委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和7年 第 7定例会

3
 



開会の日時

年月日令和7年12月15日 曜日
開会午前 10 時 10
散会午後 5 時 10

場所


第2委員会室


議題


1 甲第2号議案 令和7年度下地島空港特別会計補正予算(第1号)
2 甲第6号議案 令和7年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)
3 甲第7号議案 令和7年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)
4 乙第14号議案 工事請負契約について
5 乙第15号議案 工事請負契約について
6 乙第16号議案 工事請負契約について
7 乙第17号議案 工事請負契約について
8 乙第18号議案 工事請負契約について
9 乙第19号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
10 乙第22号議案 車両損傷事故に関する和解等について
11 乙第23号議案 車両損傷事故に関する和解等について
12 乙第24号議案 車両損傷事故に関する和解等について
13 乙第32号議案 指定管理者の指定について
14 乙第33号議案 指定管理者の指定について
15 乙第34号議案 指定管理者の指定について
16 乙第35号議案 指定管理者の指定について
17 大宜味村地内の導水管の破損事故による断水及び沖縄市比屋根地内での漏水について(所管事務調査)
18 請願令和6年第6号外4件及び陳情令和6年第72号の4外85件
19 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  仲 里 全 孝
副委員長  糸 数 昌 洋
委  員  喜屋武   力
委  員  大 屋 政 善
委  員  下 地 康 教
委  員  又 吉 清 義
委  員  中 川 京 貴
委  員  山 内 末 子
委  員  新 垣 光 栄
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  瑞慶覧 長 風


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  多良間 一 弘
環境企画統括監  桑 江   隆
環境政策課長  仲 地 健 次
環境保全課基地環境対策監  嘉 数 江美子
環境整備課長  與那嶺 正 人
自然保護課長  知 念 宏 忠
自然保護課生物多様性推進監  玉 城 純 子
企業局長  宮 城   力
経営計画課長  大 城   貴
配水管理課長  又 吉 直 人
配水管理課危機管理室長  福 元   淳
建設課長  新 垣   工
警察本部生活安全部生活保安課長  金 城 修二郎



〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
本日の説明員として、環境部長及び企業局長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、甲第6号議案令和7年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 宮城力企業局長。

〇宮城力企業局長 水道事業会計補正予算第1号案について、御説明いたします。
2ページをお願いいたします。
 まず、1の補正予算の考え方について、御説明いたします。
 今回の補正は、国の補正予算に係る沖縄振興公共投資交付金を活用し、水道施設の強靱化を図るとともに、老朽化対策を推進するため資本的収支予算を増額するものであります。
 次に、2、補正予算(案)の概要について、御説明いたします。
 資本的収入の国庫補助金を12億351万円、企業債を3億3130万円、資本的支出の建設改良費を15億6801万4000円、それぞれ増額補正するものであります。
 事業箇所は下段のとおり4か所で、本土復帰前に整備された米国規格管路である宇出那覇~許田(羽地~名護)導水管3億6832万6000円、石川~上間送水管5億7334万円など、全額建設改良費に充てるものであります。事業の詳細につきましては、3ページ以降に掲載しております。
 なお、資本的収入が資本的支出額に対し不足する額3320万4000円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額等で補てんするものとします。
 以上で、令和7年度沖縄県水道事業会計補正予算案の概要説明を終わります。

〇仲里全孝委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、甲第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 おはようございます。
 今の補正予算第1号について、もう少し詳しく説明をお願いしたいんですが、本当に皆さん大変だろうなと、毎日眠らずに監視もする中で、やはり漏水というのはもう予測もできないし、来たら本当にすぐ対応もしないといけないと。そういう中で補正予算を組んでいただき、何とか改善に向けている努力に敬意を表します。
 ただ、気になるのが、今水道事業関係者、あちらこちら非常に仕事が詰まっているんですよ。ですから15億余り予算を組んで、これをどのようにして発注していって、どういう計画でいつまでという計画がどうなっているかなと。その辺もしよろしかったら。なぜかというと、かなり皆さんも予算を組んで、一日も早くこれを改善に向けて取り組む姿勢はあっても、事業者がどうなるのかなと。非常に気になっていますね。各家庭、水道工事なんかも2か月、3か月待つのは当たり前ですよ。ひどいところは半年ですよ。本当に非常に厳しい状況の中、これをやるというのも並大抵ではないだろうなと、その辺の工程は、どのような感じで進めていく予定なのかを、ちょっと御説明お願いできませんか。

〇大城貴経営計画課長 まずちょっと補正予算の内容について、少し詳細に説明させていただきたいと思います。
説明資料の3ページ目を御覧ください。
 3ページ目から詳細なものが、4つの事業について書いているんですけども、宇出那覇から許田の導水管という形で、これについては復帰前に敷設された米国規格の管路ですね。今回実は漏水した管路の一部というふうになっているんですけれども。その部分のうち、羽地ダムから名護浄水場へ原水を送るところを先行して整備するということになっております。
 続きまして、4ページ目、石川から上間送水管なんですけども、これも同じく米国規格の管路で、沖縄市内でこれ次の調査事項にも入っている石川~上間送水管なんですけども、漏水が発生したところになるんですけれども、その石川~上間送水管の更新事業を実施するということになっております。
 続きまして5ページ目、伊波増圧ポンプ場、これについては、沖縄本島北部のダムや河川から取水した原水を北谷浄水場へ送るという大きな増圧ポンプ場になっておりまして、供用開始から30年以上が経過しているということで、これの設備の更新等を行っている事業でございます。
 続きまして6ページ目なんですけれども、新垣増圧ポンプ場というふうになりまして、このポンプ場は北谷浄水場で処理した水を宜野湾市、あとは中城村等へ供給する増圧ポンプ場になっておりまして、これについても平成4年度からの供用開始から30年以上が経過しまして老朽化が進んでいるということで、設備の更新等を行っております。
 このポンプ場につきましては、令和5年8月の台風6号来襲時に、自家発電設備の不具合により、一部で断水が生じたということになっておりまして、早急な対応が求められるというふうになっております。
 この4つの事業なんですけれども、全て企業局の所管の執行する設備とか管路の更新になっておりまして、我々の執行部のほうで、執行課のほうで執行していくと。令和8年度に予定したものを前倒して執行するという考え方になっているということでございます。
 以上でございます。

〇又吉清義委員 ですから前倒しをして執行する、非常にいいことですよと、素晴らしいことですよと。ただ、非常に各企業工事が詰まっていますよと。ですから例えばそういう非常に詰まっている中で、例えば極端な例、補正予算が可決をされて、次年度からすぐ発注をしようとしても、もしかしてできるのかなと。皆さんとしてはこれ1年で例えばやりたい工程となった場合、企業が対応ができるのかなと。無理しませんかと。その辺もだから、例えば県内の今人材不足であり、特にこういった汗をかく業務が非常に人手が不足しております。単価も上がってきております。ですから、従来どおり発注の工程でできるのかなと。その辺も皆さんも現状把握して、ある程度ゆとりを持つ中でやらないと、大変なことになりませんかということで、あえてそういう現状も把握する中で、工程発注はどういった感じで考えていますかということをお尋ねしているわけでございます。

〇宮城力企業局長 委員おっしゃるとおり、入札の不調・不落というのが大体例年10%強あります。これらについては、特に離島の工事あるいは浄水場がございますが、そこでの修繕工事、あまり大型の発注じゃないところ、修繕工事等で、入札の不調・不落が生じているところで、そこについては小規模の工事を1つに取りまとめるとか、あるいは人的配置の要件を緩和するとかという対応をしているところで、再度の公告であったりで落札はしているところですが、一定規模についてはやはり次年度に繰り延べざるを得ないという工事もございます。
 この辺りについては、今後指名業者の変更、拡大等も行っているところですが、その辺りで受注機会を少し幅広にして、我々が求めるべき工事について対応いただく事業者を選択していきたいというふうに考えています。

〇又吉清義委員 年明けに発注しても年度内に完成させることはほぼ誰が見ても厳しい、これは無理な話だと思いますが、ぜひまたそういったことも勘案しながら、一日も早く解決できるために進むことは非常にいいことでありますが、あまり無理をし過ぎたら、また皆さんもいろんな行政手続であり、返ってまた悪循環になったらいけないもんですから、その辺もまた皆さんでぜひ勘案して、やっていただきたいなということをお願いいたします。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 今関連して、新垣増圧ポンプ場の件に関して、お聞きします。このポンプ場の機能が低下して使えなくなったことで、中城村も甚大な影響を受けました。その中で、総事業費は25億なんですけども、これはこの設備だけで25億なのか、関連する上屋とかも全部含めてなのか。少し工事内容を詳しくお願いします。

〇新垣工建設課長 お答えします。
新垣増圧ポンプ場の事業につきましては、設備の老朽化に伴う更新工事と、あと耐震補強工事を行っているところです。
 以上です。

〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。ありがとうございます。
耐震も含めての工事ということで、25億かかるということで理解しましたので、そのポンプ場から今送られている水というのが、中城村の吉野浦だったり、そういう方面に行っていると思うんですけども、その流れ的には、下地区と私たちはよく言うんですけども、東海岸のポンプ場との経路というのは違うんですよね。その辺の説明をお願いします。

〇又吉直人配水管理課長 お答えいたします。
新垣増圧ポンプ場につきましては、水道用水の大本が北谷浄水場で処理された水になってございまして、今回の東系の導水管とか、そことは直接関係ないようになっています。

〇新垣光栄委員 以上です。ありがとうございます。

〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教議員。

〇下地康教委員 まず宇出那覇~許田間の導水管工事の概要ですけれども、概要を見ますと、導水管は今回の破損工事、今回の漏水工事、それとは関係はあるんでしょうか。

〇大城貴経営計画課長 お答えいたします。
3ページ目にありますように、下のほうにポンチ絵を描いているんですけども、漏水箇所というのが書いているのがバッテンで書いている部分になっております。図面のほうですね。この管路については、宇出那覇から名護市の許田間を敷設している管路なんですけれども、現在補正予算で上げているのは、羽地ダムから名護浄水場へ導水する管、この部分を優先して、今事業化して更新事業を行っているところでございます。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、下地委員から今回の議案に関しては漏水管を補修するということなのか確認があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 大城貴経営計画課長。

〇大城貴経営計画課長 当該老朽導水管の一部を更新するという考え方になっております。口径につきましては、その漏水箇所については750ミリなんですけれども、それ以南に、平南ポンプ場とか源河ポンプ場とか、取水する箇所が増えますので、下流に従うにつれまして口径が大きくなって今回900ミリという形になっております。
 以上でございます。

〇下地康教委員 今の御説明だと、漏水事案に関するエリアというのは、750ミリ。今回改修といいますか補修するのが別の箇所、ルートは一緒なんですけども、別の箇所900ミリという話ですけれども、今回漏水した事案の補修工事というのは今回の補正ではやらないんですか。

〇福元淳配水管理課危機管理室長 お答えします。
今回の漏水箇所につきましては、現在、現場状況とか今調べているところです。修繕のスケジュール等、今現場の業者さんは確保できていまして、そこと今スケジュールを調整しているところです。そういう調整をしているところで、年明けまでには復旧はしようと思っているところなので、今回の補正予算とは別の予算で作業を進める予定にしております。

〇宮城力企業局長 今あった補修については、既決予算の修繕費で対応するという予定としております。今後、この箇所だけじゃなくて全線における健全性の評価をすることになりますが、これについては今スケジュールとか、あるいはかかる所要額とか、そういうのを今精査するところでございます。

〇下地康教委員 今回の漏水事案の箇所は、機能していないと。ただルートを変えて、今送水しているという理解でいいですかね。

〇宮城力企業局長 今この750ミリ管は使用せずに、東系列の導水路トンネル、それからこの750ミリ管と併走する1350ミリ管。これを使って中南部に今送水をしている、導水をしているという状況でございます。

〇下地康教委員 要するに、今回補正で組まれている工事の内容というのは、これは別ルートという理解でいいんですか。

〇大城貴経営計画課長 漏水した箇所の750ミリと今回補正箇所でやる900ミリは、一連の1つの管路になっております。その900ミリの部分を更新するという形になっております。

〇下地康教委員 今の説明では、要は今回の漏水した箇所を外して送水はされているという理解でいいですかね。

〇又吉直人配水管理課長 お答えいたします。
今の画面のほうに表示されております地図のほうで、ちょっと御説明申し上げます。緑の色が中系列導水管で、その下のグレーのラインが西系列導水管で、西系列のほうは直径1350ミリの太い管です。今回破損しました中系列、バツ印がついてございますが、こちらのほうは上流と下流のほうでバルブをまず締切りまして、水を今止めている状態です。その締め切った先のほうで例えば平南とか源河というのは南のほうにございますが、こちらの部分で、中系列と西系列が連絡管でそれぞれ接続されておりまして、計6か所で相互融通できるような管の構成になっているんですけども、中系列で使える部分の水を西系列の管を使って迂回させながら、南のほうに送っているという状況でございます。

〇下地康教委員 今の説明でも理解は可能なんですけれども、ただ、私は基本的に北部から沖縄南部というんですかね、全域については、3つのルートで送水されているという理解なんですね。それでその3つのルートの中で、今回そのうちの1つのルートが補修工事ということであれば、やはりその補修工事のルートというのは一時止まると。残りの2つのルートで振り分けるという考え方になるとは思うんですけど、そういう考え方でいいんですか。

〇新垣工建設課長 3ページの下側の図で、今回補正で予定しております補修箇所については、今、中系列の750ミリの管は使っております。それと同時に、別の場所に新しい管を埋設をします。埋設が終わった段階で、これを切り替えるという形になります。
 以上であります。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、下地委員の質疑は3つのルートのうちの補修工事であるのか確認しているとの補足があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 新垣工建設課長。

〇新垣工建設課長 ちょっと説明が不足していました。
中系列導水管のうち、羽地ダムから許田増圧ポンプ場の間は、現在も使用はしております。これは羽地ダムから名護浄水場に原水を送らないといけないもんですから、ここの部分については現在は使用しているところでありまして、補正予算で改築する部分については、別途羽地ダムから名護浄水場までを、新たなルートで敷設をしまして、でき上がった段階で、この古い750ミリの管を切り替えるというようなイメージでございます。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
大屋政善委員。

〇大屋政善委員 1点だけ質疑をさせてください。
先ほどちょっと全体の事業費ですね。ちょっと触れていたと思うんですが、それと事業計画、大分老朽化がもう進んでいると、全体的に。それで突発的な事故も起きたということでありますが、もう耐用年数も大分過ぎているということで、この送水管の全体事業費、そして事業計画はどうなっているのか、ちょっとお願いします。

〇大城貴経営計画課長 これまでの取組も含めまして説明しますと、企業局では直近10年間で水道管の整備に約400億円を投じまして、延長約54キロメートルの管路更新を実施していたところであります。
現在企業局が管理する724キロメートルの管路のうち、他府県との事例等を参考に定めた更新基準年数を超過した管路の割合が30%、約216キロメートルとなっております。
 今後なんですけれども、令和7年度から令和19年度にかけて、事業費約1000億円、延長約70キロメートルの水道管の更新を計画しているところでございます。
 以上となります。

〇大屋政善委員 全体的な完成年度も示すことができますか。

〇大城貴経営計画課長 水道管の管路というのは、永遠というかですかね、計画的に、継続的に更新は実施していかないといけないというのが基本的な考えとしてあります。
 今回の宇出那覇~許田、羽地~名護間については、令和13年度までとかで、石川~上間送水管については、令和12年度までの更新と計画しておるんですけども、これが終わりましたら並行して重なる部分もあるんですけども、ほかのところの管路もやっていくと、更新事業を実施していくというようなことになっております。

〇大屋政善委員 よく分かりました。
最後に水道料金との兼ね合いで、値上げということも考えられますかね。

〇大城貴経営計画課長 お答えします。
企業局では、令和6年10月から段階的に、令和9年度までの料金というのを改定して設定し、段階的に上げるということになっております。今後については、今後の事業計画、そのときの財政状況を少し勘案しながら検討していくことになるというふうに思っております。
 以上でございます。

〇大屋政善委員 終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 すみません。もう少し確認をお願いいたします。
石川送水管の件ですけれど、この絵を、図を見てみますと、今回漏水確認箇所は、従来の米国規格の管路であり、そしてこの補正予算で、今事業をしようとしているところが、取替事業のところを延長しているように見えています。
 もう1か所、また次年度ですかね、令和8年度、9年度にあるところも今回の補正に入っていますけど、この事業の内容をもう少しお聞かせください。今回のこの補正事業の内容について、この絵の説明をお願いいたします。

〇大城貴経営計画課長 まずこの絵で描いているのが、ルートとしましては、石川浄水場から北のほう、南の上間調整池というふうになります。途中、黒の箇所については令和7年度までに完成した箇所となります。
 石川浄水場から南のほうに行きまして、途中で米国規格の管路と右側にちょっと2つに分かれていると思うんですけども、米国規格の管路というのが従来の古い管になっておりまして、どうしても大口径の管になるので、同じルートに敷設できないというところもございます。そういったときにはちょっと迂回して、東寄りに寄って、また途中でまた元に戻るという形になっているんですけども、今回の箇所は、この米国規格の管理とはまたちょっと別なルートのところに敷設する沖縄市地内のほうに敷設する管路という形になっておりまして、この補正でやるのは0.2キロメートルを予定しているということになっております。
 凡例としましては、令和7年度までが黒で、その後の令和7年の補正という形で赤ですね、赤の箇所を補正事業を活用して、引き続き令和8年、令和9年という形でつなげていくというような形になっております。
 以上でございます。

〇山内末子委員 2か所が補正予算の範囲だと思いますけれど、上のほうはそれが更新ともつながっていくわけですよね。上のほうは新しい管への更新事業ということにも。

〇大城貴経営計画課長 この石川から上間間についてはもう全面更新するという形になっておりまして、その上の黒の部分はもう既に敷設した新しい管路ですので、今回敷設する管路ですね、補正である事業と併せまして、これをつなげることによって、全て新しい管に置き換わっていくというような考え方になっております。
 以上でございます。

〇山内末子委員 下のほうにある赤い補正のほうは何ですか。修繕になるんですか。

〇大城貴経営計画課長 管路の工事は、工事を幾つかに分割して発注するという形になっておりまして、今回の補正箇所に関しても、工事が複数箇所ございます。それでちょっと場所的に少し別れているというような形になっております。

〇山内末子委員 分かりました。
この補正で少し更新の作業もつながっていくと思いますので、そうなると今現在令和6年度までには34.9キロが79%で更新ということになりますけど。この補正によってどれぐらい更新されたことになりますかね。数字が出ていますか。

〇大城貴経営計画課長 この説明資料、4ページ目の途中に、総事業費380億円というのがございます。今回補正で5.7億円という形になるので、進捗率としては数パーセントというふうに考えておるんですけども、水道管の工事については、やはり工期も長くかかりますし、費用も莫大にかかるという形で、我々としましては、当初予算と合わせまして、補正予算を活用しながら着実に進めていきたいという考え方で、今回計上しているということになっております。

〇山内末子委員 ありがとうございます。
もう本当にどこでも爆発が起きるような状況かなと思いますので、そういった観点からも、ぜひそうならない前の対策を含めて、計画を本当にしっかりと密にやっていくことが大事だと思いますので、ぜひその辺のほう、よろしくお願いいたします。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 ちょっと基本的なところをお聞きしたいと思います。この導水管、送水管ともにもう今製造中止されている米国規格管路というものの取替えが主になっているようですけれども、これを見ると大体30年経過で取替えというような形になっていますが、新しい管というのはどのぐらいの耐用年数があるんでしょうか。

〇大城貴経営計画課長 企業局では、他府県の事例とか、あと日本水道協会が発行している維持管理指針というのがございまして、こういったもので他府県の更新の期間というのを情報収集しておりまして、企業局独自の更新基準年数というのを定めております。
 この更新基準年数については、例えば管の種類であるとか、施工方法によってちょっと変えておりまして、長いものであれば80年、新しいものですね。短いものであれば40年という形で、管の種類とかその施工方法で分けているという実情がございます。それに基づいて事業計画を立てているということでございます。
 以上でございます。

〇糸数昌洋委員 今いう宇出那覇~許田間の導水管と、それから石川~上間の送水管、これはどのぐらいの設定ですか。

〇大城貴経営計画課長 古い米国規格の管路については、更新基準年数としましては、40年という考え方になっておりまして、それをもう超過している状況で、急ぎ整備を進めているところでございます。
 新しく敷設した管路については新しい管路で、施工方法も新たな技術に基づいてやっておりますので、80年程度の更新期間を見込むという考え方になっております。

〇糸数昌洋委員 この両方の導水管、送水管ともに80年という理解でよろしいですか。

〇大城貴経営計画課長 新しく敷設替えするものについては、80年の更新期間を見込んでいるところでございます。

〇糸数昌洋委員 分かりました。ありがとうございます。終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 お願いします。
先ほど大屋委員から全体的なお話がありました。もう30%が老朽化していて、今後も70キロ、1000億円の予算が必要ということなんですけれども、今回のこの補正予算で、この箇所を選んだ選定基準というんですかね、どのように決めているんですか。

〇大城貴経営計画課長 管路の更新に当たっては、管の状況ですね。例えば耐用年数が超過して漏水が頻発している管路とか、本土復帰前に敷設、整備された米国規格の管路とか、そういったものを優先して更新をしているということになっておりまして、今回の補正箇所で充てている石川~上間送水管、宇出那覇~許田導水管につきましても、米国規格の管路という形で、積極的にというか、着実に更新を進めているという考え方で、今回計上しているということになっております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 この復帰前の米国規格の管というのはやはり早急に変えていく必要があると思うんですけれども、先ほど全体的なお話があったんですけど、そのうちPCPはどういう状況になるんですか。

〇大城貴経営計画課長 今米国規格の管路の状況ということでお受けいたしました。企業局が管理する約724キロメートルの管路のうち、米国規格の管路、現在約89キロメートル残っておりまして、企業局管路の全体に占める割合が約12%となっております。
 この管路89キロメートルのうち、整備及び他の管路へ切替済みが約58キロメートルで65%、代替性が確保されていて今後更新予定となる管路が約31キロメートル、率にして35%となっている状況でございます。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 残り31キロ、35%PCPがあるということなんですけれども、皆さんの定期的な点検で、まだ大丈夫だろうという判断かもしれないんですが、ただ今回漏水事故も起きました。やはりこれは早めにやるべきですよね。30年で更新の時期なのに、もう復帰から50年を超えているわけですよ。ここは急ぐべきだと思います。
 そこで、通常の水道管と米国規格の水道管は、更新の費用だったり、あるいはその調達方法とかに違いはありますか。

〇大城貴経営計画課長 更新工事については、新しい日本規格の工事に、先ほど建設課の課長からも説明ありましたように、敷設替え、別ルートに基本的に敷設をしまして切り替えるという形になりますので、この既存管が米国規格か日本規格によって、更新の事業費とか施工方法が変わるということはございません。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 聞いた話だと、部品そのものもなかなか手に入らないと聞いたんですけど、その状況はどうですか。

〇大城貴経営計画課長 これは恐らく修繕ですね。補修する工事になると思いますので、それについては、確かにおっしゃるように日本規格でございませんので、現場合わせで、補修の部材を作るというような状況にございます。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 それとこれ復帰前の米国の規格になっているんですけれども、これについて更新、補修含めて、それに対する特別な支援とか制度というのは国のほうからあるんですか。

〇大城貴経営計画課長 お答えします。
水道管の更新ですね、企業局が事業を実施しているのは、国から補助金をいただいて更新事業を実施しております。沖縄振興予算に基づく予算で、全て一応ハード交付金で事業を実施しているわけなんですけども、その中で我々の説明としましては、北部の水源地から中南部の事業者までの距離がかかるという形で多くの施設を保有していること。また、米国規格の管路を保有しまして、そういった更新が急がれているということがございますので、その辺を丁寧に説明しながら、予算確保を伝えているところでございます。
 近年、ハード交付金については減少傾向にございましたが、これまで補正予算がなかなかつかなかったところがございますが、昨年度補正予算で、同じような事業で37億円、今年度も12億円という形で、沖縄の特殊性などが一定の御理解をいただいているものと、我々は理解しているというところでございます。

〇宮城力企業局長 管の更新とかであれば、建設改良費で、その場合は国庫補助もいただけるんですが、単なる修繕の場合は維持管理費に当たりますので、その場合は国の支援はなくて、単費で対応するということになります。

〇比嘉瑞己委員 一番いいのは更新ですけど、でも現実的には補修もあるわけですから、やはりそこら辺の、理由の中には入れているということだったので、少し安心しましたが、でもそれに見合ったハード交付金化というのは、ちょっとやはり疑問が残ります。補正で対応されても年度内に執行できなくて繰越しというのは、この間指摘されていましたので、やはり当初予算でしっかりとこれをつけてもらう必要があると思いますので、その辺の主張をしっかりとしていただきたいと思います。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 ちょっと聞かせてください。
今ダムから3本が久志浄水場まできていますよね。その中の緑の管線は、新しく県が措置した管と理解してよろしいですか。

〇大城貴経営計画課長 まず、福地ダムがありますけれども、その東側を通っている東系列導水路トンネルというのがあると思うんです。これが1つ目になります。これについては、本土復帰以降に整備されたものになっております。
 もう一つが西側にまわっているんですけれども、1350ミリの大きめの管があります。これは平成10年代に新しく布設されました新しい管になっております。
 もう一本、この緑について、本土復帰前に整備された管というふうになっているところでございます。
 以上でございます。

〇喜屋武力委員 分かりました。
この東系列の導水管を使用して、急遽対応して水を引いているということで、この東系列の導水管を今たしか修繕の真っ最中でしたよね。今何キロまで終わって、あと何キロ残っていますか。

〇新垣工建設課長 何キロという形での進捗率は今手元にないんですけれども、事業費ベースでいきますと、令和6年度末段階で12.6%となっております。

〇喜屋武力委員 それで伺いますけど、この業者がやっている工事を止めて、こっちから新しく引くということに関しては、どうしてもこの工事業者に対して中止させる予算が発生してくると思うんですが、今回の予算にこれは入っていますか。

〇新垣工建設課長 トンネルの改築工事については、令和7年度の当初予算で発注をしておりますので、今回の補正予算の中には撤退に要する費用などは入っておりません。

〇喜屋武力委員 そういうことになりますと、工事が止められて仕事ができないということは、業者に対してやはり大きな負担も出てくるとは思うんですが、この業者に対して、今回の補正予算を組んでないということは、どういうふうに今後考えていく予定ですか。

〇新垣工建設課長 こういった予算につきましては、令和7年度の当初予算の中で対応していきたいと考えています。

〇喜屋武力委員 どうしても業者というのは、やはりこういったことがあったら収入がなくなってくる。いつまで止まるか分からない。そういったことは困りますんで、今回こういったことも多分出てくると思いますんで、ぜひ早期に対応できるように、考えてください。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 以上で、甲第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、本委員会の所管事務調査として、大宜味村地内の導水管の破損事故による断水及び沖縄市比屋根地内での漏水についてを議題といたします。
ただいまの件について、企業局長の説明を求めます。
宮城力企業局長。

〇宮城力企業局長 まず初めに、このたびは、我が企業局の導水管の破裂によりまして、7市町に断水を生じせしめ、県民の多くの皆様、そして工業用水のユーザーの方々に大変な御不便を来しましたことを、改めまして深くおわび申し上げます。
 それでは、資料に沿って御説明いたします。
 1ページをお願いいたします。
 企業局では、水源の多くを本島北部のダムに依存しており、北部のダム水を中南部へ送水する主要な幹線としましては、赤色の東系列導水路トンネル、黒色の750ミリ管、青色の1350ミリ管の3つを有しております。
ここで、11月24日に750ミリ管の破損事故が発生した状況としましては、東系列導水路トンネルが改築工事中であったこと、近接する1350ミリ管の安全性を確保する必要があったことから、3つの主要幹線が一時的に使用できない状況となり、日量で約24万立方メートルの水量が不足するおそれが生じました。
これに対し、企業局では急ぎ復旧に向けた方策として、1つ目に、改築中であった東系列導水路トンネル工事を中止し、当該トンネルの運用再開に向け資材を撤去し導水を再開すること、2つ目に、750ミリ管の漏水により、周囲の土がさらわれたことによって露出した1350ミリ管の導水再開を優先し、埋め戻すこと、3つ目に、通常は北谷浄水場に導水している山城ダムの導水先を石川浄水場に切り替えることで、石川浄水場の原水を確保すること、を実施いたしました。
資料2ページを御覧ください。
750ミリ管の破損状況についてです。
場所は大宜味村地内の県道9号線で、右上の写真が漏水を発見したときの状況です。漏水により歩道部分に大きな陥没が発生し、多量の水が道路に溢れ出ておりました。
次に、右下の写真が止水後に現場を掘削した状況です。深さ約3メートルの位置に750ミリ管が布設されており、その横約1.2メートル離れた位置に1350ミリ管が布設されております。
 資料3ページを御覧ください。
左下の写真は、漏水箇所を示したものとなります。横約60センチメートル、縦約40センチメートルの穴が確認され、破損箇所では管の外面と内面を保護するコンクリートが剥がれ、水圧に耐えるための鉄筋と鉄管が破断していることを確認しました。
現在、漏水箇所近傍の保護コンクリートが残っている部分のサンプル採取による劣化状況等についての詳細な調査を進めているところです。
資料4ページを御覧ください。
各ルートの流量、水圧などでございます。
今回の事故発生時の流量や水圧を平常時と比較した内容となります。
上の平常時は、3系統同時に使用し、約35.4万立方メートルの水を流しております。
次に、事故発生時の状況としまして、東系列導水路トンネルは改築工事期間中のため流量はなし。750ミリ管と1350ミリ管の2本を使って、約24.3万立方メートルの水を流しておりました。なお、750ミリ管については、平常時と比較して事故時の流量は約2.7倍、水圧は約1.8倍となっておりますが、管の許容圧力内での運用となっており、1350ミリ管につきましても同様に安全性を確保した上で運用しておりました。
資料5ページを御覧ください。
破損事故を受けて企業局では11月24日8時30分に東系列導水路トンネル工事の中止を決定し、導水路トンネルの早期運用再開を目指し、トンネル内の換気設備等の資機材の撤収作業を緊急で実施しました。
19時30分頃に撤収作業が完了した後、福地ダムからの取水及び導水路トンネルへの導水を開始しており、約7時間後の翌日11月25日2時45分に福地ダムの水が久志浄水場に到達したことを受けて、石川浄水場と西原浄水場への送水を再開しております。
市町村等への水道水の供給は11月25日の8時以降、調整池での十分な水量が確保された箇所から順次送水を再開いたしました。
資料6ページを御覧ください。
ここで、東系列導水路トンネル改築工事の概要について補足説明いたします。
当該トンネルは、福地ダムと久志浄水場をつなぐ約28キロメートルのトンネルで昭和50年に建設されました。左の写真のとおり、建設から50年以上が経過し経年化などで底盤や壁面の一部に劣化が見られるため、毎年11月から1月の3か月間トンネル内の水を抜いて、改築工事を実施しております。
また、改築工事の施工に当たっては、特記仕様書でトンネルに緊急通水が必要となった場合、緊急撤収しなければならないことを定め、工事業者は撤収計画を策定の上で工事を実施しており、今回の漏水事故に伴う工事の緊急中止は当該計画に沿って実施したところです。
資料7ページを御覧ください。
750ミリ管の破損箇所からの漏水により、近接する1350ミリ管が一部露出し、新たな破損が発生するおそれがある状況でありました。
1350ミリ管を保護するため、管内の水圧を土圧により抑え、速やかに浄水場への導水量を確保することが最優先であるとの判断に至り、750ミリ管の漏水原因の調査は先送りし、道路陥没の埋め戻しを優先して実施しました。
 11月24日15時45分に道路陥没の埋め戻しが完了した後、1350ミリ管の充水を開始し、同日23時49分に送水を再開、その後、久志浄水場の運転を再開して、石川浄水場と西原浄水場への送水を再開しました。
資料8ページを御覧ください。
 今回の導水管の破損事故への対応としまして、名護浄水場、北谷浄水場は、別系統での導水ルートにより原水水量を確保できたため、送水を継続し断水を回避することができましました。
 また、石川浄水場は、調整池の運用や、企業局管理の山城ダムから水量を確保することで、石川管内の受水事業体の断水を回避し、送水を継続することができました。
 一方、西原浄水場は、水需要に対する原水水量が不足したため、11月24日の18時20分に送水を停止せざるを得ず、その結果、那覇市、浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町及び八重瀬町の7市町において、最大19万2141戸で断水が発生いたしました。
資料9ページを御覧ください。
被害状況等でございます。
 11月26日に開催された第2回沖縄県危機管理対策本部会議の報告で、保健医療介護部からは、受水事業体における断水戸数や、医療機関への影響等について報告がありました。
教育庁からは、幼・小・中・高特別支援学校等への影響、商工労働部からは、工業用水を使用する製造業等事業者への影響等、土木建築部からは空港、モノレール、公園等への影響等について報告がありました。
資料10ページを御覧ください。
応急給水の状況でございます。
断水が発生した7市町では、それぞれで給水所を設置するなど応急給水を実施しました。また、南城市及び浦添市からは、応急給水の要請があり、企業局では、市町や沖縄総合事務局と連携して応急給水を実施したところです。
南城市については、南城市役所へ職員を派遣し給水袋及び給水栓を提供し、浦添市については、那覇市、宜野湾市及び沖縄総合事務局の給水車への給水活動を行っていただいたところです。
資料11ページを御覧ください。
南城市での断水解消に時間を要したのは、地形的に高台の地域が多いことに加え、南城市への給水を再開した直後に、水の使用量が急激に増加したことで企業局調整池の水位が通常よりも低下し続けていたことが原因であります。
今後の対策としては、西原浄水場など関連する施設の検証を行い、送水能力の増強等を図っていきたいと考えております。
資料12ページを御覧ください。
 続きまして、12月3日に判明しました沖縄市比屋根地内での漏水について、御説明申し上げます。
 うるま市内の石川浄水場から那覇市内の上間調整池へと接続する送水管について、沖縄市比屋根地内で12月3日13時50分頃に漏水を発見しました。
企業局では12月5日に漏水箇所の上流側と下流側に設置されたバルブを閉め切り漏水を止める措置を講じました。この間は、石川浄水場からの送水量が減少するため、北谷浄水場及び西原浄水場からの送水を増量して応援することで、安定給水は確保できておりますので、この漏水に伴う断水の発生はございません。
資料13ページを御覧ください。
 12月10日、漏水現場を掘削し、漏水箇所を調査したところ、漏水は900ミリ本管の劣化によるものではなく、本管から管内の空気を抜くための細い配管からのものであることを確認しました。12月11日に、漏水した箇所の部品取替等によって、現在、修復済みとなっております。
最後に、企業局としましては、今回の事故の原因を究明した上で再発防止を図るとともに事故発生後の市町村や関係機関との情報共有・連携、県民の皆様への情報発信の状況について急ぎ検証した上で、今後これが生かせるように図っていきたいと考えております。
 説明は以上でございます。

〇仲里全孝委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、大宜味村地内の導水管の破損事故による断水及び沖縄市比屋根地内での漏水について質疑を行います。
質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。

〇瑞慶覧長風委員 よろしくお願いします。
全体的なことから聞いてもよろしいでしょうか。
先ほど、この水道管路の更新に直近10年間で400億円が計上されているということだったと思うんですけれども、その費用における国庫の補助状況について、推移について伺いたいと思います。

〇大城貴経営計画課長 直近10年の補助金の推移ということですので、平成28年と令和7年、ちょっと説明させていただきます。
 平成28年につきましては、要望額は約109億に対しまして措置額が104億という形で、9割程度の措置がされていたところでございます。
 近年ちょっと減少傾向にございまして、令和7年度につきましては、109億円に対しまして当初予算では43億円程度ついていたんですけども、それに加えまして令和6年度の補正予算、これは令和7年の前倒しという考え方もありまして、それが37億措置されたことによりまして、トータル約80億円という形で、令和7年度の要望額に対する措置状況としましては7割程度措置されているというところでございます。
 先ほども申し上げましたように、近年減少傾向にはございましたが、当初予算でも令和6年度の34億から43億で、令和6年度の補正が37億、今年も補正予算がついたという形で、沖縄の特殊性を説明しているところでございましたが、一定の御理解をいただいているものと考えているというところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 この400億円のうちの国庫は幾らになりますか。国庫の補助金額は。

〇大城貴経営計画課長 事業費400億のうち補助率がおおむね大体75%から80%というふうになりますので、国庫ベースでいうと大体320億円程度で、自己負担分――これは企業債等を活用するわけなんですけども、それがおおむね80億円程度というふうに、概算ですけどもそういうふうになると考えております。

〇瑞慶覧長風委員 県が今基本的に更新の対象としているものは、法定耐用年数を超えるものではなくて、県が設定している更新基準年数を超過しているものが、基本的に対象となっているということでよろしいでしょうか。

〇大城貴経営計画課長 法定耐用年数につきましては、会計処理上の減価償却費を計算する際に用いるものが基本となっておりまして、実際法定耐用年数を超えた管路であっても、適切に維持管理をすることで、点検だとかそういったことをすることで、延命化を図るという考え方になっております。
 それで企業局としましては、他府県の事例等を参考に更新基準年数を定めまして、それに基づいて更新計画を実施しているということになっております。
 委員の御認識のとおりでございます。

〇瑞慶覧長風委員 今回の管路の破損事故によって、何か更新管路について追加等の見直しというものが図られていくのか。その辺りの考えをお願いします。

〇大城貴経営計画課長 まずは今回の管路の破損の原因等の確認が必要だと思いますので、そういったものを踏まえながら、今回中長期計画という企業庁の計画、令和19年度までの基本計画がございますが、それに基づいて更新事業を実施しているところですが、今年度、中長期計画の改定時期になっておりますので、そういったものを勘案しながら検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 今回の事故で、東系列導水路トンネルの工事も中止されているということですけれども、今後の工事スケジュールへの影響について、あればお聞かせください。

〇宮城力企業局長 導水路トンネルは、令和19年度まで20年以上かけて行う予定で、令和7年度は緊急に通水する必要があったことから工事を中断とか中止して、資機材を撤去するように指示したところです。
 次年度以降の工事なんですけれども、まずはこの750ミリ管、従前のように利用できるかどうか、これを検証する必要がございます。この破損した箇所だけではなくて、26キロの延長上いろんな箇所で調査をしていかないといけないというところからすると、来年の導水路トンネル工事を行うのは今非常に難しいという考えでございます。
 いつまで、この750ミリ管の健全性を検証する作業がどのぐらいかかるかにもよるところですが、来年はちょっと厳しいのかなというふうに今考えているところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 ストップしたまま送水は続けられるというような状況になるのか。

〇宮城力企業局長 基本的にはもう750ミリ管の健全性が確認できるまでは、東系列の導水路トンネルを活用しないといけないのかなという状況ではございます。ただし、この26キロのうちの上流の3キロ部分、この3キロ先に違うルートでまた水の導水ができるルートがございますので、ここを活用しながら、上流の3キロ地点は水がない状態で改築の作業ができるかどうか、急ぎ検討しているところで、この上流の3キロ地点が工事が行える環境であれば、まずはこの3キロ区間については、引き続き実施していきたいというふうに考えているところでございます。ただし、残りの23キロ地点は、例えば次年度は難しいということになったとしても、今後の工程スケジュール、工程を見直しながら、令和19年度までには全ての箇所を終了させたい、完了したいという考えでございます。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
最後に南城市の件で、この復旧が遅れたということで、関連施設の検証を行いながら、送水能力の増強等を図っていきたいとあるんですけれども、それは今後何か事業として予算が計上されていくことになったりもするのか、その考えについてお伺いします。

〇大城貴経営計画課長 委員御指摘のとおり、南城市のほうが調整池の水位回復まで時間がかかって、断水期間が長期化したというとおりでございます。それについて、西原浄水場から南部、南城市に送るには、西原浄水場とか、関連する増圧ポンプ場というのがございます。そこで何が原因で、そういう回復に時間がかかったのか、まずはちょっと局内のほうで検証しまして、必要であれば、必要に応じてその対応方策を考えまして、事業化が必要であれば、それを事業化していくことになろうかと考えております。
 以上でございます。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございました。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 ちょっと聞かせてください。今回破損した1350ミリと750ミリの管の経路について。これは両方並行して通っていると思うんですが、今750ミリの管が破損して、750ミリの管を今使っていないということですが、これ1350のものから750ミリに、ところどころバイパス管が通っていると思うんですがね、バイパス管はないんですか。

〇又吉直人配水管理課長 お答えいたします。
今委員から御質問がありました750ミリ管と1350ミリ管の位置関係なんですけども、今の1ページの地図のほうでございますが、破損した中系列につきましては福地ダムから石川浄水場、うるま市のほうまでつなぐ管となっております。
 一方、1350ミリ管、青い色のラインですけども、こちらのほうにつきましては、この中系列の導水管750ミリ管と、場所的に大宜味村の大保地内から名護市の許田地内までは、並走している区間になってございます。横を2本通っている感じですね。その区間の中で、6か所バイパス管でつないでおりまして、例えば水質事故とか、今回の漏水とか、事故が起きた場合に備えて、切替えで水を回せるようになっていますので、今回もこの事故を受けまして、中系列と西系列を事故現場の南のほうでまた連結をして、水を流している状況でございます。

〇喜屋武力委員 説明不足だったと思うんですけどね。やはりもう750ミリ管を全然使っていないような感じでしか受け取れていないんですよ。パイプ破損があって、工事をするところだけは止めて、これから下は、以南は、これから流して使っていますよという説明はなかったもんですから。
 もう一つ伺います。久志浄水場から石川浄水場までの管がこれから見たら一本しか通っていないことで、今後ここがもしパンクした場合、もうほかから流すところがないんですよね。それについての計画は今後ありますか。

〇又吉直人配水管理課長 すみません。1ページ目、また地図でちょっと御説明申し上げます。久志浄水場から南の石川浄水場の接続については、緑色のラインで、東海岸沿いに線が西原のほうまでずっとつながっておりますけども、実際西海岸にも西系列導水管という管がございまして、ちょっと色はつけていないんですけども、沖縄本島を東海岸と西海岸で太い管を2本持っていますので、二重化のほうは図っております。

〇喜屋武力委員 分かりました。
もしどこかがあれした場合には、どこかの経路で送るということで、水の供給は安定して送れるということで考えてよろしいですか。

〇又吉直人配水管理課長 今説明した東系列と西系列の導水管でございますが、例えば名護市の許田のほうから久志のほうにまず横断する管路がございまして、それからうるま市の東恩納石川のほう、こちらのほうにもまた西と東をつなぐ連結管がございますので、大きな流れで、はしごで連絡している状況でございます。

〇喜屋武力委員 どれぐらいの管が設置されているのか教えてください。

〇又吉直人配水管理課長 緑色の東系列の導水管につきましては、太いところで直径2000ミリ、2メートルの管です。西海岸に敷設されています西系列の導水管につきましては、1500と1350ミリの太さとなっております。

〇喜屋武力委員 分かりました。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 お疲れさまでした。
今回の対応、皆さんの対応のおかげで、被害と影響を最小限にとどめたと思っております。本当にお疲れさまでした。その意味で、皆さんの緊急対応の組織体制というか、この業者、北部は北部、中部は中部、南部は南部という緊急に対応するシステムがあるのかどうかお伺いします。

〇福元淳配水管理課危機管理室長 お答えします。
一応こういった漏水とか危機に備えて、危機管理指針というのを整備しておりまして、その中の管路事故等それぞれ水質事故とか整理されているんですけども、また管路事故の中で漏水したときの、急遽でも連絡がつく業者さん。事前にそういったのに対応いただけるかと意向を確認して、そういった体制を構築しているところです。

〇新垣光栄委員 私たち中城のほうでも、国道が漏水した場合にでもすぐ対応していただいたことがあるんですけども、そういった意味でもこの指定業者として、24時間対応していただけるような企業がもうできているということで理解していいですか。

〇福元淳配水管理課危機管理室長 おっしゃるとおりでございます。

〇新垣光栄委員 そういった対応をするためにも、ぜひやはりこの地元企業の育成が必要だと思っておりますので、地元の優先発注等も含めてしっかり業者を育成できるように、もう施工単価も上げて、十分にそういった見積りも踏まえて、しっかりやっていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。

〇宮城力企業局長 先ほど答弁申し上げたとおり、特に緊急時に対応できるような事業者さんは、年度初めに対応できるかというところ、状況を確認して、ストックしておいて、各浄水場でも同じように確保した上で、すぐ対応できるようにしているところです。ただこの数がまた少なくなると、中部から北部まで現場まで行かないといけない、時間的なロスも生じますので、その辺り各現場の近くの事業者さんが参画しやすいような環境に努めていきたいというふうに思います。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

○又吉清義委員 導水管トンネル工事についてもう少し詳しく説明をお願いしたいんですが。例えば3か月間の工事で、以前機械の搬入・搬出はかなり時間がかかるよと言っていたんですが、機械の搬出に、1日でできるわけなんですか、緊急時の場合は。

○新垣工建設課長 お答えします。
今回の事故を受けて、トンネル内に設置していました換気設備ですね、それを主に撤去していまして、撤去、撤収までの時間、約11時間で撤収することができております。一部の水を通すことに支障のない設備、トンネルの高い部分には電源のケーブルなども設置されてしまうんですけど、そこは水を通しても支障ないということで、支障ないものは残して、もうできるだけ早く水を落とせるような形で撤収作業を行いました。それが11時間ということでございます。

○又吉清義委員 以前はだから3か月間の工事で搬入、撤収だけで1か月近くはかかるよと。だから正味3か月の間で2か月しか工事を組めないようということだったと。これからすると、こんなに早くできるんでしたら、そういう手法もあるんでしたら非常にいいことですので、そこでもう一つ気になるのは例えば今、緊急時の場合はこういうふうにこれをやるというのが条件なんですが、別に企業との工事契約において、やはり例えば費用がまたさらに緊急時に対する対応なんですが、予算がさらに膨らんでくるのか、その辺は契約した金額でそのまま続行なのか、その辺の契約状況はどのように変化が出てきますか。

○新垣工建設課長 現在、受注者さんとの間では既に、事故が起こる前までといいますか11月1日から事故が起こる前日までは、改築工事の作業をしておりましたので、その期間内に行った作業について、工事費の今精算の作業を行っているところです。その中に当初準備のために、仮設物をトンネル内に設置したり、また撤去したりする費用も、当初の契約額の中に含まれておりました。

○又吉清義委員 当初の予算の中に含まれているのは、それも当然だと思いますよ。ただ緊急時の場合と事故がない状態での搬入はかなり条件が違うと思うんですが、やはり緊急時の場合でそれをやるということなんですが、別に緊急時の場合は、実行しても予算の枠内は変わらないんですかということを聞いているんですが、一緒ですか。

○新垣工建設課長 現在、精算の作業を行っているとこなんですけれども、こちらにつきましては、受注者とも協議をしながら金額についても対応していきたいと考えております。

○又吉清義委員 そういう変化が出る中で、もう一つ分からない点が、例えば契約をして1年間で約8億5000万でしたか、工事費は。これについては工事をする、しないによって、今後どのように変化していくんですか。

○新垣工建設課長 トンネル工事の再開につきましては、750ミリの管が健全であることを確認した後でないと再開できないもんですから、今年度の工事につきましては既に施工が終わった分、11月1日から漏水工事が起きる前日までに行った分で、今工事費の精算の作業を行っているところです。
以上です。

○又吉清義委員 ですから、もう精算はいいかと思うんですよ。ですから、そうすると例えば工事をする会社として、まずこの1割は保証金をまず皆さんに納品をする。例えば8億5000万でしたら8500万を納品をします。そしてまた工事も契約と同時に公共工事は何割かすぐ出たんじゃないですかと思って、であればこの返金問題はどうなるのか、そして逆にこれは企業に不備があってなったんじゃなくて偶発的なものですから、その間いつ再開するか分からない場合は、そのまま金額というのは企業がストックをしておくのか、一旦返してもらうのか、万が一できない場合はどうなるのか。皆さんとして、企業に、例えば精算金として新たにやらなければならないのか、その辺の予算の動きはどのように変化しますかということです。

○新垣工建設課長 まず契約保証につきましては、当初から、当初工期は11月から翌年の1月まで施工するという、3か月間施工するということで契約保証を取られていますので、これについては特に問題なく、前金払のことだと思うんですけど、前金払につきましては既に業者さんにお支払いをしております。4割。契約額の4割については、お支払いをしているところですので、今精算の作業を行っているところでして、この精算の金額が4割未満の場合は、受注者さんから我々に対してちょっと返還をしてもらうことになります。
以上でございます。

○又吉清義委員 そういうふうに事がスムーズにね、お互い話合いで進めば非常によろしいです。要するに、同じ精算でも、例えば契約上、業者としてはそれを段取りをして、来年の1月、2月でしたか工事をしようという段取りでやる中で、もう工事ができない場合に関しては、かかった費用だけの精算になるのか、そこに皆さんとして例えば違約金みたいなのも出るのか、その辺はどういうふうに変化しますか。

○新垣工建設課長 現在工事費の精算の作業をしておりまして、受注者さんと協議をすることになります。協議が整うのであれば、現在まで施工した部分の費用で、お互い合意することになるかと思うんですけれども、受注者さんのほうにとって、この金額に合意ができない場合、またその他にも、受注者さんが費用を必要としている場合につきましては、また慎重に、我々としても検討しながら、必要に応じて弁護士相談もしながら対応していきたいと考えております。

○又吉清義委員 ですから、要するに違約金は出るのか出ないのか、今のところまだ明確には分かるものではないというふうにして理解していいのかな。

○新垣工建設課長 現時点で、受注者様のほうから損害賠償とかそういった形での申出は、今のところありません。

○又吉清義委員 もう本当に皆さんも大変な状況なんですが、750ミリの復旧作業、これがいつまでに完成するか分からない間というのは、例えばこの導水管トンネルも工事をするわけにいかないということは、例えば新年度予算についてもどうするかはまだ明確にはもうならないということに、そこまでまた影響してくるかと思うんですが、これもそういった状況で、今のところはもう宙に浮いている状態というんですか、そういった状態で、今触れないよと。そういったようにして解釈していいのかな。

〇宮城力企業局長 先ほど申し上げたように、東系列導水路トンネルの次年度以降の対応をどうするかというところで、非常に厳しいと考えているというふうに申し上げました。
今、次年度の予算の編成作業中でして、この件について計上するかあるいはしないのか。最終的な詰めを行っている状況にございます。

○又吉清義委員 そして皆さんとしても例えば東系列の導水管、導水路トンネルというのは、やはり修繕が必要だからこう行っているのが現状だと思うんですよ。しかし、これは例えば2年、3年延ばすことにどのような変化が出るのか。やはりもう修繕をしないと、逆に導水路トンネル自体ちょっとやばくなるよとか、そういったのがある場合は例えばどうするのか。その辺も、どうですか、修繕が必要ということは、やはりこれから先どうなるか分からないというのも一つあるかと思うんですが、その辺についてはどのようにまた皆さん調査をしていますかということです。

〇宮城力企業局長 東系列の導水路トンネルはまず調査をして、必要な強化しないといけない箇所というのを確認して、令和19年度までの予定にしているところです。
次年度は難しいかなという状況なんですが、2年も3年もそのままにしておくわけには多分いかないはずですので、その辺りはこの750ミリの管線の状況も精査は必要ですけれども、検証期間はなるべく数年もかけてということではなくて、東系列導水路トンネルの工事再開を見据えながらというか、見据えた上で、この検証作業を急ぎ進めていきたいというふうに考えております。

○又吉清義委員 ぜひまたやはり水問題、これは皆さんが主流になって解決するのは、これはまた当然かと思うんですが、我々県民に対してもやはり命の水、PFOS、PFOAは入らない水ということで、お互いこれを県民全員が望んでいるわけですよ。やはりそのためには導水路トンネルはやはり修繕も必要だし、一旦止めないといけないと。やはり県民でもそういった危機的状況もこれから起こり得るかもしれないと、県民もやはり節水の協力、呼びかけですね。これを常に促す上でやれば、我々は可能な限りPFOS、PFOAを含まない水を取水もしなくていいし、やはり工事とともにそういった運動も私は周知徹底しておくべきかと思いますが、ぜひそうすることによって工事に対してもスムーズにいく。そして取水に関しても可能な限りクリアできると。全部取水は企業任せだというんじゃなくて、使う側にも呼びかけるという、私は運動も必要かと思いましたが、ぜひそれも周知徹底していただきたいなということをお願いしたいんですが、部長いかがですか。

〇宮城力企業局長 今回の事故を受けて、県民の皆様の水道に関する関心が非常に高まっているというのを実感しています。例えば先日私知り合いと会ったときに、断水しましたかという話をしたら、うちは北谷系だったから大丈夫だったと。うちは西原系だったよと、そういう会話があるんですね。普通自分の家がどこの浄水場から流れてきているなんて普通考えもしていなかったはずなんですが。そのぐらいこの断水あるいは断水危機に際して、県民の皆さんの関心が非常に高まったと考えております。そのためにも、我々としても、今東系列導水トンネルがどういう状況にあって、今後のスケジュールはこういうことで進めていきたいという、幅広く情報発信、今までより以上に発信をしていきたいというふうに考えているところでございます。
あわせて、日頃からの節水について、県民の皆様にも呼びかけていきたいというふうに思います。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

○糸数昌洋委員 この6ページの東系列の導水路トンネルの件で、ちょっと基本的なところをお聞きしたいと思います。
これ復帰後、昭和47年から造られたということですけれども、管路じゃなくて、導水管ではなくて、トンネルにしたという経緯とかって分かりますか。
管路と導水管と導水トンネルの違いも含めて、なぜこの東系列だけはトンネルになったのか。

○大城貴経営計画課長 水を送るルートと方法としましては、普通の水道管に水を充満して送る方法、もしくはこのトンネル。これは自由水面といいまして、上のほうは空気が入った状態になります。基本的な考え方としましては、できるだけ維持管理の費用、トータルコストですね、建設工事の費用、維持管理に関する費用、これを含めましてできるだけ抑えようという考え方になります。水を送る場合に、自然の高さを利用するところができれば、高いところから低いところに水が流れますので、それができるところについては極力それを活用しようという考え方がございます。
この導水路トンネルについては、福地ダムから久志浄水場へ送るところなんですけども、この部分に関しては、その自然の高さ、これを利用したトンネルの構築が可能であったということで、整備されたものと理解しております。

○糸数昌洋委員 ちなみにここはもうずっとこのトンネルをずっと使い続けるという考え方でいいわけですね。

○大城貴経営計画課長 一定の期間、この東系のトンネルの水を止めることで、そのときその間は別のルートを通して事業計画を立てておりますので、この東系トンネル自体を補強なり何なりしながら補修なりしながら、使い続ける計画としております。

○糸数昌洋委員 それで今回緊急通水が必要ということで、緊急撤収をして、ここに水を通したと。実際工事の必要性というのが老朽化対策ということで、この図を見ると摩耗とか剥落とかがある状況の中で、今回これ緊急通水ということで水を通したわけですけれども、この久志の浄水場そのものへの影響というのは出なかったんでしょうか。例えばコンクリートが剥離したものが流れてくるとかね。そういうことで、そこへの影響というのはどうなったでしょうか。

○新垣工建設課長 今年度の工事においては、水に汚濁が生じるような内容の工事はまだしておりませんでしたので、久志浄水場への水質的な影響はありませんでした。

○糸数昌洋委員 ちなみにこの大きさというのは、どのぐらいになるんですか。この下のインバート部からアーチのところまで。

○新垣工建設課長 トンネルの断面については3種類ほどありまして、一番大きな断面が横幅が2メートル70センチ、それから高さも2メートル75センチほどあります。小さな断面につきましては、横幅が1.9メートル、それから高さも1.9メートルというようなサイズになっております。

○糸数昌洋委員 小さいところでも人が通れる大きさということなんですね。

○新垣工建設課長 おっしゃるとおりです。
人が通れる大きさになっております。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、大宜味村地内の導水管の破損事故による断水及び沖縄市比屋根地内での漏水についての質疑を終結します。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

  (休憩中に、説明員の入替え)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、環境部関係の陳情第72号の4外27件を議題といたします。
ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
多良間一弘環境部長。

○多良間一弘環境部長 これより、環境部所管の陳情につきまして、資料1土木環境委員会陳情説明資料により、御説明いたします。
お手元に表示されている画面の2ページから5ページを御覧ください。
環境部所管の陳情は、継続27件、新規1件、計28件となっております。
継続の陳情27件につきましては、前定例会の処理方針から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
次に、新規の陳情1件につきまして、処理方針を説明いたします。
表示画面の68ページを御覧ください。
陳情第179号那覇港湾施設代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書への知事意見作成に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
記の1及び2につきまして、埋立事業については、水面を埋め立てる行為や埋立地の存在が環境に著しい影響を及ぼすものであることから、環境省が定めている環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項において、検討すべき影響要因の区分は、当該対象事業に係る工事の実施及び当該工事が完了した後の土地又は工作物の存在とされており、法令上、供用時の環境影響評価は対象となっておりません。
供用時において実施される活動が、環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例の対象となるのであれば、埋立事業とは別に環境影響評価が実施されることになります。
県としては、当該方法書について、厳正に審査を行い、沖縄県環境影響評価審査会の答申を踏まえ、また、那覇市、浦添市及び宜野湾市の関係市長の意見を勘案するとともに、住民等の意見にも配意して、環境保全の見地から必要な意見を述べてまいります。
以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 休憩いたします。

   午前11時52分休憩
   午後1時43分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
〇比嘉瑞己委員 すみません。今回も闘鶏の件について質疑させていただきます。60ページ。令和7年の陳情第108号、闘鶏の禁止条例の制定と適切な法運用を求める陳情です。
前回も質疑させていただきましたけれど、それ以降も県民のほうから情報提供が私たち議会に寄せられております。お話を伺うと、県警に相談したり、あるいはセンターのほうに相談しても、なかなか対応が不十分ではないかという相談でした。
それで改めて、もう一度お聞きしたいんですけれども、まず自然保護課にお聞きしますが、戦わせているこの闘鶏、これは私は違法な犯罪行為だと思いますが、環境部の見解はどうですか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えします。
処理方針にも記載しておりますけれども、みだりに愛護動物の身体に外傷が生じるおそれのある行為をさせること、愛護動物の体の一部を切除したり、動物同士を戦わせ、負傷した場合に適切な治療を施さず、放置、遺棄する行為につきましては、同法44条第2項及び第3号の罰則に該当すると考えております。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 今の見解を繰り返し、本会議でも部長も答弁されております。
一方で、県民が県警、地域の警察署に相談に行くと、必ずしも闘鶏が違法であるとは分からないと。こういった対応が多いそうです。県警もいると思うんですが、県警としては闘鶏は違法な犯罪行為と思っていますか。

〇金城修二郎生活保安課長 お答えします。
闘鶏については、我々も環境省等々から、闘鶏イコール違法ということをちょっとまだ伺っていないものですから、ちょっとその判断はなかなか難しいのかなと思っております。
ただ、闘鶏をやった場合にけがをした。県の回答のとおり、けがをしたりとか、そういう虐待とかがあった場合には、それは動物虐待として捜査を開始しまして、これは法と証拠に基づいて事件化をできるものについては事件化していくという考えであります。
以上であります。

〇比嘉瑞己委員 確かに虐待に当たるのかどうかというのは判断が大変難しい問題だと思います。これまでも紹介してきましたけど、そういった意味で環境省が今ガイドラインをつくったと。この動物虐待等に関する対応ガイドラインですね。改めて読みますと、その一番最初の目的にも書かれているんですね。実際に地方自治体が動物虐待等に関する通報を受けた場合、通報に係る行為が動物虐待等に該当するか否かを判断することは難しく、また、通報を受けた後に、行政が取るべき対応についても、体系的な整理がなされてこなかった。過去こういったことがあったので、今回環境省として適切な対応を取るためにこのガイドラインを示しているわけです。
それで県警のほうは、それが確認できたら捜査に着手するというスタンスだと思うんですけれども。そういった意味で部長、県警本部長も、本会議での私の質問に対しては、そのために通報者の話を真摯に詳細を聴取する、適切に対応すると答弁しているんですが、しかし私たちに寄せられている県民の声だと、真摯に詳細に聴取するというところができていないんじゃないかなということが懸念されております。
実際そうした対応については、どのように皆さんやっていらっしゃいますか。お話をちゃんと聞いているのか。

〇金城修二郎生活保安課長 今おっしゃったとおり、そういう情報がありましたら、我々としてはなかなかいろんな事案がありますので、こういう情報があれば、ものにできるものは、事件化できるものはやっていきたいと考えております。
ただ、あと例えば急に110番とかありまして、そのときのお話を聞いた内容等々で現場に行ったりとかして、急な場合というのはなかなか細かく聞けないときも多々あると思うんですけど、その後に、もし警察本部、我々生活保安課とかに、また警察署から情報がありましたら、この情報をまた掘り起こしとかやっていって、聞ける話があれば詳細に聞いて、どこでどういうのがあったというのをまた聴取しながら、それを元にまた捜査をやっていって事件化できていったらいいなと思っております。そういう形で進めております。
以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 後日ちゃんと捜査できるかどうかという検証はしているようなんですけれども。ただ、その場合にも、実際これが動物愛護法違反だということがないと皆さんも動けないわけですよね。そのためには、そのガイドラインにも書いてあるように、行政と警察との連携が必要だと。県警ではなかなか判断が難しいから、こういうのはちゃんと環境部だったり、あるいは環境省にも問い合わせる、そしてまた獣医とかにもちゃんと聞いてみてごらんというふうに書かれているんですよ。こういった対応を県警は取っていますか。

〇金城修二郎生活保安課長 例えば闘鶏でけがをした鳥がいるとした場合に、我々が見ただけでは傷と分からない場合とかにセンターに照会というのは、確認しているのはございます。
以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 今年に入ってからも、その問合せをやったことはあるんですか。

〇金城修二郎生活保安課長 闘鶏についてなんですけど、今年に入っては2件あります。
以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 分かりました。
引き続ききちんと行政との連携を県警も心がけていただきたいと思います。
続いて自然保護課にお聞きしますが、このガイドラインによってもやはりこの相談窓口としては、緊急の場合は県警、動物虐待を疑われれば一義的には自然保護課、環境部のほうに相談が行くようにというふうになっています。
窓口となる動物愛護管理センターですが、このガイドラインではそうした通報があった場合はどのように対応するというふうに書かれていますか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
都道府県及び市町村、また警察、獣医師会など関係機関において、連携を取りながら対応していくということになっていると思っています。

〇比嘉瑞己委員 実際にセンターでそうした相談があった場合、そのような対応ができているとお考えですか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
今年度、これまでの虐待の通報件数につきましては、動物の種類等では把握していなかったというところで、10月から統計を取り始めておりますけれども、それからその後は、警察官の相談とかメールでの問合せとかいうことがございまして、そういうものについてはしっかりと対応しているというところで把握しております。

〇比嘉瑞己委員 とにかく通報者のお話を十分よく聞く。このガイドラインに書いてあるように、いろんなチェック項目があるわけですよ。そうしたところをしっかりと対応していく中で、次に取るべき対応というのも見えてくると思います。
動物愛護管理法、動愛法の施行規則12条の2の中に、虐待を受けるおそれがある事態についてのことが書かれていますが、どのように書かれていますか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えします。
虐待を受けるおそれがある事態といたしまして、法第25条第4項の環境省で定める事態は、次の各号に該当する事態であって、当該事態を生じさせているものが都道府県の職員の指導に従わず、または都道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態につきましては……。失礼しました、環境省令で定める事態が、当該事態の改善が見込まれない事態ということが規定されていると承知しております。

〇比嘉瑞己委員 窓口に相談があった場合は、ちゃんとお話を聞く。それに基づいて、虐待のおそれがある場合は、皆さんはこの立入調査だったり、それに基づく行政指導だったり、行政命令ができるというふうに書いてあって、それをやるようにというふうに書いてあるわけです。
皆さん、件数のカウントは始めたのですけれども、その後が今問われていると思うんですよね。こういった立入調査だったり、行政指導や命令というのは、これまでやったことはありますか。

〇知念宏忠自然保護課長 直近でございますと、令和4年度から令和6年度までの間。令和4年度につきましては、立入調査と命令・勧告が1件ずつ。令和5年につきましても、立入検査と命令・勧告が1件ずつございます。

〇比嘉瑞己委員 これは闘鶏ですか。

〇知念宏忠自然保護課長 虐待に関するものでございまして、闘鶏ではありません。

〇比嘉瑞己委員 なのでやはり闘鶏についても、そういった対応が私は求められていると思います。
先ほど県警の答弁がありました。実際今やっているよというときに通報しても、県警としてはなかなか行くことも難しいそうなんですよ。その判断に迷う。だけどセンターの中で行政指導だったり立入調査というのが積み重なっていくと、やはりここは明らかに違反だってことが分かって、警察もさらに踏み込んだ対応が可能になると思います。そういった意味で、行政と警察はちゃんと連携しなさいよというふうに書かれていると思います。
ガイドラインではそういったことをしっかりとやっていく上で、刑事告発も含めてちゃんと対応するようにと書かれていますが、今後皆さん、ガイドラインのとおりしっかりと対応すべきだと思いますが、いかがですか。

〇知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
立入り等を県警と連携しながら、今後とも実施していきたいと考えております。

〇比嘉瑞己委員 改めて県警にもお聞きします。課長、ぜひ県警は判断に迷う場合には、ちゃんとセンターのほうと連携を取る。獣医とも連携を取る。このことを約束していただけませんか。

〇金城修二郎生活保安課長 委員おっしゃるとおり、県とも連携していって立ち入ることができれば、警察としても勝手に立入りはできないんですけど、捜査が進んでいけば、捜索差押えということで実際やったこともありますので、告発を待たずに、そういうのがあるのではやっていきますし、県とセンターとも連携して、行政の立入りができるのであれば一緒にとか、そういうのができたらやっていけたらいいなと思っております。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 よろしくお願いします。
環境部の陳情案件で、まだ1件も質疑がされていないものを中心にちょっと確認をさせていただきたいなと思っております。
まず1つ目は、陳情令和6年第136号の4。18ページになります。
この海岸漂着物の処分の問題なんですが、これ補助金が年々減額されているということと、それによって各市町村の負担額が増大しているという状況で、海岸漂着物も、非常になかなか解決できない問題として、毎回このような陳情が出てきますけども。
国の地域環境保全対策費補助金、これについての令和6年、そして今年の予算額の推移を教えてもらえますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
令和7年度で、国庫補助金の金額が1億6306万7000円というふうになっておりまして、近年は若干増加の傾向というふうになっています。
以上でございます。

〇糸数昌洋委員 令和6年と比べるとどのぐらい増加されていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
令和6年度は実績になるんですけれども、1億5717万4000円というふうになっております。

〇糸数昌洋委員 それでこれ今市町村から、特に離島が多いと思うんですけども、求められている必要な予算のおおよその額とかって分かりますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 令和6年度の市町村と県の分も含んでいるんですけれども、要望額を取りまとめた金額が2億2694万8000円というふうになっておりまして、国の交付額としては69%ということになっております。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 分かりました。
非常に大事な案件ですので、我々もしっかり求めていきたいというふうに思います。
それと次、陳情令和6年第178号で、辺野古新基地建設における奄美大島からの土砂調達による特定外来生物の移動に関する陳情ということで、陳情要旨の中に、奄美大島が調達先の一つになる可能性がほぼ確実になったということの現状、これもう1年以上たっていますので、現状どうなっているのかということをまずお聞きしたいと思います。

〇玉城純子自然保護課生物多様性推進監 お答えします。
現状ですが、沖縄防衛局に定期的に、奄美とか県外からの土砂搬入の可能性についてお伺いをしているんですけれども、特に今のところ、そのような事例があるというお答えはいただいておりません。

〇糸数昌洋委員 ちょっと同趣旨の陳情が陳情令和6年第184号であるんですけども。趣旨は大体一緒の感じなんですが、陳情団体が違うということで、通常大体趣旨が一緒だと何号に同じという感じで出るかと思うんですけど、この第178号と第184号の異なる点というか、陳情の趣旨でもしそういうのがあれば教えてください。

〇玉城純子自然保護課生物多様性推進監 お答えします。
両陳情とも特定外来生物の侵入に関する条例に基づいた対応についての内容と承知しておりますが、県としましては、もし届出がなされた場合には、専門家に意見をお伺いするなどとして、適切な対応に努めていきたいと考えているところです。
以上です。

〇糸数昌洋委員 それと陳情令和6年第178号で触れている県の公有水面埋立て事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例。指定されていた特定外来生物の追加指定に向けた検討について、検討がなされているとありますけども、この現状を教えていただけますか。

〇玉城純子自然保護課生物多様性推進監 追加指定については、まだ現状進捗はないというふうに承知しております。
以上です。

〇糸数昌洋委員 分かりました。
あと52ページにあります陳情第81号の3、次世代を二度と戦場に送らないために日本国憲法及び子どもの権利条約の遵守を求める陳情ということで、陳情の内容がなかなか、子どもの権利条約における県の立ち位置の問題と環境破壊と人権侵害と動物保護というものが出てきておりますけども。皆さんの回答を見ても分かりづらい。陳情自体がちょっと分かりづらいなという印象があるんですが、どういう受け止めをしてこういう処理方針になったのか、その辺ちょっと教えてください。

〇仲地健次環境政策課長 お答えします。
まず、環境問題と人権に関してなんですけど、環境が健全で恵み豊かなものとして維持することは、健康で文化的な生活に欠くこともできないものというふうに考えております。
その環境が破壊されるということは、健康で文化的な生活を営む権利、すなわち憲法第25条第1項で保障されている生存権も奪われることであり、人権侵害に当たる、つながるものと解釈できるものとも考えております。
こういった環境問題に関しまして、県では沖縄県環境基本計画に基づいて、自然環境の保全、再生、環境教育等の取組を推進しており、その中で、野生動物の保護等も図られていて、これらの取組をすることで、子どもが豊かに成長できる良好な環境づくりにもつながるものということで、環境基本計画を中心に処理方針を書いたところであります。

〇糸数昌洋委員 要望でもあるんですけど、できればやはり子どもの権利条約であるとか、やはり子どもの人権に係る部分が趣旨の中に入っているので、それが分かるような処理方針、今述べたところの前段をちょっと入れて、できればそういう処理方針にしていただけると、我々もこの陳情対応をどうしたらいいのか検討できると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。これは要望でとどめます。
あと最後に58ページの陳情第93号、米軍普天間基地周辺のダイオキシン類汚染に関する陳情です。
この陳情内容を見ると、PCPが検出をされて、これによってダイオキシン類が排出されているんじゃないかという懸念の下の陳情にはなっておりますけれども、ちょっとこれについて、処理方針含めて答弁いただけますか。現状も含めて。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
県において、米軍基地周辺の化学物質を調査しておりまして、目的といたしましては、米軍基地が返還される際に、国によっての支障除去というのはされるんですけれども、その内容については日本の規制のある物質、水質汚濁防止法ですとか土壌汚染対策法、それに基づいたものについては調査をしていくんですけれども、それ以外の米軍基地特有の物質について調査等されることがないという懸念があります。そのために、米軍基地周辺において、米軍基地で使われるような特定の化学物質について調査しております。
その調査の結果で、その中でPCP、ペンタクロロフェノールとかも調査をしておりまして、その結果において、普天間基地周辺では不検出から5.7ナノグラムパーリットルの範囲で検出されております。
PCP自体は過去に国内においても使用されておりまして、これが農薬ですとか除草剤、木材防腐剤等で広く一般的に使われていたものと聞いております。
県の実施した結果からは、普天間基地、飛行場の上流のほう、そこでも検出されておりまして、これがすぐに普天間基地からが原因であるということは判断できないとなっております。PCP自体も基準値というものがなくて、どのぐらい高ければということもちょっと判断できない状況であります。
PCP自体はこの農薬等の合成段階でダイオキシンが発生されるという文献等もありまして、ただ、今県で行っているダイオキシン類の常時監視調査においては、宜野湾市周辺の調査において、地下水の環境基準値以下という結果になってございます。

〇糸数昌洋委員 分かりました。結構です。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 お願いいたします。
36ページ。陳情令和6年第182号の普天間基地周辺の子どもたちの安心安全な学校環境を求める陳情ということで、処理方針もずっと変わらずにいるんでありますけれど、環境としてPFOSの値が16.5倍ということも承知をしている中で、求めていることに対して何らまだ対策ができていないという状況が少し懸念があるんですけど、今の状況と今後どういう対策を取っていくのかについて、お聞かせください。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
県において、処理方針にも書いてありますとおり、土壌の入替え等につきましては、管理者である宜野湾市において判断されるものと考えております。
ただ、県のほうでは令和5年度、6年度に、全県調査として、水質等土壌等の実態把握ということで調査を実施しております。
その中でも土壌については、PFOS、PFOAが、令和5年度、6年度において、行った調査でも全地点で検出されているという実態があるということが分かっております。
この中で高かったもの、比較的高い濃度のものについては、今後地歴等調査であるとか追加調査を実施していきたいと考えております。土壌について基準値等もない状態ですので、それについては基準値等の設定について、国のほうに求めていきたいと考えております。

〇山内末子委員 土壌について基準がないということで、今対応が少し後手後手になっているという感がします。
せんだってとてもショッキングな報道がありまして、アメリカなんですけれど、そのアメリカのアリゾナ大学が調査をした結果、米東部のほうで生後1年以内に死亡する乳児の割合が他地域の3倍になっていると。早産や低体重が多いということも判明をしていると。早産が1.2倍、低体重が1.4倍。その地域が高所得世帯の地域でもあって、医療が足りないとか不足しているとかそういう状況ではないということを鑑みると、その一帯がPFOSの基準が大変高いと、数値が高いというところから、その関連性がとても高いんじゃないかというような報告が出ております。
アメリカのように本当に基準はすごく厳格にしているところがある中で、日本の場合にはとても緩い状況ですよね。その緩い状況の中で、何も別に緩い中だから、基準がないからといって、対応が後手後手になるというのは、これはやはり子育てをしている親御さんたちからすると、とても耐えられない状況なんですよ。
昨日の沖縄タイムスでしたかね、琉球新報にも大きな記事にもなっていましたけど、県民の本当に心配しているこの危険性、子どもたちにどういう影響が出ているのか分からない状況。それはやはりそういう状況があるというのが判明しているわけですから、そこは本当に予防ということも考えると、対策をしっかりと――一義的に、市町村のことかもしれませんけど、全体的に考えないと、沖縄県全体で考えるとなりますと、環境部の責任がとても大きいと思います。何かあってからでは遅いと思いますし、体の中に蓄積していくというのも分かってきておりますので、この対応、いつまでも基準値がないからとか、そういうことで基準値よりは低いからとか、そういうことでやっていますと、我々沖縄県民の子どもたちへどのような影響が出てくるのか、10年後、20年後にどういう状況が出てくるかと言ったら、とても危険性が高いんじゃないかと危惧をしているところですので、その辺について、改めて何らかの対策をしっかりもっとこう進化していくべきじゃないかなと思いますけど、部長どうでしょうか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
今委員のおっしゃられたアメリカにおける事例については、我々も報道等では承知しているんですけども、まだ二、三日前ですかね、報道されたばかりでまだいろいろ情報収集ができていなくて、報道された範囲でしか知らないんですけども、アメリカの事例におきましては、まだ濃度がどれぐらいだったとかそういうのがないので、何とかコメントもしようがないんですけども、まずはPFOSによる影響としては、飲用水による影響が最も大きいだろうというのは当然考えられるところです。土壌は直接体内に入るというのはほとんど考えられない事例ですので、そうした中におきまして、まず土壌の原因がどういった汚染源があるかという部分で、まず全県調査の結果も踏まえながら、いろいろそこを何とか突き止めていきたいと思っているんですけども、その中でそういったデータを集めながら、やはり環境基準というものがないと、どれだけ喫緊性を持って、土壌の汚染の改善とかをやったほうがいいかとか、そういった部分もちょっと難しい部分があるかなと思っています。
もう一つはこの土壌に吸着しているPFOS等は、雨水等を通じて地下に流れ出て、それを飲用水という形でやっていくという形になると思いますので、そのときにおいてはもう企業局さんのほうが頑張って、いろいろ活性炭の問題はありますけども、大分低い濃度で抑えているので、そこ辺りは大丈夫だろうというふうには捉えているところです。
我々環境部としては、今言ったようにデータをそろえながら、まずは土壌における環境基準の設定の仕方で、どうやったら土壌を改善できるかというこの改善の方法、そういったものもいろいろ国において検討していただきたいなと思っていて、そこ辺りの要請活動とかそういったものを引き続きやっていきたいというふうに考えているところです。

〇山内末子委員 もちろんそこはちゃんと科学的な根拠を持ちながらやるということは当然のことだと思っております。しかし、毎日毎日学校の中で、そういうところに住んでいるお子さんや親御さんたちからすると、毎日何かもう不安な状況でということを考えますと、もっと県のほうも宜野湾市と連携を取りながら、予算の確保とかもしながら、改めて皆さんたちの不安を払拭するような事業として、県と宜野湾市と改めてやるべきではないかと思いますけど、その辺の連携については、今どのようになっていますでしょうか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 県のほうで行っている全県的な調査ですとか、普天間飛行場周辺の汚染源調査について、沖縄市のほうとはことあるごとに報告等意見交換をしているところです。宜野湾市とも、これらこの調査結果の情報共有以外にも国の動向等についても情報共有を行っていきたいと考えております。

〇山内末子委員 もう終わりますけど、やはりそのPFOS、PFOAの問題というのは、特にその地域の子どもさんを持つ保護者の皆さん、それから妊婦の皆さんたちはね、何度も言いますけど、やはり戦々恐々としているこの状況を、やはり県はしっかりと捉えながら、もう安心・安全な、もちろん水の供給は企業局ですけど、安心・安全なこの生活の場、学校環境の場ということをぜひ全県的に、みんなでこう考えていっていただきたいと思います。
以上です。

〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 陳情処理方針の49ページの陳情第71号の4ですけれども、内容が竹富町内各港湾における放置パレットを処理するための破砕機導入に関する費用補助と。その処理方針ですが、これ自動車リサイクル法に関するものを述べているんですけれども、これつながりがちょっとイメージできないんですけど、これどういう内容でしょうかね。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
今質問のありましたこのパレットについては、竹富町の黒島とか西表島にパレットが滞留しているということで、この破砕機を導入するということに対して県で補助してくれないかということになっておりまして、資料の7ページ目のほうに、同じようにここにジャンプということになっていますけれども。これを竹富町がこの産業廃棄物であるパレットを処理する際には、県が持っている施設整備の補助金を使えるように改正を行ったということに、処理方針としてはなっておりまして、自動車リサイクルのほうは、1番目に(1)で書かれていますけど、これとはまたちょっと別の内容になっております。
以上です。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 與那嶺正人環境整備課長。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
7ページの(4)、そこのほうにジャンプとなっておりますけど、この(4)の処理方針の2段落目、また産業廃棄物の処理施設の整備に活用できるこの補助金ですね、補助対象者が民間事業者でしたが、令和7年4月に同補助金を要綱を改正して離島を有する市町村でも、この補助金を使えるように改正を行ったということになっております。それがお答えとなっております。
以上です。

〇下地康教委員 了解です。
次は54ページの陳情第89号浄化槽の件ですけれども、浄化槽の処理水を浸透させるようなことをしないでくださいという話ですけど。処理方針としては、これは要するに、単独処理槽と。合併処理槽では意味が違うよという話ですかね。

〇與那嶺正人環境整備課長 おっしゃるとおりであります。
合併処理浄化槽が導入されたことで処理能力が格段に上がっていますので、これまでの単独処理浄化槽を対象にした規制を緩和したという流れになっております。
以上です。

〇下地康教委員 単独処理槽はどういう処理となっていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 単独処理槽は、家庭から出てくるし尿のみを処理して、台所やお風呂から出てくるような生活雑排水については、そのまま未処理で放流するというような仕組みとなっております。
以上です。

〇下地康教委員 要するに生活雑排水。要するにし尿以外の生活雑排水は、地下浸透していいという形になっていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 以前の要綱改正前では、単独処理浄化槽を地下に浸透させる場合は、トレンチと言われる……。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 與那嶺正人環境整備課長。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
定義としては、し尿については処理浄化槽で処理するんですけども、生活雑排水についてはそのまま放流されているという形になっております。

〇下地康教委員 生活雑排水はそのまま放流している……。
 合併処理槽の場合はどういうあれですか。処理規定というか。

〇與那嶺正人環境整備課長 合併浄化槽につきましては、し尿と併せて生活雑排水も浄化槽で処理して、河川等に放流するのが一般的となっております。

〇下地康教委員 合併処理槽の場合は公共用水域に流すという話になっているはずですけれども、ただ公共用水域が近くにない場合、それはどういうふうに処理しますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 県の要綱では、原則として地下浸透は禁止なんですけれども、近くに側溝等の放流先がない場合に限り地下浸透を認めるということで取り扱っております。

〇下地康教委員 合併処理槽で処理された水というのは、公共用水域が近くにない場合は、そのまま地下浸透でよいという理解でよろしいですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 今要綱改正を行ったことで、そのとおりに対応できるようになっております。
以上です。

〇下地康教委員 それともう一つ、戻りますけれども、単独処理の生活雑排水。何も未処理のものを地下に浸透するということに関しては問題はないんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 基本的には単独処理浄化槽は、平成12年以降はもう設置できないということになっておりますけれども、基本的に以前に導入していたものについては、くみ取槽とかを設置して、放流先がない場合ですけれども、そういった形で地下浸透はしていないというふうに考えております。

〇下地康教委員 要綱では、単独処理槽は生活雑排水は放流していいというふうになっていますでしょ。

〇桑江隆環境企画統括監 単独浄化槽については、し尿を処理するような浄化槽というようなことで、これは平成12年までは設置されるようなことになっておりました。
ただ、平成12年以降は、この生活雑排水についても汚濁があるというようなことで、両方処理したような浄化槽を設置しなさいというようなことで法律のほうが改正されまして、現在では合併浄化槽だけが設置されているというような状況になっております。

〇下地康教委員 合併処理槽はいいんですよ。理解できています。単独処理槽ですよ。要するに、単独処理槽を今使っている方もいらっしゃるんですよね。そういった人たちは、し尿処理だけ処理をして、この処理した水、処理したもの。それをどういうふうにしてやっているのか。それとまた生活雑排水をそのまま放流していいというふうになっていますよね。放流していいというのは今の基準に合っていますかと。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 下地康教委員。

〇下地康教委員 単独処理槽に関してし尿を処理すると、処理されたし尿は、公共用水域に流していいということは理解できたんですけれども、現在単独処理槽を利用している方々の生活雑排水、それはもうそのまま、どこにでも放流していいという、要するに規制がないという理解でよろしいですか。

〇桑江隆環境企画統括監 特に今のところ規制はないというような状況になっております。

〇下地康教委員 この陳情の中で読む限りでは、単独処理槽を使っている家庭が生活雑排水を流すときに何らかのしっかりとした基準を設けなければならないじゃないかというふうに私は読み取っているんですけども、それの対応というのはどう考えますか。

〇桑江隆環境企画統括監 お答えします。
この沖縄県浄化槽取扱要綱につきましては、設置をするときの取扱いになっておりまして、ですので現在既に設置されているような浄化槽について何らかの新しく規制をしなさいとかというような規定にはなっていないというようなことになっておりまして、今回改正を行った状況なんですけれども、し尿の汚濁負荷量といいますかね。それが大きいというふうに考えがちなんですけれども、実際にはこの生活雑排水、台所で使う水でありますとか、もしくはお風呂に入るときに使う水、そういうものの汚濁負荷量が非常に高いというようなことになっておりまして、浄化槽法が改正されまして、このような生活雑排水もし尿と併せて処理できるようになったというようなことになっておりますので、非常に性能が高くなったということで、今の要綱が少し規制のほうが強いんじゃないかというようなことで、改正をしたというようなことになっております。
ですので、これから設置される浄化槽についても、この浄化槽取扱要綱のほうでは決めているというようなことになっております。

〇下地康教委員 今答弁されたのは十分理解しています。それは。僕が言っているのは、今使っている単独処理槽の生活雑排水の件ですよ。それを今規制がないという話をしていますので、そういったものに対する環境影響評価と、これが要するに、合併処理槽ができたというのは、生活雑排水の負荷が厳しいということで、合併処理槽ができたというふうに理解できますけれども、逆に、要するに今単独処理槽でしかやっていない家庭が生活雑排水を流しているんですよ。それをどう規制するかというのは、しっかりと考えて検討していかなければならないんじゃないですかという話ですね。それに対する答弁をお願いします。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
今答弁のあったとおり、単独処理浄化槽はもう法で禁止されていて、これからは合併処理浄化槽という形になるんですけども、既設の単独処理浄化槽については、いろいろ支援をしながら、合併処理浄化槽への切替え、設置の切替えというものをいろいろ促しているところでございます。
一方で処理水とか生活雑排水については、この要綱上は地下浸透を認めないという形で規制するなどしていて、ためますでのいろいろ対策とか、そういったものをやっていただこうと。そうしますと負担が大きいという形になりますから、そういったものをもって、逆にまた合併処理浄化槽への切替えを促していくというようなことで考えておるところでございます。

〇下地康教委員 これ今答弁、まさにそのとおりだと思います。
要するに、今単独処理槽を使っている家庭がまた合併処理槽に切り替えるというのは大変だと思いますので、ある意味、例えば都市下水であったりとかそういったものに、皆さん方といろいろ連携をしながら都市下水に変えていく、下水道に変えていく。そういった取組が必要じゃないかなというふうに思いますけど、どうですかね。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
下水道区域が整備されている区域につきましては、当然その下水道への接続というのを促していきますし、下水道で整備されていない区域におきましては、そういった単独処理浄化槽をいろいろ合併処理浄化槽に切り替えさせていくということが必要だと思っております。
またそういった転換に関する国の補助金等もありますので、そういったものも周知しながら、さらに合併処理浄化槽への切替えというのを促していきたいというふうに思っております。

〇下地康教委員 また別の機関とも十分連携をしながら、そういう対処をしていただきたいというふうに思っております。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 それでは、引き続き今の浄化槽の件、陳情第89号に関して質疑をさせていただきますので、よろしくお願いします。
先ほど統括監でしたかね、この基準ができたから、合併処理浄化槽の基準ができたから、そういった処理能力の基準を緩和したということなんですけども、もう少し具体的に分かりやすいように言ってもらえますか。

〇桑江隆環境企画統括監 浄化槽につきましては、当初基本的には単独処理浄化槽ということで、し尿のみを対象とした浄化槽の設置が主となっておりました。
ただし、平成12年に浄化槽法のほうが改正されまして、この改正の理由なんですけれども、し尿以外、生活雑排水のところ、台所で野菜を洗ったりとか、お風呂で流したりとか、そういったものの汚濁負荷量が非常に高いというようなことで、浄化槽法が改正されまして、合併処理浄化槽のみの設置が義務づけられたというようなことになっております。
そのようなことで、汚濁、排水される水のほうの排出水は、かなり水質のほうが改善されているというようなことで、単独浄化槽を排水する場合には、かなりこの排水基準が高いような感じでしたので、それがかなり改善されたというようなことで、今回の地下浸透についても認めたというようなことになっております。

〇新垣光栄委員 本来そういった家庭の排水が、家庭、台所が出るのが汚染源の率が高いということで、そういったのを合併処理によって改善されているだろうということで基準を緩和したと。家庭ですね。その部分において、全国的に沖縄県以外ももう同じ条件だと思います。浄化槽法ですので。沖縄県以外にそういったわざわざ今ある基準を緩和した県ってあるんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 各県に照会をかけて確認したところ、地下浸透を認めているところがどれほどあるかというところで、40県から回答があって、そのうち28県については地下浸透を認めているというような回答となっております。

〇新垣光栄委員 地下浸透を認めているんではなくて、わざわざそういった基準を沖縄県以外に緩和したところがあるのかということです。
地下浸透というのは本来やってはいけないということで、もうどうしようもしようがないときには、地下浸透をやっていいというのは理解できます。その中で、今40県のうちに28県はあるということで理解できますよ。そのほかに沖縄県は基準まで緩くしたわけですよね。この地下浸透のね。それを……。

〇與那嶺正人環境整備課長 失礼しました。
基本的には全国的に浄化槽法に基づいて、BOD20という数字を守るということが基本的になっておりまして、県は先ほど統括監からも説明がありましたように、単独処理槽で地下浸透するときの基準などを当てはめて、それが過剰な状態で残っていたというところがありまして、それを合併浄化槽の基準に合わせて直したということとなっております。

〇新垣光栄委員 だからほかの県は直していないわけですよ。そのままの基準でそのまま当てはめているんだけど、なぜわざわざ沖縄県はそういった基準を直したのかということですよ。

〇桑江隆環境企画統括監 まず県が行っている公共用水域の調査などでも、特に地下水の汚染とか認められていないと。あわせて今ある状況、浄化槽の設置についても、先ほどから説明していますように、合併浄化槽だけの設置になっているというようなことで、どんどん水質のほうはいい方向に行っているというようなところになっております。
ですので、まずは環境への影響が今のところは認められていないと。なおかつ単独浄化槽、合併浄化槽を設置される方には少し若干過剰な施設の設置を義務づけているというようなところで、今回原則は地下浸透は認めてはいないんですけれども、それがどうしてもできないようなところについては、それを確認した上で認めたというようなことで、まず地下浸透については認めていないというのが大原則であって、その規制を緩和したというよりも、今のところ環境への影響がないと、これまでの地下水の調査とかでもないというようなことで、今回地下浸透についても、どうしてもやらないようなところについては認めますよというようなことになっています。

〇新垣光栄委員 理解できますよ。だけど、なぜ沖縄県が先んじて、ほかの県もやっていないのにやったのかと。どういう意図があるのかということです。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
沖縄県が先んじてやったというか、沖縄県が要綱で定めた地下浸透する場合のBOD10という基準が、もうそもそも法で定めている20よりも、もともと厳しい値を定めていたと。
それともう一つはトレンチという装置、これは単独処理浄化槽につけるような地下浸透する前につけるような装置なんですけども、こういったものを義務づけていたというところが、いろいろ水質の現在の状況とか、そういったものを見たときに過剰になっているということで、法の水質どおりの基準に戻したということですね。そういったことが基本だということです。

〇新垣光栄委員 全国では、同じ条件だと思うんですよ。全国も同じ条件、それを全国ではやっていないわけですよね。元の基準に戻すということは今の新しい基準に戻すということもやっていなくて、従来の基準のまま残しているわけですよ。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 沖縄県の判断が過剰になっているんであって、ほかのところは法律は確かに基準があるかもしれないんですけども、従来の基準のままそのままの中で、新しい浄化槽法の基準もそのまま残しているのに、わざわざ沖縄県は緩和されたからという理由とそういった負担になるという事情で直したと思うんですよ。
それは家庭の、また後で書類を出しますけども、これは家庭への負担ということもあったんですけども、それだったらほかの県の基準のとおり、50以下は、200世帯用の大規模のものはさせないとか、そういったものまで緩和したわけですよ。これは意図的にそういった建物ができるように緩和したのかなとしか見えないものですから。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 後でまたデータも出しますので、また後でこの辺の技術的なものは担当なりとやっていきたいと思いますけども、そういった中で、知見がちゃんとはっきりしているということは、皆さん自信を持って、サンゴにも影響ない、今は浄化槽の基準で問題ないと言っているんですけども、サンゴの基準がもっと厳しいわけですよ。それで生活保全区域というのを入れれば、漁港の皆さん、そしてサンゴの保全とかいろいろ広がりがあると思います。そういったものに関しても、しっかりとした科学的な知見を持ってやったということで自信を持って言えるんですか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
サンゴに関しましては、衛生環境研究所のほうが望ましい数値というものをいろいろ公表したのは承知しております。ただそれとは別個で、それを基準としてもまだ定められているものではございませんし、我々は合併処理浄化槽の処理水というのは、通常は排水路等を通じて海に流れていきます。それと同じ濃度で地下に行くということですから、当然そういったものは公共用水域、それからサンゴ礁等に影響のない濃度で設定されているということで、法律で設定されているということで、そういったものを踏まえながら今回法律の水質のとおりにしたということでございます。

〇新垣光栄委員 基準が設けられていないということで、皆さんが今言っているんですけども、そういった部分で、この生活の環境の保全という点では、私は厳しくするのであって、わざわざ緩和するというのは、ちょっと何を意図しているのかなと。全国的にもそのままの基準で来ているのに、沖縄県だけが緩和されているなと思っているんですけども。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 もう一度私も資料を持ってやりますので、時間がないですので、しっかりまたこの辺すり合わせしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
そしてちょっと関係がないんですけども、今回の中城の伊集の地すべりの件で、皆さんのところの処理概要がなかったもんですから、今企画部、そして土木建築部、そして農林水産部、皆さんのほうも許可権者として出していると思うんですけども、処理概要がなかったんで、その辺もまた後で聞きたいと思いますので。
これで聞いていいのか。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 私も陳情第89号の54ページ、浄化槽の単独利用のオプションについてのことを聞きたいなと。この単独浄化槽の場合、今まで設置されているもの、今後設置するものに関しては、合併処理ということで決まっているんですけど、単独処理の浄化槽が今まで設置されている地域とか、大体これは把握できていますか。どれぐらいあるのか、あと何十年たったら、その単独処理の浄化槽が全部合併槽に変えることができるのか。これは把握できますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
全部で合併と単独合わせて9万4000基ぐらいあるんですけれども、そのうちの単独処理浄化槽が5万5000ということで、約58%の数となっております。
以上です。

〇喜屋武力委員 この58%の単独浄化槽、1回設置したら建物を建て替えるときにしか、ほとんど入替えないと思うんですよ。これ大体、建物の耐用年数が60年として、平成何年ですか。何年前から禁止だということを言っていますけど、多分20年ぐらいしかたっていないと思うんですけど、あと40年間はそのままあるというような感じですよね。これはどこに流しているかといったら、排水溝があるところは、そのまま生活雑排水も全部排水溝に流して、これ海に流れているんですよ。そういったことから考えて、環境部が考えることは、この単独の浄化槽を入替えさせるための補助金を出して、早く合併槽に切り替えようという考えをするのが当たり前であって、もう何十年後には入れ替えるだろうと。それを待って、この沖縄の海を守るために、環境保全は――破壊されていくことは目に見えていることが分かっていて、やはり海を守るためには単独浄化槽が入っているところを合併処理に転換するか、下水道につなげるか、そういった方策を考えないといけないと思うんですけど、それについてどういうふうに考えていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 浄化槽が整備されている区域と下水道が整備されている区域、それぞれありまして、下水道が整備されていないところをカバーするために合併処理浄化槽等を設置しているというところですけども、先ほど部長からもありましたように、環境省等の補助金を活用して市町村からの補助金も合わせて、単独のものを合併処理浄化槽に転換するという事業を行っておりまして、県のほうも一応協力しながら、保健所等で年に1回イベント等も開催しながら、適正な浄化槽の管理等、この転換について普及啓発に取り組んでいるところとなっております。
以上です。

〇喜屋武力委員 側溝がないところはくみ取槽を設置させてそういうふうにやっているというんですけど、くみ取槽の本来の基準の大きさはどれぐらいを建築許可の中で求めていますか。大きさですね、くみ取槽の。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
基本的に浄化槽法でくみ取槽に関する規制はなくて、建築確認等で行う中で、浄化槽については1日1人200リットルという数字がありますので、その辺のめどを見ながら決定しているものだと考えております。

〇喜屋武力委員 大体私は8トンから10トンぐらいだと思うんですよ、ここに生活している人が5名だったら、1週間で満杯になるんですよ。これをくみ取りさせていることをほとんど見たことがないんですが、これくみ取りさせて処理してと言っているんですけどね。こういったことは県はちゃんと把握していますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 そういった場合には地下浸透できるように要綱改正もしていますので、あまり事例としてはそんなにないかと思うんですけど、以前は宮古島とかでそういった対応が取られていたということを聞いています。申し訳ないんですけど、現場で実物を確認したことはないという状況になっております。

〇喜屋武力委員 先ほど地下浸透させないと言いながら地下浸透させているのを分かっていて、そのまま許可を下ろしている自体がおかしいというところで、僕は下地委員や新垣委員の発言から聞いて、今これ言っているんですがね。
だからそういうことをちゃんときれいにしようと思うんだったら、単独槽が入っているところは合併処理に変えるか、下水道につなぐか、それを予算をかけて推進していくことは考えていますか。今後はこれはありますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 すみません。先ほどと繰り返しになってしまうんですけど、環境省のほうが補助金を用意しておりますので、その辺を市町村のほうがうまく有効に活用していただいて、その転換が進むように、県としても協力して連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。

〇喜屋武力委員 お願いします。
この件に関しては終わりますけど、陳情令和6年第200号、44ページですかね。米軍施設、キャンプ瑞慶覧から排出される米軍ごみについて、現在どのように県は指導しながら行っているのか。お聞かせください。

〇與那嶺正人環境整備課長 米軍基地から出てくるごみにつきましては、基本的に一般廃棄物という扱いになっていますので、県内の民間の処理施設で処理する際には、一般廃棄物の許可を有する施設で焼却等を行っているということになっております。
そのほか粗大ごみとか空き缶とかリサイクルできるものについても、これは廃棄物から、該当から外れるものもありますので、特にリサイクルするものについては、基地内の環境課と意見交換を行った際に、そういった施設があるのであれば見せてほしいということでお願いをしましたところ、そういった粗大ごみの回収場所であったり、空き缶等のリサイクル施設だったり、そういったものを見せていただいて、適正処理しているというのを把握したところとなっております。

〇喜屋武力委員 米軍ごみの仕分が、これは基地内だったらこれは缶とか瓶類とかこんなのは仕分をされているということで、よろしいですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 リサイクルできるものについては、リサイクルできるように指導を行っているというふうに聞いておりますけども、焼却物のほうでは、実際の現物の中には、空き缶だったりリサイクルできるものが若干混ざっていたりするということで、民間の焼却施設等で償却する前に、手作業で分別したりする作業も行っているというふうに聞いておりますので、その辺も含めて、基地の環境課と意見交換する際には、分別の徹底を要望したというふうになっております。
以上です。

〇喜屋武力委員 やはりこの日本国であって、沖縄県であって、県民はこれに対して仕分して、これをちゃんとリサイクルはリサイクルにまわしているよということを、ちゃんと米軍とも話し合って、向こうもそのようにしてくれるようにお願いできないですか。どうですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 引き続き意見交換を行う機会があれば、しっかり伝えていきますし、知事会とかそういった要望の中で、リサイクル等とか適正処理等について、引き続き求めていきたいというふうに考えております。
以上です。

〇喜屋武力委員 ぜひこれを前向きに進めて、もう米軍側とも、やはりこっちも沖縄県民もそういうふうにやっているから、これは同じ人間ですからできるんじゃないかと。これ言葉ですよ。言葉のやり取りですよ。それでやってくれたら相当助かると思うんですけど、今各地域でも米軍が借りているアパートとかあるんですけど、全然仕分しないで、夜中に取りに来てガラガラガラして、みんなこんなしてやるもんだから、分けられていないなというのが分かっているんですよ、全部。だからそういったものを、もうすぐそのまま多分行っているんじゃないかなということから聞いたんですけどね。それは実行できるようにお願いしておきたいと思います。
次、陳情第93号米軍普天間基地周辺のダイオキシン類汚染に関する陳情、PCPが普天間飛行場周辺から5.7検出されていると。これはどこから検出したものですか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
普天間飛行場周辺で行った調査では、ペンタクロロフェノール、PCPが検出された地点としては、普天間下流側のほうでは、メンダカリヒーガーが0.17ナノグラムパーリットル。アラナキガーというところが0.84ナノグラムパーリットル。ウーシヌハナガーというところが2.3ナノグラムパーリットル。ナイシガーが0.11ナノグラムパーリットル。チュンナガーが0.18ナノグラムパーリットル。我如古ヒージャーガーが1.8ナノグラムパーリットルとなっております。

〇喜屋武力委員 これに記載されている5.7というのはどこからか。今の数字はみんなこれより低いんですけど、5.7というのはどこから検出されたものですか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 普天間上流に位置する我如古ヒージャーガーのほうで、これは過去、令和3年度に検出されています。5.7ナノグラムパーリットル。

〇喜屋武力委員 現在この場所から検出して、どれぐらい出ていましたか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 同じ場所で令和3年度5.7ナノグラムパーリットルで、令和6年度が1.8ナノグラムパーリットルとなっています。

〇喜屋武力委員 これは何か火災か何かがあって、あれしたときじゃなかったですかね。これを取ったときには。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 嘉数江美子環境保全課基地環境対策監。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 令和2年に漏出事故があって、それは泡消火薬剤であって、そのときはPFOSは含んではいなかったかもしれないんですけれども、そういった関係で、ほかの62FTSとかそういったものは検出はされていましたが、これとはちょっと関連がないと考えております。

〇喜屋武力委員 だから今こういったことで、現在取ったデータ、最近取ったデータも、それだけこんな5.7とか上がっているんだったら、私は基地から発生しているんだろうなと思うこともできるんですが、前回取ったときには低いのに、最近ですか、この普天間周辺の井戸とか調査されたものからは、ほとんどそういったものが出ていないとこれに書かれているんですが、それについてどうですか。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
PCP自体には基準等はなくて、PCPというのが以前農薬とか除草剤とかそういったものに使われていて、農薬とかを精製する段階のときに、PCPを含む段階のときにダイオキシンとかが生成されると言われていて、そのためダイオキシンとかの懸念はないかという陳情者からの懸念だったんですけども、ただダイオキシン類については基準がありまして、それを普天間飛行場周辺での調査においては基準値以下、ダイオキシン類については基準値以下でしたという内容になっています。

〇喜屋武力委員 なぜこれを聞くかというと、正月前で大山の田芋が全然売れないもんですから、やはり農家にも相当影響があるということを、もう相当聞いています。だから、そういった基準を前回も私は言いましたけど、ここでそういったものを作っても影響はありませんよということを、ちゃんと記さなければ、こっちの農業がこれを作れないということになっていますんで、ぜひもう一度、こっちで田芋を作っても大丈夫ですよということを、農家に証明して、新聞に出ますんで、こちらも大丈夫ですよということを、委員長には悪いんですが、金武の田芋だけ売れて、普天間の田芋が売れなくなっていますんで、ぜひ協力お願いします。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 先ほど新垣光栄委員からもありましたけど、ちょっとびっくり仰天したんですが、陳情第89号。この浄化槽に関するお話、去年からやっておりますが、今回初耳ですよね、皆さんから聞いた話。最初からそう言ってもらえば、資料を持ってきたのに、資料を持ってきていなくてできないんですが、ちょっと確認させてもらいますよ。
合併槽になって機能が上がったと、非常にいいことです。合併槽になって機能が上がった、そこでなぜ機能が上がったからには、そのとおり合併槽はみんな入れていくのに、規制を緩めないといけないようになるんですか。合併槽の機械が安くなるんですか。浄化槽そのものの値段は変わらないんじゃないですか。負担は変わるんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 先ほどから説明しましたとおり、地下浸透する際には、単独処理浄化槽で求めていたトレンチという特別な装置を設置しないといけなくて、それが過剰だったということで、この基準を緩和したということになっております。浄化槽自体ではなくて、トレンチの設置等が余計にお金がかかるということで、過剰になっていたということで緩和したということになっています。

〇又吉清義委員 私の聞き間違いかね。皆さんは、トレンチがどうのこうのじゃなくて単独処理浄化槽から合併槽、この浄化槽になって機能が上がったということを言っていましたが、トレンチを外したということは、機能は落ちたから緩和したということでいいわけですね。トレンチをすることによって機能を上げていたのを、これを取り除くということは機能は下がるもんだから、だから緩和をしないといけないと、そういう理論ですか。

〇多良間一弘環境部長 ちょっと誤解があるようなんですけども、合併処理が義務づけられ、合併だけという形になった後も、このトレンチの話はずっと地下浸透する場合には残っていたと。つまり合併処理で水質が上がっているにもかかわらず、地下浸透する場合にはトレンチもつけないといけないということで、それが過剰になっていたということです。水質はよくなっているものに対しても、合併処理浄化槽に対しても、またトレンチをつけないと地下浸透できないというような、こういった不合理な基準になっていたということです。
ですから、合併処理浄化槽そのものはもうトレンチをつけなくてもいいぐらいの水に当然なっていますので、水質になっていますので、そのトレンチはもう不要という形で改正したということですね。

〇又吉清義委員 今だったら理由が分かりやすいんですよ。ですからこのようにトレンチをつけなくても水質がよくなりましたよと。よくなったのになぜ水質は緩和して質を落とさないといけないんですかと。水質を緩和されましたよね、皆さん。本来ならば、皆さん、20でやるのを10でやっていたものをまた20に戻すという言い方をしているもんだから、水質がよくなったのに、トレンチをつける中で10で維持ができた。トレンチをつけなくても10よりも上等になった、9になった。しかし皆さんは緩和で、いや10じゃなくていいよ20がいいよと。なぜ悪くするところに持っていかないといけないですかと聞いているわけですよ。
これが平成10年にあった改正ですよね。

〇多良間一弘環境部長 法律上、もともとBOD20という形になっていたものを、昔の要綱ではそれをさらに地下浸透させる場合には、その当時のいろんな水質とかを考慮して10にしていた。さらにその上トレンチもつけるというような形になったわけです。
トレンチは地下浸透させる際の水質そのものではなくて、地下浸透に均等にさせるということで、トレンチで水質が浄化されるというものではないです。地下浸透をやりやすくさせるための装置ということです。そこにだから10で流すという形になっていた。ところが、このもともと浄化槽から出る20というものも、環境に影響及ぼさないような非常に水質のいいものですから、その20のままにしたと。トレンチもこれ地下浸透させるための装置にすぎませんので、それは先ほど言ったように、単独処理浄化槽の場合には、こういって拡散させて浸透させることによって、このトレンチは土壌による浄化機能を期待していたものですから、そうしたトレンチというものも過剰になっているので、それはもういらないということにしましょうというふうにしたということですね。

〇又吉清義委員 それはよく分かります。
今まで10でやっていてね、トレンチをつけなくても10以下にできるから水質がよくなったと言っているのに、これをわざわざ20に戻さないといけないんですかと。皆さん、緩和したわけですよね。もともと20であったのを10にしたもんだから、20に返したと。皆さん、そういうに言っていますよね。BODですか、これはそういう意味ですよね。水質がよくなったというのは。これはそういう意味ではないんですか。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、浄化槽及びトレンチの機能、BODの値等について整理を行った。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 話は全然理解できない。
要するにトレンチは浄化するというのではなく、浸透圧をゆっくりゆっくりさせるためのが目的であって、何もBODですか、数字をどうのこうのいじるものじゃなくて、ですから地下浸透に対してのものだから、単独浄化槽はそれでいいと。合併浄化槽もこれまでトレンチが過剰だったのを外した。だからこれは、当時10でやっているものは別に外したからといって、どうのこうの関係ないのに、これをあえてなぜ20に緩めないといけないんですかと。不思議じゃないですかと。

〇多良間一弘環境部長 これはだから、10というものも厳しい値になっていたので20でも問題ないという形で判断されたので、法律の値にそのまま戻したということです。10が厳し過ぎたということで。

〇又吉清義委員 だから10で厳しすぎたということなんですけど。環境を壊したら直りませんよと。今までは20じゃなくて10でやっていて進めて、みんなそれになびいてきた、みんなやってきた。だからこの9万世帯も納得してやったわけですよね。もしかして。そしてなおかつ、先ほど皆さんで、私は緩和と言っていますが、500人以上の場合は10、500人以下の場合は10から20にするということは、正直言って、離島で500人以上の浄化槽なんてあり得っこないですよと。それでいいんですかと。元の基準でトレンチをつけようがつけまいが別に元の基準でいいんじゃないですかと。
そしてなおかつ、私は言いましたよ。農林水産部には、農地・農村、浄化槽排せつ物の補助メニューもありますよと、こういうのを対象にして環境をよくするための工事をして、下水道をつなぐことができないところは、浄化槽を設置してあげればいいじゃないのと。そうするときれいになりますよと。みんな守ってきたんだから、それを今度どうぞどうぞとやってしまったら、もう後戻りはできないですよと。私は非常に残念で、まだ納得がいかないんですが。
 だからこれ自体、今まで20名以上が基準だったのが500名と、当然あり得ないものに基準を設けること自体、緩和であり、大変なことになりますよと。
そして部長がこうおっしゃいましたが、これは地域から声があったんですかと聞いたら、いや業者からありましたと。前回の議会ですから。業者からそれを改善してもらいたいと。それでいいんですかと。民間からやって民間でお困りの方がいるんだったら、半分補助を出してあげたらと。これに困っている方々、民間も何世帯ありますかと聞きましたら、そんなにびっくりするような数字ではなかったわけですよ。
それをやるのが私は皆さんのお仕事だと思っているし、そしてもう一つびっくりしたのは、この単独浄化槽、これ本当にそのまま何もしないで単独浄化槽を持っていると、生活排水は海とか川に流していいんですか。沖縄本島と離島はルールが違うんですか。本島内で私はこれが許されたという話を一度も聞いたことはありませんよ。生活排水、風呂場の水、台所で使う水、必ず下水道へ流しなさいですよ。これはどうぞ排水溝に流して、川に流してとは聞いたことないんですが、同じ本島内で離島と本島内は法律が違うということですか。

〇桑江隆環境企画統括監 生活雑排水を流していいというよりも、そういう規制がないというようなところになっていまして、これは離島も沖縄本島も一緒です。し尿処理については、し尿を処理した後に排水しなさいというような法律がありまして、ですので浄化槽なりで処理した後に排水していると。
ただし、生活雑排水については、そういう法律がなくて、それで河川水であったりとか、もしくは側溝に排水がされていたというようなところになっていまして。ただ先ほどから話していますように、生活雑排水の汚濁というのが結構高い原因になっているというようなことで、法律的には現状も汚濁が大きいというようなことで、浄化槽法のほうが改正されまして、それで単独浄化槽の設置がもう今はできないと。
そこはやはり今ある浄化槽についてはどうするかというのは、これは問題、課題として、全国的な課題として取り扱われておりまして、そこについては先ほど言ったように、補助金のメニューでありますとか、もしくは下水道処理地域については市町村と協力して設置、接続しなさいというようなところをやっておりまして、徐々にではありますけれども接続は増えてきている、単独浄化槽は減ってきていると。単独浄化槽が減ってきているということは、生活雑排水も併せて下水道なりに接続されて処理されたものが流されてきているというようなことで環境への負荷というのは大分減ってはきているというふうに考えているところです。

〇又吉清義委員 別に反論はしませんけど、同じ沖縄県内でですよ、同じ部で、県庁で建築課と皆さんの法律が違うわけですよ。よろしいですか。建築課で家を造るときに下水道設備なしで、生活排水は排水溝に流しますよと。建築認可が下りると思いますか、皆さん。下りないですよ。これは立派な法律じゃないの。規制だから下りないんでしょ。許可されませんよ。
皆さん、沖縄県で住宅を造るときに、アパートを造るときに、私たちは下水道に流しませんよ。そこの排水溝に流しますよ。許可が下りるんですか。聞いてみてください。許可なんか下りないよ。

〇桑江隆環境企画統括監 下水道区域は下水道に接続しなければいけないというふうに考えていますけれども、少し今詳しい建築基準法なり、ちょっと持ち合わせておりませんですけども、この浄化槽が設置される区域というのは、下水道が整備されていない区域でありますとか、あと農業集落排水設備が整備されていない区域については浄化槽で、というような考え方がありますので、そこについても現在は合併処理浄化槽で生活雑排水を処理した上で、河川なり側溝に排水されているというようなところで、あくまでも当初は、浄化槽というのはこういう下水道が整備されていないような地域でのものでしたので、そういう地域では単独浄化槽が設置されて、し尿関係についてはそこで処理されたものが排水されていたと。生活雑排水については単独浄化槽には含まれませんので、そこについては汚濁の原因になっていたということで浄化槽法が改正されまして、そこについては現在のところは併せて処理して排水されるというようなことになっているというようなところです。

〇又吉清義委員 ですから単独浄化槽だろうと、今の答弁からすると、下水道に流して、そこでオーバーフローしたものを流しなさいというふうにしか聞こえないんですけど、先ほどは別につなぐ義務はありませんよと、話が全然違いませんか。単独浄化槽は別に、生活排水は別につなぐ必要性ないですよと。し尿処理だけを単独浄化槽でやりなさいと。先ほど……。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、質疑と答弁がかみ合っていないため整理を行った。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 だから今の部長の答弁よく分かりますよ。
ですから、その中で、合併浄化槽の中で、どうして規制が緩くなるのかと、費用が大変だということで言っておりますけど。ですから、それも気持ちも分かります。しかし今までみんなこうして通してきましたよと。通してきたのに、今からさらにこれを緩和するというのはいかがなものかなと。先ほどこの地下浸透はやってはいけないけどやっているところもあるという課長の説明なんですが、皆さん、地下浸透させる基準はかなり厳しくなっているんですよ。地下浸透する基準が緩くなっているところは沖縄だけですよ。私たちが調べたところは。皆さんも調べて地下浸透をやっているところが厳しくなったところと緩くなったところは、皆さんで調べている範囲というのは先ほど41のうち28件は地下浸透ができると言っておりましたけど、これは規制は厳しくなったのか緩くなったのか、どうなっていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 先ほど28件地下浸透も認めているということで回答したんですけれども、近年の改正でそうなったかどうかというそこまではちょっと調べていなくて、今の現状だけ調べていて、これが沖縄県が改正した時期、他県が改正した時期まではちょっと把握していないので、今後この辺については、把握できるかどうか検討したいと考えているところです。

〇又吉清義委員 ですから、やはりその辺は地下浸透をさせるところがあるならば、やはり沖縄県もこれを緩和する、厳しくする、これは大事なところです。どうするか。他府県もどうするか。やはりそこまで調べて答弁してもらわないと、規制は厳しくなったのか緩くなったのか分からんけど、地下浸透させるところが出てきましたよと。だから地下浸透させなければ、生活できないその場所もありますよと、それはそれで理解できます。しかし、各自治体は厳しくしてそれを流しているということですよ。
先ほどのトレンチなんかも、逆に厳しくなったんですよ。確実に設置しなさいと、なかったところも。沖縄県だけですよ。これは排除していいよというのは、それでいいんですかと。私は再度これは検討するべきだと思いますよ。
地下水が悪くないというところは、これは離島で言えば、宮古、石垣、そして沖縄本島など、何か所ぐらい県内で地下浸透は調査をしていますか。地下水の水質がよくなったというのは。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から質疑と答弁がかみ合っていないことについて指摘があり、又吉委員から執行部に対して、合併浄化槽の地下浸透における水質基準の変遷に関する資料要求があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 そしてなおかつ、地下水がよくなったというデータは、例えば10年前から調べる、5年で調べた、直近調べる、これがどのような数字になったか。よくなっているのは心配ないですよ。どうも怪しいんじゃないかとあるものですから、よくなっているんだったら別にそれでよろしいです。何も異論はありません。皆さん、よくなったと言っていますから、それをぜひ出してもらえませんかということです。
次に移ります。
25ページの陳情令和6年第166号です。普天間飛行場内の環境調査についてなんですが、本当に皆さんの苦労もよく分かります。なかなか環境補足協定で中に入れないということで調査ができないということなんですが、具体的にこのようにやらなければならない、させてもらいたいという交渉というのは、どなたがどこにやっていますかということです。一番最近やったのはいつ頃になりますか、そういうふうに交渉したのは。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   午後3時46分休憩
   午後4時0分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
嘉数江美子環境保全課基地環境対策監。

〇嘉数江美子環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
米軍基地内にPFOS等の汚染源調査のための立入り申請につきまして、県では1973年日米合同委員会合意の環境に関する協力についてに基づいて、4件の立入り申請を米軍に対して行っています。
普天間飛行場については環境部が平成31年に、嘉手納飛行場については県企業局が平成28年と令和2年、キャンプ・ハンセンにつきましては県保健医療部が令和3年に、防衛局を通じて米軍のほうに立入許可の申請を行っております。
企業局が嘉手納飛行場に対して行った申請については、平成28年の申請については、米側から立入り拒否の通知がありましたが、残り3件については、現在までに回答がない状況があります。
そのため、県としましては、関係部局等と連携して、幾度となく国及び米軍に対して要請を行っておりまして、直近では令和6年1月に、改めて玉城知事から環境大臣等に対して要請したところです。
またそのほかにも、毎年度、渉外知事会が軍転協要請においても、国に対し立入調査の実現等を米側に求めることを要請しているところです。
以上です。

〇又吉清義委員 正直言って大変なことであるのは、私もよく理解しております。しかし、お互い本当に普天間飛行場を早く返してもらいたい。跡地利用を一日も早く進めるという大きな大局の点に立ちますと、こうだから必要なんだと強く国にも求める、これは何も恐れる必要はないと思いますよ。毎年でもいいくらいです。政治家もうんと利用したらいいですよ。国会議員もいっぱいいるんですから、全員集まれと呼んでからに、本当に基地を早く帰してもらいたい。跡地の経済を考えたら、一緒に来いというぐらい、何も皆さんだけで悩む必要はないと思います。
地域の僕らも知恵を出し、また動きたいぐらいですから、だから皆さんがしかし積極的に動いてもらわないと。ぜひ粘り強く、そういうのをやっていただきたいということと、皆さんがやる環境調査で、例えば方法等は、当時米軍が認めなかった大きな理由は、基地の中の調査はユンボで穴を掘って、掘ったら1日で埋めるということになってしまって、こんなことはできませんよと。皆さんがそこで環境調査をやる方法も、米軍とこういう方法で調査をしたいんだという方法等も、やはりそういうのも詰め直しも必要ではないのかなと。確かにユンボで穴を掘って、そこに飛行機が来たらこれもまた大変になるし、また納得いかない分野もあったかもしれません。
その辺も再度検討して、どんなしてできるか、要望だけじゃなくて、方法等もぜひ打合せして頑張ってもらいたいなということをぜひお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
県のほうにおきましては、普天間飛行場の中に汚染源があるというものは、3年間かけて、専門家等の意見も聞いて、そういう結論に至っているわけですけども、我々が立入を申請している理由として、そういうことについて関係機関、防衛省とか環境省、それから外務省などにもその調査結果をもって9月にも説明に行ってきたところです。そういったものを我々がどういった形で環境浄化が必要かと、そのために基地への立入調査で汚染源がどこにあるかというのを調査させてほしいというのを、引き続き国等にもこういった形で説明を求めながら、求めていきたいですし、米軍にも説明できるのであれば、そういった形でアクセスして、引き続き粘り強く取り組んでいきたいというふうに考えております。

〇又吉清義委員 ぜひ粘り強く、お互いに地域も、また我々も力を貸しますので、ぜひやっていただきたいということを強く要望いたします。
あと1点だけお願いします。48ページの陳情第15号です。海岸漂着物対策のさらなる推進を求める陳情なんですが、中身云々じゃないんです。やはり海岸漂着物、これはやはりきれいにして地域を挙げ、また皆さんも本当に厳しい中予算を組んで、国も予算を出さない中で、一生懸命頑張っているのは事実なんですが、ただこの海岸漂着物の予算の不用額、たしか令和6年でも3000万余りあったんじゃないのかなと思いますが、今現時点で不用額が出そうなのか出そうでないのか。これについてはどのようになっていますかということです。

〇與那嶺正人環境整備課長 昨年度は不用額としておおむね700万ぐらい出たんですけれども、漂着ごみ、市町村に対する補助金であったり、県の海岸管理者が回収する費用であったり、各団体にまたがっていますので、どうしても少しずつ不用額等も出ますので、そういったものを出ないように不用額を早めに把握して、必要なところに回すというような工夫をして、不用額が可能な限り減らせるように取り組んでいきたいというふうに考えております。

〇又吉清義委員 すみません、3000万じゃなくて700万でしたか。ぜひ例えばこの事業、予算があったら、不用額が出るんだったら行う、出ないんだったら行わないという、もう少し軟らかく、例えば枠を広げて、事業そのもの自体は、例えばいろんなボランティア団体に集まれということで、2週間、3週間前くらいから集めて。海岸漂着物を取るのは、大体1日で行う事業なんですよ。そうする場合は、周知徹底も非常にやりやすいし、またボランティア団体としても、そういうのも使えるようであれば、非常に盛り上がりも出てくるなという感じもするもんですから。
やはりある程度把握をして、逆に前もって、この予算を使って皆さんボランティア活動しませんかと募集をして、予算の配分でしか配分できませんよと。そういうふうに軟らかく、それがもし対応できるんでしたら、700万もあれば結構行えるかと思うんですよ。そういったふうにして、国にもこれだけでは予算取れないよと。沖縄の海をもっときれいにする、観光の元である海をもっとさらによくするから、そういった臨機応変に対応できないかなと。ヤンバルの海によく行きますけど、もう手がつけられないところがありますよ。そういったのを逆に、ただそこの企業に手を挙げないかと促して、仕事としてあってもいいのかなと思いますので、どうでしょうか。ぜひゼロにするぐらいの意気込みで臨機応変に対応できる組織体制をつくっていただきたいなということを強く要望いたしますが、どうでしょうか。部長、御検討をお願いできないでしょうか。

○多良間一弘環境部長 お答えいたします。
いろいろ貴重な提言ありがとうございます。
課長からも先ほど答弁あったとおり、我々が細かくいろいろ配分している市町村から不用額が出てきます。それをまた集めて、必要なところにそれをまた再配分するというような工夫もいろいろやっているところですけども、そうしたいろいろな市町村の状況とかを、小まめに把握しながら、不用額をなるべくなくすような形でこれからも努力していきたいというふうに思っております。

〇又吉清義委員 期待しています。ありがとうございます。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。

○瑞慶覧長風委員 お願いいたします。
大分話が変わりますけれども、60ページの陳情108号、闘鶏の禁止に関しての陳情についてお伺いいたします。
この闘鶏、沖縄県において闘鶏によるものと見られる鳥の遺棄について、県は今どのように把握されているのか、お伺いいたします。

○知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
遺棄というか、動物愛護管理センターにおいて、闘鶏と思われる種類の鶏を収容した数につきましては、令和6年で5羽、令和5年度で1羽となっております。

○瑞慶覧長風委員 県内において、いろいろ保護されたり、遺棄されたり、そういった情報というのもいろいろあると思うんですけれども、それは県として把握している実数については、もう愛護管理センターに届けられたものだけということになるんでしょうか。お願いします。

○知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
この遺棄とか、闘鶏で苦情のようなものはセンターに行くようなこともありますので、そういう苦情の処理件数等はございますけれども、実際の闘鶏と思われる種類が保護されるのはセンターに入った数を把握しているということでございます。

○瑞慶覧長風委員 分かりました。
以前の記事を見ていると、動物愛護管理センターでは遺棄された鳥を保護する体制というものはないという記事を見たんですけれども、現状はもう今あるということなんでしょうか。教えていただければ、お願いいたします。

○知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
体制というのが少しどういう状況なのかというのが分かりにくいところはあるんですけれども、このセンターのところには、委員御承知のとおり、犬や猫を収容するスペースがありまして、そこの中にケージとかを置いて鶏やそのほかの動物を収容をするような形になっておりますので、専用といいますか、そういうことでいうと、確かにないというところでございます。

○瑞慶覧長風委員 専用はないけれども、保護は対応はしているということで、承知しました。
令和2年に糸満市議会から闘鶏禁止条例の制定を求める意見書が出されたという経緯があると思うんですけれども、犯罪行為と見られる闘鶏の実態把握について、市町村に対して情報提供を求めるなど、何か連携はされているのか。そのことについてお願いいたします。

○知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
県では市町村に対して、闘鶏に関するアンケート等は行っておりまして、そのような形で情報収集に努めております。

○瑞慶覧長風委員 その中で何か実態把握につながるということがあるのかどうか、お願いいたします。

○知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
令和7年度に実施したアンケート結果につきましては、33市町村から回答がございまして、その中では、北谷町のほうから令和3年の事例として、町道に町民からの通報で傷ついた状況で見つかったことがありますよというような情報はあったというところでございます。

○瑞慶覧長風委員 ほかのところというのは、どうなんでしょうか。北谷町以外。

○知念宏忠自然保護課長 そのほかのところからは、そういう情報はないというところで回答があったところでございます。

○瑞慶覧長風委員 ありがとうございました。承知しました。
ちょっと関連して、動物愛護管理センターの体制についても伺わせていただきます。
前々回の質疑において、センターのほうでクーラーの故障であったり、捕獲車の老朽化であったり、施設環境において様々な面で予算要求をしているけれども、なかなか予算がつかないという課題について質疑させていただきました。その対応状況と予算の反映について、考えを伺います。

○知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
空調につきましてはかなり予算がかかるというところでございまして、この犬を飼っている大きな部屋ではなくて、区切られている個室のようなところにつきましては、その部屋にエアコンをつけていただきまして、対応していただいて、スポットクーラーではなくてしっかりしたエアコンを設置して対応いただいております。
先ほど申し上げましたように、施設から全て大きく変えるところには、なかなかやはり予算がかかるというところで、今はこの形で対応していただくようにしております。
車につきましては、買うというところもなかなかお金がかかりますので、今リースできないかというところを、センターと調整をして検討しているというところでございます。

○瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
少し前進した回答で、ありがとうございます。
クーラーのほうは、前回修繕費にどれぐらいの予算が確保できるかということは検討させていただきたいという回答だったんですけれども、それもこれから検討していくということなんでしょうか。取りあえず今スポットクーラーで対応するけれども、今後の考えについてちょっとまた改めてお願いします。

○知念宏忠自然保護課長 お答えいたします。
このエアコンの設備を全て修繕すると2000万近くかかるというようなことがございまして、なかなか厳しいなと思っているところです。
先ほど申し上げましたように、委員のほうから御質問をいただいたときにはスポットクーラーで対応していたものを、この個室の部屋については、しっかりとした設備をしっかりとつけて、今対応しているというところでございます。

○瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。
以上です。

〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結します。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

(休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 乙第14号議案工事請負契約について、乙第15号議案工事請負契約について、乙第16号議案工事請負契約について、乙第17号議案工事請負契約について、乙第18号議案工事請負契約について、乙第19号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第22号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第23号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第24号議案車両損傷事故に関する和解等について、乙第32号議案指定管理者の指定について、乙第33号議案指定管理者の指定について、乙第34号議案指定管理者の指定について、乙第35号議案指定管理者の指定についての議案13件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
 ただいまの議案13件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第14号議案から乙第19号議案まで、乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙第32号議案から乙第35号議案までの13件は可決されました。
次に、甲第2号議案令和7年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算(第1号)、甲第6号議案令和7年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)及び甲第7号議案令和7年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案、甲第6号議案及び甲第7号議案の3件は、原案のとおり可決されました。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。

(休憩中に、議案等採決区分表により協議)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和6年第150号、同第199号及び陳情第52号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
請願令和6年第6号外4件及び陳情令和6年第72号の4外82件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願5件及び陳情 83件と、ただいまお示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情第89号の審査の進め方に関して協議した結果、執行部との勉強会の実施について委員長に一任することで意見の一致を見た。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  仲 里 全 孝