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平成13年(2001年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 3月 2日
警察本部長(太田裕之)
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沖縄県における治安維持に関する自衛隊との現地協定の概要について御説明申し上げます。
国家公安委員会、警察庁と防衛庁とは、社会情勢の変化に伴いさまざまな事態に柔軟に対応し得るものとするため、治安出動の際における警察と自衛隊との協力関係について検討を行い、これまでの協定を平成12年の12月4日付で改正し、また協定の実施に関して必要な事項について定めました細部協定を本年の2月1日付で改正、それぞれ同日から実施されているところであると承知しております。
同協定の規定により、警視庁または都道府県警察本部は、関連する自衛隊の部隊との間で同協定及び同細部協定に基づき必要に応じ現地協定を締結するものとされているところであります。今後、改正されました本協定の趣旨にのっとり自衛隊、警察庁とも協議してまいりながら現地協定の必要性等について検討してまいりたいと考えております。
次に、平素の訓練及び予算等に関して御説明申し上げます。
緊急事態への即応体制を整備することの重要性は、御指摘のとおりであります。本協定の趣旨にのっとり警察庁と防衛庁との間でさらに具体的な連携要領についての検討が進められており、その進捗状況を踏まえながら必要な訓練のあり方についても検討がなされていくものと承知しております。
したがいまして、警察と自衛隊との共同訓練を含めた具体的な訓練要領、予算措置等については今後の検討課題であると聞いております。警察といたしましては、平素からあらゆる事態への対処能力の向上を図るため実践的な訓練の実施、装備・資機材の整備等に努めているところであります。
次に、本年1月9日発生しました女子高校生の強制わいせつ事件のその後の経過についてお答えします。
本年1月9日発生の女子高校生の強制わいせつ事件については、事件送致後、那覇地方検察庁では被害者に対する暴行の対応に加え、被害者の処罰感情を考慮いたしましていわゆる迷惑防止条例、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、この第3条違反、「卑わいな行為の禁止」、これを認定した上で略式裁判請求の処分をし、那覇簡易裁判所では罰金5万円の略式命令を行ったものと承知しております。
以上です。
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