委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和6年 第 2定例会

3
 



開会の日時

年月日令和6年7月22日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 5 時 26

場所


第4委員会室


議題


1 乙第4号議案 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第5号議案 沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
3 乙第6号議案 国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例
4 請願第2号及び陳情第42号外16件


出席委員

委 員 長  新 垣   新
副委員長  松 下 美智子
委  員  比 嘉   忍
委  員  新 垣 善 之
委  員  新 里   匠
委  員  小 渡 良太郎
委  員  米 須 清一郎
委  員  山 里 将 雄
委  員  仲 村 未 央
委  員  西 銘 純 恵
委  員  平 良 識 子


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

こども未来部長             真 鳥 裕 茂
 子育て支援課長            寺 本 美 幸
 女性力・ダイバーシティ推進課長    知 花 弘 恵
保健医療介護部長            糸 数   公
 保健医療総務課長           山 里 武 宏
 医療政策課長             古 堅 宗一朗
 医療政策課
 北部医療センター・医師確保推進室長  大 仲 浩 二
 地域保健課長             國 吉   聡
 感染症対策課長            平 良 勝 也
 薬務生活衛生課長           久 髙   潤
 薬務生活衛生課薬務専門監       中 村 章 弘
 国民健康保険課長           與 儀 秀 行
 国民健康保険課班長          花 岡 幹 雄
 高齢者介護課長            七 條 優 子
 病院事業局管理課長          三 和 秀 樹
 教育委員会教育指導統括監       崎 間 恒 哉



○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、第14期の委員会の初めに当たり、委員会運営等について事務局から説明。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 本日の説明員として、こども未来部長及び保健医療介護部長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、乙第5号議案沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、保健医療介護部長の説明を求めます。
糸数公保健医療介護部長。

○糸数公保健医療介護部長 保健医療介護部所管の議案について御説明させていただきます。
 本議会において、保健医療介護部では、2つの議案を上程しておりますので、順次説明させていただきます。
 タブレットのほうを御覧ください。議案説明資料の2ページです。
 乙第5号議案沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、県が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要がある場合に、基金を取り崩し沖縄県国民健康保険事業特別会計に繰り入れることができるようにするため、基金の処分に関する事項を定める等の必要があることから、条例を改正するものであります。
 以上が、本議案の説明となります。
 御審査の程、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 保健医療介護部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

○山里将雄委員 少しだけ確認をさせてください。まずこの議案の中身なんですけれども、ちょっと確認です。
 29億円の財政安定化基金が今あるんですが、現行ではこれはいわゆる3つ、市町村の収入不足に対する貸付けと、それから市町村の特別な事情が生じた場合の交付、そして、県に財源不足が生じた場合の取崩しと。この3つが今現在あると。それに対して今回は4つ目の理由として、この財政調整事業で積立てた分から保険料が大きく上昇する場合に限って取り崩すという解釈でいいですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 この財政安定化基金のほうにつきましては、平成28年に国民健康保険の財政安定化を図るためということでですね、国のほうから全額出資で沖縄県については29億円の基金として設置されました。
 この基金のほうの使途・目的については今、委員がおっしゃったとおり、3つの形になります。
 その後、令和3年に国民健康保険法が改正されまして、国保財政のさらなる安定のためということでですね、都道府県が行う国民健康保険事業で特別会計でもって、決算剰余金が発生した場合は、この基金に積んで、先ほどおっしゃったような急激な保険料値上がりとかそういったものに対応することができるということになっていますので、今現在、沖縄県の条例のほうにつきましては、先ほど基金の3つの使途しかまだ条例の規定がなくて、今回、この決算剰余金ができた際の資金の使途について、新たに条例改正を行って、やっていきたいということで、今回改正を提案させていただいているところです。

○山里将雄委員 そういう理解で。皆さんから前に説明を受けたときの資料を見ながら少し質問しますけれども、この2の交付の分ですね。これについて、保険料の不足分の2分の1以内で交付して、交付分は国、県、市町村で3分の1ずつを補塡するとなっているんですけれど、この市町村というのは、交付をされた市町村なのか。あるいは、いわゆる加盟市町村全体で負担するのかそれどちらですか。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 交付に関しては、委員おっしゃっている41市町村全部でございます。
 以上です。

○山里将雄委員 そうなんですね。私はその交付を受けたところだけかと思ったんですけれど、全てで等分して負担する。これ市町村は納得しているんですか。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 平成30年度に都道府県単位化になるんですけれど、その中で一旦その全額交付を、まず市町村と合意が図られました。改めて令和2年度にも、市町村と協議の上、合意が図られている状況でございます。
 以上です。

○山里将雄委員 分かりました。合意がされているのであれば、結構かと思いますけれども、この中でちょっと言葉の意味でですね。モラルハザードが生じないように留意しつつというのがあるんですけれども、ここでいうモラルハザードとはどんなことを言うんですかね。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 この表現はですね、実は国の説明資料を引用して使わさせていただいているところですが、例えば特別な事情に該当する災害・景気変動等、そういったところをですね、恐らく指すであろうというふうに考えてます。
 以上です。

○山里将雄委員 いやいや、そういう意味ではなくて、これ特殊な事情というのはそういうことね。そうじゃなくて、このモラルハザードが生じないように留意しなさいと。モラルハザードというのは、どんな状態なのかということですよ。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 失礼しました。国のですね、この基金の貸付の取扱要領ガイドラインには、いわゆる市町村の収納意欲の低下を招かないような、ということでモラルハザードはそういう表現になっております。
 以上です。

○山里将雄委員 なるほどです。これによって市町村が収納する努力を怠るようなことがあってはならないと、そういうことですね。
 3の取崩しの件なんですけれども、この中で、取崩した場合は原則3年間で積み戻すというふうになっていますね。この積み戻す場合の財源、これも剰余金で充てているということなのかな。どうでしょうか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 この際にですね、取り崩した場合の積み戻しですけれども、沖縄県におきましては通常ですね、2年後――沖縄県は令和3年度に取崩しを行ったんですけ
れども、その取崩しのものの積み戻しについては、令和5年度にですね、市町村のほうに、納付金という形で金額を請求して積み戻しを行っています。
 取崩しを行った翌々年、2年後に納付金から算定に盛り込むという形で徴収のほうもさせていただいております。

○山里将雄委員 いわゆる翌年度の剰余金からではなくて、2年後のいわゆる納付金の中から補塡していくということですね。分かりました。
 今回の財政調整事業について少し確認しますけれども。今回の決算剰余金が生じた場合には、それを財政調整事業分に積み立てるというふうになるんですけれども、今までは剰余金が生じた場合は、これはどうしていたのですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 沖縄県のほうにつきましては、平成30年度から財政運営の主体というふうになっておりますけれども、これまでの間に剰余金が発生したということはございません。

○山里将雄委員 とすると、これからも剰余金の発生というのはそんなに見込めないんじゃないですかね。今、過去の剰余金の状況があれば聞こうと思ったんですけれども、剰余金が発生していないんですよね。
 そうするとこの制度、財政調整事業を今回始めるとしても、積み立てる剰余金はないんじゃない。その辺の見込みはどうなんですか。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 おっしゃるように、これまで出てきていないので、今後剰余金が見込めるかどうかについてはですね――令和5年度の決算は出てきているんですが、その後国庫精算、いわゆる国保の場合はですね、翌年で精算になるものですから、その実質収支ですね、令和5年度の決算が出た後の残り分で国庫返還をして、決算剰余金という形になるものですから、そこはおっしゃるように、今後出る見込みがあるのかどうかについては、今後精算してみないと分からないというのが今現状なんですが、やはり、国保の財政安定運営を図るためには、そういういわゆる間口というんですかね、受皿を作る必要性があるというふうに考えておりますので、そういった意味での条例改正でございます。
 以上です。

○山里将雄委員 しっかりと取り組んでください。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。これまで基金を使って貸付けをされた実績ですが、現年度どれだけをどこの団体に貸付けされているか、お尋ねします。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 先ほどの①の貸付け、それから②の交付については、実績はございません。

○西銘純恵委員 ということは、各市町村がそれなりに保険料、県が定める納付金を出せるような財政運営をしていたということであればですね、各市町村の一般会計からの繰り入れが、どれだけあったのか直近でお願いします。

○新垣新委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、西銘委員から全市町村分の一般会計からの繰入れに係る資料の提供の依頼があった。また、どれだけの市町村が総額いくら繰り入れたのか、確認があった。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 花岡幹雄国民健康保険課班長。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 直近の決算が令和4年度になりますが、全体で38億8859万円でございます。全市町村総額の数字でございます。
 市町村数が漏れていました。41市町村中、29市町村が実施しているところでございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 ということは、39億円近く、29市町村が法定外の繰り入れをやって、そしてこの基金からの貸付けも受けたところはないし、交付を受けたところもないという状況にある。市町村がそれなりに繰り入れをされてきたという、これがですね。今度の条例改正において、決算剰余金が、実際は発生するかどうかというのはなかなか見えない。見通しが立たないという中で、何らかの形で今年度から、市町村の保険料の標準料率を一元化するという形の国の方針があると思うんですけれど、そういうことになったときにね。この一般会計からの繰り入れをやっている。そして料率もみんな違う。そしたら、保険料率の高いところ、一般会計から繰り入れをしなければもっと高くなるのかとかね。そういう問題が出るのかなと思うんですが、ここら辺について、何か市町村とのやり取りの中で、国保財政、今後の在り方について話合いで危惧されること、懸念されることが意見として出たのであれば、ぜひお尋ねしたいと思います。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 今回の条例改正の提案に当たりましては、昨年度、沖縄県で国保の運営方針というのを、第三期なんですけれども、向こう6年間を策定しまして、その中でですね市町村との意見交換を行いまして、市町村との中でですね、今回のこの条例改正のそういった決算剰余金が出た場合についてはですね、基金のほうに積むという形で合意を得て、今回提案させていただいています。
 それから、今回のこの剰余金につきましては急激な保険料の上昇を抑える。例えば直近ですとコロナ等で受診控えがあって、そのあと急激に受診が増えてきて、それに伴って、保険料が上がるというところが出てきたときに、抑えるということで。今回の基金の条例改正を行っているもので、保険料統一についての納付金を抑えるとか、そういったところの話合いのもので今回この条例改正をというところまで行っているものではありません。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。

○米須清一郎委員 ちょっとまだ理解の途中ではあるのですが、これまで取崩しの実績というのがあったんですか。それはどういうものだったんでしょうか。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 お答えします。
 先ほど、①の貸付け交付はございませんと申しましたが、③の県の予期せぬ給付増については実例がございます。
 その実例については令和3年度になるんですが、令和2年度にいわゆる受診控えがございまして、そこから令和3年度の保険給付費を推計するに当たって、反動増で、令和3年度についてはですね、国保のみならず、医療保険そのものの保険給付が伸びて、当初予算化したものよりも増になったことがあってですね。あらかじめ予算を組み立てたものからちょっと飛び出た部分があって、財政安定化基金を取崩ししております。ちなみに金額として13億円取崩ししているところでございます。
 以上です。

○米須清一郎委員 その時の戻しというのは、どういうふうにやったのですか。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 原則、国のルールである翌々年度ということになりまして、令和5年度に積み戻ししています。
 ただし、その13億円、これ41市町村全部で御負担いただくわけなんですけれど、それを一気に令和5年度で返すか、あるいは、令和4年度、5年度分割してやるかについては、市町村と協議の上ですが、どちらかというとやっぱり全額返還したいという市町村が多くて、協議の上、令和5年度に全額納めていただく形になっております。
 以上です。

○米須清一郎委員 そういう実績もありながら、今回改正して、財政調整分ということでやるということですけれども、資料によると、今後伸びますよみたいな図がありますよね。伸びる可能性がありますみたいな、1人当たりの納付金保険料が著しく上昇すると見込まれる場合と。これはそういう先を見込んで計画的にやるものなんですかね。取崩しとその後の積み戻しというのをね。それとも結果的に、これまでと同じように、そういうことが発生したときに、その時が来たらそういうことになるんでしょうかね。

○花岡幹雄国民健康保険課班長 後者でおっしゃった、そのときが来た場合について、発動するというイメージです。
 ただこの右肩上がりに関してなんですけれど、一般的に医療費というのが自然増でですね、医療の高度化、高齢化に伴って自然増で3%伸びていくので、今お手元の図の2ページ目の議案概要についてはですね。この右肩上がりの図については、一般的に国保のみならず、医療保険について自然増で3%伸びていくであろうというところです。その青い点線ですね。そこが3%を超えた場合について抑制するというところで、委員の今おっしゃっている、今後の備えとして、条例改正で対応するということでございます。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第6号議案国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、保健医療介護部長の説明を求めます。
 糸数公保健医療介護部長。

○糸数公保健医療介護部長 続きまして、議案説明資料の4ページを御覧ください。
 乙第6号議案国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 この議案は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整理する必要があることから、条例を改正するものでございます。
 以上が、本議案の説明となります。
 御審査の程、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 保健医療介護部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え) 

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、保健医療介護部関係の陳情第51号外7件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、保健医療介護部長等の説明を求めます。
 糸数公保健医療介護部長。

○糸数公保健医療介護部長 それでは、請願・陳情の処理方針について、御説明をさせていただきます。
 ただいま表示をされております請願・陳情に関する説明資料の2ページに陳情一覧表がございますので御覧ください。
 保健医療介護部関係では、陳情が新規8件となっておりますので、順次処理処理方針を読み上げて、御説明をさせていただきます。
 3ページを御覧ください。
 陳情第51号軽費老人ホーム・ケアハウスに勤務する職員のさらなる処遇改善及び軽費老人ホームの利用料等の引上げを求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から3について軽費老人ホームは、入所者の利用料により運営されています。その利用料については、沖縄県軽費老人ホーム利用料等取扱基準により上限額を定めており、当該基準に従って各施設で利用料を定めております。
 令和6年度介護報酬改定を踏まえた対応を求める厚生労働省通知に基づき、介護職員の処遇改善、利用料及び生活費の引上げについて、令和6年7月に当該取扱基準を改定したところであります。
 なお、軽費老人ホームの人件費等については、軽費老人ホーム事務費補助金により財政支援を行っており、当該取扱基準の改定に伴い、対象経費が増加した場合には、追加交付することを予定しています。
 軽費老人ホームが継続してサービスを提供できるよう、引き続き必要な対応を行ってまいります。
 続きまして、5ページをお願いいたします。
 陳情第56号助産師教育の質向上を推進するため、沖縄県立看護大学に助産専攻科開設を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から3について、沖縄県立看護大学の助産師教育については、県内の助産師不足の解消を目的に、平成19年に沖縄県女性団体連絡協議会、沖縄県医師会等からの連名で沖縄県知事宛てに沖縄県民約3万人の署名を添えた、県立看護大学に助産学別科の設置要望書の提出があり、平成20年4月に別科助産専攻が設置され、県内の助産師確保に寄与しているところです。
 入学資格要件に学士が必要となる助産学専攻科を開設した場合、現在の助産師養成数の多くを占める看護専門学校の学生が入学に必要な学士を取得するためには、少なくとも卒業後1年の期間を要することから、助産師養成数の減少を招くとの指摘があります。
 県としましては、県内周産期医療体制の維持、充実を図るとともに、県民が安心して妊娠、出産、子育てができる切れ目ない支援体制の構築のため、関係団体や県立看護大学と意見交換等を行い、今後の助産師教育を検討してまいります。
 続きまして、7ページをお願いします。 
 陳情第65号現行健康保険証を廃止しないよう求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、関係法令に基づき、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう、を基本とする仕組みに移行することとしております。
 また、国は当分の間、マイナ保険証を保有していない者やその他保険者が必要と認めた者については、本人の申請によらず保険者が資格確認書を交付する運用とすることとしております。
 一方で、マイナ保険証については、誤登録や医療機関窓口で使用できないなどのトラブルも発生しており、県では、同保険証の安全・安定的な運用が図られるよう、全国知事会を通じて国に要望を行っているところです。
 国においては、登録済みデータの点検や誤登録防止強化等に取り組んでいるところであり、県としては、今後とも国の動向を注視してまいります。
 続きまして、8ページをお願いします。
 陳情第72号の3、令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県は、自治医科大学及び県立病院で医師及び専攻医を計画的に養成するとともに、県内外の医療機関から専門医の派遣を行う基本方針の下、離島及び僻地の医療機関において勤務する医師の安定的な確保に取り組んでおります。
 令和元年度以降は新たに、琉球大学医学部の地域枠を卒業した医師が専門研修を終了して、順次、離島及び僻地での勤務に従事しております。これらの取組を継続し、引き続き医師の確保に努めてまいります。
 2について、県では、離島・僻地における安定的な医療の提供を図るため、僻地診療所や医師住宅等の施設整備に要する経費及び僻地診療所の運営、医療機器購入に要する経費に対し、補助を実施しており、今後も必要な支援を行ってまいります。
 3の(1)から(4)について、町村の新任保健師等の教育支援につきましては、保健所が行う集合研修や現地での現任教育に加え、平成30年度から、退職保健師を活用した現任教育支援事業を実施しております。
 保健師1人配置、又は産休等により欠員が生じた場合につきましては、町村の地域保健事業が円滑に実施できるよう、代替保健師の紹介や保健活動への支援を行っております。
 また、保健師の配置につきましては、町村に対して地方交付税のほか、人件費に対する国庫補助も措置されているところであります。
 県としましては、引き続き沖縄県特定町村保健師等人材確保支援計画に基づき、特定町村の実情に応じた保健師の確保・育成支援に取り組んでいきたいと考えております。
 4について県では、水道のユニバーサルサービスの向上を図るため、当面の取組として、令和7年度までの完了を目指し、本島周辺離島8村の水道広域化に取り組んでおります。
 今後の水道広域化については、県内各水道事業体等で構成される沖縄県水道事業広域連携検討会において沖縄県水道広域化推進プランに沿った検討が行われることとなっており、県としましては、引き続き地域の実情に応じた広域化を推進していきたいと考えております。
 9について、県は、島外の医療施設へ通院する離島の患者の経済的負担を軽減するため、平成29年度から離島患者等通院費支援事業を実施しており、当該事業では、宿泊施設に加え、ウイークリーマンション等の利用も対象としているところであります。
 11について、第4次沖縄県がん対策推進計画では、離島及び僻地において、専門的治療や標準治療を提供できない血液腫瘍等のがんについては、がん診療連携拠点病院との連携と役割分担により対応できる体制を整えることとしております。 
 治療内容によっては本島の専門医療機関へ紹介となることがあり、県はその際の渡航費等に対する補助事業を実施しています。
 県としましては、地域がん診療病院の意向等も踏まえながら、がん医療提供体制の整備に努めてまいります。
 19について、県では、医師の休暇取得や研修参加の際に、代診医を派遣する事業を実施し、診療所に勤務する医師の身体的・精神的負担の軽減を図っております。
 また、僻地における安定的な医療の確保を図るため、僻地診療所に対し、診療所の運営経費が診療収入等を上回る場合、その運営経費に対し補助を行っているところです。
 県としては、与那国町を含む県内離島における医療提供体制の確保・充実を図るため、地元自治体や医療機関の要望を踏まえ、必要な支援を行っていきたいと考えております。
 続きまして、11ページをお願いします。
 陳情第73号、訪問介護費の引下げ撤回と介護報酬引上げの再改定を早急に行うことを求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、令和6年度の介護報酬においては、国の社会保障審議会において審議され、介護職員の処遇改善、介護事業者の経営状況等を踏まえ決定されたものと認識しております。
 県としましては、基本報酬の引下げとなった訪問介護事業所への影響を注視するとともに、全国知事会を通し、介護報酬引下げの影響を適切に検証し、必要に応じて介護報酬の随時改定等の措置を講じるよう国に要請してまいります。
 また、新たな処遇改善加算では、従来加算と比べ訪問介護に最も高い加算率が示されております。県では、より高い加算の取得に向けて、セミナーや専門家派遣を実施し、介護事業者への支援に努めてまいります。
 続きまして、13ページをお願いします。
 陳情第106号、子どもの貧困対策に関する決議文に「親のギャンブル等依存症による子どもの貧困の一因もある」等の言葉を盛り込むことを求める陳情については、教育庁との共管となっておりますので、保健医療介護部から処理方針を読み上げて御説明します。
 1について、ギャンブル等依存症は、多重債務や貧困といった経済的問題に加え、虐待、自殺、犯罪など社会的問題や鬱病を発症するなどの健康問題を生じることも多く、必要な支援は複合的に行う必要があります。
 そのため、県は令和6年度に医療、保健、福祉、教育、警察、自助組織、遊技業事業者等関係者からなるギャンブル等依存症対策推進計画策定検討会議を設置し、その意見を踏まえ計画を策定する予定としております。本県の重要課題である子どもの貧困を克服するためにも、官民一体となった対策を総合的に推進していく必要があるものと考えております。
 3について、県では、毎年、県民への依存症に関する知識の普及啓発としてアディクション・フォーラムを開催し、回復に取り組む当事者等の体験発表や依存症の専門家による講話を行っており、その開催については県ホームページで周知するとともに県内マスコミにも情報提供を行っております。
 また、県ホームページにおいて、依存症の特徴やその対策のほか、行政相談窓口や治療機関、自助グループなど民間団体の紹介など、関連情報を掲載しております。
 県としましては、引き続き関係機関と連携しながら依存症対策及び依存症に関する知識の普及啓発等情報発信に取り組んでまいります。
 続いて、教育庁から説明を行います。

○崎間恒哉教育指導統括監 陳情第106号子どもの貧困対策に関する決議文に「親のギャンブル等依存症による子どもの貧困の一因もある」等の言葉を盛り込むことを求める陳情につきまして、教育委員会所管の処理概要について御説明いたします。
 記の2について、高等学校では、科目保健において、学習指導要領に基づき、精神疾患の一つとしてギャンブル等依存症を含めた依存症について学習しております。
 また、ギャンブル等の行動嗜癖は、誰でもなる可能性があり、開始年齢が低いほど、陥りやすい傾向があることから、文部科学省が作成した教師用参考資料、高校生向け啓発資料を小学校及び中学校にも周知しております。
 県教育委員会としましては、引き続き児童生徒の発達段階に応じたギャンブル等依存症の指導に取り組んでまいります。
 以上で教育委員会所管の陳情処理概要の説明を終わります。
 続きまして、15ページをお願いします。
 陳情第110号、沖縄県議会で国際コロナワクチンシンポジウムを開催するよう求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、新型コロナワクチンについては、これまで国内学会等により公開シンポジウムが開催され、また、国内外の研究報告や国の審議会、検討会が実施されています。
 県としては、引き続き情報収集を行い、対象者が納得したうえで接種を判断できるよう、市町村と連携して正しい情報の発信に努めてまいります。
 2について、2024年6月19日に国会で成立した改正地方自治法には、感染症の大流行など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示ができるとした特例が盛り込まれています。
 しかし、予防接種法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法においては、このような事態が発生した場合、国が自治体に臨時接種及び特定接種として、予防接種を行うよう指示することができる規定が既にあり、この際においても対象者及びその保護者は、これらの予防接種を受ける努力義務のみが規定されております。
 なお、この地方自治法の特例をめぐっては、国が指示を行う際はあらかじめ自治体に意見の提出を求めるという努力義務が設けられ、全国知事会からも、国による補充的な指示が、地方自治の本旨に反して、安易に行使されることがないよう強く求めているところです。
 また、国際保健規則IHRの改正及びいわゆるパンデミック条約に関するQ&Aが、厚生労働省及び外務省のホームページに掲載されていますが、いずれもワクチンの強制接種に関する内容は含まれていないと記載されています。
 3について、予防接種健康被害救済制度は、本人または保護者から、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に申請し、県を経由して国に進達され、予防接種、感染症、法律など外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会において審査が行われますが、本人等が医療機関から収集の上、提出した診療録等の資料を詳細に確認する必要があることから、審査結果が通知されるまでに一定の時間を要すると考えられます。
 県としましては、予防接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく既存の制度を活用することが望ましいと考えており、制度の円滑な運用に向けて国、市町村、関係機関と連携し、必要な情報提供に努めてまいります。
 続きまして、18ページをお願いします。
 陳情第117号県内国公立大学への薬学部設置の着実な実現を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、県が令和5年2月に公表した沖縄県内国公立大学薬学部設置に関する基本方針において、財政支援については、薬学部の設置に必要な施設整備に当たっては、大学は、既存の施設整備に係る補助金等の活用を検討することを前提とする。ただし、これにより難い合理的な理由がある場合、県は、必要に応じて国の交付金や補助制度の中から必要かつ最小限度の財政支援を行うことを検討する、としており、国への財源支援の要請も含めて適切に対応してまいりたいと考えております。
 3について、上記基本方針において、県は、県内国公立大学への薬学部設置に対し、必要な人的・技術的協力、国への要望、その他薬学部設置のために必要な支援を行う、としており、大学と連携し薬学部設置に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
 以上で、保健医療介護部関係の請願・陳情に係る説明を終わります。

○新垣新委員長 保健医療介護部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 陳情第73号、12ページ。
 これは国に介護報酬改定を求めていて、介護報酬は国で決定されることですので、国に要望していくということなんですが、ぜひ事業者の、あるいは陳情者からのヒアリングをしていただき――まずやる予定があるのかどうかですね。

○七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
 訪問介護事業者における介護報酬の引下げにつきましては、陳情者から要請がございますけれども、それとは別に署名のほうも受け取っておりまして、その中で、介護事業者からの一部ではございますけれども意見がございましたので、県としましてはそれも踏まえまして、全国知事会を通して国へ要請したいと考えておりますので、現時点では、ヒアリングを行う予定はございません。

○比嘉忍委員 名護市は、皆さん御承知のように、浦添から糸満ぐらいの広さがあるんですね。それでデイの送迎の部分の加算がなくなっているんじゃないかなと思います。
 患者さんを送迎するに当たっては、例えば途中でトイレに入ったりとか、そういった部分も時間が拘束されて、加算がなくなるということで現場のスタッフや事業所からですね、非常にきついという声も寄せられています。
 例えば名護市の10分の1ぐらいしかない豊見城市の事業所と名護市の事業所とは、状況が違うと思うんですよ。なので、ぜひ現場の声を聞いていただきたいということなんですね。予定がないと言われても、名護の事業所さんは、ぜひ一度聞いてください。広いんです。端から端、1時間ぐらいかかります。
 それぐらい広いものですから、この広域を市としてカバーしなきゃいけないという状況が、やはり名護の事業所と、中南部の事業所との状況が違うと思いますので、ぜひそれはお願いします。やっていただきたいなと思いますがいかがですか。

○七條優子高齢者介護課長 御意見どうもありがとうございます。
 基本報酬が引き下げられている現状もございますので、どのような影響があるのかというのも把握する必要があると考えておりますので、ヒアリングについて検討してまいりたいと思います。
 以上です。

○比嘉忍委員 14ページの陳情第106号ギャンブル依存症。
 学校へ周知してという答弁だったんですが、周知されて資料を配布して、それを活用した授業の実績とかというのは、どれぐらいあるのか把握されていますか。

○崎間恒哉教育指導統括監 活用実績までの把握は今しておりませんが、高等学校においては、授業以外でも、学級活動や、生徒会活動、そういったところで、薬物依存症も含めて、そういった機会を通して触れるようにしているものと思っております。

○比嘉忍委員 実績把握していないということですので、ぜひやってください。
陳情を聞いてみると、願意が妥当という感じがするものですから。ただカリキュラムをつくりましたよ、はいどうぞではなくて、しっかりそれを活用して実践しているかどうかが、問題じゃないですか。これはさせないといけないと思います。
 もしかしたら、1回も活用していないところもあるかもしれません。そういったところを拾うことによって、促すということも大事じゃないかなと思いますがいかがですか。

○崎間恒哉教育指導統括監 今委員のおっしゃったとおり、その辺をしっかり把握する必要があるのかと思っております。
 現状のところとしましては、高等学校では、アルコール、薬物などの物質への依存症。これに加えてギャンブル等の過剰な参加が習慣化すると、嗜癖行動、いわゆる行動での依存症につながる危険性があるということで、これは保健の授業の中で指導しているところです。
 文科省から配布された資料の活用についても、どのように活用されているかということについては、また確認していきたいと思っています。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 引き続き4年間よろしくお願いします。
 今、議論があったところから先にやりますね。
 13ページ、陳情第106号新規の依存症の教育の部分のところから先に。
 今実績は把握されていないけれど、今後しっかり取り組んでいくという答弁ありました。これ教育上の問題でですね、アプリの課金というのも、近年非常に大きな問題になっているかなと思います。
 ギャンブル依存症に陥りやすくなってしまう可能性の1つとして、これ子どもたちというくくりではないんですけれども。大人でも携帯等のゲームとかでアプリ内でガンガン課金をして、それが依存症につながっていく。またはギャンブル依存症等の予備軍に陥ってしまう懸念があるというのが、幾つかそういった話も出てきておりますので、ぜひギャンブル依存症、指導、対策は、力を入れてやっていただきたいなと。
 特に陳情でも、先ほども比嘉委員からもあったんですけれども、高校だけではなくて小学校や中学校でも、ぜひカリキュラムを作成してほしいというところでありますので、まずは実態把握が優先かとは思うのですけれども。
 小中学校でもしっかりそういった取組が行き渡るようにですね、ぜひ頑張っていただきたいと思うのですが、担当の見解をお聞かせください。

○崎間恒哉教育指導統括監 学校において依存症を指導する場合に、やっぱり発達段階に応じて、どの内容を指導するかというのが大事になってくると思っております。
 学習指導要領においては、依存症については、アルコール、それからたばこと薬物、これを小中学校で扱っておりますけれども、明確にギャンブルという形の依存症については、高等学校からの指導要領になっております。
 ただ処理方針にも示しましたけれども、やっぱり早い段階からそういうものに触れると、依存症に陥りやすいということがあるということで、高等学校向けの資料を小中学校に配布して、機会あるごとに利用してくださいという形で流しているところです。
 今お話があったゲーム等においては、やはり依存症というのは、学校教育だけで制限するのは難しいところがありまして、家庭との連携、それからそういう依存の症状が現れた場合には、相談機関や医療機関へのつなぎというのも大事になってくると思っていますので、家庭との連携等も含めて取り組んでいきたいというふうに考えています。

○小渡良太郎委員 これ前期も多分、議論したと記憶しているんですけれども、我々大人が考えるギャンブルというと、いろいろ思い浮かぶと思います。
 でも最近、スマホでできるゲームの中にもいろんな課金ができて、コイン等を買ってですね。それをこのゲームの中で、やりくりするんですけれども、結局ゲームの中で完結せずに、実質的な、例えば携帯料金から引き落としされるのか、カードから引き落とされるのかともかくとして、そうやってゲーム内で課金をして、利用料を見たら大変なことになっているという話も、ちょいちょいやはり耳にするようになってきています。
 だから我々が考えるギャンブル依存症というものと、今の実態というのが、もしかしたら、差が出てきてしてしまっているかもしれませんし、やはりこのアプリ課金等々で、子どもたちがガンガン課金するような生活を続けていくとですね、大人になってもそれが続くというようなことにもなりますから、ぜひ高校だけにとどまらずにですね。確かにギャンブルというとある程度大人になってから、そういった機会も出てくるのかなというのが、今の我々の認識かもしれませんが、子どもでも簡単に取り組めるものとして、今溢れているわけですよ。スマホをちょっとクリックすればですね。
 だからそういったところにも少し着目をした上で、この依存症の怖さ――例えば課金する、ポケモンGOとかで課金するものでも、この最初の課金って、100円とか150円ぐらいのちょっとです。これがあれも欲しいこれも欲しいというのがどんどん積もり積もって、額が膨大になるというふうなのが言えますから、保健医療部の陳情審査の部分ではあるのですけれども、ぜひ教育委員会もう少し危機感を持ってですね、子どもたちがそういったところに、今もう簡単に取り込まれる世の中になっていますので、取組をぜひ進めていただいて、答弁にもあったように、家庭教育の中でも一緒にやっていかないといけない部分にもなるかと思いますので、ぜひ進めていっていただきたいなと思います。
 これも要望で、全体のところでこのギャンブル依存症の部分。陳情の中ではこの貧困の一因にもなっているという形で、記載がされているんですけれども、沖縄県としてはどのように考えているのか。改めて教えてください。

○國吉聡地域保健課長 お答えします。
 このギャンブル等依存症と子どもの貧困というのが、直接どれくらい関わっているかという、明確に研究とか、そういったものは確認されていないんですけれども、こちらの処理方針に書いてありますように、このギャンブル等依存症は、様々な影響を与えています。
 子どもの貧困とギャンブル依存症との関係について、どれくらい影響があるというような整理したものはないんですけれども、今回の処理方針に書いてあるように、ギャンブル等依存症の影響というものは、多重債務であるとか、貧困といった経済的問題、ここにやっぱり一番大きな影響が生じてきています。
 そこで必要な支援というのは、複合的に行う必要があるんですけれども、そういったことも踏まえて、今年度、計画を関係機関と一緒になってつくっていくこととしております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 せっかくこういった陳情、確かにそうかなと思う一面も大いにあると思いますので、ぜひ関連性の部分についても、少し調査を進めていただいて、どう関連するのかという、直接的な関連は親のほうですから、直接的にはないにしても、やはり例えばギャンブル依存症に陥っている家庭のどれぐらいが、とかというような統計上の調査というのはできると思いますので、ぜひそこは進めていただきたいなと。
 子どもの貧困対策の大きな一つというわけではないと思うんですけれども、ただ要因にはこういったものがあるよというところが、分かるだけでも違ってくると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。
 ちょっと別の陳情に移って、19ページ、陳情第117号。薬学部設置に関してなんですけれども。
 これも前の4年間でもいろいろ議論がなされたところになっています。令和6年度の進捗状況、現状どういう状況にあるのかというところをもう少し詳しく教えてください。

○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
 県としましては、委員おっしゃるとおり令和5年9月1日から12月8日までの間ですね。県内国公立大学に薬学部の設置を希望する大学を応募しましたけれども、応募はありませんでした。
 しかしながら、琉球大学から薬学部設置の可能性を含め、沖縄県と緊密に連携しつつ、協議を進めたいとの回答があり、設置についての協議の場について合意しております。
 令和6年5月にですね、第1回の沖縄県と琉球大学による薬学設置等薬剤師確保対応方策検討連絡会を開催しまして、その中で県内の薬剤師不足に係る課題や、県内国公立大学への薬学部設置の課題、解決手法を整備した上で、国との調整等も実施して薬剤師確保に関する方策、及び薬学部設置の可能性等について検討結果を取りまとめる予定としております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。これ陳情の処理方針の3の部分にも、大体概略は書いてあるんですけれども、琉大と協議をしてきているというところ、今回新規になりますから、もう少し詳しく書いていただけると、文厚委員を継続しているのが今私しかいないので、分かりやすかったかなあというふうに考えての質疑でもありました。
 現状琉大と協議を進めているということなんですけれども、設置の可能性は、例えばいつ頃とか、そういったところまで踏み込んで議論がなされているのか。まだまだ先なのかというところも教えてください。

○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
 設置の時期等につきましては、まだ具体的なものは進めておりません。今ちょうど琉球大学に、もし仮に薬学部を設置した場合、どのような課題があるのか、解決手法があるのか。また大学をもし設置するにしても長い期間がかかりますので、その前に薬剤師確保として、どういった対応をするべきなのかというところも含めてですね、協議を行っていくということで今、同意をしたところでございます。

○小渡良太郎委員 基本的な計画の考え方としては、設置をしたいというところで変わっていないということでよろしいですか。

○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 県のほうは令和5年2月に、県内国公立大学への薬学部設置の基本方針というのを定めておりまして、その中で県内の国公立大学に薬学部を設置するという方針を定めておりますので、それに変更はございません。

○小渡良太郎委員 できればいつ頃までに設置をしたいとかいうのもありますか。方針はそこに向かって進んでいくよというのは分かるんですけども、できればこのタイミングまでに県としては、設置を実現させたいというふうなものも……。

○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
 先ほど申し上げました、令和5年2月に策定しました基本方針の中でですね、薬学部設置に向けたロードマップというのがございます。
 その中では県の今のスケジュールとしましては、令和10年4月開学ということを目指して取り組んでいくということになっております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 この令和10年4月ですが、令和6年も半ばに来ていますから、時間はどんどん過ぎていくんですけれども、この現在地ですね。間に合いそうなのか、まだまだ調整の余地はありますという状況なのか。それとも急がないといけないという状況なのか、現在地がどこにあるのかというところもざっくりとした感じで構わないですから、ぜひ手応えをお聞かせください。

○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
 今琉球大学と話合いを始めたばかりではございます。
 その中でなるべく、スピード感を持ってやっていくべきではないかというふうに、上のほうからもお話もありますので、琉球大学ともスピード感を持って進めていきたいと考えております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。基本的に私自身もですね、4年間ずっと議論してきて、令和10年ってことは、次の改選前までには、もうめどが見えてきているという状況になるかと思っていますので、しっかり文厚委でも後押しができるように、必要性は十分理解をしていますから、やっていきたいと思っているんですけれども、ぜひそういった意味でも改革、またはそういった前に進むに当たって、いろいろ課題とか、目に見えている部分ももう出てきていると思います。そういったものをぜひ今後共有をしていただいて、どうすれば解決できるのか、政治の部分で後押しすることで、解決することがもしかしたらあるかもしれませんので、そこは一緒に協力して進めていきたいと思っていますので、ぜひ今後ともできれば早めの開学を目指して、一緒にやっていきたいと思います。
 以上で終わります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 今のちょっと小渡委員の質疑等々聞いていて、1つだけ聞きたいんですけれども、今令和10年めどだと、目標だというお話だったんですけれども、令和10年に予定どおりですね、うまくいって、令和10年に開学したとしても、今確か薬学部は医学部と同じように6年ですよね。となると、沖縄の大学からいわゆる薬剤師を輩出できるのは、あと10年かかるということになるんですよね。
 現在薬剤師が不足しているという今現状があって、非常に県内でも問題になっているわけですけれども、その間の対応はですね、やっぱりしていかなきゃならない。県としては、その辺どういうふうに考えておられますか。

○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
 県のほうでは、委員のおっしゃるとおりまだこれから――仮に大学ができたとしても、時間がかかるというのが現在ありますので、沖縄県としましては、今年3月に沖縄県薬剤師確保計画というものを策定しております。
 その計画の中でですね、将来的なものを見越しまして中高生の薬学部進学への関心の向上への取組や、県内高校生等の薬学部への進学支援・促進。また薬学部生卒業生の県内就職促進等を通じて、薬剤師確保に取り組むこととしております。
 具体的に申し上げますと、今2つの事業を行っておりまして、まず薬剤師確保対策事業という事業の中で、沖縄県薬剤師会のほうと連携しまして、県外の沖縄県出身者が多く在籍する大学でですね、IターンUターンの説明会を行って県内への就職を促進していると。
 2つ目には、薬剤師確保対策モデル事業というものでですね、奨学金を借りていらっしゃる薬剤師さんであったり、薬学生に対して、県内での2年間の就業を条件としまして、奨学金の返還の助成を行っております。
 具体的には一月3万円の12か月、年間36万円の2年間、県のほうから沖縄県内で就職していただける条件として、給付しているというようなものを行っていまして、そちらで確保についても対応しているというような状況でございます。

○山里将雄委員 分かりました。しっかりと取り組んでいっていただきたいと思います。
 それじゃですね別の件、ちょっとお願いします。7ページ、陳情第65号ですね。
 現行の健康保険証の廃止をしないよう求める陳情についてなんですけれども。今この陳情者も言っているとおりですね、国は今マイナンバーカードを一生懸命普及させようとして、こういった保険証との連携をさせるとか、あるいは免許証と一本化するとかですね。そういうことで躍起になってはいるんですけどね、その中でいろんな問題が生じている。
 それに対する懸念が今、国民から相当出ているという状況があります。ちょっと調べてみたんですけれど、マイナ保険証の利用率。今現在ですね、9.9%だそうですよ。
 マイナカードはもうちょっとね、カード自体は普及はしているんです。ちょっとじゃない、かなり高くはなってきている状況があるんですけれども、マイナ保険証の普及率は、9.9%しかないというような状況のようです。
 保険証であれば、窓口でパッと出せばそれで済んじゃうんですけれども、このマイナ保険証の場合は、いわゆる機械に読み取らせるための認証をしたりとか、いろんな手続があってですね、逆に煩雑になるということで、なかなか普及が進まないということもあるようなんですけれども、沖縄の状況というのは分かりますか。分かるのであればちょっと教えていただけますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 手元の資料でですが、今分かっている利用率につきましては、令和6年5月の利用率ですけれども、沖縄県におきましては、3.42%となっております。

○山里将雄委員 全国の9.9%に対して、3.42%。かなり低いですね、やっぱりね。
 これ政府のほうでは、9月までに医療機関に、マイナ保険証の完全実施を義務化するというふうになっていますよね。これに奨励金を出すということにもなっているようではあるんですけれども、いろいろと負担は大きくなるということで、これもまた全国で問題になっているというふうに聞いています。
 県内の医療機関等々の対応については、皆さん把握していますか。どうなっていますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 マイナ保険証を利用する際については、カードリーダーというものにですね、読込みを行っていただいて、利用するという形になるんですけども、県内医療機関ですね。例えば病院、それから歯科、薬局等のカードリーダーの設置状況ですけれども、令和6年4月時点で87.1%。病院のほうにつきましては、96.7%というふうになっております。
 以上です。

○山里将雄委員 意外と高い率になっているなと今思ったんですけれども、実際にこの9月までにその導入がされない、できないという場合には、何か罰則があるんですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 国のほうにおきましては、このカードリーダー設置に向けてですね、補助金等を出しながらいろいろ取り組んでいるところでありますけれども、委員おっしゃる罰則というのは、すみません私の確認する中では、特になかったように思います。
 以上です。

○山里将雄委員 レセプトもまたオンライン化が義務化されるというふうに聞いていますので、非常に病院、これ歯科もそうですよね、歯科とか病院とか、その負担はやはりかなり大きい。大病院だったらいいんでしょうけれども、小さい診療所等々もありますので、非常に負担が大きくなると思うので、少し気になるところであります。
 それとですね、政府はこの利用率の向上のために、今、マイナ保険証利用促進月間というのを推進していると思います。5月から7月、もう今月までということだね。これ県はどんな対応をしていますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 こちらのほうにつきましては、厚生労働省のですね、マイナ保険証の利用促進の御協力ということで、自治体向けに通知がありまして。こういったものなんですけれど。これを市町村のほうに通知をしまして、利用促進の周知を図っているというところであります。

○山里将雄委員 利用月間で皆さん取り組んでいるということですけれども、さっき聞いた3.42%しかないという状況ですので、いろいろとやっぱり問題が大きいのかなというふうに思っています。
 この件については以上とします。
 11ページ、陳情第73号ですね。
 訪問介護費の引上げ撤回と介護報酬引上げの再改定を早急に行うことを求める陳情の件ですけれども、先ほど比嘉忍委員からもこの件については、質疑があったんですけれどね。
 この介護報酬の改定、この3月ぐらいでしたかね、これ公表されたのですね。
介護報酬そのものの改定は、これいいことなんですよね。全体としては1.59%、それで十分かどうか置いておいて、1.59%引き上げるということになった中で、訪問介護だけが、これは身体介護も生活援助もそうですけれども、2%から3%引下げになるということでした。
 これが公表されたとき、県内の事業所ですね、訪問介護を行っている事業所からかなりの不安といいますかね、不満の声が上がったと思っています。実際そういう声を私も聞いていますけれども、12ページの処理方針の中で皆さん、基本報酬の引下げとなった訪問介護事業所の影響を注視するとかですね。必要に応じて介護報酬の随時改定等の処置を講じるよう国に要請してまいりますというふうに、おっしゃっているんですけれども、もう少しですね。沖縄の現状を、もう少し真剣に捉えて危機感を持って、やっぱり対応する必要があるんじゃないかなと思います。ちょっと他人ごとのような印象をこの処理方針から感じるものですから、しっかりその辺は対応してもらいたいと思います。
 沖縄は小規模事業所が多いですよね。これ陳情者も書いてあるとおり、都市部の大手事業所が利益を上げていることによって、その利益率が上がっているということで、国がこういう判断をしているわけなんですけれども、沖縄はやっぱり現状が違うと思うんですよね。
 小規模事業所が多いということがあって、その影響はかなり大きいという状況があります。だからそれを一律に考えないで、ぜひ皆さんしっかりとですね。さっき比嘉委員からもあったとおり、現場の事業所の声をしっかり聞く、それをぜひやっていただいて、そして沖縄県として、国にきちんとした対応を求めていっていただきたいと思いますが、その辺どういうふうに考えていますか。

○七條優子高齢者介護課長 県としましても、訪問介護事業所へどのような影響があるかというのは、もちろん注視していく必要があると考えております。
 どういった影響かというのは、今年度ですね、原則として全訪問介護事業所から、経営状態等について報告することが始まる予定になっています。秋以降とはなっておりますけれども、それも含めてですね。影響について全国知事会を通して――同じようにこの訪問介護事業所への検証というのをちゃんと国のほうでも検証して、必要があれば随時改定を行ってほしいということで、全国知事会を通して要請していきたいと考えております。

○山里将雄委員 さっき言ったとおりですね、ぜひ沖縄の現状というものをもっとしっかりと受け止めて、ちゃんと対応してもらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。
 これですね、こういう資料があるかどうか分からないんですけれども、いわゆる介護サービスの利用者ですね。その中の訪問介護の率といいますかね、そういうのが何か資料としてありますか。あったらぜひ提供していただきたいんですけれど、どうですか。

○七條優子高齢者介護課長 サービスごとの給付額につきましては、情報がございますので、後で資料として提供したいと思います。

○山里将雄委員 よろしくお願いします。終わります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 お願いします。マイナ保険証の件で、陳情第65号。
 先ほどちょっとあったんですけれども、マイナ保険証を持って受診するときと、それから従来の保険証で受診するときの初診料、再診料、差がありますよね。それについてはどのようになっていますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 すみません、手元のほうに詳しい資料を持参しておりませんけれども、マイナ保険証のほうがですね。一般の保険証――紙の保険証で受診するよりも安く料金設定がなされているところです。

○仲村未央委員 再診料はいかがですか。

○與儀秀行国民健康保険課長 再診料につきましても、マイナ保険証のほうが安く設定されていると認識しています。

○仲村未央委員 これは確認してほしいんですけれど、再診料はマイナ保健証のときには、いらないんじゃないかなというふうに理解をしているんですけれども。ただ実際窓口に行くと、先ほどカードリーダーの設置率は、なかなかクリニックも頑張ってね、今やっているところなんですけれど、いざ窓口に行くと従来の保険証を求められることが結構あるんですよね。
 カードリーダーの不具合とか、あるいはその事務の恐らく煩雑さだと思うんですけれども、従来の保険証のほうがいいですというふうに促されることかあるんですけれども。初診料、また再診料について、マイナ保険証を利用したほうが安いといってもですね、それを実際には患者のほうが選べないというか、従来の保険証を求められるというケースが結構発生していると思うんですけれども、その辺りについては、承知していますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 残念ながら県内における、紙の保険証を求められたというところのですね、調査については実施しておりませんので、詳しい数値は把握しておりません。

○仲村未央委員 実際現場ではそうなっていてですね、これが本当にこの秋で終了してね、冬にマイナ保険証に統合される。これが一義的であるというふうな状況に持っていけるのかということについては、非常に不安があります。それからもう一つは調剤薬局、大体皆さん受診が終わったら、お隣の調剤薬局にお薬をもらいに行きますね。その調剤薬局では、ほぼほぼ恐らく従来の保険証を出してくださいというふうに言われるんですよ。
 結局これも含めて、クリニック、医療機関で受診するときにマイナ保険証を持っていてもですよ、調剤薬局のほうに行くと、今度は従来の保険証を出してくださいというふうになると、どっちも結局持っていないといけないというような状況が、ものすごく負担感なんですね。
 だから、国が旗を振って進めているマイナ保険証が、奨励されている割には現場のほうではどちらも必要だったり、あるいはむしろさっき言うように従来の保険証を要求されたりということが、実際のところあるのでですね。そこはやっぱりその自治体のほうからも、もう少し現場のほうがどうなっているかというのを折りに触れて確認してね。必要であれば、これは何らかの協議を通じて、国に対しても、このような拙速な進め方では、なかなか現場はついていけませんよと。一般の保険診療の場でね、混乱が生じていますよということも含めて、やっぱりこれは自治体の側の協議の場から、しっかり対応を国に対しても求めていく。あるいはその整理についてできないのであれば、このような導入については、少し周知も含めて猶予を持つというようなことも、やっぱり必要ではないかなと思いますけれど、部長その辺りどうですか。

○糸数公保健医療介護部長 お答えいたします。
 医療現場でどのように行われているかということの情報収集が、とても大事だというふうに感じております。
 沖縄県医師会と沖縄県の正式な意見交換の場もありますので、そういうところで、今の現状について医師会から確認をする、それから、支払い後の調剤薬局のことについても含めてですね、確認をしたいと思います。
 現状の課題を整理した上で、この課題解決のために大きな仕組みの変更とか必要であれば、また国に訴えていくというふうなことは、必要であれば検討したいと思います。

○仲村未央委員 ぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。

○米須清一郎委員 1点だけですね、5ページ、陳情第56号。
 助産師の関係ですけれども、ちょっと県内の助産師の養成の体制をちょっと理解していないのですが。看護大学以外でですね、専門学校、あるいは他の大学等で養成できるところというのは、県内でどこがありますか。

○山里武宏保健医療総務課長 お答えします。
 県内の助産師はですね、まず県立看護大学があってですね。まずここで学部助産コースというのが、平成14年4月から開設されています。これは、大体養成数としては500名程度の養成をしていましたけれども、今回の陳情者の要旨にもあるとおりですね、新カリキュラムによって、これが廃止されて、令和4年の入学生からは、終了するという状況があります。
 もう一つは、県立大学の別科助産専攻という1年過程の学科があります。これは今回の陳情処理方針の1段落目に経緯を書かせてもらっていますけれども、つまり助産師不足の懸念から過去に3万名の署名等もあってですね、看護大学のほうに設置したと。別科助産専攻については、看護大学4年課程で、看護師の資格を取った後に、この別科に入って学んで助産師の資格を取るというような流れになります。
 あとそれ以外にも、名桜大学のほうに、助産学専攻科というこれも大体6名程度。琉球大学の助産コースというのがあります。これは琉大のほうで選択制があって、それぞれ保健師コースとかですね、そういったものがあるのですけれども、その中でこの助産師のコースもあって大体6名程度ですね。
 さっきの別科のほうは大体20名程度を輩出しているという形で、結構県内の助産師の養成に貢献しているという状況があります。
 以上です。

○米須清一郎委員 すみません、ちょっとよく聞き取れなかったのですが、ごめんなさい。看護大と名桜大と琉球大と3つあるということですね。
 それで今回の陳情が、その中で看護大について上がっているわけですけれども、その看護大としては、今ここで陳情が出ている学科、何かやらなくなるというような書き方ですけれども、他にコースがあって看護大学で引き続き養成できるものがあるということですかね。

○山里武宏保健医療総務課長 今、処理方針の1パラ目で書かせてもらっている、別科助産専攻という約20名程度を毎年輩出していますけれども、そこは引き続き残っているという状況があります。
 今廃止したというのはですね、看護師の4年制大学の課程で、保健師とあと助産師、この3つの資格を一気に取れるようなカリキュラムがあったんですけれども、新カリキュラムだと、この3つも取るというのはきつい状況になってですね。助産師というのは、令和4年度入学生からは、取れない状況があると。そういう学科にはなっていないという状況があります。

○米須清一郎委員 その令和4年から廃止した部分ですが、今回上がってきているのは、既にもう学部として廃止しているわけですね。
 今回、陳情で言っている学士取得後に学ぶコースというのは、修士課程みたいな扱いなんですか。

○山里武宏保健医療総務課長 お答えします。
 先ほど言っているその20名程度、毎年輩出しているという別科助産専攻というのは、基本的には学士とかの資格は必要はありません。この陳情で求めている専攻科というのは、入学に学士の資格が必要になってくると。
 今この別科のほうは、実に約7割程度が、看護学校からの生徒が入っている状況があります。なので、今我々の処理方針としては、結構大きな割合を占めている看護学生の入学がちょっと厳しい状況――放送大学とかで学士を取った後に入学するという方法はあります。ただそういうふうに、手間もかかるようなこともあるので、養成数に影響があるのではないかと。ここはちょっと慎重に検証しなきゃいけないのではないかということを処理方針として書いているという状況になっております。
 別科をなくして、専攻科に変えたいというのが、この陳情の趣旨ということになります。
 以上です。

○米須清一郎委員 この別科というものは、もうなくなっているんですよね。これからなくそうとしているの……。

○山里武宏保健医療総務課長 別科は今、なくなっていなくてですね、そのまま継続しております。この要請の趣旨は、その別科から専攻科に変えたい、変えてくれというのが趣旨です。
 以上です。

○米須清一郎委員 すみません、理解が追いついていなくて。
 陳情の本文のところに、なんかもう廃止したみたいに書いているじゃないですか。終了すると。学部での助産師養成教育が終了するという言葉がなんか頭に残っているものですから。

○山里武宏保健医療総務課長 お答えします。
 今お話ししているその別科ですね。この別科とは別に、看護大学には大学の4年の課程内で学部内において、選択制で助産師教育を行っている状況がありました。
 つまり、この5名程度のものと、別科の20名程度の合計25名程度の養成を今までしていたんですけれども、令和4年度に、そのカリキュラムの関係で、4年の課程の中で、同時に看護師、保健師、助産師の3つの資格が取れるような状況があったんですけれども、ちょっとカリキュラムの改正でその3つの資格を4年以内の課程でやるのが厳しい状況があって、令和4年からは、その部分が廃止されたというのがこの陳情に書かれています。
 つまり、別科というのはそのまま継続しているという状況があります。陳情の中身は、その別科から助産専攻に変えたいというのが、陳情の趣旨という形になっています。
 すみません、ちょっとなんかいろいろ入り混ざっていて……。

○新垣新委員長 休憩いたします。

   午後0時2分休憩
   午後1時20分再開

○新垣新委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか
 平良識子委員。

○平良識子委員 8ページ、陳情第72号の3離島過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情です。
 まずはちょっと確認させていただきたいんですけれども、1番目の離島過疎地域が継続的、もしくは一時的にでも無医地区となることがないようにということで、医師確保を求めておりますけれども、県においては、継続的もしくは一時的にでも無医師の状況にあるという現状について、どのようになっているのか、お伺いしたいと思います。

○大仲浩二医療政策課北部医療センター医師確保推進室長 お答えいたします。
 委員の趣旨としましては、離島・僻地の診療所に無医地区になる現状があるかという形の認識でお答えしたいと思います。
 本県、有人離島、39余りありますが、それ以外の架橋でつながっているとか、そういった離島を除いたら、全部で19島。そこに20の県立及び町村診療所がございます。
 そういった中、処理方針にも書いていますが、自治医科大、県立病院の専攻医、あとは琉大の地域枠等を活用して、医者のほうを派遣していますが、令和6年4月1日現在、20の診療所での無医地区の状態はございません。

○平良識子委員 過去においても、そのような事例はなかったということの認識でよろしいですか。

○大仲浩二医療政策課北部医療センター医師確保推進室長 人事の異動等がございまして、例えば御結婚、出産だとか、医者の方のメンタルの問題とか精神的な問題があって、一時的に二、三か月の空白はもちろんございますが、我々の県の施策としては、なるべく切れ目がないように、診療所のほうに医師の派遣等を行っているのが現状でございます。通年通して空きがないという理解でよろしいと思います。
 以上です。

○平良識子委員 ありがとうございます。引き続き安定的な医師確保に、また派遣も含めて取り組んでいただきますように、よろしくお願いいたします。
 次にですね、9ページの9番目ですね。同じ陳情なんですけれども、この長期滞在できる安価な宿泊施設を整備することという陳情が上がっている中で、執行部からは、利用対象としての宿泊施設、ウィークリーマンション等もできますという御回答なんですけれども、この利用状況とか、あるいは陳情が上がってきたということで、周知も含めてどのような課題があるのでしょうか。

○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
 現在対象となるのが、県内で18市町村ございます。そのうち令和5年度、昨年度につきましては15市町村が活用しております。
 今年度については今、予定も含めてですけれど、17市町村が活用する予定で予算等を準備してございます。
 以上です。

○平良識子委員 17市町村が活用する予定ということなんですけれども、活用できていないところが、他方においてはあるのかどうか伺います。

○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
 これにつきましては、県のほうからこれを実施する市町村に対して補助をする形の事業となっておりますので、市町村によっては県の要綱上は対象となっているけれども、市町村のほうで何らかの理由で活用するしない、あるいは補助メニューも、各市町村ごとに差がありますので、これに対して県が補助をすると、こういう事業になっております。
 ですので活用していない理由とか、活用しない状況については、あらかた聞きますけれども、これは市町村次第ということになります。
 以上です。

○平良識子委員 利用者にとってはですね、県がこの事業を実施しておりますので、市民が活用しやすいように、市町村で取り組んでいないところがあるのであれば、ぜひ活用してもらうように促しについて、改めてぜひお願いしたいと思います。
 次にですね、陳情第73号です。ちょっと重なるかもしれませんけれども、午前中の委員の質疑の中で、この基本報酬の引下げとなった訪問介護事業所への影響も注視するということになっておりますけれども、県内における訪問介護事業の引下げの影響額について試算はされていらっしゃるのでしょうか。

○七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
 訪問介護事業所の基本報酬につきましては、サービス内容に応じて単位数で決められておりまして、4月から改定されておりますけれども、その影響額につきまして県のほうでは試算は行っておりません。

○平良識子委員 午前中の答弁でもありましたけれども、やはり沖縄県内においての実態、どのような影響があるのかということを、今後調査をして把握を県でしていただいてですね。国に対して、しかるべき対応を改善してもらうように、しっかり要望をしていただければと思います。よろしくお願いします。
 そして次に、陳情第106号の陳情なんですけれども、やはり小中学校でのこのギャンブル依存症のことも含めた啓発というのは、必要性があるのかなと思っております。
 とりわけ、子どもの貧困の問題において、進学したくても進学できない御家庭もあるかもしれない中で、やはり小中学校での周知というのが大事かなと思っておりますけれども、沖縄のギャンブル依存の状況を県がどのくらい把握しているのか伺います。

○國吉聡地域保健課長 お答えします。
 ギャンブル等依存症の患者数ですね、県内にどれくらいいるかという趣旨でお答えしたいと思います。
 レセプト情報ですが、特定健診の情報――いわゆるNDBのデータによりますと、主傷病名がギャンブル等依存症となっている県内の総患者数、平成29年が27人いましたが、令和3年、直近のデータでは38人となって、11人増加している状況です。
 それから、ギャンブル等依存症に関する相談件数なんですけれども、総合精神保健福祉センター、それから保健所等において、ギャンブル等依存に関する相談を行っております。直近の件数が、令和4年度391件の相談がございました。全国同様ですが、年々増加傾向にあるものと認識しております。
 以上です。

○平良識子委員 ギャンブル依存症になると、ほかのものもそうかもしれませんけれども、再発率が6割以上と高いわけですよね。
 そういった意味では、やはり子どもたちの中での教育というのが大事なのかなと思っておりますし、そしてまた今の御答弁にありますように、相談件数においては、この340件を超えているという状況もあります。実態としてはですね、もっと多いのかなと思います。
 全国と沖縄県の比較についてはいかがでしょうか。

○國吉聡地域保健課長 お答えします。
 増加傾向という意味では、全国と同様でございます。
 以上です。

○平良識子委員 ギャンブル依存症になる方の県外との比較ですね、割合については、県民はどういう状況か把握していらっしゃいますか。

○國吉聡地域保健課長 申し訳ございません。そこまではちょっと把握はしておりません。

○平良識子委員 ギャンブル等依存症対策推進計画策定検討会議を設置をして、それを踏まえて今後計画策定していくということでありますので、まずは沖縄県の県民の状況の実態を把握することが大事かなと思っておりますので、ぜひその辺りもしっかり今後取り組んで、対応をしていただきたいと思います。お願いいたします。
 そして、陳情第110号コロナワクチンシンポジウムを開催するよう求める陳情なんですけれども、16ページの3番目ですね。
 予防接種健康被害救済制度において、各市町村から県を経由して国につなげていくということなんですけれども、沖縄県においては、コロナワクチンによって何らかの後遺症として国に申請されてつながったというケースが、何件ぐらいあるんでしょうか。

○平良勝也感染症対策課長 お答えいたします。
 県内の令和6年3月31日時点での、予防接種健康被害救済制度における申請者の数ですけれども、146件ございます。その内訳が、医療費・医療手当で126件。それから、死亡一時金で申請しているのが12件。それから、障害年金で申請したのが8件あります。合計146件の申請がございます。

○平良識子委員 正直、数に驚いているんですけれども、全国的にも各都道府県このような人数で被害届が、救済を含めてですね、出されているんでしょうか。

○平良勝也感染症対策課長 お答えいたします。
 全国の数字ですけれども、令和6年7月11日時点で、計1万1540件の申請がございます。

○平良識子委員 人数として多いという印象を受けておりますけれども、沖縄県としては、令和6年146件の方の――ワクチン後遺症について国に対して連携をしているということですけれども、この方々に対する県の具体的な支援等はなされていらっしゃいますでしょうか。

○平良勝也感染症対策課長 この方々への具体的な支援というものは、特にしていませんけれども、処理方針に書いてあるとおり、円滑な申請ができるような形でというふうな関わり方をしております。

○平良識子委員 円滑な申請はとても大事なことなんですけれども、この支援に至るまでに、大体どのくらいの期間を要しているんでしょうか。

○平良勝也感染症対策課長 お答えします。
 コロナ以外のワクチンも含めてですけれども、通常国の資料によりますと、4か月から長くて1年、または1年半ぐらいかかった、認定が下りるまでには時間がかかっているというふうに聞いております。

○平良識子委員 すみません、ちょっと細かく聞いてしまいますけれども、死亡した件数の12件の申請があるということですけれども、この方々については、結果的にどのようになったのか伺います。

○平良勝也感染症対策課長 お答えします。
 申請のあった12件の接種後の死亡の健康被害の申請のうちですね、死亡一時金が認定されたのは2件。それから、否認されたのが3件。それから今審議中のものが7件ございます。

○平良識子委員 ありがとうございます。
 しっかり寄り添って対応していただきますように、引き続きよろしくお願いいたします。
 最後に、陳情第117号の薬学部設置について、先ほどもありましたけれども、令和10年4月にロードマップの中では開学するという目標を掲げていらっしゃるということですけれども、現状において、県と琉大との連絡会で検討しているのをスタートしたところということであります。
 このペースでいきますと、開学までに最低準備も含めて何年ぐらいかかるのか、どういう見通しでいるのか、お伺いいたします。

○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
 県が令和5年2月に発表しました、沖縄県内国公立大学薬学部設置に関する基本方針においてはですね、先ほど御説明したとおり、令和10年4月開学としております。
 ただこれあくまでも県内国公立大学ということで、県内では3つの国公立大学がございますので、それに仮に設置した場合というふうな形になっております。琉球大学と協議を進める中で言えば、各大学ごとにそれぞれの条件というのは変わります。
 例えばですけれども、琉球大学であれば上原キャンパス跡地を活用した場合には――既存のものの改修で済む場合は、建設期間が短くなりますし、逆にこの場所以外で新しく造るということあれば、さらに延びる可能性があると。
 それも含めてですね、これから琉球大学と協議を進めていくというような状況になっております。
 以上です。

○平良識子委員 あまり深くも聞けないかなと思いますけれども、ぜひ県としても動いている状況でありますので、時期を見ながら着実に実現が早期にできるように、取組をよろしくお願いいたします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 まずですね、陳情第73号からお願いしたいんですけれども、この陳情の要旨に、政府の試算では訪問介護の基本報酬を引き下げても、介護職員の処遇改善で賄えるということを書いているんですけれども、これに対する県の見解をお伺いしたいんですけれども。
 この問題が、介護事業所の減少に与える影響は限定的と考えているのかどうかも含めて答弁をお願いします。

○七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
 今般、訪問介護事業所の基本報酬の引下げにつきましては、各サービス単位ごとに、2単位から12単位引き下げられておりまして、全体では2.24%の引下げ率になっております。
 一方、介護職員等の処遇改善加算につきましては、この訪問介護事業所の引下げ率のほうが大きくなってございます。従来の加算に比べて、2.1%程度引き下げられております。
 ただあくまでも加算のものですので、各事業所によって加算がどれだけ取れるか、その引上げ率分が取れるかどうかは分かりませんので、引下げたとしても、訪問介護事業所に影響がないというふうには、県としても考えていないところです。
 処理方針にございますとおり、この引下げによってどういった影響が出るかというのは、注視していくのは重要なことだと考えており、4月以降引下げされております。ただこの情報というのは現段階ではちょっと統計データがございませんので、今年度国のほうで原則として全事業所を対象に、こういった影響を報告する仕組みができるようになる予定でございます。その辺も含めましてですね、県としてもどのような影響があるかというのは、もちろん注視していくことが大事だと考えております。

○新里匠委員 これから高齢化が進むにつれてですね、それと人口減少によって、やっぱり介護人材が足りなくなると。現在も足りていないと思うんですけれども。これから深刻になっていくということがあると思うのでですね、政府が言っていることが実際かどうかというところは、これからということなので、迅速にそこら辺の内容を注視というか確認をしてもらって、改善が必要であれば、改善をしてほしいなと思います。
 次に、陳情第72号の3、8ページですね。
 これいろいろお話を聞かせていただいたんですけれども、地域枠が設定されたことによって、来年からでしたか、その成果が出てくるというような話があったんですけれども、来年からですか。

○大仲浩二医療政策課北部医療センター医師確保推進室長 今委員の質問は、たしか質問取りのときに、地域枠の方が宮古のほうにどれぐらいくるのかという趣旨の答弁でよろしいでしょうか。
 平成21年から地域枠のほうが始まっておりまして、学生で約6年、臨床研修で2年、専門研修で3年ということを考えると、その当時の学生たちが卒業していく形で令和7年、8年ぐらいからどんどん離島のほうに約60名から70名程度派遣されますよという認識でございます。
 以上です。

○新里匠委員 あわせてですけれども、今地域枠がですね、5名ということで、これ平成21年から地域枠5人の枠を全部使っているんですか。

○大仲浩二医療政策課北部医療センター医師確保推進室長 平成21年度に恒久枠という枠で5名が設置されております。
 平成21年度に5名、その翌年度に2名足して、たしか7名。そのその次の20何年かに12名になって、現在平成27年からは臨時枠がたしか12名、そして恒久枠5名なので、合計17名の地域枠の設置でございます。
 以上です。

○新里匠委員 ありがとうございます。引き続きお願いします。
 次にですね、同じく、2番離島過疎地域における医師及び医療従事者の生活環境及び労働環境の整備並びに診療所の管理運営等の支援強化を図ること、というところについてですけれども、実際にどんな支援をやっていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。

○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
 今御確認のありました、補助の内容としましては、医療施設に対する整備の補助。そして、医師の住宅等の整備に対する補助。それ以外に、機器の整備を行う場合の補助とか、必要に応じて運営費の補助を行うなどのメニューで事業をやっております。
 以上です。

○新里匠委員 すみません、今書いてあるそのまんまを聞いたように思うんですけれど、具体的にですね、例えば民間の病院のほうに対しても同じような補助をやっていらっしゃるんでしょうか。

○古堅宗一朗医療政策課長 今委員お尋ねなのは、この僻地診療所の設備に対するものではなくて、民間の、離島僻地に所在するという意味だと思うんですけれど、基本的には国のメニューでありますとか、県のほうで補助している事業というのは僻地診療所に充てるところでございますので、規定がございまして、基本的には、人口とか、医療機関の有無とかですね、公的な医療機関で、医療提供体制を整備する必要があるというところに対するメニューになりますので、そこに仮に、民間の医療機関が立地してここに補助を求められても、この今説明しているところの事業としては、補助の対象にならない形になります。
 それとは別途で、必要に応じて大きな病院でもですね、あるいは僻地に所在しないような医療機関であっても、国からの補助金、厚労省のメニューの補助金などがある場合はそれが適用されます。
 以上です。

○新里匠委員 同じく9ページ。
 離島過疎地域の全市町村における水道事業広域化とあるんですけれども、これ隣のページの県の見解には、本島周辺の8村をやると書いているんですけれども、これ陳情には全市町村における水道事業の広域化を早急に図ることというのが陳情の内容なので、この答えとしてはですね、そこに全市町村やるのかどうかという部分等に加えて、今は8町村やっていますよという、このような答えにならないとおかしいのかなと思っているので、今現在離島過疎地域の全市町村にやる予定があるのかどうかも含めてお答えをいただきたいと思います。

○久髙潤薬務生活衛生課長 お答えいたします。
 水道広域化のまずマスタープランというのがありまして、水道広域化ビジョンというんですけれども、その中でまず今の沖縄県の水道の成り立ちというのが、もともと渇水が多くて本島周辺に至っては、北部水源を利用して、人口が集中している中南部地域に水を届けてきたというのがあります。
 これを同じような感じで本島周辺離島8村ですね。伊江島とか津堅島とか海底送水管があるんですけれども、周辺離島でも海底送水管が通せないところに関してはまず、この本島周辺8村の広域化ということで企業局が水を作って、そこから市町村のほうに配水していくという、卸売りしていくような形で、市町村はその配水タンクから各家庭に届けるというような感じで、持っていこうというのがステップ1であります。
 このステップ1というのがまず、令和7年度までの完了を目指しておりまして、本島周辺離島、具体的に言いますと平成30年ですけれども、3月に粟国村を実施しております。令和2年3月に北大東村、令和3年3月に座間味村、阿嘉慶留間地区、令和4年8月に伊是名村、令和5年2月に南大東村、令和5年11月に伊平屋村で水道用水供給を開始したところです。
 今後ですね、座間味村のほうで座間味地区とか広域化をやりまして、令和7年度までに、この周辺離島8村を終える予定にしております。
 その後ステップ2ということで、このマスタープランの中では、本島の北部地域ですね、ヤンバルの地域、国頭村といった3村ですね。それと久米島ということが決まっているといいますか、予定としてはそういったステップで進んでいくことになるんですけれども、今のところですね。多良間村であったり、早めに水道広域化を進めてほしいと要望する村がありますので、そこに関しましては今後ステップ2で宮古、八重山というふうに、順次展開していくんですけれども、沖縄県と市町村でつくる沖縄県の水道広域化推進プランの中で、ステップ2以降についてはですね、今後引き続き検討しながら進めていきたいと考えております。

○新里匠委員 ステップ2の話の中で、今後という話が今出ましたけれども、宮古、八重山というキーワードが出たので聞くんですけれども、そこで今後、広域化に向けてやる可能性というか、要望が多良間であったりというのが先ほどあったかなと思うんですけれども、これいつ頃のめどというのは、もう分かっているんですか。

○久髙潤薬務生活衛生課長 ステップ2以降については、具体的なものは決まっていない状況です。

○新里匠委員 多良間はですね、やはり小さい島なのでほかの過疎地域、離島もそうなんですけれども、財政に与える影響は相当強いんじゃないかなと思うので、やはりそこをやらないと、人が暮らすというところに財政的にも厳しくなっていくと思うので、なるべく早くちょっとお願いしたいなと思います。
 次に同じく9ページの9番なんですけれども、これ陳情内容としては、難病患者が長期滞在できる安価な宿泊施設を整備することって書いているんですよね。どのくらいの長期を県はやっているのかなというのをお聞きしたいと思います。

○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
 今委員お尋ねなのは、今やっている離島患者の渡航費の補助に関する御質問だと理解しておりますけれど、特にですね、これ先ほども申し上げましたが、市町村が実施している事業に対して、県が補助をするということですので、県のほうで特段長期というのは、何日以内とかそういう想定はしていないのでございますけれども、予算獲得した、準備した予算の範囲内、あるいは市町村の要望の具合によって若干変動することになると思います。
 以上でございます。

○新里匠委員 これというのは沖縄県の補助する割合というか、上限みたいなものはあるのですか。

○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
 具体的な金額等のお話ですけれど、事業としての補助率自体は、市町村に対して10分の9出すというのがあるので、予算自体、積算等々事業の中身は市町村が決めているので、それに対して県が補助率を決めて出しているということなんですよ。
 ただ、移動に係る渡航費自体は、各航路とか、航空路とか違うと思いますので、ここは市町村事業ごとになるのですが、宿泊費に関しては、一応上限を定めておりまして、1泊5000円を上限として、この単価で事業繰りをしてくださいということで、市町村にはお願いをしています。
 ただ、逆に言えば市町村が持ち出しを覚悟で、その上限を上回るような支給をするのであればそれは可能になると思います。
 以上です。

○新里匠委員 これ離島のほうでよく言われるんですけれども、この付添いについても、同じような補助がいただけるんでしょうか。

○古堅宗一朗医療政策課長 付添いにつきましては、付添い1名までが認められております。
 以上です。

○新里匠委員 すみません。11番も同じなんですけれども、これ県の見解として、宿泊費とか渡航費についてやっているということなんですけれども、ただこの陳情は、無菌室とか実際にその医療ができる場所を造ってほしいということなので、答えでは造れないんだったら造れないというふうに、その見解としても書いてほしいなって思っているんですよ。それからその先があると思っているのでお願いをしたいと思います。
 あと一つだけお願いします。先ほど産科の話がありましたけれど、5ページ、陳情第56号なんですけれども。
 これも同じで、この陳情の内容は、助産師の教育の質の向上を求めていると思うんですけれども、先ほどから聞いていると、ちょっと人数の話になっているのかなあと思っているんですよね。
 なので沖縄県としては、この陳情書の助産師の教育の質がもうちょっと必要じゃないかというものに対して、沖縄県の見解をお伺いしたいんですが。

○山里武宏保健医療総務課長 お答えします。
 確かにこの要請の中身についてはですね、助産師教育の質の向上を求めております。
 一方で先ほどもちょっと話したんですけれども、看護大学には既にその別科という助産師専攻の学科がありまして、そこで毎年大体約20名程度の助産師を養成している実態があります。
 沖縄県は今少子化とは言っていますけれども、やはり沖縄県の場合は、まだ子どもが多いので、出生1000人当たりの助産師数が、まだ全国と比べても少ないという状況があります。だから数についてはまだ課題があると、やっぱりもっと増やさなければいけないという実態があります。
 質の向上もあるのですけれども、この別科を廃止するという前提があるものですから、質の向上を図るということについて、誰も反対をしないと思うのですけれども、一方で別科を廃止することによって、助産師の養成数が減るのではないかという懸念があるものですから、その辺の課題を整理した上で、やっていかなくてはいけないのかなというのが考えであります。それが今の方針の趣旨になっております。

○新里匠委員 実際に、別科の廃止というのは書いていないんだけれども、文を読めば別科の廃止というのが、読み取れるというような中で、沖縄県としては、やはり言われている質よりもまず量、助産師の数をまず優先させるということだと思うのですけれども、ただその中でも、質を向上させますよということを、今の授業カリキュラムに加えて、こういうこともやりますよと言ったほうが、やはり相手には伝わるかなと思ったりするので、ぜひともその観点も持ってやっていただきたいなと思います。

○山里武宏保健医療総務課長 まさに今ですね、検討しているというのはそういうことも含めてやっていこうかなと思っています。
 ただ看護大学側がこれをやるものですから、大学側に聞いてみると、単なる授業を変えるということだけではなくて、やはりその学士を要件とした学科をつくるということに対して、必要なのではないかという意見もあってですね。
 一方でやはり、それだと数が減るよねという心配があって、この辺をどのようにまず整理していくかということが、やっぱり課題だろうなと思っていて、そこを整理した上で移行できればいいのかなと思っております。
 以上です。

○新里匠委員 ちょっと1点だけ、すみません。
 助産師とかというのは、都会では何名かのチームでやったりするかなと思うんですけれども、ただ離島となると、やはり助産師自体が2人とか、そういう部分になってきて、場合によっては1人でやらなくてはいけないというところで、熟練の助産師さんというのがですね、減っているという状況がある中で、やっぱり質を上げないといけないというのがあると思うので、そういうところも量とともに、ちょっと離島対策ではないのですけれども、そういうスペシャルな科が1つあればいいのかなと思うので、そこら辺もお願いします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 二、三お尋ねします。最初に陳情第65号、7ページ。
 健康保険証を廃止しないよう求める陳情ですけれども、陳情者が言っている大規模な能登半島地震での大規模な停電などで、通信障害の発生で、このマイナ保険証が十分機能できなかったというところについては、情報共有されていますか。県はどのように受け止めていますか。

○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
 国からは、それについての特に情報ということではなくてですね。今能登関係の情報として県が把握しているものにつきましては――常時は、薬剤情報、それから診療情報、特定健診等の情報を閲覧するには本人がマイナンバーカードによる確認をした上で、同意に限られているというところなんですけれども、確かに能登においては、災害等で停電等があってそういうのは使えないとかということもございましたけれども、では実際どういった形で行われたかというと、災害時は特別措置として、マイナンバーカードを持参しなくても本人の同意があれば、薬剤情報、それから診療情報、特定検診等の情報も閲覧が可能ということで、そういった災害時の情報閲覧の方法がなされているというところであります。
 ちなみにですが、この特別措置期間というのが3月7日まででございまして、その間に閲覧された件数としましては、3万1000件というふうな報告は受けております。
 以上です。

○西銘純恵委員 カードリーダーで読み取る、そもそも電源が喪失して、そういうのが使えないというところで、やっぱり紙そのものが生かされたという証拠だと思うんですよね。
 だから廃止を拙速にやるな、そしてマイナ一元化するなというのはね、実際に起こった災害でも実証されているというのかな。医療現場の皆さんからの大きな危惧があるということを、私は指摘しておきたいと思います。
 もう一つですね。本人確認、病院にマイナカードを持っていったと。そのマイナ保険証だけで治療を受けられますか。

○新垣新委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、西銘委員からマイナ保険証の本人確認が煩雑になっている状況はないか確認があった。)

○新垣新委員長 再開いたします。
 與儀秀行国民健康保険課長。

○與儀秀行国民健康保険課長 委員おっしゃるとおりですね、今のマイナ保険証につきましては、同意取得画面が何回もあってですね、そこが煩雑になっているというのは、先日、武見大臣が記者会見の中でおっしゃっておりまして、それについては、運用の改善であったりとかですね、省力化に向けた努力をしていきたいというような答えをしているところです。

○西銘純恵委員 マイナ保険証を取得しないで、現在健康保険証を持っている人は、10月からはどうなるんですか。
 それと12月2日から新規発行を終了し、先ほどありましたけれども、この資格確認書、これと今持っている保険証と、大きさとかそういうのも含めてね、どう変わるのですか。
 そのまま持っていてもいいんじゃないかと思うので、資格確認書があれば使えるということでいいんですよね。

○與儀秀行国民健康保険課長 マイナ保険証を持っていない方につきましては、国の通知により当分の間、国から資格確認書というのがですね、以前は申請によりということだったんですけれども、今はそうではなくて、持っていない方については、その資格確認書のほうが交付されるというふうになっております。
 それをもちまして医療機関のほうには、受診できるという形になります。

○西銘純恵委員 医療が受けられなくなるということはないと、当分の間確認書が届いて、それを使うことができると。
 そしてマイナ保険証については、5年間ですか。更新という手続も必要になってくる。そして顔認証とかそういう問題も改善をどうしていくのかという問題を抱えてね、やっぱり現行の保険証を残していくということで、医療現場も国民もそう言っているので、その方向で国に対しても、拙速じゃないかどうなのかというところは、やっぱり言ってほしいということを申し上げて、次に移ります。
 8ページの陳情第72号の3ですね、先ほど新里さん質問していましたけれども、ちょっと確認したいのですが、処理方針で令和元年度以降は、地域枠の医者が勤務に従事しているという記載があるんですよね。
 令和元年度以降何名のお医者さんが、離島過疎地域に勤務されているんですか。

○大仲浩二医療政策課北部医療センター医師確保推進室長 お答えいたします。
 直近、令和2年からのデータをちょっと述べますが、令和2年度は地域枠が7名。これは北部病院だとか、宮古病院だとか、八重山病院だとか離島診療所に、7名の医者が従事していると御理解ください。
 令和3年度11名、令和4年度21名、令和5年度23名、令和6年度30名。
 以上です。

○西銘純恵委員 10年以上前かな、本当に沖縄の医師不足をどうするかということで、県が独自にそういう医師確保のために、相当な計画を立てて、地域枠も含めて努力をされた結果というのが、今のような状況になっているということは本当に県の努力の結果だと思っています。
 今無医地区がないということを言われましたので、これからさらに見通しが出てくるのかなと思うのですが、さっき答弁がちょっとはっきりしなかったのでお尋ねします。
 令和7年度以降、コンスタントに何名ずつが沖縄県に医師として定着していく計画になっているのかで結構ですが、お願いします。

○大仲浩二医療政策課北部医療センター医師確保推進室長 お答えいたします。
 令和7年度49名、令和8年度57名、令和9年度64名、令和10年度61名、令和11年度66名、令和12年度75名、令和13年度81名。
 ここまで一応、シミュレーションしてございます。そういう形で、令和7年度以降、50名以上の派遣を今考えております。
 以上です。

○西銘純恵委員 離島過疎地域、そういう計画が達成されていくということを期待しています。沖縄本島の医師不足との関連ではどうなるか。あくまでも離島過疎だけの問題になるのですか。

○大仲浩二医療政策課北部医療センター医師確保推進室長 お答えいたします。
 本県の離島僻地医療の医師確保の3本の柱と我々は呼んでいますが、1つ目が自治医科大学、2つ目が県立病院の専攻医養成、3つ目が琉大地域枠となっています。
 この医者は基本的に北部病院、宮古病院、八重山病院、久米島病院等々とあと離島の診療所に派遣。なので離島僻地への養成確保という形で御理解ください。
 以上です。

○西銘純恵委員 本島の医師確保については、独自のそれ以外の努力が必要で、
計画もなされているということでよろしいの。

○大仲浩二医療政策課北部医療センター医師確保推進室長 例えばの例を申しますと、自治医科大学の卒業生が約100名いらっしゃいます。
 県内への定着率が今たしか83%から85%です。100名のうちの20名の方は、県内の市中病院、民間の病院に行っていると。
 県の義務が終わった後、県内に定着しているのが八十数パーセント。そのうちの20名程度は県立病院以外の民間にも行っていますよという理解です。
 以上です。

○西銘純恵委員 次に移ります。11ページ、陳情第73号の訪問介護の問題で、この陳情者が沖縄県内でも、本土の大手都市部でやっているところは、この訪問介護についても報酬が引き上がっている。だけれども、沖縄県内のような零細な業者が多い、事業所が多いとかそういうところでは、経営が成り立たないということも指摘しながら、県内でも休廃止する介護事業所が、急増しているという指摘をしているんですけれども。
 県内の廃業廃止、休業廃止、その状況というのは、県は既に調査済みでしょうか。

○七條優子高齢者介護課長 お答えいたします。
 訪問介護事業所の休廃止につきましては、令和5年度は、40事業所ございます。令和4年度のほうが36事業所で、令和3年度が30事業所となっております。 
  以上です。

○西銘純恵委員 施設型の訪問事業をやっているところもありますよね。訪問介護だけやっているところがあると思うんですけれども、全体の介護事業所のうちの、訪問介護だけに頼って頑張ってこられた事業所というのはどれだけあって――お尋ねしたいのは、全体の介護事業所、そのうち施設と1つになって運営されている、どちらかといえば法人が大きいところになるのかな。そういう仕分というのか、県の分別、事業所の掌握というのはやっているんですか。
 そしたらさっき言った、40か所が廃業になったとかについては、訪問だけやっているところが割合的にはどうなっているのかというのが見えると思うんですけれども、そこら辺は答えられますか。

○七條優子高齢者介護課長 今、委員お尋ねのこの訪問介護事業所のうち、施設に入っていない事業所が幾つかとかというその区分けは、県のほうではちょっと今把握しておりません。
 休廃止事業者につきましては、介護サービス全体では、令和5年度は376事業所ございます。令和4年度のほうが、280事業所、令和3年度が327事業所ございます。
 以上です。

○西銘純恵委員 今の介護サービス事業所が全体で結構な数の休廃止があるということを聞いて、介護報酬が今年度上がりましたということを言われても、やっぱり介護の現場、大変厳しい状況にあるなというのがうかがえるわけですよね。
 今全体的に、この訪問介護費の引下げ撤回と報酬引上げ、もっと報酬引上げをさらにやってくれという要望になっていると思うんですけれども、これは県は同じような立場で認識をされているのか、そうでないのか、お尋ねします。

○七條優子高齢者介護課長 これにつきましては、処理方針にございますとおり、どのような影響があるかというのは、県のほうでも注視、確認していくことが重要だと認識しておりまして、国のほうには、全国知事会を通して、そういった影響をきちんと分析して、必要に応じて臨時改定等を行うよう求める、要請していくことと考えております。

○西銘純恵委員 影響状況を注視するということではなくてね、この沖縄というところから考えたら、高齢化率が高い、ましてや介護を受ける割合も高いんじゃないか、結局事業所がなくなったら、介護を受けることができなくなるという、本当に危機的な状況を県民の皆さんも感じているんじゃないかと思うんですよ。
 だから独自に、その事業所の実態調査というもの、報酬との関係で運営との関係でどうなのか、利用者の制限をしていないのかとかですね。それ特別に私は調査すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○七條優子高齢者介護課長 この訪問介護事業所への影響につきましては、今年度国の仕組みの中で、原則として全サービスを対象に報告する仕組みが始まる予定になっております。
 県としては、報告を含めまして、先ほどヒアリングも行ってくださいということで要望もございましたので、基本的にはその全介護サービスの報告が上がる仕組みが今年度でき上がる予定になっておりますので、その辺の報告内容も踏まえてですね、ヒアリングも踏まえて、影響については、確認してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 国がやるということですが、県がその実態を知る立場にありますか。県を通じてそれが上がっていく、だから県自身もその事業所の実態は分かるということで、理解していいですか。

○七條優子高齢者介護課長 こちらはシステムを通じて、国に報告する仕組みの予定になっておりまして、その内容は県も確認できる内容になっております。

○西銘純恵委員 調査結果がまた出たら、委員のほうにもぜひ提供していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

○新垣新委員長 與儀秀行国民健康保険課長から答弁を訂正したいとの申し出がありますので、発言を許します。

○與儀秀行国民健康保険課長 すみません、午前中仲村未央委員から御質問のありました患者の窓口負担の金額についてです。
 令和6年6月からの現状で申し上げますと、自己負担が3割の患者さんの場合、初診のほうですね、マイナ保険証を持っている方については、9円。マイナ保険証を持っていない方については、3円。
 それから、再診のほうにつきまして、マイナ保険証がない方については、6円。マイナ保険証を持っている方については、3円というふうになっております。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療介護部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

    午後2時23分休憩
    午後2時32分再開    (休憩中に説明員等の入替え)

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、乙第4号議案、沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、こども未来部長の説明を求めます。
 真鳥裕茂こども未来部長。

○真鳥裕茂こども未来部長 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第4号議案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことを踏まえ、職員の配置に関する基準を改める等の必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第4号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 こども未来部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

○小渡良太郎委員 説明のときにも少し聞いたのですけれども、確認の意味で質疑をさせていただきます。
 提出議案の概要の一番下の部分ですね。米印の赤字のところ、特例附則第2項があるんですけれども、基本的に今、全国的に少子化というか子どもの数が減ってきていますから、そういった部分もあって保育士1人当たりの配置基準――見られる人数ですね。減ってきても都道府県によっては全然問題ないというふうなところもある一方で、私たち沖縄県は、保育士不足というのがずっと続いている中でですね。この人数が減るという形になると、ただでさえ保育士が不足している中で、さらに厳しい状況になるということが、容易に想定されるわけなんですが、この附則の特例の期間――当分の間はという形で書かれているのですけれども、これについて国の法改正によるものであると思うのですが、どの程度の間あると見込んでいるのか。または明示があればそれも含めて教えてください。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 今回、特例を設けさせていただいていますが、国の改正告示におきましてですね、地域によって人材確保に困難を抱える保育の現場に混乱が生じないよう当分の間は従前の基準により、運営をすることも妨げないとして経過措置を設けております。これを踏まえまして我々は、沖縄県やはり保育士の確保、不足がですね、問題となっているということの状況を鑑みまして、特例を設けさせていただきました。県のほうで今、様々な保育士確保に向けた取組をさせていただいております。毎年新規の保育士の登録者数が1000人で、現場への配属と言うんですかね、就業が毎年500人ずつ増えているという状況でございます。いつまでという経過措置についてなかなか申し上げられないところではありますし、国のほうでもいつまで経過措置を設けるという基準はございません。まずは今はしっかりと国とも連携をしながら、また市町村とも連携をしながらですね。保育士確保に向けてこれまで取り組んできたものを着実にやっていくということが重要かなというふうに考えております。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 ちなみに現状は保育士が足りないという状況は十分、今までもさんざん議論してきたので理解しているのですけれども、例えばこの配置基準を現状に当てはめた場合、保育士もだんだん増えてきているという答弁もあったんですけれども、この新基準になってもなお、充足ができるというタイミング――おおよそ年間これぐらい増えているから、例えば何年後ぐらいには満たせるだろうというような予測とかはお持ちですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 実際ですね、どれくらいいればこの配置基準を満たせるのかというところの試算は行っておりませんけれども、実際に3歳児についても既に加算措置がこれまでもされております。3歳児であれば今回、基準の改正で20名から15名という形をさせていただいています。
 実際、15名配置している保育園がございまして、そこについてはこれまでも加算措置を行っておりまして、昨年度までの状況を御説明させていただきますと、県内の保育所等ですね、583施設のうち、実際にその加算が適用されているのは504施設。適用率は、86%というところになっていますので、そういった取組をしっかりやっていくということと、今後も、我々のほうも市町村に確認しながら、どれぐらいの保育士の確保が必要なのかということも確認しながら取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 もう1点、ちょうど今答弁も出たので、そのまま聞きたいんですけれども、これ今、加算措置されていると。新基準に移行した場合には、この加算というのが外れるという形で理解してよろしいですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 国におきましても基本的に今回基準は改正しましたが、経過措置ということで旧基準も残るような形で二重基準になっております。
 ですので、この加算というものはしっかり新しい基準で取り組んでいただいたところについては、加算措置でしっかり対応するということになっていますので、こちらについては引き続き3歳児加算、また今年度からは4歳児、5歳児加算についてもですね、適用されていくということになります。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 これも少し関連するのですけれども、沖縄県の待機児童のメインは前々から議論あったように、ゼロ、2歳というところもあります。3歳から5歳児までの部分が充足していく一方で、ゼロ、2歳が足りない、受皿もまだまだ少ないという状況にもあるわけですから、ぜひあくまで議案は、認定こども園におけるという部分なので、ここでゼロ、2歳の議論はするつもりはないんですけれども、例えば全体として、待機がいるところもやっぱあるわけですから、経過措置も含めて運用しながらですね、この新基準にどんどん移行させていくのももちろん重要なんですけれども、しっかりこの待機児童ゼロを目指して、ゼロ、2歳の部分も、今回の取組ではないとは思うのですけれども、しっかり取り組んでいただきたいなと最後に要望して終わります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 今、保育士不足、最新の数というのはどれぐらいなんですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 今、待機児童が356名、令和6年4月1日時点でございますが、その児童に対しての保育士というカウントではございませんけれども、保育施設認可定員というのがございます。施設の容量等々に応じた定員がございます。それに対して、今どれぐらい足りないかということで調査したものによりますと、令和5年4月1日現在で、420名の保育士がいれば、その容量を目いっぱいですね、子どもたちを受け入れられる状況にあるということの確認は取れているというところでございます。
 以上です。

○仲村未央委員 この420名、今、保育士本来の定員を満たしていないということになるんですけれども、県の取り組んでいるその確保策を先ほどやっているということでしたけどね。それは実際実績として、潜在的な保育士免許をお持ちの方に対する登録や、そのことのマッチングも含めて、皆さん取組をしているところだと思うんですけれども、実績はどうなっていますか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 先ほども少し御説明させていただいたものと重複しますけれども、毎年ですね、新規の保育士登録者数が1000人増えているという状況でございます。
 また現場で就業する保育士さんも、毎年500人程度増加していっているという状況になっております。
 以上でございます。

○仲村未央委員 毎年その500人の新規就労があっても、420名なお足りないという、そういうことですね。

○寺本美幸子育て支援課長 毎年500人ずつ増えていますので、420人はすぐ満たせるだろうというふうなものが普通の考えかと思いますけれども、今回のこの増やしていっている保育士の皆さんですね、待機児童の受け入れだけではなくてですね、特別な支援を要する児童への加配、また休暇や産休等を取得する保育士の代替等ですね、保育の質や保育士の処遇向上に充てられている保育士も含まれているということですので、毎年500人ずつ増やせばもう来年には420
人満たせるかというと、また処遇向上の観点からの取組も必要になっていますので、そこは一致していないというところでございます。

○仲村未央委員 結局、保育士がいつも不足するということの原因というのが、今出ましたけれども、処遇の問題。これ非常に大きいのではないかと思うんですけれどもね。そこはいかがですか。今、なぜこの420名、なかなか埋まらないのかということについて、どのように分析をされているのですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 令和4年度に実施しました沖縄県内保育士の処遇及び保育所の経営に係る実態調査というのがございます。こちらでですね、保育士が働きやすい環境づくりに向けた課題として、保育士さんのほうにヒアリングを行っております。アンケート調査を行っておりまして、その中で先ほど申し上げた給与が安い、処遇改善の部分ですね。あとそれ以外にも休みが取りづらいと、保育士は子どもたちを見ていますので、なかなか休みが取りづらいというのが大きな問題にもなっております。また現状の配置基準で負担がやはり大きいと、重責であるというようなことが課題として示されているというところでございます。

○仲村未央委員 そうなると今回の基準の改正自体はよかったと思うんですけれども、実際には加算方式で当分の間ということになれば、これが園の判断によって、置かれたり置かれなかったりという状況の中ではですね、やはりこういった厳しい環境、特に事故などを防ぐには、どうしても1人当たりの受け持つ児童を減らしていく、より質を上げていくということが伴わない限り、なかなか不足している420人を確保していく環境はつくれないというふうに思うんで
すよね。だから、園によってやってもいいよ、できなかったら今のままでもいいんだよというような状況ではですね、抜本的には、なかなか保育士不足を改善していくということには非常にまだまだつながりにくい、つながらないというふうに見えますけど、ここはどういうふうに見ていますか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 確かに実際、保育士がいなければ――保育所現場においても、施設側においてもですね、雇用が難しいという現状はございます。そういったところを含めて我々としても保育士・保育所総合支援センターというところも活用しながらですね、求人側、また勤める側の意見も聞きながら、マッチング等々取組をさせていただいているというところでございます。
 また、今回この加算措置を講じることによりまして、施設側にとっても質の高い教育、保育の提供に対する意欲の向上にもつながっていくものと考えています。
 実際3歳児加算についても多くの施設が今、適用いただいているというところですので、そういった施設側との意見交換もしながら、我々としては保育士確保をしっかり、これまでやってきた取組を継続という形になろうかと思いますが、そういった取組を着実にやっていくことが重要なのかなというふうに考えております。

○仲村未央委員 給与が安いということがありましたけれども、実際に各産業比較においてですね、保育士の給与の実態、他業種との比較において、あるいは全国比などもあればですね、県内はその辺りどのような状況ですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 令和5年度の賃金構造基本統計調査によりますと、これは認可外の保育士さんの給与も含まれたものにはなっておりますけれども、県保育士の給与月額というのが24万2600円。県内の全産業の給与月額の26万5400円と比較しまして、保育士のほうは約2万2800円低い状況となっております。
 当然そういった保育士さんの給与を上げていくということは、とても重要だと認識しております。そのことを含めまして我々としましては、全国知事会を通しまして、国に対して他産業と遜色のない水準に向けた保育士の処遇改善、その財源の確保について、要望させていただいているというところでございます。

○仲村未央委員 今の状況は非常に厳しいというふうにも見えますけれども、実際には3歳児においては、先ほど86%、既に加算があるということなので、これが四、五歳も含めてですね、どういう状況になっていくかですけれども、不足をする中での保育士の配置ですから、充実している、保育の質を高めたいという園においては、恐らく、これに加えて独自の財源、自らのいろんな取組も含めて充実させるところで、保育士を確保、満たしていくでしょうし、ある意味ではそれがなかなか厳しいという、運営上それが許されないというところにあってはですね、やっぱり保育の質を伴って、それを埋めていく、加算させていくというのは、かなり格差も出てくる可能性もやっぱりあるんですよね。いない保育士を寄せたり、取り合いみたいなことに実際にはなるでしょうからね。そういう意味ではやっぱり、根本的にはその待遇の改善。これがないと、現場に戻ろうというところにはなかなかいかないでしょうし、やはり加算というより本来はですね、やっぱり措置としてというか、しっかりと基準としてね。当分の間と、いつまでやってもいいよ、やらなくてもいいよということではなくて、やっぱりその待遇を伴う形でしっかりとそこを基準として、一斉に取り組むというようなことまで含めて見通さないとですね。今の状況はいつまでたっても、なかなか前進が厳しいのかなという感じはしますけれども、その辺りは部長どんなふうに見ているんでしょうか。

○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
 今、課長のほうから説明させていただきましたけれども、給与のアップと併せて大事なのが、労働環境の改善というところが、とても大事になってくると思います。
 労働環境の改善をすれば、今いる保育士も離職しませんし、また新たな保育士の呼び込みにもなると思っています。
 先ほどもちょっと説明で触れさせていただいたんですが、保育士・保育所総合支援センターというのがございまして、そこを活用して地域ごとの課題に寄り添った形で、保育所の運営を支援しております。
 具体的に言いますと、例えばこういう労働環境、いい労働環境のある保育所のですね、取組を紹介したり、場合によっては社労士を派遣して、労働環境の改善とかにも取り組んでいるところでございます。
 具体的に言いますと例えば、宮古、八重山とかで、宿舎が、アパートが確保できない。そういった場合に、メニュー事業として、保育士の宿舎を借り上げて、やっていただく事業があります。これには補助金が入るんですけれど、こういった事業の活用とかですね。こういった感じで地域ごとに寄り添った形で、支援センターのほうを活用してやっていますので、そこもにらみながら労働環境の改善と、給与アップの部分、二眼的にいきたいというふうに考えております。

○仲村未央委員 分かりました。ありがとうございました。
 ぜひですね、現場任せということではなくて、今の取組、その確保策ということについて、やっぱりその後押しがない限りにおいてですね、なかなか埋まっていかないというふうに思いますので、ぜひそこは強力に推進をしていただきたいと思います。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

○比嘉忍委員 よろしくお願いします。
 これ国が基準として定めるので、仕方ないなと思うんですけれども、これをよしとすれば、保育の質が上がるという観点。しかしながら保育士不足は、さらに拡大するという形であるんですが、加算の部分が583のうち、504施設あるってびっくりしたんですけれども、弾力運用は5%から10%あるんですね。
 例えば20名に1人というのが、この5%でしたら、21名。10%として22名までオーケーという弾力運用があるんですよ。
 保育士をそういった形でしか配置できないような保育所、こういったところからしたら、これは認定になっておりますけれども、非常に難しい話になってくるわけなんですよ。なので、そういった形で弾力運用というのは、県全体でどのような、弾力運用の割合というか……。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたしますけれども、先ほどの弾力運用については、職員というよりは、子どもの受け入れと認識しております。
 ちょっと例示として適切かどうか分かりませんが、100名受け入れるという定数になっていた場合に、120%、120人まで受け入れていいというような基準になっていると思いますので、少し保育士のものとは異なるのかなと考えております。

○比嘉忍委員 ですから、保育士が足りないので弾力運用をするわけですよ。

○寺本美幸子育て支援課長 弾力運用は実際認められております。施設の基準、
また、職員数が100名を満たした状態にあるという一つの仮定ですけれど、施設も教員も、保育士もという形になった場合に、子どもの受入れ人数に対してですね、120%まで受け入れていいというのがありますので、そこはしっかり実際現場でも、そういった対応がなされているものと考えております。

○比嘉忍委員 すみません、私が申し上げたいのは、県としてもその状況を把握して、それで現場の声としてですね、配置基準は国が定めていますので、そういった部分を県の状況として把握した上で、県として対策、対応を保育士の処遇改善も含めて、そういった部分をどうすべきかとやるためにも、現場の状況を把握すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 今年度はですね、この市町村子ども・子育て支援計画、これ5年計画になります。この計画を策定してこれに基づいて国庫が下りてくるというものになっております。この計画がですね、今年度末で終了いたしまして次期計画の策定が、今年度末となっております。今年度ですね、市町村と、そういった来年度以降の5年間の待機児童の解消も含めてですね、保育の在り方について議論をさせていただきます。その中でしっかりと市町村の課題というのも、我々も個別にヒアリングをして把握した上で、必要な支援も検討しながら進めてまいりたいというふうに考えております。

○比嘉忍委員 私も一般質問でもさせていただきましたけれども、先ほど仲村委員からもありましたように、やはり地域地域によって解決すべき課題も変わってくると思いますので、ぜひその辺を吸い上げてですね、次の計画に生かしていただきたいと思います。要望です。
 ありがとうございました。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○新垣新委員長 再開いたします。
 次に、こども未来部関係の請願第2号及び陳情第42号外8件を議題といたします。
 ただいまの請願及び陳情について、こども未来部長の説明を求めます。
 真鳥裕茂こども未来部長。

○真鳥裕茂こども未来部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに表示しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 まず、請願・陳情一覧表を御覧ください。
 こども未来部関係では、新規の請願が1件、新規の陳情が9件となっております。
 新規の請願1件について、処理方針を御説明いたします。
 4ページをお願いします。
 請願第2号認可外保育施設の支援拡充に関する請願について、処理方針を読み上げます。
 1、県では、認可外保育施設における入所児童の処遇向上と保育の質の向上を図るため、認可外保育施設保育サービス向上事業において、給食や健康診断等に対する支援、保育に必要な用具の充実等の支援、指導監督基準を達成し維持するための支援等に取り組んでおります。
 県としては、市町村との意見交換を通して、認可外保育施設の保育の質の向上に向けた支援の在り方について、引き続き検討していきたいと考えております。
 2、認可外保育施設保育サービス向上事業における給食費助成については、認可保育所並みの給食が提供されるよう、補助単価の見直しや対象日数を増やすなど、これまで段階的に支援の内容を拡充してきたところであります。
 また、県では物価が高騰する中であっても、保護者に新たな負担を課すことなく、これまでと同等の栄養バランスや量を保った給食を提供できるよう、食材料費の高騰分に対する支援を行うこととしております。
 3、一時保育事業等を含む地域子ども・子育て支援事業は、地域のニーズ等を踏まえ市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき市町村が実施しております。
 今年度は、同計画の改正時期となっており、市町村においては、地域のニーズを踏まえ、一時保育事業等を含めた今後の事業の在り方について検討されるものと考えております。
 県としましては、市町村において地域の実情に応じた事業が実施できるよう支援してまいります。
 次に、新規の陳情9件について、処理方針を御説明いたします。
 6ページを御覧ください。
 陳情第42号誰でも気軽に利用できる公民館の環境づくりに関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、市町村においては、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に通う児童に対し、遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る目的で、放課後児童クラブ事業を実施しています。
 放課後児童クラブは、令和5年5月1日現在、605クラブ中16クラブが公民館や福祉センター等の公的施設で運営されています。
 沖縄県は全国と比較して公的施設を利用するクラブの割合が低く、遊び場の確保や利用料等に課題があることから、県としましては、公的施設活用の放課後児童クラブの施設整備に関する補助事業を実施しており、公民館等を活用する市町村の取組を支援しているところです。
 また、放課後児童クラブでは、1クラス当たり有資格者の1名配置が必須のほか、有資格者を補助する補助員が配置されており、アルバイトやパートなど非常勤職員としての採用が可能となっております。
 続きまして、7ページを御覧ください。
 陳情第63号クオータ制の導入で女性議員の増加を早期に進めることを求める陳情について処理方針を読み上げます。
 1から4について、国においては、令和2年12月25日に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画の下、政治分野における男女共同参画を推進するため、政府から各政党に候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制の自主的な取組を実施するよう要請が行われております。
 また、令和3年6月に政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が改正され、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントの防止策、地方議会を新たに男女共同参画の推進主体とすることなどが明記されたところであります。
 県としましては、政策や方針の決定の場に男女がともに参画し、意見や考え方を反映させていくことが重要であるとの認識の下、第6次沖縄県男女共同参画計画に基づき、政治分野における男女共同参画についても啓発活動などを行うとともに、他県の動向等も含め、情報収集に努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、9ページを御覧ください。
 陳情第67号母子及び父子家庭等医療費助成事業の対象の拡大に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、母子及び父子家庭等医療費助成の対象を20歳まで拡大することにつきましては、県の費用負担のみならず、市町村の費用負担も生じること等から、対象拡大の必要性及び市町村財政への影響等についても確認しながら、実施主体である市町村の意向を踏まえ、慎重に検討していきたいと考えております。
 続きまして、10ページを御覧ください。
 陳情第72号の3令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 12、乳幼児健康診査は、疾病の早期発見、早期治療、育児支援等、子どもの健やかな発育のために重要な役割を果たしており、市町村の責務として実施されています。
 県内における乳幼児健診は、多くの市町村が公益社団法人沖縄県小児保健協会と委託契約を行っており、同協会において健診に携わる小児科医師等、専門人材の確保を行っているところです。
 令和6年度においても、同協会において地元医師や本島の医師を調整し派遣を行っていると伺っております。
 続きまして、11ページを御覧ください。
 陳情第77号女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書を日本政府へ提出するよう求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 女子差別撤廃条約の選択議定書においては、条約で保障された権利が侵害された場合の国際的な救済策を規定しており、国の第5次男女共同参画基本計画においても、早期締結について真剣な検討を進めるとしております。
 県としましては、これらの国内外の動向を注視していくとともに、性別に関わりなくその個性や能力を十分に発揮し、多様な生き方を選択することができる社会の実現に向けて、各種施策に取り組んでまいります。
 続きまして、12ページを御覧ください。
 陳情第80号沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターでの不当解雇及びハラスメント、人権侵害に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、県では、性暴力被害者ワンストップ支援センターにおける組織運営に関する情報共有等のため、受託事業者と月1回の調整会議等を行い、適宜、ハラスメント調査について進捗状況を確認しているところです。
 陳情に関する事案については、当時の受託事業者が、ハラスメントに関する調査を弁護士2名に委託しており、令和5年12月末から令和6年1月まで当事者への聞き取り調査を実施し、令和6年4月中旬に完成した逐語録を基に発言内容の精査が行われ、令和6年7月12日に調査報告書が提出されたところです。
 今後は、受託事業者内部のハラスメント対策委員会を速やかに開催し、最終的な評価・判断がなされる予定と聞いております。
 同センターでは、令和5年8月から職員に対し受託事業者内のハラスメント相談窓口を周知するとともに、困りごとや意見が言えるよう御意見箱を設置するなど安心・安全な職場環境のための対策を講じております。また、併せて県担当課内にも新たに相談窓口を設置したところです。
 さらに、令和6年度は運営体制強化のため、相談業務と管理運営業務の役割を分担し、センター職員の労務管理等を担う事務局長を新たに常駐で配置しております。事務局長は、同センター職員の状況や要望を把握し、より働きやすい職場環境の整備に努めるとともに、受託事業者と県との連絡窓口として常に県と連携できる体制となっております。
 県としましては、同センターにおいて性暴力被害者支援が滞ることがないよう、安心・安全な職場環境の整備について、引き続き指導してまいります。
 続きまして、14ページを御覧ください。
 陳情第102号沖縄県差別のない社会づくり条例に基づく効果的な施策につながる実態調査を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、県では、社会情勢の変化や不当な差別の実態に応じて沖縄県差別のない社会づくり条例の適宜見直しや施策を講じていくため、沖縄県差別のない社会づくり審議会の意見も伺いながら、令和6年度中に県内における不当な差別の実態や県民の意識などについて調査を実施することとしております。
 県としましては、本邦外出身者や県民であることを理由とする不当な差別的言動などの実態の把握に努めるとともに、不当な差別のない社会の実現に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、15ページを御覧ください。
 陳情第118号児童相談所職員によるわいせつ事件の保護所での余罪の実態調査、この有罪犯と保護所で生活させられた子どもたちの救済、賠償を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から7について、昨年起きた職員逮捕事案に関する調査においては、当該職員が担当していた児童の保護者や同僚職員等に聞き取りを行いました。調査結果については、有識者で構成する検討委員会や社会福祉審議会において審議いただき、令和5年10月再発防止策報告書として策定し、公表したところです。
 一時保護所や児童養護施設等で事件や事故等が発生した場合、速やかに県所管課へ報告されるよう連絡体制が整えられております。
 児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関係法令や、国が示した児童相談所運営指針、子ども虐待対応の手引き、一時保護ガイドラインなどに基づき、子どもの最善の利益を念頭に相談援助活動にあたっているところです。
 引き続き子どもの最善の利益を守ることを念頭に、児童相談体制の整備に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、17ページを御覧ください。
 陳情第119号児童相談所による犯罪、人権被害防止、誤認、不当、やり過ぎ過剰保護ゼロ、県独自の人権擁護制度の確立を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から4について、県では、令和2年3月に沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例を制定し、子どもを権利の主体として尊重し、子どもの権利全般を保障することを規定しました。
 児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関係法令や同条例に基づき、子どもの最善の利益を念頭に対応しているところです。
 なお、子どもの最善の利益を確保する上で客観的な意見を求める必要がある場合などは、社会福祉審議会への諮問制度が設けられており、同制度を活用している他、医師・弁護士等専門的知識を有する外部専門家に適宜相談できる体制を整えているところです。
 子どもの最善の利益を守ることを念頭に、よりきめ細やかな関わりが可能となる児童相談体制整備に向けて、引き続き取り組んでまいります。
 5、一時保護所や児童養護施設等で事件、事故、被措置児童虐待事案等が発生した場合、速やかに県所管課へ報告されるよう連絡体制が整えられています。
 また、被措置児童虐待については児童福祉法の規定に基づき沖縄県社会福祉審議会へ報告し、虐待の有無の判断や再発防止策等の意見をいただいているところです。
 引き続き子どもの権利を尊重し、適切な養育環境の確保に取り組んでまいります。
 請願・陳情の処理概要についての説明は以上でございます。

○新垣新委員長 こども未来部長の説明は終わりました。
 これより、請願等に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 まず認可外のですね、4ページの陳情第2号処理方針の中にありますけれどもね。
 まずですね、この認可外は今、施設数と利用児童数というのはどれぐらいなっていますか。すぐ分かりますか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 県内の認可外の保育施設数になりますが、令和5年4月1日現在で428施設になっております。
 入所児童数は認可外保育施設が令和5年が7502名となっております。

○仲村未央委員 認可園の利用児童数はどれくらいになっているんですか。

○寺本美幸子育て支援課長 認可外以外の保育施設に入っている保育所等の子どもたちは、令和5年4月1日現在で5万9638名という形になっております。

○仲村未央委員 分かりました。それで今その陳情処理方針の中でも、物価高騰対策で食料の支援を行っているということがありますけれども、これはどのようなスキームでやっているのか、1人当たりというようなことなのかですね。
その物価高騰分というのは、どういう基準でやっているのか、お尋ねいたします。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えします。
 今回物価高騰分ということでやらせていただいていますけれども、それぞれ単価が異なります。保育所等であれば1食当たりの給食費。現状、我々が平成29年ですか、確認した際のデータとしまして、231円。私立幼稚園の場合だと給食費が326円。これは令和5年度のデータになっております。
 放課後児童クラブ等々に関してだと、287円という形になっていますので、それぞれに応じて、物価高騰率ということで消費者物価指数、令和3年4月から令和6年11月までの伸び率、18.6%をそれぞれ乗じて、その差額分をですね、支援するというような内容になっております。
 ちなみに、私立認可保育所、認定こども園、認可外保育施設等々につきましては、1人1食当たり、1日ですね、44円の支援という形になっております。

○仲村未央委員 先ほどの7502名掛けるということで、その1人当たりの物価高騰分ということで、確実にこれは認可外のそれぞれの園に、入所児童分という形で補助されているんですか。

○寺本美幸子育て支援課長 こちらについてはですね、交付要綱を今整理しているところですので、交付要綱を決定しましたら市町村のほうに通知して、市町村に対して補助をするという形になっていますので、年度末に市町村に案内させていただいた内容になっていますので、これから市町村において補正等々で予算を確保いただきまして、その後にですね、執行するという流れになっております。

○仲村未央委員 ということは、市町村によっては県の補助分と市町村がプラスアルファというか、その市町村独自で認可外保育園に対して、上乗せ分なども含めて、それぞれ市町村でまた独自にやるということも含めて対応していくということですか。

○寺本美幸子育て支援課長 当該事業はですね、昨年度と同様なスキームを今想定しておりまして、先ほど言った44円に対しまして、県の補助率が2分の1、市町村が2分の1を負担という形を考えていますので、認可外保育施設であれば、県が4分の3、市町村が4分の1という形でですね、市町村の負担も今求めている形になりますので、今後、そういった中で市町村の予算を確保いただいて、執行していくというスキームになっているというところでございます。

○仲村未央委員 幾らあっても、運営はいつも非常に厳しいという声ばかりですので、潜在的待機児童も含めてですね、受皿になっているということは、目に見える数値だけではないことはもう従来からですのでね。ぜひそこはさらによりきめ細かい対応について、ぜひお願いをしたいと思います。
 次の陳情に行きますね。14ページ、陳情第102号沖縄差別のない社会づくり条例に関してお尋ねをいたします。
 これは陳情者の意図と皆さんのその処理方針というのは、かみ合っているというふうな理解でよろしいんですか。
 皆さん陳情者の要望どおりの処理方針になっているつもりの回答……。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 今回の陳情者からは、まず1つは、様々な差別の実態を明らかにして被害者に対して県が効果的な施策を検討するための実態調査と、いわゆる沖縄ヘイトを――インターネット上にある沖縄ヘイトを専門家とともに分析し、効果的な施策をしてほしいという趣旨から――県としましては、今回の実態調査において、県内の差別の実態ですとか、県民の意識といったものを調査していく中で、そういった実態が見えてくると思っております。
 その調査を踏まえた上でですね、政策を考えていくというふうに考えておりますので、現状では、まずは今回の調査で幅広く実態の把握をしていきたいということでございます。

○仲村未央委員 ですので、陳情の趣旨としては、国籍とかですね、性別とか、性的指向とかですね。もちろん障害があることによるものとかですね。いろいろあるわけですけれども、そういった直接的に差別をされているという方々に、その実態を聞いてくれというような趣旨の陳情だというふうに伺っていますけれども。皆さんの処理方針では、それをやりますよ、その調査をしますよという趣旨の答弁ですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 私たちとしましては今回の実態調査においては、こちらに挙げられている女性に関する人権ですとか、高齢者に関する人権、障害者等に関する人権などの質問項目等も設けて、確認していきたいということではございますが、実際にこの被害を今訴えている方々ということより前に、そもそも沖縄県のこの条例の理解の状況ですとか、もっと幅広く全体的な差別の状況がないか、人権侵害の状況がないかというのを、今回は確認させていただきたいと考えております。

○仲村未央委員 そこがずれているんだな。結局皆さんは誰に、どなたに何名ぐらいにどういう聞き方をしようとしているんですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 今回は沖縄県全域で、外国人を含んで18歳以上の方を対象に、約3000件ほどの調査票本数を考えているところでございます。

○仲村未央委員 この願意について県民の周知度というふうに皆さんは、恐らく趣旨を置いてですね、条例の理解とか、その啓蒙も含めて取り組もうということにあるようですけれども、この陳情者においてはですね、既にその差別が見えているということを前提にしながら、差別を受けている方々に直接寄り添うような形で調査をしなければですね、差別は解消されませんよということが強い要求なんですよね。
 これはどうするんですか。これが条例の趣旨にかなう、陳情者の趣旨だと思うんですよ、要望だと思うんですよ。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 陳情者は今実際、差別を受けている方々へ寄り添った実態調査が御要望ということではないかというお話であります。
 我々としましては、まだ条例が施行されたばかりでしてそういった実態については、実際に相談窓口なども設けておりまして、そういうところで確認しながら、また、声を寄せていただきながらですね、必要な、明らかにこの差別という、個人的な人権問題というようなことがあれば、専門的な法務局とかにつなげるなどのような取組も現在しているところでございます。
 こういったいろいろな情報を、今回の実態調査も含めてですね、積み上げていくことで、また審議会の御意見も伺いながら、県として施策を考えていきたいというところでございます。

○仲村未央委員 これね部長、ちょっと分かりにくいので、ぜひ、もう少し取組を整理してほしいんですけどね。今課長の答弁の中には個人的なという言葉も出ましたけれど、ちょっとその趣旨はよく分からなかったが、差別に個人的も何もないわけですよ。差別をしてはいけませんよということを皆さんは、差別をしない、差別のない社会をつくるという条例を立てたわけですから、やっぱりその取組に本当に忠実にね、そういう差別が実際にあるということを、そこからわざわざそらして、そこに迫るということをおっかなびっくり――何となく、まだ相談窓口がちゃんと動いてませんからみたいなことではですね、全然その踏み込みが、条例に基づいた取組として弱々しいわけですよね。先ほどから答弁がね。
 だからそこはぜひ、もう少しこのつくったということも含めて、差別を許さないんだぞ沖縄県はという。そういった姿勢がもっとしっかりと実践としてかみ合うようにしないと。このような形ではやっぱり、こういった陳情が出てきてしまうのかなと思いますので、そこをしっかりしてほしいんですけどね。どうなんでしょう。

○真鳥裕茂こども未来部長 今、課長のほうからも説明がありましたけれども、委員の御指摘を踏まえて検討してまいりたいと思います。

○仲村未央委員 あと1点だけ、これはですね12ページ、陳情第80号。
 これもハラスメントに関わるもので、ワンストップ支援センターですね。これは従来から陳情が出ておりまして、一気に7名も大量解雇が発生するという県の機関において起きた前代未聞のことですので、非常にこれはショックなことです。
 これについては皆さん、この間いろいろ取組がある中で今回改めて、陳情が出ているわけです。
 1つはヒアリングをしながらですね、それが半年も放っておかれているということですね。こちらの処理方針にもあるように昨年の12月から1月に聞き取り調査を行ったと。今もう何月ですか、7月の中旬ですよね。
 その調査の推移がよく分からないまま取り残されているという状況が続いているのと、実際にはこの間ですね、当事者は不当な解雇ということで労働審判もかけていますよね。判定は復職ということで復職勧告が審判されたようでありますけれども、実際にはその審判の勧告も拒否をして、なお解雇を続ける。あるいは復職が実現されない状況が、現在に至っておりますよね。
 これについては、なぜこのようにこの問題が長期化している状況なのかですね。県のこの間の取組について、短くていいので簡潔にお答え願えますか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 今回の事案につきましては、やはり調査から6か月ほどかかっているという部分につきましては、被害を訴えている方々に、非常に待たせてしまっているというところでございます。
 この調査のほうはですね、ハラスメントの事案であるかどうか。被害を訴えている方と加害者とされる方々から聞き取った内容のすり合わせですとか、そもそもハラスメントなのか法解釈にも時間を要したというふうに、この調査を行ったところから聞いているところでございます。
 また、処理概要の記載にはちょっと間に合わなかったのですが、ハラスメント対策委員会につきまして、速やかに開催するとしておりますけれども、先週の金曜日に開催したという報告を受けているところです。
 今後につきましては、ハラスメント委員会のほうで審議された内容を取りまとめが済み次第、このハラスメントがあった場合、なかった場合、いろいろあるかと思いますが、ハラスメントに関する審査結果をですね、受託事業者のほうにその内容について提案して、ハラスメントがあった場合はですね、内部の規約に基づいて、厳正に対処するということになるというふうに聞いております。
 県としましては、毎月の調整会議のほうで、相談員の皆さんの体制がよくなるように意見交換もしておりますし、そういったことで、職場の改善に向けて、連携して取り組んでいきたいと思っております。
 以上です。

○仲村未央委員 皆さん、この看護協会ですね、こちら運営に関わる特命随意契約で、皆さんの運営を担わせてきたわけですけれども、この特命随契はやめて、今回プロポーザル方式に変更しましたよね。理由は何ですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 ワンストップ支援センターにつきましては、これまでですね、医療機関との連携のノウハウの実績ですとか、相談支援の適切な人材確保ができること。あと研修センターなどで人材の育成が図られること、被害者の安全確保やプライバシーの保護について公平・中立な対応ができることということで、特命随契をやってまいりました。
 今般ですね、これまでの支援の継続性や安定的支援の提供の観点から、さらに委託先の選考の部分で、相談支援業務を支える管理運営部門のさらなる強化が必要であるということを考えまして、その管理運営部門を統括する人員の配置を義務づけたというところでですね、今回、特命随契からプロポーザル方式で、広く提案を求めたところでございます。
 以上です。

○仲村未央委員 この発足以来、特命随意契約という方針をその手法を取り入れ――特命随契なんて県庁の中でもそんなにあることではないんですよね。それは本当に余人をもっては代え難いと。この団体以外にそこを担うものが、他の団体ではこれは負えないという形で特命随契をやってきたはずですね。
 これを今回見直した、見直さざるを得なかったということであればね、やはりそこに何らかの課題、政策上の課題が生じた。あるいは今回の大量解雇の問題をめぐってね、やはりその管理部門の弱さ、この辺を皆さんは自覚したから、プロポーザル方式に変更したのではないですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 そういったことも踏まえまして、プロポーザルのほうにしたところでございます。

○仲村未央委員 そういう意味では、今問われるようなね、この陳情者の要求は、やはり相談支援員にとって、そこが安心・安全な場とは言えず、復帰のめどが立たないというような声が上がってるわけですよね。
 ですので、ここは時間の経過も含めて、一体どうなっているのかというこの不透明さというのは、やはり我々から見ても、これは解消してほしいわけですよ。何よりもそこは、性被害に遭った方々の相談を受ける人権機関ですから、そこの運営がこのようにですね、どうなっているのかということが、県議会からも見えないということについては、非常にですね、これは不安です。
 不安というのは要は人権の専門機関としてね、最たる水際というか、そこで受け入れる機関として本当にその機能がしっかり果たされているんだろうかということの心配が生じるわけですよ。
 だから聞くんですけれども、ハラスメントの認定、これがハラスメントだったのか、そうではないのかという認定ですけれども、これは誰がしますか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 ハラスメントがあったかないかの部分についての審議については、ハラスメント対策委員会のほうで、今回の調査報告を受けて、確認していくということになります。

○仲村未央委員 このハラスメント対策委員会というのは、どこに設置をされているのでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 受託事業者内部にあります。

○仲村未央委員 そうなんですよね、結局、ハラスメントの対策として、企業の義務としてね、恐らくハラスメントが生じたときに、労使の関係の中でそれを処理するということは、当該企業の責任であるということで――今回その当事者の内部にあるハラスメント委員会が、その認定をするという形になるわけですけれども、これは法の立てつけとして、この取組、この仕組みとしては正しいやり方として理解してよろしいですか。ハラスメントが生じたときの対策は、基本的にはその法的根拠を持ってなされているわけですよね。
 その対策はこのように当事者間において、今回のケースのようにですね、ハラスメント認定する機関としては、この当事者側の一方のハラスメント委員会の中で完結するもの、そこが認定をするものというふうに整理をされるんでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 ハラスメントに関しましては、労働施策総合推進法の職場におけるハラスメント防止の中で、事業者のほうに義務づけられていることでして、今回の内部にあるハラスメント委員会のほうで調査報告書の確認をして、その審議を行うということについては、そのとおりだと考えております。

○仲村未央委員 それで、ハラスメントの認定が、いつされるかということについては見通しがありますか。分かりますか。時期的なものとか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 すみません、ハラスメント対策委員会そのものにつきましては、先ほどちょっと申し上げましたが、先週の金曜日に実施されたということで報告を受けております。
 そのハラスメントの対策委員会の結果を今取りまとめ中ということでして、ハラスメントがあったかなかったかの判断。プラスそのあった場合に、実際処分があるのかどうかという部分については、今後また確認していきたいと思います。

○仲村未央委員 2つ大きく疑問があるわけですけれども、今回のように、県が基本的には設置をしたその機関において、その受託者、最初は特命随契で県が直接その受託をさせた。そして今回プロポーザルでということで、同じ事業者がそれを担っているわけですけれども、そういう中でね、県としての関与というのは全くないままで当事者任せで、これがずっと進んで、結論も含めて県は一切このハラスメントの認定や、あるいはその双方の協議において、県の役割というものはないのかというのが1つの疑問。
 それからもう一つはですね、先ほど言いましたけれども、これ経過の中でヒアリングも当事者のハラスメント委員会が動いていますけれども、もう一方では労働審判もされて、復職勧告がされているわけですよね。ところがこれについては、看護協会は拒否をして、裁判に至っているという状況がありますけれども、こういった中で、裁判に至ったり、調停に至ったりするところで、その裁判の中でもしこれがハラスメント認定された、あるいは先ほど言ったハラスメント委員会、これは当事者の中の機関ですけれども、そこの意見に食い違いがあったときは、どちらが優先される判断になるのか、最終的にどういうふうに決着するのかですね。どちらが優位なのか。
 つまりハラスメント委員会というのは先ほど言ったように、法に基づく根拠を持って、当事者の中に置かれた機関ですよね。その経緯と、ハラスメントがあったなかったという判断をすることとですね。今、当事者間では裁判も起きていて、その中で判決もおのずと出るでしょう。あるいはそこで調停がなされて、妥結するかもしれませんけれども、そういった中で、この判断というのはね、どちらが優先とかどちらが優位とかですね。そこら辺を含めて、これ両方この経過の中で動いていますので、そこの整理というのはどうなされていくのかですね。そこは非常に大きなことだと思うんですけれどもいかがでしょうか。

○真鳥裕茂こども未来部長 御質問2つあったと思うんですけれど、まず1つ目の県の役割について私のほうから答弁させていただきたいと思います。
 まず今回の事案ですけれども、ワンストップセンターで働く相談支援員に不安を与えたということについては本当に重く受け止めている次第でございます。このようなことでですね、センターの運営に万が一支障が出るということは、県民がすごい困ることにもなりますので、これだけはもう絶対避けないといけないというふうに感じています。
 あと陳情処理方針の中でも、今回の管理部門と相談部門を分けて総括責任者を置いた話と、あと月1度の調整会議を行う。その際とかまた別の機会を通じてですね、相談支援員と県庁の職員とのコミュニケーションを取りながら、いろいろ意見を吸い上げていきたいというのがまず1つにあります。
 まとめますけれども、県としましては、ワンストップセンターの運営に今後支障を来すことのないよう、職員が安心して働けるような職場の環境の整備を求めていきたいと、委託業者のほうにですね。今処理方針の中に対策を書かせていただきましたが、これ以外にも何か県としてできることがないのかどうなのかというのは、先ほど来話がありました報告書の中も分析してですね。まだもらっていませんから。対応してまいりたいと。
 委託事業者だけに任すのではなくて、任せた結果、相談支援センターの機能がストップしたら、もうとんでもないことなりますので、できることはやりたいというふうに考えています。
 2つ目は課長のほうから。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 2つ目のほうは、ハラスメント委員会の結果と司法の結果、どちらが優先されるかということになるかと思います。すみません、今すぐきちっとお答えができないかもしれませんけれど、ハラスメント委員会は内部の組織ではありますが、弁護士、医師、臨床心理士といった、第三者のメンバーの中で審議されているところでございまして、そちらで判断された部分と、また司法のほうで判断される部分につきまして、それぞれ別の形になってくると思います。
 もしハラスメントの結果に不満があればですね、司法の場とか労働争議の場にまたなってきたりということも考えられるかなと思いますが、今この時点とどちらが優先かというのは、申し訳ありませんが……。

○仲村未央委員 分かりました。部長からは、従来以上に踏み込んだ決意が感じられましたので、もうこれは推移を見守るほかないんですけれども、ぜひですね、本当に県が医療拠点型の性被害者に対する、全国的にも特化したね。そういう性被害者の対応センターをつくったということについては、非常に重要ですし、この機能が本当にいささかも損なわれては困るわけですよ。
 ですので、先ほどの答弁のとおり、ぜひそこはしっかりと県としても認識を持って、現場任せにせずにですね。このことがしっかりと改善するように、取組を強く、急いでしていただきたいなというふうに思いますので、ぜひそこは引き続き注目をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 休憩いたします。

   午後3時51分休憩
   午後4時10分再開

○新垣新委員長 再開いたします。
 寺本美幸子育て支援課長。

○寺本美幸子育て支援課長 先ほどの答弁の中でですね、数値の訂正をさせていただきたいと思います。
 仲村未央委員のほうから、請願第2号に関して給食費の物価高騰に対する支援についてにつきまして、現況の給食費に対して物価上昇率を掛ける等という答弁の中でですね。放課後児童クラブにつきましては現況の給食費に関しまして給食費287円と答弁させていただきましたが、正確にはおやつ代63円でございました。
 287というのは、開所している日にち、287日でもって計算したというものでした。申し訳ございませんでした。
 おわびの上で訂正させていただきます。

○新垣新委員長 それでは、質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 じゃ、お願いします。9ページ陳情第67号。
 母子及び父子家庭の医療費助成事業の対象拡大の陳情ですけれども、今18歳に達する、未満かな、それの医療費助成ということですが、母子世帯、父子世帯の世帯数。それと子どもの数、お願いします。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 児童扶養手当受給者数でお答えさせていただきます。
 令和6年3月末時点で、母子世帯の総数が1万9090世帯、父子世帯が1617世帯となっております。児童扶養手当を受給している児童数については、すみません、現在手元に資料がございません。

○西銘純恵委員 1人子どもがいる世帯、3名4名子どもがいたら、優に世帯数を超えると思っていますけれども、この中で18歳に達することで児童扶養手当の受給資格を喪失する世帯が、1300から1500あるというのは、県がつかんでいる数字でいいんですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 18歳から20歳未満の対象児童につきましては、児童扶養手当の受給者についての福祉行政報告例により推計でございますけれども、対象児童が18歳に到達したことを理由とする資格喪失者数を把握することは可能でございますが、ほかに弟や妹など対象児童がいる場合は資格喪失とならないため、18歳に到達した児童の実数よりも少ない値となると考えております。
 今申し上げたことを前提に、児童扶養手当の受給者について、対象児童が18歳に到達したことによる資格喪失となった者の数は、県全体で令和5年度で言いますと1287人となっております。
 県が保有する町村分の児童扶養手当に係るデータから、18歳到達により資格喪失児童数を抽出しまして、受給者数との割合を算出した後に、市のほうの資格喪失児童数を算出した推計値になりますけれど、県全体で見ますと、令和5年度で2777人ほどになるんではないかと考えております。令和4年度が2814人になりますので、こちら2つを合わせて、おおむね約6000人程度が18歳から20歳未満の人数というふうに推計しております。

○西銘純恵委員 陳情を出された皆さん、陳情者の団体の中に母子寡婦連合会も加入していて、実際そういう具体的な数字とかね、いろいろ分かった上で陳情が出されていると思うんです。
 おっしゃるように、二十歳に達するまでと言ったら6000人ぐらいは、その医療費ね、実費負担になるだろう、やっぱり窮乏しているということでどうにか年齢引上げをしてほしいということですけれども。
 市町村も出しているということですが、財政負担の割合についてお尋ねします。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 この母子及び父子家庭等医療費助成につきましては、事業実施主体が市町村となっておりまして、県の役割として市町村が助成した額の2分の1以内となっておりますので、おおむね折半で支援している形になります。
 以上です。

○西銘純恵委員 これ国は、助成はなしということでよろしいの。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 おっしゃるとおりでございます。

○西銘純恵委員 こども家庭庁とかある中でね、母子父子の医療費に関して、とても困窮している世帯の皆さんの医療が、そもそも窓口無料ではないわけですよね。今の制度について市町村、県が頑張ってやっているけれども、現金がなければ病院に行けないと。そして、病院に現金を出してから後で償還払いという形。そして、二十歳になるまで適用拡大してくれという。これとっても切実な要求だと思うんですよ。市町村の意向を踏まえて頑張りたい、検討していきたいということが書いてありますけれど、これ県は国に対して、国の制度にすること、年齢拡大も含めて、要求・要請というのはこれまでやってきていますか。

○真鳥裕茂こども未来部長 国への要請についてはですね、持ち出しとか補助をしてくれという要請はしていないんですけれども、ただこのひとり親医療費助成制度、実は現物給付にした場合、ペナルティーがこの制度あるんですね。それの撤廃については、国のほうに要望させていただいております。
 医療費助成制度についてはもう撤廃されたと聞いておりますけれど、このひとり親の医療費助成制度にはまだペナルティーの撤廃がなされていないので、その辺については要請をしているということでございます。

○西銘純恵委員 国の半分以上、3分の2でもいいんですけれど、国に出してもらうということでやれば、県も市町村もですね、財政負担が少なくなるわけですよね。国の制度として、ぜひ求めていただきたいと思うんですが。

○真鳥裕茂こども未来部長 このひとり親医療費助成制度ですけれども、全県で実施している制度になってございますので、この辺につきましてはまた他県のほうともですね、意見交換していきたいと思います。

○西銘純恵委員 47都道府県、ほかにやっているところはありますか。

○真鳥裕茂こども未来部長 全県、実施されております。

○西銘純恵委員 それで実施されている都道府県ね、国に要請をしてほしいということで、ぜひ沖縄県から提案もやってほしいと思います。

○真鳥裕茂こども未来部長 いろんな会議等がございますので、全国会議とかですね、九州主管課長会議とかございますので、そういった場でですね、まずは意見交換からしていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 次移ります。12ページの陳情第80号。
 ワンストップ支援センターの問題。先ほど、結構状況が見えてくる質疑がなされていますけれど、私、県が大事な性被害者を救う、支援をしていくということで、全国にも先駆けて施設型をつくったわけですよね。それを県が委託をしているというそこの運営そのものに関わっていないというのが、今度出てきているんじゃないかなと思っているんですよ。
 ですから、何らかの形でそういう重要な施設の機能が十分に果たせるように、県の職員が現場に何らかの形でね、監督指導できる役職を持ってね、それから、委託事業者を見ていくと。ちゃんと運営も、プライバシーも守って、やれているのかどうかも含めてね。やるべきだと私は思うんです。そもそも直営ができないので委託をしているという立場でやっていると思うんですよ。
 ですから、このやり方についてね。どうしても県が、そういう運営の重要な部門について、先ほど管理部門、相談部門を分けてどうのとおっしゃったけれども、県から職員を派遣をするというのかな。きちんと入れていくということについては、やるべきじゃないかと思うんですけれども、話を聞いていて。これについては委託の方法の改善策というのかな、そういうものについて議論したことはありますか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 県の職員を当該センターのほうに派遣するという形については、申し訳ありませんが、今時点では調整とかはしてございません。

○西銘純恵委員 先ほど改善をする努力をやっているということではありましたけれども、やっぱりそこら辺はとても重要な施設であるだけに、そこをどう機能させるかということを十分に議論してほしいと思います。私の一つ提案ということでね、議論の中に入れてもらえるのかなと思っています。少なくとも、県が責任を担っていく施設。重要な施設ということで、取組をやっぱりやるべきだと思います。
 もう一つ大量解雇をされたという問題は、やっぱりとても重要だと思うんですね。陳情者は個人で陳情しているのかなと思うけれども、この2番目に大量解雇が出て、そして、加害者が現職にいるために、労働審判で復職が認められたというやり取りもさっきやっていましたけれども、何でそれがね。現場復職できるように手だてをとらないのかということをとても感じます。
 ですからこれはですね、何らかの形で県が主導的に、この解雇された皆さんの身分を保障するという立場に、この2番目の陳情に関するものは、何らかの形で早く解決できるんじゃないのかなと思うんですけどもいかがですか。復職について。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 復職の件につきましては、やはり被害を訴えている方々にしますと、精神的な苦痛を除くための措置は重要であるというふうに考えております。
 いま現時点で加害者とされる方の実際の結論とかはすみません、まだ把握できておりませんので、そういった待っていらっしゃる方々の気持ちにも寄り添いながら、早めに問題が解決できるように私たちとしましても、受託事業者に対してですね、意見交換なり、助言なりをしていきたいと考えております。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 ハラスメントの実態解明については、まだ判断がなされていないということで言っているけれども、少なくともですね、この被害を受けたといわれる皆さんが、加害者が現場にいるので復職できないというのであれば、委託業者に対してね、配置替えとか、提案できると思うんですよ。そういうことができないのか、ハラスメントの結果がどうのこうの抜きにして、勤務場所の交代というのかな、そういうことは考えてしかるべきだと思うのですがいかがですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 このワンストップ支援センターの場合は、この組織の中でですね、配置先がやはり限られている職場というところもございます。
 ですので、どのような対応が取れるかという部分につきましては、やはり労務管理に関する専門の方々の意見も参考にしながら検討していくべきというふうに考えております。

○西銘純恵委員 最後にします。大量解雇を生んだようなね、そういうハラスメントが起きている。それも、業者に委託をしているというこの問題を根本的に解決するとしたら、県がこの業務の大事な部分を県が担っていると、その観点に立たない限りね、なかなか解決できない。委託業者任せになっているということを処理概要を見ても感じます。
 ですから、ぜひ改善してほしいということを述べて、最後にもう一つ質問します。
 14ページ、陳情第102号差別のない社会づくり条例。
 これに対してですね。陳情者が、県内における様々な差別被害の実態を明らかにしてほしいと。効果的な施策を検討できる内容にしてほしいと。
 相談窓口はもうつくりましたか。相談窓口で具体的にいろいろ上がってきている皆さんの具体的に差別を受けたというものがあれば、その皆さんを対象に調査するということは当然にできるはずだと思うんですよ。
 ですから先ほど言ったね、18歳以上の3000件について調査をする予定というそこら辺がね、一般的な調査じゃなくて、具体的に上がっている声に対する、どういう状況でどういう差別を受けたのかというのは、聞くことができると思うんですよ。この間の相談業務の中でも、かつての相談業務もみんなまとめればね。そこら辺も加味して、調査の対象にしていくということもね。私はやるべきだと思うんですがいかがですか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 調査の内容につきましては、今後また審議会などの御意見も伺いながら、今日委員会でいただいた御意見、また陳情もあるということも踏まえてですね、検討したいと思います。

○西銘純恵委員 インターネット上では、大人だけでなく子どもが目にする機会も多いということ。このインターネットの問題というのは、直接ヘイトを受けるという以上にですね、もっと底の深いというのかな、大きな問題があるんじゃないかと思うんですよ。
 インターネット上にあるものについて、ぜひ専門家と共に分析して県が効果的な施策を検討できるように、実態調査をしてほしいとありますけれども、県は独自に、例えばですね、県警はサイバー犯罪の関係では、サイバー犯罪担当、ネット関係のね。専門職を配置して、犯罪を摘発するということを専門的にやっていますよね。だからこのインターネット上にある差別というのは、やっぱりそれなりに専門性が必要と思うんですよね。そこら辺は、そういう専門家を含めて、どういう調査をしたらいいのかというのがとても大事なところだと思うんですよね。
 そういう専門家に対する相談というのか、そういう部署があるのかどうかも含めて、調査したことがありますか。調査を担えるような、インターネットの調査ができるようなというのかな、それがありますか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 すみません、インターネット上の誹謗中傷に関する専門家の方については、現時点、私のほうでは把握していないところではございますが、県としましてやはりインターネット上の誹謗中傷というのが大きな社会問題になっていることは認識しておりますので、リーフレットなどを作成して教育啓発も行っているところです。
 今後またそういった部分について、どういった対応が取れるか、調査など、相談が寄せられた内容とかも含めてですね、施策に生かしていきたいと思っております。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 陳情されている方は、ネット情報も結構独自にやっている。ある意味ではたけているというのかな、そういう皆さんだと思いますので、県が調べたいと、調査したいというところを相談してですね。ほかにもそういう専門性を持っている方、団体があるかどうかとかね、いろいろ情報交換できると思うんですよ。ぜひそこら辺も検討していただきたいと思います。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 現在も陳情者の方々につきましては、いろいろ御意見をいただいたりしているところでございますので、引き続き意見交換などを通して、現状の把握にもまた努めていきたいと思います。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 12ページの陳情第80号。
 先ほどから出ている部分であるんですけれども、13ページの中頃にあるこの令和6年度から運営体制強化のため事務局長を新たに常駐で配置ということがあるんですけれども、この事務局長の身分ってどうなっていますか。要は誰が配置をして、どのような形で人件費等が出ているのか、組織の中でどういう位置づけになっているのか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 ワンストップ支援センター内におきまして、センターの管理運営に関することを担ったり、相談支援員の人材確保、労務管理、また、ハラスメントに関する相談窓口等を担う立場として、事務職員の上司であるとともに、この相談を担う支援員の皆さんの管理運営を、現場のほうで見ている立場ということになります。

○小渡良太郎委員 これワンストップ支援事業の事業費全体の中で賄われているのか。それとも別でやっているのか。看護協会が雇って配置をしているのか。それともあくまで支援センターの中でという形になっているのか、もう少し詳しく教えてください。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 当該事務局長につきましては、ワンストップ支援センターの事業の中で雇用しておりまして、今回の受託事業者である共同企業体のほうで雇用しているという形になります。

○小渡良太郎委員 この事務局長の雇用に当たって、支援事業全体の予算とかというのは増えていますか。それとも、同じ状況で問題対処のために雇ったという形になっていますか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 事業費全体につきましては、令和5年度より増えてございます。こちらは事務局長の採用という部分もございますが、相談支援員の方々の人件費ですね、この向上とかも踏まえた形での増となっているところでございます。

○小渡良太郎委員 この性暴力被害者ワンストップ支援センター支援事業というものの必要性、重要性というのは重々理解をしているところなんですけれども、これ前期の文厚委員会からずっと多分指摘されているところとして、委託事業にも関わらず、例えばセンター内の相談窓口とは別に、県にも窓口をつくるとかですね。
 また今、ちょっと質疑させてもらったように、予算を増やして事務局長まで置いて、運営がうまく回るように配慮をするとかと。これ県のこの事業運営の姿勢というのが問われる案件なのかなというのを、ずっと前期から聞いていてですね、何件か質疑もしてはいるんですけれども、ずっと感じています。
 本来であれば、例えばこの事業を委託をした。委託先でいろんな問題が発生をしていると。そしたら一旦、県が引き取って県でしっかり回しながらですね、次の受託者を探すとかというようなやり方が、本来あるべき姿なのかなと。事業の委託という観点から言えばですね、受託した業者にあまりにも引っ張られ過ぎです。何でここまで県がやらないといけないのと、何で陳情でこういった形で県議会に上がってきてですね、これを議論しないといけないのかというのが、そもそもの話になっているんじゃないかなと以前からずっと感じています。
 こういった問題が発生するのであれば、本来だったら委託業者の中で、完結をしてもらうのが本来あるべき姿でですね。完結しないんだったら替えるとか、替えがないんだったら、県が直接どうにかワンストップ支援事業を回してですね。そこで次を探すとかというところが本来、先ほど言ったようにあるべき姿なんですけれども、なぜ県がこのような体制を取らざるを得なくなったのか。そこのところをもう少し詳しく、そこにも原因があるのかなという気がしてなりませんので、なぜこの看護協会――受託事業者に受託させ続けるという選択
肢を選び続けているのか。その問題にずっと引っ張られながら、結局、県の担当課に窓口を置くということは、人件費がかかっているわけですよ。事業費外でですね。相談業務を受けるわけですから、そこら辺本当に委託事業の在り方として、適切なのかどうか非常に疑問に思うんですけれども、ちょっと見解を教えてください。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 県の担当課において相談窓口を置いている部分につきましては、これは直接性犯罪被害を受けた方々からの相談を私たちが受けるという相談窓口ではなくて、相談員の方々のお話を聞くという部分ではあります。委員、おっしゃるように委託事業者の中で完結すべきことでもあるかもしれませんが、やはり県としてはこの事業について、非常に重要な事業と、24時間365日しっかり対応していきたいということがありますので、広く相談支援員の方々がいろんな手段の窓口をノックできるような形で準備をさせてもらっているというところではございます。

○小渡良太郎委員 今答弁にもあったとおりですね、県に相談窓口を設けている、
それは相談員の方の相談を受けるためと。そんな委託事業ほかにどういうのがあるんですか。ないでしょう。
 わざわざ委託しておいて、委託先で問題が発生したから、じゃ、そこの相談は県が受けますよという委託事業。こども未来部だけじゃなくてですね。ほかの全部の課を調べてもいないですよ、そんなの、恐らく。調べていないから断言はできませんけれど。そういうところまでやっているという以前に、もっと強い指導とかができなかったのかなというところが、一番問われているところなんだと私は感じています。
 受託できるところがなかなかほかにないというのも、もちろんいろいろ事情はあるかもしれないんですけれども、管理監督責任もあるわけですし、こっちは委託しているわけですから、しかも県民の税金を使ってですね。そうである以上は、しっかりと指導をしていってこういった問題は、ちゃんと中で解決をしてくれと。できないんだったらできないで、違う手を考えるとかということをやっていくのが、本来所管部であるこども未来部のあるべき姿だと思っているんですけれども、なかなかそうできていないと。こういった陳情まで再度上がってきていると。いろいろ長引いているとかというのはいいですよ。でも断固たる姿勢で、ちゃんと改善をしていく。性暴力被害者ワンストップ支援事業の業務自体がちゃんと回っていくのは、これは当たり前のことです。その上で、こういった問題が一々県にも上がってこない、議会にも上がってこないためにどうするかというところを、もっと踏み込んでやっていただきたいと思うんですが、部長答弁いただきたいと思います。

○真鳥裕茂こども未来部長 御提言どうもありがとうございます。
 先ほど来、県庁に相談窓口を設置させていただいているという話が出ています。これはこのワンストップ支援センターの運営に支障がないようにという形で、一応置かせていただいているんですけれども、基本はこのワンストップ支援センター担当の職員が対応しているというような状況ではございます。
 先ほど来、小渡委員からも御提案がありましたけれども、やはりこのワンストップ支援センター事業、かなり重要な事業だと認識しております。
 先ほどもちょっと答弁させていただいたんですけれども。今考えている手だてとしては月1度の調整会議だったりとか、あと相談支援員との定期的な意見交換とかいうのもありますけれども、それ以外にも何か必要な対策ができないかということは、積極的に関わっていきたいというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 ハラスメント加害者が今現場にいるとかという話もさっき出ていたんですけれども、そういったものに対する対応も含めて、まず事業がちゃんと回っていくっていうことが第1です。
 回っていく上で、そういった問題が発生しないように、県がどこまで指導できるか、どこまで首を突っ込むかというのも分からないんですけれども、本来こういうふうなのであれば替えるんですよ。普通はいなくても、違う人を探すんですね。もしくは、受託する方がいないんだったら、もう直営でやるしかないという選択肢になるのが、通常の行政だと思うんですよ。
 いろいろ配慮もしながら予算も増やしながら、窓口もわざわざつくりながら、それでもこの受託事業者に配慮をして、この事業を回していくというやり方がどうなのと私は言いたいわけです。
 この基本的な姿勢が、ちょっとずれてしまっているんじゃないのかという意味での指摘ですから、ぜひ引き取っていただいてですね。調査が長引くとか、それはいいですよ、中の問題ですから、どういうふうな状況になったとしても。でも明快にこうなりましたと、こういう状況で回っていますという形で答弁がいただけるような状況をできるだけ速やかにつくっていただけるようお願いをして次の陳情に行きます。
 14ページ、陳情第102号。
 これもさんざん議論をしてできた条例に関する案件なんですけれども、今年度行われるということだった実態調査ですね、調査母体の選定とか、そういった基本的な考え方を改めて聞かせてください。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 この調査につきましては、県内における不当な差別の実態や県民の意識などについて調査分析を行い、沖縄県差別のない社会づくり条例の見直し検討のための基礎データを得るとともに、本県の実情を踏まえた効果的な施策の検討に資することを目的として、公募を行ったところでございます。
 公募の内容としましては、先ほど申し上げた調査の項目以外にですね、集計した調査票についての分析としてですね、本調査業務の受託機関には社会学者の専門家などから意見をもらいながら、分析考察を行うようにということも踏まえて、今受託を開始しているところでございます。

○小渡良太郎委員 調査、ぜひしっかりやっていただきたいと思う部分は、例えば沖縄ヘイトとは少し外れるのですけれども、基地にいる米軍人・軍属とその家族についても、いろいろヘイトを受けているという話も聞きます。
 それはそれで事実としてあるわけですから、そういったものを包括した上でちゃんとやっていかないと。偏った調査になってしまったら、意味がないと思うわけでもありますし、またあんまり広範囲にやり過ぎてもですね、あんまりヘイトを感じたことはありませんというのが大多数になってしまっても、それはそれで何のために条例を制定したのという形にもなっていきますから、やはりヘイトを受けたことがある方々とか、そういったのを見聞きしたことがある方々というのにある程度スポットを当てながら、それでもやっぱり広範囲に調査をしていかないと偏った調査で上がってきて、偏った実態で、今後どうしていくかというのを決めるという話になると、またおかしな話につながっていきますし、次の議論がまた紛糾してしまうということにもつながっていきかねない、大事な調査だと思っておりますので、ぜひ範囲もある程度広げながら、ただちゃんと、こういうのにさらされている方々、または経験をした方々からの声をちゃんと吸い上げていけるようにですね。もう受託されているということなので、しっかりとそういう意見交換もしながら身のある調査をやっていただきたいなと。例えば、そこら辺の高校生にヘイトを受けたことありますかと聞いても、条例のこの見直しに当たって必要な情報が得られるかどうかというのは何とも言えないと思っています。
 ちゃんと調査としていただくようお願いして最後もう1件。
 6ページ、陳情第42号放課後児童クラブ。
 沖縄県内の605クラブ中16クラブだけ公的施設で運営されて、ほかは民間という形で処理方針にもあるんですけれども、この理由はどういったものがあるかって、県は把握をされていますか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 陳情に書かれているのは、公民館を活用したという形で出ていますが実際、公的施設を活用したものとしましては、令和5年4月時点の605施設のうちですね、211施設が児童館、または学校の余裕教室とか、学校の敷地内の専用施設などを活用してですね、実際、児童クラブを運営しているというところになります。
 児童クラブにつきまして、やはり民間が主導で動いてきたという歴史的な経緯がございまして、やはり公的施設を使うというところにはまだ至っていない。そこについては、今、県のほうでできるだけ公的施設を活用して、利用料を低減するような取組ということをさせていただいているというところでございます。

○小渡良太郎委員 少し他府県の事例を見ているとですね、他府県も同じように民間主導で始まっているはずなんですけれども、公的施設の利用率が沖縄県よりも高いものがあると思います。
 全国平均と比べて沖縄の211施設、30%ちょっとというのが、どれくらいの差があるのかというのは、数字を持っていますか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 全国的に公的施設を使っている割合、80.8%、8割ぐらいという形で出ておりまして、沖縄県の場合は34.5%というふうに令和5年の実績からは出ているというところでございます。

○小渡良太郎委員 この数字の差を見ているとですね、必ずしも民間事業者が主体になったから公的施設の利用率が低いとは言えないと思っています。
 逆に、市町村も県もそうかもしれないんですけれども、この放課後児童クラブの整備というものに、ちょっと取組が遅いとか、取組が甘かったから、公的施設の利用率が低いのかなというのも、数字だけ見たら言えると思っています。
 放課後児童クラブの必要性というのはこれも以前からずっと言っているんですけれども、子どもを――例えば保育所に預けなければならない家庭の子ども
が小学校に上がった。小学校に上がったから働き方が変わるわけじゃなくてですね、やっぱり働いている間、子どもをどこかに預ける必要が出てくるというのは、当たり前に分かることだと思います。
 保育所を必要とする世帯の子どもたちの分、放課後児童クラブが必要と、もっと言えば、保育所の年齢とか勘案するとですね。小学校から中学校ぐらいまで、9年と考えると、もっと多くの施設が必要になるというのが容易に想定されるはずなんですけれども。なぜ沖縄は整備が全国に比べても遅れてしまっているのか、そこのところの原因はどのようなものがあると考えていますか。

○寺本美幸子育て支援課長 この放課後児童クラブを含めてこういった子育てに関するサービスを提供するような計画ということで、子ども・子育て支援計画というのを市町村が策定しております。
 こちらの中で放課後児童クラブの施設数につきましては、令和6年度末の計画値としては586施設を目指していたと、現況令和5年時点でも605施設ということで、計画を上回るような形で整備が進められてきております。
 実際の登録児童数もですね、計画値は2万5090人でしたが、令和5年の時点で、登録児童数はそれを上回りまして2万5331人と。市町村もしっかりそういった取組をしてきていますが、なかなかやはり5年前の計画になります。思った以上にニーズが高かったというところがございます。
 こちらについては、先ほども少し御説明させていただきましたが、今年度見直しを検討しております。子ども・子育て支援計画の見直しの中でですね、今後の5年間、どういったサービスを展開していくのかという観点から、市町村としっかり計画を立ててまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 このニーズの把握なんですけれども、先ほども言ったように、子どもを保育所に預けなければならない家庭の子どもが小学校に上がったら、やっぱり預ける場所が必要になる可能性が非常に高いというのは、ちょっと考えれば分かることだと思っています。居場所が実際今ないと。利用者の人数も上がってということなんですけれども、多分待機児童と同じようにですね、整備すればするだけ、ニーズも上がっていくというのは容易に想像ができます。
 だからしっかりとそこまで見据えて、この保育所の人数を勘案すれば、ある程度この上限というのが分かってくるはずなので、それも踏まえて整備をしていかないとですね。今実際、私の地元の地域でもあるんですけれども、放課後居場所がない。だから非行に走るという極端な例ではあるんですけれども、居場所がないために、そういった形に陥ってしまっている子どもたちが実際に今目の前にいるわけですよ。
 ちゃんと居場所をつくっていく、学校の空き教室を利活用しながら、もっと市町村にも。これ全県的な問題なので、市町村単独ではなくてですね、ちゃんとつくっていこうやという音頭をしっかり県が取っていかないと、市町村はやりたいけれど予算がないというところで止まってしまいますので、これは保育所と違って、財政的な措置が大きくあるものではないので、なかなか整備が進まないという事情も分かりはするんですけれども。ただ、利用する子どもたちが主役ですから、子どもたち、またはその子どもたちを抱える家庭がですね。できるだけ――例えば沖縄で子育てしやすいねとか、子育てしてよかったねと
思っていただけるような子ども政策というのをしっかりとつくり上げていくことが、子どもの未来につながりますから。
 こども未来部が所管する案件でもあると思っていますので、ぜひ積極的な行動を、予算がこれぐらい必要だからとなったら、我々もバックアップしますよ。必要だからと、知事どうにかやってくれと、恐らくみんな協力してやってくれるはずですから、ぜひ1歩も2歩も踏み込んで必要な部分をできるだけ充足をさせていく。保育は時間がかかりました。でも、待機学童はそんなに時間をかけずに解消するという意気込みを持って取り組んでいただきたいんですけれども、部長の見解を最後お聞かせいただきたいなと思います。

○真鳥裕茂こども未来部長 どうもありがとうございます。
 実は放課後児童クラブにつきましても支援メニューとしてですね、家賃補助とか、あと改修、修繕に関する補助とかもございます。こういった補助メニューも積極的に活用を呼びかけて、その待機児童の解消に全力で努めていきたいと思います。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良識子委員。

○平良識子委員 12ページ、陳情第80号。
 性暴力被害者ワンストップ支援センターについてですけれども、重ならないように、質疑していきたいと思いますが、やはりまずこの陳情を受けて、県民としても大変期待をし、注目をしてきたこの性暴力被害者ワンストップ支援センター。県において設置され、被害者を守る人権救済の場所としてのセンターの中で、こういうハラスメントが起こっている。しかも7名も不当解雇が起こっているという状況を、把握をして大変衝撃を受けて、質疑させていただきたいと思いますけれども、まずこのセンターが何名体制で運営されているのかということを伺いたいと思います。と申しますのが、先ほどから部長が支障を来さないようにしていきたいということなんですけれども、現状として7名が今働けていないような状況にあるということですから、本来ならば何名体制の中で、今、何名で対応しているのか。そして支障は来たしていないのかどうか、伺いたいと思います。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 令和6年度の相談支援体制でございますが、令和6年5月末時点におきまして、相談、支援業務に係る者がトータルで25名います。その25名の中で、日勤と夜勤、日勤についてはコーディネーター最低1名、相談員2名、夜勤については相談員2名の体制で行うことになっておりますが、現在、運営できていると、回っているというところでございます。

○平良識子委員 25名の体制の中で、夜勤2名でこれはもう変わらずに、継続しているということですけれども、25名のうちに7名も急にいなくなるというのは、通常考えれば、かなり負担がきているかなと思うんですけれども、その辺りの見解は、県としても、やはり県が設置者でありますし、委託者としての責任があると思うんですよね。それは滞りなく、支障をもちろん来さないようにしなければならないんですけれども、パーセンテージからすると、もう負担がきていると思うんですけれども、どのような見解をお持ちなんでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 25名の体制できちっと運用されているというところでありまして、7名が契約更新されなかったのはですね、令和5年度の段階でございまして、我々も相談支援、このケースだけに限らず人材確保については、研修を継続的に行っておりまして、運営ができる必要な人材の確保はきちっと行っているところでございまして、現状もそれで回っております。

○平良識子委員 ちょっと確認させていただきたいんですけれども、令和5年に7名の不当解雇があったという中で、令和6年度は25名体制なんだけれども、もう25名体制で、この7名分を補充して取り組んでいるということなんでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 今、相談支援員22名とコーディネーター2名、総括責任者1名というのをきちっとはめているところでございます。

○平良識子委員 ちょっと視点を変えさせていただきまして、この不当解雇の撤回をされていない4名については、今、県も含めてなんですが、話合い等々どうなっているんでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 個別具体的な話になりますので、申し訳ございません、詳細は申し上げられないところでございますが、この7名のうち、雇用の終了のほうを撤回した3名を除いた4名については、和解の同意ですとか、退職の同意とかになっております。あと訴訟がある部分とかというのもございます。

○平良識子委員 ありがとうございます。
 ちょっと先ほどの議論の中でも、当初やはりこのセンターを運営するに当たっては、直営にするか、委託するかということの議論が内部であったと思いますけれども、直営しなくて委託したということのこれまでの議論はどうだったのかなと思います。
 そして、今の委託の契約期間は何年なのか、いつまでの契約になっているのか、お伺いいたします。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 まず委託契約につきましては、こちら単年度事業となっておりますので、令和6年度の事業につきましては、令和7年3月31日までとなっております。
 このセンターにつきましては、24時間365日という運営状況になっております。やはりここを止めるわけにはまいりません。専門性の非常に高い部分もございますし、病院拠点型ということで医療機関や、その他警察ですとか、児童相談所ですとか、関係機関との連携というのも非常に重要となってきております。そういう意味では、直営でやっていくまでのスキルを整えていくという部分の難しさというのはあるかと思っております。

○平良識子委員 ありがとうございます。
 ちょっと気になったのが、この契約期間が1年更新ということなんですけれども、通常であれば委託であったら3年とか5年とかになると思うんですが、1年更新というのはどういう理由でそうなったんでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 基本、県の事業につきましては、単年度会計というところがございますので、通常こういった形となってございます。

○平良識子委員 ありがとうございます。
 引き続きちょっと注視していきたいと思います。
 続きまして、14ページの陳情第102号なんですけれども、こちらも質疑が重なっておりますが、この沖縄県差別のない社会づくり条例についてですけれども、とりわけ2番目の陳情内容であるインターネット上にある沖縄に向けられた差別、沖縄ヘイトについて、やはり沖縄県民も非常に気にしているところでもありますし、実はどうなっているのかなというところだと思うんですけれども、とりわけ2番目のインターネット上における調査について、実態調査をすることということがありますけれども、今県が考えている調査に当たっては、その辺りをどのように加味されているのでしょうか。

○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 インターネットによる県民に対する誹謗中傷の部分につきまして今回の調査では、まず県民であることを理由とする不当な差別に関する設問というのも、今検討してございます。その中で、インターネット上の部分というのが取り上げられるのかどうかは、少し審議会とも、質問事項とか、そういったものを検討しながらやっていきたいと思っております。

○平良識子委員 今回の実態調査が、非常に重要なものになると思うんですよね。沖縄県が出すこの調査の内容というのはですね。
 ですので、やっぱり次の差別をなくすための実効性のある調査をしていただきたいからこそ、県民の意識調査のレベルではなくて、どのようなものがあるのかということを、やっぱり県が調べると。とても大事なことであり注目されるにふさわしいと思うので、ぜひその辺りは、他の委員からもありましたけれども、陳情の趣旨に賛同しますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 5ページをお願いします。
 5ページの陳情第2号の3番、一時保育の件でありますけれども、この一時保育の支援事業計画が、今年度、改正時期となっているので、市町村において、今後検討されるものと考えておりますということが書いているんですけれども、このうち保育の件についてですね。やはり市では賄えないという部分があるので、県に関わってほしいというところの陳情なんですけれども、現在どういう感じで関わっているんですか。予算だったり、内容というか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 この一時預かり事業はその他の病児保育とかですね、含めてありますけれども、こういった事業を展開する際には、先ほど答弁させていただきました、市町村がですね、子ども・子育て支援計画、こちらのほうにどういったサービスを今後5か年提供していくんだという計画を位置付けます。その位置付ける際には、我々も関わってですね、どれぐらいの見込みがあって、どういったサービスを展開していくのかというところを、お互い確認をしながら計画をつくってきたというところになります。
 この一時預かり事業については当然市町村が、地元のニーズを踏まえて検討していくことになっていまして、来年度の改定に向けてもですね、市町村におきまして、アンケート調査を地元でやることになっています。その中でですね、地元のニーズを踏まえて、どういった形が望ましいのかというのが、今まさに検討されているというところになっております。
 以上でございます。

○新里匠委員 市だけでいいので、このアンケートの取組状況って今把握されていますか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 個別市町村が今どういった状況かというのはちょっと手元にはありませんけれども、前回5月ぐらいに市町村会議を開催させていただきまして、現在の取組状況を確認させていただいております。
 アンケート調査を終えて、もう既にこういった今後の5年間どういった形のサービスを提供していくかという検討に入っている市町村もあれば、まだアンケート調査自体ですね、やっていない市町村もございます。そちらについては、早急にするようにということで、検討の在り方等々について助言をさせていただいたというところでございます。
 今年度しっかり計画をつくっていかなきゃいけませんので、その辺は市町村をフォローアップしながらですね、情報確認しながら今進めているというところでございます。

○新里匠委員 予算面についての支援ってどういう感じですか。

○寺本美幸子育て支援課長 一時預かり事業等々につきましては、国のほうから補助メニューがございます。
 基本的には国が3分の1、県が3分の1、残り3分の1が市町村というのが、主な事業で、中には補助率が6分の1というのもありますが、大方3分の1が市町村負担というところになっております。

○新里匠委員 これ宮古の場合ですけれども、事業所にちょっと相談をされて、今、予算をもらっているけれども全然足りないと。やればやるほど、もう赤字なんだけれども、自分たちがやらないと、この一時預かり場所がなくなってしまうというような状況があって、もちろんトントンでもやるけれども、赤字を出してまで、ずっとやり続けるということはできないというようなことを聞いております。
 3分の1ずつの補助をやっているということなんですけれども、これ金額の1人当たりの上限というのがあるのですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 これ1人当たり幾らということではなくてですね、基準額というのがございます。運営費補助の場合なんですが、例えばですけれども、年間延べ利用児童数300人未満という場合は、令和6年度からちょっと運営費拡充されていますが、そういった事業所に対しては、283万3000円を運営費補助をするというようなものが国の規定でございます。それぞれの利用人数に合わせて、そういった運営費を補助しているというところになります。

○新里匠委員 ちょっと詳しくは忘れたんですけれども、この何人未満というところの認定といいますか、そういうところの細かい部分で、ちょっと実績が上がる上がらない、その範囲のちょっと間にいるというところで、足りないということも聞いていますので、アンケートも含めてやっていただいて、5年の計画をつくるということなのでしっかりその現状把握をやって、各市町村でやっていると思うんですけれども、この自治体はその取組をやっているなというのがあれば、また他の自治体にも言って、しっかりとした計画をつくっていただきたいなと思います。
 次は、10ページ、陳情第72号の3です。
 離島・過疎地域振興に関する要望事項なんですけれども、これ地元の宮古病院医師の乳幼児健診への派遣を継続することってあるんですけれども、これは宮古病院の小児科医師を派遣するということで何かメリットがあるんですか。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 陳情者は、安定的にその健診ができるようにということで宮古病院の医師を継続的に派遣していただきたいという趣旨だと思いますけれども、基本的にはですね、病院側が派遣しているのではなくて、医師個人が協力をしながら、健診を実施しているというところになっております。

○新里匠委員 医師個人がという話がありましたけれども、どういう意味ですかね。これ公益社団法人沖縄県小児保健協会が行っているわけですよね。

○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
 基本的にこういった乳幼児健診はですね、ほとんどが集団健診になっております。これを各市町村ですね、今沖縄県内だと40市町村になります。沖縄県小児保健協会に委託をしまして、保健協会が医師を確保して現場に赴いて、健診をするという状況になっています。その医師確保に当たっては、小児保健協会が個人の医師のほうに協力を要請して対応しているというところになっております。

○新里匠委員 では、この宮古病院の医師を派遣しなくても、この協会の責任と主体で継続されるというところだと理解をしますけれども、こういう陳情が来るというのはですね、小児科医師がやっぱり宮古に少ないというような現状があるから、将来において小児科医師がいなくなって、乳児健診ができないんじゃないかというその不安があると思うんですよね。
 だから、そういうのを知らせるというところもやっぱり必要だと思うし、実際に小児科医師って少ないんですよ。沖縄県はいろんな地域枠確保だったりとかということでやっていると聞いているんですけれども、今後、小児科医についてもですね、やはり子どもの健康のことなので、しっかりとやっていただきたいなと思っております。

○寺本美幸子育て支援課長 今現在ですね、特に離島については小児科医が不足しているという問題がございます。宮古、石垣につきましては、既存のクリニックがありますので、今までだと宮古病院の医師個人の協力を得ながらやっていたと。なんですが、やっぱり今後ですね、おっしゃるとおりいろいろ島内だけでは厳しくなることも考えられます。実際小規模離島についてはおりませんので、基本的には全て本島から医師を確保して派遣しております。
 今回も足りない場合には、宮古、石垣についても、本島から医師を確保して派遣しているということも聞いていますので、そういった形で何とか沖縄県内で医師を確保しながら、各市町村の乳幼児健診が実施できるように、小児保健協会としては対応していくというふうに伺っております。

○新里匠委員 この小児科医の問題で、宮古病院は今5人小児科医がいると聞いていたんですけれども、地域の町医者が多分2人だと思うんですよね。
 今コロナが流行っているので、緊急の部分では、実際、3か月以下の人は診るけれども、それ以外は診ないというようなことがあって、宮古病院はホームページの中で、#8000でしたっけ。それにかけて病院に行っていいのか悪いのか確認してから受診しなさいということであって、地域の民間医と協力してやりますのでというふうに入っているんですけれども。そもそも2人しかいない民間の医師との連携が今後うまく行くかどうかも分からないし、そのお二人の方が高齢だという、僕は認識なんですよね、一生懸命やってもらっているけれども。ただ宮古病院の小児科医、休みの日、土日の部分と、夜中の部分、診てもらえなかったらやっぱり不安で、容態がすぐ変わるということが、子どもたちはあるじゃないですか。そういうのに対応できるように、宮古病院の通常医療と小児科医療を切り離して、というんですか。そういうことは考えたりしていないですか。ちょっと質問がかけ離れ過ぎているかもしれませんけれども。

○三和秀樹病院事業局管理課長 お答えいたします。
 まず宮古病院の小児科の医師の人数ですけれども、今4名配置してございます。現状ではこの4名で、宮古病院は小児医療の2次救急を担っておりますので、24時間体制で、小児救急医療ですとか、それから一般の小児医療を行う機関では対応が困難な専門的な医療を担っているところでございます。
 この4名ではどうしても24時間体制を対応していくというのは、困難な部分がございますので、定期的に南部医療センター・こども医療センターから、医師を応援で派遣して、何とか専門的な医療体制を維持しているというのが現状でございます。
 宮古病院としましては、その地域の急性期医療の中核病院として必要な体制を維持させていただいて、健診など必ずしもその急性期病院の医師でなくてもできる部分については、何とか地元の医師とか、あるいは本島から派遣される医師で担っていただいて、その健診の中で、精密検査等が必要と判断された子どもへの早期の治療等にですね、対応していく部分で、しっかり役割を果たしたいというふうに考えているところでございます。

○新里匠委員 この地元の医者がいないことが問題なんです。なのでそこについてもちょっと考えてほしいなと思います。

○三和秀樹病院事業局管理課長 地域の医師確保、医療政策の部分にもなってまいりますので病院事業局として、なかなかちょっとお答えが難しいところですけれども、保健医療介護部とか、こども未来部とも意見交換しながら、地域にそういった課題があるというところは我々も承知しておりますので、考えていきたいと思います。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、こども未来部関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○新垣新委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明7月23日火曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  新 垣   新