委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
令和7年 第 1 回 定例会
第 4 号
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開会の日時
年月日 | 令和7年3月19日 水曜日 |
開会 | 午前 10 時 1 分 |
散会 | 午後 6 時 32 分 |
場所
第2委員会室
議題
1 乙第19号議案 沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
2 乙第20号議案 沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第21号議案 沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第22号議案 沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
5 乙第23号議案 沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
6 乙第32号議案 財産の取得について
7 乙第34号議案 車両損傷事故に関する和解等について
8 乙第36号議案 損害賠償請求調停事件の調停について
9 乙第40号議案 流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更について
10 請願令和6年第4号外4件及び陳情令和6年第72号の4外42件
出席委員
委 員 長 仲 里 全 孝
副委員長 糸 数 昌 洋
委 員 喜屋武 力
委 員 大 屋 政 善
委 員 下 地 康 教
委 員 又 吉 清 義
委 員 中 川 京 貴
委 員 玉 城 健一郎
委 員 山 内 末 子
委 員 新 垣 光 栄
委 員 比 嘉 瑞 己
委 員 瑞慶覧 長 風
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
土木建築部長 前 川 智 宏
技術・建設業課長 安 里 嗣 也
道路管理課長 奥 間 正 博
河川課長 大 湾 朝 亮
海岸防災課長 川 上 呂 二
港湾課長 高 良 亨
空港課長 呉 屋 健 一
都市公園課長 喜 納 久
下水道課長 平安山 明 彦
建築指導課長 知 念 秀 起
警察本部交通指導課長 前 原 孝 彦
警察本部警備第二課長 大 濱 洋 一
〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
本日の説明員として、土木建築部長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、乙第19号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 委員の皆様、おはようございます。
本日も御審査のほど、よろしくお願いいたします。
本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1議案説明資料土木環境委員会及び資料2の1から2の9により、御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料1議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。
続きまして、1ページを表示同期します。
乙第19号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、宜野湾港マリーナ及び与那原マリーナの使用料の額の適正化を図る等の必要があるため、沖縄県港湾管理条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇高良亨港湾課長 資料2の1により御説明いたします。
1ページ中ほどにある説明を御覧ください。
沖縄県では宜野湾港マリーナと与那原マリーナの2つのマリーナを設置し管理しておりますが、宜野湾港マリーナにおいては平成13年、与那原マリーナにおいては平成28年以来、消費税率の改定に伴うものを除いては使用料を改定してまいりませんでした。
今後のマリーナの管理運営、施設整備時の起債の償還、今後の設備の更新等を円滑に行うためには、使用料を改正し、特別会計の経営を安定化する必要がございます。
そのため、両マリーナの使用料を改定し、宜野湾港マリーナについてはおおむね現行の180%、与那原マリーナについてはおおむね現行の160%の水準とすることとしております。
そのほか、宜野湾港マリーナでは給電施設、給水施設及び給油施設の利用に当たり利用時間又は給油量に応じた使用料を徴収しておりますが、これを与那原マリーナと同じく浮き桟橋等使用料の10%を附帯施設使用料として徴収する等の改正を行うことを予定しております。
激変緩和のため、令和7年5月1日と令和8年5月1日の2回に分けて改定を行うことを予定しており、見直しスケジュールのイメージは1ページの下段にあるとおりでございます。
2ページを御覧ください。
上段は宜野湾港マリーナ及び与那原マリーナの概要となっております。
2ページ下段に、具体的な見直し内容を記載してございます。表の青が宜野湾港マリーナ、赤が与那原マリーナとなっておりまして、一番上の船の陸置・海上係留で言えば、宜野湾港マリーナは最終的に現行の181%から192%程度の水準に、与那原マリーナは現行の149%から169%の水準となることを予定しております。また、現在、宜野湾港マリーナと与那原マリーナの使用料には格差がございますが、令和8年5月以降は、両マリーナの使用料はほぼ同じ水準になるよう見直すこととしております。
3ページの上段を御覧ください。
宜野湾港マリーナにおいては、現在使用料の単位を1艇単位としておりますが、これを区画に改定単位することとしております。これは、双胴船、いわゆるカタマランと呼ばれる幅の広い船について、通常の船舶2隻分のスペースを使用するにもかかわらず、現在は1隻分の使用料のみを徴収しているものを、与那原マリーナと同じく区画単位とすることによって2区画分を徴収するように改めるものです。
3ページの下段を御覧ください。
宜野湾港マリーナにおいては、給水、給電施設を使う際には時間単位で使用料を、また給油する場合は1リットル当たりで使用料を徴収しておりますが、これを廃止し、与那原マリーナと同じく陸置・海上係留の使用料の10%を一律で附帯施設使用料として徴収するよう改定することとしております。
そのほか、与那原マリーナにおいて9メートル未満の船舶の海上係留料を新たに設定すること、駐車場に関連して道路交通法施行規則の改正に合わせた用語を改正することが本条例案には含まれてございます。
4ページを御覧ください。
昨年3月に包括外部監査結果報告書において両マリーナの使用料について指摘された内容の抜粋でございます。両特別会計について、使用料を見直し早急に独立採算制を確保するよう指摘を受けております。
5ページを御覧ください。
両マリーナについて、前回改定からの収支の状況をグラフにしたものでございます。濃い青色の使用料収入では支出を賄うことができず、黄色で表した一般会計からの繰入れを行うことで収支の均衡を図っている状況がございます。一般会計繰入れの累計は、宜野湾港マリーナでは前回改定以来約25.5億円、与那原マリーナでは供用開始以来約7.3億円となっております。今回の改定により使用料収入が増加した場合、一般会計繰入れは解消されるものと見込んでおります。
6ページを御覧ください。
使用料水準の推移と、消費者物価指数、最低賃金及び建設資材価格の状況をグラフにしたものでございます。
7ページ上段を御覧ください。
見直し後の両マリーナの使用料と、県内外のマリーナ等との使用料を比較したものでございます。見直し後の両マリーナの使用料は、県外の主要マリーナと比較すると安価な設定となっております。
下段は、これまでの利用者への説明の状況でございます。特に、宜野湾港マリーナについては老朽化等への御意見を多くいただいていたことから、令和4年に利用者アンケートと説明会を実施し、アンケート結果に基づいて令和5年度以降、施設の改善に取り組んでいるところでございます。また、令和5年度以降の利用者説明会で将来的な使用料の見直しについて御説明した上で、今年1月に開催した利用者説明会で、本議案に係る内容について御説明したところでございます。
以下、8ページは用語等の説明、9ページ以降は新旧対照表となっております。新旧対照表のうち、13ページまでは令和7年5月1日に適用される内容、14ページからは令和8年5月1日に適用される内容となっております。
以上で、乙第19号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 執行部の皆さん方、お疲れさまです。
まず、この宜野湾マリーナ、それと与那原マリーナの、その料金の改定ということですけれども、これまず料金の改定に関しては、利用者の方々には、どのような説明を行っているのか、それを説明してください。
〇高良亨港湾課長 利用者への説明につきましては、令和4年のアンケート結果を踏まえて、令和5年に改善案の計画案というところで、短期、中長期というところで説明いたしまして、令和7年1月に具体的な金額の提示をしたところでございます。
以上です。
〇下地康教委員 今回の料金の値上げに関する説明というのは、いつ行われたんですか。利用者に対して。
〇高良亨港湾課長 具体的には令和7年1月の23、24日になります。
以上です。
〇下地康教委員 1月24日に説明を行ったということですけれども、これ、通知が届いたのが、聞くところによると、1月22日ぐらいというふうに聞いています。その辺りどうなんですか、要するに通知が届いてすぐ説明会が行われていると。やはり通知をすることによって、利用者の皆さん方がいろいろな考え方があるはずですので、その辺りの説明会を行うまでの例えば1週間であるとか、10日間であるとかそういった余裕というのは、配慮はなかったのですか。
〇高良亨港湾課長 利用者説明会の開催のお知らせを開催1週間前の1月16日に、普通郵便で発送しております。同日に両マリーナに説明会開催のお知らせを掲示してございます。郵便事情の関係もあり、利用者の手元に郵便が到着したのが、説明会の直前になったという話もいろいろ聞いております。その点については、申し訳なく思っているところでございます。
以上です。
〇下地康教委員 これ料金の改定が2回に分けて行われると。これ最終的には倍近い料金の改定を提示して、それをですよ、僅か1週間とか10日で説明会を開きますよということはちょっと乱暴すぎるんじゃないですか。少なくともですよ。1か月余りは、1か月ぐらいは、猶予期間といいますか、交流期間をしっかりやって、逆に、この説明会を開く前に、意見があれば、どういう意見がありますかと、この質問に対する、その答えをしっかりと説明会までに持っておく。そういった配慮が必要だったんじゃないですか。
これどうですか、部長。どう思いますか。
〇高良亨港湾課長 すみません。利用者からの質問に、1月の23、24日にやって通知がその前日、前々日というところで、意見のほうも拾わないのかという話なんですが、参加できなかった方々からの御質問や御意見について、FAXとかメールで受けてございまして、これも全てお答えして、マリーナ管理所とか、その辺りに公表といいますかね、どういう質問がきて、どういう回答をしましたというところで、今、対応しているというところでございます。
以上です。
〇下地康教委員 料金の値上げというのは、利用者に対しては非常に重大なことですよ。つまり、その利用者が今までこの施設を利用することによって、いろいろな不具合、またいろいろ、使いづらいものであったりとか、そういったものを改善してほしいといったような思いが必ずあるんですよ。なので、料金が上がるというこのタイミングにおいて、利用者の方々がいろいろ日頃考えていること、そういった意見をしっかりと伝える、そういう絶好のチャンスであるということなんですよ。
それをやはり管理者たる県は、しっかりと把握して、この利用者の意見を吸い上げる。また整えてあげる。そういう努力が必要だったんじゃないですか、今回は。どうですかね。
〇高良亨港湾課長 県としましても、この料金の値上げ、改定につきましては、令和4年度から説明会を催しまして、使用料見直し実施について、具体的ではないんですが、令和6年6月に使用料を見直しますよというお話をさせていただいて、そのあと、令和7年1月の23、24日に具体的な金額を提示したというところで、誠に――1月23、24日に、直前ではあったんですが、県としましては、令和4年から、年1回程度ではございますが、そういう説明をしてきてございますので、この使用料の見直し、額ということで言えば令和7年の1月ですが、使用料をある程度こういう形で見直しますよという具体的な話を出したのが、令和6年6月というところになってございまして、具体的な数字が出てきたのが、令和7年1月というところでございます。
以上です。
〇下地康教委員 非常に拙速といいますか、利用者の方々の意見をしっかりと吸い上げているというふうに理解ができない、そういう状況であります。
それと、ちょっと質問を変えます。このマリーナの事業というのは、供用開始の時期というのも先ほど説明されたんですけれども、改めて供用開始の時期と、それと、それぞれのマリーナの事業費、整備された事業費、それを教えてください。
〇高良亨港湾課長 供用につきましては、昭和62年に開催された海邦国体に合わせまして供用をしてございます。
〇下地康教委員 私がこの事業費に対する質問をしたのは、要するにマリーナの事業というのは、与那原も含めて、これ港湾特別会計事業というふうになっていると思うんですけども、その事業の目的をお聞かせください。
〇高良亨港湾課長 まず宜野湾港整備事業特別会計というところで、沖縄県特別会計設置条例におきましては、当該特別会計の事業を、宜野湾港の建設及びその運営並びに都市再開発等用地の取得造成及びその売却に関することとしてございます。
現在は宜野湾港マリーナの管理及び運営を行うことを主な事業としてございます。
以上です。
〇下地康教委員 つまりこの事業というのは、整備された費用というのは、これ利用者が負担をするという考え方はあるんですか。
〇高良亨港湾課長 特別会計でございますので、施設整備してその使用料を徴収しまして、その使用料で賄って運営していくという目的がございます。
以上です。
〇下地康教委員 そうすると、その施設自体は、公共で造られた。その事業費はですね。運営費においては、その利用者から、使用料なり徴収をして、その施設の管理運営をしていくという考え方でよろしいですか。
〇高良亨港湾課長 この宜野湾港マリーナの整備については、借入れをして、工事費として、整備をしていくと。
使用料につきましては、この管理運営と、あと起債の償還ですね、それに充てていくというところで運営してございます。
以上です。
〇下地康教委員 この起債の償還というのは、何の償還なんですか。
〇高良亨港湾課長 その償還につきましては、工事費、施設整備ですね、そのために起債を充てて、その償還に回しているというところでございます。
以上です。
〇下地康教委員 要するに施設自体は基本的に公共施設ですよ。そうであるならば、償還は使用料で賄うべきものではないというふうに考えるんですけど、どうなんですか。
〇高良亨港湾課長 特別会計におきましては、一般公共は道路とか、そういうのがございますが、この宜野湾港特別会計につきましては、特定の利用者様がいるというところで、特別会計などで独立採算制を確保するためにその使用料、浮き桟橋の整備とか、あと給水・給電とか、そこで利用される施設の工事費をその使用料で賄って運営していくというところでございます。
すみません。公共でやる構造物につきましては、外洋から波が入ってくるので、外の防波堤につきましては公共事業でやります。その背後、内側に入ってくる浮き桟橋跡を利用する電気水道とか、給水給電では、そこの工事につきまして、この特別会計で運営していくというところでございます。
以上です。
〇下地康教委員 要するに、この起債の償還というのが、非常に利用者からすると、不明確なんですよ。つまり利用者が払っている料金というのは――もちろん管理費は分かるんですよ。施設を利用している、管理費というのは、それを払うというのは理解できるんですけれども。
ただ、どれぐらいの施設――要するに、県が整備した施設を利用者が、その起債として償還金として払っていくというその施設の費用ですね。それがはっきりしない。それをしっかりと利用者に説明をする必要があると思うんですよ。つまり、この公共施設というのは、起債で整備しているんですけれども。例えば防波堤、そういったものであれば、100%公共が持つという考え方ですけれども、利用者が利用するような浮き桟橋、そういったものの整備費ですよ。整備費用を償還、起債で返していくというその償還金、それがどういうふうにして、その使用料に反映しているのか、その辺りが全く説明されていないと僕は思いますよ。そういったものをしっかりと利用者に説明をする。それには時間がかかるんですよ。それを今までしっかりやっていない。ただ、赤字だから赤字だからというような説明でしている。それは全く利用者に対する誠意がないということです。
これ行政のやり方が、もうちょっと丁寧にしなければいけないですよ。そういったことをしっかりと考えていただきたいというふうに思います。
なので、資料として、委員会が終わった後ですね。利用者が負担をしなければならない施設。それの償還金、それを資料として私に届けてください。委員の方々に届けていただきたいというふうに思います。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長が執行部に対して、資料の提出について確認をした。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
下地康教委員。
〇下地康教委員 監査委員のほうから、赤字があるというのを改善してくださいと指摘があります。それを、その改善の方法ですね。しっかりと利用者に分かりやすいように、説明ができるようにしていただきたいというふうに思います。
それと、まずこのマリーナの使用料なんですけれども、例えばビジター、要するに外から、県外、国外から入ってくる、その人たちの料金の差別化というのは考えていないんですか。
〇高良亨港湾課長 ビジターにつきましては、今設定している単位が1日当たりというところになりますので、ビジターに関しましては、金額のほうは多少割高になっているというところでございます。
以上です。
〇下地康教委員 多少割高というのは、料金がちゃんと決まっているんですか。
〇高良亨港湾課長 県外の方々につきまして、バース、この価格のほうは一律決まってございます。単発というかエンジントラブルとか、そういう形で1日、10日とか、そういう形で停泊するという2種類ございますが、1日当たりの単価というのも、ある程度決まってございます。
以上です。
〇下地康教委員 やはりこの料金の改定において、ビジターの差別化といいますか、要するに地元の在住の人たちの利用料金と、外から来る方の料金の違いというのは、やはりしっかりと料金の中で示していく必要があるというふうに私は考えております。
それと、今回、新年度の予算において、料金値上げの条例を持ってくるというのは、非常に乱暴なやり方です。これは、料金を改定する場合は、新年度以外、つまり前年度であるとか、新年度予算と同時にそれをやるというのは、これ前回委員会でも私議論したんですけれども。県は今回上げることによって、どういうふうにして、その予算がしっかりとその内容を、予算として議論できるのか。それが今回できないんですよ。もう改定が決まれば、その金額が予算として乗っかっていく。それで議論をするというのは、決算でしかできない。これはね、ちょっとやり方が乱暴。本来ならば、前年度をしっかりとそういう、条例を改定しますよと、そういう改定。それと施行時期ですよ。施行時期。それをずらして、改定の条例が決議が終わった後、施行時期を新年度予算にしっかりやるとか、そういった形で、その予算の金額の内容を議論をしていく、それが必要だというふうに思っていますよ。
なので、今回の条例の提案の時期というのは、僕は適切じゃないというふうに考えています。なので、これちょっと、しっかりと審議をする必要があるというふうに考えております。そういった形で、今回の条例は、返還の話もありますので、それは十分に予算を議論する、議会とずらせてやる必要があるというふうに私は思いますので、それを要望して、私は質疑を終わります。
以上です。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
中川京貴委員。
〇中川京貴委員 これまで昭和60年からオープンして、指定管理を受けた方は何社ありますか。
〇高良亨港湾課長 平成18年から、2期連続とかもございますので、4社ございます。
〇中川京貴委員 現在与那原マリーナ、宜野湾マリーナに放置艇は幾つぐらいいますか。
〇高良亨港湾課長 宜野湾港マリーナにおきましては、22隻という報告は上がってございます。与那原マリーナにつきましては、ゼロです。
〇中川京貴委員 先ほど質疑等々答えを聞いていましたけども、私も、このことは、令和7年1月24日に、話合いをしたいということでやって、いきなり3月に条例を出すというのは少しいかがなものかなと、乱暴ではないかなと思っています。それと、話合い、説明会をした後、その利用者は了解しているんですか。理解を得られているのか。
〇高良亨港湾課長 今までの説明会の中においても、様々な意見がございました。主なものといたしまして、急に使用料が上がるんで、老朽化して使用料というのは下がるべきじゃないかとか、他のマリーナとは比較したのかとかというお話がございました。
全ての利用者様に了解いただいたというわけではございませんが、県としましては、この使用料の改定をして、健全な特別会計の運営を確保していきたいというところから、議案のほうを提出したところでございます。
〇中川京貴委員 部長、僕はもう、これまで十数年県会議員を続けてですね、このような条例の出し方、議案の出し方は経験ありません。正直言って、例えば、本当に条例を通したいのであれば、条例が通れば、新たな契約者、新たな利用者については、県が言う金額でいきますよと。これは相手が合意しての契約なんですよね。今利用されている方々は、今の契約でやっているんですよ。これをいきなり条例を決めてね。もう県議会で条例が決まったから従いなさいでは、僕は利用者は納得していないと思っているんですよね。そういった意味では、一般論としては、建物、借家人、アパートでも、一軒家でも、借家人と家主がいますよね。合意形成がないと家賃を上げられないんですよ。これ一般論でそうなんですけども、しかし、マリーナについては、条例が決まったから従いなさい、従わなければ出て行きなさいでは、乱暴と言われても仕方ないと思いますが、部長いかがですか。
〇前川智宏土木建築部長 先ほどから課長が答弁させていただいておりますように、令和4年から本案件につきましては、利用者の方々への説明、施設の整備方法なども含めてやってきたところでございます。
今般包括外部監査の指摘を受けるまで、長い間見直しをしてこなかったわけですが、その間物価の上がり方とか、コロナ禍による情勢とかございまして、なかなか上げることができないという状況がございました。
しかしながら、今般のこの包括外部監査の指摘を受けて、やはりその特別会計としては、健全な運営をするべきだろうということで、今年の1月になって初めて料金については説明したところでございますが、その後も引き続き利用者の皆様からの御質問等を受け付け、また公表などもしておりますので、県としましては、より健全な特別会計の運営に向けて、引き続き理解を得ながら、この条例案につきましても、ぜひ議決をいただきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
〇中川京貴委員 監査委員の指摘を受けた、また、県民の税金が投入されているということも十分理解しています。ただ問題は取扱いについて、問題を指摘しているんですよね。年に2回も値段を上げる、それも倍になるということは、僕はもう過去にそういう経験もないし、利用者の理解も得られないと思っています。例えば、条例の中で説明して1年かけて理解を求めていく。年間幾らあげると。そして、県が今言う、倍にするためには、利用者から5年かかってやるのか、10年かかってやるのかという理解を得ながら、歩み寄る姿勢が必要だと思います。どう思いますか。
〇前川智宏土木建築部長 今般かなりの値上げ幅になるということで、激変をなるべく緩和しようということで、1年ほど空けて、令和7年の5月と令和8年の5月ということで、1年ほど空けて段階的に使用料を上げていこうというふうに考えているところでございます。
いずれにしましても、議案の説明でもありましたとおり、現在のこの両港湾のマリーナの使用料につきましては、ほかの類似施設との比較などを見ても、適正とはなかなか言い難いと考えておりますので、この適正な額に値上げするということにつきましては、引き続き理解を求めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇中川京貴委員 先ほど宜野湾マリーナの放置艇が22艇あると言っていましたけども、その22艇は県が予算で処理するつもりですか。
〇高良亨港湾課長 基本的には指定管理者と県ですね、連携しながら処理していくというところでございます。
以上です。
〇中川京貴委員 これまで4社の指定管理者がいる中で、その都度、何年度から何年度まで放置艇が何隻あったとか、そうやってその都度チェックしていかない積み重ねがこの22だったんじゃないですか。次、指定管理を受ける人にこの22の責任も負わすということですか。
〇高良亨港湾課長 令和4年のアンケートで、それを受けて、令和5年の5月に説明会した当時は、放置艇が35隻ございました。その後、現時点で22隻ということで確認はされています。それ以前については、すみませんがちょっと資料はございませんが、令和5年5月で35隻で、現時点で22隻というところで、指定管理者と県で連携しながら、その分は減少させていっているという取組を今行っているところでございます。
以上です。
〇中川京貴委員 これからまた、指定管理者をまた公募して、また何年後に変わると思うんですけどね。その新しい指定管理者はこの22の放置艇には何の責任もないと思っているんですよね。僕はこれは県が責任を持って、この放置艇は処理をしていく。これはまず要望申し上げます。
それともう一つは、これから契約する人については、県の方針、考えどおりで、この理解の下に契約しますかということで契約すればいいと思いますけども。これまで、今現時点で契約されている方の利用者には、値段を上げることについては理解を求めないと、僕は条例は難しいのかなと思っていますけど。段階的に上げることについて、利用者の理解を得るべきじゃないかと。いかがですか。
〇高良亨港湾課長 委員御指摘の段階的にというところで検討しましても、2年かけてということで、令和7年5月と令和8年5月という2段階ということで、激変緩和というところでそういう措置を行って、使用料の改正を行っていきたいというところでございます。
以上です。
〇中川京貴委員 部長、これ僕は、そうなると使用料を払い切れない人も出てくるし、新たな放置艇も出てくると。また次の問題も出てくると思いますので、そういったことが起きないように、先ほどから申し上げたとおり、利用者の理解なくして、この問題は解決しないと思っています。
一般論として、アパート、借家でも、お互いの合意形成で家賃が上がっていくものを、いきなり条例が通ったから上げるということは、僕は乱暴だと思いますので、ぜひ検討していただきたい。
以上です。終わります。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。
〇瑞慶覧長風委員 よろしくお願いいたします。
まず改定幅ですね、宜野湾1.8倍と与那原1.6倍の根拠について、御説明をお願いいたします。
〇高良亨港湾課長 宜野湾港マリーナで1.8倍、与那原マリーナで1.6倍というところで提出してございますが、この改定の幅につきましては、特別会計、宜野湾と与那原ですね、十分な独立採算制を確保できるよう考慮して設定した額でございます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、瑞慶覧委員から質疑の趣旨について説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
高良亨港湾課長。
〇高良亨港湾課長 宜野湾港マリーナと与那原マリーナの使用料の根拠ですね、これにつきましては、与那原マリーナの使用料とほぼ同じ水準となるように設定をしてございます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から執行部に対して、おのおのの数字の根拠について質問し聞いているとの指摘があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
高良亨港湾課長。
〇高良亨港湾課長 ちょっと細かい数字は持ち合わせていないんですが、基本的に収支バランスですね。それを目的として、支出の起債の償還で、維持修繕の工事費で管理費という支出に対して、この収入ですね。それを当然、同額にすると。で、その同額において与那原マリーナと同じ水準になるように、数字のほうは決めてございます。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 数字まで示していただけるとありがたいなと思うんですけれども、価格改定が必要だということで、この1.8倍と1.6倍に上げることで、採算制が取れるような状態になるということで、まず理解してよろしいでしょうか。お願いします。
〇高良亨港湾課長 この説明書の5ページの上のほうですね。今一般会計繰入金の累計というところで25億5000万というところで、そこの黄色で示している一般会計の繰入金ですね、基本的にはこれをなくすというのを目指して、この料金の改定をして、与那原マリーナと同じ水準に持っていくと、基本的には独立採算制の確保、ひいては一般会計繰入金をなくしていこうというところから、金額の設定をしているところでございます。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 ではこの改定幅であれば黒字化されるのか、その辺りも、お願いいたします。
〇高良亨港湾課長 この最終的な1.8倍、1.6倍、料金の改定に持っていけば黒字になりまして、その黒字で、施設の修繕、あと新たな追加の工事というような費用に充てるというところで、今考えているところでございます。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 すみません、もう少し詳しく、採算性が改善されて黒字化することによって、借入れなどどのような整備事業展開が可能なのか、もう少し詳しく教えていただくことはできますでしょうか。
〇高良亨港湾課長 まずは先ほど御説明させていただいたとおり、独立採算制の確保ということで、まずは一般会計から繰入れをなくすと。その分、その料金改定をした後の黒字になった部分につきましては、この令和4年のアンケート等を基に、利用者様の意見から多かった老朽化した浮き桟橋の施設整備、あとは給水・給電という利便性を高める施設ですね。あとはまた日々、この指定管理者とも意見交換をしながら、よりよい、利便性のよいマリーナというのを運営していくというところに充てていきたいということで考えております。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 あと、非常に大きい改定幅が、すごいクローズアップされるんですけれども、与那原マリーナにおける海上係留の9メートル未満の利用料を新たに設定するというふうにされておりますけれども、どのような問題が生じていたのか、改定の必要性について、詳細をお願いします。
〇高良亨港湾課長 与那原マリーナにおける9メートル未満の船舶の海上係留の取扱いについてですが、当初、そういう整備の考え方からすると小型船ですね。そのほうは、特に定めがなかったものですから、そこで使用料の誤徴収というのが発生してございます。
今回この議案につきましては、その条例で、定めがなかったものについて、9メートル未満のほうも同額で、使用料を取れるように改定を行うものでございます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 お願いします。
まずマリーナ整備の、ちょっと目的というところからお尋ねしたいと思います。何のためにマリーナを整備するのか。
〇高良亨港湾課長 基本的に与那原、宜野湾港につきましても沖縄県観光の振興に資する海洋性レジャーの拠点の整備というところで、その整備にして運営しているというところでございます。
〇糸数昌洋委員 利用者の皆さんの利用目的については、この海洋性レジャー拠点という目的に沿った方々が、ほぼそのような方々が利用されているという理解でよろしいですか。
〇高良亨港湾課長 基本的には、それぞれオーナーさんがいらっしゃいますが、その海洋性レジャーを主として目的として、両マリーナというのを利用しているというところで受け止めてございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 この海洋性レジャーをなりわいとしている方々、要するに仕事としてやられている方々が中心という理解でよろしいですか。
〇高良亨港湾課長 それにつきまして、それぞれオーナーさん御自身で、楽しんでいる方もございますし、委員おっしゃるとおりの方もいらっしゃいます。様々な考えで海洋性レジャーという視点で利用されているということで承知してございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 いわゆるレジャーを趣味として利用されている方と、その海洋レジャーでお仕事をされて、それを生計の糧にしている方々がいらっしゃるわけですね、その割合って分かりますか。
〇高良亨港湾課長 今把握してございます宜野湾港マリーナにおきましては、指定管理者と連携はしていますが、情報とか確認はしていますが、数十社ほどはいるということは認識はしてございます。
〇糸数昌洋委員 ありがとうございます。
なぜ聞いたかと言いますと、単にそのマリーナを利用されている方が、非常に高収入の方々だけではないということですよね。生活の一環で利用されている方もいらっしゃるということから考えると、先ほど、この包括外部監査の指摘の中にある、当然税金を納付している住民目線ということは、考慮すべきだと思うんだけれども、やはり県民の利用というのが1つはメインになっていて、生活にも直結しているということであれば、そこはやはり料金設定というのは非常に慎重であるべきだと思うんですよ。そこが、ちょっとやはり課題なのかなというふうに感じています。
それと、先ほど来、この特別会計の経営の安定化ということが一つの今回の改定の根拠になっている。今回、包括外部監査で指摘されて、急遽来年までに、独立採算を目指すみたいな形になっていますけど、特別会計が独立採算を目指すということであれば、最初からなぜそういう料金設定にしなかったのか。ここがよく分からないですね。
指摘をされたから、来年までに、これだけ急激に料金を改定して改善を図ろうという考えなのか。そもそも、特別会計自体が独立採算ということであれば、当初からそういう料金設定の下でやるのが本来筋だったかと思うんですね。そこの考え方を、特別会計の考え方を途中で変えたのか。この辺がよく、今の議論を聞いていて分からないところです。
〇高良亨港湾課長 基本的には特別会計でございますので、独立採算制というところでございます。
また、この宜野湾港マリーナにおきましては、平成13年に改定をして、それとあとは消費税の改定はしてございます。今数十年来、改定してございませんが、平成13年のときには、もうこの工事ですね、工事を優先させた。それから、基本的には3年に1度という考えがございますが、まずは整備をして、次に改定の時期が来るというところだったんですが、この辺りも先ほどの6ページの上のほうですね、この物価賃金等の推移というところで、工事をしました。
その後、世界経済、リーマンショック等がありまして、コロナというところでちょっと改定の時機をちょっと逸してしまったというところがございます。
基本的には、独立採算制なので、適宜改正をしようというところはあったんですが、こういう情勢におきまして今となったというところでございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 経済情勢とか、その時々の情勢でね、判断してきたというお話であれば、まさに今こんな物価高騰の折に、決して収入が改善されていない状況の中で、これだけの引上げを行うこと自体が、これまでだっていろんな事情で据え置いてきたという説明じゃないですか。何で今こんなに大変なときに、これだけの改定をするのかというのは、逆に理由が伴わないんじゃないかなと思うんですよ。
それから、独立採算というんであれば、やはりその都度きちんと見直ししながらやっていくべきであって、それをやはり怠ってきたツケが今きていると。それだけの話じゃないかと思うんですよね。
そういう観点からいくと、納税者の視点云々ではなくて、やはり利用者はほとんど県民なわけだから、県民目線でしっかり考えて、今のやはり経済情勢もしっかり踏まえながら、話し合って決めるべきだというのが本来筋じゃないですか。
〇高良亨港湾課長 そういう情勢もございまして、県としましては令和4年度、まず、アンケート調査を行い、5年度に説明会、6年度に説明会。この7月に具体的な料金を提示したというところで、令和4年度から、その辺りは改善計画も含めて、料金改定というところでやってきたところでございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 それはちょっと今、答弁はなってないと思いますね。基本的に包括外部監査の指摘を受けたから、早急に改善を図ろうということで、皆さんは指摘を受けてやっているだけであって、利用者の皆さんの声を聞きながらやったわけではないということは明らかなわけですよ。そこを何度も皆さん、ほかの委員も言われているわけであって、これ、陳情が上がってきていますけど、陳情のときも議論するかもしれませんけど、説明会を1月23日に行って、2月12日から始まる。1か月もたっていないんですよ。県議会で条例改正案を通そうとするのは、利用者の立場を顧みない異常なスケジュールと言わざるを得ないと。これみんな感じていますよ。もっと丁寧な説明の下で、改定上げ幅についても、慎重な議論の上で、きちんと上げていくと、そういう段取りを踏むべきだと思いますけれども、いかがですか。
〇高良亨港湾課長 委員御指摘の包括外部監査ですね。その前の令和4年度から、県としては、アンケートをやって、令和5年に説明会をやりました。その令和5年度で、包括外部監査、5年度末に、そういう意見を出しておりますので、ちょうど時期が重なるというか、令和4年度から県として動き出して、令和5年度末に包括外部監査の指摘があったというところで、この辺りはシンクロしている。同じ時系列でいくと、令和4年度でアンケートをして、令和5年度、やっている間に、包括外部監査の指摘があったと。そのあと、令和6年6月に料金改定の具体な話をして、令和7年1月に金額の提示というところで、令和4年度からスタートしているというところで、県としては理解を求めていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 今のは経過の説明でしかありませんので、理由になっていませんから。この議案については、慎重な審議を求めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 それでは質問をさせてもらいます。よろしくお願いいたします。
それでは、まず初めに、先ほど瑞慶覧長風委員からありましたとおり、与那原マリーナの料金についてですけども。料金改定をしないと、不平等感が私もあると思います。これについて説明をお願いいたします。
〇高良亨港湾課長 現状におきましては、条例に料金のほうが設定されてございません。それで現実的には、船のほうは係留されてございますので、その辺りをこの条例で設定して、料金、使用料を徴収して、トータル的には独立採算の確保をしていきたいと。泊めている方もございますので、その辺りの不平等感というのを解消していきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
〇新垣光栄委員 そうすると宜野湾のマリーナでは、今9メートル未満の船でも料金を取る、与那原では取っていないというのは、まさにもう不平等感でしかないと思いますんで、その辺に関しては、早急に条例改正等をしていただきたい。それに関して与那原のほうの船舶を持っている皆さんは理解しているのかどうか。
〇高良亨港湾課長 今与那原マリーナに泊めている方々には御連絡を差し上げているというところでございます。
〇新垣光栄委員 今連絡はしていると思うんですけども、料金を徴収しますよというのは説明をして、合意形成はどういうふうになっているかです。
〇高良亨港湾課長 この条例の使用料の徴収につきましては、令和7年1月24日、与那原マリーナの説明会を開催しましたので、その中において説明をしているところでございます。
以上です。
〇新垣光栄委員 説明をして、理解してもらっているのかな。やはり反対の方もいるし、料金も致し方ないという方もいるんですけども、そういった意見が、どういう意見があるのか、お伺いします。
〇高良亨港湾課長 令和7年1月24日の説明会において徴収の話をさせていただいて、宜野湾と同様に高いとか、設定、段階的な話という様々な意見はあったというふうに認識をしてございます。
〇新垣光栄委員 その中で、もう一つ私が思う不平等的、対等ではないと思うのが、この双胴船の件なんですけども、これはやはり2隻分を使っているわけですから、その辺は改善しないといけないと思うんですけども、そういった話合いの中で、そういった双胴船の料金の値上げに関して、4倍になるわけですからね。相当大きいと思うんですよ。その辺の所有者の説明に関して、もう理解が得られているのか、お伺いいたします。
〇高良亨港湾課長 このカタマランの双胴船の取扱いというところで、説明会でもいきなり4倍かというところで、反対の意見はございました。しかしながら県としましても、実際泊めている不平等感というのもありますので、その辺は御理解いただくよう取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
以上です。
〇新垣光栄委員 そして今、先ほどから、この必要性ですね、料金改定の必要性に関して、これは十分今、電気料の高騰ですね、経済状況からしても、今米が2倍になっているというそういう社会的な件からしても致し方ないのではないかなと思う反面、利便性が伴わないと、やはり納得いかないと思います。
料金改正が先なのか、利便性の向上が先なのか、これは卵が先か鶏が先かの議論になってしまうんですけども、そういった中で、この必要性ですね。この利便性に対する料金値上げの必要性を、どのように皆さんは説明会の中で説明をしているのか、伺います。
〇高良亨港湾課長 この改正によりまして独立採算制を確保すると、利用者の皆様から言われている利便性ですね、その辺も指定管理者からも話を聞き、日々の意見を聞きながら、いい方向に持っていくように、浮き桟橋の修繕や、あとは電子化というんですかね、そういうような使い勝手がいい、利便性がいい施設というところに、独立採算制を確保することに持っていけるというところで、県としては考えているというところでございます。
〇新垣光栄委員 そういう利便性の向上があっての料金改正であれば、納得できると思うんですけども、それがない、見越せないという中での料金改正はあってはならないと思っております。
そして今グラフを示したとおり、令和2年度から急激に繰越金が減っていって、今もうゼロです。繰越金が。その状況というのはずっと今まで繰越金が計上されているんですけども、令和2年度からいきなりゼロになっているんですけども、その経緯はどういう経緯の中で、運営の中でなっているのかを伺います。
〇高良亨港湾課長 この繰越金につきましては、独立採算制を確保するということから、県の財政部局とも調整して、基本的には、繰越金は持たないようにというところで、いろいろ工夫しながら特別会計のほうを運営していきなさいという調整もございましたので、令和2年度のほうからはがくんと下がったような数字、今グラフのほうで示しているとおり、そういう状況になっているところでございます。
〇新垣光栄委員 そういう中で今、工事費の部分が赤だと思います。そうすると、やはり繰越金とか、財源があるときには工事ができるんですけど、独立採算制ですから、こういうふうに赤の部分ですね、平成17年度か。大きい工事が入っています。
そして最近では、令和6年、令和5年、工事費が計上されているんですけども、今のままでは利便性を補うために、改善するために工事ができなくなるということで理解していいんですか。今の経営状況が続くと、もう繰越金もないわけですよ。
〇高良亨港湾課長 この工事費につきましてはいろいろ修繕もございます。新たな工夫という工事もございますが、この令和4年度から、そういう先に工事費を確保して、独立採算という観点からも最小限にとどめながら、実際今運営しているという状況でございます。このまた収支のバランス、その辺、収入を頭に置きながら、支出というのも勘案していきますので、工事費というので縛られていっているという現状はございます。
以上です。
〇新垣光栄委員 それでは、この繰入金の部分、一般会計からの繰入金の部分が25億5000万。そしてマリーナのほうでは7億3000万になるんですかね。それが累積していくと、さらに先送りしていくと、料金をさらに重ねていかないといけない。それとの整合性だと思うんですけども、そういったときに、今回この料金改正によって、先ほども質疑があったんですけど、どれぐらいの黒字が見込まれるのか。お伺いいたします。
〇高良亨港湾課長 最終の改定見直し後、宜野湾港につきましても与那原につきましても、数千万の黒字というのが今出る試算をしております。
以上です。
〇新垣光栄委員 具体的に、数千万といって、1億近い数千万なのか、1000万に近い数千万なのか。
〇高良亨港湾課長 失礼しました。
宜野湾港マリーナにおきましては、試算してみたところ5000万程度、与那原につきましては1000万程度という数字を試算してございます。
〇新垣光栄委員 やはりこの黒字が出ないと、次の起債ができないと思います。そうしたら大きい工事ができないのが、もうこの公会計では、独立採算制は当たり前だと思うんですけども、そうすると平均で5000万の黒字が出ると、これ20年の起債だと、それを10億近い工事が入れられるということで、大丈夫なんですかね。それともほかにまた回すお金なのか。
〇高良亨港湾課長 黒字の金額で、新たに起債をかけて、委員がおっしゃるとおりに20年ということで運営をしていくことになると。さらに支出のほうも切り詰めながら、指定管理者と連携しながら、その辺りは支出の抑制はしていきたいというふうには考えてございます。
〇新垣光栄委員 これ、ほかに使うと、もう利便性を向上するために、私は、料金は使わないといけないと思っていますので、そういった意味では、これを利便性を活用するいろんな設備に投資しないといけないと思いますので、この辺を含めて、もう一度、利用者の皆さん、そして関係者の皆さんと話合いをしながらやっていく必要性と、今先ほど言われた不平等感がある部分の改正は、早期にこれはやらないとですね、同じ利用者が、一方は得して、一方は損するということはあってはならないと思っていますんで、その辺も含めて、ちょっとまた条例の部分で考えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
大屋政善委員。
〇大屋政善委員 一、二点よろしくお願いします。
与那原マリーナでの、ちょっと前に聞いたんですけど、電気エネルギーの話があったんですけど、そういったあれは、歳入財源の確保からそういった、あれがあったのかちょっと、宜野湾ですか。どこかのマリーナでね、電気の。
〇高良亨港湾課長 新聞記事に載った与那原マリーナの外の防波堤の内側に、波力の目的外使用、それにつきましては、船舶の航行に支障を来さないというところから、これを認めているところでございます。
〇大屋政善委員 この事業に向けて、進めていくということでよろしいですか。
〇高良亨港湾課長 県としましては、船舶の支障がない。で、テストフィールドの提供というところで、場所というんですかね、船舶の支障にならない範囲で、場所の提供をしているというところでございます。事業主体ではございません。場所の提供、テストフィールドというところで目的外使用というところです。
以上です。
〇大屋政善委員 分かりました。と申しますのは、与那原マリーナの財源にはならないということで、理解していいわけですよね。他の事業の目的外使用で。
〇高良亨港湾課長 目的外使用ということで、多少です。すごい金額ではないんですが、目的外使用というところで使用料は取っているというところでございます。
〇大屋政善委員 そういうことで理解します。
そしてマリーナについては、待機組も何件か結構いるような話もありましたけど、その待機組については今現在どうなっていますか。
〇高良亨港湾課長 与那原マリーナにつきまして、今正確な数字はちょっと持ち合わせていませんが、100件から200件以上はあるというふうには確認しています。
〇大屋政善委員 宜野湾マリーナについては。
〇高良亨港湾課長 宜野湾港マリーナも同様に100件以上はお待ちいただいているという状況でございます。
〇大屋政善委員 今現在ですね、その待機組のメンバーは、どういう形で今どういった場所で、何といいますか、待機をしているのか。場所はどういう場所で待機をしているのか。その辺分かっていたら、教えてください。
〇高良亨港湾課長 それぞれオーナーさんがいて、それぞれの事情ございますが推測するには、そのときには船を購入されたりとか、他のマリーナにその船があるとかいう形だとは思います。それぞれ事情があると思いますので、そこまでは確認のほうはしてございません。
以上です。
〇大屋政善委員 分かりました。
最後になりますが、先ほどから多くの皆さんが、時期尚早ではないかという意見があります。料金の値上げの問題ですね。ありますので、やはり利用者と、十分話合いする中で、利用料金の値上げ、利用者が納得できるような説明をして、できるような形でやっていけばと個人的には思っておりますので、十分今からでも、話合いの中でやっていければと思っておりますので、その辺よろしくお願いします。
終わります。
〇仲里全孝委員長 大屋政善委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。
先ほどから議論があるように、今回の料金改定、やはり利用者の皆さんにとっては唐突感があったと思います。
一方で、納税者である県民全体にとってどうかという観点も必要だと思うので、確認させてください。
資料にもありますけれども、沖縄県からの繰入額というのは、どういった状況にあるのか。それを受けて、包括外部監査ではどういった指摘を受けているのか確認させてください。
〇高良亨港湾課長 両マリーナですね、一般会計繰入金のほうは、平均いたしますとそれぞれ1億程度を毎年繰入れしていると。その次に包括外部監査の指摘ということで4ページの上のほう、上段になりますが、下線の部分ですが港湾施設使用料の設定額の見直しを早急に行い、当特別会計での受益者負担の適正化に取り組んでいただきたいと。
下のほうになりますが、過去から採算度外視で何十年も、何十億もの県民の税金をつぎ込まれ続けているのは、一県民として非常に納得し難いというところで、早急に独立採算制確保を図る必要があるという指摘がございます。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 20年以上見直しをしなかった県の責任もあると思います。ここは皆さんも反省すべきところだと思います。
私も、利用者の方から聞き取りをしたんですけれども、状況を説明すると、そういった独立採算制を目指すことについては異議はないと。だけどあまりにも突然だという意見と、この料金改定によって、利用者の皆さんにとってどういうマリーナになるのかというところが十分説明がないということでした。
宜野湾マリーナも与那原マリーナも、それぞれとても魅力的な場所にありますよね。商業施設もあり、コンベンションセンターもあったり、宜野湾の本当に中心になれる場所だと思うんですけれども、なかなか整備が十分だとは言えないと思います。県の認識としてはどうでしょうか。両マリーナですね。
〇高良亨港湾課長 マリーナにつきましては、21世紀ビジョンにも掲げてございます。先ほどの目的、海洋レジャーの促進というところもございます。その辺りで目指すべき方向というところで、令和4年度にアンケート、要は利用者目線というところで、アンケート調査のほうをしてございます。
それで得られた課題等を、今、まずは取り組むべき課題というところで、この維持・修繕で先ほどの放置艇、あとは放置車両とか、その辺りをまず先にやってくれということがございましたので、その辺りは短期的にやっていくと。長期的には、今後改善計画というところで、この辺りの修繕等をしながら将来整備計画を、また皆さんと意見交換しながら、描いていきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 短期的な課題については、もう当然やるべきなんですけど、やはり中長期のビジョンが共有されれば、もっと理解が進むのではないかなと思います。宜野湾マリーナへ行くと、レストランの建物があります、今は入っているのかな。長年入っていなかった。ああいったところもすごく活用方法によっては魅力的なマリーナになるのに、そういったのもされていない。そこで値上げの話がくると、今まで何をやっていたんだって気持ちにやはりなると思いますよ。
だけど独立採算制になることによって、そうした整備も進むんだ、まちづくりをこうしていくんだというところまで共有していかないと、なかなか理解を得られないと思うんですけれども、改めていかがですか。
〇高良亨港湾課長 長期的なビジョンですね。あとまちづくりで、宜野湾港マリーナにある旧管理棟ですね、その上のレストラン等ございます。将来的なビジョン、宜野湾のまちづくりに関して、今指定管理者のほうが、近隣にホテルとか大型施設等ございます。その辺りの皆様と今、去年あたりですかね、意見交換もしてございます。そこで上がってくる課題、将来展望について、また県も協力して、できるできないというのはございますが、その辺りまた意見を集約して、さらに利用者の意見も集約して、将来的な、このビジョンというんですかね、海洋レジャーの促進と、拠点づくりというのを頭に掲げながら、長期計画策定、計画のほうを立案していきたいなというふうに考えておりますので、今、そういう通り会とか、宜野湾市のまた計画とか、その辺りもございますので、その辺を勘案しながら、いいマリーナづくりに推進してまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 部長、この点が大切だと思います。
今回の皆さんが目指す改定は、もちろんマリーナの独立採算制、健全な運営を目指すものなんだけど、そうすることによって、利用者の皆さんだけでなく、県民全体にとってもよくなるんだというところまで、しっかりと説明するべきだと思うんですが、部長の見解をお聞かせください。
〇前川智宏土木建築部長 本議案につきましては、これまで長い期間、値上げしてこなかったこと、また説明会の具体的な提示が直前になったことにつきましては、反省すべき点であるというふうに考えております。
ただいま委員からございましたように、宜野湾港マリーナにつきましては、コンベンションセンターですとか大型のリゾートホテルなどが立ち並ぶ状況がございます。
また、与那原マリーナにつきましては、県の重視してございます大型MICEというところと連携した役割が求められているというところでございまして、そういったほかのプロジェクトと合わせて、その一帯のまちづくりにどう貢献していくかというところをもうちょっと具体的に、利用者の方、地域住民の方に説明をしながら、両マリーナの魅力向上に努めつつ、本件についても引き続き理解を求めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
それとちょっと、もう少しやらせてほしいんですけど、先ほど大屋委員から、この待機者のお話があって、両マリーナ100件ずつあると。私のほうにも相談が寄せられていて、借りたくても全然借りられないんだということでした。今現状を聞きたいんですけれども、利用者の県外、県内の内訳を教えてください。
〇高良亨港湾課長 県内、県外の比率についてでございますが、宜野湾港マリーナにつきましては、おおよそですが県外が6、県内が4、おおよそですね。与那原マリーナにつきましては、県外がおよそ5、5対5ですね、県内、県外。という状況でございます。
〇比嘉瑞己委員 これ一度借りることができたら更新は何年になりますか。
〇高良亨港湾課長 基本的に1年、年間契約という形で申請のほうは出されております。
〇比嘉瑞己委員 これ継続もできるんですか。実態として、ずっと借りているという声を聞くんですけれども、皆さんの認識はどうですか。
〇高良亨港湾課長 適宜、その申請は出されております。1年ごとで。
〇比嘉瑞己委員 適宜やって、正常に問題はないんだけれども、実態としては、一度借りたらずっと借りている状況が続いていると理解していいですか。
〇高良亨港湾課長 基本的には、その状況、状態が続いているという状況でございます。
〇比嘉瑞己委員 もちろん船という大きな財産でもありますし、そんな1年で借りられなくなるというのもまた困るんですけれども。ただ、それだけ待機者もいる。なのに、宜野湾に至ってはこの県外の方のほうが多いわけですよね。このマリーナの目的が、そもそも誰のためのものだったのかというところも整理をしてほしいと思うんです。
この利用料金の改定に当たっては、県外の人と県内の人が同じ料金でいいのかという意見もたくさんいただきました。この点についてはどのように考えていますか。
〇高良亨港湾課長 その点につきましては、まずは検討しました独立採算制を確保すると。その上で、県内、県外あると思いますが、様々な意見が出てくると思います。そのあと独立採算を確保した後に、意見を集約しながら、その話は議論していきたいというふうに考えてございます。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 ぜひ他の県のマリーナの状況も調査しながら、みんなが納得できるような料金体制にしてほしいと思います。
以上です。
〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 大方質疑が、質問がありましたので、一応確認したいと思います。よろしいですか。
先ほど比嘉瑞己委員からもありましたように、この県内、県外を、お互い宜野湾と与那原をやった場合に、約半分はもう県外なんですよ。しかし、その中でやはりもう本当にこの格差をぜひつけていただかないとですね、例えば今、皆さんの5ページの資料の歳入歳出とか、宜野湾そして与那原のマリーナを見たら、お互い歳出に対しても収入に関しても、ほとんど県民が赤字を埋める状態でやっているというのが現状だと思うんですよ。
やはりそういうのをしっかりと、その数値も幾らでやるんだと、若干上がるという説明じゃなく、やはり幾らにするんだということを、私は明確にするべきだと思うんですが、具体的に今のところ若干上げるということで、具体的に県内、県外はどうするんだという数字はもう確定していますか。
〇高良亨港湾課長 現時点、この改正、使用料の改正につきましては、一律で考えているところでございます。
以上です。
〇又吉清義委員 一律ですかね、先ほど若干区別をつけるというふうに聞いた記憶があったもんですから。やはりこれは一律ではなくて県内、県外ですね。しっかりと区別をつけて、私はやるべきだと思いますよ。
そしてもう一つ、考え方としてなんですが、例えばこのマリーナの使用料で、ほとんど管理費は各年度を上回っているわけですよ。使用料ですね、皆さんの5ページの資料を見ると。その中で非常にどの部分が非常に赤字の要因となっているかと言うと、やはり支出のほうのこの公債費なんですよ。物すごく大きいもんですから。この公債費がこんなに拠出しているというのは、何が原因だったのか。例えば、この宜野湾マリーナは当初は海邦国体のときに造ったもんですから、そこを運営した場合に、これはもちろん工事費、県の持ち出し、そしていろんなものを歳入歳出のバランスをやって、そしてまた、国からもどうするんだというのもあって、やったかと思うんですが、これがこんなに何か――後で何か変化が出たのかですね。この宜野湾マリーナについて。当時はだから国が責任を持って、そこにヨットハーバーの国体会場として、しっかり私は予算を出していた記憶があるんですが、であるならば、こんなにも大きな公債費が出るのかなというのが不思議でならないんですが。
後ででもいいですから、当時のこの国体のときの、やったときの皆さんの予算の計画があったかと思うんですよ。どういうふうに変わってきたのか、後ででもまた説明してくれば助かりますので、ちょっと打ち合わせしてありませんでしたので。
ですから、今こういう中で、先ほど、公債費だからお互い使用料で払いなさいというのも、なかなかこれは抵抗があるんじゃないのかなという感じもするんですが、維持管理であり、工事費とか分かるんですが、この公債費というのは、どのような部門になるかというのをまたぜひ明確にしていただきたいなと。
最後にもう一つ。このマリーナの例えば償却資産の収入というのはどのような感じになっているかということです。与那原と宜野湾マリーナについて。
〇高良亨港湾課長 マリーナの船、船舶につきましては、固定資産税の対象にはなって、税については市町村のほうに行くというふうに確認は取れてございます。
〇又吉清義委員 これ各市町村に入るということなんですが、それはそれでお互いよろしいかと思います。その中でもう一度、いまいち分からないのが、例えば先ほど宜野湾マリーナ、そして与那原マリーナで、船がある中でですよ。これのレジャー用と業務用というのは、割合的にどうなっていますか。
〇高良亨港湾課長 すみません。先ほども答弁いたしましたが、数十社いるというのは聞いております。
〇又吉清義委員 では、これもぜひ後で調べて教えていただければ助かるなと。なぜかというと、この償却資産の船舶の中に、ヨットというのが、どうも項目がないもんですから。聞いてみたら、レジャー用はそういったの、どうも出ないらしいよというもんだから、担当は明確に答えなかったもんだから調べといてくれんかと言ったもんですから。だからそういったのも、しっかり果たしてどうあるべきかなというのは、やはり我々は、このマリーナを、例えば今ちょうど整備する計画であり、この早急に料金改定もしないという部分も出てくる。しかし、皆さん説明に乱暴な部分もある。こういうのを、もう少し落ち着いてしっかりと本当に改善する部分は、どの部分なのかというのも、私はもっと総合的に見てから、これを進めると非常に使用する方もみんな納得してやりやすいのかなと。そしてまた県民に対しても説明もしやすいかなと思うんですよ。そういった意味では、今、この使用料の料金改定、1つだけに集中しているんですが、そうじゃなくてもっとトータル的に、この環境整備からそういうのもひっくるめて、私はどうあるべきか、もう少し大局的な立場から、ちゃんとこれは議案として、私は、仕切り直したほうがいいのかと思いますよ。そういったのも今、ぜひやっていただきたいということを要望いたしますが、部長どんなでしょうか。
〇前川智宏土木建築部長 これまで繰り返し御答弁させていただいたところでございますが、この料金改定につきましては、令和4年から取り組んでいるというところがございます。また令和5年度の包括外部監査の指摘を踏まえて、収支状況というところも勘案しますと、より適正な使用料に改めるのは早急に行いたいというふうに考えているところでございます。
一方、この両マリーナを核として、まちづくりがどうなっていくのかというところにつきましては、私どもとしての提示が不十分なところもございますので、その点については継続して利用者の方々、地域の方々に御提示してまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
〇又吉清義委員 ですから、この料金改定もする中で大切なのは、料金改定だけで終わらなくて、やはり環境整備から今後の仕事の仕方なり、こういうのもやはり長期的スパンで見てやっていただきたいということでお願いしたい点と、まちづくりにおいても、この宜野湾マリーナについての例なんですが、例えば、駐車場の活用に関して、これも宜野湾、浦添とタイアップして、何とか有効活用することによって、これがまちづくりに貢献できないかと。ある部分はやっています。大きな祭りでは。しかし、例えばコンベンションのほうでいろんなイベントがある場合や、宜野湾マリーナ、駐車場が空いていても使用禁止だったり、そういう状態もあるんですよ。そういうのも有効活用できないかですね。そこまでもまた、どのようにしたらできるかということも、私は検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
〇高良亨港湾課長 委員御指摘の駐車場とか、あと地域との連携につきましては、その辺りはできる、できないというのもございますので、その辺りは意見交換しながら、いいマリーナ、さらに利便性を高めるという意味からすると、目指すべき方向の一つになるのかなと思っておりますので、地域の皆様、イベント会社の皆様、それぞれ意見交換をしていきたいというふうには考えてございます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。
〇山内末子委員 ほとんど出尽くしておりますけれど、二、三点お願いいたします。
もう今回のこの条例についてはやはり特別会計、しっかりとそこで完結すべきものがやられていなかったと。累積赤字としてもう25億も、県民の血税が入っているということは、やはりここはしっかりと改善するというのは当然のことだと思っております。
ただやはりこの間、どうして――チャンスもあったでしょうけれど、先ほど部長のほうからもいろんな状況があって、なかなか料金を上げられなかったという事情も理解をするといたしましても、これから先、この状況をやはりそのまま放置しているわけにはいかないというのが、私たちはそう思っております。
でも、それをするためにも、やはり利用者の皆さんたちの状況もしっかり勘案しながらやっていかないといけない。これも絶対に必要なことだということで、少し利用者の件をお聞かせください。
先ほど何回か利用者の説明会とかでやっていますけれど、特に令和6年から、説明会がありますよね。これ何百名中、利用者が何名で、何名がその説明会とかには参加していますか。
〇高良亨港湾課長 令和4年12月25日ですね。宜野湾マリーナですが、参加者が41名です。分母が640人のうちの41名です。令和5年5月28日、分母640は一緒で、参加者が70名。令和6年6月1日、参加者が70名ということでございます。
令和7年1月の宜野湾港マリーナが約70名、うちウェブ参加が30名。与那原マリーナにつきましては、令和7年1月24日ですね。約200名いまして、参加者のほうは30名、うちウェブ参加が10名という数値となってございます。
以上です。
〇山内末子委員 利用者のうちの約1割、宜野湾だとほとんど1割ですよね、参加する方。そのほかの皆さんたちには、この件についての説明は、どのような形で行っておりますか。
〇高良亨港湾課長 これにつきまして、資料も同じなんですが、県のホームページにも載せてございますし、それぞれのマリーナの管理棟に公表はしているというところでございます。周知のほうはそういう形でやってございます。
以上です。
〇山内末子委員 課長の感覚からして、説明会あるいはまた周知をしている中で、利用者は、この件について、どの程度が理解をし賛成をしているか、賛同できるかというか、その辺の感覚的でいいですので、じかに絶対駄目だという声があったのかも含めて、少しお願いいたします。
〇高良亨港湾課長 自分のほうも令和4年、令和5年でじかに説明をさせていただきました。その中では、実際具体的な金額は提示はしていなくて、長期的に、令和4年のときは令和7年度以降、中長期で使用料の改定がありますという数字を出しましたが、やはり、この直近の1月、令和6年度のほうはやはり様々な意見があったのは承知してございまして、先ほどから言われている、期間が短い、そして使用料の改定については分かるんだけれども、いきなり上げるのかと。片や、それは仕方ないねというところの方もいました。その辺については様々な方がいますので、一概的にどっちどっちというのは感覚的にちょっと分からないんですけど。実際そういう、それぞれの意見の方々からのお話は聞いたところでございます。
以上です。
〇山内末子委員 利用者はそれぞれだと思うんですね。先ほど糸数委員からも質疑がありましたように、なりわいとしている、ここを利用しながら、なりわいとしている方々からすると、死活問題になりかねないというような、そういう声もあるんですよね。
片や、県外の方からするとどうか分かりませんけど、レジャーが目的、海洋レジャーの推進ということで、この施設があるわけですから、レジャーを目的としている、ちょっと富裕層ですとかね、そういう方々からすると、もうこれぐらいの料金の改定は何てことないというふうに思っている方もいるかと思います。
そういう意味で、利用者の皆さんの中では、様々な考え方があって、賛同する方、絶対無理だという方々がいらっしゃるかと思いますので、そこをどう整理するかというのとても大事なところで、先ほど来ありますように、県外と県内の料金の査定を変えていくのも、これも一つの手法だと思っております。
もう県内の皆さんたちの、特になりわいを主とする皆さんたちからすると、ここはしっかりと改定するにしても、いろんな状況を踏まえた形でやっていくというのは、これがもうこの中で、皆さんのほとんどがそういうふうに考えていると思っていますので、これが考えられるのかどうか、必ずこの状況については、もうこのまま進めていかないといけないのか、この辺のことの含みがどれぐらいまであるのかも含めて、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
〇高良亨港湾課長 今回の使用料改正、見直しにつきましては、まずは独立採算の確保というのをメインとしてございます。
今委員が言われた、それぞれ県外・県内というのもございますので、まずは独立採算を確保して、様々な意見があるということも、県としても承知してございます。
それはまた意見交換をしながら、他港、ほかの本土の事例も参考にしながら、検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
〇山内末子委員 とても独立性の確保はこれも早急にやらないといけないということも承知をしております。今年度、それが遅れていけば、また1億血税が入っていくわけですから。これがまた再来年になったら、また2億が入っていくわけなんですね。ここは改善しないといけないということを踏まえますと、やはり利用者の皆さんたちを、しっかりとそこを説明をして理解を得るというこの細かい丁寧な作業が必要になってくるかと思いますので、確保した上で、新たな事業の展開が、先ほどもありましたように、新たな事業の展開が生まれてくる。それとか、今待っている方々が、利用したいという方々が、100名ずつぐらいいるんでしたら、また場所を、さらに大きく広げて整備をしていく、そういう予算が生まれてくるわけですから。
将来的にはやはりそういうところまで確認をしながら、この件については、しっかりとした、丁寧にしながらも、将来的な見解からも考えていかないと思っておりますので、最後に部長からこの件について、お願いいたします。
〇前川智宏土木建築部長 本案件につきましては、様々御意見をいただいております。今ございました、県内、県外というところをどうするのかというところ。それから施設整備の優先度、まちづくりとの関連などございますが、県としましては、そういったところは当然ですけれども、長期的に利用者の皆様、と向き合って取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 今回の値上げで黒字化するというお話がありましたが、いつ頃から赤字経営していたのか、これについて。
〇高良亨港湾課長 両マリーナとも、供用開始した時期から一般会計繰入れしていますので、赤字という形にはなってございます。
以上です。
〇喜屋武力委員 最初から赤字経営ということで、県のほうは、どういうふうにもっていったら黒字経営にしようかという考えはなかったんですか。
〇高良亨港湾課長 まずは施設整備ですね、それをして、起債、借金をしますが、それで使用料を増やすために、浮き桟橋等々やっていきます。さらに、ニーズもあるというところから、どんどん浮き桟橋を整備していく。それで、この独立採算制というところで、確保するということで、当初より料金設定したと思いますが、それに見合った、3年に1度程度ですかね、通常はやっていって、この収支を、バランスを見ながら、料金改定をして行くというのが本来の筋じゃないかなというところで考えてございます。なので需要もございますので施設整備をしながら、浮き桟橋等については起債をしながら整備をして、使用料をどんどん改定していくということを頭に入れながら、運営のほうはしていただくというふうに考えてございます。
〇喜屋武力委員 そうですね、この25億5000万円の赤字ですか。それをこれから黒字にすることで、何年ぐらいかかってこれを返せますか。
〇高良亨港湾課長 過年度のこの25億というのは返すという形ではないんですが、工事費で使った起債の償還に充てていくと。借金の償還に充てていくと。プラスまた施設整備費のほうにも充てていくという形になりますので、この25億に充てるという話ではございません。
〇喜屋武力委員 なぜ私これを聞くかといいますと、この負債しているの、もう全部県民の税金からですよね。そんなにたくさんの、この負債額があるということは、県民、これ納得しないと思うんですよ。一部の人しかこれヨットのレジャーとかやっていないんです。全然関係ない人たちも払っているわけですよね。それについてどういうふうに、県のほうでは考えていますか。
〇高良亨港湾課長 今この5ページの上にありますとおり、供用開始時期から一般会計、税金のほうがつぎ込まれていると。それを改善するために、今回の使用料の改正をして、独立採算の確保を図っていくというところで考えてございます。
以上です。
〇喜屋武力委員 これ民間企業だったらもう倒産していますよ、この会社は。こんなにたくさんの負債があったら。だから、最初からこれ運営していくなりにはね、計算しながら、どういったら、この県民の負担も少なくなるのか、一部の人のレジャーのためにこういったものをやる上で、県がそういったマリンレジャーの負債を負担するのかとかね。考えなければいけないことなんですよ。ほかの県外の使用料に、沖縄県とそれだけの差があるというの気づいたのはいつ頃ですか。
〇高良亨港湾課長 県外の使用料と宜野湾マリーナなんですが、それは以前から安いと利用者さんのほうからも聞きますし、数値的にも今、データのほうから取って、認識のほうはしていたところでございます。
〇喜屋武力委員 いつ頃からですか。何年前からこれは分かっていたんですかということを聞きたいんですよ。
〇高良亨港湾課長 前回は平成13年に改定をしてございますが、そのときの設定のほうも他港との比較ということで、比べながら設定しているというところから遡っていって、実際データが残っている平成13年には認識していたという状況ではございます。
〇喜屋武力委員 平成13年度から、これを県とか他府県との差額があるということを気づいていながら、なぜそういったふうに他県並みに持っていこうとしなかったのか。これについて聞かせてください。
〇高良亨港湾課長 先ほどもちょっと御説明させていただきましたが、この情勢もあって、改正のほうに取り組めなかったというところではないかと思っているところでございます。
〇喜屋武力委員 そのときから赤字はずっと続いているのに、上げ切れなかったというのはちょっとおかしいですよね。これ県の考え方がちょっと私としては、営業、経営、不信としか私は思わないんですよ。そういった赤字をしているのに、どういうふうにしたらゼロに持っていけるかなということをみんなで話し合うべきじゃなかったかと思うんですけどね。それについて放置船がありますよね、こっちに。放置船は何台ぐらい入っていますか。
〇高良亨港湾課長 令和4年度で35隻ございまして、現時点では22隻ということを確認してございます。
〇喜屋武力委員 放置船ということは、これはもう、そこからはその人たちからは、使用料は取っていないということですよね。それに対してどういうふうに考えていますか。
〇高良亨港湾課長 放置艇につきましては、この海上係留ではなくて、全て陸のほうに揚げておりますので、陸に揚げていて、所有者のほうに連絡もしくは貼り紙ということで、指定管理者のほうと連携をしながら、それを処理していくというところで、令和4年35艇から今現在22艇というところで、13艇のほうは今処分はしているというところでございます。
〇喜屋武力委員 この放置艇をマリーナ内から出すことによって、ほかの待機している船舶が入れるということも考えられますか。この放置艇があるスペースとかを片づけることで、他の待機している人たちも入ってくれると思うんですが、この赤字を解消するために、これを片づけなければ、これも解消しないと思うんですが、どういうふうに考えていますか。
〇高良亨港湾課長 使用料を徴収する場所にはなくて、陸揚げしています。
この放置艇につきましては、邪魔にならない場所ですね、使用料を取らない箇所のほうに集約をしているところでございます。
〇喜屋武力委員 これ邪魔にならない箇所って、県の土地だけど、これはただ置いていても邪魔にならない。使用料は取らなくても大丈夫なんですか、これ。
〇高良亨港湾課長 これは宜野湾マリーナにおきましては、西側の船揚場ですかね、物揚場があるんですが、その直背後、岸壁に隣接したところに、1か所のほうに今集約してございますので、県の土地にはなりますが、そこは邪魔にならないというところで、使用料も設定はしていないところに、仮置と言うんでしょうか。そういう今処置をしているところでございます。
〇喜屋武力委員 使用者から見ても、やはりこれ向こうに置けば、金銭が出ないということになれば、あまり納得いかないと思いますよ。ただ、こっちに駐船して置いて、お金を出さなくてもいいと言うんだったら、今期は使わないからと船を出さないからと、そこに陸揚げすれば、駐車料というかこれは発生しないことになりますよね。そういうふうな考えが出てくるんじゃないですか。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、仲里委員長から喜屋武委員に、議案に関連した質疑を行うよう指摘があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 そういったことからも、やはり今まで上げなかった理由と、なぜ今回値上げしなければならないのか、その内訳について、ちょっと説明ください。
いや、放置船については、もういいんですけどね。今回、急遽この1月にすぐ使用者に言って、2月ですか、2月から上げるという話が出たことに対して、使用者からあまりいい話を聞いてないんですよ。なぜそういうふうにやらないといけないんだということをちょっと説明ください。
〇高良亨港湾課長 繰り返しにはなりますが、宜野湾港マリーナについては、平成13年から24年間、与那原マリーナについては平成28年の供用開始からの9年間、使用料の水準の見直しを行っていないというところもございました。
その間に、物価、人件費等が高騰しまして、両マリーナの特別会計の一般会計繰入金の額は増大しているという状況があると。さらに加えて、令和5年度に実施された包括外部監査においての指摘というところで、以上を踏まえまして、特別会計の採算性を確保するため、今回の使用料の改定見直しということに至ったということでございます。
〇喜屋武力委員 聞くところによりますと、ここで船で生活して、いろいろとこっちの電気とかもずっと使っている人たちもいると言うんですが、その電気料の割合についても、やはりちょっと問題があるという話を聞いていますけど、これどういうふうに思いますか。
〇高良亨港湾課長 委員御指摘の電気、あと水道ですね、その辺りもこの施設使用料のその10%ということを、与那原マリーナに合わせて改定ということで提案しているところでございます。
〇喜屋武力委員 ずっと停泊してこっちで生活している人たちに対しても、同じ料金ですか。これは、このやはり個人、各メーターをつけてやるような感じはできないんですか。
〇高良亨港湾課長 基本的にはその施設使用料の10%という一律にして、使用料を徴収するというところでございます。
〇喜屋武力委員 これ一律と言ったら、ずっと泊めている人と、こっちで生活している人と、電気料と水道料の差が出てきますよね、使用料の。これについてはどういうふうに考えていますか。
〇高良亨港湾課長 そこで生活しているという情報は、ちょっと確認はできていないんですが、この附帯施設使用料として、浮き桟橋の使用料の10%の一律というところで今考えているところでございます。
〇喜屋武力委員 最後になりますが、やはりもう少し、使用者と同じテーブルについて、もっと親密に話し合って、この値上げの問題はやってほしいと思いますが、今後の計画についてお答えください。
〇高良亨港湾課長 今後の計画と言うんでしょうか、まずはこの議案のほうで、独立採算制の確保ということで、2段階で使用料の改定の議案を提出しております。
その後、独立採算の確保を図って、皆様から意見が多かったこの県内、県外というもの、さらに将来ビジョンというもので、あとその中に含まれるまちづくりというところで、利用者、地元、また関係市町村ですね、その辺りとのまた意見交換をしながら、いいマリーナづくりを推進していきたいというふうに考えてございます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後0時19分休憩
午後1時40分再開
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、乙第20号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の2ページを御覧ください。
乙第20号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、沖縄県国営沖縄記念公園内施設のうち首里城地区内施設の入場料について、限度額の適正化を図る必要があるため、沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇喜納久都市公園課長 資料2の2により御説明します。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、執行部から資料1ページの2、改正の経緯及び必要性の(2)において「令和8年秋に予定している首里城正殿の供用の開始に当たり」と記載しているが、正しくは「令和8年秋に完成を予定している首里城正殿の供用開始に当たり」であるとの訂正があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
喜納久都市公園課長。
〇喜納久都市公園課長 1ページを御覧ください。
2の改正の経緯及び必要性を御覧ください。
県は、平成31年2月以降、国から許可を受け国営沖縄記念公園内施設の管理を行っており、条例に規定する限度額の範囲内で、指定管理者が入場料を定めております。
今般、令和8年秋に完成を予定している首里城正殿の供用の開始に当たり、防火対策の強化等に伴う経費の増加が見込まれ、また、近年の物価上昇により、維持管理に係る経費の増加も見込まれております。
そのため、安定的な施設の管理及び運営を図るため、首里城地区内施設の入場料について、限度額の適正化を図る必要があるため、条例の一部を改正する条例を提案するものであります。
5ページを御覧ください。
入場料限度額の改定について、御説明いたします。
今回の入場料改定に当たっては、一般個人の限度額で、現行の830円から約1.45倍の1200円に引き上げるものです。
入場料限度額の改定に当たっては、管理期間全体で収支均衡・入場料等の収入で経費を賄えること、規模・形態等類似施設と比較し、著しく差が生じないよう設定しております。
あわせて、入場料の改定に当たり県民負担への配慮及び利用促進のため、1年間を通して入場しようとする場合の入場料限度額の県民価格を新たに設けております。
6ページを御覧ください。
左上の表が、現在、指定管理者が設定している入場料を、左下が現在の条例で規定する限度額を掲載しております。
現行の入場料は、首里城火災により多くの施設が焼失し、魅力が半減していることから、条例の約半額で設定しております。
次に右側の表を御覧ください。現在の指定管理者が行っている入場料の減免項目を掲載しております。入場料の減免は条例の規定により指定管理者の裁量により減免することができるとされております。県民を対象とした減免は、70歳未満の沖縄県民を対象に年7日間の団体料金適用や、70歳以上沖縄県民を対象に通年全額免除としております。
7ページを御覧ください。
入場料の限度額設定に当たっては、次期指定管理期間の収支について、物価の上昇が緩やかなケース、高騰するケース、入場者数が想定より減少したケースを想定したシミュレーションを行い、収入等で経費を賄えるよう利用料金の検討を行っております。
結果、現行の条例限度額では物価の上昇が緩やかなケースでも施設の維持管理経費を賄うことができないことから、今般の物価高騰の継続及び想定よりも入場者が減少した場合を考慮して、一般個人で1200円(1.45倍)を採用しております。
なお、当該限度額はあくまでも物価高騰継続及び入場者の低迷した場合を想定しており、実際の入場料は910円から1080円の範囲内になるものと想定しております。
8ページを御覧ください。
県内観光施設との比較をしております。県内32の公的・民間観光施設の一般料金平均額と比較いたしましたが、おおむね同程度の水準であると考えております。
9ページを御覧ください。
次期指定管理期間における増加経費として、首里城正殿の供用開始に係る維持管理等の関連費用や、奉神門等の漆上塗りといった予防保全費用、サービス向上等に繋がるDX関連費用、防災・防火体制の強化に関る経費を見込んでおります。
10ページを御覧ください。
首里城地区内施設の料金区分毎の入場料限度額の改定表となっております。
料金改定に当たっては、個人料金を現行の約1.45倍で設定しております。
なお、団体料金は、個人料金の2割引き、1年間を通して入場する場合の年間パスポート料金は、個人料金の2倍で設定しております。なお、今回新設する年間パスポートの県民料金は、個人料金の1.5倍、県外料金の75%で設定しております。
11ページを御覧ください。
改正条例の施行日は、次期指定管理開始日である令和8年4月1日としております。
実際の料金設定に当たっては、首里城正殿供用開始時期を踏まえ段階的に改定することを想定しております。
なお、今議会で上程している理由は、次期指定管理者の公募を令和7年5月下旬から6月上旬に予定していることから、公募開始前までに条例改正を行う必要があります。
最後に12ページを御覧ください。
条例の新旧対照表となります。
第11条第4項に新たに項を追加し、県内に住所を有する者が1年間を通して入場しようとする場合の入場料限度額を県外料金の75%とするよう規定しております。
また、入場料限度額を改定するため別表第2、別表第3で定める限度額を改めております。
以上で、乙第20号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
下地康教委員。
○下地康教委員 まず条例案の概要の説明の中で、防火対策の強化に伴う経費の増加というふうに示されているんですけども、その経費の増加というものを具体的に説明できますか。
○喜納久都市公園課長 資料2の2の9ページ目を御覧ください。9ページの右端の防災・防火関連費用の増加分でございます。
まず、防災教育等の人員配置、防災・防火支援業務、あと外部評価組織運営支援業務、消防訓練実施費用、これらのほうで経費の増加が見込まれているということでございます。
以上です。
○下地康教委員 これは読めば分かります。
要するに、焼失前の首里城の防火対策と、また新たにできたその防火対策は、比較するとどのぐらい、どういうふうになっているのかというようなことを説明してもらいたいんですよ。
例えば、その防火教育等の人員配置、これ以前はどのぐらいだったんだけれども、今こうやりますよと。なぜそういうふうに増えたのかと。それと、以前はなかったんだけども、今回はそれをやりますよというようなものであるのかどうか。要するに、以前と比較してどういうふうに変わったかということを示していただきたいということですね。
○喜納久都市公園課長 火災前に対しまして、再発防止策として様々に取り組んでおります。
現在首里城公園の管理体制の構築に向けて、まず防災センターの機能の再編、防災・防火設備等の運用体制の強化、管理運営に関する制度の活用方法の見直しを3つの柱として取り組んでいるところでございます。
また、令和6年度の首里城公園管理体制構築検討委員会において、防災業務は性能基準ではなく、仕様基準とするというようなところで取り組んでいるというところでございます。
以上でございます。
○下地康教委員 いや、もっと分かりやすく説明してほしいんです。要するに、皆さん方が資料で防災・防火関連費用としてポツ4つを挙げていますよね。少なくともこのポツ4つの中で、以前とどう変わったかとか、そういった説明が一番分かりやすいんじゃないですかね。
○喜納久都市公園課長 まず防災教育等の人員配置というところで、防災に向けて人数を必要とするため強化し、そういったところを行っていくと。あと、防災・防火支援業務といったところで、スプリンクラーの強化であるとか、いろんな施設の強化を図っていくと。あと、外部の評価委員会等を組織しまして、そこで運営支援について指導、助言を受けると、こういったところでございます。
以上でございます。
○下地康教委員 もう少し分かりやすく親切に説明してもらえませんかね。
要は、例えばその防火教育と人員配置と、以前はそういうふうなのは配置されていなかったんだけれども、今回、その配置をしているとか、そういった比較があれば非常に理解しやすいんですよ。
○喜納久都市公園課長 大変失礼いたしました。
防災教育等の人員につきましては、火災前には配置されていなかったというところを今回新たに配置するというようなところでございます。
○下地康教委員 人員配置は分かりましたけど、後のポツ3つ、それを具体的に分かりやすくできないかね。
○喜納久都市公園課長 まず防災・防火支援業務につきましては、防災コンサルといったところを活用し、そういったような体系強化といったところを、支援業務を行うと。あと、外部評価組織運営支援業務につきましては、外部有識者で、仮称でありますが、防火・防災管理評価委員会等というものを設置しまして、そこで体制を強化していきたいと。そのように取り組んでいるところです。
○下地康教委員 それと最後にもう一つ、予防保全費用ですね。漆上塗り、それと瓦修繕等をとあるんですけれども、これはどうなんですか。これ、いつもそういうのはあったんじゃないですか。
○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
予防保全費用につきましては、国との協定の中で県の役割とされておりました。
一方、火災後に入場者数が減になったというところで、県の対応を行っていなかったという経緯がございます。今後、令和8年の正殿完成後においては、やはり当初の協定どおり、県が行うという必要がございますので、この点の経費が増加になるというところでございます。
○下地康教委員 以上です。
○仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
○又吉清義委員 すみません、あと少しだけお願いして。
今下地委員からもありました防災・防火関連費用なんですけど、例えば以前の火災のとき、消防車は何台も来るんだけど、正直言って1台しか通れないと。距離的にも長いと。最初に着いた1台目が消火をしたら、次、水をセッティングするのに非常に困難を極めたと。そしてなおかつ、目の前にタンクが2基あるんだけど、水がなかったと。そういったのをどのように改善しましたか。
○喜納久都市公園課長 すみません、ちょっと今、詳細な、これを強化したという資料はちょっと手元にはないんですが、毎月、消防訓練を行っておりまして、そこで、訓練の中でいろんな課題を洗い出していると。これに対しまして、今後の対策に生かしているといったところで。今、委員のおっしゃられたような、消防車が来て、実際に配置して、どんなふうに消火するのかといったところも、実際の訓練の中で確認しながら、体制を1つずつ見直しているというところでございます。
○又吉清義委員 ですから、消防車たくさん来たんだけど、1台目がいたら、2台目、3台目が来て、動けないと。動けなくて、2台、3台目から消火したけどできないと。1台目が水を使い切ってしまったら、近くに消火栓もないと。ホースをつなぐと300メートルも入れられない、これもう大変だと。ですから、そういうのはどのように訓練、幾ら訓練してもかける水がなければ何もできないですよ。ですから、それをどのように改善したんですかとこう聞いているわけですよ。まだ改善されていないんですか。
○喜納久都市公園課長 大変申し訳ありません。
まず、今言ったように、実際に到着してホースがつながらないと、こういったのは連結送水管というものを現地に設けまして、そこで、消防車が到着次第、この送水管に取り付けて消火活動を行えると。あと、様々な箇所にスプリンクラーを設置して、そういったような防火体制の強化にも取り組んでいるというところでございます。
以上です。
○又吉清義委員 じゃ、あと1つ。例えばそこに警備に当たっている方の――当時は、そこに煙が出た。それで訓練する中で、もう一度大きな欠点があったのが、各ドアは鍵がかかっていて鍵もどこにあるか分からなかったと。入りたくても入れなかったと。その鍵はどのように皆さん改善いたしましたか。
○喜納久都市公園課長 お答えします。
これについても、門が閉まって開かなかったと――そこで今国のほうで自動開錠装置ですね、災害が起こったときに、自動的に解除できるといったような、そういった装置も整えて、災害時において、速やかに消防隊が現地に入るといったところに取り組んでいるとこでございます。
○又吉清義委員 言ったら切りがありませんので、一旦もうこの辺で止めて、次は別の質問に移らせていただきますけど。こういった、今首里城の中で、入場料を取るということなんですけど、これを入場料を幾ら取るのが望ましいというのはどの機関で決まりますか。みんな土木建築部で決めるのか国が決めるのか。どなたが決めますか、どういった方々が。
○喜納久都市公園課長 資料2の2の11ページ目を御覧ください。
誰が実際の入場料を定めるのかと。今回条例で上限額を改定いたします。そこで、現時点ではまず、令和8年4月1日に条例を施行するのかなと。その後、その入場者の状況を踏まえまして、まずは指定管理者のほうが、入場料について、県のほうに申請いたします。そしてその申請額が、内容が適正であるか、主には収支均衡といったところで、多くもうけが出るとか、そんなことはないのかというのをチェックした上で、県のほうが承認を与えて、そこで指定管理者が入場料を改定するというようなことで考えております。
○又吉清義委員 入場料は、指定管理を受けている財団のほうで、彼らが決めると。であるならば、私が何が言いたいかというと、やはりそこに入場料を決めるに当たって、ぜひもうひと工夫が欲しいのが、例えばこの首里城の価値です。例えばどこまで入場させていいかというのはどなたが決めますか。
○喜納久都市公園課長 現在この正殿部分につきましては、国から管理許可を受けて、県が管理しているというところでやっています。この有料区域につきまして、国が定めておりまして、この国の定めているエリアに対しての入場料になるというふうに考えております。
○又吉清義委員 ですから国が定めている有料エリアなんだけど、だから国が定めている有料エリアというのは県の関係者はいるのかいないのか。例えば国土交通省のこれ管理ですから、国土交通省の役員が決めるのか。これどんなして決まっていきますか。
○喜納久都市公園課長 この有料区域につきましては、先ほど申しましたように、県のほうが管理許可を受けているというようなところがございまして、実際に県が管理していると。このように入場料につきましても、この条例の中で、限度額を定めまして、指定管理者のほうが実際の入場料を定めていくと、基本的には県と指定管理者の間で決まっていくと考えております。
以上です。
○又吉清義委員 ぜひ皆さんに知っていただきたいのは、例えば、我々は、皆さんからいただいた資料ですから、首里城があって正殿があって、今全部閲覧できるわけですよ。ただその中で、私はこの首里城の価値感をもっと高める意味で、全部公開していいのかなと。
例えばここは公開できない部分ですよ、入っちゃいけない部分ですよと。そういった区域があってもいいのかなと。なぜそういうことを言ったかというと、一番分かりやすいのが事例を2つ申し上げますけど、例えば斎場御嶽がありますよね。あそこは一時期は全部公開しました。しかし、ここは地元以外が入っていけないとか、観光団は入れません。かなりだから、むしろ価値が出てきました。
次はローマにあるバチカンです。バチカンも行ったときに、公開をするんだけど、ここ以外は観光団を決して入れませんというエリアがあるわけ。ですね、それだけ地域の方が大事にしている地域なんですよ。そこに価値感が物すごいあるわけですよ。ですから、この首里城、全部オープンにするんじゃなくて、すごく価値感のある場所があるわけですよ。そこまで公開していいのかなと。
逆に入れずに、私は遠くで見せることによっても、この沖縄のよさであり文化であり、そういうのしっかり、むしろ私は維持ができるだろうと思うんですけど、そういった部分等も、本来つくっていいんじゃないのかなと思うもんだから聞いているわけです。
ですから皆さんでぜひ公開する場所において、例えばそこを公開するべきなのか、沖縄の首里城の価値感を、やはりこれを大事に保管する。今後の活用に向けて、そのまま入れずに、観光団を入れずに、遠くから見てもらうとか、そういった入場料のかけ合わせですね、そういうのも一つ――美ら島財団でしたか、皆さんで決めるんであれば、やはりそういった文化的価値も知っている方等も中に入れて、どこまで公開するべきか。そういう協議体制に持っていったほうが、私は首里城としても、さらに、すごいねと、バンナイバンナイ行けるというよりは、いや行けない地域もあるんだよね、入りたいけどこれ無理なんだよねと、遠くからしか見ることできないんだよねと。そういうのをやはり体制もつくっていただきたいなと思いますが、今の話からすると、もう美ら島財団と皆さんと国、外郭でやると、そういう体制を今後少し変えてみたらどんなかなと。正殿が令和8年度にできるんですが、それが完成して入場料が変わるまでに、一つ検討してみたらいかがかなということを提案しているんですが。
○喜納久都市公園課長 委員御指摘の件につきましては、国や指定管理者とも意見交換しながら、どういったことができるのか、ちょっと検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○又吉清義委員 最後に各地域それぞれすごい文化財とか入場料を出して見るところに、そういうエリアがほとんどあります。これ以上入りませんよと。だから首里城にもそういった付加価値を入れ、そういう意味で、そういうのも検討していただきたいということを要望いたします。
以上です。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 ちょっとお聞きしたいんですが、下地委員のものと重なるところがあるんですけど、防災・防火支援業務、消防訓練実施費用とあるが、場内で火災が起きた場合、誰が消火を行うのか、何名体制で当たるのか、これについてお聞かせください。
○喜納久都市公園課長 まず現時点の、今、夜間なりの体制でございます。工事センターのほうにあり、奉神殿のほうに4名、防災センターに4名いまして、この8名が初期消火に対して活動を開始するとなっております。また、正殿完成後につきましては、今、議論しているところでございまして、今後そういった議論の中で検討していくと考えております。
以上でございます。
〇喜屋武力委員 やはり消防が着くまでにといったら、相当の被害が出るんだと思いますよ。木造ですので。やはり起きた初期にすぐ消せるような体制を取って、この職員なり、警備なり、そういった人たちが、こっちで訓練を行って、すぐどこに消火機能を持った消火栓とかこんなのがあるのかを知って、すぐ消せるようにしないと、また同じことになると思いますよ。それについて考えていますか。
○喜納久都市公園課長 委員御指摘のとおり、実際にその火事が起こったときにどう消火とか、これは毎月1回消防訓練を行っていまして、まさにこの初期消火を担当するものが、そういった初期消火の内容はどうなのか、どこに何があるかというのを確認しながら、かつ、課題は何だというのを改善しながら取り組んでいくと。
また、首里城正殿の完成後については、さらにそういったその完成後を見据えて、施設を強化し、訓練を行っていって、そういった初期消火体制の強化に取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
〇喜屋武力委員 首里城じゃなくて、今後また計画されているところが後ろにたくさんありますよね。それ範囲が広くなりますよね。それについても、また、この人員を配置すべきじゃないかなと思うんですけど、これについてどうですか。
○喜納久都市公園課長 委員御指摘のとおり、県営公園の中城御殿等を、今は整備を進めていくと。やはりそういった管理するエリア、防火しないといけないエリアというのが増えていくと。で、その辺に対してやはりしっかり検討しまして、必要な防火体制を整えていきたいと考えております。
以上でございます。
〇喜屋武力委員 もう一つだけ、首里城内の防火用の貯水槽というか、水をためるタンク、何トンぐらいのタンクを設置されていますか。
○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
貯水槽はあるんですが、すみません、ちょっと今手元に何トンという資料がなくてですね、後ほどまた資料なり整えて……。
そういった意味で、貯水槽も設け、今、連結送水管といったところで、外から来たホースに対してつないで、中まで持っていくというようなところも取り組んでいますので、そういったところでしっかり体制を整えていきたいと考えております。
以上でございます。
〇喜屋武力委員 備えあれば憂いなしですんで、やはり県民の財産ですんで、大事にやってほしいと思います。
もう一つだけ入場料の件について、小学生、中学生、学校であるんですけど、高齢者の割引もあるのかな、検討されたのかな。
○喜納久都市公園課長 資料2の2の6ページ目を御覧ください。
6ページ目の右側の表にございまして、今、高齢者につきましては、免除と、沖縄県民割引というところで、70歳以上については全額免除といったところで、高齢者に対しての入場料の減額を行っています。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。
〇瑞慶覧長風委員 すみません1点だけ。11ページの料金設定イメージの図なんですけれども。この図を見ると、指定管理者の新たな公募に伴って、引継期間に、この新たな料金設定がされるのかなというふうに見えるんですけれども、この新たな料金設定というのは、今の指定管理者が行うのか、それとも新しく変わった場合の指定管理者が行うのか、あるいは双方協議しながら、県も入ってやるのか、そこら辺を教えていただけますか。
○喜納久都市公園課長 今回の上限額の改定に当たりましては、まず、次期指定管理ですね、今ではなくて次の指定管理が始まる令和8年4月1日以降に施行と。あくまで、新管理体制の下で始まっていくのかなと。そこでなぜこの機会に上げるかといいますと、次期指定管理者の公募を令和7年5月から始めるというようなところで、そこで条件を明示するというようなところで、この議会で上げると。基本的に、次の入場料を設定するのは次期指定管理者になります。
以上でございます。
〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第21号議案沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び乙第40号議案流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更についての議案2件は関連することから一括して議題といたします。
ただいまの議案2件について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の3ページを御覧ください。
乙第21号議案沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、乙第40号議案流域下水道の建設事業執行に伴う負担金の徴収についての議決内容の一部変更については、一括で御説明いたします。
乙第21号議案は、流域下水道事業の全体計画を見直したことに伴い、各処理区における計画上の1日当たり最大処理能力の値を見直す必要があるため、沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものであります。
続きまして、表示同期しました資料1の9ページを御覧ください。
乙第40号議案は、同じく流域下水道事業の全体計画を見直したことに伴い、関係市町村の建設負担金の負担率を変更するため、下水道法第31条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇平安山明彦下水道課長 資料2の3により乙第21号議案を御説明します。
1ページを御覧ください。
提出議案の概要となっております。詳細は、次頁以降で御説明いたします。
2ページを御覧ください。
流域下水道計画図となっております。本島中南部の3流域4処理区の下水道計画区域を示しております。
3ページを御覧ください。
上の図は、下水道事業体系図となっております。下水道事業の実施に当たっては、効率的な汚水処理施設整備を行う整備手法を定めた沖縄汚水再生ちゅら水プラン、及び同プランを反映して将来の下水道施設の配置等を定める下水道全体計画を策定しております。
人口推計や開発計画等の社会情勢の変化を踏まえて、令和6年度に中部流域、中城湾流域及び中城湾南部流域の下水道全体計画の見直しを行いました。
全体計画の変更に伴い、各処理区における1日最大処理能力の値を見直す必要があるため、本条例の一部を改正するものであります。
1日最大処理能力の算出方法については、(1)家庭汚水量、(2)工場排水量、(3)観光汚水量、(4)その他汚水量、(5)地下水量の計画汚水量を積み上げております。
なお、改正前の1日最大処理能力は、中部流域は平成28年度の下水道全体計画変更時、並びに中城湾流域及び中城湾南部流域は平成30年度の下水道全体計画変更時の目標年次(令和17年度)における値となっております。
今回の改正後の1日最大処理能力は、中部流域、中城湾流域及び中城湾南部流域ともに、令和6年度の下水道全体計画変更時の目標年次(令和27年度)における値となります。
4ページを御覧ください。
本条例の新旧対照表となっております。右側に現行条例、左側に改正案を示しており、人口推計や開発計画等の社会情勢の変化を踏まえて、流域下水道全体計画を見直したことに伴い、第3条第2項の表中の1日最大処理能力の値を見直す改正となります。
以上で、乙第21号議案の説明を終わります。
続きまして、資料2の9により乙第40号議案を御説明します。
1ページを御覧ください。
議案の概要について、御説明いたします。
流域下水道事業においては、下水道法第31条の2第1項に基づき、関係市町村から建設負担金を徴収しております。各市町村の負担額は、全体計画汚水量(日最大)の比率に基づく負担率により按分しております。
令和6年度に流域下水道全体計画の見直しを行い、それぞれの全体計画汚水量を変更しております。
これに伴い、関係市町村の負担率を変更する必要があることから、下水道法第31条の2第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
流域下水道の建設に要する経費について、下の図で御説明いたします。県と関係市町村の協定により、処理区ごとの総事業費から国庫補助金を除いた額について、県と関係市町村が2分の1ずつ負担しております。
また、各市町村の負担額については、全体計画汚水量(日最大)の比率に基づく負担率を乗じることにより算定することとなっております。
2ページは、先ほど乙第21号議案で御説明しましたので割愛いたします。
3ページを御覧ください。
流域下水道の建設事業執行に伴う負担金に係る負担率の見直し(案)となっております。
各市町村の計画汚水量に応じて負担率を算出しております。
本議案では、現行計画欄の負担率を、赤枠の見直し計画欄の負担率に変更することとしております。
1、中部流域下水道(那覇処理区)については、4市町の負担率は表のとおりとなっております。
2、中部流域下水道(伊佐浜処理区)については、7市町村の負担率は表のとおりとなっております。
4ページを御覧ください。
3、中城湾流域下水道(具志川処理区)については、3市村の負担率は表のとおりとなっております。
4、中城湾南部流域下水道(西原処理区)については、4市町村の負担率は表のとおりとなっております。
計画汚水量の算出方法については、(1)家庭汚水量、(2)工場排水量、(3)観光汚水量、(4)その他汚水量、(5)地下水量を積み上げて算出しております。
なお、議決を得た負担率については、令和7年4月1日より適用することとしております。
以上で、乙第40号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 これで土木建築部長の説明は終わりました。
これより乙第21号議案及び乙第40号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑であるか、議案番号を述べてから質疑を行うようにお願いいたします。
質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 乙第21号ですけれども。各処理区における1日当たりの最大処理能力の値を改めるというふうになっていますね。それで改正前と改正後、これ1ページですからね、提出議案の概要の1ページ目。改正前と改正後の総量が違いますよね。1日最大処理能力の、全ての区域の総量の改正前と改正後が違いますね。それの理由を聞かせてください。
〇平安山明彦下水道課長 お答えします。
改正前の1日災害処理能力について、全体計画、目標年次は令和17年度における値となっております。
一方、改正後の1日最大処理能力について、目標年次は令和27年度における値に見直しております。
改正前後の最大処理能力の減少は、人口統計や開発計画等の推計により、違いが生じております。
以上です。
〇下地康教委員 理由は理解できたんですけども、これ総量が減額になっていますね、減量というんですかね。これは、その計画値という理解でよろしいですか。
〇平安山明彦下水道課長 計画値という理解で、大丈夫です。
〇下地康教委員 そうしますと、現在計画されている処理能力より、今後は改正後は処理能力、総数にすると下がると。これは計画ということですので、例えばこれから施設整備をする場合、この計画値に合わせた施設整備がされるという理解でよろしいですか。
〇平安山明彦下水道課長 その理解でよろしいです。
〇下地康教委員 そうしますと、予算的に考えれば、改正後の施設というのは、小規模化するといいますか、改正前の施設計画より小さくなるということで、整備費用も下がってくるという理解でよろしいですか。
〇平安山明彦下水道課長 改正前後で、1日最大処理能力の差額というのは、そんなに大きくはなくて、処理場の整備の金額については、それほど変わりません。那覇処理区と伊佐浜処理区については、減になっているんですけども、具志川と西原については、ちょっと増えております。整備金額について、大きな増減はないです。
以上です。
〇下地康教委員 それでは整備事業費の大幅な減額ということは、今のところは予定はしていないという理解でよろしいですね。
〇平安山明彦下水道課長 そのとおりです。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 よろしくお願いします。
今、下地委員からあったのと同じところで、私もちょっと理解できなくて困っているんですが、この改正前と改正後、要するに各処理区における1日当たりの最大能力の値を改めるということなんですが、改正前より改正後が小さくなるということは、今何か人口の減とかまちづくりで、それが減るというふうに理解していいんですか。
〇平安山明彦下水道課長 那覇処理区と伊佐浜処理区については、減少しているんですけども、その主な要因はやはり人口減少となっております。
〇又吉清義委員 いや、理解できないのが、例えば今までこういうことですよね。各下水道、那覇でありましたらこの下水道処理施設がありまして、もともとその処理能力は21万1000立米あるものが小さくなるということではないわけですよね。その施設はそのままある中で、処理能力が20万3000立米になるということは、どういったことなのかなと。施設そのものも変わるわけですか。処理能力と書いてありますから。
〇平安山明彦下水道課長 先ほども言いましたけれども、改正前後で処理能力の差は、微々たるものではあるんですよ。下水道施設の施設能力というのは、ある程度余裕を持って造っていますので、施設能力自体は、現在のところ今回の1日最大処理能力の改正に合わせて、終末処理場の施設能力自体の大きな変更はございません。
〇又吉清義委員 施設の処理能力は変わらないけど……。施設そのものは当初から21万1000立米の能力を持っている中で、これを皆さんが改正後というのはこれ20万3000立米の能力に落とすということではなくて。この機械そのものはそのままある中で、これがそういうふうに、ここまでしかできないというのはどういう意味なんですか。
〇平安山明彦下水道課長 すみません、ちょっと整理させていただきます。
令和5年度末の現況の処理能力のほうをちょっと述べさせていただきます。現況の処理能力が、例えば那覇処理区では、改正後は20万3000立米なんですけども、現況は13万4000立米となっております。現況ですね。
改正後が20万3000立米、那覇処理区のほうが、となっているんですけども。これ現況、改正後の計画年次は令和27年度の計画年次で、その処理能力は20万3000立米となっております。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から執行部に対し、答弁の内容について整理するよう指摘があり、執行部から処理能力と時期について補足説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 だから改正前が今日のものかなと思っていたもんですから、どうもよく聞き取れなくてですね。
少しだけ気になるんですが、特に伊佐浜処理区なんですけれど。例えば改正前が令和17年、改正後が令和27年と10年後は逆に小さくなるよということになっているんだけど、例えば10年後に普天間飛行場が返還されて人口も増えたら、これはむしろ増えるんじゃないですか。そしてなおかつ、浦添ではキャンプキンザーも返還される。嘉手納以南も返還される。人口が増えるのに、逆じゃないですか。
〇平安山明彦下水道課長 この人口推計は、一応各市町村からヒアリングで聞いております。この普天間飛行場の返還のことは、恐らく……。
失礼しました。
令和27年度の1日最大処理能力は、人口推計、令和17年から27年度なので、人口は減るものとして、今、国立社会保障・人口問題研究所――人口推計を研究している組織があるんですけども、そこの値を基にして、推測しております。
あと先ほど委員から話があった普天間飛行場が返還されたら、増加するんじゃないかということなんですけども。各市町村から、現在の状況を踏まえて、これは報告を受けていますので、確かに普天間飛行場が返還されて、人が多くなったら増えると思うんですよ。入っていないということは、恐らく普天間飛行場の返還のことは考慮されていないと思われます。
〇又吉清義委員 今、考慮されていないということですか。嘉手納以南1000ヘクタールを返還しようと、県も皆頑張っているのに。これ、計画に入れていなかったら、県自体が返還するなと言うのと一緒じゃないかな。
〇平安山明彦下水道課長 この県全体計画のこの1日最大処理能力は、状況に応じて、約5年ごとに見直しておりますので、また状況の変化によって、普天間飛行場の跡地のことも、また反映されるものと思われます。
〇又吉清義委員 いや、皆さんもどういう情報を得ているか分からんけど、普天間飛行場返還は早いですよ。はっきり言いますよ、早いですよ。トランプ大統領はすぐ計画していますよ。皆さん、間に合わないはずよ。これは県が情報がこうなったんだけど。気になるのは、だから何て言うんですか、要するに嘉手納以南は返そうとすること自体、今県の人口というのは、確かに2100年までに約半分ぐらいに減ってしまうんだけど、これはちゃんと総務省が出していますから、これは間違いないかと思う。ただその中でどういうやり方をするかというと、都市部に関しては異常に増える、離島区が極端な減り方するわけですよ。中部に集中をするということで統計が出てしまっているんですよ、皆さん。そういう中で、この沖縄市であり、宜野湾であり、浦添市であり、那覇は空洞化が生じております。そうなった場合に、我々はもっとこれを真剣に考えないと、人口の減り方のバランス、大変なことになるかと思いますよ。そういう情報を集めて、私はこれいかがなものかなあと。明らかに広大な敷地が出てきて、要するに当初最低でもすぐ3万人が増えるという計算ですから、普天間飛行場です。そしてなおかつ伊佐浜地区。そしてなおかつキャンプキンザー、合計したら、6万人以上は増えると見ていますよ。そうなった場合、これでいいのかなというのがありますから。
〇平安山明彦下水道課長 基地の返還に伴い、また人口が増えてきたら、先ほども言いましたけども、すぐにまた下水道の計画変更とかやっていきますので、そのときの状況に応じて行っていきたいと思っております。
〇又吉清義委員 最後、ぜひですね、そういったのも考慮しながら絶えず注目していただきたいなということをあえて提言しておきます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
大屋政善委員。
〇大屋政善委員 教えてください。
各処理場から出る汚泥ですか。あれの処理はどういう形でやられていますか。
〇平安山明彦下水道課長 汚泥の処理について、県としては廃棄物として処理しております。廃棄物として処理した業者は、肥料化、コンポスト化と言うんですけども、全量コンポスト化しております。
以上です。
〇大屋政善委員 最終的には肥料になっていくということで理解をしますが、PCBとかこの安全対策ですか、こういったのはどうなっていますか。安全対策については。
〇平安山明彦下水道課長 PCBですか。肥料化するに当たりまして、肥料化できるかどうかという検査をやっているんですよ。そういったものの中で、PCB含め有害物質がないことを確認して、肥料化しております。
以上です。
〇大屋政善委員 問題ないことで理解してよろしいわけですね。
そのことについては、この堆肥化された堆肥を絶えず、ほとんどもう畑のほうで利用されているもんですから、ちょっと気になったもんで、質疑しましたが。
最後に、この下水道の県全体の整備状況。今、どうなっていますか。県全体の整備状況。
〇平安山明彦下水道課長 下水道の整備状況を計る指標に、下水道人口普及率というものがございます。下水道人口普及率というのが、下水道の利用可能人口割る行政人口となっております。要するに下水道の整備状況を表している指数になります。これは、県全体で令和6年3月末時点で72.2%となっております。
以上です。
〇仲里全孝委員長 大屋政善委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第21号議案及び乙第40号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第22号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の4ページを御覧ください。
乙第22号議案沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、一級建築士事務所、二級建築士事務所及び木造建築士事務所の登録に係る手数料の額の適正化を図る必要があるため、沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇知念秀起建築指導課長 資料2の4により御説明します。
1ページを御覧ください。
条例案の概要を御説明いたします。
沖縄県二級建築士免許等手数料条例は、地方自治法及び建築士法に基づき、建築士事務所登録手数料及び二級建築士免許登録手数料等に関し、必要な事項を定めております。
次に、2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
建築士は、設計等を業として行おうとするとき、建築士法の規定に基づき、その事務所について都道府県知事の登録を受けることとされています。
令和6年9月に、国土交通省から建築士事務所登録手数料の考え方を示す通知があり、これを踏まえ、登録手数料の額の適正化を図る必要があることから、条例の一部を改正するものです。
3ページを御覧ください。
こちらは、建築士事務所登録手数料改正の概要です。
上段に示しているとおり、登録事務手続は、本県が指定している一般社団法人沖縄県建築士事務所協会において実施しております。
資料の下段については、手数料の算定方法を示しています。
国土交通省の通知において、登録に係る事務時間及び物件費の目安が示され、本通知を基に、手数料の金額を設定しております。
4ページを御覧ください。
今回提出した議案でございます。改正案の内容につきましては、新旧対照表にて御説明いたします。
5ページを御覧ください。
右側が現行条文、左側が改正案となります。
右側の現行条文を御覧ください。第4条第1項に、建築士事務所登録手数料の徴収根拠を定め、第2項にその金額を定めております。
今回の改正においては、条例第4条第2項第1号で定める一級建築士事務所登録手数料を1万7000円から2万円に、同項第2号で定める二級建築士事務所又は木造建築士事務所登録手数料を1万2000円から1万8000円に改定する条例改正を行います。
条例の施行日は、周知期間を考慮し、令和7年6月1日としております。
以上で、乙第22号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、仲里委員長から執行部に対し、一級建築士も手数料が改定されているが、条例名は二級建築士免許となっていることについて、問題ないか確認があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
知念秀起建築指導課長。
〇知念秀起建築指導課長 この条例の名称が、沖縄県二級建築士免許等手数料条例となっておりまして、この等の中には、一級建築士や木造建築士も、その事務について含まれているということでございます。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第22号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 この乙第22号議案ですね、一級では1万7000円から2万円で3000円、二級では1万2000円から1万8000円で6000円上がっているということになっているんですけど、それぞれ一級、二級の事務所の割合はどれぐらいあるんですか。
〇知念秀起建築指導課長 令和6年12月31日時点におきまして、一級建築士事務所が904件、二級建築士事務所が349件となっております。
〇喜屋武力委員 ほかの県との割合で、沖縄県の建築士事務所の比率はどれぐらいあるのか、大体分かりますか。
〇知念秀起建築指導課長 申し訳ございません。他県の情報は今手元にございませんので、他県の情報は今分からないところです。
〇喜屋武力委員 これは、事務所の更新は何年ですか。
〇知念秀起建築指導課長 5年ごとに更新が必要となっております。
〇喜屋武力委員 これ一級も二級も一緒ですか。
〇知念秀起建築指導課長 一級も二級も事務所は5年ごとに更新が必要となっております。
〇喜屋武力委員 今回一級が3000円上がって、二級が6000円となっているんですが、これはどういった内容で、二級のほうが何で6000円も上がるのかなということがちょっと引っかかったんですが、これについて教えてください。
〇知念秀起建築指導課長 基本的には新規であったり、更新の登録事務の処理に係る時間や費用としては変わりませんが、国の通知により、手数料の算定に当たっては、登録事項の変更届出の事務時間も含むとされております。二級に比べ、一級建築士事務所の変更届出の件数が多いことから、一級のほうが事務時間が多くなり、結果として手数料の額も高くなっております。
現行の事務所登録手数料の事務時間につきまして、一級のほうの事務時間が470分、二級のほうが335分と、時間が大分変わっているため、人件費が大分変わっているということでございます。
そのため、今は二級建築士事務所の登録手数料1万2000円ですけれども、今回、一級事務所も二級事務所も、基本的にはこの事務処理時間というのはあまり変わらないというところで、一級と二級、それぞれ2万円と1万8000円ということで、ほぼ似たような金額に設定しております。
今少し申し上げたとおりなんですけれども、もともとの考え方が少し現状と合っていなかったと思われます。現状、現行の事務時間が一級のほうが大幅に時間がかかるという設定で、このような金額に今なっておりまして、本来であれば、一級も二級も審査自体はそんなに変わらないため、似たような金額になるのが妥当であると考えております。
〇喜屋武力委員 県外や他県との比較を教えてください。
〇知念秀起建築指導課長 九州各県とも、今回改正を予定しておりまして、本県の改正額は、九州平均に比べ、一級につきましても二級につきましても、それぞれ2000円程度、低い金額となっております。
〇喜屋武力委員 現在2000円程度低いということですか。ほかの県より。
〇知念秀起建築指導課長 改正後の金額が2000円程度低い額になることを想定しております。
〇喜屋武力委員 分かりました。終わります。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第22号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第23号議案沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
乙第23号議案沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、宅地建物取引業の免許に係る申請について、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の手数料の額を定める等の必要があるため、沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇知念秀起建築指導課長 建築指導課長の知念でございます。
資料2の5により御説明します。
1ページを御覧ください。
条例案の概要を御説明いたします。
沖縄県宅地建物取引業免許申請等手数料条例は、宅地建物取引業の免許申請等に関する手数料等について必要な事項を定めております。
次に、2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、宅地建物取引業の免許の申請に対する審査の手数料の標準額が見直され、電子情報処理組織を使用する方法により宅地建物取引業の免許の申請を行う場合における手数料等について差別化が図られることとなりました。
この改正を踏まえ、条例においても、手数料の額を改める等の必要があるため、条例の一部を改正するという内容になっております。
2ページを御覧ください。
こちらは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する官報です。政令第238号の第2条において、電子情報処理組織を使用する方法により行う免許申請等の手数料の標準額が今回新たに追加されております。
3ページを御覧ください。
今回提出した議案でございます。改正案の内容につきましては、新旧対照表にて御説明いたします。
4ページを御覧ください。
右側が現行条文、左側が改正案となります。第2条第2項に宅地建物取引業の免許申請の手数料を定めており、現行の手数料の次に、電子情報処理組織を使用する方法により免許の申請を行う場合の手数料を加えております。
また、第3条第2項に宅地建物取引業の免許の更新申請の手数料を定めており、第2条第2項と同様に、現行の手数料の次に、電子情報処理組織を使用する方法により免許の申請を行う場合の手数料を加えております。
条例の施行日は、政令の施行日である、令和7年4月1日としております。
以上で、乙第23号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第32号議案財産の取得についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の6ページを御覧ください。
乙第32号議案財産の取得について、御説明いたします。
本議案は、宮古空港及び久米島空港に配備する空港用化学消防車を取得するため、議会の議決を求めるものであります。契約金額は、4億6200万円。契約の相手方は、帝國纎維株式会社であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇呉屋健一空港課長 資料2の6により御説明します。
1ページを御覧ください。
空港におきましては、航空機火災その他の事故に対処するため、空港用化学消防車が配備されております。
宮古空港及び久米島空港において、耐用年数を超過し、空港用化学消防車が本来の機能を果たすことが難しくなることから、更新するものであります。
本議案を提出する理由につきましては、空港用化学消防車の取得予定価格が7000万円以上であることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を必要とするものであります。
以上で、乙第32号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第32号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 ちょっと確認です。
宮古空港と久米島空港ということで、全く同じ車両ということで、理解をしてよろしいですか。
〇呉屋健一空港課長 委員おっしゃるとおり、全く同一の車両となります。
〇糸数昌洋委員 それと耐用年数を超過したということで、耐用年数はどのぐらいの期間になるのか。
〇呉屋健一空港課長 耐用年数は概ね15年というふうになっておりまして、超過というのは、これが納品されてから15年ということになります。
〇糸数昌洋委員 最後ですけど、これまでのこの車両を活用しての、多分空港火災とか、これまでの実績というのがあれば教えてください。
〇呉屋健一空港課長 訓練等毎日、日常から行っていますけども、実働として空港火災で発動した事例はございません。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑ありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 購入額が4億6000万って大変高額なんですけれども、この入札の状況について教えてください。
〇呉屋健一空港課長 入札の状況なんですが、応札された会社は1社となっておりまして、入札額は資料にございますとおり4億6200万円ということで、予定価格の大体83%ぐらいで落札されております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 手を挙げた企業は何社だったんですか。
〇呉屋健一空港課長 1社のみとなっております。
〇比嘉瑞己委員 これ2台購入するわけですけれども、1台ずつ別に入札にしなかった理由は何ですか。
〇呉屋健一空港課長 2台とも同じ仕様でありますので、2台まとめてやるほうが経済的になるかというふうな判断もありました。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 部長、自治体で消防車の購入もあるわけですけれども、大変高額なんですよね。私いつもこの質問をするんですけれども、やはりどうしても競争が働きにくい結果になっています。この在り方をやはり考えていく必要があると思うんですよね。本当にこの会社だけしかないのか。見積りは何社に取ったのかとかも見ていく必要があるんじゃないかな。他にも公用車だと、リース契約とかもありますよね。15年で更新、消防法で定められていると聞いていますけれども、これだけ高額の費用がかかるということについて、やはり違和感を感じるんですけれども、どのようにお考えですか。
〇前川智宏土木建築部長 空港用化学消防車ということで、非常に特殊な案件であろうかと考えております。
先ほど委員から、通常の車両というお話もございましたけれども、なかなかこれだけの金額の、これだけ特殊な車両の購入というのはなかなかほかの入札とはちょっと性格が違ってくるかと思いますが、当然ですが、県内・国内には様々空港、地方管理の空港がございますので、また他空港の状況なども、参考にする必要があるかなと考えております。いずれにしましても、今回の見積り依頼から契約までの手続は適正であったというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
〇比嘉瑞己委員 ぜひ全国の事例も参考に、よりよい形でやっていただきたいと思います。
終わります。
〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 教えてください。
宮古島、久米島空港に導入、1台ずつ導入ということになっているんですが、現在まで使用していた消防車両はどのようになるのか。
〇呉屋健一空港課長 現在使用しています車両は、納品が2年後になりますけど、2年後に稼動するような状態であれば、それをまた活用するということも一つ手としてありますが、2年後にどれだけの劣化が進んでいるかということも加味しながら、活用できる分は活用していきたいなというふうに。まずそのように管理事務所の職員も申していますので、安全に安全を重ねていきたいなというふうに考えております。
以上です。
〇喜屋武力委員 では、これ2台こっちに置くことになるんですが、これ車検も何かも点検費も同じように入りますよね。それについてのこの資金とかこういったのはどういうふうに見られているのか。
〇呉屋健一空港課長 委員おっしゃるように、現在ある車両も今回購入します1万リットル級の車両を持つと、車検とか税金もろもろ点検費用はかさみますけども、その辺も加味しながら、維持していく必要があるのかどうかというのも、今後判断していきたいと思います。
〇喜屋武力委員 今回導入する車両と、以前の車両との機器とかそういった装備の違い、どのようなものなのか教えてください。
〇呉屋健一空港課長 国の規格が平成24年に変わりまして、現在あるものは、それ以前の規格の3000リットル級の消防車両になっておりまして、今回は1万リットル級ということになりまして、規格はアップするんですけれども、それとともに能力もアップするような状態で、容量だけではなく出力等も変わりまして、消火するためのタレットという放水銃があるんですけども、水が出てくるノズル、それが85メートル先まで飛ぶ、届くような形のものになっておりまして、能力はアップしている状態にあります。
以上です。
〇喜屋武力委員 これ今ですね、大型化になるというような感じで受け止めていますが、この車庫はどういうふうになるんですか。
〇呉屋健一空港課長 3000リットル級から1万リットル級に更新するために、どうしてもやはりこの長さが長くなりますので、それに伴って車庫ですね、一部改築ということで車庫の躯体そのものの大きな柱は取らずに、柱の内側に仕切りとして倉庫を設けていますので、その一部を改築することによって入る長さに調整ができるということになっております。
以上です。
〇喜屋武力委員 この後ろの倉庫の分を取れば、完全に収まるようになっていますか。
〇呉屋健一空港課長 建物の横幅、奥行きが15.5メートルございますので、その部分、一部分ですね、2.5メートルほど突き出る形で倉庫を一部設けていますので、その壁を取り払えば、15.5メートルの中に11.7メートルの車両が入るということになっております。
以上です。
〇喜屋武力委員 この写真から見ても消防車の幅が大きいような感じで見えるんですが。これ、この1台を入れたら、今まで使っていた消防車を入れるところがなくなると思うんですが、消防車をどこに置くんですか。
〇呉屋健一空港課長 この1万リットル級の消防車両、幅が3メートルございます。消防の建物ですね、その柱の位置、芯々でいきますと5.7メートルほどありますので、幅的にはかなり余裕があります。それで現在使っているところの車庫として4台入れるところがありますので、そこに収めることが可能というふうになっております。
以上です。
〇喜屋武力委員 最後に、現在の消防団員が、新しい車両を機能できるのか、また訓練も必要なのか、これについてお聞かせください。
〇呉屋健一空港課長 当然のことながら、1万リットル級ということにもなりますし、また特別な訓練を受けていないと消火活動というのはなかなか難しいので、これに年に数回ほど、空港保安防災教育センター、長崎県でございますけども、そこに職員を派遣して、訓練を行っているということでございます。
以上です。
〇喜屋武力委員 分かりました。
ありがとうございます。終わります。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第32号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第34号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の7ページを御覧ください
乙第34号議案車両損傷事故に関する和解等について、御説明いたします。
本議案は、県道真地久茂地線上に生じたくぼみによる車両損傷事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇奥間正博道路管理課長 資料2の7により御説明します。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
1つ目、令和6年5月17日午前10時30分頃、県道真地久茂地線上に生じたくぼみによって、走行中の車両が損傷した事案でございます。
2つ目、県は、本件事故について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、県が契約している道路賠償責任保険により、16万3040円を支払う内容となっており、既に保険会社から支払いが行われております。
3つ目、左下の写真に写っている、事故の原因となったくぼみは、長さ約1メートル、幅約60センチ、深さ最大13センチの大きさで、回避は困難であったと考えられ、保険会社の助言を受けて、過失割合は県10割としております。
4つ目、下段及び資料2の7の2ページ以降に位置図、道路台帳平面図、現場及び車両損傷状況の写真を掲出しております。
以上で、乙第34号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第34号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 部長どうですか、前に糸数委員からもありましたように、この街路樹であり、道路であり、やはりそういったのが、皆さんもパトロールするだけでなかなか見つけづらいと、そういったのだから、このアプリ等を使って、そういうシステムを早く開発することによって、市民からそれを通報すると、そういう提言がありましたけど、それについてどのように進んでいるのか、取り組んでいるのか、どのようになっていますか。
〇奥間正博道路管理課長 前回糸数委員から御提言がありましたアプリ等の活用につきましては、現在、道路の損傷の不具合について、道路投稿システムなどのデジタル技術を活用した情報収集は、住民サービスの向上の業務の効率の面から大変有用であるとしております。現在令和7年度の導入に向けて、県管理道路における道路投稿システムの構築を進めているところであります。早期に活用できるように、現在鋭意取り組んでいるところでございます。
以上です。
〇又吉清義委員 そうしたら鋭意取り組んでいるということは、年内に完成しそうですか。それとも5年ぐらいかかりますか。
〇奥間正博道路管理課長 次年度、令和7年度から導入をしたいということで今取り組んでおります。
〇又吉清義委員 そうすると、こういった事故、また街路樹のいろんな問題がございますが、早期発見で防ぐことができると思います。ぜひまた一日も早く完成を目指してください。
ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第34号議案に対する質疑を終結いたします。
次に乙第36号議案損害賠償請求調停事件の調停についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の8ページを御覧ください。
乙第36号議案損害賠償請求調停事件の調停について、御説明いたします。
本議案は、令和3年5月に本部港本部地区の上屋で発生した事故について、調停委員会から示された調停条項案に基づく調停を成立させるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇高良亨港湾課長 資料2の8により御説明します。
1ページ下欄の説明を御覧ください。
事故の概要でございますが、令和3年5月27日、沖縄県が本部港本部地区内に設置した上屋において、左側扉が傾倒し、その下敷きとなって作業員1名がお亡くなりになっております。
中段の議案の概要を御覧ください。
昨年、令和6年1月、この事故の遺族から、公の営造物の管理に瑕疵があるとして、沖縄県を相手方とする民事調停の申立てがありました。
同年12月5日、本件について、調停委員会から調停条項案が示されたことを踏まえ、同条項に基づく調停を成立させる必要があります。調停条項案の内容は、(1)県は、申立人らに対し、本件事故に基づく損害賠償債務として、3600万円の支払義務があることを認める。
(2)県は、申立人らに対し、前項の金員を、令和7年5月31日限り、申立人ら代理人の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は県の負担とする。
(3)申立人らは、その余の請求を放棄する。
(4)申立人ら及び県は、申立人らと県との間には、本件に関し、本調停条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
(5)調停費用は各自の負担とする。
となっております。
以上で、乙第36号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第36号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 まず議案の概要の2のほうですね。調停委員会からの調停条項案が示されたということですけれども、調停委員会の審議の内容というんですかね、議論をされた内容というのは、また調停条項案が示されたということになりますけれども、内容といいますか、それをお聞かせいただけますか。
〇高良亨港湾課長 お答えいたします。
委員御指摘の調停に関する詳細な内容については相手方との関係があることから、お答えを差し控えさせていただきます。調停の内容というのはその内容どおりとなってございます。
以上です。
〇下地康教委員 調停の内容がちょっと公表できないというのであれば、調停の期間、審議された期間、それと何回委員会が行われたのか、その経緯というんですかね、流れをちょっと教えていただけますか。
〇高良亨港湾課長 まず最初に令和6年1月31日に調停の申立てがございました。その次、第1回の調停ということで令和6年4月8日で、第2回6月3日、第3回7月22日、第4回9月30日、第5回11月21日。今後の予定として、令和7年4月14日を予定してございます。
〇下地康教委員 この事故は、令和3年5月27日に起きているということですけれども、調停委員会が審議されたのが、令和6年。約3年、事故から3年余りたっていますね。3年余りたっているというのは、調停委員会が令和6年に立ち上がったというのは、なぜそんな長い時間がかかったのか。ちょっと教えていただけますか。
〇高良亨港湾課長 調停のほうは、相手方からの申立てにはなります。この時期、ちょっと時系列的になりますが、令和3年の5月27日に、この事故が発生しまして、その同月10月に要因を整理分析、あと再発防止、管理体制の在り方ということで、同年10月に本部港上屋事故に係る再発防止検討委員会のほうを設置し、令和4年3月に報告書が県に提出されております。
御遺族の補償につきましては、再発防止検討委員会からの報告内容の精査や法律相談も行いながら検討していたところ、この調停の申立てがあったという時系列になります。
以上です。
〇下地康教委員 相手方から調停事件の申立てがあったと。これは令和6年の1月。それを踏まえて、令和6年から調停委員会が発足をしてというんですかね。そういう作業が始まったという理解でよろしいですか。
〇高良亨港湾課長 そのとおりでございます。
〇下地康教委員 それと、調停によって支払義務が3600万あると認められたというんですけども。公表できる限りで、この3600万の根拠というものを教えていただけますか。
〇高良亨港湾課長 損害賠償額につきましては、調停委員会において申立人と県、双方の主張を踏まえ、総合的な判断の下に決定されたものと承知しております。
以上です。
〇下地康教委員 分かりました。
以上です。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 事故の起こった原因というのは、どういうふうに、この扉が外れた原因について、教えてください。
〇高良亨港湾課長 事故の原因につきましては、警察が捜査を行っているものと承知しておりますが、先ほど説明した本部港上屋事故に係る再発防止検討委員会の報告書によりますと、多くの人為的ミスが幾重にも重なった結果、発生した事故と結論付けております。
〇喜屋武力委員 多分この造りから見て、上はつり戸でね、下は多分このレールに乗せられているものだと思うんですけど、これが上のほうが腐っていたのか、このレール、写っているあれから外れて、あれしたのか。
〇高良亨港湾課長 上の車輪が外れていたということになりますが、その原因がちょっと分からないということになっております。
外れてはいたんですが、その原因については、今捜査中という形になってございます。
〇喜屋武力委員 やはりこれは、上のC形鋼が腐って、これから脱線するとかね、開いて脱線するとか、いろいろとあるんですよ。車のねじが、ボルトが抜けてしまって脱線する。ありますんで、これ一本だけ吊っているもんですから、これからしたら外れても、落ちないような感じでやらなければ、また同じ事故が起きますよ、あちこち。この安全防止策としても、下のほうもちょっと外れてもずれないような感じにしないと、そういったことをやらないと、また同じ事故が起こりますんで、これをまた検討なさるようにしてください。
終わります。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第36号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
午後3時29分休憩
午後3時45分再開
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、土木建築部関係の請願令和6年第4号外4件及び陳情令和6年第72号の4外42件を議題といたします。
ただいまの請願等について、土木建築部長の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
土木建築部所管の請願は継続5件、陳情は継続36件、新規7件となっております。
初めに、継続審査となっております請願及び陳情につきまして、処理概要の変更が4件ございますので、御説明いたします。
変更箇所につきましては、赤字下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
9ページを御覧ください。
請願令和6年第6号安和桟橋出入口付近における安全対策に関する請願について、御説明いたします。
記の1、2及び3安和桟橋の安全対策については、事業者である沖縄防衛局においても検討がなされるべきものと考えております。
現在、事故が起きた国道449号を管轄する北部土木事務所と沖縄防衛局との間で、実務的な話合いを行っております。また、安和桟橋付近の街路樹の伐採については、調整の上、剪定を行っております。
あわせて、安和桟橋出口において、車両乗入れ部の視認性を高めることを目的として、歩道と車両乗入れ部との境界に沿ってラバーポールを設置しました。
引き続き沖縄防衛局と調整を行い、関係法令に基づき県の取り得る対応を検討してまいります。
12ページを御覧ください。
請願令和6年第7号本部港本部地区(旧塩川地区)における安全対策に関する請願について、御説明いたします。
記の7、事業者から本部港旧塩川地区の安全対策が示されたことから、令和7年2月以降の港湾施設用地の使用に当たっては、安和桟橋の事故に関する条件を付さずに許可しております。
76ページを御覧ください。
陳情令和6年第206号の4集中豪雨による被害への支援を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、県管理河川において、河積が阻害されている箇所については、危険性及び緊急性の高い箇所から予算の範囲内で順次、しゅんせつや除草等を行っているところであります。
令和6年11月の北部大雨による河川氾濫を受け、比地川、奥間川、与那川、辺野喜川及び安波川については、しゅんせつ工事に着手しております。
引き続き、浸水被害の軽減に向け、適切な維持管理に努めてまいります。
また、県においては、河川の良好な自然環境の保全・再生のため、自然石を用いた護岸を採用する等、多自然川づくりを推進しております。
今後、整備を予定する比地川については、引き続き多自然川づくりに努めてまいります。
78ページを御覧ください。
陳情令和6年第213号県による開発許可制度の違法な運用の是正と石垣市白保のリゾートホテル建設計画に対する開発許可の取消しを求める陳情について、御説明いたします。
都市計画法に基づく開発許可申請書において、これまで工事着手予定日及び工事完了予定日が未定の場合は、許可後に日付が決まり次第届出を行うこととしておりましたが、当該日付の記載を許可の必須要件とする運用見直しを行いました。また、開発許可後一定の期間を経過し工事着手を行っていない申請については、報告を求める等の取組を行います。
開発許可申請書に係る許可の取消等を行う判断については、各関連法令等に基づき適正に対応してまいります。
次に、新規に付託された陳情について御説明いたします。
84ページを御覧ください。
陳情第8号の3北部豪雨災害への支援を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、県道14号線においては、令和4年度に発生した法面崩壊への対策中に、令和6年11月の大雨により被害が拡大したところであります。
現在、早期復旧に向けて取り組んでいるところであり、引き続き道路の適正な維持管理に努めてまいります。
記の2、県管理河川については、大雨や台風後にパトロールを実施し、河川管理施設等の被害状況の点検を行っております。河川管理施設等の機能に支障が生じている場合においては、修繕等の必要な対策を実施しております。
引き続き河川の適切な維持管理に努めてまいります。
85ページを御覧ください。
陳情第9号南西石油後背公有水面水路の抜本的な改善を求める陳情について、御説明いたします。
記の1及び2、県では、西原町小那覇工業団地内の浸水被害対策に取り組んでいるところであり、南西石油背後地水路の導流堤整備を完了し、現在、残りの工事について着手しているところです。
県としては、引き続き関係機関と連携しながら、浸水被害対策に取り組んでまいります。
87ページを御覧ください。
陳情第10号公有水面埋立申請に対する免許・竣功認可に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、陳情者は、昭和41年9月に免許を得た公有水面埋立地の地続きとして、昭和43年(1968年)10月30日付で提出された追認申請となる公有水面埋立免許の出願の承継を求める出願承継届出書を、平成28年10月11日に提出しております。
追認とは、無免許の埋立行為について、事後に免許を受けていたとみなす制度であり、公有水面埋立法の改正により、昭和49年3月に廃止されております。
県は、追認制度の廃止により、行政手続法第7条で定める申請に対する審査、応答を行う法的根拠がないことから、平成30年1月19日付で当該届出書を返却しております。
記の2、追認制度が廃止されたことから、免許権者である沖縄県知事に、追認申請を認める法的根拠も権限もありません。
88ページを御覧ください。
陳情第17号本部半島国道449号・県道84号線の早期整備促進を求める陳情について、御説明いたします。
国道449号本部北道路は、平成21年度に事業着手し、大浜交差点から本部大橋北交差点までの約1.6キロメートル区間について、一部区間の道路改良工事を終えております。現在、本部大橋の補修や残る用地の取得を進めているところであり、引き続き早期の4車線供用に向けて取り組んでまいります。
県道84号線(名護本部線)は、平成25年度に事業着手し、渡久地橋の整備や用地取得を優先的に進めており、早期整備に向けて取り組んでまいります。
89ページを御覧ください。
陳情第26号名護市安部区沖における海砂利採取の中止を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、当該認可採取計画については、砂利採取法第22条に規定する変更命令の要件に該当しないことから、砂利採取業者に対して認可採取計画の中止を求めることは困難であると考えております。
記の2、海砂利は建設用骨材などとして必要不可欠な材料であり、当県における砂利採取は海域からの採取に限られていることから、全面禁止を行うことは困難だと考えております。
現在、海砂利採取の年間総量規制の必要性について検討を行っており、将来にわたる安定供給や関係機関等の意向も踏まえ、慎重に検討していきたいと考えております。
91ページを御覧ください。
陳情第28号海砂採取の規制強化を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、令和6年陳情第120号、記の3に同じ。
記の2、県では、海砂利等の採取が計画的に行われ、これに伴う海底の掘削等が海岸、漁場及び護岸等公共施設の管理に支障を与えないよう、海砂利採取計画認可通知書において必要な事項を定めるとともに、砂利採取法に基づく市町村からの要請等を明記しており、採取業者に対し、適切に対応するよう求めております。
93ページを御覧ください。
陳情第29号宜野湾港マリーナ料金改定に関する陳情について、御説明いたします。
記の1及び2、宜野湾港マリーナの使用料については、令和5年度包括外部監査において早急な独立採算制の確保を強く求める指摘がなされたこと等を踏まえて見直すものです。また、使用料の見直し時期については、利用者の負担を考慮して2回に分け、急激な見直しとならないようにしたところです。なお、いわゆるカタマランについては、与那原マリーナと同様に実際に使用する区画数に応じた使用料に改めるものです。
記の3、使用料見直し等については、令和4年12月、令和5年5月、令和6年6月と意見交換会を行っているところです。
令和7年1月23日の使用料見直しに係る説明会では、ウェブ会議の併用、当日の質疑内容のウェブ公開のほか、説明会に参加いただけなかった方からの御意見・御質問にもその都度回答を公表しているところです。今後も、施設の修繕計画等を含め、十分な説明に努めていきたいと考えております。
土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
これより、請願等に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、請願等番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう、御協力をよろしくお願い申し上げます。
質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
今、陳情令和6年第97号、31ページと57ページ、相反する陳情になっているんですけども、一方はハードコートを作ってほしい。一方はソフトコートそのまま、テニスコートなんですけど、残してほしいという陳情が上がっていて、同じような回答があると思うんですけども、実際今どのように取り組んでいこうと思うのか。一般質問、代表質問でも、ハードコートの違いとソフトコートの違いを述べられていると思うんですけど、どうでしょう。
○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
沖縄県総合運動公園庭球場の改修については、2つの団体のほうから、異なる御意見をいただいているというところでございます。
令和16年国民スポーツ大会開催に向けて、両団体と幅広く意見交換をしながら、ちょっと議論を集約していきたいなと。またしっかり、意見交換を重ねて、その上で着地点というのを見い出していきたいと、そのように考えています。
以上でございます。
〇新垣光栄委員 この項目では、しっかり皆さんも意識をしていただきたいのが、軟式テニスと硬式テニスでは、卓球とバトミントンで差があるぐらい差があると思っていただきたいと思います。その上で、ハードコートとソフトコートの違いを認識して整備をしていただきたいと思っています。
その中で今、ソフトコートでは車椅子テニスが難しいと言っているんですけども、オリンピックでは、今硬式テニスではグラスコート、そしてクレー、グラスは芝ですね、クレーが土、ハードコートはセメント、今業界が求めている――硬式が求めているのがセメント、そしてオムニコート――今の運動公園のコート、そしてこれにじゅうたんのコートがあったり、体育館の中でやっているインドアがあったりするんですけども、そういった意味で、ほとんど硬式テニスはどこでもできるんですよ。ウィンブルドンでも、クレーコートであったり、全米オープンはグラスコートであったり、硬式は幅広くできていて、その上にパリオリンピックで優勝して車椅子は赤土のコートだったと思います。
そういった意味で、硬式テニスは、ハードコートじゃないとできないという認識は、私は間違っていると思っておりますし、またその中で、軟式コートもどこでもできるんですけども、ただハードになると負担が大きい、滑りながら打つもんですから、それを考えると、両方のコートが必要ではないかな。今あるコートはそのまま残しながら、また、ハードコートはハードコートで造るような議論も必要でないかなと。それで16面というのはどうしてもトーナメントすると、32じゃないと全国大会ができないもんですから、一山を残すと大会が止まったりしますんで、そういう意味では私も16コートは必要と思っていますんで、そういう認識はどのように持っているのか。
○喜納久都市公園課長 委員おっしゃるとおり、まず、様々な団体さんがおられると。また、健常者と障害者というような立場もいらっしゃると。
また、委員御指摘のとおり、テニスコートのサーフェスについては、いろんなコート形式というのがありますよと。そういった中で、やはり幅広く意見を聴取し、そこで求めるべきその施設の規模、そのコート数とか、そういったところも議論しながら意見を集約してまいりたいと、そのように考えております。
〇新垣光栄委員 これはもう令和16年度の国体に向けての、やはり投資する、沖縄県がスポーツ振興をする、投資する絶好のチャンスだと思っていますんで、思い切り投資していただいて、両方、ハードもあるし、ソフトも全国大会が行えるような、要望に応えられるような整備をしていただきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
続きまして、沿道景観関係なんですけども、今本当に皆さんの頑張りで、性能規定方式を導入していただいて、県道の雑草対策は進んでいて、これからまた高木の管理のほうに入っていくと思います。
しかしまだまだ課題はたくさんあって、これから沿道景観室の役割は大きくなっていくと思います。そういった中で、今は、陳情令和6年第194号、この石垣市からの要請、そして64ページですね、陳情令和6年第181号、同じような要請だと思うんですけども、これから予算消化と言ったらちょっとおかしいんですけども、アカギに虫がついているときは、いつも予算消化的なぶつ切りをやっていて、本当にもう見苦しかったんですけども、このぶつ切りはやめてほしいということですけども、どうでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 県では、令和4年度~美ら島沖縄~花と樹木の沿道景観計画に基づき、性能規定方式による除草管理の導入や街路樹植栽維持管理ガイドラインを作成するなど、沖縄らしい世界水準の観光地にふさわしい、良好な沿道景観形成に取り組んでおります。
また令和6年度から持続可能な国際観光モデル事業を活用し、重点管理路線の5か所について、景観の整備や官民連携による管理体制の構築に着手しておりますので、引き続き観光地にふさわしい沿道景観の形成に取り組んでまいりたいと考えております。
強剪定におきましては、様々な理由がございますが、中では、やはり虫、害虫等が発生して、地域から苦情等がございまして、切る場合もございますし、中でやはり木自体が弱っておりまして、そのまま放置すると利用者に被害を与える場合もあるということで、適宜事務所のほうで情報を得ながら、適正な維持管理に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 私たちも、仙台に土木環境委員会で行ったときも、やはりぶつ切りしている木は、もう本当に見苦しかったんですよ。やはり、きれいに剪定されている木は、風が通って虫もつきにくい。そういった中でしっかり管理しておけば、害虫もつきにくいし、樹形自体もきれい。本当にもう仙台で見させていただいて、道路を1つ挟んで、本当にこれ同じ木かなというやり方をやっていたんで、今アカギの虫も害虫もいない状態で、本当にぶつ切りはやめてほしい。
そして、沿道景観条例に基づいて、今から整備していく中で、この国道330号ですかね、329号ですかね。本当に今、街路樹が全部根こそぎ伐倒されている状態で根っこが街路ますから残っていて、そういった状態であるので、そういった木を伐採する以前に、そういった、皆さんが根こそぎ切り取ったこの根っこの切り株の部分をまずは取り払っていただいて、それにまた、ここをセメントで埋めるんではなくて、しっかりそこに植樹したり、ボランティアによる花を植えたり、そういったものが本来のこのガイドラインの目的だと思いますんで、そういうのを早急に、せっかく体制があるんですから、そういう体制の中でしっかりシステムをつくっていただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 御指摘の箇所に関しては、やはり樹木が大型化して、歩道を傷めてしまって、根上がりとか、そういうことでちょっと歩行空間の邪魔にもなっているということもございます。
そういったものを改善しながら、先ほど申しました、持続可能な国際観光モデル事業ということで、現在のモデル地区、重点管理路線が5か所ございますので、そこで実際今後沖縄らしい歩道の在り方とか道路空間ということで、地域と連携、意見交換をしながら、構築していきたいと考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 私、この本庁ではそういう認識があると思うんですけども、各土木事務所、もう伐開したらそのまま切り株が放置されていて、根上がりして放置されている路線。そしてまた、この掘り起こした植樹ますは、雑草対策でコンクリートで埋められている。そういうので、ガイドラインはつくっていないと思います。しっかり、もうちゃんとしたますは生かす。雑草対策で埋めてしまって、雑草がない県道になりましたというのは通らないと思いますし、また害虫対策や、木の傷みで伐倒した木は、しっかり切り株を根から起こして、元に戻してあげるというのが本来の景観室の役割だと思いますので、しっかりその辺の対応をよろしくお願いしたいんですけど、どうでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 次年度には、その切り株のほうは撤去するということで予算も組んでおりまして、抜いた後にすぐ植樹ができるのかというのは、また地域との意見交換もございますが、場所によってはフラワーで飾ろうとか、そういう植樹ますの活用も現在考えておりますので、今後地域と協議をしながら、また土木事務所のほうでもどのようなことができるかというのは、引き続き調整はしてまいりたいと考えております。
〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
しっかりですね、こういう管理されている植樹ますを、地域のボランティアや、そういう活用をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
本当にもうコンクリートで埋めて終わりというのは絶対やめていただきたいと思いますんで、どうでしょうか、部長、最後に。
〇前川智宏土木建築部長 委員から様々御指摘をいただいております。
世界水準の観光地にふさわしい道路景観ということで、推進室をつくって今土木建築部として取り組んでいるところでございます。
今課長からも説明がありましたように、モデル路線というところで、目立つところは当然やっていくんですが、今委員から御指摘があるような、切り株の放置とか、植樹ますを埋めてしまうとか、そういった足元の対策についても、事務所とよく協議し、地域の意見も聞きながら、きめ細やかに取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
最後に、これは76ページ、陳情令和6年第206号の4ですね。私たちも現場に行ってまいりました。瑞慶覧長風委員とですね。河川のしゅんせつが今皆さんの頑張りで、比地川のほうは進んでおりました。本当にありがとうございます。きれいになっていて、進んでいました。しかし、まだ上流部の部分が残っております。砂防ダムまで、しゅんせつすることが大切ではないかなと思って、私たち帰ってきたんですけども。
予算に関しては、緊急の措置はやって、次年度また、この橋から上のほうの砂防ダムまではやっていくというお話だったんですけども、どうでしょう。予算的にどういうことになってくるのか教えていただきたい。
〇大湾朝亮河川課長 お答えいたします。
比地川につきましては、流れ橋より上流につきましても、令和7年4月以降にしゅんせつするというところで、今進めております。
予算につきましては、令和7年度予算で対応したいというふうに考えておりまして、令和7年度に今計上している既決予算で、もし不足するようであれば、また年次補正等も考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 ありがとうございます。本当によろしくお願いします。
この流れ橋から上の砂防ダムまでやれば、もう安心、住民も安心できると思いますんで、よろしくお願いします。
そして、また最後になりますけども、やはりそういう災害があったときに、一生懸命頑張ってくれているのは、地元の建設業者、業界なんですよ。それを踏まえても、やはり地元のこういう建設業者なり、業者がないと、この緊急対応もできない。そういった中で、今沖縄県の予算の60%が大手のゼネコンに還元されているのは、もうおかしい状態だと思います。本当に地元の企業を育成するためにも、そういった災害の対応にも対応できる地元の建設業界を育てていけるような発注方法を今後考えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
以上です。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑が終わりました。
所用のため、副委員長に委員長の職務を代行させますので、よろしくお願いします。
休憩いたします。
(休憩中に、副委員長が委員長席に着席)
〇糸数昌洋副委員長 再開いたします。
委員長の指名により副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたしますので、よろしくお願いします。
休憩前に引き続き質疑を行います。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 先ほどの、新垣光栄委員からもありました、陳情令和6年第194号ですか。ぜひ新垣光栄委員からあったとおり、我々この街路樹というのについては、もう一度沖縄県全体で考え直す時期に来ていないかなとは思うんですよ。なぜかというと、私も去年、仙台に視察・調査に行って、気づいて、そのあと、道を歩くたびに、道路を車で通るたびに観察しているんですが、どうでしょうか。これはもう、今かけている予算で、この街路樹であり、植栽ますであり、そしてもう一つ、道路を造るために山とか切り開いたのり面ですね。これはもう手がつけられるかなと。のり面なんか、例えば、あれ、こっち10年前は木が一本もなかったけどと思って、ウチナーグチで言うとマーミナ木ですか、マーミ木、あれが生え始めたら大木になって、道に覆いかぶさってくる。こういうのも、もう本当に莫大なというぐらい増えてきたなと。例えば皆さんでも、まずこの道路に関して通報があったら、やはり見苦しいところを積極的にやっているんですが、一度県全体ですね、例えば県道とかこういったのがどうなっているか、私は調査してみて、再度どうするか、計画を練り直したほうがいいんじゃないかと思いますが、いかがですか。
〇奥間正博道路管理課長 現在、県管理道路におきましては、レーザー観測、MMCということで、レーザーを使って樹木の観測をするということで、一部ではございますけども、木の育成とかそういう状況を捉えるということで、業務は現在発注しております。このデータを今後活用しながら、木の育成とか状況とか、それを押さえていきたいと考えております。
以上です。
〇又吉清義委員 何も皆様方が悪いとか――一生懸命頑張っているのはよく分かります。分かるんだけど、この木の成長と道路を整備するときとか、これが生え具合が追いつくのかなあと。私は多分追いつかないだろうと見ています。だって、特に東海岸の道路、ヤンバル近辺、東村から通って、辺戸岬通って、道路網なんかですね。もう、道自体が完全に塞いで、夏場は陰になるからいいですよ。非常に懸念しているのは、植物というのは、空いている空間に伸びていくという特性がありますので、そこにこれから貨物車であり、トラックであり、大型車両なんかもゴッコンゴッコンと引っかかってしまうなと。ただ、そういうのになってしまって、我々はこれをやはり県のほうでリードして、各市町村住民も一緒になって、これ何らかの対策をやらないと。近々、多分20年後の沖縄の道路というのは、もう全部木で覆い塞がれて、のり面のところなんか大変な状況になっていないかなと。国管理の高速道路さえも、この一部は刈っているところ以外は、しっかりもう道に伸びてきている。
これは早急に計画を練り直すべきだと思います。今やっている中で。これは皆さん、もっと強く訴えて、どうするかはやらないと、観光立県として沖縄もこれでいいのかなと思いますけど、どうですか。
〇奥間正博道路管理課長 御指摘の点は、日々樹木は成長しますので、時間がたてば道路を覆い隠すということもございます。現在、県では街路樹の剪定については、主に交差点部や信号機の視認性を阻害する箇所など、交通安全上、障害がある箇所を優先的に実施しております。
先ほども御議論ございましたが、アプリケーション等を使って、効率的な管理をすることによって、技術的な、例えば上のほうの木が実際邪魔になっているのか、なっていないのかとかというのをパトロール員が見て確認して、それが問題あるというのは、やはりちょっと技術的なものがあるので、そういうところは我々土木事務所が行って。例えば一般の方が見て、明らかに段差があるとか、歩道のくぼみがあるとかであれば、そういうアプリケーションを使って通報していただいて、我々の業務の効率化を図ることによって、さらに委員御指摘の内容まで、対応ができるのかなということで。まずは我々としては、IT技術等を使って、効率的な管理を行っていきたいというふうに、現在業務は進めております。
以上です。
〇又吉清義委員 確かにいろんな角度で管理方法を考えていかないと、大変になって、先ほど新垣委員が言った木の伐採の仕方もですね、やはり僕らは去年で皆さんに提言する中で、こういうのもありましたよという中で、相変わらず樹木はぶつ切りなんですよね。やはりこれは請負業者にも、やはり造園業者も集めて講習会でこういうふうにしましょうとお互い統一をすると。多分その会合は私今までまだやったことはないかと思うんですが、具体的にどんなですか。そういうの集まって、みんなで今後沖縄の樹木に関して、こうしていきたいと。こういうふうに努力してやりませんかとそういった会合とかもやったことありますか。
〇奥間正博道路管理課長 まず造園業協会等の意見交換は、常々行っております。その延長線上ということで、次年度からは、県の建設技術センターを使いまして、造園業協会、各土木事務所、あと市町村も含めて一体となって、樹木の剪定に関する講習会といいますか、それを継続してやっていこうかということで段取りをつくっております。今後そういうスキルを持った職員を増やしていくということの取組を今現在進めているところでございます。
〇又吉清義委員 ぜひ、早急に取り組んで、しっかり方針として打ち出していかないと。やはり木そのものも、極端に言うと、あとは最後は邪魔になって根こそぎ、もう伐採しかありませんから。その中でもう一つまた、今後、多分、沖縄が大変な街路樹の成長で迎えるだろうと思うのが、ほとんど電線との関係ですよ。町の中の。あれは、SNSとかこれでは無理だと、目視しかないかと思うんですが、もう、木をぶち切りする中で、そこに電線が通っている中で、ゆくゆく成長していって電線を囲むとか、もう強く押し上げているとか、こういうのもすごいですよ。そうするとこれ一挙にある時期が来ると停電にならないのかなあと。電線自体がですね、そういうのも、やはり、もちろん地中化をすればそれは全部収まるもしれません。それもそう簡単にいくものでもないです。だから樹木と電線の関係もどうあるべきかですね。やはり県のほうも電力とも話合いをする、また皆さんもこれ方針を出さないと。もう木そのものが電線を巻き始めているんですよね。あれ巻いてしまったら、もう抜けないもんね。こういう現象も多々あるんですよ。その辺もまだ皆さん話し合って詰めたことないとが思いますが、どうですか。そういうのも、やはり調査をするとか、電力と話も詰めたこともありますか。
〇奥間正博道路管理課長 先ほどの件は、対応的には関係市町村ということでしたが、委員の御指摘の電線管理者ですね、NTTもございますけども、そこはちょっと樹木の在り方に関しては、どこかで意見交換はしていきたいと思っております。
引き続きそれと併せて電線類の地中化とかも進めながら、沖縄らしい国際観光景観モデルという形で、それをつくっていきたいと考えております。
〇又吉清義委員 ぜひ、突破口を開いて、つくっていただきたいなと切にお願いします。町の中、多分、樹木から通っている電線、あっちこっち大変な被害が出てくるかと思いますよ。もう見てみるとすごいもんね。特に那覇の方面では、特に菩提樹ですか、あれの成長なんか恐ろしいもんね。そこを電線が通って、本当に切っても切っても間に合わないと、本当にどうあるべきかというのも出てくるし。そして先ほどの植樹ます、これをコンクリートで埋めているところも多々あるんですよ。これは県道なのかどうか分かりませんが、例えばこの久茂地の交差点、そこも当時は土の上に植えてあった。そして尺鉢で植えてありましたが、今もうコンクリートで埋めて、尺鉢を置いてあるんですが、やはりこれは、県の皆さんとの話合いの下に、コンクリートにしようかどうするかという話があるかと思うんですが、県道でそういった植栽ますについては、これをコンクリートで埋めたり、木を切ったりするのは、やはり皆さんと話合いの結果と思いますが、どんなですか。
〇奥間正博道路管理課長 一部コンクリートで埋めている場所もございます。周辺の歩行者の利用状況とか、どれぐらいの数がいるかということで、事務所のほうで一応判断をしておりますが、やはり直し方に関しても歩行者の安全を担保しながら、同時に沿道景観も配慮しながら、事務所のほうと判断して、場合により、必要な予算があれば我々のほうで予算を土木事務所のほうに配分するような形で検討はしております。
以上です。
〇又吉清義委員 せっかく緑を増やそうということで、予算をかける中でやっているんですが、時間とともにある一時期からきれいになった。ある時期を通り越してしまったら、非常に今度また大変な問題に直面してしまったと。これはもう本当に長い目で始めて、10年後、25年後で気づいたことで大変なことだと思うんですが。やはりそれいま一度、もう一度街路樹、また植栽計画ですか、沖縄県のこの街路樹の植える間隔というのは、県外の7メートルごとでしたかね。本数ですね、間隔は。だからそういうのもどうあるべきかというのは、全てもう私は見直してみていいのではないのかなと。
なぜかというと、せっかく植えて、この5か年、10年後はよかったんだけど、10年過ぎてしまったらもう大変な状況になってしまったとなった場合に、今後じゃあ20年、30年、50年先どうするかとなった場合にどうあるべきかというのが、もう仙台を見て非常に分かりました。仙台なんかもう正直言って100年以上のものが、逆に時間がたてばたつほど非常にきれいになっていると、管理も非常にやりやすくなっていると。しかし、そこにはたゆまぬ努力と経験と技術が物を言っているものですから、そういうのを沖縄も早く取り入れないと大変なことになるだろうなと思っております。
そこでもう一つ、金をかける中で、いかに金もかけずにやらないといけないかということも大事なんですが、例えば木を伐採した、こういうの伐採した、草とかを刈った場合、これの処分の仕方は、産業廃棄物というのは有料でやっているかと思うんですが、どのような処分の仕方をしていますか。
〇糸数昌洋副委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長が委員長席に着席)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
奥間正博道路管理課長。
〇奥間正博道路管理課長 樹木の伐採につきましては、伐採した樹木は一応産廃処理ということで行いますが、最終的には生木でございますので、チップにして肥料にするとか、そういう形でリサイクルに回っていくというふうに、私たちのほうで理解しております。
〇又吉清義委員 だからこれが一部をやるんじゃなくて、しっかりこれがやりやすい環境ですね、それを例えば中部、南部、北部とか、少し場所をつくって、そういうことをすると。私は産廃での費用ですね、生木はものすごく高いです。びっくり仰天します。ごみより高いです。それを皆さんがダンプカーにいっぱい積んで、生木を積んで、産業廃棄物で出したら、金額は半端じゃないです。しかし、これをヤードにストックして、逆にこれを小さく切ることができる機械と接続することによって、置いておけば自然に、置けば置くほど、今みたいに、またリサイクルができると。これを農家にあげる。逆に、県だから売ることができないかなと思うんですが、業者に任せて、そういうのをすることによって、有料で捨てていたのが、これが金が出なくなる方法を結ぶことでですね、私はさらにいいかと思いますよ。だからこういうのももっと力を入れてみたらどんなかなあと。今、県でこれを持っていってどうするかというのを具体的に石川で1か所ありますよ。よく分かりますから。それ以外見たことないんですが、具体的に県でこの伐採したものをどこでどう処分するか。具体的にそういったのは県では何か所ぐらい把握していますか。
〇奥間正博道路管理課長 まず伐採した材料がどのようにいくかという場合は、ちょっと正直、把握しておりませんが、委員がおっしゃるとおり、ある程度ストックをして、産業廃棄物はトン数換算で料金を支払っていますので、場所、敷地があれば、半年ぐらい置いてちょっと乾かすというのが正しいかちょっと分かりませんが、減量化して、その状態で最終処分場に持ち込んで、コストの縮減は図っているというお話は事務所のほうから聞いております。
以上です。
〇又吉清義委員 樹木に関して、この質問は次に移りたいと思うんです。石川でやっているのは生木であれ、要するにチップにすることができるんですよ。例えば、これが1ミリであったり、3ミリであったり、5ミリであったり、30ミリぐらいにできるんです、機械で。そうするとこれはもう産業廃棄物じゃないんですよ。その場でチップにすることによって、製品に変わるんですよ。だからそういったのを皆さん現場を見て、やはりお互い花壇であり、花木であり、それを植えている方というのは、県外から来た、外国から来たチップを入れているのをですね。これをカバーする意味でも逆にそういった沖縄の樹木を、本格的に少し取り組んでみてもどうなのかなと。またそれをやっているときに、少しずつ予算を出して、逆に材料として提供することによって、彼らも回転がよくなりますから、そういった工夫もしていただきたいなというのは、ぜひお願いしたいですね、使い方を。そうすると、生木であって、チップですから、全然心配ないですよ。そういった工夫もぜひしていただきたいということで、これは提言です。
次ですね。8ページの請願令和6年第6号安和桟橋出入口付近における安全対策に対する請願というのが出ているんですが、よろしいですか。
その中で、やはりこの安和桟橋の事故があったところで、皆さんのほうで、ラバーポールを立てて、何とか工夫をしているところですが、我々が懸念するのは本当にこれで大丈夫かとやっておりますが、その後、この三、四日前にそこで、この反対派の皆様が、このラバーポールの前で、車が通るときは、このネットをやる中で、やっている。そして通行するときにはちゃんと車がないときは通行をさせる状態の中で、もみ合いがあって、この反対派の皆さんが、そこに立っている警備員を道路に押し倒したという件があったことを御存じですか。
〇奥間正博道路管理課長 道路上におきましては、様々な方が、様々なトラブルがございますが、土木事務所のほうにくる情報としてはやはり施設が破損したとか、例えばガードレールが壊れたとか、くぼみがあるとかそういうので事故が起きたとかというのは、土木事務所に情報が来ますが、そのような市民間のトラブルといいましょうか、歩道上ではそういう情報まではちょっと土木事務所のほうには、把握していない状況ではございます。
〇又吉清義委員 いやですから、やり方が、必ずここを阻止するのを押しのけて、やって、この車道に、この警備員を転ばしたと。これは私はもう半端じゃないなと。やはりそれみたいに、ラバーポールをする中で、お互い安全のためにやろうとしているんで、それをあえて乗り越えて、押しのけてまで通るということは、本当にこれでいいのかなあと。私はそう思うものですから、やはりこのラバーポールだけではちょっと弱いんじゃないのと。しっかりとガードレールをすることによって。これはさらにしっかりと、我々は安全を守ることができると。警備をする人も、歩行する人も、ちゃんとしたところから通りなさいと。あえて通らなくていいところも通ろうとすることを皆さんが認めるものですから、ちょっとこれはもうどんなかなと思うんですが。
皆さんのところに、そういったことがあったという報告は北部土木事務所からはないんですか。
〇奥間正博道路管理課長 繰り返しになりますが、歩道上での市民同士といいましょうか、人同士のトラブルに関しては、特段土木事務所のほうに、そういう情報は入っておりません。
以上です。
〇又吉清義委員 北部土木事務所は毎日パトロールには行っているかと思いますが、これは行ってはないんですか。
〇奥間正博道路管理課長 土木事務所のパトロールは、施設の不備不具合がないかということで、先ほど樹木のお話とか道路のくぼ地とかのお話もございましたが、そういう施設に何らかの瑕疵がないかとか、そういうのをパトロールして、そういう不具合があれば、工事をして直すとか、木の剪定ができるんであれば、事務所の職員が直接剪定するとかそういう作業を行うためのパトロールをしております。歩行者等の指導をするというわけでパトロールしているわけではございません。
以上です。
〇又吉清義委員 やはり今そこで事故が起きた場所であるし、そういうふうに非常に厳しい状態であるところを、やはり単なるパトロールとは違って、やはり少しは強化をするとかですね。単なる普通の車道と一緒だったらそれはそれでいいですよ。通りすがりでいいですよ。しかしそこを今、課長がおっしゃるようなパトロールでは、これはいかがなものかなと。うっかりすると見て見ぬふりをするためのものかなと。そうじゃなくてお互い事件・事故がないようにするためにどうするかというやはり視点に立ってもらうと。一度やっていただきたいなと。やはりそれからした場合には、こういったこともあること自体、やはりきっちりとガードレールを造ることによって、そこから飛び出そうとするのをしっかりと押さえることができると。そういう意味では私がガードレールについて皆さんしっかりとやるべきだと思うんですが、どんなですか。
〇奥間正博道路管理課長 道路法において、歩道上にいる歩行者、警備員、市民団体に対して、指導を行う法的根拠はございませんので、委員御指摘の内容に対しては、なかなか対応ができない状況となっております。
以上です。
〇又吉清義委員 ちょっと聞こえづらいんですが、よく皆さんは歩行者の妨げになるというんですが、私は本会議場で歩行者って何なのって。地元の方であそこを通る人はいませんよと。車に乗って遠くから来て、そこで行ったり来たりをしていますよと。歩け歩け大会をするんでしたら公園でやったほうが元気になりますよと。排気ガスのところを行ったり来たりするのはどんなもんかなということと、彼らがそこを行ったり来たりする目的は何かというと、牛歩戦術で、明らかに私からするとこれは営業妨害じゃないのと。営業妨害することを皆さん歩行者としてみなしていいのかなと私は思いますけど。どんなですか。そこまで突っ込んでもう少し検討したほうがいいかと思いますが、いかがですか。
〇奥間正博道路管理課長 繰り返しの答弁になって大変申し訳ございませんが、道路法において、歩道上にいる歩行者等に対して、指導を行う法的根拠はございませんので、御指摘の点に関しては対応することは困難と考えております。
以上です。
〇又吉清義委員 困難とかそんなものじゃなくて、人の命を守る、そして本当に迷惑すると言えるかどうかをちゃんと見る。皆さんこれ一切見向かない。そして死亡事故が起きてしまった。そして今回も危ない1歩手前まで来てしまった。あそこにガードレールを設置して困る住民の方がいたらいいんですよと、誰一人困りませんよと。皆さんそういう調査もしてくれない。あそこに来る人は西原であり、浦添であり、那覇であり、遠くから来た方が車で来て、さあ今日も頑張ろうかで頑張っていますよ。
こういうのが方向性ですかということですよ。そうじゃなくて、しっかりこれは、私はやるべきだと思いますよ。そして、皆さんがこのように放置をしておくこと自体、本当にまた、今2番目が出てしまった、次3番目が出たら、これも普通じゃないですよ。そして、この陳情で、この道路管理課の皆さんの答弁で、これはどういうふうに解釈していいのかなというのが皆さんの回答で、安波桟橋の安全対策については、事業者である沖縄防衛局においても、検討がなされるべきものと考えておりました。沖縄防衛局においても、検討がなされるべきであると考えていること自体、防衛局が検討してそれをやっていいということで理解していいんですか。
〇奥間正博道路管理課長 道路を利用する方においては、その施設を使う上で、それぞれ安全に関しては配慮していただいて、利用していただくという意味で書いております。当該施設は国道に対して、隣接している民間施設からの出入口になりますので、公道で公の施設など道路を利用する上では、やはりそういう安全対策に関して十分に配慮していただきたいということで、記載させていただいております。
以上です。
〇又吉清義委員 ですから、安全対策に対して十分配慮するから、ガードレールをつけていいということですよね。安全対策をしっかりとするという意味で、皆さんがやらなければ防衛局でどうぞやってくださいというふうにして今、理解していいということでよろしいですね。
〇奥間正博道路管理課長 当該乗り入れ部につきましては、車両及び歩行者も利用するということで、ガードレールの設置等の要望がある箇所は、歩道上でございますので、歩行者の円滑な通行を阻害することになることから、設置は適切でないというふうに判断しております。
以上です。
〇又吉清義委員 ですから歩行者って何ですかと、私は先ほど聞いていますよ。皆さん歩行者というのはどのように理解していますか。こんなに遠くから来る方が近くに車を停めて、そこでこれも歩行者ですかと。もうもちろん歩行者があること、構いませんけど。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から質問のやり取りは簡潔にするように促しがあった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
奥間正博道路管理課長。
〇奥間正博道路管理課長 まず、先ほどからお答えしていますが、道路に関しましては、基本的には自由使用ということになっております。どのような方がどのような思想で、使う使わないということを道路管理者は、道路法上では、問うておりませんので、我々の判断としましては、道路法において歩道上にいる歩行者等に対して、指導等を行う根拠がないというふうに考えております。
以上です。
〇又吉清義委員 全く理解できないんですが、私は。皆さんが、どうぞ安全のために、どうぞやってくださいって、皆さんが別に予算出さなくてもいいんだから。そしてなおかつそうすれば、死亡事故も起きないし、反対運動の皆様方の命も守れるし、警備している方の命も守るんですから、誰も困る人はいませんよ。困る人がいるのだったら別ですよ。実際皆さん現場に行って、アンケート調査をしてみたらどうなんですか。歩行者でこの部分を通らんと困ること何名いましたかって。誰一人いないと思いますよ。いないけど皆さんそこに固執するというのが、いかがなものかなあと。私はそろそろ考え方を変えたほうがいいと思いますよ。考え方を変えないと。本当に、今のこのネットを張っているところを押しのけてまで、これをくぐり抜けてまでやろうとして、押し倒して来たんじゃ、大変。やがてこの人飛び込むかもしれませんよ、車が来たら。そこまでやっている現場写真があるから言っているわけですよ。現場写真がないのだったら言いませんよ。そういう状態まで来ているということを皆さんはしっかり認識をしておかないと、私は大変なことに発展するかと思いますよ。
以上です。答弁は要りません。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。
〇瑞慶覧長風委員 陳情令和6年第169号、59ページになります。与那国町の祖納港の整備に関する陳情でございます。祖納港の静穏度対策事業について、補正予算が計上されておりますけれども、整備率の向上についてお伺いいたします。
〇高良亨港湾課長 補正を込みで全体事業費の整備率が87%となってございます。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 補正予算がついて、それが87%までいくということですけれども。あと、事業として金額的に幾らぐらい必要なのか、お伺いいたします。
〇高良亨港湾課長 資材の高騰とかもございますが、今残事業費して捉えているのが、2億から3億の間ということで考えております。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 引き続き予算確保をお願いしたいと思うんですけれども。
不調・不落の課題があったと思うんですけれども、その辺りの対策というのは、どのようになっているのかあるいは行くのか。伺ってもよろしいでしょうか。
〇高良亨港湾課長 今現時点において不調・不落というのは、この与那国のほうではありませんので、ほかのところでありますが。同じ離島というところで他の事務所、同じような離島ですね、その辺りを教訓にしながら、それを前もって避けるような形で、発注のほうはしていきたいというふうに考えております。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 十分に対応、対策をしていただきたいと思います。
次に移ります。64ページの陳情令和6年第181号ですね、新垣光栄委員からもありました。沿道景観計画についてお伺いをしたいと思います。
先日、新年緑化講演会に参加した際のちょっと資料を頂いて、見ているんですけれども。良好な沿道景観形成の取組の中で、ウォーカブルなまちづくりという目標像もあると思いますけれども、そのイメージする地域と、また歩道空間の拡大や豊かな緑陰形成を行う中で、県としてはどのような樹木が適切だと考えているのか。お答えできればお願いします。
〇奥間正博道路管理課長 まず現在、持続可能な国際観光モデル事業で、5地区を実施しております。その中で特にウォーカブルなまちづくりというのは、結構樹木がこの道路に合わなくて、根上がりとかして、例えば歩きにくいとか、車椅子で歩きにくいとかそういう、マイナスの状況も発生しておりますので、歩道とか現場の道路に合わせた形の樹木に植え替えるとか、例えば歩道を直すとか、整備するとかということを我々は考えております。
地区としては、まず国際通りとかはそういう位置づけになるのかなと思っております。あと、中で一部総合運動公園も現在取り組んでおりますので、総合運動公園ですね、県総になりますけど、そこも今取り組んでおりますので、まずそういうところでモデル事業ということで、我々もノウハウを蓄積しながら、それを今後、水平展開をしていきたいと、各地区に広げていきたいということで、現在5地区の中でこの2地区あたりが、そういう位置づけになるのかなと考えておりますが、今後樹木とかも含めまして、地域と話をしながら、何が課題があってどういう樹木だと緑陰も保てるかアドバイスとか、歩行者、ジョギングする方もいらっしゃると思うんですが、そういう方が使いやすいかどうかというのを検討していきたいと考えております。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 仙台に行った際には、非常に美しい、まさにウォーカブルだと思うんですけれども、そういう町並みがあったんですけれども、沖縄においてはどういう樹木が適切で、どういう剪定が適切なのかというのは、これからやっていくということで魅力的なまちづくりの形成を頑張っていただきたいと思っております。
次に移ります。84ページの陳情第8号の3、これは北部豪雨災害への支援を求める陳情。東村のほうから出ている陳情になります。東村が局地激甚災害に指定されなかったという報道がありましたけれども、その指定に関する国庫補助の説明と、東村が指定されなかった状況について、御説明をお願いできますでしょうか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
昨年の11月にありました北部豪雨なんですけども、東村におきましては、公共土木施設、災害復旧事業に該当する、いわゆる公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧事業に該当する被害がなかったことから、激甚災害に指定されていないということになります。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 この国庫補助についての説明というのも、一応いただいていてもよろしいでしょうか。指定された地域の。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
まず、公共土木施設の災害復旧事業というものにつきましてですけども、この災害復旧事業、これは土木建築部が所管しているものですけども、災害復旧事業については、国がまず公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、国庫負担を行うというものになります。
で、裏負担分については各施設管理者が負担するということで、大体負担率は8割ということになりますけども、それに該当しない災害復旧というのは例えば、維持管理がなされていなかったものであったりとか、国土交通省所管の事業でなされた事業、工事ではないものとかにつきましては、対象外というふうになりますので、我々が所管しているもので言いますと、例えば道路であったり、河川であったり、港湾などの施設が、その対象にはなるんですけども、先ほど申しましたように、維持管理がなされなくて、それが原因で被災したとかというものについては対象外になるということになります。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
この件に関して何か東村から要望等とか特にないでしょうか。大丈夫でしょうか。
〇川上呂二海岸防災課長 昨年11月に豪雨のときに被災したときには、道路というんですか、護岸の被災があったということですけども、それはもう東村のほうで、災害復旧事業に国に報告はしたんですけども、実際に災害査定を受ける場合には、取下げということがありまして、東村では、公共土木施設に対する災害はなしということで。あと水道に関する災害が1件ございましたけども、それのみしかなかったということになります。
以上です。
〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 お願いします。
13ページ、陳情令和6年第9号、川田区の急斜面地土砂崩れ復旧工事ですね、これ令和5年の台風6号により、この令和5年8月に土砂が流れてきた件なんですが、あれから2年たっていますが、調査だけになっているんですが、今後どういうふうに対応していくんですかね。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
うるま市川田地区における急傾斜地の土砂崩れにつきましては、令和5年の8月に発生した台風6号による崖崩れにより被災をしております。
その後調査を続けてきておりまして、うるま市とかとも調整しながら、調査をしておいて、これは令和6年1月より、現場調査に着手していまして、それは昨年12月末に現場自体の調査は完了しております。
今、区域指定の要件というのがありまして、それはどの範囲をケアする、急傾斜地事業の対象とするかとかというような調査なんですけども、その調査を行っておりまして、その調査を基に、どの範囲を工事するかというものを調査しまして、事業化に向けて取り組んでいるところでございます。
今後の予定につきましては、現在うるま市と連携しながら、地権者の同意取得に向けて取り組んでいるところであります。
今年3月、来週あたりには地元への住民説明会を予定しておりまして、引き続き地元と連携して、事業化に取り組んでいく予定でありますけども、今後、令和7年度は引き続き地権者の同意取得に向けて取り組んでかつ、急傾斜地法の区域指定の手続、要するにどの範囲を工事するかという区域を指定しないといけないので、その手続を行いながら、予算要求をしていくということで、令和8年度に事業化するということを目標に現在取り組んでいるところでございます。
以上です。
〇喜屋武力委員 この土砂崩れがあったところの隣に、ソーラーパネルが設置されている大きなあれがありますよね。そのところもちょっと危険性があるように見えるんです。そこも考えているんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 現在ソーラーパネルがあるところは対象外というふうになってございます。
〇喜屋武力委員 ここはもう木も伐採されて、この開発行為で、いろいろと市議会の中でも僕がもう相当指摘したんですけど。開発行為に関しては、木を伐採するだけではこれを開発行為に当たらないということで、ソーラーパネルの設置がされているんですが、この土砂崩れがあったところは、木も伐採もされてないところで流れているんですが、このソーラーパネルがあるところは余計木もないところですから、余計こっちもずれ落ちるんじゃないかなというところに見えるんですけど、これに関しては、検討の施策とありますか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
現在ソーラーパネルがあるところについては、やはり物があってその所有者かもしくは賃貸者、どちらかのほうで事業をされているということなので、その辺については、現在、調査もしておらず、区域に入れる予定も今のところはないということで、あくまでも自然斜面で、崩れているところもしくは崩れる可能性があってかつ、崖の下とか崖の上に人家が5戸以上とかという要件がありますので、そういった要件に合致する範囲を、高さも10メートル以上とかというのがありますので、そういった要件に合致する範囲を区域指定ということを考えております。
以上です。
〇喜屋武力委員 これ土砂崩れがあったところの地域には、民家が何か所かあって、その人たちもいつも雨が降るたびにいつも恐怖感を感じているということで、また施設もあったんですが、この施設も移さないといけないということで営業を今止めている感じがあるんですよ。それ早めにしてほしいとお願いはあるんですが、それで令和8年からというんですけど、今どのようにこの二次災害が起きないように、今回そこをどのように捉えていますかね。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
現在、現地におきまして、応急対策としまして、うるま市のほうで土のうとかを設置して、さらに土砂が崩れてこないような対策をしているというふうに理解しております。
以上です。
〇喜屋武力委員 早めに安心して暮らせるように、対策を取ってもらいたいと思います。
次に移ります。76ページ、陳情令和6年第206号の4北部豪雨による被害への支援を求める陳情ですね、この4河川の今の進捗状況を教えてもらいたいです。
〇大湾朝亮河川課長 お答えいたします。
比地川、奥間川、与那川、辺野喜川、安波川につきまして、しゅんせつを進めているところでございます。
比地川につきましては、流れ橋から下流側、比地区の集落の前から下流側について、今しゅんせつを進めておりまして、令和6年度末、令和7年3月末の完了を予定しております。
その他の河川につきましては、令和7年2月にしゅんせつ等の工事の契約をしたと、業務の契約をしたところでありまして、まず河道内に繁茂している雑草木を先に除去しまして、そのあとしゅんせつすることとしております。雑草木の除去につきましては、令和7年3月末までに完了したいということで今取り組んでいるところでございます。
以上です。
〇喜屋武力委員 どうしても人が暮らすところとか、人が生活しているところから先にやらなければ、また、何かあった場合に被害が大きくなりますので、そういったところは十分配慮してもらって、工事を進めてほしいなという。これ完了までは、あと、何年ぐらいかかりますかね。
〇大湾朝亮河川課長 今国頭村のほう、しゅんせつを進めている河川につきましては、令和7年6月末にはしゅんせつを完了したいというふうに考えております。
〇喜屋武力委員 ジャングリアが7月からオープン、開始するということもありまして、そういった面での、この交通の渋滞とか巻き起こる可能性もありますので、早めにできれば終わってほしいなというという思いがありますのでぜひお願いします。
次に進みましょうね。先ほどのですね、新垣委員から始まって、陳情令和6年第194号ですか。この市街地はいいんですけどね、県道の北部関係のところを見ていますと、山とか防風林とか防災林とかあるところですね、この樹木と重なっているところたくさんですよ。これ、この樹木を植える目的として、どういった目的で植えてあるのかということについて、お聞かせください。
〇奥間正博道路管理課長 街路樹につきましては、どの景観を形成するという意味と、一部視距といいましょうか、道路の走り、道路がどのように走っているかとか、ドライバーにそういう情報を与えるとか、そういう位置づけもあると思います。どの景観と、あとはドライバーの視距の誘導とか、そういう目的で設置されているものと考えております。
以上です。
〇喜屋武力委員 どうしても隣が建設中であったり、山だったり、雑草地であったり、また、防風林とか防災林とかがあって、こっちの歩道を挟んで、樹木を植えられて、重なっているところがあるんですよ。そういったところに対して、もうちょっと考えられないかなという案ですけど。
〇奥間正博道路管理課長 この辺りも含めて、現在沿道景観計画ということで我々は進めておりますので、めり張りをつけた街路樹というのが必要だというふうに考えておりますので、場所によっては、一部撤去するとか、そういうことも考えながら、その代わり、逆に必要なところの樹木はしっかり管理して、地域に合った木に植え替えるとか、そういうことを現在進めております。
引き続き沖縄県内における良好な沿道景観建設に向けて努めてまいりたいと考えております。
以上です。
〇喜屋武力委員 歩道とですね、やはりこの山とですね、山になっているところと重なってしまった樹木がもう覆っているから、通れないところもたくさんあるんですよ。よく見てですね、これをちゃんと、緑を重視したいと言うんだったら、やはり必要じゃないかなと思うところ、たくさんありますんで、そういったところも、想定に入れて、やはり高木を植えるんじゃなくて、そういったところを低木に変えるとかね、そういったものにすれば、もっときれいになると思うんですけど、それについて、どういうふうに考えられますかね。
〇奥間正博道路管理課長 御指摘ありがとうございます。
一時期は樹木だけでなくて、雑草が歩道を埋めているとかそういう御指摘もございました。その中で我々としては、性能規定方式を導入しまして、比較的現在歩きやすい、歩道も形成されているのか、成果が一部出てきているのかなと思っております。
現在樹木に関してはまだそのような性能規定とか、そういう管理の手法はまだ……。性能規定のような取組ができないかということで検討しておりますので、引き続き委員の御指摘の内容も含めて、先ほどもありましたウォーカブルな道路ということで、歩行者が歩きやすい道路、歩道の形成に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
午後5時9分休憩
午後5時30分再開
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
休憩前に引き続き質疑を行います。
質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 私からも安和桟橋お願いしますね。29ページです。陳情令和6年第96号の2ですね、29ページの安和桟橋事故について、お聞きします。
処理概要方針で、当局としては、事故原因が究明され、安全対策が取られるまでは、土砂搬出は中止すべきと防衛局に求めていると言っておりますが、事故原因は究明されたのでしょうか。
〇大濱洋一警備第二課長 お答えします。
安和桟橋における昨年の死亡事故に当たるということでしょうが、この件については、現在もまだ捜査中であり、事故原因についても、解明中でございます。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 事故からもう8か月以上たっているんですが、通常死亡事故とはいえ、事故処理が遅いんじゃないですか。
〇前原孝彦交通指導課長 お答えします。
本件は死傷事故であり、関係者も多いことから、多くの捜査すべき事項について、慎重に捜査を行っているところでありますので、捜査終結まで、どの程度の時間を要するかについてはお答えすることはできませんが、県警察としては、引き続き適切に捜査を進めてまいります。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 今回、労災のことも言われております。労働基準監督署の調査等々は把握しておりますか。
〇前原孝彦交通指導課課長 お答えします。
把握はしておりません。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 まだ労基署の結果も出ていないと思います。やはりそうした事故の検証をちゃんとやらないと、安全対策を取れないと思うんですよね。
一方で、今土砂の搬出が再開されています。今現状で、この事故の原因の一つだとも言われている、いわゆるトラックの2台出しですね、これは改善されたでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 今、いわゆる2台出しといわれる行為に関しては、道路管理者においては確認はしておりません。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 沖縄防衛局は、皆さんのこの安全対策が取られるまでは、土砂搬出するなということを無視して今やっているわけですよ。これ確認する必要があると思いますよ。ほかにも事故の原因と言われているこの無理な警備、あるいはこのトラックの先ほどの2台出しといった危険な誘導がなかったのか。こういったことをしっかりと沖縄防衛局に、県としてちゃんと確認を取るべきではないですか。
〇奥間正博道路管理課長 その件につきまして、沖縄防衛局に確認したところ、向こうの見解としてはそういう指示は行っていないという回答でございました。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 実際現場のところでは、また違った意見も出ているわけですよ。皆さんが状況をきちんと把握して、沖縄防衛局の改善を求めていく。そもそもこのまだ安全対策が取られていないわけですから、この土砂搬出はやめるべきだということを改めて求めるべきだと思います。いかがですか。
〇奥間正博道路管理課長 先ほど申しました、道路においては、基本的には原則自由使用ということになっておりますので、道路において要望等は行いますが、特段規制するとかという行為はちょっと行えないと考えております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 重大な事件・事故が起きたわけですよ。やはり皆さんも積極的に沖縄防衛局に再発防止、安全対策を求めるべきだと思います。
ちょっと確認したいんですけど、部長にお聞きしたいんですけれども。この妨害者という言葉もあるんですけど、私は、今これだけ沖縄県民が圧倒的な民意を示しても、工事を強行する、こうした巨大な政府という権力に対して、市民が抗議する、これ私民主主義の国にあって、表現の自由として最大限保障されるべき権利だと思います。いかが思いますか。
〇前川智宏土木建築部長 先ほど道路管理課長も答弁したとおりですが、道路法においては、歩行者等の思想ですとか信条というところに定めがございませんので、道路管理者としては、歩行者として取り扱うというところでございます。
以上でございます。
〇比嘉瑞己委員 今僕ね道路管理上のことを聞いていないんですよ。表現の自由としてですね、この抗議活動というのはやはり尊重されるべきものだと思う。どうですか。
〇前川智宏土木建築部長 土木建築部としては、その表現の自由という部分について言及するのは難しい部分があるかと考えております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 そこのほうを、しっかりとした立場を持たないと、防衛局にも皆さん抗議できないと思うんですよ。皆さんの指導を無視して、今搬出を続けているんですよ。実際安全対策を取られたのか、皆さんも、これは沖縄防衛局にだって責任があると言っているわけですから。この立場で、どうなっているんだということを、県がもっと強く求めるべきだと思います。いま一度どうですか。
〇前川智宏土木建築部長 当該事案の原因等につきましては、引き続き防衛局と調整をしつつ、原因等についても求めていきたいと考えておるところでございます。
一方、公有水面埋立法等に基づいて、様々これまでも行政指導してきたところではございますが、なかなか受け入れられていないというところの対応についても、弁護士と相談するなど、対応を検討していきたいと考えております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 課長、歩行者としての観点でも、今ネットフェンスで、この歩行を妨害していると思います。いかがですか。
〇奥間正博道路管理課長 先ほどから申しておりますが、道路法において、歩道上の歩行者または警備員も含めまして、それを規制する条項はございませんので、道路法でそちらを指導する根拠はないということで指導は困難と考えております。
以上です。
〇比嘉瑞己委員 ああした悲しい事件・事故が、二度と起きてはならない、これみんなの願いですよ。一方で、この表現の自由もちゃんと守らないといけない。そのためにやはり県がもっと積極的に沖縄防衛局に私は働きかけるべきだと思います。
皆さんの処理概要方針にもあるように、事故原因が究明され、安全対策が取られるまでは、土砂搬出は中止すべき、これ徹底すべきですよ。ちゃんと防衛局に申入れするべきではないですか。聞かないのであれば、行政指導もちゃんとやるべきですよ。どうですか。
〇前川智宏土木建築部長 行政指導の在り方等につきましても、現在庁内で検討、もしくは、弁護士等と相談しているところでございます。
引き続きその防衛局の事業の進め方等については、注視してまいりたいと考えております。
〇比嘉瑞己委員 ぜひ、県警による報告書もまだ、労基署もまだ調査をしている、原因究明がされていないわけですから、一旦立ち止まって、この安全対策を求めるべきだと思います。
次の陳情ですが、67ページです。陳情令和6年第183号ですね、大浦湾の軟弱地盤についての陳情ですが、防衛局は、いわゆるこのB27地点の付近のボーリング調査を行っています。本会議でも取り上げましたけれども、この調査結果、大変重要だと思います。県も、データの提供を求めるというふうに書いてあると思いますが、きちんと求めていますか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
防衛局に対して確認したところ、土質の調査結果については、必要に応じということで、明確な回答はまだいただいていないというところでございます。
〇比嘉瑞己委員 部長、これ設計変更申請を不承認した際の最大の理由の一つですよね。これやはりその調査結果が、県の判断が間違っていなかったということを証明すると思います。防衛局はああいった態度なんですけれども、このデータを提供するというのは当然の権利だと思うんですよ。強く求めるべきではありませんか。
〇前川智宏土木建築部長 代執行の際におきましても、県が求めた地盤改良、もしくはその環境保全に対することにつきましては、その不充足性についての言及がなかったということから、県の疑問はいまだ残っているという立場でございます。
引き続きその疑問を解明すべく、防衛局には必要な資料を求めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇比嘉瑞己委員 これ当然防衛局も提供できる資料だと思いますので、頑張ってほしいと思います。
提供があった後のことなんですけれども、皆さんの部局だけでの検証というのは難しいと思います。きちんと専門家を交えた検証が必要だと思いますが、今後の方針をお聞かせください。
〇前川智宏土木建築部長 現時点ではどのようなデータが得られるかというところは不明確ではございますが、そのデータを見た上で、必要があれば、必要に応じて、専門家の意見を聞くなりの対応は、検討する必要があるだろうと考えておるところでございます。
〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 よろしくお願いします。
簡潔にいきたいと思いますので、進捗をいろいろ確認したいなと思っております。
16ページの陳情令和6年第72号の4です。離島過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情ですが、以前にも少し確認をしましたけれども、2番目の渡嘉敷村発注公共工事の入札不調。この件について、現状まだ、なかなか厳しいのはあるようですけれども、皆さんが回答された後の村との情報共有を図りながらの取組について、現状どうなっていますでしょうか。
〇安里嗣也技術・建設業課長 今、渡嘉敷村の職員の方とヒアリングを行いまして、状況と確認して、県が対応して入札不調の方法というか、それは地域外労働とか、あとは現場の技術者の現場代理とかの条件緩和とか、そういった支障がありますよというのをお伝えしております。
引き続き渡嘉敷村の職員の方に対して、具体的に特記仕様書での記載の方法とか、そういったことをお伝えしております。その後の状況につきましては、特に何かそういった入札不調に対して、今、お困りというのは聞いていない状況でございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 たしかこれは村営ですかね。団地の入札不調がずっと続いているという話だったと思うんですけど、それこの1件だけですか。入札不調の話は。
〇安里嗣也技術・建設業課長 少し聞いたところ、道路事業でも不調が続いているというのは、ヒアリングの場ではお話がありました。
〇糸数昌洋委員 道路、それから建設関連でもなかなか入札が進まないという状況の中で、技術的な指導はいろいろなされているかと思うんですけど、もう少し踏み込んだというか、例えば人を送るであるとか、何かそういう人的な援助も含めて、何かしらの、もうこのままずっと続くと、やはり島外から来る職員が住むところもないとか、いろいろ起きているようですので、これもうちょっと踏み込んだ支援ができないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。やれる手だてというのはあるんですか。
〇安里嗣也技術・建設業課長 土木建築部として、人員派遣とかというのは今のところまだそういったのは、なかなかちょっと難しいかなというのがございます。あと今、職員の皆さん、そういったところにヒアリングして、こちらが持っている情報を伝えて、技術的な手法とかというものをまずはそこで支援できればいいかなというふうに考えているところです。
以上です。
〇糸数昌洋委員 技術的な問題以上に、やはりそれを受ける業者がいないというのが一番大きい問題だと思うので、そこに対する何らかの支援ができないかということも含めて、ぜひ引き続き、また新しい年度も継続して、ちょっと力を貸して、何とかこの状況を打開できるように取組をお願いしたいと思います。
続いて23ページ、ちょっと離島関連ですけども。これはちょっと状況だけ聞かせてください。
港湾についての23ページの、まず(11)、(12)ですね。久米島町兼城港に関する部分ですけれども、この2件とも久米島町と意見交換を行いながら、整備の必要性の検討をしていきたいという考えを述べられていますけど、まだビー・バイ・シーとかいろんな面を含めてね。厳しい側面があると思いますけど、具体的に久米島町との意見交換は行われていますか。
〇高良亨港湾課長 昨年、副町長や建設系と一度やりまして、またそのあと担当ともやってございます。いろいろと、そのときにも副町長も、結構数が多くて、この2件に関しましては、やはり委員がおっしゃったビー・バイ・シーとか、そういうちょっと中期というか長期というか、そういう問題が山積みになっているということから、まずはできることからということで、今、ちょっと細々としたやつのほうを先に、今取りかかっているというところです。これにつきましては、また4月以降ですね、町長と膝を交えながら、意見交換をしていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 それで兼城港に関連してね、ターミナルの、多分今駐車場の整備等が今これから行われるという案件あると思いますけど。この全体の整備がこれからいろいろ出てくると思います。11月に実際就航するかどうか分からないですけど、高速船の話もありますので、今後いろんな要望が出てくるかと思いますけど、この辺の一帯の整備について、今分かる範囲で教えていただけますか。
〇高良亨港湾課長 こちらのほうは、現場の担当と現場確認しながら見て回って、あと駐車場の整備で冠水するというところもある。あとバス停で、実際にターミナルの周りのこの利用状況等々もアドバイスしながら、久米島町の意見を吸い上げながら、折り合いを、落としどころを探って、かんかんがくがくしまして、今久米島町さんのほうで、駐車場に関しては、利用者と意見がちょっとまとまったので、その辺りを前向きに今検討しているというところでございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 あと、このターミナル、県が所有する部分だと思いますけど、私もよく利用するんですけど、なかなか利用が進んでいない状況がありますね、がらんとして。このターミナルの活用については、町と協議しながら、もっと柔軟な活用の仕方というのはできないんですか。
〇高良亨港湾課長 その辺りも、現場の中に入って、この室内を確認しました。その要因として挙げられるのも、その周辺の、要は駐車場、さらにバス停で、あとはこの室内機、クーラーですね。その辺りの話もいろいろお聞きしたので、こちらのほうも予算の範囲内でできる部分に関しては、もう予算を集めながら、多少のことは今やってきているところで。また、各離島の要望が結構ありますので、うちのほうも予算を工面しながら、できるところからやっていこうというところで、今久米島町とやっているというところでございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 引き続きよろしくお願いします。
その下の(13)の渡嘉敷港の整備についての部分ですけども、私も去年この屋根付通路の破損した状況、現場見てきたんですが、今現状、どうなっているのかということと、そこの進捗ですね、今後の整備の方向性についてお尋ねします。
〇高良亨港湾課長 屋根付通路に関しましては、台風のほうで被災しまして、今渡嘉敷村のほうで撤去して荷さばき地のほうにその材料を仮置きしているというところでございます。
これにつきましては、また、これが鉄製のものでしたので、その辺り、今アイディアを出しながら、他の港の――本部とかほかの港のコンクリート製品で、要は風にも強く、耐久性もあるというようなやつを選定をしているところです。その隣の浮き桟橋ですね、その辺りが、今度契約しましたので、喫緊の課題であった浮き桟橋のほうから今整備を進めていって、屋根付通路についてはこのタイプの選定のほうを、村長、担当といろいろ今やり取りをしているというところでございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 分かりました。
あと15番の粟国港港内の静穏度確保に向けた改修工事。これずっと平成30年から着工しているということですけれども、早期完成に向けた見通しというのが、今どうなっていますか。
〇高良亨港湾課長 粟国港につきまして、ハード交付金で整備してございまして、こちらのほうは、実際ついているフェリーですね、そこで外海から入ってくるうねり、反射波によって静穏度が悪くフェリーが揺れて荷役に、フェリーからの荷下ろしですね、支障を来していると。それを改善するために、その港口から入ってくる波、それを減少させるというところで、ステップが段階的に4段階ございまして、要はフェリーを実際就航させながら、工事をやっていくというところで、ステップを踏みながら工事をしていくもんですから。この予算も結構つけたとしても、工程上、ステップを踏みながらやっていくというところから、まず今、第1ステップの正面の対策のほうからやっていって、このフェリーの就航に妨げがないように、組みながらやっているというところでございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 これはもう結構な時間がかかりますね。今はまだ見通しという部分では示せないという感じですか。
〇高良亨港湾課長 そうですね。このステップを踏んで、工程上で組んでいきます。それにはまた、それにかかる予算の配分というのもございますので、一概に、そうなってはいますが、こちらもいろいろ予算の確保で、先ほどありました不調・不落対策とか、その辺りも考えながら、事業を推進していきたいというふうに考えてございます。
以上です。
〇糸数昌洋委員 ありがとうございます。
最後ですね、31ページの陳情令和6年第97号ですけども、県総合運動公園の庭球場の改修整備に関することで、前にも少しやりとりさせていただいて、2つの団体がそれぞれ陳情が出ているということで。かつて一度は、両者そろえて話合いをという、当日になって集まれなかったという状況もあったと聞きましたけど、ぜひこの両団体を交えての協議をすべきということと、それからやはり県外を含め、しっかり視察をして、早めに結論を出すということを要望しましたけれども、現状どうなっていますでしょうか。
○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
両団体との調整につきましては、ちょっと今のところまだ実現できておりません。引き続き働きかけまして、早期に意見交換、同じ立場に立ちまして、そういった場を設けていきたいなと考えております。
あと、県外の事例調査につきましては、宮崎県等々の事例も参考にしながら、あるべき整備の在り方について、ちょっと今検討していると、こういった状況でございます。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。
〇山内末子委員 すみません。2点ほど、簡潔にお願いいたします。
先ほど比嘉瑞己委員からもありました66ページ、陳情令和6年第183号ですけれど、ボーリング調査における調査結果の公表についてなんですけれど、これだけ世界で類のない軟弱地盤がある、90メートル級の工事の件ですので、しっかりと工事が実現できるのかどうかというのは、調査をしたら、やはりそこはしっかりと公表して、安全性の確保だとか、そういうことを県のほうにも示しながら進めていくというのが通常の工事の在り方だと思うんですけど、今回ずっと10月から引き続き提供を求めているというふうになっておりますけど、どのようなやり取りがあって、今の時点まで公表されてないのか、提供されていないのか、ちょっとやり取りの状況をお聞かせください。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
この土質調査の結果を求めることについてということでございますけども、令和6年9月に沖縄防衛局に対し、土質調査の結果の提供について問い合わせたところ、その必要性や理由を踏まえて判断することとなるというふうな回答がありました。
その後、今年に入りまして、今年の1月16日に沖縄防衛局のほうに対しまして、再度調査が終了しているかどうかも含めて確認を行ったところ、1月23日時点ではまだ調査は終了していないというふうな回答があったところでございます。
なので、それを踏まえまして今後、また再度、調査が終了しているのかどうかも含めて照会していきたいなというふうに考えております。
以上です。
〇山内末子委員 実際には、調査はまだ継続中ということなんでしょうか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
そうですね。我々のほうから電話で問合せしたときにはそういう回答でしたので、現時点でまだ終わってないのかなというふうに考えておりますけども。今後、今もう年度末なので、4月の初めなのかどうかというのは、時期はまだ明言できないんですけども、沖縄防衛局のほうには再度確認をしていきたいなというふうに考えております。
以上です。
〇山内末子委員 今、1月には改良調査ではなくて、改良工事に着工という工事の着工の今、実際に示されておりますし、工事はこの調査とは別に、もうしっかりとした改良工事が始まっているんだというふうに私たち理解をしているんですけど、この調査と今やっている工事との整合性というか、その辺もちょっと説明をお願いいたします。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
今委員御指摘のとおり、確かに地盤改良工事のほうも進んでいるという側面もあります。しかしながら、やはり照会に関しては、防衛局のほうはまだ土質調査が終わっていないという回答でしたので、その辺も踏まえて、委員が御指摘のとおり、地盤改良と土質調査はどうなっているのかというふうな形で照会していきたいなというふうに考えております。
以上です。
〇山内末子委員 本当にこれだけの工事になりますと、安全性の確保であったり、当たり前にこの工事が現実的に実行できるのかどうか含めて、とても大事なところだと思うんですね。
その上で調査が――ですから、調査をしていると思っていたんですけれど別ではもう改良工事が始まって、今実際にもう現場に行くとたくさんの作業船がいます。
そういう状況を見ますと、本当に強引な、やみくもに何か――実際に工事が着工できなくても、完成できなくても、もうただやっていればいいんじゃないのかというようなね、そういう地元では、ただただもう必要なのかどうかはもう別としても、工事をそのまま進めている、強引なやり方ということがもう見えるんですよ。
ですからそういうことを踏まえて、本当にこれ、これも全て我々の税金です。しっかりとした形で、県民がもう納得を――裁判で、もちろんもう着工できるようになってはいますけど。ただ、本当にこの工事自体がどういう状況なのかということは、防衛局のほうからしっかりと県民にも知らせていくべきですし、そういった義務があると思っているんですね。
そういったことを踏まえて、ぜひここはその工事の内容とその調査の結果、これはもう先ほど比嘉瑞己委員からもありましたけど、もう大きな問題だと思っておりますので、ぜひそこは部長、本当にもう、この間ずっと部長としてもこの工事の件についてすごい関わってきておりますので、ぜひこの今の在り方、やはりこれは異常だと思うんですね。とても異常だと思っております。
ですから、そういうことを踏まえて沖縄県の姿勢というものをしっかりと防衛局にも示して、政府に示していくというこの必要性について、改めてお伺いをいたします。
〇前川智宏土木建築部長 先ほどもお答えいたしましたが、不承認に当たっての県の疑問点というところについては、代執行の手続の中でもその不充足性についての言及がなかったということから、その疑問点についてはまだ残されているという考えでございます。
これまで幾度となく行政指導等も行ってまいりましたが、一顧だに受け入れられる気配もございませんし、その点にも含めて、今後の工事内容それから土質調査等についても、その詳細については継続して求めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
〇山内末子委員 この件は今のことだけではなくて、やはり将来に向けて、私たちの沖縄県のこの自然の問題ですとか、この工事の在り方についても問われることになるかもしれませんので、そこをしっかりとお願いをしたいと思います。
あと1点、新規のほうで89ページ、陳情第26号と第28号同じようなことですので、お願いいたします。
この件も、一般質問でも私も比嘉瑞己委員もやりましたけれど、処理概要といたしましては、この件について許可を取り消すとか計画の中止を求めることはできないという、困難であるというふうに書いてありますけど、安部区からの陳情を見てみますとね、このやみくもな採取によって健康の心配であったりそれから自然の破壊であったりという、これとても切実なことを訴えているんです。この訴えにもかかわらず、こういうことで制度上これは中止はできないと、これだけこう門切り型にするのではなくて、それだったら駄目であるのは駄目で、事業者に対して、どのような指摘をしながら、指導しながらということも必要だと思うんですけれど、この件の実態について把握をしているかどうか、お聞かせください。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
今、委員御指摘の名護市安部区からの意見ということで、要請があった件についてでございますけども、砂利採取法に基づくと、最初の取消しとかそういったものは、先ほど申し上げた砂利採取法に基づいて、あくまでもそれに違反した場合ということになりますので、今、要請に対して行われていなかったということで、即取消しということにはならないのかなというふうに考えております。
業者に対しましては、きちんと名護市からの要請にあるとおり、安部区長さんだけではなくて区民の方にもちゃんと説明してくださいという指導は行っております。
その後、今年の2月に入りまして安部区においても区民説明会が行われたというようなことは、安部区の区長さんと事業者の両方から聞き取りをして確認をしております。
以上です。
〇山内末子委員 事業が制度上取消しだとか中止とかというのはできないというのは分かります。ですけど、安部区のこの実態、これまでやられたことに対して、やはり恐怖感とか、区民の皆さんたちの不信感というのがあるわけですから、そこは今後進められたとしても、しっかりと注視をしながら、指導体制の強化ということはぜひ必要だと思います。その体制の強化とかその辺についてもぜひお願いをしたいと思いますけど、それはどうでしょうか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
今、委員の御指摘のとおり、そういった監視体制とかはきちんとして整えていきたいなというふうに考えてございます。
以上です。
〇山内末子委員 もう一点、数量規制についてですけどね。今後、部長もいつも一般質問、代表質問の中でもありましたけど、やはりこの沖縄県の建築資材の中でどうしても必要な砂利採取というところは、そこはもう私たちももちろん認めるところではありますけれど、ただ、これをそのままにしておくとそこしかやはり採取するところがないわけですから、これが今後どのような形で――もう逆に規制をしていかないと、将来的に足りなくなっていくんじゃないかという、こういう懸念があるわけなんですね。
ですから、ここでしっかりと今、その数量については特に今までとは違う、辺野古でも使っていくということが出てきていますので、これまでの通常とは違う状況が出てくる中で、規制をしていかないと一般の建設資材にも影響が出てくるというのは、これ素人が考えても私なんかが考えてもそう思うんですけど、その件についてどのような方向性を持っているのか改めてお聞きをいたします。
〇前川智宏土木建築部長 処理概要にも書いておりますが、砂利採取の年間総量規制というところについては、非常に難しい問題だというふうに考えております。
先ほどからございますように、建設資材としての供給というものをどう考えるか。また総量規制ということになりますと、その数量的にどの程度がどれぐらい環境に影響あるかとか、そういうところを見極めなければいけないというところがございますので、その点は慎重な調査と、関係者の意見等を踏まえて検討する必要があるだろうと考えているところでございます。
以上でございます。
〇山内末子委員 それが影響しているのかどうかは別としても、もうここに来て今沖縄県の護岸ですか、そういったところの護岸がとても傷ついているというのが、もう全体的に出てきているわけなんですよね。そういった自然破壊ということにつながっているのかどうかも含めて、先ほどあったように専門的に検証をしっかりとスピーディーにやらなければならない時期に来ていると思いますので、そこはしっかりとお願いをしたいと思います。
改めて、このスピーディーにというところを、ぜひお願いいたします。
〇前川智宏土木建築部長 この規制につきましては、早急な規制を望む声も多々ございますが、何分にもこの広域な広大な海域における環境というところになりますと、一朝一夕にその検討結果が出るものではないというふうに考えておりますので、一定程度時間がかかるのはやむを得ないのではないかと現時点で考えているところでございます。
いずれにしましても、慎重に取り組んでまいりたいと考えております。
〇山内末子委員 部長に頑張ってくださいと言ってもですけど、申し送りをしてくださいね。
ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 最後の質疑になりましたけれども、また簡潔な質疑と答弁をお願いいたします。
まず74ページに、宮古空港の機能強化に向けた問題ですけれども、陳情令和6年第199号です。これ4つほど要望が出ています。まずはエプロンの拡張、駐機スポットの拡張、それと平行誘導路の設置、それと貨物地区等の配置見直し。最後にスマートレーン設置への財政支援というふうに要請が出ていて、処理概要として、航空会社の意向を踏まえて検討していきたいというふうになっていますけども、その後要請の後に、そういった航空会社の意向の聴取というかそういったものはあったんでしょうか。
〇呉屋健一空港課長 今委員がおっしゃるとおり、エアラインとの調整が不可欠になってまいりますので、エアラインからの聴取というか意見を、今後の展開ですね、その辺を伺っているところでございます。
以上です。
〇下地康教委員 これは伺っていると。いつ伺ったんですか。それを聞かせてください。
〇呉屋健一空港課長 正確な日付は覚えておりませんけれども、去年の暮れ頃だったと思います。
以上です。
〇下地康教委員 その内容を聞かせてください。
〇呉屋健一空港課長 これは現地でも見てはいるんですが、貨物地区の狭隘化とか、あとエプロンの狭隘化、あとプッシュバックと呼ばれるような作業のときの狭隘な――どう言ったらいいんでしょうか、飛行機がスポットに入る際のクリアランスとか、その辺のものも伺っております。
〇下地康教委員 宮古の観光の入域客数もコロナの前の水準に戻ってきているんですね。大分混雑していますので、その4つの要望の中で、一番非常に地元からの要望があるのが、エプロンの拡張ですね。それと平行誘導路の計画、それが一番、それを先にやってほしいという要望がありますので、その辺りをしっかりと見据えて、また航空会社からの意見も聞きながら、その作業を進めていただきたいというふうに思っております。
次に10ページですか。
請願令和6年第7号、本部港に関する件ですけれども。いろいろと運搬作業において、支障が出ているという内容だと思うんですけども、まずお聞きしたいのは、本部港の港湾施設の名称を全て聞かせてください。
〇高良亨港湾課長 基本的に本部港、通常は岸壁で荷さばき地、臨港道路等々がございます。
以上です。
〇下地康教委員 等々というのはほかにもありますか。
〇高良亨港湾課長 あと緑地もございます。
以上です。
〇下地康教委員 この緑地というのは、これは一般の方が利用できるという話になりますか。
〇高良亨港湾課長 そういうことになります。
〇下地康教委員 それと、その港湾を利用する方、緑地は一般の人が利用もできるということですけれども、例えば港湾の施設を利用して経済活動をするという方々が使う施設というのは、どういう施設ですか。
〇高良亨港湾課長 船が接岸する岸壁で、その背後の荷さばき地、野積場、それから荷を下ろして後背地に持っていく臨港道路という、連続した形での利用になります。
以上です。
〇下地康教委員 今、本部港においては、この資材の積込作業というのが行われているんですけども、その作業を、牛歩等によって、不適切な妨害行動というふうに見られるような行動があります。
要は、港湾施設を利用している、その経済的に利用している機能ですね、港湾機能。それを非常に機能を阻害しているというふうに見られるんですけれども、その辺りは港湾管理者としてはどう考えていますか。
〇高良亨港湾課長 委員がおっしゃるのは、阻害するというか、実際利用する方々もいます。その岸壁を利用して、活動をされている方もおります。
港湾内、港湾施設内を支障のない歩行することを規制するということはできないものと考えております。
以上です。
〇下地康教委員 私は規制とは言っていないですよ、今。要するに、この港湾施設を、例えば岸壁、荷さばき地、臨港道路、そういった港湾施設を利用しようとしている方々、つまりこの港湾施設の機能を阻害しようとしている行為というふうに見られるんですけれども、それは、港湾管理者としてはどう考えているんですか。
〇高良亨港湾課長 県の管理する港湾施設ということで、この港湾施設は公的な資金で整備した公の施設ということでございますので、一般の方々も利用できるということが原則となっております。
以上です。
〇下地康教委員 いや、僕が言っているのは、この岸壁、それと荷さばき地、それと臨港道路というのは、一般の人が利用できるようなものになっているんですかということですよ。要するに目的ですよね。施設の機能の目的ですよ。
〇高良亨港湾課長 公の施設ということで、一般の方々も、その港湾施設内には入って利用されるというところで考えてございます。
以上です。
〇下地康教委員 いや、利用じゃないんですよ。目的です。この岸壁、荷さばき地、臨港道路というものはどういう目的で、その機能があるんですかということですよ。
〇高良亨港湾課長 それにつきましては、貨物の取り下ろしで、また積込みということで、港湾施設という目的で整備をしてございます。
また、その整備しているというところの施設ですね、そこはまた公的な施設ということになりますので、そこについては一般の方々も利用できるというところで考えてございます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から質疑の趣旨について補足説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
高良亨港湾課長。
〇高良亨港湾課長 公の施設というところで、岸壁、荷さばき地、臨港道路というところで、そのエリアに公的な資金で整備したというところから、そこで立入禁止などの制限はできないというふうに考えているところでございます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から施設の利用目的に関して再度確認があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
高良亨港湾課長。
〇高良亨港湾課長 この港湾施設、公の施設ということで、通常そういう目的で整備されて、公の施設ということから、一般的にはそこの利用はできるというところで捉えてございます。
整備目的ということでございますと、貨物の船を使って、陸揚げするというところで、船が接岸できる岸壁で、岸壁に船を接岸させて、それから貨物を船から下ろす、逆にまた積み込むというところで岸壁があって、直背後の荷さばき地があって、臨港道路を上がって背後に行くというところで、そういう目的で整備されている。その整備されている目的で整備されてございますが、それが一般的な港湾施設という形になりますので、そこについては、一般利用者の方々も、そこは利用、入ることは自由だということで捉えてございます。
以上です。
〇下地康教委員 これは目的外の使用ですよ。一般の方がですね。そういった牛歩で、港湾施設の機能を阻害していく。それは目的外の使用です、これは。要するに、港湾施設の機能を妨げるもの。つまり、港湾、岸壁、それと荷さばき地、それと臨港道路、それ一連に利用していく経済活動それを妨げているんですよ、そういう方々はですね。その機能を妨げているということですよ。この港湾の機能を、そういう認識がないということは非常にその港湾の利用活動を、港湾管理者として、適切な指導をしていないというふうに思われますよ。これはですよ。だからそういったものを、港湾活動がスムーズに、機能的に継続できるような、そういうやり方をしっかりするのが、港湾管理者の務めだというふうに思っていますので、その辺は十分考えていただきたいというふうに思っています。
それと、臨港道路とか、荷さばき地に寝そべるというのは、これは普通の一般の人の利用のやり方じゃないですよ。これを港湾管理者として見過ごすということは、ゆゆしきことだというふうに私は思っていますよ。港湾活動を阻害するものというふうに思っていますから。それは十分、港湾管理者としては指導していってもらいたいというふうに思っております。
これはもう目的が非常に違っているということになりますので、それはしっかりと指導していっていただきたいというふうに思っております。それとその安全の確保ですね。これは港湾施設を利用する――皆さんが言っているように一般の市民も含めて、一人であっても、安全を確保するようなことをしなければならないと思いますよ。そういったことを指導するのが港湾管理者だというふうに思っていますので、これをしっかりとやっていただきたいというふうに思います。
以上です。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 以上で、土木建築部関係の請願等に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了しました。
次回は、3月21日金曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 仲 里 全 孝
副委員長 糸 数 昌 洋