平成24年(2012年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第 9号 3月 7日
 


○議長(髙嶺善伸) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 3月5日、知事から、お手元に配付いたしました議案1件の提出がありました。
 また、昨日、赤嶺昇君外12人から、議員提出議案第1号「障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書」の提出がありました。
 次に、3月1日の会議において設置されました予算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に渡嘉敷喜代子さん、副委員長に座喜味一幸君を互選したとの報告がありました。
 次に、説明員として出席を求めた副知事上原良幸君は、一身上の都合により本日の会議に出席できない旨の届け出がありました。
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○議長(髙嶺善伸) 日程第1 乙第56号議案を議題といたします。
 知事から提案理由の説明を求めます。
 仲井眞知事。
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   〔知事追加提出議案 巻末に掲載〕
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   〔知事 仲井眞弘多君登壇〕
○知事(仲井眞弘多) おはようございます。
 平成24年第1回沖縄県議会(定例会)に追加提出いたしました議案について、その概要及び提案の理由を御説明申し上げます。
 追加提出しました議案は、条例議案1件であります。
 乙第56号議案「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄県男女共同参画センターの指定管理者に対する指定期間が平成24年3月31日で満了し、同年4月1日から同施設の管理を行わせる指定管理者が存しないことに伴い、同日から指定管理者による管理が開始されるまでの間、知事が同施設を管理する必要があるため条例を改正するものであります。
 以上、追加提出しました議案につきまして、その概要及び提案の理由を御説明いたしました。
 慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております乙第56号議案は、土木環境委員会に付託いたします。
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○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午前10時5分休憩
   午前10時6分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 日程第2 乙第11号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長當間盛夫君。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) おはようございます。
 それでは、ただいま議題となりました乙第11号議案「沖縄県石油価格調整税条例」の条例議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、沖縄県石油価格調整税は、県内における石油製品の価格の調整と安定供給を図ることを目的として創設され、その税収は、離島振興対策として沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品の輸送費補助の財源となっている。
 徴収根拠である沖縄県石油価格調整税条例は、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」により、揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置が実施されることとなったことから昭和47年に創設された。以来、法律改正により軽減措置が延長されることに伴って条例の新設という手続を経て現在に至っており、現行の沖縄県石油価格調整税条例は平成24年3月31日をもって失効することになっている。現在、国も軽減措置を延長する方針であり、県としても引き続き離島振興を図る必要があることから、同趣旨の条例を制定しようとするものである。
 条例案の主な内容は、1、納税義務者は県内において揮発油を販売する元売業者とする、2、課税客体は元売業者による揮発油の販売とする、3、課税標準は揮発油の販売に係る数量とする、4、税率は揮発油1キロリットルにつき1500円とする、5、納付方法は申告納付とする、6、この条例は平成27年3月31日に失効するとなっているとの説明がありました。
 本案に関し、なぜ今回は3年間の時限立法になったのか、政府は揮発油税の小売価格の引き下げ効果等について検証するとのことだが、3年後に向けた政府の動きをどのようにとらえているかとの質疑がありました。
 これに対し、平成24年度の税制改正大綱が閣議決定されたが、その中で揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の適用期限が3年間の延長となったことから、それを受けて本案も同じく3年間の期限としている。また、その大綱において、揮発油の小売価格の引き下げ効果等について検証するという文言が盛り込まれたが、これはこれまで離島の石油製品の価格を引き下げるために軽減措置を行ってきたものの、依然として離島の石油製品に価格差があることから、3年間という期限を打った上で価格差の発生原因をしっかりと検証していくものであると理解しているとの答弁がありました。
 次に、復帰特別措置における揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置と石油価格調整税条例との関係について質疑がありました。
 これに対し、石油価格調整税創設の背景としては、沖縄復帰対策要綱第3次分の中で揮発油税の軽減措置を講じ、離島における燃料用石油製品については、復帰後も一定期間本島並みの価格を維持するため石油価格調整税の創設を国が認めていくということがうたわれているとの答弁がありました。
 次に、国は、昨年度から沖縄県を除く全国の離島に対して石油製品の輸送費を補助しているが、その補助制度と本県の揮発油税等の軽減措置、石油価格調整税及び石油製品等輸送補助事業との関係について検討したことがあるかとの質疑がありました。
 これに対し、国の補助制度ではガソリンだけが補助対象となっているが、本県の制度ではガソリン、灯油、軽油、A重油の4油種が対象となっている。また、国の場合はあくまでも離島に対する支援となっているのに対し、本県の場合は年間約46億円の軽減措置の恩恵を受け、石油価格調整税で年間9億円ないし10億円を課税しており、差し引き年間36億円程度が県全体の利益となっている。県としては、復帰特別措置を優先すべきと考えているとの答弁がありました。
 次に、現在もなお沖縄本島と離島の価格差が22円ある中で、今後もこういう形で揮発油税等の軽減措置、石油価格調整税及び石油製品等輸送補助事業を存続すべきかどうか、1年ぐらいで検証し、その結果を出せないかとの質疑がありました。
 これに対し、県内離島の現状から、石油製品の輸送費補助などは今後も引き続き必要であり、引き下げ効果の検証を定量的に示せるよう努力していきたい。また、軽減措置は3年間の延長であるが、実質的には2年後に延長要請を行わないといけないことから、1年かけて調査をして、検証もスピードアップしていきたいとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第11号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第11号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第11号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(髙嶺善伸) 日程第3 乙第52号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木環境委員長當山眞市君。
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   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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   〔土木環境委員長 當山眞市君登壇〕
○土木環境委員長(當山眞市) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第52号議案の議決議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第52号議案「下地島空港の操縦練習使用料に係る覚書の継続確認等に関する調停申立てについて」は、下地島空港の年間維持費を航空会社が操縦練習使用料として負担することを定めた覚書について、日本航空株式会社は平成23年度限りでの解約を申し入れていることから、同空港が航空会社の要望に基づき操縦訓練飛行場として多額の経費を投じて建設された経緯等を踏まえ、覚書の継続確認等について調停を申し立てるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものである。
 申し立ての主な内容は、平成24年4月1日以降においても覚書は相当期間継続されること、相当期間における操縦練習使用料を覚書に基づき負担すること等であり、相手方は日本航空株式会社であるとの説明がありました。
 本案に関し、日本航空株式会社は経済的合理性を理由に操縦練習使用料の変更を求めているが、どのような調整がされているかとの質疑がありました。
 これに対し、日本航空株式会社は、操縦練習使用料を覚書に基づく定額制から条例に基づく従量制への移行を求めているが、県としては航空会社の要望により国策で建設に至った経緯等から、空港維持費としての事務所管理費、消防運営費等の固定経費については民間航空会社に当然負担の責任があると考えており、負担すべき経費のうち半分は日本航空と全日空に同額ずつ負担をしてもらい、残りの半額については利用回数で案分してもらうよう協議を進めてきたとの答弁がありました。
 次に、現在、パイロットの操縦訓練はシミュレーターによる訓練がふえており、同空港使用による実施訓練をすることは減ってきたと聞いている。しかし、訓練方法の変更を理由に突然覚書の解約を通知することはおかしいと思うが、そのことは議論はされているのかとの質疑がありました。
 これに対し、県としては顧問弁護士と相談した上で、期限の定めのない覚書ではあるが、新たな訓練のあり方も含め5年程度は検討する時間が欲しい旨を日本航空側に説明したが、日本航空としては現在経営再建の途中であること、期限の定めのない覚書の場合、解約の申し入れは1年でも有効だという判断で正式に撤退表明を行っているとの答弁がありました。
 次に、調停成立の見通しはあるのか、調停に応じない場合はどうするのかとの質疑がありました。
 これに対し、県としては、調停が整わない場合、次の訴訟に移行することも考えているとの答弁がありました。
 次に、下地島空港は国策によって建設されており、パイロット訓練飛行場の問題は日本全体の航空運輸行政にもかかわることから、国へも申し入れを行うべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、シミュレーターが普及しライセンスの制度が変わる中で、パイロット訓練飛行場を今後どのような形で生かしていくかについては、国土交通省、宮古島市と検討・調整を行うとともに、利活用調査を民間機関に依頼し、企画部、観光関連、関係機関等とも調整を行い、同空港の望ましいあり方を考えていきたいとの答弁がありました。
 次に、日本航空が撤退するような事態になった場合、全日空の撤退も予測されるが、見通しはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、全日空は平成24年度の経費負担に関しては了解していただいている。しかしながら、平成25年度以降は、日本航空が撤退するのであれば検討するということである。県としては、民事調停の申し立てと並行して新たな利活用の方法を検討していきたいと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、国との調整状況などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第52号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第52号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第52号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第4 甲第24号議案から甲第34号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 予算特別委員長渡嘉敷喜代子さん。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔予算特別委員長 渡嘉敷喜代子さん登壇〕
○予算特別委員長(渡嘉敷喜代子) おはようございます。
 ただいま議題となりました甲第24号議案から甲第34号議案までの補正予算11件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長を初め関係部局長等の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、去年の補正予算と比べると、投資的経費など減額補正が今年度の特徴となっているが、どういう考え方に基づいて減額補正しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、例年2月補正においては、明らかに不用等が見込まれるものに関しては減額補正を行っている。決算特別委員会でも多額の不用額等が出ていると指摘されている状況があり、今回の2月補正は、より一層各部局に対して、今後3月までを見通して事業執行に努めてもなお不用になる見込みの部分について精査していただいた結果、このような補正予算となったとの答弁がありました。
 次に、不発弾等処理事業の繰越額が1億7915万1000円となっているが、繰り越しの理由は何か、昨年度と今年度の実績はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、昨年度の執行率は約97%、予算額が7億6107万4000円、決算額が7億3558万3000円となっており、執行率は昨年度と同程度になる見込みである。広域探査事業では、きび畑を対象探査地としているものがあり、ことしは天候不順できび収穫がおくれているため探査日程が大幅におくれ、事業を繰り越しせざるを得なくなったとの答弁がありました。
 次に、沖縄ライフイノベーション創出基盤整備事業の事業内容と繰り越し理由について質疑がありました。
 これに対し、本事業は沖縄先端生命科学研究施設(仮称)をつくるための事業であり、健康医療分野の新たな知的クラスターを県内に誘致するため施設を整備するものである。今年度は施設・設備についてさらに調査を深め、さまざまな企業ニーズや研究の動向を調査した上で来年度に着工するため繰り越しとなったものであるとの答弁がありました。
 次に、環境整備企画費環境保全対策基金事業の減額補正の理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、国が措置したグリーンニューディール基金を使って、平成21年度から平成23年度までの3年間で沖縄全域の海岸漂着物を回収する予定であったが、地域グリーンニューディール基金の使用が1年間延長されたため、なかなか進まない海岸漂着物回収を来年度に延長することとなった。今回の補正は、とりあえず2億8000万円をもとの基金に戻し、来年はまた当初予算に計上して全額執行を目指す予定であるとの答弁がありました。
 次に、安心こども基金事業の内容と繰り越し理由について質疑がありました。
 これに対し、安心こども基金事業は、保育所入所待機児童の解消を図るために保育所の施設整備を集中して行うなど、安心して子供を育てることができる体制を整備するものである。平成23年度は、34施設の保育所整備で985人の定員増の予定である。これまでは単年度で実施していたが、国の運営要領の改正により平成23年度中に着工すれば、事業実施期限を平成24年度末まで延長できることになったことが繰り越しの主な理由であるとの答弁がありました。
 次に、東日本大震災被災地への農林水産部職員の派遣状況、変更内容及び今後の方針について質疑がありました。
 これに対し、東日本大震災被災地の漁港施設などの災害復旧のために、当初1カ月交代で技術者を派遣していたが、長期間滞在してほしいとの要望があり、そのため旅費が必要なくなったこと、需用費についても福島県が対応することになったことなどの理由により運営費が不用となっている。また、派遣人数は短期で延べ8人、現在は2人派遣している状況であり、平成24年度の派遣については農林水産省と調整しているところであるとの答弁がありました。
 次に、雇用対策推進費の補正予算が30億円余り計上されているが、これまでの事業費の総額と成果はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、雇用対策推進費の中には緊急雇用創出事業並びに重点分野雇用創出事業があるが、緊急雇用創出事業については、平成21年度から平成23年度まで、県・市町村合わせて58億円を活用して738事業を実施し、5190人の雇用を創出している。また、重点分野雇用創出事業については、県・市町村合わせて73億9000万円を活用して平成22年度から346事業を実施し、延べ3653人の雇用を創出しているとの答弁がありました。
 次に、識名トンネル工事の国庫補助金返還命令の内容はどうなっているか、返還期限の3月19日を過ぎると利息・延滞金は幾らになるかとの質疑がありました。
 これに対し、不正な交付申請に対し、錯誤による国庫補助金の交付決定がされたものであるため、当該国庫補助金5億708万7000円の交付決定を取り消すとともに返還を命じている。また、国庫補助金返還金額に対して、補助金受領の日から返還の日までの日数に応じ年5%の利息分も合わせて求めており、今後、かかる事態が生じないよう再発防止策等を徹底するように求めている。3月20日以降は、延滞金は年率10.95%がかかり、1日当たり利息が6万9000円、延滞金が15万2000円、利息と延滞金合わせて1日当たり22万1000円かかるとの答弁がありました。
 次に、仲井眞県政において同様な不祥事によってみずからの給与を減額する事態は過去にもあったか、また、県政史上大変な事態を起こしてしまったことに対する認識はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、これまで同様の事案で給与を減額した例はない。第三者委員会の見解にもあるように、工事管理が不十分で安易な現場指示であった。今後、二度とそのようなことを起こさないよう法令を遵守する意識を改革し、再発防止策を徹底し、執行体制を強化し、責任の所在を明確化した上で県民の皆様に改めておわびを申し上げるとの答弁がありました。
 次に、送水管沈下対策事業の契約書に印鑑を押した当時の部長は、随意契約で、しかも事後契約であるということは知っていたのかとの質疑がありました。
 これに対し、土木整備統括監と部長には南部土木事務所からの調整事項を説明して、やむを得ず随意契約に至った理由を説明し了解を求めたが、工期については調整がなく、事後契約であるとの認識は本庁にはなかったとの答弁がありました。
 次に、現場指示で工事を続行させ、契約は後でもいいということが常態化していたのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、工期の変更、清算変更は土木工事で多々あり、今回の事後の契約は特殊な事例と考えているとの答弁がありました。
 次に、再発防止策が発表されたが、これまでは再発防止策のとおりにやっていなかったということかとの質疑がありました。
 これに対し、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」や会計規則に基づきやってきているが、改めてもう一度初心に返って法令に対する意識を再確認する意味での研修であり、契約変更のあり方等については、今後全部見直していきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、10億円の追加工事を分割した理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、平成20年度の当該工事に係る事業費が5億円以内しか残っていなかったということが大きな理由であるとの答弁がありました。
 次に、一般財源で5億8000万円を返還することに対する認識はどうか、また、5億8000万円あれば何戸の県営団地をつくることができるかとの質疑がありました。
 これに対し、5億8000万円の一般財源があればいろいろな事業が実施でき、県のさまざまな事業を展開する上では大きな返還金を一般財源から出すことになり、責任の重大さを感じている。5億8000万円の一般財源があれば、おおむね120戸の県営団地をつくることができるとの答弁がありました。
 次に、「国が虚偽の契約書等を作成」と言った根拠は何か、また、終わっていた工事をその対象であるがごとく申請した行政行為はすべて錯誤で、無効ではないかとの質疑がありました。
 これに対し、虚偽というのは、終わった工事をこれから工事をするように契約したことであり、これについては大きな問題がある。国は、終わった工事に対して補助金交付申請をして補助金を受給した県に対し誤った交付決定をしたことが錯誤だと述べているとの答弁がありました。
 次に、約7000万円の利息は当事者が負担すべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、多額の一般財源で返還することについては大変厳しい認識を持つと同時に、県民に申しわけないと思っているが、地方公務員法上の処分や地方自治法第243条の2の賠償責任など法令にのっとって処理されることが適正であると考えるとの答弁がありました。
 次に、5億8000万円の莫大な金額を今回の補正で県民が負担する理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、識名トンネルの安全性を考慮してやむを得ずにやった工事が認められないということになり、県の社会資本整備の一環としてやむを得ず一般会計で支払う結果となった。県として返還する場合は、起債や別の財源を充てることはできないとの答弁がありました。
 次に、過去5年間に会計検査院から指摘されて返還した額は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、県の分に限定すると、加算金を含め1億6013万8000円となっているとの答弁がありました。
 次に、第三者委員会で会計検査院と同程度の検査を定期的に行うべきだと指摘されているが、どう考えるかとの質疑がありました。
 これに対し、事務所契約においては工事検査官が定期的に無作為抽出で工事監査をやるということ、本庁契約においても主管課及び関係課が連携して工事監査を実施することなど、会計検査院と同じような検査を抜き打ち的に厳格にやることを考えているとの答弁がありました。
 次に、責任をどのようにとらえ、知事はどのような立場で責任をとるのかとの質疑がありました。
 これに対し、しっかり県民に説明する責任、地方公務員法上の責任、再発防止に努めるという責任のとり方など、もろもろの責任をとるということである。知事の責任は、管理監督責任と一般財源を使って多額を返還する事態が生じたことに対する責任ということであるとの答弁がありました。
 そのほか、法人県民税等の償還金が当初見込みを下回った要因、通信対策事業費の内容、離島石油製品輸送等補助事業費の減額理由、離島の石油製品価格調査の実施、水産海洋研究センターの進捗状況、科学技術振興費の減額理由、海水淡水化施設の状況と今後の計画、サンゴ礁保全再生事業の国庫内示減の理由、島しょ地域循環資源活用促進事業の成果、保育所入所待機児童対策特別事業の内容と繰り越し理由、地域支え合い体制づくり事業の内容と事業実施団体減の理由、自殺対策緊急強化基金の今回の積み増し額と基金総額、自殺対策の取り組み内容、安心こども基金の積立総額、環境保全営農支援モデル事業の内容、分みつ糖振興対策事業費の減額理由、おが粉養豚衛生対策推進事業の事業計画変更の理由、核世代再チャレンジ雇用支援事業の既決予算額と減額理由、信用保証協会育成費の事業目的と損失補償の内容、緊急雇用創出事業臨時特例基金を使った事業、パーソナルサポートセンターとの連携、高校生等のキャリア支援プログラム事業費の減額理由、新たに発覚した「具志川沖縄道路改良その3工事」不適切契約の内容、知事みずから減給処分を表明した経緯などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、甲第24号議案については、社民・護憲ネット所属委員から修正案が提出され、採決の結果、甲第24号議案に対する修正案は、可否同数で委員長裁決をもって可決されました。
 修正案が可決されたことに伴い、修正議決した部分を除く原案について採決した結果、修正議決した部分を除く部分は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 甲第30号議案、甲第32号議案及び甲第33号議案の3件については、採決に先立ち、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、甲第30号議案、甲第32号議案及び甲第33号議案の3件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 甲第25号議案から甲第29号議案まで、甲第31号議案及び甲第34号議案の7件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 甲第24号議案、甲第30号議案、甲第32号議案及び甲第33号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 辻野ヒロ子さん。
   〔辻野ヒロ子さん登壇〕
○辻野 ヒロ子 おはようございます。
 ただいま議題となっております甲第24号議案「平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)」、甲第30号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)」、甲第32号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)」及び甲第33号議案「平成23年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)」につきまして、原案に賛成する立場から一括して討論を行います。
 初めに、甲第24号議案「平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)」についてであります。
 今回の補正予算は、人件費や扶助費等の義務的経費、国の補正予算に関連する経費などが計上されており、緊急かつ重要な施策に対応するための予算となっております。
 まず、国の補正予算関連の経費として、民生費には、待機児童の解消に向けた保育所の整備や社会福祉施設の耐震化整備に要する経費が、衛生費には、子宮頸がん等の予防接種対策や妊婦健康診査の拡充支援に要する経費などが計上されております。また、労働費には、離職を余儀なくされた失業者の一時的な雇用、就業機会の創出に要する経費が、農林水産業費には、野菜産地の安定出荷体制の確立に向けた低コスト耐候性ハウスの整備に要する経費などが計上されております。
 これらの経費は、県民の福祉の向上と雇用の安定を図るため速やかな予算措置を必要とするものと考えております。
 国の補正予算関連経費以外の経費として、民生費には、市町村の介護保険財政の安定化や重度心身障害者の医療費助成に要する経費などが計上されており、県民が地域で安心して暮らせる社会の構築に資するものと評価します。また、商工費の中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計への繰出金は、同特別会計の借入金の償還を賄うために計上するもので、土木費の国庫補助金の返還に要する経費は、会計実地検査等の指摘に伴う国からの返還命令に基づき計上するものであり、いずれも義務的な経費であることから予算措置を講ずる必要があります。
 特に、識名トンネル工事の契約問題に係る国庫補助金の返還について、知事は、再発防止策を徹底し、今後このような事態が二度と生じないよう適正な事業執行に万全を期すとしております。また知事は、自身の給与の減額を職員の処分を待たず速やかに対応するとして、知事の責任のとり方を明言しております。
 義務的な経費である国庫補助金の返還については、速やかに行う必要があるものと考えております。
 以上申し上げたとおり、本補正予算は、現下の厳しい社会・経済情勢を踏まえ、雇用の創出、子育て支援、医療・福祉の充実など、喫緊の課題に的確に対応し、県民生活の安定を図る観点から必要であることから、原案のとおり決すべきものと考えます。
 次に、甲第30号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)」、甲第32号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)」及び甲第33号議案「平成23年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)」についてであります。
 中城湾港の開発は、地元からの要請に基づき、中部地区開発の起爆剤として国・県により事業が進められております。新港地区は、本県の産業振興、雇用機会の創出、産業構造の改善及び県土の均衡ある発展に資するため工業用地の確保を図るなど、流通機能と生産機能をあわせ持った流通加工港湾として整備が進められてきたところであります。
 今回の補正は、特別会計の土地造成に係る借入金の償還を行うために一般会計からの繰入金を計上するとともに、港湾事業計画の見直しに伴い減額を行うものであります。また、西原与那原地区は、中南部地域の振興を図るため142ヘクタールの埋立造成を行い、都市基盤施設の整備や定住基盤の拡張などを推進しており、今回の補正は、区画道路の整備に係る繰越明許費の追加を行うものであります。
 中城湾港の開発は、中南部圏域の発展、ひいては本県における民間主導の自立型経済構築のため強力に推進していく必要があることから、本補正予算を原案のとおり決すべきものと考えます。
 以上、甲第24号議案「平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)」、甲第30号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)」、甲第32号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)」及び甲第33号議案「平成23年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)」の原案に賛成する立場から討論を行いました。
 御賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○赤嶺  昇 おはようございます。
 私は、改革の会を代表しまして、平成24年第1回沖縄県議会(定例会)甲第24号議案「平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)」、識名トンネルの補助金返還額分5億8026万7000円を削除した修正案に賛成する立場から、所見を交えながら討論をさせていただきます。
 御承知のように、行政に携わる公務員が業務を執行する上で基本中の基本は、まさに法律の遵守にあります。特に、公務員である県庁職員に求められるのは、県民利益を最優先にその任に当たらなければならないということは言うまでもございません。しかし、今般の不祥事は、遵法精神の範を示すべき県庁職員が虚偽の契約を行い、国に補助金の返還をしなければならない事態を招来した前代未聞の出来事であり、国への補助金返還を県民の血税をもって充当する案は言語道断であり、県民に対する背信行為そのものであります。
 そもそも今回の不祥事は、県民があずかり知らぬところで起こり、県庁職員の不祥事のツケを県民にひとしく負担を強いる案となっているため、県民から県政をゆだねられている議員としては到底容認できるものではありません。本来なら今般の不祥事に対する沖縄県としての責任のとり方は、知事を先頭に県庁職員全体で賄うべきものであり、今般の不祥事に関して行政の責任を明確に示すこともない中で識名トンネルの補助金返還額分5億8026万7000円を容認すると、県民から負託を受けている議員としては県民の信頼を損なうことになり、原案を修正することが議員の責務であると認識しております。
 確かに、期日までに識名トンネルの補助金の返還を行わないと延滞金がかかることは重々承知するものでありますが、その一言でもって議案を了とすることは拙速過ぎる判断のあり方で、県民の目線でこの問題をとらえた場合、果たして県民の理解を得ることができるのか、また、県民への説明責任を十二分に果たしてきたのか疑問を呈するものであります。
 先日、ある民間企業の社長の話を聞いたところ、仮に民間業者がこうした不正を起こした場合に、県民が負担をしてくれるのでしょうか。そうはなりません。間違いなくその業者が全額を返還しなければなりません。なぜ沖縄県だけは、こうしたツケを県民に回すことができるのか理解ができないし、それはやってはならないということを強くおっしゃっておりました。
 今回の識名トンネルの補助金返還額分5億8000万円余をもって約60億円程度の事業を行うことが可能であり、識名トンネルの補助金返還額分5億8026万7000円という数字は、県民にはかり知れない損失を与えていることを私たちは強く認識する必要があります。
 今般の不祥事に関して沖縄県が責任を明確に示さない状況の中で、識名トンネルの補助金返還額分5億8026万7000円を認めるとなると、不祥事の被害者に県民を巻き込むことになるのは明白で、政治不信、行政不信を招くことになりかねません。
 今回の不祥事に対して、今行政に求められ必要とされていることは、襟を正し、再発防止に努めることはもちろんのこと、識名トンネルの補助金返還額分5億8026万7000円を県民が納得できる方法で返還することにあります。
 くしくも平成22年3月2日に行われた予算特別委員会において、平成21年度一般会計補正予算の審査で不適正な契約処理で1億4319万2000円の国庫返還金をめぐり知事みずから県民に謝罪すべきとの指摘で委員会が紛糾し、同日午後6時16分に休憩に入り、既に帰宅していた安里カツ子副知事が呼び戻されて、仲井眞知事にかわり、午後11時1分再開した委員会でこのように謝罪しております。
 「委員の皆様におかれましては遅くまで大変お疲れさまでございます。私のほうから今回の補助金返還の件につきまして知事にかわり述べさせていただきます。 昨年5月に実施された会計検査の結果報告の中で、農林水産省、国土交通省の補助事業等に係る事務費の会計処理について、不適正な事例があるとの指摘を受け、今2月補正予算において、国庫返還金1億4319万2000円を計上しているところであります。 このような事態が生じましたことは、職員の会計経理に関する認識及び組織における内部チェック体制が十分でなかったことなどに起因するもので、まことに遺憾であり、深くおわび申し上げます。 今後は、法令の遵守の徹底、内部チェック体制の強化、会計担当者の研修充実強化など、再発防止に努めていく所存であります。 県といたしましては、職員一人一人が県民の奉仕者であるという高い使命を改めて肝に銘じ、適正な会計事務の執行に努めてまいりますので、県議会の皆様の御理解を賜りたく、お願い申し上げます。 平成22年3月2日 沖縄県知事 仲井眞弘多」。
 先ほども賛成討論でありましたように、今回の件につきましては、知事が早々と御自身の報酬の減額等について触れておりますが、5億8000万円という額を見たときに、さらには2年前の予算特別委員会において議会で深夜までかなり議論をしたにもかかわらず、このような事態が発生したことは、到底県民への説明がつきません。
 さらに、先日の委員会において、先ほど委員長の報告がありましたように、延滞金が発生すると1日22万1000円の延滞金・利息が出るということで説明がありました。これは、私が委員会に参加する中において非常におどしともとれるような発言だというふうに感じました。これは早目に返還しないと県民の負担がふえるということを総務部長がおっしゃっておりましたが、当然のように県民が負担をするかのような答弁をすること自体、私はそもそも間違っているのではないかと思っております。
 御承知のように、今回の不祥事に関しても県民はまさに蚊帳の外にいたことは確かで、県庁職員の不正行為に対する責任を県民が負担することは不条理で、正当性を欠いていると判断せざるを得ないため、県民から県政をゆだねられている県議の一人として原案に反対し、修正案に賛意を表する以外はありません。
 今議会において議会の基本条例が可決される見通しとなっております。この間、その議会基本条例の中で二元代表制、県議会の役割、さまざまな議論を重ねてまいりました。我々県議会が、このチェック機能として県民の負託を受けて、真剣に県民の立場になり、県知事の立場じゃないという判断が今求められているのではないでしょうか。
 今回の不祥事に対する姿勢は、与野党の立場を超えて、あくまでも県民の立場で判断をすべきじゃないかと理解しております。英知を結集し、県民負担を回避する方向で解決されることを願い、議員各位の良識ある判断に期待し、修正案に賛成する討論といたします。
 以上でございます。
○渡久地 修 日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました甲第24号議案「平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)」の修正案に賛成し、原案に反対の立場から討論を行います。
 この修正案は、虚偽契約による識名トンネル工事費の不正申請、不正受給が発覚して、国から補助金5億8000万円近くを返還するように求められているものを、原因の究明、責任の所在、再発防止策などがなされないままでの幕引きは許されないとの立場から提出されたものです。
 1つ目に、この事件は、識名トンネルの追加工事費について契約約款どおりに実施すべきところを、業者との折り合いがつかなかったからといって県と請負業者が談合して、既に終わった工事をこれから工事するかのように装い、虚偽の契約書を作成して国に補助金を申請し、受給したという県政史上極めて重大な談合事件、虚偽契約事件の犯罪事件です。
 2つ目に、この事件は、土建部の契約部門、監督部門、検査部門など幾つものチェック体制がありながら虚偽契約がなされたという、まさに土建部ぐるみの組織的なものだということです。
 3つ目には、追加工事費が10億円余りになったのを議会にかからないように分割するなど、意図的な隠ぺい工作が行われたという悪質なものです。さらに、それを県が業者に発案したということです。このことは第三者委員会の調査でも明らかになっています。
 4つ目には、5億8000万円を一般財源で返還するとのことですが、県民に大きな負担と損害を与えるものであるということです。県民の間から、なぜ不正を私たち県民が負担しなければならないのかと厳しい意見が寄せられています。この5億8000万円の一般財源の額というのは、例えば国の70%補助を受けての団地建設に例えると、19億9000万円の事業費で120戸の団地を建設するという県負担分に相当します。
 5つ目には、この事件は原因の究明、責任の所在、再発防止などがいまだ未解明だということです。責任を明確にすることが求められています。また県は、請負業者に対しても、うそと知りながら虚偽契約を結び、それによって得た工事代金のうち、本体工事の請負比率を超える分の代金の返還を求めるべきであります。
 議場の皆さん、議会にかからないような分割の工作まで行っていたということが明らかになっているときに、議会がチェック機能をみずから放棄するようなことをしてはなりません。百条調査委員会の設置など原因究明、責任の所在の明確化、再発防止策の確立が求められています。不正、疑惑にふたをするようなことがあってはなりません。
 よって、甲第24号議案「平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)」の修正案に賛成し、原案に反対するものです。
 次に、甲第30号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)」、甲第32号議案「平成23年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計補正予算(第1号)」、甲第33号議案「平成23年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算(第1号)」について反対の立場から討論を行います。
 これらの事業は、国や県の莫大な予算をつぎ込み、海を埋め立て、その土地を企業などに売却して企業を誘致しようと進められてきたものです。埋め立ては進めてきたものの土地は売れない。特別自由貿易地域を見ると、売れたのはたったの2.1%という状況です。そのために借金返済に迫られ、県みずからがその土地を購入してきました。その額は、既に40億3000万円にもなります。その後も売れないために、仕方なく一般会計から繰り入れをして借金を返すというものです。今回は6億7000万円を一般会計から出します。これまでの合計が既に35億2000万円になっています。需要予測が甘かったために、このように県みずから土地を買い、一般会計から借金返済していくことになり、県財政を大きく圧迫しています。県の予算編成方針の中には、「臨海部土地造成事業における用地売却低迷などの懸念材料がある」と認めています。
 しかしながら、このように県財政を圧迫しているのに、泡瀬干潟の埋立工事を推進するなど無駄な埋立工事への反省は全く見られず、今なお税金をつぎ込み続けています。今のままだと、泡瀬干潟の埋立工事も特別自由貿易地域の二の舞になることは明らかです。これまでの反省に立って、泡瀬干潟の埋立工事を直ちに中止すべきです。
 そして、特別自由貿易地域などの泥縄式な借金返済の状況から抜け出すための抜本的対策を立てることを求めて、甲第30号議案、甲第32号議案、甲第33号議案に反対するものです。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時4分休憩
   午前11時4分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより甲第24号議案から甲第34号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず甲第24号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、修正議決でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) ただいまの採決については、起立者の多少が認定できません。
 よって、会議規則第64条第2項の規定により、委員会の修正案については記名投票をもって採決いたします。
 議場を閉鎖いたします。
   〔議場閉鎖〕
○議長(髙嶺善伸) これより投票札を配付いたします。
   〔投票札配付〕
○議長(髙嶺善伸) 投票札の配付漏れはありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 配付漏れなしと認めます。
 ただいまの出席議員数は、議長を除き46人であります。
 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
   1番 上 原   章 君 及び
   6番 仲 村 未 央 さん
を指名いたします。
 投票箱を改めます。
   〔投票箱点検〕
○議長(髙嶺善伸) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。
 委員会の修正案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を、職員の点呼に応じて順次投票願います。
 なお、棄権者は否と取り扱います。
 点呼いたします。
   〔氏名点呼〕
   〔投  票〕
○議長(髙嶺善伸) 投票漏れはありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 上原章君及び仲村未央さん、立ち会いを願います。
   〔開   票〕
   〔立会人点検〕
○議長(髙嶺善伸) 投票の結果を報告いたします。
 投票総数 46票
   白票 23票
   青票 23票
 ただいま報告いたしましたとおり可否同数であります。
 よって、地方自治法第116条の規定により、議長において委員会の修正案に対する可否を裁決いたします。
 ただいまの委員会の修正案については、議長は可決と裁決いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
   〔議場開鎖〕
   ――――――――――――――
   〔甲第24号議案 平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)修正案に対する記名投票の結果 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 修正部分を除く部分を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、修正部分を除く原案は、可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、甲第30号議案、甲第32号議案及び甲第33号議案の3件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、甲第30号議案、甲第32号議案及び甲第33号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、甲第25号議案から甲第29号議案まで、甲第31号議案及び甲第34号議案の7件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案7件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第25号議案から甲第29号議案まで、甲第31号議案及び甲第34号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第5 議員提出議案第1号 障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 赤嶺 昇君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔赤嶺 昇君登壇〕
○赤嶺  昇 ただいま議題となりました議員提出議案第1号につきましては、文教厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、障害者総合福祉法(仮称)の早期制定について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第1号を朗読いたします。
   〔障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第1号「障害者総合福祉法(仮称)の早期制定を求める意見書」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第6 陳情第45号の付託の件を議題といたします。
 お諮りいたします。
 本陳情については、米軍基地関係特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、申し上げます。
 先ほど知事から、甲第24号議案「平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)」について、地方自治法第177条第2項第1号の規定により再議に付する旨の文書が議長あて提出されました。
 これより本件の取り扱い及び今後の会議の運営について、議会運営委員会において御協議を願いたいと存じます。
 暫時休憩いたします。
   午前11時29分休憩
   午後3時10分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 この際、お諮りいたします。
 委員会審査及び議案整理のため、明3月8日から27日までの20日間休会といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、明3月8日から27日までの20日間休会とすることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 次会は、3月28日定刻より会議を開きます。
 議事日程は、追って通知いたします。
 本日は、これをもって散会いたします。
   午後3時11分散会

 
20120109000000