平成20年(2008年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 12月19日
 


○議長(髙嶺善伸) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 昨日、玉城ノブ子さん外13人から、議員提出議案第6号「独立行政法人雇用・能力開発機構の形態及び職業能力開発業務の存続に関する意見書」、渡嘉敷喜代子さん外12人から、議員提出議案第7号「金武町伊芸区での流弾事故に関する意見書」、議員提出議案第8号「金武町伊芸区での流弾事故に関する抗議決議」、新垣哲司君外9人から、議員提出議案第9号「中国調査船による領海侵犯に関する意見書」及び議員提出議案第10号「中国調査船による領海侵犯に関する抗議決議」の提出がありました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
   ――――――――――――――
   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第1 平成20年第2回議会乙第3号議案、同乙第4号議案、乙第2号議案、乙第3号議案、乙第6号議案及び乙第7号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) おはようございます。
 ただいま議題となりました平成20年第2回議会乙第3号議案、同乙第4号議案、乙第2号議案、乙第3号議案、乙第6号議案及び乙第7号議案の条例議案6件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、文化環境部長、福祉保健部長、病院事業局長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、平成20年第2回議会乙第3号議案「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例」は、県内における事業形態や社会基盤の整備等、社会状況の変化が著しいことから、これに対応した上乗せ排水基準の整理を行うため条例の一部を改正するものである。
 主な改正内容は、これまでの取り組みにより水質汚濁の実態が類似してきた公共用水域を整理・統合すること、養豚事業場の大規模化が進んでいることから、規模要件を撤廃して相応の上乗せ基準に統一すること及び下水道処理区域内の特定事業場は、下水道処理場と同程度の基準で処理するよう改正したことなどであるとの説明がありました。
 なお、本議案は平成20年6月議会に提案されましたが、慎重に審査及び調査する必要があるとの理由で継続審査となった議案であります。
 本案に関し、上乗せ排水基準の設定状況はどうか、特定事業場とはどのような施設かとの質疑がありました。
 これに対し、現在、9河川5海域の14水域において特定事業場ごとに上乗せ排水基準が設定されている。特定事業場とは、養豚事業場、し尿処理施設、自動式車両洗浄施設、砂糖製造事業場など水質汚濁防止法施行令別表第1号に掲げる74の施設であるとの答弁がありました。
 次に、上乗せ基準を改正することについて、事前に特定事業場に説明したかとの質疑がありました。
 これに対し、河川流域にある特定事業場に対して個別に説明するとともに、JAおきなわ、沖縄県工業連合会、沖縄県商工会連合会、那覇商工会議所、沖縄県婦人連合会、沖縄県中小企業家同友会、沖縄県中小企業団体中央会などの関係団体に対しても説明を行ったとの答弁がありました。
 そのほか、特定事業場の立入検査件数、経過措置の状況、他部局との連携状況、排水基準の具体的内容などについて質疑がありました。
 次に、平成20年第2回議会乙第4号議案「沖縄県生活環境保全条例」は、県民を取り巻く環境の変化を踏まえ、産業型公害の防止に加え、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会に変えていくための事業者及び県民の取り組みについて、現行の沖縄県公害防止条例を全部改正し、沖縄県生活環境保全条例を制定するものである。
 主な改正内容は、従来の工場及び事業場からの公害に対する規制を整理するとともに、土壌の特定有害物質による汚染防止に関する措置を追加すること及び事業者や県民が環境負荷低減のためにとるべき行動指針を定める等環境への負荷を低減する取り組みを促進する規定を設けることなどであるとの説明がありました。
 なお、本議案は平成20年6月議会に提案されましたが、慎重に審査及び調査する必要があるとの理由で継続審査となった議案であります。
 その際、本条例に米軍基地に起因する環境問題への取り組みを記述すべきではないかとの提案があったが、国際法上、外国に駐留する軍隊に対して、その駐留している国の法令の適用はないものとされているため、日米地位協定に特別の定めがない限り、我が国の法令に基づき米軍を規制したり一定の義務を課したりすることはできないとされている。
 一方、地方自治法では、地方公共団体の事務について法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができると規定されているが、法令と同様に日米地位協定及びこれに基づく国内法令に特段の定めがないことから、米軍の管理運営の権限を制約し、その活動を制限することを条約に盛り込むことはできないものと考えているとの説明がありました。
 本案に関し、日米合同委員会において合意された環境に関する協力の中で、県及び市町村は米軍現地司令官に対して調査を要請することができるとされていることから、条例の中に立入調査等を規定することは可能ではないかとの質疑がありました。
 これに対し、日米地位協定を抜本的に改正して立入調査ができることが日米地位協定上明記された場合に、条例にその旨規定することが可能ではないかと思われるとの答弁がありました。
 次に、沖縄県環境審議会の答申に基づき航空機騒音の軽減等基地環境問題に係る協定締結の申し入れ等を条例に規定しない理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、基地環境問題に係る協定締結の申し入れ等は外交権に関することであり、外交権は国の専管事項であることから、それを越えて条例に規定することはできないと考えているとの答弁がありました。
 次に、米軍基地に起因する環境問題について毎年調査を行い、白書として広く県民に知らせるべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、毎年発行している環境白書において、基地関係として基地排水関係の調査内容、航空機騒音の測定結果、原子力潜水艦の寄港に伴う放射能調査結果等を公表しているとの答弁がありました。
 そのほか、沖縄県生活環境保全条例と環境基本法の関係、沖縄県環境基本計画の実効性、沖縄県環境審議会の審議内容、県内の米軍基地に起因する環境問題の状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第2号議案「特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例」は、特定非営利活動促進法の改正に伴い、知事が所管庁となる特定非営利活動法人の総会に出席しない社員が、書面にかえて表決できる電磁的方法について定めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第3号議案「沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、県内の看護師不足に対応するとともに、質の高い看護師を養成するため2年課程定時制から3年課程全日制へ課程を変更するとともに、その授業料の額を定めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、3年課程全日制への入学資格は何か、卒業後はどのような資格が得られるのかとの質疑がありました。
 これに対し、看護師3年課程は高等学校を卒業し看護師を目指す者を対象にしており、卒業後は看護師国家試験の受験資格が取得できるとの答弁がありました。
 次に、授業料が5万6000円から24万8000円になる理由は何か、他の看護養成校の授業料はどのような状況かとの質疑がありました。
 これに対し、看護師2年課程に比べ看護師3年課程は、カリキュラムや授業数がふえるため授業料がふえる。看護師3年課程を有する看護師養成校は本県に現在4校あり、看護師3年課程の授業料は、沖縄看護専門学校が50万円、北部看護学校が40万円、ぐしかわ看護学校が40万円、那覇看護専門学校が40万円であるとの答弁がありました。
 そのほか、授業料の滞納状況、奨学資金の貸与状況、中途退学者の状況、授業料の免除内容などについて質疑がありました。
 次に、乙第6号議案「沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例」は、青年の家及び少年自然の家を廃止し、青少年の家を設置するとともに、名護青年の家及び糸満青年の家の管理を指定管理者に行わせるため、同施設の設置及び管理に関して必要な事項を定める条例を制定するものである。
 条例の主な内容は、青少年の家の設置に必要な事項を定めること及び青少年の家を指定管理者が管理するに当たり必要な事項を定めることなどであるとの説明がありました。
 本案に関し、青少年の家の設置目的は何か、指定管理者制度を導入する理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、青少年の家の設置目的は、青少年の宿泊の集団訓練などを通して青少年の健全育成を図るためである。
 県財政の厳しい状況の中、管理運営費の確保が難しいことから、公の施設の管理のあり方に関する基本方針に基づき、民間のノウハウを活用して住民サービスの向上を図るため指定管理者制度を導入するとの答弁がありました。
 そのほか、今後の指定管理への移行計画、指定管理に伴う運営費の削減効果、サービス低下の有無などについて質疑がありました。
 次に、乙第7号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、平成21年1月1日から産科医療補償制度が実施されることに伴い、分娩介助料の額を改めるため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、妊娠22週以降の出産に係る分娩介助料について、1児につき3万円を加算するとの説明がありました。
 本案に関し、産科医療補償制度を創設する背景と目的は何かとの質疑がありました。
 これに対し、全国的な産科医不足や産科医療機関の減少などの社会的な状況を踏まえ、安心して産科医療が受けられる環境をつくるという観点から本制度が制定された。分娩に関連して発症した脳性麻痺の児及びその家族の経済的負担を補償するために創設されたとの答弁がありました。
 次に、産科医療補償制度の仕組みはどうなっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、本制度は財団法人日本医療機能評価機構が運営組織となり、損害保険会社と保険契約を締結し、分娩機関である病院は運営組織に分娩数に応じた掛金を支払い、補償対象となる脳性麻痺が生じた場合には保険会社から分娩機関である病院を通して妊産婦に補償金が支払われる。分娩機関である病院は、妊産婦から分娩介助料として掛金を徴収するが、妊産婦に対しては国民健康保険等の出産育児一時金の中で相当額が支給されるとの答弁がありました。
 そのほか、脳性麻痺の発生状況、補償対象、補償金額、掛金などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、平成20年第2回議会乙第4号議案については、自由民主党及び共産党所属委員から米軍基地環境問題への取り組みに関する修正案が提出されました。
 なお、本案に対する修正案は、お手元に配付されているとおりであります。
採決の結果、平成20年第2回議会乙第4号議案の修正案は、全会一致により可決すべきものと決定し、修正議決した部分を除く原案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 また、修正案及び修正議決した部分を除く原案の可決後、社民・護憲ネット所属委員から別紙のとおり附帯決議が提出され、全会一致により可決すべきものと決定いたしました。
 乙第3号議案及び乙第6号議案の2件については、採決に先立ち、共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決の結果、乙第3号議案及び乙第6号議案の2件は、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 平成20年第2回議会乙第3号議案、乙第2号議案及び乙第7号議案の3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第3号議案及び乙第6号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 西銘純恵さん。
   〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘 純恵 おはようございます。
 乙第3号議案、乙第6号議案に討論を行います。
 私は、日本共産党県議団を代表して、沖縄県立浦添看護学校の授業料を引き上げるための乙第3号議案「沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。
 小泉内閣以来の自民・公明政権による三位一体改革によって、地方交付税は5兆1000億円減らされ、社会保障費は毎年2200億円削減され続けてきました。行財政改革を地方自治体に押しつけ、福祉と暮らしのための施策を後退させ、「官から民へ」と業務の民間委託と民営化を誘導し加速させてきました。
 沖縄県も「民間にできることは民間へ」と、平成24年度に県立浦添看護学校を民間に移譲する計画を進めています。
 県議会では、民間移譲に対してこれまで3回、全会一致の決議を行っています。にもかかわらず県議会決議を無視をして、民間移譲を前提にした沖縄県の21年度新設の3年課程の授業料設定の考え方についてによれば、「県内民間の授業料(1カ所50万円、2カ所は40万円)を参考に設定する。適正な受益者負担の観点から授業料を引き上げることとし、激変緩和を図るため一定の割合を減額して設定する」として、今回5万6000円から24万8000円に4倍もの大幅引き上げの提案を行っています。委員会質疑の中で、授業料以外に20万円ほどの納付金も徴収予定、入学初年度は合計で50万円近くになることも明らかになりました。
 現在、県内にある民間経営の3年課程の看護師養成所は、入学初年度の学校納付金は100万円か90万円の高額になっています。民間移譲をする4年後には100万円台の高額な納付金になることが想定された授業料引き上げを認めることは到底できません。
 提案は「5万6000円」を「24万8000円」に改めるとなっていて4倍もの大幅引き上げは明白であるのに、新たな額の設定であり引き上げではないと言い張る当局の態度には、人の命を預かる看護師を目指す子供たちの志を理解しようとしない情けない県政だと言わざるを得ません。
 自公政権のもとで貧困と格差が広がり、高校の授業料を減免する世帯が前年8.6%から9.4%にふえています。ヨーロッパでは高校授業料は無料が当たり前です。家計の負担が重い授業料を工面して高校を卒業して、その後、看護師を目指して学ぶのが看護学校です。現在でも奨学金の制度は必要な家庭が借りやすい十分な制度になっていません。奨学金を拡充できるか、現在より何人の枠をふやすのかと尋ねても、当局から明確な答弁はありませんでした。奨学金の拡充の余裕がある、こう言っていますが、授業料の引き上げに対応できる額とすることや、保証人2人を条件にしているのを保証人なしにするなど、貸与条件を見直さなければ拡充するといってもその実効性はありません。
 最後に、本県議会に対して、県立浦添看護学校の存続を求める陳情を提出した浦添看護学校後援会の要請文の一部を紹介します。県立浦添看護学校は、昭和52年創立以来、2600名余の看護師を養成して、県立病院や県内外の医療、福祉の現場で貢献しています。看護学校進学のために、高い入学金や準備金を用意しなければならない民間の看護学校とは大きく違うものである。看護の道に進みたいと熱い思いと夢を持つ若者たちが安心して進学できる学校で、格差社会と言われる今日、県立に進学したいと3年課程の開設を心待ちにしている多くの高校生の進学のチャンスを奪いかねない、こう訴えています。
 県立浦添看護学校の民間移譲を前提とした、授業料の4倍化への引き上げに反対の討論といたします。
 乙第6号議案沖縄県立名護青少年の家、糸満青少年の家を民間に指定管理をさせるための「沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例」に反対の理由を述べます。
 県立青少年の家は、健全な青少年の育成を図り、もって社会教育の振興に資することを目的として設置され利用されてきた施設です。
 今回、6カ所の青少年の家のうち名護と糸満を2010年度から指定管理者に管理を移そうというものですが、翌11年には石川と玉城、12年は宮古と八重山を指定管理者に管理させていく計画になっています。
 県は、行財政改革といってここ数年間、青少年の家の予算を削り続けてきました。その結果、宮古の青少年の家では子供たちに人気のあるアスレチックの一部がシロアリの被害を受け、170万円で修理ができるのに修理予算がないため1年半放置するなど、施設の修理にも支障が出る状況になっています。
 質疑の中で、2005年の9770万円から06年は8805万円、07年度は7795万円、08年度7738万円と3年間で2000万円も減らしたことが明らかになりました。さらに、指定管理にして700万円の経費の削減を図ろうとしています。民間でできることは民間にといって、社会教育施設を営利目的とする民間会社にゆだねることは、青少年の健全育成を弱めることになります。
 指定管理を導入しているのは、県が調査した40道府県のうち21道府県、指定管理のメリットについて15県が経費削減を一番に掲げています。
 指定管理者は教育団体に限らず、民間会社のどこでもという県の姿勢に、社会教育施設をいかに有効に使うかという議論が欠落しているのではないかと強い危惧をするものです。
 青少年の健全な育成のために設置された青少年の家を、さらに体制を充実させて拡充させることがますます求められています。
 以上をもって反対の討論といたします。
○佐喜真 淳 皆さん、おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第3号議案及び乙第6号議案に対して原案に賛成する立場から討論を行います。
 まず初めに、乙第3号議案「沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」に対してでございます。
 本議案は、本県の看護師不足の状況を踏まえ、人材を確保するために沖縄県立浦添看護学校に高等学校を卒業した者などを受験対象とした、入学定員80名の看護師3年課程を設置するものであります。
 沖縄県立浦添看護学校は、昭和52年に准看護師が看護師の国家試験受験資格を得るための看護師養成校として創立され、現在に至るまで2600名余の卒業生を社会に送り出しております。
 近年、全国的に看護師の需要が増しており、准看護師養成所が減少していく中で、需要が少なくなっている昼間定時制を閉科するとともに、看護師数の増加を図るために入学定員80名の看護師3年課程を新設するものであります。
 なお、入学定員40名の看護第一学科全日制につきましては、本県に准看護師教育を行っている民間養成所1校があり、准看護師のための進学課程として存続させる必要性があることから継続して運営することとなっております。また、県内の医療機関における看護師の人材確保につきましては、1、看護師数の確保が困難な状況にあること、2、医療技術の高度化、在宅医療の社会的ニーズ等に対応できる資質を有する看護師を養成する必要があることなどの理由から、看護師3年課程の看護第二学科の設立がぜひ必要であると考えております。
 なお、新設する3年課程の看護第二学科の授業料につきましては、県内民間養成所の授業料を考慮の上算定されており、県内民間養成所の平均授業料の約58%、本県以外に九州で唯一の3年課程を持つ県立看護師養成所である佐賀県とも均衡がとれており、妥当な金額であると考えております。
 以上述べ、本議案に対して議員の賛同を賜りながら、乙第3号議案「沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」の原案に対する賛成の討論といたします。
 続きまして、乙第6号議案「沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例」に賛成の立場より討論を行います。
 本議案は、青少年の家及び少年自然の家を廃止し、青少年の家を設置するとともに、名護青少年の家及び糸満青少年の家の管理を指定管理者に行わせるための規定を整備するほか、青少年の家の管理に関して必要な事項を定める条例を制定するものであります。
 指定管理者制度は、民間事業者も含む幅広い団体からの地方公共団体が指定する団体に公の施設の管理を代行させるものであり、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応し、住民サービスの向上と経費の削減等を図るものであります。
 青少年教育施設は、県の「公の施設の管理のあり方に関する基本方針」により、法令により県以外の者が管理することを禁止する特別な規定がないことから、指定管理者に管理を行わせるものであります。また、当該施設の指定管理者制度の導入は全国的な傾向にあることから、このような設置となりました。
 なお、県の財政状況が厳しい中、青少年教育施設管理運営費は平成17年度から平成19年度の3年間で約2000万円、率にしますと約20%の減となっており、次年度以降も施設の管理運営費の確保が大変厳しい状況となっていることが見込まれます。
 指定管理者は、県直営時と同様な体験活動、野外活動等、青少年の健全育成に資する事業を実施するとともに、指定管理者のノウハウを生かした独自のプログラムを開発し、より充実した事業を行い、社会教育施設の教育的機能をより高めるものであります。
 また、懸念されております上記使用料等につきましても、教育委員会の同意を得ることなく料金の改定もできない内容になっていることから、県直営時と同額の使用料となり、関係団体との事前説明会においても沖縄県市町村教育長協会並びにPTA関係団体など、14団体からのおおむねの了解を得ている状況でございます。
 このようなことから、平成22年度から名護及び糸満青年の家に導入し、石川及び玉城少年自然の家は平成23年度から、宮古及び石垣少年自然の家は平成24年度から指定管理者制度を導入する計画であり、行財政改革を着実に実施するものであります。
 以上述べまして、委員会におきましても共産党委員以外すべての会派の皆様の賛同を得ておりますので、乙第3号議案「沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」並びに乙第6号議案「沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例」に賛成の立場より討論を終わります。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時40分休憩
   午前10時40分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより平成20年第2回議会乙第3号議案、同乙第4号議案、乙第2号議案、乙第3号議案、乙第6号議案及び乙第7号議案を採決いたします。
 議題のうち、まず平成20年第2回議会乙第3号議案、乙第2号議案及び乙第7号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、平成20年第2回議会乙第3号議案、乙第2号議案及び乙第7号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、平成20年第2回議会乙第4号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、修正議決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、平成20年第2回議会乙第4号議案は、委員長の報告のとおり修正議決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第3号議案及び乙第6号議案の2件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第3号議案及び乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第2 乙第4号議案及び乙第5号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 當山眞市君登壇〕
○土木委員長(當山眞市) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第4号議案及び乙第5号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第4号議案「沖縄県建設業審議会設置条例」は、建設業法第39条の2の規定に基づき、建設産業の活性化を推進することを目的として、知事の附属機関として沖縄県建設業審議会を設置するため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、審議会設置の理由は何か、なぜこれまで設置しなかったのか、何を諮問する予定か、全国の審議会の設置状況はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、審議会設置の理由及びこれまで設置しなかった理由は、これまで建設業は成長産業であったが、近年は建設投資が右肩下がりになり厳しい環境にあるため、抱える課題や問題点に関して中立的な立場から意見や提言をもらい、長期的な視点で制度を考え直さなければいけなくなったためである。諮問する内容は、入札制度の改善策、入札参加資格の審査や等級の格付方法、受注者と発注者の責任のあり方、元請と下請の役割分担等、いわゆる建設業の活性化や入札契約制度の改善につながる施策を考えている。全国では17の審議会が設置されているとの答弁がありました。
 そのほか、建設業関係のトラブルの内容、入札談合問題や損害賠償金請求問題の状況、委員の構成内訳、選任の方法と選任の基本的な考え方、予算との関連性などについて質疑がありました。
 次に、乙第5号議案「沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」は、道路法施行令の改正に伴い、最近の道路の占用の実態及び地価の変動を勘案し、道路占用料の額等を見直すとともに、非常災害時における応急仮設建築物を占用物件として追加するため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、地主の都合で電柱を移動させる場合、なぜ地主が費用を負担するのか。地主負担とせず、沖縄電力株式会社や県等が負担する方法はないのかとの質疑がありました。
 これに対し、道路に電柱を設置する場合の許可に際しては、電柱の設置者である沖縄電力株式会社が電柱に接する敷地の地主と話し合った結果を踏まえて許可をしており、移動の際の費用負担は両者が話し合って決めるべきものであると考えているとの説明がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第4号議案及び乙第5号議案の2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第4号議案及び乙第5号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第4号議案及び乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第3 乙第12号議案及び乙第35号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました乙第12号議案の議決議案1件及び乙第35号議案の同意議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第12号議案「当せん金付証票の発売について」は、公共事業や市町村振興事業等の財源に充てるため、平成21年度において本県が発売する当せん金付証票の発売総額について、当せん金付証票法第4条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。議決額は、140億円以内であるとの説明がありました。
 本案に関し、議決額はどのように決定するのか、発売額のうち県の歳入となる額は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、議決額は、前年度発売額を勘案して、議決額に対して前年度実績がおおよそ9割となるように設定している。宝くじ発売額の約4割は、発売元都道府県の歳入になるとの答弁がありました。
 次に、沖縄県独自の宝くじの発売も可能かとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県独自の宝くじの発売は、総務大臣の許可を得れば可能であるが、市場を全国に求めないといけないため、各都道府県議会の議決を得る必要があり、実際には県独自の宝くじ発売は非常に困難であるとの答弁がありました。
 次に、乙第35号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、教育委員会委員6人のうち2人が平成20年12月31日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、教育委員の報酬及び退職金の額は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、教育委員の報酬は、委員長が月額22万2000円、委員が19万5000円である。退職金は支給していないとの答弁がありました。
 次に、教育委員はどのような分野から選出しているのか、農業や漁業などの多様な分野から選出してみてはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、教育委員は、学識経験者、経済産業関係者、教育者、医療教育専門職及び保護者という5つの分野から選出している。他の分野からの選出については、教育庁とも相談しながら適切に対応したいとの答弁がありました。
 そのほか、教育委員会の役割、任務、権限などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第12号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。乙第35号議案は、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時53分休憩
   午前10時53分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第12号議案及び乙第35号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第12号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第35号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第35号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第4 乙第16号議案、乙第17号議案、乙第33号議案及び乙第34号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第16号議案、乙第17号議案、乙第33号議案及び乙第34号議案の議決議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第16号議案「指定管理者の指定について」は、「沖縄県県民の森」の指定管理者として、沖縄北部森林組合を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、応募者の内訳とその得点状況はどうか、選定基準は何かとの質疑がありました。
 これに対し、応募者及びその得点は、560点満点中、沖縄北部森林組合が343点、沖縄県緑化種苗協同組合が295点、県民の森指定管理事業特定管理企業体が209点及び新報警備保障総合ビル管理が不適格という状況である。選定基準は、1点目として県民の森の問題・課題とその対策に関する提案内容、2点目に県民の公平な利用の確保策、3点目に県民の森の効用を最大限に発揮させることが可能な対策、4点目に効果的・効率的な管理の方法、5点目に事業計画に沿った管理を安定して行う能力等が確認できるかどうかであるとの答弁がありました。
 次に、選定した沖縄北部森林組合はどのような団体かとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄北部森林組合は、森林組合法第79条の規定に基づき沖縄県知事が設立認可した団体であり、組合員に関する指導、購買事業のほか、森林整備事業や森林病害虫の防除、シイタケと林産物の販売、森林ツーリズム等の事業を行っているとの答弁がありました。
 そのほか、沖縄北部森林組合の組合員数と経営状況、施設利用料金の推移、総利用者の減少理由、指定管理者の公募方法、指定管理制度導入前と導入後の管理費の節減状況、自主事業の内容、指定管理制度継続の理由などについて質疑がありました。
 次に、乙第17号議案「指定管理者の指定について」は、「沖縄県平和創造の森公園」の指定管理者として、沖縄県森林組合連合会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、応募者の内訳はどうか、選定基準は何か、応募者ごとの得点はどのような状況かとの質疑がありました。
 これに対し、応募者は、糸満市緑化振興協同組合と沖縄県森林組合連合会の2団体である。選定基準は、1点目として沖縄県平和創造の森の問題・課題とその対策に関する提案内容、2点目に県民の公平な利用の確保策、3点目に公園の効用を最大限に発揮させることが可能な対策、4点目に効果的・効率的な管理の方法、5点目に事業計画に沿った管理を安定して行う能力、6点目に公園の設置目的を達成するための十分な能力等が確認できるかどうかである。600点満点に対し、沖縄県森林組合連合会が262点、2位の糸満市緑化振興協同組合が212点であったとの答弁がありました。
 次に、選定1位の得点が262点と低いのにもかかわらず、指定管理者として選定することは適当ではないと思われるがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、指定管理者制度運用委員会の運用指針に基づき、提案された事業計画の内容を点数で評価し、全項目の合計得点数が最も高い者を指定管理者候補者として選定することになっていることから、選定1位の応募者を選定したとの答弁がありました。
 そのほか、包括外部監査の指摘内容、森林組合連合会の事業内容と職員数、公園に係る保険の内容、主催事業と自主事業のあり方、選定委員の構成内訳、シャワー室の利用者が少ない理由と対策などについて質疑がありました。
 次に、乙第33号議案「国営土地改良事業に係る負担金の徴収について」は、国営土地改良事業に係る市町村負担金について、土地改良法第90条第10項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 対象市町村は伊是名村で、事業実施地区は伊是名地区で、負担金の総額は4270万6251円であるとの説明がありました。
 次に、乙第34号議案「県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、県営土地改良事業に係る市町村負担金について、土地改良法第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 対象市町村は名護市外18市町村で、事業実施地区は74地区で、負担金の総額は7億7456万3000円であるのとの説明がありました。
 本案に関し、それぞれの事業に係る国・県及び市町村の負担金の割合は幾らか、市町村に負担させる根拠は何かとの質疑がありました。
 これに対し、国営事業は、ダムや水源施設については、国と県だけが負担し、そのほかのパイプライン、タンク、ファームポンド等は市町村も負担している。国の負担率は、県営かんがい事業、農道整備等でおおむね80%で、圃場整備は75%で、残りは基本的に県と市町村が折半している。市町村分については、農家に負担させている市町村もある。
 市町村に負担させる根拠は、県営土地改良事業分担金徴収条例であり、負担分は同条例に基づき、事業によって受益者あるいは市町村に幾ら負担させるかが決まるとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第16号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第16号議案は、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
 乙第17号議案については、採決に先立ち、公明党所属委員は退席し、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第17号議案は、賛成少数をもって否決すべきものと決定いたしました。
 乙第33号議案及び乙第34号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第16号議案及び乙第17号議案に対する討論の通告がありますので、発言を許します。
 渡久地 修君。
   〔渡久地 修君登壇〕
○渡久地 修 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となっています乙第16号議案「指定管理者の指定について(沖縄県県民の森)」と乙第17号議案「指定管理者の指定について(沖縄県平和創造の森公園)」の両議案に反対の立場から一括して討論を行います。
 私たちは、前回の指定管理者の指定の議案については、行政改革の名による県の公的な責任の放棄につながるものだということで反対してきました。今回は、3年たっての再指定にかかわる議案が多く提案されています。
 私たちは、基本的には前回と同様な立場ですが、これまでの経緯も踏まえて3年間の実績はどうなっているか、県民にとって不利益になっていないかどうか、指定を受けた団体や事業者が管理者にふさわしいかどうか、県民への十分な説明責任が果たせるかなどなどの判断基準をもとに、個別的・具体的に検討し賛否を決めることにしました。
 さて、この乙第16号議案及び乙第17号議案については、委員会での審議を通じて多くの問題点が明らかになりました。
 乙第16号議案は、「沖縄県県民の森」の指定管理者に沖縄北部森林組合、乙第17号議案では「沖縄県平和創造の森公園」を沖縄県森林組合連合会が指定を受けるというものです。両組合は、上部、下部組織という関係にあります。
 まず、県の説明によると、指定管理者選考委員会を開催してそれぞれ点数をつけて選定したとのことですが、県民の森の選定では3つの団体が応募し、560点満点で北部森林組合が1位で343点、100点満点に直すと61点ということになります。2位が295点、100点満点に直すと52点ということになります。
 乙第17号議案では2つの団体が応募し、1位の沖縄県森林組合連合会が600点満点中の262点、100点満点に直すと43点ということになります。2位が212点、同じく100点満点にすると35点ということになります。
 県の説明によると、1位の団体がすぐれているので選定したとのことです。600点中の262点、100点満点に直して43点、選定基準について6項目定めていますが、合計で基準の半分にも満たないのにすぐれているとはどういうことでしょうか。
 県は、財務状況が悪いから後は大丈夫と説明していましたが、選定結果を見ると、1、公園の問題・課題等とその対策に関することについては、100点満点に直すと25点。2点目の県民の公平な利用を確保できるもの、同じく48点。3点目の公園の効用を最大限に発揮させるもの、同じく41点。4点目、効果的・効率的な管理がなされるもの、同じく57点。5点目、事業計画に沿った管理を安定して行える物的・人的能力を有するもの、同じく100点満点中28点、6点目、以上のほか、公園の設置目的を達成するために十分な能力を有するもの、同じく50点となっています。
 このように、100点満点に直すと合計で43点、半分の点数にも達していません。
 特に、選定委員会が事業計画に沿った管理を安定して行える物的・人的能力を有するものという項目が28点しかない、こういう団体をすぐれていると指定したこと自体、不思議でなりません。このことを議会が見過ごしていいのでしょうか。
 実は、この指定管理者についてはこれまでも平成18年度の沖縄県包括外部監査で多くの指摘がされています。
 まず、前回の選定にもこの監査で疑義が出されています。
 監査報告書では適正な財務処理がなされていなかったことを指摘して、適正な額に修正した場合には、単年度会計で欠損となることが判明したと書いてあり、監査の意見では、指定管理者になろうとする団体の財務状況の健全性は、施設管理の安定性・継続性の観点から指定要件の一つとされており、仮に、当該施設の指定管理者選定の際、連合会より適正な会計処理に基づく正しい内容の決算書が提出されていれば、選定委員会での選定結果に影響が生じていたかもしれないと、正しい決算書であれば選定されなかったかもしれないと指摘しています。
 また、県の所管課に対しても監査の意見は、県所管課は、毎月連合会からの事業報告を受けて事業の進捗状況をモニタリングしていくことになっている。しかし、このモニタリングを適切に実施しないと指定管理者制度が十分に生かされない。既述したように県は、モニタリングを適切に実施し連合会と十分協議し、適切な管理がなされるように指導すべきであると県の指導責任も指摘しています。
 今回のこの結果は、県がまさにこの監査の指摘を受けて本気で改善に動いていたかどうかも問われています。
 また、監査の意見では、連合会の実施している事業のほとんどが国や県からの受託事業である点や、出資や出向がないとは言え常勤理事が県の退職者である点、そのほかにも非常勤理事に県のOBや関係市町村のOBが占めている点などを考慮すれば、極めて県や市町村との密接な結びつきのある団体であると指摘し、最後にこう述べています。県は、指定管理者選定の適正性の確保の観点からも、当該施設管理者の安定性・継続性の確保の観点からも、同連合会に対する指導監督を適切に果たすことが必要であり、連合会が県退職職員の受け皿となっているということで選定審査や指導監督が甘くなるようなことがあるとすれば許されないと、このように厳しく指摘しています。
 今回の選定結果は、この監査の指摘が十分生かされたのかどうか委員会でもかなり議論になりました。このままでは県民に説明できない、大方の委員の意見でした。そして、委員会では反対多数で否決しました。
 議会の大きな役割の一つに、県政運営を県民の立場からチェックすることにあります。
 これまで述べてきましたように、600点満点の262点、560点満点の343点では県民が納得できるものではありません。
 したがいまして、乙第16号、乙第17号の「指定管理者の指定について」の議案に反対するものです。議員各位の御賛同をよろしくお願いします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時11分休憩
   午前11時12分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第16号議案、乙第17号議案、乙第33号議案及び乙第34号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第33号議案及び乙第34号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第33号議案及び乙第34号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第16号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第16号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第17号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、否決でありますので、原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立少数であります。
 よって、乙第17号議案は、否決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第5 乙第13号議案から乙第15号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました乙第13号議案から乙第15号議案までの議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、文化環境部長及び福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第13号議案「指定管理者の指定について」は、平和の礎の指定管理者として、財団法人沖縄県平和祈念財団を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、公募しなかった理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、今回、指定管理者候補者として選定した財団法人沖縄県平和祈念財団は、現在、沖縄平和祈念公園の指定管理を行っている。平和の礎は、沖縄平和祈念公園内に位置し利用者が重複することから、同一の団体に管理させることにより、効率的な管理運営と一層の利用者サービスの向上が図られると考えたとの答弁がありました。
 次に、指定管理料は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、平成21年度から平成23年度までの指定管理料は年間2055万3000円であるとの答弁がありました。
 そのほか、指定管理者候補者の事業内容、指定管理の期間などについて質疑がありました。
 次に、乙第14号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県男女共同参画センターの指定管理者として、沖縄県男女共同参画センター管理運営団体を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、指定管理者候補者選定までの経緯はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県男女共同参画センター指定管理者制度運用委員会から意見を聞いた上で募集要項、選定基準等を決定し、60日間の期間をかけて公募した結果、2団体から応募があった。
 同委員会において、事業計画書や管理能力等について審査を行った結果、沖縄県男女共同参画センター管理運営団体を候補者として選定したとの答弁がありました。
 次に、指定管理料は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、平成21年度から平成23年度までの指定管理料は総額で1億8078万6000円であるとの答弁がありました。
 そのほか、指定管理者候補者の事業内容、前回の指定管理者の状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第15号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄県総合福祉センターの指定管理者として、福祉法人沖縄県社会福祉協議会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、応募者の内容及び指定管理者候補者の選定経緯はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、公募した結果、警備業務やビル管理業務等を行う団体、総菜の製造・販売を行う団体及び社会福祉法人の3団体から応募があった。
 沖縄県総合福祉センター指定管理者制度運用委員会において事業計画や管理能力等について審査を行った結果、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会を指定管理者候補者として選定したとの答弁がありました。
 次に、指定管理料は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、平成21年度から平成23年度までの指定管理料は総額で2億2662万3000円であるとの答弁がありました。
 そのほか、指定管理のあり方、沖縄県総合福祉センターの施設概要、指定管理の実績などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第13号議案から乙第15号議案までの3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって、質疑を終結いたします。
 これより乙第13号議案から乙第15号議案までの3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案から乙第15号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第6 乙第8号議案から乙第11号議案まで及び乙第20号議案から乙第32号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 當山眞市君登壇〕
○土木委員長(當山眞市) ただいま議題となりました乙第8号議案から乙第11号議案まで及び乙第20号議案から乙第32号議案までの17件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第8号議案「工事請負契約について」は、伊良部大橋橋梁整備第4期工事の請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 契約金額は12億3879万円で、契約の相手方は株式会社富士ピー・エス・株式会社高橋土建・琉建株式会社特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 本案に関し、応募業者は何社か、県内業者のみで応募することは可能か、予定価格に対する落札額の割合は幾らか、最低制限価格を設けた理由は何か、適正価格とは何か、共同企業体の出資比率は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、7つの共同企業体が応募した。今回の工事は特殊な工事で高度な技術を要することから、県内企業は技術を有する県外業者と共同企業体を構成して参加している。予定価格に対する落札率は85%である。最低制限価格を設けた理由は、工事の品質を確保するためである。適正価格は予定価格であると考えている。3つの企業で共同企業体を構成している場合の出資比率は、適正な施工を担保する責任比率として代表者が50%、県内企業は30%と20%であるとの答弁がありました。
 次に、乙第9号議案「工事請負契約について」は、国道331号二見バイパス一号トンネル新設工事の請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 契約金額は10億7887万5000円で、契約の相手方は株式会社國場組・株式会社渡嘉敷組・株式会社丸政工務店特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 本案に関し、国道を県が施工する理由は何か、国道331号の起点・終点はどこか、国道を地方道へ移管するのはどのような場合か、共同企業体の出資比率は幾らか、落札率は幾らか、本県の国道補助率と他県の率の違いはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、県が国道を施工する理由は、国道には直轄国道と補助国道があり、そのうちの補助国道は県が管理、整備することになっているためである。国道331号の起点は那覇市奥武山町であり、終点は名護市である。国道を地方道へ移管するのは、バイパスを整備した場合である。共同企業体の出資比率は50%、30%及び20%の割合となっている。落札率は83.5%である。国庫補助率は、本県では高率補助で9割補助となっているが、他県の補助率は55%であるとの答弁がありました。
 次に、乙第10号議案「工事請負契約について」は、安謝川ボックスカルバート改修工事の請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 契約金額は8億9874万7500円で、契約相手方は株式会社豊神建設・株式会社丸石建設特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
 本案に関し、工事にかかる物件補償はあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、上流に工事にかかる物件補償があるが、交渉の結果、既に了解を得ているとの答弁がありました。
 次に、乙第11号議案「財産の取得について」は、久米島空港に配備する化学消防車を取得するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。
 契約金額は1億4385万円で、契約相手方は帝国繊維株式会社であるとの説明がありました。
 次に、乙第20号議案「指定管理者の指定について」は、宜野湾港マリーナの指定管理者としてヤンマー沖縄株式会社を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、過去3年間の指定管理者の評価はどうか、指定管理料は幾らか、未収金は幾らで徴収はどこがやっているのか、減免はどのような場合に行っているのかとの質疑がありました。
 これに対し、指定管理者に指定した結果、収容隻数がそれまでは241艇であったが、現在は396艇であり、64.3%の増となって施設使用料の増に貢献していると評価している。過去3年間の指定管理料は一般会計分と特別会計分を合わせて1億6639万8000円である。平成17年度の未収金は約198万円で、回収は沖縄県中部土木事務所が行っている。減免は特に海洋スポーツなどの教育振興の観点から行っているとの答弁がありました。
 次に、乙第21号議案から乙第26号議案までの「指定管理者の指定について」の6件は、県営都市公園の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 県営都市公園の指定管理者については、各公園ごとに指定管理者を公募し、沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会の審議を経て、名護中央公園は緑化産業計画共同企業体を、沖縄県総合運動公園は株式会社トラステックを、浦添大公園及びバンナ公園は緑化産業計画共同企業体を、海軍壕公園は財団法人沖縄観光コンベンションビューローを、平和祈念公園は財団法人沖縄県平和祈念財団をそれぞれ選定したとの説明がありました。
 本案に関し、前回と指定管理者が異なった公園はどれか、選定の基本的な考えはどうか、指定管理者が1社と2社ある理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、乙第22号議案の沖縄県総合運動公園が前回の指定管理者と異なっている。選定に当たっては実績、効率性、提案額等を評価した。応募は共同企業体として行う場合と単独で行う場合があるためであるとの答弁がありました。
 次に、乙第27号議案から乙第32号議案までの「指定管理者の指定について」の6件は、県営住宅の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 県営住宅の指定管理者については、県内を6地区に分割して各地区ごとに指定管理者を公募し、沖縄県土木建築部公の施設に係る指定管理者制度運用委員会の審議を経て、北部地区、中部A地区、同B地区及び南部地区の4県営住宅等は沖縄県住宅供給公社を、宮古地区及び八重山地区の2県営住宅等は住宅情報センター株式会社をそれぞれ選定したとの説明がありました。
 本案に関し、那覇市にある県営住宅等の所属地区と入居申し込み先はどこか、障害者家庭に対する優遇措置はあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、那覇市にある県営住宅等は南部地区に入っており、入居申し込みは各指定管理者が行っている。母子や父子世帯、障害者の家庭には一般世帯に比べて当選確率が2倍になるよう優遇しているとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第8号議案から乙第11号議案まで及び乙第20号議案から乙第32号議案までの17件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第8号議案から乙第11号議案まで及び乙第20号議案から乙第32号議案までの17件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案17件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案から乙第11号議案まで及び乙第20号議案から乙第32号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第7 乙第18号議案及び乙第19号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長 比嘉京子さん登壇〕
○観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長(比嘉京子) ただいま議題となりました乙第18号議案及び乙第19号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、観光商工部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の経過における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第18号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄コンベンションセンターの指定管理者として、財団法人沖縄観光コンベンションビューローを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、応募の状況はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、公募した結果、財団法人沖縄観光コンベンションビューローだけが応募した。沖縄コンベンションセンター指定管理者選定基準に基づき審査を行った結果、同団体を指定管理者候補として選定したとの答弁がありました。
 次に、指定管理料は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、平成21年度から平成23年度までの指定管理料は総額で2億1701万2000円であるとの答弁がありました。
 そのほか、評価点数の状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第19号議案「指定管理者の指定について」は、万国津梁館の指定管理者として、財団法人沖縄観光コンベンションビューローを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、指定管理料は幾らか、前回の指定管理と比べて指定管理料に変化があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、平成21年度から平成23年度までの指定管理料は総額で2億1435万1000円である。前回の3年間の指定管理料は2億6964万3000円であったことから、前回に比べ今回は5529万2000円の減額になるとの答弁がありました。
 次に、前回に比べて指定管理料が減額となった理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、施設使用料等が指定管理者の収入となるため、県は指定管理に要する経費から施設使用料等を差し引いた額を指定管理料として払うが、前回の3年間の収支において施設使用料等の計画に比べて上回り、その分を差し引いても運営可能であると判断したことから、今回は指定管理料から相当分を減額することにしたとの答弁がありました。
 そのほか、応募者数、評価点数の状況などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第18号議案及び乙第19号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願いを申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第18号議案及び乙第19号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第18号議案及び乙第19号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第8 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました甲第1号議案の予算議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第1号議案「平成20年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)」は、沖縄特別振興対策調整費や国の「安心実現のための緊急総合対策」対応経費等について32億3612万円を計上しており、これを既決予算額5932億4315万8000円に加えた改予算額は、5964億7927万8000円となる。
 歳出の主な項目と補正額は、投資的経費が21億6480万6000円で、そのうち普通建設補助事業が安里川の河川改修事業など緊急総合対策に係る経費等で21億1522万6000円である。その他の経費は10億4320万9000円となっており、そのうち、原油価格の高騰による警察車両の燃料費等により物件費が1億8582万5000円、市町村の介護給付費の増に伴う県負担の増等により、補助費等が4億2238万4000円、同じく介護給付費の増により財源不足が生じた県内5市に対する貸付金が4億3500万円などとなっている。
 なお、今回の補正予算の財源は、国庫支出金が19億6936万5000円、繰入金が4億3500万円、繰越金が4億1740万円、県債が2億9310万円などとなっているとの説明がありました。
 本案に関し、知事訪米事業計画における要請事項は何かとの質疑がありました。
 これに対し、今回の知事訪米時の要請事項は、大項目として、1が「米軍基地から派生する諸問題の解決促進」、2が「米軍基地の整理縮小の実現」、3が「日米地位協定の抜本的な見直し」の3つを整理した。
 なお、9月議会の議論を踏まえ、大項目の2を「在日米軍再編の確実な実施」としていたものを「米軍基地の整理縮小の実現」に変更した。さらに、2の小項目についても、「海兵隊要員等の兵力削減とグアムへの移転」及び「嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還」としていたものを、「海兵隊要員等の兵力削減」及び「普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧、牧港補給地区等の返還」に変更し、新たに小項目の③として、「鳥島射爆場及び久米島射爆場の返還並びに訓練区域の一部解除」を追加したとの答弁がありました。
 次に、今回の訪米は米軍再編の推進ということを訴えに行くということではなく、県民の切実な願いで、かつ最大公約数的な中身である基地被害の問題解決や基地の整理縮小の問題解決を訴えに行くという立場をしっかりと踏まえた上で行うということを確認したいがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、そのとおりであるとの答弁がありました。
 次に、土木建築部の物件費補正額の内容は何か、県内での小規模建築物のピアチェック体制はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、土木建築部の物件費補正の内容は、県内の建築構造技術者に対する相談対応の実施に要する経費である。小規模建築物のピアチェックを行うためにはハイレベルの技術者や人員が必要であるが、沖縄県や特定行政庁では職員の技術レベルや人員の問題があるため現時点では困難であり、外部委託をせざるを得ないと考えているとの答弁がありました。
 次に、県内の墓地の現状はどうか、どのような許可条件を付しているのか、那覇市天久地域における墓地の撤去と新設についてどのように考えているかとの質疑がありました。
 これに対し、墓地、埋葬等に関する法律においては、墓地の経営許可が与えられるのは原則として市町村または公益法人や宗教法人であるが、本県においては、戦前から個人で墓を所有する慣習があり、また公営墓地の設置が追いつかないこともあって、やむなく個人墓地を許可している。許可条件として、国道や県道などの主要道路及び河川から30メートル以上離れていること、また学校、病院、その他の公共施設または人家から100メートル以上離れていることなどであるが、この許可条件も個人墓地においては緩和されている。那覇市天久地域における墓地の撤去と新設の状況については、今後、現状の把握に努めるとともに、那覇市との連携を強め対処していきたいとの答弁がありました。
 そのほか、河川事業費と港湾改修費の補正内容、学校建設請負業者の工事続行不能による新たな工事請負費発生事案の内容、知事訪米時の訪問先と訪問相手の内訳、本会議での知事答弁と要請項目の関連、風力発電装置設置費への国庫補助の見通し、介護保険財政安定化のための市町村貸付金の状況、食の安心・安全対策事業と新型インフルエンザ対策事業の内容、太陽光発電設備導入事業の内容と設置場所、緊急経済対策対応費による経済効果、財政面から見た指定管理者制度の状況などについて質疑がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げて報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第9 甲第2号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木委員長。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木委員長 當山眞市君登壇〕
○土木委員長(當山眞市) ただいま議題となりました甲第2号議案の予算議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑等について申し上げます。
 甲第2号議案「平成20年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算(第1号)」は、宜野湾港整備事業特別会計における平成21年度から平成23年度までの宜野湾港マリーナの指定管理に係る指定管理料について債務負担行為の追加を行うものである。
 債務負担行為の限度額は、補正により1億5590万4000円になるとの説明がありました。
 本案に関し、補正予算は何に使うのかとの質疑がありました。
 これに対し、補正予算は宜野湾港マリーナの指定管理に係る指定管理料であるとの答弁がありました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第2号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより甲第2号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第10 議員提出議案第6号 独立行政法人雇用・能力開発機構の形態及び職業能力開発業務の存続に関する意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 玉城ノブ子さん。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第6号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城 ノブ子 ただいま議題となりました議員提出議案第6号につきましては、経済労働委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、独立行政法人雇用・能力開発機構の形態及び職業能力開発業務の存続について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第6号を朗読いたします。
   〔独立行政法人雇用・能力開発機構の形態及び職業能力開発業務の存続に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第6号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第6号「独立行政法人雇用・能力開発機構の形態及び職業能力開発業務の存続に関する意見書」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第6号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、日程第11 議員提出議案第7号 金武町伊芸区での流弾事故に関する意見書及び日程第12 議員提出議案第8号 金武町伊芸区での流弾事故に関する抗議決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 渡嘉敷喜代子さん。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第7号及び第8号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔渡嘉敷喜代子さん登壇〕
○渡嘉敷喜代子 ただいま議題となりました議員提出議案第7号及び第8号の2件につきましては、米軍基地関係特別委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、金武町伊芸区での流弾事故について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第7号を朗読いたします。
   〔金武町伊芸区での流弾事故に関する意見書朗読〕
 次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
   〔金武町伊芸区での流弾事故に関する抗議決議のあて先朗読〕
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第7号及び第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第7号「金武町伊芸区での流弾事故に関する意見書」及び議員提出議案第8号「金武町伊芸区での流弾事故に関する抗議決議」の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第7号及び第8号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、日程第13 議員提出議案第9号 中国調査船による領海侵犯に関する意見書及び日程第14 議員提出議案第10号 中国調査船による領海侵犯に関する抗議決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 新垣哲司君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第9号及び第10号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔新垣哲司君登壇〕
○新垣 哲司 ただいま議題となりました議員提出議案第9号及び第10号の2件につきましては、各派代表者等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、中国調査船による領海侵犯について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第9号を朗読いたします。
   〔中国調査船による領海侵犯に関する意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第10号につきましては、本文中の下から3行目の「よって」以降が意見書と異なりますので、異なる部分とあて先だけを申し上げます。
   〔中国調査船による領海侵犯に関する抗議決議の「よって」以降及びあて先朗読〕
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第9号及び第10号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第9号「中国調査船による領海侵犯に関する意見書」及び議員提出議案第10号「中国調査船による領海侵犯に関する抗議決議」の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第9号及び第10号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第15 陳情5件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第16 陳情16件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔米軍基地関係特別委員長 渡嘉敷喜代子さん登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(渡嘉敷喜代子) ただいま議題となりました陳情16件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情16件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情16件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第17 陳情2件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長 比嘉京子さん登壇〕
○観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長(比嘉京子) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第18 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 休憩いたします。
   午後0時12分休憩
   午後0時12分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより閉会中の継続審査の件の採決に入ります。
 お諮りいたします。
 総務企画委員長からの申し出を除く各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、お諮りいたします。
 総務企画委員長からの閉会中継続審査申出書中、乙第1号議案を除く部分については、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第1号議案を閉会中継続審査に付することについて採決したいと思いますが、本案を閉会中の継続審査に付することについて討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 照屋守之君。
   〔照屋守之君登壇〕
○照屋 守之 ただいま議題となりました閉会中の継続審査、乙第1号議案「沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する等の条例」について、継続審査に反対し、今定例会で採決を求める討論を行います。
 今回の組織改編に関する条例改正につきましては、①、その内容、②、県財政がかなり厳しい状況にあること、③、県全体を挙げて行財政改革に取り組み、財源の捻出に取り組んでいることなど、密接につながりがありますので、そのことも含めて討論をさせていただきます。御理解をお願いいたします。
 今回の組織改編に関する議案は、宮古支庁や八重山支庁の組織をスリム化して合理的な行政組織のもと、宮古・八重山地域に県民サービスを提供することと、行財政改革によって約1億円の財源をつくり出すと同時に、これまで支庁長のみに与えられていた1億5000万円の工事請負費の予算執行権限を組織改編後は、土木事務所長に1億5000万円、農林水産振興センター長に1億5000万円、新石垣空港建設事務所長に1億5000万円と権限が拡大され、宮古・八重山地域の地元企業優先発注が広がることが期待され、地域の経済活性化にも大きく寄与するものと考えます。
 特に、宮古・八重山地域の業者は地元優先を強く求めており、このような権限の拡大は歓迎されるはずであります。また、今回の組織改編に合わせて、沖縄本島における北部土木事務所や中部土木事務所などの出先機関における所長の権限も現在の5000万円から1億5000万円に大幅に拡大されることになります。
 このことは、それぞれの地域の企業が優先に指名され、請負発注額が大きく拡大されることになり、北部・中部・南部それぞれの建設業を初めとする県経済の活性化につながるものと期待するものであります。
 今、沖縄県の建設業を取り巻く環境はかなり厳しい状況下にあります。倒産件数の割合も建設業が高くなっている現状であります。
 そのような厳しい状況で、各土木事務所の所長権限が1億5000万円に拡大され、地域の企業が優先に指名されることは、それぞれの地域を代表する県議会議員としても賛同できるものと考えます。
 私は、うるま市選出でございますから、中部土木事務所や中部農林土木事務所、中城港湾事務所の権限拡大はうるま市や中部地区の建設業のためにもぜひ実現していただきたいと願っているわけであります。
 県執行部は、今回の組織の改編について、平成17年10月から宮古島市役所や石垣市役所で地元市町村長や議会議長、さらに商工会等に出先機関の見直しに関する説明会を行い、平成17年11月には行革プランの意見交換会、平成19年には宮古支庁や八重山支庁で支庁改編に関する事務説明会を市町村や市町村議会を対象に行い、平成20年8月29日から30日には、支庁組織の改編について地元での説明会を市町村、市町村議員や商工会等に対して行い、10月20日から21日には、竹富と与那国においても町長を初め議員に対して説明がなされてきました。
 このような経緯を踏まえて地元から意見を聞き、(1)、改編による住民サービスの低下、(2)、危機管理体制、(3)、工事請負額の権限等の対応策を説明し、8月から10月の地元説明会では一定の理解が得られたものと判断し、その結果11月13日には宮古島市反対せず、11月14日の八重山支庁再編反対の八重山郡民大会も商工会やJA、漁協、建設業者会、あるいは議会等が不参加を表明し中止されたわけであります。
 今回の支庁の組織改編は、基本的には県の本庁と出先機関の役割分担を明確にし、県の施策や事業執行を効率的に行うための県庁内部の組織の見直しであります。しかしながら、県庁の内部組織の改編であっても、地元住民サービスを低下させることがないよう対策を講じ、先ほどの説明会の開催等を通して一定の理解が得られたものとして、今定例会に議案として提出されたわけであります。
 県知事は今回の議案提出を行い、議会の賛成を得て、平成21年4月から新たな組織による宮古事務所、八重山事務所の運営を行うことを考えているわけであります。
 平成21年4月1日からスタートさせるためには、①、周知期間の設定、②、条例施行に伴う規則58本、訓令26本、告示63本の関係規則の改正に時間がかかること、③、組織改編に伴う予算の組みかえ作業、④、約1500名に上る新年度に向けての定期人事異動作業、⑤、各種システムの変更作業を円滑に進めるためには膨大な事務量と時間を確保する必要があり、来年1月半ばからその作業を進めることができなければ実質的に4月からスタートすることはできない状況にあります。
 つまり、今定例会で継続審査の意思決定を行うと、事実上、平成21年4月からスタートすることが厳しくなり、県知事や執行部からするとこの議案は否決されたと同様の扱いになるわけであります。
 このようなことから、総務企画委員会においても継続は否決の扱いになるので、明確に採決するように求めたのでありますけれども、残念ながら多数によって継続になったわけであります。
 私ども県議会は、知事から提出された議案については意思決定する大きな責任があります。このことは県民に対する大きな責任とも言いかえることができます。
 県知事を初め執行部の意思は、平成21年4月からスタートさせたい、そのことは明確であります。その目的は先ほどから申し上げておりますように、①、宮古・八重山支庁の組織の合理化、②、約1億円の経費節減による財源確保、③、沖縄本島土木事務所など出先機関の権限拡大、④、県全体の行財政改革の推進などであります。
 このような県知事の意思を十分理解しながら、継続審査という極めてあいまいな意思決定はやるべきではないと私は考えます。
 継続にした場合、①、いつまで継続にするのか、②、議案の採決をいつどのように行うのか、③、その場合、知事が予定する平成21年4月スタートに間に合うのか、④、もし間に合わなければ早くても平成22年4月スタートということになり、その際、21年度約1億円の財源確保はどのようになるのか。あるいは出先機関の権限拡大はどうなるのかなど、議員の意思でこの議案を継続にし、議会で預かり続ける責任は大変大きなものがあると思います。
 県民に対しても説明がしにくい状況にあると私は考えております。ですから、私はこの議案は継続にしてあいまいにしたまま議会で責任を負い続けるよりは、今定例会で採決を行い、賛成・反対を明確にして提案者である知事に返した方がいいと思っているわけであります。
 議会と執行機関の責任は、法律で明確に定められております。知事が議会に対して議案を提出して、議会は意思決定を行い、それによって知事は責任を持って施行する。つまり議案を採決して知事に返さなければ、知事は仕事ができないわけであります。議会が議案を預かったままにしていると当然知事には返っていきませんから、知事の仕事を議会がとめていることになるわけであります。このようになると、議会の責任は大変大きなものがあると考えます。県民から、沖縄県議会は知事の仕事を邪魔していると言われる可能性や、あるいは県議会は県民のための財源をつくり出す行財政改革に否定的と指摘される可能性もあるわけでございます。
 ことし3月までは与党多数で議会運営や意思決定の責任は与党にありましたけれども、6月からは野党が多数に変わり、議会運営や意思決定の責任は野党が大きなウエートを占めることになると私は考えているわけであります。
 そのことも踏まえて、私は今回の議案は今定例会で継続ではなく採決して早目に知事に返した方がいいと考えるものであります。
 議員の皆様も御承知のように、沖縄県の財政はかなり厳しい状況にあります。平成20年度から平成23年度までの4カ年間で、収支不足は1260億円が見込まれ、今年度から毎年300億円の財源を確保するために、知事を初め担当部局は眠れない日々を送っているのであります。
 沖縄県行財政改革プランをもとに、全庁的に行財政改革が進められ、財源の確保は困難をきわめ、ついに平成20年度から知事報酬10%、副知事報酬7%、部長級5%、職員3%の報酬や給料カットせざるを得ない状況に追い込まれているわけでございます。このことは当然のことながら、県職労の組合の理解をいただいていることでありますけれども、報酬や給与カットによる財源は毎年約45億円になり、4カ年間にわたって180億円の財源をつくり出すことになるわけであります。知事を初め職員の皆様には県民のためとはいえ、大変厳しい状況に追い込み申しわけないと考えるものであります。
 このように身を削ってこの財源確保や行革プランに基づく取り組みによって277億円、各種基金や退職手当債等の発行で380億円がつくり出されますけれども、それでもなお1260億円のうち526億円は新たな借金で財源をつくり出すことができなければ、平成23年度までの沖縄県の財政はパンクすることになるわけであります。
 県議会議員であれば当然のことながら、十分理解していることとは思いますけれども、行財政改革を徹底的に行っても財源は賄えない。借金によって財源がつくり出される、このような厳しい現状は北海道夕張市のように財政再建団体のような状況に追い込まれるおそれさえあるわけであります。そのぐらい沖縄県の財政は危機的状況にあります。
 沖縄県の行財政改革は昭和60年、西銘県政からスタートして大田県政、稲嶺県政そして仲井眞県政と継続して取り組まれ、県民のための財源確保のために、保守・革新県政問わず力を入れて取り組んできました。
 このような歴代知事を初め執行機関の努力の積み重ねで、現在の県政がつくり出されてきたことは言うまでもございません。また、同時にチェック機関、意思決定機関である県議会も、保守・革新、与党・野党問わず行財政改革に協力してきましたし、これからも県民のための財源確保のために執行機関と県議会が力を合わせることは当然のことであります。
 私ども議員は、一般質問やあらゆる機会をとらえて知事や執行機関に対して予算づけの要求を行っているわけであります。
 県民の立場を執行部に伝え、改善や予算のお願いをするわけでありますけれども、行財政改革が進まず財源確保のめどがつかなければ、知事は議員の要求にこたえることはできないものと考えます。
 一般質問等で知事に予算のお願いをしても、知事からは財源がつくれなくて対応が厳しくなりますとの答弁がふえていく可能性すらあるわけでございます。
 ですから私は、議会も与野党問わず行財政改革に理解を示し協力することが今求められていると考えるものであります。
 今回の議案の宮古・八重山地域では、新石垣空港建設や伊良部架橋建設の大型事業が進められており、中長期の事業のため県の持ち出し分の財源確保や、老朽化に伴う宮古病院の改築事業に係る財源のめどづけや、宮古島における国営かんがい排水事業は、1000億円を超す大事業で沖縄県負担分も大きな財源が必要になるわけであります。
 沖縄本島においても、那覇空港沖合の滑走路展開整備事業を初め、高率補助を利用してもなお沖縄県の負担分はかなり大きな金額になり、そのような新たな財政需要についても、今回の組織再編も含めた行財政改革をより強力に進めて財源確保に努めなければ、今進められている事業は進捗がおくれ、新たな事業はスタート年度が先送りされる可能性があるわけであります。
 以上、さまざまな角度から討論を行いましたけれども、宮古・八重山支庁改編の議案について継続審査することに反対し、今定例会で採決を行うことをお願いを申し上げ、討論といたします。
 御賛同よろしくお願いします。
○議長(髙嶺善伸) 前田政明君。
   〔前田政明君登壇〕
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました乙第1号議案「沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する等の条例」の閉会中の継続審査を行うことに賛成討論を行います。
 11月19日付で宮古・八重山支庁組織改編に関する陳情が、宮古市村会の会長伊志嶺亮宮古島市長と、八重山市町会の会長大濱長照石垣市長から県議会に提出されています。
 宮古市村会の陳情は、「これまで宮古支庁は、宮古圏域の経済、産業、医療・福祉行政における総合調整機能を発揮し、同圏域の振興発展に大きく貢献してきており、また宮古・八重山支庁を設置した経緯からも、支庁長を配置し総合的な調整機能を図ることは県と市町村、地域が一体となった離島圏域の振興発展に大きく寄与するものである。 ついては、このような圏域の状況等もかんがみ、課題解決のための組織機能や住民サービスの低下を招くことがないよう、宮古支庁長の存続を含め、組織の維持・存続に考慮してもらいたい。」と訴えています。
 また、八重山市町会の陳情は、「これまで八重山支庁は、八重山圏域の振興発展に多大な貢献を果たしてきており、その過程で八重山地区3市町が八重山支庁と連携を図りながらやってきたこと等を考えると、八重山支庁の果たしてきた役割は大変重要なものである。 しかし、沖縄県行財政改革プランにおいて平成21年4月1日より宮古支庁を含む両先島支庁の組織改編を行うことが検討予定されていることは、八重山圏域の振興等を強化すべき極めて重要な時期を迎えていることを考えるとき、将来の圏域の振興が懸念される。 離島圏域の振興を図るためには、八重山支庁を知事直属の総合機能を持つ行政組織として位置づけ、支庁長機能をより強化するなどさらなる機能強化が求められている。 ついては、八重山支庁の組織改編について再考するよう配慮してもらいたい。」と訴えています。
 また、八重山毎日新聞11月26日付社説で、「次は離島の何を切るのか 県議会は八重山支庁を守って」と次のように訴えています。
  県は今月28日に開会する11月定例県議会(髙嶺善伸議長)に、来年4月から宮古・八重山両支庁
 を廃止する関連条例案を提案することになった。昨年は地元や離島振興議員連盟の強い反対で見送
 ったが、今回は自分たちの都合のいい論理で強行することになった。 そこで言いたい。県は財政
 難のツケを行財政改革や地方分権の美名の下に離島やへき地にだけ押し付けるなと。しかも地元が
 強く反対しているのに、現在の支庁長の1億5000万円の決裁権も譲るからと、もはや「論理より
 力」でしゃにむに押し切ろうとしている。 このような県の対応を見ていると、この次はわたした
 ちの周りの何を切り捨てるのだろうかと怖くなる。既にその兆候は出ている。1つは今回は見送ら
 れた県立図書館八重山分館の廃止であり、その次は石垣少年自然の家の指定管理者移行、そして極
 めつけはこのほど県から示された県立病院の独立行政法人化案だ。これは事実上八重山病院を民営
 化するというものだ。 1つ許すと中央の力の論理で次々切り捨てが進み、来年は県立図書館、そ
 の次は少年自然の家、そして八重山病院となるだろう。だから八重山支庁は八重山振興の砦として
 廃止させてはならないと思う。 そこで同問題を託される県議会の議員の皆さんにお願いしたい。
 引き続き「八重山振興の砦」の支庁をぜひ守ってと。そしてむしろ支庁の組織体制を強化してと。
 これまで同問題は八重山市町会など17団体から27件の廃止反対の陳情があり、県議会はいずれも全
 会一致で採択している。それを無視して今回執行側は提案する。議会無視、軽視もはなはだしいと
 いわざるを得ないだろう。執行側の追認機関でないという議会の威信をぜひ示してほしい。
と訴えています。
 このように、宮古・八重山支庁組織改編に対して多くの意見が出ています。以上のような状況のもとでは、引き続き慎重に審議することが必要です。
 日本共産党県議団は、乙第1号議案「沖縄県行政機関設置条例の一部を改正する等の条例」について、閉会中の継続審査を行うことに賛成いたします。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 お諮りいたします。
 乙第1号議案は、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、ただいまの乙第1号議案は、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆ ・ ・ ◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって今期定例会は閉会となり、また本年の議会活動もすべて終わることになります。
 さて、去る6月の一般選挙において私どもが当選してからはや6カ月の月日が流れ、ことしもあと10日余りを残すのみとなりました。
 この1年を顧みまするに、本年は、沖縄振興計画の第3次分野別計画のスタートの年に当たり、本県の抱える諸課題の解決に向け着実に施策を展開する重要な年でありましたが、原油価格の高騰やアメリカのサブプライムローン問題に端を発した「100年に1度」とも言われる世界的な金融危機などにより本県の経済や県民生活に大きな影響を与えた厳しい年となりました。
 このような中、議員各位が県民福祉の向上を図るべく、米軍基地から派生する諸問題の解決等に取り組まれるとともに、台風13号及び15号関連被害に対する支援、原油価格高騰対策、WTO農業交渉に関する意見書等を可決し、関係要路に要請活動を精力的に展開したことは、県民から高い評価と支持を得たものだと存じます。
 また、ことし8月にブラジルとアルゼンチンで開催されました沖縄県人移住100周年記念式典及び関連行事には、県議会を代表して11名の議員が参加し、県系人を激励するとともに、世界各地から集まったウチナーンチュと交流を深めたことは、まことに意義深いことでありました。
 基地の整理縮小、日米地位協定の見直しや沖縄振興計画に基づく諸事業の推進並びに喫緊の課題である景気・雇用対策など、県政の重要課題についてはなお年を越すことになりましたが、平和で安らぎと活力ある沖縄県の実現に努めることが私どもに課された重大な責務であり、今後とも議員各位の英知を結集して諸課題の解決にともどもに邁進し、県民の負託にこたえてまいりたいと決意をいたす所存であります。
 終わりに、平成20年の議会活動を閉じるに当たり、議員各位が鋭意職務に精励され、また議長に御協力を賜りましたことに対し心から感謝申し上げますとともに、新しい年においても議員各位が健康に留意され、県勢発展のため一層御活躍されんことを願うものであります。
 なお、本年及び今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成20年第4回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後0時38分閉会

 
20080408000000