委員会記録・調査報告等
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文教厚生委員会記録
令和7年 第 1 回 定例会
第 2 号
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開会の日時
年月日 | 令和7年3月5日 水曜日 |
開会 | 午前 10 時 0 分 |
散会 | 午前 10 時 39 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 乙第35号議案 損害賠償請求事件の和解等について
2 議案の採決
出席委員
委 員 長 新 垣 新
副委員長 松 下 美智子
委 員 比 嘉 忍
委 員 新 垣 善 之
委 員 新 里 匠
委 員 小 渡 良太郎
委 員 米 須 清一郎
委 員 山 里 将 雄
委 員 喜友名 智 子
委 員 西 銘 純 恵
委 員 平 良 識 子
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
教育長 半 嶺 満
学校人事課長 池 原 勝 利
県立学校教育課長 屋 良 淳
保健体育課副参事 稲 嶺 盛 之
○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
本日は、先議案件として要望のありました乙第35号議案の審査及び採決を予定しております。
本日の説明員として、教育長の出席を求めております。
乙第35号議案損害賠償請求事件の和解等についてを議題といたします。
ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
半嶺満教育長。
○半嶺満教育長 それでは、教育委員会所管に係る議案の概要について、御説明申し上げます。
お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会乙号議案説明資料を御覧ください。
先議案件として御審査いただきます対象は、議決議案1件でございます。
資料の3ページをお願いします。
乙第35号議案損害賠償請求事件の和解等について、御説明申し上げます。
乙第35号議案は、係争中の訴訟事件について、那覇地方裁判所の和解の勧告を踏まえ、県が損害賠償金として8200万円を支払うことを内容とする和解をするものであります。
以上が、乙第35号議案の概要でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 教育長の説明は終わりました。
これより乙第35号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図れるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。
○小渡良太郎委員 これ13期からの継続案件ではありますので、少し確認をさせていただきたいと思います。
まず、ちょっと内容を確認すると、5ページ、議案説明資料。
損害賠償額を、原告氏名、住所は、もちろんこれは個人情報ですので、黒塗りされているんですけれども、4名の方にお支払いすると。うち2名が3850万円、残り2名が250万円という形なんですが、この内訳というのはどのような形になっているのか。
多分に個人情報を含む内容ですので、少し御留意いただいて、説明できる範囲で説明いただければなと思いますので、よろしくお願いします。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えいたします。
今回、原告となられている方々は、当該対象者の親族となっております。
○小渡良太郎委員 自死事案は、1人という形だったので、それが4つに分かれている理由は何かということで、少しこの部分を確認させていただきました。
もう1点、概要の3ページを基に確認をさせていただきたいんですけれども、この説明の中で3番。当時同校の教諭であった顧問等の叱責が、この事案に至った原因であり重過失であったと。及び、同校の校長と教頭の安全配慮義務違反というところで、裁判の和解内容では2つの要因が挙げられていると思うんですけれども、この教育委員会の処分等で顧問の方の処分というのは、確認をしているんですけれども。この校長、教頭また学校側に対しての処分というところが、どのようになったのか。少し記憶が曖昧にもなっていますので、ここを改めて裁判ではこの2つ責任あるよという形になっているんですけれども、教育委員会の処分としてはどのような形になっているのか教えてください。
○池原勝利学校人事課長 お答えします。
まず、校長の処分ですが、今委員おっしゃったとおり、今回については学校が管理する部活動の中で起こっている点ということであれば、学校長には管理監督責任があると思いますが、しかしながら、懲戒処分が勤務関係の存在を前提として発令されていることから、当該校長は定年退職で辞められたことから、懲戒処分を行っていないところでございます。
次に、教頭につきましては、校長の学校事務の権限についてその欠けたときの補佐というところがございますので、管理監督責任を問うことは難しいということで、処分を行っていないところでございます。
以上です。
○小渡良太郎委員 裁判の一つの結論として、学校側の責任として主に学校側のトップ、校長、教頭の責任というところが言及されている中で、教育委員会の処分は、この担当顧問だけにとどまっているというところは、いささか不十分じゃないかなと。これは以前から指摘させていただいているんですけれども、遡及して処分してということを言いたいわけではなくて、今後このような事案が発生したときに――例えば同じように校長先生は退職されたので責任を取れませんというふうな話にまたなると、何のための和解だったのかという話になる懸念がありますから、ぜひこれを契機に、処分の在り方とか適正化というのを場当たり的に、この事案はこうだからこうではなくて、取りあえず統一見解として方針を持っておいたほうがいいんじゃないかなと。ある意味、そこまでやって初めて、こういう形で県が損害賠償を支払うという意義も出てくるのかなというふうに感じるんですが、見解をお聞かせください。
○池原勝利学校人事課長 まず、定年延長についてですが、これにつきましては、地方公務員法、条例上、年齢に基づいて自動的に失職するということになります。
あと、定年延長については特例でございますが、これについては、その職員の特殊性、または職員の遂行上の特例の事情から見て、その退職が公務運営に著しい支障があるということで、その特殊性、または、その能力とかを重んじている特例というのは、限定的になっているところがありまして、なかなか難しいところであります。
ただ一方、現在、定年延長制度が段階的に施行をされています。その中で、校長等管理職は役職定年が60歳で、その役を降りるという形になりますので、その場合においては――例えば役職定年で職を降りたとしても、定年のほうは最終的には65歳までということで、そのときには在職中のそういう非違行為というのは問えるという形になると考えております。
○小渡良太郎委員 これ議案では、8200万円ということになっているんですけれども、1億4000万円の損害賠償なんですよ。お金じゃなくて、人一人亡くなっているわけですよね。その事案に対して教育委員会が同事案を、再発防止はもちろんなんですけれども、もし万が一、同様の事案、類似の事案が発生した際に、どのような責任を取るのか。どのような対応をするのかというところも一つ重要なことだと思っています。
私自身は、定年して責任を負えませんというような、今まで繰り返されている答弁に関しては非常に不満ですし、いや、もっとやることはあっただろと。
だから、それはそれで個人的な不満ではあるんですけれども、今後しっかり責任を問うよと。だから事案が発生しないように努力をしてほしいと。何かあったら責任を取るからね、取らせるからねではなくて、責任があるからしっかり仕事をしていただきたいと。こういった事案も、再発防止のために、ぜひ学校の現場で努力をしていただきたいという一つの指標になるはずです。
今みたいな答弁だと、また発生した、65歳ぎりぎりだったから定年でまた責任を負えませんと。それで亡くなった子は浮かばれるんですか。
この事案の重みというのを、もう少し杓子定規的な規定だけではなくて、事案が発生したらちゃんと県教委は責任の所在も明らかにする。責任を取らせる必要があるんだったら、ちゃんとその責任を取ってもらうルールがあるから、ちゃんと学校運営してほしいという形のものをちゃんとつくっていかないと、私はこの事案がこういった形で和解で終わるというタイミングで、ここをしっかり生かせなかったら正直、その意味が限定的なものになってしまうような気がして、非常に危惧をしております。
担当課の今時点での答弁も限界があると思いますから、今後そういったものも含めて、ぜひ検討していただきたいと。
この事案を和解だから終わりという形にするんじゃなくて、しっかりと再発防止のためのルールをつくる。今話したようにルールがあるから、ちゃんと現場、しっかり頑張ってもらうという形づくりをぜひやっていただきたいと思いますが、教育長、お言葉をください。
○半嶺満教育長 今、人事課長から説明がありました、この定年退職の制度的なものについては、法令上のものがありますので、これはもう我々がどうしようもできないところがありますが、今、小渡委員から御指摘のあった点については、我々としても重く受け止めて、今後やはり責任の所在、これはしっかりと明確にできるように、そして、懲戒処分等の在り方についても最大限その責任を果たせることができるように、我々としてもしっかりその点については、努力をして対応していきたいと思います。
○小渡良太郎委員 最後に、これは別にこの教育委員会の事案だけではなくて、近年の県政のあらゆる場面において、つくづく感じるところですけれども、責任というのは2つあると思っています。
果たすべき責任と取るべき責任。この責任をしっかり果たすというのは、職務上、責務上、もちろんもともとちゃんとやっていくべきことであると思うんですけれども、何か問題が発生したときにしっかり責任を取るという姿勢がちゃんと根底にないと、責任逃れとかいろんな形で、県民からの批判を受けることにもなります。それは果たして適切な行政運営かと言われたら、私は大いに疑問があるかなと思っております。
責任を果たす方法だけではなくて、いざというときにはどのように責任を取っていけばいいかというところも、ぜひ明文化までしなくてもいいんですが、しっかりと部内で共有をしていただいて、こう責任を取らなければならない事態をみんなで改良していくために、規定を守って頑張っていこうという形づくりでのものを、ぜひ今後はお願いしたいと。
こういう事案が再発しないようにするのはもちろんですけれども、時間がたってきて、この事案、記憶からだんだん薄れていく可能性もあります。でも、記憶が薄れたらまた出てくるということを防ぐためのこういったルールとか、取組とかという形になっていくと思いますので、ぜひ和解で終わらすのではなくて、しっかりとした方針等をつくっていただきたいと要望して、私の質疑を終わります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 お願いします。
本当に失われた命、お金でははかれないということで、教育庁としては、二度とそういうことがあってはならないという立場をぜひ取ってもらいたいなと思います。
裁判、和解ということですが、令和3年1月30日に亡くなって、2年後の2月9日裁判に提訴されるまでの2か年間、その2か年間の間で賠償請求とかそういう話合いというのはあったのかどうか。
裁判にかける以前に、そういうことがあったのかどうかお尋ねします。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えいたします。
当該事件が起こりましてから訴訟が提起されるまでの間には、特段その相手方からそういったアクションは特にございませんでした。
○西銘純恵委員 損害賠償請求という話で私は聞いたんですけれども、被害者として、遺族として、皆さんに対して何らかの話合いというのか、なかったんですか。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 この損害賠償に係る相談とか、そういったものはございませんでした。
○西銘純恵委員 だから、それ以外を聞いているんだけど……。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、西銘委員から損害賠償以外の何らかの話合いはなかったのか確認があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
屋良淳県立学校教育課長。
○屋良淳県立学校教育課長 お答えします。
まず、当該事案が発生後、保護者、御遺族に対して、教育長はじめ教育委員会三役のほうで御自宅を訪問させていただいて、手を合わせて、今後こういったことが起きないようにということでのお話はさせていただいております。
そのほか、県教育委員会としても第三者再調査委員会等の提言も受けまして、こういった事案が二度と起こらないようにということで、当該御遺族はもちろんのことですけれども、全学校に対しても人権教育の推進ということで様々な取組を始めたところです。
以上です。
○西銘純恵委員 すぐに損害賠償どうのという話には、原告のほうではならなかったんだろうと思いますけれど、結局2年前の2月9日に提訴をして、去年、和解勧告を受けたと。
提訴の請求金額は1億4000万円、裁判の中で争われたことというのは金額だけの問題だったのか。それ以外に、原告のほうからほかに要求とかいろいろあったのかどうか。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えいたします。
今回の裁判の中では、御遺族のほうは弁護士を通してですが、中身としては、今回はこの金額のみの訴訟ということになっております。
○西銘純恵委員 代理人が出頭してということを言われたと思うんですけれど、ただ2か年近く請求額そのものを認めていないと。8200万円の和解になるという、そこに至るまで何度か金額の訂正とか、いろいろあったんでしょうか。
すぐ1億4000万円から8200万円、いいですよというところにきたのか、相手側の、原告側の要求そのものがどうだったのか、お尋ねします。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えいたします。
今回起こされました裁判についてですが、原告が提起したのは令和5年2月9日ではあったんですが、裁判所から実際に県のほうに訴状が届いたのが令和6年6月11日付で、県が収受したのはその翌日の12日となっております。なので、実際、裁判が行われて裁判所のほうで話合いがなされたのは、その後ということになっております。損害賠償金額の中身についてですが、相手方弁護士、裁判官を交えてですね、和解という方向性で話合いがしたいですということでお話合いした中で、その金額については、裁判官のほうで過去の判例等を見ながら調整させてもらいますということで、そちらのほうに双方が同意して、裁判所のほうで決められた金額となっております。
○西銘純恵委員 半年ぐらいの期間ということですから。
あと、直接の死因について、明確に顧問の重過失があったとか、校長、教頭は安全配慮義務に違反したということを、裁判の中ではこれは認定しているわけですよね。それが、何で教育委員会だけに――相手が賠償請求したので、教育委員会が和解しますということになっているのかと思うんですけども。それが認定をされたということであれば、お尋ねしたいのは、今度8200万円を即議決して払うということをやったとき、第一当事者であったこの皆さんに対する、県側から求償請求というのができるものではないのかと思うんですよ。そこら辺については、弁護士との相談が出てくるかと思うんですが、可能性としてはあるんじゃないかと思うんですが。さっき言った二度と起こしてはいけない当事者の責任をどう取らせるかということも含めて、ちょっと厳しく、そこら辺も含めて対応していくというのも大事ではないのか。命を失ったという、奪われたということに対する取組としては、本当に厳重に取り扱っていいんじゃないかと思うんですがいかがですか。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えいたします。
まず、今回3ページにある提出議案の概要の説明3のほうにある損害賠償請求額1億3924万2599円。これに関しては、原告側の主張となっております。当時の管理職への責任に対しても、これも原告側の主張と一応なっております。裁判所のほうで示された和解勧告書の中では、当時の管理職の責任については、特段言及はされておりません。
この件に関しましては、県の代理人弁護士のほうにも確認したところ、そこまでの言及はされておりませんので、どのように裁判所が判断したかは不明であるというふうになっております。
本件教諭につきましては、長期にわたり精神的負担を与える行為が繰り返されていたという悪質性を考えて算定したというふうに記載がなされております。
求償に関しましてですが、国家賠償法に基づく求償権を行使するためには、故意または重過失があったことを証明する必要があります。そのため、まず県としては、当時の部活動顧問の不適切な指導の積み重ねが重過失に該当するのかどうか、そちらを弁護士と相談して今後検討していくことになるというふうに考えております。
○西銘純恵委員 いずれにしても、この和解額の中では、今言った第一当事者の皆さんの重過失とか安全配慮義務違反と原告のほうが主張したところが加味された和解案だということで、皆さんも納得をされて、それに和解に応じるという立場を取ったということでよろしいですか。
教育長、いかがですか。
○半嶺満教育長 今、副参事のほうから説明がございました、この教諭については言及がございますが、管理職に対しての内容については、示された和解案には含まれていないということは、その辺を踏まえて我々は判断をしているところであります。
しっかりとその内容を受けて、今後求償権についても、しっかり弁護士と相談の上、検討していきたいというふうに思います。
○西銘純恵委員 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
平良識子委員。
○平良識子委員 今のをもう少し深めてお伺いしたいと思います。
まず、裁判は何回行われて今回の和解に至ったのか。あるいは、裁判所を通して何回か話し合ったという御答弁をいただきましたけれども、何度もそういう話合いが持たれたのかということをお伺いしたいと思います。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えいたします。
まず、口頭弁論と呼ばれる裁判所へ出頭してのものは1回となります。
その後、内部調整としての協議を3回重ねて計4回、話合いをさせていただいております。
○平良識子委員 損害賠償請求事件が裁判所に起こされてから、今回、この裁判を通して損害賠償請求の和解勧告がなされて、8200万円という金額が出されたわけですけれども。今回、重大な、あってはならない事件について、裁判が起こされるまで、顧問弁護士、教育委員会、あるいは県庁ですかね、弁護士を通してこの損害賠償等の検討はされてきたのかどうか、お伺いしたいと思います。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えいたします。
まず、その間、知事部局のほうで第三者による再調査委員会が開かれておりまして、その結果も出ていなかったことと、また、訴状が実際に届いておりませんので、その損害賠償についての中身等について検討されたことはございません。
○平良識子委員 お伺いしたいのは、今回、自死に至るという状況ですけれども、学校内における重大な、あるいは重過失の事件が起きた場合に、裁判を起こされなければ賠償というのはやはりされないということなのか。あるいは、教育委員会の内部のルールとして、何らか、何かあったときにはこういう損害の補償があるとかいう何か準備が、そういうのはどういうふうになっていますか。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 お答えいたします。
教育委員会内で何かしらの損害が起こった場合に、直接何か補償されるようなものというのはございませんが、今回のように学校の管理下で起こった事案に関しましては、日本スポーツ振興センターというところに加入しておりますので、そちらのほうから死亡見舞金という形で3000万円が支給されるという仕組みはございます。
○平良識子委員 では、この事案については、このスポーツ振興の、補償の団体から、その対応をされてはいたということですか。
○稲嶺盛之保健体育課副参事 はい、おっしゃるように、日本スポーツ振興センターのほうから3000万円の支払いがなされております。
○平良識子委員 以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
質疑なしと認めます。
以上で、乙第35号議案に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○新垣新委員長 再開いたします。
議案に対する質疑については終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案の採決の方法等について協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
乙第35号議案損害賠償請求事件の和解等についてを採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案について、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第35号議案は、可決されました。
以上で、本委員会に付託された先議案件の処理は、終了いたしました。
次回は、3月10日月曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 新 垣 新