委員会記録・調査報告等
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米軍基地関係特別委員会記録
平成30年 第 4 回 定例会
第 3 号
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開会の日時
年月日 | 平成30年7月3日 火曜日 |
開会 | 午前 10 時 1 分 |
閉会 | 午後 7 時 7 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 請願平成29年第6号、陳情平成28年第39号、同第78号、同第117号、同第119号、同第124号から同第127号まで、同第138号、同第153号、同第161号、同第163号、同第167号、同第168号、同第173号、同第175号、同第178号から同第183号まで、陳情平成29年第13号、同第14号、同第20号の4、同第23号、同第25号、同第27号、同第28号、同第31号、同第44号、同第79号、同第81号、同第85号、同第86号、同第99号、同第116号、同第117号、陳情第3号から第5号まで、第13号、第27号、第28号、第37号、第38号及び第70号から第75号まで
2 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立(米海兵隊総司令官の発言について)
3 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立(核兵器持ち込み疑惑について)
4 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立(名護市数久田区の流弾事故について)
5 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立(3月以降の米軍関係の事件・事故について)
6 名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する意見書及び抗議決議の提出について(追加議題)
7 ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の侮辱発言に対する抗議決議の提出について(追加議題)
8 閉会中継続審査・調査について
出席委員
委 員 長 仲宗根 悟 君
副委員長 親 川 敬 君
委 員 山 川 典 二 君
委 員 花 城 大 輔 君
委 員 末 松 文 信 君
委 員 照 屋 守 之 君
委 員 宮 城 一 郎 君
委 員 照 屋 大 河 君
委 員 新 垣 清 涼 君
委 員 瀬 長 美佐雄 君
委 員 渡久地 修 君
委 員 金 城 勉 君
委 員 當 間 盛 夫 君
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
知事公室長 池 田 竹 州 君
基地対策統括監 渡嘉敷 道 夫 君
参事兼基地対策課長 金 城 典 和 君
辺野古新基地建設問題対策課長 多良間 一 弘 君
環境部環境企画統括監 棚 原 憲 実 君
環境部環境保全課長 比 嘉 尚 哉 君
子ども生活福祉部平和援護・男女参画課班長 波 平 志津代 さん
農林水産部農漁村基盤統括監 島 袋 均 君
農林水産部水産課長 平安名 盛 正 君
土木建築部土木整備統括監 松 島 良 成 君
土木建築部海岸防災課長 永 山 正 君
企業局配水管理課長 石 新 実 君
教育庁義務教育課長 宇江城 詮 君
教育庁保健体育課副参事 島 袋 勝 範 君
警察本部刑事部長 島 袋 令 君
警察本部交通部長 小 禄 重 信 君
○仲宗根悟委員長 ただいまから、米軍基地関係特別委員会を開会いたします。
請願平成29年第6号、陳情平成28年第39号外51件、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る米海兵隊総司令官の発言について、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る核兵器持ち込み疑惑について、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る名護市数久田区の流弾事故について、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る3月以降の米軍関係の事件・事故について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
本日の説明員として知事公室長、環境部長、子ども生活福祉部長、土木建築部長、企業局長、教育長、警察本部刑事部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
まず初めに、請願平成29年第6号及び陳情平成28年第39号外51件の審査を行います。
ただいまの請願及び陳情について、知事公室長の説明を求めます。
なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
池田竹州知事公室長。
○池田竹州知事公室長 ただいま議題となっております知事公室所管に係る請願及び陳情につきまして、お手元の請願・陳情説明資料に基づき、県の処理概要を御説明いたします。
知事公室所管の請願は継続が1件、新規がゼロ件、陳情は継続が44件、新規が8件、請願・陳情合わせて53件となっております。
初めに、継続審査となっております請願・陳情につきまして、修正した箇所を御説明いたします。
修正した箇所につきましては、下線で示しており、主な修正箇所を読み上げて御説明いたします。
説明資料の1ページをお開きください。
請願平成29年第6号在沖米軍基地の核兵器貯蔵疑惑に関する請願の項目1及び2、並びに4から7までにつきまして、2ページの下から2行目になりますが、「するとともに、外務省を通じ、米軍に事実関係の照会を行っている。」に修正しております。また、3ページの1行目になりますが、「今後、照会への回答等を踏まえ、」を加えております。
続きまして、説明資料の4ページをお開きください。
陳情平成28年第39号辺野古新基地建設を直ちに中止し、普天間基地の即時閉鎖を求める陳情の項目1につきまして、2段落目、5ページになりますが、「特に5年以内の運用停止については、本年2月に県議会において5年以内を待たずに運用停止することを求める決議が採択されたことも踏まえ、政府・沖縄県協議会、普天間飛行場負担軽減推進会議等においても5年以内運用停止を含む危険性除去について強く求めてまいります。」を、4段落目には、「平成27年10月には、知事は普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認を取り消し、平成28年7月、国により不作為の違法確認訴訟が提起され、12月の最高裁判決で県敗訴が確定しました。一般論として、行政が司法の最終判断を尊重するのは当然であることから、県は、埋立承認の取り消しを取り消したところであり、当初の承認が適法であることを前提に対応することとなりますが、留意事項違反などについて、沖縄防衛局へ行政指導を行っていることも踏まえ、しっかりと対応してまいります。」を加えております。
続きまして、説明資料の14ページをお開きください。
陳情平成28年第124号米軍北部訓練場のヘリパッド建設工事等に関する陳情の項目1から3までの4段落目、15ページになりますが、「普天間飛行場の危険性除去は喫緊の課題であり、一日も早い移設・返還の実現が必要であります。特に5年以内の運用停止については、本年2月に県議会において5年以内を待たずに運用停止することを求める決議が採択されたことも踏まえ、政府・沖縄県協議会、普天間飛行場負担軽減推進会議等においても5年以内運用停止を含む危険性除去について強く求めてまいります。また、県は、辺野古に新基地はつくらせないということを県政運営の柱にしており、政府に対し、普天間飛行場の固定化を避け、県民の理解の得られない辺野古移設案を見直し、県外移設及び早期返還に取り組むよう求めております。平成27年10月には、知事は普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認を取り消し、平成28年7月、国により不作為の違法確認訴訟が提起され、12月の最高裁判決で県敗訴が確定しました。一般論として、行政が司法の最終判断を尊重するのは当然であることから、県は、埋立承認の取り消しを取り消したところであり、当初の承認が適法であることを前提に対応することとなりますが、留意事項違反などについて、沖縄防衛局へ行政指導を行っていることも踏まえ、しっかりと対応してまいります。」に修正しております。
続きまして、説明資料の35ページをお開きください。
陳情平成28年第178号翁長知事及びオール沖縄に対する陳情の項目2及び4の4段落目、36ページになりますが、「県は、辺野古に新基地はつくらせないということを県政運営の柱にしており、政府に対し、普天間飛行場の固定化を避け、県民の理解の得られない辺野古移設案を見直し、県外移設及び早期返還に取り組むよう求めております。平成27年10月には、知事は普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認を取り消し、平成28年7月、国により不作為の違法確認訴訟が提起され、12月の最高裁判決で県敗訴が確定しました。一般論として、行政が司法の最終判断を尊重するのは当然であることから、県は、埋立承認の取り消しを取り消したところであり、当初の承認が適法であることを前提に対応することとなりますが、留意事項違反などについて、沖縄防衛局へ行政指導を行っていることも踏まえ、しっかりと対応してまいります。」を加えております。
続きまして、説明資料の43ページをお開きください。
陳情平成28年第182号北部訓練場について県民に対する説明責任を果たすことを求める陳情の項目7につきまして、44ページの一番下の行になりますが、「高江地区における福祉の向上及びコミュニティ活動の活性化に向け、防衛省の予算を活用し、平成29年度から高江区に対し交付金を交付しているとのことです。」に修正しております。
続きまして、説明資料の64ページをお開きください。
陳情平成29年第79号「辺野古新基地建設の中止と普天間基地代替施設について国民的議論を深め、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする」意見書の提出を求める陳情の項目1につきまして、65ページになりますが、陳情平成28年第39号項目1に同じに修正しております。
続きまして、説明資料の68ページをお開きください。
陳情平成29年第85号嘉手納基地旧海軍駐機場の航空機使用禁止を求める陳情の項目1及び2の3段落目につきまして、69ページになりますが、「県は、平成29年7月7日に三連協と連携し、外務大臣及び防衛大臣に対し要請を行うなど、これまで、日米両政府に対し、旧海軍駐機場における航空機の使用を禁止するよう強く要請してきました。県としては、旧海軍駐機場の運用は、SACO最終報告の趣旨に沿って行われるべきであると考えており、引き続き三連協と連携し、日米両政府に対して粘り強く働きかけていきたいと考えております。」に修正しております。
続きまして、説明資料の70ページをお開きください。
陳情平成29年第86号嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情の項目1から3までにつきまして、「嘉手納飛行場においては、外来機の度重なる飛来に加え、平成29年5月からF16戦闘機12機が約3か月間、10月からF35A戦闘機12機が約6か月間、平成30年5月下旬からはF22戦闘機14機が暫定配備されており、負担軽減と逆行する状況であると言わざるを得ません。外来機、常駐機にかかわらず、米軍の訓練等により、県民に被害や不安を与えることがあってはならず、あらゆる策を講じ、騒音を初めとした周辺住民の負担軽減が図られるよう、県はこれまで、米軍及び日米両政府に対し、強く要請しております。県としては、これ以上、地元の負担増になることがあってはならないと考えており、今後ともあらゆる機会を通じ、航空機騒音を初めとした負担軽減を、三連協とも連携し、日米両政府に対して粘り強く働きかけていきたいと考えております。」に修正しております。
次に、新規の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
説明資料の88ページをお開きください。
陳情第37号F15戦闘機の部品落下事故に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
項目1から4までにつきましては、平成30年2月27日に発生したF15戦闘機の部品落下事故を受け、県は、米軍及び日米両政府に対し、事故の発生に強く抗議し、事故原因の徹底的な究明と速やかな公表、実効性のある再発防止の実施及び航空機整備、安全管理体制の抜本的な見直しを行うとともに、事故発生時の連絡通報体制の検証、改善を早急に行うよう要請したところです。また、県はこれまで、米軍及び日米両政府に対し、嘉手納飛行場における航空機騒音の軽減などについて要請を行い、その際、住宅地上空の飛行を回避するための対策を講じるよう、強く申し入れてきたところです。県としては、航空機に関連する事故は、一歩間違えば人命、財産にかかわる重大な事故につながりかねず、あってはならないものと考えており、今後とも、あらゆる機会を通じて、三連協とも連携し、米軍及び日米両政府に対して、安全管理体制の抜本的な見直しを行うとともに、居住地上空での飛行訓練の中止等を含め米軍演習のあり方を見直すよう、粘り強く働きかけていきたいと考えております。
続きまして、説明資料の90ページをお開きください。
陳情第38号嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
91ページになりますが、項目1から4につきましては、陳情平成29年第86号項目1から3までに同じでありますので、説明は省略いたします。
続きまして、説明資料の94ページをお開きください。
陳情第71号F22戦闘機の暫定配備に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
項目1から4につきましては、陳情平成29年第86号項目1から3までに同じでありますので、説明は省略いたします。
続きまして、説明資料の96ページをお開きください。
陳情第72号CV22オスプレイの飛来に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
項目1から3までにつきましては、嘉手納飛行場においては、外来機のたび重なる飛来に加え、平成29年5月からF16戦闘機12機が約3カ月間、10月からF35A戦闘機12機が約6カ月間、平成30年5月下旬からはF22戦闘機14機が暫定配備されており、負担軽減と逆行する状況であると言わざるを得ません。このような状況の中、今回のCV22オスプレイの飛来は、さらなる負担増につながるものであります。沖縄県としては、オスプレイの配備に反対であり、オスプレイの配備撤回を求めるとともにCV22オスプレイの訓練等により、基地負担が増大することがないよう、三連協と連携し、日米両政府に対して、引き続き働きかけていきたいと考えております。
続きまして、説明資料の98ページをお開きください。
陳情第73号嘉手納基地旧海軍駐機場における航空機使用に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
項目1及び2につきましては、陳情平成29年第85号項目1及び2に同じでありますので、説明は省略いたします。
続きまして、説明資料の100ページをお開きください。
陳情第74号F15戦闘機の墜落事故に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
項目1から3までにつきましては、平成30年6月11日に発生したF15戦闘機の墜落事故を受け、県は、米軍及び日米両政府に対し、事故の発生に強く抗議し、米軍の航空機整備、安全管理体制の抜本的な見直しを図るとともに、原因究明がなされるまでの同機種の飛行中止、事故原因の徹底的な究明と速やかな公表、実効性のある再発防止措置の実施を強く要請したところです。また、県はこれまで、米軍及び日米両政府に対し、嘉手納飛行場における航空機騒音の軽減などについて要請を行い、その際、住宅地上空の飛行を回避するための対策を講じるよう、強く申し入れてきたところです。県としては、航空機に関連する事故は、一歩間違えば人命、財産にかかわる重大な事故につながりかねず、あってはならないものと考えており、今後とも、あらゆる機会を通じて、三連協とも連携し、米軍及び日米両政府に対して、安全管理体制の抜本的な見直しを行うとともに、居住地上空での飛行訓練の中止等を含め米軍演習のあり方を見直すよう、粘り強く働きかけていきたいと考えております。
続きまして、説明資料の102ページをお開きください。
陳情第75号米軍嘉手納基地第18航空団司令官の面会拒否に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
県としては、米軍が嘉手納町議会の抗議申し入れを受け入れていないことは、非常に残念であると考えております。県は、平成30年6月22日に米軍に対し、事件や事故などについて、直接県や市町村に対し、説明する場を設け、お互いの理解を深め、対話する機会をふやしていただくよう、強く申し入れたところです。
以上、知事公室の所管に係る請願1件、陳情52件につきまして、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 知事公室長の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第117号外17件について、環境部環境企画統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
棚原憲美環境部環境企画統括監。
○棚原憲実環境企画統括監 環境部所管の陳情につきまして、御説明いたします。
環境部所管の陳情は、継続18件となっております。
それでは、継続18件につきまして、処理概要に変更があった主な箇所を御説明いたします。
説明資料の46ページをごらんください。
陳情平成28年第183号高江ヘリパッド建設に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
項目2の3段落目以降につきまして、「なお、同地域においては、平成28年9月15日にやんばる国立公園が新規指定されたことに加え、平成30年6月29日には北部訓練場返還地の大半が同国立公園に編入されたことにより、開発行為等の規制が強化され、更なる自然環境の保全につながるものと考えております。」に修正しております。
そのほかにも、時間の経過に伴う状況の変化等があった部分について修正し、下線を付して表示しておりますが、基本的な処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、環境部所管の陳情について、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 環境部環境企画統括監の説明は終わりました。
次に、請願平成29年第6号について、子ども生活福祉部平和援護・男女参画課班長の説明を求めます。
なお、継続の請願については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
波平志津代平和援護・男女参画課班長。
○波平志津代平和援護・男女参画課班長 それでは、子ども生活福祉部が所管する請願につきまして、御説明いたします。
継続審査となっております請願1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上で、子ども生活福祉部に係る請願処理概要について、御説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 子ども生活福祉部平和援護・男女参画課班長の説明は終わりました。
次に、陳情第70号について、土木建築部土木整備統括監の説明を求めます。
松島良成土木建築部土木整備統括監。
○松島良成土木整備統括監 それでは、土木建築部が所管する陳情第70号本部港の辺野古への石材海上搬送のための使用許可の取り消しを求める陳情について、県の処理概要を御説明いたします。
資料の92ページをごらんください。
本部港の岸壁や荷さばき地の使用許可については、県条例に基づき、本部町に権限移譲しており、使用許可の判断は町の権限において行うものであります。市町村に権限移譲した事務は市町村の事務であり、都道府県知事は包括的な指揮監督権や取り消し・停止権は有しないものとされております。なお、港湾施設使用の許可については、港湾関係法令上、公物管理の観点から支障を来すおそれが高い場合を除き、許可することが適当とされ、他法令の手続との整合性などを理由に不許可にすることは、港湾法で禁止する不平等取扱に抵触することとなります。本部町においても、港湾関係法令等に基づき、処理されるものと考えております。
以上で、土木建築部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 土木建築部土木整備統括監の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第178号について、企業局配水管理課長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
石新実企業局配水管理課長。
○石新実配水管理課長 企業局関連の陳情につきまして、御説明いたします。
継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、企業局に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 企業局配水管理課長の説明は終わりました。
次に、陳情平成28年第119号について、教育庁義務教育課長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
宇江城詮教育庁義務教育課長。
○宇江城詮義務教育課長 教育委員会関連の陳情につきまして、御説明いたします。
継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
以上、教育委員会に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 教育庁義務教育課長の説明は終わりました。
これより請願及び陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 4ページの陳情平成28年第39号、64ページの陳情平成29年第79号、92ページの陳情第70号は、辺野古関連ですので、一括してお願いしたいと思います。
まず、5ページの陳情平成28年第39号、処理方針の変更部分についてですが、先ほど知事公室長からありましたように、平成27年10月以降の件がありまして、下から4行目、当初の承認が適法であることを前提に対応するということですが、これは知事が第三者委員会の法的な瑕疵を受けて埋立承認の取り消しを行って、裁判の結果、これが適法だということで県が正式に認めているということになると思いますが、その理解でいいですか。
○池田竹州知事公室長 埋立承認の取り消しを取り消しましたので、承認が適法である状態に戻っていると。それに基づいて県は対応しているところでございます。
○照屋守之委員 適法だということは、前知事が承認した分が適法で、これが裁判でずっと争われてきました。平成28年12月20日の最高裁の判決で、「本件埋立事業は普天間飛行場の代替施設(本件新施設等)を設置するために実施されるものであり、前知事は、同飛行場の使用状況や、同飛行場の返還及び代替施設の設置に関する我が国と米国との間の交渉経過等を踏まえた上で、前記第1の2(4)イのとおり、騒音被害等により同飛行場の周辺住民の生活に深刻な影響が生じていることや、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前提に、①本件新施設等の面積や埋立面積が同飛行場の施設面積を比較して相当程度縮小されること、②沿岸域を埋め立てて滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行することが回避されること及び本件新施設等が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワブの一部を利用して設置されるものであること等に照らし、埋立ての規模及び位置が適正かつ合理的であるなどとして、本件埋立事業が第1号要件に適合すると判断しているところ」、この埋立承認の件が適法だという意思は、裁判所が埋め立てをする目的を明確に認めていて、それが適法だということになると思いますが、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになるかもしれませんが、県としてはさきの最高裁判決により埋立承認の取り消しを取り消したところです。それにより埋立承認の最初の状態に戻り、今後はそれに基づいて対処していく形になろうかと思います。
○照屋守之委員 県が埋立承認は適法であるという処理方針に今回変えたのは、最高裁判決で具体的に述べているように、さまざまな問題がある普天間飛行場をキャンプ・シュワブに移してやるという。そして、1号要件は適法だということがうたわれていて、県が埋立承認を認めたということは、最高裁判決も含めて認めたということになります。最高裁はさらに、「①護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用いる土砂等の性質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投入、④埋立てによる水面の陸地化において、現段階でとり得ると考えられる工法、環境保全措置及び対策が講じられており、更に災害防止にも十分配慮されているとして、第2号要件に適合すると判断しているところ、その判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることはうかがわれない。」と。したがって、この2号要件も違法であるとは言えないということは、県は適法として認めて、最高裁の判決も埋め立てをする目的、さらにはそれにかかわる護岸工事や環境保全等も含めて適法だということになっています。この辺野古問題に対して県は現在どのように対応しているのですか。
○池田竹州知事公室長 例えば、護岸工事ですと、埋立承認願書にも施工の順序等が記載されております。それが現実に今やられているものとは異なっておりますので、その辺は沖縄防衛局に対して変更申請をするべきであろうという指導をしているところでございます。
○照屋守之委員 県は前知事の埋立承認が適法であるということは認めています。そうしますと、先ほどの最高裁判決にあるように、1号要件、2号要件も認めていることになりますよね、いかがですか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 最高裁判決に基づいて承認取り消しを取り消したことで、当初の承認が適法であるということを前提に対応することにはなります。しかしながら、そのことが今後のこのような変更承認などを必ず認めなければならないといったことを意味するものではありませんので、公有水面埋立法や関係法令にのっとって適正に審査を行い、それぞれの要件を判断するという形になると思っております。そうした中で先ほどおっしゃったような護岸の話であるとか、留意事項に基づく事前協議といったものについて行政指導等を行っている状況でございます。
○照屋守之委員 行政指導はもちろんやりますよね。しかし、根本的に辺野古をつくらせないというのは、埋立承認が全てです。その埋立承認についてはさまざまな議論を経て、裁判―高裁、最高裁の判決もいただいて、司法判断で決定をしておりました。埋立承認については県も認めていて、ここに書いてあります。ですから、さまざまな要件で問題提起をすることは当然ですが、最高裁判決には従わないといけないので、県もそれに協力しながらやっていく。これは一般論も含めて当然のことです。皆さん方が判断できないので、司法の判断に委ねてそういう結果が出ていて、最高裁判決に従って進めていくということです。現在、環境保全等も含めたさまざまな要件で撤回しようとする撤回ありきでやっていることは、最高裁判決にも背くことになりますし、みずから埋め立てを承認した立場からしても、これはつじつまが合いません。おかしいことではありませんか。
○池田竹州知事公室長 撤回とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生じるなどの後発的な事情の変化によって当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的に無効とすることと承知しております。したがいまして、埋立承認が適法であることを前提とするにしても、承認後に生じた後発的な事情の変化によっては撤回が可能であると考えております。
○照屋守之委員 もちろん撤回はあり得ます。今やっていることは、撤回を前提にやっているわけですよね。法的な瑕疵などさまざまな問題があれば撤回しますという撤回ありきで撤回にまつわるようなものを探しているのですよね。順調に進めていって、たまたま公有水面埋立法などさまざまな法律に照らし合わせてこれはおかしいというのであれば、それは皆さん方の説明に尽きます。しかし、今やっていることは違います。撤回ありきで撤回する手段をどういう形でやっていくかということを探しているわけですよね。今のやり方はおかしくないですか。
○池田竹州知事公室長 県としましては、例えば留意事項に基づく事前協議など承認が適法であるということでそれを求めているところですが、今のところ国は応じておりません。承認願書に記載されている―例えば、埋立工事の順序であるとか、そういったものも我々は変更申請が必要になるであろうということで指導しておりますが、その辺についてもまだ応じるような形にはなっておりません。決して撤回ありきでやっているわけではなく、承認時に付した留意事項等に基づいて行政指導等をしているところでございます。
○照屋守之委員 撤回ありきでやっていることではないですか。知事は必ず撤回すると言っているのです。しかし、何を理由に撤回するのか聞くと、それは説明できないのです。それを今、探しているという話です。ですから、これはつじつまが合わない、そして同時にサンゴの採捕の不許可については法的な手続を認めると言いながらサンゴの採捕も撤回の一つに使おうということで今やっているわけですよね。これもおかしい話ではないですか。通常、サンゴの採捕については、45日の期限で大体やりますが、那覇空港第2滑走路の7件は5日間でやりましたと。これは環境保全策として国はさまざまな法律にのっとって手続をするけれども、農林水産部の対応でそれをやっていないということですが、明らかにこれは辺野古問題にかかわる形でサンゴの採捕もとめられているということではないですか、違いますか。
○島袋均農漁村基盤統括監 特別採捕の許可の運用に関しては、近年、県民等からより透明性のある事務と処分に関する判断等についてより具体的な説明責任を求められている状況でございます。そのため、従来より事実関係の確認や関連委員会での審議内容、論文等、関係資料の精査等に時間を必要としています。県としましては、当該事務の標準処理期間を念頭に置きつつ、今後も沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿って厳正適切に対応してまいります。
○照屋守之委員 標準処理期間が45日で、最初のハマサンゴは平成29年に申請が出されています。そして、6ミリメートルぐらいの絶滅危惧種のヒメサンゴは申請から何日たっていますか。
○島袋均農漁村基盤統括監 沖縄防衛局から提出されている造礁サンゴ類に係る特別採捕許可申請の審査に要している期間につきましては、本日、7月3日時点で3月20日申請のオキナワハマサンゴ1群体については105日間。4月5日申請のオキナワハマサンゴ3群体及び5群体については89日間。4月17日申請のヒメサンゴ1群体については77日間。4月24日申請のN2護岸付近の小型サンゴ約830群体及びショウガサンゴ1群体、並びに大型サンゴについては70日間となっております。なお、6月19日にK8護岸付近の小型サンゴ約3万8760群体に係る7件目の申請が提出されているところでございます。
○照屋守之委員 去年の10月ごろに出たハマサンゴはどうなっていますか。
○島袋均農漁村基盤統括監 委員御指摘のレッドリスト掲載サンゴであるオキナワハマサンゴに係る特別採捕許可申請の経緯についてですが、当初、平成29年10月26日に提出された1群体の許可申請につきましては、2回の説明要求を経て、平成30年2月16日に当分の間、1週間ごとに経過観察を行うことを条件に許可しております。その後、新たな事象として、2月22日に沖縄防衛局から当該サンゴが食害にあったとの報告を受け、翌23日に県から当該事象に対しては十分慎重に対応されるべき旨の文書を発出したところ、沖縄防衛局からは許可期間が満了する2日前の27日付文書により許可期間の2カ月延長を求める変更許可申請書が提出されております。しかしながら、変更許可申請の内容からは、期間設定の妥当性を判断することができなかかったため、変更許可申請は不許可といたしました。これに伴い、2月16日付の許可は3月1日で自動的に失効することになりましたが、その後、3月13日に開催された第13回環境監視等委員会を経て、3月20日に改めてオキナワハマサンゴ1群体に関する申請がなされたものでございます。
○照屋守之委員 平成29年10月26日から今まで何日かかっていますか。標準処理期間は45日で、一旦、平成30年2月16日に許可しましたが、きょうまで何日かかっていますか。
○島袋均農漁村基盤統括監 10月26日に提出されたオキナワハマサンゴの申請については、一旦、変更許可申請の延長が出され、それについて不許可したところで、その時点で許可期限の3月1日を経過しているものですから、自動的に失効になっております。その後、3月20日に改めてオキナワハマサンゴ1群体に関する申請が出され、その期間で今105日かかっているということでございます。
○照屋守之委員 私が聞いていることは、10月26日の最初の申請から今まで何日かかっているのですかということを聞いているのです。
○平安名盛正水産課長 220日を超えるような状態となっております。
○照屋守之委員 本会議でも、ここでもずっと農林水産部が答えていますが、ここまで来ると知事公室長が答えるべきではないですか。辺野古の埋め立てをとめるために、こういうサンゴも我々は許可していませんということでやらないとつじつまが合いません。県民からさまざまな意見が出て、透明性を確保すると。許認可するときに県民の意見を聞いて皆さん方はやるのですか。県民の声というのがまさに辺野古絡みのことだと言うのですよね。県議会に対してこのような失礼な説明ができますか。許認可するのに本当に県民のいろいろな声を聞いてやるのですか。那覇空港の第2滑走路もそうしましたか。行政の公正、公平性が保たれていますか。これは本会議でもやりましたが、地方公務員法第29条などに該当する違法行為です。本当に県民の声を受けて農林水産部はこれまでやってきたのですか。サンゴの採捕についてはいかがですか。
○島袋均農漁村基盤統括監 繰り返しになりますが、近年、県民等からより透明性のある事務と処分に関する判断等において、より具体的な説明責任を求めるという状況から、事実関係の確認、関連委員会での審議内容等の精査に時間を要してきたということでございます。
○照屋守之委員 ということは、皆さん方は今のサンゴの採捕許可申請にずっといろいろな理由をつけてサンゴの採捕は認めないということの理解でいいですか。いつまでですか。これは前も言ったように、平良港の国際クルーズターミナルは国の事業で平成32年4月の供用開始、そして沖縄観光などを含めて国が投じて85億円の事業をやるのです。このサンゴの採捕も辺野古の問題も含めて皆さん方は許可をしていないですよね。あれもこれもずっととめるのですか。これは明確にしてください。
○島袋均農漁村基盤統括監 平成30年5月21日に沖縄総合事務局平良港湾事務所から、平良港湾内における臨港道路築造工事に伴う造礁サンゴ類450群体の移植試験に係る特別採捕許可申請が提出されております。申請書及び添付資料を確認したところ、それらの記載内容のみでは許可の可否を判断できないと認められたことから、同事務所に対し6月15日に文書で説明を求め、6月22日に回答書が提出されたところであります。しかしながら、当該回答内容に不十分な点があったことから、6月29日に改めて文書で説明を求めている状況でございます。
○照屋守之委員 私が聞いていることはそれではありません。今の辺野古のサンゴの採捕は、永遠に不許可ですか。そして、この平良港も許可しないのですかということを聞いています。いつやりますかという話です。
○平安名盛正水産課長 辺野古の特別採捕許可については、現在、事実関係の確認や関係関連委員会での審議内容、論文等、関係資料を精査しており、従来より時間を要していることが現状であります。県としましては、当該事務の標準処理期間を念頭に置きながら今後も漁業調整規則の趣旨に沿って厳正かつ適正に対応していきたいと考えております。
○照屋守之委員 埋立承認は適法であるということで県が認めて、それに沿って工事が再開され、さまざまな手続が国からなされている。それをサンゴの採捕も含めて阻止しようとする。最初のハマサンゴ1群体はどれぐらいの大きさですか。五、六センチメートルと聞いていますが、どうですか。
○平安名盛正水産課長 6.5センチメートルです。
○照屋守之委員 6センチメートルのハマサンゴは浅瀬にあって、岩の上に乗っかっているそうです。平成29年10月から申請書が提出されていますが許可を出さないので、現在、沖縄防衛局がどういうことをやっているのかといいますと、水が濁るとサンゴが死滅する可能性があるので、ハマサンゴを生かすために外から水を入れていると。そして、その装置に数千万円かかっているのです。聞くと、1日24時間、燃料を使っているので、30日で100万円ぐらいの燃料費がかかると。彼らは環境保全をするためにどうしてもやらないといけない。これは国民の税金です。お金は国から出ています。皆さん方は平成29年からやって、沖縄防衛局はサンゴを生かすためにずっとやっています。ヒメサンゴは何ミリですか―6ミリメートルですよね。絶滅危惧種なので沖縄防衛局は探して―海からヒメサンゴを見つけることも大変ですよね。それを探して、しっかりやると。そして1度、2月22日になくなって26日に見つかりましたが、きのうの台風でどうなっていますか。それもわからない。こういうことを国は細かくやっているにもかかわらず、皆さん方がそれをずっととめ続ける。環境保全のために国の落ち度を探しているということですが、環境保全で一番対応していないのは県ではないですか。これは環境基本法や絶滅危惧種などの法律―この前、環境部長が法律を読み上げましたが、あの法律にも皆さん方がやっていることは抵触しています。環境保全のためには国も県も協力してやるというのが法律です。これをやっていませんよね。おかしくないですか。これはいつやるのですか。
○池田竹州知事公室長 沖縄防衛局は、埋立承認願書の添付図書である環境保全図書において、サンゴ類の移植・移築につきましては事業実施前に行うと記載しております。実際には、移植を行うことなく護岸工事を進めているところです。私どもは、その点につきましては直ちに工事をとめて留意事項に基づく協議に応じるよう再三求めているところでございます。
○照屋守之委員 私が本会議で聞いている知事公室長の答弁は、和解条項の約束事項と根本的に違っています。最高裁の判決の後は、和解条項に沿って国も県も協力してやるということですが、なぜ県と国で和解条項の扱いがこんなに違うのですか。おかしくないですか。一般的に考えると、裁判があって、最高裁判決がおりましたと。そして判決後は、その内容に沿って互いに協力し、誠実に対応するということが和解条項ですよね。現在、県がやっていることはそれに背いているのではないですか。
○池田竹州知事公室長 和解については、いわゆる代執行訴訟の和解になっておりまして、実際に最高裁で判決が下されたのはその訴訟ではございません。和解というのは、いわば契約と同じようなものですので、訴訟が違えばその効力が及ぶことはないものと考えております。
○照屋守之委員 高裁判決を私は持っていますが、これを見ると、地方係争委員会とかも含めて手続がありますが、本来はそれが終わった後に県が取り消し訴訟の提起をすべきだったということを言っています。それを県がせずに国が提起することにより、「本件訴訟にも同和解の効力が及び、協議はこれと並行して行うべきものと解するのが相当である。なお、同和解は代執行訴訟において被告が不作為の違法確認訴訟の確定判決に従うと表明したことが前提とされているところ、被告は本件においてもその確定判決に従う旨を述べており、被告にも国にも錯誤はなく、同和解は有効に成立した。」と。これは高等裁判所の判断です。知事公室長がおっしゃるように、前の代執行、あれはあれで、これとは違うと言っていますが、あれとこれは一緒ですというのが高等裁判所の判断です。なぜ高裁が明確にこのように言っているのに、皆さん方はあれとこれとは違っていて、この和解は及ばないという判断をするのですか。
○池田竹州知事公室長 高裁判決は本件訴訟にも同和解の効力が及びと判断しておりますが、最高裁判決では和解についての判断は行っておりません。また、確定判決に従うことは行政として当然のことであるため、知事は不作為の違法確認訴訟が提起され、認容判決が確定すればこれに従って本件取り消し処分を取り消す旨表明したものでありまして、和解を前提にそのようなことを発言したものではございません。
○照屋守之委員 基本的には、最高裁で棄却され、これは高裁の判断を支持するということになると思いますが、最高裁判決を全部読み込んでいくと、最高裁の判断も皆さん方が和解した10項目に沿って書かれています。皆さん方は最高裁判決は和解に及ばないと言いますが、最高裁判決は、和解した条項によってこういう形で取り組んできましたということを書いてあるのです。ですから、普通に考えて高等裁判所がそういうことを言っていて、この裁判がそのまま最高裁に行くということになれば高裁の判断が指示されているわけですので、当然和解に及びますし、最高裁もそれに沿って判断されています。こういう事実がありながら―これはお互いの判断ではありません。司法判断でこうありながら、今やっていることは行政としてそれに背いていませんかということを言っているのです。最高裁判決の中身も和解を前提にやっています。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、最高裁は和解そのものについての判断は示しておりません。ですから、そこは判断が分かれるかもしれませんが、私どもは和解の効力というのは不作為の違法確認訴訟に及ぶものではないと考えております。
○照屋守之委員 なぜここでこういう議論をするかといいますと、お互いの議論は県の執行部と県議会の議論ですので、皆さん方は何を言ってもいいです。我々はさまざまな懸念されることを聞いています。しかし、仮に撤回をした後にどうなりますか。前のように、違法確認訴訟が行われますよね。撤回の執行停止の訴えが行われるのではないですか。この2つは行われませんか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 まず、仮に埋立承認の撤回を行った場合は、国からは撤回の効力をとめることを目的とする対応、あるいは撤回を取り消すことを目的とした対応が行われることが想定されます。具体的には、執行停止の申し立てや代執行訴訟といったものなどが考えられるところであります。
○照屋守之委員 そうなると、結局、裁判です。この裁判は今までの高裁や最高裁の判決を持っていますので、裁判所の判断と今皆さん方でやっていることは違うのではないかという話になるわけです。そうすると、私はここに座っていても県は負けるなと。今の最高裁判決を見ても、負けることはわかっているのです。そして、先ほど言ったように、撤回が違法ということになって、国が県に損害賠償を起こすのです。損害賠償を想定していますよね。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 国家賠償法では、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定されております。また、国家賠償法において、公務員個人が損害賠償責任を負うのは、公務員個人に故意または重過失がある場合に限られるとなっております。撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に行った上で対応する必要があると考えているところでございます。
○照屋守之委員 ですから、これは今ここでも議論しておりますが、県がわかりながら撤回をするということになると、故意になります。そして、国から県へ損害賠償が必ず起こります。1カ月工事がとまると、600億円の工事では毎月50億円です。国は受注業者に補償しないといけないのです。これは業者の責任ではありません。そうするとどうなりますか、当然、責任のある立場に損害賠償を請求するというのが当たり前です。国は県に請求します。これを県民全体で補いますか。とんでもない話ですよね。これを担当している職員が責任を負うべきですので、職員にかかっていきます。50億円、60億円ものお金がそこにかかってきます。ですから、私はそれをおそれているので、今まで県がやってきた分について撤回や対応などは慎重にやってください。これはできないのではないですかということを言っています。皆さん方、職員一人一人にかかってきます。識名トンネルの事例を見てください。あれも皆さん方が仕事をやっているときに違法行為とかを考えましたか、考えませんよね。行政手続としてスムーズにやったのですよね。そして当時の土木建築部長と南部土木事務所長は今、震えています。これは7000万円です。なぜ職員が払わないといけないのですか。こういうことが実際に起こっているのです。退職してもそれはずっとつきまとってきます。ですから、そういうことも含めて、やはり正当にやるべきことはやる。そして、撤回をするということは政治的な判断で、これは知事に任せると。皆さん方は行政手続をきちんと淡々と進めるということにならないと、後々、取り返しがつかないことになっていくのではないかと。それを危惧していますが、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、撤回とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生じるなどの後発的な事情の変化によって当該行為を維持することが適当でなくなった場合に、これを将来的に無効とすることと承知しております。ですから、撤回につきましては、法的な観点からの検討を丁寧に行った上で対応する必要があるものと考えております。
○照屋守之委員 ぜひ、慎重にやってください。私は、このような行政手続で最高裁判決まで行った案件を職員の皆さん方―特に農林水産部、土木建築部の方々が苦労して、やりくりしながら対応しているという実態は、非常におかしいと思います。このことについて責任を負うべきは県知事です。全て県知事の責任でそれをさせないと、県知事は皆さん方に指示を出して、皆さん方が苦労しながらそれぞれの現場で頑張っている。これまでの慣例も投げ捨てて、そのような行政手続をやっていると、これは沖縄県の損失です。そして、そのことが沖縄県の観光や経済振興を進めていくクルーズ船バース―14万トン級の船が来るというところまで悪影響を及ぼしていきます。そうなっていきますと、この辺野古問題は一体全体何なのかという話なのです。ですから、行政手続としてやるべきことはしっかりやりながら、大きな判断については県知事の責任で県知事にやっていただくということをしないと、こういうことをやっていると沖縄県の行政は崩壊寸前だと思います。そのことだけを伝えて終わります。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 7ページ、陳情第78号の処理方針、下から7行目に住宅地上空での飛行訓練の中止、住宅地域に隣接するヘリコプター着陸帯の使用中止と書かれています。県が中止を求めている着陸帯というのはどこを指しているのですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 東村高江周辺には6つのヘリパッドがございます。そのうち、今回要請しているのはN1―あちらが2カ所ありまして、一番集落から近いところです。N1とGの部分で中止を求めているところです。
○仲宗根悟委員長 休憩いたします。
(休憩中に、渡久地委員から県が中止を求めているのはN4ではないかとの確認があった。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
金城典和参事兼基地対策課長。
○金城典和参事兼基地対策課長 求めているのはN4が2カ所、それからHのトータル3カ所になります。
○渡久地修委員 要するに、県はN4の2カ所とHの中止を求めているということでいいですね。そして、県議会が東村高江の6カ所のヘリパッドの使用禁止を決議したことは御存じですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 東村高江の民間地域における米軍ヘリコプター不時着炎上事故に関する抗議決議が平成29年10月16日に決議されております。その中において、東村高江周辺6カ所のヘリパッドの使用を禁止することが採択されております。
○渡久地修委員 県議会は、高江周辺の6カ所の飛行禁止を全会一致で決議しました。そして今度、東村議会がヘリパッド着陸帯の使用禁止を全会一致で決議したということですが、これについて詳しく教えてください。
○金城典和参事兼基地対策課長 東村の決議について、東村では米軍普天間飛行場所属CH53E大型輸送ヘリコプター事故に対する意見書が平成29年10月17日に採択されております。その中で5つの事項を採択しておりますが、4番目にヘリパッドの使用禁止、特に高江民間地域近くのN4地区は早急に使用禁止することが採択されております。
○渡久地修委員 東村はN4について全会一致で使用禁止を求めたということでいいですね。
○金城典和参事兼基地対策課長 そのように理解しております。
○渡久地修委員 高江周辺の6カ所のヘリパッド着陸帯の建設は、北部訓練場の過半を返還するということで、これは負担軽減のためということを日米両政府は言っていたと思いますが、これは負担軽減になっていると思いますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 SACO合意事案を着実に実施することが本県の基地の整理縮小及び地元の振興につながることから、県はこれまでその実現を求めてきました。ただ、住宅地に近いヘリコプター着陸帯の使用については、当該地域の住民生活への影響が懸念されており、地元から使用中止の強い要望が出されていることは理解しております。県としては、平成29年10月17日に発生したCH53Eの不時着炎上事故を受け、政府に対し住宅地上空での飛行訓練の中止、また住宅地域に隣接するヘリコプター着陸帯の使用中止、それとダム上空での飛行訓練中止等を含めて米軍の演習のあり方を見直すよう求めているところです。
○渡久地修委員 私が聞いているのは、日米両政府は負担軽減になると言っていましたが、負担軽減になっていますかということを聞きたいのです。
○金城典和参事兼基地対策課長 基地全体の整理縮小ということでは、過半が返還され、約4000ヘクタールぐらい面積が減っているということで負担軽減につながっているという現状を認識しております。ただ、ヘリパッドの移設が条件になっておりまして、ヘリパッド周辺の住民については移設前と移設後で騒音の増加が今現在発生している現状と認識しております。
○渡久地修委員 今の認識はちょっとおかしいと思います。これは負担軽減どころか機能強化なのです。高江区の全体と夜間の騒音については6カ所が完成したときと現在ではどれぐらい負担がふえていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 騒音測定検査について報告いたします。測定は、牛道集落、車集落、宮城集落の3カ所で測定しておりまして、その中の牛道集落について報告いたします。まず、先にN4が供用開始しておりますが、これが平成25年の3月になります。そこで平成24年の数字で申し上げますと、昼間が465回、夜間が102回、合計で567回という回数がございます。一方、平成29年度は、昼間が4496回、夜間が1344回、合計で5840回の騒音が発生している状況にあります。
○渡久地修委員 これは年間ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 年間の数字になります。
○渡久地修委員 これは負担軽減ですか。圧倒的な負担の増加ではないですか。
○池田竹州知事公室長 先ほど参事兼基地対策課長からありましたが、北部訓練場の過半の返還という負担軽減の側面と6カ所のヘリパッド、特にNあるいはHという集落に近いところにそれが移された結果により、高江区においては騒音が激化している状況にあるかと思います。
○渡久地修委員 では、高江区では負担は極めて増加しているという認識でいいですか。
○池田竹州知事公室長 騒音の状況からすると、そのような形になろうかと思います。
○渡久地修委員 高江の住民で地域の学校に通っていた子供が、騒音がふえてここでは暮らせないので隣の国頭村に転校を余儀なくされたということですが、その事実は知っていますか。
○宇江城詮義務教育課長 平成28年度に騒音を理由に欠席した児童生徒の現在の様子を確認したところ、平成29年4月からはほかの市町村の学校に転出し、そこで元気に登校していると聞いております。
○渡久地修委員 こういう騒音の増加でここでは暮らしていけないということを理由にほかの学校に転校したということでいいですね。
○宇江城詮義務教育課長 そのように伺っております―明確に確認はしておりませんが、騒音を理由に欠席していたということを確認しておりますので、それを理由に転校したということはうかがえると思います。
○渡久地修委員 このように567回から5000件余るぐらい騒音が激化して、耐えられなくなり転校していったのです。そういう実態は負担軽減どころではなく、物すごい負担の増加で放置されてはいけないと思います。最近、新聞で報道されましたが、司令官になぜ北部の過半を返したのかと聞いたら、使っていなかった部分を返したと言っていました。そういう発言があったことは知っていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まことに申しわけありませんが、そういった報道は承知しておりません。
○渡久地修委員 これは新聞で報道されました。いわゆる負担軽減のために返しますではなく、使っていない部分を返したと言っているのです。我々が前から指摘していた日米地位協定では、使っていないものは返さなければいけないということがありますが、これをずっと放置してきたのです。そして今度、過半を返還して、これが負担軽減のためと大宣伝しているというのが実態であると。これはぜひ調べてください。
先ほどありましたが県議会では6カ所の使用禁止を求め、県はN4とHの中止を求めていて、東村議会はN4の2カ所の使用中止を求めています。これは地元の自治体や高江区、県、県議会も一致して―一致するのはN4ですが、ここは全部一致しているという点でこれを飛行中止させるということは、極めて非常に緊急性が求められていると思いますが、県はこれについてどう動きますか。
○池田竹州知事公室長 県議会の決議、あるいは地元からも集落に近いN―私どもが伺ったときの話ではHも含めて集落に近いということで、県としてはせめてN4の2カ所とHの1カ所について速やかな使用中止をお願いしたところでございます。それについては引き続き東村等とも連携しながら求めていきたいと考えております。
○渡久地修委員 求めていくということですが、そこに非常に歯がゆさがあります。これだけ被害を与えていて、騒音がこれだけ何倍もふえていて、県は求めていくということしか言えないのかと。本当に中止はさせられないのかと。いろいろな方法を検討すべきではないですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 現在、県においては、外務大臣や政府に対して要請活動を中心に展開しているところではございますが、実質、東村高江の住民の方々は騒音に対して非常に苦労しているという現状がございます。そこでもし別の手だてがあれば私たちも検討し、また議員からもよい手だてがあれば御提案いただいて、それを実現していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○渡久地修委員 今、提案してくださいと言うので提案します。日米地位協定という壁がありますが、皆さんはこの日米地位協定があるからと言ってなかなか一歩踏み出しきれないところがあります。沖縄県として、米軍に対して今言った共通のN4とH―要するに、意見の相違があるものは置いておいても、せめてこの3カ所については日米地位協定とかの壁を突破する意味でも地方自治体として米軍に対して使用中止命令を出すと。これは相手が聞く聞かないとかではなく、県としても出すべきだと思いますがどうですか。
○池田竹州知事公室長 米軍への提供施設につきましては御承知のように日米地位協定で基本的に国内法が適用されないという形で―中止命令を出すにしても、行政としては法的根拠が必要になろうかと思います。その辺をきちんと検証してからもう少し検討したいと思います。
○渡久地修委員 ここに皆さん方が米軍からなめられているところがあるのです。日米地位協定上できないといって、やる前から皆さんが引いているのです。ですから、日米地位協定の壁を突破できないのです。中止命令を出せばいいではないですか。中止命令を出して向こうが日米地位協定があるので命令は受け付けませんと言ったら、次の対策を考えましょう。これは高江区の住民や東村、県、県議会も求めているので、中止命令を出してください。そして聞かなければなぜ聞かないのかと。日米地位協定があるので皆さんには法的根拠はありませんと言ったら、そのときはそのときでまた県議会で議論しましょう。そうしないといつまでたっても永遠に進みません。皆さんが日米地位協定があるので、できないと。米軍の前に皆さんができないと言って引いているのです。これは日米地位協定の壁を突破するためにぜひやるべきだと思いますが、どうですか。まず中止命令を出してみてください。
○池田竹州知事公室長 行政として中止命令を出すには、きちんとした法的根拠がないとそこはなかなか難しい面がございます。現在、他国の地位協定調査も含めて、あるいは全国知事会とも連携してできるところから攻めて改定できるような形で取り組んでいきたいと思っておりまして、今の中止命令については引き続き検討させていただければと思います。
○渡久地修委員 法的根拠というのは、憲法にも生存権がありますし、地方自治法に、地方自治体は住民の福祉の増進のためにやるというのがあります。これだけ被害を受けているときに、この住民の福祉の増進に基づいて県が動くものに対して根拠が必要とか、なぜそんな弱腰でやっているのですか。こういう弱腰でずっと来ているので壁を突破できなかったのです。皆さんが調査に行ったイタリアとドイツでは地位協定が変わりましたよね。あの中間報告を見てもわかると思いますが、イタリアの経緯を見ると、何を言っているのかと言って、イタリア側が頑張って変えさせたのです。米軍は最初拒否しましたが、それをイタリア側がとんでもないと言って、物すごく頑強に主張してやったのです。なぜ頑強に主張しないのですか。そうすれば突破口を切り開けると思いますが、どうですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、日米地位協定の改定は県だけがどれほど頑張っても実現はできないと思っております。そのため国民的な世論―もちろん政府とも連携して、また日米地位協定改定の必要性を全国知事会や渉外知事会とも連携して実現できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○渡久地修委員 ですから、中止命令を出して、日米地位協定を根拠にはね返されたら住民の声を聞くことさえもできないという根拠にすればいいのです。中止命令を出さずにできないとは言わないでください。まずは住民を守るために出しなさいと。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、行政として命令を出す以上、根拠法令がきちんと整理される必要があると思っていますので、その辺はもう少し研究させていただければと思います。
○渡久地修委員 ぜひこれは直ちにやっていただきたいと思います。それが県としての責務だと思います。この件に関しては東村もみんな一致しているので、それができなければN4の入り口に通っている県道がありますよね。その県道の脇に、「N4とHを直ちに飛行中止、使用禁止しなさい。沖縄県、東村」という看板を大きく立ててください。これも日米地位協定でできないと言うのですか。直ちに米軍は飛行を中止せよという看板を立ててください。
○金城典和参事兼基地対策課長 委員からの提案ということで即答はできませんが、そういった対応が可能かどうか事務的に私たちのほうで検討したいと思います。
○渡久地修委員 県がやれることは何なのかということをずっと考えていかないとだめだと思います。
次に、5ページ、陳情第39号。15ページ、陳情第124号の処理概要に、本年2月に県議会において5年以内を待たずに運用停止することを求める決議が採択されたということが書いてありますが、2月21日の県議会では、普天間飛行場の即刻運用停止を求めるということが可決されました。これは2月1日の決議だと思いますが、それは知っていますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 平成30年2月1日の抗議決議におきましては、政府が約束した2019年2月末日を待たず、直ちに普天間飛行場の運用を停止し、普天間第二小学校の運動場が使用できるようにすることという形で決議されているものと承知しております。
○渡久地修委員 2月21日の決議ではどうなっていますか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 大変申しわけありませんが、手元に2月21日の決議の資料がございませんので、正確にお答えできません。
○渡久地修委員 今の運用停止との関係で2月1日のものは恐らくヘリ窓落下のときの決議だと思います。これまで普天間第二小学校を初め6つの学校で避難訓練を実施していましたが、普天間第二小学校では窓が落下する事故が発生し運動場が再開してから、避難訓練ではなく実際の避難が繰り返しされていますよね。この避難はこれまで何回行われていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 沖縄防衛局によると、平成30年2月13日から5月末までの間に合計488回の避難が行われたとのことです。
○渡久地修委員 今は7月ですが、一番最新の数字まではわかっていませんか。
○金城典和参事兼基地対策課長 申しわけございませんが、先ほどの数字が私たちが手持ちで持っている数字になります。
○渡久地修委員 教育委員会はわかりますか。
○島袋勝範保健体育課副参事 運動場が再開した2月13日から6月28日現在までで635回となっております。
○渡久地修委員 私は8年前に普天間第二小学校へ調査に行って避難マニュアルを見ました。そのときは運動場に飛行機が落ちると、こちら普天間第二小学校の誰々です。ただいま運動場に飛行機が墜落しました。児童は先生の指示に従って新城児童館に避難してくださいというマニュアルがあるのです。今実際、避難はどのようにやっていますか。空襲警報みたいなベルが鳴るのか、それとも笛で誘導しているのですか。
○島袋勝範保健体育課副参事 監視員等の役割や連絡体制等については、屋上に監視員が1人いまして、運動場に誘導員が4人配置されている状況でございます。その配置については把握しておりますが、どういった方法で連絡しているのかについては確認しておりません。
○渡久地修委員 これは大問題なのです。皆さん方が所管している学校の子供たちが2月から635回避難をしているのです。避難訓練ではありません。戦前の空襲警報と同じことがやられているのです。それについてどうやっているかわからないというのは少し問題だと思います。日程第2の司令官の発言のときにもこの問題については議論になるので、それまでに実際どのような方法でやっているのか調べておいてください。これは戦前の空襲警報と一緒だと思っていて、絶対看過できません。
○仲宗根悟委員長 休憩いたします。
午前11時49分 休憩
午後1時15分 再開
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
午前に引き続き、質疑を行います。
末松文信委員。
○末松文信委員 4ページ、陳情平成28年第39号辺野古新基地建設を直ちに中止し、普天間基地の即時閉鎖を求める陳情について、これまで知事公室長は承認の撤回について、埋立承認に附帯した留意事項を根拠に撤回に必要な事由、根拠を検討していると言っておりました。この留意事項については5項目あったようですが、この内容について教えてください。
○松島良成土木整備統括監 まず、工事の施工についてということで、1番目に、工事の実施設計について事前に県と協議を行うこと。2番目に、工事中の環境保全対策等について、実施設計に基づき環境保全対策、環境監視調査及び事前調査等について詳細検討し、県と協議を行うこと。3番目に、供用後の環境保全対策についてということで、事業者である国は政府と環境に関する特別な取り決めを締結するなどの実効性のある方法により、米軍基地から発生する環境問題の未然防止と米軍基地周辺地区の生活環境及び自然環境の保全について万全を期すこと。4番目に、添付図書の変更についてということで、申請の添付図書のうち、公有水面埋立法施行規則第3条第5号、第7号及び第8号を変更して実施する場合は、承認を受けること。5番目にその他として、埋立工事を竣工したときは、公有水面埋立法第42条第2項の規定に基づき、県知事に通知することの5点でございます。
○末松文信委員 今、紹介していただいた留意事項ですが、これを見てみると、一つには工事の実施設計について協議してくださいと。それから、工事中の環境保全対策について協議してください。あるいは、供用後の環境保全対策についてということは、供用後にしか発生しないわけですよね。それから、添付図書の変更というのは―今あるのかどうかわかりませんが、あるとしたらどういうものがあるのか後で教えてほしいと思います。あと、5番目のその他というのは、工事が終わったときに竣工届を事前にしてくださいと、こういう趣旨ですよね。そして、これらの留意事項を見ると、埋立承認を受けた埋立事業を進めるためにお互いが約束する話であって、公有水面埋立法を超えて何かできるような受けとめ方をしますが、今まで知事公室長がおっしゃったように、何か留意事項に関して撤回をするような理由が発生する要因があるのですか。
○松島良成土木整備統括監 まず、留意事項を設定した目的を説明させていただきます。
留意事項は、免許条件の規定が国の埋立承認に準用されたもので、免許条件に相当するものと考えております。そのため、事業者は免許条件と同様に留意事項についても履行する責務があると考えております。
○末松文信委員 いわゆる準用する―準用規定であるわけですよね。
○松島良成土木整備統括監 準用規定でございます。
○末松文信委員 というのは、私が言うように、本体工事を進めるためにどうすればいいか、どうすれば進められるか、進める中で何か不都合があればお互い協議しましょうという類いのものですよね。
○松島良成土木整備統括監 そのように考えております。
○末松文信委員 そう考えるのであれば、何か問題が発生したときに、お互いきちんと協議すれば済む話なのです。皆さんは、今、国が協議をしないと言っていますが、協議しないのはあなた方のほうではないですか。
○松島良成土木整備統括監 基本的に留意事項を付した目的というのは、工事に着手する前に、確実に環境保全対策等を行ってもらうということで、県として事前協議は、工事に着手する前に終えるべきものと考えておりました。それで現在、工事の着手がなされている段階で一部実施設計等が行われていない部分については工事を停止して事前協議をお願いしているという状況でございます。
○末松文信委員 この留意事項というのは、工事が進捗する中で何か課題があったり、問題が発生したときにお互い協議するという趣旨だと思います。今おっしゃるように、仕事を始める前からきちんと事前協議しないといけないとか―事前協議する中身があるのかどうかわかりませんが、もし中身があるとしたらどういうものがあるのですか。
○松島良成土木整備統括監 まず、留意事項の1については、工事の施工というものがありまして、工事の実施設計について事前に県と協議を行うこととなっております。ですので、事前協議が終了していないので工事を停止して協議することをお願いしている状況でございます。
○末松文信委員 具体的にどのような内容を協議するのですか。
○松島良成土木整備統括監 例として2点お話ししたいと思います。
まず、実施設計及び環境保全対策等の事前協議が整っていないという状況で工事に着手しているということ。もう一点は、環境保全図書に記載された事業実施前のサンゴ類の移植が行われず、護岸工事によるサンゴ類への影響が懸念されることとなります。
○末松文信委員 皆さんは、例えば、杭が何本打たれるとか、ここはボーリングを通したなどという実施設計はごらんになっていますよね。
○松島良成土木整備統括監 実施設計の今の状況を説明すると、実施設計は留意事項の観点で言うと、県としましては一括して実施設計の事前協議をお願いしていたと。ただ、現在、分割の実施設計の事前協議になっているという点が県側の考えと違う点でございます。
○末松文信委員 これは全て県の考え方に即しないといけないのですか。それでは協議にならないのではないですか。
○松島良成土木整備統括監 公有水面埋立法の承認をした立場としては、こういった留意事項について実施を事業者に求めていくという行政指導等を現在も行っている状況でございます。
○末松文信委員 経過を振り返ってみると、皆さんは現場にいろいろクレームをつけていますよね。これは調査結果等々の実施設計が出てきているからわかるわけですよね。何もわからないまま現場に対して指導はやらないですよね。指導の根拠というのは何ですか。
○松島良成土木整備統括監 先ほどの留意事項の4で説明しましたが、添付図書の内容で不明確といいますか、少し曖昧な点がございましたので、その辺について明確にし、その明確にした内容について現場で実施をお願いしている状況でございます。
○末松文信委員 今おっしゃるように、何か不備があれば指導して、お互いに協議をして、現場を進める。現場を進めることが前提なのです。そうではないですか。
○松島良成土木整備統括監 先ほど少し話しましたが、留意事項の1で工事の施工については事前に県と協議を行うと。県側としては一括した実施設計についての事前協議をお願いしている中で分割という形でなされているところについて一時工事を中止して、一括した実施設計の事前協議をお願いしている状況でございます。
○末松文信委員 事前協議は国がやらなかったのか、双方ともやる時期を逸したのかよくわかりませんが、現場は進んでいるのです。設計をせずに現場は進められないので、これは実施設計に基づいて進んでいます。そして、皆さんがいろいろ指摘していることも現場の施工計画なりがあって、そこはまずいですということでいろいろ指導もしているわけですよね。そういうデータがないと指導はできないはずですし、このデータは何かというと実施設計です。そして、その協議を一括でやらなかったからどうのこうのと今さら言うのですか。
○永山正海岸防災課長 留意事項の履行については、留意事項の第1項の中で事業着手前に実施設計を行うこと。それから第2項で、その実施設計に基づいた環境保全措置を事前に行うこととなっております。ただ、そういった条件がありますが、やはり現場は進んでいるので、その辺の環境保全措置の実効性を担保する意味で我々は確認をしている次第です。
○末松文信委員 では、伺っておきますが、この5項目の留意事項の中でどの事項が問題あるのか、それを指摘してください。
○永山正海岸防災課長 現在、沖縄防衛局側に対して、留意事項として不適切な事項を4点上げております。
まず1点目が先ほど説明もありましたように、実施設計及び環境保全対策等の事前協議が整わない前に工事に着手していること。2点目に、環境保全図書に記載された事業実施前のサンゴ類の移植が行われておらず、護岸工事によるサンゴ類への影響が懸念されること。3点目に、環境保全図書で予測されていないK9護岸を使用した海上搬入を留意事項に基づく変更承認を受けずに実施していること。4点目としまして、K1からK4までの護岸、中仕切護岸、K5及び中仕切護岸のK3が施工されたことにより潮流変化が生じ、サンゴ類の生息環境へ及ぼす影響が懸念されているという、この4点が留意事項として懸念されている事項になります。
○末松文信委員 そこでお尋ねしますが、サンゴの保全措置について先日もあったように、径6ミリメートルという貴重なヒメサンゴのを保全措置として移植するために特別採捕許可申請を出していますが、この許可がおりないと。標準処理期間を相当超えていますが許可がおりず、その中台風に流されたという実態があります。国は保全措置をやろうとしていますが、県がそれをいたずらに延ばしているという実態があることについてはどう考えますか。
○島袋均農漁村基盤統括監 先ほどの繰り返しになりますが、特別採捕許可の運用に関しては、近年、県民等からより透明性のある事務と処分に関する判断等についてより具体的な説明責任を求められております。そのため、従来より事実関係の確認や関係委員会での審査内容、論文等、関係資料の精査等に時間を必要としております。県としましては、当該事務の標準処理期間を念頭に置きつつ、今後も沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿って厳正かつ適切に対応していくということでございます。
○末松文信委員 今のようにエンドレスな答弁はいりません。サンゴが流されていなくなったけれども探して―今回の台風でどうなったかよくわかりませんが、こういう現実はなぜ発生したのですか。
○島袋均農漁村基盤統括監 今回の台風の影響につきましては、沖縄防衛局から提供された資料のみでは移植対象のヒメサンゴが生息していた海底の攪乱状況等が十分に確認できません。沖縄防衛局が推測している台風の影響について客観的に評価することができないことから、我々としては周辺環境が確認できる別アングルの写真等を求めるなど、追加の情報の提供を現在求めているところでございます。
○末松文信委員 はっきりしています。許可が長引いたから台風にあった。皆さんは沖縄に台風が襲来する時期もわかっている。そういう中にあっても、許可をしない。許可をせずに長引いたのが原因です。違いますか。
○島袋均農漁村基盤統括監 沖縄防衛局からの申請では、移植先について移植元の類似の地形、水深、生息基盤、波当たり、流れの状況等を有する環境であると評価されております。流れの状況に関して沖縄防衛局の資料によると、高波浪になる場所と静穏の場所を示すシールズ数の分布において、移植先は高波浪時に移植元より波浪が高くなるとされております。また、ヒメサンゴの固定方法についても、本種が固定されていない礫上に生息していることから、移植先においても固定することなく静置するということとされております。このように本件申請では、移植元と移植先についてヒメサンゴの生息環境と生息状況の類似性を確保することを基本として移植計画がなされていることから、仮に今回の台風より早く移植されていたとしても損失の可能性があったのではないかと考えられます。
○末松文信委員 皆さんからしっかり国に要請して、国は環境監視等委員会を設置し、そこの指導・助言も受けながら今読み上げたような内容の保全措置を出しているわけですが、それに何か問題があるのですか。
○島袋均農漁村基盤統括監 平成30年4月17日付文書によるヒメサンゴ1群体の申請については、サンゴ藻類の取り扱いや移植先選定の基準に関して疑義があり、試験研究計画の妥当性を判断できないことから6月14日付文書による再度、環境監視等委員会からの指導・助言を受け、本件、再申請に係る技術的な課題とその取り組みを明確にした上で当該計画を再考するよう求めたところでございます。
○末松文信委員 環境監視等委員会の指導を受けて再申請したのではないですか。
○島袋均農漁村基盤統括監 ただいま委員がおっしゃったように、環境監視等委員会で検討された内容におきましても移植対象となっているヒメサンゴ周辺に生息するサンゴ藻類の取り扱いに関する課題が整理されないまま残置するとされていること。また、試験研究計画では、ヒメサンゴの付着している礫を固定することなく静置するとされていることから、その生残には底質の安定性が不可欠であるが、現場において移植先を最終決定する際の底質の安定性を評価する具体的な基準が検討されていなかったということでございます。
○末松文信委員 では、お聞きしますが、環境監視等委員会の有識者の皆さんがこれだけ指導・助言を行って整った保全措置以上のものを皆さんは何か提案したのですか。
○島袋均農漁村基盤統括監 今お話ししたことは、環境監視等委員会の中では具体的に説明されずに回答が返ってきていないということもございます。また、ヒメサンゴの移植技術の向上を目指すこととする中で、何を技術的な課題とし、その課題にどう取り組もうとするかを整理していないということで判断されたものから今回再考を求めているということでございます。
○末松文信委員 時間をかけ過ぎて、先ほど言ったようにその間に保全しようとしたサンゴが死滅したりするわけです。そのことについては本会議でもその可能性は否めないという答弁をいただきましたが、私はまさにそうだと思います。あなた方が指摘することはいいですが、協議というのは指摘しながら相手の申請も見て、こちらもこうしたほうがいいのではないかと指導しながらやるのが協議です。今は一方的ではないですか。出てきたものにいちゃもんだけつけて返す。また出てきたらまた返すと。この作業しかやっていないのではないですか。どうですか。何かみずからこうすれば進められると提案したことはありますか。
○島袋均農漁村基盤統括監 先ほど言いましたように、サンゴ藻類の取り扱いや移植先の底質の安定性などの回答がなされていないということで、今回、再考をお願いしているということでございます。
○末松文信委員 そういった話は今まで何度もあったと思います。しかし、皆さんがああでもない、こうでもないと言って、時間稼ぎのためにやたらにそういうことを繰り返している。これは法の趣旨からすると、許可したものは進めることが前提なのです。あなた方はそうなっていないからやたらと時間をかけていくのです。そしてそのとばっちりを受けているのが平良港であったり、汀間の海岸の堤防工事です。みんなそれが関連しています。同じ県でなぜそういうことになるのですか。環境部にお聞きしますが、サンゴの保全というのは最も重要なことだと考えておりますよね。
○棚原憲実環境企画統括監 サンゴを含めて移設に当たって保全すべき動植物については、全て保全すべきだと考えております。
○末松文信委員 今のヒメサンゴには興味ないですか。
○棚原憲実環境企画統括監 ヒメサンゴにつきましても環境省のレッドリストに記載されている希少なサンゴでありますので、それは可能な限り保全すべきものだと考えております。
○末松文信委員 保全措置を施そうとしている中、台風に流されても仕方ないと判断しますか。一日も早く許可をして保全措置をしてもらうことが皆さんの立場ではないですか。
○棚原憲実環境企画統括監 今回の特別採捕許可につきましては、やはり農林水産部が所管しているものですから環境部からコメントする立場にはありませんが、環境部としましては、環境保全図書に記載されている環境保全措置を確実に、適切に実施していだたくことが必要だと考えております。
○末松文信委員 ですから、今おっしゃることが阻害されてできないわけです。それをどう思いますか。
○棚原憲実環境企画統括監 先ほどと同じ答弁になります。
○末松文信委員 県内部でもそれぞれの立場、立場で大変苦しい状況があって、なぜこのような仕事をやらなければならないのですか。知事公室長はどういう立場にいるのですか。
○池田竹州知事公室長 辺野古新基地建設問題は、県政の最重要課題の一つであります。ですから、各部におかれても丁寧な対応を心がけているところでございます。
○末松文信委員 知事は、環境保全措置など看過できない事態となれば、ちゅうちょすることなく撤回するとおっしゃっています。それは知事公室長も同じことをおっしゃっていました。そこで伺いますが、先日、環境保全措置をやろうとしている中で、許可が遅かったために貴重なサンゴが流されたと。幸いそうはならなかったのでいいのですが、サンゴの特別採捕許可をおくらせたということは、そのサンゴを失った結果になり、これは行政の不作為にはならないですか。
○池田竹州知事公室長 そもそも沖縄防衛局は、埋立承認願書の添付図書である環境保全図書におきまして、サンゴ類の移植・移築については、事業実施前に行うと記載しております。要するに、護岸工事等を行う前に移植をすると添付図書に書かれているわけでございます。
○末松文信委員 以前からそういう作業をやっているにもかかわらず、皆さんは遅々として許可しない。一旦、許可したものを取り消したり、いろいろやってきたわけですよね。その責任はどうするのですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、そもそも沖縄防衛局は事業実施前にサンゴの移植をすると申請の段階で書いてましたので、そういった形できちんと私どもは事業を中止して協議に応じるよう繰り返し求めてきているところでございます。
○末松文信委員 同じ答弁しか返ってこないので、この件は終わります。
陳情平成28年第78号の関連で、先ほど高江小学校の児童が騒音の影響で暮らせなくなり転校したという答弁がありましたが、それはこれまでの答弁と違うと思っています。それはいつの調査の結果でそういう答弁をされているのですか。
○宇江城詮義務教育課長 平成30年6月に確認しております。
○末松文信委員 誰に確認したのですか。
○宇江城詮義務教育課長 高江小学校と国頭教育事務所に確認しております。
○末松文信委員 私たちが現場に行って確認した結果はそうではありません。事実関係が違います。以前、教育長は私どもが言っているような内容に似たような答弁をされていたような気がしますが、これはもう一度持ち帰って正式に答弁してください。
次に、72ページ、陳情平成29年第99号、米軍機の低周波影響調査に関する陳情で、処理方針によれば、普天間飛行場周辺における低周波音による物的影響把握に関する調査業務においていろいろ知見があるということで、この知見を求めているようですが、この調査はどこが行った調査ですか。
○比嘉尚哉環境保全課長 この調査の主体は、私ども環境保全課で行っておりまして、その結果について取りまとめて環境省に情報提供をしております。
○末松文信委員 では、私の勘違いですか。これを読み下すと、沖縄振興特別推進交付金でこの事業をやることになり、この事業が終わった段階で調査結果にいろいろなデータが出てくると思うので、その知見を環境部が入手し、それを参考にして今後の対応を検討すると。こういう趣旨の処理概要ではないですか。
○棚原憲実環境企画統括監 先ほど答弁がありましたように、まず県が低周波音による影響の調査―普天間飛行場周辺では、平成25年以降、航空機の低音調査も実施しておりますし、ここに記載されておりますが、物的調査といいまして、実際にアパート等を借り上げて低周波の際にどれぐらいの振動が起きるかとか、そういう調査を実施しております。そういう調査を含めて環境省に毎年データを提供し、低周波音に係る航空機騒音の基準の設定を環境省に対して求めるという流れになっております。
○末松文信委員 よくわかりましたが、環境省はそういう基準をまとめたのですか。
○棚原憲実環境企画統括監 低周波音につきましては、健康への影響も含めてまだ科学的知見が少ないということで、環境省においても引き続き情報の収集に努めるという回答をいただいているところです。
○末松文信委員 なぜそれを聞くのかといいますと、この低周波音についてはこれまで何度となく課題に上がってきますが、いつまでたっても今のような答弁が返ってきています。そうすると、影響があるのではないかと疑心暗鬼になっている県民はどう理解すればいいのかよくわからないところがあり、それでお尋ねしています。これはいつごろわかりますか。
○棚原憲実環境企画統括監 低周波音の人への影響等含めて先ほど言いましたように科学的知見が世界的にも少ないということがあります。ただ実際に、振動などに対する不安感や、そういう訴えがあることも事実ですので、ぜひ我々としてはデータを積み重ねてそういう基準の設定を環境省に求めていきたいと考えております。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
山川典二委員。
○山川典二委員 102ページ、陳情第75号について伺いますが、その前に陳情平成29年第85号、陳情平成29年第86号。今回新規で、陳情第37号、陳情第38号、陳情第71号、陳情第72号、陳情第73号、陳情第74号と、嘉手納町議会議長名で出ております。
確認ですが、この陳情第75号に関して、県に陳情が上がったのはいつですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 102ページの処理方針にも書かれておりますが、平成30年6月22日付になろうかと思います。
○山川典二委員 その日に陳情を受けて、早速その日に米軍に対して申し入れをしたという理解でいいですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 6月22日の陳情の受け付けについては、県議会の陳情の受け付けということになっているかと思います。一方、県が直接米軍に申し入れたのが6月22日になります。
○山川典二委員 再確認も含めてですが、当局には陳情が来ていなくて、県議会の陳情を受けて皆さんはその対応をしたという理解でいいですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監 陳情自体の日付は22日になっておりますが、こういった事実等につきましては、報道あるいは現場からの情報で把握しておりましたので、それも踏まえて6月22日に副知事が米軍に対して抗議にまいったときにその内容もお話ししたということでございます。
○山川典二委員 それでは、この陳情とは関係なく、いろいろな課題がありましたので、それを副知事がついでと言ったらおかしいですが、この案件も含めて申し入れをしたという理解でいいですか。
○渡嘉敷道夫基地対策統括監 そういうことでございます。
○山川典二委員 今回、この内容を見ると、これまで平成元年から500件余りの嘉手納基地の被害に関する抗議決議、あるいは意見書を出していると。平成29年の11月14日以降、8カ月もコミュニケーションがとれていない、面会拒否をしている状況があると。この理由は一体何ですか。去年の11月までは29年間ずっとコミュニケーションがとれていて、抗議としていろいろやりとりをしていたのになぜ会わなくなったのですか。その主な理由といいますか、県はどのように捉えていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 私たちがいただいている情報では、嘉手納町議会と嘉手納基地とのやりとりの中で、第18航空団から嘉手納町議会へ送ったメールをいただいております。その中の内容を読み上げますが、「在日米軍のガイドラインによると、抗議・陳情等を提出する第一の窓口は適切な日本政府機関となり、沖縄では沖縄防衛局となります。抗議・陳情等の提出を沖縄防衛局と第18航空団が適切と判断した場合、第18航空団が対応します。」というメールのやりとりがあり、一義的には沖縄防衛局がとるべきだという回答をしているようです。
○山川典二委員 去年の7月には新しくカニングハムという司令官が来て、地域住民との友好関係を大事にしたいというやりとりもありながら、今のお話では沖縄防衛局が窓口になると。なぜそうなったのかということを皆さんは分析されていないのですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 6月22日に謝花副知事が直接カニングハム司令官に要請をしたときの答弁では、県議会などの抗議に応じなかった理由として、抗議文の中に外来機の飛来など現地司令官の権限ではしっかりと対応できない内容があったため、お断りしたというような話があったということです。
○山川典二委員 仮にそういう話があったとしたら、現地の司令官としては回答ができないけれども、さらに上部団体があるではないですか。第18航空団の上部団体は、第5空軍ですよね。その司令部は横田の飛行場にありますが、さらにその上部団体はどこですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 横田は空軍もありますが、在日米軍司令官が統括的な対応をしていると認識しております。
○山川典二委員 少なくとも、横田の在日米軍司令官あるいは第5空軍の上部団体は、ハワイに太平洋空軍司令部というのがあります。そこは4万5000人の日本も含むアジア・太平洋の空軍の指揮監督の最高責任になりますよね。その上部団体はもちろんアメリカのペンタゴンになりますが、この間の回答で現地の司令では限界があるという話であれば、少なくとも横田基地の第5空軍の司令官に問い合わせをするとか、その依頼をするという作業はなぜやらなかったのですか。それをやらないとこの問題はずっとそこでとまってしまうわけですよね。
○金城典和参事兼基地対策課長 今回、嘉手納基地への要望については、2つの事例が存在しているという認識をしております。
まず1つに、現在、嘉手納町議会等は面会ができないという状況。あと、謝花副知事が直接嘉手納基地に出向いて行ったときのやりとりの中でも最初、嘉手納基地から似たような話がありました。窓口は沖縄防衛局という話もあり、再度のやりとりの中で最終的には嘉手納基地に立ち入ることができたという実情がありますので、やり方によっては先ほど言われた東京サイドにやらなくてもできるやり方があるのではないかと。ただ、細かいところの確認はしておりません。さらに私たちは今後こういった問題が生じないよう平成30年6月25日にワシントン駐在から国防省、日本部長代理と面談をして、そういった面談を受けてもらえるよう申し入れをしている現状にあります。
○山川典二委員 これまでといいますか、米軍の中とのコミュニケーションは各基地所在市町村、あるいは県も含めてできていたと思いますが、今かなり後退している感じがします。拒否するということはよっぽどのことなのです。ですから、その辺の理由も含めて原因も分析してしっかり対応しないと、これだけ29年間にわたって500回余りも抗議してきて、よき隣人―この言葉については評価がいろいろあるのでいいとして、いずれにしろ申し出をきちんと受けていた。これを沖縄防衛局に割り振りするような形というのは、日米地位協定の問題も含めて間違いなく後退しています。やはり、これはもう少しいろいろな情報収集も含めて分析して当たっていかないと、今後仮にいろいろなことが起こったとしても全部沖縄防衛局に聞いてくださいという話になると思います。ですから、もう一度その辺の―本音で教えてください。なぜこういう形になったのか。皆さん、お考えになっていると思いますが、なぜ今まではこうしたやりとりをして直接抗議文を手渡したり、けしからんという話をしているのに、会ってもくれないという。なぜですか。もし答えられるのであれば端的にお願いします。
○池田竹州知事公室長 最初、県の抗議につきましても沖縄防衛局を通してということでしたので、沖縄防衛局とも相談をして、改めて嘉手納基地に再度きちんとお願いをして―実は、沖縄防衛局からも連絡は入れてもらったようですが、そうした結果、6月22日に副知事が出向いて会うことができました。これまで海兵隊のニコルソン中将のところには割りときちんと出向いていけていますので、今回の県に対する嘉手納基地の対応についてはたまたまイレギュラーな対応だったのかという感じは受けますが、嘉手納町議会の要請等が去年の11月から受けられないということで、それについての町議会の要請は私どもも何回か受けていますのでそれは聞いております。その辺を嘉手納町あるいは三連協とも連携して、もう少しきちんと原因は探っていきたいと思います。
○山川典二委員 それは三連協も含めてやってください。特に、嘉手納町は当該自治体で、嘉手納町の面積の8割前後は嘉手納基地が使っている中で会うこともできない、抗議もできないというのは大変異常なことです。ましてや、今これだけ外来機も含めて騒音等の被害もかなり出ているので、今、会わずにいつ会うのかという話です。その辺はぜひ嘉手納町、三連協とも相談しながら県が引っ張っていっていろいろ解決に向けてやってください。よろしく要望して終わります。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣清涼委員。
○新垣清涼委員 今、異常事態という話がありましたので、宜野湾市民の一人として普天間第二小学校の現状について。先ほどこの4カ月間で635回避難が起こっているということでしたが、国内で米軍機によって避難をしている学校はありますか。
○島袋勝範保健体育課副参事 国内の各米空軍施設がある都道府県に聞いたところ、そういう訓練をしているところはありませんという回答でございました。
○新垣清涼委員 先ほども指摘がありましたが、訓練ではなく実施なのです。小学校の屋上に監視員がいて、米軍機が向かってくることを確認すると地上の職員に連絡をして、そこで生徒や先生に避難指示を出してみんな避難していると。それを計算すると、1日に6回ぐらい起こっているわけです。これは普通ではないですよね。どういう認識ですか。
○島袋勝範保健体育課副参事 これだけ避難行動を繰り返し行っているということは、通常の教育課程の実施に支障が出てきているものと認識しております。
○新垣清涼委員 校舎の上から目視しているという話ですが、小学校の校庭含めて敷地上空を飛ぶという確認がとれたときの指示なのか、それともオスプレイやCH53が飛び立ってこちら側に向かっている―実際には敷地の真上になくてもそういう指示が出されているのか、その辺の確認はとれていますか。
○島袋勝範保健体育課副参事 普天間第二小学校では、校舎屋上に1人、運動場に4人の計5人の監視員、誘導員が配置されております。児童への避難指示が出される条件としては、米軍機等が学校上空を飛行する可能性があるとき、北向きの離陸と南向きの着陸が行われるときなどとなっております。また、具体的な避難誘導方法については、屋上の監視員からトランシーバーにより運動場にいる誘導員へ避難指示がなされ、誘導員は拡声器を使って子供たちを一番近い校舎側へ誘導していると伺っております。
○新垣清涼委員 現在、こういう避難が実施されている状況の中、教育委員会として米軍や普天間基地司令官に対して学校の上空を飛ぶなという要請なり、抗議なりは行われていますか。
○島袋勝範保健体育課副参事 県教育委員会としましては、事故発生後、12月13日に外務省特命全権大使及び沖縄防衛局長に対して副知事とともに強く抗議を行ったところであります。また、平成30年2月15日には、沖縄防衛局長に対し、学校における安全・安心を確保し、児童生徒の命を守る観点から米軍機が学校上空を飛行することがないよう要請を行ったところでございます。
○新垣清涼委員 それは口頭ですか、それとも文書ですか。どちらにしろ、沖縄防衛局、あるいは要請先からそれに対する返事はどうなっていますか。
○島袋勝範保健体育課副参事 平成30年2月15日に要請につきましては、教育長が直々に沖縄防衛局長を訪ねて要請を行ったところであります。その要請に対して文書等での回答はございませんでした。
○新垣清涼委員 口頭ではありましたか。どういう回答がありましたか。
○島袋勝範保健体育課副参事 その要請に対して中嶋局長からは、学校上空での米軍機の飛行禁止について、普天間第二小学校の事故はあってはならないこととして取り組んでおり、教育機関の上空は飛ばないよう米側に申し入れているという沖縄防衛局側の姿勢について説明があったということでございます。
○新垣清涼委員 沖縄防衛局長は米軍にそういうことを求めたという説明があったようですが、実際には2月15日にそういう要請をしていますよね。その後、その状況というのは変わりましたか。
○島袋勝範保健体育課副参事 状況としては、先ほど申し上げたように子供たちの避難行動についてはふえていますが、PTA等が要望してきた監視員の設置や誘導灯、避難小屋のような建物についても着々と実施されている状況がございまして、8月の夏休み中に全て設置して完了する予定と宜野湾市教育委員会からは伺っております。
○新垣清涼委員 避難小屋をつくるということですが、米軍機の飛行経路に住む地域の皆さんの避難はどうするのですか。そういう問題が出てくると思います。学校はそういうものをつくるということでいいと思いますが、県当局にお伺いします。子供たちがこういう危険な状況に今さらされています。81ページ、陳情第5号で皆さんが全航空機の緊急総点検の実施をしてほしいとか、事故原因の徹底的な究明をして速やかに公表せよとか、再発防止策として航空機の整備をきちんとしなさいなどという要請をしておりますが、それに対する沖縄防衛局あるいは米軍からの回答はどうなっていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 普天間第二小学校での窓落下を受けて、県としては平成29年12月13日に第3海兵遠征軍司令官の代理でロック准将が抗議文を受けております。そのときの発言としましては、「沖縄に駐留する全海兵隊員を代表して今回の事故が沖縄県民に対して与えた不安に対して心からおわびを申し上げたい。」との話がありました。それ以外に、特に点検や飛行停止などについての言及はなかったと記憶しております。
○新垣清涼委員 緊急総点検を実施するとか、事故原因の徹底的な究明をするとか、再発防止策として何々をするという返事はなかったということでいいですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 私たちは抗議文の中で司令官に対して、「今回の事故の発生に強く抗議し、全航空機の緊急総点検の実施とその間の米軍機の飛行中止を求めるとともに、事故原因の徹底的な究明及びその速やかな公表、実効性のある再発防止措置の実施、航空機整備、安全管理体制の抜本的な見直しを確実に行うよう強く要請します。」という要請文をお渡ししましたが、特にその内容についての言及はなかったと理解しております。
○新垣清涼委員 こういう要請に対して、わびて済ますというやり方、それに対してどうこうするという話もない、これは尋常な状態ではないと思います。米軍が事件あるいは事故を起こすことが当たり前になってしまっていないかという心配をしています。ですから、これに対してはもっと強く抗議し、できることは全てやるという気構えが必要ではないかと。先ほど渡久地委員からも強い指摘がありましたし、山川委員も普通ではないでしょうと、こういう指摘を皆さんしています。ですから、何か方法を考えないと、県民の命は脅かされ放しです。私も宜野湾市民ですので飛行場の近くに住んでいて、夜11時過ぎてもエンジン音がずっと響き放しで、たまったものではありません。こういう状況を一体いつまで沖縄県民は黙って許すのかと。本当に石でも投げたいぐらいの気持ちがあります。こういう状況をいつまでも見過ごしていてはいけないと思います。ですから、県はやはり事あるごとに強く抗議をする、そして先ほどありましたように県道は県が管理しているはずですので、そういう事故があったときには、この道は1週間使用禁止というぐらい、軍用車両は県道を使うなというぐらいやらないと、県民生活は守れません。一部には基地を早くつくりなさいという人たちもいるかもしれません―基地のそばに住んでいないのでそういうことが言えるのかもしれませんが、大変です。そのことを強く求めたいと思いますが、決意をお願いします。
○池田竹州知事公室長 私どももこの事故を受け、例えば仮称ですが、米軍関係事件事故対策協議会―これは、東京レベル、現地レベルで国、県、米軍がいざ事故などが起こったときにさっと集まって対応を協議をするような機関の設置を求めています。その設置までいかなくても、米軍、沖縄防衛局には意見交換でもいいのでまずは日常的にやっていこうという話はしておりまして、今はまだ実現できておりませんが、なるべく近いうちにそういった形で現地でできるところからやっていこうと考えております。そして実際の事故の対応についても沖縄防衛局や米軍とできるところからきちんと始めていくような形で最終的には日米地位協定の改定についてもさまざまな知事会、あるいは国会の力もかりながら実現していければと考えております。
○新垣清涼委員 先ほどの陳情の4のところで、「普天間飛行場負担軽減推進会議を開催し」とありますが、この会議の構成メンバーはどのようになっていて、これは開催されたのか。処理方針には、その結果を公表することを求めましたと書いてありますが、公表されましたか。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 普天間飛行場負担軽減推進会議の構成として、国側は内閣官房長官、内閣官房副長官、沖縄担当大臣、外務大臣、防衛大臣となっておりまして、県側が知事と副知事、宜野湾市長となっております。その下に作業部会などがありまして、作業部会のメンバーとしては、内閣官房副長官、内閣審議官、政策統括官、それから外務省北米局長、防衛省防衛政策局長、防衛省地方協力局長となっており、県側が副知事と宜野湾市副市長という形になっております。県側からは、負担軽減推進会議及び作業部会の早急な開催をこれまでも求めてきているところでありまして、これまでは一応、負担軽減推進会議が4回、作業部会が8回開催されているという状況にございます。
○新垣清涼委員 この陳情は窓の落下に関する陳情ですが、その1週間ほど前に野嵩の緑ヶ丘保育園に米軍のものと思われる部品落下の事件がありましたが、その後の状況について把握していらっしゃるのならお願いします。
○金城典和参事兼基地対策課長 今、個別の資料を持っていないので、ちょっと事実と違うかもしれませんが、私の記憶でお話ししたいと思います。
まず、緑ヶ丘保育園の部品落下については、結局、米軍からは、彼らが保管していた部品、落下したものと同じような部品については全てそろっていたということで、米軍が使用しているものと同じ部品ではあるけれども、米軍のものではないという認識を示しております。その後、県警において現場検証―実際に捜査を行って、今もそのまま捜査中という状況だと思います。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
金城勉委員。
○金城勉委員 日米地位協定に絞ってお聞きします。
県がことしの2月にドイツ・イタリアを直接訪問し、他国の地位協定調査というものを実施して、その中間報告を取りまとめてホームページでも公表しておりますが、今年度の調査スケジュールについて説明をお願いします。
○金城典和参事兼基地対策課長 他国の地位協定の調査については、日米地位協定の問題点を一般国民にもわかりやすく伝えることによって国民的な議論を喚起したいという考えからスタートしておりまして、今後もその観点で調査を継続していく必要があると考えております。一方、地位協定に関する国や協定において扱う分野が非常に広くなっていることから、現在どのような国のどのような分野に焦点を当てるかについて十分な検討を行うことが大変重要となっております。そのような観点から、現在、事前の情報収集作業を進めるとともに、今年度の調査方針について検討作業を進めているところです。今後さらなる調査の展開を図るとともに、効果的かつ効率的な調整になるよう取り組んでいきたいと考えております。
○金城勉委員 調査方法、あるいは調査対象については今から検討されると思いますが、前から要請しているように、やはり身近なところでフィリピン、韓国、最低この2カ国はぜひ加えていただきたいと思いますが、いかがですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 私たちも対象地域として、当初からフィリピンや韓国も調べるべきではないかという議論の対象にはなっています。そういう意味では、今後細かい話は進めていきますが、できる限り対象としてできるような形で取り組んでいきたいと考えております。
○金城勉委員 私がその2カ国を加えるべきだと思うのは、ドイツ・イタリアというのはNATOの加盟国であり、EUの構成員であります。ですから、そういう意味では安全保障環境が違うだろうという理屈で、日米地位協定の改定の議論から外すという理由にされかねませんので、そういう意味では、安全保障環境というものが日本と似通った地域、類似の事例という意味でドイツ・イタリアよりもより比較しやすいだろうという思いから提案しております。ですので、ぜひ今年度の調査の中にこの2カ国を加えていただいて、具体的な内容の報告までお願いしたいと思っております。
それで、皆さんの中間報告の取りまとめ、ダイジェスト版は非常によくまとまっていると思いますが、今後、最終的にまとめるに当たって、また改定に向けた世論喚起という意味でも大事になってくると思います。今回の中間報告のダイジェスト版の中にも書いてあるように、事例の比較というのは非常に重要だと思っております。やはり、日米地位協定というのは、条例の文案、文書を読むだけでは一般の人たちにはよくわからない、理解が難しい。そして、何が不平等なのかということもわからない。それだけ理解するのに困難な条文になっておりますので、そういう意味でも事例的なものから入っていって、日本の地位協定と他国の地位協定との違いはどうなのだという表現のものをやるべきではないかと思いますが、いかがですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 ただいま委員がおっしゃったことの内容というのは、私たちが事務的に調整する中で同じような考えを持っていました。日米地位協定をごらんになった方はある意味非常にわかりにくい、また多岐にわたる、さらに協定以外に合意議事録がある、さらに日米合同委員会の合意事項があり、それも公表されているものとされていないものがあります。一方、ドイツ・イタリアにおいても同じように公表されていない部分もたくさんあります。そういうことで私たちは一般的に公務員がやる条文比較が実際できないという状況もあります。さらに、この条文比較を行ったときに、何を意味しているのかというのが一般の人には多分わからないという状況が発生します。日米地位協定は国民全体にも余り理解が深まっていない、多分その理由と言われているのは、米軍基地が沖縄に偏っていて、日米地位協定自体の存在も知らないという状況があると認識しております。そういった中でどうやって改定の必要性を訴えていくかと考えたときに、やはり条文比較ではなくて一つの事例―例えば、航空機事故が起こった場合、ドイツではどうだった、イタリアではどうだった、では日本ではどうかと。一方、米軍の訓練という視点で見た場合、嘉手納基地における運用はどうなっている、それがイタリアでは航空機事故をきっかけとしてどういった形になっていったと。先ほど言われていた事象を比較することにより、他国との違いというのが明確に見えるということがありますので、委員おっしゃるようにそういった事例を中心とするような形で国民にわかるようなパンフレット、またはQ&A方式になろうかと思いますが、今から試行錯誤しながらわかりやすいパンフレット等で理解を深めていくよう努力していきたいと考えております。
○金城勉委員 おっしゃるとおり、そういう形での取りまとめをぜひお願いしたいと思います。皆さんがまとめた報告書については、これをさらにかみ砕く形で、今、参事兼基地対策課長が説明したような事例比較によって一般国民がわかりやすい、理解しやすい形をとっていただきたいと思います。ですから、皆さんが示した4つの指針―国内法の適用がどうなのか、基地の管理権がどうなのか、訓練・演習への受入国の関与はどうなのか、あるいは事故に対する対応で警察の捜査権はどうなのか等々いろいろな事例を具体的ないついつの事件・事故で比較して、その報告書として取りまとめをすれば非常にわかりやすいと思いますので、そこにさらに韓国やフィリピンの事例等も加えてやればなお深まると思います。そこでちょっと気になる点をお伺いしますが、軍属の問題は日米地位協定第1条で示されておりまして、一般質問でも取り上げましたが、ドイツ・イタリアと日本の地位協定との違いというものは、向こうは軍属という規定は軍に雇用されているということが明確になっていて、一方、日米地位協定のほうはその軍人以外に軍属というのは勤務している、あるいは随伴しているというところまで広がって軍属の規定がなされています。去年の1月に軍属の見直しをしようということで軍属の補足協定ができました。しかし、その後、例の2016年4月の女性の殺害事件について改定後にあってもなお軍属の捉え方の違いで米側が補償するか、しないかでかなりもめたと。しかし、今回特例で補償しようという方向に向かっています。補足協定を締結してもなおもめたというのは、どういう原因、理由がありますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず、日米地位協定の条文の書きぶりですが、軍属に関しては先ほど言われたように、直接雇用以外にコントラクター―米軍に関係する企業に雇われている方、ある意味、間接雇用。うるま市の事件も被疑者はコントラクターという位置づけがありました。そういう意味では、日米地位協定の定義というのが、まず軍に雇用されている者―これは直接雇用ですので、すぐわかります。一方、米軍に勤務する者、また米軍に随伴する者という3つが絡み合って非常に定義がわかりにくいという現状があります。一方、例えば、その方々が公務上の―何か問題を起こした場合、補償関係になりますが、第18条においては、直接の雇用者だけが対象になっていると。そういう意味では、コントラクターは対象外という文言の書きぶりになっていて、そこが日米の認識の違いが発生する要因だと理解しております。
○金城勉委員 ですから、そこの部分というのは、去年の1月の補足協定の改定のときには整理されなかったのですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 昨年の補足協定の中身につきましては、どちらかといいますと、軍属とは何かと。今までは細かな分類―どういった能力を持っている方がコントラクターになるということが明確化されていませんでした。軍属はどういったものかというのを細かく規定したものが昨年の軍属の補足協定で、ある意味、軍属の定義をただやっただけで、それ以降の第18条の補償対象者までの議論はされていないという認識です。
○金城勉委員 ということは、補足協定は締結したけれども、具体的な事例が起こったときの整理の仕方はまだまだ足りないということですね。やはり、そういう意味でも具体的な日米の間で見解が割れるような条文であっては困るわけです。そういうところもぜひ加えていただいて、ドイツ・イタリア、あるいはこれからやるフィリピン・韓国等々の中での軍属の規定というものがどのような整理のされ方をしているのか、そういうところもぜひ明確にして案を出していただきたいと思います。
それと、この地位協定というのは、ある意味では軍人とか、家族、そして今おっしゃる軍属を地位協定で守るという、そういう趣旨があります。ですから、軍人というのは公務中の事件・事故について1次裁判権は米側にあり、へたな裁判はさせないという意図が明確にあるわけです。その中に軍属をどこまで加えるかということが発想としてありますが、その一方、補償という視点から見た場合、当然軍人が公務中であれば裁判の結果、そして民間人に被害を与えた場合の補償の仕方、あるいは軍属が公務中の事件で受入国の国民に被害を与えた場合、公務外で被害を与えた場合など、そういういろいろなケースがあります。それはその地位協定で守るべき範囲に入っている場合は、米側の責任、あるいは日本の責任において補償するということが明確にうたわれますが、そうでない場合―公務外の場合には個人責任と仕分けされるのです。ですから、今回の2016年4月の事件の場合についても、軍属ではないと。個人の責任において起こした事件だという整理をされると、補償については国は関係ないという仕分けにもなり得るわけです。その辺の整理の仕方について議論したことはありますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 私たちは、補償に当たってどうあるべきかというのを議論しました。その中で、昨年、平成29年9月に17年ぶりに沖縄県の日米地位協定の見直しについて要請し、第18条関係―補償関係についてどういった方々を対象として補償するかという議論をしたときに、現時点では直接雇用者だけが補償対象になっているという認識がございましたので、そこに第2条で定める軍属全てを補償対象にすべきということで、改正要望の中に使用者をコントラクターを含む軍属に明記してほしいと。それにより被害補償の権利を保障するということができるように改正要望を出しております。
○金城勉委員 この辺のところは非常にデリケートな部分だと思います。例えば、1次裁判権という視点から考えると、そういう人たちも米側に裁判権が移って、日本側には裁判権がないとなるわけです。一方、補償の視点から見ると、最終的に国が責任を持つという整理の仕方になるはずなのです。ですから、ある意味では痛しかゆしの部分もあるので、この辺の議論の整理の仕方というものはよくよく深めるべきだと思いますが、いかがですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 いろいろ議論をする中で、やはり日米地位協定を対象にさせる、ある意味、国内法を適用する特権を与えるということで理解しております。そういう特権を与える対象者であれば、当然この日米地位協定の中で補償対象にすべきだという考えで先ほど申し上げた第18条の改正要望を出しております。委員おっしゃるように、補償に関してはさまざまケースがあり、いろいろな方が関係しますので、それが今、私たちが考えている理屈と適合できるかどうか、それも再度いろいろ考えながらあるべき姿の補償制度というのは今後また突き詰めたいと考えております。
○金城勉委員 ぜひ、その辺の議論を深めていただければと思います。
先ほど知事公室長もおっしゃった第25条の合同委員会の件ですが、これについても公開制というものが求められています。その第25条の文面から見ると、公開すべきとか、公開すべきでないという規定はないのです。恐らく、その合同委員会の中で内々に決めていることだと思いますが、私が聞くところでは、両国の合意がなければ公表しない、両国の合意があれば公表する、そういう認識ですが、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 委員おっしゃるとおり、条文には明確な規定は書かれていないものと思います。私どもが合意事項の公表を求めても公表されるまでに時間を要したりということがございまして、両国の合意につきましては今、手元の資料で確認できませんので、その辺も含めて外務省には確認した上でいずれにしても速やかに公表するように引き続き働きかけていきたいと思います。
○金城勉委員 先ほど参事兼基地対策課長から話があったように、ドイツ・イタリアでも合同委員会、協議会の全てが公表されているわけではないと。それはそのとおりだと思います。ただ、公表するもの、公表しないものがあってもいいけれども、どこかのチェックが必要だと思います。日本の場合の合同委員会というのは、国会への報告義務もありません。ということは、国会のチェックも入らない、国会が関与もできない。それでいて重要な日米の取り決めがここでなされている。ここが一番大きな問題だと思います。ですから、そういうところでドイツ・イタリアがどうなのか、どういう形で―いわゆる国会のチェックが入るのか、入らないのか。あるいは、フィリピン・韓国はどうなのか。そういうところもぜひ調べていただきたいと思います。
それと、第27条は何が書いてありますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 第27条は、改正に当たっての条項になっておりまして、「いずれの政府も、この協定のいずれの条についてもその改正をいつでも要請することができる。その場合には、両政府は、適当な経路を通じて交渉するものとする。」となっております。
○金城勉委員 両政府どこからでもその改定について要請することができる、問題提起することができるということで第27条に書いてありますが、日本側としてはいまだ一度もそういう問題提起、要請をしたことがないと。運用の改善、あるいは補足協定の範囲でとどまっていると。こういうことも一般的には余り知られていないと思います。ですから、こういうことも含めて今度の調査、そして取りまとめの段階ではぜひ表に出していただきたいと思いますが、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 第25条の取り扱い、各国のもの、そして改正の中身の出し方についても政府のほうは先ほど委員もおっしゃったように、日米地位協定の運用改善で機敏に対応していくことが合理的であるという説明をずっと繰り返しております。ただ、だんだんそうではない状況に来ているのではないかという面もありますので、他国の調査においてはそういう観点もしっかり取り入れながら研究してまいりたいと思います。
○金城勉委員 今まで外務省は、日米地位協定は円滑に運営されていると。そして、運用の改善であったほうがスピーディーにさまざまな対応ができるという説明をしてきたけれども、これだけ他国の地位協定との比較、調査の結果、警察の捜査権の問題であるとか、国内法の適用の問題であるとか、あるいは訓練、演習への関与の問題であるとか、さまざまな事例でその違いというのが浮き彫りになってきました。ですから、これ以上ごまかせないです。ごまかせないようなものを皆さんは資料としてきちんとそろえて、そして、なおかつ一般国民にもわかりやすいような発表の仕方、内容のまとめ方、それによって外務省を突き動かしていく、やらざるを得ないところに仕向けていくという。このことが非常に求められていますし、また期待もされておりますので、そういう視点からぜひ今年度頑張っていただきたいと期待しております。よろしくお願いします。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
瀬長美佐雄委員。
○瀬長美佐雄委員 1ページの請願平成29年第6号の確認として、この請願は、いわゆるキューバ危機の際に沖縄にある核部隊に発射命令が下されたということで、驚いて、とんでもないと。核兵器の存在をしっかりとなくす方向で県として取り組むべきだという趣旨であります。昨年、那覇基地にあった核弾頭が誤発射されたという事実も明らかになり、さらに衝撃を受けました。この対処法のところで、外務省の回答は十分と言えないということで関係機関に確認をしているという処理方針ですが、県民的にも大きな関心と懸念が高まったこの事実については照会なり、確認なりということはされましたか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず、私たちはNHKの報道後、平成29年9月26日に外務省沖縄事務所へ14項目の照会をしております。その中で平成27年3月24日、当時の沖縄タイムスに記載されていた核ミサイルの誤った発射命令が出たとの記述があるが、事実関係はいかにということで問い合わせをしております。その結果、外務省からの回答としては、日本に復帰する以前の沖縄における米軍の核兵器の配備等については、政府として承知していないという回答がございました。そういった回答を受けて、我々は再度、平成30年6月14日付になりますが、外務省沖縄事務所に対して―さきの調査は外務省に対しての調査でしたが、今回は米軍に直接聞いてくれという照会を出しております。これも全部で14項目をかけておりますが、その中で1959年6月19日に那覇市の那覇サイトで発生したミサイルの誤射事件について、ミサイルには核弾頭が搭載されていたのでしょうか。誤発射されたミサイルは回収されたのでしょうかという質問を投げかけているところです。
○瀬長美佐雄委員 ちなみに、返事が気になりますが、どういう対応になっているのでしょうか。
○金城典和参事兼基地対策課長 今現在、まだ回答はいただいていない状況にございます。
○瀬長美佐雄委員 速やかに引き続きお願いします。
あと、6月22日に米国務省が発効をあらわした沖縄返還交渉に関する―1969年から1972年までの米国外交文書資料集というのが公表されたようですが、これについては入手なり、分析なり、やっているのでしょうか。
○金城典和参事兼基地対策課長 ただいまの質疑は、地元紙に6月22日に記載された記事で、その内容としましては、当時のキッシンジャー米大統領補佐官からニクソン大統領に宛てた覚書が公表されたという内容のものだと理解しております。基地対策課としては、これが入手できないかということでインターネットで米国政府の関係部署を探し、その中でキッシンジャー米大統領補佐官からニクソン大統領に宛てた安全保障問題に関する覚書が入手できましたので、基地対策課で日本語に仮訳をして、その資料を保存している状況にあります。
○瀬長美佐雄委員 今言う記事の中に、日米両政府が沖縄返還に合意した11月の首脳会談後の会合で、統合参謀本部議長が沖縄への核再持ち込みの権利を得られたとして、喜ばしいとの見解を表明、密約を歓迎していたことを示す文書もあったということですが、この文書はありましたか。
○金城典和参事兼基地対策課長 この記事については6月22日の記事に書かれておりましたので、同じようにインターネットで資料があるかどうか確認し、その内容については入手できていて、仮訳ではありますが資料として基地対策課で持っております。
○瀬長美佐雄委員 ぜひ確認していただきたいと思います。同時に、この間、核密約はないというのが政府の見解かと思いますが、今回出されたのは文字どおり米国における公文書という扱いで保持されていました。公文書だということは確認できますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 今回、出典が米国務省歴史課、米国外交文書史料集というところから入手しておりますので、公文書として保管されていたものではないかと理解しております。
○瀬長美佐雄委員 核兵器を扱う部隊はそうそうあるわけではなく、核兵器が復帰前に沖縄にあったであろうと、核部隊はどこに存在していましたか。
○金城典和参事兼基地対策課長 嘉手納と辺野古にはそういった核または非核の装備に対応できる部隊がいたという記述がたしかあったと思います。
○瀬長美佐雄委員 今おっしゃるように、核部隊が辺野古に存在していたし、辺野古には弾薬庫もあるというようなことの関係でいうと、トランプ大統領はことしの2月に核態勢の見直し―NPRとされていますが、これについてはどういう内容かわかりますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 私が持っているのはその部分だけの抜粋になりますが、SLCM―これは海上発射巡航ミサイルのことですが、これに関連する部分で、「2010年版、核態勢の検討において、米国は従来型の海上発射弾道ミサイルSLCMの退役を発表したが、SLCMは何十年も、特にアジアにおける抑止力と同盟国の安全保障に貢献した。抑止力及び安全保障の強化のために柔軟で低出力な選択肢の必要性が高まっていることを受け、近代的SLCMの迅速な配備に向けた代替策分析につながる戦闘能力研究の開始を通じ、この能力を復元するための取り組みを直ちに開始する。この取り組みは、海上核抑止力を強化し、同時に長距離撃退巡航ミサイルを補完する。他方は、LRSO戦略核三本柱の空の柱を自主的に保持する必要があるため、これを代がえすることはできない。」という記述があります。
○瀬長美佐雄委員 要するに、トランプ大統領は、老朽化した核戦力を最新鋭化する方針を打ち出したということで、恐ろしい方向だと懸念します。ちなみに日本政府は、その方針に対してどういう見解を示していますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 これは外務省のホームページで公表されている文言になりますが、「今回のNPRは、前回のNPRが公表された2010年以降、北朝鮮による核・ミサイル開発の進展等、安全保障環境が急速に悪化していることを受け、米国による抑止力の実効性の確保と我が国を含む同盟国に対する拡大抑止へのコミットメントを明確にしています。我が国は、このような厳しい安全保障認識を共有するとともに、米国のこのような方針を示した今回のNPRを高く評価します。」となっております。
○瀬長美佐雄委員 要するに、最新鋭の核強化を日本政府は被爆国でありながら評価するというのが今の政府の立場だと。そこで文字どおり懸念されるのは辺野古の関係ですが、米海兵隊は2014年に作成した内部文書、自然資源・文化資源統合管理計画で米軍普天間基地飛行場移設先のキャンプ・シュワブ北側に隣接する米軍辺野古弾薬庫の再開発計画について言及しているという記述があるようですが、それについてはどういった内容でしょうか。
○金城典和参事兼基地対策課長 日本政府の見解ですが、これらの工事は、平成18年―2006年5月の2プラス2で合意された再編実施のための日米のロードマップの普天間飛行場代替施設をキャンプ・シュワブ区域に設置するため、キャンプ・シュワブの施設及び隣接する水域の再編などの必要な調整が行われるという内容に基づき実施しており、今回の辺野古弾薬庫における既存の弾薬庫の建てかえ―4棟についても、これらの工事の一環として実施するものという認識を持っております。
○瀬長美佐雄委員 最新鋭の辺野古の基地と弾薬庫、そこには懸念されている核兵器の貯蔵、あるいは持ち込みも可能になっていることを想定しているのが今回の密約だと。要するに、日米の密約が裏づけられたというのが紙面で報道されております。そうなると、今、この密約の実態も含めて県としてしっかりと県民の安全・安心のためにも徹底した分析と調査の公開を迫るという点では、県としてどのような対応をされるのか確認したいと思います。
○金城典和参事兼基地対策課長 昨年のNHK「沖縄と核」の放映を受け、平成29年9月26日に外務省沖縄事務所へ14項目を照会しております。その中で、有事の際に再び沖縄に持ち込むとの日米核密約があったとの事実関係はいかにということで問い合わせております。日本政府の考え方については、平成22年の外務大臣の会見やいろいろなところで発表されておりますが、非核三原則を堅持する方針に変わりはないと政府は答弁しております。それを受けて回答としては、御理解のとおりであり、政府の立場に変更はないという回答をいただいております。
○瀬長美佐雄委員 ですから、先ほど米国における機密文書としての公式な公文書だと。それを読み解く上では、核持ち込みが前提になったコメントやいろいろな文書が実在するというようなことが明らかなわけで、非核三原則を厳守していますという一言で片づけられるような問題ではないと。引き続き、県みずからもアメリカの情報公開を利用してでもしっかりした公文書を入手するということも含めた対応を求めて県民の懸念払拭のために頑張っていただきたいということを要望しておきます。
○島袋勝範保健体育課副参事 先ほど渡久地委員からありました普天間第二小学校における監視体制等についての具体的な避難の状況についてお答えいたします。
普天間第二小学校では、校舎屋上に1人、運動場に4人、計5人の監視員、誘導員が配置されております。児童へ避難指示が出される条件としましては、米軍機等が学校上空を飛行する可能性があるときや北向きの離陸と南向きの着陸が行われるときなどとなっております。また、具体的な避難・誘導方法については、屋上の監視員からトランシーバーにより運動場の誘導員へ避難指示がなされ、誘導員は拡声器を使って子供たちを校舎側の安全な場所へ誘導し避難していると伺っております。
○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 先ほどの2月21日のMV22オスプレイの部品落下事故に関する意見書の中身ですが、下記の事項を速やかに実現されるよう要請するということで3項目目に、直ちに、普天間飛行場の運用を停止することが要請事項となっております。
○渡久地修委員 県議会は、普天間飛行場を直ちに運用停止することを求めました。ですから、そこを皆さんしっかりと、そして処理方針も変えないといけません。我々は「直ちに」を全会一致で求めているのです。
それから、拡声器を使って避難しているということですが、私は戦争体験者ではありませんが、私の知る限り空襲警報以外でこういうのはありません。ですから、異常と思わないといけませんし、普天間飛行場にも即刻飛行禁止命令を出すべきだと思います。先ほど来、知事公室長はこれはなかなか法的根拠がないと言っていましたが、なぜ私がこの質疑をやるのかといいますと、8年前に私は飛行禁止命令を出しなさいと同じ質問をしています。調べてみると、私は県の土木建築部に建築基準法違反の建築禁止―赤紙をもとに、「子供たちと住民の命を守るため、学校上空周辺及び住宅上空の飛行禁止」を作成し、米軍にこれを届けるということをやりました。教育委員会もこのように出しなさいと2016年の6月議会の本会議でやりました。ところが、8年たってもまだ一向に進んでいない。ですから、法的根拠がないからということでは一向に進まないのです。全会一致でこういうものも出てきているので、中止命令を出してはどうですかと。出してはいけないという法的根拠はありません。これは出せるかも含めてぜひ検討してほしいと思います。
○池田竹州知事公室長 今、委員御指摘の2016年6月議会でのものも再度きちんと検証し、検討させていただきたいと思います。
○渡久地修委員 これは子供たちの命にかかわっていますので、普天間飛行場と高江ヘリパッドの使用中止の知事命令を出すようにしてください。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
花城大輔委員。
○花城大輔委員 普天間第二小学校の屋上で監視している人とグラウンドで誘導している4人というのは、どのような人たちですか。
○島袋勝範保健体育課副参事 当初の段階では、沖縄防衛局の職員が担当していたようですが、現在は沖縄防衛局から委嘱された方々が監視員を務められてるようでございます。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 質疑なしと認めます。
以上で、知事公室等関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員の入れかえ)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る米海兵隊総司令官の発言についてを議題といたします。
ただいまの議題について、知事公室長の説明を求めます。
池田竹州知事公室長。
○池田竹州知事公室長 ただいま議題となっております米海兵隊総司令官の発言について、御説明いたします。
米海兵隊のロバート・ネラー総司令官が、平成30年5月2日、国防総省での会見において、「普天間飛行場は非常に古い。第2次世界大戦にさかのぼる。普天間が建設されたときの写真を見れば、数キロメートル以内に住んでいた人はいなかった。現在は普天間周辺の町はフェンスのすぐそばだ。」と発言しております。
米軍上陸前年の宜野湾村には多くの集落が存在し、約1万4千人の住民がいましたが、沖縄に上陸した米軍は普天間飛行場建設のために宜野湾、神山、新城、中原の4つの集落を中心に広い範囲を強制接収しました。普天間飛行場が建設される前の当時の宜野湾村の中心は字宜野湾という場所で、現在の普天間飛行場の中にあり、もともと役場や国民学校、郵便局、病院、旅館、雑貨店が並び、幾つもの集落が点在する地域でした。また、字普天間には、沖縄県庁中頭郡地方事務所や県立農事試験場など官公庁が設置されるなど、沖縄本島中部の中心でした。
今回のロバート・ネラー総司令官の発言は、このような状況を正しく理解しておらず、残念に思っております。県では、会見後の5月10日に、ワシントン駐在が国防総省担当者と面談を行い、このような発言については、「歴史を歪めるようなものであり、そうした発言をすべきでない。」旨伝えました。
県としましては、引き続き沖縄の米軍基地問題を正しく理解していただけるよう努めてまいります。
以上で説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 知事公室長の説明は終わりました。
これより、米海兵隊総司令官の発言について質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
花城大輔委員。
○花城大輔委員 過去にも同じような発言をされた方が何名もいると思います。しかも、長い期間そうであるような気もします。この誤った認識を持たれている方々の原因ですが、個人の資質によるものなのか、それともほかに原因があるのか、県の見解を伺いたいと思います。
○池田竹州知事公室長 個人の資質かどうかは直接お答えしかねますが、このような歴史的な事実について必ずしもきちんと全国民的な周知がなされていたのかというと、まだ少し弱かったのかという面もあるかと思います。そのようなことから昨年度製作したQ&Aにおきまして、普天間飛行場建設の経緯などにも県としてはなるべくわかりやすく盛り込んだつもりでございます。
○花城大輔委員 聞いた話ではありますが、例えば沖縄に赴任した兵隊に対して、日本のことに対する教育と沖縄に対する教育が行われていると聞いたことがありますが、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 沖縄に初めて来られた方が必ず受ける研修がありまして、これは以前、新聞でも出ましたが、必ずしも沖縄の歴史的なものとかを反映していなかったということで、海兵隊と県と調整しましてテキストの修正について協力してやったことがございます。
○花城大輔委員 そうしましたら、県と米軍が一緒になってつくったマニュアルをもってしてもこのような認識がまだ残っているということなのでしょうか。
○池田竹州知事公室長 作成したテキストは、沖縄へ赴任した方のテキスト―要するに、沖縄へ赴任した海兵隊が使うことを想定していたかと思われます。当然、将官クラスも沖縄に来た方はそれは全て受講することにはなっていますが、海兵隊のトップまでそのテキストが提供されていたかについては確認ができておりません。
○花城大輔委員 この議論は私が県議会議員になってからの約4年間、何回か行われてきたと思いますが、米軍が沖縄に赴任してどのような教育を受けているのかは確認していますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 海兵隊の全体的な研修内容についてですが、私たちが直接関与できたのは、新任者のための沖縄オリエンテーション概要資料の作成だけでございまして、新任者だけの研修という中での関与しかできていなかったものですから、全体的な研修内容、どういった内容の研修をやっているかまでは今現在、把握はできていない状況にあります。
○花城大輔委員 先ほども言いましたが、プログラムの内容を把握することから先ではないかという議論は何度も出ていると思います。入手できていない理由は何ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 在沖海兵隊の主な教育プログラムということで私たちが状況的に把握できているものがありますので御説明いたしますが、まず最初に、新任の着任者のオリエンテーションが実施されているようです。次に、私たちが関与して作成した研修資料―沖縄オリエンテーション概要になりますが、それを使用したオリエンテーションが実施され、それ以外に部隊レベルのオリエンテーション、安全のブリーフィング、シングルマリーンプログラム、リフレッシャートレーニングという6種目の教育プログラムがあることはわかってはいますが、それ以外のものについて私たちも関与できるかどうかという視点がなかったものですから、とりあえず第1弾として沖縄オリエンテーション概要について基礎的な部分での認識の間違いを訂正したいということで、まずはその取り組みを実施したところでございます。
○花城大輔委員 この6種目あるプログラムの内容を把握できていない理由は何ですかと聞いているのです。
○金城典和参事兼基地対策課長 ただいまオリエンテーションが6種類あると説明しました。種類ごとのオリエンテーションの概要についてはわかってはいますが、今まで最初のオリエンテーションに傾注してしまいまして、それ以降のオリエンテーションがどういったレベルでどういった内容が書かれているかというところまではまだ達していなかったものですから、現在、そういったところが取り組まれていないというのが現状にあります。
○花城大輔委員 宜野湾市議会は抗議をしたようですが、やはり、今の状態では抗議をするだけでは問題は解決しません。県も時計がとまっているような感じがします。このようなことが出るたびに嫌な思いをする人がいるわけですから、沖縄県側もしっかり対応していただきたいと思っています。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
宮城一郎委員。
○宮城一郎委員 今回のネラー海兵隊総司令官の発言の後、地元の宜野湾市議会並びに宜野湾市長それぞれから対応、あるいはコメント等々が出ていると思いますが、どういったものが出ているのかわかれば教えてください。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず、宜野湾市議会についてですが、平成30年6月8日、ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の発言に対する抗議決議という決議を採択しております。そこで結論だけをお読みいたしますが、「本市議会は、今回の米海兵隊ネラー総司令官の発言が、宜野湾市民の民意を全く無視し愚弄するものにほかならず、許しがたいものであることから発言の撤回と謝罪を強く要求する。」という抗議決議文が採択されております。
続きまして、宜野湾市長の発言についてですが、今、手持ちに資料がなく、どういった発言がなされているかまでは確認できていない状況にあります。
○宮城一郎委員 今、花城委員からもお話がありましたが、同様の発言というのがここ近年多く見られています。私もあくまでインターネットでかき集めただけですが4件ほどありまして、2010年には在沖四軍調整官事務所長、同じく2010年に米国務省の日本部長、2012年には在沖米国総領事、2015年には―これは国内の方で、あるノンフィクション作家の方ですがそれぞれ今回のネラー氏の発言と類似したような発言をされていると思います。もし手元に記録等があれば少し御紹介していただきたいのですが。
○金城典和参事兼基地対策課長 私たちも地元紙の新聞報道による情報ということで発言したいと思います。地元紙の中ではまず、2010年6月、当時の四軍調整官事務所長ケビン・ビショップ氏の発言がありますが、その発言内容については、「周辺には最初何もなかったがみんなが住むようになった」という発言があったと。続きまして、2010年、当時のケビン・メア米国務省日本部長の発言がありますが、「普天間飛行場は特に危険ではない。もともと田んぼの真ん中にあったが、今は街の中にある」という発言があったようです。2012年の発言については確認はできておりません。続きまして、2015年6月、これは日本の作家の方の発言になりますが、「もともと普天間基地は田んぼの中にあった。基地の周りに行けば商売になるということで、どんどん基地の周りに人が住みだした」という発言があったという記事がございます。
○宮城一郎委員 今、3つほど例を紹介していただきましたが、今回のネラー氏の発言も含めて共通する傾向として普天間基地の建設後をそもそも時間軸のスタートといいますか、デフォルトにしてしまって語っているような感じがします。私はもちろん宜野湾市民ですので知っていますが、宜野湾市には当然それ以前の歴史というものがあります。きょうはこちらに宜野湾市史の第9巻を準備していまして、先ほどもありましたが少し私も読ませてください。9巻の14ページに、琉球石灰岩、段丘上の中央に位置した宜野湾は―これは宜野湾村のことではなく、字宜野湾のことです。字宜野湾は村役場を初め、郵便局、病院、国民学校、農民道場などがあり、宜野湾村の行政的中心集落であった。また、郡道―これは宜野湾並松街道と呼ばれるものですが、郡道の宿場町的色彩が強く、すなわち普天間宮に向かう参拝客を相手とする商店や旅館、料亭が建ち並び、人々の往来でにぎわったという。それから、同じく宜野湾並松街道の沿線に位置する神山、新城は、カンショやサトウキビの栽培が盛んな農業地帯で集落は郡道沿いに碁盤目状の地割りがなされていた、というように市史に記載されております。この確認されている歴史をこれまでの発言等々は非常にはしょって、省略して発言しています。普天間基地建設後の経緯だけを流布させると、部分的歴史事実がひとり歩きして、若い世代あるいは宜野湾市外の人たち、さらにはヤマトの方々などに歴史の誤解を生じさせるおそれが十分にあると思いますが、県の見解を聞かせてください。
○池田竹州知事公室長 基地の形成過程につきまして、正確な情報を発信することはとても大切なことだと思っておりますが、戦後73年が経過して、だんだんそういったことに対する思いが至らないような事態がふえてきているのかという思いもあります。そのような形で私どもも少しでもわかりやすく基地問題を伝えるためにQ&Aなどを作成したところですが、引き続きいろいろな市町村や軍転協などとも連携して基地がなぜできたか、そもそもその前にどういう営みがあったかなども含めてきちんと発信できるようにしていきたいと考えております。
○宮城一郎委員 そこで普天間基地ですが、ハーグ陸戦条約という国際法があると思います。県議会でもたびたび質問されて、平成28年第1回定例会では、1971年当時の佐藤総理大臣の委員会答弁を引用して、県は、沖縄県内の米軍基地の多くはハーグ陸戦条約に違反するものとの見解を示していると思います。これは間違いないでしょうか。
○金城典和参事兼基地対策課長 今、過去の答弁について手持ち資料がありませんので、後で確認したいと思います。
○宮城一郎委員 こちらは渡久地委員の質問に対して、当時の町田知事公室長が答弁されていると思います。今回のネラー氏の発言、それからこれまでの類似する事実誤認発言は、場合によってはハーグ陸戦条約違反を隠蔽するような効果もあるのではないかと。しかもこれは軍だけではなく、国務省の役人も一緒になってこの発言を繰り返しているわけですから、事実だとしたら非常に看過できないのではないかと考えていますが、いかがですか。
○池田竹州知事公室長 そのような意図があるかは、今、資料もないのでお答えしかねますが、いずれにしても基地の形成過程―実際どのようにして基地が形成されたか、アメリカの国務、国防のトップ含めて正確な情報をどうすれば発信していけるかについては、今後検討を進めていきたいと思います。
○宮城一郎委員 恐らくアメリカ合衆国の国民、あるいは議員も今回のような発言が自分たちアメリカの外で軍、それから国務省が一緒になって連続して発言しているという事実は余り御存じないと思います。先ほどワシントン駐在もこれに対してレスポンスを行っているようではありますが、行政機関だけではなく、ぜひアメリカ合衆国の国民にもこういうことがアメリカの市民生活から離れた遠い外国で行われているということを国民の皆さんにも知らしめなければいけないと思っています。その辺について、所見を伺います。
○池田竹州知事公室長 今、ワシントン事務所の話もありましたが、Q&Aの英語版パンフレットにもその内容は盛り込んで、広く配布しているところです。ただ、今回の発言を受け、今後開催される予定の普天間飛行場負担軽減推進会議の作業部会の中で、政府に対し普天間飛行場の形成過程の正確な情報を米国に発信し、正しい理解を促進することについて議題として提起していきたいと考えております。
○宮城一郎委員 今回のネラー氏ですが、普天間基地建設当時は何もなかった。後から住宅地が広がっていったというような発言とは別途同じタイミングで会見の際に、周辺住民が私たちの飛行機にレーザーを照射したり、飛行経路でたこや風船を飛ばしたりしなければ安全に運営できるだろうという発言もしているようです。そこでお尋ねしますが、昨年末より高江で普天間基地所属のCH53が不時着炎上したり、普天間第二小学校に窓が落下したり、うるま市や読谷村、渡名喜村に緊急着陸したり、伊計島沖にオスプレイの機体の一部が落下したり、こういったもろもろの事故の際にレーザー照射やたこ揚げ、風船飛ばしなどがあったと確認していますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 昨年は、いろいろな航空機による事故がたくさん発生しております。その都度、私たちは原因究明などを申し入れていますが、一連の報道または米軍からの情報に―沖縄防衛局も含めてですが、そういった事故の中でたこ揚げまたはレーザー照射というような話は私の記憶ではなかったと思います。
○宮城一郎委員 つまり、レーザー照射であるとか、たこ揚げ、風船飛ばしなどがなくても普天間基地所属機は多くの問題を引き起こしています。そういう意味ではネラー氏の発言ですが、これもまた誤解を与えるものと考えていますが、いかがでしょうか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず、ネラー総司令官の発言についてですが、これは国防総省海軍関係記念記者会見の中での記者との質疑応答の中で出た発言であります。その中で先ほどの普天間が建設されたときの写真を見れば、数キロメートル以内に住んでいた人はいなかった。現在は普天間周辺の町はフェンスのすぐそばだという発言の後に、そしてということで、「その周辺に住む人たちが我々の航空機にレーザーを当てない、そして飛行経路においてたこや風船を飛ばさなければ助かる。」というような発言が連続してあったことは確認しております。ただ、議員も御承知だと思いますが、普天間飛行場周辺で現在そういったたこ揚げとか、レーザー照射ということについては、私たちは聞いていない、または把握していないという状況にありますので、勘違いもあったのではないかと考えております。
○宮城一郎委員 繰り返しになりますが、普天間飛行場の航空機はそういうレーザー照射等々がなくても安全な機種だとはとても言いがたいというのは県も我々も互いに共通認識ができるところだと思っています。最後にネラー氏は、移設先が確保されるまでは普天間を運用し続けるとも発言しています。現在の宜野湾市の現状、特に子供たちの環境―先ほど普天間第二小学校の件について渡久地委員や新垣委員からもありましたが、そういったところをもろもろ考えたときに、移設先が確保されるまで普天間を運用し続けるという発言は、県として容認できるものなのでしょうか。
○池田竹州知事公室長 普天間飛行場につきましては、移設されるまでの間、少なくとも5年以内の運用停止を初めとした危険性の除去というのは喫緊の課題だと思っております。ですから、5年以内の運用停止が実現できるような形になればかなり危険性は軽減できるのではないかと考えておりますので、それを引き続き政府に求めていきたいと思っております。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
末松文信委員。
○末松文信委員 私も戦後生まれでよくわからないのですが、いろいろ文言での説明は聞いていますが、これは戦前の航空写真と比較した資料はないですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 県で発行している「沖縄から伝えたい。米軍基地の話。Q&A」。これについては議員の方々も御存じだとは思いますが、この資料の4ページに大戦前の写真を載せてあります。それ以外に、宜野湾市で発行されている「まちのど真ん中にある普天間飛行場」というパンフレットの14ページに戦前、戦後の基地づくりと現状の写真が見えるように載せてありますのでごらんいただきたいと思います。
○末松文信委員 それで基地の生い立ちがわかるようになっているわけですね。
○金城典和参事兼基地対策課長 写真のところに説明がございまして、「戦前の宜野湾村の中心は」と、先ほど宮城委員がおっしゃられた内容が入っていて、それから1945年の沖縄戦の上陸に際して建設が始まりどうのこうのという文言があります。また1970年本土復帰を経てという形で年代的にわかるような説明がされていますので、これを読み比べると経緯が見えるのではないかと考えております。
○末松文信委員 できたら後で資料を提供していただきたいと思います。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 確認だけしたいのですが、ネラー氏の発言について先ほど答弁もやっていましたが、これは見解の相違ではないと思います。見解の相違ではなく、普天間基地の成り立ちなどというのはもともと役場もあり、人も住んでいて、お墓もあったところに米軍が占領して銃剣とブルドーザーで追い払って基地を建設していったと。これは歴史的な事実だと思いますが、そこは確認できていますか。
○池田竹州知事公室長 先ほど冒頭でも御説明しましたが、宜野湾市史等で上陸前年には約1万4000人もの住民がいたと。そして、役場や県立農事試験場などの官公庁、あるいは旅館、雑貨店、病院等が幾つも並ぶ集落が点在する地域だったということは事実としてあろうかと思います。
○渡久地修委員 要するに、歴史的な事実として確認―これははっきりさせてください。そして、今回の問題のネラー氏の発言というのは、一兵隊とかの発言ではなく、やはり海兵隊の最高司令官の発言としてこういうねじ曲げた発言というのは許せないと思います。その辺はどうですか。
○池田竹州知事公室長 先ほども述べたとおり、1万4000人もの人が戦前住んでいたことは県としてそれは事実として認めているところです。そういった状況を正しく理解しないまま、今回ネラー総司令官の発言が行われたことは非常に残念に思っております。
○渡久地修委員 これは残念どころではありません。海兵隊のトップの発言なのです。ですから、これは残念を通り越して許してはいけないと思います。そして、普天間基地の成り立ちについて日本政府はどういう見解を持っていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 日本政府の発言について地元紙の記事から発言したいと思います。まず、小野寺防衛大臣の発言ということで、「小野寺氏は、報道の一つ一つにコメントは差し控えると前置きした上で、市の資料によると普天間飛行場の場所には戦前、役場や国民学校、郵便局、病院などが所在し、集落が点在するとともに田畑が広がっていたとされている。」などと説明をしております。それともう一つ、米軍普天間飛行場が建設される以前の周辺の様子について、「人々の営みがあった場所だと深く認識している。」と述べております。
○渡久地修委員 これは歴史的な事実で、特に海兵隊トップの司令官がこういう発言をすることは許せないということで、県としてもこれには強く抗議してもらいたいと思います。最後に見解をお聞かせください。
○池田竹州知事公室長 このような沖縄の普天間基地だけではなくて、基地の形成過程に関する理解不足から来る発言が繰り返されることは非常に残念であり、また県民にとって非常に問題であると思っております。そのような状況をどのようにすれば是正されるのかもう少し知恵を絞っていきたいと思います。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 県が抗議して、その反応はどうなっていますか。抗議された相手はどういう対応ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 今回のネラー総司令官の発言に対して、沖縄県が直接米軍等に抗議したことはございません。ただ、ワシントン駐在を通して国防総省の日本部長代理と面談をしております。その中で歴史認識として不正確であることを説明し、今回のような発言はすべきではない旨を伝えております。そういった中で先方からは、正確でないということであれば県の考えは理解できるので、その考えを内部で共有したいとの回答がございました。
○照屋守之委員 建設当初の写真を見ると、数キロメートル以内に住む人はいなかったとのことですが、この本人が見たという写真を県もごらんになって、共有していますか。先ほど役場もあったとかいろいろ説明していましたよね。彼が建設当時の写真を見ると、数キロメートル以内に住む人はいなかったということですが、彼はその写真を持っているわけですよね。確認していますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 ネラー氏がどのような写真を見て発言をしたかというものまでは承知しておりません。ただ、当時の写真でも強制収用で宜野湾市民がいない状態のときに建設が始まったという認識は持っております。それと、最近1カ月ぐらい前に普天間飛行場で研修する機会がございました。そこで普天間飛行場の司令官から基地の概要の説明を受けましたが、そのときの映像写真としてこれまでの変遷という写真が一部出されており、その中で戦中どういった写真、戦後どのようになっていったという時系列の写真は説明の中で拝見することができました。そういった写真を見ていたかどうかについては確認されておりませんが、そういった写真を米軍は所有しているということは確認できたということです。
○照屋守之委員 宜野湾市議会も抗議をやったということですが、米国も直接ネラー氏に抗議はせず、米国は共通のそういうものがなければということですが、建設当初の写真を見るとという、その方が持っている部分と県が把握している部分をある程度合致させて、それで同じものを見てけしからんということであればそこは我々もやりやすいのですが、なかなかこの写真というのはわからないですよね。もう一つは、宜野湾市議会は当事者ですので、市民の感情も含めてそういう思いがあると思っています。そして、我々は県議会という立場ですので、世界一危険な普天間飛行場という課題を抱えていて、返還が平成8年に合意されて二十数年たっております。この発言も重要と捉えることはもちろんですが、根本となる今の普天間飛行場の危険性を除去する、そのためには早期の返還ですよね。ですから今、そのことも含めて県の対応、アメリカ、日本政府も含めて、我々の対応が問われているのではないかという思いがしています。抗議をしながら普天間飛行場を一日でも早く返還させるという、その辺もあわせてやっているのですか。
○池田竹州知事公室長 まず、どういった写真がアメリカ側に保管されているかについてはこれから求めていって、確認できればなるべくその写真を私どもも確認してみたいと思っております。普天間飛行場の返還につきましては、県内ではなくて県外への移設を求めておりまして、移設されるまでの間、5年以内の運用停止を初めとした危険性の除去について引き続き求めていきたいと考えております。
○照屋守之委員 その抗議と同時に、根本となる普天間飛行場の返還―これは平成8年に合意されておりますが、返還が合意されて22年たつ普天間飛行場の返還がまだ実現されていない部分を県議会や県はしっかり見つめてこういう機会に返還をどうするのかというところを逆に強く求めていく、実現を求めていく、そういうことが大事ではないかと思いますが、そこはいかがですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになるかもしれませんが、県としては普天間飛行場の県外、国外等への移設を求めておりまして、引き続きそれを政府に求めていきたいと考えております。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
山川典二委員。
○山川典二委員 先ほどのアメリカのワシントン事務所の話というのは非常に重要な話でありまして、かつて国務省の招待を受け、安全保障の問題でペンタゴンに2週間、あと2週間は全米各地の基地を回って勉強させていただいたことがあります。そのときからの情報交換の仲間が今ペンタゴンの中にもいます。何を言いたいかといいますと、沖縄のいろいろな米軍の事件・事故がありますが、よっぽどの事件以外は上がらないような仕組みになっています。課長もしくはせいぜい部長代理のところでとまっているので、意外と知っているようで知らない。ましてや、過去の歴史の成り立ちなどを熟知しているはずがありません。したがいまして、せっかくワシントン事務所に職員がいるわけですから向こうの日本部長でも構いませんし、課長でも構いませんので、そういうネットワークをしっかりつくって、細かいことでもいいのでとにかくトップもしくはナンバーツー含めて幹部に情報が上がるような仕組みをぜひつくっていただくような努力をしていただきたいと思います。せっかくあるわけですので、そこだけに集中しても構わないと思います。その辺はいかがですか。そういう議論をされたことはありますか。
○池田竹州知事公室長 ワシントン事務所は、これまで知事がお会いした国会議員、連邦議員関係者、そして国務・国防の関係者、シンクタンクの関係者も含めて日ごろから意見交換をしているかと思いますが、軍のトップにどうやって情報発信をするかという観点では余りそういう接触がなかったかもしれません。その辺も含めてどうすればより沖縄の実情を米国政府、あるいは米軍のトップに伝えられるかについてはワシントン事務所とも連携をとりながら考えていきたいと思います。
○山川典二委員 それと現在、世界中にアメリカ軍というのは大体現役で145万人、予備役が百四十五、六万人、合わせて約300万人弱のアメリカ軍関係者がいます。その中で現役の海兵隊は、二十二、三万人でありますけれども、世界各地で有事や紛争があったときに最先端で行くことが海兵隊の役割になっておりまして、そのトップはなかなか沖縄の細かいところまではわかりません。それで、彼らがどういう形をとっているかといいますと、事件・事故の内容、あるいは軽重といいますか、重さ・軽さによってマニュアルがありまして、一応どこまでこれは報告すべきであるとか、どういう体制をとるかというものがあります。県としてそういうものはお持ちですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 我々も米軍―特に海兵隊などの情報は仕入れるようにしておりまして、私たちの事務所には英語を通訳する専門の方も置いています。その中でインターネット等を通じて米軍の動きについて情報を収集しているという現状がございます。ただ、委員おっしゃるように今まで沖縄における事件または事故等が軍内部でどういう処理をされているかという視点で情報収集したことはございませんので、委員から提案があるように、内部での処理の方法、それとどうすれば上まで伝えていけるかどうか、その辺についても今後調査し研究したいと考えております。
○山川典二委員 ぜひその辺は情報収集なさって、そして今度は県としてのプロトコルといいますか、マニュアルといいますか、緊急事態、防災も含めてどういう対応をするか、米軍関連でそういうことを整理してやっていくと、いろいろな意味で整理がしやすくなると思います。そうすると―例えば、今、いろいろな議論がありますが、これも前もって情報があればより深まりますので、やはり、深化させていかないといけない、そして解決しないといけないというのが全ての議員の願望の中にあると思いますので、ぜひその辺をしっかりと―ここは非常に重要なところですので、ワシントン事務所の活動方針も含めてもう一度整理しながら、集中と選択ではありませんが、優先順位、プライオリティーを決めて作業していただきたいと要望して終わります。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 質疑なしと認めます。
以上で、米海兵隊総司令官の発言についての質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員の入れかえ)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る核兵器持ち込み疑惑についてを議題といたします。
ただいまの議題について、知事公室長の説明を求めます。
池田竹州知事公室長。
○池田竹州知事公室長 ただいま議題となっております核兵器持ち込み疑惑について、御説明いたします。
沖縄への核兵器持ち込み疑惑については、これまでにさまざまな報道等があり、県は、平成29年9月26日に外務省に対し、14項目の照会を行い、11月10日に回答がありました。
復帰前の核に関する事実関係については、「日本に復帰する以前の沖縄における米国軍隊の核兵器の配備等について、政府として承知していない。この旨は従来から明らかにしている政府の立場である。」との回答がありました。
現在の沖縄への核兵器の配備については、「政府としては、現時点において沖縄に核兵器が存在をしていないことについては何ら疑いの余地がないと考えている。」との回答がありました。
県としては、外務省の回答は、県民の不安を払拭するのに十分とは言えないと考えており、現在、過去の国会答弁を初め、文献等関連資料を確認するとともに、外務省を通じ、米軍に事実関係の照会を行っているところであります。
以上で、説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 知事公室長の説明は終わりました。
これより、核兵器持ち込み疑惑について質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 今、知事公室長が言った政府の見解で復帰前は政府として承知していないと。そして現在は、何ら疑いの余地がないということを言って、県としてはこれは十分な説明ではないということになると思いますが、復帰前に沖縄に核があったということは、琉球政府や当時の米軍に全部確認していることではないですか。日本政府はそういう見解ですが、琉球政府から行政を引き継いできた県としては、復帰前にあったという認識ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 沖縄に核があったかという政府の認識についてですが、今、基地対策課で業務を行っておりますが、琉球政府時代の核の認識についての資料は課内に保存されていないということがありますので、その当時の認識がどうだったかということについては回答を控えさせていただきたいと思います。
○渡久地修委員 読谷村にメースBの基地がありました。それから伊江島では核模擬爆弾の投下訓練もやっています。そして、辺野古弾薬庫には地下から上がってくる核貯蔵庫があったと。これは当時の赤旗が写真を撮って国会でも追及しました。そういったことはこれまで何度も国会で指摘されて、立法院や県議会でも指摘されていると思います。それについて政府がこのように言っているということだけでは済まないのではないですか。沖縄県のいろいろな文献や歴史を見れば、復帰前に沖縄に核兵器があったということは言えるのではないですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 私たちは昨年度のNHKの「核と沖縄」の放映後、外務省に質問をしております。その後、私たち職員で過去の国会答弁でどういったことが発言されているかということを確認しております。その中での発言を一つ申し上げると―これは、復帰前の沖縄に核兵器が持ち込まれたと考える発言の根拠といいますか、発言があったことについてお話しいたしますが、昭和59年6月29日、第101回国会です。沖縄及び北方問題に関する特別委員会での発言になります。「復帰前は沖縄に核が存在していたことは政府は認めるか」との質問に対し、当時の山下外務大臣官房審議官が、「例えば、メースBといったようなものが存在していたというふうに理解しております。」と回答しております。メースB自体は核ミサイルになります。そして、「核が存在していたから核抜きをやるといった。その点はどうか。」との質問に対し、当時の安倍外務大臣は、「全くそのとおりだと思います。」と答弁しております。その後の答弁では、沖縄にそのような可能性があったということを前提としての議論があったと思うと補足説明をしております。それと、米国が公表した公文書等について、1969年にキッシンジャー米大統領補佐官がニクソン大統領に送った覚書などが存在しており、その中でもそういった記述がされているという現状があると思っております。
○渡久地修委員 要するに沖縄県としては、復帰前に沖縄に核兵器が配備されていたという認識を持っているということでいいですね。
○金城典和参事兼基地対策課長 復帰前に沖縄に核兵器が存在したかどうかを確定させるために、現在、外務省を通じ米軍に対して復帰前に持ち込まれた核兵器の種類及び数量、撤去の時期などを照会しているところでございます。
○渡久地修委員 核の問題で非常に大事なのは、1つは、まず復帰前に沖縄に持ち込まれていたこと。それは何かといいますと、1950年代の朝鮮戦争で海兵隊が沖縄にどんどん集中させられて、沖縄が出撃拠点になるのです。朝鮮戦争への出撃拠点だけではなく、米軍は核兵器の拠点を沖縄に築くということで、沖縄を核基地化するために核部隊が沖縄に来たのです。この2つが沖縄に海兵隊が集中させられる一番大きな理由だったと思います。朝鮮戦争への出撃拠点、核部隊の配置ということで沖縄に核基地があちこちに配備されたという認識ですが、その辺についてはどうですか。
○池田竹州知事公室長 委員御指摘のように、私どももさまざまな報道あるいは文献などで復帰前そのような状況にあったということについては承知しております。ただ、琉球政府としてどのような立場、情報があったかについては先ほど参事兼基地対策課長からありましたが、今のところきちんとしたものが見当たらない状況でございまして、そこは引き続ききちんと検証した上で対応していきたいと思います。
○渡久地修委員 朝鮮戦争への出撃拠点、沖縄を核基地化するということで海兵隊が集中させられたと。それで、これは何度も先ほどから言っていますが、去年の9月10日のNHKの報道、これは非常に衝撃を与えました。1959年に那覇基地で誤発射があったと。この報道について先ほどの答弁では、米側に確認しているということでしたか、これについて事実かどうかということは確認できていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず日本政府については、当時の状況はわからないという回答がございます。そこで今度は米軍自身に外務省を通じて問い合わせをしている状況ですが、まだその確認はとれていない状況にございます。
○渡久地修委員 日本政府は確認できる状況はないということ―要するに、否定はしていないわけですよね。否定はしていないということでよろしいですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 回答について正式な言葉で答弁したいと思います。「日本に復帰する以前の沖縄における米国軍隊の核兵器の配備等については、政府として承知していない。この旨は従来から明らかにしている政府の立場である。」というのが正式な回答になっております。
○渡久地修委員 いずれにしてもこれは引き続き追及してください。
そして、2015年3月4日の沖縄タイムスの新聞記事ですが、1962年10月24日のキューバ危機の際に、沖縄にあったメースB基地4カ所の基地に間違って発射命令が出されたという報道があったということは御存じですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 報道によりますと、1962年のキューバ危機の際、10月28日に嘉手納のミサイル運用センターから沖縄にある4つのメースBの発射基地に対し、核ミサイルの発射命令が出されたとのことでありますが、現場の判断で命令の真偽を確かめたところ、誤った命令であることが確認され、発射が回避されたとのことであります。こういった記事が載っていたという状況です。
○渡久地修委員 もし担当が問い合わせをせずにボタンが押されていたら、沖縄は破滅していたと、こういう事態になっていたということも報道されています。それで2番目の大きな問題は、復帰の際に、沖縄から核兵器を撤去するかどうかが日米両政府で大きな議論になって、日本政府あるいは沖縄県民は核兵器を全部撤去せよという相当大きな運動が巻き起こる、アメリカもどうするか、アメリカはそのまま核兵器を沖縄に置いておきたいけれども、国民、県民は撤去せよということで大きな闘いが起こって結果的には撤去されたけれども、一旦、有事の際には再度持ち込むという密約が結ばれたのではないかというのが今の核密約という大きな疑惑なのです。そういう認識でよろしいですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 6月22日の地元紙の報道によると、その中で米軍の公文書の開示があって、その文書の中でキッシンジャー元米大統領補佐官からニクソン元大統領へ宛てた安全保障に関する覚書というのが公表されたと。その中でそういった核の持ち込み等についての記述があるということは確認しております。
○渡久地修委員 これまで、ラロック元海軍少将、あるいはライシャワー元駐日米国大使なども重大な事態が生じた際には、沖縄に再び核兵器を持ち込む権利が認められているという発言を過去にもやっています。当時、交渉を行った若泉敬氏もそのことを証言しています。それについては承知していますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 過去の証言で言いますと、1974年にラロック証言がございまして、その後、1981年にライシャワー発言がございます。それ以前に当時の若泉氏が密約について著書に書かれていたということは確認しております。
○渡久地修委員 このように密約があったということが過去にも証言されました。先ほど来、参事兼基地対策課長が答弁している1969年3月12日にキッシンジャー元米大統領補佐官からニクソン元大統領へ宛てた安全保障問題に関する覚書―私ももらっていますが、この覚書の1ページ目に、沖縄の米軍基地の価値について、自由に使うことができる。何ら制限がないということが書かれていますが、どのように書かれていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 「沖縄における米軍基地の価値は、軍事施設の自由なアクセスや使用に関し法律や外国政府による制約がないことである。」との記述がございます。
○渡久地修委員 そして、その下に使用目的に関するメモを送付した、統合参謀本部とありますが、(1)、(2)で沖縄についてどのように記載していますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず第1点目として、「北東から南東アジアにかかるアジアの弧において(核兵器搭載、非搭載両方における)陸軍及び空軍の迅速な対応を可能とする戦域に近い作戦基地である。第2点目として、地理的に複雑な地域の中心に位置した武器貯蔵庫であり、西太平洋地域で展開する陸軍、空軍、海軍を支えるという主要任務を負う。」という記述がございます。
○渡久地修委員 要するに、沖縄は、核あるいは非核両方にとってとても重要な基地だと書いてあります。そして、沖縄が返還されることにより、米軍にどういう影響を与えるかということがその下に書かれていますが、それはどのように書かれていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 「沖縄における日々の軍事活動は、通信や流通の任務が主であるため、基本的に沖縄返還によって日々の軍事活動に悪影響を与えるものではない。現在の日本における原則―非核三原則を当てはめる場合、沖縄返還で影響を受ける主な米軍の軍事活動は、ベトナムに出撃する核兵器搭載可能なB52戦略爆撃機を含む戦闘機の出撃及び核貯蔵施設などの運用である。」との記述がございます。
○渡久地修委員 その次に、統合参謀本部の懸念ということをキッシンジャー元米大統領補佐官はちゃんと言っていますよね。どういう懸念をここで言っていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 「統合参謀本部の主な懸念は、沖縄の核貯蔵機能を失えば、米軍の太平洋における核能力を低下させ、ひいては柔軟性低下につながるということである。現在、沖縄に配備されている核兵器が対象となる特定任務への影響という観点から沖縄返還は下記の軍事的コストが発生される。」との記述がございます。
○渡久地修委員 統合参謀本部は、沖縄の核貯蔵機能を失うと大変なことになるということを言っています。少し飛ばしますが、3ページに結論としてどのように書かれていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 「現在の日本における原則―先ほどの非核三原則ですが、原則下で返還を行う場合、本土並みは米国にとって確実に多大な軍事的コストを伴う。一方で、沖縄返還に係る政治的圧力は、返還交渉に入ることを米国が許した場合には、軍事的コストが生じるという段階まで来ている。もし、今、米国が返還交渉を開始し、これを米軍基地使用に対する自由度を増加させるための特別な権利の獲得に利用するのであれば、長期的に見た場合、沖縄と日本本土両方における米軍基地の効率的使用に対するコストは軽減されることも考えられる。」との結論でございます。
○渡久地修委員 この結論の1に、核貯蔵施設についてこのように述べています。「最も困難な交渉課題は、沖縄における核保有権の継続である」ということで書いてあります。そして下に、「統合参謀本部は、沖縄における核保有の維持を求めている」ということが書かれているということでいいですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 核貯蔵施設という項目の中にただいま発言のありました「最も困難な交渉課題は、沖縄における核保有の継続である」という記述があります。また、別の段落においては、「統合参謀本部は、沖縄における核保有の維持を求めている」という記述がございます。
○渡久地修委員 当時、返還交渉に当たって統合参謀本部は核保有の維持を求めていたということが書いてあります。そして、交渉に当たって(1)はどのように書いてありますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 「重大な有事の際に、核兵器を沖縄に持ち込む権利、これはアジアにおける深刻な核の脅威があった際には有益である。しかし、交渉は極秘裏に行わなければならない。」との記述がございます。
○渡久地修委員 このように、沖縄に核を持ち込む権利、これは絶対守らなければならない。しかし、それは極秘にやらなければならないということをキッシンジャー元米大統領補佐官は報告しています。そして、交渉の際の出撃範囲についてはどのように(1)でまとめていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 出撃範囲ですが、「米国の観点からすると、出撃範囲に制限がないことが望ましい。少なくとも、有事が続く限り韓国、台湾、ベトナムへの事前協議なしの出撃の自由が望ましい。」との記述がございます。
○渡久地修委員 このように自由出撃も求めています。そして、5ページの推奨する米国の立場、2、米国の返還最低条件は下記のとおりということでAについて何と述べていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 Aの記述ですが、「緊急時の核保有権及び核の完全な通過権」という記述がございます。
○渡久地修委員 キッシンジャー元米大統領補佐官からニクソン元大統領への覚書というのは、このように送られています。そして、同じ1969年11月21日にワシントンで沖縄に関する大統領と連邦国会議員との会議が行われています。この会議には大統領を含め、連邦議員や委員会など多くの人が参加していますが、大統領以下、いわゆる当局側の参加者は誰々ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 会議参加者といたしましては、当時の大統領、ロジャーズ国務長官、レアード国防長官、ホイーラー元統合参謀本部議長、その他ジョンソン国務次官、それ以外には大使関係の方々が出席されております。
○渡久地修委員 この中で大統領とホイーラー統合参謀本部議長の記述がありますが、この覚書では何と書かれていますか。
○金城典和参事兼基地対策課長 まず、「大統領はホイーラー統合参謀本部議長のほうを向き、統合参謀本部としての見解を聞いたと。ホイーラー統合参謀本部議長は、核の観点から言うと現状維持が望ましかったとした上で、現状維持が不可能な場合は日米合同声明の中で緊急時における核兵器再持ち込みの権利と通過権に関する明確な文言を望んでいたと述べた。ホイーラー統合参謀本部議長は、合同声明にこれらの権利が確保される旨が盛り込まれたことを喜ばしく思うと述べた。」との記述がございます。
○渡久地修委員 このように会議覚書やキッシンジャー元米大統領補佐官からの覚書、これはインターネットでとれるものですが、これを見ると、統合参謀本部は核兵器をそのまま沖縄に維持したかった。しかし、それを主張したけれども沖縄から撤去することになり、有事の際には核を持ち込むという密約がされたということが公式文書で明らかになっていると。そういう理解でよろしいですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 この文言やそれ以外の資料も含めて明確な分析はまだされていない状況ということでの答弁になりますが、この資料を見た限りではそういった密約があったのではないかと考えられます。
○渡久地修委員 米側の公文書でも明らかになってきているので、有事の際、沖縄に核が持ち込まれる、あるいは持ち込まれているのではないかという県民の不安を払拭するために、県としてもしっかりと調査をする、あるいは県議会としても日本政府に正確な事実の公表を求めていく、そういったことが必要だと思いますがいかがですか。
○池田竹州知事公室長 現在、6月14日付で外務省経由で米軍にも求めているところですが、引き続き正確な情報を明らかにしていただくよう求めていきたいと考えております。
○渡久地修委員 世界は核兵器のない方向に向かっています。去年7月7日に国連で核兵器禁止条約が122カ国で採択されました。日本政府としても署名に批准することはとても大事なことだと思います。日本は唯一の被爆国でもあるので県民の不安を払拭するためにも禁止条約に参加し、署名・批准するよう県としても求めていくべきだと思いますが、県の見解を聞かせてください。
○波平志津代平和援護・男女参画課班長 沖縄県は、人類を破滅に導く全ての核兵器の製造、実験等に反対し、あらゆる国の核実験に対して抗議するため、平成7年に非核・平和沖縄県宣言を行い、あらゆる国による核兵器の実験に対してその都度抗議を行っております。悲惨な地上戦を体験した沖縄県としましては、恒久平和を願っており、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けて核兵器禁止条約の議論は重要なものであると考えております。また、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを全ての国に求めるヒバクシャ国際署名に沖縄県知事も平成29年8月に署名しております。ヒバクシャ国際署名の取り組みなどの世論の広がりが核兵器禁止条約締結に向け大きな力になると考えております。
○渡久地修委員 こういう機密文書なども明らかになって県民の不安も高まっているので、解明をしっかりやっていただきたいということを述べて終わります。
○金城典和参事兼基地対策課長 先ほどの渡久地委員と私とのやりとりの中で、1969年の覚書、またはホイーラー元統合参謀本部議長の発言ということで私がお話しした中身については、あくまで基地対策課での仮訳になりますので、先ほどの発言が日本政府または米国政府の公式な日本語訳ということではないということで御理解をよろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。
○照屋守之委員 外務省に照会して、なおかつ県民の不安を払拭できない、十分と言えないということで、再度、外務省に照会をしているということですが、これはどういう意味でそのようなことをやっているのですか。これは核が沖縄にあるということを確認しているということですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 昨年、平成29年9月に沖縄県が外務省沖縄事務所へ14項目を照会しております。ただ、その中での回答の大半が政府として承知していないと。以前にあったかどうかが判明していない、さらに現時点においては非核三原則を堅持していて、米国からも協議がないということをもって存在しないというような回答だったと理解しております。沖縄県としては、実際、復帰前に核があったかどうか、そして核があったとした場合、どういった方法で撤去されているかということがわからず、例えば私の記憶でも、昔、嘉手納基地でしたか、あちらに毒ガスがあったときにそれを陸上運送してジョンストン島へ持っていったと。そういう撤去に当たっては具体的な行動が見えることがなかったと。それは復帰前の動きですが、具体的にどういった撤去作業の方法があったかどうか、そういった事実も確認した上で現時点において沖縄に核がないということであればそういった証明をしたいということを考え文書として再度確認をしているところです。
○照屋守之委員 県民からすると、核はないということを政府は言っていて、そういう回答があったにもかかわらず県民の不安を払拭できない、十分とは言えないということで外務省に照会をしている今の県の立場は非常に不信感があります。外務省がそういう回答をしているのであれば、外務省に照会するのではなく、独自でこういうことがあるでしょうという形でしっかり対応しないと、相手はないと言っているのに県民の不安を払拭できるとは言えないという県の考えで相手に調査を委ねること自体、逆に県民に非常に大きな不安を与えることになっていませんか。
○金城典和参事兼基地対策課長 今回の外務省を通じての米軍への照会については、内部で検討して直接やるべきか、外務省を通してやるべきかという議論がございました。その中で、まずは外交権を持っている外務省を通じて米軍に照会を行うほうが正式な照会のルートだろうということで、外務省を通じて米軍に照会という形で出しているところであります。
○照屋守之委員 県の立場として、外務省は核はないということを表明しているにもかかわらず、県民の不安を払拭できないと言いながら相手に調査を委ねる。これは県民に対しては大変なことではないですか。これを沖縄県は何十年もやってきたのですか。先ほどからのいろいろな調査も含めて、そして屋良県政時代から革新県政、保守県政も含めて、歴代の知事はやってきたのですか。この核密約も含めて、今、翁長知事が同じような認識でいるわけですよね。これは知事がそういう形で皆さん方に命じて、歴代の知事はそういうことをできなかったけれども、私の県政のときにはっきりさせるということで今やっているのですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 過去の県政の中でそういった核関係の外務省への照会についてどういったものがあるかということで私たちも確認しました。その中で平成22年6月に沖縄県知事から当時の外務大臣に対して、いわゆる密約問題についてということで文書の照会をしております。その概要といたしまして、1点目に過去における核搭載艦のホワイトビーチへの寄港の有無、また2点目としましては、現時点で米側の核搭載艦が寄港する際には事前協議があるのか、そして3点目においては、有事において米側から核兵器を沖縄へ持ち込むことについて事前協議があった場合、日本政府は承認するのか、さらにこの3点について非核三原則との整合性はどうなっているのかという4点について文書で照会をしております。
○照屋守之委員 2月議会で謝花前知事公室長は、非核三原則の堅持も含めて、日本政府は現時点において非核三原則は守られていて、それを厳守していきたいと。県の立場はどうかと聞くと、県も同様だということで明確に言っております。明確にそういう説明をしながら、県民の不安を払拭できていない、さらに外務省に照会すると。これは県民に不安を与えていませんか。ですから、これは県知事も含めてそういうことを一緒にやっているわけですよね。知事はこの問題について何と言っているのですか。勝手に皆さん方は事務方でやるのですか。この件について、翁長知事は何と言っていますか。国は、非核三原則を明確に守っている、そして、県の立場も同様だということをはっきり言っているのです。不安を払拭できないから外務省に照会するというのはどういうことですか。こういうものを軽々しく扱うのですか。
○池田竹州知事公室長 先ほどありましたが、平成22年の仲井眞知事から当時の岡田大臣へのものもいわゆる密約問題ということで照会しております。その後、昨年のNHKの報道と新聞報道等がございまして、改めて県民の不安が高まっているということで照会を行ったものであります。
○照屋守之委員 ですから、はっきり非核三原則を認めて、県も同じ立場だと言いながら、その確認を行って、県民の不安を払拭できない、十分とは言えないのでさらに外務省に照会しているということですよね。新聞報道、マスコミ報道等ありますが、皆さん方はマスコミ報道で全部行政を動かすのですか。その事実確認は自分でしないのですか。報道で全部動くのですか。核の問題について、本当に報道で動くのですか。
○池田竹州知事公室長 報道で全て動くわけではありませんが、昨年のNHKの報道というのは多くの県民にかなりの衝撃を与えたものと考えております。NHKという公共放送機関が、あれだけの番組で取り上げたことは県としても重く受けとめ、そういった照会を行ったものであります。
○照屋守之委員 ですから、非核三原則をはっきりそうだと、核の持ち込みはないと国も県も言いながら照会を行って、何を根拠に県民の不安が払拭できないので外務省にも照会しているのですか。県民が核持ち込みの不安を払拭できないという、そこを示してください。無責任ではないですか。
○池田竹州知事公室長 復帰前の核の持ち込みといいますか、沖縄での核の問題につきましては、日本政府は復帰する以前の沖縄における米国軍隊の核兵器の配備等については政府として承知していないという御回答でした。そういうことで日本政府を通して改めて米側に照会をお願いしているものでございます。
○照屋守之委員 核がないということが信用できないので再度確認をしているのですよね。非核三原則が信用できないので外務省に照会したのですよね。その根拠を示してくださいということです。本来は、相手はこう言っているけれども、我々が調べたら事実はこうなのだという形でやるべきではないですか。相手は非核三原則です。県もそういう立場です。はっきり言って、核はないと言っていることは信用できないので、もう一度外務省に相談するのです。なぜ信用できない相手に自分たちはこういう事実だけれども、これはどうかと突きつけないのですか。これは県民に対する責任ではないですか。今やっていることは県民の不安をあおっているのです。ただ単に不安とかではなく、しっかり事実に基づいて県が資料を持って、こういうことだけれども本当ですかということを突きつけないと、相手の言い分が信用できなければこれをやるのが県ではないですか。何を根拠にやっているのですか。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、例えば、復帰前のものについては、政府としては承知していないという回答でございます。県としては、それが事実かどうかということが確認できないことから、米側に外務省を通して確認をお願いしているところでございます。
○照屋守之委員 ですから、復帰前のことについて政府が言っていることが信用できないのであれば、我々が調べたらこうですということを突きつけてやらないと、相手の言うことは信用できない、米軍の言うことは信用できない、これは核の問題で大変な問題です。政府が言っていることが信用できないのであれば、かくかくしかじかで信用できませんと、私たち独自の調査ではこのようになっていますという形で皆さん方が根拠を突きつけないと、それを求めている県も県民からはより信頼性がないのではないですか。これは皆さん方が問題提起しているのです。非核三原則を守っている、国も県もそういう立場である、核はないという県の立場で相手に対して照会しているわけですよね。今のような答弁で県民は納得できますか。こんな重要な問題を提起するのに、マスコミ報道や過去のものだけで県が動くことは大問題です。根拠は何ですか、もう一度示してください。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、例えば、復帰前の核の状況については日本政府としては関与していないという御回答でございます。あるともないともそういう回答ではございませんので、きちんと確認するために改めてやっているということと、あと、米国において公文書の開示がその後あったということで、そういったものも一つの根拠になるかと思っております。
○照屋守之委員 ですから、関与があるともないとも言っていない国に対して皆さん方は不安を払拭できていないと言う。県も不安を持っているけれども、核はないと思っている。そういうあるともないともわからない国に対して、根拠はこうでしょうと突きつけながら求めないと県民に対して責任を果たしていることには全然なりません。歴代の県政は革新県政、保守県政含めて―稲嶺県政、仲井眞県政のときはこういうことはなかったのではないですか。過去の県政でどういうことがあったのか、あるいは今の県政だからそういうことが表に出ているのか、知事とどういう協議を行って核の問題について取り組みをしているのですか。知事は何と言っていますか。
○池田竹州知事公室長 先ほど来、お答えしているとおり、平成22年6月の外務大臣への照会は、仲井眞前知事によるものでございます。これはいわゆる核密約の事実解明が進展したということで、沖縄県民に大きな不安を与えていると。そのため、下記事項について―内容については先ほど金城参事兼基地対策課長から説明がありましたが、照会をしているところでございます。
○照屋守之委員 そのときは岡田大臣に照会を行って、日本政府は現時点においては非核三原則を堅持しており、核はないと。県の立場はどうかというと、県も同様だと。そういう見解ですよね。それで14項目を照会しました。県民の不安を払拭できないから外務省に照会をする。ここはどうしても理解できない、行政がそういうことをやってはいけないのではないですか。NHKも含めたマスコミ報道に対して県民が不安、あるいはいら立ちを持っていればいるほど、行政というのは冷静にしっかり情報も持ちながら、確固たる証拠―これは相手にお願いするのではなくて自分でそういうものを入手して相手に迫っていかないと、今のやり方では県民の不安が払拭できない、十分とは言えない、さらに県民に不安を与えかねない状況があります。先ほどからの議論を聞いていても、これはとんでもないことだと思っています。行政の責任は非常に大きいと思っています。今時点でも非核三原則については県も同様の考えですよね。
○金城典和参事兼基地対策課長 県としての立場ですが、いかなる理由があるにせよ、沖縄への核の持ち込みはあってはならないと考えており、政府に対し非核三原則の堅持を強く求めてまいりたいと考えております。
○照屋守之委員 求めているのではなく、謝花喜一郎前知事公室長は、国も非核三原則を堅持している、そして県もそれを堅持しており同様の考えだということを2月議会で明確に言っています。求めるのではなく、そのような認識だということです。これは変わったのですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 ただいまの委員がおっしゃる謝花前知事公室長の答弁について、どちらの部分かということが特定できていないのですが、手持ちの資料では昨年、平成29年10月3日、沖縄と核のオスプレイ関連で渡久地県議とのやりとりの中の議事録を見ております。その中で謝花前知事公室長の発言としては、「政府は、非核三原則を堅持するとしており、県としては、政府の責任においていかなる場合においても、日本国への核の持ち込みを拒否すべきであると考えます。」との答弁を行っております。
○照屋守之委員 2月議会で非核三原則を堅持、あるいは厳守してという質疑に対して、これは日本政府の現時点における見解だと思います。それを厳守していきたいと。県の立場はどうかといいますと、県も同様の考えですということを明確に答えています。非核三原則はそのとおりなのでしょう。国はそうだと言っていますが、県の考えは違うのですか。これは異なるということになると歴代県政も含めてこれは大変な問題になりませんか。非核三原則を疑う余地があるのですか。国は非核三原則を堅持していて、県も同様の考えだと知事公室長が答えているのです。
○池田竹州知事公室長 繰り返しになりますが、政府は非核三原則を堅持するとしており、県としては政府の責任においていかなる場合にも日本国への核の持ち込みを拒否すべきであると考えております。
○照屋守之委員 このように曖昧な、県も非核三原則については同様の考えであると明確に言っているにもかかわらず、こういうものも明確に示せない、そして県民の不安を払拭できないと言いながら外務省に照会をする、みずからの県としての考え方を持たずに―逆に県民に不安を与えているような感がします。核の問題を取り上げるのに、本当に報道の範疇だけで―やはり独自に調査をして、我々県はこうだということを相当綿密に調査した事実関係をもとにやらないと、この問題が出て逆に県の対応に対して不安を持っております。そのことを申し上げて終わります。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 質疑なしと認めます。
以上で、核兵器持ち込み疑惑についての質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員入れかえ。その後、刑事部長の就任挨拶)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る名護市数久田区の流弾事故についてを議題といたします。
ただいまの議題について、知事公室長の説明を求めます。
池田竹州知事公室長。
○池田竹州知事公室長 ただいま議題となっております名護市数久田区の流弾事故について、御説明いたします。
平成30年6月21日、午後2時2分ごろ、名護警察署に対し、「弾痕みたいな痕跡がある」との通報があり、同署員が通報者の所有する名護市字数久田区の農作業小屋を調べたところ、同小屋の窓ガラスが割れており、小屋内から流弾のようなものが発見され、沖縄県警察による鑑定の結果、発射された銃弾であることが判明しました。
今回の事案は、人的な被害は確認されておらず、また、現在のところ、米軍の流弾によるものかは判明しておりませんが、一歩間違えば県民の生命、財産にかかわる重大な事故につながりかねず、近隣住民はもとより多くの県民に大きな不安を与えるものであります。
県は6月21日に事案発生の報告を受け、沖縄県警察本部を初め、関係機関からの情報収集に努めるとともに、6月22日の14時から14時30分にかけ、名護市字数久田区の現場周辺において、私と基地対策課長ほか1名が、名護警察署長及び名護署員から被害状況や今後の捜査の流れなどについて情報収集を行いました。また、6月27日に、基地対策課長から海兵隊政務外交部長に対し、当該地域においては、過去にキャンプ・シュワブ内のレンジ10から発射されたと思われる50口径M2重機関銃の弾が発見されていることから、原因究明がなされるまで、地域住民の安全を尊重し、引き続き、レンジ10を初め、流弾発生が考えられる射撃場での訓練を中止するよう要請したところです。
以上で説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 知事公室長の説明は終わりました。
次に、警察本部刑事部長の説明を求めます。
島袋令刑事部長。
○島袋令刑事部長 平成30年6月21日に覚知した、名護市字数久田所在の農作業小屋において、銃弾1個が発見された事案について御説明いたします。
本件は、去る6月21日、午後2時2分ごろ、農作業小屋を所有する男性から、「弾痕みたいな痕跡があるので確認してもらいたい。」旨の通報を受け、所轄の名護警察署員が現場臨場し確認したところ、窓ガラス等の破損及び壁等に弾痕様の痕跡を認め、さらに同小屋内で銃弾1個を発見した事案であります。
事案覚知後、県警察において関係者からの事情聴取及び現場における実況見分など所要の捜査を行うとともに、通報者から発見した銃弾の提出を受け鑑定を行うなど、事実解明のため必要な捜査を行っております。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 警察本部刑事部長の説明は終わりました。
これより、名護市数久田区の流弾事故について質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
親川敬委員。
○親川敬委員 まず、名護市で起きた過去6件の流弾事故について説明をお願いします。
○金城典和参事兼基地対策課長 名護市における過去の流弾事故ですが、今回を含めると7件になります。その概要について簡単に御説明いたします。
まず最初、昭和53年4月、これは名護市の数久田になりますが、住宅地域から350メートル離れた海岸に落下している砲弾が発見されるという事例があります。その次、昭和53年12月、名護市許田の事件になりますが、キャンプ・シュワブに隣接する名護市許田区の民家、畑、道路等に数十発の機関銃弾が撃ち込まれるという事案が発生しております。さらに、昭和54年8月2日、これは名護ということですが、場所は特定されておりません。内容といたしましては、豚舎畜舎施設一部の小型のアルミ製水槽に軽機関銃によると見られる弾丸が撃ち抜かれたと。続きまして、昭和59年5月18日、名護市許田になりますが、訓練中のM60A1型戦車M85重機関銃弾が許田の農道に停車中のダンプトラックに被弾したという事例があります。続きまして5番目の事例になりますが、昭和62年10月27日、名護市許田のキャンプ・シュワブ演習場で発射されたM2重機関銃弾が名護市許田の国道58号を走行中のタクシーのフェンダーを貫通したという事故がございます。続きまして6番目の事例になりますが、平成14年7月23日、名護市数久田のパイン畑でキャンプ・シュワブ内のレンジ10から発射されたと思われる50口径M2重機関銃の弾が発見されたという6件の事件がございます。
○親川敬委員 過去6件で米軍のものだときちんと判明したのは何件ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 先ほどの6件の中で米軍が認めた事案として、私たちは2件ということを認識しておりまして、その内訳については先ほど1番目の昭和53年4月に名護市数久田の住宅地域から350メートル離れた海岸に落下している砲弾については、着地から跳弾してきた訓練弾であるとの米軍の発表がなされております。もう一つは、昭和53年12月29日、名護市許田で民家、畑、道路に数十発の銃弾が撃ち込まれたことについて、米軍の発表によると、訓練実施に関する規定運用の判断に誤りがあり、水陸両用車の機関銃射角が誤って設定されたことによるという事故原因の調査結果を発表しております。明確にわかっているのは、この2件という認識を持っております。
○親川敬委員 新聞報道によると28日でしたか、弾の提供を要請しているという報道がありましたが、現段階でどういう状況になっています。
○島袋令刑事部長 米軍に対しては、覚知当初からさまざまな協力要請をしております。そして、28日の段階で発射された弾丸であるということが判明しましたが、その当時訓練したさまざまな器種があると思いますので、米軍側に弾の提供について申し入れをしているところでありますが、現時点まだ提供には至っておりません。
○親川敬委員 先ほど参事兼基地対策課長からありましたが、過去6件の中で2件しか米軍は認めていないという状況の中、数久田や許田の地域は弾が飛んでくるという恐ろしい地域だと思っていますが、6件のうち4件は誰が撃ったのかもわからないと。こういう状況では許されないと思います。今後、弾の提供を受けたときに、米軍のものだと特定する作業の段取りについて現段階で話すことができれば教えてください。
○島袋令刑事部長 あくまでも仮定の話ですが、通常の弾の鑑定ということで申し上げますと、いわゆる物としてある発射された弾と実際に使用した銃器と思われるものから発射された―使用された弾について線条痕というものがありますが、それが合致するかどうかという部分を鑑定する形になります。
○親川敬委員 2017年でしたか、恩納村での事故がありました。あのときも結局は特定ができなかったということでしたよね。それは今と同じような作業をされた結果だったのでしょうか。
○島袋令刑事部長 昨年の事案に関しては、発生した場所が基地内ということで、そもそも弾自体が米軍のほうに既に入っているという状況で、我々としてはそれを入手するとか、鑑定作業をするという段階まではいかなかったということでございます。
○親川敬委員 特に、数久田地域、許田地域の皆さんからすれば不安で、不安でしようがないということがあります。弾は絶対米軍からしか飛んでこないと思います。これを誰が撃ったのかわからないでは、不安は解消できません。ぜひとも頑張ってください。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
渡久地修委員。
○渡久地修委員 この発見された弾は、重機関銃なのか、あるいは普通の拳銃なのか、その辺の種類はわかりますか。
○島袋令刑事部長 使用した銃器、その際に使用された銃弾を含めて現在照会しているところです。
○渡久地修委員 私が聞くのは、普通の拳銃と重機関銃では大きさも違うと思います。その辺は拳銃なのか、重機関銃なのか、大まかにそれはわかっているのではないですか。
○島袋令刑事部長 あくまでも我々は相手に対してこちらからの先入観でこれだろうということではなく、米軍からの正式な回答を待つというスタンスです。
○渡久地修委員 あえてお聞きしますが、沖縄本島で銃を所持しているのは米軍と警察だと思いますが、この2カ所でいいですか。
○島袋令刑事部長 一般論になりますが、合法的にといいますか、自衛隊を含めた軍関係や海上保安庁などの執行機関に関しても拳銃を所持しているものと承知しております。
○渡久地修委員 あえてお聞きしますが、いわゆる県警、自衛隊、あるいは海上保安庁は今回のものに関して自分たちが発射したものではないということは確認されていますか。
○島袋令刑事部長 特に確認はしておりません。
○渡久地修委員 確認すれば米軍しか残っていないということがわかってくると思います。皆さんが確認をしていないということは、確認をするまでもなく米軍のレンジから飛んできたものではないかということを推測しているということですよね。
○島袋令刑事部長 あくまでも我々は先入観とか、そういう形では申し上げません。ただ、現場の状況や過去の発生状況等を踏まえるとそういう可能性はあるという中で捜査を進めているということでございます。
○渡久地修委員 ですから、そこをはっきりさせてください。そして、当日、現場の近くで米軍が演習をやっていたということは事実ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 米軍が演習する場合においては、事前に県関係やいろいろな団体に演習通知を文書で通知しております。そして、私たちで当日キャンプ・シュワブにおいてどういった訓練がなされているかということを確認いたしました。演習通知によりますと、まずキャンプ・シュワブにおいては6月18日から24日―大体、1週間程度まとめて通知されますが、これが6月18日から24日、時間的にはゼロ時から24時まで。そして、そこで行われている実弾射撃訓練については、全ガンポジション区域で実弾射撃を行っていると。それ以外に、レンジ10、11、12、13及び14のレンジにおいて実弾射撃が行われる。さらに、ライフルレンジにおいても実弾射撃を行うという演習通報がございました。
○渡久地修委員 当日そこで演習をやられていると。それから、弾については予断を持って捜査しないということですが、発見された弾を見て米軍使用のものか、そうでないものかという区別はわかりますか。
○島袋令刑事部長 わかるとかそういうものではないですが、あくまでも鑑定や県警で持っている資料などで総合的な判断をしますが、最終的な断定といいますか、確認については―今回の場合だと、照会しているのは米軍当局ということでございます。
○渡久地修委員 よくテレビとかでも出ますが、線条痕が1つずつ全部一致するかどうかということが鍵になると思いますが、弾が米軍使用のものか、あるいはほかのところのものかというのは違うと思います。今回発見されたものは、鑑定していわゆる米軍使用の認識だということでよろしいですか。
○島袋令刑事部長 あくまでも発射された弾ですということで、かつ現場の状況から米軍が当時そういう演習をしていた状況もあり、演習に伴って使われた弾丸の可能性があることから照会をしているということで、あくまでも正式な回答を待って判断したいと考えております。
○渡久地修委員 レンジ10は極めて民家にも近いので、やはりここは廃止、中止すべきだと思いますが、それをぜひ申し上げていく必要があるのではないですか。
○池田竹州知事公室長 現在、レンジ10につきましては、沖縄防衛局に現場に立ち入らせてほしいということで調整を行っております。その辺の状況も踏まえて、その後対応していきたいと思っております。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
末松文信委員。
○末松文信委員 まず、事件直後にレンジ10を閉鎖しましたよね。
○金城典和参事兼基地対策課長 今回、6月21日に銃弾が確認されております。それを受けて翌日になりますが、米軍は6月22日に名護市字数久田付近のレンジ10を当面の間、閉鎖することを発表しております。
○末松文信委員 閉鎖した理由は何ですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 これは海兵隊がマスコミの質問に対して発表された内容の仮訳ですが、その内容を見ると、「念のためレンジ10は当面の間、閉鎖しております。」ということで、念のためということでの発表があります。
○末松文信委員 私の認識では、米軍はレンジ10から撃たれた弾ではないかということで閉鎖したと聞いていますが、そうではないですか。
○金城典和参事兼基地対策課長 彼らが発表したのは、念のためということで、確実に自分たちの銃弾だという発表は今なされていないという状況にあります。
○末松文信委員 先ほどもお話がありましたが、この銃弾は米軍の銃弾ということは確認できていますか。
○島袋令刑事部長 現在、それを照会しているところです。
○末松文信委員 私の認識では、撃たれた弾は米軍の弾ですが、どの機関銃から撃たれたのかを照会しているということではないですか。
○島袋令刑事部長 いわゆる現場において発見された弾丸について、まずは米軍のものですかという部分と当時使われた銃器などさまざまな種類があると思いますが、それについて照会を求めているところです。
○末松文信委員 これは何年前ですか、先ほどパイナップル畑に着弾した事故について紹介がありましたが、あのとき私も現場を担当していてレンジ10にも行きました。そして、そこの発射台の発射角が制御されていないということで、これを制御するように指示をして、制御後はそういう事故が起こらなかったのですが、しばらくして今起こっているので、憶測ですが、その制御装置が外れたのかと。そういうことも考えられるので、ぜひ県も現場を確認して実態を早目に調査したほうがいいと思います。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣清涼委員。
○新垣清涼委員 県警及び県は、レンジ10の現場へ調査に入りましたか。
○池田竹州知事公室長 先週29日に沖縄防衛局に対してレンジ10への立ち入りを求めて調整を行っているところでございます。
○新垣清涼委員 今、末松委員から発射台の制御がされていないのではないかということでしたので、ぜひそこは見ていただきたいと思います。
あと、弾は県警が押収して実際にあるわけですよね。そして、線条痕があって、これは発射されたものであるということもわかっていらっしゃる。そうすると、この弾はどういう器種に使われるものであるということはわかっていますか。
○島袋令刑事部長 銃弾に適合する銃器についてはさまざまなものがあるという中で、我々の知識というのはそこまで網羅しているわけでもありません。ですので、あくまでも今回見つかった弾に基づいて米側に当時使用した弾丸と銃器の種類について照会を求めているということです。これはいずれにしても我々がこれはそうだと断定はできませんので、そういうことで米軍に照会をしているということでございます。
○新垣清涼委員 今、照会中ということで断定をする必要はないと思いますが、暴力団事件などいろいろあった場合に弾が出てきますよね。そうすると、この弾はどういう銃器に使われるもの―要するに、この弾を使う銃器というのは種類があるではないですか。拳銃のことはよくわかりませんが、漫画的に言うとコルト45とかありますよね。そうすると、今回発射された弾丸というのは、どういう器種に使われるということがわかっていますよね。それはわかっていますか。名前はわからないにしても、この器種はこの弾が使われるとか、どういう銃器から出されているということは何種類かあると思いますが、それはわかっていますよね。
○島袋令刑事部長 警察捜査の中で、あくまでもそれはこうだろう、この銃器ではないかという推定は当然できますが、あくまでも我々が照会をするときにはこれでしょうということではなく、当時何が使われていましたかという答えをあちらからしっかり求めるという方法で捜査を進めております。
○新垣清涼委員 ですから、断定ではなくて、推定の中でこういう器種というのが皆さんはわかっていますよね。わかっていますよねという確認です。
○島袋令刑事部長 推定ではある程度できていますが、あくまでも捜査中でございます。
○新垣清涼委員 推定でわかっているのであれば、その中に米軍が使っている銃器も含まれていますか。
○島袋令刑事部長 ですから、それを含めて米軍側に対して、どういうものを使いましたかということを具体的に照会しているところでございます。
○新垣清涼委員 今、私が求めようとしていることは、この弾を使う器種が何種類かあって、米軍が使っているものが含まれているのでそうではないかという問い合わせをしていると、今そのように思っていますがそれでいいですか。
○島袋令刑事部長 そういうことではなく、何を使いましたか、どういう弾を使いましたかということを照会しているということです。
○新垣清涼委員 皆さんは、米軍が使っている銃器の種類は把握していますか。
○島袋令刑事部長 過去の事案についてはどういうものが使われたということは承知しておりますが、全ての軍用銃器についての知識を持っているということではございません。
○新垣清涼委員 そうすると、やはりこれだけ県民に被害が出てきているわけですから、警察としては米軍がどういう銃器を使っているかということは資料提供をしてもらう必要があると思いますが、それを求めるおつもりはないですか。
○島袋令刑事部長 基本的に、ミリタリー専門の雑誌とかを見ればほとんどの銃器の種類というのは把握できます。ただ、そういう捜査をするときには、弾痕からどうこうというよりは、あくまでも実物、実際のものから資料をもらわないと何とも判定できないということでございます。資料としては米軍から提供ということではなくても、通常の範囲内で入手できるものと考えております。
○新垣清涼委員 日本の警察力からすると、相当の捜査力があると思っています。今は捜査の段階なのでなかなか言葉に窮してといいますか、明らかにしたくない部分があるかもしれませんが、普通に素人から考えてもどういうものが使われているかがあって、米軍が使っている器種とかぶるところがあれば、やはりそこは現場へ行って調査させてほしいということを求めるべきだと思いますが、どうですか。
○島袋令刑事部長 これに関しては、当然レンジが特定されればそこへの立ち入りやそのときに使われた銃弾の提供、銃器についても見せてもらうということがありますし、あるいは発射した弾などを提供してもらうなど、そういう形の捜査を当然進めていく方針でございます。
○新垣清涼委員 場所が特定されればということですが、状況からしてレンジ10から発射されたであろうという想定があって、確定ではなく想定の中で捜査というのは進められると思います。そういう意味では、レンジ10で使った銃器を調べさせてほしいというようなことはできないのですか。
○島袋令刑事部長 これに関しては口頭もしくは文書で我々がレンジ10でしょうということではなく、当時どこのレンジでどういう部隊が何名いて、そしてどのような銃器、銃弾を使ったのかということ、それとあわせて資料の提供については口頭あるいは文書で求めています。
○新垣清涼委員 それを求められてまだ返事が返ってこないということでとまっているわけですか。
○島袋令刑事部長 そのとおりです。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 質疑なしと認めます。
以上で、名護市数久田区の流弾事故についての質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員入れかえ。その後、交通部長の就任挨拶)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る3月以降の米軍関係の事件・事故についてを議題といたします。
ただいまの議題について、警察本部刑事部長の説明を求めます。
島袋令刑事部長。
○島袋令刑事部長 平成30年3月から本年5月までの米軍構成員等による刑法犯の検挙状況について御説明いたします。
同期間における米軍構成員等の刑法犯の検挙は6件6人で、前年同期と比較して6件4人の減少となっております。
罪種別では、粗暴犯が1件1人、窃盗犯が5件5人となっており、これらの事件については、那覇地方検察庁に送致してあります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 警察本部刑事部長の説明は終わりました。
次に、警察本部交通部長の説明を求めます。
小禄重信交通部長。
○小禄重信交通部長 お手元の資料をごらんください。
本年3月から5月末までの米軍構成員等による交通事故の発生状況について御説明いたします。
同期間における米軍構成員等による交通人身事故につきましては、28件発生し、前年同期と比べ6件の減少となっております。
交通死亡事故につきましては、1件発生しており、5月27日に米軍人が運転する乗用車が二輪車と衝突する事故が発生しております。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 警察本部交通部長の説明は終わりました。
これより、3月以降の米軍関係の事件・事故について質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
末松文信委員。
○末松文信委員 今の報告を伺いますと、刑法犯にしても、交通事故にしても大分減少していますが、その原因についてそれぞれ伺いたいと思います。
○島袋令刑事部長 刑事事件に関しては、年によって多少の増減はありますが、右肩下がりで件数、人員とも減っております。原因については、やはり米軍人が蝟集する場所―沖縄市内や那覇市内などにおける渉外警ら隊―制服のお巡りさんですが、そういうもののパトロールを強化していることに加え、米軍自身も自助努力して兵隊に対する教育をしていると。そういうことが相乗効果で低下につながっているのではないかと考えております。
○小禄重信交通部長 これはということで個別的なものの指摘はできないと思いますが、減少していることは事実です。さまざまな取り組みを進めている中でのものだと考えておりまして、例えば、交通指導取り締まりであったり、米軍内における交通安全教育プログラム、別途の取り組み、また県警といたしましても交通事故が発生したらじきじきに周囲への申し入れ要請や協力依頼などを行ったり、米軍基地に入って周囲への交通安全教育等々を実施したり、それが相乗的に効果としてあらわれ違反や事故が減ったということになっているものと承知しております。
○末松文信委員 大変いい傾向でありますので、引き続きよろしくお願いいたします。
○仲宗根悟委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 質疑なしと認めます。
以上で、3月以降の米軍関係の事件・事故についての質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
請願及び陳情等の質疑については、全て終結し、採決を残すのみとなっております。
請願及び陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、議題の追加について協議をした結果、追加することで意見の一致を見た。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
名護市数久田区の流弾事故についてに係る意見書及び抗議決議の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する意見書及び抗議決議の提出についてを議題といたします。
名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する意見書及び抗議決議の提出について議員提出議案として意見書及び抗議決議を提出するかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、意見書提出の可否、文案及び提案方法等について協議した結果、意見書を提出すること、提出者は本委員会の全委員、提案理由説明者は委員長、要請方法としては、県外は文書送付、県内は直接要請とし、議員派遣については議会棟においてその趣旨を直接要請することを含め、本委員会の委員を派遣するよう議長に申し入れることで意見の一致を見た。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
議員提出議案としての名護市数久田区の民間地区における流弾事故に関する意見書及び同抗議決議の提出については、お手元に配付してあります案のとおり提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、議題の追加について協議をした結果、追加することで意見の一致を見た。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
米海兵隊総司令官の発言についてに係る抗議決議の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よってさよう決定いたしました。
ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の侮辱発言に対する抗議決議の提出についてを議題といたします。
ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の侮辱発言に対する抗議決議の提出について議員提出議案として抗議決議を提出するかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、意見書提出の可否、文案及び提案方法等について協議した結果、意見書を提出すること、提出者は本委員会の全委員、提案理由説明者は委員長、要請方法としては、県外は文書送付、県内は直接要請とし、議員派遣については議会棟においてその趣旨を直接要請することを含め、本委員会の委員を派遣するよう議長に申し入れることで意見の一致を見た。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
議員提出議案としてのロバート・ネラー米海兵隊総司令官の侮辱発言に対する抗議決議の提出については、お手元に配付してあります案のとおり提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、非核三原則の堅持と核兵器持ち込み疑惑の解明に関する意見書の提出について議題に追加するか協議した結果、意見の一致を見なかった。)
○仲宗根悟委員長 再開いたします。
次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情39件とお手元に配付してあります本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま採択しました請願・陳情に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○仲宗根悟委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された請願・陳情の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 仲宗根 悟