○議長(喜納昌春) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
10月3日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に狩俣信子さん、副委員長に砂川利勝君を互選したとの報告がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(喜納昌春) 日程第1 乙第1号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長山内末子さん。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ハイタイ、おはようございます。
ただいま議題となりました乙第1号議案の条例議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、企画部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第1号議案「沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、選挙運動用ポスターに関する規定の整備を行う必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、個人演説会告知用ポスターに関する根拠条項を、法第143条第1項第4号の2を法第143条第1項第4号の3に改めるものであるとの説明がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第1号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第1号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第2 乙第7号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
経済労働委員長上原 章君。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔経済労働委員長 上原 章君登壇〕
○経済労働委員長(上原 章) ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。
おはようございます。
ただいま議題となりました乙第7号議案の条例議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、文化観光スポーツ部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第7号議案「沖縄県文化芸術振興条例」は、県民等の参画のもと総合的な文化芸術振興施策を推進するため、条例を制定するものである。
主な内容は、条例の前文、目的、基本理念、県の責務、県民等の役割について、県の基本的施策について、県民等の意見の反映について、沖縄県文化芸術振興審議会について、推進体制の整備、財政上の措置についてであるとの説明がありました。
本案に関し、条例には組踊、三線音楽、琉球舞踊、織物、陶器、漆器など、国から指定されたものだけが列挙されており、沖縄の文化を育てているウチナー芝居やライブハウス、民謡クラブなど、大衆に愛された部分が全部外されている。権威があるものだけが大事にされているという感じがするが、その辺の見解はどうかという質疑がありました。
これに対し、当初はできるだけ広く入れようと幾つか列挙していたが、懇話会で議論する中で、何らかの基準が必要であろうということになって、一つの基準をつくって列挙している。列挙していないものを軽んじているわけではなく、また、振興しないということではない。ここに列挙していないものについても、当然施策の中で振興に努めていくとの答弁がありました。
次に、地域地域でいろいろな伝統芸能があるが、県は市町村への助言だけではなく、財政的なことも含めて取り組む必要があるのではないかとの質疑がありました。
これに対し、地域にある文化協会等の意見を聞きながら、文化観光スポーツ部の施策・事業でできるもの、できなければ新しい事業創出も含めて検討したいとの答弁がありました。
次に、文化芸術振興条例を具体化するため、今後どのような考えで施策を進めていこうとしているのかとの質疑がありました。
これに対し、条例では文化芸術振興施策については、情報を公表して県民から意見を聞くことにしている。また、新たに沖縄県文化芸術振興審議会を立ち上げて、毎年度の施策について県民もしくは審議会から意見を聞くことにしている。できるだけそれらを施策に反映させるように取り組んでいきたいとの答弁がありました。
次に、条例の特徴は何かとの質疑がありました。
これに対し、他県では芸術を施策の一番目に持ってくるところがあるが、沖縄県では伝統文化の継承・発展を一番目に持ってきている。また、芸術家等の育成等ということで、文化芸術等に関するマネジメントを行う者の育成確保をうたっている。それから文化の産業化ということをうたっており、いかに文化を観光とかけ合わせながら産業につなげていくかという視点が盛り込まれている。そして、施策の策定に当たって県民参加の仕組みを確立したこと、これらが他県と比べて特徴的なところであるとの答弁がありました。
次に、沖縄は文化の裾野が広いが、裾野が広い割には条例で定める審議会の委員数が少ないのではないか、うまく運営できるのかとの質疑がありました。
これに対し、委員数については他の審議会等の人数を参考にした。運営する中で課題が出てくれば、それに対応する形で検討していきたいとの答弁がありました。
次に、学校現場における文化芸能活動の充実について、教育委員会との関係はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、教育委員会でできる分野、知事部局でできる分野があるが、それらをうまく組み合わせながら、できるだけ学校現場でも伝統文化が広がるような仕組みをつくり上げていきたい。教育委員会と連携をしながら取り組んでいきたいとの答弁がありました。
次に、文化芸術を振興する基本条例がさきにあって、それを推進する体制は後に来るものだと思うが、今回は文化観光スポーツ部ができた後に条例ができる形になっている。今回の条例に基づいて総合的な施策を実施しようとするときに、県庁の今の推進体制で対応できるのかという質疑がありました。
これに対し、今後はこの条例に基づき文化の施策を文化観光スポーツ部で取りまとめて県民に公表し、審議会に諮っていくことになる。そのため、庁内でしっかりとした連携体制が必要であり、今まで以上に横の連携がしっかりとした体制をつくり上げていきたいとの答弁がありました。
そのほか、他の条例との連携、他県の条例整備状況、県立芸術大学の位置づけなどについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第7号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第7号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第7号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第3 乙第3号議案から乙第6号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長呉屋 宏君。
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〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) おはようございます。
それでは、委員長報告をいたします。
ただいま議題となりました乙第3号議案から乙第6号議案までの条例議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第3号議案「沖縄県子ども・子育て会議設置条例」は、子ども・子育て支援法及び認定こども園法に基づき、沖縄県子ども・子育て会議を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定める必要があることから条例を制定するものである。
主な内容は、沖縄県子ども・子育て会議の役割として、沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画の策定に関する意見聴取及び子ども・子育て支援に関する施策の実施状況の調査審議等を行うものであるとの説明がありました。
本案に関し、幼保連携型の認定こども園の設置についての県の考え方について質疑がありました。
これに対し、県としては市町村と連携をしながら制度の周知を図るとともに、保育関係者等の意見を聞いた上で、地域の実情に応じた子育て支援が実施できるように対応したい。沖縄県は特殊な保育環境になっているので、そういった実情に応じた子育て支援ができるようにしていきたいとの答弁がありました。
次に、沖縄県子ども・子育て会議の果たすチェック機能としての役割について質疑がありました。
これに対して、沖縄県子ども・子育て会議のチェック機能としては、県の事業計画に意見を述べるということや認定こども園に対して設置の認可や事業停止命令等の処分を行うときに意見を聞くなどの機能があるとの答弁がありました。
そのほか、国の保育に対する考え方の変遷、全国のモデルとなるような沖縄独自の就学前教育システムの構築、沖縄県子ども・子育て会議の構成メンバー、保育のニーズ調査の実施主体、認定こども園の設置による認可外保育施設への影響などについて質疑がありました。
次に、乙第4号議案「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例」についてであります。
本条例は、報告にはありませんが、この条例を審議する中で本当にこれまで御苦労なさった障害者の皆さん、長きにわたって頑張ってこられた皆さんの結果がこの条例に反映しているものと思います。この条例の設置について、障害者の皆さんのことを考えると本当によかったなという思いがしました。
それでは、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくりを目指し、障害を理由とする差別等を解消するための支援等を総合的かつ計画的に推進する必要があることから条例を制定するものである。
主な内容は、障害を理由とする差別の禁止、広域相談専門員、沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会等について定めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、差別事例相談員及び広域相談専門員の身分はどうなるのかとの質疑がありました。
これに対し、市町村で配置する差別事例相談員は、市町村職員が直接当たっている場合は身分は市町村職員であるが、相談支援事業所への委託事業としてやっているところは、身分は民間職員となる。また、県が任命する広域相談専門員については、専門的な知識を持った方に対して委嘱・委任する予定で、身分としては非常勤の職員を予定しているとの答弁がありました。
次に、条例の具体的な中身をどうやって県民に周知するのかとの質疑がありました。
これに対して、条例の趣旨、中身をよりわかりやすいようにした形のパンフレットをつくるなど、よりわかりやすい形で県民に伝えていく努力をしていきたいとの答弁がありました。
次に、パブリックコメントが結構出てきたと聞いているが、それは大方配慮されたのかとの質疑がありました。
これに対して、多数のパブリックコメントをいただき、一部先送りがあるものの、できるだけパブリックコメントを反映する形でつくってあるとの答弁がありました。
そのほか、前文と見直し規定についての見解、広域相談専門員の配置時期、差別を行った者の公表に関する規定を削除した理由、子供たちの教育におけるこの条例の生かし方、条例ができることによる必要な予算についての考え方、条例を策定した他府県の状況などについて質疑がありました。
次に、乙第5号議案「沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、厚生労働省令の一部改正により、一定の要件を満たした介護事業所に関する特例を設ける必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、一定の要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業所において、障害児の受け入れが可能になるものであるとの説明がありました。
本案に関し、今回、このように特例を設ける背景にはどういうことがあるのかとの質疑がありました。
これに対し、例えば離島などで高齢者施設である小規模多機能居宅介護事業所はあるが、障害児の施設がないといった場合に、この事業所を利用して児童デイサービスを受けることが可能になるということや、児童デイサービスの施設はあるが定員超過であるといった場合にもこの事業所を活用することが可能となるとの答弁がありました。
次に、指定小規模多機能型居宅介護事業所は県内で何カ所あるのか、今までお年寄りの介護をしていた職員で障害児の対応が可能なのかとの質疑がありました。
これに対し、県内の指定小規模多機能型居宅介護事業所は、平成25年7月末現在で24市町村に70事業所あり、障害児への対応については、適切に指導・処遇ができるように、職員への実習なり研修なりを充実させていきたいとの答弁がありました。
そのほか、障害児の受け入れ予想人数などについて質疑がありました。
次に、乙第6号議案「沖縄県国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正により、病床転換支援金を納付する市町村に関する特例の適用期限を延長する必要があることから条例を改正するものである。
主な改正の内容は、病床転換支援金の特例適用期限を平成30年3月31日まで延長するとの説明がありました。
本案に関し、療養病床の転換ということでこれまでやってきたが、どのような目標を立てて、実際にどれだけが転換できたのかという質疑がありました。
これに対して、沖縄県の医療費適正化計画における平成24年度末の療養病床の再編対象目標数は2456床であり、1295床を転換することとしていたが、平成24年度末の再編対象療養病床数は2940床となっているとの答弁がありました。
そのほか、国保制度に対する政府のこれまでの方針、有料老人ホームの利用料金などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第3号議案、乙第5号議案及び乙第6号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明があり、採決の結果、乙第3号議案、乙第5号議案及び乙第6号議案については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
また、乙第4号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
乙第3号議案、乙第5号議案及び乙第6号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
西銘純恵さん。
〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘 純恵 おはようございます。
日本共産党を代表して、乙第3号議案、乙第5号議案、乙第6号議案に一括して反対の討論を行います。
乙第3号議案は、子ども・子育て支援法及び認定こども園法に基づき、子ども・子育て会議を設置するための議案となっています。
これまで自公政権は、深刻化する待機児童問題を初めとする保育要求の高まりに対して、認可保育所の増設ではなく、定員以上の子供の詰め込みなどの規制緩和を進めてきました。子ども・子育て関連3法の新制度――以下、新制度と言います――では、これをさらに突き進め、保育に対する国や自治体の責任を大幅に後退・縮小させて、保育を営利化・産業化する公的保育制度の大改悪を2年後、2015年の施行を目指しています。
年金引き下げ、医療費の負担増、介護保険改悪などとともに、新制度も社会保障の連続大改悪の一つとされているものです。保育の公的責任を放棄する新制度は、株式会社の参入を促進する待機児童解消加速化プランの着実な実施がうたわれています。
昨年、現行保育所制度の廃止を狙った「総合こども園法」は、全国の保育所関係者の根強い運動で撤回されました。本県議会も保育関係者の陳情を受けて、全会一致で新システムの安易な導入に反対する意見書を採択してきました。
新たに可決された「子ども・子育て関連3法」では、児童福祉法24条1項の市町村の保育実施責任が復活しました。ところが、同時に24条2項が追加され、認定こども園や地域型保育事業、小規模保育事業等により、市町村が直接責任を負わない多様な保育事業が位置づけられました。
認定こども園や地域型保育給付対象4事業(小規模、家庭的保育、事業所内、居宅訪問型)については、市町村は保育の必要性と必要保育時間を認定するだけです。保護者と施設との直接契約となり、市町村の責任は及ばないことになります。
施設が保護者と直接入所契約して保育料を徴収する制度になれば、保育料が十分に払えない家庭の子供や障害児の入所が抑制されかねません。各園任せの経営による保育になれば保育の質の低下、児童福祉や就学前教育がないがしろにされないか危惧されます。
入所や利用の仕組み、保育所施設への補助方式という現在の保育制度を、介護保険法のような利用者補助による給付金方式と保護者の責任による利用の仕組みとなる直接契約方式に変えられます。給付金制度にすることで補助金を廃止し、使途制限をなくし企業参入を促すとともに、現物給付としての市町村の保育実施義務をなくして、保育の公的責任を縮小しようとするものです。
企業参入の拡大は政府の大きな狙いです。財界が求め続けてきた保育の補助金を株主配当やほかの事業への流用を可能にする使途制限を撤廃することや、企業が参入するのも撤退するのも自由にできる仕組みをつくろうとしています。株式会社の保育所が閉鎖されれば新たな保育所探しで子供、保護者にとって大きな負担となり、環境の変化や詰め込みによる子供たちへの心身のストレスも大変なものになります。
ことし5月、安倍首相は、横浜方式を全国に広げると表明しました。横浜市では、580カ所の認可保育所のうち株式会社が25%を占めています。保育所への企業参入は2000年から導入されていますが、認可保育所への企業参入は全国平均2%に比べて横浜市は25%と突出しています。自治体が公立保育所を廃止したり認可保育所の設置が進まないのは、国が保育所運営費を一般財源化し、施設整備補助金などの補助負担金を削減するもとで財政負担が増大したのが大きな要因ですが、財界の利益を代表する規制改革会議は、待機児童解消が進まないのは自治体が企業の参入を排除してきたというすりかえを行って企業参入の門戸を広げました。横浜市は全国一の待機児童をゼロにしたと公表しましたが、一気に企業参入を進めた矛盾が出ています。株式会社には、ビルのテナントを借りると補助が出るため、横浜市では園庭のない企業園が次々つくられました。保育士の入れかわりも激しく、開園して半年で半数以上の保育士が退職した園が複数出ました。09年には経営の悪化から企業が撤退し、別の企業が引き継いだ事態も生まれました。保育所運営に利潤第一の株式会社が参入する問題が浮き彫りになっています。
また、定員拡大や弾力化、面積基準の引き下げによる子供の詰め込みが問題になっています。定員増を図るために園庭やプールをなくして増築したり、ホールを潰して保育室にしたため保育環境が悪化しています。最低基準では、ゼロ歳、1歳の1人当たり面積は3.3平方メートルです。横浜市は2.475平方メートルに緩和して問題になっています。
待機児童の定義も変えて、数合わせが行われています。市独自の保育室に入所できたり、育児休業を延長した場合は待機児童に含んでいなく、認可保育所に入れない子供は1700人以上いるのに、横浜市は待機児童は統計上のゼロと主張しています。
本議案は、自治体の責任の及ばない認定保育園などで子育て支援を任せるための県の子ども・子育て会議の設置条例の提案です。児童福祉の充実、認可保育所をふやして待機児童を解消し児童に最善の保育を実施することは、児童福祉法24条1項に定める自治体の保育実施責任であることを主張し、反対討論といたします。
次に、乙第5号議案、小規模多機能型居宅介護事業所において知的障害児、身体障害児、精神障害児の利用を可能にするための、「沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」案に反対する討論を行います。
小規模多機能型居宅介護施設は、市町村が指定・監督を行う介護サービスの事業所で、介護予防や介護を必要とする高齢者などが通所やショートステイで利用したり、訪問介護も行ったりしています。県内には71カ所の施設があり、1701人が利用定員となっています。
本議案は、その介護施設で知的障害児童、身体障害児童、発達障害を含む精神障害児童を受け入れて、一緒に利用させるというものです。障害児童を受け入れても施設の職員人数は、変わらないということです。
障害児の施設は2013年7月1日現在で県内に161カ所あるが、宮古島には通所施設がないため、本条例改定によって高齢者施設での利用が可能となるといっています。全県で施設を利用している障害児は2258人いることは明らかにされましたが、県内には、何人の障害児がいるのかは把握されていません。後日、資料の提供を受けましたが、障害者手帳の交付を受けた18歳未満は4822人いました。そのうち精神障害児の手帳交付は109人で、その中には発達障害児は含まれていないということです。
発達障害は、早期発見と早期支援が特に重要とされ、発達障害者支援法も国や地方公共団体の責務を明らかにしています。早期の支援が必要とされている発達障害児について、その人数が把握されず、支援のために施設がどれだけ必要かなどの設置計画も立てられていません。小児精神科医師の不足、ニーズに追いつかない施設不足など発達障害児への支援のおくれは深刻です。
また、発達障害は、自閉症、高機能自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など支援者に高度な対応が求められる障害です。その障害児の発達を保障するために必要な福祉施策を充実させることが求められています。障害児者問題に行政課題として本腰を入れるかどうかは県政の根本姿勢が問われる重要な問題です。離島においては障害児の施設がないので、高齢者の介護施設で一緒に利用させるという本議案は、障害児の福祉行政を推進する県政の責務を怠り、県民の願いに背くものであり、到底賛成できません。
次に、病院の療養病床を削減するための乙第6号議案「沖縄県国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例」について反対の討論を行います。
本議案は、政府の進める医療費削減を目的としています。療養病床を削減し、病院での在院日数を減らせば医療費が削減されるという計画のもと、病院で入院している高齢の患者を病院から退院させるために、療養病床を転換するところに補助金を交付する。その期間を2017年度末まで延長するというものです。
政府の目標に沿って県は2008年から昨年度まで療養病床削減計画を進めました。ところが、療養病床削減は計画どおり進んでいません。2008年に決めた県の療養病床削減計画は、3751の療養病床を1295床減らして2456床にする計画でした。しかしながら、5年間の実績は811床の削減しかできていません。
病院の療養病床から特別養護老人ホームや老人保健施設、有料老人ホームなどの介護療養施設に転換するという計画は、介護施設は不足していて、有料老人ホームは高くて入所できない、これが実態です。
安倍政権の2017年度までの医療改悪のスケジュールは、明らかになっている1点目は、70歳から74歳までの医療費の患者負担を1割から2割に負担増にする引き上げを次年度から実施する構えです。
2点目は、来年2014年の通常国会に、医療費削減のため、「病床の機能分化」などの名目で病床数を削減するシステムをつくり上げる法案を提出する方向も盛り込まれています。さらに、再来年2015年の通常国会には国民健康保険の運営主体を都道府県に移行する都道府県広域化や紹介状なしで大病院を受診する際の患者負担増を行おうとしています。
国保を都道府県単位にする広域化方針は、市町村が一般会計繰り入れによって赤字の補塡をしている補塡をやめさせる、保険料を引き上げる、強制差し押さえをしてでも収納率を向上させる、病院から早く退院させていく医療費適正化策の推進等により、できる限り早期に解消するように努めることとされています。
国保が財政難になり、国保税が高過ぎるのは、国庫負担の削減が原因です。1984年に、給付費に対する国庫負担を引き下げたのを皮切りに、政府は国保に対する国の責任を次々と後退させてきました。その結果、国保会計の総収入に占める国庫負担の割合は50%から2010年度は25.6%に半減しています。
皆保険制度として創設された国保制度は、国や自治体の公費によって支える住民の命と医療を守るための社会保障の制度です。県民が安心して医療が受けられる国保制度の充実を求めて、療養病床の削減を進める本議案に反対の討論といたします。
○島袋 大 自由民主党を代表いたしまして、乙第3号議案「沖縄県子ども・子育て会議設置条例」につきまして、賛成の立場から討論を行います。
本案は、既に昨年公布された子ども・子育て支援法及び認定こども園法改正法に基づき設置する沖縄県子ども・子育て会議について、その組織や運営等の必要な事項を定める条例であります。
さて、これまで全国統一された保育・教育サービスが地方の行政と施設現場、家庭、そして子供たちとのミスマッチが少子化に歯どめのかからない大きな要因の一つであると考えられます。
子供がふえることは大変喜ばしいことでありますけれども、親が子育てに対して他力本願的傾向、貧困家庭が多くネグレクトの増加傾向にあるのが現状であります。また、これまで認可外の認可化を進め待機児童解消を図ってきたが、基準を満たす施設が少なく一向に進まない待機児童解消問題であります。
市町村の財政基盤が弱く、かつ将来の少子化にとらわれ過ぎて消極的な保育施策と沖縄独特の公立幼稚園等の存在があるのが現状です。
そこで、沖縄県子ども・子育て会議の中で、ただ単に待機児童を解消するために保育・教育施設等をふやせばよいのではなく、沖縄の子供たちや子育て家庭に本当に必要なニーズは何なのか調査・審議し、将来につなげる支援計画を策定し、地域の子供たちや保護者、子育て家庭の実情に合わせた子育て・教育環境づくりを実施されることを担保するなど、重要な役割を果たすのが沖縄県子ども・子育て会議であると考えます。
さらには、この沖縄県子ども・子育て会議の設置は、これまでの沖縄県の子育て環境を県民目線で児童福祉、教育等の観点を持った方々が改めて点検・評価し、資源の少ないこの沖縄県にとって子供たちは将来の成長資源のためになるよう、県が策定する計画と市町村計画の整合性を図りながら実現可能な連携、バックアップ体制をつくるとともに、継続して点検・評価・見直しを行うことで大きな意味を持つと確信しております。
また、認定こども園法に基づく、幼保連携型認定こども園の認可等に関しましても、あわせて当該子ども・子育て会議の担任事務とすることで、保育所等の整備やその他子供に関する施策と相まって、総合的な調査・審議が行われることが期待されます。
最後になりますけれども、必要な支援はしっかりと行い、常に与えるだけではなく、子供たちも親も家庭もしっかりと自立できる支援施策や環境づくりをこの沖縄県子ども・子育て会議に期待します。
議員各位におかれましては、何とぞ御理解をいただき、議案原案に賛成していただきますよう、お願いを申し上げまして賛成討論といたします。
○又吉 清義 おはようございます。
自由民主党を代表いたしまして、乙第5号議案の賛成討論をいたしたいと思います。
乙第5号議案「沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について、賛成の立場から討論をいたします。
本案は、厚生労働省省令の改正により、介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業所において障害児の通所サービスも実施できることとなったことに伴い、県の条例を一部改正するものです。
今回の改正では、児童発達支援または放課後デイサービス等が地域において提供されていないこと等により、サービスを受けることが困難な障害児を対象としていることから、当該地域における指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することによって、従来サービスを受けることが困難であった障害児に対し、利用可能なサービスの選択肢をふやすことになるので、必ずしも児童の福祉及び支援の低下につながるものではないと考えます。
また、今回の改正は、構造改革特別区域にのみ認められていた障害児の受け入れを全国展開するものであり、構造特区における国の評価、調査委員会による調査では障害児が高齢者と接し、家庭的な雰囲気に触れることにより対人関係の療育が見られた等の効果が発現しているとともに、家族の負担軽減、高齢者の相互理解と特例措置による効果が確認できたとされています。
さらに、障害児を受け入れた場合のサービスの質の確保については、障害児を受け入れる要件として指定小規模多機能型居宅介護事業所が障害児入所施設等から必要な技術的支援を受けているものであり、一定のサービスの質は確保できると考えます。
具体的には、障害児に対して適切に処遇できるよう、障害児入所施設等に実習、研修会等の実施を依頼し、職員の資質を向上させたり、障害児に対する個々の処遇につき、疑義が生じた場合などに必要な助言や支援を受ける等により、サービスの質を確保されていくと考えます。
最後に、障害児の福祉の向上は、障害児通所支援事業所の充実が重要であり、本案は利用可能なサービスの選択肢をふやすことにつながるため、これにより健全なサービス提供体制が阻害されることはないと考えます。
よって、乙第5号議案に賛成するものであり、議員諸侯の賛同をよろしくお願いいたします。
以上です。
○議長(喜納昌春) 照屋守之君。
〔照屋守之君登壇〕
○照屋 守之 おはようございます。
乙第6号議案「沖縄県国民健康保険調整交付金条例の一部を改正する条例」について、賛成の立場から討論を行います。
沖縄県国民健康保険調整交付金は、市町村が国民健康保険事業の財政運営を安定的に行うための重要な財源の一部として市町村に交付されております。
その交付については、「国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令」に基づき制定されている本条例により行われております。
今回、当該政令の一部が改正され、病床転換支援金を納付する市町村に係る算定の特例期間が延長されたことに伴い、本条例に規定している特例期間を延長する必要があるため条例を改正するものです。
国民健康保険は、国民皆保険のかなめとして、住民の健康を守り必要な医療を確保する上で大変重要な役割を担っており、その安定的な運営を確保することは、公的医療保険制度を堅持していく上で極めて重要であります。
しかしながら、市町村国民健康保険は加入者に低所得者及び高齢者が多く、ふえ続ける医療費に対し財源の確保が困難であるという構造的な問題を抱えており、財政運営は大変厳しい状況にあり、このような仕組みは必要であります。
今回の政令改正は、特例措置の適用期限を延長することにより、病床転換支援金の納付に係る市町村の負担軽減を図るものであります。市町村国保財政の健全な運営を図ることは、県の重要な役割であります。
政令改正の趣旨に鑑み、市町村国保財政の負担軽減を図るため、県普通調整交付金の算定について、病床転換支援金に係る特例措置の適用期限を延長する必要があります。
御賛同よろしくお願いします。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
休憩いたします。
午前10時51分休憩
午前10時51分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
これより乙第3号議案から乙第6号議案までの採決に入ります。
議題のうち、まず乙第4号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案1件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第4号議案は、原案のとおり可決されました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、乙第3号議案、乙第5号議案及び乙第6号議案の3件を一括して採決いたします。
各議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
よって、乙第3号議案、乙第5号議案及び乙第6号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第4 乙第2号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長中川京貴君。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔土木環境委員長 中川京貴君登壇〕
○土木環境委員長(中川京貴) 皆さん、おはようございます。
ただいま議題となりました乙第2号議案の条例議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、環境生活部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
乙第2号議案「沖縄県海岸漂着物地域対策推進事業基金条例」は、国の経済対策の一環として創設された補助金を活用して、海岸漂着物対策の推進を目的に、地方自治法第241条第1項により基金を創設するため条例を制定するものである。
主な内容は、海岸漂着物等に係る喫緊の問題を解決するため、国においては平成24年度補正予算により地域環境保全対策費補助金を創設したが、これは平成25年度に都道府県に交付し、平成26年度までの事業を対象とするものであり、本県は当該補助金を活用するため、6億円の基金を積み立て、平成25年度及び26年度にかけて基金を取り崩して事業を実施し、海岸漂着物対策を推進するものであるとの説明がありました。
本案に関し、平成27年3月31日までの基金となっている理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、国の経済対策によって設けられた基金であり、平成26年度までに使ってもらいたいということである。しかし、27年度以降についても、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」に基づき、必要な財政上の措置を講ずることとなっており、政府は予算措置を考えている。現在は10分の10の補助率であるが、これを見直す予定があるため、県としては全国知事会を通じて10分の10の補助金とするよう要請していくとの答弁がありました。
次に、これまで海岸漂着物の処理はどのように行ってきたかとの質疑がありました。
これに対し、これまではグリーンニューディール基金により処理対策を行っていた。環境生活部から、海岸管理者である土木建築部と農林水産部に予算を出して、各出先機関で回収事業を行っていた。これまで約7億8000万円を執行し、回収したごみは約1万4000立方メートルであるとの答弁がありました。
次に、発生抑制対策が掲げられているが、外国からの漂着物に対してどのような方法を考えているのかとの質疑がありました。
これに対し、中国を中心に、韓国、台湾等からのごみが多いが、それらの国と地域的に交流を図りながら、その中で本県の現状報告等の取り組みをしていきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、海岸漂着物は一般廃棄物となるのか、それとも産業廃棄物となるのかとの質疑がありました。
これに対し、事業者が回収したものは産業廃棄物となり、ボランティア活動等で回収したものは一般廃棄物となって市町村が処理をする。今回の基金は、いずれの処理費用も対象となるとの答弁がありました。
次に、県民に対する取り組みはどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、市町村や県警等と連携してごみの不法投棄パトロールを実施したり、さまざまな補助金等による回収事業を行っているとの答弁がありました。
次に、NPO等が行っているごみ回収のイベントがあるが、一番多くごみを回収したグループに賞金を出すようである。例えば、このような取り組みに当該基金は利用できるのかとの質疑がありました。
これに対し、当該事業において事業者となるのは県や市町村の公共機関であり、NPOについては補助対象ではないとの答弁がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第2号議案の条例議案1件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第2号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第2号議案は、原案のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第5 乙第15号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長山内末子さん。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ただいま議題となりました乙第15号議案の同意議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第15号議案「沖縄県土地利用審査会委員の任命について」は、土地利用審査会委員7人が平成25年10月31日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため、国土利用計画法第39条第4項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、同審査会委員の任期及び審査会の開催方法はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、委員の任期は3年で、審査会の開催については定例会ではなく、必要に応じて開催されているとの答弁がありました。
次に、知事が行う区域の指定等について、具体的に沖縄県の区域の指定状況等はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、国土利用計画法で定められている区域は、規制区域、注視区域、監視区域がある。本県の指定の状況は、バブルのころに、地価の上昇を監視するため、土地利用審査会の意見を聞いて知事が31市町村を監視区域に指定している。
なお、注視区域については、本県においては指定されたことはなく、規制区域については、昭和49年に同法が施行されて以来、全国的にも一度も設けられたことはないとの答弁がありました。
そのほか、土地利用審査会が勧告した件数等についての質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第15号議案は、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第15号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第15号議案は、これに同意することに決定いたしました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第6 乙第9号議案及び乙第12号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長呉屋 宏君。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) それではただいま議題となりました乙第9号議案及び乙第12号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、福祉保健部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第9号議案「財産の取得について(抗インフルエンザウイルス薬)」は、新型インフルエンザ対策として、備蓄用の抗インフルエンザウイルス薬(商品名・リレンザ)を購入するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
購入数量は3万7000人分の3万7000箱、契約金額は9090万9000円で、契約の相手方は、グラクソ・スミスクライン株式会社であるとの説明がありました。
本案に関し、今回購入するリレンザはタミフルとはどう違うのかとの質疑がありました。
これに対し、リレンザもタミフルと同じようにインフルエンザウイルスの増殖を抑える薬であるが、タミフルが飲み薬であることに対し、リレンザは吸入薬であるとの答弁がありました。
そのほか、薬の使用期限、薬の安全性、備蓄量の根拠などについて質疑がありました。
次に、乙第12号議案「沖縄県離島医療組合規約の一部変更について」は、沖縄県離島医療組合の会計管理者に関する規定の一部を変更することについて、久米島町と協議するため、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、会計管理者を変更する理由は何かとの質疑がありました。
これに対し、現在、沖縄県の会計管理者が沖縄県離島医療組合の会計管理者を兼ねているが、久米島町にある同組合に対して距離的にどうしても実地の指導監督ができない。また、決算期の場合には書類を久米島から運んできて沖縄県の会計管理者に合議しないといけないなど非常に不都合が生じたことなどから、久米島町の会計管理者と同組合の会計管理者を兼ねていただくということで調整を進めてきたとの答弁がありました。
そのほか、会計管理者が変更されることによる問題点などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第9号議案及び乙第12号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第9号議案及び乙第12号議案の2件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第9号議案及び乙第12号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第7 乙第8号議案、乙第10号議案及び乙第11号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長中川京貴君。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔土木環境委員長 中川京貴君登壇〕
○土木環境委員長(中川京貴) ただいま議題となりました乙第8号議案、乙第10号議案及び乙第11号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
まず、乙第8号議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、平成25年第4回沖縄県議会(定例会)で議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものである。
主な内容は、伊良部大橋橋梁整備第8期工事において、桁架設に必要な仮設工やさび除去作業の追加等設計の一部変更に伴い、契約金額を1806万円増額して8億1803万4000円に変更するものであるとの説明がありました。
本案に関し、仮設の足場を設置するだけでなぜ設計変更となるのかとの質疑がありました。
これに対し、足場の設置に係る費用の増額を行うための変更契約であり、設計というのは橋梁の設計ではなく、この工事に係る発注設計書の変更の意味であるとの答弁がありました。
次に、完成までの日程はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、現在、伊良部島側のPC箱桁の工事も行っており、これは来年10月ごろに完成予定である。舗装等の工事を並行して進めながら、平成27年1月には供用開始の予定である。海中道路の部分は既に9割方施工済みであるとの答弁がありました。
次に、橋桁がさびた要因は何かとの質疑がありました。
これに対し、この橋桁は主航路部の架設ができなかった約1年間、宮古島の下崎埠頭に置いていた。そこには車両等のスクラップが仮置きされており、その鉄くずが飛んできてさびたものであり、当初は予想できなかったとの答弁がありました。
次に、足場、さび除去作業の費用はそれぞれ幾らかとの質疑がありました。
これに対し、足場が879万円、さび除去作業が336万円かかっているとの答弁がありました。
次に、乙第10号議案「財産の取得について」は、新石垣空港に配備する空港用化学消防車を購入するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものである。
主な内容は、1万リットル級の空港用化学消防車1台を1億132万5000円で購入するものであり、契約の相手方は帝国繊維株式会社であるとの説明がありました。
本案に関し、配備する根拠は何かとの質疑がありました。
これに対し、国土交通省航空局においては、空港における消火救難体制の整備基準が定められており、その中で、新石垣空港については消防車3台、化学消防車の総タンク容量が1万8200リットルと規定されている。航空機の機体の長さや幅によって空港の配備区分が定められており、新石垣空港は中型ジェット対応のため、宮古空港と同様の区分になっているとの答弁がありました。
次に、現在使用している消防車の取り扱いについて質疑がありました。
これに対し、製造者側の部品製造供給期間及び法律における貸与年数が15年となっており、現在の消防車は15年を経過しているため廃棄処分となるとの答弁がありました。
次に、乙第11号議案「訴えの提起について」は、県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明け渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
訴えの主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこと、未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とすることであるとの説明がありました。
本案に関し、家賃の免除措置の内容はどうなっているか、要綱の改正以降に免除申請はあったのかとの質疑がありました。
これに対し、ことしの6月14日付で「県営住宅家賃減免要綱」の一部改正を行った。この中で、生活保護による住宅扶助の受給者で、疾病等による長期入院治療のため住宅扶助を停止された者については、減免の対象として家賃を免除するという規定を設けた。さらに今回の改正では、非婚世帯について、寡婦控除を受けたときと同等となるように家賃の減免及び家賃の免除規定も設けた。今のところ、新しい規定に基づく免除申請は出されていないとの答弁がありました。
次に、免除制度の周知を行った上で申請者がいないのか、訴訟対象者の中に免除対象者はいないのか確認したのかとの質疑がありました。
これに対し、免除制度については、指定管理者を通して各団地の自治会に周知している。生活保護受給者で長期入院した者がたまたまいなかったということであり、非婚世帯については既に所得ランクが一番低い者がほとんどであったため事例が出てこなかったと考えているとの答弁がありました。
次に、体の不自由な方が3階に入居していて1階に移りたい場合、どのように対応しているのか、1階の方にかわってもらえるよう呼びかけするようなサービスも必要ではないかとの質疑がありました。
これに対し、高齢者等から同様の申請はかなり出ているが、基本的には1階の部屋が空くのを待つことになる。呼びかけについては今後研究してみたいとの答弁がありました。
次に、長期滞納の問題が生じた場合、連帯保証人の責任はどう取り扱っているかとの質疑がありました。
これに対し、長期滞納者に対して、6カ月以上の滞納をした場合には、督促という形で連帯保証人にも連帯保証債務の履行請求書を送付しているとの答弁がありました。
次に、71件の訴訟対象の中で、収入未申告が13件あるのはどういうことかとの質疑がありました。
これに対し、指定管理者を通じて周知を図り、申告に基づいて家賃を設定しているが、申告がない場合は近傍同種家賃という形で、一番上のランクの家賃が課される。一部には県の許可を得ずに他人を同居させている者がおり、それにより所得がかなりあるため、あえて申告しないケースがあるとの答弁がありました。
次に、福祉事務所との連携はどのように行っているのかとの質疑がありました。
これに対し、平成24年度に強制執行となったのは7世帯であり、福祉事務所と確認をとりながら、転出先が確保されたことを確認した上で強制執行しているとの答弁がありました。
次に、強制執行にまで至った主な事情は何かとの質疑がありました。
これに対し、ことしの7月から8月に家賃滞納者に対して行った事情聴取では、失業、転職、給与等の収入減少が57.1%、学費の出費が25%、病気・事故等が12.5%となっているとの答弁がありました。
次に、直近の5年間で孤独死の事例はあるかとの質疑がありました。
これに対し、県営住宅の単身入居者で、部屋で疾病等により死亡した事例は11件あり、そのうち、死後数日経過していると思われる事例が5件あったとの答弁がありました。
次に、県営住宅の徴収率はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成20年度が86.5%、平成21年度が86.5%、平成22年度が86.8%、平成23年度が87%、平成24年度が87.5%となっており、確実に向上しているとの答弁がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第8号議案、乙第10号議案及び乙第11号議案の議決議案3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより乙第8号議案、乙第10号議案及び乙第11号議案の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、乙第8号議案、乙第10号議案及び乙第11号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
―――――◆・・◆―――
○議長(喜納昌春) 日程第8 甲第1号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長山内末子さん。
――――――――――――
〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ただいま議題となりました甲第1号議案の予算議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
甲第1号議案「平成25年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」は、沖縄振興特別推進交付金を活用した事業のほか、経済対策関連基金を活用した事業及び当初予算編成後の事情変更により緊急に対応を要する事業などについて予算を措置するものである。
補正予算の総額は、歳入及び歳出ともに55億6521万5000円で、これを既決予算額6988億2500万円に加えると、改予算額は7043億9021万5000円となる。
歳入の主な内容は、沖縄振興特別推進交付金の活用に伴い見込まれる特別交付税が6875万6000円、沖縄振興特別推進交付金及び地域医療再生臨時特例交付金等の国庫支出金が26億5167万4000円、沖縄県特定駐留軍用地内土地取得事業基金など5つの基金からの繰入金が13億2312万円である。
歳出の主な項目は、旧那覇飛行場用地問題の解決を図るため、那覇市大嶺地区地主会が要望するコミュニティー施設を整備するための経費、特定駐留軍用地内の土地を取得するための経費、海岸の良好な景観及び環境を保全するため、海岸漂着ごみの回収処理等に要する経費、認可外保育施設の認可化促進及び入所児童の処遇向上に要する経費、飼料高騰に伴う畜産経営への影響を緩和するため、配合飼料価格安定制度の生産者積立金の一部助成及び飼料購入費の一部助成に要する経費、空手道会館(仮称)の用地取得に係る不動産鑑定及び物件調査並びに沖縄初のJリーグチーム誕生を実現するため、新たに設立されたFC琉球の運営会社に出資するための経費、那覇港で整備しているガントリークレーン3号機の整備及び那覇港で計画している総合物流センターの基本設計に要する経費、県立高等学校における理科教育のための設備整備に要する経費などであるとの説明がありました。
本案に関し、基地関係事業費における旧軍飛行場問題に関する事業の事業年度はどのようになっているのか、また、未解決の団体に対する取り組みはどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成22年度県市町村連絡会議において、沖縄振興計画終了後、平成23年度から3年間については、合意に向けて呼びかけていき、合意に至った団体については平成26年度まで特例として事業を実施していくことを確認している。未解決の団体については、事業期間等を勘案しながら、地主会や市町村と連携して問題解決に向けて取り組んでいきたいとの答弁がありました。
次に、沖縄県内に公式試合のできるサッカースタジアムが2カ所整備されようとしているが、県としてはどのように考えているかとの質疑がありました。
これに対し、県総合運動公園の陸上競技場をJ2対応のスタジアムへの改修を予定している。一方、那覇市はことし2月に奥武山陸上競技場をJ1対応のスタジアムにすることを表明している。県としては、狭い県域に2カ所の施設は利用効率や運営面から好ましくないと考えており、今後、那覇市の動向を踏まえながら対応していきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、沖縄公文書館所蔵の琉球政府公文書をデジタル化し公表するとあるが、具体的な事業内容はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、沖縄公文書館に所蔵されている昭和20年から復帰直前までの沖縄諮詢会、沖縄民政府、群島政府、琉球政府に係る公文書16万簿冊を、平成25年度から平成33年度までに補修しながらデジタル化し、平成28年から順次公開していくものである。なお、16万簿冊のうち会計帳簿等の重要性の低いものを除く13万簿冊を公開する予定であるとの答弁がありました。
次に、保育士の資格取得を目指す学生に対する修学資金の貸し付けはどれぐらいの人数を見込んでいるか、また、どれぐらいの期間続くかとの質疑がありました。
これに対し、今回の補正では、平成25年度に養成校に入学する学生82名を対象に、2年間貸し付けを行う予算を計上している。また、国は平成26年度以降も引き続き事業を展開していく検討をしていることから、その動向を見ながら対応したいとの答弁がありました。
次に、しまくとぅばハンドブックの監修はどのように行っているかとの質疑がありました。
これに対し、しまくとぅばハンドブックの作成に当たっては、大学教授やアナウンサーなどの各方面のしまくとぅばに精通した専門家13名の委員に監修していただいている。また、地域の言葉を大事にする観点から、各地の教育委員会にも協力を仰ぎながら、知恵を絞って対応しているとの答弁がありました。
次に、現在、那覇港に整備されているガントリークレーンの平成24年の稼働率とトランシップ貨物の取り扱い実績はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、平成24年の1号機の稼働率が8.6%、2号機が13.2%であるが、東京や横浜の港でのガントリークレーン稼働率は20%程度であることから、那覇港の稼働率が特に低いとは考えていない。一方、トランシップ貨物の取り扱い実績は、ほとんどない状況であるとの答弁がありました。
次に、市町村の海岸漂着ごみ回収に対する助成はどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、昨年までのグリーンニューディール基金を活用した海岸漂着ごみ対策事業は終了したが、国が今年度から海岸漂着物地域対策推進事業として昨年までの事業内容を踏襲する形で実施されており、市町村も新たにそれを活用できることになっている。また、今回の補正予算は、現在要望が出ている大宜味村、伊平屋村、伊江村、粟国村、竹富町の5町村に対し、3300万円の補助を予定しているとの答弁がありました。
次に、特定駐留軍用地内の土地取得の今後の取り組みはどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、今年度から普天間飛行場内で県と宜野湾市が土地の取得を始めており、北谷町においては、基金の設置に向けて取り組みを進めている。県としては、市町村の跡地利用計画の進捗状況を踏まえながら、広域的な観点から県が実施すべき事業について検討を進めていくとの答弁がありました。
次に、オスプレイの低周波音測定調査の方法と内容はどうなっているのかとの質疑がありました。
これに対し、普天間飛行場周辺4カ所で5日間、午前9時から日没まで調査を予定しており、方法は目視で確認し、機械の操作を含めて3人で実施することになっている。今回は委託し現在の状況を確認することになっているが、今後は機器を購入して対応したいと考えているとの答弁がありました。
次に、PM2.5の測定局をふやす理由及びデータの公表状況はどうなっているのか、また、県民の健康への影響はないのかとの質疑がありました。
これに対し、現在、PM2.5の測定は、中部福祉保健所にある沖縄局1局にて、平成23年4月から実施しているが、濃度を広域的に把握するために測定局を北部、宮古及び八重山福祉保健所の3カ所に増設することとしている。測定結果については環境省の大気汚染物質広域監視システムにおいてリアルタイムで公表している。また、その濃度が1日平均で1立米当たり70マイクログラムを超えると予想された場合は、県民に対し広く注意喚起を行うことになっているが、現在まで注意喚起を行ったことはないとの答弁がありました。
次に、新石垣空港国際線ターミナルの拡張が必要になった理由及び拡張の規模はどれぐらいか、また、完成までのスケジュールはどうなっているかとの質疑がありました。
これに対し、現施設の設計当時においては、世界経済の停滞等により海外観光客の出足が低迷しており、小型機の就航に対応した施設として整備したが、現在は為替レートが円安傾向にあることや、県や市が行ってきた観光プロモーションが功を奏し、香港や韓国からのチャーター便が見込まれるなど予見しない状況が生じてきたものと考えている。今回の設計では260名程度輸送できる中型機の受け入れが可能な施設として整備することになっている。なお、事業の予定としては、今年度基本設計及び実施設計を行い、平成26年度着工、平成27年度中の供用開始をめどに取り組む予定になっているとの答弁がありました。
そのほか、那覇市大嶺地区地主会が要望するコミュニティーセンター施設の内容、養豚農家の1頭当たりの生産費に占める飼料費の割合、国際海底ケーブルの現状、健康づくりポイント制度の内容、消費者相談窓口の周知及び啓発事業の内容、粗飼料の地域内自給率の目標、総合物流センターの規模、県内に所在する未指定・未登録の名勝地を調査をする目的、経営体育成支援事業と担い手への農地集積推進事業の事業内容、しまくとぅば振興条例制定に向けての取り組み、特定駐留軍用地内の土地取得基金の財源、野生鳥獣の種類、細胞医療に関する研究事業の内容、海岸漂着ごみ回収後の処理方法、PM2.5が高濃度になった場合の注意喚起マニュアルの作成、漁業用燃料緊急支援対策事業の成果、特定免税店からの寄附の実績、空手道会館と一体となった施設整備の検討などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち共産党所属委員から、土木建築部関連予算の那覇港開発推進費に、那覇港において整備しているガントリークレーン3号機の整備を含む経費として1億5000万円が計上されているが、審査の中で那覇港トランシップ貨物の取り扱いがゼロだということが明らかになるとともに、これまで整備されたガントリークレーンの稼働率が、平成24年度で1号機8.6%、2号機13.2%、平均10.9%しかないにもかかわらず、莫大な費用をかけてガントリークレーン3号機を整備することは無駄遣いと言わざるを得ないことから、那覇港開発推進費については反対である旨の意見表明がありました。
また、そうぞう所属委員から、旧那覇飛行場用地問題の解決を図るため、那覇市大嶺地区地主会が要望しているコミュニティー施設の整備については、審査を進める中で地域住民及び同地主会との合意形成が乏しいと感じられることから、慎重にさらなる意見交換を行うこと、また、旧軍飛行場用地問題がまだ解決されていない嘉手納地区、白保地区等においても、各自治体と協力し速やかに解決に向けて取り組んでいただきたいとの意見表明がありました。
採決の結果、甲第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより甲第1号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第9 甲第2号議案を議題といたします。
本案に関し、委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長呉屋 宏君。
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〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) ただいま議題となりました甲第2号議案の予算議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、病院事業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
甲第2号議案「平成25年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)」は、まず、第2条の収益的収入及び支出の予定額に関し、産科以外の医師、看護師等を対象に産科救急対応研修を実施するため202万2000円の補正増を行う。また、第3条の資本的収入及び支出の予定額に関し、医師、看護師、研修医の宿舎の整備、医療機器等の整備及び非常用高圧発電機取りかえ等を行うため、2億1178万円の補正増を行う。
次に、第4条の他会計からの補助金に関し、一般会計からの補助金が202万2000円増額したことにより18億8371万3000円に改めるものであるとの説明がありました。
本案に関し、八重山病院の高圧発電機が壊れた後、これまでどういう対応をしてきたのかとの質疑がありました。
これに対し、移動用の自動車に積み込まれた非常用発電機をレンタルで病院に設置して対応しているとの答弁がありました。
次に、北部病院研修医等宿舎の場所と戸数は決まっているのかとの質疑がありました。
これに対し、場所は北部病院の敷地内になり、戸数については、大体20戸程度あれば足りると考えるが、設計等をこれから行うので、その中で改めて必要な戸数については精査していきたいとの答弁がありました。
そのほか、宮古病院の新生児集中治療室の医療機器の数、宮古病院の暴風壁設置、八重山病院の非常用高圧発電機の新しい病院への移転などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第2号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これより甲第2号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第10 議員提出議案第1号 中国海警局の公船による尖閣諸島海域での領海侵犯に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
山内末子さん。
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〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
――――――――――――
〔山内末子さん登壇〕
○山内 末子 ただいま議題となりました議員提出議案第1号につきましては、10月7日に開催した総務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して、提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、中国海警局の公船による尖閣諸島海域での領海侵犯について関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第1号を朗読いたします。
〔中国海警局の公船による尖閣諸島海域での領海侵犯に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第1号「中国海警局の公船による尖閣諸島海域での領海侵犯に関する意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第11 議員提出議案第2号 台湾漁船衝突事故に係る日台漁業取り決め及び日中漁業協定に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
上原 章君。
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〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
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〔上原 章君登壇〕
○上原 章 ただいま議題となりました議員提出議案第2号につきましては、10月4日に開催した経済労働委員会の委員により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、日台漁業取り決め及び日中漁業協定について関係要路に要請するためであります。
次に、議員提出議案第2号を朗読いたします。
〔台湾漁船衝突事故に係る日台漁業取り決め及び日中漁業協定に関する意見書朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
――――――――――――
○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第2号「台湾漁船衝突事故に係る日台漁業取り決め及び日中漁業協定に関する意見書」を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
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○議長(喜納昌春) 日程第12 陳情3件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長中川京貴君。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔土木環境委員長 中川京貴君登壇〕
○土木環境委員長(中川京貴) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情3件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第13 陳情5件を議題といたします。
各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
米軍基地関係特別委員長新垣清涼君。
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〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
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〔米軍基地関係特別委員長 新垣清涼君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(新垣清涼) ただいま議題となりました陳情5件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
これよりただいま議題となっております陳情5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
各陳情は、委員長の報告とおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、ただいまの陳情5件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 日程第14 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(喜納昌春) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(喜納昌春) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会議中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成25年第6回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
午前11時51分閉会