平成13年(2001年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 10月 3日
警察本部長(太田裕之)
 

 佐敷町で発生した通り魔事件の場合についてお答えをいたします。
 本年8月1日午後7時15分ごろから同日午後7時30分ごろまでの間に、佐敷町小谷において25歳の男性が両親や通行人など6名(うち子供2名)を次々と包丁やかまで切りつけ、帰宅途中の主婦を死亡させ、両親やウオーキング中の男性、空き地で遊んでいた子供2名の計5名に重軽傷を負わせた事案であります。
 急訴を受け、パトカーや自動車警ら隊、機動捜査隊などが直ちに現場に急行し被疑者を捜索中に、パトカー乗務員が上半身裸で包丁を所持している男性を発見し職務質問をしようとしたところ、包丁を振りかざして立ち向かってきたことから、銃刀法違反の現行犯人として制圧逮捕し、その後、殺人未遂等で再逮捕しております。
 次に、被害者に対する支援と補償についての御質問にお答えをいたします。
 本件につきましては、まれに見る凶悪かつ特異な事件であり、被害に遭われた方の心痛ははかり知れないものがあるというふうに思われたことから十分な支援が必要と判断いたし、事件発生と同時にいち早く被害者支援班を編成し対応をいたしました。
 具体的には、発生と同時に支援要員を現場に派遣し被害者や遺族の意向を伺い、その意向に沿って収容先病院での付き添い、自宅周辺での警戒などの必要な保護措置、そして捜査経過等の情報提供などを行いました。また、県教育委員会、佐敷町及び学校関係者等関係機関との連携を密にし、緊急対策会議や防犯対策会議を開催したほか、沖縄県臨床心理士会とも連携し、被害児童の心のケアや少年補導職員による登・下校時の付き添いなども行い、被害の回復・軽減に当たったところであります。
 次に、補償についてでありますが、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に基づきまして、故意の犯罪行為により亡くなられた被害者の遺族の方や障害が残ることになった被害者の方、重い障害を受け、または疾病にかかり長期の入院治療を余儀なくされた被害者の方に対し、一定の要件に該当する場合に社会連帯共助の精神に基づき国が犯罪被害者等給付金を支給する制度がございます。この制度については既に該当する御遺族に対し、所轄の警察署において詳しく申請の諸手続について御説明を申し上げたところであります。

 
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