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平成13年(2001年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 2月27日
教育長(翁長良盛)
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水産高校の実習船衝突事故に関連いたしまして、友寄議員の御質問にお答えいたします。
まず、遠洋航海に出航する場合、どのような安全航海指導がなされているかという御質問にお答えいたします。
遠洋航海時における実習生の安全指導については、日ごろの授業の中でも取り扱っております。また、乗船実習に際しては実習船の指導教官による事前指導を行い、乗船実習中における心得や禁止行為などの安全指導を行っております。さらに乗船後は、早い時期に乗組員や実習生に対して非常時における防火・防水操練と救命艇操練等を行うなど安全指導を最優先に行っております。
次に、実習船の航海、実習操業海域は特定されているのか、またハワイ沖海域での実習の目的と利点は何かとの御質問にお答えいたします。
全国の実習船の操業海域につきましては、漁業資源調査の海域や民間船との漁場の競合を避けるため、毎年全国の水産高校から提出される申請書に基づき水産庁が操業海域の調整をしております。
また、本県の翔南丸三世を含め多くの水産高校の実習船がハワイ周辺海域で乗船実習を実施しておりますのは、ハワイ周辺海域が比較的穏やかで好漁場であること、操業海域がハワイまで比較的近距離であるため緊急時に対応しやすいこと、燃料や食糧の補給に適した港湾施設が整っていることなどの理由によるものであります。
次に、米艦船の訓練実施によりハワイ沖海域での実習には特段の注意と安全対策が必要と思うがどうかという御質問にお答えいたします。
米軍艦船がハワイ周辺海域で訓練、演習を行う場合は、事前に米国沿岸警備隊から水路通報として訓練海域、日時、訓練内容などが告示されます。実習船は、それらの情報を収集・分析して訓練海域に近づかないよう航海計画を立てるなど航海の安全に万全を期しております。
次に、国際条約に基づく海上衝突予防法の中で衝突を避けるため航海上特に遵守しなければならないことは何か、またこのことは周知徹底されているのかという御質問にお答えいたします。
海上衝突予防法は、船舶交通の安全を図るため船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火、形象物、信号等に関し必要な事項を定めております。
船舶の安全を確保するためには、関係法令全体を遵守しなければその目的を達成することができないと考えますが、御質問の特に遵守しなければならないことは、同法令の第5条、船舶は、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならないことであると考えております。
なお、航海中の見張りは、船舶の安全航海を確保するために最も重要な業務であることから当直者により厳重に行われております。
また、実習船の乗組員は、毎年開催されます全国水産高等学校実習船運営協会による研修会や危機管理についての事例研究を通して法令遵守の周知徹底を図っております。
以上でございます。
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20010205080150