委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和7年 第 5定例会

3
 



開会の日時

年月日令和7年10月1日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 6 時 18

場所


第4委員会室


議題


1 請願令和6年第5号及び陳情令和6年第53号外77件
2 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
3 決算事項に係る調査日程について
4 閉会中継続審査・調査について
5 視察・調査について
6 参考人招致について(追加議題)
7 自衛隊であることを理由とする職業差別を許さない決議の提出を求める動議(追加議題)


出席委員

委 員 長  新 垣   新
副委員長  松 下 美智子
委  員  新 垣 善 之
委  員  新 里   匠
委  員  小 渡 良太郎
委  員  比 嘉   忍
委  員  米 須 清一郎
委  員  山 里 将 雄
委  員  喜友名 智 子
委  員  西 銘 純 恵
委  員  平 良 識 子


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室平和・地域外交推進課班長      和仁屋 浩 次
生活福祉部長                  北 島 智 子
 障害福祉課長                 大 湾 朝 貴
 生活安全安心課長              仲宗根 英 之
こども未来部長                 真 鳥 裕 茂
 こども若者政策課長              井 上 満 男
 こども家庭課長                大 宮 規 子
 子育て支援課長                仲 里 直 也
 女性力・ダイバーシティ推進課長       知 花 弘 恵
病院事業局長                  本 竹 秀 光
 病院事業統括監                宮 城 和一郎
 総務企画課長                宮 里   勉
 総務企画課病院総務事務センター所長     吉 元 真 仁
 経営課長                  比 嘉   学
 経営課経営再建推進室長           具 志 幸 昌
 管理課長                  三 和 秀 樹
 南部医療センター・こども医療センター院長  重 盛 康 司
 南部医療センター・こども医 療 センター
 副院長兼母子センター長           中矢代 真 美
 教育委員会義務教育課長           新 城 高 広



○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、生活福祉部長、こども未来部長及び病院事業局長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、病院事業局関係の請願令和6年第5号及び陳情令和6年第72号の3外7件を議題といたします。
 ただいまの請願及び陳情について、病院事業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 本竹秀光病院事業局長。

○本竹秀光病院事業局長 おはようございます。
それでは、病院事業局に係る請願及び陳情の処理方針について、御説明いたします。
 請願・陳情に関する説明資料の2ページの目次を御覧ください。
 病院事業局に係る請願案件は、継続1件、陳情案件は継続7件、新規1件となっております。
 請願案件についてでございますが、継続の1件について、処理方針に変更はございませんので、説明を省略させていただきます。請願についての御説明は以上となります。
 続きまして、陳情案件について御説明いたします。
 継続案件7件のうち、処理方針に変更があるものについて、御説明いたします。
 資料の4ページを御覧ください。
 令和6年陳情第72号の3、令和6年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について、変更した箇所を読み上げます。
 病院事業局としましては、地域の医療体制に配慮しながら、八重山病院の人材確保に直結する住環境整備を早急に進める必要があると判断し、令和4年度に作成した県立八重山病院職員宿舎整備基本構想に基づき、余剰地を確保した上で当該跡地の南側に職員宿舎を建設することとしました。
 令和7年7月には病院事業局担当者が石垣市役所を訪問し、旧八重山病院跡地の利活用の方針や売払いのスケジュールについての説明及び意見交換を行ったところです、としております。
 以上が、処理方針の変更についての御説明でございます。
 その他の継続の陳情につきましては、総務部に係る部分も含め、体裁等の軽微な変更を除き、処理方針に変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情1件について、処理方針を御説明いたします。
 14ページを御覧ください。
 陳情第131号の3、令和7年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 宮古病院は、僻地医療拠点病院として、圏域内の離島診療所を支援する機能を担っています。また、2次救急機能も担い、災害時等に拠点となる病院であることから、その機能を維持するための人材確保は必須です。
 しかしながら、離島には、職員宿舎が少ない上に賃貸物件が高騰し、職員の生活環境が整わず、人材確保に支障を来しております。
 加えて、県立病院の経営が急激に悪化しており、職員宿舎の整備費用の負担について課題があることから、補助金の拡充に向け国等への要請に取り組んでいるところです。
 現在、宮古病院の職員宿舎として72戸を確保していますが、新規の職員宿舎整備・確保に向けて、関係部局や関係機関との連携・強化に努めており、令和6年度には宮古病院所有地の活用による職員宿舎整備の可能性調査などを行ったところです。
 以上で、病院事業局に係る請願・陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、請願等に対する質疑を行います。
 また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

〇小渡良太郎委員 おはようございます。
 まず、陳情処理方針が変更になった部分を少し確認させてください。
 4ページの陳情令和6年72号の3の「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情、八重山病院跡地の利活用に関してですね、この宿舎を造るということになったと決めたようなんですけれども、その工程というのはどのようになっているかスケジュールを説明したということなので、委員会にもですね、内容をお示しいただきたいなと思います。

〇比嘉学経営課長 当該この跡地に関してですけれども、この後ですね、県庁内の関係機関のほうに利用の要望の有無があるかというところを照会をいたしまして、なければですね、次はまた地元の自治体の石垣市のほうに利活用の照会を行うということになっています。そこでもしなければ、一般競争入札により売却するという流れになってございます。

〇小渡良太郎委員 処理方針の下段でですね、7月に利活用の方針を説明したということ、売払いのスケジュール等についての説明と意見交換を行ったということでありますので、そこの部分も一定の手続として、県の財産ですから知事部局の総務部に確認をしてというのは分かるんですけれども、石垣市の担当に対してはどのような説明を行ったのかというところを教えてください。

〇比嘉学経営課長 お答えします。
 今御説明したとおりのスケジュールを、石垣市のほうにも御説明したというところでございます。

〇小渡良太郎委員 おおむね工程なんですけれども、庁舎内での協議等々も含めてですね、どれくらいの期間を想定しているのかというところも教えてください。

〇比嘉学経営課長 県内部の要望の照会につきましては、10月上旬あたりまで3週間照会期間を設けてございまして、そこでの活用の要望の有無を御確認させていただきまして、ないということであれば今のスケジュールで行けば、10月の下旬に石垣市のほうに照会を行うという手順で進めているところでございます。

〇小渡良太郎委員 スムーズに進んだ場合、どの程度でこの宿舎建設ができるのかと、いろいろ要件はあると思うんですけれども、病院事業局として考える最短ではなくてもいいので、おおむねこれぐらいにはできるだろうと見込んでいるというようなものはありますか。

〇比嘉学経営課長 石垣市への照会でですね、仮に石垣市のほうが取得の要望が出てきたときには、このときは少し要件がありまして、当該公共団体のほうで、公用・公共用、あるいは公益の用に供する場合という条件がございますので、自治体に売却する場合にはですね、そのときに石垣市さんのほうで、どういう目的で取得するのか書類をいただいて、それからどれぐらいかかるかということを受けて、後はまた病院事業局のほうでその内容を審査する、という手続とかありまして、病院事業局としてはできるだけ速やかに、この処理を行うということで進めていこうと思っております。
今跡地のほうを分筆いたしまして、南側のほうに宿舎のほうは整備するという方針で決定したところですけれども。実際にですね建築に進むかどうかというところで、一旦起債の適否ですとかがございまして、また八重山病院の経営状況ですとか、そういったことをまた総合的に判断しながら進めていくというところでございます。

〇小渡良太郎委員 まだ方針が決まったばかりなので、具体的にはまだ答えられないというのは理解しました。この件に関して、陳情令和6年第140号、9ページ及び陳情令和7年第55号、11ページ両方とも市議会から民間医療機関への提供という要望も出ているんですが、この件についてはどのような調整になっていますか、話合いとしてですね。

〇宮城和一郎病院事業統括監 委員御案内のとおり、制度上はこの土地の事後の利用者について、我々が事前に特定するとか何か当たりをつけるとか、そういうことはできない制度でありまして、ただかねてより地元の公益的な業務に使いたいというようなお話を伺っておりますので、そういった公益的な団体とも我々お会いして、あるいは村長がお越しになったこともあります。それで今、その団体が置かれている状況ですね、移転についての差し迫った状況などを伺いながら、石垣市さんとも連携して、今、課長が答えたような段取りで、今後進めていきましょうというような今状況であります。
 以上です。

〇小渡良太郎委員 方針では一応宿舎を造るよということで決めたけれど、まだ話合いの余地があって、これから協議をしていくという理解でよろしいですか。

〇宮城和一郎病院事業統括監 我々としましては、八重山病院の職員の要望なども踏まえて、職員宿舎――この土地は今、南北に分筆された状態ですけれども、職員宿舎については南側に建設するという方針を明確に決定しておりまして、石垣市さんが要望などでお越しになった際も、その方針があるということはお伝えしているところです。北側については、売り払うという方針を今、明確に持っております。
 以上です。

〇小渡良太郎委員 今確認をしたかったのは、基本方針は決めました、まだ話合いの余地があるのか。でも基本方針は堅持するから北側でよろしくというような形で、今後話をしていくのかというところ。処理方針が変わっているので、今までの処理方針には造るということが決定していないので、まだ少し協議、話合いの余地があるのかなというふうに思っていたんですけれども、これによって多少の調整はあったにしても、基本的にはもう南側には宿舎を造って、それ以外の土地でやっていただきたいという話で進めていくということで理解してよろしいですか。

〇本竹秀光病院事業局長 その通りです。もう本議会でも大浜議員にも何回も説明しているんですけれども、南側に造るともう決定しましたので、南側には造ります。
期間のお話ですけれども、まだちょっとそういう意味では読めないところもありますけれど、宿舎は必ず造らないといけないというのは決まっています。北側の余剰地、行かれたことがあるかどうか分からないですが、かなり広大な土地で、あまり南と北にこだわる必要があるのかなという感じもしましたけれども、病院としてですね。ただ、南側に宿舎を置きたいのは、看護宿舎が基本なのでレイアウトとしては隣に小さい新川川があってですね、仕事が終わって癒しを求めるためにはやはりそっちのほうがいいだろうということで、その話をしたし、それから令和4年には八重山病院がそういう基本方針を決めておりましたので、それで一応進めていく予定であります。
 以上です。

〇小渡良太郎委員 宿舎を造ってほしいという要望も含めて以前から上がっています。これはできるだけ速やかにですね、建設しないといけないだろうと考えていますから、この土地利用の件で、多少の調整は今後も出てくるかもしれないんですけれども、宿舎建設についてもできるだけ速やかに造っていくということが、当地から求められていると思いますので、地元ともしっかり協議をしてですね、御理解もいただく部分はいただいて、早期に建設を進めていけるように頑張っていただきたいと、これは要望いたします。
 もう1点、10ページ、陳情少し前後するんですけれども、何度か取り上げている陳情令和6年第208号、県立南部医療センターICU内での医師、看護師の対応を含め病院及びICUの在り方の改善を求める陳情ですね。その後の進捗だけもう1回確認をさせてください。

〇重盛康司南部医療センター・こども医療センター院長 答弁の前に一言申し上げます。
今回の件に関しましては、病院としてお亡くなりになられた方に心から御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族におかれましては、謹んでお悔やみを申し上げます。
 その後のことでありますが、4月より院長並びに副院長兼母子センター長が変わりましたので、その旨、書面にて御挨拶をさせていただいたところです。引き続き、6月に御家族と院長の私、そして隣にいますけれども、副院長兼母子センター長が御家族と面談をさせていただいているところでございます。
 以上を御報告させていただきます。

〇小渡良太郎委員 この面談の中では、特に何と言うのですかね衝突までいかないにしても、少し意見の食い違いとか行き違いとかがあるというわけではなくて、スムーズに、この話は進んでいるということでよろしいですか。

〇中矢代真美南部医療センター・こども医療センター副院長兼母子センター長
御質問ありがとうございます。御家族におかれましては、もちろんお気持ちについては、なかなか御納得していただけない部分もありながらですね、当院としての考えについて、進めさせていただいている院内の施策であったり、こういうことを繰り返さないようにするための方法も御説明させていただき、かつ御家族のその当時のお気持ち、今に至るまでどういうふうに思いをしていらっしゃっているかということを真摯にヒアリングさせていただく中で、今後もちろん継続的に話合いをさせていただきたいというふうに申し上げております。これで終わりとは思っていません。御家族は、御自分のほうからの面談を御希望されまして――私たちのほうから何かお話したいというタイミングで、御連絡してもいいですかということを御質問させていただいたところ、御自分のほうから望みますということだったので、今お待ちしているところですけれど、今のところは御連絡がないです。そのうちきっと御連絡があると思っていますし、そのときにはまた改めて真摯に対応したいと考えております。

〇小渡良太郎委員 人命に関わった案件でもありますから、なかなか納得というのは――第三者なので客観的にこんなこと言うのもちょっとおこがましいかなと思うんですけれど、なかなか納得って厳しい部分があるかなと。ただしっかり御理解が得られるように対応していけば、そこは伝わっていくと思いますので、6月にも詳しく聞かせていただきましたから今回はこれぐらいなんですけれども、しっかり対応していただいているということも確認できたので、今後も理解が得られるように努力していただきたいなと、これも要望して、以上で終わります。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

〇喜友名智子委員 よろしくお願いします。
 まず、請願令和6年第5号からお願いします。宮古病院の小児科医の体制の改善なんですけれども、その後何か状況は変わった点はあるでしょうか。

〇三和秀樹管理課長 お答えいたします。
 宮古病院の小児科につきましては、現在、小児科医が定数4に対して4人配置されているところでございますが、ただこの4人という数に対して患者が非常に多く、業務が多忙であるという状況は変わっておりません。そのため宮古病院の小児科においては、夜間の診療制限、救急の受付は22時までとさせていただくというような措置を継続していると聞いております。
 以上でございます。

〇喜友名智子委員 定数の医師がいてもなかなか夜間が厳しいという現状は理解いたしました。処理方針の中には、八重山圏域についても小児医療機関が少ないということが触れております。八重山病院のほうは現状定数に対して医師の配置はどうなっているでしょうか。

〇三和秀樹管理課長 お答えいたします。
 八重山病院の小児科医につきましては、定数6人に対して6人の医師が配置されております。
 以上でございます。

〇喜友名智子委員 うちの会派で八重山選出の議員がいるんですけれども、地元の方からですね、八重山病院についてなかなか医師が足りていないところがあって、非常に厳しいと。このままだと、次年度に向けてというか年度末にまた退職者が出るのではないかという心配をやはりされておられました。
 医師の確保の厳しさは県議会、本会議でも委員会の質疑を通じても、状況は理解はしていますけれども、やはりどうしてもここは県に頑張っていただかないといけないところだと思います。引き続き医師の確保をぜひ続けていただくように、特に離島の部分をお願いしたいと思います。
 あとですね、この請願と関連して前回の委員会で、医師の労務管理も行う総務事務センターの職員の残業時間についてお尋ねしました。その時には年間980時間の残業している職員がいるということを明らかにしていただいて、職員ごとの残業時間も3か月ですけれどもいただきました。その後の現状はいかがでしょうか。前回数字をいただいたのは、令和7年3月までの3か月間の職員ごとの数字をいただいています。その後残業時間の傾向に、なにか変化があるのか現状のままなのか。お聞かせください。
 ちょっとばくっとした質問なので具体的に申し上げますけれども、令和7年3月時点で残業の多かった職員上位3名の最新の残業時間を教えてください。

〇吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 お答えします。
 今、具体的な数字は持ってはいないんですけれども、状況としましては例年4月から6月にかけて年間の繁忙期といいますか、手当認定関係の業務で繁忙期に当たります。この間は業務が多くなっております残業時間も、その後ですね、7月に残業時間を減らすということで職員を3名増員しまして、対応しておりまして、7月、8月は具体的な数字はないんですけれども、大分、残業時間は減っております。
 それとセンターの職員の業務ですね、これ会計年度任用職員もいるんですけれども、2年目の職員が増えてきていまして業務の習熟度も増してきていますので、本務職員と会計年度任用職員の業務の分担といいますかね、役割を少し見直しまして、会計年度任用職員にも業務の割り振りといいますか、それをすることによって職員の残業数を減らすように取り組んでいるところです。
 以上です。

〇喜友名智子委員 7月に3名増員というのは、本務の職員と理解していいですか、会計年度任用職員ですか。

〇吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 お答えします。
 2名は、本務職員待遇になります。1名は会計年度専門職員になります。

〇喜友名智子委員 会計年度の皆さんが2年目になって習熟してきたとおっしゃいました。1年目で大変な中で辞めなかったというところは、やはりすごいなと思うんですけれども、この方たちも有期雇用なので分からないですよね、数年後は……。なので、この状況は今後も続くと思っているんです。増員をしたりということで、改善に向けた取組なのかなと思いますけれども、そもそものこの総務事務センターの組織の在り方の見直し、廃止も含めて何か検討はされているんですか。

〇吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 お答えします。
 病院事業局では、令和4年11月に総務事務センターに関する基本方針を策定しまして、令和5年4月に病院総務事務センターを設置しております。具体的には各病院の手当認定業務の集中処理であるとかと、病院総務システムの導入であるとか、医師の働き方改革に対応するための勤務管理などをしております。今6病院あるんですけれども、そのうちの4病院移管しておりまして、残り2病院については、まだ移管しておりません。これにつきましては、病院事業局の経営状況が少し悪化しておりまして、今後基本方針どおりに総務事務の集約化を進めるための人的配置が困難となっております。そこでこれまで2年半にわたり、病院総務事務センター事務を行ってきたんですけれども、その事務の集約化の取組の検証を今行っておりまして、その効果と課題を整理した上で、今まで定めていた方針ですね、それの見直しといいますか再整理をしたいと考えております。

〇喜友名智子委員 2年半経って2病院がまだ移管が終わっていないと。業務としては、手当の業務認定、それから労務管理のシステム導入、その中の一部としての医師の働き方改革とありましたけれども、当初の計画では何年で各病院から総務事務センターへの移管が完了する予定だったんでしょうか。

〇吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 当初まず2病院から業務移管を始めまして、次に4病院始めまして、6病院が完成するのが今年度ということでした。これが先ほど申しました病院事業局の経営状況の悪化により、人的配置が困難となっているため、一時凍結している状況です。

〇喜友名智子委員 移管が遅れているのが、病院事業の経営状況の悪化というふうにおっしゃっていましたけれども、理由は違うんじゃないですか。そもそも総務事務センターの計画に無理があったからじゃないですか。

〇吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 遅れている理由の1つとしまして、今申し上げました経営状況の悪化による増員を一時凍結したこと。
 あとそのほかにですね、システム改修がありまして、医師の働き方改革に対応するためであるとか、そういったもので追加のシステム改修があってシステムの稼動を1年近く延期したこともあります。それからシステム稼動直後システムエラー等も発生しましたので、そういったことに時間を要したということもありまして、6病院の移管は遅れている状況です。

〇喜友名智子委員 私、この総務事務センターのシステム導入の契約の件からたしか質疑を始めたと記憶はしているんですけれども、自分にとっての質疑の初めが……。システム導入の契約の仕方から職員の配置、それから各病院からの業務の移管と、何か全てにおいて無理をしてきたんじゃないかなと思うんですね。当初3年の予定が2年半にわたりやってきて、今、職員の方たちが非常に過度な時間外業務を行っていると。ちょっと改善のめどがなかなか見えないなというのが、今の説明を聞いての印象なんですけれども。改めてまたこの組織の見直しの方向性をどう考えているのかお聞かせください。
 私は一旦、ちょっと廃止も含めて検討したほうがいいんではないかと考えていますけれどもいかがでしょうか。

○三和秀樹管理課長 お答えいたします。
 委員がおっしゃるとおりですね、総務事務センターの当初方針を掲げてこれまで進めてきたんですけれども、現状としては目的であったその効率的な執行体制の構築とか、事務処理の迅速化、事務処理水準の均一化、この3点について当初描いていた水準には、まだ達していないというふうに認識をしております。
 そこでまた病院の職員、それから総務事務センターの職員の意見等もヒアリングをしまして、様々な意見をお伺いしました。今後その当初の目的である効率性とか、事務処理の迅速化こういったところを達成するためには、どのような組織体制も含め、在り方がよいのかという今議論をさせていただいているところでございまして、職員の意見等も踏まえてですね、今後の体制の在り方について見直しも含め検討していきたいと考えております。

〇喜友名智子委員 今は残業時間が多い職員の皆さんへの労務管理上の対応は何かされていますか。例えば一般企業ですと、時間外勤務が多いと産業医の面談、メンタルヘルスチェック、そういったところはやる必要がありますよね。

〇宮里勉総務企画課長 お答えいたします。
 今委員の御質問があった件につきましては、やはり総務事務センターの職員の時間外が多いということで、月80時間超えておりますので、産業医の面談を行いました。面談を行ってですね、各職員の健康状況の確認ですとか、また、あとはですね、所属長のほうにどういった対応するのかといったところ、産業医の意見としてお渡ししまして、今所長のほうからあったように業務の改善等を図っているというふうなことで対応したところでございます。
 以上です。

〇喜友名智子委員 所属長はどなたですか、今ここにいらっしゃいますか。産業医の面談の結果を通して、所属長としてどんな判断をされていますか今。

〇吉元真仁総務企画課病院総務事務センター所長 お答えします。
 今年度、産業医の面談を受けた職員につきまして、私のほうでも再度面談を行いました。そして、産業医からのアドバイス等を伝えまして、特に健康チェック、それが問題ないのかというのを確認しながら、そしてどういったふうに業務改善、作業時間数をどういったふうに減らしたほうがいいのかというのも確認して、本務職員と会計年度任用職員との業務の分担ですね、それも決めております。それから所属としても、残業時間数を減らすということで、私所長なんですけれども副所長も一緒になって業務管理に加えて労務管理のほうも、今後残業時間数の多い職員の健康面、メンタル面に気をつけていくこととか、そういった職場環境づくりに努めていくことを確認しております。

〇喜友名智子委員 もう残業時間を見ると、私も少し民間企業に勤めていたときのことを思い出しますけれども、移管業務のときってやはり業務時間が増えますよ。初めての業務ですし、今までやって来た仕事の整理をするのは大変ですし。だけど、自分の経験から振り返っても月80時間以上の残業が3か月増えると、仕事の質が落ちると思います。これを数か月以上続けているというのは、やはり労務管理上、もう少ししっかり対応してほしいなということを質疑を通して、何回もお願いをしてきたつもりではありますけれども、なぜ改善されていないのかというところが、少し限界を超えているのではないかと思っています。なので、この総務事務センターは廃止も含めて、在り方を検討していただきたい。これ以上やると、今残業を続けている職員の方たちの管理がどうなっているのか、非常に懸念をしております。今まだ取組んでいることがあるということですけれども、引き続きまた進捗については質疑などを通して、チェックをさせていただきたいと思います。
 以上です。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 お願いします。14ページ、陳情令和7年第131号の3。
先ほどあったんですけれども、処理方針の中で、令和6年度に宮古病院所有地の活用による職員宿舎整備の可能性調査を行ったというのがあるんですけれども、それを踏まえての認識と、具体的なその方向性がもしあれば、なければ今後の予定等をお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。

〇比嘉学経営課長 お答えします。
 宮古病院職員宿舎の整備の可能性調査を令和6年度に行いまして、想定としては15戸を整備する場合の建築費ですとか、そういった調査を行いました。結果としましては、15戸の整備で工事費としましては3.5億円から3.9億円の事業費を要するということで、あと15戸については整備可能な土地の状況ということでの結果となっております。
 今後のちょっと整備に向けましては、八重山病院と同様なんですけれども、宮古病院においても急激な経営の悪化という状況がございますので、そういった起債の状況ですとか、整備に伴う今後の宮古病院の経営への影響、そういったことも宮古病院と議論しながら今判断していく必要があると思っているところです。

○新里匠委員 これ15戸で4億円ぐらいの、3.5億円から3.9億円っていうことですけれども、これ部屋のタイプとしてはどういうタイプなんですか。

〇比嘉学経営課長 部屋のタイプとしましては、ワンルームですとか1Kを想定しております。

○新里匠委員 15戸というのは、1戸当たり何部屋ぐらいの想定なんですか。

〇比嘉学経営課長 1棟で15戸です、集合住宅タイプです。

○新里匠委員 1棟で3.5億円から3.9億円という理解でよろしいですか。

〇比嘉学経営課長 はい、1棟でこの金額。

○新里匠委員 これ高くないですか。何かワンルーム、15ルームで4億円なんですよね、3.9億円。

〇比嘉学経営課長 はい。

○新里匠委員 本当かなと思っているんですけれども……。これ土地もあって。直感的に高いなというのはあるんです。1部屋2700万円ぐらい……。ちょっと計算が合っているか分からないけれども、これではできないのは当然なんですよね。もっと安い――例えば、じゃ、提案を受けるとかですね。PFI、PPP、それを公募するのも手かなと思っておりますけれども、そういった考えはこの調査結果を踏まえて持っていらっしゃるかお聞きをします。

〇比嘉学経営課長 整備手法についてもですね、ちょっと様々な手法を検討する必要があるというところがございまして、委員おっしゃった外部活用につきましても、今の情報収集でですね、県外の病院職員宿舎の整備の事例を――例えば佐賀県ですとか愛媛県、そういったところで事例がございますので、そういった状況を情報収集はしているところでございます。

○新里匠委員 ここであれこれ言うのもなんですけれども、この調査結果について、これは私たちも見ることはできますか。これ見られるかどうかだけ確認お願いします。

〇比嘉学経営課長 また後ほど結果については、お届けすることは可能です。

○新里匠委員 はい、以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 お尋ねします。最初3ページの請願令和6年第5号です。
 宮古病院も八重山病院も小児科医の配置は定数に対して、ちゃんと充当しているということですけれども、皆さんがその地域には小児科が少ないということもちゃんと状況確認されているんですよね。そしたら本島にある県立病院との関係で、この小児科医の配置というのが地域の特性に応じた定数にされているかどうかというところをお尋ねします。

〇本竹秀光病院事業局長 今委員がおっしゃったように八重山病院も宮古病院も小児科医の定数は足りているんだけれども逼迫しているというのは、理由は何ですかということでしょう、恐らく。
受診の仕方なんです。それが一番大きな問題で、これは沖縄本島もそうなんだけれども、夜間休日診療所はみんな大分前に廃止されました。そこで1次救急を受けるのも全部病院になっちゃったんですよ。宮古、八重山だけの問題ではなくて、実は那覇ではですね、那覇市立病院と南部医療センターがもう特に今、那覇市立病院は恐らくフルオープンしているのは3日に一遍ぐらいなんですよ。あとは、夜10時ぐらいまでなんですよね受付ができるのが。今南部医療センターがフルオープンしていて、かなり疲弊しているものですから、実はそれは宮古、八重山の問題だけでなく、沖縄本島は一番大きな問題ですね。北部でも同じです。そういうことで、私たちは1回だけ、北部でお母さん方を集めて受診の仕方のお話合いをしたんですけれども、やはり医療を受ける側の――南部医療センターの恐らく夜間救急の9割ぐらい、子どもの7割ぐらいはみんな1次救急なんです。だから、#8000もありますけれども、なかなかそれが活用されていないというところで、やはり医療提供側と医療を受ける側のミスマッチが起きているので、ここを解消しないといけない、定数の問題ではないと思っています、実際。もちろん定数もありますけれども、琉球大学病院で今医学部長をしている小児科の教授もおっしゃっていますけれども、沖縄県でどうしてこんなに小児の急性期病院に行くんですかということを疑問に思われているところもありますので、これは多分そういう話合いを持つ場所をつくっていかないといけない、今話合いをしてはいるんですけれど。これをやっていかないといけないのかなというふうに考えております。

〇西銘純恵委員 今、課題を明確にされていますけれど、宮古、八重山に県立の南部医療とかから派遣をしているって書いているものですから、じゃ、本島も逼迫しているけれども、宮古、八重山に派遣という処理概要を見ていたらですね、やっぱり離島はそうかなという判断になるわけですよ。だけれども、本島の逼迫している状況は、1次救急の小児科を受ける保護者の皆さんも救急に行かないということでの対応がぜひ必要なこととして、全県的に局長がおっしゃったことをやっぱり言って認識を広めるというのかな、それが求められている、それが先ということもあるということでよろしいんですか。

〇本竹秀光病院事業局長 宮古、八重山の場合の小児科は、実はこども医療センターで研修医研修が終わると、離島に行くんです。一応、今1年の義務があって、一応きちんとその手当をされてはいると思うんですよね。これは実は沖縄県だけでなく、他府県でも同じようなことが起こっていて、小児科の医者がいなくなるからということで、お母さんたちが立ち上がって、その小児科医を守るというのは、幾つか事例は一応知っているんですけれども、やはりこれを今やっていかないといけないと思っていまして、こちらのほうから多分つくり上げないとなかなか難しいと思うので、その辺はやっていきたいかなと思っています。

〇西銘純恵委員 解決に向けた具体的な手だての話をされましたので、そこもぜひ広げていきたいなと思います。
 次、行きます。4ページの陳情令和6年第72の3、令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の職員宿舎の件ですね。これ八重山と、そして新規陳情で先ほど宮古病院の職員宿舎の件がありましたけれど、全国的に公立病院が今、赤字経営をしているそんな中で宮古も八重山も宿舎建設をしないといけない。補助金としてね、増やしていきたいということもありますけれども、その建設費の問題がとても足かせになっているのではないかと私は感じているんですよ。そこら辺の見解をお尋ねします。

〇比嘉学経営課長 御説明したとおり、宮古病院でも八重山病院でも近年経営状況、収支のほうの赤字が大幅に両病院とも拡大している状況でございまして、次年度以降のまた予算をどう編成していくかというところ。今それぞれの病院とも詰めているところでございますけれども、そういった整備に関してはやはり本事業の収支のほうから利益を生んで、そこから投資をしていくという基本的なことですとか、あと現状の補助ですとか、そういったことも十分に活用、検討を考えてですね、今進めているところでございます。やはりなかなかまだ判断に至っていないというところがございまして、離島の不採算な地域に立地する病院ですので、そういった面で職員宿舎の整備に関して、もう少し補助のほうを拡充していただけないかということで、そういった有利な補助についてもまた要請を今進めているところでございます。

〇西銘純恵委員 宮古のほうの数字が出たので、14ページの新規の令和7年度美ぎ島美しゃ圏域の陳情を続けてやりますけれども、先ほど15戸と試算したということを話されましたけれど、現在72戸宿舎があって、プラス15戸にするという話を聞いたときの、職員の総数が宮古はどれだけいて、実際に必要とされるのは過去の実績からいって、どれぐらいと見込んで15戸を出してきたのかというところもお尋ねしたいと思います。

〇比嘉学経営課長 すみません、今職員数、手元に持ってございませんけれども、手当ですね住居手当を受けている職員数につきましては、242名の職員であります。そこに対して少し今、数字的にはまだ不足なんですけれど15戸の整備を予定というところを検討しております。

〇西銘純恵委員 今年度宿舎に入りたいという希望者が、どれだけ漏れたのかというのをお尋ねします。

〇宮城和一郎病院事業統括監 恐縮です。ちょっと現在ですね、どれだけの具体的なニーズがあってどれだけ漏れたかというのは手元にございません。
 ただ今、我々が置かれた状況といたしまして、宮古病院や八重山病院の宿舎が必要だけれども建設できない。そこだけではなくて、中部病院の建て替え問題、南部医療センター、精和病院の統合の問題、全て喫緊の課題でありますけれども、我々が今必死になって取り組んでいるのは、職員の給与を支払う、材料費を支払うという、この資金繰り、資金を回すので今、非常にきゅうきゅうとしている状況です。そこで今、我々の経営の再建の一番の主眼はそこに置いて、まずは資金を確保するということでやっておりまして、宿舎、福利厚生を拡充して優秀な人材を確保して地域の医療を充実させるというのが、本来の姿なんですけれども、そこに至らないという状況というのが大きな我々が今置かれた立場です。

〇西銘純恵委員 今の答弁を聞いてですね、本当に公立病院、とりわけ沖縄の県立病院は、全国都道府県に比べても数が多いし職員も多いし、それが沖縄県の、復帰直後からの県民医療を支えてきたという歴史からいってもね。やっぱり公立病院に対する財政の手当てというのかな、それを皆さん、政府に要請しているかとは思うんですけれども、とりわけ沖縄県から今のような逼迫した医療体制が守れない状況にあるということを、具体的に資料も準備してね、財政支援も要請すべきだと思うんですよ。それをやらないと沖縄県財政の中で、県立病院が県全体で逼迫している状況にありますから、それについてはいかがでしょうか、国の制度そのものに対してね。
公立病院が沖縄県ではとても必要であり離島も多いし支援していると。そういう大事なところでね、国に要請すべきだと思うんですけれどいかがですか。

〇比嘉学経営課長 まず、現状の経営状況について少し御説明申し上げますと、赤字ですね、純損益がコロナ禍前の令和元年度、局全体で3.74億円の黒字だったところが、令和5年が65億円の赤字、そこから昨年の令和6年度が99億円の赤字と、昨年と比べても34億円赤字が増加しているという、近年これほど急激な状況というのは過去になかったということがあります。
赤字の内容なんですけれども、物価ですとか、あと人件費の高騰とかもありますけれども、やはり医療ニーズも変わってきているということですね。あと急性期もかつてのような労働人口の割合が減ったり、あと高齢者の割合が増えたりとかいうところも少しは影響しまして、毎回の改定のたびにですね、そういったニーズというのがまた変化し、急性期病院は短期間で治療して、すぐまた次の回復期の病院に移すとか、治療を終えて自宅に帰っていただくとかっていう機能を徹底して早くするというところで、また求められているものですから。そうするとやはり職員の数がまた必要になってきたりとか、そういったことも対応しないといけないこともありますし、そこにまた不採算が拡大する分については、外部の資金をまた求めていかないといけないという、その辺に今至っている状況です。

〇西銘純恵委員 県立病院の赤字のそういう状況は、医師、医療従事者の働き方改革や、そして賃金引上げとかいろいろある中で、経常経費というのがどんどん上がっていくというのは分かるんですよね。ですから、そこは抜本的に県立病院だけでなく、全医療体制をどうするかというのを皆さんのほうからも保健医療介護部になりますかね、そこら辺と協力して、これからの沖縄の医療をどうするか、県立をどうするかということが求められているのかなとお聞きして感じました。何か決算審査のようになりましたけれど、一応今の答弁をいただいてありがとうございます。
 もう1点だけお尋ねします。12ページの陳情令和7年第71の3号ですけれども、宮古病院のほうで紹介状を持たない特別料金の徴収ということがなされているということに対して、実態は今どんな状況になっていますか。宮古病院ではこの料金はどれぐらいですか。

〇具志幸昌経営課経営再建推進室長 お答えいたします。
 宮古病院の初診の選定療養費につきましては、今現在7000円ということになっております。その状況につきましては、処理方針にも書かせていただきましたとおり、地域のですね、患者の個々の受診理由、症状を踏まえて、当該地域内で、当該診療所を標榜する保健医療機関の有無を勘案の上、その選定料の徴収の適否判断することとしておりまして、個別の患者さんの状況、受診理由を見ながら判断させていただいているというところでございます。

〇西銘純恵委員 発達障がいの医療機関がないと、陳情者は書いているんですよね。今は、それについては改善された、要するに初診、特別料金を取らないで済んでいるということでよろしいのですか。

〇具志幸昌経営課経営再建推進室長 前回の委員会のほうでも、少し御説明させていただいたと思いますが、発達障がいにつきましては、この発達障がいの主に児童、生徒さんが多いと思うんですけれども、その学校での状況とか、すごいその辺の情報が診察するに当たっても非常に重要な情報になるということもありまして、クリニックとかからの紹介状がなくてもですね、学校を通じて学校からそういう情報をいただきながら、その診療の予約をしていただくという流れになれば、選定療養費は徴収しないという取り扱いをさせていただいております。

〇西銘純恵委員 そしたら特別料金を払うというケースは、もうなくなったということでよろしいですか。

〇具志幸昌経営課経営再建推進室長 ゼロではございませんが、基本的には宮古病院のほうでも、直接的に学校を通じずに直接受診をしようとする患者さん、保護者の方に対しては、なるべく学校を通じて必要な情報をいただきながら、この受診の予約をしていただくようにというところで誘導しているんですけれども、やはり中には、どうしても患者さん御本人、御家族が直接受診をしたいという希望を明確に表明された場合はですね、それはちょっと拒否できませんので、それで結果的に選定療養費を払っていただく形になるケースはあるんですけれども、全体の大部分ということではなくて、直近の令和6年度で申し上げると、発達障がいの診断を結果的に受けられた方が43名いらっしゃって、そのうちこれ初診になりますが、その初診の43名のうちの選定療養費を結果的に徴収する形になりましたのは、4名ということで約1割という形になっております。

〇西銘純恵委員 受診をする方の意思でそういう制度は知っているけれども、使わないで受診したということで、今答弁されていると理解をしています。
 ほかの診療科についても、ぜひきちんと説明といいますかね、そういうのをやっていると思っていますが、それは大丈夫ですか。

〇具志幸昌経営課経営再建推進室長 宮古病院以外の5病院も含めまして、選定療養費の取扱いをされている病院、精和病院以外になると思うんですけれども、については病院の入口のほう等にもそういう周知のポスターを掲載したりだとかですね。選定療養費を徴収することになる場合は窓口のほうでも説明するようにさせていただいています。

〇西銘純恵委員 ありがとうございます。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、病院事業局関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に説明員等の入替え)

○新垣新委員長 再開いたします。 
 次に、こども未来部関係の陳情令和6年第63号外23件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、こども未来部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 真鳥裕茂こども未来部長。

○真鳥裕茂こども未来部長 委員の皆様、おはようございます。
 それでは、陳情の処理概要について、お手元のタブレットに表示しております陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 まず、陳情一覧表を御覧ください。
 こども未来部関係では、継続の陳情が20件、新規の陳情が4件となっております。
 初めに、継続陳情の処理概要に係る変更はございません。
 次に、新規の陳情4件について、処理概要を御説明いたします。
 43ページをお願いします。
 陳情第131号の3、令和7年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、処理概要を読み上げます。
 記4について、県が、令和6年度に実施した沖縄こども調査(小中学生調査)では、困窮層において、子どもを病院等で受診させられないことがあったと回答した割合が改善しており、こども医療費助成制度の対象年齢を中学校卒業まで拡大したことが、一定程度寄与しているものと考えております。
 このことから、同制度の対象年齢を18歳まで拡大することにつきましては、子どもの貧困対策や少子化対策の一環として検討を進める必要性があると考えているところであります。
 県としましては、国に対して、全国知事会等を通して、子どもの医療に関わる全国一律の制度を創設するよう、引き続き要請していくとともに、市町村に対しては、沖縄こども調査(小中学生調査)の結果を共有しながら、その意向や財政状況を踏まえ、協議してまいります、としております。
 また、記5について、乳幼児健康診査は、疾病の早期発見、早期治療、育児支援等、子どもの健やかな発育のために重要な役割を果たしており、市町村の責務として実施されています。
 県内における乳幼児健診は、多くの市町村が公益社団法人沖縄県小児保健協会と委託契約を行っており、離島市町村においても同協会が健診に携わる小児科医師等、専門人材の確保を行っているところです。
 令和7年度においても、同協会において地元医師や本島の医師と調整し派遣を行っていると伺っております。
 また、5歳児健診につきましては、各市町村が早期に実施できるよう、小児保健協会等と連携し、専門人材確保に係る研修会を実施しております。
 県としましては、5歳児健診の実施に向け、引き続き関係機関と連携し、専門人材の確保について、必要な支援を行ってまいります、としております。
 続きまして、45ページを御覧ください。
 陳情第145号、フリースクール等民間施設を利用する児童生徒・保護者及び民間施設を対象とした公的調査実施に関する陳情について処理概要を読み上げます。
 記1及び2について、フリースクールは、地域において不登校となっている児童生徒や、学校に馴染めない児童生徒、多様な学びを選択する児童生徒の受け皿となっており、子どもの育ちや学びの保障のための役割を担っているものと認識しております。
 一方で、フリースクールの定義や範囲が明確となっておらず、県内にどの程度設置・運営されているのか、実態が把握できていない状況となっております。
このため、フリースクール等民間施設の運営体制や利用する子どもや保護者への効果など、実態を把握する必要性を認識しており、教育委員会と連携し対応を検討してまいりたいと考えております。
 実態調査の実施に当たっては、フリースクールの定義や調査対象範囲等を明確にする必要があることから、沖縄フリースクール居場所等運営者連絡協議会等の協力も必要であると考えており、引き続き意見交換しながら取り組んでまいります、としております。 
 続けて、教育委員会から説明がございます。

○新城高広義務教育課長 同じく記1及び2について、不登校児童生徒は増加傾向にあり、県教育委員会では、校内自立支援室事業やスクールカウンセラー等によるきめ細かな支援、関係機関と連携した組織的な取組を推進しているところであります。
 多様な教育機会の確保に向けて、フリースクール等民間施設との連携が求められており、その利用状況等を把握するための調査の実施や内容等については、こども未来部と連携し検討してまいりたいと考えております、としております。

○真鳥裕茂こども未来部長 続きまして、47ページを御覧ください。
 陳情第146号、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書提出に関する陳情について処理概要を御説明いたします。
 令和7年陳情第103号に同じ、としております。
 続きまして、49ページを御覧ください。
 陳情第152号、児童相談所の親権者に対する開示請求、黒塗り、非開示の違法行為、アドボケイト委託事業の改善を求める陳情について処理概要を読み上げます。
 50ページを御覧ください。
 1及び2について、児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関係法令や、国が示した児童相談所運営指針、子ども虐待対応の手引き、一時保護ガイドラインなどに基づき、子どもの最善の利益を念頭に相談援助活動に当たっているところであり、記録等についても、適切に作成されていると認識しております。
 なお、児童相談所においては、法令等に基づき第三者評価を受審しており、外部の評価を得ながら対応を行っているところです。
 また、子どもの権利擁護に関する取組として意見表明等支援事業を実施しており、アドボケイトが各施設を定期的に訪問し、施設や児童相談所から独立した立場で、子どもの意見形成、意見表明の支援を行っているところです。
 3については、公文書や保有個人情報の開示請求に対しては、関係法令等に基づき適正に対応しております、としております。
 陳情の処理概要についての説明は、以上でございます。

○新垣新委員長 こども未来部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 平良識子委員。

〇平良識子委員 よろしくお願いいたします。
 新規の陳情令和7年第145号のフリースクールの公的調査実施についてですけれども、フリースクールの県内における支援をしていくに当たって、県として公的な調査をまずはしていかなければならないという趣旨で受け止めておりますけれども、今、陳情として出されたのは沖縄フリースクール居場所等運営者連絡協議会とありますが、ここの加盟団体数ですね、そして加盟されておりますフリースクールの団体につながっている、通っている児童生徒の数まで分かれば教えてください。

〇井上満男こども若者政策課長 お答えいたします。
 陳情者であられます沖縄フリースクール居場所等運営者連絡協議会のほうとは、意見交換を県のほうもさせていただいておりまして、その中で協議会発足が昨年の10月と聞いております。そこから今年の5月時点で、意見交換した際に協議会加入団体数をお聞きしましたところ、27団体が加入しているというふうに伺っております。
 ただ、すみません、加入団体でどれほどの児童生徒が通っているかというところは、その際、伺っておりませんので承知していないところでございます。

〇平良識子委員 ありがとうございます。
 続いて教育委員会関係分なんですけれども、処理概要で御答弁されておりますが、不登校の児童生徒数は増加傾向にあるということで答弁されておりますけれども、その分かる数値というか推移というかそういうのがありましたらお示しいただけますでしょうか。

○新城高広義務教育課長 それではお答えします。
 推移等としてですけれども、令和3年度については小学校1903名、そして中学校が2532名、高等学校が851名です。そして令和4年度に関しては、小学校が2567名、中学校が3195名、高等学校が1091名。そして直近の令和5年度については、小学校が3284名、中学校が3729名、高等学校が1227名となっております。
 以上です。

〇平良識子委員 この不登校の児童生徒数、小学校、中学校、高校の数の令和3年度から見ての3年間でも、大分数字が増えているなという印象があります。各市町村の教育委員会でもですね、様々な取組をしていらっしゃいますけれども、しかしながらやはり支援につながらず、あるいは、ひきこもりも含めた不登校の子どもたちの数がやはり多いのではないかという実態がある中での、またフリースクールに通っていらっしゃる子どもたちも実際にいるという中でですね、何らかの支援につながっていると、教育委員会として把握している人数もまたありますか。

○新城高広義務教育課長 それではお答えします。
 ただいまの質問ですけれども、実際学校との連携状況を把握するための目的で実施したというところで、フリースクール等全てにおいて調査したということではございませんけれども、学校がですね、民間団体または民間施設で学ぶ児童生徒の調査において把握した施設数は、163施設となっております。そして、その把握した人数については、小学校が267名、中学校が226名、合計493名となっておりますけども、これは全てのフリースクール等についての調査したということではなくて、調査したのが今年の1月なんですけれども、その時点で、既に学校につながっている状況の調査ということになりますので、それからまた増えた可能性もあるかと思います。

〇平良識子委員 ありがとうございます。
 この直近での不登校の数が令和5年になりますけれども、数値が3284名小学校ですね、中学校1091名という中で、今年1月の調査はちょっとその年度が違うので数字の変動があると思いますけれども、小学校で163施設の子どもたちがつながっているという把握をする中で、小学生が主に267名、中学生が226名ということで、もう10分の1もつながっていないわけですよね。そういった意味では教育委員会としては、フリースクールとの連携も含めて、どのように感じていらっしゃるのか、今回の陳情を受けてですね、どのように捉えていらっしゃるのか見解を伺いたいと思います。

○新城高広義務教育課長 まず、教育委員会の取組としましては、このような連携状況が思わしくないというところでですね、1月に41市町村の教育長に対して不登校児童生徒の出席、または学習評価について、しっかりと対応してほしいという旨を説明し、その後また市町村の教育委員会へも研修会等で説明しました。そして3月には市町村に対してですね、参考資料としてQ&Aの形式なんですけれども、出席の扱いについてはこういう要件が必要ですとか、学習評価をこのように評価しますとか、そういったものの参考資料については3月に発出したところです。

〇平良識子委員 那覇市の事例を紹介するのはちょっとあれですが、那覇市として私は市議会議員だったときも、フリースクールとの連携をもっと、子どもたちの支援という意味でやっていくべきじゃないかという質問を議会でしたときに、しませんと答えたんですよね、やらないと。1年以上前の質問ですけれども、那覇市の教育委員会としてやらないという答弁をした中で、恐らく今県教育庁の動きの変化の中で、那覇市の答弁が変化しました。今対応が変わっています。連携していくというふうになっていることに対しては、非常にうれしいなと思っております。
そういった意味では、やっぱり沖縄県が率先して、学校に通えない様々な学びの選択肢を増やしていくという取組の中でですね、このフリースクールとの対応も含めてどのようにしていくのかということは、今後非常に大事な取組になってくると思います。それはまさに41市町村の教育委員会、あるいは学校の対応が変わっていく状況にありますから、教育委員会としてまず――各担任の先生、学校がやっぱり知ってはいるわけですよね。この子の状況が今フリースクールに通っているのか、あるいは通っていなくてどこともつながっていないのか、お家にいるのかも含めてですね分かって把握されていらっしゃるので、そこをやはり教育委員会とこども未来部と一緒に連携した取組がこの事業については、とても大事な観点だと思いますけれども、部長いかがでしょうか。

〇真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
 少し処理方針として書かせていただいたんですけれども、現在のフリースクールについては、どのような効果が得られているのかとか、運営体制がどうなっているのかというのが分からないので、まずそこを調査することが大事だというふうに思っています。
 他府県のほうも、長崎県とか滋賀県のほうでいろいろ何かフリースクールの支援をしているとは聞いていますけれど、沖縄県の場合は、まだその実態が把握できていない、そこからしっかり踏まえた上で、次のステップへの検討が必要かなと思っています。平良委員おっしゃるように、つながっていればまだいいんですよね。つながっていない子をどうしていくかというのは非常に課題でございまして、これも最近地域も希薄化になっていて自治会の加入率も相当低いような状況にあるので、なかなか拾い上げるというのは結構大変なんですけれども、この辺はですね役場、役所と連携しながらも教育庁も当然連携して、実態把握に努めて支援につなげていきたい、そういうふうにも思っております。いずれにしても連携をしながら対応してまいりたいというふうに思っております。

〇平良識子委員 例えば那覇市に住んでいても、南城市のフリースクールに通っている。那覇市からうるま市に通っている事例もありますし、なのでだからこそやはり沖縄県として取り組むということが非常に今後重要な取組になりますし、このフリースクール協議会が27団体ですけれども、実際教育委員会として把握しているのは163施設、子どもの居場所も含めてつながっている団体と、どのように定義をしていくのかということもまた整理していかなければならない課題でもあります。いずれにしてもつながっている、あるいはまさにつながっていない子どもたちの学び、あるいは居場所をどうやって支えていくのかも含めて、まずは公的調査がとても重要になってくると思いますので、検討しますという今答弁になっておりますけれども、ぜひ取組を進めていただきたいと思います。これは次年度に予定して今進めているんでしょうか。

〇真鳥裕茂こども未来部長 この辺も含めてですね、内部で検討した上で、また御報告できたらと思っております。

〇平良識子委員 ありがとうございます。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

〇比嘉忍委員 新規1件からですね、43ページの陳情令和7年第131号の3、美ぎ島美しゃ圏域の地域振興に関する陳情です。
こども医療費助成の拡充とありますが、これ陳情者は美ぎ島美しゃ――離島圏から出ているんですけれど、沖縄県全体に言えることだと思います。この処理方針の概要からちょっと質疑させてください。
困窮層に調査をしているんですが、この困窮層の世帯数、小中学生の割合が今どれくらいなのかということと、それから令和6年度に実施した調査では改善されているとのことですが、その以前がいつで、どのぐらいの数字からどれぐらいになって改善されたのかというのをちょっと質疑したいと思います。

〇井上満男こども若者政策課長 お答えします。
 陳情処理方針に書いております、昨年度に実施しました小中学生を対象にした調査の結果ですね、困窮世帯の割合というのを毎年こういった調査で算出しているんですけれども、これ全体で21.8%という結果が表れております。受診抑制が改善したというようなことを書かせていただいているんですけれども、その前の小中学生調査が令和3年度、3年前にも同じようなアンケート項目をやっておりまして、直近1年間で子どもを受診させたほうがよいがさせられなかった経験というような聞き方をしております。それが例えば中学2年生では、低所得層1といういわゆる困窮世帯では28.9%。これが令和3年度ですね、それが令和6年度では23.9%ということで、5ポイント改善をしていると。また行かせられなかった理由ということで、家計が苦しかったというようなことも選択肢に入れているんですけれども、その家計が理由とした受診抑制というものも、中学2年生で34.7%から16.8%と17.9ポイント改善しているということで、令和3年から令和6年度の間の令和4年度にですね、中学生まで現物給付を拡充した、これ全県一律でということを県として導入しましたので、その効果が一定程度現れたのではないかなというふうに考えております。

〇比嘉忍委員 ありがとうございます。
 改善されている数字が見えましたけれども、診療費が理由で受けていないというのが16%というのは、この全体の23.9%のうちの16%なんですか。それとも全体の16%になるんですか。

〇井上満男こども若者政策課長 受けていないと回答した方にその理由を聞いていますので、23.9%の中の16.8%ということになります。

〇比嘉忍委員 この医療費等の予算的な面以外の部分が、8割以上占めているという形になるのかなと思います。
すみません、陳情からちょっと外れてしまうんですけれども。ちなみにですね、18歳までということも求めています。今15歳なんですが18歳まで仮に拡大した場合に予算的にどれぐらい支出が増えるかとかという算出したこととかありますか。

〇井上満男こども若者政策課長 令和5年度の国民健康保険の患者負担額ですとか、こども医療費助成事業の実績等を基に、国調人口等も含めて試算をしている結果になりますが、18歳まで拡大した場合、16歳から18歳までということになるんですけれども、全市町村で約11億円の増額を見込んでおります。
 この補助制度につきましては、県のほうが2分の1を補助するということになりますので、県の負担としては約5.5億円の負担増になるというふうに見込んでおります。

〇比嘉忍委員 先ほどの令和6年度最新版では、困窮世帯21%のうち受診をためらったのが23%、そのうちの16%が医療費の観点から受けていなかったということが分かりました。そういった家庭が少なからずいらっしゃるという状況もありますので、引き続き15歳までの部分の制度の周知徹底もぜひしっかりしていただいてですね、やっていただきたいなと思っております。
 もう一つはですね、23ページ、陳情令和6年第216号、多胎児に関する支援を求める陳情ですが、処理方針で取組は、県として行っていませんけれども、先進的な市町村の取組事例をですね――連携を図り、各市町村に地域の実情に応じた取組が展開できる支援ということでございますが、具体的にそういった取組の実例があるのか、あった場合にはどのようなことが展開されたのか質疑します。

〇仲里直也子育て支援課長 お答えします。
 前回の陳情の後に、令和7年2月に市町村を集めて意見交換を行いました。多くの市町村は、現時点でニーズとかの課題を把握していないという状況であったりですね、1つの市ではやはり多胎児が少ないということで、実際に支援を今検討している段階というところや、やはり広域的であったり圏域的に、県でまず交流会を開催してほしいという要望があって、そこで出てきた課題とかについて、市町村と県の役割分担をしようということで要望を受けました。今年度に入りまして、この陳情者の代表の方と意見交換を行いまして、まずは交流会の実施に向けて、どういった取組とかであったり協力できるかというところを今、意見交換して検討しているところです。
 以上です。

〇比嘉忍委員 この陳情者とも意見交換したのか次に質問しようかと思っていたんですけれど、されたということですので、市町村等の意見交換の場でも、それぞれ状況によって温度差があるということですので、ぜひ県が率先すべき事案かなと思っております。
 さらに、それを今後またこの陳情者、あるいは市町村とも意見交換しながら、その解決に向けて取組というか、計画がございましたら教えてください。

〇仲里直也子育て支援課長 お答えします。
 この陳情者が行ったアンケートとかによっても、一番多かったのはやはり交流会の開催とかになっておりますので、まずは市町村からの要望もありますので、交流会の開催に向けて、次年度の取組をどうやっていくか、さらに市町村だったり陳情者の方と意見交換しながら進めていきたいと考えております。

〇比嘉忍委員 ぜひ交流会を実施していただきたいなと思うことと、もし交流会の開催が決まりましたら――もちろん交流会というのは、この陳情者、それから子どもたちもいるのかな。市町村も含めるということになるんでしょうか。どういう形になるか分かりませんが、ぜひ進めていただきたいということと、決まりましたらこの日時、ぜひ我々も参加が可能であれば、こういった場に赴いてですね、この方々からの意見等も聞いてみたいなと思いますが、ぜひこれを提案したいと思うのですがいかがですか。

〇仲里直也子育て支援課長 委員の方たちの参加というのは、歓迎いたしますので、御連絡いたしますし、そういったところで皆さんの意見をぜひ聞いていただきたいと思います。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 米須清一郎委員。

〇米須清一郎委員 お願いします。新規の陳情令和7年第131号の3ですね、43ページ、44ページですけれども、その中の記の5、離島における乳幼児健診の体制についてなんですが、国が新たに創設した5歳児健診支援事業ということが出てくるんですけれども、これいつから実施されるんでしょうか。

〇仲里直也子育て支援課長 お答えします。
 令和5年度の補正予算がありまして、実施は令和6年度から開始されております。

〇米須清一郎委員 これは市町村の義務ですか、任意ですか。

〇仲里直也子育て支援課長 任意となっております。

〇米須清一郎委員 昨年度から一応スタートしているということで、現時点、今年度というんですかね。県内41市町村では実施状況はどうでしょうか。

〇仲里直也子育て支援課長 現時点におきましては、久米島町1つだけになっております。

〇米須清一郎委員 そういう中で、この陳情が上がってきていますけれども、ほかの離島市町村は実施したい意向なんですか。

〇仲里直也子育て支援課長 お答えします。
 今市町村も新たな健診内容ということで、どういった形で進めていくかというのが、今かなり大きく課題としておりまして、県としては今年度ですね、3つの市村、伊平屋村と中城村とうるま市をですね、プレ的にモデル健診として県が支援して、今年度、今予定ではありますけれども、10月から12月にかけて、プレ的に健診を実施すると。そこで他の市町村にも見学してもらいたい、希望があれば参加してもらって、今後の5歳児健診の実施に向けたイメージづくりであったりとかですね、推進に向けて取り組んでいただきたいということで、県が今支援しているところです。

〇米須清一郎委員 少し参考までに、現時点で離島だけではなくて、41市町村でこの現時点で実施しているところというのは、どれだけあるんでしょうか。

〇仲里直也子育て支援課長 5歳児健診につきましては、久米島町のみです。

〇米須清一郎委員 そういう意味では、全体的にこれからというところで離島はということでの陳情ですけれども、まず、モデル事業をやるということですけれども、それを含めてどうやってこれ――やったほうがいいわけですよね、5歳児健診を。市町村がやるに当たっては負担があるのでしょうか。どういう課題があって、県としてはどう進めていきたいのかというところをお聞きしたいです。

〇仲里直也子育て支援課長 5歳児健診は、今までの乳幼児健診での子どもの発達とか疾病の予防発見とかに加えてですね、5歳が障がいの発達が認知できる時期ということで発達の特性を早期に発見し、その後適切な支援を行うと。就学前の準備段階というのもありますし、そういった支援を行うという、新しい健診の中身になっていますので、やっぱり市町村においてはどうやって進めていいのか分からないということであったり、新しく健診の中で集団行動観察とかそういった項目も含まれてきます。そういったやり方について県と小児保健協会が協力してですね、このモデル健診をやって、市町村にまずはイメージづくりしていただきたいということもあってですね、早期に推進するために、今県として支援しているところです。

〇米須清一郎委員 モデル3市村の実施に当たっては、県も何かその財政的な負担もしながらの支援ですか。

〇仲里直也子育て支援課長 一応、今モデル健診ということで、市町村の負担なしで県が負担するということで今進めています。

〇米須清一郎委員 これは実際、各市町村が本来の形で、自治体としてやる場合の通常の財政負担は、どうなるんでしょうか。

〇仲里直也子育て支援課長 5歳児健診につきましては、補助事業になりますので、国と市町村の負担で実施するということになります。

〇米須清一郎委員 分かりました。
 新しい事業ということで、モデル事業として推進していくということで頑張っていただきたいなと思います。
 次もう一つですね、同じく新規の45ページ、46ページ、陳情令和7年第145号。フリースクール等の公的調査実施ですけれども、先ほども質疑がありました。
 先ほどの質疑で、すごくいろいろなやり取りがありましたので、不登校が増えている中で、いろいろな支援もある、その実態が分からないというところで、この陳情が出てきていますけれども。先ほどの御説明とかやり取りを聞いても、実態が分からないというところでいくと、その調査で実態把握をするということは、必要だという認識で――こども未来部、そして教育庁、それぞれそういう認識で捉えているという理解でよろしいですか。

〇井上満男こども若者政策課長 お答えします。
 先ほどからの答弁にもありますとおり、不登校児童生徒数が近年増加していると。ただその中で受皿となっていただいている、一躍を担っていただいているのは、このフリースクールなどの民間施設ではないかなというふうにも思っております。ただ協議会と意見交換しても、27団体しか加入していない。先ほどの教育庁からの答弁にもありましたとおり、163施設がつながっていることは確認できているということなんですけれども、それ以外にも内閣府の補助事業を使った子どもの居場所というのも、補助事業活用だけで約200か所ぐらいありますので、そこでも教育支援だったり不登校支援をやっているような居場所もありますので、こういったまだどこにつながっているのかといったところが、我々も全く把握できていません。
ただ先ほど申し上げたとおり既存の補助メニューとかもありますので、こういったところをしっかりと把握した上で、役割分担だったりとか、定義とかをしっかりとやった上でしか公的支援というのは、やはり検討できないかなと思っていますので、そのためにもまずは把握することが必要なんじゃないかなというふうには考えているところです。

〇米須清一郎委員 不登校のその一人一人がどうなっているかということで、どうするかというところが一番大事なんだろうと思うんですけれども、そういう中で、担い手としてですね、フリースクールがあちこちあって、連絡協議会に全部入っているわけではないかもしれませんけれども、その連絡協議会として実態把握してほしいという陳情が来ているというところです。この陳情だけで捉えるとフリースクール等の実態を把握するのか、それともその不登校の児童生徒たちを把握するのか、あるいはそれはもうやっているのか、どういうふうに進めて行くんでしょうか。

〇井上満男こども若者政策課長 まずは実態調査を確実にやるというようなことになると、当然予算も必要ですし、確定的なことは申し上げられないんですけれども、ただ1つ先行した事例として、滋賀県さんのほうでもアンケート調査をしっかりやった上で、ニーズそれから不登校、フリースクールの定義とかもしっかりと要綱などで定めた上で、補助メニューを創設しているという事例があります。その滋賀県さんのアンケートでは子どもですとか、その保護者に対するフリースクールに通ったことによっての変化だったりとか、そういった部分でニーズだったり効果とかを把握し、しかも運営者に対してもしっかりとアンケートをしていますので、その運営者の――例えば週何回開所しているのかとかですね、スタッフが何名いるのかというような実態とかも把握しながら、やはり公的支援を入れるということになりますので、ある程度基準をしっかりしないといけないと思っていますので、そういった子ども、保護者、あるいは運営者に対する調査は先行事例も踏まえながら参考にしながらやっていかないといけないかなというふうには思っております。

〇米須清一郎委員 ちょっと自分の中でもまだ整理ができていないんですけれども、陳情でいうところのフリースクール等の実態を調査していくのか、それとも子どもたちの実態を調査していくのか。そのアプローチも違ってくるかなと思ったりするんですけれども――要はフリースクールと居場所等に調査していくのか。不登校の児童生徒たちを調査していくのか。これからの検討というところですけれども、今の時点でどういうイメージを持っているんでしょうか。

〇井上満男こども若者政策課長 少し難しいところがあるかなと思っています。この協議会さんとも意見交換をさせていただいていますが、加入団体27ということで、それ以外にどれぐらいあるかというのも、やはり協議会自体も捕捉できていないということもあります。
 教育庁の先ほどの答弁からしても、全てが把握できているわけではないと思いますので、やはりそこは陳情処理方針にも書かせていただいたとおり、しっかりと定義だったり数だったりとかというところを、まず把握するというところが必要かなと思っています。そこは我々こども未来部だけでは到底できることでもないので、教育委員会の力も借りながら、あるいは、その協議会さんの御意見も伺いながら、その辺りの数、範囲というものを確定した上で、通っている児童、保護者、それから、まだ27団体以外にもたくさんあると思われますフリースクール等民間施設等に対して、調査をかけていく必要があるのではないかなというふうに思っております。

〇米須清一郎委員 それからするとですね、本当にもう教育庁とこども未来部の連携と、そしてその関係者の連携というのが本当に必要だろうと思いますし、意見交換ということで書かれていますけれども、しっかりその協議の場をですね、検討の場を持つことからかなと思ったりします。1回意見交換して終わり、調査をして終わりということでもなくてですね。その辺どうなんでしょう、陳情者の要望に対して、ちょっとその辺違うのかですね、その意見交換のやり方なんですけれども……。

〇井上満男こども若者政策課長 この辺りはまだ実態調査を確定していない段階なので、どのような持ち方ができるのかというものは、しっかりと予算確保して、調査をやれるというような段階になってからかなとは思いますけれども。ただ意見交換、こんな調査をやるから意見ちょうだいみたいな形で、さっと終わるような感じだと陳情も出されていますので、そういう感じではないのかなと思っています。ただしっかりとしたその検討委員会みたいなものを組織するのかとかですね、そういったところは、少し持ち方とか協議の場をどういう形で持っていくのかというところは、この辺りは実際に始まってみてから協議会の意見も踏まえてですね、教育委員会とも連携しながら、どういう持ち方ができるのかというのは検討していきたいなというふうに思っています。

〇米須清一郎委員 分かりました。
 ぜひ教育庁とこども未来部関係者の連携をしっかりしてですね、進めていただきたいなと思います。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 松下美智子委員。

〇松下美智子委員 こんにちは、今の米須委員が質疑された陳情令和7年第145号、46ページなんですが、要望だけ少しお願いしたいことがあります。
 教育委員会のほうの処理概要の中に、多様な教育機会の確保に向けてフリースクールと民間施設との連携が求められており、その利用状況等を把握するための調査の実施や内容等について、こども未来部と連携し検討してまいりますとあるんですけれども、この調査をされる際にですね、私自身は不登校児について、ずっと一般質問でもさせていただいていて、私たちの時代とは不登校児に対する意識も大きく変わってきて、いじめによる子どもたちの自死なんかの問題もあって、子どもの命を守るためにということでかなり不登校児に対しても寛容な社会情勢になっていると思うんですね。
 ただ高校受験の際に、そのことでさらに高校受験への壁が高くなっていくという問題があってですね。それで、このフリースクールでもし調査をしていただけるのであれば、フリースクールに通うことで、学校に通っているという出席に認定していただけるかどうかのところも、しっかり調査をしていただければなと要望したいのですが、もし答弁いただければお願いいたします。

○新城高広義務教育課長 お答えします。
 先ほど答弁させていただきました、3月に出した学校外等の機関との接続についてというところの部分で、出席扱いの件についても通知しております。その件については、私たちの参考資料もそうなんですけれども、文部科学省の通知においても、その要件等が示されておりまして、その辺の要件もですね、連絡協議会等とまたしっかり共有しながら、どのような形であれば出席扱いできますとか、そういった情報もしっかりまた協議の中で検討していきたいと思っています。

〇松下美智子委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 続けて、8ページのところなんですが、陳情令和6年第67号の母子及び父子家庭等医療費助成事業の対象の拡大についてということで、これ私も一般質問で現在の18歳から20歳まで拡大をしてほしいということを申し上げているところなんですけれども、なかなか厳しいという御答弁をいただいている中で、まずはもし数字を持ち合わせておられれば、この1年間の通院費と入院費の総額というのが出ますでしょうか。要するにどれぐらいかかっているかが知りたいんですが、でなければ後日教えていただければと思います。

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 医療費の総額等については、すみません、持ち合わせていないんですけれども、このひとり親家庭等に対する医療費助成金に関する実績額でお答えさせていただきたいと思います。
 令和6年度につきましては、市町村のほうへの支給額として、5億2798万7757円を助成として実績として支給しておりまして、県につきましては、その約半分を補助することになっておりますので、県負担額は2億6331万4000円となっているところでございます。

〇松下美智子委員 分かりました。
 すみません、数字が知りたかった意図が少し違っているんですけれど、この陳情者が書いていらっしゃる中で、入院をしていて18歳に達した途端に無料だったものが支払いがかかってくるということですよね。これをせめて、この入院中のお子さんだけは、その退院までは拡大をしてもらえないかという要望とですね、この全体が無理であればですよ。これで入院費とちょっと通院費の数字を知りたかったんですけれども、せめてまずは入院費からでも20歳まで拡大ができないかという要望です。答弁は難しいと思いますが、御意見をお願いいたします。

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 今通院費と入院費に分けた支給ができないかということもありました、現在ですね、この医療費助成の対象を20歳までに拡大することについての市町村のほうの課題としまして、この医療費助成制度が児童扶養手当の支給要件に基づいて支給されているということがございまして、18歳を超えた方々の対象者を捕捉することが難しいというところが、まずございます。そういうこともありまして、今1つの方法として御提案いただいているところはありますが、まず対象者の捕捉という部分から検討していかなければならない課題があるものですから、そういった御意見があったということで、また市町村とも意見交換をしていきたいと思います。

〇松下美智子委員 すみません、少し切実な文章だったので何か支援ができないかなと思ったんですが、よろしくお願いいたします。
 最後に47ページの陳情令和7年第146号、選択的夫婦別姓の件なんですけれども、47ページのほうには推進してもらいたいというほうの意見書と、40ペーの陳情令和7年第103号のほうには、しないでほしいというほうの全く別の陳情が出ているんですね。私は公明党としては、これ推進する立場なので、47ページのほうの陳情、弁護士会から出ているということもあって、この処理概要のところに今後国の動向も注視しながら活発な議論が展開されることをというような書かれ方をしているんですけれども、なかなか実務的に選択的夫婦別姓が導入されたときにどうなるかというのを、一般的に知っていただきたいということで、まずは県として何かこういう講習会や研修会を開くような次年度計画とかを立てていただくということができないかを伺いたいと思います。

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 県としましてこの選択的夫婦別姓につきましては、男女共同参画社会づくりの調査ということで、令和2年度に導入についてどうかという意向調査をしていまして、今回は5年後の令和7年度で今回もそういった調査をしているところでございます。また、この多様な結婚の形ということで、今年の3月に新しくファミリーシップ制度も導入したこともありましたので、今年度の6月に男女共同参画週間というのがございました。それに合わせまして、多様性時代の婚姻の形ということで選択的夫婦別姓などについて考えていただく機会を持とうということで、パネル展を県庁の1階県民ホールとてぃるるのほうで開催しているところでございます。そういった社会の動き、国の情勢、経済界の意見なども踏まえたそういった情報というのを今後も適宜、提供していきたいと思っております。
 以上です。

〇松下美智子委員 ありがとうございます。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

〇喜友名智子委員 選択的夫婦別姓の陳情から新規の陳情令和7年第146号、47ページですね。
 私もこの弁護士会の陳情に関しては、もう全く同意する点しかありません。立憲民主党としても、国会で議論を進めたいということで、いろいろと動いているけれども、なかなかうまく行かないというのが現状であると思っています。ただ先ほど松下委員がおっしゃったように、反対する陳情というのも先に出て継続案件となっています。ただこれやっぱり弁護士会という法律の専門家の方たちが、こういった陳情を出してきたというところを私は非常に積極的で重い意味を持つというふうに考えていて、県議会でも意見書はぜひ出すべきだという立場です。
 幾つかちょっと確認をしたいんですけれども、選択的夫婦別姓に関する陳情に反対の立場で出されている、40ページの陳情令和7年第103号の陳情です。
 この中にですね、下のほうの段になりますけれども、行政関連及び法的な手続が煩雑になると。具体例として姓が異なることでの戸籍管理の問題が挙げられています。反対する方たちの意見の1つとして、選択的夫婦別姓を認めると戸籍制度が破壊されるという意見を私も聞くんですけれども、その行政の手続から見て選択的夫婦別姓を認めると、戸籍制度が本当に破壊するというような現状はあるんでしょうか。

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 戸籍制度につきましては、申し訳ありません、少し市町村の業務というところ、また法務省関連ということもありまして、具体的にどういった課題があるかという整理がまだできていない段階ですので、申し訳ありませんが、ちょっと答弁は差し控えたいと思います。

〇喜友名智子委員 夫婦同姓制度が日本で始まったのは、県はいつだという認識ですか。

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 大変申し訳ありません、旧民法制度の中で始まったものと認識しておりますが、いつからかというと具体的にお答えすることができません、申し訳ありません。

〇喜友名智子委員 様々研究している方たちの議論を見ると、日本で夫婦同姓制度が始まったのは明治時代であるというところが恐らく一般的な理解であろうと思います。そうすると、第103号の陳情からすると、明治以前は日本の家族は同姓ではなかったから、家族の一体感、絆がなかったのかという議論というのも、また成り立ち得るのかなということで、弁護士会の陳情に比べると弁護士会のほうが私は説得力と現代のニーズに合った陳情なのかなというふうに理解をしています。
 そして、国会での議論を待つというのがこの民法改正の議論ではありますけれども、今全国の多くの地方議会から賛成の意見書が可決をされているんですよね。この問題に取り組む民間の団体さんの調査によると、今の時点で538件の地方議会が選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を可決していると。全国の地方議会が約1700ぐらいですかね、あるとすると、この538地方議会が賛成の意見書を上げているということは、やはり非常にこれも重い意味を持つと思います。国民のやはりニーズが高い要請ということと、経済団体もいち早く改正しなさいしてほしいという要望を上げていること。そして地方議会からも賛成の声が増えていること、こういった流れを考えると30年間もこれを放置している国の姿勢というのは、やはり立ち遅れていると言わざるを得ないと思います。様々な意見があるにしても、この弁護士会の陳情、意見書を提出してほしいと県議会に要請をしているものは、積極的に受け止めるべきではないかというふうに思います。
 すみません、こちらは少し意見開陳で恐縮ですが答弁は結構です。
 引き続きですね、フリースクールの陳情を取り上げたいです。45ページの陳情令和7年第145号です。
 ほかの委員の皆さんも質疑をしていましたので、私のほうからは、今から実態調査をしますということでしたけれども、ちょっと先走った要望というか質問になると思いますけれども、幾つか県の御見解を聞かせてください。
私このフリースクールの調査のポイントが幾つかあると思っているんですが、一番大きなのは成績表の付け方と卒業認定だと思っているんですね。出席扱いにしてほしいという要望というのも、恐らくそこにひもづいていると思います。フリースクールも学習塾のように、学校での科目をしっかり教えているところから、子ども食堂のように課外活動というか学習以外の居場所を提供しながらその中で宿題を見ているよとか、学校の勉強を見ているよというところまで、この学習については、かなり濃淡があるなと思っています。
調査のほうでは、ぜひここを明らかにするような調査をぜひしてほしいです。というのも、フリースクールに通っている方たちから話を聞くとですね、必ずしも学校にネガティブな印象を持って不登校になっているわけではない子どもたちというのも、徐々に増えてきている印象があるんですね。学校が嫌だというわけではないけれども、そのフリースクールでの学びも非常にためになるから積極的に行っていると。
例えば私が聞いたケースだと、週に二、三日はフリースクールに行って、残りの平日は楽しく学校に通ってフリースクールでこんなことやっているよと、学校の子どもたちに話していると。ここがポイントなんですけれども、やっぱりそこをちゃんと成績表として認めるという校長の裁量というのは非常に大きいと思っているんですね。この陳情が出てきた背景も、恐らくしっかりと子どもたちの学習を見ているフリースクールでも校長先生が成績に反映してくれないんだという思いがあるからこういった陳情になっていると思っています。
 ちょっと前置きが長くなりましたけれども、この陳情を受けてのこの実態調査をするということにおいて、校長先生の裁量、判断というのを今どう評価しようとしていますか、県教育委員会のほうでは。

○新城高広義務教育課長 お答えします。
 3月に県教育委員会のほうから市町村教育委員会のほうに、成績評価についての参考資料を出させていただいたんですけれども、まずは市町村教育委員会の指導助言の下に、校長先生のほうで判断していただくと。その結果を指導要録に転記するという形にはなると思うんですけれども、その中で我々の通知にもあるんですけれども、欠席中に行った学習評価を成績として反映させるための要件等も示しておりまして、その要件というのがですね、まずは在籍する学校の教育課程に照らして適切かどうかですとか、あと、このフリースクールですとか民間団体ですとかそこと十分な連携が取れているかですとか、あとは定期的にそういう訪問等による対面指導とかできているかなどの条件がございますので、そういったものを満たした場合にですね、成績に評価されるというようなものも私たちも発出していますし、文科省も同じようなことを通知として出させております。

〇喜友名智子委員 これは令和6年8月29日の文科省の通知という理解でいいですか。

○新城高広義務教育課長 そのとおりでよろしいです。

〇喜友名智子委員 この通知を読むとですね、別に新しく法改正等々をしなくても今までの学校長の裁量で、フリースクールの活動を成績表に認めると、要は出席扱いにしてもいいですよと、運用はできたはずなんです。これについては、県教委はどういう認識ですか。

○新城高広義務教育課長 今委員がおっしゃったように、令和元年にそのような通知もございました。それから令和5年ですとか令和6年通知がどんどん出されていくんですけれども、やはり不登校の子どもたちの状況というのが様々というか多種多様になってきた中で、今またさらに昨年度通知も出されておりますので、そういったところの理解を周知をしていくために、今回県教育委員会としては、そのような参考資料を出させていただいたというところです。

〇喜友名智子委員 今の校長の権限でも裁量でもできることが、今までできていなかったことを、今回県がアンケートなり調査をすることで、校長先生たちが判断しやすくなるという環境に結びつけばいいなと、ちょっと先走っているかもしれないですが、期待をしております。本来はここまで行くまでに校長先生が自分の権限を使って、子どもたちに最善の選択をしてほしかったということはありますけれども、まずは1歩進んでいただきたいと思います。
 もう少し踏み込むと、これは公の教育が子どもたちにどんな教育を提供するべきかという本質的な議論もやっぱり行ってほしいんですよね。
学校指導要領に基づいた出席扱いができるかどうかということが可能になると、先ほど積極的にフリースクールを選んでいる子どもの例を取り挙げましたけれども、子どもたちが普通に公立の学校を選ばずに最初からフリースクールに行く子どもというのも恐らく出てくるのではないかと思うんです。要はその学区の学校に行ってもいいよ、フリースクールに行ってもいいよ、成績をつけるのも出席扱いも一緒で卒業認定も一緒だからと。こういうことになるとですね、県教委は公の教育として一体最低ラインとして何をするべきなのかと。何を子どもたちに提供するべきなのかというところは、やっぱり整理をしてほしいなと思っています。フリースクールの皆さんは今既に子どもたちの居場所、それから学業を見ているということで、学校と同じように義務教育に関しての予算を子どもたち1人当たりの予算に換算して出してほしい、ということも意見交換の場では話が出てきました。そうすると県教委として、こういった予算の問題もどう考えていくのかというところも、もう本当に議論をしないといけないと思います。
 そうするとですね、今は小学校1年生から中学校3年生まで自動的に進学しますよね、それも適切なのかどうか。今は留年というと後ろ向きなイメージがありますけれども、本当にこの年齢と学年に応じた学び、学習をしたかという評価をするのであれば単位制にして、――例えば4年生とかで、少し算数が難しくなってきて引っかかるような子どもは、算数だけは3年生とか2年生だけど、ほかの単位では同じ学年だったり、ひょっとしたら飛び級ぐらいできているという可能性もあるわけですよね。こういった一律の学年の進級ではなくて、単位制での義務教育というのもあり得るのではないかと。こういうところまで見ないと、子どもたちの学びというのは今ちょっと保障しにくくなっているのではないかというところまで、問題意識を持っています。
 今からアンケートをするということではありますけれども、少し提案も含めてお話をさせていただきました。課長の答弁を聞くと、この件については非常に積極的に進めていただいていると思いますが、すみません、今の私のお話を聞いて何か御見解ありましたら、お聞きしたいです。

○新城高広義務教育課長 ただいま委員の意見があったんですけれども、まず現段階の通知等に関しては学習指導の内容が履修できているかとかということではあるんですけれども、今後ですね、今、国のほうで論点整理として次の学習指導要領については、いろいろと評価の仕方ですとか、そういう不登校の子どもたちへの対応の仕方ですとか、そういったものも論点整理で示されておりますので、そこの辺をまた注視してまいりたいと思います。
 
〇喜友名智子委員 ありがとうございます。
 以上です。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

〇小渡良太郎委員 喜友名智子委員の陳情の審査の中で、議論は非常に興味深く聞かせていただいたんですけれども、1点だけ。
意見が異なる陳情を2つ比べてですね、こちらが説得力あるとかないとかというような言及がなされたと思うんですけれども、委員会の審査においてですね、それ言う必要があったのかというところもありますし、わざわざそれをこの委員会の審査の場で述べるということは、いささか適切ではないのかなというふうに聞いていて感じましたので、そこは別に、どうこうというわけではないんですけれども、適切かどうかの判断は委員長にお任せしますから、陳情を比較してですね、これが説得力がある、これがないみたいなような言い方をしていたので、そこはそこだけは少し看過できないかなと思いますので……。

○新垣新委員長 どの陳情ですか。

〇小渡良太郎委員 選択的夫婦別姓に関する陳情の中で……。

○新垣新委員長 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 陳情2種類別々に出ていて相反するということは、両方同時に委員としては指摘することができる。答弁するしないというのは、答弁する側の問題なので、本人の見解を述べるということは自由にできると思っています。

〇小渡良太郎委員 答弁を求めるようなものではなくてですね、感想みたいな言い方で発言をされたと記憶をしております。
 その感想について、例えば陳情の採択とかの1つの委員の基準として持っておくことは別に構わないと思うんですけれども、この委員会の正式な審議の場でですね、そこまで発言をするという形になると陳情者に対しての印象もありますし、あちらが説得力があるということは、片方はないと言っているのと同義になりますので、そのような言い方をあえてしたというように聞こえたものですから、議論の推移を見ているとですね、その言及がなくても議論は成り立っているような気がしましたので、そこはいかがなものかなというふうに思いました。別に意見を述べるのはいいんですけれども、評価をするということは、果たして適切な言動なのかどうかというところをお互いの見解の違いもありますから、委員長に引き取っていただきたいということでの発言でした。

○新垣新委員長 ちょっと持ち帰らせていただきたいと思います。
 休憩いたします。 

   午後0時30分休憩
   午後1時50分再開

○新垣新委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

〇小渡良太郎委員 幾つか確認をさせていただきます。
 ほかの委員も含めて議論になっている新規陳情の令和7年第145号、フリースクールに関してですね。
 私も含めて新里匠委員、そして新垣善之委員も含めて、この間長野県に視察に行ってまいりました。そこでは認証制度が行われていて、大分機能しているなという取組を見てきたんですけれども、特に処理方針の45ページの下のほうにある定義や範囲などをある程度、長野県版のフリースクールはこういう形だよという形でしっかり明示をして、その上で教育委員会、学校側とも連携をして、フリースクールの運営を県がしっかり音頭を取ってやっているというふうなことをつぶさに確認をしてきました。
 先ほどの議論を聞いていてもですね、例えば出席認定の部分が教育委員会、校長先生の裁量による部分がまだまだ大きいというところもあるんですけれども、やはりまずこの定義、範囲をしっかり明確にした上で、どのような形で子どもの教育に関わってもらうのか。以前から、これは教育委員会との議論なんですけれども、この不登校対策の中でですね、学校に復帰させるということだけが不登校対策の在り方では、もう時代的にないんじゃないかというふうな提言をさせていただいている中で、今後やっぱりフリースクールの意義、やっていいただく、うまく連携していくというところが子どもたちの学びの継続の上でですね、非常に重要ではないかなというふうに考えているんですけれども、認証制度についてほかの県の事例ではあるんですけれども、そういった事例の確認等々は、こども未来部のほうで行っているかどうかまず確認させてください。

〇井上満男こども若者政策課長 お答えします。
 長野県のほうの認証制度につきましては、令和6年4月からスタートしておりまして、協議会との意見交換の中でも、この陳情者からもこういった制度と同じようなことができないかというような御意見もいただいているところでございます。長野県の認証に当たっては、当然その不登校の定義ですとかフリースクールと民間施設の定義というものをしっかり基準を明確にした上で、3年間の認証を与えるというような形を取っていますので、例えばその基準としましては、利用する児童生徒数ですとか、職員の資格、開所日数、活動実績ですとか、在籍校との連携がしっかりと取れているかどうかといったところで学び型とか居場所型みたいな2類型に分けて、それぞれ開所日数、実績等に応じて補助を行うというような形を取っているというふうに聞いておりますので、これも1つ参考にしながら、我々の定義とか範囲、そういったところを教育委員会と連携しながら、どういったことができるのかというのを実態も把握しながら進めていくことが必要かなと思っております。

〇小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この3年という区切りになっていることも非常にいいなというふうに感じました。認証したら終わりではなくてですね、3年ごとに更新という形で、しっかり適正な運営、基準にのっとったものがなされるかどうかというところもちゃんとチェックを入れられるような仕組みになっていましたので、ぜひ類似のですね、同様のというわけにはいかないと思うんですけれども、類似の取組もぜひ進めていただきたいなと。
そう申し上げましたのは、フリースクール、今実際に沖縄でもやられているところです。子どもの居場所も併設しているとか、また放課後のほうでも一緒にやっているとかというところが散見されてですね、例えばフリースクールをやっているんだけれど、放課後デイサービスで補助金をもらっていて、フリースクールのように使っているのではないかみたいな形で、この補助金を取るのがちょっと厳しくなったとかというような事例も、県内で少し耳にするものですから、やはりしっかり定義してですね、これが沖縄版フリースクールなんだという形でやれば、多分利用する子どもたちからしたらどちらも同じでしょうし、運営する側も必要とされるからそういった場所をつくっているという形になるはずです。例えば人の部分が、そういった不都合を生んでしまうと、やはり通っている子どもたちにも影響が出てくるというところもありますし、先ほども言ったように、ひいては学びの継続に影響してくるというところありますから、ぜひ沖縄県はこうするんだという形の制度づくりを今後お願いしたいなと。これは要望して、次に行きます。
 次35ページ、同じく長野県に行った少し感想も含めて質疑していきたいと思うんですけれども、陳情令和7年第81号の2の4の処理方針は35ページの上段の部分ですね。
青少年の非行防止に関する取組が処理方針で記載をされております。長野県の担当の方々といろいろ意見交換をする中で、なかなかちょっと話がかみ合わない部分が実際出ました。かみ合わない部分は何かというのを我々委員3名も含めてですね、意見交換の中で精査をしていったら、非行防止というのが向こうではかなりうまく機能していてですね、そもそも子どもが夜出歩くという事例があまり見られない。なので、沖縄の事例を説明しても向こうは、それうちに当てはまらない、よく分からないみたいな感じでの少しそごはあったんですけれども、根源に何があるかというのをお聞きしたら、県民運動というような言葉を向こうの担当の方々は使っていました。これ逆に私たちは県民運動って何なのという話だったんですけれども、地域とか――要は企業とか、いろんな民間も含めてですね、そういった地域社会の全体的な取組の中で、しっかり子どもたちに声かけをしていこうとか、例えばコンビニの前でたむろするとか、ある程度遅い時間が回っている子どもたちに対して、大人がしっかり声かけをしていくというのが当たり前に根づいていて、それが非行の少なさとか、夜に徘回、ってちょっと言葉が悪いんですけれども、外出歩く子どもたちが実際、私も出歩いたらほとんどいないんですね。部活帰りの子どもたちが7時、8時ちょっと自転車に乗っているかぐらいで、もう9時、10時になるとほとんど大人以外歩いていないというような状況でした。長野市の1区域だけしか見ていないのではあるんですけれども、やはりそういう県民性、行動とか、この処理方針にも書かれているようにですね、行政だけではどうしようもない。警察が介入すると、またいろんな問題が出てくるというところをうまく健全育成していくためには、やはり地域との連携というのが非常に重要なんだなというところを感じさせられたんですけれども、県の状況ですね、先ほど部長の答弁にもあったように、なかなか地域のつながりも希薄になってきているというような状況、沖縄でも置かれているんですが、今現在どのような取組ができているのか。また問題点、課題点はどういったところにあると、こども未来部のほうで認識をしているのか見解をお聞かせください。

〇井上満男こども若者政策課長 処理方針にもあります青少年の一斉行動なんですけれども、ずっと以前から活動していまして、以前はやはり深夜徘回とか飲酒というところもあったんですけれども、近年はこのSNSを活用した様々な犯罪に子どもたちが巻き込まれるというようなこともありますので、そういったところを重点的に携帯事業者さんへの御協力ですとか、そういったことも含めて、県それから教育委員会、市町村、県警察、それから飲酒という部分では、国税事務所、というような形で、7月から8月末までの2か月間をそういった運動期間に加えてですね、各方面でそういった運動というか調査等も実施していただいているところでございます。
ちょっと地域というより深い部分というところまでは関わり切れていないという部分もあるかとは思うんですけれども、こういった運動を通じまして特に近年ではSNSを通じた薬物の所持ですとか、そういった逮捕事案とかも増えてきておりますので、この辺は調査結果、あるいはこの活動の結果を、我々のほうは、また報告を受けることにはなっていますので、そういったことを踏まえながら、次年度の重点箇所をどうしていくのかとかというようなことを、こういう関係機関と連携しながら毎年取り組んでいるというような形になっています。

〇小渡良太郎委員 私、今回の一般質問でも治安のお話をさせていただきました。県民、私の周りだけかもしれないんですけれども、以前より治安が悪くなっているというふうに認識をしている方々が結構多くいらっしゃって、特に子どもの送り迎えとか、また子どもを――例えば公園で遊ばすときに公園の治安があんまりよくないとかですね、そういったところで、以前よりもちょっと環境とか雰囲気が悪くなっているというふうに感じている方々が、実際私の肌感覚で増えているというふうな感じがしております。
例えば、子どもの夜間徘回についてよしとする、この大人って多分ほとんどいないと思うんですよね。ただ、じゃ、声かけできるかできないかというところになると、今いろんな以前にはなかったような問題も出てきていますから、なかなか声かけまでには至らないと。市町村が一番地域に密接した自治体にはなるんですけれども、地域と連携をして取り組んでいかないと野放しというか、放置というふうな感じになってしまう現状がもう既に存在していますし、それが広がっていくという懸念もありますから、まずは全体で一気にやるということはなかなか予算的にも規模的にも厳しいと思いますので、この連携が取れる市町村とかモデル的にですね、取組をまず事業として立てていただいて、効果が上がるんだったら、それをじゃ、こういった行動をほかの市町村の協力をもらいながら広げていくというようなやり方で、地道に進めていくのが一番堅実で早い取組になるのかなというふうに視察先の意見も聞きながら持ち帰って感じたところであります。
 これも答弁というよりも、ぜひそのような形で、次年度以降進めていっていただきたいと要望してもう1点。
 差別のない社会づくり条例の見直しの時期になっていますから、少し議論していきたいなと思っています。陳情令和7年第31号、同第32号そして第100号、3つ関連する陳情が上がってきているんですけれども、先日全島エイサーまつりで自衛隊の第15旅団のエイサー隊の出演を巡って、いろんな議論がありました。これについて本会議の中でもですね、代表質問、一般質問等で、いろいろと取り沙汰されておりましたし、私も所見で少し見解を述べさせていただいたんですけれども、それを通じて少し感じたのが、沖縄県差別のない社会づくり条例のこの条例そのものがですね、差別というものについて、例えば差別であるとか差別でないという1つの判断基準になるとか、例えばこれは政治的言動だから差別に当たらないよとか、そういった判断基準になるというんだったら、それは少し是正する余地はあるのかなというふうに思っています。
私が成立当初ですね、あの当時反対討論で述べさせていただいたんですけれども、差別というのは基本的に不変なものであるはずです。受け取る相手とか時代とか地域とかそういった変化で、差別である、差別でないという判断が変わるようなものではない。差別は差別だと、差別的言動は差別的言動だというふうなのが、私のこの差別というものに対する受け取り方になるんですけれども。例えばこういった言動が、これは差別なのかどうかという最終的な判断というのは、司法がやるべきことになるとは思うんですが、いやこれは差別に当たらないよというような言い訳に、もし条例が使われるんだとしたら、それはこの条例の本筋から外れるのではないかなというふうに感じます。特に条例に規定されているのは、本邦外出身者に関する部分になりますから、いや、これ本邦外出身者ではなくて、同じ県民に言っているから差別ではないよみたいな話になってしまうと、条例前文も含めてですね、条例の趣旨に反するのではないかというふうに感じるんですが、そういったところのフォローアップや見直しのタイミングにもなっていますので、今後どのように検討していくのか見解をお聞かせください。

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 先ほど委員がおっしゃった差別のない社会づくり条例につきましては、本邦外出身者については、審議会の意見を聞いた上で、不当な差別的言動の該当性を判断するという仕組みは設けられておりますが、しかしながら、この条例第3条に規定しておりますとおり、基本理念として何人も人種、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、社会的身分、出身、その他の事由を理由とする不当な差別をしてはならないということを規定しております。
 県としましては、そういった条例の基本理念に基づきまして、人権尊重の理念の普及啓発ですとか、相談体制の整備、また差別の実情を踏まえた取組というのを引き続き行っていきたいと思っております。

〇小渡良太郎委員 ぜひこの条例は条例で、施行されていろいろ実績も上がってきているので、それはそれでいいと思うんですけれども、やはりこういう解釈の仕方でですね、ルールですから法律の解釈の仕方でいかようにも、見解が変わるというところはある一方でですね、差別は差別です、普遍的なものだと思います。
 自分はそういうつもりで言ったわけではないということも、周りがどう捉えるかというところでも差別に該当する部分もあるかもしれないし、そういった意味で、例えば法律の範囲外だから、条例の範囲外だから、これは差別ではないというふうな言い訳に使われないような、ぜひ啓発をですね、今後条例を運用していく中で、取り組んでいただきたいと思います。
これは先ほども言ったように、差別って解釈ではないんですよ。ですから、条例をつくった以上は、その条例がどう運用されていくのか、またその条例を所管する課がどのような形で、この条例はこうなんですというふうなことを啓発していくのかというのが、今後重要になってくると思いますので、ぜひ一旦引き取っていただいてですね、いろいろ部内でも検討等必要だと思いますから、検討していただいて、そのような形で啓発活動をやっていただきたいと要望したいんですが、最後に部長の見解をお聞かせいただければと思います。

〇真鳥裕茂こども未来部長 どうもありがとうございます。
 今般のエイサーの問題につきましては、知事からも答弁しましたように、様々な考えがあるので、県としては調査する権限がないですので答弁は差し控えたいという話がありました。今差別のない社会づくり条例ということで、令和5年4月1日に施行されて、先ほど課長からありましたけれども、第3条の基本理念で、何人たりとも不当な差別をしてはならないということで規定しております。この基本理念で示した不当な差別をしてはならないという考えは、県の基本的なスタンスでございますので、これ時限立法でも何でもないですので、永遠と続くわけですね、担当者が変わろうが時代が変わろうが、そういった意味でこの県の基本的な考え方というのを普及してまいりたいと。先ほど課長からも具体的に、人権尊重の普及啓発、それから相談体制の整備、差別の実情を踏まえた取組を行うというお話がありましたけれども、全力で取り組んでまいりたいと思います。
 ありがとうございます。

○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 最初に、45ページ、令和7年第145号のフリースクールの件でお尋ねします。
 不登校という言葉なんですけれども、激増しているというのはほかの国でもあるんでしょうか、不登校というのは。

○新城高広義務教育課長 お答えします。
 日本以外の国においても、いわゆる長期欠席というものがあると認識しております。長期欠席の中に、日本においては不登校という分類になるんですけれども、日本での不登校の定義というのは、文部科学省が調査のために定義したというところで、年度内に30日以上の欠席という定義なんですけれども、この定義については、日本以外の国には適用できないのかなというふうに認識しております。
 以上です。

〇西銘純恵委員 定義も違うと。そして高校生まで入れて日本が34万人、不登校がいるということが、ほかの国との関係で本当にどうなのかというところもやっぱり公教育といいますか、そこら辺の検証が必要ではないかなと私は思っています。何でこんなに不登校が増えているのか、そこについて何か皆さん考えていることありますか、検証されていますか。

○新城高広義務教育課長 文部科学省が行っている問題行動・不登校等調査においてですけれども、本調査で把握した事実としましては、不登校の生徒については無気力ですとか、不安ですとか、生活リズムの乱れについての相談がまず多くなっているということ。また同時にですね、児童生徒の個々に応じて休養させる等の教育機会確保等の趣旨の浸透によって保護者の学校に対する意識の変化も要因の1つであると認識しております。
 以上です。

〇西銘純恵委員 学校に行けない、なんで無気力になるのか、なんで不安があるのというその根本原因というのが、どうなのかな。私は見ているんですけれど、1年生からかばんがとても大きいんですよ、重たいんですよね。そして授業も午後まであると、そして宿題が多すぎると。そこら辺というのが、日本の特徴ではないのかなと私はとても考えていて、だから本当に楽しい学校、勉強がいいねというところに根本的に変えていくというところも、今問われているのではないかなと私自身思っています。
 それと教師の皆さんが、やっぱり安心して楽しく子どもたちとやれないという40人学級――35人学級といっても、まだ高校も40人学級ですからね。だから公の教育というのが、今制度として、私は問われていると思っています。不登校というのが、県でも合わせて8000人を令和5年で超えたと先ほどありましたけれども、この子たちは学校に行けない、勉強するどころか不安が大きいという――例えば家に引きこもって何をすることもできない子たちは何名いるのかというね、実態調査の話をされたけれども、そこら辺も含めて私は調査しなければいけないと思うんですよね。フリースクールのほうで受入れをしていくという新たな展開で、学校から出てフリースクールに行けるという受皿というのが増えていくということもとても大事だと思っています。学校で調査された居場所というのかな。それは何か所あって、そしてどんな内容でこの子たちを受入れているのか。日々どんな過ごし方をされているかという内容まで確認していますか。

○新城高広義務教育課長 午前の委員会でも、ちょっとお答えしたところなんですけれども、164施設について学校に調査をしてですね、その中で、もちろん学習支援を受けている子どもたちもいますし、相談支援を受けている子、そして体験活動等を行っている子などの報告はですね、学校から受けております。
 以上です。

〇西銘純恵委員 一人一人全ての、この内容の掌握、そこが実態調査では大事だと思います。学校内での支援というのは、結構頑張っていらして、校内自立支援室ですね、これが強化されていると思うんですが、その報告と。もう一つ、スクールカウンセラーを増やしていっていると思うんですが、実態はどうなのかお尋ねします。

○新城高広義務教育課長 お答えします。
 まず校内自立支援事業については、昨年度17市町村60校、そして今年度令和7年度ですけれども、20市町村54校ということで、令和4年から毎年ですね、拡充しているような状況になります。
 そしてスクールカウンセラーにつきましても、直近というかここ3年間でいいますと、令和5年度が132名、令和6年度が137名、そして今年度も137名というところで拡充に向けて取り組んでいるところになります。
 以上です。

〇西銘純恵委員 学校の数からいったら、やっぱりフルで、その1か所の学校に1人配置するというのは、とてもおぼつかない状況ですよね。ですからそこは、ちゃんと体制、国が財政支援をしっかり行って、沖縄県内でそういう拡充をするというところで頑張っていただきたいと思います。
 校内自立支援室、この事業というのは、沖縄県が独自にやったと私認識していますけれども、ほかのところでもやっているところはありますか。

○新城高広義務教育課長 お答えします。
 まず校内自立支援事業はソフト交付金でして、10分の8は国が出しているというところでですね、沖縄県の特徴だと思うんですけれども。他県においては、校内教育支援センター、教育支援センターという事業で行われていると認識しております。

〇西銘純恵委員 対症療法だとは思うんですが、とても重要な事業で、ぜひ教育委員会も頑張っていただきたい。
 そしてフリースクールに関しては、これから実態調査をちゃんとやって支援をしっかりやっていくという立場で、当事者を交えて進めていただきたいと思いますが、一言答弁をお願いします。

〇井上満男こども若者政策課長 フリースクールに関しましては、この処理方針にも書かせていただきましたとおり、不登校児童生徒のみならず、学校、公的公教育に馴染めない子どもさんたち、それから多様な学びを求めてそういったフリースクールに通う子どもたち、様々な実態があろうかと思います。その受皿になっていただいているということで、協議会さんとも4回ほどこれまでこども未来部としては意見交換させていただいておりますが、折しも令和7年3月末にですね、こども・若者計画というものを策定しまして子どもの権利、その中には、当然教育を受ける権利というものも含まれておりますので、この学びの保障のためにこういう受皿になっているフリースクール、その運営の実態ですとか子どもたち保護者の方々に対する効果とかをしっかりと検証するような形で、調査して、実態を把握する必要があるかなと考えています。把握だけで終わるのではなくて、それを踏まえた何らかの支援ができるのかどうかも含めてですね、協議会、教育委員会とも連携しながら検討してまいりたいというふうに考えております。

〇西銘純恵委員 ぜひ支援を進めていただきたいと思います。
 それでは37ページ、陳情令和7年第100号、沖縄県差別のない社会づくり条例の運用改善と罰則の導入を求める陳情の沖縄カウンターズの陳情ですけれども、沖縄市のエイサーまつりで自衛隊が参加したことに対して市民の皆さんから抗議をしたということに、今度の議会では代表質問とか一般質問、自民党の皆さんが相当、問題だということで言っていました。この県の条例からしたら、自衛隊の個人が参加するというものに対して、それを排除すると、抗議をする、それは当たり前にやってはいけない、条例の趣旨からしても駄目だと思いますが、いかがですか。

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 今回、陸上自衛隊の第15旅団エイサー隊が、どのような立場で参加していたのかということについては、様々な報道がなされているものと承知しております。
 県としましては、その実態を少し正確に把握していないということもありますので、見解を述べることは差し控えたいと考えております。

〇西銘純恵委員 自衛隊という組織が、今結構沖縄県民もぴりぴり、訓練とかも、そして軍拡も進めているという、こんな状況があって、そんな中で、宮古の自衛隊幹部が市民の抗議行動を恫喝したというところも出てきて、そして中谷防衛大臣なども、過度な抗議行動とか妨害行動だという、そういう発言が出てきて、それが言論封殺になるのではないかと。憲法で保障された国民主権とかね、それとか表現の自由とか、そういうものも含めて、沖縄県民の人権がというところも問われているのではないかと思うんですが、このエイサー隊というのは、はっきり第15旅団エイサー隊ということでのぼりも立てていたということで、それとまた自衛隊がね、Xでのぼりを立てて参加しているということで、ありがとうということで、組織としてやっているわけですよ。だから、この県条例が目指している基本理念からしてね、一人一人の県民の表現の自由や人権を守ると、差別してはならない、それには当たらなくて、自衛隊という組織がそういうことをしたことに抗議をしているということになっているわけですから、ちゃんと調査しなければと言われたんですが、個人の差別ということは違うということは明確にしたほうがいいのではないかなと思っています、いかがですか。

〇真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
 本件については、様々な意見があるということで、県のほうでは認識しておりますが、表現の自由をどこまで認めるのかというのは、すごいセンシティブな問題でございまして、総合的に判断する必要があるというところからもですね、県の見解として示すことはなかなか難しいと考えております。

〇西銘純恵委員 この件に関しては、本当に差別のない社会をつくるということで、審議会も開かれて、条例の見直しというのがやられていくと思うんですが、本邦外ということに今とどまっているので、沖縄県民自身が差別を受けているということをしっかり、それも条例の中で、ちゃんと規定ができるように、見直しに向けては取り組んでいただきたいと思うんですが、今、審議会でどんな見直しということでやっているのかお尋ねします。

〇知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
 今年度は、条例施行後3年というタイミングで条例の施行状況に検討を加える時期となっております。審議会のほうにはですね、条例第14条第2項の規定に基づきまして、不当な差別のない社会の形成に関する施策の推進に関する重要事項として、3点について審議会に諮問を行っております。
 1つ目が、沖縄県差別のない社会づくり条例第9条の規定に基づく施策について。沖縄県民であることを理由とする差別に対する施策の条文のところです。
2つ目が、沖縄県差別のない社会づくり条例に罰則を設けることの必要性について。
 3つ目が、沖縄県におけるインターネットモニタリングの実施について、というところです。
現在、審議会においては、この諮問事項についてもですね、調査審議を行っていただいているという段階でございます。
 以上です。

〇西銘純恵委員 見直しに向けて頑張っていただきたい。
 以上です。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣善之委員。

〇新垣善之委員 45ページの陳情令和7年第145号、フリースクールに関してなんですけれども。課長、フリースクールその他の団体は、学校教育法における学校の定義の中に入っていますか。

○新城高広義務教育課長 お答えします。
 フリースクール等については、学校教育法第1条には該当しておりません。

〇新垣善之委員 私も教員をやっていたので、やっぱり教員の立場からしたら、今不登校の子どもたちも、できればこういった自立支援教室に来て、教室に戻っていくのがいいかなと自分も思っていたんですけれども。昨今やっぱりこれだけ不登校の生徒が増えていて、学校教育の分野では収まりきれない、状況になってきたので、福祉の分野の応援を借りながらやっていこうという、今フリースクールの件だと思うんですけれども。
 やはり教員免許を持った人が出席も取って評価をするというそういったところを福祉の方々がどういった評価をしていくのか。課長おっしゃったように、要件、要項を満たしていればオーケーですよ。やはり校長の裁量もあるし、そこが今アンバランスなので、どういったところで、この均衡が取れるのかとか。やはり福祉の皆さんも、どうにか子どもたちを社会に送り出したいという願いがあると思うので、教育分野と福祉分野とがやっぱり少し融合してやっていかないと、この少子超高齢化社会、沖縄の未来がかかっているので、どう今この教育の分野で、しっかりと子どもたちを教育して、勤労、納税、そういったところをしっかり……。子どもたちが学べるときに私たちが教育を受けさせる機会をちゃんと整備してあげないといけないのかなと思っているので、そういった整備を今後の調査で教育の分野でも福祉の分野でも、どうにか出席だったり評価の部分であったり、文科省の通知もあると思うんですけれども、そこがもうどうにかやっていかないと、県が文科省に対して公教育、どうにかしないといけないんじゃないかと言えないので、そこをまた沖縄県としてのいい教育の取組が不登校対策に関してもやっていけたらなと思いますが、一言いただけたらお願いします。

○新城高広義務教育課長 お答えします。
 教育委員会等の福祉部局との連携というのは、すごく大切なことだと認識しております。沖縄県教育委員会のほうから、スクールソーシャルワーカー――子どもたちの環境に働きかけるというSSWを22名配置しております。
 それと、こども未来部が行っている事業の子どもの貧困対策支援員も111名。そして市町村においては、42名のスクールソーシャルワーカーも配置しておりますので、みんなで連携してですね、子どもたち一人一人の支援を行っていきたいと考えております。
 以上です。

〇新垣新委員長 ほかに質疑ありますか。
 新里匠委員。

○新里匠委員 お願いします。
 まずですね、33ページの陳情令和7年第81号の2。次世代を二度と戦場に送らないために日本国憲法及び子どもの権利条約の遵守を求める陳情のですね、35ページ、5、子どもの権利条約における県の立ち位置についてというところであります。
 こども家庭課の方針の中でですね、この子どもの権利条約を県としてどう担保していくかという部分でですね、こども基本法とかにのっとって、沖縄県が子どもの権利を尊重し、虐待から守る社会づくり条例というところをつくりながら、それで子どもの権利条約を県として担保をしてですね、引き続き社会全体の意識醸成に努めていくというような内容だと思っているんですけれども、間違いはないですか。

〇大宮規子こども家庭課長 令和2年4月に施行した沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例につきましては、子どもの権利条約の4つの原則にのっとって、全ての子どもの権利を保障するという条例となっております。 その中で、しっかりと理念は盛り込まれているものと認識しています。理念や子どもの権利擁護といった取組、基本理念を県民一般の方に浸透させるためにも、子どもの権利の普及啓発というような事業にも積極的に取り組んでいるところでございます。
 また、現在の条例につきましては、別の陳情も上がっておりますけれども、子どもの権利が侵害された場合の救済機関の設置についても、その設置と併せて現在の条例についても、今見直しなど条例の在り方について検討しているところですので、またさらに、こども基本法にのっとった形での内容となるような条例の在り方についても、現在検討を進めているところです。

○新里匠委員 この35ページ、下のほうにですね、今、答弁の中にもあったんですけれども、社会全体の意識の醸成を努めていくということが書いてありますけれども。令和2年に沖縄県の条例をつくってですね、こども基本法とか令和5年にできて、その流れの中でこの社会全体の意識というのは変化をしていますか。要はその効果があるのかという部分を認識具合でいいので教えていただきたいです。

〇大宮規子こども家庭課長 これまでの取組の中で、子どもの権利に関するシンポジウムですとか、あと学校等に対しても、この子どもたちへの権利に関する出前講座なども実施してきておりますので、広くそういった周知、啓発活動をする中で、県民の一般の方にも広くそういった機運の醸成というのは、意識は広がっているものと認識しております。

○新里匠委員 子どもの権利を守ることが、戦場に二度と子どもを送らないというところのその認識というのが、ちょっと僕もあまり意識をしたことがなくて、ただそういう今陳情の中でですね、そういう事例が出てきたので、なるほどなということは思ったんですけれども。
 でですね、こども家庭課については、引き続きそういう観点も含めて分かりやすくですね、そのことがやはり戦場に送らないというところにつながるよというのは、具体的に示していただきたいなと思っております。
 他方ですね、とはいっても世界の中ではですね、この戦争というものがあって、ウクライナ侵攻やイスラエル・パレスチナ紛争などでですね、多くの子どもたちが犠牲となっております。端的に沖縄県として、子どもたちを戦場に送らないために何かできるかということを考えたんですけれども。知事公室平和・地域外交推進課の方針が書いてありますけれども、沖縄県として実際的に何ができるかというところがちょっとイメージできないので、それの説明をお願いいたします。

〇和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 委員の御質問の趣旨については、恐らく今、現状戦争があって、子どもが多く犠牲になっていると。そういう意味で沖縄県で、そういった犠牲が起こらないために何ができるのかということについて、沖縄県に手だてがあるのかということの趣旨で理解しました。
 その上で申し上げますと、当然ながら世界で戦争が起きますと、多くの子どもたちが犠牲になります。犠牲にならないためには、言わずとも争いのない平和の社会が重要だというふうに思っています。そういう意味において、知事公室で平和に関する万国津梁会議を設置して、まさにここでですね、この世界の恒久平和に向けて、沖縄県は何ができるのかについて、議論をしていただいております。
 その中の取組の1つとしてですね、知事が平和宣言で行った国際平和研究機構の創設というものを議論されております。この平和研究機構においては、例えば、沖縄戦の史実、実相に資する研究であるだとか、あと国際平和に資する研究だとかを行って、これを世界に発信していきたいというふうに思っております。そういったことで、世界の恒久平和に貢献できるのではないかという、そういう議論があります。いずれにしましても、この万国津梁会議からの提言が、来月に予定されております。県のほうでは、この提言を踏まえて、今ちょっと仮称なんですけれども、平和貢献ビジョンを策定する予定です。ですので、県としては、このビジョンの中で沖縄県がこの恒久平和に向けて何ができるのかということを提示できればというふうに思っております。

○新里匠委員 誰でもですね、世界で戦争が起こってほしくないとは思っています。平和の世界を望んでいると思います。今万国津梁会議を立ち上げて、世界の恒久平和について考えて、それを発信をしながらこの研究をしながら、何が沖縄県としてできるかというようなことの答弁でありましたけれども。思いはとても重要なことであると思いますし、しっかりとこの会議を開きながら沖縄しかできない提言ができれば有用だなとは思っておりますけれども、そのことが本当に成果が得られるかというところは、重要なところだと思っておりますけれども、いかがお考えでしょうか。

〇和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 その点で申し上げますと、知事が行った平和宣言において、たとえですね、すぐに変化はなくても、沖縄県からこの平和を発信する、そして発信し続ける、そして行動することが恒久平和につながるということを信じているということを、知事のほうから平和宣言でさせていただきました。実際にですね、この恒久平和というのはかなりハードルが高いですし、長期的な取組が必要になってくると思います。万国津梁会議においても、まさにこの発信という意味では、悲惨な沖縄戦を経験した沖縄県だからこそ、その発信力がある。だからこそ、命の大切さだとか平和の尊さを絶えず発信していくことが、この小さな行動がどんどん大きな行動、草の根になっていくというような話もありますので、そういったことも意識しながら平和行政の取組、そしてまた恒久平和の取組に貢献できるよう取り組んでいきたいと思っております。

○新里匠委員 ぜひですね恒久平和についてですね、先ほど社会情勢を構築するという話もあったんですけれども、ほかの課のほうの方針ですね、しっかりと本当に平和・地域外交推進課というのは僕が分かる限りは、そんなに多くない沖縄だけの課なのかなと、広島、長崎にあるかも分からないですけれど、ちょっとそこは存じていないので何とも言えませんが、しっかりとこの課を知事公室に置いているというところの意味をですね、県民に広く理解を得て、世界に対して沖縄から恒久平和をやる意義があるんだというところを、しっかりとこの成果として残せるように頑張っていただきたいなと思っておりますけれども、いま一度、決意というか覚悟をお話しいただければと思います。

〇和仁屋浩次平和・地域外交推進課班長 ありがとうございます。
 都道府県でこの平和に力を入れているところ、実は数が少ないんですね。広島県だとか長崎県。共通するところについては、やはり先の大戦において、悲惨な戦争経験をした。だからこそこの平和の大切さというものを肌身で持って感じる。それがやはり国際社会に訴える力があるのではないかということで、強力に平和行政を進めているところです。
 大事なのはやはり、この平和行政の2つの柱、よく言われるのが沖縄戦の実相と教訓を次世代へ継承、そして平和を希求する沖縄の心の発信、この発信を行うに当たっては、当然末永くこの沖縄戦の悲惨な経験を次世代に継承していってこそ発信力があると思っていますので、こうした2つの柱を創造的に高め合いながら取り組んでいきたいと思っています。

○新里匠委員 頼もしいなと思って、次に行きます。
 43ページでありますけれども、陳情令和7年第131号の3、美ぎ島美しゃのですね、こども医療費の18歳までの拡大なんですけれども。18歳まで入っていないのはなぜか、端的に理由を教えていただけますか。中学生にとどまっている理由ですね。

〇井上満男こども若者政策課長 このこども医療費助成制度に関しましては、平成6年度からこういった制度が開始されているわけなんですけれども、段階的に拡充をしてきているというところもございまして、令和4年度から中学卒業まで、県が全市町村と合意を取り、その2分の1を補助するというような制度設計をして、全県的に拡充したというような経緯がございます。
 令和4年度の拡充をした段階で、今現在も大体毎年の予算が30億円程度。これは県予算レベルで行くと2分の1なので、全体で行くと60億円から62億円ぐらいはかかっているというようなところでございますので、やはり市町村のほうも応分の負担があるというようなこと。それからそういった財政負担の面と合わせて子どもたちの受診抑制にならないような健康をしっかりと担保していくような制度にならないといけないというようなところの兼ね合いで、今進んでいるところでございます。ただその市町村のほうでですね、高校生、18歳まで拡充してきているところが年々増えてきております。それが令和7年4月1日現在で、25市町村まで18歳まで拡充しているというような段階でもありますので、県としましては、市町村と毎年意見交換をする中で、18歳までの拡充というのを全県的にできるかどうかというところを調査なり意見交換なりを毎年行っているというような、そういう段階に来ているところです。

○新里匠委員 その支援を県がやらないまでも、市町村が先んじてやっているという部分においては、やはりその必要性があるのかなと思いつつもですね、沖縄県として客観的にこの拡大についてどうお考えなのかお聞かせください。

〇井上満男こども若者政策課長 午前中の質疑の中でも、中学生まで拡充し、昨年度の小中学生調査で受診抑制の改善が図られているというようなことを申し上げさせていただきました。やはり家計が理由で受診ができないというような世帯が一定数、低所得層になればなるほど多くて、それで制度が拡充すればその効果が現れるというようなことが目に見えて現れてきておりますので、実は今年度は高校生を対象にしたアンケート調査、こども調査というものをやっておりまして、その中で高校生まで拡充している市町村と、そうでない市町村、そこでどういった差が出ているのかどうかというところを少し分析してみたいなというふうに思っています。そういった結果も活用しながら、毎年の市町村との意見交換で、情報を共有しながらですね、全県的に拡充していく時期に来ているのであろうと判断できるのであれば、そこは県としてしっかりと音頭を取ってやっていけたらなというふうに考えております。

○新里匠委員 県として音頭を取っていくとするとですね、国に要請するというような方針もある中で、やはり県単独で予算を確保していかなければいけない状況も出てくるのかなと思うんですけれども、例えば高校まで拡充するとですね、どれぐらいの財源が必要になるのか教えていただきたいです。

〇井上満男こども若者政策課長 今、中学生まで拡充している段階で、先ほど答弁させていただいたとおり、令和6年度の実績で約31億円ぐらいの、これは県予算ですが2分の1の負担が出ているというところです。そこを高校卒業、18歳まで拡充すると、16から18歳までの子どもが対象になってきますので、その全体でですね、約11億円が総トータルで増えるだろうというふうな試算をしております。その半分が県の負担となりますので、約5.5億円が県予算として増えて、全体として37億円ぐらいの事業規模になるのではないかなというふうに試算しているところでございます。

○新里匠委員 11億円、県分5.5億円の予算が必要ということでありますけれども、まず財政の課題もあると思いますけれども、そこら辺の部分について、まだ未実施の市町村と話をやっていますか。

〇井上満男こども若者政策課長 毎年県と市町村の意見交換というものをやっておりまして、昨年も11月頃にやった経緯がございます。今年も年末か、それぐらいにはやりたいなというふうに思っていますが、その中で特に昨年は意向調査というものもさせていただきまして、令和7年4月1日では16市町村が未実施になっているんですけれども、その中でいろいろと県補助があれば、ちょっと導入を考えてみたいというようなところもあれば、そもそも予定なしというようなところもあれば、検討中というような回答があったりというようなところで、少し分かれているところがございます。ただ、予定なしというところが4市町村と少なくなってきていますので、今年度も意見交換をする中で、その4市町村が、例えば県が補助するんだったらこれは検討できるかどうかとかというような意向も確認しつつですね、そこら辺の合意がまとまってきた段階で、全体の拡充というのを検討できるかなというふうに思っています。

○新里匠委員 県が補助するんだったらやるという部分でありますけれども、今も実施自治体にはやっているんですよね。その別枠、全体で県が出したらというと、ちょっと意味が分からなかった……。

〇井上満男こども若者政策課長 中学校卒業までは、県全体で拡充して現物給付というような形で、窓口で支払いが要らないという制度を、令和4年4月から拡充しておりますので、そこの部分に関しては、県も2分の1負担をしますということで補助をしております。
 それ以外に、市町村独自で高校生年代、18歳まで拡充しているのが、令和7年4月時点で25市町村ありますので、そこは市町村費で負担しているというような状況でございます。

○新里匠委員 全部は出せないけれども、半分県が出せば、この4市町村除く12市町村は、やる意思があるというようなことですか。

〇井上満男こども若者政策課長 すみません、先ほど中途半端な答えになってしまったんですけれども、県補助を要望するというようなところが7市町村あります。予定なしが4で、検討中というのが3市町村ありますので、少なくとも7市町村は県が半分持ってくれるんだったら、検討したいというようなそういう意向は示していただいているところです。

○新里匠委員 今、実施している25市町村とともにですね、このプラス7ないし、あと9をやっていくと結構財源が必要になってくると思うので、引き続きちょっと努力をしていただきたいんですけれども、ただ、その中においてもですね、やはり成果があるという中では、その体制ができるまでの間にしっかりと高校生についても、医療が受けられる状況になってですね、受けたいけれども受けられないというところについて、やっぱりその何らかの方策をやっていただきたいと思っています。例えば患者が、♯8000ならそれでもいいですけれど電話をして、こういう状態だというところで、そこでオーケーをもらって、例えばアプリとか使って、これを持って行ったら受診できますよというような、応急的な処置も必要かなと思っているので、そこら辺については、どうお考えですか。

〇井上満男こども若者政策課長 そうですね、先ほど受診抑制を調査したものの中に、その受診をためらっている中には、そもそも病院に通うような手段がないというようなものも幾つか聞こえてきています。そこの細かい部分までは、ちょっと調査できていないんですけれども。そういう共働きなのかそもそも車を持っておられないのか、そういうところが要因なのかなと思いますけれども、そういった手段、病院に行きづらいという手段がないこと理由に、子どもを病院にかからせられないというような世帯も一定数あるというということは、非常に重く受け止めております。♯8000とかというのは保健医療介護部のほうでやっている事業とかではございますが、そういったところでつながったお子さんたちがしっかり受診できるような、何かしらのそういう周知啓発も含めてですね、他部局とも連携していきたいと思います。

○新里匠委員 ぜひですね何らかの対策はできると、一体的なカードを持たすとかですね、そういうこともできると思うので、ぜひとも検討していただきたいなと思います。
 以上です。

〇新垣新委員長 義務教育課長から答弁訂正の申出がありますので、許可いたします。
 新城高広義務教育課長。

○新城高広義務教育課長 すみません、訂正をお願いいたします。
 先ほど西銘純恵委員の質疑で、学校と連携できているフリースクール等民間施設というところで、164施設とお答えしたんですけれども、正しくは163施設となります。
 訂正してお詫びします。申し訳ございませんでした。
 以上です。


〇新垣新委員長 ほかに質疑ありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、こども未来部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入替え)

   午後2時55分休憩
   午後3時5分再開

〇新垣新委員長 再開いたします。
 次に、生活福祉部関係の陳情、令和6年第55号他3件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。

〇北島智子生活福祉部長 新垣委員長、また委員の皆様、大変お疲れさまです。
生活福祉部でございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、陳情の処理方針につきまして、お手元のタブレットに表示しております陳情に関する説明資料にて御説明いたします。
 まず、陳情一覧表を御覧ください。
 継続の陳情が4件となっております。
 継続の陳情の変更部分につきまして御説明いたします。
 5ページをお願いします。
 令和6年第72号の3、令和6年度「離島過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の処理方針について、変更のある箇所を取消し線と下線で示しております。
 6ページをお願いします。
 変更の理由につきましては、特別地域加算の拡充について、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じ、令和7年8月29日に、こども家庭庁及び厚生労働省へ要望書を送付したことから、処理方針の一部を変更するものであります。
以上で、陳情の処理方針について説明を終わります。

〇新垣新委員長 生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図れるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

〇小渡良太郎委員 陳情令和6年第107号継続の案件ですね。
 オンラインカジノの対策に関してなんですけれども、ギャンブル依存症に関して保健医療介護部管轄のところでですね、この児童、子どもたちに対しての啓発というか指導というか教育という部分について、少し議論させていただきました。
 今回生活福祉部案件ということで、このオンラインカジノに関する部分の所管になっているんですけれども、最近、例えば芸能人とかもですね、オンラインカジノをやったということで逮捕されたというのが報道されたりとか、報道ベースでは取り上げられることが多くなってきた事案なのかなというふうに思うんですが、教育委員会と連携をして、子どもたちに対してですね、オンラインカジノの違法性、まだやっていない人たちに対してやったら駄目だよというふうな啓発をするのが一番の防止方法だと思いますので、そこのところどう連携をして、どのような対応をしているのかというところ、現状を教えてください。

〇仲宗根英之生活安全安心課長 お答えします。
 オンラインカジノとかインターネットゲームにおいては、一般のオンラインゲームをやる中で、課金との境界が曖昧になりまして、犯罪に手を染めている自覚がないまま、オンラインカジノを利用してしまうといったケースも少なくないことから、警察庁等が作成した啓発チラシなどを活用しまして、消費者教育の一環として実施している出前講座とかですね、商業施設等で実施するパネル展等において、オンラインカジノで金銭を儲けることは賭博罪に当たるということを、違法性の周知に努めているところでございます。

〇小渡良太郎委員 今、答弁にもあったようにですね、オンラインは賭博罪に当たるわけですよ。でも、カジノ側ではカジュアルな印象をPRしたりですね、違法性はないよみたいな。あくまでゲームだよ、遊びだよみたいな形でやっている。実際CMとして流れている部分もありますし、そういった形でやっているというのもあります。まず関わらないことが一番の防止法と先ほども言ったんですけれども、教育現場の中でやられていないというわけではないんですが、少し突っ込んでやっていく。今オンラインカジノをやっている方々に対するものとは別にですね、要は、将来のお客さんにならないように、ちゃんとやっていくというところも重要だと思いますので、もう少し教育委員会とも連携しながらですね、またこども未来部では子どもたちに対する所管もありますので、部局横断して、ぜひ未然防止という意味での対応を改めてお願いしたいなと思っています。
 今はまだニュースで聞こえるようにはなってはいるものの、社会問題というところまでは来てはいないのかなと思うんですが、これがあまりにも一般的になり過ぎたらですね、もう問題として対応しないといけないと。そのときの労力を考えたら、今のうちからやっておいたほうがいいと思いますので、ぜひ引き続きですね、取組を進めていっていただきたいと思うんですけれども、部長、見解をお聞かせください。

〇北島智子生活福祉部長 ありがとうございます。
 小渡委員がおっしゃるようにですね、やはり子どものときから、そういった違法性についての周知というのを徹底して、関わらないということは、非常に肝要であるというふうに考えておりますので、教育庁並びにこども未来部局ともですね、保健医療介護部もそうですけれども、連携しながら今後も対策を進めていきたいと考えております。
 そして、やはり所管している総務省のほうでもですね、今そういったブロッキングを含めた技術的課題についても、検討をしているというふうに聞いておりますので、政府の検討状況も見ながらですね、SNS、それからプロバイダー等で広報するのも禁止するというような動きもございますので、そういったことも徹底しながら、教育庁のほうとも連携して進めてまいりたいと思います。

〇小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 すみません、もう1点、5ページ、陳情令和6年第72号の3、令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項。
 処理方針に少し変更があったので、確認するんですけれども、九州各県の主管部長会議を通じて要望したというところだったんですが、今後の展望をお聞かせください。

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 この特別地域加算の拡充については、今回陳情処理方針にも書きましたけれども、8月29日に幹事県である熊本県を通じて、こども家庭庁、厚生労働省へ要望書が提出されたという形になっております。主管部長会議の前に、主管課長会議というのが4月に佐賀県で行われて、我々沖縄県のほうから今回この拡充について提案させていただきました。今回のこの陳情を受けてですね、我々から国に対しての要望ということで上程しました。九州のほうでも離島を抱える長崎県ですとか、鹿児島県も同じような状況があるという形で賛同を得たところであります。
 今回初めてこういう形で国のほうにですね、九州主管部長会議を通して要望したところでありますけれども、制度として部長会議から国に要請書を送付した後ですね、国から何かしら回答があるというような形ではないというふうにちょっと聞いています。なので、何かしら国からこれに対してどうするというような明確なものを示されないのかなと思っておりますけれども、ただ地域の課題については、こういった機会を通してですね、しっかり声を上げていくというところがありますので、国への我々の要望・要請を受けてですね、何かしら動きがあるのかどうかは注視していって、まだ動かないとかですね、そういったものがあるのであれば引き続きやっていきますし、あとは障害福祉サービスについては3年に1度報酬改定というところがございますので、今度令和9年度が報酬改定の時期になりますので、そこら辺でこういった動きがあるのかどうかというところを注視していきたいと思います。

〇小渡良太郎委員 九州、離島を抱えている県も結構多くありますから、そこでの賛同を得られて出せたというところについては、評価できると考えています。
 ただ、全国で見るとですね、離島を抱えていない、離島ではなく過疎地とかですね、状況もいろいろ違う中で、国の議論を待つだけではなくてですね、例えば、自分たちでできることがあるのかどうかと。または、国に要望を出して国が認めるんだったら特別地域加算が下りてきて、それに対応すると。でも、もし認められなかった場合については、どうするのかというところもある程度想定をしながら、今、陳情は、津堅島の方々の渡航費等の補助という要望になっているんですけれども。それ以外の離島でも同じような問題というか、課題を抱えているところもあるだろうし、そういった調査も含めてですね、何かしら国に任せきり、国にお願いして終わりではなくてですね。例えばお金は支給できないんだけれど、少しはサポートするよというふうな姿勢を事前に検討しておくということも、県内での地域の不利性とかというのを是正する意味でも、私は県独自の動きも非常に重要なのかなというふうに考えています。
 これについて、答弁ではなくてですね、そういった意見もあるというところを引き取っていただいて、まず検討してですね、どのような形が望ましいのか、実際事業をもしやるとしたら、どれくらいの要望があるとか予算はどれくらいの額を準備すればいいのか等々ですね。まずは調査するということが必要になってくると思いますから、ぜひその調査も含めて検討していただきたいと要望して終わります。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
松下美智子委員。

〇松下美智子委員 生活福祉部の皆様、御苦労さまです。
 すみません、今、小渡委員と同じところで同じ意見なんですけれども、もし分かれば教えていただきたいんですけれど、今回この、5ページの陳情令和6年第72号の3、離島過疎地域振興に関する要望書の中で、津堅島だけがクローズアップされて、ここに記載をされております。
 本当に障がいを抱えて普通に暮らすだけでも大変な中、それが離島であるということと。その方々に対して、わざわざ渡航費を使ってサービス提供してくださっている事業者って素晴らしいと思うんですね。その方がこの右側の処理方針のところでは、加算額を超える、その事業者負担が生じている現状があるというのは本当に大変なことだなというふうに読ませていただきました。
 小渡委員がおっしゃったように、この対象、私は国に要望したとおっしゃっていたんですけれど、やっぱり県独自でどうにかできないものなのかなという視点で質疑をさせていただくんですけれど。このサービスを提供してくださっている事業者の数、そしてそれを利用されている方の数というのが今分かりますでしょうか。分からなければ、後日でもいいんですけれど、どれぐらいの実態かが見えないので……。

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 うるま市のほうに少し確認したところですが、令和7年4月1日時点で6名利用者がいるというふうに聞いております。この6名の方について、うるま市内の4事業所が、津堅島でサービスを提供していただいているというふうに聞いております。

〇松下美智子委員 右に書かれている事業者負担が生じているという負担額というのまでは把握されていないですか。

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 こちらについて、うるま市からの要望になっておりますけれども、うるま市のほうにも少し具体的な何かそういった数字がないか昨年来、確認をしていますけれども具体的な数字、幾らというところまではないところですけれども、聞き取りの中で、前回の議会でもお答えしましたけれども、船賃代だけ捉えたとしても、この特別地域加算では賄いきれないというような今試算のほうは出ているところであります。

〇松下美智子委員 そうですよね、右に特別地域加算はもう既にされて、こういう制度があるということなので、もう少し現状をよく、うるま市さんと検討していただいて、県としてどうにかできないものかということを前向きに議論していただきたいなと、私は切実なこれ願いだろうというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

〇山里将雄委員 少しだけ確認をさせてもらいたいと思います。
 7ページですね、陳情令和6年第75号、就労継続支援B型事業所の給料に関する陳情。この陳情についてはですね、非常に心情分かるんですけどね、この陳情者の非常に就労支援の賃金が安いということで、上げるために、最低賃金を適用してほしいというのが、その趣旨といいますか、気持ちはよく分かるんですけれども。これちょっとどうなのかなという疑問が非常にありましてですね、確認をさせていただきたいと思うんですけれども。
 まずA型事業所というのは、処理方針にも書いてあるとおりですね、一般企業で働くことが難しいけれども継続的に働くことができるので――いわゆる雇用契約を結んで最低賃金が保障されると。
 それに対してB型事業所というのは、これも一般企業で働くことは難しく、そして利用者は事業所と雇用契約を結ばない。そして最低賃金は適用されない、その代わり工賃を払うというのがB型事業所というふうになっているんですけれども。
 この2つの形態があるのに、B型事業所を賃金にする、もちろんこれは最低賃金を適用した上で賃金にした場合にですね、そうなるとですね、本来のいわゆる労働支援、このB型事業所で働いている方々というのは、はっきり言いますと、いわゆる生産性をなかなか上げられないという状況があるからそういうふうになっているんですよね。そうなると、本来のその就労支援という目的からするとですね、生産性を上げられないということは、そこで働けなくなってしまうということになってしまって、結局はその就労機会が減少してしまうのではないかということがまず1つ考えられますよね。
 それと工賃を、もし事業所のほうで上げたとした場合に、賃金ではなくてもですね、工賃という形で上げたとした場合にも、事業所の経営を圧迫してしまうと。そういう状況があるというふうに、当然考えられるんですけれども、その辺はどうですか、確認として。

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 まずB型就労継続支援事業所については、一般企業の雇用が困難である方に対して、そういった就労の機会の提供ですとか、生産活動の機会の提供。あともう一つは、訓練という位置づけでやられています。要は報酬ではなくて工賃という形で支払われています。その工賃自体は、生産活動に関わる収入から必要経費というか材料費とかですね、そういったものを差し引いた残りのものをこの利用者のほうで分配して、工賃として支払うというような仕組みになっているところであります。ただ、当然B型についても就労継続支援サービスということがありますので、本来であれば、この一般企業での雇用を目指すというところは、原則としてA型にしてもあるところでありますけれども、やっぱりなかなかちょっとそういった一般企業では難しいような状態という方、あとは高齢、50歳以上の方もこちら利用できるので、そういった年齢ですとかあと体力的にちょっと一般企業では難しいという方たちも、このB型を利用しているところなので、なかなか最低賃金ぐらいまで引き上げるとかですね、やっぱり制度的にちょっと難しいところあるのかなというふうには考えています。

〇山里将雄委員 工賃がどう決まるのかも聞きたかったんだけれど、先にお答えいただいたので、工賃は先ほど言ったような説明でこう決まっていくということなんですけれども、事業所が工賃を賃金に変える、今の制度の中では、可能なんですか。

〇大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
 この障害福祉サービス事業所における運営費というのは、利用者からの一部利用料と、あとは、国、県、市町村からの訓練給付費という形で公費が9割ほど入っております。
 制度的には工賃についてですね、訓練給付費を充ててはいけないという形で明確にやられていまして、なのであくまで、先ほど言った生産活動に係る事業収入から工賃を捻出するという形になっているところであります。

〇山里将雄委員 まあまあ、そういうふうに聞いたんですけれども、これ制度上ですね、工賃を事業所が勝手に上げるということ、変えるということはできないというふうに理解しているんですね。事業所側は、もちろんできない。それで陳情としてそうしてくれというふうに上がっているわけですからね、県としてはそれができるんですか。県が条例かなんかで工賃を最低賃金を適用して賃金にすることができるんですか。

〇大湾朝貴障害福祉課長 我々障害福祉サービス事業については、国の制度に基づいてオールジャパンの施策の下で、今サービスといいますか事業ですね、施策展開しているところですけれども。先ほど言った、工賃を上げるにはどうするかというと、やはり生産活動の事業収入を上げるというところが重要かなと思っています。なので、工賃を上げるためにですね、いろいろ県のほうでも、工賃向上計画支援事業ですとか、事業所のほうで生産活動の事業収益を上げられるような形での支援とかというところは、やっているところであります。

〇山里将雄委員 そうではなくてね、工賃ではなくて、最低賃金を適用する賃金に切り替えることができるかということですよ。

〇大湾朝貴障害福祉課長 すみません、繰り返しになると思いますけれども、こういった施策については、国の法令ですとか省令のほうで、定められた中で、我々のほうは運用しているところです。

〇山里将雄委員 確認したかったんです。県としても当然これは国の制度に矛盾しますのでね、県としてもいわゆるB型事業所の工賃から賃金にすることができないだろうし、先ほど言ったとおり、事業所がましてやそれをするということもできないというふうに、今の答弁を聞いた上でも理解できました。
 ありがとうございました。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 質疑なしと認めます。
 以上で、生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

〇新垣新委員長 再開いたします。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願等の採決に入る前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、付託から1年を経過した請願・陳情の委員会での取扱いについて協議が行われ、従来どおり、全会一致を基本とすることで協議がまとまった。)

〇新垣新委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に協議いたしましたとおり、陳情令和6年第53号、同第55号、同第67号、同第116号及び同第216号及び陳情第77号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 請願令和6年第5号及び陳情令和6年第56号外67件を継続することに、御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった認定第1号、認定第6号、認定第20号及び認定第21号の決算4件を議題といたします。
 ただいま議題となりました決算4件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

〇新垣新委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点について説明があった。)

〇新垣新委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情68件と、ただいまお示ししました決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採択しました請願等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 小渡良太郎委員。

〇小渡良太郎委員 先日、委員にお配りをして決議を提出するという形でお話をしたとおりですね。この場で改めてですね、自衛隊員であることを理由とする職業差別を許さない決議を日程に追加して議論していきたいと考えておりますので、お取り計らいよろしくお願いします。

〇新垣新委員長 ただいま小渡委員から提案のありました、自衛隊員であることを理由とする職業差別を許さない決議の提出について議題に追加することについては、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。

〇新垣新委員長 再開いたします。
 次に、視察・調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、海外視察・調査事項及び日程等について協議)

〇新垣新委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察・調査につきましては、本委員会所管事務調査事項「子ども及び若者福祉」、「女性の福祉」及び「教育及び学術文化」等に係る調査のため、大韓民国を視察先とし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきまして、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、陳情第146号に係る参考人招致についてを議題に追加することについては、休憩中に御協議をお願いいたします。意見の一致を見たときは、本件を議題に追加し、諮ることといたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議題の追加について協議した結果、議題として追加することで意見の一致を見た。)

〇新垣新委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第146号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書提出に関する陳情に係る参考人招致については、休憩中に御協議をいたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。 休憩いたします。

〇新垣新委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第146号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め、意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、小渡良太郎委員から自衛隊員であることを理由とする職業差別を許さない決議の提出を求めることについて、議題に追加する動議提出の申入れがあった。) 〇新垣新委員長 再開いたします。
 小渡良太郎委員。

〇小渡良太郎委員 改めて、自衛隊であることを理由とする職業差別を許さない決議案についてを議題に追加することを求めます。

〇新垣新委員長 ただいま小渡良太郎委員から決議の提出についてを議題へ追加する動議が提出されました。
 よって、この際、本動議を議題といたします。
 本動議に関し意見、討論等はありませんか。
 山里将雄委員。

〇山里将雄委員 今動議が提出されたんですけれども、これはその前の議論の中でも言ったとおりですね、この議案についてはですね、職業差別というふうな表現をしていますけれども、我々は職業差別ではない、あくまでもこれは自衛隊としてのいわゆる組織の問題であってですね、そういう観点からすると、まずは我々のこの文教厚生委員会で取り上げるべき議題でも議案でもないというふうに捉えております。従って、この動議には、反対をいたします。

〇新垣新委員長 ほかにありませんか。
 比嘉忍委員。

〇比嘉忍委員 動議の提出がありました。先ほど中身に触れるような感覚もありましたので、ぜひ日程に追加して上げてですね、その中の議題として、議論していただけたらなと思いますので、ぜひ日程追加の動議は賛成とさせていただきます。

〇新垣新委員長 ほかにありませんか。
西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 山里委員の反対意見に、賛成します。

〇新垣新委員長 ほかにありませんか。

〇新垣新委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより自衛隊員であることを理由とする職業差別を許さない決議の提出について、議題へ追加する動議を採決いたします。
 本案は挙手により採決いたします。
 なお、挙手をしない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本動議に賛成の諸君の挙手を求めます。

   (賛成者挙手)

〇新垣新委員長 可否同数であります。
 よって、委員会条例第14条の規定により、委員長が本件に対する可否を裁決いたします。
 委員長は、自衛隊であることを理由とする職業差別を許さない決議の提出について、議題へ追加する動議を可決と裁決いたします。

   (委員長裁決により可決)

〇新垣新委員長 それでは、自衛隊員であることを理由とする職業差別を許さない決議の提出についてを議題といたします。
 本件について、決議を提出するかについて、御協議をお願いいたします。
 小渡良太郎委員。

〇小渡良太郎委員 提案者からまず決議案について、少し説明を申し上げます。
 先ほどの休憩中にいろんな議論もあったとは思うんですけれども、この様々な報道とか意見の中でですね、我々が言っている当該言動が、差別であるか否かというところも、いろいろ議論にはなってきているところであります。
 ただ、今回全島エイサーまつりで行われた話というだけではなくて、以前那覇市での自衛隊の小学校でのコンサートの中止の件も含めての決議になっているということを、まず御理解をいただきたいと思っております。
 条例にのっとった範囲でですね、国家組織に対する批判は差別ではなく、あくまで、政治的言動だというふうな意見もありましたが、もしそうであればですね、例えば防衛省に対して、そのような広報の在り方はどうかというふうに問うんだったらそれは理解できると。
 ただ、今回は祭りの実行委員会と、また参加する団体、特に参加がどういうふうに決まったかはともかくとして、参加する団体に直接、参加をやめなさいというふうな形で言っている。その理由が自衛隊の広報活動としてふさわしくないというふうな内容でありましたから、これはやはりこの自衛隊員であることを理由とした職業差別であるというふうに、客観的にですね、捉えられるというふうに提出者としては考えております。
 そのような言動、条例もあるし、法律もある、差別については、以前よりもセンシティブな世の中になってはいるんですけれども、やはりそのような言動は慎まなければならない、批判と差別は区別してやっていかないと、先ほどの委員会のこども未来部長に対しての、この質疑の中でもですね、差別と表現の自由というところの区別は非常に難しいという話があったんですけれども、差別は差別としっかり捉えてですね、そういった言動を今後慎んでいただきたいという意味での決議の趣旨になっております。
 その言動が差別であるか否かというところではなくて、そういったことをやらないでおこうという趣旨になっておりますので、ぜひ議員諸兄の御理解を賜って、委員会として提出できればいいなというふうに考えております。

〇新垣新委員長 山里将雄委員。

〇山里将雄委員 今の話の中でですね、明確に自衛隊とおっしゃっていました、自衛隊と。その中で、その自衛隊に対してこういったいわゆるそちらの言葉を借りれば差別というようなことをすることは、自衛隊員に対するものと同等だというふうな、今御意見だったんです。それは非常に拡大した解釈だと思います。あくまでも自衛隊員個人に対するものと、自衛隊に対する組織に対するものとは、分けて考えなければなりません。
 我々がずっと言っているのは、あくまでも今回のことについては、自衛隊という組織について、自粛、いわゆるエイサーへの参加をするべきではないという抗議したものであります。これはこの間の本会議の一般質問の中でも、仲村未央議員からもありましたけれども、あくまでもそれは自衛隊個人がエイサーを踊ることや祭りに参加することを否定するものでありません、と言っています。当人たちも、そして先ほども言ったとおりですね、この祭りに参加したいという次代を担う子ども会エイサーや市民団体エイサーがこれが選ばれずに自衛隊という組織がトップで演舞するということに対しては、納得できないということでの抗議であります。あくまでも自衛隊という組織、そして、この自衛隊は公的組織でありますから当然ながらですね、それに対して意見を言う、これは国民の権利であります。それをこういうふうな意見書、沖縄県議会で可決、決議するということは、先ほども言ったとおりですね、市民団体の活動を萎縮させるものとなってしまう。これを沖縄県議会としてやるべきことではないというふうに思います。

〇新垣新委員長 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 今反対をするという意見を言わないと、言う機会はないと思っているので、理由を言いたいと思います。
 山里委員と少し被るところはありますけれど、やっぱり表現の自由というのが憲法で保障されているわけですよね。市民団体や県議の名前は入っていませんが、決議の中には県議に対しても触れています。そういう決議を出してきたということについて、それはね、やっぱり自衛隊の組織、全島エイサーまつりに第15旅団エイサー隊。明確に組織の名前を出して、のぼりも出してやったと。それに対して、この旅団は、Xで感謝しますということを組織的にやっている。だから個人ではないですよということなんですよね。皆様の案の中には、私人としての生活の場を不当に制限するとか混乱してこう意見を入れていますから。自衛隊組織というものに対する賛否というのか、意見というのか、そういうのはやり合っていいと思うけれど、この我が文教厚生委員会では、やっぱり個人に対する差別になるかとか、人権侵害かどうかというところを議論する場なので、これは決議をするということには到底当たらないので、賛成することはできない。
もっと言いたいのは、宮古の自衛隊の幹部が住民を恫喝していますよね。どんどんあちらこちらで自衛隊の組織そのものが住民の中に入っていって、いろんな宣撫工作とか宣伝活動をやっているわけですよ。それに組織に対する危惧を持って、やっぱり市民団体は抗議をしているということを理解していただきたいと思います。ですからこれとは違いますので、この決議を出すことには賛成できません。

〇新垣新委員長 委員の皆さまに確認いたします。
 今、意見書の提出についての確認を行っています。討論はすでに締めています。御意見は決議を提出するか、しないかをお願いします。
よろしいでしょうか。
それでは、議員提出議案として、自衛隊隊員であることを理由とする職業差別を許さない決議を提出することについては、意見の一致を見ることができませんでした。
以上で、本委員会に付託された請願及び陳情の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 次回は10月10日金曜日午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会はこれをもって散会します。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  新 垣   新