委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
平成30年 第 6 回 臨時会
第 1 号
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開会の日時
年月日 | 平成30年9月20日 木曜日 |
開会 | 午後 1 時 26 分 |
閉会 | 午後 1 時 36 分 |
場所
第3委員会室
議題
1 乙第2号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
出席委員
委 員 長 新 垣 清 涼 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委 員 座 波 一 君
委 員 具志堅 透 君
委 員 座喜味 一 幸 君
委 員 仲 村 未 央 さん
委 員 崎 山 嗣 幸 君
委 員 上 原 正 次 君
委 員 赤 嶺 昇 君
委 員 玉 城 武 光 君
委 員 糸 洲 朝 則 君
欠席委員
翁 長 政 俊 君
説明のため出席した者の職・氏名
土木建築部長 上 原 国 定 君
建築指導課長 與那嶺 善 一 君
(開会前に、土木建築部長より識名トンネル住民訴訟に係る最高裁判所決定についての報告があった。)
○新垣清涼委員長 ただいまから土木環境委員会を開会いたします。
乙第2号議案を議題といたします。
本日の説明員として土木建築部長の出席を求めております。
乙第2号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
上原国定土木建築部長。
○上原国定土木建築部長 お手元の配付資料1、議案説明資料土木環境委員会により、御説明いたします。
1ページをごらんください。
乙第2号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
本議案は、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、建築物の敷地と道路との関係の建築の認定の申請に対する審査及び1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査に係る手数料の徴収根拠を定める必要があるため、建築基準法施行条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
○與那嶺善一建築指導課長 お手元に配付しております資料2で乙第2号議案について御説明いたします。
1ページをごらんください。
件名は、建築基準法施行条例の一部を改正する条例でございます。
建築基準法施行条例は、建築基準法等の規定に基づき、建築物の敷地及び構造に関する制限の付加等について必要な事項を定めるとともに、建築確認申請等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものであります。
次に、2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
(1)に示すとおり、接道規制について、知事が交通上など支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可する場合の特例について、改正される国土交通省令の基準に適合する場合は、建築審査会の同意を不要とすることとされました。
次に、(2)に示すとおり、東京オリンピック等の国際的規模の競技会等の用に供すること等の理由により、1年を超えて使用する特別の必要がある場合には、使用上必要と認める期間を定めて許可することができることとなりました。
次に、3の改正案の概要の(1)について、8ページから9ページで御説明いたします。
それでは、まず9ページをごらんください。
接道規制の概要について御説明いたします。
1に記載のとおり、建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければなりません。ここで言う道路とは、建築基準法第42条に規定されている道路で、2の①から⑥などの道路が挙げられ、国道や県道、市町村道は①の道路法による道路となります。特例として、その敷地の周囲に広い空き地を有する建築物等で知事が交通上など支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては免除されております。この特例許可の条件については、3の「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等」で示す①から③となっております。
今回の法改正により手続が簡素化されるものは、改正される国土交通省令で定める基準に適合するものとなっており、3の②の敷地が農道等の公共の用に供する幅員4メートル以上の道や2の⑤の位置指定道路の基準に適合する道に2メートル以上接する一戸建て住宅が想定されております。
農道等につきましては、(1)に示すとおり公的機関が管理するものとなり、アの土地改良事業や農道整備事業等の農道、イの河川または海岸の管理用の道などであります。
戻りまして8ページの下段の図をごらんください。
図の上段の接道規制について、右側の改正法の欄に示すとおり、改正法第43条第2項第1号の認定が新設され、法第43条第1項ただし書き許可が改正法第43条第2項第2号の許可となりました。
図の下段の仮設建築物の存続期間について、改正法の欄に示すとおり、法第85条第6項の許可が新設されました。提案の条例改正は、これらの認定及び許可の申請に対する手数料の徴収根拠を定めるものであります。
次に、1ページの3、改正案の概要の(1)及び(2)について、新旧対照表で御説明いたします。
5ページをごらんください。
こちらの表の右側が現行、左側が改正案となります。
第1条、第24条及び第30条について、法改正に伴う所要の改正でございます。
次に、別表第5について、6ページをごらんください。
1の2及び34の2については、先ほど説明いたしました接道の適用除外に係る認定申請及び1年を超えて存続する仮設建築物に係る許可申請に対する手数料について新設しております。また、2と34については、法改正に伴う所要の改正となっております。
次に、戻りまして1ページをお願いいたします。
3の改正案の概要の(3)及び(4)の条例の附則について御説明いたします。
この条例の施行日及び施行に関する経過措置を設けており、施行日前の申請については従前の例によることとしております。なお、改正法の施行日について、公布日の平成30年6月27日から3カ月以内を政令で定める日としており、遅くとも平成30年9月26日までには施行される予定となっております。
以上で、乙第2号議案の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
質疑はありませんか。
○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
○新垣清涼委員長 再開いたします。
議案の質疑については終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
○新垣清涼委員長 再開いたします。
これより、議案の採決を行います。
乙第2号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの条例議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第2号議案の条例議案は、原案のとおり可決されました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案の処理は終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 新 垣 清 涼