委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和7年 第 4定例会閉会中

1
 



開会の日時

年月日令和7年7月29日 曜日
開会午後 2 時 0
散会午後 3 時 22

場所


第4委員会室


議題


1 参考人からの意見聴取について(陳情第115号沖縄県立高校入試における合理的配慮の不実施に関する制度改善を求める陳情について)


出席委員

委 員 長  新 垣   新
副委員長  松 下 美智子
委  員  新 垣 善 之
委  員  小 渡 良太郎
委  員  比 嘉   忍
委  員  米 須 清一郎
委  員  山 里 将 雄
委  員  喜友名 智 子
委  員  西 銘 純 恵
委  員  平 良 識 子


欠席委員

委  員  新 里   匠


説明のため出席した者の職・氏名

(参考人)
松 田   瞳
(補助者)
仲 村 美 和



〇新垣新委員長 ただいまから文教厚生委員会を開会いたします。
 参考人からの意見聴取についてを議題といたします。
 なお、ただいまの議題につきましては、去る7月7日の本委員会での決定に基づき、陳情第115号の審査の参考とするため、陳情者を参考人として招致し、説明を求めるものであります。
 本日の参考人として松田瞳氏の出席をお願いしております。
 松田瞳参考人から、補助者として仲村美和氏及び金澤まゆ氏を同席させたいとの申出があり、委員長として適当であると判断し出席を許可したことを御報告いたします。
 参考人及び補助者の皆様におかれましては、本日は御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 参考人から説明を求める前に、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 まず、参考人から御説明をいただいた後、委員から参考人に対し質疑を行うことにしております。
 なお、参考人が発言しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならず、発言は陳情の趣旨の範囲内で行うこととなっております。
 また、本日の委員会は参考人の説明を聞く場でありますので、参考人が委員に対して質疑することはできませんので、御承知おきください。
 それでは、陳情第115号沖縄県立高校入試における合理的配慮の不実施に関する制度改善を求める陳情について、提出に至る背景及び目的等について、15分程度で簡潔に御説明をお願いいたします。
 松田瞳参考人。

〇松田瞳参考人 松田と申します。お忙しい中、ありがとうございます。
 早速読んでいきたいと思います。令和7年度沖縄県立高等学校入学者選抜において、脳性麻痺のある本人が県立高校のオープンキャンパス、特別支援学校の1日体験などを見学した中で、自らの意思で県立高校への受験を希望したため、10月22日に障害のある生徒の学力検査等に際しての配慮願い書を、当時在籍していた中学校から沖縄県教育委員会へ提出いたしました。
12月26日に中学校校長先生宛てに配慮可否通知書が届き、校長先生、学校のコーディネーターの先生、支援学級の担任、保護者で中身を一緒に確認いたしました。その資料が陳情添付1になります。12月26日のやつですね。
私たちが10月22日に教育委員会宛てに提出した配慮願い書の本人の特性と面接時の配慮を読み上げたいと思います。
 別紙1、本人の特性。脳性麻痺による脳原性運動機能障害、上肢機能1級、移動機能1級により全身に麻痺があり特に手足が重度である。電動車椅子を使用し本人自身で操作して移動することもあるが、安全面からそばで大人の見守りが必要。生活面、排せつ、食事については全介助である。体を動かそうとすると力が入り過ぎてしまうため道具を持っての操作、所持が困難で、タブレット操作も時間をかけてタップする程度、小指を使ってのスライドは可能です。舌や口の筋肉も麻痺があるため発音が不明瞭で聞きづらいが、相手からの選択できる質問に対しては、首振りではい、いいえで意思表示をすることができる。慣れている人とのコミュニケーションは良好です。麻痺があるため、自分で座ることが難しく、車椅子に装着しているベルトで体を固定して座っています。首は動かせますが、顔を近づけて下の物を見ることが困難なため、介助者が本人の見える位置までプリント等を持っていく必要があります。
 面接時の配慮。こちらが私たちが沖縄県教育委員会に配慮申請を出したものです。面接時の配慮、言語障害があり、本人の意思を確認するためには問題をはい、いいえ、もしくは選択肢のある問題にする。本人が緊張したときは、本人の許可をもらい介助者が質問を再度伝える必要がある。言葉での説明が難しいため、本人ができる自己表現で自己PRを行いたい。意思疎通支援としてタブレットで事前作成したものを見てもらう。――これ、資料今手元には皆さんにないと思うんですけれど、すみません。
それを踏まえての12月26日の学力検査等に際しての配慮可否通知書が教育委員会から届いています。それが1になりますね。皆様が多分見ていただいているものだと思います。
 4番の配慮内容。四角の括弧の中で、この学力テストに関しては、申請したものは全て可になっております。ただ面接においては、米印の部分、面接における、はい・いいえ・できる・できない、質問への変更等については、質問内容に関わるため不可。あと1個ですね、面接における介助者の同伴及び自己PR等は他の受験生との公平性の観点から不可というふうになっております。
 進めていきますね、沖縄県では平成30年に重度の知的障害の生徒が県立高校を受験しました。当時の面接時、介助者が――この方も不可となったため――陳情添付4の資料をお願いいたします。沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会より、沖縄県教育委員会へ提言を出しています。この提言を読み上げますね。
 5番、3ページの提言となります。上記のことを踏まえ本調整委員会から県教育委員会に対し、以下のとおり提言します。
 1、障害のある生徒の学力検査等に際しての配慮願い書の提出について、一般入学の出願期間より前倒しでの提出を求め、事前にシミュレーションを行うなど障害のある生徒及び保護者等との十分な協議を実施していただきたい。
 2、代筆、代弁、代読する介助者の設置、または機器の活用といった意思疎通支援について、第三者の立会いなど他の受験生に疑義が持たれない対応が可能と思われます。今後さらに合理的配慮の事例等を収集し、検討の上、個々の障害の特性に応じた意思疎通支援を実施していただきたい。
 3、中学校の特別支援学級や特別支援学校中学部の関係者に対して、高等学校入学選抜における学力検査等に際しての配慮が可能であることや、配慮を認める判断基準について十分な周知に努めていただきたい、という提言が出されています。
 この方は翌年の受験では、タブレットでの自己PRや面接時での介助者を許可しているという前例があります。このことから、今回の沖縄県教育委員会の対応は一貫性がありません。年が明けた1月の初旬に千葉県で障害がある子どもたちの進路相談、進学についての集会があり、参加してきました。そこで、ALSの当事者であり、元参議院議員の舩後靖彦氏も参加されており、今回の沖縄県教育委員会の配慮申請の通知を見せながら相談をしてきました。そこで決定に当たっては、生徒、保護者、中学校、高等学校、都道府県、教育委員会が連携して合意形成を図る必要がある。そのためには、必要に応じて対話を行ったり、中学校における生徒に係る配慮の状況を確認するなどが考えられます、というアドバイスをいただきました。この文言は、資料3ですね、文科省資料の10ページに記されています。私はそのアドバイスをいただき、沖縄に帰ってきてその次の日ですね、1月15日になりますが中学校の先生方にアドバイスを伝えました。話合いをした結果、翌日1月16日コーディネーターの先生から沖縄県教育委員会の担当の方へ、受験時の面接での配慮申請で不可になった項目の合意形成ができていないと伝え、話合いの場をつくってほしいとお願いしたところ、担当の方からは、不可は不可になる。今たくさんの生徒の案件が集まっていて、話をするのは難しい。中学校側と保護者で話し合って、代替案を出してください、という返答がありました。先生方と私たちは話合いながら、代替案を作成し、1月20日の朝一で代替案を教育委員会に郵送しています。今回ちょっと提出はしていないんですけれど、私たちが出した代替案の内容なんですが――面接における、はい・いいえ・できる・できない質問への変更等については、質問内容に関わるため不可。面接における介助者の同伴及び自己PR等は他の受験生との公平性の観点から不可、ということに対しての代替案です。
 1、コミュニケーションツール機器の活用、または面接で予想される質問に対しての答えの文集の活用。意思疎通支援、面接での話し方、伝え方の配慮。例として、試験監督の志望動機はという質問に対して、介助者が答えの文集を使う。ファイリングしたものを開いて、1、部活が盛んだから、2、勉強するため、3、学校が近いからなどの準備した答えの中から、配慮希望生徒に選択させる。 
2、日頃から配慮希望生徒とのコミュニケーションが取れていて、機器の取扱いに慣れている中学校の担任を介助者として配置。
 3、他の受験生に疑義を持たれないように第三者の立会い。
米印で、介助者は質問の答えを促すということはせず、試験官に質問された項目に対し配慮希望生徒が選択する答えの読み取りの補助を行う。
配慮希望生徒の特性上、言語障害で言葉ではうまく表現できないため、他の受験生――話ができる生徒たちと同じように自分の思いを伝えられるように以上のことを代替案として希望する、というものを提出しています。
 1月29日に代替案についての回答が、教育委員会より郵送されています。陳情添付の1の2枚目になります。1月29日の回答ですね。そこでも代替案は全て不可となっています。再度、舩後議員へ相談したところ、沖縄県教育委員会教育長宛てに要望書を出してくれています。この陳情資料添付3を御覧ください。
これ今読み上げますね。「2025年2月6日参議院議員舩後靖彦。障害のある受験生の特性に合わせた合理的配慮提供に関するお願い。
日頃より、沖縄県民の学校教育、生涯教育施策の充実、発展に御尽力されておられますことに心からの敬意を表します。さて、令和7年度沖縄県立高校を受験される」――息子の名前ですね、ちょっと伏せますね。「の面接試験における合理的配慮申請に対して、日頃から息子とコミュニケーションが取れて、タブレット等の機器の取扱いに慣れている介助者(中学の担任)の配置に対して、他の受験生との公平性の観点から不可とされており、保護者よりこのままでは面接受験自体が成り立たないという御相談を受けました。
申し上げるまでもなく、障害者権利条約、障害者差別解消法では、障害のない他の者と平等に教育を受ける権利を行使することを確保するために学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことは公私問わず義務です。また、高校受験という子どもの人生において非常に重要な事柄であるからこそ、文部科学省は令和4年12月高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料(以下、参考資料)を作成し、実施主体である教育委員会等が受検上の配慮を行う際の基本的な考え方や配慮の例を取りまとめています。
面接とは、受験者と面接官とのコミュニケーション(意思疎通)が成り立たなければなりません。障害のない他の子どもと平等に面接を受けるには、例えば聞こえない受験生の場合、手話通訳もしくは文字通訳の配置、筆談などが必要となります。この場合、手話通訳は聞こえない受験生への配慮でもありますが、手話で話す受験生の言葉が分からない面接官に対する配慮でもあります。同様に、脳性麻痺で発話障害のある」息子にとって、「言葉や表情、視線などでの意思表示を理解できない面接官に意思を伝える意思疎通支援者が必要となります。
この点について、以前熊本県で医療的ケアの必要な受験生が、意思疎通支援者として面識のない人が配置され意思が支援者に的確に伝わらず、力を出し切れないまま試験が終わってしまったということがありました。そのため2020年、3年目の挑戦の後期試験において、私は熊本県教委と文部科学大臣宛てに、本人が力を発揮できる合理的配慮の提供を求める緊急要望を行い、ようやく熊本県教委は受験者が望む意思疎通支援者の配置を認め、その結果受験生は全力を出し切ることができました。
また、文科省作成の参考資料18ページには、面接における配慮事例として質問の意図が伝わりにくい場合には、同席している、普段本人と接している中学校の担任教員が、質問の趣旨を変えない範囲で、本人に分かるような表現への言い直しを行うことを認めたとあります。つまり、文科省として、慣れた意思疎通支援者がつき、情報の整理をして分かりやすく説明することは、受験の公平上問題ないとしています。
 障害のない他の受験生は口頭で面接官のやり取りができますから、障害のない他の受験生との公平性という一般的な観点で一律に合理的配慮の提供を拒むことは障害者差別解消法上、適当とは言えません。障害のない他の受験生と同じように、面接試験に臨むために何が必要か、それが過重な負担であるかどうかが合理的配慮において勘案されるべき事柄です。
その観点から申し上げれば、面接において」息子へ「介助者(意思疎通支援者)の配置の合理的配慮を認めないということは、」息子と「面接官との意思疎通が成り立たず、面接試験自体が成り立たなくなり、障害のない他の受験生と平等に受験の土俵に上がることを拒否されたことになり、障害に対する差別と考えます。
同様に、面接での質問の回答方法として、事前に準備した回答カードを受験生が選んで回答する方法、配慮内容の代替案についても、他の配慮申請者についてもメモの持込みは不可としている。初回の配慮申請時のはい・いいえ・できる・できない、という選択式の回答と同様に不可というお答えでした。
 しかし愛知県では、脊髄性筋萎縮症で人工呼吸器利用の受験生が、声を出せず、四肢麻痺のため視線で意思表示し、タブレットで事前に準備したカードを選択し、組み合わせて作文を作成することを認められ、合格しています。
 もちろん他県でやっているから全ての自治体にできるということにはならないかと存じますが、ではなぜ貴教委では認められないのか、具体的に何が問題なのか御説明をしていただきたく存じます。
この間、昨年10月30日に中学校を通して配慮申請を行い、昨年12月26日に学力検査等に際しての配慮可否通知書が出され合意に達していない項目に関しては、代替案を提出してほしいという貴教委の要請に応じて中学校を通して代替案の申請をし、1月29日に回答がありました。その中で不可としておりますと、一方的に県教委側からの回答をしているだけで、具体的・合理的な説明はありません。先述したとおり、他の受験生との公平性は障害のない他の者との平等をはかるために合理的配慮が必要とされているのですから、障害のない受験生との機会的公平は理由になりません。
障害者差別解消法対応指針では、合理的配慮の提供は、建設的対話によって変更・調整し、一致点を見いだす過程であるとされており、文科省作成の参考資料でも決定に当たっては、生徒・保護者、中学校、高等学校、都道府県教育委員会が連携して合意形成を図る必要があり、そのためには必要に応じて対話を行ったり、中学校における生徒に係る配慮の状況を確認したりすることなどが考えられます。
 受検上の配慮に係る申請において、その一部または全部を実施しないことに決定した場合は、その旨を志願先の高等学校、在籍中学校、生徒に通知するとともに、その理由を具体的に説明する必要があります、とあります。
この観点からしますと、貴教委と受験生・保護者、中学校との間で合意形成ができていない項目に関しての話合いも持たれず、貴教委から一方的に不可としている旨の回答が通知されているだけの対応は、合理的配慮の決定プロセスからは逸脱しており、高校受験という義務教育終了後の生き方を左右する重要な事案においては見過ごすことができません。そのため、下記のとおり障害のある受験生の特性に合わせた合理的配慮提供の再度の御検討を要望いたします。
 沖縄県立高校の学力選抜面接試験日は、3月4日、5日と伺っております。御多忙中とは存じますが、何とぞ迅速な御対応をお願い申し上げます。」
 記ですね、「1、日頃から」息子「とのコミュニケーションが取れ、機器の取扱いに慣れている介助者を面接においても配置してください。
 2、面接におけるコミュニケーションツールの活用、または面接で予想される質問に対する回答を準備し、選択肢を本人が選ぶ方法での回答方法を認めてください。
 3、上記合理的配慮の提供が認められない場合、受験の公平性という一般論ではなく、それが障害のある受験生が障害のない他の受験生と平等に受験することを侵害していないことを具体的にお示しください。」以上となっております。
 この要望書は、2月6日に沖縄県教育委員会へメールで送られています。その次の日ですね、2月7日に校長先生が舩後さんの要望書、あと重度の知的障害のある生徒の面接時に介助者を可とされている、記されている書類を持ち、沖縄県教育委員会に直接交渉に行き、そこでようやく面接時での介助者が入ることが可能になりました。最終の決定通知が届いたのが、2月17日です。これが添付資料の1の3枚目になります。介助者は可でも、本人の自己アピール方法は最後まで申請した方法では認められず、ほかのやり方になったため試験の2週間前にばたばたしてしまう結果となりました。
 最後なんですけれども、資料1の顔写真、皆さんお手元にありますか。何枚かあると思うんですけれど、これは本人が中学校の担任の先生と一緒に面接の練習をしている風景です。この写真を私に提供してくださったのが地域の民生委員の方です。この面接官をしてくださっている方は自分たちが住んでいる地域の教育長です。地域一丸となって息子をバックアップしてくれて。ちょっと見えないんですけれど、これは面接の評価をした紙、これ全てAと書かれていてコメントも読みづらいんですけれど、一生懸命頑張っていましたねというコメントを記入してくださっています。
 先生や本人もまさか教育長に当たると思わなかったようで、とても緊張しましたと当時おっしゃっており、配慮申請で申請していた方法で練習をしています。最初のですね、自分たちがアピールしたいとやっていたものをやっていて、教育長のほうからも分かりやすくすごく伝わったよという言葉も頂けた中での、認められずちょっと急なやり方になったという経緯があります。
 息子は令和8年度の受験に挑戦し、本人はすごく高校生になりたいという強い思いを持っています。入るだけではなく、その先も本人は夢があって、大学に行きたいんだということをこの面接の時にずっと願っていたそうです。それを私は大学まで行きたいという思いは全然分からなくて、これは担任の先生からのお言葉で、そうだったんですねという流れになっています。
 今、現在浪人生活をしています。高齢者が好きなので、地域の介護予防事業にボランティア参加をしたりと日々社会参加をしながら、視野を広げています。この1年のいろいろな経験で、また彼の世界がどんどん広がっていくと思います。
 去年、教育委員会へ提出した配慮通知書とはまた違う中身になってくるのではないのかなと私は思っています。
 最後に、陳情文書表に記してある3点の要望を読み上げたいと思います。
 最後の記の部分ですね。「入学時の合理的配慮に関する審査基準の透明化と明文化をすること。」ここで言う合理的配慮とは、法で定められている差別解消法や沖縄県の条例に加え、文科省から通知されている参考資料の1ページを読み上げます。
 「高等学校入学者選抜における配慮については、高等学校の入学者選抜の改善について(通知)(平成9年11月28日付け文初高第243号初等中等教育局長通知)や特別支援教育の推進について(通知)(平成19年4月1日付け19文科初第125号初等中等教育局長通知)において、障害の種類や程度等に応じて適切な評価が可能となるよう、学力検査の実施に際して一層の配慮を行うとともに、選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を図ることや別室での実施、出題方法の工夫、試験時間の延長、人的な補助など、可能な限り配慮を行うこととされています。」こういうふうに文科省のほうでも記されています。それを遵守していただきたいと思います。
陳情文書の記で記されている2番を読み上げます。「2、受験前に十分な準備期間を確保できるよう早期に通知し、申請に対する柔軟な対応(過去の前例や他県の対応も踏まえた、公正かつ一貫性ある判断基準の策定)と関係者各位との合意形成を確実に行うこと。
 3、今後、同様の事例が生じないよう、対応するための十分な人員配置と県内全ての中学校、県立高等学校と教育委員会に対する研修・周知を徹底すること。」
これをですね、3点を盛り込んだ処理方針を出していただくことを強く求めたいと思います。令和8年度の高校入試において、10月からまた配慮申請の受付が始まりますので、そこはぜひ御検討いただきたいなと思い私の説明となります。

〇新垣新委員長 参考人の説明は終わりました。
 これより、陳情第115号に係る参考人に対する質疑を行います。
 なお、質疑答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 平良識子委員。

〇平良識子委員 本日は本当にありがとうございます。
 そしてまた声を上げていただいて、とても感謝しております。
 今参考人から松田さんの状況を、この一連の流れをお伺いして本当に胸が締めつけられるような思いで伺っておりました。
 学校長、そして先生方、そしてまた地域の教育長をはじめ、本当に一丸となって対応されたんだなということを厚く感謝しますし、一方で、沖縄県の教育委員会の対応というのが、平成30年に重度障害の方の対応の前例があるにもかかわらず、それを踏襲されていなかったんじゃないか。あるいは文部科学省の指針が踏まえられていなかったんじゃないかということを、やはり今後の対応の改善を踏まえてこの陳情をしっかり受け止めて、次年度に臨まなければならないなという思いをしつつ、もう少し掘り下げさせていただきます。
この10月22日にこの配慮申請を学校側に提出をして、その経緯の中で不可ということが出てきた中で、国会議員を通して何度も県の教育委員会ともやり取りをした中で、7月17日に県から回答があって対応できるということになったということですよね。
 ということは、いずれにしても本当に高校受験直前までやり取りされなければならなかったという状況なんですけれども、この文科省の10ページの中に配慮事項を決定する前のシミュレーションの実施というのがあるんですけれども、実際それをされたのかどうかを含めて状況を教えていただけますか。

〇松田瞳参考人 最初の配慮申請を出した後に、この用紙を見ていただくと分かるんですけれども、令和6年12月26日最初に教育委員会のほうから来た通知に関して合意形成できますという文言が一言もないんですね。なので、当初私はこれが合意形成が図れるという情報が全くなかったので、千葉に飛んで実際舩後議員にお会いして、いやいや違いますよってなったので、そこで一応動いてという感じだったので、その後に合意形成を図りたいって言ったら、その年はすごく配慮申請を出している方が多いから、とてもじゃないけれど話合いをする場を持てないという回答をいただいて、できないので代替案を出してくださいという流れだったので、それをちょっとどうにか食い込んで、校長先生たちのほうが頑張っていただいてという流れでずっとやり取りしていました。

〇平良識子委員 ということは、関係者との合意形成が図られなければならないということがありますけれども、合意形成が結果的に図られなかった、あるいはその文部科学省の示しているシミュレーションの実施ということはされなかったということなんでしょうか。

〇松田瞳参考人 されていません。この最終の通知が来たときに、別件で学校のほうに行った際に、この学校長とお話したときに、この息子の連携というのは一切なされていなかったというのもそのときに知りました。
 情報が行ってなかったということだったので、全然この連携はなってなく、このシミュレーションも一切なく、もう慌ててみんなで集まってやったという形になります。

○平良識子委員 この10月22日ですかね、最初にこの配慮願い書の提出をされたということですけれど、これはこの時期が締切りになっているんですか。この辺り、ちょっとどうだったのか教えていただけますか。

〇松田瞳参考人 一連の流れなんですけれども、配慮申請に関しては10月の末日が締切りとなっています。12月頃発表という流れになっています。

〇平良識子委員 やっぱりスケジュールを――陳情審査、最初教育委員会ともやったときにも、もっと双方が準備がちゃんとできるように早めの対応をスケジュール化するべきであるということを意見したんですけれども、やはり早期に、もっと早めに対応してもらうということがまず大事かなと思います。この陳情の2番目ですね、早期に通知ということがそうですし。そしてまた結局、合意形成も図られなかったということですよね。
 そして3番目の記述なんですけれども、対応するための十分な人員配置ということを言及しておりますけれども、松田さんとしてどのように感じられましたか。

〇松田瞳参考人 先生のほうから聞いた話なので、それが全てではないんですけれども、私が聞いた話だと何百件という配慮申請を1人の方が対応しているということを当初は聞いたので、現場がいっぱいいっぱいだよというのを何名かの方から言われたんですけれども。でもそれは受験生からしたら関係のない話だと思います。

○平良識子委員 最後に、県内全ての中学校、県立高等学校と教育委員会に対する研修・周知を徹底することということがあります。やはり学校側でもグラデーションがあるかもしれないですけれども、松田さんのところの学校は、本当に校長先生をはじめ皆様方がしっかり対応していただいて、最終的には校長先生が県の教育委員会に乗り込んで直接直談判して勝ち取ったという、ここまでしなければならなかったという状況に本当に怒りも込み上げてくることもありますけれども、これは実際学校側がしっかりされたと思うんですけれども、その辺りもう少し教えていただけますか。この記述を入れた思いをお願いします。

〇松田瞳参考人 平良委員がおっしゃるように、多分私たちが通っていた学校というのは、先生方とのコミュニケーションがすごく取れていて、本当に様々な話合いを毎月重ねていたんですね、3年間通っている中で。やっぱり色々な話合いをしていく中で、息子が高校受験をしたいという思いに対して、否定的な発言をされる方がいなくて、関わる方が、できることをみんなでバックアップするからねということで、今回こういうふうになったんですけれども、でもやっぱりまだまだ周知されていない部分というのが多いのかなとも感じています。
 私たちはこうできたけれど、もしかしたら違う中学校の先生はそこまで知識がない。だから、これは不可になっているから、じゃ、もう不可ですねとなったら、多分そこで諦めている方というのは多いのかなというふうに感じています。なので、知らなかったよでは通らない、やはり子どもたちにとっては大切な受験だと思うので非日常だと思うので、私は将来に向けてのことだと思うので、ぜひそこは真剣に取り組んでいただけたらいいのかなと思っています。

○平良識子委員 最後に1番目の合理的配慮に関する審査基準の透明化と明文化ということがあります。改めて、これを入れた背景をお願いします。

〇松田瞳参考人 ありがとうございます。
 すみません、もう一回質問を聞いてもいいですか。

○平良識子委員 やっぱり文科省のこの指針を沖縄県教育委員会も踏襲をして、しっかりこの審査基準の透明化、明文化で合理的配慮をしていかなければならないわけですよね。やはり改めて、透明化と明文化というのは非常に大事な部分だろうなと当事者としてはあるんですよね。安心して受験をするためにと思っているんですがいかがでしょうか。

〇松田瞳参考人 はい、あります。大切だと思っております。すみません、緊張して……。

〇新垣新委員長 仲村美和補助者。

〇仲村美和補助者 補助者の仲村美和といいます。よろしくお願いします。
 差別解消法であったり、それから沖縄県の共生条例のほうにも、合理的配慮の提供というのは本人の権利である、合理的配慮の提供を拒むことは差別であるというふうに明記されています。かつ文科省のほうからも、入試における本人から求められた合理的配慮に関しては、もしできない場合は、なぜできないのか、じゃ、その場合はどうするのかという代替案を出すなり、その合意形成をしっかり図りなさいというふうに、これも明記されていますので、そういったものを踏まえて、正しく配慮申請を受けた場合は、県の教育委員会はしっかりそこを踏まえて実施してもらいたいというふうに思っております。

○平良識子委員 ありがとうございました。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 山里将雄委員。

○山里将雄委員 私のほうからも、少し聞かせてください。
 以前にもお話、少し聞かせていただいたので、大変な思いをされているなというのは感じているんですけれども。今回、皆さんからの提出された色々な資料とか、あるいはお話を聞く中でですね。県とその皆さんと、どういう立場で、いわゆる公平性というものを見ているか、これが違うなというふうに非常に感じていましてですね。この色々な資料の中でも、そんなふうに書かれていますけれど、障害を持っていない通常の受験生の側から見た公平性なのか。あるいは、やはりこういった配慮が必要な障害を持っている子どもたちからの側からの配慮の必要性を見るのかですね、それが非常にずれているというような印象を非常に思ったんですね。やはり公平性を保つというのは、障害のある、要するに通常の受験生に対して、やはり満たされない部分がある。そこを補うことがまさしく公平性を保つということだと思うんですけれども、どうも県はその逆の立場で対応しているなというふうに感じました。
 これは自分の感想ですけれど、その中でなんですけれども、皆さんのこの陳情ではですね、いわゆる面接時の配慮をしてほしいという内容の陳情になっているんですけれども、先ほど最初の説明の中で、学力試験ではいわゆる配慮をしてもらえたというふうにお答えになっていたと思うんですけれども、その学力試験の一般の筆記試験ですよね。その配慮というのは、どのようなものを皆さんが求めたものがあるんでしょうか。

〇松田瞳参考人 学力テストについては、資料のほうが分かりやすいですかね、12月26日の最初の配慮可否通知書のほうの配慮内容。四角で囲まれているところなんですけれど、事細かにこれは質問があって、その前に本人の診断名とか特性とかというのを記入した上で、車椅子、水筒の持込みを許可してくださいということで、それは大丈夫だったんですね。代筆、代弁なので、介助者の先生が別室にて口頭で問題を読むので、別室にての試験会場プラス延長、通常の1.5倍というのはオーケーをもらっています。
 中学校職員による代読。これに関しては、オーケーだったんですね。事前に代読者を高校へ報告し、代読方法について調整をすること。他受験者との同室は不可ですよということになっています。
 4番が志願先高校職員による代筆――ヘルパーの先生もついていたので息子には、本当はこのヘルパーの先生が代筆をするという流れに持って行きたかったんですけれど、そこは教育委員会側のほうから志願先の高校の先生と事前に代筆方法について調整してくださいということで、これだったらオーケーですよというふうにもらっています。
 あとは、小さい文字が見えないので、テレビの、モニターに映してテストをいつもやっていたんですね、電子黒板が中学校にあって。そこに問題を写してこういうふうな感じ――本人の目の高さに持っていけるように、こうですよこうですよというものでテレビとかタブレット、あとはアップルTVの持込み、使用していいですかということも可能になっています。志願先の高校と調整してくださいということになっています。
 聞き取り調査、英語のリスニングですね。それも問題ごとに一時停止し、本人の回答を確認して次に進む問題の配慮はオーケーですとなっています。
 あとはハンカチとかタオル、そういうものの持込みもいいですかということも可能ということになっています。
 あとはトイレとかテーブル、通常の子どもたちが使っているテーブルって、低い上に小さいんですね。本人は大きい車椅子なので、専用のテーブルというのがあって、志願していた高校のほうにも車椅子の方が通っているので、その子のテーブルを借りて準備できますということで、それもオーケーになっています。
 以上です。

〇山里将雄委員 面接以外の部分については、皆さんとしては申請した分、いろいろ配慮してもらえたと受け止め方をしていらっしゃるということなんですね。分かりました。
 あとは面接時の、今日説明なさった部分で、最終的には、皆さんの色々な取組といいますかね、御努力、特に中学校の側の先生たちが一生懸命頑張られたんだなと思うんですけれども。最終的にはある程度、配慮されたんだと思うんですけれど、その辺りについては、皆さんとしては今何が足りない、どんなものがまだ必要なんだというふうにお感じですか。

〇松田瞳参考人 そうですね。やはり前例があったにもかかわらず、一方的に不可ですよというのを突っぱねたというのが一番の問題かなと思っています。 他県でもやはり色々な事例があるので、そこは検討していただきたいなと思ってはいるんですけれども、ただやっぱり言い分として向こうの――当初言っていたのがやはり1人で、こんなにたくさんあるから、やっぱりそれは厳しいですみたいな、忙しいですとかという言葉もあったので、そこは教育委員会側が工夫すべき点なのかなと私は感じています。
 四、五年前と比べて、今ってまた時代が変わっていますよね。なので、子どもたちの心とか体とか、こういうのも全て変わってきていると思うので、配慮申請の内容も大分昔とは違うのかなというふうに感じています。なので、そこを教育委員会側も把握しながら実態調査しながら、自分たちはこういうふうに、やっていけたらいいのかなというのも、しっかりそこは検討していただきたいなと思っています。

〇新垣新委員長 仲村美和補助者。

〇仲村美和補助者 補足なんですけれども、本件の受験生徒のことではないのですが、沖縄県ですね、高校入試における定員内不合格という問題があります。定員が割れていても不合格になることを定員内不合格と言いますが、文科省が令和4年度から全国調査を始めていて、令和5年度、令和6年度に47都道府県の正確な数字が公表されていますが、沖縄県、いずれもワーストなんですね。全国で定員内不合格で落とされている生徒大体2000人余りいますが、沖縄県から1割出ています。二百二十何名というふうに沖縄県1県だけで、その数値が出ているんですね。今回の受験生徒のように、配慮申請を出した生徒はたくさんいると思うんですね。その生徒たちが今回の生徒さんのように、どういった基準で判断されているか分からないんですけれども、もし仮に不可となって、そのまま受験した場合ですね。この定員内不合格がただでさえ多いという問題をすごく抱えていると思うので、生徒たちが必要な配慮を受けずに受験して、合否がどうなっているのかというのもすごく気になります。 
だから、そこら辺も含めてですね、合理的配慮というのは特別扱いでも何でもなくて、しっかり法律で定められている本人の権利でもありますし、その本人が自分の力を最大限発揮する、こういった配慮があれば、この生徒はこういうふうに表現できるんだとかというのは、合理的配慮を提供する側、学校だとか教員だとかの側からしても、新たな学びの方法というのを得られる機会でもあると思うんですね。ですからそこはしっかり大事に、この合理的配慮という部分を落とし込んで受験に臨む生徒たちが、高校進学したいという彼らの意思を大切にして、丁寧に対応していただきたいと思います。
 以上です。

〇山里将雄委員 定員内不合格ですか、多いというふうに前にも説明を受けた覚えがあるんですけれども、子どもたちが高校に入れないということは、将来の子どもたちの社会的な孤立につながるとか色々と問題が生じますので、やはりそれは問題だと思います。ぜひこの件と絡めながら、その件についても教育委員会にも少し確認をしていきたいと思っています。
 それからですね、皆さんの今の説明で、いわゆる時系列を説明していただいた、その件については理解をしたんですけれども、その中で大阪経済法科大学研究員の一木さんという方がですね、県のほうに意見を出しているということなんですが、これは配慮について決定した後に出されたというふうに理解しているんですが、それで間違いないですか。

〇松田瞳参考人 はい、そうです。

〇山里将雄委員 これは県にちゃんと届いているんでしょうか。

〇松田瞳参考人 一木さんに関しては、陳情書と一緒に提出するという流れだったので、県のほうには届いていないです。

〇山里将雄委員 それが県に届いているかどうか、ちょっと確認したかったんですけれど。この先生は非常に強い口調で県のことを批判といいますか、してですね、再三にわたってこれが却下されたというのは――認められたのが受験の2週間前で、その対応ができなかったということとかについては、――これはもう受験妨害なんだ、とまでおっしゃっているんですよね、この意見の中でですね。合理的配慮を受けて得られていた公平性――これ中学校のときには一生懸命やられていたようですので、こういったことが中学校のやっていたことそのものを否定しているように感じるんだと。それから中学校の教育の取組についても否定しているんだと。強い口調で、結構県の取組について非難なさっているんですね。だからそれが届いているのかどうか。届いているのであれば、県からこのことについて、何がしかの説明があったのかどうか、そのことを聞きたかったんですけれども、それは皆さんには特に見解はないということでよろしいですか。

〇松田瞳参考人 はい、ないです。

〇山里将雄委員 分かりました。
 ぜひこの辺も委員会の陳情の審議のときに、確認をしてみたいなというふうに思っています。
 以上です。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉忍委員。

〇比嘉忍委員 お疲れさまです。今のお話では、筆記試験等は配慮されたという感じで、一番大きな点で面接におけるコミュニケーションのツールとか、あるいは想定される質問に対しての回答例を代替案で示す、これも却下されたという形なんですけれども。どういう形でじゃ、面接が行われたんでしょうか。

〇松田瞳参考人 最終的に校長先生と教育委員会側がお話をした結果、やはり志願先の学校に持ち込んだものは、本人の意思なのか、本当に本人がそう望んでいるものなのかというのが判断しにくいということで、志願先の高校が質問も回答も準備したものを、本人に当日選んでもらうという流れになりました。
 シミュレーションを行っていただいたときに、それはこういう形でやりますよというのは、向こうの志願先の高校が私にも見せてくれてという形ではあったんですけれども。なので、学校側が準備していただいた答えの中に、本人が望んでいる答えがなかった場合はどうするのかという話を、校長先生に振ったんですけれども、全て省かず一般の生徒が望む言葉も全て入れてくださいということをそのときは要望しました。なので、そのやり取りで面接は行われたという感じになります。

〇比嘉忍委員 これをそういった方法でやりますと通知されたのは、大体受験の何日前ぐらいなんですか。

〇松田瞳参考人 最終で通知が届いたのが2月17日です。そこから志願先の高校に慌てて連絡して、やりたいですということでやっている感じです。

〇比嘉忍委員 それを受けて志願先の高校でつくって、本番は3月五、六日あたりと思うんですけれど、シミュレーションの形は保護者のほうには、こんな形ですということが示されたということだったんですが、大体どれぐらい前だったんですか。

〇松田瞳参考人 本当にぎりぎりでした。1週間前ぐらいに……。学校側もやっぱり準備期間がすごい多忙の中だったので、その中でもやりたいですというのをずっとお願いしていて、やってもらって、1週間ぐらいですかね。本当は二、三回やりたかったんですけれども、結局その1回のみですね。

〇比嘉忍委員 よく分かりました。
 ハンディをさらに突きつけられたという感を受けました。お子さんに対しても、やはり中学校側と事前に協議して準備していて代替案を出して、こういった形でと本人にも伝えていたと思うんですが、急遽の変更で、それも当事者の受験生に伝えなくてはいけないという部分が大変だったと思いますが、本当にすみません、我々では分からないような当事者の大変だったという部分を教えていただけませんか。

〇松田瞳参考人 面接練習というのは、基本先生たちがやっていただいていたので、私が息子と話しをすると言っても、多感な15歳、障害があってしゃべれなくても心は同級生と全く一緒なので、基本私が話すと何かふん、みたいな感じだったんですけれど……。多分先生たちが一番大変だったのかなと思います。当初でやろうとしていたものに本人も合わせようと一生懸命やっていたのかなと私は見ていて感じました。

〇比嘉忍委員 色々とこういった陳情も出されてですね、大変心労がある場で、こういう形で本当にありがたく思います。
 最後にですね、同じような方々――受験生もたくさん、県の担当も量がいっぱいあってできないというようなことを言っていたというんですけれど、感覚として、県内で申請されて同じように却下されたというのが大体どれぐらいいるかというのが分かりますか。

〇松田瞳参考人 全く分からないです。すみません。

〇比嘉忍委員 ありがとうございました。本当にお疲れさまでした。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

〇小渡良太郎委員 大体ほかの方の質疑で聞き取りした範囲で分かったので、質疑というよりは、もうコメントみたいな形になるんですけれども。私、この期の前も文教厚生委員会に所属していて、同じように合理的配慮の件で私が紹介したのも1件あるし、過去のこの委員会で議題になったこともありました。
総合して話を聞いていると、統一性、一貫性がないというのを今回も改めて感じましたし、また学校の対応任せ――先ほど少しおっしゃっていたんですけれども、教育委員会として本当に合理的な配慮で公平性を担保するのであれば、どこを受験するにしてもどういう状況になったとしても――例えば教育委員会でチームをつくって、その人たちが対応しますという形になれば別に公平になるわけですよね。学校の現場任せになっているということも一つ問題なのかなというのを、少し改めて感じました。
 あと年間の配慮件数は先ほど聞いたんですけれども、どれぐらいの件数があってどういう対応をやっているのかというのは、今後しっかり委員会の中で確認していきたいと思っています。
 あと一番、これは以前からずっと感じているのが、決定の時期ですね。受験するというのは分かっているんですよ。聞けば分かるじゃないですか、進学を希望しますかという形で。でも募集の期間の範囲内でやろうとするというところが、もちろん受験する本人も慌てるし、周りの方々も慌てるし、教育委員会も慌てているというようなことになっているなというのを今回も改めて感じました。
 受験希望するかしないか、最終的に応募するかどうかは別として、学校側として準備するのは時間も必要になってきますし、また受験対応するためにも、どれくらいの配慮がいただけるのかというところは、まずはちゃんと明文化して統一性を持ったもので判断をするというところが一つ重要なんですけれど、時期についても教育委員会に少し強く申入れをしてですね、早めにできるように、それもある意味配慮ですから、それをやっていけるように少し委員会の中でも議論しながら進めていきたいと思っています。
 この時期については、一般の受験生の方々もですね、2次募集の期間が物すごく短くて選べないとかですね、適当に選んで辞めてしまうとかという問題も起きていますので、やっぱり沖縄県の高校受験の在り方全体も含めてですね、配慮に関して適正化が図れるように、特に今話した幾つかの点に加えて、この時期の部分について少し強調してですね、過ぎてしまったことはもう取り返しはつかないんですけれども、同じことが二度と起きないように、しっかりと県に対して申入れをしていきたいと考えています。
 今回、改めて貴重な意見を聞かせていただいて、我々委員会としてもまずは同じことを二度繰り返さないというところが、最大限できることだと考えていますので、しっかりと頑張ってまいります。
 以上です。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 お疲れさまです。本当に大変な御苦労をされたということに対して、本当にお疲れさまということで労をねぎらいたいと思います。
 聞いていてですね、そもそも人権尊重とか基本的人権というのは憲法に定められているけれども、差別解消法というのができたのも浅いし、沖縄県も差別を解消する条例ですね、これも十数年前後でできたということで、本当にその考え方というのが結構遅れている状況の中で、個別に個人の努力でそういうことを改善するということを個人任せにされてきたというところ、今聞いてとても感じています。
 合理的配慮というところが、法においても事業所にも努力を課していくという法改正も進みながらということなので、やっぱり条例を持っているけれども、文科省も通知を出しているけれども、県教育庁も合理的配慮というのが受験をする個人の人権をどう尊重して、受験をさせていくか配慮という認識、さっき山里委員も言っていましたけれどね。その立場を明確に受け止めないと、やはりそれは前進できないなというのを感じましたので、法に定めるもの条例に定めるもの、そして今の教育庁がやっていることがどういう立場に立つ――理念的なものから含めて1度しっかりと受験だけの話ではなくて、どうすればいいのかということを県全体も相当力を入れてやらないといけない問題だなということを感じました。
 お尋ねしたいのは、やっぱり配慮を求めた受験生が今年度429名いるということで、陳情審査の中では受験担当は、六、七名いますと。それが合理的配慮でこれだけいるということは、体制の問題も含めて問題があるというのを感じてはいるんですけれど、ただ中学に入学したときからやっぱり配慮を要するというのは、支援員とか色々な――普通学校にいるので、受験の機会、これを合理的配慮を申請するのをほかの受験生と同じ8月の申請を、学校説明は8月から始めていると言ってました。10月に出して12月に1回の回答が出たという。それを配慮を求めている皆さんについては早い時期に、新学期に入ってすぐでもいいんですけれどね。そこら辺に変更して取組を求めるということについて考え方としてはどうですか。

〇松田瞳参考人 早ければ早いほうが、私はいいのかなと思います。
 これが全て可になった子というのは、そんな問題はないと思うんですけれども、やっぱり話合いが必要な案件というのも、きっとあると思いますので、そこはまた合意形成を図ってこの子のために何ができるのかというのを取り組んでいくのは必要だと思うので、私は早ければ早いほどいいのかなと感じています。

〇西銘純恵委員 やっぱり県教育庁と文書でのやり取りで、さっき言ったどういう合理的配慮をするかという、どこにそごがあるかというのは話合い以外ないと思うんですよね。最終的には皆様、地域では民生委員とか学校関係者もみんな一つになって受験をどう実現するかという立場に立っていると。それが県教育庁としたら忙しいということでやり切れなかった。でも話合いをするとなれば、やっぱり丁寧にどうするこうするという話は時間を取ってやることですよね。早いうちにそこら辺については、全てがということではないにしても、考え方として、早ければ早いほどいいということは、教育委員会の体制から考えても示唆しているのかなということは感じます。教育委員会とまたそこら辺については、やり取りしていきたいと思います。
 あと受験時期ですよね。それと陳情事項の3点の中で、合理的配慮の文科省の通知を遵守してほしいというのは、具体的に県教育庁が学校現場含めて、全ての関係者に何らかのマニュアルというのかそういうのも含めてやってほしいという意味なのか、それとも合理的配慮って何なのかというところでの研修とかそういうのを教育関係者に県教育庁が音頭を取ってやってほしいという意味でいいんでしょうか。

〇松田瞳参考人 まだまだこの合理的配慮というのは、人によって解釈が全然異なる場合があるのかなと思います。特別扱いではないのかとか、過度な提供とかってあるんですけれど、でも合理的配慮というのは本人が望むもの、これをしたら自分は動けるんだというものなので、それをできませんよではこの中から選んでくださいということ自体が、そもそも違うのかなと思っています。なので、やはりそこはもうベースからの研修というのは、本当に必須ではないかなと思っています。

〇西銘純恵委員 県教育委員会がそもそも根底からの理解をどう深めていくかというものについては、関係者、仲村さんも過去に同じ難儀をされてやってこられているけれど、何か専門的な研究をされているところとか紹介できるというのはあるんですか。

〇松田瞳参考人 県内でインクルーシブ教育とか共生社会とかというものの取組をされている団体は何個かあるということだったので、私が知っているのは当事者の方で立ち上げている方がいて、平等研修という感じで障害とはとか、合理的配慮とはとか、物の考えの仕組みとかというのをされている方はいらっしゃいます。なので、行政寄りではない考えの本当にこの当事者に寄り添えるような方々の研修のほうが、私はリアルなのかなと思っています。

〇西銘純恵委員 分かりました。ありがとうございます。
 行政は限られた人数で限られた期間に何をこなすかというので、もうずっときているので、それと担当も変わっていくんですよね。過去に経験をした、それをどう蓄積をして継続して、それが使えるようにするかというその蓄積の在り方も行政としては必要かなと感じました。私も、やっぱり当事者の声を聞けるようなそういう研修も受けないといけないなと感じました。
 本当にお疲れさまでした。ありがとうございます。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。
 松下美智子委員。

〇松下美智子委員 こんにちは、今日はわざわざ県議会までお越しいただいて、貴重なお話ありがとうございます。
 私のほうからは要望というか、障害を持ちながら息子さんがもうすごい強い意志を持って県立高校に入学したい。またその先の大学まで行きたいというその思いを持っておられたのに、合理的配慮がなされないまま、それがかなわなかったこと、本当に申し訳ない思いでお話を聞かせていただいたんですけれども、冒頭お話しになったもの、資料はないんですけれどとおっしゃった資料の提供を後日お願いしたいなと。もうちょっとしっかり読ませていただきたいなと思いまして、要望させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

〇新垣新委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇新垣新委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、陳情第115号に係る参考人に対する質疑を終結いたします。
 この際、参考人及び補助者の皆様に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。
 本日はお忙しい中にもかかわらず、貴重な御意見をいただき心から感謝いたします。
 本日拝聴いたしました内容につきましては、今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。
 本日は誠にありがとうございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人退席)

〇新垣新委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  新 垣   新