委員会記録・調査報告等
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米軍基地関係特別委員会記録
平成30年 第 8 回 定例会
第 2 号
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開会の日時
年月日 | 平成30年12月17日 月曜日 |
開会 | 午前 10 時 3 分 |
閉会 | 午後 6 時 5 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 請願平成29年第6号、請願第5号、陳情平成28年第39号、同第78号、同第117号、同第119号、同第124号から同第127号まで、同第138号、同第153号、同第161号、同第163号、同第167号、同第168号、同第173号、同第175号、同第178号から同第183号まで、陳情平成29年第13号、同第14号、同第20号の4、同第23号、同第25号、同第27号、同第28号、同第31号、同第44号、同第79号、同第81号、同第99号、同第116号、同第117号、陳情第27号、第28号、第70号、第82号、第90号、第91号、第95号、第96号、第114号及び第119号
2 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立(米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案について)
3 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立(9月以降の米軍関係の事件・事故について)
4 閉会中継続審査・調査について
5 米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案についてに関する意見書及び抗議決議の提出について(追加議題)
出席委員
委 員 長 仲宗根 悟 君
副委員長 親 川 敬 君
委 員 山 川 典 二 君
委 員 花 城 大 輔 君
委 員 末 松 文 信 君
委 員 照 屋 守 之 君
委 員 宮 城 一 郎 君
委 員 照 屋 大 河 君
委 員 新 垣 清 涼 君
委 員 瀬 長 美佐雄 君
委 員 渡久地 修 君
委 員 金 城 勉 君
委 員 當 間 盛 夫 君
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
知事公室長 池 田 竹 州 君
基地対策統括監兼県民投票推進課長 渡嘉敷 道 夫 君
参事兼基地対策課長 金 城 典 和 君
辺野古新基地建設問題対策課長 多良間 一 弘 君
県民投票推進課副参事 森 田 崇 史 君
環境部環境企画統括監 棚 原 憲 実 君
環境部環境政策課副参事 桑 江 隆 君
環境部環境保全課長 比 嘉 尚 哉 君
環境部自然保護課室長 小 渡 悟 君
子ども生活福祉部平和援護・男女参画課班長 波 平 志津代 さん
土木建築部土木整備統括監 松 島 良 成 君
企業局配水管理課長 石 新 実 君
教育庁義務教育課長 宇江城 詮 君
教育庁保健体育課副参事 島 袋 勝 範 君
警察本部刑事部長 島 袋 令 君
警察本部交通部長 小 禄 重 信 君
○仲宗根悟委員長 ただいまから、米軍基地関係特別委員会を開会いたします。
請願平成29年第6号外1件、陳情平成28年第39号外45件、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案について、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る9月以降の米軍関係の事件・事故について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
本日の説明員として、知事公室長、環境部長、子ども生活福祉部長、土木建築部長、企業局長、教育長、警察本部刑事部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
まず初めに、請願平成29年第6号外1件及び陳情平成28年第39号外45件の審査を行います。
ただいまの請願及び陳情について、知事公室長の説明を求めます。
なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
池田竹州知事公室長。
○池田竹州知事公室長 ただいま議題となっております知事公室所管に係る請願及び陳情につきまして、お手元の請願・陳情説明資料に基づき、県の処理概要を御説明いたします。
知事公室所管の請願は継続が1件、新規が1件、陳情は継続が43件、新規が3件、請願・陳情合わせて48件となっております。
初めに、新規の請願につきまして処理概要を御説明いたします。
説明資料の4ページをお開きください。
請願第5号「普天間基地5年以内運用停止の遵守を求める意見書」に関する請願につきまして、「普天間飛行場の5年以内運用停止を含む危険性除去は喫緊の課題で、辺野古移設とはかかわりなく実現されるべきものであり、県はこれまで、普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会やことし10月及び11月の玉城知事と安倍総理等との面談においても求めたところです。県としましては、ことし2月に全会一致で可決された、5年以内運用停止の期限を待たず、直ちに運用を停止することを求めた県議会決議も踏まえ、今後も引き続き、普天間飛行場の早期返還及び危険性の除去を政府に対し強く求めてまいります。」にしております。
次に、継続審査となっております陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。
修正した箇所につきましては、下線で示しており、主な修正箇所を読み上げて御説明いたします。
説明資料の5ページをごらんください。
陳情平成28年第39号辺野古新基地建設を直ちに中止し、普天間基地の即時閉鎖を求める陳情の項目1の6段落目の後半部分、6ページになりますが、「国土交通大臣の執行停止決定を受け、工事を再開していますが、県としては、これらの申し立ては行政不服審査制度の趣旨から大きく外れるものであると考えており、11月29日には国地方係争処理委員会へ審査申し出を行っております。」に修正しております。
また、15ページの陳情平成28年第124号米軍北部訓練場のヘリパッド建設工事等に関する陳情の項目1から3につきましても、同様の修正を行っております。
続きまして、36ページをお開きください。
陳情平成28年第178号翁長知事及びオール沖縄に対する陳情の項目1及び4の後半部分につきまして、「県は、辺野古に新基地はつくらせないということを県政運営の柱にしており、政府に対し、普天間飛行場の固定化を避け、県民の理解の得られない辺野古移設案を見直し、県外移設及び早期返還に取り組むよう求めております。平成27年10月には、知事は普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認を取り消し、平成28年7月、国により不作為の違法確認訴訟が提起され、12月の最高裁判決で県敗訴が確定しました。一般論として、行政が司法の最終判断を尊重するのは当然であることから、県は、埋立承認の取り消しを取り消しました。その後、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立承認については、留意事項に基づく事前協議を行わずに工事を開始し、是正しないこと、軟弱地盤、活断層、高さ制限及び返還条件などの問題が承認後に判明したことなどから、承認取り消しが相当であると判断し、本年8月31日に沖縄防衛局に対し、公有水面埋立承認取り消しを行いました。これに対し10月17日、沖縄防衛局長は国土交通大臣に対して、行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止申し立てを行い、国土交通大臣の執行停止決定を受け、工事を再開していますが、県としては、これらの申し立ては行政不服審査制度の趣旨から大きく外れるものであると考えており、11月29日には国地方係争処理委員会へ審査申し出を行っております。」に修正しております。
また、項目2及び4の前半部分につきましては、8ページでございますが、陳情平成28年第78号項目3及び4に同じであります。
続きまして、65ページをお開きください。
陳情平成29年第79号「辺野古新基地建設の中止と普天間基地代替施設について国民的議論を深め、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする」意見書の提出を求める陳情の項目2から4の2段落目につきまして、66ページになりますが、「また、平成30年7月には、全国知事会において、沖縄を初めとする在日米軍基地の負担軽減や日米地位協定の抜本的な見直しを内容とする「米軍基地負担に関する提言」が全会一致で決議され、8月には政府への提言が行われるなど、沖縄の米軍基地問題に対する理解が広がりつつあります。」に修正しております。
続きまして、83ページをお開きください。
陳情第91号E3早期警戒管制機の駐機場移転等を求める陳情の項目1につきまして、「県は、平成30年11月、防衛大臣に対し、航空機の排出ガスによる大気汚染の実態を把握するための必要な調査を行うとともに、排出ガスに伴う悪臭防止のための有効な対策を講じること、さらに、これらの実施状況や調査結果等については速やかに公表することを要請しております。」に修正しております。
次に、新規の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
説明資料の89ページをお開きください。
陳情第114号嘉手納基地内でのHH60ヘリコプター事故に関する陳情の項目1及び2につきましては、平成30年10月9日に発生した嘉手納基地内における米海軍HH60HヘリコプターのクラスA事故を受け、県は、沖縄防衛局及び外務省沖縄事務所に対して、米軍からの通報の有無や、事故原因のほか、再発防止策などについて情報収集を行っているところです。県はこれまで、米軍及び日米両政府に対し、事故発生時の速やかな通報や、米軍演習のあり方を見直し、事故の原因究明及び安全管理の徹底など、事故防止を担保する措置を継続的に実施することを、強く求めているところです。県としては、日常的に米軍基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民の不安も含め、事故から派生する影響を最小限にする必要があると考えており、引き続き情報収集に努めるとともに、あらゆる機会を通じて、米軍及び日米両政府に対して、軍転協とも連携し、事故原因を徹底究明し、実効性ある再発防止策を講ずることや通報体制が十分に機能するよう、粘り強く働きかけていきたいと考えております。
続きまして、説明資料の91ページをごらんください。
陳情第119号FA18戦闘攻撃機の墜落事故に関する陳情の項目1及び2につきましては、「平成30年11月12日に発生したFA18戦闘攻撃機の墜落事故を受け、県は、米軍及び日米両政府に対し、事故の発生に強く抗議し、事故原因の究明と公表、再発防止措置を含む一層の安全管理の徹底等、万全を期すことを強く要請したところです。また、県はこれまで、日本政府に対し、米軍の演習等に伴う事故等の防止などについて要請を行い、その際、住宅地上空での飛行訓練の中止を含め米軍演習のあり方を見直すよう、強く申し入れてきたところです。県としては、航空機に関連する事故は、一歩間違えば人命、財産にかかわる重大な事故につながりかねず、あってはならないものと考えており、今後とも、あらゆる機会を通じて、三連協とも連携し、米軍及び日米両政府に対して、安全管理体制の抜本的な見直しを行うとともに、住宅地上空の飛行を回避するための対策を講じるよう、粘り強く働きかけていきたいと考えております。」にしております。
以上、知事公室の所管に係る請願2件、陳情46件につきまして、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 知事公室長の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第117号外18件について、環境部環境企画統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ御説明をお願いいたします。
棚原憲美環境部環境企画統括監。
○棚原憲美環境企画統括監 環境部関連の陳情につきまして御説明いたします。
継続審査となっております陳情19件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、環境部に係る陳情処理概要について御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○仲宗根悟委員長 環境部環境企画統括監の説明は終わりました。
次に、請願平成29年第6号について、子ども生活福祉部平和援護・男女参画課班長の説明を求めます。
なお、継続の請願については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
波平志津代子ども生活福祉部平和援護・男女参画課班長。
○波平志津代平和援護・男女参画課班長 それでは、子ども生活福祉部が所管する請願につきまして御説明いたします。
継続審査となっております請願1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上で、子ども生活福祉部に係る請願処理概要について御説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 子ども生活福祉部平和援護・男女参画課班長の説明は終わりました。
次に、陳情第70号外1件について、土木建築部土木整備統括監の説明を求めます。
松島良成土木建築部土木整備統括監。
○松島良成土木整備統括監 土木建築部所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
土木建築部関連の陳情は、継続1件、新規1件となっております。
まず、継続審査につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
次に、新規に付託された陳情1件について御説明いたします。
87ページをごらんください。
陳情第96号、公益財団法人日本自然保護協会からの普天間飛行場代替施設建設事業に伴う臨時制限区域内の調査を求める陳情について御説明いたします。
88ページをごらんください。
普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書で事業者は、工事中及び供用後の環境の状態を把握するために、海藻草類やサンゴ類を含む海域生物、海域生態系などについて事後調査を行うとしており、サンゴ類や海藻草類の全域の状況監視についても環境監視調査を実施するとしております。事業の実施に伴う環境影響については、事業者が、みずからの責任と負担において調査すべきものであることから、県としましては、埋立事業に係る(1)から(4)の環境調査については、基本的に事業者が実施すべきと考えております。なお、県は、当該事業の埋立承認書の留意事項2において、事後調査等について詳細検討するために各分野の専門家・有識者から構成される環境監視等委員会を設置し助言を受けるよう付しております。
以上で、土木建築部に係る陳情の処理方針について説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○仲宗根悟委員長 土木建築部土木整備統括監の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第178号について、企業局配水管理課長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
石新実企業局配水管理課長。
○石新実配水管理課長 企業局関連の陳情につきまして御説明いたします。
継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、企業局に係る陳情処理概要について御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 企業局配水管理課長の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第119号について、教育庁義務教育課長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
宇江城詮教育庁義務教育課長。
○宇江城詮義務教育課長 教育委員会関連の陳情につきまして御説明いたします。
継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、教育委員会に係る陳情処理概要について御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 教育庁義務教育課長の説明は終わりました。
これより、請願及び陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから、重複することがないよう簡潔にお願いをいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようよろしくお願いします。
質疑はありませんか。
山川典二委員。
○山川典二委員 最初に、辺野古関連の前に、北部訓練場の件で環境部にお伺いします。
陳情平成28年第117号について、先日、11月30日に沖縄本島北部と西表島などの世界自然遺産登録に向けてのワーキンググループの会議があったと思うのですが、報道の中で、米軍北部訓練場は重要緩衝地帯というような表現の記事が出ておりまして気になったのです。自然遺産に登録をするところは返還されたところですよね。そのすぐ隣接地に現状ではまだ演習場といいますか、軍用施設があるということで、それから、6月に1回国が取り下げたのですが、今回11月にまた復活をして申請をしていくと。保護管理計画もこれから議論をしてつくっていく中で、重要緩衝地帯の意味。まずそこから御説明いただけませんか。
○小渡悟世界自然遺産推進室長 重要な緩衝地帯というのは、表現が少し異なってまして、IUCNから北部訓練場について評価されておりますのは、推薦地に対して実質的な緩衝地帯として機能していて、それは景観の連続性や重要種の生息に貢献していると評価を受けております。緩衝地帯とは、推薦地に対して開発などの影響が及ばないようにということで、周りにバッファーゾーンという形で設けているものでございます。
○山川典二委員 そのバッファー地帯は、今回申請する中で議論をして、そういう議論が進む中での登録になるという考え方ですか。バッファー地帯というものが法的に義務づけられているのかどうか、それを知りたいです。
○小渡悟世界自然遺産推進室長 世界自然遺産に登録するに当たって基準というものがございまして、まずは国による法的な保護担保措置がとられていることが一つの要件となっておりまして、今回ヤンバル地域においては、国立公園になっております。その中の地種区分というものがございまして、厳密に保護する地域として特別保護地区、第1種特別地域の2つの地域を推薦しようとしております。そのほかにも、第2種、第3種というものがございまして、緩衝地帯については、第2種特別保護地域を緩衝地帯として設定して、それでもって推薦しようと協議を続けているところでございます。
○山川典二委員 これは世界的に、米軍のあるいは他国の軍事演習場に隣接する世界自然遺産の登録はあるのですか。
○小渡悟世界自然遺産推進室長 詳細についてはわからないのですが、私が記憶している限りでは、米軍地に隣接している世界遺産というのはないものと認識しております。
○山川典二委員 高江のヘリパッド等の問題もありますね。例えば仮に、世界自然遺産の登録をする上で、登録地域には現実的な演習の影響が出てくる可能性はありませんか。議論としてその辺の整理もされているのですか。
○小渡悟世界自然遺産推進室長 演習の影響については、我々は世界遺産を保全するに当たって、北部訓練場の環境についても、モニタリング等で注視していこうと考えております。その中で、世界遺産について自然に影響があると判断された場合については、国などに保護について申し入れ等を行っていきたいと考えております。
○山川典二委員 1回申請をして6月に取り下げられましたね。その取り下げられた主な理由は何だったのですか。軍関係の影響もあったのでしょうか。
○小渡悟世界自然遺産推進室長 主に2つございまして、その1つが北部訓練場の返還地が推薦地に含まれていないということでございます。
○山川典二委員 それでは、今回返還されて、そしていろいろな基準もクリアすることで議論をしている中、保護計画を決めて、2月に改めてもう一度申請をするという段取りですよね。その後のスケジュールはどうなりますか。
○小渡悟世界自然遺産推進室長 2月1日までに推薦書を提出した後になりますが、その年の夏ごろから秋ごろまでに改めてIUCNの現地調査がございます。そのIUCNの現地調査を踏まえまして、その翌年の5月にIUCNの勧告という、今回延期勧告が出ました評価というものが、また改めて出る予定でございます。それを踏まえまして、7月ごろに世界遺産委員会において、登録の可否が決定する段取りとなっております。
○山川典二委員 整理の意味でもう一回聞きますけれども、あくまで世界自然遺産の登録の中で、軍関係の影響は全部取り除いていくという考え方でいいのですか。それが登録の可否に影響を与える可能性はありませんか。その確認だけさせてください。
○棚原憲美環境企画統括監 先ほど自然遺産推進室長から説明がありましたように、北部訓練場の返還地については、今回の自然遺産の登録推薦地に含めなさいという御指摘がありました。それについては、国立公園課の法的担保をとって手続を進められております。残された北部訓練場につきましては、先ほど説明がありましたように、景観の連続性であるとか、重要種の生息場所としての重要性はIUCNについても認めていただいていますので、我々も適切なモニタリングなどを継続して、万が一何かしらの影響が出る場合には、米軍に対しても要求していくと。ですので、現時点では世界自然遺産への影響については、我々としてはないものと考えております。
○山川典二委員 継続していくわけでありますから、今後また注目をしていきたいと思いますけれども、ぜひ登録ができるように頑張ってください。
さて、県民投票条例につきましては、陳情平成29年第79号をかりて議論をしたいのですが、この県民投票条例に係る経費―地方自治法第177条第1項に規定する義務的経費は、基本的には直接法律または政令に規定された事務に要する経費かつ、例えば執行すべきことが既に確定した事務に要する経費と理解をしていかなければいけないと思うのです。今回の県民投票条例につきましては、地方自治法第252条の17の2の「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例に定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」との規定に基づいて、市町村が当該事務の一部を執行するものであるということですよね。したがって、県民投票に係る事務経費は、県条例の規定によって発生する経費だと考えられますし、しかも県が負担する経費ということでありますから、直接法律または政令に規定された事務に要する経費ではない。そして、執行が確定された法律上の事務に要する経費ではないと言えると思うのです。それでも皆さんは、これはあくまで第177条第1項に基づく義務的経費であるとおっしゃるのですが、その整合性の部分、整理して説明していただけませんか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 県といたしまして、委員がおっしゃいましたとおり、県民投票に関する事務につきましては、地方自治法第252条の17の2の規定に基づき、県民投票条例第13条によりまして市町村が処理することとされたものであるということで、当該事務につきましては市町村は義務を負うと確認しております。法令に基づきまして、条例第13条で市町村が義務を負うものとされたということもあわせまして、地方自治法第177条第1項第1号によります「その他の普通地方公共団体の義務に属する経費」に該当すると考えております。
○山川典二委員 逐条解釈などで、この条例をいろいろ見てみますと、その他の義務的経費も、あくまで国が定めた法律、そして政令に基づく、それに規定された事務経費という考え方ですよね。これはあくまで県条例から発生した経費ですが、その辺の整合性を聞いているのです。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 地方自治法第177条第1項第1号におきましては、「法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費」について、普通地方公共団体の長が再議に付さなければならないものとして挙げられております。法令用語の解釈といたしまして、「その他の」という文言の前にある語句は、「その他の」の後にある広い意味を有する語句の例示に当たるものと解されております。このことから、県といたしましては、「その他の」の前にある「法令により」、あるいは「法律の規定に基づき」といった語句は例示でありまして、法律・政令に基づく経費のみならず、法律とあわせまして条例に基づく必要経費についても、普通地方公共団体の義務に属する経費に含まれるものと考えております。
○山川典二委員 明確に規定はされてはいませんね。皆さんの解釈ということで考えていいのですか。解釈の違いと。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 本条におきましては、法令ということがありますけれども、条例も含むと考えております。一般的に地方公共団体の任意でできる事務ではないという意味で同様に考えております。
○山川典二委員 12月議会で、それぞれの市町村でこの予算の議論がされているところだと思いますが、きょう現在で、議会でこの予算案に対して否決をしたところはどこですか。
○森田崇史県民投票推進課副参事 浦添市、本部町、与那国町の3市町となっております。
○山川典二委員 議会で否決されました。その後、首長の判断で、その後再議に付するなど、いろいろなことがありますけれども、仮に再議に付されなくて、そのまま否決をして実行ができない市町村が出てきた場合は、それでも県民投票条例はやるのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 今申し上げましたように、議会におきまして予算案の否決という状況はございますけれども、依然として、県民投票条例が議会で審議をいただき、10月31日付で公布、施行されたことで、県知事及び市町村長は県民投票を実施する責務を有すると考えておりますので、この条例に基づきまして、各市町村長は県民投票を実施していくことに変わりはないと考えております。
○山川典二委員 いやいや、変わりはないとお考えかもしれないけれども、実際はもうこれをやらないという首長もいらっしゃるのです。きのう現在ね。仮に、執行ができない、否決といいますか、やらないと最終的に首長が判断して、そうした場合、41市町村全てではありませんので、やはり歯抜けになってくるわけですよね。それでも、この県民投票はなさるのですかということを改めて確認したいのです。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 現時点では、議会での審議の状況が出てきているところではございますけれども、各市町村長におきましては、条例に従って執行していただけるものと考えております。
○山川典二委員 委員長、これは41市町村全部の採決の結果を見て、もう一回こういう議論ができる場がありますか。もし、そうであれば、後で諮っていただけませんか。
○仲宗根悟委員長 はい。また後で諮ってみましょうね。
○山川典二委員 細かくは我が会派のほかの委員から後ほど質疑がありますので、投票条例につきましては終わりますが、1つだけ、2兆5500億円の話が出ておりまして、もう既にひとり歩きをして、いろいろなところでその議論がなされてます。その根拠をもう一度説明していただきたいということと、土木建築部の見解としても、2兆5500億円、本当にかかるのかどうか、その辺も含めて見解を伺います。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 沖縄県は、政府との協議に当たって大まかな目安を持つために、承認願書で示されております資金計画書の額と、沖縄防衛局がこれまでに支払ったとする額、これを比較検討しまして、また今後必要となるであろう軟弱地盤に対する地盤改良工事、こういったものを考慮しまして、辺野古新基地建設に関する完成までの埋立工事に要する全体的な費用を概略で算定したところでございます。その結果、最大で2兆5500億円かかるという形で試算したところでございます。
○山川典二委員 最大で2兆5500億円であれば、最低では幾らかかるのですか。そういう試算もされているのですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 最低での試算はしておりませんけれども、これは当然のことながら資金計画書で出されている2400億円がそうなるだろうと考えております。
○山川典二委員 この試算をしたのは誰ですか。どういうメンバーでこの試算をされたのですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 辺野古対策課でやっております。
○山川典二委員 辺野古対策課の職員だけでやったのですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい。そのとおりでございます。
○山川典二委員 職員で、それだけの知見を持ってる方がいらっしゃるのですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 これは繰り返しになりますけれども、まず我々はデータも少ないものですから、承認願書の資金計画書で示された額、それから沖縄防衛局がこれまでに支払ったとする額、これを比較検討するという形で概算で求めたということでございます。
○山川典二委員 余りにもこれ大雑把な試算ではありませんか。これがもう既に県議会でも答弁されて、既に広がって、あらゆるところで2兆5500億円が利用されているのですよ。これは大変な問題だと思いますよ。それだけ大雑把なものを、もう少し内部でしっかりと詰めて、そういう識者も含めて議論をすべきではないですか。そして初めて出すようなものだと思いますが、2兆5500億円ってとんでもない数字ですよ。
土木建築部はいかがですか。それだけかかりますか。
○松島良成土木整備統括監 今回の試算につきましては、私たち土木建築部としては、その数字などは把握しておりませんので、お答えできる状況ではございません。
○山川典二委員 土木建築部にも相談もなく、工事の専門ですよ。一切そういうところにも相談なく、紙の上で2兆5500億円という数字をはじき出して、それが本会議で答弁をされる。そして、これが世の中に出回る。これは問題ではないですか。知事公室長。
○池田竹州知事公室長 先ほど課長からもありましたけれども、まだ実施設計の全ての協議すら終わってない、完了してない。国会で総工費を繰り返し求められても、全く明らかにしてないという状況がございます。そのような中、集中協議を始めるに当たって、大まかな目安を持つために既存の2400億円、そして防衛省の資料で契約済額などをベースに試算をさせていただいたものでございます。
○山川典二委員 ですから、軟弱地盤のお話もしましたけれども、まだボーリング中ですよ。調査中ですよ。そういう明確な資料も裏づけも出ていない中で、思惑でですね、軟弱地盤の影響もあるでしょうから2兆5500億円という話ですが、これは訂正すべきではないですか。もう一回土木建築部も入れて、あるいは見識者も入れて、しっかりとある程度詰めたものを出すべきではないですか。いかがですか。これは影響大きいですよ。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますけれども、私ども実施設計もまだ国が全て示してない中で、集中協議に当たりまして、一定の目安を持つ必要があるという判断のもとに、公表資料をもとに試算をさせていただいたものでございます。
○山川典二委員 ですから、集中協議の相手はどこですか。国ですよ。国に対して、それこそ脆弱な検証で2兆5500億円という数字が出てくる。これは話になりませんよ。もっとその辺はしっかりとやらないと、誤ったメッセージを県民、国民に出していると言っても私は言い過ぎではないと思います。
もう一点だけ、キャンプ・シュワブの成り立ちについて確認をしたいのです。これは何かと言いますと、翁長前知事は、米軍が銃剣とブルドーザーで土地を強引に奪って建設をされたと。あるいは、沖縄県民がみずから提供した土地は一つもないと話をしております。玉城知事もそういうスタンスで、あちこちで選挙中も演説をしておりましたけれども、知事公室長としては、その見解につきましていかがですか。
○池田竹州知事公室長 キャンプ・シュワブが建設されました1950年代は、朝鮮戦争が勃発したことで日本本土の基地に海兵隊が駐留し、各地で激しい訓練を行っていたものと考えております。それに対して、日本本土の各地で米軍基地に対する不満が高まり、反対運動が強まっていきました。そのような状況で、当時米軍の施政権下にあった沖縄にキャンプ・シュワブなどの基地が建設され、日本本土に駐留していた海兵隊が移駐されてきたものと考えております。
○山川典二委員 ですから、例えばキャンプ・シュワブは強引に米軍が土地を接収して、海兵隊基地として建設されたのですか。
○池田竹州知事公室長 当時のことを記録した辺野古史によりますと、1955年1月に米軍から久志岳、辺野古岳一帯の山林などを銃器演習に使用したいとの連絡がありましたが、これに対して久志村は臨時議会を招集して反対決議を行っております。しかし、同年7月に米国民政府は、辺野古、豊原、久志区域の約200ヘクタールの新規接収を通告し、8月には辺野古地区内の測量実施に向けた入域許可の申し出を行いますが、辺野古区ではこれを拒否し、軍用地反対等を採択して久志村へ要請を行いました。その後、米国民政府は地主との交渉の中で、これ以上反対を続行するならば、部落地域も接収地に線引きして強制立ち退き行使も辞さず、しかも一切の補償も拒否する等と強硬に勧告しております。ちょうど同じ年に、宜野湾の伊佐浜や伊江村において、銃剣とブルドーザーと呼ばれた強制接収が行われた状況も踏まえ、辺野古区では、地主の利権を守り、地元に有益になるような条件を付して折衝に臨むのが得策との結論に達し、最終的に土地の使用契約締結に至っております。
○山川典二委員 そういう辺野古の編さん地域史、私も少し見ました。その部分はあるのですが、これは全体ではない、一部ですよ。一方で、当時の比嘉敬浩村長が、再三再四にわたりまして、そういう状況の中で開発ができない山林、その山々の部分を米軍側へぜひ使ってほしいということで、久志村議会議員全員の署名を携えて何度も陳情しております。その結果、当時の民政府のトップであります米国民政府民政官レムニッツァー陸軍中将が特例で、要請から1カ月ぐらいで、辺野古地域を海兵隊の訓練場で使おうと。その前段にはお隣の金武町―当時の金武村のキャンプ・ハンセンが、既に確定されておりましたので、それだけでは足りないということで、その要請を受けてキャンプ・シュワブが建設されるということですが、これにつきましては承知をしておりませんでしょうか。
○池田竹州知事公室長 ジョージ・キヨシ・サンキさんが書かれた著書の中に、委員御指摘のような記述があることは確認しております。
○山川典二委員 確認されているのでしたら、そのサンキ・ジョージさんの思いは、どう評価しますか。
○池田竹州知事公室長 サンキ米元陸軍中佐は、1956年当時の米国民政府の事務所の副官を務めていたとされる人物と考えております。手記の中には、当時の久志村長とキャンプ・シュワブ建設に関するやりとりなどが記述されておりますが、どういった趣旨で書かれたかについては、私どもの立場でお答えするのは差し控えたいと思います。
○山川典二委員 この方はサンキ・キヨシ・ジョージというのですが、沖縄勤務中のいろいろな出来事についての手記が公文書館の中にありまして、それを手に入れて全部読ませていただきました。少し簡単に御説明いたします。この方は、ハワイのカウアイ島に生まれて、6歳のときに孤児になるのです。そして、沖縄の親戚に預けられまして、そこで育って、そして一中―今の首里高校を卒業した後にアメリカのロサンゼルスシティーカレッジ、あるいはUCLAを卒業して、その直後に真珠湾攻撃があって徴兵になり、陸軍に入隊をする。その後、1953年から58年まで沖縄勤務で、民政官の副官をやったり、通訳をやったり、あるいは米軍とのいろいろな外交規則の説明をするという職務の担当官になります。その後、アメリカの陸軍諜報機関など、そういうインテリジェンスの部分でずっと勤務されまして、そしてまた1963年にもう一度この沖縄に勤務する。そして1977年に退職した後は、アメリカのマサチューセッツ工科大学と軍部との窓口となるような理事として勤務をされます。そして大学の副理事長などの要職をされながら、一方で沖縄関係のボランティア活動をしたり、北米沖縄県人会の会長もされて、県人会の皆さんの中ではシンボル的な存在の方なのです。そういう方の手記の中に、実は、当時の比嘉村長から何度も要請を受けて、議会の議員の署名も受けて、そして交渉に当たってその通訳もした方が、このサンキ・ジョージさん、旧姓山城清さんなのです。この方が亡くなったときの記事もここにありますが、多くの方々が亡くなったことを悼んで弔問に訪れたという記事が、当時のこのアメリカの新聞にも載っております。
やはり私はある程度、真摯にこの内容は検証しなければいけないと思っているのです。その中には、何度も言いますけれども、比嘉村長が必死になって、食べるものもないですから、何とかお願いしますということで懇願をして、米軍側へ陳情をして、それを特例で、この中将がわかったということで、基地に受け入れたという内容なのです。そういう意味では、これは沖縄の軍用地の取得が、歴史の中で初めて強引に恐喝で土地を接収したというのではなくて、初めて地元から要請をして軍用地を提供したということを考えてもいいのではないかなと思っております。ですから、私は、事実は事実として検証して残しておかないと、後世へ誤った情報が残されることを非常に危惧するわけであります。そういう意味では、よしあしはいろいろあるかもしれませんが、現状で、事実は事実として、県としてもしっかりと情報を整理して検証して残していくことが重要です。いたずらに全て県民から土地を提供したものはないという話ではなくて、そういうこともきめ細かく、私は一つ一つ着実に整理をしていく作業が非常に重要だと思いますけれども、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになるかもしれませんが、当時の沖縄は米軍施政権下におかれまして、日本国憲法の適用もない中、米国民政府が、これ以上反対を続行するならば集落地域も接収地に線引きして、強行立ち退き行使も辞さず、しかも一切の補償も拒否すると、強硬な勧告がまずあったと感じております。契約に応じなければ、何の補償もなく生活の糧である山林や住居を奪われ、生活そのものが立ち行かなくなるというような切迫した状況の中で、契約締結に至ったという事情が、時代的なものがあったのではないかと考えております。
○山川典二委員 そうなると、もう思考停止ですよ。やはり今の話は、交渉の中の一部だと思うのです。そうではない話もいっぱいあるわけですよ。そういうことも全体的に総括をして、やはり県として見解をしっかり堅持をしながら出していかないと。この間、地域の皆さんに話を聞いて、そういう話もあったと言ってましたよ。だけれども、こちらからぜひ使ってくれと、自分たちの土地をですね。そういう人もいたのですよ。そういうことも含めて、事実は事実として、偏ったものではなくて、いろいろな声があったということを吸い上げてコメントをしないといけないと思いますが、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますけれども、そういった1950年代半ばの特殊な状況の中、全てを強制的に補償もなく奪われるという通告の中で、そういった契約に応じた方たちもいる。ただ、それが本当にみずからの意思かというと、必ずしもそうは言えないのではないかと考えております。
○山川典二委員 いや、だから、みずからの意思で提供しますと言う人がいたのです。私2日前に行って聞いてきたのです。その一族はみんな。そういう人もいるということがあるのに、そうではないという話をするわけですから、そういう皆さんの声もちゃんと聞いて、県としての意見をしっかりまとめていただきたいと思っているわけです。一部ではないですよ。全部聞いてきましたよ。だから、まあそういうのはいいですよ。いずれにせよ、そういう声もしっかりとフォローして、県政運営、特に米軍関係はやっていかないとだめですよということを言いたいのです。いかがですか。最後に。
○池田竹州知事公室長 米軍統治下のいろいろなものについては、私ども基地対策課を中心に資料収集なども行っているところでございます。米国での資料収集なども可能な限り行いまして、より正確な状況の把握には努めていきたいというふうに考えております。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
宮城一郎委員。
○宮城一郎委員 資料の65ページ、平成29年第79号「辺野古新基地建設の中止と普天間基地代替施設について国民的議論を深め、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする」意見書の提出を求める陳情及び85ページの同様の陳情第95号について教えてください。
この陳情を議論するときに、参考として平成22年2月に沖縄県議会が全会一致で可決した意見書で、米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外・県外移設を求める意見書というものがあります。この文書が求めている要求事項、標題のとおりですけれども、1つには普天間飛行場を早期に閉鎖・返還すること、2つ目に県内移設を断念すること、3つ目に国外・県外へ移設することだと思うのですが、この3つの要求は、1つ前の翁長県政、それから玉城県政においても同様の県政方針をお持ちなのかどうか。それとも一部について違うところがあるのかどうか、教えていただけたらと思います。
○池田竹州知事公室長 普天間飛行場の早期閉鎖・返還、そして5年以内運用停止を含む危険性の除去、そのための県外・国外への移設、そして辺野古新基地建設の断念は、翁長県政・玉城県政を通じて基本的には一緒だと考えております。
○宮城一郎委員 すなわち沖縄県議会の意見書と県政方針は今、一致しているということでよろしいでしょうか。
○池田竹州知事公室長 5年以内運用停止、県議会は5年を待たずにだったかと思いますが、基本的に方向性は同じだと考えております。
○宮城一郎委員 この陳情に関連して、最近の話ですけれども、東京小金井市議会で同様の陳情が採択されて意見書が可決されたと思います。
ただ通常、陳情を採択したら、即意見書が決議されるものだと思うのですが、意見書の決議まで少しタイムラグを要したと思うのです。もし県で小金井市議会の事例を把握しているようでしたら御説明いただきたいと思います。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 小金井市議会では、ことし9月25日の本会議におきまして、普天間飛行場の県外・国外移転を国民全体で議論し、公平で民主的な手続を経て決定するよう求める陳情書というものが出されたわけですけれども、12月6日の本会議で移設反対の意見書が賛成多数で可決されたという形になっております。これにつきましては、当初の陳情時において「全国の自治体を等しく候補地とし」という部分を削除しまして、本文の要求項目に盛り込まれるという形で、この文言の部分で議論がなされたと新聞報道等で承知しているところでございます。
○宮城一郎委員 私は当初に提出しようとしていた意見書の文案、それから実際に時間を置いて提出された文案を拝見させていただいたのですが、「全国の全ての自治体を等しく候補地とし」という文については、場所が移動したものの文書としてしっかり残っていて、本文中に「なお、国内移設を容認するものではない」というものが挿入されたと確認しております。この2つの意見書の、当初のものは決議されなくて、後のほうは決議された決定的な大きな違いとは何だったのでしょうか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 これも新聞報道等の話になりますけれども、当初の案ですと、国内移設を容認する内容になっているということで決議が先送りになったと理解しているところでございます。
○宮城一郎委員 最終的に意見書は、国民的議論と民主主義及び憲法の精神にのっとって全ての自治体が候補地として、仮に代替地が沖縄以外の自治体になった場合に、沖縄県外移設を容認するものなのか、ただ「なお、国内移設を容認するものではない」という文章が差し込まれたことによって、少し論理破綻しているような感触があるのです。この意見書を捉えるときに、今、沖縄県は国外・県外に移設をすることについて、長い文章の中の脈絡で認めているところだと思うのですが、この小金井市議会は、国外・県外に代替地が沖縄以外で設定されて、最終的には容認しないということを言っているのでしょうか。その辺は県の受けとめはどうなっているのか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 小金井市議会で12月6日に可決されました意見書におきましては、国民的議論において、普天間基地の代替地施設が国内に必要だという世論が多数を占めるなら、民主主義及び憲法の精神にのっとり一地域への一方的な押しつけとならないよう公正で民主的な手続により決定することを求めているものであると。「なお、この意見書は米軍基地の国内移設を容認するものではない」という形になっておりますので、まずは国民的議論でもって候補地を決めていくことを求めているのかなと理解しているところです。
○宮城一郎委員 済みません、新参者の私ではなかなか理解がすとんと落ちていかない小金井市議会の意見書だと思うのです。ただ、沖縄ではない鹿児島以北の国民の皆さんが、このことを我が事として活発な議論をしていって、かつ最終的に民主的な手法によって解決していくことを踏み出したことは大変歓迎したいとは思うのです。
先ほどの平成22年2月の意見書に戻るのですが、県政方針とも一致するこの意見書の3つの要求ですね。一般論として、当時の県議会全会派がこの3つの要求を早期閉鎖・返還することが1つ、それから県内移設を断念することが1つ、国外・県外へ移設することが1つ、この3つの全てについて、私は全会派が認めているのかなと解釈はしているのですが、同様な県政方針を持つ県として、その辺の受けとめ方はどのように思われますか。
○池田竹州知事公室長 私どもは、特に普天間飛行場の5年を待たずに危険性の除去は一番重要な課題の一つであると思っております。その点では同じ方向性にあると考えております。
○宮城一郎委員 県としては願わくば、この平成22年2月の意見書、この3つの要求について、全ての会派が揺るぎなく今後もその考えを持っていくことが望ましいとお考えでしょうか。
○池田竹州知事公室長 普天間飛行場の早期閉鎖・返還、そして5年以内の運用停止、県外・国外への移設は県政の基本的な方針でございます。そういった形で議会とも御一緒にできれば、それは当然、私どもは非常に心強いと思っております。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
末松文信委員。
○末松文信委員 36ページ、陳情平成28年第178号について、私は撤回というイメージを持っていたのですが、これを見ると取り消しという表現になっているので、前回の取り消しと今回の撤回の違いを教えてください。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 前回、平成27年10月の取り消しは、承認の理由といいますか、それに瑕疵があるということで、承認時点まで戻っての取り消しという形になっております。今回の8月の取り消しは、承認後に起きた新たな事象等に基づいて取り消しを行ったという部分になっております。取り消しという言葉を使ったのは、撤回という言葉が通常的には講学上、学問上の用語ということで、法律上、取り消しという用語を用いているところでございます。
○末松文信委員 これは法律上、撤回という言葉を使っているのですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 講学上、学問上で撤回という言葉を使い分けているということです。
○末松文信委員 では法律上は取り消し。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい。
○末松文信委員 それで、前回の取り消しの根拠が、承認について瑕疵があるという表現で取り消ししたわけですけれども、今回はその後、発生した工事を進める中で出てきた事象について疑問だから取り消ししたと、こういう理解でよろしいですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい、そのとおりでよろしいです。
○末松文信委員 それで、前回の取り消ししたときの手続―いわゆるプロセスと、今回のプロセス、これは一つのように見えるのですが、違いがありますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 前回の平成27年の承認取り消しの際は、行政手続法に準じて聴聞という手続を行って、それを踏まえまして承認取り消しを行っております。あの当時は、事業者である沖縄防衛局は聴聞には出頭しなかったという違いがございます。今回、同じように行政手続法に準じて聴聞という手続を実施しました。それで、今回は沖縄防衛局は出頭しまして、意見陳述を述べた上で手続を終了したという形になっております。それを踏まえて承認取り消しを行っているところですので、プロセスとしての違いはないと理解しております。
○末松文信委員 それで私が非常に疑問に思うことは、今、皆さんがやっていることは、いつか来た道という感じがするわけです。前回の承認取り消しに伴っての、例えば行政訴訟であったり、あるいは国地方係争処理委員会に申し出たり、この手続のことを私は言っているのです。これは全く同じ手続を経ているような感じがするのですが、どうですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 取り消しの後の手続に関しては、平成27年も同様に、国は行政不服審査法に基づきまして審査請求と執行停止申し立てを行ったと。それを国交大臣が執行停止決定を行って工事を再開したという形になっております。前回これについては行政不服審査法、私人という形で国は該当しないといろいろ主張した経緯があるわけですけれども、今回も国は同様に、この行政不服審査法で審査請求、それから執行停止申し立てを行ってきて、それを国土交通大臣が執行停止の決定を行った流れにおいては、前回も今回も同様という形になっているところでございます。
○末松文信委員 私は一連のそういう手続を見ていると、さっきも申し上げましたように、先の取り消しと同じようなプロセスを踏んでいく。その先に見えるのは何かというと、最高裁による敗訴ですよ。これも結論づけたような感じですよ。最高裁が一旦取り消しに対して裁定したことについて、同じ取り消しに対して、県が勝訴する可能性はどこにあるのですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 先ほども説明しましたけれども、前回の承認取り消しは、承認そのものに瑕疵があるという形で行ったものでございます。それに対する一連の中の訴訟、和解を踏まえた上での最高裁判決だと理解しておりますけれども、今回は承認後に起きた新たな事象に基づいて取り消しを行ったものでございますので、中身はもちろんのことながら違っていると考えております。県としましては当然のことながら、訴訟とか、今後続くであろう国地方係争処理委員会、そういったものにおいて県の主張は正当であるという旨を主張していきたいと考えているところでございます。
○末松文信委員 前回の取り消し訴訟にかかった費用の全額をお聞きしたいと思います。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 平成27年度から平成29年度まで、これは全ての訴訟、3つほど訴訟が連なっておりましたけれども、それらに要した費用の総額は、3年間で1億943万9200円となっております。
○末松文信委員 今はまだ訴訟には至っていませんけれども、同じプロセスを経ていくとするとどのぐらいかかりそうですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 現時点において、そこはまだ想定しておりませんので、申しわけありませんがお答えすることはできないです。
○末松文信委員 そういうふうに答えられないという中で、さっきの2兆5500億円は何で出してきたの。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、集中的な協議を行うことが、玉城知事と菅官房長官との間で合意されて、副知事、副長官での集中協議が行われました。その際に、県として大まかな目安を持つために公表されている資料をもとに試算をしたものでございます。
○末松文信委員 私は大変不思議でしようがないのですが、集中協議に向けて県が事業主体でもないにもかかわらず、なぜその予算を、概算を持っていく必要があったのですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 今回、これを概算で集中協議に向けて目安として持つという話になったときに、今回の行政不服審査法に基づく政府が出してきた資料の中で、契約済額が約1400億円という数字が出てきたところです。これが資金計画書の工事費用2400億円の約60%に至っているものですから、これは工事費用がこれだけでは済まないのではないかという話がありました。それで一体どれぐらいの全体計画になるのかということがあったものですから、先ほどありましたように集中協議に向けて大まかな目安として、概算として持っておこうということで、県としてそれを概算で求めたところでございます。
○末松文信委員 いや、私が聞いているのはそういうことではなくて、なぜ県がこの概算を持つ必要があったのかと聞いているのです。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 政府との協議に当たっての話ですので、その中でのいろいろ協議での材料といいますか、そういったものに用いるために大まかな目安として持っていたということだと思います。
○末松文信委員 いや、事業主体であれば、将来、どのぐらいかかるのかなと、途中で精査することは当然ですよ。何で県が、これをつくらせないと言いながら、何でそういう費用を概算する必要があるの。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 先ほどもありましたけれども、全体的な費用が幾らかかるのかは、これまで示されてないのかなと思っております。もし我々の試算どおりの話であれば、これだけの膨大な全体費用について、国会や国民にこれまで示されていないという部分はありますので、そういったものは財政的にも建設が困難になるのではないかということで、協議に用いることができるだろうということだと思います。
○末松文信委員 余計なお世話だよ。政府の国家事業で国家的な予算を背景にして進めている事業、これについては政府はもちろん税金でやるわけですから、政府がきちんとそういう対応もしながらやってきている。事業主体がそう言うべきであって、何で県がそんな余計なことをする必要があるの。しかもこれはひとり歩きして、今聞いてみたら、概算だと、この概算も事業主体、事業者側と調整した金額でもない。ただ、今までの経過の中でこうだったから、あるいは軟弱地盤がどうのこうのということで、みんな手前みそで計上した金額ではないですか。どこに根拠があるのですか。2500億円の10倍だから2兆円。県の事業でそういう計算のやり方やるの。では土木建築部に聞いてみよう。土木事業はそんな試算の仕方やるのですか。
○松島良成土木整備統括監 明確な回答となるかわかりませんけれども、基本的に公有水面埋立法―公水法の資金計画とは、この事業が完工するかという、要は担保をとるための資金計画の提出です。その担保は本来、事業全体の事前協議が終わっていれば国から数量として出てきて、それに基づいて資金計画の妥当性を確認することはありますけれども、今行っていることがどうかというと、土木建築部ではコメントできないです。
○末松文信委員 沖縄県という自治体がこんな勝手な試算をして、しかもその金額を公表する。これがひとり歩きする。何の目的をもってそういうことをやっているの。
○池田竹州知事公室長 先ほどもお答えしましたが、集中協議に際しまして大まかな目安を持つということがございます。もともと本来、事業費とは当然、こういった大規模事業であれば、全体の実施計画が終わって行われることが普通だと思います。でもごく一部の護岸の実施計画のみ調整をして、全体を示さないまま今、国が事業を進めようとしていると。そのようなわけで、私どもは公表されている資料をベースに試算をするという形をさせていただいたものでございます。
○末松文信委員 それは間違っていないと思っているの。さっき土木整備統括監が答えたでしょ。そんなことはあり得ないと。いや、土木建築部がそんなことやりませんよ。統括監たちが指示してそうしたことが適切なのかという話ですよ。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、私どもは例えば普天間の作業部会などでも総額がどの程度かかるのかと繰り返し求めてきたところでございます。しかし、それについては一切何ら返答がないと。そのような中で実際に工事費はかなり膨らんでいくのは容易に推測できるわけです。その中で試算する上で、公表されているデータをもとに試算をさせていただいたと、そういう条件のもとでの試算というのはちゃんとお断りしているつもりでございます。
○末松文信委員 それでその話を聞いてもしようがないので、私が今、考えるには、公有水面埋立法に基づいて承認された事案、前にも話しましたけれども、これは承認した以上は工事を進めさせて、目的を達成するまで進めて、その間に何かあるのであれば、それは協議事項にしかすぎないわけですよ。協議して、その事業が完成することに向けていろいろ協力していくわけですよ。今、皆さんがやっていることは、この協議が全くできていなくて、それを何か枝葉末節のところでいろいろ議論して時間をかけている。このことは一体どういうことなのかと、法律で決められたことをお互いが実施に向けて協力していくことは、当たり前の話ではないですか。皆さんはそうではなくて、逆の立場でやっていますよね。それは法律をあずかる県政としてどのように思いますか。これは土木建築部に聞きましょうかね。埋め立ての担当ですから。こんな枝葉末節に時間をかけて、2兆円とか書かれているから。
○松島良成土木整備統括監 公水法の観点では、今回の岩礁の申請の中の留意事項の1で、本来、事前協議を終えてから工事は着手し、その中でこの工事費が見えてきて、その中の資金計画が出されてくると。資金計画というものは、その事業が完工することの、要は資金の信用性という観点で審査をする対象になります。今回、私たちは留意事項1について、国に事前協議を全て終えてから工事着手することを再三、行政指導しているところですが、そういった事前協議の完了がならないのに工事を継続しているので、ずっと行政指導をしている状況でございます。
○末松文信委員 いや、だから私が言うのは、それは枝葉末節の話で、もう少し協議を深めればいい話であって、それをもって何か取り消しするとか、そんな性質のものですか。
○松島良成土木整備統括監 今回の撤回につきましては、公水法の観点ではなくて、公水法以外の観点での理由になっていますので、これについては土木建築部ではお答えできないです。
○末松文信委員 今の公水法以外のところでとはどういう意味ですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 埋立承認については、先ほども言いましたけれども、承認後においてさまざまな事項が確認されたということで、今ありましたように、承認に付した留意事項に基づく事前協議を行わぬままに工事を重ねていたこと、そういったことについて是正しなかったこと、あるいは軟弱地盤の問題でありますとか、返還条件の問題、高さ制限の問題など、そういった問題が判明したこと。それから承認後に策定したサンゴやジュゴンなどの環境保全対策、こういったものに問題があると認められたこと。そうしたことをもって承認は、公有水面埋立法で定める承認の要件を満たさなくなったと判断しまして、今回の埋立承認を取り消したということでございます。
○末松文信委員 いや、これは担当部署から、これは公水法に関係ないと。公水法に関係ない埋立事業をあなた方が何でそういう対応をするの。あなた方はそういうセクションにあるのか。
○松島良成土木整備統括監 先ほどの私の答弁が一部不十分な点があったということで、答弁させていただくのですが、先ほどの撤回の理由については、公水法の要件等も含めて、その他の内容等も含むので、土木建築部としてはこの撤回についての判断はしておらず、知事公室で全体の法的な根拠等を踏まえて整理して、今回の撤回に至ったと考えております。
○末松文信委員 では土木整備統括監に聞くけれども、あなただったら撤回した。
○松島良成土木整備統括監 今回の撤回につきましては、知事公室で判断することになっておりますので、土木建築部としてはコメントはできません。
○末松文信委員 法治国家で法律に基づいて仕事をやる。それは行政庁は法に基づいてやらないといけないわけですよね。それを法を超えて、その範疇ではないところに問題があるから、そこが判断したということについては、いささか問題だと思うのですが、そういうことですか。
○池田竹州知事公室長 私どもは総合的に弁護士等も交えて検討を行いました。それにつきまして、撤回するべきという形で方向性は示して、その旨、土木建築部に撤回事由等をお送りしているところです。最終的には土木建築部もそれを見た上で撤回ということに至っていると考えております。
○末松文信委員 では土木建築部は、国の定めた法律―お互いみんな法律でこれまでもやってきましたね。第2滑走路もそうですよね。そういったことに基づいてやってきて、ここにきて辺野古の埋め立てについては撤回するのだということについては、担当部署としてはどう考えますか。
○松島良成土木整備統括監 今回、公水法の観点で、私たちも内容等は知事公室と調整しまして、今回の撤回に至ったという認識でございます。
○末松文信委員 ここで明らかになったことは、法律に基づかない撤回だと。これは非常に大きな問題だと思います。指摘しておきます。
次に、県民投票の件ですが、まず先ほど我が会派の山川委員からもありましたけれども、今、自治体の中で否決されたのが浦添市、本部町、与那国町ということでありましたが、反対決議をした自治体はどこですか。
○森田崇史県民投票推進課副参事 宜野湾市、石垣市、宮古島市、渡嘉敷村、以上の4市村です。
○末松文信委員 今後、何か予定されているところはありませんか。情報として。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 そういう話は聞いておりません。
○末松文信委員 否決した団体が3団体、反対決議をしたところが4団体、合計7団体あります。そこが今後、県民投票を執行できないということであれば、どういう対応をされるのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 各市町村議会で補正予算の審議等がされているところでございますけれども、各市町村におきましては県民投票条例に従って県知事と、それから各市町村長は県民投票を実施する責務があると考えておりますので、それに向かって各市町村とも対応されると考えております。
○末松文信委員 いや、私が尋ねているのは、これが執行できない状態になったときに県としての対応はどうなるのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 まず、各市町村長におきましては県民投票条例に従って、県知事とともに一緒に県民投票を執行すると、投票日ももう決定しておりますので、それに向かって事務を行っていただくことを引き続き連携を密にしながら取り組んでいきたいと思っております。
○末松文信委員 いや、今、話を聞いていると希望的観測に聞こえるけれども、実際はどうなのですかと聞いているのです。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 幾つかの市町村議会においては本会議で予算が否決という状況がございますけれども、各市町村長におきましては、県民投票の実施に向けて取り組んでいただけると考えております。
○末松文信委員 いや、この前、お示しした県民投票のフローチャートですけれども、これを見ると市町村議会が否決したところがある。そのときは一部の市町村では実施できないということになっています。この際、長が自治法第177条第1項の義務的経費に当たらないと判断をしたときには、これは再議しないことになって、そのまま実施されないということだと思うのです。次に、否決したときに長の判断で再議をした場合、これも否決、再度否決する結果となったときに、長の判断で予算計上した場合は実施できるけれども、これは長の判断で予算計上しないという判断になったときには実施できないわけですよね。ここを確認しておきましょう。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 第177条第2項では、再議に付してなお否決された場合には、市町村長がその予算を執行することができるという、いわゆる原案執行の規定がございます。この、執行することができるということですけれども、法令の用語の解説等では、法律上の権利能力、権限などがあることをあらわすという解説がございます。ですので、義務的経費として再議に付したわけですので、その次に否決されても市町村長にはそれを執行できる権能が与えられていると読むことになると思いますので、各首長はそれに従って執行していくことになると考えております。
○末松文信委員 いや、皆さんが義務的経費と言うのは、県の条例が義務的経費に当たるのか、市町村の長の判断が義務的経費に当たるのか、これはどちらですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 地方自治法の規定に基づいて県民投票条例ができまして、その事務については、まず県知事が執行するということがあります。また、その一部については市町村において行うことを地方自治法の手続に基づいて条例第13条に載せまして、県議会で審議をいただいて、10月31日付で公布・施行されたということです。県知事もそれから市町村長もあわせて、この県民投票を実施する責務を負っているということでございます。ですので、第13条に基づきまして市町村が行う県民投票事務とは義務になると、当然、知事においても実施については義務になると考えております。
○末松文信委員 再議までは市町村長もされるのかなということはありますけれども、再議をしてもなお、議会が否決したとなると、これは議会の権能の問題もありますよね。地方分権の話もありますよ。そうすると、そこであえて首長は否決された案件については、もういいということで、これは予算計上しない判断も可能性としてはあるのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 先ほども申し上げましたとおり、県としましては義務に属する経費だと考えておりますので、仮に否決されれば第177条で再議に付されなければならないと。その再議に際しては市町村長としては、それは義務であるという御判断で執行しなければならないという考えのもとに議会に上げたということだと思いますので、それを受けまして第177条第2項では、さらに否決された場合には、その市町村長にそれを執行する権能が与えられているということですので、流れからすれば、第2項で執行していただく流れになると考えております。
○末松文信委員 権能ということについては理解しますけれども、地方分権の性質からすると、再議までしたにもかかわらず、議会が否決した。その議会の否決を尊重するという立場に立った首長が予算計上しないことはあり得るわけですよね。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 議会の権能として補正予算に反対することはあり得ることだと思いますけれども、一方で市町村長につきましては、県民投票条例に基づいて事務を執行する義務は依然として残っておりますので、それを踏まえて市町村長は適正に対応されると考えております。
○末松文信委員 それでは、最終的に首長の皆さんが一部予算計上しないといった判断を下したときにはどうなるのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 県の条例で県民投票条例が制定されまして、先ほど申し上げておりますとおり、知事と市町村長が等しく一緒になって県民投票を実施する義務があると考えておりますので、その部分について義務を果たしていないことになろうかと思います。
○末松文信委員 ではもう一度、確認しますけれども、首長が最終的に予算計上しないと、議会の意見を尊重して計上しないと言ったときには、ただ義務が残るというだけの話で、これには特に罰則などそういう規定もあるのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 条例等で罰則はございませんけれども、議会で議決いただいた県民投票条例の中で、知事選等の選挙権を有する県民は、県民投票の資格を有すると規定されております。ですので、その方々が県民投票に投票することができるように、県知事と市町村長はお互いに仕事をして、その県民投票を実施する責務があると考えます。そのことについて一部の市町村長の判断でやらないということに対してどういう御説明をするのかということになろうかと思います。
○末松文信委員 これ以上、聞いても同じ答弁しか返ってこないと思いますので、また次に行きますけれども、今との関連で、皆さんはこの委員会で議論したときに、地方分権との関係で、一部の自治体が拒否すれば、県民投票は成立しないということもおっしゃっていましたけれども、あれから一月もたたないうちに相当内容が変わってきております。そこで、県の条例は県議会で制定したわけですけれども、その地方の予算は地方議会が議決するわけですね。そこで否決されたことと県議会で条例を制定したこと、これは地方分権との関係からするとどちらが上位ですか。そういう関係もあるのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 県民投票条例の中では第13条で県民投票に関する事務の一部については市町村に移譲してお願いしたということで、同条例の公布・施行に伴いまして、市町村長においてはその事務を執行する義務が生じているということです。その県民投票の事務を執行するための一つの手続、手段として補正予算の計上等があるわけですけれども、そこはそこで議会の権能としての判断があるかと思います。ただ、この条例に従って事務を執行するという責務は依然として市町村長に残っておりますので、地方自治法上の手続にのっとった形で、その県民投票の事務を執行するための手段を選択していただくことになると思います。
○末松文信委員 それで、さきの辺野古の問題とも関係して聞くと、辺野古の埋め立てについては国の法律、あるいは政府の閣議決定に基づいて進めてきております。今回の県民投票は、これも法律に基づいて条例を制定して進めている。そういう2つの関係でいうと、法律であったり閣議決定であったりで進めてきたことについて、何で県はそれに従わないのですか。皆さんは今、県民投票を各自治体にぜひ実施してくださいと言って進めているわけでしょ。公有水面埋立法が出てきて、それで閣議決定された案件について、これは安全保障上の問題もあって閣議決定されたと。こういうものについて県が何で素直に進めないのか疑問でしようがないです。
○池田竹州知事公室長 普天間飛行場の代替施設である辺野古の埋立事業につきましては、埋立承認後、翁長知事がそれに反対を掲げて当選をして、また今回、玉城知事がそれに反対を掲げて当選していると、反対の民意はそこで示されていると思います。そのため、私どもは辺野古を埋めるのではなくて、普天間飛行場の代替施設としては県外・国外についてやっていただきたいということで要望をしているところでございます。
○末松文信委員 65ページ、そこで先ほどの陳情平成29年第79号との関連でお尋ねしますけれども、これは選挙や今の県民投票で県民の民意を問うという話になっております。国民的議論がなされたようですけれども、この中で世論調査を含めて、国民的にはこの問題についてどういう評価をされているのですか。県内では7割とも反対と言われていますが、全国的にはこれはどうなっていますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 最近の報道各社の世論調査によりますと、米軍普天間飛行場を名護市辺野古へ移設する政府の方針について、「支持しない」が「支持する」を上回っていると承知しております。
○末松文信委員 今言うのをわかりやすく言えば反対が多いという意味ですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい。
○末松文信委員 国民的議論をやったという中でも、実際にいろいろな意見があって今の状況になっているわけです。県民投票をすることについても、民意が示されている中で再度やるということですけれども、その中で僕が一番疑問になるのは、そもそもの目的である普天間飛行場の話が全く反映されていないことについて、私は条例制定のときからその話をしているのです。今、地域で反対決議をしたり、あるいは反対意見が出ているところはみんなそう言っているわけですよね。それについて、県民投票の目的について、もう一度、県民にわかるように説明してください。
○池田竹州知事公室長 県民投票条例は、いわゆる住民発議の直接請求によって行われたものでございます。ですから、請求者の趣旨としましては、まず第1条で普天間飛行場の代替施設として、国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋め立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とすると。第2条におきまして、その目的を達成するため本件埋め立てに対する賛否についての県民による投票を実施するとされております。
○末松文信委員 この県民投票に関して、広報活動をこれからやられると思うのですが、これにかかる広報費が1億3284万円とも言われています。知事選挙は公職選挙法に基づいたものですけれども、これは幾らだったのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 県知事選挙の選挙啓発委託費は1078万円と聞いております。
○末松文信委員 今の県民投票の広報費との差額は幾らになりますか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 約1億1000万円程度の差額になります。
○末松文信委員 知事選挙と県民投票については、投票費用については同じような方々が動くわけですから、経費も一緒だと思うのですが、投票費用も5億5000万円、それから広報費用も1億3000万円という。これだけの差がありながら、わかりきったというか、これまで出ている民意を確認するためにもう一度、県民投票をする意義がよくわからないのです。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 知事選挙の場合、今、申し上げた1000万円余りの額は選挙啓発委託費でございますけれども、候補者がいる選挙は、その候補者における政見放送、あるいは候補者の広報活動という公費負担などがございます。それから市町村の広報活動への交付金等がありますので、これらを含めますと1億円は超える額になっております。また、今回の県民投票の広報関連につきましても、前回の平成8年とほぼ同じ額となっております。
○末松文信委員 今、各地域でこの県民投票について大変話題になっておりまして、どうしてこれをやらなければならないかという質問が殺到している状況であります。そのことについて、各首長の皆さんが結論を出したときに、県は努力するという表明しかやっていませんけれども、この地方自治の皆さんができないと結論を出したときには、ぜひそれを尊重していただくようにお願いしたいと思います。
○仲宗根悟委員長 休憩いたします。
午前11時58分 休憩
午後1時21分 再開
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
午前に引き続き、質疑を行います。
新垣清涼委員。
○新垣清涼委員 請願第5号、「普天間基地5年以内運用停止の遵守を求める意見書」に関する請願ですが、普天間基地の5年以内の運用停止約束の日は、2019年2月18日でよろしいでしょうか。
○池田竹州知事公室長 平成25年2月の協議会においてスタートしたということで、その2月末日と考えれば来年の2月が5年の期限になろうかと思います。
○新垣清涼委員 2月18日ではなくて末日ということですか。
○池田竹州知事公室長 一応、私どもは月末を期限と捉えております。
○新垣清涼委員 そこで、県議会としてもこれまでの普天間基地に所属するヘリやオスプレイの部品落下あるいは海上への墜落、あるいは宜野湾市の野嵩にあります保育園屋根に落ちた部品のこと、それから普天間第二小学校のグラウンドへの窓落下事故などを踏まえて、全会一致で普天間基地の即時の運用停止を求めているわけですけれども、普天間飛行場負担軽減推進会議、あるいはその作業部会の協議の状況、何回行われて、どういう話し合いがされて、どういう約束がされているのかお尋ねします。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 普天間飛行場負担軽減推進会議につきましては、平成25年12月の政策協議会のお求めを受けまして平成26年2月に第1回推進会議が開かれております。その後、第4回まで推進会議は開かれております。一方、その推進会議のもとに設置されました作業部会につきましては、平成26年から平成30年までに第9回まで作業部会が開催されているという状況になっております。
○新垣清涼委員 内容と約束したことがありましたら。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 内容につきましては、5年以内運用停止や普天間飛行場の負担軽減を求めてきておりまして、KC130空中給油機の移転、それから全機種の調査といったことを求めてきてるという状況でございます。
○新垣清涼委員 そうしますと、運用停止に向けてKC130空中給油機の移転、そういうことが約束されて実行されている。そうすると、これは着実に5年以内の運用停止に向かって政府とやりとりがなされているということで理解してよろしいですか。
○池田竹州知事公室長 先ほど課長からも説明がありましたが、負担軽減推進会議及び同作業部会におきまして、県と宜野湾市は5年以内運用停止を含む危険性の除去は繰り返し求めてきているところです。ただ、残念ながら政府からは明確な回答はいただけてないという状況でございます。
○新垣清涼委員 先月、先々月ですかね、知事は安倍総理とお会いになって5年以内運用停止を求められたと思うのですが、国からの返事はどうなっていますか。
○池田竹州知事公室長 玉城知事と安倍総理の面談の際に負担軽減推進会議の早期開催、それとあわせて危険性の除去をたしか述べられております。負担軽減推進会議につきましては、なるべく早期ということで政府側も検討するという形だったと聞いてますけれども、5年以内運用停止については明確なお答えはなかったかと思います。
○新垣清涼委員 宜野湾市では市長が去る9月にかわりました。その後の推進会議は、宜野湾市を含めての開催はされているのですか。
○池田竹州知事公室長 ことし7月に負担軽減推進会議の作業部会を沖縄で開きました。それは副知事と副市長がメンバーですけれども、実は負担軽減推進会議そのものは約3年ぐらいは開かれておりませんで、松川宜野湾市長からも就任挨拶の際に早期開催について協力を求められたところです。それもありまして、総理との面談において早期開催を申し入れたという形です。
○新垣清涼委員 普天間第二小学校に部品落下の後、沖縄防衛局の職員が配置され避難指示を出されていたのですが、シェルターができて、その後はその職員もいないと思います。職員がいる間の避難指示の回数とそれが解除された後の子供たち、あるいは先生方による避難の回数は皆さん把握されていますか。
○島袋勝範保健体育課副参事 2月13日の運動場の使用再開以来、避難回数は706回となっております。ただ、監視員の解除後については避難行動ではなくて授業の中断というものが2回、宜野湾市教育委員会から報告されております。
○新垣清涼委員 監視員の解除以降も授業の中断など、子供たちが自主的に避難をしているのですが、飛行訓練の形態としてはそう変わってないのです。私も同じ基地のそばに住んでいるものですから、そういう意味では、この危険性が放置されている状況にあると思うのです。ですから、ぜひとも普天間の5年以内の運用停止の実現に向けて県でもさらに力を入れていただきたいと思っています。決意をお願いします。
○池田竹州知事公室長 私も玉城知事が就任後、緑ヶ丘保育園そして第二小学校の視察に同行いたしました。その現場でやはり言われるのが、すぐできるところをきちんとやってほしいと。例えば場周経路をきちんと守ってさえくれれば第二小学校はそこに当たらないはずなのです。そういったところの取り組みをも含めて、危険性の除去はとにかく待ったなしだということは知事も常々非常に重要視しておりますので、その点はできるところからでも政府に対応を求めていきたいと思います。
○新垣清涼委員 普天間飛行場の世界一危険と言われている状況について、なぜそう言われているのか、その認識を少し確認したいと思います。
○池田竹州知事公室長 普天間だけには限らないかもしれませんが、沖縄の基地の形成過程において、もともとそこに集落、役場等もあったところに普天間飛行場ができ、その周辺に住民が暮らさざるを得ないため、今、普天間飛行場の周辺は住宅密集地であるということで、その点も踏まえて世界一危険と言われているものと思います。
○新垣清涼委員 市のど真ん中にあって、周囲はもう全て住宅地あるいは学校、保育園、病院などがあって、どこを飛んでもその上空を飛ばないといけない状況にあるわけです。しかも、約束の時間を守らない。本当に午後10時を過ぎても、何か力を誇示しているのかなと思うぐらい、遅くまでヘリのエンジン調整なりをしているし、また非常に低空の飛行を行っているのです。沖国大に墜落した後から私たちはヘリの音が聞こえたときに家の中で食事をしていても、テレビを見ていても、外に飛び出してヘリの姿を確認しないと安心して家の中にいられないという状況がずっと続いていたわけです。子供たちからすると、やはり窓の落下事故以降は、ヘリの音を聞くたびに空を見上げるのです、朝の登校のときもこう見る。結局、その姿を確認してちゃんと飛んでいるかという、そういう不安がずっとあるのです。そういう意味ではぜひこの請願についても採択をして、国においては5年以内の運用停止をしっかりと求めていきたいと思っています。
次に、陳情平成28年第117号、記事項の2、3の処理概要で、沖縄県環境影響評価審査会の答申も踏まえて必要な環境保全措置を講ずるよう求めているということですが、その求めに対してどういう対応がされているのか。
○桑江隆環境政策課副参事 平成29年度に送付のあった事後調査報告書についてですけれども、ヘリコプター騒音については、航空機騒音による影響を回避または低減する観点から住宅地に近いヘリコプター着陸帯の使用を中止するなど、住宅地上空での飛行を回避する対策を講じること。また、供用後の着陸帯の使用回数を確認するとともに必要に応じて過度な訓練の集中等がないように米軍に対して要請すること。また、低周波音について事後調査報告になかったものですから、高江集落における低周波音、騒音を追加することなどを求めております。これに対して低周波音調査については、事後調査の項目にない、基準等がないということで今のところ調査は行われておりません。
○新垣清涼委員 やはり低空飛行であったり、そういう住宅地上空を飛ばないようにということを求めても、実際にはそれが守られていないわけです。今おっしゃるように低周波音についても、そういう調査は項目に入っていないからやらないということでは、本当に県民の健康あるいは安心を守る意味で、求めに応じてもそれが実行できてない状況、相手が応えてくれない状況、それについて皆さんはどう解消しようと考えていますか。これだけ求めてもちゃんと対応してくれてないわけですよね、それについて次の手としてはどうしますか。
○棚原憲実環境企画統括監 今のは高江区のお話でしたけれども、嘉手納基地、普天間飛行場など、特に騒音被害が大きいところの対応につきましては、我々は毎年、沖縄防衛局や外務省沖縄事務所、国にも直接、騒音の測定状況も踏まえて現状をきちんと伝えて、何とかその対策を強く求めている状況です。毎年それは行っております。
○新垣清涼委員 高江区についてもそれはしっかり守られない、そして普天間飛行場や嘉手納基地についても毎年そういう要請をされているということですが、もちろんそれは測定実績のデータを示していたと思うのですが、嘉手納基地についても普天間飛行場についても受忍限度を超える音がますますひどくなっている状況です。普天間飛行場もヘリ基地と言われているのにジェット戦闘機が時々やってくる。そして、聞きなれない音なものですから、非常に子供たちが怖がるのです。事あるたびに県議会でも墜落などいろいろな事件・事故で決議はしますけれども、やはり行政も、県としても国に対してこういう状況だということを事あるごとに示していただきたいと思うのですが、どうでしょうか。
○池田竹州知事公室長 騒音の状況につきましては、例えば三連協などからも特に夜間訓練の増加などの改善要望をいただいております。県としましては、軍転協などとも連携して、実際に騒音データなども携えて持っていきますが、とにかく負担軽減というよりも実際騒音の発生回数等を見ますと、普天間飛行場も嘉手納基地も増加が見られるということが実態でございます。県民の負担がふえるのは本末転倒ですので、実際に負担軽減が図られるよう、そこは強く求めていきたいと思います。
○新垣清涼委員 いつもこういう要請・陳情を自分たちも繰り返している中で、非常にもどかしく思うのです。何でこんなに約束を守らない、夜遅くまで、時には夜中12時近くまで、場合によってはそれを越えるときもあるのですが、恐らくその地域に住んでいない方は、全くとは言いませんけれどもなかなかわかってもらえないと思うのです。そういう意味では、今度要請に行くとき、この音を持っていこうかなと。持っていくという言い方は変ですが、聞いていただかないとわからないと思うのです。だから要請の方法、お願いする方法をもっと工夫していかないと、ぜひここは沖縄の中でも嘉手納町や宜野湾市、その周辺に住んでいる人たちだけがそういう嫌な思いをしているということにとどめないで、やはり県民みんなの共通認識としてやっていただきたい。そういう意味ではぜひ職員の皆さんも、そのひどい状況を確認しに、行ったことのない人はぜひ県の職員研修という名目でもいいから、嘉手納基地の周辺に音を聞きに行っていただきたい、そしてみんなでこの問題を解決するようにしていただきたいと御希望申し上げて終わります。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 5ページの陳情平成28年第39号、36ページの陳情平成28年第178号、65ページの陳情平成29年第79号、89ページの陳情114号は関連しますから一緒にさせてもらいたいと思います。
まず、5ページの件の処理概要ですけれども、5年以内の運用停止については強く求めてまいりますということですね。今、国と5年以内の運用停止というものは大分変わっております。これは、官房長官は残念ながら状況は県が埋立承認を取り消して撤回するなど根本的な部分で仲井眞元知事と認識を共有した当時と大きく異なっていると、このような状況の中で5年以内の運用停止を実現することは難しいということを発言しているようです。仲井眞元知事との認識の共有が、当時と違っているということですけれども、これはどういうことですか。
○池田竹州知事公室長 5年以内運用停止につきましては、平成25年12月の沖縄政策協議会において運用停止を含む4項目の基地負担軽減を仲井眞元知事から要請したものとなっております。この要請につきましては、当時の安倍総理は「知事からの御要望は、振興と負担軽減の両面の多岐にわたるものでありました。事柄によっては相手もあることでございますので、その実現にはさまざまな困難も予想されますが、この御要望は沖縄県民全体の思いとしてしっかり受けとめ、日本政府としてできることは全て行う。」と述べられております。
○照屋守之委員 この仲井眞元知事と安倍政権が認識を共有したとは、県が埋立承認を取り消して撤回するなど根本的な部分でということですけれども、この菅官房長官の内容は、この5年以内の運用停止とは、辺野古に移設をする、そこに対して県も協力をしながらこの5年以内の運用停止を考えていくということではなかったのですか。現状はその認識が違っているということではないですか。
○池田竹州知事公室長 仲井眞元知事は平成26年の第2回の県議会におきまして、「普天間飛行場の危険性の除去は喫緊の課題であります。日米両政府が推進する辺野古移設計画は9.5年以上の期間を要するとされております。私の公約である普天間飛行場の一日も早い危険性除去の実現のため、同移設計画の進捗にかかわらず、5年以内の運用停止を求めたところです。」と答弁をされております。
○照屋守之委員 これは表ではそういう答弁になっています。埋め立てに10年かかります。でもこれだけ危険性を放置するわけにはいかない、だからせめて半分、その半分の5年以内に危険性の除去のために運用停止をしてもらいたいという、それで5年以内が出てきたと思っているのです。ここは非常に大事なところですよ、どうですか、仲井眞元知事に確認されましたか。
○池田竹州知事公室長 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、仲井眞元知事も当時そういった前提条件があるとはおっしゃってなかったと考えております。
○照屋守之委員 これは恐らく仲井眞元知事が埋立承認をして長年にわたる基地問題の解決をする。しかしながら、この建設に10年もかかって普天間の危険性は放置されてはたまらないと。つくるのはいいけれども、5年以内に運用停止をしてもらいたいという思いを含めて、国とそういう交渉をしたのではないかと思っているのです。あるいは国も、そういう思いを酌み取って、やはり10年かかるのは大変ですねということから、危険性除去のために5年以内は何とかしようということで。ですから、今、国がそう言っていることは、何らかの形でこの普天間の代替施設をつくることと、この5年以内の運用停止を全く別ものではなくて、お互いに共通認識として10年かかるものを5年で何とかしようということがあったのではないですか。だから、前提条件が違うということになっているのではないですか。違いますか、どうですか。
○池田竹州知事公室長 政策協議会後の総理と仲井眞元知事の面談等のやりとりにつきましては、公表されておりませんので、私から述べることはできませんけれども、やはり普天間飛行場の危険性の除去は、喫緊の課題で待ったなしだと思っております。ですから、そういった前提条件がつくことは本来あってはならないし、そういった観点では、速やかな危険性の除去に取り組んでいただきたいと考えております。
○照屋守之委員 ですから、そういうことも踏まえて、私は翁長県政のころからそうですけれども、これは仲井眞元知事が約束をさせたものを引き取って、翁長前知事がやったわけではありませんよね。あのとき翁長前知事は反対していたのですから、批判していたのですから。この5年以内の運用停止は、話クヮッチーと言っていたのでしょう。そういうことを言いながら、結局5年以内の運用停止を求めることは当たり前のようになってきましたね。今の玉城県政もそういうことをするのですかという話ですよ。それぞれのトップリーダーが決めたことを、表面的なことを捉えて5年以内とやっている。前の県政もそうですけれども、今の県政のありようもやはり問われると思いますよ。そうではあっても、独自で新たな県政として、そういう危険性をどうするかというものは自分の責任でやってもらわないと。ですから、この問題はややこしくなっているのです。国がそう言ったって、あれは前のことだ、今は前提条件が違うと言って、一方的に言いっ放し。あそこは国の立場で言いっ放しという話になって、結局この問題に決着がつかない状況になっているのではないですか。だから、独自で自分でつくりましょうよ。どうですか。運用停止について、玉城知事としてはどうするのかということは必要ではないですか。
○池田竹州知事公室長 5年以内もありますけれども、危険性の除去についてできるものは、とにかくできるところからやっていただきたい。ただ、場周経路の遵守についても、私どもが抗議に行ったときに、普天間基地の運用責任者から事前にブリーフィングはしているということで、そのブリーフィングの図面も見せてもらいました。ただ、実際にその後のチェック体制を聞いても、明確な答えがなかったところです。ですから、きちんとできるところは、5年以内に運用停止という言葉とは別に、危険性の除去でできることは全て取り組んでいく必要があると思っております。その点については、宜野湾市も同様な立場と思いますので、連携して政府に申し込んでいきたいと思います。
○照屋守之委員 ですから、やはり我々はその県政のリーダーがかわったときに―前のものを踏襲することもいいのですが、それはそのときのトップリーダーの、国との対話というか、そういういろいろな話し合いもあってできてきておりますから、そこは新たに玉城知事は玉城知事として、今の保育園の問題や学校の問題など非常に厳しい状況があるのでしたら、やはり独自の考え方を示して国と対応すべきだと思いますので、ぜひそういう方向でお願いします。
同じように、6ページに「12月の最高裁判決で県敗訴が確定しました。一般論として、行政が司法の最終判断を尊重するのは当然であることから、県は、埋立承認の取り消しを取り消しました。」とあります。これを公にしているわけですよね。埋立承認をしましたと。埋立承認をしたら、当然、国はそういう手続によって工事が進んでいく。これも当たり前のことですよね。いかがですか。
○池田竹州知事公室長 委員がおっしゃるとおりだと思います。
○照屋守之委員 この埋立承認を、翁長前知事のときに承認しました。これはもう一つ大きな付録がついて、裁判における和解条項に同意しましたね。この最高裁の判決は、今の場所に、辺野古に埋め立てをすることは適法だと。環境問題などさまざまなことも含めて適法だということで、最高裁が認めて、それを県も承認をして工事が再開されましたね。強行でも何でもないでしょう。手続的にやっていますよね。それと和解条項の中で、この判決がおりたら、お互いがそれに向けて協力しますという条項がありますね。それは何て書いてありますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 和解条項の第9項を少し読み上げたいと思いますが、「原告及び利害関係人と被告は、是正の指示の取消訴訟判決確定後は、直ちに、同判決に従い、同主文及びそれを導く理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約する。」という形で記載されております。
○照屋守之委員 それで、今そうなっていますか。
○池田竹州知事公室長 まずこの和解条項は、「是正の指示の取消訴訟判決確定後は」と明記されてございます。実際に行われたのは不作為の違法確認訴訟でございますので、和解条項の適用はないものと考えております。
○照屋守之委員 知事公室長、あなたの立場で言っているのですか。これは裁判所が県と国と両方にこの和解条項を示して代理人が署名したのでしょう。何とか訴訟と言ってますけれども、これは高裁と最高裁に引き継がれていますよ。この和解条項は引き継がれていませんか。私は判決文を読みましたよ。これは、高裁と最高裁にもちゃんと引き継がれていますよ。それに沿った形で審議が行われている。違いますか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますけれども、和解条項は是正の指示の取消訴訟を想定してこう書かれていると。いわば契約書ですので、訴訟がかわれば引き継がれるということはないものと考えております。
○照屋守之委員 こういう基本的なことが認識としてないから、今、非常におかしいことになっているのです。普通は、最高裁の判決で、埋め立ての手続は適法だと、あそこにつくるのは適法だと、この工事のやり方も適法だと認めて、それをもとに皆様方は取り消ししたものを取り消して埋立承認したわけです。国はその和解条項を前提にやっていて、皆様方はそうではないというやり方ですから、これはかみ合うどころの話ではない。これからさまざまな裁判で県が訴えたって、歴然として裁判所はそういう記録になっているのですから、非常に厳しいですねということを言ってるわけです。
埋立承認のもとになる現在の場所ですが、知事公室長はV字型案については沖縄県の合意は得られていないものと認識していますと、12月5日の質問の中で答えていますね。私が質問のときに、当時の島袋元名護市長と東元宜野座村長と稲嶺元知事、額賀元防衛庁長官の基本確認書ですか、この写しを確認をしました。この現行案は、1本ある滑走路を2本にお願いしたのは島袋元名護市長だと聞いています。それも含めてちゃんと署名をして、基本確認書がつくられています。稲嶺元知事もそうですね。地元も沖縄県も合意の上に今の場所のものが進められているのに、沖縄県の合意は得られていないという認識はどういうことですか。
○池田竹州知事公室長 平成18年5月11日に、当時の稲嶺元知事は額賀元防衛庁長官と意見交換し、長官との間で政府案を基本とする在沖米軍再編に係る基本確認書に署名しました。しかし、稲嶺元知事は会談直後に額賀元長官と同席した記者会見で、V字型案に同意したかとの記者からの問いに対しまして、「いいえ。全く違います。」と答え、V字型案への合意を明確に否定しております。また、同年6月29日の県議会6月定例会においても、稲嶺元知事は、基本確認書では県と政府の立場の違いをお互いが踏まえた上で、継続して協議を行うことを確認したものであります。県と政府との間で協議する場合はこの考え方が基本であります。したがって、政府案のみを前提とする協議には応じることができませんと答弁されておられます。
○照屋守之委員 私、基本確認書を持っておりますけれども、今の御説明と平成18年5月11日、防衛庁額賀元長官と沖縄県稲嶺元知事、署名で確認されているのです。これをどう説明しますか。この書面の中身は国も、総理大臣も確認して、それで現在地が決まって、それに基づいて手続が進んで今に来ているわけですよ。確認して署名されているのです。どうします。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、署名の一方の当事者である稲嶺元知事が、直後の記者会見で応じたものではないと言っております。それが基本的に県として、当時の知事としての認識であろうと考えております。
○照屋守之委員 4月4日に、額賀元防衛庁長官と島袋吉和元名護市長が基本合意書に署名してます。同じ日に東宜野座村長とやっています。これをもとに今の場所、今の案がつくられたのです。これはどう説明しますか。地元がオーケーしているのです。どうしますか、これも否定するのですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、署名した当時の稲嶺元知事は合意をしたものではないとおっしゃっております。それが、その当時の稲嶺県政の立場であろうと考えております。
○照屋守之委員 この署名は認めますよね。どうですか。この名護市長、宜野座村長、沖縄県知事の署名は認めますか。
○池田竹州知事公室長 署名されているものは、私どももコピーを持っております。
○照屋守之委員 2006年5月1日、再編実施のための日米ロードマップ、日米政府間、2プラス2で、辺野古岬とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾を結ぶ形でV字型の2本の滑走路を有する代替施設を設置することで合意。当時の稲嶺元知事と額賀元長官との基本確認書。防衛庁と沖縄県は平成18年5月1日に日米安全保障協議会において承認された政府案を基本として対応することに合意する。知事ともV字型案で、日米合意でやりますよという形で確認をする。県は、その合意の文書を認めるということですよね。県民にどう説明しますか、国に対して。今そのとおりやっているのでしょう。これは国が一方的にやっているのですか。手続を踏まえて、ちゃんとこうやって地元の市長も、お隣の村長も、県知事も印鑑をもらってやっていることですよね。どう説明しますか。
○池田竹州知事公室長 今の基本確認書の第4項に、「政府は、在日米軍再編の日米合意を実施するための閣議決定を行う際には、平成11年12月28日の「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(閣議決定)を踏まえ、沖縄県、名護市及び関係地方公共団体と事前にその内容について、協議することに合意する。」こちらにも合意がございますが、残念ながら、その協議は行われないまま閣議決定がされたものと考えております。
○照屋守之委員 でも、合意をしておりますからね。それで、地元の市長も含めて、沖縄県知事も含めて合意されたこの案について2兆5500億円かかるという試算を出しましたね。これは何のためですかと問うけれども、非常に曖昧です。私は、玉城知事はああいうキャラクターをお持ちですから、これまでの歴代の知事ではない、国に対して対話を積極的にやって問題解決をしてほしい。問題解決ですよ。反対運動ではないです、問題解決をしてほしいという期待をしておりました。この対話の中で2兆5500億円を出すという、そこに非常に疑問があって、それはさっき説明したように、地元の名護市も県も同意した上でこういう案がつくられました。そういうことをわかりながら、つまり、この2兆5500億円は地元からの要望に添った形でこの案がつくられて、これにかかる経費は我々が要求した形になっているのです。だから、なぜ今、玉城知事が沖縄県の、あるいは地元のこれまでの対応もわかりながら、こういう案ができたにもかかわらず、2兆5500億円という数字を何のために―この2兆5500億円を示して、本当に辺野古をつくらせないことが実現できるのかどうか、そこがポイントですよ。もし、これを示して国が断念するということであれば、それは賛同しますよ。この2兆5500億円、改めて説明してください。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 先ほどの繰り返しになりますけれども、沖縄県は政府との協議に当たって、大まかな目安を持つために承認願書の資金計画書で示された額と沖縄防衛局がこれまでに支払ったとする額を比較検討し、また今後必要となる軟弱地盤の改良工事などを考慮しまして、辺野古新基地に関する完成までの埋立工事に要する費用を概略で算定したところです。その結果が、最大で2兆5500億円かかる形で試算したところでございます。
○照屋守之委員 だから、県の立場で大まかな目安を、根拠のないような目安をつくったってだめですよ。これは国のやる仕事ですからね。国が2兆5500億円かかると言うのだったらわかりますよ。県が大まかな根拠もない、掛ける10倍にしたら2兆5500億円です。本当にこれを示して辺野古移設断念ということになりますか。目的はそれでしょう。辺野古はつくらさない。そのために対話を通じてどうするかということでしょう。何で相手がやっていることまでわざわざ出して、これで本当にお互いが信頼関係を築いて対話ができますか。県民の思いのとおり辺野古をつくらさないことが実現できますか。2兆5500億円は取り下げたほうがいいと思いますよ、どうですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますけれども、私ども機会あるごとに、あるいは国会でも政府に対して総事業費は幾らかという質問は繰り返し出ているかと思います。ただ、それについては今の段階ではわからないと。一方で、普通、公共事業全体の実施設計で総事業費もなしに事業を進めることは、私はほとんど聞いたことがございません。そのような中、実際に埋め立てを進めているわけですね。それで、私どもはどのぐらいかかるのかということを、政府が出している既存の資料、あるいは告示等をもとに試算をしたということでございます。
○照屋守之委員 これはいろいろな見方があって、辺野古をつくらさないということでこの数字がひとり歩きするのです。これはもう取り返しのつかないことになっております。そういうことで、総理大臣は何も言ってませんね。総理大臣に直接言っておりますけれども、杉田副長官も何も言わないのですが、ただ、これを聞いて防衛省も、総理も含めて官邸の方々が、この辺野古問題について本当に真摯に一緒に協議しようということになりますか。相手の立場を完全に無視した形ではないですか、どうですか。本当にこういうことをやっていて、話し合いで解決できると思っていますか。
○池田竹州知事公室長 謝花副知事と杉田官房副長官の話し合いの中では、このほかにも例えば軟弱地盤でありますとか、さまざまなものが議題として取り上げられたと聞いております。決してこの金額だけを話したわけではございませんで、それぞれの課題について胸襟を開いて話すことにより、理解は深まったと聞いております。
○照屋守之委員 この試算を出すことは、県はどういうお考えでやったかもよくわかりませんけれども、これは国民も含めて世界に対して、今の国がどれだけの金をかけてでも普天間の危険性の除去、普天間飛行場の返還をやる覚悟があるのだなと、金額はともかくとしてですよ。それに対して、国民も結構お金はかかっても、これは沖縄のためだったらしようがないなと、逆にそういう形になりませんか。だって、国民は自分の地域に持ってこいと言わないでしょう。これだけ厳しい状況だから、もう幾らお金をかけてもいいから、とにかくあの普天間の危険性の除去、普天間飛行場の返還を実現してあげようと、逆にそういうことになりませんか。どうですか。
○池田竹州知事公室長 いわゆる埋立事業は税金でございますので、その使い道として総額などは本来試算、提示があってやられるべきだと思います。トータルで実施設計も全て終わって、先ほど統括監からもありましたけれども、きちんとした試算が出た上であれば、私どももそれが本来の姿であろうとは思いますが、残念ながら国は一部だけを実施設計の協議が終了したとして、全体の完成が見通せない中、工事を進めているわけでございます。そのような中、例えば公水法の埋め立ての条件の中にも、「国土利用上適正かつ合理的であること」という要件がございます。これは当然金額的なものも含まれると解されておりますので、私ども総事業費の話し合いをする上での最大限の見積もりといいますか、それを試算したという形でございます。
○照屋守之委員 私は皆様方が国に対してこの2兆5500億円、あるいは13年かかる、14年かかると示したことは、この基地問題を解決することについて大失態だと思っています。これはどこかで何とか払拭をしないと、対話どころの話ではありません。もう対話の前提であるお互いの信頼関係が、こういうことをすると損なわれる。ですから、そういうことに留意しながら今後の対応をしていただければと思っています。この辺野古の問題解決に向けて、県民投票はどう役に立つのですか。それを教えてもらえませんか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 県民投票条例の第10条におきまして、「県民投票において本件埋立てに対する賛成の投票の数又は反対の投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。」とされております。また、同条3項では、「前項に規定する場合において、知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。」とされております。この条例に従いまして、知事においてはこの結果を尊重して適切に対応されることになると考えております。
○照屋守之委員 県民投票ではなくても、県知事選挙の結果を踏まえて玉城知事は一生懸命対応しているわけですよね。改めてそういう県民投票の結果を玉城知事に見せても、それは変わるものではないでしょう。それと、日本国あるいは米国政府に結果を見せても、みんなわかりきっていることですから、この県民の基地に対する感情という部分についてはわかっていますよね。やはり5億5000万円をかけて、その意思決定をして、それが解決にどう結びついていくのかを県民にある程度知らしめないと、何のために投票するのかが今問われているわけでしょう。解決に向けてどうなるのですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 今、委員からございましたけれども、県民の民意としては、これまでの一連の選挙においても示され続けてきたと理解をしておりますけれども、一方で、選挙につきましてはさまざまな施策で各候補の主張が行われた結果であるという考え方、御発言も過去に政府首脳からあったところでございます。今回の県民投票につきましては、地方自治法に基づく県民からの直接請求によって、制定された条例に基づきまして辺野古の埋め立ての賛否を明確に問うものでありまして、その1つの問題に対して賛否を明確にすることについて県民一人一人がその意思を示すことは意義があると考えております。
○照屋守之委員 今の県政で一番この問題解決という視点が、私は非常に弱いと思っているのです。問題解決をする覚悟、意気込み。それと時間です。いつやるのですか。いつまでにやるのですかという、時間が示されません。この問題解決に向けていつどうするのと。これもただやって、結果的に一つのものが出ました。また、出ました、出ましたという、その繰り返しですよね。それで、先ほどもありますように、市町村議会、あるいは市町村首長も相当揺れております。これは法の解釈の問題です。ですから、今それぞれちまたで県民投票反対の決議をする、あるいはまた予算を否決することが起きておりますけれども、議会で反対をして市町村長が再議に付す、また反対をする。それによって市町村長が予算を執行する、しない場合の対応ですね。知事公室長は本会議であれだけ丁寧に説明していたではないですか。勧告するとか、何かいろいろな手だてがあると言ってますよね。しない場合の県の対応を具体的に説明してください。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 先ほどから申し上げておりますが、今、議会では補正予算の審議をなさっている最中でございまして、これについても議会においていろいろな対応が出てきているところでございます。この後も県民投票条例に従いまして、各市町村長は知事とともに県民投票の事務を分担して、それを執行する義務があるということでございまして、そのことについては説明会等も含めて、我々から御説明をしているところでございます。ですので、各市町村長においては、しっかりとそれをやっていただけると思っておりますけれども、改めて我々の考え、県民投票は県民投票条例に基づき執行しなければならないものであるということをお伝えしていくことになろうかと思います。また、地方自治法上におきましては、技術的助言を文書でやることになっておりますので、そういった状況が発生しましたら、また自治法上の手続も検討していかなければならないと考えております。
○照屋守之委員 指導して、勧告して従わなければ、これはもう法的な手段になるわけですか。いいですか、法律の解釈が違うところでやると、指導したってどうしようもないのです。片方は義務費だという捉え方ですからね。最後は、県は裁判に訴えることになるのですか、どうですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 我々が市町村に対して申し上げるのは、県民投票を施行する役割が、県議会で議決された条例に基づいて執行する義務が生じているということを御説明したいと考えております。その上で、現在、知事において投票日は2月24日、告示が2月14日ということまで決定しておりますので、それを逆算して、各市町村ではそれに向けた事務の執行、例えば投票所への入場券の印刷という事務に入っていかなければならないと。そちらに着目をして、こういった事務ができないと、例えば期日前投票ができませんよね、あるいは投票日において投票事務ができませんよねというところを、我々は市町村と連携を密にしながら確認をしていって、その事務がなされない場合にどうするかというところでの県からの助言等になろうかと考えております。
○照屋守之委員 そこまでは聞きました。その後です。市町村に対して違法確認訴訟を起こすのですかという話です。
○池田竹州知事公室長 自治法上、是正の要求に従わない場合には、いわゆる不作為の違法確認訴訟が提起できる規定はございます。今、私ども、先ほど基地対策統括監からも回答がありましたけれども、市町村と連携してやっていただくよう取り組んでいくことに全力を傾けているところでございまして、まだ訴訟については事務方を含めて全く検討している段階にはございません。ただ、一般的に今回のものは、普通の事務と違って投票日が設定されていますので、仮に訴訟をしてもどれだけの意味があるのかという。訴訟にはかなりの期間がかかります。投票日をまたぐことは容易に想定できますので、その辺も含めて、今後必要であれば弁護士の助言も得ながら検討していくことになろうと思います。繰り返しになりますけれども、今、全市町村でできるように丁寧に説明を行っているところでございます。
○照屋守之委員 そうは言ったって皆さん方は県民投票ですよね。41市町村ですよね。幾つかで議会の同意が得られない。それに伴って、市町村長が議会が反対するものを私はできませんということになった場合に、県が指導をします。それでも首長が厳しいですと言ったときに、これをどうしてもやらないといけない根拠がなくなるわけです。みんなそうなったら虫食い状態になって、おかしくなるでしょう。実際、市町村が行わない県民投票が本当に県民投票と言えるかということで、今度は皆様方の責任が問われていくのではないですか。そうすると、やはりこれは法的に義務だから、きちんとみんな145万人県民が投票する、41市町村がみんな投票するということからすると、それは裁判に訴えてでもやらないといけないことに、皆さん方の立場からするとなりませんか。これは明確に示してください。そうしないと、市町村長は判断できませんよ。やらないのだったらやらない。やるのだったらやるという。どっちかですよ。市町村長はそこまで来ているのです。議会も今状況は厳しいですよ、対応に。どうですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 先ほども申し上げたとおり、まだ首長でやらないということは生じておりませんけれども、自治法上の手続として御説明させていただいているところですけれども、技術的な助言がまずはございます。それから是正の勧告、是正の要求という段階がございますが、是正の要求まで行きますと、その当該市町村はそれに対して対応しなければならないということがございますので、そこまで行けば各自治体については、法的に適正に対応しないといけないことになろうかと思います。
○照屋守之委員 それとそれぞれの市町村で懸念されるのは、その県民投票を主催した方々が住民訴訟もあり得ますよと言っているのです。そうすると、市町村、議会もそうですけれども、1つは県が裁判に訴えることと、もう一つは地域の住民から訴えられはしないかという、この2つがあるわけです。住民訴訟はあり得ますか、どうですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 住民監査請求につきましても、我々もどういった場合にできるかは、こちらで解釈したことはございません。まだ首長がやらないということが生じているわけではございませんので、こちらではお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○照屋守之委員 この問題は、我々沖縄県議会が両方に分かれて意思決定をした。全会一致ということだったら、それぞれの市町村もそういう方向で進んだと思いますよ。だから、根本的に我々は、自分たちが取りまとめることができなかったという思いもあって、今それぞれの市町村、あるいは議会、住民の権利も含めてこの問題について非常に苦慮しているのです。これはぎりぎりの段階になったときに、こっち側とあっち側で法律の解釈も違うことになれば、それは最終的には裁判にしかならないと私は思っているのです。市町村長も議会も含めたそういうぎりぎりの判断が迫られて、その動向について、それぞれの地域住民の意思がある。その地域住民がどう判断するかという非常に厳しい課題が今突きつけられているのです。ですから、そういうことも含めて本当にありのまま、どこまでどう我々が責任を負ったらいいのかというところを、やはり市町村長にはしっかり示してあげないと、これは大変なプレッシャーですよ。議会は意思決定すればいいですよ。あとは市町村長がどう判断するかだから、そのときに訴えられるというリスクを負うと、市町村長は意思決定しづらいですよ。そこだけ伝えておきます。
最後に、実はこの辺野古問題で土砂が投入されて、15日に玉城知事が現場に行って、勝つことは難しいが諦めないと、向こうで堂々と公にしていますね。勝ことは難しいが諦めない。これは新聞の見出しにも出ております。もう県の執行部は辺野古をつくらせないことは実現できないと諦めているのですか。勝つことはもう難しいと決めているのですか。何で、県知事がわざわざ公に勝つことは難しいと言うのですか。どういうことですか、説明してください。
○池田竹州知事公室長 私ども新基地建設阻止という玉城知事の公約に従って、できることは全てやっていくという形でやっております。今、執行停止につきましては国地方係争処理委員会への申し立てを行っているところでございます。できる手順、法的にできることをきちんとやっていってるところでございます。当然、そこでは私どもの8月31日の取り消しの正当性などをきちんと主張していくということで考えているところでございます。
○照屋守之委員 知事公室長はそう考えても、玉城知事が勝つことは難しいと、あれだけ公に言ったら、皆さん方は何のために仕事しているのですか。勝つことは難しいと公に言ったら、もう白旗上げているのです。大変失礼な話ではないですか。あそこに行って、堂々と勝つことは難しいと言いますか。勝ち負けとは、辺野古をかち取ることは難しいという話でしょう。つくらさないように実現することは難しいという話でしょう。そういう知事のもとに皆様方は辺野古をつくらさないと言って、辺野古対策課もつくり、そういうことをやっているのでしょう。皆様方は知事から言われていますか、勝つことは難しいけれども頑張れと言われているのですか。どういう指示のもとに今仕事をしているのですか。真意はどこにあるのですか。教えてください。県民は戸惑っていますよ。
○池田竹州知事公室長 知事の真意につきましては、私がどうこう申し上げられませんけれども、例えば裁判一つにしても、国を相手の裁判の闘いというものは非常に厳しいものがあるということは事実でございます。それにも我々は全力を尽して県の正当性、辺野古阻止に向けての法的な対応の正当性をきちんと訴えていくことになろうかと思います。
○照屋守之委員 私は、この知事が12月15日に勝つことは難しいと、堂々と公に発表する。12月15日は、9月30日の県知事選挙から76日で、県知事に就任してわずか76日で、4年間あるのに76日で勝つことは難しいと、白旗上げますか。難しいけれども諦めない。最初から諦めているのでしょう。それを知事公室、これだけの職員が一生懸命、土木建築部も農林水産部も含めて一生懸命積み上げているわけでしょう。御本人は勝てない、厳しいとわかっているわけですよね。これはもう大変な問題が起こって、私はこの問題が解決すれば、県外ではなくてもとにかく辺野古につくらせなくて普天間飛行場返還ができれば、それはいいと前から思っていたのです、翁長知事のころから。ところが、76日で最初からもう、39万票ももらって、勝つことは難しいと白旗を上げる県知事は初めてですよ。そういう中で県民投票をやるわけでしょう。幾ら県民が反対、反対と言ったって、難しいとわかっている知事に対して、どうやって県民投票の結果が後押しできるのですか。県民投票も考えたほうがいいのではないですか。宜野湾市、石垣市、宮古島市、渡嘉敷村、浦添市、本部町、与那国町、これだけの市町村で人口が大体33万人ぐらいいるのです。沖縄県は145万人いますよね。このトータルで23.8%ぐらいが否定的なのですよ。これはもっとふえるかもしれません。ふえて、市町村長が意思決定しないまでも議会が反対の意思を表明して、これが本当に41市町村の中の半分近くの市町村議会がこれは厳しいですということになったときに、市町村長が印鑑押して県民投票をやったにしても、こういう県民投票、知事はもう非常に厳しいですって、勝つことは難しいと言っている知事に対して、何の後押しができるのですか。根本的に考えたほうがいいと思いますけれども、本当に問題解決するという共有ができていますか。何を具体的にやるって、皆さん持っていますか。知事は幾らどんなインタビューを受けたって、具体的に何も言ってませんよね。辺野古につくらせないために具体的に何があるのですか。教えてください。
○池田竹州知事公室長 日米両政府の合意している辺野古移設を県外・国外にということですので、当然困難な闘いであることは間違いないと思います。それでも諦めずに頑張っていくことが、県政の方針だろうと考えています。具体的なものといいましても、まずは辺野古でリスクがあることは、承認取り消しのところで個々に述べさせていただいております。軟弱地盤にしましても、活断層の疑いにしましても、環境保全につきましてもですね。それで辺野古で完成することは極めて見通せないという形を示しているところです。それで、県外・国外をぜひ検討してもらいたいというところで、政府に対話を呼びかけているところでございます。
○照屋守之委員 ありがとうございました。以上です。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋大河委員。
○照屋大河委員 辺野古移設にかかわる陳情に関連して質疑をします。午前の質疑の中で埋立承認の撤回について質疑をやりながら、今回の撤回が、法律に基づかないものであることが明らかになったという意思の表明がありましたが、私自身は、今回の撤回については、法律にしっかり基づいて知事が行ったものだと感じています。改めて法律に基づかない撤回だったと、明らかになったという点について、県の認識を伺います。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 県は、平成30年8月31日に埋立承認を取り消ししたところでございますけれども、この取り消しした理由につきましては、承認後における留意事項に基づく事前協議を行わないまま工事を重ねていたこと。それから軟弱地盤でありますとか返還条件などの問題が判明したこと。それから承認後に策定したサンゴやジュゴンなど環境保全対策に問題があることなど、こういったことから埋立承認は公有水面埋立法第4条第1項第1号及び第2号で規定します承認の要件、これを充足しないことが明らかになったこと。それから、承認に付した留意事項1に違反していることが認められるということで、承認を取り消したところでございます。
○照屋大河委員 そもそもでありますが、翁長前知事が行った承認の取り消し、それから今回の承認の撤回については、その取り消しを行う、撤回を行う権限について、法で知事権限として与えられていると理解してよろしいですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 繰り返しになりますけれども、今述べたような理由に基づいて、公有水面埋立法の要件を満たしていないということで取り消したところです。
○照屋大河委員 理由は、実行する段階に理由を添えてやるはずですが、そもそも埋立申請が承認されたものについて、取り消しをする知事権限、撤回をする知事権限はあるのでしょうということです。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 はい。おっしゃるとおり、そういった知事権限に基づいて、今回公水法の要件を満たしてないということでもって、承認を取り消していることでございます。
○照屋大河委員 では続けますが、その承認の撤回に関して、沖縄防衛局は私人を主張してというか、私人になりすましてというような表現もありますが、そういう立場で行政不服審査法を通じて、国の機関同士で、それを審査して執行停止をかけてきたと。午前の質疑の中では、この沖縄防衛局の方法、手段に対して行政不服審査法の関係者から問題があるという声が多いと答弁があったと思うのですが、これをもう少し詳しくお教えいただけますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 行政不服審査法は、私人・国民の利益救済のために設けられている法律であるという形になっております。一方、沖縄防衛局が行っている今回の承認は、公有水面埋立法に基づいて免許と承認と分けられている中で承認を受けている形になっております。また、基地の建設という形で国でしかなし得ないものであるということで、固有の資格に基づいて承認を受けている形になっております。国が固有の資格においてなされている処分に関しては、行政不服審査法は適用されない形になっておりますので、そういったことで今回の行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止の申し出は違法であり、それに基づく国土交通大臣の執行停止決定も違法であるということを県は主張しているところでございます。
○照屋大河委員 現在、違法であるという県の主張があって、国地方係争処理委員会にその審査を求めている段階であると考えているのですが、その状況はどうですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 我々は、11月29日に国土交通大臣の執行停止決定の取り消しを求めて、国地方係争処理委員会に審査申し出を行ったところでございます。せんだって12月14日に第1回の係争処理委員会の会合が開かれまして、入り口論で議論をされているということで、国、それから我々県側に対して説明を求める文書を今週中にでも発送すると報道がされていることを承知しているところでございます。
○照屋大河委員 審査の期間は明確にされていますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 審査申し出から90日以内という形になっておりまして、決定期限は来年2月28日という形になっております。
○照屋大河委員 県のそのような手続があって、審査のめども90日以内という中に、今回、執行停止をされたことを理由に埋立土砂を投入した。そういうことがあるべきではないと私自身は思うのですが、この県の手続がされて、そこを明確にしていこうという審査を提案している中で、土砂投入に対する県の見解を改めて伺いたいと思います。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 我々県も当然のことながら、先ほど申し上げましたとおり執行停止決定等は違法なものであると考えておりまして、当然のことながらそうした中で埋立工事を進めることは認められるものではないと考えております。そうしたこともありまして12月12日付で埋立工事を停止するよう、行政指導の文書を発出しているところでございます。
○照屋大河委員 この停止するようにという行政指導のことですが、もう少し具体的な説明をお願いできますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 繰り返しになりますけれども、まず、この行政指導の中身は、先ほども説明したとおり、固有の資格ということでなされている事業でありますので、まず行政不服審査法が適用されるようなものではないと。ですから、今回の執行停止決定などは違法であるので、埋立工事を進めることもまた許されるものではないと。ですから、そういった中において土砂投入は許されないので、そういった工事を中止するようにということで強く求めているところであります。仮にですけれども、中身的にも執行停止決定が違法ではないという国側の主張に立ったとしても、また留意事項違反でありますとか、K9護岸を使っていることでありますとか、あるいは土砂の性状検査が提出されていないといった不適正事項がありますということを指摘しているところでございます。
○照屋大河委員 今回の投入された土砂は、琉球セメントが所有する安和桟橋からの搬出になった。赤土等流出防止条例等の違反ではないかというお話もありますが、その点について県の考えはどのようなものですか。
○比嘉尚哉環境保全課長 今回の作業開始を受けまして、12月3日に保健所の担当職員が現場立ち入りしたところ、そこに赤土等流出防止条例の対象となります1000平方メートル以上の規模の土砂が積み上げられていたことがわかったものですから、その作業の一時停止を求めているところです。
○照屋大河委員 そういう状態の中、国は14日には土砂を投入して意思を固めてずっとそういう動きをやるのだという立場を表明しながら、ただ、知事としては土砂を投入させるわけにはいかない、絶対に諦められないという思いで東京に直接足を運んで、今言ったような中身で政府関係者に面談をされたと思うのですが、13日でしょうか、防衛大臣や官房長官に会ったということで報じられていますが、この点について状況、内容について伺います。
○池田竹州知事公室長 13日に岩屋防衛大臣と菅官房長官にお会いしました。その際には、行政指導の文書を出していること、それについてきちんと答えられるまでの間は、埋立土砂の投入については見合わせてほしいと知事は述べたのですが、大臣からは予定どおりに進めさせていただきたいという話でございました。
○照屋大河委員 直接の県の代表、知事の訴えもなかなか聞く耳を持っていただけないと。先ほどあったように、つい76日前にあれだけの票差で民意をバックに辺野古新基地建設反対という公約を掲げた知事の言葉に全く耳をかさないのであれば、この国の民主主義というか、地方自治に対する憤りを感じるものです。ぜひ、知事を支えて行政の皆さんも、知事公室長を先頭に、これが県民の諦めにつながることがないように、これはおかしい、国が行う土砂投入が違法である、おかしいのだと訴えている状況も含めて力強く県政を、知事を支えていっていただきたいと申し上げて終わりたいと思います。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
金城勉委員。
○金城勉委員 先ほどから議論になっている県民投票の件です。いろいろ話がありましたように、今、各市町村にお願いをしている中で、否決されたり、意見書が出たり、さまざまな厳しい局面が出てきております。前のこの条例審査のときにも申し上げたように、これだけの重要なテーマを扱うのであれば全会一致を目指してしっかり環境を整えてやるべきではないのかということで、私は口酸っぱく申し上げたのですが、与党の皆さんは門前払い、こういう形にしました。それで、先ほどから出ているように、予算案を否決したり、あるいは反対の意見書を出したりという、ここまで混乱を来して、これからさらにそういう可決をする自治体がふえる情報もありますので、そのスケジュールを変更することは考えませんか。要するに、全会一致で改めてやり直して、そして本当に全県民が通常選挙と同じように投票に向かう環境を改めてつくることは検討できませんか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 我々としましては、今、10月31日に公布・施行されました県民投票条例に従って事務を進めているところでございます。お決めいただいた条例におきましては、6カ月以内に県民投票を行うということで、その期日については知事が定めるとなっておりまして、先般、知事において諸般の事情を考慮しまして来年2月24日を投票日として決めさせていただいたところであります。今、その条例に従って事務を県と市町村で進めているところでございます。
○金城勉委員 しかし、そういう取り決めをして一旦スタートしたものの、こういう混乱状況の中で、いや、もう日程を決めたから予定どおり進めますというだけで進めてしまって、後で悔いを残しませんか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 先ほど申し上げたことの繰り返しになりますけれども、今、条例に従って事務を進めているところでございますので、各市町村におかれましては、この2月24日の投票日に向けての県民投票の事務をしっかり行っていただきたいと考えております。
○金城勉委員 私は、一番そこを心配しますね。この基地問題の解決、あるいはまた辺野古移設の問題の解決に向けて県民投票を実施しようということでやっているのに、逆に県民投票を実施したがために刃こぼれが起こって、この県民投票そのものの意義が問われて、何だ沖縄の民意ははっきりしていると思ったのに、そうでもないじゃないかという口実を与えかねない。これはもう明らかにそういう方向に向かっていますよ、知事公室長、そうなったときに、提案者の一人として責任とれますか。
○池田竹州知事公室長 まず、提案者ということですけれども、住民からの直接請求で要件を満たして議会に提案しているものでございます。私がこの中に名を連ねているということではございませんけれども、県から条例を出していることは確かですので審査いただいているところです。いろいろと御心配いただいている状況は、私どもの説明が足りないのかなという面もございます。そこはきちんと市町村を通して理解を得るように全力を尽くしていきたいと考えております。
○金城勉委員 私は、そこを逆におそれております。そのように強行的に県民投票を実施することによって、逆に県民を分断したり、あるいはいろいろな不備による厳しい環境を新たにつくってしまいかねない、そのことを私は懸念しております。それで、市町村にその事務を移譲してやってもらうことの根拠になる条文は何条ですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 地方自治法第252条の17の2、条例による事務処理の特例の規定でございます。
○金城勉委員 その後は。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 今回、10月31日に公布・施行されました県民投票条例は、地方自治法第252条の17の2によりまして、条例第13条で、県民投票に関する事務は市町村が処理することとすると規定しております。
○金城勉委員 その手続に入って後、その議会での審議、首長判断等々の規定は何条にありますか。要するに、県民投票の事務にかかる予算案の議会での審議、手続については第177条の第1項を根拠にしてやっているわけでしょう。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 今、審議していただいているものは補正予算案でございまして、仮に否決になって再議になる場合として第177条が出てくると理解しております。
○金城勉委員 そのことです。それで、1週間か10日前ぐらいでしたかね、この部分の根拠を、第176条を根拠にして3分の2規定で判断するという新聞記事があったのですが、その情報はわかりますか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 報道の中で第176条というお話があったことは見た記憶がございます。
○金城勉委員 しかし、第177条を根拠にして判断することになるわけですね。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 県といたしましては、今回の県民投票条例に関する事務につきましては義務になるということでございまして、そのための経費につきましても第177条第1項第1号で定める「その他の普通地方公共団体の義務に属する経費」に該当すると考えておりますので、そこからすれば仮に再議に付するのであればこの第177条によると考えております。
○金城勉委員 そのことが新聞報道によって誤解されている部分があるのですね。3分の2規定が適用されるという誤解が市町村議員の間でも、あの記事を読んで誤解している部分があるのですが、その辺は訂正する必要がないですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 我々は第177条の該当ではないかと考えておりまして、第177条で再議する場合におきましては、3分の2ではなくて過半数の議決ということになります。
○金城勉委員 これは報道機関に訂正を求めたらどうですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 この記事が、どなたがどういうことでどのようにして記事になったか、少しわかりかねますので、確認をしてからさせていただきたいと思います。
○金城勉委員 確認をして、できれば対応してください。
それで、この第177条の規定ですけれども、法律、条文の表現として確認したいのですが、否決されたときには、その市町村の長は「再議に付さなければならない」という表現になっていますね。この付さなければならないという表現、そしてもう一つは、この同条第2項で、再議がなお否決された場合には、その長は予算を計上して「経費を支出することができる」となっているわけですね。皆さんが説明するように義務規定であれば、しなければならないという表現になるかと思うのです。再議については、しなければならないと明確になっていて、支出についてはできるという表現になっているのですが、この違いは何ですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 午前中の御質疑でもあったところですけれども、法律用語の解説書によりますと、することができるとは、法律上の権利、能力、権限などがあることをあらわすということでございますので、この第177条第2項でいえば、市町村長はその経費を支出する権能があることを示していることになろうかと思います。
○金城勉委員 権能があることはわかるのですが、しなければならないとはいわゆる義務規定、もっといえば命令と私は理解するのですが、支出することができるとは、長の判断によっては、しなくてもいいという判断も成り立つのではないのかと理解をするのです。どうですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 これも先ほど申し上げた解説書の解説内容ですけれども、法律上、これらの権利等を与えられた場合でも、その権利等を行使するか否かはこれらの権利等を与えられた者が自由に決定することができることが原則ですとあります。しかし、特に行政機関に権限が付与されている場合、その権限発動が自由裁量に任されているか否かは、その本来の職務や地位などを勘案した上で考えなければなりませんとありまして、場合によっては権限であると同時に義務であると解される場合もあるという解説がございます。
○金城勉委員 要するに、はっきりはしないわけだな。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 第177条におきましては、先ほどもお話しいたしましたけれども、義務に属する経費につきましては再議に付さなければならないというものが第1項にあります。その規定に基づいて市町村長が再議に付したということは、この義務的経費として執行しなければならないという意図のもとに提案されたと思われますので、第2項の場合についてはその権能が与えられておりますことから、それに基づいて執行していくということが普通ではないかと考えております。
○金城勉委員 だから、そうであるならば両方「しなければならない」と書いてしかるべきだと思うのです。再議に付さなければならない、支出しなければならない。そうすれば疑問の余地はない。できるとなっているものだから、ここに長の判断の自由裁量の余地が与えられているという理解も出てくるわけですよ。そこはもう皆さんの立場からそれ以上のことは言えないということでしょうから、少し角度を変えます。先ほど知事公室長は、指導・勧告を行ってから、それでもなお執行できない、しないということであれば違法確認訴訟も提起できるという答弁をしたのですが、このことは非常に大きな問題をはらみませんか。要するに、地方分権一括法が2000年から始まって、地方自治の主体性、自主性を尊重することがうたわれてきましたね。そういう中で県の立場として各市町村に投票事務を移譲する場合に、そこを強制力をもってやれと、やらなければ違法確認訴訟も辞さないぞということは、この地方分権の考え方と照らしてどうですか。
○池田竹州知事公室長 先ほどの照屋委員の質問は、法に基づきどういった措置がとれるのかという御質疑でしたので、法律に基づいて技術的な助言や勧告、そして是正の要求、そして同条の中にはいわゆる不作為の違法確認訴訟という規定もございますということを紹介した上で、今、その訴訟については県としては事務方の段階でも全く検討していませんとお答えしたものでございます。
○金城勉委員 検討していないのですね。やはりこれは強制できるものではないから、市町村の主体性、自主性というものも尊重しなければならないと私は思います。このことが逆効果にならないことを願っております。
次に、65ページ。先ほども宮城委員が触れておりました陳情平成29年第79号ですけれども、この沖縄の基地負担が余りにも過重に集中しているということで、そのことを改善しなければいけないという問題意識だと思います。まず、この陳情について、この陳情者の趣旨をどのように受けとめておりますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 件名にありますけれども、「辺野古新基地建設の中止と普天間基地代替施設について国民的議論を深め、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする」という形でなっております。中身的にも国民的議論に基づいて辺野古新基地建設を進めるべきではないという形になっておりますので、まずは代替施設の必要性、それから沖縄以外の全ての自治体も候補地とすることを求めているものであると理解しております。
○金城勉委員 私もそう受けとめているのですが、これだけの過重な沖縄の基地負担というもの、安全保障条約が必要であるというのであれば、沖縄だけに押しつけるなと。全国民が当事者意識を持って議論してほしいという趣旨だと私も受けとめているのです。それで、小金井市議会の件を答弁されておりましたけれども、小金井市議会においては、委員会審査では採択して、本会議で意見書を決議する際に賛成した会派が反対に回ると、あるいは文言調整でまた賛成に回るという経緯があったと報道されておりますけれども、その具体的な内容について御説明いただけませんか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 新聞報道での中身になってしまいますけれども、陳情の中身は、普天間飛行場の代替施設について、沖縄以外の国内全自治体を候補地にすること。それから国内移設を容認する内容ということでありましたので、国内の基地強化を認めるという形で誤解を与えるような判断があるとした上で、中身についての修正の議論がまたなされたと理解しております。その上で、タイトルから、「全国の自治体を等しく候補地とし」という部分を削除しまして、本文の末に、「この意見書は米軍基地の国内移設を容認するものではない」というものを追加した意見書が可決されたと理解しております。
○金城勉委員 要するに、この背景は、沖縄に要らないものは全国にも要らないという主張が共産党からなされて、それで文言調整があって二転三転したのですね。この、沖縄に要らないものは全国にも要らないということについて、どう考えますか。
○池田竹州知事公室長 玉城県政は、日米安全保障体制を容認する立場でございますが、国土面積の0.6%に過ぎない沖縄県に70.3%もの米軍専用施設があることはやはり異常な状況だと思います。日米安全保障体制が我が国、国民として必要ということであれば、その負担についてもやはり全国で考え、全国で負うべきと考えております。
○金城勉委員 この陳情者の提案趣旨については、私もそう受けとめているのです。全国に基地を持っていけ、押しつけていくというよりも、この沖縄の基地負担の過重さを全国民で共有してほしいと。まず世論をそのように高めてほしいと。その上で日米安保が重要であるならば、本当に基地の配置の仕方としてどうあるべきかと。そして憲法に基づいて手続を踏むべきではないのかという真っ当な議論だと思うのです。しかし、沖縄に要らないものは全国に要らないというように議論を封じ込めてしまうと、結論として普天間がそのまま居座ってしまうことになる、そういう理屈になると思うのですが、どうですか。
○池田竹州知事公室長 先ほど述べた部分にもありますけれども、私どもそのようなことで、普天間飛行場の代替施設について、まず辺野古については、さまざまな観点から問題があるということで、県外そして国外移設を求めているところでございます。
○金城勉委員 日米地位協定についても同じことが言えるのです。やはりこの問題意識を国民世論として共有できてないために、なかなか改定にもっていけない。そして国会、国政をも動かすだけの世論が高まっていかないものだから、結局議論が高まっていかない。世論として成り立たないということがあって、恐らくこの提案者の皆さん方は、そういう問題意識を国民で共有していただきたいと、議論していただきたいと、そうすることによって、この沖縄の基地問題というものをやはり問題意識としてみんなが共有できるようになれば、この過重な基地負担の軽減の方策ももっと違う形が見えてくるのではないかと、こういう議論だと思うのですが、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 私ども安全保障体制が必要であるならば、その負担について全国で考え、全国で負担に応じるべきということを常々言っているところです。そういった点では、そういう議論が行われることは、非常に心強く思っております。
○金城勉委員 先ほど宮城委員から出ていました平成22年の国外・県外を求める意見書、あれも話を聞いて思い出したのですが、あの決議をするときに、共産党の嘉陽議員と激しく議論したことがあるのですが、それを今の新里議長が中に入っておさめた経緯があるのです。最終的には全会一致で可決をしました。要するに、どこに見解の相違があったかというと、「県外、国外移設を求める」という文言の「県外」をとれという主張でした。とれませんということで、もしそれができないのだったら、決議しなくてもいいということで私は主張しました。そこで当時、新里議員が中に入っていろいろ調整をする中で、最終的には嘉陽議員も、では「県外、国外」の順序を「国外、県外」に入れかえてくれと、そこで妥協しようではないかということでおさまった経緯があるのです。だから、議論の仕方によっては、沖縄に基地問題を封じ込める議論にもなりかねない場合もあり得ますので、やはり安保条約が必要であれば、国民的議論を高めていくという、みんなが同じ認識を共有する議論にしないといけないと思います。だから、そういう視点を知事公室長としてもしっかり持ち合わせながら、議論をしていただきたいと要望して終わります。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 朝から議論を聞いていて、非常に悲しい思いがします。戦後73年間、米軍基地を押しつけられて、なぜ沖縄県民同士に反対、賛成と、いつまでもいがみ合いを続けさせるのかと。この議論を聞いていて本当に情けない、悔しい思いです。一番はっきりさせてほしいことは、9月30日の知事選挙で普天間基地の閉鎖・撤去、辺野古新基地を断念せよという公約を掲げた玉城デニー氏が4年前の翁長前知事の選挙に続いて今度は8万票の大差―39万票をとって当選したと。この民意を受けて辺野古移設を断念して普天間基地を閉鎖・撤去すれば、これは解決すると思いますが、そうは思いませんか。これを無視しているので今のようなことが起こるのであって、本当に腹立たしいのですが、どう思いますか。
○池田竹州知事公室長 私どもは翁長前知事のときも、そして玉城知事になってからも、普天間飛行場の閉鎖・撤去、県外移設、国外移設、そして普天間飛行場の代替施設としての辺野古埋め立てには反対ということは繰り返し申しておりますし、10月、11月に知事が直接総理とお会いしたときにもそれはきちんと伝えていると聞いております。
○渡久地修委員 普天間基地の問題は、銃剣とブルドーザーで奪い取られたこともありますが、やはり1995年の少女暴行事件で県民の怒りが沸騰して8万5000人の県民大会が超党派で開かれ、日米両政府は普天間基地の返還を約束したのです。ところが、これがいつの間にか辺野古移設にすりかえられ、今度は辺野古をとるか、普天間をとるかという二者択一のおどしに―辺野古がなければ普天間飛行場は固定化されるという二者択一を迫ってきているのです。これは1995年に返還すると約束したことからおどしにどんどん変わっているのです。本当に原点に戻って普天間飛行場を直ちに閉鎖・撤去、返還すべきだと、私はこれが原点だと思いますがどうですか。
○池田竹州知事公室長 私どもも辺野古新基地建設と5年以内の運用停止を含む普天間飛行場の危険性の除去は別であり、特に危険性の除去は喫緊の課題で早急に取り組むべきと考えています。
○渡久地修委員 14日に土砂投入されましたが、県民は絶対諦めません。そして我々の闘いは全国にも広がっていると思います。午前中にも委員から質疑がありましたが、全国の世論も変化してきていると思います。全国紙の世論調査がありましたが、12月17日の毎日新聞の調査における反対・賛成の数字を教えてください。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 12月17日、本日の毎日新聞の朝刊で出ているものですが、辺野古沿岸部に土砂を投入して埋め立てることに賛成ですか、反対ですかという問いに対して、賛成が27%、反対が56%という状況になっています。
○渡久地修委員 大きく辺野古反対が上回っていると。東京新聞はどうですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 東京新聞についてはまだ把握しておりません。
○渡久地修委員 東京新聞は、移設を進める政府の姿勢を支持しないとした回答は56.5%、支持は35.3%で、いずれも反対が大きく上回っています。読売新聞はどうなっていますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 読売新聞の世論調査では、名護市辺野古の埋立工事を進める方針に賛成か、反対かという問いに対し、賛成が36%、反対が47%となっております。
○渡久地修委員 このように県民の闘いで全国の世論も大きく変わってきています。ですから、私たちはぜひこれを一致させて、堂々と今のやり方は理不尽だということで運動を展開していくことが必要だと思います。
先ほど、東京の小金井市議会の意見書が出ていましたが、小金井市議会では陳情者から出された陳情を議論の末、12月6日の本会議で「辺野古新基地建設の中止と、普天間基地代替施設について国民的議論を深め、民主主義及び憲法に基づき公正に解決することを求める意見書」が賛成多数で可決されております。そして、私たち共産党の小金井市議会議員団も賛成しています。これに賛成した会派・政党、反対した会派・政党は知っていますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 新聞報道によると、共産党、立憲民主党、無所属の会派などが賛成しまして、自民党、公明党などの会派が反対したと報道されていることは承知しております。
○渡久地修委員 国民的議論をやることは、大いに賛成なのです。これは文案調整でまとまって賛成しているので、議論を封じ込めとか、そういうことは当たりません。ただし、私たちは普天間基地を無条件に撤去せよということをずっと主張してきました。先ほどもありましたが2010年の県議会でも、米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外・県外移設を求める意見書について賛成しました。当時いた議員も何名かいまして、私も当事者でしたが、そのときは県外移設には反対でした。私たちは普天間基地を無条件に撤去すべきだという立場をずっと貫いてきましたし、今でもその立場は変わりません。しかし、あのとき私たちは県民みんなで一緒に行動しようということで、早期の閉鎖・返還、県内移設に反対するという点では、一致点があると。この一致点を大事にしようという点で、当時、亡くなった前田政明さんが本会議で異例の賛成討論までして、私たちはそういう立場で賛成するのだと。しかし、我が共産党県議団は、普天間基地の無条件撤去を求めてこれからも闘い続けていくことを表明して、この意見書には全会一致で賛成するということでやってきました。私たちはこの立場をこれからも貫いていきますし、無条件で撤去すべきだと思っています。しかし、ほかの政党・会派が県外・国外への移設を求めることは、それはその会派の立場ですから、私たちは一致点で行動すると。そして我々の立場は立場で貫いていく。しかし、我々の立場を全ての会派に押しつけることはしません。世論の多数がそうなるように我々は頑張ってやっているということをつけ加えておきたいと思います。
私はこの無条件撤去が実現可能かどうかという点でこの前も本会議でやりましたが、今、世界中では米軍基地は縮小の方向にいっています。本当に劇的に縮小の方向にいっていますが、世界中で米軍基地がこの10年間でどれだけ閉鎖されていますか。そして、ドイツ・イタリア・日本ではどうなっていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 アメリカ国防総省が公表している基地構造報告書における2007年と2017年の米軍の海外基地数を比較すると、海外基地数全体が761施設から514施設で247施設の減、32.5%の減少率となっております。そのうち、ドイツが268施設から194施設で74施設の減、減少率は27.6%となっております。また、イタリアが83施設から44施設で39施設の減、減少率は47.0%となっております。一方、日本においては、124施設から121施設で3施設の減、減少率は2.4%にとどまっており、米軍が海外の基地を縮小する方向にある中、在日米軍施設の縮小は進んでいないと考えております。
○渡久地修委員 このように世界中で米軍基地はどんどん閉鎖の方向にいっています。ところが、日本はほとんど減っていません。減っていないどころか逆に基地の強化が進んでいます。そして、海外に駐留する米兵に至っては、減っています。10年前と今日では海外駐留米軍人がどれだけ減っていて、日本はどうなっていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 先ほどとは別の国防人員データセンターが公表している統計で申し上げますと、米国外全体の駐留人数が2008年は36万4000人でしたが2018年には約16万3000人になり、10年間で約20万人、約55%減少しております。また、ドイツにおける駐留人数が2008年は約3万9000人でしたが、2018年には約3万5000人になり、4000人減少しております。一方、在日米軍の駐留人数は、2008年が4万2000人でしたが、2018年には約5万5000人になり、約1万3000人増加しております。
○渡久地修委員 今、述べた世界に駐留する米軍人の日本の割合について、10年前と今日を比べるとどういう変化になりますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 米国外の駐留人数に占める在日米軍の割合ですが、2008年が11.7%、一方、2018年には33.7%と約3倍に増加している状況にあります。
○渡久地修委員 33%となりますと、世界に駐留する米軍人の3分の1が日本に駐留していることになりますよね。
○金城典和参事兼基地対策課長 数字上からはそのような状況になっていると理解しております。
○渡久地修委員 まさに、これが異常だということを認識するかどうかです。沖縄は0.6%の国土面積に70%の基地を押しつけられていると。この前も聞きましたが、世界第3位の米軍がいる韓国と比べると沖縄の基地面積はどうなっていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 韓国の基地面積は約1万2542ヘクタールですが、一方、沖縄では1万8947ヘクタールとなっており、韓国より沖縄が面積は大きいという状況にあります。
○渡久地修委員 比較すると土地の面積は何分の一で、基地の面積は何倍ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 沖縄全体の面積につきましては、2281平方キロメートルになっております。一方、韓国の全体の面積は、約10万平方キロメートルとなっておりますので、沖縄と韓国の面積で言うと、沖縄が44分の1の面積になっております。先ほど報告しました面積を比較すると、沖縄の米軍基地面積は韓国の約1.5倍という状況になっております。
○渡久地修委員 世界では米軍基地は大幅に減る傾向にあります。辺野古の基地をつくることは世界ではまずあり得ないこと、世界では新しい基地はないのです。ですから、普天間飛行場一つも閉鎖できないのかと。日本政府が堂々と米軍と交渉すればできるのだと。そういう立場で臨むべきではないですか。
○池田竹州知事公室長 米軍基地の整理縮小につきましては、SACO合意あるいは統合計画に基づき嘉手納以南を確実にできるだけ前倒しして進めていただきたいと。普天間飛行場については、辺野古に頼らずに県外、国外を含めて、閉鎖、そして危険性の除去に速やかに取り組んでいただきたいと考えております。
○渡久地修委員 世界では米軍基地が減っていくことが常識になっています。そして米軍もどんどん引き上げて20万人、55%も減っていますが、なぜ沖縄にこれだけ基地を集中させるのかと、それについては憤りを持ってやらないといけません。普天間基地の運用停止については、県議会でも全会一致で可決されました。来年2月まであと70日です。ですから、これはこれだけ減っているのだと。全国の世論も辺野古反対だと。これは県知事としてアメリカの司令官や米政府にも、2月までには閉鎖すべきという日本政府と沖縄県の約束は、アメリカも当事者ですので守ってくださいということを正式に通知してください。なぜこれができないのですか。
○池田竹州知事公室長 委員御指摘の点につきましては、本会議でも知事から検討するとお答えさせていただいたところです。具体的に内容を含めて事務方で精査したいと思います。
○渡久地修委員 今、言ったように20万人減っていて、縮小の方向にいっていると。ですので、普天間基地は閉鎖・撤去、そして県内移設を断念せよということで2013年1月28日に建白書を出しました。これは県議会の会派全員が賛成して、41市町村長もやりました。これが県民の総意として一致点が確認されたのです。今、世界中で減っていることも含めてそれで行動を起こそうと。ですから、私は県が先頭に立って県議会の全ての会派にも呼びかけて、建白書の精神でやろうではないかということを県内世論、国民世論に訴えていくことはとても大事だと思いますが、どうですか。
○池田竹州知事公室長 沖縄の過重な基地負担につきましては、特に県外では十分浸透していない面もあるかと思います。そのため、私どもは米軍基地に関するQ&Aをつくり配布をしているところです。とにかく、このように基地があることをまずは県外の方々にきちんと正確な状況を認識していただいた上で沖縄の過重な基地負担の軽減に向けて理解、協力を得ながら進めていきたいと思います。
○渡久地修委員 12月14日に土砂が投入されましたが、これは違法行為だと思います。県は撤回していますよね。国土交通大臣が執行停止などをやりましたが、あれは私人になりますました沖縄防衛局が違法を訴えたと。そしてそれを同じ内閣の一員がまた判断を下した。これも違法だと思います。ですから、県の撤回は生きていて、この土砂投入は違法だと思いますがどうですか。
○池田竹州知事公室長 私どもが11月29日出しました国地方係争処理委員会の申し出の内容でも、当然、私どもの撤回は有効であり、何よりも国が固有の資格に基づいて得た承認で、それにもかかわらず一般私人、国民を対象とした救済手段である行政不服審査法を用いることは非常にあるまじき行為、なおかつ内閣の一員として辺野古新基地建設という閣議で決定しているものを同じ政策を担う立場にある国土交通大臣は審査庁たり得ないことはきちんと申し出るところです。
○渡久地修委員 私たちから言わせると、まさにひきょうな手段だと思います。県が今度また中止を求めているもので、当時職務代理者であった富川副知事がこの撤回については副知事に委任をしたので、政府が申し立てをする上級庁は知事であって国土交通大臣ではないということを指摘していると思いますが、それはどういうことですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 行政不服審査法におきましては、権限が委任された者が行った場合には、その上級庁は委任する前の者であるという形になっております。今回の場合は副知事に委任されておりますので、上級庁としては知事になるということでございます。ですから、仮に沖縄防衛局が行った行政不服審査あるいは執行停止申し立てが違法でないとしたとしても、請求先を誤っていることを県としては指摘させていただいたところでございます。
○渡久地修委員 三重に違法だと。
N3区域に土砂が投入されましたが、これは埋立面積計画の何%になりますか。
○松島良成土木整備統括監 約4%に当たります。
○渡久地修委員 知事のコメントなどで、これは違法ですので原状回復を求めたということを言っていますが、そういう立場でいいですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 沖縄防衛局は、埋立工事の権限を喪失したまま違法に工事を進めていると考えております。ですから、違法な土砂投入は、当然に原状回復がなされなければならないものであると考えているところでございます。
○渡久地修委員 埋立承認願書には本部地区からということで記入されていますよね。安和桟橋は本部地区ではなくて名護市だと思いますが、その辺はどうですか。
○松島良成土木整備統括監 琉球セメントの民間桟橋に当たりますので、名護市です。
○渡久地修委員 ですから、埋立承認願書に書いてあった本部地区ではないですよね。
○松島良成土木整備統括監 本部地区ではありません。
○渡久地修委員 まさに、こういうことまでどんどんやりたい放題やっているという点では絶対許せない、土砂投入は直ちに停止すべきだと思います。直ちに停止させるという点で県は今、中止せよという指導を行っていますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 県では、審査請求あるいは執行停止の申し立てが違法で、これに対する国土交通大臣の執行停止決定も違法で無効であるという立場でございます。そのために現在行っている埋立工事は断固として認められるものではないと考えておりますので、12月12日付で直ちに工事を中止するよう強く求める行政指導文書を出しているところでございます。
○渡久地修委員 次に、陳情の嘉手納基地周辺、普天間飛行場周辺、伊江島補助飛行場周辺での爆音の問題ですが、F35Bが伊江島に飛来していますが、物すごい爆音らしいです。これは従来のハリアーなどと比べても物すごい爆音ということで、実態はどうなっていますか。
○比嘉尚哉環境保全課長 F35Bにつきましては、平成30年12月5日、20時31分に上大謝名区で最大騒音レベル123.7デシベルを記録しております。これは記録が残っている平成10年度以降、嘉手納・普天間両飛行場周辺を通じて最も高い騒音レベルとなっております。
○渡久地修委員 もう一度確認しますが、123.7デシベルで、これまでで最も高いと言いますが、これまで高かったのは幾らですか。
○比嘉尚哉環境保全課長 平成22年に同じく上大謝名区で123.6デシベルという記録がございます。
○渡久地修委員 普天間飛行場については、負担軽減などいろいろ言っていますが、滑走路が補修されてから外来機が物すごくふえているという話を聞きます。実際に、普天間飛行場の外来機の飛来状況はどうなっていますか。負担軽減になっているのですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず、普天間飛行場の外来機の発着件数ですが、今、手持ちで持っている資料で申し上げますと、平成29年4月には約10件の発着回数があります。それから、平成29年10月では29件、平成30年1月には72件、平成30年3月には157件、平成30年6月には87件、そして直近の平成30年10月には141件とだんだんふえているような状況にあると思います。
○渡久地修委員 オスプレイの訓練を県外に移転する、負担軽減などと言っておきながら、逆に負担はふえているのではないですか。外来機の機種は何ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 平成29年度の普天間飛行場における離発着状況の外来機の種類についてお答えします。まず一番多い機種がHM60―回転翼機になりまして、これが87件。その次に多い件数といたしまして、FA18ホーネットが50件。それ以外に、HM60S―これも回転翼機になりますが、53件。平成29年度の外来機の実績としては、トータル415件となっております。
○渡久地修委員 平成30年はどうですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 平成30年度の離着陸状況を月別に申し上げますと、4月の外来機が66件、5月が57件、6月が87件、7月が80件、8月が131件、9月が56件、10月が60件、11月が216件で現時点753件となっております。
○渡久地修委員 機種はどうですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 機種別については手持ちにございませんので、後で情報提供をしたいと思います。
○渡久地修委員 F35Bも来ていますか、それともKC130ですか。それからKC135もあるのか、そういったものは来ていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 今、手持ちで平成30年5月の外来機の内訳を見ておりますが、その中で岩国基地へ行った空中給油機―KC130については来ているようです。一方、KC135の空中給油機につきましては、空軍使用になっておりまして、それについては普段普天間飛行場に飛来しているという情報は聞いていないところです。一方、F35Bにつきましては、伊江島補助飛行場のLHDデッキが運用開始になりましたので、12月は普天間飛行場に6機着陸していまして、それが伊江島補助飛行場周辺で訓練しているという情報はつかんでおります。
○渡久地修委員 ですから、普天間飛行場に来ているのですよね。
○金城典和参事兼基地対策課長 普天間飛行場で離発着をしている情報はいただいております。
○渡久地修委員 こんなに負担軽減と言いながら外来機が極端にふえていて、爆音もふえていると。そして、陳情にあります地位協定の抜本改定の問題ですが、嘉手納基地や普天間飛行場での爆音被害について裁判で訴えがありましたよね。それで判決が出て、その判決で損害賠償をしなさいと言われていますが、これは全額米側持ちですか。それとも日本側持ちですか。幾らの比率ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 日米地位協定上での取り決めによりますと、まず公務中で米軍のみが責任を有する場合、75%の比率になります。一方、日本及び合衆国が責任を有する場合については、50%ずつの比率になっております。それ以外に、公務外の場合は米軍の全額負担となっております。
○渡久地修委員 米側が75%負担するということですが、残りの25%はどこが負担するのですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 日本政府が負担するものと理解しております。
○渡久地修委員 これまで全国の基地騒音訴訟判決で確定した賠償額、そして嘉手納基地、普天間飛行場で幾ら確定して、その金額が払われているのかお尋ねします。
○金城典和参事兼基地対策課長 平成30年4月5日、参議院厚生労働委員会での政府の発言についてお答えいたします。まず、これまで確定している航空機騒音関係の損害賠償金の総トータルですが、14訴訟分で316億円が確定しております。そのうち嘉手納飛行場につきましては、4件の訴訟がありまして、合計が約90億円となっております。一方、普天間飛行場は2件の判決がありまして、トータル16億円となっておりまして、2つを合計すると約17億円の金額となっております。
○渡久地修委員 その確定した金額ですが、これは支払われていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 先ほどの合計額を訂正いたしますが、嘉手納飛行場、普天間飛行場の合計額は、約107億円となっております。
今、御質疑のありました費用についてですが、これも政府の見解で申し上げますと、一番最初、横田の訴訟関係ですが、平成5年に判決が出ております。その判決について、米側に対して補償要求をいたしましたところ、損害賠償金の負担のあり方について日本政府と米国政府との見解が一致しないという状況が続いておりまして、現在においても協議を継続している状況ということで、今、14件の訴訟がございますが、米側からそれについての負担分は支払われていないということが現状だと認識しております。
○渡久地修委員 判決が確定して賠償が問われたけれども、75%分は幾らで、払われていない額は幾らですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 合計額316億円を公務中の額として米側に責任があるということで75%の負担率をした場合に、米側が負担する金額は237億円となっております。
○渡久地修委員 これは支払われていないわけですね。
○金城典和参事兼基地対策課長 国会答弁のやりとりを確認しておりますが、まだ一銭も払われていないという回答がございます。
○渡久地修委員 ということは、沖縄の107億円も全額支払われていないのですか。それとも、日本側の負担分は支払われていて、75%分だけ支払われていないのですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 支払いについては、原告側に日本政府が立てかえて全額払っているものと認識しております。流れとしましては、日本政府が全て最初に払い、その後、米軍の負担分を徴収する流れになっておりますので、まず日本政府が原告に全額を支払い、その相応の負担割合分を日本政府が米側から受け取ることになりますが、その受け取りが一銭もされていない状況と認識しております。
○渡久地修委員 本当にひどいですね。こんなに爆音をまき散らして迷惑をかけているのに判決が出ても75%分の支払いを拒否しているということで、やはり地位協定は変えないといけない、まさに従属のきわみだと思います。普天間飛行場や嘉手納基地などいろいろなところを抱えていますが、今の実態についてはどう思いますか。理不尽ではないですか。
○池田竹州知事公室長 私ども県も米軍による騒音も含めた基地負担の軽減を図るためには、航空法など国内法の適用を含む日米地位協定の抜本的な改正が必要と考えております。
○渡久地修委員 世界中で米軍は基地を削減している中、沖縄でふえることは異常なことだと。その異常だという認識に立って、これは世界の道理と正義にも反するということで、やはり辺野古移設は断念、普天間基地は直ちに閉鎖・撤去させる。ここに私たちが主張していることは道理があるのだという立場でぜひ県も進めていただきたいと思います。そして日米地位協定、こんな異常な実態、従属から脱していくために、さらにこの実態を知らせていく立場で頑張ってください。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
花城大輔委員。
○花城大輔委員 65ページ、陳情平成29年第79号、国民的議論の陳情に関連して1点だけ確認をさせていただきたいと思います。
先日、辺野古区民の皆様が名護市に対して県民投票を実施しないでほしいという決議をしています。これはどのような考えがあってそのような行動をなされたか、県は把握していますか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 詳細については承知しておりません。
○花城大輔委員 これは県政の柱と言っている部分に、ある意味一番関係性の深い方々の意見であると思って見ていましたが、県はこれに興味はありませんか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 今、詳細は承知しておりませんが、どういう背景でどういうことだったのか確認しておきたいと思います。
○花城大輔委員 ということは、きょう現在、興味がなかったということですね。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 詳細を確認してみたいと思います。
○花城大輔委員 当事者中の当事者とも呼べる皆さんだと思っています。これをなくして県民投票をしたり、県政の柱として本当にこれを推し進めていいのかどうかにも影響する内容だと思います。特に先日、玉城知事は辺野古まで行っていますので、そういったアプローチも可能ではあったのかと思っています。この辺も含めて、市町村議会から反対の意見書が出ていることや、いろいろな意見が新聞報道上、取り沙汰されている中、2月の県民投票をとめてしっかり整理するべきだと思います。そうしないと、皆さんが言っている民意というものが非常に軽く扱われてしまうことを懸念しています。実際、今、辺野古区の皆さんに対する民意も軽く扱っているのだろうと思っていますが、これに対して何かコメントはありますか。
○池田竹州知事公室長 辺野古区からの要請については、今、基地対策統括監が答えたとおり情報収集をしたいと思います。県民投票につきましては、10月31日の県民投票条例の成立に伴い、県、市町村とも実施をする義務を負うと考えておりまして、全市町村での実施に向けて丁寧に説明をして理解を求めていきたいと考えております。
○花城大輔委員 辺野古区の皆さんや関係する皆さんの考え方や思いなどを県が調査して、我々はどういう形でそれを知ることができますか。
○池田竹州知事公室長 今、県で特定の行政区について、例えば住民アンケートをとることなどは検討していないところでございます。
○花城大輔委員 そういうことを言っているのではなくて、受け入れ先となっている辺野古区の皆さんが県民投票を実施しないでほしいと言ったことについては、県はしっかり酌み取るべきではないですかと言っているのです。
○池田竹州知事公室長 先ほどの繰り返しになりますが、しっかりと情報を収集していきたいと思います。
○花城大輔委員 先ほどの質疑に答えられなかったのでお任せしますが、私たちもその情報を早く知りたいです。しっかりとそれができるようにやっていただきたいと要望して終わります。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
瀬長美佐雄委員。
○瀬長美佐雄委員 陳情平成28年第175号、陳情平成28年第178号、陳情平成28年第180号、東村高江区のオスプレイヘリパッド建設に関して、改めて修復工事なるものが情報として入っていますが、どういった内容の事業なのか、どの場所をやるのか、あるいは環境保全上の赤土等流出防止条例とのかかわりでしっかりと環境チェックもできているのかどうか、確認します。
○比嘉尚哉環境保全課長 当該事業については、平成30年11月5日に事業行為通知書が県に提出されております。その事業現場の面積については、約3万平方メートルということで、Fルートが1万7700平方メートル、バイパスルートが約1万2300平方メートルとなっております。内容は道路の改修工事となっておりまして、表土保護工、張り芝、被覆路盤の敷設、シート被覆、砂利の敷設、転圧締め固め、その他、赤土対策の内容で届け出がされておりまして、今、審査をしているところであります。
○瀬長美佐雄委員 ちなみに、現地もしっかり確認をすると。その申請に照らして、事実関係含めて検査をするという対応はどうなりますか。
○比嘉尚哉環境保全課長 今月、平成30年12月4日に担当者で事業行為通知書を審査するに当たり、予定地や周辺環境を把握するために立入調査を実施しております。
○瀬長美佐雄委員 6カ所のヘリパッド建設を強行し、当初から雨が降るとその部分が崩れたり、今おっしゃったようにのり面の補強なり、芝張りとありますが、6カ所全体がそういう補修が必要ということなのか、具体的な場所、あるいは事業実施設計が出ているのであれば、どれぐらいの税金を投入するのか、わかるのであればお願いします。
○棚原憲実環境企画統括監 今回、沖縄防衛局から出された事業行為通知書につきましては、赤土等流出防止条例に基づく通知書であります。これは先ほど環境保全課長から説明がありましたように、道路のある部分の拡張工事ということで通知を受けておりまして、今、委員がおっしゃった6カ所のヘリパッドの土砂崩れ対策など、そういう工事の内容とはなっておりません。
○比嘉尚哉環境保全課長 場所を言葉で説明することは難しいのですが、県道70号線から新川ダムの少し北のほう、N1地区、H地区の脇を通り抜けて、元沖縄やんばる海水揚水発電所に向かう道となっております。
○瀬長美佐雄委員 それは、村道、農道、里道、林道なのか、接続道路あるいは訓練に使うためのものなのか、どういう性格のものか確認していますか。
○比嘉尚哉環境保全課長 これは訓練場内の道路で、直接ヘリパッドに接続する道路ではありません。訓練のために使う道路と理解しております。
○瀬長美佐雄委員 ちなみに高江の皆さんからは、夜間10時以降も飛んでいて大変だという情報がありますが、実際、騒音関係、訓練の激化はどういう状況になっているのか、把握しているのであれば伺います。
○金城典和参事兼基地対策課長 東村高江区で騒音測定をしている地域として、牛道集落、車集落、宮城集落の3つの集落がございまして、そのうち一番N4に近い牛道集落について、年間の夜間騒音発生状況を報告させていただきます。まず、平成23年が413回、平成24年が101回、平成25年が172回、平成26年が194回、平成27年が530回、平成28年が1664回、平成29年が1344回となっておりまして、さらに平成30年4月1日から10月31日までの状況になりますが、793回という状況になっています。
○瀬長美佐雄委員 この状況は基地負担軽減どころか激化しているのではないかということを本当に示している恐ろしいほどの回数、被害で、これに対しては訓練の実態を把握しているのであれば、そもそもやめなさいという立場に立ってもっと強行に毅然と対応する必要があると思いますが、どういう対応をしていますか。
○池田竹州知事公室長 東村高江区に限らず、嘉手納基地、普天間飛行場でも近年夜間騒音が激化していることが数字としてもあらわれております。夜間騒音の規制措置がありますが、結局は米軍の運用が優先され、可能な限り、運用上の必要があるときには、夜間飛行ができることがやはり一番の根本にあると思っております。そのためにも私どもは地位協定の改定を行って―他国ドイツやイタリアでは夜間訓練について地元の委員会への報告、あるいは事前通知などもきちんと行われている実態も明らかになりましたので、その辺を強く政府に求めていきたいと思っています。
○瀬長美佐雄委員 次に、77ページ、陳情第70号、本部港から辺野古へ石材が運搬されることに対してやめてほしいという思いの陳情ですが、実際は名護市安和の琉球セメントの桟橋から搬出したと。この行為は埋立承認に照らして違反しているという見解でいいのでしょうか。
○松島良成土木整備統括監 搬出先を変えることがどうかという質疑だと思いますが、当初、港湾からの搬出を想定していたが場所が異なって桟橋から搬出されたと。搬出先が変更された場合、環境保全措置等を検討する必要が想定されると考えております。
○瀬長美佐雄委員 想定しているのではなく、違法行為をやったということでいいのですか。
○松島良成土木整備統括監 環境保全措置の検討など必要なことが想定されるので、県としては環境保全図書に関連する行政指導文書を12月12日に発出したところでございます。
○瀬長美佐雄委員 ちなみに、一旦は行政指導を受けてとまったけれども再開したと。そして、実際投入までされて、赤土等流出防止条例、公共用財産管理規則にも違反しているという一連の流れと経過で言えば、どのようになっていますか。実施した立入調査の結果もお願いします。
○松島良成土木整備統括監 公共用財産管理規則第11条第3号では、工事を完了した際には完了届を提出することになっております。安和桟橋の搬出については、12月3日に搬出された土砂は完了届が提出される前に搬出されたということで、公共用財産管理規則の遵守義務に違反していることを指摘して作業停止を求めたところでございます。ただ、今回、届け出が事務所に提出された時点で手続上の義務が既に履行されたことになっておりますので、県としましては、12月11日に立入調査を行い所定の検査を行った上で、今回の届け出等を含め立入調査については完了した状況になっております。
○棚原憲実環境企画統括監 赤土等流出防止条例につきましては、事業者が桟橋から搬出する以前に使用する岩ズリを堆積場に貯留していました。その面積が1000平米を超えており、使用する岩ズリも赤土等流出防止条例に該当する土壌であるということで、この堆積場につきましては赤土等流出防止条例に基づく届け出が必要ですという指導を行いました。なおかつ、流出防止の対策を早急に行うことという指導を12月3日に行っております。その後、堆積場に堆積していた土砂の搬出は停止しており、現在、ブルーシートをかぶせた状態で保管されている状況です。現在、事業者が行っていることは、トラックからベルトコンベヤーを使用して直接船に詰め込む作業となりますので、この行為は赤土等流出防止条例の対象とはなっておりません。現在は、一番最初に申し上げた堆積場の指導を行っている状況であります。
○瀬長美佐雄委員 そもそも、1000平米以上を積むなら45日前に報告があるべきですが、それがないと。実際、積まれたものが許可も受けない前に運搬船に載せられて満杯になって出ていったと。違法状態で積まれたもの―公共用財産管理規則に基づいた完了届も出さないまま載せた状況の土砂が投入されたと。それは確認していますか。
○松島良成土木整備統括監 安和桟橋から搬出された土砂が現地に投入されたことは確認しております。
○棚原憲実環境企画統括監 我々が堆積場で土砂を堆積している状況を確認する以前に搬出された部分については、安和桟橋から搬出されたことは確認しております。
○瀬長美佐雄委員 これに対して根本的な問いですが、違法行為をやって投入されたという時点で重大な事態ではないのかと。単なる条例違反ということではなく、これに対する対処については不十分な対応だと思っていますが、どうですか。
○松島良成土木整備統括監 今回、民間桟橋から土砂が搬出されたと。当該桟橋は民間企業の所有施設ですので、県が使用目的を制限することはできないと考えております。
○瀬長美佐雄委員 民間のものではなくて、そもそもそこを使用する前提がまだ整っていない中での問題を指摘したつもりですが、どうなのでしょう。
○松島良成土木整備統括監 今回の公共財産の許可は、海底面の許可でございまして、実際、設置された施設については民間が所有している施設ということですので、実際に民間施設として民間企業がそこを利用して土砂を搬出したことについては、県が使用制限をすることはできないと考えております。
○瀬長美佐雄委員 琉球セメントの民間施設だからということではなくて、それはセメントをつくるための物資であったり、あるいはつくったものを搬出することが使用目的ではないのでしょうか。それで埋立地に運ぶ土砂の運搬もできるとはどういうことなのでしょうか。
○松島良成土木整備統括監 桟橋の使用目的は、企業から搬出される資材を運搬する目的で桟橋が設置されておりますので、その企業の利用目的に合った利用について県側が制限をすることはできないという意味でございます。
○瀬長美佐雄委員 ちなみに、埋立承認を撤回したり、今回の事態を受けて改めて中止要請をやっている中に、埋立承認に関する環境への留意事項違反という指摘がありました。今回、黒色岩ズリがどこから、しかも土の含有比率あるいは有害な内容を含んでいなかったのかということを点検する行為はしたのですか。どういうチェックをしましたか。
○松島良成土木整備統括監 普天間飛行場代替施設建設事業の設計概要説明書で、事業者は岩ズリの土砂の性状の確認は購入時に行うものと記載しております。今回、行政指導文書で県から性状試験の提出を求めたにもかかわらず、12月14日の土砂投入前に試験結果が提出されていないことから、土砂の性状や安全性が確認できない状態になっていると考えております。
○瀬長美佐雄委員 実際、投入されて汚濁が既に発生している。あるいは、画像で見る限り明らかに赤土を含んでいる状態について環境保全のチェックも受けずに入れられる、あるいは許すこと自体は、これを契機にしっかりチェックする必要はないのか。ちなみに、環境保全図書の中で、環境の専門家は黒色岩ズリに土が混入する割合は10%以内にしなさいという指摘をしていますが、土の混入割合は40%で契約したという伊波洋一参議院議員の国会質問のやりとりに照らして言うと、あの地域は環境保全でランクも高く、しっかりすべきということで認めた埋立承認が本当に破られていると。さらに、桟橋を使って埋立土砂を運搬するという事態に至っては、どうなのでしょうか。こういった中身自体しっかりチェックすることが求められていませんか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 12月12日の工事を直ちに中止するように求めた行政指導文書は、そもそも行政不服審査請求、執行停止が違法であるという部分と、執行停止決定も違法・無効であるということから我々は当然のことながら撤回の効力はまだ生きていて、埋め立ては認められないという話でやっております。先ほど来あります土壌の成分検査であるとかそういったものは、仮にそういったものがあって適法であったとしても、こういった問題点があることを指摘しているというものでございます。ですから、そもそも違法・無効である以上、埋め立てはとめるべきということが県の立場でございます。
○瀬長美佐雄委員 違法・無法を重ね続けさせないために、ある方からは再度撤回すべきではないかという提案もあります。今、係争処理委員会のレールに乗っていますが、そのようなことをしてでも国がやりたい放題やっている違法・無法をとめるという点では引き続きいろいろな手法をぜひ検討していただきたいと思います。
次に、県民投票についてあたかも与党が悪いかのような議論があったので改めてお尋ねします。請求者が意見陳述でも県民投票に期待する意義について何点か述べましたが、皆さんはその意向をどのように受けとめていますか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 意義につきましては先ほど知事公室長からも申し上げましたが、第1条の目的で「この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立てに対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。」ということで、第2条におきましては、「前条の目的を達成するため、本県埋立てに対する賛否についての県民による投票を実施する。」ということでございます。その投票の方法としては、「賛成」か「反対」の記載欄にマルの記号を付すという方法で提案されたものと理解しております。
○瀬長美佐雄委員 今回の条例制定を求めた署名は10万筆を超えたと。その先頭に立ったのが青年たちで、この青年は生まれたときから基地があって疑問にも思わなかった。ところが、青年になり、あるいは県外に出て、異常な実態を理解・認識したと、県民投票で問題になっている新たな基地が将来にわたって沖縄に必要なのかどうかを青年の立場から取り組んだということで貴重な意義だと思います。同時にその中で憲法第95条とのかかわりで弁護士あるいは法の専門家は、今回出される県民投票の民意が鮮明になれば、これを受けて憲法第95条に照らせばある一部の地域に特定したことに対する民意が出たと。それに従うのが本来のあるべき姿という意義を唱える意見陳述がありました。これについては皆さんはどういう理解でしょうか。
○池田竹州知事公室長 今、委員御指摘のものは憲法第95条かと思います。いわゆる住民投票の規定だと思いますが、辺野古新基地建設についてそれがなされるべきだという憲法学者の方の意見があることも報道などでは承知しています。ただ、それとは別にしてもこれまで行われてきた住民投票につきましては、それぞれの施策にかなり大きな影響を与えたものと過去の事例から考えておりまして、今回の県民投票も非常に大きな意味を持つと考えております。
○瀬長美佐雄委員 県民投票実施に至る中で、当然の義務だからではなくて、やはり10万人の県民が思いを一つに示そうという住民発議で出された条例です。この観点は、投票権を尊重する民主主義の実践ということも意見陳述で強調されましたが、やはりそういう視点も市町村長あるいは議会に望むということで重視すべきではないかと思いますが、どうでしょうか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 委員おっしゃるように、たくさんの県民の方の署名を集めて間接民主制を補完する直接請求によりまして、県民の方から制定請求された条例に基づいて行われるということでございます。そういったことにつきましては、全41市町村の市町村長にも御理解いただいたということで、今回、関連予算について全市町村で予算案を提案または提案する予定になったと理解しております。請求者の意図も酌みまして各市町村長においては理解されて、これを実施する方向で努力されていると考えております。
○瀬長美佐雄委員 県の責務として情報提供―いわゆる辺野古に「賛成」、「反対」ということに対して、中立的で公平でという情報の発信については、誰がどのように、どういう内容でされるのでしょうか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 広報、情報発信につきましては、県が主体となって行う予定でございます。その内容につきましては、どういう形で情報発信するかを検討しているところでございます。情報発信に際しましては客観的かつ中立的に行ってまいりたいと考えております。
○瀬長美佐雄委員 戦後73年たって、そもそも基地問題が何なのかがわからない青年たちに基地の成り立ちや形成過程など歴史をしっかりと伝えるべきだと思います。米軍基地に関するQ&Aもこの中身が県民にしっかりと伝わるような取り組みを求めたいと思いますが、基地の成り立ちの中でそもそも戦争に負けたから仕方がないという議論が一部あったりします。国際法で戦勝国が負けた国の土地を勝手に自分たちのものということで獲得してはならないと―ハーグ陸戦条約などありますが、沖縄の基地は国際法に照らしてもおかしいこともしっかり伝えるべきかと思いますが、どうでしょうか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 県民投票の広報、情報提供におきましては、テレビ・ラジオ・新聞広告などで周知をさせていただきたいと思っておりますが、それぞれのメディアごとのボリューム―情報発信できる大きさ、情報量は限られておりますので、その中で客観的、中立的な内容ということも加味しながらどういう情報提供ができるか検討させていただきたいと思います。
○瀬長美佐雄委員 ぜひ、お願いします。
あと、この県民投票について意義がないと断言された方もいました。普天間飛行場の固定化になりかねない、それが懸念されるので反対という議論もあります。これについてはある意味、県民投票とは全く無関係ではあるけれども、それを根拠に反対にする動きがある以上、これについては今までのものを超えて全体の民意として対立する議論はない、それこそオール沖縄で自民党や宜野湾市民、緑ヶ丘保育園の皆さん、普天間第二小学校の皆さんも含めて県民的に怒りを示す―来年2月までに、私たち県議会は即時ですが、少なくともそういった県民的な思いを示すことについて、県としてイニシアチブをとってその本気度を政府に突きつける必要はないのでしょうか。検討すべきだと思いますが、どうでしょうか。
○池田竹州知事公室長 普天間飛行場の代替施設としての辺野古新基地建設は県として反対でありますが、普天間飛行場の危険性の除去はとにかく喫緊の課題でございます。この点につきましては、宜野湾市と同じでございまして、宜野湾市とも連携しながら一日も早い危険性の除去―運用停止が当然目的ですが、できることからぜひやっていけるように負担軽減推進会議などを通して政府にはきちんと求めていきたいと思います。
○瀬長美佐雄委員 どうせ来年2月の期限を守らないということを前提にした議論があるので、そうではないと。閣議決定もしましたし、守ってもらわないとこの怒りはおさまらないということを見える形でぜひ検討していただきたいと思います。
あと、反対の理由に多様な民意が反映されないということが市町村の中であるようです。辺野古の賛否を問うために「賛成」、「反対」をやる必要性があることは、裁判でも選挙の民意はいろいろあると言われたことに照らして条例請求者はそれならばという思いがあると。これについて説明いただけますか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監兼県民投票推進課長 委員おっしゃったように、一連の選挙でもこれまで民意は示されてきたということで申し上げておりましたが、選挙はさまざまな施策で各候補の主張が行われた結果であるという見解もございます。今回は辺野古の埋め立ての賛否に特化して、その賛否を明確に問うものでありまして、県民一人一人の意思を示していただくことは意義のあることと考えております。また、賛否の意思を表明するプロセスとしてこの問題について考えて、その結果を「賛成」、「反対」の意思で示すことは重要であると考えております。
○瀬長美佐雄委員 県民投票は、辺野古に「賛成」か、「反対」かをはっきりさせることが目的ということで、これは間違いないわけですが、多様な民意を反映するという提案の中に「やむを得ない」という設問が選択肢にありました。民意かもしれませんが、選択肢になり得るかという点ではどういう見解でしょうか。4択の一つになり得る選択肢でしょうか。
○池田竹州知事公室長 県議会で修正の御意見がいろいろ議論されたことは、委員会の質疑をずっと見て把握はしておりますが、最終的な結果として今の形があると考えております。
○瀬長美佐雄委員 「やむを得ない」から何なのかと聞いたら、「やむを得ない」から「賛成」だと明確に答えたので、4択のうち2つが賛成になるという意味でも公平性に欠けるということになりました。4択の中のもう一つは、「どちらとも言えない」と。これは設問に載せなくても無効になってしまいますが、「どちらとも言えない」のでマルをつけられないという行為が可能性としてあります。それは第3の民意といいますか、意思表明と捉えられると思いますが、どうでしょうか。
○池田竹州知事公室長 無効票につきましては、要件が条例に書いてありまして、それを満たしていなければ―例えば、バツをつけていたりしても無効票になろうかと思います。その無効票の内容については、分析がなかなかできないという面はあるかと思います。
○瀬長美佐雄委員 いずれにせよ、県民投票は民意の集約にはなると。やむを得ないから「賛成」、あるいは国策だから「賛成」、軍事力の強化が必要だから「賛成」など、いろいろ理由はあると。しかし、それは「賛成」か「反対」かを皆さんがしっかりと情報提供する中で、「賛成」は「賛成」の立場の理由があれこれあると―「反対」もありますが、それをきちんと情報提供して、全ての市町村で実施できるようにぜひ頑張っていただきたいと思います。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 質疑なしと認めます。
以上で、知事公室等関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員の入れかえ)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案についてを議題といたします。
ただいまの議題について、知事公室長の説明を求めます。
池田竹州知事公室長。
○池田竹州知事公室長 ただいま議題となっております米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案について、御説明いたします。
平成30年12月6日午後5時45分ごろ、拳銃所持の疑いがある行方不明となっていた嘉手納基地所属空軍兵1名が読谷村内の公園駐車場において在沖米空軍憲兵隊に発見及び確保され、所持する拳銃1丁が回収される事案が発生しました。今回の事案は、県民への被害は報告されておりませんが、提供施設外においてこのような事案が発生したことは極めて遺憾であり、また、拳銃所持の疑いがある行方不明者がいるにもかかわらず、近隣住民や地元自治体へ通報が行われなかったことは、日常的に米軍基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に大きな不安を与えるものであり、あってはならないものと考えております。また、武器については、提供施設の内・外を問わず、厳重に管理されるべきものと考えており、今回の事案の発生は、米軍の武器の管理体制に大きな疑念と不信感を抱かざるを得ません。県は、沖縄防衛局を通じて米軍に対し、近隣住民や地元自治体等へ通報がなかったことの理由及び武器の具体的な管理状況を照会しているところであり、回答結果を踏まえた上で厳重に抗議を行うとともに、原因究明及び再発防止を強く求めてまいります。
以上で、説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 知事公室長の説明は終わりました。
次に、警察本部刑事部長の説明を求めます。
島袋令刑事部長。
○島袋令刑事部長 議題となっております米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案について御説明いたします。
本件については、12月6日午後3時35分ごろ、米空軍憲兵隊から県警に対し、「空軍兵1名が所定の時間に出勤しておらず、基地内にいるか基地外にいるか不明である。拳銃を所持している疑いがある。」との連絡を受け、その後、同日午後5時45分ごろ読谷村内の公園駐車場において米空軍憲兵隊が同空軍兵1名を発見し、その際、車両内のバックに拳銃1丁及び実包15発を所持していたものであります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 警察本部刑事部長の説明は終わりました。
これより、米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案について質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
山川典二委員。
○山川典二委員 事件といいますか、発生から10日余り過ぎていますが、銃刀法違反の疑いもあるということで捜査をされたのでしょうか。その現状を教えてください。
○島袋令刑事部長 現在、この空軍兵につきましては、米軍が管理している状況でして、14日には所轄であります沖縄警察署から当局に対し、同人の取り調べに関して協力をいただくようにということで申し入れはしております。
○山川典二委員 14日に申し入れをして、その後、何の返事もないですか。
○島袋令刑事部長 現在、同人は心身的にということで詳細については申し上げられませんけれども、ある施設の中で監視下にある状況で、その状況がおさまれば取り調べなど、そういう状況にもっていけると考えております。
○山川典二委員 ついでにお聞きしたいのですが―この件とは少しずれますが、NHKの報道で辺野古の沖合立入禁止区域のフロートの切断やショベルカーの燃料タンクに異物が混入された、3台のショベルカーの鍵穴に接着剤が大量に詰め込まれたという報道がありましたが、これについて捜査の状況を教えてください。
○島袋令刑事部長 今おっしゃった件に関しては、刑事部としては把握しておりません。
○山川典二委員 これはどこが担当になりますか。
○島袋令刑事部長 管轄で言えば名護署ですので、第一義的には名護署だと思いますが、そちらからは本部にまだ連絡がないということです。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
當間盛夫委員。
○當間盛夫委員 これは物すごく重要な部分だと思います。先ほどの議論も含めて、県内の米軍の訓練が減っていないという部分、中国を含めたアジア地区周辺の環境状態といいますか、それからすると、相当に訓練を受けて沖縄へ来て、精神的にどういう形であるのかわからない米軍兵が脱走ということでありますが、これはどれぐらい皆さんは重く受け取っていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 今回の事案につきまして、まず一番私たちが心配したことは、銃を持って提供施設外に出ている状況があると。ある意味、実弾を入れた状態で町の中に入り込む状況が日常的に起こっているのか、それとも銃の管理上、基地の提供外に出る場合には銃は基地内に置いて出ているのか。さらに今、確認をしている最中ではありますが、例えば提供施設の訓練場と宿舎などがある基地の移動時に―私も個人的に高速道路などで海兵隊の方々がトラックに乗っている状況を見かけますが、そのときはたしか銃を持っていたと認識しており、提供施設と基地の移動中における実弾の管理など基本的な部分がどうなっているかが明確に見えない状況です。それが一般の方々へ危険性があるのではないかということを感じまして、私たちが沖縄防衛局を通して、銃または実弾の管理状況について確認している状況にあります。
○當間盛夫委員 戦後70年余りますが、いまだに管理状況さえ沖縄防衛局含めてわからない状態という認識でいいですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 施設の管理状況について私たちに来ている中では、まだ十分な回答が得られていないという状況にあります。
○當間盛夫委員 よく米国本土では退役軍人の銃乱射事件などいろいろな形でありますが、戦場においても、訓練においても、相当精神的な部分で抑圧されるのか、圧力がかかるのか、そういう状態の中での兵隊ということがあるわけです。今、基地問題含めていろいろとありますが、沖縄の状態を考えるとこれは最も危険なことで、渡久地委員や共産党が言われるように、「だから、米軍基地は出て行け」ということになるわけですから、そういったことをしっかりと受けとめて米軍基地のあり方を辺野古のことだけではなくて、このことも真剣に取り組んでいかないと。沖縄県民の生命・財産、そして沖縄では観光がこれだけリーディング産業と言われて、そういう観光施設等々でそういう事件等がありますと、沖縄にとっても大変なことになるという認識を我々はもっと持っていないといけないと思っていますが、取り組みについてはどうされるのですか。ただ、辺野古基地が云々とか、騒音がという部分だけではなくて、本当に銃のあり方や取り扱いも含めて真剣に取り組んでいかないといけないと思いますが、これからどう取り組みますか。
○池田竹州知事公室長 今回の件も含めて、米軍の銃器の取り扱いにつきましては沖縄防衛局を通してもなかなか回答が出てこないと。これも一つには日米地位協定で米軍の管理権が認められているところがネックになっていると思います。ただ、特に拳銃だけではなくて、実弾が15発も入っているものが基地から外に持ち出されている状況は、一歩間違えば大変なことになりかねないと思っておりますので、管理状況及び再発防止については沖縄防衛局とも連携しながらきちんと確認していきたいと思います。
○當間盛夫委員 これは日米地位協定の問題ではなくて、本当のあり方がどうなのかということを真剣に捉えて我々もやっていきましょう。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 銃所持で脱走兵とありますが、脱走兵が銃を所持していたことが問題なのか、そうではない米兵は日常的に銃を持って歩いても許されているのでしょうか。
○金城典和参事兼基地対策課長 先ほども申し上げましたが、実際、提供施設外において銃を帯同しているか、そのときに実弾はどうなっているかということを沖縄防衛局に確認している最中ですので、その回答が得られれば情報提供したいと考えております。
○渡久地修委員 日本人であれば、銃を持っていたら銃刀法違反ですよね。そして、米軍人であれば日米地位協定で日本の法律が適用されないので、これは違反ではないということになるのですか。
○島袋令刑事部長 いわゆる公務中と言われる場合、軍人であったり、あるいは米軍に属する捜査員が拳銃を持つときは公務上ですが、そうではないと認められる場合は、当然、銃刀法違反に該当するものと考えております。
○渡久地修委員 ですから、銃刀法違反に該当しないと。米兵には日米地位協定は適用されないということになりますと、憲兵隊などそういう人たちは銃を持って基地外へ出ることはあると。そうではない兵隊が―県道などを軍隊として移動するときには、当然銃を持っていますよね。ところが、日常的に町の中に出ていくときに持って歩くことは確実に銃刀法違反で、これは日本の国内法が適用されるということでいいですか。
○島袋令刑事部長 要は、公務中か公務中ではないかという判断は、あくまでも米軍当局にあるわけでして、状況によって具体的に判断しないといけないと思います。例えば、軍人としての身分で空港から入ってくる際に、たまに拳銃を所持している場合がありますが、それが私用の拳銃であれば当然銃刀法違反の適用になりますし、これが組織として軍から移動するに当たり、証明書が出されて公務として持っている場合は、それに該当しないという判断になると思います。
○渡久地修委員 いずれにしても、この実態が沖縄の場合、非常に不透明ということは明らかですので、これはぜひ県も警察もその辺はしっかりしていただきたいと思います。一番県民が心配していることは、脱走兵が銃を乱射していろいろな事件を起こすかどうかですよね。アメリカでは学校などでいろいろな事件が起こっていますが、ここで報道されている脱走兵が事件を起こしたことについて世界的にはどうですか。把握されていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず、脱走兵についてですが、米軍側から日本に通報体制がしかれたのが平成20年7月9日以降になっております。沖縄県内で脱走兵の事例は11事例ございますが、その中で拳銃を所持した事例はこれまでの事件では確認されておりません。
○渡久地修委員 これは大事な問題ですので、ぜひ県も警察もしっかりと対応をしていただいて、日常的に米兵が銃を持って町の中を歩かないようにということで対処していただきたいと思います。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣清涼委員。
○新垣清涼委員 拳銃が持ち出された経緯は不明ということで8日の新聞には出ていますが、そういう調査はできているのか、その理由は明らかになったのでしょうか。
○島袋令刑事部長 本件に関しては、そもそも銃刀法違反に該当するかしないか、そういう前提で捜査をする方向で進めておりますが、今のところ本人と直接―いわゆる取り調べや事情聴取をする機会がないので、当然その機会が生まれれば事件化も視野に置いた動機面などに関しての取り調べ捜査は行いますが、現段階ではまだわかっておりません。
○新垣清涼委員 機会がないということは、皆さんは米軍に対して調査を求めているけれども、向こうが許可をしていないということですか。どういう意味で機会がないのでしょうか。
○島袋令刑事部長 本件に関しては、本件が発生した6日には口頭で、それから14日には所轄の沖縄警察署が文書でほかの件も含めて同人の取り調べに関して協力をお願いしますということを申し入れているところです。ただ、現在、同人が事情聴取に応じられるような体調ではないということで、取り調べができないということでございます。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 質疑なしと認めます。
以上で、米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案についての質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員入れかえ)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る9月以降の米軍関係の事件・事故についてを議題といたします。
ただいまの議題について、警察本部刑事部長の説明を求めます。
島袋令刑事部長。
○島袋令刑事部長 平成30年9月から11月までの米軍構成員等による刑法犯の検挙状況について御説明いたします。
同期間における米軍構成員等の刑法犯の検挙は7件8人で、前年同期と比較して7件6人の減少となっております。
罪種別では、粗暴犯が1件1人、窃盗犯が2件3人、知能犯が1件1人、その他3件3人となっており、これらの事件については、那覇地方検察庁に送致してあります。
御審査のほど、お願いいたします。
○仲宗根悟委員長 警察本部刑事部長の説明は終わりました。
次に、警察本部交通部長の説明を求めます。
小禄重信交通部長。
○小禄重信交通部長 お手元の資料をごらんください。
本年9月から11月末までの米軍構成員等による交通事故の発生状況について御説明いたします。
同期間における米軍構成員等による交通人身事故につきましては、41件発生し、前年同期と比べ13件の増加となっております。
交通死亡事故の発生はありません。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 警察本部交通部長の説明は終わりました。
これより、9月以降の米軍関係の事件・事故について質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
新垣清涼委員。
○新垣清涼委員 これは事件といいますか、発生は去る6月なのですが、13日に米軍が流弾について認めたという報道がありました。皆さんはこの発射場を捜査されたのでしょうか。そして今後、住民側にそれが飛んでこないように対策が求められたと思いますが、それが実施されているのか、その辺について説明をお願いします。
○島袋令刑事部長 いわゆるレンジ10ですが、これに関しては7月19日に現場に入って発射した位置や発射台、標的などについては確認・見分をしているところであります。レンジ10における訓練につきましては、我々が警察として訓練に対してどうこうという立場ではございませんが、現時点においてレンジ10における訓練は再開されていないものと承知しております。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 質疑なしと認めます。
以上で、9月以降の米軍関係の事件・事故についての質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
請願及び陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願2件及び陳情46件とお手元に配付してあります本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、議題の追加について協議をした結果、追加することで意見の一致を見た。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
米軍嘉手納基地所属の空軍兵による銃所持事案についてに係る意見書及び抗議決議の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める意見書及び抗議決議の提出についてを議題といたします。
米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める意見書及び抗議決議の提出について議員提出議案として意見書及び抗議決議を提出するかどうかについて、休憩中に御協議をお願いします。
休憩いたします。
(休憩中に、意見書及び同抗議決議の提出の可否、文案及び提案方法等について協議した結果、意見書及び同抗議決議を提出すること、提出者は本委員会の全委員とし、本委員会に所属しない無所属の議員にも呼びかけること、提案理由説明者は委員長、要請方法としては、県外は文書送付、県内は直接要請とし、議員派遣については議会棟においてその趣旨を直接要請することを含め、本委員会の委員を派遣するよう議長に申し入れることで意見の一致を見た。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
議員提出議案としての米軍人・軍属等に対する綱紀粛正の徹底を求める意見書及び同抗議決議の提出については、お手元に配付してあります案のとおり提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、辺野古埋め立ての土砂投入中止を求める意見書の提出について議題に追加するか協議した結果、意見の一致を見なかった。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 仲宗根 悟