委員会記録・調査報告等
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文教厚生委員会記録
令和6年 第 3 回 定例会
第 3 号
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開会の日時
年月日 | 令和6年10月15日 火曜日 |
開会 | 午前 10 時 1 分 |
散会 | 午後 4 時 3 分 |
場所
第4委員会室
議題
1 甲第2号議案 令和6年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)
2 乙第2号議案 沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
3 請願第3号外5件及び陳情第51号外49件
4 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
5 決算事項に係る調査日程について
6 閉会中継続審査・調査について
7 視察・調査について
8 地方消費者行政の安定的な推進及び拡充を求める意見書(追加議題)
9 訪問介護等の基本報酬の引上げを求める意見書(追加議題)
出席委員
委 員 長 新 垣 新
副委員長 松 下 美智子
委 員 比 嘉 忍
委 員 新 垣 善 之
委 員 新 里 匠
委 員 小 渡 良太郎
委 員 米 須 清一郎
委 員 山 里 将 雄
委 員 仲 村 未 央
委 員 西 銘 純 恵
委 員 平 良 識 子
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
生活福祉部長 北 島 智 子
障害福祉課長 大 湾 朝 貴
こども未来部長 真 鳥 裕 茂
こども若者政策課班長 諸見里 暢
こども家庭課長 井 上 満 男
女性力・ダイバーシティ推進課長 知 花 弘 恵
保健医療介護部長 糸 数 公
医療政策課長 古 堅 宗一朗
医療政策課
北部医療センター・医師確保推進室長 大 仲 浩 二
健康長寿課長 伊野波 和 子
地域保健課長 國 吉 聡
感染症対策課長 平 良 勝 也
国民健康保険課長 與 儀 秀 行
教育委員会保健体育課長 金 城 正 樹
刑事部捜査第一課次席 山 本 大 地
○新垣新委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
本日の説明員として、保健医療介護部長、生活福祉部長及びこども未来部長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、保健医療介護部関係の陳情第51号外13件を議題といたします。
ただいまの陳情について、保健医療介護部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
糸数公保健医療介護部長。
○糸数公保健医療介護部長 それでは、請願・陳情の処理方針について、御説明いたします。
ただいま表示しました請願・陳情に関する説明資料の2ページ陳情一覧表を御覧ください。
保健医療介護部関係では、番号1番から8番までは継続の陳情8件、9番から14番までの6件が新規の陳情となっております。
継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
続きまして、新規の陳情6件について、処理方針を読み上げて、御説明いたします。
21ページをお願いします。
陳情第136号の3令和6年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
1については、10ページの陳情第72号の3の事項11の処理方針と同じとしているため、説明を省略させていただきます。
22ページを御覧ください。
2について県では、インバウンドを含む観光客の急激な増加やあらゆる事態に対応できるよう、沖縄県病院事業局が実施する医師確保事業への支援等を実施し、離島・僻地の中核病院の体制強化等に取り組んでおります。
県としては、県内離島における医療提供体制の確保・充実を図るため、地元自治体や医療機関の要望を踏まえ、引き続き必要な取組を行っていきたいと考えております。
また、県では、外国人観光客が急な病気やけがに見舞われた場合でも安心して沖縄観光を楽しめるよう、受入体制の整備や外国人観光客を受け入れる医療機関等の負担軽減を行うことを目的として、医療機関からの電話通訳依頼等に応じるインバウンド医療受入体制整備事業を実施しております。
6について県では、僻地における安定的な医療の確保を図るため、僻地診療所や医師住宅等の施設整備に要する経費及び僻地診療所の運営、医療機器購入に要する経費に対し補助を行っているところです。
県としては、与那国町を含む県内離島における医療提供体制の確保・充実を図るため、地元自治体や医療機関の要望を踏まえ、引き続き必要な支援を行っていきたいと考えております。
続きまして、23ページをお願いします。
陳情第141号沖縄県離島患者等支援事業の対象外となる島外医療機関への通院治療を余儀なくされる離島患者に対し渡航費等への支援を求める陳情について、御説明いたします。
県では、島外の医療施設へ通院する離島の患者の経済的負担を軽減し、適切な医療を受ける機会の確保を図るため、離島患者等に対し通院費等を支援している市町村を対象に補助金を交付しております。
制度の拡充・強化に当たっては、実施主体である関係市町村との意見交換や要望調査等によりニーズを把握した上で総合的に検討を行っており、引き続き石垣市をはじめとする関係市町村と連携して取り組んでまいります。
続きまして、24ページをお願いします。
陳情第147号子どもの医療費自己負担設定で評価する保険者努力支援制度の見直しと国庫負担の増額で国保財政の改善を求める陳情について、御説明いたします。
25ページを御覧ください。
1については、こども未来部との共管となっておりますので、保健医療介護部から処理方針を読み上げて御説明いたします。
1について保険者努力支援制度は、医療費適正化に向けた保険者の取組等を評価する指標を設定し、達成状況に応じて交付金を交付する制度です。
令和7年度の評価指標の一つとして、外来医療費を無償化せず自己負担を設けている場合などが新たに設定されております。
続いて、こども未来部から説明を行います。
○諸見里暢こども若者政策課班長 記事項1について、こども未来部の処理概要としては、県においては、市町村と連携の上、令和4年度から、県内全市町村において中学校卒業までの医療費無料化と現物給付を実施しているところであります。
これにより、こどもの疾病の早期発見、早期治療を促進し、こどもの健全な育成が図られるとともに、経済的理由で受診を控えることがあった世帯においても、必要な医療を受けることができることから、子どもの貧困対策にも寄与するものと考えております。
引き続き現物給付によるこども医療費助成制度を維持するため、保険者努力支援制度を所管する保健医療介護部と連携して取り組んでまいります。
こども未来部の説明は以上でございます。
○糸数公保健医療介護部長 続きまして、2について御説明いたします。
将来にわたって持続可能な医療保険制度の安定的運営を図るための財政責任については、国において行うものと考えております。
構造的課題を抱える国保制度を取り巻く環境は厳しく、今後も被保険者の保険料負担の増加が見込まれる状況を踏まえ、県では、全国知事会を通じて国定率負担の引上げ等、財政基盤強化のための新たな財政支援を行うことを要望しているところであり、引き続き国に対して要望してまいります。
続きまして、26ページをお願いします。
陳情第156号mRNAワクチンのさらなる新技術を使用した自己増殖型mRNAワクチン接種による将来的健康リスクを懸念し、ワクチン接種の中止を求める陳情について、御説明いたします。
27ページを御覧ください。
1についてレプリコンワクチンについては、薬事承認の際に安全性が審査された後、薬事承認で得られた有効性・安全性の知見を踏まえて国の審議会で評価を行い、使用できることとされました。
県としましては、引き続き情報収集を行い、接種を希望する対象者が納得した上で接種を判断できるよう、市町村と連携して正しい情報の発信に努めてまいります。
2について県内の新型コロナワクチンによる予防接種後健康被害状況については、県のホームページに掲載し、周知に努めております。また、予防接種による健康被害が生じた場合、県としましては予防接種法に基づく既存の制度を活用することが望ましいと考えており、制度の円滑な運用に向けて国、市町村、関係機関と連携し、必要な情報提供に努めてまいります。
続きまして、28ページをお願いします。
陳情第170号私宅監置遺構の保存及び琉球政府当時の私宅監置による人生被害の検証を求める陳情について、御説明いたします。
29ページを御覧ください。
1について私宅監置遺構の保存については、当該監置所跡が私有地にあり、保存や公表に係る遺族や所有者の合意が得られていないことから、丁寧に意向確認を行った上で、地元自治体や地域住民との意見交換を行うなど、慎重に検討していきたいと考えております。
2について私宅監置については、1900年の精神病者監護法により規定された制度であり、医療機関に入院できない精神障害者を自宅等で家族が監護せざるを得なかったこと、日本本土では1950年に廃止されたものの、米軍統治下にあった沖縄では復帰前まで行われたという事実は、精神医療の歴史の教訓として検証していくことが重要であると考えております。検証の方法については、情報収集を行うとともに関係機関・団体や有識者等との意見交換を検討していきたいと考えております。
続きまして、30ページをお願いします。
陳情第180号10月1日接種開始の予防接種に関する陳情について、御説明いたします。
1について国及び県の新型コロナワクチンによる予防接種後健康被害状況については、県のホームページに掲載し、周知に努めております。
2については、27ページの陳情第156号の事項1の処理方針と同じとしているため、説明を省略させていただきます。
以上で、保健医療介護部関係の陳情に係る説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○新垣新委員長 保健医療介護部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
仲村未央委員。
○仲村未央委員 新規の陳情で私宅監置の陳情が出ておりますけれども、その件について、今知り得るところでいつ頃の政策、施策だったのかその辺り状況をお尋ねいたします。
○國吉聡地域保健課長 お答えします。
私宅監置につきまして制度としては、1900年の精神病者監護法によって規定された制度でございます。この制度、日本本土においては、精神衛生法により私宅監置の状況が廃止されたのが1950年となっております。一方、沖縄のほうにおいては、米軍統治下にあったこともあり、1960年の琉球精神衛生法の施行において、改正が行われております。ただ、沖縄のほうにおいては復帰前まで行われていたということがございます。
以上です。
○仲村未央委員 どれぐらいの方々が実際に私宅において、監置される状況にあったのかなどのそういった資料というのは残っているんですか。
○國吉聡地域保健課長 幾つかの資料をこちらで今把握しているものを申し上げますと、1941年、昭和16年なんですが、監置者が115名との報告がございます。それから、1957年、昭和32年の調査によると、209人という数字。そして1964年、昭和39年の調査によると私宅監置者の数は58人というような数字がございます。
以上です。
○仲村未央委員 一応、琉球政府としても1960年には本土法の廃止、その政策の終了に伴って琉球政府もやめたということには、制度上はなっているけれども、その後も復帰までは、そういった監置の状況があったということですか。
○國吉聡地域保健課長 琉球政府のほうでの私宅監置に関する法律ですね、琉球精神衛生法。1960年に施行されておりますが、この法律では本土法同様に私宅監置の条項自体は廃止されております。ただ、やむを得ない事情で、必要があるときは行政主席の許可を得て、精神病院以外の場所で保護拘束をすることができると規定された条項がございます。これについては2か月を超えることはできないということ、そして本土法と違うのは、その次の第3項のほうで、病院等へ収容できない場合、当分の間更新を許可することができるという規定がございますので、そういう状況が続いていたのかと思っています。
以上です。
○仲村未央委員 一応、原則2か月を超えることができないとしながらも、当分の間ということの読み込みによって、実際にはどれほど長期にわたって監置の状況があったのかなどの分かり得る資料がありますか。
○國吉聡地域保健課長 いろいろな記録であるとか証言とかというものが、10年以上も監置されていたというところがございます。
1964年の、先ほど申し述べた58人のときの調査では、監置期間は平均6年ということが、数字として報告されてございます。
以上です。
○仲村未央委員 陳情の文書の一部にですね、当時の制度の何が間違っていたのか、何を変えねばならなかったのか、現在に引き継がれている問題は何かなどの検証がいまだなされていない、というような指摘がありますけれども、この辺りは県行政、精神衛生上のいろんな課題についてどんなふうに検証されたり、あるいはどう理解をされているのか、お尋ねしたいと思います。
○國吉聡地域保健課長 この私宅監置の制度の検証につきましては、今後本土法との兼ね合いも含めて、検証していきたいと考えておりますが、今の視点から見れば、監護義務者のほうに精神障害者の保護監理を任せていたということ。
それともう一つは、医療の治療の視点が欠けていたことというのが、課題なのかなと思っています。
以上です。
○仲村未央委員 今回の陳情の中にも、その私宅監置の現場については、動物以下の扱いと見出しにあるほどということで、当時の新聞報道の状況も報告されています。まだ、これからの検証ということでしょうけれども、どのような検証のテーブルというか、どういったやり方で検証しようとするのか。取組について、今具体的に何かあれば教えてください。
○國吉聡地域保健課長 まずは今いろんな研究とかが出されているものもありますので、その辺の情報収集を行っていくということと、そして関係団体、それから関係機関、有識者等との意見交換というものを検討していきたいと考え
ております。
以上です。
○仲村未央委員 陳情の趣旨にも、県としての情報収集、聞き取り調査、検証ということの要望が出ておりますし、今課長がお答えになるような専門家等々の力も必要なのかなと。今日的な視点というのはもちろん重要ですけれども、当時においても法が十分に――幾ら本土法との時間的な少し差があったにせよですね、やはり法制度のない中においても、引き続きこういった状況があったということも含めて考えるならば、これは当時そうだったからということだけでは済まされない、県行政の一貫性という意味でですね、ここは行政としても、整理をしなければいけないことも出てくるのかなと。まずは検証が先でしょうけれども、そこは非常に感じます。
それで今回1番の要望の中には私宅監置の現存する小屋を、県として協力をいただけるならばしっかりと保存していきたいというような趣旨であろうかと思いますけれども、その辺りについてはいかがでしょうか。
○國吉聡地域保健課長 お答えします。
処理方針にも書いてありますが、この監置所跡、私有地になっていて、公表や保存に係る所有者遺族の合意形成が不明でありますので、意向を丁寧に確認していきたいと思っています。
もう一方、私宅監置、我々のほうも役場との意見交換とか、ちょっと情報収集をやってきたところなんですが、やはり負のイメージという意見もありますので、保存公表について、地域や役場、それから地域住民との意見交換をしながら検討していきたいと考えております。
以上です。
○仲村未央委員 先ほど現在の視点から照らしてという中に、やはり個人に、保護の立場にある者に、患者の取り扱い一切を任せ切りにした、そしてそこには治療の視点も欠けていたということもありました。ですので、今回この保存に当たっても、もちろんそれは個人の財産では――確かにそれは私的な場所にあるのでしょうけれども、やはりそれを歴史の教訓として、共有させていくということをしっかり行政関与の中で、できればその県のいろんな検証も通じながら、ここはしっかり残しながら後世にやっぱりその反省を伝えていくということは、非常に重要ではないかなと思うんですけれども、この辺り部長何か見解があればお尋ねいたします。
○糸数公保健医療介護部長 お答えいたします。前半のどういう検証をしていくかということについては、1つはこの法律そのものにより医療じゃない場所で、患者さんが監護されていたという、これ日本全体に関わる精神医療のものと、それから米軍統治下にあった沖縄県だけ少しこの法体系が――同じような法律だけれど、当面の間延期せざるを得なかったような状況の中で、委員おっしゃったようにその当時の医療体制はどうだったのかとか、あるいはほかの疾患との関連で琉球政府の中でどういうふうな割り振りがされていたのかというところは、ちゃんと調べてみないといけないかなと思っています。
それから保存については、陳情者は現状のままというふうな形でとありますけれども、本当に地域の中にございますので、やはり地域の人と丁寧に話合っていかないといけないということと、どういう形でだったら保存ができるかということもですね、そのものなのか、あるいはその映像なのかという形も幾つか考えないといけないと思っていますので、そこはまたいろいろ議論をしていきたいというふうな今状況でございます。
○仲村未央委員 ぜひ引き続き取組を見守りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それからもう1点、すみません。医師確保のところで、幾つも陳情が出ておりますけれども、9ページの離島過疎地域の医師等医療従事者の安定的な確保、という趣旨に照らしてお尋ねをいたします。今回、沖縄県医師会、それから様々な県立病院等も含めて、医師確保の、特に臨床研修の募集定員に係る特段の要請を行っていらっしゃいますよね。その趣旨と、それから離島、特に離島加算の問題、離島加算が失われたことによって、かなり離島の医師確保に影響が出ているのではないかと思われますので、要請の趣旨についてお尋ねいたします。
○大仲浩二医療政策課北部医療センター・医師確保推進室長 お答えいたします。
まず1点目の臨床研修医の趣旨でございますが、直近のデータから言いますと、今年度164名が162名ということで2名減。その前も同じく数名程度の減が続いてきました。その背景には、沖縄県が医師多数県と、医師偏在指標のほうで――他県の言葉を使えばレッテルを張られているという形で、その多数県から少数県に医者をどんどん移行していくという制度の大きな流れがございます。そういった中で、厚労省のほうからは沖縄県は164から162というのが、昨年行われました。その結果、県立病院群、群星群、RyuMIC群という16の病院の臨床研修医の病院があるんですが、その中の病院からは、現場のほうが疲弊しているのでこれ以上削減をするのはやめてくれという要望がございました。そういった中、沖縄県知事を筆頭に、6月に3病院群の病院長を含めて、厚生労働省のほうに要請を行いました。その趣旨としては、これ以上削減するのは厳しい、離島県という地理的特性もよく見た上で判断してくれというのが大きな背景にございます。
2点目の地理的加算ですが、その時離島の係数が6から3というのがたしか4年か5年前に行われました。我々も調べてみたんですが、ここでなんで6から3になったかというのが不明で資料は残っておりません。厚労省のほうにもぶつけていますが、そこについても大きな回答がございませんでした。なので要請については、沖縄県は地理的特性がありますと、有人離島39の中で20の島々の中には、全て常勤医師が働いていますよと。そういった中で、常勤医師は、医療のインフラを守るためにも、国土、県土保全の観点からも、離島は大事ですよという観点からぜひ6を3、3を6に戻してくれということも同じく要請を行っております。
以上でございます。
○仲村未央委員 今非常に重要なところかと思うんですけれども、離島加算に関わる部分が、6から3に半減にされた。そして、これは理由も分からないという説明がないということですけれども。説明もなくこれが減らされるということについて、どう理解したらいいのかですね。
医師偏在ということで、沖縄は過剰県になっているのか。でも実態に照らしてどうか。そして今まさに答弁のように島々抱えている中で、有人離島は他県にも増して非常に特徴がある――沖縄の島嶼性があるし。そして、沖縄本島といっても、沖縄島自体も言ってみれば島嶼として、他県に融通が利かない医療環境というのが前提だと思うんですよね。ですので、全国の画一的な指標で比べられると、非常にそこは不都合が生じるし、それが今まさにこの離島加算の半減という形で現れているということについては、非常に不合理、不条理ではないかというふうに見えますけれども、そこはいかがでしょうか。この間のやり取りとか、もう少し踏み込んだ国への要請ですとか、その辺りどういう取組になっているか考え方についてお尋ねいたします。
○大仲浩二医療政策課北部医療センター・医師確保推進室長 6から3という観点で、我々離島県で大きな削減というのは、我々も委員同様にゆゆしき問題ではないかなと考えております。そういった中、せんだって10月10日に鳥取県要請の中で医師多数県ということで、13の都道府県が新大臣である福岡厚生労働大臣のほうに要請を行いました。その中でも離島、僻地、閑散地、そういった形で我々離島ということを、十分に配慮した上で施策を行ってくださいという形で行いました。大臣のほうからは、医師多数県といってもやはり離島を抱える多くの県については、多くの問題があることはよく感じましたという御答弁をいただきましたので、今後とも国に要請等を行いながら、鋭意取り組んでいきたいと思っております。
以上です。
○仲村未央委員 そうですね、ぜひそこは強く踏み込む必要があるし、これは議会も共有をして、しっかりと各課題の中でも大きく取り上げていかなければいけないかなというふうに思っています。
あともう一つの視点の中では臨床研修医の活用、採用について、実際、県立病院などは、臨床研修の定員を枠いっぱい取って、ほぼ採用という形で生かし切っているというふうに、この間見ていますけれども、民間病院はどうでしょうか、あるいは琉大病院等々の一連群、研修医のそれぞれのチームがありますよね。特に琉大病院あたりは、研修医の活用について採用に開きがあるのではないかというふうに見えますけれども、その実態はどうなっていますか。
○大仲浩二医療政策課北部医療センター・医師確保推進室長 今の趣旨としましては、臨床研修医が各病院群でうまく回っているかということと捉えております。まず臨床研修医、沖縄県の医師の卵でありますので、各病院が、愛情を持って育てていかないと厳しいかなと。ましてや馬車馬のように働くことはもう言語道断かなと思っております。そういった中で、委員おっしゃるとおり各病院に定数の開きがあるということを我々も承知はしております。そういった中、琉球大学病院という名前が出ましたが、そちらの病院からしますと、救急総合診療医に、名前は挙げれませんが二、三名程度の医者を招聘して、臨床研修医のプログラムに取り組んでいると聞いております。その結果、例えば10名空いていた枠が6とか4とか3という形でどんどん減ってきているので、それを今後とも続けてほしいなと考えております。
以上でございます。
○仲村未央委員 終わりますけれども、ぜひですね今各病院群の研修医の活用状況、定員に対してどれぐらい実際の採用をされてきているのかという、四、五年の経過があればその資料を後でいただきたいと思います。
それから部長、今答弁の中では数値は出なかったんですけれども、琉大病院など非常に気になります。つまり定員に対して採用に開きがあるとなると、採用し切れていないことを理由に、医師の定員というものについて離島加算が減らされたりとか、違うところで、もう十分ではないかと、むしろその枠を余らせているんじゃないかというふうに、取られかねないという心配があります。そこは県の医療政策として、研修医の割り当てを定数化するというのは、県の判断だと思いますので、まだまだ足りないと言われている県立病院なり、民間病院なりの群にこれをしっかりと充てていくのか、その辺りも含めて、見直しが必要であればそこは県の判断も求められると思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。
○糸数公保健医療介護部長 県全体に割り当てられた枠を有効に活用するために、例えば琉球大学のまだ満たされていないようなところについては、他の民間病院との連携というふうな形も方法論としてはありますので、3つの病院群の中でそういう話合いができるように、そして県の中では地域医療対策協議会という法に基づいた会議の中で決定していくというプロセスを使って、与えられた枠を有効に活用して地域医療の充実に努めていきたいと思っております。
○仲村未央委員 ぜひよろしくお願いします。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
平良識子委員。
○平良識子委員 先ほど仲村委員が質疑されていた29ページの私宅監置なんですけれども、ちょっと重なるかもしれませんが、質疑させていただきたいと思います。
私宅監置については、もともとは日本の法律の中に沖縄県も取り込まれて、結果的に沖縄戦から米軍統治下で、72年の復帰まで続いてしまったという経緯がある中で、先ほど1964年の人数が出ておりましたけれども、1972年当時の把握されております人数、そして年齢ですね。10代の子もいたという証言にありますので、その辺りの実態をもう少し詳しく教えていただけますか。
○國吉聡地域保健課長 今ちょっと手元に数字がなくて、詳細は先ほど言った3年間の数字しかちょっと手元にございません。
申し訳ありません。
○平良識子委員 それでは、私宅監置された患者の方で、御存命の方について県で把握されている人数があれば教えてください。
○國吉聡地域保健課長 いろんな記録に、証言とかを取ったというものが研究者の中であったりするんですけれども、ちょっと正確なところで把握しているものというのはございません。
以上です。
○平良識子委員 復帰の前には、家族で私宅監置ができなければ行政で対応して何人か監置するという取組もされていたということも、証言としていろいろ出ておりますので、行政の対応としてされてきたということがあるわけです。この1については、保存や公開、活用について、求められているわけですけれども、私有地ということがありますので、遺族や所有者の合意が得られていないということでありますけれども、お答えできる範囲で今どのような状況なのか教えていただければと思います。
○國吉聡地域保健課長 当該遺構につきましては、当時監置されていた方自体は、お亡くなりになっていて、その遺族の、名義とかが今誰になっているのかというようなところを、今役場のほうを通して確認しているところでございます。
以上です。
○平良識子委員 監置された方は、その後開放されて入院されて、そして母屋の御自宅でずっと過ごされて亡くなられているわけですけれども、また関係者がいるわけで、その方々には県として接触はできていますか。お話をお伺いする、意見交換をする機会がこれまでにありましたか。
○國吉聡地域保健課長 この要請があってから、要請者のほうとは直接お話をしたんですけれども、まだ御遺族の方、親族の方との接触というのはまだできていない状況です。
以上です。
○平良識子委員 御遺族の方との接触ができていない、そして所有者については今自治体に当たっているということであるならば、この処理方針とはちょっと違うんじゃないかなと思うんですけれども、合意が得られていないことからというふうに書かれておりますが、今の御答弁とちょっとそごがあるのかなと思いますけれども、どうなんでしょうか。
○國吉聡地域保健課長 合意が得られていないというのは、まだ合意を県として正式に確認したわけではないというような意味合いでございます。
○平良識子委員 ありがとうございます。
ぜひですね、御家族の方にも県としてこの陳情の内容も踏まえて、今後地元の自治体や地域住民との意見交換も進めていくということでもありますので、ぜひ御家族の方にも丁寧に、これは本当に丁寧に、しかしながらやはりこれは精神福祉の――残念ながら負の遺構として、今後の教訓としても残していくべき日本国内の中で唯一残っているということでもありますので、ぜひ丁寧に進めていただきたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣善之委員。
○新垣善之委員 21ページ、陳情第136号の3ですね。
美ぎ島美しゃの陳情に関することなんですけれども。現在、沖縄県では観光客の増加や離島、僻地の医療体制強化に向けた施策として、医師確保事業やインバウンド医療受入れ体制整備、僻地診療所の支援を行っていますが、これらの取組の現状ですね。現状と今後の展望について教えてください。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えします。
現在の状況ということですけれども、インバウンド、コロナ禍後また盛り返してきていて、具体的に医療関係者とか各地域でですね、特別に何か不都合が生じているということは認識はないんでございますが、そのようなことがないように、意見交換をしながら、例えば一番問題になり得るというのは、これまでも言われていることですけれど、やっぱり言葉の問題ですね。あるいは診療した後の支払いの問題。こういうことで度々トラブルが発生するということは聞いております。基本的には例えば支払いの問題などは、保険適用がなくて高額になってしまってとかいう場合もあるようですけれども。これは一時的には患者さん、受診された方と医療機関の問題でありますので、行政としてどういうサポートができるのか、事前に情報提供するとか、誤解がないようにしてトラブルを避ける。あるいはそもそも診療について、言葉の問題があって、例えば具合が悪くなって、駆け込むときにその対応が可能な病院かどうかという情報提供を観光客の方々にしておくとかですね。部で言いますと、こちらというよりは観光部でやりながら、私ども保健医療介護部のほうでも医療機関からこういうことが問題なので、課題解決に支援がほしいとかいうことがあれば対応できるように意見交換をするというような現状でございます。
以上です。
○新垣善之委員 今離島では、医療に対する逼迫であったりとかやっぱり陳情が出ていますので、インバウンドの急増によるオーバーツーリズムというところも今問題になっていますので、今本当に離島住民の医療の安全を提供できるというところ――ごみ問題にしろいろいろ出てきますので、離島の方々が安心して医療を受けられる体制、そして、観光客にも対応できるような体制づくりに努めてもらいたいと思います。
続いて、24ページ。
陳情第147号子どもの医療費自己負担設定の陳情ですけれども、令和4年度から全市町村で中学校卒業までの医療費無償化と現物給付を実施していますが、現状の課題や今後の方針について、特にこども医療費助成制度の維持に向けた取組や財政面での対策について教えてください。
○諸見里暢こども若者政策課班長 お答えします。
県においては、市町村と連携の令和4年度から県内全市町村において中学校卒業までの医療費無料化と現物給付を実施しているところであります。現物給付の実施によって受診しやすい環境の整備が図られ、安心して医療を受けられる機会を提供することにより、子どもの健全育成に資するとともに、子どもの貧困対策にも効果があるものと考えているところです。
県としましては、今回の国による評価指標の見直しに係る県内市町村の対応状況について情報収集を図りながら、現物給付を維持できるように引き続き市町村と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
○新垣善之委員 やはり子どもたちの医療費助成をしっかり安定的にするというのは、国の定率負担も引き上げてもらうというところだったり、インセンティブをしっかり上げるためには、子どもたちの防衛体力の向上、教育委員会が今部活動の地域移行だったりとか、本当に運動するしないの二極化が分かれるところもあります。そういったところも横の連携をつなぎながら、小学校期における食育、運動習慣、生活習慣などを、しっかり子ども期に育てておけば、将来大人になってからも、生活習慣病になり得る対策もこの子ども期が大切だと思いますので、そういった横の連携も取りながらやっていくと将来における社会保障費の削減にもつながるかなと思っております。そういった国への働きかけと、県が施策を講じていくことで、子どもの体力、運動習慣の向上などにもなると思いますので、そういった対策、今後展望ができないか答弁をお願いします。
○糸数公保健医療介護部長 子どものころからの健康に対する習慣化というのは、将来の生活習慣病予防という今沖縄県が抱えている課題の予防にもつながるというふうなのは、私たちの保健医療介護部でも考えているところです。健康長寿が問題になった平成26年から小学校、中学校用の副読本を作りまして、全ての学校に配布をして沖縄県がこういう状況だから、そうならないように食育とかそれから生活習慣とか、あるいは中学生にはメンタルに関する本というのをずっと配布し続けていて、そこは保健体育課ともずっと連携をしながら行っているところです。
さらにその子どもの医療に関する問題についても、こども未来部と連携をして健全な心身のまま成長していけるような沖縄県を、各部局でバックアップしていきたいと思っています。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 ただいまの25ページ、同じ令和6年陳情第147号ですけれども、2年前から医療費窓口無料にして、その実績ですね。県がどれだけ出して、市町村でもいいですが、活用された子どもの人数が分かればお願いします。令和4年、5年が出せますか、実績は増えていると思うんですが、いかがですか。
○諸見里暢こども若者政策課班長 お答えします。
令和5年度こども医療費の実績としましては、約31億円となっておりまして、対前年度実績約25億円から約6億円の増となっているところです。
以上です。
○西銘純恵委員 全ての市町村がやっていますか。
○諸見里暢こども若者政策課班長 県内全市町村で実施しております。
○西銘純恵委員 窓口無料にすれば国保はペナルティーを課していると思うんですけれども、国保としては、市町村に補助していると思うんですが、この金額は別ですか。どれだけですか。
○諸見里暢こども若者政策課班長 お答えします。
国民健康保険の国庫負担に係る減額調整措置につきましては、令和5年12月に閣議決定されましたこども未来戦略に基づきまして、令和6年度から減額調整措置――いわゆるペナルティーのほうは廃止されているところです。
○西銘純恵委員 令和6年度から中学卒業までの現物給付が廃止されたのでしょうか。
○諸見里暢こども若者政策課班長 はい。廃止されております。
○西銘純恵委員 最初に導入したときに、県がペナルティー分をどれだけ持ちましたか。
○諸見里暢こども若者政策課班長 申し訳ございません。
今手元にですね、令和4年で実績の数字がないものですから、後ほど御説明させていただいてもよろしいでしょうか。
○西銘純恵委員 このペナルティーは廃止をされたと。負担がなくなったと。ちょっと答えられるか分かりませんけれど、ひとり親世帯の医療費や重度心身障害者は現物給付できていないんですよね。それはペナルティーがあるからできていないと思うのですが、こども医療費に関しては今おっしゃった令和5年12月からペナルティーが廃止されたと。それと一緒に関連、連動していますか。
○諸見里暢こども若者政策課班長 お答えします。
ペナルティーが廃止されましたのがこども医療費助成に係る部分となっておりまして、関連はしません。
以上です。
○西銘純恵委員 お尋ねしたのは、ひとり親のこどもの医療費で、自己負担して窓口で払って、償還払いでしょう。それがペナルティーの廃止で、窓口無料となって、ペナルティーが廃止されたというのであれば、重度心身障害者児も、これも窓口無料ができるんじゃないかと思うんですが、制度的にはできますよね。部長、分かりますか。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から質疑の所管は別の部局ではないかとの確認があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 ペナルティーが廃止されて、県が独自に負担しているのがなくなった。でも、この陳情者が次年度の評価指標の1つとして、外来医療費を無償化せず自己負担を設けている場合などが、新たに設定されているということでこの交付金を交付すると。逆に言えば、県がやっている窓口無料そのものをすれば市町村は交付金が入らないというのか。やらなければ交付金が来ますよということで、窓口無料をやめさせていく方向に国が動いているんじゃないかと思うんですが、それについて市町村が危惧していると思うんです。どんな話合いがなされていますか。
○與儀秀行国民健康保険課長 お答えします。
今、委員お話しのものにつきまして、保険者努力支援制度というものでですね、令和7年度の評価指標の1つとして、今回の子どもの医療費が設けられまして、その際に評価指標とか配点割合とかいうのがあるんですけれども、その中でそういった窓口負担を設けている場合については、市町村に対して50点、点数を与えますというものですけれども、この評価指標であったり配点割合というのは、毎年国と都道府県のほうで取組状況等を踏まえまして、協議を行います。それで、次年度どうしていくかという形でやっていきますので、今回もう令和7年度に向けて国からもこういった評価指標として説明されたんですけれども、これにつきまして先ほど冒頭でこども未来部からもありましたとおり、現物給付を維持していくというお話もありましたので、庁内で連携して国に対しては見直しの要望等そういったものを今後行っていきたいなというふうに考えております。
○西銘純恵委員 国がこども医療費を無料化しないで、都道府県、市町村が頑張っている。それに対して、逆行するようなことをやるということについては、ぜひ市町村と力を合わせて、これはやってくれるなということで、窓口無料を進めていくという立場で頑張ってほしいと思います。
次、行きます。23ページお願いします。
陳情第141号ですが、離島の患者の皆さんの支援を頑張っていますけれども、国の制度としてもあるんでしょうか。国から財政支援がありますか。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
今お尋ねのところは財源支援の話だと思いますので、基本的にはこの事業自体は、各市町村で実施されている事業ですけれども、これに対して国からのお金を県で受け取って、県から各市町村に対して補助金として出すという形の支援をしております。
以上です。
○西銘純恵委員 ほかの都道府県でもやっていますか。分かりますか。
○古堅宗一朗医療政策課長 沖縄県では、いわゆるソフト交付金、内閣府の支援金でやっておりますけれども、ちょっと全国で同様の事業が今現在あるかどうか、ちょっとすみません、確認をしたいと思います。沖縄のほうでオンリーワンでソフト交付金でやっておりますけれども……。
○西銘純恵委員 十数年前、離島のがん患者の方の陳情があってね。本当に離島では治療ができないから、ぜひ支援をしてほしいということがあって、県がそれを頑張って市町村と力を合わせてつくり出してきた支援事業だと私、記憶しています。令和5年の実績、補助額、それは全部つかんでいらっしゃいますか。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
令和5年度この事業の各市町村、対象となっている18市町村合算しますと、合計4436万5000円となっております。
以上です。
○西銘純恵委員 支援の方法も、宿泊支援とかと渡航費支援とか拡充されてきていると思うんですよね。令和5年度の実績で、4000万円超えたと。そして、県が10分の9ということで、市町村の負担を減らしているということで本当に拡充していると思うんですけれども。今、支援対象になっている病気といいますか、治療しなければならないという対象を、もっと拡充してほしいと。対象を増やしてほしいという要望になっていますけれども、今の対象はどれだけで、何を基準に対象としているのかお尋ねします。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
この事業の対象となっている疾病を例示をいたしますと、生殖補助医療を受けている御夫婦、妊産婦、そしてがん患者、重度障害児・障害者等々ですね。拡充しながら今、種類で言いますと8つの疾病に対して対応する事業となっております。
これについてどうしてこういう疾病が対象になっているかというのは、各市町村がやっている事業でございますので、各市町村と意見交換をしながら優先順位を決めながらですね。こういうものに拡充してほしい、こういうものに支援をしてほしいという地元の各離島等々の御意見を踏まえて、可能な限り拡充してきているところでございまして、今後もそういう流れで可能な限り予算措置をしながら対応していきたいと考えております。
以上です。
○西銘純恵委員 実施主体が各離島市町村ということでおっしゃっているので、出されてくる要望について、県としては十分にそれに応えるという立場で対応しているということでよろしいですか。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
先ほど申しましたが、各市町村でこの対象となる疾病を決めることは可能なわけなんですけれども、県としてはできるだけ意見を吸い上げるために、例えば年度途中にアンケートを取って、可能かどうかは当然予算措置の範囲でではあるんですけれども、どういうものを優先的に拡大してほしいかというのをアンケートを取ったりですね。各市町村役所・役場の担当の皆様と会議を開いて、いろいろ意見交換をしているところでございます。
やはり何分、1つ疾病を広げるということになりますと、予算措置に非常に大きなウェイトがある事業でございますので、当然確保ができればいろいろ拡充できていくわけですが、県の考え方としては、来ていただくためのこれは渡航費等の補助なんですが、やはり一義的には各離島で、住み慣れた地域で医療が受けられるように、そこの医療提供体制を拡充していくということが使命なわけなので、それとの兼ね合いでできない部分をこの事業で補助しているという考えの基で拡充していっております。
以上でございます。
○西銘純恵委員 関連して離島のがん患者の陳情21ページです。
こちらはがん患者の渡航費、宿泊費、結構拡充されてきている中身なんですけれど、最後に血液専門医や腫瘍内科医の常駐とか無菌室の設置等の医療環境を圏域内に整備するという、それが大きな課題かなと思うんですけれど、これに関しては、宮古、八重山の県立病院が主になってくると思うんですが、がん患者の今言った要望に応えるような医療を拡充するということについては、どんな方向性といいますかね。それをお尋ねします。
○伊野波和子健康長寿課長 お答えいたします。
こちらの処理方針のほうにも記載しておりますけれども、地域がん診療病院である県立宮古病院と県立八重山病院と、あとがん診療連携拠点病院。特に中部病院との連携と役割分担で対応できる体制を現在整えることとしております。
具体的には、県立宮古病院へ県立中部病院から月1回、八重山病院へ中部病院から月2回、腫瘍・血液内科医が派遣されているところでございます。県立中部病院との連携を今行っているところです。
また例えば、抗癌剤などの化学療法につきましては、宮古・八重山圏域内の県立病院のほうで行うことができますけれども、宮古医療圏、八重山医療圏で対応できない治療、例えば、血小板の輸血を要する場合ですと、やはり離島ではどうしてもできないということで、本島のほうで治療するしかないというような治療や放射線治療なども宮古、八重山ではできませんので、こちらのほうは、本島の連携拠点病院を主として専門医療機関へ紹介することもございます。全ての治療を宮古、八重山で行うことができないというのが、現状ではございます。
宮古病院、八重山病院の状況等もございますので、宮古病院、八重山病院は地域がん診療病院の指定を受けております。そちらのほうの意向等も踏まえながら、このがん医療提供体制の整備について、その派遣日数の――例えば拡充が本当に可能なのかどうかということも含めまして、検討してまいりたいと考えております。
○西銘純恵委員 本当に離島でがんに罹患したという方は、経済的にも精神的にも大変な状況にあると思います。県がそれなりに要望に応えて様々な手だてを取っていくという立場にあるのは、とても心強いなと思うし。あと中部病院のほうにって先ほどおっしゃったので、そこで宿泊、治療をするとか、具体的な患者の声が上げられていると思いますので、ぜひ、そういう声を吸い上げて離島の皆さんの療養環境、経済的にも支援していくという立場を充実させていただきたいと思います。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉忍委員。
○比嘉忍委員 14ページ、ギャンブル依存症の継続案件ですが、よろしくお願いします。
処理方針のほうで、今年度に依存症対策推進計画を策定するという形で、検討会議も設置するということになっておりますが、今の状況ですね。会議の開催状況と、この計画が今年度に策定されるのかということと、それから、患者数とかも把握されているのかですね。それから計画の中には、やはりこの貧困の家庭の問題とギャンブル依存症との因果関係等も明らかにすべきだと思いますが、その辺の方向性について質疑します。
○國吉聡地域保健課長 お答えします。
まず、計画の策定状況です。今年度、策定委員会を3回予定しております。
1回目は8月に実施いたしました。2回目を近々、行う予定となっています。
検討会の中では、いろんな意見が出たんですけれども、やっぱり正しい知識の普及啓発、1次予防のほうを強化してほしいという意見であるとか。社会に出て時間とお金に余裕が出てくる、大学生とか専門学校生のほうへの周知というのをもっと強化したほうがいいんじゃないかというような意見。
それから、自殺との関連をもうちょっと強調したほうがいいんじゃないかというような意見がございました。その辺を検討しながら、計画を現在策定しているところでございます。
それから、患者数についてですが、ギャンブル等依存症の患者数としては、沖縄県内これはNDB――レセプト情報。特定健診の情報のデータベースになるんですが、直近のものとして令和3年が38人ということで、把握しております。
全国との比率でいいますと、若干沖縄県のほうが高い。令和3年の比率としては、2.47%が全国。それに対して沖縄県2.66%というところで、把握しているところでございます。
そして、子どもの貧困との関係なんですが、処理方針にも書いてございますとおり、ギャンブル等依存症、やはり金銭との関係というのが大きいです。多重債務であるとか、貧困といった経済的問題につながることが多いことを把握しています。
ただそれだけではなくて、虐待とか、自殺、犯罪などの社会的問題。それから鬱状態などの健康問題というところにつながってまいりますので、総合的に対策ができるような計画となるように、官民一体となった対策を総合的に推進していくという計画にしていきたいと考えております。
以上です。
○比嘉忍委員 子どもの貧困対策という形で、子どもが自ら好んで貧困家庭にいるというわけではなくて、やはり保護者や生まれてくる環境によって、こういった形が現れてくるということで、本当に残念なことではあるんですけれども。
先ほどありました、今年度で3回予定で近々2回目、それから3回目という形で策定していくと、意見の中では大学、専門学校生へも周知すべきではないかという意見がありますが、ごもっともだと思います。
次のページにもありますが、高校生でも学習しておりますということがございますが、何校でその授業の割合とか、カリキュラムについて、1コマ40分、50分の授業で1回なのか、何回かに分けてやるのか細かくちょっと教えていただきたいなと思います。
○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
今委員から質問がありました、高等学校で何時間とかというそういったところまでは、まだできておりませんが、高等学校の学習指導要領の保健の分野の依存症の項目の中で、こういったギャンブル等の依存症があるということが、学習指導要領に明記されておりまして、保健の授業で、必ずその項目になりましたら、現在触れるということになっております。
あと直接的なギャンブル依存症ということではないのですが、インターネットを通してのオンラインカジノとか、そういったことがありますので、今高校の教科、情報の授業の中でですね、情報モラル、インターネット等の適正な利用等については、必ず学習しております。
また、関連教科として家庭科や公民科の授業でですね。契約の仕組みや消費者契約法、ローンやクレジットをめぐる問題とその対処法などは、また家庭科等の授業の中では学習しております。
先ほど申したように、授業時間の40分まるまるをギャンブル依存症のといった授業は、できていない状況でございます。
以上です。
○比嘉忍委員 確認です。ギャンブル依存症という言葉があるよという、言葉の理解だけという感じしか受け取れないんですが、そういうことなんですか。
○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
先ほどお答えしましたが、ギャンブル等依存症が、令和4年度の高校の学習指導要領から、明確化されたということがあって、そこで現在触れているということですが、今年度県のほうで策定するギャンブル依存症対策推進計画に基づいて、これからどのようなものを高等学校で、あるいはそういったところで教育をすべきか今後の課題というんですかね、今後県のそういった方針を受けて、また教育委員会のほうでもどういったところで、教科横断的にやっていくかというのは、実際にはこれからということになるかと思います。
以上になります。
○比嘉忍委員 大学や専門学生にも周知させるべきだということについては、やはり学校とも連携すべきという、前提として高校でしっかり周知されているという認識だったものですから。今後そういった点をもっと高校のカリキュラムで、しっかり把握させるべき――低年齢化してきていると、18歳からパチンコもできる状況ですので、用語だけではなくて、計画の策定、推進計画のほうに打ち込むべきだとは思います。これは委員会のほうで議論されると思いますけれども、県立高校での対策、ギャンブル依存症についてのカリキュラムをもうちょっと――やはり独特な沖縄の環境がありますので、踏み込んで策定いただきたいと思いますがいかがですか。これは検討委員会で議論されることになりますかね。
○國吉聡地域保健課長 お答えします。
ギャンブル依存症の計画委員会の中で、今いろいろ議論がされているところでございます。公営ギャンブルですね、競馬とかインターネットで投票できるようになっていること。それからオンラインギャンブルというのが、やっぱり増えているというところ。特にインターネットという通信手段を使うことによって、24時間365日アクセス可能であるというところ。それから没入感をもたらす、それから匿名性があるということ、孤立性があるということなどから、ギャンブル依存症になるような危険性が高いということが懸念されているところです。
計画の中身についても、教育庁と連携しながら策定していくんですけれども、保健体育における指導にとどまらずに、学校の教育活動全体を通じて予防教育に取り組めるように、そういう方向で計画をつくっていきたいなと考えています。
以上です。
○比嘉忍委員 その部分は全委員が同じく共有する認識だと思いますけれども、この策定検討会議でしっかり議論されていくことをまた見守っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
米須清一郎委員。
○米須清一郎委員 23ページ、陳情第141号ですね。
先ほど西銘委員からもあったんですが、ちょっと関連して教えてほしいんです。陳情の要旨でですね、現状の渡航費等の支援の話があって、後半でその一方でというところで、同事業の支援対象外の話があるんですけれども、具体的にどんなものがあるかというのを、今一度お聞きしていいですか。
○古堅宗一朗医療政策課長 具体的に、例えば臓器移植の患者さんを対象とできないかですとかですね。その他にも先ほども答弁したんですが、各市町村から上げられてくる要望というのは、非常に様々なものがございます。
多数決ではないんですが、その中で対象とすべきものというのを決めていっておりますけれども、今この陳情の中で、要望があるのは臓器移植ということだと理解しております。
以上です。
○米須清一郎委員 すみません、ありがとうございます。
いろいろなものがあって、その全部を、一つ一つを見るというのも大変かなとは思いますし、処理方針のところで、ニーズ等も把握しながらということだと思うんですけれども。先ほど御説明にもありました、基本的にそこでできたらいいですよねというのがまず第一ですよね。
だから、ここの事業をやる中で、見えてきた、分かってきたものというのを地域の医療体制の確保に結びつけて、検討するというのもされているんでしょうかね。
○古堅宗一朗医療政策課長 離島僻地における医療提供体制全般の説明になるかと思いますが、基本的には各離島ごと、離島であっても僻地であっても、各地域で、居住地でできるだけ充実した医療を提供できるような体制を構築することを目標としています。ただそうは言いましても、お医者さんの数ですとか、診療所の数、診療所があっても総合診療医、内科医がいるだけで、例えば専門的な眼科もない、耳鼻科もないというような状況もあります。
そういうような重病を、がんとか、そういうものでなくても、本島でしたら気軽に移動しながら、民間の医療機関で受診できるようなことが受診できないという状況が各離島にあるので、これに対応する方法として、各診療所なり病院なりを充実させるという方向と、今現在ない診療科、さっきも例示しましたけれど、耳鼻科とか眼科であっても、ドクターがその島を訪問して、日時を決めてですね。こちらからドクターに行っていただくという方法や、一方で、どうしてもカバーできないものについては、来ていただく。本島、あるいは各小さな離島からでしたら、宮古、八重山には県立病院がありますので、そこに移動していただく。これを補完しているということですので、対象としては本当に離島であっても、様々な病気になることは考えられるので、それを全て拾うことができるかどうかというところは含めて、検討しているということでございます。
○米須清一郎委員 その体制整備について、努めていらっしゃる中で実際こう出てきている現状の部分かと思うんですけれども、今できることとこれから先の手を打つことと、いろいろあると思うんですけれども、この事業の対象として要望として出てきている、いろいろなものをしっかり見る中で、やはりこの医療体制のことを考えると、出てきたものって基本、現地での医療体制の整備と併せてこれも本当に大事なことなんだろうと思うんですよね。
要するに、もう本島に出てこないといけないものについては、もう優先的に――予算の話もありますけれども、基本、現地の医療体制と併せて、それでできなくて出てきているものは、医療体制の整備と併せて必要なものなんだろうと私は思いますけれども、そういう意味では、予算も伴いますけれども、本当に対象は全て、基本的にはやっていくんだぐらいのものなんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○糸数公保健医療介護部長 御提案ありがとうございます。
医療政策課の中でやっている離島医療とか、様々なものについては彼ら自身で情報もありますけれども、例えば妊産婦の話だったりとか、あるいは先ほどの健康長寿課が見ているがんの話。特にがんの医療などは、広く分散させたほうがいいのか、あるいはその疾患によっては集約化したほうがいいと。先ほどの血液腫瘍なんか特にもう県内の血液腫瘍専門医自体が少ないので、みんな離島にこういう体制を整備するというのは、かなり厳しいので、そこはやはり沖縄本島のほうで受診をするような流れをつくるというふうな、それぞれの疾患ごとの事情もございますけれども、ただ委員がおっしゃるように、地域でこういう声がどんどん上がってくるということは、かなりニーズが増えてきている。
それがその治療の話なのか、あるいは治療に伴う家族のお話なのか、付添いを増やしてくれとか。いろんなニーズも上がってきますので、上がってきたものを各関係課でちゃんとシェアをして、今後の医療体制の整備の貴重な情報としては、重視するべきだと思っています。
ただ、やはり疾患によって、医師の数がなかなか足りないところは、どうしても本当に集約をせざるを得ないというのがあるのは、御理解いただきたいと思います。
○米須清一郎委員 ありがとうございます。
離島の地域の患者さんの医療を受ける体制の確保というところでの、併せて必要なものだということで、ぜひまた力を入れて取り組んでほしいなと思います。
次に移りますけれども、26ページ、陳情第156号ですね。
処理方針の2で、予防接種法に基づく、既存制度の活用ということが出てきますけれども、この中身、概要をお聞きしていいですか。
○平良勝也感染症対策課長 お答えします。
ワクチン接種後に健康被害に遭われた方が、救済制度というもので申請する制度ですけれども、申請の窓口は市町村となります。そこで申請していただいて県を経由して、国のほうに申請をしていくというふうな流れになっております。
○米須清一郎委員 健康被害という内容はもういろいろあるのかもしれませんけれども、その中身を聞くところから大変そうなイメージもあるんですけれども、この処理方針が情報提供に努めるみたいな感じなんですけれども、国の制度を案内しますよという流れで市町村で、県で、国にということなんでしょうか。それとも、市町村の段階からその中身を聞いて、適切な助言的なそういう相談的なこともやっているんでしょうか。
○平良勝也感染症対策課長 申請の際には、様々な書類が必要になります。
必要な書類の案内とかですね、医療機関を受診したときの診療録とかも取り寄せて、申請することになりますので、市町村に申請があった場合には、市町村からこちらのほうにも、この書類で足りているかどうかという問合せもありますので、そういった支援、サポートなどをこちらとしては行っているところです。
○米須清一郎委員 そうすると、あくまで市町村も県も手続的な窓口という感じですかね。
実際のその被害の中身のことと、あとその先のことというのは国のほうでやるという、そういう仕組みなんでしょうかね。
○平良勝也感染症対策課長 申請していただいた書類については、国のほうで審査をいたしまして、これがその認定に該当するのかどうかというふうなことを審査をしております。
審査の期間が大体4か月から大体6か月、長くて1年ぐらいかかる場合もございます。
○米須清一郎委員 分かりました。
陳情も出ているわけですけれども、この新しいワクチンですか、これによってその被害が増える、相談が増える、手続が増えるという、そういうことも想定されるんでしょうかね。
○平良勝也感染症対策課長 新しいワクチンにつきましては、令和6年10月1日から新型コロナウイルスの定期接種というのがスタートします。5種類のワクチンがございまして、そのうちの1つがレプリコンワクチンといって、従来のワクチンとはちょっと――新しいワクチンなものですから、様々な不安とか懸念の相談は今、うちの課にも来ているところです。
県としましては、今副反応相談コールセンターというのを設けておりまして、そちらのほうで相談を受けたりですね、実際に新しいワクチンによる今後の副反応疑い状況については、副反応疑い報告制度というのがございますので、そういったところで監視をしながら、国のほうで判断をしていくということになります。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
新里匠委員。
○新里匠委員 お願いします。まずは、21ページ。陳情第136号の3ですけれども、下のほう、血液専門医及び腫瘍内科医の常駐、無菌室の設置等の医療環境を圏域内に整備することについてです。
現実的に今の段階では難しいという話だったと思うんですけれども、それで中部病院との連携、つなぎをやっているよという話でありました。そこで、そのつなぎについて具体的に、例えば優先的に中部病院につなげているのかという部分とかあれば教えていただきたいと思います。
もう一つ、離島から行くと宿泊をしないといけないんですけれども、この宿泊について、何日ぐらいまで認められているのかなというところを教えていただきたいと思います。
○伊野波和子健康長寿課長 お答えいたします。
今ですね、宮古医療圏におきまして、例えば宮古、八重山病院は地域がん診療連携拠点病院である中部病院とグループ指定を受けておりますので、宮古、八重山からの紹介等は、主に中部病院が担っておりまして、もしこのケースですとか、中部病院で対応できないときには、ほかの病院に紹介するというような形を取っていると伺っております。
○古堅宗一朗医療政策課長 私のほうで、宿泊費の助成についての制限があるかという問いについて、お答えします。
特に県のほうでは、単価というか宿泊の上限額について5000円というのを設けておりますけれど、何泊以上は見ないというような、そういう制限は県の要綱上はありません。各市町村の要綱ごとによって差異があるかとは思います。
以上です。
○新里匠委員 では、これ市町村が制限を設けない場合については、無制限ということで考えていいんですか。極端な話です。
○古堅宗一朗医療政策課長 回数制限自体はありませんので、ただ、本島の医療機関で診療等が必要だというような医師の判断があるかどうかというところとかは、関係はしてくると思います。単価の上限額は設けていますけれど、回数の制限は、繰り返しなりますが、設けておりません。
○新里匠委員 がん患者とかはですね、例えば病院にいたい人もいると思うし、家に帰りたいという人もいると思います。家にいたいけれども、病院には通わないといけないという人については、上限がないという話なんですけれども。
ただ、通いたくないという人がいて、病院に入院ができない人がいるということも想定されるんですけれども、その時に本島内から通うという場合も多分にあると思うんですよね。その場合はもう、自分の都合ということで見られるんですかね。
○古堅宗一朗医療政策課長 これについては事業として想定しておらず、一旦帰って、渡航するというのが対象の事業ですので、入院していなくて、そこにとどまって本島の宿泊施設から無制限に何日も泊まって、通院をするということは想定しておりません。
以上です。
○新里匠委員 想定していなくても、現実的にそれがある場合に、上限がないということになるわけですから、それはやっぱり出すということにならないかなというところがあるんですけれど。
○古堅宗一朗医療政策課長 繰り返すことにもなりますが、基本的に事業の趣旨は居住地において、治療を受けられない方が渡航することと、それに付随して宿泊を対象として支援しているということでございますので、いろいろ我々の中でもどういう支援が必要かというのは、検討はしていますけれども、各市町村からも特にそういう、本島に一定期間滞在しながら、通院をするという場合の支援を広げてくれということは特にこれまでないので、具体的にそれを対象とするかどうかの検討はしたことはございません。
以上です。
○新里匠委員 血液の専門家だったり、無菌室の設置ができない現状があるので、それは認めるので、あらゆる状況において、本島内にいる患者と同等な環境が得られる必要があるんじゃないかなという観点で質問したんですけれども、そこら辺はまた検討が必要かなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
次に、22ページ。陳情第136号の3の6、与那国の話なんですけれども、離島医療充実のための支援について。同じような質問になるんですけれども、県立病院がない中で、町の負担で補助とかをやって、病院の機能を維持するということが、結構不平等ではないかという質問と見えるんですけれども、先ほども話があったのですが、与那国町住民は、町の病院で診られない病気について、特別に例えば島外で受診するということについて、渡航費や宿泊料は見られているのかなという質問なんですけれども。
○古堅宗一朗医療政策課長 お答えいたします。
この診療所のドクターは複数いらっしゃいますけれども、先ほどの離島間の事業で言いますと、対象疾患が申し上げたとおり、8つということで決まっておりますので、それ以外の病気で診療所で診られない病気というのはあり得ると思います。その場合は、今のところはこの事業の対象ではありませんので、支援は受けられないことになっております。
以上です。
○新里匠委員 次に、23ページなんですけれども、同じようにこの石垣市からの質問で、沖縄県離島患者等支援事業の対象外で島外への通院をしなければならない方への支援についての考え方なんですけれども、多分同じですよね。これについては、やはり平等な医療体制を整えるということができなければ、通院とか渡航について、宿泊についても、やはりちゃんとやっていかなければいけないし、沖縄県でできなければですよ、国にちゃんと求めていくと。どこまで無制限なのかという話がありますけれども、ただ、やっぱり平等な医療体制を与えられていないというところは、与那国もそうですけれど、石垣もそういう不満があるからここに出してきているわけですよ。
なので、医療体制がつくれないんであれば、通院に対する支援はやっぱりやっていくべきだと思うんですよね。これについて、考えをお聞かせください。
○古堅宗一朗医療政策課長 委員、おっしゃるとおりですね、我々も各離島を抱える市町村の役所、役場の皆様と意見交換をする中で、なかなかふだん本島に在住していては、こういう疾患も島内で医療にかかれないんだということが、いろいろ対象となっていない疾患についても、意見を聞いております。
それは方向性としては、やはり繰り返しになりますけれど各島でできるだけ――今後はどんどん専門的なドクターを配置するというのは現実的には難しいわけですから、例えば新しい技術的なことも含めてですね。まだ研究段階でありますけれど、遠隔医療のようなものがどれぐらい導入できるのかとかですね、いろんな方法で島にいながらにして、医療ができる限り受けられるように、そこで治療が完結するというのは、非常に難しいと思いますけれど、そういう技術や医学の進歩、発展等に伴って解決できる部分と、それまでの間、委員おっしゃるように平等に医療が受けられるようにということで、やはり渡航の支援とか、そういうことが現実的ですので、先ほど申し上げたとおりできる限り拡充していく方向性というのは、これは県のほうでも確認をしております。
ただ、やはりどうしても現実的に優先順位という形になってしまいますので全てを対象とすることを目標としながら、段階的に拡充する方向で努力をしているということで御理解いただきたいと思います。
以上です。
○新里匠委員 現状も理解をしています。ただ、提供できない以上はそれに代わる何かが必要だと思うので、まず渡航費の部分を要求したいんですけれども、そこはもうお金の話になっていくので、ただ、その遠隔医療について、やっぱりいち早く取り組んで安心をまず与えると。並行してですね、やっぱりその渡航費については、拡充していくというふうなことをちょっとお願いをするにとどめたいと思います。ありがとうございます。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、保健医療介護部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
午前11時42分休憩
午後1時10分再開
○新垣新委員長 再開いたします。
次に、こども未来部関係の陳情第63号外10件を議題といたします。
ただいまの陳情について、こども未来部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
真鳥裕茂こども未来部長。
○真鳥裕茂こども未来部長 それでは、陳情の処理概要について、お手元のタブレットに表示しております陳情に関する説明資料で御説明いたします。
まず、陳情一覧表を御覧ください。
こども未来部関係では、継続の陳情が7件、新規の陳情が4件となっております。
継続の陳情の変更について、御説明いたします。
9ページをお願いします。
陳情第80号沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターでの不当解雇及びハラスメント、人権侵害に関する陳情の処理概要について、変更のある箇所を取消線と下線で示しております。
変更の理由については、受託事業者においてハラスメント対策委員会が開催されたこと等に伴い、処理概要の一部を変更するものであります。
次に、新規の陳情4件について、処理方針を御説明いたします。
続きまして、15ページを御覧ください。
陳情第154号女子差別撤廃条約選択議定書の批准に関する陳情について、処理概要を読み上げます。
陳情第77号の処理概要に同じでございます。
続きまして、16ページを御覧ください。
陳情第174号全会一致で可決された県立高校生自死事案について全容解明のための再調査等を求める決議に関し取組の推進を求める陳情について、処理概要を読み上げます。
1について、令和2年4月に施行した沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例は、前文で、子どもが1人の人間として、自由かつ独立した人格を持った権利の主体として尊重されることと、全ての子どもの権利と健やかな発達を保障することが社会全体の責務であることを明記しております。
また、子どもの権利条約の4つの原則にのっとり、第3条において、全ての子どもが適切に養育されること、能力が十分に発揮されること、虐待から守られること、自己の意見を表明すること、その他の個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを規定し、子どもの権利を保障しています。
本条例は、子どもを虐待から守るという目的とともに、子どもの尊厳を重んじ、子どもの権利利益の擁護及び子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指しており、こども基本法の基本理念等に沿った全ての子どもの権利を保障する条例となっていることから、県としては引き続き本条例の趣旨を広く周知広報するとともに、子どもの権利保障に関する県民及び社会全体の意識醸成に努めてまいります。
2について、県では子どもを対象とする相談窓口を数多く設置しており、また、社会福祉審議会や青少年保護育成審議会(いじめ部会)といった法律に基づく審議機関を設置しているところです。
子どもの相談解決のための公的第三者機関の設置については、既存の相談窓口や審議機関の活用等も視野に含みつつ、他県の子どもオンブズ等における役割や権限及び効果や課題を検証の上、教育庁や関係機関等と連携の上検討を進めてまいります。
続きまして、18ページを御覧ください。
陳情第185号児童相談所職員による違法行為の実態調査・重大な人権侵害の賠償を求める陳情について、処理概要を読み上げます。
1から4までについて、一時保護所や児童養護施設等で事件や事故等が発生した場合、速やかに県所管課へ報告されるよう連絡体制が整えられております。
児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関係法令や、国が示した児童相談所運営指針、子ども虐待対応の手引き、一時保護ガイドラインなどに基づき、子どもの最善の利益を念頭に相談援助活動に当たっているところです。
引き続き子どもの最善の利益を守ることを念頭に、児童相談体制の整備に向けて取り組んでまいります。
続きまして、19ページを御覧ください。
陳情第186号沖縄県中央児童相談所の警察による捜査を求める陳情について、処理概要を読み上げます。
1について、一時保護所や児童養護施設等で被措置児童虐待や、事件、事故等が発生した場合、速やかに県所管課へ報告されるよう連絡体制が整えられております。
報告を受けた場合、内容により、社会福祉審議会へ報告するほか、事件性があると考えられるもの等については警察へ情報共有を行うなどの対応を行っているところです。
なお、被措置児童虐待については、児童福祉法の規定に基づき沖縄県社会福祉審議会へ報告し、虐待の有無の判断や再発防止策等の意見を頂いているところです。
引き続き子どもの最善の利益を守ることを念頭に、丁寧な対応を行ってまいります。
続きまして、公安委員会所管に係る説明がございます。
○山本大地捜査第一課次席 新規の陳情第186号につきまして、その処理概要を御説明いたします。
児童が被害者となる犯罪は、多くの県民に不安を与えるとともに、児童の心身に有害な影響を及ぼすものと認識しており、県警察としましては、引き続き刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処してまいります。
説明は以上となります。
○真鳥裕茂こども未来部長 陳情の処理概要についての説明は以上でございます。
○新垣新委員長 こども未来部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
○小渡良太郎委員 10ページ、継続の陳情第80号に関してなんですけれども、7月17日に調査結果が出て、いろいろとハラスメント対策委員会ですか。審議が行われて動きが出たという説明があったんですけれども、該当者、要はパワハラをした方に対しても、指導及び注意ということだったんですが、その後職場環境とかに、変化があるのか、起きているのかというところがまず1つと。
あと、いろいろ聞くと受託業者内部だけではなくて、この事業ですね、ハラスメント相談の部分でも、ハラスメントじみた対応が散見されるという話を、これはちょっと確実ではないので、耳にしたんですけれども、そういった部分で業務上の問題がなかったかどうか、この2点を聞かせてください。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えいたします。
まず、今回、加害者とされる方に対して、指導及び口頭注意が行われた後、どのような変化があったかという部分でございますが、こちらにつきましては、まず、相談支援員の皆様に対しても、今回、陳情で訴えられているような事案があり、ハラスメント委員会が開催されて、その結果が出たことと、その結果を踏まえて、指導及び口頭注意がされているということについて、共有されている部分というのがございます。それ以外に、今回のような事案が発生した時点で、受託事業者においては、職場環境の改善ということにすごく力を入れておりまして、直近ですと、相談支援の方々に直接面談などをして、何か困り事はないかというような取組なども行われておりまして、全体としてそういったワンストップ支援センターの事業が滞ることがないように、働いている皆さんが不安に陥ることがないようにするための環境改善に向けた努力が行われているところでございます。
もう一つなんですけれど、ハラスメントが散見されているということがあるということですが、現時点において、我々のほうとしましては、受託事業者と月に1回の調整会議、あるいは現場に出向いての事例検討会への出席などで、現場の状況などを確認しておりますが、散見されているというようなことはないと認識しております。
○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
性暴力被害ワンストップ支援センターの支援員という形になるので、私もちゃんと証拠があって、今聞いているわけではないんですけれども、利用者の方からそういう被害を受けて相談しに行ったのに、ちょっと心ないというか、ちょっときつい言葉を言われたとかという話を、私が又聞きをしてですね。その中で、パワハラとかというのは、主にやっている人は、自覚なくやるパターンというのも、結構多くあるものですから、そういう対応が出てしまって、それが業務に支障を来たしていないかというところが、確認されているかどうかという部分ですから、あくまで私もまだちゃんとした確認情報としてやっているものではないんですけれども、ただそういう、うわさでも出てしまうと、いろいろと影響も出てきてしまうと思いますので、そこのところも一応指導及び注意をしたということですから、今はもう改まっているかもしれない、以前の話かもしれないですけれども、引き続きちょっと注視していただいて、せっかくいい取組をしているわけですから、それが正しく県民の皆様のいざという時のサポートという形でつながるように、しっかりやっていただきたいと思います。
次、16ページ、陳情第174号ですね。
これ教育委員会の陳情審査でも少し議論したんですけれども、陳情の要旨の2番の子どもからの相談を解決するための第三者機関の設置に関するこども未来部の見解をちょっと教えてください。
○井上満男こども家庭課長 お答えいたします。
陳情の2番ですね、子どもが人権侵害などを受けたときに相談・救済する機関の設置を早急に検討してほしいということでございます。
これにつきましては、去る5月ですかね報告書が出ました、高校生自死事案に係る再調査委員会の報告書のほうとも一致しているところでございますが、その報告書においても子どものあらゆる権利に対して子どもが安心して相談できる体制を構築する必要があるということと、権利侵害を受けた際には救済する機関を設置する必要があるというようなことを沖縄県のほうへの提言としていただいたところでございます。
同じくその報告書には、全国の先進事例ということで都道府県レベルにおきましては、4県が既にそういった救済機関を設置しているということでございますので、そういったところの自治体の先進事例の条例とか機関を参考にして、速やかに設置に向けた動きを進めていただきたいというなことを報告書で提言いただいておりますので、まずはですね、やはり先進自治体のほうの条例の根拠等もそれぞれ別ということもございますので、既存のいろんな機関との権限や役割分担、それから設置に当たっての課題等をしっかりと調査をさせていただき、設置に向けて検討を進めていきたいというふうに考えているところです。
○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
処理方針にも書いてあるように、子どもを対象とする相談窓口を数多く設置していると、既存の審議会等もあるということなんですけれども、恐らくこの陳情者が求めているもの――これ教育委員会でも議論したんですけれども、そうじゃない、もうちょっと上の段階の包括的な相談解決のための機関という形になろうかと思いますので、どうしても既存だけでは補えない部分もこれでしっかり補ってほしいという趣旨のものだと、我々もずっと議論してきて理解をしているので、ぜひその方向で先進事例の話も、既に調べられているようなので、その方向でぜひやっていただきたいと思います。
もし、これもできればではあるんですけれども、この相談窓口が多過ぎるとどこへ行っていいか分からないという形にもなる可能性もありますから、そこもある程度統合してですね、やってもらえると分かりやすくていいかなと。大人だったら、多少専門的な部分で窓口はここですよとかというのがあるにしても、子どもの場合、たらい回しにもなりますから、ぜひこの受け取った電話で、ある程度の答えができるというふうな形づくりをですね。よろしくお願いしたいと思います。
もう1点、19ページの陳情第186号この児相に関する陳情が結構上がってきています。コザ児相での問題があって、これ13期ですね。その後、わいせつ事案もあって、いろんな形で注目されている部分でもありますし、またその後どのような対応がなされたのかというところの説明がいまいち――陳情が出ているのを見てですね、少しマスコミ報道とか、いろんな部分でどういった説明がなされてきたかなっていうのを、ちょっと振り返ってみると、あんまりないものですから、ちょっとこれを機にですね。コザ児相の案件ありました、わいせつ事案の件もありましたと。それでどのような形での是正措置とか、または対応の変化とか、コザ児相だけじゃなくて沖縄県全体とも言えると思うんですけれども、対応を当局がしてきたのかと。今現状どういう形で運営がなされているかというところを少し説明をお願いします。
○井上満男こども家庭課長 昨年、コザ児相の案件については、令和3年ごろからの事案だと思いますが、これも第三者調査委員会が設置されて、児相の手続について検証がなされたところでございます。さっきの文教厚生委員会の中でも、各委員から様々な御意見をいただきまして、まず、やはりこの報告書はですね。いろいろ提言もいただきましたので、そこについては児相、あるいは本庁の中でも、しっかりと読み合わせとかをしながらですね。必要な改善に向けた対応を行っているところでございます。
その中で昨年に至っては、わいせつ事案が発生したということで、こういった陳情が出されるということは、そういった児童相談所のいろいろな手続に関していろいろ問題意識を持っておられる様々な批判をいただいているものというふうに受け止めておりますので、そこは我々としては反省しないといけないというふうに思っております。
わいせつ事件に関しましては、再発防止報告書というのを昨年10月末にまとめておりますので、そこで示しました再発防止策。例えば早急にできるものはもう既に面接の際には、2人体制で臨むとかですね。面接結果については、いろいろと共有を図るとか、そういったことは既に実施しております。その中で、特に面接を行った際の記録の不備等もございましたので、そこは一定程度標準化されるように内部研修でありますとか、より効率的にできますように、ICTの活用というようなこともこの委員会の委員からも提言いただきましたので、そういうICTの活用ができるような記録システムについて、今整備を進めようとしているところでございます。
○小渡良太郎委員 面接・相談の際に、密室状態になるからそこを透明化する
べきじゃないかとか、あと、スマホとかの持ち込みは基本原則禁止だったはずだけれど、持ち込んだのがわいせつ事案につながったのかな。もうちょっと詳しく覚えていないですけれど、それが徹底されているかどうかとか。そういうもうちょっと細かいんですけれど、そういうところをもう少し補足説明をお願いできますか。
○井上満男こども家庭課長 委員、御意見ございました面接の際のスマートフォンについてですね、確かにこの事件に関しましては、面接の際にわいせつ事案に及んだところ、その様子もスマートフォンで撮影していたということで、別事案で発覚をし逮捕されたというような事案になっております。
この再発防止策の報告をまとめる際にも、その辺りはしっかりとやっていこうということで、基本的にはそういったカメラ等を持ち込んでの面接というのは、極力やらない。ただ、どうしても虐待等でですね、傷がついているとか、そこの証拠をしっかりと撮影をしないといけないというような場面もございますので、そういったときは事前に報告する、あるいは、事後でしっかりと報告するというようなそういった手続を統一するというような対応を、この報告書を基に今取り組んでいるところです。
○小渡良太郎委員 今、少し話をしたんですけれども、面接の際、相談の際の透明化の部分。例えば1対1でやらないようにする、複数で対応するとか、カメラを置くのがいいかどうかは別としてですね、そこも多分、議論があったかと思うんですけれども、そこら辺はどのようになっていますか。
○井上満男こども家庭課長 すみません、答弁が漏れておりました。
面接時の密室にならないような工夫ということで、児童相談所内で面接をする際には、この事案を契機に両児童相談所の相談室には、カメラを設置しております。ただ、やはりカメラに撮られたくないというようなお子さんとかもいらっしゃると思いますので、撮影に当たってはしっかりと了解を取った上で、撮影をするということを徹底しております。
今回の事案については、児童相談所内の相談室というよりは、その社会調査に出かけた先で起こったものになっておりますので、そういった調査先で面談を行う際には、まずは一言、面談先の職員の方々にお声をおかけするとかですね。あるいは、先ほど申し上げましたとおり、基本的には2人で対応していくというようなところはやっているんですけれども、どうしても1人で対応せざるを得ないというような場面も出てくるかと思います。そういったときは、先ほど申し上げたとおり対応先の職員にしっかりと事前にお声がけをする。終わった後には、プライバシーの範囲で言ってほしくないという部分は除きますが、どういった面談結果だったよというようなことは、その施設の方に共有するというような対応を児童相談所内でしっかりと統一しまして、そういうところで牽制機能が働くような形で進めているところでございます。
○小渡良太郎委員 この児相に関する部分。大きな事件になったのもありますし、わいせつは非常に重いというところもあって、今のような形でしっかりと対応策も含めてですね。ちゃんと一つ一つの問題を、クリアにしていく努力を積み重ねているというところについては、しっかり評価をしていきたいと思います。
やはり再発防止もそうなんですけれども、再発防止になるような取組が具体的にどうなされているか、なかなかこういう質疑もなければ見えないところもあったので、あんまりオープンにすることではないとは思うんですけれども、やはり利用される子どもたち、またはその親御さんたちが、安心して利用できると。うわさは実際、今でもいろいろなうわさが飛び交っている状況ではありますので、やはり1度落ちた信頼は、なかなか簡単に戻らないというのが正直なところですから、今後しっかり取り組んでいくことで、そこはもう埋めていくしかないのかなというふうには思っているんですけれども、やはり努力はしていますから、早く報われるタイミングがきて、また、しっかり信頼いただけるような環境が整えられるようにですね。また何かもし、ちょっとでもミスがあったりすると、またゼロ、マイナスからの出発という形なりますから、ぜひ出先も気を引き締めていただいてですね、しっかりした対応をお願いしたいと思います。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
平良識子委員。
○平良識子委員 お願いします。小渡委員に引き続き児童相談所についてお伺いしたいと思います。
先ほどの御答弁でも、1人で対応せざるを得ないときには、ということがありましたが、そもそも1人で対応をせざるを得ない状況をつくってはいけないと思うんですよね。ですので、私はこれちょっと総括的な質疑になってくるかもしれませんけれども、児童相談所の職員の人員体制にやっぱり課題があるんじゃないか。現状の相談件数や、あるいは対応しないといけない件数、またその重さもあると思いますけれども、対応していく中での職員の今の定数がどうなっていて、現状がどうなのか。あるいは、現状で対応できているのか。あるいは、各種ありますけれども、全県的な相談件数がどのくらいになっているのかということが分かる概要を少し御説明いただけますか。
○井上満男こども家庭課長 面接を1人で対応せざるを得ないという言い方をしましたが、例えばある程度、終結に向けて面談を複数回重ねていて、良好だったというようなときに、委員おっしゃったようなマンパワーの問題とかもありはするんですけれども、そういうときに1人で行くというようなことは過去にもなされていたところでございます。でも、そこも含めて原則2人体制で臨むというのが今回の再発防止策になっております。
あとですね、児童相談所の対応件数とか、一般的なことをお答えしますと、先日ようやく確定したんですけれども、令和4年度の沖縄県の児童虐待相談対応件数というものが、2585件ということで毎年過去最高を更新し続けているような状況にはなっております。
それに対して、人員体制なんですけれども、令和6年4月1日現在の現員数で申し上げますと、中央、コザと2つの児童相談所がありますが、中央で119名。これは、正職員、臨時的任用職員、会計年度職員とかも含みます。コザが85人で、計204名の体制となっております。その中で人が十分なのかというと、児童福祉司というケースワークを行うような職員に関しては、やはり全国が求める1人当たり40件というケースを若干上回る44件ぐらい、48件でしたかね、それぐらいのケースを持っていますので、少し沖縄県の場合比重がかかっているかなというところでございます。
それと国のほうがですね、児童福祉司、児童心理司に関しましては、配置基準というものを定めておりまして、令和6年度の児童福祉司の不足数が12名、児童心理司が19名ということで、やはり国の基準からすると、まだまだ足りない状況が続いておりますので、ここはしっかりと要望をしていくというような対応を、今後やっていきたいというふうに考えております。
○平良識子委員 まずは、原則2人で対応することに改善したということで、それは評価をしつつ、やはり原則ということでもありますけれども、必ず2人で対応するということを、やっぱり再発防止としては、重ねて取組をしていただきたい。過去最高の児童相談所の相談対応件数になっているという中において、今、児童福祉司等の専門職の配置基準が全員で19名が不足しているということで、改めてお伺いしたいんですけれども、その不足の人数を埋めるために要望している、要求しているということですけれども、具体的にどのような取組を庁内でもやっていて、今後それを改善させるための計画があるのかどうか伺います。
○井上満男こども家庭課長 繰り返しになりますが、児童福祉司に関しては、令和6年度の不足が両児童相談所合計で12名。児童心理司が19名となっております。これは国が児童虐待対応件数とかの伸びとか、管下の子どもの数とか、そういったものを基に、はじいてくる数値になっているんですけれども、令和6年度で言うと12名、19名が足りないということなので、令和7年度に向けてこの数が充足できるように、定数の要望を行っているというようなところでございます。
同様に、令和4年度、令和5年度、令和6年度も同じように足りない、基準を満たさないような状況がございましたので、例えば令和5年度は両児童相談所で計13名の定数増を行い、令和6年度は計14名の定数増を行ったというところです。
そういった定数を増やして若い職員が増えるというようなことも、一方で課題として出てきますので、そういう職員の資質向上を図るための研修体制の充実ですとか、県外でのそういう専門的な研修に派遣するとか、そういった取組もやっているという、そんな状況でございます。
○平良識子委員 ありがとうございます。
今、国の配置基準に基づいて、児童福祉司が12名、児童心理司が19名ということで合計31名の専門職が足りていないというのが、沖縄県の現状として分かりました。
職員の体制については拡充しているという御答弁でもありますけれども、他方において、児童相談所が保護措置をした場合の子どもたちの入所の定数と、今の現状の入っている人数の状況を教えていただけますか。
○井上満男こども家庭課長 両児童相談所に一時保護所というものがございます。虐待等が疑われる場合に一時的に保護をするというようなところで、定員数でいきますと、両児童相談所合計で44名の定員となっております。一時保護所の入所状況なんですけれども、すみません、令和4年度の数字しか今なくてですね。令和4年度に保護された実人員でいきますと、295名。これは入れ替わりとかもございますので、大体1日平均の保護人員でいくと35.9名ということで、定員が44名だったので、入所率でいきますと、81.5%になっております。
○平良識子委員 ありがとうございます。
今81.5%ということなので、例えば、児童相談所で本当は一時保護したいけれども、対応できるキャパシティーがもう埋まっているので対応できないという現状もありますか。
○井上満男こども家庭課長 一時保護に関しましては、両児童相談所の一時保護所で保護する場合もあればですね、一時保護を外部の児童養護施設等に委託をして保護していただくというようなことも行っております。
ということで、取りあえず満床になるときは、一時的に――聞いたことがあるんですけれども、そういった委託で一時保護をしていただくというようなことで対応しておりますので、ずっと過密というか、定員オーバーの状態が継続するということはないというふうに考えております。
○平良識子委員 県としては、一時保護をしなければならない子どもたちについて対応できないことはないという体制でよろしいですか。
○井上満男こども家庭課長 そのように考えております。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 ただいまの陳情第186号から、19ページ。
一時保護、令和4年度に2585件児相が対応されたと。これは伸びていると言われたけれど、伸び方というのは急速なのか、どんな状況なのか、5年前と比較してどうなのかというところが出せたらお願いします。そして全国との比較もお願いします。
○井上満男こども家庭課長 児童虐待相談対応件数なんですけれども、令和4年度が先ほど2585件と申し上げました。5年前の平成30年度が沖縄県は1100件でございますので、そこからすると、約2倍強に増えているというようなところでございます。
その主要因としましては、児童虐待防止法。そちらの改正で面前DVが心理的虐待に当たるというようなことで、明確に法に定義されました。それを受けて警察庁のほうから、子どもの面前で夫婦が喧嘩をしている、そういった事例が発覚した際には、心理的虐待に当たるということで、速やかに通報しなさいというような通知が出たということもありまして、平成30年以降ですね、このように急激に伸びたというところがございます。
同じく全国でいきましても同じような伸びはしていまして、全国の平成30年が約16万件に対しまして、令和4年度が21万9000件というような形で、同様に2倍とはいかないんですけれども、やはり伸びているというようなところでございます。
○西銘純恵委員 一時保護が、既にコザと中央の児相で賄えないというのか、受け入れることができないということもあると言われたんですけれども、ほかに今の状況を見て、今後の計画でそこも強化していくということも重要なのかなと。そのことについてどう考えているのか。
○井上満男こども家庭課長 委員、おっしゃるとおりですね、沖縄県につきましては、先ほど申し上げました児童虐待相談対応件数が過去最高をずっと記録してきているというようなところと。先ほどの平良委員の答弁でも申し上げましたが、児童福祉司の持ち件数とかが、やはり全国に比べてそういった件数を多く持っているというような状況もございます。それに伴いまして、職員が足りないというような状況もございまして、ずっとこの数年増やしてきている状況にはございますが、やはり施設も狭隘化してきているというようなこと。それから、管轄人口も確か中央児童相談所が80万人以上いたと思います。そういったところで、100万人までは大丈夫というなことは、国のほうの基準でも示されてはいるんですけれども、やはりかなりの人数を抱えているというようなところで、職員も増えてきてやはり経験年数とかのバランスも悪くなってきている。そういったところで、全体的な児童相談所の在り方は見直していかないといけない時期に来ているだろうというふうに思っております。
それについては、新たに児童相談所を造るのか、あるいは移転するのか。あるいは、中核市でも児童相談所を設置できますので、那覇市のほうと意見交換をして那覇市のほうに設置を促していくのか。そういったところかなと思っていますが、いずれにしてもそういったいろんな選択肢を含めて検討していって、こういった社会的養護の適正な保護ができるような形は取っていきたいというふうに思っております。
○西銘純恵委員 一時保護した後の処遇ですけれども、児童養護施設、里親とかいろいろあるかと思うんですが、そこについて振り分けがどうなっているのかお尋ねします。
○井上満男こども家庭課長 これも令和4年度なんですけれども一時保護を解除した後の状況ということで、一番多いのは帰宅ですね。自宅のほうに帰るということが、273件、46.7%が帰宅となっております。
施設入所、里親委託というのも一定数いまして、施設入所が121件の約20%、里親委託が52件で約8.9%というような形になっております。
○西銘純恵委員 いずれにしても児童虐待、児相の役割を先ほど検討されるということで言われましたので、これ沖縄の大きな課題でもあると思うので、ぜひ新たな調査研究を含めて、対応が後手後手にならないようにお願いをいたします。
次、8ページお願いします。
陳情第77号の女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める、これ意見書の提出と書いていますけれども、質疑を行いたいと思います。
今、選択議定書の関係でちょうど国連で審議が入っているかと思うんですけれど、今の状況をお尋ねします。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
この女性差別撤廃条約に関する件につきましては、10月17日から女子差別撤廃委員会のほうが、我が国における第9回目の報告書についての審議を予定しているというふうに聞いております。
こちらのほう、政府の報告書と加えてですね。NGOなどから提出されるレポートを参考資料として、審議が行われるということでございます。
以上でございます。
○西銘純恵委員 女性差別撤廃条約そのものが締結をされ、そして今、世界ではどんな状況になっていますか。条約の内容についても、少し説明をいただけますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
女子差別撤廃条約は、1979年12月に国連総会において採択されまして、1981年に発効されております。日本のほうは、1985年に締結しているところです。
こちらの条約につきましては、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的とし、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としております。
また、女子に対する差別を提起し、締約国に対して政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のための適当な措置を取ることを求めているものでございます。
こちらの条例に基づきまして、締約国は条約の実施状況を国連に報告しまして、女子差別撤廃委員会制度による審査が行われるというところで、今回日本は審査の対象になっているというところでございます。
以上です。
○西銘純恵委員 条約を批准して、さらに選択議定書をということを言われているということは、この選択議定書の内容については、条約を超えると言いますか、深めるというのか、そういう中身があるかと思うんですけれど、どんなことが議定書の中にあるんでしょうか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えいたします。
選択議定書は、女子差別撤廃条約に実効性を持たせるために、女性の人権侵害に対する国際的な救済策を規定しているものでございます。
例えばですね、個人通報制度などがございまして、こちらは人権諸条約において定められた権利の侵害の被害者と主張する個人等が条約に基づき設置された委員会に通報しまして、委員会はこれを検討の上、見解または勧告を各締約国に通知するという制度となっております。
以上でございます。
○西銘純恵委員 日本が委員会のほうから議定書の批准を繰り返し勧告をされているということは、これを批准した国と比べて、日本の国の状況というのがとりわけ何か遅れていると部分が相当あるんじゃないかと思うんですが、そこについては説明をいただけますか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 選択議定書を批准することで、先ほど申し上げました個人通報制度による、個人が救済を求めることですとか、救済に対する委員会の審査内容について、締約国に対して通知することが、選択議定書のほうを批准していればできるということになりますので、そちらが日本の場合は今できていない、制度の利用ができないということになります。
以上です。
○西銘純恵委員 男女の賃金格差について、日本は大きいと思うんですけれども、例えば議定書を批准していれば、賃金の格差があるということで、個人的に裁判にかけることができる、訴えることができるということでよろしいですか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 そのような事案に関して、国内であらゆる救済措置の手続を取った上で、それでもなお救済されないというような場合に、その制度を活用できるということになりますので、まず最初は日本国内での手続をやっていくという必要がございます。
以上です。
○西銘純恵委員 国内での裁判事例とか、御存じでしたら紹介していただきたいけれど、そうじゃなければ、いずれにしても日本の国が早く批准をするということを求めている意見書なので、できたら意見書案、準備されてないんですけれども採択したいなあということを一応、言いたいと思います。
以上です。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
仲村未央委員。
○仲村未央委員 新規の陳情で先ほども小渡委員からもありましたけれども、
陳情第174号、16ページの陳情でお尋ねします。
ここの趣旨でもあるように、今県の条例というのは、ほぼほぼ子どもの虐待に関しての取組を具体的に規定するもので、こども基本法のように総合的な施策は、理念としてはうたわれているかもしれないけれども、例えばこども大綱の策定とか、子どもの意見の反映、この仕組みについては、今県が持っている条例では、ほぼ虐待に特化した取組になっていますよね。県の責務についてもそう、それから知事の責務についても、これはもう虐待の対応に特化していますので、やはりここで指摘があるように、こども基本法を上位法とする条例の制定というのは、この見直しなのか、あるいは改めての取組なのか、必要だというふうに思いますけれどもいかがですか。
○井上満男こども家庭課長 令和2年4月1日に施行しました沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例、通称子どもの権利尊重条例ですが、陳情処理方針にも記載させていただいたとおり、前文ですとか第3条、第4条あたりの基本理念というところでも、虐待に限らず全ての子どもが権利を有する主体でございますとか、子どもの権利を保障するそういった理念を掲げているそういった理念条例というふうにも認識しているところでございます。
ただ一方で、委員おっしゃるように第10条以降のほうで県が取り組むべき事項を規定しておりまして、そこの大部分と言いますか、そういったところでは虐待の早期発見ですとか未然防止に関する事項が大半を占めているというふうなところで、そういったところもあり陳情者の方からも虐待に特化した条例であるというような受け止めをされているのかなというふうに思います。
ただ第5条から第8条の県民ですとか、保護者、県の責務、関係団体の責務、そういったところでは、基本理念にございますとおりの子どもの権利の保障ですとか、そういったところの基本理念にしっかりとのっとった上で、それぞれの役割を進めるというなところで、そういった意味合いでは虐待の部分もございますが、やはり子どもの権利、そういったものを包含した側面もある理念条例かなというふうに考えているところでございます。
また一方で、今回陳情の2番目にございますとおり、救済機関のほうも条例で盛り込むようにというようなことも、第三者の調査報告書で提言いただいているということもございますので、県で子どもの権利条例を制定しているところは、まだ3県。その中で救済機関を盛り込んでいるのは2県と、調べるとそういうような状況もございますので、先ほど答弁させていただいたとおり、救済機関のほうはしっかりと先進地を調査しながら、既存の調査審議機関とかとの役割分担、権限の分担、そういったところと条例上の位置づけ、そういったところをしっかりと調査させていただきながら、この条例を新たに制定するべきなのか、それとも改定にするのか、そういったところは少し救済機関のほうも含めて検討していきたいというふうに考えております。
○仲村未央委員 素直に読めば、例えば皆さん県の責務も基本理念にのっとりいうことは枕言葉であって、条例では、子どもを虐待から守ることに関する施策、括弧虐待防止施策とあるように、虐待防止施策にもう特化していますよというふうに、県の責務もここに集約されているんですね。だからどう読んでも、この陳情者の指摘のとおり、これはあくまで虐待防止に重きを置いた条例であるということはもう論をまたないというか、ストレートに今の条例はそれを指していて、第5条以下は全部虐待防止の取組についての体制、その施策、その検証というところで、もうそのための条例になっています。今ここで指摘されることはこども大綱のような基本法にのっとった全体的な施策、これをどういうふうに位置づけていくかということで問われていると思いますので、いろいろその理念も書いてありますということではなくて、バージョンアップするような見直しなりね、もうちょっと正面からこども基本法にのっとる条例の制定というのは必要だと思いますけれども、部長いかがなんでしょうか。
○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
当時この条例、子どもの権利尊重条例を策定したのが令和元年ということになっていまして、ちょうど私が担当課長のときに制定いたしました。
当時のお話をさせていただきますと、まず全国の虐待条例を見たときに、虐待だけを規制するような条例と、あと子どもの権利だけを――長野県が当時やったことで有名だったのですけれど、子どもの権利を尊重する条例がありました。沖縄県の場合は、両方兼ね備えた条例をつくろうということで、制定をいたしました。この子どもの権利尊重条例の特徴としては、第3条のほうに子どもの権利という形で見出しをつけて規定をする形をとりました。当時、沖縄県だけの特徴という形で説明させていただいたんですけれども、通常他県の条例では子どもの権利については、基本理念のほうにうたわれていたんですけれど、沖縄県の場合は、子どもの権利と虐待防止を兼ね備えた条例ということで、第3条のほうにこういった形で、特出しをさせていただいたというのが特徴になってございます。テクニカルな話をしますと、条例の種類というのは、基本理念とか県と市町村の関係者の責務、役割を中心に規定する理念中心型条例というのと、あと具体的にオンブズマンを設置するとかですね、具体的な施策を列挙的に規定する施策列挙型条例という、大きく分けて2種類に分かれるんですけれども、うちの権利尊重条例は理念中心型条例という形で制定させていただきました。
当時ですね、審議会の委員の先生からもオンブズマンの話がございまして、条例のほうに規定すべきじゃないかというような御意見をいただきました。その中でもいろいろ議論いたしまして、今回子ども権利尊重条例は理念中心型でやると。ただ、個別の施策については、審議会のほうに毎年報告すると、評価をいただくという条項を、第11条第2項に、虐待防止施策の実施状況について審議会に置かれた専門分科会の意見を聴くものとするとこの条項を盛り込むことで、限定列挙型というのを一応定めずに、理念中心型というような形で制定したというところになってございます。
先ほど来、仲村委員からもちょっと御提言ありますけれども、この辺も踏まえて少し議論していきたいと思っております。
○仲村未央委員 私も当時その条例の制定の最中に議論を見ていて、やはり子どもオンブズも含めて、そういった仕組みづくりまで入っていくのかなと思ったら、そこまではたどり着かなかったので、もちろん理念等々のところについては、かなり力を入れてそこは非常によかったと思うんですよ。だから今言う、ここで指摘されるような新たな基本法も制定されたのがその後ですしね。それからやはり今回、この指導死の問題が出て、非常に子どもの声をどういうふうに聞き取り、反映できる仕組みができるのかというところで、この機関の重要性というのは今回の再検証の委員会の指摘の中でも非常に重きを置かれているというふうに思うんですね。
その後も、子どもたちの部活の環境を見ていると、皆さんも御存じのように、部活を通じて子どもたちが全国大会とか――その後の進路ということになると、やはりその高校のその団体に所属することによって、その後の進路が開拓されていく仕組みになるものだから、どんなにその中でハラスメントがあっても、顧問に言いたくても言えないという状況があっても、自分の成績や進路と直接関わる当事者同士の関係の中では、非常に難しいんですよ、声を聞き取るということが。だからそういう上下関係とかその指導者と生徒という関係のどちらもしっかりと第三者として適切に公平に声を聞く機関というのは非常に重要なので、この仕組みについての提案というのはこの条例が今押さえている部分、さらにプラスアルファで検討すべき部分、そして今回、検証委員会が上げてきた提言に基づく部分も含めてですね。今一度私はこの子どもの声を聞く仕組みづくりについては、やっぱり議論して取り組んでいく必要があるというふうに強く思うわけですよ。そこはいかがですか。
○真鳥裕茂こども未来部長 ありがとうございます。
ちょうどですね、今子どもの意見を聞く仕組み――オンブズマン制度につきましては、現在策定している子ども計画のほうに記載、位置づけることにしております。条例にまでそれを明記するかというのは、もう少し議論をしていきたいなと。実はこのオンブズマン制度、今全国で4県が実施しているんですけれども。そういった先進県の取組も研究していかないといけないと思っているんですが、このオンブズマンに勧告の権限を持たすとなると、どこまでの範疇を守備範囲とするのかとか、いろんな検討が必要となっています。例えば、ある県では議会に上げた陳情については、審議しないとかですね。やっぱりいろんな審議機関があるものですから、それがダブってしまって違う見解を出されると一番困るものですから、その辺の整理も必要だと思っていますので、これはまた先行している県の調査をして整理をした上で、取り組んでいきたいなというふうに考えていますが、条例のほうで打つということに関しましては少し検討する余地があるのかなと思っています。
○仲村未央委員 引き続き取組をお願いしたいと思いますので、ぜひこの当事者の求めも含めて、丁寧に対応いただきたいなというふうに思っています。
それからもう一つ、ワンストップ支援センターの件ですね。
これ継続で陳情処理方針変わっています。9ページ、10ページですけれども。
10ページのほうの赤字になっている処理方針の中で、ハラスメントの評価については、特定できなかったということですけれども、その該当者が就業環境への配慮が足りなかったと認められるということで、表記されていますけれども、これはどういうことですかね。どういうことを指しているんですか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えします。
こちらに該当者が就業環境への配慮が足りなかったということにつきまして、具体的に申し上げますと、ハラスメント検討委員会の中で、受託事業者の職員就業規程などと照らし合わせた中で、ハラスメントと評価されるものは認められないが、例えば職場の風紀、秩序を乱すおそれがあったとか、職場環境を悪化させるおそれがあったとか、あと良好な環境整備、職員の秩序維持に努める責務があるんですが、そこが不十分だったとか。相手の人格やそれに対する配慮が足りなかった部分があるということで、その辺が不十分であっただろうということから指導及び口頭注意というふうになったと聞いております。
以上でございます。
○仲村未央委員 今まさに指摘されるところのですね、特に私は非常に大きなことだと思うんですけれども、相手の人格や尊厳に対する配慮ができていないということも、今回の注意の中に含まれている。この受託事業者の配慮が足りなかったということがその中に含まれているということですよね。
人格や尊厳に対して、上下関係にある立場の中でね、使用者と雇用者という立場の中で、人格に対する配慮が欠ける。その尊厳に対して、非常に配慮ができていないということを指摘されるという、この状況こそが当事者にとってはハラスメントだというふうに受け取っても、これは仕方がないというふうに思うんですね。それほど重いことですよね。だから、そこをまさに人格や尊厳を傷つけられたと感じている方々が、雇用を継続される、解雇については撤回をされるという状況になった方々も含めて、ここに戻ることができないというふうな訴えはなおも続いているわけですね。非常に傷つけられたその当事者がその場所にいるっていうことは、非常に恐怖であり、安全な環境ではないということがなおも続いているということですから、これを解決できない限りですね、そのまま不利益を受けたまま、この状態をずっと続けていくということは、やはり解決にはまだまだ至っていないというふうに見えるわけです。そこはどうするんでしょうか。
○知花弘恵女性力・ダイバーシティ推進課長 お答えいたします。
委員がおっしゃるとおり、この被害を訴えている方々の身になりますと、やはりそういった不安があるということは重々承知しております。
今回ハラスメントと評価されるものではないということでありましたが、先ほど申し上げた就業環境への配慮が欠けている、不十分であったということで指導及び口頭注意の対応をされております。
県としましては、性犯罪被害者の安全確保やプライバシーの保護、医療機関との連携とかですね、24時間365日、ワンストップ支援センターに相談にいらっしゃる方々に沿った支援を、受託事業者に対して求めているところでございます。その事業をやっていく上で、加害者とされる立場に今なっている方については、相談支援員を総括し、相談業務に適切に対応して――被害者に寄り添った支援体制を運営できているのかどうかというところで、私どもとしては受託事業者に対して、職員への指導、あるいは環境整備というところを求めていく部分かなと思っております。なかなか雇用の部分について直接的なことは難しいところではありますが、ただこの事業を混乱なく進めるために、また不安を訴えている方に対してどういったことができるのかというのをいま一度、適切な管理運営がなされているかどうか、しっかり私たちも見ていくということで対応していきたいと思っております。
今現在、受託事業者の中で、いろいろコミュニケーションを取るような努力も進められておりますので、不安を抱えている方々に対してもですね、いろいろフォローしながら対応できればなと思っております。
以上でございます。
○仲村未央委員 皆さんの答弁の中にあったようにですね、まず就業関係を悪化させたこと、それから職場の風紀、秩序に違反したこと、そして職場の良好な環境整備、秩序維持に努めていないこと、相手の人格や尊厳に対する配慮ができていないと。それを、まさに今回委員会から指摘をされているわけですね。
そして、これに関してやっぱり私は委託者として、本当にこの業務が全うに遂行されている環境にあるかということそのものが、委託者である県に問われていると思うんですね。今申し上げたような、この4点のことが達成されなければ、当然それは人権機関であるワンストップ支援センターの業務がうまくいっている状況ではないわけですよ。そうですよね。この間、皆さんが評価委員会から指摘されたように、さっき申し上げた4点について確保される状況でなければ、到底ワンストップ支援センターの業務というのは全うになされません。違いますか。
○真鳥裕茂こども未来部長 仲村委員、ごもっともな意見だと思います。ありがとうございます。
今県としまして、今年度に入ってからの再発防止策としては、前回も説明したかもしれませんが、管理部門と相談部門をまず切り分けて総括責任者を置きました。月1回、委託事業者と調整会議という形で毎月1回開催させて、内部の状況も含めていろんな意見交換をさせていただいております。また、面接相談員などが会議する事例検討会、そういったものにも担当職員が参加してですね。相談員が委託元の県庁に相談しやすいような、環境づくりもやっているところでございますので、先ほど仲村委員から指摘のあった4点につきましても、そういった中でしっかり守られているのかというのは確認していきたいというふうに思っております。
この委員会自体公正な委員会という認識でいますけれど、その下した判断につきまして陳情者の心情としては、御納得できない部分もあると思いますけれども、また、仮に職場復帰が果たせたとしてもですね。さっき仲村委員おっしゃるように、同じ職場であるというところで、精神的負担が大きいというのも承知しております。
ただ、県としましては、陳情者の方々が、安心して職場に復帰できるよう受託者と協力しながら、必要な対応としてどういったことができるのか。恐らくいろんな専門家の意見を聞きながらという形になると思いますけれども、安心して復帰できるような環境整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
○仲村未央委員 今訴えがある方々についてはですね、今例えばその自治体における様々な部分で公益通報なども非常に重視されて、それを訴える側が不利益を被ってはならないというのは、最も基本的なところですよね。
そして、まさに今回この委員会が指摘された点というのは、ワンストップ支援センターの業務に直結する支援員の取扱いに関わる部分ですから、そうなるとやっぱりこれは大きな意味で公益を確保していくという視点の中で、先ほど申し上げたこの4点の問題を指摘されながらこのまま放置するのは、私は委託者として、非常に不十分であると思っています。ですので、しっかりとそこは委託者において、このような訴えをした方々をそのまま不利益な立場にずっと放置をし続けて、何ができるかということで時間だけがたっているような気がしますので、そこはやっぱりいま一度、どのようにされるのか。そこは対応をしていただきたいと思いますし、ましてやそのことを訴えた側が、このような形で二重、三重にも苦しまれたまま置かれるということは、私は非常に問題があると思っていますので、そこは取り扱いをぜひお願いいたしたいと思います。
○新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、こども未来部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、説明員等の入替え)
○新垣新委員長 再開いたします。
次に、生活福祉部関係の請願第3号及び陳情第55号外7件を議題といたします。
ただいまの請願及び陳情について、生活福祉部長の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
北島智子生活福祉部長。
○北島智子生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに表示しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
まず、請願・陳情一覧表を御覧ください。
継続の請願が1件、継続の陳情が6件、新規の陳情が2件となっております。
継続の請願の変更について御説明いたします。
4ページを御覧ください。
請願第3号「地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・拡充を求める意見書」の提出を求める請願の処理方針について、変更のある箇所を取消し線で示しております。
6ページをお願いします。
変更の理由については、9月に全国知事会を通して国に対し、恒久的な財源措置の検討と新たな交付金制度の創設等に係る要望がなされたことから、処理方針の一部を変更するものであります。
次に、継続の陳情の変更について御説明いたします。
15ページを御覧ください。
陳情第95号「地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・拡充を求める意見書」の提出を求める陳情の処理方針について、変更のある箇所を取消し線で示しております。
17ページをお願いします。
変更の理由については、9月に全国知事会を通して国に対し、恒久的な財源措置の検討と新たな交付金制度の創設等に係る要望がなされたことから、処理方針の一部を変更するものであります。
次に、新規の陳情2件について、処理方針を御説明いたします。
20ページを御覧ください。
陳情第131号県庁職員の虚偽の説明及び不作為、並びに情報開示請求に係る審査請求の長期放置等の調査に関する陳情について、処理方針を読み上げます。 21ページをお願いします。
1から3について、平成8年3月27日に手続された第六回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について、陳情者等から請求書に記載された請求者の氏名が請求者本人の字ではないとの指摘を受けた際、請求書の受付は市町村であり、国債の交付、国債償還の際は請求者の身分を確認することになっていることを説明しております。
本件に関し、平成27年10月27日に陳情者から申し立てられた行政オンブズマンへの苦情においても、県は法律、諸規定に基づいて適正に事務手続を行っているものと判断するとの調査結果が出されております。
また、これまで陳情者等から請求のあった公文書開示請求、保有個人情報開示請求及び様々な苦情申立てについても、法律や条例等に基づき適正に対応してきたところであります。
本件に関するこれまでの県の対応について、陳情者からは、虚偽の説明や不作為などがあったこと、また、そのために裁判に敗訴したとの主張がありますが、これまでの経緯等を踏まえそのような事実はないものと考えております。
続きまして、23ページを御覧ください。
陳情第144号県庁職員の虚偽の説明及び不作為、並びに情報開示請求に係る審査請求の長期放置等の調査に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
陳情者から県に対して、特別弔慰金の請求書について、本来沖縄県公文書館に移管されるべきであるが、平成8年度の名護市役所羽地支所で手続された第6回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に係る請求書だけが移管されておらず、県が隠蔽を行っているのではないかとの訴えがあったことから、令和6年4月に陳情者に対して、特別弔慰金に係る請求書類については、30年保存ではあるが、10年ごと又は5年ごとに実施されてきた特別弔慰金の裁定作業時に必要となる場合があることから、昭和60年以降のものについて、保護・援護課で保管しているものであり、特定の時期の請求書類についてのみ意図的に課内にとどめ置いているものではない旨の説明を行っております。
その他のことについては、陳情第131号に同じとしております。
以上で、請願・陳情の処理方針について、説明を終わります。
○新垣新委員長 生活福祉部長の説明は終わりました。
これより、請願等に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
西銘純恵委員。
○西銘純恵委員 7ページ、陳情第55号ですね。
障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例。これ障害者団体の皆さんが署名を集めて、そして、県議会やいろいろ全県的な運動も含めてですね、世論を喚起されてつくられた条例だと私も記憶しております。その中に3年に1度、目途として改正を検討すると。条例の中にも書いてあるんですよね。だけれども、それがそのまま改正なく今日まで来たということに対して、皆さんが、また、内容も変わったからということで今度陳情を出されているということで理解をしています。
そして、令和3年に差別解消法が改正をされたということですけれども、今度条例改正をしてほしいということでありますが、県としては処理概要にあるんですけれども、考え方としたら条例の中にわざわざ3年ごとにというようなことを明記されたにもかかわらず、この間内容の変更、拡充とかについて、条例改正の立場で議論をされてきたことがあったのかなかったのか。そこから先にお尋ねしたいと思います。
○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
一応、条例の附則のほうで、3年をめどにというのは盛り込んでいたところですけれども、県としてはこの条例が施行された後、障害者差別解消法とか、そういった関連法令ですね、国の施策がありました。そこの動向も注視しながら、この共生社会条例、県の条例との整合性というのはどうかというのは常に確認はしてきたところであります。
陳情処理方針にも書いたんですけれども、この10年前にできた県の条例というのは、その後の国の改正の中身も、かなり包含されたすばらしい条例ができたかなと県としても考えているところです。
ただ、今回陳情が上がっている団体からも、まずはこの10年たったので検証が必要じゃないかというところが、要望の声としては強いかなと捉えているところなので、今年度この4月以降ですね、6月からこの8月含めて各関係団体との意見交換を今させていただいて、あと県のほうの自立支援協議会というところについても、こういった動きがある、こういった声があるというのはしっかり声を上げてですね、説明をしながら丁寧に条例改正、見直しについて今議論をさせていただいているところです。
以上です。
○西銘純恵委員 差別の解消、そして相談体制の充実ということでうたわれていますけれど、相談というのは増えてきているんですか。それとも、この条例の内容が県民の中に浸透する中で、そういう解消のために動いているとすれば、当事者からの相談そのものも減ってきているのかなと思うんですが、相談についてどうですか。
○大湾朝貴障害福祉課長 差別の相談については、県のほうでも2人専門員を相談室に置いています。市町村のほうでも置いていただいて相談に乗っていただいています。この間ですね、これが増えているか減っているかというのは、ちょっと少しあれですけれど、数字をまず述べたいと思います。
県市町村にあった相談件数ですけれども、令和2年度が県、市町村合わせて85件で、これ実数ですね。ただ、何回か往復がありますので、延べ回数でいくと299回。令和3年度については、件数でいくと82件で延べ件数でいくと255回。令和4年度については、72件で延べ回数で383回。令和5年度直近ですけれども、実績としては実数で78件で、延べ件数でいくと367件ということでそういった形で、令和4年、令和5年については、令和2年、3年に比べたら一応増えているような扱いにはなっているのかなと。何回かやり取りをさせていただいているので、こういう実績になっています。
○西銘純恵委員 延べ件数で増えているということは、1度の相談でその問題が解決できない、それでまた相談をする。そういう関係かなとは思うんですよね。そういう意味では、相談を受けての解決に向けた手だてというのかな。何か施策として足りないとか、そういうところが検証されていますか。
○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
今年から障害者の配慮義務というところが、事業者に法的にも義務化されたというところがあって、結構企業とのやり取りというのが増えてきているのはあります。そういった相談があって、県のほうで困った声を聞いて、それをまた対象企業とか事業所のほうに直接、こういった相談があるという説明をして、何か対応ができないか対策を促したりとか、また相談者に対応についての先方の考え方とかを説明したりとかですね。そういった形でのやり取りが増えているのかなと考えております。
○西銘純恵委員 就労B型事業所での問題、幾つか耳にしてきました。ですから話されるように、事業者のほうの配慮義務、そこら辺がもし弱いということであれば、事業者に対して、この条例の持つ意味とか、障害があってもなくても人権をどう守っていくかという立場の研修が必要ではないかと思うんですが、こういうことは、県としてどのような形で事業所というのか、事業者というのか、そういうところに、どのように普及していますか。
○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
障害福祉サービス事業所については、県の指導方法としては実地指導とかですね、そういった集団指導というのがあるんですけれども、今年4月から法律でも義務化された事業者というのが、サービス事業所だけじゃなくて一般の民間企業というところに広がっているので、県のほうで委託事業で、民間事業者向けの説明会を開いたりとか、そういった配慮義務について、今年度いろいろ説明をさせていただいております。
○西銘純恵委員 新たに一般民間企業向けに予算をつけて、研修、普及していくということがなされているとしてよろしいのですか。
○大湾朝貴障害福祉課長 心のバリアフリー推進事業というのがありまして、その中でいろいろイベント等も含めてですね、こういった一般の方とか、あと先ほど言った企業向けの研修とかというのを実施しているところです。
○西銘純恵委員 学校での子どもたちの中で、そういう配慮というのが前進しているのかどうかつかんでいらっしゃいますか。
○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
昨年度、こういった義務化を前にですね、県内の中学生向けにそういった説明会を実施したというところです。
○西銘純恵委員 取り組む課題がたくさんあると思います。最後のほうに、関係者と条例改正に向けて意見交換ということを書いていますが、陳情者も入っているということでよろしいのですか。
○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
陳情者については、まず初めにこの6月19日にそちらからお話を伺って、そのあとほかのそういった団体の皆さんとの話合いをさせていただいています。
○西銘純恵委員 そのとき条例の改正の有無も含めて検討ってあるけれど、6月の皆さんとの話合いの中では、具体的にどこどこの改正をというところまで、要求はあったんでしょうか。
○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
この6月の意見交換の中では、その陳情者の皆様からは具体的に第何条だとかですね、こういったものがという具体的なものは特段なく、取りあえず、まずは検証作業ですね、というのをやってほしいという要望でした。
以上です。
○西銘純恵委員 多分ですね、県がどのような取組をしているのかというところは、その当事者にはほとんど伝わっていないんじゃないかというのをちょっと感じるんですよね。ですから、やっぱり連携というのかな、日常的な年に何回でも意見交換をするというところで、もっと緊密にいろんなものが出てくる、検証作業というのを仰々しくやる前に、いろいろ出てきたんじゃないかなと思いますので、ぜひ前向きに皆さんと関わってほしいと思います。
次の9ページ。
津堅島で暮らしている皆さんが福祉サービスを受けるのに、加算額を超える事業者負担が生じているということなんですけれど、これサービスを提供する事業者も受ける側も、もしかしたら受けることができなくなるとかね。とても深刻な事態じゃないかと思うんですけれど、なんで事業者負担が生じるんでしょうか。
○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
この津堅島のこういったケースについては、せんだって6月の委員会でもちょっと御説明させていただきましたけれども、渡航費というところ、フェリー代ですね、というところの負担がかかってるという話をお聞きしております。
今このうるま市のほうが、こちらの事業主体ですけれども、渡航費について独自で支援をしているというふうに伺っております。
○西銘純恵委員 事業者負担の分をうるま市が出しているという意味ですか。
○大湾朝貴障害福祉課長 そのように伺っております。
○西銘純恵委員 特別地域加算で津堅島も対象地域になっているのに、何で不足するんですか。
○大湾朝貴障害福祉課長 この特別地域加算自体が、もう単価が決まっておりまして、その部分で今回こちらで言われている掛かり増し経費ですね。渡航費とかというところが、そこの単価ではちょっと賄い切れないような今単価になってしまっているというところであります。
○西銘純恵委員 単価増額について、具体的には額的なものも含めて、県が独自に要請を政府にやっているのか、それとも知事会なのか、そこも含めてお願いします。
○大湾朝貴障害福祉課長 お答えします。
今回の陳情を受けてですね、陳情処理方針にも書かせていただきましたけれども、今年度のタイミングはちょっと過ぎてしまったんですが、こういった事案については、九州各県の保健医療福祉主管部長会議というところで、要望として上げる機会がございますので、そういったものを捉えて声を上げていこうかと考えております。
○西銘純恵委員 事業所、それを受ける皆さんが不利益を被るということがあってはならないと思います。ぜひ、実現できるように頑張ってください。
以上です。
○新垣新委員長 質疑なしと認めます。
以上で、生活福祉部関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
どうぞ御退席ください。
(休憩中に、執行部退席)
○新垣新委員長 再開いたします。
議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
これより、議案の採決を行います。
乙第2号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第2号議案は原案のとおり可決されました。
次に、甲第2号議案令和6年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案は原案のとおり可決されました。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
休憩中に御協議いたしましたとおり、請願第3号及び第10号から第12号まで並びに陳情第73号、第95号、第141号及び第159号を採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
請願第5号外1件及び陳情第51号外45件を継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった認定第1号、認定第6号、認定第20号及び認定第21号の決算4件を議題といたします。
ただいま議題となりました決算4件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
休憩いたします。
(休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点について説明があった。)
○新垣新委員長 再開いたします。
本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願2件及び陳情46件と、ただいまお示ししました決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、視察・調査についてを議題といたします。
休憩いたします。
(休憩中に、県外視察調査日程案について協議)
○新垣新委員長 再開いたします。
視察・調査につきましては、休憩中に御協議しましたとおり進めていくこととし、詳細な事項等につきましては、委員長に御一任願いたいと思います。
○新垣新委員長 休憩いたします。
(休憩中に、採択した請願第3号に係る意見書の提出についてを議題に追加することについて協議し、意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
請願第3号地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・拡充を求める意見書の提出を求める請願に係る意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
請願第3号地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・拡充を求める意見書の提出を求める請願に係る意見書の提出についてを議題といたします。
同請願については、意見書を提出してもらいたいという請願でありますので、議員提出議案として、意見書を提出するかどうかについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、意見書の文案及び提出方法について協議した結果、意見書を提出すること、提出者は本委員会の全委員とし、本委員会に所属しない維新の会の議員にも呼びかけること、提案理由説明者は委員長とし、要請方法は文書送付とすることで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
地方消費者行政の安定的な推進及び拡充を求める意見書を議員提出議案として提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
(休憩中に、採択した陳情第73号に係る意見書の提出についてを議題に追加することについて協議し、意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情第73号訪問介護費の引下げ撤回と介護報酬引上げの再改定を早急に行うことを求める陳情に係る意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
陳情第73号訪問介護費の引下げ撤回と介護報酬引上げの再改定を早急に行うことを求める陳情に係る意見書の提出についてを議題といたします。
同陳情については、意見書を提出してもらいたいという陳情でありますので、議員提出議案として、意見書を提出するかどうかについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、意見書の文案及び提出方法について協議した結果、意見書を提出すること、提出者は本委員会の全委員とし、本委員会に所属しない維新の会の議員にも呼びかけること、提案理由説明者は委員長とし、要請方法は文書送付とすることで意見の一致を見た。)
○新垣新委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
訪問介護等の基本報酬の引上げを求める意見書を議員提出議案として提出することとし、提出方法等については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○新垣新委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は、全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
次回は、10月16日水曜日午後1時10分から委員会を開きます。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
お疲れさまでした。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 新 垣 新