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平成24年(2012年) 第 1回 沖縄県議会(定例会)
第10号 3月 9日
前田 政明
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日本共産党を代表して、ただいま議題となりました甲第24号議案「平成23年度沖縄県一般会計補正予算(第5号)」の修正案の再議に対する質疑を行います。
この修正案は、虚偽契約による識名トンネル工事費の不正申請、不正受給が発覚して、国から補助金5億8000万円近くを返還するよう求められているものについて、原因の究明、責任の所在、再発防止がなされないなどの中で幕引きは許されないという立場から修正案が可決されました。そういう面で、知事から再議の提出が行われたものであります。
以下、質疑を行います。
1、知事は、議会の補正予算の修正案可決をどのように受けとめて再議書を提出したのか。
2、この事件は、識名トンネルの追加工事費について契約約款どおりに実施すべきところを、業者との折り合いがつかなかったといって県は請負業者の言いなりになって、既に終わった工事をこれから工事するかのように装い、虚偽の契約書を作成して国に補助金を申請し受給したという県政史上極めて悪質な官製談合事件、虚偽契約、公文書偽造罪、虚偽公文書作成罪などの違法な犯罪行為になると思うが、知事を初め関係者の責任を明確にすべきである。見解を求めるものです。
3、識名トンネルの工事の契約問題に係る第三者委員会の報告書は尊重すべきであると思いますが、見解と対応について問います。
4、予算特別委員会での私の質疑に関して、これらの契約、工事検査に関する文書は無効ではないかとの趣旨の質問に対し、部長が「有効である」と答弁しましたが、法的根拠は何ですか。
請負業者に対する代金の返還を求めるべきであります。県は、請負業者に対して虚偽契約を結び、これにより得た工事代金のうち、本体工事の請負比率を超える分の代金の返還をきっぱり求めるべきであります。
5、今回の調査において、当初、県の担当者は、契約においてトンネル工事の特殊性や本件虚偽契約が実態のない契約ではないということを強調していた。「国の補助事業として行った工事について、虚偽の契約書を作成して公金を支出するというようなことはあってはならないことであって、これにより、県民の税金からなる多額の県有財産が減少するという重大な事態を招いたことは猛省すべきである。」と第三者委員会は指摘をしております。これに対して明快な見解を問うものです。
6、この事件は、土建部の契約部門、監督部門、検査部門など幾つものチェック体制がありながら虚偽契約がなされた、まさに土建部ぐるみの組織的な悪質な犯罪であります。これに対する認識と見解を問うものです。
7、追加工事費用が10億円余になったのを議会にかからないように分割するなど、意図的な隠ぺい工作が行われたという悪質な犯罪行為であります。これに対して、なぜそのようなことを行ったのか、明快な見解を求めるものです。
虚偽契約を県が発案したということであります。5億8000万円を一般財源で返還することになるが、県民に大きな負担と損害を与えるものです。この事件は、原因の究明、責任の所在、再発防止対策がいまだ未解明になっております。責任を明確にすべきであります。この識名トンネル工事の決裁権者はだれですか。はっきり答えてください。
8、「今回の虚偽契約は、発覚はしないであろうという意識の下でなされた可能性が高い。」と第三者委員会は指摘しております。このような不誠実な処理が慢性化していたのではありませんか。明快な見解を求めるものです。
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