委員会記録・調査報告等
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|  文教厚生委員会記録
 
 令和7年 第 4 回 定例会
 
 第 3 号
 
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開会の日時
| 年月日 | 令和7年7月7日 月曜日 | 
| 開会 | 午前 10 時 0 分 | 
| 散会 | 午後 5 時 34 分 | 
場所
第4委員会室
議題
1 乙第5号議案 沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第8号議案 土地の処分について
3 請願令和6年第5号及び陳情令和6年第51号外82件
4 閉会中継続審査・調査について
5 県内視察・調査について(追加議題)
6 参考人招致について(追加議題)
出席委員
委 員 長  新 垣   新
委  員  新 垣 善 之
委  員  新 里   匠
委  員  小 渡 良太郎
委  員  比 嘉   忍
委  員  米 須 清一郎
委  員  山 里 将 雄
委  員  喜友名 智 子
委  員  西 銘 純 恵
委  員  平 良 識 子
欠席委員
副委員長  松 下 美智子
説明のため出席した者の職・氏名
 基地対策課副参事                 大 城 美千代
 平和・地域外交推進課主幹            上 地 正 明
こども未来部長                   真 鳥 裕 茂
 こども若者政策課長              井 上 満 男
 こども家庭課長                  大 宮 規 子
 子育て支援課長                 仲 里 直 也
 女性力・ダイバーシティ推進課長         知 花 弘 恵
病院事業局長                     本 竹 秀 光
 病院事業統括監                  宮 城 和一郎
 総務企画課長                   宮 里   勉
 総務企画課病院総務事務センター所長      吉 元 真 仁
 経営課長                   比 嘉   学
  経営課経営再建推進室長            具 志 幸 昌
 南部医療センター・こども医療センター院長   重 盛 康 司
 南部医療センター・こども医療センター副院長
 兼母子センター長                 中矢代 真 美
教育長                       半 嶺   満
 教育支援課長                   大 城   司
 学校人事課長                   東   哲 宏
 県立学校教育課長                 屋 良   淳
 義務教育課長                   新 城 高 広
 保健体育課長                   遠 越   学
○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、こども未来部長、病院事業局長及び教育長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、教育委員会関係の陳情令和6年第53号外35件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、教育長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 半嶺満教育長。
○半嶺満教育長 委員の皆様、おはようございます。
 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について、御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されます陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係の陳情については、新規12件、継続24件、合計36件となっております。
 初めに、継続審議となっております陳情に係る処理方針の変更について、御説明いたします。
 10ページを御覧ください。
 陳情令和6年第60号学校給食費無償化の早期実施を求める陳情の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
 変更の理由については、今年度より、中学生の学校給食費の2分の1相当額を市町村に対して補助する事業をスタートしたこと、また、給食無償化に係る国の動向を踏まえ、処理方針を変更したところであります。
 続きまして、11ページを御覧ください。
 陳情令和6年第72号の3令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
 変更の理由については、今年度より、県教育委員会において久米島町地域支援交流学習センターへ舎監1名を配置したことに伴い、処理方針を変更したところであります。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
 37ページを御覧ください。
 陳情第42号国の財源による給食費の無償化制度創設を求める意見書の提出及び制度設立まで県と各自治体が協力して無償化実現を目指すよう求める陳情について、御説明いたします。
 こちらは、陳情令和6年第60号の記1及び2の処理方針に同じとなります。
 続きまして、38ページを御覧ください。
 陳情第64号教職員が健康で生き生きと働きやすい職場環境を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 39ページを御覧ください。
 1については、陳情令和6年第58号記2の処理方針に同じとなります。
 2について、県教育委員会では、令和6年度より、みんなの学校!ピースフル・プランと題した新たな働き方改革の推進計画に基づき、全県的な取組を推進しているところであります。引き続き、市町村教育委員会等と連携・協働して、教職員が心身共に健康で働きやすさと働きがいを実感できるよう、働き方改革とメンタルヘルス対策を一体的に推進してまいります。
 また、人員の確保については、教員選考試験の制度改革や県内外での教職セミナー及び大学生への説明会の実施、県広報番組を活用した教職の魅力等の発信など、周知活動に取り組んでおります。
 今年度はこれまでの取組に加え、新たに県外での結・UI特別選考試験を実施する予定であり、引き続き関係機関と連携を図りながら、全庁体制で人員の確保に努めてまいります。
 続きまして、40ページを御覧ください。
 陳情第71号の3令和7年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 辺土名高校学寮については、令和4年度より入寮希望者が増加傾向にあることから、学校と連携し可能な限り希望者を受け入れることができるよう、その方策について検討してきたところです。
 令和6年度においては、男子の入寮希望者が多かったことから、寮内に移動式の壁を設置し、男女の収容定員数の調整が行えるよう対応いたしました。
 県教育委員会としましては、地域外からの入学者増加に伴う課題解決に向けて、引き続き学校や地元自治体等との意見交換を進めてまいります。
 続きまして、41ページを御覧ください。
 陳情第77号化学物質過敏症に関する説明文書の配布を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 県教育委員会では、これまで化学物質過敏症について校長研修会及び養護教諭研修会において文部科学省や県の資料を配布し、理解啓発を図ってきたところであります。
 引き続き、化学物質過敏症について養護教諭研修会等を通して周知し、保護者や児童生徒の理解が図られるよう努めてまいります。
 続きまして、42ページを御覧ください。
 陳情第81号の2次世代を二度と戦場に送らないために日本国憲法及び子どもの権利条約の遵守を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 1(1)から(3)について、子どもの権利条約第29条第1項では、子どもの人格、才能等を最大限度まで発達させることや、人権や基本的自由の尊重等を育成すること、平和や寛容等の精神に従うことなど、教育が指向すべきことが示されており、このような理念はすべての人々が共有し、尊重されるべきものであると考えております。
 県教育委員会としましては、主要な施策に平和教育を位置づけ、幼児、児童、生徒の発達段階に応じて、国際社会における平和的な国家及び社会の形成者にふさわしい資質の育成に取り組んでおります。
 その取組として各学校においては、各教科や道徳、特別活動、総合的な学習の時間など、学校の教育活動全体を通して平和教育を行っております。
 今後とも、生命の尊重や個人の尊厳及び平和を希求する心の育成に努めてまいります。
 陳情事項1(2)については、知事公室との共管の陳情であり、知事公室に説明を求めたいと思います。
○大城美千代基地対策課副参事 43ページの記の1(2)につきまして、知事公室の処理方針を御説明いたします。
 自衛隊は我が国の防衛任務に加え、多くの離島を抱える本県において、急患搬送、不発弾処理、災害復旧など、県民の生命・財産を守るために大きく貢献していると考えております。
 一方で自衛隊については、我が国の安全保障や地域の振興、住民生活への影響を巡って、様々な意見があるものと承知しております。 
 県としましては、自衛隊がイベントを主催する際には、様々な意見があることを踏まえ適切に実施していただくとともに、自らの任務や活動の内容を正しく伝えることが重要であると考えております。
○半嶺満教育長 続いて、2(2)につきまして、インクルーシブ教育システムの推進に取り組むことは、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に学び、積極的に社会に参加・貢献できる共生社会の実現を目指す上で重要であると考えております。
 県教育委員会においては、互いの人格と個性を認め尊重し支え合う心情や態度を育む取組として交流及び共同学習等を推進しており、今後とも各学校や市町村教育委員会と連携し、インクルーシブ教育システムの充実に努めてまいります。
 続いて、3につきまして、児童生徒の自己実現及び社会参画を目指す指導の充実を図るためには、学校で学ぶことと社会との接続を意識し、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促すキャリア教育の視点が重要であります。
 そのため、各学校においては、児童生徒が自己の在り方・生き方を考え、主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通して、組織的かつ計画的にキャリア教育に取り組んでおります。
 県教育委員会としましては、引き続き、自ら考え計画し行動に移すことのできる児童生徒の育成に向けて、発達段階に応じたキャリア教育を推進してまいります。
 続きまして、45ページを御覧ください。
 陳情第92号与那国島の住宅及び医療・福祉等に関する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 県教育委員会では、公平な教育機会を確保することは重要だと認識しており、教職員研修では離島・僻地においてもウェブ会議ツールを活用し、教員が自校にいながら参加できる取組を通して子どもの姿に基づいた授業改善を推進しております。
 また、へき地教育研究大会を毎年開催し実践発表や協議を行い、ICT機器の積極的な活用等、学校や地域の実態に応じた特色ある取組を展開しているところです。
 県教育委員会としましては、子どもたちを誰一人取り残すことがないよう、多様な個性、能力に応じた個別最適な教育の機会の提供を通じて、与那国町を含む離島・僻地教育の更なる充実に取り組んでまいります。
 続きまして、46ページを御覧ください。
 陳情第95号義務教育費国庫負担制度に関する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 1について、義務教育費国庫負担制度については、教育の機会均等と教育水準の維持向上に大きな役割を果たしているものと考えております。
 当該制度については、三位一体の改革において負担率を3分の1に引下げ、そのほかを地方交付税等で措置することとし、制度を堅持するに至ったものと認識しております。
 義務教育等に必要な財源については、国の責務としてこれを完全に保障し、地方に負担を転嫁することのないよう、引き続き全国都道府県教育長協議会等を通して国に要望してまいります。
 2について、教職員の定数改善については、多様化・複雑化する教育課題に対応するための計画的な教職員の配置が図られるよう、引き続き全国都道府県教育長協議会等を通して国に要望してまいります。
 3について、県教育委員会としましては、教職の魅力を高め、質の高い教員を確保するため教職員の処遇改善を図ることは重要であると考えており、教育職員の給与の優遇措置を定めた人材確保法の堅持や教職員の処遇改善等について、引き続き全国都道府県教育長協議会等を通して国に要望してまいります。
 続きまして、47ページを御覧ください。
 陳情第96号「医療行為」等の学校導入に反対する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 48ページを御覧ください。
 1及び2について、集団フッ化物洗口は、学校保健安全法第5条及び第14条の規定に基づき、学校保健計画に位置づけ、学校保健管理の一環として実施されるものであります。
 実施に当たっては、市町村教育委員会、学校、学校歯科医等の関係者が実施方法などを協議し、保護者の同意を得て行われるものと認識しております。
 3及び4について、学校においては、学校保健安全法第5条の規定に基づき学校保健計画を策定し、健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導などを実施することとなっており、医療行為は実施されていないものと認識しております。
 県教育委員会としましては、今後とも適切な保健管理が実施されるよう努めてまいります。
 続きまして、49ページを御覧ください。
 陳情第98号退職金過少支給について、時効とされる教職員への支給を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 1について、退職手当については、労働基準法第115条により時効は5年と定められております。
 また、職員の給料、諸手当は公法上の債権であり、地方自治法第236条第2項の規定により、時効の援用を要することなく、またその利益を放棄することもできないものとされていることから、時効期限の到来とともに県の債務が確定的に消滅することになると解されております。
 一方、教育庁においては、道義的責任等を考慮し国家賠償法に基づく損害賠償金として支払うことについても検討を行ってまいりましたが、検討を進める過程で行った弁護士への法律相談において、国家賠償法の要件事実の該当性や客観的な判断基準がない中、自ら支払うことについては疑義がある旨の助言があったことなどを踏まえ、支払うことは適当ではないと判断したところです。
 2について、過少支給となった経緯・要因については、退職手当のうち調整額の区分について制度改正が行われた際、給与システムへの反映が適切になされていなかったこと及び審査事務における調整額加算のチェックが十分でなかったこと等によるものであり、マニュアルの見直しなどチェック体制の強化や、規則改正等があった際における関連システムの確認の徹底など、再発防止に努めてまいります。
 また、退職者に配付している退職手当金額計算書の内容等について簡潔に示した資料を添付するなど、各職員においても確認がわかりやすくできるような仕組みづくりに取り組んでまいります。
 続きまして、50ページを御覧ください。
 陳情第99号無過失による単身赴任手当不支給について支給を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 1について、単身赴任手当については、労働基準法第115条により時効は3年、令和2年4月1日以前は2年と定められております。
 また、職員の給料、諸手当は公法上の債権であり、地方自治法第236条第2項の規定により、時効の援用を要することなく、またその利益を放棄することもできないものとされていることから、時効期限の到来とともに県の債務が確定的に消滅することになると解されおり、支給することは難しい状況となっております。
 2について、事務職員研修会等において、任用形態ごとの諸手当の支給対象区分等について周知徹底を図るとともに、給与に関する資料等についてホームページに掲載するなど、各職員における給与制度の理解促進に努めてまいります。
 続きまして、51ページを御覧ください。
 陳情第110号北山高校駅伝部のいじめ問題に関する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 学校でいじめと疑われる事案があった場合には、いじめ防止対策推進法第2条及び第22条の規程に基づき判断することとされており、学校においては調査委員会を立ち上げ、適切に対応してきたところであります。
 県教育委員会においても、第三者である弁護士と公認心理師で構成する調査委員会を立ち上げ、令和3年12月から令和4年8月にかけて学校管理者、顧問、部員及び保護者等から中立的な立場で聞き取り調査を行っております。
 本調査報告書においては、本調査の結果の事実だけが独り歩きするようなことは絶対にあってはならない。また、被害者とされる生徒と当時の3年生部員も互いにこれ以上本件を蒸し返されることを望んではいないと言及されております。
 県教育委員会としましては、生徒達が将来に向かって前向きに歩んでいくために、この指摘は重要な視点であり、尊重されるべきものと考えております。
 続きまして、52ページを御覧ください。
 陳情第115号沖縄県立高校入試における合理的配慮の不実施に関する制度改善を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 1について、県立学校入学者選抜における合理的配慮については、中学校において行われている合理的配慮や支援内容について情報共有を行った上で、一人一人の障害の状況等を踏まえ、教育的ニーズの整理と必要な支援の内容の検討を通して、個々に決定しているところです。
 県教育委員会としましては、今後とも公平・公正な入学者選抜の実施に努めてまいります。
 2及び3について、県教育委員会では、県立学校入学者選抜における合理的配慮について、毎年8月に開催する高校入試等説明会において、全ての県立学校、中学校および市町村教育委員会に対し説明を行っており、中学校や受験生、保護者が早期に事前相談が行えるよう、努めております。また、相談があった際には、その内容について対応方法を検討し、相談者との調整を丁寧に行っております。
 引き続き、受験生が安心して受験に臨めるよう、入学者選抜に係る諸手続について関係者への周知徹底を図ってまいります。
 以上で教育委員会関係の陳情に係る説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣善之委員。
○新垣善之委員 おはようございます。
 38ページ、陳情令和7年第64号教職員が健康で生き生きと働きやすい職場環境を求める陳情と似ているんですけれども、46ページの陳情令和7年第95条義務教育費国庫負担制度に関する陳情で、私が質問したいのは教職員の未配置というか、本会議の一般質問の中で上原章議員が臨時的任用職員の定数は何名かという質問をしたかと思うんですけれども、その答弁を議事録で拾うと、小学校で293人、中学校で410人、高等学校で219人、特別支援学校で164人、合計すると1086人の臨時的任用職員が配置されているのかなと自分的には受け取りました。
採用試験制度において採用試験の点数によって合格というのもあると思うんですけれども、今臨時的任用職員を何年もやっている方々が結構いらっしゃると思うんですね。その方々に対してしっかり加点をしているのかとか、やっぱりその方々の個人個人の将来的な人生設計もあるし、もうどうしようかなということで他業種に流れていったりしていきますので、そういったところの採用試験の取組状況というか、ちょっとお聞かせ願いたいなと思っております。
○東哲宏学校人事課長 臨時的任用職員に対する試験制度ですが、教員採用試験について主に2つの取組を行っていまして、まず従前からのもので言いますと、一定期間の臨時的任用の勤務経験を有している方に対して1次試験の一部を免除するというふうなものをやっています。
 あともう一つのほうがですね、通常、教員採用試験は夏に行っているんですけれども、それとは別に秋選考と銘打ちまして、一定期間の臨時的任用を行っている方々を対象とした、特別選考を秋に実施しているところです。
 以上です。
○新垣善之委員 沖縄県教員候補者選考試験の実施状況をインターネットから拾ったんですけれども、1次免除者が小・中・高・特支で全体で37名、全体の受験者が2446名に対して37名はまだ免除者が少ないのかな、もうちょっと上げてもいいのかなというふうに感じていますけれども、その辺はやっぱり厳しくやっているんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 特別選考等の受験者数が少ないという御指摘でしたけれども、この臨時的任用の期間について一部試験免除の場合は、直近7年のうち5年間であるとか、あと秋選考については経験年数15年以上というふうな条件を付しておりまして、この期間を例えば緩和するなどすれば、受験者数のほうは増えてくるとは思うんですけれども、新卒の方々との均衡であるとかですね、そういったものも考慮しないといけませんので、ちょっと状況を見ながら検討させていただきたいと考えております。
 以上です。
○新垣善之委員 それとあわせて、46ページの陳情令和7年第95号なんですけれども、義務教育費の国庫負担制度。私は3分の1から2分の1に負担割合を求めていくのが大事かなと思っていて、臨時的任用職員の方々を正規化に持っていくために、今地方自治体の負担が大きくなっているので、本県は離島であったり過疎地域を多く抱えていますので、学校運営や人件費の負担が重くのしかかっていると思います。
 この点、教育長、全国都道府県教育長協議会だったりとか、もっと訴えてほしいなと思っておりますけれどもいかがでしょうか。
○半嶺満教育長 処理方針でも述べてございますが、この義務教育国庫負担制度につきましては、三位一体改革において市町村の要望等がございまして、負担率を3分の1に引下げて、そのほかを地方交付税で措置するというようなことで進めてきた経緯がございますが、委員御指摘のとおり、やはりこの負担については国のほうでしっかりと保障してもらうため、全国都道府県教育長協議会を通して国に要望してまいりたいというふうに思います。
○新垣善之委員 教育現場では特別支援教育の拡充であったりとか、ICTの対応、またいじめや不登校など様々な問題が山積しておりますので、そういったところもしっかり予算化して本県の質の高い教育の充実に努めてもらいたいなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。
 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良識子委員。
○平良識子委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。
 まず41ページの陳情令和7年第77号化学物質過敏症に関する陳情ですけれども、これは2023年に請願が出されて採択されたということを受けた陳情ですが、この中で教員及び保護者に向けて、この化学物質過敏症に関する説明文書を配布することという陳情になっており、またその請願にもあったということですけれども。今回の処理方針にもありますが、本人あるいは保護者への資料配布等の対応については、どのようにしていくのでしょうか。
○遠越学保健体育課長 まず学校に対しましては、校長研修会であったり養護教諭の研修会において説明会を行っております。学校におきましても、児童生徒、そして保護者に対してチラシ等を配布したり、あるいは保健便りといったものでこういったことがあるというような通知をしてですね、周知を今図っているところであります。
○平良識子委員 陳情にもありますけれども、やはり説明がなければどういう趣旨の設問なんだろうという戸惑いの声もあるということでもありますし、他方においては、全国的にも化学物質、ニオイですよね。それがクローズアップされてきているということもありますので、そこについては本人、また保護者に対してやはり丁寧な説明をしっかりしていただいて、健康診断に臨んでいただける体制を改めて整えていただきたいと要望いたします。
 次に、49ページの陳情令和7年第98号です。
 退職金過少支給についての時効とされる教職員4名に対する支給を求める陳情です。前回もこれは審査しましたけれども、具体的に組合から陳情が出されておりますが、この宮城県の判決判例について沖縄県教委としては、これを加味した上で今の処理方針を決定したということなんでしょうか。その辺り、少し説明いただけますか。
○東哲宏学校人事課長 お答えします。
 時効が完成した退職手当で過少支給が判明したという部分では同様のケースだと思われますが、各都道府県のほうでその発生した事由など具体的な事実内容を勘案の上、弁護士さん等の相談助言を受けて判断された結果だと考えております。
 沖縄県につきましては、処理方針のほうに書いてありますとおり、時効が完成しているというふうなこともあります。というのと、国賠法を根拠とした場合、例えば公権力の行使といえるのかとかですね、あとはどのような考え方に基づけば、時効完成後のものについて支払っていくのかということについて、考え方が明確でないまま支給するというのは疑義があるというふうな助言が当方の弁護士のほうからあったことを踏まえまして、教育委員会のほうで支給は困難であるというような判断に至ったものであります。
 以上です。
○平良識子委員 改めて確認させていただきますけれども、宮城県の判決、この判例について知っていた上で、沖縄県としてはしないということを決めたんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 今回の我がほうの判断につきましては、事前に宮城県さんのほうからも情報提供のほうをいただきまして、判断に至っております。
 以上です。
○平良識子委員 宮城県が国賠法上の対応において支給したことを知りつつ、沖縄県としてはしなかったということが今御答弁でありましたけれども、今回陳情が出された中で、陳情処理方針も含めて、弁護士さんの助言はありつつもですね、各都道府県の対応に任せられているということではありますけれども、改めてどうなのかお伺いしたいと思います。
○東哲宏学校人事課長 若干繰り返しの答弁になると思いますけれども、他県の状況であるとか、今回我がほうのケースであるとか、様々な事例について検討を重ねた上で、退職手当、給与等の債権・債務につきましては、今回のケースでは時効が完成しており、退職手当としての債務は確定的に消滅しているという基本的な考え方に立って支払わないというふうな判断を行っているところでございます。
○平良識子委員 続いて、次の50ページの陳情令和7年第99号も似たような内容になってくるわけですけれども、これは単身赴任手当の不支給の時効成立による支払いをしないということの陳情なんですけれども、過去に時効で支払われなかった教職員の人数というのは把握されていらっしゃいますか。
○東哲宏学校人事課長 すみません、教育委員会のほうで把握している限りにおいては、同様の事例はございません。
○平良識子委員 では、この陳情に出されたお一人のケースのみということでよろしいですか。
○東哲宏学校人事課長 学校人事課のほうで把握している限りでは、この件以外はないと認識しております。
○平良識子委員 ちなみに金額は、幾らになるんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 このケースに関してでございますけれども、当該職員が仮に支給されていた場合、年間55万2000円となると試算しております。
 以上です。
○平良識子委員 臨時的任用職員において、55万円というのは非常に大きい金額ですよね。これは把握している1件ということですけれども。
他方において2024年度、昨年ですけれども、中城村において時効が過ぎていたけれども教員に落ち度はないということで村が判断をして村費で支払っているケースがあるわけですけれども、これについては把握していらっしゃいますか。
○東哲宏学校人事課長 私たちとしては、報道ベースになりますけれども一応事案のほうは聞いております。
○平良識子委員 県内の市町村においてそのようなケースが発生したときに、やはり本人に落ち度がないということで支払っているケースがあるということですから、やはり改めて沖縄県として、陳情処理方針は出されておりますけれども、これをもう一度検討するべきではないかと、支払うべきであると私は考えておりますけれども、教育長いかがでしょうか。
○半嶺満教育長 退職金の過少支給の事案。それから、今御指摘のありました単身赴任の陳情もございました。やはり、我々教育庁職員、事務処理のミスはあってはならないというふうに考えております。
 その結果生じたものでありますので、特にこの単身赴任手当については当時の状況ですね、なかなか確認できないということもございますが、やはりこういうミスを生じさせているということは、県に対する信用を失墜させることになりまして、深く反省をしているところであります。
 今後しっかりとチェック体制の強化を図っていきたいと、こういう事案がないように努めていきたいというふうに考えているところでありますが、先ほども申し上げましたとおり、特にこの退職金過少支払いについてはですね、我々も道義的責任を感じておりまして考慮しまして、国家賠償法等に基づく損害賠償等について、支払うことについてもこれまで検討してまいりました。
 やはり法に基づいて、自ら支払うことについては疑義がある旨の助言もございまして、そういった助言も踏まえ今回の判断に至ったところでありまして、我々の方針としては、そういう形で進めてさせていただきたいというふうに判断をしているところであります。
○平良識子委員 最後にもう1件だけ。52ページの陳情令和7年第115号高校入試における合理的配慮の陳情について、質疑させていただきたいと思います。 
この合理的配慮の申請人数がどうだったのか、そしてその申請人数に対して配慮の対応をした人数について伺います。
○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
 今回の入試での合理的配慮の件数と対応数については、429件ございました。
○平良識子委員 429件の申請があって、全員対応したということですか。
○屋良淳県立学校教育課長 配慮についても、生徒の状態に応じていろんな配慮の仕方、配慮の種類がございますので、お断りした部分もあるんですけれども、おおむね配慮は学校の中で行われているというところです。
○平良識子委員 お一人でも幾つもの配慮申請があったりしますよね、そういうことも含めて保護者や御本人の申請の内容とその対応がどうだったのかということもあるんですけれども、陳情にはもう一つ、この時期ですよね。配慮申請がいつ、学校を通して行われて、対応できますよという決定がいつ頃されるのか、それで受験に臨むことができるのかスケジュール感を教えていただけますか。
○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
 まず8月に全中学校、それから全高校を対象に説明会を行います。その中で、入学者選抜の実施要綱に入学者選抜に係る障害のある生徒の合理的配慮について配慮願い書を出して、志願先の高校に提出することができますというような内容が書かれていまして、それを確認しております。
 それを基に一般的には9月以降、中学校を通して県教育委員会のほうに、こういう配慮をしてほしいというような申請が上がってまいります。また8月の説明会以前に中学校のほうから個別に相談がある場合には、県教育委員会のほうでその相談に対応をしながら、どういった配慮ができるのかということについて精査して、その都度返事をしていますので、少なくとも年内というところが多いですが、その配慮の内容によっては、年を超えて1月頃の返事になるという場合もございます。
 以上です。
○平良識子委員 具体的に今回の陳情のケースはどうだったんでしょうか。実際この間いろんなやり取りがあった中での対応になったと思うんですけれども、少し説明いただけますか。
○屋良淳県立学校教育課長 今回の陳情のケースにつきましては、個別には申し上げられないんですけれども7項目の配慮の申請がございました。その中で即座にこれはできますというような内容と、それから少し時間をくださいという調整が必要な項目がございました。調整が必要だった部分については、陳情にもありますとおり、5年前のケースというのがございますので、そのケースと全く同じように対応できるかどうかという――障害の内容とかは受験する生徒さんの状況とも違いますので、それを当てはめて対応できるのかどうかということをしっかり精査して、結果的には5年前と同じような状況で対応させていただいております。
 その際には、通常では入らない方がこの試験を見守る目的で入っておりますので、それに対して公平性を担保するために県教育委員会のほうからも人を配置して、実際に試験も無事終えております。
 その際には保護者様のほうからも、受験できたことについて御礼も言われたというところもありまして、ただやはり陳情にありますように、なかなか一発回答ですぐできますよと安心させることができなかったのかなというところがありました。私たちとしては今後とも丁寧にやっていこうというところは考えております。
 以上です。
○平良識子委員 丁寧にやっていただくのも大変ありがたく大切なことなんですけれども、このケースについては、結局この入試から一、二週間前に合理的配慮の決定があったということを伺っていますけれども、それについて最終的には一体いつ決まったんですか。
○屋良淳県立学校教育課長 3月に入試がございますけれども、2月の前半が最終的な調整だったと思います。
○平良識子委員 本人も家族も一体入試を受けられるのかどうかというのが全く分からない状態の中で、2月まで迎えたという状況にあるわけですよね。
ですので、まず一つは、事務的な手続を――やはり400人を超えた学生さんたちの対応ということについても一人一人のニーズがありますので、対応していかないといけないんですけれども、いずれにしても早い段階でそれができますよと、御本人にもしっかり受験に臨んでもらう気持ちですよね。学習も含めてやっていくのがやっぱり望ましいというで、今この429人の対応を何名でやっているのか、人数が足りないのであれば、やっぱり増やして、もっと前倒して事務作業を進めていかなければならないんですけれども、その辺り課題だと思うんですがどのように改善していきますか。
○屋良淳県立学校教育課長 ありがとうございます。
 申請の時期もバラバラですけれども、本課の入試担当を中心に特別支援教育室、それから例えば各学校において別室の用意ができるかどうかとか、各学校が判断する内容もございますので、今回の陳情のケースはかなり配慮の内容がかなり難しかったですので、それに対してしっかりと公平性を担保しながらも、この子に寄り添った支援ができるかどうかというところで時間はかかってしまったというのが反省点でございます。
 以上です。
○平良識子委員 配慮申請人数の推移とですね――実は、忙しいからなかなか対応ができませんというような回答も言われたと聞きましたので、実際何名で対応されているのか。今の傾向を分析してですね、やはり人数を増して対応していかなければならないと思いますけれども、実情を伺います。
○屋良淳県立学校教育課長 まず推移でございますが、令和4年度の入試では410名、令和5年度は491名、令和6度は508名で、令和7年度で429名の配慮申請がございまして、それに対応してございます。
 県立学校教育課では入試担当を中心にやっておりますが、今の人数は6名から7名というところになります。
 以上です。
○平良識子委員 400名、500名ぐらいの申請人数が上がってきて六、七名で対応しているということですけれども、やはり教育長、一人一人の個々の対応がありますので、それがこの人数で対応できているのか、そしてやはり遅くても年明けには対応できますよという方向を見せていかないといけないと思うんですけれども、この事務作業の在り方も含めてですね、見直しが必要だと思いますけどいかがでしょうか。
○半嶺満教育長 この県立学校の入学者選抜試験につきましては課長からもありましたように、まずは前提として公平、公正であるというようなことを置きながら、この合理的配慮については一人一人の障害の状況を踏まえてですね、教育的ニーズの整理としての支援の内容をしっかりと検討し、そして丁寧に説明をして実施に心がけているところでありますが、今御指摘のあったとおり、年々増加傾向にもあります。それが適正に行われるように組織的に対応しているところでありますが、その点についてはいま一度状況等を確認しながら、今回陳情に上がったことはやはり不安を与えた部分があったと認識しておりますので、その要因等もしっかりとまた分析をしながら、適正な実施に向けて取り組んでいきたいと思います。
○平良識子委員 よろしくお願いします。
 ありがとうございました。終わります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。
○比嘉忍委員 40ページの陳情令和7年第71号の3、離島・過疎地域振興に関する要望です。確認なんですが、辺土名高校の寮ですね、今年度は移動式の壁を設置して調整が行えたということですが、希望された方々は寮に入れたのかということと、今の寮の定数と、ちなみにどれぐらいの要望があったのかということと、次年度以降の見通しをどのように捉えているのかということと、今後やっぱり抜本的に寮の改築が必要なのか、短期的な改修等で対応できると見通しているのか、以上について質疑します。
○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
 まず辺土名高校の寮につきましては、収容定員は男子28名女子24名でございます。それに対しまして、今年度の希望者が男子34名、女子は22名でございました。結果、入寮できた数は、男子が28名定員いっぱいで、女子が22名希望者全員ということになります。ということで、入寮が叶わなかった男子6名につきましては、国頭のほうの下宿所に2名、賃貸アパートが2名。それから名護市内にあります、さくら寮に1名。あと名護市の出身の生徒がいましたので、自宅から通っているというような状況になっております。
 今後ですけれども、地域に下宿のような形で宿舎として活用できるところもあると聞いております。それから、さくら寮に名護市のほうからもバスで通えているというような状況も聞いております。地域との連携を図りながら、あと男子生徒の希望者がここ数年女子生徒より多いというような傾向等もありますので、既存の今の寮の中を工夫できるのかどうか。それから、空き部屋等の利活用ができないのかどうか。あとはそういったいろいろな可能性を総合的に勘案しながら、対応を進めていこうと思っております。
 以上です。
○比嘉忍委員 6人の生徒が入れていないということで、近隣の国頭村からとかとありましたが、名護市の寮からというのは、これ路線バスですか、それとも無料バスが運行されているんですか。
○屋良淳県立学校教育課長 路線バスと聞いております。
○比嘉忍委員 やはりそうなりますと、バス代金の負担が家庭にも出てくるという形になりますので、これを踏まえて先ほど質問したんですけれども、次年度以降の見通しとか、寮の改修計画とかというのは、今どのような状況なんでしょうか。
○屋良淳県立学校教育課長 学校の今ある既存の寮の中で壁の移動の話もありましたけれども、それについても、管理上の課題等もございますので、それをしっかりと見据えながら来年度、さらに男子生徒の受入れができるのかどうか、その辺りについては、入試の状況も見ながら判断するということと、また、自然環境科という、県内唯一の学科がある辺土名高校ですので、地域外からたくさんの生徒が集まってくるということについては、非常に県教育委員会としても応援したいところですので、仮に既存の施設を工夫しても足りない部分が出てくれば、そこはまた新しい部分の建築等も検討の可能性は出てくるかと思います。
 以上です。
○比嘉忍委員 やはり子どもたちの学ぶ環境の充実ということは大事だと思います、寮はですね。うちの息子も県立学校のある寮で経験させていただきまして、非常によかったということを息子も言っていました。ちなみにこの今回漏れた生徒は、次年度は優先的に入れるんですか。
○屋良淳県立学校教育課長 次年度もまた新しく生徒が入ってきますので、各学校の方針になるかと思いますが、今、民間のアパートを借りたり、さくら寮から通ったりとかいう方々がまた希望するのかどうか、それについても変わってくるかなと思いますので、今ちょっとお答えできないところです。
○比嘉忍委員 優先的には入れないんですか。
○屋良淳県立学校教育課長 優先をするというような、そういう学校の入寮規定みたいなものがあるかどうか今、確認できておりませんので、ちょっと分からないです。
 以上です。
○比嘉忍委員 例えば、6名分の男子生徒の空きがあった場合には、新しい生徒ではなくて、この1年間入れなかった方を優先して入れるべきだと私は思います。ぜひ規則等の中身を精査して――1年間負担している生徒が入れる状態であるのに新入生を入れると今の答弁では、それがあるかもしれない感じにしか受け止められないものですから、入れるということであれば優先的にこの皆さんから入れるべきだと思いますがいかがですか。
○屋良淳県立学校教育課長 委員御指摘のとおり、やはり公平性の観点からどうしても入寮の人数をオーバーしてしまうと、抽選等になるというふうに聞いておりますので、しっかりと学校側とですね、この入寮の規定、それから条件等について、委員がおっしゃったようなことも含めまして検討する必要があるかなと考えております。
 以上です。
○比嘉忍委員 分かりました。
 極力偏った負担が家庭に生じないように、生まれないよう対応できたらなと思います。
 続きまして、46ページの陳情令和7年第95号、義務教育国庫負担制度に関する陳情についてです。
 先ほど新垣委員からもありました。具体的にこの処理方針で記の1、2、3とも全国都道府県教育長協議会等を通して要望していくとありますが、この会というのは年何回あって、次回はいつありますか。
○半嶺満教育長 基本的に年3回ございまして、次回はですね、7月の中旬に予定をされているところです。
○比嘉忍委員 処理方針にありますように、この7月中旬の協議会でしっかり要望していくという認識でよろしいですか。
○半嶺満教育長 教育長協議会の要望事項については、次年度の予算に反映させるということで年1回ですね――例えば令和8年度に向けての取組をしていきますので、令和7年についても既に要望が出されておりますので、教育長協議会の皆様方との情報交換、あるいは国の幹部の方々もいらっしゃいますので、7月の協議会ではそういう情報交換の場でしっかりお伝えしていきたいと思います。
○比嘉忍委員 ちなみにこの要望を通して、国から具体的に回答とかというのは出てくるんですか。
○半嶺満教育長 すみません、教育長協議会に対する要望については、その項目の全てについて回答という形ではございませんが、施策に反映させていくという形で、そういった状況を見れるということもありますけれど、その項目について国からこうするというような具体的な回答書が来るということはございません。
○比嘉忍委員 国からの回答等を精査しながら、また反映されているかどうかを分析、評価して、対応していくという形になりますか。
○半嶺満教育長 文部科学省のほうからは次年度の予算の概要等ですね、そういった説明が年度当初にございます。我々としてもそういう国から出された事業説明書を見て、我々が教育長協議会に要望した事項が反映されているかどうかというのは、しっかりと確認をしているところでございます。
○比嘉忍委員 ありがとうございます。
 次、52ページ、陳情令和7年第115号、沖縄県立高校入試における合理的配慮の不実施に関する制度改善を求める陳情。
 質疑は平良委員のほうが行っておりましたので、確認と要望です。先ほどの答弁を聞いていますと、結論を出すまでに時間がかかって、実際はこの陳情にあるようなことは全て対応したということでよろしいんでしょうか。
○屋良淳県立学校教育課長 はい、対応いたしました。
○比嘉忍委員 先ほどの答弁で一発で回答ができなかった事項とか、それから入試の直前ぐらいに回答がされたということで、やっぱり親御さんとしてとても不安になると思いますので、スケジュール感的な――せっかくできたのにこのような陳情が上がってこないように前もってという形でですね、対応していくべきだと思いますので、よろしくお願いいたします、要望です。
 以上です。
○新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 ただいまの陳情令和7年第115号からやります。
 先ほど質疑されましたけれど、毎年四、五百名の配慮者がいるということであれば体制については、前もってその時期の体制拡充はどう考えても必要じゃないのかなと。なぜかと言うと、時間がかかったと、最終的にはやってもらったけれども、やっぱり不安が残ったと。やっぱり早いうちの対応が大事だと思っていますので、この改善。そして5年前に初めて同様に重度の生徒が入試を受けたいという経験をされて、県教育庁では合理的配慮による受験を行った実績を持っていますよね。それが今回すぐ対応できなかったというのは何があったのか、体制だったのかとかね、そこら辺の検証をぜひやってほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
 合理的配慮ができるできないの判断をしていくときの人数なんですけれども、429件というのは数字としては非常に多いんですけれども、例えば別室受験のお願いであるとか、学力検査の時間延長のお願いだとか、判断がそれほど難しくないといいますか、各学校ですぐにできるもの、あとは中学校のときにそういった配慮が日常的にされていたということを確認する程度のものがほとんどです。まずそういったところも含めて可能な限りの人数で対応してまいりたいというのが1点。
 もう一つ、今回のケースで年明けに返答がなされたということについては、5年前のケースと今回のケースと同じ重度の障害であってもその種類、生徒さんの状況、意思表示の方法等が違いますので、それに対して公平性を保ちつつ、その子に寄り添ったどういった対応ができるのか、誰を介助者として入れるべきなのか。誰をというところをしっかりと精査するには、やはり公平性のところは、しっかり――我々としてはここは絶対に譲れないところですので、そこを調整しながら、2度も3度もやり取りを繰り返しました。御不安を与えてしまったことについては、そのとおりだと思いますけれども、まず中学校側に話をして中学校側から県教委と話をしたり、保護者さんが直接ということも中にはあるんですけれども、今回のケースについては中学校を間に置いて先生方に状況も聞きながらということでしたので、そういったところでもやはり御不安が広がってしまったかなというところは反省しております。
○西銘純恵委員 陳情書の中で、他の受験生との公平性が保てないとの理由で却下されたと。陳情を出した今年の6月時点でもそう思っているわけですよね。だからここについてですね、ほかの受験生との公平性を保つためにどういうふうな形で――先ほど受験をする時に、県教育委員会からも人を入れたと言われたので、それで公平性を保ててやりましたよというところが伝わっていないのかなとも感じるんですよ。ですから、これもきちんと陳情者に説明をされるということが大事ではないのかなと思います。今後もそういうことはあると思いますから、公平性を保つために試験官といいますか、その時に誰を入れるのか、県教委から入れるのか学校現場から入れるのかとか、それはもう決めていたほうがいいんじゃないのかなと思いますがいかがですか。
○屋良淳県立学校教育課長 今回の陳情にございます却下されたという部分につきましては、面接の場面において、面接の内容をあらかじめ受験生側が想定をして、それに対する答えを作っておいて、その中から選ぶという形で意思表示をしたいというようなことがございました。それについては面接のときに質問する項目は、各高校が設定することになっておりますので、受験生側が作るということはできませんとお断りしつつ、高校のほうで質問の内容に対して想定される答えの選択肢を作ってそれに答えさせるという意思表示ならば公平性が保てるということで、そういったやり取りがございました。私どもとしてはその生徒さんの意思表示の方法を見つけることができたというふうには考えてはおりますが、やはり最初に御提案された内容については、これでは公平性が保てませんという返事をしておりますので、その部分なのかなと思っております。
 以上です。
○西銘純恵委員 合理的配慮の不実施に関する制度改善というタイトルになっていますからしっかりやっていること、合理的配慮をするために取り組んだことを当事者にちゃんと説明をするという作業が残っていると私は思いますので、やっていただきたいなと思います。
○屋良淳県立学校教育課長 今後とも丁寧に説明をしながら迅速な対応に努めてまいります。
 以上です。
○西銘純恵委員 次、49ページ、陳情令和7年第98号と50ページ、陳情令和7年第99号、先ほども質疑ありましたけれども、時効ということにはなっているけれども、第98号の退職金過少支給ですね、4人分で金額は幾らなんですか。
○東哲宏学校人事課長 お答えします。
 4名の合計で約460万円となっております。
 以上です。
○西銘純恵委員 不支給は460万円、もう一つについては、55万2000円で額としたら本当に少額なんですよね。これをどう是正するか検討されたと、弁護士にも相談したと。判決では損害賠償ということで出されたこともあるということですが、県の教育委員会として積極的に支払いますということはできないけれども、この当事者が裁判に訴えるということになれば、調停なりなんなりいいんですけれど、この5名とも救済されるんではないかと思っていますが、これについてはどう考えていますか。
○東哲宏学校人事課長 本件につきましては、現時点での県教委の考え方は先ほど答弁したとおりでございます。
 またこれ以外にですね、例えば訴訟によるものについては、方法がないというわけではないと考えております。
 以上です。
○西銘純恵委員 8ページの陳情令和6年第58号、教職員が健康で生き生きと働きやすい職場環境を求める陳情ですが、令和5年度に策定した小・中学校正規率改善計画は毎年度見直しをしていると。令和4年から正規率は毎年どうなっていますか。または採用した人数でも構いません。
○東哲宏学校人事課長 お答えします。
 令和7年度の数値は今集計中になっておりますので、令和6年度の数字で答えますと、小中学校における正規率につきましては、82.6%となっております。
 こちらの数値につきましては、ちなみに令和3年度からの推移を申し上げますと、令和3年度が82.3%、令和4年度が81.2%、令和5年度が80.3%、そして令和6年度が82.6%となっておりますので、若干上がり下がりしながらも横ばいで推移しているというふうな状況です。
 以上です。
○西銘純恵委員 令和7年はまだ出ていないということですか。出ていたら出してほしいし、計画を立てて意識的にやらないと、令和7年があればお願いします。
○東哲宏学校人事課長 令和7年度の数値につきましては、まず基本となる基礎定数の数値というのが固まるのにもう少し時間がかかります。それでもう少し数字を出せるのは時間がかかるというところでございます。
 なお正規率の改善計画につきましては、基本的には採用者数を増やしていくというふうなことでございますので、現在取り組んでおりまして採用者を増やしているという状況です。
 以上です。
○西銘純恵委員 次、16ページの陳情第88号平和教育に関してですけれども、今年度戦後80年で平和教育、結構頑張っていらっしゃいますね。教師の皆さんも指導力を高めるということで、これまでもやっていると思うんですけれども、体系的カリキュラムを策定して発達に応じた教育をしてほしいということについて、具体的にどうなっていますか。
○屋良淳県立学校教育課長 平和教育の体系的なカリキュラムということにつきましては、各学校の生徒の実態、それから地域の歴史文化をしっかり尊重してということですので、一律のカリキュラムという形では教育委員会のほうからは提供していないんですけれども、学校における指導の努力点というところで県教育委員会が定めるところの中に、しっかりと平和教育を学校の教育活動に位置づけて教育活動全体を通して、組織的に継続的に推進するというところで進めているところです。
 以上です。
○西銘純恵委員 各県立学校で皆さんが言うカリキュラムをつくっているのは100%ですか。
○屋良淳県立学校教育課長 100%です。各学校においては、6.23の平和集会の時期である5月から6月にかけてしっかりと平和教育、それから広く人権に関わる教育内容も含めて各学校で取り組むことになっておりますし、各学校がどういった取組をしているかというところについても、毎年学校からの報告を受けながら生徒の平和の意識に対しての醸成を図っているところです。
 以上です。
○西銘純恵委員 昨日ですかね、平和発信8館の連携ということで対馬丸記念館とかシンポジウムをやったようです。そこで沖縄戦や戦後史の研究者の知見を集めて、平和教育のカリキュラムをつくってほしいということでやっていますので、ぜひそこら辺の観点も含めてね、さらに進化させていただきたいです。
 それともう1点は、教職員の研修、教師自らがやっぱり身につけていくという取組についてはどうですか。
○屋良淳県立学校教育課長 教職員の研修等につきましてはこれまでも様々な研究会等を通して、もしくは県教委の研修会等を通して様々進めてまいりましたが、今回戦後80年の平和教育推進事業ということで、まず平和教育フォーラム、それから平和教育推進リーダー育成研修等を始めます。これは戦後80年の今年だけに限ったことにしないようにですね、ぜひ今後とも先生方が新たな視点で平和学習をしっかりと積み上げていけるように、それから生徒が自分事としてしっかりと捉えていけるようにそれを促す、また教師側の授業スキルもしっかりと高めていけるように、今後とも継続的に続けていくということを考えております。
 以上です。
○西銘純恵委員 教育委員会が作った戦後史のビジュアル版。あれとてもいいなと思います。本当は無償で教職員の皆さんに配布してほしいなという思いはあるんですが、それもぜひ生かしていただきたいと思います。
 もう1点最後にお尋ねします。陳情令和6年第174号、27ページ。
 高校生自死事案の再発予防のため、ハラスメントと感じたときの公的第三者機関について、活用を検討していくとありますけれども現在の進捗状況をお尋ねします。
○屋良淳県立学校教育課長 まず沖縄県のほうで設定していただくということで、各学校としてもそれをしっかりと活用しながらということになりますが、県教育委員会としましては各小・中・高校にスクールカウンセラー等人材を配置しております。いろんな相談業務等を担う人材をしっかりと充実させていくということと、基本的にはやはり悩みごとのいろんな相談ができるのは一番は保護者なんですけれども、学校の先生、友達、そういった身近なところに相談ができる、SOSが出せるというところが基本中の基本だと考えております。それに加えてなかなか一歩が踏み出せないという生徒さんに対しても様々な外部機関を活用しながら、もしハラスメント等が起きてしまった場合にそれが相談できるような仕組みづくりというものは、教育委員会の中でも考えながらやっていきたいと思っております。
 以上です。
○西銘純恵委員 こども未来部でこの相談を受ける第三者機関というのは、基本的に今準備するようになっているかと思うんですが、教育委員会と連携されているんですか。
○屋良淳県立学校教育課長 連携しております。こども未来部さんのほうでやる場合には、例えば高校に入らなかった、教育委員会ではちょっとアプローチが難しい層もおりますので、そういったところもカバーするような形になるかとは思いますし。あとはやはり学校の中でどうしても相談ができない部分については、こども未来部さんのほうで設定しているそういった機関を活用して、もしくは警察等にあるいろんな相談機関等もございますので、そういったところとも連携しながらやっております。
 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。
○米須清一郎委員 引き続きお願いします。
 39ページ、陳情令和7年第64号。すでに質疑はありましたけれども、記の1ですね、小学校における専科の配置についてその配置状況とか推移を教えてください。
○東哲宏学校人事課長 専科指導教員の配置人数なんですけれども、これまでの推移を申し上げますと、令和5年度が95人、令和6年度が97人。令和7年度126人と数値的には充実させてきております。
 以上です。
○米須清一郎委員 直近3年で増えている感じですね、今後も文科省ですか、さらに増やすという方針なんでしょうか、その中で県としてももっと増やしていくという方針ですか。
○東哲宏学校人事課長 国としても充実させていきたいという方針であります。都道府県においても学習効果であるとか、学級担任、特に小学校の負担軽減につながるという効果があるというふうに考えておりますので、教育長協議会等を通じまして、要望しているところであります。
 以上です。
○米須清一郎委員 それでもう一方のですね、担任の授業持ち時数、これの推移も教えてください。
○東哲宏学校人事課長 文科省の調査の結果の数値となりますけれども、現在のところ週当たりの平均が約24.6時間、コマと言ったほうがいいんでしょうかね。24.6コマとなっております。
 以上です。
○米須清一郎委員 これは本県の数値ですか。
○東哲宏学校人事課長 すみません、こちらのほうは全国の平均となっております。
○米須清一郎委員 本議会のほうでも答弁があったと思うんですけれど、沖縄県の小学校での平均的な持ち時数をお願いします。
○東哲宏学校人事課長 令和7年第1回県議会のほうで答弁した数値になりますけれども、小学校について19.3時間、中学校について13.4時間、高等学校14.8時間となっております。
 以上です。
○米須清一郎委員 なんか取扱っている範囲が違うんですかね、数字がちょっと少ない感じがします。
○東哲宏学校人事課長 失礼しました。先ほどの22.何時間という話と、今答えた数値は、数字の取り方が若干違っております。先ほど県の数値として答えたのは、教員統計調査における沖縄県の数値となっておりまして、分母がですね、全教員で割ったという数値になっております。先ほどの全国値につきましては、小学校の担任の数で割った数値になっておりますので、もしかすると教員統計調査のほうが若干低めに出るというふうな形になると思います。
 以上です。
○米須清一郎委員 数字が違うということで、今この場では出せないものなんですかね。専科も増やしているということですし、あとそれ以外の取組をいろいろなさっているということで、たしか本県の特徴で緊急時の対応も計画に盛り込むことが持ち時数を膨らますみたいな話でしたかね。だから必要最小限に絞ることで持ち時数を抑える取組もあるというふうに聞いたことあるんですけれども、今回の陳情は専科のことしか言っていませんけれども、関連して結果的に持ち時数の抑制につながる取組というのがあれば、御説明をお願いできればと思います。
○東哲宏学校人事課長 学校の先生が受け持つ授業時間数の軽減につきましては、先ほど答弁しました専科教員とか、あとは教科別の担任制であるとか、そういったものと、あとは別途働き方改革の観点と言いましょうか、学校が1年間で行う総授業数について国が示した標準よりもあまりにも多く載せているところについては、それをちゃんと是正しなさいとかですね、そういった動きを全てを取り組んで可能な限り教育水準の維持を前提として、学校の先生方の負担を軽減していく形で取り組んでいるところであります。
 以上です。
○米須清一郎委員 ありがとうございます。
 49ページのほうに移ります。陳情令和7年第98号、退職金過少支給についてはいろいろ質疑もありましたけれども、引き続きお願いします。
 まずですね、4名の対象者がいらっしゃるということで、その本人たちに通知とか謝罪とかそういうのをなされているんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 この件につきましては、前回の議会において附帯決議等をいただいているところでございます。
 それを受けまして今年度に入りましてですが、4名の方のうちお一人につきましては電話で結構ですということでしたので、電話で御説明と謝罪のほう行って、残り3名の方につきましては、実際にお会いして事情のほうを御説明して謝罪いたしました。
 以上です。
○米須清一郎委員 その感触というのはどうでしょうか。足らない分をですね、あくまで求めている感じなのか。その4名の方が県の説明をどう受けてどういう感じなのか、お聞きしたいと思います。
○東哲宏学校人事課長 先ほど説明した4名の方についての個別具体の対応というのは、ちょっとつまびらかにはできないんですけれど、お二方につきましては、事情のほうは理解したというふうな話をされておりまして、残りの2名のうちお一方につきましては、いろいろな方に相談してみるというふうな話がありまして、今のところ連絡がないというふうな状況です。
 あと残りのお一方につきまして、何らかの形で支払う方法がないのかというふうな質問等はいただいているところです。
 以上です。
○米須清一郎委員 今回の処理方針では国家賠償法に基づく取扱いが難しいと、支払いが難しいというような形になっていると思うんですけれども、いろいろ質疑がありましたがなかなか納得できるのかなという――それで御本人たちはどうかというところからだと思うんですけれども、ただ法律上、国賠法の話しかないのかどうかですね。
それでいくと、解釈自体もどうなのかというとちょっとまだ理解できていないんですけれども、その辺ですね、処理方針には国賠法の要件事実の該当性や客観的な判断基準がないというようなことか書いていますが、これはどういうことでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 お答えします。
 客観的な基準がないということにつきましては、例えば地方自治法により債務が確定的に消滅していても、県としてどのような場合に支払うのかというルールであるとか、あとは交通事故のように保険会社による客観的な損害賠償額の算定の方法であるとか、またそういったものについてのこれまでの知見等とか経験とかの積み重ねがないというのを意味しておるところです。
 以上です。
○米須清一郎委員 要はもう時効が成立していて、そのあとは取扱えないというような感じなんですかね。時効が成立した後の取扱いには、事実や基準がないみたいな、そういうことなんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 はい、おっしゃるとおりであります。
○米須清一郎委員 法律的なこととか、なかなか分からない上での質疑にはなりますけれども、もう結論づけたような処理方針になっています。その本人たちが今後どうするかも含めてですね、いま一度処理方針で書いていることだけではなくて、どういう取扱いができるのかというのを全国の事例判例も見ながらですね――まずもう調べ尽くしたんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 今回の判断に至るまでには他県での状況、同類のケースであるとか、あとそういったものを踏まえまして、弁護士さんとの助言等もいただきながら判断に至ったものであります。
 判例につきましては、先ほど別の委員から指摘がありました宮城県の事例等も参考にしております。
 以上です。
○米須清一郎委員 要望的なものでもう終わりたいと思うんですけれども、結論づけない、いま一度弁護士、専門の方とも相談しながら本人たちの対応も見ながらですね、しっかりと――もうこのまま行くと本人たちが損して終わりというような感じが社会通念的に、一般的にこれでいいのかという疑義が残りますので、もう過ぎた話ですけれども、いま一度時間を取ってしっかり検討することをお願いしまして、終わりたいと思います。
○新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。
 新里匠委員。
○新里匠委員 よろしくお願いします。40ページの陳情令和7年第71号の3、離島・過疎地域振興に関する要望事項です。
 辺土名高校の学寮の定員を増員するために増築または新築することというところなんですけれども、先ほど新垣善之委員の質問の答弁で寮に入れない子について、民間アパート、さくら寮、下宿等に入っているという答弁があったんですけれども、まずその寮費というところについて、お幾らか教えていただけますか。
○屋良淳県立学校教育課長 まず辺土名高校の寮費につきましては、維持経費とそれから食費というのは別にございまして、維持経費のほうが月1万円、食費のほうで月1万6000円、合計で2万6000円の徴収となっております。
○新里匠委員 さくら寮とか下宿、民間アパートについては何か支援がありますか。
○屋良淳県立学校教育課長 下宿につきましては、家賃として1万5000円の維持経費がかかっております。食事は辺土名高校の寮に食費を払って、そこで食事は取っているというふうに聞いております。賃貸アパートについては別途それなりの家賃が出ておりますが、それに対しての補助はございません。
 さくら寮につきましては、維持経費が月2万2170円、食費につきましては月1万6000円、合計3万8170円の寮費となっております。
○新里匠委員 これさくら寮の経費という言い方と維持経費という話があって、僕が質問したのは県からの費用負担があるかという観点でちょっと聞いているんですけれども。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
 さくら寮につきましては、県のほうから運営費に関して今年度で大体700万円程度補助しているところでございます。
○新里匠委員 県で700万円負担しているということですが、個人の負担に対して1人当たりの県の補助はあるかを聞いています。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
 今回県の補助に関しては個人にではなくて、あくまで寮の運営に対して運営費として補助しているところでございます。
○新里匠委員 分かりました。
 じゃ、これは生徒個人が3万8170円の支払いをしているということですね。
○大城司教育支援課長 そのとおりでございます。
○新里匠委員 その寮費とか下宿、県が1人当たりに対しての費用負担が違うと。さらに民間アパートには家賃補助がないというところで、この陳情の要旨というのは、辺土名高校の学寮の定員を増員するために増築または新築することってあるんですよ。これの意味は、辺土名高校に通う子が同じ負担で行けるようにという趣旨があると思っているんですよ。なので、最低限でも処理方針としては、寮費と同じような支援をするという処理方針にしないと、これ答弁になっていないんじゃないかなと。じゃなければ、増築かまたは新築をやってくれということに対して、これはできますいつやります、できませんと、そこは言わないといけないかなと思っていますけれど、いかがですか。
○半嶺満教育長 今、新里委員からございましたこの陳情の趣旨につきましては、基本的に我々はですね、寮に入れない生徒がいると、それを生徒が入れるようにしてほしいという基本的な御要望であると思います。その結果として、入れる生徒と入れない生徒がおり、その負担が違うという、今委員の御指摘かと思います。
今の制度の中では、残念ながらそういう個人に対する支援や補助等のメニューはございません。ただやはり、今回辺土名高校の生徒が増えているという現状がございますので、それに対してどうするかというようなことが今問われているというふうに思っていまして――例えば寮の増改築につきましてですね、これにはやはりハードの面で予算もかかりますので、この人数がどれだけ必要なのかはしばらく推移も見ながらでないと、増設とかそういうところになかなか踏み込むことができません。当面はやはり入れない子どもたちの対応として、今様々な寮の中の構造を移動するというような取組であったりあるいは地元の自治体との意見交換も踏まえながら、できるだけ子どもたちに負担がないように環境を整えていくということに努めていきたいと思っております。
○新里匠委員 教育長、これはやはり一人一人に対して平等にするというのが大事だと思っていて、もちろん新築改築については、教育長おっしゃったとおりだと思うんですね、お金もかかるし。今後この需要が継続するのかという部分もあるかもしれないですけれども、だったらなおさら寮に入れない子たちに対しては、やはり入れている子たちと平等な負担をやるようにしないと差別というところで、誰は入れるのに何で入れないのかという話にもなってくるので、そこはちょっともう一回ですね、方針を考えていただきたいと思っております。
 次、13ページ、同じ要望事項の14項目。これ先ほどと同じなんですけれども、寮生の寮費の補助をやることという話で、これは石垣の北部・西部地区に居住する生徒は公共交通機関がないから通学できないというところで、寮に入っている生徒に対しての支援をお願いしますというところでありますけれども。この寮費って幾らですか。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
 石垣市内の3校の寮費の平均ですが、使用料で1万2333円、食費で1万8667円で合計で平均すると大体3万1000円ぐらいとなっております。
○新里匠委員 これに対する県の支援はありますか。
○大城司教育支援課長 島に高校がない生徒に関しましては、国庫補助事業で離島高校生修学支援事業ということで、年間24万円を上限として補助がありますが、島に高校がある生徒に関しましては補助がないということになっております。
○新里匠委員 すみません、処理方針の中でですね、この寮費については、食材費や光熱水費等必要最低限の経費としているんですけれども、この1万2333円が1人当たりの最低限と言うことですかね、これ平均のところを取っている……。
○大城司教育支援課長 先ほど申し上げた使用料に関しましても、定額という形になっております。
○新里匠委員 島に高校がないという生徒に対しては、月2万円の支給があるということでありますけれども、ただ実質的にない――北部から通学をする場合はできないというところについては、3万2000円を家庭が丸々出しているということになるんですけれども、これって結構な負担だと思うんですよね。なのでこの要望が出ていると思うんですけれども、先ほどは辺土名高校の場合は1万6000円の寮費負担だというような話があって、ここは3万2000円。これについては、やはり平等性がないんじゃないかなと思っているんですけれども、ここら辺についてはどうお考えですか。
○大城司教育支援課長 すみません、先ほど辺土名高校の1万6000円というのは、あくまで食費になります。3万2000円というのはあくまで使用料と食費を足したものになります。
 以上です。
○新里匠委員 分かります。この経費と食費を合わせて辺土名高校の場合は、2万6000円だという話なんですよね。
○大城司教育支援課長 委員、おっしゃるとおりでございます。
○新里匠委員 そうすると、6000円ぐらいの差はこれ許容範囲というかその許せる範囲だという感じですかね。先ほども通学する手だてがないというところについて――条件が違うのでそこは比較になるかどうか分からないんですけれども、先ほどのところも負担結構はあるなというところでしたが、この石垣の問題については、さらにその上をいくと。これって公共交通を国なり県なり市なりが作るとするならば、もっと経費がかかると思うので、それはやはり離島のハンデという部分だと私は思っているので、そこについても何かしら考える必要があるのではないかなと思っているんですけれども、ここはもうそういう考えはないんですか。
○大城司教育支援課長 県としましては今取り組んでいる――これに特化したものはないんですが、この補助の拡充については教育長協議会等に要望しているところでございます。
○新里匠委員 この石垣の3校の寮生について、学校を辞める人というのは、どれぐらいの数が推移としてあるんですか。
○屋良淳県立学校教育課長 寮に入っている生徒の退学については、把握しておりません。
○新里匠委員 この質問をしたのはですね、八重山にですね、高校等出前講座に派遣をされたんですけれども、そのときに島から出てきた子たちもそうなんですけれどもアルバイトを結構やっているという話で、寮費も高いし家庭の経済状況があまりよくないのでアルバイトばっかりやっているんだよという声があったんですよ。なので、そういうところで行くと、やはりこの支払いが結構重荷になって、退学をしている子がいるんじゃないかなと思ったので、そこは次回までにちょっと把握をしてほしいんですがいかがですか。
○屋良淳県立学校教育課長 生徒の修学継続につきましては県教育委員会としても生徒たちが経済的な状況を心配せずに学業を続けられるような形で、様々な支援についても検討してまいります。
 以上です。
○新里匠委員 教育長、これ例えば八重山だと食費が1万8000円、経費1万2333円。これ1日にすると1000円ぐらいの話なんですよね。大人から考えると1000円って全然大したことないじゃないかというふうに思う方もいるかもしれないですけれども、実家で暮らしてそこから登校すると、その支払いというところの負担感は少ないと思うんですよ。そこら辺も頭の中に置いていただいてですね、その対応はしっかりやってほしいと思います。よろしくお願いします。
○半嶺満教育長 ありがとうございます。やはりしっかりと地元の子どもたちの声を踏まえた、委員の御意見かというふうに思います。やはり子どもたちが経済的にも今アルバイトをしながら通っているというような声もございました。経済的に心配をせず、安心して学校生活を送る環境を作っていくということが、我々の重要なことであるというふうに考えております。学校がない離島の高校生の支援のメニューもございますが、その拡充も今、教育長協議会を通して要望しているところであります。
 また子どもたちが経済的に困らずに学校生活を送るという意味では奨学金制度もございます。学校でも子どもたちの把握をしていると思いますが、どういった支援制度があるのかということもしっかりと学校長と情報交換しながら、そういった支援のメニュー等も子どもたちに提供できるように、しっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。
○新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。
○喜友名智子委員 最初に10ページの陳情令和6年第60号、学校給食費無償化の早期実施を求める陳情の部分からです。
 対処方針で中学生の学校給食費の2分の1相当額を市町村に対して補助するということで、まず1歩スタートということで評価しております。
 今年度ですね、市町村からの補助金交付申請の総額が幾らだったのか、県の見込みと比較しての数字を教えてください。
○遠越学保健体育課長 今年度の予算としては、11億4513万6000円となっておりますが、今正確な金額を持ち合わせておりませんので、ちょっと後ほどということでよろしいでしょうか。
○喜友名智子委員 事前に市町村からの補助金交付の申請の金額が県の予算より3000万円以上多いということは、少し耳に挟んでおりますので、その状況確認をきちんとしたかっただけですが、後で数字をください。
 もし県の予算よりも市町村からの交付申請額が多かった場合、県のほうはどういう対応をするんでしょうか。
○遠越学保健体育課長 市町村の交付申請額が上回っている場合にはですね、その分に対しても流用、補正等を活用しながら、予算確保に向けて検討していきたいというふうに考えております。
○喜友名智子委員 処理方針の中で国において、給食費無償化の令和8年度実施に向けた取組が進められているとありますけれども、県のほうで今この国の動向についてどういうふうに認識し理解をしているんでしょうか。
○遠越学保健体育課長 令和7年6月に閣議決定された経済財政運営等改革の基本方針2025において給食無償化については、これまで積み重ねてきた各般の議論に基づき具体化を行い、令和8年度予算の編成過程において成案を得て実現する、ということが明記されておりますので、今そのような方向で進んでいるというふうに理解しております。
○喜友名智子委員 省庁としての動きとしてはまだ待ちの姿勢ですけれども、国会のほうでは幾つかの政党が小学校給食費の無償化について、令和7年5月中旬をめどに制度設計の変更、方向性をまとめるという動きもありました。ただ実際には、2か月弱過ぎてもまだ動きがないということですので、次年度の県の予算もこの動きに影響を受けるかなと思います。
 ただ中学3年生の学校給食費からスタートして徐々に拡大をする、という方向性は県のほうもしっかり持って進めていただきたいと思います。
 次に、11ページの陳情令和6年第72号の3、久米島町の地域支援交流学習センターの舎監の配置です。
 舎監を1名配置したということですけれども、町運営の寮で県が舎監を配置するということに至った法的な根拠、どういうふうに立てつけたんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 お答えします。
 県では県以外の設置主体や運営主体が運営している高校生の寄宿舎――先例としてさくら寮がございます。さくら寮につきましては、設置の当初から舎監のほうを配置しているところでございます。定数上の考え方としては、高校標準法に準じて、県の寄宿舎と同等であるというふうな考え方で、1名配置しているところでございます。
 今回のじんぶん館につきましても、久米島高校の生徒が入舎しているというふうな状況でありますので、こちらのほうも同様の考え方に基づきまして1名配置することとしたところでございます。
 以上です。
○喜友名智子委員 久米島高校の生徒が入っている寮であるから町営であっても県の責任で舎監を配置したという論理立てと理解してもいいですか。
 これゆくゆく寮のほうを町営から県営にしようという話も出てきたりはしますか。
○東哲宏学校人事課長 現時点においてそのような話は聞いておりません。
○喜友名智子委員 はい、分かりました。
 次の陳情なんですが、何名かの委員が質問していましたけれども、49ページ、陳情令和7年第98号ですね。
 退職金の過少支給についてですが、いろいろと法律的に難しいというお話でしたが、質疑を聞いていますと、法律を守った結果がおかしなことになっているなというのが今の状況だと思います。
対処方針の中で、検討を進める過程で弁護士への法律相談を行ったと。県自ら支払うことについては疑義があるという助言があったということなんですけれども、この疑義について弁護士から具体的にどういった指摘や意見があったんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 基本的には処理方針に記載のとおりでございますけれども、弁護士のほうからはですね、国賠法の適用要件の該当性であるとか、あとは客観的な判断基準がない中――例えば訴訟などを通さずに自ら支払うということについては疑義がある、という旨の指摘を受けてきたところです。
 以上です。
○喜友名智子委員 陳情者は民法を引き合いにして、ミスで退職金の過少支給された分をカバーしてくれと支払ってくれと言っているんですよね。
 一方で県のほうは、民法ではなくて国家賠償法を引き合いに出しているので、この時点で弁護士の指摘が何かこうかみ合っていないんじゃないかなと思うんですけれども。これは県は民法よりも国家賠償法のほうを優先して考えていますという理解なんですか。
○東哲宏学校人事課長 民法に関しての指摘につきましては、主に時効のことだと思います。県教育委員会としての考えとしてはですね、時効については地方自治法のほうが適用されるというふうに考えておりまして、自治法で、賃金であるとか退職金の時効の時期については、労基法のほうが適用されるというふうになっておりますので、それに基づいて5年であるというふうな考え方でありますので、この辺は意見の相違というんでしょうか、それがあるというふうに考えておりますが、県の考えとしては先ほども申し上げたとおりです。
 以上です。
○喜友名智子委員 国賠法で要件事実の該当性、それから客観的な判断基準がないと。だから支払いが難しいという理由になっていますけれども、今回のこの過少支給に対しては、要件事実の該当性もなく客観的な判断基準もないと、教育委員会は考えているんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 お答えします。
 国家賠償法の損害賠償を行う際の適用要件、要件事実の該当性というものにつきましては、公権力による行使に当たる公務員の行為であるかであるとか、その行為に故意過失があるのかということと、当該行為に違法があることというふうな点などが適用要件としてはございます。
 これにつきましては、退職手当等を支払うという行為自体にですね、公権力性があるのかどうかというふうなことについて、疑問があるというふうな旨が指摘されたところであります。
 以上です。
○喜友名智子委員 公権力それから過失、こういった理由があるときに――今回の件は過失が理由にならないのですか、該当要件として、県教委の過失じゃないのですか。なぜこれが要件事実に該当しないのかがよく理解できないんです。
○東哲宏学校人事課長 先ほど申し上げた適用要件につきましては、いずれかが該当するというものではないというふうに考えております。やはり公権力の行使に当たるのかというのは、要件として重要なものだと考えております。
○喜友名智子委員 すみません、さっきおっしゃった要件事実の該当性3つを挙げられていましたけれど、あと1個何でしたか、公権力の行使と過失と説明されていたと思いますけれど何でしたか。
○東哲宏学校人事課長 当該行為が違法であることというものです。
○喜友名智子委員 この3つの要件が全てそろわないと、要件事実として認められないんですか。どれか1個でも当てはまれば要件事実に該当しないんですか。
○東哲宏学校人事課長 全てが充足されることが必要であると考えております。
○喜友名智子委員 これ全て充足しないと適用できないというのは弁護士からの助言ですか。それとも地方自治法、あるいは国賠法に書かれているんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 この国賠法の考え方自体、逐条等の説明であるとか、法律上の要件としては、この3つに該当する必要があるというふうにされております。
○喜友名智子委員 分かりました。
 次は、客観的な判断基準。これは具体的に今回のケースで言うと、弁護士からはどういう指摘があったんでしょうか。普通、法律的にですね客観的な判断基準というと、主観的な意見ではないですよという意味で私は理解しています。
 今回の陳情は退職金を過少支給された人たちが、主観的に退職金が足りないと言ってきたわけではないと思うんですよね。客観的な要件に当たると思うんですけれども。これについても教育委員会は、該当しないという判断ですか。
○東哲宏学校人事課長 こちらで我々が申し上げた客観的な基準というのは、我々としての――どのようなケースにおいて、時効完成後のものについて支払うのかというふうな客観的な基準というものが、我がほうにないというふうなものになります。
 以上です。
○喜友名智子委員 退職金の算定を誤ったというのが、要件事実や客観的な判断基準に入らないというのがどうしても腑に落ちないんですよね。この事実1つだけで、県が自ら退職金の差額をしっかりと払うという判断は、教育長やあるいは知事には権限として与えられていないんでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 我々の考えとしまして、時効のほうが完成しているということでありますので、自ら新たに支払うということは困難であるというふうな考え方に立っているというところです。
○喜友名智子委員 例えば行政不服法で本人たちが申立てをして、そこで認められれば払いますという理屈ですか。人に言われないとやるべきことをやらないという行政でいいんですか。
○東哲宏学校人事課長 現在の状況におきまして、時効が完成しているというふうなことがありますので、法律的に支払うのが困難であるというふうな考えに立っているというところであります。
 以上です。
○喜友名智子委員 じゃ、あとはもう政治判断しかない、あるいは行政不服法など当事者が別の制度に訴えないとできないというのが教育委員会の立場であると理解しました。行政不服法にかかった費用、これもじゃ、判断があれば教育委員会が全て持つと、持つのが筋だと思いますけれどもいかがですか。要は当事者に裁判費用を持たせてまでしないと、この件を判断しないんですかということです。
 もう一つ言えば、50ページ、陳情令和7年第99号の陳情も似たような案件ですよね。
 事務ミスで赴任手当が支給されなかったと、これも県の債務が確定的に消滅すると、要は時効みたいなことなので払えませんと言っていますけれども、これも県教委、あるいは県が自ら判断することなしに当事者が裁判なり、行政不服法なりのところまで訴えないと動かないと。そこの費用まで全部含めた上でも――これ自分たちで何もやらないんですか。時間もかかって無駄な費用もかかって、そんなことするよりも政治判断で決着するほうがいいと思うんですよね。
こういう助言は弁護士からはないですか。弁護士は政治判断ではなくて、法的な指導をする立場ではあると思いますけれども、法律を根拠にできない理由を探すのではなくて、法が何を守ろうとしているのか、そこをやっぱり見てほしいんです。法律が守るべきなのは行政のミスで退職手当、それから赴任手当を受けることができなかった人を守るのが法律の趣旨なんじゃないんですか。行政のミスを守るのが趣旨じゃないでしょう、法律は。そこが政治判断だと私は思いますがいかがですか、教育長。
○半嶺満教育長 この事案については、本当に反省すべきことが多くあると我々も認識しているところであります。これまでも説明してまいりました。我々道義的な責任を感じておりまして、何とか方法はないかということを検討してまいりました。助言の中で幾つか指摘事項があってですね――例えばこの故意過失の判断について本当に法的な視点でですよ、過失かどうか判断できないというふうな指摘なんです。我々の認識での過失――広義の過失ではなくて法的に本当にこれが過失かどうかというのが判断できないというふうな指摘でございました。この違法性についてもです。ですから公権力の行使についても、本当に法的に言うとですね、これが本当にそうなのかどうか判断できないという助言でありました。それを超えて――我々は法的にどうか判断できないものを踏まえて、1歩前に出るというのは非常に厳しい状況があるなというふうに考えておりまして――今いろんな判例のお話もありました。宮城県の判例や市町村の判例も御紹介いただきましたが、個々の事情が実は違うんです。ですから、その判例を踏まえて沖縄県がそれを踏襲するということは、なかなかそれもできないという助言もありました。実際に細かい部分で違いがあろうと思います。ですから、今回の事案でもって我々は、しっかりと法令に照らし合わせて、あるいは相談をしてなかなか厳しいというふうな指導助言を踏まえての今回の判断となっているところでございます。
○喜友名智子委員 法律の解釈って、AIがやるような自動的な部分でもないと思うんですよね。判例主義も分かります。法律の解釈が、人や法人によって違うとおかしなことになります。ただ今回は退職金の算定ミスであって、宮城県の事例のように適用を誤ったということとはまた別の背景があると思います。ここは法的な限界があるにしても、やはり1歩踏み込んだ判断をしていただきたいと要望をいたします。
 すみません、時間が限られていますけれども、もう一つ、平和教育の部分についてです。16ページ、陳情令和6年第88号。
 学校教育での平和教育について、体系的なカリキュラムをぜひ盛り込んでほしいという部分ですが、先ほど西銘委員からも触れられていましたけれども、昨日県内の8つの平和関連施設の館長、学芸員によるパネルディスカッションシンポジウムがありました。この中で、施設の方たちがすごく印象的な言葉をおっしゃっていました。我々は民間の立場で取り組んできたと、戦争、それから人権に関する資料や証言のアーカイブ、調査研究をしてきたことを学校教育に持ち込みたいということをおっしゃっていたんですね。我々は学校現場にもっと入り込みたいんだ、連携したいんだということをおっしゃっていて、せっかく平和関連施設の皆さん方がやって来ていることが、この平和学習の中で――例えば、その総合学習だとか慰霊の日に合わせた平和学習の中ではやっているのでしょうけれども、きちんと公の教育課程の中で反映されていない、壁が高いんだと私は理解をしました。今後このシンポジウムでの話を基に、いろいろな動きが出てくるかと思いますけれども、県教委としてですね、学校教育でこのような動きをどう取り入れていくのか、今の段階でも結構ですので基本的な姿勢をお聞かせください。
○屋良淳県立学校教育課長 各学校それから家庭、地域、関係機関、平和研究者の連携についてですけれども、各学校において地域の歴史とか、それから地域人材を活用した平和教育、そういった工夫を凝らして今、各学校で主体的にやっているということを申し上げておりますが、その充実を図っていく中で、それぞれの学校において関係機関の資料、それから研究者の知見、こういったものがやはり学校としてもいろいろ求めますが、先ほど委員がおっしゃったような研究者がまとめた様々な貴重な資料、これは実情を伝えるものだと思いますので、各学校が設定する授業の取組の中にしっかりと入れて、様々な形で平和教育を継続していく、発展させていくということが大事かと思っております。
 以上です。
○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 これに紐づく陳情がもう1件ありますので、最後に42ページ、次世代を二度と戦場に送らないために日本国憲法及び子どもの権利条約の遵守を求める陳情。
 こちらのほうでも平和教育に関わる部分が対処方針の中で触れられていて、各教科や道徳、特別活動、総合的な学習時間を活用していくというふうにあります。ぜひ、こういった時間はもとより正規の課程の中で、平和教育の体系的なカリキュラム、学年ごとのテキスト、それからアーカイブや資料保存から1歩踏み出た学者の研究をどうやって体系的なカリキュラムに生かしていくか、こういったところも意識していただきたいと思います。
 最後の質問ですね、知事公室基地対策課になりますが、同じ陳情の43ページで自衛隊の任務について、防衛任務に加えて防災にも関わっているということが書かれています。今の様々な防衛と防災の議論を見ていますと、線引きがなくなってきているなというところに非常に懸念を感じています。自衛隊の本業というのはやはり防衛であって、防災ではないはずなんですよね。これちょっと那覇基地の方たちと意見交換したときに、皆さん方の本業は何ですかということと、防衛と防災、普段の勤務時間の中で何割でやっているのかと聞いたときには、そういうことは時間で出したことがないと。ただ我々の本業は防衛ですということは、やはりはっきりおっしゃるんです。こういうときに防災と防衛の線引きがなかなかできていないような対処方針が出てくることは、今の時代には少し緊張感が足りないのではないかと思います。自衛隊の皆さんが急患搬送、不発弾処理、災害復旧をやっていることは評価をするとして、県が今、防災と防衛とどういうふうに自衛隊と関わろうとしているのか、この部分の基本的な認識だけお聞かせください。
○大城美千代基地対策課副参事 お答えします。
 処理方針でもお答えしたところですけれども、自衛隊は我が国の防衛任務に加え急患搬送ですとか不発弾処理については、大変御尽力いただいておりまして、県としてもそちらにつきましては、日々その任務について大きく貢献していると考えております。ただ安全保障分野につきましては、現在様々な議論がなされておりまして、県民からも多くの議論がなされております。
そこにつきましては、やはり配備について大きな不安の声があるということは県民の皆様国民の皆様が理解できるように丁寧に説明していただきたいということで、国には今要望しているところでございます。
 以上です。
○新垣新委員長 休憩いたします。
   (休憩中に、保健体育課長から先ほど答弁できなかった質疑に関し、答弁の準備ができとの申出があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
遠越学保健体育課長。
○遠越学保健体育課長 学校給食費無償化支援事業の市町村からの申請額につきましては、11億2504万5369円。それに対して交付決定額が、10億9342万8909円となっております。
 以上です。
○新垣新委員長  ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 まず27ページ、陳情令和6年第174号、全会一致で可決された県立高校自死事案について全容解明のための再調査等を求める決議に関し取組の推進を求める陳情ですね。
 これ質疑と言うより指摘なんですけれども、議会議決から今4年も経過してます、この3に関して処理方針が変わらないということについては、先ほども質疑が出ていたんですけれども、今後の進捗、方針等も含めて、第三者による検証評価という部分について、今どのように検討しどの段階に来ていて、どれくらいまでには答えが出るという状況にあるのか教えてください。
○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
 まず第三者委員会から指摘を受けました12の項目について、令和6年度からは各学校でしっかりと取り組んでおります。それにつきまして――例えば子どもの権利条約についての周知であるとか、それから人権についてしっかりと考えていこうであるとか、子どもの自殺防止について、各学校で研修するなどの取組については、各学校がそれぞれの年間計画の中にしっかりと組み込んで、実際に進めております。それを県教育委員会のほうでは、年に2回8月と2月に行われるスクールロイヤー弁護士との連絡協議会、それから県のいじめ防止対策審議会、これについても8月とそれから年明けの2月に行われますが年2回各学校から挙げられてきた前期の取組と、後期の取組についてしっかりとそこで検証しております。令和7年度を迎えるにあたって、前年度の検証の内容や指摘を受けた――例えば、人権に関するスクールロイヤーを活用した校内研修について、まだ全校実施ではないので、しっかりそれを進めていくようにであるとか。あとは自殺防止について、子どもたちの声を拾い上げていく際に、先生方の記録の残し方、そういったところもきめ細かな教職員のスキルアップが必要であるとか、そういった指摘を受けておりますので、各学校にそれをフィードバックして今年度それについて取り組んでいただくと。
 もう一つ、すみません長くなりますが、県教育委員会として高校生が自ら自分たちの規範意識について考えていくという高校生代表者会議という取組があります。これは平成11年からずっと続いて毎年行っています。昨年度は人権についての考えを全県の高校生で取り組んで、それを年度末に冊子にまとめてちゅらマナーハンドブックとしてまとめてございます。これを各学校に還元してまたさらに人権について、自殺防止やそれからいろんなSOSの出し方について、生徒たちの声で伝えていくというような取組も行っております。
 以上です。
○小渡良太郎委員 丁寧に答弁いただいてありがたいんですけれども、私が確認したのはこの記書きにある独立した第三者によって行われる仕組みは、どのように検討されているかです。僕も13期いたんですけれども、議会の決議の際にもこういう仕組みがあってもいいよねという話は出ていました。これについて進捗を聞いているわけですから、少し答弁が違います。
○屋良淳県立学校教育課長 第三者委員会から指摘を受けまして、こういった公的な部分で子どもオンブズマンなどの仕組み、取組については、県のほうでしっかりとつくっていただいて、教育委員会も連携しながら子どもたち全体を助けられるような、救えるような仕組みにしていこうというところで進んでいるところです。
 以上です。
○小渡良太郎委員 我々も令和3年7月に決議をしたんですよ。その中で陳情が昨年の9月に上がってきて、もうすぐ1年になるんですけれども、この陳情の記書きの部分について、県としての正式な回答をぜひ次は準備をしていただきたいなと思います。これをどうするかというような処理方針になっていない。検討していくという話があるけれど、いつまでに何をどうするのか。独立した第三者の仕組みについては、どうやっていくかというところが欠けていますから、そこはぜひしっかり検討して、答えを出していただきたいと思います。
 内容は似ているんですけれども、41ページ。
 化学物質過敏症に関して前期に請願が上がって、しばらく議論をした後に採択されました。その請願の中では、保護者に対する――要は学校側だけではなくて、児童生徒側に対しても働きかけるように求めていたはずです。大分時間が経っていますが、まだ取り組めていない理由を教えてください。
○遠越学保健体育課長 保護者、本人に周知をしていないということではなく、各学校において保健便りのQRコード、あるいは文部科学省、県の作成したチラシ等を配布して周知を図っているところであります。
○小渡良太郎委員 この処理方針の最初の部分、校長研修会とか養護教諭研修会において配布し理解啓発を図るというのは、採択される前から処理方針にあったんですよ。こういう形でまた陳情が上がってくるということ自体が取組が不十分という訴えにほかならないと思います。陳情が採択されていないのだったらまだしも、我々議会、委員会として採択していますからしっかりと取り組んでいただきたいと、これは指摘させていただきます。
 次、42ページ、陳情令和7年第81号の2。
 先ほど別の委員からも質疑あったんですが、(2)のイベントを主催することについて知事公室の処理方針がありますが、以前那覇市の小学校で予定されていた航空自衛隊の音楽隊によるコンサートが中止になったという事例があったんですけれども、こういったイベントに関して、県及び県教委の基本的な姿勢または基本的な考え方って、どういうふうになっていますか。
○新城高広義務教育課長 お答えします。
 今の御質問ですけれども、まず自衛隊に限らずですね、警察とか看護師等学校教育への外部人材の活用については、外部人材の活動内容等を踏まえ学校の設置者である市町村教育委員会の助言の下に、校長が判断して適切に行えるものだというふうに理解しております。
○大城美千代基地対策課副参事 すみません、繰り返しになりますが、自衛隊がイベントを主催する際には、様々な意見があることを踏まえ適切に実施していただくとともに、自らの任務や活動の内容を正しく伝えることが重要であると考えております。
 以上です。
○小渡良太郎委員 基本的に校長判断というのが県教委の答弁だったんですけれども、あの事案では大分混乱して賛否両論が出たんですよね。なんで一部の否定的な意見に屈するのかというのもあったし、本来開催するのかどうなのかっていうのもありました。ああいう事件があったからこそ、ちゃんと県教委としてどのような形でやるべきかという方針をつくるべきなんじゃないですか。同じような事案が起きたら、また同じような批判を受けるんですか。あのような事件があったにも関わらず考え方が変わっていないということが、私はちょっと危機感が薄いんじゃないかなというふうに感じます。
 これ答弁は要らないんですけれども、まだ1年経っていない事案だと思うんですけれども、こういうものに対して県民がどう思うかというのを校長に全て投げるのではなくて県教委としての方針があれば、校長先生も判断がしやすくなると思いますので、ぜひそこはですね、校長に投げるんじゃなくて県としてどのように考えているかというところを明示していただきたいと要望いたします。また確認させていただきます。
 先ほどから何名もの委員から質疑が出ている、49ページの陳情令和7年第98号、退職金の過少支給について。
 喜友名委員から政治判断とあったように私も同様に思います。課長がいろいろ答弁されているんですけれども、時効に確固とした方針があるのであれば、弁護士に相談する必要がないんですよね、道義的責任等を考慮して何で相談したんですか。
○東哲宏学校人事課長 本件を検討するに当たりまして、やはり法律上の課題であるとか問題があるのかということについては、専門家である弁護士の意見を聞くべきだという考え方に基づき、意見を伺ったというところです。
○小渡良太郎委員 陳情令和7年第99号に関しては、何で道義的責任を感じて相談していないんですか。似たような案件でしょう。
○東哲宏学校人事課長 その案件につきましては、同様な時効の成立等に関連する似たような事案であるということでありまして、特に弁護士の意見等の聴取はしていないところであります。
○小渡良太郎委員 類似案件だから当てはめているというのであれば、同じように処理方針を書くべきじゃないですか。この処理方針だと退職金過少支給については弁護士に相談をした。でも、無過失による単身赴任手当不支給に関しては、弁護士に相談をせずに判断したというふうにも受け取れるんですけれども、この処理方針が適正な内容かどうかについて、教育長はどう思いますか。
○半嶺満教育長 今、学校人事課長からございました退職金過少支給と併せての陳情ということでございましたので、退職金過少支給の方針等も踏まえての陳情の処理方針になったところでございます。
 この退職手当の事案についてはですね、やはり当初の確認等もなかなか難しいというところもございます。そういったことも踏まえて、退職金の過少支払いの内容を参考にして、陳情方針をつくったところでございます。
○小渡良太郎委員 参考にしたんだったら、処理方針になんで記載していないんですかって聞いているわけです。先ほど教育長の答弁でも、この原因が法的な過失ではないという答弁もあったんですけれども、そういったものも含めて法解釈で、時効の方針があるという話が基本姿勢としてありますと。これを4月から来た課長に全て答弁させるのも非常に酷かなとは思うんですけれども、ただ前の議会では事実を伝えていないんじゃないかというのも指摘がありました。今回は、細々違いはあるんですけれども、払わないという判断をしたという形で処理方針が出ていると。私は、教育委員会は身内に大分冷たいなと感じます。時間がもうないので聞かないんですけれども――例えば聞けるんだったら、個人にですね、もし自分が同じような被害を受けたときに、教育委員会がこのような判断をするとしたらどう思いますかって聞きたいですよ。自分たちのミスで身内が被害を被った。それに対して道義的責任を考慮して検討はしているけれども、政治的判断を下せない。言っていることは喜友名智子委員と一緒です。身内に対して、しっかりとフォローできない今の県教委の姿勢について、私は大いに疑問を感じます。
今教員も足りない。働き方改革を進めて行ってもいろんな形で疲弊をしているという状況で、ミスがあっても構わないというメッセージにもつながりかねない。この対応について私はどうかなと思いますので、もし検討の余地があるのであればぜひいま一度検討していただいて対応を協議していただきたいと要望しております。答弁は要りません。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
   午後0時47分休憩
   午後1時45分再開
○新垣新委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 次に、こども未来部関係の陳情令和6年第63号外21件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、こども未来部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 真鳥裕茂こども未来部長。
○真鳥裕茂こども未来部長 皆様、こんにちは。
 こども未来部でございます。分かりやすい説明に努めてまいりますので、ひとつよろしくお願いいたします。
 それでは陳情の処理概要について、お手元のタブレットに表示しております陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 まず、陳情一覧表を御覧ください。
 こども未来部関係では継続の陳情が17件、新規の陳情が5件となっております。
 初めに、継続陳情の処理概要に係る変更箇所を御説明いたします。
 11ページをお開きください。
 陳情令和6年第80号沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターでの不当解雇及びハラスメント、人権侵害に関する陳情のうち記事項1及び2について、変更箇所を御説明いたします。
 初めに一段落目の後段を、受託事業者と月1回の調整会議等を行うとともに、密に連絡・調整を行い事業実施に取り組んでいるところです、に変更しております。
 次に12ページの下から2段落目を、令和7年度には新たな受託事業者となり、業務を総括する責任者の下に現場責任者を配置し、運営体制を強化しております、に変更しております。
 次に、18から19ページを御覧ください。
 陳情令和6年第174号全会一致で可決された県立高校生自死事案について全容解明のための再調査等を求める決議に関し取組の推進を求める陳情のうち記事項1及び2について、変更箇所を御説明いたします。
 記事項1及び2の処理概要を1つにまとめて整理いたしました。
 19ページの後段を、こども基本法の基本理念等に沿ったすべての子どもの権利を保障する条例となっておりますが、公的第三者機関の設置を含め条例の在り方について、他県の状況等を踏まえて検討してまいります、に変更しております。
 次に、31ページから32ページを御覧ください。
 陳情第31号沖縄県から報道差別をなくすために、条例に差別的報道の禁止について条文の追加を求める陳情の記事項1の後段について、変更箇所を御説明いたします。
 32ページの下から6行目、このことから、県では、不当な差別の実態や県民の意識などについて調査を行った、に変更しております。
 次に新規の陳情5件について、処理概要を御説明いたします。
 34ページをお願いいたします。
 陳情第71号の3令和7年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、処理概要を読み上げます。
 記4について、乳幼児健診は、疾病の早期発見、早期治療、育児支援など、子どもの健やかな発育のために重要な役割を果たしており、市町村の責務として実施されております。
 県内における乳幼児健診は、多くの市町村が公益社団法人沖縄県小児保健協会と委託契約を行っており、宮古島市においても同協会が健診に携わる小児科医師等、専門人材の確保を行っているところです。
 令和7年度においても、同協会において地元医師や本島の医師と調整し派遣を行っていると伺っております。
 また、5歳児健診については、各市町村が早期に実施できるよう、小児保健協会等と連携し、専門人材確保に係る研修会を実施しております。県としましては、5歳児健診の実施に向け、引き続き関係機関と連携し、専門人材の確保について、必要な支援を行ってまいります。
 続きまして、35ページを御覧ください。
 陳情第81号の2次世代を二度と戦場に送らないために日本国憲法及び子どもの権利条約の遵守を求める陳情に対する処理概要を読み上げます。
 2(1)及び3、県では、令和7年3月に沖縄県こども・若者計画(未来のおきなわっこプラン)を策定したところです。
 本計画の基本理念では、沖縄の目指す社会を列挙しており、その一つとして、すべての子どもたちが権利の主体として尊重され、子どもの最善の利益が優先されるとともに、子どもが意見を表明し、その意見が尊重され、社会に参画する機会が確保されるこどもまんなか社会を目指すことなどを掲げております。
 基本理念に基づくこども施策の中には、社会的・職業的自立に向けたキャリア教育の推進や、社会的自立に向けた展望を見出せないでいる子ども・若者に対するキャリア形成支援、就学、就業など必要な支援に取り組むことなども掲げております。
 さらに、第5章のこども施策を推進するために必要な事項として、あらゆる子ども・若者が、家庭や学校、地域などにおいて、意見を形成し、日常的に意見を言い合える機会や、権利の主体として尊重され、意見が聴かれ、その意見が尊重される機会を、乳幼児期から学童期・思春期・青年期に至るまで持つことができるよう、子どもや若者が自由に意見を表明しやすい環境整備などに取り組むこととしております。
 県としましては、基本理念に掲げる沖縄の目指す社会の実現に向け、関係部局と連携して取り組んでまいります。
 4(1)及び4(2)、沖縄県においては、スマートフォンの普及に伴い、青少年の健全な成長を著しく阻害する恐れのある残虐な内容の情報など、有害な情報から青少年を保護するため、沖縄県青少年保護育成条例において、携帯電話事業者等に対し、契約時にフィルタリング利用の必要性等について説明することを義務づけております。
 また、条例の遵守状況等について調査するため、知事が指定した立入調査員が、携帯電話事業者等に対して立入調査を実施しております。
 そのほか、地域において青少年を見守り育てる機運を醸成し、その健全な育成を図るため、市町村や関係団体と連携して毎年実施している青少年の非行防止県民一斉行動において、住民大会の開催や夜間の街頭指導の実施等、県民総ぐるみで青少年の健全育成に取り組んでいるところです。
 県としましては、引き続き、市町村や関係機関等と連携し、青少年の健全育成に取り組んでまいります。
 5、令和2年4月に施行した沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例では、すべての子どもは、適切に養育されること、能力が十分に発揮されること、虐待から守られること、自己の意見を表明することその他の個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すると規定し、子どもの権利を保障しております。
 また、国においては、日本国憲法および児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども施策の基本理念を定めたこども基本法を令和5年4月1日に施行しており、同法を踏まえ、沖縄県では令和7年3月にこども・若者計画を策定したところです。
 同計画の基本理念では、沖縄の目指す社会を列挙しており、その一つとして、全ての子どもたちが権利の主体として尊重され、子どもの最善の利益が優先されるとともに、子どもが意見を表明し、その意見が尊重され、社会に参画する機会が確保されるこどもまんなか社会を目指すことなどを掲げております。
 県としては、子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指し、引き続き、子どもの権利保障に関する県民及び社会全体の意識醸成に努めてまいります。
 続きまして、知事公室から説明がございます。
○上地正明平和・地域外交推進課主幹 5、沖縄県は住民を巻き込んだ苛烈な地上戦の経験を有しており、二度と戦争を起こしてはならないという思いは、全ての県民の切実な願いであると認識しています。
 このため、機会あるごとに政府に対し、平和的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成に取り組むよう強く求めているところであり、県としては、引き続き、平和的な外交・対話による沖縄独自の地域外交を積極的に展開してまいります。
○真鳥裕茂こども未来部長 続きまして、39ページを御覧ください。
 陳情第100号沖縄県差別のない社会づくり条例の運用改善と罰則の導入を求める陳情に対する処理概要を読み上げます。
 1について、沖縄県差別のない社会づくり条例第11条第1項に基づく公表は、県民の間で誤った認識による差別意識を助長しないようにするための啓発の趣旨で行うものですが、表現の自由について配慮する必要性が高いことから、あらかじめ沖縄県差別のない社会づくり審議会の意見を聴くこととし、恣意的な運用とならないよう慎重に判断する仕組みを設けております。このことから、審議には一定の時間を要しております。
 他方で審議会も回数を重ねていることから、可能な部分については迅速化を図ることができるよう、検討を行ってまいりたいと考えております。
 罰則につきましては、条例を制定した令和4年度において、対象となる行為の要件や基準の明確化が求められること、当時の本県の実情を踏まえますと、過度な規制となるおそれがあることから、設けないこととしております。
 条例では、施行後3年をめどとして、社会経済情勢の変化等を勘案し、本条例の施行の状況について検討を加えることになっていることから、県では、令和6年度に不当な差別の実態や県民の意識などについて調査を行ったところであり、検討に当たっては、審議会の意見を伺いながら必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいります。
 2・3について、インターネット上の差別的言動の解消については、リーフレットの配布、相談窓口による人権相談等の対応を行っているところであります。
 インターネットモニタリング――インターネット上の差別的言論について、検索、削除依頼等を行うことについては、インターネット上の不当な差別的言動の解消に向けた取組の1つであると認識しており、令和7年6月に、兵庫県及び同県尼崎市に視察を行ったところであります。県としましては、地域における課題に違いがあることを踏まえつつ、今後導入の必要性について検討してまいりたいと考えております。
 4・5について、県としましては、これまでもポスター及びリーフレットの配布等により人権相談窓口の周知を行っており、引き続き、人権侵害による被害を受けた県民に適切な支援ができるよう、周知に努めてまいります。
 条例第6条では、事業者の責務を定めており、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、不当な差別の解消の取組を推進するとともに、県が実施する不当な差別のない社会の形成に関する施策に協力するよう努めることとされています。
 外国人に対する不当な差別的言動の防止につきましては、労働関係、教育関係の法令を所管する部局において行っている事業者等への取組と連携し、周知啓発活動を実施してまいります。
 続きまして、42ページを御覧ください。
 陳情第103号選択的夫婦別姓に関する陳情に対する処理概要を読み上げます。
 選択的夫婦別姓については、国の第5次男女共同参画基本計画において、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めるとされております。
 国会においても様々な議論がなされており、関係法律の改正の必要性を含め、今後更に議論が深まっていくものと考えております。
 県としましては、国に対し全国知事会を通して制度の導入に係る議論を加速させるよう要請を行っているところであり、国の動向や県民各層の議論を注視しながら、ジェンダー平等社会の実現に向け、各種施策に取り組んでまいります。
 続きまして、43ページを御覧ください。
 陳情第118号県立石嶺児童園の集団ノロウイルス事件の家庭復帰を希望する親子の措置解除、全ての社会的養護下の個別の第三者チェック、実態調査を求める陳情に対する処理概要を読み上げます。
 1から3について、児童相談所で児童の一時保護や、里親及び児童養護施設等への入所措置を行う場合、児童福祉法等に基づき、子どもや保護者の意向を確認しており、児童相談所の方針が保護者の意に反する場合には、裁判所の承認を得ることとなっております。その際、保護者は、一時保護や施設等入所措置に不服がある場合、審査請求を行うことができることとなっております。
 また、子どもの権利擁護に関する取組として意見表明等支援事業を実施しており、アドボケイトが各施設を定期的に訪問し、施設や児童相談所から独立した立場で、子どもの意見形成、意見表明の支援を行っているところです。
 社会的養護関係施設や児童相談所においては、法令等に基づき、第三者評価を受審しており、外部の評価等を得ながら対応を行っているところであります。
 県としましては、引き続き、子どもの最善の利益を守ることを念頭に、児童相談体制の整備に向けて取り組んでまいります。
 陳情の処理概要についての説明は、以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 こども未来部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 平良識子委員。
○平良識子委員 お疲れさまです、よろしくお願いいたします。
 39ページの新規陳情令和7年第100号なんですけれども、沖縄県差別のない社会づくり条例の運用改善と罰則の導入を求める陳情ということで、陳情者の説明では、導入してから2年の間の対応件数が僅か2件だったということなんですけれども、改めてこの間の対応件数ですね、その処理について、概要をお聞かせいただけますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 差別のない社会づくり条例の審議会の運用の状況ということですが、これまで審議会に対しては、現時点で9件の申出がございまして、そのうち5件については2回に分けて、合計5件の諮問を行っているところです。
 審議会のほうはですね、令和5年度、令和6年度、それぞれ4回ずつ行っておりまして、その中で審議を重ねているところでございます。
 また今回の公表の部分については答申を受けまして、公表を令和7年3月31日に行ったというところでございます。
○平良識子委員 もう一つ、同じ記の1ですけれども、審議の迅速化と罰則の導入というのが求められているわけですけれども、9件あったということですけれども、もっと対応を迅速化していかなければならないということと、改めて他県の先進事例を踏まえて川崎市――罰則を設けているところもありますけれども、沖縄県として改めて罰則化していかないという判断には立っているということでしょうか。
 その辺りについて改めて答弁いただきたいと思います。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 罰則につきましては様々な意見がありまして、条例に罰則を設けるかについてはまず対象となる行為の要件ですとか、あと基準の明確化というのが求められるというところです。
 条例制定時には、本県の実情を踏まえると過度な規制になる恐れがあるということから、罰則規定は盛り込まないできているところでございます。
 今年は、条例施行後3年をめどとして社会情勢の変化を勘案して、条例の施行状況について検討を加える必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるという検討事項を附則で設けており、そのタイミングでもございます。ですので、審議会で御意見も伺いながら、また今回アンケートを実施しておりますのでその結果も併せてですね、沖縄県の実情に即した効果的な施策の実施に取り組んでまいりたいと考えておりまして、条例の規定の見直しにつきましても、そういった審議会の意見などを伺いながら検討を行っていきたいというふうに考えるところでございます。
○平良識子委員 とりわけ記の2番目なんですよね。兵庫県の尼崎市ネットモニタリングについては、2024年度だけで7462件でしたかね。相当の数の対応をしています。
沖縄についても削除されたということなんですけれども、執行部としても視察に伺ったということでありますし、やはりインターネット上のヘイトについて大きな社会的な課題がありますので、そこには対応していかなければならないと思います。検討していくということでありますが、どのようにしていくのか伺います。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 モニタリングにつきましては、委員おっしゃっていただいたとおり、尼崎市と兵庫県のほうにもちょっと視察に行ってまいりました。尼崎市では、もう15年ほど前からモニタリングのほうをやっていて、かなり蓄積があるというふうに聞いております。そういった中で、やはり差別的表現が削除される場合もあるというふうなお話も受けましたので、我々としてどういうことができるのか、その地域の実情で違いとかもありますし、蓄積の部分もありますので、そういった先進地の事例も参考にしつつ検討していきたいという今タイミングでございます。
○平良識子委員 兵庫県では41市町全てがモニタリングを導入していると。さらには全国でも、200以上の自治体が独自でモニタリングをしているということですから、沖縄県においては必須の取組であると思いますので、しっかり頑張っていただきたいなと思います。
 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。
○比嘉忍委員 34ページですね、新規の陳情令和7年第71号の3、記の4です。
 離島での乳幼児健診は市町村の責務と記載していますが、現況として離島での乳幼児健診、5歳児健診の実施状況はどうなのでしょうか。
○仲里直也子育て支援課長 お答えします。
 今県内で5歳児健診を実施しているのは久米島町のみですけれど、乳幼児健診については、全市町村実施しております。
○比嘉忍委員 じゃ、5歳児健診に関しては久米島町のみで、ほかの市町村では導入できていないという事由は、どういったものが挙げられるんですか。
○仲里直也子育て支援課長 お答えします。
 今市町村はこれまでの乳幼児健診に加え、5歳児健診を実施するとなると会場の問題であったり、専門職のマンパワー不足であったり、事後フォローの人的体制、連携体制の整備がですね、まだできていないというところで実施できていないということとですね。また小児科医の診察のみで――この5歳児健診は発達特性の見立てをつけるということが目的の1つでもあるんですけれど、それを小児科医だけではなくていろんな専門職が関わっていかないといけないということで、そういった専門職の不足というか、人材育成研修が必要ということで、まだ実施できていないという状況でございます。
○真鳥裕茂こども未来部長 実はこの5歳児健診なんですけれども、令和5年12月28日のこども家庭庁の通知がありまして、それで令和6年度からスタートしている事業でございまして、今先行して久米島町が実施しているということでございます。
 我々としてもそういった5歳児健診をすることで、早期にいろんな健康上の問題を発見するという観点からも推奨していまして――ちなみに令和7年度につきましては、モデル的に伊平屋村、うるま市、中城村のほうで、5歳児健診を実施していくという予定になっております。
○比嘉忍委員 令和6年度から実施されて、今年度3村が新たにプラスされるということで、先ほど課長が実施されていない理由等を述べておりましたけれども、今陳情がこうして上がってきているわけですので、陳情者あるいは実施していない市町村長さんなんかと情報交換というか方向性や意見交換とかというのは、これまでされてきたんでしょうか。
○仲里直也子育て支援課長 お答えします。
 意見交換は随時やってはいるところではあるんですけれど、実際やはりそこで出た課題というのは先ほど申した意見でございました。
 部長もちょっと答弁していましたけれど、今年度は3つの自治体でモデル的に実施して、その課題とかを他の市町村に共有して、なるべく早期に他の市町村も実施できるような形で進めていきたいと考えております。
 以上です。
○比嘉忍委員 このモデル的な実施について、何か予算を全面的に県が持つということですか。
○仲里直也子育て支援課長 お答えします。
 まず実施意向の確認をして、手を挙げていただいたのが今年度やろうとしている市町村でございます。
 そこで今健診自体をほとんどの市町村が小児保健協会に委託してやっているものですから、県も小児保健協会と連携して、この3つの自治体と一緒にまず取り組んでみようと。その中で課題も多く出てくるはずなので、他の市町村にもまたそういった課題を共有して、早期の実施につなげたいというところで考えているところです。
 以上です。
○比嘉忍委員 モデル的に実施して課題を抽出して、それをまた解決して先ほど部長がおっしゃっていましたように、やはり5歳児健診のメリットというのも大きいですので、全市町村に広げるように取り組んでいただきたいと思います。
 次、35ページの陳情令和7年第81号の2。
36ページでは携帯電話事業者に対して沖縄県青少年保護育成条例において、契約時にフィルタリング利用の必要性等の説明を義務づけておりますということと、知事が指定した立入調査員が携帯電話事業者に対して、立入調査を行っておりますということでありますので、その実態調査の状況についてちょっと教えてください。
○井上満男こども若者政策課長 立入調査について、お答えします。
 沖縄県青少年保護育成条例の第2条に基づきまして、青少年のための環境を整備することを目的としまして、興行場やカラオケボックス、それから有害図書販売店、携帯電話ショップなども立入調査をしまして、条例の遵守状況について調査をするということが内容となっております。
 調査に当たっては、我々の部だけではなくてですね、教育委員会、それから県警、市町村から推薦のあった方々を立入調査員として知事が指定をして調査をしておりまして、令和6年度の実績で行きますと立入調査員、全体で194名いらっしゃいまして、立入調査を実施した件数として486件トータルで行ったところでございます。
 以上です。
○比嘉忍委員 この486件調査した後の指導や改善とかが特になかったお店とかというのは、仕分というかそういったのはされているんですか。
○井上満男こども若者政策課長 調査を行った上でですね、別でまた社会環境実態調査等も行っておりまして、そういった調査をやった内容については、毎年1月ぐらいに県のほうに報告をしていただいております。
 それと調査結果を踏まえまして、委員おっしゃったような仕分をやっているという細かいところはまだできてはいないんですけれども、ただ今後、仮に悪質なものが出てきたりとかというようなことがございましたら、どういった指導を行うかといったところを関係機関の中で協議しまして、必要に応じて指導も含めてやっていくという、そういう調査内容、調査を踏まえた対応ということでやっているところでございます。
○比嘉忍委員 今答弁ありましたように今後悪質なものに対しては、しっかりやっていくということでありましたので、令和6年度の実績としては具体的に悪質であるというようなものは認められなかったと、調査としてはなかったという理解でよろしいですか。
○井上満男こども若者政策課長 お答えします。
 先ほど立入調査で486件調査をしたと。それとは別で任意で社会環境実態調査というものもやっておりまして、こちらで721件市町村等の協力を得ながら調査を行っているところでございます。その中で本陳情と関連するところで言いますと、携帯電話取扱店舗には125件調査に入っておりまして、どちらかというと有害な情報をフィルタリングをかけるというものをどんどん推奨していきましょうということで、周知徹底をするという形にはなるんですけれども、その調査の中で発見したものについては適宜どういう指導、対応を行うかという基礎資料とすることになっておりまして、令和6年度の調査結果を踏まえて、そういった指導になるというような事例は聞いていないというところでございます。
○比嘉忍委員 実態調査を踏まえて、この陳情者の願意であるフィルタリングをかけるというような形になる――次年度以降もそういったしっかり業者が対応していく形で、調査を実施していただきたいなと思っております。要望です。
 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 ただ今のところ、陳情令和7年第81号の2、36ページのフィルタリングの件ですけれども、携帯会社125件ということで、必要性等について説明することを義務づけしているということになっていますけれど、これはフィルタリングしなさいという義務づけではないということですか。携帯電話を契約するときに、これみんなにやってもらったほうがいいんじゃないかとは思うんですが、それはどうなんでしょうか。
○井上満男こども若者政策課長 フィルタリングサービス利用時の義務づけというものにつきましては、国の、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の中で、基本的には携帯事業者に対して義務づけがあったり、それを保護者が特別な理由によりその申入れを行った場合は、署名を提出することによって義務としないという、そういった取扱いもできるとされています。そういった法律上の義務づけだったり、青少年保護育成条例のほうにもしっかりと法律の趣旨を盛り込んでいますので、社会環境実態調査におきましては、そういった条例の趣旨、こういう義務が保護者あるいは携帯電話事業者にはあるんですよということを周知するために、調査の中でチラシの配布とかそういった周知を行っているというような状況でございます。
○西銘純恵委員 早ければ中学生、高校生で携帯を持っているわけですよね。ちゃんとフィルタリングされているかどうかっていう実態というのかな、そこら辺について、さっきの説明では、やらないことの申出はするけれど、基本的には義務づけられているということでいいんですか。
○井上満男こども若者政策課長 そうですね、法律では携帯電話事業者等の義務ということでこのフィルタリングサービスを提供する、あるいはその説明などを行うというようなことが義務づけはされているんですけれども、別の条項では、保護者がその必要がないというようなことで、特別な理由を添えて書面で申し出た場合にはしなくてもいいというような、そういった条項になっていますので、この調査では携帯事業者等に対する遵守状況を把握するんですけれども、フィルタリングをかけていない子どもが有害な情報を見ているのかどうかという調査のほうまではちょっと及んでいないというところでございます。
○西銘純恵委員 基本的にはフィルタリングされているということで理解します。
 前のページ、35ページの2(1)及び3についてです。36ページの処理概要で子どもが権利の主体として尊重されて子どもの最善の利益が優先されるということで、こどもまんなか社会を目指すという理念については、沖縄県も本当にしっかり作ってもらったと思います。
 ただですね、あらゆる子ども若者が家庭、学校、地域などで意見を形成し日常的に意見を言い合える機会とか、意見が尊重される機会を乳幼児期から学童期、思春期、青年期に至るまで持つことができるよう環境をつくるという、この環境整備のところで、具体的にはやっぱり多岐にわたって環境をつくっている大人の皆さんが、子どもたちが権利の主体であるということを理解して初めてやれるわけですよね。どのようにしてそういう環境をつくるのか、これからだとは思うんですけれども考え方をお尋ねします。
○井上満男こども若者政策課長 そうですね、子どもの最善の利益ですとか子どもの権利があるということを委員おっしゃるように、子どもだけではなく保護者である大人のほうにも普及啓発していかないといけないということで、これにつきましては令和2年度に策定しました子ども権利尊重条例を踏まえて令和3年度から普及啓発事業につきましては、ずっと取り組んできているところでございます。
一例で言いますと、テレビとかラジオとか各種メディアを活用しましたそういった普及啓発ですとか、リーフレット、ポスター、それから子どもの権利ノートを作って関係機関に配布するなど、そういった取組はずっと継続してきているところではございます。昨年度こども若者計画を策定したということで国のほうもこども基本法を策定したということで、子どもを中心に添えたこどもまんなか社会という取組をより一層、普及啓発をしていかないといけないというところで、この権利普及啓発事業等を活用して、今年度も国とタイアップしたシンポジウムの開催等ですね、その辺りは一層強化してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○西銘純恵委員 いろいろ、権利ノートということもおっしゃったけれども、乳幼児って言ったら保育所が主だと思うんですね。全県の保育施設、そういうところにこういう啓発をどうやっていくか、学童クラブはどうやっていくか、子ども食堂や居場所はどうやっていくか。結構な物量というのか、質的に作業はとても大きな仕事ではないかと思うんですよね。それについては、どのようにやっていきますか。
○井上満男こども若者政策課長 委員おっしゃるように、非常にたくさんの層、たくさんの子どもたちにこの子どもの権利ですとか、子どもの最善の利益を普及啓発していかないといけないというところで、隅々まで行き渡るには相当の年数等も要するかなと思っています。
昨年度、子ども若者計画を策定する際にも大学生等をファシリテーターというような形で講座等を受けて研修を積んでいただいて、その大学生たちを高校や幼稚園だったり、そういったところに意見を聞きに行ってもらうなどの取組をして計画を策定したところでございます。
 令和7年度もそういったファシリテーター養成の事業を継続してやっているところでございますので、より大学生自身も権利を知ることになりますし、身近なお兄ちゃんお姉ちゃん的な存在の方々が幼稚園、あるいは小・中・高校に行っていただいて、子どもの権利ってこういうものなんだよということを教える立場になっていただくというような取組を今後一層充実させていって、普及啓発をどんどん広げていきたいというふうに考えているところでございます。
○西銘純恵委員 ガザの子どもたちを見ていたら、戦場下で攻撃をされて、そこにいる一般住民、子どもたちが今一番ひどい状況にあります。記の5に戦場における子どもたちというのがあるので、沖縄県においても今の政治状況からしたらとても大変な状況が来るんじゃないかということを私は危惧しているものですから、やっぱり子どもの命を守る、平和のうちに生きる権利の主体として、人生を全うすると言うんですか、そういう立場でしっかり県としても取り組んでほしいと思うんですが。知事公室も平和的な外交でということは書いてはいるんですけれども、ガザの子どもたちの件について、沖縄県として戦場における子どもたちを、そういう戦場を作ってはいけないとか、子どもを救うとかということも含めてね、啓発というのがやっぱり県としても必要ではないのかなと個人的には思っているんですが、これについてはいかがですか。
○井上満男こども若者政策課長 ガザのお話もありました、沖縄県は特に今年度は戦後80年ということで80周年記念事業等にもですね、多数の事業を各部局のほうで取り組んでいるところでございます。
 我々の部のほうでも子ども若者体験事業ということで、見たかもしれないですけれども対馬丸事件を題材にした舞台劇、それからそれとタイアップしたワークショップというようなことを子どもたちに体験いただくということで、この沖縄戦というものをしっかりと学んでいただき、平和を希求する心を育てたいということで、そういった事業には取り組んでいるところでございます。
 ガザと沖縄戦ということで現在と過去の話なので、少し違うかとは思いますが、ただ戦争というものについては多くの人、子どもたちも犠牲になったということで、それを学んでもらういいきっかけになっているというふうに思っています。そのワークショップを受けた子どもたちの中には、最初は怖がっていた子どもたちもしっかりと平和のことを学んで、世の中が平和になっていくという大切さを実感していただいていますので、こども未来部としてはそういう体験というような切り口での事業も今展開しているところでございます。
○西銘純恵委員 ありがとうございます。
 次、39ページの陳情令和7年第100号、沖縄県差別のない社会づくり条例です。
その中で9件の事案が審議をされたという話をされたんですけれども、この動画が審議するに結構長い時間を要して、そしてその結論が出るまで動画は削除されなかったというところをこの方書いているんですけど、迅速に進めていくという今後の課題だと思うんですが、どのように考えていますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 今回の本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と2件今回公表させていただきましたが、これにつきましては、令和5年度に2度の審議会において審議を行いまして、本邦外出身者への不当な差別的言動に該当するということで認定される中、答申まで半年近く、公表までさらに半年ぐらいの期間を要してしまったというところが委員おっしゃっている課題としてあります。時間を要してしまったのは、条例に基づく公表として初めての事案であったため我々も慎重に対応したという部分と、また当課で掲載等を行ったものについての当課での調査ですとか、意見聴取の機会の付与といった手続に時間を要したということがその理由となっております。
 今後はですね、今回諮問、答申、公表までの一連の事務処理のほうを通すことができましたので、この審議会の開催時期ですとか、そういったのも含めて不当な差別的な言動の審議自体は慎重にやっていただかないといけないと思っていますけれども、事務方のほうで時間を短縮できるところは取り組んでいきたいと思っているところです。
 以上です。
○西銘純恵委員 行為者の氏名が公表されない。動画は非公開になったけれども再公開できるという書き方をしていますよね。1度動画は削除したけれども、この行為をした人の氏名が公表されなかったために再度公開されるという抜け穴ってあるんですか。今、陳情者は再公開されるんじゃないかということを指摘しているんですよね。氏名が公表されなかったのはなぜですか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 今回の事案2件につきましては、審議会の答申のほうで、一定の不当な差別的言動を含む表現活動を行っている動画をインターネット上の動画投稿サイトに投稿し、公衆の閲覧に供した行為が条例の定める表現活動に該当するということで、県としては投稿したものについて調査を行っていたところでございます。調査につきましては、主にインターネットなどで公表されている情報などを参考に情報収集を行っていたところですが、その際動画投稿者と思われる方と電話で連絡が取れる機会がありました。そのやり取りの中で最終的には連絡が途絶えてしまったこともありまして、電話やメールのみのやり取りは成り済ましの可能性が排除できなかったということもあり、当該投稿者本人であるということの特定ができなかったというところがございます。
 氏名の公表につきましては、公表することによりまして、この公表を起因として、その方が社会的排除の対象とされるなどの一定の不利益を受ける可能性があるということもありまして、非常に慎重に判断しまして今回は氏名の公表を行なわなかったところでございます。
 以上です。
○西銘純恵委員 社会的に制裁を受けたらとおっしゃいましたが、もう一度同じようなことをやったときには氏名公表は当然できるという考えでよろしいんですか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 事案ごとにですね、まず条例は原則として表現活動を行った者の氏名または名称を公表することを定めておりますので、県としてはその条例の規定に基づいてインターネット上で公表されている情報などから情報収集を実施した上で、公表が行える場合は行っていくというふうに考えております。
 ケースバイケースできちんと条例に沿った対応をしていきたいと考えているところです。
○西銘純恵委員 この人がもう一度やったら即公表できると私はもう思っているんですよね。それを分かりながら、そういうヘイト動画を投稿するということですから厳しくやってほしいということです。罰則がまだないので、そういう形になっていくんだろうと思います。
 そして尼崎市――モニタリングを兵庫県は結構やっているということもおっしゃったけれど、モニタリングの方法について県ができる仕事ではないと思うし専門的にやる人がいないといけないんじゃないかとか、いろいろあります。この方法については、もう検討は済んだんでしょうか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 まずモニタリングの手法をどうやっていくかというところも今後、審議会の意見も伺いながら検討していきたいところです。
 モニタリングの手法なんですけれども、他府県では専門の、人権に詳しい団体へ委託をしていたりとか、あとはそういったネットの環境に詳しいところに委託したりとか、いろいろ手法はあると聞いておりますので、我々としてはそういった他府県の状況とかも情報提供しながら審議会のほうでも議論いただきたいなと思います。
○西銘純恵委員 もう1件、18ページ、陳情令和6年第174号、県立高校生自死事案についてですけれども、オンブズマンなどの第三者機関の設置についてはどうなっていますか。
○大宮規子こども家庭課長 子どもの救済機関の設置につきましては、2月に他県の状況を調査してまいりました。その中で、いろいろ組織体制であるとか、他県の運用状況であるとか、あと運用上の課題といったことも聞かせていただいて課題なども見えてきたところです。
 他県においては、有識者で構成する検討委員会で検討を進めているという状況もございました。まず最初に相談を受け付ける相談員の確保にもちょっと苦慮しているというような状況も伺いました。大事なのがやはり教育委員会との連携ということで、救済を求める案件がやはり学校関係の案件が多いということで、実際に救済を求める案件が生じたときに、教育委員会であったりその学校現場の調査だったり、そういったことが必要になるんですけれども、その場合やはり教育委員会だったり学校の協力というのが欠かせないということで、その辺理解をしていただきながら連携していくということがとても重要であるというようなことも見えてきました。今後はこういった課題を整理し、有識者の意見なども伺いながら検討を進めていきたいと思っています。
○西銘純恵委員 学校内の相談を超えた、そこではできない当事者関係について第三者機関というのが相談も含めて解決することがとても大事なので質問をしたんですけれども、陳情者もそれを求めていますよね。教育委員会にもさっき聞いたら、学校の中でもそういう形でやるとは言っていましたけれども、ぜひ有識者の検討を進めているということですから、第三者機関への相談――オンブズマンという形でそういう子どもの問題、苦しみの声を拾い上げてちゃんとそれが解決されて、学校生活が安心して送れるように急いでほしいと思うんですが、見通しとして第三者機関を設置するのはどれぐらいになるんでしょうか。
○大宮規子こども家庭課長 今、鋭意検討を進めているところなんですけれども、救済機関に勧告の権限を持たせるということになると、他県もそうなんですけれども、やはり知事の附属機関として設置するほうが望ましいというふうに考えています。その場合に、条例で設置について規定する必要がありますので、子どもの権利擁護についても救済機関の設置と併せて、条例の在り方については検討をしていきたいというふうに考えております。
 いつというようなことは今ちょっと申し上げられないんですけれども、早急に設置できるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
○西銘純恵委員 子どもの権利に関する条例、いろいろ県は頑張ってつくっていますから、多分整理が必要じゃないのかなと思っています。子どもの尊重とかいろいろあるので、そこら辺もぜひ深めて早いうちにやっていただきたいと思います。部長いかがですか。
○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
 先ほど課長のほうからも話がありましたけれども、やはりオンブズマンについては、公平公正な判断が必要となるので、他部のほうで設置したほうがいいと思っております。
 先進地視察したという話がありましたけれども、先進地の相談状況を見ますとほぼ学校での出来事がほとんどです。ですので、我々のほうで担うということで進めておりますけれども、条例の検討につきましては、こども基本法も令和5年度に改正されたことですし、その辺も踏まえて対応しようと思っております。
 あとですね、実は今議会が終わってから、事務方では教育庁との連携についていろいろ議論を進めているところではあるんですけれども、議会が終わってから教育長と意見交換をしようということで一応話は進んでいますので、しっかり連携しながら取り組んでまいりたいと思います。
○西銘純恵委員 はい、お願いします。
 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 まずは、陳情令和7年第71号の3、34ページ。
 離島での健診の件なんですけれども、ちょっと関連して、この乳幼児健診または5歳児健診に歯の健診って含まれていますか。
○仲里直也子育て支援課長 今ちょっとデータを持っていないんですけれど、実施しているところと実施していないところがあると聞いています。
○小渡良太郎委員 歯の健診については、以前、こども未来部だったか、病院事務局または保健医療介護部だったかもしれないんですけれど、特に乳幼児期、または子どもが小さいうちの歯科健診というのは、その子どもの発育の状況だけではなくて栄養状況とか、またはある意味、親の愛情がどれだけちゃんと向かっているかとか複合的な情報がデータとして得られるというふうに最近よく言われ始めております。
 場合によっては、虐待の事実がこれで発覚したりというところもありますので、やっているところとやっていないところがあるという話なんですけれども、ぜひ予算が必要だったら予算措置も含めてですね、ぜひ全体的にやれるように御検討いただきたいんですけれども、見解をお聞かせください。
○仲里直也子育て支援課長 多分、保健医療介護部になるかと思いますが、連携して検討していきたいと考えています。
 以上です。
○小渡良太郎委員 続いて、35ページの陳情令和7年第81号の2。
 子どもを戦場に送らないためということで陳情が上がってきております。
陳情の要旨の中でもいろいろ戦争の犠牲者というところで、子どもが取り上げられているんですけれども、戦後80年になるので我が沖縄に関連しても少し質疑させていただくんですが、アメリカの公文書館とかに保存されている資料、幾つか私もコピーを見たことがあります。例えば鉄血勤皇隊であったり、学徒隊が防衛招集されて、引っ張ぱられて行ったというのが通説なんですが、実際の資料を細かく読み解くとですね、県当局と軍で合意をしていたとか、または学徒の名簿を県が事前に提出をしていて、それが防衛招集の際に使われていたとかというような資料も実際にあります。これは別に当時の県を批判するという意味で発言をしているわけではないんですけれども、そういった事実もしっかり認識をして踏まえた上で、沖縄県が二度とこういうことをしないために取り組むということも、この80年というタイミングにおいては不可欠ではないかもしれないんですけれども、必要なのかなと考えます。これも我が県が歩んできた歴史ですし、この当時の沖縄県は今とは法体系も何もかも違うものであるんですけれども、当時の沖縄県が実施したものである以上は、やはりそれをしっかり受け止めて後世に伝えていくという必要もあるかと思います。戦後80年に絡めて、いろいろ事業をやっていくという答弁も先ほどありました。この38ページの最後のほうの知事公室の答弁には、二度と戦争を起こしてはならないという思いは、全ての県民の切実な願いであると認識していますとありますが、そうではなくて、もう少し一歩踏み込んだ取組をぜひ求めたいのですが、これも御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○真鳥裕茂こども未来部長 こども未来部のほうでは子どもの権利というところで所管をして対応しているところであります。昨年度から平和行政については、知事公室のほうに移ったんですけれども、当然同じ県庁内ですので連携しながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。歴史認識、それから教育という部分になろうかと思いますけれど、この部分についてはまた所管が違うのかもしれませんが、同じ子どもの権利という部分でかぶる部分もありますので、連携して取り組んでまいりたいと思います。
○小渡良太郎委員 多岐にまたがる質疑であったんですけれども、このタイミングでこども未来部に対して質疑をさせていただいたのは、教育的な側面とかというものではなくて、あくまでもう少し部局横断的にと言うか包括的に取り組む必要があるかなと考えてのものなので、部長が今連携してとおっしゃいましたので、ぜひ取り組んでいただければと思います。
 次39ページの陳情令和7年第100号、同じ沖縄県差別のない社会づくり条例に関して陳情令和7年第31号は違った形で陳情が出ています。第100号は新規になるんですけれども、13期でもさんざん議論したこの条例なんですが、3年をめどとして本条例の施行の状況について検討を加えるということで、ただし書きがついたと記憶をしております。
 いろいろこの運用状況については、先ほども質疑があったんですけれども、3年たってみてこの検討のタイミングとしてどのようなことを今考えているかお聞かせください。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 この条例につきましては令和5年4月から施行されまして、不当な差別のない社会の形成のために、全ての人が個人として人格及び個性が尊重され、その宣言にふさわしい生活を保障する権利を有することを踏まえて、あらゆる差別をしてはならないという基本理念の下、行われた県、市町村、県民、事業者が相互に連携協力していかなければならないということで始まっております。
 県のほうの取組として基本方針として、人権尊重の理念を普及させるための県民の理解の促進のための啓発ですとか、相談窓口の設置ですとか実態、実情を踏まえた差別解消の取組ということでやっております。
 令和5年度に相談窓口を設置して、令和6年度に県民の実態調査を行ってきたというところで、今現状の把握というのに努めているところであります。今年度は相談ですとか、県民への調査を踏まえて、施策に必要な差別の解消ですとか差別のない社会づくりのための必要な施策を審議会の意見をいただきながら進めていきたいということで、具体的な話、内容につきましては、今月以降審議会を進めてまいりますので、そこでそれぞれテーマを考えながらやっていきたいと思います。またこういった陳情で御意見をいただいている部分もありますので、そういったところも1つの声としてですね、審議会のほうにもお話していきたいというふうに思っております。
 以上です。
○小渡良太郎委員 私自身は当時、反対討論してまで反対をした身ではあります。ただ当時反対した理由も含めてですね、この3年間にどのような形でこの条例が運用されていたかというのを、あくまで客観的に振り返っていろいろ考えるところがあるんですけれども、今条例を運用するに当たって、通報とか情報収集とかいろんなものがあって、それが差別に当たるかどうかを諮って、これは差別でこれは差別ではないみたいな形で認定をするというところでとどまってしまっているのかなというふうなのを少し残念というか、もう少し頑張ってほしいなと感じています。
どう頑張ってほしいかというところなんですけれども、条例の議論の中でもたしかあったように記憶しているんですが、差別があったときの対応ですね。これが差別に当たるかどうかというのを慎重に検討するというところが1つ大事なことかもしれないんですけれども、ただ差別に敢然と立ち向かうみたいなことも議論の中であったかと思います。
 この差別に対して沖縄県がどのように考えているのか――例えば知事の記者会見とかでですね、こういった言動があった、これは許せない、差別だみたいな、こういうことを慎んでいただきたいとかというような、発表等々があっても私はいいのかなと。逆にそういった情報発信をしていくことで、こういうことを言ったら駄目なんだとかですね、こういった言動はほかにもあるよというような情報提供も増えるだろうし、そう認識する県民も増えていくと思います。なので、これは知事がやるべきことなのか、それとも部局がやるべきことなのかはともかくとして、やはり差別として認定されたものについてはホームページで――こういうのが差別として認定されましたとかではなくてもっと踏み込んで、こういったのはやっぱり許容できないから慎んでいただきたいなのか、許せないから黙れなのか、言い方はそれぞれあっていいと思うんですけれども、要はそういう形の姿勢を行政として見せていくというのは1つやっていただきたいなと。
 あともう一点、今通報とかいろいろ情報収集されていると思うんですけれども、これ県民の方々に聞くと結構ですね、こういったのは差別じゃないのかというのはまだまだ多く耳にします。改めて調査等々もしていただいて、どういうふうに差別が行われているのかという実態――陳情は特定の方々しか上げてきていない状況もありますので、意識調査等々をしていただくのも大事なのかなというふうに考えますので、これはあくまで要望ですから部局の中で検討していただいてですね、必要があると認めた場合には、ぜひ実施をしていただきたいと思います。
 最後に、27ページの陳情令和6年第219号、または29ページの陳情令和7年第30号その他児童相談所に関する複数の陳情が上がってきております。複数あるので共通する部分だけ取り上げてですね、少したくさんあるので整理をする意味でも質疑させていただきたいと思います。
 この陳情者はいろんな形で実態調査を再三求めてきていると、陳情を見ていると思います。その辺に関しては、県の受け止めと取組について教えていただきたいと思います。
○大宮規子こども家庭課長 これまでいろいろ児童相談所等に係る陳情が幾つか上がってきておりますが、児童相談所が行う一時保護ですとか、児童養護施設に入所措置がされた子どもとその保護者にとって精神的な負担が生じるということは承知をしているところです。
 それから元児相の職員によるわいせつ事件等によって、本来子どもを守るべき児童相談所に対する強い批判というのが現れているものというふうに厳しく受け止めてもいるところです。
 このわいせつ事件につきましては、令和5年度に再発防止策を取りまとめている中で、この職員が担当していた児童の保護者ですとか同僚職員等にも聞き取り調査などを行いました。そして、有識者で構成する検討委員会ですとか、あと社会福祉審議会においても調査の方法ですとか調査の結果等につきましても審議をいただいて了承されたところです。
 それから、一時保護所や養護施設において事件事故、それから被措置児童に対する虐待事案が発生した場合につきましても、速やかに県の所管課に対して報告されるような、そういった連絡体制も整備されております。こちらも社会福祉審議会のほうに報告して、意見もいただいているところです。
 今後もですね、信頼回復できるように子どもの最善の利益を守るということを念頭に置きながら、引き続き児童相談体制の整備に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。
○小渡良太郎委員 陳情の中にもあちこちで起きた事件・事故――児相で起きた事件・事故について、調査捜査するっていうような記書きも幾つか散見をされます。この実態の調査はちゃんとやっていると思うんですけれども、この取組等に関する第三者のチェックとかというのがちゃんとなされているのか。今まで児相、以前も里親委託解除の話もあったし、わいせつの話もありました。その中で、しっかりやっているというところはもちろんやっているとは思うんですけれども、第三者に関するチェックが働いているのかということも、たしか陳情の中にあったと思います。このチェックがどの程度働いているのか、また、どういう形で適用させているのかですね、これもお聞かせください。
○大宮規子こども家庭課長 子どもの最善の利益を確保するという観点がとても重要なことだというふうに思っております。
 その上で客観的な意見を求める必要がある場合などにつきましては、先ほど申し上げましたように社会福祉審議会への諮問制度なども設けられておりまして、有識者の方から意見を聞く機会もございます。
 それから、児童や保護者の意向と児童相談所の措置が一致しないような場合につきましても、児童福祉法に基づいて家庭裁判所の承認を得ることとなっております。あと、一時保護ですとか施設への入所の措置に不服がある場合につきましても、保護者は法に基づいて審査請求なども行うことができるということになっております。
 令和6年度からは児童相談所の第三者評価というのも導入をしております。児相の業務に関して、業務の振り返りですとか、あと第三者の視点を取り入れるということで課題ですとか改善点を確認し、相談、支援などの業務の質の確保であるとか、向上にもつながっているものというふうに認識をしております。
 それから、3月に策定しましたこども・若者計画におきましても、子どもの権利が侵害された場合の相談、救済する仕組みの構築ということも計画の中にもしっかり位置づけておりますし、第三者機関として、子どもの権利の救済機関の設置に向けても、現在検討を進めているところでもございます。
 このように様々な場面において、第三者の評価ですとか外部からの意見を取り入れるような仕組みですとか、体制は整っているものというふうに認識をしております。
○小渡良太郎委員 同一陳情者の最新の陳情の中にノロウイルスの件があります。個別具体的な事案についてこの委員会の場で答弁するのは、はばかられると言うのは、以前の質疑の中でもあったんですけれども、この陳情の中でもやはり第三者チェックをしっかり行ってほしい、調査をやってほしいというところも書かれているんですが、今答弁いただいたチェックも含めて、しっかりとこの案件についても機能しているということで理解してよろしいか、もう1回答弁ください。
○大宮規子こども家庭課長 現在も児童福祉法ですとか、国が示す各種手引ですとかガイドライン等に基づいて、適切に業務を推進しているというところではありますけれども、今後も引き続きそういったところは徹底して取組を進めていきたいというふうにも思っております。
 令和6年度からは一時保護所ですとか、あと児童養護施設においてはアドボケイトが定期訪問することで、その子どもたちからの意見表明を支援する事業というのも本格的に実施をしているところです。しっかりとその中で、子どもたちの意見を酌み取るというような取組も進めております。
あと今年6月からは、一時保護を行う際の司法審査制度というのが導入されました。一時保護を行うに当たっては、法令の趣旨に照らしてそれが適正なのか、本当にその必要性があるのかということについても、裁判所のほうでしっかり判断をした上で、保護することができるというようなことにもなっております。
 こういったような外部の意見等も取り入れながら、引き続き子どもの最善の利益を守るということを念頭に置き、本庁だけでなく児相とも連携しながらしっかりと児童相談体制の整備に向けて、今後も取り組んでいきたいというふうに考えております。
 今回、石嶺児童園のほうで発生しましたノロウイルスに関しましても、保健所のほうで調査を行った結果、いろいろ指摘事項もございましたが、それにつきましては、しっかりと保健所の指導に基づいて改善すべきところは改善策が図られております。また当該事案につきましても、県のホームページ等でも公表をしましたし、再発防止に向けた取組なども併せて公表をしたところでございます。
 こういったことも含めまして、今後また児童相談体制について、いろんな批判というのが起こらないようしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
○小渡良太郎委員 里親委託解除も大分時間がたったなという思いがあるんですけれども、あれ以降いろんな形で児相の対応とか取組とかに対する批判的なものも含めて、いろんな声が上がってきたのも事実としてあります。陳情の個別具体的な案件だとなかなか僕らも聞きづらいというところもあるんですけれども、やはり過去に起きたような事案を二度繰り返さない、それが再発防止の本来あるべき姿だと思います。この一つ一つの事案にちゃんと対応するだけではなくてですね、今言ったように二度と同じこと繰り返さないということが重要になってくると思いますから、ぜひ透明性の確保とかいろんな部分で求められているところはまだまだたくさんあるとは思うんですけれども、一つ一つ丁寧に、まずは事件・事故が起きないように現場で対応することが第一にはなるんですけれども、もし発生した場合でも、何か疑いが発生しないように、透明性を持って対応していくことが重要になるかと思いますので、最後に部長の意気込みを聞かせていただいて質疑を終わりたいと思います。
○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
 今回この陳情が出てきた背景には、いろいろわいせつ事件があったり――確かに一時保護される親御さんにとっては、かなり精神的負担が大きいところはあると思われます。ただその辺に関しましても法制度上、裁判所の許可を――1週間以内ですかね、一定期間内いるということで制度も改正になりました。わいせつ事件等につきましても、再発防止策を第三者委員会から提言を受けて策定して、現在児相を挙げて取り組んでいるところでございます。本当に残念なのは、こういう一部の残念な行為によって、日々児相で頑張っている職員が否定されては絶対ならないという思いであります。
 ですので、二度とこういった事案が発生しないように本庁も一緒になって子どもたちのために取り組んでまいりたいと思っております。
 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、こども未来部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
   (休憩中に説明員等の入替え)
○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、病院事業局関係の請願令和6年第5号及び陳情令和6年第72号の3外8件を議題といたします。
 ただいまの請願及び陳情について、病院事業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 本竹秀光病院事業局長。
○本竹秀光病院事業局長 よろしくお願いします。それでは、病院事業局に係る請願及び陳情の処理方針について、御説明いたします。
 請願・陳情に関する説明資料の2ページの目次を御覧ください。
 病院事業局に係る請願案件は、継続1件、陳情案件は継続6件、新規3件となっております。
 はじめに、請願案件について御説明いたします。
 資料3ページを御覧ください。
 各説明資料内の下線部が変更箇所でございます。
 請願令和6年第5号宮古島の逼迫する小児医療体制の改善を求める請願について、変更した段落を読み上げます。
 県立病院における小児科医の確保については、公募以外に担当者が全国の病院を訪問して派遣を要請していることに加え、医師紹介会社の活用や県外の就職説明会への参加等様々な取組を行っておりますが、小児科医の確保は全国的にも困難となっており、県立病院においても安定した診療体制の維持が困難となっております、としております。
 請願についての御説明は以上となります。
 続きまして、陳情案件について御説明いたします。
継続案件6件のうち、処理方針に変更があるものについて、御説明いたします。
 資料の4ページを御覧ください。
 陳情令和6年第72号の3令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、変更した箇所を読み上げます。
 地元市町村の買受け意向が無い場合は、一般競争入札により売払いを行います、と修正しております。
 また一つ段落を飛ばしまして、病院事業局としましては、地域の医療体制に配慮しながら、八重山病院の人材確保に直結する住環境整備を早急に進める必要があると判断し、令和4年度に作成した県立八重山病院職員宿舎整備基本構想に基づき、余剰地を確保した上で当該跡地の南側に職員宿舎を建設することとしたところです、としております。
 続きまして、資料の5ページを御覧ください。
 陳情令和6年第101号県立南部医療センターICU内での治療報告、長時間の医師不在、医師・看護師の対応及びICUの在り方に関する陳情について、変更した段落を読み上げます。
 また、令和7年6月9日に新体制となった院長及び副院長兼母子センター長で御家族と面談を行い、引き続き職員への教育・指導を実施していくことをお伝えしております。
 続きまして、資料の9ページを御覧ください。
 陳情令和6年第140号旧県立八重山病院跡地の南側を民間医療機関への提供を求める陳情についてですが、先に説明を行った資料4ページ陳情令和6年第72号の3と同様の処理方針としておりますので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、資料の10ページを御覧ください。
 陳情令和6年第146号県立中部病院将来構想(案)の実現に関する陳情について、変更した段落を読み上げます。
 将来構想の策定後、中部病院からの現地での工事に対する懸念等について調査を行っております。
 調査の結果、現地建て替えによりおおむね対応が可能なことから、中部病院やうるま市、地域住民に対して説明を行い、このことを県医師会長に報告しております。
 病院事業局としましては、中部病院が引き続き本県の基幹病院、地域の中核病院としての役割・機能を果たせるよう、病院職員と協働しながら現地での建て替えに向けて、基本計画の策定に取り組んでまいります。
 続きまして、資料の12ページを御覧ください。
 陳情令和6年第208号県立南部医療センターICU内での医師、看護師の対応を含め病院及びICUの在り方の改善を求める陳情についてですが、先に説明を行った資料5ページ陳情令和6年第101号と同様の文面の追加としておりますので、説明を省略させていただきます。
 以上が、処理方針の変更についての御説明でございます。
 その他の継続の陳情につきましては、総務部に係る部分も含め体裁等の軽微な変更を除き、処理方針に変更はございませんので説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情3件について、処理方針を御説明いたします。
 13ページを御覧ください。
 陳情第39号県立中部病院の現地建て替えを求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 病院事業局では、中部病院における南病棟の耐震化、施設の老朽化・狭隘化等の課題に対し、令和5年度に検討委員会を設置して検討を行い、令和6年9月に、現地建て替えの方針を示した県立中部病院将来構想を策定しております。
 将来構想の策定後、中部病院からの現地での工事に対する懸念等について調査を行い、調査の結果、現地建て替えによりおおむね対応が可能なことから、中部病院やうるま市、地域住民等に対して説明を行っております。
 中部病院の現地建て替えに向けた関係予算については、令和7年度沖縄県病院事業会計予算に計上し、令和7年2月議会において議決を得ております。
 病院事業局としましては、中部病院が引き続き本県の基幹病院、地域の中核病院としての役割・機能を果たせるよう、病院職員と協働しながら現地での建て替えに向けて、基本計画の策定に取り組んでまいります。
 続きまして、資料の14ページを御覧ください。
 陳情第55号旧県立八重山病院跡地の南側を民間医療機関への提供を求める陳情についてですが、こちらも先に説明を行った資料4ページ陳情令和6年第72号の3と同様の処理方針としておりますので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、資料の15ページを御覧ください。
 陳情第71号の3令和7年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情のうち3、県立宮古病院以外に対応できる診療所がない発達障害及びその他の診療科について、初診時選定療養費を免除すること、の処理方針を読み上げます。
 初診時選定療養費については、一部の病院に外来患者が集中することによる患者の診療待ち時間の発生や、勤務医の外来対応の負担・過重労働等の課題が生じていることに鑑み、国の診療報酬制度として外来機能の明確化・地域医療機関との連携を進める観点から、一定規模以上の対象となる病院においては救急患者等の一部例外を除いて、地域の医療機関等からの紹介状を持たずに外来受診する患者等から特別の料金として原則徴収することとされています。
 県立宮古病院においては地域医療支援病院として、この特別の料金の徴収を行うこととされており、小児・周産期、高度専門医療、特殊医療、精神医療など様々な診療科を設置し、宮古医療圏における継続的な医療提供体制の維持・機能確保に努めているところであり、選定療養費の徴収については、発達障害を含め、患者個々の受診理由・症状等を踏まえて、同地域内における当該診療科を標榜する保険医療機関の有無を勘案のうえ、初診時選定療養費の徴収の適否を判断することとしております。
 病院事業局としては、引き続き選定療養費制度の適正な運用に努めながら、県立病院として当該地域で必要とされる医療の提供体制の確保、及び関係機関との機能分化・連携強化に向けて、取り組んでまいります。
 続きまして、資料の ページを御覧ください。
 同じく、陳情第71号の3の6、八重山圏域唯一の中核病院である八重山病院の医療体制を充実させること、についての処理方針を読み上げます。
 八重山病院の小児科医については、令和7年4月1日現在、定数6に対し6人が配置され充足しているため、診療制限は行っておりません。しかしながら、医師の疲弊を防止することが重要と考えていることから、地域の皆様には重症ではない場合はクリニックを受診することやこども医療電話相談#8000やオンライン健康相談アプリ、キッズドクターの利用もお願いしながら、地域全体で小児医療提供体制の維持・確保に取り組む必要があると考えております。
 透析医療については、腎臓内科医2人、看護師10人、臨床工学技士2人を配置し対応しているところですが、八重山病院以外の医療機関とも連携しながら、八重山圏域における透析医療を維持していきたいと考えております。
 病院事業局としては、引き続き、人材の確保等に努めてまいりますが、病院事業局の取組だけでは、小児や透析の医療体制の維持・確保は困難であることから、保健医療介護部及び地元自治体、地域の医療機関と連携し、地域全体で取り組む必要があると考えております。
 以上で、病院事業局に係る請願・陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、請願等に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 よろしくお願います。2点確認させていただきます。
 まず新規の陳情令和7年第55号。そして、継続になっている陳情令和6年第72号の3。
先ほどから説明がある旧八重山病院跡地の利活用に関してですね、処理方針の中で、余剰地を確保した上でとあるんですけれども、令和4年の基本構想に基づいて職員宿舎建設というふうにあるんですが、全体の敷地面積ってどれくらいになりますか。
○比嘉学経営課長 お答えします。
 宿舎の敷地の残りの余剰地の面積なんですが、全体で2万4300平米のうち余剰地については、1万3600平米となっております。
○小渡良太郎委員 半分以上が余剰地という形になるわけなんですけれども、地元が求めているこの民間医療機関のというのは、例えばこの1万3600平米の余剰地の中で可能なものなんですか。それとも全然足りないのか、どうなんですか。
○比嘉学経営課長 以前ですね、地元市議会のほうからも要請をいただいておりますが、その中にも必要な面積が記載されておりまして、その面積は超える面積を一応確保できているという状況です。
○小渡良太郎委員 1万3600平米以上を市は求めているということですか。
○比嘉学経営課長 地元からの要請で求められている面積は、満たしています。
○小渡良太郎委員 では、この民間医療機関の整備と宿舎の建設というのは、両立できるという理解でよろしいですか。
○比嘉学経営課長 職員宿舎のほうの敷地面積も、両方確保できるという内容になっています。
○小渡良太郎委員 あとは、この位置の問題も出てくると思うんですけれども、この位置も含めて今一応事業局としては、まずは、宿舎を整備するよという話はあるんですけれども、この陳情にある民間医療機関の整備に関しては、前向きに協力をするという方針なんですか。
 それとも、いや宿舎を造るからそれは後の話という状況なのか。
○比嘉学経営課長 お答えします。
 まず県立病院が所有しています土地は、公有財産の処理の方針に基づいて処分、売却等を行うことになりますが、その場合はですね、最終的にはまずは県庁内部での利用の有無を確認します。それで、県庁内部で利用の予定がないとした場合には、地元の自治体のほうに取得の有無を確認します。それでもない場合には、一般競争入札という手続で不特定のものに売却するという原則があります。その手続の中でですね、特定の病院に直接ということではないんですけれども、仮にその手続の中で進めた場合、この地元の医療機関さんのほうがもし取得する方向になった場合には、必要な面積は確保できるということで進めているところです。位置ですね、配置は北か南かという場合には、当初病院事業局のほうで進めてきました構想の検討の中では、宿舎を南側のほうに建設するという想定で進めてきたものですから、それで今南側で進めているという状況となっております。
○小渡良太郎委員 この新規の陳情第55号では、市議会としては南側の土地をということで書かれているじゃないですか。これでは民間医療機関を南側に誘致なのか建設なのかしたいと。今県の病院事業局の構想では、宿舎を南側に造るという話になっているんだけど、それを例えば北側に移すとか、または全部ではないにしても、一部調整をするとかというような心づもりが事業局にあるのか。それともいや南に造りますから北しか空いていませんという形で、今後地元と調整をしていくのか。それによって全然取り方が違ってくるもんですから、基本的な方針を教えてください。
○本竹秀光病院事業局長 議会でも答弁したんですけれども、南に造る理由はですね、実は旧八重山病院は、医師住宅と看護師宿舎は、新川川っていう川に面しているところに造ってあったわけですね。だから、恐らく先達――病院は北にあったんですよ。そういう配置にしたのは、職員の癒しを考えるとやっぱりそこのほうがいいだろうと造ったと思うんです。僕もそこにいましたので、当然ながらそのほうがいいと思っていますし、今、北のところは実は――さっき言った4000坪の面積で、特に問題になるとは思っていません、医療機関ができてもですね。そのさらに北側には、既に自衛隊の宿舎などもあるんですけれども、恐らく病院造って宿舎造ってもその間に大きな駐車場が両方確保できるような形ができるんですよ、行ってみたら分かると思いますけれど。そういう意味で、南側にしないといけないと思っているのは、住環境といった場合に、看護師や医師も含めて、やはりできれば――新川川のこっちだって向こうは広がっているので、やっぱり南側がいいだろうと考えてそういうふうにしています。理由はそれです。昔の建物もそうだったしそのほうがいいだろうと考えています。
○小渡良太郎委員 少し確認をしたいのは、両方とも南がいいというふうに言っている中でですね、例えば北と南だったら、上と下で半分――要は二分されるという形なんですけれども、縦線に変えたら両方南も持っているし北も持っていると。これはあくまで単純な話なんですけれども、この単純な話のようにというわけにはいかないかもしれないんですが、一部例えば――妥協というか調整が可能なのか。それとも、いやもう南に造ります、北で何とかしてくださいという姿勢なのかというところを確認をしたいと。
 陳情者は南っていう形で求めており、病院事業局としては空いている土地に造れるよと、でもお互い南がいいと言っている。じゃ、調整も含めて地元と折り合いをつけるようなそういう議論というのが、今後できるのかできないのかというところを少し教えていただければと思います。
○本竹秀光病院事業局長 縦線が難しいのは、反対側の道はもう農道になってていてちょっと難しいです。向こうで言えば西側の道が大きいので、実際のところそこから入るんですよ。ところが北と南ってどれぐらい離れているかと言うと、四、五十メートルぐらいしか離れていないんです。そんなに問題がない――御覧になったら分かると思いますけれども、それほど言うほどの問題ではないかなと思っていて、病院を造るにしてもですね。病院が北にあるからって、デメリットがそれほどあるとは考えてはいないですけれども。現八重山病院の職員は南に造ってくれと言っていますので、やっぱりその方針でいくことにしております。
 以上です。
○小渡良太郎委員 分かりました。ありがとうございます。
 じゃ、基本的には民間医療機関は北側でよろしくという形で、進めていくということですね。
○本竹秀光病院事業局長 民間病院と言っても病院が3つしか石垣にはないです。その一つなんですけれども、やはり先ほど課長が話したようにできるだけ石垣市がこの土地を引き取って、民間病院に提供してもらわないと医療が1つなくなったら困るので、やはり私たちは石垣市に頑張っていただきたいなと。競争入札にはしたくないということは考えておりますけれども、これも石垣市に説明に行く予定です。まだ説明には行っていないですけれどもこれからやります。
○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 今説明したところは、多分処理方針の上の部分ですね、一般競争入札にならないようにという意味だと思いますので、そこはしっかり地元と協議をした上で、今までの陳情は特定の場所についてではなくて、今回は南側という形で入っていたものですから、今のような質疑をさせていただきました。
 一番は折り合いがつくのが重要ですから、ぜひしっかり説明をしていただいて、そういった形で進んでいけるように、ぜひ御努力をお願いしたいと思います。
 もう一点、陳情令和6年第208号、12ページ。
 類似の陳情がもう1件あったと思うんですけれども、処理方針の中で新しい院長と副院長が面談をして、いろいろ伝えたというのがありました。
 ただ陳情者が求めていた部分とは少し対応が違うのかなというのがあります。以前委員会で聞き取りをした際にも、自分たちのような事例が再度起こらないように、課内だったり院内だったりというところで、ぜひこの再発防止の取組をしていただきたい、余力がないんだったら余力が生まれるような体制づくりをしていただきたいというような要望だったと思います。
 その点について、院内で是正措置も含めてどのような形でやられているのか。陳情が上がってきている以上ですね、謝って済む段階じゃない、謝られて陳情者が溜飲を下げて終わりというものではないので、あくまでこの再発防止も含めた南部医療センター・こども医療センターの取組について、どのようになっているのかお聞かせください。
○重盛康司南部医療センター・こども医療センター院長 答弁の前に一言申し上げます。
今回の件に関しましては、病院としてお亡くなりになられた方に心から御冥福をお祈りしますとともに、御遺族におかれましては、謹んでお悔やみ申し上げます。
 質問の件でございますが、当院としては御家族、それから患者様に対する対応の質を上げていくために、教育研修をしっかり充実させていくというのをきちんと取り組んでいかなければならないというふうに捉えております。
○小渡良太郎委員 これは現時点でも取り組んでいるというものではなくて、今後取り組んでいくという形ですか。
○中矢代真美南部医療センター・こども医療センター副院長兼母子センター長 お答えいたします。
 現在の取組といたしましては、病院にはメディエーターという方を置いておりまして、これは入院時重症患者対応メディエーターという役割になるんですけれど、どういうものかと言いますと、集中治療領域において特に重篤な状態の患者及びその家族等に対して支援を推進するという観点から、患者の治療に直接関わらない専任の担当者――この方がメディエーターになるんですけれど、このメディエーターが医療者と患者家族に対して、治療方針や内容などの理解や意向の表明を支援するという体制がありまして、こちらは令和5年度より一応始まってはいるんですけれど、それをより精度を上げまして、今回残念ながら患者様がお亡くなりなったときも既にこの体制は一応始まってはいたんですけれど、まだ始まったばかりで、体制が未熟で十分に対応できていなかったということを受けまして、今年度からより強化して取り組んでおります。
毎週ですね、このメディエーターを取り囲んで管理者、看護師、心理士、MSWと言って社会福祉士というような方たちとか、あと金銭でお困りの方もいらっしゃるので医事係などがチームで毎週集まりまして、いろんなところからの要望が――窓口になっていただいているそのメディエーターが事例を報告していただく中で、みんなが助言しまして、どのようなことに困っているかということに対して、病院がチームとして組織として取り組んでいくということを、より強化させていただいているというような取組を今展開しております。
○小渡良太郎委員 以前直接聞き取りをした際には、担当医師がそのとき診ていたかはちょっと定かではないんですけれども、医師の対応、医師の言動に非常にショックを受けたというか傷ついたという話もありました。それは医師も看護師とかも含めた組織全体として、そのような形で取り組んでいるということでいいですか。
○中矢代真美南部医療センター・こども医療センター副院長兼母子センター長 ありがとうございます。お答えいたします。
 そのとおりでございます。どうしても医師、あるいはほかの医療従事者も個人的な力量の差というのがそういう説明においてある中で、誰が担当であっても同じような均等に患者様や御家族への心のケアをしないといけないという観点において、それも組織としての対応になるかというふうに考えておりまして、チームとして対応できるような体制をつくりつつ、当該医師に対する面談などもこちらの院長はじめ個別的な対応もさせていただいているところでございます。
○小渡良太郎委員 1つ個別具体的な事例なんですけれども、私の親族が今南部医療センターにかかっています。その中で、医師の先生のパワハラとは言いませんでした、うちの親族ですね――ただセカンドオピニオンをしたいんだけど、怖くて言い出せないというような話も直接聞きました。親族のことなので、それをどうこう言うつもりはないですけれども、その話以外にもですね、看護師の対応がというのは聞かないんですけれども、お医者さんの対応について不満を感じているまたはちょっとした恐怖心ではないんですけれども、怖いというふうにおっしゃる方々は、自分の身内にもそういった事例がありましたから、いろいろ聞き取りをした結果ですね、散見されます。
そういったことにも今取り組んでいる最中ですから、今後ぜひそういったことがならないようにですね、たまたま身内が通っているから耳にするということなのかもしれないんですけれども、そういったものをしっかり撲滅させていかないと陳情が上がってきている部分も、あんまり意味をなさないということにもつながりますから、これは南部医療センターだけではなくて、ほかのところでも聞くんですけれども、特に最近よく耳にするっていう個人的な感覚もありますので、ぜひそこはしっかりと取り組んでいただいて、同じようなことが2度もないようにですね、やっていただきたいと要望いたします。
○重盛康司南部医療センター・こども医療センター院長 ありがとうございます。
 御指摘いただいたように、医師にいろいろ意見、要望というのを伝えにくいという声は残念ながら、時々耳にしております。同じように、恐らく職員の間でも、そういった――例えば看護師から医師にやっぱり進言しにくいとかという状況は時にやっぱり発生しているんだろうというふうに想像しておりますので、院長としてはチームの中で、フラットな立場できちんと進言ができるような環境づくりというのを目指しております。これからも頑張って取り組んでいきますので、応援していただければ幸いです。
○小渡良太郎委員 最後に、大体そういう話というのは不特定多数ではなくて特定です。だから、恐らく中にいる方々が一番誰かとかっていうのは分かっていらっしゃると思いますので、そこは県民の生命を守る一番頼りどころが県立病院ですから、県民にそういう印象を与えないようにぜひ頑張っていただきたい、しっかり応援していますので対応をよろしくお願いします。
 以上です。
○新垣新委員長  休憩いたします。
   (休憩中に、病院事業局長からセカンドオピニオンについて補足説明したいとの申出があった。)
○新垣新委員長  再開いたします。
 本竹秀光病院事業局長。
○本竹秀光病院事業局長 セカンドオピニオンについては、実は日本人の文化的なもので別に沖縄だけじゃない、本土でもそうですね。自分の主治医にはなかなか言い切れないというところ、でもセカンドオピニオンは権利ですので、だからそこを病院側はもっと強く進めていかないといけないと思うんですよ。患者様にもセカンドオピニオンは権利だからということを周知していかないと、なかなか今小渡委員がおっしゃったように、やっぱり遠慮する国民性じゃないですか。アメリカ人はしませんよ。中部病院でも、心臓の手術を米国人にやりましたけれども、もう何でも言ってきます、要求してきますよね。だからそういう意味では、しっかりセカンドオピニオンを権利としてやっていただきたいと日頃から考えていますので、病院側でもそういうふうな患者様にですね、ちゃんと周知していく必要があるかなと思います。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 お願いします。陳情令和6年第146号、11ページですね。
 中部病院の将来構想の実現ですけれども、既に将来構想をつくって現地建て替えの方針で工事の準備をしているということで、工事に関する懸念に対して地域住民とか医師会の納得を得たのかどうかです。結局これからゴーということになるのかということを含めて……。
○宮里勉総務企画課長 ただいまの御質問にお答えいたします。
 懸念事項等について調査した後、地元うるま市の自治会ですとか医師会のほうに御説明しました。
 その中では特に反対ということではなくて、これからどういうふうな病院を造るんだとか、最新の医療機器を備えてほしいとか、中部病院の役割や機能等については建て替え後も維持していけるような形でやっていただきたいというふうな希望等がございましたので、現地建て替えについては、基本構想の方針で進めていけるものというふうに理解しております。
 以上です。
○西銘純恵委員 機能を新しくするにも強化してほしいというのが、期待として出ているのかなと思います。
 基本計画の策定に取り組んでいくってありますけれども、今年度内ではどこまでどのように南部病棟、これが具体的に動き出すといいますか、工事ができるという見通しはどうなっていますか。今年度何ができるんでしょうか。
○宮里勉総務企画課長 今年度に入りまして各方面に対して、懸念事項等の調査報告をしたところでございます。今般の6月議会においても委員会のほうで御説明を差し上げながら、具体的には8月の下旬頃をめどにですね、基本計画の委託のほうに入っていきたいというふうに考えております。
 基本計画のほうでは、これから建てる施設の規模ですとか配置の位置関係ですとか、そういった基本設計に関わる細かい建設の諸条件をやることになるんですけれども、今年度は大まかなアウトラインまではですね、今年度でやっていきながら約1年かけて基本計画のほうはつくっていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○西銘純恵委員 そうしますと陳情された地元自治会等も含めて、工事中の駐車場の話もありましたよね。そういう協力できるところはできるだけやりたいというのがありましたので、ぜひ早く進められるようにお願いしたいと思います。
 次ですね、新規陳情令和7年第71号の3、15ページです。
 宮古病院の件ですけれども、県立病院以外に対応できる診療所がない診療科や発達障害の初診診療で、初診時選定医療費の免除をしていただいただきたいという陳情なんですよね。これを見ていたら診療報酬制度として、外来機能の明確化と地域医療機関との連携を進める観点からって、この初診時選定療養費を取るというこの目的からしても、医療費の免除というのは結構高額ですよね。県立も高額な金額に変わったと思うんですが、その金額をお尋ねするのと、免除して当たり前じゃないかと思うんですがいかがですか。
○具志幸昌経営課経営再建推進室長 お答えいたします。
 まず初診時の選定療養費ですが、今の宮古病院では設定が今7000円になっております。
 精和病院は選定療養費の初診時加算はございませんが、ほかの病院と同じ額になっております。
 それから、選定療養費の制度につきましては、先ほどの処理方針のとおりではあるんですけれども、これあくまでまずはその患者さんの個々の病状とか、あとは受診いただく理由等によって、提供すべき医療とか医療の処置の必要性とか、あとかかるべき診療科がどこになるのかというのを、まず一旦初期の診断として地域のかかりつけ医さんとかその他診療所、クリニック等で判断いただいた上で、その内容も提供いただきながら、さらに専門的な外来診療とかが必要な場合はそちらにつなげていただくということで、その地域の機能の分化、連携強化を図る目的の制度になっております。
○西銘純恵委員 免除したケースは、これまでないということでよろしいですか。
○具志幸昌経営課経営再建推進室長 お答えいたします。
 選定療養費ですね、今回のこの陳情に関しては具体的に県立宮古病院の発達障害が事例として出されておりますが、基本的には紹介状があれば、選定療養費は初診時加算はかからないと。宮古病院につきましては、個別の宮古の状況なんですけれども、県立宮古病院以外に発達障害を専門的に診る――今クリニックさん診療所はないということで、紹介状自体を取れる状況にはないんですが、発達障害が疑われるお子さん、児童生徒が通っている学校のほうからですね、日々児童生徒さんが学校でどんな様子で送っているかというのを把握できる学校等を通じて受診依頼がありましたら、医療機関からの紹介という形ではなくても診療して、その場合は選定療養費は取らないという取り扱いを県立宮古病院では行っております。
○西銘純恵委員 そうしますと、発達障害については地域にそういう診療所がないので、学校が紹介状を書けば、宮古病院に来ても7000円取らなかったということでよろしいですか。
○具志幸昌経営課経営再建推進室長 学校からは日々の生活の状況とかのレポートとかいろいろ必要な情報提供を受けるという前提で、受診の依頼があった場合には選定医療費を取らないという扱いをしているんですが、一方で患者さんの御都合で、学校からのそういう依頼ではなくて、ダイレクトで患者さんから病院のほうで受診したいというお問合せが入る場合もあると聞いております。その際には一応、その制度の取扱いを説明しまして、学校を通じて情報提供を受けながら御依頼いただくという形であれば、選定医療費はかからないけれども、直に病院のほうに受診される形になる場合は、選定療養費というのが別途かかるというのはアナウンスした上で、患者さんがそれでもいいから受診したいということであれば受け付けて診察させていただくというのが、ケースとしてはそういうのが数件あったというふうに聞いております。
○西銘純恵委員 これは宮古のほうで、県立病院がそれを学校側ときちんとやり取りして決めているということが、実際に必要とする人たちに届いていないからこういう問題が起こったと私は思うんですが、そうではないんですか。例えば、発達障害の疑いがある場合、そういうことも含めて、入学前にいろいろありますよね。年に何名か初診とか来る可能性はあるわけですよね。紹介病院や診療所、クリニックがないから学校を通してという、きちんとつくっているのになんでそれが生かされないのかとても疑問に思うわけですよ。ですから、それはちゃんと行政とそして病院との連携を保護者の皆さんに知らせると言うのかな。それが足りていないんじゃないのかなと思うんですがいかがですか。これやってほしいなと思います。
○具志幸昌経営課経営再建推進室長 今御質問の関連で、この選定療養費の徴収状況を先にちょっと説明させていただきますと、発達障害につきましては、令和4年度から令和6年度までの直近の3か年の数字を急ぎ拾ったんですけれども。発達障害の診断を出された患者さんの数が183名。そのうち初診扱いの患者さんが118名。さらにその初診の患者さんのうちに選定療養費の徴収の対象になったのは、21名ということでなっております。
 さらにですね、令和6年度に限って言いますと、発達障害の診断を受けた方が43名いらっしゃって、うち初診の方が同じく43名。それから、そのうち結果的に選定療養費を徴収させていただくことになった件数が4件という形で、決して選定医療費の徴収ありきで取扱いしているわけではございません。先ほど御説明申し上げたとおり、なるべく病院側も発達障害で受診する際には、やっぱり普段の生活の状況とか情報をいただいた上で――ぱっと見て分かる症状ではないものですから、そこは十分に情報いただけるような環境をつくった上で、受診していただくというところが大切です。県立宮古病院のホームページのほうでも予約を受け付けていますと、ちゃんと受診は対応しますということでアナウンスはさせていただいているのですが、その中でも事前の、学校なり――できたらクリニックとか別途かかりつけ医さんがいて、そういう情報提供いただけるような紹介状と合わせたものがあれば、スムーズに受診して診断も負担がかからない形でできるけれども、そういう事前の情報がないと、何回も診察しないといけないという状況も起こり得るから、そういう形で学校からのそういう情報をいただくような形でお願いしたいというのをホームページのほうでもアナウンスはしております。
 病院のほうでもその選定療養費の制度については、一応周知の掲示とかもあるんですけれども、その辺はもしかしたら先ほど御指摘ありましたとおり、行政、地元の自治体で住民の方たちに周知が十分できているかどうかというのはいろいろあるかと思いますが、我々としてはそういう形で今後も引き続き、この制度を適切に運用できるように周知には努めていきたいと考えております。
○西銘純恵委員 初診で43件、そして4件漏れたということは、1割ですよね。そういう意味では、やっぱり1件でも7000円の負担というのは、厳しいわけですよ。ですから、もうもう1件でも漏れないようにという立場で、ぜひ陳情でわざわざ出されているっていうところが、本当に地元の皆さんとしたら負担が重いということだと思います。
この病気だけに限らずに紹介できる病院がなくて、すぐ県立病院にというほかの病名はありますか。普通はかかりつけ医に行って、それから紹介状を出してもらう。宮古島の中で、それを出せないという診療科目っていうんですか。それがみんな対応できるようにぜひ役場のほうと連携を取ってほしいと、県立宮古病院のほうでという要望をしたいのですがいかがですか。
○本竹秀光病院事業局長 非常にいい質問ありがとうございます。
 実は県立宮古病院の院長がですね、宮古新聞に載っておりましたけれども、実は管理者も含めて宮古島市の副市長と面談して――宮古だけではなく石垣もそうなんですけれども、自治体が一緒に協力しないと医療は成り立ちませんよって本当は言いたいんですよね。それで今実は、宮古病院の院長はそれを積極的にもう始めていて、今の選定医療の周知の問題もされていないと、病院だけからではなかなか難しいじゃないですか。そういう意味で、副市長とこれから協力をしていくという話を伺っていますので、いい方向に進んでいくんじゃないかなと非常に期待しているところです。
○西銘純恵委員 ありがとうございます。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里匠委員。
○新里匠委員 陳情令和7年第71号の3、今の宮古の話なんですけれども、これは発達障害のクリニックみたいなものがないので、学校から報告なりを受けてやっているという話があったんですけれども、これって本当にいい形なんですか。
 クリニックがないから――要は教師は教師で医者は医者じゃないかなって思っているんですけれど。例えば発達障害ではなくても、この人は発達障害のようだと、それを役所に通知して、それから病院で診療を受けさせて、結果的に違ったということもあると思うんですけれども……。こういう状態がいいとは僕は思わないんですけれども、全国的にそういう事例ってあるんですか、今の状況みたいな。要は、地域にそういうところがないからっていう……。
○中矢代真美南部医療センター・こども医療センター副院長兼母子センター長 小児科医として、お答えしたいと思います。
 実は全国的に発達障害児というものが非常に多いということで、しかもその専門医が極めて希少であるということを受けまして、全国の取組としまして、やはり学校の現場あるいは保育園などの教師、保育士などが中心になって、スクリーニングといいますか、やはり普段大勢の同じ年の子どもたちを見ている現場の――いわば正常の専門家であるですね、学校の教師や保育園の方にある程度のスクリーニングしていただくということをしないと、医療機関ではとても対応できるような規模感ではないということで、全国的にそのような展開になっているところです。
○新里匠委員 今、正常の専門家っていいましたか。正常の専門家って何ですか。
○中矢代真美南部医療センター・こども医療センター副院長兼母子センター長
 申し訳ありません、私が今勝手につくった造語になりますが、要するにたくさんの同じ年のお子さんたちを見ていらっしゃるからこそ、その中にあって、この子はちょっと目立つんじゃないかということに気づきやすい。むしろ親御さんよりも気づきやすい場合もある。親御さんは御自分のお子さんって言っても、2人とか3人とか御覧になっている中で、教師とか保育園の保育士さんというのは、たくさんの同い年の子どもを同時に見ていますので、その中で目立つということが逆に分かるというようなところで、非常にそれを見分ける能力に長けているというふうにみなしていまして、そういうような方がこの子はちょっともしかして心配かもしれないよというような形で、親御さんに話することもありますし、逆に親御さんのほうでちょっとうちの子はどうだろうかということを、毎日1日何時間も接していらっしゃる方たちですから、その方たちに相談されるというところが、1つのスクリーニングする場所として位置づけられているというところになっております。
○新里匠委員 医療体制が整っていないから、学校という場所でずっと見てきたスキルがある方々にお願いをする、また、気づきを持ってもらってというのは分かるんですけれども。正常の専門家という言い方は、ちょっと取り下げたほうがいいと思う。正常異常っていう話になるから……。
○中矢代真美南部医療センター・こども医療センター副院長兼母子センター長 おっしゃるとおりでございます。大変失礼申し上げました。
 そちらの言葉は、ぜひ取り下げさせていただきたいと思います。
○新里匠委員 その上でですね、医療を着実にやっていくためには、学校とかその他類似した施設とかの協力を仰がないといけないと言うのであればですよ、やっぱり専門性もちょっと持たすべきだなと思っていて、研修会やら――要は医者じゃないわけです。なので、人権とかという話も出てくるし、そういう部分を離島を中心にやるのかどうか分からないけれども、研修とかはやっていただきたい。
 もう一つ確認したいんですけれども、離島に発達障害が多いって言いましたよね。
○中矢代真美南部医療センター・こども医療センター副院長兼母子センター長
 いいえ、決して離島に多いとは、申し上げておりません。全国的に多い、それと同様に離島も多いと言っただけです。
○新里匠委員 委員長、あとで、これ確認してください。そう言っていると聞こえたので……。言ってなければ、申し訳ないです。
その部分は、しっかりと体制をつくるというところをちゃんとやっていただきたいなと思います。
 次に、陳情令和7年第55号、八重山病院の跡地の話なんですけれども、南がいい北がいいという話が――要は民間の病院も南側がいいと、市議会がそれを議決をして、陳情を出してきているという部分。そして、病院事業局側も宿舎は南側だと、川に面したほうがいいという話なんですけれども、僕さっき画像で確認してみたら木々が繁茂して、川か何か分からない状況だったんですね。それで、その川側が駐車場だったのですよ、違いますかね。駐車場側につくったほうが病院の――例えば、やっぱりいろんな人の気持ちとか魂の何かとかがあって、職員が住むところですから、やっぱり何もなくても心の中では怖いなとか、そういう部分があったりするから駐車場側がいいと言っているのかなって、思っている部分があるかもしれないので、だったら、これ市議会と市の要望なので、例えば病院宿舎を別のところに――どっちも南側がいいって言うんだったら市有地と交換をするとか、そういう話はできないのかなと思っているんですけれどどうですか。
○本竹秀光病院事業局長 いわゆる宮古と石垣のアパートの高騰で、できるだけ早く宿舎を造りたいというのが本音なんですよね。宮古も新里委員にもいろんなところを紹介してもらったりとかしているんですけれども、1日も早く造りたい。別の土地ってなるとまた時間がかかります。
それから、あれ川ですかっていうことですが、新川川という小さな――だけどあれは大雨のときには水が――僕はそこに住んでいたからそういう話をしているだけです。病院と宿舎の間には小さな駐車場もありました。繁茂しているというのは、それはそうなんですけれども、やはりスペースがあるのは非常に重要なことで――例えば北側に造ったとするとその間は自衛隊の宿舎と病院に挟まれてしまうので、とても住環境としてはあんまりよくないと考えています、それだけです。
○新里匠委員 そうですね、真ん中に病院があると、両側の自衛隊側も病院の宿舎側もちょっと騒がしくなるのかなという部分があるんじゃないかなって、ちょっと懸念をしているんですけれども、ただやっぱり早くというのは、やはり大前提だと思っていますので、そこら辺をですね、議会の議決でやってきていますから、住民の要望がそこには相当詰まっているということなので、先ほど私がちょっと提案した件も含めてですね、話合いをもうちょっとやっていただければなと、建築を施工するまでに時間があるんですかね、多分、それまでの間でいいので、ちょっと話合いをやる機会も必要かなと思うんですけれどいかがですか。
○宮城和一郎病院事業統括監 私からも少しだけ、今年ですね令和7年3月の地元医療機関との意見交換において、土地の借地契約期限――これは地元医療機関さんの都合なんですけれども、土地の借地契約期限が迫っていることから、1日も早く土地の利活用配分について、決定していただくよう要請がございました。そして、宿舎建設に伴い発生する余剰地は北側とすることを双方で確認したところであります。
 また職員宿舎等、当該医療機関との空間を広く取るなど配慮してほしいとの要望もございましたので、宿舎建設に当たっては、その点に配慮した設計を検討してまいります。
 そしてこの八重山病院の宿舎については、委員の皆様も御存じかと思いますが、経緯がありまして、もともと八重山病院の職員は、この職員宿舎と併せて地上型ヘリポートを現八重山病院の隣接地に設置したいという要望がございましたが、石垣市の区画整理等の都合があって、そこには地上型ヘリポートは造ることには同意できないという石垣市さんの御意向がございました。それを受けて私どもとしては、地元医療機関のそういう1日も早く宿舎跡地を確保したいという御要望、そして我々としても、職員宿舎を1日も早く確保したいということがございましたので、我々本庁が八重山病院職員と意見交換を行いました。その時に、病院職員は、やはりヘリポートを現八重山病院の隣接地に地上型で造りたいんだけれども、そういう地元医療機関との関連もあるし石垣市の考え方もあるので、宿舎は旧跡地で造ることに同意すると。ただし、場所については、ぜひ日当たり等最もいい場所にしていただきたいという要望があって、本庁は令和4年の基本構想も含めて、南側に決定したという経緯があるところです。
 それと、石垣市との意見交換については、我々から石垣市さんと意見交換しませんかという申入れは行いたいと思います。
 以上です。
○新里匠委員 基本的には民間の病院側と県立病院がうまく話ができればいいかなと思っています。ただ議会が何回もこのことを出してきているので、そこはちょっと背景は何なのかなと僕も思ってしまうので、そこら辺また話合いをお願いします。
○宮城和一郎病院事業統括監 石垣市さんにはですね、跡地について意見交換しませんかという申入れを行いたいと思います。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。
○喜友名智子委員 お疲れさまです。すみません、私のほうからは、1つだけ聞かせてください。
 請願令和6年第5号と陳情令和7年第71号の3ですかね、医師不足の状況が記載されていますけれども。医師の管理をするほうも逼迫しているという点が気になっています。ちょっと請願陳情には間接的に関わる部分なんですけれども、医師を含む病院の職員の給与管理をしている病院総務事務センターの勤務時間について、簡単なデータを御提供いただきましてありがとうございます。
 見るとですね、2024年度の年度末ぐらいなので、今年に入ってから1月から3月までの時間外勤務がやはりかなり多いなという数字を今、拝見しています。この中で、病院総務事務センターの本務の職員についてですね、時間外勤務時間の平均はいただいておりますけれども、1月2月3月の中で残業時間が最も長いケースが何時間になるのか、数字だけ確認させてください。
○吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 お答えします。
 病院事業局全体の事務職員ですね。月平均の時間外数になりますが、令和4年から令和6年度にかけましては、大体21時間から23時間になります。そして、病院総務事務センターの事務職員の令和6年度の平均になりますがこれは48.6時間になります。
 今、委員おっしゃったのは個人のデータになりますかね、それにつきましては、令和6年度病院総務事務センター職員の1人が980時間、2人目が887時間となっております。
○喜友名智子委員 1人当たり980時間ですか。
○吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 お答えします。
 これは令和6年度の時間で1人、本務職員になりますが、980時間になります。
○喜友名智子委員 これは年間の時間外勤務1人について……。
○吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 はい。令和6年度の4月から3月までの年間の時間数になります。
○喜友名智子委員 一番多い月、それから2番目に多い月、3番目に多い月でそれぞれ何時間ですか。
事前に病院総務事務センター、それから県立の各病院のですね、事務職員の方たちの時間外勤務時間、人数、それから出てくる1人当たりの時間外勤務の数字を平均でいただいています。
 このうち総務事務センターの本務職員の時間外勤務の時間、特に2025年の1月2月3月だけの平均を見ても、34.9時間から69.6時間とあり平均で69.6時間というのは、じゃ、8名のうち、どういう実態なんだろうというのが気になっておりますので、これが分かるような数字の資料提供をお願いいたします。
 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、病院事業局関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
   (休憩中に、執行部退席)
○新垣新委員長 再開いたします。
 議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。
   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 まず、乙第5号議案沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙5号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第8号議案土地の処分についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案について、決することに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案は、可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。
   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和6年第51号、同第57号、同第58号、同第60号、同第83号、同第86号、同第146号及び陳情第38号の2を採択することに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 請願令和6年第5号及び陳情令和6年第53号外68件を継続審査とすることに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情69件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。
   (休憩中に、県内視察・調査について議題に追加するか協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
 本委員会所管事務調査事項医療及び介護についてに係る視察・調査については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 本委員会所管事務調査事項医療及び介護についてに係る視察・調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。
   (休憩中に、県内視察・調査について協議した結果、読谷村の視察・調査を行うことで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長  再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察・調査につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。
   (休憩中に、陳情第115号に係る参考人招致について議題に追加するか協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長  再開いたします。
 お諮りいたします。
  陳情第115号沖縄県立高校入試における合理的配慮の不実施に関する制度改善を求める陳情に係る参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
 陳情第115号沖縄県立高校入試における合理的配慮の不実施に関する制度改善を求める陳情に係る参考人招致についてを議題といたします。
 ただいまの議題について、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。
   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議した結果、参考人招致を行うこととし、その日程等については委員長に一任することで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長  再開いたします。
 陳情第115号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め、意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。 
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
  委 員 長  新 垣   新