平成26年(2014年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 7月15日
 


○議長(喜納昌春) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 7月11日、副議長浦崎唯昭君から副議長の辞職願がありました。
 次に、昨日、呉屋宏君外11人から、議員提出議案第2号「「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書」及び議員提出議案第3号「沖縄戦没者遺骨に関する決議」の提出がありました。
 次に、土木環境委員長から、7月7日の委員会において委員長に新垣良俊君を互選したとの報告がありました。
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 日程第1 副議長辞職の件を議題といたします。
○副議長(浦崎唯昭) 議長、休憩を願います。
○議長(喜納昌春) 休憩いたします。
   午前10時7分休憩
   午前10時8分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
 先ほど報告いたしましたとおり、副議長浦崎唯昭君から辞職願が提出されております。
 まず、その辞職願を朗読させます。
   〔事務局職員朗読〕
○議長(喜納昌春) お諮りいたします。
 浦崎唯昭君の副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、浦崎唯昭君の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。
 休憩いたします。
   午前10時9分休憩
   午前10時9分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
 浦崎唯昭君の御挨拶がございます。
 浦崎唯昭君。
   〔浦崎唯昭君登壇〕
○浦崎 唯昭 どうも、御挨拶を申し上げます。
 「イチタランクトゥヤ チュイタレイダレイ タゲニウジナティドゥ トゥシヤユユル」、沖縄の教訓歌の「てぃんさぐぬ花」の一節でありますけれども、まさに2年間、皆様方にいろいろと補っていただきまして、お仕事をすることができました。議長を初め、議員の皆様方に心から感謝を申し上げます。そして許可をいただきまして、ありがとうございました。
 これからはまた、一議員として自分の身を守りそして分を守り、その上でもって仕事をしてまいりたいと、このように改めて決意をしております。皆様方の変わらぬ御指導、御鞭撻お願い申し上げまして、退任の御挨拶とさせていただきます。
 ありがとうございました。(拍手)
○議長(喜納昌春) 次に、お諮りいたします。
 この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 副議長の選挙を行います。
 選挙は投票により行います。
 議場を閉鎖いたします。
   〔議場閉鎖〕
○議長(喜納昌春) ただいまの出席議員数は45人であります。
 会議規則第31条第2項の規定により立会人に
   1番 上 原    章 君 及び
   7番 新 田 宜 明 君
を指名いたします。
 投票用紙を配付いたします。
 念のため申し上げます。投票は、単記無記名でありますので、投票に当たっては、被選挙人の氏名のみを記載するようお願いいたします。
   〔投票用紙配付〕
○議長(喜納昌春) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めます。
   〔投票箱点検〕
○議長(喜納昌春) 異状なしと認めます。
 これより投票に移ります。
 職員の点呼に応じて順次投票願います。
 点呼いたします。
   〔氏名点呼〕
   〔投   票〕
○議長(喜納昌春) 投票漏れはありませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 開票を行います。
 上原章君及び新田宜明君、立ち会いを願います。
   〔開    票〕
   〔立会人点検〕
○議長(喜納昌春) 選挙の結果を報告いたします。
 投票総数  45票
  有効投票 45票
  無効投票  0票
 有効投票中
  翁長 政俊君 24票
  仲宗根 悟君 21票
 以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は、12票であります。
 よって、翁長政俊君が副議長に当選されました。(拍手)
 議場の閉鎖を解きます。
   〔議場開鎖〕
○議長(喜納昌春) ただいま副議長に当選されました翁長政俊君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 翁長政俊君。
 御登壇の上、御挨拶をお願いいたします。
   〔副議長 翁長政俊君登壇〕
○副議長(翁長政俊) ただいま皆様方の御推挙をいただきまして副議長に選任されましたこと、まことに光栄に存じますとともに、身の引き締まる思いであります。
 この上は、人格、識見ともにすぐれた喜納昌春議長を補佐して、公正、円滑な議会運営に努めてまいる所存でございますので、議員各位の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げまして就任の御挨拶といたします。
 まことにありがとうございました。(拍手)
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第2 乙第1号議案から乙第3号議案までを議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長山内末子さん。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) おはようございます。
 先ほど副議長に御当選なさいました翁長新副議長、おめでとうございます。どうぞお体に留意なされて、御活躍いただけますよう、祈念を申し上げます。
 それから、前副議長の浦崎副議長、本当にお疲れさまでございました。ありがとうございました。
 それでは、ただいま議題となりました乙第1号議案から乙第3号議案までの条例議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案「沖縄県職員の配偶者同行休業に関する条例」は、地方公務員法の改正により、公務において活躍することが期待される職員の継続的な勤務を促進するため、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを可能とする制度が創設されたことから、同制度を導入するため条例を制定するものである。
 主な内容は、1点目に、休業の事由として、職員が外国での勤務等により、外国に住所または居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所または居所において生活をともにすること。
 2点目が、任命権者は、職員が配偶者同行休業を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該休業を承認することができること。
 3点目が、休業の期間は、3年を超えない範囲内において条例で定める期間であること。
 4点目が、休業の伴う取り扱いとしては、職は保有するが職務に従事せず、給与は支給しないとするものであるとの説明がありました。
 次に、乙第2号議案「沖縄県税条例の一部を改正する条例」は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、法人県民税の法人税割及び法人事業税の税率を改めるほか、税負担の公正性の確保及び納税の利便向上を図るため条例を改正するものである。
 主な改正の内容は、1点目が、地方法人課税の偏在是正措置が講じられたことに伴う条例の規定を整理すること。具体的には、1、法人県民税法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げられることに伴い、現行5.8%の税率を4%に引き下げる。2、地方法人特別税の規模が縮小され、法人事業税に復元されることに伴い法人事業税の税率を改める。
 2点目が、自動車税におけるグリーン化特例に係るキャンピング車の重課について、新車新規登録から13年を経過したキャンピング車の重課割合を平成27年度分からおおむね15%とすること。
 3点目が、知事が収納の事務を委託した者に納付することができる徴収金の税目について、個人の事業税及び不動産取得税を新たに追加することとするものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の地方法人税の改正に伴い、沖縄県の財政収入にはどのような影響があるのか、また、影響を受ける時期はいつからかとの質疑がありました。
 これに対し、法人県民税法人割が1.8%引き下げになることに伴って11億5923万円の減、また、法人事業税の税率引き上げに伴い、地方法人特別譲与税の規模が縮小されることから、69億4735万円の減となる。一方、法人税の引き下げ相当分を国税の地方法人税として、交付税の原資にするという改正になるので、その分として46億8574万円の増、また、法人事業税の税率引き上げに伴って42億1131万円の増となる。したがって、税収及び地方交付税を含めた沖縄県の財政収入としては、7億9047万円の増が見込まれることとなっている。なお、法人税に関しては、平成26年10月1日施行となっていることから、実際には平成27年度から影響してくるが、全体的には平成28年度から当該税率が適用されることになるとの答弁がありました。
 次に、納税を行っている法人数はどれぐらいあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、法人事業税については、申告法人数が2万6463法人あり、そのうち1万1634法人が納税を行っており、割合としては約44%であるとの答弁がありました。
 次に、沖縄県の企業が税収増に貢献するような仕組みを県が中心になって取り組むべきだと考えるがどうかとの質疑がありました。
 これに対し、担税力強化は沖縄県にとって非常に大事なことである。一括交付金ができて以降、特に産業振興については重点的に目配りができており、そういう意味では企業収益が伸びて、これが税収にはね返っていけば、さらに沖縄県の自立につながるものと考える。一方、沖縄県は沖縄振興特別措置法に基づく差別化が図られており、全国一律のものより有利な制度になっているという問題もある。県としては、引き続き一括交付金等を活用し、企業立地も図りながら、相乗的、加速的に取り組んでいくつもりであるとの答弁がありました。
 次に、個人の事業税及び不動産取得税について、コンビニ収納の要望があるのか、また、コンビニ収納を行うことによって実績は上がると考えているのかとの質疑がありました。
 これに対し、あらゆる手段で適正に課税したものは、きちんと収納することが大事であり、コンビニ納付、クレジット納付など、さまざまな方法で徴収対策を行っている。そのような中、コンビニで高額納付を行うかという懸念もあったが、納税者の皆さんが納めやすい環境をつくることが大事であり、それによって収納率が上がるのではないかということで、ことしからスタートすることとしたとの答弁がありました。
 そのほか、他府県との納税率の比較、交付税による財政収入の確保、キャンピング車1台当たりの税収の増などについて質疑がありました。
 次に、乙第3号議案「県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄振興特別措置法等が改正されたことにより、県税の課税免除等の措置を講ずる必要があることから条例を改正するものである。
 主な改正の内容は、1点目が、新たに創設された経済金融活性化特別地区及び既存の地域・特区における機械、装置等の固定資産税の課税免除に係る取得価額の要件等を改正すること。
 2点目が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部が改正されたことに伴い、同意集積区域における課税免除等の措置の適用期間を延長するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、これまでの金融業の特別地区における実績はどうなっているのか、また、改正後はどう変わるのかとの質疑がありました。
 これに対し、金融業の特別地区の税に関する実績としては、課税免除した額が4年間で4273万8000円、件数にして6件である。これまでもこの地区については、使い勝手が悪いということがあって、さきの沖縄振興特別措置法の改正で、今回新たに発展的解消をして金融特区として生まれ変わった。それに加えて業種も5業種追加されており、今後はかなり実績が上がるものと考えているとの答弁がありました。
 次に、この制度を利用して担税力を強化するためにどのような取り組みを行うのかとの質疑がありました。
 これに対し、新たな制度について多くの皆さんに知っていただいて活用していただくために、例えば県税事務所において制度概要を周知するための工夫をするとか、あるいは税理士会等との情報交換を行うことなどにも取り組んでいきたいとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案から乙第3号議案までの条例議案3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案から乙第3号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案から乙第3号議案までは、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第3 乙第4号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木環境委員長新垣良俊君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木環境委員長 新垣良俊君登壇〕 
○土木環境委員長(新垣良俊) おはようございます。
 去る9日に土木環境委員長に就任いたしました自民党の新垣です。ひとつよろしくお願いします。
 ただいま議題となりました乙第4号議案の条例議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、企業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第4号議案「沖縄県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例」は、企業職員に対する給与の減額について、その勤務しない時間1時間当たりの給与額の算定方法を管理者が定めることとするため、条例を改正するものである。
 主な改正内容は、職員が大学等の教育機関に修学する場合、勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる修学部分休業制度において、職員が当該休業を取得した際に、その勤務しない時間1時間当たりの給与額の減額の算定方法を管理者が定めることとするものであるとの説明がありました。
 本案に関し、該当する職員は何名いるのかとの質疑がありました。
 これに対し、今のところ該当する職員はいないとの答弁がありました。
 次に、該当する職員がいないのに、今回条例を改正しなければならない特別の理由があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、職員はいつどのような機会を求めてくるのかわからない。職員が自己の能力を高めようと大学等へ修学した場合には、直ちに対応しなければならないので、早目に条例を改正するものであるとの答弁がありました。
 次に、修学をして、例えば大学卒業の資格を取った場合には、給与に反映されるのかとの質疑がありました。
 これに対し、修学の仕方が給与の算定に該当するものかどうかによって違ってくると思うが、人事委員会が定める給与の算定に該当する場合には、当然そのように扱うものと理解しているとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第4号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第4号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第4号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第4 乙第9号議案から乙第12号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長山内末子さん。
    ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
    ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ただいま議題となりました乙第9号議案から乙第11号議案までの同意議案3件、乙第12号議案の承認議案1件の計4件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第9号議案「沖縄県人事委員会委員の選任について」は、人事委員会委員3人のうち1人が平成26年9月27日で任期満了することに伴い、その後任を選任するため、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第10号議案「沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について」は、収用委員会委員7人のうち2人が平成26年7月21日で任期満了するほか、予備委員1人が平成26年7月21日に辞職することに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第11号議案「沖縄県公安委員会委員の任命について」は、公安委員会委員3人のうち1人が平成26年7月21日で任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第12号議案「専決処分の承認について」は、地方税法の一部改正に伴い、沖縄県税条例の一部改正について、平成26年3月31日付で専決処分を行ったため、地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会の承認を求めるものであるとの説明がありました。
 主な改正の内容は、1点目に、自動車取得税の税率の引き下げ及びエコカー減税の軽減割合を拡充すること、2点目が、自動車税におけるグリーン化特例の見直しを行うこと、3点目が、耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修を行い居住の用に供した場合における不動産取得税について、軽減措置を設ける等の改正を行うこと、4点目が、施行期日は平成26年4月1日とすることとの説明がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第9号議案から乙第11号議案までの議案3件については、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
 乙第12号議案については、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時57分休憩
   午前10時57分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
 これより乙第9号議案から乙第12号議案までの採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第9号議案から乙第11号議案までの3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案から乙第11号議案までは、これに同意することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、乙第12号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます
 よって、乙第12号議案は、承認することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第5 乙第13号議案を議題といたします。
 休憩いたします。
   午前10時58分休憩
   午前10時58分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長山内末子さん。
    ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
    ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長(山内末子) ただいま議題となりました乙第13号議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第13号議案「沖縄県監査委員の選任について」は、監査委員4人のうち、議員のうちから選任された1人が平成26年6月25日で辞職したことに伴い、その後任を選任するため、地方自治法第196条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第13号議案については、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第13号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案は、これに同意することに決定いたしました。
 休憩いたします。
   午前11時0分休憩
   午前11時0分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
 日程第6 乙第5号議案及び乙第8号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長上原 章君。
    ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
    ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 上原 章君登壇〕
○経済労働委員長(上原 章) こんにちは。
 ただいま議題となりました乙第5号議案及び乙第8号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、商工労働部長及び文化観光スポーツ部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第5号議案「土地の取得について」は、空手道会館(仮称)建設事業に供する用地として土地を取得することについて、地方自治法第96条第1項及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 契約の内容は、所在地が豊見城市字豊見城854番地外47筆で、取得面積は3万8792.45平方メートル、取得予定価格は15億2361万6089円で、契約の相手方は岩崎産業株式会社外1名の個人であるとの説明がありました。
 本案に関し、空手道会館建設に向けてイベント等の計画もあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、国際空手セミナーについては、供用開始後では間に合わないため、空手発祥の地であることを世界にアピールする目的で去年から開催している。海外の空手家の方々に沖縄に来ていただき、さまざまな流派をセミナーで学び、ゆかりの地を周遊し、座学で沖縄空手について学ぶ。今年度も再度行う予定である。また、県内の空手家を海外に派遣して指導することにも取り組んでいる。さらに、今後、沖縄空手のブランド化を進める方策について、今年度から検討委員会を設置して検討していく予定であるとの答弁がありました。
 次に、沖縄らしさを出す意味では、屋根は赤瓦がいいのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、さまざまな議論を経た結果、首里城と似たものをつくる必要はないだろうということと、豊見城城址公園跡地利用の全体計画の中ではグスク保全活用ゾーンがあり、豊見城市が城壁や城門の復元をやることになっており、そのイメージに合った形で整備することが望ましいということになったとの答弁がありました。
 次に、グスク全体で文化財的な価値もあるので、一体的な土地利用計画を進めていくことが必要ではないかとの質疑がありました。
 これに対し、豊見城市が全体的な利用基本計画を持っており、その中の一部として空手道会館を位置づけたいとの要請があったため、市のほうで全体としての跡地利用を進めていくものと理解しているとの答弁がありました。
 次に、土地の鑑定は行ったのか、行ったのであれば、金額が妥当かどうか評価する基準はあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、不動産鑑定士協会から2社委託できる業者を紹介していただき、その2社に不動産鑑定を依頼して、平均をとって価格とした。県としては、鑑定業者のようなしっかりした鑑定はできないが、予算要求の際に概算を出しており、その金額と2社で行った鑑定の平均額との間に大きな開きはないとの答弁がありました。
 そのほか、空手発祥の地、アクセス道路の整備、土地の購入財源などについて質疑がありました。
 次に、乙第8号議案「指定管理者の指定について」は、沖縄IT津梁パーク施設企業集積施設2号棟の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、指定管理者となる団体は株式会社沖縄ダイケンであり、指定期間は平成26年8月1日から平成28年3月31日までであるとの説明がありました。
 本案に関し、指定管理者の契約に当たっては、シーリングにより契約のたびに管理費用が落ちている。指定する場合、人件費がどうなっているか把握しているか、結局は人件費の圧縮になっていて、もうからないために手を挙げる業者が減っているのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、指定の際には企画提案の形で公募を行い、内容及び予算面も含めて一番よい管理をしていただけるところに決めている。人件費が極端に下がるような提案については、その段階でチェックしているとの答弁がありました。
 そのほか、管理費用の県負担の有無、今後の施設追加予定などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、乙第8号議案については、共産党所属委員から反対する旨の意見表明がありました。
 採決の結果、乙第8号議案については、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
乙第5号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第8号議案に対する討論の通告がありますので、発言を許します。
 玉城ノブ子さん。
   〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城 ノブ子 乙第8号議案「指定管理者の指定について」について、反対の立場から討論を行います。
 乙第8号議案は、IT津梁パーク内の企業集積施設2号棟を指定管理者に指定しようとするものであります。
 当該地域は、特別自由貿易地域として埋め立てた土地が売れないために、自由貿易地域の指定とは関係のないIT津梁パークとして県が土地を購入、施設を建設し、企業を入居させるものであります。特別自由貿易地域の土地が売れないことが県の財政圧迫の大きな要因にもなっており、抜本的な見直しが求められるものです。
 指定管理者の選定については、公募せず随意契約で指定管理者を選定したこと、また、IT津梁パーク内の施設には、これまで18の企業が入居し1423人が雇用されております。しかし、そのうちの正規雇用率はわずか19%であり、81%が非正規雇用になっております。県が財政を投入して貸し付けている施設で非正規雇用が81%になっていることは問題であり、正規雇用にすべきであります。
 指定管理者制度は、新地方自治法第244条の2第3項で、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに管理を行わせることが規制緩和となりました。緩和の1つは、株式会社などの営利法人やNPO法人、さらには法人格を有しない民営団体にまで門戸を開放したことであります。2つ目の緩和は、単なる業務の委託ではなく、施設全体の維持管理や行政処分など、これまで自治体が行ってきた業務まで任せることであります。
 指定管理者制度では、住民の負担する税金で建設された公共施設が特定民間企業の営利追求の手段とされ、自治体との協定等により、通常、一定の管理料の支払いを受けるとともに、地方公共団体の承認が必要ですが、条例の範囲内で利用料金を定め、みずから受け取ることができるようになっています。社員の賃金、労働条件や契約形態を事業者に有利に定めることにより、指定管理者制度は公の施設を収益事業の対象とするものであります。
 指定管理を導入した総務省は、平成22年12月28日、全国自治体と議会宛てに通知を出しております。「地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきた」、「改めて制度の適切な運用に努められるよう、」という通知内容であります。片山元総務大臣は、記者会見で指定管理について、「コストをいかにカットするかというところに力点が置かれてきた」、「コストカットを目的として、結果として官製ワーキングプアというものを随分生んでしまっている」、「少し見直してもらいたい」と発言していることは重要です。指定管理者制度によってコスト削減が優先され、労働者の1年臨時職などの有期雇用化と低賃金化が進み、自治体みずからがワーキングプアを生み出していることへの見直しを求めています。
 総務省の調査で、指定管理の取り消しなど2100件に上ることが明らかになり、その2割は直営に戻されております。自治体の公的責任を放棄してきた指定管理者制度の弊害が出て、見直しも全国的に広がっています。
 地方公共団体は、住民の福祉を図ることを基本として、地域における行政を主体的かつ総合的に実施する役割を広く担うことが求められており、各種の公の施設は、設置主体である地方公共団体がその管理を行うべきであります。
 したがって、乙第8号議案の「指定管理者の指定について」の議案は、反対をいたします。
○議長(喜納昌春) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時12分休憩
   午前11時12分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
 これより乙第5号議案及び乙第8号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず乙第5号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、乙第8号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(喜納昌春) 起立多数であります。
 よって、乙第8号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第7 乙第6号議案及び乙第7号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長呉屋 宏君。
    ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
    ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第6号議案及び乙第7号議案の議決議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、病院事業局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第6号議案「損害賠償額の決定について」は、平成22年8月17日、県立南部医療センター・こども医療センターにおいて発生した医療事故について、患者の遺族と和解に向けた話し合いを進めたところ、損害賠償金として4000万円を支払うことで了承を得られたことから、その額の決定について議会の議決を求めるものであります。
 平成22年8月16日に呼吸障害により民間診療所から南部医療センター・こども医療センターに搬送されNICUに入院となった新生児に対して、先天性肺炎の診断で人工呼吸器管理が必要となりチューブを気管内に挿管し治療を行っていたところ、同月17日に挿管チューブの計画外抜管が判明した。その後直ちに再挿管を行い治療を継続していたが、低酸素脳症の所見が認められ、約2年後の平成24年8月26日に亡くなられた。なお、病院内に設置した事故調査委員会において事故原因の究明を行い、再発防止策を講じているところであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の事故の原因及び再発防止策について、病院内ではどのように検証が行われたのかとの質疑がありました。
 これに対し、いわゆる事故調査委員会で亡くなられた患者の医療状況を検討したところ、その治療経過中に気管から挿管チューブが外れる計画外抜管があったと判断された。気管にチューブを挿管すると声が出ないという状況と、レントゲン写真でもチューブの位置は適切であったという事実はあるが、実際には外れていた可能性があるということで、そういうことを防ぐために新たにモニターのための機器を導入する必要があること、また、肺の機能を維持するために肺サーファクタントという界面活性剤を使用する場合には計画外抜管を引き起こすおそれがあるので、肺サーファクタントを使用するときはしっかり注意しないといけないという申し合わせをして、今後はこういったことを現場で浸透させながら対応していこうという話になっているとの答弁がありました。
 次に、病院ではヒヤリ・ハット等のリスク管理をかなりやっていると思うが、さまざまな場所で起こっているリスクについて皆で共有して、常にそれを起こさない体制はできているのかとの質疑がありました。
 これに対し、県立は6病院あり、やはり1カ所で起こることはほかのところでも起こり得るということを念頭に置いて、そういった情報はしっかり皆で共有するように通達しているとの答弁がありました。
 次に、この事故を契機として、もう一度今の人的体制がどうなのかということも事故調査委員会では検討するのかとの質疑がありました。
これに対し、事故調査委員会の報告では、人的な体制が起因してこういう事故に至ったという結論は出ていない。実際、死亡につながった事象が起こったのは午後であり、比較的日常の体制で医師もいる状況の中で、複数の人間がかかわりながらそういうことを未然に防げなかったという状況がある。やはり補助的な検知装置も整備しなければならないという結論に至ったとの答弁がありました。
 次に、裁判に至る前の和解ということだが、遺族側は代理人をつけていたのかとの質疑がありました。
これに対し、双方とも代理人を立てての交渉で和解に至ったとの答弁がありました。
 そのほか、先天性肺炎で来院されるケースの多寡、損害賠償額の算定方法などについて質疑がありました。
 次に、乙第7号議案「損害賠償額の決定について」は、日本赤十字社に売却した県立那覇病院跡地から多数の埋設物が発見されたために追加費用が生じたとして、日本赤十字社が沖縄県を相手に損害賠償請求訴訟を起こし係争していたが、那覇地方裁判所より和解の提案がなされたことを受け、和解金として5000万円を支払うことで和解の合意に至ったことから、その額の決定について議会の議決を求めるものである。
 平成18年11月に沖縄県病院事業管理者と日本赤十字社との間で締結した土地売買契約に基づき売却した県立那覇病院跡地から、コンクリート殻やシートパイルなどの埋設物が多数発見されたために、日赤沖縄統合センターの建設に際し追加費用が生じたとして、平成24年3月に日本赤十字社が沖縄県を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。県も応訴し係争していたが、平成26年3月に那覇地方裁判所より和解の提案がなされ、平成26年6月議会での議決を条件に両者和解の合意に至っているとの説明がありました。
 本案に関し、埋設物としてどのようなものが埋まっていたのか、また、旧那覇病院を壊したものがそのまま埋まっていたのかとの質疑がありました。
 これに対し、コンクリートの破片、鉄筋、PCくい、シートパイル、こういったものが埋設されていた状態だ。旧那覇病院は旧琉球大学保健学部附属病院の建物を引き継いで使っており、最初に県がつくったわけではないが、このPCくいが琉大病院をつくったときのものではないかということだけは特定されているようだとの答弁がありました。
 次に、琉大病院から旧那覇病院に変わったときは売買だったのか、無償譲渡だったのか。また、琉大側に責任を問えないかということについては裁判の中で争ったのかとの質疑がありました。
これに対し、琉大のほうは特に裁判の中では争点にならなかった。無償譲渡かどうかについては現時点ではわからないとの答弁がありました。
 次に、5000万円という損害賠償額は妥当なのかとの質疑がありました。
これに対し、日本赤十字社の損害賠償請求額は、くいの変更に関する設計変更費用として357万円、本件障害物の撤去費用及び新建築物のくい変更に伴う基礎構造変更の追加工事費用が7129万5000円、あとは金利負担や遺失利益などが入って合計1億2000万円であった。県としては、先ほど言ったくいの変更に関する設計変更費用、それから障害物の撤去費用及び新建築物のくい変更に伴う基礎構造変更の追加費用の7129万5000円と357万円が対象だろうということで、その半額ということで和解に至ったとの答弁がありました。
 次に、損害賠償額の5000万円はどこから捻出するのかとの質疑がありました。
これに対し、これは病院事業会計から出すことになると思うとの答弁がありました。
 そのほか、日本赤十字社に売却した金額、琉大側への求償請求の可能性、今回の事例における損害賠償請求権の消滅時効などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第6号議案及び乙第7号議案の2件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第6号議案及び乙第7号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第6号議案及び乙第7号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) この際、お諮りいたします。
 「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に関する調査の件」を日程に追加し、議題といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に関する調査の件」を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に関する調査の件を議題といたします。
 本件に関し、委員長の報告を求めます。
 辺野古埋立承認問題等調査特別委員長當間盛夫君。
    ――――――――――――――
   〔委員会調査報告書 巻末に掲載〕
    ――――――――――――――
   〔辺野古埋立承認問題等調査特別委員長 當間盛夫君登壇〕
○辺野古埋立承認問題等調査特別委員長(當間盛夫) ちょっと長いですので、よろしくお願いいたします。
 それでは、ただいま議題となりました普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等の調査について、辺野古埋立承認問題等調査特別委員会における調査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本特別委員会は、地方自治法100条の規定に基づき、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に関する事項について調査することを目的に、2月14日に設置されました。
 なお、本特別委員会は19名の委員で構成されており、私が委員長に、仲村未央委員が副委員長に選任されました。
 まず、委員会の運営に当たっては、証人への尋問時間を各委員5分とすること及び証人に補助者をつけることができるなどの取り決めがなされました。
また、委員会は、平成26年2月14日から同年7月14日までの5カ月の間に10回開催されており、そのうち第5回及び第8回の委員会において、沖縄県環境評価審査会会長、名護市長、琉球大学准教授、沖縄防衛局企画部長及び調達部長の計5人に対し、参考人として出席を求め意見聴取が行われました。
 さらに、第2回から第4回まで及び第9回の計4回の委員会において、沖縄県知事、沖縄県環境生活部長、沖縄県土木建築部長、沖縄県農林水産部長、沖縄県土木建築部土木整備統括監の5名に対し証人として出頭を求め、埋立承認に至るまでの経緯等について、各委員から証人への尋問が行われました。
 その結果については、委員長、副委員長及び与野党の代表による調整会を開催し慎重に協議を重ね、7月14日に開催された委員会において調査報告書として取りまとめました。
 それでは、お手元に配付の委員会調査報告書28ページの調査の結果明らかになった事項を朗読いたします。
 第4、調査の結果明らかになった事項
 調査結果に対する見解が分かれたため、両論を併記する。
 Aグループ(社民・護憲ネット、県民ネット、日本共産党、沖縄社会大衆党)
 調査結果
 (1)、「移設案は不可能」から辺野古移設に転じた経緯
 2013年3月22日に国から沖縄県に対して埋立承認申請が提出された。8カ月間の審査を経た11月22日の県の「中間報告」では、県は「移設案は事実上不可能」、「環境保全は不可能」、「政治的判断で埋め立ては要らないとすることも一つの判断」等としてきた。11月27日には、名護市長が辺野古移設は「断固反対」との市長意見を提出し、環境生活部も11月29日に「環境保全への懸念は払拭できない」との意見を提出した。定例会開会中の12月17日の米軍基地関係特別委員会においても、土木建築部は「まだ精査中」との答弁を繰り返していた。
 一方、同12月17日、東京では、仲井眞知事が安倍首相と会談し、基地負担軽減や沖縄振興策などの要望を提出。終了後、知事はその場から都内の病院に入院した。12月22日、土木建築部は副知事に大まかな審査の終了とその内容を報告。同22日、東京では仲井眞知事が官房長官と非公式に面談していた。23日、土木建築部長らが上京し知事と調整。25日、知事と安倍首相が会談。翌26日朝、知事は承認を指示し、承認書への決裁が行われた。審査結果では、中間報告の「移設案は不可能」が「埋め立てによらなければ充足されない」に、「環境保全は不可能」が「環境基準に適合」に、利害関係人との調整では「汀間区長など配慮すべき意見あり」が「調整すべき利害関係人なし」に、「埋め立ては要らないとすることも一つの判断」が「法的には承認しかないと判断」に、「名護市との協議は成立していない」が「市長意見は参考意見にすぎない」に、全く逆の結論となった。これを受け、県議会は、今回の埋立承認が沖縄の今後のあり方を左右し、子々孫々までかかわる県政の重大事案であること、また、知事の承認判断に対し、多くの県民が疑問を抱いていることを踏まえ、沖縄県議会基本条例第19条「議会の機能強化」、同第21条「制度の活用」に規定する議会の役割を果たす立場から「辺野古埋立承認問題等調査特別委員会」を設置し、審査を行ったが、以上、審査を通じて判明した経緯からは、12月17日の知事と安倍首相の会談を境に、県の判断が一転し、「承認」にかじを切っていく流れがうかがえる。末吉証人が「(中間報告の内容が)12月に変わった」と証言していることも、この経緯を裏づけている。
 (2)、土木建築部数人による判断
 11月12日付中間報告に盛り込まれた「移設案は不可能」との主張について、土木建築部長の當銘証人は「辺野古の移設は事実上不可能と知事が言っているわけでございました。その部分については知事公室の所管でちょっとお答えできません」、同部土木整備統括監の末吉証人は「知事公室等の意見で主張されたことを私どもとしては書いて中間報告とさせていただいた」と証言したが、審査結果において、移設案の合理性を「適」と判断したことについては、所管の知事公室との調整は一切行わず、土木建築部のみで行っていたことが明らかとなった。
 「知事公室長にはそういった意見照会をしておりませんので、決裁の時には知事公室長にも合い議をしたということでございます」との當銘証言から、承認が決まった12月26日の最終の決裁で知事公室に初めて合い議を行ったことが判明。また、當銘証人は「環境生活部には合い議をしていない」、名護市長にも「会っておりません」と証言した。
 以上、県の承認判断は、地元の名護市長とも、庁内各所管との調整もなく、土木建築部内で行われたことがわかる。中間報告の主張から180度転換し、もとより民意に反する判断が、知事と、知事の意向を受けたか、あるいは意向をしんしゃくした土木建築部長と海岸防災課の数人によってなされたものであり、この点について、末吉証人は、「誰が判断したのかということだったら、当然私どもの土木建築部長、私、それと海岸防災課のスタッフということでございます」と証言した。
 (3)、実効性求めず、全て「適合」
 當銘証人は、申請書の内容について4次にわたる質問、回答を繰り返す等「慎重かつ丁寧」な手続を行ったと証言した。一方で、同申請書の提出以降、「事業者からは何らの新たな追加的措置はなかった」とも述べ、4次にわたる事業者の回答が、環境生活部が「懸念が払拭できない」と結論づけた内容から進展はなかったものであることがわかった。事業者の回答中、「予測・評価の段階でまだ不確定事項については、事後調査、環境監視、専門家の助言及び意見を聞いて適切に処置を行う」との一言一句変わらない表現が実に42カ所にも及んでいる。
 ジュゴン保護に関し、県は2次質問で「米軍は米国文化財保護法によりジュゴンの保護を図る責務があると考える」との見解を示し、その内容の確認を求めたが、事業者は「米軍がどのような対策を検討しているか現時点では承知していない」と回答。これを受け、県は3次質問で「今後確認する予定の有無」を求めたが、事業者回答は「現時点において確認の予定はないが、今後、必要があれば米側と協議を行う」とするものであった。
 末吉証人は「必要があれば米軍と協議しますということを言っているので、当然必要が生じた場合には、沖縄防衛局のほうでしっかりと対応してくれるものと理解している」と証言したが、ジュゴン保護に対する米軍の国際的な責務を指摘し、踏み込んで質問しながら、この程度のやりとりで矛をおさめた土木建築部の対応はいかにも不自然であり、環境保全措置の実効性を本気で確認したものとは言えまい。「現時点でとり得ると考えられる環境保全策がとられている」との判断には到底結びつかない内容である。
 この間、専門家や環境生活部には一切の意見を求めなかった一方で、事業者に対しては繰り返し弁明の機会を与えた土木建築部の対応は「承認」を見越した出来レースにも映る。
 沖縄県環境評価審査会会長の宮城参考人は、「法の基準に適合しており承認せざるを得ない」とする県の考え方について「違和感がある」との見解を明らかにした。また、環境保全措置をめぐる米軍との対応についても「これまでさまざまな形で米軍と関連する事業の審査を行ってきたが、米軍がそのことを理解して同審査会の事後調査等に協力的であったかというと必ずしもそうではなかった。今回、環境監視等委員会が国の指導の中で行われたとしても十分に環境保全対策ができるかどうかについては懸念を持っている」と実効性への懸念を表明した。
 (4)、「後出し」アセスメントによる担保のない環境評価
 事業者はMV22オスプレイの低周波音による環境影響がみずから設定した「閾値」を超えると知りながら、何らの環境保全策も打たず、見切り発車で申請書を提出した。これについて、渡嘉敷参考人は「もともとCH53でクリアしていた結果を、MV22に置きかえたためにオーバーしたもの。本来、この基準値をクリアするというのがアセスメントの考え方ではないか」と、アセスの最終段階となる評価書で「後出し」されたオスプレイに係る評価の欠陥を指摘した。
 加えて、実測飛行も行わず「米軍提供データのみではその予測評価の妥当性が確認できない」とする指摘は環境生活部意見も同様であったが、これらをもって「現段階でとり得る環境保全措置がとられていると考えられるか」との質問に、渡嘉敷参考人は「環境保全は担保されていない」と断じた。
 (5)、地元意見の「無視」
 地元として意見を求められた名護市長は、同市議会の議決に付した自治体意見を県に提出したが、これについて稲嶺参考人は「市の計画についてもほとんど触れることなく、あるいは参考にすることなく承認がなされた」、「市の意見は全くと言っていいほど反映されていないのではないか」との認識を表明。その上で、「知事の承認後、県民、市民は非常に困惑、混乱している。(承認は)沖縄県民の民意を反映したものではなく、取り消すべきことだと思っている」、「公有水面埋立法の解説と運用の中で地元市町村長の意見はしっかり受けとめるべきだと言っていると私は思う。今回の知事承認はそのことが抜け落ちており、受け入れられるものではない」と述べ、民意とかけ離れた承認の決定は取り消されるべきとの見方を示した。審査の経過において、県から何ら意見照会、調整がなかった事実はさきに示したとおりである。
 (6)、「代替」を超えた新基地の建設
 辺野古に建設される基地が、普天間基地の代替施設を超える巨大な新基地であることも明確になった。沖縄防衛局の田中参考人は、「現在、普天間飛行場に所在しているヘリ部隊の機能を発揮するために必要な施設は、今回の代替施設の中に維持されている。例えば弾薬の装弾エリアの関係で言えば、現在は嘉手納基地のほうに所在しているが、距離的にかなり遠くになってしまうので、そういったものについては代替施設のほうで保有する必要がある」と述べ、事業者みずから、実際は海兵隊の役割、機能が十分に発揮できる総合機能を備えた新基地建設であることを明かした。
 (7)、不透明な審査事務
 ①、記録の不存在
 同埋立承認申請書の審査に関する庁内調整の記録の不存在が明らかになった。
 11月12日付中間報告から12月23日付「審査結果(案)」に至る調整メモ、さらに12月26日決裁で承認を決定するまでの記録に関して、「部内でのそういった調整記録というものはつくっておりません」、「記憶に頼らざるを得ないもんですから」、「(知事に)説明をしたのか、あるいはどのように説明したのかということについて記憶が定かではございません」、「適合とした日にちは記憶にない」、「メモは必要なときにはつくりますが、必要のないときはつくっておりません。合理性があるとか合理性がないというあたりの判断のところですよね。そこにマルがついていると思うんですが、マルどおりですよ。それ以上でも、それ以下でもありません」等、県民の最大の関心事としてあった埋立承認事務に係る行政の意思決定過程について、説明責任を果たす姿勢は毛頭感じられず、県民による検証と解明の機会を奪う情報の隠蔽が組織的になされたものと言える。
 ②、「何々のみをもって不適合とはいえない」とする基準
 當銘証人は「環境保全措置に懸念が払拭できないということのみをもって不適合とはいえない」など行政手続法及び公有水面埋立法第4条第1項に係る審査基準について繰り返し証言したが、仮に、環境保全措置に懸念が払拭できないことをもって「不適合」と判断した場合も法律上疑義が生じるものではない。
 同証人の主張する「何々のみをもって不適合とはいえない」とする解釈は、県が主体的に用いた基準であり、それ自体が県の判断である。「何々のみをもって不適合といえない」、「承認せざるを得ない」などと不可抗力であるかのように表現するのは不適切であり、基準にどう適合したかを明らかにできない、説明できないことのあかしでもある。
 (8)、政治的判断で承認
 前述のとおり、「懸念が払拭できないこと」をもって適合とするか、不適合とするかは承認権者の裁量を含む判断である。
 その上で、公有水面埋立法は、基準に全て適合している場合においても、公益性の観点からさらなる慎重な判断により不承認とすることができる余地も残しており、ここで裁量の働く第二局面を迎えるが、當銘証人は、地元自治体の反対意思と公益性について「ある程度の公益性はあるかもしれないが、それをもって免許拒否をするだけの公益性があるというふうには判断をしていない」、「一定の公益性はあるんでしょうけれども、免許を拒否するに至る特別な事由には該当しないものと判断した」と証言し、地元自治体の意思、公益性に係る判断を裁量を排して行ったことを明らかにした。
 公有水面埋立事業として地元自治体が反対する初のケースであるばかりでなく、県外からの大規模な埋立土砂の持ち込み、埋め立てによる米軍基地建設の提供という、どれをとっても「県政初」の重大事案に直面した今回の埋立事業は、従来県が積み上げてきた審査の先例を形式的に踏襲するだけで足るものではない。
 知事は承認権者として、環境保全や公益性に係る判断について、その裁量をみすみす放棄し、「埋立法の目的とその基準から言えばここは承認という答えしかとれない」、「法律的にはこれは承認せざるを得ない」とまるで非力、不可抗力であるかのような証言を行ったが、みずからの「県外移設」公約との乖離をごまかすため、このような表現を用いて政治的に承認したものと断じざるを得ない。
 環境保全措置の実効性は担保されず、懸念が払拭されないとする指摘に開き直り、地元自治体の意思はまったく無視し、「適合だから適合だ」として説明責任を果たさない、傲慢で、不透明な判断で導き出された承認の決定は撤回されるべきである。
 次に、Bグループ(自由民主党)……
○議長(喜納昌春) 休憩いたします。
   午前11時44分休憩
   午前11時45分再開
○議長(喜納昌春) 再開いたします。
○辺野古埋立承認問題等調査特別委員長(當間盛夫) それでは、次、Bグループ(自由民主党)でございます。
 調査結果
 (1)、埋立承認判断の明確化
 環境生活部は、公有水面埋立承認申請に対する意見として「環境保全措置について懸念が払拭できない」という厳しい表現をしているが、自然環境を改変する開発行為の中で、特に埋立事業は、自然環境に対して不可逆的な影響を与えるものであることから、これまでも同様なアセスメントにおいて「環境保全に問題がない」とする意見は述べたことはないと聞いている。したがって、環境生活部は、一定規模の開発、埋立事業においては、環境負荷の軽減、保全措置について専門的見地から意見を述べ、改善を求める立場にあることから、これは責任を伴う誠意ある意見であり、そういう意味では公有水面埋立法の手続にのっとった何の疑いも、一点の曇りもない意見である。それを受けて、土木建築部及び農林水産部の担当課は慎重に丁寧に審査し判断したものである。
 (2)、埋立承認に当たっての知事の裁量権
 土木建築部長が「承認基準に適合している場合でも、何らかの特別な理由があれば不承認にできるというような解説はございますけれども、今回はそういう特別な理由もないことから不承認にはできないものと考えております」と証言している。また、土木整備統括監が「基準に適合している申請を不承認にすることはほとんどない。しかし、あくまでも合理的な理由がある場合にのみ、不承認にすることもあり得るという国土交通省の見解がなされており、これまでもそういう事例はなかったと承知している」と証言しているように法的な手続にのっとり埋立承認を行っており、知事の裁量で不承認にできるものは限られている。
 また、知事と県議会は二元代表制の中で対等な立場にあり、独立した行政のトップとしての判断を、県議会は行政上の手続の不備や瑕疵、明らかな違法性がない場合において覆すようなことはできないと考える。
 (3)、環境保全に対する担保
 環境面で不確実性が伴うものなどの一朝一夕で対処策、保全策が講じられる担保がない中で、警戒監視システムを構築したり、一定の配慮により現時点でとり得るべき措置が講じられているかどうかが行政判断のかなめであり、埋立申請承認に当たって留意事項を付し、確実性と担保を持たせるための環境監視等委員会を設置し、供用後も協議会等を設置させることによって、きちんと対応していくというようなことで担保されていると考える。
 (4)、行政内部の業務執行のあり方
 職員は、公有水面埋立法にのっとり業務を進め、知事に報告をしたのであって、最終的な判断は最高責任者である知事の責任である。
 仲井眞知事は、県民の立場で十分に配慮した上で環境問題、基地負担軽減等について、トータルとして判断していると考える。
 (5)、まとめ
 今回の辺野古埋立承認については、公有水面埋立法の手続にのっとり丁寧に業務が遂行されており、埋立承認の手続に不備、瑕疵は認められない。
 また、知事が承認の判断を行う裁量の部分も限られており、恣意的に埋立承認をしたものではないことは明白である。
 したがって、平成25年12月27日の辺野古埋立申請に対する知事の承認は有効であり、行政手続は適切であった。
 以上が本委員会におけるこれまでの調査の経過の概要でありますが、採決に先立ち、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等の調査に関する調査報告書案について、社民・護憲ネット所属委員から修正案が提出されました。同修正案の採決に先立ち共産党所属委員から賛成する旨の意見が、また、自由民主党所属委員から反対する旨の意見が表明されました。
 採決の結果、修正案は可否同数となり、委員長は否決と裁決いたしました。
 修正案が否決されたことに伴い、原案について採決した結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、調査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に関する調査の件」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、お手元に配付した委員会調査報告書のとおり決定することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に関する調査の件」は、委員会調査報告書のとおり決定いたしました。
 これをもって普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認問題等に関する調査を終了いたします。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) この際、日程第8 議員提出議案第2号 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書及び日程第9 議員提出議案第3号 沖縄戦没者遺骨に関する決議を一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 呉屋 宏君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第2号及び第3号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔呉屋 宏君登壇〕
○呉屋  宏 ただいま議題となりました議員提出議案第2号及び第3号の2件につきましては、文教厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、議員提出議案第2号につきましては、「手話言語法(仮称)」の制定について関係要路に要請するためであり、議員提出議案第3号につきましては、沖縄戦没者遺骨に関して知事に要求するためであります。
 次に、議員提出議案第2号を朗読いたします。
   〔「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第3号を朗読いたします。
   〔沖縄戦没者遺骨に関する決議朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第2号及び第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) これより議員提出議案第2号「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書」及び議員提出議案第3号「沖縄戦没者遺骨に関する決議」の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号及び第3号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第10 陳情1件を議題といたします。
 本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長上原 章君。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 上原 章君登壇〕
○経済労働委員長(上原 章) ただいま議題となりました陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情1件を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第11 陳情2件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長呉屋 宏君。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 呉屋 宏君登壇〕
○文教厚生委員長(呉屋 宏) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第12 陳情2件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長新垣清涼君。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔米軍基地関係特別委員長 新垣清涼君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(新垣清涼) ただいま議題となりました陳情2件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(喜納昌春) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情2件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第13 議員派遣の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔議員派遣の件 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) お諮りいたします。
 本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり、議員を海外へ派遣することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(喜納昌春) 次に、お諮りいたします。
 ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任することに御異議ありませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 日程第14 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(喜納昌春) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(喜納昌春) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(喜納昌春) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成26年第3回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後0時6分閉会

 
20140308000000