委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
令和6年 第 3 回 定例会
第 3 号
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開会の日時
年月日 | 令和6年10月11日 金曜日 |
開会 | 午前 10 時 9 分 |
散会 | 午後 3 時 46 分 |
場所
第2委員会室
議題
1 乙第3号議案 工事請負契約について
2 乙第4号議案 工事請負契約について
3 乙第5号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
4 乙第6号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
5 乙第8号議案 車両損傷事故に関する和解等について
6 乙第9号議案 車両損傷事故に関する和解等について
7 名護市安和桟橋周辺の道路管理について
8 請願第4号外3件及び陳情第72号の4号外27件
出席委員
委 員 長 仲 里 全 孝
副委員長 糸 数 昌 洋
委 員 喜屋武 力
委 員 大 屋 政 善
委 員 下 地 康 教
委 員 又 吉 清 義
委 員 中 川 京 貴
委 員 玉 城 健一郎
委 員 山 内 末 子
委 員 新 垣 光 栄
委 員 比 嘉 瑞 己
委 員 瑞慶覧 長 風
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
土木建築部長 前 川 智 宏
道路街路課長 前武當 聡
道路管理課長 奥 間 正 博
道路管理課沿道景観推進室長 下 地 建
海岸防災課長 川 上 呂 二
港湾課長 高 良 亨
都市公園課長 喜 納 久
首里城復興課長 仲 村 麗 子
施設建築課長 仲 本 利 江
県警本部会計課次席 下 地 秀 樹
〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
本日の説明員として、土木建築部長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、乙第3号議案、工事請負契約についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1、議案説明資料土木環境委員会及び資料2の1から2の6により、御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料1議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。
乙第3号議案工事請負契約についてを御説明いたします。
本議案は、県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(上部工P1からP6・南)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
契約金額は13億8105万円で契約の相手方は、三井住友建設株式会社、太田建設株式会社、テックサービス株式会社の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
当該工事は、泡瀬人工島へのアクセス道路である橋梁の、4車線中人工島へ向かって右側2車線の上部工約120メートルを整備する工事であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇高良亨港湾課長 資料2の1により御説明します。
上段左側より事業箇所の位置図、事業概要・工事概要、右側に今回工事部分の橋梁上部工断面図を表示しております。また、下段側は、橋梁全体の側面図及び平面図を表示しております。
当該工事は、橋梁全体側面図及び平面図に赤色で示す4車線中、人工島に向かって、右側2車線の橋梁上部工約120メートルを整備するものです。
長さ約24メートルのPC中空床版桁を42本製作し、P1からP6間に架設します。工事の完成は令和8年3月を予定しております。
2ページ目を御覧ください。
県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事の進捗状況及び上部工P1からP6・南工事箇所の写真です。A1からP1については施工済みです。当該工事箇所は、赤塗り箇所となっており、本島側から上部工の桁架設を進めていきます。
3ページ目を御覧ください。
PC中空床版桁の架設順序について、同様の架設工法事例を写真で表示しています。
4ページ目を御覧ください。
提出議案の概要について御説明いたします。
上から3つ目の項目、議案の概要の2、契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で、3社共同企業体の自主結成方式としております。共同企業体の代表者に求める要件として、土木工事業で登録され、道路橋または鉄道橋の橋梁形式がポストテンション方式のPC橋などの工事を元請で施工した実績を有し、沖縄県内に建設業法に基づく営業所がある企業としております。また、その他構成員につきましては、土木工事業の特A級とA級の2社とし、特A級は沖縄県内、A級は中部土木事務所管内に建設業法に基づく主たる営業所がある企業としております。
3の契約金額は、税込み13億8105万円で、仮契約を締結しております。
4の契約の相手方は、三井住友建設株式会社、太田建設株式会社、テックサービス株式会社の特定建設工事共同企業体であります。
5ページ目を御覧ください。
総合評価方式に関する評価調書について御説明いたします。
当該工事につきましては、7つの共同企業体から入札参加申請書が提出され、入札金額及び技術評価点などにより総合評価結果を取りまとめ、一般競争入札参加資格委員会において落札者を確認しております。
以上で、乙第3号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 整備工事の事業期間が、平成25年から令和9年ということで予定されておりますけれども、工事の進捗からいって予定どおりになりますかね。
〇高良亨港湾課長 現時点、今南側橋梁というところで、順調といいますか、現時点では、滞りなく進んでいるというところでございます。
〇糸数昌洋委員 泡瀬工区全体のこの工事の進捗の状況を教えてください。
〇高良亨港湾課長 工事で約72%となってございます。
〇糸数昌洋委員 分かりました。終わります。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 それでは、乙第3号議案の質疑をします。5ページのほうですね。よろしくお願いいたします。
この5ページのほうは、総合評価方式に関する評価の調書ということで、本当に分かりやすく、書類を提出していただいてありがとうございます。その中で私が一番気になるのが、同種工事の施工実績ということで、それと同種工事の構成というのがあるんですけど、そこで10点ということになっております。その10点というのはやはりこの加点の部分を見ても、相当大きな要素を持っています。
そういった中で、やはり工事が少ない中で、こういう同種工事の実績がある業者というのは限られてくると思います。県内の特Aの中でも一部の業者しか施工ができない。そうすると、どんなに頑張って優秀な――今から成長してくる、いこうと思う業者であっても、同種工事がないともう一生この工事はできないことになる。既得権益化しているというか、既得性があると思うんですよね。それをぜひこの評価の中で変えていかないと、頑張っている企業、今から成長する企業が出てこない、沖縄県には育たないということになるので、そういうのをどういうふうに皆さん考えておりますか。
〇高良亨港湾課長 この工事、工種につきましては、PC中空床版桁というところで、標準的な桁、橋の形をしておりますので、そういう特殊なというか、一般的な短い橋梁とか、今回は120メートルですが、八重山でもやっていますし、そういう標準的な桁となっておりますので、ほとんどの業者のほうが10点というのは実績ということで申請を出してきているというところでございます。
〇新垣光栄委員 これほとんどの業者ができているというんですけども、先ほど説明したとおり、やっていないところは一生同種工事ができないわけで、それを工事実績に入れてくると、どういうことかなと思っているんですよ。
もう一度お願いします。
〇高良亨港湾課長 同種工事で実績を積んでいないところはどうするのかというところでございますが、今回のこの形式の発注方法も、3社JVというところで、また県内の特Aというところで、ここで経験を積んで次回からという形のほうも取れますので、その点はこの工事に関して言えば大丈夫かなというふうに考えております。
〇新垣光栄委員 この同種工事の評価は今10点となっていますよね。それはあくまでもチャンピオンの同種工事の実績でいいということになっているということですか。構成員まではこの同種工事の施工実績は加味していないということでいいですか。
〇高良亨港湾課長 代表構成員となってございます。
〇新垣光栄委員 しっかりもう一度、その辺構成員の皆さんが同種工事の実績がなくてもJⅤが組めるという、そういうシステムになっているということで安心しました。それをしないと今ピア工事とか、いろいろな様々な一般競争入札の公募の中で、その辺が大きなですね、公募参加するにも同種工事がないので公募参加できないというのが多々見られますので、その辺を皆さんのほうで解決しているというのであれば、納得できましたので、地元企業の育成のためにそういった配慮をしっかりやっていただきたいと思います。
以上です。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 4ページのほうでちょっと確認ですけれど、こんな解釈の仕方でよろしいんでしょうか。事業箇所が810メートルある中で、120メートルを今回行うと。その中で、皆さんのP6からP8の半分ですか、この残り分はまた、この今回工事終わって、また新たに発注するというふうに理解してよろしいでしょうか。
〇高良亨港湾課長 そのとおりでございます。
〇又吉清義委員 この120メートル桁で13億ということは、これ1メートル当たり単価は約1000万ですか。単純計算で。
〇高良亨港湾課長 単純に割り戻すとそういう形になります。
〇又吉清義委員 そのぐらい高度な技術だから大変なこともよく分かります。先ほど新垣光栄委員からありましたように、私も全く同じ意見で、ぜひこういった特殊な技術、いかにしてまた沖縄の建築業界を育てるという段階でもですね、また、もう1回チャンスもあるものですから、それもやはり県内の業者に投げかけて、いかに救って一緒にこれをJⅤを組んでする中で、そういった配慮もすると、沖縄の業界もさらに発展していくんじゃないかと思うんですよ。またこういう工事も、ここだけじゃなくてさらに今後も出てくるかと思いますので、やはりそういう配慮もするべきだと思いますが、もう一度確認をさせていただきたいんですが。どうでしょう、こういった配慮も次回に備えて、新垣光栄委員から言いましたように県内の業者もそろっているという形で、仕組みを少し見てあげたらどうかなと思いますが。
〇高良亨港湾課長 御指摘のとおり、県内企業の育成というのもございますので、極力各工事でその辺り拾えるような形で、うちのほうも工夫しながらやっていきたいというふうに考えてございます。
〇又吉清義委員 以上です。ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 おはようございます。お疲れさまです。
まず2ページですね。2ページの工事箇所が、これ赤いハッチングというか、そういうふうになっていると思いますけども、その工事箇所を表現しているという理解でよろしいですか。
〇高良亨港湾課長 このP1からP6というところで、赤いハッチ、色塗りされたところが工事箇所ということで表示してございます。
〇下地康教委員 それと1ページですけれども、1ページの図面で橋梁上部工断面図というふうにあって、これも赤いハッチングをしてあるところが今回の工事箇所ということでありますけれども、少なくともこの橋梁上部工断面図を見る限りでは、これ、その工事箇所の真ん中にはなっていないんですね。つまり2ページでは、道路の断面と思われる中央部が工事箇所になっていて、1ページの断面図では、上部工の右端が赤く塗られているんですね。これはどういうことなのか説明をお願いします。
〇高良亨港湾課長 今、2ページで御説明いたしますが、色塗り、当該工事箇所P1、P6の120メートルの赤い箇所ですね、この左側は橋梁になりまして、この赤色塗りの右側についてはこれ仮橋、工事用の仮橋となってございますので、この角度から見ると、この赤い色塗り箇所が真ん中になっているという形にはなりますが、本体のほうは、この3つのブロックとして考えると左側とこの真ん中のほうの断面が、1ページの右上の橋梁上部工の断面図という形で表示してございます。その2ページの一番右のほうは仮橋ということで、写真のほうに写っているということです。
以上です。
〇下地康教委員 これちょっと一見すると、仮橋も完成形の構造物だというふうに判断される場合がありますので、これ事前に、図面で区別をしていただきたいと。そのほうが非常に理解が早いというふうに思います。ページ2では完成形の構造物の真ん中を今回施工するというふうに考えがちなので、つまりその施工する側の右側ですね、ページ2の右側は仮橋ですよと。完成後撤去しますというような説明がほしいというふうに思います。それはそうすれば非常に分かりやすいというふうに思っております。
それと、もう一つ、総事業費がページ1では、330億というふうになっていて、事業年度が平成25年から令和9年まで予定というふうになっていますけれども、現在の進捗状況を事業費ベースでいいですので、進捗率をお聞かせください。
〇高良亨港湾課長 事業費ベースでいくと約72%ということになってございます。
〇下地康教委員 72%。つまり、この事業年度ですね、事業年度が約14年間ですか。事業年度の期間を教えてください。
〇高良亨港湾課長 平成25年度事業開始なので、14年の期間となります。
〇下地康教委員 ちなみにこれ泡瀬地区の埋立て、つまり開発事業ですね、それに係る重要なアクセス道路ですよね。その泡瀬地区の一部供用をという考え方もあると思うんですけれども、その一部供用と、このアクセス道路の完成年度が、令和9年予定というふうにありますけども、これは合致しているんですか。どうですか。
〇高良亨港湾課長 この事業年度令和9年度を目指して今取り組んでいるというところです。あとはまた、予算等の課題もございますが、今はそこを目指して、取り組んでいるという状況でございます。
〇下地康教委員 それでは泡瀬地区の事業を、最初に一部供用ということも考えられると思いますけれども、その一部供用の期間とそれと橋梁が完成する令和9年というのは、合致しているという理解でよろしいですか。
〇高良亨港湾課長 今、令和9年度を目指して取り組んで、またその先のほうに人工ビーチがございますので、それの供用と一緒にこの橋梁のほうも供用開始ということで今取組しているところでございます。
〇下地康教委員 泡瀬地区のこの供用開始が非常に遅れているというふうに言われています。つまり、この供用開始の生命線というのは、このアクセス道路ですよ。つまりアクセス道路の供用開始が早まれば早まるほど、その泡瀬地区の事業効果が発現できるということでありますけれども、そういう割には、事業期間が14年と長いです。これはやはり予算のつき具合、これが非常に問題だというふうに思います。この予算の原資というのはどうなっていますか。
〇高良亨港湾課長 この事業は道路事業でございまして、社会資本総合整備交付金を補助いただきまして、整備を推進しているというところでございます。
〇下地康教委員 つまりこれ沖縄振興予算というふうに理解してよろしいですか。
〇高良亨港湾課長 そのとおりでございます。
〇下地康教委員 この辺り、やはりその沖縄振興予算がなかなか伸びない。つまり、そういった公共事業、沖縄振興予算の事業を予算がつきにくいということで、こういう事業がどんどん完了時期が長引く。そうするとこのまさにこのプロジェクトである中城の泡瀬地区の事業発現効果がどんどん遅れる。それが非常に問題だというふうに考えていますので、これはしっかりとこのアクセス道路の供用開始を早める。これが一番非常に大きな問題だというふうに思っておりますので、これまさに皆さん、これ繰越しがあってはいけないですよ。もうしっかりと完了時期で、工期でしっかり収めて、次の工事に移っていくと。また次の工事においても、この事業発現効果を早めるためにも、予算を獲得していく、それをしっかりとやっていただきたいというふうに思って質問を終わります。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第4号議案工事請負契約についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の2ページを御覧ください。
乙第4号議案、工事請負契約についてを御説明いたします。
本議案は、中城御殿御内原エリア新築工事(建築)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。契約額は10億8900万円で契約の相手方は、株式会社南山開発、株式会社金城組、有限会社辰雄建設の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
当該工事は、首里城公園区域内で実施する中城御殿跡地整備基本計画に基づく体験学習施設を整備するものであり、御内原エリアの建築工事であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇仲村麗子首里城復興課長 資料2の2により御説明します。1ページ目を御覧ください。
上段の図、中城御殿の建設地は、赤色の枠で示す那覇市首里の首里城公園内の中城御殿跡であります。下段は、中城御殿全体の施工計画となります。
第1期は、緑色の範囲の上之御殿エリアで、現在、整備中です。
第2期は、赤色の範囲の御内原エリア・表御殿西側エリアで、そのうち、御内原エリアの建築工事が本議案の対象となります。
第3期は、表御殿東側エリアで将来整備予定となります。
2ページ目を御覧ください。
事業目的は、首里城公園内において体験学習施設を整備するものであります。施設概要としまして、敷地面積8543.27平方メートル、御内原エリア・表御殿西側エリア全体の延べ面積3392.34平方メートルのうち、本議案工事の面積は2471.92平方メートル、構造・階数は、鉄筋コンクリート造、地下1階、地上2階の建物となっております。下段は1階平面図で、赤枠が本議案工事の範囲となります。
3ページ目を御覧ください。
総合評価方式に関する評価調書について、説明いたします。
契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で、3社特定建設工事共同企業体の自主結成方式としております。入札参加資格要件として、3社とも建築工事業の特A級で登録され、沖縄県内に建設業法に基づく営業所があること、また、代表構成員は、県、国または市町村が発注した建築一式の工事を元請で施工した実績を有することとしております。
入札については、2つの特定建設工事共同企業体から参加申請書が提出され、そのうち、1つは予定価格超過となっております。予定価格内であった(株)南山開発・(株)金城組・(有)辰雄建設特定建設工事共同企業体について評価を行い、一般競争入札参加資格委員会において、落札者を確認しております。
以上で、乙第4号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 まずお願いがあります。というのは、我々土木環境委員会でありますけれども、この中城御殿のこれ復興工事ですかね。復旧工事ですかね。どうですか。
〇仲村麗子首里城復興課長 中城御殿については、今回の工事については、外観復元と表現しておりまして、当時の外観を復元する工事となっております。
〇下地康教委員 ぜひ、議案を説明する場合、今回の場合、これやはり将来1つの文化財になると思います。なのでやはりその事業の目的、復興する目的をしっかりと、その議案書の中にうたっていただきたい。そうしなければ、この事業の重大さ、重要さというのが、私たち議員になかなか伝わりにくいなと。御存じの方もいらっしゃると思いますよ。しかしそれは、やはりこの委員会というのは県民に開かれた委員会ですから、それもしっかりとその中に入れていただきたい。それと、これ事業工期はどうなっていますか。
〇仲村麗子首里城復興課長 契約の工期としましては、契約締結の翌日から570日間としておりますが、目安として令和8年5月となっております。
〇下地康教委員 今回の10億余りの工事費というのは、この複数年度に分けて契約する事業工事という話になるのでしょうか。
〇仲村麗子首里城復興課長 この工事につきましては、3年債務で設定しております。
〇下地康教委員 これ今回の議会で債務負担行為というのは出ていますか。
〇仲村麗子首里城復興課長 2月議会のほうで承認、令和6年度の予算の審議を経ております。令和6年2月の議会において、令和6年度を始期とした当初予算というか、令和6年度以降の債務負担ということで、議決を見ているということでございます。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から、令和8年度までの債務負担行為が確実にできているという認識でよいかという確認があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
〇仲村麗子首里城復興課長 そのとおりです。
〇下地康教委員 これ1ページを見ますと、第2期工事、第1期工事、第3期工事というふうにあるんですけれども、これの分け方というのを教えてください。
〇仲村麗子首里城復興課長 第1期工事については、上之御殿エリアとなっておりますが、資料の1ページの緑で囲まれた部分、下段のほう、こちらについては、当初の庭園を再現するような工事になっておりまして、こちらを先行して整備を進めているところでございます。
第1期工事については、今議会で、今御審議いただいている御内原エリアと、あと図面でいうと手前、下のほうの西側エリアの建築工事を第2期工事で進めます。
第3期工事、表御殿の東側エリアにつきましては、木造復元となっておりますが、こちらについては、具体的な工期、スケジュール等は、現在設定しておらず、将来復元するというような事業のビジョンとなっております。
〇下地康教委員 第3期のほうは今回の事業では予算化されていない、計画されていないという理解でよろしいですか。
〇仲村麗子首里城復興課長 そのとおりでございます。
〇下地康教委員 それでは、今回の工事で第1期と第2期が整備をされるというふうになると理解しているんですけれども。これは例えば、令和8年度までの工期となっている中で、第1期エリアが完成すると、それを公開、供用するという、その公開の段取りというのはあるんでしょうか。
〇仲村麗子首里城復興課長 施設全体の供用開始としましては、令和8年5月、同時期を想定しております。
〇下地康教委員 それでは第1期工事と第2期工事が完成をした後に公開されるという理解でよろしいですか。
〇仲村麗子首里城復興課長 失礼しました。訂正させてください。令和8年5月というのは、本工事の工期でございました。失礼しました。
供用開始は令和8年秋頃、正殿の完成時期と同時期に供用開始をしたいというスケジュールになっております。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から、第1期、第2期工事の供用開始と公開時期の計画について再度答えてほしいとの発言があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
〇仲村麗子首里城復興課長 第1期工事につきましても、第2期工事と併せて供用開始となります。
〇下地康教委員 確認します。
第1期工事、第2期工事は、今回の事業において、完成後同時に公開と、第1期工事、第2期工事が完成した後に同時に公開という理解でよろしいですか。
〇仲村麗子首里城復興課長 そのとおりでございます。
〇下地康教委員 それでは今回の工事に関しての公開というのは、令和8年以降というふうな理解でよろしいですね。
〇仲村麗子首里城復興課長 そのとおりでございます。
〇下地康教委員 質疑は以上で終わります。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 ちょっとこの中の、この6月で入ってきた私を含め4名、新人なものですから、これまでの事業の経緯がちょっと押さえられていないんですけど、今回この第2期の御内原エリアの新築工事というのが、外観再現となっていますけども、ちょっとこの外観のイメージ図とかがないので、これって資料としてはあるんですか。
〇仲村麗子首里城復興課長 もしお手元の資料確認できるのであれば、資料の1、説明資料の2ページ目。提出議案の概要の下のほうに、鳥瞰図とはなりますが、外観を示した図を表示しております。
〇糸数昌洋委員 ありがとうございます。ちょっとここ見ていなかったです。
それで今回体験型の施設ということですかね。体験学習施設ということになっていますけども、この図で言うと、いわゆる体験学習できる施設というのはどこになるんですか。研修室とかありますけども。
〇仲村麗子首里城復興課長 度々資料を確認いただいて申し訳ないんですけど、資料2の2の2ページ目のほう、下段のほうに平面図をお示ししてございます。赤枠で囲まれている部分に、ちょっと字は小さいんですが、展示室ですとか、収蔵庫等を設置しておりまして、あと、手前のほうには、コミュニティーゾーンということで、エントランスホールと多目的ホール等を配置した計画になってございます。
〇糸数昌洋委員 今展示室とか、多目的ホールというのが示されていますけど、ここでいうところの体験学習施設というのはどういうイメージをされているんですか。
〇仲村麗子首里城復興課長 展示の内容なんですけれども、首里城及び琉球の歴史文化に関することの展示を予定しておりまして、また多目的ホール等を設置しておりますので、そちらでも講座ですとか交流などを実施することによって、教育普及の場として活用したいと考えてございます。
〇糸数昌洋委員 分かりました。終わります。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 それでは乙第4号議案の質疑をさせていただきます。
工事請負金額の議案だと思うんですけども、運営はどのように、造った後に、収益とか管理のほうはどういうふうに今考えておりますでしょうか。
〇仲村麗子首里城復興課長 管理・運営につきましては、今回この施設には那覇市が所有する国宝の展示を予定しておりまして、那覇市が参画する計画となっております。管理体制につきましては、関係者と今協議中でございまして、その協議の案をもって、中城御殿の検討委員会のほうにお示しして、最終結論が出て、公表という段取りとなります。
〇新垣光栄委員 首里城と一緒に管理するのではないかなと思っていたんですけども、この那覇市と一緒に管理して、収益、運営のほうも今から協議していくということでよろしいでしょうか。
〇仲村麗子首里城復興課長 そのとおりでございます。
〇新垣光栄委員 ありがとうございました。
〇仲里全孝委員長 新垣委員の質疑は終わりました。
又吉清義議員。
〇又吉清義委員 少しだけお願いします。
同じく議案の乙第4号ですけれど、説明のほうで、一番下のほうに体験学習とあるんですが、どのような体験学習を皆さん計画していますか。
〇仲村麗子首里城復興課長 体験学習といいますのは、文化財等の展示を予定しているということで、そちらで展示で知見を得ていただくとともに、多目的ホールを活用しながら、そこで利用者が自由に学習機会をつくっていただくということも想定してございます。体験学習施設というのは、公園予算の施設分類となっておりまして、こちらについては、展示・収蔵、それを活用した学習の場ということで、計画をしてございます。
〇又吉清義委員 いいことなんですが、ちょっと気になるのがありまして、この第1エリア、第2、第3、全てが完成した場合に、この年間ここに来る、このように展示、体験学習、交流の教育の場とするということなんですが、どのぐらいの入館者というんですか、それを予定していますか。
〇仲村麗子首里城復興課長 今具体的な入館者数というのは、お示しできる数字がございませんが、首里城公園全体の魅力向上ということで事業を位置付けておりまして、首里城公園から、また今後予定される松崎馬場、公園内の沿道になりますけれども、沿道を整備しまして、首里城公園から周辺の文化財、周辺の町並みについても楽しんでいただこうということで、周遊観光ができるような全体事業の計画になっておりまして、首里城にいらした皆様もこちらに足を運んでいただいて楽しんでいただくということも想定してございます。
〇又吉清義委員 首里城に駐車してここまで歩いてくることも否定しませんけど、非常に気になるのは、いまだに首里城、平常に戻った場合に駐車場がないんですよ。かなり渋滞するんですよ。ですからこれも整備するといいことですから、かなり大混乱が起きるんじゃないかと思うんですけど、否定はしないんですが、将来的に、そういった駐車場関係は計画しているのかしていないのか。そうしないと交通混雑を起こして、かなり厳しい状態になるのじゃないかと思いますが、その辺も計画しているのかしていないのか、もししていなければ、これもひっくるめて一緒に整備をしないと、せっかくこのいい施設を造ったのに、かなり地域に対して苦情は出てくるんじゃないかと危惧されますが、その辺は部長いかがですか。
〇仲村麗子首里城復興課長 中城御殿、今回整備の敷地内には、駐車場の整備はございません。ただし、首里城公園区域内で、首里杜館等の駐車場を御利用いただくという形にはなるんですけれども、御指摘のとおり、観光客の増加に伴って、交通渋滞が懸念されるところです。交通渋滞に関しては、今駐車場の予約システムの開発ですとか、あとは首里杜まちづくり推進協議会というのを設置してまいりまして、地域の皆様と意見交換をしながら、オーバーツーリズム対策の中で、どういった対策が取れるのかといったところを議論しているところでございます。
〇又吉清義委員 これで終わりですけど、今、観光団という言葉がよく出てくるんですが、観光団も大事なんですが、地域の文化ですから、一番私は沖縄県民が大事だと思うんですよ。そこを、やはりしっかりと誘致をしてその場を与えて学習をする、こういったことをすることによって、お互い自分の地域の誇りが持てる、また確保することができますから、やはりいまだにとにかく駐車場不足というのは事実ですので、それもぜひ並行して検討していただきたいということを要望しております。
以上です。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 ちょっと気になることがありまして、首里城の駐車場――体験学習施設を観覧するということになっているんですけど、この交通渋滞の件が出たものですから、この道路を横断するときに、多くの修学旅行生が通るときに、横断歩道とかそういったものを、なるべくこの道路を通らない感じで、地下通路とかを考えているのかなと。それについてお願いします。
〇仲村麗子首里城復興課長 今地下をということだったんですけれども、現時点ではそういった計画はございません。また一方で、この辺りは、中城御殿の敷地も含めまして、遺構が存在しておりまして、そういった地下を掘削するというところがなかなか難しい地域になっていると考えております。
〇喜屋武力委員 ぜひ、この交通渋滞の緩和を考えるためには、やはりこの車の通行を妨げないような考えをしないとですね、相当の交通渋滞になると思いますので、ぜひ考えてください。
終わります。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第5号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について及び乙第6号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての議案2件は関連することから一括して議題といたします。
ただいまの議案2件について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の3ページを御覧ください。
乙第5号議案、乙第6号議案の工事請負契約についての議決内容の一部変更については、一括で御説明いたします。
乙第5号議案、乙第6号議案は、令和5年第4回沖縄県議会で乙第8号議案、乙第9号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
乙第5号議案は、宜野湾警察署新庁舎改築工事(建築1工区)の契約金額、
8億2846万5000円を1492万7000円増額し、8億4339万2000円に変更するものであります。
乙第6号議案は、宜野湾警察署新庁舎改築工事(建築2工区)の契約金額、
9億2014万8675円を1303万5000円増額し、9億3318万3675円に変更するものであります。
変更内容は、内装工事、外構工事等の変更に伴い、契約金額を増額するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇仲本利江施設建築課長 資料2の3により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
上段の図は、宜野湾警察署新庁舎改築工事の建設位置を示しております。建設地は、宜野湾市真志喜2丁目1番3号であります。中段は、建物の完成イメージ図となります。事業目的としまして、既設警察署の老朽化が著しく狭隘化しているため、建て替えを行い、執務環境の改善及び行政サービスの向上を図るため警察署の改築を行うものであります。
2ページ目を御覧ください。
施設概要と建築1工区の範囲を示した配置図です。青色が建物部分、水色が外構部分となっております。
3ページ目を御覧ください。
設計変更の主な内容を御説明いたします。
1項目めは、建物の内装工事等の変更であります。県警からの要望による天井仕上、アルミ格子の追加やその他仕上げ工事の数量の精算を行っております。
2項目めは、外構工事に関するもので、既存アスファルトの撤去工事を追加しております。当初、先行して実施した解体工事において、既存アスファルトを撤去する予定でしたが、赤土流出防止対策や敷地のぬかるみ防止に有効に利用できることから残置し、本工事の外構工事の際に撤去することとしております。
4ページ目を御覧ください。
提出議案の概要となっております。今回の変更に伴う請負金額の増加は、1492万7000円となっております。
以上で、乙第5号議案の説明を終わります。
続きまして、資料2の4により乙第6号議案を御説明します。
1ページ目は、先ほど御説明しましたので割愛させていただきます。
2ページ目を御覧ください。
施設概要と建築2工区の範囲を示した配置図です。赤色が建物部分、橙色が外構部分となっております。
3ページ目を御覧ください。
設計変更の主な内容を御説明いたします。
1項目めは、建物の内装工事等の変更であります。県警からの要望によるアルミ格子の追加やその他仕上げ工事の数量の精算を行っております。
2項目めは、外構工事に関するもので、市道舗装復旧費用を追加しております。敷地南側既存擁壁を解体する際に、市道に山留を設置する必要が生じたため、それに伴う舗装復旧費となっております。
4ページ目を御覧ください。
提出議案の概要となっております。今回の変更に伴う請負金額の増加は、1303万5000円となっております。
以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほどよろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第5号議案及び乙第6号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑であるか、議案番号を申し述べてから質疑を行うようにお願いいたします。
質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 乙第5号議案、乙第6号議案に係る案件でこの1工区、2工区の考え方なんですが、1つの建物を半分に区切って、1工区、2工区という分け方ですよね。それぞれの会社がそれをまた別々で請負ってやるという、建物自体は1つですよね。これはどういう方式になるのですか。普通は一緒に造る。建物は一緒なものを同時にやる。同時に、それぞれの会社でやっていってつなぐみたいな感じですか。ちょっと建築方法がどういうふうになるのか。
〇仲本利江施設建築課長 工事の施工の際には、各工区の企業で工程のすり合わせをしまして、コンクリートの打設等については、一緒に工程を合わせて行っていきます。
〇糸数昌洋委員 結構です。今の。こういうやり方もあるんだなと思って。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。
〇玉城健一郎委員 宜野湾警察署の建設なんですけど、これ最終的にはいつぐらいに完成する予定ですか。
〇仲本利江施設建築課長 設備工事も含めますと、11月の末に完成する予定となっております。
〇玉城健一郎委員 これが完成した後、また今、宜野湾所を仮設で置いてありますけれども、そこから引っ越しをするんですけれども、いつぐらい宜野湾警察署として、今造っているところで、業務開始になりますか。
〇下地秀樹県警本部会計課次席 宜野湾警察署完成後のスケジュールにつきまして御説明いたします。
完成後、県からの引渡しを受けた後、引っ越し作業を行います。引っ越しに伴う作業としましては、警察専用電話、パソコン、インターネット等の配線、設備点検、作動確認等々を行い、12月下旬頃を業務開始時期と予定しております。
〇玉城健一郎委員 ありがとうございます。
仮設で造っている警察署は12月末にはもう取り壊して更地にしていくという計画ですか。
〇下地秀樹県警本部会計課次席 そのとおりです。12月末までの契約になっておりますので、それから解体した後、原状回復して、宜野湾市に返還というふうになっております。
〇玉城健一郎委員 分かりました。ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 玉城健一郎委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 3ページ。外構工事の今回の変更内容ですね。外構工事の既存アスファルトの撤去工事の追加というふうにあるんですけども、これ設計当初から組まれる、予想されることじゃないんですか。なぜ今回追加になったんでしょうか。
〇仲本利江施設建築課長 今回の事業ですがスケジュールが非常にタイトになっていまして、その事業期間をなるべく短くするために、解体工事と並行して、新庁舎の実施設計を行っております。そのため、解体工事と本体工事の工事などの詳細な区分を詳細に検討する時間がなかったものですから、工事を進めながら調整していったということでございます。
〇下地康教委員 事情があるとは思うんですけれども、ただ、極端に言えば当初入札に参加する業者も、アスファルト工事が後で発注されるというような考え方で入札をするということも可能だと思うんですね。ただそういったことをあまりやらないように、やはり当初の設計においてはしっかりと日程、工事も含めてですね、計画を立てていただきたいというふうに思います。
以上です。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第5号議案及び乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第8号議案、車両損傷事故に関する和解等について及び乙第9号議案、車両損傷事故に関する和解等についての議案2件は関連することから、一括して議題といたします。
ただいまの議案2件について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
乙第8号議案、乙第9号議案の車両損傷事故に関する和解等については、一括で御説明いたします。
乙第8号議案は、県道那覇北中城線に県が設置した樹木による車両損傷事故について、乙第9号議案は、中城湾港西原与那原地区臨港道路1号線に県が設置した集水ますによる車両損傷事故について、それぞれ和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇奥間正博道路管理課長 よろしくお願いいたします。
1つ目、令和6年1月3日午後7時頃、県道那覇北中城線に県が設置した樹木の枝が折れて落下し、信号で停止していた車両を損傷させた事案でございます。
2つ目、樹木は、街路樹として県が設置したものであり、県には管理責任がございます。県は、本件事故について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、県が契約している道路賠償責任保険により、54万1159円を支払うとする内容となっております。
3つ目、樹木の枝が、車両に落下してきたもので、相手方には回避の可能性はないと考えられること等から、保険会社からの助言を受け、過失割合は県10割としております。
4つ目、下段及び資料2の5に位置図、現場及び車両損傷状況の写真を提出しております。
以上で、乙第8号議案の説明を終わります。
〇高良亨港湾課長 続きまして、乙第9号議案、車両損傷事故に関する和解等についてでございます。
資料2の6により御説明します。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
令和6年5月27日午後5時頃、中城湾港西原与那原地区臨港道路1号線に県が設置した集水ますの上を車両が走行したところ、当該集水ますが跳ね上がり、車両を損傷させた事案でございます。集水ますは県が設置したものであり、県には管理責任がございます。車両の通行が禁止されている場所ではなかったことから、過失割合は県10割としており、損害賠償の額は9万8900円となります。
以上で、乙第9号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
〇仲里全孝委員長 これで土木建築部長の説明は終わりました。
これより乙第8号議案、乙第9号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑であるのか、議案番号を申し述べてから質疑を行うようお願い申し上げます。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 こういった車両事故について、なかなか理解できないのがいっぱいあるんですが、ちょうど乙第8号、乙第9号両方ですね。比較検討がしやすいので、例えば乙第8号議案は事故発生は令和6年1月3日なんですよ。乙第9号議案は令和6年5月27日なんですよ。今年の1月であれば、例えば、2月定例会でも議案を提出できる、6月議会でも提出できる、これが出てこないと。そして、乙第9号議案は、5月の後半であれば6月議会には間に合わなかったかなということで、9月に出して当然かなと理解もできるんですが、なぜこのようにタイムラグがあるのか。この理由が、なかなか私理解できないんですが、皆さんの車両損傷事故に関しては、すぐ出す場合、1年後に出す場合、2年後に出す場合、結構バラバラなんですが、これは乙第8号、乙第9号に関してはなぜそのようになっているか、分かりやすくちょっと御説明できませんか。
〇奥間正博道路管理課長 まず車両損傷事故が起きた場合の手続というか流れで言いますと、まず県の管理瑕疵がありまして、例えば今回のように車両が損傷したということから、被害を受けた方から申入れがあります。それを受けまして、我々のほうでは、土木事務所のほうで現場のほうを確認して、御本人がおっしゃった内容は正しいかどうか、当時の状況はどうだったかというのをまず調査をさせていただきます。その後、その内容を、先ほど申しましたが、我々のほうでは損害賠償責任保険ということで、保険会社のほうで契約していますので、その内容を保険会社のほうに報告をしまして、その内容が管理瑕疵に当たるということであれば、管理責任がありますので、我々は保険金で支払いをさせていただきたいということで、まず御本人のほうから幾らかかりましたという御報告がありますので、その金額から、今回の場合は10割ということで提示を行います。
今回時間がかかったのは、金額が50万円と高額で、その内容を保険会社のほうで精査をしたいと。この支払う金額。それで見積書とか工場とか、保険会社のほうで、その調査をしまして、この金額は妥当だというお話もいただきまして、県のほうでは54万1000円近くの金額をお支払いするということを本人にお伝えして、それで和解をしたということは、やはり保険会社の調査と、また御本人との調整等に時間がかかって、今回1月の事案が、今の時点となってしまった状況でございます。合意が早く行われるのであれば、速やかに手続を終えて、お支払いをするということになります。
以上でございます。
○又吉清義委員 なかなか非常に、ごめんなさいね、全く理解していないんです私。どちらも十分、10対0で明らかに皆さんが悪いということは、もう明確なんですよ。同じ10対0なんだけど、一方は9か月もかかる、一方はさっと終わるから、やっぱりそのタイムラグは何ですか。これが5対5とか6対4とかだったら分かりやすいですよ。もう最初から明らかに10対0で県が悪いということが明確に出ているのに、これ。これがなぜこんなにかかるのか、今、保険の査定に時間をかけているけど、そんなにかかりませんよ。同じ金額の50万とか、一方は10万とかで、そんなに1週間、2週間かかる程度であって、一方は半年もかかるとしたら大変なことですよ。その人は壊れたまま車を持たないといけないということですよ。支払いも時間をかけているという説明なんですが、支払いに時間がかかったら、1月に事故を起こした方は、事故を起こしてもその車を持っているのか、そういう結果になりますよ。そうしたら代車代も請求出てくるかと思いますが、もう少し分かりやすく説明できませんか。
〇奥間正博道路管理課長 失礼しました。
今回事故が起きまして、まずこれの仮修理ということで、修理をしております。部品が一部は届かなかったというのもございまして、最終的には修理の間、代車とか使いまして、最終的には額の確定にやはり相当の時間がかかったと。本来なら我々6月議会で提出したかったんですけれども、やはり処理が終わらない状況では、和解ができないということで、今回の事案は時間がかかったということになっております。
〇又吉清義委員 なかなか皆さんのシステムが分からないんですけど、さっきも言ったけど、10対0と明らかに皆さんが悪いと。最初から出ているのに、そこには和解も云々もないと思いますよ。正直言って。それに時間がかかる……。
いいです、後でですね、このシステムをもう少し詳しく教えてもらい、どこを直せば早めにできるのかとか――交通事故だとかはかわいそうなのよ、半年もこのまま持たされるのは。ひどいのは3年、5年もありました。皆さん、今は少なくなっていますけど、これもまたもう一つは、支払い云々ですが、専決処分もある中で、やっぱり皆さんが明らかに悪い、御迷惑かけているというのはやはりスピーディーに進めていかないと、私はよくないと思うもんですから。どうしてこんなにいつもずれるのかなと。今、後で調べておいてください。皆さんが出されている二、三年の交通事故に関して、こういったものを本当に月のばらつきが大きいです。何で1年も2年もしてから出すのかなと。ぜひですね、それをどう直せばこれがスピーディーにできるのか。僕らも議会がどう対応したら、迷惑かけていたのをスピーディーに対応できるか。それをしっかりしてもらいたいということを要望しておきます。また後で詳しく聞きます。
以上です。
○仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 それでは乙第8号議案、車両の損傷事故に関する和解等について、質疑をさせていただきます。
この質疑で、説明の中で道路の管理に瑕疵があったと、管理責任があるということで、今回、賠償の額を議案に上げているんですけども、この皆さんももう今全国一の街路樹がある沖縄県、管理は本当に大変だと思っています。御苦労もさせておりますけども、そういった意味でも、今こういう街路樹を、そういう事故とか管理が大変だから、伐倒して、少なくしろという考え方につながらないように、しっかり――こういうのが多くなると、もう街路樹いらないよという議論になってしまいますんで、これから本当に沖縄県、この道路景観が世界水準の観光を支えていくと思っていますんで、そういうのがないようにしっかり管理をしていただきたい。その意味でもぶつ切りをすると、どうしても樹形が悪くなって、この緑の部分が1か所に集まるんですよ。そうすると台風のときでも、台風の風圧にも耐えられない、1か所に緑が集中して、葉っぱが集中するもんですから。外国などの剪定の仕方はですね、わざと風が通るように、そうすると、この風圧を受けるのも、面積当たり弱くなるもんですから、そうするとそういう台風で木が倒れたり、そういうのも避けられるということですね。ちゃんと構造、剪定の仕方もあります。それを利用することによって風を、この樹木の間を通すことによって、害虫の発生も抑えられる。今もう本当に害虫が――害虫のおかげで全部アカギを切って捨てるとか、ホウオウボクを切って捨てるとか、そういう害虫対策にも、ちゃんと定められた管理の仕方をすれば効果があるということが諸外国では行われていますので、そういった意味でもぶつ切りだけが対策ではなくて、剪定の仕方も、しっかり管理の中に意識をしてやっていただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。
〇下地建道路管理課沿道景観推進室長 街路樹の管理につきましては、今年度から街路樹のデータベースの整備をしていきまして、今年度21路線について、街路樹、幹回りでありましたりとか樹高とか、あと傾斜木がないかとかというのを管理していきたいと思っています。それによって、ちょっとそういう不健全な樹木については、対策していくということで考えています。
あと剪定につきましては、これは造園建設業協会とも意見交換しているところではございますが、除草と合わせて包括でやることによって、効率的な、高木剪定の維持管理ができないかというのをですね、造園建設業協会と意見交換をしているところでございます。
〇新垣光栄委員 ぜひ、そういう管理の瑕疵があるということではなくて、しっかり管理すれば、本当に、樹形がきれいな景観のいい道路街路樹ができると思いますので、しっかりよろしくお願いいたします。
以上です。
○仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。
〇山内末子委員 乙第8号について、引き続きお願いいたします。
樹木の枝が落下ということになっていますけど、そもそもこの樹木の生育状況、なぜ落下をしたのか。その辺の具体的な説明をお願いいたします。
〇下地建道路管理課沿道景観推進室長 お答えいたします。
落下がございました樹木はベンガル菩提樹という樹種でございまして、確認したところ、樹木の健全度自体は問題はございませんでした。ただ樹種自体がちょっと枝とかが、強風とかによって崩れるという特性もあって、たまたまちょっと弱っている枝が、今回当日は風速8.8メートルと強風がございまして、それによって落下したのではないかというものでございます。現状は健全度とかは確認して、樹木については今のところは問題ないというのを確認しているところでございます。
〇山内末子委員 せんだって、東京のほうでも、枝が落下をして死亡事故が起きたりしていました。そういうことを考えると、やはり歩道であったり、歩道の近くのその樹木の剪定の仕方であったり、そういうことについてはもう先ほどもありますけれど、とても慎重にしなければならないかなというふうには思うんですけれど、今の状況としてはこの木だけなのか、それとも、周り全体でどういう状況になっているのか、改善策については、どのような形で進めていますでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 先月でしたかね、イチョウの木が、遊歩道のほうを歩いていた方に落下してお亡くなりになったという事故を受けまして、我々、その週だったと思うんですけども、造園建設業協会のほうに、県内で似たような状況が起き得る街路樹は考えられるかということで、ちょっと意見交換はしたところであります。向こうのほうからは、特に県内で今、街路樹として植えている木で、イチョウのような形で、何十キロも実がなって、葉ぶりも含めてなんですけれども、落ちる可能性は低いんじゃないかということはいただいております。しかし木によって実のなる木がございますので、引き続きそこら辺も含めて、管理は続けていきたいというふうには考えております。
〇山内末子委員 もう樹木って生きていますので、去年までは大丈夫だったけど、やはり害虫が入ってきたとか、そういうものってやはり見えないだけに、歩道の近くであったり、人が多く往来する、あるいは車が本当に往来するようなところでの樹木の剪定の仕方であったり、総合的にやはりこれは今いろいろマップをつくってやっていると思うんですけれども、そういう状況では今、沖縄県でも弱っている樹木がかなりあると思うんですね。そこはしっかりと計画を持った形で、それから新しく樹木を選定する場所においても、そういった事故が起きないようなこと、そこをしっかりと総合的に、これもう県だけではなくて、国との連携、また市町村との連携も含めて、お互いで持っている情報を共有するというのはとても大事だと思っていますけど。その辺については、今どのように、やっていますでしょうか。これからやるのかどうかも含めて、方向性についてお聞かせください。
〇奥間正博道路管理課長 街路樹だけではなくて、雑草等も含めて、今国または市町村とも意見交換をしながら、良好な景観形成にはどのような対策ができるかということでは、日々、現在検討とか意見交換はしておるところでございます。
○仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 乙第8号議案のこの枝についてですね。これ、写真から見て、枯れている木にしか見えないんですよ。1月3日に事故があったというのは聞いていて、なぜこっちに枯れた木が落ちてきたのか、生木が折れて落ちてきたのか、これについて。
〇奥間正博道路管理課長 現場の写真のように一応枯れた状態でございます。恐らくでございますが、台風とかで折れてしまって、皮でしょうか、ちょっと状況まで分かりませんが、一部まだ本体とつながっている部分があって、それが最終的には強風であおられて落ちてしまったのではないかというふうに推察はしているところです。
〇喜屋武力委員 これは、そういった事故があったときに撮った写真なのか、それとも、日にちがたってから見に行ったときの写真なのか、隣に全然違う車が停まっている、シルバーではあるけど、違う車じゃないですか、これ、車種は……。
〇奥間正博道路管理課長 失礼しました。
こちらの右下の写真は、事故が起きたのは1月3日で、御本人のほうが撮って提供していただいた写真でございます。隣に停まっている写真も御本人の車ということで聞いております。休み明けに、現場の事務所の報告がありまして、行ったときには、既に撤去して、なかったということは聞いております。御本人から提供を受けた写真で、車種も同じ車種になっております。
〇喜屋武力委員 枯れた木であったんだったら、これはやはりこの道路管理者は見ながら分かりますよね、通りながら、パトロールしながら。何でそれを即対応できなかったのかなと。生木だったら分かりますよ、強風であおられて折れたと。そういった分、即対応が何でできなかったのかなと。こういったものがたくさんあるんですよ。あちこち。これから、今後の対応をどういうふうに考えているのか。
〇奥間正博道路管理課長 県のほうでは、大体3日に1回とか、4日に1回回れるような形で、日々道路パトロールをしております。その中では街路樹、また路面の性状、あとは我々の標識、街灯全てに対してチェックをしながら、監視員がチェックをしておりますが、何分距離があるとか、数が多いということで、なかなか全てに手が回らないところであります。なお県のほうでは、道の相談室を設けていますので、一般の方から道路の不具合とかあれば、それを土木事務所に伝えて、速やかに対応するようにしておりますので、住民の方々からの貴重な御意見があれば、我々はすぐ対応するようにしております。
以上です。
〇喜屋武力委員 課長、いろいろと地域からも相当こういったことは出てはいるんですよ。電柱にかかっているとかね、そういったところ言うんだけどなかなかやってくれないと、これはもう電力がやるべきとかね。そういったふうに返ってきて、そのまま触らず状態のものもたくさんあるんですよ。だから本当はこの県が整備したものだったら、やっぱり県のほうでやるべきじゃないかなということを、電力とか電話会社とかも相談して、話し合って、どこがやるかということで早急に動いて、これ相当助かると思うんですけど、それについてもう1回。
〇奥間正博道路管理課長 ちょっと電力線に限って言いますと、やはり高圧なものが流れておりますので、我々の作業員もやはり電気に関しましてはちょっと素人ということで、大変申し訳ございませんが、安全管理上から電力線に関しては、県のほうではなかなか対応できない状況だと。
ただし、そのような通報があれば、沖縄電力のほうに、例えば信号が見えないとか、道路安全上、問題があるというならば、速やかに連絡をして対応するようにしております。
以上です。
○仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 簡潔にやります。
乙第9号議案の車両損傷事故に関する和解等についてですが、これ臨港道路の中の集水ますが劣化をして、そこを車輪で踏んでということだと思うんですけど、これも集水ますは道路にいっぱいあると思うんですね。同じような劣化した集水ます、ほかにもあると思うんですけど。ここの臨港道路については状況としてどうですか。今後の対策として、どういうふうにされるんですか。
〇高良亨港湾課長 この当該橋梁につきましては、橋梁の間の集水ます、同じようなやつについてはまたパトロールして、実際降りて、この劣化具合等を確認しながら、ぐらぐらしているところとか、また修繕したり、そういうことをしております。またこの臨港道路に架かる橋梁については通常のパトロールの中でも、こういう事象が起こったものですから、また特に気をつけて、現場のほうには指示をしてございますので、今後、臨港道路、集水ますに限らず、いろいろ劣化、老朽化という構造物等がございますので、その辺りはまた現場と情報共有もしながら、再発防止ということに取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
〇糸数昌洋委員 乙第8号議案もそうですけれども、道路の管理に瑕疵があったことを認めてということで、まず皆さんが道路パトロールを含めてね。本当にこの広い県内全域をどこまで前もって確認できるかというのは非常に困難だと思います。それでちょっと提案なんですけど、今那覇市は、道路投稿システムというのをつくってですね、那覇マップというんですけど。これが四、五年前にできまして、非常にこういうのが少なくなったんです。事故が起きる前に、市道に穴が開いていたり、それから街路樹に落ちそうな枝があったり――住民が写真を撮って投稿するんですよ。ですので、写真もついていて、そこに場所も書きますので、職員が現場に行かなくても、まず確認できるんですね。それで、現場に行くにしても、その状況を見た上で現場に行くので、手当てが非常に早いんです。我々議員も、一々道路管理課へ電話を入れるよりも、そのほうが早かったりするので、もうその場で写真を撮って、すぐ投稿するんですよ。そういうシステムがあると、沖縄県内やはり監視の行き届かないところ、特にやはり山道とかになってくると非常に厳しいと思いますので、これぜひデジタル対応ということも含めて、整備したほうがいいんじゃないかと思いますけれども、これは提案なんですけれども、いかがでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 貴重な御意見ありがとうございました。
他府県等も同様なシステムもあるというのも聞いておりますし、やはり我々が全て見られるわけではございませんので、住民からこういう指摘であり、破損箇所の通報に関しては、非常に重要な御意見というか、通報でございますので、今後そこら辺も含めて検討はしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第8号議案及び乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、本委員会の所管事務調査として、名護市安和桟橋周辺の道路管理についての調査を行います。
所管事務調査終了後に、請願・陳情の審査を予定しております。
休憩いたします。
(休憩中に、名護市安和桟橋における事故時の映像視聴に関する協議が行われた。また、非公開の上、議会棟内の別室において、名護市安和桟橋における事故時の映像を視聴した。)
午前11時46分休憩
午後1時45分再開
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
〇山内末子委員 休憩お願いします。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、事故映像の視聴に関する申入れ書の取扱いについて協議が行われた後、山内委員から委員長に対する不信任の動議提出の申入れがあった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
山内末子委員。
〇山内末子委員 これまでの委員長の強行的な委員会運営に対しまして、私たちは不信任の動議を提出します。
今回、このような大事な案件については、やはり委員会の中で、賛成・反対とかそういうものではなく、慎重に審議をすべきだと思っております。
そういう流れの中で、先ほどから議論しておりますけれども、もっと誠意を持った形で、この委員会で審議をすべきだと思いますが、そういう意味では委員長の強行的な議事運営、委員会運営について、私たちは断固拒否をいたします。
委員長の不信任の動議を提出いたします。
〇仲里全孝委員長 ただいま、山内末子委員から、仲里全孝委員長の不信任の動議が提出されました。
よって、委員会条例第15条の除斥に該当することから、私は退席をいたします。
休憩いたします。
(委員長が退席し、副委員長が委員長席に着席)
〇糸数昌洋副委員長 再開いたします。
委員会条例第9条により、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいたします。
先ほど、山内末子委員から提出された委員長不信任の動議について、採決を行いますが、その前に意見、討論はありませんか。
瑞慶覧長風委員。
〇瑞慶覧長風委員 賛成の立場から、討論をいたします。
まず一昨日唐突に、名護市安和桟橋の前における死傷事故に関する映像を委員会で確認するための日程追加動議案が提案されました。映像の出どころや内容も曖昧であり、人が死亡する重大事故に関わる映像を、事故の捜査も継続中の状況において、委員会で確認することの妥当性や人権感覚、倫理感の問題、委員会の責任問題にも関わる懸念から、反対の意思と慎重な判断を申し入れましたが、多数決により可決される結果となりました。多数決といっても、6対5であります。本件のような重大かつ慎重な審議が必要な事案に対し、多数決で強行的に採決が行われたことは、今後にも禍根を残しかねない、乱暴な委員会運営と言わざるを得ません。
ただいま述べた懸念のとおり、事故被害者から弁護士を通じ、議長並びに委員長宛ての映像閲覧中止の申入れ書も提出されており、その取扱いについても協議を行おうとせず、映像閲覧を強行したことは、もはや公正公平な運営を行う委員長としての資格を有しているとは言えないことから、私も委員長の不信任動議に賛成でございます。
以上です。
〇糸数昌洋副委員長 ほかにありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 今の委員長の不信任の動議について、反対の立場から述べさせていただきます。議会というのは陳情であり請願であり、まず締切り、期日があります。まずそれを全く無視されている、そして我々は慎重に審議をするというのは、このビデオを見る中でしか審議はできないと思います。中身も分からないのにどんなふうにして審議するのか私は疑問でなりません。我々は誰が悪い云々を一切追求をしておりません。これは警察が行うものです。我々はこういう状態を見る中で、どのような安全策、防護策をするかが一番フェアで当然かという判断をするために、ビデオを見るべきだと皆さんに申し述べたとおりであるし、このように、今、申入れ書というのが出た場合、せっかく委員会で決めたことを、これから申入れ書というのが、これが通るようであれば、我々議会は全然進まないと思うんですよ。月曜日にでもまた申入れ書が来たらどうするんですか、次月曜日はもしかしてこの申入れ書、沖縄県民全員に公開してくださいというビデオが来たらどうするんですか。私たちはそれをやってはいけないから、ここだけでとどめようということで、私は委員長の采配であり、真心に私は感謝をしたい。この配慮にですね、皆さんが言っている見るべきでない申入れ書が来たから見るべきでないとなった場合に、月曜日には全県民から沖縄県民みんなに公開しなさいと申入れが来たらどうするか、私たちそれをまた議論するんですよ。それを考えた場合には、私はこの不信任案は、これはやるべきではない。私は委員長の判断は正しかったと思います。
以上です。
〇糸数昌洋副委員長 ほかにありませんか。
(「意見、討論なし」と呼ぶ者あり)
〇糸数昌洋副委員長 意見、討論なしと認めます。
以上で、意見、討論を終結いたします。
これより、山内末子委員から提出された委員長不信任の動議について採決を行います。
本案は挙手により採決をいたします。
なお挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
本動議について可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
〇糸数昌洋副委員長 可否同数であります。
よって、委員会条例第9条及び第14条の規定により、副委員長が本動議に対する可否を裁決をいたします。
副委員長は委員長不信任の動議を否決と裁決いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、委員長が委員長席に着席し、執行部入室)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
〇玉城健一郎委員 休憩をお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、玉城健一郎委員から委員長の強引な議事の進め方に対し疑義があるため委員会を退席するとの申出があり、玉城健一郎委員、山内末子委員、新垣光栄委員、比嘉瑞己委員及び瑞慶覧長風委員は退席。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、土木建築部関係の請願第4号及び陳情第72号の4外27件を議題といたします。
ただいまの請願等について、土木建築部長の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料3、請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
土木建築部所管の請願は継続1件、新規3件、陳情は継続9件、新規18件となっております。
初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が4件ございますので、御説明いたします。変更箇所につきましては、赤字下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
25ページを御覧ください。
陳情第96号の2、安和琉球セメント出口の交通事故後の対応と対策に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、「請願令和6年第6号、記の4に同じ。」に変更しております。
27ページを御覧ください。
陳情第105号、死亡事故につながる(つながった)辺野古移設工事に伴う土砂搬出・搬入場所での危険抗議活動中止に関する陳情について、御説明いたします。
「請願令和6年第6号、記の4に同じ。」に変更しております。
28ページを御覧ください。
陳情第108号、再び人命を失う事故が起きることのないようあらゆる政治活動を行う者に道路交通法などの法律遵守を求め、違反者は黙認することなく取り締まることを求める陳情について、御説明いたします。
記の1、「請願令和6年第6号、記の4に同じ。」に変更しております。
31ページを御覧ください。
陳情第120号、沖縄県内での海砂採取の規制強化を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、「令和2年度から試験的な取組として、実際の採取位置、採取量を示す書類の提出を求めておりました。今後は継続して提出を求めることとし、令和6年7月26日付けで要綱を改正しました。」に変更しております。
次に、新規に付託された請願及び陳情について御説明いたします。
7ページを御覧ください。
請願第6号、安和桟橋出入口付近における安全対策に関する請願について、御説明いたします。
記の1、2及び3、安和桟橋の安全対策については、事業者である沖縄防衛局においても検討がなされるべきものと考えております。
現在、事故が起きた国道449号を管轄する北部土木事務所と沖縄防衛局との間で、実務的な話合いを行っております。
引き続き沖縄防衛局と調整を行い、関係法令に基づき県の取り得る対応を検討してまいります。
記の4、道路法においては、歩行者に対して指導等を行う法的根拠がないことから、道路管理者として対応を行うことは困難と考えております。
9ページを御覧ください。
請願第7号、本部港本部地区(旧塩川地区)における安全対策に関する請願について、御説明いたします。
記の1から5まで、本部港旧塩川地区において、大規模抗議活動が予定されたことから、港湾施設内の安全確保等を目的とした看板を設置しました。その後、同地区における安全の確保を確認したことから、元の看板に戻しております。県としては、港湾施設内を支障のないように歩行することを規制することはできないものと考えております。引き続き港湾関係法令に基づき適切に対応してまいります。
記の6、本部港出入口付近の安全対策については、事業者である沖縄防衛局においても検討がなされるべきものと考えております。現在、事故が起きた国道449号を管轄する北部土木事務所と沖縄防衛局との間で、実務的な話合いを行っております。引き続き沖縄防衛局と調整を行い、関係法令に基づき県の取り得る対策を検討してまいります。
記の7、名護市の安和桟橋付近において事故が発生したことから、県としては、沖縄防衛局に対し、事故原因が究明され、安全対策がされるまでの間は、土砂搬出作業を中止するよう求めたところです。また、国から、土砂の運搬作業について、安和桟橋(名護市)と本部港塩川地区(本部町)の2か所で中断するとともに、防衛省で警備の在り方を含め、再発防止等に努めると説明がなされております。これらを踏まえ、港湾施設用地の使用許可に条件を付したところです。
記の8、各種申請については、関係法令に基づき適切に処理してまいります。
11ページを御覧ください。
請願第9号、うるま市川田区における急傾斜地土砂崩れ復旧工事及び危険性除去を求める請願について、御説明いたします。
記の1、2及び3、令和5年8月に発生した台風6号による崖崩れについては、土砂の撤去や大型土のうの設置等、応急対策を完了しております。また、現在、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく詳細な現場調査を実施しているところであります。引き続きうるま市と連携を図りながら予算確保に努めるとともに、早期の事業化に向けて取り組んでまいります。
36ページを御覧ください。
陳情第122号の2、普天間飛行場代替施設建設事業における安全対策の徹底を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、キャンプ・シュワブ前の国道329号は国が管理する一般国道であります。陳情内容については、国へ情報提供してまいります。
記の2、請願令和6年第6号、記の1、2及び3に同じ。
記の3、本部港旧塩川地区において、大規模抗議活動が予定されたことから、港湾施設内の安全確保等を目的とした看板を設置しました。その後、同地区における安全の確保を確認したことから、元の看板に戻しております。県としては、港湾施設内を支障のないように歩行することを規制することはできないものと考えております。
37ページを御覧ください。
陳情第124号、南部東道路の早期全線開通及び南城つきしろICからの延伸早期実現等を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、南部東道路は、那覇空港自動車道との直接連結を起点とし、南城市玉城字垣花を結ぶ延長約7.4キロメートルの高規格道路で、平成23年度から事業に着手しております。令和3年3月に南城市大里字大城から南城市字新里までの2キロメートルの区間を暫定供用したところであり、現在、南城佐敷・玉城インターチェンジから南城つきしろインターチェンジの区間と、南城大里インターチェンジから南城大城インターチェンジの区間について、優先的に整備を行っております。引き続き南城市と連携を図りながら、早期の暫定2車線による全線供用に向け、取り組んでまいります。
記の2、南城つきしろICからの延伸については、現在事業中の区間の整備を推進しつつ、調査検討を進めているところです。引き続き南城市と意見交換を行いながら、対応してまいります。
記の3、県の工事発注につきましては、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づき、工事の規模、工種によって入札参加登録業者の中から、会社の技術的適性、手持ち工事の状況等を勘案したうえで、可能な限り地元企業に配慮して指名等を行っているところであります。また、大規模工事につきましても、可能な限り、分離・分割発注を行い、分離・分割発注ができない工事につきましては、共同企業体方式による地元企業の受注機会の確保に努めているところであります。今後とも、地元企業に配慮した発注を行っていきたいと考えております。
39ページを御覧ください。
陳情第125号、南城市道に係る予算増額を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、南城市における社会資本整備総合交付金、沖縄振興公共投資交付金などの予算については、引き続き市と連携して必要額の確保に向けて取り組んでまいります。
40ページを御覧ください。
陳情第126号の2、南城市内の県道に係る早期整備を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、県道17号線の当該区間については、令和3年度に用地取得済みとなっております。歩道の整備については予算の確保に努め早期整備を図ってまいります。
記の2、仲間交差点については、隣接する仲程交差点との間隔が短いこと、右折帯がないこと等の道路構造面での課題があると考えております。県としては、周辺道路整備の進捗や交通状況の変化等を踏まえ、検討していきたいと考えております。
記の3、当該路線は、県民や観光客が自転車等を活用し、南部地域の自然環境や歴史的遺産等に気軽に触れられることを目的に整備を行っております。現在、南城市大里から嶺井までの区間の用地買収及び工事を重点的に取り組んでいるところであります。引き続き必要予算の確保に努め、市と連携しながら事業を推進し、早期完成に取り組んでいきたいと考えております。
42ページを御覧ください。
陳情第136号の4、令和6年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
記の2、陳情令和6年第72号の4、記の8(3)に同じ。
記の3、陳情令和6年第72号の4、記の9に同じ。
記の4、宮古空港横断トンネルについては、平良城辺線などの4車線道路の利用状況を踏まえ、道路ネットワークとしての必要性や、航空機の安全運行への影響、技術的課題、費用対効果などを検証する必要があることから、今後の検討課題と考えております。
記の5、新石垣空港の駐車場拡張等については、駐車場の利用状況や混雑の状況を踏まえ、検討していきたいと考えております。
記の6、陳情令和6年第85号に同じ。
記の7、竹富町では、令和6年度に竹富町空き家対策総合実施計画の策定に向け取り組んでいると聞いております。県は、空き家の利活用に関する情報提供や必要な予算の確保に向けて、引き続き竹富町と連携して、支援に努めてまいります。
記の8、与那国空港の機能拡充については、整備に伴う技術上及び環境上の課題、空港用地拡張に対する住民合意など、解決すべき課題が多いことから、整備の必要性を含め、検討していきたいと考えております。また、ターミナルビルについては、改修工事を実施し、長寿命化を図ることで使用可能と考えており、耐震改修工事を実施する計画としております。
記の9、多良間村等の公営住宅整備につきましては、沖縄振興公共投資交付金を活用し、事業を進めておりますが、要望額に対して低い配分率にとどまっているところであります。住宅事業における沖縄振興公共投資交付金の予算確保及び配分につきましては、引き続き関係市町村の意向を確認しながら連携して取り組んでまいります。
陳情令和6年第72号の4、記の2に同じ。
記の10、多良間港(普天間地区)のターミナルは、多良間村の財産となっており、令和3年度には補修を行い、令和5年度には建物の耐久性・耐震性の調査を実施されたと承知しております。新たな整備に係る支援等については、多良間村と意見交換を行いながら、検討していきたいと考えております。
46ページを御覧ください。
陳情第139号、新石垣空港の滑走路延長・エプロン拡張等機能強化を求める陳情について、御説明いたします。
滑走路の延長や駐機場の拡張等の空港施設の機能強化については、航空会社の意向等を踏まえ、検討していきたいと考えております。
47ページを御覧ください。
陳情第142号の2、危険な基地反対運動に対して厳正な取締りを行うよう求める陳情について、御説明いたします。
記の1、本部港旧塩川地区において、大規模抗議活動が予定されたことから、港湾施設内の安全確保等を目的とした看板を設置しました。その後、同地区における安全の確保を確認したことから、元の看板に戻しております。県としては、港湾施設内を支障のないように歩行することを規制することはできないものと考えております。なお、安和桟橋については、民間の施設であり、県が管理する港湾施設ではありません。
48ページを御覧ください。
陳情第143号、建設業振興に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、陳情令和6年第124号記の3に同じ。
49ページを御覧ください。
陳情第149号、特定利用空港・港湾の早期指定に関する陳情について、御説明いたします。
陳情令和6年第72号の4、記の7(20)に同じ。
与那国空港については、平成19年に整備を完了しており、現状で十分な機能を有しているものと認識しております。政府の説明によると、特定利用空港・港湾とは、民間との共用を前提に、自衛隊等が利用できるよう、整備または既存事業の促進を図り、併せて、インフラ管理者との間で、円滑な利用に関する枠組みを設ける施設とのことでありました。県としては、整備後の運用など、不明な点も残されていることから、引き続き国に対し確認を行うなど適切に対応してまいりたいと考えております。
50ページを御覧ください。
陳情第150号、中城湾港新港地区の振興に関する陳情について、御説明いたします。
記の1(1)国直轄事業による東埠頭岸壁整備に合わせ、県では、背後の埠頭用地等の整備に取り組んでまいります。
(2)中城湾港新港地区においては、平成24年度に130トンクレーンを整備しておりますが、故障により令和4年度以降は使用できなくなっているところです。クレーンの修繕等については、港湾利用者と意見交換を行い、検討していきたいと考えております。
記の2(1)中城湾港新港地区の橋梁耐震補強については、令和2年度から事業を進めており、早期完成に向けて取り組んでいるところであります。
(2)津波避難対策については、市町村が策定する津波避難計画等に基づく一体的な取組が重要となります。県では、両市による具体的な津波避難対策と連携して取り組んでまいります。
52ページを御覧ください。
陳情第153号、沖縄県総合運動公園庭球場のハードコートへの改修に反対し、現状の砂入り人工芝コートでの改修を求める陳情について、御説明いたします。
陳情令和6年第97号に同じ。
53ページを御覧ください。
陳情第165号、県道伊計平良川線(宮城島区間)の早期整備を求める陳情について、御説明いたします。
陳情令和6年第72号の4、3(4)に同じ。
54ページを御覧ください。
陳情第169号、与那国町祖納商業港再整備に関する陳情について、御説明いたします。与那国町における港湾整備については、町と意見交換を行い、現在、祖納港で実施している静穏度対策事業の整備効果等を踏まえた上で検討していく必要があると考えております。
55ページを御覧ください。
陳情第175号、コストコ沖縄南城倉庫店開業に伴う交通安全対策に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、令和6年陳情第124号、記の1に同じ。
記の2、ラウンドアバウト化を含めた親慶原交差点及び垣花交差点の改良については、交通事故や交通状況の確認を行った上で、必要性について検討していきたいと考えております。
記の3、大型商業施設の開業に伴う周辺の交通状況の変化への対応については、南城市を中心に対策が講じられているものと認識しております。県としては、その対策の実施状況や効果等を確認するとともに、南風原知念線の一部3車線化については、その対応の必要性や実施主体等も含め、南城市と意見交換を行ってまいります。
58ページを御覧ください。
陳情第177号、沖縄市泡瀬干潟埋立地(潮乃森)の載荷盛土(高台)の利用に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、2及び3、潮乃森ビーチフェスタにおいて、津波発生時の避難については、沖縄市において検討されており、県は載荷盛土箇所を避難場所として活用することについて協力しております。なお、載荷盛土等の使用許可については、沖縄県港湾管理条例の規定に基づき許可しており、安全性の確保等については、申請者である沖縄市の責任において行うものと考えております。県としてはビーチフェスタ開催時の津波避難体制を確認しながら沖縄市と連携して取り組んでいきたいと考えております。
59ページを御覧ください。
陳情第181号、~美ら島沖縄~花と樹木の沿道景観計画及び街路樹植栽・維持管理ガイドラインに基づく施策等の確実な実行を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、性能規定方式による除草業務については、各地域の課題を整理し、関係機関と意見交換を行い、導入拡大に取り組むとともに、国道・市町村道等の普及促進にも引き続き取り組むこととしております。また、高木剪定を含めた委託業務の包括化や成果の評価についても、関係機関と意見交換を行い、導入の検討をしていきたいと考えております。
記の2、生育不良木や切り株等の把握については、段階的に調査を実施し、街路樹植栽・維持管理ガイドラインを踏まえて対応してまいります。
記の3、持続可能な国際観光景観モデル事業の対象箇所数は5か所を予定しておりますが、その成果や他事業を活用し、宮古・八重山地域を含む、その他路線にも取組を展開していくこととしております。また、実施に当たっては、関連する国道や市町村道とも連携していきたいと考えております。
記の4、街路樹データベースは、維持管理を効率的に進めるため、令和5年度から整備に取り組んでおり、引き続きデータの更新を行うこととしております。また、地域やボランティア及び企業等と連携し、官民連携による維持管理体制の構築についても、引き続き取り組んでまいります。
記の5、街路樹植栽・維持管理ガイドラインを踏まえ、良好な沿道景観形成に向け、専門家の活用や予防保全的管理に取り組んでまいります。
記の6、造園職の配置や新たな財源の確保については、関係部局と意見交換を行ってまいります。
62ページを御覧ください。
陳情第183号、大浦湾の軟弱地盤最深部(B27地点付近)で始まったボーリング試験結果を取り寄せ、地盤の安定性について検証することを求める陳情について、御説明いたします。
記の1、県は、沖縄防衛局に対し土質調査の内容について確認したところ、施工管理の一環として、地盤の状況を把握するために実施するものであり、また、B27地点において調査を行うものではないとの回答がありました。
記の2、県としては、地盤改良後の地盤が護岸を支えるのに十分な強度を有しているかなどについて確認していく必要があると考えていることから、沖縄防衛局に対し調査結果の提供を求めてまいります。
63ページを御覧ください。
陳情第184号、奄美大島からの石材調達に伴う特定外来生物の侵入に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、県が沖縄防衛局に対して、奄美大島から調達する土砂について確認したところ、石材の調達を担う受注者が埋立土砂ではなく、石材の調達を検討する中で、奄美大島の鉱山及び港における調査を行うこととしたものと承知しているとの回答がありました。また、石材調達の目的、搬入量等については、今後、沖縄防衛局に確認していきたいと考えております。
記の2、国の代執行により承認された変更承認申請書の添付図書である環境保全図書では、石材については、沖縄県内において、本事業への必要量は確保できるものと想定されます、と記載されております。仮に、県外から石材を搬入することとした場合は、環境保全図書の変更が必要となる可能性があります。同図書を変更する際には、県が平成25年12月に、当初計画を承認した際の留意事項に基づき、変更承認申請を行う必要があると考えております。
記の8、宮城島からの埋立土砂の採取については、国の代執行により承認された変更承認申請書に記載されており、また、同申請書の添付図書である環境保全図書において、石材は、沖縄県内において、本事業への必要量は確保できるものと想定されます、と記載されております。以上のことから、変更承認申請書においては、宮城島からは、埋立土砂(岩ズリ)及び石材ともに採取が可能との内容になっております。
土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
これより、請願等に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、請願等番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 陳情第97号の沖縄県総合運動公園庭球場の改修整備に関する陳情なんですが、今回新たに陳情第153号ということで、対抗するというか、このハードコートへの改修に反対し、現状の砂入り人工芝コートでの改修を求める陳情ということで、それぞれ反対の立場の陳情が両方出ているということで、我が会派の松下美智子議員が一般質問で取り上げたかと思うんですが、過去に双方で1度集まって協議をしようとしたことがあったとお聞きしましたけれども、この事実関係はどうなっているか分かりますか。
〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
過去に両団体が会合を持とうとしておりました。たしか2年ほど前であったと記憶しております。その際には、県のほうも立ち会いますよということで約束して、そこで現地立ち会いますよということだったんですが、片方の団体のほうがちょっと都合がつかないということで、来られなくなって、この現地での会合については、延期になったというような状況になっています。
以上でございます。
〇糸数昌洋委員 今回新たにまた陳情が出されたということでね、双方の、いろいろ私も陳情を読むと、それぞれいいところも、それぞれありますんでね。改めて、双方の団体を交えた協議というものを行う考えはございますか。
〇喜納久都市公園課長 委員御指摘のとおり、双方の主張がちょっと2つに分かれていると、やはりしっかり双方で意思疎通を行い、共通認識を持って、そこで合意形成を図っていくというところで、会合を持って、そこで意見交換するというようなところも視野に入れて、今後取り組んでまいりたいと考えております。
〇糸数昌洋委員 あと1点、この件に関して、いわゆるハードコート、砂入り人工芝コート、双方あって、また他県でも、国体を迎えるに当たってとか、様々取組があったかと思いますけど、その辺の、沖縄以外の取組というものは皆さん、自分たちで調査されていますでしょうか。
〇喜納久都市公園課長 宮崎県のほうで、直近ではハードコートのほうに改修したという事例については情報収集しています。一方、その際に当たってもやはりいろいろな意見が出て議論になったと聞いておりますので、さらにそういったところをもう1回確認してですね。今回の事例に反映していきたいと考えております。
〇糸数昌洋委員 この件については、ぜひとも皆さんがやっぱり先行して取り組んでいるところがあるわけですから、やっぱり現地にちゃんと赴いて、きちんと視察をして、やはり意見をしっかり集約をされたほうがいいのかなと。その上で双方の協議というものを持たないと、多分それぞれの主張が平行線をたどるということで終わってしまうということも考えられますので、その辺はぜひとも、やはり現地の視察も交えて、きちんとした対応をお願いしたいと思いますけども、どうでしょうか。
〇喜納久都市公園課長 委員御指摘のとおり、しっかり現地を確認し、両者の意見を聞いて、落としどころをちょっと探ってまいりたいと考えております。
○仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑が終わりました。
休憩いたします。
午後2時50分休憩
午後3時10分再開
○仲里全孝委員長 再開いたします。
休憩前に引き続き質疑を行います。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 質疑の前に、我々部長と同じ防犯カメラを見て、多分同じ共通認識かと思いますので、そういった意味で、安全対策について、さらに詳しくちょっと質疑をしたいと思います。
安全対策についてですが、これは安和桟橋の入口のほうですね。入口のほうにある、こういうふうにこういったポールも立てているわけですよ。そしてなおかつ、そこの何て言うんですか、道の反対ですね。反対に、これ柵もあります。そして残念なことに、事故が起きた出口付近ではこういうのは一切ありません。そしてなおかつ、私がぜひ重要視したいのは、こういったポールがある中で、この花壇の中に、また途中車道もあります。そしてこういうふうに、入口付近のものは柵があります。この柵は何のためにありますかというと、この理由がまた面白いんですね。車が中に入らないようにということなんですよ。この花壇の中にですね。だから皆さん造ろうと思えば十分造れるんですよ。だから花壇を守るために柵を造るということよりも、私は、こういうふうに皆さん、車が歩道に来ないようにという考えをする中で、こういったこの柵をむしろこちら側に、車が人のほうに来ないようにと、また人も車道に飛び出ないようにとすれば、ガードすれば、解決するわけですよ。今皆さんが言っていることは、御存じのとおり花壇を守るために柵を造れても、人間を守るためには柵を造らないと、私は疑問でならないです。その辺をぜひですね、皆さん、難しい法律云々じゃなくて、やはり大事なのは人命ですから、それをしっかりと守るためにぜひ考え方を変えていただきたいなと思いますが、いかがですか。
〇奥間正博道路管理課長 まず植樹帯に加えております。侵入防止柵に関しましては、こちらの植樹ますの低木、要するに道路施設を壊さない、保全する目的で設置をしております。あと、入口に立てたポールに関しましては、車両乗り入れ部から歩道部への車両の進入を防止するという目的で、こちらは道路法第24条に基づく許可で設置が行われたものでございます。
〇又吉清義委員 大変ですよ。今の答弁訂正したほうがいいですよ。よろしいですか。この柵は、この緑を守るためと言いますが、皆さん、こっちの木を伐採したのはどなたですか。全て伐採したのは。皆さんですよ。ちゃんと。ここに生えている植栽を伐採した写真は、ほかに置いたら――伐採したのは皆さんでしょ。何のために伐採したかです。お互いこちらから車が出てくる場合に安全のためにということでね。であれば、ちぐはぐですよ、皆さん。どなたが伐採したか御存じですよね。お答えください。
〇奥間正博道路管理課長 こちらの伐採に関しましては、土木事務所のほうで平成30年度に伐採しております。
〇又吉清義委員 でしょ。だから危ないんですよ。だから大事なのは、なぜ伐採したかというと、事故が起きないようにという大きな理由だから許されるんですよ。その中で、人命の事故が起きてしまった。それを考えた場合には、やはり安全柵を造ってください。ぜひ。誰も反対すると言いません。正直言って。安全柵を造って反対する人はまず誰もいないと思いますよ。これは自信を持って皆さん、私は進めていただきたいと思います。いかがですか。
〇奥間正博道路管理課長 申し訳ございません。1点だけちょっと訂正をさせてください。先ほど平成30年と言ったのは、令和2年8月の間違いでございました。すみません。
あと施設管理におきまして、我々施設を管理する上で、植樹帯を保全すべきものでございますので、そこに車両の侵入を予防するために設置をしております。現在は視距の邪魔になるということで、地元、琉球セメント等と協議をして、一応伐採しておりますが、今後必要に応じて、植栽等は、低木等の植栽を実施していきたいと考えております。
〇又吉清義委員 ですからうまく、全部ちょっと聞き取りづらかったんですが、とにかく事故が起きないようなための対策をして、ああいう現状になったわけですよ。ですから、この出口付近もそういった配慮をすることによって事故が最小限に防げますよと。そういった意味で、この業者であり、いろんな方々から要望もあったのも事実でございます。管理者も皆さんです。ですからそれを皆さんがやれば、そういう事故は起きなくなりますよということです。ぜひですね、その辺等はまた配慮して、早急に対策をしていただきたいということを要望して、私は終わります。
以上です。
○仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 これをちょっと使わせていただきたいんですけれども、ここなんですね。要はこれが国道の車道を県が管理しているというところですね。これが出入口、これは入口のほうですけれども、事故が起きたのは出口のほうです。でも、ほとんど構造は変わりませんね。出入口のですね。それで我々土木環境委員会は、事故が起きたその後に現場踏査をしています。そのときに確認したところ、この出入口の構造はどうなっているかというふうな話をしたところ、当初普通の歩道の構造だったのが、やはり車両の出入りが激しいというところで、この構造、要するに厚みですね、それを車両が通行を可能なような厚みにしたというような報告を、現地の担当者から聞きました。
それともう一つは、本会議で、本部長が道路交通法で言うと、ここは車道ですというふうに答弁をしております。つまりこれはもう車道なんですね、ここはね。これ、この図面は入口のほうですけども、出口も一緒です。車道なんです。であるならば、こういった歩道の空間ですね、歩道の空間。この辺りに実際人間が通れるような空間があって、そこの間に植栽がありますよね。この植栽と、この後ろ側も植栽なんですけども、これは人がたまるような空間ですので、車道と人がたまるような空間、つまり歩道のスペースを、やはりガードレールをもって、しっかりと区別をして安全対策を取る。なぜか。これ今回事故が起こったからなんですよ。ただ、事故が起こったから、後にその対策をしっかりと取っていただく。歩行者と車両が、歩行者の安全を守るために、また車両交通の妨げにならないような方策を取るというのが、僕は管理者の務めだというふうに思っておりますけれども、部長、どうでしょうか。
〇前川智宏土木建築部長 現在、事故が起きました当該箇所を、国道449号でございますが、管轄土木事務所と沖縄防衛局との間で実務的な話合いを行っているところであります。引き続き沖縄防衛局と調整を行いまして、関係法令に基づき、県で取り得る対策を検討してまいりたいと考えているところでございます。
〇下地康教委員 今回私たち土木環境委員の一部は、この事故が発生した防犯カメラの映像を確認しております。それでまた、土木建築部長も同じような映像を確認していると、議会で答弁をされております。したがいまして、その状況を、現場における状況をお互い認識をしております。そういう意味では、早急にその安全対策をこの三者で協議をして、しっかりと早急にですよ、その対策を取っていただきたいという要望をして終わります。
○仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 請願第9号、うるま市川田ですね。土砂崩れによる復旧工事。これどういうふうに見ているのか、またどういうふうな施工方法でやるのか。教えてもらいたい。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
処理概要のほうにも記載はしておりますけども、現在急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づきまして、その詳細は現場調査を実施しているところであります。この調査結果をもとに、急傾斜地法によりまして事業に該当するかというようなことをまず判断しまして、それが急傾斜地の事業に該当するということになれば、事業化をしていくということで、現在基礎調査を実施するとともに、事業実施も見据えてですね、工法検討に必要な一応ボーリング調査などもしておる段階でございますので、そういったものが出てきて、工法は決定していくものというふうになります。
以上です。
〇喜屋武力委員 この急傾斜地は、それぞれ地主がいると思うんですよ。この工法を取って、これを土留めした場合には、この地主の使用ができなくなりますよね。そういったことに対しての地主の対応はどういうふうに進めていくのかな。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
基本的に、急傾斜地崩壊対策事業については、用地を買収しないで、地主の同意をもらって、そこに例えばのり枠を造ったりとかというようなことを行う事業でございますので、事業を行うのは、地主の同意をもらって施工することになります。
〇喜屋武力委員 もしこの地主が拒否した場合はどういうことになりますか。下の地主に対して危険性がたくさんあるんですよ。多分、下に4軒か5軒ぐらいの住宅があったと思うんです。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
地主の合意が仮になかったということになりますと、その部分は事業が実施できないということになります。そのために、地元のうるま市と協力して、同意をもらうように努めていきたいと考えております。
以上です。
〇喜屋武力委員 あと、地主の同意をもらえなかった場合に、下の人の危険性をなくすためには、どうしてもやっぱり立ち退かねばいけないということになりますよね。そういったときにこの立ち退きするときの費用とかはどうなるのかな。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
先ほども申しましたように、急傾斜地事業については補償とかというのはなくて、あくまでも同意をもとに事業を実施していくものになります。急傾斜地につきましては、基本的には地主、本来は地主の責任において対策とかをやるもので、それを代わって県がやるということになりますので、法律上もこれは用地に関しては補償はないと、あくまでも同意取得をもって事業を行っていくということになりますので、その辺は先ほども申しましたように、うるま市と協力しながら、地元と協力しながら行っていく必要があるというふうに考えております。
以上です。
〇喜屋武力委員 急傾斜地の地主の同意を得て、この土留めを行った場合に、これは無償提供みたいな感じに土地はなりますよね。そうしたときの固定資産税、そういったものはどういうふうになりますか。
〇川上呂二海岸防災課長 すみません、固定資産税がどうなるかというところはちょっと把握してございません。申し訳ございません。
〇喜屋武力委員 どうしても、これを使えなくなった場合に、使用できなかった場合に、この土地を自分の所有権として持っていても意味がないですよね。そういったときに固定資産税はずっと払わないといけないのかということです。
〇川上呂二海岸防災課長 先ほど申しましたように、急傾斜地事業についてはのり面の管理というのは、基本的に地主が管理をすべきものということになっておりますので、あくまでも県は、地主が施工するには多大な費用がかかったりとかというのがございますので、代わりに県が事業をするということになりますので、その辺はちゃんと説明して、理解を得るようにしないといけないかなというふうに考えております。
〇喜屋武力委員 これはうるま市と、ちゃんと地主と、同意を得て、あと下の地主がそのまま使用できるようにやってほしいなというのがあります。
陳情第150号、中城湾港の新港地区の130トンクレーンが、令和4年から使用ができないということで、荷の積卸しができないということを聞いていますが、これ県のほうはこの130トン以上のクレーンを今から入れるのか、どういった方式でやっていくのか、これについてお聞かせください。
〇高良亨港湾課長 中城の130トンクレーン、平成24年度、10年ちょっとですかね、導入してございます。そのときの背景なんですが、実際に港からこの積荷するときに、大型のクレーンが背後圏にないということで、この支援ということで大型のクレーンをうちのほうで整備したと。それから10年たちまして、この協議会長、さらに副会長、さらにうるま市、沖縄市、9月頭に集まって調整をしておりまして、今いろいろ意見交換をしてございますので、その辺りでそれぞれの立場や役割というものを考慮しつつ、意見交換を今進めているというところでございます。
〇喜屋武力委員 ぜひ、中城湾港もいろいろな貨物船が入ってくる。これからのまた予算を立てられますので、早急に積荷の荷下ろしができるような安全対策を取ってほしいなということもありますので、ぜひお願いします。
あと1つだけ、陳情第177号、泡瀬干潟の埋立て、盛土するということになっているんですけど、この高台、盛土というのは――多分津波対策の避難のための盛土なのか、何なのか、そしてまたこの高さ、盛土の高さ、広さ、どれぐらいなのか。
〇高良亨港湾課長 この盛土につきまして、載荷盛土といって、そこに施設、駐車場とか道路とか来ますので、計画上の配置で、そこは埋立てなものですから、地盤を強固なものにするということで、おもりとして、これを今盛っているところです。それで、今このビーチフェスタだとか、沖縄市のほうがずっとやっているんですが、そのときに津波避難というんですかね、その高台を利用したいということで、うちのほうはこれがあと2年ぐらいですかね、数年置くものですから、じゃ利用してくださいというところでやっています。大きさ、面積につきましては、ちょっと今詳しい資料を持っていないんですが、3000から4000平米ぐらいでありますので、実際ビーチフェスタのときの沖縄市の計画も、いろいろ調整はしておりますので、またその中でうちのほうも協力して、このビーチフェスタですかね、そのときには協力してやっていくというふうな形で今進めているところでございます。
〇喜屋武力委員 高さはどれぐらいの高さになるのか。
後で情報提供でよろしいです。お願いします。終わります。
○仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
大屋政善委員。
〇大屋政善委員 陳情第165号、伊計平良川線の早期整備を求める陳情。そのことについては何回か恐らく出ていると思います。その中で、一般質問でもありましたが、皆さんの答弁の中に、伊計平良川線が当初の計画と変更がありますよね。路線に変更がありますが、その変更手続の中で、市道でもある県道でもあるという答弁をしております。その意味があまりよく分からないものですから、まずそれと、そうであるならば、これは変更手順の中でちゃんと協議書が交わされていると思いますが、その協議書はいつ頃交わされているのか。まず、その2つの答弁をお願いします。
〇前武當聡道路街路課長 市道、県道のお話なんですが、本会議のほうでも答弁させていただいたところです。こちらにつきましては、路線の認定というのが、まずございます。路線が伊計のほうから平良川のほうまで路線が認定されて、それと同時に道路の区域も決定していきます。以前西側を通るルートということで整備をしていこうということになったんですが、そのルートの見直しが平成18年度から、ルートの検討を行って、現在の上原地区のほうに道路整備していきましょうというところになっています。
その際に市道とラップしていますので、そこにつきましては道路法の手続で道路区域の変更という手続を行っています。市との協議というよりは、市のほうに報告をして、こういった形で県道を整備していきますよというのは事前に確認を取っておりまして、それを踏まえて道路区域の変更という手続を行っております。
道路法の手続の中で協議書を交わすというふうな規定がございません。それで、道路区域の変更をしますよということで、うるま市のほうに説明を申し上げて、実施設計が済んだ箇所の道路区域の変更という手続を行ったところです。
〇大屋政善委員 ということは最初に認定した道路、トゥンナー入口からのシーバース側ですね、海側、あっちの管理は県のほうがやるということで、理解してよろしいですか。
〇前武當聡道路街路課長 ちょっと説明にそごがあったかもしれませんが、まず路線認定というのを起点・終点で行います。その認定と併せて道路区域を決定します、こういった幅で整備していきましょうと。西側のルートでなかなか事業が進展していかないということで、上原地区のほうにルートをシフトしていきましょうということで、上原地区の実施設計が進んだ約4.3キロの区間、延長としては4.3キロなんですが、その上原地区の延長としましては約1.4キロ、その区間の実施設計が進みましたので、その分の道路の区域は変更しているというところで、そちらの用地取得に取り組んでいるという状況です。
委員がおっしゃっていた箇所につきましては、県のほうで管理をしております。
〇大屋政善委員 県のほうで管理しているというのはもうはっきり理解していいわけですよね。そこで今うるま市の災害の工事で、今発注しております。この地域で災害が、この前の台風で災害が起きて、農林のほうから工事の発注がされております。大型ダンプが頻繁に通るようにこれからなるんですけど、皆さんの管理不十分といいますかね。もうこの道路は、凸凹、沈砂、もう雑草が繁茂して、通れるような状態ではないわけ。それ役所からも皆さんのほうへ恐らくお願いは来ていると思うんですが、その点について御答弁お願いします。
〇前武當聡道路街路課長 県が管理している道路の先のほうに市の管理の農道があると。そちらが被災を受けているということで、県のほうから進入していくと。ただ県道のほうも舗装が、わだちが起こったり進入口としてはなかなか厳しいという話を伺っています。次年度、県の単費の予算を確保してそこの補修をしていこうということで、うるま市のほうと話を進めているところで、予算確保に向けて今取り組んでいる状況でございます。
〇大屋政善委員 すぐ予算を確保して、ぜひお願いしたいと思います。
もう1点、1.4キロの用地買収の伊計平良川線、1.4キロの用地買収を今進めているという話がありましたけど、今要請文の中に、伊計平良川線については、前回台風で県営一般農道が災害を受けましたよね。伊計平良川線の1.4キロ以外にもこの区域内に入っているところが、災害の起こる可能性があると。土のうの積まれた急カーブのトン袋、分かりますよね。その一帯は災害がいつ起こってもおかしくないような、現場を見ていると思いますが、よく分かると思います。そこを優先的にもう事業が入っている中で、伊計平良川線の事業が入っている中で、今の1.4キロの続きに、そこを優先的にやってもらいたいと。と申しますのは、今、災害が起きている一般県営農道、今災害の工事はやっておりますが、あと何百メートル一帯。そこも大雨、地震でいつ災害が起こってもおかしくないようなところにあるということは、皆さんも御承知だと思っております。だから今事業が入っている伊計平良川線を優先にぜひ進めてもらいたいというのが、この陳情の趣旨だと思いますので、その辺理解して、ぜひ伊計平良川線、早めに進めていただきたいと思いますが、御答弁願います。
〇前武當聡道路街路課長 伊計平良川線宮城島工区につきまして、桃原地区、上原地区、あと宮城池味地区と3地区に分かれておりまして、今委員おっしゃっていた箇所につきましては宮城池味地区というところで、我々呼んでいるところです。現在桃原地区と上原地区のほうを優先的に整備を進めていこうということで、上原地区の用地取得に取り組んでいっているところでございます。今事業をしている箇所の進捗状況を勘案しながら宮城池味地区に進めていこうということを考えているところです。
ただ委員おっしゃったように、やはり急傾斜でかなり厳しいカーブというのを我々も確認をしておりますので、早期にまた設計に入って、用地も絡んできますので、どういった対応ができるかというのを、しっかり考えながら、進展させていければと思っております。
〇大屋政善委員 ぜひその辺を。ぜひ、今の箇所ですね。早め早めといいますか。上のほうの。並行にできれば進めていけば幸いだと思いますので、よろしくお願いします。
そして、桃原側のほうにも、やはりそういうところがありますので、災害がいつ起こってもおかしくないようなところがあります。その辺も皆さん、ぜひ頭に入れてもらって、お願いしたいと思います。この伊計平良川線というのがもう採択されて40年もなるんですよ。40年も。県内で、そういうところがありますか。40年たって、いまだに10%、20%しか進んでいないという事業箇所が。県内でそういうところがありますかね。もしあれば、教えてもらいたいと思いますが。
〇前武當聡道路街路課長 すみません。ちょっと詳細にどの路線が何年かかっているかというのを、持ち合わせておりませんが、今後ちょっと時間をつくって御説明したいなと思います。
やはりこちらの沖縄振興公共投資交付金――ハード交付金で事業展開しております。道路事業、県内で26路線ほど抱えて、今事業展開しているところです。今年度の実績でいいますと約13億、総額ですね、道路事業で。かなり厳しい状況が続いているところで、なかなか予算の配分というのも苦慮しているところですので、その路線の状況、例えば大型物件が必要だとか、大型の橋梁等々の構造物もございますので、そういった状況も見ながら、どういった形で予算配分していくかというところは考えながら、今取り組んでいこうというところでございます。
以上です。
〇大屋政善委員 予算の獲得は皆さんのお仕事、これは頑張ってね。そこで、伊計平良川線については、先ほどから申し上げましたよね。一般質問の中でも申し上げましたが、伊計、宮城、非常に過疎化になりつつあります。また、なっています。やがては限界集落にならないかなという心配もございます。そういうことで、この道路を早く完成させることによって、この地域の活性化がこれから変わってくると思いますので、また人口増加、我々も頑張っていきたいので、その辺も含めて道路の整備、早めに完成させることをお願いして終わります。
以上です。
○仲里全孝委員長 大屋政善委員の質疑は終わりました。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、土木建築部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
どうぞ御退席ください。
(休憩中に、執行部退席)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
次回は、10月15日火曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委員長 仲 里 全 孝
副委員長 糸 数 昌 洋