委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和6年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日令和6年12月13日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 5 時 29

場所


第4委員会室


議題


1 乙第6号議案 沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第7号議案 国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例
3 乙第16号議案 損害賠償の額の決定について
4 乙第18号議案 指定管理者の指定について
5 乙第19号議案 指定管理者の指定について
6 乙第35号議案 指定管理者の指定について
7 乙第36号議案 指定管理者の指定について
8 請願第5号及び第8号、陳情第51号外56件
9 閉会中継続審査・調査について
10 視察・調査について


出席委員

委 員 長  新 垣   新
副委員長  松 下 美智子
委  員  比 嘉   忍
委  員  新 垣 善 之
委  員  新 里   匠
委  員  小 渡 良太郎
委  員  米 須 清一郎
委  員  山 里 将 雄
委  員  仲 村 未 央
委  員  西 銘 純 恵
委  員  平 良 識 子


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

こども未来部長                真 鳥 裕 茂
 こども若者政策課長             島 津 典 子
 こども家庭課長               井 上 満 男
 子育て支援課長               寺 本 美 幸
 女性力・ダイバーシティ推進課長       知 花 弘 恵
保健医療介護部長               糸 数   公
 医療政策課長                古 堅 宗一朗
 感染症対策課長               平 良 勝 也
 薬務生活衛生課長               久 髙   潤
 薬務生活衛生課薬務専門監          中 村 章 弘
 国民健康保険課長              與 儀 秀 行
 高齢者介護課長                七 條 優 子
病院事業局長                  本 竹 秀 光
 総務企画課長                宮 里   勉
 管理課医療企画監              中矢代 真 美
 南部医療センター・こども医療センター院長  福 里 吉 充
 八重山病院長                和 氣   亨
 教育委員会教育支援課班長          赤 嶺 雄 一
 教育委員会教育支援課班長          弓削田 洋 子



○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、こども未来部長、保健医療介護部長及び病院事業局長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、乙第7号議案国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、保健医療介護部長の説明を求めます。
 糸数公保健医療介護部長。

○糸数公保健医療介護部長 保健医療介護部所管の議案について御説明させていただきます。
 本議会において、保健医療介護部では、国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例の1議案を上程しております。
 それでは、ただいま表示しました議案説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第7号議案国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、国民健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整理する必要があることから、条例を改正するものであります。
 以上が、本議案の説明となります。
 御審査の程、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 保健医療介護部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 これ健康保険証、従来の保険証がもう発行が廃止されると、廃止されたんですよね。まだ従来の保険証も使えるということであるんですが1年ぐらいね。もう廃止されたということで、何らの混乱とまで行かなくても、その使用について何か問題等々発生していますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 今委員おっしゃったことにつきましては、12月2日に紙の健康保険証これが新たに発行されるということが、今後なくなるということでですね。もうそれに変わりまして、今現在お持ちの保険証については、有効期限があるものについては有効期限まで。ないものについては来年12月1日までという形の有効期限になっています。それから有効期限が切れる前に、各自治体から資格確認書というものがマイナ保険証を持っていない方については届きます。それでもって医療機関を受診するということで、特に今のところ問題というのは報告のほうは受けておりません。

○山里将雄委員 今いわゆるマイナ保険証、これはどれぐらいの比率になっていますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えいたします。
 沖縄県全体のマイナ保険証の登録者数というのは、現在のところ公表されておりませんが、国民健康保険に係るマイナ保険証の数につきましては、14万7638名というふうになっておりまして、県内の国保に加入する方々の占める割合というのは39.9%というのが、令和6年6月現在の状況というふうになっております。

○山里将雄委員 そうすると、まだ39%程度しかないということなんで、これあと1年間は有効だとしても、1年後にはこの保険証が使えなくなるわけですよね。資格確認書というのが発行されるというのは分かっているんですけれども、その段階までにまずマイナンバーカードの登録といいますかね、発行と。それから、それにひもづけるということを進めなくてはいけないわけですよね。ところが、そこまで果たしていくのかというのが非常に疑問でね、今の状況からすると。そうすると1年後、今持っている保険証の期間が切れたときにね、かなり混乱が生じるのかなというふうに非常に心配しています。その辺はどう見通していますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 マイナ保険証の取得につきましては、各自の任意ですので必ずしも強制ではないというふうになっております。ですので、マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、先ほど資格確認書ということで御説明させていただきましたけれども、これの有効期限がまた切れる際には、新たに資格確認書を交付をお願いしますということで各保険者のほうに申請して発行していただくと。当初はですね、国はこの資格確認書につきましても申請によって交付するという形だったんですが、今は申請によらず全員に対してマイナ保険証を持っていない方については、交付するという形で当分の間やっていますけれども、これが今後はどうなるかというのを注視していきたいというふうに思っています。

○山里将雄委員 資格確認書もそうですね、申請しないでも、ちょっと聞いたんで少しまだ安心かなと思ってはいるんですけれども、これも当分の間ですよね。これがどれだけ普及していくのか、ちゃんとしていくのか。非常に気になるところであるんですけれども、県としての対応、その辺混乱のないようにしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。マイナ保険証はさっき国保の取得率ですか。答弁がありましたけれど、マイナカードの利用率はどうなっていますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えいたします。
 令和6年10月末現在におけるマイナ保険証の利用率は、全国平均15.67%に対しまして、沖縄県は7.43%というふうになっております。

○西銘純恵委員 紙の保険証とマイナカードと併用できるというのが、法の建前だと思っていますけれど、紙の保険証は――例えば私どもは多分、来年の12月まででしたかね、期限があるんですよね、国保証は。資格確認書ですか、それがどういうふうにして本人に届くのか。何か年間そういうのが続くのかというのをお尋ねします。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えいたします。
 まず紙の保険証につきましては、有効期限が切れる前に保険者である各市町村が、そちらから紙の保険証、マイナンバーカードの登録をしていない方については、資格確認書が届くというふうになっております。
 これにつきましても、国のほうから来るんですけれども、この資格確認書のほうにつきましては、有効期限が5年間というふうに、今現在打たれておりますけれども、その有効期限5年間丸々使うかどうかについては、各市町村の判断によって、例えば1年とか2年とかいう形に決まっていくという形になっております。

○西銘純恵委員 分かりました。
 陳情もありますから後は陳情のほうで質疑したいと思います。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 質疑なしと認めます。
 以上で、第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○新垣新委員長 再開いたします。
 保健医療介護部関係の陳情第51号外13件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、保健医療介護部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 糸数公保健医療介護部長。

○糸数公保健医療介護部長 それでは、陳情の処理方針について御説明いたします。
 ただいま表示しました陳情に関する説明資料の2ページの陳情一覧表を御覧ください。
 保健医療介護部関係では、陳情が継続12件、新規2件となっております。
 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 なお、10ぺージに記載しております、陳情第72号の3令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の記事項4につきましては、沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会に付託替えとなっておりますので御留意ください。
 続きまして、新規の陳情2件について、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 28ページをお願いします。
 陳情第203号医療機関の事業と経営維持のため診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置を求める陳情について、御説明いたします。
 29ページをお願いします。
 1及び2について、県では、全国知事会を通じて、国に対して、医療機関の経営悪化へ歯止めをかけるよう診療報酬の在り方も含め戦略的かつ継続的に対処すること、経営に必要な経費について不足が生じる場合は、臨時的な診療報酬の改定や国による補助制度の創設により全国一律の対策を講じること等を要望しております。
 医療機関への財政支援措置については、今後も他県の状況等も踏まえつつ、関係機関と意見交換をしながら適切に対応していきたいと考えております。
 続きまして、30ページをお願いします。
 陳情第214号上水道の漏水検知に関わる先端技術導入に関する陳情について、御説明いたします。
 1及び2について、安全・安心な水道水を安定的に将来にわたって供給できる水道を構築し、安定的な経営を維持するためには、有収率のさらなる改善に取り組む必要があると考えております。
 また、地震や大雨等の災害時における水道水の安定的な供給を図るため、水道施設の効率的な整備や計画的な更新・耐震化を実施するとともに、災害情報等の収集を迅速に実施することも重要です。
 県としましては、衛星画像データを用いた漏水解析等の先端技術の情報収集に努めるとともに、これらの情報を県内水道事業体に共有することにより、県内への導入について研究してまいりたいと考えております。
 以上で、保健医療介護部関係の陳情に係る説明を終わります。

○新垣新委員長 保健医療介護部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 おはようございます。確認で幾つかお聞きしたいと思います。
 まず17ページ、陳情第117号継続の薬学部設置に関してですね。
 毎委員会で取り上げられている案件ではあるんですけれども、進捗状況を教えてください。次年度も含めてですね。

○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
 県は薬学部の設置を希望する県内国公立大学の公募を令和5年9月から12月までの期間にしましたが、応募はありませんでした。
 しかしながら、琉球大学から薬学部設置の可能性を含め、沖縄県と緊密に連携しつつ協議を進めたいとの回答があり、協議の場の設置について合意しております。
 令和6年5月及び同年9月に、沖縄県と琉球大学による薬学部設置等薬剤師確保対応方策検討連絡会を開催しておりまして、第3回目につきましては来年1月に実施をする予定としております。
 その中で薬剤師確保、また薬学部設置に関する課題等について協議を行っているというような状況でございます。

○小渡良太郎委員 県内でも一般県民というよりは、どちらかといえば医療従事者の方々からの期待が非常に大きい、この薬学部の設置になっています。
 あちこちに行くと、これ薬学部どうなっていますかという形で聞かれることが、特に多くてですね。ぜひ情報発信もあわせて行っていただきたいなと。逐一細かくやる必要はないんですけれども、今現在このような形でやっていますよというのを、四半期に1回でもいいですから情報発信をして、ちゃんと期待に応えて前に進んでいるよという姿勢を、ぜひ期待されている皆様に見せていただくのも重要なのかなと考えておりますので、これはぜひ検討いただいて、できる範囲で情報開示をしていただきたいとお願いを申し上げます。
 もう1点は、最後ですね。新規陳情第214号、今説明もあったんですけれども、処理方針も導入に向けて研究していきたいという形での前向きな処理方針が出ているのかなと思っています。ひとつこの水道の質の維持とかも含めてですね、いろんな部分で先端技術――これは衛星画像のデータという形になっているんですけれども。やっぱりこういう先端技術というのは、普段の日常の水道供給とかじゃなくて、災害時に非常に役立つ、逆に言えば災害時の経験を基に新しいいろんな技術が開発をされて、断水しないようにとか、いざというときにもしっかりデータが出てくるようにという形で、技術がどんどん進歩していくというのが近年の災害状況を見ていてもですね、よく感じます。
 近年だと能登地震でも、いろいろと断水してそれに基づいて復旧に当たっては、また新しい技術を取り入れてというような動きもあるようなんですけれども、県としてこの他府県のそういった現状ですね、情報収集とかはされているのか。ちょっと、現場の状況をお聞かせください。

○久髙潤薬務生活衛生課長 お答えいたします。
 まずこの水道のですねDX化というのは、本当に進んでおりまして、日進月歩といった形でいろんな技術が今出ているところです。
 今回陳情者が言っている衛星画像を用いた漏水解析もその1つなんですけれども、これも災害時の利用も少しは期待されているところです。例えばこの技術についてなんですけれども、従来は水道管の調査というのは漏水音聴調査といって、人がマイクを使って漏水音を聞きながら探知する技術ですけれども、今回のこの衛星画像データを用いた技術というのは、これまで火星とか地球、惑星探査の地下水の技術に使っていたものを応用しておりますので、1枚の衛星写真で漏水箇所が分かります。一旦撮っておくと、災害があったときに、またその画像を解析することで、どこで漏水が起こっているのかというのが、いち早く分かりますので、そういった技術もあります。
 あとほかにもですね、スマートメーター――水道のメーターですね、今人がメーターチェックして水道料金を決めていますけれども、それもIoT化されることで自動的にこの水道の使用量が分かったり、あるいは止まっている状態というのが分かりますので、ここで漏水しているのではないかとか。あるいは特に災害はなくても、使っていない状況というのは、もしかすると、御老人の場合は孤独死しているのではないかといった、福祉の分野につなげるとかですね。様々なIT技術が今導入されておりますので、我々としても今後情報収集を進めまして、水道事業体のほうに情報共有していきたいと思います。

○小渡良太郎委員 ちょうどスマートメーターの話をしようと思っていたので、答弁いただいてありがとうございます。
 部署は違うんですけれども、見守りとかにもつながっていく部分もありますから、水道の安定供給をやるという観点だけではなくて、そういった技術の導入には、副次的な効果として見込める部分がたくさんありますので、ぜひスマートメーターへの更新を進めると検針員の仕事が奪われる形になるかもしれないんですけれども。一気に変えるということはできないはずですから、いろいろ調整をしながら先端技術を取り入れていって、特に沖縄は離島県ですから、ほかから水を持ってくるというのはなかなか厳しくて、供給がストップした場合には、そこまで運ぶ手段というのも、今現在の住環境では限られているのかなというふうな感じがしますので、ぜひ災害対応にも役立てるという意味でも、先端技術の導入の検討は積極的に進めていただきたいと思いますので、これも要望して終わります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 今の件聞いていて、ちょっとだけ確認したいなと。
 僕が遅れているんですかね、初めて聞いたんですけれど、この衛星画像データを用いた漏水解析というのは。こんなことができるのかと思って今びっくりしているんですけれども、これ要するに衛星画像を見ただけで漏水している箇所が分かるということなんですか。

○久髙潤薬務生活衛生課長 お答えいたします。
 この衛星画像を活用して漏水を探知する技術というのは、国内で2社ほど取り扱っているところであります。その中でこの陳情者のコールアップジャパンではですね、イスラエルの企業――アステラという企業があるんですけれども、そこが開発した技術――アステラ・リカバーというものを用いています。このアステラ・リカバーなんですけれども、人工衛星からLバンドというマイクロ波を照射しまして、反射してくるレーダーを解析して漏水を判定するようなんですけれども、原理としましては様々な水があって、例えば海水だったり、川の汚染水だったりですね。そういった地表を流れる水であったり、そういったものを反射したレーダーの非伝導率というらしいんですけれども、非伝導率の特性が異なることとかですね、あるいはこの水道水が土壌と混ざって、飽和した誘電率というらしいんですけれども、それを捉えてこの独自のアルゴリズムであったり、あるいはAI解析によってほかの水道水の漏水とほかの水をまずは識別するそうです。それを市町村が持っているGISの水道のメーターの配管図と重ね合わせることで、ここが漏水しているのではないかというのが、ある程度100メーターぐらいの範囲で分かるそうです。
 そこからは、従来の音聴調査といわれる音を聞きながら、漏水箇所を見つけていくという技術になっておりまして、今まで音を聞きながらやっていたので、時間がかかってしまったり、あるいは漏水調査に費用がかかっておりましたけれども、これによって漏水箇所を特定したり絞り込むことができるので、今後の漏水の更新計画とかに役立つというふうに言われております。

○山里将雄委員 すごいですね。私も行政にいたものですから、この水道のいわゆる有収率というのは、水道事業の経営を圧迫するので非常に市町村としては問題視していたので、もしこれが本当に実現するのであれば、すばらしいなと思っていますので、ぜひ県としても何とか検討してもらいたいなと思っているんですけれど。これ今実際に導入している県というのは、まだないということなんですよね。

○久髙潤薬務生活衛生課長 今幾つかですね、かなりの自治体で今導入が検討されているところです。例えば大分県さんは、広域に大分県全域で調査をしておりまして、これは令和5年度になるんですけれども、デジタル田園都市国家交付金を活用して県内全域を対象に漏水調査をしております。

○山里将雄委員 具体的にもう検討している県、自治体もあるようなので、ぜひ沖縄県としても積極的に検討してもらいたいなというふうにお願いしたいと思います。
 次なんですけれども、その前の陳情第203号ですか。これについてもちょっとだけですけれども。
 これ厚生労働省の医療経済実態調査というもので言うと、赤字法人が約25%あると、4万件のうち1万件があるという。これ全国の数字になっている、僕もこの医療経済実態調査というのを、ちょっとだけネットで見たんですけれども、これ全国のものしか載っていなくて、県ごとのがあるかなと思って見たんですけれどね。沖縄県の実態というのは、それで見られなかったんですね。
 沖縄県の場合はこの数字としては、赤字法人の割合はどうなんでしょうか、分かりますか。

○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
 今委員のお尋ねは、厚労省の調査を沖縄県内に限定してというか、経営状況を赤字法人がどれぐらいかということだと思うのですが、これはすみません、こちらのほうでは県内の各医療機関ごとにということは、今のところ把握しておりません。必要に応じて、確認をしたいと思います。

○山里将雄委員 全国的にそういう数字であれば、恐らく沖縄でも、かなりその赤字法人の割合も高いのではないかなというふうに思いますので。都市部ではそうでなくても、北部とか離島とか都市部でもそうなのかな――やはり法人の病院、医療機関というのが住民の医療を提供するという意味で、非常に重要な役割を担っていますので、もしこれが赤字が多くて医療機関の経営が成り立たないというような状況が本当にあるとすれば、これ大変問題、課題だと思いますので、ぜひその辺の実態も把握していただいた上で、それに対してどのような対処ができるか。県としてどういうことができるか、検討してもらいたいなというふうに思っていますのでよろしくお願いします。
 それからもう一つ。23ページの陳情第156号なんですけれども。
 このmRNAワクチンについての陳情が、ほかにも出ているんですけれども、このワクチン、本会議の一般質問等々でも何名かの議員さんが取り上げていたと思うんですけれども、その段階ではこのワクチンについては沖縄県内ではまだ、接種は行われていないというふうな答弁だったと思いますけれども、それでよろしいですか。

○新垣新委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、感染症対策課長から今の質疑は、レプリコンワクチンについてのものであるか確認があった。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 平良勝也感染症対策課長。

○平良勝也感染症対策課長 お答えします。
 新しいレプリコンワクチンというのが導入されておりますけれども、製造メーカーさんに確認したところ沖縄県での接種実績は、今のところはないというふうなことを聞いております。

○山里将雄委員 県外では、行っているところはあるのでしょうか。

○平良勝也感染症対策課長 正確な数字の把握はしておりませんけれども、県外では接種している医療機関はあるというふうに聞いております。

○山里将雄委員 私はワクチンは全然反対するものでもないし、自分も7回ぐらい打っているんですけれども。やっぱこのレプリコンワクチンについては、いろいろと見ていると、少し問題もあるのかなというふうに正直感じています。
その実態をぜひ県としてしっかり把握といいますかね、調査してどういうふうに対処していくのか。その検討もしていただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 29ページですね、新規の陳情第203号です。
 処理方針に、全国知事会を通じて、全国一律の対策を講じることを要望しておりますと。この具体的に要望した知事会の日時を教えていただきたいと思います。

○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
 この知事会からの厚労省に対する要望というのは、令和6年で言いますと、8月8日。全国知事会の社会保障常任委員会のほうから厚生労働大臣宛、政務官に手交ということで聞いておりますが、内容としましてはちょっと処理方針と重複しますけれど、医療機関の経営悪化へ歯止めをかけるように診療報酬の在り方も含め、引き続き戦略的かつ継続的に対処することなどですね。こういうような概要的な各項目ではなくて、こういうことがないように全国的にこういう処置をしてくださいというような要望がなされております。
 以上です。

○比嘉忍委員 診療報酬は、2年か3年に1回見直しだと思うんですが、今傾向としてはその報酬は医科点数表というんですか、減らされてきているという感じなんですか。

○古堅宗一朗医療政策課長 個別にどの項目が下がって上がってというところは、ちょっと差し控えさせていだきますけれど、全体的にということになると、今過渡期でこの新しい分野で下げているところはあるというのは聞いております。それが具体的に不具合というか、どういうふうに経営状況とかに影響があるかというところの分析はこれからだと思いますけれども。
 以上でございます。

○比嘉忍委員 ありがとうございます。
 それと陳情者の情報があれば教えていただきたいのですが、この沖縄県民主医療機関連合会について、県内の医療機関数とですね、そこに加入している医療機関がどれぐらいあるのか御存じでしたら……。

○古堅宗一朗医療政策課長 今回のこの陳情は沖縄県民主医療機関連合会ということで聞いておりますけれども、この団体の構成メンバーとかについては、こちらでちょっと把握しておりません。すみません。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。

○米須清一郎委員 先ほども出ました新規の陳情第214号をお願いしたいと思います。
 これは、広域の水道と県企業局の分とかではなくて、市町村の水道も含めて、要するに全ての水道が対象になりますか。

○久髙潤薬務生活衛生課長 お答えします。
 企業局含め、あと市町村の事業体が対象になってきます。その水道管ということなりますが、企業局が持っている導水管であったり、あと市町村が持っている配水管になります。

○米須清一郎委員 先ほど回答がありました、大分県の広域調査というのは大分県全域の市町村の水道も含めた、全ての水道の施設を調査したということになりますか。

○久髙潤薬務生活衛生課長 大分県の場合ですね、この補助金を使って18の水道事業体が参加して行ったと聞いております。

○米須清一郎委員 主体というよりも、その対象施設はどちらかということを聞いているんですけれども、水道の施設全てという理解でよろしいですか。

○久髙潤薬務生活衛生課長 お答えします。
 水道管の管路が対象だというふうに聞いております。ほかの貯水池とか、浄水場とかそういったのではなくて、どちらかというと水道管路の漏水調査になります。

○米須清一郎委員 なかなかすごい説明も専門的な言葉も出てきて、ちょっと理解も追いついてないんですが、お聞きしているとすごく便利になってよさそうだなと、いいことだらけというイメージ、言い方はちょっとあれですけれども。ぜひやったらどうかなと導入に向けてですね、と思うんですけれども、調査をちょくちょく入れるという話なのか。それとも導入するということは何かの機械というか、技術というか、何かを購入したり設置したりとかそういうことなのか。導入するとどういうことになるんでしょうか。

○久髙潤薬務生活衛生課長 お答えします。
 この調査自体がですね、JAXAの衛星を使っているようでして、衛星画像を1回1枚撮るという作業が入るようです。なので、特に何か準備するといったことはなくて、この衛星画像を一度撮るということになりますけれども。それは結構範囲が広いということもありますので、スケールメリットがありますので、1つの自治体でやるというよりは、もしかすると複数の自治体でやることで費用対効果といいますか、費用面で少しメリットが出てくるのではないかなと考えております。

○米須清一郎委員 県が直接できるということではなくて、そういう技術がある会社とかにですね、委託とかして画像を取り寄せる。取り寄せて自分たちでやるのか、解析まで外部にお願いするものなのか。1回やればいいのか。それを何回も何回もやっていくのか、その辺はどうなんでしょうか。

○久髙潤薬務生活衛生課長 この解析をですね、ここに漏水の可能性がありますというのが、先ほど申したように100メーターの範囲で示すことができます。
その実際の漏水調査というのは、この企業がセットでやるか。あるいはまた、市町村独自でやるかというのもありますけれども、漏水箇所を見つけてかなりたくさんの箇所が見つかってきます。ただ実際に漏水を見つけたというのは、現在の成績では約3割ほどといわれているようです。全ての漏水箇所を特定できるわけではなくて、3割ほどは特定できる。その得られたデータを用いて、この漏水の更新計画をしっかりと市町村が立てていって、それを反映していくということが、各事業体の求められる仕事になるのかなと思います。

○米須清一郎委員 ちょっと私が質問したのと少し違うかなと思うんですけれども、でも大事な御説明だと思いますけれども、ぜひよくするための技術を取り入れてというところで、積極的に導入を検討いただきたいなと、お話聞いている限り思うんですが、その方針のところで研究していきたいというような書き方ですけれども、今の段階でどの程度の検討なのか。導入に向けてどう動いていくのか。現時点でどうなのか、これからどうなのかというところをお願いしたいと思います。

○久髙潤薬務生活衛生課長 昨年度ですけれども、水道事業体の会議がありますので、そこの場においてこの水道のこういった技術があるというのは、紹介したところです。ただ今各県で多くの自治体で今導入を検討していたり、実際に導入しているところがありますので、費用対効果であったりですね。あるいは課題だったりというのを情報収集をして、実際には水道事業体のほうに導入するのかどうするのかという判断いただきまして、もしある程度の水道事業体が集まったような形で――例えば那覇市、浦添市、近隣の市町村でやっていきましょうというようなお話になれば、我々のほうもぜひ協力をして検討していきたいというふうには考えているところですけれども、今のところはまだ研究している段階であります。

○米須清一郎委員 ぜひ進めていただきたいなと思います。
 以上です。ありがとうございます。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 10ページなんですけれども、陳情第72号の3の6番。
 居住市町村での出産が困難な離島地域の妊産婦の部分ですけれども、これについての回答でですね、平成29年度から離島患者等通院費支援事業を実施しておりとあるんですけれども、対象者を教えていただきたいです。

○古堅宗一朗医療政策課長 当事業の対象者について説明したいと思います。
 まず例示ですけれど、生殖補助医療を受ける夫婦、そして妊産婦、がん患者、子宮頚がんワクチン接種後に多様な症状を呈している患者。そして、小児慢性特定疾病児童等となっています。あと指定難病患者、特定疾患患者、重度障害者。それに加えて必要に応じて、以上の患者が通院する場合の付添い人が1名。
 以上が対象者となります。

○新里匠委員 この文中に書いてある、離島患者等通院費支援事業というのがどういう事業なのか教えていただきたいです。

○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
 今述べました対象者に対してですね、この離島の患者さんに対して、この人たちが島外の医療機関へ通院及び入院等をする場合の通院にかかる交通費、そして宿泊費。この経済的な負担を軽減するための事業となっておりまして、基本的には市町村が実施する事業で、当該市町村に対して県から補助を出すと。こういう事業のスキームになっております。
 以上です。

○新里匠委員 これにおいてどれぐらいの、全額なのかという部分を教えていただきたいです。

○古堅宗一朗医療政策課長 今申し上げたとおり、各市町村ごとの事業で市町村の事業の内容によって額等が違うところはありますけれども、県のほうではですね、交通費に関しましては、離島住民向け運賃の8割相当額。そして宿泊費に関しては、1泊上限5000円というのがありまして、仮に県の補助に対して市町村が、上乗せといいますか、市町村によっては自己負担で、さらに財源を使って実施しているというように事業として展開しております。
 以上です。

○新里匠委員 この中で宿泊施設とかウィークリーマンションとあるんですけれども、これは宿泊施設というのは、例えば本会議でも僕が言ったんですけれども、そのがじまるの家とかその支援施設とそのほかに、それが空いていない場合とか、そこに行きたくないという場合は、ウィークリーマンションでもそれは支援ができるよという意味でしょうか。

○古堅宗一朗医療政策課長 いわゆるホテルのような宿泊施設に加えてマンションのような形を取って、マンスリーマンション、ウィークリーマンションのような形の対象を広げましたので、今確認があるとおりで、そのとおりでございます。

○新里匠委員 この陳情の中ではですね、長期滞在できるというところがあるんですけれども、その期間というのはどれぐらいを見ているんでしょうか。

○古堅宗一朗医療政策課長 先ほども申し上げましたが、県のほうで宿泊費1泊の上限補助の額というのは決めておりますけれども、これに対して期間であるとか、行ってまた戻って行ってというような回数等についての上限みたいなことは、設定はしておりません。各市町村ごとによって設定されているものと思っております。
 以上です。

○新里匠委員 この陳情についてですね、できる体制があるよというような答えなのかなと思っているんですね。なのに陳情に上がってくるということは、やっぱり周知がされていないのではないのかなという部分があるので、周知の徹底をやることによってやはり救われるというか、支援される方々が安心できる部分があると思うので、再度その支援をできないかお伺いをいたします。

○古堅宗一朗医療政策課長 委員御指摘のとおりですね、課題としては幾つかありますけれども、実際住民の方、患者の方といいますか、対象になる方が申請をして、各役所、役場に対して申し込んで初めて補助が受けられるというような形になりますので、大きな課題としてやはりこの周知、対象にはこういう事業があるよという。ただ県から大きく県民の皆さんにということもやりつつですね、県の広報誌等にも載せております。ただ実際、事業内容が違いますので、やはり一義的には一番住民・患者の方々、対象者となる方々に接している役所、役場で、きめ細かく、うちの村ではうちの町ではこうですということをやっていただくことをお願いしております。これについて、各市町村、自治体と意見交換を県のほうがまとめてやってみたりですとか、要望を聞いたりですとか、ほかの役所、役場でやっている形が参考になるように情報共有するというような努力もしておりますが、今後も重ねて努めていきたいと考えております。

○新里匠委員 この部分について最後なんですけれども、これ遡及できるかというところを聞きたいんですけれども。分からないで島外の医療を受けました、その後この支援があることに気づきました、遡及して受けられることってできるんですか。これも市町村単位になるんですかね。

○古堅宗一朗医療政策課長 今委員おっしゃったとおり、役所、役場でその実施の要領・要綱みたいなものを定めておりますけれども、これには幾つか基本的な要件としては、実際に対象となっているかどうかの確認。これは例えば地元の診療所などで医師からですね、これはここで治療できないから島外に行ってほしいというような診断というか、判断があった場合ですとかですね。実際使った経費については、証明書類というか、領収書なり、もろもろそれを証する書類を各役場のほうに出してもらう形になっておりますので、そういうことからしますと遡るのもある程度限界があるのかなと。それが入手できれば、証明して可能かと思いますけれど。これについても年度がまたがるというのは、ちょっと難しいように思いますけれども、これについても、役所、役場によってやり方が若干違うかと思います。

○新里匠委員 そういった意味でいうと、やはりなおさら周知が必要なのかなと思うので、ぜひともよろしくお願いいたします。
 続いて、陳情第136号の3美ぎ島美しゃについて。20ページの5。
 離島医療充実のための支援についてというところがあるんですけれども、与那国に関してですね、診療所の医者が2人体制になって負担金が増えているということで、それについての支援をしてくれということについての答えで、引き続き必要な支援を行っていきたいと考えておりますという方針があるんですけれども、これについて何か上乗せしてやるという方針を持っているのでしょうか。

○古堅宗一朗医療政策課長 具体的に次年度からこういうメニューをこういうふうにして支援をしますと、今申し上げられる状況にはないんですけれども、与那国を含む離島・僻地について、医療提供体制を充実させていくということは非常に重要なことだと、我々も考えておりますので、いかに財源を確保して、いかに有効なやり方で行き届くようにするかということを常日頃から関係者の皆様、市町村含めて医療従事者の皆様とも意見交換しながら進めているというところを表した処理方針となっております。

○新里匠委員 持続的な医療を保つというところについては、やはり人材がいるかどうかというのがやはり大きな問題であって、人材の確保については、いろいろ県は努力をしているところは、私も認めておりまして、そこについてはもう無理を言えないなという部分はあるんです。けれども、確保している人材を残すことについては、予算があれば、持続的にできる重要な部分だなと思っているので、ぜひとも医療の予算確保についてしっかりやって、その方針を立てていってほしいと思っているんですね。なので、今すぐするとは言わないので、次の機会ぐらいにはこういうことがあるよというところをやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○古堅宗一朗医療政策課長 今委員、御提言、御指摘あったところを我々も本当に身にしみてふだんも考えておりますけれど。予算の確保、これも努めております。そして具体的な方針として、何をいつまでにどれだけやりますというところはやはり予算があってのことなので、なかなか難しいところでございますが、そもそも今年の3月につくりました第8次沖縄県医療計画の中にもですね、僻地・離島の医療の充実について、各項目ごとにこれをこうすべきだ、こうしていきたいというようなことを方針として載せております。ですので、これを着実に履行していくというのが、基本的には我々の今目標となっております。これをいかに具体的に効果的なものにするかというのは、またいろいろお知恵を拝借しながらやっていきたいと思っております。

○新里匠委員 ぜひとも、頑張っていただきたいです。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 陳情第51号、4ページですね。
 軽費老人ホーム・ケアハウスの件で陳情が引き続き出ておりますけれども、陳情の内容についていま一度確認したいんですが、陳情の趣旨のほうにある軽費老人ホームA型で、62.7%。それからケアハウス、これはC型のことなのですかね、53.9%ということで、マイナスが出ているというような陳情になっていますけれど、この実態というのは、県も同じように把握をしているんですか。

○七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
 まず県内では軽費老人ホームは、運営しているところが8か所ございまして全てケアハウスとなっております。この8か所のうち、令和5年度の収支で確認したところ、1か所だけ赤字経営になっております。それ以外は、黒字の状況となっております。
 以上です。

○仲村未央委員 それではこの沖縄県の8か所の軽費老人ホームについては、いずれも介護の提供もあるという理解でよろしいんでしょうか。

○七條優子高齢者介護課長 軽費老人ホームは、通常は住まいのほうなんですけれども、県内のうち1か所を除いた7か所のほうで、介護保険制度の特定施設入居者生活介護という指定を受けておりますので、そちらでは介護の提供が行われております。
 以上です。

○仲村未央委員 昨日ですかね、少し記事で見たんですけれど、養護老人ホーム、あるいは軽費老人ホームの所在する自治体の7割以上が、施設運営費の基準を1度も改定していないことが厚労省の調査で分かったというような記事が出ておりましたけれども、沖縄県はどのような状況でしょうか。

○新垣新委員長 所用のため、副委員長に委員長の職務を代行させますので、よろしくお願いいたします。
 休憩いたします。

○松下美智子副委員長 再開いたします。
 委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいたします。
 休憩前に引き続き質疑を行います。
 七條優子高齢者介護課長。

○七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
 養護老人ホームの基準につきましては、市町村のほうで定めておりますけれども、県内市町村所在の市町村が改定したかどうかというのは、県のほうで把握しておりませんけれども、ケアハウスにつきましては、県の基準で定めておりますので、県のほうでは過去、消費税改定分等ですね、含めて改定はしております。
 以上です。

○仲村未央委員 じゃ、皆さん、県がその基準を持つ軽費老人ホームに関しては、これまでの診療報酬改定ごとに基準の改定は行ってきたということですね。

○七條優子高齢者介護課長 はい。消費税が税率アップした際、あと介護職員の処遇改善分ですね、あった分につきましては、全て改定しております。
 以上です。

○仲村未央委員 そうなると他のいわゆるサービス事業所との賃金等の格差というのは、特段生じていないのか、その実態は分かりますか。
 適切に反映されてきているということなので、陳情の趣旨では介護職員の月額平均の同様の処遇改善をすること等々の指摘になっておりますけれども、これはいわゆる他のサービス事業所と遜色のない給与水準でこの間運営されてきてるというふうに理解してよいのか。そこの実態の状況について教えてください。

○松下美智子副委員長 委員長が戻りましたので、委員長と交代いたします。
 休憩いたします。

○新垣新委員長 再開いたします。
 七條優子高齢者介護課長。

○七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
 軽費老人ホームの人件費に当たる部分につきまして、サービス提供に関する費用という部分がございまして、こちら令和6年度介護報酬の改定があった分につきましては、その分の改定率の増額変更を行っておりまして、その基準に従いまして各施設のほうでも改定したと聞いておりますので、その分は他の介護サービスと同じように改定されているものと考えております。

○仲村未央委員 ちなみにその賃金水準の比較など、手元にありますか。例えば他産業との比較とか。それから沖縄県の平均、今皆さんが基準を持っているこの当該ケアハウス等の賃金水準など。具体的な数値があれば知りたいんですけれども……。

○七條優子高齢者介護課長 介護サービス事業所ごとの平均賃金データというのは、ちょっと持ち合わせておりませんので把握しておりません。
 以上です。

○仲村未央委員 今持ち合わせていないという理解ですか。資料要求はできるんですか。

○七條優子高齢者介護課長 すみません、訂正いたします。
 介護サービス事業所ごとの賃金データというのは、調査がなかったと思いますので、ちょっと分からない状況です。

○仲村未央委員 サービス事業所ごとということではなくて、この介護の県内賃金の水準。それと他産業との比較とか、それから今全体の介護事業所の水準と今皆さんが基準を適切に改定してこられたとおっしゃっている、軽費老人ホームの介護における水準の比較などがあればということで聞いているわけですね。だから何かそういうものは今手元に一切ないですか。

○七條優子高齢者介護課長 沖縄県内の介護職員の現金給与額につきましては、22万4900円となっております。これ令和5年度の調査の内容になっております。それに比べまして、沖縄県内の全産業の平均につきましては、全産業の現金給与額ですけれども、28万5400円となっております。
 以上でございます。

○仲村未央委員 この介護職員、あるいはヘルパーさんたちのいわゆる、賃金水準、賃金の向上、処遇の改善の課題というのは、これはもう非常に社会で大きな課題になっているわけですよね。その取組の中で今のことをお尋ねしてるんですけれどね。
 今県はこの処遇改善の取組について、何か特段取り組んでいることがございましたか。

○七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
 沖縄県のほうでは、この処遇改善加算の取得促進ということの事業を行っておりまして、まず取得促進のためのセミナーを開催しております。
 また専門家の派遣も、各事業所に派遣するなどして、取っていないところは取得できるように、あるいはさらに上の加算が取れるような支援を行っております。

○仲村未央委員 関連で少し聞きたいんですけれど、このほど訪問介護事業所の報酬の改定の中でマイナス改定が出たということで、非常に衝撃が走りましたけれども、この辺りの影響というのは何か皆さん把握されていることがありますか。地域の事業所でこの影響を受けて閉鎖をしたとか、何らかの影響があるのか、そこら辺についてはいかがでしょうか。

○七條優子高齢者介護課長 今年度マイナス改定になっておりましたので、2か所ほどですね、事業所の聞き取り調査を行ったところ、まだ年度の途中というところで、具体的な影響は事業所のほうでもまだ直接は分からないというところではございました。
 県のほうでは、実際に介護報酬のデータを令和6年3月ですね、改定前の報酬額と処遇改善加算が施行されました6月の介護報酬について、実際どれだけ受け取ったかというデータをちょっと比較はしたところです。それによりますと、訪問介護事業所の約半数で減額となっておりまして、半数で増額となっておりました。ただ減額になったところは、利用者の減がございましたし、増額になったところは利用者が増加しているというところがありましたので、データだけでは、この影響による増額減額というのは、ちょっと分からないところでございます。
 この影響につきましては、今年度国のほうで新たな制度が始まりまして、報告することになっておりますので、今年度の収支のデータを見ながらですね、どういった影響があるかというのは確認してまいりたいと考えております。

○仲村未央委員 利用者の減で非常に注意しなければいけないと思うのは、そもそも職員がいない、採りたくてもその事業を回すだけの手が足りないということの中で、その受入れが困難であるというようなことが大きく、恐らく想定もされますし。それからその訪問事業に関して言えば、やはり集合住宅型のタイプのもので今のような利用者の増があるのか。それによって増額になっているのかですね。
 それから地域で、1軒1軒お尋ねするようなタイプの訪問事業。非常に地域にとっては、必要な資源なんですけれども、先ほどの5割の減額というような影響が出ていないかどうかというのは、これから皆さん丁寧に調査把握をする必要があると思うんですけれども、そこはされる、またはこれからの課題ですか。

○七條優子高齢者介護課長 有料老人ホーム等の集合住宅でやっているところにつきましては、同一減算という制度がございまして、その減算を受けている
事業所と受けていない事業所で、先ほどの3月と6月の報酬の比較を行っております。いずれもですね、同じ結果になっています。同一建物減算を受けているところでも半数が増えていて、半数が減っているという状況になっております。
 また加算取得ごとにデータを見ましても、例えば加算を取っていないから減っているとか、加算を取っているから減っていないとかという兆候もはっきりした傾向が見えませんでしたので、全体的に加算の取得状況にかかわらず、減ったり増えたりというところがございます。
 先ほど委員おっしゃったとおり、訪問介護事業所のほうは人員不足という課題のほうが一番大きいと各事業所でも聞いておりますので、また介護人材不足につきましても取得ができますように、県のほうでも支援が必要だと考えております。

○仲村未央委員 そうですね、先ほどの全産業平均の28万5400円、介護の職員が22万4900円ということですから、なお格差が非常に大きくてですね。この人手不足を本当に何とかしなければ、地域の介護事業所、成り立たないというような悲鳴が本当に今蔓延しているというふうに見えるんですね。
 先ほど皆さん養護老人ホームのほうについては、市町村の基準で、それについては把握していないということでしたけれども、厚労省の調査では7割もの自治体がこのような報酬改定に沿った改定が、これまで1度もなされていなかったというような調査結果になっていますので、この7割に沖縄県の各自治体も入っているのか。それとも適切にクリアしてきたのかということも、非常にこれはこの介護の処遇改善については、非常に重要な取組の一つですので、そこはぜひ各市町村どのようになっているか、県としても把握をしていただいて、そこで格差が生じていないのか。これがいわゆる先ほどの全産業との比較の中で押し下げる背景になっていないかどうかも含めて、やっぱりここは大きく目配りをして把握をしていくことが必要だと思いますけれども。そこはいかがでしょうか。

○七條優子高齢者介護課長 ありがとうございます。
 県のほうで改定するようにという国の通知に基づきまして、市町村のほうには周知はしているところでございますけれども、やはりそれに従って改定したかどうか、きちんと確認する必要があると思いますので、今後確認して必要な助言を行ってまいりたいと考えております。

○仲村未央委員 以上です。ありがとうございます。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。8ページの陳情第65号健康保険証を廃止しないよう求める陳情ですけれども、12月2日に健康保険証の新規発行が終了したということで、これ石破総理が総裁選のときには、マイナカードにいろいろトラブルがあるから12月2日の実施については、延ばそうかということも言われていたようですけれども、そのまま実施をされたということで、まだトラブルが結構あるんじゃないかと思っています。
 これまでも何度か聞いたんですけれど、県内の医療機関でのカードの使用によるトラブル、それを把握していますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えいたします。
 厚生労働省によりますとマイナンバーカードと健康保険証のひもづけ等による誤登録というところのもので、これまで全国で9234件の誤登録等がありましたという報告を受けています。それから、これにつきましては第三者に閲覧されたとか、そういった被害があったものについて県に報告するという形になってはいるんですけれども、現在のところまで県内においてはそういった被害の報告というのは受けておりません。
 それから医療機関におけるトラブルについてもですね、顔認証がうまくいかなかったとかというものもあるというふうには聞いておりますけれども、具体的な数字というところについては県のほうに今のところ上がってきておりません。
 以上です。

○西銘純恵委員 県に直接トラブルの声は届いてないということですけれど、医療関係者が記者会見をして県内でもトラブルがあったと。そういうことがあったと思うんですけれども、それは把握されていないということですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えいたします。
 委員おっしゃるとおりですね、県内の医療関係者の方が記者会見を開きまして、そういったトラブルがあるという報道があったのは承知しております。

○西銘純恵委員 いろいろこのマイナカードの問題が、障害者施設で入所されている方の問題とか、高齢者施設とか認知症グループホームとか、そういう皆さんほど顔認証も――病気になったら、顔、形が変わっていくとか、いろいろなかなか認証できなくて、結局これまで9000件余り全国でトラブルがあったというのは、紙の保険証を最終的には提示して医療を受けたとかね。紙保険証を持っていなかったから帰ったら重症化したとか、そういう事例が本当にあるわけですよね。こんな中でさっき私議案の中では質疑しましたけれども、少なくとも今の紙の保険証を持っている人は、5年間は期限が来たら資格確認書が発行されるということで、その間にも不都合がいろいろ出てくるんじゃないかなということがあるので、しっかりそれは県としても監視していただきたい、不都合がないのかということについては、やっていただきたいと思います。
 それで質問したいのは、先ほどは沖縄県内のマイナカードの利用率7%台と。紙を使って私どももやっていますけれども。これまで滞納者の皆さんは短期被保険者証が発行されてきました。そして滞納の期間が長くなったりしたら、被保険者資格証明書というのが発行されてきたと思います。資格証明書については、窓口で10割負担をしなければ戻ってこない。お金のない人がもっと厳しい状況にあるということで、多分県のほうも資格証明書の発行はできるだけ抑えるようにということで市町村ともやってきたとは思うんですけれども、今現在短期被保険者証がどれだけ県内で発行されているのか、資格証明書がどうなのかというのもお尋ねしたいと思います。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えいたします。
 まず短期被保険者証のうちの国保に係る分につきましてですが、県内市町村で令和6年6月1日現在、あくまでこれはもう今のところ暫定値という形で、御了解いただきたいと思いますけれども。短期被保険者証の交付世帯が、6277世帯。国保に加入している世帯が23万3873世帯ありますので、それに占める割合としては、2.7%というふうになっております。
 それから短期被保険者証につきましては、国保だけではなく後期高齢者の方についても一部ございますので、そちらのほうも御説明いたします。
 令和6年9月現在で短期被保険者証の交付人数は、こちらの世帯ではなくて個人にという形になりますので、412名の方に交付されております。また先ほどありました資格証明書、こちらのほうにつきましても国保のほうで、令和6年6月1日現在で交付世帯は、1世帯というふうになっております。
 それから後期高齢者のほうにつきましては、資格証明書の交付されている方はいらっしゃらないと。
 以上です。

○西銘純恵委員 資格証明書が、多いときには、県内でも3桁ぐらいの資格証明書の発行がかつてあったと思うんですよ。沖縄県、都道府県化されて今みたいに資格証明書、1人1世帯になったということは、まだゼロであってほしかったとは思うんですけれども。いずれにしても、こういう状況があると短期被保険者証についても、6277世帯あるということですが、これがマイナカードに、今の制度になったら、この短期被保険者証、そして資格証明書、これはそのまま継続して発行されるんですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えいたします。
 現在ですね短期被保険者証をお持ちの方につきましては、保険料の納付の勧奨、納付に関する相談の機会など保険料納付に関する取組を行って、それでもなお一定期間、想定としては1年以上ですけれども、滞納が継続している場合には特別療養費というところの支給対象者というふうになることになっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 短期被保険者証というのは継続して、今後もあるのですか。被保険者資格証明書も今後もあるのですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 短期被保険者証については、今後は発行されなくなります。被保険者資格証明書のほうにつきましては、特別療養費という形で交付される形になります。

○西銘純恵委員 特別療養費というのは、どういうものですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 今現在ですね、被保険者資格証明書という形で特別療養費のほうが支給されているんですけれども、これがマイナ保険証の制度に変わりまして、マイナ保険証を持っていらっしゃらない方につきましては、資格確認書というのが交付されます。その資格確認書の中に括弧書きで特別療養費というのが印字されて、それで特別療養費の対象者であるということが確認されるという形になります。

○西銘純恵委員 今1世帯あると、この特別療養費が刻印されたら、従前と同じように病院の窓口では10割負担をして、後で還付というものでそのまま継続ということですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 委員おっしゃるとおりです。

○西銘純恵委員 短期被保険者証については……。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えいたします。
 短期被保険者証を今現在お持ちの方につきましては、先ほど申しましたとおり短期被保険者証というのが廃止になりますので、マイナ保険証。もしくは資格確認書という形で医療を受けていただくという形になります。

○西銘純恵委員 資格確認書でそのまま3割負担ということで大丈夫なんですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 資格確認書のほうでですね、医療3割負担という形で受けていただく形になります。短期被保険者証の方も医療機関で受けられはするんですけれども、短期被保険者証をお持ちの方というのは、どちらかというと保険料の滞納があって、なかなか納められなくて短期間で納めて、またもらったりという形を繰り返ししています。その期間は保険料をちゃんと納めているという形になるんですけれども、これが保険料滞納が続いていきますと、基本的に1年以上ですけれども、特別療養費の対象という形になると。

○西銘純恵委員 ということは、これまでの短期被保険者証を持っていた方がそのまま滞納、少しずつ滞納分を減らしつつにあるにしても、滞納があるということについては、資格確認書の中に特別療養費ということで刻印されて、そしてその特別療養費というのは、3割負担ではなくて、10割で負担するということでよろしいですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 委員おっしゃるとおりです。

○西銘純恵委員 この6300世帯近くの皆さんが、今の状況というのが分からなくて、そのまま滞納状態というのが続いたら、実際に病院に行ったら、世帯ですから、万単位の家族がいる可能性はあるし。それが丸ごと10割負担ということで医療を受けられないということにもなりかねないと私は危惧します。だからこれについては、ちゃんと従来のように分納しながら、そして継続して3割負担が使えるような方法、特別療養費と書いているけれども、従来のような活用ができるようにというのは、私はきちんと政府に対してもそれは元のようにということで声を上げるべきだと思うんですがいかがですか。そういう動きはやっていますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 現行の健康保険証については、国は本年12月2日に新規発行を終了するとしてマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するという形にしております。
 一方でですね、マイナ検証については、誤登録であったり窓口機関で認証できないというようなトラブルも発生していることから、県では国の責任において情報セキュリティー対策を徹底することとかですね。あと制度の意義、国はいろいろメリットがあるというふうにおっしゃっていますけれど、そういったことについても国民・医療機関へのですね、普及啓発に努めるよう全国知事会を通じて、国に要請を行っているところです。
 県としては、今後も医療を必要とする人が必要な医療を受けられるよう国の動向等を注視していきたいというところで、今のところ対応させていただいているところであります。
 以上です。

○西銘純恵委員 私がお聞きしたかったのは、短期被保険者証の皆さんが制度が変わって全く新たに資格確認書という形で、全額負担になるということは知らないままでいるんじゃないのかなと思っているんですよ。知らないまま病院に行ったら10割負担しなさいと。そういうことが起こりかねないと思うので、これは私はぜひ改善をさせるべきだと、こういうことがあってはならないと思っているんですけれども。どうですか、これについて部長、そういう事態が起こるということは想定されると思うんですが、それを改善するということで求めているのか。さっきの答弁もそれに答えていなかったので、ちょっとそこが重要だと思うんですがどうでしょうか。

○糸数公保健医療介護部長 委員が御指摘のありましたように、今短期証をもらっている方が知らない間に10割負担になっているというのは、かなり負担も大きくなるというふうになりますし。必要な人が医療を受けられないというふうな傾向にもつながると思いますので。まずそういう制度的なものをしっかりとこちらももう1回精査をして、今の短期証がこの3割のものがなくなるのかどうかというのはしっかり調べて、その上で市町村を通してしっかりと周知すべきは周知をするというふうな形をまずやるべきかなと思っております。

○與儀秀行国民健康保険課長 すみません、私の説明がちょっと舌足らずなところがあったんですけれども、委員、先ほど資格確認書を持っていて、それがいきなり10割負担になるというふうにおっしゃったんですが、これはいきなり10割負担になるわけではなくて、特別療養費の適用を受けるに当たって事前に、あなた1年以上滞納しているからとかですね。そういった市町村や保険者のほうから通知が行って、10割負担というのは特別療養費の対象ということが確認できますので、いきなり窓口でということはございません。

○西銘純恵委員 同じことです。
 28、29ページの陳情第203号お尋ねします。
 本当に医療機関が、法人が大変だということで書いて、県内の状況は先ほども把握されていないということでしたけれども、赤字法人が4分の1というのは、医療が崩壊するんじゃないかという気がするのですが、令和5年度の医療機関の全国の倒産件数が出ていますが、沖縄県内の廃業、解散等については、把握されていますか。

○古堅宗一朗医療政策課長 お尋ねの件につきましては、こちらで把握をしておりません。
 以上です。

○西銘純恵委員 陳情者は1つの団体ということですけれど、沖縄県医師会や医療関係者の皆さんから、そういう診療報酬改定ね、再改定をやらないと経営上も大変だというような声というのは聴取されていますか。

○古堅宗一朗医療政策課長 個別の病院のことで少しずつですね、もう厳しいというようなざっくりしたお話を聞くんですけれども。今お尋ねがあったようにオフィシャルの場といいますか、医師会なり幾つかの団体から県のほうにこういうことなので、なんか支援を国に対してとかというのは、具体的に今のところございません。
 以上です。

○西銘純恵委員 意見書を提出するように求めているということは、急ぎで陳情を出されていると思います。それで診療報酬の再改定と補助金交付等の財政支援措置ということが陳情者の要望で、県としても全国知事会で同じような要望を出しているということですから、それをうんとプッシュしてですね。早いうちに再改定ができるようにやっていただきたいと思うのですがいかがですか。

○古堅宗一朗医療政策課長 おっしゃる御提言は重く受け止めます。
 具体的には先ほどから申し上げているとおり、この陳情についてもそうなんですが、総論的に診療報酬の改定で経営が悪化しているというお話ではあるんですが、具体的にどの部分が問題で、こういうふうに改定が必要だという議論を深めながらですね、その他の団体も含めて、一番大きなところで言うと沖縄県医師会になろうかと思いますけれど、医療関係者と意見交換をしながら必要なアクションを県のほうでも取っていきたいと思っております。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療介護部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に説明員等の入替え)

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、乙第19号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、こども未来部長の説明を求めます。
 真鳥裕茂こども未来部長。

○真鳥裕茂こども未来部長 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第19号議案は、沖縄県男女共同参画センターの指定管理者として、株式会社かりゆしエンターテイメントと公益財団法人おきなわ女性財団で構成する沖縄県男女共同参画センター管理運営団体を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 なお、指定の期間については、令和7年4月1日から令和12年3月31日までを予定しております。
 以上で、乙第19号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 こども未来部長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お疲れさまです。お尋ねします。
 現指定管理者と今回の指定管理を受けるのは同じ団体ですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 今回の指定管理者選定の団体と現団体は、一緒でございます。

○西銘純恵委員 これまでの実績と課題がありましたらお願いします。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 当団体による利用まず実績につきましては、令和2年、令和3年とコロナ禍の影響により、一時期入場者数とかが下がってきておりましたけれども、令和5年度につきましては、利用者数が前年比6965人増の11万9911人。施設稼働率につきましては、前年度比4.5ポイント増の62.3%となっているところでございます。
 課題としましては、利用者について固定の方々が多いということで広くもっと若い方々にも御利用いただけるような広報とか、利用しやすい予約システムの開発等が指定管理者制度運用委員会の委員の皆さんから御指摘があったところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 指定管理料は、前期と比べて今期はどうなっていますか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 指定管理料につきましては、今回令和7年から令和11年度までの5年間、総額で税込み3億1940万7000円の債務負担行為を予定しておりまして、現在の指定管理料が5年間で税込み2億8687万円であることから、3253万7000円の増となっているところでございます。

○西銘純恵委員 増になった主な要因というのはどうですか。人件費関係いろいろとあるかと思うんですが……。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 今回の指定管理料の増につきましては、近年の賃金上昇ですとか、電気料金の高騰などに伴う管理経費の上昇を考慮したものでございます。

○西銘純恵委員 職員の人数、それと正規、非正規の割合をお尋ねします。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 職員につきましては、配置計画に示されている人数が24名となっておりまして、その内容ですが、構成団体の代表者が2名、正規雇用が6名、非正規雇用が16名というところでございます。

○西銘純恵委員 図書館が施設内にあると思うんですが、この図書館の職員というのも、指定管理者のほうで採用されているんですか。そして資格者ですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 図書情報室に配属されている職員につきましては、指定管理の公募に当たりまして、図書館司書の有資格者を配置することとしております。皆さん非正規でございますが、このうち1名につきましては、無期雇用扱いの5年以上の方がいらっしゃいまして、その1人は図書情報室の職員として、正規雇用に準じる形で雇用されております。

○西銘純恵委員 提案なんですが、ここで提案していいのかよく分からないけれど、図書館についてはやっぱり司書ということで、正規ということも含めて、5年以上も勤めているということも言われているので、やっぱりそこは指定管理をするときに、外してですね、県の直接職員にするのかどうするのかも検討してもらいたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 委員御指摘のとおり図書情報室のほうは、業務に高い専門性が求められていることから継続して雇用されることが望ましいということは考えております。
そのため指定管理者の公募に当たっては、司書の有資格者の配置ですとか、あと職員の継続雇用についても配慮することを募集要項に盛り込んでいるとともに、労働法令の遵守ですとか、雇用労働条件への適切な配慮がなされているかというのもですね、審査項目の1つとなっているところであります。
 県の公の施設に関する指定管理制度に関する運用方針に基づいて、現在公の施設の管理については、原則として管理者制度を活用することとなっていますので、まずはその中でできることに対応していきたいと思っているところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 そもそも公の施設、県の直営というのを指定管理に任せていくということをやってきた歴史があるんですけれど、やっぱり必要な職員というのは、例えば館長は県から送るとかね、というところもあるはずなんですよね。今の図書館司書については、この共同参画センターからすれば、様々な女性のDVとかいろんな専門的な本も扱っているところだと思いますので、やっぱり司書については、正規でというだけではなくて、ちゃんと継続ができるような方法で検討していただきたいなと。指定管理ということを外して、その職についてはどうするかも検討していただきたいと思いますが、一応提案ということで終わりたいと思います。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 応募団体数が1社ということで、この1社であったということの評価というか、何か特異性があったのでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 男女共同参画センターの指定管理業務につきましては、施設の管理や貸出し等の業務にとどまらず、図書情報室の管理運営や、そこに置かれます男女共同参画に関連する専門図書の収集。あと本県の女性史に関する調査研究といったことなどを含んでいるところです。このため公募に当たっては、そういった公共の施設の管理運営にたけているだけではなくて、男女共同参画に関する専門的な知識を有することが求められるという部分が、応募者1社のみにとどまっているものかなと考えております。なお、公募期間内に実施しました現地説明会におきましては、応募者も含めた3社に御参加いただいたところではございます。

○比嘉忍委員 先ほどの西銘委員からも、課題等とか提案等がありましたが、通常でしたら複数あれば比べていろいろ評価できると思いますけれども、先ほどの特異性を持って、今回のものがよいと判断されたと、選考委員の皆さんですね、一致したんでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 今回の選定結果ですが、委員の皆様から事業計画に沿った安定した管理を行う物的、また人的能力を有することですとか。センターの設置目的を達成するための能力を有しているものであること。また、過去の指定管理期間における実績が評価され、引き続き適切な施設の管理運営を行うことが期待できるということでの理由でございました。
特に個別の具体の評価としまして、先ほど申し上げました課題として、利用者が予約しやすいようなシステムについての改善とかですね。また、町村ですとか、大学などとの図書情報室の連携ですとか、そういった部分の提案とかも評価されたものと思っております。

○比嘉忍委員 あと今の課題というのは、選考委員から上がって、委託予定者に要望という形で伝えたんではなくて、そこのほうから提案として上がってきたという今でしたか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 課題の部分につきましては、令和5年度のモニタリング、選定委員会のほうで、確認いただいておりますモニタリングの結果の際に出てきた課題としての意見でございます。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第19号議案に対する質疑を終結いたしました。
 休憩いたします。

   午前11時52分休憩
   午後1時15分再開

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、こども未来部関係の陳情第63号外13件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、こども未来部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
真鳥裕茂こども未来部長。

○真鳥裕茂こども未来部長 それでは、説明いたします。
 陳情の処理概要について、お手元のタブレットに表示しております陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 まず、陳情一覧表を御覧ください。
 こども未来部関係では、継続の陳情が11件、新規の陳情が3件となっております。
 継続の陳情につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 新規の陳情3件について、処理概要を御説明いたします。
 20ページをお願いします。
 陳情第209号少子化・出生数減少に伴う保育園の経営実態調査と新たな認可保育所設置が保育所の事業継続と保育環境に及ぼす影響調査の実施を求める陳情について、処理概要を読み上げます。
 1について、令和7年度から新たに導入される国の制度において、保育所等は毎年度、施設ごとの賃金水準等職員給与や収支状況等の経営情報を都道府県に報告することが義務づけられます。
 都道府県においては、これら保育所等から報告された情報について、施設類型や法人形態、規模等の属性に応じて集計・分析を行い、保育所等の経営状況等について把握していくこととしております。
 2について、保育所等の設置認可等に当たっては、市町村はその必要性及び根拠を付して県に進達することとなっております。
 このため、市町村においては、意見書を取りまとめるに当たり、子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域の保育ニーズと市町村内の施設の需給バランスも踏まえつつ、必要性について議論・検討を行うこととなっており、その議論の中で、既存園も含めた幅広い検討がなされるものと考えております。
 3について、市町村においては、保護者の希望及び管内の保育所等の空き状況を把握した上で、利用調整を行っており、また、受入れに余裕がある保育所に対しては、市町村をまたいだ広域入所も行なわれているところです。
 また、人口減少による定員割れは全国的な問題となっていることから、全国知事会を通して、人口減少地域においては、利用児童の減少等により将来の施設運営を不安視する声があることから、地域特性に応じた持続可能な保育等サービスの提供が行えるよう、公定価格を見直すこと等について、国に要望しているところです。
 4について、保育については、ニーズに応じて受入体制を整備する必要があることから、市町村では、子ども・子育て支援事業計画において、住民ニーズ調査に基づき、需要とこれに対応する提供体制についての5か年計画を策定することとなっております。
 あわせて、提供体制整備に必要と見込まれる保育従事者数についても、計画に定めることとなっており、県においてはニーズに対応した保育サービスを提供できるよう、市町村と連携し保育士の確保に向けて取組を進めているところです。
 5について、保育の実施主体である市町村は、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や地域の子育て支援の充実等について計画的に実施することを目的に、5年を1期とする市町村子ども・子育て支援事業計画を作成しております。
 令和7年度からの次期計画改定に当たっては、市町村において住民へのニーズ調査等を行い、有識者による会議等を開催し、地域の中での議論を踏まえた上で、決定されるものと考えています。
 県としましては、各市町村における子育て支援に関する地域での検討状況等を踏まえ、ニーズに沿った対応ができるよう必要な助言等を行ってまいります。
 続きまして、23ページを御覧ください。
 陳情第216号沖縄県における多胎児に関する支援を求める陳情のうち記事項1について、教育委員会より説明がございます。

○赤嶺雄一教育支援課班長 教育委員会から処理概要について御説明いたします。
 処理概要としましては、記の1について県教育委員会では、子どもの貧困対策として高校生がいる低所得世帯に対し、授業料以外の教育費の負担軽減策として、奨学のための給付金を支給し支援を行っております。
 また、令和2年度からバス・モノレール通学費の無料化を実施し、これまでに通学区域が全県域の中学校及び要件を満たすフリースクールの生徒にも支援を拡大し実施しております。
 市町村においては、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、義務教育に必要な学用品費等(修学旅行費を含む)を支援する就学援助制度を実施しております。
 県教育委員会としましては、引き続き市町村教育委員会と連携し、児童生徒が安心して学業に励むことができるよう、教育環境の整備に取り組んでまいります。 
 教育委員会の説明を終わります。
 以上です。

○真鳥裕茂こども未来部長 次に、記事項2及び3について、こども未来部の処理概要を読み上げます。
 2及び3について、一部の市町村においては、国の多胎ピアサポート事業や多胎妊産婦等サポーター等事業を活用して、多胎家庭との交流会やサポーター派遣による子どもの世話や兄弟の見守り・送迎、通院の同行支援等が実施されております。
 また、その他の市町村においては、保健師による個別訪問相談のほか、国の子育て世帯訪問支援事業等を活用して、子どもの世話や外出時の同行支援等が実施されております。
 県としましては、各種補助事業の概要や当該事業等を活用した取組等について、市町村と情報共有を図り、各市町村において、地域の実情に応じた取組が展開できるよう支援してまいります。
 続きまして、25ページを御覧ください。
 陳情第219号児童相談所、県こども未来部に係る百条委員会設置を求める陳情について、処理概要を読み上げます。
 1及び2について、児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関係法令や、国が示した児童相談所運営指針、子ども虐待対応の手引き、一時保護ガイドラインなどに基づき、子どもの最善の利益を念頭に相談援助活動に当たっているところです。
 児童相談所の一時保護所、里親及び児童養護施設等へ措置する場合、児童福祉法等に基づき、子どもや保護者の意向を確認しており、児童相談所の方針が保護者の意に反する場合は、家庭裁判所の承認を得ることとなっております。その際、保護者は、一時保護や施設等入所措置に不服がある場合、審査請求を行うことができることとなっております。
 一時保護所や児童養護施設等で事件、事故、被措置児童虐待事案等が発生した場合、速やかに県所管課へ報告されるよう連絡体制が整えられており、被措置児童虐待については児童福祉法の規定に基づき沖縄県社会福祉審議会へ報告し、虐待の有無の判断や再発防止策等の意見をいただいているところです。
 また、昨年起きた職員逮捕事案については、当該職員が担当していた児童の保護者や同僚職員等に聞き取りを行い、調査結果を有識者や社会福祉審議会において審議いただきました。
 このように、問題となることがあった場合には、法令等に基づき、必要に応じて外部の審査も経ながら、速やかに対応を行っているところであります。
 県としましては、引き続き子どもの最善の利益を守ることを念頭に、児童相談体制の整備に向けて取り組んでまいります。
 陳情の処理概要についての説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 こども未来部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 幾つか質疑をさせていただきます。
 まず陳情第80号ワンストップ支援センターですね。
 その後の進捗だけ確認をさせていただきたいなと思います。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えいたします。
 前回の9月議会終了後ですね、担当課のほうで陳情者と面談いたしまして、今後どのような要望があるかという聞き取りをさせていただきました。
 その際に陳情者のほうから、これまでの一連の雇用問題やハラスメントの問題について復職をする場合に当たり、現場の相談支援員の皆さんに対して、受託事業者のほうで説明を行ってほしいという要望があったところでございます。 
 これにつきまして、受託事業者に確認したところ、すでにハラスメントの問題の対応経過が終わった時点で、現場に代表者の方が出向きまして、今回の雇用問題に関する一連の経緯と手続等について、整理しなければならないところがあったことに対する反省の弁ですとか。あとハラスメントの結果については、評価できるものがないということではありましたが、ハラスメント委員会のほうで、口頭注意をすることが適当と、現場のほうが少し混乱が生じたということがあったので、それについて、口頭注意を行いましたという説明をしているということが確認できましたので、その旨を陳情者のほうに説明しているところです。
 県としましては、今後も陳情者がどのようなことをお考えになっているか、引き続き聴取しながら、また受託事業者とも調整して進めていきたいと思っているところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 正常化に向かっているようなので、一安心しましたが、基本的にということでですね。受託を受けてやっている部分に関して、その内部の問題を県の担当部局が出向いて――これは以前から言っていることなんですけれども、何らかの措置を図らないと是正ができないというような状況にまず陥らないように、ぜひ今後は受託先でまず基本的にそこで解決するのが本来あるべき姿ですから、このような形でやることがないようにぜひ御努力いただきたいというところを、ちょっと強く申し出ていただきたいなというふうに思います。これは答弁は要りません。
 次に16ページ、陳情第174号。
 週明け参考人ということで、いろいろ意見を聞かせていただくんですけれども、この2番の部分ですね。これ13期で議論をしたときにも、この部分を大きく取り上げていたものと記憶をしています。
 こういう問題が二度と起きないようにするために、既存の相談窓口とかではなくてですね。もっと子どもの側に寄り添った相談しやすいような機関。または客観的に学校現場とは少し離れたところでの気軽に相談できる機関が必要だというのは、議論でもあったと思います。この今検討を進めているということで陳情処理方針が出ているんですけれども、ぜひ設置に向けてですね。第三者機関というのがどのようなものを想定しているかというのは、私と担当部局とでイメージは違うかもしれないんですけれども、この設置に向けての取組、検討を含めてですね。どのような形でどこまで進んでいるのかというところを教えてください。

○井上満男こども家庭課長 お答えいたします。
 子どものあらゆる権利を侵害された場合にですね、相談を受け、調査、場合によっては勧告を行うという、そういった機関を想定しているところでございます。他県でも4県ほど、そういった救済機関を設置しているというところが確認されておりますので、まずそういったところの先進地の事例。その4件のところを少し調べてみると、ほかの処理方針にも書いたんですけれども、ほかの様々な法令に基づく審議会等々がございますので、そういったところの役割や権限。そういったところをどう分担しているのか、そういった部分を少し確認していく作業から始めようかなというふうに考えております。
 例えば、裁判で係争中であったりとか、裁決が確定した事項ですとか。不服申立ての事案、そういったところは他県でも、この救済機関の審議の対象外というふうな整理もされておりますので、そういった対象外をどのような理由で分けたのか等ですね。そういったところをしっかり調査をしまして、本県の場合、どういった形で救済機関の設置をやっていけばいいのかというところを少し検討していきたいなというふうに思っています。
 すでに報道等でも御案内いただいたところなんですけれども、今我が部のほうでは次年度に向けて、沖縄県こども計画(仮称)の策定作業中ということでその中には、しっかりと子どもの権利が侵害された場合の救済機関の設置に向けて取り組む旨の規定を入れさせていただきましたので、部を挙げてこういった救済機関設置に向けて取り組んでいくというような、今検討しているところでございます。

○小渡良太郎委員 昨日、教育委員会との、教育長との議論の中でも、少し指摘をしたところなんですけれども、パワハラ事案でパワハラがあって自死事案につながってしまったと。その後、後任として赴任した方もパワハラまがいのことをやっていて、今朝、教育長から報告を受けたんですけれども。現在は外れているというような話もありました。特殊な例かもしれないんですけれども、もしこういう相談機関が、すでにできていれば事前に事が大きくなる前とか、進展する前に、子どもたちの相談でそういったものを抽出して対応ができるということにも、これは十分検討が必要な部分ですから、急いでやっていただきたいという意味で、今述べているんですけれども。やはりこういった事案が重ねて出てきてしまっているので、ぜひ速やかな設置に向けた検討を引き続き進めていただきたいと思います。
 もう1点、保育所のことに関する部分ですね。20ページの陳情第209号。
 陳情の内容いろいろこう処理方針も含めて見ていくと、この市町村が策定する計画と、保育の実態というのが少し乖離があるというか。そういった形が存在するから、こういった陳情が上がっているのかなというふうに感じるところです。
 まず県の認可化に関する基本的な方針ですね、今現在どのような方針を持って取り組んでいるのか教えてください。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 沖縄県におきましては、認可をするに当たりまして、児童福祉法におきましてですね、都道府県知事は保育所の設置認可をしようとするときは、当該認可の申請に係る保育所等が所在する市町村の長に協議しなければならないとされております。
 それを受けて沖縄県におきましては、市町村が事業者からの認可申請書を受けて進達する際には、市町村長の意見書を付していただくという形を取らせていただいております。それを見ながら検討させていただきますけれども。その際の沖縄県としての考え方でございますが、認可の審査に当たりましては、今の現状ですね、子どもたちの人口の動態等々含めたそういった現況と、子ども子育て支援事業計画、市町村における計画、また県の計画との整合性も踏まえつつ、すでに供給が需要に達しているかなどのバランスを見た上で判断することになっているというところでございます。また供給が需要を超える場合は、認可を認めないこともできるというふうにされていますので、その地域における需給バランス。また待機児童の状況を踏まえて総合的に判断していくという状況になっております。

○小渡良太郎委員 この需給のバランスの確認は、どのようにされていますか。

○寺本美幸子育て支援課長 市町村から意見書を出していただく際には、実際の市町村内の認可定員数、また実際の子どもたちの利用状況等々全部付して提出していただくことになっていますので、そことのバランスを見ながら。あとまた計画でも今後予定されている施設整備計画等がある場合は、それも鑑みながら検討するということになっております。

○小渡良太郎委員 多分、今市町村から上がってくるこの認可定員数とかの数とかを参考にとあったんですけれども。その部分が現場と折り合いがついていないから、記書きにあるように県で調査を行ってほしいというふうな陳情になっていると思います。現状の把握、許認可が関わる部分でもありますので、基本的に市町村がちゃんと調べてですね。計画も策定されていますから、それにのっとって上がってくるものということで了解している部分だと思うんですけれども。必ずしもそうじゃない部分があるから、こういった陳情が上がってくるのかなというふうな気がします。書かれている全ての調査をするという必要性があるかどうかはともかくとしてもですね、やはり県がしっかりと現状把握しておく、必要があれば、市町村、行政だけではなくてですね。実際に営まれている認可保育園の方々、団体もありますから、そういった方々との意見交換とかそこからの情報を取っていくということも、必要になってくるのかなと、この陳情を見て感じました。
 陳情方針の3番目のところに書いてあるように、認可化を停止する。これ以上認可化しないというふうに表明する自治体もどんどん出てきている中で、待機児童の解消とかいろんな形で課題は多いんですけれども。一方で保育士不足に悩んでいる沖縄県の現状もありますし、ゼロ、2歳が足りないというところもある中で、今後どのような形でこの少子化、沖縄も転じ始めていますから、やっていくかというところをしっかり進めていくためにも、やはり情報の取り方というのは、少し業務が増える形になるかもしれないんですけれども、丁寧にやっていかないと――例えば、必要だから、認可化の要請をして、県が認可をしたと。でもそのおかげで、例えば廃業が出てくるとか、保育士の奪い合いがあるとかという形になってくると、認可した県にも責任があるというような形につながっていくことがあります。
 要は許認可は県ですから、そこの部分をしっかりとやっていくために主役は子どもたちですから、ニーズとか需給のバランスとかをもう少し丁寧に調べてやってほしいという陳情だと私は理解しておりますので、ぜひそこの部分ですね、まずやるかやらないかではなくて、ちゃんとしっかり検討して、どのように進めていくのかというところを、まずは意気込みを確認させていただきたいなと思います。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 今市町村におきましては、処理方針にも書かせていただいていますけれども、来年度からスタートします子ども子育て支援事業計画の策定に向けてですね、地域におけるそのニーズ調査を実施しております。今その取りまとめが行われていますけれども、この将来5年間に向かってですね、どういった需要があるかということと、先ほど言いました、結局今の需給のバランスといった場合に――認可の際に認可定員というのを定めています。施設の規模等からですね、しっかりカウントして県のほうでここまで受入れられるというのを確認をして、認可の定数を決めているというところになります。そことの状況。また実際に今の保育士不足によって受入れが認可定員分できていない部分もございますけれども、そういった状況。また実際の待機児童の状況も含めて、幅広く今後検討していく必要があると思っております。その際には、やはり市町村の中でその必要性というのをしっかり議論していただかないといけない部分がございます。市町村としても、全体の保育所、今認可を与えているところをしっかり生かしながら、子どもたちのニーズに沿った対応をしていくことが求められますので、そこも含めて地域内でしっかり議論していただいた上で、沖縄県に対して認可申請という形でその必要性を取りまとめて、提出していただくことになろうかと思っていますので、そこについて今後ですね、まだ市町村から相談等は来ておりませんが、相談があった際にはそういったところも適切に指導助言をしながら、きちんとした形で対応できるようにやっていきたいと考えております。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 県が県で情報をしっかり取るべきという形で、提案をさせていただいているのは、私市議時代にですね、需給のバランスがこういった事案ではなかったんですけれども。当時、市がこの認可定員の部分だけを重視をしていて、要は数がそろっていればいいというわけではないんですけれども、そういったのを重視していたんですけれども、その中では例えば園を変えないといけない状況にあるとかというのが、直接私も困ったことがあってですね。この子どもたちからすると、数はしっかり足りていますよと。机の上でなったとしても、転園をするんですかとか。または小規模から大きいところに移るというときにも、やはり子どもたちの負担、私も1回転園させているんですけれども、結構慣れるまでに時間がかかって、結構大変な思いをしたと。私よりも妻のほうが大変な思いをしたんですけれども。そういった実際子どもたちがそういったサービスを受ける側になるということになりますので、数だけではなくてですね。実際にユーザーがいる、それがそのままその子どもたちの発育、生育に直結してくるという部分がありますので、ぜひ慎重に対応していく必要があるだろうと。県が独自で判断できる1つの基準を持っていくことも重要ではないかというのを、以前の、先ほど話した経験から感じるところがありますので、その部分はぜひ担当内でも検討していただいてですね、できることをやっていただきたいなと。
 保育を実際やられている方々に意見聴取をするというのは、そんなに時間もかからないことだと思いますので、ぜひ検討していただければと要望して終わります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。

○米須清一郎委員 引き続きお願いしたいと思います。陳情第209号なんですけれども、特定の地域の実際に保育に携わる方々から出てきている陳情ということのようですけれども、すみません、ちょっと分からなくて聞くんですけれども、21ページのこの記の1に対しての処理方針というんですか。先方が言っていることについて、その当該市町村の進達というんですか。その意見等を踏まえた上で、県として、設置認可するという流れの説明が書かれているのかなと思うんですけれども。先方が言っている設置認可の流れの確認の中でですね、それができますよということなんでしょうかね。1についてなんですけれども。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 陳情者がおっしゃっているのは、新たな認可保育所の設置そのものによってですね、既存の園に影響があるのではないかと。結局、需給バランスが崩れるのではないだろうかというようなお話だと思っております。
 それに対しましては、先ほど小渡委員のほうからも御指摘ございましたけれども、当然数だけで見るわけではなくてですね、市町村、北谷町の中では足りていたとしても、区域としては足りていない場合もございます。そこはもしほかのところに転園しなさいというわけにもいきませんので、その辺の区域内での需給バランス。また町としての需給バランスも全体も見ながら、しっかり検討するというところなんですが、またそれ以外にも市町村独自の課題がある場合もございます。そこを含めて市町村として、なぜこの認可が必要なのかというのを客観的に整理をしてですね、我々のほうに進達という形で提出されると思っています。
 これは市町村として、市町村全体の認可保育所を生かしながら継続させていくことも含めて、検討がなされるとも思っていますので、その辺の検討結果を踏まえて我々のほうに提出されると考えていますので、そこを含めてしっかり検討していきたいという回答とさせていただいているところでございます。

○米須清一郎委員 繰り返している感じもあると思うんですけれども、書いていることは御説明で理解しているつもりなんですが、今御説明いただいたような現在の状況も、その地域だけではなくて、区域とかも含めて需給バランスを見ていくというところで、少子化が進んでいくという心配もありますので、現在の状況だけではなくて、そういう推計的なものも含めて検討されるということになりますでしょうか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 先ほど申し上げた子育て支援事業計画、これ令和7年度からスタートします。
令和7年度から5か年の計画になっていまして、その中で5か年分の需要推計を市町村のほうでやります。その需要推計に基づいて、今の持っている施設数及び認可定員数含めてですね、今後出てくるだろう、その需要にどれだけ対応できるかということで、新たな施設整備計画なども含めて検討がなされていくようになります。その中で基本的には、議論されていくものと考えてまして、今北谷町さんが検討されている事案に関しましては、来年度恐らく上がってくるかと思いますので、それは令和7年度からスタートする計画を見ながらですね、その中では5年間の人口推計も出ていますので、それも踏まえながら検討させていただくということを想定しているところでございます。

○米須清一郎委員 ちょっとくどい感じもあると思うんですけれども、御説明のとおりになさると思うんですけれども、もともとやっているし、いいことでもあると思うんですが、こうやって陳情が上がっていることで、少子化の流れとかですね。一方で、保育士不足とか、待機児童の現実もありながら、こうやっていくやりにくさみたいなのもすごくあると思うんですけれども、それで心配して出てきているのかなと思うんですが、これまでやっていることではあるんでしょうけれども、先ほどもありました、しっかり確認するというところでですね、町のほうから進達。まず町のほうでしっかり検討した上で、その意見等をつけて、県のほうに持ってくるのかなと思うんですけれども。そこもしっかりやってもらうことも当然としてですね。その出てきたものを、型どおりにというか、文書的にただやり取りするということではなくて、ある意味これまで以上に、場合によってはその確認に行くとかですね、テーブルにつくとか、そのぐらいのこともやることもありますでしょうか。

○寺本美幸子育て支援課長 必要に応じて、その現場に行くとかというのはですね、あろうかと思っております。まず市町村がどういった内容でくるのかを踏まえて検討していくことになろうかと思いますけれども、今少子化の話がございましたけれども、国も今後少子化が進んでいく中で、保育所をしっかり維持させていくにはどうしたらいいかというのをやはり検討が進められております。その中で通常の保育だけではなくて、御存じかと思いますが、こども誰でも通園制度――これが令和8年度から全国的に展開されていきます。そういった保育所に通っていないお子さんたちを預かるような対応とかですね、あとは、また保育所自体が地域子育て相談機関として機能できるようにということで、そういった事業メニューを構築したり、または保育所等における子ども食堂の取組とかですね。保育所の多機能化というところも含めて今検討がされております。
 北谷町におかれましても、こども誰でも通園制度、今後の受入れも鑑みてですね、やはり保育所が今必要だということの考えをちょっと示されているようなんですが、そこも含めて今後の様々な子育てニーズにどう対応していくのかという観点からですね、この認可についても幅広く検討していきたいというふうに考えております。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良識子委員。

○平良識子委員 お願いいたします。
 同じ今の陳情第209号から質疑させていただきますけれども、今の概況なんですけれども、県内における待機児童の現状。そして、令和8年度からですね、こども誰でも通園制度が始まるよということなんですけれども、今保育に欠けていない、保育所に通っていない子どもたちの全体における割合ですね、そういう数字を持ち合わせているのかどうか、あれば教えてください。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 令和6年度のちょっと数値で、まだ足し算されていないので大変恐縮なんですが、令和6年度の就学前児童人口というものが、県内では8万5661名、約8万5000人ぐらいが就学前児童人口としてあると。そのうちですね、沖縄県内の保育所に入所している子どもたちが5万9054名。認可外もいますので、認可外のほうが7055人。ざっと私が見ただけなんですが、6万6000人ぐらいが認可外、または保育所に通っていて、2万人弱ぐらいが通っていないということになろうかと思います。

○平良識子委員 ありがとうございます。
 この第209号の陳情と同様の陳情も含めてですね、懸念というのは那覇市においても、もう何年も前から認可保育園の事業所からですね、相談含めてこの需要供給バランスはどうなっているのかというのは、もう5年以上前から議論がされておりまして、その中で那覇市としても例えば、まさに課長がおっしゃったように、市全体だけではなくて、例えば首里地域と小禄地域のアンバランスがあるとか。そういうことも含めてですね、是正をしてきている経緯があるわけですけれども。そもそも論として、やはり確かに認可園の先生方の経営者の御懸念というのは、御指摘どおりだと思うんですけれども、ただ国全体から見たときに、これ沖縄県だけの課題ではなくて、やはり全国的な大きな少子化の流れの中で、どこも抱える課題として、あるいは子どもたちの育つ受け皿として、これまで保育に欠ける子どもたちが入所できるわけですけれど、これからはやはり、保育に欠けない子どもたちも、いろんな意味で、あるいは例えば、親が様々な理由で働けない状況の中で、お家に親がいるから保育園に通わすことができないという御家庭もあるわけですよね。しかしながら、そういう御家庭の子ほど、この保育園に通って社会生活、あるいはそういうことを学ぶ経験を必要とする子どもたちもいるわけですよね。
 そういった意味においては、やはり望む御家庭の子ども全てがこの保育所、保育園に入れるような環境を国全体が整えていく必要が今後あると思っております。その流れの中で、この令和8年度からのこども誰でも通園制度に移行していくんだと、私は捉えておりますけれども。そういった観点からすると、保育士が足りないという課題を解消しなければならないけれども、やはり認可園の役割というのは、逆にまだまだ増していく――必要な子どもたちが、実態としては、今6万6000人ぐらいの子どもたちが通っておりますので、あと2万人ぐらいの子どもたちが通えていないという、登園できていないということにもなるわけですから、そのニーズということも加味しながらですね。沖縄県としては、やはりその市町村と連携してやっていかないといけないかなと思っておりますけれども、こども誰でも通園制度の近い形が今年から市町村でやっているところもあると思いますけれども、今後県としてはどのようにして考えているのか伺います。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 今年度はこども誰でも通園制度、那覇市さんのほうでは1施設。浦添市さんで今6施設が稼働しているという状況でございます。こちらについては、令和8年度から本格運用されていきますけれども、やはり私もこども子育て支援事業計画の見直しに当たってですね。市町村の皆さんのヒアリングをさせていただいているところでございますけれども、その中でもやはり保育士不足の影響もありまして、受入れる余裕がないとなかなか、こども誰でも支援制度も受入れできない部分もありますので、その辺のバランスを見ながら今市町村の中で、検討が進められているというところでございます。
 市町村のその保育所の中にはですね、若干余裕のある施設も実際ございます。そういったところから始めるなりですね、いろいろ工夫をしながら検討していってほしいということで、私どもからは提案させていただいているところでございます。そろそろ市町村からも上がってくると思いますけれども、その中でですね、どういった形でその住民ニーズに対応していこうとしているのかというのも、我々のほうも精査させさせていただいて、また必要な助言を行っていきたいと考えているというところでございます。

○平良識子委員 やっぱり保育士を確保していくということと、待遇改善を図っていくということは、引き続き取り組んでいただきながらもですね、現在定員割れしているところについては、まさに課長がおっしゃったように、そこから先取りした運用ができるように、何らかの改善が必要なのかなと思います。各市町村と連携して取組をよろしくお願いいたします。
 そして3番目の陳情処理方針の中における公定価格の見直しについては、以前に議会でも質問させていただきましたけれども、実は国においてはこの公定価格の見直しの年らしいんですよね。確か10年に1回だったかというのが、今年なんですね。見直しを国に要望しているところということなんですけれども、これ具体的にどのようにして行ったのか伺います。

○寺本美幸子育て支援課長 沖縄県は全国知事会を通してという形になりますけれども、公定価格につきましては、他産業と遜色のない水準まで引き上げてほしいということ。また地域区分についても沖縄県、一番最低のランクに今ありますので、そこについても実際の物価上昇等も含めて、しっかり検討していただきたいということでの要望を出させていただいているところでございます。

○平良識子委員 ありがとうございます。
 これは国の担当のほうにも、私も実際東京に行って調査しましたけれども、やはり与野党問わず、全国の国会議員からもやはり委員会審査をとおして、様々な形で各都道府県からこの公定価格の見直しというのは、ずっと要望が出されているということでありますので、沖縄県も引き続き地域区分をなくしていくという、全国どこでも保育士が働いている金額の、国から措置される交付税に関しては、平等に措置されるというのが本来の姿だと思いますので、ぜひ全国の皆様とも連携をしていただいてですね、沖縄からも独自で機会を見つけて要望提案をしていただきたいと思います。
 次に、陳情第216号の多胎家庭の支援についてです。
 これも一般質問でも取り上げさせていただきまして、ありがとうございます。
陳情処理方針にもありますけれども、とりわけ各市町村での取組を促していくということで、まずはとても大事なことですので、進めていただきたいということと。そもそも国の事業として展開できるよというところで、沖縄県では、県が把握しているピアサポート事業等々で、取り組んでいる市町村を把握していらっしゃるでしょうか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 国のピアサポート事業なんですが、2つございます。
 1つが多胎ピアサポート事業、こちら交流会等をメインとしたものになります。多胎妊産婦等サポーター等事業というのがございまして、こちらについてはですね、サポーターを派遣して実際に困っている方々の日常支援を行うというような事業になっています。多胎ピアサポート事業――交流会をメインとしたこの事業につきましては、県内では、今6市町村が実施しています。またサポーターを派遣する事業につきましては、5市町村が実施しているというところでございます。

○平良識子委員 ありがとうございます。
 受けたくても自分の市で――残念ながら那覇市もそうなんですけれども、那覇市民で受けたくても実施していないので、例えば行っている浦添市さんで学びたいけれども、受けられないわけですよね。そういったことがあるので、やはり各市町村で対応できるような促しというのは、県から改めてやっていただきたいのと同時にですね、これは県でもできないんでしょうか。

○寺本美幸子育て支援課長 先ほど申し上げた国の事業につきましては、基本的には市町村となっていますが、ただ数が少ない、市町村単独でやるよりはという場合は、都道府県が市町村に代わって実施できるということにもなっているようでございます。

○平良識子委員 ぜひ県で取り組んでいただくように、この場をお借りして要望したいんですけれども、いかがでしょうか。

○寺本美幸子育て支援課長 この多胎児への支援につきましては、国がこのピアサポート事業等を活用するだけでなくてですね。すでに地域の子育て支援センター等々で交流会が自発的に立ち上がっているものを活用するなどしてですね、交流会が開催されていたり、また別の事業になりますけれども、子育て世帯訪問支援事業。こちらは養育がちょっと難しい家庭に対してアウトリーチ活動をしてやる。虐待とかの防止がメインではありますが、こういった事業を活用して市町村独自で、このピアサポート以外の事業を活用して、取り組んでいる事例もあります。そういったことを含めて、どういった形で県として支援できるかというのは、市町村と意見交換した上で、検討させていただければと思っております。

○平良識子委員 各市町村でやることが望ましいですけれども、それも含めて県もやるという方向性で検討をしていただければと思います。
 そもそもこの陳情はですね、県の担当課のサポートをいただいて、多胎家庭454世帯の各市町村窓口と連携をして、回答を得ることができたということを伺いましたので、この場をお借りして本当に感謝したいと思います。
 その中で分かったのが、高校生の件も教育委員会からありましたけれども、小学校中学校に入学していく中での――例えばひとり親家庭への支援、非課税世帯の支援というのが市町村の中であったりするんですけれども、2人同時に就学していくときの大変さ、経済的な困難さというのをやはりおっしゃるわけですね。なので多胎児2人、双子ちゃん、三つ子ちゃんがいますけれども、1人分は助成ができるとか、支援の拡充が何らか必要なんじゃないかなと思っております。これはぜひ市町村の既存の事業を拡大していくということで、取り組めるのかなと思いますけれども、その辺りも含めて、県のほうから声かけというか、ぜひ提案をしていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 基本的に多胎児というよりかは、多子世帯の支援ということで保育所等の利用する場合には、その軽減措置が行われるとか。いろんなものをされているところではございますけれども、他県におきましては、そういった多胎児はやはり経済的に厳しいだろうということで、そういった家庭に対して出生時、小中学校入学時に助成金の支給をやったりとかですね。あと予防接種等母子保健事業のほうを利用する際に、タクシー代の助成をするとか。または年1回、地元産のお米を提供して生活支援をするとか。その地域地域に合った様々な支援を検討されてやっているところもございます。そういったものを含めてですね、我々も情報収集をした上で、まずは市町村のほうにこういった取組があるということも含めて情報提供させていただきながら、またどういった支援があるのかというのを共にまた検討してまいりたいと考えております。

○平良識子委員 よろしくお願いします。ありがとうございました。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 同じく陳情第216号なんですけれども、この教育委員会の処理概要としてですね、高校生とか就学児についてのものを書いてあるんですけれども、未就学児については、こういう多胎世帯については、何かあるんですか。

○寺本美幸子育て支援課長 未就学児につきましては、先ほど申し上げた保育料の負担軽減が多子世帯という観点でなされている、またそれ以外には、児童手当とか児童扶養手当もそうですけれど、多子加算の拡充などがされているということで、そういった一定程度の一般的な取組の中で今、対応がなされているというところになります。

○新里匠委員 多子加算というところについては、やはり市町村によってまちまちだなと思っているんですよ。なので、そこについては、県も何らかの関与をして平等になっていくようにやるのがいいのかなと。例えば市町村において、2人目までは支援がこうだというときには、マックスの部分は県がやるとかですね、そういうことはできないんですか。できるかどうかお願いします。

○島津典子こども若者政策課長 お答えします。
 児童手当制度につきましては、国のオールジャパンの制度になっておりまして、その中での加算ということでありますので、県独自という形ではございません。

○新里匠委員 じゃ、別の質問しますけれども、そのバス・モノレール通学の無料化という部分があるんですけれども、それについて先ほど、小渡委員からも声が出たんですけれども、このバスとかモノレールが通っていないところについての支援はあるのかという。これもうどちらかというと平等的な観点で多胎の子どもを持つ親に対して、何らかのサポートが必要だと。この陳情自体が、例えばひとり親とか非課税世帯については、サポートが光が当てられているけれども、多胎児の部分については光が当てられていないんじゃないかというようなことが多分趣旨だと思います。じゃ、この家庭では両親が一生懸命やっています、だけど、貧困世帯ではないけれども、それに近い部分だというところで、やはりそこは光を当ててくれないかという部分だと思うので、そこを何かやってほしいということだと思うんですよね。なので、そういう部分での観点で処理をしていただきたいなと思っているんですけれども、何かしらないんですか。

○弓削田洋子教育支援課班長 お答えします。
 ただいま県のほうでやっております、バス・モノレール通学支援につきましては、子どもの貧困対策を目的として実施しておりまして、多胎児であったり多子家庭ということで認定要件を緩和するというようなことは、今現在行っておりません。
 以上です。

○新里匠委員 いやいや、それをやっていないのに何でここに載せるんですかという話になってきますよ。処理概要に載っているから聞いているんですよ。だから質問してですね、その観点がおかしいと思っていて、多胎児にも光を当ててそこにも支援できないかという陳情なのに、その答えがちょっと違うんじゃないかということですよ。例えば、何人も子どもさんを抱えて、これを移動するためにどうするかという部分とかですね、そういう観点で答えてほしいなというところです。

○弓削田洋子教育支援課班長 お答えします。
 今県のほうでやっておりますバス・モノレール通学支援につきましては、先ほど申し上げたように子どもの貧困対策としまして、保護者さんの所得の要件を非課税と。あと、ひとり親世帯の児童扶養手当等を受給している世帯を対象に実施しております。多胎の世帯に関して、要件を緩和する等については、ちょっと今時点で検討を行っておりませんので、今後ちょっと状況を注視していきたいと思っております。

○新里匠委員 そこは聞いていないんですよ。モノレールとかバスについては、処理概要として書いています。なので、これは多胎児がいる世帯に対して、支援をしていただけないかという陳情に対して、モノレール等通学について無料化を実施と書いています。そうではなくて、そこに通っていないところもある。それについて、いろんな支援ができるのか。光が当たっていない多胎児について、光を当てるべきという陳情に対しての答えになっていないんではないかということです。
 処理概要について、モノレールとかバスについての議論ではなくて、ただこの処理概要について、陳情の趣旨に添って考えてほしいということなんです。なので、担当の職員は、次回までに、2月、3月までにはちゃんとそこについての考えをまとめてほしいなと思います。

○弓削田洋子教育支援課班長 今の御意見を承りましたので、また持ち帰って検討させていただきたいと思います。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 この陳情のずばり今の件なんですが、処理概要には、これ低所得世帯に対してということだよね、陳情は、多子・多胎児なので、陳情に対しての答えではないわけさ。我々としては、ここが聞きたいわけ。なので質問としても、県としてはできない、市町村に任せているでしょうという話なんですよ。市町村がやるべきと言っているじゃないですか。なので、平良委員が言ったように県ではできませんか、実施している市町村が少なければ可能性はありますと。ならば、県でやるように庁内で議論すべきではないかと思います。どうですかということと、処理概要に関しても、陳情は多胎児、多子世帯なのに、処理概要は低所得世帯に対しと書いてあるから、紛らわしいんですよ。はっきり言えば、陳情の趣旨のことはできませんよねと言っているようなものですよね。これを我々は審査しないと、全部県においてとありますけれど、皆さんはこれは市町村がやるべきなので、市町村にやっていただきたい。陳情の趣旨からすると、県でやってほしい、実施されていない市町村の分は、県でやっていただけませんかどうですかと。先ほども言っていましたけれど、県の政策として、課題を共通認識して、県でやろうというふうに議論すべきではないか、するべきだと思いますがいかがですか。

○赤嶺雄一教育支援課班長 お答えいたします。
 今陳情の処理概要のほうに記載されております、奨学のための給付金とか、バスの通学費支援事業というのが、県教育委員会のほうで実施している2つの事業ということになるのですが、しかし、これらの制度は多胎児世帯に限定特化した支援制度というわけではなくて、あくまで子どもの貧困対策としてですね、対象とした支援制度となっており、実質的には県教育委員会において、この多胎児世帯への就学児の経済的支援策というのは特段設けていない状況でございます。ですので、県としましては、児童生徒が安心して学業に励むことができるように、引き続き保護者の経済的負担を軽減するために、当該2つの事業の実施に継続して取り組んでまいりたいというふうに考えているところです。

○比嘉忍委員 今おっしゃっているのは分かる。多胎児世帯はやっていないじゃないですか。バスだけではないですよ。この記全部ですよ。なので、県としてこういう困っている県民がいるなと課題として捉えて、県の自主事業として政策としてやるべきじゃないかという議論をしていただきたいという、今質問です。
 それとこれは部長が答えたほうがいいと思いますけれど、処理概要に各市町村において、地域の実情に応じた取組が展開できるよう支援してまいりますとか、市町村と情報共有を図りますとあります。具体的に今までやったことがあるのか、日時どういった場面か、今後次の議会までにこれを行う、いつどこでどういう団体と、どういう集まりがあるのか質問します。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 基本的に市町村との共有の在り方なんですけれども、事業が国から示された際に定期的に市町村と会議を持つ場がありますので、そういったときには事業の紹介はさせていただいているんですが、今具体的にどういったことで困っているかとかですね、そういったことが議論されていませんので、今後この陳情処理概要に書かせていただいているとおりにですね、今年度しっかりその会議を持ってですね、まずは市町村とどういった課題があるのかというところも含めて共有を行った上で、検討してまいりたいというふうに考えております。

○比嘉忍委員 それも処理概要で皆さんが記載しているので、それはそれでしっかりやっていただきたいということと。それをまた踏まえてなのか、あるいは、この実施されたアンケート全てを把握していただきたいと思います。それからやっぱり課題として抽出して、市町村がやるべきなんですけれども、今五、六の市町村でしか展開できていないということを、この説明会なりで説明して、できていない市町村に逆にできない課題を聞いて、それを解決するために県がやるべきだと思います。いかがですか。

○真鳥裕茂こども未来部長 どうもありがとうございます。
 今課長のほうからもありましたけれども、この多胎児に関する事業というのは結構国から市町村に流しているような事業が中心になっていまして、それぞれの地域のニーズに応じた対応ができるというところではいいんですけれども、今こういった形で陳情が出ているということは、やはり政策的に課題があるということの一つでもございます。ですので、県としてもどういったことができるのか。先ほど寺本課長のほうからも市町村との意見交換を進めてまいるという話がございました。そういった市町村との意見交換を通して、先ほどのアンケートもございますので、県としてどういった関わりができるのかというのは検討を進めてまいりたいと思っております。

○比嘉忍委員 部長、ぜひよろしくお願いします。ぜひ市町村と共有して、それから課題、できないところ、国の事業なんですけれどできないというところの課題をぜひ抽出して、それを解決していくのが県の役目だと思っておりますので、しっかり対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 新規の陳情第209号保育園の陳情が出ていますけれども、全国的に保育においては、2025年問題というか2025年でピークアウトするということが、大きな人口のことが言われていますけれども、沖縄県はピーク時、あるいはピークアウトというのはどういう予測になるのでしょうか。

○寺本美幸子育て支援課長 すみません、データそのものを持ち合わせてはいないんですけれども、保育所に対する申込児童数が一番分かりやすいかと思いますが、令和2年度には6万2213人申し込んでいた状況なんですが、令和6年には6万1335人ということで基本的にもう年々落ちていって、令和3年、4年はコロナ禍の影響で、ちょっと差があるんですけれども、基本的には令和2年から現在900人ぐらいも落ち込んでいるというところで、もうその現象には入っているという状況になっているところでございます。

○仲村未央委員 思いのほか早い段階で、県人口も減少に転じているというようなことがありますし、今おっしゃるように令和2年度と、令和6年度の入所のその申込から比較しても、もう減少傾向に入っているというようなところだというふうに聞いて、改めてこの定員の調整問題というのは非常に緊急性があるのかなというふうにも感じています。それで今県の把握している定員割れの実態というのが分かりますか。例えばゼロ歳児、1歳児等々でですね、認可園の定員割れ状況。

○寺本美幸子育て支援課長 定員割れについて、数値は把握しておりません。
利用定員数、児童数とかという数字で取っているだけなので、定員割れ数はないのですが、ただやはり経営難、利用児童が減ったことによって休止廃止に追い込まれているような園もあることは事実でございます。

○仲村未央委員 今具体的にその定員割れという形で把握していないということなんですけれど、今言うようにその休止・廃止など、分かるような動きの何か手がかりとなる数字がありますか、今答弁できるような。

○寺本美幸子育て支援課長 数値としてはですね、休止・廃止のデータはちょっと整理してまいったところなんですが、そこの答えでよければお答えさせていただきますが、令和3年度は廃止が1施設でした。令和4年度も1施設で、令和5年度は廃止が3施設で、休止が2施設。令和6年度は廃止が2施設で、休止が1施設という形になっていまして、2施設ぐらいは施設の老朽化等々なんですが、3施設が保育士不足によるもので、4施設が利用者減また経営困難ということなどが理由として挙げられているというところでございます。

○仲村未央委員 ぜひこの陳情の趣旨にも、こういった実態の把握をしっかりと進めてほしいと。その上でその判断に生かしてほしいというようなところだと思うんですよね。ですので、今その地域の状況を見ていても、ゼロ歳児、1歳児、2歳児には特徴があって、ここはいっぱいでも、ここは定員割れを起こしているということが特徴として出てくるはずですし。それもぜひ具体的に県として把握をする必要があると思います。
 それから理由についても、今触れていたように、地域でたくさん保育園ができて、その引っ張り合いの中で定員割れしているのか。あるいは保育士不足でそもそも受入れに対して、もうどうしても定員どおり受入れられないというような状況で定員割れが起こるのか等々ですね、これは把握する必要があると思うんですけれども、それはいかがですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 おっしゃるとおりそういった実態を把握しないとですね、我々もどういった支援が必要なのか、地域によっては一部の地域はめちゃくちゃ待機児童が発生しているけれども、一部の地域はまた定員割れを起こしていると。待機児童が発生しているところに、ばんばん保育所を造っていいかというとそうではないと思います。そこも含めて私は、支援事業計画の策定に係るその市町村ヒアリングでは、市町村の中でしっかり考えてほしいという旨はお伝えしております。市町村によって、やっぱりそれぞれの区域で差があるので、場合によってはバスでですね、移動させるとかですね、いろんなことを今後考えていかなければならないという発言もされている市町村もございました。
 次期計画というのは、一番過渡期ですごく大変な計画になろうかと思いますので、そこについてはしっかり我々も中身を精査して、本当に実態に合った、将来の5年間、またその先も見据えて市町村がしっかりとした計画が立てられるように、必要なデータについても収集しながら対応していきたいと考えております。

○仲村未央委員 そこはぜひ市町村と協力してですね、今の実態の把握とか、広域的な調整が必要になる地域も出てくるのかもしれませんし。そこはぜひですね、引き続きその実態の把握に取り組んで、早めの対応をお願いしたいと思います。
 あと1点、すみません。
 継続の陳情第174号、先ほど小渡委員からもありました、月曜日に参考人招致が予定されております件です。
 前回もこの件については、条例の改正の判断、あるいはその検討についてもお願いしたいということも含めて、議論いたしましたけれども、この2点目にある相談窓口、今皆さんの処理概要では相談窓口を数多く設置しておりというふうになっていますけれども。例えばどの相談窓口、事例として言えればどの相談窓口、どれぐらいの利用があるのかということで皆さんの管轄の中で、もし把握されている部分があれば紹介していただけますか。

○井上満男こども家庭課長 いろんな相談窓口があるということで、例えば権利侵害の最も厳しいというところでは虐待があるかと思います。これは当課で所管しておりますので虐待の相談窓口でいきますと、例えば子ども虐待ホットライン――いち早くという189でつながる電話相談。それから最近ではですね、LINE相談、SNSでの相談ということで、ククルームというようなそういった相談窓口も設けています。それ以外には、いじめ体罰というようなところでは、教育委員会さんのほうで24時間子どもSOSダイヤルだったり、我が部でいくと子ども若者相談プラザsoraeといったところも窓口になるかと思います。実績なんですけれども、例えばその子ども虐待ホットラインでいきますと、令和4年度の数値になりますが、その虐待ホットラインへの相談件数が983件のうち、虐待に係る相談が414件だったという実績が出ております。それ以外にLINE相談なんですけれども、こちらは令和2年度から開始しましたが、令和5年度でいきますと469件の相談のうち、虐待に関する相談が31件。LINEに関しては、今年度11月までの間にすでに523件の相談が寄せられているということで、昨年度を上回っているような状態となっております。
 以上です。

○仲村未央委員 今紹介して実績も示していただいた、例えば虐待窓口のホットラインですね。これ983件の相談があって、虐待に関して414件ということでしたけれども、これは虐待を受けている子ども自らの相談ですか。
 もう1つのLINE相談も、今年増加傾向にあるということで523件とおっしゃいましたかね。その辺りも直接的に虐待、子どもとの関わりですからこの陳情に関してですね。子どもがそういう相談をしている件数と捉えてよいのか。あるいは、通報とかそういうもっと広い捉え方なのか、そこを教えてください。

○井上満男こども家庭課長 すみません、今手元に持ち合わせているのが虐待ホットラインの414件虐待相談があると申し上げましたが、その内訳ということであればお答えできますので、それでお答えさせていただきます。
 児童本人からが18件、それから家族ですね、これは父母もそうですし、父母以外の方からも含めてなんですけれども、それでいくと、大体約70件ぐらいですかね。親戚が12件、関係機関いろいろな相談機関、女性相談所ですとか、市町村、児童委員の方々等々ですね、関係機関のほうが約80件ぐらい。一般ということで知人等が最も多いんですけれども、200件ほどあるというようなそんな内訳になっております。

○仲村未央委員 LINEのほうの内訳もありますか。

○井上満男こども家庭課長 今年度の11月までの間に先ほど523件の相談がすでに上がっていると申し上げましたが、少し大ざっぱな内訳になるんですけれども、そのうち子どもからの相談が291件、大人が204件。28件ほどが不明ということになっております。このククルーム――LINE相談というのが、必ずしも虐待に特化した相談ではなくて、コンビニとかにもチラシとかを貼らせていただいているんですけれども、広くいろんな悩みがある方はこのQRコードとかを読み取って、LINEで相談してくださいというような形で、広く相談を受け付けておりますので、このような形になっているということでございます。

○仲村未央委員 ありがとうございます。
 いろんな窓口を持ってですね、あるいは手法も今確認したところ、電話ですね、ホットラインだと、414件の内訳のうち直接子どもからあるのが、18件という報告でしたので、比較的電話ではちょっと数はなかなか少ないのかなと。それからLINEだと、ほぼほぼ523件のうちの半分291件、半分強ですね。実際に子どもからのこのアクセスがあるということですので、比較的この敷居が低い形で入りやすい窓口になっているのかなというふうな印象を今持ちました。
 ただいまですね、ここで問われているのは、やっぱりこども基本法の趣旨に沿って、どういうふうに子どもたちの意見反映、意見表明権を保障していくか。
これはもう子どもの権利の要の柱の1つで、その子どもの意見表明をどう保障できるかというその仕組みのことを一つ非常に大きく捉えているわけですよね。子どもたちが意見を自由に言えれば、それはそれでありがたいんだけれども、ただ実際には意見を言ってくださいと言っても、どこに向かって誰に対して――信用できる大人がいなければ素直に意見を言ってもどうせ聞いてくれない、何にもならないと思われたら、ここは声は出ないわけですよね。だからその子どもの、アドボカシーという言い方が今はもう法の中でもかなりそこが重視されていて、その意見を言うことを手伝える環境。意見を言えるような体制をつくっていくことが非常にこの基本法でも重要で、虐待の現場で特に重要であるということが、体制づくりが求められていますよね。その取組は皆さんしなければいけないと思うんだけれども、今回のこの事案で非常に問題になったのは、顧問とその生徒との間で、上下関係とかその支配関係において、この意見に従えと、意見を聞くどころではなくて、このようにせえということをやったやらなかったということをめぐって、結局は死に追い込むようなすごくハラスメントを生じさせたということが問題なので、特に県は県立高校を持っていて直接的な管理者でもありますから、私は月曜日の陳情者の皆さんからもそこら辺は聞いてみたいと思うんですけれども。やっぱりこども未来部のほうで取り組めるとしたら、今皆さんが実績を積み上げているこの窓口の経験も生かしながら、そして本当にこのアドボカシーをどう確立していけるかという現場は、私は一番県立高校にあるんじゃないかというふうに思うんですよ。そこで本当にそれが実現できるかどうかというのは、非常に私は県そのものに直接的に問われている課題ではないかなというふうに思いますので、このような痛ましいことを絶対に起こさせないという意味での窓口の在り方というのは、非常に肝になってくるし、それから先ほど言ったようにですね、児童虐待の場面では皆さん特化したアドボカシーの在り方、体制づくりというのは、これはこれでしっかり皆さんの所管の中でまた求められるのかなという感じはしますけれども、そこをどう今捉えて、教育委員会との調整も必要でしょうし。それをやろうというような今体制が動き始めているのかどうかそこを聞きたいんですね。

○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
 幾つか委員のほうから御指摘がありましたが、今アドボカシー制度、こども未来部として取り組んでいまして、ただ要保護児童に対するものなんですね。8つの養護施設を毎週のように通って、子どもたちの意見を受けて、いろいろ支援していくという制度をやっています。里親の子どもに対してもやっています。そういった取組をしている中で、先ほど井上課長のほうからも話がありましたけれども、LINE相談というのも実施していまして、令和2年度にスタートした当初は虐待に特化した形だったので、ほとんど子どもからのLINE相談でした。先ほど内訳を言いましたが半分は親とかそういった形になっていますけれども、そういったのを踏まえながらやはり委員がおっしゃるように、アドボカシー制度を使って子どもの意見を酌み取って支援をしていくというのは重要だと考えていますので、今後また教育庁とも意見交換をしていきたいと思っています。
 取りあえずまず初めにですね、御提言があったオンブズマン制度の設置に向けて取組をまず進めようというのが、こども未来部の考えでございます。
 今沖縄県行政オンブズマンというのが1階のほうに設置されています。これは全国でも初めて沖縄県が第1号としてスタートした制度でございます。実はこの行政オンブズマンのほうでも、こういった児童虐待とか、いじめとかそういった問題も取り扱っています。ただ子どもオンブズマンと決定的に違うのが専門家が配置されていないんですよね。当初は、この行政オンブズマンを活用できるのかなと思ったんですけれども、やはり特化した形の機関が必要ではないかということで、今回、子ども計画の中でも、方向性を位置づけさせていただいたというところでございます。また、様々な意見が出てくると思いますので、今からパブリックコメントしますので、そういった形で寄り添いながら施策を展開していきたいというふうに考えてます。

○仲村未央委員 ありがとうございます。
 真鳥部長におかれてはですね、そもそもの子どもの権利条例の立ち上げ、その議論の中からずっと関わっていらっしゃったので、やっぱりその思いも継続してずっと深めていらっしゃると思うんですよね。今御答弁で子どものオンブズマンについて、少しずつ検討が入っているということがございましたので、これ非常に心強いなというふうに思いますので、やっぱりその専門性。そして何よりもやっぱり独立した機関で、子どもたちからの信用というのが決定的にないと、これはもう学校側なんだ、どうせ言っても無理なんだ、届かないんだということを子どもたちが思うと、もうここはオンブズマンとしては機能は果たせないわけです。だから、そこをぜひ重視して特に教育庁側からの主体的な取組があれば、もちろんいいことかもしれないけれど、実際には、なかなか手をこまねいているというか、ぴんときていない部分があるのかなと正直見えるんですよ。だから、こども未来部のほうからのやっぱり働きかけ、調整、そしてイメージですね、これまで実績を積まれてきた児童虐待の部分、養護の部分ではかなり蓄積がありますから、それもぜひ生かしながらリードして、その取組をしていただきたいというふうに思いますので、決意がありましたらいただいて終わりたいと思います。

○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
 アドボカシーは令和4年から実施していますので、3年という実績もありますので、やはりどういったことをやっているかというのは、なかなか分かりにくいんですよね。なので、うちのほうからいろいろ意見交換しながら、どういった形でできるのか進めてまいりたいと思います。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お疲れさまです。ただいまの16、17ページ、陳情第174号を質疑します。
 先ほどのやり取りで救済機関について、4つの都道府県で条例化されているということもありました。どのような方法で設置していくかということがあったんですけれど、私は令和2年に県がつくった子どもの権利条例。これが基本になっていると思っているのは、書いているとおり、子どもの権利条約の4つの原則というのを明記しているわけですよね。ただ明記しているけれども、虐待というところが前文で強調されて虐待の防止のためということで受け取られるというのが今の条例なのかな。だから陳情者が記の1番でこども基本法と少しずれがあるんじゃないかという指摘をしているのかなとは思っているんですよ。だから県の条例の中に、陳情者が言うような、全ての子どもの今の議論の内容を包括したのが、条例改正でできるのかどうかですよね。こども基本法を柱にしてということになってくるので、そこら辺を検討していくのか。それとも、さっき言った4つの救済機関がつくられたのは、虐待に特化してではなくて、子どもの権利に関する条例ができて、その中でも救済機関を入れていくということで、検討されていくのか、それについて、議論がなされたのかどうかお尋ねします。

○井上満男こども家庭課長 お答えいたします。
 委員がおっしゃっていただいたように、現行の子どもの権利尊重条例は、全21条から成る条例となっておりまして、そのうちの前半部分に関しては、子どもの権利――もちろん第3条のほうで権利条約に基づいた、子どもの権利ということを初めて明記をしたというところでございます。第4条の基本理念では、権利をしっかり保障していこうというような基本理念もうたっております。その後、各県ですとか、県民、関係団体、保護者。そういったおのおのの責務ということでこの基本理念にのっとった行動ということもうたっておりますので、その後半部分が確かに虐待に特化しているようなイメージになっておりますので、陳情者の方も虐待に特化したというようなことでおっしゃっていただいているのかなというふうに思います。ただ前半、権利擁護もしっかりうたっているというようなところでは、そういう権利擁護と予防対応というところで、そういった理念がしっかり入っている条例かなと思っていますので、ここを改正して救済機関を入れ込むのか、あるいは先ほど4県のほうでというようなことを申し上げましたが、その4県のうち2県についてはそれぞれ権利条例というのを定めておられまして、その権利条例の中で救済機関の設置の規定が盛り込まれています。4県のうちのその他2県については、1県が委員会条例というような形で、救済機関を設置するために特化した条例を設置しているというところが1つ。それからもう1県は、この子ども子育て支援全般を定めた条例の中で打ち込んでいるというような形になっておりますので、少し条例の定め方も他県によっては違っているというようなこともございますし、今回陳情いただいたものもこども基本法に基づいた権利条例の制定等も御要望いただいているというところもございますので、まだ少しどういった条例の定め方かというのは内部では検討が進んでいないところではございますが、こういった4県でそれぞれどのような形で制定に至ったのかですとか。最初の答弁で申し上げましたが、その救済機関の審議対象外とかということも、それぞれの条例で明記されていたりしますので、そういった権限、役割分担等も含めてですね、いろいろと先進地を調査させていただきながら、沖縄県の場合どういった根拠の置き方、それからどういった救済機関の権限、役割、そういったところをしっかりと検討して対応していきたいというふうに考えております。

○西銘純恵委員 具体的に高校生の自死事件があって、条例に、救済機関、第三者機関がないということで言われているので、改正をするにしても新たにつくるにしても、急ぎやってほしいなと思います。ですから、次年度中にちゃんと調査も行って、新たに要望に応えるような中身で整理をされて提案をされるのであれば、議会にまた提案していただきたいと思うんですがいかがですか。

○井上満男こども家庭課長 最初の答弁で今年度策定作業を進めております、沖縄県子ども計画、今仮称段階ですけれども。そちらにも明記をする予定で今進めているところです。審議会で審議をいただいている委員の先生方からも複数の救済機関設置の御要望をいただいていますので、ここは設置に向けて取り組むということはしっかり明記し、ただ5年間の計画であるんですけれども、5年かけてやるというようなことでは、ちょっと取組としては遅いのかなというところも思いますので、先ほど申し上げたいろんな相談窓口もございますし、そういったところとの連携をどうやっていくのかですとか、調査審議機関も社会福祉審議会とか、総合教育会議とか、いろんな機関がございますので、そういったそれぞれの所掌範囲とどうすみ分けていくのかというところを、他県の事例も含めて速やかに整理をして、ロードマップをつくっていきたいというふうに考えております。

○西銘純恵委員 しっかりやっていただきたいです。
 それでは次移ります。9ページの陳情第80号ですね。ワンストップ支援センターの件ですけれども。
 不当解雇の7名中3名が解雇撤回されたということでしたが、皆さんについて現在どうなっていますか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 7名のうち復職してよいという人数については、先ほど委員おっしゃったとおり3名でして、残りの4名について、2名については係争中、残りの2名については、そのまま退職した方が1名と、もう1名の方については、和解が成立しているところでございます。

○西銘純恵委員 じゃ、2名の方がまだ職場復帰ができていないということですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 今3名の方が、今回戻ってきていいよと言っている中で、まだ戻れていないという段階でして、そのうち復職を希望しているかどうかについては、私どものほうでも確認はしているんですけれども、実際復職の希望をしているかどうかの答えをこの公共の場で話していいかちょっと了解を得ていないので、大変恐縮ですが認識はこちらのほうで取られているというところでございます。

○西銘純恵委員 県が委託をしているところで働いていた皆さんとのトラブルですよね。だから県にどうしても委託の責任があるところ、ぜひそこともこの雇用の在り方について、しっかりとやり取りをするということが大事だと思うし、やってきたのかどうかですね。
 それともう一つは、この訴えた方、陳情者の残り3名の方とも、県としてその事情を酌み取ってこられたのかどうか。県は誠意ある対応をされてきたのかどうか、説明願います。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 受託事業者につきましては、令和6年度からプロポーザル方式において、1団体が応札しまして今やっているところが、2社の共同企業体によるところになります。今までも意見交換をしてまいりましたが、令和6年度は特にこういった議会で取り上げられていることもございまして、月に1回受託事業者と県と、また現場のほうと合わせた会議を行っているところでございます。
 また私たちも現場のほうに出向きまして、事例検討会のほうに参加したり、また今回、現場の状況を確認するために、相談支援の方々と直接面談なども行っているところでございます。
 また陳情者に対する県の対応でございますが、こちらにつきましては、今までも連絡いただいたときにというところがありますけれども、特に今回は9月議会終了後に、こちらから働きかけさせていただきまして、要望事項等の聞き取りを行い、その要望の内容においては受託事業者と調整しながら、お答えをしていっているというところでございます。先ほど小渡委員のときに御説明しましたけれども、本人たちの復職の希望がある際に安心して戻れるためには、現場の相談員の皆さんにこれまでの一連の経緯を説明してほしいということがありました。そちらについては、もうすでに受託事業者のほうで対応しているということをこちらでも確認いたしまして、そのことについて陳情者の方には御説明を差し上げているというところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 相談員をはじめ、事業所で働いている人数というのは何名ですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 相談支援業務に携わっている方につきましては、令和6年9月末現在で24名。またほかに事務局としての職員が2名おりまして、合計26名となっております。

○西銘純恵委員 そのあと職場環境を改善するという立場で、月1回事業者とも話をするし現場も行かれたと。そして今現在働いている皆さんとの関係においては、労働環境をどのように改善したと見るのか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 今回面談している中で、相談業務を行うに当たって、事例検討会などにおいてお互いがそれぞれの悩んでいることの意見が言いやすくなっているとかですね。相談支援を行う上でのマニュアルの整備が進んできていて、対応がしやすくなっているとか。そういった御意見はいただいているところでございます。ただ今忙しい皆さんでございますので、細かくいろいろ現状を把握するように努めてまいりまして、皆さんのニーズに応えられるように努力していきたいと思っております。
 以上です。

○西銘純恵委員 本当にセンシティブな重要な部署で、大変深刻な内容も含んでやっている皆さん、とりわけ精神的にもいろいろ重くて働いている職場だと思うので、やっぱりそういうように集団的にちゃんと皆さんの声を聞いて、改善に向けますよというそういう姿勢もとても大事だと思うんですよね。そういうのが職場環境を全体的に改善する道にもなるし、そういうもので今まだ復帰できない方が復帰できるという方向にも行くのかなと思いますので、私これは相談窓口、いつでも相談ができるようにということで課内にも設置したということがあるんですが、いつでもそういう困りごとが県のほうにも届くようにというような形でつくるということが大事ではないかと思いますので、これが出てから皆さんも結構心労されたと思うけれども、これからもやっぱり全面解決に向けてぜひ頑張ってほしいと思います。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、こども未来部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に説明員等の入替え)

   午後3時3分休憩
   午後3時25分再開

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、乙第16号議案損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
 ただいまの議案について、病院事業局長の説明を求めます。
本竹秀光病院事業局長。

○本竹秀光病院事業局長 乙第16号議案損害賠償の額の決定について、御説明いたします。
 2ページをお開きください。
 乙第16号議案は、医療事故に関する損害賠償額について、地方自治法第96条第1項並びに地方公営企業法第40条第2項及び沖縄県病院事業の設置等に関する条例第8条の規定により議会の議決を求めるものであります。
 事故は、令和4年3月28日、県立八重山病院において、入院中の患者が急変し、呼吸補助のために患者に気管内チューブを挿入する蘇生術を行ったものの、死亡するに至ったものとなります。
 当該事故は、死亡後のCT検査において食道への気管内チューブの誤挿入が判明しておりますが、司法解剖の結果、死因については食道挿管は、原死因や直接死因になり得るとは考えておりません。もとより虚血性心疾患や敗血症などの疾患が複数あり、それらが死因の主たる原因であるとされております。
 当該事故については、患者の御遺族と損害賠償について、訴訟外の協議を行っておりましたが、沖縄県議会の議決による承認を得ることを条件として、損害賠償額600万円で和解契約成立の合意に達しました。
 和解契約が成立した場合は、その全額が病院賠償責任保険から給付されます。
 同病院においては、救急救命措置の再教育を行うとともに、適切に気管挿管されているかを迅速に把握するため、正しく気管挿管されているかを確認する機器を全病棟に配置するなどの再発防止策を講じているところであります。
 以上で、乙第16号議案の説明を終わります。
 御審査の程、よろしくお願いします。

○新垣新委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 この600万円の和解契約成立ということはですね、説明の3番の主たる死亡の原因というところは直接的な医療事故が原因ではないというところからの600万円の和解ということですか。

○和氣亨八重山病院長 今委員の御質問のとおりでございます。
 本件は、本来は気管内に挿管されるべきチューブが誤って食道に挿管されてしまっていた。そのために亡くなったというふうに、当初我々も考えておりましたが、その後の剖検所見、あるいはその事故調査委員会の報告を見ますに、食道に挿管されていたことは直接の因果関係を認めるものではなく、本患者がもともと持っていた心臓の病気の急変によるものであるということになりました。ただ食道に挿管チューブが入っていたことに関しては、過失があったということは認められますし、そのために御遺族に精神的な大きな被害を与えたということを鑑みて、過失に対する損害の賠償は必要であると考えた次第です。その額に関しては、類似の裁判例を基にするのがよいだろうということで、弁護士と相談した結果ですね。ちょうど同じ頃の時期に、類似の食道挿管により脳の障害を来して亡くなった症例の裁判例が出ていて、その例が家族に対する慰謝料として600万円というのが、裁判の判決例がありましたので、それより多くもなく、悲しみの大きさは同じだということで、同額の600万円を慰謝料としてお支払いするというふうに考えた次第です。

○新里匠委員 この発生からですね、2年9か月ぐらいたっての和解ということで、やはり当初は遺族の方々が納得をしていなかった部分があったんでしょうか。

○和氣亨八重山病院長 当初我々もその食道挿管というのと、この患者さんの死亡との関係について、関係があるというふうに考えていた時期がありました。
それは死亡後、最初の事故調査委員会を院内で開いたときに、そういう議論になったんですが、その後、9月になって警察から解剖所見の報告が届きました。
確認するために琉大の法医学教室にも確認しまして、その報告書が届いたのがその年の12月になるんですが、それを踏まえて、食道挿管との直接死亡の蓋然性はないという報告書で心臓の重大な疾患があったという報告でしたので、当初の考え方を改めて、翌年の3月に改めて外部の委員を招いた事故調査委員会を開いて、因果関係は証明できないと。ただし、食道挿管自体は確かにあったということで、過失はあったと認めようということになった次第です。

○新里匠委員 琉大なり外部委員会での見解を含めて、遺族はそれをもう納得をされたということでよろしいですか。

○和氣亨八重山病院長 当初は外部委員を招いた事故調査報告を御家族に伝えた後も、御家族としては、まだ納得はいかない食道挿管と因果関係があるであろう、しかるべき賠償、保障がされるべきであるというお話がありましたので、その後、今年の1月に弁護士の方にも入っていただいて、検討を続けていただいた次第です。その結果、今年9月に御家族にその結果を御説明して、納得していただいて今回の和解に至ったと。

○新里匠委員 和解をしたのも今後の訴訟なりということはないというふうに思いますけれど、御遺族に関しては、何かさらにあるときにはですね、やはり寄り添っていただきたいなと思っております。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良識子委員。

○平良識子委員 よろしくお願いします。
 この経緯の中で、呼吸困難となった患者に気管内チューブを挿入して蘇生術を行ったということで、こういう呼吸困難だけではなくて、手術等も含めてですね、気管内チューブを挿入するということは、よくある処置だと思いますけれども、このように食道へ誤挿入するということというのは、どのくらい事例として1年間であるのか、県立病院全体でこういうことが、どのくらい起こっているのか、概況を教えていただけますか。

○和氣亨八重山病院長 お答えします。
 本来は気管に挿管すべきところを誤って食道に挿管するという事例ですけれども、こういう食道挿管自体は、気管内挿管を何回かやるうちには一定程度の割合であります。ただし、多くの場合はその場で気がつきます。今回はその確認に過失があったというところになります。多くはその場で気がついて、一遍抜いてもう一度気管内に入れ替えるということをするわけです。

○平良識子委員 このケースについては、その時に気がつかずにそのまま処置してしまっていたと。どのくらいそういう状況が続いていたということなんでしょうか。

○和氣亨八重山病院長 このケースの場合には、気管内挿管を行ってレントゲンを撮って、チューブが適正な位置に入っているということを確認しています。
ただし、解剖学的なことを言うと気管と食道はちょうど前と後ろにありますので、気管に入っていても、レントゲンを正面から取ると食道に入っていても、全く同じ場所に写ってしまう。だから、レントゲンだけで判断したことに誤りがあったんだと思っています。本来はそれ以外の方法、例えば聴診器で呼吸器の音、肺の音を聞いてちゃんと空気が入っているかどうか。あるいは、このときの息ですね、呼気のほうの二酸化炭素の濃度を測れば、確かに肺に入っているということは確認できるけれども、この二酸化炭素濃度を測る機械というのが当時その病棟にありませんでした。だから、呼吸音は聴診していますけれども、記録によると聞こえなかったと書いてありました。そういう場合は、もう一遍抜いて入れ直して、ちゃんと呼吸音が聞こえるようにするというような処置をするべきであったと。後に反省しているんですが、そういった処置が行われていなくてレントゲンの結果だけを信じてしまったというところに、過失があったということです。

○平良識子委員 この医療事故を受けて、八重山病院として、そしてまた県立病院全体として、その場で気づけば当然いいんですけれども、二度とこういうことがないようにですね、どのように改善策を図られたのか伺います。

○和氣亨八重山病院長 八重山病院での対策について、お答えします。
 八重山病院では、この後すぐにですね、こういう急変時の蘇生術といいますか対応について、職員全体で共有して再度トレーニングを行いました。
 それと、すぐに気がついて対応できるようにラピッドレスポンスチームというのがあります――迅速に対応するチーム。主治医ではなくても、主治医以外の人であっても、すぐに対応できるようなチームをつくる。これに取り組んでいます。こういう組織づくり以外にも、もっと直接的に食道挿管をする方法として、先ほど申しました呼気の、吐くほうの息ですね。呼気の二酸化炭素濃度を測る装置というのが、ETCO₂モニターというのがあるんですが、これを全病棟に標準装備としました。本件事故が起こったときには、救急室と手術室にはこの装置があったんですけれども、病棟には装備されていなかったために、その利用ができなかったということがありましたので、今は全病棟にこの装置を装備しています。県立病院全体でというお話は、企画課のほうから。

○新垣新委員長 中矢代真美管理課医療企画監。

○中矢代真美管理課医療企画監 お答えします。
 病院事業局全体における再発防止策のほうについて述べます。医療安全対策に関する通知。あるいは、副院長及びリスクマネージャーが参加する医療安全推進会議というものがあるんですけれど、それを病院事業局が開催し、全県立病院の担当者に集まっていただく。それから、全病院長が集まる院長会議などにおいて、事例の共有を行うとともに、医療安全の向上に係る研修会、事例研究会の実施などの取組をさらに充実、強化させていくということを試みているところです。

○平良識子委員 この事例に関しては、気管内チューブを誤挿入するということはよくあることだと。たまにあるということでありますので、どこでも起こり得るわけですよね。なので、こういうことが二度とないように、県立病院全体として病院長も含めて共有したということですか。

○中矢代真美管理課医療企画監 ありがとうございます。
 このことは、ずっと継続していかないといけないものと認識していますので、1回行って終わりではなくて、もうずっと毎年定期的に、そのような話合いを継続するというふうな取組を続けたいと思っています。

○新垣新委員長 ほかに質疑ありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 よろしくお願いします。
 先ほどこの誤挿入にすぐ気づかなかったということがあったんですが、どれぐらい経過して気づいたのかということと。この誤挿入に気づくきっかけというのはどういった行為があったんですか。

○和氣亨八重山病院長 本件では、午前7時30分にこの気管内挿管の処置が行われた後、その一、二分後にはもう脈が触れなくなって、直ちに心臓マッサージ蘇生術が開始されているんです。慌ただしい中、誰もその食道に入っているということに気づくことがなく、最後8時20分ですね1時間ぐらいして、最終的に死亡が確認された後に、確認のためにCT検査を行ったところ、チューブが食道に入っていたと、後に分かったという次第です。

○比嘉忍委員 資料の、説明の経緯ですが、呼吸困難となった患者さんが来ましたね、気管内チューブ、その後、食道への誤挿入が判明した。これが50分後に、誤挿入に気づいたということですね。この場合、疾患がない患者さんが、この1、2の経緯をたどった場合には、どのような状態になりますか。

○和氣亨八重山病院長 先ほどの質問にも重なりますが、食道に誤って挿管した場合には、酸素濃度が急速に下がっていきますので、酸素モニターで――指先の酸素飽和度であったり、あと顔色とかで、通常はもうすぐその場で気がつきますので、改めて、気づかないまま20分も50分も放置されて、処置が続けられるということは通常はありません。今回の場合は、心臓マッサージとか慌ただしい行為の中で、確認がされないまま、最終的には四、五十分後に死亡が確認されるまで食道に挿管されたままだったということになります。通常はもうその場ですぐに気がついて改められる……。

○比嘉忍委員 先生がおっしゃるように通常でしたら、すぐ気づく体制が、慌ただしくて50分後に気づいたという過程でありますので、先ほどもありましたように再発防止策をしっかり周知徹底して、現場の先生方それから看護師の皆さん方、医療従事者がですね。二度とこのような事案が発生しないような形で、ぜひしっかり対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、病院事業局関係の請願第5号外1件及び陳情第72号の3外6件を議題といたします。
 ただいまの請願及び陳情について、病院事業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 本竹秀光病院事業局長。

○本竹秀光病院事業局長 それでは、病院事業局に係る請願及び陳情の処理方針について、御説明いたします。
 請願・陳情に関する説明資料の2ページの目次を御覧ください。
 病院事業局に係る請願案件は、継続2件となっております。
 初めに、継続2件のうち、処理方針に変更があるものについて御説明いたします。
 下線で示した部分が変更箇所となっております。
 資料の4ページを御覧ください。
 請願第8号沖縄県立中部病院の現在地建て替えを求める請願について、変更した段落を読み上げます。
 現在、現地建て替えを基本方針としつつ、検討委員会等の意見を踏まえた病院事業全体の収支見通しやヘリポートの設置、工事における騒音・粉じん対策、建物高層化に伴う影響等の基礎調査を実施しております。
 このうち、ヘリポート設置につきましては、専門事業者において、現地のほか、うるま市、読谷村、沖縄市の提案用地の計4か所を対象として、法令上必須となる飛行経路の複数確保の可否や飛行の障害となる建造物の有無等を調査したところでございます。
 この結果、ヘリポート設置は、現地が最も適しており、次いで読谷村及び沖縄市、うるま市は適さないとなっております。
 なお、うるま市の提案用地の場合は、陳情を踏まえ、屋上型と地上型のヘリポート設置調査を実施しており、同じ結果でございます。
 騒音・粉じん対策など他の基礎調査につきましては、年度末に結果が得られるよう、取り組んでおります。
 以上が、請願に係る処理方針の変更についての御説明でございます。その他の継続の請願につきましては、処理方針に変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、病院事業局に係る陳情案件は継続6件、新規1件となっております。
 初めに、継続6件のうち、処理方針に変更があるものについて、御説明いたします。
 資料の7ページを御覧ください。
 下線で示した部分が変更箇所となっております。
 陳情第101号県立南部医療センターICU内での治療報告、長時間の医師不在、医師、看護師の対応、ICUの在り方に関する陳情について、変更した段落を読み上げます。
 診療記録の確認や関係者への調査などにより、不適切な診療行為、モラル違反などは確認されていないことや、医療過誤や予期されない事象ではないことから、第三者委員会の設置はなじまないと考えております。
 南部医療センター・こども医療センターにおいては、御家族との話合いの過程に課題があったと認識していることから、院内検討会において事例共有や検証を行い、職員への教育や指導により改善を図ってまいります。
 以上が、処理方針の変更についての御説明でございます。
 その他の継続の陳情につきましては、総務部に係る部分も含め、体裁等の軽微な変更を除き、処理方針に変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情1件について、処理方針を御説明いたします。
 16ページをお願いします。
 陳情第208号県立南部医療センターICU内にての医師、看護師の対応含め、ICUの在り方の改善を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 本事案につきましては、医療過誤や予期されない事象ではないことから、第三者委員会の設置はなじまないと考えております。
 南部医療センター・こども医療センターにおいては、御家族との話合いの過程に課題があったと認識していることから、院内検討会において事例共有や検証を行い、職員への教育や指導により改善を図ってまいります。
 以上で、病院事業局に係る請願・陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 病院事業局長等の説明は終わりました。
 これより、請願等に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 まずは新規の陳情第208号南部医療センターのICUの件でありますけれども、先ほど7ページの陳情第101号について、そのうちの3つの部分が削除されて、第三者委員会を立ち上げることと、その進捗が確認できるようにすることとあって、第三者委員会の設置はなじまないというふうに書いてありますけれども、なじまない理由というのを教えていただきたいと思います。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 先週土曜日、12月7日です。亡くなられた患者様のちょうど一周忌ということで御自宅へ伺い、お線香をあげてきました。改めて亡くなられた患者様の御冥福をお祈りするとともに、御家族の方にはお悔やみを申し上げます。
 前回のこの文教厚生委員会の後、しばらくしてお母様を当院へお招きしお話を聞く機会を持ちました。その時のお話によると、当院で受けた医療行為、あるいは治療に関して、異議があるというわけではないということでした。
 お母様が言いたいこととしては、お子様にもう望みがないと分かったときの当院スタッフの対応のことでした。もしもやるすべがないというのなら、その旨をその時丁寧に話してもらって、家族そろって最後のときを静かに迎える場所と時間がほしかったということでした。
 そのことについて当院が、御家族のそういうお気持ちに寄り添えていなかったということを私はお詫びして、今後は私のリーダーシップで改善し、より患者様に寄り添っていける体制をつくっていくつもりだということをお約束しました。
 そういう私の気持ちを分かってもらえたものと思います。先日お線香をあげたときにも、私のそういう気持ちを告げてきたところです。当院では、年内にこの件に関して関係者を集め、振り返りながら我々の課題について話し合っていく予定です。そして、その話合いの結果を、御家族にも伝え、今後もお互いの信頼関係を構築するのに努めてまいりたいと思っております。
 以上になります。

○新里匠委員 陳情が出たのは、いつかという部分と、その今南部医療センターがおっしゃっている日にち、そのあとの話か前の話かでちょっと変わってくるんじゃないかなと思って……。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 お線香をあげに行ったのは、先週の12月7日土曜日です。陳情が受理されたのはですね、11月28日ということになります。
 以上です。

○新里匠委員 その時にですね、この第三者委員会についての話はありましたか。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 12月7日には、第三者委員会のお話はしておりません。

○新里匠委員 そうなると、まだ御家族は、第三者委員会を望んでいるというようなことなのかどうか分からないので、ちょっと質問のしようがないのかなと思っているんですよ。その第三者委員会については、機会をつくってその本人に確認する必要があるとは思いますけれども、その第三者委員会というのが設置になじまないという部分が、ちょっと分からなくてですね。自分の子どものことだけではなくて、病院の対応、体制というところで今後同じようなことが起こらないようにという思いがあるということでの陳情だと思っているので、両親が今の時点で望まないというふうにしたとしたら、いらないかもしれないですけれども、それを望んでいるんだとすると、やはり委員会設置もこれからの医療体制をよくするためにはいいのかなと思ってはいるんですけれども、それは院内検討委員会で事足りるというような考えですよね。

○本竹秀光病院事業局長 今なじまないというのは、1つはその医療機関では医療過誤等々で第三者委員会、医療事故調査委員会を開く。それから、日本弁護士連合会が公表している、企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインというのも出ているんですけれども、これを見ましても今回の事案は、そうではなくて恐らく今、新里委員がおっしゃるように家族が求めているのは、多分病院の対応だと思うんですよ。
 実は2011年にですね、日本集中治療医学会が、集中治療領域における終末期患者家族のこころのケア指針というのを出しています。ということは、同じような事例がいろんな医療機関のICUで起こっていることだと思う。2011年に出ているんですけれどね。その中で書かれているのは、ICUで亡くなられた患者家族に取って亡くなる前、亡くなった後も大きな精神的な負担に対する支援は多くの医療機関では、どこでもそうなんですけれども、やはり医師、看護師の個人的な自発的な努力で対応されていることがほぼ現状で、そういう対応ができる医者に当たった場合には問題ないけれど、対応できない人もいるわけで、それではよくないということをその指針でですね、どう言うかというと、それを改善するためには、個人の努力ではなくて組織でやりなさいということが言われている。そういうことで、これが一つのきっかけとして、病院事業局というか県立病院では、ICUだけではなくて、病院全体で患者に寄り添う医療をするために、患者家族を支援する組織システムを構築していきたいと考えています。
 例えば病院では、外来によく御意見箱等々置いてあるんですけれども、本当に機能しているかというとそうでもないというのがありまして、それからICUの患者控え室がありますけれど、そこにはないですよね。そこにも置かないといけないと思います。そうすると、患者さんによっては、なかなか訴えられない人もいるし、文書で訴えられる人はいるんですね。だから、そういうのをやるシステムをつくらないといけないと思っていますし。私は、例えばこの事例のように、その時間が過ぎてもなかなか悲しみを乗り越えられない人もいますし。そういう人たちには、やはりカウンセリングが必要だと思いますから、そういうカウンセリングのシステムをつくっていこうかなということで、これは全県立病院に周知していきたいなというふうな形で考えています。
 以上です。

○新里匠委員 カウンセリングのシステムというのをつくっていくということは、やはり必要だというふうに僕も思います。
 陳情者もですね、やはり陳情をしたことによって、嫌だという感情をなくすような対応を病院がしてくれたというような部分については、やはり共感してくれる部分があるかもしれないと。今後もお話をする相手がいるということで、これからのICUの患者さんの家族も含めて、感情が和らぐというような部分と、しこりを残さないという部分ですね、やっていくような感じになっていくと思うので、ぜひともこれは形にしてですね、専門的に置いていただきたいなというのと。あとこのことについては、この陳情者にやはり話をして、そのシステムをやりますというような部分をやっていただければ、悲しみもちょっとは弱まるのかなと思っているので、ぜひともこれをやっていただきたいんですけれども。これいつぐらいの想定でやっていくのかなというのを教えていただきたいです。

○本竹秀光病院事業局長 いつ頃というのも、できるだけ早くやりたいんですけれども、毎月病院長会議がありますから、まずその中で周知徹底して、この患者さん、いわゆる南部医療センターでこういうのが始まっていますよというときに、もう一度御家族をお呼びして、それをやっぱり示す必要があるんだろうと思いますね。そうじゃないとなかなか理解してもらえないかもしれませんので、まずは形を早くつくらないといけないかと思います。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。

○米須清一郎委員 お願いします。継続で処理方針に更新のあったところですね。継続の陳情第8号。4ページから5ページのところの方針で更新されていますけれど、この部分についてちょっと確認なんですが、赤字のところ、このうちヘリポート設置につきましては、というところで、その次の段落ですね。この結果、というところで現地が最も適しており、次いで読谷村、及び沖縄市ということで。文章ちょっと分かりにくいなと思ったんですけれど、うるま市は適さないというところで、この比較して適している順に並べているとは思うんですけれども。あとの3つは適している範囲に入るけれど、うるま市だけが適さないということなんでしょうか。

○新垣新委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、総務企画課長から資料を配付のうえ、説明したいとの申し出があり、委員長が許可した。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 宮里勉総務企画課長。

○宮里勉総務企画課長 今お手元のほうに資料があるかと思います。
 今回のこの調査をした目的といたしましては、将来構想検討委員会や議会の陳情等におかれまして、ヘリポート設置に関する御意見が多数ございました。また中部病院を建て替え後も、引き続き基幹災害拠点病院の役割を担うためには、敷地内にヘリポートを設置することが必要であることから、ヘリポートの設置調査を行ったところでございます。調査の対象としましては、今回の庁舎につきましては、中部病院の現敷地だけではなく、検討委員会で検討しました読谷村、沖縄市、うるま市から提案のあった土地につきましても、屋上型ヘリポートの設置を想定しまして、飛行経路の調査を行ったところでございます。
 なお、うるま市からは、屋上型ヘリポートの設置は、安全輸送の面において望ましくないとの意見があり、うるま市提案の上江洲・仲嶺地区については、地上型ヘリポートの設置も併せて想定し調査を行ったところです。
 調査の内容、概要としましては、調査としましては、ヘリポートから半径500メートルの範囲内で、2方向以上の飛行経路が取れるのか。飛行の障害となる建造物がないかなどドクターヘリ等が安全に離着陸できるかの検証を行ってまいりました。調査の結果につきましては、請願・陳情の処理方針にも記載しておりますが、ヘリポートの設置につきましては、中部病院の現地が最も適しており、次いで読谷村と沖縄市の提案用地となっており、うるま市の提案用地は適さないとの結果となっております。
 では調査した4か所について、順に御説明いたします。
 まず2ページを御覧ください。
 こちらは中部病院の現地についての調査でございます。現地については、検討委員会におきまして、現地建て替えの実現可能性を検討するために作成しましたイメージ図を参考に、南病棟と本館との間にあるロータリー側に整備する建物の屋上にヘリポートを設置するパターン1と、外来駐車場側に整備する建物の屋上にヘリポートを設置するパターン2の検証を行いました。いずれの場合におきましても、現地はヘリポートから半径500メーターの範囲内に飛行の障害となる建造物は確認されないため、飛行経路につきましては、東西南北の4方向で取ることが可能となっております。また現地につきましては、整形地であることから、土地の造成等も不要であり、調査した4か所の中ではヘリポートの整備場所に最も適しているものとの評価になっております。
 次に、4ページをお開きください。
 読谷村の提案用地、読谷補助飛行場跡地について、御説明いたします。
 調査した4か所の中で一番の整形地でございます。ヘリポートから半径500メーターの範囲内に飛行の障害となる建造物は確認されないため、飛行経路は東西南北の4方向で取ることが可能で、ヘリポートの整備場所に適しているとの評価になっております。ただし、中学校が隣接していることから、授業中や試験期間中におけるヘリコプターの運行について、調整が必要であるとの意見が付されているところでございます。
 続きまして、資料の6ページをお願いいたします。
 沖縄市提案用地、知花ゴルフ場跡地についてであります。
 同じくヘリポートから半径500メーターの範囲内に、飛行の障害となる建造物は確認されないため、飛行経路は東西南北の4方向で取ることが可能であり、ヘリポートの整備場所に適しているとの評価となっております。ただし、沖縄市の用地は10メーター前後の高低差がある不整形地のため、土地の造成が必要であるとの意見が付されております。
 8ページを御覧ください。
 最後に、うるま市の提案用地、上江洲・仲嶺地区産業基盤整備事業用地について御説明いたします。
 上江洲・仲嶺地区の用地は、屋上型と地上型の2パターンで検証を行っておりますが、いずれの場合にもヘリポートから半径500メーターの範囲内に、高さ60メートルから75メートルの送電線鉄塔が用地の東側、南側、西側に8本程度設置されているため、飛行経路につきましては鉄塔及び送電線を避けた北側の北西側と北東側の2方向に限定されています。北側の2方向に飛行経路が限定されるデメリットとしましては、ヘリコプターの追い風などの着陸、背風着陸といいますが、そちらについては機体の姿勢が保てないことから、運用規定で禁止されているため、強い北風、風速5メーター毎秒以上が吹きますと、離着陸ができない可能性がございます。また、ヘリポートの北側に、飛行の障害となる建造物が建設された場合や騒音苦情が発生した場合に、別方向の飛行経路に切り替えることが難しいことが挙げられます。
 このようなことから、うるま市の提案用地につきましては、屋上型と地上型ともに、ヘリポートの整備場所に適さないとの調査結果になっております。
 1ページ目が私が今御説明しました概要について取りまとめた総括表になっております。
 説明としては、以上でございます。

○米須清一郎委員 ありがとうございます。
 調査結果、今の御説明からするとうるま市の提案用地については、法令上、設置できないとまではいかないが、適さないというそういう表現になるわけですか。

○宮里勉総務企画課長 委員御指摘のとおり、2方向は取れますけれども、そういった意味で4方向とか取れる別の場所に比べますと、適さないというふうな評価がされているといったところになります。
 以上でございます。

○米須清一郎委員 最後に、この調査はいつからいつまで実施しましたか。あと、ほかにもその説明文の中で騒音粉じん対策など他の基礎調査ということも出てきますけれども、幾つかの調査を実施しているんでしょうか。その実施時期を最後にお尋ねします。

○宮里勉総務企画課長 ヘリコプターの経路の設置調査については、9月から10月に行っております。我々も現場を見て鉄塔、もしくは電線のほうが、ヘリコプターの設置に非常に大きな課題があるのではないかということで、先行して調査をさせていただきました。その他の中部病院等からですね、現地建て替えについて様々な懸念事項がございましたので、これについては別調査のほうで、今現在調査をしているところでございます。
 以上でございます。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 続けてですけれども、この件について聞きますけれども、うるま市のほうは、今現在は自分の理解としては、今現地の建て替えと。それからこのうるま市の提案の場所、この2つが今の議論の中心になっているというふうに理解しておいておりますけれども、このほかの2つ、読谷や知花ですか。こちらについてもまだ検討の可能性、余地はあるというふうに捉えてよろしいんでしょうか。

○宮里勉総務企画課長 これについては、せんだって令和6年9月の基本構想の策定に当たりまして、我々のほうは現地が適地であるというふうな御報告をしましたので、今現在現地が一番適地というふうな評価をしております。
 以上でございます。

○山里将雄委員 確かにそのように報告を受けています。
 先ほど言いましたとおりこの2つの部分について、意見が分かれているうるま市からの要請もありますし。住民の方からまた逆の要請もあると。それからはっきり申し上げまして、我々県議会の中でも、恐らくそれぞれで意見が二分しているという状況がございます。いわゆるこの2つのどちらか。それから一番の問題は皆さんの、病院事業局と病院側との意見が、これも分かれているということがあります。そういうことが今の現状としてあるわけで、これ今後どのようにして進んでいくのかというのは非常にいわゆる懸念があるんですね。
 1つだけ確認します。うるま市からの提案については、今鉄塔がいわゆる障害であるということで適さないという判断になっているんですけれども、うるま市のほうでは現地で説明したときには鉄塔の撤去についても、考えているというような発言がありました。たしかそうだったのですが、全部というわけではないですけれども。それも踏まえた検討はしているんですか、それをうるま市のほうから確認してですね。

○宮里勉総務企画課長 うるま市のほうから鉄塔の移動という話がありましたけれども、先ほどの8ページの図のほうを見ながらまた御説明いたしますが、うるま市の上江洲・仲嶺地区の用地につきましては、ヘリコプターの今回検討した500メーターの範囲内に全て入っておりますので、こちらの用地のいずれかに移動したとしても、この500メーターに入っているということは恐らく支障になるだろうというふうなことで、今現在理解しているところでございます。
 以上でございます。

○山里将雄委員 その上でもやはりそこはヘリの発着には適さないという判断だというふうに思います。
 先ほどの話に戻りますけれども、今こういった形で意見が二分しているという状況の中で、皆さんのほうとしては現地建て替えのほうで、今後進めていくという方針をお持ちだということ。これ確認しますけれど、それでいいですね。

○宮里勉総務企画課長 基本構想のほうで現地が適地というふうなものを示していますので、現地のほうで御理解を得ながら進めていきたいというふうに考えております。

○山里将雄委員 であればですね、やっぱり今のような状況はきちんと整理していかないと、なかなか、それぞれに理解が得られないままで事業が進んでいくということになっていきますので、これはどうでしたかね、僕資料今持っていないので、ちょっとあれなんですけれども。
 来年度の予算に、この中部病院の建て替えについての予算が何かしら予算化される予定でしたか。

○宮里勉総務企画課長 予算につきましては、令和6年度に基本構想のほうを達成させていただきましたので、基本的には南病棟の喫緊の対応が必要であるということも踏まえまして、関係各位に御説明をしながら基本計画につきましては、予算としては計上していきたいというふうな基本的な考えを今持っているところでございます。

○山里将雄委員 次年度の予算としては、基本計画の策定ということでこれはいつまで続くのですか。

○宮里勉総務企画課長 令和7年度予算については、ただ今編成している途中でございますけれども、こちらの基本的な考え方としましては基本計画について取り組んでいきたいというようなことは、今考えているところでございます。

○山里将雄委員 もう基本計画に次年度には取りかかるということで、皆さんは準備を進めているわけなんですけれども、先ほどからずっと言っている今のようないろんな部門で、場所でその意見が分かれているという状況ではなかなかスムーズに事業が進められないのかなと懸念します。それこそもう来年の予算を組む、あるいは事業に着手する、基本計画に着手するまでにはもう時間がほとんどないですかね。そういった調整を本当にしっかりとやってもらいたいというふうに思っていますので、どうですかその辺は、局長。

○本竹秀光病院事業局長 皆さん、恐らく現場で院長、副院長のお二人の意見を聞かれたと思いますけれども、こういうのもなんですけれどそれが全ての意見ではないと。中部病院に行って一応説明会もやっていまして、やっぱり移ったほうがいいとか、両方の意見があるので。
 ところが現実問題を考えるとですね、経営のことを考えて、なかなか全面移転したときにどれぐらいのお金がかかるかということも、それは何か病院の中で説明されていないんですよね。
 こちらとしては、やはりそういうのを基に考えていかないといけないという責任がありますから、そういう意味では委員会でもあれだけ現地ということと、それからこれは初めからちょっと恐れていたというか、恐らく同じうるま市の中で移転と言ったときには、周辺の自治会から反対が出るだろうと思っていたんですよ。実際出ました、請願でですね。そうすると2つの意見が対立すると、いつまでたっても南棟が造れないということを非常に恐れていたんですよ。それを解消するために、もちろん今委員がおっしゃったように、もうこれからもやはり中部病院の現場と意見を調整していかないといけないと思っていますし。もちろん頭越しにやるつもりは毛頭ありませんので、もうそういう説明に尽きるかなというふうには考えています。
 以上です。

○山里将雄委員 どちらがいいかというのは、なかなか一長一短あるし、それぞれの意見も分かる部分があるので、どちらがいいということではないとは思うんですけれども。私としてはやっぱりその原点としては、今回の建て替えが必要なのは、やはり南棟ですか、これの耐震化に早く対処しなければならないということがあると思うので、できるだけ早くやはり建てられるということが一番肝心なことだと思っています。
 そんな面でですね、現地がいいと皆さんが判断なされているというのであれば、それはそれで正解なのかなと私としては思っています。
 ただですね、先ほど言ったとおり、やっぱり事業を進めていくためには、しっかりとそれぞれの意見を持っている皆さんの理解を得ながら進めていく必要がありますので、ぜひ時間はもうそんなにないんですけれども、その辺の努力はしっかりとやっていただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 よろしくお願いします。16ページの新規の陳情第208号からですね。それとこれはもう継続の陳情第101号、8ページとも関連します。
 先ほど先生の説明では、10月23日病院で面談されて、医療行為に関しては概ね理解いただいたという感覚があったと思いますが、それを踏まえてこの新しい、新規だと思いますけれども。この陳情者が求めているのは、まずは陳情第101号、8ページではこの経緯について第三者機関で検証していただきたいと
いうことと。
 それから陳情第101号では、患者に寄り添い理念と基本を沖縄県民のためにも医師・看護師のあるべき姿、理念、病院全体としてICUの改善を求めるということで、これはもう対応策として今後しっかりやっていくということだったんですが、陳情の趣旨としては、やはり家族の方からは、それも踏まえて、ちゃんとしっかりしているのかという都度都度の報告が聞きたいということだと思うんですよ。これで第三者機関の設置はなじまないとありますけれども、ばさっとそういうふうにやってしまうとですね、この陳情の趣旨、この思いに寄り添えていないんじゃないかなと思います。ですので、これ今後再発防止、それから職員のモラルをしっかりやっていくと、そういったものを陳情の趣旨に添うようなどこかの場面で、あるいは面談して、それをやっていくということも必要だと思うんですが、その辺どのようにお考えですか。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 この件に関しては、何度も何度も私たちは話し合って、何が足りないか、何が必要かというのを繰り返し繰り返し考えていく必要があると思います。それをですね、また今回は御家族の方に連絡して来てもらって、説明をしながら、院内も案内しながらこういうので変わっていますと。これからもよろしくお願いしますというふうに伝えていきたいなと思っています。
 以上です。

○比嘉忍委員 お線香をあげた場では、もちろんああいう場ですのでこういった話はされていなかったということですが、この件に関しての遺族の方との話合いは、この10月22日ということでよろしいですか。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 前回のこの委員会の後、しばらくしてお母さんをお招きしてお話したというのは、その期日だと思います。
 以上です。

○比嘉忍委員 ですので、先生何度も家族の方と話し合いしてきたということですので、最後に話合いをしたのはいつですか。この日ですか。この件に関して、遺族の方と。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 この日です。お線香をあげに行ったのは、子どもさんのことを一般的なことを思い出を語り合うという会でしたから、この件に関しては、お線香の場ではお話はしていません。
 以上です。

○比嘉忍委員 ですので、10月22日の病院に来ていただいた日が、最後の話合いだったという認識だと思います。しかし、陳情が出されてきたのが、そのあとですので、これからも必要だということをこの方が訴えているということを強く受け止めていただきたいと思います。10月22日の話合いで、全てが解決したとは思っていらっしゃらないですよね。そのあとに陳情が出てきたという事実を受け止めて、第三者委員会の設置はなじまないということは、それはそれで分かりますが、この再発防止策とか、それをしっかり庁内でやっていますよと、今後二度と起こさないためにもやっていただきたい。それを私は知りたいという思いだと思うんですね。その辺はどう受け止めますか。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 おっしゃるとおりだと思います。そういうふうにお話合いをしながらですね、信頼関係をまた再構築していきたいと思っております。

○比嘉忍委員 繰り返しになりますが、第三者委員会も設置はなじまないということですが、最後に話合いをした後からこういうことがまた出てきたということを重く受け止めていただいて、しっかりこの方々に寄り添ってですね、説明責任を果たしていって、二度と起こらないように県民の一人である家族からの願いだということを受け止めて対応していただきたいと思っております。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、病院事業局関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○新垣新委員長 再開いたします。
 議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

○新垣新委員長 再開いたします。 
 これより、議案の採決を行います。
 まず、乙第6号議案沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、乙第7号議案国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例の2件を一括して簡易採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙6号議案及び乙第7号の2件は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第16号議案損害賠償の額の決定について、乙第18号議案指定管理者の指定について(沖縄県総合福祉センター)、乙第19号議案指定管理者の指定について(男女共同参画センター)、乙第35号議案指定管理者の指定について(沖縄県立宮古青少年の家)、乙第36号議案指定管理者の指定について(沖縄県立石垣青少年の家)、の5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第16号議案、乙第18号議案、乙第19号議案、乙第35号議案及び乙第36号議案は、可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○新垣新委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情第206号の3を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、請願第5号外1件及び陳情第51号外53件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願2件及び陳情54件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察・調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、視察・調査日程について協議した結果、別添日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 県外視察・調査につきましては、本委員会所管事務調査事項教育及び学術文化について、医療及び介護について、県民生活についてに係る調査のため東京都を視察先とし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程等の詳細な事項につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 次回は、12月16日月曜日午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。





沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  新 垣   新