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平成13年(2001年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 2月27日
知事公室長(親川盛一)
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小波津浩利議員の再質問にお答えをいたします。
まず1点目は、市民投票で言う政府基本案とどう違うかとこういうことでございますけれども、まず市民投票に関する有権解釈権はこれは名護市の方にございまして、岸本名護市長の議会における答弁によりますというと、名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票に関する条例の第1条の目的では、「この条例は、名護市字辺野古地先の公有水面に建設計画されている米軍の普天間基地の返還に伴う代替ヘリポート基地の建設について、市民の賛否の意思を明らかにし、」と規定されております。私は、建設計画されている米軍の代替ヘリポートとは、SACOの最終報告にあります撤去可能な海上施設であると認識しておりますと、こういう答弁がございます。
これに対し県は、新たな普天間飛行場の代替施設は、民間航空機が就航できる軍民共用飛行場とし、将来にわたって地域及び県民の財産となり得るものでなければならないということでございます。
そういうことで、いわゆるこの政府基本案は、撤去可能な飛行場だということと同時に、撤去されて後は財産として残らぬと。財産として残るか残らないか、そういうことと同時に、軍民共用空港としてこれを活用していくと、こういう相違があるということでございます。
次に、3工法とも水深25メートル程度と説明されているが、これはリーフ内かという御質問でございますけれども、現在、これについてはリーフ内にするかリーフ外にするか、建設場所、工法等については代替施設協議会において鋭意検討しているところでございますので、その結果を踏まえてでないと明確に答えられないということでございます。そういうことでございます。
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