委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和6年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和6年3月19日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 4 時 2

場所


第4委員会室


議題


1 乙第12号議案 沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
2 乙第13号議案 沖縄県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する等の条例
3 乙第14号議案 沖縄県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
4 乙第15号議案 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
5 乙第16号議案 沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
6 乙第17号議案 沖縄県子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例
7 乙第18号議案 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
8 乙第30号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
9 請願令和3年第1号及び陳情令和2年第54号の3外125件


出席委員

委 員 長  末 松 文 信
副委員長  石 原 朝 子
委  員  小 渡 良太郎
委  員  新 垣 淑 豊
委  員  照 屋 大 河
委  員  比 嘉 京 子
委  員  喜友名 智 子
委  員  仲宗根   悟
委  員  瀬 長 美佐雄
委  員  玉 城 ノブ子
委  員  上 原   章


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

 環境部自然保護課班長   宮 城   淳
子ども生活福祉部長     宮 平 道 子
 子ども生活福祉部参事   成 瀬   拓
 保護・援護課長      金 村 禎 和
 高齢者福祉介護課長    安 里 克 也
 青少年・子ども家庭課長  井 上 満 男
 子育て支援課長      下 地   努
 障害福祉課長       普天間 みはる
教育長           半 嶺   満
 学校人事課長       池 原 勝 利
 働き方改革推進課長    上江洲   寿
 県立学校教育課長     崎 間 恒 哉
 義務教育課長       宮 城   肇
 保健体育課長       金 城 正 樹
 文化財課長        瑞慶覧 勝 利
 文化財課班長       新 垣   力
 警察本部生活保安課長   砂 邊 健 仁



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教育長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、乙第12号議案沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第12号議案は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を改める等の必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第12号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 今回、この養護老人ホームという案件ですけれども、今県内の養護老人ホームの状況について、どれぐらいの施設があって、この条例改正によって、影響するところがあるのかを教えてください。

○安里克也高齢者福祉介護課長 県内に養護老人ホームは6施設、300床設置されておりまして、北部が50床、中部が50床、南部が120床、宮古が50床、八重山が30床という形での設置になっております。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 養護老人ホームですね、これまでちょっと事業者の方から聞いても、なかなか埋まらないという状況があると聞いておりますので、その辺り、今後、沖縄県として何か対策等を考えているのか。この条例とは少し趣旨が違うかもしれませんけれども、せっかくですので、ちょっと聞かせていただきたいなと思います。

○安里克也高齢者福祉介護課長 まず先ほどの最初の質問に対して、今回の条例改正で影響がないかということに対してですが、今回の改正での影響というものはございません。
 今入所率のお話がありましたが、県が実施いたしました市町村への調査におきましては、入所率が低いと考えられる要因についてでありますが、これは市町村との意見交換ということで行ったものでありますが、まず相談に来られた高齢者の方が住み慣れた地域での生活を希望することが多いというところで、地域内の有料老人ホームなどの入所を希望しているのではないかということと、それに加えまして、居宅での生活が継続できるようなサービスを選ぶと、そういうことが要因ではないかというようなことが挙げられております。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 これに対して何か、今後埋めていくとか、そういった対策を考えているのかというのを教えてもらえますか。

○安里克也高齢者福祉介護課長 第8期の高齢者保健福祉計画の期間中に、居宅での生活が困難な高齢者の措置施設として、また新たな役割として期待されている触法高齢者等の地域移行に向けた通過施設として、適正な入所定員を検討するため、沖縄県養護老人ホーム等検討委員会を開催し、検討を重ねてまいりました。その検討の結果、令和6年度から8年度までの9期計画におきまして、施設数については現行の6施設を確保しつつ、南部圏域を除く入所定員数について、現行の180人から140人への見直しを行いまして、減少分は待機者が多く、整備希望が多い特別養護老人ホームへの転用を図ることということで計画を今立てているところであります。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 なかなかニーズがないものに関しては、おっしゃるように減らしていく、そしてニーズがあるところに振り分けていくというのは非常に大事なことだと思っております。せっかく条例改正というところでありますけれども、使う使わないは別にして制度は決める、だけど、行政運営としてはぜひ効率化ということで、しっかり考えていただきたいなと思いますので、申し伝えて終わりたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第13号議案沖縄県介護保険法関係手数料条例の一部を改正する等の条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第13号議案は、介護保険法の一部が改正され、介護療養型医療施設が廃止されることに伴い、関係条例の規定を整理する等の必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第13号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第14号議案沖縄県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の4ページを御覧ください。
 乙第14号議案は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定により社会福祉法の一部が改正されたことに伴い、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める等の必要があることから、新規に条例を制定するものです。
 以上で、乙第14号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 ここでちょっと確認したいというんでしょうか、お伺いしたい点は、うるま婦人寮はそういう意味では女性自立支援施設ということになるんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 委員御指摘のとおり、うるま婦人寮に関しましては、旧売春防止法に基づく婦人保護施設という位置づけだったんですけれども、今回の新たな法律の施行に伴いまして、女性自立支援施設という名称に変わります。そのため、この女性自立支援施設の役割をうるま婦人寮が担うという、そういったことになっております。

○玉城ノブ子委員 この女性自立支援施設になったことによって、施設の在り方についてとか、今後変わっていく点というのは、どういうところが変わっていくということになるんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 まずは女性自立支援施設になったことによりまして、困難な問題を抱える女性の支援に関する法律の中でも、明確に、新たに第12条というところで、その役割が規定されているんですけれども、簡単に言いますと、これまでの売春防止法でありますと、売春を行うおそれのある女子、要保護女子の収容保護を行うことを目的とする施設ということだけが法律には規定されていたんですけれども、今回の新たな法律では困難な問題を抱える女性の入所、それから保護、医学的、心理学的な援助、自立促進のための生活支援、それと併せて、退所した者についての相談、アフターフォローですね。そこまで幅広く規定されておりますので、そういったことを総合的に自立に向けて行う施設としての役割が期待されているところです。

○玉城ノブ子委員 女性自立支援施設に変わることによって、やっぱり支援の内容も多岐にわたっていきますし、それにまた対応できるような、そういう心理職員をはじめ、個別対応もしなくてはいけないということが出てきますので、そこにやっぱり対応できるような体制と、職員の増員、そういうことも必要になってくるのではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 新たな法律の施行に伴いまして、先ほど申し上げた役割というものが明確に規定されるわけなんですけれども、だからといいまして、現時点で限られた支援を行っているというわけではなく、委員おっしゃったような、多岐にわたる深刻な世帯が入所してきますので、そういったところで非常にきめ細やかな支援というものも現在やっていただいていると思っております。
 その中で、今施設の現場のほうからも様々な意見を我々は承っておりまして、今委員おっしゃったような心理療法担当職員の配置ですとかというのは明確に要望として承っております。これまでは、今いる指導員の方がそれを兼ねているというようなところも、実情としてあるというようなことも聞いておりますので、やはり心理的に悩む方々が入所されるようなところでありますので、そういったところは施設の支援の実情に合わせて、しっかりと意見を承って、必要な予算措置等を検討していく、そういったところに努めていきたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 やっぱり女性の人権が尊重されて、必要な支援を受けることができる施設となるということが非常に大事な点じゃないかなというふうに思っております。
 今の、なかなかいろんなところね、多岐にわたる支援に、本当に寄り添って対応していくということになると、今の体制だけでは本当に厳しいというのが現場の皆さん方からの声としてありますので、そこにきちんと対応していくことができるような体制をしっかりとやっていただきたいということを、部長、ぜひそこに対応できるような体制の確立、これが必要だと思いますが。

○宮平道子子ども生活福祉部長 体制を整えるということについては、今課長のほうから説明をしたところでございます。
 これについては、今回新たに法律の施行に伴いまして、職員配置等の基準というのが定められております。現時点で基準というのは満たしているという認識ではございます。しかしながら、現場のほうとの意見交換もさせていただきながら、ニーズを踏まえて、より手厚く職員を配置したいというような御意見も聞いておりますので、そこも踏まえまして、現場と、それから運営する団体、合わせて意見交換をしながら、検討してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 おはようございます。
 今ノブ子委員からうるま婦人寮というお話がありましたけれども、この条例改正に伴う、ほかにもそういうような事業所は県内にあるんでしょうか。うるま婦人寮だけでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 今回の条例ですね、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例ということで、女性自立支援施設というものに関してはうるま婦人寮、1施設のみが今県内には設置されているところでございます。

○比嘉京子委員 今皆さんの表を見ていると、設備基準であるとか、居住基準、面積基準であるとか、それから職員配置基準等があって、今部長が答弁で配置基準は満たされているというようなお話がありました。
 それに伴って、ちょっと質疑を二、三やりたいと思うんですけれども、私もせんだってうるま婦人寮を視察と言いますか、意見を聞きに伺いましたけれども、まずこの運営自体が、例えば、うるま婦人寮の施設運営の仕組みというのはどのようになっているんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 設置の経緯からお話ししますと、まず昭和47年に旧売春防止法に基づく婦人保護施設として設置をしております。そのときは県のほうで設置をして、その運営自体を運営団体のほうに委託をしていたという、そういった形で運営をしております。それから、平成18年4月から現在の運営団体、昭和47年から運営を委託している団体のほうに経営を移譲しまして、そこが今運営主体にはなっております。県との関係としましては、婦人保護に係る、自立支援に係る業務に関しまして、委託をしているというようなことで、そこは委託契約を結びまして、それに要する費用を国2分の1、県2分の1という形で、措置費という形で支弁をしているという、そういった運営形態になっております。

○比嘉京子委員 今運営費が出たのでお聞きするんですけれども、国2分の1、県2分の1で、県としてはうるま婦人寮に幾ら措置をしているんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 令和4年度の措置費の実績を申し上げますと、トータルで約9100万円ぐらいになっております。その2分の1が県からの負担となっておりますので、約4500万円ちょっとが県の負担というような形になっております。

○比嘉京子委員 今運営を県から、いわゆる経営移譲をしているという団体があるわけですけれども、これはどのような契約になっているんでしょうか。委託契約なんでしょうか。そして、よければ委託事業所の名称をお願いします。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 先ほどの答弁で申し上げたとおり、47年に県のほうで設置しまして、その当時から沖縄県社会福祉事業団に委託をして運営をしていただいていたんですけれども、平成18年から経営をこの事業団のほうに移譲しております。ですので、今運営主体は社会福祉事業団になっていまして、その社会福祉事業団の施設としてうるま婦人寮のほうに、事業団の中で職員の配置等をしていただいていると。県のほうは、自立支援という事業をしっかりとやっていただくために、この事業団のほうに業務の委託をしました。その業務に係る措置費を支弁しているという、そういう流れとなっております。

○比嘉京子委員 運営の流れと予算が分かりました。
 それでですけれども、現場の声を聞いて、それを反映するというのは、現場と運営をしている事業団との話合いで、例えば、こういう人材が必要だ、こういうような人が必要だといった場合には、県はどのように関わるんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 まず県は、業務は委託しているわけなんですけれども、当然現場との意見交換、そこは職員の配置ですとか、支援の中身とか様々な課題を抱えられていることがありますので、そういったことは定期的に意見交換を行うようにしております。
 その中で、例えば先ほどありました職員が足りないとか、そういったことになりますと、そこは業務を運営されているのは事業団のほうになりますので、県と、うるま婦人寮と事業団、三者で意見交換をするような場も、これまでも設けております。特に4月から新法が施行されるということで、今年度に関しては、もう年末から年始にかけて3度ほどですね、1回は婦人寮との意見交換だったんですけれども、年が明けてからは事業団も含めた三者での意見交換を密にしておりまして、その中で先ほどあったような心理療法職員が足りないとかというようなお話もいただいておりますので、そこはしっかりと必要性を整理して、国からも措置費が得られるような形で、そういう整理をしながら要望を上げていくというような流れになるかと思っております。

○比嘉京子委員 やっぱり個々に持っている状況というのが、非常に多様化しているということを実感しています。それで、今前向きな人員増についてもお話がありましたけれども、まず直近で言うと、今おっしゃっていた心理職員の配置――どうしても精神的なケアに非常に専従が必要だと。今兼務をしているというような形。それから、個別対応の職員ですね、それから同伴児童をケアする職員として保育士というようなことが近々の課題として、この3名をぜひ要望したいということの強い訴えがございました。
 それで、その次に退所者の人とも、ちょっとお二人とお話をしたんですけれども、退所者のアフターフォローが非常に重要であるということで、その施設の近くに住んで、いつでも来られるようにしていないと不安であるというような方もいらっしゃるし、退所した後に子供を2人抱えて、脳出血で倒れて、子供をまたお願いをして復帰をしたときに引き取ったというような――これまで受けてきたことに対する精神的なダメージやPTSDがなかなか払拭できないで、睡眠状態が悪いということで、やっぱり心身の健康状態が決して健全ではないというような状況も見てまいりました。そういうことも含めますと、今三者でお話合いをしているということが非常に重要ではないかと。やっぱり委託――お願いをしているところと、そこの現場だけではなかなか思うような解決につながってこなかったのではないかということがありますので、この法整備をきっかけにですね、やっぱり現場と、例えば三者の前に、福祉事業団と皆さんの話合いと、それから現場と皆さんの話合い、この両方を別々にやった後に三者での話合いというようなシステムといいますか、定期的な話合いをしていかないと私は現場が今非常に疲弊しているのではないかという感触を受けました。そして、あまりにも過重負担を受けている職員がどうしても生まれているのではないかと。24時間体制なので、どうしてもそういうことがあるということで、なかなかそこがまだ改善に向かうところに行っていないで現状を引きずっている、そういうような実感をいたしました。ぜひ今回をきっかけにですね、そういうような配置と同時に研修を受けられるシステムであるとか、それからリフレッシュであるとか、それかアフターケアをするような人たちを、また退所者や退職者の中から、そこの再雇用を生み出していくというような、今その方の一人、パートがおられました。だから、一番理解をしている人が退所した後に、パートとして入るというようなことも含めて、非常にいい循環が生まれるのではないかなとさえ思いましたので、ぜひここは踏み込んで、今人員配置は足りておりますと、部長、答弁がありましたけれども、部長、ぜひ現場のニーズをしっかり踏まえた上でそこのケアがしっかりとできる、そして、しっかりと退所が早まっていくということも含めて、対応をしていただきたいと思うんですが、部長いかがですか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 先ほど、現在の法律といいますか、定められた基準に対しては満たしているということを説明いたしました。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、例えば心理職が必要だよということについては、うちのほうも要望の声はいただいているところでございます。そういった現場のニーズ、体制を――この後新しい法律に基づいて、この女性自立支援施設の果たす役割というのは、より重要性を帯びてくるというふうに考えておりますので、困難を抱えた女性たちに適切な支援をしていける体制が整えられるように、現場との意見交換もしっかり行ってまいりたいと思います。
 これに先立ちまして、この施設のほうは知事も視察をしているところでございまして、また意見交換をさせていただいているところでもございます。また、そういった現場との連携を密にしながら、また運営団体との意見交換もしっかりしていきたいというふうに考えております。

○比嘉京子委員 最後に、やっぱり沖縄が米軍統治に置かれた、その27年の空白といいますか、日本との違いを、この現場の歴史を見て思いました。やっぱり沖縄が抱えているというか、全国とは違うような経緯をこの間たどってきているということも勉強になりました。そのことも踏まえて、沖縄の置かれている、戦後からの様々な女性たちの置かれている状況をやっぱり引きずっているなというのが、この現場ではないかなというふうに思いましたので、ぜひ格段のお力添えをお願いしたいなというふうに思っております。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第15号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の5ページを御覧ください。
 乙第15号議案は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を改める等の必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第15号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 様々な児相問題が出てきた中においての条例改正ですけれども、この条例改正でですね、やっぱり里親支援センターの運営が果たしてどうなるんだろうかと思います。それで、これまで里親の様々な声を聞いていますと、やっぱり児相との上下関係の中に非常に縛られているといいますか、おびえているといいますか、児相をあれすると、何やらというような、いろんな不安を抱えた今までの関係ではなかったかなと思うんですね。これをこの機会に払拭していただきたいんですけれども、児相と里親が対等な関係になって、子供たちを見守るという、その対等な関係を築くために運営の仕方を、その方向に向けるためにどのような皆さんの施策があるのかだけを伺いたいと思います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 施策ということとは少しずれるかもしれないんですけれども、この里親支援センターの設置経緯としましては、児童福祉法が改正されまして、やはり国自体も、より社会的養護が必要な子供たちをより家庭的な環境で養育するというような方針に基づきまして、どんどん里親委託率を上げていくというような、そういった方向が示されております。そういったところを支援するためということで里親支援センターの設置ということも、今般の児童福祉法改正に伴って、児童福祉施設として位置づけられたところでございます。
 里親支援センターに関しましては、今回の条例でも設備ですとか、職員の基準を明確に規定をすることになります。あとは里親支援業務も含めてですね。その中で職員に関しましては、センター長、それから、里親の制度の普及促進担当者ですとか、里親の支援員、それから研修担当者、そういった方々を専任の職員として配置をすることとなっております。その選任をするに当たっての基準というものも、しっかりと――もともと国の省令の中で明記され、それを条例の中に落とし込んでいるんですけれども、例えば児童福祉司の資格がある方とか、里親として5年以上の養育経験がある方等々、それなりの里親支援に経験豊富な方を専任職員として配置するというようなことが明確に規定されておりますので、県ではそういった職員の確保ですとか、運営をどういしていくのか、また里親支援業務も今リクルート活動だったり、研修だったり、里親支援だったりと様々な業務を一括で包括的に行うというようなセンターとすべきということも明記されておりますので、そういったこれまで児童相談所だったり、社会福祉施設が担ってきた様々な業務を包括的に行うという機能がセンターには付されていきますので、先ほど申し上げた専任の職員をしっかりと配置をし、訪問支援ですとか、相談支援、そういったことをきめ細かにできるように、今県の里親会とか、児童相談所も含めて意見交換を密にやっているところですので、運営方法なり、職員の配置なり、そういったところはしっかりと詰めていって、里親支援センターを設置していくという、そういった方向で考えているところでございます。

○比嘉京子委員 今、そのスタッフの中に専任のスタッフを設けるんだということも非常に評価できますし、その中にやはり里親を養成するというような研修と、また里親のスキルをアップさせるというような、そういう拠点ができるということはすばらしいなと思います。
 その中にやっぱり先ほど、一つには里親のキャリアがあって、そして、里親の声を代弁できる人、本当に里親から、皆さんから尊敬され、指標になるような里親がその中に入るということは、やっぱり行政とのつなぎ役になるんだろうと思うんですね。それと同時に日頃から、そこの中に里親たちが定期的な話合いの場、または意見の言える場、率直に言える場所、それから要望等が出せる場所、そういうようなことをして、対等な関係に近づけていくということが非常に大事ではないかというふうに思いますけれども、この里親経験者も常勤の中に入れるというふうに理解してよろしいんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 本条例でも、職員の資格というようなところで、いずれかというところではあるんですけれども、先ほど答弁しましたとおり、里親として5年以上の養育経験者、あるいは児童養護施設等で5年以上従事した方でソーシャルワークの視点を有する方等々ですね、そういった方々を配置するようにというようなことが規定されております。県里親会等、あるいは今里親のリクルート業務とかを行っていただいている団体等と今意見交換をしっかりやってきている中で、そのような声も聞こえてくるかと思いますので、そこはしっかりといい施設をつくっていくというためには、そういった意見を集約しながら、配置についても考えていきたいというふうに思っております。

○比嘉京子委員 要望ですけれども、里親支援センターなので、里親の経験、または里親会の中から、そういう方を、ぜひ一緒にしていくという、窓口をつくっていくということが大事ではないかと思いますので、必ずそれではないという規定ではあるようですね、今のお話ですと。ぜひ入れてくださいということを要望を申し上げて終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第15議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第16号議案沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の6ページを御覧ください。
 乙第16号議案は、子どもを安心して育てることができる体制を整備するための事業を実施するため、基金の設置期間を延長する等の必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第16号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 確認だけですね。
 これがですね、令和12年までの延長というふうになっておりますけど、その後というのはどういった形になるのか。この事業自体いろいろなものにお金をかけていく事業になるんですけど、その先というのを何か考えていらっしゃるのかを教えていただけますか。

○下地努子育て支援課長 本基金につきましては、令和12年3月31日まで延長という形になっているところなんですけど、それ以降につきましては、現在のところ国から示されておりません。

○新垣淑豊委員 じゃ今後、国の動向を見ていくという形になるんでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 安心こども基金は国のほうからの交付金を財源として積立てを行っているものでございます。その際にどの事業に充当をするかということが示されるということになっておりまして、今回12年度までの事業についてということで延長をしたものでございます。また、この期間の中で今少子化対策等様々な取組が出てきておりますので、そういったことを踏まえて、もし見直しがあった場合には、さらなる延長もあるかもしれないというふうに考えております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第17号議案沖縄県子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の7ページを御覧ください。
 乙第17号議案は、こども基本法が施行されたことを踏まえ、沖縄県子ども・子育て会議の担任する事務にこども施策についての計画に関する事項を加える等の必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第17号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第18号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の8ページを御覧ください。
 乙第18号議案は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い、児童福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を改める等の必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第18号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願令和3年第1号及び陳情令和2年第54号の3外68件を議題といたします。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに表示しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 まず、請願・陳情一覧表を御覧ください。
 継続の請願が1件、継続の陳情が63件、新規の陳情が6件となっております。
 継続の請願につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 次に、継続の陳情の変更について御説明いたします。
 96ページをお願いします。
 令和5年第59号保育施策充実を求める陳情の処理方針について、変更のある箇所を取消し線と下線で示しております。
 変更の理由については、国において保育士配置基準の改正及びそれに伴う加算措置が示されたことから、処理方針の一部を変更するものであります。
 次に、新規の陳情6件について、処理方針を御説明いたします。
 138ページを御覧ください。
 陳情第3号医療・介護分野における適切な財源の確保を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 県では、介護施設等に対し、令和4年度から国の臨時交付金を活用して、光熱費、燃料費及び食料品等の物価高騰分に係る経費への補助を行い、運営支援に努めております。
 介護職員の処遇改善については、これまで国の予算を活用し、令和4年2月分から9月分まで補助を行い、新規加算の取得につなげてまいりました。今般、同じく国の補正予算を活用し、令和6年2月分から5月分に対して補助を実施いたします。同年6月からは報酬改定により、従来の3加算を一本化した介護職員等処遇改善加算として、賃金引上げが行われます。
 今後も国の動向を注視しつつ、必要な対応を行ってまいります。
 続きまして、139ページを御覧ください。
 陳情第12号名護市内保育士養成学校への修学資金貸付事業の対象適用を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 県では、待機児童の解消や安定した保育の提供に向け、新規保育士の確保を図ることを目的に、沖縄県社会福祉協議会が実施する保育士修学資金貸付事業に対して貸付原資を補助しております。
 保育士修学資金の貸付対象は、都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設に在学する者とされていることから、神奈川県知事の指定を受けた小田原短期大学の通信教育課程名護スクールの学生も対象となることについて、県と沖縄県社会福祉協議会で確認をしております。
 令和6年1月に、県からその旨を名護市に対して説明を行ったところです。
 続きまして、141ページを御覧ください。
 陳情第24号戦没者の尊厳を守るための条例制定を求める陳情について処理方針を読み上げます。
 沖縄県では、先の大戦において、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦が繰り広げられ、多くの尊い命が失われました。激戦地となった沖縄本島南部地域を中心に、いまだに戦没者の御遺骨が収容されている状況にあります。
 戦没者の遺骨の尊厳を守る観点から、戦没者の遺骨に関する条例の検討等を行うことは、凄惨な沖縄戦の経験に基づき、戦没者の慰霊と平和行政を推進する沖縄県にとって、重要であると考えております。
 条例制定を検討するに当たっては、戦没者遺骨収集推進法の趣旨等を踏まえる必要があると考えております。
 また、東アジア諸国出身の戦没者の慰霊・追悼については、国において適切に対応していくものと考えております。
 沖縄県においては、当該地域の出身者を含む沖縄で犠牲となった全ての戦没者の御霊を慰めることなどを目的に、毎年6月23日の慰霊の日に沖縄全戦没者追悼式を実施しているところであります。
 また、沖縄戦の歴史的事実と教訓の継承については、平和を希求する沖縄の心を広く伝えるため、県内外での平和に関するワークショップの開催など、平和学習の充実に引き続き取り組んでまいります。
 続きまして、環境部より説明がございます。

○宮城淳自然保護課班長 環境部の処理概要を読み上げて御説明いたします。
 沖縄戦跡国定公園は、第二次大戦における日米両国の激戦地として知られている本島南部の戦跡を保護することにより、戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるとともに、雄大な海蝕崖景観の保護を目的に設けられた公園で、戦跡としての性格を有する国定公園としては我が国唯一のものとなっております。
 同公園については、近年の活発な経済活動に伴う社会基盤の整備や宅地化等の開発、平和祈念と慰霊鎮魂の場としての在り方など、同公園を取り巻く自然的・社会的条件が変化しており、糸満市からも見直しの要望があることから、昨年度より公園計画の見直しに着手しております。
 その際、自然公園内の戦跡については、景観要素の一つである文化景観として、周辺の自然環境と相まって形づくる風景地の価値を個別具体的に検討することとしております。
 環境部の説明は以上です。

○宮平道子子ども生活福祉部長 続きまして、教育庁より説明がございます。

○新垣力文化財課班長 新規陳情第24号の教育庁の処理方針について、御説明いたします。
 こちらは、陳情令和5年第62号の処理方針に同じでございます。
 教育庁の説明は以上です。

○宮平道子子ども生活福祉部長 続きまして、143ページを御覧ください。
 陳情第31号里親措置解除問題に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 当該事案については社会福祉審議会の答申及び調査委員会の意見を踏まえ、児童の意向を尊重しながら、関係者の協力体制の再構築に取り組んでいるところです。
 児童の最善の利益や権利が守られるよう、引き続き取り組んでまいります。
 続きまして、145ページを御覧ください。
 陳情第33号違法で悪質なオンラインカジノへの対策を早急に求める意見書を日本政府に出すように求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 本陳情は、議会に対して地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出することを要望するものとなっておりますが、執行部としての意見を述べさせていただきます。
 オンラインカジノサイトへのブロッキングについては、国会の議論の中で、国において、電気通信事業法上の通信の秘密の保護法益等を考量し、慎重に検討すべきとの考え方が示されております。
 県においては、海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内からウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であり、消費者が違法性を認識せずに犯罪に関わってしまうことを防ぐために、関係機関と連携し、ホームページ上等で注意喚起を行っております。
 続きまして、147ページを御覧ください。
 陳情第34号の2日本政府に憲法改正をするよう県から意見書を出すように要望する陳情について処理方針を読み上げます。
 憲法改正については、国民の間で様々な意見があるものと理解しております。
 去る大戦で悲惨な地上戦を経験した沖縄県民は、命の大切さと平和の尊さを肌身で感じており、世界の恒久平和は、県民が心から望んでいるものであります。
 憲法については、平和国家を目指すという我が国の立場を訴える役割を果たしてきたものと考えており、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本理念が尊重される形で、十分な国民的議論が必要であると考えております。
 以上で、請願・陳情の処理方針について、説明を終わります。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長等の説明は終わりました。
 これより、請願等に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、請願等の番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 新規の陳情第31号ですね。処理概要を読んで、その陳情に対して私は答えになっていないというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 陳情にあるとおり、里親夫妻の元里子の心のケアのため、夫妻との面会交流を早期に実現ということになっております。これに関しましては、本議会でも様々な御意見を頂戴しておりまして、我々も処理方針に書いていますとおり、関係者の協力体制の再構築に取り組んでいるというところでございます。個別のケースワークについて、なかなか答弁することが難しいということもありまして、具体的にどのように動いているのかといったところを少し答弁することは差し控えさせていただいているところですが、いずれにしましても、一番重要なのは最後の2行にありますとおり、児童の最善の利益、権利が守られるようにというところでございますので、これについては児童相談所、それから県、本庁も含めて、いろいろな関係者がおられますので、そういった関係者の意向だったり、意見を調整しながら、何よりもこの子のためにも最善の結果が得られるようにということで、児童相談所の職員が定期的に訪問し、意向も確認しながら、この子の意向を尊重しながら今対応しているところでございます。

○比嘉京子委員 これからは部長にお答えをいただきたい。担当じゃなくてですね、ぜひ。
 部長、ここに書かれているとおり、たしか2022年だと思うんですね、これ。7月に里親夫妻に、かぎ括弧のところ。大変な思いをさせてしまって申し訳ないと。今後里子さんへの面会交流、心のケアに対して夫妻の協力が必要なのでお願いしたいと。これは部長以下5名だと伺っているんですが、課長も含めて。これは事実ですよね。

○宮平道子子ども生活福祉部長 昨年度の体制でのことでございます。
 私のほうが元里親さんとお会いをしまして、今後のこの子のケアについては、お力を貸していただきたい、というようなお話をいたしました。

○比嘉京子委員 その言葉に責任を持たれているんでしょうか、現在。自分たちが言った言葉に対して、現在、それが実現されていないという新規の陳情ですよね。それが実現されていないという、自分たちの言ったことが。部として、代表して部長が言ったことが。その言葉が実現されていないという現状に対して、どういうふうに責任を感じられているんですか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 この3者の関係構築については、社会福祉審議会、また調査委員会においても非常に大事な事項であり、県としてもしっかりと取り組んでいくようにというような提言をいただいたところでございます。それに沿って、この処理方針に書いてありますとおり、児童の意向を尊重しながら、関係者の……。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、比嘉委員から質問内容について答えていないとの指摘があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 少し繰り返しにはなるんですけれども、関係者の協力体制の再構築というところについては、引き続き取り組んでいるところでございます。今委員から御指摘をいただいたように、今その実現ということに至ってはおりませんけれども、引き続き児童の最善の利益が守られるように取り組んでいきたいと考えているところでございます。

○比嘉京子委員 大人の今様々なことがあるでしょうよ。それはいいですよ。なぜこれをしなさいと審議会が言ったのか、調査委員会が言ったのかということは、この子供を一時保護するときの仕方、そして子供にとって大きなダメージを与えていることを皆さんが指摘している。そして、子供のケアが、心のケアが必要だと言ったために、交流をしてくださいと言ったわけです。じゃこの子供の心はどのようになっているか誰にも分かりません。この子供の心のケアを2年近くも皆さんは放置しているということです。事実として。これは皆さんの処理概要に書いてある子供の最善の利益や、子供の権利が守られている状況ですか、今。理由はいろいろあるかもしれません。でも、子供の権利はないがしろにされて2年間が過ぎようとしているのではないですか。子供の権利はどうなったんですか。子供の心はどうなったんですか。このことをどう考えているんですか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 審議会等で提言、御意見をいただきました中には、里親側、それから児童相談所、そして実親側、3者が共同でこの子供を見守っていく体制の構築が必要であるというようなことでございました。その3者で連携をしていく体制の構築を今目指して取り組んでいるところでございます。また、本児の心身の状況につきましては、コザ児童相談所の担当の見守りの下で状況観察をきちんと行っておりますし、特別支援チームを構成しまして、その中で支援状況も共有しながら取組を進めているところでございます。

○比嘉京子委員 私、本当に1点だけで終わろうとしているところだったんですけど。子供が棚上げにされたまま、大人の調整に2年近くかかっているというこの現実を、子供が将来――なぜそういう指摘をしたのかに戻るんですよ。これは私は議場でも聞いています。この状況が子供の将来にどういう影響を及ぼすと考えておられるんですかという質問をしたことがあります。これを放置していて、どこが優先順位なんですかという話です。こういう引き裂き方をしていて、子供の心の中を傷つけていて、戻れないよと児相では繰り返し言われ、そういう中において2年が過ぎています。この子供の心は将来どういうふうな問題を提起していくのか予想されません。だけれども、小児精神科は予測していました。今ではないよと小児科は言っています。将来に問題が起こるんですよと。そういうことを言われながらも皆さんは、自分たちの論理を優先させている、その証拠が今に至っているのではないですか。なぜ今頃こういう陳情が上がってくるんですか。皆さんは子供が最優先だと後ろに書いていながら、子供は後回しをやっているのが実態なんですよ。その責任を、将来この子供に何かが起こったときに、誰が責任を取るんですか。誰が取れるんですか、これ。私たちも責任なんですよ。議会も責任なんですよ、これ。私たちのチェック機能が効いていない、私たちの指摘が効いていないということですよ。私も責任です。何も皆さんだけの問題ではない。1人の子供の権利を奪い続けているということですよ。そこだけお答えください。

○宮平道子子ども生活福祉部長 本当に繰り返しで申し訳ございませんけれども、子供のケアを実施していく、子供の権利を守っていくためには3者での関係の構築というのが非常に重要であるというような御意見をいただいたところでございます。その構築に向けて取り組んでおります。その先に子供との、ここにありますような面会も整うものということで取組を進めているところでございます。

○比嘉京子委員 どこにそういう法的な規定があるんですか。
 大人の関係を優先すべきという法の規定があるんですか。合意を得る必要があるんですか。どこにもないですよ。3者の関係を構築してから子供の心のケアに行ってくださいって、どこに書いてあるんですか。皆さんは法を遵守する立場にいるということをずっと言い続けているじゃないですか。どこにもないですよ、これ。法令にも、何にも。子供への責任を誰が取るんですか。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 そのまま引き継いで、陳情第31号の件についてですね。
 以前私たちも前の里親夫妻と交流をしていくということで説明を受けた記憶があります。何でまだ実現していないんですか。説明を受けたのは大分前だったと記憶をしているのですが。あれからしばらくたつのに、私たちにこうやってやっていきますから大丈夫ですって説明をしたのに、なんでまだやっていないの。理由を答えてください。

○宮平道子子ども生活福祉部長 子供の心のケアのためにお力を貸していただきたいということをお願いをし、その実現のために取り組んできたところでございます。 一つ一つこの実現に向かって取り組んできたところでございますけれども、詳細については申し上げられませんけれども、様々な事態がございまして、今現在まで実現はしていないところでございます。しかしながら、その実現に向けての調整というのは継続的に行っているところではございます。

○小渡良太郎委員 先ほど3者の調整が必要等々の説明が答弁の中であったんですけれども、3者の調整が必要な状況をそもそも生んだのがコザ児相の対応でしょうが。一時保護をして、翌日即日解除ということをしなければ、こういう調整も必要なかったんじゃないんですか。そういう意味では今皆さんが説明をしていることについて、改めて原点に戻って、しっかり問い直す必要がいま一度出てきているんじゃないのかなというふうな気がします。先ほど質疑でもありましたけれども、誰を最も大事にしなければならないのかというところを見失っていないですかね。調整は大事ですよ。日程も。それぞれの、解除になったことでいろいろと変わった人生というのもあると思います。しっかりそれを調整してやっていくと。例えば向こうが協力的でないというのだったら、それも含めて調整が必要だと思うんですけれども、以前聞いた話ではしっかり協力もいただけるような状況だということまでありました。みんな協力するよと言っているのに、調整に時間がかかりましたという言葉で納得すると思いますか。じゃ、いつ面会交流は実現しそうなんですか。今の進捗からいって。

○宮平道子子ども生活福祉部長 3者の連携体制をしっかりと構築していくことが大事だということを、先ほど来私のほうから答弁をさせていただきました。これは構築をすること自体が目的ではなくて、この子供の見守り体制をしっかり3者で築いて、子供の将来をしっかりと3者で連携をしながら見守っていくという、そのことが目的であるというふうに考えております。子供のケアがまず最初であるというふうなことは、当初から一貫して考えているところでございます。面会の時期の実施につきましては、個別情報になりますので具体的には申し上げられませんが、子供の利益や権利が守られるように、引き続き取り組んでまいります。

○小渡良太郎委員 当該児童というか、子供さんが、まだ会う必要はないとかという発言をしているんだったら話は別ですけれども、そうじゃないのであれば、先ほどの質疑でもありました3者の合意とかということもあったんですけど、合意は必要なんですかね。例えば誰か1人がなかなか同意しないから、だから調整が難航していると、じゃ果たしてその同意を取り付ける必要があるのかというところまで考えて行動していますか。取りあえず合意が取れないから取れるまで粘ろうと。粘っている間に時間はどんどん過ぎていくんですよ。大事にするべきは人の心ですから、時間が空けば空くだけ、これは元里親の方々もそうです。協力をお願いされて、時間が空けば空くだけ、また県にいいように言われたな、だまされたなって思ってしまうということもちゃんと考慮に入れていますか。口ではあのときお願いしたけど、あの後一切ない。協力する気、全然あるんだけど県が動いてくれないという話にしかならないんですよ。何がまず第一に優先するべき事項で、それをクリアするためにどうするべきか。それに果たして、じゃ3者全ての100%の合意が必要なのかどうかというところも含めて、子供の目線に立ってジャッジをしていくというのが担当の仕事なんじゃないですか。ましてやルールに書いてあるんだったらクリアしないといけないですよ。ルールにないんだったら、それはそれで置いといて、まず子供のために何かやろうというのが、子供の目線に立ったということじゃないんですか。だから、いつ実現するのかと聞いて、できるだけ早く実現するように頑張りますという答弁が来ると思っていましたよ。それもない。やる気あるのかと。調整が必要なのは理解はしています。でも私としては今言ったように、部長からできるだけ早期に実現するように頑張りますという言葉が出てこなかったことが非常に残念でなりません。
 これはもう要望ですが、改めてこの問題しっかり部内で検討し直して、子供にとって何が最善かというところを最優先して行動していただくと。もし面会が必要というんであれば、早期の面会を実現できるように双方に働きかけていくということを要望して、もう一つだけ質疑を変えて確認させていただきます。
 141ページ、これ少し確認なんですけれども、条例の検討を行うということで処理方針に書いております。検討、どういう条例を想定しているのか、少し現在の見解を教えてください。

○金村禎和保護・援護課長 お答えいたします。
 条例につきましては、これまで規制型等も含めて検討してきたところでございますが、規制型の条例についても様々な課題があるということで難しいというふうに考えております。現在、理念型の条例の可能性等も含めて検討しているところでございます。

○小渡良太郎委員 条例化は結構ハードルが高いという理解でよろしいですか。

○金村禎和保護・援護課長 規制型の条例につきましては、戦没者遺骨収集推進法の趣旨等から、その法律に違反する可能性があるというところで難しいというふうには考えております。

○小渡良太郎委員 表題にあるように、戦没者の尊厳を守るためという部分であれば、条例も含めてやっていくことに異議は特にないんですけれども、ただやっぱりいろいろ法令等もありますので、遺骨混じりの土砂がいろんなことに使われるというような言われ方については、私としてもそういうことはあってはならないというふうに考えているんですが、それだけをもって条例をつくるということについては、ちょっと行き過ぎかなというふうにも。対応とかで十分できる範囲なのかなと思っていますので、一応検討を行うというふうに処理方針にありますから、ぜひしっかり検討していただいて、もし条例化に向けて動くのであれば、いろんな不都合がないようにやっていただきたいと要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 まずは125ページですね。児童通所、いわゆる放課後等デイサービスとか、児童発達支援事業所とかになると思うんですけど、確かに台風で出られなくなったら、利用日数に数えられないので報酬が下がるということになると思っていますが、実際に昨年は台風6号がありましたが、年間にどれぐらいこういったケースがあるのかというのを、もし分かれば教えていただきたいと思います。

○普天間みはる障害福祉課長 お答えいたします。
 この案件について、災害によって顕著に障害福祉サービスに影響が出たのは、昨年度の台風6号でして、その際初めて放デイ等の事業者からその期間、3日から5日程度、事業所を開けない時期があったということで、初のケースとして聞いております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 例えば、高齢者のところであれば、逆に、いわゆる出張して、訪問して介護するとか、そういったことでの代替があるかと思うんですけど、高齢者のほうはそれがあるんですよね。例えば高齢者のデイサービスで、なかなか台風とかで、もしくは何かの都合で事業所を開けられないと。そういったときには代替のサービスというのがたしかあったと思うんですけど、その件をちょっとお聞きしたいんですけど。

○安里克也高齢者福祉介護課長 サービスの実施に当たりましては、サービス計画に基づいて実施しておりますので、そのもともと予定していたサービスが利用できないというようなことが、あらかじめ分かっているような場合には事前に調整をした上で代替のサービスの提供が可能なのかどうか、そういった検討が入ってくるのかなと思っております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 多分事前に想定できるのであれば切り替えるとか、日程の調整ができるとかというふうになると思うんですけど、例えば放デイの場合、受入れの人数が決まっているというのがあると思うんですけど、例えば弾力運用するというケースもあるんでしょうか。通常であれば10人定員のところを弾力運用して12人とか、事前にお休みなので若干ちょっと増やして入れるとか、そういったサポートができるのかどうかというのを教えていただけますか。

○普天間みはる障害福祉課長 お答えいたします。
 昨年度の台風6号の影響を情報収集しましたところ事業所のほうでは――すみません、国のほうから、まず通知が出ておりまして、そういった災害に遭った場合は給付費を支給する、市町村と連携を図って公園等での屋外活動とか、あと他事業所のスペースを利用してサービスを提供した場合にも、給付費は対象とすることができるという旨の通知が出ておりました。そういったことで当該事業所が浸水等をして、災害に遭って使えない場合も別の場所でサービスを提供すれば給付費は支払われることになります。そういった緩和措置はございました。

○新垣淑豊委員 そういう緩和策があるということの周知と、あと多分この場合だと、例えば事業所がちょっと浸水した、片づけとかですね、職員さんがそこに出払うというケースもあると思うので、この辺何か、これは多分こういった福祉事業所だけではないとは思うんですけれども、やはりそこに通う子供たちの周りの方ですね、お父さんお母さんを含めて保護者の方々の就労環境とかにもつながってくると思うので、ぜひこういうことで経営に影響を及ぼすということであれば、できるだけ支援のほうをしていただきたいなと思っていますので、これは要望までですね。終わりたいと思います。
 次が136ページから、ちょっとお伺いしたいんですけれども、介護老人保健施設などの事業所の監査というところを少しお聞かせいただきたいんですけれども、実は最近障害の事業所さんに訪問してちょっとお話を伺ってきたところ、コロナのばたばたのときに、実は配置基準を満たしていなかったということで返金を求められたという話がございました。その際に、これ毎年毎年しっかり監査をしていれば、そのときに配置のミスが分かっていたであろう、実は5年前に遡ってこのミスが発覚したということで、ミスに対して返金を求めるのは致し方ないと。実際にいなかったんだからと。しかし、沖縄県として監査をしているのに、そこで5年前のミスが見えなかった。その5年間の利息を取らないといけないというお話が出たそうです。これって事業所にももちろん責任があるんですけど、県の監査をした職員というのはどういう責任を取るんでしょうか。毎年毎年見ていけば、そこで分かっていたはずなんです。要は4年間、5年間なのかな、気がつかなかったわけですよ。その5年間気がつかなかった責任というのは、これは行政は取るんですか取らないんですか。

○成瀬拓子ども生活福祉部参事 一般的に指導監査、これは社会福祉法人であったり、介護の事業所等々に定期的に実施はしております。当然事前に監査資料を作っていただいたりとか、それが適正に実施されているかを現場で確認したり、今しておりますが、当然これを全て見切れているかと、各種法令の隅々までですね、指定権者が全て保証しているというものではございませんので、仮にその際に、何か事故であったりとか、今回で言えば不正に係る利息ですか、そういったものを事業者等が負担すべきものを県であったり、指定権者、例えば市町村もそうですが、そういうところが負担するというのは、すみません、ちょっと明確な根拠を持って御説明はできませんが、一般的にそれをやると行政に関するものは全て責任を負うというふうなことになりますので、ちょっと一般論で言えばないのではないかというふうに思っております。

○新垣淑豊委員 事業者さんが出してきた資料に基づいて、それをチェックしていくと。けど、その資料を確認していって、5年前の話ですからね。何かで確認する事案があったんでしょうね。そのときに見つけるわけですよ。ということは、その5年前の資料で見つかったんですね。ということは、そのときに監査で見落としてしまっていたというケースだと僕は思っているんですね。なので、そこはちゃんと毎年毎年の監査をしていきながら、しっかり足りないところは足りないということを言うのが、本来これは行政の仕組みではないかと思っておりまして、その事業所さんは、それならそれで最初の1年目で言ってくれよと、残りの4年分の利息、払えないわけじゃないよと、払えないわけじゃないけど納得いかないよねということを言われたので、この辺は県としてはどう考えるんですかということを聞いてほしいというお話がございましたので、お聞かせいただければと。

○普天間みはる障害福祉課長 お答えいたします。
 委員が今おっしゃっている事例について、思い当たる案件が当課にございまして、こちらは障害福祉サービス事業ではなくて委託事業でございまして、あるきっかけで5年前について不適切に請求していた事案がございました。5年間継続していたものではなくて、5年前の案件で見つかっていまして、時効が5年、発覚したときから支払う時期、5年間ございまして、それでその利息についてなんですけれども、返還にも、契約不履行だとか、重大な過失だとかで不当利得とかいうものもございまして、そういった場合に民法、ちょっと何条かは申し上げられないんですけれども、得るべきではないものを得ていた場合は、不当利得に対しては利息等がつくという場合もありまして、個別案件では申し上げられないんですけれども、一般的にはそういった民法も適用して、行政が判断して請求することをしております。

○新垣淑豊委員 その事案かどうかは分かりません。
 ただ、何かしらミスがあった際に、それが故意なのか、もしくはそうでないのかということをどう判断するかというところでしょうかと言われるかもしれませんけどね、その辺まである程度事業者さんとちょっと話を詰めていただいて、できるだけ故意でないのであれば、しっかりと指導をしていただいて、それから元本は元本でちゃんと取ると。利息については、これは取らないといけないものなのかというところを確認して、対応していただけたらなというふうに思いますので、これは一般的にですよ、決して障害だけではありません。ほかの事業に関してもです。そういったことが実は要請としてあったので、少し聞かせていただきました。
 それと、先ほどの143ページの陳情第31号、里親の措置解除、これ以外にも実は児童相談所に関しては、いろんな要望なり、陳情なりが上がってきておりまして、その中でやはり子供の権利というところが結構取り上げられておりますが、たしかこの4月から児童福祉法が結構変わるはずなんですよね。2024年版の改正児童福祉法ということで、このときには児童相談所などで児童の意見を尊重した措置が行われ、児童の権利擁護が強化されますということになっているかと思いますが、いわゆるアドボケイトの対応について、児童相談所ではどのような体制をつくっていくのかということについて、お聞かせいただきたいと思います。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 児童福祉法の改正に伴いまして、社会的養護の元で生活する子供の意見や気持ちを十分に、権利擁護に向けた環境を整えることが必要というような改正の趣旨となっております。そのため、何度かお答えしたこともあるんですけれども、令和4年度からモデル事業ということで、両児童相談所の一時保護所に措置されている子供たちを対象にまずは進めたところなんですけど、この子自ら意見を表明できるようにしようということを目的としまして、その意見を表明するための支援員の方、この方々をいわゆるアドボケイトと言っているんですけれども、この方々が定期訪問をし、子供たちとの関係性をつくって、素直に意見が出てくるような体制をつくっていこうというのが、この事業の趣旨となっております。
 もちろん児童相談所からまず始めていますが、今年度は児童養護施設も4か所ほどそのような仕組みで実施しています。まずやはり運営される職員、児童相談所で言えば一時保護所だけではなく、児童相談所の全職員を対象にまずアドボケイトというのはどういうことですよということをしっかりと研修を行っていくと、そういったことでこういった環境を整えていくという責務が相談所職員自らにも課せられるんだということを認識していただいた上で、子供たちにも分かりやすく意見を言えるようにうまく紙芝居とか、そういったものを見せながら、そういったことを言っていいんだというようなことを分かっていただき、そこを理解していただいた上で定期訪問をしながら、意見箱みたいなものも設置して、率直な意見を表明していくというような、そういった支援をやっております。
 今年度までモデルでやっていたんですけれども、次年度からは予算を拡充しまして本格的に実施するということで、両児相の一時保護所だけではなく、今年度4か所だった児童養護施設も全8か所まで拡充して、本格実施をしていこうと今考えているところでございます。

○新垣淑豊委員 今施設、児童相談所も含めてですね、児童養護施設に関してはそういった取組をするというお話だと思いますが、ちょっとこれも県民の方からの御相談をいただいた案件があって、これはちょっと御家族の問題にも関わっていると思うんですけれども、お子さんが児童相談所までの介入までは及んでいないというか、意見を聞きにいったりしますよと、その中で、その子供たちの、対象の子供の意見をもう少し強く聞いてくれないかというような要望があったんですけれども、例えば養護施設以外のところ、実際に児相に相談があったところとかですね。そういったところに対しての子供の意見の聴取というのは今後どういうふうになっていくんですか。これも今回の施設のような形で強化されていくようになるんでしょうか。

○井上満男青少年・子ども家庭課長 すみません、今回の児童福祉法の改正の趣旨としましては、社会的養護の元に置かれている子供たちに対する子供の権利擁護ということで、アドボケイトを促していくという取組なものですから、やはり児童相談所がケースとして関わっていたり、児童養護施設に入所していたりというような子だったり、あと今後里親委託をしている子供たちにも広げていかないといけないなと思っているんですけれども、そういった子が対象になってくると思います。
 委員おっしゃったような、まだそこまで児童相談所が介入というところまでではないんだけれども、何らかの支援、意見を聴取することが必要というところまでは、少しこの事業としては対象にはなっていないというところです。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 家庭の中で、ある意味親に縛られてしまうとか、そういった中でなかなか声が出せないというお子さんもいるようです。それが実は親御さんではない、周辺の親族の方とか、近い関係の方にはいろいろとお話しをしているようなんですけれども、この辺りの意見をどう反映させていくかということについても、ぜひまた考えていただきたいなというふうに思っております。
 最後にカジノなんですけど、オンラインカジノ、ちょっと確認だけですけど、県内でどれぐらいオンラインカジノについての被害が出ているのか、もしくは実際に被害まではないけれども、摘発をされているのかということについて、もし分かれば教えていただきたいと思います。

○砂邊健仁警察本部生活保安課長 お答えします。
 オンラインカジノについては、県内についてはまだ検挙は1件もありません。
 次に、相談件数についてですが、過去5年間の相談につきましては、令和元年以降27件受理していることが確認できております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 具体的には相談に関わる金額とかというのも出ているんですか。

○砂邊健仁警察本部生活保安課長 お答えします。
 金額等に特化した相談件数等、統計等はありません。
 相談内容につきましては、個別案件につきましては答弁を差し控えたいと思っております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 多分、これ海外という話も出ていますけれども、ある意味反社会的な方々に対しての資金提供とか、そういうところにもつながる可能性があると思うので、しっかりこれは御対応いただきたいなということで終わりたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午前11時52分休憩
   午後1時20分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 138ページの新規陳情第3号医療・介護分野における適切な財源の確保を求める陳情です。これは医療機関や介護施設等における支援についてなんですけれども、最近物価高騰や光熱費、燃料等の高騰によって医療機関も介護施設も大変厳しい状況になっているということで、ぜひそこに対する支援をということで陳情が出ておりますけれども、これまで皆さん方が実施をしてきた関係者への支援の状況について、お伺いをいたします。

○安里克也高齢者福祉介護課長 今年度でありますが、まず令和5年3月に国におきまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金というものが積み増しされまして、物価高騰が事業所運営に影響を及ぼしていることから速やかに支援を行う必要があるということで、令和5年6月議会に補正予算を計上しまして、議決をいただいたところであります。
 この6月補正で事業を実施しましたが、その後も物価高騰等が継続しており、事業所からは継続して厳しい運営状況にあるとの声があったことから、同事業の基準単価を引き上げまして、支援を行ってきたところであります。

○玉城ノブ子委員 幾つの医療機関、幾つの介護施設に金額にして、どれぐらいの支援が行われてきたのかという話です。

○安里克也高齢者福祉介護課長 現在執行中でありますので、現時点での見込額ではありますが、約4億304万円を補助しておりまして、執行率としては62.8%、交付事業者数といたしましては延べ1360事業所となっております。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 具体的にはやっぱり医療機関、介護施設等、そういうところがね、まだ厳しいというふうな声も私も聞いております。ぜひ、今そういう支援を継続して維持することができるように頑張っていただきたいと考えているんですが、今後の計画については、どのようにやっていきますでしょうか。

○安里克也高齢者福祉介護課長 まず先ほどお答えしましたのは、申し訳ございません、医療機関は含まれておりません、介護事業所のほうになっております。
 県といたしましては、このような厳しい状況にある中で今後も全国知事会等を通しまして、物価高騰に対する影響を踏まえ、安定的なサービス提供ができるよう要望していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 特に介護施設等は廃止する事業所も増えているということも聞いておりますので、ぜひそこに対する支援というのは、継続してできるようによろしくお願いしたいというふうに思います。
 あと介護職員の待遇改善についても、介護職員の成り手がいないという人材不足のこともありまして、介護施設としては、介護職員の確保も大変苦労しているということがございます。そういう意味では、やっぱり介護職員の待遇改善、これについても、ぜひ具体的な支援を進めていただきたいと思っているんですけれども、これまで皆さん方が実施をしてきた介護職員に対する支援はどういうふうになっていますでしょうか。

○安里克也高齢者福祉介護課長 介護職員の賃金水準の向上を図るため、平成21年度から介護職員処遇改善交付金の交付に取り組んでいるところであります。平成27年度でありますとか、これまでも何度か交付金事業を実施したり、処遇改善加算というものを措置してきておりまして、そういったものを事業所にも周知して、加算の取得を図っていただくよう取り組んでいるところであります。また、令和5年11月にデフレ完全脱却のための総合経済対策におきまして、介護職員を対象に収入の2%相当額、約6000円を引き上げる措置を令和6年2月から前倒しして必要な経費の補助を実施するということがありましたので、この部分につきましては、今議会の2月補正予算として計上したところであります。
 この分につきましては、繰越予算としても計上しておりまして、新年度4月以降、申請を受けまして、補助金の交付に取り組んでいきたいと思っております。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 ぜひ介護施設職員の処遇改善については、継続して支援をずっと進めてほしいということが現場の皆さん方からの声としても上がってきております。今介護施設がやっぱり厳しい状況の中で、ぜひその職場で働く介護職員を確保するためにも処遇改善というのは非常に急がれているというふうに思いますので、施設への支援と介護職員の待遇改善についても、引き続き支援できるように皆さん方としても、国に対して要求し、県としての支援も実施をしていただきたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。

○安里克也高齢者福祉介護課長 先ほどの説明と少し重なる部分もあるんですが、処遇改善加算につきましては、できるだけ全ての対象事業所に手続を取っていただいて、加算を受け取っていただきたいなと思っておりますので、事業所への周知などに取り組んでいきたいと思います。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 それは介護施設が申請をして、それで手続をするということになっているのでしょうか。

○安里克也高齢者福祉介護課長 そのとおりであります。

○玉城ノブ子委員 さっき執行率が62.8%というのは、それとの関係ですか。

○安里克也高齢者福祉介護課長 先ほど執行率ということで説明しましたのは、補助金の部分になりますので、これにつきまして、事業所からの申請に基づいての補助金の交付という形になっております。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、そういう意味でいけば対象となる施設や医療機関、その職員の皆さん方にも申請がスムーズにできるように皆さん方としてもしっかりとその内容を、申請がすぐできるような意思統一というんでしょうかね。周知徹底をきちんとやっていただきたいというふうに思います。これはぜひ、100%、予算について執行できるような体制で取組を進めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○安里克也高齢者福祉介護課長 今年度の物価高騰に対してなんですが、こちらにつきましては、委員からもお話がありましたように、多くの事業所に速やかに補助金を交付したいということで、審査事務の担当職員を4名ほど確保いたしまして、速やかに審査を行って、速やかに支払えるような体制を整えて取り組んだところであります。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 ぜひ早急に対象となる事業者や、職員の皆さん方がその支援を受けることができるようにしていただきたいということを要望して、これは終わります。
 次、141ページの第24号ですね、新規。戦没者の尊厳を守るための条例制定を求める陳情ですけれども、戦没者の遺骨が残っている土砂で辺野古に新基地建設を、埋め立てるべきではないということを、私たちもずっと主張し続けておりますけれども、どういうふうな現状になっているんでしょうか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から、埋立て土砂については土木建築部が所管であるとの説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 これに関連してというふうに思ったんですけど、所管がまた別だということですので、私たちとしては戦没者の遺骨が残っている土砂で新基地建設の埋立てをやっぱりやるべきではないという、その立場で頑張っています。それは私なんかもそうなんですけれども、おばの家族が一家全滅でまだ遺骨が戻ってきていないというふうな状況があります。ということは、そこにまだ遺骨が残されているという現状があるわけですね。その土砂で埋立てをするということは、私たちとしてはとても認められないということであるわけです。それを止めていくため、県として何ができるのかということになると、条例を制定して、土砂の搬出をさせないという、今の環境を守っていくということじゃないかというふうに思っているんですけれども、県のほうとしてはこの条例制定について、どのように考えていらっしゃるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

○金村禎和保護・援護課長 お答えいたします。
 沖縄県は先の、悲惨な沖縄戦の経験に基づいて、これまでも慰霊の日の制定をはじめ、沖縄全戦没者追悼式の実施、それから沖縄県平和祈念資料館や平和の礎の建設、それから沖縄平和賞の創設など、戦没者の慰霊と平和行政を推進してきたところでございます。
 このようなことを踏まえると、戦没者の遺骨の尊厳を守る観点から、戦没者の遺骨に関する条例の検討を行うことは重要であるというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 これについては、皆さん方のほうでもいろいろ検討はなさっていらっしゃるというふうには思うんですけれども、県としてね、戦没者の遺骨が残るこの土砂で、辺野古の埋立てはさせないという環境をつくっていくために、それに必要な条例制定をぜひ進めていただきたいと私たちは思っているんです。ですから、ぜひ条例制定まで踏み込んでちゃんとやっていただきたいというふうに思うんですが、部長どうでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 先ほど担当課長のほうからも答弁をさせていただいたとおり、これまで先の大戦の経験であるとか、今なお御遺骨が収容されている状況を踏まえると、戦没者の遺骨の尊厳を守るという観点から、戦没者の遺骨に関する条例の検討を行うということが大事だと思っております。
 先ほどの議論でもありましたように、今理念型ということでの検討を、県として進めているところです。引き続き検討してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれはですね、皆さん方のほうでもしっかりとみんなの思いを受け止めていただいて、どうしたら辺野古の埋立てに使う土砂の搬出を止めることができるかということについて、沖縄戦の戦跡の情景をどう残していくかということについて、しっかりと思いを受け止めて進めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第30号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会乙号議案説明資料を御覧ください。
 審査対象は、条例議案1件でございます。
 資料の3ページをお願いします。
 乙第30号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
 乙第30号議案は、児童生徒数の増減等により、学校職員定数を改める必要があることから、条例の改正を行うものであります。
 なお、施行の期日は令和6年4月1日としております。
 以上が、乙第30号議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第30号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 すみません、直接この内容ではなくて、少し関連する部分なんですけれども、令和6年4月から新学期がスタートするんですが、現時点での教職員の充足率って今どういう状況になっているのか教えてください。

○末松文信委員長 池原勝利学校人事課長。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 令和6年1月時点の公立学校における教員の未配置数は137名となっております。

○小渡良太郎委員 学級単位でも未配置になっているところはありますか。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 担任の未配置ということでお答えいたしますと、公立学校においては87名となっております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この定数条例を改正して次年度に向かうわけなんですけれども、定数をどれだけ満たせるのか、予測というか、教員不足は以前からいろいろと問題、課題になっていると思うんですが、この令和6年度をスタートするのに当たって、どのような状況になると今予測されているかですね、それも併せて教えてください。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 実際の教員の配置につきましては、今後の小中の児童生徒とか、需給計画で決まってきますが、現在この教員の未配置をなくすよう、今教育事務所等と連携しながら進めているところでございますので、ちょっと具体的な数値については持ち合わせていないというところでございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 毎年度初め、もしくは年度終わり頃に教員がまた足りないような形で報道が出て、そのたびにいろいろと県民の皆様から質問を受けたりもします。
 なかなか教員不足、すぐに解消できる問題ではないというのは重々承知はしているんですけれども、しっかり定数を満たせるように――今でも十分御努力を積み重ねていると思うんですが、一層頑張っていただきたいと要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第30号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情令和2年第54号の3外66件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、教育長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されます陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係については、陳情について継続63件と、新規4件の合計67件となっております。
 まず、継続審査となっております陳情の処理方針の変更について御説明いたします。
 11ページを御覧ください。
 令和2年第54号の3、令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」
に関する陳情の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
 変更の理由については、国においてGIGAスクール構想第2期の方針が示され、各自治体が計画的・効率的に1人1台端末等を更新できるよう、県主体の共同調達による整備を支援することとしていることから、処理方針の一部を変更するものであります。
 21ページを御覧ください。
 令和2年第120号公立学校栄養教諭候補者選考試験実施等に関する陳情の処理方針について、変更のある箇所を下線で示しております。
 変更の理由については、令和6年度より、学校栄養職員から栄養教諭への任用替え試験の合格者数を拡充することに伴い、処理方針を変更するものであります。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
 90ページを御覧ください。
 新規陳情第19号海運・船員の政策諸課題に関する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 1について、沖縄水産高校においては、実習船海邦丸を大型化し、令和3年度から乗船生徒定員を60名に増員して運航しております。
 海技士養成に係る専攻科の定員については、実習船定員60名に対し、海洋技術科の生徒40名が同時に乗船する必要があることから、最大20名の定員枠を定めているところです。
 県教育委員会としましては、海技従事者の養成は重要であると考えており、船社との意見交換や関係部局・省庁との連携を図りつつ、引き続き水産業・海運業の担い手育成に努めてまいります。
 2について、宮古島に所在する県立高校3校への入学者は、主に宮古島・伊良部島等に所在する中学校の生徒を想定しており、通学が可能であることから学寮は設置しておりません。
 新たな学寮の設置については、ニーズ等も含め様々な観点から慎重に検討する必要があると考えております。
 91ページを御覧ください。
 新規陳情第25号北山高校駅伝部のいじめ問題に関する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 92ページを御覧ください。
 1から5について、学校でいじめと疑われる事案があった場合には、いじめ防止対策推進法第2条(定義)及び同第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)に基づいて認知することとされています。
 6、9、10及び13について、個別の事案については、所管する団体等で判断されるものであると考えております。
 7及び8について、当該内容については、そのような事実は確認されておりません。
 93ページを御覧ください。
 11、12及び14について、令和5年第124号の1から5の処理方針に同じとなります。
 94ページを御覧ください。
 新規陳情第26号県立学校の教職員定数改善を求める陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 1について、県立学校の教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律や、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律等に基づき、収容定員や学級数を踏まえ配置しているところです。
 教職員定数の拡充については、引き続き全国都道府県教育長協議会等を通して、国に要望してまいります。
 2について、県立学校の教職員配置については、各学校の教育課程や定数要望等を基にヒアリング等を実施し、学校の実態を踏まえ行っているところです。 引き続き、各学校と連携しながら教職員の適正配置に努めてまいります。
 95ページを御覧ください。
 新規陳情第37号教職員の人権意識に関する陳情について、処理方針を読み上げいたします。
 1について、県教育委員会では、沖縄県公立学校教員等育成指標に基づき、初任者研修や中堅教諭等研修等の経年研修を中心に小中学校の教職員に対する人権に関する研修を実施しております。
 また、各学校では、毎月の人権を考える日に合わせて、県教育委員会が発行されている人権ガイドブック等を活用し、人権に対する意識を高める校内研修を行っております。
 2について、各学校の図書館においては、人権をテーマにした本が備えられております。また、多くの学校において、人権の日や人権週間等の時期に合わせ、特設コーナーを設置しております。
 3について、各学校においては、毎月の生活アンケートの実施やスクールカウンセラー等を活用し、様々な悩みを抱える児童生徒一人一人に対して、きめ細かな対応を行っております。
 また、県教育委員会では24時間子供SOSダイヤルを設置し、いじめ等の悩みの相談を受け付けております。
 県教育委員会としましては、引き続き子供たちが人権について学び、理解を深めることができる環境づくりに努めるとともに、教職員の人権意識を高める研修の充実に取り組んでまいります。
 説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まずは12ページ、令和2年陳情第76号に関連してというところで、議案の審議の中でも教職員不足への対応というところで少し要望させていただいたんですけれども、ある意味で少し厳しいかなと思う部分をここで少し話ししたいと思います。 
 この30人学級の維持というところが陳情の中に書いてあるんですが、実際今の教職員の数で、この30人、35人学級というのはどれだけ維持できるかというところに少し疑問を感じるところもあります。
 これの堅持にあまりに注力し過ぎて、担任未配置というクラスが増えるよりは、もう少しクラスの人数を増やしてでも担任をしっかり配置をして、ちゃんとした担任の下で学校生活を送ってもらうという形のほうが本来の学校教育という観点から見ても――こういう人手不足の時期はしようがない対応なのかなというふうに感じるんですけれども、その点どのようにお考えか、見解を聞かせてください。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 まず令和5年度の少人数学級の未実施についてちょっと状況だけを説明いたしますと、教員不足が27校30学級で、教室不足が9校12学級となっております。
 まず少人数学級につきましては、児童生徒のきめ細かな生活環境の指導、または学業等でですね、非常に有益なことだと思っておりますので、これについては推進していきたいと考えております。
 ただ一方において、今委員が御指摘のとおり、担任が未配置の状況というのはやはり児童生徒にとってもよくないことでありますので、基本的には推進しながら、必要に応じて、先ほど申し上げました、どうしてもできない場合については、国の標準法等を活用しながら今対応しているところでございます。

○小渡良太郎委員 例えば担任が未配置になってしまう、例えば40人、45人は多いかなと思うんですけれども、ちょっと多くして、30人とか35人に比べたら一人一人の負担は少し増えるだろうし、目が行き届く範囲というのも少し薄くなるかもしれないんですけれども、担任が未配置というふうになるよりは、ちゃんといて、目配りをする、気配りをする、教育、指導をちゃんとしていくという状況をつくっていく、これから担任配置の部分も議論していくという話なんですけれども、このタイミングでそれをやれというわけじゃなくて、今後検討していただきたいという部分なんですが、教員不足は先ほど申し上げましたように、じゃ来年解消するかといったら、そういうこともない、しばらくは続く問題だと思っています。学級の人数というのを、方針をちょっと緩和する、見直すというか、そういうタイミングにも来ているのかなというふうに、この教員不足の報道等を見ていて強く感じます。教員の負担も、人数が増えたら重くなるというところもあるんですけれども、ぜひいろいろ御検討いただいて、あくまで学校教育の主役は子供たちですから、できるだけ担任の未配置ということがないように、教員の配置については、多少、少し足りないという部分があっても、担任の未配置というのに結構県民の皆さん敏感なところも多いもんですから、どこの学校ねって聞かれたりもします。そういうのは教えられないよということで僕は話はしているんですけれども、やはり担任をしっかり置いて、その下でちゃんと教育をしていくという体制ができるように、ぜひ今後検討して進めていっていただきたいなと。30人、35人は、堅持まではいかなくてもですね、できるところはやるんですけれども、そうじゃない部分は少し増やしてでも対応するというところを希望して、次の陳情に移ります。
 84ページ、令和5年度第145号の2、企業版ふるさと納税とか、クラウドファンディングなどを活用して、派遣費等々の充当してはというような内容の陳情なんですけれども、処理方針の中で検討するという文言があります。検討の状況、今どのようになっているのか教えてください。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 現状としまして、次年度から、個人版のふるさと納税の実施に向け、今関係機関と調整をしている段階でございます。
 以上となります。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 個人版のふるさと納税の活用でも、大きな一歩、前進かなというふうに感じます。
 企業版も、クラウドファンディングも、実際に行政がやるとなったら難しいところはありますので、できるところからというところで評価したいなと思うんですが、ただ納税制度を取り入れても周知されていないと、なかなかそこに、一覧で見て、どの辺がいいかなみたいな形で選ぶ中で、周知をしっかりしていくことが、実際のこういうところに納税していただく人の増加につながるのかなと。実際個人でも、ぜひそういうためだったら応援したいという方々はいらっしゃると思うんですが、分からないと、どこに入れればいいか分からないとか、そういう制度があるのが分からないという形になりますから、ぜひ学校現場も含めて、次年度取り組む際には、周知の徹底をお願いしたいと思います。いいことなので、ぜひ周知を広げて、子供たちの派遣費の足しになっていけるように頑張ってください。
 次、87ページ、令和5年度第148号、一般質問でも出ているので、委員会で聞くのもちょっと聞きづらいなとは思うんですけれども、この給食費の無償化、知事公約に上げられています。今回の予算でも給食費に関する予算が組まれていたと思うんですが、この無償化についての改めて進捗状況というか、検討状況を教えてください。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 給食費無償化を実施するに当たりまして、どのような制度でスタートするかが重要だと考えておりまして、現在その制度設計に向けて様々な視点からシミュレーション等を行って検討している段階でございます。

○小渡良太郎委員 知事が当選されて、もうすぐ2年というタイミングでなかなか進まないというのはちょっと公約達成という部分からも、これで着手しましたとかという話をされても、全然進んでいないじゃないかという形になりますので、給食費の無償化、全県的にやるというのはなかなかハードルが高いことだとは重々承知はしているんですけれども、例えば全県で幾らかかるのかとか、既にやっているところも、もしかしたら県がやるんだったらうちはそういう事業をやめると言って、県に乗っかってくるかもしれないし、そういうのも含めて、無償化するためにどういう課題があって、課題をまず出していただいて、その課題をどうクリアしていくかというふうに議論をしていったほうが、議論としては建設的なのかなという気がいたします。なかなかいろんな議論を聞いていても、はっきりとした答えが出てこない部分ではあるんですが、しっかり取り組んでいることだとは思いますので、今回はもう聞かないので、課題の洗い出しとかというところを明確にしていただいて、議論が進むような形で取り組んでいただきたいと、これも要望して、次に行きます。
 最後、95ページ、陳情第37号の陳情内容なんですけれども、まず記載内容が事実なのかどうかというとこを確認させてください。

○宮城肇義務教育課長 お答えします。
 この内容は新聞のほうにも掲載されておりました。確認をしましたところ、ほぼ事実はこのとおりであるということの回答はいただいております。

○小渡良太郎委員 こういう形で授業が行われたことについて、教育委員会としては、もしくはやった本人の感想でもいいんですけれども、どのように考えているのか、間違っていたという考えなのか、どういう形になっているのかを教えてください。

○宮城肇義務教育課長 直接は伺っておりませんけど、今回このことが――行ったことに対してはすごく反省しているというところで、学校においては校長のほうがすぐ対応して、この学年の生徒、あるいはその後すぐ全校集会、その中で生徒たちに謝罪をして、すぐにまた保護者会を開いて校長がまた謝罪をしたということで。
 教育委員会等と連携しながら、幼・小・中の校長会、それも開いて、その辺の再発防止等に向けての人権意識を高めるような話をしたというところです。 学校においても、職員会議等で人権について再確認、そしてスクールカウンセラーによる校内研修、あるいは学級の特設授業、学校便り等、その辺についてまた人権に係る取組の周知を徹底したというところを伺っております。

○小渡良太郎委員 昨年11月の――陳情が2月27日という形になっていますから、11月に反省をして、3か月でこの陳情が上がってきたということになると思います。
 陳情が上がってくるということ、以前もほかの件でも話したと思うんですけれども、対応が不十分だとか、または対応に納得ができないとか、大体そういうのが背景にあるのかなというふうに、4年間いろいろ陳情を見ていて感じる部分でもあります。この記書き1、2、3はそんなにきつい内容ではないんですけれども、ここの部分、陳情者の方も学校側の取組として足りないんじゃないかというふうに考えているだろうというところでもあります。最近なかなか厳しい時代になってきていて、以前はそんなに注目されなかった言動とか、行動でも、今の時代は駄目だよとか、今の時代はそれをやったらいろんなのに引っかかるよとかというところで、特に年配の先生方とかにはついていくのも厳しいという状況になりつつあるのは理解はできるんですけれども、ただやってしまったらこのような形で大きなことになってしまうという部分もあります。全教員というわけではないと思うんですが、こういった事案をしっかり校長会で、先ほども情報として取り上げて共有したという話があったんですが、教職員の研修とかの中でもぜひ取り上げていただいて、こういうことが問題としてありましたということが、共有ができているところとできていないという話をちょいちょい聞くもんですから、一律でしっかり共有をするという形づくりを今後はお願いしたいなというふうに思います。これ1件出たら、類似案件ができれば二度と出ないような、1件目はしようがない部分もあると思うんですけれども、2回同じ事を繰り返さないということが、県民に対する教育の信頼向上にもつながっていくと思いますので、ぜひ情報共有は徹底して、今もやっていないと言うつもりではないんですが、徹底していただいて、信頼される教育現場という形をつくる、土台づくりを県教委にはお願い申し上げまして、今期の教育委員会への質疑を終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 今と同じ陳情なんですけれども、新規の第37号ですね。
 教職員の人権意識に関する陳情ということで、県の人権尊重条例が去年の4月から新しく始まった中で、よりによって学校現場でこんなことがあったのかということを新聞報道を見て非常に驚きました。
 陳情の内容が教育委員会関連のものなので、子ども生活福祉部には上がっていなかったんじゃないかなと思うんですが、この件ですね、教育委員会で収めずに県の人権尊重条例と照らし合わせて評価を受ける必要はないですか。

○半嶺満教育長 ただいまの御指摘については、条例を所管している部が子ども生活福祉部でございますので、そういった評価の方法等についても少し確認をしてみたいというふうに思っております。

○喜友名智子委員 県条例の立てつけでは、県民からの通報が県にあった場合には審議会を開くというのが基本になっているかと思います。ですので、この陳情はあくまでも県議会に上がってきたもので、県への通報ではないと思っています。ただ、県があのような、私は非常に評価をしておりますけれども、あのような条例を、様々な議論があった中でできた後で、同じ行政部門がこういうことをしているというのが、やはり看過できないです。これを県民からの通報で子ども生活福祉部に、通報によって何か対処するよりは、同じ行政内で県の条例をしっかり守るという観点で、ぜひ内部でしっかりと連携をしていただきたいと思っています。ぜひ教育委員会の中だけで収めないようにお願いをしたいというのが要望です。
 同じく新規の第26号の陳情です。記事項に各県立学校が要望している教職員の確保に努めることという内容があります。
 陳情の処理方針を見ると、いろいろ書いてはいるんですが、各県立学校が要望している教職員の確保、令和6年度に向けてはどういった要望が上がっていたのか、主だったところを教えていただけますか。例えば全体的に教職員が何名不足しているので、充足をしてほしいというような要望が恐らく上がっているだろうと思うんですけれども、それが令和6年度の定数条例の――先ほど議案が上がっていましたけれども、どういうふうに反映されたのかお尋ねしたい点です。

○池原勝利学校人事課長 お答えいたします。
 各学校関連につきましては、やっぱり各学校の様々な教育課題等がございます。それを踏まえまして、例えば学習指導とか、生徒指導と様々な各学校の要望等を踏まえて、それについて教頭ヒアリング、また校長ヒアリングを通じ、またそれ以上に疑問点についても各学校と連携をしながら、定数の配置等について行っているところでございます。

○喜友名智子委員 先ほどの議案では、定数がトータルで言うとマイナスになってはいましたけれども、学級数ですね。これを見ると教職員の定数配置については現状にそぐわないと。定数条例というのは基本的に児童生徒の頭数、人数で決まるので恐らく教育の質ということに関しては、条例の中には反映されにくいんじゃないかと思っています。
 従来教職員不足については、教育委員会からの答弁を聞いていますと、特別支援学級の増加によって、先生方をそこに配置しないといけないから、トータルとして教員不足になっていますという理由だというふうに受け止めています。そういった中で、この記事項にある、各学校が要望している教職員の確保に努めることと、県立学校ではありますけれども、こういった要望が定数条例にどのように令和6年度は反映されたんでしょうか。単に生徒の数だけではない配置基準がもしあるのでしたら、教えていただけないでしょうか。

○池原勝利学校人事課長 繰り返しのところもございますが、まず県立学校の標準法と、義務教育の標準法がございます。一方、先ほど申し上げました各学校においては教育課程においての様々な課題について、加配配置であるとか、県単定数であるとか、そういうところも要望を確認しながら、教員の配置については進めているところでございます。

○喜友名智子委員 新年度が始まって、また担任未配置が何校何学級とか、またそういうニュースが出ないかなということを懸念はしております。
 いろいろ教員確保については、教育委員会のほうで努力はなさっているということを重々は承知していますけれども、こういった各学校からの要望ですね、今後もできるだけ定数条例の数字を変えるときに反映してもらうように要望いたします。 
 最後の陳情を取り上げますけど、新規でもあり、継続でもある陳情ですが、第25号ですね。駅伝部のいじめ問題に関する陳情と。
 こちらのほうも、陳情者からの要望がなかなか受け止められていないということで追加で上がってきているものと思っています。
 まず、今回の新規の陳情、91ページ以降になりますけれども、駅伝部のいじめ問題に関する報告書が上がって以降、今教育委員会の中ではどういう扱いになっているのかから確認させてください。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 まだ陳情が出ていますので、これは終わっているということではないんですが、調査そのものは今のところ、新たな調査とか、そういったことはする予定はありません。丁寧にお答えしているところでございますが、継続の陳情、新規、同一の方からですので、現在問合せ等は同一の陳情者からしかない状況でございます。その都度、我々が把握していない状況とかがありましたら、また学校のほうにそういった――もし我々がまだ知っていない事実等があればということで、そういったものは学校と、やり取りはしていますが、特にまたこれで何か調査委員会を持つとか、そういったことは行っておりません。

○喜友名智子委員 報告書としてはもう終わっているけれども、陳情が上がっているので議論は続いているという理解を今しました。今回の陳情が①から⑭というふうに、かなり要望が細かくて、それに対する処理方針がかなりあっさりとしたもので、会話がかみ合っているのかなというところを心配をしています。
 報告書はできましたよということなんですが、まず1番目、この事案のいじめについてというタイトルで陳情が上がっていますけれども、そもそもこの事案はいじめと認定されたという理解でいいですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 個別の案件については、お答えすることはできないんですが、一般的にはいじめ調査の結果、取扱いにつきましては、被害者、加害者双方が生徒であり、生徒の人権を保護するという観点から、慎重に扱う必要があると考えています。
 当事案につきましては、当該生徒双方共にこれ以上、本件を蒸し返すことがないことを望んでいるということもありまして、教育委員会としてはこの場でいじめの調査の結果を公にすることは適切ではないというふうに考えているところです。

○喜友名智子委員 これは教育委員会として、いじめを正式に認定したという会議はあったんですか。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 陳情の処理方針のほうにも記載しておりますが、いじめ防止対策推進法で、学校でのいじめと疑われる事案については、学校内の組織で委員会――名称はそれぞれの学校で若干違いますが、そういった学校内の委員会で最終的にそれを認知するということとなっております。ですから、教育委員会でこれを認知するということはございません。

○喜友名智子委員 これちょっと時系列ももうかなり複雑にはなっているんですけれども、私がこの関係者からいろいろとお話を伺ったり、この陳情の答弁等々で理解をしている分で言うと、まず学校が対応した後に、当事者が納得をしないで教育委員会に訴え出て調査が行われたと理解をしています。教育委員会は学校内で判断することで、県教委自らいじめの判断をするものではないというふうに今聞こえました。そうするとこの報告書を受け取りはしたけれども、教育委員会はいじめがあったかどうかということについて、判断をしていないという理解でいいでしょうか。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 先ほどの答弁と重なる部分がありますが、校内でいじめに該当する、いじめに該当しないという判断をしまして、それを県教育委員会のほうにいじめと該当した場合は報告することになっております。

○喜友名智子委員 事実確認ができれば、この部分は結構です。
 次に、同じ陳情書の中の⑤番なんですけれども、先ほど答弁の中でも、学校の中で判断することですよというふうに今県教委が言っていると思われるんですが、人事異動があると、新しい新任の方というのは、なるべくトラブル案件には手を突っ込みたくないというのは、これは学校に限らず人情だと思っています。ただ、この⑤番目を見ると事案が発生した、当時の校長先生が異動前に被害者とされる生徒の言動もちょっと問題があったと、職員会議で報告をしたというくだりがあります。この件について、教育委員会と前校長の間では認識は合っていたんでしょうか。要は今県教委としては、いじめの認定の場はなかったというふうに私は理解をしていますけれども、前の校長先生は職員会議でいじめ認定されたと報告をしたとあるんです。これ、校長と教育委員会で言い分にきちんと整合性は取れていますか。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 先ほど答弁をしたところでございますが、すみません、個別の案件については、この場ではやはり個人情報、そして生徒の人権等を保護するという観点から、この場でのそういったいじめがあったなかったということの、そこは、すみませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
 ただ、学校からはその結果について、報告はこちらにちゃんとあったということだけ申し上げたいと思います。

○喜友名智子委員 ごめんなさい、最後のほうがちょっとよく分からなかったので、もう一度お願いします。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 学校の組織で報告したというんですか、委員会で決めたことの内容については、それはいじめに該当しますしなかったということは、県教育委員会のほうにちゃんと報告はございました。

○喜友名智子委員 これはどんな報告内容だったんですか。ごめんなさい、今私聞いていて何の報告だったのか理解できていないんですけど。

○半嶺満教育長 少し補足させていただきますが、このいじめの事案については非常にデリケートでありまして、例えば当事者から訴えがあったり、お話があったりしたときには、しっかりと個別確認をしていきますが、やはりいじめがあったなかったとか、そういうふうな入り組んだ内容については、やはり御本人たちの意思も確認しないといけない状況がございますので、今質問されたときに、それをあったなかったというようなことですね、その当事者に確認せずに、なかなか申し上げるのが難しいということで今課長の判断でこういうような表現になっております。
 学校から上がったものについては、我々教育委員会はしっかりと認識、確認をして、当然それに疑義があれば学校に戻して確認をします。それでそういう確認をした上で、学校の、例えば判断について、我々が、そのとおりだと言うのであれば、我々教育委員会もそれをしっかりと確認をしたというようなことで進めてまいります。

○喜友名智子委員 当初は学校の、これいじめじゃないよという判断、恐らく校内でやって、それに違うと言って、被害者とされる学生さんの関係者が県議会に陳情を上げてきて、それを基に教育委員会が調査をして、その調査の中ではいじめに相当するという、要は学校とは逆の報告書の判断をしたと、その報告書の内容があまりにも被害を受けたとされる生徒の言い分を一方的に聞いているんじゃないかというのが、この陳情の趣旨だと理解しているんですね。
 私この案件を質問している中では、県教委が調査を委託した調査委員会の、調査の範囲というのが非常に狭かった、何か特定の言動をした、この場面だけを切り取って調査を依頼したから、こういう双方が納得しないような報告書に仕上がったのではないかということは指摘をしてきました。要はある言動が、これはいじめであるというふうに調査を依頼するまでの、関係者間の話の流れというのがあるわけですよね。生徒、学校長、それから部活動の先生、ほかの生徒さん、こういう流れを全部とは言いませんけど、流れを考慮しないまま、特定の場面だけを切り取って、これがいじめに相当するかどうかを調査してくださいと、教育委員会が依頼をして、この言動に限って言えばいじめに相当するという報告書が上がってきたと。だけれども、これはいじめに相当すると認定された側の学生さんからすると、あるいは関係者からするととても納得できるものではない、一方的ではないかということで、この陳情が続いているわけです。これに対しての解決方法としても、私は委員会でも何回か申し上げました。この報告書だけではなくて、ほかの意見もありますよと。この報告書に疑義がありますよという意見も添えて、教育委員会として収めると。要は両方に言い分があるんだと。だけれども、予算を割いて調査をしたのは片方だけなんですよ、教育委員会が調査をしたのは。そうすると、公的な資料としては、この片方の言い分だけが残ってしまう。これはおかしいのではないかと。そうであるならば、ちゃんと両論併記でセットをして、解決をするのが収め方じゃないかということも申し上げてきました。けれども、今の状態がそうなっていない。そうすると、この案件は納得しないという陳情が永遠と上がり続けると。残念ながら、こういう事態になってしまっていると思っています。確かに当事者の意見を聞くのが第一で、当事者ももう卒業してしまっています。蒸し返したくないという言い分も私もお伺いしました。けれども、同じ方から陳情が上がっていますけれども、1人がおっしゃっているのではなくて、地域で公聴会をやろうという動きもあるというふうに聞いているんですね。決して一個人の問題ではないから、私も個人情報に気を遣いながら、質疑をせざるを得ない、いつまでたっても解決をしないという、この事案ですね、やはり県教委の出した報告書と、その事案が発生してしまった背景までは、きっちりと別の報告書に教育委員会としてまとめて処理をするということが必要ではないですか。こういう①から⑭まで、細かいところまで陳情に上がってくるということは、調査委員会が出した報告書に対して、全く違うと言っているのと同じなんですよね。これをそのまま受け流してしまっていいのかというところは、非常に疑問に思っています。これ、もし地元のほうから、個人以外にも県教委の対応がおかしいという動きが出てきた場合、誰がどう説明するんですか。どなたが地元に行って、例えば公聴会があるから、県教委からも誰か出てくれと言われたときには、どなたが行くんですか、責任を持って。調査委員会の先生にここまで委託するんですか。これでは県教委としての判断をきちんとやったとは言えないと私は思います。調査委員会の先生方の報告書を受けたままですという状況じゃないかと思いますけれども、いかがですか。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 委員がこの報告書を策定した弁護士と、公認心理師の先生方と県教委がいろいろ方向性を話し合ったとおっしゃっていましたが、そういったことはないです。最初に学校が調査した内容をそのまま読んでいただいて、そしてそのまま、2人の委員の先生方が必要と思われる聞き取りを行ったものでございまして、ですから、県教育委員会としましては、第三者である弁護士と、公認心理師の先生方で中立な立場で聞き取り調査を行ったものでございますので、これの結果について、教育委員会のほうとしましては、それが偏っているとか、何とかというのはやはり申し上げ――そういった専門家の視点での報告書になっていますので、そこは申し上げる立場にないというふうに考えてございます。ちょっと追加ですが、もし地元でそういった経緯を説明してほしいという、そういうのが、もし仮にですよ、そういった当時の生徒の保護者等から、そういったものがあれば、地元に多分私が行くことになりますが、その現状はやはり説明する義務はあるかと考えております。

○喜友名智子委員 この報告書の内容が、③番に書いてあるように、いじめられた側の主観のみで認定したというふうに陳情者は理解をしているわけですよね。この原因はそもそも教育委員会が調査委員会の先生方に委託をした内容というのがかなり限定された場面だったことが問題だったのではないかというのが私の指摘です。もっと長いスパンでこの関係者の関係をきちんと整理したような形の報告書であれば、ここまでの陳情が上がってくることはなかったのではないかと思っています。私も調査委員会の先生方の報告書に対して、内容を変更しろとか、そこまではもちろん言っているわけではありません。けれども、報告書が上がってきた上で、やはり何かしらの判断をするのが県教委の役割ではないですかというところが、私の申し上げたい点です。地元でまたいろいろと、この件ですね、気にされている方たちが――本来あるべき解決方法は何だったのか、本来あるべき外部の部活指導者の立場は何だったのかというところは、恐らく今後の部活動についての外部コーチの登用の仕方にも関わってくると思っています。ですので、この特定の案件だけがクローズアップされて、独り歩きするというのは私も望みませんけれども、この問題ですね、スルーするとやはり外部コーチをどこまで学校の中に入れるべきなのかというところの基準が恐らくあやふやになってくることにもつながると思っています。今部活動については、先生方の負担を減らすために外部コーチを入れようという動きもあることですし、その中でこういったトラブルというのは、今後もないとは言えないわけです。こういった中で学校と教育委員会がどのように案件のハンドリングをしていくかというところ、これを考えるためにも非常に重要な案件だと思いますので、今回で今期の委員会は最後になりますけれども、やはりこのような陳情が上がってくることは非常に残念だなと思いますし、細かい指摘が様々、陳情書にもありますけれども、答えられるところについては、ぜひ地元の関係者にもしっかりと説明できるような対応を教育委員会にはお願いしたいと思います。
 これは要望ですので、答弁は要りません。 
 私の質問は以上になります。
 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。
 74ページの令和5年第87号教職員が健康で生き生きと働くことのできる職場環境の実現を求める陳情と。
 本会議でも先生方の休職の件で質問をさせていただきました。この陳情のほうからも、県において教職員の病休率が15年連続で全国ワーストワンであると。その病休の要因の検証、対策は進んでいないというような趣旨なんですが、県としても、メンタルヘルス対策に取り組んでいるところだと思うんですけれども、こういった陳情に対する処理方針で新たな、県が国から受けて、那覇市教育委員会にモデル事業として、このメンタル対策に取り組んでいるんですが、こちらにはあえてこういった処理方針として、付け加えるような事案ではないんでしょうか。まずそこをお聞かせください。

○上江洲寿働き方改革推進課長 我々の働き方改革推進課を中心に、教職員のメンタルヘルス対策を進めているところでございます。
 教職員のメンタルヘルス対策につきましては、今年度、委員おっしゃるように那覇市と連携した、国の調査研究事業もやりながら、本当に労働安全衛生管理体制の整備ですとか、研修会、相談窓口の設置と、個々の様々な取組が必要と考えておりまして、この陳情の処理方針のほうでは、大枠の方針という形で記載させていただいているところでございます。

○上原章委員 新年度にも、引き続き取り組むということをお聞きしていますけど、1年目は3か月、実質の取組期間で非常に慌ただしい調査だったのかなと思うんですが、それでも内容、課題等が見つかったと思うんですが、まずお聞かせ願えますか。

○上江洲寿働き方改革推進課長 我々の那覇市の調査研究事業のほうが、今委員御指摘のとおり、実施期間のほうが非常に限られた期間で、十分な成果を得られたかと言うと、やっぱり次年度も継続する必要があるということで、次年度も継続する形で今準備を進めております。ただ、この限られた期間で実施した中で、やはりまず1つ、大きな課題。正式にはこれから報告書にまとめて提出するんですけれども、やはりこれは県立学校の職員、そして市町村立学校の職員に対してもそうなんですが、今回教職員の先生方が、元気な先生方は特にセルフケア、メンタルヘルス対策ではなかなか外からは見えない部分もあるもんですから、御自身のセルフケアが大事というところが専門家によっても指摘されているところでございますが、やはりセルフケアに対する理解、啓発も非常に来年度、強化して取り組んでいかなければならないというところを考えております。
 以上です。

○上原章委員 今のコメントでは、研修は今年度限られた期間で1回研修があったということですか。次年度に向けて、数回これをやっていこうということですか。この内面の部分、見えないところという。

○上江洲寿働き方改革推進課長 教職員の先生方一人一人のセルフケアに関しての理解、啓発につきましては、研修会というよりも、やはりこちらのほうから、県立学校職員であれば、現在の保健便りとか、定期的に通信を発行して、情報発信をして、少しずつ理解を醸成してきているところでもあります。ですから、研修会に限らず、そういった便りなり、レターなりを作って情報発信をしていくことも必要かと考えています。

○上原章委員 今回のモデル事業には、研修とかそういうのはないということですね。

○上江洲寿働き方改革推進課長 今回の那覇市のモデル事業につきましては、研修実施がございます。ただ、これはセルフケアだけではなくて、メンタルヘルスケアに関連する様々な事項を取り上げた研修で、那覇市ではオンラインを活用して、動画配信等の研修を実施してきたところでございます。

○上原章委員 ぜひこれは、1回だけではなかなか改善というか、やっぱり数回というか、それを複数回やらないとなかなか難しいと聞いていますので、本当にお願いしたいと思います。
 それから、精神疾患による病休者を減らす対策というのが、非常に那覇市でも課題として、どうこれを減らしていくかということがあったと聞いておりますけど、これ具体的な、全国と比べても2倍近い沖縄の数字だとも聞いていますけど、これを減らす対策、方法というのは今教育委員会の中では、那覇市とどういった連携を取っているんでしょうか。

○上江洲寿働き方改革推進課長 那覇市と連携した、この調査研究事業においては、今お伝えした研修だけではなくて、調査研究、要因分析のほうも実施しているところでございます。今年度末に向けて、今成果、課題等を取りまとめている段階ですので、こちらの報告書等を基にして、次年度以降取組の充実につなげていきたいと、那覇市と今相談をしながら進めているところでございます。

○上原章委員 ぜひお願いしたいと思います。
 2年目ということで、これがどういう成果が得られるか、非常に期待もしているんですけど、文科省とは2年目のこの事業を進める上で、速やかに事業が着手できるように、この辺はもう大丈夫でしょうか。

○上江洲寿働き方改革推進課長 委員御指摘のとおり、特に実際に今ケアを受けている先生方もいらっしゃいますので、切れ目のない取組をすることが非常に重要と考えておりますので、文部科学省のほうにも次年度の取組に際しては、切れ目ができるだけないように取り組んでいただきたいということを要望しております。

○上原章委員 もう一つ、私も議会で復職プログラムを、ぜひ全ての先生、休職した方々が受けて、安心してまた復職、戻られるのが大事かなと思っているんですけれども、現時点であくまでも復職プログラムを受けるのは任意と聞いていますけれども、この復職プログラムを受けないで、もう大丈夫だと言って復職してくる先生方が戻るときの判断というのはどなたがされるんでしょうか。どういった経緯でされるかを教えてください。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 復職時につきましては、まず担当医の診断書、また産業医の意見書、また面談等を行った学校長からの意見書等を踏まえ、それぞれが復職が適当であるというときに、復職の可否を行っているところでございます。

○上原章委員 その際に、再発して、再度お休みになってしまうというケースはどのぐらいありますか。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 令和4年度の復職支援プログラムを未実施の場合の方が今97名いらっしゃいまして、そのうち1年以内に病気で、また再度休職した方は2名となっております。

○上原章委員 1年で2名。それ以降はほとんどの方が大丈夫ということで理解していいですか。2年目、3年目と。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 これにつきましては、文科省の統計数値のほうからお答えさせております。
 委員おっしゃったように、例えば2年目、3年目とやはりなかなか複合的に、そういう形もケースとしては、数は多くはないと思いますが、あるという状況はございます。

○上原章委員 分かりました。
 休むその理由というのが解消していればいいんですけど、しっかりその辺は丁寧にしないといけないのかなと、ちょっと私の身近な方は2度、3度と、どうしてもやっぱり続けられないという例、退職するという、やむを得ない事情もあって、それはそういう復職プログラムという、せっかくこれ大きな効果があるとも聞いていますので、しっかりお願いしたいと思います。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 先日は本会議において、21ページ、陳情令和2年第120号の栄養教諭の件に関しては、明確な答弁をいただいて、そして多くの学校栄養職員から大変評価をいただいているところです。これは教職員の組合も含めて、これまでずっと出し続けてきた課題でしたから、大変画期的な御答弁をいただいたなというふうに思っています。
 その先なんですけれども、今皆さんが、今年から15名ぐらいずつをやって、10年までの間に70%台にするんだという答弁をいただいたところです。今栄養職員と栄養教諭が増えてきて70%台に任用替えをしてくださるということが出てきているんですけれども、その後本当に栄養教諭が食育に専念できるかというような懸念の声もあります。それで、任用した後、どのように働いてもらうというように今検討されているんでしょうか。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 栄養教諭が職務に集中できるように、学校栄養職員と異なって、栄養教諭が食育に携われる環境の整備を図る必要があると考えております。そのために、学校栄養職員や調理員と業務分担や連携を図る必要がありますので、栄養教諭及び、また市町村の給食担当者に、また次年度から研修会等を通して、まず職務の明確な違いを認識してもらうということ等を周知するとともに、他県の取組等についても、また情報提供をして、我々としてもそういった他県の好事例等も情報収集しながら、せっかく任用した栄養教諭が食育に携われるようにそういった環境整備に向けて、市町村教育委員会と連携して、取り組んでいく考えでございます。

○比嘉京子委員 今年から15名ぐらいずつを増やしていくということですから、今おっしゃったように、任用替えをして割合が増えるというところでは、スタートラインなんですよね。その後にどう動いてもらうかということが非常に大事で、私はこのことはすごく多方面に波及効果があると、以前から担当の方には申し上げているところなんですけれども、子供たちが親を促し、先生方自体も教える側として理解をして、先生方の健康も良くなるでしょうし、何よりも沖縄県の医療費の削減に大きく寄与すると思うんですね。ですから、今子供医療費を中学校まで無償化にしたら、膨大になっているんです。そもそもがやっぱり健康という、自分の体に向き合うということであったり、生活習慣を含めてですね。働くようになって20代から50代までが沖縄県の男性の一番悪い状況なんです。全国43位と言われているのはですね。65歳、または75歳の人は全国1位なんですよ。悪くないんです。働き盛りが悪いんです。働き盛りをターゲットに今保健医療部はやっているんですが、保健医療部にも私は聞いています。連携しているんですか、横断的に連携はどうなんですかと。だから、小さいときから、早い時期から教えていくということで、自分の健康を自分で担える人、これを沖縄県が大きなモットーにしていくならば、私は医療費の大きな削減になるというふうに考えています。細かいことは言いませんけれども、ですからこのことというのは子供自体の健康がまずよくなるということが――今全国で睡眠を取り上げている学校等もあるように、やっぱり授業に集中できる人というのは――朝食を抜いて来て体育ができるわけはないんですよ。4校時に体育が可能な子供をつくらないといけない。4校時の体育の授業で十分に動ける子を、スタートラインでやっているかどうかの、そこから問題。そういうことを考えると各教科への影響にもつながる。医療費にもつながる。そして沖縄県の健康長寿にもつながる。ですから、本当に学校にいろんなことを押しつけているようですけれども、子供たちが幾ら優秀でも、やっぱり健康を害して、途中で下車するようではいけないというふうに思うんですね。ですから、ベースとしてぜひお願いをしたいと。その際には、栄養教諭が増えていくならば、それが思う存分に食育の授業に携われるような仕組みをつくっていただきたいという要望だけを申し上げたいと思います。教育長いかがですか。

○半嶺満教育長 食育につきましては、委員のお話のとおり、成長期にある子供にとって健全な食生活、健康な心身を育むために欠かせないものであると同時に、将来の食習慣の形成に当たって大きな影響を及ぼすものであるというふうに考えておりまして、そしてその食育をしっかりと担っていくのが栄養教諭でございます。まずは今お話にあったとおり、我々、栄養教諭の数をまず増やしていくと。増やせるようにしっかりと行ってまいりますが、課長からあったように、その栄養教諭がしっかりと食育、その目的を果たせるような環境整備も、また同時にしっかり取り組んでいきたいと思っております。

○比嘉京子委員 よろしくお願いします。
 では、83ページ、陳情令和5年第139号のもう一点は、琉球・沖縄歴史教育について、お伺いします。
 これも大変進展した答弁をいただいております。あと、その確認でございますけれども、一番新しいのがここかなと思っております。
 ちょうど去年の12月ですね、議会における答弁で令和7年度を目途にして、いわゆる学校教育内容の中に努力点として、令和7年度を目途に検討しているんだというお話がありましたけれども、確認ですが、学校教育における指導の努力点に歴史教育の項目を設けるんだというふうに考えてよろしいでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 委員おっしゃったように、琉球・沖縄の歴史について項目を1つ設ける方向で調整しておりまして、その中で小・中・高がどう学んでいくかということを整理したいというふうに考えているところです。

○比嘉京子委員 スタートラインから系統立って、今高校の歴史教育で、高校のテキストも変わったという話もありますけれども、各地域で凹凸がない、ある意味で小・中・高の系統立てた歴史をどう伝えていくかということを、これから検討していかれるんだろうと思うんですが、それを進めるに当たってどのように、いつまでに何をしようとしていこうとされているのか、今後のスケジュールについて教えてください。

○崎間恒哉県立学校教育課長 大まかには令和7年度の掲載を目標にということでしています。ちょうど令和6年度に向けた指導の努力点の内容の改編はこの時期に新しく出されますので、この時期にしっかり間に合うように検討を進めていきたいと思っております。現在は教科研修、研究授業等において、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に取り組んでいまして、その中で好事例を収集したり、取組例を学校に周知して、授業づくりを支援する取組を今しているところです。関係機関のほうとどういった内容が学校現場において、指導する上で有効かということを今話合いを進めているところです。最終的に何をいつまでというようなスケジュールはまだ立てておりませんが、令和6年度中にしっかり形になるものにつくり上げていきたいというふうに考えているところです。

○比嘉京子委員 今新聞紙上でも豊見城市の教育委員会におけるVR等の活用であるとか、様々に好事例は出ているかというふうに思っています。平和教育の専門家によるコンテンツの発表があったりというふうに、いろいろある中で、私は地域に根ざした歴史というのは、まず1本系統立てたり、歴史があった上で地域に合ったものに広げるのであって、地域のものを最初から入れ込んで云々ではないだろうと思うんですね。ですから、その1本の串をどう刺すかというところが、この1年間の重要な課題ではないかなというふうに考えています。ずっとここで言われていることですけれども、この記の部分で、今沖縄県庁の中においても、様々な分野、例えば文化財課の方々は皆さんのところにいらっしゃるわけでして、どういう教育内容にしていくかということを小中でやっていく、そういうときにチームみたいなのはもうつくられているんですか。どういう人を集めて、どう話し合うかということはどうなっているんですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 現在は県立学校教育課の指導主事、それから義務教育課、それから総合教育センター、そちらの社会科担当の指導主事を中心に内容の検討を進めているところです。そして、その内容につきましては、学習指導要領に基づいた指導をどう学校に示していくかということと併せて、公文書館、教育センターとか、作成しているウェブ教材、そういったものもどうやったら効果的に提示できるかということも併せて検討しているところであります。

○比嘉京子委員 この陳情にあるような、今なかなか答弁の中には入ってきていない、いわゆる関係機関の人たちも巻き込んでやっていくお考えというのはあるんでしょうか。記の2の部分でございます。

○崎間恒哉県立学校教育課長 私どもが今考えているものは学習指導要領に基づいた教育課程の中でどう沖縄の歴史を指導していくかということの視点をまず大事にしたいということで、関係機関として今想定しているのが、県立の総合教育センター、公文書館、平和祈念資料館など、それと学校管理職と教員で構成する教科に関する研究会等がありますので、そういったところと意見交換等をしていきたいというふうに考えているところです。

○比嘉京子委員 最後になりますけれども、来年にそれを組み込むためには、今もう既にできている様々なものがあると思うんですね。資料等も。それから教材等も。たくさんあるようです。そのためにもできるだけ多くの人の力を借りる、意見を聞くというようなことをぜひともスタートさせてから、また入れていくという考えもあるかもしれませんけれども、その話合いというのを、できるだけ見える化していくということも含めて、やっぱり多くの人の声、または意向、またはつくられているものをもっと活用していく、そういうようなことをぜひともやっていただきたいなと思っております。教育長、最後にお願いします。

○半嶺満教育長 今回の指導の努力点に入れ込んでいくということの大きな意義は、委員お話があったとおり、体系化をしていくと、1本のまさに串で小・中・高の取組を見えるようにしていくというようなことが大きな意義であるというふうに思っています。例えば小学校――発達段階で、それぞれ今取り組んでおりますが、それが基本的には1つの流れになっているというふうな理解でありますけれども、例えば小学校が中学校を見て何を学んでいるか、あるいは中学校が高校を見て何を学んでいるか、そういったことを理解することによって1つの大きな歴史の流れを勉強していくことになっていくというふうに思っております。
 今それに向けて取組を進めているところであります。様々な関係機関ということで今課長からもありましたので、そういった方々の意見も聞きながらできるだけ多くの意見を取り入れられるようにしっかり取り組んでいきたいと思っております。

○比嘉京子委員 意見だけ言いたいと思います。どの小学校でもどの中学校でも同じところまで来ていることによって次の段階に入ったときに、上が乗っかっていくということがあるわけですよね。これは食育も同じです。中学校に集まったときにこの小学校ではここまで来ていて、この小学校ではここまでだったというのがあったときにスタートラインが違ってくるという。そういうことに歴史教育は決してならないと、今努力点に入れるわけだからならないと思います。ですから食育も含めてやっぱり小学校でここまでは何とかみんなでやっていこうというのをしっかり私は組み込んでいけるように、ぜひともこれから頑張っていただきたいなと思っております。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 県立学校の教員定数改善というところですけれども、確かに現場の先生方非常に御苦労されていると思います。これは教育委員会の職員の皆さんもそうだと思います。ただ保護者の方々からたまにSNSとかいろんなツールを使って私にDMが送られてきまして、そのなかでちょっと特性の強いというかそういった教員の方もたまにいらっしゃるというようなお話を聞いておりまして、例えば我が党関連なんですけれども、アベノミクスについて非常に授業中に文句を言ったりとか、我々の政党の文句を言ったりとか、そういうことを結構されがちな先生がいるというお話も聞いております。
 いきなり失礼なんですけれども、授業中にデモに参加等したことない人という形で挙手をさせたりとかですね。これはちょっと校長先生にも注意されたらしいんですけれども、足尾銅山鉱毒事件の現場に足を運んで。ペットボトルをいっぱい持ってきて授業中に出したとかですね。ちょっとこういう特性の強い先生が結構いらっしゃると。結構じゃないな、たまにいらっしゃるということで、確かに教員が足りないということはもう本当にどうにかしないといけないということなんですけれども、やはりこういった授業に関してももちろんいろんな考え方があるよ、いろんな見方があるよというのをお伝えすることもあるかもしれません。ただし、それなりに教育と政治というところについてのある意味中立的なところは、しっかりとやっていただきたいなというふうに思っておりまして、この辺りですね、もちろん我々に対してお話があった際は、教育委員会のほうにもお伝えさせていただくんですけれども、しっかりとこういったことがないようにぜひ周知のほうをしていただきたいと思っておりますが、この点はいかがお考えか教えていただければと思っております。

○崎間恒哉県立学校教育課長 大変耳の痛いお話でありますが、教員はやはり中立的立場に立って指導することが大事で、生徒に偏った考え方を教えることはよくありませんので、そういった情報があったときには、しっかり管理者を通して指導させたり、それでも改善が見られない場合は我々のほうでしっかりまた指導したりという形で対応しているところです。
 教員は初任者研修から2年目、3年目、5年目、10年目、15年目までそれぞれのステージに合った研修をしていますが、その中でしっかりとそういう教員の立場というのを学ぶ機会があると思いますので、その辺もまたしっかり指導していきたいというふうに考えているところです。

○新垣淑豊委員 ぜひお願いしたいと思います。この教科を取っている生徒さんとか、なかなかこの偏ったお話になりますとですね。テストとかこういったところに少し影響が出てくるということで受験科目から外してしまうということも、ちょっと伺ったものですから、ぜひそこはお願いをしたいなというふうに思っております。
 この件はこれで終わりまして、あとは55ページまたは64ページになるんですけれども、不登校児童への対応ということでどちらかというと64ページがいいかな。こちらですね要はフリースクールとか、いろんな学習機会を確保してほしいというところがあるかと思いますけれども、私も本会議でもお話しをしておりますし、委員会でも何度も聞いておりますけれども、夜間中学校の現状について今どのような状況になっているのかお聞かせいただきたいと思います。

○宮城肇義務教育課長 お答えいたします。
 現在、夜間中学校については、平成30年度に調査を行い、それから設置については、市町村のほうに依頼していて、令和5年度の調査では3市町村が今、検討中と回答いただいております。申請に向けた対応が進められるとその先がまた進展もあるかと、今注視しているところであります。
 沖縄県教育委員会としましては、検討中の市町村の取組の状況を踏まえながらまた対応を検討していきたいという状況であります。

○新垣淑豊委員 那覇市のほうから沖縄県に対して、いろいろなお問い合わせがあったというふうに聞いておりますが、どういった内容でどういったお答えをしたのかということについて、ちょっとお聞かせいただきたいと思っております。

○宮城肇義務教育課長 まず那覇市議会事務局のほうからは、県立あるいは那覇市立によらず早い段階で夜間中学校の設置を求めるという内容でありました。那覇市からの要望は、県の取組状況はどうでしょうかという問合せとまた、職員の配置について要望がございまして、先日教職員の配置基準その点も交えながら十分ではなかったと思うんですけれども、回答したという形になります。

○新垣淑豊委員 これも実は玉城知事の1期目からの公約の中に、この夜間中学校の設置というものは入っていて、やはりこの取組というのが1期目のときはかなり鈍かったということと。今お話を伺っておりますけれども、なかなか決まらないというところですね。那覇市議会も夜間中学校の設置について、2回決議を上げているのですね。ただ県が造るんじゃないの、那覇市が造るんじゃないのという形で妙な綱引きをしているような気がして、実際に他のところ、3市町村という話をされておりましたけれども、やはりまずは造ることだと私はずっと言っているんですけれども、この内容で例えば文部科学省が設置の促進、充実に向けた補助事業というものがあるはずなんですけれども、これをちゃんと使って那覇市が造れるのかどうなのか。造るとしたらどういうふうな形にするのか、そこに何人ぐらいの教員を配置してどういったものを造るのか具体的なことをまずは進めてみてはいいんじゃないかという声があるんですけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 委員のおっしゃるのは夜間中学設置促進事業の内容だと思いますけれど、これは都道府県、政令指定都市、市町村が補助対象にはなっていくかと思います。この経費は教育関係費とか、視察、ニーズ調査等ありますけれど、新設にかかる2年間、その後の3年間という形で5年間一応設定はされております。その前ですと、新設に向けた検討が進められるという大幅にそこに向かっていくというその捉えでございますので、今その時期かどうかということはやっぱり那覇市さんの動きも注視しながら、活用していったほうがいいのかなというふうに思っております。
 補助金額は3分の1、上限で新設の場合は400万円。運営に関しては、250万円2年間、3年間というのがございますけれどそういう内容になっておりますので、今すぐにというのは少し早いのかなというふうな感じを受けております。

○新垣淑豊委員 じゃですね、もう玉城知事も2期目に入りまして2年が過ぎているんですね。もう半分終わっているんですよ。我々が今回改選ですからちょうど折り返しぐらいになると思うんですけれど、玉城知事が今回公約として出して2期目に入りました。その2期目が終わるまでの間には、最低でもどこかが造りますよという判断、決断をしないといけないはずなんですね。今、県教育委員会としては夜間中学校の設置について、いつまでに結論を出すのかということを考えているのかを教えていただけますか。これまたずっと今の調子でいくと調査してます、どこかが手を挙げました、もう今のままだと何もかも進みませんという話になってしまうんですよ。もともとこの夜間中学校の設立の趣旨というのは、戦中、戦後の教育を受けられなかった方々が学び直しをしたいということからスタートしているので、もうそれが本当に遅れてしまう。もう間に合わないよという状況になってしまうのではないかというおそれが出ておりますので、ぜひそこは早めにお願いをしたいと思っておりますので、ちょっと聞かせていただきたいと思います。

○宮城肇義務教育課長 いつまでと明確には申し上げられません。昨日、那覇市からの意見・要望等に対しての沖縄県、私たちとしての一応回答はしておりますので、またそれの回答があるかと思いますのでそこを注視していきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 結局ですね那覇市としても、どれだけ県がバックアップしてくれるの、人を充ててくれるのとかですね。そういったところでの踏ん切りがつかないところもあるはずなんですね。なのでお互いに話をして、いつまでにやろうということを決めていただかないと、もうこれ本当に終わらないですよ。いつまでたっても検討しています、検討していますという話でもう綱引きをして何も進まない。そんな状況になってしまうというふうに思いますので、これですね、本当に先ほども言いましたように玉城知事2期目が終わるのは、再来年ですよね。それまでにはある程度方向をつけてもらわないと、多分もうこの件については皆さんがあきれてしまうというふうに思っておりますので、ぜひその辺りはよろしくお願いいたします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。
 新規で95、96ページ。95ページの下から2行目から3行目、差別や偏見で傷つけられる日常は根本的に7年間何も変わっていないんですという訴えを受けてこの陳情になっています。
 まずこの到達、状況、処理概要ではなくて、これをどう受け止めるかによって改善方法が変わってくるのかなと思うんです。それについてまず伺います。

○宮城肇義務教育課長 お答えします。
 この内容も含めて、当該委員会等にも確認をしております。それを受けて先ほどもちょっと申しましたけれど、臨時の校長会があったり、あと当該学校ではこれを受けて子供たち、生徒への謝罪があったり、また学校内での研修をしっかりやるという、その辺で再度また人権意識の向上に向けて動き出しているというところです。

○瀬長美佐雄委員 3つ目の要望、人権に関わることですぐ相談できる窓口を校内につくり人権の専門機関につなげられるようにするということでは、これに対する対処方が書かれていないような気がします。
 教育委員会は24時間子供SOSダイヤルを設置して、いじめ等の悩みの相談を受け付けております。その受け付けた場合どういうふうに対処するのか、学校で訴えがあったときに学校でそういった組織的対応ができるようにしてくれというのが、多分これの意図するものかなと。専門機関にもつなげてほしいと。実際これについての対応としてどのような仕掛けになっているのかを伺います。

○宮城肇義務教育課長 今の案件ですけれど、これは人権というものにフォーカスされておりますけれど、子供に係る全ての困り感に関しては学校内のまず組織がございます。その中で子供たちの状況を把握し、各学校に配置されておりますスクールカウンセラー、あるいはSSW。その方々が専門的な機関へとつないでいくという形でカウンセリングはもちろんずっと日常的に行われていますので、計画的にカウンセリングを行いながら当該子供たちに対してはやっていくと。職員は教育相談の担当を含めて生活指導もおります。チームでまた子供たちに寄り添っていくという形で多角的に子供たちを見守っていく、フォローしていくという体制はずっと取っております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひしっかり対応してほしいと思います。
 次に94ページ、陳情第26号。教職員定数の改善を求めるということで、少し処理概要と、要求している学校教職員組合と何かかみ合っていないのかなと思って……。
 まず1点目、教職員の定数については法律に基づいてやっていますよと。定数を改定する条例が提案されましたが、ここで意図するのは現場の皆さんが教職員定数を拡充してくれという思いと、対処方では国に要望していますと。これの意味するのが分からなくて、要するにもっと定数を――30人実践してくれていることはいいことなんですが、そういう小さくした上で定数を増やせという要望とは直結していないようなので、何を意図しているのかが分からなくて、お願いします。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 まず県立学校の教職員定数につきましては、県立学校の標準法、または義務教育の標準法等に基づいて、収容定員や学級数を踏まえて配置しているところでございます。
 参考までに申し上げますと、今回条例定数では、マイナスとなっておりますが県立学校については9名の増という形で行っております。基本的に私たちのほうでは、まず標準法等に基づいて収容定員を踏まえ対応して、各学校からの教職課程や様々な課題等のヒアリングを行いながら、各学校における教員の配置等を行っているところでございます。また併せて教職員の定数については、法律等でも規定されているところではございますが、それにつきまして、全国都道府県教育長協議会等を通して国に今要望しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 項目の2で各学校が要望している教職員の確保については、適正配置に努めていますということで、基本的に応えていますということなのか。いや応えたいけど、不十分だけど頑張っていきますということなのか、どんな到達なんでしょうか。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 まず教職員の配置につきましては、各学校からの教職課程や様々な学校における要望等を基にヒアリング等を2回ほど行っております。またそれ以外にも、疑問点については連絡等確認しながら対応しておりますので、その配置については、一定の理解はあるものと考えております。今後とも引き続き各学校と連携、相談しながら、適正な配置に努めていきたいと考えてございます。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、12ページ。陳情令和2年第76号教職員の働き方改革に関する取組を求める陳情。陳情者は全学年での30人以下学級を求めていると。少人数学級の下限も25人以上など条件を緩和してほしいということなので、ただ処理概要にあるように小学校一、二年生は30人、3年から現状は中学3年生まで35人以下学級というふうに頑張っていますとなっていますが、まだ求めに対しては30人以下学級には届かずと。これに対してそれに応えていく方向で取り組もうということなのかどうかですよね。要は少人数学級の効果がどういう評価になっているのかと併せて方向づけにかなうのかなと思います。
 ですから1つは、今言う少人数学級の効果があるという視点なのか。あわせて、沖縄県は頑張って全学年で少人数化を進めてきたと思いますが、全国の状況がどうなっているのか。国自体が今子供の支援を強化しましょうと。教育分野もという方向で言うと、国はこの少人数学級に取り組もうとしているのかどうか。国の動向も併せて伺います。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 まず少人数学級の効果につきましてですが、学習規律の定着や児童、生徒一人一人に対するきめ細かな指導の充実を図るものと思っております。
 また、少人数学級になったことによって一人一人に目が行き届くようになり、問題行動を未然に把握できる等の対応が可能になるものと考えております。
 次に他県の状況でございますが、令和4年度において全て、または一部の学年で30人学級等編成している団体につきましては、沖縄県を含めて16団体となっております。
 続きまして、国の状況でございますが、国においてもまず小学校のほうの定数改善を計画的に進めておりまして、令和5年度につきましては小学校4年生までを30人学級としておりまして、次年度以降学年を上げて対応するものと聞いております。

○瀬長美佐雄委員 国は1学年毎年上げていこうかなということで言うと、もうあと5年も6年もかかると。そうではなくて少人数学級が効果あるんですということであれば、それこそ全国知事会含めて少人数学級を急ぐべきだということこそ、皆さん求めるべきだと思いますがその点ではどのような動きをされているのでしょうか。

○池原勝利学校人事課長 お答えします。
 これについては少人数学級ではなくて、教職員の定数改善というのが必要だと考えておりますので、現在も行ってますが引き続き全国都道府県教育長協議会等を通して、国に要望してまいりたいと考えているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。
 次は、67ページ。陳情第51号学校給食の無償化実現を早急にということで、先ほど議論ありましたが、これについて確認したいのは国のほうでもこども未来戦略方針の中で、学校給食の無償化の実現に向けた課題整理を行っていきたいと。国の動向を注視したいとあります。国が具体的に学校給食の無償化に向かっていくという方向づけが明確になっているのか確認です。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 国は明確に給食の無償化を実施するとは、まだ言っていないと思います。すみません、我々が認識しているのは、国は令和5年にアンケート等を実施しましたので、それを踏まえて課題整理を行って6月をめどにまとめるというふうにこども未来戦略方針のなかで、そのように示していると認識しております。

○瀬長美佐雄委員 ですから、学校給食を無償化、すでに実施している団体もありまして、これも含めて国の制度として学校給食無償化を求めるという音頭を知事会辺りで取って、国にしっかりと対応させるという取組も求められると思います。それについていかがでしょうか。

○金城正樹保健体育課長 お答えいたします。
 全国知事会の提言の中で沖縄県として、そのような要望もしておりますし、また全国都道府県教育長協議会の中でも、沖縄県としてそのように要望しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ実現までお願いします。
 この陳情との関わりで言うと、市町村で既に実施されています。それぞれ方法もばらばらなところがありますと。実態はどのような形での給食無償化の取組になっているのかという点で特徴的な方法というか、それぞれの自治体がやっている状況を確認したいと思います。よろしくお願いします。

○金城正樹保健体育課長 幾つかの市町村の特徴的な例としてお答えしたいと思います。市町村が独自の一般財源やあるいはふるさと納税、あるいは国の臨時交付金、いわゆるコロナ交付金ですね。そういったものを活用して給食の完全無償化を実施している市町村もございます。中には金額を決めて例えば、月1人400円の補助をしているとか、あるいは第3子以降を無償化しているとかですね、半額助成をしているという市町村もございます。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 沖縄県のスタンスは、実施をするというのはもう明確だと。ただ持続可能な方向で安定的にというところで、今、検討中ですというふうな答弁だと思います。私はこの件とは別に持続可能な形で必要だし、でも実際に十幾つかですでに無償化がされている地域があり、無償化がされていない地域があるという点では、満遍なく等しく実施できれば一番いいんですが、そうではなくて非課税というか、困窮者の部分を何らかの形で全県でまず統一的にはフォローして進めていくということについては、早期の検討と実施が求められると。一気に全部は厳しくても、このラインは実現して始めたいと。段階的に引き上げていくというすべが必要だと思うんですね。
 そこら辺では、どういうふうな形で進めていくのか。段階的にでも実施を急ぐという姿勢なのかの確認です。お願いします。

○金城正樹保健体育課長 まず委員御指摘の困窮世帯等ということがありましたが、要保護児童・生徒、あるいは準要保護児童・生徒へは給食費の助成等がなされている現状がございます。
 そしてまた委員御指摘の段階的に給食費の助成を行うことにつきましては、それも含めていろいろ他部局等とも調整している段階でございますので、すみませんがこの場での発言は控えさせていただきたいと思います。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ早期に取り組めるようにお願いしたいと思います。
 次に、30ページお願いします。
 陳情令和3年第14号大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査で天然記念物に指定することを求めるということで、当初陳情を出されたときには、生活との関わりとかいうことに重きを置いてなかなか難しいという対処方針が、今回で言うと、当該市町村と協力して対応してまいりたいと。現状の到達点について、どの程度連携が取れているのかどうかを伺います。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えします。
 今、名護市のほうとは情報共有を図っているところです。過去に名護市のほうで2度ほど船に乗って調査に行く機会がありまして、2回ほど行っております。ただ今年度に関しては、アジサシの保護の関係とかで行ける期間がちょっと限られている部分もありまして、今年度はまだ実施できていない状況ですけれども、今後とも名護市とも情報共有を図りながら行っていきたいと考えています。

○瀬長美佐雄委員 天然記念物に指定する方向ですと、保護も必要ですという認識で進めていると思います。これの到達は、実際には名護市がそれをまとめてから申請を受けてからということだと思うのですが、その申請自体にそんなに時間がかかるという状況なのかどうか伺います。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えします。
 一義的には、県の文化財保護条例、文化財保護法等においてですね、当該市町村がこの学術的な価値づけとか、あと関係する要件等を整理して県に上げてそれで指定に係る手続となっているところです。現在においては、名護市のほうで情報等の整理を行っているところだと思いますので、今後とも名護市と連携してやっていきたいと考えています。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ貴重な天然記念物の指定保護ができるようにお願いします。
 続きまして、31ページ陳情令和3年第25号県教育委員会が保有する琉球人遺骨の返還、再風葬を求める陳情。処理方針の1のほうに、準備が整い次第今帰仁村教育委員会へ引渡しを行うと。到達としてはもう引き渡したと思っていたのだけれど、どういう状況でしょうか。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えします。
 昨年、今帰仁村教育委員会には、運天由来の21遺体に関しては引き渡しているところです。今後の関係性も含めまして、今こういった表現になっていますけれども、状況が整い次第進めていきたいと考えています。

○瀬長美佐雄委員 その到達を踏まえて88、89ページ。陳情令和5年第159号琉球人遺骨の取扱いに関する陳情となっていまして、ここで5点要望があります。1のほうは元に返してくれと。要するに今、返した今帰仁村以外の遺骨がどこから盗掘されたのか調べて、そこの自治体と連携を取りますということだと思います。
 要はその自治体と協議する上で引き取りませんという可能性もある。その際も見越して、だったらどういう対応をするのかというのはおのずと管理責任上も問われてくると思うのですが、そこについては方向づけは一定決めているということなのか伺います。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えします。
 63体の人骨を県教育委員会のほうでお預かりしていたところなんですけれども、台湾大学から引き継いだ台帳のところではなかなかその所在を示す資料とはなっておりませんでして、それで今後まずは関係する資料等を探してできるだけ採取された場所を特定していきたいと思っています。その特定されたあとでまたいろんな方向性を定めていければというふうに今考えているところです。

○瀬長美佐雄委員 89ページの要望事項の3、遺族が見つからない。あるいは許可が得られない遺骨に関しては研究をしないこと。研究というのは1つには多分DNA鑑定というか、そういった調査、研究に類するものかなと思いますが、県教委員会はその考えはないという理解でよろしいんでしょうか。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えします。
 現在のところ先ほど説明しました文献資料等でその所在の確認をしているところで、またそれ以上のことを調査する予定はございません。

○瀬長美佐雄委員 4点目のほうは、国際的な潮流や国際規範にのっとった人権を尊重する倫理指針を作成するということが、今後課題となってくるかもしれない。こういった歴史的な人骨となったときに、そういった倫理指針なるものが必要じゃないかというのが、陳情者の意向と。これについてはどういうふうな対処方針なのか伺います。

○瑞慶覧勝利文化財課長 現在、ユネスコ等々でその倫理規定を定めているものが多々ありまして、その内容として共通したものとしてまずインフォームド・コンセント――調査目的を説明して納得した上で行うということと、人権尊厳を理解し尊重すること、また研究対象に十分な敬意を払うこととなっております。現在県教育委員会では、その方針等に従って管理している状態で、今後ともそういう形で適切にやっていきたいと考えています。

○瀬長美佐雄委員 5点目のほうに今後の各市町村と協議する場合に、この会のメンバー、あるいは遺族が判明した場合は遺族も含めて、どうするのかという協議の場を設けてほしいと求めています。これについてはどういう対応になるのか伺います。

○瑞慶覧勝利文化財課長 調査の結果によって、その関係する適切な話し合う方々とかがあると考えておりますので、その時期時期においてまたこれに関しましては適切に対応していきたいなというふうに考えています。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。
 最後に81ページ、陳情令和5年第126号沖縄県ボリビア・サンタクルス州姉妹都市交流活性化に関する陳情。陳情者はハワイ県人会と結んでいるような交流事業をボリビアともという要望です。これについて対処方針は、検討していきたいと前向きなようにも受け取れる回答ですが、その後の対応状況、これに応えた形で進むことを私も求めたいのですが、どういうふうに進むのか伺います。

○崎間恒哉県立学校教育課長 ボリビアとの交流事業につきましては、沖縄ボリビア協会事務局、こちらと意見交換を行いながらどのような交流ができるかというのを検討していきたいということであります。現在、意見交換をまだ進めておりません。

○瀬長美佐雄委員 ハワイ県人会との関わりで、そういった研修事業であったり相互に受入れたりというふうな水準を沖縄ボリビア協会は求めていると。多分現地の県人会もそれを求めているのだろうと思います。現状として沖縄県が今、地域外交課を立ち上げて世界のウチナーンチュネットワーク、県人会とも連携して、南米にも事務所をというその流れの中で、ぜひこれに応えるような形ができたらなと希望しますが、今後さらにどう進めていくのか伺います。

○崎間恒哉県立学校教育課長 ただいま行っているハワイとの交流を少し紹介すると、派遣プログラムにおいてはソフト交付金を活用して公費で派遣しています。受入れのプログラムにつきましては、ハワイの高校生が移動に係る費用を自己負担しているところであります。今後、ボリビアへの高校生派遣につきましては、言語や移動距離の時間など課題があるというふうに認識しています。受入れにつきましては、沖縄ボリビア協会事務局と意見交換を行いながらどのような形で連携できるかというのを検討していきたいということであります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
次回は、3月21日木曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信