委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
米軍基地関係特別委員会記録
 
平成27年 第 8定例会

2
 



開会の日時

年月日平成27年12月16日 曜日
開会午前 10 時 0
閉会午後 4 時 0

場所


第4委員会室


議題


1 乙第28号議案 訴えの提起について
2 陳情平成24年第128号、同第129号の2、同第136号、同第168号、同第169号、同第171号の2、同第172号、同第173号、同第204号、陳情平成25年第20号、同第24号、同第25号の2、同第26号、同第27号、同第58号、同第62号、同第75号、同第76号、同第77号の2、同第78号、同第80号、同第81号、同第110号、同第124号、同第127号、同第128号、同第144号、同第150号、同第151号、陳情平成26年第4号、同第13号、同第16号、同第20号から同第22号まで、同第35号、同第48号、同第59号、同第78号、同第84号、同第85号の2、同第86号、同第87号、陳情第3号、第5号から第7号まで、第24号、第26号、第32号、第40号、第52号、第53号、第55号、第68号、第73号の2、第76号、第88号、第95号、第96号、第102号、第103号及び第105号
3 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  又 吉 清 義 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  新 里 米 吉 君
委  員  玉 城 義 和 君
委  員  吉 田 勝 廣 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  當 間 盛 夫 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  具志堅   徹 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長          町 田   優 君
 基地防災統括監       池 田 竹 州 君
 基地対策課長        運 天   修 君
 環境部環境企画統括監    古 謝   隆 君
 保健医療部保健衛生統括監  国 吉 秀 樹 君
 農林水産部農漁村基盤統括監 玉 城   肇 君
 土木建築部土木整備統括監  伊 禮 年 男 君



○新垣清涼委員長 ただいまから米軍基地関係特別委員会を開会いたします。
 乙第28号議案、陳情平成24年第128号外62件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として知事公室長、環境部環境企画統括監、保健医療部保健衛生統括監、農林水産部農漁村基盤統括監、土木建築部土木整備統括監の出席を求めております。
 まず初めに、乙第28号議案訴えの提起について審査を行います。
 ただいまの議案について、知事公室長の説明を求めます。
 町田優知事公室長。

○町田優知事公室長 乙号議案について御説明いたします。
 議案説明は、お配りしております資料、平成27年第8回沖縄県議会(11月定例会)乙号議案説明資料にて行いますので、そちらをごらんください。
 資料1ページをお開きください。
 乙第28号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認取り消し処分について、国道交通大臣が行った執行停止決定を取り消す訴えを提起するために、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 以上で、乙第28号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 これより、乙第28号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 何点か質疑をしたいと思います。去る一般質問でも行い何度も言うようですが、平成9年、知事は県議会議員のときに、県内移設は私どもにとって大変苦しい選択でありますけれども、あの普天間飛行場の過重な状況、それから周辺に学校がある状況、そういったもろもろを考えると、まず普天間飛行場を動かすことが先ではないかという結論に達して、これがいわゆる国と県のぎりぎりの政治の接点なのですと。そこで県側に立てばいいなどというようなただそれだけの無責任な話でこの問題を論じられたのでは、私ども沖縄県の政治というものは一体何を目指しているのかよくわからないと。私はまさにこれが今の沖縄県政だと思っています。そこで伺いますけれども、そういった訴えをするということはやはり地方自治として、訴訟をして皆さんが明らかに勝てる、勝てない。それもわからず、どうなるかを全く無視した単なる訴えなのか。皆さんとして明らかにこの訴訟は皆さんが勝利をするという確信のもとにやっておられるのかどうかをお尋ねします。

○町田優知事公室長 勝つ見込みがあるのかという質疑は本会議でもお受けいたしました。そのときにも申し上げましたけれども、裁判につきましてはどなたも最終的な結果はどうなるのかというものは、予断を持って申し上げることはできないと思います。ただ、あくまでの私どもの主張は適法、適正であると思っておりますので、裁判ではその旨を主張して立証していきたいと考えております。

○又吉清義委員 勝ち負けは別にして、思いだけでいいのか。確かな実績、確かな資料に基づくことはとても大事なことかと思います。なぜかというと、県の予算を使ってやるわけです。皆さんはそういったあり方でよろしいと理解してよろしいですね。勝ち負けは別なのだと。

○町田優知事公室長 当然ながら、私どもとしては勝つことを目標に提訴するものでございます。

○又吉清義委員 お互いに勝つことを目標にするでしょう。しかし、目標だけではなく、確かに勝てるという確信のもとにやっていると理解してよろしいわけですよね。

○町田優知事公室長 私どもの主張は、適法であると確信しております。

○又吉清義委員 全く意見はかみ合いませんけれども、私からすると、県政はどこに向かっているのか。当時、知事がおっしゃったように、沖縄県の政治は一体何を目指しているのかよくわからないと。まさしくそのとおりだと肌で感じるものですから、やはりそういった予算の支出も、やはり今後、県としても万が一、勝つ目的でやって勝てない場合については、皆さんはどのように腹を決めているのか。やったからいいのではないかと、ただそれだけなのか。それについては、それなりの覚悟があるかと思いますけれども、それは県はどのようにお考えになっていますか。

○町田優知事公室長 今回、地方裁判所に提訴いたします。仮に地方裁判所で判決が出て、それに対して不服がある場合は、上級裁判所に上訴する手続になります。

○又吉清義委員 私には裁判をすることが目的になっているとしか感じないです。知事は当時、大事な点は何かと。何度も申し上げますけれども、普天間飛行場の過重な負担それから周辺に学校がある状況、そういったもろもろを考えると、まず普天間飛行場を動かすことが先ではないかということを考えた場合、皆さんのあり方は、勝ち負けは別にしてどんどん裁判をすることが正しいとして、普天間飛行場の危険性の除去は二の次だと。裁判で勝つか負けるかが焦点だと理解してよろしいですね。

○町田優知事公室長 普天間飛行場が市街地の中心にあって、さまざまな影響を与えているということで、私どもとしてもその早期返還そして危険性の除去は喫緊の課題であると考えております。一方、普天間飛行場の移設先につきましては、県外移設を求める民意が出ていると私どもとしては思っておりますので、県外移設を求める、そして辺野古新基地建設に反対するという立場でございます。

○又吉清義委員 喫緊の課題とおっしゃっておりますが、どうも喫緊の課題に見えないものですから、本当に知事がそのようにお考えであるならば、知事が就任して一度も普天間飛行場を訪れたことはないです。何かのついでに通りすがるだけです。これで本当に普天間飛行場の危険性の除去を考えているのか疑問でならないから聞いているのです。ですから、皆さんは裁判をすることが目的であって、普天間飛行場の危険性の除去が第一ではないと考えています。
 もう一つお尋ねします。皆さんは新基地だとおっしゃっていますけれども、SACO合意の中に新基地という文言がありますか。基地の整理縮小・統合だと思いますけれども、こういう文言があるとしたら資料として出していただけませんか。

○町田優知事公室長 SACO合意にはそういう表現はないと記憶しております。

○又吉清義委員 ですから、そのような表現の仕方は誤解を受けます。新基地ではなく整理縮小であるという表現をしてもらわなければ、県民は誤解を受けます。新しくできるような感じがします。皆さんは機能強化にもつながると言いますけれども、現普天間飛行場が久辺3区に移った場合、機能強化に本当になりますか。

○町田優知事公室長 今回の辺野古新基地建設につきましては、例えば係船つき護岸でありますとか、弾薬搭載エリアあるいは2本の滑走路ですとか、現在の普天間飛行場にはない機能があると理解しております。

○又吉清義委員 施設自体はそうなるかもしれませんけれども、私は機能強化にならないという考えがあるのです。例えば、辺野古には固定翼機の15機は来ないです。そして滑走路も3000メートルから1800メートルに短縮されます。このように考えた場合、私は機能強化に値しないのではないかという考えがあるものですから、それをあえて尋ねているのです。
 そしてもう一つお尋ねします。久辺3区に基地の整理縮小が行われた場合、一番迷惑する方はどの方ですか。

○町田優知事公室長 飛行場ができることによって、どなたが迷惑するのかという御質疑かと思いますけれども、これは当然ながら地元の方々だと思います。

○又吉清義委員 地元の方々がどのように迷惑しますか。具体的に説明してください。

○町田優知事公室長 これはさまざまな見方があると思います。例えば、騒音だけで見ますと、当然ながら騒音が届く周辺の方々ということになりますし、埋め立てによって環境に影響が出るということで言いますと、これはかなり広がって沖縄県全体の問題にもなろうかと思います。

○又吉清義委員 久辺3区では75%の方々は迷惑をしないと言っているのです。埋め立てによる環境汚染と言いますけれども、沖縄県内での赤土の流出は年間21万トンです。辺野古埋め立ての土砂は立米数で、一体どれぐらいですか。

○伊禮年男土木整備統括監 埋立土砂の採取量ですけれども、2062万立米になります。

○又吉清義委員 我々沖縄県としても毎年21万トンの赤土を流出しているのです。それを考えた場合、沖縄県全体としてもこういう現状もある、しかしお互いに生活をする上ではいたし方ないだろうというものがあるから、私はこれを見逃しているのかと思います。基地の整理縮小をする中で私たちはそういった現状も見るべきだと思いますけれども、先ほどの久辺3区で基地の整理縮小が行われた場合、久辺3区として75%は宜野湾市民の命を救うためにいたし方ない、基地の整理縮小をするからにはやむを得ないという方々が大半なのです。今、反対運動をしている方は基地のない地域の方がほとんどではないかと、私はそのようにしか理解できません。久辺3区にしろ、辺野古にあるオスプレイの訓練場5カ所も条件つきで沖合に展開してほしい、ですからこれも賛成なのですと。海から来たオスプレイが久辺3区の上空を通り、沖縄工業高等専門学校の上空を通り、訓練場に行く。これも全てなくなるので賛成ですと。受け入れる地域は賛成なのに、受け入れない地域が反対して、それでいいのかということが私は理解できないので、あえて聞いているのです。もう一度お伺いします。久辺3区の中で、受け入れに反対する方は何パーセントなのか御存じですか。

○町田優知事公室長 地元で何パーセントということは私どもとして把握をしておりません。ただ、私どもが把握している限りでは、例えば平成26年11月に久志区では普天間飛行場代替施設の辺野古移設合意に反対し、撤回及び県外移設を強く求める決議が出されていると理解しております。

○又吉清義委員 その辺はかみ合わないかと思います。本当に受け入れ地域ではそういった看板等もない。町田知事公室長は相変わらず現地へ行ったことはないと思いますけれども、久辺3区では人の命を救うため、そしてみずから訓練場を沖合に展開してもらいたいという思いがあることも皆さんもしっかり報道すべきです。今、単なる埋め立て賛成・反対よりも、当時知事がおっしゃった、普天間飛行場はそのままでいいのかということが本当にないがしろにされていると思うので残念でなりません。ですから、今回このような訴訟をした場合に、我々宜野湾市民は何年かかるかわからない裁判の決着がつくまで相変わらず苦しんでいいというお考えと理解してよろしいですね。

○町田優知事公室長 私どもとしても、普天間飛行場の固定化はあってはならないということは、再三再四申し上げているところでございまして、そのために普天間飛行場の県外移設、そして辺野古新基地建設反対を申し上げているわけでございます。

○又吉清義委員 新基地ではなく基地の整理縮小をすることによって、具体的にあと何年で普天間飛行場が宜野湾市民に返還されるということに大きな期待を寄せていますけれども、皆さんとしては固定化に反対、県外移設。具体的にいつまでにできるのですか。

○町田優知事公室長 私どもとしても普天間飛行場の早期返還・県外移設を求めているところでございまして、具体的にいつということは申し上げたことはございません。

○又吉清義委員 即時閉鎖・返還と言ってもう19年になるのです。これでいいのですか。今、具体的にあと5年以内には普天間飛行場を運用停止にしようということで、国も取り組み、久辺3区も取り組み、ともにやろうということをあえてゼロに返す。今後、50年、100年続くかわからない今の状態をつくっていいのですか。宜野湾市民はそれほど価値のない人間ですか。そこまで言うならば、県としてもあと何年と具体的に出す中で、とるべきものだと私は思っていますけれども、そういう考えは全くないと理解してよろしいですよね。

○町田優知事公室長 危険性の除去については、私どもとしても5年以内の運用停止を政府に対して求めてまいりたいと思います。

○又吉清義委員 これは皆さんが求めたものではなく、急遽降って湧いたような発言ですから、余り誠意はありません。それよりも本当に5年以内に普天間飛行場がなくなったとしましょう。まずは宜野湾市民の命を救うことが優先だと。それをする中で、また県民を挙げて基地が一日も早く沖縄県から撤去されるようにみんなで県民運動をすることが本当の筋だと思います。あと何年でできるか全くわからないということではなく、やはり二十数年間、即時閉鎖・返還と耳当たりのよい言葉を言っていますけれども、全く計画性も具体性もない。それが20年以上もかかって、しっかりあと5年でできるという環境にやっとこぎつけたのです。それをまずした後に、県民みんなで基地はこれでいいかと。私は、まずは危険性を除去して、その後に県民挙げて基地の整理縮小を一つ一つ精査をしていく。そうすると、20年かかろうが、30年かかろうがいいのです。宜野湾市民が今のままでないがしろにされるということが非常に残念でならないものですから、あえて知事公室長に聞いているわけです。最後にもう一回お尋ねします。この訴訟をすることによって、これで一日も早く基地問題が解決するという自信があるのかないのか。私は、これはむしろ逆戻りをして、これをすることによって宜野湾市民の命がないがしろにされる、むしろ悪循環になると思っております。知事としては、これをすることによって宜野湾市民の命が一日も早く危険性から解放されると理解しているということでよろしいですね。

○町田優知事公室長 先ほど来お答えしているとおり、普天間飛行場の危険性の除去は非常に大事であると思っております。そのためにも、早期の県外移設を実現しなければならないと思っております。辺野古新基地建設につきましては、私どもはあらゆる手法を用いてつくらせないということを考えて、訴えてきております。そして、私どもとしては、実際問題として新基地建設によって普天間飛行場の移設が進むとは考えていないというところでございます。

○又吉清義委員 訴訟をすることによって、宜野湾市民の命は一日も早く危険性から解放されるのですね、というたったこれだけです。されるのかされないのか、どちらですかということです。

○町田優知事公室長 普天間飛行場の早期返還と危険性の除去は一日も早く進めなければならないということは、私どもとしてもそのとおりだと考えております。したがいまして、危険性の除去につきましては、一刻も早く5年以内の運用停止を進めてほしいということを政府に対して求めているところでございます。しかし一方、辺野古新基地建設については、私どもとしてはあらゆる手法を用いてつくらせないという立場でございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 この訴訟の提起ですが、県は国土交通大臣の執行停止決定は違法だと考えていると。その執行停止決定の取り消しを求めるための裁判であるという説明ですが、国は既に県の埋立承認取り消し決定は違法だということで、代執行訴訟が行われております。どちらが適法かということは、埋立承認にかかわる件ですが、この代執行訴訟で決着がつくと思っています。ですから、なぜあえて代執行訴訟で決着がつくものを、今、県が裁判を起こす必要があるかという疑問がまだ残っているのですが、いかがですか。

〇町田優知事公室長 県が10月に埋立承認の取り消しを行いました。それに対して国は行政不服審査手続に基づく執行停止を行いました。それと同時に代執行手続という2つの手続を踏んでおります。今回、代執行につきましては裁判が進んでいるのですが、不服審査手続につきましてはまだ裁判でその適法性を争うような状態になっておりません。したがって、私どもとしては代執行の手続とは別に、この不服審査手続についてもその適法性、違法性について争うべきと考え、抗告訴訟を今回提起したいと思い議案を提出したところでございます。

〇照屋守之委員 公有水面埋立承認取り消しの適法性が、国の代執行訴訟の目的です。県は国土交通大臣の執行停止決定の適法性、これが主な論点になります。これは全く別物ではなく、基本的には全て埋立承認に係るテーマです。ですから、この埋立承認について適法かどうかという判断が下されれば、県が求める執行停止決定の適法性云々というものは議論の対象にならないのではないですか。国は代執行訴訟で県の埋立承認取り消しは違法だということを訴えていて、この裁判で―高裁あるいは最高裁まで行くかもしれませんが、最高裁で最終的な判断がつけば、国が負ければ県の埋立承認取り消しは正しかった、県が負ければ県の埋立承認取り消しはだめだったという判決が出るわけです。ですから、そういうことがはっきりしているのに、なぜあえてわざわざ予算をかけて裁判を起こすのか、そこに非常に疑問があるわけです。いかがですか。

〇町田優知事公室長 委員のおっしゃるとおり、この代執行訴訟が仮に最高裁で決着し、その時点で抗告訴訟がまだ続いていれば、確かに県の取り消しの適法性、あるいは違法かどうかについては決着がつくと思います。一方、現在辺野古において国が工事を行っているのは、県の取り消しに行政不服審査手続に基づく執行停止がかけられているため、国は工事を再開しております。したがいまして、国の工事をとめるためには国が行った行政不服審査手続に基づく執行停止の執行停止を求める訴えを起こす必要があることから、今回、訴えの提起をお願いしているところでございます。

〇照屋守之委員 これは変な理屈でこじつけているのであって、県の埋立承認の取り消しはだめだという形で―前知事が埋立承認をしました。今度は、同じ手続でやったにもかかわらず現知事が埋立承認の取り消しをしました。それをあなた方は間違っているということで、国がこの埋立承認取り消しの執行停止をしたわけでしょう。この国の判断でやっているものについて、それははっきりさせたほうがいいということで国土交通大臣は埋立承認そのものを裁判で争うという形で、今、行われているわけです。そうすると、この執行停止をとめるも何も、埋立承認取り消しの執行停止は違法だという判決が出されて、これに県が勝てば執行停止は問題ではないです。認められないのですから、県の言い分が通るわけです。逆に、県は違法だということになれば、そのまま進むわけです。ですから、県が勝てばこの執行停止の取り消しは関係ないのです。そのまま認められるのですから。そういうことになるわけでしょう。ですから、大もとの埋立承認が適法かどうかという判断が問題であって、執行停止したことは主要な論点にはならないと思っています。いかがですか。

〇町田優知事公室長 時間的な問題があると思います。代執行訴訟が継続している間に、国の行政不服審査手続に基づく執行停止の執行停止を私どもは裁判所に訴えます。したがいまして、代執行訴訟が継続している間に私どもが今回抗告訴訟で求める国の執行停止の執行停止が仮に裁判所に認められれば、そこで工事はできなくなるということでございまして、私どもとしてはそういうシナリオを描きながら抗告訴訟を今回提起したいということでございます。

〇照屋守之委員 極めて県は自分に都合のいいような解釈ではないですか。代執行訴訟は既に行われていますよね。後から起こしたものを優先で行うという保証はないわけでしょう。同時に行われていくのは当然のことではないですか。代執行訴訟は先にやられていて、代執行訴訟については私はかなりスピードアップされると聞いています。代執行訴訟が行われているのに後から訴訟を起こしてこれを先にやるなんて、こんな都合のいい判断を行政がやって裁判を起こすということは全くおかしな話ではないですか。では、代執行訴訟の判決が先におりた場合、今の抗告訴訟を起こすことはどういう意味を持つのですか。皆さんは代執行訴訟が起こっているのに先に執行停止を求めると言うのですが、代執行訴訟の判決がおりた場合に後から追いかけているこの抗告訴訟はどうなるのかという話です。全く自分の都合のいいように勝手に判断して裁判を起こすという、こんないいかげんなやり方がありますか。それはどうですか。

〇町田優知事公室長 今回の抗告訴訟について若干説明をしたほうがいいと思いますが、行政不服審査手続に基づく国の執行停止の適法性―本訴の部分は当然ながら今回訴えて争っていきます。それとは別に、その執行停止に対して民事訴訟手続でいう仮処分に相当するような執行停止の執行停止というものを私どもとしては申し立てていきます。それにつきましては、裁判所の判断は通常は早目に出るのではないかと考えてやっているものでございます。

〇照屋守之委員 ですから、これは極めて訴える側の、自分たちに都合のいいような理屈でやっていることであって、代執行訴訟は埋立承認そのものの法的な是非を問うわけです。県がこれはまかりならないと言って取り消したものを、国が執行停止して、工事を進めながら代執行訴訟が起こっているわけです。大もとが解決しなければこの問題は解決しないのです。それにもかかわらず皆さんは自分に都合のいいようにこれを訴えて、執行停止を取り消すということを期待しながら抗告訴訟をやるという、こんなものは裁判という仕組みを軽視といいますか、自分に都合のいいように使っていませんか。これは誰がどう考えてもわかります。この一連の流れを調べていくと、仲井眞前知事の埋立承認、それに伴って新知事が誕生しました。普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認に関する第三者委員会―第三者委員会で法的な瑕疵がありました。精査した結果、取り消しますということで行いました。国がきちんと法的な手続にのっとってやっているものについて、県がこれはまかりならないという形で取り消したものを、さらに国が執行停止をした。この一連の流れがあって、この問題は埋立承認そのものだという形で問題提起をして、これに対して国の言い分が正しいのか、県の言い分が正しいのか、そこをはっきりさせないとこの問題は前に進まない。国が負ければ、これはもう進めない。県が負ければ、進む。簡単なことです。単純明快です。だからあえてそのような裁判が行われている中で、あえて今のような論を張って、今行われている代執行訴訟中に執行停止の取り消しを求めて工事をとめるという小手先のことをやるのに、わざわざ1300万円余りのお金と県の職員の労力を活用してやる。これが県の行政のすることかということです。本質はどこにあるのかということです。その場限りで説明したら話になりません。この流れもあって、国がやってきたこと、県がやってきたこと、そういうものをトータルして本質的にどこに問題があるのかということを、国は今、埋立承認という法的なテーマについて第三者に訴えているということです。今さらこの執行停止をどうのこうのということは論点にならないと思います。これは一般県民に対しても説明しにくいです。私は少し考えただけでわかります。行政のやることですか。なぜこういうことをあえてやるのかという話です。いかがですか。

〇町田優知事公室長 委員のおっしゃるとおり、代執行訴訟につきましては埋立承認の取り消しの適法性についてきちんと議論したいと思っております。一方、私どもとしてはあらゆる手法を用いて辺野古新基地はつくらせない。そして、工事を早くとめるためにはこの抗告訴訟が大変有効な手段だと考えておりまして、そのことにつきましては弁護士とも相談しながらやっておりますので、この抗告訴訟は私どもとしては大変有効な手段、大事な手続だと考えております。

〇照屋守之委員 ですから、この執行停止をとめる、異議を申し立てるという話になりますが、そうなると先ほどから言っているように裁判は並行していくわけですよね。代執行訴訟で最高裁の判決がおりた後にこの抗告訴訟が続いていたらどういうことになるか、意味があるのかということを言っているわけです。この代執行訴訟で埋立承認の法的な責任がはっきりします。抗告訴訟で工事の中断、執行停止の取り消しを求めるということですが、代執行訴訟の判決がおりたときにそのままこの抗告訴訟が続いていたら、どうなるのかということを聞いているわけです。

〇町田優知事公室長 代執行訴訟の裁判が最高裁で確定する前に、私どもとしては今回の抗告訴訟の中で国の行った執行停止の執行停止、民事訴訟でいう仮処分を求めて、それが認められれば工事がとまります。その意義があると考えて抗告訴訟を提起しているものでございます。

〇照屋守之委員 わかりました。これは、こういう事態に立ち行かなければ、非常に大きな責任が県に対して出てきます。立場はよくわかりました。私は本会議の質疑の中でも言いましたが、沖縄県政の仕事は何なのかといろいろ考えてみたときに、今の翁長知事にかわってから反対運動が先行して、あげくの果てに裁判闘争になるわけです。国が県を提訴する、今度は県民が埋立承認取り消しについて自分たちの権利が非常に阻害される、そういうことによる損害賠償も含めて、宜野湾市民を中心に県を訴えているわけです。この裁判が22日から始まります。今度はこの審査をして、県が国を訴える。賛成多数で通るからいいやと皆さんは思っているかもしれませんが、県が国を訴えるという、この同じ埋立承認の件で3つの裁判が並行して行われるわけです。これは翁長県政が国といろいろと協議をして、話し合いで基地問題を解決する意図は一切ないということを世の中に宣言していると思っています。1カ月の集中協議の中でもチャンスが与えられたのに、工事をとめることはできない。これはあくまで国の責任だ。国はつくる、県はつくらせない、そのスタンスでいいやという感じでやっていて、そういうことをずっとやり続けていく。ですから、裁判闘争で問題を解決していくという今の県政―一体全体いつからそうなっているのですか。こういうことで県政の本来の仕事というものが成り立つのですか。全部裁判闘争で今後は決着をつけるというスタンスですか。

○町田優知事公室長 裁判につきましては、県の埋立承認取り消しについて国のほうから代執行手続、あるいは行政不服審査に基づく執行停止をやってきたところでございまして、それに対応しているところでございます。国との対話につきましては、私どもも決してこの対話をしないという立場ではございません。あくまでも、国との対話を続けながら、国と沖縄県の間で普天間飛行場問題、それを解決していきたいという立場でございます。それに変わりはございません。

○照屋守之委員 現実離れしたその場限りの答弁です。裁判闘争で徹底的な法律論争をやって、信頼関係のないような状況をつくりながら、一方では対話は続けていくということで、これは普通の人間の考えることではありません。そういう対立関係をずっとつくり続けていって、都合のいいように県民には我々は話し合いをする用意はありますよという、このようなことは通常あり得ません。そしてまた県の行政がこういうことをやる、これは非常に異常事態だと思います。先ほどから言っておりますように、代執行訴訟の決着がついて、埋立承認問題で法的な根拠といいますか、法的に国あるいは県が勝つということになれば問題は決着がつくと思っていて、やる必要はないと思っています。ですから、これをなぜあえて今の翁長県政がそういうことを裁判闘争に持ち込んでいくのかという疑問がありまして、翁長県政がやってきた第三者委員会の検証も県の予算を組んでやりましたよね。私は本来、あれは県の外でやるべきだという考え方でした。今回の裁判についても、私が懸念していることは、宜野湾市の住民が起こしている損害賠償問題。向こうはみずからの生命とか、財産とかという根拠をもとに普天間飛行場問題が解決しない今の県のやり方はという形で訴えていると聞いております。13名ぐらいいて、1人1000万円の1億3000万円でしょうか。そして100名ぐらい原告団がふえたという話を聞いて、そしてこれが13億円ぐらい金額が膨れ上がるのです。埋立承認の代執行訴訟で国が勝てばいいのですが、県が負けますと、もしかしたら住民に対して損害賠償をする危険性があるということも非常に懸念しております。これは県の予算で対応しないといけませんので。もう一方で、普通の県民が考えても、先ほど言いましたように、代執行訴訟で埋立承認の是非が問われるのに、なぜあえてそれにぶつけて、工事中断の中止を解除するという名目もあるということですが、この決着がつけば全部解決するのに、1300万円ものお金をかけてやると。そうしますと、今度は県の行為に対して住民監査請求や公のお金を使ったものを返金しなさい、あるいは賠償請求とかという新たな裁判が提起される可能性が非常に強いのです。そうしますと、我々の行政とは一体全体何なのかということになっていくのです。そういう危険性があります。県の行政というものは全県民のそういうものの総意でやるべきであって、一々こういうことを行政が裁判をすることはないだろうと思っています。ですから、先ほど第三者委員会のことを言いましたが、「沖縄「建白書」を実現し未来を拓く島ぐるみ会議」―島ぐるみ会議とか辺野古基金とか、今は県が反対運動をやる中枢で、県行政そのもの自体がそういう運動体の一環として裁判を起こしているというイメージがあります。ですから、あれとは切り離して、島ぐるみ会議とか辺野古基金とかを活用していけば責任はそこに出てきますので、当然その結果については住民同士で争いをさせればいいわけですよね。ですから、なぜそういうことをやらないのか、あえて県がいろいろなリスクもありながら、皆さん方は当然それは考えていますよね。宜野湾市民から損害賠償が起こって、裁判の結果が出てきたときに我々はどういう責任を負うのか、あるいはまたこういうことが提出されてそれに対してまた新しい住民の裁判が起こされたときにはどうなるのか。当然その程度のことは考えながらやるわけですよね。あえてそのようなリスクの危険性、可能性もありながらこの裁判を提起する意味を教えてくれませんか。

○町田優知事公室長 いろいろなところから裁判を起こされる可能性があるのではないかという御指摘がございましたが、私どもとしては、県の政策の基本は辺野古に新基地はつくらせないということが一丁目一番地でございます。したがいまして、その政策を実現するためには現在行っている沖縄防衛局の工事を一刻も早くとめなければいけない。そのために、この抗告訴訟が必要であるということで、今回訴えの議案を提起しているものでございます。

○照屋守之委員 ですから、今の知事公室長の答弁は極めて自分に都合のいい自己中心的な説明で、県民は裁判で決着をつけることは求めておりません。あえてそのように対立をして、裁判闘争をどんどん繰り返していって、泥沼になっていく。それと、辺野古に新基地をつくらせないということですが、それはどうぞ頑張ってください。では、普天間飛行場はどうしますかという話です。ですから、この埋立承認の問題は、今、御指摘のように辺野古に新基地をつくらせないと、皆さん方はその一点張りですが、周りから見ますと、普天間飛行場の危険性を除去する、早期返還を実現するということから発生して辺野古というものが出てきているのです。ですから、宜野湾市の住民が裁判を起こすということも、普天間飛行場の危険性、我々の生命、財産、これはどうしてくれるのかという話です。ですから、一方的に沖縄県の行政全体が、ただつくらせない、この一点のみでやっている。周りに対する影響を考えないということは、非常に県民にとっても不可解なことです―今のことについては答弁は要りません。それで、この訴えの提起の中に、県が示す法律上の利益。こういうことは、基本的には個人の利益のために裁判を起こすということですが、いろいろな捉え方があって、県のものも認められるという判断をしているようですが、これはやはり県が受ける法律上の利益というものは非常に大事ですよね。この裁判は何のためにやるのかということですから。そういう一時的な工事中断を再度また差しとめさせるということですので、そしてそれによって法律上の利益はどうなるのですかと。ここが非常に大きなポイントですよね。これをもう一度説明してくれませんか。

○町田優知事公室長 県の法律上の訴えの利益という御質疑ですが、公有水面埋立法により保護された本県の利益が侵害されるおそれがあると考えておりまして、例えば、公有水面埋立法第4条第1項第2号によって、当該地方公共団体の地域環境に十分な配慮のない公有水面埋立事業から地域環境という地方公共団体の利益を保護する、それが目的でございます。

○照屋守之委員 こういう裁判になっていったときに、より具体的な利益、地域環境を保護するという非常にわかりにくい目的ですよね。地域環境は工事を進めながら、そういう地域環境について審議会を開いて配慮した形でやるということで言っているわけですので、そこは地域環境に十分配慮した埋立事業をやるという、これは日本全国でやっている埋立事業と全く一緒ではないですか。那覇空港の第2滑走路も一緒ですよね。泡瀬もそうですね。こういう形で言うときの利益というものは、例えば、これはどうなるのですかということです。名護市の辺野古で埋立承認をして進めるときに、これは具体的な利益がはっきりしていますね。漁業協同組合はみずからの漁業権も含めて既に補償金をもらいました。今、久辺三区の辺野古、豊原、久志にも―1カ所はまだもらっていないということですが、そういう形で辺野古地域に対して御負担をおかけしますという形でこういうものが提供される。そして、今度は仮にこの埋め立てが行われて進んでいった場合に、この辺野古地域で新たな雇用が発生します。経済効果が出てきます。この地域のほうがそういう恩典が受けられます。そして、そうすることもあわせて、この地域の道路の整備や排水の整備とか、いろいろな地域環境の整備も行われますとか、そういった直接的な利益にかかわることになっています。皆様方の利益は地域環境を守るという一点です。今のは辺野古のことですが、今度は普天間飛行場です。先ほどから言っておりますように、みずからの命にかかわる問題、危険性ですね。そして、財産。そういうものがまず彼らとしてはあるわけです。そして、進みますと、今の時点ではこうですが、これが返還されるということになったときには、あれだけの広大な土地を跡地利用します。どんどん経済的なものも行われて、いろいろなことが展開されていきます。そういう利益がそこにもたらされます。辺野古にも利益がもたらされます。皆さん方は地域環境が損なわれるという一点だけです。ですから、皆さん方が受ける利益と、当該地域が直接的に受ける利益、これはどう考えるのですか。

○町田優知事公室長 今回の普天間飛行場の代替施設の建設に伴って、辺野古の新基地建設に伴ってさまざまな利益、あるいは失われる利益があるという御主張かと思いますが、確かにさまざま主張があると思います。したがいまして、そこについては裁判を通して私どもとしては明らかにしていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ですから、私は先ほどから申し上げておりますように、例えば、島ぐるみ会議とかでそういう訴訟を起こすのであれば、先ほど言った環境の問題とかが利益ということでいいわけですが、県行政は県民全体の利益、命、財産を守る立場にあるわけです。守る立場にあるので、それは宜野湾市民の命、財産、これも大事。今、辺野古区民が理解を示してやっている、そしてもう既に支払った補償金の問題、向こうにプラスになる利益について県全体で考えて、一方ではこういうことがありますが、一方ではこうですねと。では、我々は裁判をするに当たってその問題の整合性をどうとるのかと。せめてそのぐらいは考えてもらわないと、県民全体のものは賛成している側も反対している側も含めて考えないと、こういうことはできないのではないかと思います。ですから、基本的に辺野古反対、つくらせないということでやっているので、県政はこれでいいという自分たちに都合のいいようなやり方をしますと、県民から非常に批判を受けます。皆さん方には全体の命と財産がかかっているわけですよね。その点についてもう一度説明していただけませんか。

○町田優知事公室長 委員御指摘のとおり、沖縄県全体、県民全体の利益を考えてやるべきだと思っておりまして、したがいまして、その結果、辺野古新基地はつくらせない、そのために抗告訴訟も提起しなければならないと考えております。

○照屋守之委員 先ほどから言いますように、これはかみ合わないのですが、私はかみ合うかみ合わないという次元を超えて、今の翁長県政で自分に都合のいいつくらせないという一点だけで裁判を起こす。そして、全体の民意と言いましても既に利益が発生しています。補償金が払われていますので、どうしますか。辺野古にもそういう予算がつくのです。宜野湾市民は命の問題でということで裁判が起こされているのです。ですから、そういうこともやっていないということについて非常に情けなく思います。
 次に、先ほどから言っておりますが、裁判を起こして、そして別の裁判も起こして 、裁判だらけになります。私は、本会議でも提言しましたように、これは県と国がそれぞれの立場の違いを認め合って、しっかり協議をすることでしか問題解決はできないのではと思っております。裁判がずっといきますと、これは裁判で決着がついてもお互いの立場は絶対認めません。感情的にずっと残っていきます。一方的に県知事はずっと国を批判していきます。ですから、私は国の批判もするなと言っているのです。きっちり話し合いができる状況をつくらないと、今、ただ通り一遍に話し合いをする用意はありますと言いましても、そういう環境にはないわけですよね。ですから、これはどこかの時点でそういうことをつくって解決する。これは今、一生懸命反対している県民はいいかもしれませんが、多くの県民はだんだんうんざりしつつあるのです。県の行政は何とかならないのかと。ですから、ここを県民に示すということは行政の大きな責任ではないですか。どこかの時点でしっかり冷静にお互いが話し合いをする、自分の主張だけではなく相手の言い分も聞く、どこで折り合いをつけてどうするのかと。最終的にそれをやらないと決着がつかないですよね。このタイミングを示したほうがいいと思いますが、いかがですか。

○町田優知事公室長 しっかり協議をしないといけないのではないかという御提言がございました。その点については、私どもは全く否定しておりません、全く賛成でございます。県の行政はどうなっているのだと、もっと話し合える状況をつくるべきではないかという御指摘もございました。私どもとしては、むしろ話し合える状況をつくるために、国においては辺野古が唯一という固定観念から脱していただきたいという考えでございます。

○照屋守之委員 私は知事公室長からそういう答弁を聞こうと思ってやっているわけではありません。そういうことも含めて今後検討していきますぐらいでいいではないですか。あえて話し合いができないことを、今、知事公室長が言うこと自体向こうは乗れないのです。ですから、私が言っていることは、そういうことも含めて、今後もそのようなことも含めて裁判で決着をつけるのか、話し合いであるのか、そういうことを検討しますぐらい言わないと、わざわざ角を立てるような姿勢が間違っていると指摘しておきます。
 今回の裁判で、知事は自己決定権がないがしろにされていると訴状の中で訴えています。このようなことも論点といいますか、争点になりますか。

○町田優知事公室長 12月2日に行いました知事の冒頭陳述の中で、確かに自己決定権のお話をしております。ただし、私どもが作成しました答弁書や準備書面といったところでは特に自己決定権について主張しているというわけではございません。

○照屋守之委員 本会議での知事公室長の答弁は非常に素直でいいのかと思いましたが、9月21日の知事の国連人権理事会での発言ですが、これは普通の理事会ではなく、特殊な理事会ですよね。主に先住民族の自己決定権という、先住民族という位置づけをしています。そして、この前、知事公室長に聞きましたが、一般的に自分のことは自分で決めるという表現をしましたよね。そして、この前県知事は、質問もしていないのに私の所信の中で地方分権法の何とかかんとかで自己決定権が認められるとか、そういうわけのわからない答弁をするわけです。そして、この裁判でいう自己決定権。今、知事が発言した内容ですよね。そして、今の一般的に自分のことは自分で決めるという知事公室長がおっしゃっていたこと。そして、しばらくしたら知事は、地方分権の何とかかんとか一括法にも示されているという表現、非常に大事な権利を国連人権理事会まで行ってやったものと、今、沖縄県でさえこのように全然違う、こういう自己決定権という表現をなぜあえて裁判でも取り出すのか。ですから、ここで言う自己決定権とはどういう意味なのかという話です。これは非常に大きな争点になります。言っておきますけれども、最高裁の判例でも自己決定権というものはないのです。日本で本当に自己決定権という権利は、憲法も含めてどこにどう認められているのですか。おっしゃるように、自分のことは自分で決めるということは当たり前の話ですよね。仮にこういうことはあるかもしれませんね。国防の権利は、国を守ることは、これは国に権限がありますね。国の責任ですよね。沖縄県は国全体を守るという責任はないですよ。外交もそうでしょうね。国に責任があることについて自己決定権があるということは、理解できるような感じがしますよね。沖縄県知事の責任の範疇で行われるものについて、これは自己決定権があるという、これも理解できるような感じがしますよね。市町村長の権限であるものについて、市町村長の自己決定権があるという、それは理解できるような感じがするのです。今の場合は、裁判で自己決定権ということですから、国を守ることへの責任は国にある。ですから自己決定権、県にはない。ないのに自己決定権を主張するという、そこが少しわかりにくいですよね。この自己決定権をもう少し詳しく説明していただけませんか。どういう意味で裁判で自己決定権を持ち出したか、そこを教えてください。

○町田優知事公室長 今回の冒頭陳述で知事が自己決定権を主張したくだりですけれども、1956年に、米軍の施政権下で沖縄の政治史に残ることが起きました。プライス勧告といって、銃剣とブルドーザーで強制接収した土地を実質的な強制買い上げをするという報告が出されました。当時、沖縄は大変貧しかったので喉から手が出るほどお金が欲しかったはずですが、県民は心を一つにしてそれを撤回させました。これによって基地のあり方に沖縄の自己決定権を主張できる素地がつくられ、私たちに受け継がれているのです、ということで歴史と沖縄基地建設の過程というものを踏まえて、知事としては沖縄の自己決定権について説明したものだと理解しております。

○照屋守之委員 ですから私は、この裁判の提起という中で、これは国連人権理事会でそういったことを知事がおっしゃっているので、この自己決定権という権利は、まだ国民も県民も本当に明確にどういう権利であるのかというものが定かではない。これは、一方的に今のような表現、あるいはまた、今はそう言っていますけれども、県民の三十何万票の選挙で勝ったから、基地反対の民意が示されたから自己決定権みたいな、そういうふうに都合のいいように使い分けているので、これはおかしいでしょうねと。権利というものは、やはりきちんと裁判に出されても整理ができるような、そういうことをしていかないとおかしいと言っているわけです。ですからそこは、やはり裁判所での問題提起ですから、今後も恐らく裁判が起こったときにそういうふうな前段のいろいろなことを言うのでしょうね。そのときに、今のような形の本当に自己決定権という権利が、日本でどういうふうな権利があって、それぞれの自治体がどういうふうな形で行使する、あるいは県民一人一人がそういう自己決定権というものを行使するのかということを、しっかり整理をした上で使わないといけないのではないですか、ということを問うているわけですよ。
 最後に、この裁判は具体的にいつから始めますか。

○町田優知事公室長 議案が議決いただければ直ちに弁護士と契約をし、訴訟の準備を始めたいと思います。訴訟の準備、訴状でありますとか証拠でありますとか、そういうものが準備でき次第、提訴をしたいと考えております。

○照屋守之委員 これは先ほども言いましたように、この中での県のとり得る利益ですね。そこを今のような環境云々だけでは私は非常に弱いと思います。県全体、理解をしない人たちも理解をする人たちも含めての県予算全体を使っての裁判ですから。これは賛成する側がいいという、反対する側は適当でいいやという、こんな問題ではないですからね。きちんと利益について、どういう利益がある、あるいはまたそうではない不利益をこうむる人たちに対してそうだという、そのことぐらいは整理しておく必要があるのではないかと思います。これは要望しておきます。いつごろまでに判決がおりるだとか、その辺のめどはないですか。

○町田優知事公室長 これは裁判の進行の問題ですので、裁判所の訴訟指揮がどうなるのかということも絡んできますので、今の時点でいつごろと明示することは難しいと思います。

○照屋守之委員 最後に、これはしっかり頭に置いてください。先ほどから言っておりますように、今、裁判が起こって、幾つかの裁判が起こっていくと。その結果によっては県知事の責任、県が県民に対して損害賠償を支払うとか、そういう懸念が予想されます。ですから、県行政がすることですから、そういうことも含めてどう対応していくのかということは当然に想定しているとは思いますけれども、そのことをしっかり説明できるような、あるいは対応できるようなことを今後考えておいてください。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城義和委員。

○玉城義和委員 今の照屋委員の議論に百歩譲って同意できることがあるとすれば、私もこういう問題は極めて政治性の高い問題であって、本来は政治の責任でちゃんと決着をつけるべきであると思っています。これは去年の県民による一連の政治決定―つまり衆議院議員選挙、知事選挙も含めて、明確に民意が示されているわけでありますから、それに基づいて政府は当然にその民意を受けて政治決断を出すべきだと思います。そういう意味では、私も照屋委員の論議に同調するとすれば、こういう重要な政治決定をすべき問題を一高等裁判所などに持ち込んで、司法の責任で結論を出すということはあるべき姿ではないと私は思っております。その辺はいかがですか。

○町田優知事公室長 照屋委員の御質疑にもあり、そして玉城委員からもございましたように、本来はしっかりと協議すべきであり、そこで結論を出すべきであるということは、ごもっともだと思っております。私どもとしても国から代執行訴訟を提起されたことから、それに対応してさまざまな訴訟を提起しているところでございますけれども、もちろん国と県の間で話し合いで決着できればそれにこしたことはないと考えております。

○玉城義和委員 佐賀県知事と会って、一夜にして佐賀県はなくなった。沖縄県に対する政府の視線は極めて冷たいということがあって、きのうの沖縄担当大臣は私からすれば非常にとんちんかんといいますか、責任放棄のような発言をしていました。本来であれば、政府の責任で高度な政治問題は決着をつけるべきです。ところが、政府の中では、今、一種の思考のストップといいますか、解決する兆しが一切ありません。そこで、茶番劇みたいなことも含めて一種の変則的な状況で司法の場にこれが持ち上がっていくということは、照屋委員の言うとおり本来の姿ではないと思います。売られたけんかは買わなければならないという面もありますけれども、思考がストップした政府の状況に第一の責任があると申し上げておきたいと思います。
 次に、沖縄防衛局長井上一徳氏による審査請求書について、この前の総務企画委員会でも議論しましたけれども、井上一徳氏から出された審査請求書を県は持っていますか。

○町田優知事公室長 副本として送付されております。

○玉城義和委員 本来、この原本がなければ議論はできません。私も県に対して出すように申し入れましたけれども、なかなかうまくいきませんでした。これは委員に配るべきではありませんか。

○池田竹洲基地防災統括監 私どものところに副本は確かに送達されていますけれども、もともと訴訟に対するものですので、基本的に情報開示請求などの手続を踏んだ上で公開の判断をするべきものと考えております。

○玉城義和委員 そのようなことはないでしょう。これはそもそもどういう理由で出されたかという主な原因をつくっているもので、東京経由ですと簡単に手に入ります。なぜ配らないのですか。配らないと議論ができないでしょう。どういう理由で出されているかもわからない。県には来ているけれども、配りませんということにはならないのではありませんか。私は東京経由でとっていますけれども、簡単に手に入りますよ。秘密でも何でもないです。皆さんに配るべきでしょう。そうしなければ議論になりません。午後からでもどうですか。

○町田優知事公室長 委員会からお求めということであれば、午後にでも提供したいと思います。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

   休憩 午前11時27分
   再開 午後1時20分

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 玉城義和委員。

○玉城義和委員 この前、総務企画委員会でも確認をしましたけれども、行政不服審査法第1条で、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るということがこの法律の趣旨だと言っていますけれども、ここで言う国民とはどのような者を指しますか。

○町田優知事公室長 一般国民であると理解しております。

○玉城義和委員 一般国民とは、個人だと理解してよろしいですか。

○町田優知事公室長 個人あるいは法人などを指すと思います。

○玉城義和委員 審査請求書を見ると、個人の住所、年齢、名称というものがあります。名称とは何を指していますか。

○町田優知事公室長 氏名、年齢、名称を記載することとなっております。個人でありますと氏名と年齢、法人でありますと名称になると思います。

○玉城義和委員 国土交通省に出された審査請求書の審査請求人の欄はどうなっていますか。

○町田優知事公室長 沖縄防衛局局長井上一徳となっております。

○玉城義和委員 これは個人ですか、それとも機関ですか。

○町田優知事公室長 国の一機関だと理解しております。

○玉城義和委員 先ほど言った名称という部分では、何に該当しますか。

○町田優知事公室長 名称として沖縄防衛局、そして名前として井上一徳になっていると理解しております。

○玉城義和委員 私が聞いていることは個人か法人かという話でしたので、沖縄防衛局長井上一徳とは、そのどれに該当するのかと聞いているのです。

○町田優知事公室長 行政不服審査法第15条第2項において、法人の場合はその代表者を記載するということになっておりますので、それにのっとって沖縄防衛局を代表する局長井上一徳という記載の仕方になっていると理解しております。

○玉城義和委員 沖縄防衛局は法人ですか。

○町田優知事公室長 法人というよりも、国の一機関だと理解しております。

○玉城義和委員 先ほど指摘された行政不服審査法第15条第2項は、審査請求人は法人その他の社団もしくは財団であるときと限定されています。そういう意味でいえば、沖縄防衛局長井上一徳というものは、個人でもなければ財団でも社団でもない。一体何ですか。

○町田優知事公室長 国の一機関として申し立てをしていると理解しております。
 
○玉城義和委員 国の一機関として審査請求ができるのですか。

○町田優知事公室長 私人の立場でしか申請はできないと理解しております。

○玉城義和委員 沖縄防衛局長という冠をつけているわけで、私人ではありませんよね。私人でもない、法人でも社団・財団でもない。そうすると、審査請求人の資格そのものの適格性を失うのではありませんか。

○町田優知事公室長 私どもとしても、国は私人と同一の立場に立つ場合―すなわち固有の資格に基づく場合でなければ、審査請求の適格は有しないと理解しております。

○玉城義和委員 審査請求人の申請書を見ると、個人の場合は氏名や年齢、住所を書かなければなりません。その他の名称の場合には、指摘があったように行政不服審査法第15条第2項を見ると法人や社団・財団とかに限定されているのです。これはそのどちらでもありません。そもそも沖縄防衛局長井上一徳という申請人の申請適格がないということだと思います。県の見解としてはどうですか。

○町田優知事公室長 私どもとしても、まさにそのような主張を国地方係争処理委員会でしているところでございまして、国は私人と同一の立場に立つ場合でなければ、審査請求等の適格を有しないと思っております。

○玉城義和委員 沖縄防衛局は法人でもないし社団でもないわけで、名称に沖縄防衛局の住所を書いて、局長井上一徳と書くこと自体がそもそも申請適格を欠いている。そういうことを一つの前提に、あと質疑をさせていただきます。
 きょう配っていただいた審査請求書―非常に膨大な内容なので、全体をいくと非常に時間がかかりますので、1ページから幾つか質疑していきたいと思います。まず、1ページの本件承認取り消し処分に該当するという立論でありますけれども、審査請求人は前知事から本件埋め立てに係る承認を得たと。したがって、現知事による本件承認取り消し処分は、請求人が本件承認によって取得した本件埋め立てを実施することが可能となる法的地位を変動させるものであるということです。ですから、行政不服審査法に規定する処分に該当することは明らか。つまり、審査請求人が個人という前提に立てば、請求人である井上氏が沖縄県知事の承認を得なければ、本件埋め立てを実施することはできない。したがって現知事による承認取り消し処分は請求人が本件承認によって取得した本件を実施することが可能な法的地位を変動する。これは一体どういうことを意味しているのですか。現知事が承認を取り消すことによって請求人個人の法的地位を変動すると。取り消すことによってせっかく得た地位を失うことになるということが実際にあり得るのですか。

○町田優知事公室長 承認を取り消されたことによって、沖縄防衛局が埋め立てをする権限がなくなってしまうことを称して法的地位が変動させられたという主張をしていると理解しております。

○玉城義和委員 沖縄県知事の承認取り消しによって井上一徳個人の権利利益がどこで阻害されているのですか。そういうことはあり得るのですか。

○町田優知事公室長 法的地位が変動になったということは、あくまで井上沖縄防衛局長個人のものではなく、国の機関である沖縄防衛局の法的地位が変動したと理解しております。

○玉城義和委員 最初の質疑を前提に質疑をしています。個人か法人か社団・財団かでなければ請求できないということを前提にして、今、言っています。この中で、本件請求人が承認によって取得した埋め立てを実施するという法的な利益を失ったと言っているのです。そういうことはあり得るのですか。

○町田優知事公室長 まさにそこは個人として主張することが矛盾になっていると思います。法的地位が変動したのは国の組織たる沖縄防衛局であるのに対して、処分が違法であると個人として主張するというところに沖縄防衛局の主張の矛盾があるのではないかと理解しております。

○玉城義和委員 2ページに行きます。2ページの上ですが、請求人は前知事から本件承認を受けるに当たり、行政機関として固有の資格において本件承認の名宛て人となったわけではなく、一般私人と同様の立場で本件承認の名宛て人となったものであるから、本件承認の取り消し処分に関し、行政不服審査法に基づく不服申し立ての主体たる資格を有するとなっております。つまり、仲井眞前知事は井上氏個人に承認を出したのですか。

○町田優知事公室長 国の機関たる沖縄防衛局に対して承認をしたと理解しております。

○玉城義和委員 これを見ると、行政機関としての固有の資格において承認の名宛て人となったわけではないと。つまり、沖縄防衛局の局長として承認を受けたわけではないと。一般私人と同様の立場で名宛て人となったものであるから、本件承認取り消し処分に関して不服申し立ての主体たる資格を有すると言っているわけです。そう言いながら沖縄防衛局長井上一徳で審査請求をしていると。この辺の関係は県としてはどういうお考えですか。

○町田優知事公室長 埋立承認につきましては、国の機関たる沖縄防衛局に対して行った処分であると理解しております。それに対して個人の立場で不服審査請求手続をやっているということが、委員御指摘のとおり説明がなかなか難しく、矛盾しているところだと理解しております。

○玉城義和委員 まさにこういうことが通るなら、何でも通ります。仲井眞知事は沖縄防衛局に対して埋立承認をしたのであって、井上一徳氏という個人と同様の立場の人に承認をしたのではありません。受けるときには沖縄防衛局として受けていて、こういうときには個人同様の立場で受けましたということがまかり通ることはとんでもないことで、それが役所間で公に通ってしまうことも看過できない話です。まさにこれは小学生が読んでもおかしいと思います。
 次にまいります。国による公有水面埋め立て以下で、不服申し立ての資格を有するというべきであるという部分ですけれども、要するに、私人同様という言葉が使われておりますけれども、この同様とはどういう意味で使っているのでしょうか。

○町田優知事公室長 公有水面埋立法の構成につきましては、一般の私人については免許、国については承認という手続になっております。沖縄防衛局長の主張としては、一般私人に対する免許とほぼ同様の手続でやっているので、私人の立場で請求ができるという理屈をとっているかと理解しております。
 
○玉城義和委員 不服申し立ての資格を有するべきであるというパラグラフは、まさに私人と同様の立場という、同様という言葉に意味をつけるためといいますか、ごまかすために練り上げたものだと思います。私は非常にびっくりしたのですけれども、つまり免許と承認が同じ手続を踏んでやっている。だから国の承認についても私人同様と言えるのだという立論ですよね。このようなことが通るはずがありません。免許と承認というものは別々にやっているわけでして、手続が同じだから私人同様だという理屈は全くもって通らないです。県の見解はいかがですか。

○町田優知事公室長 公有水面埋立法につきましては、免許と承認その両方の手続がございます。現実問題として、承認手続につきましては免許と違って国に対してさまざまな手続が免除されたりしております。したがいまして、承認手続をするということは、これはすなわち国として埋立承認を受けた、国として請求し承認を得たということでございまして、決してそれは私人と同様の立場ということにはならないと理解しております。

○玉城義和委員 全くその通りだと思います。免許と承認それぞれの手続が同じだということを前提にして、請求人は一般私人と同様の立場で埋め立てをなし得る法的地位を取得したと言えるから、本件承認取り消しに対し不服申し立ての資格を有すると。これは一般的に考えれば、全く理解不可能です。手続が同じだから私人と同様なのだということを強弁しているものであって、私はこれは全く通らないと思います。入り口だけでもこれだけの問題があるわけで、沖縄防衛局長として出されて、矛盾だらけです。国土交通省の文書も読んでみましたけれども、同じことをなぞっているわけです。私人同様という。そういう意味では、私は理不尽であり通る話ではないと思います。これからの抗告訴訟を含めてきちんとした論理立てをして戦えば、沖縄県の主張は必ず認められると思っておりますので、ぜひ、その辺はきちんと理屈立てをして頑張っていただきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 今の玉城委員からの指摘―承認のときは国として沖縄県知事に埋立承認の手続をして、今回は私人になって取り消しの取り消しをするということが今回の抗告訴訟の焦点になるのだろうと思いますけれども、いかがですか。

○町田優知事公室長 今回の抗告訴訟では、国が行いました承認取り消しに対する執行停止、その適法性を私どもとしてはいかがなものかという立場から主張していきたいと考えております。

○新里米吉委員 先ほど来話もありましたけれども、県民の声としてはそもそも論でいくと、沖縄県の民意がこれだけ明白になってきたら、沖縄県知事が政府にすり寄るという話もありましたけれども、そうではなく、政府が沖縄県の民意をしっかりと把握して、それを真摯に受けとめて、政府から沖縄県にこの問題を解決するためにこういうことをしたいなどと言ってくることが私は普通だと思います。基本のところが政府においてなされないどころか、沖縄県知事が当選をして会って話をしたいと言っても5カ月間も会おうとしなかった。そのことが国民世論から批判をされて、やっと1カ月間の話し合いができるようになったけれども、沖縄県知事が本会議で述べているように、沖縄県からいろいろ考え方を説明しても、政府はそれにまともに取り合おうとしない。むしろ政府のほうが裁判へ持ち込もうという姿勢がどうも見え隠れする感じを受けています。皆さんはどう受けとめているか答えにくいでしょうから言いませんけれども、そういうことを私たちはしっかりと捉えて、沖縄県の民意には全く振り向きもせず強行することに、佐賀県では住民の意思は大事だという話を同じ人物が言うことは明らかに政府の対応がおかしい。そのことを沖縄県民としてはしっかり指摘し、抗告訴訟をしっかり頑張っていくことが大事だろうと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 7ページの(ウ)です。宜野湾市による効率的なまちづくりの進展といったものを読むと、沖縄県に米軍基地が存在すること自体がおかしいのではないか。狭い沖縄県にこれだけ広大な米軍基地が存在すること自体に危険性があると国が認めているわけです。普天間飛行場の危険性除去をしたい、嘉手納飛行場においては人口密度とか面積それから近隣住民の危険性のことを考えると、嘉手納飛行場は一体どうなるのだろうかと。嘉手納飛行場の危険性はどうすればいいのかということがこれに出てくるのです。沖縄防衛局が主張している基地問題の危険性の除去については、沖縄県は相対的に狭いと。狭いところにこれだけ米軍基地が存在すること自体がおかしいことをみずから立証しているのです。もう一度沖縄県の基地を再検証して、政府に対してやはり狭い沖縄県に米軍基地が存在すること自体がおかしいということを論理的に主張すべきではないかと思います。もう一つは、13ページの米軍のプレゼンスの重要性です。これを読んでもこういう主張はかなり無理があるのではありませんか。例えば在沖海兵隊の意義であるとか、普天間飛行場の辺野古移設とか、普天間飛行場の県外・国外移設が適切でないこと。少しだけでも問題点を指摘すると、潜在的紛争地域に近くまた近過ぎない位置が望ましいことであるとか、米海兵隊は司令部、陸上・航空・後方支援部隊を組み合わせて一体的に運用する組織構造を有し、平素から日常的に各構成要素が一体となり訓練を行うことですぐれた機動力・即応性を保ち、武力紛争から人道支援、自然災害対処に至るまでというように書かれています。これ自体も少し変ですね。例えば、一年中海兵隊が沖縄県に存在するのか。キャンプ・シュワブやキャンプ・ハンセンに駐留している海兵隊が一年中そこに存在するのか。そういうことも分析しながら論理的に組み立てていくことが必要なのではないか。それは知事公室長もよくわかっていると思いますけれども、沖縄防衛局の主張には非常に無理がある。もう一つは、どうして辺野古が唯一の選択肢になったのか。これは民主党時代にいろいろなところにいって拒否されたから辺野古が唯一の選択肢になったのですという言い方をしているのです。ではなぜ本土では、選択肢として選んだ地域が反対を決め込んだのに、沖縄県だけは圧倒的多数の民意が反対しているのに、なぜ沖縄県が唯一の選択肢となったのかどうか。これはまた民意論からするとおかしい話です。これを読むと非常に反論しやすいといいますか、合理性がないという感じがしました。知事公室長から一言お願いします。

○町田優知事公室長 まさに委員のおっしゃるとおり、抑止力の問題、海兵隊の一体性の問題、地理的優位性の問題、それから辺野古を唯一とする問題、これらにおける矛盾につきまして、私どもも代執行訴訟での答弁書あるいは準備書面の中でるる述べております。今回の抗告訴訟においてもそういうことに触れることは多いかと思います。また、知事もさまざまな場面でこういった海兵隊の矛盾であるとか、抑止力の問題を何度も取り上げておりますので、私どもとしてもできるだけ裁判だけでなく、こういう問題があるということを全国民、県民にさまざまな形で訴えていきたいと思っております。

○吉田勝廣委員 もう一つは、米国で公開されたいろいろな情報があります。その情報から分析する必要があると思います。情報公開を求めて、情報公開に基づいて沖縄県に海兵隊が何名存在し、何名が海外へ行ったりするのか、東アジアにおける海兵隊の役割はどうなのかということ、彼らが思っていることもやはり全国民に明らかにして、いかに沖縄県が基地を過重負担しているのか、面積も部隊も兵隊の数も、そういうことをしながら指摘をして論陣を張ると。もちろん論陣を張っていると思いますけれども、米国の情報公開法に基づいてそこをきちんと早目にやって、そこを論理立てて主張することが非常にいいのではないか。今、知事公室には米国の情報公開法に基づいた資料が基本的にないと思います。例えば金武町の海兵隊員は何名ですかと問われたらわかりますか。1月から12月にかけて1カ月ごとに何名いるか書かれているのです。そういうことも含めて調査をして、反論していただきたいと思います。どうですか。

○町田優知事公室長 本会議でも情報公開法を使って米国でさまざまな情報を入手してはどうかという御質問もございました。確かに情報公開法は一つの武器といいますか手段でございます。幸いワシントン事務所も設置したところでございますので、ワシントン事務所を使ってさまざまな形で情報を入手できるよう努力していきたいと思っております。

○吉田勝廣委員 私は、先ほど言ったように、狭い沖縄県に過重な負担を強いていると。例えば県道104号線の演習が本土へ移設した大きな理由は、キャンプ・ハンセンなどの中部訓練地域は演習場が狭いということなのです。演習場が狭いからさまざまな事件・事故を起こしましたと。それでこれを要求して、米国との比較を検討して沖縄県や米国のトップクラスとも交渉しました。そういうことで移設して、本土の広い演習場で訓練をやるようになった。2点目は、その費用の問題です。県道104号線の海兵隊が矢臼別とか日出生台とかそういうところへ行って演習する費用は国が肩がわりをしているのです。その費用負担がなければ彼らは行かないのです。その費用負担があって初めて移設をしていく。費用の負担が一つのポイントです。今の普天間飛行場をいろいろな意味から言うと、日本政府が移設費用を出す。いわゆる関東計画で在日米軍がいろいろなところへ移設して、その費用は日本政府が持ちますよということやって、移設を可能にした。今度の普天間から辺野古へ部隊を移設することを米国が了解するのも、日本政府が費用負担をしてやってくれるからなのです。この費用負担がなければ恐らくやらないと思います。そういう費用の負担問題からも分析する必要がある。3点目は、沖縄県民は、在日・在沖米軍が存在するにしても、命の保証は平等であると。普天間に住もうが金武町に住もうが名護市に住もうが平等であり、危険性はみんな感じている。そういうことがなければ、いろいろな問題は解決不可能です。我が金武町は復帰後、1972年から今日までに6名が殺されているのです。例のように、不幸な事件であるとか暴行事件もある。それは空に及ぶものではなくて地上でもそういうことが起こっているのです。命の保証の問題については区別はありません。沖縄県のどこに住もうが同じであるということは、沖縄県民として認識をする必要があると思います。そこはどう思いますか。

○町田優知事公室長 当然ながら、命についてはどこに住んでいてもその重さに変わりはないということはそのとおりだと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 非常に初歩的なことなのですけれども、審査請求人は法人なのか個人なのかというお話が先ほどありました。これは、法人であろうと個人であろうと、審査請求人の名称及び住所という欄は、個人の要件は満たされているのでしょうか。

○町田優知事公室長 今、審査請求書を見ておりますけれども、住所につきましては1の(2)に書いてございます。

○比嘉京子委員 私人に成り済ましてという表現でずっと来ておりますけれども、私人だと、例えば年齢であるとか、ほかの要件を書かなければならないと思いますが、それは問題ありませんか。

○町田優知事公室長 年齢につきましては、個人の場合は書くことになっております。法人の場合はその代表者の氏名、住所などを書きますけれども、年齢は書かないという体裁になっております。

○比嘉京子委員 この審査請求自体は、個人ではないという受け付けになっていると理解してよろしいですか。

○町田優知事公室長 国土交通省がどういうことで受け付けたのかはわかりませんけれども、少なくとも個人の場合はこういう書き方、法人の場合はこういう書き方というものが示されておりますけれども、それのどちらに該当して書いているのかということは私どもとしてもはっきり把握しかねるところでございます。

○比嘉京子委員 審査請求は、国の機関が国の機関に対してできるものなのですか。

○町田優知事公室長 県の主張としては、審査請求は個人あるいは私人が行えるもので、国としての立場ではできないと申し上げているところでございます。

○比嘉京子委員 そもそも法の趣旨は、個人の救済といいますか、個人の弁明の場をということで設けられていると思います。法治国家として、私はこういうやり方では中身に入る前に、入り口論として我々はアウトだと判断しなければならないということですよね。

○町田優知事公室長 行政不服審査法の目的であります私人の権利救済という観点からしますと、この国の申し立てはいかがなものかというのが私どもの主張でございます。

○比嘉京子委員 いかがという表現でしか言えないのかどうかわかりませんけれども、法の趣旨からするとこのやり方は法を逸脱しているという表現になりませんか。

○町田優知事公室長 行政不服審査法の趣旨にもとるという表現をしてございます。

○比嘉京子委員 それがはっきりしないと中身が―中身を見ていると中身自体が公人になっているのです。1ページに請求人はという言葉がありますけれども、請求人は誰を指していますか。先ほど玉城委員が言われたくだりです。請求人という言葉がしばしば出てきます。取得した本件の埋め立てを実施することが可能となる法的地位を変動させるものであるとありますよね。請求人は沖縄県知事の承認を得なければ本件の埋め立てを実施することができないと。ここで言う請求人とは誰のことでしょうか。

○町田優知事公室長 沖縄防衛局長井上一徳でございます。

○比嘉京子委員 入り口として、私は相手にできないほどの中身であると思います。普天間飛行場の危険性もかなり書いて認めています。そうすると、入り口でできない方法を使って、中身は国として論立てをする。そもそもそのこと自体が法治国家としてみずから否定する中身をみずからが暴露している。読めば読むほどあきれています。そういう中身になっていると思いますけれども、沖縄県の見解はいかがですか。

○町田優知事公室長 この行政不服審査手続というものは、先ほど申し上げたように、私人の権利救済を目的にしております。その手続を使って国は沖縄県の承認取り消しの執行停止をやっておりますけれども、これはまさに工事をするためにこの法律を便宜的に使ったと思われても仕方がない行為だと考えております。

○比嘉京子委員 みずから法治国家を否定するような訴えであると私は思っておりますけれども、そのくだりの中にも、沖縄県の理解を得るべく対話を継続するということをSACO合意の中に書いているのです。それにも反する。これは読めば読むほどあいた口が塞がらない。国として本当にこれでいいのかと。こういう中身になっているということをもっと広く県民に明らかにする内容であると思います。きょう一人の委員の強い主張で我々の手元にこれが来ておりますけれども、国の入り口論を含めてどの中身でどのようなことを言っているのかということも含めて、もっと県民に公表していく。国が、今、どういう姿勢でこの問題に臨んでいるのかということも含めて、これは誰でもわかる中身になっていると思うのです。ぜひ、その観点も私は開示をしてほしいと思いますけれども、いかがですか。

○町田優知事公室長 今回の裁判におきまして、私ども国の執行停止手続の違法性・不当性を主張してまいりますし、それからまたさまざまな形で知事からも記者会見をして、国の違法性あるいは不当性を主張して、県民に対してもそのことをお伝えしていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 最後になりますけれども、今、我々が審査している議案に対して、私は、この抗告訴訟でぜひとも主張する―これは沖縄県の県益に浴する。疑いのない信念でしっかりやっていただきたい。国のありようも問われるような明らかな中身だと思うのです。ですから、ぜひ皆さんには担ってやっていただきたいということを主張して終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 私は従来繰り返し言ってきたことを確認のためにもう一度質疑します。公有水面埋め立てについて前知事が環境保全策としてとり得るべく措置は全て行った、現段階でとり得ると考えられる環境保全措置が講じられておりということを言っていましたけれども、私はそれについて具体的にどういうことをやったのかということで質疑を展開してきました。一番わかりやすいものは、沖縄防衛局を含めて環境監視調査の問題でどういう対策をとったかということで、環境保全措置の効果を検証するため環境監視調査を実施し、必要に応じて専門家の指導・助言を得て必要な措置を検討し、適正に実施していくということで、具体的に適正に実施していくということはどういうことか、必要に応じてということはどういうことか全て調べてみましたけれども、環境保全措置としてとり得る措置を全てとったと言いながら、具体的な中身は何もない。これが実に321カ所ありました。今、いただいた資料を読んでみたら、それに対する言いわけになっていて、何もやっていない。そういう意味では、本当ならば政府の対応としては恥ずかしいような中身で話になりません。しかも、具体的に何をやるかといえば、マニュアルをつくって提示しますと。米軍に提示するマニュアルは幾つつくったかというと、いまだ何もつくっていない。結論から言えば、環境保全策も何もやらない。広大な海を埋め立てるのに何一つ対策をとらないということは、当然ながら絶対に許してはなりません。当然、沖縄県がこういう措置をとったことは正解です。今度は徹底して国の横暴なやり方に対して県民運動でやっていかなれば守れません。久辺3区の問題があって、沖縄県にはこれまで懐柔策で県民世論を分断することが出てきますので、これについて裁判を通じて徹底してこの闘争を明らかにしてもらうという決意だけ聞いて終わります。

○町田優知事公室長 裁判において県の行った埋立承認取り消しが適法・適正であることをしっかりと主張してまいりたいと思っております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 1点だけ確認をさせていただきたいと思います。今、国の代執行訴訟が行われていまして、その判決が下ると今回の訴えの提起とか、あるいは県が裁判を起こすことと、さらには継続してこれから裁判を続けるということに意味がなくなると私自身は考えております。特に、12月2日、知事の冒頭陳述にもありましたように、現在行われている国の代執行訴訟の判決が下ると、今回提起する裁判を知事公室としては取り下げていくのか、県のスタンスをまずはお伺いしたいと思います。

○町田優知事公室長 代執行訴訟の判決が下った場合、すなわち最高裁判所までいって判決が確定した場合どうするのかという御質疑かと思いますけれども、その場合、どちらが勝った場合ということがまずございます。県が勝った場合でも、執行停止を執行停止することによって工事をとめる手続には意味があると思います。県が敗訴した場合でも、国が行った執行停止についての適法性の有無、それについては私どもとしては争う意義があると考えております。

○仲田弘毅委員 知事公室長の争う意義があるという発言は、とりようによっては大変厳しい判断になるかもしれない。そういったところを憂えております。沖縄県の自主財源率は二十六、七%しかありません。ほとんど国からの地方交付税で賄われている中で、1334万円というものはある意味では県民の大切な予算であります。これが1回や2回の裁判では決着がつかなくて、半永久的に続くということになると、ある意味では県民をまたないがしろにしていると捉えられても過言ではない。これが長引けば長引くほど予算あるいは経費がかさんでいくことは明白であります。ですからそういう意味合いにおいても、判決がおりた時点である程度の方針みたいなものをしっかりと国と話し合って、法廷で決着をつけるということは白か黒で分かれて、なおかつ県民を二分して、しかもそれ以上に国とのいざこざということが一つの要因となって予算関係に大きく関係してくることはどの人でもある程度予想できることだと考えております。ですから、9月議会でも私は知事に私なりの考えを申し上げました。県の最高責任者としての首長の仕事は基地問題だけではありませんよと。基地問題も大変重要ではあるけれども、それ以上に教育・医療・福祉もしっかりと唯一の島嶼県として頑張ってもらいたいという話をやりました。今後とも国との対話の場、協議の場をしっかりつくっていく。県民からの付託もありますけれども、そのことについて知事公室長はどのようにお考えでしょうか。

○町田優知事公室長 国との対話、国との協議につきましては先ほど照屋委員からも御質疑がございました。確かに裁判が全てではないという御意見はそのとおりだと思います。私どもとしても、この代執行訴訟については国から申し立てを受けてこれに応じているところではありますけれども、国と協議をすることについては私どもは決して拒んでいるところではございません。この問題の解決のためにどのようなことができるのか、あるいはどういう方策があるのか、これについては不断に引き続き国と話し合っていければと考えております。

○仲田弘毅委員 対話あるいは協議の場については、玉城義和委員からも照屋守之委員からもありました。法的に決着するということは最終的な判断であって、それ以前にやるべきことはたくさんあるのではないか。それをお互いに見逃しているところも多々あるのではないかという要請もありました。沖縄県がより立派な県政が運営できるように、そういったことを要望して終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 具志堅徹委員。

○具志堅徹委員 話を聞いていると小さい基地をつくるような話になっていますので、これは皆さんに知らせなければなりません。それで自信を持って県職員の皆さんはしっかりしてほしい。裁判の以前に国が取り下げるということが大事な側面なので、取り下げるためにはどのような基地がつくられるかということを皆さんが自信を持っていただきたい。そのために写真を持ってきました。今の普天間飛行場より小さいという政府の言い分なのですが、普天間飛行場には1本の滑走路しかないのに、ここには2本の滑走路をつくる。そして聞きたいことの1つは、海軍基地と空軍基地が一つになった基地は日本のどこかにありますか。そして、たまたまそばに弾薬庫があるから、普天間飛行場には弾薬庫がないために嘉手納飛行場に行って積んで飛び立つということもあります。このことを県庁の皆さんが自信を持って、このようなとんでもない基地がつくられるのだということを全国に発信しなければいけません。今、何名かの皆さんは小さい基地がつくられる、裁判にかかっていて裁判の勝ち負けであると言っているけれども、裁判の勝ち負けではありません。それ以前に政府が取り下げる、取り下げさせるためにはこういうとてつもない基地がつくられるのだということを皆さんがぜひ自信を持って対抗してほしいという思いで期待しています。先ほどの2つの基地が一緒になった基地が日本にあるかどうか、それをぜひ答えてください。決意を述べたらあとはいいです。

○運天修基地対策課長 空港と港湾を持っている米軍基地は、MV22オスプレイが日本に配備されたときに岩国飛行場で陸上げしておりますので、そういった機能が岩国飛行場にはついているかと考えます。

○具志堅徹委員 海兵隊や空軍、陸軍などがドッキングされたものではありませんよね。軍隊がドッキングされた状態があるのか。

○運天修基地対策課長 米軍は海兵隊だと思いますけれども、岩国飛行場は自衛隊が共同使用していると承知しております。

○具志堅徹委員 政府と裁判ではなく、政府に取り下げさせるという決意を述べていただきたい。

○町田優知事公室長 国から代執行訴訟を取り下げるということであれば、私どもとしてもそれは歓迎いたします。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第28号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員入れかえ)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、陳情平成24年第128号外62件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 町田優知事公室長。

○町田優知事公室長 ただいま議題となっております知事公室所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 知事公室所管の請願はゼロ件、陳情は継続が60件、新規が3件、合計63件となっております。
 まず、継続審査となっております陳情60件につきまして、処理概要を御説明いたします。
 説明資料の115ページをお開きください。
 陳情第55号MV22オスプレイ墜落事故に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 項目1及び2につきまして、事故の原因については、去る11月23日付で、米太平洋海兵隊から公表されております。
 これによると、パイロットが着陸するゾーンに多くのほこりや砂が存在することを事前に把握できなかったこと、その状況において、オスプレイが着陸できず、そのゾーンに長くとどまってしまったため、エンジンにほこりや砂を吸い込んだ結果、エンジンの本来の機能に支障を来してしまったことが原因としております、を追加しています。
 その他、経過に伴う状況について修正し、下線に表示しておりますが、基本的な処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 次に、新規の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 説明資料の132ページをお開きください。
 陳情第102号F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に断固反対する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 項目1から4までにつきまして、説明資料102ページにございます陳情第7号に同じであります。
 続きまして、説明資料の134ページをお開きください。
 陳情第103号CV22オスプレイの県内訓練場使用に断固反対する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 去る10月14日、「CV-22の横田飛行場配備に関する環境レビュー」が公表され、沖縄県の訓練場を使用することが示されました。
 政府は、沖縄県の負担軽減のため、MV22オスプレイの訓練等の約半分を県外で行うとしておりますが、このような中、CV22オスプレイの沖縄県での訓練が実施されることは、負担軽減に逆行するものであります。
 県は、去る11月6日から10日にかけて、安慶田副知事が沖縄防衛局長、第18航空団司令官、外務省特命全権大使(沖縄担当)と意見交換を行った際に、CV22オスプレイの訓練等により、基地負担が増大することがないよう求めたところであります。
 続きまして、説明資料の136ページをお開きください。
 陳情第105号CV22オスプレイの沖縄県内訓練場使用に断固反対する陳情につきましては、先ほど御説明しました陳情第103号に同じであります。
 以上、知事公室の所管に係る陳情63件につきまして処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 次に、環境部環境企画統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 古謝隆環境企画統括監。

○古謝隆環境企画統括監 環境部関連の陳情につきまして御説明いたします。
 環境部関連の陳情は、継続22件となっております。
 継続審査となっております陳情のうち、処理概要に変更のある1件について御説明いたします。
 お手元の資料20ページをごらんください。
 陳情平成24年第173号東村高江周辺の北部訓練場で建設中の着陸帯工事の即時中止及び県民に対して説明責任を果たすことを求める陳情の記の2の(5)につきましては、事業者から平成26年度に実施した調査の結果を記載した事後調査報告書が送付され、去る12月11日に同報告書に対しての知事の環境保全措置要求を事業者へ送付したことから、下線部のとおり処理方針を変更しております。
 以上、環境部に係る陳情処理概要について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 環境部環境企画統括監の説明は終わりました。
 次に、保健医療部保健衛生統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 国吉秀樹保健衛生統括監。

○国吉秀樹保健衛生統括監 保健医療部関連の陳情は、継続の陳情平成24年第129号の2及び陳情平成25年第25号の2の2件となっており、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 保健医療部保健衛生統括監の説明は終わりました。
 次に、土木建築部土木整備統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
伊禮年男土木整備統括監。

○伊禮年男土木整備統括監 土木建築部関連の陳情は、継続17件となっておりますが、継続の陳情につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部土木整備統括監の説明は終わりました。
 次に、農林水産部農漁村基盤統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
玉城肇農漁村基盤統括監。

○玉城肇農漁村基盤統括監 農林水産部所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 農林水産部所管の陳情は、継続11件となっております。
 継続1件につきましては、処理概要に追加修正がありましたので、変更部分について御説明いたします。
 資料の109ページをごらんください。
 陳情第32号普天間飛行場代替施設建設事業に関連するボーリング調査と岩礁破砕許可に関する陳情につきまして、処理概要に追加修正がありましたので、変更があったところを御説明いたします。
 処理概要の4段落目を、「現在、当該調査で得られた資料を精査しているところであり、県としましては、今後、その結果を踏まえ、沖縄県漁業調整規則に基づき、原状回復や許可の取り消しも視野に入れ、厳正かつ適切に対応する方針であります。」から、「調査結果に関しては、9月11日に立入調査を終了した後、調査で得られた水中写真等の対外公表について、現地米軍に承認を受けるため、9月30日に調査結果資料を提出しました。その後も資料の精査を継続しながら、法的な部分は専門家に相談を行い、11月11日に現地米軍からの最終的な承認が得られたことから、11月17日の臨時記者会見の場において、県が現状確認を必要としてから半年以上も調査が実施できない状況に置かれたため、今回の調査結果では、その設置当時、岩礁破砕がなされたかどうか判断ができないとの結論に至ったことを公表しました。」に変更しております。
 その他、継続の陳情について処理概要の変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
 以上、農林水産部の所管する陳情11件につきまして処理概要を御説明いたしました。 
 御審査のほど、宜しくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 農林水産部農漁村基盤統括監の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 7ページです。陳情平成24年第136号、普天間飛行場の早期移設促進に関する陳情です。辺野古の問題も含めて、我々は普天間飛行場の返還が解決すれば辺野古の問題は解決すると思っておりますけれども、就任から1年が経過しても、知事の普天間飛行場問題の解決への意欲がまだ表面に見られません。辺野古移設反対に県政を集中して、県民の運動体―島ぐるみ会議も含めて辺野古移設反対に集中している感じがします。知事の姿勢がよく見えない。恐らく普天間飛行場問題も重要視しているという言い方をすると思いますけれども、翁長知事は就任して1年たってもまだ正式に普天間飛行場の現状も視察をしていない。これは車で通りすがるということは誰でもできることであって、本来、県知事が視察をするということは、そこの市長とともに普天間飛行場の状況がどうなっているのか、危険性の状況がどうなっているのか、地域住民がどのように考えているのかということを県知事として正式に基地の状況を把握するということが一番の根本だろうと思っています。今さら議会でそれをまだやっていないと追及されること自体に、今の普天間飛行場の問題に係る翁長県政のスタンスがあらわれていると私は思います。県外移設を求めるとか、早期返還に取り組むという処理概要ですけれども、今の知事と県政のありようが普天間飛行場問題を本当に解決するためにどのぐらい取り組みをしているのか、その御説明からお願いできますか。

○町田優知事公室長 知事は先の政府との1カ月の集中協議において、普天間飛行場の危険性の除去あるいは5年以内の運用停止を何度も申し上げております。それから、副知事が沖縄防衛局であるとか外務省沖縄担当大使とお会いした際も普天間飛行場の危険性の除去、5年以内の運用停止を求めているところでございます。また、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会―軍転協の要請でありますとか、渉外関係主要都道県知事連絡協議会といったさまざまなところで、沖縄県の基地問題については広く政府に対して求めてきたところでございます。

○照屋守之委員 そういう求めが辺野古移設反対、つくらせないという運動、マスコミ報道も含めて普天間飛行場問題は置き去りにされているという印象が非常に強いわけです。ですから、1年たっても県知事として正式に宜野湾市長も一緒に普天間飛行場を現地視察するということすらされていない。皆さんが幾ら口で説明しても、県知事そのものが普天間飛行場の危険性を県知事になってから目の当たりにしていないのでしょう。そういう基本的な部分がなっていなくて、幾ら表面的にやっていますよと言っても、これは全然納得しがたいところがあります。県知事は辺野古の反対運動の現場には行っています。これははっきりしています。奥さんもずっと向こうに今も激励をしに行っています。なぜ、普天間飛行場の実情をしっかりつぶさに確認して、取り組んでいる姿勢を県民や政府に示さないのですかということが素朴な疑問なのです。今、指摘されたから行く。来年は宜野湾市長選挙もあります。そのときに市長あるいは対抗馬と一緒に視察に行こうものなら、選挙利用ではないかとまた批判されます。知事は現市長の対抗馬を推すということになっていますので、今の市長と一緒に現場を視察することも政治的になかなか難しいのではありませんか。ですから、これからは恐らく無理だろうと思っております。なぜこれまでに、20年前から大問題になっている辺野古移設をせざるを得ないあるいは県外移設をせざるを得ない普天間飛行場の実態を把握するために、知事が現地へ行っていないのですか。これは県行政全体として打ち合わせをした上で、知事のそういう行動になっているのですか。そこを説明してください。

○町田優知事公室長 公式になぜ普天間飛行場を宜野湾市長と一緒に視察しないのかという御指摘でしたけれども、何をもって公式なのか非公式なのか、なぜ公式が必要なのかということについてはいろいろ議論があるかと思います。知事は普天間飛行場の危険性、そしてどういう状況にあるのか。市街地の真ん中にあって周辺の住民生活に大変な影響を与えているということについては十分認識しておりますし、当然ながら普天間飛行場の周りがどういう状況になっているかを見たことはあると思います。委員の御指摘は、主になぜ市長と一緒に見ないのかということでしたけれども、市長と一緒に見ることに意義があるのだとすれば、それはそれで検討することはやぶさかではございません。

○照屋守之委員 知事公室長は、今、そのように指摘をされたから市長と一緒に現場を見ることはやぶさかではないという言い方でしたけれども、普天間飛行場の危険性を除去する、返還を求める。市民は9万7000人ほどいます。そこの行政のトップは市長です。その人は全責任を負って行政を運営しているのです。沖縄県も普天間飛行場の移設・返還について、辺野古に基地をつくらせないことと同じぐらい力を入れているという立場ですよね。何をもって市長かと、今さら知事公室長からそのようなことを言われて、我々が要求するならやぶさかではないという程度ならやめてください。当たり前の話でしょう。そこに対するスタンスがそのようであるということだけわかりましたので、それはそれで結構です。
 次に、5年以内の運用停止を求めていくというものは、処理概要に入っていませんね。これはどういうことですか。実際に言っているけれども、なぜ処理概要にそのような表現がないのですか。

○町田優知事公室長 陳情者の陳情要旨が危険性の除去について申し上げているため、その危険性の除去について喫緊の課題であるという形で処理概要を記載させていただいております。

○照屋守之委員 5年以内の運用停止はこれからも求めていきますよね。本会議でも副知事が説明していましたように、知事公室長も先ほどそう言っていました。5年以内の運用停止を求めていきますね。

○町田優知事公室長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 集中協議の中で知事がそういうことを求めたら、官房長官は5年以内の運用停止は辺野古移設が条件なので、沖縄県の協力も得なければそういうことは進められないということで、明確に辺野古移設が条件だと翌日のマスコミにも大々的に報道されておりました。官房長官の発言、国のスタンスは知事公室長もよくわかっていますよね。この点についていかがですか。

○町田優知事公室長 資料が手元にありませんので、記憶だけで申し上げます。集中協議の中で官房長官が申し上げたことは、県の協力が必要ですということはたしか申し上げていたと思います。ただ、辺野古移設が前提ですというはっきりした御発言はなかったかと思います。

○照屋守之委員 それははっきりしていて、辺野古移設が条件だということになっているのです。それに対して翁長知事は同じコメントで官房長官や国の姿勢を批判しております。何を言いたいかというと、国はそういう形で辺野古移設を進め、5年以内の運用停止もそれが条件だということで対応する。これはもうわかりきったことで、それをわかった上で5年以内の運用停止を求めていくという沖縄県の姿勢に非常に疑問があるのです。どういうことですか。5年以内の運用停止は辺野古移設が条件だということを言い切っておりますので、これをわかりながら沖縄県がそれを求めていくということは、辺野古移設を我々は黙認しますという前提でなければ、5年以内の運用停止を求めても国は聞きませんよね。これを求めるということは、我々は辺野古移設を暗黙で容認するので5年以内の停止をしてくれということだと普通は捉えますけれども、いかがですか。

○町田優知事公室長 辺野古新基地建設に反対しながら、なぜ5年以内の運用停止を求めるのかという趣旨かと思います。私ども沖縄県の立場としては、辺野古移設にかかわらず5年以内の運用停止をしていただきたいという立場でございます。

○照屋守之委員 これまでの沖縄県の対応は全てそうです。相手がどう思っていようが我々は我々の立場を主張する。これでどうやって問題解決になりますかということなのです。5年以内の運用停止はどこから出てきていますか。仲井眞県政のときに、普天間飛行場を辺野古へ移すには最低でも10年はかかるので、これほど長い間ほったらかしていたらもっとかかるかもしれない。そうすると、この普天間飛行場は一体どうなるのだと。ですから、せめてその半分の5年以内には運用しない状況をつくれということがその当時の仲井眞知事の要求であり、また、国もそういうことでわかりましたということだったはずです。ですから、これは何もないところから出てきているわけではなく、移設にかかる時間が大体このぐらいで、せめて半分の間には危険性を除去してほしい、運用を停止してほしいということが沖縄県と国の共通認識であったのです。そこを明確に反対という知事がいるものですから、国とすればそのことははっきりさせようということで、官房長官は明確に移設が条件で、県の協力がないとできませんとはそういうところが含まれていると私は理解しているわけです。繰り返しますけれども、なぜ5年以内なのか。そして非常に不思議なことは、皆さんは、特に翁長知事は仲井眞県政の辺野古の対応に対して非常に批判をして県知事になりました。5年以内の運用停止とは仲井眞知事が求めたものですよね。なぜ翁長知事は自分で考えないで、自分なりの手法で3年や2年でもいいのにそれをやらないのか。批判し続けた仲井眞知事がやった5年以内が手っ取り早いからそれを踏襲してやろうという程度でないかと思っているのです。なぜ辺野古移設が条件のものを要求することによって、皆さんは自分たちの立場として主張していると言うけれども、国からすると、5年以内の運用停止ということは沖縄県は辺野古移設を認めるのですね、辺野古移設を認めるからこれは我々が考えるのだという論になりませんか。皆さんが要求するというだけでは物事は解決しませんよね。そこを言っているのです。おかしくありませんか。

○町田優知事公室長 知事の公約は辺野古の新基地建設反対でしたので、その点については前知事との意見は一致しておりませんでした。しかし、普天間飛行場の危険性の除去、つまり市街地の中心にあって住民生活に非常に影響を与えているため早目に危険性を除去しなければならないという意味では変わりありませんので、したがって、前知事と同様に危険性の除去そして5年以内の運用停止を求めているということでございます。

○照屋守之委員 辺野古移設が前提だという国の方針はどうやって変えさせるのですか。国が辺野古移設が条件だという考えのもとにやっているものに対して、皆さんは向こうの意向を無視して、我々はあなた方の考えと関係ありませんと。我々はこれまでどおり5年以内の運用停止を求めますということで物事が進みますかという話なのです。一方的に沖縄県の言い分だけで物事が進むのであればそれでいいです。協議とは相手があって、相手が全責任を負ってやることに対して私どもは要求しかできませんでしょう。相手は意思決定をしているのに、そうではなくこれもやってくれと言って、ではあなた方は辺野古移設を認めるのですねと言われたら何と答えますかという話です。これは対応は厳しいですねと言われたらそこまでの話なのです。

○町田優知事公室長 5年以内の運用停止というものは、そもそも現在の普天間飛行場の危険な状態を早目に解消しなければならないという要請から出てきた話だと思っております。したがいまして、仮に国が辺野古移設が前提でなければ5年以内の運用停止ができないということをおっしゃるのであれば、その説明を求めていきたいと思っております。

○照屋守之委員 説明を求めるも何も、直接県知事に言ってるわけです。
 次に、固定化を避け、県民の理解の得られない辺野古移設案を見直し、県外移設を求めるという話です。今、島ぐるみ会議を含めて皆さんは代替施設はどうするのかというと、これは国がやることであって私どもにそれを求めることは理不尽であるという処理概要です。県外を求めますというスタンスですよね。今、辺野古移設反対の状況で、沖縄県を初め日本全国にそのようなことで情報が流れております。島ぐるみ会議もいろいろなところでそのようにやっているという情報も聞いております。皆さんは県でやるべきではなく国がやるべきだと言っております。そうであれば、県外のことについては、今、支援している団体に、我々はこういう厳しい状況だから、辺野古につくらせないということを実現するためにも、今の普天間飛行場を無視しては県知事は大変なことになるから、皆さんで県外に協力してもらって対応してくれということはできるでしょう。いかがですか。

○町田優知事公室長 島ぐるみ会議というものは純粋な民間団体ですので、私ども行政のほうから民間団体に対してこうしていただきたいとか、こうお願いしますというものは、なかなか申し上げる立場にはないと思っております。

○照屋守之委員 申し上げる立場にないと。島ぐるみ会議の国際部長といった方々が国連人権理事会に行ったときに、知事は一緒にいろいろやっています。向こうにも一緒に行っています。なぜそういうところを使ってお願いしないのか。県がやるべきでなければそういう民間にお願いしてやることが一番いいわけでしょう。辺野古のものを兵庫県に持って行けという陳情が出ていても、一顧だにしませんよね。現実として、ここで反対をやって、本土に持って行くと向こうでも反対運動が起こります。今、内地で県知事や辺野古基金を応援している側でも、我々のところにつくってくださいと言う人はいません。あそこでそういう話をしたら、あそこで大反対運動が起こるのです。日本全国で反対運動が起こるのです。ですから、現実的には県外というものはできない状況なのです。向こうで今の知事を応援している方々が反対するのです。今の知事を応援している方々が、よしわかった、沖縄県は苦しいし知事も困っているから我々が引き受けようと言ってそういう運動をすればいいですが。沖縄県に全て押しつけることは理不尽ではないか、日本全国で分担しなさいと我々はやっていますけれども、向こうの人たちが反対運動を起こすから、実質的には今の状況で県外移設はなかなか難しい状況にある。これは県の行政としても十分理解をしていると思います。その中で、あえて県外移設を求め続けていくことを説明してもらえませんか。

○町田優知事公室長 仮定の話として、県外に持って行くことは難しくどこでも反対が起きるということでしたけれども、現実問題として沖縄県では反対の声が極めて大きいという現実がございます。したがいまして、私どもとしてはその民意を踏まえて辺野古に移設することには反対であるということであります。

○照屋守之委員 結局、県外に行くと反対運動がさらに全国的に広がるということですから、辺野古にはつくらせない、普天間飛行場は固定化という方向にずっと行くのです。県外という可能性が少しでも見い出せれば県外のどことなりますけれども、それが出た途端、すぐ反対運動です。全国から辺野古基金に5億円が集まり、全国で応援している方々でも、向こうでは賛成しません。資金的には応援します。では我々が引き受けますという方は1人もいないはずです。ですから、限りなく固定化に近づいていくので、この陳情に対しては非常に厳しいという思いがあります。
 次に、108ページ、陳情第32号、ボーリング調査と岩礁破砕に関する陳情です。先ほど担当部署から説明がありましたけれども、処理概要にこのように表現されています。半年以上も調査が実施できない状況に置かれたため、今回の調査結果では、その設置当時、岩礁破砕がなされたかどうか判断ができないとの結論に至ったことを公表しましたと。この半年以上もという部分を説明できますか。

○玉城肇農漁村基盤統括監 当初、2月10日の新聞報道等によって許可区域内で岩礁破砕と見られるものがあったということがございました。そういった中で、大型ブロック等を投入すると岩礁破砕の可能性があるのではないかということで、即調査ができれば2月10日にあったような状況も十分に把握できるのではないかと我々は判断して調査を求めました。ただ、調査を求めた結果、約半年程度米軍から立入許可が出なかったという中で、自然状況や海底の状況が変わったということで、岩礁破砕があったこと自体を断定できるような判断ができなかったということでございます。

○照屋守之委員 岩礁破砕の件で県は非常に大きな過ちを犯していると思います。前県政のときに国との調整もして、水産課も含めてこれを認めて埋め立てが行われたわけです。前の県政で認めた。岩礁破砕の許可は沖縄県漁業調整規則―漁業調整規則を盾にやってますけれども、本来、浮標を設置するというものについては基準がないから、そういう問い合わせにしても基準がないものをやれということはできませんので、沖縄県に確認をして埋立承認が進んだということがあって、それが県知事がかわって、許可区域外にそういうおそれがあるということで大騒動しましたね。私はそこから大きな問題に発展していると思っています。結果的に岩礁破砕があったということは認めずに、これはうまくおさまったという形になっておりますけれども、ただ、この処理概要で半年間調整できない状態があって岩礁破砕があったか判断ができなかったという結論を出すということは、非常に失礼だと思います。沖縄県がやってきたことを振り返って考えると、本来は、岩礁破砕だということに問題があって、前県政ではオーケーで次の県政では問題があるということでこういう事態になっていますけれども、本来はこの問題も第三者委員会を立ち上げて、どこに問題があって国と県がどういう調整をして、あのときはよくて今は問題にしているのか。それと、漁業調整規則と水産庁が決める全国的な岩礁の定義も含めて本来はチェックしなればならない。私が何を言いたいかというと、そういう経緯をたどりながら来ているものについて、確認を必要として調査をしたけれども判断できないという結論に至ったということに結びつけなかったのか。あえて、半年以上たったからあのときはあったかもしれないけれども、今はないという紛らわしい調査報告書を出すのですかということに疑問があるのです。いかがですか。

○玉城肇農漁村基盤統括監 岩礁破砕がなかったということも現時点では断定できないと考えております。先ほども申しましたように、実際に大型ブロックが投入された場合のケースとして岩礁破砕が起こり得ると十分に考えられるということは2月10日の新聞報道等の写真、また現地調査の状況でも許可区域内でありますが岩礁破砕が把握できたと。そういった中で、我々としましても半年たったから確認できなかったというようなことでありますが、それはなるべく早目に、半年なのか1カ月なのか1週間なのかそれはいろいろあると思いますけれども、早急に調査すれば判断できるような事態が確認できたのではないかと。ただ、長い間調査できなかったということで、どうしてもその中では自然状況や海底の状況が変わったということで、それはあった、なかったという判断ができなかったということでございます。

○照屋守之委員 この報告書を出しても、岩礁破砕がなかったということは言えないということを、今、言ったのですか。

○玉城肇農漁村基盤統括監 そういった判断ができないという結論でございます。

○照屋守之委員 それではどうするのですか。岩礁破砕がなかったということを判断できないと言うのであれば、もしかしたらあったという可能性もある。では、これはどうやって究明していくのですか。大変なことではありませんか。私は最初から言っていますよね。前県政のときに確認をしながら岩礁破砕などについては進めてきたはずです。作業が進んで、県政がかわってそういう問題提起をされて、今の説明は岩礁破砕があったかどうかもわからない。皆さんの調査は岩礁破砕を特定するための調査だったのですか。これは調べて岩礁破砕がなかったという結論だけれども、もっと早目にやれば岩礁破砕があった。これは行政のやることですか。岩礁破砕ありき、これを探すためにこういう調査をやって結果報告書をつくろうという考え方であったのですか。おかしくありませんか。とんでもない話です。

○玉城肇農漁村基盤統括監 岩礁破砕の蓋然性が高く、そういう可能性があるので、調べてみなければならないということで、我々は調査を開始しました。ただ、その調査結果は、あったのかなかったのかの判断はできなかったという結論でございます。

○照屋守之委員 ここは明確にしないと。あったかどうか判断できなかったということになれば、では何のために調査をしたのか、さらに調査をしなさいという話になるではありませんか。我々はこれを見てなかったという判断をする。一方はこれを見てあったかもしれないと判断する。このようないいかげんな判断がありますか。見る人によって、一方はあってもう一方はないという結果報告を出して、ではいつどうやってこれを明確にするのですか。何のために予算をかけて調査をしたのですか。米軍と時間をかけて調整をしてなぜやったのですか。このようないいかげんな報告書はありませんよね。どっちともとれる対応でいいのですか。

○玉城肇農漁村基盤統括監 繰り返すようですが、やはり岩礁破砕の可能性があるということですので、我々許可権者としては実際にそういったことがあるのかないのかという調査は必要だと考えております。ただ、調査をした結果、岩礁破砕があったのかなかったのか十分に判断することができなかったと。あったなかったということではなく、判断ができなかったということでございます。

○照屋守之委員 これだけ時間をかけて大問題になって、実は、これはどういうことかというと、問題提起された後からの新聞報道を見てください。大変な問題になりました。ですから、この結果は非常に大事なものなのです。今のように中途半端にしないで、先ほど言ったように、行政としては前の県政で岩礁破砕の件は終わっているのです。終わっているにもかかわらず県知事がかわったから同じ問題で提起されているのです。水産庁の岩礁の定義とかあるいは浮標の設置に係るコンクリートブロックの設置とか、そういう中でもう一回細かく、あの時点はこうであった、翁長知事になってこれはこうなった、同じ漁業調整規則なのにあのときの漁業調整規則ではオーケー、翁長知事にかわったから漁業調整規則の中で岩礁破砕の定義を曖昧にしてやる。最終的にあったかどうかはわかりませんという結論ですと言って曖昧にしないで、非常に大事なことですから、ぜひ調査委員会を立ち上げてそれをやってください。そうしなければ、これは大変な問題です。いかがですか。

○玉城肇農漁村基盤統括監 我々としましては、漁業調整規則そして岩礁破砕等の許可に関する取扱方針に準じて調査をしました。そういった中で時間の経過―先ほども申しましたが、半年以上あるという中で海底の状況では藻が生えたり砂が移動するあるいは岩礁破砕の破片等が現地調査した段階では見当たらない、ただ、不自然な状況は確認できるという、断定はしたいけれどもそういった中で判断ができなかったということになります。

○照屋守之委員 私はそのようなごちゃごちゃした説明ではなく、第三者委員会を立ち上げてやるかどうかということです。前から言っていますように、那覇空港の第2滑走路は全く同じようなことで、ここは何もさわらない。辺野古の漁業調整規則と那覇空港第2滑走路の漁業調整規則は違うのかという話です。全く同じでしょう。それと、私が半年かかってどうのこうのというのは、皆さんが那覇空港第2滑走路も調査します、辺野古も調査しますということで御理解くださいと米軍にやっていたら、平等だなという形で理解も得られるけれども、一方はほったらかしにして一方だけ調査させろということは、やはり基本的におかしいのです。ですから、そういうことも含めて調査委員会で調べる意思はありますか、どうですか。

○玉城肇農漁村基盤統括監 11月の会見でもありましたように、沖縄県としてはもう判断できないということが結論でございます。

○照屋守之委員 沖縄県が今まで認めたことを覆してやる。それに言いがかりをつけてやって、また調査結果についても非常に曖昧で、それ以上はやらないという翁長県政の姿勢はだめです。
 次に、124ページ、陳情第88号、我が国の人権外交を尊重した施策と情報発信を沖縄県知事に求める陳情です。これは私の質疑の中でも言いましたように、陳情者のジュネーブ国連本部内における講演及び人権理事会への出席を自粛することという要望に対して、もう行った後のことですから結果も含めた陳情処理概要が書かれています。処理概要に人権や自己決定権の問題について沖縄県の立場を訴えてまいりましたと書かれています。そして知事は、沖縄県の人々の人権と自己決定権がないがしろにされた辺野古の状況を世界中から関心を持って見てくださいと。私は非常に疑問があって、こういう問題を政治問題から人権問題にまで―ましてや国際社会に県知事がこういうことを訴えることに非常に懸念があって、先住民族という位置づけもありますから、これは非常に間違ったメッセージを送るということがあって、結局間違った発信をしてしまったわけです。自己決定権も議論もしたくありませんけれども、はっきりさせなければならないと思っています。知事公室長は、自己決定権は先ほどの答弁でもありましたように、自分のことは自分で決めるという一般名詞の自己決定権ですと説明しました。国際人権理事会における自己決定権と知事公室長が自分のことは自分で決めると説明した自己決定権は、沖縄県の立場からするとイコールということですか。

○町田優知事公室長 自己決定権―自分のことは自分で決める権利と理解しております。

○照屋守之委員 国際社会でも同じ認識ですかということです。どう考えていますか。日本ではそうですよね。国連人権理事会でも発言しましたね。それもそういう形で捉えているのかということです。

○町田優知事公室長 私どもは沖縄県の考えを知事の言葉で説明しましたけれども、それを国際社会、個々の方々がどのように捉えているかは私どもは承知しておりません。

○照屋守之委員 国連人権理事会は先住民族のいろいろな差別問題といったものを扱う特殊な組織です。普通の人たちは自由と民主主義を享受しております。自己決定権と民族自決権、どちらの解釈が正しいのかということなのです。国連でスピーチしたものは民族の自決権という形で向こうでは捉えられるといろいろな識者は言うわけです。もし、自己決定権を解釈するとなると、その権利は、我々は日本ですので日本国憲法の幸福追求権あるいは生存権といったところから導いて公共の福祉に反しない限りにおいて尊重される権利と、我が日本ではそういう位置づけをされるのです。ところが、国連のああいう場所で民族の自決権として解釈をしていくと、日本国憲法や日本の法律によって保護されるのではなく、国連人権理事会―昨年、糸数慶子参議院議員が参加した国連の人種差別撤廃委員会や先住民族国際会議で訴える権利になるのです。これは社会的にどういう位置づけをしているかというと、その日のテレビ朝日の報道ステーションでもやっていました。同志社大学の坂元茂樹教授という国連人権理事会の諮問委員会の元委員で、人権理事会を熟知している方がこう言っています。翁長知事が発言した内容の中に、沖縄の人たちの自決権が無視されている、先住民たる沖縄県民が住んでいる沖縄という島の中で、米軍が軍事基地を新たに設置しようとしているという図式を描くと。ですから、我々が日本で使う自己決定権というものは、向こうでは沖縄県民は先住民として阻害されていると。その代表の県知事が訴えているのだという形で全世界に広がっていると。報道でもそういうようにされています。沖縄県民は先住民族として報道され理解される件についてどうですか。

○町田優知事公室長 知事の国連での演説をお聞きになったらわかると思いますが、自己決定権、「Self-determination」という言葉を使っておりますけれども、先住民あるいは先住民族という言葉は一言も使っておりませんので、委員の解釈のとおり先住民族の自己決定権という解釈で捉えるということは、私どもとしては納得しかねるところでございます。

○照屋守之委員 今の知事公室長の発言は非常に無責任なのです。国連人権理事会のサイドイベントでも言っています。沖縄県民は先住民族だと主張している人たちが知事と一緒に動いているわけでしょう。自分は言わなかった、周りが勝手にそのように受け取った。自分がそういう種をまいて、そうではないという言い方をするのです。このような人権とか先住民族とかそういうものにかかわる問題をああいうところでよく主張するなと思います。先住民族は国際連合の広報センターでこのように指定されています。先住民族は世界の最も不利な立場に置かれているグループの一つを構成すると。先住民族は部族民、アボリジニーで、多くの先住民族は政策決定プロセスから除外され、ぎりぎりの生活を強いられ、搾取され、社会に強制的に同化させられてきた。また、自分の権利を主張すると弾圧、拷問、殺害の対象となったという、先住民族はそういう位置づけですとされています。そこでそういう演説をすることは非常に不可解なのです。
 処理概要にも国連人権理事会についてありますので、これに沿ってやります。国連人権理事会で知事が発言した内容が、沖縄は先住民族だとあらぬ誤解を与えて、私は非常に迷惑しております。ここにも書いてあるように基地問題は内政問題として捉えて解決しないとあらぬ方向へ行くのです。このときに政府代表が反論しましたね。沖縄県から我那覇真子さんという方が、知事が言っていることは違いますと。政治宣伝であると打ち消しましたね。国連人権理事会での演説内容が打ち消されたにもかかわらず、その後に151カ国・地域の駐日大使にも送ったわけでしょう。これが理解できないのです。三者三様の意見があって、理事会は知事だけではありませんよね。知事だけならまだ少しは理解できますけれども、政府代表がそれは違いますと打ち消す、我那覇さんが打ち消す、それにもかかわらずその後に151カ国・地域の駐日大使に英文でこの内容を送付したわけでしょう。ここが理解できません。説明してもらえますか。

○町田優知事公室長 照屋委員の御指摘の話は、日本にある大使館に知事のメッセージを送ったことについての御指摘かと思います。国連人権理事会でそれぞれの方がそれぞれの立場でいろいろ言及し発言されることは自由でございます。打ち消されたのになぜ送るのだということですけれども、沖縄県の考えにつきましては知事はそこでしっかりと説明しておりますので、沖縄県の考えを広く皆さんに知っていただくことは極めて自然なことでありますので、国内外にPRしていく一環として大使館にも知事のメッセージを送付したところでございます。

○照屋守之委員 国連人権理事会での発言が沖縄県の考えだと堂々と言っているけれども、自己決定権とか先住民族とかというものは、県議会や県民が議論してそのような認識でやりますという意思決定があればいいけれども、県知事であればこのような重要な問題はいろいろな影響を与えて、沖縄の自決権、先住民族だ、搾取されて大変な状況だというものを確認しないで、何でも自分勝手にやってこれは沖縄県の考えでございますと言ったら大変なことではありませんか。誰がいつ決めたのですか。冗談ではありません。こんなものを県知事1人で決めて、県知事は住民の合意なしにやりたい放題やってもいいのですか。反対で辺野古に基地をつくらせないということはわかります。そこはやっていいけれども、ただ民族問題、人権問題まで誤解を与えるようなことを県知事は自分勝手にやっていいのですかという話です。どういう手続でこういう話をやるのかという話です。こういう話は議会でも何もないでしょう。

○町田優知事公室長 先ほど来申し上げている知事の演説の中では、先住民族あるいは民族などという言葉は一切使ってございません。自己決定権という言葉を1回使い、その後は沖縄県の基地の状況、辺野古の状況について御説明したところでございます。したがいまして、沖縄県の基地の状況、基地問題の解決促進を国際社会で訴える、これは沖縄県の仕事として大事なことだと考えております。

○照屋守之委員 それがだめだと言っているのです。自国民の自由とか平等、人権、民主主義、そういったものを守れない国がと言って批判して、基地問題にはいろいろ難しいものがあると限定すればいいけれども、知事の演説は我が日本国で自由とか人権が無視されて、沖縄県が生きていると非常に誤解を与えます。こういうことも含めて、本来は県議会や県民で議論するべきではないかと言っているのです。一部のことを捉えて自由と人権、民主主義が阻害されているというけれども、我々はどうやって阻害されているのですか、説明してください。

○町田優知事公室長 自由、平等、人権、民主主義につきましては、辺野古の状況に対する政府の対応について知事の言葉として表現したものでございます。

○照屋守之委員 これは辺野古の問題でしょう。これを見たら沖縄県全体が阻害されて権利が侵害されているとしか思わないでしょう。適当に言ってそのような無責任な発信をするのかという話です。一部のことを捉えて日本の民主主義とか人権問題にして、いいかげんではありませんか。民主主義を否定しているのですよ。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室等関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序及び方法などについて協議)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 まず、乙第28号議案訴えの提起についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

   (「意見、討論等なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第28号議案訴えの提起についてを採決いたします。
本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○新垣清涼委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第28号議案は可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情63件とお手元に配付してあります本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採決しました陳情に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 清 涼