平成26年(2014年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第10号 3月28日
座喜味 一幸
 

 こんばんは。
 「辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する件」に反対し、百条委員会を速やかに終結すべきという立場から反対討論を行います。
 そもそも百条委員会とは、都道府県及び市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置した特別委員会であることは言うまでもありません。
 これまで、沖縄県議会において百条委員会を設置した事例としましては、昭和50年の土地開発公社が行った琉球大学医学部用地及び西原浄水場用地の取得に当たって、不正行為が行われた可能性があるとして設置された件、また、去る平成24年には識名トンネル工事に関して補助金の不正受給が行われたとして設置したものであり、両案件とも不正行為の疑いがあることにより設置されたものであります。
 今回の百条委員会はいずれの場合とも異なっておりまして、行政機関において適正に法手続、審査が行われた上での承認した行為に対して設置されたものであって、百条委員会として調査を行うべき事柄ではない。すなわち、この議会が行政権に介入するという極めて大変な大きな問題を抱えている。
 先ほど説明がありましたが、この県政の重要事項であれば何でも百条委員会を設置して調査するというようなことに相なりますと、行政の停滞につながるばかりではなく、これは行政停止状況を生む大変な危険性をはらんでいるということを指摘せざるを得ません。それにもかかわらず百条委員会が――我々反対したわけでありますが――設置されました。去る2月19日から21日の証人喚問では、県側証人により丁寧な答弁が行われ、十分な説明責任が果たされたと私は認識しておりますが、結果として、委員会で不正行為、不法性、それらが何ら明らかにされなかったという事実、これは委員会を継続するという意味において県民に対して大変申しわけない。県民目線から見ると大変これは大きな問題であると指摘せざるを得ません。
 普天間飛行場の代替施設建設事業に係る公有水面埋立申請に関する審査手続につきましては、公有水面埋立法等関係法令にのっとり、形式審査、補正指示、告示・縦覧、利害関係者の意見受け付け、現地確認、各関係行政機関への意見照会など全て適正になされたということも明らかになっております。
 また、公有水面埋立法に定める承認基準や関係通知等に基づく基準等への適合については、事業の実施による環境への影響予測結果は環境基準等を満たしていること、また、現段階でとり得ると考えられる環境保全措置等が講じられており、公有水面埋立法に定める「環境の保全に十分配慮されていること」などの承認基準に適合していることから、留意事項を付した上で承認が行われたということも十分に説明がなされました。
 これらの件については、平成26年1月9日に開会しました沖縄県議会臨時議会においても各質問者に対し手続の経緯や承認した考え方などについて、執行部から丁寧に説明がありました。そのほかにも、承認までの手続、各段階において手続の状況や関係行政機関等の意見等について適宜マスコミ発表を行い、情報の開示が行われており、沖縄防衛局との質疑に関する文書や承認決裁に関する起案文書など、関係資料についても各会派の求めに応じて提供されていることなどから判断しても、情報の開示及び説明責任は十分に果たされたというふうに考えるべきであります。
 また、去る2月19日から21日の証人尋問でも丁寧な説明が行われて、県の責任は十分果たされていると考えますが、委員会での尋問において、不法性、不正行為、これは明らかにされない。マスコミでも準備不足、追及不足が指摘されておりましたが、そもそもが今回の埋立承認問題は、百条委員会にふさわしくないという根本的な問題であることから、結局のこと何ら違法性、不作為等が出なかったというのが当然の結果となったわけであります。
 埋立承認については、現在平成26年の1月15日に辺野古埋立承認に対する取消訴訟及び執行停止申立が那覇地方裁判所に提訴されております。これら訴訟対応の関係から、地方自治法第100条の規定に基づき、出頭・証言等を求めても対応がなかなかできない状況になりつつあるということも指摘しておかなければなりません。
 よって、速やかに委員会を終結するべきであり、辺野古埋立承認問題等調査特別委員会の平成26年度の調査経費に関する動議に関しては、反対ということを表明したいと思います。
 どうぞ議員諸氏の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 
20140210060010