○議長(喜納昌春) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
7月9日、玉城義和君外11人から、議員提出議案第4号「沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」、山内末子さん外15人から、議員提出議案第5号「自衛隊ヘリによる那覇空港トラブルの再発防止を求める意見書」、新垣清涼君外14人から、議員提出議案第6号「米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める意見書」及び議員提出議案第7号「米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める抗議決議」の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(喜納昌春) 日程第1 乙第1号議案及び乙第2号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長山内末子さん。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ハイタイ グスーヨー チューウガナビラ。
おはようございます。
大型台風9号の直撃により多くの被害が報告されております。まずは被害に遭われた皆様、関係者の皆様にお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧と、県におきましては、速やかな支援策の構築をお願いいたします。
それでは、ただいま議題となりました乙第1号議案及び乙第2号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長及び企画部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案「沖縄県税条例等の一部を改正する条例」は、地方税法等の一部改正に伴い、法人事業税の税率及び地方消費税の税率引き上げ時期等を改めるため条例を改正するものである。
主な改正の内容は、1点目に、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る大法人の法人事業税の税率について、所得割を引き下げ、付加価値割と資本割を引き上げること、2点目に、個人県民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を1年半延長すること、3点目に、紙巻たばこ旧3級品に係る県たばこ税の特例税率を4年間で段階的に廃止すること、4点目に、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者について、狩猟税を課税免除とすること、5点目に、地方消費税の税率の引き上げ時期を平成29年4月1日に改めるとの説明がありました。
本案に関し、紙巻たばこ旧3級品の販売実績及び税収は幾らか、また、特例税率を段階的に廃止した場合にたばこ税は4年間でどうなるのかとの質疑がありました。
これに対し、旧3級品の平成26年度の販売実績は約3億2400万円、税収は約1億3300万円である。また、たばこ税額は4年間で、現行の1000本当たり411円が、平成28年に481円、平成29年に551円、平成30年に656円、平成31年に860円になるとの答弁がありました。
そのほか、認定鳥獣捕獲等事業者の認定権者及び対象者、外形標準課税の対象法人数及び税率拡大による影響、県内企業の赤字率が全国一低い要因などについて質疑がありました。
次に、乙第2号議案「住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例」は、住民基本台帳法の一部改正に伴い、情報提供手数料の額の決定に関する規定を廃止する必要があるため条例を改正するものである。
主な改正の内容は、情報提供手数料の額の決定に関する規定を廃止するほか、所要の改正を行うとの説明がありました。
本案に関し、住民基本台帳ネットワークシステムの概要及びセキュリティー対策はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、当該システムは国及び地方公共団体の行政事務の合理化に資するため、住民の氏名、住所、生年月日及び性別の4情報と住民票コードによる本人確認情報を全国共通で利用するものである。セキュリティーに関しては、制度面、技術面ともに二重、三重の対策が講じられているとの答弁がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案及び乙第2号議案の条例議案2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第1号議案及び乙第2号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案及び乙第2号議案の2件は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第2 乙第4号議案、乙第5号議案及び乙第7号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長呉屋 宏君。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) おはようございます。
それでは、委員長報告をさせていただきます。
ただいま議題となりました乙第4号議案、乙第5号議案及び乙第7号議案の条例議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、子ども生活福祉部長、保健医療部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第4号議案と乙第7号議案は、関連するので一括して審査を行いました。
乙第4号議案「沖縄県青少年保護育成審議会設置条例」は、沖縄県青少年保護育成審議会に、いじめ防止対策推進法に規定された再調査に係る事務を追加するため、沖縄県青少年保護育成審議会設置条例を定めるものであります。
主な内容は、沖縄県青少年保護育成審議会の設置について定めるとともに、同審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第7号議案「沖縄県いじめ防止対策審議会設置条例」は、いじめ防止対策推進法の施行に伴い、いじめ防止のための有効な対策を検討し、専門的な見地から審議を行う沖縄県いじめ防止対策審議会を設置するため条例を定めるものである。
主な内容は、沖縄県いじめ防止対策審議会の設置について定めるとともに、同審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであるとの説明がありました。
本案2件に関し、沖縄県のいじめの実態は全国と比べてどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、1000人当たりの認知件数で見ると、沖縄県の小学校は2.3件で全国は17.8件、中学校は5.2件で全国は15.6件、高校は1.1件で全国は3.1件、特別支援学校は4.8件で全国は5.9件となっており、沖縄県は全国と比べて比較的少ないとの答弁がありました。
次に、教育委員会と子ども生活福祉部はどう連携をとっていくのかとの質疑がありました。
これに対し、まず、一義的には教育委員会が解決すべき問題であるが、自殺などがあって遺族が納得いかないケースなどこじれた場合には、子ども生活福祉部の審議会で再調査を行うこととしているとの答弁がありました。
次に、私立学校でいじめに係る重大事態等が発生した場合はどうなるのか、県の教育委員会はかかわらないのかとの質疑がありました。
これに対し、いじめ防止対策推進法では、都道府県の教育委員会は県立学校について調査を行うことになっており、私立学校については、学校または学校法人が調査を行うという役割分担になっている。私立学校については、県の教育委員会は直接はかかわらないことになっているとの答弁がありました。
次に、いじめ防止対策推進法が目標とするいじめの早期発見に対する行政としての取り組みはどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、各小中学校、高等学校においていじめ防止基本方針を策定し、教師に対する研修会、県警やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなどの外部機関との連携を図るなどの取り組みを行っている。また、沖縄県いじめ対応マニュアルの活用を各学校に指導しているとの答弁がありました。
そのほか、重大事態の定義、審議会の委員構成、過去の重大事態の発生事例、市町村の対応状況、委員の報酬などについて質疑がありました。
次に、乙第5号議案「沖縄県医療施設耐震化臨時特例基金条例を廃止する条例」は、医療施設耐震化臨時特例基金事業について、国の事業が終了したため基金を廃止するものである。
主な内容は、国の医療施設耐震化臨時特例交付金を活用し、平成21年に設置した医療施設耐震化臨時特例基金により実施している事業が全て完了し、基金を廃止する必要があることから、条例を廃止するものであるとの説明がありました。
本案に関し、県内に耐震化を必要とする病院は幾つあるのか、また、まだ耐震化を終えていない病院はどうするのかとの質疑がありました。
これに対し、県内には94病院あり、既に80%の75病院が耐震化を終えている。また、まだ耐震化されていない19病院については、積極的にハード交付金の周知を行っていきたいとの答弁がありました。
次に、基金の総額と執行額は幾らか、また、残金はどのように処理するのかとの質疑がありました。
これに対し、基金総額は18億3000万程度で、豊見城中央病院に1億7000万円程度、サマリヤ人病院に3億8000万円程度、天久台病院に2億3000万程度の補助を行っている。また、残金については、平成24年度は5億円程度、平成26年末は6億円を国に返還しているとの答弁がありました。
次に、基金とハード交付金の補助率は幾らか、また、ハード交付金の利用に期限はあるのかとの質疑がありました。
これに対し、基金の補助率は2分の1、ハード交付金の補助率は4分の3となっている。また、通常のハード交付金なので、今のところ期限はないとの答弁がありました。
そのほか、耐震診断に対する補助制度などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第4号議案、乙第5号議案及び乙第7号議案の3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第4号議案、乙第5号議案及び乙第7号議案の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第4号議案、乙第5号議案及び乙第7号議案の3件は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第3 乙第3号議案及び乙第6号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長新垣良俊君。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔土木環境委員長 新垣良俊君登壇〕
○土木環境委員長(新垣良俊) おはようございます。
ただいま議題となりました乙第3号議案及び乙第6号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、環境部長及び土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第3号議案「沖縄県生活環境保全条例の一部を改正する条例」は、非飛散性石綿の飛散防止に必要な措置等を規定するため条例を改正するものである。
改正の主な内容は、1点目に、特定建築材料が使用されている建物等の解体工事について、作業の届け出及び基準等の規定を定めること、2点目に、解体等工事における特定粉じんの事前調査及び調査結果の掲示等の規定を定めること、3点目に、大気汚染防止法及び改正条例の特定排出等作業の届け出をした者に対する完了届け出の規定を定めること、4点目に、立入調査及び違反者に対する罰則規定を定めることであるとの説明がありました。
本案に関し、レベル3の非飛散性のアスベストについては、国でも法令等の規制がない中で、なぜ沖縄県では対策を強化する必要があるのか、あえて今条例を改正するのはなぜかとの質疑がありました。
これに対し、今回の条例改正は、基本的には2年前に発覚したキャンプ・コートニーでの米軍アパートの改修に係るアスベストの不適正な処理が発端となっている。この事案もレベル3のアスベストであったが、それを解体する際に、のこぎりで切ったり、あるいはかみそりで剝がしたりと、かなりのアスベストの粉じんが飛散したということが大きな問題となった。そういうことがあって、レベル3であっても方法を間違うと危険な場合があることから、これを踏まえた上で各県の調査をしたところ、大阪府を初め幾つかの自治体でもレベル3についても規制をしていることがわかった。また、レベル3でもケレン棒を使うとレベル2、あるいはレベル1に近いような危険性が出てくるということがあって、今後は平成40年度をピークに石綿を含んだ建物解体工事がふえてくると推計されており、早目に手を打っておく必要があることから、今回の条例改正を提案したところであるとの答弁がありました。
次に、この条例が施行されると、例えば、40坪の民間建築物の解体工事でどのぐらいの費用がふえるのか、また、費用がふえることについて何らかの助成措置を考えているのかとの質疑がありました。
これに対し、非飛散性のアスベストの除去費用について、沖縄県解体工事業協会の会員に聞いたところ、平米当たり約1300円となっており、40坪の場合は、およそ15万円となる。また、アスベストに係る補助としては、民間建築物については国土交通省が補助を行っているが、この補助制度を活用するに当たっては、各市町村が補助制度を創設する必要があり、平成27年5月現在で、補助制度を創設している市町村は那覇市とうるま市の2市のみである。各市町村の補助制度の創設に向けては、土木建築部と協力しながら取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、集められたアスベストは、どこでどのような手順で処理されているのかとの質疑がありました。
これに対し、レベル1、レベル2については、危険レベルの高い飛散性のアスベストであり、これについては特別管理産業廃棄物という分類で、県内では処理することができないため、県外で処理している。その処理については、1500度を超える温度で溶融化するか、あるいは薬剤で安定化して二重にこん包した上で、管理型最終処分場に埋めるという方法をとっている。また、レベル3の非飛散性のアスベストについては、特別管理産業廃棄物に該当しないため、通常の安定型最終処分場で処理することが可能となっているとの答弁がありました。
そのほか、今後見込まれる解体工事の件数、解体工事を受注する事業者の資格、規制内容の実現性などについて質疑がありました。
次に、乙第6号議案「沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例」は、運天港上運天地区に設置する給電設備について、使用料の徴収根拠を定めるため条例を改正するものである。
改正の主な内容は、使用料は1時間につき217円とするとの説明がありました。
本案に関し、1時間につき217円とした算定根拠は何か、また、年間どの程度の歳入を見込んでいるのかとの質疑がありました。
これに対し、使用料の算定については、今回の建設コストや将来20年にわたっての毎年のメンテナンス費用、また、県負担分については借り入れがあるので、その利息などで算定している。具体的には減価償却費として県負担分を20年間で分割して支払う部分が58円、経費として年間のメンテナンス費用と利子の部分が159円で、その合計額の217円を使用料として算定したものである。また、年間の歳入としては54万円を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、これまで台風などで避難しているときには、海上で補助エンジンを回して発電しており、地元からはコスト的に非常に厳しいとの話があったが、これが陸上電源の使用に変わることによって、どれだけのコストダウンになるのかとの質疑がありました。
これに対し、試算したところ、伊平屋村の場合、これまでどおり補助エンジンで25%出力のアイドリングの場合では、年間285万9000円かかっていたものが、陸上電源の使用に変えることによって年間87万4000円となり、198万5000円のコスト縮減を図ることができる。また、伊是名村の場合は、年間335万7000円かかっていたものが78万7000円となり、257万円のコスト縮減を図ることができるとの答弁がありました。
次に、離島航路の場合は、港湾をつくるときに給電設備も一緒に整備すべきではないかとの質疑がありました。
これに対し、給電設備は、港湾整備の中で補助対象になっていないことから、今回は関係部局の了解をもらってソフト交付金を使って整備したものである。久米島航路や南北大東航路では、就航している民間の船会社が自前で整備している事情があり、民間がやるべきものをなぜ公共でやるのかという議論がここ1年ほどあった。これについては、離島振興ということで、関係部局あるいは内閣府と相談して認めてもらった経緯があり、今後はこれを突破口にしていろいろなことができるのではないかと考えている。ほかの離島についても、地元の要望を踏まえながら、相談させてもらいたいとの答弁がありました。
そのほか、給電設備の設置事例、沖縄電力のかかわりなどについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第3号議案及び乙第6号議案の条例議案2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第3号議案及び乙第6号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第3号議案及び乙第6号議案の2件は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第4 議員提出議案第1号 公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する特別委員長仲宗根 悟君。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する特別委員長 仲宗根 悟君登壇〕
○公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する特別委員長(仲宗根 悟) ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。クタンディンネーミソーラングトゥ ウガンジュー アッチミセービーガーヤーサイ。トーサイ ウチンジャチナービラ。
ただいま議題となりました議員提出議案第1号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、琉球大学農学部教授辻瑞樹氏を参考人として出席を求め意見聴取を行いました。また、提出者を代表して仲村未央議員外3議員、環境部長、農林水産部長及び土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における提出者及び執行部の質疑の概要等について申し上げます。
まず、提出者への質疑の概要等について申し上げます。
初めに、条例案については、行政側が策定していくべきではないかという意見に対する提出者の意見を聞きたいとの質疑がありました。
これに対し、議会基本条例第16条に「政策立案、政策提言等」という条文があり、「議会は、議員提案による条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、積極的に政策立案及び知事等に対する政策提言を行うものとする。」と規定している。今回はこの趣旨にのっとるものであり、まさに政策提言を通じて、生物多様性の確保に対して条例制定が契機になって、県を挙げて特定外来生物の侵入防止に関する総合的な対策への底上げになっていくことを期待して議員提案に至ったところであるとの答弁がありました。
次に、今回、条例を制定することが特定外来生物の侵入を防いでいく上で、非常に大事な第一歩になると考えるが、どう思うかとの質疑がありました。
これに対し、特定外来生物侵入の最大の防除と言われている「入れない」ということに関して、今回、過去に例のない大量の土砂を県外から持ち込むという事業が目の前にある。また、那覇空港第2滑走路建設工事においても、その石材を県外から入れたいという申請がある。このように現にある危機に対して、いかなる対応をするかというときに手をこまねいてはいられないという意味で、まず特定外来生物の侵入を防止するという視点に立ち、そのリスクに対応したという点で非常に特徴があり、今回の議員提案の大きな意義になっていると思っているとの答弁がありました。
次に、なぜ、パブリックコメントを行わないのかという質疑がありました。
これに対し、パブリックコメントの実施を否定するものではないが、特定外来生物法の趣旨自体は、当然、県民、国民に広く理解を得ているということがまず大前提である。そして、事業者においてもこの特定外来生物の侵入防止についてはみずからリスクも認識し、その防除策をとるという主体的な意識も持っており、その使命も帯びているということも前提にあることから、県民一人一人に意見は聞いてはいないが、今回の条例提案に至っているとの答弁がありました。
次に、立入調査はどういう権限で行うのか、この条例の内容だけではできないのではないかという質疑がありました。
これに対し、立入調査の権限は、条例第8条に規定されているが、実際に調査に立ち入る場合には、運用上は事業者の協力を得て立ち入るということになるので、協力が得られないときには調査ができないということは考えられると思う。しかし、やみくもに調査に入るのではなく、知事が条例第7条の措置によって外来生物が付着または混入しているというおそれがあると判断したときに、その必要性を明らかにした上で調査に入ることになる。事業者は当然に外来生物の侵入防止に対してしっかりと認識を持っているという前提での届け出なので、調査に協力いただけるものと考えているとの答弁がありました。
そのほか、防除の事実確認の実施者、罰則規定を条文化しなかった理由、環境監視等委員会と本条例の役割、洗浄による資材価格高騰の負担、辺野古移設をおくらせて普天間を固定する条例であるという認識、今後の公共工事に不利益を与える可能性、土砂以外の建築土木資材へ対象を広げること、条例の憲法違反の可能性、立入調査を行う者の身分、届け出の期日を90日前までとした根拠、県内での土砂の移動に対する規制などについて質疑がありました。
次に、執行部への質疑の概要等について申し上げます。
まず、外来生物の侵入により、どのような影響があるのかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄県は亜熱帯性気候に属し、多くの島々から成る島嶼県であり、ヤンバルの森林や石西礁湖などのサンゴ礁に代表されるように、島ごとに多様な自然環境や生態系が形成され、世界的にも類いまれな生物多様性の豊かな地域であることから、外来種もしくは外から入ってくる種によって環境の変化が起こることによって在来の動植物に影響を与え、地域全体の生態系及び生物多様性の保全にも影響を与えるため、外来生物の侵入防止は非常に重要と考えているとの答弁がありました。
次に、外来種被害防止行動計画の目的及び地方自治体の役割は何か、また、沖縄県の取り組み状況はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、同行動計画は、生物多様性国家戦略を受け本年3月に策定され、国、地方自治体、民間団体・企業及び国民それぞれの主体が外来生物問題に取り組むための基本的な考え方、行動指針として示されている。その中で地方自治体の役割としては、地域の生物多様性を保全及び持続可能な利用を図る観点から生物多様性地域戦略等を策定することが求められており、当該戦略を踏まえ侵略的外来種に関する条例及びリスト等を策定するなど、地域における外来種対策等を総合的に推進することが求められている。また、沖縄県では生物多様性おきなわ戦略を作成したところである。なお、条例等の策定については、同行動計画が本年策定されたことから今後検討していくこととしているとの答弁がありました。
次に、公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例を制定する意義は何か、また、条例制定により県経済及び既存事業への影響はないかとの質疑がありました。
これに対し、本条例は法律を補完する形となり、条例制定により県外からの搬入土砂等に混入して非意図的に侵入してくる特定外来生物の侵入リスクの低減が図られ、地域における外来生物侵入対策を総合的に推進するための嚆矢になると考えている。また、既に20県で外来種に関する条例が制定されているが、条例が経済の阻害要因になったという報告はなく、また条例廃止の動きも承知していない。さらに、既存事業については、環境影響評価手続を経て埋立承認がなされており、環境保全措置及び変更承認申請の中で外来種対策をとることも事業者に示されており、そのための費用や日数も事業実施の前提とされているとの答弁がありました。
次に、本条例制定による利害関係者とは誰か、また、今後県内で公有水面埋立事業の計画はあるかとの質疑がありました。
これに対し、利害関係者とは、公有水面埋立法に基づく事業承認を受けた者となる。今のところ那覇空港第2滑走路建設事業と辺野古埋立事業を行っている2事業者が利害関係者ということになる。また、今後の計画としては、那覇港浦添埠頭地区埋立事業及び那覇港浦添地先地区埋立事業が計画されているとの答弁がありました。
次に、公有水面埋立法や環境影響評価法では、違法行為に対して県が是正措置や中止の勧告を行うことはできないのか、また、当該法律に外来生物対策も盛り込まれており、さらに外来生物に関する法律もあり、新たに埋立用材を規制する条例は必要ないのではないかとの質疑がありました。
これに対し、埋立承認願書の添付書類の中で、特に外来生物の侵入防止対策について万全を期することを留意事項としており、対策が不十分な場合には当然に指導等ができると考えている。また、特定外来生物法は、外来生物の移動、拡散等を規制しており、埋立土砂の中に明らかに認められる場合には法律で規制ができるが、非意図的な移動の場合にその時点では確認されないので、条例に基づき確認することになる。なお、公有水面埋立法等は埋め立て自体を規制・承認する法律であり、今回の条例は埋立用材の中の外来生物を規制する条例であることから、法律と相入れないものではないと考えているとの答弁がありました。
次に、条例第3条(搬入の禁止)、第4条(埋立用材の搬入の届出)と第5条(変更の届出)、第6条(届出又は搬入中止の勧告)の規定がなければ、県は事業者に対して特定外来生物の付着または混入のおそれのある埋立用材の県内搬入を禁止し、内容を把握することはできないのかとの質疑がありました。
これに対し、これまでの埋立事業に係る外来生物対策は、環境影響評価法に基づくアセスメント手続として事業者が環境保全措置として行っていたが、今回の条例制定により明確に県内への搬入禁止が定められ、さらに届け出によって、アセスメントとあわせて行政によるチェックができることになる。また、埋立用材の搬入の届け出については、埋立承認願書の添付書類の中で、事業者が土砂採取時に外来生物混入の調査等を行うと記載されており、環境監視等委員会を設置して助言を受け、工事実施前に県に環境保全対策の内容が報告されることになっている。また、公有水面埋立法では事業者の環境保全対策の事後報告を確認することになっているとの答弁がありました。
次に、条例第8条(立入調査等)に基づき県外での立入調査は不可能ではないか、強制力のない条例による運用は可能かとの質疑がありました。
これに対し、土砂採取場所も当該用材の所在する場所に該当するが、条例の適用範囲は県域に限られており、他県での本県条例の適用は難しいと考える。これについては事業者と外来生物の侵入を防止するという共同の認識に立って協力を依頼することになる。なお、埋立土砂等を積載した船舶が県内海域に入った場合には、当然に県条例が適用でき、そこで調査することになるとの答弁がありました。
次に、条例に基づく埋立用材の承認手続、埋立土砂に外来生物が混入するという科学的知見や明確な審査基準はあるかとの質疑がありました。
これに対し、条例の施行に合わせ規則により手続様式等を定めていくことになる。植物防疫法で土壌は輸入禁止となっており、その理由は土壌は外来生物の侵入の蓋然性が極めて高いということと考えるが、科学的な知見は十分ではないと思っている。また、審査基準は、環境アセスメントで事業者が外来生物対策について調査をし、防除策は専門家の意見を聞いて検討することになっており、届け出の中で環境アセスメントに準じた手続をすることを届け出書類の中に記載していくことになると考えているとの答弁がありました。
そのほか、沖縄県の自然環境、生態系及び生物多様性に対する県の認識及び保全施策、那覇空港第2滑走路建設事業に要する埋立用材の量と県内調達可能量、生物多様性おきなわ戦略が示す5つの危機と米軍基地由来外来生物対策、沖縄県の総埋立面積と県土に占める割合、沖縄21世紀ビジョン基本計画における外来種対策、マングース及び松くい虫等駆除対策の状況、国内及び県内における特定外来生物の種類、埋立用材の県内採取地域とその自然環境保全対策、外来生物侵入防止対策の公有水面埋立事業以外での必要性、環境影響評価に関する意見照会件数及び評価内容、パブリックコメントの実施、利害関係者及び学識経験者への意見照会の必要性、外国産建設資材の審査状況、公平・公正な法令の適用及び調査の実施、生物多様性に関する国際的な考え方及び取り組みなどについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、自民党所属委員から継続審査の動議が提出され、採決の結果、継続審査の動議は賛成少数で否決されました。
継続審査の動議が否決されたことに伴い、原案について採決した結果、議員提出議案第1号は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
本案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
島袋 大君。
〔島袋 大君登壇〕
○島袋 大 自民党を代表いたしまして、議員提出議案第1号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」原案に反対し、継続審議を求める討論を行います。
本条例は、沖縄県の公共事業、県経済に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、わずか2日間の不十分な審議で採決に持ち込まれました。国の行う公有水面埋立事業、中でも辺野古埋立事業すなわち辺野古に基地をつくらせないという極めて政治的な意図が目的で、本来の先祖から継承された沖縄の自然を保全するという条例の本来の目的を逸脱していることは、大変大きな問題であるというふうに考えております。
本条例は議員提案となっております。この条例の中身は、本来、外来生物法による外来生物の被害を防止するため、国と地方自治体、団体等の協力を得ることが必要でありますけれども、こういう条項が入っておりません。また、専門家や学識者、経験者等の意見を聞く環境審議会にも諮問されておりません。さらには、法令や部局間の整合を図る必要があるけれども、法制審議でも審査はされておりません。したがって本条例はこれらの手続が省略され、審議されてないという大きな欠陥があります。しかも、施行上多くの課題が残る条例となっております。
このように知事部局が本来進めるべき、もしくは進めている案件を自民党、無所属議員を除いた一部の与党議員で提案したということは、議会のあるべき議員間の議論を全く無視した大きな問題だと私どもは考えております。このように今後、政治的に面倒くさい案件は、全て議員提案で押し通すという極めて危険な独裁議会につながる事例を残すこととなるという大きな問題であるというふうに我々は考えております。
本条例は、手続の不備、すなわち環境審議会や県民のパブリックコメントがとられていないこと、利害関係者や市町村等の意見が反映されていないばかりか、本来、国や地方自治体が行うべき外来生物の防疫、防除を事業者に全て任せるという大変大きな問題であります。
また、土地の立入権限の行使が機能しない可能性があるということを提案者みずからも認めております。他府県の条例にはない、特定の公有水面埋立事業、埋立土砂に限定するという法律上の公正・公平が確保されてないという欠点を指摘しなければなりません。今後、訴訟に発展することが当然想定をされます。その責任は、提案者の議員ではなくて、結局知事が負わされ県民につけが回ってくるというふうになるわけであります。議員が提案せず、執行部がみずから提案をし、知事が責任を負うというのは道理的筋も通っております。議員が提案し、結局は最終的に知事が責任を負う、まさしく議員の責任はどこに行っているんでしょうか。少なくとも、本条例の提案者である議員はしっかりと責任と覚悟を持つべきであると我々は考えております。
本条例は、辺野古埋立事業、那覇空港第2滑走路増設事業などが対象となるというふうな内容になっております。那覇空港第2滑走路増設事業は、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を見据え、沖縄県のリーディング産業である観光関連産業の活性化に大きく寄与するものと期待されているけれども、作業がおくれ、工期内での完成が困難になれば、このような観光振興を期待する県民に不安が広がります。
豊見城市議会では、那覇空港増設滑走路の平成32年3月供用開始について確実に実現を求める意見書が多数可決で行われております。お隣の県都那覇市議会は同様の意見書が多数否決で行われております。
このように今回の沖縄県が行おうとしている条例が通ると、どれだけの問題が出るかというおそれさえ県都那覇市議会では理解されておりません。しかし、そういう状況が続いております。各市町村とも温度差があるのが現状であります。沖縄県の経済発展にも影響を及ぼすことが予想されます。辺野古埋立事業をとめるために、両てんびんにかけること自体県民に不安が広がると考えております。
国際物流特区としまして、また観光客1000万を目指す沖縄県は、人の流れ、物の流れをダイナミックに促進し、沖縄の経済自立を図っていかなければならない大変重要な時期にあるということは言うまでもありません。
このような大変な時期に、政府と正面から対峙し、そして不公正、不必要な規制条例で国の事業をターゲットにした規制条例は、大きな沖縄振興の阻害要因となるというふうに我々は考えております。条例をつくるということは、もっといろんな意見を聞いて進めるべきであります。好き嫌いで判断することもできません。
今、国会では安全保障関連法案の審議中であります。国政与党・野党議論をしておりますけれども、国政野党側からもっと慎重審議をすべきだという意見があります。しかし、今現在かなりの時間を使って議論をし、各都道府県も含めていろんな議論がされております。ところが沖縄県の今回の条例については、何度も言いますけれども、2日間しか審議がされておりません。各市町村にも意見交換がされておりません。環境審議会にも意見を通しておりません。法制審議会にも通しておりません。まさしく、県議会の中で執行部と議論をし、この県政与党の皆さんだけがしっかりとこの条例を通そうというふうに汗をかいているようにしか見えません。
議員提案というのは、全会一致の可決となることが基本であり、賛否が分かれると県民に説明しにくいわけであります。当然のことだと思っております。しかし、県政与党の皆さん方は、しっかりと審議を尽くしたと言っております。あなた方は政府に何やかんや言うのであれば、今、自分たちがしていることをしっかりと胸に手を当てて考えるべきだと我々は思っております。何が何でも知事の、辺野古に新基地をつくらせない決意が政治的に法律を曲げ、自由な経済活動の大きな阻害要因とならないよう、本条例の原案に反対し、継続審議を求める討論とします。
ぜひともよろしくお願いいたします。
○比嘉 瑞己 おはようございます。
私は、ただいま議題となっております議員提出議案第1号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」に賛成する立場から討論を行います。
私たちの住む沖縄県は、何十万年、何百万年という長い歴史の中で多様な生物が共生し、相互につながり合い、独自の豊かな生物多様性がつくられてまいりました。しかしながら、復帰から40年以上が経過した今日、経済や社会も大きく変化する中で、本県の豊かな生物多様性を保全していくことが、今大きな課題となっております。特に生物多様性に深刻な影響を与える外来種の侵入に関しては、国際的にも大きな課題となっており、日本においても特定外来生物による被害を防止することを目的とした外来生物法が2005年に施行されたところであります。こうした社会背景の中、私たち沖縄県においても史上初めてとなる県外からの大量の土砂持ち込みによる公有水面埋立事業が計画されており、本県の貴重な生物多様性への影響が懸念されているところであります。
このような、今まさに直面している緊迫した課題に応えるべく、今回議員提案によって本条例案が審議されているところであります。条例案は、本会議での提案者の質疑や各会派による代表質問、一般質問でも活発な議論が交わされました。また、本条例案に特化した特別委員会も設置され、専門家による参考人質疑や県執行部への質疑なども行い、慎重な審議がされたところであります。
審議の中では、議員の皆さんから幾つかの疑問点も寄せられました。1つは、国の法律がある中でなぜ条例制定を急ぐのか、2つ目に、公有水面埋立事業に特化をする理由、3つ目に、環境審議会やパブリックコメントを行わない理由、主にこの3点が挙げられるかと思います。
条例制定の必要性や緊急性、公有水面埋立事業に特化しているその理由についてですが、国が定めた外来生物法では、特定外来生物を意図的に外国から輸入することや飼育や栽培することなどを禁止するなどの規制はあります。しかし、国内における意図しない移動については規制がなされていないということが課題となっております。そこで国としても、ことし3月に外来種被害防止行動計画を策定し、地方自治体に対して、国内間の侵略的外来種への対策をとるための条例制定を求めているところであります。
また、その行動計画では、地域における優先すべき防除対策を明確にすることを求めています。そこで本条例案は、目下緊急性の高い最優先の課題として、公有水面埋立事業の実施による外来生物を防除対象としたところであります。仲井眞前知事が埋立承認をした辺野古新基地建設では、県外から運ばれてくる土砂が1700万立方メートル、10トントラック280万台分もの土砂があの美しい海に埋め立てられようとしております。このような差し迫った現実に直面している今、先祖から受け継いできた自然環境を守ってほしいと願う県民の立場に立って、立法機関としての県議会の役割を果たすことは、県議会議員として当然の責務ではないでしょうか。もちろん、貴重な生物多様性を保全していくためには、総合的な外来種対策は必要です。今回の条例制定が沖縄県の総合的な外来種対策への大きな第一歩となることを心より期待をするものです。
このように、本条例制定は、国が地方自治体に要請している役割を積極的に果たし、法律を補完する形で県外からの土砂由来の特定外来生物の侵入リスクを大きく低減させるものであり、外来生物法の精神を生かすものであると考えるものです。
さて、環境審議会やパブリックコメントを付さなかった理由についてですが、まず最初に環境審議会についてですが、そもそも環境審議会は知事の諮問に応じ、調査・審議を行うものであり、法例上議会からの諮問を受けるものではないということを御理解いただきたいと思います。
次に、パブリックコメントについてですが、我々議員は選挙によって県民の負託を受けて選出された県民の代表としての役割も担っております。こうした意味からも、パブリックコメントを実施することは、議会が条例を制定する際に行政法律上必ずしもやるべき要件とはなっておりません。そして、本条例の対象となる公有水面埋立事業は、全ての県民が対象となっているわけではありません。現時点では、辺野古新基地建設と那覇空港滑走路事業の2つの事業が想定されております。1つ目の辺野古新基地建設事業においては、仲井眞前知事が国に対して、外来生物防止策に万全を期すこと、また実施状況を沖縄県に報告することを埋立承認をする際の留意事項として求めております。事業者である防衛局も外来種対策の必要性を十分に認識をしているところです。2つ目の那覇空港滑走路事業については、現在、県外の埋立用材を使用するとの変更申請がなされているところでありますが、その際においても、事業者である総合事務局は、県外からの埋立用材を調達することのリスクをみずから認め、外来種対策を行う旨の意思表示がなされているところであります。このように、対象者である防衛局と総合事務局のいずれの事業者もみずから外来種対策を行うことを約束しており、パブリックコメントを実施するまでもなく、合意形成は十分になされているものと考えております。そして、本条例案は、その県への届け出を義務づけるものとなっているのであります。
以上、理由を述べてまいりましたが、私たちは、今こそ自然と人間との関係に思いをいたし、自然がかけがえのない人類共通の遺産であることを深く認識し、その恩恵が現在及び将来の世代に享受できるように、県民共通の責務として努力をしていかなければなりません。
よって、議員提出議案第1号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」について賛成をするものであります。
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○照屋 守之 おはようございます。
条例の原案に反対し、今のところ反対し、継続審査を求める立場から討論を行います。
先ほど島袋大議員からも反対討論がございましたけれども、重複する部分もございます。どうぞ御理解をお願いをします。
本条例は、特定外来生物の被害の防止に関する法律第1条に規定する目的の趣旨を踏まえて、「生物の多様性を確保し、もって祖先から受け継いだ本県の尊い自然環境を保全することを目的とする。」ものであります。
本来、このような環境や自然に関する条例は、県執行部提案でなされるのが筋であり、全国20都道府県の条例も全て執行部提案で条例が制定をされております。
県執行部の提案になりますと、①、環境審議会や外来生物の専門家の審議を行う、②、条例制定における各種法律との検討会、③、環境及び自然に関する法律の条例は、多くの利害が関係することから利害関係者からの意見の聴取、これは必須でございます。そして、④、県民に対する公表であります。このような手順を必ず踏まえて条例はつくられるものであります。特に、県議会議員も、一般的にも余り知られていない特定外来生物の実態や社会に与える影響をより専門的な立場で協議検討することは、必要不可欠であります。
沖縄県にも外来生物は数多く生息している中で、なぜ埋立用材のみを特定するのか。県内にも外来生物は生息している現状で、県内の埋立用材を対象にしないその理由、さらに外来生物は、国外からの侵入を防止することが法律の趣旨であるにもかかわらず、国外の埋立用材を対象にしないその理由、埋立用材に侵入可能性のある外来生物の特定など、外来生物の専門家、環境審議会の協議は事前に行う必要があるわけであります。
次に、条例、決まり事をつくるときには、その目的を明確にした上で、憲法や地方自治法や外来生物の法律の内容も含めて検討する必要があります。特に、外来生物の法律とこれからつくろうとする条例の関係、法律を補完するのか、あるいは法律の条文を活用するのか、しっかりとした審議の上で、県条例の条文をつくり上げていくことは当然のことであります。このような条例制定における法制の検討は大変重要であり、これを抜きには条例制定はあり得ないと私は考えております。
次に、条例をつくり運用することになりますと、県内各界各層にさまざまな利害関係の変化が生じることになります。特に環境や自然に関する決め事は、多岐にわたって利害関係が存在しておりますので、条文をつくる前に利害関係者から意見を聞くことは大変重要であり、常識であります。
最後は、県民のための条例制定でありますので、条例の意義を県民に広く知らしめる行為は特に重要で、県民に公表されるべきであります。
このように環境や自然に関する条例をつくるときの要素、手順を述べてきましたけれども、これは、条例案をつくる前にやらなければいけないことだと私は考えております。
しかし今回は、議員提案で全て省略されております。議員提案の条例提案には特に法の定めがないからであります。
県議会議員提案による条例づくりに法律の規制はないと言っても、県議は環境や外来生物の専門家ではございません。県議会議員は、法律の専門家でもありません。県議会議員には、利害関係の対象もよく理解されておりません。先ほど述べた点も含めて、県議はそれぞれの専門家ではありませんので、県議会として取り組むべきであると私は考えております。
先ほどもありましたけれども、今条例案の審査は2日間の特別委員会で、外来生物の専門家お一人の意見と条例執行者の県当局の対応を聞いただけでございます。幾ら議員提案といえども、条例の条文をつくる前に、県執行部が提案する前に行う環境審議会、外来生物の専門家の審議、条例制定における法制の検討、利害関係者からの意見の聴取、このような県民の公表に沿った形で、与野党各会派の代表者が集まって、条例制定の意義を確認し、取り組み手順を示した上で環境、外来生物の専門家の意見、条例制定の法制の検討、条文の確認、利害関係者からの意見の聴取、最低限取り組むべきであったと私は考えております。
ところが、今回の議員提案は、与党議員の一部で内容がつくられ、定例会直前に条例案が全議員に配付されたのでございます。本来、このような条例は全会一致で可決されるべきでございます。そのためには、条例制定のプロセスや過程は大変重要であります。今、継続審査を求める討論を私が行っていること自体、非常に憂慮すべきでございます。議員提案といえども、外来生物に関すること、法律に関すること、利害関係に関すること、その手続を省略した条例提案は、やはり無理がございます。ですから、私は、継続審査を求めて、しっかりそのことに対応すべきだと考えているわけでございます。
次に、条例案の条文、第8条の立入調査についてでございます。
私は、その実効性が全くないと思っております。ですからこの条例としての役割を果たさない、そのように考えております。継続審査を求める1つの理由として、そのことも大きな理由でございます。
第8条は、「知事は、特定外来生物が付着又は混入しているおそれがある埋立用材があると認めるときは、その県内の搬入の前後にかかわらず、当該職員又は知事の指定した者に、当該埋立用材の所在する場所に立ち入り、当該埋立用材を調査させ、関係者に質問させ、又は調査のために必要な最小量に限り、当該埋立用材を無償で集取させる」とございます。特定外来生物が付着混入しているおそれがある埋立用材があると認めるときの立入調査の想定でございます。この条例は、県外からの埋立用材を規制する条例でありますから、埋立用材の所在する場所とは当然県外であるはずでございます。ところが、この条例は、沖縄県の条例ですから、沖縄県でしか条例は適用できません。県外でこの条例を適用することができないわけであります。このことは、提案者も認めておりますし、特別委員会で環境部長も認めているわけでございます。つまり県外で、立入調査ができない、提案者も執行する県当局も、それは認めているわけでございます。しかしながらこの条文は、立入調査ができるという、そういう解釈のもとにつくられているわけでございます。実効性どころか、できないことを条文にしてあり
ます。これは、大問題でございます。この埋立条例の中で、この条例の条文は、私は非常に大きな柱だと思っております。できないことを条文に入れて、実効性のないこの条文、このような条例を議会がどうして可決できますか。可決されても実効性がない、できない、県外で立入調査ができない、何のための事前の立入調査でありましょうか。
さらに、おかしなことがございます。
第8条の3項には、立入調査は、犯罪捜査のために認められたものではないと明記をしているわけであります。あくまで任意でお願いをして、相手が断ったら立入調査ができない。犯罪捜査ではありませんから、法的な根拠がないわけであります。法的な根拠がないということは、強制力がないというわけであります。先ほど事業者の理解を得てという、そういうふうな表現がございましたけれども、この立入調査は、事業者の問題ではございません。埋立用材を提供する資材屋さんの問題であります。外来生物が付着しているおそれがある埋立用材があると認めたもの、このことについておそれがあるそれだけで立入調査ができるでしょうか。犯罪のおそれがあるというそれだけで立入調査ができるでしょうか。今現在の法律の中で、犯罪のおそれがあるということで家宅捜索ができますか。あるいは、麻薬云々のそういうおそれがあるだけで、家宅捜索ができますか。これは恐らく不可能であります。外来生物のおそれ、幾ら県条例で定めても立入調査は実行できないわけでございます。もし、できると断言をする人が今この県議会議員にいれば、その証明をしてください。証拠を示してください。できないはずであります。ですから、できないことをやらないことを条文に明文化してはいけないわけでございます。この8条の立入調査は、実行どころかできないわけでございます。知事がおそれがあると判断する、事業者は認識をしているときは調整をしてやりたいというふうに言っておりました。
先ほども少し申し上げましたけれども、埋立用材の立入調査は、事業者ではございません。用材を提供する資材業者の問題であります。埋立用材を扱う業者は、憲法やさまざまな法律の権限、あるいはまた権利によって事業が営まれているわけでございます。ただ単に県がおそれがあるということだけで、その埋立用材の業者に対して立入調査ができる。そのような法の決まりは、今、日本にはないわけであります。(発言する者あり)
○議長(喜納昌春) 静粛に、静粛に。
○照屋 守之 これは、どういうことかというと、埋立用材の搬入をしようとする業者が、皆様方の埋立用材は外来生物が混入をしている、適正な資材ではありませんよ。こういうふうなことをもとに強制的に立入調査ができるかという問題であります。ですから、彼らからすると社会的にも資材業者として責任を持って、憲法の権利の有する範囲内で仕事をしているわけでありますから、一方的に外来生物が混入しているおそれがあるという、それだけでは立入調査はできない。これは、ごく当たり前のことでございます。
したがって、私の結論は、第8条の立入調査は、県外ではできない。これは、当然であります。なぜなら、この条例は県外には適用できないのであります、県の条例ですから、県内でしか適用できない。もう一つは、県内でも立入調査はできないわけであります。これは、先ほど言いましたように、法的な具体的な根拠がありません。もし、議員がそういう根拠があれば、どうぞ示してください。このようなことからいたしましても、この条例、条文をつくる意味がないと私は考えているわけであります。
次に、問題を提起したいと思っております。
第8条には、調査のために埋立用材を無償でとるという、そういうふうな決まりがございます。つまり、外来生物の混入のおそれのある用材をサンプルとして預かり、検査を行うとするものであります。これは、県がやることになると思います。
では、このおそれのある用材のサンプルを、どのぐらいとればいいんでしょうか。埋立用材の50%、埋立用材の10%、埋立用材の5%でしょうか。そのぐらい検査をしないといけないのではないかと思いますけれども、最低でも5%ぐらいはやらないといけないんじゃないですか、埋立用材の。辺野古の埋立用材土砂は、現在、先ほどもありましたけれども予定量は、2100万立米であります。県内から400万立米で、県外から1700万立米を調達することになるわけであります。県外からの1700万立米、この量は霞が関ビル34個分であります。東京ドーム14個分であります。そしてさらにわかりやすく言うと、10トンダンプで約300万の台数分であります。10トンダンプの300万、この台数であります。これだけ膨大な量、東京ドーム14個分になると、県は、外来生物の混入のおそれのある用材、そういう形で言わないといけないと考えております。これだけ膨大な中には、やっぱり入っておりますから、県は、外来生物混入のおそれのある用材として調査をする必要があるわけであります。なぜならこれだけ膨大な量に外来生物が混入してないと証明できる専門家は、恐らく日本にはいないと思っております。それでは、この外来生物の混入のおそれがある埋立用材でサンプルをどのぐらいとればいいのかという話であります。先ほど言いましたように、10トンダンプ約300万台の50%をサンプルとして調査しますかという話であります。(発言する者多し)
○議長(喜納昌春) 静粛に、静粛に。
○照屋 守之 10%を調査する必要があるのかという話であります。5%で調査をしますかという話であります。10%とすると300万台の10%は30万台であります。このダンプの30万台をどうやって県が、外来生物が混入をしているという調査ができますか。30万台であります。5%にしても15万台であります、15万台。ダンプを15万台、埋め立て100%のうちの5%を調査する、95%調査しませんよ。5%を調査するというだけで1日1台検査するとして、年間約200台ぐらいこれを検査するとしましょう、年間に200台です。15万台を検査しますからたった5%ですね。15万台ですから、15万台を年間200台で割ると、750年かかります、皆さん。検査するだけで、5%検査するだけで750年かかります。逆に1%を検査するとして、1%は300万の1%、3万台ですから、1日検査して年間200台検査するとして3万台を年間200で割ると150年かかります。1%を検査するのに150年かかります。これ、どういうことですか。(発言する者多し)
○議長(喜納昌春) 静粛に、静粛に。
○照屋 守之 0.5%、トータルの1%で検査するだけで150年かかるんですよ。さらにこの1%の半分、0.5%でも150年の半分、75年かかるわけであります。これだけの責任をこの条例で、県が本当に責任を果たせるのかということであります。75年かけて外来生物が入っているかどうかを計算をする、たった0.5%です。99.5%は何もしない。こういう実態が本当に現実的にそういう検査ができるのでありますか、皆さん。本当にびっくりする内容であります。ですから、提案者もこの基準は示してないわけであります。仮に、ごく少量のバケツ1杯を検査したらどうなりますか。バケツ1杯を検査すると1000年ぐらいかかりますよ。ですから、そういうふうな実態と、県はこの検査体制で毎日何百人もそこに費やして、そういう検査する施設も新たにつくり、大変なことになるわけであります。
さらに、この条例は、8条の条例でありますから、この立入調査によって9条や11条の勧告や公表等の条文にも影響をするわけであります。実効性がないこの8条によって、9条や11条の適用もできないと私は考えるものであります。
さて、次の問題提起であります。
立入調査について環境部長は、県外では明確にできないと言っております。その上で、船に積まれて県内の海域に入った場合には、当然県条例が適用できることになりますと、特別委員会で説明をしております。県外では立入調査ができない、沖縄県内の海域に入ったら県条例が適用されると言っておりますけれども、領海侵犯でもあるまいし、あるいは海賊でもあるまいし、その海域に入ったら対応すると言いますけれども、非常に無責任であります。環境部長が言うように、海の上ではできないわけであります。当然でしょう、これは。ですから、県がこの立入調査をしようとすると、沖縄の港に船が着きます。船が着いてその中でやるのか、あるいはそこから埋立用材を沖縄に移して、そこで調査をやるのかというそういうふうなことになります。当然ですね。これは県外ではできませんから、沖縄県に入ったら適用しますから、海上ではそういうことはできません。港に着いて、埋立用材をおろして、その後に立入調査が行われるという、そういう理解になります。
ここで大きな問題が発生します。
この条例は、県外から外来生物の侵入を防ぐことを目的としております。県が、埋立用材に外来生物が入っているおそれがあるということを、沖縄に持ち込んでそこで立入調査をすることになると、既に、外来生物の混入した埋立用材は、沖縄県に入っているわけであります、皆さん。入っているものを調査するということですから、この条例の趣旨に合いませんよ、おかしいと思いませんか。これは、入った上でしか調査はできませんから、この条例は、外来生物の混入した埋立用材を入れないという条例ですから、この立入調査、県内でやるということは、既に外来生物の混入した用材を県内に入れた上でやるということですから、この条例の趣旨にも反するわけであります。それと同時に、先ほど申し上げましたように、この埋立用材、県内であれ県外であれ、ここで立入調査をするというそういう法的な権限はございません。ですから、これを拒否された場合は、当然立入調査ができないわけでありまして、その勧告とか公表するとかという条例の趣旨に基づいた対応もできないわけでございます。このような外来生物を逆に侵入をさせる条例、そうとも言えるわけです。侵入をさせる条例、これは、県議会でも納得いかないわけであります。
議員の皆さんもぜひよく考えてみましょうよ。賛成多数で可決されればいいというものではございません。今起こっている、立入調査ができない、県外でもできない県内でもできない、そして県内で立入調査をしようとすると、外来生物の混入しているおそれのある用材を大量に沖縄に持ち込んで、それから検査をするという、この条例の趣旨に全く相反する行動をこの条例ではとらなければならないわけでございます。
ですからこの条例の目的に反対することを現実にやってはいけない、そのようなことを私は強く訴えるわけでございます。
ですから、賢明な議員諸君の皆様方ですから、ぜひいま一度この条例をそれぞれの会派に持ち帰って検討していただきたい、そのように思うわけであります。
この条例の実効性については、専門家からも強く指摘をされております。昆虫分類学が専門で、日本科学者会議会員の屋富祖先生は新聞報道でこのように言っております。外来生物混入の可能性があれば県が立入調査をするが、膨大な土砂の中から誰がどうやってサンプリングをするのか、調査しても実態は表には出ず歯どめにはならない。これは私が先ほど言った5%をやるのか、1%をやるのか、10%をやるのかということを専門家も指摘をしているわけであります。さらにまた、政治的な意味はあっても実効性はなく、ざる法になるのではないかということを専門家が厳しい指摘をしているわけであります。政治的な意味はあっても実効性はなく、ざる法になるのでは。
さらにまた、県建設業界の幹部は、条例は、公有水面の埋め立てが対象。侵入防止を目的というが、ほかの工事とどう整合性をとるのか。那覇空港の埋立工事や建設工事だけでなく、造園や農家など多方面に影響が出る可能性があるとし、条例の目的や影響についてしっかり議論が尽くされたのか疑問だと指摘をしております。
私は冒頭に申し上げましたように、このような環境や自然に関する条例をつくるときに県当局提案であれ、議員提案であれ、環境審議会や外来生物の専門家の会議、あるいはまた法制等の検討、利害関係者の意見等を聞く必要性を説明したわけであります。まさにそのようなことを省いたことが、日本科学者会議会員の先生や県建設業協会の幹部の指摘になっているわけでございます。それぐらいの専門家の政治的な意味はあっても実効性はなく、ざる法になる。条例の目的や影響についてしっかり議論が尽くされたのか疑問だ。今回の議員提案の条例は、この言葉に集約されていると考えるものであります。
さて、条例制定の影響についてであります。
この条例で県外からの用材を規制することによって、面倒な手続や工期が著しく延長される可能性が出るときには、埋立用材を県内産に切りかえる可能性があります。土木建築部長は、第2滑走路も県内の埋立事業で賄う埋立用材は県内にあるとのことであります。それを使う可能性が出てまいります。しかしながら、県内産で賄うことになると沖縄県で行われている他の事業が大幅におくれる可能性や事業ができなくなる可能性がございます。膨大な埋立用材になることから、沖縄県の環境破壊やあるいは自然破壊につながり、外来生物どころの話ではなくなるぐらい自然や環境には悪影響を与えるおそれがあるわけでございます。
まとめます。
最後に、①、議員提案であっても環境に関すること、外来生物に関すること、法律に関すること、利害に関すること、県民公表、継続審査をしてしっかり協議を行っていただきたい。
②、立入調査についても条例・条文でその根拠を示して実効性のあるものをぜひ一緒につくっていきたい。
③、外来生物の混入のおそれのある埋立用材、この文言についてしっかりとした基準を設けて条文は実効性のあるものをつくっていきたい。
今、沖縄県議会で賛成多数で可決しても、県執行部はこの条例を実行することが今の条文だとできないわけでございます。今からでも遅くありません。休憩を挟んでぜひ各会派でこの条例の取り扱いについて、再協議をくれぐれもお願いをいたします。
以上申し上げ、採決に反対し、継続審査することに賛同を求める討論を行いました。
よろしくお願いします。
○議長(喜納昌春) 静粛に、静粛に。
奥平一夫君。
〔奥平一夫君登壇〕
○奥平 一夫 随分長かったね、おなかもすいてきましたけれども。
討論に入る前に、随分話が違うなということが、島袋さんからもそれから照屋議員からもありました。
1つは、まずこの条例は常任委員会で十分ではないかという話で、常任委員会で質疑しましょうということになったんですけれども、自民党側から、これは大事な条例だからやっぱり時間をかけて、それでたくさんの議員で議論したほうがいいというふうなことで、我々もそれに賛成をして特別委員会を立ち上げました。そういう経緯もあります。
そしてさらにもう一つは、大変重要な条例なので、これにはやっぱり関係者や専門家を参考人招致して、それぞれ2名ずつの参考人招致しましょうということになったんですけれども、我々も準備をしておりましたら、自民党側から2人とも提案できないというふうな話がありまして、それは我々はもうお願いをしてあった手前、琉大の辻先生を参考人招致としてやった経緯があります。そういうことで、しっかり議論を深めながら、そして専門家を呼んで話を聞きました。
それでは、県民ネットを代表しまして、議員提出議案第1号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」に賛成の立場で討論をいたします。
この条例の提案理由として、「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の防止に関し、事業者の届出事項、知事がとることのできる措置その他必要な事項を定めることにより、本県の生物の多様性を確保するとともに、祖先から受け継いだ尊い自然環境の保全を図るため、条例を制定する必要がある。」としています。
県が制定した沖縄21世紀ビジョンにおいても、沖縄が目指すべき将来像においても、沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島として位置づけられております。豊かな自然の残る美ら島では、青い海と白い砂浜が広がり、自然の海岸線が続いている。自然海岸と連なるサンゴ礁により、イノーの穏やかさが守られている。美ら島には緑豊かな森林が広がり、多くの固有種や希少種が生息する生物多様性に富んだ、自然環境が守られている。さらに生物多様性を守る上で、森林や河川、海草藻場や干潟などの自然環境の保全は重要であり、特にサンゴ礁や干潟を初めとする水辺環境の保全は重要である。このことは単に地域の課題にとどまらず国際的な潮流ともなっていることから、今後干潟の埋め立てなど水辺の開発と利用についてはこれまで以上に慎重であるべきであり、新たなルールづくりが求められているとしております。すなわち生物多様性を維持しながら、自然環境と調和した経済活動、経済社会をどう構築するかが問われているということであろうかと思います。
そのことを踏まえれば、今回の条例はおおむね2030年の沖縄の将来像を実現していく上で、まさに時宜を得た条例だと私は考えます。
委員会質疑の中で、幾つか論点が出てまいりましたので、そのことを踏まえながら私の賛成討論にしたいと思っております。
1つ目は、なぜパブリックコメントを実施しないかということについて、提案者は議会が条例を制定する際、パブリックコメントを実施することは、法令上の要件とはなっておりません。つまり、行政手続法です。また、議会における質疑や審査においても十分議論され、意見が反映されることでパブコメを必要としないと答えております。この条例が、県民に不利益をもたらすものでないこと等を勘案すると、提案者の答弁で十分だというふうに思っております。
2つ目、利害関係者からの意見聴取が必要ではないかにつきまして、提案者は、事業実施に当たっては、外来種対策を行う旨の意思表示がされているので、必要性はないと考えると答えております。当然、総合事務局、防衛局ともにしっかりと外来種対策をします。そういう国の機関であるという信頼関係からすれば、当然だというふうに思っております。
3つ目は、条例の実効性についての……(発言する者あり)
○議長(喜納昌春) 静粛に。
○奥平 一夫 疑問についてでありますが、提案者は、本条例は許可制のように一定の行為を禁止するものではなく、特定外来生物の侵入防止を図るため、一定の事項、埋立用材の搬入の届け出について、届け出義務を課すものであり、知事が実態、状況を把握しながら、条例の目的を達成するため、必要であるときは事業者に対して一定の指導、勧告を行うことで、実効性を担保していると思います。立入調査については、上位法、外来生物法と同様の規定であると答えております。また、先日の委員会質疑において、執行部は条例の必要性について、生物多様性を確保するためには、多面的な施策の展開が必要であり、外来種対策の推進はとるべき対策の一つである。この条例の施行で、少なくとも大量の土砂が短時間で県内に運搬されることによる、外来生物の非意図的な持ち込みリスクが低減されることが期待されると認識していることなどからしても、実効性の疑問は当たらないものと考えております。
4つ目ですが、条例は違法ではないかということについて、提案者は、憲法第94条では、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定をすることができる。」と記載されている。そもそも本条例は、法律の範囲内で制定するものであり、違法ではない。本条例は、上位法である外来生物法の趣旨を踏まえ制定したものであり、法の施行を妨げるものではなく、法を補完する形で特定外来生物の侵入を防止し、本県の生物多様性に寄与できるものと考えていると答弁をされております。
埋立事業に県条例で規制をかけることが、法令や憲法に違反しているのではないかという、執行部への質疑の中でも条例は埋め立てを規制するものではなく、埋立資材に混入した外来生物の侵入を規制するもので、条例として十分成立すると述べております。そのとおりだと思います。
さらに、平成27年3月に環境省、農水省、国土交通省の3省が選定した行動計画においても、地方自治体に対し、次のことが求められております。1つは、当該地域における優先すべき防除対象を明確にし、対策を推進すること、2つ目は、地域への新たな外来種の被害を未然に防止することとしております。そのことからしても、法の趣旨を尊重した条例であり、法の効果を損なう条例でないことは明らかであります。
最後になりますが、条例制定により経済活動に影響があるかということについて、県執行部への質疑の中で、条例のある自治体あるいは国からこの条例で経済活動の損失はあるのかという質問に対して、そういう事例はないというふうに明確に答えておられました。県では、2014年度までに実施された外来生物の防除対策で、300億円が支出され経済的損失が生じていることが明らかになりました。また、委員会に参考人で出席した琉大の辻瑞樹教授は、生物多様性がなぜ必要かについて、この地域にしかいない、有象無象の野生生物たちは全てが未利用の遺伝的資源と考えるべきである。これらは人類が末永く存続するためにも、将来において地域が経済的に発展するためにも有用であり、短期的な利害を安易に優先させることで失ってはならない。外来生物法の現行の運用関連にただ従うだけではなくて、法の精神にのっとった県独自の取り組みが必要であることを述べておられました。
今回の条例提案の質疑の中で、島嶼生態系の沖縄は多くの固有性を含む特徴があり、小さな島々に微妙なバランスで成り立つ生態系であることから、生息・生育地の破壊や外来種の侵入による影響を受けやすい生態系であることを私たちは学びました。本県の生物多様性を確保するためには、希少野生生物の保全が重要であり、特定外来生物だけではなくてそのほかの外来生物の対策も必要だとの意見が特に野党の席から出たことは、大変心強く思います。それを受けて、當間環境部長は、今回の条例は、県が行う総合的な外来生物対策の骨子となると思うと述べ、今後、総合的な条例を整備する意向を示したことは、この条例のもう一つの狙い、本県の外来生物対策への足がかりとなる可能性に言及された意義は大変大きいと思います。また、11日の報道によりますと、辺野古埋立土砂の採取が予定される、鹿児島県などの6県7地区に定着している特定外来生物の中で、土砂に混入して県内に持ち込まれるおそれがあるのは9種に上ることがわかりました。侵入防止に向けた対策が急がれます。
本条例の成立を手始めに、県の生物多様性戦略をかりれば、県内への外来生物の侵入防止に向けた生物多様性に対する理解を深め、生物多様性を保全、回復し、自然からの恵みを持続的に享受するための取り組みを拡大していかなければならないと思っております。
以上、議員提出議案第1号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」に賛成する討論といたします。
県民の皆様、そして議員の皆様各位の御賛同をお願いして、私の討論を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前11時56分休憩
午前11時57分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより議員提出議案第1号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、議員提出議案第1号は、委員長の報告のとおり可決されました。
公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する特別委員会に付託された事件は、委員会審査を終了し、その結果が会議において議決されたので、これをもって同特別委員会は消滅いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第5 議員提出議案第4号 沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
玉城義和君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第4号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔玉城義和君登壇〕
○玉城 義和 こんにちは。
議員提出議案第4号「沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提出者を代表して提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。
これまで都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法の規定により、「郡市の区域による。」こととされていました。しかし、現在、市町村合併の振興により地域代表の単位としての「郡」の存在意義が大きく変質している状況があり、さらに地方分権が進展し、地方の自主性をより尊重すべきという時代の潮流があります。そうした中で、平成27年3月1日に施行された公職選挙法の一部を改正する法律に基づき、都道府県は地域の実績を踏まえ、条例で市町村を単位とした選挙区を定めることになりました。このことを踏まえ、本条例は議会改革推進会議で平成26年5月から1年余り合計11回にも及ぶ協議を重ねた結果、先月開催いたしました、平成27年度第1回議会改革推進会議において全会一致をもって最終案を決定し、去る6月25日に各派代表者会議にて議員提出議案として提出することで意見の一致に至った次第であります。
条例制定に向けて熱心な御議論をいただきました、島袋大副委員長を初め、各会派・議員の皆様の労を多とし、改めて敬意を表する次第でございます。
次に、本条例の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第1に、選挙区の名称及び区域に関する事項であります。
現行の那覇市、島尻郡、南城市の3つの選挙区を変更し、島尻郡区の南部離島7町村と那覇市を合区し、「那覇市・南部離島選挙区」とすること、与那原町、南風原町、八重瀬町と南城市を合区し、「島尻・南城市選挙区」とする内容となっております。これにより、南部離島7町村から要望のありました那覇市との合区が実現されること、南城市の1人区が解消されることとなります。
第2に、施行期日に関する事項であります。本条例は、「公布の日から施行する。」ことといたしております。
第3に、適用区分に関する事項であります。本条例は、「この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。」ことといたしております。
以上で本条例の提案理由と内容の概要説明を終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第4号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第4号「沖縄県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第4号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第6 乙第10号議案から乙第17号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長山内末子さん。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ただいま議題となりました乙第10号議案及び乙第11号議案の議決議案2件、乙第12号議案から乙第15号議案までの同意議案4件、乙第16号議案及び乙第17号議案の承認議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第10号議案「運転免許の取得可能年月日の誤通知により生じた損害の賠償に関する和解等について」は、運転免許取得可能年月日の誤通知により損害を与えた件について和解をし、損害賠償額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
事案の概要は、県が誤った運転免許再取得に係る取得可能年月日を記載した運転免許受験資格回答書を交付したことにより、相手方が運転免許の再取得が可能であると誤認し、自動車教習所に入校し自動車運転教習料金を納付したものである。和解の内容は、県は相手方に損害賠償金として、21万7127円を支払うとの説明がありました。
本案に関し、何をどう誤って通知したのか、また、チェック体制はどうなっていたのかとの質疑がありました。
これに対し、取り消し処分及び特定加算による4年間の欠格期間の者に、2年間の加算分を見落とし運転免許再取得可能と誤って通知してしまった。また、応援職員による処理を担当職員等がチェックを行う体制をとっているが、見落としてしまったとの答弁がありました。
次に、乙第11号議案「初心運転者講習通知書の誤送付により生じた損害の賠償に関する和解等について」は、初心運転者講習通知書の誤送付により損害を与えた件について和解をし、損害賠償額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
事案の概要は、初心運転者講習の受講対象でない者に対し、県が誤って講習通知書を送付したことにより、相手方が当該講習を受講するため手数料を納付したものである。和解の内容は、県は相手方に損害賠償金として、1万8200円を支払うとの説明がありました。
本案に関し、相手方から誤りが提起されて入力ミスが発覚したのかとの質疑がありました。
これに対し、相手方の講習受講後、結果をシステムに入力する際に講習対象外と表示され、入力ミス及び誤送付が発覚したとの答弁がありました。
次に、乙第12号議案「沖縄県人事委員会委員の選任について」は、人事委員会委員1人が、平成27年7月18日に任期満了することに伴い、その後任を選任するため、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第13号議案「沖縄県収用委員会委員の任命について」は、収用委員会委員2人が、平成27年7月31日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第14号議案「沖縄県公安委員会委員の任命について」は、公安委員会委員1人が、平成27年7月31日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第15号議案「沖縄県教育委員会委員の任命について」は、教育委員会委員1人が、平成27年3月31日に辞職したことに伴い、その後任を任命するため、改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
次に、乙第16号議案「専決処分の承認について」は、地方税法の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されたことに伴い、沖縄県税条例を改正し同日から施行する必要があるが、議会を招集する時間的余裕がなく、平成27年3月31日付で専決処分を行ったため、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会の承認を求めるものである。
主な改正の内容は、1点目に、法人県民税均等割の税率区分の基準を法人事業税資本割の課税標準に統一すること、2点目に、大法人の法人事業税の税率について、所得割を引き下げ、付加価値割と資本割を引き上げること、3点目に、不動産取得税について、住宅及び土地に係る税率の特例措置を3年間延長すること、4点目に、自動車取得税について、エコカー減税の適用基準等を見直した上で、適用期限を2年間延長すること、5点目に、軽油引取税について、課税免除の特例措置に係る対象を見直した上で、適用期限を3年間延長すること、6点目に、平成31年3月31日までの間に狩猟者登録を行った対象鳥獣捕獲員の狩猟税を非課税とするとの説明がありました。
本案に対し、自動車取得税の年間収入額は幾らか、また、市町村への交付割合やその方法はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、自動車取得税の平成26年度調定額は、4億5597万9000円である。また、市町村へは収入額の66.5%を、市町村道の延長面積で案分し交付しているとの答弁がありました。
そのほか、消費税10%時における自動車取得税廃止の検討状況、本県の中古自動車の割合と取得税特例の内容、軽油引取税の特例措置延長による税収への影響及び在沖米軍関連の免除額などについて質疑がありました。
次に、乙第17号議案「専決処分の承認について」は、「過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されたことに伴い、県税の課税免除等の特例に関する条例を改正し同日から施行する必要があるが、議会を招集する時間的余裕がなく、平成27年3月31日付で専決処分を行ったため、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会の承認を求めるものである。
主な改正の内容は、過疎地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用期限を2年間延長するとの説明がありました。
これに対し、過疎地域自立促進特別措置法を適用しての免除件数及び金額は幾らかとの質疑がありました。
これに対し、昭和60年からの適用件数及び金額は、法人事業税で7件、1735万8000円、不動産取得税で26件、1億3817万4000円、合計で33件、1億5553万2000円であるとの答弁がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第10号議案及び乙第11号議案の議決議案2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
また、乙第12号議案から乙第15号議案までの同意議案4件については、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
また、乙第16号議案及び乙第17号議案の承認議案2件については、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後0時14分休憩
午後0時15分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより乙第10号議案から乙第17号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第10号議案及び乙第11号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第10号議案及び乙第11号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、乙第12号議案から乙第15号議案までの4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案4件は、委員長の報告のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第12号議案から乙第15号議案までは、委員長の報告のとおり同意することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、乙第16号議案及び乙第17号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第16号議案及び乙第17号議案は、委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第7 乙第9号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長呉屋 宏君。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) それでは、委員長報告を申し上げます。
ただいま議題となりました乙第9号議案の議決議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、保健医療部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第9号議案「売買代金請求事件の和解等について」は、係争中の訴訟事件について和解をし、損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
主な内容は、元県職員が起こした歯科器材等の不適切な会計処理問題に伴い、歯科器材販売業者が県に納入した歯科用金銀パラジウム合金に係る代金及び遅延損害金の支払いを求めて提訴した訴訟について、裁判所から和解の勧告がなされたことから、県が相手方に損害賠償金として248万円を支払うものであるとの説明がありました。
本案に関し、元職員の当時の役職と当時不適正経理にかかわった職員の処分はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、元職員の役職は主任技師で、職種は歯科技工士であった。処分については、元職員に対しては懲戒免職、当該職員の上司等に対しては戒告処分1名、訓告処分1名という処分が下っているとの答弁がありました。
次に、3年間不正に気づかず、外部からの情報提供でしか対応できないのは問題ではないかとの質疑がありました。
これに対し、不正が発生した原因として、当時、元職員は長期にわたり、無歯科医地区医療対策事業に従事してきたことに加えて、離島の巡回歯科診療という事業の特殊性や専門性から事業の実施に当たって上司の関与が薄く、チェック機能が働いていなかった。また、平成22年に職員が欠員となり、2人体制で牽制を行っていたものから、1人体制となり、さらにチェックができなかったということがある。今回の事件を受けて、再発防止を図るために、当時、不適正経理等について部内全職員に文書による周知を図るとともに、本庁出先機関への説明会を開催したほか、厳正な服務規律の確保、コンプライアンス意識の高揚、予算執行事務の適正化などについての研修を実施しているとの答弁がありました。
次に、不正防止の改善策について、物品の管理システムはどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、物品に関しては、物品受け払い簿というものがあり、幾ら購入したかを登録して、それから幾ら払い出し、使用したかを記録するシステムとなっているが、今回の事件については、残念ながらそのことがしっかりと行われていなかったとの答弁がありました。
そのほか、過失の割合、特殊勤務者の公金の取り扱い、公金取り扱いの複数体制、ネットオークションでの換金の実態、残っている金銀パラジウム合金の取り扱い、懲戒免職処分の基準などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第9号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第9号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第8 乙第8号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長新垣良俊君。
――――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木環境委員長 新垣良俊君登壇〕
○土木環境委員長(新垣良俊) ただいま議題となりました乙第8号議案の議決議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第8号議案「工事請負契約について」は、沖縄空手会館新築工事に係る工事請負契約について、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
契約の主な内容は、沖縄空手会館の武道棟及び奥の院の建築工事であり、契約金額は16億2010万8000円、契約の相手方は株式会社南海建設、株式会社大米建設、株式会社太名嘉組の3者で構成する特定建設工事共同企業体であるとの説明がありました。
本案に関し、奥の院と武道棟の両方に道場がつくられるようだが、使い方に区分けがあるのか、奥の院の道場には何か特別の意味があるのか、また、図面を見ると奥の院には観客席があるが、武道棟にはない、武道棟には観客席はつくらないのかとの質疑がありました。
これに対し、通常は武道棟の道場を使うことになる。奥の院は空手発祥の地であることを視覚的に伝え、空手会館に品格を与える施設であることから、その使用については、空手の日の奉納演武あるいは高段者の昇段試験など、特別な用途に限定することを想定している。また、武道棟は2階が観客席となっており、固定席で380席を用意している。また、簡易の椅子を持ち込むことによって約1000席を確保することができるとの答弁がありました。
次に、外国の空手家からすると、沖縄は空手の聖地ということになる、そういう空手の聖地をあらわす部分は、建物でどのように表現されているのかとの質疑がありました。
これに対し、奥の院は、空手発祥の地であるということを視覚的に伝え、空手会館に品格を与える施設として整備するものである。沖縄の歴史や、空手の聖地として神聖さを感じさせるつくりとして、壁は首里城南殿のような板張りとし、屋根は入母屋づくりで、沖縄産赤瓦のしっくい仕上げ、建物の正面及び背面には木製の観音開きの扉を設置するなど、沖縄らしさを強調した建物を考えているとの答弁がありました。
次に、奥の院には沖縄らしい赤瓦を使っているが、武道棟には使われていない、武道棟は県産石材を使うなど、沖縄らしい仕上がりにはならないのかとの質疑がありました。
これに対し、武道棟の屋根に赤瓦を使用することも検討したが、建築面積が大きく屋根が目立ち過ぎることや、空手会館が丘の上にあることから、その稜線を断ち切ることがないようにということ、周辺の景観を損なわないようにしようということで、屋根は現在の形に落ちついたところである。建物の外壁については、石張りのPC板を使い、グスクの石積みの持つ力強いイメージを表現しているところであるとの答弁がありました。
そのほか、空手会館の供用開始日、運営方法、落札率などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第8号議案の議決議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第8号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第8号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第9 議員提出議案第5号 自衛隊ヘリによる那覇空港トラブルの再発防止を求める意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
山内末子さん。
――――――――――――――
〔議員提出議案第5号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔山内末子さん登壇〕
○山内 末子 ただいま議題となりました議員提出議案第5号につきましては、7月3日に開催した総務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、自衛隊ヘリによる那覇空港トラブルの再発防止を求めることについて、関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第5号を朗読いたします。
〔自衛隊ヘリによる那覇空港トラブルの再発防止を求める意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第5号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第5号「自衛隊ヘリによる那覇空港トラブルの再発防止を求める意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第5号は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) この際、日程第10 議員提出議案第6号 米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める意見書及び日程第11 議員提出議案第7号 米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める抗議決議を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
新垣清涼君。
――――――――――――――
〔議員提出議案第6号及び第7号 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔新垣清涼君登壇〕
○新垣 清涼 ただいま議題となりました議員提出議案第6号及び第7号の2件につきまして、7月8日に開催した米軍基地関係特別委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求めることについて関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第6号を朗読いたします。
〔米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める意見書朗読〕
次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、宛先だけを申し上げます。
〔米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める抗議決議の宛先朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、抗議決議の宛先で、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事につきましては、その趣旨を要請するために米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
以上です。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第6号及び第7号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第6号「米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める意見書」及び議員提出議案第7号「米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める抗議決議」の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第6号及び第7号は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) ただいま可決されました議員提出議案第7号に関し、提案理由説明の際、提出者から、在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事については、その趣旨を要請するため米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。
議員提出議案第7号の趣旨を在日米軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事に要請するため、米軍基地関係特別委員会委員を派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第12 陳情4件を議題といたします。
休憩いたします。
午後0時40分休憩
午後0時40分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長山内末子さん。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後0時41分休憩
午後0時41分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
議題のうち、まず陳情第57号について採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 休憩いたします。
午後0時42分休憩
午後0時42分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
次に、陳情平成26年第11号、同第71号及び陳情第49号の陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第13 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長上原 章君。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔経済労働委員長 上原 章君登壇〕
○経済労働委員長(上原 章) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第14 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長呉屋 宏君。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第15 陳情1件を議題といたします。
本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長新垣良俊君。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔土木環境委員長 新垣良俊君登壇〕
○土木環境委員長(新垣良俊) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第16 陳情4件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長新垣清涼君。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔米軍基地関係特別委員長 新垣清涼君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(新垣清涼) ただいま議題となりました陳情4件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情4件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第17 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
公共交通ネットワーク特別委員長金城 勉君。
――――――――――――――
〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
〔公共交通ネットワーク特別委員長 金城 勉君登壇〕
○公共交通ネットワーク特別委員長(金城 勉) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) この際、日程第18 議員派遣の件及び日程第19 議員派遣の件を一括議題といたします。
――――――――――――――
〔議員派遣の件 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) お諮りいたします。
ただいまの議員派遣の件2件は、それぞれお手元に配付の「議員派遣の件」のとおり議員を海外及び全国都道府県議会新任議員研修会へ派遣することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、お諮りいたします。
ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第20 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
――――――――――――――
〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝を申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成27年第2回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午後0時51分閉会