平成19年(2007年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 12月19日
 


○議長(仲里利信) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 昨日、安里進君外13人から、議員提出議案第1号地方議会議員の位置づけの明確化に関する意見書、前島明男君外11人から、議員提出議案第2号割賦販売法の抜本的改正に関する意見書及び議員提出議案第3号ハンセン病問題基本法制定等を求める意見書、小渡亨君外13人から、議員提出議案第4号道路財源の確保と道路整備の推進に関する意見書、親川盛一君外14人から、議員提出議案第5号米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する意見書及び議員提出議案第6号米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する抗議決議の提出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(仲里利信)  日程第1 乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第4号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 安里 進君登壇〕
○総務企画委員長(安里 進) ただいま議題となりました乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第4号議案の条例議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案沖縄県職員の自己啓発等休業に関する条例は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の自発的な大学等の課程の履修または国際貢献活動を可能とするための休業制度の導入が可能となったことから、新たな条例を制定して必要な事項を定めるものである。
 主な改正内容は、第1点目に、自己啓発等休業に関する承認、期間、承認の取消事由及び期間の延長等について定める。第2点目として、休業を承認することができる大学等教育機関及び奉仕活動について定めるとの説明がありました。
 本案に関し、自己啓発休業による賃金の補償、昇級及び退職手当への影響はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、休業期間中の給与は、自己啓発休業及び修学部分休業ともに支給しない。昇級の調整は、職務に復帰した場合において他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休業期間を大学課程の履修または国際貢献活動のためのうち、職員として職務に特に有用であると認められるものが100分の100以下、それ以外のものが100分の50以下の換算率により号給調整をする。退職手当は、自己啓発休業の場合、全期間基本的には除算する。ただし、修学等の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合は2分の1を除くものとするとの答弁がありました。
そのほか、育児休業の賃金補償、分限休職との兼ね合い、職務専念義務免除、人事異動の目的などについて質疑がありました。
 次に、乙第2号議案沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、近年、下校時の小学生等に係る凶悪事件が多発している社会情勢を考慮して、現在導入している育児を行う職員の早出遅出勤務の対象範囲を拡大するため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、早出遅出勤務をさせる職員を対象に、学童保育に託児している小学校の子のある職員を追加するとの説明がありました。
 本案に関し、保育所に通う子供たちの送迎による早出遅出制度の利用状況はどうかとの質疑がありました。
これに対し、この制度は平成18年1月から施行しているが、平成19年11月現在の利用者の内訳は、知事部局5人、病院事業局1人、教育庁5人の計11人であるとの答弁がありました。
次に、早出遅出制度の利用が少ない要因は何か、利用しづらい職場環境にあると思料されるがどうかとの質疑がありました。
これに対し、早出遅出制度は平成18年から施行しているが、利用が少ない理由は、職員への周知が十分でないためであり、職場環境によるものとは考えていない。今後、子育て支援の視点から制度利用の周知を図っていきたいとの答弁がありました。
 そのほか、早出遅出制度利用職員への周知の方法、制度利用職員に対する管理体制、制度利用職員の男女の割合などについて質疑がありました。
 次に、乙第4号議案沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例は、沖縄県使用料及び手数料条例で引用している関係法令の題名が改正されたことから所要の改正を行うものである。
 主な改正内容は、第1点目に、「貸金業の規制等に関する法律」の題名が「貸金業法」に改められることから、引用部分の改正を行う。第2点目として、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」の題名が「臨床検査技師等に関する法律」に改められたことから、引用部分の改正を行うとの説明がありました。
 本案に関し、貸金業者の登録更新の申請はどこで行っているか、手数料は県の収入になるのかとの質疑がありました。
 これに対し、当該業務は県で実施しており、登録更新申請手数料は県の歳入として受け入れているとの答弁がありました。
次に、貸金業者登録における貸金業法上の資格要件を審査する場合、どのような書類を審査しているかとの質疑がありました。
これに対し、貸金業規制法で定められている申請添付書類のほか、警察本部や市町村等の公的機関からの添付書類を慎重に審査しているとの答弁がありました。
 次に、貸金業の規制等に関する法律と貸金業法の違いは何かとの質疑がありました。
 これに対し、主な改正内容は、1点目に、貸金業を営む参入条件の純資産が個人300万円、法人500万円から5000万円に引き上げられること。2点目に、年間の総収入の3分の1以上の借り入れが原則禁止されること。3点目に、貸金業者1社から50万円以上借り入れる場合には年間の所得証明書の添付が義務づけられることであるとの答弁がありました。
そのほか、行政監督庁の指導文書や指示文書の遵守状況、日本貸金業協会の状況などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第4号議案の3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第4号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第4号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信) 日程第2 平成19年第3回議会乙第6号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働副委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔経済労働副委員長 當山眞市君登壇〕
○経済労働副委員長(當山眞市) おはようございます。
 委員長の命によりまして副委員長から報告をさせていただきたいと思います。
 ただいま議題となりました平成19年第3回議会乙第6議案の条例議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、観光商工部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 平成19年第3回議会乙第6号議案沖縄県特別自由貿易地域の区域内の土地の減額譲渡に関する条例は、特別自由貿易地域における企業立地の促進を図るため、土地を減額して譲渡することに関し必要な事項を定めるため条例を制定するものであります。
 条例の主な内容は、第1点目に、条例の趣旨について定める。第2点目として、本県に産業及び貿易の振興に資すると認められる事業の用に供するため、特別自由貿易地域の区域内の3000平方メートルを超える面積の土地を取得する者に対して、当該土地の価格から譲渡する土地の面積に応じて減額した価格で譲渡することができることを定めるものであります。第3点目として、この条例は平成23年3月31日限り、その効力を失うこととするとの説明がありました。
 本案に関し、土地価格の減額は担保評価に影響しないかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県不動産鑑定士協会、沖縄振興開発金融公庫及び各金融機関に問い合わせたところ、今回は一定期間、譲渡価格を減額するものであり、一時的な特殊要因ということで担保評価に直接影響しないと考えられるとの返答を得ているとの説明がありました。
 次に、分譲価格の減額は企業立地や活性化に結びつくのか、どれくらいの分譲が見込めるのかとの質疑がありました。
 これに対し、進出の意向を示している企業から土地分譲価格を減額してもらいたいとの具体的な打診がある。3カ年半で約20ヘクタールの分譲を見込んでおり、活性化につながることを期待しているとの説明がありました。
 次に、企業進出が進まない理由は土地が高いことだけか、ほかにないかとの質疑がありました。
 これに対し、これまで企業誘致に努めてきたが、土地の分譲価格は大きな要因である。その他の要因としては、関連産業の集積が十分でないこと、物流コストが高いこと並びに特区による優遇措置が周知されてないことなどが考えられるとの説明がありました。
 次に、土地の分譲価格を20%から50%減額すると影響が大きいことから、賃貸は考えられないのかとの質疑がありました。
 これに対し、土地及び工場の賃貸は既に行っている。今回、新たな施策として減額条例を提案しているところであるとの説明がありました。
 そのほか、特別自由貿易地域指定の内容、インフラストラクチャー整備の状況、周辺の土地の単価、埋立造成総事業費の額、企業誘致戦略の考え方、特別自由貿易地域内の優遇措置の内容、企業立地の手続、購入した土地の転売方法、値下げ販売に係る判例、誘致打診中の企業の内訳と進出後の雇用効果、既存企業との話し合いの状況、IT津梁パークの内容などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、平成19年第3回議会乙第6号議案については、護憲ネットワーク所属委員から閉会中継続審議の動議があり、動議は賛成少数で否決されました。
 動議が否決されたことに伴う原案の採決に先立ち、共産党所属委員から原案に反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、平成19年第3回議会乙第6号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時18分休憩
   午前10時18分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 これより平成19年第3回議会乙第6号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(仲里利信) 起立多数であります。
 よって、平成19年第3回議会乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第3 乙第5号議案及び乙第7号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 前島明男君登壇〕
○文教厚生委員長(前島明男) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第5号議案及び乙第7号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、福祉保健部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第5号議案沖縄県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例は、心身障害者扶養共済制度を所管する独立行政法人福祉医療機構において保険約款の改正が行われたことから、本条例においても所要の改正を行うものである。
 主な改正内容は、加入者の掛金の額、弔慰金及び脱退一時金を改定するもので、施行期日は平成20年4月1日であるとの説明がありました。
 本案に関し、制度の趣旨は何か、加入資格及び加入状況はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、この制度は心身障害者の保護者が死亡または重度障害と認められた場合に年金等を支給するものである。加入資格は、県内に住所を有する65歳未満の知的障害者、一級から三級までの身体障害者及び精神または身体に永続的な障害のある者で、身体または知的障害者と同程度と認められる者の保護者で、加入者は274人であるとの答弁がありました。
 次に、掛金の額、弔慰金及び脱退一時金の改定額は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、掛金の額は年齢ごとに定められており、例えば35歳未満の場合、現行の3500円から既加入者は5600円に、新規加入者は9300円にそれぞれ改正される。
 弔慰金及び脱退一時金は、加入期間で改正額が異なり、1年以上5年未満で弔慰金は現行の2万円から5万円に、脱退一時金は現行の3万円から既加入者は4万5000円に、新規加入者は7万5000円にそれぞれ改正されるとの答弁がありました。
 そのほか、減免措置の内容、全国の加入状況、制度の周知状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第7号議案沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例は、平成19年度における国の地方財政計画において公立学校の授業料の改定が示されたことから、受益者負担の原則を踏まえ、授業料等の適正化を図る必要がある。
 主な改正内容は、高等学校授業料等のうち、授業料、受講料及び聴講料の額を改定するもので、施行期日は平成20年4月1日であるとの説明がありました。
 本案に関し、授業料の改定理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、改定の主な理由は、教育環境条件の維持及び確保の観点から適正な授業料を定める必要があること、少子化に伴う生徒数の減少により授業料収入も減っていること並びに地方財政計画において単価改定が行われたことであるとの答弁がありました。
 次に、他都道府県の改定状況はどうか、改定額は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、授業料の改定は28県が平成18年度に実施済みで、本県を含め16道府県が平成19年度に実施する予定である。東京都、大阪府及び鳥取県の3都府県は未定である。
 改定額は、44道府県で現行の9600円から月額9900円にそれぞれ改定または改定予定であるとの答弁がありました。
 そのほか、授業料の滞納状況、授業料減免措置の内容、改定しない場合の影響、貸与制度の内容などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、乙第5号議案については、採決に先立ち、共産党所属委員から、生活保護世帯が同制度を活用できることを現場で周知徹底させるよう強く求めるとともに、値上げ幅が大きいことから公的負担を求めるため反対する旨の意見表明がありました。
 また、乙第7号議案については、採決に先立ち、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第5号議案及び乙第7号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第7号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 前田政明君。
   〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました高校授業料等の値上げのための乙第7号議案沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。
 日本国憲法第26条では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めています。
 県の教育行政においては、高等教育を受けることができるように、生徒の学ぶ権利を保障するということが大前提でなくてはなりません。義務教育に準ずる高等学校教育においても、本来、義務教育に準じて無償とすべきであります。
 高校時代は、一生の進路を決定する上で最も重要な時期ではないでしょうか。沖縄県の今後の発展のためにも沖縄の将来を担う子供たちの学ぶ権利を保障して、教育を重視して十分な予算措置を行い、教育環境を整備充実させるための教育予算を確保すべきであります。
 今回の授業料の値上げの理由として、国の地方財政計画において授業料の改定が示されたということを受けての改定とのことであります。高校入学者の少子化に伴う生徒の減少により、授業料等の収入が減となるために、今回の授業料等の値上げで、全日制課程の現在月額9600円の授業料を9900円に値上げするなどにより、約6000万円を補うとのことであります。
 本来、このような少子化による生徒の減少分については、当然予算措置をして対応すべきものであります。受益者負担論は教育の分野にはなじむものではありません。
 少子化で生徒が減る、減少分の収入減を授業料値上げで埋めて授業料の値上げを行うやり方は、教育行政における公的責任を踏みにじるものではないでしょうか。
 教育行政において最も重視すべきことは、深刻な経済状況の県民生活のもとで、一人の生徒でも経済的理由で学ぶ権利を奪うという状況をつくってはならないということではないでしょうか。
 生徒たちの家庭を取り巻く状況は大変厳しい状況になっています。本来、学校は生徒の家庭の状況とは関係なしに、すべての子供たちが平等に過ごし勉学ができる場所でなくてはなりません。
 鳥取県などでは、地方分権の時代において、授業料は国が決めるのではなく、各自治体の判断として今回授業料の改定は行っていません。鳥取県の事例なども示して授業料の値上げを検討するのに、県民所得の状況などについて検討しているのかと私は質疑をしました。何と教育長は、調査していませんとの答弁でありました。
 長期不況のもとで県民生活、経済的状況は、県民所得の減少、勤労世帯の所得の減少、全国平均の2倍近い失業率など、生徒たちの学ぶ環境が悪くなっていますし、家庭環境も大変悪化しています。高校授業料については、県民所得の状況等考慮して検討するのが当然ではないでしょうか。
 私の委員会の質疑の中で、授業料に関する次のようなことが明らかになりました。
 1つは、沖縄県における経済的理由により中途退学した生徒は、2002年度67名、2003年度70名、2004年度89名、2005年度47名、2006年度52名となっています。全国の中途退学者で経済的な理由による中途退学者が占める割合は、全国は2.5%で、沖縄は5.0%と全国の2倍になっています。
 2つ目に、授業料を滞納している生徒に対して授業を受けることができなくなる出席停止処分が2004年度569名、2005年度448名、2006年度320名となっています。そして授業料の減免状況は、2003年度が7.10%、2004年度が7.28%、2005年度が7.72%、2006年度が8.26%となっています。
 3つ目に、高校授業料の減免手続の状況は、減免申請者の承認率は、2003年度が60.64%、2004年度は64.44%、2005年度が71.42%、2006年度70.25%となっています。
 高校時代は、言うまでもなく、先ほども述べました一生の進路を決定する上で人生で最も大事な時期であります。私は、授業料の滞納による出席停止処分を受けた子供の心境を察すると大変心を痛めるものであります。学びたくても授業を受けることができなくなるわけです。このような状況を改善することが今求められているのではないでしょうか。
 私ども日本共産党県議団は、経済的な理由によって学ぶ権利を奪ってはならない、この立場から高校授業料の減免制度の拡充を提案し、そして全国で唯一、授業料の減免の適用の人数を在校生の8%以内に制限する規定は、減免制度の趣旨に反することを指摘し、その撤廃を求めてきました。現在、この8%条項が撤廃され、自宅外通学の生徒の適用の拡充も行われていることは評価するものです。
 今、県政がやるべきことは、教育関係予算を十分に確保して、沖縄の未来を担う子供たちのために授業料等の値上げをすることではなく、教育環境を整備・充実することであります。
 以上の理由により、乙第7号議案沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例に反対するものです。
 議員各位の御賛同を心から訴えまして反対討論を終わります。
○辻野 ヒロ子 おはようございます。
 乙第7号議案沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例について賛成の討論を行います。
 我が国の地方公共団体の財政運営については、地域間の行政サービスの均衡を図るため、地方財政計画を通じて地方の財源を保障することとなっており、具体的には地方交付税などにより財源保障がなされております。
 地方交付税の算定において、高等学校の授業料の額は地方財政計画の単価を算定基礎としております。したがいまして、徴収している授業料等が地方財政計画で示された単価より低い場合、その差額分の歳入が落ち込み、教育予算の確保が困難になると考えられます。このことから、本県においても地方財政計画が示している単価をめどに他の都道府県と同様に授業料の改定を行うのはいたし方ないと考えます。
 さらに、授業料は学校という公共施設の使用料であり、受益と負担の公平性を確保し、適切な教育環境水準を維持するためにはある程度の受益者の負担は必要であります。
 ちなみに、今回の改定について全国の状況を見ますと、昨年度で既に28県が改定し、平成19年度から実施しており、九州各県においても本県と福岡県を除く6県で改定されております。福岡県についても平成19年12月議会で改正の予定であります。
 一方、今日の経済状況、特に沖縄県の高い失業率等の経済状況をかんがみますと、保護者の負担軽減を図る必要があります。そのことについても県教育庁は適切な負担軽減策を打ち出しております。
 1つには、まず今回の改定が地方財政計画に示された年度よりも1年据え置きであり、改定額に関しても翌年、そして翌々年の2年間で段階的に改定し、負担軽減を図ることにしております。
 さらに、本条例第6条及び同施行規則により授業料の減免を実施しており、平成18年度には3923人、8.26%の生徒が授業料の減免を受けています。また、減免制度についても離島出身の生徒への配慮などの改善を行っております。
 なお、今回の改定に伴う増収額は、安全で快適な学習環境の整備や情報化社会に対応した最新のコンピューターの設置など、生徒たちが充実した環境の中で学習するための予算として充てられることになっており、今回の条例の改正はやむを得ないものと思います。
 以上申し上げまして、乙第7号議案沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例の原案に賛成いたします。
 以上。
○議長(仲里利信) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時36分休憩
   午前10時37分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 これより乙第5号議案及び乙第7号議案の2件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(仲里利信) 起立多数であります。
 よって、乙第5号議案及び乙第7号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信) 日程第4 乙第11号議案及び乙第15号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 安里 進君登壇〕
○総務企画委員長(安里 進) ただいま議題となりました乙第11号議案の議決議案1件、乙第15号議案の同意議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。 
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第11号議案「当せん金付証票の発売について」は、公共事業、市町村振興事業等の財源に充てるため、平成20年度において本県が発売する当せん金付証票の発売総額について、当せん金付商票法第4条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回、発売総額140億円を見込んでいるが、昨年に比べてどうか、また県内で発売されている宝くじは何種類あるのかとの質疑がありました。
 これに対し、発売総額は昨年より約1億円の増額を見込んでいる。県内発売の宝くじは、ドリームジャンボ、サマージャンボ、年末ジャンボ、ナンバーズ、ロトシックス及び西日本宝くじの6種類であるとの答弁がありました。  
 次に、乙第15号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、沖縄県教育委員会委員6人のうち1人が平成19年12月31日付で任期満了することに伴い、その後任を任命するため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第4条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものである。
 教育委員会委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、知事が議会の同意を得て任命するとの説明がありました。
 本案に関し、教育委員会委員は全国的に統一された専門分野から選任するのか、本県独自の選考方法による選任なのかとの質疑がありました。
 これに対し、特に全国的に統一された取り決めはなく、本県独自の選考方法であるとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第11号議案は全会一致をもって可決し、乙第15号議案は全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時41分休憩
   午前10時41分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 これより乙第11号議案及び乙第15号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第11号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第11号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(仲里利信) 次に、乙第15号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。 
 よって、乙第15号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第5 乙第13号議案及び乙第14号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働副委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働副委員長 當山眞市君登壇〕
○経済労働副委員長(當山眞市) ただいま議題となりました乙第13号議案及び乙第14号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第13号議案「国営土地改良事業に係る負担金の徴収について」は、国営土地改良事業に係る市町村負担金について、土地改良法第91条第10項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 対象市町村は名護市と今帰仁村で、対象地区は羽地大川地区、負担金の総額は11億2348万円であるとの説明がありました。
 本案に関し、国営土地改良事業に係る負担金の額は何に基づき決定するのか、受益者の農家負担はあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、負担金の額は使用水量に基づき決定している。名護市と今帰仁村の割合は比例分配している。農家の負担はないとの答弁がありました。
 次に、水利事業に係る土地改良事業では、水量を通す場所をだれが決めているのかとの質疑がありました。
 これに対し、本事業を推進するに当たり、ほとんどの場合、土地改良区があるので、同区の指導のもと、地域の推進委員会等が施工箇所や場所を決定しているとの答弁がありました。
 次に、乙第14号議案「県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、県営土地改良事業に係る市町村負担金について、土地改良法第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 対象市町村は名護市ほか18市町村で、負担金総額は8億600万円であるとの説明がありました。
 本案に関し、これまでの土地改良事業において、市町村の合意は得たが、受益者の農家が負担金を支払うことができなかった事例はあるか。未納の場合、土地は使用できるのかとの質疑がありました。
 これに対し、農家が負担金を支払うことができなかった事例はこれまでに幾つかある。未納であっても、あくまで農家の土地であるので、営農は行っているとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第13号議案及び乙第14号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第13号議案及び乙第14号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案及び乙第14号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第6 乙第8号議案及び乙第9号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 小渡 亨君登壇〕
○土木委員長(小渡 亨) おはようございます。
 それでは土木委員会の委員長報告を行います。
ただいま議題となりました乙第8号議案及び乙第9号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第8号議案「工事請負契約について」は、儀間ダム本体建設工事について工事請負契約を締結する必要があることから、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 契約の主な内容は、契約の方法が一般競争入札、契約金額が31億4790万円、契約の相手方が清水建設・金秀建設・宮城組特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
本案に関し、なぜ本土業者を入札に参加させるのか、分割発注はできないのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の工事は国際競争入札の対象となるため、地域を特定しての入札を行うことができず、国内、国外も含めて国際的公募を行った。また、儀間ダム関連工事については、できるだけ分離・分割して発注するようにしたが、本体工事については国際競争入札に関する禁止事項もあって、分割は困難であったとの答弁がありました。
 次に、応募したJVの中に県内企業が代表者であるJVもあるのかとの質疑がありました。
 これに対して、今回応募したJVの代表者はすべて本土のゼネコンである。代表者に求める資格要件があり、県内業者はその要件を満たしていなかったとの答弁がありました。
 そのほか、総合評価方式導入の経緯、県内業者の技術力向上や受注機会の確保対策、地元調達の状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第9号議案「土地の処分について」は、中城湾港(西原与那原地区)臨海部土地造成事業により造成された土地の処分について、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 物件の所在地は与那原町字東浜、処分面積は2万4347.07平方メートル、処分予定価格は14億8199万2000円であるとの説明がありました。
 以上が委員会における審査の概要でありますが、採決の結果、乙第8号議案及び乙第9号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第8号議案及び乙第9号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案及び乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第7 乙第10号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長 國場幸之助君登壇〕
○観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長(國場幸之助) ただいま議題となりました乙第10号議案の議決議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第10号議案「土地の取得について」は、新石垣空港整備事業に供する土地の取得について、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 議案の内容は、取得面積が4万3733.6平方メートル、取得予定価格が8967万2941円、契約の相手方が内原武男であるとの説明がありました。
 本案に関し、新石垣空港用地のうち、未取得の15%の内訳と今後の交渉予定はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、未買収用地は30ヘクタールである。その内訳は、一般地権者が11ヘクタールで約5%、企業用地が19ヘクタールで約10%、共有地が0.16ヘクタールである。一般地権者の中には裁判中で話し合いが困難な箇所もあるが、引き続き誠意を持って交渉を重ねていく考えである。なお、これとは別に土地収用法に基づく事業認定申請も行っており、平成21年度中に用地を確保したいと考えているとの答弁がありました。
 次に、平成19年度に工事発注した7工区分については、用地交渉との関係で施工はどうなる見込みかとの質疑がありました。
 これに対し、未契約地で裁判中のものを除いて今年度中に取り組む予定であるとの答弁がありました。
 次に、用地交渉に関し、沖縄県土地開発公社の役割は何か、どのような連携をとっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、基本的には沖縄県土地開発公社が用地交渉を担当しており、直接交渉先に出向いていろいろ交渉を行っている。しかし、未買収用地が残り15%となり、複雑な事案が多くなっていることから、地元の石垣市長や白保公民館長の協力を得ながら交渉に臨んでおり、合意にこぎつけた時点で同公社と一緒になって契約する予定であるとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第10号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第10号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第8 乙第12号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 少子・高齢対策特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔少子・高齢対策特別委員長 吉田勝廣登壇〕
○少子・高齢対策特別委員長(吉田勝廣) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第12号議案の議決議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第12号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県立石嶺児童園の指定管理者の指定について、地方自治法第244号の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人美原福祉会で、指定の期間は、平成20年4月1日から平成25年3月31日までであるとの説明がありました。
 本案に関し、当該団体を選定するまでの経緯はどうなっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、指定管理者の選定に当たっては、公募を行い、応募のあった3カ所の社会福祉法人に対し、指定管理者制度運用委員会が設置目的の理解度など、あらかじめ決定された9項目の基準に基づき審査を行った結果、社会福祉法人美原福祉会を候補者として選定したとの答弁がありました。
 次に、経験実績のない社会福祉法人が指定管理者になることは入所児童への処遇低下を招かないか、処遇確保の観点から何か対策を考えているかとの質疑がありました。
 これに対し、処遇確保のため平成20年1月から3月までの間、指定管理者から職員を石嶺児童園に派遣させ、実務研修や業務の引き継ぎ等を実施するとともに、4月以降は県職員4名を指定管理者に1年間派遣する。これらの措置により、入所児童への処遇は若干停滞するかもしれないが、混乱することはないと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、職員の資格要件、標準的な職員数、職員の平均給与及び役員の就任状況などについての質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第12号議案は、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第12号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 前田政明君。
   〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました沖縄県立石嶺児童園の管理運営を指定管理者に行わせるための乙第12号議案「指定管理者の指定について」の反対討論を行います。
 沖縄県立石嶺児童園は、児童福祉法第41条に基づき設置されている児童養護施設であり、「保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」となっています。
 特徴的なことは、部長答弁にもありましたけれども、入所児童の80%が虐待を受けた児童となっていることであります。石嶺児童園は、人間として一番信頼し愛情を受ける親などからの虐待等によって心身を傷つけられた児童を守り、成長させる重要な役割を担っています。
 私は、石嶺児童園の管理運営を考える場合に、児童にとって何よりも大切な現在の安定した生活環境の確保ということを重視して優先した対応をすべきであるということを前回の指定管理者の導入に対する条例の反対討論で指摘をしてまいりました。
 委員会審議の中で明らかになりましたことは、今回の指定管理者の指定は、これまでの当局の説明や指定管理者制度の運用面からも重大な問題があります。指定管理者の公募に応じた社会福祉法人は、すべて児童養護施設の管理運営の経験がない法人であること。また、指定管理者の指定予定の社会福祉法人は、児童養護施設の管理運営の経験がないだけではなく、私の質疑に対しても、採用予定の職員の中で児童養護施設で働いた経験のある人は一人もいないということでありました。
 これらのことは、前回の沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例提案のときの部長説明は、石嶺児童園は本県で最初に設立された児童養護施設であり、入所児童の処遇を初め、施設運営で先駆的な役割を担ってきましたが、現在では民間施設の増加とともにその処遇も充実してきており、県が先導的役割を担う必要がなくなってきておりますという趣旨の説明に明確に反するものとなっています。
 先ほども述べましたが、今回の指定管理者の指定の公募に既存の児童養護施設からの公募がなかったということは、それぞれの既存の養護施設は現在いわゆる既存の施設を維持するので精いっぱいという状況ではないでしょうか。このことは、児童養護施設について、先ほどの、現在では民間施設の増加とともにその処遇も充実してきており、県が先駆的な役割を担う必要がなくなってきておりますという状況ではないことを事実をもって示していることではないでしょうか。
 児童養護施設としての公的なサービスを提供できる経験のある社会福祉法人はないということであり、石嶺児童園が行っている、児童虐待など虐待を受けた児童を養護する対応ができないことを示していることは明白ではありませんか。このような状況のもとでは指定管理者の指定を白紙撤回すべきものであります。
 指定管理に移行する場合に、少なくともその公的なサービスを提供した経験や実績が公的サービスを後退させないという客観的な事実をもとにして行うものではありませんか。
 児童養護施設の運営の経験と実績がなくても、児童養護施設で働いた経験がなくても、児童虐待などを受けている児童を対応する児童養護施設の管理運営をゆだねる指定管理者の要件を欠く社会福祉法人を選定することは、到底容認できるものではありません。
 このような状況を踏まえて、私は部長に、福祉の理念を投げ捨てて安上がりであればよいのかとの指摘を行いました。部長は、経験はないのですが、ただ経験があるからいいとは限らないと思っていますとの答弁でした。私は、部長答弁にはびっくりいたしました。このことは、行財政改革ということで子供たちに大きな心労と苦痛を与えるもの、虐待に遭って苦しんでいる子供たちの立場に立った対応は全く考えていない。児童養護施設の管理運営が安上がりであればよいとする自公・仲井眞県政の福祉を切り捨てる県政運営の姿を示すものとなっています。
 児童養護施設の管理運営の経験のない社会福祉法人が、石嶺児童園の指定管理者に選定されることは驚くべき福祉切り捨ての暴挙であります。このような大義も道理もない乱暴な指定管理者の指定はやめるべきであります。
 今回のこのような異常な福祉切り捨ての自公県政の背景には、米軍の新基地建設などの米軍再編には3兆円の国民の税金を湯水のごとく注ぎ込みながら、国民の暮らし・福祉を切り捨てる対米追随、大企業優遇の自公政治の国民犠牲の政治を示すものであることを私は痛感するものであります。
 日本共産党県議団は、沖縄県立石嶺児童園の管理運営を児童養護施設の管理運営の経験がなく、職員も児童養護施設で働いた経験のある者がいない社会福祉法人を指定管理者に指定するための乙第12号議案「指定管理者の指定について」に反対するものです。
 議員各位の御賛同をお願いいたします。
○内間 清六 ただいま議題となっております乙第12号議案「指定管理者の指定について」は、平成19年6月議会において、沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例を改正し、沖縄県立石嶺児童園に指定管理者制度を導入することに伴い、同児童園の管理運営を行う指定管理者を指定するため議会の議決を求めるものであります。
 石嶺児童園は、保護者のいない児童、虐待されている児童等を入所させ、これを養護し、あわせて退所した者に相談や援助を行う施設であります。
 同園は、昭和32年11月に設立され、入所児童の処遇や施設運営で先駆的な役割を担ってきましたが、その後、民間施設の整備が進み、現在では民間施設が7カ所となり、その処遇も充実し、県が先導的役割を担う必要性はなくなってきております。
 このことから、石嶺児童園につきましても、多様化する住民ニーズに対してより効果的・効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウを広く活用することが有効だと考え、指定管理者制度を導入するものであります。
 具体的には、県立直営の場合は職員の定期的な異動があり、入所児童に対する継続的な対応が難しい状況にありますが、社会福祉法人の場合は法人独自の理念に基づいて運営され、また職員の異動が少なく、入所児童に対する一貫した対応が可能となり、情緒面の安定化につながることが考えられます。
 また、社会福祉法人の場合、職員が長期の経験を積むことで専門性の向上が図られるとともに、柔軟な施設運営が可能となり、入所児童の処遇向上が期待されます。
 一方、指定管理者への移行により職員が入れかわることになり、一時的に入所児童の情緒面への影響が懸念されますが、県においては指定管理者の職員を来年1月から3月までの間、石嶺児童園において実務研修等を実施し、入所児童との関係を構築するとともに、現在、石嶺児童園に勤めている県職員の一部を指定管理法人に派遣することにより、入所児童への影響を最小限に緩和することとしております。
 指定管理者の選定に当たっては、公募を行い、応募のあった3カ所の社会福祉法人について、外部有識者で構成する指定管理者制度運用委員会において、効率的な施設管理、入所児童のサービスの向上、管理運営の実施体制等の9項目の基準により審査を行い、社会福祉法人美原福祉会を最優秀提案者として選定をいたしております。
 美原福祉会は、昭和53年4月から保育園を運営するとともに、平成7年2月からは身体障害者療護施設を運営してきた実績があります。特に、保育園の運営実績は児童福祉に関する経験や知識を有しているということであり、石嶺児童園の職員配置においても、同法人経営の施設職員の中からも児童指導員や保育士の有資格者を配置することとしております。
 このようなことから、社会福祉法人美原福祉会が石嶺児童園の管理運営を適切かつ確実に行うことができると判断し、指定管理者として選定しており、指定管理者の指定は適正であると、このように考えます。
 以上、この乙第12号議案「指定管理者の指定について」、原案に賛成の立場からの討論を終わります。
○議長(仲里利信) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時10分休憩
   午前11時10分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 これより乙第12号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(仲里利信) 起立多数であります。
 よって、乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第9 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 安里 進君登壇〕
○総務企画委員長(安里 進) ただいま議題となりました甲第1号議案の予算議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第1号議案平成19年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)は、沖縄特別振興対策調整費、災害の対策に要する経費及び当初予算成立後の事情変更により既決予算での対応が困難で緊急に予算措置を必要とする事業等について補正予算を編成するものである。
 補正予算総額は、歳入及び歳出ともに56億3809万6000円で、これを既決予算額5976億2080万5000円に加えると、改予算額は6032億5890万1000円となる。
 補正予算の財源内訳は、国庫支出金5億5037万9000円、県債43億9220万円、その他の特定財源4660万円及び一般財源6億4891万7000円である。
 補正の主な事業内容は、沖縄県立石嶺児童園の指定管理料、中小企業高度化資金の貸し付け、小児慢性特定疾患の医療費、遺伝子情報の解析に必要な機器購入費、名護運天港線における道路改良事業費、台風災害に遭った農業研究センター等の災害復旧費、就職支援等雇用対策経費及び警察車両の燃料費等であるとの説明がありました。
 本案に関し、県立石嶺児童園の指定管理期間を5年とした理由は何か、指定管理者の交代に伴い予想される児童への心理的な影響に対してどう対処する考えかとの質疑がありました。
 これに対し、指定管理期間は3年から5年であるが、石嶺児童園は家庭にかわる児童養護施設であることから、最長の5年間にしている。石嶺児童園に勤務している職員を指定管理者となる団体に派遣して団体職員の指導に当たることにより、児童の心理的なケアを含めた専門的な援助を行い、情緒安定の継続を保つ考えであるとの答弁がありました。
次に、石嶺児童園の運営を指定管理者にゆだねた場合、幾ら節減できる見込みかとの質疑がありました。
これに対し、5年間の合計で約5億4600万円の節減を見込んでいるとの答弁がありました。
 次に、先端バイオ研究基盤高度化事業の具体的な内容は何かとの質疑がありました。
これに対し、当該事業では遺伝子情報を解析する機器を購入し、工業技術センター、農業技術センター及び琉球大学の研究機関等とタイアップしたバイオテクノロジーの計測技術を新産業に寄与していく事業を起こすとの答弁がありました。
次に、OKINAWA型産業応援ファンドによる利息運用の内容は何かとの質疑がありました。
 これに対し、県が独立行政法人・中小企業基盤整備機構から40億円を無利子で借り受け、県の一般財源の4億円を加算した44億円を沖縄県産業振興公社に無利子で貸し付ける。同公社は、地元で調達する6億円を加算した50億円のファンドを創設して、10年国債の利率を下回らない基本的条件で運用し、その果実で中小企業が行う新商品開発を支援していくとの答弁がありました。
 以上が、委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、甲第1号議案については、護憲ネットワーク、社大党・結の会連合及び共産等所属委員から、県立石嶺児童園の指定管理者制度に伴う指定管理料の債務負担行為について反対する旨の意見表明があり、採決の結果、甲第1号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時17分休憩
   午前11時17分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(仲里利信) 起立多数であります。
 よって、甲第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信) 日程第10 議員提出議案第1号 地方議会議員の位置づけの明確化に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
○嘉陽 宗儀 議長、休憩願います。
○議長(仲里利信) 休憩いたします。
   午前11時19分休憩
   午前11時20分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 安里 進君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔安里 進君登壇〕
○安里  進 ただいま議題となりました議員提出議案第1号につきましては、総務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、地方議会議員の位置づけの明確化について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第1号を朗読いたします。
   〔地方議会議員の位置づけの明確化に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(仲里利信) これより議員提出議案第1号地方議会議員の位置づけの明確化に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信) 休憩いたします。
   午前11時26分休憩
   午前11時27分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 この際、日程第11 議員提出議案第2号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書及び日程第12 議員提出議案第3号 ハンセン病問題基本法制定等を求める意見書を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 前島明男君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第2号及び第3号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔前島明男君登壇〕
○前島 明男 ただいま議題となりました議員提出議案第2号及び同第3号につきましては、文教厚生委員会委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、議員提出議案第2号につきましては、割賦販売法の抜本的改正について関係要路に要請するためであり、議員提出議案第3号につきましては、ハンセン病問題基本法の制定等について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第2号を朗読いたします。
   〔割賦販売法の抜本的改正に関する意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第3号を朗読いたします。
   〔ハンセン病問題基本法制定等を求める意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第2号及び第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、各議案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(仲里利信) これより議員提出議案第2号割賦販売法の抜本的改正に関する意見書及び議員提出議案第3号ハンセン病問題基本法制定等を求める意見書の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号及び第3号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信) 日程第13 議員提出議案第4号 道路財源の確保と道路整備の推進に関する意見書を議題といたします。
 提出者から、提案理由の説明を求めます。
 小渡 亨君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔小渡 亨君登壇〕
○小渡  亨 ただいま議題となりました議員提出議案第4号につきましては、土木委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して私小渡亨が提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、道路財源の確保と道路整備の推進について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第4号を朗読します。
   〔道路財源の確保と道路整備の推進に関する意見書朗読〕 
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(仲里利信) 休憩いたします。
   午前11時42分休憩
   午前11時42分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 これより質疑に入ります。
 本案に対する質疑の通告がありますので、発言を許します。
 なお、質疑の回数は2回までといたします。
 前田政明君。
   〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 ただいま議題となっております議員提出議案第4号道路財源の確保と道路整備の推進に関する意見書に対する質疑を行います。事前に通告をしておりますので、明快な御答弁をお願いいたします。
 政府が財政危機を強調すればするほど、税金のむだ遣いに対する国民の批判も強まっています。道路特定財源の一般財源化する世論が高まっています。こうした世論に押されて小泉元総理、安倍前首相も道路特定財源の一般財源化を国会で明言し公約しましたが、実現しておりません。
 年間約6兆円の巨額の税収を当てにして、浪費の温床となってきた道路特定財源をやめ、使い道を特定しない一般財源として社会保障などの予算にも回せるようにすることは国民的重要課題となっております。
 質疑をいたします。 
 1、道路特定財源は、1953年に国道、県道の舗装率が5%以下しかなく、整備が急務となっている理由でつくられた制度であります。舗装率が現在97%を超えた段階でこの制度を続ける理由は全くないのではありませんか。明快な御答弁をお願いします。
 2、今、国と地方の累積債務は800兆円を超えています。政府は、財政破綻を地方に押しつけるための三位一体改革を推進し、地方交付税や国庫負担金を縮小・廃止するという地方自治を踏みにじる政治を行っています。
 社会保障の分野では、給付減と負担増が国民に押しつけられ、さらに定率減税の廃止と各種控除の廃止・縮小の実施で庶民大増税となっています。国民の暮らしを守るためにも今緊急に求められていることは、道路特定財源制度を廃止し、一般財源化して社会保障・福祉や生活密着型公共投資などにも使えるようにすることではありませんか。明快な御答弁をお願いします。
 3、住民の暮らしや産業の発展にとって必要な道路の整備は国とともに協議し、予算を確保して進めることは当然ではありませんか。必要な道路整備と道路特定財源の堅持をすることは別問題であり、切り離して考えるべきでありませんか。
 4、国土交通省が発表した道路の中期計画、意見書にも入っておりますが、この道路中期計画素案によると、今後10年間の道路建設費は68兆円、1年当たり6.8兆円に上ります。道路特定財源は国、地方合わせて6兆円程度で、今後10年間はすべて道路建設に使い切る計算になっておりますが、この立場に立つものでありますか。明快な御答弁をお願いします。
○小渡  亨 まず1点目の、道路特定財源制度を続ける理由は全くないのではないかということについてお答えします。
 沖縄県の道路改良率は現在全国を上回っておりますが、人口や自動車台数当たりの道路延長は全国の6割程度にしかすぎません。依然低い状態が続いております。
 人口統計資料等によりますと、我が国の人口は平成17年度時点で減少に転じておりますが、本県においては人口及び観光客は年々増加しており、さらに自家用車、レンタカー台数も顕著な増加を示しております。本県の自家用車台数は平成17年度で94万台であり、復帰時の20万台の約5倍、レンタカーもこの8年間で2.8倍の増加を示しております。
 このような状況から、本県の交通需要については今後とも増加するものと判断しており、交通需要の増加にあわせて道路整備がぜひ必要であると考えます。
 よって、道路特定財源の継続は絶対条件だと思います。
 次に、道路特定財源制度を廃止して一般財源化したらどうかと、それを社会保障や生活密着型公共投資等に使えるようにすべきではないかという質疑に対してお答えします。
 道路特定財源制度は、戦後、我が国の急速な道路交通の発達に伴い、立ちおくれていた道路を積極的に整備するため受益者負担の原則に基づき、自動車利用者に課税する理にかなった制度であります。
 本県においては、那覇空港自動車道や沖縄西海岸道路及び南部東道路など、幹線道路を初め都市地区の渋滞対策や島チャビを解消する離島架橋など、地域に密着した生活幹線道路に至るまで、多くの道路がいまだ未整備状態であります。全国の6割程度にしかすぎません。
 さらに、SACO合意に基づき嘉手納基地以南の基地が返還された場合、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧、キャンプ・キンザーなど、今後、広大な基地跡利用計画においても道路の整備は必要になってきます。
 このように、沖縄県の道路整備の状況や今後の道路整備のあり方を考えますと、現行の道路特定財源制度の維持はぜひとも特にこの沖縄では必要であると考えております。
 次に、必要な道路整備と道路特定財源の堅持は切り離して考えるべきではないかという御質疑についてお答えします。
 本県においては、那覇空港自動車道や沖縄西海岸道路及び南部東道路など、幹線道路を初め都市地区の渋滞対策や、先ほど言いました島チャビを解消するために多くの道路がいまだ整備途上であります。
 このように、沖縄県の道路整備の現状とそして今後の整備のあり方を考えますと、今後とも安定的に使える道路特定財源を確保する必要があると考えております。
 4番目の質疑ですが、道路の中期計画素案では、今後10年間はすべて道路建設に使い切る計算になっております。これに対する見解を問うということでありますが、中期計画では、政策課題として国際競争力の強化、地域の活性化、安全・安心の確保、環境の保全と豊かな生活環境の創造を挙げ、計画の推進に当たっては厳格な事業評価や徹底したコスト削減等による効率化を図るとともに、道路に関する施策や実施、高速道路料金の引き下げ等を効果的に活用していくとしており、計画達成の事業費として68兆円が必要であるとされております。
 当計画では、国民各層の幅広い意見を聞き策定されたものであり、真に必要な道路の整備のための計画であると認識しております。
 本県においては、今後10年間に必要な道路整備が中期計画に位置づけられており、当計画にのっとり道路整備を進めていくことが大事であると考えております。
○前田 政明 では2回目の質疑です。
 要請事項の「道路特定財源の現行の暫定税率を延長し、」というふうになっています。
 私は、これは今ガソリンや石油の値上げで苦しんでいる国民の立場からするとどうなのかなと。この制度で揮発油税は本則税率は1リットル24.3円、これが今2倍になって暫定税率は48.6円。自動車重量税は本則が0.5トン年当たり2500円、これが6300円、2.5倍です。そして地方道路譲与税、これは本則が1リットル4.4円で、これが暫定で5.2円、1.2倍。それから軽油引取税、これは本則税率は1リットル15円、これが暫定税率は32.1円、2.1倍。自動車取得税、本則が取得価格の3%に対して取得価格の5%、1.7倍。
 こういう現状を引き続き延長しなさいという意見書の内容に私はびっくりいたしました。これが沖縄県議会の決議になるということになると、本当に北海道やその他含めて、今苦しんでいる皆さんからすると私はいかがなものかなと。道路整備に必要な財源を安定的に確実に確保するということになっておりますが、この暫定税率をそのまま延長するということは、現在の石油の高騰などの中で苦しんでいる国民の皆さんの立場をそのまま容認することになるのではありませんか。明快な御答弁をお願いします。
 それから3の中期計画、これも大変なもので、質疑でもありましたが68兆円。これは10年間、一般財源にしてほしい、生活保護の切り捨てや障害者の応益負担を応能負担に戻すとか、さまざまな生活困窮の実態に対して一般財源化をしてほしいという今の国民の願いを、いや道路が優先なんだ、そのためには毎年6兆円必要なんだと、このことを明確に支援する内容になっておりますけれども、改めて今後10年間、道路特定財源を一切見直しをするなという立場なのかお聞きをしたいと思います。
 それからもう一つ、私どもは道路特定財源の問題と沖縄の生活道路や必要な道路をつくることは同一のことではないと。これは国政の問題として今一番大事な道路特定財源というこの問題についてどうなのかということであります。当然、必要な道路は一般財源化して確保する、沖縄振興計画も含めてやるのは当然でありまして、それをごっちゃにして、いわゆる道路特定財源がなければだめなんだと。そして先ほど申しましたように、ガソリン、軽油の高騰の中で、中小企業や多くの人たちが苦しむ中で、それをさらに継続せよという立場はいかがなものかと。今後10年間、やはりそういう道路特定財源を明確に維持すべきだというのが、繰り返しになりますけれども、この意見書の趣旨になると思います。
 そういう面で、地方財政の必要な道路財源は一般財源で確保するのが当たり前だと思いますけれども、御答弁をお願いいたします。
 以上で終わります。
○小渡  亨 まず1点目の道路特定財源。
 沖縄県においては、道路特定財源の関連税収としては、国税として揮発油税が283億円入っています。そして自動車重量税が47億円、石油ガス税が約4億円、合計334億円。そして県税としてのディーゼル油が65億円、そして自動車税が21億円、地方道路譲与税等が65億円で、合計169億円となっており、平成17年度は国税と地方税の合計が503億円です。
 そして、この沖縄県が道路をつくるために使った金が幾らかといいますと、平成17年度、国、県、市町村の道路事業というのは、国が391億円、県が446億円、市町村が360億円、合計で1217億円。いいですか、沖縄県が集めた税金というのは503億円です。しかし、沖縄県で道路整備に使ったのが1217億円、約2.4倍なんです。沖縄県民が納めた税金以上に他の都道府県の方々が納めた税金を使って、沖縄県は本土の6割しかない道路を整備しているんです。だから私はこれはぜひ必要だと思って土木委員会で全会一致で議決をしたわけであります。
 次に、真に必要な道路と。今後10年間、これはしっかり協議会等で諮っていくようになっています。これに対しては沖縄県知事、沖縄県議会議長、そして市長会会長、市議会議長会、町村会等、そして沖縄県の議員等が全部賛成なんです。私は自民党員です。自民党がやることに対して本当に賛成したいんですよ。しかしその前に沖縄県民なんです。沖縄県のために何かやらねばと思ってやっています。ぜひ理解を賜りたいと思います。
○前田 政明 答弁漏れ。
○議長(仲里利信) 休憩いたします。
   午前11時59分休憩
   午前11時59分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 小渡 亨君。
   〔小渡 亨君登壇〕
○小渡  亨 暫定税率につきましては、10年間これをやっていくのかと。これに対しては、先ほど言いましたように、沖縄県民としてはぜひ道路は必要であるということで理解しております。
○議長(仲里利信) 休憩いたします。
   午前11時59分休憩
   午後0時0分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 本案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 嘉陽宗儀君。
   〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽 宗儀 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま提案されました議員提出議案第4号道路整備の促進と道路特定財源の確保に関する意見書について反対討論を行います。
 道路特定財源は、国道と都道府県道の舗装率が5%しかなかった半世紀前に、整備が急務だという理由で臨時措置としてスタートした制度です。
 それは自動車にかかわる税金で、法律などで使途目的が道路建設に特定されている税収の仕組みになっています。自動車のガソリンにかかる揮発油税、車検のときにかかる自動車重量税、自動車を取得したときにかかる自動車取得税などがそれです。国、地方合わせて6兆円の規模です。
 現在、毎年この巨額の税収を使い切るために不要不急のむだな公共事業が膨らんでいます。この制度を改め、普通の税金と同じように使途を限定せずに使えるようにしようというのが一般財源化です。本当に必要な道路は一般財源で建設できます。舗装率が97%を超えた現在も道路特定財源を続ける理由は全くありません。
 今日の車社会は交通事故、大気汚染を初め大きな社会的な負担、コストをもたらしています。ですから、自動車に関する税金だからといって道路整備だけに使途を特定する理由はありません。教育、社会保障を含め自由に使えるようにすべきです。
 小泉内閣は、道路特定財源の見直しを言い出しましたが、一般財源化するとは言わず、先ごろ打ち出した経済財政運営の基本方針、いわゆる「骨太の方針」も見直しを言うのみです。政府内からは、使途の拡大先は国土交通省に限る、都市の基盤整備の財源にするといった意見が出ています。道路特定財源を見直して道路以外の公共事業にも使えるようにしようというのでは、むだな公共事業を減らすことにはなりません。
 政府・与党がガソリン税や自動車重量税、軽油引取税などの巨額の税収を専ら道路建設につぎ込む道路特定財源の仕組みを将来まで温存する動きを強めています。
 我が党は、国民生活の利便性やつり合いのとれた発展を図るためには、道路、鉄道、航空、海運などさまざまな交通手段の特性を生かし、バランスのとれた交通体系を築くことは重要だと考えております。
 道路は地域の産業や文化、住民の生活を支える社会資本、公共資本であります。我が沖縄においては、60年前の戦争で鉄道は破壊され、その上、土地は米軍に接収されたため都市計画や道路整備がおくれた大きな要因であります。それだけに沖縄県のすべての道路整備は国の責任においてなされるべきです。
 我が党は、20年以上も前から揮発油税などを普通の税金と同じく使途を限定しない一般財源化とすることを主張してきました。早急に道路特定財源は廃止して社会保障や教育、生活密着型の公共事業にも使えるようにすべきであります。
 ガソリンにかかる揮発油税や自動車重量税などの道路特定財源は膨らみ続け、1970年には8000億円であったのが現在はその7倍以上に膨らみ、国と地方を合わせた道路特定財源は2005年では5兆7000億円となっています。来年には特定財源が余ってしまうという状況になっています。使途が限定されているために税収がふえればふえただけ道路をつくるというように、入ってくる税金をひたすら道路づくりに投入し続けてきたのが道路特定財源であります。
 国民の暮らしを守るためにも今緊急に求められていることは、道路特定財源制度を廃止し、一般財源化して社会保障・福祉や生活密着型公共投資などにも使えるようにすることであります。そして地域経済の再生を図り、地方自治体の財政を立て直すことであります。
 住民の暮らしや産業の発展にとって必要な道路の整備は国とともに協議し、予算を確保して進めることは当然であります。必要な道路整備と道路特定財源の堅持をすることは別問題であり、切り離して考えるべきであります。
 政府が財政危機を強調すればするほど、税金のむだ遣いに対する国民の批判も強まっています。巨額の税収を当てにしてむだな道路をつくり続け、浪費の温床となってきた道路特定財源をやめ、使い道を特定しない一般財源化して社会保障などの予算にも回せるようにすることは国民的な重要課題です。
 こうした世論に押されて、小泉純一郎元首相も安倍晋三前首相も道路特定財源の一般財源化を国会で明言し公約しています。ところが同時に、両政権は大きな抜け道も用意していました。小泉元首相は、むだな高速道路をつくり続けるとともに、政官業の癒着を温存する道路公団民営化を強行し、特定財源見直しの具体策を安倍前内閣に丸投げしました。
 安倍前内閣が閣議で決めた具体策は、一般財源化を前提とした道路特定財源全体の見直しを掲げながら法改正を先送りしました。一般財源化の具体策としてはわずかに道路歳出を上回る税収は一般財源とするという一文だけが入っています。これではむだな道路建設をやめるどころか、特定財源の税収を超えるまで道路建設費をふやせば一般財源には1円も回らないことになります。一般財源化の実現とは正反対の方針です。
 実際に国土交通省が発表した「道路の中期計画」素案によると、今後10年間の道路建設費は68兆円、1年当たり6.8兆円に上ります。道路特定財源は国、地方合わせて6兆円程度で、今後10年間はすべて道路建設に使い切る計算になります。
 「道路の中期計画」を議論した経済財政諮問会議で福田康夫首相は、閣議決定のとおりという主張を否定できず、事業量の精査を求めるにとどまっています。
 福田内閣は、過大な赤字の試算を示して財政への危機感をあおり、社会保障の削減と消費税増税が避けられないというキャンペーンを強めています。それにもかかわらず道路特定財源の一般財源化には政府税制調査会も財政制度等審議会もおざなりの言及しかしていません。貧困を余儀なくされた国民の最後のよりどころである生活保護費さえ引き下げをねらう一方で、道路特定財源の巨大な既得権益を死守する姿勢は完全に逆立ちしています。
 小泉構造改革の大きなごまかしがまた一つはっきりしました。しかし、国民の世論が政府に一般財源化を公約させた事実は消せません。当初の公約を守り、むだな道路建設の温床となっている道路特定財源を一般財源化するよう求めます。
 沖縄において、米軍全面占領時代は道路整備も大幅におくれていましたが、復帰特別措置法などで改善されました。現在では、道路の建設が進めば自動車がふえ交通渋滞を引き起こし、またその解消のためにとまた道路をつくり、また自動車がふえ続けて交通渋滞を引き起こすという悪循環を繰り返しています。今必要なことは、南北縦貫鉄道の一日も早い実現を図ること、モノレールの延伸を図ることだと思います。この道路の特定財源化は、その裏にトヨタ自動車や日産自動車など、大手の自動車資源の意図が大きいことは明らかであります。
 よって、私ども日本共産党県議団は、意見書が言う道路特定財源の確保には同意できないことを表明し、反対討論とします。
○照屋 守之 議員提出議案第4号に対する賛成討論を沖縄県民を代表して行います。
 道路は、陸上交通における人の移動や輸送を担う最も基本的な交通施設であるとともに、沿道の土地利用を誘導し、暮らしを支える電気、水道、通信などのライフライン施設の収容空間として、また地域の生活環境及び防災に重要な役割を担い、公共の福祉の増進に大きく寄与してまいりました。
 沖縄都市モノレール以外に鉄軌道が整備されていない本県においては、陸上交通のほとんどを道路交通に依存しており、道路は県民の豊かな暮らしを支え、本県の自立的発展を促進する上で極めて重要な役割を果たしていることは御承知のとおりであり、これまで沖縄振興計画等に基づき重点的に道路整備を行った結果、国道、県道及び市町村道の整備水準は着実にその成果を上げてきております。
 しかしながら、このように道路整備が進む一方で、本県の人口及び観光客数の増加とともに車両保有台数も急増し、慢性的な交通渋滞が発生し、都市部やその周辺地域において円滑な交通の確保が困難となり、都市機能の低下や生活環境の悪化を招いているという現実もございます。
 また、離島を含む地方部においても、地域間の連絡や各種公共施設及びサービス施設などへのアクセスが不十分な地域もあり、県民の多様なニーズに十分こたえているとは言いがたい状況にございます。
 このようなことから、県土の骨格をなす規格の高い国道や地域間の連携を担う那覇空港自動車道や沖縄西海岸道路等、交流を促進する県道、また生活に密着した市町村道など、なお一層の体系的な道路整備の推進と質的向上を図る必要があると考えており、道路整備を着実に推進していくためには安定的な道路財源の確保が引き続き望まれるところでございます。
 先ほどの質疑応答の中にもありましたけれども、我が沖縄県、国、県、市町村の税収約500億円に対して、道路に関する整備費が1200億円、まさにこの道路特定財源のおかげで我が沖縄県における道路整備が推進をされているわけでございます。一般財源化して社会保障、教育、暮らし云々という課題はございますけれども、もちろんそれは国民の生活、県民の生活を支えていく上でしっかりとした財源を確保する必要がありますけれども、この道路特定財源とは別枠でそのような国民・県民に対する教育、暮らしの問題等の財源は当然確保すべきでございます。
 よって、道路特定財源の暫定税率の延長と道路特定財源の地方への配分割合を高めることによる道路財源の確保は必要不可欠であり、このことを強く訴えて賛成の討論を終わります。
 御賛同よろしくお願いいたします。
○議長(仲里利信) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 休憩いたします。
   午後0時13分休憩
   午後0時13分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
 これより議員提出議案第4号道路財源の確保と道路整備の推進に関する意見書を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(仲里利信) 起立多数であります。
 よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信) 日程第14 議員提出議案第5号 米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する意見書及び日程第15 議員提出議案第6号 米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する抗議決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 親川盛一君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第5号及び第6号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔親川盛一君登壇〕
○親川 盛一 ただいま議題となりました議員提出議案第5号及び第6号につきましては、米軍基地関係特別委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、米軍のたび重なる離陸と訓練の激化について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第5号を朗読いたします。
   〔米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する意見書朗読〕
 次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
   〔米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する抗議決議のあて先朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、抗議決議のあて先で在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事及び第18航空団司令官につきましては、その趣旨を要請するために米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第5号及び第6号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(仲里利信) これより議員提出議案第5号米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する意見書及び議員提出議案第6号米軍のたび重なる離陸と訓練の激化に関する抗議決議の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第5号及び第6号は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(仲里利信) ただいま可決されました議員提出議案第6号に関し、提案理由説明の際提出者から、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事及び第18航空団司令官については、その趣旨を要請するため米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
 よって、お諮りいたします。
 議員提出議案第6号の趣旨を在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事及び第18航空団司令官に要請するため米軍基地関係特別委員会委員を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。  
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第16 陳情15件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
 休憩いたします。
   午後0時22分休憩
   午後0時23分再開
○議長(仲里利信) 再開いたします。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 安里 進君登壇〕
○総務企画委員長(安里 進) ただいま議題となりました陳情15件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付しております審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情15件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情15件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第17 請願1件及び陳情1件を議題といたします。
 請願及び陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働副委員長。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働副委員長 當山眞市君登壇〕
○経済労働副委員長(當山眞市) ただいま議題となりました請願1件及び陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情1件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願1件及び陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信)  日程第18 請願1件及び陳情5件を議題といたします。
 請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 前島明男君登壇〕
○文教厚生委員長(前島明男) ただいま議題となりました請願1件及び陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願1件及び陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(仲里利信)  日程第19 陳情1件を議題といたします。
 本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
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   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 小渡 亨君登壇〕
○土木委員長(小渡 亨) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(仲里利信) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(仲里利信) 日程第20 議員派遣の件を議題といたします。
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   〔議員派遣の件 巻末に掲載〕
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○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
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○議長(仲里利信) 次に、お諮りいたします。
 ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(仲里利信) 日程第21 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(仲里利信) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(仲里利信) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 
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○議長(仲里利信) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって今期定例会は閉会となり、また本年の議会活動もすべて終わることになります。
 さて、この1年を顧みまするに、本年は、文部科学省が公表した高等学校教科書の検定意見で、沖縄戦における集団自決への日本軍の関与が削除されたことから、本県議会を初めとする県内すべての市町村議会、マスコミ、県内各界各層で教科書検定問題が大きな波紋を呼び、本県議会においても、6月定例会においては2度にわたり「教科書検定に関する意見書」を可決し、加えて9月29日には県民大会が開催されるなど、同問題が政治的課題へと発展した戦後沖縄を象徴する年でもありました。
 また、ことしは沖縄振興計画後期の初年度に当たり、これまでの成果を踏まえ、本県の抱える諸課題の解決に向けて大きく踏み出す重要な年であり、このような中、議員各位が県民福祉の向上はもとより、普天間飛行場の移設問題に代表される基地問題の解決等に取り組まれるとともに、台風11号・12号及び15号関連被害に対する支援、さとうきびの政策支援に関する意見書等を可決して関係要路に要請活動を精力的に展開したことは、県民から高い評価と支持を得たものと存じます。
 米軍再編問題については引き続き協議が行われ、沖縄振興計画に基づく諸事業の推進など、県政の重要課題についてはなお年を越すことになりましたが、平和で安らぎと活力ある沖縄県の実現に努めることが私どもに課された重大な責務であり、今後とも議員各位の英知を結集して諸課題の解決にともどもに邁進し、県民の負託にこたえてまいりたいと決意をいたす次第であります。
 終わりに、平成19年の議会活動を閉じるに当たり、議員各位が鋭意職務に精励され、また議長に御協力を賜りましたことに対して心から感謝申し上げますとともに、新しい年においても議員各位が健康に留意され、県勢発展のため一層御活躍されんことを願うものであります。
 なお、本年及び今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成19年第4回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後0時31分閉会

 
20070409000000