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平成13年(2001年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 6月27日
警察本部長(太田裕之)
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若者の暴走行為についてお答えをいたします。
まず、県内の暴走族の実態や行動についてでありますが、県内の暴走族は、他府県で見られるような暴力団が関与するような形での組織的なグループによる暴走はございませんけれども、高校生や有職・無職少年等のグループが週末、またバレンタインデーやクリスマスなどの記念日にメモリアル暴走と称して、深夜、主として期待族が集まる那覇市、沖縄市等で市民の寝静まったころに出没し、安眠妨害等の暴走行為を行っているという状況にあります。
次に、期待族の状況についてでありますが、県内の期待族は中学生や高校生が多く、最近は携帯電話の普及により情報伝達が早く、北部、中南部を問わず蝟集し、暴走行為が始まれば写真撮影をしたりして暴走行為をあおっているという状況であります。
次に、取り締まり状況とグループの解散状況についてでありますが、県警察では暴走族対策隊を中心に各警察署と連携をしながら、週末やメモリアルデー等に暴走行為が行われている地域で道路交通法違反、道路運送車両法違反などの特別法、また刑法等各種法令を駆使して強力な取り締まりを実施しているところであります。
平成12年中は2台以上の自動車や原動機付自転車が共同して著しく他人に迷惑を及ぼすいわゆる共同危険行為、これが5件68名、これを含みます道路交通法違反等で982件1049人を検挙し、22グループ93人を解散をさせています。また、平成13年は5月末までに共同危険行為4件10人を含む道路交通法違反等で601件607人を検挙し、2グループ18人を解散させています。
なお、取り締まりとあわせまして県警察においては平成10年4月、全国に先駆けて暴走族対策推進員制度を導入し、推進員による暴走志向の少年に対する個別指導や、中学校、高等学校を訪問しての情報交換、暴走族加入阻止教室の開設等の活動を行っております。
次に、全国の暴走族根絶条例の制定状況についてでありますが、全国では6つの県、18市、95町、8村の127自治体で制定がされております。沖縄県では暴走族根絶条例はまだ制定はされておりませんが、現在、沖縄市において地域ぐるみの暴走族排除活動を展開し、暴走族を許さない地域社会づくりを目的に条例制定を進めていると承知しております。
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20010307020030