委員会記録・調査報告等
1つ前に戻る
文教厚生委員会記録
令和7年 第 1 回 定例会
第 6 号
|
開会の日時
年月日 | 令和7年3月21日 金曜日 |
開会 | 午前 10 時 1 分 |
散会 | 午後 5 時 14 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 乙第13号議案 沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
2 乙第14号議案 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
3 乙第15号議案 沖縄県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
4 乙第16号議案 沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
5 乙第26号議案 沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第27号議案 沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第28号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
8 乙第37号議案 損害賠償の額の決定について
9 請願令和6年第5号外1件及び陳情令和6年第51号外60件
10 閉会中継続審査・調査について
11 北朝鮮による拉致被害者の速やかな救出を求める意見書の提出について(追加議題)
12 高額療養費の自己負担の引き上げ撤回を求める意見書の提出について(追加議題)
13 医療機関の事業と経営維持のため診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置を求める陳情に係る意見書の提出について(追加議題)
14 海外視察・調査について
出席委員
委 員 長 新 垣 新
副委員長 松 下 美智子
委 員 新 垣 善 之
委 員 新 里 匠
委 員 小 渡 良太郎
委 員 比 嘉 忍
委 員 米 須 清一郎
委 員 山 里 将 雄
委 員 喜友名 智 子
委 員 西 銘 純 恵
委 員 平 良 識 子
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
こども未来部長 真 鳥 裕 茂
こども若者政策課長 島 津 典 子
こども若者政策課班長 諸見里 暢
こども家庭課長 井 上 満 男
子育て支援課長 寺 本 美 幸
女性力・ダイバーシティ推進課長 知 花 弘 恵
保健医療介護部長 糸 数 公
医療政策課長 古 堅 宗一朗
地域保健課長 國 吉 聡
薬務生活衛生課薬務専門監 中 村 章 弘
国民健康保険課長 與 儀 秀 行
病院事業局長 本 竹 秀 光
病院事業統括監 宮 城 和一郎
経営課長 宮 平 直 哉
管理課長 三 和 秀 樹
南部医療センター・こども医療センター院長 福 里 吉 充
教育委員会教育支援課長 大 城 司
○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
本日の説明員として、こども未来部長、保健医療介護部長及び病院事業局長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、乙第15号議案沖縄県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を議題といたします。
ただいまの議案について、こども未来部長の説明を求めます。
真鳥裕茂こども未来部長。
○真鳥裕茂こども未来部長 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料の2ページを御覧ください。
乙第15号議案は、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める必要があることから、新規に条例を制定するものです。
以上で、乙第15号議案についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 こども未来部長の説明は終わりました。
これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 おはようございます。ただいまの議案をお尋ねします。
法の一部が改正されたということですけれども、改正されたのはいつでしょうか。
○井上満男こども家庭課長 児童福祉法なんですけれども、改正時期は令和4年6月になります。
○西銘純恵委員 令和4年6月から一定の期間がたっているかと思うんですけれど、これまでは県もそうだと思うんですが、どのような根拠に基づいてやってきて、今度条例改正をしようとしているんですか。
○井上満男こども家庭課長 今回提案させていただいている条例につきましては、その基となるのが、こども家庭庁が策定しました内閣府令に基づいた基準に基づいて条例を定めなければならないとなっております。その内閣府令が、令和4年6月法改正後、こども家庭庁のほうで部会等を設置し、この基準案を検討なさったようで、その内閣府令として発出されて施行されたのが、令和6年4月になっております。その1年以内に都道府県は条例をということになっておりますので、今回それに間に合わすために2月議会の上程になっているというところです。
○西銘純恵委員 年度内に改正するということで提案をされたということですが、これまでこの基準というのはなかったんですか。一時保護所、施設となっているけれども、ほかの施設の関係もあわせてお尋ねします。
○井上満男こども家庭課長 今回、児童保護施設の独自の設備、運営基準を制定するということなんですけれども、それ以前につきましては、児童福祉法の施行規則によりまして、児童養護施設の基準を準用するとなっていましたので、その基準を準用していたところになります。そのため県内にある児童養護施設等は、その児童福祉法に基づいた基準がこれまでもありまして、そこで運用がなされていたというところです。
○西銘純恵委員 今回の法改正は、児童養護施設の基準と比較して、さらに拡充されたんですか。変わらないですか。
○井上満男こども家庭課長 お答えします。
それまでは先ほど申し上げたとおり、児童養護施設の基準を準用して行っていたところなんですけれども、今回新たな独自の基準を設けることによって変わったところとしては、同じく令和4年の児童福祉法改正で子どもの意見を尊重するとか、権利を尊重するというようなところが非常に改正の目玉というところもありましたので、今回の基準でもそういった児童の意見尊重、児童の権利を尊重するという規定が本条例にも新たに設けられたほか、児童の性的指向、プライバシーに配慮した設備基準を設けなさいとかですね、そういったところが新たに追加されているというところです。
○西銘純恵委員 一時保護所2か所ありますけれど、入所定数、そして職員体制について、今度の条例改正で入所の児童数に対してどのようになりますか。
○井上満男こども家庭課長 県内には中央児童相談所とコザ児童相談所、2か所ございます。定員に関しては、中央が24名、男女各12名ずつで、コザが20名で男女各10名ずつになっております。
今回職員のほうも基準が設けられておりまして、今回新たに設定する条例上の基準では、職員については基準を満たしているというような状況にはなっていますが、やはり厳しい状況下に置かれている子どもたちが入所する場所になっておりますので、特に夜間などは4人体制で回していかないといけない。シフトを組んでやっているところなんですけれども、やはり安定的に回していくためには、今後とも適正な職員配置が必要かなと考えておりますので、その辺りはしっかり要望してまいりたいと考えております。
○西銘純恵委員 職員の職種、そして配置の人数。そして、新年度に体制を強化するとおっしゃったけれど、人数的なものをお答えください。
○井上満男こども家庭課長 中央、コザ両児童相談所に本務の職員として、保護班というものがございますので、そこの筆頭班長と児童指導員という身分を持った職員を中央で9名、コザ児童相談所で9名を配置しているところです。それ以外にも職員を補佐するというところで、会計年度任用職員を複数配置しておりまして、例えば生活指導を行う生活指導員ですとか、個別の問題に対応する職員。それから学校に通うことが難しい子どもたちに関しては学習指導を行うための学習指導専門員等々ですね、複数配置しているところです。細かいそれぞれの数値は、答弁の必要があればお答えしますが、長くなりますので必要であれば資料提供とさせていただければと思います。
○西銘純恵委員 基準を満たしているということですが、新たに役職というのか、職種が増えたのはありますか。中央とコザ分けて、中央は24名の子どもを受け入れる、そしてコザは20名ということで話されたけれども、職員体制についても、合計でいいです、何名ずつなのか。それと新たな職種という配置があるのかどうか。
○井上満男こども家庭課長 新たな職種ということで、今回基準で条例上もうたっているものとしては、看護職を新たに配置するように求められておりますので、そこにつきましては、令和7年度の定数要望で、会計年度任用職員になるんですけれども、各1名ずつ配置することとしております。
あと全体の職員体制ということでございましたら、まず先ほど申し上げた本務職員、正職員に関しては、両児童相談所で18名。それから会計年度任用職員6職種、令和7年度で38名合計で配置しているところです。
○西銘純恵委員 中央とコザ児相の受入れ人数に4名の違いがありますよね。それに対応して、職員の人数を合計で答えられたけれども、入所の子どもたちに対する割合というのか、人数を聞きたいと思うので、両方で分けて答弁をお願いできますか。
○井上満男こども家庭課長 申し訳ございませんでした。
中央児童相談所で本務職員が9名で、会計年度任用職員につきましては20名ですね。コザ児童相談所は、本務職員同じく9名で、会計年度任用職員が18名になっております。
○西銘純恵委員 新年度に、増える人数だけで結構です。答えていただいて終わりたいと思います。
○井上満男こども家庭課長 新年度に関しましては、先ほど申し上げました看護職とかですね、あと心理療法とか、学習指導員。そういったところを増員していまして、中央児童相談所、コザ児童相談所それぞれ3名ずつ増員しております。両児童相談所合計で計6名の増員を図ったところです。
○西銘純恵委員 一時保護所は困難な事例が結構ありますので、この体制で基準だとおっしゃるけれども、やっぱり状況を御覧になって体制拡充も視野に入れながらやっていただきたいと思います。現場の皆さんが、本当に過重負担にならないように、ぜひ気を配っていただきたいと思います。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
○新垣新委員長 再開いたします。
こども未来部関係の陳情令和6年第63号外16件を議題といたします。
ただいまの陳情について、こども未来部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
真鳥裕茂こども未来部長。
○真鳥裕茂こども未来部長 それでは、陳情の処理概要について、お手元のタブレットに表示しております陳情に関する説明資料で御説明いたします。
まず、陳情一覧表を御覧ください。
こども未来部関係では、継続の陳情が14件、新規の陳情が3件となっております。
継続の陳情の変更について御説明いたします。
24ページをお願いします。
令和6年第216号沖縄県における多胎児(双子・三つ子等)に関する支援を求める陳情のうち記事項1について、教育委員会より説明がございます。
○大城司教育支援課長 記の1について、変更部分を読み上げいたします。
1つ目は、現時点で教育委員会では多胎世帯に特化した支援は実施していないことから、冒頭部分に多胎世帯に特化した支援は実施しておりませんが、と追加しております。
2つ目は、2段落目について、現在低所得世帯に対し実施している奨学のための給付金事業について、保護者が扶養している高校生以上が2名以上いる場合に、第2子以降に係る給付額を増額して給付しており、多子世帯へのさらなる教育費負担軽減等について、全国都道府県教育長協議会を通じて国に対して要望をしております。と処理方針を変更しております。
3段落目以降については、変更はありません。
以上で教育委員会の説明を終わります。
○真鳥裕茂こども未来部長 次に、新規の陳情3件について、処理概要を御説明いたします。
28ページをお願いします。
陳情第30号沖縄県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例案の再度の意見募集と骨子案の作成に児童相談所の全国議連、団体の意見聴取を求める陳情について、処理概要を読み上げます。
1から5について、沖縄県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例は、児童福祉法改正に伴い、一時保護施設の設備や職員の要件等を国が定めた基準に基づき定めるものであり、当該条例を議会に上程するに当たっては、沖縄県県民意見公募手続実施要綱にのっとり、必要な期間を設けた上、県ホームページ等で適切に意見募集を行った結果、意見提出はなかったところです。
なお、一時保護の決定等については、児童福祉法第33条や国が示した児童相談所運営指針、子ども虐待対応の手引き、一時保護ガイドラインなどの指針に基づき、こどもの最善の利益を念頭に実施することとなっています。
県では、引き続き子どもの最善の利益を守ることを念頭に、児童相談所の一時保護所における適切な養育環境の確保に取り組んでまいります。
続きまして、30ページを御覧ください。
陳情第31号沖縄県から報道差別をなくすために、条例に差別的報道の禁止について条文の追加を求める陳情に対する処理概要を読み上げます。
なお、陳情第32号沖縄県差別のない社会づくり条例の徹底を求める陳情については、処理概要が同じ内容でありますので、一括して御説明いたします。
県では、全ての人の人権が尊重される不当な差別のない社会の形成を図ることを目的として、沖縄県差別のない社会づくり条例を施行しました。
条例第6条では、事業者の責務を定めており、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、不当な差別の解消の取組を推進するとともに、県が実施する不当な差別のない社会の形成に関する施策に協力するよう努めることとされています。また、条例では、施行後3年を目途として、社会経済情勢の変化等を勘案し、本条例の施行の状況について検討を加えることとされています。このことから、県では、不当な差別の実態や県民の意識などについて調査を行っているところであり、検討に当たっては、沖縄県差別のない社会づくり審議会の意見を伺いながら必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいります。
陳情の処理概要についての説明は、以上でございます。
○新垣新委員長 こども未来部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 新規の陳情を少し確認をさせていただきます。
30ページと32ページ、陳情第31号沖縄県から報道差別をなくすために、条例に差別的報道の禁止について条文の追加を求める陳情と、第32号沖縄県差別のない社会づくり条例の徹底を求める陳情。
別々から出ているんですけれども、趣旨は同趣旨なのかなというふうな気がしています。この報道機関による報道の在り方に関しての差別的な表現があるのではないかというような陳情だと思うんですけれども。条例制定後、審議会を開催して議論もなされていると思うんですが、その開催状況と、あと審議会において、どのような形で差別であるとかじゃないとかというような判断も含めて、議題の設定という言い方が適切かは分からないんですけれども、どのような形で運営をされているのか教えてください。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
沖縄県差別のない社会づくり審議会につきましては、設置目的として知事の諮問に応じて答申し、または建議することができるとしておりまして、委員は5人以内で組織しております。現在、審議会につきましては、令和5年度は計4回の審議会を開催しております。具体的には諮問が2件ございまして、これにつきまして、審議を行っているというところです。
令和6年度につきましては、諮問に対する審議に加え、県民意識調査を実施しております。その調査に関する意見もいただいているところでございます。
また今年8月には審議会で初めての答申が手交されておりまして、今県のほうでその答申に係る手続的なことを進めているというところでございます。
以上です。
○小渡良太郎委員 この意識調査と、あと答申の内容を教えていただけますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
県民意識調査及び実態調査につきましては、昨年7月から8月の間に調査項目を設定しまして、9月から10月にかけて調査を実施しております。
対象者につきましては、沖縄県内に在住する18歳以上の方、外国人も含めまして、約3000件の標本数で調査を行ったところでございます。設問につきましては、人権全般についてですとか、法務省の啓発活動強調事項である――例えば女性への差別、高齢者への差別、障害者への差別について、実際見聞きしたことあるかとかいうようなことを確認しております。
またあわせまして、6月の文教厚生委員会の中で、陳情で上がっておりました実際差別を受けている方々からの実態調査をしてはどうかという、陳情に対するお話もありましたが、それにつきましては、外国人ですとか性的マイノリティーの方々に対する支援を行っている団体への聞き取り調査なども併せて行っているところでございます。
8月の答申につきましては、具体的な内容について、その答申の内容によって我々の公表の部分が出てきますので、詳細については今、明らかにはしていないところでございます。
○小渡良太郎委員 概要とか大まかな中身でも、今話せる範囲で、大体こんな感じのものが上がってきてというのは、今言える範囲があれば……。なければないでいいです。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 すみません、多く申し上げられなくて恐縮ですが、今、本邦外出身者に対する不当な差別的言動があったかなかったかについての審議がされている中でございまして、それについて審議会としての答申をいただいております。それがあった場合は、どういうふうに我々は公表するかということを内部で手続していきますし、一方でなかったというところであれば、そういう対応をしていくところでありますが、今どちらかということは、申し上げられない段階ですので、現状としてはそういうところでございます、すみません。
○小渡良太郎委員 ちょっと聞き方を変えてですね、条例の趣旨は1つ本邦外出身者に対する差別的言動に関する部分と、あと県民に対する部分というのがあったと思うんですけれども。今話した2つの点について、答申ではなくて、審議会の中で上がった件数は年4回、制定されて次年度が3年目になるわけですよね。2年やっていると思うので、数をちょっと教えていただければと思います。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 審議の件につきましては、諮問を踏まえて、まず行うというところがございます。本邦外出身者に関する諮問につきましては、これまでまとめてですけれど、2件の諮問を行っておりまして、それについて審議が行われています。
あともう一つ報告事項ということで、人権に関する相談窓口を令和5年7月から設置してございます。そちらに寄せられる相談内容について、本邦外出身者に関するものが延べ13件、県民であることを理由とするものが延べ12件ございまして、こちらにつきましては、委員の皆さんに相談についての内容を御報告させていただいて、対応について適宜助言をいただいているところでございます。
以上です。
○小渡良太郎委員 陳情の趣旨は報道の部分ですから、この報道機関に係るものがそういった窓口に寄せられた県の中に含まれているかとか、または審議会で諮問される内容に上がっているかどうか現況をお聞かせください。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
報道に関する差別というところで、相談窓口に問い合わせいただいていることはございます。主に、県内のマスコミ報道に偏りがあるのではないかといった内容となってございまして、14件ほどあるところでございます。
○小渡良太郎委員 この内容については、審議会では諮問はされていないということですか、諮られたことはない。答弁をもらえますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 審議会の中で、諮問する内容というのが本邦外出身者等に関する不当な差別的言動に関しての審議をいただくことになっておりますので、報道に関する内容については御報告はしておりますけれども、具体的な諮問審議という形ではないというところでございます。
○小渡良太郎委員 条例の趣旨が本邦外出身者以外にも、県民とかに対しても許さないと、窓口では12件が県民に対する部分が上がってきているよと。報道差別に関しても14件、今あったということで報告を受けたんですけれども、審議会が本邦外出身者の部分に限られているというのは、少しこの持ち方として、せっかく条例をしっかり制定したのに、本邦外出身者以外は審議していないよというような答弁に聞こえるものですから、もう少し説明をお願いします。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 大変失礼しました。
本邦外出身者に関する審議というのは、不当な差別的言動があった場合に、この表現活動について、概要ですとか氏名等を公表するということで、必ず意見を聴取しなければならないということが条例で定められておりまして、今の説明だとそこだけかというふうな印象を与えたかもしれませんが、我々としましては、いただいた相談内容につきまして、審議会のほうにきちんと報告しまして、その内容について議論いただいて助言いただいているというところでございます。条例に沿って定められている事項についての御意見は、いただいているというところでございます。
○小渡良太郎委員 差別的言動というのは、受け手の捉え方によっても、大きく違ってくる部分はあるかなと思っています。ただ窓口を設置して、意見をいろいろ寄せている中で、これは差別ではないよって、なかなか言いづらい部分もあるとは思うんですけれども。実際には行政としてどう対応するかという形になったら、ある程度認めて対応するというところが、条例制定前の議論でも難しい部分として挙げられていたとは思うんですが、ただやっぱりこういった声が上がってきている以上は、実情も含めて聞き取りなのか、調査というのを行う必要があるかなと。これ処理方針でも、県民の意識調査をやったよと、先ほど答弁もいただいているんですけれども。やはりどういったものが差別に該当するのかというところも、制定時の質疑ではなかなか答えにくい。これが差別ですとかというのは言いづらいというのがある中で、制定した以上はしっかりそれを運営していかないといけないという部分もあると思います。
こういった陳情が上がってくるということは、火のないところに煙は立たないわけですから、どういうふうな報道が差別だと捉えられているのかというところを、もう少し踏み込んで聞き取りなり調査なりというのをする必要があるのかなというふうに、この陳情2件を見ていて思います。
1つは、政治、シンクタンクみたいなものかな、研究会の方だし。もう一つはキリスト教の牧師さんですから、全く別々のところから上がってきているというところなので、偏りがあるないとかという判断とか、表現の自由と差別のこの際がどこにあるのかというジャッジは、なかなか難しいところあると思うんですけれども、ただ上がってきている以上は、やっぱりしっかりと調査していただきたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。答弁は要りません。
もう1件。21ページの陳情令和6年第209号少子化・出生数減少に伴う保育園の経営実態調査等に係る陳情ですけれど、その後の状況を少し確認させてください。
まず1について、経営実態。処理方針の下段の部分では、都道府県においては、情報集計、分析を行い把握していくとあるんですけれども、令和6年もしくは令和7年当初の状況は担当課で把握されているかどうか教えてください。
○寺本美幸子育て支援課長 まず1番目の回答のほうですけれども、令和7年度から新たに導入される国の制度におきまして、保育所等の経営状況、また給与の状況等を公表することになっています。こちらについては、まだ国から少し説明があったというところで、具体的なものについては今後示されることになっています。今の予定だと一応10月から12月にかけて公表すると、その前に保育所さんがデータを入力する作業が入ってくるんですが、こちらについてはまだ具体的なものは示されていないと。これから都道府県に対して、国から説明があるだろうというふうに考えているところでございます。
○小渡良太郎委員 続いて3番の部分で、定員割れの状況にも沖縄県どういう状況になっているのか、把握されているかどうかも含めて教えてください。
○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
これ市町村ごとというよりか全体的な話で大変恐縮ですけれども、令和6年度時点で保育所の容量に応じた形での認可定員数6万7120人に対して、実際の申込みのほうですね、児童者数は6万1335人であったと。ですので、申込児童数に対して6000人ぐらいプラスの受皿はあるという状況にありますが、ただやはり一方で、待機児童が発生しているところもございます。
令和6年4月1日時点、356名の待機児童が発生しているというところでございますので、一部の保育所においては地域の中でも定員割れが生じているところもありますが、やはり人口が集中している、若い世代がいらっしゃるような地域ですね、開発がなされてとか、そういったところの地域については、やはり保育所がちょっと足りていないという形での待機児童が発生している状況になっているというところでございます。
○小渡良太郎委員 地域によって違うというのは、もちろん重々承知をしているところなんですけれども、枠が空いている一方で、待機も生じているというのも、マッチングの部分で、少し差が出てきているのかなというふうな気がしています。
これは1つの事例なんですけれども、最近よく聞こえてくるのが、これ沖縄市だけなのか、ほかの市町村もそうなのかというのまでは、私も調査していないので、把握はしていないんですけれども。兄弟姉妹別々の園に配置をされて、なかなか送り迎えが厳しいとか、または上が先に入っていて、下の子と別になったからちょっと通わせられないということで待機に回る、とかというふうな声を最近聞くことが、ちょっと多くなっているような気がしています。できれば生活や送り迎えも含めて、同一園が望ましいというのは常識かなと思うんですけれども、兄弟姉妹で別々の園に配置されるという事例がちょっと多いような気がするので、そこら辺の実態把握はされているのかどうか。把握されているんだったら、それが待機児童の増加とかにどう影響するかという部分も含めて、ちょっと見解をお聞かせいただければと思います。
○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
基本的に保育所への入所調整は市町村において行います。そのときは兄弟がいる場合は、そういった者を加点するような形で、配慮しながら入所調整を行っているものと認識していますが、ただ待機児童が発生しているところにつきましては、やはりそこがうまく融通が利かない、もう既に入っているお子さんたちがいて、空きが足りないというようなところがあって、何とかそのお子さんを保育所に入れるために、ちょっと別なところをあてがうしかなかったとかですね、そういった事情があるかと思います。
ただ市町村においては、その辺をしっかり確認をしながら加点もしながら、今まさに来年度の入所調整が行われているかなと思っていますので、その辺については、我々も具体の実態は把握はしていませんが、ただ市町村が苦労しながらそういったことはやっているというのを伺っていますので、しっかりそこについてはサポートしていきたいと考えております。
○小渡良太郎委員 この保育の待機児童解消というものが、前面に出てきてから保育の問題というのは、やっぱり県民も多く、耳目を集めるところになっていると思います。足りないという状況から、幾ばくかは改善されてきていると思うんですけれども。住んでいる地域と配置された園の地域が違うとか、地域的なマッチングの問題だったり。また今話した、兄弟で別になってしまうとかという部分も含めて、この運営の部分で、少し改善を図っていく必要があるターンに来ているのかなというふうな気もしています。沖縄市は結構兄弟で別々というパターンが多くてどうにかならないかと、市長選の争点の一つにもなっておりましたから、ぜひ沖縄市だけではないのですけれども、この状況を把握していただいて、先の子が入っているから当たり前に入れるというわけではないとは思うんですけれども、既得権益ではないですから、ただできるだけそういった配慮をしていくというところは、いま一度県内の状況を確認をして、徹底をしていく必要があるかなと思いますので、そこはぜひ令和7年新しい計画も改定時期にも当たっているという話ですから、しっかりと取り組んでいただきたいと要望して終わります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
平良識子委員。
○平良識子委員 よろしくお願いします。
陳情令和6年第216号の多胎児に関する支援を求める陳情について、先ほど追加の説明もありがとうございました。そして前回の審議の後に、子育て支援課から資料の提供もいただきまして、ありがとうございました。
それを基に質疑を深めさせていただきたいんですけれども、まずこの陳情については、県において支援を拡充、充実を図ってほしいという趣旨になっております。そして他県において、県レベルで多胎児支援をしているところがあるということでありましたので、まず何県あるのか。どういう内容があるのかということの概要を、まずはお答えいただけますか。
○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
他県におきまして、県レベルで多胎児支援を行っているところにつきましては、委員のほうにも資料を事前に提供させていただいていますけれども。今現在12県、その報告後にちょっと別の都道府県の訂正がございまして、13県になっております。提出させていただいているものに兵庫県が追加されるという形になります。申し訳ございません。
基本的にはですね、主に提出したものを見ていただくと分かると思いますが、交流会というものが主になされているというところになっております。
○平良識子委員 ありがとうございます。
まさに陳情者も、県においてこの多胎児の経験者によるピアサポート支援、交流会等の支援をぜひやってほしいという内容があります。他県で13県取り組んでいるということをも踏まえて、ぜひ県として、新年度、この陳情が出されたということも踏まえて、どのように検討をしていくのかということと、もう一つは、資料をいただきましたこども家庭庁、国が令和7年度概算要求をして、この多胎児支援の事業を持っておりますけれども、その概要、内容も含めてお伺いいたします。
○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
今回の陳情も受けまして、我々2月6日に市町村との意見交換を実施させていただきました。市町村と話をした際になんですが、まず市町村自体が、基本的に多胎児支援というのをメインでやっている市町村があまりないものですから、今の段階で具体的なニーズ等が把握できていないと。市町村も今何を具体にやったらいいかというのは、まだまだ検討が必要な状況にあるということ。また多胎児の支援ですね、主に交流支援を行っている市町村がございますが、そういった場合ですけれども、市町村単独で開催した場合、なかなか集まらないという課題があるそうです。お母様方はやはり出産の際に、病院でそういった同じような多胎の妊婦さんとお会いになって、交流を深めていくことになりますが、病院というのが市町村単位であるわけではございません。ですので、そういった実情からすると、できれば広域的な交流をしていかないと、なかなかお母様方が参加できるような環境をつくれないのではないかというような意見が、市町村から出てまいりました。市町村のほうからは、こういったことであれば、まずは県において広域的な圏域単位で交流を実施した上で、その交流の中で市町村の保健師等が入って相談支援を行うようなブースを設ける。または、お母様方はやはり子どもが多いですので、その分経済的負担も大きいということがございます。子育て用品のリサイクルですね、そういった場を活用して、物々交換と言ったらあれですけれども、そういったリサイクルをまた次の方にお譲りするという形の場もあれば、お母様方の交流がどんどん深まるのではないか。またそこで課題の把握ができるのではないかということで、県に対してはこの交流会の開催が求められたというところになります。
先ほど委員からございました、国の事業についてですけれども、国においては、多胎ピアサポート事業、多胎妊産婦サポーター事業というのがございます。こちらは主に交流会の実施、またはアウトリーチによる相談支援、またサポーターを派遣して外出時の補助とか、支援を行うような事業になっています。これは主には市町村の事業になっていますけれども、都道府県も実施できるというふうに記載されております。ですので、今回の市町村との意見交換を踏まえて、来年度の、県との事業の在り方について検討させていただきたいというふうに今考えているというところでございます。
○平良識子委員 ありがとうございます。
2月6日に市町村と話合いを行ったということで、県内でも先進的に取り組んでいる自治体がありますけれども、やはりこの利用している保護者からお話を伺うと、そこに住んでいる市町村の方はいいですが、やっぱり情報や交流を求めて、他の市町村からぜひ情報を聞きたいといって、そこに参加したいけれどもできない現状があるということで、市町村からもやはり広域的に県がやってほしいという声があるということも改めて出されましたし。また県としても検討していくということですので、ぜひ取組を進めていただきたいと思います。 ちなみに沖縄県の自治体で、この多胎支援を行っている自治体の数というのは把握されていらっしゃいますか。
○寺本美幸子育て支援課長 先ほど申し上げた国の事業ですね、ピアサポート事業を活用している市町村。多胎ピアサポートのほうが6市町村、多胎妊産婦等サポーター事業のほうが5市町村という形で国の事業を活用しているところがございます。主には交流会等を行っているというところになります。
またそれ以外に、市町村におきましては、那覇市さんとかであれば、別な事業という形で国の事業を活用せずに、交流会の支援等を行っていたりとかですね。ファミリーサポート事業についての支援を行ったりとか、やっている市町村もあるというところになります。
○平良識子委員 ありがとうございます。
改めて那覇市については、もう国の事業を活用せずにやっているということではありますけれども、この事業を知っている前提でそういう単独でやっているのかどうかも含めて、国の予算を活用して取組ができるということを県のほうから改めて通知をしていただいて、事業実施しているところに関しては、拡充していただきたいですし。県としても、国の予算を活用して取組ができるということでもありますし、市町村からも要望がありますので、ぜひこの多胎児のまず交流会、ピアサポートの取組を始めていただきたいと要望して終わります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜友名智子委員。
○喜友名智子委員 陳情令和6年第174号継続案件になりますが、県立高校生の自死事案について、17ページになります。
県立高校生の自死案件の内容なんですけれども、この陳情の記事項の2、相談・解決のための公的第三者機関を早急に設置することとあります。この案件でですね、今こども・若者計画を県のほうで進めているかと思いますけれども、この第三者機関の設置も含めて、このような部活動、あるいはその学校での問題が発生したときに、こども・若者計画ではどういうふうに対応しようというふうにしているでしょうか。この計画の中では、特に子どもたちの意見表明の場、アドボカシーの仕組みを作りますということが1つの柱になっていると思いますので、その点も含めて確認をさせてください。
○井上満男こども家庭課長 現在策定を進めております、こども・若者計画におきまして、今回の陳情、あるいは計画策定の際に、50名からなる各有識者からも様々な意見をいただきました。その中で複数の委員から、救済機関の設置ということを求められております。内容としましては、学校におけるいじめや体罰、それから虐待等々ですね、あらゆる子どもが受ける権利侵害に関して、相談を受け、場合によっては救済の勧告等まで行う、そういった第三者的な機関を設置すべきではないかというような御意見をいただきましたので、我々もこども・若者計画、令和7年度から5年間の計画になりますので、その方向性としては、しっかりとこの救済機関を設置していくということを盛り込んだところでございます。
○喜友名智子委員 こども・若者計画は子どもたちの過ごす場所を特定せずに、その子どもを取り巻く環境全般について、計画を作っていると思います。
その中で多くの子どもたちが大半の時間を過ごすのは学校なんですよね。ただその学校の所管は教育委員会になっているので、部局が縦割りという中で、特に教育委員会が外局になっています。こども・若者計画の中でどうやってこの学校現場との連携を取ろうとしているのか。この計画をつくるときに、どのように教育委員会と連携したのか教えてください。
○島津典子こども若者政策課長 お答えいたします。
こども未来部が発足したときに、子ども調整ということでマトリックス組織を構成をしております。その中で、18課ですね教育庁も含めまして、このこども計画の策定に取り組んできているところです。
今委員がおっしゃるような縦割りということではなくて、横断的に重層的にきめ細やかにこの事業、子どもたち、若者に向けての計画を推進していくための庁内体制を整えているところでして、それぞれの課題に応じて、またマトリックス組織を招集して意見交換、どのような方策がいいかということで、意見交換しながら進めてきたところです。
今委員がおっしゃるように、子どもの意見をどう尊重し、そして社会参画、意見表明の場を一緒に作っていくということが、我々の大きな課題でありますので、引き続き連携をして、強化をして進めていきたいと考えております。
○喜友名智子委員 今年2月に、この計画策定に係る子ども若者などの意見表明の実施結果及びフィードバックについて、県のほうでホームページで公表しております。中身を拝見すると、大学生、それから幼稚園児からと、年代別ごとに現場に出向いてですね、子どもたち生徒を集めて話を聞いたということがよく分かりました。ただこの中で、今取り上げている陳情に引きつけて言うと、やはり部活動について触れたところは、やはり限られているなと思いました。こういう意見表明の場に出てくる子どもたちと、今実際に部活動でハラスメントや暴力を受けている、あるいはいじめを受けているといった子どもたちは、なかなかこういう場には、足を運べていないのではないかなということも思うわけです。まずはフィードバックまで持ってきたことを、非常に評価をするとともに、普段はなかなか声を出しづらい子どもたちの意見をこうやって、こういう機会を通じてどうやって受け止めていくかというところは、計画できた後も引き続き重要な課題ではないかと思いますが、このフィードバックをつくるまでの間に、この部活動の問題どのような意見が出てきたのか、もしお手元にあれば紹介いただけますか。
○島津典子こども若者政策課長 今、委員御紹介いただきました、このフィードバック資料の中には、やはり配慮が必要な子ども若者の意見表明ということで、64名の子たちからお話を聞きました。また各学校に出向いた際に、子どもたちに自由記述というところで、いろんな大人への意見も出していただいているところです。実は第5章のほうに、子ども若者の多様な声を施策に反映させるための環境整備という中で、貧困、虐待、いじめ、体罰、不適切な指導、不登校、障害、医療的ケア、非行などをはじめ困難な状況に置かれた子ども若者たちの声をいかに拾っていくかということも、記載をさせていただいております。その中で、全ての子ども若者が自ら意見を持ち、安心して意見を表明し、その意見が施策に反映されるようアドボケイトの活用など、意見聴取に係る多様な手法を検討していくという形で明記をしておりますので、引き続きこの声が、なかなかこの声を届けることができない子どもたちに対しても、配慮をしながら聞いていく取組を進めていきたいというふうに考えています。
○喜友名智子委員 教育委員会の調査になりますけれども、部活動でハラスメントを受けたという件数が、部員で181名という数字が報道でも最近出てきました。ぜひこの181名の部員の方たちが、このこども・若者計画ができることで、1人でも自分の意見を言って、周りが解決できる環境につながるようにぜひお願いをしたいと思います。
今のは教育委員会の調査を開きましたけれども、このこども・若者計画と、この部活動での暴力、ハラスメントの問題ですね。どうやって解決に持っていくのか、第三者機関の設置まで含めて、今の部長の見解をお尋ねいたします。
○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
こども計画の中でですね、今般子どもオンブズマンの設置に向けて取り組むということで書かせていただきました。次年度につきましては、先行して子どもオンブズマンを導入している4県の視察に加えて、市のほうの部分についても視察をしようということで考えております。そこでそれぞれの特徴がありますので、それでいい制度につくり上げていきたいと思っているのが、まず1つでございます。ただ子どもオンブズマンをつくったら終わりではなくて、設置して待っていても相談に来る人って、やる人しか来ないはずなんですよ。なので、次のステージ、フェーズとしては、やはりアドボカシー制度、今実際に養護施設、それから里親の子どもたちに対しては、アドボカシーの支援員が意見を聞き取りに行っていますので、そういった先行事例もありますので、やはり次のステージは、アドボカシーかなということで考えておりますので、その辺はまた研究しながら取り組んでまいりたいと思っております。
○喜友名智子委員 ありがとうございました。
この件は以上です。
次が、30ページ、新規の陳情第31号と。32ページ、陳情第32号、同じことを言っているのかなと思いまして、取り上げます。
先ほども小渡委員から具体的な審議会での内容がありましたけれども、この条例ができてからの相談件数、定期的にホームページにアップしていただいて状況を把握しております。いろいろ差別の内容ということで区分分けされていますけれども、報道差別というものがコンスタントに上がっている件、私も非常に気になっております。今のところですね、審議会で報道差別というものが、どのような受け止めをされているのか。そして報道差別とは何なのかという定義、議論が、もし過去にありましたら教えてください。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
報道差別ということで御相談いただいている内容につきましては、県内のマスコミ報道に偏りがあるのではないかという内容になっているということで、審議会のほうでも情報共有はさせていただいているところではございます。
これが報道差別に当たるかどうかというような具体的な議論という形までには、今は至っていないところでございます。こういった寄せられる相談内容を積み重ねていって、我々としてはその実態を把握していく、状況を把握していくという段階にあるというふうに考えております。
○喜友名智子委員 沖縄県からの差別をなくすという条例については、前期私も力を入れておりましたので、条例ができた後のこのような動きは非常に気になっております。ただこの陳情ですね、報道機関からの批判と差別の区別がまだまだつけておられないのではないかというふうに、私見ですけれども考えています。相談件数が多いのであれば、ぜひこういったところも審議会でしっかりと議論をして、批判と差別をごっちゃにすることがないような審議をしていただきたいというふうに今は申し上げておきます。特にですね陳情第32号の内容を見ると具体例が2点挙げられております。
ある市長のセクハラに関する報道、それから自衛隊勤務の自衛官への職業差別が挙げられておりますけれども、このような具体的な内容で、県のほうに相談が寄せられているのであれば、やはりしっかりとこの報道機関の役割と、それから報道機関の報道の自由ですね、こういったところもしっかりと行っていかないと、一歩間違うと報道機関への県による検閲ということにもつながりかねないと思っています。シンクタンクと教会の牧師さんということで、陳情が上がっておりますけれども、その活動の内容ですね。それから、御本人たちの立場、こういったこともこういった陳情に表れているであろうと思いますので、審議会の中でしっかりと議論をして、特に沖縄の報道をめぐるSNS、インターネットでの情報の量というのは、今回の条例には反映されませんでしたけれども、沖縄ヘイトと言ってもおかしくない情報が非常に多いです。そういったところもしっかりと、この条例ができて3年後の見直しに向けて、県としても構えを強くしてもらいたいと要望いたします。
これは答弁は要りませんので、引き続きこの相談内容、審議会でのしっかりとした取り上げを期待をいたします。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
新里匠委員。
○新里匠委員 24ページ、陳情令和6年第216号、多胎児の支援の件でありますけれども、処理方針の変更の中でですね、全国都道府県教育長協議会を通じ要望しているというのが、追記をされていますけれども。これ、どういった処理をされて、その答えというのは返ってくるものなんでしょうか。
○大城司教育支援課長 今回この件につきましては、教育長協議会等を通してですね、所得制限の緩和とか、対象者とか、あと給付額の拡充について要望を行っているところでございます。これに関しては、各都道府県から要望があって、それをその教育長協議会の中で話し合って、それを国に要望するという形になります。
以上でございます。
○新里匠委員 これ同じような問題提起というのは、ほかの都道府県からはある状況かとかというのは分かりますか。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
多胎児に関しましては、九州各県だけに、電話で問い合わせたのですが、九州各県でもまだそういう取組を行っていなくて、特に今そういう国のほうに要望するとかというような動きも、一応ないというふうには聞いております。
以上でございます。
○新里匠委員 別の質疑に行きます。陳情第32号。差別のない社会づくり条例、32ページ。
先ほど批判と差別、審議会で議論されるべきという話もあったんですけれども。今その審議会で議論されている内容というのは公表されていますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
現在審議会で諮問という形で審議いただいている内容につきましては、公表されていないところです。相談窓口などに関する情報につきましては、ホームページで件数等の公表をさせていただいているところでございます。
○新里匠委員 公表されていないということでありますけれども、実際ですね、いろんな議論があるべきだということで、今現在どのような議論がされているかというのは、やはり委員会としても把握をしたいと思っているんですけれども、この資料というのは出せませんか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
審議の概要については、今委員の皆さんにも御確認いただきながら、できるだけ公表できる部分はしていきたいと考えております。
また準備ができましたら、御案内を差し上げたいと思います。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、新里委員から公表する、しないの基準は何かとの確認に対し、執行部から個人情報の特定につながる内容が含まれる場合があるとの説明があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
新里匠委員。
○新里匠委員 これ、いつ頃になるんでしょうか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 申し訳ありません、具体的な日付は申し上げられませんが、我々もできるだけ早めに出したいと思っております。
○新里匠委員 委員長のほうで、いつ出せるかという部分は、確認のほうをお願いしたいと思います。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長からなるべく早く提出するよう申し入れがあった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
新里匠委員。
○新里匠委員 最後に、21ページ、陳情令和6年第209号でありますけれども。少子化出生数減による保育園の経営実態調査をやってほしいという陳情でありますけれども、これ北谷町に対して実態は確認をしているんでしょうか。
○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
北谷町に対してはですね、県のほうに来ていただきまして、実情確認をさせていただいております。北谷町におきましては、令和7年度にスタートする次期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて、今年度、子育て会議を開きまして、庁内で議論を進めてきたというところでございます。その中でですね、北谷町は待機児童解消に向けた今後の取組として、新たな認可保育所等を整備する方針を示しているというところでございます。その内容が今回陳情として上がっているというところでございます。
1月17日に開催された市町村の子ども・子育て会議におきましてですね、新規保育所が参入されるということに伴って、北谷町におきましては、公立の保育所、今3園ございますが、そちらを2園に整理統合するという方針が示されております。新規参入を受け入れる分、公立の保育所のほうを整理統合させていくというところが、示されたというところでございます。
その後2月28日に最終の子ども・子育て会議がございまして、その中で公立保育所の整理統合を前提とした、新たな受け皿整備ですね、この新規の保育所等の整備については、もう了承が得られたというふうに聞いております。
○新里匠委員 この今了承という話があったんですけれども、誰が誰に了承したんですか、この陳情者に……。
○寺本美幸子育て支援課長 子育て会議は、様々な方々を委員として入れている会議だと思いますので、市町村の中で、委員として構成された方々に対して了承を得たというところだと思っております。
ただその後に、その委員の中に今回陳情を上げられた方が1人いらっしゃるということで、その方がその会議が終わった後に、私立保育所が公立保育所の役割を担うことを自分らとしてはずっと主張してきたと。今回そういったことが認められたということであれば、一定の了解は得ると、了承しましょうというようなお話があったというふうに聞いております。
○新里匠委員 この主張は、もう去年11月に出されているので、これはもう何か取下げというかそういう部分になってくるのですか、状況的に。
○寺本美幸子育て支援課長 基本的な陳情には、様々な経営状況を把握しなさいとかですね、いろんな項目もありますので、我々がちょっとそこの把握はできていませんが、ただ北谷町の中でしっかり合意形成を図るべきではないかということで、県のほうからもお話させていただいた中で、市町村においては公立保育所を1施設畳むと、統合するということで、いろいろ理解を求めたということで、それについて陳情者のお1人になりますが、この委員の方には、一定程度の理解が得られたものというふうに考えているということで、北谷町から説明を受けているというところになります。
○新里匠委員 陳情内容はですね、影響調査を求めるということなので、北谷町だけのことを言っているわけではないかなとは思いますけれども。影響調査、今後いろんな保育所等からの報告や情報について分析をしていくという、そのことを書いていますけれども。この影響調査、改めてやらなくてもいいという今お考えなんですか。
○寺本美幸子育て支援課長 国のほうで基本的には見える化という形で、保育所の経営状況または給与の状況ですね、保育士さんの平均的な給与の状況等については、しっかり公表していくべきというような制度をつくっております。
これが令和7年度から運用されていきますので、その中におきまして施設については人員配置とか、職員給与、収支の状況等を県のほうに報告することになっております。それを踏まえまして、県のほうは、この保育所等から出されたものをベースに経験年数等に応じたモデル給与、また総収入に占める人件費の比率、職員の配置状況等を園ごとに公表していくということになります。
また県はこの保育所からいただいたこの情報を基に、基本的には施設累計、または法人形態、地域、規模等ごとにグルーピングして、集計分析をした上で、今後の施策に反映させていくということで検討義務が課されていますので、そういった形でそのデータを基にしっかり分析等を行っていくということになります。
○新里匠委員 この国の見える化というのが令和7年度から始まるということで、ちょっと聞くと各議会、各委員会で言われている平均的な保育士の所得と、実際にもらっている給与のギャップがあるように感じたので、そこら辺も見える化というところで、ギャップが見えてそれを埋めるということも、やっぱり国の方針としてはあるんですか。
○寺本美幸子育て支援課長 国におきましては、公定価格というものを設定していますが、そのときには積算上、国の中で大体これぐらいの保育士さんに対してこれぐらいの給与を想定して、あと運営費等を加味して公定価格というのを決定しているというふうに伺っています。
ただ、これは基本的には一括して運営費として払われます。その中で人件費にどこまで充てているかというのは、はっきり言えばもう園の裁量に任せているというところなります。
ですので、その園ごとに場合によっては、給与には差が生じているという形になります。ただ、これについては公に出ていませんので、保育士の皆さんはそれを見比べながら、今まで保育所を選ぶことができなかったというところになります。そういったものに対して国においては、やはり見える化という形で、しっかりこの園それぞれの今の状況というのを公にした上で、保育士の皆さんが安心してその保育所を選んでいける環境をつくるのも重要だろうということも考えて、そういう見える化という制度を設けたものと認識しています。
ですので、その見える化がなされていくと、今後は選ぶ側にとってもいい形でその情報が得られて、自分の生活に見合ったところの園を選んで行ける環境がつくれますし、園においても、やはり他の施設と比べられてしまいますので、そういった状況を見ながら見直しを行っていくという形で、良い方向に進んでいくかなというふうに考えております。
○新里匠委員 最後にですね、公表の時期というか毎年度の時期と公表方法というのを、分かっていれば教えていただけませんか。
○寺本美幸子育て支援課長 まだ具体的には示されておりませんので、基本的には令和7年度においては10月から12月ぐらいを目途に、今国が進めているというふうに聞いているところでございます。
具体的な説明は今後、年度が明けてから都道府県に対してなされるものと認識しております。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 お願いします。最初、7ページ、陳情令和6年第67号母子及び父子家庭の医療費助成事業ですけれど。
これ18歳に達するまでの医療費助成になっていて、そのあとは、陳情者が言うには、1300から1500世帯が資格を喪失するということが書いていますけれど、20歳まで継続してほしいという要望になっていますが、この世帯というのは県がつかんでいる世帯数と合っていますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
18歳から20歳未満の対象児童の数ということでございますが、児童扶養手当の受給者につきましては、対象児童が18歳に到達したことを理由に資格喪失するということですが、兄弟がいらっしゃった場合は、18歳に到達した児童の実数よりも父母の数は少ないのかなと思っております。
それを前提に、児童扶養手当の受給者について、対象児童が18歳に到達したことによる資格喪失となったものについては、県の報告などを参考にしますと県全体で令和4年が1516人、令和5年度が1287人となりますので、この2つを足しまして大体3000人なので、世帯数としてはそれくらいという形かなというふうに今推計しております。
○西銘純恵委員 令和6年度の18歳未満の実績、人数と金額、総額どれだけ助成をしているか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 すみません、令和6年度はまだ実績が出てございません。令和5年度実績で、児童につきましては1万9596人、
父母につきましては2万2131人、合計で4万2527人が実績人数となっております。額につきましては、市町村が支給している額が約5億700万円で、県の補助額は、その半分となりますので2億5000万円ほどとなっています。
○西銘純恵委員 この制度は市町村が実施するということで、県が半額ということの制度になっていると思うんですが、ほかの都道府県、全てやっているんでしょうか。そして国は、この制度に対して、もちろん制度もつくっているのかどうか、財政支援はどうなのかお尋ねします。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
この母子及び父子家庭等医療費助成事業につきましては、全国的に行われているものでございます。国からの助成という形ではなく、自治体のほうで対応をしているところでございまして、県としましては、全国知事会等を通しまして、こういったひとり親家庭等に関する医療費助成について、全国的な統一した支援を行ってもらいたいというような要請を行っているところでございます。
以上です。
○西銘純恵委員 全国的にもそうだと思うんですが、沖縄県はこの制度をつくって何年になりますか。そして国に対しても要望しているということですが、国は実際に行われている事業に対して、何か国の制度にするような、そういう動きとかはあるんでしょうか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 こちらの制度につきましては、昭和62年度からスタートされている事業となっております。また国の動きにつきましては、すみません、具体に支援するというような話は、私どもの調べては把握できていないところです。
○西銘純恵委員 国がやっていないと、でも二十歳まで適用拡大してほしいということで要望が上がっていますけれども、二十歳までのさっき3000人ということで言われたけれど、予算としたら総額5億700万円ということですが、市町村が半分出すということであれば、県が主導するんですか。方法としては、県がやりましょうねと言ったら、市町村半分出してくるんですかという、そこをお尋ねしたいな。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
実施主体はやはり市町村となっておりますので、市町村の意向が非常に重要なものだと考えております。こういった御要望があるということを踏まえて、市町村とは意見交換したり、調査を行ったりということをしているところでございます。
医療費助成対象を20歳未満まで拡大した場合ですと、県が市町村に補助すべき金額は児童分、保護者分合わせて合計で4235万2000円ほどの増になるのではないかと試算しております。
○西銘純恵委員 市町村とぜひ、今の助成金額、要望に応じて頑張ればできる金額ではないかという気もしますが、市町村としっかり実現できるようにやっていただきたいと思います。
次移ります。10ページ、11ページの陳情令和6年第80号ですね。
性暴力被害者ワンストップ支援センターでの不当解雇の件ですけれども。この職場復帰のめどが立たないということで訴えがあって、陳情者も関わっているので、今年度どういう取組をしてきましたか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 陳情の処理概要のほうに、昨年度までの取組を記載させていただいているところでございますが、今年度につきましては、特に県のほうで、陳情者等の御意見また受託事業者の状況などを聴取してきたところでございます。
直近では、11月議会以降で陳情者のほうからの御要望も受けまして、1月の上旬に全当事者である、陳情者と受託事業者、県を交えた意見交換を行ったところでございます。その中で、陳情者からの質問に対し受託事業所の代表者が、質問等にお答えするなどが行われたところでございます。また、現在のワンストップ支援センターの現状なども県のほうからお伝えしたところでございまして、そういった意見交換を踏まえた中で、陳情者の皆さんはいろいろまだお考えになるところもあるかもしれませんが、雇用に関することにつきましては、復帰しないというお話を2月中旬までにいただいたところでございます。
以上です。
○西銘純恵委員 県が委託をしたその事業、とても重要な事業なのに、職場体制そのものが、本当に性被害を受けた皆さんの支援をするにはいろいろ問題があるということで、現年度はいろいろ県として体制を取ってきて、そこの改善に向けてやってきたという、連絡窓口をつくっているとかね。そういう取組をやってきたということが分かります。1月にそういう当事者も含めて話合いをされたということですが……。
2月中旬までに職場復帰しないということを陳情者が言われたということでよろしいですか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
陳情者のほうから、そういったお話をいただきました。
○西銘純恵委員 いずれにしても改善に向けて取り組んできたと。そして解雇問題は結論として3名が、陳情者含めて、もう解決をするということで受け止めてよろしいですか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
まだ係争中の案件もあるとは聞いてございます。
今回、和解のほうで合意が得られそうというお話もございますので、雇用に関する問題という部分で一旦、一区切りできているのかなというふうに考えているところでございます。
○西銘純恵委員 いずれにしても、委託をして現場任せということがここまで来ているのかなと思いますので、やっぱりそこをちゃんと事務局長を新たに常駐で配置していると。県との連携といいますか、その事業がきちんとなされているかというのは、丁寧にチェックするということはとても大事だと思いますので、これを教訓にされて頑張っていただきたいと思います。
もう1点お尋ねします。25ページ、陳情令和6年第216号の多胎児に関する支援の関係ですけれども、陳情者がアンケートを独自に取って、454人から回答を得たとありますけれど。県は全県で多胎児がどれだけいるのか、どういう状況なのか把握したことがありますか。
○寺本美幸子育て支援課長 多胎児の数としての把握はしておりませんけれども、令和4年の人口動態調査における都道府県の分娩件数によりますけれども、双子出産にかかる分娩件数が162件、誕生した子どもはその掛ける2で324名、3つ子出産に係る分娩件数が3件で子どもは9名になります。それを足し合わせますと、333名のお子さんがいらっしゃるというふうに認識しております。
○西銘純恵委員 全国的に私は多いなという気はするのですが、全国的な傾向沖縄県内の傾向というのは、どうなんですか。従前からそれぐらいはということなのか、増えていく傾向があるとすれば、とても施策としても強化していくというのが必要だと思うんですが、傾向は分かりますか。
○寺本美幸子育て支援課長 すみません、傾向をちょっとつかんでおりませんし、全国と比較してどうかというのもちょっと把握できておりません。
○西銘純恵委員 ほかの13県が県として交流事業ということでやっていますが、これは国の補助金を使ってということになるかと思うんですけれども。
示された事業の中で思うのは、今全県でその世帯がどんな状況にあるのか、1世帯でも、支援を受けられなければとても厳しいなとか、子育てが困難とかというのはあると思うんですよ。
ですから、県がしっかり全県的に離島や過疎地域とか実態を把握してからだと思うんですけれど。県として、そういうピアをつくっていくとか、いろいろできるかと思うんですね。那覇市とか都市部については、一定のそういう方の人数がいらっしゃるというのは分かると思いますから、市町村でもやっているところは、さっきは6か所とかという話もされていたと思うんですよね。だから市は11市ありますから、そこに対してどうですかという進め方、国の補助をどのように活用していくかというところがあると思いますので、少なくとも交流事業をやってほしいと、悩みを聞いてほしいと。そして支援が必要だというところは、すぐ送れるような、そういうところはもう急いで求められているのではないのかなと思いますので、これはぜひ早急に計画を立てて、どういう支援を県がやっていくのか、さっきも答弁されていたので、県も含めて市町村との関係をどうするかというのは、ぜひ検討していただきたいと思います。
○寺本美幸子育て支援課長 お答えいたします。
市町村からは交流会で、お母様方からも陳情者のアンケートからもですね、交流会が最も多く要望として出されています。やはり自分と同じ悩みを抱えている方々がどういう状況にあるかというのを、まず先に知りたいということが一番の望みかと認識しておりますので、まず県においても市町村の御意見も踏まえて、来年度その広域的な交流会の在り方について、こういった国の事業もありますので、検討してまいりたいというふうに考えています。
また市町村におかれましては、事業を活用しなくとも保健師さんが、最初の乳幼児の健診とか、またお母様の産後の際にも面談等を通して、家庭の状況把握をしております。その中で市町村によっては、この事業の活用をしていただきながら、必要な支援を行っていくというのが基本になっていますので、我々としましては市町村が先進的に取り組んでいる市町村の取組状況、また事業の内容についてしっかり周知をしながら、市町村と連携して県がやるべきものもしっかり検討しながら、連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○西銘純恵委員 頑張ってください。
以上です。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、執行部から答弁訂正の申し出があり、委員長が発言を許可した。)
○新垣新委員長 再開いたします。
知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 ありがとうございます。
先ほど西銘委員からの御質問で、母子及び父子家庭等医療費助成事業の開始時期につきまして、昭和62年と申し上げたところでございますが、平成6年の誤りでございました。
訂正してお詫び申し上げます。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
山里将雄委員。
○山里将雄委員 それでは少しだけ確認をさせていただきます。
今も西銘委員からもあったし、新里委員も、それから識子委員も先ほど聞いていたんですけれども、陳情令和6年第216号多胎児の支援という陳情についてなんですけれども。
1つだけですね。先ほどから答弁を聞いていますと、この多胎児に特化したような対策ではなくて、あくまでもいわゆる低所得世帯に対しての支援を主に行っている。教育委員会の処理方針はそういうふうになっているんですけれども、あるいは相談事とかですね、そういうふうな形になっているんですけれども、この陳情者が求めているのは、いわゆる低所得どうのではなくて、多胎児に特化した、困っている状況に対して何とか県に支援をしてほしいという内容になっていると思うんですよね。
ですから低所得者世帯に対しては、ここに処理方針として挙げられているとおり、それで対応していただければいいとは思うんですけれども。そうではない、低所得世帯というふうに位置づけられていない、けれども経済的に大変だという世帯もたくさんあるわけですから、そういった方々に対してどういう支援をするのか。そこに県の本当にやるべきことがあるのかなと、私は思っているんですよね。
例えば、そういうことを実際に行っている県があるのか伺いたいんですけれども、いわゆる同時に費用が発生する入学準備とか、修学旅行とか、あるいは高校入試とかですね。同時にこの2人分3人分が発生するわけですよね。そのときの負担が、いわゆる経済的な支出が大きいということがあるわけですから。それに対して――例えば無利子の貸付制度とか、そういったことを検討するのがいいんじゃないのかなと、私は思ったんですけれども、そういうことが行われている県とかというのはどうでしょうか、ありますか。
○大城司教育支援課長 お答えいたします。
先ほども新里委員のほうにもお答えしたのですが、まず多胎児世帯に関しての就学後の経済的支援については、今国のほうでも施策がないというところでございます。処理方針のほうにも書かせていただいているように、県でも今特化した事業を行っていないところでございます。
さらに九州のほうでも確認したところ、今そういう施策をしているところもないということで、今のところ動きもないというお話がございました。
県としては、また今後ほかの県の状況の把握に一応努めていきたいというふうに今のところ考えております。
以上でございます。
○山里将雄委員 ぜひ調べてください。それで、もしほかの県にあるのであればまず参考にしていただいて、ぜひ沖縄県でも考えていただきたい。そうでなくてもやはり沖縄県独自の政策施策として、そういったことを考えていくのは必要ではないかなというふうに思うので、西銘委員からもあったように、これから多胎児が増えていくような傾向にもしあるとすれば、こういったいわゆる困窮するというか困る家庭も増えてくると思いますので、ぜひ沖縄県独自の政策というものを打ち出してほしいなというふうに思っております。よろしくお願いします。
それからですね、もう一つだけ5ページ、陳情令和6年第63号クオータ制導入。この件で少しだけ確認をしたいなと思っていますけれども、クオータ制度というのは、いわゆるマイノリティーの格差是正のために、マイノリティーに何か割当てを行うということのようなんですけれども。今回この陳情で挙げられているのは、あくまでも議会における女性議員のいわゆるクオータ制、これを求めている陳情だというふうに理解していますけれども。全国でのこのクオータ制度の導入状況、県議会、あるいは市町村議会でですね、そういう状況の把握をされていますか。どれぐらいそういうクオータ制度を導入している議会がありますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
申し訳ありません。全国でクオータ制を導入している都道府県については、把握できておりませんが、ただ全国知事会のほうでは諸外国においてはクオータ制の導入等によりまして、女性の政治参画が進んでいる状況にあるということに鑑みまして、政治分野における男女共同参画推進法の実効性のある取組を進めるように、提言を行っているところでございます。
県としましても知事会の提言の趣旨に賛同して、連携しながら対応しているところでございます。
以上です。
○山里将雄委員 国のほうとしても、これぜひ県議会等々に検討するようにというような依頼があったような記憶をしていますけれども、やっぱりそういうクオータ制の導入というのは、これからの流れになっていくのかなというふうに思っているのですけれども。
これ議員の皆さん、多分立候補のときにいろんなアンケートが来るんですけれど、その中に含まれていたと思うんですよね。そういうふうに非常に関心が高まっている中でですけれども、なかなかそれが実態として、その議論が進んでいないようなそういう印象を持っています。
これですね、議員のいわゆるクオータ制についての陳情なんですけれども、これ今回こども未来部でのほうの対応ということで、こうやって陳情の処理概要が出てきているんですけれども。こども未来部として取り組めることって、啓発ぐらいかなと思ったりして、何をこども未来部として取り組むことができるのかなと、少し疑問に思ったりするんですけれど、どうなんでしょうか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
県のほうでは、委員おっしゃるとおり啓発のほうに力を入れさせていただいております。第6次沖縄県男女共同参画計画の中で、政治分野における女性参画を促進するために講演会や講座を実施しております。毎年6月23日から29日にかけて男女共同参画週間がございます。それに合わせて広報しております。
令和6年度につきましては、元総務大臣で鳥取県知事でもありました片山先生をお呼びしまして、講演いただいたとともにパネル展などを今実施しているところでございます。
以上です。
○山里将雄委員 処理概要の中で、第6次沖縄県男女共同参画計画に基づきというふうに書いてあるんですけれど、この第6次男女共同参画計画、あるいは次期計画でもいいですよ。その中でこのクオータ制度について、取り入れていくということは検討可能なんでしょうか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 男女共同参画計画につきましては、担当共同参画審議会のほうで、令和7年度調査を行いましてその中でいろいろな課題を見い出していく中で、令和8年度中に、また次期計画に向けての検討を審議会の中で行ってまいります。そういった中で、今回いただいた御意見なども、情報共有できればと思っております。
以上です。
○山里将雄委員 分かりました。
議会における、議会だけではないですね。いろんな分野でのこのクオータ制度というのは、いわゆる男女共同参画がきちんと進むような社会になれば、まだまだ実際いらないんですよね。今しっかりとできていないからこそ、このクオータ制度という議論が出てくるというふうに私は思っていますので、クオータ制度の業務を含めて、男女共同参画をしっかりと、また県としてもそういう社会の実現に向けて取り組んでもらいたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部より答弁訂正の申し出があり、委員長が発言を許可した。)
○新垣新委員長 再開いたします。
真鳥裕茂こども未来部長。
○真鳥裕茂こども未来部長 すみません、先ほど喜友名智子委員の質疑に対して、アドボカシー制度の実施について養護施設と里親の子どもたちという話を答弁をさせていただいたんですけれど。里親の子どもたちに関しましては、まだ県としては実施をしていませんで、今回立ち上がった里親支援センターと連携しながら、また今後の実施ということでしたので、お詫びして訂正したいと思います。
○新垣新委員長 以上で、こども未来部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
午前11時52分休憩
午後1時15分再開
○新垣新委員長 再開いたします。
午前に引き続き、質疑を行います。
次に、乙第16号議案沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、保健医療介護部長の説明を求めます。
糸数公保健医療介護部長。
○糸数公保健医療介護部長 保健医療介護部所管の議案について御説明させていただきます。
本議会において、保健医療介護部では、沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の1議案を上程しております。
それでは、ただいま表示しました議案説明資料の2ページを御覧ください。
乙第16号議案沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
この議案は、医療法施行規則の一部が改正されたことに伴い、病院の人員の基準を改める等の必要があることから、条例を改正するものであります。
以上が、本議案の説明となります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 保健医療介護部長の説明は終わりました。
これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 お尋ねします。乙第16号議案ですね。
栄養士と管理栄養士、何がどう違うのか国家資格の状況も含めてお尋ねします。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
栄養士と管理栄養士の違いという御質問ですので、栄養士はですね、都道府県知事の免許を受けて栄養士の名称を用いて栄養の指導を従事する者をいう、一般的な栄養士。そして管理栄養士というのは、国の厚生労働大臣の免許を受けて管理栄養士という名称を用いて、主に傷病者に対する療養のための必要な栄養の指導でありますとか、より上位のと言ったら語弊があるのかもしれませんが、いろいろと指導等が必要な方々に対して栄養士の業務を行うという、病気を患っている方、高齢で食事が取りにくくなっている方々は管理栄養士が、というようなことで違いがあると聞いております。
以上です。
○西銘純恵委員 病気に関して栄養というのが、とても重要だということは分かるんですけれども、なんでこれまで栄養士が担うことができたのかというところが、さっき病状とかそういうことを言われたので、病院では当たり前に、いわゆる管理栄養士なのかなと思ったんですけれどね。栄養士が担ってもよかったという何か理由というのは、あるんでしょうか。
○古堅宗一朗医療政策課長 趣旨からすると、管理栄養士ではなくて栄養士が病院に配置されていたかというのは、ちょっとすみません。当然のことではあるんですけれども、国の法律上そうなっていたということで、我々も不思議に思わずに、そういった栄養士が配置されていますかというような確認だけをしてきたところでございますが。ちなみになんでございますが、県立病院などでは、実際管理栄養士がほとんど配置されているということでございます。今回のこの条例改正、あるいは法律の改正の趣旨としては、これまで必ず栄養士の資格を取ってから管理栄養士になっていたのを、緩和してというか、直接管理栄養士になれるということになったことに関する法令、条例の整備という趣旨ではあるんですけれども、役割としてどうして栄養士でこと足りていたかというのは、ちょっとこれは今すぐにお答えすることが難しいのですが……。
以上です。
○西銘純恵委員 病床100床以上というと、県立病院は管理栄養士が1名配置と書いていますが、配置そのものはちゃんと管理栄養士が足りていたということでいいのか。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
これにつきましては、県立病院のほうからいただいている資料でありますけれども、令和6年3月31日現在、ちょっと1年近くなるのですが、この時点で県立6病院で管理栄養士が、常勤40名、非常勤4名ということで合計44名が配置されているということでございます。配置するということが規定上ありますので、十分な数といえるかどうかともかくとして、配置は6病院全てが配置されているということを確認してございます。
以上です。
○西銘純恵委員 民間病院にも適用されると思うんですが、民間病院はどういう状況でしたか。
○古堅宗一朗医療政策課長 基本的にですね、この法律にあります病院にこういうこういう役職の方、あるいはこういう設備を備えておくべきというのは、書面上でこちらにも報告がありまして、それを国にも共有というか報告をしているということから、そのチェックにおいては、栄養士が今、何病院あって何人ずつ配置されていますという詳細を持ち合わせておりませんけれども、配置されているということは確認しているところでございます。
以上です。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、執行部から民間病院の数値を把握しているとの訂正があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
古堅宗一朗医療政策課長。
○古堅宗一朗医療政策課長 補足いたしますと、栄養士を配置する必要がある、
先ほど申し上げたとおり、病床数100床以上の病院数は、昨年3月末現在で70となっているんですけれども、栄養士のみがいる病院が2病院ですね、管理栄養士のみがいる病院が48、両方いる病院が20なので、県内全ての病院について栄養士、または管理栄養士が配置されているということになっております。
以上です。
○西銘純恵委員 ということは、2か所ですか。栄養士のみとおっしゃったので、そこら辺については今、条例改正ということで周知をされて。そして県立病院についてはさっき聞いたけれど、6か所で40名いらっしゃるということなので、病床数に応じて、複数人だろうなと思います。ですから、配置はされているけれども、やっぱり必要な体制になっているかということもあわせて、条例改正されたら、ぜひ周知を民間病院に対してやっていただきたいと思います。いかがですか。
○古堅宗一朗医療政策課長 御指摘のとおり条例の改正に伴って、いろいろ各病院影響がある可能性もありますので、これは周知、広報はしっかりやっていきたいと思います。
一方で、今現状栄養士がいる病院2つということですけれども、今回の改正によって栄養士、または管理栄養士でございますので、管理栄養士が必置になるということではないという理解をしておりますので、その辺も含めて誤解のないように、どういう趣旨の改正なのかということは周知していきたいと思います。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
○新垣新委員長 再開いたします。
次に、保健医療介護部関係の陳情令和6年第51号外14件を議題といたします。
ただいまの陳情について、保健医療介護部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
糸数公保健医療介護部長。
○糸数公保健医療介護部長 それでは、陳情の処理方針について、御説明いたします。
ただいま表示しました陳情に関する説明資料の2ページ陳情一覧表を御覧ください。
保健医療介護部関係では、陳情が継続14件、新規1件となっております。
継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
続きまして、新規の陳情1件について、処理方針を読み上げて御説明いたします。
32ページをお願いします。
陳情令和7年第20号医療機関への支援に係る令和6年度補正予算及び重点支援地方交付金の活用に関する陳情について、御説明いたします。
33ページをお願いします。
1について、県では、厚生労働省の令和6年度補正予算を活用し、医療機関等へ業務の生産性向上に資する取組へ財政支援を行う生産性向上・職場環境整備等事業について、令和6年度2月補正予算に必要な事業費を計上しております。
2(1)から(3)について、県では、物価高騰の影響を受けている医療機関等の経営の安定化を図るとともに、医療の質を確保するため、令和6年度2月補正予算に食材料費・光熱水費等の高騰分に対する支援に要する事業費を計上しております。
3について、事業の執行に当たっては、申請手続が医療機関等の負担とならないよう、申請方法等について関係部局と調整し対応してまいります。
以上で、保健医療介護部関係の陳情に係る説明を終わります。
○新垣新委員長 保健医療介護部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
比嘉忍委員。
○比嘉忍委員 継続の部分から1つ、12ページ。
陳情令和6年第106号ギャンブル依存症について、処理方針で変更がないということであったのですが、令和6年度に策定する計画ということで処理方針でありましたので、ネットで確認するとまだ案の段階かなと思ったんですけれども、それの進捗状況について質疑します。
○國吉聡地域保健課長 お答えします。
委員御指摘のとおり、今年度計画を策定することとしております。検討委員会のほうをですね、8月に第1回、11月に第2回を開催して3月にちょうど先日、第3回目の委員会を開催したところです。
今ネット上に載っているのは、12月末から1月にかけてパブリックコメントを行いましたので、そこの案になっているかと思います。このパブリックコメントの意見であるとか、委員会での議論を踏まえて、今最終的に確認をしながら調整をして、今年度中に策定の決裁を受けていきたいと考えております。
以上です。
○比嘉忍委員 年末から1月中旬ぐらいにかけて、県民意見の公募等も募集されて締め切られておりましたが、その状況、あるいはどういった意見が寄せられたのかについて、質疑したいと思います。
○國吉聡地域保健課長 お答えします。
パブリックコメントの意見では、1件だけ意見がございました。周知、教育のところとか、周知の方法、正確な情報をというような意見がございました。
それから3回行った検討会の中では、やはり予防が重要だということで正しい知識の普及啓発の重要性、特にその方法ですね。教育の現場で取り入れて、周知、教育をしたほうがいいのではないかというところであるとか、リーフレットとかポスターの紙媒体だけではなくて、インターネット上のSNSとか、そういったものも活用して、周知を行ったほうがいいというような意見がございましたので、それも含めて計画、作成しているところでございます。
以上です。
○比嘉忍委員 県民意見は1件で、まず予防に力を入れるべきだとか、教育の現場でもしっかりということで、そういった意見も汲み入れて反映させる予定という答弁だったと思いますが、この計画自体は今、案だったんですけれども、年度内になりますと今月いっぱい、来週までとなりますけれども、そのスケジュールに変更はないんですか。
○國吉聡地域保健課長 第3回の委員会の意見を踏まえて、最終的に検討会のメンバーに確認を行っているところです。それでオーケーであれば、もう今年度中3月、来週までになるんですけれども、決裁を受けていきたいと考えております。
以上です。
○比嘉忍委員 決まり次第、またネット上にもアップされて、我々もまた中身を見ていきたいなと思っております。この陳情者の趣旨に添って、計画がされているかどうかも含めて、しっかり注視していきたいと思っております。よろしくお願いします。
それから新規の部分での陳情令和7年第20号、医療機関への支援に係る令和6年度補正予算及び重点支援地方交付金の活用に関する陳情について、特に方針では1、2については計上しておりますという形になると、この陳情の趣旨からいうと行っていますよということになるのかということと、3については医療機関の負担を減らすために簡素化を図るということで、これ関係部局というと県庁内での部局のことになるのか、あるいは医療関係の方々と調整しながら――例えば具体的にどういった部分が簡素化してほしいとかというそういった意見収集、集約もするのかどうかを含めて、質疑したいと思います。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
今、委員御確認なのは主に3番目の――これ今やっているのかということに対しては、先に2月の補正予算の質疑、早期執行分ということで議会始まってすぐのところで、これを上程したところでございますが、そこの説明とも重なりますけれども、予算を計上してしっかりこれが給付されてやっていきますという言い方の陳情処理方針になっています。現在、実際のメニューを組んで募集をしてというところが――これから補正でやっていますけれど、年度をまたがってやっていくという意味においては、今進めているところでございます。
手続の簡素化等については、かねてから医師会のほうから要望があるのですが、事務局側の様式で、実際の負担の、実費といいますか、物価高騰による燃料費の高騰、負担が増になった部分などを計算して式に入れて――要するに事務的な手間がいろいろあるので可能であれば定額で、負担の度合いに応じずに規模に応じて、いわゆる渡し切りみたいな形でやれば、計算の作業とか申請の手間とか、こういうのも省けるので、そういうふうにしてもらえないか、ほかの県でやっているところもありますよという大きな意味の簡素化というか単純化というか、それをしてほしいという声が現にありました。ほかに細かいこととしては、様式を簡素化してくれとか、作業がやりやすいようにパソコンで計算式を入れて表を出したり電卓をたたいたりとか、これが楽になるようにならないかとかいろんな意見がありました。それをなぜ把握しているかというと、定期的にいろんな医療界の皆さんとの意見交換をする中で、そういうやり取りをして説明をしてということを繰り返してきているわけでございます。
今回2月補正分、新しい事業について言えば、電子申請なり何なりで県の既存のシステムを使って、可能な限り事務的な部分での申請簡素化が図れないかということで、これもこういうふうにやろうと思っています、どうですかというやり取りをしております。なので関係機関との協議ということで、もちろんそのシステムを使いますので、県庁内での関係部署とのやり取りと、あと個別の医療機関とはなかなかできませんので、医師会のほうとやり取りをしているとこういうことになります。
以上でございます。
○比嘉忍委員 ありがとうございます。
今県庁内だけではなくて、医療界、医師会の方々とも、この3番について調整しているということでありますので、しっかり陳情の目的が達成するように調整いただきたいと思います。
また加えて1、2についても、先ほど申し上げましたが補正で組んでいますので行っているということになると思いますが、この辺も陳情者の皆さんがもうちょいとかと思っている部分等が違うと思いますので、その辺もこの意見交換の中に、3番の目的での調整だけではなくて、1、2に関しても十分に調整していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○古堅宗一朗医療政策課長 御指摘のとおり、これまでもしっかり取り組んできたつもりではありますが、いろいろやっぱり意見が出て、もうちょっとこうしたほうがいいとか現に出ておりますので、それは予算の範囲内で、国からの補助金の部分がありますので、財源は国のほうに求めていますが、その辺の制約がいろいろありますが、それも説明をして丁寧にやっていると思います。今後もこの事業執行に当たって、今回の予算についても、もうちょっとブラッシュアップできるかどうかということは、しっかり取り組んでいきたいと思います。
以上です。
○比嘉忍委員 ありがとうございます。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
平良識子委員。
○平良識子委員 陳情第20号。関連して沖縄県医師会から出された新規の陳情についてですけれども。1番目は補正で対応したということですので、特に2番目のまず(1)の重点支援地方交付金における交付額について、九州各県の水準を確保することということで要請されていますが、沖縄県の現状はどのようになっているんでしょうか。
○古堅宗一朗医療政策課長 御説明いたします。
医師会のほうの陳情の中身として、九州各県と同等でとかいう要望になっておりますが、これもこの後に、要望、要請いただいたタイミングでも御説明したのですけれども、いわゆるその補助メニューの立てつけが――例えばこれまで令和4年度から実施しておりますけれども、沖縄県においては各入口のほうでといいますか、電気代については商工労働部で取りまとめて、大本のほうで沖縄電力と調整して電力については、そこで割引をしていると。だから支払ってから補助を出すということよりは、もともとの電気料金が上がらないようにしていたという部分があります。
九州各県においては、これも含めて医療部門で支援をしていたということがあるので、その額を単純に比べますと当然沖縄県の額は低いわけです。これは電気料金の割引が入っていないですとか、そういう説明もしてきまして、なお安いか高いかということで言うと、比較は難しいんですけれども、もっとやってほしいという意見がありましたので、できる限りそれは予算の有効活用という意味で、医療部門に配分できるように努めるようにいたしますというお答えをしたのですが、そういうところの意味合いの違いがあるかと認識しております。
以上です。
○平良識子委員 分かりました。ありがとうございます。
次に、(2)番目ですけれども、光熱費以外に高騰している経費。診療材料費、消耗品、委託費等の支援もしてほしいということなんですけれども、陳情処理方針では、食材料費と光熱水費等の高騰分は支援しますよということですが、この医師会が出されているこの3点等についてというのは、県としてはどうでしょうか。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
要望されているところについては、診療材料費、消耗品、委託費などということでございますけれども、これについて補助がされているかどうかという御質問だと理解しております。
我々の補助メニューの中には、食材料費、もともと光熱水費が入っていて、そこに途中から食材料費などが入っております。診療材料費って広い意味で、いろいろ物価の高騰があるというところについては、なかなかまだメニューがそこまで追いついていないというところでございまして、委託費等も含めてですけれど。全て要望どおりということにはなってはいないのが現状でございます。
以上です。
○平良識子委員 県立病院も非常にこの物価高騰の影響で厳しい状況の経営に陥っておりますけれども。民間病院についても、本当にそうだろうなということを懸念いたしますし、今後の支援の拡充ということにもなろうかなと思いますけれども、国の動向もいろいろあると思いますが、県としては今回の補正での対応と同時に、また今後、県医師会を通してですね、意見交換を含めてできる支援をしていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
委員御指摘のとおりですね、もろもろいろんなものが値上がりしているというのが現状でございまして、我々としても国からの補助金のメニューの対象になっているものを前提として、いわゆるメニューをつくっていっているわけでございますけれども、意見交換いたしますと、やっぱりあれにもお金がかかって、あれも負担が大きくなっているという声はいろいろ聞こえます。その辺を必要に応じて国に求めていく、あるいは全国の都道府県で意見交換をしながら、あるいは医療界と当然、意見交換をしながら可能な限りでやっていくとしか現在のところは申し上げられませんが、それは密に、状況については把握に努めているところでございますので、今後さらに充実できればいいなというふうに考えております。
以上です。
○平良識子委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
山里将雄委員。
○山里将雄委員 陳情令和6年第117号薬学部設置についてなんですが、これは令和5年9月から12月まで国公立大学へ公募して、応募がなかったということでしたよね。このいわゆる大学のほうが、なかなか薬学部設置に積極的になれないというか、ならない理由というのは何だとお考えですか。
○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
沖縄県のほうでは県内国公立大学に薬学部設置ということで、基本方針を定めまして、県内の琉球大学、名桜大学、県立看護大学とのヒアリング、意見交換をさせていただきました。その中でそれぞれ各大学ごとにですね、課題がありますけれども、大きく分けますと名桜大学につきましては、まず建設費とかランニングコストというところが課題となっております。
また琉球大学につきましては、まず学生定員とか教員の定員ですね、こちらのほうを新たな薬学部をつくるのであれば、既存の学部からこれをちょっと圧縮した上で、つくらないといけないというところ。またランニングコストですね、運営交付金等も毎年削られているそういった状況の中で新しい薬学部をやった場合には、そういったランニングコストもかかってくるというのがあります。
また県立看護大学の場合は、敷地がないとか独立行政法人化した中で、今そちらの運営を安定させていくというのが、まず第一優先であるというようなことでお話を伺っております。
以上となります。
○山里将雄委員 理由はいろいろまちまちのようですけれども、今琉球大学と協議を進めていると。琉球大学が薬学部の協議は進めるということになって皆さんとやっているはずなんですけれども、設置するかどうかも含めての協議になっていたはずなんですけれども、どうなんでしょうか。琉球大学でも正式には設置するかどうかについては、まだ決まっていないわけですよね。見通しとして、県と琉球大学による薬学部設置等薬剤師確保対応方策検討連絡会ですか、長いんですけれども、これを開いているということが本会議の一般質問等々で答弁があったと思いますけれども、どのような協議の状況になっていますか。
○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
委員御指摘のとおり、県は令和6年5月から沖縄県と琉球大学による薬学部設置等薬剤師確保対応方策検討連絡会を、今まで4回開催しております。去った令和7年3月12日に開催した4回目の連絡会では、今後の方針等についての協議を行っております。
現在協議内容を踏まえた取りまとめというものを琉球大学と今調整しているところでございまして、取りまとめ次第ホームページ等で公表する予定としておりますが、この中で様々な課題があるというところはお互い共通認識を持っているというような状況で、また県と大学側だけではなかなか解決が難しいというところも共通認識を持っております。なので今後設置をした場合の課題解決とかそういったものについて、また連携しながらどうしていくかというところを今、取りまとめをしているところでございます。
以上となります。
○山里将雄委員 3回目を1月に開くというふうに聞いていたんですが、4回開いたということなので協議は順調に進んでいるのかなというふうに思いますけれども。琉球大学に設置できるような方向で、今前向きに検討が進んでいるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
まず前向きにというところが、なかなか難しいところではございますけれども、ただ薬剤師確保対策が必要である、また県内に薬学部設置が必要であるということにつきまして、大学側と共通認識を持つことができております。
ただ一方で、やはり琉球大学、県内国公立大学含めて、全てなんですが、やる場合は様々な課題があるということがありますので、この課題解決をしなければなかなか難しい状況にありますので、その課題解決をどうやっていくかというところを関係団体とか関係機関の協力を得ながら進めていきたいと考えております。
○山里将雄委員 ぜひ設置できるように、琉球大学としっかりと協議を進めてほしいと思うんですけれど。次の18ページのこの皆さんの処理方針の中の4行目から、設置に必要な施設整備に当たっては大学は既存の云々というところですね。そして、これにより難い合理的な理由がある場合は、県が必要に応じて国の交付金や補助制度の中から云々という、このくだりなんですけれど。もう少し詳しくどういう意味なのか、趣旨を説明していただけませんか。
○中村章弘薬務生活衛生課薬務専門監 お答えします。
こちらは県のほうが、令和5年2月に公表しました基本方針の中での財源の支援というところでございます。大学につきましては、基本的にはまず大学側のほうで、そういった財政的なものであったりとかをしていただく、その中で足りない分については、県が支援していきますというところなんですけれども。国立大学、公立大学使える補助メニューであったりとか、そういったものが皆それぞれ違いますので、まず大学が決まりましたらその中で、まず使えるものを使っていくと。その上で足りなければ、県のほうでもまたそういった支援というのを考えていきますというような趣旨となっております。
○山里将雄委員 まずは使えるものは使うという意味で、県としても積極的にその財政支援をやっていくよというふうに理解してよろしいでしょうか。先ほど積極的になれない理由について聞いたときには名桜大学の建設費等々を挙げていたと。ほかのところでもやっぱりそうだと思うんですよね。相当な財政的な負担も出てくる、建設費もそうですよね、運営費もそうですし、その辺のものが大きいのかなと僕は考えていたんですけれども。皆さんのこの処理方針を読んだときに、少し県としての積極性を何か感じないといいますか、そんなふうに捉えてしまったものですから、今そういうふうに聞いたんですけれども……。
これ知事の方針ですか、それの中でもこの薬学部の設置については、やっていくんだというふうに挙げていたので。そもそもがこの話は沖縄県内の薬剤師が非常に不足していると、一般質問でもそう答えていましたよね。そういう状況を解消するために、この話が出ているわけですから、やっぱり県には相当これについては力を入れていただきたい。要するに積極的に取り組んでいただきたいなというように強く思っております。今話聞いて、決して消極的ではないというふうに受け取ったので、少し安心はしているところなんですけれども。この辺をとにかく、予算特別委員会でも僕が言ったと思うんですけれど、これ今すぐ決まったとしても実際に卒業して薬剤師がその大学から輩出されるまで、また10年ぐらいかかるわけですよね。時間的にもう本当に今の切迫している状況を見た場合には、急がなくてはならないというのがありますので、ぜひ県として重点的に、このことについては取り組んでもらいたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
米須清一郎委員。
○米須清一郎委員 新規陳情第20号、医療機関への支援に係る陳情のほうなんですけれども、質疑は先ほどの内容で聞きましたので、質疑はないのですけれども。今回の陳情に当たって医師会から資料があると聞いているんですよ。九州各県との比較とかそういうことかなと思ったりするんですけれど、資料提供をお願いできたらと思います。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から陳情者に資料の提供が可能か確認するとの説明があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 お願いします。お疲れさまです。
最初に、21ページの陳情令和6年第147号子どもの医療費自己負担設定で評価する保険者努力支援制度の見直しと国庫負担の増額という陳情なんですが、
次の22ページのほうでお尋ねします。
最初に国保の制度というのが、高齢者の割合が今高くなっていると。もともとは、パート、アルバイト、非正規が多かったと思ったんですが、今国保の加入者の状況って、割合高い順にどんな状況なのか。
○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
すみません、手元に今ある資料が令和3年度のものになっていますから、若干古い資料にはなるんですけれども、こちらのほうでお答えさせていただきますと、ゼロ歳から19歳までの被保険者の割合が16.1%。それから20歳から39歳までが17.8%。その後、40歳から64歳までが35.3%で、65歳から74歳までが30.8%。ちなみにですが、ゼロ歳から19歳の若年層につきましては、大体全国平均2倍程度、沖縄県は国民健康保険の加入者が占めていると。この割合については、年々減少してきてはいるんですけれども、依然として若年者の割合が高いという状況です。
以上です。
○西銘純恵委員 ゼロ歳から19歳16.1%と言いましたけれども、この医療保険の制度で、国保は均等割が生まれたときからかかっているということが、負担が重いともともと言われていますよね。ほかの保険制度で同じようなものはあるんですか。
○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
子ども等含めての均等割が課されている保険というのは、国保だけだと思います。
以上です。
○西銘純恵委員 それで今出されている保険者努力支援制度について、子どもの医療費自己負担設定で評価する配点を見直してほしいというのが陳情者の1項目の要請内容なんですけれど、令和7年度新年度から何がどう変わるのでしょうか。
○與儀秀行国民健康保険課長 今、委員御指摘のものにつきましては、市町村が行う保険者努力支援制度というのがございまして、これの中で子ども医療費について点数が50点加算されるというものですけれど、具体的にどういうふうにするかというと、外来医療費を無償化せずに自己負担を設けている場合に、この50点という点数が付与されるというものです。
○西銘純恵委員 沖縄県が市町村と協力して、中学校卒業まで窓口無料にしていますよね。これがこの保険者の努力支援制度においては、評価指標として自己負担を設けているのを評価して点数を上げて、補助を増やすという制度になっていると。じゃ、窓口無料にすれば、逆にその支援金が減るという仕組みということでよろしいですか。
○與儀秀行国民健康保険課長 この場合の保険者努力支援制度につきまして、あくまでもこの窓口を無償化しなかった場合に、50点を付与するというものですので、窓口を無償化しないからといって交付金が減らされるとか、そういったものではないということで……。
○西銘純恵委員 市町村は、国保財政どれだけ公費を取るかという考え方に立ちますよね。だから減るものではないと言っても、実際はそういう入ってくるのが、入らなくなるということになるわけですよね。そういう意味では、全国的に窓口無料にブレーキをかけるというのかな。支援金ってパイは決まっているわけでしょうから。そういう意味では、これについて評価の見直しをするということは、私は沖縄県としても、新たに設定されていきますということではなくて、これは子育て支援にも逆行するよということで、意見を言うべきだと思うのですがいかがですか。
○與儀秀行国民健康保険課長 これにつきましては、改めて申し上げますけれども、窓口を無償化したときに50点が付与されて交付金が付与されるというものです。今回、50点が取れないからといってお金が付与されないという形になりはするんですけれども……。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、国民健康保険課長から、県の方針についてはこども未来部の所管であるとの発言があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
諸見里暢こども若者政策課班長。
○諸見里暢こども若者政策課班長 お答えします。
子ども医療費助成制度について、県におきましては、市町村と連携しまして令和4年度から県内全市町村において中学校卒業までの医療費無料化と現物給付窓口無料化を実施しているところです。これによって子どもの疾病の早期発見や早期治療を促進し、子どもの健全な育成が図られるとともに、経済的理由で受診を控えることがあった世帯においても、安心して必要な医療を受けることができることから、子どもの貧困対策にも寄与するものというふうに考えております。
引き続き、現物給付による子ども医療費助成制度を維持するため保険者努力支援制度を所管する保健医療介護部とも連携をして取り組んでいきたいと考えています。
以上です。
○西銘純恵委員 現物給付で、国保からペナルティを課されていませんか。
○諸見里暢こども若者政策課班長 現物給付によるこのペナルティについては、令和6年4月から廃止をされているところです。
○西銘純恵委員 保険者努力支援制度について、幾つかあると思うんですけれど、都道府県分の努力支援制度の内容と、国の財源がどれだけあり、沖縄県がどれぐらいそれを進めようとしているのかということなんですが。
私2つだけ指摘しておきたいと思うのは、法定外繰り入れの解消。それを解消すれば、評価して補助金が来ますよと。
もう一つは、保険料の水準の統一、この2点については、導入した大阪府がやっぱり保険料が上がっていくとか、さらに負担の重い、赤ちゃんからそういう均等割を払っているほかの保険制度にないものが導入されている、負担が重くなるということで保険料が上がっていくというのが実態としてあるわけですから、私この2点については少なくとも都道府県の支援制度と言われているけれども、ぜひ踏みとどまってほしいなと。一応、これは要望しておきたいと思います。
もう1点聞きたいのは、国保の制度で、医療費が払えない減額免除の制度、第44条がありますけれども、実際はこれは沖縄県内市町村は使われているのか状況をお尋ねします。
○與儀秀行国民健康保険課長 ただいま御質問がありましたが、第44条の適用ですけれども、これについての実施状況について、令和4年度におきましては、9市町村23件、金額にしまして、475万4000円の減額免除。それから令和5年度におきましては、10市町村25件、519万8000円の減額免除というふうになっております。
以上です。
○西銘純恵委員 今の第44条は、国保の加入者自身もなかなか分からない、そういう制度だと私は思っているんですよね。実際は、令和5年度まで9か所10か所の市町村しかやっていないという中で、41市町村がありますから医療費がない、病院に行けない、医療を受けられないということがないように、やっぱりこの第44条は沖縄県でこそ、しっかり周知をさせて広げていかなくてはいけない制度だと私は思っているんですけれども、考え方をお尋ねします。
○與儀秀行国民健康保険課長 ただいまありました第44条につきましては、市町村においては広報誌やホームページに掲載する等の取組を行っているところであります。
あと県におきましても、この一部負担金減免制度の周知について県から年に1度、市町村のほうに実地検査というのでお邪魔させていただいているんですけれども、その際に被保険者が適切に利用できるようにということで、市町村としても周知に取り組むようという形で助言を行っているところです。
以上です。
○西銘純恵委員 いずれにしても公費負担を要望している陳情の内容になっていますので、これはやっぱり国保世帯の皆さんが医療を受けるということをどう保障していくかという社会保障の立場で、県が頑張っていただきたいと思います。
○西銘純恵委員 28ページの陳情令和6年第203号です。医療機関の事業と経営維持のための財政支援。
それと最後の新規の陳情、似たような内容になっていますので、令和7年第20号併せて医療機関の今経営状況がどうなっているのかということを含めてお尋ねします。
28ページで、全国の資料として令和5年度の医療機関の倒産とか休廃業があるよとありますけれど、沖縄県内の医療機関がどのような状況にあるかという
実情は分かっていますでしょうか。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
私ども県のほうでですね、医療法人等について、あるいは今おっしゃるように医療機関が倒産なり廃業というか閉める、新たに申請することも含めて届出がありますので、把握をしているところでございます。今手元に――例えば今年度中にどれぐらいが減って、どれぐらいが増えてというような資料はちょっと持ち合わせておりません。
以上です。
○西銘純恵委員 過年度といいますか、これまで物価高騰、コロナ以降を含めて、医療機関がどんな状況にあるのか。医療機関が身近になくなるということは、やっぱり医療を受ける権利というのが侵害されていく、保障されないということにもなるので、どう医療を守るかという観点でやっていただきたいと思います。そして、この陳情者は医師会もそうだと思うんですけれども、診療報酬が改定されたと、再改定をしてほしいと。次期改定までの間に、医療機関がなくなってしまう地域が出てくるかもしれないという、本当に私は危機的な状況を訴えていると思うのですが、そこら辺は、県としてはどう受け止めていますか。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
この今、陳情令和6年第203号につきましてもそうですが、民間、公立を問わず、御承知のとおり医療機関というのは診療報酬で利益をというか医療収益をコントロールされているというか――要するに容易に転嫁して、値上げをしたりとか、ステルスみたいなことも当然できないわけですので、こういう状況でこういう訴え窮状について、どういう状況かというのは把握することを努めておりますけれども、現状としてどれぐらい厳しいのかということについては、これまで以上に把握をして。県としましても、いろいろお金を、どんどん補助金を入れます、あるいは診療報酬について、増やせるように国に求めますという単純なものではございませんので、これは都道府県、各地域一緒になって情報を共有しながら、国の全体の施策といいますか、日本の医療制度の在り方も含めてですね、いろいろ研究はしていくべきだと考えております。
一方で、県民の皆さんが、医療を受診できないというなことがよもやないようにということは、いろんな方法を使って対応すべきだということも考えております。
以上でございます。
○西銘純恵委員 陳情令和7年第20号の中では、具体的に食材光熱費は補助を県もやっていますとありましたけれど、診療材料費、消耗品費、委託費等に関してはメニューがないと。診療報酬そのもので、病院経営が成り立つようにということであれば、どうしてもこれの再改定。そしてもう一つは、国として医療をどう保障していくかという国からの財政支援がどうしても必要だと思うんですよね。公立病院、県立病院は、医師の働き方や職員の働き方改革の問題で、やっぱりちゃんと人間らしく働くということで、それなりにやったら人件費が補正予算でも十数億円上乗せしなければならなかったということが、今度の議会で明らかになっていますよね。だからそこら辺の医療の分野で、やっぱり国に対して財政支援をもっと求めていくという立場を、私は立たないと医療は成り立たないと思うんですよ。そこら辺について、ぜひこの陳情が意見書を出してほしいということで、国に対して議員の皆さんにも私は投げてはいるんですけれども、ぜひ県としても国に対する意見、民間医療機関も、そして県立病院も、ちゃんと医療が成り立つようにという立場で対応していただきたいと思うのですが、部長いかがでしょうか。
○糸数公保健医療介護部長 先ほどの新規の陳情の医師会の一番最初の説明書きのところで、医師会が独自に緊急的に調査を行って、かなり多くの病院が収益の減少、74%の施設が減少傾向ということで、ここは会長をはじめ医師会の執行部のほうで、非常に危機感を持って調査をした。その結果をもってこちらのほうに要請に来たというふうな形で、その経過についても情報交換を行っていたというところでございます。
やはりこれもう国全体で同じような事象が起きているということで、病院会とか全国的な組織もそうですけれども、私たちは直接、全国知事会というところを通して昨年8月ですけれども、医療機関の経営悪化に歯止めをかけるように診療報酬の在り方を含めて、それから必要な場合には、全国一律の対策を講ずること、国による補助制度の創設等ということで、具体的に要望を出しているところでございます。ただ状況はかなり厳しいと、また変わらないと思いますので、こちらのほうは地域医療を守るという立場も含めて、どういうふうに医師会と連携しながら対策が取れるのかというのを、引き続き検討していきたいと思います。
○西銘純恵委員 ありがとうございます。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、保健医療介護部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に説明員等の入替え)
○新垣新委員長 再開いたします。
次に、乙第26号議案沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、病院事業局長の説明を求めます。
本竹秀光病院事業局長。
○本竹秀光病院事業局長 乙第26号議案沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
お手元の資料5ページをお願いします。
乙第26号議案は、国及び他の都道府県の状況を考慮し、病院事業企業職員の配偶者に係る扶養手当の廃止や、再任用職員に対する住居手当等の支給などについて定める必要があることから、条例を改正するものであります。
また、施行期日につきましては、令和7年4月1日としております。
以上で、乙第26号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。
○新垣新委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
これより、乙第26号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 お尋ねします。
給与制度のアップデートを踏まえた改正ということで、働く皆さんにはプラスになる改定だと受け止めたいと思うんですけれど。最初に議案の概要の1番特定任期付職員業績手当を廃止するということを見て、勤勉手当を支給するという切替えになっていますけれども。これは具体的に、職員と書いていますが、どういう職種なのか。そして支給額は減る人もいるのか、みんな増えるということでよろしいのか。
○三和秀樹管理課長 お答えいたします。
まず特定任期付職員といいますのは、高度の専門的な知識経験、または優れた識見を有するものを、その者が有する専門的な知識経験等、一定期間活用して遂行することが、特に必要な業務に従事させるため任期を定めて採用される職員のことをいいます。今回この職員について、特定任期付業績手当というものがございますけれども、それを廃止して勤勉手当を支給するとしておりますが、この特定任期付職員の業績手当と申しますのは、この職員が特に顕著な業績を上げたと認められる場合に、その1か月分の給料を月額に相当する額を手当として支給することができるという制度なんですね。
今回それを廃止して、勤勉手当を支給するとしましたのは、これまで特定任期付職員には、1か月分の業績手当しか、業績を上げた場合の賞与として支給できるものがなかったんですけれども。今回それに変えて勤勉手当を支給するということで、これまでよりも勤務成績を上げた、その業績を上げたときのタイミングに応じて、給与に反映することができるようになると。結果的に支給する額も、これまでの1か月分よりも増えるということで、職員にとってはプラスの改定になります。
以上でございます。
○西銘純恵委員 高度な専門職とおっしゃったけれど、医者等も含まれるということでよろしいですか。
そして業績を上げる上げないにかかわらず、勤勉手当は均等に出されるということでよろしいですか。
○三和秀樹管理課長 お答えいたします。
これまで病院事業局では、制度としては特定任期付職員の制度があるんですけれども、採用した事例というのはございません。
また賞与について、先ほどちょっと説明が不足しておりましたけれども、制度としてはこれまでも特定任期付職員には、この業績手当とは別に期末手当は支給されておりました。今後勤勉手当を支給するといいますのは、勤勉手当は業績に応じて支給するものになります。
以上でございます。
○西銘純恵委員 これまでいなかったということですが、想定される職種はないということですか。今後あり得るんですか。
○三和秀樹管理課長 制度としては、高度な専門的な知識経験、優れた識見を必要とする業務が発生しましたら、採用する可能性としてはあると考えておりますが、現時点でどういった専門性を有するものを採用するとか、具体的な検討等はないところでございます。
○西銘純恵委員 配偶者手当を廃止して手当を引き上げるということになっていますが、配偶者手当って子どもがいなくても配偶者手当があったと思うんですが、不利益を被る人は出てくるのではないですか。
○三和秀樹管理課長 お答えします。
扶養手当といいますのは、扶養親族のある職員に支給される手当となっておりまして、これまで配偶者ですとか、子、孫とか、父母とか、兄弟とか、そういった親族のある職員に支給をされておりました。今回の改定でその配偶者に係る扶養手当を廃止して、この扶養手当の支給額を引き上げるということを行いますので、中には――例えば配偶者の扶養手当のみ支給を受けていた方というのは、この手当が減額となる方は一部いらっしゃいます。
病院事業局におきましては、令和7年1月現在の職員数3326名のうち扶養手当の受給者数は1407名で、うち配偶者に係る扶養手当を受給している職員は373名。子に係る手当を受給している職員は、1268名となっております。この職員の支給見込額で見たところ、この扶養手当を受給している職員1407名のうち275名は扶養手当が減額となり、1077名は増額となるというふうな見込みを持っているところでございます。
以上です。
○西銘純恵委員 これは職員の皆さんは分かっているんでしょうか。配偶者手当がなくなる207名という数字なのかなと思ったのですが、丁寧に説明が要るだろうなと思うんですけれども、国や県庁の職員もみんな同じように、それに合わせてということなんですけれど、ちょっとその制度について、一部不利益が生じるというのが、なんで起こるような制度をつくるのかなというのを、私は疑問に思って一応お尋ねをしました。
国がそういうことでやっているということですから、それに従って条例改正ということになっているようで、一応説明を受けて理解しました。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第26号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
○新垣新委員長 再開いたします。
次に、病院事業局関係の請願令和6年第5号外1件及び陳情令和6年第72号の3外5件を議題といたします。
ただいまの請願及び陳情について、病院事業局長の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
本竹秀光病院事業局長。
○本竹秀光病院事業局長 それでは、病院事業局に係る請願及び陳情の処理方針について、御説明いたします。
請願・陳情に関する説明資料の2ページの目次を御覧ください。
病院事業局に係る請願案件は、継続2件となっております。
継続の請願につきましては、処理方針に変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
続きまして、病院事業局に係る陳情案件は継続6件となっております。
継続6件のうち、処理方針に変更があるものについて、御説明いたします。
資料の6ページを御覧ください。
下線で示した部分が変更箇所となっております。
陳情第72号の3令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、変更した段落を読み上げます。
病院事業局では、旧八重山病院跡地に職員宿舎を整備する方針の下、測量調査を進めているところですが、職員宿舎は跡地の一部を使用し整備することから、余剰地が発生します。
病院事業局としましては、余剰地について地域医療体制に配慮した利活用ができるよう取り組んでまいります。
続きまして、資料の7ページを御覧ください。
陳情第101号県立南部医療センターICU内での治療報告、長時間の医師不在、医師、看護師の対応、ICUの在り方に関する陳情について、変更した段落を読み上げます。
南部医療センター・こども医療センターにおいては、御家族との話合いの過程に課題があったと認識していることから、令和6年12月26日に改めて院内検討会を開催し、事例共有や検証を行い、職員への教育や指導を実施しております。また、令和7年1月23日に御家族と面談を行い、病院の当時の状況や対応等について、説明を行っております。
続きまして、資料の14ページを御覧ください。
陳情第101号と同様となりますが、陳情第208号県立南部医療センターICU内にての医師、看護師の対応を含め、ICUの在り方の改善を求める陳情について、変更した段落を読み上げます。
南部医療センター・こども医療センターにおいては、御家族との話合いの過程に課題があったと認識していることから、令和6年12月26日に改めて院内検討会を開催し、事例共有や検証を行い、職員への教育や指導を実施しております。また、令和7年1月23日に御家族と面談を行い、病院の当時の状況や対応等について、説明を行っております。
以上が、処理方針の変更についての御説明でございます。
その他の継続の陳情につきましては、総務部に係る部分も含め、体裁等の軽微な変更を除き、処理方針に変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
以上で、病院事業局に係る請願・陳情の処理方針の説明を終わります。御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 病院事業局長等の説明は終わりました。
これより、請願等に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 何点か確認させていただきます。
7ページの陳情令和6年第101号変更があった部分、あと陳情令和6年第208号も併せて県立南部医療センターICUに関して同じ趣旨の陳情なので、この12月26日に院内検討会を開催して、1月23日には家族と面談を行って説明したというふうに書かれているんですけれども。具体的に内容をそれぞれ教えてください。個人情報に配慮した部分は、取っ払って構わないですから……。
○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 まず最初に亡くなられた患者様の御冥福をお祈りします。それから、御家族の皆様にも心からのお悔やみを申し上げます。
今年年明け1月23日に御家族をお招きして、入院経過に関して、改めて丁寧にお話をいたしました。その際、私たちが年末に行った当院の関連部署関係者で振り返り会、これは院内検討会12月26日についてもお話をいたしました。その振り返り会では、御家族の方へ寄り添うということに関して、私たちは不十分であったということ。それから、御家族とのコミュニケーションがしっかり取られていなかったというところがあったこと。そしてそのために御家族を不安にさせ、悲しい思いやつらい思いをさせてしまったことなどが挙げられました。私たちが、御家族の方へ十分に寄り添えていなかった部分があったということなどを、一同で共有をいたしました。また今後は医師、看護師、その他の職種も含めて、1つのチームとして患者様の状態、治療経過などに関して、御家族へしっかり伝えていこうということをみんなで誓い合いました。私たちは今回話し合ったことを肝に銘じて、今後常に患者に寄り添い、質の高い優しい医療を目指していきます。年末に話し合ったそういうことなどについても、御家族にお伝えをしました。御家族からは私たちのお話したことに対する御理解は得られたものと考えております。
以上でございます。
○小渡良太郎委員 この院内検討会の範囲は、全職員でやっているのか。それとも、ICUの担当をした部分だけでやったのか。この検討会の範囲を教えてください。
○福里吉充南部医療センター・こども医療センター院長 お答えします。
ICUの関係者、それから患者さんに関係した方ということで、全職員ではありません。
以上です。
○小渡良太郎委員 予算特別委員会のときでも少し言及をしたのですが、個人的な話になって大変恐縮ではあるんですけれども、うちの近しい親族も同じく南部医療センターで入院治療等を行っている中で、医師からの高圧的な言動だったり、いろんな部分で、ただでさえ治療するために入院しているのに、心まで痛めて家族も含めて、転院したいんだけれど、これ少し相談しているんですけれども、転院したいんだけれど、逆に機嫌を損ねて、足を引っ張られたらどうなるんだろうとかというところまで、追い込まれていると。これ個人的なもので恐縮なんですけれども、違う部署でも同じようなことが起きているというのを、直接、個人的に目の当たりにすると、その部署だけの問題ではなくて、以前、陳情の中でも書かれていたように、病院全体の対応が必要な事例なんではないかなというふうなのを少し感じる場面が、年始にありました。なので、この件は私の親族の話ですからいいんですけれども、ほかにこういった事例がないのかどうか。こういう事態が起きてしまっては遅いですから、ほかのところでもちゃんとできているかどうかですね、再発防止というのは、その部署の担当課、その担当した方々だけではなくて、病院全体で共有をして、病院全体で、どこの部署でも同じことが発生しないように対応していくというのが、本来あるべき形だと私は考えているんですけれども。その点について、今回は陳情の処理方針の中の説明ですから、まずは、このICUの中で、担当した方々でしっかり共有をしたという説明はそれでいいんですけれども、今後どのようにこの事案を病院運営の中に反映させていこうと考えているのか、考え方を教えてください。
○本竹秀光病院事業局長 ありがとうございます。
非常に実は大切なことで、こういうのは多々、多分あります。県立病院だけではなくて、どこの病院でも起こりうることですね。医者も様々いまして、そういう状況にもよりますけれども、忙しいときとか何かそういうふうな発言をする人もいるんですけれども――例えば小渡委員の御親族が経験したときに、そこに多分もしかしたらほかに、ドクタークラークとかいろんな人がいるはずなんです、大体はですね。そういう人たちが意見を上げれるという環境をつくらないといけないんです。なかなかドクターが言うと、みんな尻込みして言えない。ナースもそうですよ、そういうのある。だから、そういうのがないようなものをつくっていかないと、なかなか是正できないと思います。これはもう努めてやっているつもりなんですけれども、これはもう常にやっていかないといけないと思いますし。本当にそれがないと、元気な患者さんだったら、セカンドオピニオンに行ってもらったほうが本当はいいんですけれど、それを追いかけて一々邪魔するというのはあるかもしれませんけれど、それはそれでちゃんと是正できるような環境。一番はだからそういうふうに診ている人が意見を自由に言えるようなという、それを拾い上げるのを当然病院の中でつくらないといけないんですけれども、それが非常に重要だと思います。
○小渡良太郎委員 まさしく今、病院事業局長がおっしゃったとおりですね、看護師さんに相談しても、なかなかこう上げてくれないというような話もしておりました。その体制がやはり重要なのではないかなというふうに私も考えております。何か問題が――セカンドオピニオンの話もあったのですけれども、例えば違う形での医療サービスを受けたいとか、例えば有名なお医者さんがいるから移るとかという意味でのセカンドオピニオンについては、これはいいと思うんですけれども、医師の個人的な対応とか言動とかで、移るという部分については、特に県立はそれはあってはならないのではないかなというふうな気がいたします。
やはり県民の日々の健康の安心・安全の最前線に、県立病院は位置しておりますので、みんなが聖人君子で、いろんなものをぐっと飲み込んで、にこにこして働けと言うつもりはありません。
ただ、やはり頼りにしてやってくる県民に対して、適切な対応が取れないのであれば、それが取れる状況をつくっていくのが病院個々ではなくて、病院事業局の仕事なのではないかなというふうなのを、改めて個人的な事例でも感じました。ぜひ再発防止というのは簡単なんですけれども、こういった患者さんが発生しないように、また陳情を上げてくるというのは、よっぽどの決意と行動ですから、陳情に上がってくるまでもなく、こういった方々が1人でもいなくなるように、ぜひこの事例を糧に改善に努めていただきたいと要望して終わります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
新里匠委員。
○新里匠委員 お願いします。陳情令和6年第140号の旧県立八重山病院跡地を民間医療機関へ提供するように求める陳情ですけれども、内容が同じ陳情が令和6年第72号の3というところであってですね。病院事業局の寮に余剰地が出るので、その地域の医療体制に配慮した利活用ができるように取り組んでいるというような話がありますけれども。この陳情令和6年第140号の中には、このかりゆし病院というような個別の病院の名前が出てきて、借地契約の期限が令和9年9月だと、もう迫っているという中で、令和5年12月に前向きな答弁があった中で、形として動いていないというような内容の陳情と、さらに八重山病院跡地をという、同じ陳情が上がっているんですけれども。病院事業局として、スケジュール感を持っているのか。民間の医療施設への提供について、それをまずお聞かせください。
○宮平直哉経営課長 まず旧跡地の利活用に向けてですね、今後想定される手続としては、具体的には、県庁内部への利活用の有無の照会。それからどの部局からも利活用の予定がないという場合に、次のステップとして――具体的に石垣市になりますけれども、石垣市へその跡地の利活用について照会をかける。その上で、それでも利活用の予定がないと、計画がないということであれば、県の公有財産の管理運用方針というのがありますけれども、この内容について病院事業局も準用した上で、一般競争入札に至るという形になりますけれども、スケジュールとしては、今申し上げたような内容の照会等ですね、令和7年度に入って行って、具体的に何月までにどの手続、というまでは進めてはいないんですけれども、令和7年度中に――例えば一般競争入札にするのかとかですね、地元の市町村が買受けするのかとか、いろいろ方向性が出ると思いますので、そこに向けて手続を進めていきたいと思っております。
○宮城和一郎病院事業統括監 少しだけ補足させていただきます。
陳情の処理方針、若干分かりづらくなっているかもしれません、恐縮です。
病院事業局といたしましては、令和4年度の県立八重山病院宿舎整備基本構想により検討した跡地の南側に職員宿舎を配置する案が、事業を早く進められると考えております。
去る3月12日、地元医療機関との意見交換において、宿舎建設に伴い発生する余剰地は、北側とすることを双方で確認したところであります。病院事業局といたしましては、宿舎建設に当たっては、北側との空間を広く取るなど配慮した設計を検討しております。そして、地元医療機関の現医院の借地契約期間についても把握しておりますので、可能な限り早急に手続を進めることとしております。現時点においては、同地の測量業務に取り組んでいるところでございます。
以上です。
○新里匠委員 病院事業局としてですね、民間の病院でありますけれども、このかりゆし病院のある意義というか、地域における、これが例えばなくなった場合の影響というのは、どう考えているんでしょうか。
○本竹秀光病院事業局長 今石垣はですね、県立八重山病院、それからかりゆし病院、徳洲会病院ですね。コロナのときもそうなんですけれども、この3つの病院で連携してやっていて、1つやっぱりなくなるというのは、全然想定もしていませんけれども、ないと八重山の医療が成り立ちません。そういうことで、今のかりゆし病院の件は、当然きちんとそういうふうにかりゆし病院が、契約が切れてできないという環境にはなってはいけないものだと思っていますので、ちゃんとそこは配慮してやりたいと思っています。3つの病院しかありません、宮古も一緒なんですけれども。やはり1つの病院がなくなると、ちょっとそれは、そこの住民に多大な迷惑をかけますから、そうならないように一応やっていきます。
○新里匠委員 ありがとうございます。
先ほどですね、一般的なその手続についてお話があったんですけれども、一般競争をやると。県の公有財産管理運営方針があるという前提の下でありますけれども、ただ4000坪以上の土地がなかなかないという中では、やはり一般競争についても、条件をつけた入札方式も考えられると思うのですが、そこについては考えていらっしゃいますか。
○宮平直哉経営課長 一般競争入札を仮にするにあたって、エントリーをする方の何らかの条件をつけるかどうかについて、まだそこまでの詳細は検討しておりませんので、現状としては、そのような形になります。
また今後、その時期になって局内で議論になろうかと思いますけれども、現時点では、検討はしておりません。
○新里匠委員 病院事業局長、今のようなまだ入札方式については細かくは議論していないということであったんですけれども。先ほど、八重山の医療については、3病院がないと成り立たないという前提の下では、やはりそういう方針を持っていらっしゃるということは、かりゆし病院の移転の先にこの病院跡地があるというような、もう認識というか前提があるというようなことは、今の状況として言えるのですか。
○本竹秀光病院事業局長 委員御存じのように、石垣市議会がいろいろ決議を出していますよね。さっきの処理方針の中で石垣市が、その一般競争入札の前に入ってきますので、そこはもちろん期待しないといけないと思っております。当然ここで言っていいのかどうかよく分かりませんけれど、石垣市もやはりそこからかりゆし病院がなくなったら困るので、病院事業局だけではなくて、やはり一緒に考えていかないと多分成り立たないと思います。そういうことで――例えば最悪一般競争入札になっても、そうならないようにみんなの知恵を集める必要があるんだろうとは思っています。
○新里匠委員 いろいろ入札方針とか、石垣市と県の立ち位置の問題とかそういうのもいろいろあると思うんですけれども。実際はもうこの敷地というのが、大きな存続の課題になっているんじゃないかなと思いますので、ぜひともまた石垣のほうと話合いをして、しっかりと継続できるようにしていただきたいなと思いますし。令和7年度には何らかのスケジュール感が出てくるというように、考えてよろしいですか。
○本竹秀光病院事業局長 先ほど宮平課長が述べたとおり、もう今測量とか始めていますので、令和7年度にはきちんとできます。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、病院事業局関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
午後2時57分休憩
午後3時17分再開
○新垣新委員長 再開いたします。
議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
これより、議案の採決を行います。
まず、乙第13号議案沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例、乙第14号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例、乙第15号議案沖縄県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、乙第16号議案沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、乙第26号議案沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、乙第27号議案沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例、乙第28号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例の7件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案7件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙13号議案から乙第16号議案まで及び乙第26号議案から乙第28号議案までの7件は原案のとおり可決されました。
次に、乙第37号議案損害賠償の額の決定についてを採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案1件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第37号議案は、可決されました。
小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 乙第37号議案損害賠償の額の決定についてに関する附帯決議を提案いたします。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、附帯決議について協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
次に、乙第37号議案損害賠償の額の決定についてに対しては、小渡良太郎委員から、別紙のとおり附帯決議案が提出されております。
なお、附帯決議案は、お手元に配付してあるとおりであります。
休憩いたします。
(休憩中に、附帯決議の内容について確認した後、再開後に附帯決議案の趣旨説明を省略すること、質疑を行わないこと及び採決は簡易採決により行うことで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
この際、乙第37号議案に対する附帯決議を議題として、提出者から趣旨説明及び質疑を省略の上、これより直ちに採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
(「意見、討論等なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 意見、討論等なしと認めます。
以上で、意見、討論等を終結いたします。
これより乙第37号議案に対する附帯決議を採決いたします。
お諮りいたします。
本附帯決議案は可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第37号議案に対する附帯決議は可決されました。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
休憩中に御協議いたしましたとおり、請願令和6年第8号、陳情令和6年第84号、同第203号、陳情第8号の2及び第20号を採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
請願令和6年第5号及び陳情令和6年第51号外56件を継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情57件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 意見書の提出についてを議題に追加していただきたいと思います。
北朝鮮によって拉致されている全ての日本人の速やかな救出を求める意見書というのが会派から上がってきていて、当初は総務企画委員会の管轄になろうという話があったんですけれども、こども未来部所管ということで文厚で議論してくれないかということで回ってきました。
内容としては、あとでお手元にお配りさせていただこうと思うんですけれども、基本的には拉致被害者の救出と、あと再発防止を国に対して全力で取り組むよう要請するという形の内容になっておりますので、ぜひ議員諸兄の御判断をいただければと思いますので、よろしくお願いします。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、意見書が配付され、当該意見書の提出についてを議題に追加することについて協議し、意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
北朝鮮による拉致被害者の速やかな救出を求める意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、意見書の提出について、北朝鮮による拉致被害者の速やかな救出を求める意見書の提出についてを議題といたします。
議員提出議案として意見書を提出するかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、意見書の文案及び提出方法について協議した結果、意見書を提出すること、提出者は本委員会の全委員とし、本委員会に所属しない維新の会の議員にも呼びかけること、提案理由説明者は委員長とし、要請方法は文書送付とすること で意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
北朝鮮による拉致被害者の速やかな救出を求める意見書を議員提出議案として提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、おきなわ新風から高額療養費の自己負担の引き上げ撤回を求める意見書を提出してもらいたいとの意見があり、文案が配付された。当該意見書の提出についてを議題に追加することについて協議した結果、追加することで意見の一致 を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
高額療養費の自己負担の引き上げ撤回を求める意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
意見書の提出について、高額療養費の自己負担引き上げ撤回を求める意見書の提出についてを議題といたします。
議員提出議案として意見書を提出するかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、意見書の文案及び提出方法について協議した結果、意見書を提出すること、提出者は本委員会の全委員とし、本委員会に所属しない維新の会の議員にも呼びかけること、提案理由説明者は委員長とし、要請方法は文書送付とすることで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
高額療養費の自己負担の引き上げ撤回を求める意見書を議員提出議案として提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり、決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、陳情令和6年第203号医療機関の事業と経営維持のため診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置を求める意見書の提出について議題に追加するか協議した結果、議題として追加することで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情令和6年第203号医療機関の事業と経営維持のため診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置を求める陳情に係る意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
意見書の提出について、陳情令和6年第203号医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置を求める陳情に係る意見書の提出についてを議題といたします。
同陳情については、意見書を提出してもらいたいという陳情でありますので、本委員会の全委員を提出者とする議員提出議案として意見書を提出するかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、意見書の文案及び提出方法について協議した結果、意見書を提出すること、提出者は本委員会の全委員とし、本委員会に所属しない維新の会の議員にも呼びかけること、提案理由説明者は委員長とし、要請方法は文書送付とすること で意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置を求める意見書を議員提出議案として提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり、決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま、議決いたしました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よってさよう決定いたしました。
次に、海外視察・調査についてを議題といたします。
休憩いたします。
(休憩中に、来年度の海外視察・調査について協議した結果、視察先を韓国とし、視察時期等の詳細は委員長に一任することで、意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
海外視察・調査につきましては、休憩中に御協議したとおり、視察先を韓国として決定し、日程や詳細な事項等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は、全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 新 垣 新