委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和6年 第 3定例会

4
 



開会の日時

年月日令和6年10月15日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 2 時 35

場所


第2委員会室


議題


1 乙第3号議案 工事請負契約について
2 乙第4号議案 工事請負契約について
3 乙第5号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
4 乙第6号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
5 乙第8号議案 車両損傷事故に関する和解等について
6 乙第9号議案 車両損傷事故に関する和解等について
7 請願第4号外3件及び陳情第72号の4外37件
8 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
9 決算事項に係る調査日程について
10 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  仲 里 全 孝
副委員長  糸 数 昌 洋
委  員  喜屋武   力
委  員  大 屋 政 善
委  員  下 地 康 教
委  員  又 吉 清 義
委  員  中 川 京 貴
委  員  玉 城 健一郎
委  員  山 内 末 子
委  員  新 垣 光 栄
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  瑞慶覧 長 風


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  多良間 一 弘
 環境政策課長  仲 地 健 次
 環境保全課基地環境対策監  與 儀 喜 真
 環境整備課長  與那嶺 正 人
 自然保護課長  出 井   航
 自然保護課生物多様性推進監  東 盛 舞 子
 環境再生課長  横 田 恵次郎
 土木建築部海岸防災課班長  名嘉真 宜 人
 土木建築部港湾課長  高 良   亨



〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
本日の説明員として、環境部長外、関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、環境部関係の陳情第72号の4外13件を議題といたします。
ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願い申し上げます。
多良間一弘環境部長。

〇多良間一弘環境部長 おはようございます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
これより、環境部所管の陳情につきまして、資料1土木環境委員会陳情説明資料により、御説明いたします。
お手元に表示されている画面の2ページ及び3ページを御覧ください。
環境部所管の陳情は、継続3件、新規11件、計14件となっております。
 継続審査となっております陳情3件につきましては、前回の処理方針から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 表示画面の13ページを御覧ください。
 陳情第123号、沖縄県環境基本条例に基づき竹富島住民の生活を守ることに関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 当該処理方針につきまして、沖縄県環境基本条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する基本となる事項を位置づけ、現在及び将来にわたって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としております。
 同条例第3条では、環境の保全及び創造は、県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、これらを将来の世代へ継承していくことを旨として行わなければならないという基本理念が示されております。
 また、同条例第5条において、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等を適正に処理するとともに、その他の公害を防止し、または自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされております。
 県としましては、このような条例の趣旨等を踏まえ、今後事業者から関係法令に基づく届出等が提出された際には、環境保全措置の状況を審査するとともに、事業者に対し必要な対策等の実施を指導してまいります。
続きまして、表示画面の16ページを御覧ください。
 陳情第136号の4、令和6年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
記の1につきまして、県では、国の地域環境保全対策費補助金を活用し市町村・地域住民及びボランティア団体の協力も得ながら海岸漂着物対策を実施しております。同補助金は、海岸漂着ごみを島外へ搬出して処分する費用についても補助の対象となっております。継続して海岸漂着ごみの処理対策及び発生抑制対策に取り組むため、引き続き地元市町村等関係機関とも連携を図るとともに、国に対し、必要な財源の確保を求めてまいります。
また、記の1につきましては、土木建築部と共管となっていることから、土木建築部から説明いたします。

〇名嘉真宜人海岸防災課班長 記の1につきまして、陳情第72号の4の記の1(2)に同じ、としております。

〇多良間一弘環境部長 続きまして、表示画面の17ページを御覧ください。
 陳情第138号、環境省令基準を満たす八重山保健所内犬猫収容施設の改築を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示画面の18ページを御覧ください。
記の1、2及び4につきまして、八重山保健所に収容された犬については、動物の愛護及び管理に関する法律上、飼養管理に関する基準は定められておりませんが、立つ、座る等の自然な姿勢や安息が行える大きさのケージを用いて飼養するとともに、令和5年度には保健所敷地内に犬の運動スペースを整備し、運動不足の解消及びストレスの軽減を図っております。また、犬舎においては、カーテンで犬と猫の収容区画を分けるとともに、神経質な猫については、別室で収容しております。八重山保健所では、ケージの洗浄消毒、犬舎入室時の靴底の消毒、収容犬猫のワクチン接種、必要に応じた駆虫薬の投与などの衛生管理を行っており、犬のシャンプーについては動物愛護団体も必要に応じて、お湯を用いて行っていると聞いております。犬舎の改築については、施設を管理する部局と情報を共有しながら相談していきたいと考えております。
 記の3につきまして、県における、保護収容した犬猫の譲渡については、講習会を受講した者に対して行っており、八重山保健所においては、収容した犬猫の情報をホームページに掲載するとともに、随時、犬猫の見学を受け付けるなど譲渡の推進を図っているところです。
記の5につきまして、八重山保健所には、獣医師3名が配置され、食品衛生監視員や屠畜検査員としての業務のほか、動物愛護管理法に基づき動物愛護管理員に任命され犬及び猫の引取り、譲渡しなど収容動物に関する業務を行っております。また、犬猫の飼養や犬舎の清掃等の日常管理については、委託により適切に行われているところです。
 続きまして、表示画面の20ページを御覧ください。
 陳情第161号、与那国島の樽舞湿原の調査と保全を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示画面の21ページを御覧ください。
記の1につきまして、樽舞湿原がある区域一帯は、既に国指定鳥獣保護区に指定されており、生物多様性の観点から重要度の高い湿地にも選定されるなど、自然環境豊かな地域であることから、県は、適切な土地利用への誘導及び調整を図ることを目的として策定した自然環境の保全に関する指針において、自然環境の保護・保全を図る区域である評価ランクⅡとしております。
記の2につきまして、県では、県全域における生物多様性を総合的に評価等するため、平成28年度から令和3年度にかけて、野生動植物の生息・生育状況調査を行っており、その一環として樽舞湿原内に生息・生育する動植物に関する文献調査のほか、同湿原周辺の現地調査を実施しております。追加的な調査の必要性については、過去の調査結果を精査し、希少種や外来種の出現状況等を確認しながら、県内の他地域も含めて検討していきたいと考えております。
記の3につきまして、リーフトンネルは、サンゴ礁により形成される地形ですが、県の自然環境の保全に関する指針において、与那国島周辺海域を自然環境の厳正な保護を図る区域である評価ランクⅠとしており、平成22年度の県全域調査においても、同海域のサンゴ調査を実施しております。
 続きまして、表示画面の23ページを御覧ください。
 陳情第166号、普天間飛行場内の環境調査(地下水等)に関する米軍への基地内立入り申請を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示画面の24ページを御覧ください。
記の1につきまして、米海兵隊と沖縄防衛局との三者協議会等、PFOS等に関する米軍等との情報共有の場の設置については、在り方も含め検討してまいりたいと考えております。
記の2につきまして、環境補足協定に基づく基地への立入調査については、同協定第4条で、環境に影響を及ぼす事故(すなわち、漏出)が現に発生した場合」及び施設及び区域の日本国への返還に関連する現地調査(文化財調査を含む。)を行う場合に限られております。県は、普天間飛行場周辺の湧水等で高濃度のPFOS等が検出されていることについて、同飛行場が汚染源である蓋然性が高いと考え、汚染源の特定を目的として1973年日米合同委員会合意、環境に関する協力についてに基づき、平成31年2月に立入申請を行っているものであり、環境補足協定に基づく施設及び区域の日本国への返還に関連する現地調査を行う場合の立入申請とは目的が異なります。
記の3につきまして、返還に関連する環境関係の現地調査として環境補足協定に基づいて行う米軍基地内への立入申請の手続については環境部が行うこととなります。PFOS等の問題に関連する米軍基地への立入調査申請状況等については、環境補足協定に基づく事故時の立入りを含め、環境部環境保全課のホームページに掲載しております。
 続きまして、表示画面の26ページを御覧ください。
 陳情第168号、与那国島の樽舞湿原及びカタブル浜の調査・保全に関する陳情のうち、樽舞湿原及びカタブル浜の調査・保全につきまして、処理方針を説明いたします。当該処理方針につきまして、陳情第161号の記の1から3に同じ、としております。また、本陳情につきましては、土木建築部と共管となっていることから、与那国町による特定港湾建設要請につきまして、土木建築部から説明いたします。

〇高良亨港湾課長 当該処理方針につきまして、与那国町における港湾整備については、町と意見交換を行い、検討していく必要があると考えております。

〇多良間一弘環境部長 続きまして、表示画面の28ページを御覧ください。
 陳情第172号の2、地域治安確保と動物虐待撲滅のため、警察の対応強化及び未来を変える教育を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示画面の29ページを御覧ください。
記の1につきまして、県では、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、人と動物の共生する社会の実現を図るため、動物愛護団体と連携して、小学校を対象に出前講座を実施しております。また、動物愛護管理センターでは、小学校高学年以上の児童、生徒及び学生を対象にした体験学習やインターンシップの受入れ、並びに児童・生徒を含む県民や企業等からの施設見学の受入れを実施するなど、動物愛護精神の普及啓発に取り組んでおります。
県としては、引き続き教育機関と連携し、教育現場における生命尊重等の情操教育に努めるとともに、取組の内容についても、動物愛護団体と意見交換を行い、必要に応じて見直してまいります。
 続きまして、表示画面の30ページを御覧ください。
 陳情第173号、市町村による最終処分場の整備に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示画面の31ページを御覧ください。
記の1につきまして、廃棄物処理法第4条第1項で、市町村は、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならないと規定されており、県では、義務と努力義務を区別した上で、市町村は一般廃棄物の適正処理に必要な施設整備について努力義務を有している旨を説明してきたところであります。
 続きまして、表示画面の32ページを御覧ください。
 陳情第178号、辺野古新基地建設における奄美大島からの土砂調達による特定外来生物の移動に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示画面の33ページを御覧ください。
記の1につきまして、県としては、条例に基づく届出があった場合は、届出された内容を確認し、埋立用材に特定外来生物が付着又は混入しているおそれがあると認めるときは、当該埋立用材の所在する場所に立入調査を実施するとともに専門家等の意見を聴いて、厳正に対応していきます。
記の2につきまして、国では、外来生物法において、特に被害を及ぼし、または及ぼすおそれがある外来生物について、有識者の意見を踏まえ、特定外来生物に指定しております。公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の制定時(平成27年7月)には、特定外来生物として113種が指定されていましたが、現在162種が指定されており、更に追加指定に向けた検討がなされております。提案については、生態系被害防止の観点から、科学的知見の現状、専門家の意見等を踏まえ、検討していきたいと考えております。
続きまして、表示画面の34ページを御覧ください。
 陳情第182号、普天間基地周辺の子どもたちの安心安全な学校環境を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
記の1につきまして、県では、令和4年12月に普天間第二小学校を含む普天間飛行場周辺等計5地点で、土壌のサンプリングを行い、当該調査結果について令和5年2月に県ホームページで公表しております。当該調査結果では、普天間第二小学校の調査地点と基地の影響がないと考えられる対照区を比較してPFOSが16.5倍となる値が検出されております。当該調査地点は、普天間飛行場内の消防訓練施設の下流域にあり、近くを流れる排水路に隣接していることから、同飛行場の影響を受けている可能性を否定することはできないと考えております。なお、県が実施した対照区の値は、市民団体が実施したグラウンド等の調査結果と同等程度でありました。
普天間第二小学校内の土壌汚染の改善については、施設の管理者である宜野湾市において判断されるものと考えておりますが、土壌のPFOS等については基準が定められておらず安全性を評価することが困難であることから、県としましては、国に対し、土壌の基準設定を引き続き求めていくとともに、国内外における最新のPFOS等の情報を提供するなど、引き続き市と連携してまいります。
 続きまして、表示画面の36ページを御覧ください。
 陳情第184号、奄美大島からの石材調達に伴う特定外来生物の侵入に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
記の3につきまして、沖縄県行政手続条例第37条では、届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること、その他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする、と規定されております。県としては、届出があった場合は、届出された内容を確認し、厳正に対応してまいります。
記の4につきまして、県においては、届出に備え9月から体制を強化しており、今後の届出の状況に応じて、さらなる人員体制の強化について検討してまいります。また、県では、立入調査等に必要な事項について専門的な意見を聴取するため、沖縄県公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する専門委員設置要綱に基づき、外来生物に知見のある有識者に、委員に就任いただいております。
記の5につきまして、県では、令和6年6月に、変更承認申請書に土砂採取場所として記載されている奄美大島地区の3自治体(奄美市、瀬戸内町、龍郷町)と鹿児島県に対し、また、9月には佐賀県、長崎県及び熊本県に立入調査等の際の協力を要請しております。
記の6につきまして、条例では第8条第1項に基づき、特定外来生物が付着または混入しているおそれがある埋立用材があると認めるときは、県内への搬入の前後にかかわらず、埋立用材の所在する場所で立入調査等を行うことができるため、県では、専門家等の意見を聴いた上で、適正に対応してまいります。
記の7につきまして、県では、令和6年9月から、変更承認申請書に土砂採取場所として記載されている佐賀県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の外来生物の生息・生育状況について調査を実施しております。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 環境部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑に対しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願い申し上げます。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 陳情第72号の4なんですが、前回、6月定例会で質疑は返していますけれども、その際に、この離島の自動車リサイクル法離島対策支援事業についての住民負担の分の軽減というお話でしたけども、実際にはこの2割負担が、住民の大きな負担としてそれほど意見は出ていないという話も踏まえて、ただ問題は周知ですねということで、県のホームページに掲載するなどして周知を図っていくという、こちらでの処理方針が出ていますけれども、このホームページへの掲載というのは現在なされていますでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
ホームページで、手続等を紹介するところを掲載しております。

〇糸数昌洋委員 分かりました。ありがとうございます。
続いて、陳情第123号の新規の陳情なんですが、この竹富からの住民生活を守ることに関する陳情なんですが、株式会社アールジェイエステートの平成29年に既に開発行為が許可されているものについて、現状この開発行為がどうなっているのか教えてください。

〇仲地健次環境政策課長 都市計画法に基づく、この開発行為、許可申請につきまして、許認可権者である建築指導課に確認したところ、令和6年9月時点で未着工と聞いております。

〇糸数昌洋委員 開発行為の許可が出る段階で、いわゆる県の環境条例等の適合というのは審査されていないのですかね。

〇仲地健次環境政策課長 こちら陳情に書いてあります沖縄県環境基本条例におきましては、手続を求めるような規制の条例ではなくて、理念をまとめた条例でして、そういった手続等はございません。

〇糸数昌洋委員 この開発行為の今後のまだ申請が出されていないという話、ちょっと情報としてありますかね。いつ頃から進められるというお話はございますか。

〇仲地健次環境政策課長 先ほど申し上げました都市計画法の許認可権者である建築指導課、そして竹富町で、景観の条例を定めておりまして、そちらに確認したところ、現在のところ特に情報はないということを聞いております。

〇糸数昌洋委員 最後すみません。陳情第138号で、八重山保健所内の犬猫収容施設の改築を求める陳情なんですが、この要望の3番目の保健所主催の譲渡会をすると、年数回行うことという陳情がありますけども、幾つもある項目の中で、多分陳情者が求めているところは、譲渡会というのは、やはり犬猫の愛護者がいっぱい集まる場所で、お互いの情報交換もできるので、そういう機会を設けてほしいということだと思うんですけども、これ皆さんのほうでは、随時犬猫の見学を受け付けるなどの譲渡の推進を図っているということで、現状でそのままいくというお話なんですが、この譲渡会開催というのはこれまでやったことはないんでしょうか。

〇出井航自然保護課長 ちょっと正確な記録のほうは残ってはいないんですけれども、令和元年頃までは、保健所内の駐車場を使用して譲渡会を行っていたということは聞いております。

〇糸数昌洋委員 ぜひですね、やはり譲渡会って結構そういう方々が集まって、様々な意見交換の中から、またやはりいろんな意味でこの環境が改善されていくきっかけにもなりますので、ぜひ働きかけて、せめて譲渡会ぐらいは開催できるように取り計らい方、これは要望として申し上げたいと思います。よろしくお願いします。終わります。

〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑が終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 36ページの奄美大島からの土砂調達について、陳情第184号、お願いします。処理方針の中で、今後そういった動きが出た際にその調査のために体制を強化するという県の方針が示されて、すごくいいことだと思うんですけれども、この人員体制の強化、もうちょっと具体的に教えていただけますか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 体制の強化なんですけれども、条例の担当はこれまで2人だったところを、9月から1人増員して3名体制としております。

〇比嘉瑞己委員 今後もし奄美大島から資材が搬入されるとなると、相当量の土砂あるいは石材が来ることが予測されるんですけれども、この計画ではどういうふうな量が来るようになっているんですか。両方持っていますか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 調達量は決まっておらず、調達可能量ということで、変更承認申請書には載っております。奄美大島地区からは、1190万立方メートルが予定されております。採取可能量とされております。

〇比嘉瑞己委員 可能量として1190万立方、これ相当な量だと思うんですけれども、ちょっと数字だけではなかなか理解できないんですけど、よくダンプ何台分とかという表現がありますけれども、どれくらいに相当しますか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 量については、かさとかもありますので、今現在どれぐらいかという数字をお示しすることは難しいところでございます。

〇比嘉瑞己委員 すみません。何かしっかり聞き取りもできていないので、急な質問で困らせましたが、相当な量だと思います。約1200万ですよね。この量が今後沖縄に入ってくるかもしれない。そのときにこの条例でどういったことができるのかというのが、本会議でも議論させていただきましたけれども、この外来生物の侵入を止めるために、これは抽出調査になるんですか、それともこの約1200万の土砂、石材をきちんと調査する、そういった中身ですか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 基本、条例に基づき届出が出た場合は、まず事業者が提出した資料を基に、文献調査や専門家からの意見聴取、また必要に応じて立入調査などを実施しまして、特定外来生物の侵入防止措置が適切なものかどうかというのを確認してまいります。全ての量の確認ではなくて、サンプリング的なところになると考えております。

〇比嘉瑞己委員 本会議で、那覇空港の調達の際には、徹底して調査をしたというふうな答弁だったと思うんですけれども、あのときもサンプリングですか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 那覇空港のときもサンプリングとなっております。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から執行部に対し、サンプリングの詳細について答弁するよう指摘があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 東盛舞子生物多様性推進監。

〇東盛舞子生物多様性推進監 那覇空港の際は、船上の石材をランダムにちょっとサンプリングしております。

〇比嘉瑞己委員 ランダムに抽出してやった。だけどその前段階に洗浄して、その資材を抽出したと。この洗浄、外来生物がつかないようにという処理があるわけですよね。これは、今回の1200万立米の土砂・石材についても、この対象は全土砂が洗浄なり何なりをしなければいけない、この理解でいいんですか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 那覇空港のときも洗浄、そういった防除については用材はされておりますので、今回も仮にもし届出が出た場合は、そういった対応をしていただくことになると考えております。

〇比嘉瑞己委員 ぜひ厳格にやっていただきたいと思います。
それでですね、洗浄するということになっているんですけれども、今回このマスコミ報道が先行して、奄美から土砂が来る調査をしていると。だけど皆さんが確認すると、石材だということで、はっきりしていないんですね。これ改めて確認ですが、奄美から何を持ってくる計画になるんですか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 沖縄防衛局に確認したところ、石材を検討しているということで回答いただいております。

〇比嘉瑞己委員 石材の場合は、環境図書の変更申請も必要になるというのは、本会議でお聞きしました。これちょっと置いておいて、仮に彼らがその申請もした上で、石材を運ぶと言ったときに、ただ辺野古側の土砂のときも岩ズリを埋立資材として使ったことがあるんですよね。この岩ズリは岩という字がつくもんだから、これは石材なのかそれとも土砂なのかというところで意見がいろいろ出たと思うんですけれども、この沖縄防衛局が石材というときは岩ズリも含むんですか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 環境部のほうでは岩ズリと石材は別と考えておりまして、また土木用語辞典のほうでも、ズリと石材という別々のものとして表現されております。

〇比嘉瑞己委員 皆さんはそういう認識だけど、含むという意見もあるんですよね。なので、ここはしっかりはっきりとさせるべきだと思うんです。沖縄防衛局に、皆さんの言う石材というのは岩ズリも入っているんですか、そうじゃなくてどういう石材なのか、何に使う石材なのか。そこまでのしっかりとした確認が必要だと思いますが、部長どうですか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 外来生物の排除方法、防除方法というものは、この持ち込む埋立用材の性状によっても当然異なってくると思っております。石材とかについては洗浄とかは有効な部分もあるでしょうけども、これがまさに岩ズリとか土砂とか、そういった部分になると、洗浄では当然のことながらできない部分が出てきます。そういった埋立用材、持込む埋立用材の性状というものについては、しっかりと石材なのか岩ズリなのか、それを区別してしっかり分けて運んでくるのかどうかということについても、この届出がなされた際の審査の際には、しっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。

〇比嘉瑞己委員 部長、ありがとうございます。
答弁していただいたので安心したんですけど、岩ズリの場合、洗浄といってもできないですよね、水で洗うと流れていくと思うんですよ。なので、これ本当に対応可能なのかというところまで、しっかり皆さん対応、調査をしていただきたいと思います。
それで、この陳情者が、そのためにもこの体制を厚くしてほしいということであって当然だと思うんですが、皆さん1人増やしたというんですが、この3人の職員で、この1200万の土砂、石材を本当にきちんと対応できるのか不安です。文献の調査等々やるのは分かるんですけれども、実際のこの調査の作業とかとなると、県職員だけではなかなか難しいと思うんですね。かといってコンサルタントだけに依頼すると、どういったコンサルなのかもよく分からない。この専門知識を持った人たちがきちんとやるという形、体制をつくらないといけないと思うんですが、その点はいかがですか。

〇東盛舞子生物多様性推進監 県では立入調査などに必要な事項について専門的な意見を聴取するため、沖縄県公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵略防止に関する専門委員会設置要綱に基づき、外来生物に知見のある有識者の方に委員に就任していただいております。

〇比嘉瑞己委員 しっかりとその委員会でもきちんと議論をしていただきたいと思います。
すみません。あと1点だけ陳情をやらせてください。与那国の樽舞湿地の陳情が来ていたと思うんですが、陳情第161号ですね、20ページ。処理方針を見ると、樽前湿原、この湿地が県の中でも環境評価ランクでも高い地域であるということが書かれております。皆さん既に調査等々を進めているんですけれども、まとめの作業がまだという意味ですか。すみません、今の皆さんのこの作業の状況について改めてお聞かせください。

〇出井航自然保護課長 処理方針に書いております平成28年度から令和3年度にかけて行った調査につきましては、調査のほうを終了して、その結果そういったところに、例えばレッドデータブックに掲載されている種がどれぐらいあったとか、そういった文献あるいは現地調査の結果というものは取りまとめられております。

〇比嘉瑞己委員 樽前湿地において、この文献だけでなく現地調査もしっかり行った、それでいいんですか。

〇出井航自然保護課長 湿地内につきましては、やはり行かれたことがある方は分かるかもしれないですけど、かなり入りにくい、ぬかるんでいる土地でして、歩くのも大変ということで、調査を実施するには多分本格的な作業というか業務量が必要になってくると思います。実際こちらのほうの調査で行ったものについて現地調査というのは、その周辺ですね。周辺を踏査して、確認したということでございます。

〇比嘉瑞己委員 それだからこそ、なかなか人の手が入らないところだからこそ、貴重な自然が残っているとも言えると思うんですね。環境省としても重要湿地に指定をしている。これやはり全体的な詳しい調査というのはどうしても必要だと思うんですが、いかがですか。

〇出井航自然保護課長 県が行う環境調査につきましては、環境基本条例のほうで、環境の状況の把握または環境の変化の予測に関する調査など、いわゆるその基礎的な調査を実施するということになっております。平成28年度から令和3年度に行われたこの調査につきましても、県全域を対象に生物多様性の保全の状態というものを確認するということで、全域を対象にした一般調査ということになりますので、こういったもので一旦その基礎的な調査というのは終了するということになっております。

〇比嘉瑞己委員 今の段階は全体的な基礎調査が終わったと。その中でもこういった皆さんのランクの高いところというのは、さらなる詳しい調査が必要ではないかということを聞いています。

〇出井航自然保護課長 さらなる調査ということにつきましては、そういうことになると、例えば市町村からのその地域に関しての要望であるとかですね、あとは国などによる、そういう選定状況、それから専門家の意見、そういったものを総合的に聞きながらですね、追加的に調査をやっていくのかどうかということで、個別の指定についてはまたそういうふうな、別途調査が必要になってくるというふうに考えております。

〇比嘉瑞己委員 こうして専門家の皆さんから陳情も来ているわけですし、皆さん、審議会の中でもしっかりと議論して、追加調査をするべきだと思います。皆さん、評価ランクをつけていますけれども――残念ながらそれでなかなか守られてこなかった、沖縄の歴史もあると思います。泡瀬も埋め立てられたし、辺野古だってもう手がつけられてしまっている。
皆さんがちゃんと評価して、これを守っていく仕組みですね。重要湿地であるんであれば、そこを保護区にしたり、開発予定について、歯止めをかけていく仕組みというのは、ここにはないんですか。

〇出井航自然保護課長 まず、私たちのほうでつくったこの自然環境の保護、保全に関する指針というものについては、県全域が自然環境上どういった保護あるいは保全を図る地域かということを示して、そういったものをベースに、事業者が実際その開発等を行う場合には、そういったところを配慮するようにということで定めたものとなっております。
また国のほうは、樽前湿原も含む地域を与那国の鳥獣保護区として指定しているという状況はあるかと思います。

〇比嘉瑞己委員 部長、日本のアセス法も、開発行為をやる前提のアセスになってしまっていて、本来の目的であるこの貴重な自然を残していきたいという理念が、本当にどうやったら担保できるのかというのが問われていると思うんですね。特にこの沖縄でこの与那国をはじめ離島の美しい自然を守るために、やはりもう少し踏み込んだ取組というか仕組みが必要だと思います。今そのための基礎的な調査はやっているんですけれども、そのためにもやはり特にランクの高いところは、しっかりと調査をする、この湿原をどうするのかというところの議論をしっかりやらないと、なかなかまた開発の波に飲み込まれていくという懸念があると思いますので、今の議論を聞いて、部長としてどのように取り組んでいくか、最後にお聞かせください。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 まずいろいろ追加的な調査という部分なんですけども、どういった部分で調査をしていくのかという行政的な目的とかそういったものもあるとは思います。そういったものを先ほども課長からも答弁があったとおりなんですけども、追加的な調査の必要性というものについては、本会議でもお答えしたと思いますけども、まずは希少種の調査についてはこの調査とは別個で、レッドデータブックのいろいろ調査をやっていますので、そこの議論の中も踏まえながら検討していきたいというふうに思っております。
もう一方の保護区の話につきましては、今委員のおっしゃるとおり、我が国の保護区の制度というのは、やはり開発がされるような点、されるといったら何て言うんですかね、そういった制度になっていまして、保護区をやっても許可を受ければ開発できるという許可制のものになっていまして、事業者がそこでやるという話になったら、なかなか開発を止められないという部分は、難しい部分はあるんですけども、ただそれでもこの開発許可の制度、もう許可要件の中においては、環境に配慮されているかどうかという許可要件が今ほとんどの開発許可の法令に入っているはずですので、そういった部分から我々はこういった希少性というものを、許認可権者に対しては、当然意見を言っていきますし、事業者からいろいろ相談があったときも、こういった自然度の高い地域というのは、なるべく回避するようにということで指導等、調整等を図っていきたいというふうに思っております。
以上です。

〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
 瑞慶覧長風委員。

〇瑞慶覧長風委員 ちょっと関連して伺いたいと思います。
今の陳情第161号の中で、2番のほうですね、2番のほうで要請のある分類学的調査についても、今県が行っている状況調査の中に該当することなのか、これから検討していくことに該当するものなのか、教えていただけますでしょうか。

〇出井航自然保護課長 分類学的な調査ということになりますと、やはり多少踏み込んだ調査になりますので、やはり中心は、学術的なその研究者による調査というものが一般的に行われていくのかなというふうに考えております。

〇瑞慶覧長風委員 これは先ほど比嘉瑞己委員からもありましたけれども、これからの専門家との連携の中でも、県としてもやっていく、取り組んでいくような可能性もあるのかどうか。お願いいたします。

〇出井航自然保護課長 先ほど部長からも、最後に答弁があったように今現在例えば希少種という観点では、レッドデータブックの見直し作業を行っておりまして、その中で、専門家による分類群ごとの分科会というものが設置されております。その中で、具体的に踏み込んだその調査、現地調査を含めてやるべきかどうかということも議論されますので、そういったところも参考にしつつ、先ほど申し上げたように、やはりこの市町村がそこの地域をどういうふうにしたいと考えているかという市町村の要望、それから国のそこでの位置付け、それから、ちょっと繰り返しになりますけれども、やはり専門家の考え方、そういったものを踏まえて総合的に判断して、実際その次の段階に行くかどうかというようなことは検討していくことになると思います。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
 続いて3番ですけれども、陳情第161号の3で、この同海域のサンゴ調査。回答では同海域のサンゴ調査を実施したとありますけれども、このリーフトンネルについて、どのような結果が得られたのか伺いたいと思います。

〇出井航自然保護課長 県が実施したサンゴ調査につきましては、主にサンゴの被度、その周辺のですね、サンゴがどれぐらいサンゴで覆われているかという被度などを中心に確認したものでございますので、その地形的なものというものは、特にこの際の調査では行っておりません。

〇瑞慶覧長風委員 ではリーフトンネルについての重要性であったり、及ぼしている役割であったり、そういったことを調査するということは、今後どうでしょうか。

〇出井航自然保護課長 こちらのほうの調査ですね、与那国町と主に九州大学のほうで一緒になって調査をしたというふうに聞いております。その調査に当たっては、結構最先端の手法を用いて、実際、海底の地形図、そういったものを作りながら調査を実施したというふうな、まさに最先端の取組だったというふうに聞いております。ですので、やはりこの見つかった地形というものがどういうものかという、その周りとの比較ですね、そういったものについてはやはり周辺、他の地域含めて、実際こういった調査がなされて、ある程度比較検討できるような段階になるまで、我々のほうとしてはちょっと情報収集というものに努めていきたいというふうに考えております。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
このまま次の陳情に移ってもよろしいでしょうか。16ページの陳情第136号の4ですけれども、海岸漂着物の処分について。この県が管理している海岸についてですけれども、海岸漂着物対策地域計画に基づきながら、県も処分等の取組を実施しているのかどうか、ちょっと仕組みのほうもお伺いしたいと思っています。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えします。
 環境部で行っている漂着物に対する事業ですけれども、国の補助金を活用しまして、2本立てになっておりまして、1つが県が海岸の管理者として、ごみを回収するというところにつきましては、環境部のほうで確保した予算を土木建築部とか農林水産部に分任して、そこで海岸管理者として回収する事業を行っております。
あと1つが市町村に対して補助金を交付しまして、市町村のほうで、ここの海岸管理者と連携しながら、重複しないような箇所で回収するような事業を行っているということになっております。

〇瑞慶覧長風委員 今、確認した海岸漂着物対策地域計画との関わりというのを教えていただけますでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 海岸漂着物の法律の中で、県が地域に即した地域計画を定めるように条文がありまして、それに基づいて計画をつくっているところになりまして、そこの中で重点区域として、主に有人島の海岸を網羅する形で計画を立てております。それについて県が海岸管理者として回収する事業と市町村が回収する事業の2本立てで行っているということになっております。

〇瑞慶覧長風委員 市町村から県が管理している海岸については、主体的に処分を行ってほしいというふうに要請ありますけれども、このことについて頻度とか、課題があるのかどうか、お伺いしたいと思っております。

〇與那嶺正人環境整備課長 一般的に海岸漂着物はもう、年間を通して、絶え間なく押し寄せてくるというところがありますけれども、主に今、北風が吹く時期だったりとか冬場のほうが比較的多いというふうに聞いております。ただ、この予算をどこに集中するかというところと、市町村とどういうふうに役割分担するかというその辺の連携が必要かというふうに考えております。

〇瑞慶覧長風委員 6月の議会で伺ったんですけれども、今、ビーチクリーンに関する県のマニュアルを策定しているということでしたけれども、その策定状況、今いかがでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 マニュアルにつきましては既に作成を終えて、各市町村等にもホームページも通して、周知を行っているところになっております。ボランティアのほうで回収する際には、事前にこの回収した漂着物を市町村に引き取ってもらえるかどうか確認した上で行ってくださいというような呼びかけを行っているところです。

〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
それでは陳情説明資料の中から、趣旨は2点ほどですね。まずは、環境保全の部分で、陳情第72号の4と陳情第123号で質疑をして、あと1つが基地PFOS関係の調査の基地への立入りということで陳情第166号のほうを中心に質疑をさせていただきます。
それでは、環境保全の件で質疑をさせていただきます。環境部のほうとしては、これから将来の次世代へ継承していくことを主として行わなければならないという基本理念があるんですけども、そういった今沖縄県が置かれている、ごみ問題、漂着ごみの問題、そしていろいろな陳情が出てきている中で、そういう次世代への継承ということを踏まえて、今皆さんが理念的な条例になっていると、規制的なものにはなっていないということで、先ほどから質疑の中で回答しているんですけども、今その条例を、私はもう変える、変更する時期に来ているんではないかなと思っておりますけども、どういう認識でしょうか。

〇仲地健次環境政策課長 お答えします。
ただいま、環境基本条例につきましては先ほど委員もおっしゃっているように、理念を定めております。この理念に基づきまして、各条例、例えば赤土等流出防止条例であったり、様々な、あと沖縄県生活環境保全条例等の個別の条例の中で、いろいろ規制とかを位置付けております。次世代への継承という点におきましては、各施策の中で取り組んでいるところなんですけど、例えば生物多様性を守っていくというところでとか、あと動物愛護とか、そういった部分もありまして、そういった個別の計画の中で、そういったものを定めて、各種施策に取り組んでいるような状況があります。ということで、特に今、現時点で、この環境基本条例を見直すというところまでは考えておりません。

〇新垣光栄委員 私はもうそろそろ、こういった条例を含めて、1度この沖縄県の環境を次世代に残すためにどうすればいいのか、今開発許可で止めることができない。開発許可をするとどうしても許可する、許可があれば承認すると、そういう環境破壊も止めることができないということを先ほどの答弁でお伺いましたけども、もうハワイはですね、そういった部分で、政策も変換して、今、地域住民に自然を残すことがSDGsだということで、大きな変換をしたと思います。沖縄県もそろそろそういった変換時期に来ているのではないかなと思っていて、昨年行われた環境意識調査の中でも、沖縄県民が一番望んでいるのが、貧困対策、そして2番目が自然の保全だったと思います。3番目がこの沖縄県のリゾート化だったと思うんですけども、4番目が基地対策。それほどですね、県民の意識の中からは自然保全をやっていただきたいと。リゾート地の形成においても観光地をつくりなさいではないんですよ。今私たちの誇りの部分が、もうリゾート地にしかないわけです。前まではイチャンダビーチがあって、私たちが共通の富としてあちこちの地域にあったのが、私たちがテレビで見るような、誇りの部分がもうリゾート地にしかないから、そういった地域を残してくれという意識だと思っています。これを読み間違えてですね、リゾート地をどんどんつくることが県民の望みだというふうに考えると大きな間違いを起こすと思います。私はそういった意味で、リゾート地にもあるような昔の――今リゾート地に残っているような部分を、普通の地域にも残して再生していくことが望まれている。だから今読谷村が一番住みたい村であったり、自然が残っている南城市が魅力がある市だと言われるようになっていると思いますので、しっかりその辺を意識して残していかないといけない部分をですね、しっかり皆さんがコントロールしていくことが大切だと思っていますけれども、部長、どういう意識で、方向性で、今後こういう環境を守るということを考えているのかですね、よろしくお願いします。

〇多良間一弘環境部長 まず環境法令の仕組みは、先ほど話があったとおり、国も一緒なんですけども、環境基本法あるいは環境基本条例という理念に基づいて、それぞれ水であるとか大気であるとか、騒音であるとかそういったものを規制する各条例というのがそれぞれ規制条例ができていて、そういったものにおいて個別の開発条例については、開発行為については、いろいろ規制がされていくというような仕組みになっております。
そうした中において、今おっしゃるように開発行為そのものをいかに規制していくかという部分につきましては、開発の許認可という部分との兼ね合いがあります。それについては先ほども説明したとおり、近年のこの開発に係る法令におきましては、開発許可条件の中に、環境に配慮しているということも、いろいろ許可条件とかに入っていますので、そういった部分で我々環境部としては、ちゃんとこの許認可権者に対して、開発許可の審査の際に、環境への配慮というのをしっかりと求めていきたいという部分があるということです。
我々が所管する環境の部分につきましては、さっき課長からもあったとおりなんですけども、委員がおっしゃるとおりSDGsの持続可能な発展という部分のものに向けて、しっかりとこの環境保全というものに努めるとともに、開発と環境保全のバランスという部分を我々も考えながら、しっかりとこの環境の保全に取り組んでいきたいというふうに考えております。

〇新垣光栄委員 しっかりその辺をもう少し、私たちの共通の富、コモンズをですね、社会共通資本の部分を、資本に変えて――そういう開発をするところは儲かっているわけですから、しっかりそこが儲かった部分に規制をかけて、地域の環境を守るためにしっかり返還していただく、そういった部分までだと、その規制が、本当に理念がある規制になってくると思いますんで、しっかりその辺を取り組んでいただきたい。今観光公害と言われていますので、キャパを超えた観光をしていくとですね――しっかりその辺を皆さんがやらないための議論じゃなくて、どうしたらできるんだろうということをですね――今はもう本当にやらないための答弁書を今作っているような感じにしか思えないです。これ本当に環境部、一番重要な部分だと思いますので、人が足りなければどんどんどんどん要請していって、観光税も今から、宿泊税も入れてくるんですから、これ皆さんのための税金ですよ、宿泊税は。そう思っていますのでしっかりやっていただきたいと思います。
続きまして、23ページですね。地下水の、米軍基地への立入申請を求める陳情の中から、今この皆さんの処理概要を見ていても、本当にもうできませんよというような対処しかないんですけども、今これを読んでいると、返還に関する基地への調査、そして事故があったときの調査しかできないと、それ以外はできないと書いているんですけども、その部分を突破していくために、皆さんが認識しているこの2つですね、補足協定の中では、基地の返還に伴う環境調整しかできませんよ。そして基地内で事故があったときしかできませんよということで、それ以外はお手上げですよというふうな書き方に見えるんですけども、これ読んでいてもですね。それ以外に皆さん突破口は、どういうことを政府と交渉して、どういうふうに今その壁を突破しようと思っておりますか。

〇與儀喜真基地環境対策監 お答えします。
環境補足協定のほうでは、第4条の中でやはり立入りできる条件というのが定められておりまして、その条件が、環境による影響を及ぼす事故が現に発生した場合というのと、施設及び区域の日本国への返還に関連する現地調査を行う場合というものがあります。県が普天間飛行場に立入りを申請したのは、日米合同委員会の合意、環境に関する協力についてという1973年の日米合同委員会の合意がありまして、この中で、米軍施設区域に源を発する水、油、化学物質ないしその他の物資により汚染が発生し、よって地域の福祉に影響を与えると信ずる場合、合理的理由がある場合ということで、現状、県としましては、この普天間飛行場の下流域のほうの地下水で高濃度なPFOS等が検出されている事例に関しましては、やはり普天間飛行場の中に原因があるという蓋然性が高いと考えておりますので、この文言に当てはまると考えて73年合意で申請をしております。
なので、これについては、今も米軍にも国にも繰り返し立入りを認めるようにということでの要請をしておりますので、この要請を続けていくということで考えております。

〇新垣光栄委員 この申請をしていただいています。これはいつ申請をしましたか。

〇與儀喜真基地環境対策監 普天間飛行場に関する立入申請を行ったのは平成31年の2月であります。

〇新垣光栄委員 これ以降新たな事象が出てきているし、皆様調査も行っているんですけども、もっと調査をしないと新たにまた申請はできないのか。私は毎年申請をしてもらってもいいと思っていますよ。どのように考えておりますか。

〇與儀喜真基地環境対策監 今、県のほうでは、普天間飛行場に関しましては汚染源の特定のための調査を続け、毎年やっておりまして、ボーリング調査等でデータを集めております。今でも県は普天間飛行場が汚染源である蓋然性が高いと考えておりますけど、さらなる科学的な根拠を集めるための調査を行っております。なのでこういったデータなどを活用して、集まったデータを国や米軍にも説明する形で、今行っている立入りを認めるようにという形で要請していくことを考えております。
 毎年申請するということについてですが、今も現に申請はしておりますので、その申請を見て、認めていただくよう求めていくというのを考えておりまして、現段階では毎年申請するとは、今考えてはいない状況です。

〇新垣光栄委員 実際、要望とか申請というのは進まないんであれば、前回やったのと、もう5年、7年ぐらいたってくるわけですけどね、私は毎年申請していって、その中で要請・要望を、皆さんの説明の中で、防衛省なり米軍に求めていくのが、事が進んでいくことだと思いますよ。1回申請したら、もうこれで申請したからということで、同じようなことを毎年書かれても、何も響かないですよ。何もやらないための答弁にしかなっていないし、処理概要にしかなっていないんで、そして返還に関する基地の調査ということがあるんだから、今辺野古が進んでいる中で、もう普天間が返ってくると政府が言っているんだから、基地返還に伴う調査もさせてくれというふうに、いろんな考え方、いろんな角度からの考え方でもって、しっかり要請をしていくことが、私はこの解決につながっていくと思いますんで、しっかりそういった面も含めて、申請・要請を強力にやっていただきたい。その中で、皆さんが周知のために、その基地関係のホームページで掲載しているということですけども、私はこの部分を、環境部の部分をしっかり前面に押し出して、調査をするために今私たちはこのようなことをしていますということを県民そして国民に発信できるような周知、発信の強化をやっていただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
まず立入調査の申請についてですけども、我々この行政的な手続としましては1度出している立入申請、これについて許可するだの否定するだの拒否するという判断がまだされていない状況にあります。これが否定されていればですね、再度申請するということも当然あり得るんですけども、そういったのがされていない状況におきまして、再度申請するというものにはなりませんので、それで我々は、まずこれまでやっている申請について認めてくれるように要請を重ねているというような状況でございます。
それから環境補足協定に基づく立入申請は、これ本議会でもお答えしましたけど、まず目的が違うということでございます。我々は今立入申請しているのは、普天間飛行場にPFOSの汚染源があるだろうと、その蓋然性が高いということで汚染源の調査をしたいということで立入申請しています。ところがこの環境補足協定に基づくものは、返還される際の計画策定とかを容易にするための現地調査という形になります。つまり汚染源調査というものが認められない可能性があるんです。目的が異なるわけです。ですからそういったことがあって、これはそぐわないですという意味でそれを書いています。ですから我々はあくまでも汚染がある、この汚染源調査をさせてくれということで、立入申請をずっと認めてくれということでやっていくというような趣旨でございます。
ホームページの件につきましては、いろいろ先ほどありましたけども、この立入申請の状況とか、要請の状況等につきましては、情報発信をいろいろやっておりますので、これにつきましては、またその都度進展があれば、ちゃんと周知を図っていきたいというふうに思っております。

〇新垣光栄委員 ぜひ、今ですね、もう本当に、答弁を聞いていても、もうやらない答弁を並べているようにしか考えられない。強く言うんですけども、こどもの国で予算が欲しいというときには、動物が鳴くから、周りで野犬が騒ぐ。それを抑えるために、ちゃんとこどもの国を整備したいということで予算要求したり、いろんな方法があると思いますよ。そういう事例なんですけども、そういったありとあらゆる角度から、いろんな申請だったり要請だったり、いろんな、これだけにとらわれると広がっていかないんですよ。いろんな角度から、どうしたら、この動かない政府を、そして米軍を動かすことができるかということを考えれば、私が浅はかな知恵でしか、今回言っていないかもしれないんですけど、皆さん専門家ですから、ありとあらゆるですね、これができるんじゃないかなという、これだけ優秀なスタッフがそろっているんだから、いろんなアイデアが出てくると思いますんで、その辺をやらないための答弁ではなく、しっかりやっていく可能性があるような答弁をやっていただきたい。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 今新垣光栄委員からもありました、この例の普天間基地の環境補足協定についてですけど、本当に考え方を変えてみて、返還されるに当たって返還の跡地利用に関しては土壌調査とかいろんな、ぜひ皆さん工夫しているかと思うんですが、今、明らかにここに土壌汚染の根源があると決めつけているのでは説得力はないかと思いますよ。今部長の先ほどの答弁を聞いたらですね、そうでなくて、やはり基地内をこれから跡地利用開発をする、その上でのやはりこれ調査となりそうですから、そういうことを書いていただきたいのと、あとまた、司令官が替わるたびに、対応の仕方が根本から違うんですよ。ですから皆さん、1回出して終わりということじゃなくて、司令官が替わるたびに、皆さんとして対話を持つ。いつも知事が言っている、対話を持つ。しかし残念なことに知事は対話じゃないんですよ、いつも米軍基地は悪魔なんですよ。これじゃ相手しませんよ。対話を持つという看板を自らやっていただきたいなと。皆さん、1回出してそのあと出していないというのが、平成31年ですか、申請を行ってその後もやっていないと。立入調査もそうなんですけど、やはり司令官が替わるたびに、挨拶に出向いていって、そういうのできませんかと。私はやるべきだと思いますが、まずそういうのは1度もやったことないですよね。ありますか。

〇與儀喜真基地環境対策監 司令官が替わるごとにということではやっておりません。

〇又吉清義委員 ですから、その辺なんですよ。これはぜひですね、解釈が全然違いますから、司令官によってですね。これはここにいる司令官の権限ですから、前回と一緒という考えはよして、やはりこれから県民のためにお互いこれをしっかりとやるという観点でやっていただきたいというのは、ぜひお願いしたいですね。
そしてあと1点です。知事は就任してから毎年訪米します。訪米して、この環境補足協定については、何回ぐらい質疑して、どのような前進があったのかなかったのか、それについてはどうなっていますか。皆さん把握をしていますか。

〇與儀喜真基地環境対策監 すみません。情報把握はしていないです。

〇又吉清義委員 情報がないという以前にずばり聞きますよ。皆さんから知事に訪米するときに、これについてもこうこうしかじかしっかりと、そこでアメリカで正してくれと。そういうのを交渉したことありますか。

〇與儀喜真基地環境対策監 今回の訪米で、PFOSで立入申請をしていて認められていないこととか、嘉手納飛行場のほうの地下水のほうで汚染されるという事例があって、水道水にも影響があるといったような資料は、関係部で確認して作成しております。

〇又吉清義委員 とても自信なさそうですが、何も責めているわけじゃないんですよ。訪米するときにしっかりと知事にも、まさに協議をして、これこれが問題ですと、どうしてできるか毎年そういうのを、ぜひ知事と打ち合わせをするべきであって、資料をあげているといっても、知事は忙しいから見ないですよ、はっきり言って。だからそういうのもやるからには実のある訪米をさせるべきであって、ですから、何ら前進もないわけですよ。だから、我々は本当に訪米っていったい何の価値があるのとそういうのも出てくるわけですよ。ぜひ、そこまで突っ込んでやらないと解決もできないだろうと思いますよ。
そしてもう1つ、私は皆さんの考え方を変えてもらいたいんですけど。PFOS、PFOA、PFASに関しても、皆さん、基地内にあったのもこれも事実です。別に私はこれは否定しません。それ以外に今、時代が変わってきて、とっても出始めてきたということは御存じですか。PFOS、PFOAが、それ以外にもじゃんじゃん出始めてきたのを御存じですか。

〇與儀喜真基地環境対策監 昨年度、令和5年度に県内の41市町村、各1か所ずつですね、土壌と水質のほう、サンプリングして調査しまして、土壌のほうでPFOS、PFOAが全市町村から検出されたという事例がありますので、県内全域そういうある程度が残留しているというのは確認しております。

〇又吉清義委員 ですから、さっき言った考え方を変えてもらいたいと。基地だけに固執したら駄目ですよと。全市町村出る。そしてなおかつ、ある県外の、基地も全くない地域で、宜野湾市のPFOS、PFOAの1万倍の汚染された土壌が出ているところも県外にあるということも御存じですか。

〇與儀喜真基地環境対策監 県外でいろいろな事例が起こっているというのを確認しています。委員がおっしゃっているのが岡山県の事例ということであればその情報も集めるようにしております。

〇又吉清義委員 いえ、ですから聞いておりますじゃなくて、皆さんは環境部として環境をいかによくするかですね。ですから私先ほど言いましたよ、PFOS、PFOA、PFASに関して基地だけに特化するんじゃなくて、あらゆる分野の角度から調べておかないと。基地は解決しました。そうしたらほかからじゃんじゃん来たら、これ手がつけられませんよ。以前の泡消火剤も変わりましたよ、これ時代とともに、これがたくさん出るものを我々日常生活でじゃんじゃん使っているからなんですよ。そういうのは調査したことはないですか。我々の日常生活にどのぐらいこれがあふれているか。知らないでじゃんじゃん使っているか。これも調べたことないですか。

〇與儀喜真基地環境対策監 環境保全課、環境部のほうで調査しているのは、水質や土壌の調査を行っておりまして、それ以外の物質を調べたというのはないです。
PFOS、PFOAのほうが泡消火剤以外のものでも、これまで過去には使われてきていたというのは、把握しております。ですが今化審法のほうで規制されているということで、使用や製造で輸入とかというのは禁止されているという状況にあるということで認識しております。

〇又吉清義委員 ぜひですね、今からちょうど4年前に米軍基地関係の方は非常によく知っていました。その人の勉強した資料を参考にしたほうがいいですよ。そうするとPFOS、PFOAはどこにあるか、どのようにしてこれを精査することができるか、なぜ沖縄県全域に基地があるところもないところが出てくるか、解決が出てくるわけですよ。今のままじゃ皆さんが解決できないですよ。根源がどこから出ているかはしっかりつかむことができないから。あえて言いませんけど、我々の日常生活で、とってもありふれています。これに気づかないで我々は、全国でも平気で使っていますよ。知らないから。そういうのを本当に環境をよくしたいというのであれば、そこまで踏み込んでいただきたいというのをぜひ皆さんには再度宿題として投げておきますので。
次もう一つぜひ環境問題で14ページの陳情第123号ですね、皆さん確認していただきたいなというのがあります。この竹富町のものがありましたよね。皆さんどのように解釈しているかということです。14ページの陳情者から出ている②です。ここに②の竹富島、石垣島から始まってその下の下、また、コンドイ浜への事業排水について書いてあります。事業排水で括弧して、予定されている浄化槽の処理能力が周辺海域のサンゴの減少や死滅を予防する水準には至っていない、と明確に書かれておるんですが、皆さんはこれを調査していますか。本当に至っているのか、至っていないのか。これについては皆さん、どうなっていますか。明確に書かれていますよ。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えします。
建築基準法に基づいて、浄化槽の設置計画書が建築確認センターのほうに提出されて、それが保健所のほうに来ておりまして、それに対して保健所のほうで意見を述べているところになるんですけれども、基本的に予定している浄化槽が、国土交通省の認定を受けた浄化槽となっておりまして、サイズとしては200、約250人槽になっているんですけれども、基本的にこの国の認定を受けた浄化槽を設置する場合には、CODの処理能力だったり、窒素やリンの処理能力というのは基準は満たしていますので、その市販のものをそのまま設置することであれば、この水の基準というのは、特に問題ないというふうに考えております。

〇又吉清義委員 であるならば、この陳情をしている方のこの表現というのはちょっといかがなものかなと非常に懸念をするんですが、皆さんとしてしっかりと表現するべきですし、そしてじゃ、竹富島の浄化槽であり、下水道の普及率というのは皆さん、何%ですか。島民の。

〇與那嶺正人環境整備課長 下水道の整備がない箇所については、浄化槽でこの水処理を補うような形になっておりますけれども、今回届出が出ておりますのが、浄化槽になっておりますので、その浄化槽で水処理を行うということになっております。
正確な数字はちょっと今把握しておりませんが、今回浄化槽が出てきておりますので、ほとんどが浄化槽の対象区域だと考えております。

〇又吉清義委員 いえ、ほとんどが対象地域じゃなくて、生活排水であり、トイレを使ったら、浄化槽を使わない地域があるんですか。そのまま海に垂れ流す地域があるんですか。今の表現からすると、ほとんどがその地域であるかもしれないという表現ですけど。完璧にやらないといけないんじゃないですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 正確な数字をちょっと把握していなくて、いずれにしても下水道の区域で処理をするか、もしくは浄化槽を用いて、トイレの排水、生活排水、雑排水を処理する合併浄化槽か、そのいずれかを設置することになっておりますので、未処理のものを放流するということはないと考えております。
今回についても、事業者は地下浸透を予定しているんですけれども、それについても、先ほど説明しましたとおり、国の認定を受けている浄化槽ですので、水処理の能力については問題ないと考えております。

〇又吉清義委員 確かに、下水道処理施設が例えば竹富島にあればいいんですが、私はないのかなと見ているもんですから。だから浄化槽しかないと。なぜそういうことを言うかといいますと、自分の地域の事例を出しましょうね。自分が住んでいる我如古の地域に、ある公共施設ができたんですよ。地域の井戸が全滅しました。なぜか分かりますか。地下浸透です。地域より上にあるものですから。そして皆さんがそのあと下水道処理施設を造ってから井戸がよみがえりましたけど、もう遅かったですね。当時は地域も全く分からないわけ。今から50年以上も前です。あまり普及されていないものですから。私は、だから、県のほうで環境部の皆さん、本当に自然を守る地域をしっかりとした、やはり物を守るこの下水道処理施設がすごく大事だなと思っているわけ。ですから、竹富島、財政的にもそんな力はないかもしれません。やはり観光立県として沖縄の起爆剤にもなっている素晴らしい地域です。そういうものに皆さんが手を出し、愛の支援をする中で、地域住民の方々にやはり下水道処理施設であり、この浄化槽施設ですね、私は造ってあげるべきかなと。そうすると、ここはいつまでもそのまま宝物として生き残ることができるわけですよ。これを竹富島で決め、自分たちでやりなさいと言っても、これは私は無理かと思います。これは公共で愛の手を差し伸べていただきたいと。びっくりしたのは、伊是名に視察に行ったとき、非常に海がきれいなんですよ。何でかと村長に聞いたら、びっくり仰天しましたよ。何て答えたと思います。何でここの海きれいですか。見に行ったことありますか。とってもきれいです。発想が根本から違いました。なぜだと思います。

〇與那嶺正人環境整備課長 すみません。推測で申し訳ありませんが、集落排水とか、集合的なものが入っているかと見たような記憶があります。

〇又吉清義委員 村長は明確に答えました。自分たちの自然は宝だから。真っ先に行政として手がけたのは、浄化槽であり下水道であり、普及率100%です。いとも簡単に答えました。びっくりしましたね。自分の村は100%ですよと。これを真っ先に都市計画とか、これ手がけましたと、だから海はとってもきれいです。そういったのをぜひ皆さんが率先して言ってあげないと、私普及していない地域なんか分からないと思いますよ。ですから、最後にこれ余計なことなんですが、ある南部の地域です。下水道普及率がしたたか低いです。川なんか見られたもんじゃないですよ。こういうのを皆さんどうするかですね、やはりこれをもとにぜひ整備をしていただきたいなと。南部すごい地域です。まさか今どき下水道の普及率がこんなものかと思って。私びっくり仰天しましたよ。もう場所は恥ずかしくて言えません。南部にあります。ぜひですね、そういうのをやっていただきたいとお願いします。
最後に、あと1点だけ。30ページの陳情第173号です。第173号で、こういうのがあります。市町村により最終処分場に当たると言うんですが、これはいかがなものかなと思うんですけど、解釈で非常に思いますが、皆さんの回答のほうで、市町村は一般廃棄物の適正処理に必要な施設整備について努力義務を有している旨を説明してきたところだと、努力義務とあります。努力義務とは何でしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 廃棄物処理法の中で、市町村は施設整備を行うんですけれども、この地域の実情を勘案して、民間に処理を委託することもできるということになっておりまして、基本的には整備に努める、努力を行うということになっております。

〇又吉清義委員 だから多分そういう解釈だと思うんですが、整備に努めるというのは100年後でも、200年後でもいいんですよね。どうなっていますか。期限とかは。

〇與那嶺正人環境整備課長 廃棄物につきましては、日々の生活からずっと出てくるものですから、可燃物であれば焼却をして、その焼却灰を最終的に処分する場所というのは常に必要な状況となっております。ですがその処理について、立地がなかなか進まないとかそういった地域の実情を勘案して、民間処理委託できることになっておりますので、今現在、県内では8つの市町村が最終処分場を持たない状況になっていまして、民間に委託したりとかそういったことで、今処理を行っている状況となっております。

〇又吉清義委員 ですから、実情はとにかく苦しいのはよく分かります。ですから、できる市町村とできない市町村がある。しかし我々はこれを避けて通ることはできない。だからそういった意味でぜひやはりその辺は県が音頭を取ってですね、リーダーシップを取って、できない市町村同士どのように指導してどのようにやっていくかですね。やはり私は指導して共に、お互い、これを解決するために向かっていただきたいなと。できないあんた方が悪いよと、私はそのようにしか見えないもんですから、しかしこれ避けて通れませんよと。一旦潰してしまったものを最終処分場が必要だし、これは必要不可欠なものだから、これはどうしようもないんですよ。この実情なり場所によりですね、そういうのはやはり県がリードして共にどうしたらできるかというのはそこまで努力していただきたいとお願いしたいんですが、今までは丸投げで、できないあなた方が、市町村が悪いような感じで、努力義務というところで、いつできるか分からないんじゃなくて、どのようにして早急に解決できるか。そこまで皆さん踏み込んでいただきたいと思いますけど、部長どうですか。やはりこれは自分たちとは関係ないからということで放り投げるのか。やはりもう時代が変わってきましたよと。環境問題ですね。守る、次世代に残す。だからそういった意味では、発想と努力を変えてもらいたいんですが、部長としてどうですか、急には返事はできないかと思いますけど。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
一般廃棄物の処理は市町村の責務という形になっているんですけども、施設の整備については先ほど答弁あったとおり、適正に処理はしなければならないんですが、施設の整備に当たっては努力義務ということで、民間に委託して処理しても構わないし、他の市町村と広域でやっても構わないという話になっています。
ただ我々県としては、市町村が整備する焼却施設とかの予算の確保については、国に対していろいろ要望して努めておりますし、あと広域化ということで、それぞれの市町村もなかなか整備するというのは大変な部分もありますので、広域化ということで各市町村をまとめて、一般廃棄物の処理を進めていくということで、今そういった形で取り組んでいるというようなところでございます。これについては、なかなか市町村、それぞれの事情もあって進まない部分があるんですけども、そこは我々も市町村と一緒になりながら取り組んでいきたいというふうに思っております。

〇又吉清義委員 ありがとうございます。ぜひリーダーシップを取ってください。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
玉城健一郎委員。

〇玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
7ページですね。北部管内で確認されているギンネムを防除するということで、沖縄県今ギンネムの防除のマニュアルも作成されていて、徐々にこういったものが進んでいるんですけれども、今そのマニュアルとかそういったものを拝見していくと、ギンネムのこの群集がどこにあるのかだったりとか、どこに生えているのかというのは既に把握されていると思いますが、沖縄県として、このギンネムをなくしていくという作業は、計画とかありますか。

〇横田恵次郎環境再生課長 ギンネムは土地の従物であるという考え方がございますので、その駆除に当たりましては、その土地の管理者もしくは所有者が行うこととなっております。そのため管理者において、適切に駆除をしていただきたいというふうに考えているところです。

〇玉城健一郎委員 分かりました。管理者においてギンネムを駆除してもらう、そのためにマニュアルをつくったということで、ギンネム自体もかなり広がりとか、どんどん広がっていくというふうに思うんですけれども。このような、管理者頼みだと、どうしてもギンネムをなくしていくということはできないと思うんですけれども、その辺りいかがですか。もっと積極的に県として、なくしていく方針をつくる。それもできないのか、できませんか。

〇横田恵次郎環境再生課長 繰り返しになりますけれども、土地の所有者もしくは管理者において、ギンネムの駆除は行わなければならないというふうに考えています。県としましては、その土地の所有者もしくは管理者が、効率的にかつ効果的な防除対策が講じられるよう対策マニュアルをつくって、広く周知しているところでございます。

〇玉城健一郎委員 分かりました。
では沖縄県が持っている、所有している施設や建物、そういったところでギンネムが出てきた場合は、それは把握されていますか。ギンネムがあるのかどうか。

〇横田恵次郎環境再生課長 把握はしておりません。

〇玉城健一郎委員 以前ちょっと土木建築部にそこをお話したんですけれども、空手会館とかでギンネムが生えていたりとか、沖縄県が持っている公共施設の中でギンネムが生えているというのを結構見かけるんですね。そういったところをやはり沖縄県の環境部としても、土木だったりその環境やっているところと連携しながら、なくしていくということはやったほうがいいと思いますけど、いかがですか。

〇横田恵次郎環境再生課長 緑化マトリックス組織というものを県庁内で組織しております。実務者レベルの職員で構成されておりまして、具体的には、環境部でありますと自然保護課の自然保護班長ですとか、農林水産部でありますと森林管理課の森林企画班長、土木建築部でいきますと都市公園課の管理整備班長、また道路管理課の補修班長といったところ、あと商工労働部や教育庁、そういったところも含めて、取り組んでいるところでございます。

〇玉城健一郎委員 ぜひ連携し、さっきもそのマニュアルがあるのであれば、そこを生かしながら、県内の沖縄県が管理する建物や公共施設だけでもいいので、そこはぜひ取り組んでいただきたいと思います。
もう一つなんですけれども、ギンネム、特に沖縄自動車道、ギンネムも非常に生えているんですね。やはりこの観光立県として、沖縄県、高速道路は、ほとんどの方が使っていると思いますので、NEXCOに対してギンネムをなくしていくことを要請されたほうがいいと思いますけど、いかがでしょうか。

〇横田恵次郎環境再生課長 NEXCO西日本につきましては、そのマニュアルの配付先として、配付をしているところです。どのようなことができるのか、ちょっと検討させていただければと思っております。

〇玉城健一郎委員 本当に厳しい言い方をすれば、非常に高速道は見苦しいので、あれは何とか対応していただきたいなと思います。
次のところに移ります。次のページなんですけれども、気温の上昇と海面の上昇など地球温暖化の現状と家庭での省エネ、節水など対策の方法を県民に周知することということで、大きく二酸化炭素の排出とかそういったものが、地球温暖化の影響だと思いますけれども、県内の二酸化炭素の排出の割合、産業別、産業というか運輸部門とか、そういったところがあると思いますけれども、その割合と全国との違いとかって説明できますか。

〇横田恵次郎環境再生課長 お答えいたします。
沖縄県の特徴といたしましては、運輸部門が約30%を占めております。一方、産業部門が約12%と低くなっておりまして、結果といたしまして、民生業務ですとか、民生・家庭部門が大きくなっております。全国と比較しますと、全国は産業部門が約35%となっております。運輸部門が17%で民生業務と民生・家庭部門を合わせまして、約30%という形になっております。

〇玉城健一郎委員 ありがとうございます。
沖縄県の場合も全国比、産業の部分、全国は産業が一番ですけれども、沖縄の場合は、運輸部門が1番で、2番目に民生・家庭ということで、この陳情に書かれている、やはりこの家庭内だったりとか民間での対策というのは非常に重要になってくると思います。省エネや節水の対策は、結構機器とかが非常に進んできていて、なかなかもうこれ以上できないレベルまできているとは思うんですけれども。唯一できるとすれば、やはり沖縄は自動車、車からのものというのが運輸部門でかなり比率として高いと思うんですけれども、今県が進めている、例えば鉄軌道だったりとか、モノレールが県民の足になった場合、この運輸部門のCO2の排出量がどれぐらい変わるのかという試算ってありますか。
すみません。数値とかのものなので、もしちょっと調べてみてもらって、ぜひこれ、やはり出したほうがいいと思うんですよ。というのは今沖縄の環境の中で、どれぐらい車とかが負担になっているのか、それが全国に比べると、例えば鉄軌道がある場合だとどれぐらい変わってくるのかというのを出して、やはりこの環境対策をしたほうがいいと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。
あともう一つ、併せてお願いしたいのは、この省エネ対策の中で、沖縄県が管轄している公共施設の中で、LED照明とか省エネの対策がどれぐらい取られているのか、建物によって、その割合とかそういったものもぜひ調べていただきたいと思います。これは要望です。よろしくお願いします。
続きまして、34ページ、お願いします。こちら要請ということで来ていて、普天間第二小学校の土壌汚染に関して迅速に取り組むことということで、こちら、陳情処理概要の中で、この普天間第二小学校の調査地点でPFOSが16.5倍になる数値が検出されているということについて、県の調査した数値ってどれぐらいなんですか。

〇與儀喜真基地環境対策監 令和4年12月に土壌調査を行っておりまして、宜野湾市の普天間第二小のほうで採取した土壌のPFOSが6.6マイクログラムパーキログラム、PFOAが0.7マイクログラムパーキログラムということになっております。

〇玉城健一郎委員 分かりました。
この数字が高いのか低いのかというのを言われると、基準値がないからなかなか答えにくいと思うんですけれども、ここで子どもたちを、通わせている親御さん方たちからしてみれば、やはり数値が出ている以上、何かしらの対策を取ってほしいというのが思いだと思います。その中で県が取れるものというのは調査――管轄が宜野湾市なので、宜野湾市が管理している施設なので、そこで土壌を改善するのかどうかというのは市の責任にはなってくると思うんですけれども、県が今後こういった、そういった調査以外に何か取れるものとか、あとは県、宜野湾市と協力して何かやっていけることってありますか。

〇與儀喜真基地環境対策監 委員がおっしゃったように、まだ土壌の環境基準というものが設定されていませんので、これに対する評価とか対策をどうする、どのレベルからどうすべきかというのが分からない、判断がつかないというところがあります。なので、県としましては、昨年度と今年度この全県調査ということで各市町村の土壌と水質の調査を行っておりまして、これの土壌の調査結果なども含めて、やはり国にこの環境基準の設定を求めていき、今も求めておりますけど、このバックデータ、こういった状況、情報がありますということで付け加えて、また求めていくことはしたいと思います。こういった内容などについての宜野湾市との情報共有なども図っております。

〇玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
ありがとうございました。

〇仲里全孝委員長 玉城健一郎委員の質疑は終わりました。
   午前11時53分休憩
   午後1時19分再開

〇仲里全孝委員長 休憩前に引き続き質疑を行います。
質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 陳情の第136号の4、16ページですね。
海岸漂着物の処分についてですけれども、要請についてはいろいろ補助金等が年々減額されていますというところであるんですけれども、これはずっと以前から海岸漂着物に対する対応がなかなか厳しいと、予算も厳しいという話になっていますけれども、まず基本的に沖縄県内における海岸漂着物の数量をですね、これはどのぐらいなのか、それは当局として把握しているんでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えします。
県が行った推計の調査によりまして、県全体で毎年約2万5000立米ほどが漂着していると把握しております。そのうち例年一度漂着したものがまた風や台風等によってまた海に戻るものもありますので、回収量としては毎年、約5000立米を回収しているという状況になっております。

〇下地康教委員 2万5000立米が漂着をすると、数字は捉えているというところですけれども、例えば回収が年間大体5000立米程度ということでありますけれども、これ5分の1ですよね。回収が。その5分の1の数字をどう捉えているのか、県としてですね。お伺いします。

〇與那嶺正人環境整備課長 先ほど説明しましたが、約2万5000立米に対して、海に再流出するものもあったり、そういうのも含めて5000という数字になっているところです。ただ当初ありましたように予算が十分でないという一面もあるかもしれないとは考えております。

〇下地康教委員 物事の順番といいますか、考え方として、例えば2万5000立米あるんであれば、この1年間で2万5000立米を回収をして処分をするという計画を立てるのが普通ではないのかなというふうに思うんですが、毎年回収されるのは5000立米、もう一度漂流をしてしまうということもあるんですけれども、基本的には年間の漂着物の数量が分かっているわけですから、その数字をどう処理するのか。その2万5000立米を全て処理をするのか、それともどのぐらいの処理をすれば、どういうふうになるというような処理量の捉え方ですね。それはどういうふうになっていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 なかなか全てを取るというのは難しい状況かと思うんですけれども、先ほどありました地域計画を策定する際に、各専門家の方だったり、市町村の意見等も取り入れながら、計画全体をつくっているという状況になりますので、その計画を遂行できるように、予算の確保にも努めていきたいと考えております。

〇下地康教委員 この回収の量、つまり5000立米は回収されていますよということは、別の言い方をすれば、5000立米しか回収ができない。つまり今の予算では、という捉え方もあると思うんですけれども、その辺りはどう捉えていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 各市町村から上がってきた要望額については、環境省からの補助金の交付決定額が例年一定になっておりますので、その割合でいくとどうしても6割程度になってしまうというこの実情を考えると、やはり十分ではないのかなというふうには考えております。そのため国等に機会を見て増額するようにということで要望しているところであります。

〇下地康教委員 要するにその増額のやり方ですよね。つまり、なぜこれぐらいの金額が必要なのかというところですよね。今までのお話の中で、流れでいきますと、年間の漂着量が2万5000立米で、それで解消しているのが5000立米、つまり言い方を変えれば5000立米しか回収ができない予算しかないと。であるならば約2万立米の漂着物というのは、どういう処理のされ方をするのかなというところですね。それを予算がないから5000立米しかできませんよという話ではなくて、やはり総額の総量をしっかりと捉えて、例えばその地域ごとに、その地域の方々と一緒になって実際漂着するものを、それで予算、それしかできない、処分しかできない。残った漂着物をどういうふうにして捉えていくのか。つまり予算を増やしていくのか、それとも別の処理の方法でやるのか、そういったところを、その提案といいますか、地域とやり取りをしない限り、予算が少ないからということでは、これはいつまでたってもその予算というのは増えないというふうに思いますので、その辺りを、予算の要求の仕方、そのことを今後当局としてはどのように考えていますか。お聞きします。

〇與那嶺正人環境整備課長 国にその都度要望しておりまして、国のほうも近年災害があって、その関係の予算を確保しないといけないということで、かなり厳しい状況ですということは、回答を得ているところになっております。ただ、特に県内で言えば八重山地方につきましては、中国とかから外国産の漂着物が多数来ておりまして、かなり厳しい状況となっております。予算を多めに配分する等の配慮を行っているんですけれども、そういった海外からの漂着物の対応がかなり厳しい状況ですよということで、全国知事会とか九州の各担当課長会議とか、その辺で沖縄県の実情を提案して、全国に要請するという形に持っていっているところとなっております。

〇下地康教委員 いろいろな事情等々があるとは思うんですけれども、ただ、要するに今どういうふうにして地球の環境をよくしていくのか、住みやすい地球にしていくのかという話になるわけですから、それを予算がないからといって、国にお願いしていますよということでは、これはちょっと戦略不足だなというふうに思います。そういう意味ではやはりその数字も上げながら、この数字をどういうふうにして処理をしたいのか、どういうふうにして解決したいのかという方策もしっかりと県民に示しながら、予算要求をする必要があるというふうに思いますので、これはしっかりと地元と協力をしながら、連携をしながら、特にこの数字を捉える。地元の人にその数字をしっかりと理解していただく。地元からどういうふうな要求の仕方をするのか、それもしっかりやっていただきたいというふうに思いますので、それは要望して終わります。
以上です。

〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
大屋政善委員。

〇大屋政善委員 ちょっと今の件に関連しますが、各地域のこの海岸漂着ごみのボランティア活動ですね。ボランティア活動を募って、いろいろさせているということでありますが、このボランティア活動団体は、各地域でも一定のボランティアメンバーを把握されているんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 県全体のボランティア等を募る組織としては、OCCNという組織がありまして、海上保安庁が事務局になって運営しているところがありまして、そこが中心となってボランティアの呼びかけ等を行っているところになっています。県としましては、発生抑制の検討会ということで、新たな漂着ごみを生まないような検討委員会、ワーキンググループを行っておりまして、その中で各地で回収を行っているボランティア等にも参加していただいて、多くの意見を取り入れながら事業を進めているところになっております。

〇大屋政善委員 各市町村ではそういった団体も多いと思うんですが、そのときのですね、例えば予算はどこから、予算の出どころ、市町村のほうで出しているのか、また県のほうから出しているのか、ちょっと確認ですが。

〇與那嶺正人環境整備課長 市町村につきましては、県のほうから補助金を交付しております。市町村によって、市町村が直接回収業者に委託する場合と、ボランティアが回収してきたものを処理するための費用に回している市町村とそれぞれありまして、この運営の仕方というのは各市町村にお任せして、対応していただいているところです。

〇大屋政善委員 そのときですね、各市町村の海岸の面積は各市町村で違うと思うんですよ。そういった配分は面積によって配分しているのか、または一律で一定の金額で配分しているんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 市町村から要望額を調査しまして、それに基づいて決めてはいるんですが、前年度の回収量とか、それに基づいて市町村のほうも提案してきていますので、やはりそれはもう海岸の広さにも比例してくるのかなというふうには考えております。

〇大屋政善委員 分かりました。
陳情第72号の4(9)ですね、先ほど質問が玉城健一郎委員からありましたが、ギンネムの拡散防止のことでありますが、今北部地域を中心に防除のこと――北部地域から確認されているという話ではありますが、県内ではこのギンネムは、どこの地域にも相当繁茂して、例えばバス路線とか県道とか農道とかいろんなところで、農地はもちろんありますが、それはやはり皆さんのほうから補助金とかも出して、この駆除についてはやられていますか。またこれから補助金も考えられているのかな。

〇横田恵次郎環境再生課長 お答えいたします。
繰り返しにはなるんですけれども、ギンネムは土地の従物であるということになります。そのため、その駆除につきましては、土地の所有者もしくは管理者によって行われるべきものと考えております。ただ、そういったところで、県としましては、その土地の所有者もしくは管理者が効率的にかつ効果的に防除ができるようにということで、防除対策マニュアルを作成して、広く周知しているところでございます。

〇大屋政善委員 分かりました。以上です。

〇仲里全孝委員長 大屋政善委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 陳情第161号をお願いいたします。
樽舞湿地については先ほどお二人から、細かいことについては質問がありましたので、概略的にお聞きいたしますけど、この地域、実はせんだって視察をしてまいりました。比川ビーチも含めてですね、もう大変本当にすてきなビーチで、専門家の方あるいは保護団体の方からお話を伺うと、まだまだ手つかずのところで、全然知らない、自分たちも知らないような生物が調査をすると出てくるんじゃないかというふうに、そういうようなこともおっしゃっていまして、大変危惧しているのは、やはり今回の自衛隊強化配備をしていくということで、自衛隊駐屯地から比川ビーチまで掘削をして、この湿地帯を掘削をして、そこに直接的に軍港を造っていくと。この件についてはもう与那国町長のほうが沖縄県のほうに要請を出しておりまして、積極的に沖縄県が関わってほしいというような要請が出ているかと思います。そういう観点からするとですね、防衛政策と、また皆さんのところは環境をしっかりと守っていかなければならないという部署ですので、沖縄県の環境政策がすごい問われるところだと思っています。そういった意味で、部長のほうからも、これ今後もちょっと調査をしていくという答弁がありましたけど、その辺については、この防衛政策と環境政策のはざまに今立っているかと思いますけど、その辺についてどのような方向性を持って、この問題に関与していくのかということを含めて、少し部長のほうから見解をお聞かせ願いたいと思います。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
この地域は今おっしゃられるように自衛隊の整備、施設の整備という形でいろいろ議論になっているわけですけども、我々環境部としましては、この防衛施設の環境施策との関係というものよりもまず開発行為としての関係だというふうに捉えております。その中でいろいろ先ほど説明しましたけども、開発行為に係る法令におきましては、今の開発許可の基準等として環境に配慮されていることというような部分がありますので、我々はこういった現行制度の中において、仮にこの地域で防衛施設に限らず何らかの開発行為を行う際には、そうした開発の際に、いかに環境に配慮しているかという部分について、関係法令にのっとって様々に審査していきたいというところでございます。

〇山内末子委員 ありがとうございます。
防衛省のほうが、この湿地帯の存在をもちろん知っているし、この湿地帯自体が八重山地方では一番大きな湿地帯ということ、そしてしっかりとした保全対象地域であるということ、鳥獣保護区であるということが分かっていながら、計画をつくってきているわけなんですね。
今最近の防衛政策の中で、こういう状況があったとしても、防衛政策の中にのせていくというところがありまして、ここでどれだけ環境部として、この自然を守っていくのか。後世まで残していくのか、それも義務があると思うんですね、責任があると思うんですよ。自然はとにかく壊したら、一旦壊したらもう元には戻りませんので、そういう観点から、もう世界の中でも、この与那国地域の海もそうですし、もちろんサンゴもそうですし、今言う湿地帯もそうですけれど、そういった自然を守っていくべき沖縄県として、防衛政策でこういうふうにつくられたからといって、そこでもうよしとするとなっちゃうと、とてもじゃないですけど沖縄県の環境政策が問われてきてしまうというふうに、とても危惧をしております。
なぜこれを強く言うかというと、大体防衛省がいろんな政策を出していくときに、秋から冬にかけて、12月に向けて、予算を獲得してくると思うんですね。その予算を獲得してしまって、与那国町にそういった施設を造りますとなっちゃうと、とてもここからまたそれを覆していくのに大きな力が必要になってきます。ましてや町長が、この件についてはとても積極的にぜひともと言っておりますので、とても心配ですけど。ただ、私たちも議員の皆さんたちとあと国会議員も一緒に、教育長とか議長とかにお会いをいたしました。そうするとやはり教育長とかは、子どもたちのこととか、環境政策、環境教育にもとても適している場所なので、個人的には反対しているんだと。ですけどやはりあれだけ小さな島ですので、そういったことでの、町長が積極的に進めたい、でも、なかなか言えないというところで、ちょっともう町を二分するようなことになりかねないというところもあって、そこで今こういう質問をしておりますけど、ですから今回の陳情とかでも、専門家の皆さんたちが心配しているのは、一旦そこでオーケーをしてしまうと、もうずるずる、その開発がされてしまうんじゃないかと。ですから、ちゃんとしっかりと沖縄県には毅然として、環境を守るんだというところの毅然とした政策の推進を頑張っていただきたいということで、こういった陳情が出ていると思うんですね。
もちろん部長が今おっしゃっていましたので少し安心はしますけれど、ただ、先ほど言いましたように、もう12月に向けてね、しっかりとした予算が入る前に、沖縄県の姿勢というもの、方向性というものは、環境部としてはこういう姿勢であるということ、この湿地帯を壊すわけにはいかないというその姿勢を示す何らかの意思というか、それは先に示すべきではないのかというふうに思いますけど、この辺はいかがでしょうか。

〇多良間一弘環境部長 これはいろいろここの処理方針にも書いていますけども、国の鳥獣保護区に指定されているというのもありますけども、県としては、環境の保全に関する指針において、厳正な保護、保全を図る区域である評価ランクⅠという形でですね、既にいろいろ示してきているところでございます。事業者におかれましては、こういった趣旨、開発のあれを誘導するという趣旨をしっかり踏まえていただきたいというふうに思っております。

〇山内末子委員 ぜひしっかりとした対応をお願いしたいと思います。
あと1点だけ、ごめんなさい。先ほど石材の言葉が出てきました。陳情第184号、36ページで、ちょっと確認ですけれど。これまで防衛局のほうは、先ほど比嘉瑞己委員からもありました、評価図書の中では……。
石材という言葉と、岩ズリという言葉と、土砂という言葉といろいろと使い分けられているところがあるんですけれど、その辺の整理をしっかりやっていかないといけないと思うんですけれど。それについて先ほどちょっと説明がありました。環境評価図書の問題も出てきますし、石材なのか、土砂なのか、その辺をはっきりしていかないと、今後の対応というものはとても違ってくると思うんですね。県の方法としても変わっていかなければならないとは思うんですけど、その辺の整理の仕方をもう少し具体的にお聞かせください。

〇多良間一弘環境部長 これはもう先ほども答弁しましたけども、この埋立用材の性状によりまして、当然のことながら、特定外来生物の防除方法というのが変わってきますので、我々としてはしっかり石材、岩ズリ、土砂というのは区別していきたいというふうに考えているところでございます。
それから、すみません、先ほど樽舞湿原につきまして、評価ランクⅠと、私答えてしまったようなんですが、評価ランクⅡというふうに評価しているということで、すみませんが訂正させていただきます。

〇山内末子委員 沖縄防衛局が当初は土砂といって、土砂の搬入がありますよと言ってきた。それが後になると石材に変わっていった。土砂と石材ではやはりその処理の仕方も違ってきますし、ここで言われていた評価の中では、土砂で申請されているんですよね。石材となると、図書が変わってくると思いますので、その辺の那覇空港でも言葉が変わったときの対応が変わってきていると思うんです。その辺の説明と、那覇空港のときのその状況についてもう少し具体的にお聞かせください。

〇多良間一弘環境部長 今日はちょっと担当の土木建築部のほうが来ていないということなんですけども、変更承認申請書におきましては、石材とそれから岩ズリ、土砂という形でそれぞれ記載されていたというふうに記憶しております。この答弁における中身におきましては、この種類が変われば、埋立承認の留意事項に基づいての変更承認という手続があるというふうに答弁されたと記憶しております。

〇山内末子委員 ごめんなさいね。そう、これは土木ですね。ごめんなさい。分かりました。
でもそういうところからも、やはり石材が入ってくるのか、土砂が入ってくるのか。調査をしてくると言っていますけど、この調査についてはしっかりとした現地調査を行っていただいて、もう持ち込まないというのはもう当然ですので、持ち込まないという当然のことを100%にしていくためにはどうしたほうがいいのかというのは、是非とも皆さんのほうでも検討していただいて、事業者の皆さんにも、そこはしっかりと協力をしてもらうということは、ぜひ必要だと思っていますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 陳情第173号と第79号、最終処分場によるごみ対策について伺いたいと思います。各市町村ですね、やはりこの最終処分場を造るために、この土地を確保するに当たって、いろいろなところから反対が出て、相当悩んでいる市町村が多くあるんですよ。それについて、県のほうとして何とかこういった解決に向けて、これができないものかというのとですね、この第79号の最終処分場の件ですけど、米軍から出るごみとかを大体処分しているのは、多分中部で言えば倉敷環境のほうが処分していると思うんですけど、こういったものに対して、何て言うんですか、この倉敷環境が満杯状態になっているんですよ。それは県のほうは把握していると思うんですが、それの移転とかも考えているんですかということを聞きたいですね。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えします。
市町村の最終処分場の立地場所を決定するのはかなり困難な状況ということは理解しています。南部地域の南部行政広域組合が最近八重瀬町のほうに設置するということで決まっておりますけれども、そこは今南城市に最終処分場があって、そこは屋根もついて、水も全く外に出さないというきれいなクリーンな最終処分場が設置されております。その辺を一つのモデルとして、住民理解が進むというのが重要かなというふうに考えております。
また市町村が、委託処理ではなくて、自前で最終処分場を持つメリットとして、災害が発生したときなどに、迅速に自前の最終処分場を使って処理ができるとか、委託処理よりもコスト面が県外に送るよりは安くなるというメリットもありますので、その辺のメリットも含めて、市町村のほうからまた地域住民にしっかり説明していただいて、合意を取っていく必要があるのかなというふうに考えております。
で、もう1点よろしいですか。もう1点の倉敷環境につきましては、ちょっと年数を忘れたんですけど、3年ぐらい前にうるま市のほうに最終処分場を新設しておりまして、そこが約20何万立米かの最終処分容量があって、そこで今焼却した焼却灰を処理しているという状況となっていますので、当面のところは、容量に余裕があるのかなということで考えております。

〇喜屋武力委員 この埋立のほうですね、この灰とかの処分が、なかなかまた処分するところがないんですよ。ほかの県とか行ったら、やはりそういったところを確保して、埋めたり、再利用をしたり、いろんな二次製品を作ったり、そういったものに変えているんですが、県のほうではそういった指導もやっているんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 最終処分場の灰をいつまでも処分場に埋め立てていると、いつかやはり満杯になるということもありまして、県のほうで結構前なんですけれども、うるま市の業者と連携して、焼却灰をコンクリートと混ぜて、それを破砕して、道路の路盤材として再利用するというような実証試験等も行ってですね、その実証試験でうまくいったこともありまして、今現在それを事業者が継続してやっているという事例もあります。また民間では、琉球セメントが、例えば浦添市の焼却施設から出てくる焼却灰をセメントの原料として再利用している例もありますので、そういったところも使いながら最終処分量の容量を減らしていくというのが大事かなというふうに考えております。

〇喜屋武力委員 今、部長は、この最終処分量の容量を減らしていくというお話がありましたが、どれぐらい減らされて、どれぐらいのパーセント率で使用されているのか、これ分かりますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 県内の産業廃棄物の最終処分の量についてですね、全体の約4%というふうになっております。96%はそれ以外の方法で処理されているということになります。

〇喜屋武力委員 この最終処分場とか、ただ燃やすと、ほかの県のほう見たら、ただ燃やす物だけじゃなくて、この熱を利用して電気をつくったり、いろいろなものを作ったりして、相当市町村が還元しているところもたくさんあるんですよ。そういった電気をつくれるような、発電するような、そういったものも県のほうで補助金メニューとか、今からこのことを考えてですね、出せるような補助金も考えられているんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 県内の市町村については、那覇、南風原の焼却施設で発電設備を持っていて、そこでさらに出てきた熱もこの入浴施設に再利用するということで利用が進んでいるんですけど、その辺につきましても、環境省のほうが補助金を出しておりまして、沖縄県内2分の1補助となっておりますので、それを県として各市町村と調整しながら、国との橋渡しで手続を行っているということになっております。

〇喜屋武力委員 部長、そういうことをやはりこの地域の人たちに説明して、こういった自分たちで出したごみを燃やすことによって、これを処分することによって、そういったものを地域に還元できるよというような説明とかを県のほうでも行わないと、なかなかこれがうまくいかないんですよ。もう頭を抱えているのはそこにあると思いますので、ぜひそういったことも、県が力を入れてですね、県民に強く知らせることによって、処分場が造りやすくなるんじゃないかなと思われるんですが、どう思いますかこれ。

〇與那嶺正人環境整備課長 そうですね、県としてもその辺は重要だと考えていますので、市町村と連携しながら実施していきたいと思います。
先ほども説明しました南城市のほうの処分場とかですね、かなり今現在も全く臭いもしないような最終処分場ができていますので、そういったものを多くの人に見てもらえるように、いろいろ検討していきたいと思います。

〇喜屋武力委員 ぜひ、いつも私から見たらですね、いつも中部が遅れているような感じがして、もう南部だけがこうというそんな取組みがされているような感じでですね、同じ沖縄県民ですので、やはり出すごみは同じように出すんですよ。みんな生活の中から同じ、毎日何キロと出すごみの量は一緒だと思いますんで、ぜひ力入れて事業を進めてくれるようお願いしたいと思います。
終わります。

〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
どうぞ御退席ください。

   (休憩中に、執行部退席)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
乙第3号議案工事請負契約について、乙第4号議案工事請負契約について、乙第5号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第6号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第8号議案車両損傷事故に関する和解等について、及び乙第9号議案車両損傷事故に関する和解等についての6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第3号議案から乙第6号議案まで、乙第8号議案及び乙第9号議案の6件は可決されました。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
請願等の採決に入る前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
請願第4号外3件及び陳情第72号の4外37件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題とします。
まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった乙第14号議案、認定第1号、認定第5号、認定第12号、認定第15号から認定第18号まで、及び認定第22号から認定第24号までの決算11件を議題といたします。
ただいま議題となりました決算11件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、決算事項に係る調査日程についてを議題とします。
休憩いたします。

   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおりで行うことで意見の一致を見た。)

〇仲里全孝委員長 お諮りいたします。
決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から、決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点について説明があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題とします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものと決定しました請願4件及び陳情38件と、ただいまお示ししました決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
次回は、10月24日木曜日午前10時から委員会を開きます。
本日の委員会は、これをもって散会します。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委員長  仲 里 全 孝