委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和6年 第 4定例会

2
 



開会の日時

年月日令和6年12月12日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 2 時 45

場所


第4委員会室


議題


1 乙第6号議案 沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第18号議案 指定管理者の指定について
3 乙第35号議案 指定管理者の指定について
4 乙第36号議案 指定管理者の指定について
5 陳情第53号外26件


出席委員

委 員 長  新 垣   新
副委員長  松 下 美智子
委  員  比 嘉   忍
委  員  新 垣 善 之
委  員  新 里   匠
委  員  小 渡 良太郎
委  員  米 須 清一郎
委  員  山 里 将 雄
委  員  仲 村 未 央
委  員  西 銘 純 恵
委  員  平 良 識 子


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

生活福祉部長            北 島 智 子
 保護・援護課長          又 吉   剛
 障害福祉課長           大 湾 朝 貴
 生活安全安心課長         仲宗根 英 之
教育長               半 嶺   満
 教育支援課長           大 城   司
 施設課長              大 城 勇 人
 学校人事課長            池 原 勝 利
 県立学校教育課長         屋 良   淳
 県立学校教育課教育DX推進室長  當 間 文 隆
 義務教育課長           新 城 高 広
 保健体育課長           金 城 正 樹
 生涯学習振興課長         米 須 薫 子



○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、生活福祉部長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第35号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について、御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会乙号議案説明資料を御覧ください。
 審査対象は、議決議案2件でございます。
 資料の3ページをお願いします。
 乙第35号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。
 乙第35号議案は、沖縄県立宮古青少年の家の指定管理者として、特定非営利活動法人ばんずを指定するものであります。
 なお、指定の期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間としております。
 以上が、乙第35号議案の概要でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。
 
○新垣新委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第35号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 指定管理の件について、ちょっと一般質問でも取り上げたので、一般質問では県総だけでしたけれど、それ以外のことは、スルーするというわけにもいかないので、少し確認だけさせてください。
 まず今回、指定管理者の資料を見るとですね、継続という形になっているようなんですけれども、この以前の5年間ですか。指定の期間が5年ですから、5年間の管理状況とかをしっかりとモニタリング調査、全体としてはやっているよという答弁は、本会議でも出ているんですけれども。この事案について、しっかりそれができていたか、やっていたかという部分と。
 あと選考の場において、選考委員等がいてやっていると思うんですけれども、しっかりと全員出席の下で適正な審議がされたかというところを、2点を確認させてください。

○米須薫子生涯学習振興課長 お答えいたします。
 まず1点目ですが、委員おっしゃるとおりモニタリングは確実に行っております。そのほかにですね、月例報告書の提出もありますし、また定期的に施設を訪問して現地で確認を行っております。
 また、青少年6施設ありますので、年4回程度連絡調整会議を持つなどして、そちらも指導、助言の場というふうになっております。
 もう1点ですが、応募団体の選定に係る運用委員会の構成人数の件ですけれども、沖縄県立青少年の家指定管理者制度運用委員会の委員は6名で構成されておりますが、応募団体の選考の日は、6名全員出席しておりまして、適正な審査が行われたと認識しております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 ちょっと宮古に関しては、確認はできなかったんですけれども、この石垣については、少し個人的にもいろいろ聞いてみたら、ある程度しっかり利用者に対してもですね、評判がいい内容なので適正にしっかり継続をして、この本来の趣旨である利便性の向上とか、あと経費削減とかというところにしっかりつながっていけるように、今後もコミュニケーションを取ってやっていただきたいと要望して終わります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。
 指定管理者ということですけれども、社会教育施設ということで、本来公務で公がやるというところを指定管理に回していったということで、今度前回と同じところが、また5年間継続して受けるということになっていますが、これまでの5年間でいいんですが、指定管理としての利用状況、活用状況、これはどうだったのか。前期はコロナ禍もあったので、どう考慮されたか分からないですが、一応活用状況として積極的になされてきたのかというところでお尋ねします。

○米須薫子生涯学習振興課長 お答えいたします。
 宮古青少年の家は、委員おっしゃるとおりコロナ禍のときは、少し利用率のほうが下がったんですけれども、令和3、4、5と100%の活用率になっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 100%とおっしゃいましたが利用者総人数、延べで結構ですが、どれぐらい使われているのか。宮古ですから宮古の皆さんに限らず、本島からも利用されるんじゃないかと思うんですが、宮古以外からも活用についてはどうなのか、割合的にでも分かれば。活用が十分になされている、100%とおっしゃったので、そういうこともあろうと思うんですが、どうかなと思って……。

○米須薫子生涯学習振興課長 先ほど申しました活用率というのは、開所した日数に利用団体があるかということで行くと、100%の利用率でございます。
 また利用状況のほうなんですが、直営当時、宮古のほうは平成23年なんですけれど、2463人だったのが、令和5年度で見ますと4076人というふうに増加しております。
 ただ、すみません、本島から何名とか、宮古島で何名という資料は今のところ手元には持ち合わせておりません。
 以上です。

○西銘純恵委員 活用も広がっているということは、いいことだなと思います。 これまでの指定管理者がばんずということになっていますが、この選定に至る、応募がどれだけ、どういう選考をしたのか。このバンズを継続してやると判断した評価ですね、これもお尋ねします。

○米須薫子生涯学習振興課長 今回の応募は、2団体の応募がございまして、そこで選考が行われました。宮古青少年の家の指定管理者であります、この特定非営利活動法人バンズさんが評価されたところはですね、老朽化施設にもかかわらず、適切な維持管理を行っているほか、地域の環境を生かした事業を数多く展開して、利用者満足度とも高評価となっておりました。モニタリングによる評価も満足度が高いという結果がありましたので、そこも大変評価はされたところでございます。また具体的な事業なども、貧困対策支援ですとか、また夏休みの宿題お助け隊ですとか。さらに、地域の自然を活用した大野山林を生かしたプログラムと、そこら辺が評価されておりました。
 以上です。

○西銘純恵委員 もう1団体との比較では、どうなんですか。これ体制的にも社会教育施設ということで、職員の体制もどのような体制、資格者がいるのかも含めてですね、説明をお願いします。

○米須薫子生涯学習振興課長 委員おっしゃるとおり、現在も指定管理者であるバンズさんのほうは、専門家のほうがいらっしゃるようでしたけれども、新しく申請した新規の団体は、指定管理者として施設の管理のほうは、大変優れている点もあったんですけれども、やはり活動プログラムに対する評価というところで、少し今やっているような事業をそのまま継続してやっていくというような発言などもあり、あまり積極性が見られないというような評価がなされたというような状況でございました。

○西銘純恵委員 指定管理料は、前期に比べてどうなりますか。2億1890万円というのは、いろいろ物価高もあって、専門家もいらっしゃるということであれば、賃金なり働く職員が、それなりに施設をしっかり運営しているということで、今報告受けたつもりなんですよね。そこら辺からいって、この指定管理料は、働く皆さんに対して、ちゃんと賃金関係の保障というのかな、そこら辺についてはどうなっているのか。応募したということは、その金額でよしとということで間違いないと思うんですけれども、何らかの要望が満たされてというのかな。そういうことがあってのことなのか、それとも何か課題を持っているのかお尋ねします。

○米須薫子生涯学習振興課長 今度、令和6年度の指定管理料と令和7年度の増減額を比較しますと、宮古青少年の家は3906万4000円から4716万円ということで、約430万円ほど増額しておりまして、応募の際の事業計画書などで確認しますと、人件費のほうがかなり増額しておりまして、職員月額で言うと2万円ぐらいの増、各職員が増えておりましたので、これが適切に反映されるというふうに見込んでおります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 今やり取り聞いていて、少しだけ確認したいと思っていますので、よろしくお願いします。
 先ほど老朽化の話があったんですけれどね、ちょっと確認してみたら今耐震強度工事をやっているようですね。今現在ですね、かなり古いという状況のようですけれども、実際この宮古青少年の家はいつ頃の建物なんですか。これ耐震化をやっているということは、56年以前なのでしょうか。

○米須薫子生涯学習振興課長 宮古青少年の家は、昭和55年の築でございます。

○山里将雄委員 じゃ、もうかなりやっぱり老朽化が進んでいるという状況で、耐震化の今工事をしているといっても、古いという状況ですので、これあと5年間、また指定管理するということはそのまま使うということなんですけれども、どうなんでしょうか。今の老朽化の状況ですね、あと5年大丈夫というふうな判断なんでしょうか。

○米須薫子生涯学習振興課長 宮古青少年の家につきましては、令和7年度に大規模改修工事の設計予定でございまして、令和8年度に大規模改修工事に入る予定でございます。

○山里将雄委員 これから大規模改修というと建て替えということではなくて、今の建物の改修ですね。とすると、今回の5年間、指定管理すると。それが終わっても、さらにまた改修するということはそういうことですよね。また5年後でも、さらに今の建物を使い続けていくという考えのようですけれども、そういう大規模改修するということであれば、皆さんの中で、まだまだ使えるという判断なんでしょうけれども。ちょっとその、いわゆる老朽化については、ほかの施設もそうなんですけれども、きちんと対処していかないと、大きな地震とかがあるとやっぱり心配になりますんでね。そこは一応、心配な部分があるなということは指摘しておきたいと思います。
 以上です。

○米須薫子生涯学習振興課長 すみません、先ほど西銘純恵委員の質問の際に、指定管理料の増のところで金額が誤っておりましたので、訂正いたします。
 宮古青少年の家は、指定管理料は令和6年度が3906万4000円から471万6000円増額、これが増額されて4378万円という指定管理料となります。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第35号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第36号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 次に、5ページをお願いします。
 乙第36号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。
 乙第36号議案は、沖縄県立石垣青少年の家の指定管理者として、特定非営利活動法人八重山星の会を指定するものであります。
 なお指定の期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間としております。
 以上が、乙第36号議案の概要でございます。御審査のほど、よろしくお願いします。
○新垣新委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第36号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 ついでですので、同じような質問になりますけれど、ここもやっぱりかなり古いのかな。今、耐震化工事をしているんですけれども、いつ頃のものですか。

○米須薫子生涯学習振興課長 石垣青少年の家は、昭和53年の築でございます。

○山里将雄委員 もっと古い。そうすると恐らく40年以上たっていますよね。
宮古のほうもそうですけれども、ここもあれですか、大規模改修を予定しているのですか。

○米須薫子生涯学習振興課長 石垣青少年の家も、同様に令和7年度に大規模改修工事の設計を予定しておりまして、令和8年度に工事をする予定となっております。

○山里将雄委員 分かりました。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 すみません、これだけ聞かないというわけにはいかないので、私も少し宮古のときと同じなんですけれども、この選考の過程の部分と。あとモニタリング等の調査ですね、この点についても石垣でしっかり行っているかどうか確認させてください。

○米須薫子生涯学習振興課長 選考の過程なんですけれども、宮古青少年と石垣青少年の家は、同じ日に選考が行われておりますので、同様に6名全員が出席して適正な審査がなされたと思っております。
 モニタリングについても、同様に現地でも確認を行っておりますし、連絡会議なども行っているところです。

○小渡良太郎委員 ちょっと関連して、少し全体の方針等聞きたいんですけれども。今回、指定管理の対象になった宮古、石垣以外にも青少年の家、あちこち持っていると思います。この全体的に昭和55年度、昭和53年度ということで、私よりも若干年上ですから、大分年季が入ってきているのかなというような気がするんですけれども。今後全体としてどのような方向性、考え方を持っているのか。そのまま維持していくというのも、大体同じ時期に建てられているはずですから、これ一気に改修というのはなかなか予算的に厳しい部分もあると思います。順次やっていくにしても、結構な時間もかかってくると思うので、この宮古、石垣も含めた全体的な今後の計画とか方針とかというのがあれば、それも教えてください。整備等に関する部分ですね。

○米須薫子生涯学習振興課長 宮古、石垣は先ほど述べたとおりなんですが、名護青少年の家につきましては、令和5年度に大規模改修工事を実施したところでございます。糸満青少年の家につきましては、今年度大規模改修工事を実施しております。玉城青少年の家は、改築工事が終わりまして、令和5年12月から新館での受入れが始まっているところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 全体的に、子どもたちの利用が多い部分にもなっていますので、時代はいろいろ変わってくると思うんですけれども、適切な維持管理、あと長寿命化対策等も行ってですね。僕らも利用したし、今の子どもたちも利用しているということで、大分沖縄県民はお世話になってきていますから、引き続き長いスパンで事業をやっていけるように、今後ともいろいろ御努力をしていただきたいなと、これも要望しております。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 宮古と同じようにお尋ねします。
 応募は何社でしたか。そして、選定をした評価、理由についてお尋ねします。

○米須薫子生涯学習振興課長 石垣青少年の家も2団体の応募がありました。
2団体の選考の際にはですね、こちらも先ほど宮古青少年と同様な結果だったんですけれども、施設を管理するという視点はあったんですが、なかなかやはり活動プログラムに対する評価というところが、2つの団体で一番差が出たところでございました。
 今回、八重山星の会が選定されておりますが、こちらもですね、老朽化しているにかかわらず、施設を維持管理しているというところも評価されたところでございました。現在こちらが星に関する活動を主に行っているそうなんですけれど、そういったところも評価されておりましたし、あと不登校児童生徒の生徒支援として、定期的に不登校の生徒をこの青少年の家で、芋堀り体験などの活動をさせるプログラムなど行っているというところも評価されておりました。
 以上です。

○西銘純恵委員 活用については、今新たな、不登校の生徒も支援をしているということで、青少年の家の目的に合致する、幅広く広げていくという考えを持っているところが、今後も継続ですよね。継続していくということは、とても重要だなと思っていますけれども。利用状況はどのようになっていますか。

○米須薫子生涯学習振興課長 石垣青少年の家につきましては、平成23年の県直営時が宿泊利用者で言いますと、6192名で、令和5年度は、5000人をちょっと切っているんですけれども、少しコロナ禍の影響があって今改善傾向の途中なのかなというところでございます。
 ただ利用団体数で見ると、直営当時は560団体で、令和5年度が683団体ということもあって、やはりちょっと団体数の、子どもが減っているとかというそういうのも、若干関係があるのかなというふうにうちとしては分析しているところです。

○西銘純恵委員 あと指定管理料。県が目的とする、この施設しっかり運営をされているということを感じましたけれども、この管理料についても、先ほどそこに活動されている運営に関わっている皆さんの状況からして、指定管理料は前期に比べてどうなっているのかお尋ねします。

○米須薫子生涯学習振興課長 石垣青少年の家につきましても、令和6年度の指定管理料は、3901万9000円から549万円増額いたしまして、4450万9000円というふうになっております。こちらも公募時の事業計画書で確認したところ人件費のほうに、常勤の職員の皆さんは月額2万円程度こちらもアップしておりましたので、しっかり反映がなされるものというふうに考えております。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第36号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情第53号外20件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について、御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されます陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係については、共管となっているものを除き、陳情について新規4件、継続17件、合計21件となっております。
 なお、沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会設置に伴い、陳情第72号の3及び陳情第136号の3について、一部付託替えされております。
 初めに、継続審査となっております陳情の処理方針の変更について、御説明いたします。
 9ページを御覧ください。
 陳情第60号学校給食費無償化の早期実施を求める陳情の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
 変更の理由については、9月議会以降に実施した国への要請について追記したものであります。
 10ページを御覧ください。 
 陳情第72号の3離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
 記の7について変更の理由は、久米島町と意見交換を行ったことから、現在の状況を反映したものであります。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
 28ページを御覧ください。
 陳情第189号八重山地域における高等学校の水産科新設を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 県立高校の学科等については、地域の生徒数の動向、生徒・保護者のニーズ、地域の実情等を考慮して設置しております。
 現在、県立高校における水産系学科等は沖縄水産高校、宮古総合実業高校に設置しており、先島航路を含む船舶の船員をはじめ、県内の水産関連産業を支える人材を輩出しております。
 八重山地域の高校へ新たに水産系学科を設置することについては、中学生のニーズや将来への展望、新たな施設整備、実習船の生徒定員、県全体を見据えた設置計画の在り方等、様々な観点から慎重に検討する必要があると考えております。
 県教育委員会としましては、地域の海運・水産業を支える人材育成は重要であると考えており、船社、関係団体等との連携を図りつつ、引き続き水産業・海運業の担い手育成に努めてまいります。
 29ページを御覧ください。
 陳情第191号知事公約である小中学校の学校給食費無償化を早急に求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 こちらは、陳情第60号の記1及び2の処理方針に同じとなります。
 30ページを御覧ください。
 陳情第211号沖縄県立・公立学校の引率旅費に係る現金の返金を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 31ページを御覧ください。
 記の1から13について、那覇市における教職員の旅費に関する取扱いについては、那覇市教育委員会から市立各小中学校へバス借り上げ料の算定に係る通知を発出し、適切に対応されていると聞いております。
 教職員の旅費については、毎年度、学校間等の相互点検実施や監査委員事務局等による監査を受検することで、法令等に基づく適正な執行に努めているところであります。
 また、遠足などに参加する際に必要な費用や用紙代等は、学校と保護者において適切に取り扱われているものと考えております。
 県教育委員会としましては、引き続き適切な事務取扱について、市町村教育委員会と連携して取り組んでまいります。
 32ページを御覧ください。
 陳情第212号八重山地区小中学校の環境改善に関する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 記の1から3について、学校施設は基本的な教育条件の1つであり、教育水準の維持向上の観点からその安全性や快適性の確保、多様化する学習活動に適応することは必要だと考えております。
 市町村においては、国の補助制度を活用し、公立学校施設の老朽校舎等の改築及び改修を計画的に実施しているところです。
 県教育委員会では、事業が円滑に推進できるよう市町村が作成する施設整備計画について、毎年度ヒアリングを実施し、課題の共有や助言を行っているところです。
 引き続き市町村と連携し、早期に安心・安全で質の高い教育環境が整備できるよう取り組んでまいります。
 以上で教育委員会関係の陳情に係る説明を終わります。
 よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 平良識子委員。

○平良識子委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。
 28ページの陳情第189号八重山地域における高等学校の水産科新設を求める陳情なんですけれども、概況を教えていただきたいのですが、水産科を、八重山地域で従事者が多いということも想定されますし、ニーズがあるということも思いますけれども、この八重山地域の学生、子どもたちの県内の水産科への進学状況ですね。それを教えていただきたいです。そしてまた、県内のこの今ある既存の水産科の定員、そしてまた倍率についてお尋ねいたします。

○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
 県内の船舶職員養成に係る学科における八重山地域の中学校出身者の在籍状況ですけれども、沖縄水産高校海洋技術科に、現在4名在籍しております。宮古総合実業高校については、0名となっております。
 以上です。

○新垣新委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から倍率について答弁するよう指摘があった。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 屋良淳県立学校教育課長。

○屋良淳県立学校教育課長 倍率につきましては、令和6年度の倍率ですが、沖縄水産高校専攻科漁業科の倍率ですが1.4倍、専攻科機関科の倍率が1.3倍、海洋技術科の倍率が1.32倍であります。
 宮古総合実業高校については、令和6年度の倍率は、海洋学科で0.23倍となっております。

○新垣新委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から専攻科の倍率以外についても答弁するよう指摘があった。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 屋良淳県立学校教育課長。

○屋良淳県立学校教育課長 失礼しました。
 沖縄水産高校海洋技術科は1.32倍です。

○平良識子委員 陳情に対して処理方針では、慎重に検討する必要があるという回答なんですけれども、今現在、教育長としてはほかのところの倍率も含めて必要な定員数はないと見ているのか。あるいは引き続きやっぱり設置することが必要として課題と受け止めている、この処理方針をもう少し説明いただければと思いますけれども、お願いします。

○屋良淳県立学校教育課長 島嶼県沖縄においてですね、海上交通、これは不可欠な交通インフラですので、海運・水産業を支える後継者の確保、育成は、重要であるということは認識しておりますが、八重山地域の高校への船舶職員養成施設等についてですね、まず中学生のニーズ、それから実習船の運行、また様々な観点から将来にわたって一定数、このニーズが続くのかどうかということについても慎重に評価する必要があると考えておりまして、現段階では、慎重な姿勢で臨んでおります。
 以上です。

○平良識子委員 倍率を見ますと、それなりにあるのかなと思っておりますので、引き続き注視をしていただいて、ただやはり沖縄県においての漁業というのは非常に重要な、あるいは海に携わる仕事というのは、これからも大事な役割を担っておりますので、その学生を教育していくという意味においては、注視をして対応していただければと思います。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 30ページです。
 陳情第211号、まず陳情者の方は、この要旨にある学校の保護者ということでよろしいんでしょうか。

○新城高広義務教育課長 この陳情が出されたのは、昨年度もそうなんですけれども、その段階では学校の保護者だったと伺っております。

○比嘉忍委員 処理方針では、これ全体のことだというふうな記載だと思うんですけれども、実際この学校での事実確認とかそういった調査を行ったんですか。そういった事案があったのかどうかという……。

○新城高広義務教育課長 新規の陳情でございますので、もう少し方針について詳しく説明したいと思うんですけれども、この件に関して平成30年5月に那覇市立の小学校において、引率する教員の旅費を保護者へ返金する事例がありました。その後、同様の事例があるのではないかということで、本陳情がまず上げられております。
 そして、那覇市教育委員会に確認しましたところ、那覇市立小中学校においては、バスによる遠足等の引率教員等は、児童生徒の安全管理やマナーの指導など、同乗する必要性の観点から、バス借り上げ料の頭割り人数に引率教員等の参加人数を含めないで徴収している学校があったというところです。
 そして令和4年3月に、那覇市ですけれども各小中学校バス借り上げ料の算定に係る通知を発出し、引率による教員等も参加人数に含めて算定するよう通知して適切に対応されていると。
 そして令和4年3月より、従前の考え方については、違法とは認識しておらず、保護者へ遡った返金を行う予定はないというところで、那覇市から回答を得ています。また、バスの借り上げの考え方については、バスを借り上げた際の支払い分担について、基本的に当事者間で決めるものであること。そして、児童生徒の安全管理のために引率する教員等人数に含めず、生徒数のみで計算する方法については、必ずしも不適切ではないというような回答でした。
 県教育委員会としましては、昨年度6月に同様の陳情があったというところで、7月に県教育委員会のほうから市町村教育委員会に遠足等で児童生徒を引率する際の適切な事務処理について文書で周知しており、そして、教職員の旅費についてですけれども、毎年度学校間等の相互点検とか、監査委員事務局による監査を受検することで、法律に基づく適正な執行に努めているというところの部分で考えております。

○比嘉忍委員 教育委員会の見解という形では、時として今回の場合とか、いろんな事案、これだけではないんですが、学校現場と委員会の見解がずれているという場合がありますので、この辺当事者間で決めるという形で、通知して他校にもやっているということは今回はそれで信じるということになりますけれども、学校現場で起きたことを教育委員会だけではなくて、現場の声、現場での事実もぜひ確認して、市町村の教育委員会と時として食い違いや、言い分がありますので、お願いしたいなと思うのと。
 それからバスの借り上げについて、当事者間で決定するという、このときの定義について、当事者間というのはバス会社さんと学校の先生ですか。どこの何になるんですか。

○新城高広義務教育課長 私費の件になりますので、学校と保護者の間ということになります。

○比嘉忍委員 バス会社さんからの見積りが来て、それをどうするか先生と保護者で決めるということでよろしいですか。

○新城高広義務教育課長 まず、今回問題となっている件ですけれども、引率教諭を頭数に入れるとか入れないとかというところに関しては、法的なものとしてどちらが間違いとかということではないんですけれども、そこは学校の中で保護者、そして学校で決めているというところで理解しております。

○比嘉忍委員 でしたら、学校によっては引率の先生も含める学校と含めない学校ということがあるということでよろしいですか。

○新城高広義務教育課長 そのように認識しております。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。

○米須清一郎委員 陳情第212号、32ページです。
 八重山地区小中学校の環境改善の陳情ですけれども、ここで具体的に上がってきていますけれども、その状況というのはその自治体のほうからも予算なり回答のほうで、ヒアリングとかも市町村の計画を基にヒアリングしていますと書かれていますけれども、具体的なことについてその当該自治体のほうから話があるのかどうかお聞きします。

○大城勇人施設課長 お答えいたします。
 まず市町村と年4回ほど、いろんなヒアリングで課題共有した上で、助言等を行っているところでございます。今回令和6年度、7年度の施設整備の実施状況においてはですね、石垣と竹富については今のところ予定がされておりません。与那国については、校舎については今のところ予定が令和6年度も令和7年度もございません。それと加えてですね、八重山地区の各自治体に対してもこういった要請等について受けていますか、ということも確認させていただいたんですが、今のところそういう情報はありません、ということで伺っております。

○米須清一郎委員 ここに書かれていることとですね、今の御回答ですぐにこちらとしては、なかなか実態が分からないんですけれども。書かれていることを見ると、問題があるとは思うんですよね。クーラーがなくて暑くて運ばれたとかですね。その問題というのは、どんどん気温が高くなっていく中で、僕らが小さいときのイメージはクーラーってぜいたくなイメージでしたけれど、今はもう逆に安全上、設置が求められている、これ全国共通だと思うんですけれども。そういうところで本当に安全な教育環境づくりというところで、大事かなと思います。特別教室というんですか、そういうところであっても。本会議のほうでもありましたけれど、体育館の話も出てきているぐらいなんですよね。これも全国的にそうなっていると思うんですけれど、ちょっと話がそれますけれども。ここに上がってきていることが、どれだけ大事かという実態をちょっと確認、把握する必要があると思うんですけれども、それがその市町村、自治体のほうでなされた上で、県に上がってきているのかどうかということを――要するに遠い話で済ませて、この答弁を見ていると、もう一般的な答弁ですよね。回答。実態とどれだけかみ合っているのかというのが、ちょっと見えないんですけれども。

○大城勇人施設課長 お答えいたします。
 まず学校の施設整備についてはですね、設置者である市町村がその役割を担うことになっています。委員からもお話があったように、ちょっと状況だけ説明をさせていただきますと、まず石垣市の小中学校ですね、八重山地区における小中学校の空調設置の状況。
 まず小学校の状況です。石垣市は普通教室100%に対して、特別教室は76.6%。竹富町は普通教室100%に対して、特別教室は92.0%。与那国町も普通教室100%に対して、特別教室100%。
 中学校、石垣市普通教室98.7%に対して、特別教室は48.3%。竹富町が普通教室100%に対して、特別教室97.7%。与那国町は普通教室100%に対して、特別教室70.6%という状況になっております。
 この関係もありまして、県のほうで石垣市教育委員会のほうにも、こういう陳情が上がっておりまして、実際にその暑さにおいて保健室に運ばれた生徒についてはどうですかというところを確認したんですが、今のところ報告は上がっていませんと。ただ、熱中症対策のためにですね、空調設置は進めてきております。今後も鋭意努力して、取り組んでまいりますというお話は伺っております。
 また同じような陳情で第86号竹富町のほうからもですね、老朽化施設の状況についての陳情がございました。これにつきましても前回の6月議会の際にも説明させていただきました。我々のほうにはですね、そのヒアリングの際に、間口は広げているんですが、そもそもそういう情報が入っていませんということで実際現場も見せていただきました。現場を見たところですね、竹富町については、老朽化している3施設それぞれ補正予算をその年度で組んでおりまして、コンクリートの爆裂であるとか、ひび割れとかというものに対して修繕対応が実際行われていたところでございました。ですので、恐らくアンケート時期が同一時期であれば、状況的にはそのような状況があったのかなというのは推測はできます。実際今後ですね市町村と連携して、漏れのないようにですね、取り組んでまいりたいと思います。
 以上です。

○米須清一郎委員 今の御回答をこの方針のほうにも、何か書いたほうが、書ける部分があるのかなとも思いますね。この処理方針ですか。これ一般的にこうしていますということでしょうし、それで理解もできるわけですけれども、その中でやっていますということだと思うんですけれども、現に1市2町の八重山地区から具体的な話が来ている中で、一般的な方針だけ書くというよりは、具体的にその状況を確認していますとか。どれどれについては、町のほうで今やろうとしていますとか、ちょっと言葉が違うんでしょうけれども、何かこの陳情に対しての方針としては、もうちょっとその中身を具体的にしていく形というのが必要かなとは思います。
 以上です。

○半嶺満教育長 今の米須委員の御指摘ですけれども、この訴えの状況についてはまず今、課長からあったとおり市町村にしっかりとこの事実を伝えてですね、改善をしていく。まずはこのような状況を把握してもらうという必要があると思います。その上でしっかりと我々もですね、一緒になって、この空調の設置について、推進していくということになろうと思います。この今説明があったとおり石垣市の特別教室の設置率が低いですよね。これをどのようにして改善していくかということが、重要な視点であるというふうに思っていまして、この処理方針の中でですね、おっしゃるように、具体的な部分が見えないということでありますけれど、我々の意図としては、毎年度ヒアリングをしていて、そのときに課題の共有と助言をしていると。その中でですね、やはり市町村がこの特別教室の空調の設置を推進していく。この取り組みにかかっていますので、そのことをしっかりとそのときにお伝えをして、どういった方法があるかということも説明しながら進めていくというふうな、その方針でそこの部分を込めて書いているところでありますので、そのようにしっかりと進めていきたいと思います。

○米須清一郎委員 ちょっとしつこくてすみません。
 その御説明でまた理解もできる部分もあるんですよ。だからこそ、もうちょっと書いたほうがいいかなと思ったりもします。せっかくやっていらっしゃるから具体的に動いている部分。そして、本来大事な部分というのが、まさに御説明いただいたところがここでちょっと見えないんですよね。これで1枚だけ残って後から見てもちょっと状況が分からないままという感じになってしまうのはちょっと……。
 せっかくやっているわけですから、もったいないかなとは思いますけれども。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 休憩いたします。

   (休憩中に、松下委員から八重山地区の特別教室の空調設置状況について再確認があった。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 松下美智子委員。

○松下美智子委員 休憩の中で数字に関しては確認ができましたので、本島内の小中学校の特別教室等への設置率を教えていただきたいんですが。

○大城勇人施設課長 個別に本島内という分け方はしておりませんので、県全体の平均ということでお答えいたします。
 小学校はですね、普通教室100%、特別教室は94.9%です。中学校は普通教室が99.9%、特別教室は92.1%となっております。

○松下美智子委員 県でほぼ特別教室90%を越しているということは、ほとんど100%に近くて、その分下げているのが、この石垣ということになっているということでよろしいんですかね、理解としては……。

○大城勇人施設課長 お答えいたします。
 まず今回、防災の危機意識の高まりもあって、空調設置というのが本会議の中でも、結構議論されておりました。日常的に使う普通教室、特別教室についてはですね、県立高等学校もそうですけれども、生徒や保護者の声が今一番高いものから準備、整備更新をしているところですので、同じ内容のものが小中学校にも当てはまるのかなということで、県全体では上がっていると思っております。
 石垣の特別教室については、状況も確認しながらちょっと連携をしていきたいと思っておりますけれども、まず全国どこでも誰一人取り残さない義務教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に必要な財源はですね、国の責任として対応いただきたいと思っております。
 県教育委員会においては、引き続き市町村が円滑に事業計画を実施できるよう予算総額の充実。また補助単価の引上げ等についてですね、全国都道府県教育長協議会等を通じて今要請をしているところでございます。
 県による補助制度について県教育委員会としましては、引き続き国に対し、全国教育長協議会や全国都道府県教育委員協議会などを通じ、交付金のさらなる制度拡充を要望することにより、市町村を後押ししてまいりたいと思っております。

○松下美智子委員 これが新規で出ているということも、ちょっと驚いているんですが、しかも学校からではなくPTAから出てきていますので、ちょっと現状はかなり深刻だと思いますので、しっかりとお話合いをされて改善する方向で、ぜひ後押しをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。
 ただいまの陳情第212号、十数年前に、県立高校のプレハブ校舎にクーラーがないということで、緊急に県議会でも問題にして、県が関係している県立学校のクーラー設置について、早急に進めていくことを求めて、結構動いてくれたと思います。それとあわせて、小中学校も同じように市町村がやるけれども、市町村に対しても、県としてちゃんとクーラー設置について指導、援助してくれと。それでクーラー設置率が上がってきたのが、今日だと私は認識していますけれども。このことについて、今小中学校の普通教室は、ほぼ100%でよろしいんですよね、特別教室がまだ遅れている。県立学校については、沖縄県の直接の責任を持つところについては、どうなのかということもお尋ねしたいと思います。

○大城勇人施設課長 お答えいたします。
 すみません、県内小中学校の空調の推移については、今手元に資料が残っていないのですが、普通教室、特別教室とも着実に数字は上がっているところです。それで県立高校についてです。現在、高等学校につきましては、普通教室が100%、特別教室は87.6%となっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 十数年前、当初に比べて、相当設置率、急速に引き上げられたと私は認識しています。やっぱり県の努力、市町村に対するそういう努力も併せてやってきたと思っていますけれども。ただPTAの方から陳情があり、市町村でやるということを県に特段の、市町村がやらないので、やれていないのでということで陳情が上がっていますけれど。皆さんが知っていたら答えてください。市町村にも陳情は上がっているんでしょうか。

○大城勇人施設課長 先ほど米須委員の際にもお答えしましたが、要望を受けているという情報はないようです。

○西銘純恵委員 そもそもクーラーにしても、本当に生徒の日常の学校生活が老朽化で危険な状況にあるというのは、早急な対応が必要だと思うんですけれども、それが先ほどのやり取りの中で市町村とのやり取りでもなかなか上がってきていない。毎年ちゃんと市町村に対して、学校施設をどうするかというやり取りも県教育庁はやって来たという、私はもうそれなりに努力されていると思うんですよね。2段落目の処理方針のところね。市町村においては、国の補助制度を活用して、ちゃんとやっているかというところが、私は問われているんじゃないのかと思うんですよ。
 もう一つお尋ねしたいのは、文部科学省の予算ですね。例えばクーラー設置に対して、全国的に早急にというところが入ったときに、潤沢な予算が来たのかどうか。それとか学校の老朽校舎の改築とか修繕とか、これもそれなりの予算が増額してくる中で、市町村ができなかったということがあるのか。そこら辺も含めて、県の老朽校舎についてもあると思うので、文部科学省、政府の予算というのは、それなりに増えているのかどうかをお尋ねします。

○大城勇人施設課長 お答えいたします。
 西銘委員がお話されているのは、大阪とかの地震の際に起きたブロック塀とか冷房設備対応臨時交付金があったと思うんですけれども、恐らくそれを活用して空調の整備というのは大分進んだのかなというふうに思っております。
 それで各市町村に対して、我々間口は広げて常に受け入れる体制を持っていますが、今回のようにちょっと我々の確知していない状況、こういう状況があるというのは、年4回会議をする中で、引き続き情報を共有してですね、できない理由も含めてちょっとそこはきちんと意見交換した上で、可能な限り予算がきちんと確保できるようにやっていきたいと思っております。
 また予算の推移については、すみません、手元に資料がありませんのでお答えすることができないんですが、今現在国会のほうで公立学校施設における体育館への空調整備についてが議論されておりまして、この予算が可決されれば令和6年度から令和15年度まで学校体育館であったり、武道場の空調整備に当たって補助率2分の1での事業が始まると。その対象補助要件としてですね、避難所に指定されている学校であるということと、断熱性が確保された体育館であれば、この事業が活用できますよというお知らせが来ていますので、これをまた市町村と連携しながら、可能な限り進めていきたいなというふうには思っております。
 以上です。

○西銘純恵委員 市町村と連携して、県が取り組むという姿勢を持っていても、地元の市町村がその緊急性とかそういうのを認識していたのか、どうなのかというところが私は問題だと思っています。ぜひ早急に地元のほうが計画を立てられるようにということで進めていただきたいと思います。
 11ページ、陳情第72号の3、GIGAスクール構想で地域格差を生じさせないためのということになっていますけれども、国においてGIGAスクール構想第2期が進められているということで、令和6年から令和10年にかけて端末を計画的に整備する。都道府県に基金を造成し、とあるんですが、この基金を造成するというのは、国からの何らかの財源が入ってきて、基金ができているということでよろしいんですか。

○大城司教育支援課長  GIGA第2期についてはですね、令和6年2月議会の補正でこの補助について、基金に当たる補助金が交付されているところでございます。

○西銘純恵委員 幾らですか。

○大城司教育支援課長 令和6年2月議会の補正については、約12億円補正で基金を積み上げてきておりまして、最終的に県全体で積み上げる金額、現在の試算ですけれど、おおむね64億円程度が最終的に積み上げる予定にございます。

○西銘純恵委員 これまで小中学校は端末を支給していくと。そして県立学校においても、端末は個人負担があるということでやってきましたけれども、今回の令和6年度から入ってきたこの基金によるGIGAスクール第2期構想というのは、全て高校も含めて国の施策として、端末も個人負担がないようにやってほしいということの基金だと受け止めてよろしいですか。

○大城司教育支援課長 今回の基金につきましては、あくまで小中学校の端末整備についてのみでございます。

○西銘純恵委員 そしたら高校については、どうするんですか。

○大城司教育支援課長 高校につきましては、令和4年度から、1人1台端末を開始して、県のほうから1万5000円の補助を行って、基本的には保護者負担という形で、今現在も継続しているところでございます。

○西銘純恵委員 このGIGAスクールというのは、義務教育のGIGAスクールというのが文科省の考えですか。それとも高校含めて、特別支援学校もあると思うんですが、そこも含めて政府がやっているんではないですか。

〇當間文隆県立学校教育課教育DX推進室長 お答えします。
 GIGAスクールの端末の支援に関しては、小中学校なのですが、高等学校、特別支援学校高等部もGIGAスクールで1人1台端末とクラウドを活用した授業を進めることが推進されております。
 以上です。

○西銘純恵委員 政府の財政支援というのは、それに匹敵するような支援というのが、ちゃんと財政投入されてきていないから、県が高校生に対しては、支援をしているということで話されたんではないですか。何で財源が来ないんですか。

○大城司教育支援課長 小中学校は御存じのとおり義務教育ということで、国庫の公費の整備負担がございますが、あくまで高校に関しましては、授業料とか教材費等についても、基本的には受益者負担という形で負担をしていただいていますので、今回の1人1台端末、高校のものもですね、学校で使うのはもちろんなんですけれど、家庭に持ち帰ったりとか、そういった活用の仕方もございますので、基本的には個人負担になるというふうに考えております。

○西銘純恵委員 ちょっと矛盾しているなと思うのは、政府の考え方、義務教育だから財政的にも国がやりましょう国の方針だから。でも、それを終えて高等教育において、さらにGIGAというのを社会的に日本の国がそれを進めていくという立場にあるんだったら――高等教育にもそれなりにやっぱり財政を投入するという考えを持たなければ、自己負担ですよと言われたら私は要りませんというところで、使いませんということもよしとするわけですよね、考え方は。でもそうじゃない、高校でもそういうのを進めているということであれば、やっぱりそこは国の方針であれば、ちゃんと国が持つようにということをやるべきだと私は思うんですけれども。それについては、何らかの要請をされていますか。

○大城司教育支援課長 お答えいたします。
 GIGAスクールの構想につきましては、ランニングコスト等についてはですね、教育長協議会等を通して要請を行っているところではございますが、今回高校のその端末整備につきましては、現時点で要請等のほうは行っていないところでございます。

○西銘純恵委員 最後にお尋ねします。
 47都道府県の高校で端末を生徒の負担なしでやっているところがありますか。どれだけありますか。

○大城司教育支援課長 お答えいたします。
 令和4年度の調査になりますが、保護者負担の自治体が22自治体で、それ以外は公費負担というふうに聞いております。

○西銘純恵委員 そうすると沖縄県でも、やっぱり貧困率がとりわけ高いというところで、公費負担でやってほしいと一応要望しておきます。
 7ページの陳情第58号ですけれども。
 1つ聞きます、記事項の2ですけれども。学校の先生の持ち時間を減らしてほしいという要望。担任の授業時数の上限を20時間とすることという要望があって、それで学級担任の授業時数等軽減のためにやっていますとありますけれど、現在、時間数は何時間になっていますか。

○池原勝利学校人事課長 すみません、今その数字というのはちょっと持ち合わせていないのですが、基本的なこの勤務時間の考え方としては、おおむね勤務時間の半分程度を指導時数、また残り半分は公務に充てることを想定して設定しているというところでございます。

○西銘純恵委員 そこにどこまで近づいているか現状を知りたいと思いますので、後日でいいんですが資料としてください。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 13ページの陳情第83号と9ページの陳情第65号給食費無償化。 処理方針が9ページに記載されていますが、赤文字で、「及び10月に国へ直接要請を行った」とございます。その日時と要請内容、それから要請先、宛名と対応者。それから要請した方、多分知事だと思うんですけれど、分かりませんけれど、実際手交に行った方はどなたでしょうか。

○金城正樹保健体育課長 すみません、今手元にある資料の8月のもので、お答えしたいと思います。
 8月6日に文部科学大臣、当時の盛山大臣のほうに玉城知事のほうから直接、手交しております。次代を担う子どもたちの健やかな成長を支える学校給食費の支援についてということで、直接手交しておりまして、教育庁のほうからは崎間恒哉教育指導統括監と保健体育課長の私も同席して、直接手交のほうをしております。その前に内閣府の当時の自見大臣のほうにも、またそのようなお願いをしたところでございます。
 続いてですね、10月については、池田副知事のほうが29日に、国の総合経済対策を求める要請書を内閣府に提出しております。その中で、給食費の支援等も含めて20項目要請しております。
 以上になります。

○比嘉忍委員 ありがとうございます。
 それでは後ほどでいいので、それぞれの要請書を頂きたいと思います。
 その次に、知事会や教育長協議会等でありますが、具体的に日時、知事と同席した、知事会に同席した方がいれば答えていただきたい。いなければ、教育長がいらっしゃいますので、その協議会の日時と、どの場面で――要は教育長が要請したこの教育協議会、全国からの提言みたいなものとして吸い上げられて、国へ要請されたのか。あるいは、それぞれの都道府県の教育長がいる意見交換の場での要請という形で、この場面がちょっと分からないものですから、その辺を具体的に教えていただきたいと思います。

○半嶺満教育長 まず教育長協議会を通しての要請については、まず教育長協議会の事務局のほうで各県に事前に各要請文の内容を確認しまして、それを集約して、これを教育長協議会の意見として、国に要請をしているという流れでございます。

○比嘉忍委員 その要請した内容が、国に要請として届いたということでいいですか。

○半嶺満教育長 そのようになります。

○比嘉忍委員 これは沖縄県からの要請という形で行くのか、それともこの教育長協議会全体としての要請という形になるかどうなのか。

○半嶺満教育長 この教育長協議会の要請は全国の総意でありますので、全県の教育長、教育委員会の総意としての要請になります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣善之委員。

○新垣善之委員 28ページ、陳情第189号八重山地域における高等学校の水産科新設を求める陳情についてなんですけれども、先月我々、沖縄自民党・無所属会派で静岡県の駿河湾に視察に行ってまいりました。その中でやっぱり海洋産業におけるこの創出というのは、もう無限大にあり、その可能性は確かにあるというところで勉強してまいりましたが、やはり県立学校教育課長がおっしゃるように、宮古総合実業高校での志願倍率が0.23倍と低い。しかしながら、先島諸島の子どもたちが漁業であったりとかスマート漁業であったりとか、いろいろな養殖レジャー、観光、海洋・海上の警備だったり、また船体の検査をそこでやるというところで、もっとカリキュラムを充実していけば、子どもたちの可能性が広がるんじゃないかなと思っています。
 しかしながら、学科を新設するとなると、たくさんのやっぱり予算がかかってきますので、まず沖縄水産高校の分教室として置いたりとか、専門の科目に関しては、遠隔授業も可能性があるのかなというところで、やっぱり島から本島に出てきてという、やっぱり家計的な予算も上がってくるので、経費も上がってくるので、八重山の方々は、そういった思いもありながら陳情を出していると思うんですけれども、そういった面についていろんな調査研究をしながらと思うんですがいかがですか。

○屋良淳県立学校教育課長 先ほども答弁いたしましたが、中学生のニーズ、それから将来の展望、いろんな例えば就職先としてしっかりと確保ができるかどうかというところで、現在沖縄水産高校と宮古総合実業高校のほうでは、3級海技士は20名程度、4級海技士は20名程度、それから5級海技士については10名程度。これ毎年輩出しておりまして、県内に就職している子もおりますが、県外のほうに出ていくという現状もございます。また海技士の資格が必要でない甲板員とか機関員とか、そういった職もありまして、そういうところのまた、雇用の部分も安定的にあるかどうかというところも、現状をしっかりと確認しながら、ただやはり委員がおっしゃるように地域のニーズとして一定数あるということから、その人員の養成については、今後もしっかりと現状を見ながら進めていきたいと考えております。

○新垣善之委員 静岡県でも、やはり産学官を挙げて地域を育てる、子どもたちを育てるその出口に、やはりいろんな研究の場所であったりとか、産業の雇用の創出であったりとか、商工労働を考え、一緒に横串を刺しながら考えていけると、本当にこの離島の地域活性化になるんじゃないかなと思いますので、今後とも研究のほどよろしくお願いします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず新規の陳情第191号。
 関連する陳情がたくさん出ているので、全般的な部分という形で給食費の無償化に関して少し確認したいんですが、市町村との協議状況。いろいろ代表質問、一般質問が出ているんですけれども、改めてこの市町村との協議状況を教えてください。

○金城正樹保健体育課長 一般質問、代表質問等でも教育長のほうから答弁させていただきましたが、まず市町村教育委員会向けに6月と9月に2回の説明会を開催していて、補助対象経費上限額等についての県の方針を示して、またそれについての意見交換を実施しております。
 その後ですね、制度設計に向けて市町村に直接個別訪問して意見交換をした市町村が11市町村あります、個別ヒアリングと申していますが。またそれとは別に全ての市町村に対して、県の細かな制度設計に向けての、こういった方向で今県が考えています、これについてどうですかとかということで、意見を求める等は、随時やっているところでございます。

○小渡良太郎委員 個別ヒアリングを11町村に行ったということなんですけれども、人口規模が比較的多い市、11市についてはどんな対応をしていますか。

○金城正樹保健体育課長 11市のうちですね、これまで日程調整等が進んで個別に我々のほうから訪問してヒアリングを行ったのは、5市になります。

○小渡良太郎委員 いろいろと市長会とか町村会からも要望等が上がってきていると思うんですけれども、市町村が懸念をしている部分というのは教育委員会はどのようなものがあって、市町村が懸念している部分を把握されているでしょうか。

○金城正樹保健体育課長 我々がこれまで意見交換した内容、あるいは個別ヒアリング等で市町村からの声で、特に市のほうから上がってきたのは、要するに県が中学生の2分の1を補助するということで、小学校について、なぜないのかとか、そういったものがやはり市町村のほうに、そういったまた要望とか、あるいはそういった苦情等が来るということで、そういった対応等というんですかね。そういったものに対しての向こうの答えが、やはりちょっと窮屈になるということ等は、直接聞いております。
 あとはやはり要望としては、就学援助等を含めて、やっていただきたいというのは、これは強くございます。

○小渡良太郎委員 この就学援助、これ陳情にも書いてあるんですけれども、援助が対象外になっているという部分は、結構多くの市町村が問題視というか、これがあるからなかなか賛成できないみたいな形になっていると思うんですけれども、これに対する県教委の対応というのは、どのように考えていますか。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 本会議でも答弁した内容と重複しますが、就学援助制度は学校教育法に基づき、市町村に実施義務がございます。そして、市町村への地方交付税において地方財政措置がなされておりますので、それで対象外としております。もちろん地方財政措置で措置されている金額以上に、市町村の実際の持ち出しが多いというのもそこら辺も把握しておりますので、基準財政需要額よりも決算額が多いことについて、やはり我々のほうも国に対して規定の見直し、要するに給食費に係る単価費用の引上げ。そして算定割合というんですか、その率の方法の見直し等も県としても意見の申出を行っているところでございます。

○小渡良太郎委員 制度上そういった形になっているというのは、十分理解するんですけれども、基本的な考え方として、政策として給食費無償化を進めているのであればですね。国に対してルールの見直しを求めていくというのは、別にやるなというわけではありません、ぜひやっていただきたいなと思うんですけれども、そのルールの見直し、常識的に考えて大分時間がかかるんですよね。ルールの見直しを求めながら、その見直しがされるまでは、例えば県側が補塡するという考え方はないんですか。その差額分を県側が補塡をして、同時にルールを見直していって見直されたら、この補塡がなくなるというふうな形になるのも制度としては、十分あり得るかなと思うんですけれども、そういった検討はされていますか。

○金城正樹保健体育課長 今はまずですね、我々としてはまだ一歩も踏み出しておりませんので、まずは令和7年度4月から実施をさせていただきたいということで、そしてまたこの事業はずっと続きますので、その中で、やはりまた市町村の意見も聞きながら、そしてやっていきたいというふうに現時点では考えております。
 いきなり全てとなると、なかなかハードルが高いものですから、まずは第一歩実施するのが――我々は先に行いたいというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 私は別に、来年度補塡をしなさいではなくて、補塡をするという考え方も持てるのかというふうに聞いておりますので、オプションとして持つのか。いや補塡はできません、国に対して求めていきます。県はそこまでやる必要はないと考えていますということなのか答弁をお願いします。

○金城正樹保健体育課長 補塡につきましては、現時点でそこまで明確に決まっておりませんので、そこはまた様々な市町村との意見交換等も含めて、県でできるところがどこまでかというのも、引き続きそこは意見交換をしながら、また検討というんですかね、考慮の余地――そこはずっと市町村から上がってくると思いますので、そこも含めて、引き続き検討というんですかね、意見交換の中、そして我々としてもそれがまた財政的に可能かどうかも含めて、また今後調整していきたいというふうに考えています。

○小渡良太郎委員 この点については、ちょっとまとめるんですけれども、給食費を無償化していくということについて、国でもたまにそういった話が出てくるんですけれども。現時点においては、基本的に沖縄県が主体的に取り組むと知事の公約にも掲げていますので、そういうことで進んでいる。基本的にはですね、私はそう理解をしております。そうであるなら、市町村が上げてきた懸念事項を払拭していくというものも、国に求めるのはいいんですけれども、その前に、県としてどうそこをフォローしていくかというところを、もう少し踏み込んで、意見聴取とかも大事なんですが検討していかないと、市町村側からは望まれないというか。ある意味、県がやりたいからやるというような押しつけの制度になってしまう懸念が、現在はあるのかなというふうに市町村のこの対応を見てても感じるところがあります。せっかくいいことをやるわけですから、みんなが納得をして、いい制度が始まったねという形でスタートできるようにする。特に予算もかけるわけですから、そういったスタートラインに市町村と一緒に立てるような状況をつくるというのが――令和7年度からやるということなので、残された期間が短いとは思うんですけれども、同時にそのスタートラインに立てるということが、非常に重要なことだと思っています。これをいろんな形で争点化されるのも、本意ではないと思いますから、ぜひ市町村の意見に対して、県としてどのような対応をしていったら、ある程度理解、納得が得られるのかと。あくまで補塡の話は、1つの提案ではあるんですけれども、それ以外にも方法はあるはずですから、ぜひ検討していただいて、これだったら一緒に歩いていってもいいよというふうな形で、納得いただけるような制度にしていけるように、取りあえず、今もう令和7年度からやりますから、そのあと考えるではなくて、残りの期間もまだ少しありますので、ぜひコミュニケーションをしっかり取って、できる範囲のことをやっていただければなと、これ要望いたします。
 もう1点、すみません陳情第174号に戻ります。
 継続の陳情なんですけれども、県立高校生自死事案に関して全容解明のため再調査を求める決議に関し、取組の推進をという形であります。この事案が起きた後の教育委員会、または学校での取組。事案に関しては、第三者委員会の設置をしていろんな形で調査とかやったと思うんですけれども、そのあと学校現場とかではどのような取組がなされているのか教えてください。

○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
 まず再調査委員会からの提言をしっかりと踏まえて――その再調査委員会の提言の中では県教育委員会に対して、12項目の提言がございます。当該校に対してもまた12項目の提言がございます。それらを踏まえまして、県教育委員会としても、まず提言書が出た次の週には、緊急校長会を開いて、まずこの提言書についてしっかりと各学校で読み込み、その提言されている12の項目について、しっかりと年間計画を立てて取り組むようにということで、各学校には周知をしております。各学校において、例えばその提言の中の子どもの権利条約についての理解浸透という項目がございますが、それについても、生徒向けの講話、それから職員向けの研修会。そのようなものを各学校の日程調整をして研修会等を進めております。
 また生徒の自死予防教育、またそういった命の大切さなどに関する研修会等についても同様に生徒講話、それから日々の授業の中で、しっかりこのテーマで取り組むようにということで進めているところです。様々な研修会、それから各学校が設定している授業などで、その理解浸透が進むようにということで現在進めているところです。
 以上です。

○小渡良太郎委員 この12項目、県がいただいたもの、そして当該高校がいただいた12項目というものは、ある程度実践をされているということで、理解していいか。

○屋良淳県立学校教育課長 具体的に12項目全てについて、今ここで申し上げることはございませんが、県教育委員会としても確認をしながら、それぞれの項目について、漏れがないようにということで今進めているところです。
 それの確認なんですけれども、県教育委員会として、毎年度末に学校評価というものをそれぞれの学校から取っておりますので、その学校評価の項目の中に、しっかりとどういう取組をしたかということの報告ができるような仕組みをつくりました。それによって毎年、どういった取組が進んでいるのか1年だけで終わるわけではなく、今後もずっと続いていくことですので、そういったこともしっかりとPDCAが回せるようにということで、仕組みをつくったところでございます。

○小渡良太郎委員 陳情の記の部分でですね、再調査報告書の提言を受けた県教委、県が行う取組に関して、さらに第三者でチェックをしてほしいというような内容になっています。なぜこういった陳情が上がってくるのか、こういう記書きになっているのかというところ。少し気になって、私地元でもありますし、また当該高校の生徒、うちの自動車学校でも多く引き受けていますので、いろいろと聞き取り等を個人的にやったんですけれども、事案が発生をした部活動に関して、顧問がパワハラを起こしてこういった事案になったということが以前あったんですけれども、その後、配置をされたというか赴任をしてきた顧問も同じようにパワハラまがいの行為を生徒に対してやっているという複数の話も耳にしました。そういった行為が散見されるというふうな話もありました。また学校側も、こういった状況に対して、適切な対応を行っていない、あくまでこれは子どもたちの目線の意見ですから、詳しく学校側に調査をするとかというところまでは、私はやっていませんので、あくまで聞いた意見なんですけれども、学校側も、なかなかそういった先生に注意をしてくれなかったというふうな意見も聞かれました。
 本来であれば、こういった事案が発生した学校においては、メンタルケアも含めて丁寧な人事配置もそうですし、ケアをしっかりやっていくための体制づくりというのが求められるはずなのに、なぜ同じようなことが繰り返されるのかというふうな意見を述べる生徒もいました。私もこれに関して非常に憤慨をしていて、パワハラで事案が発生をした。そのあとの顧問も同じような行為をしているように捉えている児童生徒が複数人いるということについては、県教委は何やっているのと。人事も含めてですね。そういったことに今、非常に大きな疑問を抱いているところであります。この点について学校現場に対して、どのようなことが適切にやられているのかどうかというチェックとかというのを県教委は事案発生後、しっかりとやられていますでしょうか。

○屋良淳県立学校教育課長 しっかりとですね、まず当該校において子どもたち、生徒の声をしっかりと聞ける仕組み。例えば顧問のことについて、いろいろ相談をしたいという場合に、信頼できる先生。もしくは、管理者に直接であるとか、そういったふうに生徒たちが相談しやすい先生に対して、直接メールなどで相談ができる。もしくは、こういう状況がありますよということをお知らせすることができる。そういった仕組みを構築していると。それを進めているというふうに聞いております。県教育委員会としても、こういった生徒の声を拾い上げる、そういった仕組みがつくれないかということで現在、アプリなどの活用も含めて検討を進めているところです。
 以上です。

○小渡良太郎委員 この子どもたちの声を聞く仕組みというものでは県教委は私が聞いたような話というのは、聞き取れていないということですか。

○屋良淳県立学校教育課長 当該校からは、今そのような報告は受けておりません。

○小渡良太郎委員 私は別に身分を明かして生徒から聞き取っているわけでは必ずしもないんですけれども、そういうただのおじさんが、どうなのというふうに聞いたら、いや、この当該部活だけではなくて、ほかの部活でもそういったことがあると聞いているよ、とかという話を耳にするわけですよ、しかも、こういった事案が起きた学校で。だから県教委の対応、学校の対応を含めてですね、適切にやられているのか。また、同じことが同じ学校で起きたらどうするんですか。そういった声が吸い取れないという状況についても、やっぱり県教委の取組、少し足りないのではないかなというふうに、疑問を感じざるを得ないという状況があります。
 16日、週を明けてですね、参考人として、いろいろ話を聞く機会も今設けられていますので、そこのところでも詳しく聞き取りをしていきたいと思っているんですけれども。ぜひ人事配置も含めて、いま一度現場確認をしていただいて、もうこういった事案が、この学校だけではなくて全体で再発しないように進めていただきたいんですけれども。特にこの学校に関しては、一層の注意を払って、そういったことが繰り返されると、これは我々大人に対する信頼を子どもが失うということにもつながります。ぜひ丁寧な対応をお願いをしたいんですけれども、最後、教育長の見解をお聞かせいただきたいと思います。

○半嶺満教育長 改めてですね、我々はこのような事案が決して起こってはならないという、決意でこれまで取り組んできたところであります。
 やはり、我々考えなければいけないことは、何のために学校があって、何のために教育活動があるかと。これ常に我々教職員は原点に立ち返って考えていかなければいけないと思っております。
 子どもたちの――例えば部活動もそうであります。しっかりと心身を鍛え、人間関係をしっかりと持つ在り方を考え、子どもたちがしっかりと今後生きていくために、子どもを主体とする教育、これが部活動でも当然求められます。
そういったことを我々は原点に返って、常に教職員は教育活動に取り組む、そういうことをですね、これまでも伝えてきたつもりですけれども、今回の事案を受けて様々な研修会で、学校に伝えて今取り組んでいただいているところであります。その中で我々、毎年アンケートも取って、そういった事案がないかどうかも把握しながら――正直申し上げて完全にゼロにできている状況ではございません。しかしながら、常にそれをゼロにするために今アンケートを取りながら、事案があった際にはその学校と連携をし、どういった取り組みをしているのか、常に足を運んで、その改善に向けてですね、一緒に取り組んでいるところであります。
 特に今、当該校のお話もありました。今、学校長を中心にして、教職員と生徒が一緒になって、その学校のよりよい在り方を構築をしていこうということで、今学校長を中心にして取り組んでいるところでありますので、しっかりと当該校も含めて、指導の在り方、子どもたちの声をしっかりと吸い上げる方法等も、さらに検討し、充実を図っていくと。二度とこのような事案が起きないように、しっかりと教育委員会としても学校と連携して取り組んでいきたいと思っております。

○小渡良太郎委員 今教育長の答弁をいただいてしっかりやっていただきたいと思うんですけれども、例えば子どもたちに対して、今現状のことについてハラスメントどうこうというのに断定する立場にはないのは、重々理解はしているんですけれども、ただハラスメントって受け手の問題が非常に大きいと思っています。子どもたちが、パワハラ顧問の後に、またパワハラの人が来たというふうに受け取っているような行動をされているということが、やはり一番の大きな問題であると思っていますので、ぜひ、先ほど言ったんですけれども、現場確認をしていただいて、是正する必要があるんだったら、是正する措置を講じていただきたいと要望して終わります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 29ページ、陳情第191号給食費無償化なんですけれども、来年4月から実施するという、その無償化の概要を改めて説明をお願いしたいんですけれども、金額と予算の出所をまずお願いします。

○新垣新委員長 金城正樹保健体育課長。

○金城正樹保健体育課長 まず取組内容なんですが、令和7年4月から中学生の学校給食費の2分の1相当額を41市町村全てに補助することとしております。なおこれに関しては、対象者はやはり就学援助対象者は除くということになります。
 予算額なんですが、各市町村から令和7年度の給食費、額ということで、要望調査を行いまして、そこから上がってきたもので市町村立の中学校の給食費ということで我々の予算として今10億9000万を予算要求しているところでございます。財源については、一般財源を想定して予算要求しているところでございます。

○新里匠委員 中学校のこの2分の1の無償化について、一般財源という話がありましたけれども、10億9000万円。一般財源を出したら、持続可能な制度としてできるというような、根拠を持ってされているわけですよね。

○金城正樹保健体育課長 やはり持続可能な制度とするということで、まずは、中学生の給食費の2分の1から実施するということで、そのような取組方針で取り組んでまいります。

○新里匠委員 5月に、この学校給食費の無償化の話が出てですね。それからの取組なのか、それまでの取組ってあったんですか、この給食費無償化について。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 この事業はですね、昨年度、令和5年度から学校給食費無償化に向けた取組ということで、小中学生の保護者のアンケートや先進県等の調査とかそういった事業を開始しております。
 以上になります。

○新里匠委員 このアンケートは中学生の保護者だけに向けてやっているんでしょうか。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 昨年度、県内全ての小中学生に対してアンケートを実施いたしました。世帯で回答をくださいということで、そのように実施いたしました。

○新里匠委員 先ほど小渡委員からもあったんですけれども、今行われているその財源というのが、一般財源ということですが、例えば国からの支援ありきで事業をやろうということで進めてきたのかどうかちょっと確認をさせてください。

○金城正樹保健体育課長 財源についても、もし国の事業として活用できるものがあるのかどうかも含めてですね、昨年度からそのような調査、あるいは直接文科省にもそういった聞き取り等も行ってきたところでございます。最終的に今年度、この方針を打ち出したときに、持続可能な制度とするということで一般財源等ということなら、まずは中学生のその半分からなら持続可能な制度としてできるということで、打ち出したところでございます。

○新里匠委員 今後給食費の完全無償化については、国の動向次第ということになりますか。

○金城正樹保健体育課長 持続可能な制度としていく上ではですね、やはり財源の問題等、あとはまたやはりこの事業の効果検証等も行いながら、引き続き考えていく必要があるかと思いますが、やはり我々としては小学生までの拡大が、最終的な目標でございますので、それに向けて様々な方法も含めて引き続き検討してまいりたいと考えております。

○新里匠委員 様々やれることを検証したり研究したりするということでありますけれども、私は現状の話を聞いています。現状、この国の動向次第なのかということは、知事の公約であるので先ほど補塡という話もありましたけれども、この4年間で公約を実現していくということを知事が表明をして、それを事務方の皆さんがしっかりと制度設計をしていくということだと思うんですよね。あと2年弱しかない任期の中で、来年は半分と言っている。そしてその次は、現状、財源もないという中では、やはり知事についても、これは今財源がないのでできないですよという部分はしっかりと言っていかなければいけないなと思っています。
 私は議会の中で半嶺教育長が、いろいろ答弁をしています。その真摯な対応について、僕は本当に感銘を受けています。この人だったら、もう沖縄県の教育行政を本当に任せられるなと本当に信頼をしています。なので、やはり6月の唐突な発表で、やはり苦労されているのは分かるんですよ。分かるんですけれども、やはり言った以上は、各市町村、希望を持ってしまったと言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけれども、これはチャンスだというところで、みんな畳みかけてきているんですよね。やはりそれも確認する必要があると言ったんですけれども、効果はあるんですよね、やはり、実際に。可処分所得が増えるというところについて、やはり実際その効果が出るんだろうと思います。なので、何かしらこの国の動向をもちろん見極めながらお願いをしていく。近々で国がそれに答えてくれるんだったらいいんですけれども、そうじゃない中で、やはり給食費無償化をちゃんとやるんだというようなところをしっかりと教育長を先頭にやっていただきたいなと思っております。是非ともお願いします。

○半嶺満教育長 今、保健体育課長からございました、今後の在り方については、国が今いろいろな調査をし、検討するというふうなことがございましたので、やはりそれは注視していかなければいけないだろうというふうな考えを持っておりますが、やはり国頼みではなくて、我々県としても今後の拡大に向けては、この動向も踏まえながら、県としてどういった方法が取れるのかなということを引き続き検討してまいりたいと思います。

○大城司教育支援課長 先ほど西銘委員の御質問の中でですね、高校生の1人1台端末について、国に要請しているかという御質問に対して、ちょっと私のほうでランニングコストはやっているんですけれど、整備に関してはやっていないということをお答えしたんですが、令和7年度の文教予算に関する特別要望の中で保護者の負担軽減の視点から、1人1台端末の更新のための機器について、高等学校や特別支援学校の高等部も対象とすることを含めて、国庫負担による特別な支援を行うことを要望しているところでございます。
 大変失礼しました。

○池原勝利学校人事課長 同じく先ほどの西銘委員の御質問の中で、小学校における学級担任の持ち時間数ですが、文部科学省の学校教育統計調査で令和4年度のものなんですが、小学校においてはコマ数でいうと24.1コマとなっております。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 松下美智子委員。

○松下美智子委員 すみません、1点だけ確認をさせてください。
 15ページのこの学校教育における平和教育に関する陳情なんですけれど、来年戦後80年を迎えるという中で、この方がおっしゃっている平和教育、人権教育、歴史教育の視点を盛り込んだ体系的なカリキュラムが、沖縄県としては欠落をしているというような書き方を陳情ではされていて、体系的カリキュラムを策定すべきというふうにおっしゃっているんですけれど、この処理方針の中では、教育委員会としては、きちんとその各学校において関連づけながら体系的に学習をしておりますという処理方針が書かれております。その中でまた最後には、さらに効果的な平和教育の指導の在り方について、関係機関等と連携し研究してまいりますと結ばれているんですけれど。この教育委員会がおっしゃっている体系的な学習と、この陳情者の方がおっしゃっている希望されている体系的カリキュラムというのが、ちょっと私のほうではよく分からないので、これから私なりにもまた勉強しようとは思っているんですけれど、教育委員会として、この方から何か資料の提供があったとかお話を聞かれたとかということがあるんでしょうか。ここだけ確認させてください。

○新城高広義務教育課長 お答えします。
 前回9月議会で、陳情者のほうから要望があったことに関しましては、西銘委員のほうの協力も得ながら本人といろいろと情報交換させていただきました。その際に、今松下委員がおっしゃる体系的カリキュラムですとか、資料作成の件について小中学校については、実際に学校で行われている教育計画に載っているような資料を提供して、このような授業が行われているんだなということで御理解をいただいたと認識しております。

○松下美智子委員 分かりました。ありがとうございます。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、生活福祉部長の説明を求めます。
 北島智子生活福祉部長。

○北島智子生活福祉部部長 それでは、ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第6号議案は、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、救護施設の生活指導等に関する基準を改める等の必要があるがあることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第6号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。お疲れさまです。
 保護施設等ということで、幾つか書いているんですけれども、これ法の趣旨というのか、福祉施設かとは思っているんですけれども、その中で救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設ということでありますが、これについて福祉施設ということでいいのか。そして入所のときには、措置費ということになるのか、どういう形で入所されるのかということと。
 あと施設が県内にどれだけあって、入所がどれだけあるのかお尋ねします。

○又吉剛保護・援護課長 お答えいたします。
 今回の条例の改正の対象となっているものは、保護施設、生活保護法第38条に基づき設置されているもので、今回国のほうの省令が改正されたことに伴いまして、条例の改正になりますけれども、それに定められている施設が救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設になっております。
 まず救護施設ですが、身体上または精神上著しい障害があるために、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設となっております。利用者は、複合的な障害を持つものや、長期入院していた精神障害者等幅広い層を対象にしております。
 この施設全国には186施設ありまして、うち本県には2施設となっております。2施設が那覇市にあるいしみね救護園と読谷村にあるよみたん救護園になっておりまして、沖縄県が所管するのは、よみたん救護園。いしみね救護園については、中核市の那覇市が所管することになっております。
 続きまして、更生施設ですけれども、身体上または精神上の理由により養護または生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設。社会復帰が基本的な目的になっております。
 勘違いされる部分があるので少し説明しますけれども、これと名前が似た施設で更生保護施設というのがあります。それは更生保護事業法で定められている施設で出所した保護観察中の方とか、矯正施設から出所されている方とか、そういった方が対象になっておりまして、今回条例改正の対象となっている施設とは全く別になっております。これについては、全国で現在19施設程度で、本県には設置はありません。
 続きまして、授産施設です。身体上、もしくは精神上の理由、または世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して就労、または技能の習得のため必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設になっております。この施設は全国に14施設程度で、本県には設置はありません。
 最後に宿所提供施設です。住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設であります。全国に14施設で本県には設置はありません。
 入所については、措置入所となっておりまして、人数ですが、まずよみたん救護園については、令和6年11月1日時点で定員の100名に対して86名。入所率は86%となっております。ちなみに、那覇市所管のいしみね救護園については、50名の定員に対して53名となっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 措置入所ということは、全額国費でということでよろしいですか。

○又吉剛保護・援護課長 先ほど申しましたが、生活保護法がその根拠になっておりまして、基本的には生活保護費で福祉事務所からその分が支払われることになります。あわせて事務費として、これも福祉事務所から支払われることになっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 この法の目的からすれば、全国にもなかなか設置の数が少ないなと思うんですが、よみたん救護施設も県が関係しているということで、それでも、やっぱり地理的なものがあるんじゃないですかね。定数100名に86名入所。そして、いしみね救護園のほうが50名の定数に53名ということは、本来ならもっと都市部といいますかね。そこら辺で、この施設そのものが必要とされるものだけれども、施設として整備されていないという問題はないのかということは、かつて議論されたことはありますか。那覇市のものについて、どうこうというではないかもしれないですけれども、この53名受け入れるということは、施設の基準からすれば、やっぱり必要とする施設の面積とかいろいろ不自由があるような救護施設になっているだろうと思うので、そこら辺も含めて、県もどのように考えているかですね。

○又吉剛保護・援護課長 お答えいたします。
 以前にこの施設について、どう検討されたかというのは今情報がなくてですね、答えることは難しいんですけれども。現状としましては、全国的に減少している背景としまして、例えば障害福祉サービスが充実してきているとか、あるいは介護施設が充実してきている。当課で所管する生活困窮者支援制度が充実しているということもありまして、だんだん少なくなってきているというふうに言われております。
 例えば救護施設の場合ですと、基本入所になっているわけですけれども、障害者でも障害者支援施設、入所施設とかあるんですが、障害者、今回この救護施設もそうですけれども、地域移行をぜひ進めていこうというふうに言われております。昔であれば入所してという話があったんですけれど、これをどんどん地域で見守っていこうということで、グループホームであるとかそういったのが、どんどんできてきている状況がありますので、さらにこの施設――先ほども申しましたが、生活保護受給者のみを対象にしているということもありまして、例えば先ほど言った障害福祉サービスとかは、別に生活保護を受けていなければいけないというそのくくりはありません。そういった状況からしても、新しく施設を造るとかというのは、少し慎重に検討する必要があるのかなというふうに考えております。
 以上です。

○西銘純恵委員 今度の基準を改めるというのは、具体的に入所をする人に対して、どういうプラスになる部分があるのかということも、併せて説明願いますか。

○又吉剛保護・援護課長 お答えいたします。
 国の社会保障審議会でですね、議論されて報告がなされているんですけれども、その中で救護施設等については、入所者が抱える様々な生活課題に柔軟に対応し、可能な方については地域移行をさらに推進することが重要であります。
施設の機能や目的に応じて、福祉事務所のケースワーカーをはじめとする関係機関とも連携しつつ、計画的な支援に取り組む環境を整えることが必要というところがあって、地域移行であるとかその方に個別に取り組む必要がある場合には、それを計画に基づいて支援をしていこうということが1つの目的になっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 今よみたん救護園に100名中86名というのは、期間的には、精神も含めて、長期間いらっしゃる方というのは、何年ぐらいとか。それと新たな入所の関係とか、そこら辺はどうなっていますか。

○又吉剛保護・援護課長 在所期間でちょっと報告させていただきます。
 ちょっと長くなるんですが、1年未満の方が8名。1年以上3年未満の方が13名。3年以上5年未満の方が14名。5年以上10年未満の方が18名。10年以上15年未満の方が10名。15年以上の方が28名。ちょっと時点が違って合計すると91名になるんですけれども、そういった形になっております。
 これが精神なのか身体なのかというのは、ちょっと把握はされていないんですけれども。ちなみに利用者の障害種別の状況としましては、精神が77.1%となっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 生活保護受給ということが、条件ということですけれど。人数的に、やっぱりもっと県内ではそういう措置を受ける人が、全県ではいるのではないかというのを思っているんですが、皆さんが掌握をされているのかですよね。いわゆる、生活保護受給者の中で、身体的、精神的に救護措置を受けるような人を皆さんが掌握されていて、それでなおかつ、今はまだよみたん救護園というところが、まだ空いている状況があるということなのか。地域においては結構困っている人もいるんじゃないかというのを思って、ましてや生活保護で措置ができるということであれば、しっかりと活用できる制度ではないかというのを思っているものですから、ぜひ調査ですね、ニーズ調査といいますか、そこら辺はやっていただきたいということを要望して一応質問を終わりたいと思います。

○又吉剛保護・援護課長 すみません、入所する際の手続なんですけれども、まず福祉事務所から保護施設にこういった方がいるからということで紹介をします。その中で、本人に施設を見学してもらって、決まり事も――例えばお酒とかたばこをやってはいけないとか、そういったのが決まっていますのでちゃんとこれを確認していただいて、本人が希望するのであればその手続をして、施設側が入所が可能かどうか。例えば介護とか医療とか、どうしてもその施設では対応できない場合がございますので、それを確認した上で可能となれば入所という形になりますので、基本的にはその状況、その方々の状況を見て、必要に応じて紹介するなり何なりしていると考えております。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 議案ですけれども、更生施設は更生計画に変わって、個別支援計画を新たに作成するとなっていますよね。救護施設に関しては、それ以前の何かそれに代わっていたような業務があったのかどうかということと。
 職員が何名で、その作成業務に何名ぐらい職員が関わるのかですね。改正によって、業務が多くならないのかどうかという見通しをお願いします。

○又吉剛保護・援護課長 この個別支援計画、救護園で今回義務づけられたんですけれども、実はこの団体のほうからですね、もう事前にそういったことがあるからということで、事前にも作成しています。法的根拠はなかったんですけれども、ぜひ作ったほうがいいというところで、今もう作っている状況があります。それでどのくらいの方がそれに関わって、業務負担が増えていないかというところですが、そこはちょっと把握はできていないんですけれども、ただ以前から作っている流れで、それで業務がちょっと過剰になっているという意見は聞いていないです。
 以上です。

○比嘉忍委員 分かりました。
 じゃ、今回から義務づけになるということで、前もってお知らせとかあって、入所者のほうは80名ですか、今義務づけされても、現時点でそれを作成されているということで、作成業務に係る方々もそれを事前にやっていたという形でよろしいですか。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。

○米須清一郎委員 お願いします。ちょっと前の質問と重複するかもしれないんですが、生活保護法が基になっている施設。生保の受給者というと結構いらっしゃるかと思うんですけれども、この施設に入所する対象者というのですか、条件というのですかね、そういうのをいま一度お願いしたいと思います。

○又吉剛保護・援護課長 法律上では、身体上または精神上、著しい障害がある方で日常生活を営むことが困難な方という形になっているんですけれども、先ほども申しましたが、今例えば福祉サービス。障害福祉サービスであれば、グループホームであるとか、そういった形で支援をできている状況があるんですけれども、なかなかそこでも対応できない方が、中にはいるのかもしれないし、もともとそういったサービスが充実していないときから長く入っている方もいらっしゃるんですけれども、その方の状況を見ながら、紹介をして入所ができるかどうかという手続を進めているというふうに聞いております。

○米須清一郎委員 入所をするに当たっての手続ですね、先ほどもあったと思うんですけれど、どこが窓口というかどこに誰が申請して、誰が判断してというような流れになりますか。

○又吉剛保護・援護課長 これ申請ではなくてですね、福祉事務所でこの方、例えば救護園に入ったほうがいいんじゃないかというところ。例えばその他市町村から、この方は救護園に入ったほうがいいんじゃないかという状況を見ながらですね、福祉事務所から救護園とかそういった施設のほうにですね、入所調査票というのを送って手続が始まるような形になっております。

○米須清一郎委員 そうすると、まず生活保護者の手続を福祉事務所が中心でやっている。その生活保護の毎月の受給の流れの中で調整が出てきて、必要な人をそこに持っていくというような、福祉事務所主体でというか、その生保の流れの中で、入所が必要な人はそこに至るということで理解してよろしいですか。

○又吉剛保護・援護課長 生活保護世帯については、定期的に訪問をすることになっております。そういった関わりの中で、例えば住宅のほうでは厳しいねということになれば、そういった施設を案内したり、ほかの施設も案内したりはするんですけれども、そういったことになります。
 基本的には福祉事務所から、さっきの保護費とか事務費とかを救護園のほうに払う形になるので、主体は福祉事務所になります。
 以上です。

○米須清一郎委員 それで今回の改正というところで、個別支援計画ということですけれども、もともとその福祉事務所でよくケースワーカーということを聞きますけれども、一人一人の支援をしているわけですよね。もともとやっているケースワーカー的な役割の中の支援の内容と今度のものは、その関連はどういうふうになりますか。これは施設側で作成するんですかね。

○又吉剛保護・援護課長 先ほどもちょっと説明させていただきましたが、社会保障審議会の中では、福祉事務所のケースワーカーをはじめとする関係機関と連携を十分に図るための計画にもなっているというふうな話がありますので、作るのは救護施設なんですけれども、生活全般を見るケースワーカーにもそういった情報も行かないといけないということで、連携を深めるというか、連携を密にするための資料にもなるかなというふうに考えております。

○米須清一郎委員 最後にもう1点ですけれども、改めて施設側にこの計画が義務づけられるというところで、これによって地域移行というお話もありましたけれども、その施設に入ってからその先というのが変わることが出てくるんですかね。例えば何年以内に出るというような話に合わせて何か組まれていくのかどうかですね。ちょっと分からなくての質問なんですけれども、計画をつくるというだけではなくて、その先というか中身的に変わる部分もありますでしょうか。

○又吉剛保護・援護課長 地域移行、何年までそこにいないといけないということはなくてですね、なかなか地域移行が難しい方もいらっしゃいますので、先ほども年数を説明させていただきましたが、結構長い方もいらっしゃいます。今回のこの計画を作成する上で、じゃ、この人たちを何年以内に出す、地域移行させるという、特にそういった縛りは確認はしておりません、ないものと思っております。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第18号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、生活福祉部長の説明を求めます。
北島智子生活福祉部長。

○北島智子生活福祉部部長 それでは、説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第18号議案は、沖縄県総合福祉センターの指定管理者として、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、指定の期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までを予定しております。
 以上で、乙第18号議案についての説明を終わります。 
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え) 

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、生活福祉部関係の陳情第55号外7件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 北島智子生活福祉部長。

○北島智子生活福祉部部長 それでは、陳情の処理方針について、お手元のタブレットに表示しております陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 まず、陳情一覧表を御覧ください。
 継続の陳情が7件、新規の陳情が1件となっております。
 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 次に、新規の陳情1件について、処理方針を御説明いたします。
 20ページを御覧ください。
 陳情第206号の3集中豪雨による被害への支援を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 21ページをお願いします。
 1について、県では被災された方々への速やかな支援に向けて、現在取り組んでいるところであります。
 見舞金等の助成については、今回の災害に対する県独自の見舞金として、11月補正に追加提案させていただきました。
 当該見舞金は使途を限定しておらず、住家の再建に限らず、生活物資の購入費用等、生活再建に必要な資金として広く御活用いただけます。
 また、災害救助法では、市町村が実施した被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与についても応急救助の対象となることから、県では、同法と同等の支援ができるよう、現在、関係部局と調整を進めているところです。
 今後とも、被災者の速やかな生活再建に資するよう、引き続き支援してまいります。
 以上で、陳情の処理方針について、説明を終わります。

○新垣新委員長 生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 平良識子委員。

○平良識子委員 お疲れさまです、ありがとうございます。
 ただいまの陳情第206号の3の新規の陳情なんですけれども、北部集中豪雨による支援の陳情でありますが、県としては災害救助法と同等の支援をしますということで、対応を進めていらっしゃるところでありますけれども、先の私の議会での一般質問においても、北島部長にお答えいただきました。
 調べてみると、国内においては、令和6年度が6件でしたかね、22自治体が遡及適用されている事例もありますし。そしてまた、さらに言えば3か月以上も遡ってですね、遡及適用されている自治体もありますので、沖縄県としては、やはり災害救助法が適用されるということが最も望ましいことなので、ぜひ諦めずに取組をしてほしいという中で、北島部長からですね、この遡及適用に向けて担当部局として、国に今調整しているところですという御回答をいただきました。
 改めて、今の取組状況についてお伺いしたいと思います。

○仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 国に対してですね、昨日から池田副知事が上京しまして、本日10時に内閣府の防災担当の審議官のほうへ出向きまして、要請のほうを行っております。
 その中で、副知事のほうからは、沖縄県では、本土と比べて鉄筋コンクリート造りの住家が多いということで、被災地の住家被害の状況が過小に評価されるという地域特性があるということに鑑みて、災害救助法適用の弾力的な運用を図っていただきたいというところで要請をしたところです。
 それに対して、川合官房審議官のほうから回答がありまして、災害救助法の1号から3号の適用につきましては、法令等で厳格に基準が定められており、弾力的な適用は難しいと、引き続き被害状況の積み上げについてはお願いしたいという回答がございました。あと市町村の財政状況について、今回の被害に関する部分は特別交付税の算定対象となりますので、総務省ともしっかり連絡を取って対応していただきたいということでの発言があったというところでございます。
 県としましても、引き続き内閣府や関係市町村と連携しまして、今回の大雨被害で生じた住家の被害というところを、また積み上げていってですね、引き続き災害救助法の適用できるような形で取り組んでいきたいと考えております。
 以上です。

○平良識子委員 まずはですね、部長をはじめ担当職員の皆様におかれましては、この災害救助法の遡及適用に向けてできないと思っている中、国も最初からできませんとの発言の中で、ここまで取組を積み上げているということに本当に敬意を表しますし、感謝を申し上げたいと思います。
 もしかしたら、この災害救助法が適用されるかもしれないという状況まで今来ておりますし、池田副知事が本日国に対して、要請を行ったということを高く評価させていただきたいと思います。国の対応の状況にもよりますけれども、適用されることが望ましいんですけれども、残念ながらもし国との調整の中で、救助法が県に対して難しい状況であったとしても、今御答弁があったように特別交付税の措置についての市町村分ですね、4割措置については、可能性を言及されたということでございますので、ぜひ県として、また3村、あるいは名護まで含めるかどうかも含めてですね、引き続き市町村側への支援も特交の対応含めたフォローアップをしていただきたいなと思っておりますし、この対応について、ここまで行動を起こしていただいたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 よろしくお願いします。
 同じくただいまの陳情第206号ですね。
 処理方針でございますが、県では救助法と同等の支援ができるよう調整を進めているということですが、それから漏れないように、しっかりこの陳情の趣旨に添うような形で処理していくという認識でよろしいですか。

○仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 そうですね、今後とも法と同等の支援という範囲ではございますが、被災者への生活物資に係る費用及び見舞金等の助成ということで、支援に取り組んでまいりたいと思います。

○比嘉忍委員 よろしくお願いします。
 先ほども平良委員からもありましたように、今議会の代表質問や一般質問でも多くの議員が取り上げて、様々な厳しい御指摘も受けたところだとは思いますが、組織としてあるべき方向性の答弁という形は伺っていますので、やはりあるべき姿としてしっかりと対応していただきたいと思っております。
 もう一つはですね、17ページ、陳情第144号ですね。
 これは、14ページの陳情第131号とほぼ関わっています。これは私の地元の名護市の件も含まれておりますので、処理方針では県の状況等がございます。
そういった事実はないという認識でありますが、名護市の部分も書かれているんですけれども、そのことに関しまして名護市に事実確認とか照会はされましたでしょうか。

○又吉剛保護・援護課長 すみません、ちょっと日付のほうは確認できないのですが、大体9月ぐらいに陳情が出たというところもありましたので、前から名護市とはいろいろ電話でやり取りしていたんですけれども、直接お伺いしてですね、こちらの状況を説明して名護市からも説明していただいております。名護市においてもそういった事情は確認できないという話がありましたので、基本的には特にお互い事務手続上問題がないのかなというふうに考えております。

○比嘉忍委員 私も去る5月までは、名護市の議員をさせていただいておりましたので、そのような確認も実はさせていただきました。今ありましたように、これに記載されているような事実がないということで、県としても、それから私が確認した範囲内でも、そのようなことはないということで、陳情者とのやり取りが違うのかなという部分もありました。陳情者が言っていることと、役所が回答していることも違うだろうというのを指摘した場合においても、陳情者とのやり取りの中ではころころ変わってきたりとかということも聞いています。そういった部分も含めてもう一度再確認なんですが、県としても方針のとおりそういったことは確認できない、それから市とヒアリングした段階でも、そのようなやり取りはない、そのような事実はないという認識でよろしいですよね。

○又吉剛保護・援護課長 この陳情者、こういう状況について平成26年末から関わっておりまして、何度も陳情者とやり取りさせていただいております。
 その中でも、担当がどんどん変わっていくので、その都度確認はしますけれども、そういった状況は何度も確認した上で、確認はできておりませんでした。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣善之委員。

○新垣善之委員 20ページ、新規の陳情第206号の3集中豪雨による被害への支援を求める陳情についてなんですけれども。
 当局も支援を求めていくというところで回答がありましたが、この住宅の応急修理の支援金の手続の流れをホームページで見たんですけれども、フローチャートがあります。やっぱり今現在、被害を受けた方々はもう精神的にも疲労こんぱいしていると思うので、今現状、この罹災証明証の調査だったりとか、調査員が不足していないかというところはどうでしょうか。

○仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 調査員のほうにつきましては、今現在、調査のほうがほぼほぼ終了段階に近づいているというところで、この調子で行けば近々終わるのかなというところを認識しております。

○新垣善之委員 私が言おうとしていたのは、たくさんの方々がいらっしゃるので、県外からの応援要請だったり、部長が講師を招いてこの手続に関する講習を受けたということありましたけれども、本当に早く支援金をいただきたいという方々がいらっしゃいますので、そういったところでの質問でした。
 また今現在、多分この災害に乗じた詐欺だったりとか、業者の事業見積りの詐欺事件だったりとか、こっちの管轄ではないと思うんですけれども、そういった周知活動ですね、どういった感じで行われているのかお願いします。

○仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 修理に関わる工事の詐欺被害とかございますので、そういったところについては当方の消費生活センターのほうから、こういった詐欺行為、あるいはちょっとあやしい土木の業者さんについては、気をつけるようにという呼びかけを行ったりしております。また、ホームページ等でもですね、こういった被害については、警察と関係機関に速やかに連絡してつなぐようにというところで呼びかけは行ってるところです。

○新垣善之委員 さっき言ったように精神的にも疲れて、本当にもう喉から手が出るほど支援を望んでいる方々であって、こういった罹災証明書の調査であったりとか、本当に難しいですけれど、私が本当に町役場の方ですよということを言ってはいるけれど、なかなか受け入れられないというところもあるので、そういった体制づくりというか、やはり市町村とも連携しながら県職員も一緒になっていけば、我々もちゃんと救われるんだねという思いが通じるかもしれませんので、そういったところを丁寧にやっていただければなと思っています。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 21ページ、今の新規の陳情の件ですけれど。
 今この被災を受けた該当する人数、世帯というのはもう特定されましたか。どこまでつかんでいますか。

○仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 今ですね、どれぐらいの世帯が該当するかというところで、住家被害認定調査を行っておりまして、その数字、今後この調査がまた続いて、新しく出てくる可能性もあるんですが、現時点ではですね、1市4村において準半壊以上で、まだ罹災証明という段階ではないんですが、住家被害の認定を受けた方が61件ということで数字が出ております。

○西銘純恵委員 代表質問、一般質問で聞いた件数と数字が違うのかなと思ったけれど、合っていますか。

○仲宗根英之生活安全安心課長 床上と床下浸水の中でですね、認定されるのが床上で準半壊というところで認定されていくのですが、その部分で61件。また床下の部分も入れると、また数字が変わってくるところですね。

○西銘純恵委員 災害救助法に劣らないような支援を県がやるということは、受け止めていますけれども、今見舞金については、使途を限定しないということで書いていますよね。生活物資の購入、今書いているのを見たら生活再建に必要な資金ということも書いていますけれど。例えば、農業をやる車両が水没して使えなくなったとか、被害の状況っていろいろあるんですけれども、この見舞金というのは何でも使っていいですよ、今のようなものでも構わないということでよろしいですか。

○仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 今回支給する見舞金については、特に使途を定めず支給するということになっておりますので、もらった方の判断で使ってもらうという形になります。

○西銘純恵委員 この見舞金を支給する対象は、少なくともさっき言った61件プラス床下で浸水をされているけれども、数は別にありますよと言った皆さんは対象になりますか。どこまで対象とするのかというのは、明確にされていますか。

○仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 対象としてはですね、罹災証明書で準半壊以上の認定を受けた方が対象となります。

○西銘純恵委員 そうしたらすみません、県がもともと持っている5万円の見舞金とかありますよね。何らかの被害は受けたけれども、今みたいに罹災証明書が取れない準半壊でなければ、被害を受けたけれども何もないということなのか、そうじゃないのかお尋ねします。

○仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 従来の見舞金については、今回は対象にしないということで、今回独自の見舞金ということで、今制度を立ち上げております。また、この見舞金の対象にならない方々に対してはですね、今義援金のほうを立ち上げておりますので、そちらのほうで集まってきた部分について、これから義援金の配分委員会のほうに諮ることになると思うんですが、床下の部分まで対象としてよいかどうかということを諮っていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 やっぱり被災者の方、漏れなく何らかの形の支援が受けられるようにという立場でやってもらいたいと思います。
 次に行きます、8ページ、9ページ、陳情第75号ですけれども、就労継続支援B型事業所の給料に関する陳情ということでありますが、A型事業所、B型事業所、明確に法で位置づけられて事業所があると思うんですけれども、その違いと、それとこの方はB型事業所の件で、賃金が低過ぎるからどうにかできないかという陳情だと私は思っています。それでその違いと、県内にA型がどれだけの事業所があって、どれだけの皆さんが通っているのか。B型がどうなのかというのは掌握をされているでしょうか。

○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 この就労継続支援事業ですけれども、こちらはこの通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し就労の機会を提供するとともに、この生活活動、その他の活動の機会の提供を通じてその知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うということになっています。就労継続支援A型――雇用型と言われているものと、あと就労継続支援B型――非雇用型という2種類がございます。
 この就労継続支援A型は、一般企業で就労が困難な方に事業所が雇用して就労の機会を提供するとともに、能力などの向上のために必要な訓練を行うものとなっています。対象は65歳未満の方で、一般の企業に就労ができなかった方ですとか、あと特別支援学校を卒業した方ですとか、あとは1度一般企業へ就職したんですけれども離職した方が、そういった形になっております。
 B型については、一般企業で就労が困難な方で、通所により就労する機会を提供するというところで、そのための必要な訓練を行うという形になっております。A型については、先ほど言ったように事業所で雇用するというところがありますので、最低賃金のほうが適用されます。B型のほうは、この事業所で雇用するとかではなくて、通所によってそういった訓練を提供するというところになりますので、B型は生産活動によって生じた利益の範囲内で工賃として、その対価が支払われるというような仕組みになっております。
 あと事業所数と、利用者数ですけれども、今手元にあるところでは令和6年4月1日現在ですけれども、就労継続支援A型については、県内123事業所、
利用者数が2051名。就労継続支援B型が431事業所、利用者数が7981名となっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 A型については事業所がそれなりに、一般の企業と同じような経営活動ということができたら、最低賃金の適用もされているしということであれば、一定の賃金、給料といいますかね、そういうのがある事業所だと理解してよろしいですか。そして県内のA型の事業所で、そういうふうにできたらいいなという見本といいますか、そういうところというのは、どれぐらいの月給というのかな、払えているのかどうかは分かりますか。

○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 就労継続支援A型のほうですけれども、ちょっと各個別の事業所でどのぐらいというところ、すみません、今把握はしていないんですけれども、県内のA型事業所の平均賃金月額というのが毎年出されています。直近でいくと、令和4年度の今出ている数字でいくと、県内の平均賃金月額が、7万5101円となっていまして、全国平均は令和4年度で8万3551円という形になっています。

○西銘純恵委員 ちょっとA型でもなかなか厳しいなと思うんですが、今B型の問題でやっぱり身近ではB型は、1万、2万しかないというのをずっと耳にしているんですよね。これが通所訓練ということであれば、一定の障害の支援、就労支援という政府がそういうことを考えているのであれば、何らかの運営補助とかあるのかなと思うんですけれども、それについてB型はどういうふうになっていますか。運営補助なりあるんですか。

○大湾朝貴障害福祉課長 この障害福祉サービス事業所は、別にB型に限らないんですけれども、基本的に自立支援給付という形で、利用者1人当たりに応じてそういった単価が決まっていまして、それに応じた形で事業所のほうに、給付費が支払われて事業者はその給付費でもって事業所を運営していくというような仕組みになっています。

○西銘純恵委員 7900人余りがB型に通っているということで、こういう陳情を出されているということであれば、週2日から5日選択できる労働時間について、1日6時間以上とかもっと働きたいという、そういう希望も陳情者は書いているので、A型もそうですけれどB型についても、やっぱり1人当たりの単価が決まっているという話ではあるけれども、障害があっても尊厳を持って、自分たちはそういう労働の対価を得られるんだという。一月一、二万といったら、とてもじゃないけど、何しているんだろうって本当に悲観的になると思うんですよ。だから、尊厳を持って働けるということにするのであれば、そういう仕組みに変えてほしいということを、多分、単価の計算の在り方もあると思うんですが、そこはぜひ県政としても国の制度について、実際に通われている皆さんの立場で要請を出すとかということもやっていただきたいなと思います。

○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 利用者に対して支払われる工賃なんですけれども、基本的にはその生産活動で得た事業所収入から経費を除いた額の範囲内で工賃が支払われます。先ほどちょっとお伝えした自立型給付というのは、これは明確に給付を工賃に充ててはいけないというような制度になっております。なので、この工賃を上げるためには、先ほど言ったこの生産活動の収入を上げるということが重要になってきますので、今は国も県もそうなんですけれども、この工賃の向上というところを事業所に努力してほしいということで、そういった工賃向上のための支援員とかをもし置くのであれば、それに対しての加算をつけるとかですね。あとは補助事業のほうで、工賃向上のためにそういった何か専門家をちょっと派遣したりして、そういった生産活動のほうの収入を上げるというような形での支援をやっているところです。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 4ページ、障害のある人もない人も、共生条例に関する陳情が出ています。
 平成26年の制定ということは、もう施行から10年です。その中で、この制定の経過、県民参加の中でつくられたということで、非常に親しみのある、また使い勝手のいいというか、評判のよい条例だというふうに思うので、何においてもそうですけれど、やっぱりただ文章をつくればいいということではなくて、本当にそれを生かす当事者というものをどう想定しながら、またむしろその主体者が活用するということをつくっていくかという意味では非常に手本となる存在感のある条例だなというふうに思っていますので、これは改めて10年たって、大きく皆さんの取組の経過に敬意を表したいというふうに思います。まずこれが1つですね。
 それから10年たって、取組の中で実際どのように活用されたかということをトータルとして聞きたいんですけれども。その具体的な差別の解消、事案が発生して、そしてこれがスキームでいうところの助言やあっせんにどれぐらいの件数がこの間上がってきたのかですね。そういう実際に要望があって、これは解決が図られないので、ぜひあっせんを図りたいということで申出があった件数というのがどれぐらいなのか、まずそこをお尋ねいたします。

○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 この条例に定めている調整委員会というところがあって、ここは県が先進的にというかですね、国のほうでも盛り込まれていない形で、助言、あっせんというところを、10年前に盛り込んだ非常にほかではないようなものになっています。今委員から質問のあったこの間ですね、平成25年以降なんですけれども、この調整委員会、25回開催されています。ただ実際ですね、助言、あっせんという形で具体的に来ているのが、6件ございます。そのうち5件については、助言、またはあっせんという形で実際、結果という形で出ているところです。
 以上です。

○仲村未央委員 これは助言、あっせんをその調整委員会が受けたら、その解決策を見いだした場合、これは知事からの勧告という形で出されるんですか。それとも調整委員会の中で、結論が出て勧告というところまでは至らないものもあるんですか。

○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 こちら調整委員会に上げる場合は、知事から調整委員会に諮問という形で案件を上げます。調整委員会で出た結論については、調整委員会から知事へ答申という形になって、申請者には県知事から結論を伝えるというような形になっています。

○仲村未央委員 それがいわゆる勧告ということになるわけですね。分かりました。
 じゃ、その6件はそういうふうな手順にのっとった6件だということで理解でよろしいですよね。

○大湾朝貴障害福祉課長 そのとおりです。

○仲村未央委員 それで陳情の中にも、例えばノンステップバスの課題などが、台数は実際増えたんだけれどというところであるんですが、例えば障害サービスの中で登校の支援などは利用できないというような、結構苦情というか課題が聞かれるんですよね。例えば、大学生とか専門学校とかですね、登校というのは毎日のことなんですけれども、それがもちろん運転できる方ならまだ、それは障害者の方でも運転できる方もいらっしゃいますので、そこは自分で行かれるんでしょうけれども。基本的には他の力を借りなければならないというときの、この登校支援については、福祉タクシーなどの利用がサービスとしてはかなわないというような課題があるようですけれども、それはどのようになっているんでしょうか。市町村によって違うのか、そこら辺も含めてお尋ねいたします。

○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 障害福祉サービスの中で、こういった移動支援事業というのがあります。こちらのほうは市町村のほうで、任意にそういったサービスができるように認められているところでありまして、市町村のほうでそういった外出時の支援の移動が必要というような形で認められた場合は、そういったサービスも受けられるというところはありますけれども、今言ったサービスについては、やっぱり市町村での任意でどのサービスを市町村が提供するかというところがありますので、委員がおっしゃるように市町村によって、ある、ないというようなところは生じているところであります。

○仲村未央委員 そうなんですよね、市町村によってもそのサービスの内容については、やはり差が生じていると。それからノンステップバスなんですけれども、これもその当事者がノンステップバスを利用したいときに――私たちがバスに乗るときに普通にバス停に立っていれば乗れますよ、そのバスが来たらね。ところがノンステップバスの場合、3日前に利用するバス停をバス会社に連絡をしてくださいとかという形で、かなり利用する側のハードル――3日前の予約が必要というような状況があるようなんですけれども、それはどのように皆さんは把握していらっしゃいますか。

○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 今委員おっしゃられたいろんな話というのは、実際県のほうにも利用者から、そういった相談を実際受けたこともございます。その際には、我々がバス会社とかに、そういった利用者の声があるというところをお伝えして、バス会社のほうからは、やはり全部が全部ノンステップバスではないというところがあって、その車両のやりくりをしないといけないので、そういったあらかじめ、事前に申し出てもらっているというような話は伺っているところです。

○仲村未央委員 そうなんですよね。だから今、先ほどの条例の趣旨に照らしても、まず障害があろうとなかろうと一緒に生きていく社会をつくろうということで、移動の支援というのは、もう本当に一番の、人権の中でもやっぱり人が移動する権利というのは、非常に大きな権利ですよね。これが満たされていくにはまだ課題が多くて。私に今じかに相談があるのは二十歳の若者で専門学校に通っていて毎日通学が必要です。ところが、運転して行ける日もあれば、体調とかそういうことでやっぱり福祉タクシーの利用もしたい。けれども、それは障害福祉サービスには該当しないと。そうなるとバスを利用して行きたい。3日前の予約となると、誰もが通常、満たされるべき教育の環境、通学という基本的なところでそのニーズが満たされるには、まだまだ物すごく社会の側に障害があるわけですよね。バス会社も煩わしくてそういうことを言っているわけではなくて、むしろ利用にかなうように、今のようなバスの調達の問題で、事前の予約が必要ですよとなるけれども。3日前のどの時間の予約、どのバス停の予約なんていうものは、現実的に非常に課題が大きいわけですよね。だからこういった障害のサービスを一つ一つ克服するには、やっぱりこの条例を本当に生かす。障害者のサービスって、こうやって獲得してきたものだから、一つ一つ。具体例があって一般の人たちが気づかない、社会が気づいていないハードルを当事者が挙げて、一つ一つ変えてきたという歴史ですよね。今回の陳情もまさにその趣旨だと捉えているんですね。当事者の皆さんが、ワーキンググループの中で、今のようなことをきちんと協議に上げられる場。これを私はつくっていくことというのは、本当に今この条例の捉えようとするところに向かうための、実現のために非常に重要な提起であるというふうに見えるんですよね。それについては、どのように皆様――改正の有無も含め検討を行ってまいりたいということになっていて、そこで止まっていますので、今一つの事例でしたけれども、そこはどのように考えますか。

○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 この4月から始まってますけれども、障害者団体のほうから10周年というところでのパレードの後、陳情という流れになっています。6月以降ですね、関係団体とそういった条例の改正も含めて、いろいろ意見交換をしていまして、今委員おっしゃられたような、まだこういった事例があるよねというところの声も聞かせていただいているところです。
 その後自立支援協議会の権利擁護部会というところで、当事者団体も入っていただいている協議会があるので、そちらでも今議論を始めていまして、その下にあるワーキングというところ、こちらにも当事者団体に入っていただいています。さらにですね、やはり今言ったこの当事者の声を聞くというところがありますので、さらにもうちょっとそういったワーキングのほうに、この当事者のほうを、もうちょっと参加させたほうがいいんじゃないかという今議論をしておりまして、その議論ではやはりこの課題抽出というのが一番大事じゃないかということで、そこを丁寧にやっていく必要があるだろうというところで、今意見を伺っているので、引き続き拙速にはやらないほうがいいと。逆に時間をかけてしっかり声を聞いて、そういった条例の見直しに向けて取り組むべきじゃないかというお声を今受けていますので、そういった形で進めていこうと考えております。

○仲村未央委員 部長お願いですけれども、今課長から答弁あったとおりだと思うんですが、せっかくすばらしい取組をして条例につなげて、そしてこれを生かしていくということの中では、やっぱり日々その改善を重ねながら、そこは取組を継続してほしいと思いますし。それから先ほどの移動の支援、移動の権利ということの保障についてはですね、市町村によってサービスとして認められるところ、認められないところで、住民の権利に今、差が生じている部分があります。ですので、そこはぜひ市町村との、特に連携、協力の中で、よくよくこういった事例をしっかり共有して、なるべく市町村によって差が生じないような取組の働きかけ、これはもうお互いの協力の関係ですから、その信頼をしっかり取っていただいて、このような提案があることも含めてですね。もしそれを取り入れられるとしたら、ぜひ早急にこの差をなくしていくということを課題にしていただきたいなと思いますけれども、そこはいかがでしょうか。

○北島智子生活福祉部部長 ありがとうございます。
 仲村委員がおっしゃるようにですね、やはり市町村によって、積極的な市町村では、そういったものが認められているという事例のところもあって、そういったところの障害のある方の声は非常に明るいといいますか、そういったところでございます。やはり市町村による差をなくしていきたいという私たちの思いもありますので、いい事例はほかの市町村にも波及してほしいということで、先進事例は直接ほかの市町村のほうにも周知するようにしております。また担当者会議の場でもこういった取組を進めてきた手法はどのような手法で進めた結果できたのかということの事例も併せて、発表してもらっているというところがあります。今後もそういった取組を進めていきたいと思っております。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○新垣新委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明12月13日金曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  新 垣   新