平成29年(2017年) 第 6回 沖縄県議会(定例会)
第 1号 11月28日
 


○議長(新里米吉) ただいまより平成29年第6回沖縄県議会(定例会)を開会いたします。
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○議長(新里米吉) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 本日、知事から、お手元に配付いたしました議案36件並びに今期定例会提出補正予算説明書、平成29年10月末現在の平成29年度一般会計予算執行状況報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報告書の提出がありました。
 次に、本日、宮城一郎君外24人から、議員提出議案第1号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書」及び議員提出議案第2号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する抗議決議」、花城大輔君外14人から、議員提出議案第3号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する意見書」及び議員提出議案第4号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する抗議決議」の提出がありました。
 次に、これまでに受理いたしました陳情のうち、特別委員会に付託すべき陳情を除く請願1件及び陳情13件は、お手元に配付の請願及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。
 次に、説明員として出席を求めた公安委員会委員長金城棟啓君は、別用務のため本日及び12月5日から8日までの会議に出席できない旨の届け出がありましたので、その代理として、12月5日、6日及び8日の会議に同委員会委員與儀弘子さん、12月7日の会議に同委員会委員阿波連光君の出席を求めました。
 また、人事委員会委員長島袋秀勝君は、所用のため本日、12月5日から8日まで、11日及び12日の会議に出席できない旨の届け出がありましたので、その代理として、本日の会議に人事委員会委員長職務代理者比嘉悦子さん、12月5日から8日まで、11日及び12日の会議に同委員会事務局長池田克紀君の出席を求めました。
 また、労働委員会会長藤田広美君は、所用のため本日、12月5日から8日まで、11日及び12日の会議に出席できない旨の届け出がありましたので、その代理として、同委員会事務局長金良多恵子さんの出席を求めました。
 その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(新里米吉) この際、申し上げます。
 去る10月26日の第158回全国都道府県議会議長会定例総会において、本県議会議員嘉陽宗儀君が在職25年以上、狩俣信子さんが在職10年以上の自治功労者として表彰されました。
また、本日、嘉陽宗儀君は、沖縄県議会議員表彰内規に基づき、在職25年の永年勤続者として表彰いたします。
 休憩いたします。
   午後1時20分休憩
   午後1時25分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条の規定により
   15番 上 原 正 次 君 及び
   22番 又 吉 清 義 君
を指名いたします。
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○議長(新里米吉) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。
 今期定例会の会期は、本日から12月21日までの24日間といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、会期は、本日から12月21日までの24日間と決定いたしました。
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○議長(新里米吉) この際、日程第3 平成29年第5回議会乙第19号議案及び同乙第20号議案及び日程第4 平成29年第5回議会認定第1号から同認定第23号までを一括議題といたします。
 各議案及び各決算に関し、委員長の報告を求めます。
 決算特別委員長平良昭一君。
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   〔委員会審査報告書(議決事件及び決算) 巻末に掲載〕
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   〔決算特別委員長 平良昭一君登壇〕
○決算特別委員長(平良昭一) ただいま議題となりました平成29年第5回議会乙第19号議案及び同乙第20号議案、並びに平成29年第5回議会認定第1号から同認定第23号までについて、決算特別委員会における審査の経過及び結果を一括して御報告申し上げます。
 これらの議案等は、平成29年第5回議会において付託されたもので、決算特別委員会は、所管の常任委員会に調査を依頼し、慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、平成29年第5回議会乙第19号議案「平成28年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」は、平成28年度決算における未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、剰余金7億8114万886円について、今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積立金に積み立てるものであるとの説明がありました。
次に、平成29年第5回議会乙第20号議案「平成28年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」は、平成28年度決算における未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、剰余金2714万6620円について、今後の建設改良費に充てるため、全額を建設改良積立金に積み立てるものであるとの説明がありました。
 以上が土木環境委員会における説明の概要でありますが、調査報告を受けた決算特別委員会における採決の結果、平成29年第5回議会乙第19号議案及び同乙第20号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
次に、平成29年第5回議会認定第1号から同認定第23号までの決算23件について、決算特別委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 これらの決算は、平成29年第5回議会において付託されたもので、決算特別委員会は、各常任委員会に対し所管の決算事項について調査を依頼し、予算の執行が議決の趣旨に沿って適正に合理的かつ効率的に運営され、所期の目的が十分に達成されているかどうかについて慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、本県の一般会計の執行率が89.1%という中で、全国または九州平均の執行率はどうなっているか、また、執行率を高めるために監査委員として新たに指摘した事項はあるかとの質疑がありました。
 これに対し、全国の執行率はまだ出ていない、また、九州平均については、昨年熊本県は災害があったので、熊本県及び沖縄県を除く九州平均の速報値としての執行率は92.5%となっている。執行率の改善については、新たに指摘した項目はないが、事業の執行に当たって、事業効果が早期に発現できるように執行管理を徹底し、計画的かつ効率的に実施していただきたいということと、不用額については予算計上時に精度の高い所要経費の見積もり、それから、事業の進捗状況を的確に把握しながら、必要な場合は補正を行っていくようなことを指摘しているとの答弁がありました。
次に、本県の県税収納率及び全国での順位はどうなっているか、また、県税収入をふやすためにどのような取り組みが必要と考えるかとの質疑がありました。
 これに対し、本県の収納率は98.6%、九州平均が98.4%、全国平均が98.3%で全国順位は第7位となっている。また、県税を確実に徴収するという意味では、徴収対策の強化をするということ、さらに税の枠を広げるということでのレンタカー税等新たな税を創出するというのは検討したが厳しいところがある。あと使用料・手数料を見直す、県有財産の有効活用も考えられる。究極的には産業振興による安定的な税源確保が重要だろうと思うが、沖縄県独自で産業の振興を図ろうとしてもなかなか難しいので、国内外からの資本や人、情報を呼び込む施策を打つ、輸送コストの低減、それから、新規参入者、新しい起業者、ベンチャーに対するキャピタルの充実など今後はそういったもろもろのことを考えていきたいと思っているとの答弁がありました。
 次に、ワシントン駐在員は、米国連邦議会議員、国務省及び国防省並びに国家安全保障会議の関係者などに会い成果もあったという話であるが、どのような役職の方々と会ったのか、また、辺野古問題について知事の考え方を連邦議会議員に理解してもらうというワシントン事務所の設置目的は、どの程度達成できたのかとの質疑がありました。
 これに対し、ワシントン駐在員は、現職の国務省及び国防省の日本部長や、次官補など政府高官として活躍された方々や有識者等と面談をして、いろいろな意見交換をしている。平成29年8月末までの実績としては、米国連邦議会議員ジョン・マケイン氏及び担当補佐官への知事面談の要請、連邦議会外交委員会及び歳出委員会を取り仕切る補佐官への議員団の沖縄訪問の要請、連邦議会調査局調査員等々との面談をしている。また、知事の姿勢については、連邦議会議員や補佐官等と面談をすると皆さん理解しており、辺野古問題にも非常に注視して、日米間の課題として認識している方はかなりふえていると思っている。日本政府からの情報だけでは正確な状況が伝わるとは思えないので、我々の立場で現状を伝えているとの答弁がありました。
 次に、所有者不明土地管理費の内容や所有者不明土地調査事業の完了見込みはどうなっているのか、また、復帰特別措置法がなくなったときは、この土地は国のものになるのかとの質疑がありました。
 これに対し、所有者不明土地管理費は、沖縄戦により土地の公図や公簿等が消失し、戦後の米軍による土地所有権認定作業や琉球政府による地籍調査において所有者が判明しなかった土地を、復帰特別措置法第62条に基づき沖縄県及び市町村が管理するものである。基本的には、真の所有者に返すまで県または市町村が管理するということで、管理に要する経費である。平成24年から実態調査等を進め、抜本的解決に向けて国に対して調整、要望等をしているところであるが、解決のめどは立っていないところである。また、所有者不明土地というものは、無主物とみなして国庫に帰属するということは妥当ではないという検討委員会報告もあることから、特別措置法の制定や改正の際、県としては県民の貴重な財産として活用できるよう国に対して要望しているところであるとの答弁がありました。
 次に、知的・産業クラスター形成に向けた研究拠点の構築の中の事業について、進捗状況や成果はどうなっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、平成28年度は、健康、医療、環境及びエネルギーの4分野を柱として6つの事業を実施した。主な成果の概要は、知的・産業クラスター形成推進事業では、シークヮーサーに含まれる有効成分ノビレチンの美白効果やかゆみ抑制効果を解明し、琉球大学に商品開発のためのベンチャー企業が設立されたこと。ライフサイエンスネットワーク形成事業では、県内企業と琉球大学が共同で春ウコンや長命草などの機能性や安全性を解明する研究の支援を行い、その成果を特許出願中であること。沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業では、豆腐ようの赤い色素をナノ粒子にする技術を開発し、研究成果を活用した新たな製品開発が見込まれていることなどである。今後とも共同研究の成果の活用、支援を行っていきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、ジュゴン保護対策事業について、平成28年度で実施した事業の内容、成果及び今年度の実施状況はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、ジュゴン保護対策事業については、絶滅が危惧されるジュゴンを保護するため、ジュゴンの生態等に関する調査を実施している。沖縄島周辺を対象海域としており、平成28年度は、既存情報の整理、調査対象海域の選定、藻場分布図の整理、検討委員会の開催及びジュゴン保護に関する方策等の検討を実施した。本事業は平成28年度から平成29年度までの2カ年を期間とする事業となっており、平成28年度の検討委員会における検討結果を踏まえ、現在、調査対象の4海域の調査を実施しているところであり、今年度中に調査結果を踏まえてジュゴンの保護のあり方について検討することとしているとの答弁がありました。
 次に、糸満市に建設が予定されている児童心理治療施設における平成28年度の予算措置とその執行状況はどうなっているのか、また、同施設を県立としない理由について伺いたいとの質疑がありました。
 これに対し、平成28年度当初予算として、児童心理治療施設の設計費及び整備費の2億2500万円を措置し、同11月補正予算でこれに関連する教育施設の設計費として880万8000円を計上したが、当初予算のうち2億1187万円を平成29年度に繰り越している。また、児童心理治療施設の形態等について検討する際に、その参考とするために実施した実態調査によると、同施設への入所が想定される児童生徒については、小中学校の通常学級や特別支援学級に通学している児童生徒となっている。県としては、これらの児童生徒が特別支援学校の対象ではないことから、市立による小中学校の分校という形態が望ましいものと考えているとの答弁がありました。
 次に、緊急医療用ヘリコプター活用事業におけるドクターヘリについて、その運営主体、搬送実績、どの医療機関に傷病者を搬送するのか伺いたい。また、ドクターヘリの対象となっていない宮古・八重山地域は、傷病者の搬送について海上保安庁等への協力を得ていると思うが、その状況はどうなっているのかとの質疑がありました。
 これに対し、本事業は、浦添総合病院に対する国と県からの補助によってドクターヘリを運航しており、平成28年の搬送実績は405件であった。搬送先については、基本的には急患のかかりつけの医療機関となっており、必ずしも浦添総合病院に搬送されるということではない。また、宮古・八重山地域における傷病者については、終日、海上保安庁に緊急搬送をお願いしている。なお、沖縄本島周辺離島については、夜間におけるドクターヘリの運航ができないことから、自衛隊に緊急搬送のお願いをしているところであるとの答弁がありました。
 次に、災害に強い栽培施設の整備事業の実績及び今後の方策について聞きたいとの質疑がありました。
 これに対し、県ではゴーヤー、菊、パイナップルなどの園芸作物の生産供給体制の強化を図るため、平成24年度から平成28年度までに一括交付金を活用し、台風等の自然災害の影響を受けにくい強化型パイプハウス平張り施設を約120.5ヘクタール整備してきた。また、産地の生産体制を一層強化するため今後も栽培施設整備が必要であることや生産現場からの要望も多いことから事業の継続実施に向けた予算確保が必要であると考えている。県としては、引き続き生産現場からの要望を踏まえ市町村及び関係機関等と連携し、気候変動に対応した施設の拡大に向け、支援を図っていきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、介護部門における人材の確保というのが非常に深刻であると聞いているが、この分野における外国人の活用というのはどういう状況か聞きたいとの質疑がありました。
 これに対し、介護分野においては、現在在留資格の中で専門的技術を有する外国人として、平成29年9月1日から、介護福祉士の資格を持っている外国人は、高度外国人材として在留資格が認められることになっている。あわせて、技能実習生制度の中でも介護の技能実習が本年11月から始まるが、その技能実習を受けて、資格を取ることにより高度外国人材として、在留資格を認め、介護分野における介護福祉士として活用してもらうということで国の施策として進められているところであるとの答弁がありました。
 次に、観光白タクの実態はどうなっているか聞きたいとの質疑がありました。
 これに対し、昨今、外国クルーズ船の寄港時にレンタカーを使った白タク行為が発生している。白タク行為というのは、道路運送法第4条に定める一般旅客自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可を得ずに、自家用自動車等を用いて有償で旅客を運送する行為ということである。実態については道路運送法を所管する沖縄総合事務局によると、外国の出発地にてスマートフォンを活用した自動車配車アプリを使用し予約をとり、寄港地にて個人、法人の旅行業者等がレンタカーとドライバーをセットで提供しているというケースがあるとのことである。沖縄総合事務局としては、現在毎週、那覇港を巡回し、白タク行為の状況を調査しているということで現状としては減ってきている認識を持っているようである。今後は、警察とも連携しながら引き続き調査をしていきたいと考えているとの答弁がありました。
 次に、土木建築部における平成27年度決算と平成28年度決算を比較して、繰越額は改善されているか、また、沖縄県は事業量が多い割に、技術職を含め組織体制が整っていないと思うがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、平成28年度の土木建築部全体の執行率は71%となっており、前年度と比較して1ポイント上昇している。また、繰越率は27%で、前年度と比較して1ポイント改善しており、繰越額も前年度より約19億6000万円圧縮されている。繰越額の圧縮については、引き続き取り組んでいきたいという認識を持っており、事業用地の早期取得や関係機関との調整の促進など、できることを引き続きしっかり頑張って圧縮に努めていきたい。一方、職員1人当たりの事業費という点で見ると、九州各県に比べ、沖縄県は高い状況にある。土木建築部としては、この体制の中でもしっかり頑張ってきているという認識は持っているが、もう少し体制を強化していくことも必要ではないかと考えており、組織・定数に関する要望を常に続けている状況であるとの答弁がありました。
 次に、平成28年度の一時借入金の金額や金利は幾らか、また、基金から借り入れることはできないのかとの質疑がありました。
 これに対し、一時借入金は日数4日間で167億4200万円、金利は0.03%から0.05%で、支払い利息は2万2649円となっている。また、基金はある程度長期で運用するほうが利率もよく、監査委員からの指摘もあることから、基金からの借り入れではなく一時借り入れを行っているとの答弁がありました。
 次に、比謝川のPFOSの問題について、その対策に要する経費は幾らか、受益者負担になるようなスキームになってはいけないと思うがどうか、また、米軍とはどういう見通しを持って交渉しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、PFOSに関連する経費として最も額が大きいものは、北谷浄水場の粒状活性炭の取りかえ工事である。北谷浄水場の老朽化対策として施設改良工事を行っており、粒状活性炭接触池施設については、平成28年度から平成31年度までの4年間に、国庫補助事業で取りかえ工事等を行う予定であった。しかし、今回、PFOSの問題が明らかとなったことから、平成28年度に粒状活性炭の4分の1に相当する部分について前倒しで取りかえ工事を行ったため、国庫補助が間に合わず、県単事業として1億7000万円の費用がかかっている。
 県企業局としては、PFOSの関連で生じた1億7000万円の費用については、日本政府、あるいは米軍で負担するのが当然であると考え、昨年6月に沖縄防衛局に対して費用の補償を要請したところである。
 米軍においては、昨年から調査をしているという状況は聞いている。沖縄防衛局からの費用補償に関する回答としては、現在、米軍とPFOS等との因果関係が確認されておらず、また、我が国のPFOS等に係る水道法上の水質基準が設定されていない中で、いかなる補償が可能か検討が必要であり、現在の取水計画等を聞きながら検討していきたいとの答弁がありました。
 次に、19カ所の県立診療所において3カ所が休診中の状況であるということだが、これについてどのように対応していくのかとの質疑がありました。
 これに対し、現在、19カ所の県立診療所があり、その中で休診しているところが、北部病院管轄の安田診療所、古宇利診療所の2カ所と八重山病院管轄の伊原間診療所の合わせて3カ所が休診している状況である。そのうち古宇利診療所については、架橋によって診療所として継続する必要性は少なくなっているものと判断しており、具体的な調整はこれからになるが、現在、今帰仁村に譲渡することについて検討しているところである。安田診療所については、現在、国頭村が運営しており、同診療所のあり方等については国頭村と協議し、その取り扱いを定めていくことになるものと考えている。伊原間診療所については、当面、休所することになるが、その間は継続して、八重山病院が巡回診療を行うこととしているとの答弁がありました。
 次に、特別支援教育を推進していく中で、特別支援学校における医療的ケアを必要とする子供たちへの支援体制の整備等について伺いたいとの質疑がありました。
 これに対し、医療的ケアを必要とする児童生徒は年々増加傾向にある。このため国庫補助事業を活用して、県内9校の特別支援学級に27名の看護師を配置している。あわせて、公立学校の管理職等に対して特別支援教育やインクルーシブ教育システムに係る研修等を実施することで、特別支援学校を初めとする各学校の支援体制の整備に取り組んでいるところであるとの答弁がありました。
 次に、サイバー防犯活動等支援事業の実績はどうなっているのか、また、サイバー犯罪相談件数が過去最多で増加傾向ということだが、対策が成果としてあらわれていないのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、同事業について平成28年度は、サイバー防犯に係る防犯講話を928回、9万6171名を対象に行った。対前年比で204回、3620人増加している。ちなみに本年8月末現在で974回、8万1896人を対象に行っており、対前年比で350回、7829人の増加となっている。また、サイバー犯罪相談件数は、スマートフォン等が小中学生まで著しく普及する中、県警察が各学校等を回り防犯講話を行ったことにより、積極的に相談に来るようになり増加したものと考えているとの答弁がありました。
 次に、非常勤職員の担う行政サービスのあり方についてどう考えているのか、また、常勤職員との業務のすみ分けに関する規定はあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、非常勤職員の業務内容については、地方公務員法及び設置規定等に基づき、各任命権者が必要に応じて決めていくことになるとの答弁がありました。
 そのほか、専決処分による交通事故等に対する賠償金支払い、米軍構成員等に係る自動車税、不発弾処理事業の未執行の理由及び国への要望、地域安全対策事業に対する評価、法人事業税の過誤納が計上されている理由、私立小中学校へ通う児童生徒への経済的支援、離島地区の海底ケーブル整備の今後の計画、離島観光・交流促進事業の取り組みと成果、ヤンバルにおける野生化した野犬・野猫対策、赤土の流出防止対策の全庁的な取り組み、準要保護世帯の高校生に対する学習支援、本県の生活保護の状況と特徴、ハンセン病対策費の執行率が低い理由、医師確保対策事業の実績、新規就農者の確保策、鮮度保持技術と戦略出荷によるブランド確立事業の課題、本県の伝統工芸産業における後継者育成、島嶼型スマートコミュニティ実証事業の現状、しまくとぅば普及継承事業の取り組み、旭橋再開発事業の進捗、中城湾南部流域下水道の計画変更の進捗、治水対策の多自然川づくり等における執行状況、沖縄県病院事業会計における収益及び損失の状況、各県立病院における未収金対策、放課後児童クラブの学校施設の利用促進、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等配置事業の今後の目標、ちゅらさん運動の普及・拡大と犯罪の抑止などについて質疑がありました。
 なお、各常任委員会から提出された決算調査報告書を決算特別委員に配付したところ、4名の委員から各常任委員長に対し質疑の通告があり、当該委員長の出席を求め質疑が行われました。
 また、各常任委員会の調査の過程で提起された要調査事項は、2項目の報告がありましたが、協議及び採決の結果、総括質疑は行わないこととなりました。
 以上が決算特別委員会または各常任委員会における説明及び質疑の概要であります。
採決の結果、平成29年第5回議会認定第1号から同認定第23号までの23件は、全会一致をもって認定すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午後1時55分休憩
   午後1時55分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 これより平成29年第5回議会乙第19号議案、同乙第20号議案及び平成29年第5回議会認定第1号から同認定第23号までの採決に入ります。
 議題のうち、まず平成29年第5回議会乙第19号議案及び同乙第20号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、平成29年第5回議会乙第19号議案及び同乙第20号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 次に、平成29年第5回議会認定第1号から同認定第23号までの23件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの決算23件は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、平成29年第5回議会認定第1号から同認定第23号までは、委員長の報告のとおり認定されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第5 甲第1号議案から甲第4号議案まで及び乙第1号議案から乙第32号議案までを議題といたします。
 知事から提案理由の説明を求めます。
 翁長知事。
   ――――――――――――――
   〔知事提出議案 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔知事 翁長雄志君登壇〕
○知事(翁長雄志) ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。
 平成29年第6回沖縄県議会(定例会)の開会に当たり、提出いたしました議案について、その概要及び提案の理由を御説明申し上げます。
 今回提出しました議案は、予算議案4件、条例議案11件、議決議案19件、同意議案2件の合計36件でございます。
 まず初めに、甲第1号議案から甲第4号議案までの予算議案について御説明申し上げます。
 甲第1号議案「平成29年度沖縄県一般会計補正予算(第4号)」は、総額28億5793万5000円を計上しており、その内訳は、沖縄振興特別推進交付金を含む国庫補助事業に6億14万8000円、その他緊急に対応を要する事業に22億5778万7000円となっております。これを既決予算額7409億7790万7000円に加えた改予算額は、7438億3584万2000円となります。
 甲第2号議案から甲第4号議案までの予算議案は、沖縄県下水道事業特別会計、沖縄県宜野湾港整備事業特別会計の2つの特別会計及び沖縄県病院事業会計について、それぞれ所要の補正を行うものであります。
 次に、乙第1号議案から乙第11号議案までの条例議案11件のうち、その主なものを御説明申し上げます。
 乙第1号議案「沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことを踏まえ、非常勤職員について、子が1歳6カ月に達する日の翌日以後も育児休業が必要と認められる場合を定め、子が2歳に達する日まで育児休業をすることができることとする等の必要があることから条例を改正するものであります。
 乙第2号議案「沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定方法が見直されることを踏まえ、部活動指導業務等に係る特殊勤務手当の支給額を引き上げる必要があることから条例を改正するものであります。
 乙第4号議案「沖縄県税条例の一部を改正する条例」は、自動車税の賦課徴収に関する申告または報告を行う際の本人確認のための書類の添付を要しないこととする必要があることから条例を改正するものであります。
 乙第6号議案「沖縄県介護保険事業推進基金条例の一部を改正する条例」は、介護保険事業の健全かつ円滑な運営を推進し、及び高齢者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができるよう必要な支援を行うことを目的として、引き続き県が行う事業を実施し、及び市町村等が行う事業を支援するため、基金の設置期間を延長する必要があることから条例を改正するものであります。
 乙第9号議案「沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」は、道路法施行令の一部が改正されたことを踏まえ、道路占用料の額等を改める必要があることから条例を改正するものであります。
 乙第11号議案「沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、県公営住宅入居者である認知症患者等の収入の申告義務を緩和する等の必要があることから条例を改正するものであります。
 次に、乙第12号議案から乙第30号議案までの議決議案は、工事請負契約についての議決内容の一部変更や、公の施設の指定管理者の指定など19件について、議決を求めるものであります。
 最後に、乙第31号議案及び乙第32号議案の同意議案は、公安委員会委員の辞職及び教育委員会委員の任期満了に伴い、それぞれその後任を任命するため同意を求めるものであります。
 以上、今回提出いたしました議案について、その概要及び提案の理由を御説明申し上げました。
 慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
 ユタサルグトゥ ウニゲーサビラ。イッペーニフェーデービル。タンディガータンディ。シカイトゥ ミーファイユー。
○議長(新里米吉) 知事の提案理由の説明は終わりました。
 ただいま議題となっております議案中、職員に適用される基準の実施、その他職員に関する事項について必要な規定を定める条例については、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会の意見を聞く必要がありますので、ただいまから人事委員会の意見を求めます。
 人事委員会委員長職務代理者。
   〔人事委員会委員長職務代理者 比嘉悦子さん登壇〕
○人事委員会委員長職務代理者(比嘉悦子) こんにちは、チューウガナビラ。
ただいま議長から、地方公務員法の規定に基づき人事委員会の意見を求められましたので、当委員会の意見を申し上げます。
 乙第1号議案「沖縄県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、雇用継続の安定などを図るため、雇用保険法等の一部を改正する法律において、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されました。このことから、国及び他の都道府県との均衡を考慮し、非常勤職員について、子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合は、育児休業期間の延長を行う措置を講ずるなど、所要の改正を行うものであり、適当であると考えます。
 次に、乙第2号議案「沖縄県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定方法の見直しや他の都道府県との均衡を考慮し、部活動指導業務手当などに係る特殊勤務手当の支給額を見直すためのものであり、適当であると考えます。
 次に、乙第3号議案「東日本大震災に対処するための沖縄県職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、国や他の都道府県との均衡を考慮し、著しく異常かつ激甚な非常災害等が発生した場合においても、東日本大震災に対処する業務に従事したときと同様の特殊勤務手当を支給できるようにするための改正であり、適当であると考えます。
 以上です。
○議長(新里米吉) 人事委員会の意見の開陳は終わりました。
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○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後2時7分休憩
   午後2時8分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 日程第6 陳情第123号、第125号、第126号の4及び第128号の付託の件を議題といたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの陳情4件のうち、陳情第123号及び第128号の2件については米軍基地関係特別委員会に、陳情第125号及び第126号の4の2件については公共交通ネットワーク特別委員会にそれぞれ付託の上、審査することにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第7 請願第3号及び第3号の2の取り下げの件を議題といたします。
お諮りいたします。
 各請願については、請願者から取り下げたいとの申し出がありますので、これを承認することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、請願第3号及び第3号の2の取り下げの件は、これを承認することに決定いたしました。
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○議長(新里米吉) 日程第8 議員派遣の件を議題といたします。
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   〔議員派遣の件 巻末に掲載〕
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○議長(新里米吉) お諮りいたします。
 本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり議員を九州各県議会議員交流セミナーへ派遣することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
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○議長(新里米吉) 次に、お諮りいたします。
 ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
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○議長(新里米吉) 暫時休憩いたします。
   午後2時10分休憩
   午後5時15分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 この際、お諮りいたします。
 議員提出議案第1号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書」、議員提出議案第2号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する抗議決議」、議員提出議案第3号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する意見書」及び議員提出議案第4号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する抗議決議」を日程に追加し、議題といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号から第4号までは日程に追加し、審議することに決定いたしました。
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○議長(新里米吉) 議員提出議案第1号 在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書、議員提出議案第2号 在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する抗議決議、議員提出議案第3号 在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する意見書及び議員提出議案第4号 在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する抗議決議を一括議題といたします。
 まず、議員提出議案第1号及び第2号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
 宮城一郎君。
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   〔議員提出議案第1号及び第2号 巻末に掲載〕
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   〔宮城一郎君登壇〕
○宮城 一郎 皆さん、こんにちは。
 6番、宮城一郎でございます。
 ただいま議題となりました議員提出議案第1号及び第2号の2件について、提出者を代表して提案理由を説明申し上げます。
 去る11月19日午前5時25分ごろ、那覇市の国道58号泊交差点において、南向け車線を走行していた米軍公用車の2トントラックが、北向け車線から右折しようとしていた軽トラックに衝突し、運転していた那覇市在住の男性会社員が死亡する事故が発生しました。米軍公用車を運転していたのは、米海兵隊牧港補給基地に所属する上等兵で、上等兵の呼気からは基準値の約3倍を超えるアルコールが検出され、上等兵は同日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)と道路交通法違反(酒気帯び運転)で那覇署に逮捕されました。
 27日の米軍基地関係特別委員会において、知事公室並びに沖縄県警察本部より事故について説明を受けましたが、事故を起こした車両は公用車であるにもかかわらず、容疑者は公務外であったという連絡が県警に入ったとのことで、日本ではおよそ理解できない運用に大きな疑問が残るものであります。
 報道によると、事件2日後の11月21日(アメリカ現地時間)、ロバート・ネラー米海兵隊総司令官は事故について、亡くなった方の御家族に哀悼の意を表する。また、事故を起こした海兵隊員にも深い同情を感じている。事故は、彼の意図ではなかったと確信していると述べ、私はこのコメントに非常に強い違和感を抱くものであります。これは、人一人の命を奪いながら、加害者に同情するとは何事だという感情論からではありません。この事故が公用車によって引き起こされたものであるならば、運転者である上等兵だけではなく、公用車の所有者である米軍もまた運行供用者として加害の責任を負うと考えているからです。(「提案してから」と発言する者あり) 提案理由……(発言する者あり) 大変失礼いたしました。
 それでは、議員提出議案第1号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書」を朗読して提案いたします。
   〔在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書朗読〕
 次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので宛先だけを読み上げます。
   〔在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する抗議決議の宛先朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わります。慎重に御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。
 なお、意見書及び抗議決議の宛先で県内関係要路については、その趣旨を要請するために議員を派遣する必要があると考えており、議長におかれましてはしかるべくお取り計らいいただきますようお願いいたします。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 次に、議員提出議案第3号及び第4号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
 花城大輔君。
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   〔議員提出議案第3号及び第4号 巻末に掲載〕
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   〔花城大輔君登壇〕
○花城 大輔 ただいま議題となりました議員提出議案第3号及び第4号の2件につきまして、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故について関係要路に要請するためであります。
 それでは、議員提出議案第3号を朗読いたします。
   〔在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する意見書朗読〕
 次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので宛先だけを申し上げます。
   〔在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する抗議決議の宛先朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号から第4号までについては、米軍基地関係特別委員会に付託の上審査することにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号から第4号までについては、米軍基地関係特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。
 委員会審査のため、暫時休憩いたします。
   午後5時28分休憩
   午後7時43分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 休憩前に米軍基地関係特別委員会に付託いたしました議員提出議案第1号から第4号までについては、先ほど米軍基地関係特別委員長からお手元に配付の委員会審査報告書が提出されました。
 この際、お諮りいたします。
 議員提出議案第1号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書」、議員提出議案第2号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する抗議決議」、議員提出議案第3号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する意見書」及び議員提出議案第4号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する抗議決議」を日程に追加し、議題とすることにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号から第4号までを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) この際、議員提出議案第1号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書」、議員提出議案第2号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する抗議決議」、議員提出議案第3号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する意見書」及び議員提出議案第4号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する抗議決議」を一括議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長仲宗根 悟君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議員提出議案第1号から第4号まで) 巻末に掲載〕
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   〔米軍基地関係特別委員長 仲宗根悟 君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲宗根 悟) ただいま議題となりました議員提出議案第1号から議員提出議案第4号までの議案4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、付託されました4議案について慎重に審査を行ってまいりました。
 審査の結果、4議案とも重要であることから、議員提出議案第1号と議員提出議案第3号とを、議員提出議案第2号と議員提出議案第4号とをそれぞれ併合し、一つの意見書及び抗議決議とすべく委員長より修正案が提出され、協議した結果、意見の一致を見ました。
 修正案はお手元に配付のとおりであります。
 修正案を朗読いたします。
   〔在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書朗読〕
 次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同じでありますので、宛先だけを申し上げます。
   〔在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する抗議決議の宛先朗読〕
 以上、委員会における審査の経過を申し上げましたが、採決の結果、議員提出議案第1号及び議員提出議案第3号、議員提出議案第2号及び議員提出議案第4号は、全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げて報告を終わります。
なお、意見書の宛先で県内所在関係機関、及び抗議決議の宛先で県内の関係要路につきましては、その趣旨を要請するために米軍基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
 以上であります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより議員提出議案第1号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する意見書」、議員提出議案第2号「在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する抗議決議」、議員提出議案第3号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する意見書」及び議員提出議案第4号「在沖米軍人・軍属による多発する事件・事故に関する抗議決議」の採決に入ります。
 ただいまの議案4件に対する委員長の報告は、議員提出議案第1号及び第3号を併合して一つの意見書とする修正議決と、議員提出議案第2号及び第4号を併合して一つの抗議決議とする修正議決であります。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号から第4号までは、委員長の報告のとおり修正議決されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) ただいま修正議決されました議員提出議案第1号から第4号までについては、米軍基地関係特別委員長報告の際、委員長からその趣旨を県内の関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
 よって、お諮りいたします。
 議員提出議案第1号から第4号までの趣旨を県内の関係要路に要請するため、米軍基地関係特別委員会委員を派遣することとし、その期間及び人選については、議長に一任することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) この際、お諮りいたします。
 議案研究のため、明11月29日から12月4日までの6日間休会といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、明11月29日から12月4日までの6日間休会とすることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 次会は、12月5日定刻より会議を開きます。
 議事日程は、追って通知いたします。
 本日は、これをもって散会いたします。
   午後7時55分散会

 
20170601000000