平成23年(2011年) 第 8回 沖縄県議会(定例会)
第 7号 12月 7日
福祉保健部長(宮里達也)
 

 大麻取締法についてお答えいたします。
 大麻草の成熟した茎及び種子には、幻覚成分であるテトラヒドロカンナビノールはほとんど含まれておらず、大麻草の茎から得た繊維は衣類、履物、かばん、容器、調度品などの日用品として利用されるほか、弓の弦や神社の鈴縄、しめ縄として神事に用いられています。また、種子は香辛料として七味唐がらしに用いられたり、鳥のえさになり広く一般社会で使われているものであります。そのため、大麻取締法においては、成熟した茎及びその製品並びに種子及びその製品は大麻から除かれております。
 続きまして、大麻取締法における大麻草の茎や種子の所持についてお答えいたします。
 大麻草の成熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品を所持すること自体は大麻取締法違反とはなりません。しかしながら、不正栽培を目的として大麻の種子を所持した者は、大麻取締法の予備罪、不正栽培をすることを知りながら種子を販売した者については、同法の原材料提供の罪あるいは刑法における幇助の罪に問われる可能性があります。
 以上であります。

 
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