委員会記録・調査報告等
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文教厚生委員会記録
令和7年 第 5 回 定例会
第 2 号
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開会の日時
| 年月日 | 令和7年9月30日 火曜日 |
| 開会 | 午前 10 時 0 分 |
| 散会 | 午後 4 時 16 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 陳情令和6年第53号外51件
出席委員
委 員 長 新 垣 新
副委員長 松 下 美智子
委 員 新 垣 善 之
委 員 新 里 匠
委 員 小 渡 良太郎
委 員 比 嘉 忍
委 員 米 須 清一郎
委 員 山 里 将 雄
委 員 喜友名 智 子
委 員 西 銘 純 恵
委 員 平 良 識 子
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
保健医療介護部長 糸 数 公
保健医療総務課長 花 城 安 博
保健医療総務課看護専門監 河 野 百合子
医療政策課長 當 間 隆 治
健康長寿課長 宮 城 清 美
地域保健課長 國 吉 聡
薬務生活衛生課長 平 良 勝 也
薬務生活衛生課薬務専門監 中 村 章 弘
高齢者介護課長 七 條 優 子
教育長 半 嶺 満
教育支援課長 大 城 司
学校人事課長 東 哲 宏
働き方改革推進課長 上江洲 寿
県立学校教育課長 屋 良 淳
県立学校教育課特別支援教育室長 稲 田 政 博
教育DX推進課長 當 間 文 隆
保健体育課長 遠 越 学
保健体育課班長 竹 西 正 好
○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
本日の説明員として、保健医療介護部長及び教育長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、教育委員会関係の陳情令和6年第53号外30件を議題といたします。
ただいまの陳情について、教育長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
半嶺満教育長。
○半嶺満教育長 委員の皆様おはようございます。
教育委員会所管に係る陳情の処理方針について、御説明申し上げます。
お手元のタブレットに表示されます陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
教育委員会関係については、陳情について、新規2件、継続29件、合計31件となっております。
初めに、継続審議となっております陳情に係る、処理方針の変更について、御説明いたします。
9ページを御覧ください。
令和6年陳情第72号の3、令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の記14の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
変更の理由については、高校を設置している離島であっても、公共交通機関が整っておらず、自宅外通学をせざるを得ない場合については、国庫補助の対象となるよう九州地方教育長協議会を通じて国に要望していることから、処理方針を変更したところであります。
続きまして、13ページを御覧ください。
令和6年陳情第136号の3、令和6年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情の記3の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
変更の理由については、先ほどの説明と同様であります。
続きまして、19ページを御覧ください。
令和6年陳情第174号、全会一致で可決された県立高校生自死事案について全容解明のための再調査等を求める決議に関し取組の推進を求める陳情の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
こちらについては、変更箇所を読み上げさせていただきます。
第三者による、提言に対する取組の進捗・検証・評価については、県教育委員会が設置している審議会や各種協議会で法律・心理・医療・福祉等の分野の専門家による検証を行っております。
審議に際しては、各学校が取り組む部活動の在り方や人権意識に関する研修会等の実施状況、生徒・保護者・教職員・地域を対象とした学校評価アンケートの結果及び日頃各学校から集約している取組の成果や課題等を提示し検証を進めております。
県教育委員会としましては、そこで指摘された評価や改善点を各学校や保護者・地域等と共有し、全ての児童生徒が安心して学校生活を送ることのできる学校教育の実現に向けて全力で取り組んでまいります。
続きまして、新規陳情について御説明いたします。
45ページを御覧ください。
陳情第131号の3、令和7年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
記2については、陳情令和6年第136号の3の記4の処理方針に同じとなります。
46ページを御覧ください。
記3について、県教育委員会では、令和4年度に沖縄県特別支援教育推進計画を策定し、幼児児童生徒の安全・安心な医療的ケア体制の整備に向け、市町村教育委員会と連携し取り組んでいるところであります。
看護師等の配置に係る経費の市町村負担分については、地方交付税措置がなされておりますが、全国知事会及び全国都道府県教育長協議会を通して国庫補助率の引上げなど、財政措置の拡充について国に要望しているところであります。
看護師等の人材確保については、ハローワークや沖縄県ナースセンターなどの関係機関と連携して情報収集を行い、市町村の支援に努めております。また、看護師等の質の向上については、県教育委員会が行う看護職員研修や沖縄県看護協会が行う研修、医療的ケアの関係機関等の研修へ参加を促し、学校における医療的ケアの専門性向上を図っております。
県教育委員会としましては、引き続き市町村と連携し、医療的ケア児の支援体制の充実に努めてまいります。
記7について、宮古島市においては、他地区と比べて、異動する教職員の住宅の確保が厳しい状況となっておりますが、僻地、学校に勤務する教職員のための住宅の建築、あっ旋等必要な措置については、法令等により、学校の設置者である市町村が行うこととされております。また、県立学校教職員住宅への入居や人事異動内示時期の早期化については、入居の状況や人事異動の日程上厳しい状況となっております。
県教育委員会としましては、引き続き教育事務所を通じて宮古島市と連携・協働し、異動する教職員の負担軽減に向けた意見交換を進め、物件情報の速やかな提供等、教職員の住宅確保の支援に努めてまいります。
続きまして、47ページを御覧ください。
陳情第141号、各教育事務所に「健康管理室」の設置を求める陳情について、御説明いたします。
1及び2について、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法が令和7年6月に改正され、各教育委員会においては、業務量管理・健康確保措置実施計画を策定し、令和8年度から実施状況の公表等が義務づけられております。そのため、市町村立学校教職員の健康確保措置を担う市町村教育委員会においても、労働安全衛生管理やメンタルヘルス対策等のさらなる推進が求められております。
県教育委員会では、教職員のメンタルヘルス対策は喫緊の課題と捉えており、令和5年度より働き方改革推進課を設置し、市町村教育委員会とも連携・協働しながら、取組を推進しているところであります。
また、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等も見据えた取組として、県教育委員会では、令和7年7月に、各教育事務所ごとに当該教育事務所及び市町村教育委員会の担当者から成る市町村教育委員会労安活性化会議を新たに立ち上げ、市町村教育委員会に対する指導・助言や情報提供等の充実・強化を図っているところであります。
引き続き市町村教育委員会等と連携・協働し、その役割と責任に基づいて、教職員が心身共に健康で働きやすさと働きがいを実感できる環境整備に取り組んでまいります。
以上で、教育委員会関係の陳情に係る説明を終わります。
御審査の程、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 教育長の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
新里匠委員。
○新里匠委員 お願いします。まず、9ページの陳情令和6年第72号の3、公共交通機関による通学が困難な石垣市北部、西部地区に居住する高校生がいる世帯に対して、寮費補助等の支援を行うことについて、新たな方針が示されておりますけれども、この問題について教育長はどのように感じておりますか。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
この件に関しましては、石垣市の北西部の通学が困難な生徒に関しまして、これまで県教育委員会としては、石垣市とも意見交換を行ってきたところですが、なかなか解決できない状況でございます。
県としましては、以前から九州教育長協議会にこの課題に対して支援の拡充等を求めてきたところですが、なかなか採択されていなかった事案でしたが、今回九州教育長協議会のほうに改めて申し立てて、採択されたところでございます。
以上です。
○新里匠委員 採択をされたということでありますけれども、これは採択されると、どのような影響があるのですか。
○大城司教育支援課長 こちらのほうに処理方針にもございますが、九州教育長協議会のほうから国のほうにこの件に関しまして、支援、拡充の件を今、要望していくところでございます。
○新里匠委員 沖縄県もこの問題について支援をするべきだという部分で、九州教育長協議会に上げて、そこでも採択をされているというところはやはり現状に課題と、そして支援をする必要があるだろうというところの認識があるにもかかわらず、それができていないということについてはやはり県としては、国にもちろん上げていくことも大切でありますけれども、実際に石垣市の北西部というようなところの生徒、家庭も相当な影響を受けているところについては、県独自の部分も含めて考えるべきではないかと思うんでありますけれどもいかがですか。
○大城司教育支援課長 処理方針のほうになりますが、この件に関しましては、寮に入りたいという生徒に関しましては、石垣市内の3校の寮のほうに、現在、希望すれば入寮ができている状況でございます。
○新里匠委員 今県としても、3校の寮に入れるようにということでありますけれども、ほぼやっているにもかかわらず、今どのような支援を求める声があるのでしょうか、これ以上の。
○大城司教育支援課長 この陳情以外で、特に要望は来ていないところでございます。
○新里匠委員 この寮費補助の支援というのは、今現在どれくらいの補助がなされていますか。幾らに対して、幾らの補助がされていますか。
○大城司教育支援課長 今補助に関しましては、高校のない離島の生徒が高校のある島に、本島も含めて進学したときに、国の補助事業になりますが離島高校生修学支援事業というものがございます。それの中で、年間上限24万円以内で支援しているところでありまして、その中で生徒によっては寮費とか、アパートのほうに、この補助金を活用しているというふうに聞いております。
○新里匠委員 なので、ここに支援がもっと必要だからという部分での、これ要請文であると思うんですよね。私も出前講座で八重山農林高校に行かせていただいたんですけれども、生徒からもこのような要望があったんですよ。それで僕が答えたのが、生徒の中でも合意形成を図って、県のほうに要望することが必要だよというようなことを伝えたんですけれども、やはりその中で私に話をされたということは、やはりその要望を受け取ったというところであるし、その要望を前回にも、教育長にも話しているところでありますよ。なので、この現状をいつまで続けるかというところだと思うので、これは県独自の部分も含めて、しっかりと支援をするべきだと思うんですよね。だから、これが誰一人取り残さないという部分につながると思うんですよ、いかがですか。
○大城司教育支援課長 陳情処理方針と重なりますが、県としましてはこの件に関しましては、引き続き市のほうと意見交換をしてまいりますが、現状としては国のほうに、引き続き要望をしていきたいと考えております。
○新里匠委員 すみません、では今現在、どのようなめどが立っていますか。要は要望するのはいいです、ただこれがどのくらい先のところで、解決できるのかというところは、やはり支援を待っている人がいるわけだから、それは課としても持っている必要があると思うのですがいかがですか。
○半嶺満教育長 そもそもこの要請の背景には、石垣島の中でも交通の便が非常に厳しいということでのまず発端でございました。その件については、公共交通機関でできるだけ通えるようにというようなことで、石垣市とも調整をしてきた中で、なかなかバス等の交通機関の便を増やすことが厳しいという状況があって、この辺は引き続き公共交通機関で生徒たちが通えるような便が回復すれば、負担軽減も図れるというふうに思いますけれども、石垣市としてもこの辺が厳しいということで今、調整をしているところでございます。
そういう中で、そのような生徒の支援をどうしていくかという問題でございました。今ある制度としては、離島高校生修学支援事業がございまして、これは市町村が主体として行いますが、国、県が補助をして支援をするという制度がございます。これをぜひこういった生徒にも拡充できるようにということで、国に要請をするその段階として九州教育長協議会を通して国に要請しているところでありますので、まずは国の補助制度であるこの事業をですね。ぜひ拡充することによって、国も県も支援ができますので、まずはそれで国に要望していきたいというのが今のスタンスでございます。
○新里匠委員 教育長、出身はどこですか。
○半嶺満教育長 私ですか。石垣島でございます。
○新里匠委員 多分そういう意味では、離島の不利性というか苦しい部分は分かると思うので、それを分かる方がこれを是正していかないと直っていかないんですよ。これは感情の部分でありますけれども、ぜひとも心の中にも強く持ってやっていただきたいと思っております。
次に、46ページお願いします。
陳情第131号の3ですね、島外より赴任してくる学校教職員の住宅の確保についてでありますけれども、たしかこれ教育長、今年度から教育事務所を間に入れて借り上げをしていくと。それで、現状の是正をしていくということでありましたけれども、その今の状況をこの教育事務所を挟んだことによって、うまくいっているのかという部分を御説明お願いします。
○上江洲寿働き方改革推進課長 今年度より借り上げ住宅の事業をスタートさせたところでございますが、陳情処理方針にも書かせていただいておりますが、こちらの陳情は市町村立学校の教職員に関する陳情でして、我々県教育委員会としましては、直轄の県立学校の教職員住宅を宮古で確保しているところです。今回、事業がスタートした借り上げ住宅につきましては、県立学校教職員が入居する住居として行っております。
以上になります。
○新里匠委員 県立学校で働く教職員については、もう全て問題ない、家賃も問題ない範囲でできているということでいいんですか。
○上江洲寿働き方改革推進課長 県立学校の教職員につきましても、今年度ですが89件の教職員住宅の入居の希望がある中で、60名が入居できて、20名入居できない状況であります。ただ昨年度は入居できない方が49名いらっしゃって、今回大分少なくはなっているところです。今年度の実情も踏まえながら、次年度以降さらに借り上げ住宅の拡充について現在検討しているところであります。
○新里匠委員 これ次年度やっていくというところにおいては、やはり予算が伴うところであると思うんですけれども、この予算についてのめどはいかがですか、出しているんですか。
○上江洲寿働き方改革推進課長 現在関係部署と調整中というところです。
○新里匠委員 ちなみに今年度の予算は、どれくらいなんでしょうか。
○上江洲寿働き方改革推進課長 今年度の借り上げ事業の予算等につきましては、約2300万円を計上しているところです。そして、これは宮古・八重山両地区で合わせて2300万円ということで、今、宮古地区に借り上げ住宅14戸、八重山地区は現在は10戸、計24戸確保して、教職員の方々の負担軽減を図っているところでございます。
以上です。
○新里匠委員 これ1件当たり戸数で割ると大体90万円ぐらいですよ、24戸なので2300万円、大体90万円ぐらいかなと思うのですけれども、そうすると1件当たり8万円ぐらいの家賃支援になっているのですか。
○上江洲寿働き方改革推進課長 予算ベースでは、算定する過程でいろいろ算定していきますが、実情のほうの家賃等の額をお伝えしますと、1戸当たり平均今借りている賃料は約7万円。実際入居している方が支払っていただいている入居料は約1万円程度の平均となっているので、月6万円程度の負担軽減になっている状況でございます。
○新里匠委員 来年についてですね、先ほど49名の入れない人が20名になったというような話があったんですけれども、この解消に向けて倍ぐらいの予算が必要であると思うんですけれども、そういう認識を持ちながら予算要求をしているかどうか確認させてください。
○上江洲寿働き方改革推進課長 来年度の予算につきましては、委員御指摘のとおり拡充の方向で、さらに実は今年度入られた方が継続して来年度入る部分もありますので、そこの部分も合わせて予算のほうを今調整している段階でございます。
以上です。
○新里匠委員 じゃ、倍々で1億円ぐらいの話にもなっていくんですかという話なので、引き続き解消のためにお願いをします。
最後にもう一つ、県立学校はそれでいいとして、市町村立の教員もまたいるわけですよね。それもたしか県職員扱いだったと思うんですが、その件についてはどのように対応する予定でしょうか。
○東哲宏学校人事課長 市町村立学校の教職員につきましては、県としての管理としては、任命権者であるということと、給与を負担しているというふうな関係です。基本的にそれ以外のもの――例えば先生方の服務を管理するとか、あとは先ほど処理方針でも書かせていただきましたけれど、住宅の確保であるとか、そういったものについては設置者である市町村の責任で行っていくというふうな整理がなされております。
○新里匠委員 このことについては、当事者である教員の方々は認識をしているわけですかね。やはり県が任命権者であって、僕の認識としては県の職員だという認識にはあるんですけれど、ただそれがその給与の部分だけだというのであれば、それ以外は市町村だよと。どこにも立ち位置がないという部分で、不安定さがあるかなと思うんですけれども、そういうところは市町村といろいろ話されていますか、この住宅問題その他についてですね。
○東哲宏学校人事課長 まず市町村立学校の教職員の皆さんの位置づけというのは、県が給与を支払っている市町村の職員だという位置づけになっております。
次に入居の際のやり取りなんですけれども、宮古地区、八重山地区それぞれそこで在住の先生たちだけで人事異動できるといいんですけれども、そういうわけにも現状としてなっていないので、どうしても本島から異動させていただくというふうなことになっております。
これにつきましては、人事異動方針等で大体3年から5年とかで異動のスパンというのが決まっていますので、どの先生が戻るとかいうふうなものは大体分かってきていますので、教育事務所と市町村教育委員会のほうで、割と早期から情報交換などをしてどうやって対応していくかというのを、いろいろ話し合って対応しているところです。
以上です。
○新里匠委員 これ早期に話合いをして、問題がないという認識でいいんですよね。
もう一つ、これ市町村の小学校、中学校の職員、本島から行くという話がありましたけれども、これって離島に行ってくれと拒否できますか、行きたくないと。住むところもないから、行きたくないというようなことは認められますか。
○東哲宏学校人事課長 例年の定期人事異動、教育委員会の場合は、遠隔地も含めて2月の中旬ぐらいに内示を出します。その後対象となった職員から、いろんな事情で離島に行くのが厳しいとかそういった話は、その後御相談しているというような状況です。ただ基本的には異動というのは、職務命令に近いようなものですので、異動していただくというふうなスタンスではあります。
以上です。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、新里委員から離島異動を拒否できるのか聞いているとの発言があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
東哲宏学校人事課長。
○東哲宏学校人事課長 恐らく法令等とか規則等では、拒否できないものと考えております。
○新里匠委員 拒否できないのであれば、家賃問題も含めて、しっかりと対応するのが、やはり命令権者の責任ではないかと思いますよ、いかがですか。
○東哲宏学校人事課長 先ほどの答弁になっていくんですけれども、一応法令等上、役割というのが分かれております。人事権は確かに県教育委員会が異動させておりますけれども、基本的に家の確保であるとか、そういったものについては設置者である市町村教育委員会の役割であるというふうにされておりますので、このことについては市町村教育委員会も重々承知していることだと理解しておりますので、これはお互いで連携して対応している状況です。
○新里匠委員 市町村の役割であるということであれば、この市町村の役割を果たしていなければ拒否できるんじゃないですか、これ。なので、この役割をしっかりやるように沖縄県は市町村とそういう話合いをしっかりやって決めた事をちゃんとやる必要があると思うんですけれども、現状はいかがですか。
○東哲宏学校人事課長 例年の人事異動の作業に関しましては、当然離島につきましては、住宅の話は必ず出てきますので、人事異動の時期、内示の半年ぐらい前から作業が始まりますけれど、そのときぐらいからもうずっと話し合って対応してきているところです。
以上です。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、新里委員から県教委と市町村がしっかり話合った結果、市町村の割合が履行されているという認識でよいか、確認があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
東哲宏学校人事課長。
○東哲宏学校人事課長 基本的にきちんと対応しているものと考えております。
○新里匠委員 私のほうでも市町村に確認をして、今後話合いをしたいと思います。よろしくお願いします。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
米須清一郎委員。
○米須清一郎委員 お願いいたします。継続なのですけれども、41ページ、陳情令和7年第98号。前に出されたもので、退職金の過少支給について時効とされる教職員への支給を求める陳情及び42ページ、陳情令和7年第99号、無過失による単身赴任手当不支給について支給を求める陳情ですけれども、今回この陳情に関しての要請文書が出されているんですね、議長と委員長宛てに。それ御覧になっていますか、御覧になっているとしたらその中身についての見解をお聞きしたいと思います。
○東哲宏学校人事課長 申し訳ありません、我がほうでは把握しておりません。
○米須清一郎委員 文書としては議会側に出されていますので、中身をちょっと聞いてらっしゃるのかなと思っていたんですけれども、見ていないということですね。
この出されている要請文書を見ますと、過去の平成13年に訴訟で判決が出た那覇市の事例が示されています。そこで時効の捉え方が被告としての行政側に誤りがあると、時効の捉え方がということも示しながらの判決が出ているんですね。その不足分を請求する原告側の主張を認める形になっているんですけれども、それでここで書かれていることというのは、その平成13年の判決とは別の話で、1つの事例になるんですけれども、その支給の内容というのが条例とか規則とかで定められたものであっても、それで当然に決まっているものではなくて、交付でもって決まってくるんだというような裁判所側の説明があって、それで時効の捉え方が違うよというところなんですけれども、そこでお聞きしたいんですが今回のこの陳情ですね、陳情第98号、第99号もそういう意味では関係してくるんですけれども、今回の陳情について改めて確認したいんですが、時効の発生はいつになりますか。
○東哲宏学校人事課長 我々の理解としましては、支給日の翌日から起算するというふうに考えております。
○米須清一郎委員 そういうことだろうなと思うんですけれども、それで処理方針にもありますけれども、地方自治法第236条第2項と書いていますけれども、何かやはり腑に落ちないんですよね。ちょっと冷静に考えてみたら、それが正しい支給だったらいいんですけれども、誤っていたわけですよね。それで支給日が時効って何か腑に落ちないんですよ。そういうことは顧問弁護士までちゃんと確認していますか。時効の捉え方、発生時点の捉え方について確認できていますか。
○東哲宏学校人事課長 すみません、時効の起算日については、給与に関しては基本的に支給日から数えていくというふうに我々は理解しているところです。
以上です。
○米須清一郎委員 すみません、再度お聞きしていいですか、弁護士に確認できていますか。
○東哲宏学校人事課長 時効の起算日につきましても、弁護士と相談して確認を取っているそうです。
○米須清一郎委員 何かですね、やはり腑に落ちない。こういう言う方をしてもしょうがないんですけれども、専門家ではないので法的にどうとかとは言及できないんですけれども。正しいことをした上で、相手に権利があって、それを言ってこなかったと言うのだったら分かるんですけれども、そもそも誤っているんですよね。誤っておいて、そこがスタートだよって、何か腑に落ちないんです。言い換えると、誤っていたことを教えてあげたことを起点にという捉え方もできるんじゃないですか。支給について間違っていました、こうでした、ということがある意味の起点にならないんですかね。そういう捉え方をしたときに、そもそも陳情文で書いているのは民法第724条ですよ。要するに不法行為ならというところで、賠償できるというようなことを言っているわけですけれども、ちょっと言い換えると正当な法規則に基づいたものだったらいいんですけれども、そうではなかったら話が違ってくるんじゃないですかということなんです、時効の捉え方とかもですね。その辺まで突っ込んでちゃんと検討していますかね、再度お聞きします。
○東哲宏学校人事課長 すみません、時効の起算日につきましては、実は委員御指摘の裁判例につきましては、我々は要請文という形ではなくて、判決文のほうを高教組さんのほうからいただいておりまして、こういう事例があるという話は承知しております。
これにつきましては我々の時効の起算日の考え方と若干違っておりまして、その裁判例のほうは昇給のさせ方に誤りがあった、ないし初任給の算定に誤りがあったというふうなところからスタートしておりますけれども、判決の内容ではそれは市長の裁量の範囲内で行われたものであるので、それを理由に時効の起算というのは誤りを正したときからであるというふうな判断がなされたというふうに聞いております。
翻って今回我々のこの退職手当なんですけれども、退職手当の額の算定につきましては条例等に基づきまして、退職時の職員の給与の号給であるとか勤続年数であるとか、それでほぼ機械的に計算されていくものだと理解しておりますので、この事案がそれにストレートに当てはめられるのかというのは、今後精査する必要があると考えております。
いずれにしましてもこのことについて、今後弁護士等と法律相談を行っていきたいと考えております。
○米須清一郎委員 おっしゃるようにですね、今回の参考としての過去の那覇市の判例は厳密に言うと違うと思います。給与の算定上の誤りと、今御説明あったように退職金がある意味自動的に、変わる要素がないんじゃないか、分かるんじゃないかみたいなことかなと、そういう意味で違うのかなと思うんですけれども、でもいずれにしても誤ったわけですよ。これが正しいもので後からどうのこうの言ってきたときに、もう時効ですよと退けられるかもしれないけれど、誤っているのに時間だけが過ぎて、もう時効ですよなんて、どう考えても腑に落ちないとしか言いようがないんです。それで民法第724条のことも含めて、不法行為によると言っていますから、この不法行為というのが当てはまるのかどうかですけれども、条例規則に誤って交付をしていたわけですから。そういう意味で損害賠償も請求できる案件ではないかと思いますし、時効云々ということではないと思います。
そういうところまで、しっかりと検討して、誤りをそもそも認めているところから、不利益を受けた当人たちの救済というのをしっかりと検討した対応を本当に考えないといけないのではないかと思います。いま一度教育長どうでしょうか。到底納得のいくような形ではないなと思いますがどうでしょうか。
○半嶺満教育長 本事案については、我々も行政として業務を進める上で、根拠となるのは法令でありますので、当初からこの問題が発生した時点から、我々なりに法令に基づき、また弁護士にも相談して進めてきた事案でございます。そういう中で、支払うことについては一義的に時効が成立するというのはもう法令で定められておりまして、それを救済するということで国家賠償法があると。そのことについても、弁護士に相談した中で、我々の判断でこの事案を支払うということが判断できないのではないかということで疑義があると、いろいろな中でですね、そういうことを我々も指導助言を受けながら、今回の我々の方針を出したところであります。
前回の議会においても様々な指摘を受けて、我々も引き続きそういった法令等で、可能性があるかどうかということも引き続き検討してきていたところでありますけれども、やはりそれ以上の判断を覆すような事実はないということで、今方針は変わらない状況であります。
那覇の事例も、陳情を受けて今回学習したところでありますけれども、課長からありました、その事例についても時効の判断というのは、状況が違うということも我々確認しましたので、今の段階では我々の判断を覆すような要因はないということで、今来ているところであります。
○米須清一郎委員 ちょっとくどくど繰り返しになりますけれど、本当にそれでいいのでしょうかと思います。適正な状態でやって来たものが時間が過ぎて退けるというんだったら、先ほども言いましたが、もう繰り返しです。そうではないわけですから、誤っていたわけですよ。そういうことを踏まえた上で、単なる時間の話ではなくて、そもそも解釈間違っているのではないかと思いますし、適正な状態ではなかったわけですから、誤っていた、それに気づいた。そこからどうするんだという起点の捉え方、そしてそもそもの、正して救済するというところ。だから、今ここで決めつけるわけではありませんけれども、このまま訴訟にいってですね、相手が、その原告が認められていくようなことになれば、それこそまた無駄な時間と費用が発生するわけですから、今そこを結論づけるわけでもないですけれども、そういうことも考えながら時間、これからかかるかもしれない費用、そしてそもそもの誤りを認めた上での本人たちの救済というところもしっかりいま一度検討した対応を求めたいと思います。
次、もう一点あるんですが、新規のほうでですね、47ページの陳情令和7年第141号、各教育事務所に「健康管理室」の設置を求める陳情です。
今年の法改正で来年度4月から施行されるということが処理方針に書かれていますけれども、基本市町村の教育委員会で計画を策定し実施し、その実施状況も公表していくことが義務づけられた。県としてはそれを支援するということですけれども、その中身ですね。計画を作るのはいいんですけれども、そこにどういう内容を盛り込み、どういうことをしていくんだというときの実施を考えたときにですね、41市町村の体制というのは本当にいろいろですから、県として実施に当たっての支援というのが必要なんだろうと思うんですけれども、そういう観点で市町村に義務づけられた計画策定だけではなくて、策定後の実施に当たっての県の支援について、お聞きしたいと思います。
○上江洲寿働き方改革推進課長 今委員のほうから御質問ありました計画の中には、業務量管理、そして健康確保措置ということで、国のほうで計画を立てるように指針が26日、先週金曜日に示されたばかりです。内容のほうは今我々精査して、今後の対応を検討はしているところですが、幸いなことに実は沖縄県教育委員会のほうでは、我々働き方改革とメンタルヘルス対策というのをもうせんだって一体的に進めるというところは、繰り返し御説明差し上げているところですので、そういう形で一体的に進めるところを市町村ともこれまでも、この指針が示される前から進めてきているところです。より具体的に言えば長時間勤務の改善の取組ですとか、あとは労働安全衛生管理等の体制整備等メンタルヘルス対策の具体合わせていろいろ支援していきたいと。
今委員おっしゃるように、41市町村あるとそれぞれ市町村の実情が大分違うので、やはり実効性のある持続可能な取組を市町村に寄り添った形で、一緒に考えていきたいというところで今考えています。
そしてまた今回7月に、処理方針のほうにも書かせていただいていますけれども、教育事務所6つの地区、教育事務所ごとに市町村教育委員会労安活性化会議というのを教育事務所の担当者、そして市町村の担当者と事務局として我々が入って、いろんな意見交換、情報共有、それぞれの困りごとの解決策の検討等をスタートしたところですので、今回立ち上げた会議については、次年度以降も継続して開催していきたいと考えているところであります。
以上です。
○米須清一郎委員 すごく頑張っていらっしゃるなということも本当に理解しますし、また継続的にと思うんですけれども、もっと踏み込むところかなと委員としては思っていまして。関連すると思うんですけれども、那覇市で昨年度と今年度、やっているモデル事業、これをどう全県的に展開するんだというのは以前から質問もしていますけれども、これとリンクしてくることだと思うんですよ。まさに同じタイミングで来たなと私的に思うんですけれども、どうなのでしょうか。那覇市でモデル事業をやりました、あとはよろしく、周知してよろしく頑張ってね、そういうことですか。
○上江洲寿働き方改革推進課長 今委員おっしゃるとおり那覇市の事業ともまさに今年度終了ですので、リンクしているところがあって、我々那覇市の事業を展開する中でも、この事業が終わった後の横展開というところを構想している中で、また今回ちょっと法改正で計画の策定とか出てきたので、タイミングが重なったというところは我々も同感でございます。
那覇市の事業につきましても、いろんな成果、課題等が得られているところがあります。市町村にお願いして終わりではなくて、やはり那覇市の具体的な実情の部分で、どういったところに苦労してどういうふうに乗り越えてこういう成果が出ている、これをやるための体制はこういうことが必要、できる市町村できない市町村がある、じゃ、この市町村では那覇市のこういったところができるねというきめ細かい支援を、この労安活性化会議では続けていきたいと考えているところです。
○米須清一郎委員 その1つに、なかなかできないかもねと思うところが、その相談の部分ですよ。学校の中だけで相談するのではなくて、専門の方々で相談できる保健師さんとかですかね。医療、福祉的な専門的な方をモデル事業でやっていると思うんですけれども、これは全市町村でそれぞれでやってくださいって、なかなか全部ができることではないと思うんですよね。いろいろ事業する中で話合いをする中でそういうのも、もう十分分かっていらっしゃるでしょうし、その分かっていることをもっと具体的な形にする必要があるんじゃないかなと思うんですよ。会議でいろいろ話し合うことが大事ですし、それをまた周知していくということなんでしょうけれども、実際にやれないところを県として、この陳情で挙がっています、その6教育事務所に健康管理室を置く、そこに相談体制をつくる、小さい市町村教育委員会からでも相談ができる、要するに先生方が。個別には相談できる体制はないけれども、広域的にそういう体制をつくっていれば、例えばの話ですけれども。そういう意味でこの陳情も、そういうことかなというふうにも理解できますし、必要なものなのだろうというふうに理解していますけれども。もっと具体的に突っ込んだ、実施に当たっての県の支援の形というのを、ここで言えば健康管理室ということですけれども、それを置いて人を配置して、しっかり41市町村の教育委員会それぞれの先生方を支援していく体制というのはどうなのでしょうか。
○上江洲寿働き方改革推進課長 今回の陳情につきましては、陳情の内容、文章に書かれているとおり、市町村教育委員会の助言を進めるために設置するという旨ありますので、市町村教育委員会に対する助言等はしっかりやっていきたいというところ。また委員がおっしゃるように踏み込んだ支援につきましては、市町村まさに様々な状況がありますので、今後市町村の状況を聞きながら、意見交換しながら、具体の支援については検討していきたいと考えているところです。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 先ほど米須委員が質疑をした陳情令和7年第98号に関するところで少し確認したいんですけれども、人事課長の答弁を聞く限り那覇市での以前の事例を踏まえて、今後対応を検討していきたいというような趣旨の答弁があったと思うのですが、その答弁をするぐらいだったら処理方針を変えるべきではないかというふうに思うんですけれども、議論は処理方針にのっとってやりますから、教育長は答弁の中で、教育委員会の態度は変わらないから処理方針はそのままというような答弁もありました。だからどちらが適切なのか、私としては担当課からそういうふうな1歩前に進んだような答弁が出てきている以上は、本来処理方針を変えて、また議論というふうな形になるのが適切だと考えるんですけれども……。
課長の答弁にのっとると処理方針を変えて、那覇市の前例事例とかも踏まえた上で、今後対応を検討していきたいという旨の答弁ありましたから、それに従って処理方針の一部を変更する必要が私はあるのではないかと考えているんですけれども、教育長の答弁の中では態度が変わっていないから処理方針は変えていないという話もありましたので、どちらが適当なのか、半歩でも1歩でも進んでいますから、処理方針を変えて委員会に臨むべきではないかなと思うのですが、見解をお聞かせください。
○東哲宏学校人事課長 この案件に関しましては、6月議会の委員会においても様々な委員から御意見いただきました。そもそもが我々の算定ミスから起こっている話でもありますし、そういった意味で道義的責任もあるということで、以降ですね、様々な考えられる手法についていろいろ検討はしてきております。今回高教組さんのほうから那覇市の判決文とかもいただいて、検討する1つの要素であるというふうに捉えていろいろ精査をしておりますけれども、現時点において法令等を整理した上での判断ということで、まだ変更するという状況になっていないというふうな考え方で今のところは処理方針は維持しているという整理をさせていただいているところです。
○小渡良太郎委員 踏み込んだ答弁にはなっていたような気がするんですよね。払うことは適当でないと判断した、これが前回までの処理方針になっています。この払うことが適当でないと判断したんだけれど、いろいろその後情報精査をしたら、こういった状況が出てきているよというのは別に処理方針に乗せてもいいのかなというふうに思うのですが、いま一度――要は進捗があれば処理方針を変更するというのが委員会での審議の大前提になっているはずなので、そこはいやこういった事例が出てきたけれど、別に検討するつもりもありませんというんだったら処理方針を変える必要はないと思うんですよ。でも弁護士も含めて専門家とも相談の上、対応を検討するというふうな答弁が出てくるのであれば、そこは載せないといけないのかなと。処理方針の在り方についての議論になってしまっているんですけれども、そこは答弁はいらないですから、いま一度教委のほうで引き取っていただいて、どういった形で事が発生した場合、処理方針を変更するとかというのを、いま一度徹底してやっていただければと思うんですけれども、教育長見解いただいてもいいですか。
○半嶺満教育長 先ほど申し上げましたとおり、本事案についての基本的な考えは、今変更しておりません。那覇市の事案が今御指摘がございまして、その中で今お話があったとおり、時効の判断というのがやはり少し我々の事案とちょっと違っているということもありましたので、その時効の考え方については、いま一度しっかり確認する必要があるというふうに思っております。那覇市の事案についてはですね、そういうことでの課長の発言でもあるというふうに思いますので、今の段階でのこの方針の方向性は変わらないというふうな判断でございます。
○小渡良太郎委員 基本方針が変わらずとも、対応が変化したら、それはそれでちゃんと記載を変えていただかないと、我々の議論の前提が変わってくることになってしまいますので、そこは今後取扱いを慎重にやっていただきたいと要望します。
これも先ほどの議論を聞いての質疑というより指摘なんですけれども、9ページ、この陳情令和6年第72号の3、令和6年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情。または陳情令和6年第136号の3、令和6年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情、13ページに関連して、九州地方教育長協議会ですか、要望を出しているということなんですけれども、新里委員からもあったように国の制度確立がなされなければやらないという言い方にも聞こえますし、離島を抱える県ももちろんあります、我々もそうです。そうではない県もあって、国は全国一律での制度というふうな形になっていますから、国に要望するのはもちろんそれはそれでやるのが当然だと思うんですが、それまでの間、どのような手当を県教委は考えるかというところも、この陳情の中に含まれていると思うんですけれども、いま一度そこのところの確認、県として国に要望して終わりという話なのか。いや別に独自のものは何かないか考えるというところなのか教えてください。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
この件に関しましては、先ほども御答弁させていただいたのですが、石垣市のほうともこれまでも意見交換は行ってきているんですが、現状として今変わらないというところですが、これに関しましては石垣市とも意見交換をしながら、引き続きまた国へも要望をしていきたいというふうに考えております。
○小渡良太郎委員 その意見交換に石垣市が納得しているんだったら、こんな陳情は上がってこないんですよ。納得しないからどうにかしてくれ、議会に陳情したらどうにか対応してくれないかなという思いが、この陳情に現れているのではないかなというふうに私自身は考えるんですけれども。その質疑に対して協議しているからというような答弁だけだったら、ただ話合いをしています、解決方法は特に考えていませんと、国に求めているから、国がやってくれるまで待ってというふうな姿勢が県教委の姿勢なんですかということになりかねないと思うんですが、いま一度県独自の対応も含めて、今後検討していくのか、それとも国がやってくれるまで待つと。県は何もせずにという姿勢なのか、どちらなのかお聞かせください。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
石垣市とも生徒の通学支援に関しましては、いろいろこれまでも意見交換をしているところです。またこれも引き続き行っていくとともに、県として当該生徒等に関しましてどのような支援ができるか、今後ちょっと研究していきたいというふうに考えております。
○小渡良太郎委員 協議をしていくのは重要なことなんですけれども、できることできないことがあると思います。やるべきこと、やるべきではないことも含めて、できないならできないではっきりコミュニケーションの中で伝えることも、そしたら別の手だてを考えようという話になるかもしれません。もちろん議会でいろいろと指摘をされたり批判されたりということも出てくるかもしれないんですけれども、やれない中で何とか努力しているよというふうな話で2年も3年も進んでいくと、いつまで期待すればいいのかということで、また違った形でのハレーションも出てきますから、そこはできることはやる、県ではできないから、例えば国の制度をお願いするとかいうところ、もう少しはっきりコミュニケーションしていくべき――これがそれに該当するかどうかは別としてですね、ちゃんとやっていかないと、いつまでも県に期待して陳情も上がってきて、我々も質疑をして、国の補助を待っていますというふうな答弁一辺倒では、なかなか物事は前に進まないと思いますので、ぜひしっかり県独自のものを検討してできるかできないかというのを踏まえた上で、県独自としては財政が厳しいから無理というんだったら無理と伝えるということも大事だと思いますので、そこはしっかりやっていただきたいと思います。
次、陳情令和6年第174号、全会一致で可決された県立高校生自死事案について全容解明のための再調査を求める決議に関し取組の推進を求める陳情、19ページ。
これも処理方針が変わっていたはずなんですけれども、陳情の中身では要旨の③再発防止のため、困ったとき、ハラスメントと感じたとき、子どもや保護者の声を聴く公的第三者機関を設置すること、の部分がなかなか進んでいない検討課題という回答にとどまっているからやってほしいという内容の陳情になっていると思います。
処理方針の変更があって検証を行っているということなんですけれども、この検証の完了時期はいつ頃を予定していますか。
○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
まず検証については、既存の委員会、協議会等を活用して学校から上がってきた課題について、アドバイスをいただいて学校にフィードバックするという形です。今回の事案に対しての検証については、今年の協議会でアドバイスをいただいていますので、それについては学校に課題を返して、それに対してまた新たな取組を進めてもらっているところです。
ただこの検証についてはですね、何をもって検証の終了とするか――例えば人権意識というものがどういうふうに上がってきたのかというのは、なかなか形で見えるものではありませんので、県教育委員会としては繰り返し毎年毎年いろんな形で上がってくる課題について、学校のほうで生徒の主体性を生かしながらやっていこうという方針ではあります。
以上です。
○小渡良太郎委員 もう一回、ちょっと言葉を変えてというか、当該事案に関する検証の完了時期というかですね。これを受けて教育面でいろいろと改善をしていくというのは、今後の取組として全然いいんですけれども、この事案を受けての検証というのがこれもずっと続くという理解でいいですか。
○屋良淳県立学校教育課長 事案から3年が経っております。この事案に関しては、今年である程度の区切りがつくかなと思っておりますが、引き続き御遺族の気持ちに配慮してというところがありますので、検証としてはある程度の区切りをつけますが、今後とも丁寧にやっていきたいというところです。
○小渡良太郎委員 先ほど答弁の中で、既に幾つかの指摘事項とか改善点含めたアドバイスが出ているというようなことがあったんですけれども、具体的にどんなものが出ていますか。
○屋良淳県立学校教育課長 具体的にはたくさんあるんですけれども、例として挙げますと、例えば人権に関する講話などをスクールロイヤーを活用して学校でやるという場合にも、スクールロイヤーの数にも限りがありますので、全校では一斉にすることはできないと。ならば年間計画にしっかり組み込んで、数年計画でやるようにしようということであったり、あとは例えば、いじめやいろんな、先生からの叱責によって心が折れてしまったというような生徒がいた場合の調査、それから対応の在り方についても、迅速さと丁寧さ、この両方の視点が必要であるというようなことで、具体的にどういう記録の残し方をして、どういうふうな支援につなげていくかというようなアドバイスなどをいただいております。
以上です。
○小渡良太郎委員 以前の委員会の中で、私のほうからも質疑したと記憶しているんですけれども、このハラスメント事案が発生して自死に至ったという事件を受けて、その後の人事で配置された教員の方もパワハラをしていたというふうなことについて、それはこういう配置というか人事異動とかという部分についての件は、再発防止も含めた検証というのに該当していますか。それともそれは何も含まれていないという形ですか。
○屋良淳県立学校教育課長 検証という意味では、人事の配置のことについてまでは言及されておりません。
以上です。
○小渡良太郎委員 これは当該事案というよりも、その事案の後の対応という部分になりますから、この事案に関してというところではないかもしれないんですけれども、先ほど答弁でもあったようにこの事案については今年度中にある程度決着をつけると。でも、こういった部分の再発防止も含めたものというのは、今後も継続してやっていくというふうな答弁があった以上は、やはりそういった対応を是正していく、そういった形にならないような丁寧な人事配置をやっていくということもぜひ検討課題に挙げていただきたいなというふうに思います。
事案があって傷ついて、それでも学校に通って、先生も変わったから変わるかなと思ったら、変わらなかったという場面に直面した生徒のことを考えたら、こういったことはあってはならないというふうに思いますので、ぜひそれも検討、検証の1つに加えていただきたいなと要望いたします。
そもそもの話なんですけれども、この記書きにもあるように、教育、心理、児童福祉、法律等の知見を持った、独立した第三者によって行われる仕組みを整えてほしいというのが陳情の趣旨なんですが、この仕組みを整えることに関しては、県教委としては今現在どのように考えていますでしょうか。
○屋良淳県立学校教育課長 県の部局と協働しまして――例えばオンブズマンの制度であったり、そういうのを使いながら活用しながら、学校は学校として生徒に対応する教職員、それからそこに入ってくる外部のスクールカウンセラーなどや福祉の専門家、そういった方々を活用しながら学校のほうでは、なるべく子どもたちの声を拾い上げるようにしますし、学校の中ではちょっと相談できないという場合にも県のそういったオンブズマンなり、そういったところのこれから整備を進めているそういった仕組みの中で、しっかり声を拾っていくというところで、県との連携を進めているところです。
以上です。
○小渡良太郎委員 最後にこれは要望という形になるんですけれども、事案が発生しないように再発防止に取り組んでいく、または現場でもそういった形でやっていくということは非常に重要だと思うのですが、対応の全てを現場に任せるということについて、別の陳情も上がっている中でですね、教職員の負担が非常に多くなっているというのが昨今あって、全部を現場もしくは学校とかいう中でやっていこうとすることも、また別の負担を生んでしまう、別の結果がもしかしたら出てきてしまうかもしれないという懸念があるのかなというふうにも考えています。ですから、現場の負担を軽減する意味でも、別のところでできるような仕組みを整えるというのは重要なのかなと。この陳情の趣旨からちょっと外れる部分も今の発言はあるんですけれども、そういった意味でも学校でやるべきこと、現場でしっかり対応するべきことではなくて、もっと違う場所で専門家を入れてやってもらうことと、もちろん予算がかかることではあるんですけれども、働き方改革をやっていくのであればそういった仕組みを整えていくということも、もちろん再発防止だけではなくて、現場負担の軽減という意味でも重要な側面はあるのかなというふうに考えますので、ぜひ前向きにそういった仕組みを整える方向でというと、ちょっとプレッシャーになるので、そこまでは言わないんですけれども、ぜひその旨も検討していただいて、対応を議論していただきたいなと要望して終わります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
平良識子委員。
○平良識子委員 よろしくお願いします。陳情番号が若い順からやりたいと思います。陳情令和7年第64号の30ページですね。教職員が健康で生き生きと働きやすい職場環境を求める陳情です。
とりわけこの2番目について、教員の人員を確保し学習を保障することということで、陳情が出された4月の段階からはまた状況が変化しているかなと思います。と申しますのは、令和7年度の教員採用試験の最終合格者が発表されたところであります。そしてまた結・UI特別選考試験の状況についても、また取組がスタートして変化しておりますので、まずは今年度の教員採用試験の状況を伺いたいんですけれども、昨年度と比較して募集人員がどれだけだったのか、そして受験者数がどのくらいいたのか。また倍率がどうだったのかということをお伺いいたします。
○東哲宏学校人事課長 まず令和7年度実施の教員採用試験、秋選考という選考が新たに加わっていますので、通常と言うんですかね、例年行っているのは夏選考と呼んでおるんですけれど、そちらのほうの最終合格者は548人です。今後委員御指摘のとおり、結・UI特別選考、他県の本務経験者であるとか、あとは秋選考で県内で臨任を長く経験された方を対象とする選考というのも今後、合格者が出てまいりますので、最終的な合格者はもう少し増加することにはなりますが、現在の状況です。
昨年度の最終合格者が522人でございます。こちらのほうは先ほど申し上げた結・UI特別選考であるとか秋選考であるとかいう特別選考の合格者も含まれておりますので、現段階でも既に去年の数字よりは増加している状況です。
○平良識子委員 ありがとうございます。
昨年度の合格者が522人で、現段階で548人と26名増えている現状にありますが、最終的な教職員の採用人数というのは、何人を予定していらっしゃいますか。
○東哲宏学校人事課長 次年度、令和8年4月1日の採用予定者数なんですけれども、これまで正規率を改善していくというふうな目標もございますので、小中に関しましては、以前より説明しているとおり初任者研修で対応できるマックスの数字をなるべく採用していきたいということであります。それでいきますと、小中では今430名程度、県立につきましては、正規率というふうな話には直結はしないんですけれども、今のところ95人程度の採用を予定しております。
○平良識子委員 その目標に達したときに、令和8年度の教員の正規の充足率というのは何%になり、どのくらい改善される予定なのでしょうか。
○東哲宏学校人事課長 先ほど答弁した採用者数見込みでですね、数がうまく取れた場合ですけれども、我々の今のところ推測値では令和8年4月1日現在で正規率は小中ですけれども85.4%程度になるであろうと予測しております。これは今年度の82.9%と比較しまして、約3%弱改善するのではないかと見ております。
以上です。
○平良識子委員 ありがとうございます。
昨年から改善されたということで今取り組んでいるということは、大変評価させていただきたいと思います。ただ全国等との比較については、今この正規率というのは実態としてどういう状況ですか。
○東哲宏学校人事課長 申し訳ありません。正確に何%というのはないのですが、およそ90%を超えているぐらいです。
○平良識子委員 全国で正規率90%超えておりますので、やはりまだ足りないという状況もありますから、引き続き取組を進めていただきたいと要望してこれについては終わります。
次に、先ほどから取り上げられております陳情令和7年第98号、第99号ですね。この時効に係る退職金あるいは単身赴任手当の支給についてですけれども、それぞれ時効となって不支給となった額について、改めて教えてください。
○東哲宏学校人事課長 まず退職手当のほうですけれども、4人分で――合計で460万8000円です。単身赴任手当につきましては、仮に支給していた場合ですが、年間55万2000円と算定しております。
○平良識子委員 ありがとうございます。
もう1点、先ほどの質疑の中で、答弁したかもしれませんけれども確認させていただきたいんですけれども、今回新たに平成13年にあった那覇市の判決事例が追加資料として議会に出されて、私も初めてこの判例を知ったわけなんですけれども、この判決事例を沖縄県の顧問弁護士に改めて相談し直したのかどうか、まず伺いたいと思います。
○東哲宏学校人事課長 結論から申し上げると、弁護士への相談等はこれから行うこととしております。ちょっと判決の内容に書かれている証拠の書類とかを見させていただいて、事実関係であるとか、それに対する我々の基本的な考え方みたいなのを整理した上で、今後相談する予定としております。
○平良識子委員 確かに事例は違いますけれども、しかしながら不支給者においては全く瑕疵がないわけですよね。これはこの事例だけではなくて、やはりシステム上の問題であったりとか、今後とも起こりうる可能性のある、人がやることであり機械も含めて、そういうミスというのは全くないとは言えない中で、この不支給者に過失が全くない状況の中で、本当にしっかり真面目に働いた中で、時効が成立したからといって未払いにされるという、不支給であるということは、やはりどなたも納得されないと思うんですよね、皆様働いている中ではですね。ですからやはりこれは将来的な政策判断をしていく上でも、変化させていくという上でも、沖縄県にとっては大事な対応をするべき事例になるだろうと考えております。これからこの那覇市の判決、判例に基づいて、弁護士と相談するということですので、しっかり対応も相談をしていただいて、そしてぜひですね沖縄県としては、知事部局もそうですけれどもこのような事例が仮に将来的にあったときにも、それを保障していくというような、労働者を守っていくという、誰に対してもという取組を要望をして、この件についてはこれから弁護士と相談するということでありますので、終わらせていただきたいと思います。
最後に新規の陳情令和7年第141号。これも先ほどやり取りがなされておりました。陳情の内容としては、各教育事務所に健康管理室の設置を求めます、ということで各市町村とりわけ沖縄県においては離島県における産業医の配置がなかなか各市町村で難しいところがありますよというところで、そういう地域に対しては教育事務所において、健康管理室の設置を求めるということなのですけれども、これについては先ほどいろんな取組をしていきますということでありましたけれども、教育事務所では健康管理室というのはどのように検討されたんでしょうか。
○上江洲寿働き方改革推進課長 今、離島における産業医の話もあったところでございますが、昨年度我々の独自の調査によりますと宮古島市のほうは50人以上の学校がありますので、法令的に産業医の選任が義務づけられている学校があります。宮古島市のほうは産業医の選任ができている状況で、それ以外の離島につきましては法令的には今選任の義務はない状況。そしてまた今委員お話があったように――例えば産業医を活用したいというところが出てきたときの話にはなりますけれども、実は産業医のほうだけではなくて宮古島市のほうは、オンラインを使った相談事業等もやっておりまして、離島においても何かうまくできる方法を、まさに宮古島市の先進事例にはなるんですけれども、そういったところも含めて、また他の市町村とも共有しながらいろんな支援の方法を考えていきたいと考えているところです。
○平良識子委員 なるほど、ありがとうございます。
頑張ってください。終わります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉忍委員。
○比嘉忍委員 重複する分は割愛して、新規の陳情令和7年第131号の3、令和7年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情、46ページであります。
県による看護師等の配置についてということで要望されておりますが、この当該地域である宮古、八重山は必要最小限の配置をしているということなんですが、現状として実際どれぐらいが必要という数字が出てきていて、何名配置されているのでしょうか。
○稲田政博県立学校教育課特別支援教育室長 お答えします。
令和7年度の離島の小中学校における医療的ケア児の在籍数ですけれども、石垣市の小学校に4名、中学校に2名。宮古島市の小学校に1名が在籍していると確認しております。
○比嘉忍委員 看護師の必要最小限を配置しているということでうたわれていますので、今、必要最小限という形で何名が配置されていて、実際は何名必要なのか。
○稲田政博県立学校教育課特別支援教育室長 看護師の数は石垣市が11名、宮古島市が1名ということですので、今その人数で対応ができているということで確認をしております。
○比嘉忍委員 この陳情にある必要最小限の配置で今12名なんですけれど、必要とされる数も満たしているという認識でしょうか。本来は15名ぐらい必要なんだけれども、今配置できているのが11名なのか。この陳情文からすると、今12名で足りないよと言っているような感じなんですけれども。
○稲田政博県立学校教育課特別支援教育室長 今生徒数のほうを先に報告させていただいたんですけれども、例えば、石垣市の小学校4名で看護師は4名、つまり1人ずつ1対1で配置されていたり、中学校は石垣市でいうと、人数よりも多めの看護師を配置しているということが分かるので、そこは例えば看護師がお休みされたときの対応などもできるような体制が整えられているというふうに読み取っております。
○比嘉忍委員 宮古に関しては生徒が1名で配置の看護師も1名ということで、行うべきケアはされているという認識でよろしいですか。
○稲田政博県立学校教育課特別支援教育室長 宮古島市は今1対1というところで、看護師がお休みされた場合にどうするかというところは不足している、もしくは保護者の協力をお願いしているという状況にあるというのはあると思います。
○比嘉忍委員 それじゃ、看護師の配置に関しては必要数がいるんですけれど、市町村に関しては予算ベースで、財源の規模とかそれによるので負担が大きいという訴えということでいいんですか。
○稲田政博県立学校教育課特別支援教育室長 医療的ケア児の小中学校の在籍数は、離島以外も全国的に増えている状況があってですね。ただ国の補助事業を活用しているんですけれども、市町村の負担分は一応国の地方交付税で財政措置がされているということにはなっているというところは理解しているんですけれども、それでも市町村の何かの理由で少し財政的に厳しいということなんだろうなということで、私たちとしてもいろいろな情報交換させていただきながら、今対応しているというところです。
○比嘉忍委員 ちょっとすみません、陳情の趣旨が余計分からなくなってきたんですけれども、国に要望しているところというのは何を要望しているんですか。
○稲田政博県立学校教育課特別支援教育室長 国に要望しているものに関しては、国庫補助率の引上げとか財政措置の拡充ということですね。
○比嘉忍委員 それで今まで何回ぐらい……。これ新規陳情なので、8月以降――でも処理方針では要望しているということなので過去形なのか、過去形で要望しているのなら、見通しとかどのような見解をお持ちですか。
○稲田政博県立学校教育課特別支援教育室長 これは今年からではなくて以前から国には要望しているところなんですけれども、なかなかすぐには国から引上げ等があるというのは厳しい面もあると思いますので、人材確保とかに関しては、少し県の独自の方法とかを市町村とやり取りしながら、今連携をして対応しているというところになります。
○比嘉忍委員 最後に、先ほど来うちの会派の小渡委員とか新里匠委員からもありましたが国に要望している、見通しも厳しいという状況で、様々な一般質問、代表質問を通じても答弁で結構国に要望しているところとかあるのですが、これでは見通しが立たないという状況で、その辺は陳情者の皆さん方もよく分かっていると思うんですね。なので、県によるという、最初のタイトルについています。国に要望していくというのはもちろん大事で、それを実を取るための活動行動は必要だと思いますけれども。現状で見通しできないという部分において、やはり県として補助率の3分の1を、例えば3分の2を県でやるとかというふうな形の政策展開というか、その辺は可能性としても模索していただきたいと思いますがいかがですか。
○稲田政博県立学校教育課特別支援教育室長 先ほど3分の2のところの地方財政措置でされているというところも含めてではあるんですけれども、そこは含めた上で引き続き要請はしていきます。ただ県独自のやり方というところで1つだけ少しやっていることを説明させていただいてもよろしいですか。
学校における医療的ケアは看護師――今離島に関しては看護師が人材不足ではあるんですけれども、看護師以外の指定の研修を受けた職員であったり支援員とかでも研修を受ければそのケアができるというところがありますので、これは県の教育委員会が実施している喀たん吸引の対象者というのを、市町村にまで広げて介護職員や支援員がケアができるという状況をつくっています。実際に今離島でも何名か実績が出ていますので、これは県の独自の方法かなと思っているところです。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 お尋ねします。最初に9ページ、陳情令和6年第72号の3をお願いします。
県が高校のない島の生徒を支援するということで、群星寮を造って、県が頑張っていると思うんですよね。ほかの県にない教育施策をやっているということは、本当に評価したいと思います。具体的に高校はあるけれども、今バス通学できない、どうしても自宅外という、この部分について先ほどからありますけれど、この対象とされる生徒というのは毎年人数は全然違うんですか。状況はどうなのですか。
○大城司教育支援課長 令和6年度の人数になりますが、県のほうで石垣市に確認したところ、石垣市の北西部地区の高校生は45名いらっしゃるということです。
○西銘純恵委員 この皆さんは自宅外通学ということでやっていますか。
○大城司教育支援課長 人数は、令和6年度の人数になります。31名が高校に通っているところでございます。すみません、令和6年度の子たちが何名寮に入っているかというのは、今現在分からないのですが、今年度に関しましては、この北西部の地区の12名が今市内の3校の寮に入寮しているところでございます。
○西銘純恵委員 寮に入っていない生徒が今支援を求めていると思うんですがいかがですか。
○大城司教育支援課長 陳情のほうに関しましては、自宅外で寮に入っていてその寮費に対しても支援を求めているというふうに認識しております。
○西銘純恵委員 そうすると今年度は、寮は12名と言いましたけれど、昨年度31名が石垣の高校に入っていると言いましたので、今年度も合わせてどれだけ――寮と自宅外、アパートになるのかな、そしたら何名の支援を県は検討しなければならないということで考えているのですか。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
今年度に関しましては、当該地区の生徒がちょっと現在何名いるかというのは今把握できておりませんので……。現在石垣市のほうと協議させていただいて、石垣市のほうで当該地区の生徒が今何名いるかというところを調べていただいた上で、また石垣市のほうと意見交換をしていきたいというふうに考えております。
○西銘純恵委員 離島高校生修学支援事業は、寮に入っている生徒、そしてアパート、自宅外というのは対象になっていないということでよろしいですか。
○大城司教育支援課長 離島高校生修学支援事業に関しましては、アパートとか、あと例えば群星寮とか学校の併設寮に入っても対象にはなっております。
○西銘純恵委員 聞いているのは、石垣では対象にならないんじゃないですか。高校があるところでは対象にならないでしょう。去年は31名はいたはずなんですよね、今年度も30名とか35名はいるんじゃないですか。人数的には結構いるんじゃないですかということですよ。
○大城司教育支援課長 すみません、先ほど答弁させていただいたのですが、今年度に関しまして何名が今島内の高校に通っているかですね、今ちょっと調査しているところでございます。
この離島高校生修学支援事業に関しましては、西銘委員おっしゃるとおり高校のない離島の生徒が対象になっておりまして、この石垣市北西部地区の生徒に関しましては、高校がある島の子なので、基本的には離島高校生修学支援事業の対象外となっております。
○西銘純恵委員 去年からこの陳情が出されて大変だという認識があるのであれば、やはり人数をちゃんと把握して、もし県が国に要望しているけれど、暫定的に県がどれだけ支援ができるかという何らかの形の支援策を考えるのであれば、予算的にもどれぐらいあればどう支援ができるかとか、そういう検討がなされるべきだと私は思うのですよ。でも今年度何名が補助対象外になっているかというのも人数が分かりませんというのでは、現場で本当に苦しんでいる皆さんの声を受け止めているのかなということを疑問に思いますので、ぜひそこを考えてこれまで質問された立場で検討していただきたいと。県がどれだけ何をできるかというのをそれをやってほしいと思いますが、教育長いかがですか。
○半嶺満教育長 先ほど課長から答弁ございました、離島に高校のない高校生については今お話あったとおり離島高校生修学支援事業がございます。今その拡充を求めているところでありますけれども、やはり島内においても経済的に困っているというようなことでの今各委員からの御指摘でございますので、我々としても国に要望するだけではなくて、県としてもどういった方法があるかということは関係課内で検討しているところであります。引き続き研究してまいります。
○西銘純恵委員 次に移ります、14ページの陳情令和6年第136号の3、学校給食費ですが、4月から中学校は沖縄県が半額補助をして、無償化になった中学校は何校で、できていないところはどのような支援になっていますか。
○遠越学保健体育課長 今年度の4月からスタートしました半額補助により、27の市町村において中学校の無償化が進んでいるところであります。
以上です。
○西銘純恵委員 ほかはどんな状況かも聞いたんですが、県の半額補助で残りはやられている、それを超えてやっているところもあるのでしょうか。プラスしてやっているところありますか。
○遠越学保健体育課長 市町村に対しては、県のほうから2分の1の補助をしておりますので全額無償化している27市町村においては、市町村のほうで対応しているということになります。
○西銘純恵委員 給食を食べることができない生徒、どんな理由でできていないのですか。それぞれどうなっているかお尋ねします。
○遠越学保健体育課長 給食を食べられない生徒は、例えばアレルギーであったりそういった事情がある、あるいは学校に登校していない子どもたちはもちろん食べておりませんので、そういった理由で給食を食べていない生徒もいるという現状があります。
○西銘純恵委員 一般質問で県立中学校が給食を出していないと答えていますが、それはもう出したんですか。
○遠越学保健体育課長 県立中学校のうち1校は、学校給食は実施されておりません。そのため支援の対象となっておりませんが、本年12月1日から学校給食が実施され、この支援の対象ということになります。
以上です。
○西銘純恵委員 市町村とずっと給食費を無償化にしようということで、ずっと県教育庁保健体育課がここ2年ほど頑張ってきたと思うんですよね。でもそういう市町村との調整がなかなか進まない中で、そこに労力がいったと思うんですけれど、県立中学校1校だけ調理場がないというのは、ずっと知っていたことだと思うんですよね。そしたら今年度4月から無償化に向けて動くのであれば、その調理場の設置等についても過去から検討された上で、建設も併せてやっていくと。同じように給食を実施すると、そういうことも併せて教育委員会議とか教育庁内の会議でも、議論がされて当たり前だと思うのですよ。でもそれが実際なされてこなかったということでよろしいのですか。
○遠越学保健体育課長 県立中学校1校につきましては、開校当初から給食の提供が実施されていないという状況が続いておりました。その中で校舎改築と合わせ給食を提供するということで、本年12月1日からスタートすることがかないましたが、この給食費無償化の事業につきましては4月1日からスタートするということで、事業内容として給食提供を受けていない者に関する支援は対象外ということで定めた関係から、このような形になっております。
以上です。
○西銘純恵委員 アレルギー食、学校に行けない子、いろいろどう補助するかということを検討しなければならないということでやっているかとは思うんですけれども、県立中学校は幾つありますか。そのうち1校だけ弁当持参と。給食が実施されていない。ましてや、全額補助になるはずの県立中学校で1円も補助がないということについては、やはり保護者の皆さん納得できないんですよ。12月1日からの給食に向けて頑張っているということは、努力は見ますけど。これまでの議論の中でそれがきちんと情報を共有されて、この給食費無償化に対する補助の在り方というのを考えていたのであれば給食を実施している。それと、それが実施されないけれども、弁当持参に対する補助をどうするのかというのも、私は要綱の中に入って当たり前だと思っています。ですから、遅いと思うんですけれども、今年度内にそのような要綱、ぜひ検討してもらいたいと思うのですがいかがですか。
○遠越学保健体育課長 この学校給食費無償化支援事業につきましては、繰り返しになりますが給食提供を受けていない生徒は補助の対象外となっているということを要綱で定めているところでありますが、全市町村との了解の下で、この要綱を定めてまいりました。年度途中でのこの要綱改正というのは、難しい状況であるというように考えております。また次年度に向けて、学校に登校しながら給食提供を受けられないというような子どもたちの支援、どのような形でできるのかということはしっかりと考えていきたいと思っております。
以上です。
○西銘純恵委員 アレルギー食の皆さんは、特別なお弁当を独自に作って補助はないと。それ何名いますか。市町村との調整が難しいと言われたけれど、全てのアレルギー、特別な食事を取る子に給食が実施されているんですか。先ほどアレルギーの子がいると言われたでしょう。アレルギー食の皆さんは弁当だから補助はしないということを市町村は納得しているんですか。それとも、そのままでいいと市町村から言われているんですか。アレルギー食は何名いるのですか。
○遠越学保健体育課長 今年度4月から6月までの間に、各月1度も給食を食べなかった生徒というところは確認しております。その中で、アレルギーが要因で給食を食べなかったという生徒は14名ということになっておりますので、支援の対象か対象ではないかということとは、また別なのですが実際にアレルギーで給食を食べなかった生徒が、その人数いたということであります。
○西銘純恵委員 アレルギーを持っている子の食事ですよね。学校に通っているということは事実でしょう。そしたらその子たちは給食ではないから弁当を特別に努力して持ってきているから補助がないということについて、是正すべきだと思うんですよね。来年度どうするかという話はされたけれども、至急同じように補助ができる、その立場で、県立中学校の1校だけ残っているところも、やっていただきたいと思います。検討しなければならないと私は思うのですが、教育長どうですか。
○半嶺満教育長 この学校給食費無償化の取組については、今年度4月実施に向けてこれまで市町村との意見交換を積み重ねてまいりました。やはり大きな焦点だったのは、その制度設計の在り方でありました。まずは、この保護者が負担している学校給食費を無償化するというのを原則で調整してまいりました。
なお、今お話があったアレルギー等で給食の提供を受けていない生徒はどうするか。これは一義的には学校給食は市町村が主体となって行うものでありますので、その点についてもある程度情報交換をしましたが、まだ市町村ともその方向性については定まっていないと、これからであるというようなこともありましたので、それではまずスタートするということを優先して、アレルギー等の児童生徒の対応については、進めながら検討していくということで、市町村の了解をいただきまして今検討しているところであります。そういう中で今、進めているところであります。御指摘のありました給食を受けていない県立の中学校につきましては、当初からその施設の設置がないということで、あらゆる方法を検討してまいりましたが、なかなか条件が当てはまらないということでこれまで給食の提供がなされておりませんでした。12月からはやっと施設も整いましたので、それが実施できるということで、見通しが立っておりますので、そこからしっかりと対象としていきたいと。今話がありましたとおり、今年度実施している要綱についてはですね、市町村がその要綱を踏まえて、条例を改定し規則を定めての実施でありますので、年度途中での改正は非常に難しいという状況もありますので、現段階では12月からの県立中学生、今対象となっている生徒への補助を実施できればと考えているところです。
○西銘純恵委員 もう1点あるので、次に行きます。
陳情令和7年第98号と第99号の退職金過少支給ですね。皆さん質疑されていますので確認したいと思います。
まずこの那覇市の判決文をいつ受け取ったのか。
○東哲宏学校人事課長 日付まではちょっと覚えていないんですけれども、9月に入ってからだと記憶しております。
○西銘純恵委員 県が算定を誤って支給したということは事実ですね。
○東哲宏学校人事課長 はい、そのとおりです。
○西銘純恵委員 時効だからということで、一部不支給ということになったと。先ほど9月に陳情処理概要との関係も質疑されていましたけれども、判決文を見て検討をする、もうひと月あったわけですよね、今日の委員会審議までね。この判決文の新たな事実に基づいてどんな検討をされましたか。
○東哲宏学校人事課長 まず消滅時効の起算日について、間違いを是正した日から起算するというふうな考え方、判断がなされているということなんですけれども、前提となる話が給与の初任給決定とか昇給の時期の判断とかという話であるというものが、退職手当の時効の起算日にそのまま適用させるべきなのかどうかという話等について、我々としてやはりストレートに適用できないのではないかという考えを持っている等について、確認する必要があると考えております。
○西銘純恵委員 皆さん、教育専門家ですよね。判断が違う判決内容が違うというものに関して、すぐに顧問弁護士のほうに判断を仰ぐ、これをやるべきだと思うんですよ。そしたら今回の対応についても、何らかの変わった形で出るのではないかと思ったんですよね。なぜすぐにやらなかったんですか、自ら判断したんですか。
○東哲宏学校人事課長 顧問弁護士と法律相談するときは、論点を整理したりであるとか、その前提となるような事実というのをある程度整理した上で相談を行うこととしておりますので、ある程度時間がかかるものと考えております。この案件に関しても今後、相談する予定ではあります。
以上です。
○西銘純恵委員 権利侵害をされた職員、今後にも影響するということを考えれば――職員の算定とかそういう間違いはあるということを考えたら、やはり権利侵害をどのように回復していくのか、その立場でやらないといけないと思っています。ですから、これから弁護士相談、論点整理と先ほど言われましたが、そんなに難しいことではないと思います。早急にこれを進めてもらいたいということを希望して終わります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
松下美智子委員。
○松下美智子委員 教育委員会の皆様、こんにちは。すみません、お昼時間も過ぎて大変恐縮なのですけれども、ほかの委員の方が質疑されたものは省いて1点だけ質疑させてください。
33ページ、陳情令和7年第77号、化学物質過敏症に関する説明文書の配布を求める陳情ということで、大変明快な1点だけのこの陳情に対して、処理方針が出てはいるんですけれども、健康診断のときに保護者向けに配布してほしいということには答えておられない処理方針に思えるのですが、少し説明をお願いできないでしょうか。
○遠越学保健体育課長 化学物質過敏症に対するこの通知文等につきましては、まず年度初めに小中学校、それから県立学校の校長会、あるいは養護教諭の研修会等において文部科学省からの通知であったり、県の資料を配付して理解の啓発を努めているところであります。さらに本陳情もありました、それを受けてまた今月、県のホームページに掲載する啓発資料と化学物質過敏症を有する児童生徒への個別対応をまとめた内容を周知する文書を改めて学校のほうに発出しまして、そして各家庭への資料配付、それから校内研修の活用ということで、各学校に依頼をしたところであります。
○松下美智子委員 すみません、この要旨のところに、健康診断の際にこの設問の中にも、化学物質の香りで体調不良になったことがあるか聞かれていて、正確かどうかは分かりませんけれども、13人に1人はこの過敏症の子がいるということで、本人はもちろんですけれど、周りの人の配慮が大変大切かなというふうに思うんですね。子どもがそういう子ではない場合は親御さんは設問の意味が分からないので、この健康診断の際に配付してくださいという本当にシンプルな要望なんですけれど、これができない理由がちょっと私がよく分からないんですけれども……。
○遠越学保健体育課長 健康診断等を行う前に、配付資料というのが多数ありますので、その中で、通知といいますか、周知できるものに関しては配付しているところで、各学校によってその違いはあると思うんですが、何らかの形で健康に関する通知であったり、啓発だったりということは各学校取り組んでおりますので、必ずこの時期に全てをやってくださいというような形での通知文は出していないということにはなっています。
○松下美智子委員 じゃ、皆さんはこれが各家庭に行き届いているということの御答弁という理解でよろしいですね。
○遠越学保健体育課長 そうなるように我々としては取り組んでいるところであります。
○松下美智子委員 今日で一応、秋の交通安全が終わったんですけれども、私も立哨させてもらっていて、登校する生徒さんの中に、やはり柔軟剤だとかシャンプーの香りだとか、とてもきつい子たちがいるんですよね実際に。だからその辺やはり改善ができるように、御検討はお願いしたいと思います。
以上です。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、執行部から答弁訂正の申出があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
上江洲寿働き方改革推進課長。
○上江洲寿働き方改革推進課長 先ほどの新里匠委員の質問に対する答弁の中で誤りがございましたので、訂正させてください。大変申し訳ないです。
先ほどの県立学校教職員の寄宿舎の借り上げ事業の予算に関して、私のほうから約2300万円とお答えしたところですが、訂正です。約2800万円ということで、よろしくお願いいたします。
大変失礼いたしました。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜友名智子委員。
○喜友名智子委員 次に、8ページの陳情令和6年第72号の3、記10のGIGAスクール構想の部分と、あと20ページの陳情令和6年第176号ですね、県内の高等学校導入アプリに関する陳情で、現状の確認からさせていただきたいと思います。
国のGIGAスクール構想の一環で、公立高校のタブレットそれからパソコンの配備がかなり進んでいると思います。ただ文科省の事業で購入した、奨学金を受給している世帯への貸与端末。これが有効活用されていないのではないかという指摘が、国の会計検査院からあったと思います。沖縄県での現状を教えてください。
〇當間文隆教育DX推進課長 高校での1人1台端末の活用状況ですが、これは貸出用端末ということでよろしいでしょうか。貸出用端末については、これまで1万650台を全県立学校に準備しております。こちらですね、我々低所得者世帯で大体3学年分で1万650台を準備したんですが、1人1台端末をBYODで購入する際に、入学する年度に低所得者の世帯も頑張って購入していただいて、80%以上の購入率がございまして、この貸出用端末の貸出しが、ちょっと低くなったというところがございまして、国の会計検査院が沖縄県に対してではなくて文部科学省に対して貸出用端末の周知の仕方が悪いということでありました。低所得者世帯にしか貸し出せないような周知だったものですから、それ以外の活用ができなくて、ちょっと低迷――大体10%程度の貸出率となっております。
○喜友名智子委員 会計検査院の指摘は文科省に行われたということは、理解はしています。ただ沖縄県で対象の端末が貸与率が10%程度だというところは、やはり当初の見込みのとおりになぜできなかったのかというところと。あとはせっかくある端末を何とか有効活用できないのかなということを考えています。貸与率が10%程度だったということは、要は90%程度はどこかでしまわれたままになっているのではないかと思っているんですが、これ貸与していない台数、今何台ぐらいありますか。
〇當間文隆教育DX推進課長 端末の台数の見込みなんですが、これは国が貸出用端末調達に対する補助金の希望調査の依頼から締切りまで2週間程度ということで十分な調査期間がなくて、需要数が少なかったところがあります。その後、文部科学省から通知が来てですね、貸出用端末をもっと自由に図書館で使ったりとか配置換えをしたりとかするようにという通知がございまして、我々も通知のとおり図書館での活用だったり他の授業での活用であったりとかですね、そういうことに使っております。この貸出用端末の未貸出しの部分については、9667台で92%という数字になっておりますが、文科省の指摘や会計検査院の指摘以降には貸出しをもっと柔軟にするように通知をしてございます。
申し訳ございません、今手元には現在何%とかという最新の数字はございません。
○喜友名智子委員 確認なんですけれど、これ何台必要ですという見込みをつくったのは県教育委員会という理解していいですか。それとも文科省が自動的に沖縄県は何台ねと割り振って買ったものなんでしょうか。
〇當間文隆教育DX推進課長 端末購入の際に奨学のための給付金がございまして、これを使っておりますが、国の補助要綱によって令和2年度時点の高校生等の奨学給付金受給世帯の3学年分を見込んで、1万650台という数値を出しました。令和4年度の入学生が入学の際に、その当時は端末代金も1台3万円以下ということで、県が1万5000円補助を出していますが、1万円以下ということで80%以上の生徒が購入しているということで、こういう数値になっております。
○喜友名智子委員 すみません、聞きたいのは余ったことの責任追及とかではなくて、せっかく買った端末が9000台弱あるであろうという、もったいない予算の使い方をした上で、ただ陳情では高等学校でそのタブレットを使っての授業のときに、アプリ代の負担が大変だから補助して頂戴という陳情なわけですよ。そうすると、タブレットを頑張って買った世帯が多かった中で、本来はそこまで頑張らなくてもタブレットを貸与できたんじゃないかという話と、これ恐らく文科省の縛りが強かったので、県も大変厳しかったのではないかと思いはしますけれど、それでもタブレットを購入するのがきついと言っている世帯までこの買ったものを配布しておけば、逆にそのタブレットを購入したお金でアプリ代を払えたんじゃないのかというふうに考えているわけですね。なので、文科省の活用の事務連絡が分かりにくかったという事情は一応薄々感じてはいますけれども、それでも機械を余らせた上で、アプリの利用料が払えないから補助してちょうだいというのは何かこうちぐはぐな状況に今タブレットを使った県立高校での教育が置かれているのではないかという心配をしています。せっかくある購入した機械は使ってほしいということと、低所得、それから奨学金を受けている世帯がこういうところで無理をしないようなやり方というのは、県教委から文科省に提案はできたのではないかなということを後づけで申し訳ないんですけれども考えています。
今後こういったところは、ちぐはぐさがないように調整してもらいたいなと思うんですけれども、今後何かこういうタブレットの購入配付というのは、GIGAスクール構想で購入できる部分と県立高校生の世帯の状況についてうまく噛み合わせができるような対応は何か今考えておられますか。
〇當間文隆教育DX推進課長 タブレットのほうなのですが、毎年12月頃に中学校3年生に通知文を出して、次年度はこういうタブレットを使いますというのを出すのですが、その中で低所得者世帯用には各高校に貸出用端末があるので、それも利用してくださいという通知は中学生に流しているところです。また、学習アプリの件なんですが、GIGAスクール構想におきましては、このタブレットとそれからグーグルやマイクロソフトといったクラウドサービスですね、こちらを標準的なクラウドサービスを使って授業することを第1番目の目的としておりまして、教育DX推進課としては標準的なこのクラウドサービスを利用した授業を行うようにということで、学校のほうにはGIGA端末の推進をしております。
○喜友名智子委員 分かりました。
こういうふうにタブレットを使った教育を徐々に浸透させていっていただいている中で、最近では愛知県の豊明市ですかね、スマートフォンの利用を2時間以内をめどにすることをぜひ考えてほしいという条例ができました。スマートフォンとタブレットは、携帯電話の機能が付いているか付いていないかの違いなので、基本的にはこのタブレットの利用についても、使い過ぎることの健康的な影響というところも、1つの社会的な提案の内容になっているのかなというふうに受け止めています。ほかの地域で条例ができたからといってすぐ沖縄県がどうこうというところではないとは思うんですけれども、オンラインの子どもたちへの接し方については、要望が強い部分と逆に使い過ぎの懸念というのを求める声とやはり両方あると思うんですね。タブレットの購入、それからアプリ利用料の支援という陳情が別々で出ていますけれども、子どもたちの教育にとってタブレットというものをどうやって扱ったらいいのかというところは総合的に整理をした上で、また処理方針も考えていただきたいなと、これは要望いたします。どうしても陳情の内容で個別の回答しているのは分かるんですけれども、今はもう少し大きな視点でスマートフォン、タブレット、それからインターネットを用いた教育というところは考え直すタイミングにもあるのかなと思っていますので、質疑をさせていただきました。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆様、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
午後0時29分休憩
午後1時50分再開
○新垣新委員長 再開いたします。
次に、保健医療介護部関係の陳情令和6年第56号外25件を議題といたします。
ただいまの陳情について、保健医療介護部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
糸数公保健医療介護部長。
○糸数公保健医療介護部長 委員の皆様、こんにちは。それでは、陳情の処理方針について、御説明いたします。
ただいま表示しました陳情に関する説明資料の2ページに陳情一覧表がございます。
保健医療介護部関係の陳情は、継続21件、新規5件となっております。
継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
続きまして、新規の陳情5件について、処理方針を読み上げて御説明いたします。
41ページを御覧ください。
陳情令和7年第123号、離島における介護サービス格差の是正と介護人材確保に向けた支援を求める陳情について、御説明いたします。
42ページをお願いします。
1から3について、小規模離島においては、介護人材の確保が困難な場合が多いため、介護サービスの安定的な提供が課題となっております。そのため県では、職員用の宿舎を整備する費用、島外から介護専門職を受け入れる際の移転や入居時に係る費用等を補助するとともに、離島の高校生に対する初任者研修の開催、外国人介護人材の受入体制整備やマッチングの支援などを実施しております。
また、サービスの確保が著しく困難な離島等においては、介護保険制度の特例により人員基準が緩和されているところであります。さらに、効率的な運営が困難な離島地域における介護事業所に対し、運営費や渡航費を補助するとともに、施設の付属設備の修繕等の支援を実施しているところであり、引き続き離島における介護サービスの提供体制の確保に努めてまいります。
続きまして、43ページをお願いします。
陳情第131号の3、令和7年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
1について、陳情令和7年第71号の3のうち、事項5に同じとしているため、説明を省略させていただきます。
44ページをお願いします。
8について、離島市町村において、市町村立の歯科診療所の設置及び運営が可能となるよう、県では施設整備への補助等を行うこととし、歯科巡回診療については、平成25年度以降廃止したところです。
県としましては、引き続き市町村に対する歯科診療所の施設及び設備整備の補助や運営費補助等により歯科診療所の支援を行ってまいります。
続きまして、45ページをお願いします。
陳情第136号、夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める陳情について、御説明いたします。
46ページをお願いします。
1について、医療・介護保険制度については、将来にわたり持続可能な制度とするため、必要かつ十分な財源を確保するよう全国知事会を通して、国へ要望しているところです。
2及び3について、医療の安全確保を目的として、法令等に基づき、病院等における医師・看護師等医療従業者の配置基準は定められております。
県では、医療人材の確保のため、地域医療介護総合確保基金の拡充等により必要な財源を十分確保すること、看護職員の確保対策については、夜勤負担の軽減等の勤務環境改善や処遇改善など、実効性のある対策をするよう全国知事会を通じて、国へ要望しております。
高齢者施設における勤務体制については、サービスの提供体制の確保が図られるように、法令等で配置基準が決められております。
県としましては、事業者に対する運営指導等により、労働関係法令の遵守や適切な勤務体制を確保するよう指導を行うほか、夜勤職員の負担軽減の観点から、テクノロジーの導入等による生産性向上の推進などに取り組んでまいります。また、介護人材の確保については、さらなる処遇改善を図るよう全国知事会を通じて、国へ要望しております。
4については、県では、本県における大規模災害に備えるため、災害拠点病院を指定し、災害時に診療機能を維持できるよう、施設及び設備の整備に対して支援しているところです。
また、公衆衛生行政の体制拡充については、新型コロナウイルス感染症対策の取組を踏まえ、現在は、県内全保健所において、健康危機管理や感染症関連に係る保健師の定数を増やし対応しております。
県としましては、引き続き災害時においても医療が提供できるよう、災害医療体制の強化及び公衆衛生体制の拡充を図ってまいります。
47ページをお願いします。
5について、国民健康保険制度において、低所得者への支援として、保険料軽減措置がなされており、介護保険制度についても、保険料や利用料の軽減が図られているところです。
県としましては、引き続き低所得者に配慮した対応に努めてまいります。
続きまして、48ページをお願いします。
陳情第144号、沖縄県が設置したPFASの健康影響などに関する検討委員会に関する陳情について、御説明いたします。
49ページを御覧ください。
1について、PFASに関する健康影響対策検討委員会では、県民のPFASに対する健康影響への不安軽減を図るため、健康影響を把握するために活用できる既存資料・統計等の検討や血液検査を実施する場合の要点や留意点の検討、県民への情報発信の在り方などについて検討することとしております。
公費による血液検査については、県が主体となって実施するには整理すべき課題があると考えており、その点も含め、検討委員会において、それぞれの専門的視点から御意見をいただきたいと考えております。
また、県民が必要な情報を入手し意見形成できるよう、検討委員会の議事概要については、委員会開催後1か月を目途に県ホームページで公表することとしております。
続きまして、50ページをお願いします。
陳情第148号、介護支援専門員(ケアマネジャー)の処遇改善と人材確保に関する陳情について、御説明いたします。
51ページをお願いします。
1について、介護支援専門員の処遇改善につきましては、介護職員が処遇改善加算により給与が改善している一方、居宅介護支援事業所は当該加算の対象外であるため、介護職員と介護支援専門員の給与が同水準となってきております。
県としましては、介護支援専門員の処遇改善のため、基本報酬の引上げや処遇改善加算の対象とするよう、全国知事会や九州各県保健医療福祉主管部長会議を通して、国に要請しているところです。
2について、法定研修につきましては、令和7年10月から国の教育訓練給付制度の適用を受け、受講料の50%が負担軽減されることとなりました。
OJT経費につきましては、経験の浅い介護支援専門員にベテランの介護支援専門員が指導に就く場合の経費負担を求めているものでありますが、現在、国において介護支援専門員に対する支援策が検討されていることから、国の動向を注視してまいります。
52ページをお願いします。
3について、介護保険に関する申請手続などについて、保険者ごとに取扱いが異なる場合があり、介護支援専門員の業務負担になっていると聞いております。
県としましては、介護支援専門員の負担軽減になるよう各保険者と意見交換してまいります。
4について、介護人材の確保については、沖縄県高齢者保健福祉計画において、介護職員、介護支援専門員、介護福祉士等の確保・育成・定着に向けた施策を掲げ、取り組んでいるところであります。
介護支援専門員に係る施策の充実が必要という提案については、次期計画に向けて、介護支援専門員の施策の充実を図ってまいります。
以上で、保健医療介護部関係の陳情に係る説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 保健医療介護部長の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
平良識子委員。
〇平良識子委員 陳情令和6年第170号ですね、本会議でも儀保議員が質疑しておりました。24ページ、私宅監置遺構の保存についての陳情になりますけれども、陳情が出されてもう1年経過するのでこの進捗状況について、改めてお伺いしたいと思います。遺族であったり、建物の所有者、あるいは地域住民の皆様、あるいは関係団体、有識者等との意見交換をしてまいりますという処理方針でありましたけれども、この1年どうだったのかお伺いしたいと思います。
〇國吉聡地域保健課長 お答えします。
私宅監置の取組の進捗状況についてお答えします。要請書が出されて以降、要請者のほうとは今年度に入っても引き続き複数回接触して意見交換を行っているところです。特にこの陳情の中で2つございました、遺構の保存についてというところと、あともう一つは検証についてというところでした。遺構の保存については、集落内の私有地にあることから遺族や地元自治体、それから地域住民の意向を確認した上で進めていくこととしているところです。昨年度以来ですね、役場であるとか法務局とのやり取りによって登記簿上の所有者は既に亡くなっていることや相続する権利のある方が複数いることを確認しております。相続の関係者への接触を図ろうというところで、令和6年度はお一方とのみ接触をすることができました。今年度も引き続き相続関係者と接触を図り、キーマンとなる方の意向確認していくこととしております。実際には今月9月に親族の方と面談することができました。その方との話の中では、保存には前向きではなかったということを確認しております。私有地に存在する当該遺構の今後の保存方法等に関しましては、引き続き丁寧に話し合っていくこととしております。
それからもう一方の検証のほうにつきましては、現在文献や研究などの情報収集を行っているところであり、今後有識者等との意見交換も行うこととしております。
以上です。
〇平良識子委員 ありがとうございました。
この1年間関係者との意見交換、接触を重ねてきたということが分かりました。まずは感謝申し上げたいと思います。
この地域も含めてですね、私もよく知っている場所であります。儀保議員も議場でおっしゃっておりましたけれども、やはり御家族も本当は被害者なんですよね。しかしながら、やはり家族の手によってこの私宅監置が造られ管理されていたということの加害者性を問われるということも感じているがために、もう触れられたくない触れてほしくないという気持ちが非常に強いこともあって、なかなかこれが個人の問題とされてしまうことで進まない。だから、残すことを拒んでしまうという状況もあるということもとても感じつつもですね、しかしながら、これはそもそもは国の法律に基づいた措置として、沖縄県も対応せざるを得なかったわけです。そういった中で、国の誤った対応の在り方が、結果的に全国でももう最後に残る私宅監置遺構ということになりますので、ここはやはり国の法律の誤った政策の結果としての将来的にこういう人権侵害を起こさないという意味での遺構として、どう対応していくのか、残してほしいということでありますけれども、それをやはり沖縄県だけではなくて国の対応もそうですし、あるいは有識者の意見も含めて、慎重にしっかり方向性として対応が望まれることかなと思いますけれども、改めて引き続きもう少しやはり時間をかけてというところでもあると思うのですが、部長いかがでしょうか。
〇糸数公保健医療介護部長 本会議のほうでも答弁をさせていただきましたが、国の誤った政策によるそういう対応の過ちによって人権が侵害されたという表現で非常にそれに近いとは思うんですけれども、優生保護法とからい予防法などのそれとの比較でいろいろ提案を受けることもあるんですけれども。
一方でらい予防法とか優生保護法は、国のほうが国賠訴訟などを通じて完全に誤りであることを認めて謝罪のモードに入って、いろいろな補償が行われているというような状況とは少しまだ精神病者監護法のあとに続く精神衛生法とか、あるいは精神保健福祉法に対応が流れてまだ現在も続いているというところが少し違うというところで、ここをどう対応していくかを今、中でも検討、意見交換をしているという状況です。それから、全国各地で行われていて、今県内の遺構が唯一の遺構と言われていますけれども、地域の方にとっては、ここだけがクローズアップされることについてのやはり御家族もそうですけれども、地域も少し抵抗といいますか、そういうのがあるかもしれないので、よくよく話し合っていくことと、今の形をそのまま残すのか、あるいは別のレプリカのような形で残すのかとかという保存の方法についても、もっとディスカッションしていかないといけないかなと思っているところです。
〇平良識子委員 よろしくお願いします。
もう大分老朽化をしていてコンクリート造りではあるんですけれども、かなり傷んできてもいますし、この隣の母屋ももう崩れていますので、そんなに長らく待てないなという状況の中でもありますから、検討を深めていただければと思います。よろしくお願いします。終わります。
〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉忍委員。
〇比嘉忍委員 17ページ、陳情令和6年第117号薬学部設置の着実な実現を求める陳情ですね。今現況と6月議会以降の動き等があれば答弁願います。
〇中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
県は、薬学部の設置を希望する県内国公立大学の公募を令和5年に実施しましたが応募はありませんでした。しかしながら、琉球大学から協議を進めたいとの回答があったことから、令和6年度に沖縄県と琉球大学による薬学設置等薬剤師確保対応方策検討連絡会を4回開催しております。これまでの4回の協議内容を踏まえまして、沖縄県と琉球大学は、沖縄県による薬剤師確保対策の拡充に連携しながら取り組んでいくことと、また県内国公立大学への薬学部設置に向けては、教員及び学生定員の確保、イニシャルコストのみならずランニングコストの面でも、国や県による財源確保支援が必要である、また今後関係省庁・機関等に対する支援要請を行うなど、県内のほかの公立大学や関係団体等の協力も得ながら、薬学部設置を含めた薬剤師の人材確保の課題解決に向けて取り組んでいくこととしております。今の現状としましては、琉球大学とそのような形で合意をいたしましたので、この合意内容をですね今沖縄県薬剤師会や医師会などの医療団体等に御説明しながらですね、協力を要請していくということで今取り組んでいるところでございます。
以上です。
〇比嘉忍委員 要望というか北部のほうでもあったときにですね、大体薬学部を設置するのに先生方の招聘とか設備費とかで100億円ぐらいかかるって当初言われたんですね。今現在、原材料等の高騰とかで、もう大分上がってきていると思うんですが、大体概算でいいんですけれど、どれぐらい想定されていますか。
〇中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
実際に1度シミュレーションしたことがあるんですけれども、その場合にはですね例えば土地であったりとか、また建屋であったり一定の条件下ということでやっております。例えば名桜大学であったりとかですと、またおっしゃるとおり100億円以上かかるかもしれませんけれど。また例えば、琉球大学であれば上原キャンパス跡地を利用することによって、そういった建設費自体が縮減されるとかですね、新たに造る場合とまた既存の建物を使う場合ということで、それぞれのちょっと差があるというふうな形になっておりまして、具体的に何百億円というところで言うと以前シュミレーションしましたが、今現状とちょっと合わないというような状況でございます。
〇比嘉忍委員 国公立大学を含めてという形だったんですが、もう皆さん御承知のとおり全国の国公立病院で赤字という環境でですね、果たして今現況でですよ、琉球大学さん等が手を挙げるのかとかという懸念もありますし、県としては、国の補助金の活用を検討する大学にという形になってですね、やはり設置を希望しても財政的な負担が大きいというのが、既存の病院の思いだと思います。県としては、やはり薬学部が必要という、まず大前提、認識というのはありますか。やるべきだという、どうですか部長。
〇中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 県としましては、専門家も交えまして当初薬学部の設置自体が可能性調査事業というところで、可能性から始まりまして、有識者を交えた専門家の会議の中でも、やはり薬学部が必要であると。今後の沖縄県の医療人材の確保であったりとか、もしくは創薬等の地場産業の振興というところでも必要だというふうなことで、県内国公立大学への薬学部設置の基本方針というのを定めまして、今取り組んでいるところでございます。
〇比嘉忍委員 必要性を感じているんですけれど、現実問題として設置可能と考えている、想定している国公立の医学部附属大学病院では、厳しい赤字経営が続いているという観点からするとですね、その部分をやはり知事がですね、特に政治折衝、政治交渉で、既存の補助金ではカバーしきれないような部分をですね、政治的な活動・行動でやるべきだというふうに非常に強く思いますがいかがでしょうか。
〇中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 委員おっしゃるとおり、やはり県だけでも大学だけでもなかなか大きな財源確保というところでいろいろ課題がありますので、つきましては沖縄県薬剤師会や医師会等の関係団体等も別途国に対し要請等を行っておりますので、そういった関係団体等にも御協力をいただきながら国への要請を大学側とも連携しながら進めていくように取り組んでいきたいと考えております。
〇比嘉忍委員 これ薬学部に通う子どもがいらっしゃる保護者等、現在進行形で通わせていていろんな負担も了としながらやっているものですから、後々やはりこういった県内の医療従事者の確保の観点からも、ぜひという声も聞こえてきます。我々の世代でもこういった負担も終わらして、ぜひ県内でという形もありますし。やはり県内にないものですから、県外で薬学部を卒業した県内出身者がなかなか戻ってこないというのも聞きました。こういった観点からもですね、やはり県内で育てて、その就職先というか医療人、薬剤師のみならず不足しているという状況を改善するためにも、これ大きな課題だと思います。1つの、手を挙げる病院だけに任せるのではなくですね、県がやはり主となって課題を解決しないと前に進まない事案だと思いますので、1つこれは要望としてですね、業界、あるいは県民である保護者たちの思いとかも酌み入れて、前に進むように今後もお願いしたいと思います。
〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
米須清一郎委員。
〇米須清一郎委員 お願いします。48ページ、49ページですね。新規の陳情令和7年第144号、沖縄県が設置した「PFASの健康影響などに関する検討委員会」に関する陳情ですけれども、処理方針にも書いてありますけれども、この検討委員会の検討の内容というのはどういうものでしょうか。
〇宮城清美健康長寿課長 お答えします。
処理方針にも書かせていただいてはおりますが、PFASに関する健康影響対策検討委員会ですけれども、県民のPFASに対する健康影響への不安軽減を図るためですね、健康影響を把握するために活用できる既存資料、統計等の検討や血液検査を実施する場合の要点ですとか留意点ですね。それと県民への情報発信の在り方、それともし血液検査を実施するとなった場合ですね、検査後のフォローアップという部分も重要かと考えていますので、そういったところについても、この検討委員会で検討することとしております。
以上です。
〇米須清一郎委員 やれるかどうか、やるかどうかは分からないけれども、先にできることがあるかという――健康への影響そのものもそうですし、それに対する取組も意識しながらの検討というところで理解しますけれども、それを検討するのに使う資料とかというのは、例えばどんなものなんでしょうか。
〇宮城清美健康長寿課長 お答えします。
PFASに関連があるとされる検査項目など健康影響を把握するために活用できる既存資料というものに関しましては、特定健診の情報ですとかがん罹患情報、それと低出生体重児情報などのデータの活用、そういったところについてデータを活用して、地域とかの健康状態を把握するということ。これについてどういった手法で影響を把握できるかといったところを、この検討委員会で検討いただくということで考えております。
以上です。
〇米須清一郎委員 元々やっている健康に関する検査というか調査というか、既存の県民のそういう資料を基にということでしょうか。PFASということではないと思うんですが、今ある健康に関する調査とかPFASに特定した調査というのはなかなかないと思うんですけれども、既存の調査結果である資料を基に検討するということなんでしょうか。
〇宮城清美健康長寿課長 はい、そのとおりでございます。
ただですね、一般的なこのデータだけではなくてですね、先ほども検討委員会の中で血中濃度血液検査の実施というのは、検討していくこととはしています。やはり実施に当たっては、整理する課題があると考えていますので、既存のデータの活用だけではなくてですね、血液検査を実施するとなった場合の留意点とかなども、この検討委員会で検討するということにしております。
以上です。
〇米須清一郎委員 もう一つ教えてほしいんですが、その検討委員会の委員ですね。個人名とかそういうことではなくて、どういう方々が委員になっていますか。
〇宮城清美健康長寿課長 公衆衛生の専門家が2人でうち1人はですね、産業分野の側面から職場や高濃度暴露者等への対策について知見がある方、それと疫学の先生もいらっしゃいまして、この方エコチル調査等の実績があるということで選定しております。それと臨床疫学では、現役の臨床医である医師の視点からの意見をお聞きしたいと。それと臨床倫理の先生もいらっしゃいまして、人の持つ不安の捉え方ですね、そこについて意見をお聞きすると、そして地域における公衆衛生の中心的な役割を担っております、保健所長ということで計6名の専門家の委員となっております。
以上です。
〇米須清一郎委員 今御説明あったようにいろんな専門の方が6名いらっしゃるということですけれども、人の健康に関してはそれぞれ専門の立場、見識というんですか何かあるかと思うんですが、PFASということが問題ですので、その辺も持ち合わせた方々なんでしょうか。
〇宮城清美健康長寿課長 今御説明させていただいたとおり、公衆衛生とか臨床とかですね、あと臨床倫理という先生方なんですけれども、その陳情の中にもあります沖縄京都PFAS研究チームのメンバーに入っていた方がお一人この委員の中にいらっしゃいますので、PFASの研究というところで、知見というかそういった内容を御存じの先生がいらっしゃるということです。
以上です。
〇米須清一郎委員 正直、具体的専門的なところまでは及ばないんですけれども、気になるのは検討することについて、どこまで検討できるのかなと。検討するとは言っても、どこまで入っていけるのかというところが気になるところなんですけれど、そういう中で実際に県民に不安がある中で、こういう陳情が出てきているわけなんですけれども。例えば、その専門の方々委員6名だけでやれることならいいのかもしれませんけれども、これまでやっていないことをやる難しさがある一方で、陳情が上がってきているように、県民はたくさん不安を抱えていますので、例えばですけれども、市民団体と意見交換を持つとかそういうことはできませんでしょうか。
〇宮城清美健康長寿課長 今回設置しました検討委員会につきましては、公衆衛生学や疫学などの専門家会議ということで、専門家で構成する会議とは、こちらとしてもそれで設置はしております。ただ不安の声というのもありますので検討委員会の運営要綱におきまして、委員長は必要があると認めるときは委員以外の者の出席ですとか意見、資料の提出を求めることができるとされておりますので、市民団体の参加については検討委員会の議論の中で、そういったものが必要であればということで、進んでいくかと考えております。
以上です。
〇米須清一郎委員 何年も続くこの状況でですね、市民団体の方が言っていることが全て正しいとかそういうことではなくて、取り組んできたことは確かですので、いろんな専門的な方々も巻き込んでですね、いろんなことを調べたり海外の状況を調べたり、いろんな統計とか資料を見たりですね、あと自ら血中濃度調査もしていますね。その実施に当たっては、京都大学の先生も一緒になってやったということですので、もう既に取り組んだ実績とかそういう知見というかですね、もう持ち合わせている中での声だと思うんですね。ですので、ぜひ今御説明ありましたけれども、検討委員会の中で、やっていないことをやっていく検討していく中で、1つ県民の声を聞く機会を持つ。それが市民団体との意見交換であったりいろいろやり方あるかと思うんですが、その辺御検討いただきたいということをお願いして、次に移りたいと思います。
次も新規ですけれども、50ページ、51ページ。陳情令和7年第148号、介護支援専門員(ケアマネジャー)の処遇改善と人材確保に関する陳情ということで出てきています。県内の状況でお聞きしたいんですが。現在この介護支援専門員がいない市町村というのはあるんでしょうか。
〇七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
現在、どの市町村にケアマネジャーがいるかいないかちょっと統計上ないので、具体的にはお答えできないという状況でございます。
〇米須清一郎委員 県としてその答弁自体ちょっと大丈夫ですかと、気になるんですけれども。この陳情者から議会側には資料提供があり、離島町村ですかね、それが正しいか確認まではしていませんけれども。いただいた資料を見る限り今8町村ゼロということみたいです。ほかに1人しかいないところも幾つかあるとかですね、2人しかいないとかあるようです。いないことで影響はありますか。
〇七條優子高齢者介護課長 現在離島のほうで、ケアマネジャーがいないという島がございます。そちらにつきましては、県内本島のほうからですね、ケアマネジャーを派遣して、渡航していただいて対応していただいているところでございます。本島から離島にケアマネジャーさんが行くときの渡航費などにつきましては、県のほうで渡航費用を一部補助させていただいておりますので、今のところおおむねその派遣ということでサービスは受けられているのかなと考えております。
以上です。
〇米須清一郎委員 そうするとケアマネジャーが果たす役割というのは、そのケアマネジャーがいない離島の町村8町村含めて全てでちゃんとケアマネジャーの役割が果たされているという理解でよろしいですか。
〇七條優子高齢者介護課長 必要なサービスにつきましては、派遣していただいておりまして、渡航費については保険者のほうから必要な費用の申請ということでいただいておりますので、保険者のほうで必要なものは申請いただいていると考えております。現時点ではケアマネジャーが島にいらっしゃらない島が8島ございますけれども、そちらについては派遣という形でカバーできているのかなと考えております。
〇米須清一郎委員 あとこの陳情にあります、ケアマネジャー、介護支援専門員の処遇改善を求めているわけですけれども、その中でもですね、居宅介護支援事業所は改善加算の対象外ということのようなんですが、それ何で対象外なんでしょうか。
〇七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
ケアマネジャーにつきましては、居宅サービスですとか施設サービス、地域密着型施設にもいらっしゃいます。ケアマネジャー職員がいることで、その事業所自体に処遇改善加算がもらえますので、その範囲内でその施設にいるケアマネジャーさんについては配分が可能という仕組みになっておりますけれども。
一方、居宅介護支援事業所というところは、介護職員がいないということで、処遇改善の加算の対象外となっております。
以上でございます。
〇米須清一郎委員 そろそろ終わりたいと思うんですが、処理方針で書いています、県として処遇改善を国に求めているということで、それがすぐ実現すればいいんですけれども、そうならないうちは県ができる支援というのがないでしょうか。東京都の事例なんかも出されていますけれども。
〇七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
県としてもすぐに負担軽減できる策というのは、費用に関してはちょっと財源の確保も課題もございまして、他県の事例とかも含めて検討してまいりたいと考えているんですけれども、負担軽減の一つとしましてケアマネジャーのほうは5年ごとに法定研修を受ける必要がございます。その中で受講料がかかるというところで、県のほうで取り組んだのが処理方針にも書かせていただいていますけれども、令和7年10月から国の教育訓練給付制度というものを活用しまして適用を受けることになりましたので、今年10月以降の研修につきましては50%の費用の負担軽減が図られるというところで、この辺につきまして県と研修を実施している協会のほうと検討して、そういった流れで10月以降はその制度が使えるように調整してまいりますので、今のところ受講料の半額というのが1つの負担軽減になっていると考えております。
以上です。
〇米須清一郎委員 最後になります。いろいろな状況はあると思うんですけれども、そもそもその処遇改善、そして離島とか今どんどんいろんなものが出てきていると思うんですけれども、実際にケアマネジャーゼロというところもある。そういったところでどんな状況かとか、県内の41市町村全域の状況を見ていただいて、これから出てくる国の支援だったり変わっていく部分もあるかもしれませんけれども、その足らないところというのは県が財源の問題もありますけれども、その実態を見ながらですね、これは何としてもカバーしないとというところがあれば、しっかり県としてこれでいいということではなくて、できることがあれば検討していただきたいなということを要望しまして終わります。
〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
新里匠委員。
○新里匠委員 30ページの陳情令和7年第71号の3の記5、島外への通院・治療を余儀なくされている離島患者への通院費等の助成対象を拡充することについてなんですけれども、ここでですね処理方針として、市町村との意見交換や要望調査等によりニーズを把握した上で総合的に検討しているということでありますけれども、この意見交換の機会というのはどの程度やっていらっしゃるんでしょうか。
〇當間隆治医療政策課長 直接、市町村の方とお会いして意見交換するのは、実績報告の際の1回ではあるんですが、毎年予算の時期になるとですね、今県が行っているメニューがあるんですけれども、これに対してどういった改正をしてほしいですかと、どういった拡充がほしいですかというアンケートを取っていまして、そういった形で市町村のニーズを把握しているという形になります。
以上です。
○新里匠委員 主にアンケートということですよね、ここでは意見交換や要望調査はアンケートで1回ぐらいは――全体で話し合いをしたことはあるけれどもという話なんですけれども、その全体会議というのはいつやられたんですか。
〇當間隆治医療政策課長 意見交換については、実績報告を確認するときもあるんですけれども、それ以外にも市町村を訪問したときにその担当課のほうとお話するときに、面と向かって話すということで特に決まった形で、この日にやるというものではなくてですね、随時行っているという形になります。
以上です。
○新里匠委員 正式な形での意見をするということではないんですよね、今ね、状況的に言うと。今、各離島においては、難病でも指定、無指定というのがあって、がんでも医療費に対しての助成ができるものできないものとがあるんですけれども。これ線引きがよく分からなくて、その線引きを解消するためにはですね、まさにこの意見交換会というものをやらないといけないですし、ニーズというのを把握しないといけないはずなんですけれども。このニーズの把握のときにですね、各離島の市町村からは、ニーズというものは出てこないんですか。各議会でですね、僕先日もユーチューブで傍聴していたんですけれども、そのときにもまさにその話題を言っていたので、ニーズはあるはずなんですよ。それを把握しているかお答えください。
〇當間隆治医療政策課長 先ほども答えたんですが、アンケートの際にどういった疾患を県の補助対象としてほしいかというのを把握していまして、その中でも疾患が各離島のほうで、どれぐらいの実績がありますかということで実績も取りまして、各離島の状況を並べてある程度最大公約数といいますか、というのを県の補助できる対象疾病とするという形でやっております。
以上です。
○新里匠委員 実績というのはどういう観点での実績なんですか。
〇當間隆治医療政策課長 この離島患者と通院費助成事業につきましては、市町村がこの患者に対して支援した分、その患者のほうが県の対象者に入っていればその分を市町村に対して県が補助しましょうという形になっています。なので、県の補助対象でなくても、市町村が補助をしてればその疾病がどれぐらいいるかというのは市町村は把握していますので、それで実績が把握できるという形になっています。
以上です。
○新里匠委員 市町村が県の対象者ではない患者に対して、市町村がまず初めにこの支援をすれば、その支援対象になりうるということですか。
〇當間隆治医療政策課長 あくまで県の事業につきましては、市町村がまず患者に対し補助して、その患者が県の対象であれば、その分を県がまた市町村に補助するという形を取っています。なので、市町村が補助したから必ずしも県が補助するというわけではなくて、県の対象疾病ではないと補助できないという形になります。
○新里匠委員 なので、その対象になっていない方を対象にするためには、どのくらいの実績があるかによって、それを対象とするかどうかやるという話だったので、だったらその対象者ではない患者に対して、市町村がまず初めにその支援をして、それが実績に上がってこれは必要だというところが確認をできたら、県の対象者に入れるんですかって聞いています。
〇當間隆治医療政策課長 必ずしもすぐに対象になるというわけではなくて、先ほど申し上げましたように、ある1つの島だけではなくて、沖縄県全体を見てある程度共通の疾病であるというのと、あとその対象がどれぐらいいるかとかあと費用はどれぐらいかとか、そういったのを勘案して対象に入れていくかどうかというのを検討するという形になります。
○新里匠委員 現在の予算の出所ってどこですか。
〇當間隆治医療政策課長 ソフト交付金と一般財源になります。
○新里匠委員 金額も教えてください。
〇當間隆治医療政策課長 令和6年度の補助実績額として、4471万5000円です。
○新里匠委員 沖縄県全体で4471万円ですか。
〇當間隆治医療政策課長 18市町村全部でその金額になります。
○新里匠委員 離島においてですね、受けるべき医療を受けられないので、それに島外に出る渡航費などについてですね、補助するというような事業ですよ。その中でですね、難病でも無指定だったらできませんよ。がんでも非対象だったらできませんよ、県の対象者じゃなければできないですよというようなところがあるというところでですね。要はこの4471万5000円、沖縄県全体の予算からすればですね、多分微々たるものかなというふうに思っておりますけれども、まさに苦しんでいる人がいて、たまたま医療体制が整っていない離島に住んでいてですよ、それでちゃんとした医療が受けられなくて、もしかすると亡くなる人もいるかもしれないというところにおいて、じゃ、どうやればそれを救えるということを考えているんですか、今。
それと今ニーズの把握をしているということでありましたけれども、そのニーズを全部吸い上げたときに大体幾らぐらい、前年度ベースでもいいしその前でもいいですよ。これを要望し対象となった場合に必要な金額というのは出していますか。
〇當間隆治医療政策課長 すみません、全体の要望を吸い上げたときの金額というのは、ちょっと把握しておりません。
以上です。
○新里匠委員 把握していないのに、これニーズを聞いていると言わないですよ。ちゃんとニーズを聞いて、それでどうやれば救えるかというのが、これ行政の仕事だと思っていますよ。これは各対象市町村の議会の中でも、ずっと言われているところです。陳情を上げてきても、真剣に向き合わなければ、これ解消できませんよ。どういうふうに考えているの今後……。
〇糸数公保健医療介護部長 医療政策課のほうの離島医療提供体制事業の中の1つが、この島外での受診の際の通院費の補助ということであります。医療政策課の中では、離島医療提供体制はまさに医師を確保するとか、診療所の整備をするとかという全体の予算の中で、一括交付金分をシェアして行っているというところで、今課長のほうから説明したように、幾つかの市町村で共通の項目があれば、それを優先的に県の事業の中の項目の1つとしてそういうふうにピックアップしていくということで、数年に1つずつぐらい増えていったというふうな状況となっているのが今の現状です。ただ委員が御指摘のように各市町村で対象者はそれぞれ違いますので、そういう方たちにもっと目を向けていくためには、まだ計算はしていないんですけれど、それぞれの費用がどれぐらいかかるかとか、対象者がどれくらいいるかとか、実績が上がるんだろうかというふうな議論も必要になってくるかと思います。
宿泊税の関係で離島の通院費についてかなり今クローズアップをされていて、県保健医療介護部としてもこれはどんどん拡充するというふうな形で検討しないといけないと思っているんですけれども、やはり総務部長が答えているように予算編成の中でどういうふうな形で、これを位置づけるかというのは今後関係部局等で議論していくというふうな状況でございます。
○新里匠委員 医者の確保って難しいですよね、それで各離島じゃなくても北部もそうです、僻地もそうです。その中で、医療体制を充実してくれ、医者を確保してくれと言っても、これ現実的に難しいというから、そんな強く言わないですよ。ただですよ、この物理的に移動してその医療を受けられるというところは、そんなに難しいことではないと、この現状を見て思うんですよね。なので、訪問したときにそのニーズを聞いているとか、1回集まってやりましたではなくてですね、窓口をちゃんとつくって、1年に1回このときには必ずニーズを上げるんだと。要望の対象となっていない患者に対しては、これぐらいの数のニーズがあるから、それについてはどうかできないかというところをですね、確実にやっていただきたいんですよ。これをしっかりと今すぐとは言いませんから、次回の委員会までにはですね、それをやっていただけないですか。
〇糸数公保健医療介護部長 今行っているいわゆるこの離島間事業というものについては、県で1つの形をつくってそれぞれの市町村に協力を求めているというような形ですけれども。今の話の流れで言うと、各島々でメニューが違ってきて島によって対象となる疾患が違うというふうな形で――例えば18自治体ありますけれども、18通りの事業を組み立てたりするという――カスタマイズするような感じになるかと思いますけれども、今の流れから言うとそういうふうな方向に拡充できないかというのは十分検討する必要があると思っていますので、先ほど言いましたように関係部局と調整しながら、その方向に進めていきたいと思います。
〇新里匠委員 各島々でもちろんメニューは違うと思うんですけれども、本質は多分一緒です。要は受けるべき医療を受けられる環境をつくる。それが一番重要ではないかなと思うので、再度次の委員会までには、今18市町村ということでありますから、ニーズを聞いて、対象ではない患者がどれくらい要望しているかというようなことを把握してくれませんか。
〇糸数公保健医療介護部長 各市町村によって優先的に拡充したい内容が異なるということは十分認識しています。それは各市町村ごとの医療提供体制の差も影響しているというふうに考えていますので、今後は各市町村、島々の実情に応じてより細かく丁寧に各市町村が実施している事業の支援ができるように検討していきたいと思います。
○新里匠委員 はっきり答えていただきたいのは、いつ頃までにそういうニーズを酌んでですね。その次への支援、確実な支援にいつ頃つなげるということができるんですか。
〇糸数公保健医療介護部長 本会議でも答弁させていただきましたように、令和8年度の予算編成の中で、拡充については議論していくというふうにしていますので、今ある資料で試算だったり、そういうふうなことは速やかにできると思いますので、それをもってどのくらい費用がかかるかとか、そういうふうなことを具体的に調整を進めていきたいと思っています。
○新里匠委員 なるべく早めにお願いいたします。
続いてですね、34ページ、陳情令和7年第83号、読谷村における民間病院設立に関する陳情でですね、ここで方針が病床数については県及び地区の医療提供体制協議会の意見を踏まえ決定することとしておりますと、書いておりますけれども、それも踏まえて設立に関してどういう課題があるか、お答えいただきたいと思います。
〇當間隆治医療政策課長 中部圏域の病床整備につきましては、前回の常任委員会の中でも御説明差し上げているのですが、県のほうからは105床の病床整備は可能ですということを示しております。今、読谷村さんですね、中部地区医師会さんもそうなんですが出してきているところ、病床を整備するという方向性に関しては同じ方向を向いていると思うのですが、病床の数が課題になっているかというふうに考えています。
以上です。
○新里匠委員 病床についてはですね、希望しているところと差異があるというところだと思うので、多分別の委員が深くやると思うので……。
以上です。
〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
山里将雄委員。
〇山里将雄委員 それじゃお願いします。
1つ聞きたいんですけれども、5ページの陳情令和6年第56号、助産師教育の質向上を推進するため沖縄県立看護大学に助産専攻科開設を求める陳情ですね。これについて少しだけ確認したいと思います。まずですね、これ県立看護大学に専攻科を開設して、要するに助産師の育成をできる環境を整えてほしいという内容になっているんですけれども、今県内の助産師の充足状況といいますかね、これは足りているのか不足しているのか、県の認識としてはどうなんですか。
○花城安博保健医療総務課長 お答えいたします。
統計的に少し古いデータにはなるんですけれども、県内の助産師就業者数ですけれども、令和4年12月末時点10万人当たりでは、全国平均を上回っているものの、出生数1000人当たりで見てみますと、全国平均を下回る状況が続いているところでございます。
〇山里将雄委員 じゃ、今助産師は10万人当たりでは充足していても足りないという状況なんですね。この陳情についてはですね、さっきも言ったとおり、看護大学に専科を置いて、そこでいわゆる助産師の資格を取れるような環境を整えてほしいという内容になっているんですけれど、皆さんの処理方針を見るとですね。卒業後1年の期間を要することから、助産師養成数の減少を招くとの指摘があるとか、あるいは下のほうでも、今後助産師との意見交換を行って、その教育について検討してまいりたいというふうに書いてあるんですけれど、非常に積極性といいますか、どうも前向きに捉えていないような印象を非常に受けてですね、それで今充足しているのかと聞いたんですけれど。今足りてないという状況であれば、やはりそこはですね、その状況を改善するためには積極的にこういうことに取り組んでいかなければならないと思うんですけれどね。ここに書いているとおりだとすれば、いわゆる県の看護大学が、これまでは助産師の資格を4年間で取れるようになっていたものが、カリキュラムの変更等々で、4年では取れなくなったということなんですよね。ということは、もう4年で大学を卒業するまでには取れなくなったということなんですよね。それで、この陳情者はさらにそれに専攻科を設置して、そこで取れるようにしてほしいというのが今回の陳情というふうに思っているんですけれども。今県内のここに書いてあるいわゆる別科ですね、看護専門学校を卒業した子達は別科に進んでそこで取っていると。そこで1年ぐらいで取れるわけですよね。ちなみにその別科の定数というのは何名ですか、今現在。
○河野百合子保健医療総務課看護専門監 お答えいたします。
今看護大学の別科の助産専攻科の定員は、20名となっております。
〇山里将雄委員 これまで4年間でその資格が取れていたときの看護大学で資格を取る学生というのは、どれぐらいいたんですか。
○河野百合子保健医療総務課看護専門監 持ち合わせている統計がですね、令和6年度の3月時点の人数しか今把握していないんですけれども、それが5名となっております。
〇山里将雄委員 その5人が、今は取れなくなっているという状況なんですね。
それを補うためにということで、専攻科をということになっているんですけれども、看護専門学校では助産師の資格は取れないんですよね。だから別科に進んで20名が資格を取っていたと。さらに看護大学のほうでは、5人が4か年間の間で資格を取っていたという状況ですね。
この皆さんのあれで言うとですね、看護専門学校の学生が入学に必要な学士を取得するためには、少なくとも卒業後1年の期間を要するということから、助産師養成数の減少を招くという指摘がある。これがどうも意味が分からないんですよ。どういう意味なんだろうと、要するに確かにその看護専門学校の子たちは、専科に進んでしまえば1年間さらにその単位を取るために時間がかかるんで、助産師の資格を取る期間が長くなってしまうというのはあるんですけれども、別にその子たちは、恐らく資格が取れるわけですから看護師の資格を持って、1年で取れるわけですから、何も専攻科に進むという話にならないと思うんですよね。20名は確保できているわけですから、それで専攻科を置いて、さらに大学の子たちがその専攻科に進むことによって、そこで今5名だとおっしゃっていたんですけれども、それを20名ぐらいの定員にすれば、それだけ助産師の資格を取る――いわゆる間口が広がるわけですよね。であれば、非常にこの陳情は合理的なといいますかね、今の状況を変えるためには、的を射た陳情だと思うんですけれども、皆さんが言ったように、どうも積極性を感じないような印象を持っているものですから、その辺はどうなんでしょうか。
○花城安博保健医療総務課長 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この要請、陳情ですね、看護大学のほうが専攻科を設けたいという一番の目的ですけれども、今現在、別科助産学科ということで1年コースがあるんですが、それを専攻科にするというのはですね、より高度な教育、助産師を育成したいというところが一番大きな目的となっております。
現在の別科が専攻科に変わったときに何が違うかと申し上げますと、入学資格といたしまして、大学4年生卒業の学士の資格が必要になるというところでございます。今県内では看護大学以外に5つの看護学校がございまして、ここの卒業生達は学士免許というところではございません。看護大学以外の専修学校を出られた方もですね、今別科のほうであれば入学をして1年で助産師を取れるという形になるんですが、これが専攻科になりますと学士の免許が必要になりますので、別途放送大学等で1年学士の履修を取った後でないと入学資格が得られないということです。要請者は看護大学のほうに進ませたいんですが、例えば助産師会、医師会とか、やはり数の低下につながるようであれば少し検討を要するという関係団体からの懸念の声もあるというのが実情でございます。
〇山里将雄委員 分かりました。
私が少し勘違いしていたかもしれないですね、とすると看護大学には、今別科があると、これ別科と専攻科を両方置くということはできないということなんですか。今変えるとおっしゃっていましたよね、どうなんですか。両方置けない……。
○花城安博保健医療総務課長 両方置けるかどうかというのは制度上、確認をしてみないと分からないんですが、実際のその教員の体制でありますとか、カリキュラム等々考えますと両方置くということは、今のところ大学は考えてございません。
〇山里将雄委員 置けないのかと思ったら置けないかどうかもまだ分からないということなんですね。とすると、カリキュラム等々の問題はあると、人の問題もあるというのは分かるんですけれども。それこそ先ほどから言っているとおり今の県内の助産師の充足数を満たしていないという状況を考えれば、そういうことをクリアして、やはりそういう環境をつくっていくということが、それこそ県の役目、行政の役目だと思うんでね。カリキュラムが大変であるとか人が足りなくなるとか、それを理由にするのではなくてね。どうやればそれができるのか、場合によっては両方置けないのであれば、専攻科をつくった上で、別科に代わるものとしてはどんなことができるのかとか、ぜひ考えていただきたいなというふうに思うんですよね。その辺どうでしょうか。
○花城安博保健医療総務課長 これ以前に看護大学に確認した情報でございますが、別科助産専攻と助産学専攻科の併設につきましては、教育カリキュラムが異なることから、別科助産専攻と専攻科の講義を一緒に行うことはできないということを大学から聞いております。そのため別科助産専攻と助産学専攻科を併設する場合には、2倍の教員数が必要となることから現状で言いますとその大学運営上、不合理であるというお言葉を大学側からいただいているところでございます。
〇山里将雄委員 そういった色んな事情があるというのは分かりましたけれども、やはり言っているとおりですね、先ほどの医療従事者、医師等々の問題も同じなんですけどね。やっぱり今はそれが県内で十分でないという状況があるのであれば、県としては積極的にそれを解決するための対策をしっかりと取っていただきたいと思います。お金がかかる、人が足りないのではなくてですね。ぜひそれができる形をしっかりと検討していただきたいなというふうに思っています。現に足りないという状況をぜひ解決できるようにですね、取り組んでいただきたいと思いますのでそれをお願いして終わりたいと思います。
〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。
〇小渡良太郎委員 進捗も確認しながら、11ページの陳情令和6年第106号、ギャンブル依存症に関しての陳情で、今県内の実態ってどうなっているか把握されていますでしょうか。
○國吉聡地域保健課長 お答えします。
ギャンブル等依存症の患者数につきましては、NDBデータのレセプト情報であるとか、特定健診の情報のデータベースであるNDBデータの患者数で推移を把握しております。平成29年以降令和4年まで数字があるんですけれども、平成29年27名、平成30年37名、令和元年41名、令和2年46名、令和3年38名、令和4年44名となっており若干増加傾向、それから近年では40人台で推移しているところでございます。
以上です。
〇小渡良太郎委員 ありがとうございます。
数として令和4年は最新ではない、少し前の数字であるんですけれども、例えば依存症治療とか、そういったものについての情報も持ち合わせていますか。
○國吉聡地域保健課長 県内の医療提供体制に関してなんですけれども、仕組みとして2つございます。依存症専門医療機関、それから依存症治療拠点機関というところで、国のほうで条件とかいろいろあって、この2種類のものが置かれています。県内のギャンブル依存症の専門医療機関としては、琉球病院、それから沖縄リハビリテーションセンター病院の2か所が依存症の専門医療機関となっております。治療拠点機関については、県内ではまだ未選定ということでございます。
以上です。
〇小渡良太郎委員 今の治療拠点病院の未選定ということだったんですけれども、未選定であることによる影響とかというのは、何かありますか。
○國吉聡地域保健課長 治療拠点機関の役割としましては、依存症に係る研修であるとか情報発信等を行う治療の拠点となるということでございますので、そういった治療の拠点の中心となるようなところというのが、まだ県内にはないというところでございます。
以上です。
〇小渡良太郎委員 令和6年なので、少し古い陳情を引っ張り出してきたわけなんですけれども、ギャンブル依存症――この処理方針を見ていると啓発活動をしっかりやっていきますということでの処理方針になっています。啓発に関しての進捗とかというのも教えてもらえれば……。
○國吉聡地域保健課長 お答えします。
今回策定しましたギャンブル依存症等県の計画のほうですね、大きく3つ柱がございます。1つは発症予防、正しい知識の普及による発症予防というところ。それから進行予防、相談支援体制、医療の質の向上、連携の促進による進行を予防するということ。そして再発防止というところを、この3つの柱でやっております。
特に普及啓発につきましては、関係機関、事業者による普及啓発を推進することとしておりますが、今年度の進捗ということで報告させていただきますと、5月14日から20日までの1週間が啓発週間でございました。これは市町村を含む行政機関であるとか関係機関で、ポスターの掲示であるとかリーフレットの配布を通して、各種相談窓口等の周知、正しい知識の普及に努めておるんですが、特に今年度につきましては、計画の策定を行った年ということでありますので、県の広報誌ですね、美ら島沖縄の5月号において特集を組んで取り上げてもらったり、それから策定の段階で、委員の中から意見がありました若年層への予防教育の一環としてSNSなどのインターネットを活用した普及啓発というところが重要だよという言葉もありましたので、今年度につきましては広報課の事業とも連動しまして、5月の啓発週間の前後にはLINEによる広報、それから7月以降ユーチューブによる広報を実施したところでございます。
以上です。
〇小渡良太郎委員 保健体育課の方、答弁ありますか。
2の部分でですね、今答弁にもあったように若年者に対するこのPRというのを非常に重要だと私自身も考えているんですけれども、今の現況を教えてください。
○竹西正好保健体育課班長 お答えします。
現状の啓発についてはですね、現在啓発の前に保健の授業の中で、これは高等学校においてですけれども、精神疾患の予防と回復という単元において、ギャンブル等について過剰な参加は習慣化すると嗜好行動になる危険性があることについて学習しております。またさらに教育委員会では、児童生徒等に問題行動の未然防止に向けて、大型連休や夏休み等の長期休業前に学校に対して注意喚起の文書を発出するなど啓発に努め、進めております。
〇小渡良太郎委員 最近皆さん、タブレット端末とかスマートフォンを持っているので、児童生徒でもですね、知らず知らずのうちに課金をしているとかという話もちょいちょい耳にします。私も高校のころは大分昔なので記憶は定かではないんですけれども、同じようにお酒とギャンブルに関しては、依存症の説明があったような気がするんですけれども、児童生徒に対しては難しく説明するよりも、駄目だよ危ないよみたいなことで分かりやすく説明するのも1つ方法だと思いますので、今やっていることがどうこうではなくてですね。ぜひ保健医療介護部も含めて啓発活動、まずそこに踏み出さなければ依存症患者は生まれませんから、ハードルが低いから気軽に乗り越えるということにならないように、ぜひ連携して取り組んでいただきたいとこれは要望いたします。
次、陳情令和6年第117号、県内国公立大学への薬学部設置の着実な実現を求める陳情。先ほど比嘉忍委員からもあったんですけれども、必要性については十分当局としても理解しているということだったんですが、例えば――これあくまで陳情は県内国公立という形なので、県立大学という可能性があるのかどうかですね、少し今の考え方を教えてください。
○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
県内国公立大学ということで、県内北部の名桜大学、また西原町の琉球大学、そして那覇市の県立看護大学、3大学に対してヒアリング等を行っております。県立看護大学につきましては、大学側に対して御説明に上がったりヒアリングした結果ではですね、今現状として独立行政法人化をしたばかりであって、看護大学として運営を安定化していくような時期であると。そういった状況下の中で、新たな学部の設立というのが、今現状としては厳しいということ。また実際に現在の敷地内に新たな建物を建てる場所がないというような御意見を伺っております。
以上です。
〇小渡良太郎委員 なかなか新設というところまでは難しいのかなと、私自身も考えているんですけれども、ただ必要性があるんであれば、やはり今琉球大学との議論が進んでいるということなので、しっかり実現に向けて進めていっていただきたいんですけれども、もしそれが厳しいというふうになったときの部分として、少し時間を置けば看護大学でも大丈夫なのかとかですね、そういったところの可能性に関しても、今はという答弁でしたから、ぜひ総合的にそういったものも含めて、前に進めていただきたいなと。これ今ここで深掘りできる内容でもないので、議論はこれだけにしておくんですけれども、ぜひ検討の1つの可能性としては持っていただきたいなと要望いたします。
次に27ページ、陳情令和6年第214号上水道の漏水検知に関わる先端技術導入に関する陳情。上下水道の先端技術導入に関する進捗状況を1年近く経ってますので、教えていただきたいと思います。
○平良勝也薬務生活衛生課長 お答えします。
上水道の漏水検知にかかる先端技術の導入状況ということでお答えいたします。県内の市町村の先端技術の導入状況ですけれども、まず衛星画像データについては、まだ県内の市町村で導入しているところはございません。ほかにAIによる管路の劣化診断を行っている水道事業体は、3事業体あります。それから水中ロボットなどを導入しているところが3事業体。それから水道スマートメーターなどを導入しているところが3事業体というふうな今状況になっております。
〇小渡良太郎委員 ちなみにこの事業体、具体的に挙げることできますか。
どこどこが挙げているとか……。
○平良勝也薬務生活衛生課長 AIの管路診断が豊見城市、宜野湾市、それから本部町になります。それから水中ロボット等を導入しているところが豊見城市、沖縄市、宮古島市。水道スマートメーターが南城市、糸満市、宮古島市というふうになっております。
〇小渡良太郎委員 ありがとうございます。
市町村ということだったんですけれども、ぜひ県としても多分この陳情が上がった当初も少し議論させていただいたんですが、市町村の努力によって進んでいくこともあるとは思うんですけれども、県が後押しすることで進んでいくという部分も大いにあるかなと思います。
有用なものであるんだったら、別にやりなさいという形ではなくてですね、こういったこともあるよって紹介するとか、いろんな形での進め方ってあると思いますので、今導入自治体、衛星の部分はないということなんですけれども、AIを使ったりスマートメーターを導入したり、配管のロボットですか導入したいという自治体もあるということなので、ぜひ有用性を県でも調査していただいてですね、あるんだったらこういった自治体が取り組んでいるのがあるよと。実際、ほかの自治体がやっているのをなかなか分からないというのが、私も市町村議員経験ですから実態としてありますので、ぜひ推進のほうをですね、県が音頭を取ってやっていただくようお願いしたいんですが、答弁いただけますか。
○平良勝也薬務生活衛生課長 お答えします。
市町村担当者会議というのを毎年やっていまして、そこで情報を共有するようにしております。九州の先進県の情報とかですね、実際導入してどうだったかというところの情報なども共有しております。今申し上げた市町村で好事例としてですね、そういった会議等を通して、皆さんに紹介してですね、ぜひこちらとしても後押しできるようにやっていきたいというふうに考えております。
以上です。
〇小渡良太郎委員 ありがとうございます。
次に行きます、31ページ、陳情令和7年第75号、中部地区医療提供体制協議会に関する陳情。前回の委員会では、陳情第83号から第85号までに関して議論してあると思うんですけれども、中部地区医師会からも出ているのを改めて確認したので、少しこれ触れながら、読谷村に関する部分を議論したいんですけれども、中部地区医師会の陳情の内容を見ていると、やはり105床としている根拠がよく分からないという書き方だったかな。なぜ琉大病院まで含んでいるのかとかというような形で、ちょうど質疑した内容そのまま記載されているんですけれども。処理方針はともかくとしてですね、改めて中部地区医師会さんからも琉大病院は特定機能病院であり本来は基本病床数に含まない病床であるというふうに言われているんですが、105床としている根拠を教えてください。
○當間隆治医療政策課長 基準病床というのがあるんですけれども、基準病床については、あくまで人口とか入退院の状況とかというのを計算式に当てはめて出す数字になっています。今回整備する105床というのは、この基準病床と既存病床――すでにある病床ですね、その差の中で、県が考え整備するというのが105床というものなので、今回の105床というのは、琉大病院移転の有無にかかわらず、これだけ必要ではないかという計算の仕方になっています。
〇小渡良太郎委員 前回の答弁でちょっと何か違うような気がしないではないんですけれども、この陳情の中でも必要病床数と基準病床数の話も出ていたのかな、基本的に必要病床数、必要とされている病床と基準病床の間に大分差があるというのは以前の議論の中でも出てきたんですけれども、整備するに当たってですね、必要とされる病床数が基準になるのが地域医療のことを考えたら大事なんじゃないかなというふうに改めて思うんですが、先ほどほかの委員の答弁でも105床という形で調整をしているって話がありました。この必要病床数じゃなくて、基準を強く言っているというところは、理由含めてですね、教えてください。
○當間隆治医療政策課長 ちょっとこの中部地区医師会の書いている内容にも誤解があるかとは思うんですが、先ほど言った基準病床というのは、あくまでその医療圏で整備できる病床数を把握するための数字になっています。基準病床数があって、既に整備されているベットの数――病床。これを差し引いたのが整備可能な病床というふうになります。それが琉大病院の移転の前というのが、中部地区593床ありました。これはあくまで、琉大病院移転前の中部地区で整備可能なマックスの病床数になります。今回琉大病院が移転した後にですね、また計算し直してですね。そうすると今現在中部地区で整備できる病床の最大の数というのが152床になります。これはあくまで整備可能な上限の数です。その範囲内で整備していくんですけれども、県としてはこの医療の逼迫を解消するために必要最小限、医療従事者の数にも制限がありますので、どれぐらい病床を整備すれば逼迫が解消できるかというのを計算したときに、105床という数字を出して、じゃ、105床を整備しましょうかということで提案したということになっています。
以上です。
〇小渡良太郎委員 この593床から105床に減った理由、152床に減った理由として主なものどういったのがありますか。
○當間隆治医療政策課長 こちらのほうは琉大病院のほうがですね、南部医療圏にあった際、550床持っていました。これが中部のほうに移転しまして、その移転する際にですね、国のほうからプラス20床が認められて、570床が新病院として整備されました。この593床から570床を引くと23床になるんですけれども、実際にこの医療圏をまたいで受診している患者さんがいますので、その辺を考慮していくと、152床という数字が出てくるという形になっています。
〇新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、小渡委員から先ほどは琉大病院の移転に係る影響はないという答弁ではなかったか、どちらが正しいのかとの確認があった。)
〇新垣新委員長 再開いたします。
當間隆治医療政策課長。
○當間隆治医療政策課長 すみません、失礼いたしました。
移転したのでその影響があったというのが正解でございます。
〇小渡良太郎委員 整備可能なという――例えばこれよりも病床を増やして整備をしたいという要望があった場合、この調整とか協議というのはどのような形でやられるんでしょうか。
○當間隆治医療政策課長 今、中部地区152床の整備は可能なんですけれども、琉大病院が移転した後に患者が医療圏を越えて、どのように動いているのかという実際の患者の移動の状況を見て、もっと整備できるということであれば厚生労働省と協議の上、この数字というのを調整することができます。
〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 45ページの陳情令和7年第136号、新規です。夜勤規制と大幅増員で安全・安心の医療・介護の実現を求める陳情ですけれども、今陳情者の中では、医療介護の従事者そのものが、ILOで決めた勧告条約等に含めても結構厳しい状況にあるってありますけれども、第157号勧告、これの内容について先にお尋ねします。
○花城安博保健医療総務課長 勧告のほう第157号をタイトル読み上げさせていただきますと、看護職員の雇用と労働条件及び生活状態に関する勧告ということで、これはILOの勧告になっておるものであろうかと思います。
勧告、作業時間と休息時間について読み上げさせていただきますと、32(1)のほうで看護職員の通常の週労働時間は、当該国の一般労働者について定められる労働時間を上回るべきではない。それから(2)といたしまして、一般労働者の通常の週労働時間が40時間を超える場合には、1962年の労働時間短縮勧告9の規定に従って、看護職員のために給料を減少させることなく労働時間を漸新的に、しかしできる限り速やかに週40時間の水準にまで短縮するための措置が取られるべきである等々書いてございます。
○西銘純恵委員 このことを書いていますか。1つ、1日の労働時間は8時間以内。1つ、時間外を含めて12時間。1つ、勤務間に少なくとも連続12時間以上の休憩を取る。この3点が勧告されていると思うんですよ、労働時間。
○花城安博保健医療総務課長 委員御指摘のところ、これ33(1)になろうかと思いますが、通常の労働時間は8時間を超えるべきではない。2番目といたしまして、1日の労働時間は12時間を超えるべきではない。それからそこら辺の一般的な例外といたしまして、特別な緊急な場合にのみ労働時間を過ぎることが認められるべきであるという規定が書かれてございます。
○西銘純恵委員 陳情者はですね、16時間以上の長時間夜勤が年々増えていると。全国でも、もう異常な実態だと記述しているんですよね。県内の実態は分かりますか。16時間以上の長時間勤務をやっているというのは、全国では半数近くと調査ではあるけれども、県内医療の現場ではどうなっていますか。介護の現場ではどうなっていますか。
○河野百合子保健医療総務課看護専門監 お答えいたします。
看護の現場についてなんですけれども、この看護師の16時間勤務実態について、沖縄県のナースセンターの調査によりますと、令和6年度において回答のあった781施設のうち106施設が2交代制で、16時間勤務を行っているとの回答があります。それ以上の時間外勤務等についての実態でございますが、日本看護協会の調査によりますと、その時間外勤務が平均で5.1時間という調査の結果がございます。
県内の実態の調査については、今、調査の数を把握していない状況でございます。
○西銘純恵委員 781施設のうち106施設で、16時間勤務等やってはいけないというのがもう常態化しているというところも今、答弁ありましたけれど、これについてどのようにして軽減していくかということだと思うんですよね。やっぱりきついから仕事に就けないと、辞めていくと。看護師不足、そして介護職員の不足ということも悪循環をしているというのは、私は感じるんですけれども認識はどうですか。
○花城安博保健医療総務課長 お答えいたします。
委員今御指摘のとおり、先ほど夜勤勤務体制の3交代制、2交代制の話がございますけれども、例えば2交代制から3交代制に仮にその勤務改善というところで代える際には、各病院医療機関、それから施設単位でですね、看護師の一定数のやはり確保が必要になろうかというふうに我々考えてございます。そうしたところも踏まえましてですね、今私どものほうでは病院、それから施設等に関する勤務環境を改善する取組への支援。社労士の方を送ったりでありますとか、それから管理看護師の方をアドバイザーとして送ったりするような取組に加えまして、県内の看護職員数を総数として上げていくという取組といたしまして、看護師を希望する学生さんへの修学支援でありますとか、それから先ほどの看護大学、それから看護学校への要請活動に対する支援でありますとか、そういった活動もろもろですね、トータルで26事業を今推進しているところでございまして、総体として看護職員を育成して、それから就業支援、再就職の支援等々を行っているところでございます。
○西銘純恵委員 総数を上げる努力、本当に県はやっていると思っています。離職者が年間どれだけいるのか、新たに職に就く人がどれだけいるのかというのも調査はされてきていますか、把握していますか。介護も一緒なんですけれど、どうでしょうか。
○河野百合子保健医療総務課看護専門監 お答えいたします。
県内の看護師等養成校は8校ありまして、その中で定員700名ということで把握しております。
令和6年度の看護師養成所8校の卒業生の就業状況は、県内就職が452人で就業率は63.7%となっております。
看護職員の離職率について、日本看護協会の調査によりますと、令和5年度沖縄県の離職率は、新卒の看護職員が4.7%、全国は8.8%という状況になっております。
○西銘純恵委員 仕事に就いた方は人数で把握しているけれども、今の離職率4.7%って言うけど、母数がどれだけで4.7%なのかというのでは、離職するのと入ってくるのとで、まだまだ足りない状況があるのかどうかという検証ができないと思うんですよ。だから人数対人数で、やっぱり検証すべきではないのかなということを一応、指摘をしておきます。
次のページでは、医師、看護師等医療従事者の配置基準が定められているということで、皆さん言っているんですけどね、この配置基準が定められているけれども、施設側が医師についても看護師についても、配置基準をちゃんと満たしているのか、どうなのかという調査はされていますか。
○當間隆治医療政策課長 医師の配置につきましては、法令のほうで決まっておりまして、それについては各保健所のほうが病院のほうへ立入調査を行っていまして、その中で医師の配置が配置基準を満たしているのかどうかというのを確認しております。
以上です。
○西銘純恵委員 満たしているかどうかを聞いています。
○當間隆治医療政策課長 令和6年度実施した立入調査においては、県内91病院のうち90の病院が満たしており、1病院は満たしていない状況にありました。
ただ検査の後に、1病院については指導を行いまして、その後配置基準を満たしたという状況になっております。
以上です。
○西銘純恵委員 看護師はどうですか。
○當間隆治医療政策課長 先ほどお話した立入検査の中で91病院全て、看護師のほうは配置基準を満たしているということです。
○西銘純恵委員 介護施設、高齢者施設の勤務体制で、サービスの提供体制の確保が図られるように、法令等で配置基準が定められているということで答えていますけれども、ここも具体的に、施設はどうなんでしょうか。
○七條優子高齢者介護課長 介護施設におきましては、運営指導により勤務体制を確認させていただいております。その中で、夜勤を行う職員の人員が国の定める基準に満たしているかどうかという視点で、確認をさせていただいておりますけれども、具体的な数字が今ないんですけれども、令和6年度の運営指導におきましては、不足しているという事案はなかったと認識しております。
以上でございます。
○西銘純恵委員 先ほどの看護師なども、そもそも配置基準は満たされているけれども、やっぱり16時間勤務とか、そういうのがあるというのは配置基準そのものも見直しが必要ではないかという観点で、私は指摘をしておきたいと思います。
そして、賃金もそうなんですよね。結局、ケア労働をやって、大変な仕事をしているけれども、賃金が全産業平均でどうなのか、沖縄県内ではどうなのかというところで、それを引き上げるという、報酬といいますかね、そこら辺も大事かと思うんですが、賃金水準の実態はどうでしょうか。
○七條優子高齢者介護課長 県内の介護職員の給料月額ですね、こちら夜勤手当も含む月額ですけれども、国の統計調査によりますと、令和6年度におきましては、月額24万9800円となっております。
県内の全産業給与月額は、28万3300円で3万3500円の差がありますので、全産業に比べても低いものと認識しております。
以上です。
○西銘純恵委員 あわせて、賃金が低い上に、3分の1の賃上げ額とか、2分の1の一時金ということで、陳情者が、ケア労働者は低すぎる賃金体系にあるということも指摘しているんですが、どう認識していますか。
○七條優子高齢者介護課長 御指摘の賃上げと一時賞与金のほうにつきまして、ちょっと今こちらで手持ちがなくて把握してございませんので、後で確認して回答する形でよろしいでしょうか。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から後日資料提供をするよう発言があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 医療従事者の勤務環境改善で、全都道府県に医療勤務環境改善支援センターができたということであるんですが、沖縄県はどこにどのような体制でつくっているんでしょうか。
○當間隆治医療政策課長 今委員から指摘のあったのは、2014年に各都道府県に設置された医療勤務改善センターのことだと承知しております。
こちらに関しては、2014年に設置しまして今現在ですね、沖縄県社会保険労務士会に委託をして設置しているという状況になっております。
以上です。
○西銘純恵委員 そこからの状況報告といいますか、改善がされたというのは、県にどのように届いていますか。
2014年からもう既に10年経っていますけれど、当時と比べて改善しているのかどうか。
○當間隆治医療政策課長 同センターではですね、時間外の改善とか医療従事者の環境改善を図る活動をしておりまして、各医療機関のほうから電話相談を受けたり、あとは各看護師会とか医師会とかと連携して、環境の改善のセミナーを行ったりという活動をしております。こうした活動を通じて、勤務環境が改善されたかというふうにあるんですが、どの程度改善されたかというと、ちょっとなかなか難しいところあるんですが、毎年そういった活動を行って勤務環境の改善というのを行っております。
以上です。
○西銘純恵委員 病院の経営者といいますか、使用者に対する適正な労働時間管理を行う責務があるということのガイドラインが出されて以降ですね、県内の医療機関で労働時間の管理というのは、どのようになされていますか、経営者がちゃんとやっていますか。
○當間隆治医療政策課長 今のガイドラインというのは、2017年に発出されたガイドライン――これに基づき翌年ですね、働き方改革関連法案ができまして医療にかかわらず、各種職種について時間外の上限が設けられたところです。
医師に関しては、特殊な業務ということもございまして、この上限が適用されたのが昨年ですね、2024年4月から適用という形になっております。
その中でちょっとすみません、細かい話になるんですが、医師については960時間の時間外が認められるということになっています。ただし、この960時間の時間外という中身に関しては、労働基準法の中身になりますので、こちらのほうは労働基準監督署のほうでの管理になります。
ただですね一方、特殊な医療、救急をいっぱい受け入れているとかですね、そういったところに関しては、特例水準というのがございまして、これは特例水準を取るためには、県の指定というのが必要になります。特例水準を取ると、上限が1860時間まで延びることになります。これを守っているかどうかというのは、県のほうで毎年検査をして、この時間の中で労働しているというのを守っているかというのを確認しております。
以上です。
○西銘純恵委員 特例で2倍の時間外を認めるっていう、それも何か聞いてぞっとしたんですけれども、これを守らせるという話になるのかなと思うんですが、やっぱり配置基準って言うの、医師の働き方改革をするのであれば、それなりの医師の配置というのかな、医療従事者をちゃんと養成してやるっていう国の政策というのかな、そこが前進しないとちょっと厳しいなと、今お話を伺って感じました。
いずれにしても介護人材についても、なかなか成り手がいないというのを聞いています。これから高齢化社会に向けて、結構厳しいので、やっぱり労働環境をよくしないと働き手がいないというのはありますので、ぜひ県もきちんとチェックして、今もやっていらっしゃるけれどもやっていただきたいと思います。
最後に、お尋ねします。保健師の定数、これコロナ以前に比べてコロナ禍を受けて、県は相当保健師を増やしてきたと思っています。その前と直近の保健師の数をお尋ねします。
○花城安博保健医療総務課長 お答えいたします。
保健所の保健師の定数ですけれども、新型コロナ感染症対策を導入したタイミングの令和3年度と令和7年度を比較いたしますと、例えば北部、宮古、八重山保健所にそれぞれ健康危機管理ということで3名増員しておりまして、それから感染症対策ということで、中部、南部、それぞれ3名増員しておりまして、トータルで定数上は、6名増員をしているところとなっております。
以上です。
○西銘純恵委員 保健師ですね、やっぱり県が増やしているということは安心につながると思いますので、状況を見ながら――宮古も増やしたと言っていますけれども、足りなくなることがないようにっていいますかね、医療、命の問題ですから、そこでまた頑張っていただきたいと思います。
増員したことについては、本当に評価したいと思います。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜友名智子委員。
○喜友名智子委員 幾つか陳情が出ているんですが、31ページの陳情令和7年第75号、中部地区医師会からの陳情でちょっと幾つか聞かせてください。
本会議の質問でも病床に関する数字の話を、部長から整理した話をお伺いしました。事前の聞き取りで、ちょっと陳情の内容ですね言葉の使い方がやっぱり理解が至らないところがあるなと思っているので、整理を改めてさせてください。
先ほどから御答弁いただいている整備可能な病床数、それから既存病床、この計算をするに当たっては、南部地域、それから中部地域の琉大病院が移転するしないどちらにしろ、琉大病院の病床数は既存病床に入っているという県の理解で正しいですか、県のほうの理解は。
○當間隆治医療政策課長 委員、おっしゃるとおりです。
○喜友名智子委員 そうすると、31ページの陳情内容でいうと、下から4行目ですね。琉大病院は特定機能病院であり、本来は基本病床数に含まない病床であると。この1行のために、県のほうが示している病床数がなんで急に593床から105床に減ったのって、混乱している原因になったのではないかなと思っています。
改めてですね、この琉大病院が既存病床数、基準病床数、これが南部地区にあろうが中部地区にあろうが病床数の計算には含まれるのであるかどうかという確認と。
あともう一つが、この基本病床数と書いてあるこの基本ですね。ちょっといろいろ調べたんですけれど、基準病床、既存病床という言葉はあれど基本病床という言葉というのは、医療界の中では私使われていないような気がするんです。ひょっとしたらタイプミスかもしれないんですけれど、この基本病床数という言葉が医療政策の中において、使われている用語なのかどうかの確認させてください。
○當間隆治医療政策課長 委員のおっしゃるとおり、基本病床数というのは使われない言葉になっております。
以上です。
○喜友名智子委員 そうするとですね、処理方針では今年の6月16日に医療体制協議会を開催して、県の考え方を説明したというふうにあります。このときの資料も見ながら、私も説明はいただきましたけれども、この陳情の中に書いてある琉大病院の機能、それから病床数の扱い。この辺については、きちんと中部医師会と中部地区医療提供体制協議会の中で、皆さんの言葉の使い方、定義、計算の仕方、これ全部共通理解を得ていると受け止めていいでしょうか。
○當間隆治医療政策課長 保健医療介護部としても丁寧に説明しているつもりではあるんですけれど、なかなか今、委員おっしゃるように、まだ聞き慣れない言葉が出てきたりですね、そういったことがあるので、しっかり共通認識となるように、再度丁寧に説明していきたいと思います。
以上です。
○喜友名智子委員 こういう基本的なところは、私もまだ理解が至らないところがあるまま、陳情を受け止めていた部分もありましたけれども、聞き取りの中でいろいろ県の状況も教えていただいて、ありがとうございました。
その上でなんですが、陳情の中にある第1回の協議会、それから第2回協議会、それぞれいつ行われたか教えてください。
○當間隆治医療政策課長 すみません、こちらの陳情の方が書いている第1回というのは、恐らく令和6年のお話かと思います。中部地区の医療提供体制協議会、第1回が行われたのは、令和6年6月13日。第2回というのが令和7年3月6日に第2回が行われたという形になっております。
以上です。
○喜友名智子委員 ありがとうございます。
ちょっと琉大病院の扱いについて、もう一点聞きたいんですが、琉大病院特定機能病院であると書いてあります。であるがゆえに、ちょっと言葉の使い方、どっちなんだろうと迷いますけれど、特定病院だから基準病床にも既存病床にも入らないんじゃないのと、一応読み取った上でですね、この特定機能病院は、そもそもどういう病院なんでしょうか。
○當間隆治医療政策課長 特定病院につきましては、高度な医療の提供、それから高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力を備えた病院というふうになりまして、厚生労働大臣が承認しております。
県内では琉球大学病院のみが承認されているという形になります。
〇喜友名智子委員 全国に88か所あると厚労省の資料にも書いてあって、何が言いたいかというと、高度な医療を提供するので、一般病院と同じように病床数を考えていいんですかというのが疑問です。
南部にあるときには、一般病棟550床、中部に移ると救急も含めて20床増えて570床とありますけれども、私もこの陳情をきっかけにいろいろ病院を調べてですね、琉球大学病院が一般病院と同じ扱いで病床をカウントしていいのかどうかと。そこから考えないと、この陳情はなかなか整理できないなと思っています。ただ、500床規模ってもう本当に大きい規模なので、医療体制のときに病床数に含めるか含めないかで、これだけ数が変わってくるというところがなぜ今になって、こういう議論になっているのか。そこは少し整理をしたいんですね。このときに琉球大学病院の移転構想が始まったのって、大体平成28年頃からではないですか。このときにはもう既に移転するのであれば、病床数もそのまま南部圏域から中部圏域に移りますよという話は、当然想像はついたと思うんですね。そうすると、今回医療体制協議会が1回目は恐らく昨年の6月13日ではないかという答弁でしたけれども、このときに琉球大学病院含めてですね、そもそも593床という数を示さなくてもよかったのではないかと思っていますけれど、少し議論を蒸し返して申し訳ないんですけれど、この点いかがですか。
〇當間隆治医療政策課長 第8次医療計画を策定するときにですね、琉球大学移転前の計画策定だったものですから、その数字は自然と出ていたという状況です。
以上です。
〇喜友名智子委員 第8次医療計画って、作られたのいつでしたか。
〇當間隆治医療政策課長 令和6年3月になります。
〇喜友名智子委員 そしたら、この琉球大学病院の移転も工事の着手も令和2年に始まっているんだから、そもそも第8次の医療計画に593床と示したことが、琉球大学病院の移転の影響を考えないまま数字を示してしまったのではないかなと思っています。
ただもう一回示して、2回目の協議会で105床と示して、そこでいろいろ陳情や要望が上がって、6月16日の体制協議会で県の考え方を説明したというのが今の流れの中で、県が第8次医療計画を示したものに基づいて、西海岸に病院を造りたいと言ってきている村があるというところは、一概に105床、それから県も一生懸命ロジックをつくって150床規模までの数字は広げたけれども、琉球大学病院の運用を考えて1年ぐらいは厚労省と協議しますという段階です。
ただ、最初に593床と示してしまったがゆえに、この議論が錯綜したなという印象を持っていますので、ここについては陳情を出された方たち、それから中部地区医師会が出された陳情の中身も、その言葉の使い方が少し行き違いがあるのではないかなとおぼしき部分があります。ここはぜひ今後もちゃんと整理しながら議論していただきたいなと思うんですけれども、次の協議会はいつ開かれるんでしょうか。
〇當間隆治医療政策課長 次の協議会は、年明けの1月を予定しているところですが、少し補足いたしますと、実は9月3日にも中部地区の協議会を開催しておりまして、その際に、この中部地区の病床整備に関して、各病院の意見等を募ったところであります。その中では、委員がおっしゃったように、この琉球大学病院が移転した後の患者の動向を見ながら、やはり病床整備すべきではないかと、再度検討するべきではないかという意見もあったものですから、少しその辺はまた現在検討しているという状況になります。
以上です。
〇喜友名智子委員 今、琉球大学病院の移転って、もうホームページを見ても国策ですとバンと打ち出しているんですよね。一連の流れを振り返ると、国策で行われたことと、県の医療構想がきちんと整理されていなかったなというふうに思います。もう今になっているので、きちんと話を整理してくださいねとしか言いようがありませんが頑張ってください。
あと最後にもう一点、令和7年度第1回中部地区医療提供体制協議会の資料1というのを見ています。この中で、病床機能についての案ということで、会議で示されたんですかね、この資料。高齢者の救急の受皿として、急性期と回復の機能を併せ持った包括期機能と位置づけてはどうかという案が示されているんですが、この包括期機能というのは、今の医療、介護の世界の中で、どんな位置づけで議論されているんでしょうか。
〇糸数公保健医療介護部長 地域医療構想という今年2025年を最初のゴールとする考え方がありまして、これまでのいろんな急性期の病院に患者が運ばれるところから、年齢構成がどんどん高齢化していっているのと、病気の種類も変わるだろうということで、急性期から――回復期というのが最初の地域医療構想でありました。いわゆるリハビリをして、自宅とか施設に帰る前の段階。急性期を過ぎた後に入るというものがありましたけれども、その回復期に位置づけられていたものが、今度来年変わる新しい地域医療構想の中では、包括期というふうに名前を変えます。最初、救急とかで病院に運ばれて激しい治療しますけれども、それが落ち着いた後に、やはりしばらく在宅に行く前の段階というふうな位置づけは変わらないんですけれども、名称が少し――例えば高齢者が肺炎を起こして救急に運ばれたりとかというところも含めた少し幅広になったということで、包括期という名前になったということで、読谷村が目指している病院の形もその形に近いというふうに私たちも理解していますし、中部地区もこの機能がやはり必要というふうに考えているところです。
〇喜友名智子委員 これ新しく出てきた考え方なので、当然県内にはまだないと。全国にやっているところがあったりしますか、これに近いもの、実態としても名目だけでもいいですけれど……。
〇糸数公保健医療介護部長 現状では回復期として運営されている病床が、来年始まる新しい地域医療構想の中では包括期というふうに呼び方を変えるという状況でありますので、正式には次年度に向けて今包括期の準備をしているというふうなことになります。
ただ、今の時点で包括期として看板を出しているというところ、これはもう来年以降の話になるんですけれども……。実際のリハビリ病棟とかそういうのが該当するものと考えています。
〇喜友名智子委員 これ医療報酬にも関わってきますか、こういう――例えば急性期から包括期に移るというときには、医療報酬とかひょっとしたら介護報酬にも何か変化があるのかなって思うんですけれど、そこまではいかないですか。
〇糸数公保健医療介護部長 診療報酬に関連するのは、ちゃんとその基準に見合ったような人員とか設備が配置されていれば、そういう加算がされるという形にはなりますけれども。それぞれの病院というよりも医療圏域で見て、急性期が少し多過ぎるのではないかというところがあれば、少し包括期のほうに促すというふうな形で病床の機能を変更するのを、今までもやってきていますので、今後も地域全体の中で役割を分けていく、それをみんなで議論していくという形をですね、次年度以降も取っていくということになります。
〇喜友名智子委員 そうすると今までの議論の整理は丁寧にやっていただくということを前提として、読谷村の皆さんが提案してきている機能は新しい機能に対応したものにしたいという内容なので、1年間琉球大学病院の動向を見ながらという方針では県はありますけれども、新しい機能が沖縄に持ち込まれるということであれば病床数についても、また議論を広げていただくことも可能ではないかなと思います。
今日は少し話の整理をしたかったので、議論長引いてしまいましたが整理できたと思っています。
ありがとうございました。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、保健医療介護部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○新垣新委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
次回は、明10月1日水曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 新 垣 新