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平成13年(2001年) 第 2回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 3月 2日
福祉保健部長(平良健康)
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無認可保育園への助成について6つの御質問に順次お答えいたします。
まず、無認可保育園の準認可保育園としての位置づけ及び指導と助成についての御質問、それから準認可保育園にも国、県、市町村からの補助が受けられるようにすることについての御質問、関連しますので一括してお答えいたします。
保育所は、子供たちに安全で適切な保育を行うため年齢区分ごとの部屋面積、保育士の適正数の配置、衛生管理や保育内容を定めた児童福祉施設最低基準その他の法令を遵守することになっております。
また、保育所は、安定的な運営、質の確保から最低基準を満たした認可保育所が基本となり、その運営について公的助成がなされるものであります。これまでに82カ所が認可外保育施設から認可保育所となっております。引き続き保育の実施主体である市町村に働きかけてまいります。
なお、平成13年度の就学前児童の保育等に関する実態調査の結果を踏まえて子育て支援についての検討をしていきたいと考えております。
次に、児童福祉法による固定資産税、消費税を準認可保育園にも適用するよう国に働きかけることについての御質問にお答えいたします。
児童福祉法第57条によると、都道府県、市町村等は、児童福祉施設のために使う建物及び土地については、租税その他の公課を課することができないこととされております。
なお、児童福祉法で言う児童福祉施設とは保育所、児童養護施設、乳児院のほか11施設があります。認可外保育施設は児童福祉法に基づかない施設であり、同法による課税除外施設とはなっておりません。
また、固定資産税については、地方税法第367条によると、市町村長は、「特別の事情がある者」について「当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」とされております。
次に、他県での制度の取り組みをどう認識しているかとの御質問、それから横浜保育室は参考になるのではないかとの御質問につきまして一括してお答えいたします。
保育所は、子供たちに安全で適切な保育を行うため児童福祉法及び児童福祉施設最低基準その他の法令を遵守することになっております。
保育サービスは、安全な運営、質の確保から認可保育所が基本となるものであります。しかしながら一部の都道府県においては児童福祉法等関係法令に基づかない独自の基準を制定し、横浜保育室に類する認可外保育施設に対して助成を実施しているところもあります。
なお、平成13年度の就学前児童の保育等に関する実態調査の結果を踏まえて子育て支援についての検討をしていきたいと考えております。
次に、5歳児保育状況及び幼稚園との関係はどうなっているか、また今後の5歳児保育の充実・強化はどうあるべきと考えるかとの御質問にお答えいたします。
本県では、ほとんどの公立小学校に幼稚園が併設され、5歳になると幼稚園に入園するというのが一般的な考え方であります。平成9年に沖縄県社会福祉協議会が実施した沖縄の5歳児保育問題に関する調査報告書によると、5歳児の90%近くが幼稚園に就園しております。
また、5歳児保育を実施している保育所は全保育所数の約40%で、実施していない理由の多くは保護者が幼稚園の就園を希望しているというのが60%もあり、同調査によると、5歳児については幼稚園を選択している保護者が多い結果になっております。
なお、国──文部科学省でございますが──におきましては、少子化の進行や女性の社会進出の増加など国民の保育ニーズの多様化に対応するため幼稚園における預かり保育を実施しており、県内では2園において行われております。なお、平成13年度の就学前児童の保育等に関する実態調査の結果を踏まえて子育て支援についての検討をしていきたいと考えております。
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