平成23年(2011年) 第 8回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 12月 8日
選挙管理委員会委員長(阿波連本伸)
 

 御質問9の(1)、選挙運動用ポスターの掲示方法についてお答えします。
 選挙運動用ポスターに関しましては、公職選挙法により規制されております。
 本県の県議会議員選挙の選挙運動期間中においては、各選挙区に設置されるポスター掲示場ごとに候補者1人につき、それぞれ1枚を掲示するほかは掲示することができないこととされております(公選法第143条第4項)。なお、県議会議員の任期満了の日の6カ月前の日から選挙期日までの間においては、候補者等または当該候補者等の後援団体の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名が記載されたポスターも掲示することができないこととされております(公選法第143条第16項)。また、政党等が政治活動のために使用する選挙の告示前に掲示されていたポスターで、氏名が記載された者が当該選挙の候補者となったときは、候補者となった日のうちに撤去しなければならないと定められております(公選法第201条の14)。
 次に、御質問9の(2)、新人、元職の予定候補者への周知をいかに図るかについてお答えします。
 当委員会としましては、当該選挙告示以前に県議選の立候補予定者を対象とした説明会等を開催して違法な文書について説明し、法の趣旨に沿って適正にポスターを掲示するように周知を図っております。また、政治活動用ポスターの掲示禁止期間については、立候補予定者及び関係政治団体に対し文書によって周知を図っているとともに、各道路管理者、工作物管理者等においては政治活動用ポスターへの対策が講じられていると考えます。
 次に、御質問9の(3)、違法なポスターが掲示された場合の対応についてお答えします。
 選挙に関する違法なポスターにつきましては、当委員会としまして撤去命令を発する等の対応を行っています。まさに今後もそれを行っていきます。今後も同様の処理をしたいと考えております。
 また、警察当局においては警告を、道路管理者においては撤去作業の対応を行うことなど、選管、警察、道路管理者の3者が相互に連携を図り、関係法令に違反する行為がないよう、候補者及び政治団体関係者等の選挙及び政治に関する意識の高揚を図るように努めており、そのように引き続き対応したいと考えております。
 以上であります。

 
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