平成23年(2011年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第10号 3月29日
 


○議長(髙嶺善伸) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に申し上げます。
 去る3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波により、宮城県を中心とする東北地方は想像を絶する壊滅的な被害をこうむりました。
 本県議会は、今回の災害により亡くなられた方々とその御遺族に対し深く哀悼の意を表し、負傷された方々や避難生活を続けておられる方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧を念ずるものであります。
 この際、このたびの大災害による犠牲者の方々の御冥福を祈り、黙祷をささげたいと思います。
 全員御起立願います。
 黙祷。
   〔全員起立 黙祷〕
○議長(髙嶺善伸) 黙祷を終わります。
 御着席願います。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、報告いたします。
 2月10日から3月14日にまでに受理いたしました請願1件及び陳情39件は、3月17日に配付いたしました請願及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
 次に、昨日、大城一馬君外13人から、議員提出議案第6号「沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例」、當間盛夫君外12人から、議員提出議案第7号「東北地方太平洋沖地震被害に対する支援体制の整備等を求める意見書」、議員提出議案第8号「東北地方太平洋沖地震被害に対する支援決議」、議員提出議案第9号「北方領土問題の早期解決を求める意見書」、議員提出議案第10号「離島の保全・支援等に関する意見書」、渡嘉敷喜代子さん外12人から、議員提出議案第11号「嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還に関する意見書」及び議員提出議案第12号「嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還に関する決議」の提出がありました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第1 乙第1号議案から乙第8号議案まで及び乙第24号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) 皆さん、おはようございます。
 それでは、ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第8号議案まで及び乙第24号議案の条例議案9件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長、警察本部警務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案「沖縄県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員が職員団体のための活動ができる特例について改める必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、職員が活動できる特例に「時間外勤務代休時間」を追加するとの説明がありました。
 本案に関し、改正の具体的内容は何か、改正の対象となる職員の活動に政治的活動も含まれるかとの質疑がありました。
 これに対し、地方公務員法では、職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら職員団体のためその業務や活動をしてはならないとされているが、条例で定める場合はその活動ができることとなっている。今回の条例改正の内容は、代休をとるときにも職員団体のための活動ができるようにするための改正であるが、その場合の活動は職員団体の目的の範囲内で、例えば適法な団体交渉を行う場合等であり、政治的活動は含まれないものと認識しているとの答弁がありました。
 次に、団体交渉事項には、どのようなものが対象となるかとの質疑がありました。
 これに対し、団体交渉の対象事項は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し及びこれに附帯する福利厚生的な活動に係る事項であり、当局の管理運営事項は除くものと認識しているとの答弁がありました。
 次に、乙第2号議案「沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、社会経済情勢の変化等を勘案し、特殊勤務手当の新設や支給対象等の見直しを行う必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、外国勤務手当を新設する。第2点目として、交通取り締まり等手当、社会福祉手当、潜水作業手当、浄化処理作業手当の内容を拡充するとの説明がありました。
 本案に関し、今回外国勤務手当を新設する理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、外国勤務手当を新設する理由は、公益的法人への派遣職員の給与を補助金という形で支給することは違法との最高裁判断が出たため、これまで海外事務所に勤務する職員は沖縄県産業振興公社に休職・出向し、給与については公社への補助金という形で支出していたが、今後はそれができなくなるため、給与を直接県が支給できるようにするための措置であるとの答弁がありました。
 次に、今後海外事務所勤務の職員の身分はどうなるかとの質疑がありました。
 これに対し、次年度からは休職・出向ではなく、県職員として海外事務所に派遣することになるとの答弁がありました。
 そのほか、交通取り締まり等手当外3手当の改正理由、沖縄県行財政改革プランの方針と福建・沖縄友好会館の運営のあり方について質疑がありました。
 次に、乙第3号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」は、病院事業の経営改善を図るための7対1看護体制を県立中部病院に導入するとともに、病院事業局の職員定数の適正化を図るため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の85人の増員内容はどうなっているか、増員の中には臨時的任用職員も含まれているのか、増員すると現在休床している病床はどうなるかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の増員は、県立中部病院に7対1看護体制を導入するために看護師93人を増員するものであるが、それ以外に事務事業の見直しに伴う事務職等の減員が8人いるため、差し引き85人の定員増となっている。増員はすべて正職員であり、中部病院では現在52床が休床しており、増員後も現在の休床数はそのままであり、増員後はそれ以上の休床を行わないよう取り組んでまいりたいとの答弁がありました。
 次に、今後の県立病院への7対1看護体制の導入計画はどうなっているか、それについての総務部の見解はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、病院事業局としては、今後の7対1看護体制の導入については、今年度の南部医療センター・こども医療センターでの実施状況及び次年度の中部病院での実施状況を踏まえ、平成24年度は北部病院、平成25年度は宮古病院及び八重山病院への導入を検討していきたい。総務部としては、今後人件費の抑制にどう取り組むかも含め、病院経営に資するかどうかの観点からこれを判断していきたいとの答弁がありました。
 そのほか、経営再建に向けての病院職員の意識改革のあり方、中部病院における4月1日からのスタート体制の状況、各病院からの増員要求の内容、公的医療のあり方、臨時的任用職員の数、育児休業職員の数などについて質疑がありました。
 次に、乙第4号議案「沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、法令に基づく知事の権限に属する事務の一部について、協議が整った市町村に対し権限を移譲するため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、家庭用品品質表示法に基づく事務等が新たに移譲できる事務となること、第2点目として、墓地埋葬等に関する法律に基づく事務や旅券法に基づく事務ができる市町村を新たに追加するとの説明がありました。
 次に、乙第5号議案「沖縄県特別会計設置条例の一部を改正する条例」は、新たに「沖縄県公債管理特別会計」を設置するほか、所要の改正を行う必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、公債費に関する経理の明確化を図るため沖縄県公債管理特別会計を設置する、第2点目として、公共用地先行取得事業特別会計を廃止するとの説明がありました。
 本案に関し、公債管理特別会計を設置する理由は何か、本特別会計を設置すると、起債制限にかかわらず借り入れができるようになるのか、市場公募債の発行は特別会計を設置しないとできないのかとの質疑がありました。
 これに対し、公債管理特別会計を設置する理由は、1点目に、公債費の経理を明確化するため、2点目に、既に全国44都道府県で設置されており、全国標準との均衡を図るため、3点目に、民間資金の増加に伴い、本県においても近い将来市場公募債を発行せざるを得ない状況が想定されることから、その環境整備を行うためである。特別会計が設置されても起債制限制度の適用を受けることに変わりはない。市場公募債の発行は特別会計を設置しなくてもできるが、特別会計のほうが公債費の経理が明確になるので、投資家からは歓迎されることになるとの説明がありました。
 次に、乙第6号議案「沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」は、使用料及び手数料について、徴収項目の追加や適正な額に改める必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、工芸技術支援センターの使用料について、新たに回転装置付漆乾燥庫の使用料の徴収根拠を定める。第2点目として、小型漁船登録時の総トン数速度手数料について区分及び額を改めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の条例改正に伴い使用料が上がることはないか、漁業関係者との調整はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、工芸技術支援センターの使用料については新たな設置である。小型漁船登録時の総トン数速度手数料については、これまで手数料の区分を船の長さとトン数で行っていたものをトン数だけに改めるものである。これにより区分によっては手数料が上がるものも出てくるが、過去に速度測定を行った漁船100隻のうち、78隻については手数料が下がることになる。今回の手数料の改定については漁業協同組合に説明を行ったが、特に異論は出ていないとの説明がありました。
 次に、乙第7号議案「沖縄県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例」は、社会情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、平成27年度をめどとして検討を行うため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第8号議案「沖縄県財産の交換、出資、譲与及び無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例」は、地方自治法の改正に伴い行政財産の貸し付けが拡充されたことから、普通財産と同様に公益性の観点から減額貸し付けなどが行えることとするため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、行政財産の無償貸し付けまたは減額貸し付けは、普通財産の場合に準ずるとの説明がありました。
 本案に関し、新年度に具体的に貸し付けが予定されている事例はあるか、改正後は中部合同庁舎の駐車場の無料開放も可能となるかとの質疑がありました。
 これに対し、現時点で新年度の行政財産の貸し付けは予定していない。ただし、学校施設などへの自動販売機設置の公募制導入等に際し、今後本制度の活用が期待できる。中部合同庁舎の駐車場の無料開放については、すべてに無償貸し付けができるのではなく、公共的な団体などの基準に基づいた対応となるとの答弁がありました。
 次に、乙第24号議案「沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例」は、都道府県警察官の定員基準を定める警察法施行令が改正されることに伴い条例を改正するものである。
 改正の主な内容は、本県の警察官の定員を2575人から2578人に改めるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の増員の内訳はどうなっているか、検視官を増員する理由は何か、検視官には医師免許も必要かとの質疑がありました。
 これに対し、今回の増員は検視官3人の増員である。検視官を増員する理由は、近年の変死体の増加に伴い、検視体制を強化し、犯罪死体を見逃さないようにするためである。検視官は、大学等の法医学教室で実務研修を受けて検視官になるが、医師免許は必要ではないとの答弁がありました。
 次に、沖縄県における米軍人・軍属の数やそれらにかかわる事件・事故等の発生件数は、警察官定員の算定基準に含まれているのかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県に米軍基地があることが全く考慮に入れられていないということはないと思われるが、具体的に警察官定員の算定基準に含まれているとは承知していないとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案から乙第8号議案まで及び乙第24号議案の9件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、乙第3号議案については、附帯決議の提出があり、採決の結果、全会一致で可決されました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げて報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案から乙第8号議案まで及び乙第24号議案の9件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案9件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第8号議案まで及び乙第24号議案の9件は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第2 乙第18号議案及び乙第19号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長玉城ノブ子さん。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第18号議案及び乙第19号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長及び観光商工部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第18号議案「沖縄県中山間地域等直接支払事業基金条例を廃止する条例」は、中山間地域等での農業を支援する「中山間地域等直接支払事業」について、国から単年度ごとに所要額が交付されることとなったため基金を廃止するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、中山間地域等直接支払事業基金を平成22年度に廃止した場合には、これにかわる新たな事業ができるのか、基金積立方式を廃止し、単年度ごとに予算措置を行い交付する方式に変更する理由は何か、農業者戸別所得補償制度の本格実施による本事業への影響はあるかとの質疑がありました。
 これに対し、当該基金の廃止は、事業の廃止ではなく事業自体は存続されるものであり、基金積立金から支払っていたものを単年度予算からの支払いに変更するものである。基金積立方式を廃止する理由は、政府の行政刷新会議の事業仕分け等による指摘を受け、仕組みの見直しを行ったものである。また、平成23年度から本格実施される農業者戸別所得補償制度を適切に補完するため、知事特認の拡充や負担率のかさ上げなど制度全体の見直しを行っているとの答弁がありました。
 そのほか、国の負担割合の状況、交付対象地域、人数及び金額、知事特認認定地域の範囲などについて質疑がありました。
 次に、乙第19号議案「沖縄県産業振興基金条例の一部を改正する条例」は、基金の対象となる事業を拡充するため条例を改正するものである。
 改正の主な内容は、産業の高度化及び国際化に対応できる人材の育成に必要な事業と将来の産業を担う若者の育成に必要な事業の2事業を実施可能とするためそれぞれを対象事業に加え、基金に処分することができる額を積み立てるため、その管理及び処分に関し必要な事項を定めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、当該基金の現在及び変更後の積立額は幾らか、その内訳はどうなるのか、また、運用益金は何に使われているかとの質疑がありました。
 これに対し、現在の積立額は110億円である。今回の13億5000万円を加えると123億5000万円になる。その内訳及び運用益金の使途は、まず産業振興基金100億円の運用益金は本県の産業振興に係る事業に、北部振興基金10億円の運用益金は北部振興に係る事業に、今回の13億5000万円の基金及び運用益金は新たな人材育成に係る事業に充てるものであるとの答弁がありました。
 そのほか、当該基金の直近の運用益の額、基金設立からこれまでの運用益の中での最高額、運用型基金から取崩型基金への転換の検討の有無などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明と質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第18号議案及び乙第19号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第18号議案及び乙第19号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第18号議案及び乙第19号議案の2件は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第3 乙第12号議案、乙第13号議案、乙第15号議案、乙第16号議案及び乙第22号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長赤嶺 昇君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第12号議案、乙第13号議案、乙第15号議案、乙第16号議案及び乙第22号議案の条例議案5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、福祉保健部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第12号議案「沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」は、沖縄県青少年問題協議会を廃止し、同協議会の所掌事務である青少年の指導・育成等の調査・審議を沖縄県青少年保護育成審議会の所掌事務とする必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、知事は、必要に応じて沖縄県青少年保護育成審議会に青少年の健全な育成に関する重要事項を調査・審議させることができることにするため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第13号議案「沖縄県青少年問題協議会設置条例を廃止する条例」は、沖縄県青少年問題協議会を廃止し、同協議会の所掌事務である青少年の指導・育成等の調査・審議を沖縄県青少年保護育成審議会の所掌事務とする必要があることから沖縄県青少年問題協議会設置条例を廃止するとの説明がありました。
 次に、乙第15号議案「沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例」は、看護師の離職率が高い救急病院への人材確保を図るため、当該病院を看護師等修学資金の返還免除の対象施設に改める必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、返還免除の対象施設に救急病院を加えるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、12月定例会の本委員会で示した看護師等修学資金の平成23年度の予算額と異なる額を委員外議員に示したのは、委員会軽視ではないかとの質疑がありました。
 これに対し、平成23年度の看護師等修学資金として9000万円を予算要求しているが、看護師確保を進める観点からさらなる看護師等修学資金の拡充を図っていきたいと12月定例会の本委員会において説明した。本委員会での議論を踏まえ、救急病院における7対1看護体制の導入など今後の看護師の増加を見越してさらなる看護師等修学資金の拡充額を委員外議員に提示したものであり、本委員会で説明した説明の範囲内であると認識しているとの答弁がありました。
 これに対し、委員から委員会を超えることであり、改めて議会軽視であるとの指摘がありました。
 次に、修学資金の貸与者の状況はどうか、どのような場合に修学資金の返済債務は免除されるか、修学資金を借用する場合に連帯保証人が必要か、連帯保証人を付するという貸与条件を改善するべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、修学資金の貸与者は、平成22年度が144名であり、平成23年度は223名程度を予定している。修学資金の返済債務の免除は、第一種修学資金を受けた者が県内の免除対象施設で貸与期間の2倍に相当する期間、第二種修学資金を受けた者が県内の免除対象施設で貸与期間の3倍に相当する期間それぞれ勤務した場合、修学金の返還が免除される。修学資金を借用する場合は、県内に住所を有し、独立した生計を営む2名の連帯保証人が必要である。連帯保証人の2名を付するという貸与条件については、他の修学資金とのバランスを見ながら改善を検討していきたいとの答弁がありました。
 そのほか、沖縄県看護師等修学資金と他修学資金との併用の可否、修学資金の貸与額の状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第16号議案「沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険法の一部改正に伴い、基金の対象となる事業を拡充する必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、国民健康保険事業の広域化等支援方針に定める施策の実施等に必要な費用の財源とする場合を追加するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、国民健康保険事業の広域化に対する全国知事会の対応はどうか、国民健康保険の構造的な問題解決に向けての国の取り組みはどうなっているのか、国民健康保険事業の広域化に向けてどう取り組んでいくかとの質疑がありました。
 これに対し、全国知事会は、事業の広域化で国民健康保険の構造的な問題は解決されないとして、国に対して国民健康保険の構造的な問題を議論すべきと要望している。昨年12月、国は、国民健康保険が抱える構造的な問題などに対応するため国民健康保険に関する国と地方の協議の場を設置しており、ことし2月に事務レベルのワーキンググループが開催された。今回の国民健康保険事業の広域化に向けては、システム改修などの準備作業を丁寧に行うとともに県民に対する周知を徹底して行い、混乱が生じないよう取り組んでいきたいとの答弁がありました。
 次に、市町村一般会計から国民健康保険会計への繰入額総額及び繰上充用金総額の状況はどうなっているか、国民健康保険事業の赤字分をどう解消する考えかとの質疑がありました。
 これに対し、平成21年度の市町村一般会計からの繰入額総額は約76億円、繰上充用金総額は約86億円となっている。国民健康保険は、低所得者や高齢者などの加入者が多く、全国的に市町村国民健康保険会計は赤字となっており、全国知事会を通して国に対して問題解決を要望しているところであるとの答弁がありました。
 そのほか、国民健康保険加入者の1人当たり所得額の本県と全国平均との比較、被保険者証の未到達世帯の状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第22号議案「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」は、児童生徒数の増減等により学校職員定数を改めるため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、県内の小学校、中学校及び高等学校の職員定数の合計を1万5111名から1万5287名とするものであるとの説明がありました。
 本案に関し、職員定数が増加した理由は何か、今回の条例改正で臨時的任用教員の全教員に占める割合はどのように改善されるかとの質疑がありました。
 これに対し、職員定数を増加した理由は、小学校1年生が40人学級から35人学級に見直されたこと、中学校の生徒数が増加したこと、臨時的任用教員を正教員にするための職員採用枠を広げたことなどである。今回の条例改正では臨時的任用教員を正教員にするための職員採用枠を広げたが、学校職員定数が増加したことから臨時的任用教員の全教員に占める割合は余り改善されていないとの答弁がありました。
 次に、本採用を待ついわゆる待機システムとは何か、どうして待機システムを行うのかとの質疑がありました。
 これに対し、待機システムとは、教員採用試験に合格したが結果的に採用がない場合に、次年度に再度面接試験を行い、採用候補者名簿に登載させる本県独自のシステムである。本県は離島県であることから、中学校や高等学校の専門教科などにおける臨時的任用教員の確保が難しく、人材確保の観点から本システムを実施しているとの答弁がありました。
 そのほか、特別支援学校教員免許状の保有状況、特別支援学級の設置と特別支援学校教育コーディネーターの配置状況、30人学級と35人学級の整合性などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち乙第16号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決の結果、乙第16号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第12号議案、乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第22号議案の4件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第16号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 玉城ノブ子さん。
   〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城 ノブ子 乙第16号議案の「沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例」に反対する討論を行います。
 貧困と格差が広がる中、市町村国保の危機的状況がますます深刻化しています。しかし、政府はこうした事態に対して根本的な打開策を打たない一方で、後期高齢者医療制度とも連動させて医療保険の都道府県単位化を進めようとしています。
 政府・厚生労働省は、去年12月20日に「高齢者のための新たな医療制度」の最終案を出しました。新医療制度について多くの都道府県が反対を表明し、全国知事会は、昨年12月20日に「市町村国保は、高齢化、低所得者層の増加により、十分な保険料収入が確保できず保険財政が恒常的に逼迫している。こうした構造的な問題について議論することなく、単に財政運営を都道府県に移行しても巨大赤字団体をつくるだけで、問題を先送りするだけである。」、「新制度に移行することについては反対であり、持続可能な国民健康保険制度の構築に向け国の財政責任を含めた本質的な検討を求める。」という談話を発表いたしました。
 新医療制度は、第1段階で75歳以上の高齢者を対象に国保を広域化し、第2段階は、国保加入世帯の全年齢を対象にした広域化を進めようとするものであります。
 新制度の基本は、都道府県に国保の広域化等支援方針を策定させることであります。この支援方針には、市町村国保の「財政改善」、「収納率向上」、「医療費適正化」などの目的が書き込まれ、都道府県がその実行を市町村に迫っていくことになります。
 さらに重大な問題は、国保加入の高齢者が現役世代と別勘定にされ、給付費増に応じて保険料負担も引き上がる仕組みになっていることであります。後期高齢者は、国保に戻った後も保険財政を現役世代と別建てにされ、高齢者の保険給付費の1割負担が保険料として課せられます。医療にお金がかかる高齢者だけを集め、財源の1割を高齢者の保険料で賄う、これでは後期高齢者医療制度と同じであります。
 さらに厚労省は、各都道府県に「広域化等支援方針の策定について」という通達を出しました。その内容は、「一般会計繰入による赤字の補てん分については、保険料の引上げ、収納率の向上、医療費適正化策の推進等により、できる限り早期に解消するよう努めること。」と明記されています。
 市町村の一般会計財源の繰り入れをやめさせ、保険料値上げに転嫁させようとするものであります。広域化によって一般財源の繰り入れがなくなれば国保料はさらにふえ続け、しかも今後、医療費給付率がふえるのに応じて際限なく引き上がることになります。沖縄県の各市町村が国保会計に繰り入れをしている総額は、2009年度で75億4900万円、繰上充用額が85億5300万円となっており、これをやめれば保険料は4人家族で実に12万円、1人当たり3万円の引き上げになります。
 県内市町村の国保財政状況は、全41保険者のうち40%に当たる17保険者が単年度赤字となっています。また、標準保険料が設定されておりますが、41保険者ごとに保険料が違う中で、県全体が保険料を標準化すれば低い保険料の市町村は保険料が引き上げられ、大きな負担となることは明らかであります。
 さらに県は、支援方針で収納率目標設定をしていますが、厚労省の収納率割合より設定目標を引き上げております。より一層の収納率を強化しようとするものであり、高過ぎる国保税を払いたくても払えずに苦しんでいる県民を窮地に追い込むものであります。今でも高過ぎる国保税を払いたくても払えない世帯がふえ続け、国保手帳を切りかえることができずに手おくれで死亡する事態が起こっています。民医連の調査では、国保税を滞納して無保険状態になり医療費を払えずに受診がおくれ亡くなる人が、昨年、24都道府県で71人に上り、沖縄でも7人の人が亡くなっていることが明らかになっています。
 失業者や非正規労働者が多く、国保科を払いたくても払えない人が急増している中において、県民に新たな負担を押しつけ、医療を受ける権利を奪う国保の広域化は到底認められません。
 地方自治体の果たすべき役割、それは県民の命を守り、暮らしを豊かにすることです。憲法25条の人間らしく生きる権利を保障する、その基盤である社会保障制度の拡充こそが必要であります。
 今県がやるべきことは、新医療制度に反対し、国庫負担をもとの50%に戻すよう要求し、市町村への県独自の助成を実施し、国保税の引き下げを行うことであります。
 よって、乙第16号議案の「沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例」に反対する立場を明らかにして討論を終わります。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○佐喜真 淳 おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第16号議案「沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例」について、賛成の立場から討論を行います。
 本案は、国民健康保険事業の運営の広域化または国民健康保険の財政の安定化を推進するための県内の市町村に対する支援の方針を作成し、当該方針に定める施策を実施する必要があるため条例を改正するものであります。
 国民健康保険は、国民皆保険の最後のとりでと言われており、国民生活に欠かすことのできない制度として国民の健康と命を守り、必要な医療を確保する上で重要な役割を果たしてきており、国民生活の基盤をなす国民健康保険制度の安定的運営を図ることは重要な課題であります。
 市町村が運営する国民健康保険は、加入者の平均年齢が高く、所得が低いといった構造的な問題を抱えており、国・県においては必要な医療費にかかる国庫負担などの公費負担に加え、所得の低い加入者の保険税の軽減分に対し、公費による一定の負担を実施するなど国保財政の安定化を推進するための各種の財政支援を行っております。しかしながら、その効果は十分なものとはなっておらず、国保の財政運営は市町村がやむを得ず行っている一般会計からの多額の繰り入れによって運営されている状況にあります。このため、国は市町村国保の安定的運営、特に小規模保険者の財政基盤の安定化を図る観点から、国民健康保険事業の広域化を推進することとし、都道府県に対して広域化に向けた支援方針の策定を要請しておりました。これを受け、県においては、将来的な国保の広域化に対応するため平成22年12月に沖縄県国民健康保険広域化等支援方針を作成したところであります。
 今回の条例改正については、国保に係る基金を活用した事業の中に当該支援方針で定める施策の実施等を加えるものとなっており、厳しい財政運営の状況にある市町村国保を支援する観点から必要であると考えます。
 以上の理由により、乙第16号議案「沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例」について賛成するものであります。
 議員諸侯の賛同をよろしくお願い申し上げて、討論を終わります。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時47分休憩
   午前10時47分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第12号議案、乙第13号議案、乙第15号議案、乙第16号議案及び乙第22号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第12号議案、乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第22号議案の4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第12号議案、乙第13号議案、乙第15号議案及び乙第22号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第16号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第16号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第4 乙第20号議案及び乙第21号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木文化環境委員長當山眞市君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木文化環境委員長 當山眞市君登壇〕
○土木文化環境委員長(當山眞市) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第20号議案及び乙第21号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第20号議案「沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」については、道路法施行令の一部が改正されたことを勘案し、県管理道路の占用料の額を見直すため条例を改正するものである。
 主な内容は、電柱、共架電線、地下電線ほかの道路占用料を改定するものであるとの説明がありました。
本案に関し、道路占用料の徴収額を見直すことに伴う減収額はどれぐらいになるかとの質疑がありました。
これに対し、平成21年度における道路占用料の徴収実績が1億3600万円であるのに対し、今回の条例改正後の料金単価で試算すると年間約1億2100万円の徴収額となる見込みであり、約1500万円の減収になるとの答弁がありました。
 次に、乙第21号議案「沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例」については、屋外広告物法及び条例に基づく知事の権限に属する事務の一部について、協議が整った市町村に対して権限移譲を行うため条例を改正するものである。
 主な内容は、屋外広告物許可等の事務の権限移譲について、新たに粟国村、北大東村、伊平屋村を追加するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第20号議案及び乙第21号議案の2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第20号議案及び乙第21号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第20号議案及び乙第21号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第5 議員提出議案第6号 沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 大城一馬君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第6号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔大城一馬君登壇〕
○大城 一馬 おはようございます。
 ただいま議題となりました議員提出議案第6号について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 文化観光及びスポーツに関する施策を総合的に実施するため、「文化観光スポーツ部」を設置するほか、環境施策を強化するために環境部門の部を再編すること等を内容とする条例が去る2月4日の臨時会において可決され、来る4月1日から施行されることに伴い、沖縄県議会委員会条例の一部を改正する必要があることから、本議案を提出した次第であります。
 本委員会条例の改正箇所としては、第2条第2号に規定する経済労働委員会の所管事項中の「観光商工部」を「商工労働部、文化観光スポーツ部」に改め、また同条第4号に規定する「土木文化環境委員会」を「土木環境委員会」に、同委員会の所管事項中の「文化環境部」を「環境生活部」に改めるなど所要の改正を行い、平成23年4月1日から施行するものであります。
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第6号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第6号「沖縄県議会委員会条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第6号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第6 乙第27号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで及び乙第34号議案から乙第36号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました乙第27号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで及び乙第34号議案の議決議案5件並びに乙第35号議案及び乙第36号議案の同意議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、知事公室長及び総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第27号議案「交通事故に関する和解等について」は、職員が公用車運転中に起こした交通事故に関し、相手方との当該事故に関する和解及び賠償の額について、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
 事故の概要及び和解の内容は、駐車中の相手方の車両に公用車が接触し、相手方車両の一部が破損したため、県は相手方に損害賠償金として7万4720円を支払ったことを確認するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第29号議案「配当異議請求事件の和解について」、乙第30号議案「配当異議請求事件の和解について」及び乙第31号議案「配当異議請求事件の和解について」の3件は、法人に対する県の租税債権に対して申し立てられている配当異議請求事件について、原告との間で和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
 和解の主な内容は、差し押さえ物件の競売事件における県の配当額はすべて原告に属し、原告は県へ解決金を支払う。解決金の額は、乙第29号議案が2307円、乙第30号議案が2307円及び乙第31号議案が2308円であるとの説明がありました。
 本案に関し、本議案の提出に当たって、旅客船は災害時の避難者の輸送手段にもなるが、離島の旅客航路の確保について総務部と企画部は協議をしたのかとの質疑がありました。
 これに対し、議案提出に当たっての具体的な協議は行っていないが、離島航路の確保は重要な課題であり、今後も企画部を中心にして検討されていくものと認識しているとの答弁がありました。
 次に、乙第34号議案「包括外部監査契約の締結について」は、包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、契約金額は1022万6000円を上限とし、契約の相手方を公認会計士の田里友治氏とするものであるとの説明がありました。
 本案に関し、包括外部監査人を選ぶ基準は何か、契約期間は何年かとの質疑がありました。
 これに対し、包括外部監査人を選ぶ基準は、従来、弁護士及び公認会計士から選任しているが、それぞれ弁護士会や公認会計士協会から推薦していただき選任している。契約期間は1年であるが、再任される場合もあるとの答弁がありました。
 そのほか、契約金額を減額した理由について質疑がありました。
 次に、乙第36号議案「副知事の選任について」は、安里副知事が平成23年2月19日で任期満了することに伴い、その後任の副知事として与世田兼稔氏を選任するため、地方自治法第162条の規定に基づき議会の同意を求めるものである。
 提案する与世田兼稔氏は、昭和55年に弁護士登録され、これまで法曹界で活躍されてきたが、平成16年には沖縄弁護士会会長を務め、司法制度改革へ取り組まれるとともに、沖縄県の包括外部監査人や各種審議会等の委員を務めた実績があり、その豊富な知識・経験から副知事として適任であり、議会の同意を得て副知事に選任いたしたく提案したとの説明がありました。
 本案に関し、副知事の職務とは何かとの質疑がありました。
 これに対し、副知事は知事を補佐し、知事の命を受け政策及び企画をつかさどり、職員の担任事務を監督するとともに、知事に事故あるときまたは欠けたときに知事の職務を代理する業務であるとの答弁がありました。
 次に、安里前副知事の後任ということであるが、女性の登用については検討しなかったのかとの質疑がありました。
 これに対し、女性も含めて幅広く人選を行った結果、今回の提案ということになったとの答弁がありました。
 そのほか、副知事の担任事務の変更について質疑がありました。
 次に、乙第36号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、教育委員会委員1人が平成23年3月31日で辞職し及び1人が平成23年4月4日で任期満了するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものである。
 提案する大城浩氏は、昭和55年4月から高等学校教諭として勤続し、平成14年4月からは教育行政に携わって現在、教育指導統括監である。教育現場における同氏への信頼は厚く、その教育行政手腕は高く評価されている。
 安里政晃氏は、社会福祉法人の経営者として活躍するとともに、日本青年会議所沖縄地区協議会会長を務めるなど、社会活動に積極的に参画し、その実績は高く評価されている。
 両氏は、これまでの豊富な知識・経験から教育委員として適任であり、議会の同意を得て任命いたしたく提案したとの説明がありました。
 本案に関し、教育の政治的中立性について、総務部長はどう考えるかとの質疑がありました。
 これに対し、教育の政治的中立性についてはしっかりと保たなければならないものと認識しているとの答弁がありました。
 次に、安里氏については、去る知事選挙に深くかかわったとの情報があるが、そのことを承知した上での提案かとの質疑がありました。
これに対し、選挙のことは承知していない。安里氏を提案したのは、社会福祉法人の園長や日本青年会議所地区協議会の会長を務めるなど、地域社会活動に積極的に取り組んできた実績があるとの観点からであるとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第27号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで及び乙第34号議案の5件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 乙第35号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から、反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第35号議案は、賛成多数をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
 乙第36号議案については、採決に先立ち共産党及び社民・護憲ネット所属委員から、安里政晃君については反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、大城浩君については、全会一致をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。安里政晃君については、賛成多数をもってこれに同意すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時4分休憩
   午前11時4分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第27号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで及び乙第34号議案から乙第36号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第27号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで及び乙第34号議案の5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第27号議案、乙第29号議案から乙第31号議案まで及び乙第34号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第35号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、同意であります。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第35号議案は、これに同意することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第36号議案を採決いたします。
 まず、大城浩君について採決いたします。
 お諮りいたします。
 大城浩君の教育委員会委員への任命について、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、大城浩君の教育委員会委員への任命について、これに同意することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、安里政晃君について採決いたします。
 お諮りいたします。
 安里政晃君の教育委員会委員への任命について、これに同意する諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、安里政晃君の教育委員会委員への任命について、これに同意することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第7 乙第28号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長赤嶺 昇君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました乙第28号議案の議決議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第28号議案「交通事故に関する和解等について」は、職員が公用車運転中に起こした交通事故に関して相手方との当該事故に関する和解及び賠償額について、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
 事故の概要は、駐車中の相手方車両に公用車が接触し、相手方車両の一部が破損した交通事故に関し、県は相手に損害賠償金として8万1553円が支払われたことを確認したとの説明がありました。
 以上が委員会における説明の概要でありますが、採決の結果、乙第28号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第28号議案を採決いたします
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第28号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第8 乙第33号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木文化環境委員長當山眞市君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木文化環境委員長 當山眞市君登壇〕
○土木文化環境委員長(當山眞市) ただいま議題となりました乙第33号議案の議決議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第33号議案「訴えの提起について」は、県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 訴えの主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこと、未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とすることであるとの説明がありました。
 本案に関し、「訴えの提起」を行うまでにどのような努力をしてきたか、当該議案が議決された後、直ちに強制執行するのか、平成22年第1回議会で議決した「訴えの提起」の対象者85件のうち強制執行に至ったものは何件か、指定管理者制度の導入による効果は認められるかとの質疑がありました。
 これに対し、訴えの提起を起こすまでの間、文書、電話、訪問による督促の実施、指定管理者や県による面談の実施、連帯保証人への連帯保証債務履行請求書の送付などを行うとともに、状況に応じて最長18カ月間の分割納付の相談に応じているところであり、生活困窮者や多重債務者に対しては、生活保護等福祉制度の相談窓口や無料法律相談所等の窓口を紹介するなど、適宜アドバイスを行っているところである。
 また、「訴えの提起」について議会の議決を経た後、対象者に対し提訴に至る状況を説明した上で最終催告書を通知するとともに、その後約1年間は対象者の状況を勘案しながら交渉を継続しているところであり、直ちに強制執行しているものではない。また、平成22年第1回議会で議決した「訴えの提起」の対象者85件については、現在、訴訟の準備を進めている段階であり、強制執行に至っているケースはない。最終的に強制執行に至る者は、判決を言い渡された者のうち2分の1から3分の1程度となっている。また、指定管理者制度の導入によりわずかではあるが、導入前に比較して家賃の収納率は向上しており、効果は上がっているものと理解しているとの答弁がありました。
そのほか、累積の収入未済額、年度ごとの不納欠損額、家賃減免申請が増加している理由などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち乙第33号議案については、共産党所属委員から、本県の公営住宅の整備率が全国平均に比較してかなり低い状況にあることから、県は県民が安心して暮らせるような住環境の整備を最優先に考え、公営住宅の整備に一層努力すべきであるが、このような整備も十分でないまま、昨今の厳しい経済情勢の影響で収入減となった者に対しても退去を命じている状況があることには到底納得がいかないことから反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第33号議案については、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時14分休憩
   午前11時14分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第33号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第33号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第9 甲第1号議案から甲第23号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 予算特別委員長當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔予算特別委員長 當間盛夫君登壇〕
○予算特別委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました甲第1号議案から甲第23号議案までの予算議案23件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、知事公室長を初め各部局長等の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、ケビン・メア氏の発言が報道された後、県としてどのような対応をとったか、メア発言に対する知事の見解はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、メア発言については、当初マスコミの報道しか情報がなかったため、直ちに日米両政府、とりわけアメリカ領事館に対して、事の真意を承知しているかということと、発言に対する米政府の見解について求めたところである。メア発言に対しては、メア氏が総領事をしていたときから警告を発しコメントしていた人物であるが、その発言には頭にき過ぎるくらいであるが、このような失礼きわまりない、品性も知性もない人物の発言にどこまで直截に反応すべきかという点では、少し抑制ぎみのほうがよいと考えているとの答弁がありました。
 次に、沖縄県への一括交付金の配分額は幾らか、平成23年度予算への計上はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄振興自主戦略交付金、いわゆる一括交付金は国全体で約5000億円であり、そのうち沖縄県への配分額が321億円である。県ではそのうち9割を平成23年度当初予算に計上し、1割を保留しているとの答弁がありました。
 次に、一括交付金のうち1割を保留した理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、今回の一括交付金は、予算要求の積み上げ額の中から、継続事業の部分を取り出して321億円という形の内示になっており、その使途も農林水産事業、土木事業、文教施設関連事業、水道事業等に限られている。県としては、もっと自由度の高い一括交付金を求めており、その観点から今回の保留分の約31億円について、国にほかの事業にも使えるように要求しているところであり、認められれば改めて6月補正予算に計上するための保留であるとの答弁がありました。
 次に、新たな沖縄振興計画においてはどのような分野が課題となると考えているか、策定に向けた今後のスケジュールはどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、新たな沖縄振興計画においては、引き続き県民所得や雇用の問題が課題となるとともに、離島振興をどうするか、子育てをどうするか、自然環境や伝統文化への対応、農業振興の課題等々さまざまな分野において新たな政策課題が出てきており、それぞれにしっかりと対応していく必要がある。計画策定に向けた今後のスケジュールとしては、現行の沖縄振興特別措置法及び振興計画は、来年平成24年3月には切れるため、まず法律について、政府としては来年1月の通常国会には提出したいとの方向性が出ている。そのためには8月の概算要求までには新法の骨格をあらあら固めたい。また、新計画については3月末に沖縄振興審議会を予定しており、新計画の基本的な考え方を提示していきながらさまざまな議論を喚起していきたいとの答弁がありました。
 次に、公共関与による産業廃棄物最終処分場整備の進捗状況と今後の見通しはどうか、今後も3候補地に絞って選定作業を進めていく考えかとの質疑がありました。
 これに対し、平成19年3月に沖縄本島内の3カ所を最終立地候補地として選定したが、当初から地元自治体、住民等から一斉に反対の声が上がるなどの経緯等もあって、現在も地域の理解を得るには至っておらず、当該処分場の建設に着手できない状況である。このことから、今年度末には地元自治会の役員等に対し先進地を視察してもらうなど、引き続き地域の理解が得られるよう努力することとしており、早期に用地を決定した上で、平成24年度までには工事に着手したいと考えている。
 現在、3候補地のうち1カ所については説明に対し聞く耳を持たない状況であること、候補地以外の地域から選定地を見直してはどうかとの提案もあることなどから、用地の決定に当たっては柔軟に対応していきたいとの答弁がありました。
 次に、本県は全国に比べて民間の放課後児童クラブが多いのはなぜか、県内の放課後児童クラブの設置状況はどうか、放課後児童クラブの長時間開設に伴う予算計上の状況はどうかとの質疑がありました。
これに対し、本県は全国に比べて公立幼稚園が多く、公立幼稚園終了時間後の児童を民間の放課後児童クラブが預かる受け皿となってきた。
 県内の放課後児童クラブ数は、平成22年度が215件、平成23年度が231件であるが、放課後児童クラブに入り切れないなど潜在的な学童保育の実態があると聞いており、市町村のほうでニーズを把握し、必要な支援に努めていただきたいと考えている。
 県としては、放課後児童クラブの長時間開設加算については、平成23年度に県単価を国基準単価に引き上げ、それに係る分として4135万5000円を予算計上しているとの答弁がありました。
 次に、環太平洋戦略的経済連携協定いわゆるTPP参加による沖縄県内農林水産業や基幹作物であるさとうきびに与える影響はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、TPPは原則すべての品目で関税を撤廃する協定であり、県内農林水産業に対しても大変大きな影響が出ると懸念されており、直接的生産額では580億円、関連産業を含めると1420億円、直接的雇用では2万3000人、関連産業を含めると2万9000人へ影響するという試算が出ている。また、さとうきび生産へは197億円の影響が出ると試算しており、TPP参加により糖価調整制度も関税扱いとなる可能性が高いことから、離島の農業が壊滅的な打撃を受けるのではないかと懸念しているとの答弁がありました。
 次に、入域観光客数及び観光収入の平成23年度の目標をどう設定しているか、昨年10月からの羽田空港の国際化や今回の東北地方太平洋沖地震の影響はあるかとの質疑がありました。
 これに対し、平成23年度の入域観光客数の目標は、全体で650万人、うち外国人観光客は40万人である。観光収入の目標は、1人当たり7万円、全体で4550億円に設定している。羽田空港の国際化や円高の影響により近隣アジア諸国等への出国者がふえており、沖縄観光への影響もあると聞いている。今回の地震は東北地方から首都圏まで広範囲に及ぶことから、その影響の分析には時間がかかるとの答弁がありました。
 次に、県内高等学校及び大学の新規卒業者の直近の就職内定率や全国平均は幾らか、雇用対策事業を実施した効果はどこにあらわれているかとの質疑がありました。
 これに対し、平成23年1月末現在の就職内定率は、県内高卒者が55.6%、全国平均が70.6%、県内大卒者が39.5%、全国平均が68.8%となっている。厳しい経済環境の中で失業率は前年度と比較して大きく改善していないが、就業者数は4年前と比較して2万5000人増加している。今後とも既存産業の拡大、新規産業の創出及び企業誘致を推進し雇用の確保に努めるとの答弁がありました。
 次に、東部海浜開発事業の進捗状況、今後の手続はどのようなものか、港湾計画の一部変更に対し、環境省から国土交通省に対し埋立面積の縮小を求めるなどの意見が出されたがどう考えるか、沖縄県地方港湾審議会のメンバーに沖縄市長が入っているが問題はないかとの質疑がありました。
 これに対し、県は沖縄市が作成した土地利用計画見直し案をもとに港湾計画変更の原案を作成し、昨年12月に開催した沖縄県地方港湾審議会において原案のとおり適当であるとの答申を受け、さらに去る3月3日に開催された国土交通省交通政策審議会港湾分科会のおおむね適当であるとの答申を受けたことから、今後、埋立免許等の変更手続等を進め来年度に工事再開ができるよう努めていく考えである。
 また、計画変更に伴う緑地は、海浜緑地、外周緑地、野鳥園など約39ヘクタールであり、これらは各種根拠資料に基づき敷地面積が算定されていることから、計画どおり進めていくことにしており、工事に際しては、環境監視委員会等による専門家の指導助言を受けながら、可能な限り環境への負荷を小さくしていく考えである。
 昨年12月に開催された沖縄県地方港湾審議会は、東部海浜開発事業だけがテーマではなく、また沖縄市長は、沖縄県地方港湾審議会設置条例第3条に基づく関係市町村を代表する者として出席したところであり、問題はないものと考えているとの答弁がありました。
 次に、浄水場における運転管理業務を民間に委託する目的及び主な内容は何か、どのような効果を期待しているか、他都道府県はどのような状況か、民間委託によってライフラインとしての役割が果たせなくなる不安はないか、どのような対策を講じているかとの質疑がありました。
 これに対し、民間委託の目的は、将来の厳しい経営環境を見据え、経営の効率化による経営基盤の強化を図るため、企業局が定めた中長期組織ビジョンに基づき、平成22年度から平成30年度にかけて浄水場の運転管理業務を委託する計画になっている。
 主な内容は、浄水場における平日の夜間及び土・日、祝祭日の運転管理業務を委託するもので、水量調整の運転操作、浄水処理に必要な薬品配合調整及び注入操作、配水池への送水操作、水質の定期的なチェック等である。
 委託による効果としては、運転管理に要するコストの低減、交替制勤務がなくなることによるワーク・ライフ・バランスの観点からの職員負担の軽減、民間の管理ノウハウの活用等が挙げられる。全国で本県と同様な企業体が23団体あるが、そのうちの約8割に当たる19団体が民間への委託を実施している。
 委託の公募に当たり、配置する総括責任者は、一定の資格を有する技術者を配置することが応募資格の要件となっており、専門的知識を持った者が委託業務を行うこととなっている。
 また、委託時間帯における災害等の緊急事態に対し、企業局職員が迅速に対応できるような緊急連絡体制を構築しており、受託者に対しても業務習熟訓練等を行うことにより、緊急時においても適切な対応ができるよう対策を講じているところである。
 仮に浄水場で事故があり、用水供給事業がストップしたとしても、12時間程度は水を供給できる貯水池を有していることから、万が一の危機に対しても十分に対応できるものと考えているとの答弁がありました。
 次に、平成22年4月1日から導入された県立南部医療センター・こども医療センターにおける7対1看護体制の効果はどうか、県立中部病院への7対1看護体制の導入に向けて何名の看護師が必要となるか、課題等はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、7対1看護体制の導入後、県立南部医療センター・こども医療センターでは、看護師の超過勤務時間の減少や、有給休暇の取得が容易になるなど労働環境が改善されたことから看護師離職率が前年度に比べて6.7%減少し、経営面では1億8000万円から2億5000万円程度の改善が見込まれている。
 県立中部病院への7対1看護体制の導入に向けて、新たに93名の看護師を採用する必要があり、産前・産後休暇、育児休暇及び病気休暇に対応する代替看護師の補充の仕組みの確立が課題であるとの答弁がありました。
 次に、県立病院のあり方が検討される中、県立病院経営改善計画の実施状況はどうなっているか、医師確保に向けて後期臨床研修医の任用のあり方の改善が必要ではないかとの質疑がありました。
これに対し、県立病院としては、地方公営企業法の全部適用の中での県立病院の体質強化を図るため、しっかりと県立病院経営改善計画を推進していきたい。現在、後期臨床研修医を臨時的任用職員として雇用しているが、今後、医師確保の観点から経営改善状況を見ながら任用のあり方の改善に取り組んでいきたいとの答弁がありました。
 次に、生きる力をはぐくむのが教育の根幹であり、東北地方太平洋沖地震の被災者の皆さんにメッセージを送るべきではないか、未曾有の被害を受けた今回の地震への対応はどうなっているか、県内中学校から被災地の高等学校に受験した生徒や被災地の高校、大学に進学した県出身者の状況を把握しているか、被災地の児童生徒の受け入れ体制を早急に整備すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、被災者の皆さんへのお見舞いと亡くなられた方へのお悔やみを申し上げるとともに、今後、いろんな形で激励のメッセージを届けていきたい。
 地震発生後、緊急に市町村教育長協議会を開催し、支援策を集約して今後の取り組みを検討しているところである。各学校に対しては、全体集会を開催して被災者への哀悼の意をあらわすこと、生徒たちが話し合って被害の深刻さを共有すること、避難経路等津波への危機対策を見直すことなどを文書通知した。また、修学旅行中に今回の地震に遭遇した19校に対しては、今回の旅行先での体験を踏まえて災害に対する対応を検討してもらいたいことをあわせて通知した。県内中学校から被災地の高等学校に受験した生徒や、被災地の高校、大学に進学した県出身者の状況については早急に調査したい。被災地の児童生徒の受け入れについては、阪神・淡路大震災の際に69名の児童生徒を受け入れた実績があり、しっかりと対応していきたいとの答弁がありました。
 そのほか、不発弾処理促進費の増額の内容、自主財源確保のための新税導入の検討状況、島しょ型ゼロエミッションエネルギーシステム構築事業の内容、島しょ地域循環資源活用促進事業の内容、県庁における女性管理職の登用状況と課題、ひとり親世帯の状況と医療費の現物給付の可能性、児童虐待の状況、DV被害の状況、特別養護老人ホームの民間運営の可能性、ハンセン病療養施設への県の対応、自殺の状況と対策の内容、農家戸別所得補償制度の県内対象農家数、スマートエネルギーアイランド基盤構築事業の内容、無電柱化推進事業の進捗状況と今後の計画、公共施設における耐震基準の概要、新石垣空港整備事業の進捗状況、今後の県道等の除草作業への取り組み、本県の水道施設の特徴と現状、全国の水道料金との比較、県立病院経営改善計画の実施状況、各県立病院の運営状況、胃がん予防検診の実施状況、児童生徒の不登校の状況、スクールカウンセラーへの相談状況、高等学校の合否基準見直しと進級規定のあり方、老朽校舎の状況と県立学校用地の購入計画、人事委員会における臨時的任用職の承認実態などについての質疑がありました。
 なお、各部局等への審査の過程で8人の委員から計11項目にわたる質疑の保留があり、協議の結果、6人の委員から8項目について、3月18日に知事に対する総括質疑が行われました。
 以上が委員会における質疑の概要でありますが、採決に先立ち甲第1号議案については、共産党所属委員から修正案が提出され、採決の結果、可否同数で委員長裁決をもって可決されました。
 修正案が可決されたことに伴い、修正議決した部分を除く原案について採決した結果、修正議決した部分を除く部分は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 甲第22号議案については、社民・護憲ネット所属委員から修正案が提出され、採決の結果、賛成多数をもって可決されました。
 修正案が可決されたことに伴い、修正議決した部分を除く原案について採決した結果、修正議決した部分を除く部分は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 甲第12号議案、甲第16号議案及び甲第19号議案の3件については、採決に先立ち共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、甲第12号議案、甲第16号議案及び甲第19号議案の3件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第17号議案、甲第18号議案、甲第20号議案、甲第21号議案及び甲第23号議案の18件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 なお、甲第21号議案については、改革の会所属委員から附帯決議が提出され、採決の結果、賛成多数をもって可決されました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 まず甲第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 新垣良俊君。
   〔新垣良俊君登壇〕
○新垣 良俊 ただいま議題となりました甲第1号議案「平成23年度沖縄県一般会計予算」原案に賛成する立場から討論を行います。
 平成23年度は、沖縄振興計画の総仕上げの年であり、かつ仲井眞県政2期目のスタートとなる予算となることから、これまでの成果を踏まえ沖縄の将来像を展望しつつ、残された課題への対応とさらなる発展に向けた県づくりを進める上で重要な年であります。仲井眞知事におかれては、沖縄振興計画の基本姿勢のもと、自立型経済の構築や県民福祉の向上を図るため各種施策を積極的に推進する必要があると考えます。また、このことが知事公約の実現にもつながるものであります。
 このような観点から平成23年度一般会計予算を見てみますと、産業の振興、雇用の創出、離島振興及び医療・福祉の拡充など、知事の公約実現、県政の重要施策の推進に向け意欲にあふれた予算であると高く評価するものであります。
 具体的に申しますと、まず産業の振興に関してでありますが、IT津梁パーク内に研修センターを整備する事業や沖縄国際航空物流ハブの活用推進を図る事業、国際線のチャーター便等への支援や外国人観光客への受け入れ体制の強化、農林水産業の振興として、大消費地において県産農産物のトップセールスを行う事業など積極的な予算措置がなされております。
 また、「雇用の創出」に係る施策では、職場訓練や合同就職面接会の開催、新規学卒者への個別支援の実施など、「離島振興」の分野では、定住条件の整備として航空運賃を低減する社会実験を行う事業のほか、新石垣空港や伊良部架橋の建設の推進などについて予算が措置されております。
 さらに、「医療・福祉の充実」に関しては、引き続き病院事業会計の経営再建を支援するほか、医師等の研修のためのシミュレーションセンターの整備、認可外保育施設の給食費等の支援拡充や保育所の整備などについて、必要な予算が措置されております。
 このほか、文化振興、教育、国際交流、人材育成など、さまざまな分野において必要な予算がきめ細かく措置されております。
 さて、中城湾港(泡瀬地区)埋立事業についてですが、昭和63年に沖縄市が策定した東部海浜開発計画を契機に、再三にわたり沖縄市議会において事業の早期開発等に関する意見書が全会一致で採択されるなど、地元からの強い要請に基づき国及び県により進められている事業であります。
 また、本事業は中部東海岸地域の活性化を図り、県土の均衡ある発展に資するとともに、新たな雇用の場を創出し本県における観光振興にも寄与する重要な事業であります。
 さらに、本事業は新港地区の港湾整備に伴うしゅんせつ土砂を有効利用する経済的かつ合理的な事業であり、新港地区の企業誘致を進める上でも早急に事業を進める必要があります。
 本事業に係る土地利用計画については、沖縄市が見直し案を作成しており、昨年8月に沖縄市長が沖縄担当大臣へ同案について説明を行い、了承を得ております。
 市案の作成に当たっては、市は、平成20年度から平成22年度にかけて、市民の意見や専門家の指導助言を踏まえて見直し作業を行ってきております。特に、「100人ワークショップ」や「100人委員会土地利用計画見直し部会」といった市民参画のもとで進められてきたことは重要であり、多くの市民が参加したことから、市の抱える課題解決と活力に満ちたまちづくりのためにみずから知恵を出し合い、かかわっていこうという市民の意欲と東部海浜開発事業に対する大きな期待がうかがわれます。
 このような過程を経て作成された見直し案は、市の最も優位な資源であるスポーツや文化芸能を最大限活用し、スポーツを中心とした商業や宿泊、海洋レジャーなどを展開するという「スポーツコンベンション拠点の形成」を開発コンセプトとした計画となっており、市の抱える課題の解決を図るものであります。
 また、同案については、各種統計データや調査報告書及び類似施設の事例等をもとに需要予測や施設規模が算出されており、これらの算出方法は根拠をもって整理され、経済的合理性を有するものと考えております。
 環境面においても当初計画の第Ⅱ区域を取りやめて、約半分の面積の96ヘクタールの計画としたことで、干潟全体の約98%が残され、環境への影響が軽減されております。さらに、これまで工事の実施に当たっては、学識経験者等で構成される「環境監視委員会」等の指導助言を踏まえ、万全の対策を講じながら慎重に行われてきたところであります。
 県は、港湾計画の変更手続を行ったところであり、今後は、埋立免許の変更等の必要な手続を行い、来年度において工事を再開できるよう努めていくとしております。
 以上のことから、本事業は、中部東海岸地域の活性化、ひいては県土の均衡ある発展のため、また、地元の強い要請にこたえるためにも今後とも推進していく必要があります。
 このように、平成23年度一般会計予算を見渡してみますと、限られた財源を緊急かつ重要な施策・事業に重点的に配分されており、自立型経済の構築、県民福祉の向上及び経済対策の推進に意欲的な予算であると認識しております。
 議員各位におかれましては、何とぞ御理解いただき、予算原案に賛成していただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○奥平 一夫 それでは、ただいま議題となりました甲第1号議案「平成23年度沖縄県一般会計予算」に係る中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業に関連する修正案に対し、賛成討論を行います。
 中城湾港泡瀬沖合埋め立て(東部海浜開発事業)をめぐり事業への公金差しとめを求めた控訴審判決でも「新たな土地利用計画に経済的合理性があるか否かについては未だに調査・検討が全く行われていない」などと指摘し、一審に続いて知事、市長に対し公金支出の差しとめを命じる事実上の工事ストップの司法判断が出た。採算性よりも工事実施が目的化していることを指摘、費用対効果のない工事実施の執行停止を改めて明確にした判決であるといえます。
 泡瀬干潟は、南西諸島の中で最大級の干潟であり、国際的に重要な湿地の基準を満たしており、その保全は沖縄県だけの課題にとどまらず、日本がラムサール条約締結国としての責務を果たす上で極めて重要な意義を有している。沖縄市はこの判決で示している公共事業や工事実施ありきの姿勢を改め、沖縄の持続的発展に向けた環境の保全を中心に据えた県土の保全と創造にかじを切るべきであります。
 さて、無駄な事業の中止を主張していた就任当時の前原沖縄担当大臣は東門市長との面談で、「巨額の投資をペイできなければ住民負担としてのしかかる」と述べ、投資効果の再検証を求めていた。ところが、沖縄市から4カ月おくれで提出された「土地利用計画の見直し案」に対し埋立面積が減ったこと、従来より厳しい需要予測になっていることなどを理由に「見直し案」を了承し、工事再開へのゴーサインを出したとしています。
 国において経済効果の検証や生物多様性の極めて高い世界的な価値を有する泡瀬を埋め立ててしまう損失を費用対効果の中でどれほど検証しているのか甚だ疑わしく、普天間問題とのリンクが見え隠れいたします。国は県民に対し、検証事案を明確にし、透明性を持って「経済的合理性」の説明をすべきであります。そのことは県や市も同様にその説明責任を負う。見直した「沖縄市案」については大きな疑問が残ります。
 まず、見直し案が住民への丁寧な説明なしに国へ要請されていることであります。事業再開への経済的合理性をどう払拭したのか、住民に明らかにされておりません。民主的な手続を逸脱した手法であり、不透明な手続と言わなければなりません。
 2つ目は提案理由にも述べられているように、沖縄県地方港湾審議会において当該事業の当事者である沖縄市長や関係するうるま市長を審議委員として審査を行い、中城湾港計画書一部変更を適当であるとして議決していることであります。審査会には、審査会における公平性や透明性を担保するためには事業利害者、関係者を除斥することは必要不可欠なことであり、当然の理であります。しかし、同審査会のこのような運営は不当であり認められるものではありません。賛成・反対の世論がありながら「事業推進ありき」とする審査会委員の選考や運営については今後厳しく見直すべきであります。
 次に、見直した市案の内容においても過大な需要予測と未知数、不透明に基づくつじつま合わせの計画がさまざまな視点から指摘をされております。中部地域入域観光客数、沖縄市への立ち寄り客数、沖縄市における宿泊需要予測、マリーナ・小型船だまりの需要予測、土地利用や土地売却、企業進出の不透明さや希望的想定に基づく土地利用計画は市民や県民の理解を得ることはできません。
 特に指摘をしておきたいところは「市財政への影響」についてであります。宮古島市のコースタルリゾート計画について触れておきたい。宮古島市・旧平良市においても総合的な海洋性レクリエーション基地(コースタルリゾート)の整備を目指すとしたものである。アリーナ、ホテル、人工ビーチそのほかの施設を合わせた総合的な開発が始められた。1991年に総事業費350億円、埋立規模35ヘクタール、平成12年にはすべての施設が完成すると発表された。起債を重ね当然のように市の財政に大きな影響を与えていく中で埋立事業は完了いたしますが、しかし景気の低迷などが続き、土地の売却が思うに任せず、公債費は膨れ上がる一方でありました。 2005年度決算では361億円の地方債残高となり、連結で実質収支比率32.1となり「財政再生団体」への転落を予想する者も出るなど極めて厳しい財政運営を強いられた。土地売却に多大な労力と時間と資金が費やされ、ようやく2007年に土地の売却が実現をしたが、その後続く不況の波に、売却された土地は今でも事業に着手できないでおります。世界的不況の今日、このような土地造成事業で自治体財政や市民・県民生活にどのような影響があ
るのか、見直し案はそのような疑問に何ひとつ答えておりません。
 そして今回の3・11東北関東大震災における想定をはるかに超えた巨大地震と沿岸部を深くえぐるような巨大津波。それがもたらした国土破壊と失った人命の数、いまだに死亡者や行方不明者すら確定できず瓦れきの前に立ち尽くす人々。東北地方の未曾有の惨状に目を奪われている中、関東周辺の埋め立て造成地域などでは液状化により都市機能が麻痺し、災害が大きく広がった。今回の巨大災害はこれらの沿岸地域における津波や地震災害にどのように備え、防災をしていくべきかを問うている。そのような視点から海域の埋め立てによる土地造成事業は妥当性を持たないものと考えます。
 沖縄県の「琉球諸島沿岸海岸保全基本計画」の中で、「海岸災害」について、「地形的にサンゴ礁幅が狭いところや、沿岸域を埋立て沖合に展開した海岸部では、沖波が直接押し寄せるため、津波、高潮、波浪等による海岸災害に対して危険である。」とも記しております。世界にも誇れる貴重な生物多様性の海域まで埋め立て、過大な見積もりで公共事業を推進しようとする手法は県民の理解を得ることはできません。ここは一たん立ちどまり、今後の干潟の活用について県民的議論を起こすべきではないでしょうか。
 泡瀬干潟の埋め立てを中止した後、どうするのか。埋め立て中止の後、自然再生推進法に基づき干潟を再生をさせ、ラムサール条約登録湿地に指定をさせて、自然との共生の場、エコツーリズムの拠点として沖縄観光の目玉にしていく。再生推進法に基づいた自然再生協議会を設置し、泡瀬干潟再生プランを導入する。地元建設業が受注でき、かつ環境・景観に配慮した自然再生の事業を推進する。囲まれた護岸の一部を早急に撤去し、内部と外界の海水が入れかえできるようにすること。周辺陸側の護岸を親水性護岸につくりかえる。泡瀬干潟は海草藻場やサンゴ礁が極めて発達した場所でもあり、それらを観察するための小型船が発着できる桟橋を造成をする。周辺護岸近くに干潟や自然博物館、野鳥観察センターを建設をし、生物多様性にあふれる泡瀬干潟の魅力を多くの県民や観光客に観察し触れ合ってもらう空間として、また沖縄のエコツーリズムの拠点としてよみがえらせることができるのではないかと考えております。このことが自然環境を保全し、沖縄の持続的発展に資するものと考えます。
 このような提案を加えて「平成23年度沖縄県一般会計予算」、中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業に係る修正案についての賛成討論といたします。
 議員の皆様方の賛同をよろしくお願いいたします。
○西銘 純恵 私は、日本共産党県議団を代表して、甲第1号議案「平成23年度沖縄県一般会計予算」の修正案に賛成し、原案に反対する討論を行います。
 県は、泡瀬干潟の埋立事業を再開しようとしていますが、本修正案は、泡瀬干潟の埋立事業の5億3000万円の予算を削除するものです。
 泡瀬干潟の埋め立ては、巨額の税金をつぎ込む埋立事業の経済効果について、裁判で「埋立事業に経済的合理性はない。事業に公金は支出するな」と一審判決が出され、さらに2009年の控訴審判決では「新たな土地利用計画に経済的合理性があるか否かについては、従前の土地利用計画に対して加えられた批判を踏まえて相当程度に手がたい検証を必要とする」と指摘されました。
 2010年7月の沖縄市の新たな土地利用見直し案は、前原前沖縄担当大臣が承認をして泡瀬埋立事業は再開されようとしています。昨年12月、我が党の追及に対して内閣府沖縄振興局は、「沖縄市の推計の仕方は、統計学的なレベルまで達していないかも知れないが、ひとつの指標になる」と回答しています。これは、「何度も検証して合理性がある」と言ってきた政府が、統計学的なレベルにはないと認めざるを得ないほどずさんなものです。入域観光客数や宿泊需要の予測数も過大な推計を行い、埋め立てありきでつくられたもので見直しをすべきです。
 沖縄県地方港湾審議会は、事業の当事者である沖縄市長やうるま市長を審議会の委員にして審議に参加させ、沖縄市の見直し案を適当と議決していることも不当であり、到底県民の納得は得られません。
 また、泡瀬干潟は、ラムサール条約登録の世界的基準の4つを満たす国際的にも貴重な生物多様性の宝庫であり、2010年9月に環境省がラムサール条約登録の候補地に指定しました。昨年の生物多様性条約締約国会議では、「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する。これは、2020年までに回復力のある生態系と、その提供する基本的なサービスが継続されることが確保され、それによって地球の生命の多様性が確保され、人類の福利と貧困解消に貢献する……」ことを使命として確認されています。沖縄県も泡瀬干潟には128種類の絶滅危惧種が生息していることを公表しているように、泡瀬干潟の埋立事業は世界に誇る生物多様性の宝庫を破壊してしまうものです。
 我が党は一貫して泡瀬埋立事業を中止することを求めてきました。経済的合理性の根拠もない、環境破壊の無責任な埋立事業は中止し、5億3000万円の泡瀬埋め立てのための予算を削除して、暮らし、福祉に充てるべきです。
 全国では、自然破壊の大型公共工事ではなく、壊された自然を再生する公共事業への転換が大きく前進しています。自然再生推進法のもと、環境省、国交省、農水省の3者による自然再生基本方針が策定され、2005年から4年間でも自然再生のための事業が全国21カ所で進められています。例えば、静岡県の「巴川流域麻機遊水地自然再生協議会」は、地域のNPOなどの民間団体や行政を含む63団体が構成員となって再生事業に取り組んでいます。事業内容は、洪水防止対策として造成された麻機遊水地において、もとの麻機沼における植物の回復等自然環境を保全・再生する事業です。泡瀬干潟の埋め立てはきっぱりやめて自然再生のための新たな干潟の再生事業を行い、泡瀬干潟のラムサール条約への登録を目指すべきです。
 次に、修正部分以外の原案について我が党の見解を述べます。
 「平成23年度沖縄県一般会計予算」には、日本共産党県議団が求めてきた学校の臨時教員の本採用に向けて、小学校で141人増の250人、中学校で67人増の108人の採用と、採用試験の年齢制限を45歳に広げ、年齢撤廃を目指すことは前進であります。県立病院の7対1看護師定数の導入、国保税の滞納世帯で18歳まで国保証の交付、学童クラブの補助額を国基準に引き上げ、住宅リフォームの実施、学校給食での琉球漆器の活用など、県民要求の予算計上は前進面であり、さらなる拡充を求めるものです。
 国の政治は、政権交代をした民主党政権が自民・公明政権と変わらない大企業や財界優遇の2兆円の法人税の引き下げと、その穴埋めを国民に押しつける増税と負担増、構造改革路線、米軍への思いやり予算を続けています。国の医療や介護の負担増、福祉切り捨ての政治から県民の暮らしを守り、福祉の増進を図るのが沖縄県政の役割です。ところが、一般会計予算は、福祉を削り、貧困と格差を広げる構造改革路線、税金の無駄遣いと環境破壊の大型埋立事業を継続し、県民の暮らし、福祉、医療、教育を重視した予算にはなっていません。
 ことし4月から国民年金、厚生年金の引き下げ、児童扶養手当の引き下げ、協会健保の保険料率の引き上げ、電気、ガス、食品などが値上げされます。福祉も雇用も壊され、塗炭の苦しみにある県民の暮らしにさらに負担がのしかかってきます。
 ことし3月に卒業して就職が内定している高校生は68.5%、大学生は43.9%、3400人の若者が学校を卒業してもすぐに仕事につけない状況にあり、経済的理由で年間500人が大学を休学・退学するなど、若者の希望をなくしてしまう耐えがたい現状です。
 倒産、失業、低所得者が加入している全世帯の4割、25万余の世帯が国保に加入しています。国保世帯の平均所得は全国75万5000円に比べ沖縄県では38万7000円です。国保世帯の2割、5万世帯が高過ぎる国保税を払えず滞納し、2万5556世帯が短期保険証さえも持っていません。75歳以上の後期高齢者保険料も約2割の5678人が滞納となっています。病気になっても医療費がなくぎりぎりまで我慢をして、医者に行くことができない、手おくれになる深刻な事態が起こっています。
 委員会質疑では、国保税を引き下げるための市町村への繰り入れを求めましたが、財政が厳しいからできないという答弁でした。政府は、市町村単位で行っている国保制度を都道府県単位の広域化をしようとしています。現在、県内の各市町村は一般会計から国保会計に75億円の繰り入れ、繰上充用金で85億円の合計161億円を補てんしています。厚労省が通知している国保の広域化は、1、保険料の引き上げ、2、収納率の向上、3、医療費適正化の推進で早期に赤字を解消するようにというものです。赤字分を保険料で徴収すると1人当たり約3万円、4人家族で12万円の増額となります。収納率向上のために強制差し押さえが強化され、医療費の適正化の名で病院の治療が制限されるおそれも危惧されます。広域化を強行すれば県民の医療を守ることはできません。24%まで減らしてきた国の負担金をもとの50%に引き上げることこそ求めるべきです。
 100歳の長寿を祝う祝い金は昨年まで実施されてきました。廃止の撤回を求めても廃止方針は変わらないという答弁です。戦前・戦中の苦難を生き抜いて、戦後の沖縄の復興を支えてこられたお年寄りを敬い、長寿県の沖縄でこそ継続・拡充が求められます。
 子供医療費を中学卒業まで入院費を無料にするのに那覇市が841万円で実施できたのだから、県の半額負担400万円で実施できます。全県で実施しても1600万円ぐらいで可能ではないかと提案してもすぐに実施をするという答弁はありませんでした。
 待機児童の解消に10カ所の保育所増設では足りません。ことし2月時点で那覇市では876人、浦添市では1122人で、待機児童は4月時点の四、五倍に膨れ上がり、保育所増設計画はとても間に合っていません。母子・父子家庭の医療費の窓口負担をなくして、子供が病気になってもお金の心配をしないで医者にかかれるようにと要求してもできないと冷たい答弁でした。ほかにも福祉や教育で幾つも改善・拡充を求めましたが、財政が厳しいなどという答弁でした。
 それでは、県政が重視して行っている事業は何でしょうか。
 1点目に、カジノに1288万8000円の調査予算を計上しています。これまで4288万4000円のカジノ予算を支出していますが、カジノは刑法で禁止されている賭博、ギャンブルです。違法行為のギャンブル調査でラスベガスの賭博場に行くのに県民の税金・公金を支出することができるのでしょうか。依存症も1%しか発症しないという答弁ですが、県の調査報告書に6%、韓国などアジア人は8%という調査結果もあります。県民を愚民にすると経済界の重鎮が発言し、世界の暴力団が入り込んでくることや、性産業がはびこることも危惧されるカジノは、百害あって一利なしです。
 中城湾港特別自由貿易地域には、特別会計において11億4692万1000円の土地売り払い収入が計上されています。ところが、民間の買い手がないことを想定して、一般会計の情報産業振興費として4億3387万5000円で県が土地を購入する予算となっています。総額555億1000万円の借金をして、利子の107億3000万円を合わせて昭和58年から返済を続け、平成39年まであと17年間かけて約200億円の借金を返済しなければなりません。民間に土地が売れなければ県が買い取っていくことを延々と続けていく、過大な需要予測を立てた埋立事業の破綻は明らかです。
 那覇港国際ハブ港湾計画でもトランシップ貨物はゼロという無駄遣いの大型開発は見直しをすべきです。
 県道港川道路の8億6000万の予算のうち、キャンプ・キンザー米軍基地内の2カ所のゲート建設などに沖縄県が3000万を支出しようとしています。河川事業費のうち、北谷町にある白比川の河川改修工事で、1000万円の工事予算となっていますが、米軍が一部返還地内の倉庫などの移転建設を要求して工事が進まないため、約500万円で設計の見直しを検討ぜざるを得ない状況となっています。米軍基地の一部の返還を求めたら、老朽化した施設などの移転建設を要求され、県は、国内法の補償と同じだといって米軍の要求に従おうとしています。米軍基地の負担軽減と言っている県が米軍の言うままに日米地位協定でも負担義務のない経費を負担しようとしています。日米地位協定では、米軍基地の返還のときは、基地内の既存の施設に日本国は何らの補償義務はないと規定しています。沖縄県が義務のない米軍施設建設に費用負担をすることは米軍への第二の思いやり予算であり、到底認められるものではありません。
 米軍への思いやり予算をやめて東日本大震災の被災者の苦難に思いを寄せ、救援・復興に回すべきです。福祉と防災に強い都市づくりに財政配分すべきです。
 日本共産党県議団は、県民の苦難軽減のための福祉、暮らしを守るために、経済的合理性のない税金の無駄遣いの泡瀬干潟などの埋立事業をやめ、県民の募らし、医療、教育、福祉を守る予算にすることを求めて、修正案に賛成し、原案に反対する討論といたします。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(髙嶺善伸) 討論の途中ではありますが、時間の都合もありますので、残りの討論は午後に回したいと思います。
 休憩いたします。
   午後0時11分休憩
   午後1時21分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 午前に引き続き討論を続行いたします。
 甲第22号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 池間 淳君。
   〔池間 淳君登壇〕
○池間  淳 私は、自由民主党を代表いたしまして甲第22号議案「平成23年度沖縄県水道事業会計予算」原案に賛成し、修正案に反対する立場から討論を行います。
 水道事業は、県民生活の安定向上や経済活動の活性化を支える上で必要不可欠な事業で、ライフラインとして重要な役割を果たしております。
 水道事業の運営に当たっては、安全で良質な水道水を安い価格で安定的に供給し、もって県民福祉の向上を図ることが肝要であり、平成23年度予算においてもこのような趣旨が反映されたものとなっております。
 具体的には、まず、安定給水を図るための水源開発、水道施設の建設、老朽化施設の改良・修繕などの事業、次に、安全で良質な水道水を供給するための水質管理の充実や高度浄水処理施設の整備などの事業、そして、行財政改革を推進し経営基盤を強化することを目的とした新石川浄水場運転管理業務の民間委託などの事業が当初予算に盛り込まれております。
 なお、先般、同僚議員とともに昨年度民間委託された名護浄水場の休日における運転管理業務の実施状況を視察してまいりましたが、そこで働く受託業者職員は運転管理業務に対し自信と誇りを持って働いております。また、受託業務を遂行するための資格の取得や運転管理業務に従事する職員の育成などについても会社として積極的に取り組んでいるとの説明がありました。
 このような受託業者の頑張っている状況を見てもわかるように、名護浄水場では安心・安全な水道水の安定供給が適切に行われており、安全性・安定性が民間委託により何ら損なわれるものでないことは明らかであります。また、県内企業の育成、雇用創出にもつながることから、高く評価をするものであります。
 これら事業は、まさに地方公営企業の経営の基本方針である企業の経済性の発揮と県民福祉の向上に基づいたものにほかなりません。
 企業局では、行財政改革の推進を目的として第7次の経営健全化に取り組んだ結果、約10億円もの経費を節減しており、平成5年以降水道料金の値上げは行われておりません。
 本来、地方公営企業である水道事業については、独立採算制での事業運営を基本として県民負担の抑制を図る観点からも不断の経営努力が最も求められており、行財政改革の推進が重要な課題となっております。平成23年度予算案も第8次沖縄県企業局経営計画に基づき、県民視点からの行財政改革の推進、すなわち県民負担をできるだけ抑制していくための施策が盛り込まれております。
 このように「平成23年度沖縄県水道事業会計予算」案は、行財政改革を積極的に実施し、企業局の経営の健全性を確保することにより、安全で良質な水を安い価格で安定的に供給するための施策を盛り込んだものとなっており、県民福祉の向上に資するものと考えております。
 県民の福祉向上のために日夜、粉骨砕身頑張っている県議の皆さん、県民の負担となる水道料金を抑制するためにも県民の目線に立って、原案どおり可決していただきますようお願いを申し上げまして、原案に賛成、修正案に反対の討論といたします。
 以上です。
○崎山 嗣幸 私は、甲第22号議案「平成23年度沖縄県水道事業会計予算」に対する修正案に賛成をし、原案に反対する立場で討論をいたします。
 今、国民は東日本大震災に直面をし、被災者の支援・救援に当たっております。その中において、特に国民生活のライフラインとして人間の命に欠かせない大切な水道も大震災の影響で危機的な状況にあります。水道が寸断をされ、被災者に供給できない状況にあり、その上原発による放射能の汚染が遠く東京23区、茨城、千葉にも広がり深刻な事態となっております。
 今こそ全国の水道事業管理者である自治体がみずからの供給体制を万全に確立をし、支援体制を整えることが緊急的な課題だと私は思います。
 さて今回、企業局は、業務を民間委託しないと赤字経営になり水道料金を上げることになり、県民負担が大きくなると叫んでおります。
 企業局の試算で全浄水場の5カ所を委託すると、69名の削減で1億2000万円の費用節減効果があると述べております。一方、企業局職員組合が1年かけて討議をしました組織再編強化プランでは、現在の直営を維持しながらも18名の職員の削減で1億3000万円の費用削減効果が出ると試算をしております。もちろん毎年の委託料の支出はありません。明らかに組合側の試算のほうが節減効果があり、企業局が掲げる民間委託による効率化の論理はもはや崩れます。組合の再編強化プランにも劣るような内容で料金値上げをちらつかされては、県民はたまったものではありません。
 運転管理は、経験と技術が極めて重要だと言われております。緊急時の漏水事故は昼夜を問わず発生をし、おくれればおくれるほど事態は深刻に甚大な事故へとつながっていくと言われております。今回の業務委託時間は1日24時間のうち3分の2を占めます。これに土・日を含めると、年間業務総時間の76%を委託業者が請け負うことになるのであります。
 このような中で、起こり得る危機管理について果たしてどれだけ議論をしたのか。委員会では、その危機の想定についての議論の経過が全く見えず、県民に何ら公開することなく公営水道の管理を外部にゆだねることが決められたのであります。
 3年ごとに受注企業がかわることを想定をして、技術の継承がどのように確保できるのか、委託会社の従業員の身分、賃金、労働条件は、夜間・休日という過酷な業務に耐え得るような保障があるのか、委託すれば安上がりという考えでコスト計算をされ、競争入札を求められる中で、従業員が低賃金で働かされた場合、その定着率は当然悪くなり、安全・安定な水道供給体制に影響が出ないとも限りません。せめて公契約条例を制定をして、民間で働く労働者の雇用と身分を守っていくことが行政当局の果たすべき役割であり、それこそが真の意味で民間を育てるということではないでしょうか。
 ある企業局の元職員から運転管理の安易な委託を危惧する声が寄せられております。この方は、戦後の水道、北部に水源が集中する沖縄の地勢とそのための水供給の難しさ、米軍による油の垂れ流し等を経験をし、県民の命の水を守り続けた人であります。県民の命の水、企業局職員が運転管理やメンテナンス、複数の浄水処理場を経験をし、守り続けてきた技術の継承がまさに一朝一夕ではないことを強く訴え、話されておりました。
 ことしの冒頭、片山総務大臣は、人件費削減、定数削減を大義名分とする民間委託、指定管理者制度が自治体で横行していることに触れ、コスト偏重主義は住民サービスを低下させると異例の発言をしました。
 小泉構造改革路線は、国民に痛みを押しつけ我慢しろと、次々と社会保障費をなで切りにし、高齢者、弱者を切り捨てる政治を強行しました。そして、年収200万円以下の臨時・非常勤を大量に生み出し、日本の格差社会をつくり上げました。その中で、官庁も経営の効率化を名目に委託化、指定管理者制度を進め、特に医療、保育現場で定数削減、低賃金、劣悪な労働条件の臨時・非常勤職員の官製ワーキングプアを発生させました。そして、一義的であるはずの住民サービスを忘れたのであります。
 私たちは、県政においてこの政治の誤りを正してくれと県民から託され、与野党逆転が起こったと理解をしております。しかし、なおこの仲井眞県政においては、自公の政治路線が遂行されていると言わざるを得ません。県民のライフライン、命の水である水道事業にまでこのようなコスト論を持ち出し、県民の安全をコストで片づけようとする姿勢は、県民の安全を軽視する態度と言わなければなりません。政権交代や県議会の与野党逆転の意義は何だったのか問われております。
 期待したはずの政権の中で、政治の根幹をなす国民生活の安心・安全は遠のくばかりです。ここで初心に戻り、自公政治と明確に決別をし、国民・県民目線の政治に立脚することが政治の信頼を取り戻すことになると考えます。
 したがって、安心・安全な水道を県民に提供するために、直営堅持の立場から修正案への賛成討論といたします。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いします。
○照屋 守之 甲第22号議案「平成23年度沖縄県水道事業会計予算」について、原案に賛成し、修正案に反対する立場から討論を行います。
 企業局水道事業は、県民に対して安全な水を安い価格で安定的に供給することが大きな使命であり、責任であります。その使命を果たすために企業局は、局長初め職員の協力のもと日々の仕事に努めております。
 企業局は、その責任を果たすために経営健全化計画を策定し、民間委託や事務事業見直し等による人件費の縮減を初め各種経費を削減し、県民の負担つまり料金の値上げ抑制にも努めてきました。このことは、当然のこととはいえ、企業局の経営が悪くなれば議会から追及され、さらに経営を改善しよくすれば別の視点から指摘を受ける。私は、企業局の頑張りに敬意と評価をするものでございます。
 しかしながら、平成23年度予算につきましては、大保ダムや新石川浄水場などの施設整備の進展に伴う減価償却費やダム維持管理負担金の増大等により約5億円の赤字となっており、平成24年度以降も赤字が続くことが予想されます。
 企業局では、このような厳しい経営状況に適切に対処し、県民に対し安全な水を安い価格で安定的に供給していくために引き続き民間委託や適正な定員管理などの経営効率化による経営基盤の強化を図るなど、できる限り料金値上げによる県民負担を抑制する施策を推進しているわけであります。
 浄水場運転管理の委託につきましては、一定の経費節減が見込まれることから、全国的にも早い地域では昭和53年度から導入され、現在では19府県によって民間委託が進められております。
 我が沖縄県の企業局においても長年にわたり各県の状況、成果を学び、そして企業局の経営の課題、施設整備の状況や職員の体制、さらには収支などさまざまな角度から検討がなされ、浄水場運転管理業務の民間委託の計画書をつくり、昨年平成22年度、名護浄水場の民間委託がスタートしたわけであります。
 昨年の名護浄水場の委託導入時には、今回のような民間委託の是非やあるいは予算の修正、そのような議論はなかったものと記憶しており、名護浄水場は、この1年間、特段問題もなく民間委託が行われており、この1年間に1600万円余りの経費の節減の実績をつくった今、なぜ民間委託の議論が取り上げられているのか非常に疑問であります。この問題は、本来であれば昨年の名護浄水場の民間委託のときに県議会でさまざまな議論があってしかるべきでございました。
 企業局は、特に民間委託については、経営改善による県民負担の軽減を主な目的とするもので、委託については、安全性や安定性の確保が最重要課題であり、①、委託業者に対し厳しい要件を設定する、②、施設整備等により水道システムを強化する、③、既に委託を実施している他府県において安全性や安定性に問題がないことなどから導入され、平成22年度から委託した名護浄水場においても成果をおさめているものであります。
 企業局は、平成22年度に策定した「中長期組織ビジョン」に基づき計画的に浄水場運転業務の委託を実施することによる累積の経費節減効果は平成31年度に約8億1000万円になり、また、委託に伴い余剰となる職員の一部を維持管理業務に振り向けるなど管理体制の強化を図り、今後の重要課題である老朽化施設の修繕や改良、あるいは施設の耐震化、災害に強い施設づくりを強化していくこととしております。
 平成31年度以降、毎年1億4800万円の経費が節減されることもこの民間委託の大きなメリットであり、県民負担を軽減するために企業局を挙げての取り組みも高く評価するものであります。
 全水道沖縄県企業局水道労働組合も県企業局の組織再編・強化プランを示しており、組合としてみずから職場の改善に意欲を示していることについて評価するものであります。
 ここで企業局と組合の経費節減効果を比較してみますと、企業局の「中長期組織ビジョン」は、削減職員数を69名とし、経費節減額は年間1億4800万円であるのに対し、組合のプランは結果的に削減職員数は7名、経費削減は5359万円にとどまり、かつ企業局のビジョンは職員を69名削減するものの、その分69名をそのまま民間に委託し結果的に人員を減らさず、職員の人件費と民間委託による人件費の差額で大幅にコストを削減する行財政改革であります。
 組合の削減案では、次長廃止分4名、既に名護が委託されており、24時間企業局職員による運転管理にするためにはその分7名を増員する必要があるわけであります。
 また、企業局は職員の一部を維持管理業務に振り向ける対応を行い、企業局全体の体制強化を図ることとしております。
 安全性の問題について組合は、2007年北海道北見市の事例によって危惧をしておりますけれども、この北見市の事例の「北見市水道水の断水に関する原因技術調査委員会報告書」が手元にございます。これは、北海道の北見工業大学名誉教授を初め専門家の方々による事故の検証でありますけれども……。
 ちょっと休憩お願いします。
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後1時43分休憩
   午後1時43分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
○照屋 守之 組合の資料によりますと、浄化槽の運転管理委託のリスクについて、2007年6月23日に北海道の北見市において約5万9000世帯に影響を与えた大規模断水事故が発生しました。北見市の水道事業は、事故の原因となった浄水場の運転管理は2002年から民間委託にされています。大規模断水事故と民間委託の関係を明確に証明することは難しいですが、ともあれこの事故は委託化してから起こったという事実は否定できないでしょうというくだりがございます。
 あたかもこのような形で民間委託によってこのような事故が起こったというふうなニュアンスでとらえられておりますけれども、この事故調査報告書によりますと、主な水道の断水発生及び長期化した理由について、6月23日から始まった1回目の水道断水の主な発生原因は、局地的な豪雨に伴って複数の支川から本川に流出した泥流が本川水を異常に高濁化させ、それが長時間にわたって取水口に押し寄せたことであり自然災害であるとの説が一方ではあったようでございます。ところが、この委員会の報告書によりますと、真の原因は、今回高濁水の流入があることについては、あらかじめ認識していたため導入流量を絞るなどの対応をしていたものの、異常に高い濁度が急速に発生したため、また、給水停止についてはできる限り避けなければならないとの判断からそれを取水し導水したものである。その結果、やがて処理に破綻を来してしまい、取水停止、処理停止、配水及び送水停止、配水池が空になって断水。今回のような場合、適当なところで取水を停止して処理不能な高濁水が通過するのを待つべきであったというふうな報告書がございます。
 さらにまた、濁水を浄水場へ引き込んだ原因として、原水濁度が上限値に達した時点、委託職員から連絡を受けた市の職員が浄水場へ駆けつけた時点で取水停止を判断したならば浄水場の汚染が食いとめられた。しかし、当時の状況が余りにも現実離れしており、市職員としてもプレッシャーと相まって冷静な判断ができなかったものと思われる。このような報告書があるわけであります。
 つまり北見市の場合、川から原水を直接浄水場へ引き込み、浄水場できれいな水処理を行って供給するシステムをとっているわけでございます。ところが、このように大雨の災害等で川の水が汚れているにもかかわらず取水をやめることもできずに浄水場に入り、水処理もうまくいかずに結局水の供給停止、つまり断水に至ったわけであります。
 ですから、この事故の要因は民間委託でも何でもなくて、この報告書によると1行も民間委託による云々というものはないわけでございます。つまり北見市の場合は、原水調整池の整備やあるいは水道用水池の拡充、そのようなことが行われていればこのような非常時にも対応できたわけでございます。
 この報告書の中でも、課題及び提言の中で施設の拡充のテーマで「市としては、浄水前あるいは後の水を貯留する施設、いわゆる原水調整池や配水池の建設拡充を図るべき」と明確に記されているわけでございます。ですから、北見市の断水の要因は、民間委託が原因でないことは明らかでございます。その証拠に北見市では、現在でも民間委託による運転管理が行われているわけでございます。もし、北見市の断水が浄水場の民間委託の責任であれば、引き続き民間委託は行われないはずでございます。
 私ども沖縄県の企業局は、このようなトラブル防止のために企業局全体で約16万立方メートルの原水の調整池があり、平成21年度1日平均給水量に対して約9時間分の原水を確保できることや、企業局全体で約36万立方メートルの配水池があり、平成21年度1日平均給水量に対して約21時間分の水道水を確保することができるわけでございます。また、各浄水場間で相互融通するための管路の整備など非常時における水道用水の安定供給体制が整備されております。私どもの企業局は、このように北見市の断水の要因もしっかりととらえて、非常時における原水や水道水の確保に万全の体制で取り組んでいることを改めて高く評価するものであります。
 今回、民間委託を予定している新石川浄水場系統で約6万6000立方メートルの配水容量があり、平成21年度の石川浄水場1日平均給水量約12万立方メートルに対し約14時間分の水道水を確保できること、また、新石川浄水場と北谷浄水場との総合融通連絡管により北谷浄水場から1日当たり約4万立方メートルの応援給水が可能であることから、非常事態においても県民に安心・安全な水を供給できる体制になっております。このことは、企業局が絶えず県民の命のもとである水の供給に対してあらゆる角度から対応しているものであり、このことも評価するものであります。
 全国の民間委託は、宮城県、埼玉県が平成2年度から運転管理及び維持管理など全面委託を行い、運転管理は栃木県、福井県、静岡県など11県が全日委託、そして土・日、夜間委託は群馬県、滋賀県、京都府、広島県、沖縄県が平成22年度からスタートしており、全国的にも大きな成果を上げており、引き続き経営改善、県民負担の軽減のためにも推進する必要がございます。また、運転管理の民間委託は名護市、宜野座村、金武町、宮古島市、南部水道事業団など県内各市町村でも積極的に導入されているわけでございます。
 さて、私は、これまで企業局の取り組みについて評価も含めて述べてきましたけれども、企業局長初め職員が取り組んできた行財政改革の努力、成果を認め、評価し、むしろそのことを多くの県民に知らせるべきだと考えております。
 冒頭にも申し上げましたけれども、企業局を取り巻く経営環境は厳しく、平成23年度当初予算は約5億円の赤字、そして平成24年度当初予算も赤字が見込まれるなどここ数年赤字が続くことになり、このままの状態が続くと平成25年度から水道料金値上げの議論を始める時期が予想されます。
 今回、土・日や夜間業務を民間に委託することは、県職員を過重な負担業務から解放し、より高いレベルでの県民のための企業局の経営、そのために県職員にはその能力を大きく発揮していただきたいのでございます。
 行財政改革による県民の負担軽減や県民サービスの財源づくりや行政運営は、今とめるわけにはいきません。このことは、県行政、そして企業局、そして我ら県民の代表である県議会議員に課せられた大きな責任でもございます。そのことが真に県民から信頼される行政や議会につながっていくわけでございます。
 以上、甲第22号議案について、予算原案に賛成し、修正案に反対する立場から討論を行いました。
 御賛同よろしくお願いをいたします。
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました甲第22号議案「平成23年度沖縄県水道事業会計予算」に対する修正案に賛成し、原案に反対する討論を行います。
 東日本大震災の被災者の皆さんに心からお見舞いを申し上げます。亡くなられました方々には心より哀悼の意を表するものです。
 さて、東日本大震災の現状は、水道は、国民生活のライフラインとして人間の命に欠かせない大切な公共事業であることが改めて認識されました。
 地震と津波による原子力発電の被災状況とその後の対応は、民間企業に国民のライフラインの大切な事業を任せることの問題点、情報公開、企業利益を優先することの危険性を示しているのではないでしょうか。
 「水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適切かつ合理的な使用」に努めなければならないと水道法は規定をしております。そういう面で、大事な県民の命の水を管理運営する水道事業は、公営で直営による運営で行われるべきであります。
 地方自治体の本来の仕事は、地方自治法に明記されているように「住民の福祉の増進」にあります。仲井眞県政は、これまでの構造改革路線、市場万能主義路線をそのまま追随し、行財政改革の名のもとに、県民にとって大切な水道事業の管理運営の民間委託を強行することはやめるべきであります。
 水道の根幹をなす上水道の夜間・休日の運転管理外部委託を初め水処理を行う浄水課と機械や施設の維持管理を行う施設管理課を統合し、新たに浄水管理班を設置するという水道局の計画では、それに伴い今後10年間で職員数を70名削減するという沖縄県企業局の組織・業務のあり方を根本から変える内容となっています。
 浄水場運転管理の夜間・休日委託の内容は、平日、月曜日から金曜日は17時から朝9時までを夜間委託し、土曜日、日曜日、祝祭日の休日は24時間委託するというものです。ダム水や河川水を飲み水にするために、浄水場の運転管理は24時間絶え間なく機器管理や水質検査を行う必要があり、そのためには職員の技術力が不可欠であります。マニュアルを見てやればだれでもすぐにできるというものでは決してありません。水道事業は、安心・安全な事業の確保が必要です。水の化学分析ができる経験が蓄積された専門家は民間企業に何名いるでしょうか。現在の企業局でも水の化学分析のできる専門家が不足しているのではないでしょうか。
 県民へ24時間絶えず安全・安心に水を供給できるのは、職員が24時間3交代の勤務体制で浄水場の運転管理を行っているからであります。そこで働く職員のその自覚、直営による責任を負った対応が私どもは大変大事ではないかと考えております。
 河川水・ダム水から飲み水をつくるためには相当の技術力が必要で、水道労働者はその技術を諸先輩方から継承されながら業務を行ってきております。浄水場の夜間・休日委託が進んでいくと、これまで蓄積してきた技術をしっかりと継承することに不安が出るおそれがあるのではないでしょうか。民間委託の場合に企業が利益を出すためには、労働者の賃金を抑えて利益を上げるという仕組みが一般的ではないでしょうか。運転管理業務の委託化が進むと労働者の働く状況、低賃金で働かされる労働者が生み出される場合は、これらの技術を定着することができずに不十分な形になるおそれも出てくるのではないでしょうか。そういう面で、私どもは、そうなれば県民に対する安全で安定的な水道水の供給体制を維持できなくなることが起こるのではないかと危惧するものであります。
 本来上水道は、水道法第6条の定めにより経営単位は市町村ごと、経営主体は公営、経営手法は直営方式が原則であります。県民の命の水を安全・安心・安定的に供給している現在の直営による管理運営、浄水場の運転管理初め水道施設の運転管理は現在の直営体制で行うべきであり、民間委託は行うべきではありません。
 ところで、東日本大震災の状況に示されるように、「官から民へ」という公的責任を放棄することにつながる地方自治体の住民の暮らしを守る公的な仕事を民間企業の利益の対象にした新自由主義的構造改革、三位一体改革路線は、自治体合併の強行、公務員の削減によって住民の命と暮らし、福祉を守る自治体の役割を困難にしています。
 その自治体の直接的な公的な責任を放棄することになる民間委託や指定管理者制度などは、自治体の民営化を促進する新自由主義的構造改革路線は、2003年1月に財界で「活力と魅力溢れる日本をめざして」という提案が行われました。これは市場経済のグローバル化の進展のもとに、日本の財界が90年代に入って国内で生産したものを海外に輸出して利潤を蓄積していく輸出主導型から、日本の多国籍企業が世界各地で生産したものを全世界に売って利潤を蓄積していく多国籍企業主導型への構造転換にふさわしい政治・経済の構造改革を経団連は求めました。この財界要求にこたえるべく当時の小泉内閣は、国民に過酷な痛みに耐えることを求める新自由主義的構造改革路線を進めました。
 新自由主義的構造改革は、さまざまな社会的不平等を是正するための保護と規制などによって、人間として最低限の文化的生活を保障しようとする日本国憲法第25条を基軸とする社会保障、労働者保護を目指した福祉国家・社会の構造を破壊・解体し、市場原理と能力主義的自由競争を基軸とする国家・社会にすることによって、強者と弱者との間の格差、不公正な社会関係を一層拡大してきました。
 福祉や教育などの社会保障機能は、財源の手当のないまま地方に押しつける「三位一体の改革」という形で自治体を激しく翻弄してきました。国から責任だけを押しつけられた自治体は、勢い、コスト削減を第一にした自治体経営に走ることになりました。
 不況と経済危機が進行する中、構造改革路線、弱肉強食の市場万能主義の路線が強行され、貧困と格差が広がり、国民の暮らしは耐えがたいものになり、また安全も脅かされています。
 構造改革の「三位一体の改革」による行政の民間委託、指定管理者制度の「官から民へ」の行政自治体の公的な役割と責任を放棄することにつながる手法は公的なサービスを保障することができないと、民間委託や指定管理者制度の見直しも行われてまいりました。先ほど他の議員からもありましたけれども、例えば指定管理者制度については政府から見直しの通達も出されています。
 総務省は、「指定管理者制度の運用について」、地方自治体に対して2010年12月28日付で「様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、(中略)改めて制度の適切な運用に努められるよう、(中略)助言します。」とする通知を出しました。改めて指定管理者制度の廃止を含む抜本的な見直しが「公の施設」の管理運営のあり方を地方自治体の本旨に立ち返って全面的に見直し、改善することが今緊急の課題となって求められています。
 自公政権が小泉改革の「三位一体の改革」の新自由主義の構造改革路線の「官から民へ」のこの政策のもとで、「公の施設」の管理運営を営利企業に任せられるように2003年6月に地方自治法を改正し導入された制度です。水道の民間委託は2002年に法改正が行われておりますが、企業参入によって突然の撤退や経営破綻など施設の管理運営の安定性を犠牲にするだけでなく、公有財産の独占的利用で金もうけをし、公正性・公平性を犠牲にすること、コスト削減が優先され、指定期間及び公募原則によって労働者の有期雇用化と低賃金化が進み、自治体みずからがワーキングプアを生み出すこと、専門性が破壊され、施設の安全性や公共サービスの質の低下をもたらすことが明らかになってきております。
 以上のように、大震災の状況も踏まえながら本当にライフラインとして必要なこの水道事業については、今県民が望んでいるのは安心・安全な水の供給を安定的に運営する水道事業、すなわち公営・直営の事業のあり方であります。
 このような立場から、ただいま議題となっております甲第22号議案「平成23年度沖縄県水道事業会計予算」に対する修正案に賛成し、原案に反対する討論を終わります。
 議員各位の御賛同をお願いいたします。
○山内 末子 皆様、こんにちは。
 甲第22号議案「平成23年度沖縄県水道事業会計予算」修正案に賛成の立場で討論を行います。
 原案の新石川浄水場運転管理業務民間委託について、以下のことを指摘し当局へ再考を促すものです。
 まず、拙速な運転管理、民間委託を実施することは、水道法の理念の、だれもがひとしく公共財としての水道水の供給を受ける権利を保障するものであり、県民に安全・安定・低廉な水道水を供給することという憲法第25条の基本理念を大きく崩していく危険性を持っています。
 新石川浄水場は、計画から足かけ12年、ようやく完成の日の目を見るところまで来ました。この間、大過なく建設が進められましたことに、地元議員といたしましては関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。
 以下、県下16市町村への水の供給は県内供給約3分の1を担う、将来にわたっても重要な施設だと認識をしております。その特色として、浄水池、原水調整池の上部を利用した多目的広場や水辺の広場としての親水護岸、ウオーキングや安らぎの場として地域住民、県民に広く開放される公共性高い施設となっています。風力発電、太陽光発電などクリーンエネルギー活用等時代の趨勢に応じた整備、金武湾を見おろす風光明媚な場所にもあり、周辺整備も含め最新技術の結集だと期待され、完成を待ちわびているところでもあります。
 そういう中で、今回の民間委託は経営健全化の中で、水道事業の厳しい経営環境を見据え、県民の負担増となる水道料金抑圧のため民間委託による効率的な事業運営を図ることを目的としております。行財政改革、その重要性は皆目承知ですが、県民の命を守ることがまず第一に担保されなければなりません。
 さきに新石川浄水場の特性を述べました。最新の機械設備、周辺整備すべてが一からの出発です。万全なる危機管理体制を構築せねばなりません。他県の民間委託の状況や名護浄水場の状況で、安全性を確保できていると説明がありますが、試運転もまだ行われていない中で、その安全性の担保はなきに等しいのではないでしょうか。熟練した職員でも新たな環境に対応していくことは至難のわざであり、さらなる管理体制の強化を図るべきであり、また東日本大震災の教訓を受け、防災対策の見直し、強化も求められているところです。コストの低減を今ここで議論をする状況ではないと考えております。
 また、調査の中で、建設にふぐあいが生じ、23年7月の供用開始の予定がおくれ、最悪の場合、年を越すという可能性もあるということが判明をいたしました。今日の時点でどのような結果になっているのか定かではない状況があります。この予算を吟味、検討することにはとても無理があり、危険性が伴ってきます。見切り発車的な計画では県民の心身ともに安心・安全を確保できず、議会としての権能を果たせないと考えます。新浄水場と現浄水場との供用から本格稼働まで寸分たがわぬ作業をまず確保し、県民にしっかり安全を約束し、順調な稼働の後、慎重に慎重を重ねた上での民間委託の議論を始めるべきではないでしょうか。
 また、赤字解消、行財政改革を訴えるとき、職員の削減、民間委託のほうに先に目が向けられていますが、組織のあり方を総合的に考える時期に来ていると思います。公営企業管理者、それは長く定年部長の受け皿になっております。県民に厳しく身内に甘い、職員や県民に負担を押しつける就任のこのあり方を見直し、みずからの組織のスリム化に向けて改善策など内部努力を徹底すべきであります。行財政改革を叫ぶとき、そういうところからメスを入れるべきではないでしょうか。県民への痛みとなる料金改定の議論などそれもその努力の先でなければならないと考えます。今後の計画的な民間委託の実施に向けても、現場の声をトータル的な課題を整理をしながら検討されるべきだと考えます。
 沖縄県の水道施設は、地理的状況や厳しい条件がゆえに給水人口や配水能力に比べて施設規模が膨大になっている現状、職員の配置は水の安定供給上、必要最低限の数であり、その働き、技術、努力が沖縄県の命の水の歴史だと思います。公営企業としてまず安心・安全な水の供給、それを素早い事故処理能力、品質課題対策などその責務を果たすことが重要です。採算性を強調することにより、技術の重要性を度外視することはとても危険なことだと考えます。
 私たち新政クラブとして、民間委託、民間活力を全否定するものではありません。命にかかわる公営企業の役割を担う部署だからこそ多少でも危険性に疑義があれば、それを払拭する材料が提示されない限り認めることはできません。それが県民への責任だと考えます。県企業局の財政上の厳しさを勘案し、行財政改革は別の視点も加味しながら十分な検討を重ねていただきたい。
 今回の民間委託の実施は、命の水を守る立場から時期尚早、いま一度立ちどまって県民の水の安定供給、安全性を優先して取り組んでいただくよう予算の見直し、修正案に賛成をいたします。
 議員諸氏の御賛同を心よりお願い申し上げます。討論といたします。(拍手)
○赤嶺  昇 私は、改革の会を代表して、ただいま議題となった「平成23年度沖縄県水道事業会計予算」の修正案に賛成する立場で討論いたします。
 既に多くの議員から、賛成、反対の立場で討論がなされてまいりました。私は、今回の議案でどうしても納得のいかない点があるので討論をさせていただきます。
 知事や企業局長は、今回の提案理由として、1、運転管理に要するコストの低減、2、ワーク・ライフ・バランスの観点から職員負担の低減、3、民間の管理ノウハウの導入としています。
 私は、民間企業のノウハウを高く評価していますし、自分自身も議員になる前は民間企業で勤めてまいりました。したがって、民間の能力をだれよりも評価をし、そして理解をしているという自負があります。しかしながら、すごく気になる点があります。それは県当局が民間委託をすればコストの低減につながると言い切ることです。それは同じ業務でありながら、民間なら低予算で活用できるということを平然と言いのけ、明らかに安い委託費で民間活用をしようとしていることにほかなりません。
 企業局の業務は、県民のライフラインにつながる極めて重要な業務です。仮に民間委託をするにしても業務の継続性や職員のスキルの向上が求められてまいります。したがって、3年間の契約にした場合、果たして民間として安定的な経営に資することができるかが大きな課題であるとともに、職員の安定的な収入の確保及び身分が保障されるかも大きな課題であります。
 改めて言いますが、私は民間企業のノウハウを高く評価しております。しかし、一番の問題はそこではありません。それは現在の企業局長がもともとは総務部長でありました。企業局長が行財政改革を推進する必要性を強調し、現在の体制では水道料金の値上げになることに触れていることです。
 私は声を大にして言いたい。あしき慣例として企業局長のポストが県の部長たちの天下りの受け皿になっていることそのものが行財政改革の最大の阻害要因であります。
 その具体的な内容を申し上げます。知事部局長の退職金約3200万円あります。月給大体52万8400円掛ける52.28カ月、プラス60万円。そしてその退職金3200万円をもらって企業局長に就任をします。何と2年間就任をし、たった2年間で退職金も企業局から支払われます。それは500万円です。
 皆さん、きょうは企業の皆さんもたくさん見えています。私は、先ほどから言っているように、民間の皆さんが非常に苦しい立場で今一生懸命沖縄経済を支えていることは重々承知しています。しかし、皆さんの企業で2年間働いて500万円の退職金を支給できる企業がありますか。私はこうした現状に対して、本当に憤りを感じております。2年間の勤めで退職金をもらえるなんて人生バラ色ではありませんか、やめられませんよ。
 県民の皆さん、まだまだあるんです。企業局長を退職した前任者が何と500万円の退職金をもらって、次にトロピカルテクノセンター(TTC)の専務へ就任しております。もっと言うと、その前の局長さんは沖縄振興開発金融公庫に行っております。
 皆さん、今回コスト論、行財政改革という意見がたくさん出てまいりました。私は、1期目からこの企業局長のポストは問題であるということを再三本会議でも訴えてまいりました。しかしながら、当時の仲里前副知事が、それは天下りではない、それは天上がりだよということをおちゃらけて答弁をしました。そういう答弁をした方が、今回、行財政改革のもとで財源が厳しいから、そしてそれを通さないと結果的に県民の水道料金の負担につながるということを言うことは私は説得力がないと思っております。県民が苦しんでいる中でこうした天下りで二重の退職金をもらっている局長の提案に説得力がありますか。私は県民の皆さんに問いたいと思っております。
 最後に、民主党が政権交代を目指してきた目玉政策として、「天下り根絶」があります。それは多くの国民・県民から期待をされてまいりました。今回の議案はまさに天下りの温床となっている企業局において行財政改革という口実のもとで、県民の命の水をコスト論で片づけようとするものです。東北の震災でも見られますように、水はライフラインです。その水にコスト論を持ち出すことは県民の命を脅かす行為であり、民間移譲イコール低コストという県の姿勢そのものが民間企業をばかにしていると思います。
 まずは企業局長人事や二重退職金の問題を整理してからコストの話をするべきであるということを強く指摘し、修正案への賛成の討論といたします。
 以上です。(傍聴席にて拍手する者あり)
○議長(髙嶺善伸) 傍聴人は静粛に願います。
 次に、甲第12号議案、甲第16号議案及び甲第19号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 嘉陽宗儀君。
   〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽 宗儀 こんにちは。
 私は、日本共産党県議団を代表して、今議題になっております甲第12号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」、甲第16号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計予算」、甲第19号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」の3議案に対する反対討論を一括して行います。
 これらの議案は、沖縄市の東部海浜開発事業にかかわるものです。その地域は、無駄な公共工事の埋立事業であると、これまで自然保護団体から厳しく批判されてきたものであります。
 もともと泡瀬干潟の埋め立ては、現在の米軍泡瀬通信基地を返還させ、その地域を中核としてもとの泡瀬を復活させるまちづくりとして出発しています。それで通信基地撤去と連動して埋め立てる計画でありました。ところが、米軍基地の撤去ができなくなり、出島方式に変更された経緯があります。ところが埋立土砂の確保が困難で頓挫していました。一方、新港地区は企業誘致を進める計画でありましたが、それもスムーズにはいかず切り札として特別自由貿易地域にしましたが、この事業も成功していません。東埠頭の航路をしゅんせつする計画を進めましたが、しゅんせつ土砂のヘドロの処分先がなく、その事業もストップしていました。もともとそのしゅんせつ土砂は、新港地区の埋め立てに使用する予定でありましたが、ヘドロであるために埋め立てには適さないという理由で新港地区のしゅんせつ工事にも使用できなかったものであります。
 そういう状況の中で、沖縄市の泡瀬干潟を埋め立てたいという事業と、東埠頭の航路をしゅんせつしたいという事業が問題解決のキーワードとしてヘドロの処分場として現在の泡瀬干潟の埋立計画になったものです。新港地区の埋め立てには適さないしゅんせつ土砂が泡瀬干潟の埋め立てには適しているという道理は全くありません。その事業がそのまま進められても地震など自然災害には耐えられません。東日本の大震災では、埋立地域は液状化して建物が倒壊しています。このような状況でかけがえのない貴重な干潟が何の合理性もないまま埋立工事が強行されることは許されないことです。
 そもそもこの中城湾港の埋立事業は、泡瀬干潟を守る住民訴訟も行われ、福岡高裁那覇支部において新たな土地利用計画に経済的合理性があるか否かについては、従前の土地利用計画に対して加えられた批判を踏まえて相当程度に手がたい検証を必要とするとの指摘がなされ、従前の土地利用計画が定められてから9年が経過し、この間、その基礎となった経済的事情に大きな変化が生じている、従前の土地利用計画に抜本的な見直しを迫られていると相当程度に手がたい検証を必要とすると指摘をされています。
 ところが、事業計画書は埋立面積が従来の泡瀬地区が187ヘクタールから96ヘクタールに規模は縮小されましたけれども、経済的合理性がないと指摘された従前の計画内容と類似し、ほとんど改善はされていません。確定判決を全く無視する事業計画であります。政府に提出された事業計画書は全く経済的合理性に欠け、科学的な検証に耐えられないずさんなものになっています。
 私は、これまで議会のたびにその問題点を具体的に指摘してきました。ところが、知事執行部は全く聞く耳を持たず、埋め立てありきの強引な態度で推進しています。全く許されるものではありません。
 そこで、私は、事業計画の問題点について幾つか具体的に指摘します。
 まず需要予測も手法も間違いだし、使われているデータも科学性がないものであるということ、それから産業経済効果を計算する産業連関表も恣意的に作成され、間違いもあり、結論ありきのものであるということ、それから経済の波及効果の算出も需要から行われるべきものが供給から行うなど、およそ手法として全く認められないものであります。
 私は、ここに東部海浜開発事業計画書を持っておりますけれども、(資料を掲示) この中身を皆さんごらんになったでしょうか。これがもとで埋立事業が推進されるわけですから、この中身をしっかり沖縄県議会の議員の良識にかけてやはりぜひ一度これをきちっと分析するということが今求められていると思います。この中身が科学性もない、それから経済的なものもない、そういうずさんなものであるのにこの県議会ではフリーパスということになると、これは沖縄県議会の権威にもかかわる重大問題だと私は考えるんです。
 それで例えば、この中で需要予測というのがありますけれども、「主な需要予測の考え方」ということで出されていますけれども、この計算の基礎は沖縄県の入域観光客の数から推計するということにしていますけれども、その推計の仕方がとんでもない乱暴なやり方で、沖縄県の推計は例えばこれは立ち寄り率ということでやっていますけれども、沖縄県がそれぞれの観光地にどれだけの観光客が立ち寄るかということについての推計は、あくまで観光客に対して実施したアンケート、そのアンケートをもとにして立ち寄り率を沖縄県のほうは出していますけれども、泡瀬のほうはどうしたかといいますと、県のとった観光客からのアンケートでは沖縄市に立ち寄っているという回答を出したのは東南植物楽園、これとコザ「音市場」を含めてこれで15.3%、ここは県の統計でもアンケートの調査でも立ち寄るということになっていますけれども、それ以外の地域には沖縄市は見るものもない、買い物するものもない、観光客が立ち寄っていないんです。ところが、東部海浜開発事業を進めるためにはどうしても沖縄市に立ち寄ることにしなければならないというのが根拠なんです。それでやった小細工が何かといいますと、「沖縄市立寄率」がありますけれども、これは分子に東南植物楽園7.9%、それから胡屋通り、ミュージックタウンなどのほうに7.4%で合計15.3%が立ち寄るということになっています。これを分子にして、そして下のほうに伊計島、勝連城址、中城城址など含めてこれを分母にして計算したものが「沖縄市立寄率」ということになっているんです。「沖縄市立寄率」を基準にして何を計算しているかといいますと、すべて宿泊予測を含めてAになっていますけれども、大体科学的に数学的にも経済学的にも統計学的にも全く成り立たないような公式で、沖縄市に来るだろう、需要予測をするというこういうことは全く許されないと思うんです。
 それで私は12月24日でしたか、赤嶺政賢衆議院議員と一緒に内閣府のほうに行きました。それでそこの審議官にこの問題を追及して、あなた方も前原大臣は専門家に十分に検証をさせた。それから繰り返し繰り返し検証したと言っているけれども、こういう需要予測で何が科学的に検査されたというのかと、こういう計算が成り立つのかということで追及しましたら、内閣府の人は確かに経済学的には沖縄市のほうはまだ未熟ですねと、誤りを認めているんですよ。前原大臣はじゃだれが専門家かと、私も多少統計学は勉強している。この中身についても十分分析した。たくさんの問題だらけだと。それについてぜひ問いただしたい、だれか専門家をということを言ったら、専門家には見せられない。それがわかったんですよ、皆さん。
 それから沖縄市の担当者でもこの問題で追及しましたら、結局はこれも観光客などの需要予測についても今言った問題については解明できない。それから経済の波及効果について使う産業連関表についても当然これは沖縄市独自につくるべきものを、都合のいいものの数値を使っていると。これも時間がありませんから省略しますけれども、そういうずさんな計算で需要予測をしています。しかも、平成30年度には沖縄県の1000万人構想に合わせて沖縄市では850万人来るということで予測していますけれども、そもそもスタートから私はこの需要予測は間違いであるということで具体的な指摘も議会でもやってまいりました。
 例えばもう既に沖縄市の事業計画と、現実のギャップが大変大きなものになっています。沖縄市が出した、沖縄市に入域観光客数として出されたのは、平成22年度は653万人来る予定で計算されていますけれども、実際、県の出した発表は585万5000人しかない。実に68万人の開きが出ています。しかも、今皆さん、東日本の大震災で日本国民全体がうつになっているという状況で、観光どころじゃないと大騒ぎになっています。(「なってないよ」と呼ぶ者あり) そうなっています。それは私が思うんで、皆さん方がどう思うかは自由ですよ。ただ、そういう中で沖縄にまで観光に行くのかとかいうことになると、来ないですよ、ほとんどが。観光客はこっちの議会前にバスが大分とまっていましたけれども、今とまらなくなっていると守衛の方が言っていますよ。だから、このように沖縄への観光客の落ち込んでいる状況の中で、これで言う850万人来るというもとで推計されている今の経済の効率性の問題については全く道理が合わないということをはっきりさせておきたいと思います。
 少なくとも経済的な問題について言えば、新港地区の総事業費は2197億円、特別自由貿易地域のところ――今議案の関係ですけれども――2197億円かけて393ヘクタールを埋め立て港湾整備を行い、一般工業用地112ヘクタール、特別自由貿易地域122.4ヘクタールとして沖縄県の産業振興を図るために事業を進められましたけれども、ところが用地を企業に売却して銀行から借金をして埋め立てたけれども、ところがそれがうまくいかない。用地売却が思うように進まず、県は714億円の借金を返済するために用地を大幅に値下げしてまで売却する努力をしてきていますけれども、ところがそれもうまくいかずにこれが今県の一般会計を大きく圧迫するというような事態になっています。
 皆さん、この泡瀬干潟の埋立問題は長いこと議論されていますけれども、需要予測も全くのでたらめ、経済の波及効果も全くのでたらめ、それから経済的効率性の問題でいろいろ言っていましたけれども、借金が設備段階で119億円の赤字、それから運営段階で39億円、毎年1億8000万円の赤字をこれを沖縄市が30年間払い続けなければならない。赤字を最初から覚悟で経済的合理性云々というのはもってのほかでありますし、特に産業連関表の場合の予測の仕方は、普通は皆さん商売するときには幾ら買う人がいるだろうかということで当然需要予測が先になります。その後でお客さんに合わせて品物を仕入れるということが常套手段ですけれども、この事業計画書は需要予測も適当にやって、まずはたくさん品物を仕入れしようというそういう供給から先に経済波及効果が計算されている、逆立ちしているんです。これは私議会でもやりましたけれども、内閣府の総務省もそういう話は、事業の初めのときには供給からやるということはあり得ない、まずは需要からやるべきだというのを明確に言っています。ところが、この埋立計画書は全く逆立ちしたものとして計算もされています。
 だから、皆さん、――激励の声もありますけれども終われという声もありますので、――問題はこういう泡瀬干潟の埋立問題が今の埋立事業計画そのものが全くずさんだということは議会ではっきりさせておいて、これでいいのかと。結局はこの予算をやって企業に売れなかったら、また我々の税金で埋め立てた土地も買うという、新港地区と同じような二の舞をするそういうことまで中身ははっきりしているんです。だから、いよいよこれをやると沖縄県民のために使うべき財源が全くこのために使われてしまう、県民生活を守ろうにも守れないというのははっきりしています。(「もういいよ」と呼ぶ者あり) もういいよという話がありますので、もう一つだけ。今これが出てくるのは、あなた方は今埋め立てているぞ、あれどうするんだというのがありますけれども、これは先ほどから討論がありましたように、自然再生という全国的には立派な経験がやられています。そして泡瀬のほうもむしろ自然再生で活用したほうがもとの活気あるまちづくりができるというのは、非常にはっきりしています。埋め立てでヘドロが出て、地震になったら液状化して家が沈没する、ホテルが沈没するようなものを我々が認めるんじゃなくて、後世に喜ばれるようなそういうすばらしい泡瀬をつくりたいという思いから、この議案について討論をしました。
 よろしくお願いします。(拍手)
○金城  勉 皆さん、こんにちは。
 私は、ただいま議題になっております甲第12号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」、そして甲第16号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計予算」、甲第19号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」について、予算原案に賛成の立場から討論をさせていただきます。
 中城湾港の開発は、地元からの強い要請に基づき中部地区開発の起爆剤として国・県により事業が進められております。新港地区の整備は、本県における物資の円滑な流通拠点として、さらに産業の振興、雇用機会の創出及び県土の均衡ある発展に資するため工業用地の確保を図るなど、流通機能と生産機能をあわせ持った流通加工港湾として中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計や、中城湾港(新港地区)整備事業特別会計において整備が進められてきたところであります。その結果、港湾取扱貨物量は平成19年が77万トン、平成20年が93万トン、平成21年が96万トンであり、年々増加しております。
 これまで当該地区には、120社を超える企業が立地し、約2700人の雇用の場が創出されるなど地域経済に与える波及効果は大きなものがあります。また、平成13年3月に特別自由貿易地域に指定され、加工交易型産業の立地促進に向け、国内外で企業誘致活動が展開されているところであります。新年度は貨物の定期船就航に向けた実証実験事業も予定されており、いよいよ期待は高まっております。
 このようなことから、中部圏域の発展、ひいては本県における民間主導の自立型経済構築のため、引き続き中城湾港(新港地区)の整備を推進する必要があります。
 次に、中城湾港(泡瀬地区)埋立事業は、昭和63年に沖縄市が策定した東部海浜開発計画を契機に、再三にわたり沖縄市議会において事業の早期開発等に関する意見書が全会一致で採択されるなど、地元からの強い要請に基づき国及び県により進められている事業であります。
 また、本事業は、35%もの土地を米軍基地等に占められている沖縄市が海に活路を求め、中部地区東海岸地域の活性化を図るべく計画されたものであります。本事業は、県土の均衡ある発展に資するとともに、新たな雇用の場を創出し本県における観光振興にも寄与する重要な事業であります。
 さらに、新港地区の港湾整備に伴うしゅんせつ土砂を有効利用する経済的かつ合理的な事業であり、新港地区の企業誘致を進めるためにも早急に事業を推進しなければなりません。
 本事業は、環境面においても干潟などに最大限の配慮をして計画されたものであります。当初、沖縄市の計画案は陸続きで埋め立てをする方針でありました。しかし、干潟を愛し、自然を残すべきとの地元の人々の強い意向により沖合に出して埋め立てる出島方式に変更されたのであります。また、当初計画の第Ⅱ区域を取りやめて約半分の96ヘクタールの計画に変更したことから、干潟全体の約98%が残され、環境に対する最新の配慮がなされているところであります。太平洋から上る朝日は神々しく、事業完了の暁には西海岸とは一味違ういやしを国内外から訪れる人々に提供することでしょう。地域の活性化と自然環境保護の両面を考慮に入れた計画であり、一日も早い工事の再開が待たれているところであります。
 さらに、工事の施工に当たっては、学識経験者等で構成される環境監視委員会等の指導助言を踏まえ、環境対策に万全を期して実施されております。万一、本事業が中止になり、現状のまま放置された場合は、逆に自然環境への多大な悪影響が懸念されるところであります。
 県は、沖縄県地方港湾審議会設置条例に基づいた審議会を経て港湾計画の変更手続を行ったものであり、今後は埋立免許の変更等の必要な手続を行い、新年度から工事を再開できるよう努めていくとしております。
 なお、平成23年度の中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算については、義務的経費である公債費のみ計上されております。
 中部地区東海岸地域の活性化、ひいては県土の均衡ある発展のため、また地元の強い要請にこたえるためにも中城湾港の開発は強力に推進していかねばなりません。
 したがって、甲第12号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」、甲第16号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計予算」、甲第19号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」、以上に御賛同いただくようよろしくお願い申し上げます。(拍手する者あり、発言する者あり)
○議長(髙嶺善伸) 静粛に願います。
 次に、甲第21号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 仲村未央さん。 
   〔仲村未央さん登壇〕
○仲村 未央 それでは、甲第21号議案「平成23年度沖縄県病院事業会計予算」案に賛成の立場で討論を行います。
 病院事業局におかれては、地方公営企業法全部適用の中で、平成21年度からの3年間の経営再建計画を着実に進め、早くも単年度黒字を達成するなど経営改善の途上にあります。特に、当該予算案に係る23年度は同再建計画の最終年度であり、県民への最善の医療提供を引き続き安定的に確保するための足場づくりへさらなる取り組みが求められており、県立病院を担う事業局の役割と責任はますます重大です。
 そんな中、今回の予算審議の中で問われたのは、病院を運営するに当たっての人員の確保とその配置が適切かどうかということでした。業務応援臨任と称する80名余りの臨時職員の存在が明るみとなり、常時必要であるにもかかわらず、常時不足している人員を脱法的な臨時任用の配置で補ってきたことが発覚しました。無理な解釈によって臨時任用を続け、365日、24時間どうにか人をつながざるを得ないという実態を抱える中で浮き彫りとなったのは深刻な職員定数枠の不足です。定数が足りず、正規で雇うことができないために、医師も看護師も理学療法士や作業療法士などのコメディカルスタッフもいつも不足し、臨時や嘱託で雇わざるを得ない状況が続いています。
 民間の同規模の総合病院、急性期病院がとっくに7対1看護を導入する中で、県立病院では定数が20年以上も据え置かれ、10対1体制のままとどまらざるを得なかったために取り残され、労働環境、待遇面においても競争力を失い、結果、人材を流失させ、現状の病床閉鎖を余儀なくされています。この人員不足は、手厚い人員配置に対して加算が見込まれる診療報酬体系の中にあってみすみすその加算を逃してしまっているという点で、経営的にも決定的な損失を与えています。
 安定確保が叫ばれる特に医師などは、離島勤務のときだけ定数内の職員として身分を保障されるものの、離島から帰ってきたら定数外に置かれるため臨時か嘱託でしか働くことができず、キャリアを積んで戻ってきたら待遇を落とされるという情けないありさまです。しかし、そんな環境を背景にしながらも公的医療を担う使命感を強く持ち、頑張っている沖縄の県立病院が客観的にも高く評価されました。DPCという請求体系を取り入れている病院――これは民間のほとんどの急性期病院が採用している形態です。その比較の中で、昨年、県立中部病院は全国2位の機能性の高い病院として評価されています。さらに、日経新聞の去る12月のランキングでも実力ある病院、決して患者を断らない病院、地域医療への貢献度が高い病院などの評価指標の中で、民間・公立合わせ全国ベスト59の中に入ったのは九州で6つだけで、うち沖縄からランクインした3つに中部病院、南部医療センターの県立病院が浦添総合病院とともに入っているのです。
 県民の命のとりでとして離島医療、救急医療、不採算医療も含め、その役割をしっかりと認識し、志高く働く職員は県民の財産です。その県立病院の持続的運営のためにも、病院事業局にはこれ以上現場を疲弊させることがないようしっかりとその経営環境を整えていくことが求められます。24年度の北部病院の7対1看護体制導入に向けた作業を初め、医師、看護師、コメディカルなど県立病院全体で必要な人員をきちんと確保するための定数改正条例を23年度において引き続き行うことが必ず必要です。あわせて経営改善の課題の一つであった病院事業局、事務職員の専門化、プロパー化も図り、医療現場との意思疎通を密にし、複雑な診療報酬体系や請求体系に機敏に対応できる体制づくりも図らなければなりません。
 予算特別委員会において、同議案に続いて提案された附帯決議には、これら現状を踏まえなすべき人員確保、定数拡大への対応が示され賛成多数で可決されました。病院事業当局におかれては、次年度の病院事業の執行に当たり、この附帯決議の内容をしっかりと生かしていくよう求めます。
 県民の命を預かる知事におかれてももちろん独法化ありきではなく、島嶼県沖縄のどの島に暮らす県民にも安心の医療が安定的に確実に提供される体制づくりに万全を期すよう強く望み、以上、社民・護憲ネットを代表しての賛成討論といたします。(拍手)
○赤嶺  昇 私は、改革の会を代表して、ただいま議題となった「平成23年度沖縄県病院事業会計予算」の予算案に賛成する立場で討論をいたします。
 県立病院が将来にわたって持続可能な医療提供体制の確保を図ることは、県民を初め県議会、県知事共通の願いであると思います。また、きょうは沖縄市議会の多くの議員の皆さんが見えております。
 中部病院について先ほど説明がありました。私は、特にその中部病院の今の体制が非常に全国から注目されておりますし、ぜひとも皆さんも現場に行っていただいて激励をしていただきたいと思っております。それは、特に沖縄県民のみならず、特に沖縄市、うるま市あたりの皆さんにとって極めて大事な役割を果たしているということを改めてまた御理解いただきたいと思っております。
 仲井眞知事は、県立病院の再建のために3年間で毎年約85億円の予算を投入し、南部医療センターの7対1看護の実現、そして今度は中部病院の7対1看護に向けて93名の増員を決意いたしました。私は、純粋にそして素直にこの行為に対して高く敬意を表しているところでございます。そして、県立病院の現場の職員の皆様には並々ならぬ努力で県民の命を守りながら、単年度黒字に転換を果たしたことも高く評価されるべきであると思います。
 県立病院、そしてそこで必死に働いている職員は、我々県民の財産であります。これまで県議会において何度も議論になってきたことは、職員の定数の問題であります。知事部局は、職員数を無秩序にふやしていくことは人件費が増大し、今後の病院経営に影響を与えると言っております。私もそのとおりだと思っております。しかし、これまで私たちが無秩序に職員をふやしてほしいと言ったことは一度もありません。昨今の医療業界の医師、看護師不足は、病院経営に大きな支障を来しております。病院経営に資するという方針をとらえるならば、例えば南部医療センターで66床のベッドが閉鎖され、1年間に何と8億円から9億円の診療報酬の減になっているという点を考えると、早急に医師、看護師等のスタッフを増員すべきであると考えます。
 予算特別委員会での総括質疑の中で、経営を考えるならばむしろ休床になっている現状を打開すべきとの指摘がありました。さらに、予算特別委員会における知事への質疑で、病院では多くの女性が働いており、産休・育休で常時四、五十人ぐらいの休職者を出している状況であり、その人数を定数に加える必要性を問われた仲井眞知事の答弁は、これは少し具体的過ぎて私には正確な知識がないのですが、と答弁しております。県立病院の最高責任者である知事がこのような大事な実態を把握していないことは、大変大きな問題であると言わざるを得ません。もし、野党議員が職員数の定数増を求めているのは、組合職員のためだと思っているならそれは大きな勘違いであります。さらに、与党の県議の皆さん、皆さんもそう思っているならぜひとも病院現場に行ってください。私は、今月も先月も県立病院に何度も行ってまいりました。これまで県立病院に出向いて暇そうにしているスタッフを見たのは一回もありません。
 県立病院の存続のために先日の予算特別委員会において、1、医師、看護師、コメディカル等医療スタッフの定数については、7対1看護診療体制と診療報酬体系に即した配置となるよう、平成23年度中に沖縄県の定数条例を改正し必要な増員を図ること、2、医師の安定確保のため、身分を臨時・嘱託扱いではなく正規職員として採用すること、3、臨時的任用職員については、職員の育児休業に伴う臨時的任用職員の配置等、医療現場の実情を踏まえた柔軟な任用を図ることの3点の附帯決議をさせていただきました。残念ながら全会一致ではなかったんですけれども、どうしても現場を今助けなければならないというそのような思いで多数決で踏み切ったわけでございます。
 経営に資することも考慮し、将来にわたって持続可能な医療提供体制を確保することを目的に、私たちはこの附帯決議をさせていただいているところでございます。
 知事が本気で県立病院を守る決意があるなら、最高責任者としてもっと現場を知り、病院事業局長に経営の責任と権限を与えるべきであります。現場主義を主張している知事が純粋な目で現場を視察し、経営安定のための職員体制の構築を図っていただくことを切に希望し、私の賛成討論といたします。(拍手)
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後2時58分休憩
   午後2時58分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより甲第1号議案から甲第23号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、修正議決でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。 
 お諮りいたします。
 委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立少数であります。
 よって、委員会の修正案は、否決されました。
   ――――――――――――――
○崎山 嗣幸 議長、休憩お願いします。
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後2時59分休憩
   午後3時0分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 次に、原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 原案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後3時0分休憩
   午後3時1分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 次に、甲第22号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、修正議決でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立少数であります。
 よって、委員会の修正案は、否決されました。
   ――――――――――――――
○仲宗根 悟 議長、休憩。
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後3時2分休憩
   午後3時3分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 次に、原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 原案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、甲第22号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後3時3分休憩
   午後3時4分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 次に、甲第12号議案及び甲第16号議案の2件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、甲第12号議案及び甲第16号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、甲第19号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、甲第19号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第17号議案、甲第18号議案、甲第20号議案、甲第21号議案及び甲第23号議案の18件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案18件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第17号議案、甲第18号議案、甲第20号議案、甲第21号議案及び甲第23号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、日程第10 議員提出議案第7号 東北地方太平洋沖地震被害に対する支援体制の整備等を求める意見書及び日程第11 議員提出議案第8号 東北地方太平洋沖地震被害に対する支援決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第7号及び第8号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔當間盛夫君登壇〕
○當間 盛夫 ただいま議題となりました議員提出議案第7号及び第8号の2件につきましては、3月23日に開催した総務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、議員提出議案第7号につきましては、東北地方太平洋沖地震被害に対する支援体制の整備等について関係要路に要請するためであり、議員提出議案第8号につきましては、東北地方太平洋沖地震被災に対し、心からお見舞いを申し上げるとともに一日も早い復興を願い支援を行うことについて宣言するためであります。
 それでは議員提出議案第7号を朗読いたします。
   〔東北地方太平洋沖地震被害に対する支援体制の整備等を求める意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第8号を朗読いたします。
   〔東北地方太平洋沖地震被害に対する支援決議朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
  〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第7号及び第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第7号「東北地方太平洋沖地震被害に対する支援体制の整備等を求める意見書」及び議員提出議案第8号「東北地方太平洋沖地震被害に対する支援決議」の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第7号及び第8号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、日程第12 議員提出議案第9号 北方領土問題の早期解決を求める意見書及び日程第13 議員提出議案第10号 離島の保全・支援等に関する意見書を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第9号及び第10号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔當間盛夫君登壇〕
○當間 盛夫 ただいま議題となりました議員提出議案第9号及び第10号の2件につきましては、3月23日に開催した総務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を説明申し上げます。
 提案理由は、議員提出議案第9号につきましては、北方領土問題の早期解決について関係要路に要請するためであり、議員提出議案第10号につきましては、離島の保全・支援等について関係要路に要請するためであります。
 それでは議員提出議案第9号を朗読いたします。
   〔北方領土問題の早期解決を求める意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第10号を朗読いたします。
   〔離島の保全・支援等に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願いをいたします。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第9号及び第10号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第9号「北方領土問題の早期解決を求める意見書」及び議員提出議案第10号「離島の保全・支援等に関する意見書」の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第9号及び第10号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、日程第14 議員提出議案第11号 嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還に関する意見書及び日程第15 議員提出議案第12号 嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還に関する決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 渡嘉敷喜代子さん。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第11号及び第12号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔渡嘉敷喜代子さん登壇〕
○渡嘉敷喜代子 ただいま議題となりました議員提出議案第11号及び第12号の2件につきましては、米軍基地関係特別委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第11号を朗読いたします。
   〔嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還に関する意見書朗読〕
 次に、決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、あて先だけを申し上げます。
   〔嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還に関する決議のあて先朗読〕
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第11号及び第12号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第11号「嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還に関する意見書」及び議員提出議案第12号「嘉手納飛行場より南の米軍基地の返還に関する決議」の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第11号及び第12号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第16 陳情5件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査をいたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定をいたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第17 陳情3件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長玉城ノブ子さん。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第18 陳情6件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長赤嶺 昇君。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第19 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成23年第2回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後3時34分閉会

 
20110210000000