委員会記録・調査報告等

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米軍基地関係特別委員会記録
 
平成30年 第 7定例会

1
 



開会の日時

年月日平成30年10月16日 曜日
開会午後 1 時 30
閉会午後 1 時 57

場所


第4委員会室


議題


1 平成30年第6回議会乙第1号議案 辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例


出席委員

委 員 長  仲宗根   悟 君
副委員長  親 川   敬 君
委  員  山 川 典 二 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  宮 城 一 郎 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  新 垣 清 涼 君
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  渡久地   修 君
委  員  金 城   勉 君
委  員  當 間 盛 夫 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

なし



○仲宗根悟委員長 ただいまから、米軍基地関係特別委員会を開会いたします。
 平成30年第6回議会乙第1号議案辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例を議題といたします。
 ただいまの議案については、質疑は全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○仲宗根悟委員長 再開いたします。
 それでは、平成30年第6回議会乙第1号議案辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例に対する修正案を議題といたします。
 それぞれ提出者から提案理由の説明を求めます。
 末松文信委員。

○末松文信委員 それでは、私ども自民党と公明党の修正案について、御説明を申し上げます。
 今回の平成30年第6回議会乙第1号議案に対する修正動議について、提出者5名を代表して私から提案したいと思います。
 提案の内容ですが、乙第1号議案辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例について、別紙のとおり修正したいと思っております。
 お配りの資料をごらんください。
 まず、1番目に題名についてですが、そもそもこの埋め立てはなぜ必要かということです。世界一危険であると言われる普天間飛行場の移転先として、その建設用地を確保するために必要な埋め立てであるということが前提であります。そういうことからいたしまして、私どもとしては正確を期するため、題名を「普天間飛行場の代替施設建設に伴う埋立ての賛否等を問う県民投票条例」と修正したいと思います。そして、第1条における本件埋め立ての定義として、「普天間飛行場の代替施設建設に伴い、国が名護市辺野古の米軍基地で実施している一部埋立て」と修正いたします。議案を見ますと計画しているとなっておりますが、私どもとしては、現場の状況から実施しているに修正したほうがいいと思っております。また、第1条に県民の意思を的確に反映させるとあるように、県民のさまざまな民意を的確に本件埋め立てに反映させるためには、投票の際の選択肢を第6条第3項及び第4項において、賛成、反対、やむを得ない及びどちらとも言えないの4択とする修正を行いたいと思います。そのほかについては法制上の所要の修正なので、以上の理由によって辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の修正案を提出したいと思っております。
 よろしくお願い申し上げます。

○仲宗根悟委員長 次に、親川敬委員。

○親川敬委員 それでは、与党案として親川敬、宮城一郎、照屋大河、新垣清涼、瀬長美佐雄、渡久地修の6名を代表して、私から平成30年第6回議会乙第1号議案に対する修正案を説明します。
 提案の内容は、乙第1号議案辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の一部を別紙のとおり修正するものです。
 提案理由について、簡単に説明申し上げます。乙第1号議案である辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例案は、提案理由にもあるように地方自治法第74条第1項の規定に基づき、県民から条例制定の直接請求がなされ、同条第3項の規定により執行部から請求者が作成した条例案をそのままの形で呈されております。そして、乙第1号議案に付された意見書にあるように、法制面から文言の修正を行う必要があります。このことから、執行部の修正意見を踏まえつつ、条例案の趣旨を逸脱しない範囲で文言を正確かつわかりやすく表現する観点から、法制上必要な修正を行ったものであります。
 以上を理由に、辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の修正案を提出します。

○仲宗根悟委員長 休憩いたします。

○仲宗根悟委員長 再開いたします。
 平成30年第6回議会乙第1号議案の取り扱いについては、休憩中の協議のとおりといたします。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


 委 員 長  仲宗根   悟