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平成13年(2001年) 第 4回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 10月 2日
教育長(津嘉山朝祥)
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我が会派の代表質問との関連についての台風時の対応について、各学校長、教育委員会に判断を求めるかのような教育長の答弁は間違っていないかということの御質問にお答えをいたします。
学校の臨時休業につきましては、学校教育法施行規則第48条により「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。」と規定されております。また、市町村立及び県立学校管理規則においても同様に校長が臨時休業を行うことができる旨規定されております。
県の通知文──暴風警報等発令時における学校の休業並びに園児・児童生徒の安全確保について──におきましても、暴風警報発令に伴う臨時休業につきましては、学校長の判断により児童生徒の安全確保を図る上から臨時休業を行うことができるといたしております。その上で市町村教育委員会との申し合わせにより県教育委員会はテレビ、ラジオを通じ臨時休業を伝え便宜を図っているところでございます。
しかしながら、今回の台風16号は台風接近時における児童生徒の登・下校の対応や授業再開のあり方などさまざまな課題を浮き彫りにいたしました。これらの課題を解決するためには、これまでの一律一斉型の対応を改め、各地域や学校の実情に応じた柔軟な対応が必要であると考えております。
今後、市町村教育委員会や各学校段階において対応マニュアル等を作成するなどの対策の整備、保護者や児童生徒への周知徹底について市町村教育委員会や学校長と十分に意見を交換し、県通知文書のあり方など抜本的に見直す方向で検討を進めていきたいと考えております。
以上でございます。
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20010404180090