○議長(喜納昌春) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
2月12日から3月14日までに受理いたしました陳情19件は、3月19日に配付いたしました陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
次に、昨日、上原章君外13人から、議員提出議案第2号「TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する意見書」、呉屋宏君外11人から、議員提出議案第3号「沖縄戦没者遺骨のDNA鑑定実施に関する意見書」及び中川京貴君外13人から、議員提出議案第4号「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長と運用緩和を求める意見書」の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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○議長(喜納昌春) 日程第1 乙第1号議案から乙第11号議案まで及び乙第39号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長山内末子さん。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) 皆さん、こんにちは。
ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第11号議案まで及び乙第39号議案の条例議案12件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、知事公室長、総務部長、企画部長、警察本部交通部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案「沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改正する条例」は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、製造所等の設定許可、完成検査前検査及び保安検査に係る手数料の額を改正する必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、消防法に基づく製造所等の設置許可、完成検査前検査及び保安検査に係る審査手数料の額を改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、手数料の額を改めるものとしているが、消費税の引き上げも関係しているのかとの質疑がありました。
これに対し、今回の改正には消費税の引き上げも含まれている。それに加え、人件費、物件費等の変動の部分が反映されているとの答弁がありました。
次に、対象となる危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所とはどういうところかとの質疑がありました。
これに対し、製造所とは、石油精製施設などの危険物を製造する施設である。貯蔵所は、ガソリン等の危険物を入れたドラム缶を保管する倉庫、タンク室、タンクローリーなどである。また、取扱所は、ガソリンスタンド、パイプライン、ボイラー室などの危険物を取り扱う施設が該当するとの答弁がありました。
そのほか、手数料の対象となる範囲、対象施設の管理状況、基地内の危険管理制度の確立状況等について質疑がありました。
次に、乙第2号議案「沖縄県高校生及び被災生徒等修学支援基金条例の一部を改正する条例」は、沖縄県高校生及び被災生徒等修学支援基金に属する現金の一部を国庫に返納するため、基金を処分する場合の特例を設ける必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、国庫に返納する分は、東日本大震災で被災し沖縄に避難してきた生徒を支援するためのものかとの質疑がありました。
これに対し、同じ基金ではあるが、直接被災した生徒に対する支援ではない。国庫に返納する分は、復興財源を使った従来から実施している高校生の授業料減免に対する支援である。国は、復興財源の使途を明確にするという観点から、その支援に復興財源を充てるのは平成25年度までとし、その残額を返納するよう県に要請してきているとの答弁がありました。
次に、現在避難している生徒に対する支援の実績はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、避難してきた生徒に対する交付金として、沖縄県高校生及び被災生徒等修学支援基金の中に目的を特化した形の基金がある。その実績は、平成23年度に約4600万円を基金に積み立てており、平成23年度と平成24年度の2年間で延べ261名の生徒へ支援を行っており、金額で1456万円であるとの答弁がありました。
そのほか、被災した生徒に対する支援の期間、返納する金額、授業料減免に必要とする予算などについて質疑がありました。
次に、乙第3号議案「沖縄県職員の給与に関する条例及び沖縄県職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例」は、人事委員会の給与勧告等並びに国及び他の都道府県の職員の給与の状況等を考慮し、県の職員及び県費負担教職員の給与を改める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、1点目に、勤務1時間当たり給与額の計算方法を見直すこと、2点目に、55歳を超える職員について、標準の勤務成績での昇給を停止すること、3点目に、大規模災害からの復興に関する法律に基づく災害派遣手当の支給根拠を定めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、この条例改正によって職員は不利益を受けるのかとの質疑がありました。
これに対し、55歳を超える職員のうち標準の勤務成績で昇給が停止するという部分では不利益はあるが、昇給に使われる大枠の原資は決まっていることから、プラス・マイナス・ゼロになると考える。また、55歳を超えない職員は、人事評価制度を反映させた場合、給与原資を大幅に使うので有利になるとの答弁がありました。
次に、人事評価に当たって、透明性、公平性を確保するためにどのようなことを行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、評価制度を導入する条件として、職員団体は4原則2要件を主張している。その内容は、公平・公正性、透明性、客観性、納得性の4原則と労使協議制度の確立、苦情制度の確立の2要件である。現在、人事評価制度、苦情制度の面において若干職員団体の意見が反映されていないところもあるが、おおむね4原則2要件は満たされていると考えている。評価制度を定着させるためには職員の納得性は重要であることから、今後、評価制度を給与に反映させるまでに納得性を高めるため、意見交換を行うことで合意しているとの答弁がありました。
そのほか、人事評価制度の内容、昇給停止を55歳とする理由、条例改正による給与の減額幅、昇給停止の影響を受ける人数、評価結果に対する苦情件数などについて質疑がありました。
次に、乙第4号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例」は、病院事業局の職員の定数を改める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、県立病院の救急医療体制を確保するとともに経営改善を図るため、病院事業局の職員定数を2654人から2734人に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、救急医療体制の強化として80名の増員となっているが、その内訳はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、職員定数をふやすに当たっての考え方として、救急医療体制の充実と経営改善に資することの2つの柱がある。特に、救急医療体制の充実に関するものとして、医師34名、看護師23名で合計57名の増員がある。その内訳は、産婦人科、小児科及び救急科の医師27名、ICUの専任医師5名、NICUの医師として宮古病院、八重山病院へ各1名ずつ、また、看護師の増員は、救急診療科へ11名、NICUへ12名の増員であるとの答弁がありました。
次に、職員の増員は経営の改善、医療の充実等に大きな役割を果たすと思うが、財政を担当する総務部から見た増員の効果はどうかとの質疑がありました。
これに対し、病院事業局はさまざまな経営健全化に取り組んでおり、経営内容もかなりよくなっている。県としては、平成22年から職員定数の改正を行っており、4年間で合計440名増員したことは経営改善に大きく寄与しているものと評価しているとの答弁がありました。
そのほか、病院事業の職員定数に関する全国の状況、県立北部病院の救急体制の現状、条例施行後の採用スケジュール、臨床工学技士等の役割と必要性、定数確保と人材確保のタイムラグの解消などについて質疑がありました。
次に、乙第5号議案「沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、法令に基づく知事の権限に属する事務の一部について、事務の移譲に係る市町村長との協議が調ったものを当該市町村に移譲する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
主な改正の内容は、1点目に、浄化槽法に基づく事務を伊是名村に移譲すること、2点目に、旅券法など9法令に基づく事務について、与那国町など7市町村に追加すること、3点目に、旅券法の一部改正により旅券の発給に係る事務の一部が見直されたことに伴い、条例で市町村に移譲している事務の一部を削除することであるとの説明がありました。
次に、乙第6号議案「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」は、消費税法等の一部改正に伴い、公の施設の使用料の額、利用料金の基準額を改める必要があることから関係条例の規定を整備するものであるとの説明がありました。
主な改正内容は、第1点目に、沖縄県行政財産使用料条例など24件の条例の一部を改正すること、第2点目に、公の施設設置及び管理に関する条例の一部を改正することであるとの説明がありました。
本案に関し、一般会計分についての消費税転嫁はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、使用料及び手数料は特定のサービスの対価ということでそれを賄う分をいただくものであり、その中身は人件費、消耗品、光熱費等で構成されている。今回の消費税転嫁は人件費以外のものにかかる分であることから、転嫁した消費税分が県の一般会計に残るということではないとの答弁がありました。
そのほか、対象条例のうち国へ納税が発生する条例、消費税増税に伴う企業局の収益、市町村の水道事業の状況、博物館・美術館における消費税の二重取りなどについて質疑がありました。
次に、乙第7号議案「沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」は、消費税法等の一部改正に伴い機器使用料等の額を改めるほか、新たに機器使用料の徴収根拠を定め、使用料及び手数料の額の適正化を図る必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、今回改定する使用料及び手数料の内容はどのようなものか、また、機器の利用状況はどうかとの質疑がありました。
これに対し、消費税関係の改定が261件、新規の設定が2件、廃止が40件である。廃止の主な理由は、機器の故障、老朽化及び長年にわたる検査の受託実績がないなどである。また、工芸振興センターにおいては、平成24年度の使用料について、対象機器が45台で814件、金額が57万7000円、手数料については、対象機器が28台で34件、金額が55万円であり、おおむね満遍なく使用されているとの答弁がありました。
次に、乙第8号議案「沖縄県使用料及び手数料条例及び沖縄県教育委員会関係手数料条例の一部を改正する条例」は、保険業法に基づき社団法人等が行う特定保険業の認可の申請に対する審査に係る手数料を廃止する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
次に、乙第9号議案「沖縄県税条例の一部を改正する条例」は、地方税法等の一部改正に伴い、条例の規定を整理する必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
次に、乙第10号議案「沖縄ライフサイエンス研究センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄ライフサイエンス研究センターの会議室等の利用料金の基準額を定めるとともに、消費税法等の一部改正に伴い、研究室等の利用料金の基準額を改める等の必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
本案に関し、沖縄ライフサイエンス研究センターにおいて得られた研究成果について、県はどのようにかかわるのかとの質疑がありました。
これに対し、特許については、基本的に発明者に特許権が帰属するというものがあり、同研究センターにおいても、研究開発をして特許出願したものについてはその企業に帰属させる仕組みをとっている。県としては、そのような企業が参入することによって、さまざまな事業が展開され新たな雇用が生まれることを期待して施設を整備したということもあるとの答弁がありました。
そのほか、同研究センターの設置目的、入居状況、雇用状況、ライフサイエンスビジネスの展開方法、入居企業の誘致、指定管理料などについて質疑がありました。
次に、乙第11号議案「沖縄県固定資産評価審議会条例の一部を改正する条例」は、地方税法の一部改正に伴い、沖縄県固定資産評価審議会の委員の定数等について定める必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
次に、乙第39号議案「沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例」は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、駐車監視員資格者講習手数料の額を改めるほか、道路交通法の一部改正に伴い、免許の再取得に係る試験の一部免除者に対する運転免許試験手数料の徴収根拠を定める等の必要があることから条例を改正するものであるとの説明がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、乙第3号議案については、採決に先立ち県民ネット所属委員及び共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。また、共産党所属委員からは、今回提出の職員給与改正条例は、55歳を超える職員をより優秀な職員と優秀でない職員に選別するものであり、職員間に差別、選別を持ち込むものであることから反対するとの表明がありました。
採決の結果、乙第3号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
乙第6号議案については、採決に先立ち共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第6号議案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案、乙第5号議案、乙第7号議案から乙第11号議案まで及び乙第39号議案の条例議案10件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第6号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
渡久地 修君。
〔渡久地 修君登壇〕
○渡久地 修 こんにちは。
日本共産党を代表して、乙第6号議案に対して反対討論を行います。
この条例は、4月1日から消費税が現在の5%から8%に引き上げられることに伴って、県の施設などの使用料、手数料や水道料金などを8%に引き上げるというものです。この条例改定案の問題点は、まず、議会への提案の仕方に重大な問題点があるということを指摘しなければなりません。
この乙第6号議案は、24本の条例改定案を一本にまとめて出しているということです。当局の説明は、消費税改定のみの条例を1つにまとめて出したと説明していますが、その24本はそれぞれに審議を尽くさなければならない重要な議案であり、一くくりに論じて判断することはいささか無理が生じるということです。
例えば、この24本の中には消費税として徴収して国に納税するという分野の条例があります。もう一方は、徴収はするが国に納税しない条例もあります。そういう意味では便乗値上げとの批判もあります。その立場からの議論と判断も当然起こってきます。
さらに、別のくくりで見ると公営企業会計、指定管理者、県の一般会計という3つの分野に分かれます。それを一くくりにまとめて議論して判断しなさいということになるのは余りにも丁寧さを欠いた機械的な提案であり、条例一つ一つに対しての議会及び議員の判断機会を奪うものであります。
この乙第6号議案は、24本を一本一本で出し直すか、あるいは最低限、公営企業会計、指定管理者、一般会計の3つに分けて出すべきであります。
さて、今回安倍政権は4日後の4月1日から、消費税を現在の5%から8%に引き上げを強行します。今、消費税引き上げ前の駆け込みの買いだめが過熱しているとマスコミでも報道されています。日本の景気を回復するためには、内需をいかに引き上げるかが一番の決め手ですが、この消費税の引き上げは内需を一気に冷え込ませ、景気にはかり知れない打撃を与えることになるでしょう。消費税は低所得者ほど負担が重くのしかかる最悪の不公平税制です。この間の日本の働く人の賃金は下がり続けています。特にこの沖縄は所得が全国平均の7割です。仲井眞知事は雇用がふえたと言っていますが、その実態はどうなっているのでしょうか。
仲井眞県政の8カ年間を含むこの10年間を見ると、10年前には正規雇用は80%を超えていたのに、今では55%にまで急速に減り続け、逆に非正規雇用は45.5%と、働く人の半分に迫る異常な事態です。働く人々の約半分が非正規雇用というこういう状態です。また、1人当たりの県民所得は10年前の211万円から今日では202万円に減っています。仲井眞県政のもとで貧困と格差はますます広がっています。このような状況の中での消費税の8%への増税は県民の生活を一層圧迫し、県内景気を冷え込ませてしまうでしょう。
県内自治体の中では、このような状況の中で、例えば水道料金への転嫁を見送るなどの動きも出ていますが、県としての県民生活実態に即した対策は全くとられていません。その努力の跡も全く見えません。国の制度だから右へ倣えということだけであってはなりません。県民の生活実態、雇用実態から照らしても今回の消費税8%の増税案には賛成できません。
よって、乙第6号議案県の使用料、手数料及び水道料などの消費税増税のための条例改正案に反対します。
議員各位の御賛同よろしくお願いします。
○仲田 弘毅 ただいま議題となりました乙第6号議案について、原案に賛成の立場から討論を行います。
本年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げられることとなりますが、消費税率引き上げの趣旨は、主として今後も増加が見込まれる社会保障経費の財源確保にあります。そのため、県においても消費税率の引き上げに伴う地方消費税の徴収分につきましては、生活保護や児童福祉、高齢者保健福祉などの社会福祉の分野や、国民健康保険や介護保険などの社会保険の分野、医療に係る施策や健康増進対策などの保健衛生の分野に係る事業の財源として充当しているところであります。
また、消費税率引き上げに伴う地域経済への影響を緩和するため、県では国の経済対策に関連し、平成25年度2月補正予算において県立学校の耐震化促進などの公共事業や、女性・若者の雇用対策などの予算を計上しております。
県独自の対応としては、県税務所等に相談窓口を設置しているほか、平成26年度当初予算案においては中小企業等融資の条件緩和や貸し付け枠の確保、住宅リフォーム助成事業、投資的経費の大幅な増額などの関連予算が計上されているところであります。
さらに、県の予算以外にも市町村においては、子育て世帯や低所得者層に対する給付措置が実施される予定であり、国においては住宅取得者に対する給付措置や、中小企業小規模事業者への支援として商品開発への補助金や資金繰り、事業再生支援など消費税率改正の影響を緩和するための施策が図られているところであります。
さて、乙第6号議案は、4月1日の消費税率の改定に伴い、公営企業管理者や指定管理者においては納税すべき消費税額が増加すること、一般会計の事業においては消費税の納税額は発生しないものの、行政サービスの提供に要する経費が増加することから、この増加に対する経費に対応して使用料及び手数料の料金を改定するものであります。このことは、消費税が最終消費者が負担する税であるという目的に合致すること、また、特定の行政サービスの受益を受ける者がその対価を負担する受益者負担の原則に合致するものであり、今回の改正は適切なものであると考えております。
議員各位におかれましては、何とぞ御理解をいただき、原案に賛成していただきますようお願いを申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午後1時54分休憩
午後1時54分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより乙第1号議案から乙第11号議案まで及び乙第39号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案、乙第5号議案、乙第7号議案から乙第11号議案まで及び乙第39号議案の10件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案10件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案、乙第2号議案、乙第4号議案、乙第5号議案、乙第7号議案から乙第11号議案まで及び乙第39号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 次に、乙第3号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、乙第3号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、乙第6号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第2 乙第23号議案、乙第25号議案から乙第27号議案まで及び乙第29号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長上原 章君。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 上原 章君登壇〕
○経済労働委員長(上原 章) こんにちは。
ただいま議題となりました乙第23号議案、乙第25号議案から乙第27号議案まで及び乙第29号議案の条例議案5件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、農林水産部長及び商工労働部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第23号議案「沖縄県中央卸売市場条例の一部を改正する条例」は、消費税法等の一部改正に伴い所要の改正を行う必要があることから条例を改正するものである。
主な改正内容は、卸売価格等の定義規定を「100分の5」から「100分の8」に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、中央卸売市場の過去3年間の取り扱い金額はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、青果の取り扱い金額は、平成22年度が134億6110万3200円、平成23年度が133億9318万1000円、平成24年度が129億865万8000円となっている。花卉は、平成22年度が30億2455万6000円、平成23年度が29億9378万9000円、平成24年度が29億3402万1000円となっているとの答弁がありました。
次に、消費税の改正が卸売市場の取引に与える影響についてどのように考えているのかとの質疑がありました。
これに対し、青果については生活必需品であるのでそれほど影響はないと考えているが、花卉については嗜好品であることから少し影響が出るかもしれないということを懸念しているとの答弁がありました。
そのほか、消費税転嫁の実態調査の有無などについて質疑がありました。
次に、乙第25号議案「沖縄県森林保全及び木材利用促進特例基金条例の一部を改正する条例」は、沖縄県森林保全及び木材利用促進特例基金に属する現金の一部を国庫に返納するため、基金を処分する場合の特例を設ける必要があることから条例を改正するものである。
主な改正内容は、基金に属する現金を国庫に返納する場合に、その一部を処分することができることとするとの説明がありました。
本案に関し、国庫に返納するための取り崩しが問題ということではなく、条例上できなかったことから特例を設けるということで理解してよいのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県では、基金は条例に基づいて処分することになっているが、その特例規定がなかったことから条例を改正するものである。沖縄県の場合は条例に基づいて処分するが、一部の県においては、知事の決裁で処分ができることになっているとの答弁がありました。
次に、乙第26号議案「沖縄県工業技術交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、受益者負担の原則に基づき額の適正化を図るため、施設使用料の額を改める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正内容は、工業技術交流センターの施設使用料について額の適正化を図るもので、対象施設は、講堂、研修室、会議室、技術交流サロンであるとの説明がありました。
本案に関し、工業技術交流センターの使用料の徴収実績と、今回の改正による歳入見込みはどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、工業技術交流センターの使用料の徴収実績は、平成24年度は40万1000円、平成25年度の決算見込みは41万円となっている。
平成26年度の歳入見込みは、改正がない場合は31万6000円である。改正がある場合は48万6000円で、今回の改正により約17万円の増収を見込んでいる。その内訳は、消費税増税により1万3000円の増収、受益者負担による料金の見直しにより15万7000円の増収で、これらの合計が約17万円であるとの答弁がありました。
次に、利用者の理解は得られているのかとの質疑がありました。
これに対し、これまでの利用団体等に4月1日から若干使用料が上がるという話をしたが、周りの施設と比べても、今までの使用料が低いという認識を持っており、特に強い反対というものはなかったとの答弁がありました。
そのほか、使用料改定の内容などについて質疑がありました。
次に、乙第27号議案「沖縄IT津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄IT津梁パーク施設内に企業集積施設2号棟を整備することに伴い、その使用料の徴収根拠を定めるほか、消費税法等の一部改正に伴い、施設使用料の額を改める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正内容は、企業集積施設2号棟の施設使用料を定める消費税法等の一部改正に伴い、中核機能支援施設、企業立地促進センター、企業集積施設、アジアIT研修センター及び情報通信機器検証拠点施設の施設使用料の額を改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、条例改正の詳しい内容は何かとの質疑がありました。
これに対し、新たに整備する施設の使用料を月額560万2287円と定め、既存の施設の使用料について、消費税改正分の3%を増額するものである。中核機能支援施設の企業が使用する部分を例にとると、現行は1平米当たり1350円の使用料であるが、これを1380円に30円値上げするものであるとの答弁がありました。
次に、乙第29号議案「沖縄県職業訓練指導員免許申請等手数料条例の一部を改正する条例」は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、技能検定試験手数料を改める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正内容は、技能検定試験手数料の実技試験の額を改めるものであるとの説明がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第23号議案、乙第25号議案から乙第27号議案まで及び乙第29号議案の条例議案5件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第23号議案、乙第25号議案から乙第27号議案まで及び乙第29号議案の5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案5件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第23号議案、乙第25号議案から乙第27号議案まで及び乙第29号議案の5件は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第3 乙第13号議案から乙第18号議案まで、乙第20号議案から乙第22号議案まで及び乙第34号議案から乙第38号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長呉屋 宏君。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) 皆さん、こんにちは。
御報告を申し上げる前に一言申し上げたいと思います。
文教厚生委員会ではかなり慎重審議をした結果、かなりの枚数の報告書になっておりますので、少し長くかかると思いますが、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、ただいま議題となりました乙第13号議案から乙第18号議案まで、乙第20号議案から乙第22号議案まで及び乙第34号議案から乙第38号議案までの条例議案14件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、福祉保健部長、教育長及び病院事業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要について申し上げます。
まず、乙第13号議案「沖縄県介護保険審査会条例の一部を改正する条例」は、介護保険法の一部改正に伴い、介護保険審査会における要介護等認定に関する処分に係る審査請求の事件を取り扱う合議体を構成する委員の定数について定める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、要介護認定または要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件を取り扱う合議体を構成する委員の定数を3人とするものであるとの説明がありました。
本案に関し、認定審査結果に対する不服申し立て件数の推移はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、認定審査の不服申し立て件数は、平成20年度は15件、平成21年度5件、平成22年度3件、平成23年度2件、平成24年度22件、平成25年度4件であるとの答弁がありました。
次に、要介護度の認定についてはどのような仕組みで行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、要介護度の認定については、市町村の認定調査員が申請者のところへ伺い、マニュアルに沿った形で状況を調査し、それを持ち帰って認定ソフトに調査結果を入力し、その結果とあわせて主治医の意見書等を参考にして市町村における介護保険認定審査会で認定する仕組みになっているとの答弁がありました。
そのほか、不服審査の方法、市町村段階での不服申し立ての把握、市町村との意見交換、認定に不服がある場合に審査請求ができることなどの周知について質疑がありました。
次に、乙第14号議案「沖縄県介護基盤・介護支援体制緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」は、介護基盤の緊急整備特別事業等を引き続き行うため、基金の設置期間を延長する等の必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、基金の設置期間を平成27年12月31日まで延長するとともに、消防法施行令の一部改正及び国の基金管理運営要領の一部改正に伴い、スプリンクラー設備等の設置に要する費用の補助対象と施設を改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、1年間余延長される介護基盤・介護支援体制緊急整備等臨時特例基金で、あとどれくらいの介護基盤整備が予定されているのかとの質疑がありました。
これに対し、平成26年度の事業計画として、認知症高齢者グループホームを1カ所、小規模多機能型居宅介護事業所を2カ所、複合型サービス事業所を2カ所整備する予定であるとの説明がありました。
次に、県内の介護施設におけるスプリンクラーの整備状況はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、平成25年末の見込みで、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホームについては、全ての施設でスプリンクラーを設置する見込みとなっている。有料老人ホーム、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所等については、整備されていないところも残る予定であるとの答弁がありました。
そのほか、基金を使ってこれまで実施されてきた事業の実績、事業所の自己負担分などについて質疑がありました。
次に、乙第15号議案「沖縄県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例」は、特別養護老人ホーム等の施設の円滑な施設開設支援を引き続き行うため、基金の設置期間を延長する必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、基金の設置期間を平成27年12月31日まで延長するものであるとの説明がありました。
本案に関し、この基金では人件費以外の費用にも充てることは可能なのかとの質疑がありました。
これに対し、この基金では開設準備に係る職員等の人件費のほか、ベッドや車椅子などの必要な備品等にも充てることが可能であるとの答弁がありました。
そのほか、施設開設準備経費の助成対象施設の箇所数などについて質疑がありました。
次に、乙第16号議案「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」は、配偶者からの暴力の防止、被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、関係条例の規定を整理する必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、条例で引用している法律の題名を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」から「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、法律の題名中の「保護」が「保護等」に変わることによって、何がどう変わるのかとの質疑がありました。
これに対し、「保護」が「保護等」に変わることによって、これまでDV防止法の対象としていなかった、生活の根拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者に対しても法が適用されることになるとの答弁がありました。
次に、DV被害者への支援としてどのようなことを行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、DV被害者への支援として、DV被害者からの相談に応じての一時保護、保護命令手続への支援、住宅支援、就労支援等、自立に向けた支援を行っているところである。あわせて、講演会やワークショップ等の開催や、県・市町村職員の資質向上を図るための研修会等に取り組んでいるところであるとの答弁がありました。
次に、保護命令発令件数はふえているようだが、他の都道府県と比べてどうかとの質疑がありました。
これに対し、本県の保護命令発令件数の割合は、全国の順位で平成22年が8位、平成23年2位、平成24年第2位ということで、全国でも高くなっているとの答弁がありました。
そのほか、未然防止に向けての指導・啓発、加害者更生のためのプログラム、相談センターの設置数、設置箇所、DV被害者の一時保護件数、婦人保護施設及び母子生活支援施設の設置数などについて質疑がありました。
次に、乙第17号議案「沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」は、青少年が使用する携帯電話端末等へのフィルタリングサービスの利用促進等が図られるよう、必要な事項を定める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、青少年のインターネットの利用に係る保護者の責務を定めるとともに、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の確認義務等を定めるものであるとの説明がありました。
本案に関連して、携帯電話の電磁波が脳腫瘍など子供の健康に影響を与えることについて、どのように考えているかとの質疑がありました。
これに対し、電磁波が子供の健康に与える影響については、いろいろな考え方があるようなので、情報収集しながら対応していきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、乙第18号議案「沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例」は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、保育士試験の全部の免除を申請する場合の手数料の額を定める等の必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、保育士試験の全部の免除の申請に対する審査に関する事務に係る手数料の額を定め、保育士登録手数料の名称を「保育士登録手数料」から「保育士登録申請手数料」に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、手数料を改正するに至った要因とその背景にはどのようなことがあるかとの質疑がありました。
これに対し、手数料を改正するに至った要因としては、幼稚園の教諭免許を持っている者に対する試験科目の免除科目数の追加などの特例措置が講じられたことがある。その背景には、平成24年の認定こども園法の改正により、幼保連携型の認定こども園において幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を有する保育教諭を必ず置くこととされたことに伴い、法施行後5年間の経過措置期間中に免許資格の併有を促進することを目的として、今回の特例を設けたところであるとの答弁がありました。
次に、保育士の正規雇用率が低いことが大きな課題だが、正規雇用率を何割に引き上げることを目標にしているのかとの質疑がありました。
これに対し、現在の保育士の正規雇用率が41%ぐらいなので、現状を踏まえ、当面は6割の正規雇用率を目指している。今後、さらに高い正規雇用率の目標については検討していきたいが、まずは6割を達成することが非常に重要であると考えているとの答弁がありました。
そのほか、幼稚園における午後の預かり保育の実態把握、保育士募集の広報方法、保育士の他都道府県の正規雇用率などについて質疑がありました。
次に、乙第20号議案「沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」は、障害者総合支援法に関する省令等の一部改正に伴い、障害福祉サービスの指定基準等を改正する必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、重度訪問介護の対象者に、重度の知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とするものを追加するとともに、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)へ一元化するものであるとの説明がありました。
本案に関し、今回の改定によって重度訪問介護の対象者がどう変わるのかとの質疑がありました。
これに対し、常時介護の必要な身体障害者に加えて、知的障害や精神障害を負っている方で常時介護が必要な方々に対しても、ホームヘルプサービスなどを行う訪問介護を拡大するものであるとの答弁がありました。
次に、ケアホームのグループホームへの一元化によるメリットにはどのようなものがあるかとの質疑がありました。
これに対し、グループホーム等で生活していた方々が加齢に伴って介護が必要になったとき、今までの例だと事業所が違うのでケアホームに移り住む必要があったが、一元化することで、施設を移ることなくグループホームの中でケアを必要とする方々が利用できるといったメリットがあるとの答弁がありました。
そのほか、重度訪問介護の利用者数、介護を受けている知的障害者及び精神障害者の人数、障害者総合支援法の法改正の目的などについて質疑がありました。
次に、乙第21号議案「沖縄県地域医療再生臨時特例基金条例の一部を改正する条例」は、医療機能の強化、医師等の確保等の取り組み、その他の地域における医療に係る課題の解決を目的として引き続き事業を行うため、基金の設置期間を延長する必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、基金の設置期間を平成28年3月31日まで延長するものであるとの説明がありました。
本案に関し、基金事業に入っている医師修学資金貸与事業などの医師確保事業の予算額は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、平成26年度当初予算として、医師確保事業に充当されている金額は1億4005万5000円であり、そのうち、医師修学資金貸与事業に対し基金から充当されている金額は7122万円であるとの答弁がありました。
そのほか、基金を活用した事業内容、医師確保が進まない理由、医師修学資金返還免除の現状と課題などについて質疑がありました。
次に、乙第22号議案「沖縄県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例」は、平成26年度及び平成27年度における財政安定化基金拠出金の額を算定するための割合の標準となる、厚生労働大臣が定める率が定められたことに伴い、拠出率を改める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、財政安定化基金拠出率を0.09%から0.044%へ改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、財政安定化基金の活用としてはどのようなものがあるかとの質疑がありました。
これに対し、財政安定化基金は、予定していた保険収納率見込みを下回ったことにより生じた保険料不足や、医療給付費が見込み以上に増大した場合に生じる財政不足を補うため、後期高齢者医療広域連合に対して交付事業や貸付事業を行うものであるとの答弁がありました。
次に、財政安定化基金拠出率はこれまで1万分の9と設定され、今回の改正では10万分の44と設定されているが、どのような設定基準に基づいているのかとの質疑がありました。
これに対し、平成20年度から平成25年度までの拠出率は、老人保健制度における実績等に基づき算定しており、保険料収納不足リスク及び給付費増加リスクを勘案した結果、1万分の9となったものである。平成26年度、27年度においては、平成20年度から23年度の実績に基づき算定しており、保険料収納不足リスク及び給付費増加リスク等を勘案した結果、前回の拠出率算定時よりもリスクが減少していることから、10万分の44となっているとの答弁がありました。
そのほか、広域連合への交付実績、現在の基金残高、保険料滞納者数及び滞納額の推移、保険料引き下げへの基金の活用可否などについて質疑がありました。
次に、乙第34号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、分娩介助料について額の適正化を図るとともに、消費税法等の一部改正に伴い、施設使用料等の額を改めるほか、地方公営企業法施行令の一部改正に伴い、資本剰余金の取り崩しに係る規定を削除する必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、分娩介助料の額、施設使用料及び診断書発行手数料等の額を改めるとともに、従来、資本剰余金として整理されていた固定資産の取得に充てられていた補助金等が、負債(繰り延べ収益)に整理されることとなるため、資本剰余金の取り崩しに係る規定を削除するものであるとの説明がありました。
本案に関し、分娩料を9万6000円から12万6000円にした料金設定の根拠は何かとの質疑がありました。
これに対し、分娩料については、人件費や薬剤・材料等の消耗品、医療機器、設備の減価償却及び支払い利息などのコスト計算により算定をし、他県公立病院や県内医療機関の料金を調査し、均衡をとった上で料金を設定したとの答弁がありました。
次に、分娩料を3割引き上げるが、激変緩和措置は検討しなかったのかとの質疑がありました。
これに対し、産婦人科医師の確保を含め、産科医療をしっかりしたものにするための資金を捻出しなければならないという状況がある。出産に関しては繰入金の対象でもないので、赤字が出ても補塡されることがないため受益者が負担する形でやっていきたいと考えている。なお、分娩料は全国平均13万4904円であり、12万6000円の分娩料は全国平均以下であるとの答弁がありました。
次に、今回の分娩料の値上げでおよそ幾らの収益増を見込み、その収益増分はどのように活用する予定かとの質疑がありました。
これに対し、平成24年度の実績ベースで約7500万円の収益増を見込んでいる。収益増分は、医師の勤務環境の改善ということで、医療機器等の整備に充てるとともに、処遇の部分に関しても何らかの検討ができないかということも含めて考えていきたいとの答弁がありました。
そのほか、コストが高くなっている要因、分娩料が9万円代以下の都道府県、収益増分のハイリスク出産への活用について質疑がありました。
次に、乙第35号議案「沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例」は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部改正に伴い、不徴収制度の廃止に係る所要の改正を行う等の必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、授業料の不徴収制度を適用した条文を削除し、原則授業料を徴収する内容に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、高等学校の新入生のうち、授業料が実質的に免除となる高等学校等就学支援金の支給対象者は何名で、どのように審査・確認をするのかとの質疑がありました。
これに対し、高等学校の新入生は1万5600名程度を見込んでおり、そのうちの1万4300名が高等学校等就学支援金を受け取る対象と見込んでいる。高等学校等就学支援金の支給対象は、市町村民税所得割額が30万4200円未満の世帯となり、申請書及び親権者の課税証明書等の書類で審査することとなるとの答弁がありました。
次に、平成22年度に授業料無償化がスタートしたが、高等学校の中途退学者数はどのように推移しているのかとの質疑がありました。
これに対し、中途退学者の数は、平成21年度953名、平成22年度847名、平成23年度930名、平成24年度880名と推移している。経済的な理由で中途退学をした者は、平成21年度39名で4.1%、平成22年度23名で2.7%、平成23年度14名で1.5%、平成24年度は15名で1.7%と推移しており、経済的な理由での中途退学は減少しているとの答弁がありました。
そのほか、高等学校等就学支援金制度の変化の経緯、制度の周知方法、授業料徴収対象者の授業料支払い総額、授業料実質無償化率の全国平均との比較などについて質疑がありました。
次に、乙第36号議案「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」は、児童生徒数の増減等により学校職員定数を改める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、県立高等学校の職員定数4228人から4191人に、県立特別支援学校の職員定数を1645人から1737人に、また、市町村立小学校及び中学校の職員定数を9338人から9388人にそれぞれ改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、県立高等学校の職員定数が減になった理由と、県立特別支援学校の職員定数が増となった理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、県立高等学校については37人の定数減となっており、主な理由は、生徒の収容定員数の減と教育課程の改編等によるものである。また、県立特別支援学校については92人の増となっており、主な理由は、児童生徒数の増加、美咲特別支援学校のはなさき分校の開校、高等特別支援学校の陽明分教室の設置によるものであるとの答弁がありました。
次に、条例定数に対する本務割合はどのようになっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成26年度の小学校の本務割合は86.5%、中学校の本務割合は87.9%、高等学校の本務割合は90.6%、特別支援学校の本務割合は74.9%で、全体の条例定数に占める本務割合は86.7%であるとの答弁がありました。
このほか、少人数学級に対する国の方向性、公立小中学校教職員数が離島で減となっている理由、国の加配定数、条例定数及び県単定数の内容、本務率の全国平均との比較、本務率を九州並みに引き上げるために必要な本務数などについての質疑がありました。
次に、乙第37号議案「沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、教育委員会の権限に属する市町村立学校教職員の諸手当の認定事務を、権限移譲の協議が調った市町村へ移譲する必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、渡嘉敷村、座間味村、粟国村及び渡名喜村のそれぞれの教育委員会へ、市町村立学校教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の認定権限を移譲するものであるとの説明がありました。
本案に関し、沖縄県教育委員会から市町村教育委員会へ認定事務を移譲するということは、財源も移譲することになるのかとの質疑がありました。
これに対し、学校の教職員及び事務職員については、もともと県費で負担しており、認定事務を移譲したとしても、特に財源の移譲が生じるものではないとの答弁がありました。
次に、沖縄県教育委員会から市町村教育委員会へ認定事務を移譲することのメリットとして、どのようなことが挙げられるのかとの質疑がありました。
これに対し、市町村教育委員会へ認定事務を移譲することのメリットとしては、1人体制だとチェックが不十分であったり不安があることから、相互に点検することで適正で効率的な事務処理が行われるということ、知識、情報の共有化が図られること、精神的な面で安心感が生まれることなどがメリットとして挙げられるとの答弁がありました。
そのほか、認定事務移譲に対する懸念材料、事務職の正規職員と非正規職員の割合、権限移譲による事務職員数の変動、事務職員の負担感などについて質疑がありました。
次に、乙第38号議案「沖縄県社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の基準を条例で定める必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、社会教育委員の委嘱の基準に関する事項について、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する旨定めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、社会教育委員の委嘱の基準は、社会教育法に定めた文言と同じかとの質疑がありました。
これに対し、有識者で構成する沖縄県社会教育委員の設置等に関する条例の一部改正に伴う会議を開催し、そこで検討した結果を踏まえ、文部科学省の参酌する基準が適切であると判断したものであり、社会教育委員の委嘱の基準は、社会教育法で定めた文言と同じであるとの答弁がありました。
そのほか、社会教育委員数の変更について質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第34号議案及び乙第36号議案については共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決の結果、乙第34号議案及び乙第36号議案については、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
また、乙第13号議案から乙第18号議案まで、乙第20号議案から乙第22号議案まで、乙第35号議案、乙第37号議案及び乙第38号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、長い御報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第34号議案及び乙第36号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
西銘純恵さん。
〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘 純恵 こんにちは。
初めに、乙第34号議案から討論を行います。
日本共産党県議団を代表して、県立病院の分娩料を3万円値上げするための乙第34号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。
現在、県立病院は出産のための分娩料を9万6000円に定めています。それを次年度から12万6000円、31%の値上げを行う改定です。
3万円の改定理由について、1件当たりのコスト計算による設定である。人件費、薬剤、診療材料等の消耗品費、医療機器や設備にかかる費用としての減価償却、支払い利息が分娩料のコスト計算に入っているということでした。2点目は、診療報酬点数表を準用して設定する。3点目に、ほかの県立、県内民間病院、他県公立病院などとの均衡で3万円に料金設定をしたということでした。
通常の医療行為は、診療報酬が決められていて、診療報酬の点数で医療費が算定されるが、コスト計算がされているかはわからない。分娩は自由診療のため診療報酬では決められていないというのに、分娩料のコスト計算の中に減価償却費用や支払い利息を加算して3万円、31%を値上げすることに賛成することはできません。
県立病院は不採算医療を県民の負担を重くしないで行う。そのためにも県の一般会計からの繰り入れを行っています。建物の建設や設備の導入にしても国からの補助金などが入る仕組みがあります。減価償却費や設備のための支払い利息を分娩料のコストにすることに納得がいきません。
ほかの公立病院と比較して21都道府県のうち、北海道は8万9000円、茨城県7万7500円、静岡県9万5000円、奈良県9万円、高知県9万1200円が沖縄県の9万6000円以下の分娩料です。鹿児島県は9万8000円です。局長は、全国平均が13万4904円なので沖縄県が値上げしても12万6000円で平均以下だと言われました。沖縄の県民所得は、全国平均の7割しかありません、全国平均13万4900円の7割としたら9万4400円です。他県と比べて、現行9万6000円が均衡している額ではないでしょうか。
4月の消費税増税が県民を不安に陥れています。出産するのにお金がなくて困っている、そのような県民のよりどころが県立病院ではありませんか。分娩料を値上げして産婦人科の医師を確保したいというのも、医師確保に充てられる保証はありません。沖縄県が一般会計から繰り入れしている額は56億円余、それは全国平均65億円に比べて低い額であり、1床当たりの繰入額を全国並みにすれば107億円になります。繰入額を全国並みにすることを知事に要求すべきであり、分娩料で賄う性質のものではありません。健康保険や国保世帯には42万円の出産一時金が出ます。県立病院で分娩料を含む出産費用は40万余なので、一時金で払えると思っているでしょう。ところが市町村では、国保税の滞納世帯に出産一時金で国保税の滞納金を返済させる事例もあります。一時金があっても払えない世帯はあるのです。
県立病院の医療費未収金は19億余で、滞納者の60%近くが経済的に支払い困難ということが委員会で明らかになっています。お金がなくても安心して出産をすることができる、県立病院が生活苦の皆さんを救っています。県立病院で分娩料を3万円、31%値上げすることを認めることはできません。
次に、乙第36号議案「沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。
沖縄県の教職員の93%が心身疲労、超過勤務が過労死認定基準を超える月平均92時間という教職員組合の調査結果が報道されました。
沖縄県の教育は、教師が働きやすく子供たちが学びやすい学校になっているのでしょうか。教師が教える力をつけ、子供の学ぶ意欲が湧いてくる学校になっているのでしょうか。子供の貧困やいじめの問題など深刻になる中で、教育条件を整備することは重要課題となっています。子供の育ちに寄り添い、子供と向き合える少人数学級を正規教員で実現をすることは、本県教育の喫緊の課題ではないでしょうか。
本議案は、学級数などの増減による定数増の改定となっていますが、正規の教員ではなく、学級担任を臨時教員でふやすものとなっています。
教員以外の職員は、県立高校、特別支援学校の給食の調理員や用務員、運転士を、正規職員が定年を迎えたら非正規雇用の賃金職員に置きかえていく定数削減が進められ、次年度14人が減らされます。県の行財政改革によって学校教育の現場に非正規雇用が拡大されています。
学級担任の増加については、知事公約は1期目で小学校での30人学級の実施、2期目は小中学校での少人数学級の推進となっています。現在、小学校3年生までの少人数学級が実施されていますが、2期目の任期末となる次年度、中学1年生での35人学級を実施するというものです。その55学級の増加に対応して55人の学級担任が定数増となるが、正規教員ではなく臨時教員で充てようというものです。1年限りの臨時教員がふえていく学校では、かつてのように1年生のときから数年間、子供の成長を見守っていく先生が少なくなる影響は相当大きいのではないでしょうか。
教職員定数の1万5331人のうち教員定数は1万3093人、うち正規教員は1万1351人となっていて、正規教員の割合は小学校で86.5%、中学校で87.9%、高校で90.6%、特別支援学校で74.9%となっています。法律で定めた教員の定数であるのに、定数内臨時教員と言われる非正規教員が1742人に上っています。その雇用形態は、何年間も継続して教員をしているのに4月2日から翌年3月30日までの期間とされ空白の2日間が置かれています。4月1日を除外したことにより、住居手当、通勤手当、扶養手当、単身赴任手当などの支給が受けられません。3月31日を除外したことにより、県は厚生年金保険料、健康保険料の支払いを免れますが、臨時教員は病院の医療費の10割負担、年金受給資格に不利益を受けています。私は、去る文教厚生委員会の予算審議において、3月31日の空白があっても臨時教員を継続している場合は継続雇用として保険料の支払いをする是正措置を要求して、次年度の継続雇用は4月に是正を行うということになりました。4月の諸手当についても継続雇用の扱いで支給するように求めました。
教職員定数は、標準定数法に基づいて教職員給与の財源は国から措置がなされています。本県の少人数学級は臨時の加配教員で充てられ、次年度実施する中学校1年生の35人学級も臨時教員55人が充てられるというのも正規教員にすべきです。定数内臨時教員が次年度1742人ということは、本県が緊急に是正をしなければならない重要課題です。本県の義務教育で、正規教員が全国平均の10%も少ないのを5年間で全国平均に引き上げるという約束の期限は2015年度となっています。2013年度は小中で全国93.1%、沖縄県84.2%と格差は大きいままです。正規教員への取り組みを抜本的に強化すべきです。
国際比較で見ると、児童数1000人当たりの教職員数は、OECD平均105.6人に比べて日本は80.6人で20人少ない。教員のみでは72.9人に対して日本は59人、日本の教職員は絶対的に不足していて、その上、沖縄県は臨時教員が2割近くを占めています。
30人学級を国の制度として実施させていくためにも、県が30人学級を拡大して教員を正規雇用にして定数をふやしていくことが必要であり、沖縄県の教育力を高める道だと考えます。
本県の総予算に対する建設費を除いた教育予算は、仲井眞知事就任前から大幅に減らされています。学校教育こそ子供たちが人間として成長するための大事な場であり、教育にこそ予算をふやしていくべきです。
以上、反対の討論といたします。
○新垣 良俊 こんにちは。
乙第34号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」について、賛成の立場から討論を行います。
乙第34号議案は、県立病院の分娩介助料について、額の適正化を図るとともに、消費税法が改正されたことに伴い所要の改正を行うものであります。
県立病院では、中部病院、南部医療センター・こども医療センターが高度な周産期母子センターの役割を担っており、県内における正常分娩はもとより、民間医療機関では対応が困難なハイリスク妊婦や未熟児などの異常分娩にも対応しております。宮古病院、八重山病院では離島における中心的な分娩施設の役割を担っており、県立病院は県内における周産期医療の中核的な役割・機能を担っております。
今回提案があった分娩介助料については、平成12年に9万6000円に改正されて以降、見直しがなされていなかったため、人件費や材料費、減価償却費などのコストを見直ししたところ、現行の料金を約7万円上回っていること、他都道府県の公立病院との比較、県内民間病院との比較を行ったところ、全てにおいて本県の料金が低額であったことから、料金の適正化を図るため3万円の改正を行い12万6000円とするとの説明がなされております。
また、消費税については、消費税法の改正に伴い沖縄県病院事業の設置等に関する条例の別表第3及び第4に定めた使用料、手数料について、消費税の課税対象となる項目について5%から8%に改正を行うものとの説明がなされております。
公立病院の運営に関しては、地方公営企業法第21条第2項において「能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保する」とされております。今回の分娩介助料の改正により、出産にかかわる県内の医療機関の役割分担も図られることや、県立病院における周産期医療環境の整備が図られる見込みがあり、県内における周産期医療の中核を担っている県立病院の体制の強化につながります。消費税の改正に伴う使用料、手数料の改正については、当該使用料、手数料が特定の受益者に対するサービスの対価であることから、法律の改正に伴い適正に反映させる必要があるものであります。
議員各位におかれましてはこれらの点を何とぞ御理解いただき、議案原案に賛成していただきますようよろしくお願いを申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午後2時54分休憩
午後2時54分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより乙第13号議案から乙第18号議案まで、乙第20号議案から乙第22号議案まで及び乙第34号議案から乙第38号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第13号議案から乙第18号議案まで、乙第20号議案から乙第22号議案まで、乙第35号議案、乙第37号議案及び乙第38号議案の12件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案12件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第13号議案から乙第18号議案まで、乙第20号議案から乙第22号議案まで、乙第35号議案、乙第37号議案及び乙第38号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、乙第34号議案及び乙第36号議案の2件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、乙第34号議案及び乙第36号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第4 乙第30号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長中川京貴君。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔土木環境委員長 中川京貴君登壇〕
○土木環境委員長(中川京貴) 皆さん、こんにちは。
ただいま議題となりました乙第30号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案の条例議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長及び企業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第30号議案「沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例」は、屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例に基づく知事の権限に属する事務の一部を、権限移譲の協議が調った市町村に移譲する必要があることから条例を改正するものである。
主な内容は、屋外広告物の許可申請の事務、違反広告物是正に関する事務、簡易除却に係る事務等を処理する南城市、伊江村、渡嘉敷村、粟国村、渡名喜村、北大東村、伊平屋村、久米島町、竹富町の9市町村に今回協議の調った座間味村を加えるものであり、平成26年4月1日から施行するものであるとの説明がありました。
本案に関し、その他の市町村についてはどのような理由で移譲できていないのかとの質疑がありました。
これに対し、中核都市である那覇市を含めて10市町村で処理を行っている。その他の市町村についても、毎年説明会を開催したり個別にヒアリングを行っているが、事務量の増や職員配置等で不安があるようである。うるま市や読谷村については、独自の条例をつくる方向で動いているとの答弁がありました。
次に、座間味村との協議が調ったことについて、特別な事情があったのかとの質疑がありました。
これに対し、座間味村に関しては、3月5日に国立公園に指定されたということで、景観関連に関しては特別な思いがあると聞いているとの答弁がありました。
次に、乙第32号議案「沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例」は、消費税法等の一部改正に伴い、港湾施設使用料等の額を改めるほか、本部港本部地区に設置するシャワー施設の使用料の徴収根拠を定める必要があるため条例を改正するものである。
主な内容は、平成26年4月1日から消費税率が4%から6.3%に、地方消費税率が1%から1.7%に改められ、合計で5%から8%に改められることから、この改定に合わせて港湾施設使用料等の課税対象分を改めるとともに、新たに設置するシャワー使用料を1回当たり3分100円とするものであるとの説明がありました。
本案に関し、消費税率の上昇により県民負担は幾らふえるのかとの質疑がありました。
これに対し、港湾施設全体における年間の使用料は約640万円の増を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、乙第33号議案「沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」は、地方公営企業法施行令の一部改正に伴い、資本剰余金の取り崩しに係る規定を削除するとともに、減債積立金等の目的使用による資本金への組み入れの根拠を定める必要があるため条例を改正するものである。
主な内容は、従来、資本剰余金として整理されていた固定資産の取得に充てられていた補助金等が負債に整理されることとなるため、資本剰余金の取り崩しに係る規定を削除するとともに、従来の減債積立金及び建設改良積立金の目的使用による資本金への組み入れが廃止されたため、使用した額に相当する金額を資本金に組み入れるための根拠を定めるものであるとの説明がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第32号議案及び乙第33号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、乙第32号議案及び乙第33号議案の条例議案2件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
乙第30号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後3時2分休憩
午後3時2分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより乙第30号議案、乙第32号議案及び乙第33号議案の採決に入ります。
議題のうち、まず乙第30号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第30号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、乙第32号議案及び乙第33号議案の2件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、乙第32号議案及び乙第33号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第5 乙第31号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
公共交通ネットワーク特別委員長金城 勉君。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔公共交通ネットワーク特別委員長 金城 勉君登壇〕
○公共交通ネットワーク特別委員長(金城 勉) こんにちは。
ただいま議題となりました乙第31号議案の条例議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第31号議案「沖縄県道路整備・都市モノレール事業基金条例の一部を改正する条例」は、沖縄都市モノレールの延長整備に伴い、沖縄都市モノレール株式会社に対する出資を行う必要があることから条例を改正するものである。
主な改正内容は、沖縄都市モノレール株式会社に対する出資の財源として処分することができるとする規定を追加するとの説明がありました。
本案に関し、モノレールの延長事業について、沖縄都市モノレール株式会社が負担する額は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、延長事業の事業費総額は350億円で、そのうちインフラ事業が231億円、インフラ外事業が119億円となっているが、インフラ事業は県、那覇市、浦添市で負担する。インフラ外事業の119億円のうち、国庫補助事業で対応できるものが81億円、出資金で対応するものが24億円で、沖縄都市モノレール株式会社が純粋に負担する額は14億円であるとの答弁がありました。
次に、この基金の原資は何か、基金残額は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、国が国道整備のため県有地を取得した場合には、その6割相当額を沖縄県道路整備・都市モノレール事業基金に積み上げることになっており、国道に係る県有地の売却代金が基金の財源である。昭和61年3月12日に基金が設置され、現在の基金残高は約19億2400万円である。このうち約12億円を5年間にわたり沖縄都市モノレール株式会社に出資したいと考えているとの答弁がありました。
次に、伊良部架橋もそうだが、沖縄県の場合、設計変更が多く事業費が膨らむことが指摘されている。今回の事業費の積算はしっかりしているのかとの質疑がありました。
これに対し、当初計画した金額でおさめたいと思っているが、やはり不可抗力的な事情があって設計変更がある場合も考えられる。しかし、今回の事業費はきちんと積算されているので、何とかこれでおさめるように努力していきたいとの答弁がありました。
そのほか、モノレール石嶺駅(仮称)の先行開業の検討状況などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第31号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第31号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第31号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第6 乙第43号議案及び乙第47号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長山内末子さん。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ただいま議題となりました乙第43号議案及び乙第47号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第43号議案「訴えの提起について」は、県有土地貸付料の長期滞納者等に対し訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、県有土地貸付件数は何件あるか、また、滞納件数及び滞納金額は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、管財課の所管している土地の貸し付けについては、件数で約1600件、そのうち民間への貸し付けが1520件である。また、滞納件数は155件で、滞納金額は合計で7350万円となっている。県としては、回収に向けて滞納者への訪問督促など、継続して働きかけてきたとの答弁がありました。
次に、財産管理を行っている管財課の財産貸し付けの体制はどうなっているか、専門の職員はいるのか、また、回収に当たって民間への委託は行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、管財課では4名の職員で地域を分けて貸付業務を行っているが、宅建の専門的な者はいない。外部への委託については、サービサーへの委託を行っており、実績は上がっている。昨年は2494万円に対し、400万円ほどの回収があり、収入率は16.4%となっている。なお、サービサーへの手数料は、回収実績の35%であるとの答弁がありました。
そのほか、滞納期間、不納欠損の期限、訴えの提起に至った経緯、借地人の対応などについて質疑がありました。
次に、乙第47号議案「包括外部監査契約の締結について」は、平成26年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
主な内容は、契約金額の上限を1051万9000円と定め、契約の相手方を弁護士宮國英男氏とするものであるとの説明がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第43号議案及び乙第47号議案の議決議案2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第43号議案及び乙第47号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第43号議案及び乙第47号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第7 乙第41号議案、乙第42号議案、乙第44号議案及び乙第48号議案から乙第51号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長中川京貴君。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔土木環境委員長 中川京貴君登壇〕
○土木環境委員長(中川京貴) ただいま議題となりました乙第41号議案、乙第42号議案、乙第44号議案及び乙第48号議案から乙第51号議案までの議決議案7件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第41号議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、平成25年第1回沖縄県議会(定例会)で議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるものである。
主な内容は、伊良部大橋橋梁整備第8期工事において、橋桁内への飛来塩分の進入を防ぐため、橋台とPC桁等の連結部に桁内保護カバーの設置を追加する等設計の一部変更に伴い、契約金額を9795万3840円増額して18億4147万8840円に変更するものであるとの説明がありました。
本案に関し、当初計画にはなくて今から保護カバーをつける理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、橋桁への塩害の懸念は、類似の橋梁の例からしても気にしてはいたが、当初の計画にはなかった。しかし、昨年開催された設計施工の検討委員会において保護カバーをつけるべきとの指摘があったため今回追加しているとの答弁がありました。
次に、現時点の進捗率と今回の第8期工事が終了した時点での進捗率はどうなるかとの質疑がありました。
これに対し、平成25年度末で94.3%の予定であり、当該工事が完了すると約96%となるとの答弁がありました。
次に、これまで何度も契約金額の変更が行われてきたが、これまで何度変更を行い、事業費はどのぐらい増額したのかとの質疑がありました。
これに対し、当初の事業費は380億円であったが、議会議決を必要とする工事を12件発注し、今回を含めて20回の変更を行い、現在の事業費は395億円となっているとの答弁がありました。
次に、今回の工事の工期はいつまでか、4月以降になる場合、消費税率の改定は加味されているかとの質疑がありました。
これに対し、工期は平成25年3月1日から平成26年10月31日までである。消費税率は、当初契約については5%であったが、今回の変更増額分からは8%で計算しているとの答弁がありました。
次に、当初の事業費から15億円増額されているとのことだが、そのうち、大型クレーン船による架設のやり直し分は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、大型クレーン船を使っての中央径間の再架設にかかった金額は、約半分に当たる7億5000万円であるとの答弁がありました。
次に、乙第42号議案「土地の処分について」は、中城湾港(西原与那原地区)臨海部土地造成事業により造成した土地の処分について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
主な内容は、一団の土地である住宅用地Bブロックについて、戸建て住宅用地及び集合住宅用地として処分するものであり、1件としての処分予定面積は3万6991.07平方メートルで、処分予定価格は22億1603万8000円である。戸建て区画が85区画、集合区画が27区画の合計112区画で、平成26年4月以降に公募による分譲を予定しているとの説明がありました。
本案に関し、津波対策や地震対策はきちんとしているかとの質疑がありました。
これに対し、この土地の埋め立ては東日本大震災以前の竣工であり、震災後に特別な対応策はとっていない。しかし、市町村ごとの避難ビルの指定等、大きな地震に対する避難対策は考えているとの答弁がありました。
次に、この土地は海抜何メートルか、また、東浜から橋が3つかかっているが、ふやす計画はあるかとの質疑がありました。
これに対し、海抜についてはDLで3.8メートルである。現在、与那原小学校側からBブロックの前面に新たな橋をかける工事に着手しているとの答弁がありました。
次に、乙第44号議案「訴えの提起について」は、県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
訴えの主な内容は、訴えの対象者は104件、111名であり、滞納総額は1600万2850円である。1件につき複数名を対象としている事例が4例あるが、これらは名義人が県営住宅から転居した後もその住宅を名義人の親族等関係者が不法占有し、かつ滞納となっているものであり、この4例では、それぞれ名義人及び占有者を訴える必要があるとの説明がありました。
本案に関し、生活保護、住宅支援給付等、福祉制度の相談窓口を紹介して解決した事例は何件あるのかとの質疑がありました。
これに対し、個別の相談件数や内容等は把握していないが、提訴後、判決が確定した後もこれらの法的措置の対象者については福祉制度の周知と相談窓口の案内を継続している。提訴に至る前に、指定管理者とともに滞納者の呼び出しを行い、そのうちの84人と面談を行って、家庭状況や滞納に至った経緯を聞くとともに、相談窓口等の紹介を行っているとの答弁がありました。
次に、県営住宅使用料減免の実績が昨年度に比較して今年度は大分落ち込んでいるが、その理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、減額については前年度並みだが、免除規定については現時点で1件もない。全額免除規定については、対象者が生活保護を受けていて、その方が長期入院等で住宅扶助が打ち切られたことが確定した場合には、その期間を免除することになっているが、現時点ではたまたま事例がないということと理解しているとの答弁がありました。
次に、昨年度の強制執行の件数と、そのうち母子世帯は何件かとの質疑がありました。
これに対し、平成24年度は7件の強制執行を行っており、一般世帯が4件、母子世帯が1件、単身世帯が2件であるとの答弁がありました。
次に、乙第48号議案「中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定についての議決内容の一部変更について」、乙第49号議案「中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定についての議決内容の一部変更について」、乙第50号議案「中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定についての議決内容の一部変更について」の3件は、平成26年4月1日より消費税率が8%に引き上げられることに伴い、県が流域下水道関連市町村と締結している流域下水道使用及び負担金協定書の一部を改定するため、下水道法第31条の2第2項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
主な内容は、県が管理する流域下水道事業は、沖縄本島中南部西海岸地域の10市町村を流域とする中部流域下水道の那覇処理区・伊佐浜処理区と、金武湾及び中城湾に臨む3市村を流域とする中城湾流域下水道の具志川処理区、4市町村を対象とした中城湾南部流域の西原処理区の3流域4処理区で事業を実施しており、事業主体である県が、幹線管渠、ポンプ場、終末処理場の維持管理を行い、その経費を流域下水道に接続する流域下水道関連市町村から徴収する負担金で賄っている。負担金は、関係市町村から毎月報告される総排除汚水量に基づき算定して徴収しているが、流域下水道使用及び負担金協定書の第4条で定める算定方法を、使用月の総排除汚水量に排除汚水1立方メートルにつき47円の単価を乗じて得た金額に1.08を乗じて得た額に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、消費税率の引き上げに伴う県の収入増は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、1億2400万円であるとの答弁がありました。
次に、各家庭から市町村の公共下水道への接続の実態はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、県全体の普及率が67.5%、県の流域における接続率が90%であり、両方を掛ければ接続している人口が計算できるが、約90万人から100万人であるとの答弁がありました。
次に、公共下水道に接続せず浄化槽で処理している個人住宅で環境問題が発生していると聞いているが、このような事例は多いのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄市泡瀬で事例があることは把握しているとの答弁がありました。
次に、米軍基地の住宅も公共下水道に接続しているが、米軍は我々とは異なり、一括で契約して安く処理できるようになっているのではないかとの質疑がありました。
これに対し、民間と同様に水量に応じてきちんと徴収しており、優遇などはないとの答弁がありました。
次に、処理した水を再利用しているところはあるか、処理水の何%が使用されているか、今後の計画はあるかとの質疑がありました。
これに対し、那覇浄化センターにおいて、新都心地区及び県庁周辺で再生水事業を実施している。再生水利用は処理水量の1%である。今後の計画については、市町村が手を挙げてくれれば、県としてはいつでも応じる用意があるとの答弁がありました。
次に、乙第51号議案「県道の路線の認定及び廃止について」は、都市計画道路である上之屋道路の事業着手に伴い、当該区間を県道那覇北中城線として位置づける必要があることから、同路線の認定及び廃止について道路法第7条第2項及び第10条第3項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
主な内容は、上之屋道路は、那覇北道路の(仮称)上之屋インターチェンジから国道58号までを連結する4車線、延長400メートルの自動車専用道路で、西海岸地域等へのアクセス性の向上を図るため、那覇北中城線に取り込み整備するものである。上之屋道路の整備に伴い、那覇北中城線の起点を那覇市泊から那覇市上之屋に変更する必要があることから新たに路線認定するとともに、現路線については路線廃止するものであるとの説明がありました。
本案に関し、植栽については植栽ますに改良したほうがよいと思っているが、道路管理について方針はあるのかとの質疑がありました。
これに対し、植栽については、市町村を通して地域の意見も聞きながら、危険箇所、特に通学路などを優先して行っているとの答弁がありました。
次に、当該事業の問題点は何かとの質疑がありました。
これに対し、平成26年度に着手するが、墓が37基ほどあり、区分地上権を設定しなければならない墓も50基ほどあるので、用地取得が順調に進むかどうかが大きな課題と考えているとの答弁がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第41号議案、乙第42号議案、乙第44号議案及び乙第48号議案から乙第51号議案までの議決議案7件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第41号議案、乙第42号議案、乙第44号議案及び乙第48号議案から乙第51号議案までの7件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案7件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第41号議案、乙第42号議案、乙第44号議案及び乙第48号議案から乙第51号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
20分間休憩いたします。
午後3時28分休憩
午後3時52分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
休憩前に引き続き議事を続行いたします。
日程第8 甲第1号議案から甲第23号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
予算特別委員長比嘉京子さん。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔予算特別委員長 比嘉京子さん登壇〕
○予算特別委員長(比嘉京子) こんにちは。
ただいま議題となりました甲第1号議案から甲第23号議案までの予算議案23件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
予算特別委員会におきましては、各常任委員会に対し所管の予算事項について調査を依頼し、本委員会での調査に加え、各常任委員会において専門的な立場から所管事務に係る予算事項について慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、知事の訪米予算は幾らぐらいか、その内訳と内容はどのようになっているかとの質疑がありました。
これに対し、訪米関係の予算は総額で931万5000円を計上しており、内訳は旅費が808万1000円、その他現地での活動に要する費用としての需用費、通信運搬費等の役務費及び委託料等で123万4000円となっている。
なお、訪米時の活動について、基地問題をどういう形で訴えていくかはこれから計画するところであるが、現時点ではシンポジウムへの出席を考えている。また、知事公室長の活動については、さまざまな基地問題の進展に応じて適宜これから計画していくという状況であるとの答弁がありました。
次に、琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推進事業の事業概要と取り組み状況はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、同事業は、沖縄県の公文書館に所蔵されている琉球政府文書をデジタル化し、インターネットで公開することで県民に広く活用できる環境を提供するとともに、戦後史の研究における琉球政府文書等の活用を促進する事業である。具体的には、平成26年度は1万1520簿冊のデジタル化を予定している。なお、当初予算では新規事業となっているが、石綿関係の資料についてはデジタル化を前倒しし、昨年の10月からスタートしている。事業の期間については、平成33年度までを予定しているとの答弁がありました。
次に、特定駐留軍用地内土地取得事業の新年度予算額、取得予定件数、面積及びこれまでの実績はどうなっているか、また、契約年数等の内容はどうなるのかとの質疑がありました。
これに対し、平成26年度の予算額は、用地費ベースで事務費を含めて14億7000万円で、土地取得予定面積は3.5ヘクタールである。平成25年度の実績額は約13億6000万円で、取得件数は県対応分が47件、面積が3.15ヘクタールである。また、土地取得に関する契約については、使用期間は1年間で覚書を締結することになるが、その内容は、今現在協議中であるとの答弁がありました。
次に、サンゴ礁保全再生事業の事業概要はどのようなものか、また、アセスメントの代替措置として行う移植と同事業における再生は同じかとの質疑がありました。
これに対し、当該事業は、恩納村、読谷村、慶良間海域においてサンゴ群集の再生を図るために行っている事業で、平成26年度予算で2億2858万9000円を計上している。これまでにおおむね5万株のサンゴ植えつけを実施しており、将来的には、平成28年度末までにおおむね3ヘクタール程度の再生を目指している。この3カ所が選ばれた理由は、まず沖縄本島全般にサンゴの被度が低いという背景があり、もう一つは、慶良間と沖縄の西海岸の間の関係において、学者の方々が調査した結果、慶良間のサンゴが沖縄本島の西海岸に幼生をかなり供給しているという結果が出ているため、これらを踏まえて場所を選定している。当該事業がスタートしたのは平成22年度の補正予算からであり、計画では平成28年度末までということになる。実施している植えつけは種苗を生産するということであり、ないところにサンゴ群集をつくっていくものであるとの答弁がありました。
次に、平成22年から4年間の顕在化している待機児童数の推移と直近のデータで他の都道府県との比較ではどのようになっているのか、また、待機児童解消支援基金を活用した市町村への交付金について、市町村からはどのような事業に活用したいとの相談があるのかとの質疑がありました。
これに対し、待機児童数の推移は、毎年4月1日現在の人数で、平成22年度1680人、平成23年度2295人、平成24年度2305人、平成25年度2216人である。ほかの都道府県との比較としては、待機児童数の多さは東京都に次いで全国第2位となっており、待機率については5.9%と全国で最も高くなっている。
また、現段階で市町村から相談のあった待機児童解消支援基金の活用事例として、年度途中の児童の受け入れや障害児の受け入れのための保育士の特別加配事業や保育士確保のための家賃あるいは渡航費を補助する事業、保育士の負担軽減のために保育助手を配置したいといった事業等の相談が寄せられたところであり、各市町村が知恵を絞った形で交付金の事業について考えているものと認識しているとの答弁がありました。
次に、地域食品振興対策費の概要と実績はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、地域食品振興対策費は、県外での販路開拓に取り組む人材育成を行う県産農林水産物販売力強化事業や、加工6次産業化関連で県産農林水産物を使った加工品の付加価値向上に取り組むプレミアム加工品開発事業などの7つの事業で構成されている。
実績としては、人材育成を目的とする県外のOJT研修について、県外の商談会や県外フェアを実施しており、県外取り引きが徐々にあらわれてきている。また、プレミアム加工品開発支援事業においても、沖縄本島、宮古、八重山地区の事業者が積極的に参加して加工品を開発しており、それを県外のバイヤーなどとの商談会を実施して、取り引きの実績も出てきているとの答弁がありました。
次に、県民所得で全国中位を目指すという知事公約について、現在の所得が幾らで、目標値が幾らで、いつ達成しようとしているのか、産業別の達成目標はあるのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄21世紀ビジョンでは、平成33年の展望値で、1人当たり県民所得271万円という数値を入れている。平成22年は全国が273万円で、沖縄県が207万円である。平成33年には今の全国の平均値ぐらいに持っていこうと展望をしているところである。産業別の目標値としては、例えば情報通信関連では平成23年度の生産額が3482億円であるが、これを10年後の平成33年には5800億円に持っていく。国際物流特区関連では、石油製品を除く製造品の輸出額が平成22年度で665億円であるが、これを10年後には800億円に持っていく。那覇空港の国際貨物取扱量は平成22年度で15万トンであるが、これを10年後には40万トンにするという目標値を持っている。その目標達成に向けて取り組むことによって、全体としての県民所得の向上に貢献していきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、新年度においてカジノを含む統合型リゾートの基本構想策定の予算が計上されているが、その概要と目的はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、事業の内容は、基本構想策定のための委託料として1276万8000円、それから法制化の動きや海外事例の情報収集等のための旅費として455万3000円となっている。これは推進法が国会に提出されたことにより、今後、我が国における統合リゾートの姿が明確になるということに合わせてカジノに関する規制、納付金等に関する事項の方向性が見えてくることになるので、これらを踏まえて、平成26年度には沖縄県にふさわしい統合リゾートの方向性を定める基本構想を策定するものであるとの答弁がありました。
次に、泡瀬干潟関連予算と中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計及び中城湾港(新港地区)整備事業の埋立工事の進捗状況はどうなっているか、また、現在の泡瀬干潟の環境の状況はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成26年度は港湾建設費として12億2600万円、道路橋りょう費にアクセス道路の工事費として11億円を計上している。事業としては、現在県で事業を進めている人工海浜の工事、道路についてはアクセス道路の橋梁の仮設橋や工事のための製作ヤードの工事である。中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計は、臨海債で漁業補償を先行補償しており、その償還のために起債しているものである。現在、県はまだ埋立工事に着手していない。中城湾港(新港地区)の埋立工事については、現在の港湾計画上で残っている部分は、国直轄事業で行う東埠頭の12岸と11岸だけである。県の事業としては残っていない。また、泡瀬地区については、埋立面積を当初の計画187ヘクタールから95ヘクタールと約半分に縮小し、干潟のほとんどを残す計画にしている。干潟自体は開閉することのないように工事を進めている。海草藻場については、環境監視委員会でも経年変化の報告がなされている。大型の海草藻場については減少傾向にあるが、ホンダワラやほかの海藻類も合わせて全体ではほぼ横ばいという報告であるとの答弁がありました。
次に、水道事業の広域化を図った場合、企業局の経営や現在の水道料金に影響が出てくるのかとの質疑がありました。
これに対し、企業局からすると、広域化の目的は、水道法に基づいた水質基準をきちんと守った安全な水を365日供給することと、ユニバーサル料金としてできるだけ沖縄本島並みの価格で提供ができないかということである。課題としては、離島における人材の問題と、離島の水道関係施設をどういう状態で企業局が引き取れるのかということが挙げられる。かなり老朽化したものもあるし、手を加えないといけないものもある。全て企業局が改修していくとなると相当のコストがかかるので、基本的には企業局に負担をかけないような状態で引き継ぐという前提で考えなければいけない。料金にはどうしても影響が出るので、どういう形で広域化を進めるかについては、何円加えれば維持できるのかきちんと分析をする必要があり、企業局も積極的に検討を進めているとの答弁がありました。
次に、一般会計から病院事業会計への繰入額及び1床当たり繰入額について、沖縄県と全国平均はどのようになっているのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県の一般会計から病院事業会計への繰入額は平成26年度当初予算で56億8718万円であり、全国平均の繰入額は65億9742万5000円である。また、沖縄県の一般会計から病院事業会計への1床当たり繰入額は、直近のデータで平成23年度363万2000円であり、全国の1床当たり平均繰入額は466万1000円であるとの答弁がありました。
次に、離島児童・生徒支援センターの整備の進捗状況はどうなっているか、また、児童生徒の募集はどのように行う予定になっているかとの質疑がありました。
これに対し、離島における教育の機会均等及び定住条件の改善を図る観点から、平成27年4月の供用開始に向けて離島児童・生徒支援センター整備に取り組んでおり、3月18日に工事請負契約を締結する予定である。次年度6月ごろから離島の皆様に入寮等に関する説明会の開催を予定し、8月ごろには入寮の募集を正式に行い、年内に入寮者の内定を行う予定であるとの答弁がありました。
次に、旧沖縄警察署跡地への大型交番設置に向けての進捗状況等はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、旧沖縄署跡地への交番設置に向けて、平成25年度から建設用地の測量及び建築設計を実施しており、平成26年度に完成する予定になっている。規模としては、敷地面積が約500平方メートル、建物延べ床面積が約293平方メートルである。構造は鉄筋コンクリートづくり、地上2階、地下1階で県下最大規模の交番になる予定である。機能、人員等については一定の警察力を維持するとの観点から通常の交番勤務に加え、警察本部の自動車警ら係、国際問題等も取り扱う渉外警ら係などの活動拠点としてゲート通りでの重点警戒、駐留警戒を強化するなど、地域住民の方々の安全・安心の確保に努めていきたいと考えているとの答弁がありました。
そのほか、沖縄ソフトパワー発信事業の事業概要、基地関係予算を執行するに当たっての県の考え方、防災情報システム再構築の内容、不発弾処理事業の予算の状況の推移と取り組み、地方消費税収が社会保障施策に充てられることによる県民福祉への影響、私学振興策の予算概要、総務事務集中センター準備室の内容と取り組み状況、ファシリティマネジメント推進事業の事業内容、鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入促進事業の事業計画、交通運輸対策費におけるコスト低減補助金と負担金の違い、ライフサイエンスネットワーク形成事業の事業概要、沖縄振興一括交付金のハード事業における県事業と市町村事業の連携、赤土流出対策費が減額になった理由、オニヒトデ総合対策事業の事業概要、世界自然遺産登録推進事業の対象区域、辺野古埋め立てが進行した場合の自然環境等に与える影響、赤土等流出防止海域モニタリング事業の事業概要、東村高江における赤土等流出防止条例違反の状況及び条例改正による国への罰則適用の考え方、伊江島のオスプレイの騒音調査結果、特定健診の受診率を向上させるための取り組み状況、北部地域の基幹病院に関する研究会での検討内容、クリニカルシミュレーションセンターの設置目的と内容、6次産業化支援事業の概要と実績、不利性解消事業の追跡調査と結果、マグロの産地OKINAWA認知度向上化事業の概要と事業の狙い、漁業資源の維持のため岩礁破砕及びサンゴの特別採捕申請を不許可にした事例、ブランドの確立のための戦略、長寿日本一の奪回に向けての農林水産部の役割、国際物流拠点産業集積地域における賃貸工場整備の概要、非正規雇用に対する県の認識、パーソナルサポート事業の事業概要と実績、石工職人及び瓦職人育成の状況、観光危機管理推進事業の事業概要、観光協会等への支援状況、空港ターミナル内への礼拝所整備の必要性、道路管理費の主な内訳、道路パトロール及び道路植栽ボランティア助成の事業内容、沖縄型ボンディングシステム実証事業の事業概要、米軍発注工事に県内業者が参入しにくくなった理由、県営住宅の年次建設計画及び管理の状況、民間建築物耐震診断・改修等事業の執行状況及び新年度の事業概要、下地島空港特別会計の事業内容、下地島空港利活用検討協議会における検討状況、中部病院及び南部医療センター・こども医療センターの院内保育所整備の現状と保育内容、新八重山病院の基本計画の策定状況、病院建設用地の取得状況及び開院予定、病院事業会計予算における純損失の要因、病院事業局職員の定数に関する権限移譲、新規事業であるインクルーシブ教育システム整備事業の事業概要、新県立図書館の設置場所選定の経緯、県立学校施設の耐震点検事業における耐震点検の対象箇所、教員候補者選考試験の受験年齢制限の撤廃、県警察の船舶保有状況及び船舶を保有する目的、犯罪被害者等基本法推進事業の内容と実績、子供・女性安全対策課が新設される背景、各種委員会における平成26年度予算の特徴などについて質疑がありました。
なお、各常任委員長から提出された予算調査報告書に対し、経済労働委員長、文教厚生委員長及び土木環境委員長に委員外議員として出席を求め、2人の委員から質疑が行われました。
また、各常任委員会の調査の過程で14項目の要調査事項の報告があり、協議の結果、9項目の要調査事項について、3月20日に仲井眞知事に対する総括質疑が行われました。
総括質疑においては、まず辺野古埋立承認をした今、どのようなスタンスで米国と意見交換するのか、誤解を与えるのではないか、また、何を米国に伝えるのか、意義が不明確であるとの質疑がありました。
これに対し、就任以来これまで4回の訪米を行い、 米軍基地の整理縮小を初め普天間飛行場の危険性除去、日米地位協定の見直し、事件・事故の防止、航空機騒音の軽減等、沖縄の基地負担の軽減について米側へ強く訴えてきた。さらに、米国企業への県内誘致に向けたトップセールスや沖縄県人会の訪問など、沖縄県の産業振興及び文化交流を図るための活動も行ってきた。
米国政府への要請、連邦議会や有識者との意見交換などを通して沖縄県の実情を伝え理解と協力を求めることは、沖縄の基地問題の解決を進める上で重要であり、今後も粘り強く訴えていく。また、次年度は、ワシントンで沖縄の歴史・文化を紹介する事業も計画しており、基地問題に限らずさまざまな活動を行っていきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、県が辺野古埋立承認をしたため、工事の実施に当たって名護市の自治事務の同意が得られない場合、工事が実質的にできないなどのトラブルが予想される。また、国から是正要求等が出されるなど長期化も懸念される。今後、県は名護市に対してどのような対応をするのかとの質疑がありました。
これに対し、辺野古埋立承認申請については、公有水面埋立法等関係法令にのっとり慎重に審査を行ってきた。その結果、承認基準に適合していると判断し、昨年12月27日に承認したところである。今後、事業の実施に必要となる法律または条例に基づく個別・具体的な諸手続については、事業者において適切に対応するものと考えているとの答弁がありました。
次に、これまでは強制的に接収された基地だから当然返すのが当たり前とした主張に正当性と道義的な説得力があった。しかし、それを全部失ったと言わざるを得ない。知事が辺野古埋立承認をしたことによって、普天間飛行場の県外移設を求めてきた従来の県の考え方は変更せざるを得ないのではないかとの質疑がありました。
これに対し、埋立承認申請については、関係法等にのっとり審査を行い、承認をした。一方、日米両政府が推進する辺野古移設計画は9.5年以上の期間を要するとされており、知事公約である普天間飛行場の一日も早い危険性除去の実現のため、同飛行場の5年以内運用停止を求めたところであり、公約を貫いている。この5年以内運用停止のためには県外移設が必要であり、政府に設置された普天間飛行場負担軽減推進会議において、あらゆる方策を追求するよう、強く求めているところであるとの答弁がありました。
次に、特定駐留軍用地内土地取得事業において、知事が総理と約束した普天間飛行場の5年以内の運用停止を、国との覚書の特記事項に記載する考えはないのかとの質疑がありました。
これに対し、特定駐留軍用地内土地取得事業については、跡地利用推進法に基づき返還前から公共用地を先行して取得する事業であり、沖縄防衛局との覚書は使用する期間、使用する対価、支払い方法など同意した事項について記載する予定となっており、その覚書に条件を付すような特記事項はなじまないものと考えているとの答弁がありました。
次に、政策協議会の担当は沖縄県では企画部と聞いているが、12月17日の協議会に提出した要請書はかがみ文だけを作成したとのことである。それでは、要請書の作成に当たって直接的にかかわって、中身を決定したのは誰かとの質疑がありました。
これに対し、沖縄政策協議会で提出した要請書は、これまで私がさまざまな機会に政府に求めてきた要望項目を予算確保と基地負担軽減に整理し、要請書として準備するよう企画部長に指示したものであるとの答弁がありました。
次に、カジノ導入については県民合意が前提と言いながら、知事は平成25年12月17日の沖縄政策協議会でカジノを含む統合型リゾートの候補地に沖縄を入れるよう要請した。知事は、県民合意がなされているとの認識なのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄政策協議会において、統合リゾートの候補地域としての検討を要請したのは、北海道や千葉県、大阪府など、多くの自治体が統合リゾートの導入に強い関心を示し始めていることを受け、沖縄県においても関心を持っていることを伝えるために行ったものである。
今後、実施法が制定される際に、統合リゾートの導入に必要となる手続の内容が示されるものと考えている。県としては、統合リゾートの導入に当たっては、県民コンセンサスを前提に、法に基づき手続を進めていくとの答弁がありました。
次に、知事は県民所得全国中位の公約実現について、年度ごと、あるいは任期中の計画はあるかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄21世紀ビジョン基本計画では、沖縄振興予算が毎年度3000億円程度措置されることを前提とし、観光収入1兆円、情報通信関連産業5800億円、農林水産業1750億円など各産業の目標値をもとに、県民所得が全国中位の271万円となるなどとする社会経済展望値を示している。県は、これらの目標値をすべて各施策の効果をあらわす成果指標として定め、同指標の達成度を毎年度検証し取り組みの改善を図るなど、県民所得の全国中位達成に向けて取り組んでいるところであるとの答弁がありました。
次に、知事公約は待機児童ゼロを目指すとしているが、知事任期期間のこの4年間で顕在化した待機児童の推移は逆にふえているが、待機児童ゼロの公約実現のための計画はあるかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県における保育所の定員数につきましては、知事就任後の7年間で7156人の増加を図ってきたところであり、就任前の7年間と比較すると、31.6%の増加となっている。しかしながら、沖縄県における最近の特徴として、出生数が横ばいで推移する中、保育所利用のニーズが高まっていること、また、認可外保育施設などには潜在的な待機児童がいることから、保育所定員の増加が直ちに待機児童の解消につながっていないものと考えている。このような状況を踏まえ、昨年12月に潜在的な待機児童の解消も見込んだ市町村待機児童解消計画を取りまとめたところである。
次年度予算においては、安心こども基金を活用するとともに、県独自の取り組みとして、沖縄振興特別推進交付金及び待機児童解消支援基金を財源とする予算を計上し、待機児童対策を強化したところであるとの答弁がありました。
次に、知事の公約である小中学校の少人数学級実現に向けた計画はあるのか、その達成状況はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、少人数学級は理想的には全学年での実施であるが、現実的には国の加配定数を含めた定数の改善、市町村等の意向、少人数学級の効果の検証などさまざまな課題がある。このため、少人数学級の拡大については、教育委員会と相談しながら実施していく。
一方、知事就任以降、小学校1・2年生で30人学級、小学校3年生で35人学級を実施してきた。次年度は、新たに県単定数も活用し、中学校1年生への35人学級を実現することにより、小中学校の少人数学級をさらに拡大していくとの答弁がありました。
次に、環境生活部は、自然環境保全費など数々の環境保全に関する事業を予算計上している。一方、辺野古埋立申請に対しては、生活環境及び自然環境保全について懸念が払拭できないとの意見を出している。これは県政の矛盾ではないか。これで果たして辺野古の自然環境を保全することができるのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県においては、自然環境を保全するため、自然環境保全費により、サンゴの保全や生物多様性に関する施策を推進しているところである。一方、今回の埋立承認については、公有水面埋立法等関係法令にのっとり判断されたものであるとの答弁がありました。
次に、環境生活部は、サンゴ礁保全再生事業として2億円余りの予算を計上しているが、辺野古埋立申請承認とサンゴ礁の保全再生事業は整合性がとれないと考えるがどうかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県においては、恩納村、読谷村、慶良間海域でサンゴ礁保全再生事業によりサンゴ群集の再生を図っている。一方、今回の埋立承認については、公有水面埋立法等関係法令にのっとり判断したものであるとの答弁がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち甲第1号議案については、社民・護憲ネット所属委員から修正案が提出され、採決の結果、修正案は賛成少数で否決されました。
修正案が否決されたことに伴い、原案について採決した結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
甲第12号議案、甲第16号議案、甲第19号議案及び甲第22号議案4件の採決に先立ち、甲第12号議案、甲第16号議案及び甲第22号議案の3件については共産党所属委員から、甲第19号議案については県民ネット所属委員及び共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
採決の結果、甲第12号議案、甲第16号議案、甲第19号議案及び甲第22号議案4件は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第17号議案、甲第18号議案、甲第20号議案、甲第21号議案及び甲第23号議案の18件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
甲第1号議案に対しては、當間盛夫君外2人から予算の組み替えを求める動議が提出されております。
この際、提出者の説明を求めます。
呉屋 宏君。
――――――――――――
〔甲第1号議案平成26年度沖縄県一般会計予算の組み替えを求める動議 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔呉屋 宏君登壇〕
○呉屋 宏 ただいま動議を出させていただきましたけれども、動議の読み上げに入る前に、この沖縄県の一括交付金2年間やってまいりました。ところが、この動議を提出しなければならなくなった私たちそうぞうという会派は、どうしてもここに41の市町村が自由裁量に使えるお金、そして本来の市町村のあり方を求めていくために必要なお金にならなければいけなかった予算が自由に使えなくなっている状況であるということを県民の皆さんに御理解をいただきたかった。そして西原町においては、25年度予算の一括交付金5000万がないために5億円を返上しなければならなくなっている現在、このようなことでこれからの21世紀をつくっていく状況では、なかなかこの一括交付金の活用というのがままならないと思ってこの動議を出すことにいたしました。そしてそれと同時に、沖縄県が本来の一括交付金の使い方を一緒になって考えていく、そしてそれを財源の組み替えでやるような一括交付金であってはならないということも含めて、沖縄県からの指導がやりやすくしていかなければならないと思っております。
それでは、「甲第1号議案平成26年度沖縄県一般会計予算の組み替えを求める動議」を朗読させていただきます。
平成26年度沖縄振興特別推進交付金(一括交付金)制度発足から3年目となるが、1割の裏負担分を捻出することができずに返上する市町村がふえる可能性がある。
自由度の高い一括交付金ということであれば、市町村の負担が軽減されていくことが当該制度を導入した趣旨に沿うと考える。したがって、県は市町村の負担軽減を図るため、市町村の裏負担1割分を負担すべきである。
これまでに市町村における一括交付金の執行状況を調査した結果、将来につながる実のある制度趣旨に沿った使い方がなされていない事例が多々見受けられる。
将来につながる交付金事業の執行になるよう是正するため、県が市町村の裏負担分1割を負担し、市町村に対してより積極的な指導を行うべきである。
以上により、甲第1号議案「平成26年度沖縄県一般会計予算」については、下記により組み替えるよう求める。
記
「平成26年度沖縄県一般会計予算」中、沖縄振興交付金活用事業(市町村分)については、同市町村事業のさらなる充実を図るため、町村裏負担分の経費を県で補塡できるように、今後、他の事業から沖縄振興交付金活用事業(市町村分)に組み替えること。
を要望いたします。
以上です。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより當間盛夫君外2人から提出された「甲第1号議案平成26年度沖縄県一般会計予算の組み替えを求める動議」の採決に入ります。
お諮りいたします。
本動議を決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、「甲第1号議案平成26年度沖縄県一般会計予算の組み替えを求める動議」は可決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、仲宗根悟君外6人から修正の動議が提出されております。
この際、提出者の説明を求めます。
仲宗根 悟君。
――――――――――――
〔甲第1号議案に対する修正動議 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔仲宗根 悟君登壇〕
○仲宗根 悟 それでは甲第1号議案「平成26年度沖縄県一般会計予算」に対する修正案について、提出者を代表して説明を行いたいと思います。
修正案はお配りした資料のとおりでありますが、知事訪米費用に関する予算を削除するものであります。
知事の辺野古埋立承認後の世論調査は、約72%余りが公約違反としております。そしてまた60%以上が承認を支持しないというような結果があります。辺野古基地建設に強い反対の県民世論と、普天間基地の県内移設を許さず県外・国外を求める県議会決議とかけ離れたメッセージが伝わりかねないと考えるからであります。
以上を理由に、知事訪米費用を削除する修正案を提出いたします。
○議長(喜納昌春) 休憩いたします。
午後4時32分休憩
午後4時34分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより質疑に入ります。
本修正案に対する質疑の通告がありますので、発言を許します。
なお、質疑の回数は2回までといたします。
照屋守之君。
〔照屋守之君登壇〕
○照屋 守之 ただいま提案されました一般会計予算修正案に対する質疑をさせていただきます。
先ほど提案理由の中で、「かけ離れたメッセージ」ということがございました。これは県民世論を受けてということでありますけれども、私は、県知事が米国政府関係者に直接沖縄の基地の返還、あるいはまた整理縮小そして日米地位協定の改定、さらには基地から発生するさまざまな問題を解決するために直訴するということは大変重要なことだと思っております。特に、提案者が埋立承認後ということもありますけれども、なおさらそういう時期だから非常に重要だというふうに捉えているわけであります。
基地問題は議会も知事もいろいろ頑張りますけれども、最終的には米国政府の意思決定です。ですから、その意思決定機関に直接県民の現在の状況、先ほどありましたようにそういう県民の世論も含めて知事が直接訴える、直訴していく、非常に重要なことだと思っております。ですから、このようなことが全会一致で訪米を認めるべきであると私は考えております。
ですから、野党会派からそういう形でこの削減が提出されているということについて非常に残念に思うわけでありますけれども、そこでお伺いをします。
「かけ離れたメッセージ」という表現でしたけれども、この意味は県民は理解できませんね。詳しく説明をお願いします。
さらに、訪米をして県知事が直接米政府に訴えて交渉すること、このことは先ほども申し上げましたように、基地問題を解決する最大のチャンスであると捉えております。今回このような形で予算を削除するということは、私はそれを否定をしているということになると思っておりますけれども、そのことについて御見解をお願いします。
以上です。
追加します。
先ほど予算特別委員長の説明でもありましたように、県知事は、企業の誘致とかあるいはまた文化交流も含めて米国政府に直接、あるいはまた米国関係者と直接交渉していきたいというそういう狙いもありますけれども、そのことも含めて否定をされるのでしょうか、お伺いします。
お願いします。
○議長(喜納昌春) 休憩いたします。
午後4時37分休憩
午後4時38分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
仲宗根 悟君。
〔仲宗根 悟君登壇〕
○仲宗根 悟 まず「かけ離れたメッセージ」とは何なのか、そして2番目は訪米の訴えるチャンスを潰すのかと、そしてもう一つは企業誘致も含めて閉ざしてしまうのかというようなお話ですが、1から2、3まで全部包含しますと、かけ離れたまさにメッセージになるというふうに思っています。
提案理由でも申し上げましたとおり、知事の辺野古承認後の世論調査70%余りが公約違反だというふうに県民は捉えているんですね。そして承認を支持しないという方々も6割以上もいるということから考えますと、やはり辺野古の基地建設に強い反対の県民世論があるんだというようなことです。それをひっ提げて承認したという立場でいくのか、そして県外をまだ求めるというようなおっしゃり方をしていますが、このどちらもどういう立場でいくかということで総括質疑でも尋ねましたが、明快に答えておりませんでした。なお、やはり私たちは懸念があるわけですから、それについてはやはり誤った、「かけ離れたメッセージ」が送られるんではないかというような懸念を持っているということであります。
以上であります。
○議長(喜納昌春) 玉城義和君。(発言する者多し)
静粛に、答弁しますので。
〔玉城義和君登壇〕
○玉城 義和 御答弁申し上げます。
まず第1点で、訪米して直接訴えるということについてでありますが、これは本来は自国政府・日本政府が沖縄県の県民の意向を呈してきちっと米国政府と交渉するというのがこれが原則なんですね。ところが、残念ながらこの間ずっと我が国政府は沖縄県の意向をきちっと捉まえてアメリカ政府と交渉してこなかったと。したがって、我々は一地方自治体であるにもかかわらず高い税金を使ってわざわざ知事がアメリカまで行くと。そして我々も含めて各市町村長も含めて行かざるを得ないというこういう現状にあるわけです。したがって、直接訪米して訴えることは基本的には本来は日本政府がすべきこと。それができてないということが我々が行かざるを得ないということですね。そういう意味では私は一般論としては、日本政府のそういう機能が果たせないという現状を踏まえて訪米することはやむを得ないことだと考えております。
ただし、今回のことについて申し上げると、照屋議員も御承知のとおり、この米軍再編についてはロードマップを含めて、つまり普天間の移設が嘉手納以南とセットなんですね、ワンセット。全部これはセットでグアムへの移転もセットになっているわけです。したがって、これまでは知事は2012年の訪米では県内移設はだめだと言ってきたんです。あのDCでのシンポジウムでも県内移設は難しいということをパネリストとして言ったわけですね。そういう意味で、県内移設は難しい。しかしながら基地の負担軽減は必要なので、この嘉手納から以南はぜひとも返してくれとこういう理屈であったわけですね。それで我々もそれを支持したわけ。ところが、今回はどこが違うかというと、今回は知事は辺野古を容認したわけですね。要するに、申請を承認したわけです。したがって、アメリカとしては知事は受け入れたというふうにとるわけですね。そういうふうにまさにここで言うこのセットが動き出してくるわけですね。だから、早くこの以南を撤去してほしいんであれば早く辺野古を進めなさいとこういうふうになるのはもう当然のことであって、そこが我々の言う誤ったメッセージを与えることになるとこういうことで反対をしているわけであります。
それからもう一つの企業の件に関しては、我々が削っているのは基地関係業務費を削っているわけですね。したがって、そこのところは誤解のないようにしていただきたいと。
以上です。
○照屋 守之 お答えありがとうございます。
「かけ離れたメッセージ」、承認後は41市町村長も含めてやむを得ないという市町村長もかなりふえてきました。県民もふえてきました。ですから、そういうふうなことも含めて提案者がそれは勝手に考えていることで、まさにかけ離れたメッセージというその程度のことで訪米を拒否するということは議会人としては非常に疑問があるわけですね。
それと、これまで沖縄県は大田知事から始まって稲嶺知事も含めて積極的にそういうことをやってきましたよ。そういうふうなことは否定はしないで、今改めて仲井眞知事がこういう時期に、基地の問題も含めて重要な解決をしようとするときに予算を認めないという。こういうふうな論法は非常におかしいなというそういう思いがあります。
そこで再度伺います。
先ほどありましたけれども、知事が県内の現状を説明して賛成もあり反対もありというふうなことを当然アメリカに説明しますよ。なおかつ埋立承認もやりましたと。そういうことも含めて県外移設を求めていく、県外が早いですよ、工事もなかなか厳しいですよということを当然直接訴えていってこの問題を解決をしていくというのがこれが直訴であり、交渉じゃありませんか。だからそういうことまで否定するんですか。承認はしたものの県外が早いですよというふうなことはやっぱり米国政府にきっちりそれは伝えていく。そのことも否定されるんですか、お答えください
日米地位協定の改定の問題です。
なかなか直訴しても、あるいはまた政府に対して頑張ってもなかなか動かないということで、今環境条項も含めて何とか考えていきたいというそういう情報をいただいております。ですから、私どもはこの日米地位協定、これは何とか風穴をあけて、県民が非常に強く求めている問題ですから、その環境条項についてとにかく何としてもやっていただきたい。そのことを仲井眞知事から米国政府に直接要請をする。何が悪いんですか。ですから、じゃこのことについてどういうふうに解決すればいいんですか。日米地位協定の問題もぜひお答えをお願いをします。
さらには今、県議会を挙げてこの基地問題を解決していく、これは与野党問わずです。立場を問わず沖縄の基地の現状を改善をしていこうというそういうふうなことになっております。その沖縄県を代表して県知事が基地問題を訴えていこうというそういうことであります。そこを否定をするということになれば、沖縄の基地は現状のままでいいのかという、提案者はそういうお考えかということなんですね。そのこともお答えください。
さらには、この予算を知事は財政が厳しい中で当初予算で組みます。これは文字どおり県民の基地の過重負担やあるいはまた基地の返還、あるいはまたさまざま基地から発生する問題、あるいはまた沖縄県の文化交流もあるでしょう。そういうふうなことで仮に議会が予算を認めないとしたら、知事は自費でもその県民の思いを伝えに行くというそういう決意だろうと思っているんですね。ですから、そういうことも含めて我々が予算をしっかりバックアップして認めてさせるべきだというふうに思いますけれども、仮に知事が自費で行くことになれば県議会のメンツ立ちませんよ。そのことについてもお答えをお願いします。
以上です。
○仲宗根 悟 済みません、じゃ私は最初の質問だけお答えいたしましょうね。
県外が早いですよと直訴しに行くのが何が悪いのかというような御質問なんですが、こちらのほうも総括質疑のほうで知事のほうへ5年以内の閉鎖ですとか、あるいは県外を求めているんだというような内容についても米国へ要請に行かれるのかと、おっしゃるとおりの質問を知事にしたんですが、知事の答弁は、これは2国間の政府の外交交渉なんだと。近い分野でもありますから、直接私が話をするかどうかということについては明快に答えられないというようなお話でございました。
以上でございます。
○玉城 義和 照屋議員もよく御承知のように、やっぱりアメリカに行って各議員の方に会ったり、いろんな方に会いますと、今の話は日本政府にはちゃんとやっているんですかとこういうふうに聞かれるのが常なんですね。そういう意味で言えば外交権のない一知事がアメリカに行ってやるというのは基本的にこれは補助的なことなんですよね、補助的。要するにそういうことなんですよ。外交権があればそうですが……(発言する者多し)
○議長(喜納昌春) 静粛に、静粛に。
○玉城 義和 自民党政府がもっとしっかりしていれば行く必要もないんです。だから、それを補助して現地の知事として政治責任として行くわけですよね。だから、我々はその下限において、限界はありますが下限においてしかしやるべきことだろうとこういうふうに思ってこれまでやってきたわけです。ただし、先ほど申し上げたように、今回は初めて知事が申請を承認をしたとこういう事態ですよ。2年前は明確に県内はだめだと言ってシンポジウムに臨んでいたんですよ。そこには日本通と言われる人がたくさん来たわけですね。その前提で議論をしているんですよね。今回行って今後についてはどういうふうな発言をなさるんですかと、こういうことが県民の一種の不安であり、不満なんですね。だから、そのことを我々は申し上げているわけで理解をいただきたいと思います。
それから地位協定については、大田県政のころから11項目ずっと基本的な改定を要求してきたわけですね。ところが、今回私は非常に奇異に感じるのは、改定がちょっと後ろに下がってしまって環境条項が前に出ているんですね。私は優先順位はつけて結構だと思うんですよ。だけど、私は非常に今不思議に思うのは、この11項目の基本的な改定項目と新しく出てきた環境条項というのはどういうふうに関連をしているんだろうかと、どういう位置づけになっているんだろうかということが明快に示せてないと思うんですね。もちろんこれは日本政府が、地位協定というのは、一方が一本言えば始まるわけですよ。だから、基本的に我々がすべきことは、アメリカに行ってやることも重要ですが、基本的にやることは日本政府が沖縄の要求を取り上げて対米交渉をきちっとやるということが基本だというふうに思っております。
以上です。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による質疑は終わりました。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後4時52分休憩
午後4時52分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより討論に入ります。
まず甲第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
西銘純恵さん。
〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘 純恵 日本共産党県議団を代表して、甲第1号議案「平成26年度沖縄県一般会計予算」の修正案に賛成し、原案に反対する討論を行います。
本予算案には、知事の訪米予算931万5000円が計上されています。知事が訪米をして、県民総意である辺野古新基地建設に反対を主張することはあり得ません。ゆえに訪米予算には断固反対します。
昨年12月27日、仲井眞知事は、辺野古新基地建設の埋め立てを承認し、県政史上例のない米軍基地の建設を容認しました。公有水面埋立法に違反し、県外移設の公約を破っての承認です。
安倍政権の辺野古基地とリンクされた増額の振興策予算、実現性の担保も保証もない基地負担軽減策を、知事は「140万県民を代表して感謝する」と発言しました。戦後70年近く、米軍基地によって筆舌に尽くしがたい苦しみを強いられてきた県民の誇りと尊厳は著しく傷つけられました。知事は県外公約を守るという自己矛盾に陥って、なお県民だましで開き直っています。歴史に残る県民への背信行為であり到底許すことはできません。
辺野古新基地は2本の滑走路があり、強襲揚陸艦、航空母艦、軍艦の接岸できる軍港を備え、弾薬庫を持ち、兵舎を備え、オスプレイ100機配備計画の200年の耐用年数を持つ半永久的な海兵隊の攻撃基地となります。米軍は、今でも他国で民間人を無人機などで無差別爆撃をしています。他国への出撃基地として、罪のない女性や子供、民間人を殺りくしてきた米軍基地を強化、固定化するのが辺野古新基地建設です。安倍政権の集団的自衛権行使への危険な暴走政治と不離一体のものです。
沖縄の米軍基地は、戦争中に米軍が住民を収容地区に囲っているときに、住民の土地を奪って建設をされました。占領軍は戦時中であっても、占領住民の財産を没収してはならない。略奪は厳禁すると定めたハーグ陸戦法規に反して基地を建設し、戦後は銃剣とブルドーザーで住民を追い出して基地が建設されました。69年間も居座り続けている世界一危険な普天間基地は、即時閉鎖・撤去すべきです。普天間基地を返すから、かわりに辺野古に新基地をつくってよこせという米国は、居直り強盗そのものであります。県民が誘致したり、合意してできた基地はかつてありません。普天間基地の閉鎖・撤去、県内移設断念の県民総意は揺るぎません。日米政府の圧力には決して屈しません。海外でも普天間基地の即時返還、辺野古移設中止の国際署名が1万人を超えました。国際社会でも辺野古基地に反対する支援はますます広がっています。
1月の名護市長選挙で、辺野古新基地反対の稲嶺進市長が圧倒的な票差で勝利しました。公有水面埋立法は、地元名護市との合意を図る努力が求められていますが、地元意見は全く無視されて承認されました。3月25日、名護市議会が意見書を可決しています。内容は、辺野古周辺地域には16の行政区、5842人の市民が住んでいる。保育園2カ所、幼稚園3カ所、小学校3校、中学校2校、児童施設1カ所、老人介護施設2カ所、国立高専がある。普天間で危ないものは辺野古でも危ないことは自明のことだと、承認基準に適合する根拠を具体的に説明せよと厳しく要求しています。
知事は私の一般質問に対し、「辺野古移設で住民の安全・騒音が格段に改善される」と答えました。名護市民の命は宜野湾市民より軽いというのでしょうか。憲法14条に定める法のもとの平等に反しています。公有水面埋立法4条1項1号から6号の全てに適合しなければ承認はできません。環境アセスの評価書で、知事意見は「環境保全は不可能」でした。みずから不可能と意見を出したことに背いて承認をしています。辺野古の新基地建設で生活環境、自然環境は守れない。災害防止ができないことは、環境生活部意見や環境影響評価審査委員の意見が如実に語っています。
嘉陽県議の一般質問で、大気質、騒音や振動、低周波音、水の汚れ、海生生物や植物の保全について、土木建築部長は、マニュアルを作成して米軍に要請するという答弁でした。米軍任せで環境保全できる保証は全くありません。普天間の5年以内の運用停止も安倍総理の口約束にすぎず、米国政府は拒否をしていて、運用を停止する担保も保証もありません。絶滅危惧種のジュゴンを危機に陥れ、生物多様性の豊かなサンゴの海・辺野古を埋め立てる新基地建設は将来に禍根を残すことになり絶対に認められません。
原案の予算について。
26年度の本県の一般会計予算は、知事が安倍総理に手放しで感謝をした予算となっていますが、消費税増税の影響も大きく受けています。政府予算が消費税率の引き上げによる史上空前の大増税を国民に押しつけるとともに、年金・医療・生活保護などの社会保障の削減を初め、教育・農業・地方財政など暮らしの予算を軒並み削減しています。その一方で、大企業減税や大型開発事業の大盤振る舞いを盛り込み、軍事費は2年連続で増額しています。消費税で8兆円、社会保障の改悪など合わせて10兆円の負担を押しつければ暮らしも経済も落ち込むことは必至です。大企業栄えて民滅ぶ予算、暮らしを犠牲にして戦争をする国づくりを進める政府予算となっています。年収200万円以下の働く貧困層の多い、低い年金額で所得の低い沖縄県民ほど消費税は最も重くのしかかります。本予算案は、県民の命と暮らしを守るものになっていません。県民は、安倍政権の基地押しつけと引きかえの振興策予算を求めてはいません。沖縄振興の立法趣旨は、「日本国民と政府は、多年にわたる忍耐と苦難の歴史の中で生き抜いてこられた沖縄県民の心情に深く思いをいたし、「償いの心」を持って」行うものとなっています。米軍基地と引きかえの振興予算に厳しく抗議をするものです。
カジノ予算が計上されています。
カジノは刑法185条、186条に反する犯罪行為です。カジノは青少年への悪影響、ギャンブル依存症等さまざまな弊害が指摘されています。県はこの間既に6900万円の税金を投じていますが、次年度もカジノ予算が計上されています。これほど巨額の税金がカジノ導入に投入されることは許されません。
知事は、沖縄政策協議会でカジノを合む統合リゾート(IR)の候補地に沖縄を入れるよう要請したことを明らかにしました。カジノ導入は、「県民合意が前提」とした知事公約に反するものであります。カジノに反対する県民の声を全く無視し、詭弁を弄してみずからの公約に反する知事の態度は許されません。
経済合理性のない自然破壊の泡瀬干潟の埋立事業、国際物流特区の特別会計に借金返済のための繰り入れ、ヤンバルの森の皆伐など無駄使いを行っています。教育予算が減り続けています。知事就任前の2006年教育予算は1417億3590万余、総予算に占める割合は建設費を除いて32.1%、2014年度は1395億9847万余、金額にして21億円余減額、割合で25.7%と6.4%も下がっています。沖縄県の教育を抜本的に向上させるためには、予算を大幅にふやして教育条件を整備すべきです。
県民の暮らし、福祉に冷たい予算です。高過ぎる国保税の引き下げに市町村への繰り入れを行わない。県立病院への繰り入れを1床当たり全国平均の繰り入れにすれば107億円であるのに56億円余の繰り入れしか行っていません。
待機児童について、平成22年度の1680人から25年度は2216人と待機児童はふえ、東京に次いで全国2位、待機率は5.9%で全国一となっています。待機児童解消の知事公約は守られていません。
子供医療費の無料化拡大は多くの県民の願いです。しかしながら、通院費の中学卒業までの無料化、窓口払いをなくす現物給付を実施していません。
以上、一般会計予算の修正案に賛成し、原案に反対する討論といたします。
○仲田 弘毅 議員各位ちょっとお疲れかもしれませんが、あとしばらくで終わりますので頑張りましょう。
ただいま議題となりました甲第1号議案について、修正案に反対し、原案に賛成する立場から討論を行います。
現在、沖縄経済は雇用関連指標、観光関連指標、個人消費などが前年を上回るなど堅調な動きを維持し、景気が拡大をしているところであります。平成25年度の入域観光客数は641万人となり、うち外国人が55万人となるなど過去最高を大きく更新しております。完全失業率は平成23年の7.1%、平成24年度の6.8%から25年度は5.7%と18年ぶりに5%台となり、有効求人倍率も復帰後最高となるなど雇用情勢は着実に改善しております。特に、月別の完全失業率は直近の4カ月連続で4%台を記録し、全国水準まで1ポイント以内に迫り、堅調に推移をしております。
このような県経済の状況において平成26年度の一般会計予算案を見てみますと、豊かな県民生活の実現と回復基調にある県内景気の下支えを基本に離島振興や医療、子育て、健康・長寿などの県民福祉の向上のための諸施策はもちろんのこと、観光、情報通信、国際物流などの産業振興策を含む当初予算としては過去最大規模の総額7239億円が計上されております。また、沖縄振興交付金が創設される以前の平成23年度と比較いたしますと、従来の補助制度では対応が困難であった離島振興の分野で約7倍、子育て、福祉、医療、長寿の分野においては約10倍、産業振興の分野についても約3倍になるなど県民ニーズに沿った予算が集中的に配分されております。
このように平成26年度の一般会計予算は、県民が求める将来像の実現に向けた事業を重点的に配分した予算であると高く評価するとともに、回復基調にある県内経済を力強く牽引し県民の福祉の向上や産業振興を一層飛躍するものであると考えております。
さて、減額修正が出された知事等訪米費用についてでありますが、本県に所在する広大かつ過密な米軍基地は、地域の産業振興や生活環境の整備を促進する上で大きな阻害要因になっていることは言うまでもありません。米軍に起因する事件・事故や航空機騒音等の基地被害は県民生活に大きな影響を与えております。知事等訪米予算はこのような現状の沖縄米軍基地をめぐる諸問題について、知事または副知事が直接訪米し米国政府等関係機関に対し地元の実情を訴え、米国側の理解と協力を促し、本県の米軍基地問題の解決促進を図ることを大きな目的としていることは言うまでもありません。これまでも保守・革新を問わず歴代の知事が訪米し、その時々における懸案事項について米国政府等に具体的な要請を行っており、SACOや米軍再編で示された県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練の兵士の移転や海兵隊の削減等、日米両政府の基地政策に影響を与え県民の過重な基地負担の軽減に一定の成果を上げているものと認識をしております。
仲井眞知事の具体的な活動実績といたしましては、平成20年度、平成21年度、平成24年度に要請活動を行い、米軍基地の整理縮小を初め普天間飛行場の危険性の除去、日米地位協定の見直し、事件・事故の防止、航空機騒音の軽減等沖縄の基地負担軽減について、これまでの歴代の知事と同様に米国政府に訴えてきたところであります。普天間飛行場の移設問題について、知事は移設先の問題は日本政府が責任を持って取り組むべき国内問題であると認識しており、米国に訴えるものではないとしていることから、提案者の御懸念は的外れだと言わざるを得ません。
また、訪米中は米国政府関係者を初め上下両院議員等多くの米側の関係者と直接面談し、沖縄県の実情を訴え基地問題に関する理解を求めてきております。その結果、日米の安全保障問題に影響を及ぼすような有識者が沖縄の実情に関心を示し、理解する旨の発言を引き出したことは大きな意義があったものだと考えております。また、訪米の際は米国企業への県内誘致に向け情報通信関連企業等本県のリーディング産業の牽引役となり得る企業家に直接訴える、いわばトップセールスや沖縄県人会の訪問等、沖縄県の産業振興及び文化交流を図るための活動を行うことも当然重要な取り組みであります。また、知事等訪米予算については、知事の訪米のほかに公室長を初め職員が訪米し、有権者、米国政府の関係職員と面会し情報収集を行うことも含まれております。これまでも知事公室長が直接訪米し、政府関係者やシンクタンク関係者と面談をしており、基地問題で報道されるさまざまな情報について面談を通じ正確な情報を確認し、県行政の政策展開に活用しているものと認識しております。また、沖縄県の考え方を正しく伝えると同時に、これらの関係者と直接意見交換しネットワークの構築を図ってきており、このような取り組みを継続させることは極めて重要であると考えております。
このように知事や県職員や米国との間に強いパイプを構築し、沖縄県を取り巻くさまざまな状況に対し総合的な理解を深めるという動きがある中で、知事等訪米経費を削除するということは沖縄県の情報収集能力を低下させ、ひいては沖縄の基地負担軽減についての動きにブレーキをかけることにもなりかねず、大きな県益を損なうものであります。
沖縄県においてはこれらの活動を総合的に続けながら、今後必要があれば何度も訪米し米軍基地から派生する諸問題の解決に向け粘り強く訴え続けていく姿勢が重要だと認識しており、知事訪米等費用の削減を求める予算修正案には反対し、原案に賛成するものであります。
議員各位におかれましては、何とぞ御理解の上、予算原案に賛同していただきますようよろしくお願い申し上げます。
○山内 末子 甲第1号議案「平成26年度沖縄県一般会計予算」の修正動議に、県民ネットを代表いたしまして賛成討論を行います。
昨年12月27日の知事による辺野古埋立承認は、沖縄県民の心を踏みにじり、戦後初めてみずから基地を受け入れ、将来に禍根を残す結果となりました。県外移設を掲げ当選した知事が、申請内容に不備はないとし、主権者に、また議会に何ら説明もなく県民世論の反対を押し切る形で埋め立てを承認いたしました。
知事は、法的に承認せざるを得ない、普天間の5年以内の運用停止を求めたことで公約違反に当たらないと釈明を続けても、実質的に県内である辺野古移設を容認したことに変わりはありません。自身が当選したそのときの民意は辺野古ノーであり、民意と違うこの判断はまさしく公約違反であり、県民に対する背信行為であると断じます。
臨時議会での知事辞任決議、米軍普天間飛行場の閉鎖・撤去と辺野古移設断念を求める意見書可決は県民の多くが支持をしているところです。その後の名護市長選挙で、辺野古移設ノーを訴えた稲嶺市長の再選は直近の民意のあらわれです。逆に仲井眞知事の支持率は20%台と、県民の心を一つにとしたこのスローガンは藻くずの泡となっています。百条委員会や議会での証言や答弁で、埋立承認に至るプロセスや判断基準、公約について問題点はさらに広がりその疑念は深まるばかりです。
何にも増して、知事の辺野古だと危険性がぐんと落ちるとか、反対運動に対する対応は事業者の責任など、県民の不安や怒りなどどこ吹く風。自身とは関係のない、責任の所在は自分にないというような開き直りの態度、言動に県民の怒りはとどまることを知りません。
政策協議会で政府に要請した普天間5年以内の運用停止について、昨日の衆議院安全保障委員会におきまして、照屋寛徳衆議院議員に小野寺防衛大臣は、「沖縄の負担軽減に関する仲井眞知事からの御要望であります。この御要望の意味するところについては、政府の立場でお答えすることは適当ではないと考えております。」という重要な発言をしております。総理の発言が担保という知事の発言は、見事に的外れだと言わざるを得ません。オスプレイの半数の県外移転など、米側からの確約もないまま絵そらごとを県民に示しても、もはや県民は繰り返される空手形にだまされることはないでしょう。そのような知事に対して、県民との信頼関係は既に消滅をしているのです。
世界では、辺野古埋立反対の署名が1万名を超し、著名・有名人の反対声明はさらに広がり続けています。カナダやスウェーデン、EU大使が次々に名護市長の思いを聞きたいと訪れています。この沖縄の長きにわたる基地問題の非暴力の闘いが世界に認められ支持されています。そのうねりは今後も大きく、強くなっていくことでしょう。沖縄の求めている静かな海、山、自然力、人と人とのつながりを大切にする人間力、豊かな感性で引き継がれてきた文化と芸能の島、これが今世界で注目されている。だからこそ豊かな海を埋め立ててはならないという運動につながっています。
このような流れを受けとめることもなく、知事が訪米し辺野古移設を容認する姿勢を示していくことは断じて許されることではなく、県民の思いと正反対のメッセージを送ることになります。先ほど来あります文化交流や企業、観光誘致のためのソフトパワー事業、それを否定しているわけではありません。
米国では、地元の理解が得られない移設について慎重な議員、識者も多く存在し、知事のあの埋立承認がなければ普天間移設のプランB、C、練り直しも視野に入っていたという情報もあります。米国や世界状況が激変する中で、変わらず辺野古に固執することがおかしいという状況があることをもっと真剣に検証しなければならないと考えます。
私たちはまだ諦めません。辺野古埋立承認を撤回し、新しい思考回路を日米両政府に突きつけられる知事とともに新しい沖縄をつくっていこうとしています。
よって、辺野古移設承認について、県民の信を問うてない知事の訪米により埋め立てが現実化されないためにも今回の訪米を拒否し、予算削除の修正案に賛成いたします。
議員諸氏の賛同をよろしくお願いいたします。
○新田 宜明 甲第1号議案「平成26年度沖縄県一般会計予算」の修正案に対し、賛成の立場から討論をいたしたいと思います。
仲井眞知事は2期目の就任以来、日米合意に基づく普天間飛行場の辺野古移設は困難であると何回となく繰り返し県民に表明をしてきました。さらに知事は、他の都道府県の既に滑走路がある場所への移設が合理的かつ早期に課題を解決できる方策であると考えていると、県外移設の合理的根拠も示して県外移設を主張してまいりました。また、普天間飛行場の辺野古移設案には地元名護市長を初め多くの市町村長等が反対を表明しているとして県外移設を強く主張してきたのであります。
国土面積のたった0.6%の沖縄に74%の米軍専用施設があるのは、沖縄に対する差別的でさえあるとも知事は発言をしております。このような趣旨の発言は、これまで訪米の際も米国内で発言をし主張しております。
ところが、昨年末の12月27日に突如として普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面の埋め立てを承認しました。これまでの知事の日米合意に基づく普天間飛行場の辺野古移設に関する見解、認識、言動とは全く相反する形で辺野古埋め立てを承認をしております。
行政内部の埋立申請に関する意見でも、県環境生活部は昨年11月29日に18項目48件の意見を明記した上で、埋立申請書に示された環境保全策は不明な点があり、事業実施区域周辺の生活環境及び自然環境の保全について懸念が払拭できないと指摘をしております。にもかかわらず、仲井眞知事は公有水面埋立法にのっとり承認したと、行政内部の承認基準に適合しない、懸念の表明までも封殺をして埋め立てを承認をしております。これは明らかに政治判断に基づく埋立承認であり、知事の法にのっとり承認したという説明は詭弁であります。
昨年末に知事が承認した直後の県民世論調査では、知事の承認を支持しないとするのが61.4%、知事の埋立判断を公約違反としたのは72.4%にも達しております。知事の支持率も60%前後から一気に24%に急落をしております。
ところで、2014年度政府予算では沖縄振興費として、2013年度比15.3%増の7460億円が充てられましたけれども、しかし学校耐震化や空港の整備などが含まれているのであり、驚くべき予算でも何でもありません。知事が政府の新年度沖縄振興費を驚くべき予算だと評価したことに、多くの県民は金と引きかえに辺野古新基地建設の埋め立てを承認したとしか見ておりません。ウチナーンチュの心を金で売ったとまで言う県民の声も多く聞こえます。ウチナーンチュの誇りと尊厳を踏みにじった知事が、今さら訪米して基地負担の軽減や沖縄のさまざまな課題をひっ提げて訪米しても、何ら信用されるものではありません。海外の著名な識者からも、知事の埋立承認に対して厳しく批判をされております。このような状況のもとでの知事の訪米予算を計上する必要は全くないと考えております。
よって、「平成26年度沖縄県一般会計予算」に対する修正案に賛成する立場からの討論といたしたいと思います。
議員諸賢の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(喜納昌春) 次に、甲第12号議案、甲第16号議案、甲第19号議案及び甲第22号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
玉城ノブ子さん。
〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城 ノブ子 こんにちは。
日本共産党を代表いたしまして、反対討論を行います。
甲第12号議案「平成26年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」、甲第16号議案「平成26年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計予算」、甲第19号議案「平成26年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」、甲第22号議案「平成26年度沖縄県水道事業会計予算」について一括して反対討論を行います。
まず最初に、国際物流特区(旧特自貿地域)は、貿易の振興に資するためとして、日本においては沖縄県のみに適用される優遇制度を導入し、加工型貿易産業として企業立地を目指してきました。しかし、現状は21世紀ビジョンの計画で設定した立地企業目標110社に対して、今までに分譲が進んでいる企業数は買い取り条件つき貸し付けも含めて10社で、残りの土地はなかなか売れなくて、賃貸工場を建てて貸し付けているのが29社になっています。
分譲面積2.7%、買い取り条件つき貸し付けも含めて8.7%です。これまで貸し出し企業に対し、税の優遇措置や要件緩和がなされています。しかし、賃貸工場も含めて39社進出し利益を上げて税の優遇措置を受けた企業はわずか2社であります。これまで県は、企業誘致を進めるために財政措置をどんどん行ってきました。これまで既に40億6000万円の繰り入れになっています。需要予測が甘かったために一般会計から借金返済を繰り返し、県財政を圧迫するという事態になっています。この間、整備事業がうまくいかなかったことを総括、点検、検証を行い、その検証の上に立って事業の抜本的な見直しが求められていることを指摘し、甲第12号議案、甲第16号議案の反対討論といたします。
次に、泡瀬干潟埋め立てについて、沖縄県は今年度、アクセス橋梁工事に11億円、国直轄負担金、人工海浜整備、物揚げ場、防波堤実施計画で12億2600万円、総額23億2600万円の事業を進めようとしています。県の地盤改良工事が行われる区域は国が埋め立てる区域であり、県工事で行うことは問題です。この埋立工事は完成後30年間、毎年赤字が2億2000万予測されています。
裁判で経済的合理性がない、公金を支出するなという判決が確定しています。それを全く無視して埋立工事を強行していることは容認できません。さらに、東日本大震災では埋立地域は液状化して建物が倒壊しています。それを教訓とせず、今後予想される地震、津波に対する対策がないまま埋立工事が進められようとしています。
泡瀬干潟は、ラムサール条約登録の世界的基準の4つを満たす国際的に貴重な生物多様性の宝庫であり、2010年9月に環境省が同条約登録の候補地に指定いたしました。泡瀬干潟の埋立事業は、世界に誇る生物多様性の宝庫を破壊してしまうものであります。埋立事業はやめて、自然再生のための新たな事業への転換を図り、泡瀬干潟のラムサール条約への登録を目指すべきであります。
次に、水道事業会計について、消費税8%の引き上げによって水道事業への影響額が4億5943万5000円に上っています。県民の水道料金引き上げに直結するものであり、県民生活に大きな打撃を与えることになります。県内41市町村のうち約8割の32市町村が水道料金の引き上げを計画しています。
安倍内閣の4月1日から消費税率8%への増税強行で8兆円の大増税です。年金削減や社会保険料引き上げという社会保障などの改悪を合わせれば10兆円の史上空前の大増税になります。地域経済や県民生活にも深刻な打撃をもたらすものであります。国民生活を切り捨て、大企業奉仕の消費税増税は断じて許せません。消費税増税による水道料金の引き上げは、県民生活に大きな影響を与えることになり認められません。
以上で甲第12号議案、甲第16号議案、甲第19号議案、甲第22号議案の反対討論といたします。
○桑江 朝千夫 甲第12号議案、甲第16号議案、甲第19号議案に賛成する立場から討論をいたします。
まず、甲第12号議案「平成26年度沖縄県中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」についてであります。
中城湾港の開発は、地元からの要請に基づき中部地域の経済発展の起爆剤として、流通機能と生産機能をあわせ持った流通加工港湾の整備を目的に、国・県により事業が進められているものであります。その中で、本事業は産業の振興、雇用機会の創出及び県土の均衡ある発展に資するため、工業用地等の確保を図るべく整備を進めてきたところであり、現在では分譲地の約7割が埋まり、立地企業数は約170社、約4700人の雇用の場を創出するなど、本県経済に与える波及効果は大きなものがあります。また、本地区の一部は平成11年に特別自由貿易地域に指定され、昨年度からは国際物流拠点産業集積地域として制度も拡充されており、高付加価値、高度部材産業の立地を促進するものづくりの先進モデル地域の形成を目指し、国内外での企業誘致活動や大型賃貸工場の整備などが進められております。これによって、近年では産業用製造装置や高度な計測機器、金型製造業の集積等、これまで本県では見られなかった新たな分野の企業の立地が進んでおり、大手ボトル充塡装置製造企業が関連企業とともに立地するなど、企業誘致も新たなステージに入っているところであります。
このようなことから、本事業は中部圏域の発展、ひいては本県における民間主導の自立型経済構築のため、引き続き推進する必要があります。
続いて、甲第16号議案「平成26年度沖縄県中城湾港(新港地区)整備事業特別会計予算」に対してであります。
新港地区の整備は、本県における物資の円滑な流通拠点として、さらに産業の振興、雇用機会の創出及び県土の均衡ある発展に資するため工業用地の確保を図るなど、流通機能と生産機能をあわせ持った流通加工港湾として中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計や、中城湾港(新港地区)整備事業特別会計において整備が進められております。また、新港地区東埠頭は平成28年度の供用を予定しており、今後、供用開始に向けて港湾機能の強化・充実を図ることによりさらなる企業の立地を促進させ、中部圏域の経済活性化につながっていくものと考えております。
続いて、甲第19号議案「平成26年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算」、いわゆる泡瀬沖合埋立事業であります。
泡瀬地区埋立事業は、本島中部東海岸の地域の活性化を図るための経済振興策として、我々地元からの強い要請に基づき進められてきたものであります。本事業は、干潟を可能な限り残すため出島方式としており、また、当初計画の約半分の95ヘクタールの計画に変更したことから干潟全体の98%が残され、環境への影響が軽減されております。さらに、工事の施工に当たっては、学識経験者等で構成される環境監視委員会等の指導助言を踏まえ、環境対策に万全を期して実施されております。
県は、土地利用計画の見直しに伴う港湾計画の変更や公有水面埋立免許の変更など、一連の法的手続が完了したことから工事を再開したとのことであります。なお、平成26年度の中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計予算については、義務的経費である公債費のみが計上されているのであります。
このようなことから、中部東海岸地域の活性化ひいては県土の均衡ある発展のため、また、地元の要請に応えるためにも中城湾港の開発を推進していく、この泡瀬埋立事業を推進していく必要があります。経済的合理性がないなどと否定をする方々がおりますが、ここまで進捗した事業を、工事をここで中断し中止すること自体が大きな損失を生む、それこそ合理性がないことだと考えます。
議員各位におかれましては、何とぞ御理解をいただき予算原案に賛成していただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午後5時38分休憩
午後5時38分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより甲第1号議案から甲第23号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず甲第1号議案を採決いたします。
まず、本案に対する仲宗根悟君外6人から提出された修正案について採決いたします。
お諮りいたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立少数であります。
よって、修正案は、否決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、原案について採決いたします。
お諮りいたします。
原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、甲第12号議案、甲第16号議案及び甲第22号議案の3件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、甲第12号議案、甲第16号議案及び甲第22号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、甲第19号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、甲第19号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第17号議案、甲第18号議案、甲第20号議案、甲第21号議案及び甲第23号議案の18件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案18件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案から甲第15号議案まで、甲第17号議案、甲第18号議案、甲第20号議案、甲第21号議案及び甲第23号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第9 辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する件を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
當間盛夫君。
――――――――――――
〔辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する件 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔當間盛夫君登壇〕
○當間 盛夫 ただいま議題となりました辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費につきまして、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
辺野古埋立承認問題等調査特別委員会におきましては、2月14日の本会議において委員会が設置された後、本日まで計6回の委員会を開催し、仲井眞知事、當間環境生活部長、當銘土木建築部長及び山城農林水産部長を証人として喚問したほか、宮城沖縄県環境影響評価審査会会長及び稲嶺名護市長を参考人として招致し、鋭意調査を進めてまいりました。
これまでの調査結果の概要については、3月12日の本会議で中間報告をしたとおりですが、今後も引き続き調査を行う必要があります。
さて、本委員会の調査経費につきましては、平成25年度が終了することに伴い、新たに平成26年度の予算において証人喚問等に関する調査経費が必要となります。
地方自治法第100条第11項には「議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。」と定められております。
今後、委員会においてさらなる調査を進めていくためには調査経費の議決が必要となることから、今回、新たに196万3000円を提案いたします。
なお、百条委員会の調査経費につきましては上限額を定めることとなっているため、今回は今後の調査に支障を来さないよう、余裕を持った額としております。
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(喜納昌春) 休憩いたします。
午後5時44分休憩
午後5時45分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより質疑に入ります。
本件に対する質疑の通告がありますので、発言を許します。
なお、質疑の回数は2回までといたします。
照屋守之君。
〔照屋守之君登壇〕
○照屋 守之 調査経費に関する動議について質疑を行います。
先ほど委員長から提案がありましたけれども、私は賛同者の皆様方でお答えをお願いをしたいと思っております。委員長は委員会の運営の責任者ですから、お答えは賛同者の皆様にお願いをしたいと思っています。
私は、今回の百条委員会の設置については、当初、今回の議会の冒頭で行われましたけれども、反対の立場を表明しておりました。
百条委員会というのは、何らかの疑惑やあるいはまた不正があったときに、それを解明するために調査を行うために設置をしていくと。そういう認識のもとに百条委員会の設置には否定的でした。しかしながら、賛成多数で可決されて百条委員会がスタートしたわけでありますけれども、この4日間の百条委員会、客観的に見ておりましても、知事から埋立法の手続によってその手続に何ら瑕疵がなく承認をされたと。この埋立承認については、政治判断ということをつけ加えることはなかなか厳しいというそういうふうな証言もございまして、今回の埋立承認については埋立法の行政手続以外のものはないということが証言をされたわけであります。ですから今回の百条委員会の中では、何ら承認に対しての疑惑や不正はなかったのではないかなということで私は考えているわけでありますけれども、そこでお伺いをしたいわけであります。
先ほど提案ありましたように196万3000円の増額です。なかなか財政の厳しい中でこのような形で予算を組むということでありますけれども、まず1点目は、予算化することについて、誰を、いつ、どこから招致をしていくのか、この具体的な予算に見合う計画、そのことをお願いをしたいわけであります。同時に、具体的にどのような疑惑や不正を追及するのか、その説明ですね。
3点目に、県議会の通常の委員会の審査とこの百条委員会の審査のあり方、その違い。ですから私の認識と違っているのかどうかも含めて御説明をお願いをしたいわけであります。
4点目に、百条委員会の予算措置、百条委員会の中ではこれが全会一致で可決をされて今回提案をされているのか、その御説明。さらに、この百条委員会、いつまで継続をして、どのような形で決着をつけようとされているのか、その御説明もあわせてお願いをいたします。
よろしくお願いします。
○當間 盛夫 5点あったのかなと思うんですけれども、5点でよろしいですか。予算化することの部分と、どのような疑惑を追及していくのか、百条委員会がどうしてそういう部分であるのか、全会一致であったのか、いつまでやるのかというこの5点になっていたと思うんですが、予算化すること、何で190万予算化しているかということになるんですが、この部分この百条委員会を開く中で委員のほうから次の証人になるんですか参考人になるんですか、その部分の要求がございました。お三方の要求がありましたので、その部分での予算組みをしているということでもあります。
そしてまた、3月12日に中間報告もさせてもらいましたが、あくまでも中間報告ということで最終報告もやっぱり中間でありますんで、これがどう終わったんだということで最終報告もやらないといけませんので、そういった部分の調査結果の取りまとめということの部分を最大限にそのことをとっての190万ということで御理解をしてもらいたいなというふうにも思っております。
また、どのような疑惑を追及していくのかということでありますが、証人と参考人ということでお呼びされたんですが、この部分でこれからまた与野党調整会議になるんですか、この委員の皆さんで、今まで出た証言をもとにこれからどういうふうな形をとるのかは、これはもう委員の皆さんの力量にかかってくるのかなというふうにも思っております。
百条委員会、疑惑だとか不正じゃないと開けないんじゃないかというような御趣旨だと思うんですが、これは地方の百条委員会の部分では県政の重要事項に属するというようなことであれば百条委員会が持てるというような項目もあるということで、2月14日にこの百条委員会の動議が出されたときにもそのことが提案理由として出されております。
全会一致であったかというお話でした、予算のほうは。これは委員会のほうでは全会一致ではありませんでした。全会一致にはならなかったですので、この賛同の皆さんと本会議のほうで動議を提出をさせてもらっているということであります。
いつまでかということになりますが、これはその動議を出されたときに調査の期限ということが出ておりまして、今定例会の代表質問前に7日間程度の集中調査を行い中間報告を行うものとする。ただし、この調査が終了するまで閉会中なお調査を行うことができるものということでの動議が出されて、これが賛成多数で可決されているということでもありますので、これはいつまでになるのかということは、この調査期限の部分を踏まえながら、これも与野党調整会議等々含めながら百条委員会の皆さんと議論を詰めていかなければならないのかなというふうに思っております。
以上です。
○照屋 守之 委員長、ありがとうございます。
この百条委員会は、県議会がそういう形で認めれば設置できるということでありますけれども、根本的に通常の私ども県議会の委員会と百条委員会の違いは、宣誓もさせるわけですね。刑事告発もあり得るという非常に重い厳しい委員会です。これはマスコミ等報道もありますけれども、知事の説明責任という云々がありますけれども、知事の説明責任云々というよりは、むしろ百条委員会の委員の皆様方の解明する責任が問われていると思っているんですね。ですから、そこはどういうふうな不正でどういうふうな疑惑があるというそういうものを持ち合わせながら百条委員会で追及をしていただかないと、これは県民も非常に期待しているわけですね。県内の識者も期待しているわけです。マスコミもかなり期待していますよ。マスコミは、期待外れだというそういうようなことも今言われておりまして、ですからそういうこともしっかり整理をした上で、せっかくこれだけ196万余りの予算を投じて百条委員会を継続をしていくということの今提案ですから、そのことを含めてしっかりやってもらわんといかぬ。だから委員長が言っておりましたように、あとは委員の責任が大きく問われていると思いますよ。だからそういうことも含めてしっかりやっていただかないといけないというそういう趣旨で今質疑をやっているわけでありますけれども、だから具体的な誰を、いつ呼ぶとかということも決まらんままに予算だけが先行するというこういうやり方はやっぱりおかしい。おかしな話なんですよね。だからこれは誰々を呼んで、幾らかかるからというふうな形でやっていただかないと、県民にも説明つかないじゃないですか。ですから、そういうことも含めて対応しなければいけないという趣旨であります。
そこで、最終的に私は識名トンネル問題の百条委員会も経験しておりますから、ぜひこういうふうな予算措置をして対応するんであれば、県民にしっかり百条委員会の説明ができるような責任を持ってもらった運営あるいはまた締め方をお願いをしたいわけであります。委員長、ぜひそのことを含めてお願い申し上げ、委員長からの決意をもって終わりたいと思っております。よろしくお願いします。
○當間 盛夫 今、照屋議員から言われた百条委員会の重みとか、委員の責任の部分とは、これはもう言われたとおりだと、ごもっともだと思っております。そして、私も委員長としてその責任はありますので、しっかりとそのことをやっていかないと、県民への説明をどうするのかということも、これはしっかりとやっていかないといけないのかなと、これはやらないといけないという部分ですので、その決意で頑張ってまいりたいと思います。
誰をどう呼ぶのかということも先ほどもお話ししたように、この件も与野党調整会議含めて、また、先ほどお話ししたように3名の皆さんを呼んでもらいたいということもありましたんで、それからまた何か変化があるのかも含めながらも、与野党調整会議を含めて議論も協議をしていきたいなというふうにも思っておりますので、御理解をお願いをしたいと思います。
以上です。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による質疑は終わりました。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております「辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する件」については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
本件に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
座喜味一幸君。
〔座喜味一幸君登壇〕
○座喜味 一幸 こんばんは。
「辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する件」に反対し、百条委員会を速やかに終結すべきという立場から反対討論を行います。
そもそも百条委員会とは、都道府県及び市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置した特別委員会であることは言うまでもありません。
これまで、沖縄県議会において百条委員会を設置した事例としましては、昭和50年の土地開発公社が行った琉球大学医学部用地及び西原浄水場用地の取得に当たって、不正行為が行われた可能性があるとして設置された件、また、去る平成24年には識名トンネル工事に関して補助金の不正受給が行われたとして設置したものであり、両案件とも不正行為の疑いがあることにより設置されたものであります。
今回の百条委員会はいずれの場合とも異なっておりまして、行政機関において適正に法手続、審査が行われた上での承認した行為に対して設置されたものであって、百条委員会として調査を行うべき事柄ではない。すなわち、この議会が行政権に介入するという極めて大変な大きな問題を抱えている。
先ほど説明がありましたが、この県政の重要事項であれば何でも百条委員会を設置して調査するというようなことに相なりますと、行政の停滞につながるばかりではなく、これは行政停止状況を生む大変な危険性をはらんでいるということを指摘せざるを得ません。それにもかかわらず百条委員会が――我々反対したわけでありますが――設置されました。去る2月19日から21日の証人喚問では、県側証人により丁寧な答弁が行われ、十分な説明責任が果たされたと私は認識しておりますが、結果として、委員会で不正行為、不法性、それらが何ら明らかにされなかったという事実、これは委員会を継続するという意味において県民に対して大変申しわけない。県民目線から見ると大変これは大きな問題であると指摘せざるを得ません。
普天間飛行場の代替施設建設事業に係る公有水面埋立申請に関する審査手続につきましては、公有水面埋立法等関係法令にのっとり、形式審査、補正指示、告示・縦覧、利害関係者の意見受け付け、現地確認、各関係行政機関への意見照会など全て適正になされたということも明らかになっております。
また、公有水面埋立法に定める承認基準や関係通知等に基づく基準等への適合については、事業の実施による環境への影響予測結果は環境基準等を満たしていること、また、現段階でとり得ると考えられる環境保全措置等が講じられており、公有水面埋立法に定める「環境の保全に十分配慮されていること」などの承認基準に適合していることから、留意事項を付した上で承認が行われたということも十分に説明がなされました。
これらの件については、平成26年1月9日に開会しました沖縄県議会臨時議会においても各質問者に対し手続の経緯や承認した考え方などについて、執行部から丁寧に説明がありました。そのほかにも、承認までの手続、各段階において手続の状況や関係行政機関等の意見等について適宜マスコミ発表を行い、情報の開示が行われており、沖縄防衛局との質疑に関する文書や承認決裁に関する起案文書など、関係資料についても各会派の求めに応じて提供されていることなどから判断しても、情報の開示及び説明責任は十分に果たされたというふうに考えるべきであります。
また、去る2月19日から21日の証人尋問でも丁寧な説明が行われて、県の責任は十分果たされていると考えますが、委員会での尋問において、不法性、不正行為、これは明らかにされない。マスコミでも準備不足、追及不足が指摘されておりましたが、そもそもが今回の埋立承認問題は、百条委員会にふさわしくないという根本的な問題であることから、結局のこと何ら違法性、不作為等が出なかったというのが当然の結果となったわけであります。
埋立承認については、現在平成26年の1月15日に辺野古埋立承認に対する取消訴訟及び執行停止申立が那覇地方裁判所に提訴されております。これら訴訟対応の関係から、地方自治法第100条の規定に基づき、出頭・証言等を求めても対応がなかなかできない状況になりつつあるということも指摘しておかなければなりません。
よって、速やかに委員会を終結するべきであり、辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する動議に関しては、反対ということを表明したいと思います。
どうぞ議員諸氏の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○照屋 大河 社民・護憲会派を代表し、辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する動議に対し、賛成の立場から討論を行います。
きのう政府の衆議院安全保障委員会で明らかになった事実でありますが、昨年12月17日の県が求めた普天間飛行場の負担軽減策、その中の5年以内の運用停止についてであります。この件について、3月に負担軽減推進の作業部会に出席し、沖縄に帰ってきた高良副知事は、5年以内の運用停止について2018年度をめどにということを作業部会で申し上げ明言した。そして、政府も共通認識だったと思うというような発言をされています。
ところが、きのうの衆議院の委員会でわかったことは、この高良さんの発言について18年をめどという発言について問われた政府は、5年以内の運用停止が極めて重要といった発言はございましたけれども、2018年をめどにという表現自体はなされなかったというふうに認識しておりますというふうに答弁をしています。一体どちらが本当のことを言い、どちらがうそをついているのか。これは高良副知事の問題だけではなくて、仲井眞知事を初めとする県の行政の対応、普天間基地問題に対する県の対応、姿勢というふうに言わざるを得ません。そういう意味でも百条委員会の継続は必要であります。
さて、去る百条委員会において仲井眞知事は、辺野古埋立承認に関して知事と担当部局との調整内容を記録したメモは一切残されてないと証言いたしました。中間報告から審査結果に至るまでの180度方針を転換しながら、その意思決定過程における調整メモ、経過を示す記録が県行政として一切ないというような証言がまかり通るはずはなく、県民は誰も納得はしていません。
一体、今県庁の中で何が起きているのか。私たちの沖縄県行政は民意をどのように踏まえ判断し、政策決定を行ったのか。100年後の沖縄のありようを規定すると言っても過言ではない新たな基地の建設を許すという重大な判断を、しかも県民の意思に反し行われた決定について、歴史の検証に耐え得るものとすることは最低限果たされるべき行政の責務であり、県民への責任ではないでしょうか。
長にとって都合が悪いから、説明がつかないから隠さざるを得ないということであれば、まさにこの判断の後ろめたさをあらわすようなものであります。現段階でとり得る対策が講じられているとしても、環境保全に懸念が払拭できないことから、承認基準に適合していると認めることはできないと判断した場合に法律上の疑義が生じるか、知事の裁量の範囲となるかとの質問に対する国交省の見解は、基準に適合するか否か判断するのはまさに知事の裁量の世界である。そして、地元市町村の意見の取り扱いについて、法的には拘束されるものではないが、地元市町村長の意見を公益性の一つと捉えて裁量の中に入れて考慮しても法律上特段の疑義は生じないと解釈してよいかとの質問に対する国交省の見解は、それをどう考えるかは知事の判断ということになろうという回答であります。環境に影響があるので不適合とすることもできる、影響があると認めた上で、保全措置があるから適合したということもできる、まさにそこが知事の判断であり裁量であります。法に従えば承認しかないという言い方は、埋立法の解釈として不適切であり、みずからの公約破綻を隠すための言い逃れにほかなりません。
保全は不可能、懸念が払拭できないとした知事意見を知事みずから重く見たか、軽く見たか、どう判断したか、その説明及び根拠が知事に問われているのであります。
ところで、百条委員会の設置に当たり、先ほどもそうですが、今もって県議会の一部に埋立承認がいわゆる不祥事案でないことを理由に100条調査の対象外との指摘があります。地方自治法第100条に規定される議会の調査権は、議会の職責を完全に遂行せしめるために、同法第2条第2項の事務について認められるものであって、政治調査として世論の焦点となっている事項等についてその実情を明確にするために、またはその他一般的に事務調査として地方公共団体の重要な事務の執行状況の調査をすることによるものであり、不祥事案に限って100条調査権を発動せよなどとする解釈はどこにもありません。広く地方公共団体の事務全般について認められているところであり、県政の最重要課題の一つである今回の埋立承認事務について、なぜ承認に至ったのかを解明し真相を明らかにすることは、まさに地方自治法第100条の趣旨に合致するものであります。
埋立申請を承認することによって新基地建設を認めた県政史上初の知事、しかもその判断は知事みずからの公約、表明してきた議会答弁や国内外での発信を180度覆す形で唐突に行われました。県外移設を求め県民総意として声を上げた多くの県民がまさに裏切られたと感じた承認の判断であります。沖縄の将来を左右する新たな基地建設に係る判断の中身がどうであったのか、知事公約との整合性、民意に対する認識、政府との裏交渉、環境保全上の懸念、沖縄の誇りと尊厳、自治と人権に対する視点など県民はそれぞれに最大の関心を持って埋立承認をした知事判断に疑問を感じ、あるいは怒りを感じ、その妥当性、正当性を問うておるわけであります。
この時代に直面する政治家として、県民の代理を担う県議会として県民の意思を反映し、その関心に誠実に寄り添い、長がなした埋立承認の判断、その妥当性や真相についてでき得る限りの調査権を活用し調査を行うことは、県議会がその役割と使命をどう自覚するかの問題であり、その意味で埋立承認問題は最も100条調査権を発動するにふさわしいテーマであると考えています。中間報告までに明らかになった事実、一層の解明が求められる課題について、引き続き真相究明を行うことが必要であり、重要であると考えることから、この動議に賛成をするものです。
以上、議員の皆様の御賛同をお願いを申し上げます。
○新垣 清涼 こんばんは。
辺野古埋立承認問題等調査特別委員会を継続し、同問題を調査することに賛成の立場で討論いたします。
知事は、これまで普天間の危険性の除去は辺野古への移設ではなく、県外の既設の滑走路がある場所などを含め検討すべきとして、政府に県外移設を求めてきたと思います。辺野古への基地建設は、地域住民や県民の強い反対があり、実現は極めて厳しく不可能であるとしてきました。さらに、生活環境や自然環境への影響ははかり知れないものがあり、保全については不可能であるとしてきました。その知事が、普天間の危険性の除去のために今度は辺野古埋め立てを承認しました。知事選挙2期目の公約である県外移設をほごにしたのです。なぜ、知事は県民との約束を捨て、政府の言いなりになったのか、何が条件だったのか、政府とどのようなやりとりがあって何が約束されたのか明らかになっていません。
先日の衆議院安全保障委員会での照屋寛徳議員への質問に対する小野寺大臣の答弁は、「普天間飛行場の5年以内の運用停止については、沖縄の負担軽減に関する仲井眞知事からの御要望であります。この要望の意味するところについては、政府の立場でお答えすることは適当ではないと考えております。」というような答弁がされています。さらに、県庁内での知事承認までの各調整会議でどのようなやりとりがあったのか、会議メモの提出もなく、明らかにされていません。どのような経過をたどって承認という結論が導き出されたのか道半ばであり、まだまだ解明しなければならないことがあります。辺野古埋立承認の真実を県民に明らかにするためにも継続調査が必要であります。
沖縄県民へのこれ以上の基地負担増を認めない、議員の皆様の御賛同をお願い申し上げ、辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の継続に賛成の討論といたします。
○渡久地 修 きょう冒頭の討論は消費税の反対討論でした。今はこの賛成討論、終わりよければ全てよしということになるように、皆さんの御賛同よろしくお願いします。
それでは「辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年の調査経費に関する件」について、賛成の立場から討論を行います。
12月27日の埋立承認後、1月19日には名護市長選挙が行われて辺野古移設反対を訴えた稲嶺進現市長が勝利をしました。しかし、それに対しても政府は、仲井眞知事から承認を得ましたと言って、埋め立てのための入札を強行しております。アメリカは英断だと言って歓迎をしています。まさにこのことだけをとって見ても沖縄県民を裏切り、限りなく日米両政府を喜ばせている。そういう仲井眞知事の今回の承認の反県民的な役割が非常に明らかになってきています。これまでの百条調査委員会で明らかになってきたことは、この埋め立ての承認が全く政治的にも道義的にも正当性を欠き、そして法的にも瑕疵ある手続ではないかとこういう疑念がますます深まっており、その疑念を解明することが必要だということです。
県は、3月に埋立申請が出されてから11月12日までの中間報告の段階までの8カ月間、環境保全は不可能という立場に立ち、名護市長の立場からも辺野古は不可能という立場だったことが百条調査委員会の中で明らかになりました。ところが、仲井眞知事が12月17日に安倍首相と会談して幾つかの条件を提示した以降、一転して埋立承認に至ったことがはっきりしました。この政治的判断、これは県民の意思に、県民の総意に反したものだということもきちんとこれは明らかにしなければならないと思います。
先ほど予算の質疑の中で自民党議員から、知事が埋立承認したことに対して賛成する人がふえている、そういう首長さんもふえているということを言われておりました。本当にそうなのか、県民の願いはどうなのか、公約違反と思っているのかどうなのかというのを確かめなければならないということを私は先ほどの質疑を聞いて感じました。そして、今、私たちのところにオール沖縄でオスプレイの配備反対、県内移設断念を求めた超党派の県民大会実行委員会で大会が開かれ、1月28日には安倍首相に建白書を提出したと。これが沖縄県民の総意だと。これに反しているかどうか、この5人の共同代表を参考人として意見を聞くべきではないかという声も私たちのところに寄せられていますけれども、先ほど言った本当にこの県民の願いに背いているのかどうなのかというのを確かめていく上では傾聴に値する提案だなというのを先ほどの質疑を聞いて感じたということだけは紹介しておきたいと思います。
そして、知事は、埋立法にのっとっていけば承認しかなかったと言い張っていますが、環境問題でも県の環境生活部長は、埋め立てることによる環境への影響への懸念は拭えないと、環境生活部の意見は今でも変わらないと証言しました。県環境影響評価審査会の会長は、環境保全は不可能との見解を述べるなど、埋め立てによって環境保全が不可能であり、埋立法の基準を満たしていない、瑕疵ある手続ではないかということで、私たちはますますその疑念が深まってきております。それを基準に適合していると言い続けている、本当にそうなのかということをさらに専門家も呼んでさらなる究明が必要な段階になってきております。また、名護市長の参考人意見でも名護市民は今度の市長選挙で辺野古移設と埋め立てをきっぱりノーという審判を下したと述べました。そういう意味で、名護市長意見を無視した、まさに地元の市長意見を無視したという初めての事例ですので、本当にこれは正当性を欠いたものだというふうに私たちは認識していますけれども、これについても本当に正当な手続だったのかどうなのか、さらなる究明が必要です。
そういう立場から究明のための証人尋問、参考人招致、さらに進めていく必要があります。自民党が提案した参考人招致もこれからです。そういう意味では大いに百条調査委員会で解明のために努力をしていく必要があると思います。
今回の事件は、沖縄の歴史上、本当に重大な大事件だと思います。沖縄の未来を左右するものです。ですからこれをいささかの疑念も残すことがないように、私たちは議会全体としてしっかりと究明、解明していく努力が今求められているし、当局にはその説明責任が求められているということを申し述べまして賛成討論とします。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより「辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する件」を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、「辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する件」は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第10 議員提出議案第2号 TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
上原 章君。
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〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
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〔上原 章君登壇〕
○上原 章 ただいま議題となりました議員提出議案第2号につきましては、3月24日に開催した経済労働委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、TPP(環太平洋連携協定)交渉について関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第2号を朗読いたします。
〔TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第2号「TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第11 議員提出議案第3号 沖縄戦没者遺骨のDNA鑑定実施に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
呉屋 宏君。
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〔議員提出議案第3号 巻末に掲載〕
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〔呉屋 宏君登壇〕
○呉屋 宏 ただいま議題となりました議員提出議案第3号につきましては、文教厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、沖縄戦没者遺骨のDNA鑑定実施について関係要路に要請するためであります。
なお、文教厚生委員会では陳情審査や平和祈念公園での現場視察及び厚生労働省との意見交換を行ってまいりました。そして、現在のDNA鑑定実施の状況を改善したいという思いを持つに至り、意見書を提出することといたしました。
次に、議員提出議案第3号を朗読いたします。
〔沖縄戦没者遺骨のDNA鑑定実施に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第3号「沖縄戦没者遺骨のDNA鑑定実施に関する意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第12 議員提出議案第4号 東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長と運用緩和を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
中川京貴君。
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〔議員提出議案第4号 巻末に記載〕
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〔中川京貴君登壇〕
○中川 京貴 ただいま議題となりました議員提出議案第4号につきましては、3月24日に開催した土木環境委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由の御説明を申し上げます。
提案理由は、東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長と運用緩和について関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第4号を朗読いたします。
〔東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長と運用緩和を求める意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第4号「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長と運用緩和を求める意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第13 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長上原 章君。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 上原 章君登壇〕
○経済労働委員長(上原 章) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第14 陳情6件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長呉屋 宏君。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○呉屋 宏 ただいま議題となりました陳情6件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情6件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第15 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長中川京貴君。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔土木環境委員長 中川京貴君登壇〕
○土木環境委員長(中川京貴) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第16 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長新垣清涼君。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔米軍基地関係特別委員長 新垣清涼君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(新垣清涼) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第17 陳情2件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
公共交通ネットワーク特別委員長金城 勉君。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔公共交通ネットワーク特別委員長 金城 勉君登壇〕
○公共交通ネットワーク特別委員長(金城 勉) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第18 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(喜納昌春) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成26年第2回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後6時49分閉会