平成24年(2012年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第11号 3月28日
 


○議長(髙嶺善伸) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 2月11日から3月13日までに受理いたしました請願1件及び陳情45件は、3月16日に配付いたしました請願及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
 次に、昨日、玉城義和君外8人から、議員提出議案第2号「沖縄県議会基本条例」の提出がありました。
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○議長(髙嶺善伸) 日程第1 乙第1号議案から乙第10号議案まで、乙第12号議案、乙第13号議案及び乙第47号議案から乙第49号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長當間盛夫君。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) おはようございます。
 それでは、ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第10号議案まで、乙第12号議案、乙第13号議案及び乙第47号議案から乙第49号議案までの条例議案15件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、知事公室長、総務部長、企画部長、警察本部警務部長、生活安全部長、刑事部長及び交通部長の出席を求め、また、参考人として病院事業局長及び各県立病院長の出席をお願いし、慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案「沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例」は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可に係る手数料の徴収根拠を定める必要があること等から条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第2号議案「沖縄県私立学校施設改築促進事業基金条例」は、私立学校施設の改築を促進することを目的として、県が行う事業の費用の財源に充てるため、新たに基金を設置する。主な内容は、第1点目に、私立学校の施設の改築促進を図るため、県が行う事業の費用の財源に充てるため、「沖縄県私立学校施設改築促進事業基金」を設置する。第2点目として、基金は、私立の小学校、中学校、高等学校の施設改築に要する費用を県が補助する事業の費用に充てる場合に処分することができるとの説明がありました。
 本案に関し、基金条例提案までの経過はどうなっているか、また、補助の見込み、具体的な建てかえの予定はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、私立学校施設は、昭和56年以前の新耐震基準前に建設された建物が約4割を占めるなど、施設の老朽化が課題となっている。国からは私立学校の改築について助成をすることは厳しいということがあって、議会の附帯決議等を勘案して一般財源で基金を創設し、私立学校の改築工事等に補助するということである。補助所要額は、6学校法人を対象におおむね25億円程度を見込んでいる。また、具体的な改築の時期については、平成25年度までに改築を予定している法人が4学校法人で4棟、平成26年度から平成28年度までに改築を予定している法人が1学校法人で6棟の予定となっているとの答弁がありました。
そのほか、私立学校施設改築支援策の全国の状況、興南学園の状況、校舎改築工事等に対する補助の基準、一括交付金の活用などについて質疑がありました。
 次に、乙第3号議案「沖縄県高校生及び被災生徒等修学支援基金条例の一部を改正する条例」は、東日本大震災により被災した私立の幼稚園の幼児、小学校の児童または中学校もしくは高等学校の生徒に対する入学料の減額または免除に要する費用を県が補助するとともに、基金の設置期間を延長するため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、現在どれぐらいの子供たちが本県に避難しているのか、支援の内容はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、現在、東日本大震災に対処するための特別な財政援助及び助成に関する法律に規定する地域からの転入者等は、1月20日現在、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特殊学校及び専修学校を含めると24名となっている。支援内容は、例えば小中学生に対しては、学用品、修学旅行費、校外活動費等への支援、給食費の一部支援、医療費の基準単価による補助等を行っているとの答弁がありました。
 次に、乙第4号議案「東日本大震災に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例」は、東日本大震災に対処するための、特殊勤務手当の特例を定める必要があることから条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、震災現場への派遣要請の現状はどうなっているか、また、派遣者の健康診断等はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、派遣要請に基づき派遣している職員はこれまで6名で、内訳は農業土木技師2名、土木技師3名、一般行政職1名となっている。警察官については、合計で60名が派遣され業務を行っている。また、おおむね半月以上の期間、被災地に派遣した職員については、派遣中に健康状態の確認を行い、特に福島県に派遣した職員については、派遣終了後、じん肺検査や電離放射線業務従事者健康診断と同様の健診、産業医等によるメンタルヘルスケアを行っているとの答弁がありました。
 次に、乙第5号議案「沖縄県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、獣医師に係る初任給調整手当の支給月額の限度額及び支給期間を改めるとともに、へき地教育振興法の一部改正に伴い、へき地手当等の規定を整備する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、獣医師の初任給手当改正の背景及び内容はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、近年、獣医師の社会的ニーズが高まっており、九州各県でも初任給手当の引き上げや創設があり、それとの均衡をとる必要があったことが改正の背景である。具体的には、現在の支給月額の限度額8000円を3万円に引き上げ、支給期間を現在「採用の日から8年以内」としているところを、「採用の日から10年以内」に拡大することであるとの答弁がありました。
 そのほか、獣医師の職員数と必要数、へき地手当、畜産を目指す職業意識の啓発等について質疑がありました。
 次に、乙第6号議案「沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、社会経済情勢の変化等を勘案し、社会福祉手当について支給要件及び支給額を改めるほか、実習船指導手当を設ける必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第7号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」は、中部病院及び南部医療センター・こども医療センターの業務を行っていない病床を再開するとともに、医療の提供体制を確保する等のため、病院事業局の職員の定数を改めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、南部医療センター・こども医療センター、中部病院における7対1看護の実施に伴う反応と評価はどうか、北部病院、宮古病院及び八重山病院の7対1看護導入の見通しはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、南部医療センター・こども医療センターは、平成22年4月より7対1看護体制を導入し、収益で2億8000万円、費用で2億円増加し、約8000万円収支が改善している。また、手厚い看護体制になったことで夜勤回数を減じることができたこと、新人教育に時間をとることができたことなど、現場からの評価が出ている。
 中部病院については、平成23年4月から7対1看護体制を導入しており、経営への影響についてはまだまとまっていないが、勤務環境については、おおむね南部医療センター・こども医療センターと同様の評価となっている。北部病院、宮古病院及び八重山病院への7対1看護導入については、経営への影響を評価したところ、収支的に厳しい状況となっており、今後引き続き検討していきたいとの答弁がありました。
 次に、条例改正案取りまとめまでの検討経緯はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、総務部においては、増員に係る具体的な理由があるか、病院事業の経営にどういった影響を与えるかについて、病院事業局から可能な限り具体的な数値で示してもらい、出てきたものをお互いに確認をして111名という数字になった。また、病院事業局においては、6月中旬に局内の横断的な検討チームを立ち上げ、各病院の要望の取りまとめ、ヒアリングを経て、12月中旬に病院事業局として173名の定数増員要求を取りまとめ、総務部との確認作業に入った。最終的には2月上旬、確認、協議を経て111名の定数増を提案することとなったとの答弁がありました。
 そのほか、条例定数と配置定数の差、リハビリ部門の定数、病院における専門職の増と収益の関係、研修医の状況、県立病院経営改善計画の状況、県立病院が果たしている救急医療の役割、病院事業局長と病院長との信頼関係、病院事業局長と病院長の発言の食い違い、これまでの定数条例の改正実績、病院事業局の定数増の理由、事務部門の見直しなどについて質疑がありました。
 次に、乙第8号議案「沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、法令に基づく知事の権限に属する事務の一部について、協議が整った市町村に対して権限を移譲するほか、地方自治法等の一部改正に伴い規定を整理するため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、火薬類取締法に基づく事務については南城市、伊江村、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律については伊江村とあるが、当該市町村だけに移譲されるということかとの質疑がありました。
 これに対し、この事務については、基本的に全市町村に移譲できないか希望を聞いて、移譲を受けたい市町村については県との協議を経て移譲していくということであり、ほかの市町村からは移譲の希望がなかったということであるとの答弁がありました。
 そのほか、都市再開発法関係で浦添市に移譲される内容について質疑がありました。
 次に、乙第9号議案「沖縄県特別会計設置条例の一部を改正する条例」は、所有者不明土地について、抜本的解決策を検討する調査を国から委託を受けて実施することに伴い、沖縄県所有者不明土地管理特別会計の規定を整備する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、所有者不明土地はどのぐらいあるのか、土地貸付料は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、所有者不明土地は、県管理分が1461筆、面積が72万4454平方メートル、市町村管理分が1190筆、面積で7万5363平方メートル、合計すると2651筆、面積で79万9817平方メートルとなっている。賃貸借している土地が約110筆、7万2000平方メートルあり、年間の賃貸借料は平成22年度決算で1903万6000円となっているとの答弁がありました。
 そのほか、提供施設内の所有者不明土地の状況、所有者不明土地の実態調査の内容と期間等について質疑がありました。
 次に、乙第10号議案「沖縄県使用料及び手数料の一部を改正する条例」は、工業技術センターに設置している機器の使用料等の徴収根拠を定めるとともに、衛生環境研究所における生物同定試験に係る手数料の額を改める等の必要があるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、具体的な改正の内容はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、衛生環境研究所が実施している生物同定試験の手数料を1800円から2700円に改めるほか、熱分析の項で加算項目が新たに追加されたことなどが改正の内容であるとの答弁がありました。
 次に、乙第12号議案「沖縄県税条例等の一部を改正する条例」は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲するほか、所要の改正を行うため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、法人実効税率5%減及び課税ベース拡大の対象となる県内の利益法人、欠損法人の数は幾つか、また、そのうち資本金1億円を超える法人はそれぞれ幾つあるかとの質疑がありました。
 これに対し、県内の1万6536法人のうち、利益法人は5939法人、そのうち資本金1億円未満は5832法人、1億円以上は107法人である。また、欠損法人は1万597法人で、そのうち資本金1億円未満は1万478法人、1億円以上は119法人であるとの答弁がありました。
 次に、今回の税制改正に伴う税収効果は幾らになるのか、また、市町村への影響はどうなるのかとの質疑がありました。
 これに対し、県においては法人県民税で2億8000万円の減収となる一方、法人事業税では12億7000万円の増収になることから、トータルで約10億円の増収になると見込んでいる。しかし、市町村においては11億円の減収となるため、そこで県から市町村へ11億円分のたばこ税を税源移譲する。その結果、市町村はプラス・マイナス・ゼロ、県は約10億円の増収と11億円の市町村移譲でマイナス1億円となるとの答弁がありました。
 次に、乙第13号議案「沖縄県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例」は、沖縄県議会議員の選挙において、選挙公報の発行に関する制度を整備する必要があることから条例を制定するものであるとの説明がありました。
本案に関し、選挙公報の実務的流れ、スケジュールはどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、選挙公報は選挙の告示日に受け付けることになっており、立候補締め切り後、直ちに市町村選挙管理委員会において選挙公報の掲載事務を定めるくじを行い、選挙公報の印刷をする段取りとなっている。県議会議員選挙の場合、告示日が選挙日の9日前の金曜日となっていることから、印刷業者は土・日で印刷し、週明けの月曜日には各市町村選挙管理委員会に納品され、各世帯に配布される流れとなっているとの答弁がありました。
そのほか、投票率と選挙公報の関係等について質疑がありました。
 次に、乙第47号議案「沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例」は、サイバー犯罪の取り締まりを強化し、高度情報通信ネットワーク社会における県民の安全と安心を確保するため、警察官の定員を改める必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、県内におけるサイバー犯罪の取り締まり状況はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、県内における平成23年度中のサイバー犯罪に関する検挙件数及び検挙人員は66件、48名である。また、県警察に寄せられたサイバー犯罪に関する相談受理件数は、平成23年中は982件となっており、その内訳としては、詐欺、悪質商法に関する相談が477件と最も多く、名誉毀損、誹謗中傷等に関する相談が206件などとなっている。サイバー犯罪は新たな手口や巧妙化した手口が次々と生まれやすい実態にあることから、県警察では、取り締まりや犯罪の未然防止に向けた広報啓発活動を引き続き強化していきたいとの答弁がありました。
 次に、乙第48号議案「沖縄県風俗案内業の規制に関する条例」は、地域の清浄な風俗環境を害する行為及び青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、県民が安全で安心して暮らすことのできる健全な生活環境の確保を目的に、風俗案内業について、必要な規制を行うため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の条例制定によってどのような効果が考えられるかとの質疑がありました。
 これに対し、1つ目に、欠格事由を定めることによって悪質業者が排除され、営業の健全化が図れること、2つ目に、営業を届け出制にすることによって営業の実態が把握でき、指導あるいは取り締まりができるようになること、3つ目に、営業時間の規制、営業場所の規制を行うことによって風俗営業、性風俗特殊営業に絡む営業も規制できることが挙げられるとの答弁がありました。
 次に、風俗関係の営業については、次々と新しい手が編み出されることから、国の法律制定が間に合わない状況もあって、各県が急いで条例を制定せざるを得ない状況にあるのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、確かに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律いわゆる風営法の網をかいくぐって、いろいろな営業形態のものが出てくる現状にあるが、今回の規制対象である風俗案内業は、接待業や特殊営業ではなく、そこまで案内するというものであり、風営法の規制枠に当てはめるのは難しいとの答弁がありました。
 そのほか、これまでの風俗営業に対する県の取り締まり体制と今後の取り組み、風俗案内業が集中している地域及びその周辺学校の状況、違反業者への罰則等の内容などについて質疑がありました。
 次に、乙第49号議案「沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例」は、道路交通法施行令及び道路交通法施行規則の一部改正に伴い、運転免許試験手数料等の額を改める等の必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち乙第7号議案については、社大・結所属委員から修正案が提出され、採決の結果、賛成少数をもって否決されました。
 修正案が否決されたことに伴い、原案について採決した結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第12号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第12号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第8号議案から乙第10号議案まで、乙第13号議案、乙第47号議案から乙第49号議案までの条例議案13件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 乙第7号議案に対しては新垣清涼君外22人から、修正の動議が提出されております。
 この際、提出者の説明を求めます。
 新垣清涼君。
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   〔乙第7号議案に対する修正動議 巻末に掲載〕
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   〔新垣清涼君登壇〕
○新垣 清涼 こんにちは。
 乙第7号議案に対する修正動議を提案した23人を代表して、乙第7号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」を修正する提案を行います。
 乙第7号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」の一部を次のように修正する。
 本則中「2607人」を「2669人」に、「8074人」を「8136人」に改める。
 理由として、現在、県立病院の条例定数は2496人ですが、配置定数は2495人で1人の差があります。そして、実配置数が2384人で条例定数と実配置数の差は112人となっています。
 原案の111人増員案は、臨任職員医師42名、中部病院と南部医療センターの休床再開に係る看護師の定数増52名、リハビリ部門職員の定数増19名となっています。現在定数内での臨時任用職員が111人働いていますので、条例改正を待たずに111人を正職員として採用すべきです。既に現場で働いている皆さんであり、報酬も支払われています。予算の増額もありません。ただ、原案の111人では病院事業局からの切実なる要求にこたえることができず、今後のチーム医療を充実させることはできません。現場では既に3001人が働いています。
 修正案173人増の条例定数2669人は原案の2607人を含んでおり、決して知事提案を否定するものではありません。病院運営を妨げるものでもありません。
 県民医療を守り、現場で必死に頑張る先生方の切実なる声にこたえていこうではありませんか。
 以上、提案理由を申し上げました。議員皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入ります。
 本修正案に対する質疑の通告がありますので、発言を許します。
 なお、質疑の回数は2回までといたします。
 照屋守之君。
   〔照屋守之君登壇〕
○照屋 守之 ただいまの乙第7号議案に対する修正案について質疑をさせていただきます。
 しかし、県議会議員選挙の前は議会はいろんなことが起こるんですね。非常に私はびっくりしておりますけれども、通常は、こういう定数議案は全会一致で3秒ぐらいで可決してきませんでしたか、我々は。非常に不思議で、ですからあえて質疑をさせていただきます。
 実は、この修正案の提案者23名という形になっております。この23名の中に総務企画委員会で原案に賛成をして意思を明確にした議員が3名おります。議員が原案可決の意思決定をしましたね。そういう議案の修正案にこういう形で提出者として名を連ねるということが、議会のありようとして非常に不思議に感じるんですね。ですから、そのことを説明願います。質疑ですから、説明してくださいと言っています。
 それと、先ほどの話ですけれども、選良としての議員のとるべき行動というのは、総務企画委員会の新垣清涼議員は修正案を提出しましたよ。この人は、修正案が否決された後、原案111名に明確に反対をしました。この人だけです、反対は。ですから、これが修正案を出すということであれば、これが議員のあるべき姿じゃありませんか。もしそういう形でこの修正案に賛成をして、その提出者に名を連ねるのであれば、やっぱり委員会での対応というのは、この原案に対して新垣清涼議員がとった行動のように反対をするか、あるいは退席をするか、そういう意思表明がなければ、こういう本会議で名を連ねることはできないんだろうと思うんですね。ですから、きちっとそういう議員としてのあるべき行動、原案に反対をするか、あるいは退席をするか、なぜそういうふうな行動をとらなかったか、その御説明をお願いします。
 我々沖縄県議会は、仲井眞県政のもとで平成21年に117名を増員しております。平成22年度に85名を増員して、これは実に20年ぶりのそういう定数の大幅増ということになります。
 本来であれば、このような形で今、平成23年度の113名の部分について納得いかない、修正ということであれば、当然平成21年度のそういう定数改正や、あるいはまた平成22年度の定数改正にそういう修正案が出されて当然ですよね。ですから、なぜあのような形であのときは修正案を出さずに今回修正案提出になったか、この御説明をお願いします。
 先ほど提案者の代表のほうから、病院事業局の切実な要求にこたえることはできない云々ございましたけれども、実はこの原案の111名増というのは病院長を初め病院事業局長が決定した数字なんですね。このことは、経営の観点からも十分に検討された結果であります。それを知事が認めて111名増の議案がつくられて、新年度予算に111名増の人件費が計上されて経営がスタートすることになったわけであります。
 今、提案者は、この23名を含めて、このような病院事業局や、あるいはまた知事部局の意思決定を無視して、勝手にこのような修正案を提出される。また、この修正案が仮に可決された場合に、それは知事部局や病院事業局がそれを受け入れて認めるというそういう保証もない、何の協議もない。知事は、既にこういう修正案が可決されたら再議を出すという形でもう表明しているわけですね。ですから、あえてなぜ執行部とか、あるいはまた病院事業局も含めた形での協議もないままにこのような修正案を提出されるか、その御説明をお願いします。
 5点目は、修正案173名の増員による人件費の増、あるいは経営に与える影響をより具体的に示すことが提案者の責任ですね。しかしながら、総務企画委員会でも同じことを質問しました。これは条例定数であって、定数配置するときはこれは県知事がやるから、それはそのときにその人数に応じてその予算を計上するのは県知事の責任だと、そういう無責任な答弁をしていますね。県民の前にこういう173名の定数増を提案するからには、やっぱりせめて幾ら幾らの人件費の増とか、あるいはまた経営にどういう影響を与えるのか、収支の問題も含めて説明する責任がありますね。その御案内をお願いします。
 さらにまた、修正案173名増員の職種です。この説明もあわせてお願いします。医師が何名、あるいはまた看護師何名、レントゲン技師何名とか、そういう173名の増員ということを提案するわけですから、当然その内訳もお持ちかと思います。その御案内もお願いをいたします。
 同時にもう一点は、今回、修正案の動議が今議会に提案されているわけでありますけれども、私の手元にある資料は、「「2,607人」を「2,699人」に、「8,074人」を「8,136名」に」、その3の議案の沖縄県提出のコピーがあって、「第2条中「2,496人」を「2,669人」に、「7,963人」を「8,136人」に改める。」というふうにあります。この提案理由は、先ほど新垣議員が提案者を代表して申し上げておりましたけれども、この執行部が出した理由そのまま添付しているんですね。提案者は提案者で、そういうきちっとしたものをつくってやるべきであって、執行部が出したものをちょこちょこっと修正してこういうふうなものを出すというのは、これはやっぱり提案者の姿勢の問題も含めておかしな話。本来はもっと目的も、知事が出した原案というのは知事が考えた原案の提案理由であって、修正提案をするからにはやっぱりきちっとそういうふうなものを具体的に県民の理解が得られるような、そういうふうなことでやるべきでありますね。その御説明もお願いします。
 以上です。
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午前11時45分休憩
   午前11時46分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 新里米吉君。
   〔新里米吉君登壇〕
○新里 米吉 ただいまの質疑に対して私のほうと、それからあと一部は残りの方々から答弁をしていただきます。
 まず最初の原案と修正案の対応について話がありました。
 今回、私たちは修正案を出しているわけです。その修正案では、ここに参加している提案説明者全員一致しているわけです。修正案の一致で提案をしているということをお間違えのないようにしてください。修正案が否決をされました。この否決をされて後の対応については調整をしていませんでしたので、それぞれの立場で対応したというふうに御理解いただければと思います。
 私たちは、そのときに111という数字を根本的に否定するものじゃなくて、これでは不十分だと。不十分だから173という数字を出したわけです。その173で修正を出して、これが望ましいということで出したんだということでゼロにするのが目的ではないということです。したがって、111に対してはそれぞれの立場で違いが起きたということであります。
 それから、なぜことしなのかと。わかりやすく言えば、なぜことし修正案なのかという話があったかと思います。
 これまで3年間、長い間定数条例が改正されないまま、この3年間定数条例が改正をされてきました。ただ、皆さんも御存じだと思いますが、3年以上前には議会、とりわけ文教厚生委員会や本会議等でこの定数の議論がされました。いわゆる野党の皆さんは定数を改正すべきだという議論を起こしましたが、その当時県はこれを否定しました。そのことを御記憶の方はおられるかと思います。県は、当時行革をしているのに定数の改正なんかできないという立場をとっていたわけです。それが議論の中から変わってきた。とりわけ7対1体制に入る、民間の大きな病院ではもう7対1体制が走っているのに、県がおくれをとっていたわけです。そういう中で、3年前から県のほうでも変化が起きて定数改正をし、7対1体制に対応して南部医療センター、中部病院というふうに変わってきました。そして、その結果は、皆さんお聞きのように病院の質の向上、勤務環境がよくなったということで、非常に好評だというのが病院長の皆さんのお話であります。そして、それだけじゃなくて収益も上がったということをしっかりとお互いに議会人として認識していく必要があるのではないかと思います。
 それから、111名は病院事業局長と病院長が決めた数字だと、それから可決されても受け入れる保証はないということがありました。
 この問題については法律上の問題、あるいは議会と知事の権限の問題が出てまいります。私たちには、地方自治法で定数などの条例について審議をし、議決をする議決権があります。議会の議決権の条項の中に最初に出てくるのがこのことです、議決権のことです。ですから、私たちは、そこで知事が提案したものを審議をし修正をする、その議決をする権限があるということです。そして、実際にその条例を受けてどれだけの人を配置するかは、県知事、長の権限になっています。これは明確に区分されているわけです。そのことを私たちは言っているわけです。実際には、皆さんもお聞きになっていると思いますが、今の沖縄県の実態は、県の知事部局の場合、実際の条例定数と実際に配置している人数に611名の差があります。さらに、企業局も103名の差があります。病院事業局も条例定数と実際に配置されている人数の差が現在でも112名あります。現在もあるんです、112名です。こういうことがあって、私たちが自分たちの権限でより望ましいという数字を修正案として出すということは、何の問題もありませんということを申し上げたいと思います。
 そしてそのことは、先ほどいろいろ病院長と病院事業局長が決めたということがありましたが、私たちはこの間、特にことしに入って、これまでは主に文教厚生委員会で病院長たちをお呼びをして話を聞いていましたが、今回は予算特別委員会でもお呼びをし、定数の問題を審議する総務企画委員会でもお呼びをして話を聞きました。この話をお聞きしていく中ではっきりしてきたことは、7月の末に各病院の数字を病院事業局のほうで集約をした数字が347名であった。それをさらに病院事業局と病院長などの間で精査をし、173名――これは病院事業局長が言っていましたが、病院事業局としては、この数字は将来にわたって経営も含めて精査した数字であるということを明確に言っておりました。そして173名を出しましたと。それが総務部との調整の結果111名になった。確かに最終的には調整して111名になったということをおっしゃっておりますし、各病院長も認めておりましたが、病院長たちからはやっぱり不十分だという声が非常に強かった。それは参加された方々はみんなよく御存じのとおりだと思います。
 以上、私のほうからそれだけを申し上げて、あと173名の定数増の内訳とか、執行部の資料との関係とかは新垣清涼議員に説明をしていただきます。
○前田 政明 先ほど質疑がありました111名の原案に賛成しているのにどうしてかという総務企画委員会での答弁です。
 私たちは、この111名というのは県民運動の到達点として評価しているんですよ。先ほど米吉議員からもありましたけれども、私は文教厚生委員会におりました。そして、この県立病院の問題についても取り上げてきました。そして、やはり現場の声として定数を見直すべきだということで現場の声も聞きながら何度かやりました。そのときの福祉保健部長は、行革の中で全体の職員を減らす中でこれはできないと、こういうふうに言っておりました。
 それで私どもは、共産党も社民・護憲も島根県の県立病院の、同じように公営企業法を全面適用されている病院に視察をしてきました。そしてやはり管理者の権限を含めて、これが病院事業局、知事部局と相談をしてこれはやられている。埼玉の県立病院事業局にも私ども行ってきました。そして、総務省にも問い合わせをしました。そうしたら、病院は公営企業法なのでそれなりの立場でやればいいと。これは行革そのものの対象にならないということも確認をして、そしてそのもとで議論をしながら、20年ぶりに条例改正というのをやる方向に、この調査と論戦の中で県の立場を変えてここまで窓口をあけてきた。そして、それでは足りないので、私たちは野党の議員が一緒になって島根県の県立病院の院長、管理者を呼んで実際どうなのかと、この県立病院を生かす場合に管理者の権限を踏まえて県立病院の全適のあり方というのを議論しました。そして、その中で多くの県民や、また病院関係者も来てもらってやったんですよ。
 だから111名というのは――私たちは評論家じゃないんです――当事者として県民の皆さんと一緒に私たち野党は一つになって切り開いてきたものです。ですからそういう面で見ると、私は、それは先ほど言いましたように当然のこととして2度にわたる定数条例の見直し、そして111名というふうに来たことは当然です。しかし、県議会は知事の追認機関ではありません。こういう県民の代表として独自に病院を回り、関係者と議論をして、そして県民の選良として、選ばれた者として、独自の調査と権限に基づいてしっかりと条例案を提案し、修正案を提案することができるんです。定数問題というのは非常にややこしくて、直接議員が提案するというのはこれは非常に制限があります。しかし、今回のように知事部局含めて、このように定数条例が出た場合には、議員の権能として修正案を出すことができるんです。これは千載一遇のチャンスなんです。だからそういう面で、そういうことを踏まえて……。質疑に答えているんだよ。(「答えなさい、ちゃんと」と呼ぶ者あり) だから答えているじゃないか。
 そういう面で、私たちに111名を認めることはいかがなことかということ自体、私どもは全く理解ができません。私たちは、あくまでも県民の最後の命のとりでである県立病院をどう充実させるか、その中で知事の追認機関ではありません。県民の命を守るこの病院を独立法人化させなくて、全適のもとで公的病院として残すための今は大事な局面だとして、やはりコメディカルなそういう人材をふやすものも含めて、少なくとも病院事業局が精査に精査を重ねてきた、このことに対して全面的に支援をするという形でやっているわけでありますから、これはもう当然原案に賛成をする、私たちはよりよいものとして173名、これを提案しているわけです。
 あと、関連で3番目の病院事業局、知事部局の決定を認めないのかとありますけれども、我々は、知事の追認機関ではありません。だから、本来この問題については173名になっても何の影響もありません。予算も出ている、111名で配置定数で配置したらいいんです。何も知事の執行権を侵害するものではありません。だから、再議などを出す対象ではありません。
 そういう面で、今回のこのやり方はいわゆる議員が調査をし、関係者の意見を聞いて県立病院の将来、独法化ではなく、非公務員化ではなくて、職員の皆さんが公務員として誇りを持って仕事ができるかどうかというのが来年度の重要な問題に差しかかるわけです。そのときに大きなかぎを握るのが定数問題であるということは、これは皆さん御承知のことであります。ですから、私たちとしてはそういう意味でこれらの独法化を阻止し、そして法的な県立病院を守るという立場で、知事の追認機関ではありませんので誇りを持ってしっかりと頑張るということは当たり前である。
○照屋 守之 だれに向かって質問しているか。――――――――――
○前田 政明 そういう面で先ほどの病院事業局、知事部局の決定を認めないのはどうしてかということに対して、私はあなたの質疑に答えているんだよ。
○照屋 守之 ちゃんと答えろよ。追認機関であるという質疑はしてないですよ、私は。
○議長(髙嶺善伸) 発言中です。静粛に願います。
○前田 政明 議長、休憩お願いします。
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後0時1分休憩
   午後0時6分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
○前田 政明 私は、先ほどの質疑に誠実に答えているつもりです。それで先ほど質疑者本人から―――――――――――というのがありましたので、これは別途やるとして、正式に懲罰動議の手続はとりたいと思います。議員の皆さん、みずからのことでありますから、―――――――――――――と言われて、はいそうですかと言う人がどこにいますか。これは県議会の権能、先例からしても、やじであれ、本会議でやればこれは懲罰の対象になります。私は何度か経験しておりますので、そういう面では実証済みであります。だから照屋さん、それは言っておきます、懲罰動議を出します。
 本題に戻りますけれども、私はやはり冷静な議論が必要だと思うんですよね。僕が言いたかったのは、そういう形でずっとかかわってきたんで、私たちは知事の追認機関ではありませんので、堂々と県民の立場に立って頑張ることを願ってやっているわけです。
○新垣 清涼 それでは、173名の内訳を申し上げます。
 まず病院事業局が総務部に要請したときの数字として、医師42名、看護部門55名、そしてコメディカル76名、増員計が173名となっています。
 それから予算措置のことですけれども、現在、県立病院では3001名の方が働いておりまして、すべてその中に含まれています。
 それから先ほど説明があったと思いますが、南部医療センターでは2億8000万円の収益を上げている。経費もありますが、純益として8000万円の利益が上がっています。中部病院も――まだ途中ですから確定ではありませんけれども――およそ4億という数字が聞こえます。それからしますと、南部医療センターと同じ数字を出しても1億6000万の数字が上がってくれば、それぞれ50万平均としても、300名以上の毎年の積み立てができることになります。そういうことで、予算措置は単年度については問題ありませんので御理解をいただきたいと思います。
 執行部の資料を使っているじゃないかという話ですが、それは執行部から出された条例提案ですので、その数字をもとにこちらも精査をして提案をしているわけであります。
 以上です。
○照屋 守之 再質疑をさせていただきます。
 その前に、先ほど前田議員の答弁中に私もかなり熱くなりまして不穏当な発言がございました。そのことについては懲罰動議も提案をされておりますけれども、改めておわびを申し上げます。
 先ほど当初の質問についての答弁がございましたけれども、私が申し上げたいのは、議会の意思、委員会であれ、その原案の議案に対して可決がされました。その議員が、また本会議で意思を明確にしたにもかかわらず提案者になっているというそのことを問題提起しているわけであります。本来であれば、この3名の方々を除いた20名で修正案を提案をするというふうなそういう手続だろうと思うんですね。そのことを指摘したわけでありますけれども、そのことについて再度お願いをいたします。
 同時にまた、このような形で修正案を提案するんであれば、やっぱり委員会の意思というのは、先ほど申し上げましたように、新垣清涼議員が明確にその原案に反対をする、あるいはまたそうでなければ、その原案に対しての意思の表明として退席をするというそういう手続が必要だろうと思うんですね。そのことについても、再度また御案内をお願いします。
 先ほどの173名の増員で予算の件でありますけれども、実はこの病院事業局の増員についてはかなり細かな病院事業局と総務部とのやりとりがございます。これまでも平成21年、そしてまた22年度にも増員がございましたけれども、その当時も平成21年度で331名の要求に対して117名、あるいはまた平成22年度は261名の要求に対して85名、こういうふうなことになっているわけですね。今回、当初の予定は約380名の現場からの要求に対して、病院事業局と調整をして173名に絞り込んで総務部と調整をした結果、111名というふうなことになったようであります。このような形で先ほどからこの173名の増員については病院事業局や病院長の要求というふうなことがありますけれども、経営的な観点も含めてきちっと総務部とそういうやりとりをして、そういう定数が決まってきたと。それに伴って予算も計上したというふうなこともあって、私が申し上げたいのは、提案者が事業を執行するこのような議論を経て、交渉を経て決まった部分、非常に大事なポイントだと思うんですね。ですから、そういう形で積み上げてきたこの数字、原案の111名。さらに今修正案で出されている173名、
これについても当然病院事業局、あるいはまた原案を提出した知事部局とのそういう交渉、幾ら我々議会は執行権はなくて提案権といったって、それは具体的にやっぱり県民のためにどういう形で執行していくかというふうなことになるわけでありますから、その観点から病院事業局や知事部局との修正案の取り扱い、あるいはまたこれが可決された後の対応については、やっぱりきっちりと話し合いをして詰めていくということが必要だろうと思うんですね。その御説明をしていただきたいわけでございます。
 以上です。よろしくお願いします。
○新里 米吉 2つについて2回目の質疑がありました。
 最初の質疑は、先ほどの原案と修正案の対応の関係ですが、先ほど話したとおりです。173名の修正案について私たちは総務企画委員会でも一致して提案をしたわけです。きょうもその173名を提案をしているということで御理解をいただきたいと思います。
 そして、2つ目の173名の増員に関するコストの問題とかが出ております。そのことについて、先ほども新垣清涼議員からも話がありましたが、この問題は単年度予算ではほとんど変化ありません。これは総務企画委員会で私が説明したとおりです。何かと申しますと、173名と111名の間の差は62名ですが、その人たちは既に臨任とかこういう形で採用される。あるいは、臨任は1年限りですから人がかわります。新たな臨任や嘱託を雇わんといかぬわけです、これだけの人数。こういうような職種で毎年人をかえていくということは、病院長たちも人の確保で大変ですよと言っているんです。できるだけ臨任や嘱託などではなくて、正規採用をよりふやしてくれというのがこの数字のあらわれなんです。いいかげんな数字を言っているわけじゃないんです。ですから、実際に働く人たちの身分をかえるということなんです。その場合に、病院関係の職種の場合、正規職員と臨任職員の賃金は一緒になっているんです。したがって、単年度予算では大きな変化は出てきませんよということは総務企画委員会でも私からるる説明をいたしました。
 そして、今問題なのは、生涯賃金は影響が出ますと私はあのとき言いました。一番大きいのは退職手当だろうと思います。私なりに試算をいたしました。年齢によっても違いますが、退職手当は――臨任の場合も1年ごとの退職手当があります――30年間継続して勤めた場合の手当との差額を出してみましたら、もちろん最後のときは賃金もアップしていますので、それも含めて計算しましたら、約1400万円余という計算が私の試算では大まかに出てまいりました。
 ただ、それは数字が支出がふえるということであって、実際に病院の院長たちもお話をしているように人の確保で大変、毎年人がかわる、熟練した技術者が得られない。熟練した人たちが出てきて初めて増収もよりふえると。これは今支出だけの話になっていますが、そのことによる増収があるということも私たちは頭の中に入れないといかぬだろうと思います。先ほどの7対1体制で増収があったということも視野に入れないといかぬわけです。
 ですから、支出だけを言ってふえるじゃないかということだけじゃなくて、そのことによる病院への信頼、とりわけチーム医療が重要だと病院長さんたちは言っています。そのチーム医療にはリハビリを含めたコメディカルが大事だと、一緒になって医療をしていくことによって、そして病院への信頼度も高まって増収につながっていくということをるる院長さんたちは説明しています。このことを抜きにして、コストだ、コストだということにはならないのではないかと。しかもこの数字、べらぼうに高い数字でもないわけです。今回の削減は、ほとんどこのコメディカルの部分です。リハビリを中心とした部分がばっさり削られている。その結果、何が起きたか。精和病院では15名要求したけれどもゼロになったと、こういう実態も起きているんです。
 したがって、173名の条例定数であれば、それは幾らふやすかわからぬけれども、こういった部門も一定程度解消される余地がある。111名にしたら、この人たちはもう採用されない、ゼロのままという問題が起きるので、私たちは、今回の私たちの条例定数をあえて――先ほど再議の話がありましたが――再議にかけてわざわざ111名にするという県の姿勢のほうが理解できないのであります。
 これからの病院医療の問題については、多くの院長先生たちが熟練したコメディカルの人たちが欲しいと。私の病院事業局長への質問で、沖縄の民間の大きな病院で収益を上げているところと県立病院との比較でどうですかといったときに、リハビリ部門が県立よりも充実していると感じたということを答弁していました。
 以上のことを申し述べて答弁といたします。
○山内 末子 ただいまの質疑の中で、委員会では修正案を否決した後に原案に可決をしながら、この場で提案者となるのはおかしいんじゃないかというような質問に対してお答えをいたします。
 私たちは、総務企画委員会の中で今回初めて病院長、病院事業局長をお呼びいたしました。本当に現場の苦悩をしっかりとその中で受けとめながら、その中でやはり県立病院の果たす使命といたしまして、病院長たちが今回の111名に対しましては、それは県の執行部の努力を本当に評価をしているということもおっしゃっておりました。しかしながら、これから県立病院の果たす使命といたしまして、救急医療あるいは離島医療、そして高度医療に対しましては、この111名ではまさに不十分だということをはっきりと申し上げておりました。そういう立場の中から、私たちはせめて173名を確保するということで修正案を提案いたしましたが、それが否決となった以上、その111名の確保、これは最低限の確保だということで、ゼロになってはいけない、もとに戻ってはいけないという意味で委員会で私たちは賛成の立場をとらせていただきました。
 しかし、この場でこうして皆様方に県民の命を守る、医療を守る、県立病院の使命を果たさせるためには、何としてもこの173名をこの場で提案をいたしながら、県民の皆様に理解をしていただきたい。そういう意味で今回こうして修正案の立場でこの場に立っておりますことを答弁といたします。
○議長(髙嶺善伸) これをもって質疑を終結いたします。
 この際、申し上げます。
 照屋守之君から発言の申し出がありますので、これを許します。
 照屋守之君。
   〔照屋守之君登壇〕
○照屋 守之 お許しをいただき発言をさせていただきます。
 先ほど前田議員の答弁中に、私の不穏当な発言で前田議員の人格及び議会の品格を損なうことになりましたことを改めて深くおわびを申し上げ、訂正をさせていただきます。
 どうぞよろしくお願いします。
○議長(髙嶺善伸) 乙第7号議案及び乙第12号議案に対する討論の通告がありますが、時間の都合もありますので午後に回したいと思います。
 休憩いたします。
   午後0時24分休憩
   午後2時22分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第7号議案及び乙第12号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 仲村未央さん。
   〔仲村未央さん登壇〕
○仲村 未央 こんにちは。
 社民・護憲ネットの仲村未央です。
 乙第7号議案の修正案に対する提案者の一人として、賛成の立場から討論を行います。
 精和病院の新垣院長は、本来あるべき姿を追求するのが公的医療の責務であり、その政策医療を果たすために不採算であった場合には、地方公営企業法が定める一般会計との間の経費の負担の原則が適用されるはずであるが、しかし実際にはあるべき医療提供の議論は後回しにされ、経営的にプラスになるかならないかが判断の基準となって、収支がプラスになることが立証されないと繰り入れも定数も認めないという本末転倒な病院事業局の査定のあり方に疑問を呈しました。
 中部病院の宮城院長は、離島医療体制を確立するに当たり、医師を派遣する立場として安心して戻ってこいと言えない悔しさを語りました。定数がないためにだれかがやめないと採用できない現実、離島に派遣した医師をそのキャリアに報いる待遇で迎えるどころか、離島の正職員枠をあけるために中部病院に戻る際には一たん退職させて、臨任や嘱託などに置きかえ、不安定な身分を強いることの申しわけなさ。
 一方の離島医療を担う宮古病院の安谷屋院長は、離島の医療提供体制の安定には派遣元となる中部病院に離島医療を応援する定数枠が必要であることを説き、継続的な離島医療支援を訴えました。
 同じく離島医療を担う八重山病院の松本院長が吐露した言葉はもっと痛烈でした。両手両足を縛られた状態で海で魚をとってこいと言われているようなものだ。繰入金相殺問題に端を発した言葉でした。一般会計との負担の原則にのっとり、総務省の基準に定められているはずの繰入試算が、一般会計側に要求する手前で病院事業局内でみずから相殺して低く見積もられていた上に、その減収を補わんと自力で収益を上げようにも定数の頭打ちにより、人員すら十分に認められないことの二重の苦しさ、正規でも人材確保、人材育成が困難な離島において臨時や嘱託という身分で人を探すことは本当に厳しい。公営企業としてその企業性を発揮し得ない状況にあることを吐露した言葉でした。
 南部医療センター・こども医療センターの大久保院長は、県立病院の現状について、これでは病院長として病院経営に責任を負えないと、繰り入れについても定数についても納得していない旨を繰り返し表明しました。できる分だけやればいいでは済まされない公的医療の責任、その役割を全うしようとするからこそ納得できないのであり、逆に言えば経営に責任を負えるような体制で県立医療を担いたいという使命感の表明であり、この訴えを議会として見過ごすわけにはいきません。
 議会は、この間、まず医療センターの7対1看護体制、さらには中部病院の体制を実現するよう求め、チーム医療、地域医療を機能させて必要な政策医療を安定的に供給できる体制、離島や僻地の医療を支援する体制の確立を求めてきました。その議会からの働きかけが強力な推進力となり、3年前、21年ぶりの定数改正が行われました。2年ごとに見直される診療報酬が10回も改定されたはずの中で、21年も条例改正がなされていなかったことに今も改めて驚きますが、平成21年当時の県のあり方基本構想の素案には、適切な人員配置が行えない理由、原因として、定数条例の改正ができないと明記され、だから経営がうまくいかないのだ、だから独法化なんだとの論理が展開されていました。しかし、現実には定数改正を阻む理由はどこにも存在しないことが議会の論戦や公開討論の場で明らかとなり、その後はこのあり方構想の表現も大幅に修正され、毎年の定数改正が行われるようになったのです。
 DPCを導入するいわゆる救急総合病院のほとんどが診療報酬に対応し、いち早く7対1を導入した中で、何周もおくれてようやくその判断にたどり着いた沖縄県立病院は、いまだに人材確保に支障を来し、ベッドもフル稼働させられませんが、それでも人員の増加に伴って収益は伸びており、スタッフの適切な配置いかんで経営に資することがはっきりとわかるようになりました。
 北部病院の上原院長が先日の予算特別委員会で語ったように、病院現場に求められる体制は日々変わります。7対1から今や5対1の体制が目指されている中、国が示す「社会保障と税の一体改革」では、中部病院や南部医療センターがその役割を求められるであろう高度急性期病院で2倍の職員数に対し1.9倍の報酬、北部や宮古、八重山病院など一般急性期や亜急性期の分類でも1.3から1.6倍の職員に1.5倍の報酬が示されており、医療現場はその対応を既に意識しています。ここに乗りおくれればまたもやスタッフの獲得におくれ、診療報酬に対応できず、経営の悪化を招き資金不足からハード・ソフト両面の体制がつくれず、これによってさらにスタッフが離れていき、現場は疲弊し、結果、地域医療の崩壊を招くという悪循環のシナリオをたどってしまうことになりかねないからです。
 いみじくも伊江病院事業局長が言った、定数枠を広げておいて順次検討してふやしていくのが一番いい。病院長の経営責任も問われ、医療の展開、変化に即応できれば一番いいとの見通しもこれら全体の動向を踏まえるならば、至極当然の発言であり、かつかつの定数で身動きがとれず泣く泣く人を失っていくようなことに歯どめがかからない現実では、だれが考えても公的医療の安定は困難です。
 今回の当局111名の提案、これは医師、臨任2年目以上の42名の正職員か、休床解消そのための看護師の50名、そして残るコメディカルの19名も現在いる定数外の臨任や嘱託を定数化することなので実質的な人員増をもたらすものではないのです。
 以上、これらの状況、現場の調査、その声を踏まえ、原案の111名を含む案として我々が提出する173名の修正案は、知事提案の執行に何らの支障ももたらさない上、現場の要求として明らかになった緊急の必要を受けとめることを可能とする案でもあり、県民の福祉の向上に資するものです。
 昨今の報道の中で仲井眞知事は、「政党会派で定員をいちいち修正することは基本的に賛成しかねる。」との言葉を定例記者会見で述べ、我々の動向を語ったということが報じられました。議決議案として知事から受けた提案を慎重に審査し、その議案に対する態度を決めて採決に臨むことは我々議会の仕事です。
 本日、議会が県民の負託と信頼に的確にこたえるためとして定めようとする沖縄県議会基本条例は、16条で次のように定めています。「議会は、議員提案による条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、積極的に政策立案及び知事等に対する政策提言を行うものとする。」。
 政策立案、政策提言機能を強化し、議会が執行部のチェック機関にとどまらず、ましてや追認機関でないことの自覚を改めて高めようとするところであり、知事のこのような発言が議会の機能、権能に対する理解の乏しさから来るものだとすれば、まさに遺憾であると言わざるを得ません。
 あわせて病院職員の任命権者である病院管理者には、県立病院が担うべき医療、不採算医療、離島医療、24時間・365日の救急体制を約束しながら実際の定数配置においてはこれが全うできるような体制になっていないことを指摘し、その改善を引き続き求めます。
 本日の我々の提案が新たな医療ニーズに対応する医師、看護師の安定的な確保、リハビリの強化、チーム医療の強化、地域連携体制の確立に向けたコメディカルスタッフの確保、これに向けた後押しとして可決されることを期待し、賛成の立場からの討論といたします。
○上里 直司 ただいま議題となっております乙第7号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」について、民主党を代表して原案に賛成する立場から討論を行います。
 まず我が会派としては、県立病院に必要な医師、看護師を初め医療人材の安定的な確保と十分な配置を求める立場であることを申し上げます。
 御存じのとおり、病院での人材を配置することは医療サービスを充実させる上でも県立病院の経営効果を考える上でも必要であります。その意味からも111名の定数増を図ることを評価し、賛成いたします。
 その理由を簡潔に3点申し上げます。
 1点目は、本提案は医師の安定的な確保のための臨任職員医師の定数化及び休床再開に係る看護師の定数増を図ることを目的としており、条例改正によってその目的は達成されるからであります。2点目は、本提案は最終的に病院事業局がまとめ上げたものであり、その局の判断を重要視し尊重したいからであります。最後に3点目は、本提案における定数増については地方公務員の採用による長期的な経営への影響が慎重に検討された経緯があり、現実的な定数増だと評価しているからであります。
 また、今回の条例改正に係る経営上の問題点を2点指摘をさせていただきます。
 1点目は、病院事業局の経営姿勢であります。今回の定数増の提案があるものの、局内での定数の圧縮、アウトソーシングが徹底されない中での提案であります。例えば管理部門、そのうち事務部門の定数は159名、この数には本庁の職員または各病院に派遣されている県職員の数が含まれております。その定数の圧縮については、余地があるとの認識が示されましたが、本来ならば定数増を図る前にこれらの作業を行うべきであり、その経営姿勢は極めて稚拙であると言わざるを得ません。また、これらの定数改正に係る局原案から最終案に至る経過を見ていますと、いずれも局自身の経営的な方針が定まっていないということが明らかになっております。
 例えば人工透析対応の看護師――これは北部病院のみ、医療ケースワーカー及び臨床工学技士においては原案20名増に対して、改正案ではゼロ名となりました。この理由として、正職員化の必要性や定数増による収益の増加見込みなどの経営への影響について総務部から確認説明を求められたが、局として合理的な説明や定量的なデータを整理して提出することができなかったため、引き続き検討を行うこととなったとしています。合理的な説明や定量的なデータの整理は初歩的な作業です。そのことによって定数化がおくれたこととなったならば看過できないものであります。病院事業局の経営姿勢をただし、猛省を促したいと思います。
 2点目は、病院の経営形態の問題です。県立病院各病院長からの参考人質疑で、さらなる増員を求める声が上がっていることから、今回の定数増が現場の声を十分に反映されたものではないということがわかります。また、ある参考人から、昨年、一昨年と細切れに定数を増員し、さらにことしも増員するというのは小手先のあり方だとの趣旨の批判がありました。ただ、現実的には増員を図る上で地方自治法を初めとする法の位置づけ、条例で定められている定数の壁に阻まれているのが現実であります。現行法で現実的に柔軟性を持ってなおかつ一定数の定員確保を可能とする方策を議論すべきであります。また、現時点で我が会派としては県立病院としての経営形態を維持することを望んでおりますが、現場の意見を真摯に受けとめようとすればするほど経営形態のあり方を検討せざるを得ないと実感をしております。現場の声に耳を傾け、柔軟かつ安定的な職員の確保を図る上で望ましい経営のあり方を再検討することを提起いたします。
 以上のことを提起いたしまして、乙第7号議案の賛成討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○前田 政明 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となりました乙第7号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」の修正案に賛成の討論を行います。
 私ども日本共産党県議団は、よりよい県立病院の状況を知見するため、111名の定数増をさらに充実させるため173名の修正案が必要であると考えております。
 私ども日本共産党県議団は、県民の命を守るとりでの県立病院を守り、発展させていくことが県民の健康と命を守るためにも重要であると考えています。県立病院の経営についても、医師、看護師あたりの収益も全国平均よりも高い、少ないのは県立病院事業において1病床当たりの繰入金、医業外収益が低いこと、全国平均を下回り全国で最も少ないことが病院事業の経営を厳しくしている大きな要因であることを指摘して改善を求めてきました。
 このような中で、県立病院のあり方が問われ、独立行政法人化への移行の動きが出てきました。私たちは公営企業法の全適という状況のもとで、公的医療機関としての県立病院の役割をしっかりと守り、島嶼県としての沖縄県で県立病院の果たしている役割は県民の命を守るかけがえのない宝であり、医師確保の困難な離島医療をしっかりと守るためにも独立行政法人化は行うべきではないという思いをともにする議員、医療関係者とともに公的医療に責任を持つ県立病院を守る県民ぐるみの運動を多くの県民とともに行ってまいりました。中部病院を中心とする全国で最もすぐれた研修医制度のもとで、多くの若い医師が沖縄の県立病院で研修してその研修医の半数が沖縄で県民の命と健康を守る医師として活躍していること、沖縄の県立病院は夜でも昼と同じように手術が行われる体制をとっていること、その結果、民間の病院も県立病院と連携して夜間救急医療も行われていること、県立病院のおかげで多くの命が救われたなど県民の中から体験を語る方々も出てきました。
 病院の定数問題では、病院現場から必要なチーム医療を行うためには、定数の見直しの要求も出ていましたが、当時の福祉保健部長は、行財政改革の中で職員の定数削減が進められている状況のもとでは定数条例の見直しはできないとのかたくなな対応でした。
 私たちは、現場の求める定数条例の見直しを行い、定数増を実現することが県立病院を守り発展させるためには必要であるとの立場から、島根県立病院、埼玉県立病院などの公営企業法の全面適用の病院を視察・調査をし、総務省にも問い合わせなどを行い、公営企業の病院事業は定数削減の対象ではないことを確認し、全国的には何の問題もなく病院事業の必要に応じて定数条例の見直しが行われていることを明らかにしてきました。
 野党の県議を中心に、島根県立病院の院長を迎えての県立病院を守るシンポジウムを行い、公営企業法全面適用の病院で病院事業局の管理者の権限を拡大し、病院職員の定数の見直しも必要に応じて提案し改善していることの具体的な経験を学び、定数見直しを進める論戦を議会で積極的に行い提案をしてまいりました。沖縄県の見解を撤回させて病院事業局の定数の見直しを実現することができる状況を県立病院を守る県民運動と連携する中で実現することができたと考えております。
 病院事業の経営形態として民営化につながる独立行政法人化の動きが出てくる中、県民の命を守るとりでの県立病院を守るためにも民営化につながる独立行政法人化反対の運動が医療関係者や県民の参加で大きく県民運動として広がりました。また、かけがえのない県立病院を守る県民運動の高まりのもとで、沖縄県も一般会計から85億円を繰り入れて3年間で病院事業を抜本的に改善する取り組みが行われてきました。各県立病院の院長や医師、看護師、医療関係者の奮闘によって病院事業は大きく改善されました。この際、非公務員型の民営化につながる独立行政法人化は断念をし、公務員として県民の命と健康を守るかけがえのない公的医療機関としての県立病院の存在と発展が今求められています。
 病院事業は労働集約型の医師、看護師、コメディカルの連携したチーム医療が求められています。必要な部署に必要な専門の人材を確保して配置することにより、収益、診療報酬が高くなる仕組みになっています。そのためには、医師、看護師の確保とコメディカルの人材の確保がどうしても必要となっています。そのためにも定数問題が大きな課題となっています。現在、県立病院で働いている人数は約3000名となっています。しかし、現在の病院の職員条例定数が2496人、配置定数2495人、実配置人数2384人、定数内臨任111人、定数外臨任52人、臨任任用1年未満121人、臨任1年以上42人、嘱託454人で現在の病院事業局の総人数(正職員、臨任職員、嘱託職員)は3001人となっています。現在の条例定数2496人の差は505人となっています。病院の実労働者の状況は3000人の定数を必要とする状況になっています。
 このような中で、職員定数の見直しは皆さん御承知のように、2009年度117人、2010年度85人、そして今回原案は111人となっています。今後の県立病院を支える重要な人材の確保のために必要な病院事業局の職員定数の問題について、病院現場からの要求数は347人に対し事業局との協議の中で173人となっています。病院事業局の提案は、県立病院の運営で求められているコメディカル76人が必要となっています。現場では七十数名の人たちが働いています。六十何名の職員をふやすということではなくて、臨任の職員が62人、臨任から正規に変わるということになり、現在の職場の身分が不安定なままにある人が非常に多く、離島などではコメディカルな専門の人を臨任の場合は1年で切っていくから、新しく人を探すのが大変困難との切実な声が寄せられています。111人の案では、病院事業局要求案のコメディカル76人から19人と、57人が削減されているわけであります。県立病院において、医師、看護師とコメディカルの連携したチーム医療が求められています。増員によって診療報酬でも報酬額の収益をふやすことになります。
 以上の病院事業の状況からしても、定数条例の改正案を修正することが必要であると考えます。
 111人増の条例提案は休床解消や臨任問題の一部改善など、これまでに改善されていなければならない課題に対する極めて限定的な対応になっています。
 111人増の条例案は、定数不足の中で臨任職員、嘱託職員などの不安定な医療スタッフに大きく依存し、診療報酬改定への機敏な対応さえも困難な経営を余儀なくされている現場の要求にこたえるものではありません。北部7対1移行、医師、看護師、コメディカルの安定的な確保などこれまでの議会附帯決議に沿うものでもないものであります。
 7対1看護体制への移行、安定的な医療スタッフの確保、離島医療支援機能の強化、チーム医療の強化など当面する現場の課題を改善しつつ、今後想定される診療報酬改定にも機動的に対応できる柔軟性を確保するためには、現在の総人員3000人余の定数の確保が将来求められていると思います。
 当面する定数問題としては、病院現場の要求人数の347人を精査して病院事業局の要求案の173人に定数条例改正案を修正することが県立病院事業を充実し、経営のさらなる改善のためにも必要であると考えるものです。
 県民の命のとりで県立病院を公的医療機関として守り発展させるためにも、職員定数の条例の修正で173人の確保が必要であります。定数条例について県立病院の公的医療を守り発展させるために、職員の定数増を議会として審議し修正をすることのできる権限があります。この修正案が可決成立して定数が173人になっても、執行部は111人の配置を行うことに何の支障も出てくるものではありません。この修正案が成立して直ちに行政の執行権を妨害されるものではありません。
 よって、乙第7号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」の修正案への議員各位の御賛同をお願いいたしまして、この討論を終わります。
 あと一つ、私は、乙第12号議案「沖縄県税条例等の一部を改正する条例」について反対討論を行います。
 今回の税条例の一部改正案は、国の税制改正において法人実効税率が5%引き下げられることにより、法人県民税が2億5000万円減収及び法人市町村民税の法人税割は11億円の減収となる一方、法人事業税は12億円増収となります。その結果、県税は全体的に増収となりますが、市町村税は減収となることから、この増減収を調整するため県たばこ税の税率の一部を市町村たばこ税へ移譲することになり、県税は実質的に1億円の減収となるものです。
 今回の国の税制改定で、一方では富裕層の証券優遇税制、株の取引や配当にかかる税金が本来20%のところを10%に減税し、2年間で約1兆円の減税と法人税の実効税率5%引き下げで法人税を1兆4000億円減税するものとなっています。
 今、中小企業は全国の法人数248万9605件のうち、利益の法人が67万9791件、欠損法人が180万9614件、欠損率の割合としては72.7%になります。沖縄県は1万6536法人のうち、利益法人は5939件、欠損法人は1万597件、欠損率の割合は64.1%です。中小企業の大部分が赤字ですから、法人税減税の大部分は大企業への恩恵となっております。今回の法人5%の実効税率の引き下げなどの税制改正によって、県税収は1億円の減収となっておりますので、乙第12号議案「沖縄県税条例等の一部を改正する条例」については反対するものです。
○照屋 守之 乙第7号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」に対する修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
 今回の病院定数の改正につきましては、病院事業局長を中心に病院長とも協議を行い意思決定され、医療体制の充実や経営的な観点から111名を増員する議案が知事部局とも調整をされ、議会に提案されたものであります。修正案を提出した議員の皆様は、病院長等の意見を聞いて修正案の提案になったものと考えます。しかし、この修正案は具体的に経営に反映されることがないものであります。
 仲井眞県政のもとで約20年ぶりに病院定数の増員が平成21年度に117名、平成22年度に85名、そして今年度平成23年度に111名、3年連続して大幅増となり、仲井眞県政の県民の命を守る県立病院事業への支援強化は特筆すべきものがあります。あわせて県立の病院事業は危機的な状況を迎え、独自の経営再建は不可能であることから、平成21年度からの3カ年間、経営再建を図るべく知事部局が繰入金を大幅に増額するなど支援を行うと同時に、県民医療を守ることについては経営再建中でありながら一般常識では考えられない人件費増を伴う病院事業の定数増を同時に行いながら支援を続けてきたのであります。
 本来、病院事業は病院事業局長を中心に、各病院長、職員が力を合わせて県民医療を提供するとともに、健全な経営を行うべきであります。ところが、沖縄県の病院事業は知事部局が財政的な支援を積極的に行わなければその経営責任を果たすことはできない状況であります。病院事業局長を中心にして各病院の経営は、病院長が責任を負うごく当たり前の経営組織にすることが沖縄県の病院事業の大きな課題であります。
 せんだって、総務企画委員会に参考人として病院事業局長を初め病院長を招き意見を聞く機会がございました。各病院長とも今回の定数増111名については評価をしていただきました。しかしながら、病院事業局長に知事部局との交渉を任せて意思決定したにもかかわらず、各病院長はそれぞれの考えをもとに発言があり、病院事業局長と病院長との確固たる信頼関係が築かれていないこと、病院長が総務部に対して大きな不信感を抱いていることなどを聞いて、私は議員として現在の定数議論に責任を負えない立場なので、議案を取り下げてぜひともしっかりと病院事業局長や病院長、あるいは知事部局、さらには県議会全議員に理解を求めることを要求したわけでございます。
 また、病院側がもっと定数や繰入金についても自由に経営できる組織体を望んでいること、定数枠を広げ経営を安定させ、繰入金を大幅に減らせる可能性があること、独立行政法人化についても十分対応できることなどかなり心強い意見もあり、今後の病院事業を考えていく上で貴重な機会となりました。
 これまでの病院事業局や病院長の定数拡大の要求は、平成21年度331名、平成22年度が261名であり、そして平成21年度117名増員、平成22年度が85名であります。そして今年度は病院側からは約380名の要求があり、病院事業局との調整の結果173名になって、総務部との調整の結果111名になっているわけであります。この数字を見ていると、現場からの要求を何の検討も加えずにただ要求しているとしか思えず、このような定数の増員の要求のあり方を根本的に改めなければこの数字に信頼性は伴わないと考えるわけであります。病院現場からはとりあえず多目に要求をしておこう、このような感さえするのであります。もっとしっかりと経営も加味しながら、定数については検討する必要があり、このことから私ども議会も県民の立場で県民医療を提供し続ける経営をしっかりとチェックしなければならない新たな責任を感じているわけであります。
 職員定数の増員決定までの病院事業局や総務部との調整、この手続を見てみますと、調整の過程において医師や看護師の増員については、病院事業局の増員は妥当である。あるいはまた、リハビリ部門の増員については必ずしもすべての県立病院での脳血管の施設基準Ⅰを取得する必要はないのではないか。あるいはまた、人工透析対応のための看護師の増員について、看護師の再配置を検討すべきではないのか、あるいは増員数の算出手法は適正か。医療ケースワーカーの増員について、現行の執行体制で的確に処理されている状況の中でどのように問題があるのか。あるいはまた、各病院ごとの入院実績や入院患者の状況を精査した上での増員数になっているのか。臨床工学技士の増員、あるいはまた、精和病院の退院促進要員の増員についても、県立病院のあり方基本構想に基づいて医療機能の見直しの方向性を明確に示し、将来の同病院のあり方を踏まえた計画的な定数管理が必要ではないのか等々が総務部から提案をされて、病院事業局との認識については急性期の中核的医療機関である中部病院及び南部医療センターについては、脳血管の施設基準Ⅰを取得するのに必要となる増員(中部6名、南部4名)を行って、北部、宮古、八重山の各病院については、脳血管の施設基準Ⅱを取得するのに必要な増員(各2名)及び人材確保の観点からの増員(各1名)を行うこととした。
 そしてまた、人工透析対応のための看護師の増員や医療ケースワーカーの増員、さらには臨床工学技士の増員、精和病院の退院促進要員の増員については、病院事業局の認識としては総務部に示した収益の試算は定性的なものであり、十分な説得力を有するものと言えず、経営に資するということは難しいことから増員は行わないものとした。
 このような調整結果を踏まえて、病院事業局は113名を増員するとともに、現業職員の退職に伴う不補充措置2名を考慮して、結果として111名の増員が必要との結論に達したものであります。
 さて私は、先ほど修正案に対する質疑等々も含めて確認をしてきましたけれども、今回の173名の修正案が、①、病院事業の経営責任者である病院事業局長や病院長の意思決定は111名であること、②、人件費や経営に与える影響が数字的に具体的に示されなかったこと、③、議会は議決権はあっても経営上の責任は負うことができないこと、④、仮に修正案が可決されても知事は病院事業局長や病院長の経営責任の立場から、直ちに再議を議会に提出して原案111名増員を求める動きになること、⑤、現時点においては知事提案の原案111名増員によって県民医療の拡充を図ることが得策であること、⑥、修正案の提案者が経営責任者である病院事業局長や知事部局との修正案の実効性について何ら協議がなされていなくて見通しが立たないこと、⑦、平成24年4月1日からスタートするために既に採用予定の医師の確保等が進み、医療現場や県民に混乱を与えることなどから、修正案については反対せざるを得ず原案に賛成するものであります。
 あわせて知事は、再議の提出を議会に行うためその準備をしております。私ども議会の対応によっては新たな定数での県民医療の提供が4月1日からスタートすることができなくなる可能性があり、採用予定の医師や看護師、さらには病院ごとの医療提供体制にふぐあいが生じ、県立病院の機能が麻痺することも予想されるわけでございます。その影響で県民医療の確保に大きな損害を与えることにつながります。このような状況を私ども県議会がつくり出すのか、大変大きな責任が県議会にあります。
 以上を述べて修正案に反対し、原案に賛成する討論を行いました。御賛同よろしくお願いします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後3時4分休憩
   午後3時4分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第1号議案から乙第10号議案まで、乙第12号議案、乙第13号議案及び乙第47号議案から乙第49号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第8号議案から乙第10号議案まで、乙第13号議案及び乙第47号議案から乙第49号議案までの13件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案13件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第6号議案まで、乙第8号議案から乙第10号議案まで、乙第13号議案及び乙第47号議案から乙第49号議案までは、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第12号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第7号議案を採決いたします。
 まず、本案に対する新垣清涼君外22人から提出された修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) ただいまの採決については、起立者の多少が認定できません。
 よって、会議規則第64条第2項の規定により、本修正案については記名投票をもって採決いたします。
 議場を閉鎖いたします。
   〔議場閉鎖〕
○議長(髙嶺善伸) これより投票札を配付いたします。
   〔投票札配付〕
○議長(髙嶺善伸) 投票札の配付漏れはありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 配付漏れなしと認めます。
 ただいまの出席議員数は、議長を除き46人であります。
 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
   1番 上 原   章 君 及び
   6番 仲 村 未 央 さん
を指名いたします。
 投票箱を改めます。
   〔投票箱点検〕
○議長(髙嶺善伸) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。
 新垣清涼君外22人から提出された修正案を可とする諸君は白票を、否とする諸君は青票を、職員の点呼に応じて順次投票願います。
 なお、棄権者は否と取り扱います。
 点呼いたします。
   〔指名点呼〕
   〔投  票〕
○議長(髙嶺善伸) 投票漏れはありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 上原章君及び仲村未央さん、立ち会いを願います。
   〔開   票〕
   〔立会人点検〕
○議長(髙嶺善伸) 投票の結果を報告いたします。
  投票総数 46票
    白票 23票
    青票 23票
 ただいま報告いたしましたとおり可否同数であります。
 よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本修正案に対する可否を裁決いたします。
 ただいまの新垣清涼君外22人から提出された修正案については、議長は可決と裁決いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
   〔議場開鎖〕
   ――――――――――――――
   〔乙第7号議案 沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例の修正案に対する記名投票の結果 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 修正部分を除く部分を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、修正部分を除く原案は可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第2 乙第31号議案から乙第34号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長玉城ノブ子さん。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) ただいま議題となりました乙第31号議案から乙第34号議案の条例議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長、商工労働部長及び文化観光スポーツ部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第31号議案「沖縄県森林保全及び木材利用促進特例基金条例の一部を改正する条例」は、引き続き森林の保全及び森林資源の利用による林業、木材産業等の活性化を図るための事業を実施するため、基金の設置期間を延長することから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、沖縄県森林保全及び木材利用促進特例基金を活用してどのような事業を計画しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県森林保全及び木材利用促進特例基金は、東日本大震災の復興を早期に図るため復興に必要な木材を安定供給するとともに、内需拡大型産業である林業、木材産業等を活性化することを目的としており、国が11月に補正予算を計上し、今回、平成26年度末までの延長となっている。中身としてはこれから詰めていく形であり、平成24年度の協議会の中で決めていくこととしている。今回は基金を延長して国庫分を入れるというものであるとの答弁がありました。
 そのほか、これまでの予算額、事業実施の内容などについて質疑がありました。
 次に、乙第32号議案「沖縄IT津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄IT津梁パーク施設に企業集積施設を追加するとともに、同施設及び中核機能支援施設駐車場の使用料の徴収根拠を定める等の必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
次に、乙第33号議案「沖縄県緊急雇用創出事業等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」は、東日本大震災の影響による求職者への支援を行うとともに、県内における雇用対策を強化することを目的として、引き続き事業を実施するため基金の設置期間を延長することから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、基金の設置目的に、東日本大震災の影響による求職者の支援に関する事項を加えるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、沖縄県緊急雇用創出事業等臨時特例基金による雇用効果はどうなっているか、東日本大震災の影響で離職を余儀なくされた求職者は沖縄県ではどれぐらいいるのかとの質疑がありました。
 これに対し、緊急雇用創出事業については、県・市町村を合わせて平成21年度から平成23年度まで58億円を活用して738事業を実施し5190人の雇用を創出している。また、重点分野雇用創出事業については、県・市町村合わせて約73億9000万円を活用して、平成22年度から346事業を実施し延べ3653人の雇用を創出しており、両事業を合わせて8843人の雇用を創出している。
 また、被災求職者については、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県内の災害救助法適用地域に所在する事業所の離職者、または当該地域に居住していた求職者という要件があり、平成24年3月11日現在で284世帯、708名が避難している。そのうちの4割ぐらいの方々が仕事を希望されている状況にあるとの答弁がありました。
 そのほか、基金を活用した主な事業内容、事業の申請の流れなどについて質疑がありました。
次に、乙第34号議案「沖縄県立奥武山総合運動場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄県立奥武山総合運動場の体育施設のうち、奥武山弓道場の利用に係る料金の基準額を改める等のため条例を改正するものである。
主な改正内容は、奥武山水泳プールの使用期間及び弓道場の利用料金の基準額を改め、クライミングウオールの利用料金の基準額を定める等であるとの説明がありました。
本案に関し、プールの開放日を4月15日から4月29日に改める理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、文部科学省所管の外郭団体によると、プールの水温が24度以下であると体温の低下が激しく、低体温症を起こしておぼれる危険性があるという結果が出ており、奥武山水泳プールの4月の平均水温は約22度で、5月には24度に上がるので開放時期を約半月間ずらしている。4月29日は昭和の日でありゴールデンウイークの初日に当たるため、利用者ニーズが高いということで4月29日を開放日としたとの答弁がありました。
 そのほか、現在のプールの使用状況などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第31号議案から乙第34号議案の条例議案4件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第31号議案から乙第34号議案までの4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第31号議案から乙第34号議案までの4件は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第3 乙第18号議案から乙第30号議案まで及び乙第40号議案から乙第46号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長赤嶺 昇君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました乙第18号議案から乙第30号議案まで及び乙第40号議案から乙第46号議案までの条例議案20件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、福祉保健部長、病院事業局長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第18号議案「沖縄県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」は、地震または火災が発生した場合に社会福祉施設等に入所する者の安全を確保することを目的として、引き続き事業を実施するため基金の設置期間を平成25年3月31日まで延長することから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、県内の耐震化事業対象施設の整備状況及び今後の整備計画はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、県内の対象施設は105棟あり、整備済み施設71棟、未整備施設34棟であり、整備率は67.6%である。今後、当該基金事業により10棟、その他の制度事業により9棟を整備し、未整備施設は15棟となる。平成25年3月末時点で85.7%の整備率を目指すとの答弁がありました。
 次に、未整備の施設が残る理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、当該基金事業では期間及び予算の範囲内で耐震化を図るものであり、未整備施設については今後その他の制度事業により整備されると理解しているとの答弁がありました。
 次に、乙第19号議案「沖縄県介護保険事業推進基金条例」は、介護保険事業の健全かつ円滑な運営を推進し、及び高齢者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができるよう必要な支援を行うことを目的として、新たに基金を設置するため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、既存の介護保険財政安定化基金との違いは何か、新たな経費負担はあるかとの質疑がありました。
 これに対し、介護保険法の改正により平成24年度限りの特例として介護保険財政安定化基金から25億円余を取り崩し、市町村・県及び国へそれぞれ3分の1ずつ交付することとなった。当該基金は、県分の8億5000万円余により設置するものであり、新たな負担は生じないとの答弁がありました。
 次に、市町村・県及び国は、当該基金を活用しどのような事業を実施する予定かとの質疑がありました。
 これに対し、市町村は、介護保険料率の上昇の抑制に充てることになっている。また、県は、6年間を事業期間として市町村が行う介護予防事業の支援や地域包括介護センターの強化など介護保険事業に充てることになっている。国の使途は今のところ未定と聞いているとの答弁がありました。
 次に、乙第20号議案「沖縄県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例」は、介護保険法の一部改正に伴い、特例として平成24年度に限り基金の一部を取り崩すことが可能となったことから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、介護保険財政安定化基金取り崩し額のうち国の使途未定分を介護保険料抑制のため市町村へ交付するよう要請すべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、高齢者の介護保険料負担の厳しさは認識しており、九州及び全国の所管部課長会議等の機会をとらえて公費負担割合のかさ上げ等を要請しているところであるとの答弁がありました。
 次に、要介護認定者及びサービス受給者数、利用率の10年前との比較はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、要介護認定者数は、平成12年の3万1003人が平成22年の4万5125人へと1.5倍に、サービス受給者数は、平成12年の23万1000人が平成22年の46万2000人へと約2倍に伸びているとの答弁がありました。
 そのほか、介護保険料の県内最高・最低額市町村及びその理由、介護保険料軽減策の実施状況、特別養護老人ホーム入所待機者数及び過疎化と介護保険料との因果関係などについて質疑がありました。
 次に、乙第21号議案「沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例」は、介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料の額を1000円から700円に改めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、介護支援専門員とは何か、また、試験問題作成手数料を下げる理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、介護支援専門員とはケアマネジャーのことである。また、手数料を下げる理由は、試験問題作成を受託している財団法人社会福祉振興・試験センターから経費節減努力等による効果分を還元したいとの申し出があり、引き下げるものであるとの答弁がありました。
 次に、乙第22号議案「沖縄県介護基盤・介護支援体制緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」は、スプリンクラー設備等の設置に要する費用の補助対象施設に軽費老人ホームを追加するとともに、基金の設置期間を平成25年3月31日まで延長するため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、軽費老人ホームは県内に幾つあり、補助対象施設数は幾つか、いつまでに整備する予定かとの質疑がありました。
 これに対し、軽費老人ホームは県内に9施設あり、補助対象施設は2施設である。平成24年度中に2カ所とも整備する予定であるとの答弁がありました。
 次に、小規模多機能型居宅介護事業所の整備状況はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、小規模多機能型居宅介護事業所の補助対象11施設は、平成21年度から平成23年度までの間にすべて整備を終了したとの答弁がありました。
 次に、乙第23号議案「沖縄県認定こども園の認定の要件に関する条例」は、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が改正されたことに伴い、認定こども園の認定の要件等を定めるため条例の全部を改正するものである。
 主な内容は、これまで法で規定していた認定こども園の認定要件について、法に掲げる基準に従い条例で定める。認定こども園であることの表示義務を定めるとの説明がありました。
 本案に関し、認定こども園の県内及び全国での認定状況はどうかとの質疑がありました。
 これに対し、認定こども園として県内で認定した事例はない。平成23年4月1日現在で全国では762件が認定されているとの答弁がありました。
 次に、全国で京都府と沖縄県でのみ認定がないということであるが、本県で認定がない理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、待機児童が多いという県内保育所の現状及び公立幼稚園を認定する場合の財政支援がないことなど本県の特殊事情等に起因するものと思われるとの答弁がありました。
 そのほか、保育所と幼稚園の所管部間の調整状況及び県内関係団体との意見交換実施状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第24号議案「沖縄県障害児通所給付費等不服審査会設置条例」は、児童福祉法の一部改正に伴い、市町村の障害児通所給付費等に係る処分に対する審査請求を取り扱わせるため不服審査会を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第25号議案「沖縄県立総合精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部が改正されたことに伴い、沖縄県立総合精神保健福祉センターの業務に市町村が行う地域相談支援給付決定に関し意見を述べること等の業務を追加する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第26号議案「沖縄県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例」は、障害者基本法の一部改正に伴い、県に設置される合議制の機関について名称を定めるほか、委員の構成に関する規定を整理する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、改正条例第2条中「福祉」を「自立及び社会参加」へ用語を改める理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、障害者基本法の改正の趣旨を踏まえ、自立及び社会参加を推進する観点から文言を改めるものであるとの答弁がありました。
 次に、県内障害者団体等からの意見の内容について質疑がありました。
 これに対し、県内関係団体への法律改正の説明会では賛否を表明する意見はなく、施策を進めてほしいという意見があったとの答弁がありました。
 次に、乙第27号議案「沖縄県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例」は、障害者自立支援法に基づく制度の円滑な運用を図る事業を引き続き実施するため、基金の設置期間を平成25年3月31日まで延長することから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第28号議案「沖縄県自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例」は、県内における自殺対策を緊急に強化することを目的として、引き続き事業を実施するため、基金の設置期間を平成25年3月31日まで延長することから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第29号議案「沖縄県妊婦健康診査支援基金条例の一部を改正する条例」は、市町村が行う妊婦健康診査を支援し、及び健診等に関する知識を普及する事業を引き続き実施するため、基金の設置期間を平成25年9月30日まで延長することから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、妊婦健診公費負担回数を平成21年度から14回までふやしたことにより受診回数はどうなったかとの質疑がありました。
 これに対し、平均受診回数について、公費負担回数をふやす前との正確な対比はできないが、12.7回と向上していると思われる。また、妊娠11週目までの届け出率は、平成18年度の74.1%から平成22年度の85.3%とかなり改善しているとの答弁がありました。
 次に、県内離島での妊婦健診の受診状況は、沖縄本島と比較してどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、離島の受診回数は7回から11回とばらつきはあるが、沖縄本島の平均受診回数よりは低くなっているとの答弁がありました。
 そのほか、公費助成回数増と出生率との関係、出産リスク軽減効果の検証状況、当該条例恒久化への取り組み、各離島への産科医の派遣状況及び沖縄振興一括交付金での支援体制の構築などについて質疑がありました。
 次に、乙第30号議案「沖縄県ワクチン接種促進基金条例の一部を改正する条例」は、市町村が行うワクチンの接種に関する事業を支援し、及びこれらのワクチンの接種に関する知識を普及する事業を引き続き実施するため、基金の設置期間を平成25年3月31日まで延長することから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、接種ワクチンの種類は何か、すべての市町村で完全実施されているかとの質疑がありました。
 これに対し、すべての市町村で対象3種類のワクチンが接種されており、平成23年12月末現在の接種者数及び接種率は、子宮頸がん予防ワクチンが2万5861人で77.2%、ヒブワクチンが4万417人で48.3%、小児用肺炎球菌ワクチンが4万1040人で49%となっているとの答弁がありました。
 次に、未接種者が50%を超える2つのワクチンについては、対象年齢を引き上げて接種するのかとの質疑がありました。
 これに対し、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンは、新年度は4歳までの子が対象であり、今年度4歳の子は対象から外れることになるとの答弁がありました。
 そのほか、子宮頸がん予防ワクチンの完全接種の可能性、全市町村への集団接種の導入などについて質疑がありました。
 次に、乙第40号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、地方公営企業法の一部改正に伴い、資本剰余金の取り崩しのための根拠を定めるとともに、県立精和病院の神経内科を心療内科に改める必要があることから条例を改正するものである。
 主な内容は、補助金等により取得した資産の譲渡及び撤去等により損失が生じたときは、当該資産の取得に充てた資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができることとするとの説明がありました。
 本案に関し、資本剰余金の取り崩しのための根拠を条例で定める理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、法律の条文が削除され条例で規定することになったためであり、処理方法等は従前どおりであるとの答弁がありました。
 次に、精和病院の診療科目を改める理由は何か、変更される事項はあるかとの質疑がありました。
 これに対し、神経内科の対象領域を精神科に一元化し診療するとともに、精神科という標榜に抵抗感を示す患者に配慮し、心療内科と標榜を改め受診を促すものである。また、スタッフ等は従前どおりの体制であるとの答弁がありました。
 次に、乙第41号議案「沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」は、沖縄県教育委員会の権限に属する市町村立学校教職員の諸手当の認定事務を市町村へ移譲する必要があることから条例を制定するものである。
 主な内容は、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定権限を中頭教育事務所及び島尻教育事務所所管の離島を除く市町村へ移譲する。施行は平成24年8月1日であるとの説明がありました。
 次に、乙第42号議案「沖縄県立教育機関設置条例の一部を改正する条例」は、沖縄県立図書館協議会設置条例の制定に伴い規定を整理するとともに、沖縄県立総合教育センターの位置について所要の改正を行うため条例を改正するものである。
 主な内容は、沖縄市与儀地区の住居表示の実施に伴い、同センターの位置について所要の改正を行う。施行は公布の日であるとの説明がありました。
 次に、乙第43号議案「沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄市比屋根地区における住居表示の実施に伴い、沖縄県立泡瀬特別支援学校の位置について所要の改正を行うため条例を改正するものである。施行は公布の日であるとの説明がありました。
 次に、乙第44号議案「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」は、児童生徒数の増減等により学校職員定数を改めるため条例を改正するものである。
 主な内容は、県立高等学校の「4327人」を「4285人」に、県立特別支援学校の「1649人」を「1630人」に、市町村立小学校及び中学校の「9296人」を「9284人」に、合計「1万5287人」を「1万5214人」に改める。施行は平成24年4月1日であるとの説明がありました。
 本案に関し、児童生徒の人数は具体的にどのようになるのかとの質疑がありました。
 これに対し、小中学校では平成23年度の14万6873人から平成24年度の14万6168人へと705人の減員である。高等学校の教職員定数は生徒の収容定員をもとに算定するが、その収容定員は平成23年度の4万9360人から平成24年度の4万9080人へと280人の減員であるとの答弁がありました。
 次に、高等学校職員定数42人減の内訳はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、教諭等25人、養護教諭1人、実習助手2人、調理員14人及び船員1人の減員、事務職員1人の増員、合わせて42人の減員となっているとの答弁がありました。
 そのほか、調理員の配置学校数、民間委託の実施状況及び全体計画、30人以下学級の実施数及び県単独予算での拡大方針の有無、複式学級の解消数及び教員確保状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第45号議案「沖縄県立図書館協議会設置条例」は、沖縄県立図書館協議会の設置根拠を整理するとともに、図書館法の一部改正に伴い委員の任命基準、定数及び任期について定めるため条例を制定するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、新規に条例を制定し設置根拠を整理する理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、図書館法の一部が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により改正されたことに伴い、従来、法律で設置を規定していた事項が条例により規定することとなったため条例を制定するものであるとの答弁がありました。
 次に、当該法律の改正により委員の任命基準等変更となる事項もあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、あくまでも地方自治体の自主性等を高めることを目的に条例で必要事項を規定することとしたものであり、任命基準等に変更はないとの答弁がありました。
 次に、乙第46号議案「沖縄県立博物館・美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、博物館法の一部改正に伴い、沖縄県立博物館・美術館協議会委員の任命基準を、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとし、再任されることができると定めるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち乙第44号議案については共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 また、乙第18号議案から乙第30号議案まで、乙第40号議案から乙第43号議案まで、乙第45号議案及び乙第46号議案の19件は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第44号議案に対する討論の通告がありますので、発言を許します。
 西銘純恵さん。
   〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘 純恵 こんにちは。
 日本共産党県議団を代表して、学校の教職員の定数を73人削減するための乙第44号議案「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。
 2012年度の教職員定数は、県立高校で42人減、特別支援学校で19人減、小中学校で12人減、合計73人を減らす提案です。小中学校の統廃合によって7学校が廃校にされ、校長、教諭、養護教諭は42人が削減されます。県立高校の定員削減は、教師が25人、養護教諭1人、調理員14人、船員1人、実習助手2人の削減となっています。調理員14人の減となっているのは、11校にある定時制の寄宿舎を11年度から3年間かけて給食を民間に委託するためだということです。高校生は体力にあふれた育ち盛りの体をつくる大事な時期です。発散するエネルギーを補い成長に不可欠なバランスのよい栄養に富んだ食事が必要です。親元を離れての寄宿舎生活の給食はとりわけ重要です。行財政改革による給食の民間委託は、給食の内容や質を低下させるものとなり、入寮生を親がわりに見守ってきた調理員がいなくなり教育力を低下させるものです。
 特別支援学校も同様に給食を民間委託するため、10人の調理師を削減するものです。介助員を定数から3人減らして民間委託することも、特別支援教育の向上に逆行するものであります。教育長は、教育予算の伸びが3.4%にすぎないことを指摘されて、当初予算の伸びが芳しくなかった。要求はしてきたが制約があったと答弁しています。沖縄振興一括交付金による一般会計予算の大幅増に照らして教育予算の伸びが低いだけでなく、行財政改革の名による教育の切り捨ては許せません。教育こそ、人間が人間として幸福に生きていく社会発展のための原動力です。
 仲井眞知事は、30人学級を小学校1年生と2年生で実施し、今年度3年生を35人学級にしようとしていますが、正規教員でなく加配教諭で充てるのは教育行政の推進に反するものです。今年度から少人数学級はすべての都道府県で実施されることになりました。今後、30人学級を国の制度として実施させていくためにも、県は30人学級を拡大して教職員を正規雇用して定数をふやしていくことが必要であり、沖縄県の教育力を高める道だと考えます。
 日本の教職員を国際比較で見ると、児童数1000人当たりの教職員数は、OECD平均105.6人に比べて日本は20人少ない80.6人、OECD平均は10人の生徒に1人の職員です。教員のみでは72.9人に対して日本は59人、日本の教職員は絶対的に不足しています。
 公立小中学校の統廃合で7学校が廃校にされることも問題です。身近に子供たちの通う小中学校がなくなれば、子育て世代がいなくなり過疎化の進行によって教育文化が衰退し地域が崩壊してしまいます。
 県立高校では、南部農林高校と南部工業高校の統廃合が地域住民や卒業生、関係者から反対の声が上がり中止されました。今年度、高校統廃合の再編計画案が出され、南部工業高校と水産高校の統廃合に関係者から抗議が殺到しました。統廃合の相手校を右から左に変更するような県の教育行政に教育のビジョンがあるのか疑問を感じざるを得ません。
 生徒がいるのに学校を廃校にする学校統廃合は、県民から教育の機会均等を奪うもので認めることはできません。学校統廃合を進めるべきではありません。計画中止と抜本的な見直しを求めて、教職員定数を削減する条例の一部改正に反対の討論といたします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後3時55分休憩
   午後3時55分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第18号議案から乙第30号議案まで及び乙第40号議案から乙第46号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第18号議案から乙第30号議案まで、乙第40号議案から乙第43号議案まで、乙第45号議案及び乙第46号議案の19件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案19件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第18号議案から乙第30号議案まで、乙第40号議案から乙第43号議案まで、乙第45号議案及び乙第46号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第44号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第44号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第4 乙第14号議案から乙第17号議案まで、乙第35号議案から乙第39号議案まで及び乙第56号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木環境委員長當山眞市君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木環境委員長 當山眞市君登壇〕
○土木環境委員長(當山眞市) こんにちは。
 ただいま議題となりました乙第14号議案から乙第17号議案まで、乙第35号議案から乙第39号議案まで及び乙第56号議案の条例議案10件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、環境生活部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第14号議案「沖縄県地球温暖化対策等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」は、海岸漂着物等の対策を推進することを目的として創設した基金を、引き続き県が行う事業の費用及び市町村が行う事業を支援するための費用の財源に充てるため、基金の設置期間を平成25年3月31日まで延長する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、漂着物の処理は具体的にどのような処理を行っているのか、その量は幾らかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県内に91の重点区域を指定し、それぞれの区域の海岸管理者が企業等に回収を委託している。また、漂着物は産業廃棄物処理場で処理されており、その総量は、平成22年11月からの1年間で重量2042トン、容量で2万3310立方メートルであるとの答弁がありました。
次に、漂着物の中には外国からの有害物質や危険物質が含まれている場合があると考えられるが、その取り扱いはどのようになっているのかとの質疑がありました。
これに対し、危険物等の回収に当たってはマニュアルを作成し、その中で通報体制、処理・回収等について明示されている。具体的には、業者から通報を受けた保健所が調査・回収を行い、内容を衛生環境研究所で調査した上で処理方法を決定し、処理施設で処理することとなっている。
 そのほか、普通地方交付税の算定基準、東日本大震災の瓦れきの漂着物の状況、船舶への影響などについての質疑がありました。
 次に、乙第15号議案「沖縄県立自然公園条例及び沖縄県自然環境保全条例の一部を改正する条例」は、すぐれた自然の風景地の保護及び自然環境の保全を推進するとともに、生物の多様性を確保するため、県立自然公園及び自然環境保全地域において規制の強化等を行う必要があることから関係条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、沖縄県の貴重種がどういう危機的状況にあるか把握しているのか、今回の条例の一部改正により、沖縄県内のその状況をとめることはできるのかとの質疑がありました。
 これに対し、レッドデータブックで危機的状況にある種をリストアップし注意喚起をするとともに、沖縄県生物多様性地域戦略を策定し、特に希少種だけに限らず一般的な危機として、人間による危機、外来種による危機、地球温暖化による危機などを挙げている。また、今回の改正は、国の法律も同じように改正されており、それに伴い県内の国立公園1カ所、国定公園2カ所及び県立自然公園4カ所について適用されるものであるとの答弁がありました。
次に、沖縄県立自然公園条例の一部改正で、知事が指定する区域内において木竹を損傷することに関する条項が追加されているが、具体的にはどのようなことを想定しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、特別地域内において観光客がそこを踏み荒らしたりする場合を想定して規制するための条項になっている。実際、公園区域外で同様なケースが出始めており、今後沖縄の自然を大切にしながら、それを活用した観光を進めていく場合は必要となる条項であると考えているとの答弁がありました。
そのほか、生態系維持回復事業に関する計画策定、泡瀬干潟の保全、沖縄の自然再生などについて質疑がありました。
 次に、乙第16号議案「特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例」は、特定非営利活動促進法の一部が改正されたことに伴い、特定非営利活動法人の認定制度及び仮認証制度等に関する事項を定めるため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、法人の設立認証申請書等について、手続の柔軟化及び簡素化を図る。第2点目に、認定特定非営利活動法人制度の所管を国から県知事に移管するための規定を新設するなどであるとの説明がありました。
本案に関し、NPO法人に係る課税免除に関する改正の内容はどのようなものかとの質疑がありました。
これに対し、認定特定非営利活動法人は、取得税の減免措置が講じられている。今回の法律改正に伴い、条例改正で取り組んだことは地方公共団体の県税条例あるいは市町村条例で規定することによって住民税も控除できる仕組みをつくったことであるとの答弁がありました。
次に、NPO法人の活動分野にはどのようなものがあるかとの質疑がありました。
これに対し、NPO法人の主たる活動内容は法律で定められており、これまで保健・医療・福祉、社会教育、まちづくりなど17分野の非営利活動が指定されていたが、今回の改正で観光振興を図る事業、農山漁村及び中山間地域の振興を図る事業などが追加されたとの答弁がありました。
 次に、乙第17号議案「沖縄県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例」は、消費者安全の確保に関する相談機能を強化し、活性化させることを目的として創設した基金を引き続き県が行う事業の費用及び市町村が行う事業を支援するための費用の財源に充てるため、基金の設置期間を平成25年3月31日まで延長する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 次に、乙第35号議案「沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」は、道路法施行令の一部改正に伴い県管理道路の占用料の額を見直すため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、上空に設ける応急架設建築物について所在地区分による占用料の額の適正化を図るとともに、占用料の徴収に関しては必要な経過措置を設けるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第36号議案「沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例」は、屋外広告物法の一部改正に伴い、屋外広告業の登録申請における欠格要件を定めること。また、同法及び沖縄県屋外広告物条例に基づく知事の権限に属する事務の一部について、協議の整った市町村に対して権限移譲を行うため条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、未成年者が屋外広告業の登録をする場合、法定代理人が法人であるときは、その役員に欠格要件に該当する者がいないことを要件とする、第2点目として、屋外広告物許可等の権限移譲について、新たに渡嘉敷村、竹富町を追加するものであるとの説明がありました。
本案に関し、違反広告物の件数とその内容はどのようなものがあるのか、また、広告物の大きさの基準と設置できる場所の制限はあるのか、違反広告に対する取り締まりにはどのようなものがあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、違反広告簡易除却件数は、平成20年度で3万5869件、平成21年度で3万6713件、平成22年度で2万4576件あり、違反の内容としては、許可を得ないでチラシ等を張るといったものがある。また、広告物の設置等については条例により許可地域及び禁止地域が指定されており、県道沿いについては基本的に禁止されているが、自社の宣伝については、県の許可を受けて設置できることになっている。大きさについては、30平方メートルまでは許可を受けて表示することが可能である。また、申告漏れや規定より大きな違反広告に対しては、文書による勧告と撤去があるとの答弁がありました。
 次に、乙第37号議案「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例」は、市街化調整区域内における既存集落の人口の減少を抑制するため、自己用住宅の立地規制を緩和する必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、市街化調整区域において行うことが可能な開発行為及び建築物の新築等に関する規定を定めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、那覇広域市街地調整区域の区域区分が開発の妨げになっていると考えるが、県として、その区域区分を撤廃するという考えはないのかとの質疑がありました。
これに対し、独自で環境の保全を行いたい市町村もあると思うが、区域区分をすることによって町が無秩序に広がることを防ぎ良好なまちづくりが進められることから、那覇広域市街地区域の区域区分の撤廃は考えていないとの答弁がありました。
次に、集落の人口減少の抑制等を目的に知事が指定する区域について緩和が図られるようだが、どの時点を基準に人口の減少が認められるとするのかとの質疑がありました。
これに対し、基本的には平成17年の国勢調査と平成22年の国勢調査を比較する方法をとるが、場合によっては、さかのぼって確認する手法も検討したいと考えているとの答弁がありました。
次に、今回の条例改正に伴う規制緩和にはどのような効果があるのか、また、どれぐらいの集落を指定するのかとの質疑がありました。
 これに対し、建築行為等の規制緩和による効果は、人口減少の抑制、集落の活性化、地域コミュニティーの維持等が図られると考えている。また、指定については、糸満市において15集落を想定しているが、今後さらに綿密な調整を進めていくとの答弁がありました。
 次に、乙第38号議案「沖縄県企業局の水道の布設工事及び技術上の監督業務を行う者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例」は、水道法の一部改正に伴い、技術上の監督業務を行う水道の布設工事及び当該工事の監督業務を行う者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の条例改正は市町村も対象になるのかとの質疑がありました。
 これに対し、同条例改正は企業局だけであり、各市町村においてはそれぞれの水道管理者が定めることになるとの答弁がありました。
 次に、乙第39号議案「沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、地方公営企業法の一部改正に伴い、資本剰余金の取り崩しのための根拠を定める必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正内容は、第1点目に、補助金等により取得した資産の譲渡・撤去等により損失が生じたときは、当該資産の取得に充てた資本剰余金を取り崩して損失を埋めることができること、第2点目として、企業局の給水域内の水需要予測を含む水道用水供給事業計画の変更に伴い、1日最大給水量を改めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、1日最大給水量を改める理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、平成23年度に県内水道の将来の需要計画を見直した結果、平成37年度の需要予測が前回の60万2000立方メートルから58万2500立方メートルに減っていることから、1日最大給水量を改めるものである。これは全国的な傾向として節水型社会を目指した取り組みが行われていることから、需要が減っているとの答弁がありました。
 次に、乙第56号議案「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、男女共同参画センターの指定管理者に対する指定管理期間が平成24年3月31日で満了し、同年4月1日から同施設の管理を行わせる管理者が存しないことに伴い、同日から指定管理者による管理が開始されるまでの間、知事が同施設を管理する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、県の直接管理となった場合、具体的にだれが事業を実施するのかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄県男女共同参画センターに関する指定管理については、施設管理と男女共同参画推進事業の2つの事業がある。施設管理については、事業の主体は知事の直接管理となり、男女共同参画課の2人の職員と公募による2人の賃金職員で事業を実施することとしている。男女共同参画推進事業については、公募を行い事業を委託し実施することとしているとの答弁がありました。
 次に、同センターの施設管理が県の直接管理となった場合、現在のサービスとの違いはあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、現行の開館時間は、午前9時から午後9時までとなっているが、県が直接管理することになった場合、県職員の勤務に関する条例等の規定があることから、午前9時から午後5時までの開館となる。既に受け付けている予約については、職員の超過勤務で対応することとしており、できるだけサービスの低下を招かないよう取り組んでいきたいとの答弁がありました。
次に、指定管理者制度については、今回の嘱託職員の継続雇用問題を踏まえ、雇用期間の見直し等を検討する考えはあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、指定管理者制度そのものは住民サービスを効率的に行うことを重視して進められており、雇用の継続が図られにくく、国においても雇用期間について議論されていることから、各部局に共通する問題として県全体で検討されていくべきものだと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、同センター職員等の退職後の就職先、委託事業の委託先、おきなわ女性財団の事業運営、男女共同参画事業に関する専門的相談業務などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第14号議案から乙第17号議案まで、乙第35号議案から乙第39号議案まで及び乙第56号議案の10件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第14号議案から乙第17号議案まで、乙第35号議案から乙第39号議案まで及び乙第56号議案の10件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案10件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第14号議案から乙第17号議案まで、乙第35号議案から乙第39号議案まで及び乙第56号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第5 議員提出議案第2号 沖縄県議会基本条例を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 玉城義和君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔玉城義和君登壇〕
○玉城 義和 本条例を提案するに当たりましては、平成23年2月からことし2月までの1年間、16回に及ぶ議会基本条例等検討委員会を開催してまいりました。
 検討の過程では、各派代表者会及び議会運営委員会への報告並びに議員全員の共通認識を図るための全員説明会を開催するなど熱心な議論を重ねてまいりました。そして、ここに検討委員全員により本条例を共同提案できますことはまことに意義深いことであり、条例制定に向けて熱心な御議論をいただきました各会派・議員の皆様方の労を多とし、敬意を表する次第であります。
それでは、議員提出議案第2号「沖縄県議会基本条例」につきまして、提出者を代表して提案理由の御説明を申し上げます。
 地方分権改革の進展により、地方自治を取り巻く環境は大きく変化し、地方自治体の自己決定・自己責任のもとで運営できる領域がますます拡大していることから、議会は知事とともに二元代表制の一翼を担う存在として、その果たすべき役割と責務はこれまで以上に増大しているところであります。
 県民の直接選挙により選出された議員で構成される我々県議会は、県民の負託と信頼に的確にこたえるため、知事に対する監視機能、政策立案・政策提言機能を高め、県民を代表する議事機関として県民に開かれ、かつ公正・公平な議論を通じて県民の声を県政に反映させる等の責務を果たさなければなりません。そのためには議員一人一人がみずからの役割を再認識するとともに議会の活性化に取り組み、議員の活動及び地方分権時代にふさわしい議会のあり方、あるべき姿を県民に明らかにしていく必要があります。
 よって、ここに議会がその権能を高め、県民の福祉の向上及び県勢の発展に寄与することを目的として、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則、議会運営の原則、県民と議会との関係、知事と議会との関係等議会に関する基本的な事項を定めた本県議会における最高規範としての本条例を提案するものであります。
 本条例は、前文と本文の8章28条及び附則で構成され、施行期日を本年4月1日としております。
 本県は、ことし、日本復帰40周年という節目を迎えます。我々沖縄県議会議員は、先人らの深い郷土愛、英知と努力により苦難の歴史を乗り越えてきたことを忘れることなく、先人らの気概を受け継ぐとともに、本条例の制定を機に地方自治の確立に向けてより一層取り組むことを決意するものであります。
この条例の制定はゴールではなく、議会改革の始まりであります。この条例に魂を入れ、一つ一つ着実に実践していくことこそが県民の負託にこたえる道であることをお互いに確認しようではありませんか。
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重なる御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) これより議員提出議案第2号「沖縄県議会基本条例」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第6 乙第53号議案から乙第55号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました乙第53号議案から乙第55号議案までの議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第53号議案「全国自治宝くじ事務協議会への熊本市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について」及び乙第54号議案「西日本宝くじ事務協議会への熊本市の加入及びこれに伴う西日本宝くじ事務協議会規約の一部の変更について」は、新たな政令指定都市に指定された熊本市を「全国自治宝くじ事務協議会」及び「西日本宝くじ事務協議会」の構成団体として加えるため、両協議会の規約変更に対し、地方自治法第252条の2第3項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第55号議案「包括外部監査契約の締結について」は、平成24年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。契約の相手方は、今年度に引き続き公認会計士の田里友治氏を提案しており、契約金額も前年同様1022万6000円と定めているとの説明がありました。
 本案に関し、契約金額の積算根拠はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、包括外部監査の契約内容は、監査をするための基本費用が420万円、執務費用が532万5000円、実費が21万4000円、消費税が48万7000円、合計で1022万6000円となっているとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第53号議案から乙第55号議案までの3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第53号議案から乙第55号議案までの3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第53号議案から乙第55号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第7 乙第50号議案及び乙第51号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木環境委員長當山眞市君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木環境委員長 當山眞市君登壇〕
○土木環境委員長(當山眞市) ただいま議題となりました乙第50号議案及び乙第51号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第50号議案「訴えの提起について」は、入札談合により県に損害を与えた建設業者に対して、その損害に係る賠償及び未納の違約金等の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 訴えの主な内容は、損害賠償金または未納の違約金及びこれらに対する利息を支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とすることなどであるとの説明がありました。
本案に関し、債務不承認及び未払い企業7社の違約金等の合計は幾らか、また、支払いに応じない理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、7社の請求金額を合計すると2億3002万7040円である。また、支払いに応じない理由としては、7社のうち5社については、既に建設業の廃業や解散の手続が進められており、十分な意思確認ができない。残りの2社の明確な理由は確認できていないが、1社については、違約金条項のなかった平成14年度の契約であることから、県が請求している違約金相当額の損害賠償を、企業はその賠償の債務がないことを理由としていると思われる。もう1社については、別企業に一部営業譲渡をしており、違約金債権も譲渡したことを理由にしているものと思われるとの答弁がありました。
 次に、企業が廃業し清算完了をした場合、違約金等は一切支払わなくていいのかとの質疑がありました。
 これに対し、県の会計制度では清算完了をした段階で、その会社の持っている債権については不納欠損処理として整理されることになる。ただし、残余財産が幾らかでもあった場合、債権を確定しておけば収益を得ることができるとの答弁がありました。
 次に、違約金条項のない平成14年度の契約について、県は違約金額に相当する損害賠償金を企業側が100%支払う義務があるという見解なのかとの質疑がありました。
 これに対し、市民オンブズマンで同様な違約金条項がない場合の損害賠償の事例として、おおむね5%から20%の範囲内で損害賠償金が認定されていることから、完全に債権がゼロになることはないと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、企業側との調整状況、課徴金の支払い状況などについて質疑がありました。
 次に、乙第51号議案「訴えの提起について」は、県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 訴えの主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこと、未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とすることであるとの説明がありました。
本案に関し、家賃滞納者に対する強制執行はどのように行われているのかとの質疑がありました。
これに対し、強制執行は裁判所の執行官と指定管理者の住宅供給公社及び住宅情報センター等の職員が立ち会っている。なお、強制執行に当たっては、まず、明け渡しを命ずる判決が言い渡された者について、家庭状況に可能な限り配慮を行い、必要に応じて福祉事務所と連携しながら任意の明け渡しを求めている。その上で、判決から相当期間経過しても任意に明け渡しを行わない場合には裁判所に強制執行の申し立てを行っているとの答弁がありました。
次に、公営住宅には住宅に困窮する低所得者が入居しているが、今回の訴えの提起対象者の実態はどうか、また、失業者と母子世帯の数は何件かとの質疑がありました。
 これに対し、公営住宅の家賃は応能応益家賃制度となっており、世帯の収入に応じた家賃設定がなされていることから、基本的に家賃負担は可能と考えている。また、訴えの提起対象者のうち、転職、給与減を含む失業等による収入減を理由とした滞納が26件、母子世帯は35件であるとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第51号議案については、共産党所属委員から、すべての国民は健康で文化的な生活を営む権利を有しており、その最大のセーフティネットは住居である。また、公営住宅法においても、住宅困窮者に対して低廉な家賃の住宅を提供することとなっており、県は公営住宅の整備に一層努力すべきであるが、そのような整備もないまま生活に困窮している入居者に対しても退去を命じている状況は到底納得できないことから反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第51号議案については、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
 乙第50号議案については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後4時34分休憩
   午後4時34分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより乙第50号議案及び乙第51号議案を採決いたします。
 議題のうち、まず乙第50号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第50号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、乙第51号議案を採決いたします。
 本案に関する委員長の報告は、可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、乙第51号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 30分間休憩いたします。
   午後4時35分休憩
   午後5時30分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 日程第8 甲第1号議案から甲第23号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 予算特別委員長渡嘉敷喜代子さん。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔予算特別委員長 渡嘉敷喜代子さん登壇〕
○予算特別委員長(渡嘉敷喜代子) ただいま議題となりました甲第1号議案から甲第23号議案までの予算議案23件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、知事公室長を初め関係部局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、平成24年度当初予算の部局別伸び率で、企画部の伸び率が336.9%、文化観光スポーツ部の伸び率が102.3%と突出している理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、企画部の伸びの大きな原因は、市町村へのソフト交付金が計上されていること及び離島航路の船の造船関係に約25億円が計上されたことである。また、文化観光スポーツ部の伸びの主な原因は、平成23年度6月補正で計上していた観光誘致関係の戦略的誘致活動支援事業を一括交付金で当初予算で計上したこと、同事業の対象都市を拡充したことであるとの答弁がありました。
 次に、津波対策としての海抜表示については、市町村によってばらつきが見られるが、財政支援を含め県がリードすべきではないかとの質疑がありました。
 これに対し、那覇市、沖縄市など進んでいるところもあるが、全県が海抜表示できるのは来年度以降になる。来年度は防災・消防のあり方を検討する会議をつくり、その場で県がなすべきこと、市町村がなすべきことについて詰めていきたい。また、大規模地震・津波対策等強化事業においては専門部会で対策を検討するとともに、避難困難地域の対策調査などもあわせて実施する予定であるとの答弁がありました。
 次に、予算編成過程で174億円の収支不足が生じ、財政調整基金や減債基金を取り崩しているが、平成24年度末の基金残高は幾らか、また、主要3基金の減少により本県の財政は非常に厳しくなると予測されるが、県の見通しはどうかとの質疑がありました。
 これに対し、平成24年度末の基金残高は財政調整基金が109億6000万円、減債基金が257億2000万円になる見込みである。主要3基金は減少して576億円が458億円になっており、社会保障関係費等の増で収支不足は拡大傾向にあることから、平成28年度までは基金の取り崩し等で対応していくとの答弁がありました。
 次に、離島生活コスト軽減実証事業の事業内容について質疑がありました。
 これに対し、本事業は離島における生活必需品の価格を低減するための実証事業であり、おおむね3年程度を予定している。対象の地域については、本島と比較した物価の状況や人口規模、輸送経路等を考慮して選定していく考えである。また、対象品目については、食料品や衣料品、日用雑貨、家庭用の医薬品などを想定しており、石油製品については、復帰特別措置である揮発油税の軽減措置を前提とした石油製品輸送等補助事業の中でやっていきたいとの答弁がありました。
 次に、被災地の瓦れき受け入れについて知事は前向きに取り組むと答弁しているが、どのような対応を行うのかとの質疑がありました。
 これに対し、被災地の瓦れきについては一般廃棄物として処理することになっている。県としては、各市町村の処理施設の実態調査は既に終了しており、それを踏まえ3月中に各市町村の意向調査を実施し、5月までにその取りまとめを行うこととしている。
 なお、市町村の処理施設で瓦れきを受け入れる際は、住民の理解が得られていることが前提条件になるとの答弁がありました。
 次に、がん対策推進条例案の今定例会への提案を見送った理由は何か、臨時議会での提案を検討すべきではないか、がん患者等関係者から要望の多い項目は何かとの質疑がありました。
 これに対し、がん対策推進条例案の策定に当たっては、がん患者会、医療関係者等との意見交換をもとに素案をつくり、パブリックコメントを募集し議論を行ってきたところであるが、さまざまな意見があり検討する時間が必要であるということで提案を見送った。当該条例の提案時期については、意見内容の検討や関係部局との調整を行う必要があるので、ある程度の時間が必要であると考える。がん患者等関係者との連絡会の中では身体的、精神的、経済的な支援についての要望が多く、離島在住患者からは交通費支援、相談支援、患者会同士の交流支援が中心的な要望であったとの答弁がありました。
 次に、平成24年度当初予算案の一般会計繰出金59億円の積算内容はどうなっているか、新たに措置した離島増嵩費の内容は何かとの質疑がありました。
 これに対し、平成24年度当初予算案の一般会計繰出金の積算内容は、総務省の繰出基準において示される小児医療、高度医療等のいわゆる政策医療に係る項目について、病院ごとの収支差を同一項目内で相殺し算出した額に特地勤務手当等の離島増嵩費、離島所在県立病院への経営支援分を新たに加算することで関係部局との調整を行い、59億円の予算提案となった。なお、自治体の判断に任されている項目間の相殺については、各病院への影響を考慮し行わないこととしたとの答弁がありました。
 次に、災害に強い栽培施設の整備事業の内容及び対象地域はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、具体的な事業の内容としては、台風に強い沖縄型のパイプハウスを導入するほか、マンゴーについては二重カーテンを整備することにより揺れが少なくなり被害が軽減できるという仕組みである。また、防風林や防風ネットも整備し、果樹類が塩害を受ける場合は散水ができる仕組みを事業の中で考えている。また、対象地域としては全県を対象にしており、それぞれ地域の実情があるため、その地域からの要望等を十分踏まえて事業を実施していきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、東日本大震災に伴い、沖縄県警察は被災地東北3県へ広域緊急援助隊として警察官を派遣したが、本県の今後の防災、あるいは減災対策としてどのように生かされていくかとの質疑がありました。
 これに対し、検視部隊、防犯活動部隊、交通部隊、生活安全部隊など244名の警察官を派遣した。今後、災害が起こったときにどう対応していくのかということが大事であり、標高マップが沖縄には整備されていなかったため標高マップを作成し、これを活用した避難訓練の取り組みを始めているところである。また、警察署自体が浸水に遭って倒壊するという事例が出ているため、そのときの留置人の管理、あるいは拳銃の扱い方などについて検討しているとの答弁がありました。
 次に、若年者の失業率はどうなっているか、観光業界における雇用の可能性についてどのように分析しているかとの質疑がありました。
 これに対し、平成23年の平均で県全体7.1%、30歳未満の若年者については11.3%であり、全国の全体が4.5%、全国の若年者が7.2%である。また、観光は沖縄県のリーディング産業であり、そこに魅力を感じるような仕組み、特に職場環境を改善していく必要があると考える。また、ミスマッチの多い分野でもあるため、次年度にそのあたりの状況を細かく調査ができないか考えているとの答弁がありました。
 次に、カジノ統合リゾートについての県内説明会における参加人員数、そこでどういう意見が出たのか、また子供たちの教育へのカジノの影響はどうなっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、地域説明会は6市町村で開催し、参加者総数は244名である。説明会における主な意見として、カジノについては県民生活にいろいろな影響を与えるため、いろいろなところで説明会を開催してもらいたい。説明会はカジノの導入を前提にしているのではないか、説明会の開催自体がよくないのではないか、国際情勢を見てもカジノ統合リゾートがアジア周辺で急速に出てきているという中で、沖縄の国際観光の競争力を高めるためにはカジノを積極的に導入すべきであり、県がもっと積極的にやるべきではないか、カジノに関するギャンブル依存症の問題をもっと研究して対策をしっかり考えるべきではないか等さまざまな意見が出されている。また、カジノを含む統合リゾートを導入する、導入しないという議論も含めて、県民に対しての入場規制などルールづくりもこれからであり、次年度以降も議論を展開したいとの答弁がありました。
 次に、沖縄フラワークリエイション事業は、どのような発想から生まれたもので、内容はどういうものかとの質疑がありました。
 これに対し、「沖縄21世紀ビジョン基本計画」の基本施策の展開方向に、花と緑にあふれる潤いのある地域の形成がうたわれている。また、復帰40周年を迎えるに当たってさまざまなイベントの開催が予定されていることから、世界水準の観光地としてふさわしいまちづくりの推進を図る必要があると考えている。具体的には、都市のシンボルロードや観光地とそのアクセス道路に花木等を設置し、花いっぱいの道路空間を創設すること、地域と連携して街路樹の育成、花の植えつけやプランターの設置等を行い良好な景観を形成することを考えているとの答弁がありました。
 次に、県立高等学校編成整備計画の対象高校及び卒業生の数、そのうち統廃合高校及び卒業生の数はどうなっているか、卒業生の反対意見、対象地域の行政及び議会の反対決議、計画撤回を求める住民集会の意見等の検討状況や結果はどうなっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、当該計画での対象高校は14校で、卒業生は13万1630名に上り、そのうち統廃合の対象は3校で、卒業生は1万4409名である。これまで各地域で意見交換会等を行い、またパブリックコメントや要請等も受けている。これらの意見等は非常に重く受けとめており、関係部局とも連絡会議を行い意見を伺いながら、3月下旬の県教育委員会での方針決定に向け、さまざまな観点から教育庁内で検討している最中であるとの答弁がありました。
 そのほか、地域安全政策課の設置目的、米軍の枯れ葉剤問題、職員配置とメンタルヘルスとの因果関係、事業棚卸しによって廃止された事業、新税創設事業の進捗状況、沖縄振興特別推進交付金の今後のスケジュール、駐留軍跡地利用の今後の取り組み、那覇空港平行滑走路の整備、鉄軌道導入関連調査の内容、沖縄国際航空物流ハブ活用推進事業の成果、沖縄感染症医療ネットワーク基盤構築事業の内容、離島航路運航安定化支援事業の内容、議会基本条例制定に当たっての決意、流通している食品に関する放射能検査、東日本大震災の避難者に対する家賃補助、男女共同参画センター「てぃるる」の新年度からの対応、新すこやか保育事業の拡充内容、ホームレスの実態及び対策、自殺者の状況と対策、県立病院の人員体制、八重山病院の建てかえ時期、北部病院産婦人科医の確保状況、新規就農一貫支援事業の内容、農林水産物流条件不利性解消事業の効果、振り込め詐欺の実態と特徴、識名トンネル工事の不適切契約に関する県の認識、首里城公園の県への譲渡、無電柱化推進事業の成果、日本航空撤退後の下地島空港の運営、離島児童・生徒支援センター(仮称)の事業計画、少人数学級導入への取り組み状況、国際性に富む人材育成留学事業の内容などについて質疑がありました。
 なお、各部局等への審査の過程で4人の委員から計10項目にわたる質疑の保留があり、協議の結果、4人の委員から10項目について、3月19日に知事に対する総括質疑が行われました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち甲第1号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。社民・護憲ネット所属委員から修正案が提出され、採決の結果、修正案は賛成少数で否決されました。
 修正案が否決されたことに伴い、原案について採決した結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 甲第12号議案、甲第16号議案、甲第17号議案及び甲第19号議案の4件については、採決に先立ち、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、甲第12号議案、甲第16号議案、甲第17号議案及び甲第19号議案の4件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第18号議案及び甲第20号議案から甲第23号議案までの18件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 甲第1号議案に対しては、照屋大河君外20人から修正の動議が提出されております。
 この際、提出者の説明を求めます。
 照屋大河君。
   ――――――――――――――
   〔甲第1号議案に対する修正案 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔照屋大河君登壇〕
○照屋 大河 それでは、甲第1号議案「平成24年度沖縄県一般会計予算」に対する修正案について、提出者を代表して説明を行います。
 修正案は、中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業に関する予算を削除・修正する内容であります。お手元に資料を配付してありますのでごらんいただきたいと思います。
 提案理由を簡潔に申し上げます。
 中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業は、土地利用計画における経済的合理性に関し、観光客の需要予測、商業施設の利用予測、企業立地予測、その他事業の採算性などについて県当局から説得力を持つ説明がありません。
 同時に、昨年3月11日の大震災以降懸念されている津波や液状化の影響についても十分な対策がとられているとは言えません。
 また、公金支出差しとめを求める第2次訴訟が係争中であり、判決確定まで工事は中止すべきであります。
 以上、理由を申し上げました。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 甲第1号議案、甲第12号議案、甲第16号議案、甲第17号議案及び甲第19号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 渡久地 修君。
   〔渡久地 修君登壇〕
○渡久地 修 私は、日本共産党を代表して討論します。
 まず、今回の一般会計予算には、子供の入院医療費の中学校卒業までの無料化や私立学校の校舎改築への助成、待機児童解消のための予算など我が党も一貫して求めてきたものも含まれており、県民の福祉や医療、教育などの充実のための評価できる部分もあります。
 同時に、この予算には、泡瀬干潟の無駄で無謀な埋め立て推進の予算やカジノ導入推進の予算、米軍基地内の郵便局建設などの沖縄版思いやり予算など県民にとって見過ごすことのできないものも入っています。
 したがいまして、予算一体化の原則、議案不可分の原則により、ただいま提出されました甲第1号議案「平成24年度沖縄県一般会計予算」の修正案に賛成し、原案に反対する立場から討論を行います。
 また、関連しますので、甲第12号議案「平成24年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」、甲第16号議案「平成24年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計予算」、甲第17号議案「平成24年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算」、甲第19号議案「平成24年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」について、反対の立場から一括して討論を行います。
 東日本大震災から1年が経過しました。大地震、大津波、液状化、戦後最大の災害は、これまでの日本の国のあり方や政治のあり方、原子力発電のあり方、公共事業のあり方などを根本から問い直すものになりました。想定外の災害という言葉はもはや通用しなくなり、今求められているのは最大規模の災害にいかに備えるかです。
 このような中、県は、泡瀬干潟の埋立工事をそのまま強行しています。この埋立工事での地震・津波などの想定は、東日本大震災以前の想定で設計されているものです。東日本大震災の教訓を生かすべきではないかとの指摘に、県は、国が新しい基準をつくるので埋め立てた後に考えると答弁しています。県民の命と安全を何よりも大事にする行政の見解としては余りにも無責任なものです。せめて新しい基準が示されるまで工事をストップすべきとの指摘にも耳をかそうとしていません。
 昨日、沖縄県が沖縄防衛局に提出した辺野古の新基地建設のための埋め立てに関する環境影響評価書への知事意見では、代替施設本体の防災計画について、「耐震性・津波防御計画について具体的かつ適切に示す必要がある」と厳しい意見を出しています。私は、このことを県当局にも泡瀬干潟の埋め立てについて耐震性、津波防御計画について具体的かつ適切に示す必要があるということをしっかりと求めたいと思います。
 埋め立てを強行しても、果たしてホテルや企業などが進出するでしょうか。
 今年度から商工労働部が建設しようとしているデータセンターは、なぜ広大な土地が残されている特別自由貿易地域の埋立地に建設しないのでしょうか。なぜ高台の兼箇段地区に建設するのでしょうか。商工労働部の回答は、特別自由貿易地域は津波に襲われるおそれがあるから高台に建設する必要があるとの答弁でした。この事実にしっかりと目を向けるべきであります。
 被災地では高台への移転なども進められ、全国的にも津波や液状化への備えが真剣に検討されているときに、とにかく埋め立てありきの今の姿勢は無謀と言わざるを得ません。きっぱり中止すべきです。
 そして、県は、特別自由貿易地域を初めとした他の埋立事業が県財政を大きく圧迫していることを真摯に受けとめ、その反省と教訓に立って今後の行政運営を行わなくてはなりません。
 これらの事業は、莫大な国や県の予算をつぎ込み、海を埋め立て、その土地を企業などに売却して企業を誘致しようと進められてきたものです。埋め立ては進めてきたものの土地は売れない。特別自由貿易地域を見ると、売れたのはたったの2.1%という状況です。そのために借金返済に迫られ、県みずからがその土地を購入してきました。その額は既に40億3000万円になっています。その後も売れないために、仕方なく一般会計から繰り入れをして借金を返しています。23年度も補正予算で6億7000万円を出したばかりです。これまでの合計が35億2000万円になります。土地の購入と借金返済で75億5000万円になります。これらは今後さらに膨らんでいくことでしょう。需要予測が甘かったために、このように県みずから土地を買い、一般会計から借金返済をしていくことになり、県財政を大きく圧迫しています。県の今年度の予算編成方針の中でも「臨海部土地造成事業における用地売却低迷などの懸念材料もある」と認めています。このように埋立事業が県財政を圧迫しているのに、泡瀬干潟の埋立工事を推進するなど、無駄な埋立工事への反省は全く見られず、今なお税金をつぎ込み続けています。今のままだと特別自由貿易地域の二の舞になることは明らかです。
 さらに、県などの立てた需要予測は最初からずさんさが指摘されてきました。裁判で2度も経済的合理性がないと指摘されました。その後、東南植物楽園が閉鎖し、新たに泡瀬ゴルフ場跡地の再開発が行われようとしていることも全く無視したものになっています。この需要予測はもう埋め立てる前から既に破綻に直面しています。これにしがみつくと特自貿などと同じ道を歩むことになります。
 泡瀬干潟は、ラムサール条約にも登録が期待される世界的にも貴重な干潟です。沖縄の豊かな自然を残すことこそ、沖縄観光ひいては沖縄経済の発展に貢献するものです。
 以上述べましたが、泡瀬干潟の埋立工事の中止を求めて甲第1号議案「平成24年度沖縄県一般会計予算」の修正案に賛成し、原案に反対するものです。同時に、甲第12号議案、甲第16号議案、甲第17号議案、甲第19号議案について反対するものです。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いします。
○桑江 朝千夫 ただいま議題となりました甲第1号議案につきまして、原案に賛成の立場から討論を行います。
 平成24年度は、新たな沖縄振興がスタートする重要な年であり、新たに創設される沖縄振興交付金(仮称)を生かし、これまでの国庫補助制度の枠組みでは十分に対応できなかった県民ニーズに応じた施策や沖縄の発展可能性を生かした先駆的な施策を展開し、「沖縄21世紀ビジョン」で示された県民が望む将来像の実現に向け誠心誠意取り組んでいく必要があると考えます。
 このような観点から平成24年度一般会計予算を個別的に見ますと、「経済発展基盤の整備」に関しましては、新石垣空港の平成25年3月開港に向け事業を強力に推進すること、「産業の振興」に関しては、例えば「国際物流拠点産業集積地域(仮称)」の活用による臨空・臨港型産業の集積、那覇港・中城湾港の物流機能の強化及び各種支援策の充実等積極的な予算措置がなされております。「雇用の創出」につきましては、グッジョブ運動の引き続きの展開、女性や障害者を対象とした就職支援等雇用の拡大に取り組み、「離島振興」に関しても、航路、航空路の維持確保や運賃の低減、ドクターヘリの運航支援など離島医療体制の充実を図り、「医療福祉の充実」に関しては、保育所整備等による待機児童の解消、認可外保育施設の認可促進、放課後児童クラブヘの助成、老人福祉施設の整備促進、県立病院の安定的な医療提供体制の整備など県民の医療福祉の向上に向けた予算措置がなされております。
 このように、そしてほかの分野に関しても必要なところに細やかな予算措置がなされており、意欲あふれる予算であると高く評価するものであります。
 続いて、中城湾港(泡瀬地区)埋立事業についてであります。
 沖縄市には、動かぬ巨大な基地・嘉手納基地があります。市域面積の約36%を米軍基地が占めるという戦後変わらぬ状態があります。基地経済からの脱却を図り十数年、その基地から生じる閉塞感を解消して、県平均を上回る失業率の改善を図るべく、新たな雇用機会の創出等が課題となっている中、沖縄県中部の中核都市にふさわしい活気あふれる沖縄市を築くことを目指して20年余にわたり歴代の市長が推進してきた一大プロジェクトであり、再三にわたり沖縄市議会において事業の早期開発に関する意見書が全会一致で可決採択された。
 土地利用計画の見直しに当たっては、100人ワークショップや沖縄市活性化100人委員会、市民意見の募集などを通して多くの市民意見を収集・集約するとともに、これらを反映した土地利用計画案について、都市計画や観光、経済等の専門家で構成する委員会の指導助言を踏まえながら検討・協議を重ね、平成22年7月に「スポーツコンベンション拠点の形成」を図る土地利用計画が策定され、沖縄担当大臣がこれを了承しました。沖縄市の市民がつくった構想、沖縄市民がつくった一大プロジェクトなのです。
 また、本事業は、中部東海岸地域の活性化を図り、県土の均衡ある発展に資するとともに新たな雇用の場を創出し、本県における観光振興にも寄与する重要な事業であると考えます。
 さらに、本事業は、新港地区の港湾整備に伴うしゅんせつ土砂を有効利用する経済的かつ合理的な事業であり、新港地区の企業誘致を進める上でも早急に事業を進める必要があります。
 環境においては、干潟を埋め立てる事業ではありません。干潟の98%は残され、さらに工事の実施に当たっては、学識経験者等で構成される「環境監視委員会」の指導を踏まえ万全の体制で慎重に行われております。
 昨年の大震災からの教訓としては、津波からはまず逃げることです。避難することが最も有効な方法であり、東部海浜開発地区においても、避難場所の確保、防災タワー、避難経路の確保と徹底した防災の研究と避難訓練、防災教育も含め、総合的な対策は講じられるべきであると考えます。
 また、液状化については、当該埋め立てに用いる土砂は主に新港地区のしゅんせつ土砂であり、その多くは液状化しにくい粘性土であり、液状化は起きにくいものと説明は聞いておりますが、さらに土質調査と研究は必要であると考えます。
 裁判についてです。それを無視しているとの批判でありますが、判決では従前の計画についても「経済的合理性を欠くとは言えない」とし、見直し計画についても計画そのものを否定したものではない。さらに、埋立工事を継続するには公有水面埋立法に基づく変更許可を得られるかどうかとされたところ、埋立免許及び承認がなされ、昨年10月から工事が再開された今、経済的合理性はあるとみなすことができるのではないでしょうか。
 これらを踏まえると、東部海浜開発事業は、有効性・妥当性・実現性を十分有しているのであり、本事業の実現が沖縄市ひいては中部東海岸域に与える効果にははかり知れないものがあります。
 沖縄市議会では、現在も議員30名中25名がこの事業を推進し、東部海浜開発事業推進議員連盟を組織しております。また、沖縄市内の主な団体、商工会議所や観光協会、青年会議所、婦人連合会、自治会長協議会、観光ホテル旅館事業協同組合、老人クラブ連合会など32の団体がこの事業を推進し熱望しております。沖縄市東部海浜開発推進協議会を組織して、この事業の成り行きを見守っております。ここに沖縄市の民意があると確信するものであります。
 よく政策・事業には魂を込めろと言います。この事業ほど未来を夢見た先人たちの思いが込められた、市民の信念が込められた事業はないと思います。
 このように平成24年度一般会計予算は、限られた財源を緊急かつ重要な施策・事業に適切に配分がなされ、「沖縄21世紀ビジョン」の実現に向けて非常に意欲的な予算であります。
 議員各位におかれましては何とぞ御理解をいただき、予算原案に賛成していただきますようよろしくお願いを申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(髙嶺善伸) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後6時7分休憩
   午後6時7分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これより甲第1号議案から甲第23号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
 まず、本案に対する照屋大河君外20人から提出された修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立少数であります。
 よって、修正案は、否決されました。
   ――――――――――――――
○瑞慶覧 功 議長、休憩願います。
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後6時8分休憩
   午後6時9分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 次に、原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 原案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後6時9分休憩
   午後6時10分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 次に、甲第12号議案、甲第16号議案及び甲第17号議案の3件を一括して採決いたします。
 各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、甲第12号議案、甲第16号議案及び甲第17号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、甲第19号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(髙嶺善伸) 起立多数であります。
 よって、甲第19号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 次に、甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第18号議案及び甲第20号議案から甲第23号議案までの18件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案18件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第18号議案及び甲第20号議案から甲第23号議案までは、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第9 陳情9件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長當間盛夫君。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 當間盛夫君登壇〕
○総務企画委員長(當間盛夫) ただいま議題となりました陳情9件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情9件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情9件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第10 陳情11件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長玉城ノブ子さん。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 玉城ノブ子さん登壇〕
○経済労働委員長(玉城ノブ子) ただいま議題となりました陳情11件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情11件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情11件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第11 請願2件及び陳情56件を議題といたします。
 各請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長赤嶺 昇君。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 赤嶺 昇君登壇〕
○文教厚生委員長(赤嶺 昇) ただいま議題となりました請願2件及び陳情56件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後6時15分休憩
   午後6時15分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 これよりただいま議題となっております請願2件及び陳情56件のうち、まず請願平成23年第5号外38件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願2件及び陳情37件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ――――――――――――――
○桑江 朝千夫 議長。
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後6時16分休憩
   午後6時17分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 次に、陳情平成20年第148号外18件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情19件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 休憩いたします。
   午後6時18分休憩
   午後6時19分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 日程第12 陳情6件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長渡嘉敷喜代子さん。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔米軍基地関係特別委員長 渡嘉敷喜代子さん登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(渡嘉敷喜代子) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第13 陳情2件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長比嘉京子さん。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長 比嘉京子さん登壇〕
○観光振興・新石垣空港建設促進特別委員長(比嘉京子) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) 日程第14 陳情4件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 沖縄振興・那覇空港整備促進特別委員長当銘勝雄君。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔沖縄振興・那覇空港整備促進特別委員長 当銘勝雄君登壇〕
○沖縄振興・那覇空港整備促進特別委員長(当銘勝雄) 本当に最後になりました。
 ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。(拍手)
○議長(髙嶺善伸) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、申し上げます。
 先ほど修正議決いたしました乙第7号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」については、知事から再議に付したいとの意向が示されたことから、これより今後の会議の運営について議会運営委員会において御協議願いたいと存じます。
 暫時休憩いたします。
   午後6時23分休憩
   午後6時37分再開
○議長(髙嶺善伸) 再開いたします。
 この際、お諮りいたします。
 会期延長の件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、この際、会期延長の件を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(髙嶺善伸) 会期延長の件を議題といたします。
 お諮りいたします。
 今期定例会の会期は、3月28日までと議決されておりますが、議事の都合により明3月29日まで1日延長いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、会期は、明3月29日まで1日延長することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(髙嶺善伸) この際、お諮りいたします。
 本日の会議は延会いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙嶺善伸) 御異議なしと認めます。
 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 次会は、明3月29日定刻より会議を開きます。
 議事日程は、追って通知いたします。
 本日は、これをもって延会いたします。
   午後6時39分延会

 
20120111000000