委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和7年 第 7定例会

2
 



開会の日時

年月日令和7年12月12日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 6 時 46

場所


第2委員会室


議題


1 甲第2号議案 令和7年度下地島空港特別会計補正予算(第1号)
2 甲第7号議案 令和7年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)
3 乙第14号議案 工事請負契約について
4 乙第15号議案 工事請負契約について
5 乙第16号議案 工事請負契約について
6 乙第17号議案 工事請負契約について
7 乙第18号議案 工事請負契約について
8 乙第19号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
9 乙第22号議案 車両損傷事故に関する和解等について
10 乙第23号議案 車両損傷事故に関する和解等について
11 乙第24号議案 車両損傷事故に関する和解等について
12 乙第32号議案 指定管理者の指定について
13 乙第33号議案 指定管理者の指定について
14 乙第34号議案 指定管理者の指定について
15 乙第35号議案 指定管理者の指定について
16 請願令和6年第6号外4件及び陳情令和6年第72号の4外62件


出席委員

委 員 長  仲 里 全 孝
副委員長  糸 数 昌 洋
委  員  喜屋武   力
委  員  大 屋 政 善
委  員  下 地 康 教
委  員  又 吉 清 義
委  員  中 川 京 貴
委  員  山 内 末 子
委  員  新 垣 光 栄
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  瑞慶覧 長 風


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室基地対策課班長  仲 底 亮 一
企画部県土・跡地利用対策課長  城 間 直 樹
農林水産部農政経済課主幹  長 濱   泰
農林水産部森林管理課班長  大 城 慎 吾
文化観光スポーツ部観光振興課班長  大 城 陽 子
土木建築部長  砂 川 勇 二
建築都市統括監  金 城 新 吾
 道路管理課長  安 里 嗣 也
海岸防災課長  又 吉 一 誠
港湾課長  高 良   亨
空港課長  大 城 嘉 和
都市計画・モノレール課長  下 地 英 輝
都市公園課長  喜 納   久
首里城復興課長  仲 本 利 江
下水道課長  平安山 明 彦
施設建築課長  當 山 真 紀
教育庁施設課技術調整監  金 城 利 一
教育庁文化財課班長  新 垣   力



〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
本日の説明員として、土木建築部長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、甲第2号議案令和7年度下地島空港特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 土木環境委員の皆様、おはようございます。
本日もよろしくお願いいたします。
早速説明に入らせていただきます。
本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1議案説明資料土木環境委員会及び資料2-1から2-15により、御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料1議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。
続きまして、1ページを表示同期します。
甲第2号議案令和7年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算(第1号)について、御説明いたします。
本議案は、下地島空港建設事業費(補助事業)に係る繰越明許費の追加の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○大城嘉和空港課長 資料2-1により御説明します。
1ページを御覧ください。
提出議案の概要となっております。
繰越事業の下地島空港建設事業費(補助事業)は、下地島空港の施設整備に要する経費であります。
今回、下地島空港における航空灯火のLED化を行う工事について、一般競争入札を行いましたが、予定価格超過の入札不落となったため、入札参加業者へのヒアリングや設計書の積算内容の精査に不測の日数を要したことから、適正工期を確保するため、繰越明許費を追加するものであります。
以上で、甲第2号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 ちょっと確認です。今工事区間、誘導灯というんですか。これは場所的に、ここ1か所だけではないかと思うんですが、全体的に終わる中で、今取りあえずこの区間だけ先に終わらせる。また、残りもまだあるということなのか、既に終わっているということなのか、その辺ちょっともう少し詳しく御説明お願いできませんか。

〇大城嘉和空港課長 今回の工事につきましては、図面で示している赤の区域になっています。今後、令和11年度までかけて、灯火の更新をしていくということでございます。
以上でございます。

〇又吉清義委員 令和11年度まで工事を行うということなんですか。確認ですけど、例えば公共物の、例えば建物もLED化は、多分制限がありませんでしたか。これは、こういった飛行場とかは制限ありませんか。令和9年までには完成しなさいとか、そういった通達がありませんでしたか。

〇大城嘉和空港課長 LED化は全て、滑走路も含めて全てやる予定になっておりまして、国からは、2030年度までにLED化しなさいという話になっていますけど、一応更新の時期に合わせて、劣化で更新が必要になった時期に合わせて、LED化していくという形で今進めているところでございます。

〇又吉清義委員 予算の都合で、確かにこう分けながら、2030年までですか、行うのも非常にいいことなんですが、むしろ工事予算も厳しい中、同じ区間で、発注する側、工事を行う方、人件費であり、またいろんな対策等を考えた場合に、予算がある限りは、早めに済ませたほうがかえって安くなるんじゃないかと思うんですが、その辺は予算の都合上どうしようもなくて、こういうふうにスパン的に分けてやっているのかということなんですが、何しろ毎年この工事単価ですね、皆さんも御存じのとおり、離島に関して上がる一方で、本当にまたこれからあと4年、5年後、さらに上がる場合、同じ区間で単価もさらに上がるかと思うんですよ。こういうのは大事なことですので、多少無理は覚悟なんですが、早めに済ませる方向、方針も私は必要かなと思いますけど、やはり予算の都合上そうせざるを得ないと、そういうことになっているということなんですか。

〇大城嘉和空港課長 予算につきましては、国庫補助になっていますので、国との調整をしながらになっています。うちも早めに整備をしていく必要があるなと思っていますので、この辺は国に要求しながら、対応していきたいなというふうに考えているところでございます。

〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 この飛行場の図面からは、距離にして一部なんですが、何平米ぐらいですかね。メーターと幅をちょっと教えてくれませんか。

〇大城嘉和空港課長 今回の工事対象区間につきましては、380メートルになっています。ちょっと面積につきましては算出していないので、お答えできない状況でございます。

〇喜屋武力委員 この距離で380メーターですか。滑走路の長さは何メーターですか。

〇大城嘉和空港課長 滑走路につきましては3000メーターです。

〇喜屋武力委員 説明は受けたんですけど、このLEDの球がちょっと製造が間に合わないということで、舗装工事を一緒にするというような話があったんですが、これは舗装工事を先にしたら、LEDの埋込み、そういったものに関して支障は出ないんですか。

〇大城嘉和空港課長 舗装工事につきましては、先にやる必要があると考えていまして、灯火工事の一部舗装の直下の配管とか、機材の更新につきましては、舗装工事に入れていますので、問題ないかなというふうに考えているところでございます。

〇喜屋武力委員 分かりました。
何の差支えもないんだったら、スムーズに工事が行われるようにお願いします。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 おはようございます。
これは繰越しという話ですよね。その繰越しの理由を、大まかに聞かせてください。

〇大城嘉和空港課長 繰越しの理由につきましては、令和7年6月末に入札を実施したところ、予定価格の超過により、入札不落になっています。入札不落の状況を受けまして、不調・不落の対策のために、業者へのヒアリングとか設計図書の積算内容の精査が必要となったということで、当該作業に時間を要したということで、繰越しするものでございます。
 以上でございます。

〇下地康教委員 7月に入札という形で聞いていますけれども、大体順調な入札の時期かなというふうに、遅れてはいないというふうに思うんですけれども。ただ、それが不落になった。入札の参加者は何社でしたか。

〇大城嘉和空港課長 一般競争入札に参加した業者は、1社となってございます。

〇下地康教委員 1社で不落と、つまり積算価格と合わないという形になりますね。この原因というのはどういうふうに考えられますか。

〇大城嘉和空港課長 入札後に、入札参加業者へヒアリングを行ってございます。積算内容について、お互いに確認をしておりまして、その結果、登記に関する工事業者の見積りにちょっと誤りがあったということなどが判明しているところでございます。

〇下地康教委員 入札時期は、適切な時期に入札をされているということで、しかしながら、繰越しですよね。これちょっと長いというか、工期が長いのか、それとも今後適切な入札の時期にもかかわらず、こういう繰越しをしてしまうということに関して、今後皆さん方はどのような対策といいますか、それを考えているのか、お聞かせください。

〇大城嘉和空港課長 今回の工事につきましては、適正工期は9か月必要になっています。県としましても、早めに発注できるような形で、今後も進めていきたいというふうに考えてございます。
 以上です。

〇下地康教委員 まず1社しか入札に参加していなかったというのも、ちょっと微妙なものかなというふうに思いますけれども。やはり発注者側としては、しっかりと繰越しのないよう、対策を取っていただきたいというふうに思います。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、甲第7号議案沖縄県流域下水道事業会計補正予算第1号を議題とします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の3ページを御覧ください。
甲第7号議案令和7年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)について、御説明いたします。
本議案は、沖縄県流域下水道事業会計において増額補正を行うものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
資料2-2「土木環境委員会説明資料」の「P1」
○平安山明彦下水道課長 よろしくお願いいたします。
資料2-2により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
本議案は、国の令和7年度補正予算に係る防災・安全交付金を活用し、流域下水道事業における下水道施設の老朽化対策及び耐震化を行うため、資本的収支予算を増額するものであります。
これは、主要な建設改良事業のうち、中部流域下水道事業及び中城湾流域下水道事業にかかるものです。
内訳としては、資本的収入を4億2342万5000円、資本的支出を4億3050万円増額補正するものです。資本的支出に対して資本的収入が不足している額に補てんする財源について、過年度消費税資本的収支調整額を64万3000円、過年度分損益勘定留保資金を643万2000円増額補正するものです。
3ページ目を御覧ください。
今回の補正予算については、中部流域下水道事業において、(1)那覇浄化センター2系ポンプ棟耐震補強設計業務、(2)宜野湾浄化センター第3系3号汚泥消化タンク地盤改良工事、(3)宜野湾浄化センター第3系水処理施設築造工事、(4)宜野湾浄化センター汚泥消化タンク磁気探査業務を実施します。
4ページ目を御覧ください。
中城湾流域下水道事業において、(1)具志川浄化センター1系最初沈殿池耐震診断業務を実施します。
以上で、甲第7号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、甲第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 ちょっと聞きたいんですが、具志川浄化センターの件について聞きたいんですが、うるま市の長尾苑が、金武町、恩納村とか一緒になったために満杯状態で、6年ぐらい前から、県の浄化センターに移動できないかという話が上がっていたんですよ。そういったものに関しては、今のうるま市の広域組合と一緒にするような話は進められているのか、これについてお願いします。

〇平安山明彦下水道課長 お答えします。
沖縄県の汚水処理事業広域化共同化計画というのがありまして、その計画では、老朽化した市町村管理のし尿処理施設、長尾苑と石川終末処理場内のし尿受入施設を廃止しまして、県管理の具志川浄化センターかうるま市管理の石川終末処理場のいずれかに、し尿受入施設を建設するという統廃合案を位置づけております。
今年度、県はうるま市や関係市町村と連携しまして、概略検討業務を実施しており、施設能力の設定、改築費用の試算、周辺への影響などの整理、検討を進めております。
 以上です。

〇喜屋武力委員 先ほど石川の終末処理場の話をしていたんですけど、向こうは規模が相当小さいんですよ。旧石川市内のもので。そこに移すということはできないと思うんですが、やはり県のこの施設と一緒にやらなければ、長尾苑のあれがもう金武町、恩納村のほうが、ホテルが相当建ってきたもんですから、満杯状態になって、もう処理ができないということを聞いていますんで、もう一度その組合を通して話合いを持つか何かやらなければ、向こうのほうもパンクしていますんで、よろしくお願いします。

〇平安山明彦下水道課長 はい、承知しました。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 中部流域の那覇浄化センターの耐震診断業務なんですが、これはこの耐震設計業務を終えて、実際の耐震補強にかかる予算というのはどのぐらい見込まれていますか。

〇平安山明彦下水道課長 耐震診断は、今回の設計業務を行って耐震性があるかどうか確認する予定です。その後、もし耐震性がなければ、どういった工法でやるかというのが出てきますので、予算については今の状態では分からない状況です。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 ちなみに、今回耐震性の不足と判定された建物ですかね。築どのぐらいになるんですか。

〇平安山明彦下水道課長 約30年です。

〇糸数昌洋委員 分かりました。
 ありがとうございます。

〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 あと少しだけちょっと教えてもらいたいんですが、今工事名で皆さん、(1)から(2)(3)(4)と4つの項目がある中で、地盤改良工事と磁気探査業務とありますが、皆さんのこの図面の航空写真で見ると、宜野湾のほうに2か所ありますよね。この2か所とも地盤改良工事を行うのか、磁気探査業務を行うのか。それとも1か所行って、1か所行わないのか、それはどのようになっていますか。

〇平安山明彦下水道課長 1か所になっておりまして、写真の左側のほうです。
 以上です。

〇又吉清義委員 この左側のほうは地盤改良を行うんですか。磁気探査を行うんですか。何を行うんですか。

〇平安山明彦下水道課長 両方です。

〇又吉清義委員 小さい四角のほうで、地盤改良工事と磁気探査業務を行うという意味なのかなと思いますが、大きい四角のところは、私はこちらがてっきり地盤改良工事かなと思いました。こちらは何の工事になりますか。

〇平安山明彦下水道課長 水処理施設の築造工事を行います。

〇又吉清義委員 こちらも新たに築造をするということなんですが、こちらは地盤改良と磁気探査業務は既に終わったというふうに理解してよろしいんですか。

〇平安山明彦下水道課長 はい、そのとおりです。

〇又吉清義委員 では最後にぜひお願いしたい点。これを聞いたら、次年度行うのが前倒しでできて行われるということは非常にいいことなんですが、そういった考えでよろしいですか。

〇平安山明彦下水道課長 はい、そうです。

〇又吉清義委員 であるならば、ぜひ市民としてお願いしたい点は、さらにもっと前倒しができて、工事期間が結構長いもんですから、早めに努力方、このテクニック、どうしたか分からないんですが、ぜひ覚えてやっていただきたいなと。やはり下水道処理工事は、地域によって非常に深刻な問題等もあるし、もう期間が長いということで、市民からも大変なことなんですから、ぜひ前倒しできるのであれば、ぜひそういうふうに進めていただきたいということを要望します。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 今回はこの耐震性能不足と判定されたとあるんですが、ほかに施設や設備にも耐震性の不足というのはまだあるんでしょうか。

〇平安山明彦下水道課長 はい、ございます。

〇比嘉瑞己委員 もう少し詳しく。どのくらいあるんですか。

〇平安山明彦下水道課長 沖縄県が管理する施設でお答えいたします。県が管理する下水道施設は、管距約118キロ、ポンプ場19施設、下水処理場4施設ございます。そのうち、令和6年度末時点で、耐震化が未実施となっている施設の割合は、管距約60キロ。率にして51%。ポンプ場16施設、84%。下水処理場3施設、75%となっております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 今のパーセントは未実施が、その割合なんですか。

〇平安山明彦下水道課長 そうです。

〇比嘉瑞己委員 今回、上水のほうで漏水事故もあって、耐震の老朽化対策というのが、大変みんな心配しております。この更新計画というのはあるんでしょうか。

〇平安山明彦下水道課長 下水道事業では、ストックマネジメント計画というのを策定しておりまして、この中で更新計画を定めております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 それにかかわらず、そういった進捗状況で大変心配なんですが、どういった基準で更新していくようになっているんですか。

〇平安山明彦下水道課長 ストックマネジメント計画の中では、リスクを評価して、老朽化ですとか耐震化がないものから、優先的に改築を行うような手法を用いております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 今の話は県独自の基準でしょうか。

〇平安山明彦下水道課長 いえ、国の通達している手法でやっております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 そうであれば、なおさらまだこれだけ残されているという点では、大変大きな課題になっていると思います。なぜこれだけ進捗が遅いんでしょうか。

〇平安山明彦下水道課長 耐震性が低い理由の一つとして、耐震の設計が平成7年度に見直されております。平成7年度以前に設置された施設が多くなっておりまして、それで耐震性能が不足しているという状況でございます。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 平成7年以前が多いというのは、沖縄特有の状況なんでしょうか、全国的な傾向ですか。

〇平安山明彦下水道課長 全国的に詳細に調べたわけではないんですけども、沖縄県は結構米軍の、昭和40年の前半ぐらいから早めに下水道事業をやっているので、やはり沖縄県は老朽化施設が多い状況だと認識しております。

〇比嘉瑞己委員 下水に限らず、上水でもこういった復帰前のものが多いというのが特徴だと思うんですよね。これに特化した国の支援というのはあるんですか。

〇平安山明彦下水道課長 特にはなくて、ただ私たちも早めにできるように、ハード交付金以外にも防災・安全交付金とか、防災・安全、国土強靱化で、補正予算もつきやすいというのがあるので、そういった予算を取りにいって、老朽化、耐震化を進めるような取組をしております。

〇比嘉瑞己委員 部長、この後、企業局とかもあって、漏水事故についてもあると思うんですけれども、米軍の施政権下の時代のものというのは、やはりこれは特殊事情なので、これはこれで別の枠組みで、ちゃんと支援を求めるべきだと思います。強靭化事業は全国一律にあって、それはそれで皆さんちゃんと要求すべきだけれども、少なくともこの米軍施政権下の施設というのは、買える部品だって今はないとかというお話ですよね。そうした事情をしっかりと説明して、国にこれに特化した支援を求めるべきだと思うんですけど、考え方をお願いします。

〇砂川勇二土木建築部長 確認しましたところ、米軍の施政権下の時代の環境も一部残って、下水道事業としても残っているということでございます。我々としましても、やはり予算の確保というのが非常に重要な課題であると考えておりますので、その辺りもしっかり国にも説明しながら、確保に努めたいと思います。
 以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 ぜひただ漠然と予算確保ではなくて、そういった制度的にも、提案していただきたいと思います。
課長に要望ですが、先ほどの答弁の数値の問題ですね。詳しい資料を提供してほしい、いただきたいと思います。その際に、米軍施設がどれだけ残っているのかも分かるような資料提供をお願いします。

〇平安山明彦下水道課長 承知しました。

〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 今回の補正ですけれども、3ページと4ページを見ますと、一番金額的に高いのが1億7300万円と1億円というのがありますけれども、これ年度的にあと約3か月。その中でこれ完成、完了できますかね。

〇平安山明彦下水道課長 いえ、年度内にはできなくて、繰り越して9か月の工期を見込んでおります。

〇下地康教委員 それでは繰越手続というのがあると思うんですけど、いつ頃を予定していますか。

〇平安山明彦下水道課長 現在手続中です。
企業会計は、議会の議決を必要としないので、諸手続を今やっているところです。
議会には提案しないで済むので、それでやっています。

〇下地康教委員 企業会計は、繰越手続はしないんですか。

〇平安山明彦下水道課長 議会の議決を要しないということで、知事決裁で繰越しの手続をやっていきます。

〇下地康教委員 了解しました。
以上です。

〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質問は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、甲第7号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第14号議案から乙第17号議案までの工事請負契約についての議案4件は関連することから一括して議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
乙第14号から乙第17号までの議案の工事請負契約については関連しますので一括して御説明いたします。
表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
乙第14号議案は、沖縄県防災危機管理センター棟(仮称)新築工事(建築1工区)の工事請負契約について、地方自治法第96条第1項及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第1条の規定により議会の議決を求めるものであります。
契約金額は25億9545万円で、契約の相手方は、金秀建設株式会社、株式会社東恩納組、株式会社照屋土建の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
当該工事は、沖縄県防災危機管理センター棟の一部を新築する工事であります。
次に6ページを御覧ください
乙第15号議案は、沖縄県防災危機管理センター棟(仮称)新築工事(建築2工区)の工事請負契約についてであります。
契約金額は22億4400万円で、契約の相手方は、株式会社仲本工業、共和産業株式会社、三善建設株式会社の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
当該工事は、沖縄県防災危機管理センター棟の一部を新築する工事であります。
次に7ページを御覧ください。
乙第16号議案は、沖縄県防災危機管理センター棟(仮称)本庁舎関連電気設備工事(1工区)の工事請負契約についてであります。
契約金額は9億5161万円で、契約の相手方は、南部電工株式会社、日進電気土木株式会社、株式会社新共電気工業の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
当該工事は、沖縄県防災危機管理センター棟の高圧受変電設備を整備する工事であります。
次に8ページを御覧ください
乙第17号議案は、沖縄県防災危機管理センター棟(仮称)本庁舎関連電気設備工事(3工区)の工事請負契約についてであります。
契約金額は13億3364万円で、契約の相手方は照屋電気工事株式会社、株式会社沖縄特電、沖電水工事株式会社の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
当該工事は、沖縄県防災危機管理センター棟の非常用発電設備を整備する工事であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○當山真紀施設建築課長 資料2-3により御説明します。
1ページを御覧ください。
上段の図は、沖縄県防災危機管理センター棟の建設位置を示しております。
建設地は、那覇市泉崎1丁目2番2号、沖縄県本庁舎行政棟と警察本部庁舎の間の敷地であります。
下段は、建物の完成イメージ図となります。
2ページを御覧ください。
事業目的としまして、様々な危機事案に迅速かつ的確に対応し、県民の生命、身体及び財産の保護並びに生活の安全が確保できるよう、常設の災害対策本部室や政府現地対策本部室、防災関係機関等が活動するための受援スペースの確保等の整備を行うものであります。
施設概要としまして、敷地面積3万6838.51平方メートル、延べ面積7246.47平方メートル、プレキャスト・プレストレストコンクリート造・一部鉄骨造、基礎は免震構造、地上5階の防災センター棟の建築工事となっております。
下段の図が全体配置図及び工区分け図です。
着色部分が建築1工区の施工範囲でございます。
3ページを御覧ください。
今回の工事の受注者選定におきましては、総合評価方式一般競争入札を実施しております。
入札に当たっては、代表者及び代表者以外の構成員2者、計3者で構成する特定建設工事共同企業体であること、かつ、代表者及びその他構成員については、建築工事業の特A等級として登録されていることを参加要件としております。
資料は建築1工区の総合評価方式に関する評価調書です。
下段の総合評価結果の表を御覧ください。
5つの共同企業体の入札参加がありました。
そのうち表の左側に記載の表番号で3から5番までの3つのJVについては、追加資料の提出がなかった等の理由により入札無効などとなっています。
表番号1、2番は、落札の可能性のある2つのJVの入札金額及び技術評価点を赤い下線付の箇所で記載しております。
入札金額を分母とし、技術評価点を分子として計算した結果が赤い囲みで表記しております評価値です。評価値の最も高い者が落札者となります。
結果としまして、建築1工区は、評価値が最も高い表番号1番の株式会社金秀建設を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
続きまして、資料2-4により乙第15号議案を御説明いたします。
2ページ目の施設概要までは、先ほどの説明と同じ内容になりますので割愛させていただきます。
2ページ下段を御覧ください。
こちらの図が全体配置図及び工区分け図です。
着色部分が建築2工区の施工範囲でございます。
3ページを御覧ください。
2工区におきましても、1工区と同様に総合評価方式一般競争入札を実施しており、特A等級の3者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としております。
資料は建築2工区の総合評価方式に関する評価調書です。
下段の総合評価結果の表を御覧ください。
5つの共同企業体の入札参加がありました。
そのうち表番号2から5番までの4つのJVについては、追加資料の提出がなかった等の理由により、入札無効などとなっています。
表番号1番には、落札の可能性のあるJVの入札金額、技術評価点及び評価値を記載しております。
結果としまして、建築2工区は、表番号1番の株式会社仲本工業を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
続きまして、資料2-5により乙第16号議案を御説明いたします。
1ページ目は、先ほどの説明と同じ内容となりますので割愛させていただきます。
2ページ目を御覧ください。
事業目的としまして、本庁舎行政棟から防災センター棟の最上階である5階の電気室に高圧受変電設備の機能を移転するものであります。
工事概要としましては、防災センター棟の高圧受変電設備工事となっております。
下段の図が概略図で、建物を縦に切った断面図となっております。
赤色の部分が高圧受変電設備の施工範囲でございます。
3ページを御覧ください。
今回の工事の受注者選定におきましては、総合評価方式一般競争入札を実施しております。
入札に当たっては、代表者及び代表者以外の構成員2者、計3者で構成する特定建設工事共同企業体であること、かつ、代表者及びその他構成員については、電気工事業のA等級として登録されていることを参加要件としております。
資料は電気1工区の総合評価方式に関する評価調書です。
下段の総合評価結果の表を御覧ください。
7つの共同企業体の入札参加がありました。そのうち表番号3から7番までの5つのJVについては、追加資料の提出がなかった等の理由により、入札無効などとなっています。
表番号1、2番には、落札の可能性のある2つのJVの入札金額、技術評価点及び評価値を記載しております。
評価値の最も高い者としては、表番号1番の照屋電気工事株式会社を代表とする特定建設工事共同企業体となりますが、同共同企業体については、先に開札を行った次に説明する乙第17号議案であります電気3工区を落札していることから、取り抜け規定により、次に評価値が高い表番号2番の南部電工株式会社を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
続きまして、資料2-6により乙第17号議案を御説明いたします。
1ページ目は、先ほどの説明と同じ内容となりますので割愛させていただきます。
2ページ目を御覧ください。
事業目的としまして、本庁舎行政棟から防災センター棟の最上階である5階の非常用発電機室に非常用発電設備の機能を移転し、停電時に、本庁舎行政棟、県議会庁舎、警察本部庁舎の各棟へ給電するものであります。
工事概要としましては、防災センター棟の非常用発電設備工事となっております。
下段の図が概略図の建物断面図です。
赤色の部分が非常用発電設備の施工範囲でございます。
3ページを御覧ください。
電気3工区におきましても、総合評価方式一般競争入札を実施しており、A等級の3者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としております。
資料は電気3工区の総合評価方式に関する評価調書です。
下段の総合評価結果の表を御覧ください。
7つの共同企業体の入札参加がありました。そのうち表番号4から7番までの4つのJVについては、失格基準価格未満のため失格などとなっています。
表番号1から3番には、落札の可能性のある3つのJVの入札金額、技術評価点及び評価値を記載しております。
結果としまして、電気3工区は、評価値がもっとも高い表番号1番の照屋電気工事株式会社を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
以上で、乙第14号議案から乙第17号議案までの説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第14号議案から乙第17号議案までに対する質疑を行います。
 なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑であるか、議案番号を申し述べてから、質疑を行うようお願い申し上げます。
質疑はありませんか。
 大屋政善委員。

○大屋政善委員 1点だけ教えてください。
今議案説明の中で、一般競争入札総合評価方式とありますが、指名の在り方としまして、一般競争入札、指名競争入札というのもありますよね。その違いというのをちょっと教えてください。
乙第14号から乙第17号議案まで全てひっくるめてお願いします。

〇當山真紀施設建築課長 5000万以上の工事につきまして、一般競争入札、それ以下のものが、指名競争入札となってございます。 〇大屋政善委員 例えば指名競争入札しますと、業者を何点か、幾つか挙げて指名ということで、理解してよろしいのか。

〇砂川勇二土木建築部長 指名競争入札における業者の数だと認識しておりますが、そういう……。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、大屋委員から質疑の内容について補足説明があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 指名競争でやる際には、まずは管内、基本的には、北部、中部、南部、宮古、八重山管内がございますが、その管内の業者をまず選定する。あと手持ち工事量とか、その辺りも勘案して、まだ受注していない業者等もございますので、その辺りも配慮して指名をする。あと金額によりまして、業者の数とか、指名業者の数とかその辺りも基準によって定められております。
 以上でございます。

〇大屋政善委員 よく分かりました。
私が言いたいところまで説明してもらって、ありがとうございます。
実は、地元業者で言えば、沖縄県だったら、国に要請に行ったときに地元ということを、沖縄県の業者を優先的にお願いしますよね。私が言いたいことは、各地元、地元というのは市町村のこと。この市町村で出た工事は、この市町村の業者を主に選定してくださいというお願いでありました。ありがとうございます。
そのとき、ちょっと1点だけ。皆さん基準は最低価格というのも決めますか。最低制限価格。金額の。入札のときには。

〇砂川勇二土木建築部長 算定基準に基づきまして、最低制限価格は設定しております。

〇仲里全孝委員長 大屋政善委員の質疑は終わりました。
 喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 ちょっとお伺いしますが、今建築は5社。乙第14号から第17号までの内容の中で建築に関しては、3社JVの5組で入札をした。電気は3社JVの7社でやったと聞いていますが、この合同企業体の仕組みについて、Aランク、Bランク、Cランクでやっているのか。それについて。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
今回、建築が2つの工区、そして電気が2つの工区ということで、議案のほうを提出させていただいております。建築のほうは、それぞれ同じ要件でして、特A業者の3社JVとなっております。
また一方、電気の工種につきましては、A等級、これが一番上の等級になりますが、A等級の3社JVという条件となってございます。

〇喜屋武力委員 電気のほうも特Aの3社JVになっていますか。

〇當山真紀施設建築課長 建築のほうでは、特Aという等級がございますけれども、設備のほうでは特Aという等級がなくて、一番上の等級がA等級となっております。今回のJVは、その一番上のA等級の3社JVでございます。

〇喜屋武力委員 電気のほうで、ちょっと聞きたいんですけども、今回施設が5階に引き上げられているんですが、これは高圧ですよね。これは太陽光を利用した高圧の電源も受け入れられるようなものですか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
今回の建物ですけれども、太陽光発電も設置する予定となってございますが、太陽光発電につきましては、高圧ではなくて低圧の電源ということで、高圧設備とは別物ということでございます。

〇喜屋武力委員 災害とかそういったものがあったときには、やはり太陽光で高圧はつくれないということでは、これはもしそういった災害等が起こったときには、この発電はどういうふうな方法でやる考えなんですか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
今回太陽光発電につきましては、そちらでできた電力については、災害時ではなくて、通常使われるものとして発電を行うとなっております。また、災害時の高圧のほうですけれども、十分――今回耐震性ですとか、耐浸水性のほうも確保しまして、ライフライン、いわゆる電気を含めたライフラインについても、代替機能を確保しているところです。この非常用発電につきましては、本庁舎、議会棟庁舎、警察等、また防災センターと、それぞれをカバーできる非常用発電となってございます。
 以上です。

〇喜屋武力委員 災害が起きても、これには十分対応できるということでよろしいですか。

〇當山真紀施設建築課長 そう考えております。

〇喜屋武力委員 分かりました。終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 お願いいたします。
基本的なことですけれど、防災危機管理センターですので、今ちょっとありましたけれど、ほかの庁舎との違い、特徴的な、やはりこことても基本的なことではありますけど、その違いを少し具体的にお聞かせください。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
今回の事業目的ですけれども、この防災センター棟につきましては、様々な危機事案に迅速かつ的確に対応し、県民の生命、身体及び財産の保護、また生活の安全が確保できるような災害対策本部室などを備えております。通常時につきましても、防災関係機関が活動するような受援スペースなども備えてございまして、一般的なこの本庁舎ですとか、警察庁舎などの事務スペースとはまた少し違った建物となっております。

〇山内末子委員 それはそうだと思うんですけれど、設備的なものなのか、この建物が、全体的にほかの建物との違いがあるのか、設備は今ありましたように、相当なものを使っていると思いますけど。建物自体も変わるのか、この辺をもう少し具体的にお聞かせください。

〇當山真紀施設建築課長 大変失礼いたしました。
今回の建物は、構造的な特徴としまして、大地震に対しても建物の揺れを低減し機能を維持することができるように、免震基礎構造を採用してございます。こちらによって、一般的な建物よりも耐震性が向上しているということでございます。

〇山内末子委員 そうすると今の建物の免振だと6とか7ですか。この庁舎はどうですか。今の本庁舎はどれぐらいで、新しいのはどれぐらいに対応できるのか。どれぐらいの地震に対応できるのか、その辺を。

〇金城新吾建築都市統括監 一般的に建築物は建築基準法に基づいて造られます。県庁舎は、建築基準法で決められている耐震基準の1.5倍の耐震性を有しているということで造っております。
今回の防災危機管理センターも、免震構造というのは地面が揺れたときに、一般の建物はその揺れに対して持つようにという、一緒に揺れてやるんですけど、建物との間にゴムの免震層がありますので、建物があまり揺れない、揺れにくいという構造になっております。
 以上です。

〇山内末子委員 ありがとうございます。
沖縄も地震が、もう本当に大規模な地震という可能性がとてもあるというところですので、今回新しいものですから、ぜひそこはしっかりと対応していただきたいということと、あと電気のほうですけれど、停電時の対応ができると言っていますけど、どれぐらいの容量があって、どれぐらいまでだったら1週間とか、どれぐらいの期間の対応ができるのか、この辺はどうですか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
先ほど御説明しました非常用発電についてですけれども、こちら3日分、72時間ということで、現在見込んでございます。
以上です。

〇山内末子委員 分かりました。
ありがとうございます。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
まず、2工区に分けたということで、地元優先発注をしていただいたということで、本当にありがとうございます。地元の企業の育成のためにもよかったなと思っています。
その中で、今回非常用電源のほうも確保されているということで、5階のほうに上げているんですけども、これは津波対策、耐水性の部分だと思うんですけども、今そういう発電設備は上のほうにあるんですけど、タンクは下ですよね。タンクに水が侵入したとか、そういう場合の耐水性の部分も改良しないといけないと思うんですけども、水につかっても燃料が送れるようなシステムにしないといけないと思うんですけども、そのような確保はどのように考えていますか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
こちらは資料2-6の2ページですか。こちら乙第17号議案の本庁舎関連電気設備工事の3工区の工事内容の御説明かと思います。
こちら図面のほうで、1階、地下のほうに燃料タンクがあるということでの御質問と思いますけれども、現在の本庁舎においては、これが地下2階にあることから、浸水等の懸念があるということで、今回こちらに移す工事となってございます。
こちらも地下に設置をしていますけれども、本庁舎のいわゆる地盤のレベルというんですか、それよりは今回の建設地が高いところにございます。地下にはあるんですけれども、浸水の想定区域からは外れている位置にございますので、そちらは問題ないということで考えてございます。
以上です。

〇新垣光栄委員 ありがとうございました。その辺も考慮していただいてありがとうございます。
しかし、浸水性が少ないと言っても、やはり防水的な措置は、万が一水に、津波ですので、津波等があった場合、万が一水によって、海水によって使えなくならないように、防水性のほうもしっかりやっていただき、検討していただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
そして、今耐震性プレストですか、コンクリートを使っていただいているということで、耐震性も向上しているというんですが、震度はどれぐらいまで今耐えられると考えていますか。

○金城新吾建築都市統括監 一般的な建築基準法では、震度6以上の場合に人命が守られるという、建築基準法ではその基準です。具体的にはぐちゃっと倒れない。今回は免震構造をやっていますので、そういう大地震の後でも、建物が機能するような、そういう設計でやっております。

〇新垣光栄委員 先ほども聞いたんですけども、具体的に震度幾らまでだったら免震も耐えられるというのは、具体的な数字は言わないと、やっているから、震度6でやっているんだけど震度6までしか耐えられないとか、やっているから震度7まで耐えられるというんだったら、話は分かるんですけど。

○金城新吾建築都市統括監 一般的に建築基準法は震度6強以上ということになっているんですけど、震度7というともう上限がないんですよ。本当に島が沈没するようなものも全部震度7ということで、震度7にも耐えられるというのはなかなか言えない状況です。
以上です。

〇新垣光栄委員 それで今震度7というのは、計り知れない対応をしないといけないということで、この建物は震度6には耐えられるということでいいのかな。

○金城新吾建築都市統括監 震度6でも業務が続けられるような設計になっております。

〇新垣光栄委員 また改めてお聞きしますので、ありがとうございました。

○仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

○糸数昌洋委員 乙第14号、乙第15号含め、この工事請負契約の総合評価方式に関する評価調書がそれぞれありますけど、ちょっと教えてください。
これ上位3つが大体8点差なんですね。その8点差の内訳を見ていくと、ひとつあれですね、優良建設業者の表彰を受けている点数でと、あと優良技術者表彰。そこの点数で差がついて、上位2社が取っているというような形になっている感じがするんで、ほかではほとんど一緒ですね。やはり優良技術者とか、優良建設業者表彰の評価というものについて、ちょっと教えていただけますか。全体の評価にかなり大きな位置を占めているというところかな。ここで結構差が分かりますね。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
優良建設業者の表彰、こちら5点満点というところでの点数になっているんですけれども、例えば最高値の5点。こちらは県知事表彰の実績があるですとか、その次の3点になりますと、土木建築部長ですとか、農林水産部等の部長、局長の表彰実績。また2点になりますと、事務所長、課長表彰ですとか、特にそういった表彰がない場合に0点といったような差がございます。同様に、この技術者の表彰、こういったものも今説明したのと大体同じような感じで点数が配分されているという状況でございます。

○糸数昌洋委員 この表彰というのは、前年度の表彰になるんですか。対象になるこの表彰実績は、どこまでがここに反映されるのか。これは非常に大きいですね。この2つで……。

〇當山真紀施設建築課長 すみません。今詳細な期間中のちょっと手持ちでないんですけれども、直近の何年分でしたかね、2年分でしたかね、ちょっとすみません、数字は定かでないんですが、直近の何年か分の状況ということでの点数の配点となってございます。

○糸数昌洋委員 あと、ちょっと教えてほしいのが、企業手持ち工事量。これは上位3社とも10点になっていますけども、手持ち工事量というのは、現在抱えている手持ち工事の量という意味ですか。この評価の基準を教えてください。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
こちら手持ち工事量ですけれども、当該年度の受注額を過去3年間の平均受注額で割りまして、それが手持ち工事量の比率として算出されます。この比率が低いほど、得点が高いということで、持っていないほうが点数が高いということで、点数が10点から0点までで採点しているということでございます。
以上です。 ○糸数昌洋委員 ありがとうございます。
ちょっともう一点、あと加算点について教えてください。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
今おっしゃられた加算点は、下の総合評価結果の表の真ん中辺りにある加算点ということでよろしいですかね。こちらの加算点につきましては、上の表で、各企業の技術力ですとかに応じて、点数、得点を出しまして、その一番右側に、その加算点ということで出されております。その点数が、この下の表の加算点というところに入ってきているということでございます。
以上です。

〇糸数昌洋委員 分かりました。確認でした。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 乙第14号議案から第17号までまとめて、共通点ですので、もう少しお願いしたいんですが、この工事請負契約について、工期が入らないのは何でですかね。皆さんのこれを見たとき、我々議案に出されている資料には工期というのがないんですが、これ工期はゆっくりでいいんですかと思って。なぜでしょうか。4つとも入っていないんですが。工期はないんですか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
工期につきましては、本議会で議決をもちまして本契約ということに移っていきますので、現時点では仮契約を締結してございます。ですので、工期全体としては、例えば570日間とか、期間のほうは当然定めてございますけれども、いわゆる工期、いつ契約をして、いつから始まるといったものは、本議会で議決を経てからということになります。

〇又吉清義委員 今まで、契約は、議会を通ってから工期を決めるというのはなかったんじゃないですか。普通は工期が入って、いつから始まっていつまでに終わるというのがあって、契約であって、そうすると皆さん、これ工期というのは、皆さんで自由に変えられるということでしょ。建築工事にしろ、電気工事にしろ。

〇當山真紀施設建築課長 例えば乙第14号議案の建築1工区についてですけれども、こちら工期、期間のほうが570日間となっております。契約日につきましては、本議会を経てから、正式な契約となりますので、その期日、契約した翌日から、工期がスタートし、570日間を経た最後の日が契約の最終日となるんですけれども、現在予定してございますのが、本議会でもし承認が得られましたら、今年、令和7年12月の末で契約をしまして、最終的な工期としましては、令和9年7月を予定してございます。
 以上です。

〇又吉清義委員 そうすると、例えば乙第14号議案に関しては570日、残り乙第15、16、17号議案はどうなっておるんですか。いつから契約して、いつまでに終わる予定なんですか。
そして、これ土木建築部というのは、こういうふうにして今まで契約を行うのが通常なのか、私これ初めてのことだと思うんですが。議会に提出しているのに、我々工期を知らずにこうやるというのはちょっと好ましい形ではないかと思うんですが。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
議会にお諮りする工事につきましては、今回と同様に、ほかの工事も同じようにやっているという認識でございます。まず、議会に諮る段階においては、仮契約という形で契約をしまして、議会で議決を経ましたら、その後正式な契約ということで、正式な契約日が確定する。その翌日から工期が始まるということになります。
工期の期間ですけれども、今回4つ議案を提出してございますが、建築の2つの工区と、それから電気の1工区、こちらにつきましては、同じ570日間を設定してございます。もう一つの電気の3工区ですけれども、こちらは少し短くて510日間ということで、工程の内容等で、そこは違いが出てございます。
 以上です。

○又吉清義委員 たしか下水道も全て、いろいろな土木工事をするのに全部工期があったかと思うんですけど。私はそういうふうに記憶しているんですが、例えば工期が12月末からというのは、例えば皆さんの日程でこういうのをいつまで決める中で、工事請負者の方々もそれを知って、それで見積りを出しているということで、まず1点目、間違いないですよねということをまず確認してから、また次に質問しますけど、ちょっと初めて、今まで気づかなかったんですが、工期がない請負契約書だから、仮契約にしろ、今後もこういうふうにして、皆さんとしては入らないということでいいんですね。
これは沖縄県自体の全体的なこういった取決めだと理解していいんですか。各部によって全部違うのか一緒なのか、皆さんだけなのか。非常にちょっと統一性がないんですが。

○當山真紀施設建築課長 今回、公告を行った際に、ほかの工事も同じことになりますけれども、公告の中で工事概要というものを詳細に記載してございます。その中に工期も項目としてございます。そちらでは、議会で議決があった旨を通知した日の翌日から570日間ということで、工期のほうは示して、公告をしてございます。ですので、入札に参加する業者さんは、その工期の条件も見て確認した上で、応札いただいているということでございます。

○又吉清義委員 ですから、そういうふうに明記されているんでしたら、議会でこれを書かない理由は何ですか。これも書いてあげたほうが私は丁寧な説明かと思うんですが。

〇砂川勇二土木建築部長 お答えいたします。
今回の資料には、何日間等が記載されておりませんが、議決、要するに総合評価でして、特に期間が関連がないということで、記載はされておりませんでしたが……。
今回提出議案の概要という、ここにも表示していますけど、この資料の写真のパース図の上、一応570日間というふうに記載されておりますね。記載されていないと書かれておりますので、一応先ほども申していますけども、議決を得た後でしか正式な工期が決まらないということですので、一応期間としては明示はされているということで認識しております。
 以上です。

○又吉清義委員 ですから、工事概要には打たれているのに、我々が一番大事なのは、工事概要というのは工事契約書の中の、あくまでも中身はこうですよという説明書なんですよ。大事なのは工事契約書ですよ、我々が議決するのは。
そうですよね、議会で、工事概要を我々がどうのこうのは、私はやらないかと思うんですよ。議会の権限というのは、工事、この受入契約の中身はこうですよって、金額は幾ら、いつからやっている。これが大事じゃないかと思うもんですから。ぜひ、そこにはまた工期も入れてあげたほうが分かりやすいんじゃないかと思うんですよ。いやそこで、すみません、これは、ですからあれに入っていますから、それでよしとしましょう。
非常に分かりづらいのが、例えば先ほど電気工事もそうしますと、12月末から始まるというふうに理解していいんですね。

○當山真紀施設建築課長 4つの工事とも議決を経ましたら、同じ期日から契約をする予定でございます。

○又吉清義委員 ですから、電気工事というのは普通建物を造って――建物はできていないのに電気工事をする。例えば5階に変電所を設ける、まだ基礎も打っていないのに変電所を造る工事なんかできっこあるのと。ですから、電気工事というのは建物ができて、その中でそこにちゃんと高電圧も持っていく、いろんな仕事ができるんですが、建物ができていないのに、電気工事をどんなしてするのかなというのが、非常に理解に苦しむんですが。このテクニックはどのようにして行いますか。

○當山真紀施設建築課長 お答えします。
今回の工事の内容ですけれども、まず機器の製作、今回設置する機械がございますが、この機器の製作から、この工期の期間に入ってございます。まずその機器の設計というんですかね。それを業者さんのほうで計画しまして、それを監督員のほうで承認をして、それから製作に入ります。一定程度、製作期間というものも必要ですので、それから、機器ができ上がって設置をすると、そういった期間が必要になりますので、工期のほうは今設定している工期で考えております。
建物を造るときに、建築工事、電気ですとか機械設備工事がございますけれども、この工事に限らず、一般的に工期のほうは同時にスタートします。先ほど申し上げた機器の製作などもございますし、例えば、建物の中で配管などを通すときに、スリーブということで、どこに通すか、その構造体との関係ですね、そういった建築との調整などもございますので、建築設備、同時に工期がスタートするというものでございます。
 以上です。

○又吉清義委員 ちょっとごめんなさい。まだ理解に苦しんでいるんですが、例えば乙第16号、17号同じように電気工事をする、先ほど言った変電所というんですか、そういった設備を設けて、それは理解できるんですが、例えば1工区、2工区、この防災危機管理センターの中で、私はこれは1か所だけあるかなと思ったんですが、2か所ともそれがあるというふうに理解していいんですか。1工区、2工区にこういう工事をするということは、この自家発電というんですか、設備は、今皆さん、乙第16号、17号もこのように、今の説明は同時発注をするということですよね。ですから自家発電はそれぞれ別々に分かれているのか、てっきり1か所あるかと私は思っているんですが、これは1か所ではなく2か所あって、2か所別々にやるのか。それとも受けた業者で一斉に1か所を集中的にやるのか。どんな感じで進むんですか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
建築のほうは1工区、2工区と、2つの工区に分かれてございますが、建物としては1つになります。それを先ほどの説明資料の2ページなどでも示してございますが、建物の着色されている部分、例えば左半分が建築1工区、同じ1つの建物の右半分を建築2工区がそれぞれ工程も調整しながら、1つの建物を造っていくと。あわせて、電気のほうは1工区のほうで高圧受変電、そして3工区のほうで非常用発電ということで、それぞれございますが、それはその1つの建物の中に1つ設置すると。それぞれ高圧受変電では、当然1つしかありませんし、非常用発電も建物の中に1つということでございます。

〇又吉清義委員 要するに、ですから、もちろん1工区、2工区一緒に始めるのはよく理解できます。1工区は変電圧の、高電圧の工事という説明なんですが、2工区のほうは別の工事だと。ただ、建物ができていないのに、ここでどんな工事をするんですか。1工区ですね、これがうまく理解できないんですよ。

〇砂川勇二土木建築部長 課長のほうからも説明させていただいておりますが、まず機器、機材ですね。これが既製品ではございませんで、製作する必要がございます。これを製作するためには数か月もかかります。なので、前もって発注しておかなければ、後から発注して間に合わないとかいう可能性もございます。
それと建物の中に、壁の中ですとか、いろんな配管とか、そういうものの位置的なもの、鉄筋との取り合いだったりいろんな部材との取り合いだったりとかその調整もございます。ですので、同時に進行して、その調整もしつつ、片方で機器の製作もしながら進めていって、最終的に建築ができ上がった時点で製作した機器を設置するという形になりますので、工期の流れ的に同時の発注でなければ、うまく一緒に進めていけないということがございますので、工期的には同じスタートでやるということでございます。
 要するに、機器の製作自体でも数か月もかかるというのも、一番大きなところです。もし仮に後で発注すると、これが間に合わないとなると、また遅れていくことになりますので、そういうこともございます。
 以上でございます。

〇又吉清義委員 大体分かりました。
そうなんですけど、同時発注というよりは、例えば建築工事が始まった後に、少しまたその後に出てくるのかなと思っていたもんですから、同時発注で、一緒に工事するのというのは、今言うように、この機器の発注でそういうのも必要だと。機器の発注もある中でやるものですから、そういうのが生じてくると。それはそれでよろしいかと思いますが、そこでもう一つ気になるのが、この570日の間に、例えばそうすると材料等は全て今から発注をして準備をしておくと。非常に懸念されるのが、今から世界中、何が起きているかというと、銅の単価が大分上がるだろうと。そうした場合に、契約書の中で上がった部分に関して、みんな追加補正とかありますが、それも十分可能ですかと。それをちょっと最後それ聞きたいもんですから。これはここでやった場合に、こうやる中で、単価が上がった場合はどうなるのと、見積りと合わなくなるわけですよ。こういうのもやはり認めていただいておかないと、業者が大変苦しい立場になるだろうなという感じはするんですが、これもそういったのを例えば見通しているのか、こういうのは全くなしと見ているのか、これはどちらですかというのをちょっとお聞きしたいんですが。

〇當山真紀施設建築課長 今委員がおっしゃられた、例えば価格が高騰したとかということに関しましては、契約書の第26条に、いわゆるインフレのスライド条項という条項をうたっております。そういった、途中で価格が急騰したとか、設計時の価格と相当開きが出た場合には、施工者のほうから、それに関してのいわゆる改定契約、増額の申出があった場合に、協議をすることとなってございます。
 以上です。

〇又吉清義委員 これで終わりますけど、多分今から機材等を購入する中で、やはりこの1年後に工事が始まっていく場合に、大分変動が出てくるんじゃないかと非常に危惧されるもんですから。そしてまた、額的にもかなり高額なもんですから、かなりのそういった差が生じてこないかなと。そういうのもやはり予測をしておかないと、やはり工事に遅れが出るとか、そういったことになった場合に、やはり防災危機管理センターとして、機能というのは一日も早いほうがいいもんですから、これに後れを取ってはまずいなと思うものですからと聞いております。
そういったまた時代の流れによって、これまた十分勘案できるということですね。ありがとうございます。
 以上です。

○仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第14号議案から乙第17号議案までに対する質疑を終結します。
 次に、乙第18号議案工事請負契約についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

○砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の9ページを御覧ください。
乙第18号議案工事請負契約についてを御説明いたします。
本議案は、陽明高校屋内運動場改築工事(建築)の工事請負契約について、地方自治法第96条第1項及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第1条の規定により議会の議決を求めるものであります。
契約金額は13億75万円で、契約の相手方は、株式会社南成建設、大晋建設株式会社、株式会社共和技研の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
当該工事は、陽明高校における屋内運動場を改築する建築工事であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
資料2-7「土木環境委員会説明資料」の「P1」を各タブレットに同期(土木
○當山真紀施設建築課長 資料2-7により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
本上段の図は、陽明高校屋内運動場の建設位置を示しております。
建設地は、浦添市字大平488番地、国道330号沿いの敷地であります。
下段は、建物の完成イメージ図となります。
2ページ目を御覧ください。
事業目的としまして、既設屋内運動場の老朽化のため、改築を行うことにより生徒等の安全を守り、安心で豊かな教育環境のため、整備を行うものであります。
施設概要としまして、敷地面積4万7197.86平方メートル、延べ面積3423.10平方メートル、鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造、地上3階の屋内運動場の建築工事となっております。
下段の図が全体配置図です。
着色部分が屋内運動場の施工範囲でございます。
3ページ目を御覧ください。
今回の工事の受注者選定におきましては、総合評価方式一般競争入札を実施しております。
入札に当たっては、代表者及び代表者以外の構成員2者、計3者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としており、代表者及びその他構成員については、建築工事業の特A等級として登録されていることを要件としております。
資料は総合評価方式に関する評価調書です。
下段の総合評価結果の表を御覧ください。
4つの共同企業体の入札参加がありました。
そのうち表番号3、4番の2つのJVについては、追加資料の提出がなかった等の理由により、入札無効などとなっています。
表番号1、2番には、落札の可能性のある2つのJVの入札金額、技術評価点及び評価値を記載しております。
結果としまして、評価値が最も高い表番号1番の株式会社南成建設を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
以上で、乙第18号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 資料の3ページ、総合評価方式に関する評価調書ですけれども、いろいろ評価項目がありますけれども、その中で、企業手持ち工事量というのと優良技術者表彰というのと、同一工種の施工経験ですか。その数字が変わっているんですね。ほかは全然変わりはないと思います。それでまず手持ち工事、これ企業体ですよね。南西建設企業体のほうが手持ち工事が10、南山開発ですか。その手持ち工事が2とありますけども、企業体の場合の手持ち工事というのは、どういうふうにして判断していますか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
手持ち工事につきましては、JVのうちの代表が持っている工事をもって、審査をしているという状況でございます。

〇下地康教委員 次は、同一工期の施工経験というふうにありますけれども、米印の赤括弧ですね、下方修正後の点数というふうにありますけど、この下方修正後というのはどういうものでしょうかね。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
この表の中で、黒字で示しているものが、業者さんのほうから事項評価というんですか。そちらで最初に出てきている点数となっております。その後、入札を経まして、その後に実際に審査に移る業者さんにつきましては、自己申告で出てきている内容が適切かどうかというものを審査いたします。その中で、要件に合わなかったものなどについては、ここに示している赤書きの数値に下方修正されているものがございます。得点となりましては、下方修正された点数で審査を行って、業者を決定しているということでございます。
 以上です。

〇下地康教委員 それでは理解としては、この数字というのは、業者さんが自分たちで設定して、設定というか申請してきた数字。しかし、米印の赤括弧においては、県がしっかり精査した後に、その数字になりますよという理解でよろしいですか。

〇當山真紀施設建築課長 そのとおりでございます。

〇下地康教委員 了解です。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 乙第18号について伺います。陽明高校運動場改築工事ですね、これプールも一緒ですよね。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
今回、屋内運動場の改築工事となってございますが、1階のほうにプールのほうも設置する工事となっております。
 以上です。

〇喜屋武力委員 伺いますけどね。大体1階のほうにプールを造った場合には、水が冷たくて入れないという問題が相当あちこちの学校で起きて、屋上のほうに、ほとんどプールを建て替えたケースがあるんですが、これは温水プールになっているんですか。

〇當山真紀施設建築課長 こちらプールのほうは、温水プールではございません。

〇喜屋武力委員 今まで、小学校とか中学校ですね、実例がありまして、1階のほうにプールを造って、2階のほうが体育館になっているところは、ほとんど使われてないんですよ。夏は寒くて入れないと。もう日が当たらないもんですから、だからこれを1階に造る場合には温水プールにしないと、利用できないと思うんですよ。これについて、もうちょっと考えてほしいなというところがあるんですが。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
まず屋内プールとした経緯でございますが、実施設計の段階で、陽明高校さんのほうともヒアリングを行いまして、その上で屋内プールということで決定してございます。
あと、温水プールではないのかということですけれども、その辺りの状況も、実施設計のときに学校ヒアリングによって、決定してございます。温水プールにしない理由としまして、学校側のほうから意見として、燃料費など維持管理費がかかるということで、やはりそれが学校の管理費を圧迫するという懸念があるといったこと、また、今後温水プールとすることで修繕費というものもかさむ可能性があるということで、今回温水プールとはしていないということでございます。
今回、屋内ではありますけれども、ほかの学校の事例などもございますし、また学校からの要望、また冷たくないかというような御指摘がございますけれども、今回プールの設置ですね、建物の内部で西側のほうに面して設置してございます。そちらの壁のほうも、床から梁下まで、なるべく大きな開口部、建具を設置しておりますので、採光なども取ることで、その辺りの懸念は解決するようにという設計になってございます。
 以上です。

〇喜屋武力委員 ぜひ問題が出た場合には、また対応するということで。
何メーターのプールですか。また何コースありますか。

〇當山真紀施設建築課長 25メートルプールとなっておりまして、8コースを設定してございます。
 以上です。

〇喜屋武力委員 ここでは正式タイムは測れないですよね。多分50メーターがあれですから。
分かりました。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
乙第18号の議案の質疑をさせていただきます。
私もプールなんですけども、1階にあるということで、懸念されるのがコンクリートの劣化ですね。湿気や塩素ガスによる劣化ということで、抑制しないといけない、保護しないといけないというのがあるんですけども、そういう対策は今できているんでしょうか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
委員おっしゃっている内容ですが、屋内プールから蒸発する塩素の成分などによっての劣化が懸念されるということの御質問かと解釈しております。こちらにつきましては、塩素成分の影響が小さくなるように、仕上材料というものも選定してございます。例えば、天井材につきましては、木毛セメント盤に、耐久性、耐水性の高い塗装材料ということで仕上げも考えてございます。また壁のコンクリートにつきましては、無機質系のコンクリートに浸透する材料というものを塗布する仕上げとしておりまして、これを塗布することによって、コンクリートに塩分が浸透することを防ぐといったような工夫をしてございます。
 以上です。

〇新垣光栄委員 ありがとうございました。
今から公共施設はなかなか造れないと思いますんで、長持ちさせるためには耐久性等を考えた設計にしないといけないと思っていましたんで、ありがとうございます。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 この体育館ですが、今年も夏がすごく暑くて、今クーラーの設置というのに取り組まれていると思います。今回のこの陽明高校は、クーラーはつきますか、体育館は。

〇當山真紀施設建築課長 こちら陽明高校のほうにはクーラーの設置はございません。

〇比嘉瑞己委員 これは発注するのは教育委員会だと思うんですけれど、担当の方はいらっしゃるんですかね。クーラーはなぜつけないんだろう。

〇金城利一施設課技術調整監 お答えします。
県教育委員会では現在生徒保護者、学校からの要望が多く、利用頻度が高い教室等の老朽化した空調を優先的に整備、更新しているところであります。
一方、国におきましても、近年の自然災害の激甚化等を踏まえ、避難所となる体育館の空調設備の整備を加速させるための特例交付金が創設されていますが、その特例交付金対象となっている施設は、避難所に指定されている学校の屋内運動場となっています。このため、県立学校では、本特例交付金の期限である令和15年度までに、避難所に指定された学校優先としておりますが、この陽明高校体育館につきましては、避難所に指定されておりません。ですので、従前どおりハード交付金を活用した空調整備を検討することとなります。
今回、建築工事におきまして事業者の国庫交付限度額配分基礎額を上回っておりまして、超過分が県負担となります。この工事で体育館に空調を設置するのもまた財政上厳しい状況であるものですから、まずはそこを鑑みながら空調の設置についても検討していくという形になります。

〇比嘉瑞己委員 避難所に指定されていることが、ひとつ条件になってはいるんですけれども、ただ教育環境としても、やはりこのクーラーの設置というのは、もう時代の流れだと思います。ですので、この予算の確保については、教育委員会ですので、しっかりと検討していただきたいと思います。
老朽化のときとかあるんですけど、この新築のときにつけるほうが財政的にも負担は少ないと思うんですけど、その点はどうですか。

〇金城利一施設課技術調整監 今回、繰り返しになりますが、実施する建築工事の事業費が、国庫の交付限度額を上回っているもんですから、なかなか財政上厳しい状況であるとなっております。
なお、本工事で空調は設置はしませんが、将来体育館に空調設置する際に必要となる断熱構造とか、あと配線、配管等の仕様など、改築工事段階で実施すべき事項につきましては、本工事で対応しております。その後必要に応じてその設置を、補助金等いろいろ使いながら行っていく形になるかなというふうに考えております。

〇比嘉瑞己委員 土木建築部のほうは、後から造れるように、そういった設計もしているということなんですけれども、やはり当初からつけたほうが予算的にも抑えられると思いますので、優先順位をつけるときにいろんな条件がありましたけれども、新築の際にはそこも検討するというような改善が必要だと思いますが、いかがですか。

〇金城利一施設課技術調整監 まずは避難所に指定されている体育館から優先とありますが、それはあくまでも国庫の――要は負担の状況にもよりますけども、確かに新築のほうはいろいろ効率的ではありはしますけども、そこはまた今後、あくまでも国庫の予算がどれだけつくか、それもありますので、それも鑑みながらも、検討になっていくかなと思います。

〇比嘉瑞己委員 ぜひ所管課でしっかりと検討していただきたいと思います。
私のほうからもプールについてなんですけれども、実は私も地下のプールを経験しました。真夏でも子どもたちみんな唇を紫にして、すごく寒いんですよ。それで、もう卒業して何年たっても、同窓会をしたら、みんなその話をするぐらい寒かった思い出があります。那覇の神原小学校なんですけれども、この間改築して、やはり屋上に持ち上げました。それでやはり卒業生はじめ、地域の方も喜んでいるので、先ほどの議論を聞くと、高校側には意見を聞いているということなんですけれども、やはり経験していないと分からないと思うんですね。なのでそういった既に経験した学校とかの意見を聞いた上で、対応したほうがいいんじゃないかなと思います。上にあると今度は暑過ぎてという問題もあるそうなんですけれども、やはりひさしとかをつけるとか、いろんな工夫で、僕は上のほうがいいんじゃないかなと思うので、そこはしっかりと意見を聞いていただきたいと思いますが、いかがですか。

〇當山真紀施設建築課長 お答えします。
委員おっしゃるように、学校の意見を聞くことは当然のこととしまして、既設で、例えば1階ですとか屋内に設置している学校の状況などもヒアリングすることで実際の状況というものも、設計に反映させていけると、よりよいものになるかと思いますので、また今後こういった屋内運動場の整備などがあるときには、今の御意見を参考にいたしまして、また幅広く御意見を聴取した上で、設計に反映させていただきたいと思います。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑ありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 今やはり多くの委員の、職員の皆様方から、屋内プールということで、大丈夫かという心配の声が出ているんですが。造る側としては、学校の意見も聞いたからいいと、もうこれは致し方ないんですよ。ただ、しかしプールについて、県の方針、屋内がいいのか外がいいのか、しっかり明確にしたほうがいいかと思いますよ。学校の意見を採用するべきなのか、泳ぐ子どもたちを採用するか、調べるのはとても簡単なんですよ。教育委員会に皆さんで提案して、1年間を通してプールの水温を計れば簡単ですよ。夏場でも24度以下では泳げないですよ。先生方は泳いだことがないから分からないです。ですから、これなぜかというと、我々はせっかく土木建築部のほうでこんないいものを造っているんですよ。そこの裏には何があるかというと、子どもたちの学力を上げる、泳力を上げるですね。そして健康も得る、すばらしい目標があるわけですよ。せっかく皆さんが造ったのに、利用する側がそこを理解していない。だからそういう意味で、これを皆さんからアドバイスしてあげて、1年間を通して水温を測ってごらんと。実は那覇高校なんか裁判で負けましたよ。屋内にプールを造って。寒くて子供が風邪をひいているくらい。これは教育委員会の制度ということで、負けているんですよ、過去に。30年間以上前に。そこはまた同じ過ちを繰り返すんじゃなくて、やはり皆さん、造るからには、こういった大きな目標を持って造ってもらいたい。もう造ってしまったのは仕方ないですが、ぜひそのぐらいを皆さんから提案してください。泳ぐ側、教育委員会にも、1年を通してプールの水温を計ってごらんと。これ無理です。私もなぜなぜそういうこと言うと、私も16年間、学校でプールを推進事業で教えていましたけど、宜野湾は全部屋上にさせました。宜野湾は、こうしていないですよ。だからそういうのもぜひ参考にして、今後もっと皆さん、ぜひいい施設を造ってください。これぜひお願いしたいな。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第14号議案から乙第18号議案までに対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

  午前11時55分休憩
  午後1時30分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、乙第19号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についてを議題とします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

○砂川勇二土木建築部長 午後もよろしくお願いいたします。
表示同期しました資料1の10ページを御覧ください。
乙第19号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
乙第19号議案は、令和6年第3回沖縄県議会で乙第4号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
中城御殿御内原エリア新築工事(建築)の契約額10億8900万円を、933万9000円増額し、10億9833万9000円に変更するものであります。
変更内容は、磁気探査、土工事の変更に伴い、契約金額を増額するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本利江首里城復興課長 資料2-8により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
上段の図、中城御殿の建設地は、赤色の枠で示す那覇市首里の首里城公園内にある中城御殿跡地であります。
中段は、完成イメージ図となります。今回対象となる御内原エリアを赤色の枠で示しております。
事業目的は、中城御殿跡地整備基本計画に基づく体験学習施設を整備するもので、施設概要を下段に示しております。
2ページ目を御覧ください。
設計変更の内容を御説明いたします。
1項目は、磁気探査に関するものです。
磁気探査を実施した際、異常点が100か所出ており、確認探査等が必要になったことによる探査費の増額であります。なお、この確認探査により、不発弾が2発、発見されております。
2項目は、土工事に関するものです。
掘削した際、新たな遺構が出てきたことによる掘削深さの変更と地下部分に想定していなかった石灰岩が出てきたことにより、掘削費等を増額しております。
3ページ目を御覧ください。
提出議案の概要となっております。
今回の変更に伴う請負金額の増額は、933万9000円となっております。
以上で、乙第19号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 今回不発弾が見つかったということで、この不発弾の処理は既に終えたのか。また不発弾の処理をするときに、観光客もいたはずなんで、避難状況とか、どういうふうに行ったのか教えてください。

〇仲本利江首里城復興課長 お答えします。
不発弾は2発出ておりまして、いずれも処理が済んでおります。
1つ目の不発弾については、3月に処理が終わっておりまして、住民避難等はございませんでした。
5月に2発目の125キロ爆弾が出まして、その時には半径249メートル以内の住民の避難、そして道路封鎖等を行って処理を行いました。
 以上でございます。

〇喜屋武力委員 もう一つ聞きたいのは、これ中城御殿の復旧工事ですよね。外見はどのようなものであって、中はどのようになっているのか。なぜ首里城は無垢でやられているのに、これはRCになっているのか、ちょっと聞かせてもらえますか。

〇仲本利江首里城復興課長 首里城の復元レベルというのが様々ございまして、首里城に関しては往時の工法や材料を使う、一番復元レベルの高い復元工法となっております。
 中城御殿は、もともとこれは王子の邸宅となっていまして、これ中城で検討委員会のほうでも議論されまして、外観復元ということになっております。この中には那覇市が保有する国宝、承継資料がございまして、国宝は保存しないといけないということで、鉄筋コンクリート造を使用するということで防火対策を講じているというところでございます。

〇喜屋武力委員 国宝を守るためには、外観をRCでもいいんですけど、見た目はやはり木造みたいな感じで擬木みたいな感じでやらないといけないような感じがするんですが、中身の写真がないんですよ。私たちには、委員会には、中身はどういうふうに造るのかというのが、この中身の仕切りとかこんなの、どういったものを造るのかというのが案内されてないもんですから、中身は、ある程度無垢でやるのか。

〇仲本利江首里城復興課長 中の構造についても鉄筋コンクリートがベースになっております。あと、那覇市のほうで展示室のほうは整備すると、展示品とかありますので、照明とか棚とかそういったものは那覇市のほうで、展示工事として、後で乗り込むということになっております。

〇喜屋武力委員 では、鉄筋コンクリートで全部壁式にして、中はピロティーにして、何か天井とかこういったものを作って、当時の屋敷の中を見て、こういった感じだったよというのはないんですか。

〇仲本利江首里城復興課長 こちらには、那覇市のほうで、今まで歴史博物館というのがパレットの中にあったんですけど、これが移転してこちらに入る予定となっております。それで先ほども申し上げたように、建物の構造としては鉄筋コンクリート造です。これは一応収蔵展示というふうになっていますので、建物を再現して往時のものを見せるというものではございません。これはあくまでも体験学習施設として、整備するものでございます。

〇喜屋武力委員 こっちで生活していたような、生活環境を見せるような建物ではないということですね。

〇仲本利江首里城復興課長 そのとおりでございます。

〇喜屋武力委員 分かりました。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。

〇瑞慶覧長風委員 1点お願いします。異常点が100か所ということについて、もう少しどういう異常点なのか、教えていただけますでしょうか。

〇仲本利江首里城復興課長 お答えします。
異常点が100か所出ております。異常点から確認されたものは、ほとんどが鉄くず、鉄筋、鉄パイプとなっております。ここには以前建物が建っておりまして、そのときの解体時に出た廃材等が残っていたのではないかと推測しております。

〇瑞慶覧長風委員 異常点と、今回の金額の変更というのは特に関係ないのか。

〇仲本利江首里城復興課長 異常点が出た場合、そこの場所を基本は手掘りで確認をします。その確認探査と、その手掘りで異常物を撤去した後に、またさらに磁気探査をかけて、反応しないかどうかということを確認しますので、そういった追加の費用が出てまいります。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございました。

〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第22号議案から乙第24号議案までの車両損傷事故に関する和解等についての3件を一括して議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の11ページを御覧ください。
乙第22号から乙第24号までの議案の車両損傷事故に関する和解等については、関連しますので一括で御説明いたします。
乙第22号議案は、県道36号線に県が設置した樹木による車両損傷事故について、乙第23号議案は県道36号線に県が設置した樹木による車両損傷事故について、乙第24号議案は県道那覇宜野湾線上のくぼみによる車両損傷事故について、それぞれ和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○安里嗣也道路管理課長 資料2-9により乙第22号議案を御説明します。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
令和7年4月14日午前7時20分頃、うるま市字兼箇段の県道36号線において、県が設置した樹木の枯れ枝が走行中の車両に接触し、損傷を与えた事案でございます。
樹木は、県が街路樹として植栽したものであり、県には管理責任がございます。
県は、本件事案について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件に関する一切の損害賠償金として、相手方に28万8871円を支払うことを内容とする和解をする必要がございます。
過失割合は10対0となります。
2ページに位置図、3、4ページに道路台帳平面図とその拡大したもの、5ページに現場の状況と車両の損傷状況の写真を掲載しております。
続きまして、資料2-10により乙第23号議案を御説明いたします。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
令和7年4月18日午前6時30分頃、うるま市字前原の県道36号線において、県が設置した樹木の枝が、走行していた車両と接触し、損傷を与えた事案でございます。
この樹木は県が植栽したものであり、車両の走行帯に達するまで伸長していることから、管理瑕疵があったものと考えております。
県は、本件事故について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、相手方に1420円を支払うことを内容とする和解をする必要がございます。
過失割合は5対5となります。
2ページに位置図、3ページに道路台帳平面図、4ページに現場の情況及び車両の損傷状況の写真を掲載しております。
続きまして、資料2-11により乙第24号議案を御説明いたします。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
令和7年5月12日午後4時頃、宜野湾市大謝名の県道那覇宜野湾線を走行していた車両が、路上に生じた道路のくぼみにより損傷した事案でございます。
県は、当該箇所はこれまでも複数回補修しており、くぼみが生じやすい箇所として認識、監視すべきであることから、道路の管理に瑕疵があったものと考えております。
県は、本件事故について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、相手方に7370円を支払うことを内容とする和解をする必要がございます。
過失割合は5対5となります。
2ページに位置図、3ページに道路台帳平面図、4ページに事故現場の状況及び車両の損傷状況の写真を掲載しております。
以上で、乙第22号議案から乙第24号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第22号議案から乙第24号議案までに対する質疑を行います。
 なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑であるのか。議案番号を申し述べてから質疑を行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
〇新垣光栄委員 お疲れさまです。
では議案の乙第22号、乙第23号をまとめて質疑をしたいと思います。
こちらの事故というのが、高木の管理の問題だと思っております。そして私もよく具志川を通るんですけども、この道もよく通って、雑草は本当にすばらしく管理されていて申し分ないんですけども、この事故があってからかどうか分からないんですけども、きれいな樹木が相当伐採されているんですよ。倒されています。これは倒したら、こういう事故があるから倒すんではなくて、ちゃんと高木剪定して、せっかくのトンネルみたいな、樹木のトンネルみたいな、すごい景観がいいのに伐倒しているんですよ。これを伐倒するんではなくて、しっかり高木剪定をきれいにして、この景観を保つということが、本来のガイドラインの目的ではなかったかなと思っていますので、その辺も含めて、しっかりやっていただきたい。
乙第23号に関しても、この枯れた木を、しっかり高木の性能規定制度を入れて、年間を通して管理をするようなシステムにそろそろ変えていったほうがいいんではないかなと思っています。どうでしょうか。

〇安里嗣也道路管理課長 伐倒ということが結構やってきたというお話かと存じますが、今回のこの事故があって、それを伐倒したということではなくて、基本的に切るときは、視認性が悪いとかと、根上がりしたりして舗装を傷めたりしているとか、あと今回の36号線ですか、ちょっと承知していないんですが害虫というか虫でやられて、これは木が枯れて倒木するおそれがあるとか、そういったもので伐開というんでしょうか、やっております。
 基本的には、健全な木については剪定等して、きれいに生かしていくということで、作業は進めておるんですが、なかなか予算的に厳しいというのがございまして、まず安全性の確保ということで、そういった木を切る場合はやって、剪定についてもなかなか全部が全部、樹形を保つような管理というのは厳しいという状況がございます。
 こういった危険なところは剪定してというのを進めて、今後必要予算を確保して、そういった剪定もできる方向にもっていければいいんですが、まず安全性確保ということで今対応しているという状況でございます。

〇新垣光栄委員 この高木剪定に関しては、私たち委員会で仙台に行ったんですけども、国は仙台と同じ街路だったんですけど、毎年剪定していると。ぶつ切り。それで仙台市のほうは、5年に1回しか剪定していないんだけど、きれいに保っていると。費用をかけて、毎年剪定するんじゃなくて、しっかり5年に1回でもああいう樹形を保てるのであれば、計画的にやれば、樹形も確保しながら、そういう枝が落ちて損害を与えるということは、ほぼなくなるんではないかなと。だからこそ、こういった管理、体制をしっかり構築する必要があるんではないかなと思っていますので、その辺もう一度議論して、関係者の皆さんと、どのようにしたらコストをかけずに、今の沖縄は全国一の街路樹があるという部分を維持できるかというのも含めて、考えていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 乙第22号から第24号まで、部長、これ全て中部地区ですよね。宜野湾からうるま市。私もうずっと言っているんですけど、あまりにもこの中部から北部の高木の剪定が悪いということで、道路の状況も悪いと、ずっと言っております。
 その中で、やはりこのうるま市の、先ほど新垣委員が言った木を伐採したのは、私も関わっているんですけどね。虫が相当入ってと。うるま市はクロキが市木なんですよ。東北とかは、針葉樹で上の部分へ伸びるのが多いんですけど、沖縄の場合は、広葉樹で横に広がるもんですから、枝が出てきたらどうしてもトラックとかに引っかかったり、そういった事故が起こるのは当たり前だということで、クロキだったらあまり広がらないですから。できたらクロキに切り替えてほしいなという案を出しておきます。
 お願いします。そして道路整備のほうもよろしくお願いできないかなと。それについて。

〇安里嗣也道路管理課長 県では、街路樹を植えるときには、緑化基本計画に基づいて、各路線でどういった木を植えるかというのがございまして、それに基づいて今植樹とかしております。その中で、また沿道景観の創出ということで、現在も積極的に、この道路管理者として取り組んでおりますので、クロキにできるかどうかというのは、なかなかちょっと難しいところであるんですが、その地域というかその環境によって、適切な木というのがございますので、今後そういったのも含めて、街路樹としてどういう形で、沿道景観をまたよいものに創出していくかというのは、検討していきたいということでございます。
 あと、舗装とか補修についても、結構県管理道路というのは、千二百何十キロということで149路線ですか。大分多くございます。その中で、いろいろと今道路通報システムとか、そういったものも利用しながら、こういった道路に不具合が出た場合には、早急に対応できるよう、全面的にきれいにというのはなかなか難しい場合もございますので、応急的な対応もありますが、そういったのはこういった安全確保をするために対応していきたいというふうに考えております。
 以上です。

〇喜屋武力委員 市のほうから、そういった道路のくぼみとか、県道とか国道も、そういった要請があった場合には、県のほうはどのように対応しますか。

〇安里嗣也道路管理課長 市からそういった情報提供をいただきまして、ちゃんとそれを把握しまして、ちゃんと記録にも残して、その内容自体が、どういう形で対応できるかも含めて、ちょっとまた優先順位をつけて、安全性とかを勘案して、安全を優先する箇所から対応していくということで、情報をいただければ、その辺はちゃんと土木事務所のほうで把握しているという状況でございます。

〇喜屋武力委員 やはり市民の安全性も、危険性を要する道路ですんで、こういった話があったら職員を送って、どれぐらいの危険なのか、見てすぐ即対応するべきものはやらないと、こういった事故が起きると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 乙第23号議案についてなんですけど、ちょっと気になることがありまして、乙第22号、第23号、第24号は一緒なんですが、特に乙第23号についてなんですけど、例えばこれ歩道に植えた、花壇に植えた木が車道に飛び出して、枯れているまま飛び出しているから、そこに車が引っかかって、こういうふうになったというふうにして理解していいのかな。

〇安里嗣也道路管理課長 そのとおりでございます。

〇又吉清義委員 だからそこで何もここだけじゃなくて、今県道、国道、市道をはじめ、こういうふうに歩道側に植えている樹木、車道に出ている木がいっぱいあるんですよ。ということは今後こういう事故が増えてきた場合に、みんな賠償責任が伴ってくるなとなった場合に、思い切ってもう車道に出ている枝は、やはりさっと整理をしないと大変なことになるんじゃないかと思いますけど、もうあちらこちら、高速道路もそうなんですが、車の高さ的なものがあって、もうほとんど覆い被っているわけですよ。これを一度皆さん調査をしてどうするか。私は対応しないと、こういった事故が起きて、もうずっと賠償、賠償と言われたら、たまったもんじゃないかなと思うんですけど。まず本当に県道は県道でいいし、国道は国道でいいと思うんですよ。県道もその辺を、皆さん道路パトロールというのを行っているわけですよ。こういうのをやはり調べてみたらどうかなと。こういった事故があるのに、ただ出すだけじゃなくて、もう確実に出てきています。私もずっと観察しているんだけど、もう本当に気になっています。どんなですか、こんな調査を一度やるべきじゃないかなと思いますが。

〇安里嗣也道路管理課長 先ほど少し申し上げたのが、県が管理している道路で、こういった高木というのは9万本近くございまして、それを各土木事務所でパトロールをして、それで中部でしたら、大体各路線5日に1回ぐらいしか、なかなか延長が多いということで回れないので、そのときに、今のこういった枝が張り出している場合とか、車の走行に影響がありそうな場合は、パトロールをしたパトロール員から連絡があって、剪定できるものは剪定をしてという対応をしている状況でございます。
 ですが、やはりどうしても本数が多いということで、見落としてしまうところもございますので、その辺りについても、またどういった形で計画を立てられるか、委員が提案した内容で、全体的に把握するためにも、いろんな手法があると思いますので、今後そういった車道に影響があるような街路樹に対応できるように、ちょっと検討していきたいと考えております。

〇又吉清義委員 直接的に影響があるかといえば、徐々に影響が出始めているという考えが正しいかと思いますよ。なぜかというと、車の、例えば普通乗用車の高さが約2.3メートル、トラックの高さが約3メートルぐらいと。この高さの上のほうに、枝が来ているもんですから、確かに走行するときは、まだかからないかもしれないけど、これに荷物を積んだり、これが折れたりした場合ですよ。例えば台風のときに弱くなって、やはり車がばーっと通ったときにぽきんと折れた場合に、もう明らかに車道に出ているもんですから、やはり明らかに出ているものはもう整理整頓したほうがいいのではないのかなと。これはだから徐々に徐々に、我々は影響が出てくるのをそのまま見逃しているだけじゃないかと思いますけど、やはりそういう意味では、今影響が出るんじゃない、これから影響が出るというものについては、しっかり整理整頓したほうがいいんじゃないかと思いますけど、どんなですか。まだ影響が出るまではそのまま放ったらかしておきますか。

〇安里嗣也道路管理課長 先行して対応する必要があるかと考えております。ですから、今管理者として、まずはちょっと今安全に影響があるところをどうしても優先してやるということで、委員御提案のように、事前にそういった危険が発生しそうなものについても、本来はそういった計画立てできれば、一番道路管理者としても適切な対応かとは考えているんですが、まずはちょっと交通安全に影響があるものを優先的にやっているということがございますので、引き続きその調査というんでしょうか、対応の方法、どういった形で、今後影響が出そうな街路樹というのが把握できるかという、その方法も含めて、確認できた後の処理も含めて、どんな対応ができるかというのを、またいろいろと検討していきたいというふうに考えております。

〇又吉清義委員 苦しいかと思いますが、皆さんも大変だろうなというのは気持ちがよく分かりますよ。この県道全体、これを全部見るというのは本当に並大抵じゃないと。これ多分私は前から言っていますが、行政だけじゃできないと思います。だから、どうするかというのを、県民挙げてお互い、観光立県もあるし、事故も防ぐという関連で、もっと幅広い分野でちょっと発想を変えて取り組まないと、私は間に合わないと思います。
 特に草刈も全然、幾らやっても繁茂しているだけが常であって、完璧になったというのはもう見ることができないし、そこで先ほど新垣光栄委員からもありました。仙台に行ったときの木の剪定の仕方が違うと。常に国道が管理している街路樹の切り方が、沖縄県も一緒なんですよ。ですから我々は、当時仙台に視察研修に行って、皆さん方に各議員から提言があったかと思うんですよ。剪定の仕方を講習して、仙台のほうのものを招いたらどうですかと。どうですか。講習会とか、こういうのを招いたところがありますか。実施しているところは。もう1年半になりましたけど。

〇安里嗣也道路管理課長 今委員御提案の仙台の透かし剪定とか、そういった講習会というのはやってはいないんですが、造園業協会といろいろ意見交換しまして、それと沖縄の街路樹に対しての剪定の方法とか、そういったものの講習会自体は5月に行っております。

〇又吉清義委員 本当に、我々目の当たりで見て、透かし切りってこんなにすごいのと思ってびっくりしたのは、私の個人的な本音です。ですから沖縄でもやってみたらと。沖縄で透かし切りをやっている樹木をいまだに見たことがないですよ。あちこち見ますけど。どこに行ってもぶつ切りですよ。そうじゃなくて透かし切りをすることで、三角を作ることによって、そこにイルミネーションをつけることによって、夜の立派なロケーションになるよと。仙台はそこまで生かしているわけですよ。ただ木を植えて邪魔になるだけじゃなくて、これに合ったまちづくりをしているわけですよ。我が沖縄県もそういった発想を持って、やってみたらどうですかって言いたいんですよ。仙台でできたから沖縄で100%できるということは、私は言いませんけど、これは樹木の成長率が沖縄県は皆さんの書いた資料ですから、他府県よりも3倍も早いですよということであれば、これは少しマッチしない部分があるかもしらんけど、ただ可能性を秘めていますよと。今のぶつ切りをすることによって、天芽を切ることによって、木は性質的に横にしか広がっていきませんよと。ですから、そういうのをぜひ県が積極的に呼び込んでやることによって、これでいけるんだったら、これは解決するかと思いますが、今のままではもう解決しないかと思いますよ。もっと思い切り造園業者とタイアップして、本当にこういう植えたところ、これから植えるところ。それでできるところは、ぜひ私はやるべきだと思います。そうしないと本当に将来、道も全部街路樹で埋まってしまって、そこに車が引っかかって事故が起きて、県は賠償に明け暮れると思いますよ。これは時間の問題だと思うんですよ。10年後はそういう時代に入ってくるんじゃないかなと。ぜひ透かし剪定であり、こういうのを思い切って、造園業者ともっとタイアップして予算をかけてやってみるべきだと思いますが、いかがですか。

〇安里嗣也道路管理課長 これまでも造園業協会等々、いろいろと意見交換しておりますので、あとそういった沖縄の街路樹の樹種に適切なそういった剪定の方法というのがあるかと思いますので、その辺も引き続き造園業協会と意見交換しながら、こういった適切な街路樹の剪定方法というのは、また探っていければというふうに考えております。
 以上でございます。

〇又吉清義委員 最後のほう、やるのかやらないのかうまく聞こえないんですが、やる意思があるんですか、ないんですか、どちらなんですか。

〇安里嗣也道路管理課長 造園協会との検討を引き続きやっていきまして、その中で、どういった剪定方法がいいかというのをアドバイス等いただきまして、その方法でのものがいけるかどうかも含めて、どういう剪定をするかというのはちょっとなかなか申し上げにくいんでございますが、引き続き造園業協会と意見交換しながら、そういった沖縄の街路樹の剪定について、取り組んでいきたいというふうに考えております。

〇又吉清義委員 しつこいようで大変すみませんね。何も皆さん、造園協会と、昨日今日話合いをしたわけじゃなくて、過去からやっているわけですよ。性能方式であれ、いろんな方法ですね。そこでどういう剪定方法があるかないか。これ造園業界さんからも出てこないのか。そういう話合いは一切ないのか。私は造園業界からこういうふうにやりましょうと案は出ているかと思いますよ。出ていないんですか。

〇安里嗣也道路管理課長 造園業界からも、そういった剪定の方法とか提案が出てきておりまして、路線とか樹種によって、その辺の剪定の方法もちょっと異なるということがございますので、その辺も造園協会からの意見も受けながら、県のそういった、いわゆる剪定の管理に生かしていきたいというふうに考えております。

〇又吉清義委員 とにかくいろんな角度から、頭を固くするのではなくて、まずは実行するのが大事だと思いますよ。そうしないと一番皆さんが大変になると思いますよ。僕らは事故が起きたら、どう責任を取るんだと言えばいいんですが、管理する皆さんは大変ですよ。事故に遭った方々も不幸なんですよ。それを考えた場合に、やはり何ができるか、造園業会であり、県民の意見を聞きながら、何が一番できるか、取り入れる中でどう解決できるか。皆さんがどう受け入れるかですよ。僕らは言えばいいんですよ。皆さん、大変よ。そういった意味でぜひ頭を柔らかくして頑張ってもらえませんか。必ずできますよ。私たちもできる範囲で大いに協力しますから。ぜひ頑張ってください。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第22号議案から乙第24号議案までに対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第32号議案指定管理者の指定についてを議題とします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

○砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の14ページを御覧ください。
乙第32号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
本議案は、沖縄県樋川立体駐車場の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
沖縄県樋川立体駐車場の管理は、沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、沖縄県樋川立体駐車場管理運営共同企業体を選定しております。
また、指定期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする予定であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○下地英輝都市計画・モノレール課長 資料2-12により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
1の施設名称は、沖縄県樋川立体駐車場でございます。
次に2の募集から指定管理候補者の決定までについて御説明いたします。
現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、令和8年度から管理を行う指定管理者の選定を御覧の経緯で行いました。
次に3の選定方法について御説明いたします。
沖縄県駐車場指定管理者制度運用委員会において、審査基準に基づく書類審査、ヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理候補者として選定していただきました。
(1)の委員会は、学識経験者等の外部有識者からなる5人の委員で構成されております。
(2)の審査の経過につきましては、7月28日の第1回委員会において募集要項及び審査基準の了承をいただき、公募を行いました。
11月6日の第2回委員会において指定管理候補者を選定しております。
(3)の審査基準については、御覧の4つの基準を設け、それぞれの配点とし、1人100点としております。
2ページ目を御覧ください。
次に4の選定結果について御説明いたします。
(1)の申請団体は、表記の2団体でございます。
(2)評価点数について御説明いたします。
4名の出席委員の合計点数308点で沖縄県樋川立体駐車場管理運営共同企業体が指定管理候補者として選定されております。
5の指定管理候補者の概要について御説明いたします。
団体名は沖縄県樋川立体駐車場管理運営共同企業体で、構成員は記載のとおりとなっております。
6の候補者の選定理由について御説明いたします。
制度運用委員会の委員の採点においては、同種施設の管理運営実績、運営方針及び公平な駐車場利用の確保や、修繕業務等の内容などが高く評価されておりました。
沖縄県としましても、適切な事業計画などが総合的に評価されたものと考えており、適切かつ円滑に沖縄県樋川立体駐車場の管理運営を行うことができるものと判断いたしました。
次に7の指定期間については、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間でございます。
8の固定納付金及び剰余納付金について御説明いたします。
駐車場の利用料金等の収入は全て指定管理者の収入となる利用料金制を採用しており、指定管理者は3年間、年度ごとに一定の金額を固定納付金として県へ納付することになります。
固定納付金の額は、記載のとおりであります。
また、利用料金等の収入が大きい場合は、固定納付金に加えて剰余納付金も県へ納付することとしております。
沖縄県樋川立体駐車場の概要につきましては、3ページを御覧ください。
以上で、乙第32号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第32号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 3年間の指定管理期間ということで、今駐車台数が1階から屋上まで311台。内訳的には、契約車両もあるんですかね。契約車両があれば、契約車両の数をちょっと教えてください。

〇下地英輝都市計画・モノレール課長 お答えいたします。
311台の内訳でございますが、約300台を定期利用ですね、契約台数のマックスとして、上限として、残りは一般利用として運用しているところでございます。

〇糸数昌洋委員 311台のうち11台分しか一般利用の車の駐車はないということでよろしいですか。

〇下地英輝都市計画・モノレール課長 300台が定期のマックスとして今運用しておりますけども、300台のうち150台は、近隣の方々が契約されています。残りはほかの地域からこちらにいらっしゃる方々の契約となっておりまして、利用形態は、昼は樋川に来られた方が150台ございまして、残り150台が、一般の方々にも使えるような状況でございます。

〇糸数昌洋委員 近くに那覇市の樋川市営住宅棟があると思いますけど、そこにお住まいの方で契約されている方というのは、どのぐらいいらっしゃいますか。内訳は分かりますか。

〇下地英輝都市計画・モノレール課長 詳細な契約については、報告を受けていないんですけども、近隣の方々の利用の実績はあると、指定管理者から聞いております。

〇糸数昌洋委員 この契約車両の中で、ここで登録して車の車庫証明等を発行されている台数ってありますか。

〇下地英輝都市計画・モノレール課長 当該駐車場で、車庫証明を発行することはできません。

〇糸数昌洋委員 ちょっとこの理由だけ教えてもらえますか。というのは結構これ要望が多分高かった事案だと思うんですけども、県の駐車場ということで、できれば車庫証明を発行してほしいという方々がかなりいらっしゃるんですね。

〇下地英輝都市計画・モノレール課長 当該施設でございますけども、駐車場法の規定に基づいて、一般公共に供される路外駐車場として、道路交通の円滑化を目的に設置された公の施設ということでございまして、このため特定の個人が車庫として使用することは目的外の使用に当たるということで、本来の目的を妨げる可能性があることから、車庫証明の対応は行なっていないという状況でございます。

〇糸数昌洋委員 令和6年度のここの駐車料金、全体でどのぐらい収入があったのか教えてもらえますか。

〇下地英輝都市計画・モノレール課長 お答えします。
令和6年度の実績としまして、定期駐車料金の収入が3668万円というところ。あと一般利用の駐車場が、令和6年度の実績で911万6000円というところで、合計しまして、収入実績としまして令和6年度、4579万6000円となっております。

〇糸数昌洋委員 これは、利用料金等の収入は全て指定管理者の収入になるということで、その中から皆さん、固定納付金ということで、年間大体2200万を県に納めていただいているということで、差引きでいくと2300万がいわゆる指定管理者の収入になるわけですけども、その理解でいいですかね。この2300万というのは、管理経費としては適切な金額なのかどうかということについての見解をお願いします。

〇下地英輝都市計画・モノレール課長 今回収入の見込額というところは、令和5年と令和6年で収入実績がございまして、これらを平均とした数字で、令和8年度、9年度、10年度ですね、それぞれ収入見込みを年度でいいますと、4378万2000円を見込んでおります。これらから運営経費、この運営経費にはもちろん指定管理者の利益、収益等も入っておりまして、差し引いたものが固定納付金ということで、3年分で6757万5000円の固定納付金を納めていただくということになります。

〇糸数昌洋委員 それで固定納付金が3年間で6700万余りありますね。指定管理者の収入としては、今の計算だと大体2100万とか2200万ぐらい。ちょうど大体半分ぐらいを固定納付金で、利用料金の中で収めてもらっているという考え方になっているかと思うんですけども。これは指定管理者のいわゆる指定管理料としては、皆さんのほうでは適切だというふうに、先方も了解をしているという理解でいいですかということです。

〇下地英輝都市計画・モノレール課長 収入見込みが年度で4378万2000円、そのうち固定納付金が2200万余りということで、差し引きますと2100万程度が管理運営費と。この管理運営費には指定管理者の一般管理費も入っているということで、それを応募要領でしっかり示しまして、そこに対して指定管理者が応募してきたというところでございます。

〇糸数昌洋委員 分かりました。結構です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第32号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第33号議案指定管理者の指定についてを議題とします。
ただいまの議案について土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

○砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の15ページを御覧ください。
乙第33号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
本議案は、中城公園の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
中城公園の管理は、沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっており、その候補者として、沖縄文化スポーツイノベーション株式会社を選定しております。
また、指定期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする予定であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○喜納久都市公園課長 資料2-13により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
1、対象施設の名称は、中城公園でございます。
次に、2、選定方法について御説明いたします。
候補者の選定に当たっては知事より諮問を受けた沖縄県都市公園指定管理者制度運用委員会において審査を行っております。
本運用委員会は、外部有識者等5名の委員で構成しております。
審査の経過としましては、令和7年8月5日に運用委員会を開催し、募集要項等に関する審議を行っております。
それを踏まえ、8月18日から公募を行い、10月29日の運用委員会にて、指定管理候補者の選定に関する審議を行っております。
2ページ目を御覧ください。
選定基準は、健全性、公平性、安全性、効率性、効果性、収益性、妥当性の7項目で評価することとしています。
3ページ目を御覧ください。
3、選定結果について御説明いたします。
(1)申請団体については、2社から応募がございました。
(2)評価点数については、表のとおりでございます。
4、指定管理候補者について、御説明いたします。
沖縄文化スポーツイノベーション株式会社を選定しております。
5、選定理由について、御説明いたします。
上記委員会において、事業計画等の内容を審査し、申請者によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施した結果、適切に管理を行うことができる団体と認められたため、となっております。
6、指定期間について、御説明いたします。
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間でございます。
4ページ目を御覧ください。
中段の括弧書きの説明のうち、2、指定管理料について、御説明いたします。
指定管理期間中の指定管理料は、1億8187万円となっております。
以上で、乙第33号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第33号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第33号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第34号議案指定管理者の指定についてを議題とします。
ただいまの議案について土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の16ページを御覧ください。
乙第34号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
本議案は、首里城地区内施設及び首里城公園の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
首里城地区内施設及び首里城公園の管理は、沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例及び沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっており、その候補者として、一般財団法人沖縄美ら島財団を選定しております。
また、指定期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする予定であります。
詳細については、担当課長から説明させていただきます。

○喜納久都市公園課長 資料2-14により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
1、対象施設の名称は、(1)首里城地区内施設及び(2)首里城公園でございます。
首里城地区内施設は国営沖縄記念公園の一部施設(首里城正殿等)について、都市公園法に基づく設置管理許可を受けた施設となり、首里城公園は県営の都市公園となっております。
次に、2、選定方法について御説明いたします。
候補者の選定に当たっては知事より諮問を受けた首里城公園指定管理者制度運用委員会において審査を行っております。本運用委員会は、外部有識者等6名による委員で構成しております。
審査の経過としましては、令和7年7月29日に運用委員会を開催し、募集要項等に関する審議を行っております。
それを踏まえ、8月22日から公募を行い、11月5日の運用委員会にて、指定管理候補者の選定に関する審議を行っております。
2ページ目を御覧ください。
選定基準は、表の左にあるローマ数字のⅠ、基本的事項、Ⅱ、指定管理者が行う業務の範囲に関する事項、Ⅲ、業務体制、人材育成に関すること、Ⅳ、収益性に関する事項、Ⅴ、申請団体に関する事項の5区分、全20項目、250点満点で評価することとしています。
3ページ目を御覧ください。
3、選定結果について御説明いたします。
(1)申請団体については、2社から応募がございました。
(2)評価点数については、表のとおりでございます。
4、指定管理候補者について、御説明いたします。
一般財団法人 沖縄美ら島財団を選定しております。
5、選定理由について、御説明いたします。
上記委員会において、事業計画等の内容を審査し、申請者によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施した結果、適切に管理を行うことができる団体と認められたため、となっております。
6、指定期間については、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間でございます。
4ページ目を御覧ください。
中段の括弧書きの説明のうち、2、指定管理料について、御説明いたします。
指定管理期間中の指定管理料は、首里城地区内施設はなし、首里城公園で6億8410万円となっております。
3、固定納付金は、首里城地区内施設における公園施設の使用料相当額等の指定管理期間中の県負担費用相当額として、8億377万4000円を納付することとなっております。
以上で、乙第34号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第34号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 山内末子委員。

〇山内末子委員 お願いいたします。
今回の選定の基準と、あと今まで沖縄美ら島財団がずっと選定をされておりました。でも火災のときの、もう本当に改善ということがとても大きな今回の選定の状況になるのかなというふうに思っております。その中で、このような形で沖縄美ら島財団が選定されておりますけれど、その基準のところで、何をもって改善ができていたのか。ここをとても大事だと思っておりまして、2項目目ですかね。皆さんのところでも点数もやはり重きを置いております。30点という重きを置いておりまして、皆さんは新しい選定者については、防火体制、そういったことについて、どのようなことを求めていて、どういう形で改善されていたのか、この辺のところの、選定に至ったところの説明をちょっとお願いいたします。

〇喜納久都市公園課長 御説明いたします。
 まず、この選定基準の中で、防災・防火業務体制につきまして、Ⅱの②のほうで評価を行っています。その中では、利用者の安全の確保、安全衛生管理、防火・防災対応等の基本的な考え方と具体的な取組についてでございます。
 防災・防火体制の評価基準につきまして、主要規定である防災・防火業務仕様書及び初動対応マニュアルに基づいて、指定管理者のほうに対応していただくというようなところでは、条件をつけております。その上で、申請者に、防災・防火対応の基本的な考え方や、教育訓練の内容といったものを提案させて、これについて評価を行っております。
 指定管理者のほうからは、防災危機管理専門部署による課題指摘と改善を行っていく。それから有資格者を配置しますよと。あと、訓練を重ねた練度の高い人員を配置します。それから、那覇市消防局等関係機関との連携により、高い安全性を確保するというような提案がございました。
 また、人員体制につきましても、仕様書で規定した人員よりも、例えば夜間については2名増やして対応するというようなところで、そういったところを提案で上げていますね。これについて委員会の中で評価されたのかなと考えております。
 以上でございます。

〇山内末子委員 とても残念な火災であったということ、そして全国からもたくさんの浄財をいただいておりますし、世界からも、特にウチナーンチュの我々もそのときちょうどアメリカとかに行ったら、そこにいたウチナーンチュの県人会の皆さんたちが本当に涙を流して、その状況を語っていました。首里城という心の支えというものがありましたので、二度と火災、あるいはそういったことが起きないようなということで、今回の、来年度完成しますので、そこを一番気をつけないといけないと思っておりまして、注目もしているかと思います。沖縄美ら島財団さんも頑張ってこれまでも管理をしていたと思いますけど、それに代わる委託者がなかなか出てこないというのも事実ではありますので、そこは本当に密に、今回こういった基準も設けていますけれど、密にやはりこれから出来上がるまで、出来上がってからも、やはり沖縄県がしっかりと、そこの管理の状況もやっていかないといけないと思っておりますけど。この辺は県がしっかりと財団と頑張っていくというその決意を、そこをしっかりまた部長のほうからその思いについて、まずはいただきたいなというふうに思います。

〇砂川勇二土木建築部長 今回沖縄美ら島財団さんが、委員会の審議の中で決定されたということでございます。
県としましても、管理体制についてはモニター等でいろいろ国のほうと共有したりとか、首里杜館の管理の機器等も増設する。あとカメラの増設とか、いろいろな取組をやっております。
 国のほうにおかれましても、首里城正殿の中でも防火機器といいますか、防災体制のほうはかなり強化してつくられております。
 今回の指定管理におきましては、防火の体制について仕様規定を出しておりまして、その中で財団がやるべきこと等も細かく規定しております。
 県も財団と密に調整をしながら、訓練も重ねておりますので、その辺りも一緒になってやりながら、管理体制の強化に努めていきたいと考えております。
 以上でございます。

〇山内末子委員 その辺の防火・防災については、しっかりまた同じく一緒の管理でお願いしたいと思います。
もう一点は、来年完成しますと、やはり今すごい観光というところからも注目されておりますし、これからさらに入場客も増えていくと思っております。
その中で固定納付金というのが、今金額の概算が出ておりますけれど、これの基準というんですか、先ほどありましたけど、入場料は全部ここに入ってくるんですよね。入場料を基に概算を出していると思いますけど、この辺の算定基準というんですかね。その辺を少し具体的に説明をお願いいたします。

〇喜納久都市公園課長 御説明いたします。
 固定納付金とは、まず国に支払う公園施設の使用料相当額。それから防災・防火費用相当額。予防保全として行う修繕費用相当額などについて、指定管理者が利用料金から県に対して納付するというような制度でございます。
 5年間の固定納付金の内訳につきましては、次のように見込んでおります。国に支払う公園施設の使用料相当額が6億9005万6000円。防災・防火費用相当額が7145万6000円。予防保全として行う修繕費用相当額につきましては4226万2000円と。これが固定的な経費というところで、利用料金の収入の中から指定管理者のほうから県のほうに、この費用については納付していただくというようなことで、取組しております。
 以上でございます。

〇山内末子委員 見込みはかなりあると思いますけれど、その指定管理をする皆さんたちのところに、どれだけの財源が残っていくかというところも、大事だとは思っております。そういうところがないと、またこれ広い敷地内でもありますので、ほかの管理がまたおざなりになってもいけないと思っていますので、その辺は調整というんですかね。その辺も大事だとは思っていますけど、その辺についてはどうでしょうか。

〇喜納久都市公園課長 御説明いたします。
 指定管理期間における、やはり収支の見込みにつきましては、非常に重要なことかなと考えております。そこで、県の見込みではございますが、今その指定管理者における収支の見込みとしまして、5年間総額で収入が約89億5000万円。支出は約76億2000万円というようなところで、収支差として約13億3000万円の黒字となる見込みとなっております。この13億3000万円から先ほどの8億円余りの固定納付費を納付していただいて、残りが残った収益になると。
申し訳ございません。ちょっと間違いがございました。先ほどの89億5000万円につきましては、固定納付金も含めての支出でございます。そういったことで、収支差につきましては、今現時点の県の見込みでは13億3000万というような黒字になる見込みですよと。
 一方、これがそのまま全て財団のものになるかといったら、そうではなくて、このうちの歩合納付金としまして、県が受け取る利益といったものを配分し、行っていくと。そういったところで、まず県としての持ち出しはないですよと。次、財団としてもしっかり賄える費用がありますよと。次、県としてもまた収入は得られるというようなところで、そういったように収益は見込んでいるというところでございます。
 以上でございます。

〇山内末子委員 沖縄の本当に歴史的な場所でもありまして、大事な首里城という沖縄の心と言ってもいいと思いますので、しっかり管理をしていただいて、大きな目玉になっていくということを期待をしておりますので、ぜひしっかりと管理者の皆さんたちとも協議を特に密にしながら、頑張っていただきたいなと思います。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 先ほどありました管理の在り方についてなんですが、2ページのほうにあります。前回と今回、同じ沖縄美ら島財団で、防災また防火に対して、安全衛生管理について何がどう変わったか、ちょっと説明がないんですが、何がどう変わりましたか。そういうふうに強化しましたと言うんですが。

〇喜納久都市公園課長 まず管理運営体制の見直しといったところで、首里城公園管理体制構築検討委員会において、防火体制の適切な実行体制の確保に向けて、まず県が主体的に関わる仕組み、あと契約の見直しといったものが示されました。
 県が主体的に関わる仕組みとして、県が先ほどの仕様規定であるとか、それから初動対応マニュアルの作成を行って、訓練、教育といった体制を整備し、現場へ落とし込みを行うなど、PDCAサイクルを回すことによって、沖縄県及び現場における人材育成や経験値の蓄積を図るとされました。
 2点目につきまして、防災業務を性能基準から使用基準とすることにより、責任の所在と範囲の明確化や、変化していく防災業務に対応できる仕組みとして構築すると。こういった2点の方向性を基に、体制を強化してきているということでございます。

〇又吉清義委員 ですから、こういうふうに言っている、だからその部分の中身はどう変えましたか。防火体制を。前回は何が足りなくて、こうだった部分をこう変えたと、だから強化になるんだと、この部分が全くないんですが。見えてこないんですが。

〇喜納久都市公園課長 施設管理体制の構築といったところで、まず具体的には、ハード面としまして、国営公園にある首里城正殿の様子を県営区域にある監視室へモニターができるシステム連携。続きまして、首里城公園管理センター増築等の工事を行い、トレーニング用の防災設備といったところを整備いたしました。
 また、ソフト面として、首里城公園で毎月1回実施している消防訓練に参加し、国指定管理者とともに、訓練で生じた課題などを洗い出し、課題解決を図ることで、万が一火災が生じた場合にも適切な対応ができるよう訓練を重ねているところでございます。
 10月31日に実施した消防局との火災防御合同訓練においては、那覇市消防局からも、首里城公園の対応については、訓練を通じた練度の向上が認められるというような講評をいただいたところでございます。
 以上でございます。

〇又吉清義委員 ですから、訓練はこれまでもやってきたかと思うんですよ。ですから、あの訓練と今の訓練って何が違うんですかと。そういうのを聞いているわけですよ。訓練しているのはよく分かりますよ。そして防火体制も強化します。何を強化したんですか、モニターも入っていました。あのときも。モニターの数は10個から20個に増やしたのはどこに増やしたのかとか。前回なんか20トンタンクが2基ある中で、自動的に放水してみたら、当時3分間で空になっていますよ、皆さん。なぜ空になったのかその原因も明らかでない。そういったのをどのように管理して、何をどう改善したんですかと。ぜひ強化してもらいたいから言っているんですよ。強化をしましたと言うんだけど、あのときと何をどう強化したかというのを、もう少し具体的にありませんか。

〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
 まず、消防訓練でございますが、火災前につきましては、消防法に基づく消防訓練を毎年行うとともに、その結果を県所属課へ報告すること、この規定のみでございました。
 これに対しまして、防災・防火業務仕様書においては、まず図上訓練を年4回行いますと。また、復元整備事業の進捗に合わせて随時実施できますよとしております。
 また、実動訓練の実施につきましては、火災訓練を毎月1回以上、地震訓練を年1回以上、不審者侵入等訓練を年1回以上実施すると。あと、首里城火災防御合同訓練の実施につきましては、年1回程度と。こういったように、訓練の内容につきまして、個別事項について明確に定め、それを確実に実行していくということで行っております。
 続きまして、ハード面でございます。ハード面につきましては、ちょっと代表的なところで御説明いたします。
 まず、監視カメラにつきまして、機能を強化し、数を増やしているといったような対応を行っております。
 続きまして、正殿にかかる防災設備の整備というところで、スプリンクラーといったものがなかったと。これは国において、今後スプリンクラーを設置していくと。あと、実際に消防設備が機能しなかったというようなところを踏まえまして、消火水槽、防火水槽の増設であるとか、あと連結送水管の布設といったところを行って、そういったところでハード面の強化を行っているというところでございます。
 以上でございます。

〇又吉清義委員 強化になっていると言うんですが、確かにスプリンクラーもなかったし、また検知器も、煙探知機であり、火災報知機であり、これもない部署もあったと。不思議なことに、そういうのもやはりぜひ改善してもらいたいなと。
 あと例えば皆さんとして、これを引き受けて管理する中で、例えばこれを首里城の今後の運営の在り方として、例えば2点ほど例を申し上げますが、例えばローマのバチカンにおいては、全部は開放しないんですよ。ここは関係者以外が入りませんよと。観光団は駄目ですという分野があるわけです。入れない分野の、要するに聖域みたいなのがあるわけですよ。我々首里城は全部入れる。当時、琉球王朝の時代においても、王様も年に1回は入れるか入れないかのような場所が今全部開放なんですよ。そういったひとつ箔をつけたらどうですかということを1点目と、そしてこれまで自由に出入りできたところが今できなくなっている分野もまたあるわけですよ。こういうのを、しかし皆さん今までどおりで、これまでどおりでやるのか、そういった改善点はないのか、その辺は地域の声として多々あるかと思いますけど、皆さんはどのように受け止めて、今までどおり全て開放、今までどおり入れていた分野も釘を打って入れないとか、そのまま通すのか、それの管理運営はどのように、今先方とやり取りをしていますか。

〇喜納久都市公園課長 まず基本的な考え方としまして、首里城地区内施設の整備は国が実施して、その供用区域も国が決めているというようなところでございます。
 県としては国から管理許可を受けた公園施設について、適切に公開しているというようなところでございます。
 今、委員のおっしゃるような地域の意見というものにつきましては、今後ちょっと国とも意見交換しながら。基本的には県は管理運営を任されているといった立場にございますので、そういった地域の意見については、ちょっと国とも相談しながら、取り組んでいくのかなと考えております。

〇又吉清義委員 ぜひその分野をして、首里城正殿に対して、私はもっと箔をつけたらいいんじゃないかと思いますよ。格式をですね、全部開放するからっていいんじゃなくて、この分野は入りませんよと。遠くから見てくださいと。
当時の歴史から見ると、本当に王様でさえも年に1回入るか2回入るかというその地域も、今自由に入れるんですよ。そこはそういった領域ですと、逆にあの地域はすごいねと。例えば斉場御獄がそうです。一旦全部開放したんですが、今入れない地域がもう出てきております。ここは入れませんと。これもずっと8年前からそういうふうに変わっております。そういったのをぜひ首里城にもつけて、もっと格式を上げてもらいたいなと。誰でも見に来られて丸々、それもいいことかもしれませんけど、やはり格式もあるんだよと。そういうのをつけてもらいたいなと。これは国は知らないと思いますよ。分かるのは地域の方々しか分からないと思うんですよ。歴史家しか。当時、非常にこの首里城の文化祭において重要な部分であって、関係者が出入りできた部分も、今は出入りできなくなっていると。こういうのも少し開放してもらったほうがいいと思うんですけどね。一般の方々に開放するんじゃないと。関係者しか入れないよと、今関係者も全て出入り禁止になっています。管理上は簡単です。運営上は。入れなければいいですから、それでいいのかなと、本当に沖縄が従来続いていた文化行事もこれでいいのか、疑問があるんですが、その辺等も国と詰めてもらいたいと思いますが、ぜひそういったのを、どうですか、目指して、今回の管理からでも、来年の4月1日ですから、4月からですか、やろうとしているんでしたら、その辺も詰め直しをしたらどんなかなと思いますけど。

〇喜納久都市公園課長 次期の指定管理の内容につきましては、国と実施協定書で協定を交わしまして、それで行っています。そういった中で今の供用区域についても、協議をしていると考えております。
 今、委員の御指摘につきましては、今後ちょっと国と相談してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

〇又吉清義委員 心が全くこもっていないようにしか、重要性を全く意識していないなと。ちなみに、すみません、担当はその辺を知っていますか。そういった重要な地域がある箇所が、首里城正殿にあることを知っていますか。

〇喜納久都市公園課長 沖縄美ら島財団との意見交換の中で、東の辺りについては、物見台とされていたため、特に格式が高いというようなお話もちょっと聞いております。そういったところはちょっと聞いているところでございます。

〇又吉清義委員 ぜひそういうのも歴史を調べ直してみて、頑張ってもらいたいなと思いますよ。やはり担当である皆様方が意識をしないと国は説得できませんよ。それを頑張ってもらいたいなと。
あと、非常にもう一つ気になる点があるのが、要するに今これ民間からで、火災について今訴訟中なんですけど、これが来年の2月に出ます。美ら島財団とやり取りしております。その結果いかんについて、これどうなるのかなと思うんですが、結果について左右されるんですか、されないんですか。どうなりますか。

〇喜納久都市公園課長 すみません、裁判につきましては、現在も係争中であることから、答弁についてはちょっと差し控えさせていただきたいと考えております。
 以上です。

〇又吉清義委員 ですから、これがもう来年のちょうど2月前半でしたか。結果が出るということで、出てくるのも明らかになっているもんですから、皆さんもそれについて、情報収集であり、いろんなシナリオをつくっておくことによってどう対応するべきか。どうあるべきかというのは、出来てくるかと思うんですよ。それについては、まず全く何の対策も考えたこともないし、調査もしていないというふうに理解していいのかな。

〇喜納久都市公園課長 すみません。繰り返しになりますが、裁判につきましては、係争中というところで、詳細は差し控えさせていただければと考えております。
 以上でございます。

〇又吉清義委員 ただそういった事実もあるということをやはり皆さん踏まえてやはりどうあるべきかと、どう対応するべきかとかいろんなことをやることによって、私はまた結果がどうあれ、スムーズにいくかと思うんですよ。例えば結果によって、宙に浮いたとか、どうなったとか、これもう大変なことになりますので、やはりどうなるかというのは、皆さんもいろいろな角度から調べておかないと、もう12月、あと一、二か月では、結果はもう出ることは明らかですから。ぜひそういうのもいろいろな角度から調べておいてくださいというのを、ぜひ皆さま方にひとつ情報としてお伝えしておきます。
 以上です。

○仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜屋武力委員。

○喜屋武力委員 乙第34号議案指定管理者の指定について、沖縄県の象徴である首里城焼失という大きな財産をなくしてしまった実例から、やはり安全性の中での管理運営能力、適切な人員の配置。施設管理に監視、経験や知識、事故防止と安全管理体制、対策。急病、事故とか、災害発生時の緊急時の対応、実施体制は十分な体制であるのか、お聞きします。
そして、電気、水道、防災なども、認識のある技術者の人材の確保や、24時間365日体制での業務は万全であるのか伺います。
そしてまたもう一つ、それに対しての今後の保険の対応はどうなっているのか教えてください。

○仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から喜屋武委員に一問一答で進めるよう注意があった。)

○仲里全孝委員長 再開いたします。
 喜屋武力委員。

○喜屋武力委員 安全性の中での管理運営能力、そしてその中で適正な人員の配備、設置、管理に関しての経験や知識を持った人はいるのか。
ただ、会社に受けさせて、ただ人を入れるんじゃなくて、そういった技術を、免許を持っている人たちを配備できるのかというのは、これは検討なされていますかということです。

○喜納久都市公園課長 防災・防火業務仕様書の中で、ちょっといろいろ取組をしております。
まず統括責任者に求める要件といたしまして、まず統括責任者は防火管理資格所有者かつ防災管理資格所有者かつ自衛消防業務講習受講者として、また、実績を有するものとしております。
続きまして、今度は防災・防火部門の責任者の役割としまして、そこに求める要件としましては、消防吏員としての職歴を1年以上継続して有しているもの、もしくは消防団員として1年以上継続的に活動した経験を有するものとしております。
また、係長の役割につきましては、自衛消防業務講習受講者とするというような、あと維持管理につきましては、消防設備士または消防設備点検有資格者というようなところで、まずトップは部長ですね、それから係長まで、事細かくそういった有資格というのを求めまして、そういったところで、資格者を配置するといったところを、仕様書の主要基準の中で定めているというようなところであります。
以上でございます。

○喜屋武力委員 今課長の答弁を聞いたら、トップから係長までとしか聞いていないんですけど、係長より下がこっちに配備された場合、どうなんですか。免許もない人がこっちに配備されても何もできませんよ。

○喜納久都市公園課長 すみません。その下に有資格者等の配置というようなところで、専門知識、経験を有する資格者を適切に配置するというような規定になっています。
そういったところで、組織一丸となって、やはりしっかりした体制を整えるというようなところを、使用基準の中で定めるというふうに考えております。

○喜屋武力委員 多分今までそういった免許を有する人たちとかね、県は多分チェックもしないでそのまま会社に受けさせて、そのまま配備されていたと思うんですよ。ただそれで何か起こった場合、何もできなかったという面が、私の考えとしては、小さな電気のショートからということで、これが消火器を1つかけてしまえば消えるかもしれないし、また元栓を切ってしまえば消えてしまうとか、こういったものが分からないで、てんやわんやして焼失してしまった大きな事故になったと、私は思っているんですけどね。
だから、そういった免許とか、そういった技術者がちゃんと配備されているのか。やはりこれだけの金額で指定管理するんでしたら、ちゃんとした人間をそろえて、こっちに配備してほしいという、こちら配備された人間を、人材を、何を持っているのかと、何が専門なのかと、チェックする必要があると思うんですけど、どうですか。

○喜納久都市公園課長 委員御指摘のとおり、まず資格について、やはり県がしっかり確認すると。今回の次期指定管理における大きな方針としまして、県が主体的に取り組んでいくというようなところが入っています。
そういった中で、有資格者を配置し、今度は月1回の防災・防火訓練の中で、県も参加いたしまして、しっかりそれが機能するかどうかというのをチェックしながら、この人員体制が本当に機能するかどうかを、県が実際にその場で確認しながら進めていくと、そういったようなPDCAサイクルを回しながら、有効的な防災・防火体制の構築に取り組んでいるところでございます。
以上でございます。

○喜屋武力委員 大切なのは、やはり沖縄県の象徴である、世界遺産である首里城でありますんで、今後二度とこういったことが起きないようにするには、100名中100名がそういった技術を要する人間を入れなければ、1人の間違いでまた同じことが起きると思いますから、ぜひ注意してチェックして、ただ、4名今日は入っている、6名入っているとかじゃなくて、頭数だけ数えるのではなく、本当にこれが、この人がそれだけの技術を持っているのか、本当に仕事ができるのかというものをチェックしなければ、また同じことが起こると思います。
今後の、もし何かがあった場合の保険に対しては、どうなっていますか。

○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
募集要項の中で、賠償責任保険への加入といったものを規定しております。指定管理者は首里城正殿等及び県営首里城公園利用者等の事故等に備え、賠償責任保険に加入することとしております。
これに基づきまして、しっかり指定管理者に保険に入っていただいて、自然風水害も含めて、そういった利用者の事故等も含めて、保険に入るといったところでございます。
以上でございます。

○喜屋武力委員 課長、やはり多額の損害賠償ということになったら、保険のほうも高いと思うんですよ。この間、指定管理費の中にこれは含まれているんですか。

○喜納久都市公園課長 含まれております。

○仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

○下地康教委員 まずこの首里城の施設ですけれども、世界遺産なのか、文化財なのかと、これどうなんですか。実際指定されている内容というのはどういうものですか。

○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
世界遺産についた基壇ですね。正殿の基壇のほうに当たります。この正殿の建物自体は、国の史跡に位置づけされております。
以上でございます。

○仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、下地委員から文化財の指定がされているかという質問であるとの確認があった。)

○仲里全孝委員長 再開いたします。
 喜納久都市公園課長。

○喜納久都市公園課長 史跡が文化財に当たると、文化財の中の史跡として位置づけられていると、そのように考えております。

○下地康教委員 文化財の指定は、遺構だと思うんですよね。遺構のみ。違いますか。

○喜納久都市公園課長 遺構は世界遺産に当たります。

○下地康教委員 文化財はどうなんですか。

○喜納久都市公園課長 申し訳ございません。今手元に資料がございませんので、改めてちょっと御報告するということで、お願いできないでしょうか。

○下地康教委員 今首里城が復元をされています。その復元をされているものは、これは文化財ですか。

○仲里全孝委員長 休憩いたします。

   午後3時8分休憩
   午後3時29分再開

○仲里全孝委員長 再開いたします。
 新垣力文化財課班長。

○新垣力文化財課班長 首里城の建物が文化財かどうかという御質問について、お答えいたします。
首里城は今もともとあった首里城の遺跡である首里城跡に文化財的な価値を認めているということで、この土地が文化財保護法に基づいて国の史跡になっておりますので、文化財に指定されているのはいわゆる土地ですね。あと土地の下にある遺構という遺跡が残っている痕跡になりますので、今上にある復元された建物類は文化財という扱いではないということになっております。
以上でございます。

○下地康教委員 今建物として復興された建物は文化財ではないという理解でいいですか。

○新垣力文化財課班長 お答えいたします。
今復元されている城壁ですとか建物類は、文化財としての取扱いではないのですが、まだいわゆるその史跡首里城跡を構成する重要な要素にはなっておりますので、その建物の建築物とかの取扱いに関しましては、文化財に準じた一応その取扱いといいますか、そういうものが一応行われている状況であります。
ただ、文化財ではないという、文化財に指定されているものではないということになっております。
以上でございます。

○下地康教委員 要するに、その遺構の上に立っている、また首里城の用地というんですかね。そこの上に立っている建物というのは、文化財に指定はされていないという理解でよろしいですか。

○新垣力文化財課班長 お答えいたします。
そのような理解でよろしいかと思います。
以上です。

○下地康教委員 ありがとうございます。
要するに復元された建物というのは、文化財ではないというところでありますけれども、やはり当時の首里王朝というんですかね。それの形とか、隆盛とか、そういったものがしっかりと復元されて我々の県民の目にしっかり認識ができるという意味では、非常に大きな意味であるものというふうに思うんですが、ただ、その辺りはしっかりと理解をして、管理をしなければならないというふうに考えています。
それで、今復元されている建物、首里城と言われている建物は、これ財産はどこのものですか。

○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
国の財産になります。

○下地康教委員 今回の指定管理の発注元というのは県ですね。よろしいですか。

○喜納久都市公園課長 県でございます。

○下地康教委員 国の財産を県が指定管理として委託発注をするという、その関係性というのはどういうふうに理解すればよろしいですか。

○喜納久都市公園課長 都市公園法に基づき、国から県に設置管理許可を受けております。その設置管理許可を受けて、今回管理者として指定管理業務を県が発注しているというようなところでございます。
以上でございます。

○下地康教委員 つまり大げさにといいますか、言葉を換えれば、沖縄県民の心のよりどころである、象徴である首里城。そういったものを、しっかりと管理をしていくというのが、国から委託された県の仕事というふうに理解していると思いますけれども。非常に価値の高いというか、意味のある建物を、それを管理をするための今回の審査項目、これはかなり多岐にわたるというふうにあるんですけども。前回の審査項目、要するに前回指定管理をしたときから、今回審査項目の内容は変わりましたか。

○喜納久都市公園課長 評価項目の項目自体は変わりないと。一方、その審査の内容につきましては、深掘りされているというようなことでございます。
以上でございます。

○下地康教委員 いや、私は変わったかという質問で、どういうふうに何が変わったのかというふうな質問をしたいんですけども、答えを聞きたいんですけども、どうですか。

○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
審査基準につきまして、やはり防火・防災対応の内容につきまして、非常に内容を濃くしているというようなところです。また、例えばⅡののほうですね、首里城正殿等の企画調査研究業務、地域還元事業、公園関連事業といったものが、これまでは指定管理業務に含まれていなかったんですが、これを指定管理業務に含めていると、そういったところで変わっているということでございます。

○下地康教委員 審査基準の項目のⅡのほう、指定管理者が行う業務の中の防災関係ですね、これが配点が30ですね、かなり大きいです。それは非常に重いものというふうに考えていますけれども。
3ページですか。選定結果。評価点数というのがあるんですけれども、第1位と第2位がありますが、審査項目ごとの評価点数のⅠからⅤまで、全て美ら島財団の点数が勝っていますね。これは要するに、この2社しか応募していないと。残りのA社さんが全ての項目に劣っているということは、これは美ら島財団しか、この業務というのはもうできないというふうにちょっと見られるんですけど、どうなんですかね。

○喜納久都市公園課長 お答えいたします。
今回応募資格要件を緩和いたしまして、広く参入を促進するといったところで取り組みました。そういった中で、現在の指定会社以外の団体から申請があったと。これはひとつ前進だったのかなと思っています。
また一方、その委員会の審査の中では、やはり現在管理しているといったところのノウハウを持っているというような中で、やはり結果的には美ら島財団のほうが候補者として選定されたのかなと。
一方、今回新たな取組として、このA社さんが入ってきて、このA社さんもまた、いろんな知見を整えて、条件を整えることによって点数が上がってくるのかなと思っています。
そういったように競争性を担保しながら、今後もまたこういった指定管理制度そういったものを活用していきたいというふうに考えております。
以上でございます。

○下地康教委員 それと、まず沖縄美ら島財団ですけれども。これはもともとの1976年海洋博覧会の記念公園の管理財団として、まずスタートしていますね。これが美ら島財団になったのが、2012年だと思いますけれどもね。そういうふうにして、要するに美ら島財団が、海洋博公園も含めて、要するに国の公園も含めて管理をしてきたこのノウハウ、それに非常に頼っている部分があるのかなと。今回の指定管理のものを見ますと。そういう意味では、ある意味、県外からの委託管理の希望者というのは、エントリーする会社というのはありましたか。

○喜納久都市公園課長 今回、応募資格要件を定めるに当たりまして、地域要件というのを緩和いたしました。そこで、本社だけではなくて、営業所も、県内営業所があれば大丈夫ですよといったようなところで、地域要件を緩和いたしました。
このA社の代表構成員は、本土企業でございます。大阪の企業でございます。そういったところで、県外の企業も手を挙げていただいたのかなと考えております。

○下地康教委員 やはり今回の首里城火災に関しても、原因が究明されていないということでありますけれども。これはやはり管理体制をしっかりやっていくというのは十分当たり前のことでありますが、ただその管理のやはり工夫であるとか、そういったものをしっかりとできるような、今までの美ら島財団が全てノウハウを持っているという感覚ではなくて、その公募のやり方も非常に柔軟に考えていただく必要があると。それと、これやはり国の財産ですよ。沖縄県のものではないんですね。なので、そういう認識を持ちながら、管理をしっかりとやっていただきたいというふうに思っています。
以上です。

○仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第34号議案に対する質疑を終結します。
次に、乙第35号議案指定管理の指定についてを議題とします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の17ページを御覧ください。
乙第35号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
本議案は、奥武山公園の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
奥武山公園の管理は、沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっており、その候補者として、おうのやまみらいパートナーズを選定しております。
また、指定期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする予定であります。
詳細については、担当課長から説明させていただきます。

○喜納久都市公園課長 資料2-15により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
1、対象施設の名称は、奥武山公園でございます。
次に、2、選定方法について御説明いたします。
候補者の選定に当たっては知事より諮問を受けた奥武山公園及び奥武山総合運動場指定管理者制度運用委員会において審査を行っております。本運用委員会は、外部有識者等4名の委員で構成しております。
審査の経過としましては、令和7年8月8日に運用委員会を開催し、募集要項等に関する審議を行っております。
それを踏まえ、8月21日から公募を行い、11月6日の運用委員会にて、指定管理候補者の選定に関する審議を行っております。
2ページ目を御覧ください。
選定基準は、健全性、公平性、安全性、効率性、効果性、収益性、妥当性の7項目で評価することとしています。
3ページ目を御覧ください。
3、選定結果について御説明いたします。
(1)申請団体については、2社から応募がございました。
(2)評価点数については、表のとおりでございます。
4、指定管理候補者について、御説明いたします。
おうのやまみらいパートナーズを選定しております。
5、選定理由について、御説明いたします。
上記委員会において、事業計画等の内容を審査し、申請者によるプレゼンテーション及び委員によるヒアリングを実施した結果、適切に管理を行うことができる団体と認められたため、となっております。
6、指定期間について、御説明いたします。
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間でございます。
4ページ目を御覧ください。
中段の括弧書きの説明のうち、2、指定管理料について、御説明いたします。
指定管理期間中の指定管理料は、3億2797万5000円となっております。
以上で、乙第35号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第35号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

○喜屋武力委員 これまでの乙第32号から第35号までの入札の件について伺いたいと思います。応募団体が、これを見たら全部2社しかやられてないんですよ。乙第35号議案も2社しか応募されてないんですよ。見てみたら。公募するとき、公募したのか、指名したのか、これについてお答えください。

○喜納久都市公園課長 指名ではなくて公募を行っております。公募に当たっては県のホームページで周知を行ったほか、新聞、ラジオ、テレビ、SNS、広報誌などにより、幅広く周知いたしました。
また、公募期間として62日以上を確保しており、県としましては指定管理者の公募手続は適切に行われるというふうに考えております。
以上でございます。

○喜屋武力委員 公募でやったというけど、公募してからの説明内容の時間と、そういったものが短すぎて、ほかの業者が公募に応じられなかったケースがないのか。それについて、伺います。

○喜納久都市公園課長 公の施設の指定管理者制度に関する運用方針において、公募期間は60日以上とされておりまして、今回、60日以上を確保しているというようなところで、適切な公募期間であったと考えております。
以上でございます。

○喜屋武力委員 私が聞きたいのは、公募に当たっての説明内容がちゃんと行き届いて、納得がいくような公募のやり方ができていたのかということについて。

○喜納久都市公園課長 公募いたしまして、また、その申請者、申請を準備している方々、質問状もありまして、それに対する回答も行っています。そのように丁寧に説明をしながら、内容について周知してきたというふうに考えております。

○喜屋武力委員 今競争入札に参加した業者ですね、そういった業者、管理業者は沖縄県に何社ぐらいありますか。それに適するような会社は。

○喜納久都市公園課長 ちょっと明確に何社があるというのは、答えづらいところではあるんですが、現在県営公園9公園のうち6団体ございます。また、こういった応募時に興味を示している団体、もしくは手を挙げている団体といったのは複数あります。少なくとも10団体以上はあるというふうに考えております。
以上でございます。

○喜屋武力委員 分かりました。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第35号議案に対する質疑を終結します。
休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、土木建築部関係の請願令和6年第6号外4件、及び陳情令和6年第72号の4外62件を議題といたします。
ただいまの陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
土木建築部所管の請願は継続3件、新規2件、陳情は継続56件、新規7件となっております。
初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が4件ございますので、御説明いたします。
変更箇所につきましては、赤字下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
44ページを御覧ください。
陳情令和6年第126号の2南城市内の県道に係る早期整備を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、「県道17号線の当該区間については、令和7年10月に整備を完了しております。」に変更しております。
88ページを御覧ください。
陳情第50号池田地内地滑り箇所の即時の危険除去と原状回復を求める陳情について、御説明いたします。
企画部から御説明願います。

○城間直樹県土・跡地利用対策課長 企画部から説明いたします。
記の1及び2、当該箇所については、民間事業者が造成し、資材ヤード等として利用している状況を確認しております。
本件については、当該箇所の造成が県土保全条例第6条第1項に違反することを確認したことから、同条例に基づき指導を行っているところです。
引き続き関係部局等と連携を図りながら適切に対応してまいります。
企画部の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 98ページを御覧ください。
陳情第71号の4令和7年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
記の1(3)2段落目について、「田嘉里川については、令和7年10月からしゅんせつ等に着手しております。」に変更しております。
115ページを御覧ください。
陳情第113号田原川の河川拡張工事を早急に求める陳情について、御説明いたします。
2段落目について、「令和7年10月から詳細設計に着手したところであり、引き続き、与那国町と連携し、早期整備に取り組んでまいります。」に変更しております。
次に、新規に付託された請願及び陳情について御説明いたします。
15ページを御覧ください。
請願第12号那覇市字安謝港原及び安謝山後原地区の土砂災害特別警戒区域の崖地崩落事故及び落石事故防止対策工事についての工法提言に関する請願について、御説明いたします。
記の1及び2、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条では、土地の所有者、管理者又は占有者は崩壊が生じないように努めなければならないとあり、また、被害を受けるおそれのある者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあることから、当該箇所の調査等については、土地所有者等により行う必要があると考えております。
記の3、当該箇所は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域に指定されております。
同法第26条に基づく移転勧告については、土砂災害対策工事が不可能である場合等の確認を行い判断する必要があるため、慎重に行われるべきものであると考えております。
また、避難経路等についての調査は、同法第8条に基づき市町村地域防災計画に定めることとされております。
17ページを御覧ください。
請願第14号東江海岸高潮対策事業に関する請願について、御説明いたします。
記の1及び5、当海岸は、台風等による砂浜の消失に伴い防護機能が低下しており、令和元年度より対策事業を実施しております。当該事業については、経済性を考慮しつつ、防災・減災の観点から、迅速な対応が必要であるため、引き続き既存の突堤等を活用し石張護岸の整備を進めたいと考えております。
記の2及び4、残存する砂浜の保全については、住民や名護市等の関係機関と意見交換等を検討していきたいと考えております。
記の3、台風等に伴う越波時の排水処理については、当海岸区域内に側溝の設置を検討しているところであります。海岸背後の市道排水については、管理者の名護市と意見交換してまいります。
記の6、当該調査については、その必要性も含め検討していきたいと考えております。
記の7、海岸漂着物等については、清掃等を支援する事業を実施しており、名護市等と調整しながら取り組んでいきたいと考えております。
記の8、当事業で使用する石材は、県内の公共事業にて一般的に使用されている材料であることから、引き続き当該琉球石灰岩を活用し、事業を進めたいと考えております。
127ページを御覧ください。
陳情第161号県道104号線改良整備事業の未整備区間に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、県道104号線整備は安富祖入り口から約800メートル区間を完了しており、残るゴルフ場入口付近から喜瀬武原の区間については、令和2年度から令和6年度にかけて調査測量、予備設計を実施したところです。整備に当たっては米軍施設区域の返還及び共同使用が必要となることから、恩納村と連携して地権者及び関係機関と調整を図り、事業推進に取り組んでまいります。
128ページを御覧ください。
陳情第163号石垣空港の特定利用空港指定への早期の同意決断を強く求める陳情について、御説明いたします。
陳情令和6年第195号に同じであります。
130ページを御覧ください。
陳情第165号与那原海岸の海没した旧宅地に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、1962年の航空写真を確認したところ、当該土地は砂浜を形成しており、護岸の整備については、背後の住宅地等を防護するため、当時の海岸線に合わせて設置されたものと推測されます。整備の経緯については50年以上経過しており、関係書類等も残っていないため、詳細は確認できない状況となっております。
記の2及び3、当該土地は与那原町の事業において、適切な補償がなされたものと考えております。
132ページを御覧ください。
陳情第168号海砂採取周辺地域における海岸浸食等の原因究明と対策に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、令和7年10月末時点の海砂利採取計画の認可状況については、5者に対し認可を行っております。海砂利採取の影響等については、設置の検討を進めている委員会等において議論していきたいと考えております。
記の2及び5当該事項については、設置の検討を進めている委員会等において議論していきたいと考えております。
記の3及び4、陳情令和7年第28号、記の1に同じであります。
134ページを御覧ください。
陳情第175号世界から選ばれる持続可能な観光地形成に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、街路樹植栽・維持管理ガイドラインを踏まえ、良好な沿道景観形成に取り組んでまいります。
記の2、道路の良好な沿道景観形成に向け、引き続き国や市町村、関係団体等と連携して取り組んでまいります。
道路標識標示板の修繕については、劣化状況等を勘案し、優先度が高い箇所から順次実施しており、令和7年度からは年間約30基の視認性改善に取り組んでおります。
記の3については、文化観光スポーツ部との共管になっております。
初めに、土木建築部の説明を行います。
記の3、地域やボランティア団体及び企業等と連携した維持管理体制の構築に向けて、引き続き取り組んでまいります。また、新たな財源の確保に努めるとともに、関係部局と連携して取り組んでまいります。
次に、文化観光スポーツ部から御説明願います。

○大城陽子観光振興課班長 文化観光スポーツ部から説明いたします。
文化観光スポーツ部の処理概要としましては、記の3、世界から選ばれる持続可能な観光地の形成を目指すため、観光目的税(宿泊税)等新たな財源の確保に努めるとともに、引き続き関係部局と連携し、観光客の満足度向上に取り組んでまいります、としております。
文化観光スポーツ部の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 136ページを御覧ください。
陳情第181号中城村伊集地内の地滑り災害に関する陳情について、御説明いたします。
記の1については、農林水産部との共管になっております。
初めに、土木建築部の説明を行います。
記の1、当該地内の県道宜野湾西原線の一部が被災し、斜面が崩壊していることから、応急対応を行っているところであります。
現在、道路の復旧に向け取り組んでいるところであり、斜面崩壊への対応については、関係各課と連携しながら対応方針等の検討を行ってまいります。
次に、農林水産部から御説明願います。

○大城慎吾森林管理課班長 農林水産部から説明いたします。
農林水産部の処理概要としましては、記の1、当該崩落区域の斜面下部には、一定範囲の山腹安定を目的とした治山ダム等の治山施設を設置しております。 今回の土砂崩落により、法枠工の被害は確認できるものの、3基の治山ダムについては斜面上部から崩落した土砂に埋没しており、被害状況が確認できない状況となっております。
県としましては、今後、関係部局と連携し、治山施設の復旧等を検討してまいります。
農林水産部の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 記の2については、農林水産部と企画部の共管になっており、記の3については、企画部との共管となっております。
初めに、記の2について土木建築部の説明を行います。
記の2、当該地内は、民間事業者による開発行為や産業廃棄物処分業等が許可されており、また、各関係法令に基づく指定や公共施設が整備されていることから、関係各課で連携し、斜面崩壊の原因調査に取り組んでまいります。
次に、農林水産部から御説明願います。

○大城慎吾森林保全課班長 農林水産部から説明いたします。
農林水産部の処理概要としましては、記の2、当該土砂崩落については、保安林外である斜面上部で発生しており、治山ダム等が位置する斜面下部については、上部からの崩土が堆積している状態であると考えております。
県としましては、今後、関係部局と連携し原因究明に取り組んでまいります。
農林水産部の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 次に、企画部から御説明願います。

○城間直樹県土・跡地利用対策課長 企画部から説明いたします。
企画部の処理概要としましては、記の2及び3、当該処理施設については、中城村から県土保全条例に違反する造成の可能性があるとの通報を受け、令和7年10月30日に事業者等の立ち合いの下、現場確認を行いました。現場確認の結果、過去の開発許可以上の造成行為が行われた疑いがあり、県土保全条例違反の可能性があることから、事業者に対し口頭で指導を行いました。
現在、当該土砂崩れについては、関係部局と連携して原因究明に取り組んでおります。
引き続き関係部局と緊密に連携し、取り組んでまいります。
企画部の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 次に土木建築部の説明を行います。
記の3、当該箇所は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されております。
当該区域は、土砂災害が発生した場合に、住民の生命等に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備を行うものとされておりますが、当該指定により、事業者等の行為を制限する規定では
ありません。
139ページを御覧ください。
陳情第182号浦添西海岸における埋立計画の見直しに関する陳情について、御説明いたします。
記の1については、知事公室との共管になっております。
初めに、土木建築部の説明を行います。
記の1、陳情令和7年第80号、記の1に同じであります。
次に、知事公室から御説明願います。

○仲底亮一基地対策課班長 知事公室から説明いたします。
知事公室の処理概要としましては、記の1、陳情令和7年第80号、記の1に同じとしております。
知事公室の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 次に土木建築部の説明を行います。
記の2、陳情令和7年第80号、記の2に同じであります。
土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
これより、請願等に対する質疑を行います。
なお、質疑に対しては、委員自らタブレットの発表者となり、請願等番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 お願いします。
最初に130ページの陳情第165号与那原ですね。陳情者のお話していること等、まだ事実関係がはっきりしないということなんですが。皆さんのこの処理概要を見ると、1962年の航空写真を確認したということですが、その写真には、その護岸より沖合には土地は確認されなかったという理解でいいんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えいたします。
 1960年代に出来ていた護岸の前面のほうは、砂浜の状態となっておりました。
 以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 砂浜でも、土地として分筆されることもあると思うんですけど、そこら辺の確認はありますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 土地としての形状というか、地籍はありまして、土地としては砂地なもんですから、水位の上昇等によって、どの程度埋まっているかというのは、ちょっと写真上では分からない状況ではあります。

〇比嘉瑞己委員 あくまでも航空写真での確認で、でも地籍としてはあるということも、今ありました。陳情者が言っているように、1970年、まだ復帰前ですけれども、琉球政府が護岸を設置したことは、沖縄県としては認めているんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
この陳情者がおっしゃっているところの護岸かどうかは別としまして、その当時の陳情者のほうから提示されております工事の契約書で、その近傍の護岸の整備がされているのは確認しております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 そうなんですよね。陳情者は公文書館で、当時の琉球政府の契約書を根拠にしているようです。それで、皆さんの処理概要方針でも、補償について、与那原町が補償したと言うんですけれども、ただ、お話を聞くと、それは補償ではなくて、あくまで公園を造るための買上げだったというふうに聞いているんですが、これは補償として、皆さんいいんですか、それで。与那原町が補償した、でいいんでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
こちらの土地自体を与那原町が公園を整備するに当たって、土地としての登記の所在があるものですから、それに伴う用地補償として適切に行われたものではないかと考えております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 考えておりますということで、まだ推測ですよね。本当に補償としてのものだったのかというところをちゃんと確認した上で、処理概要も書いたほうがいいと思いますよ。それで与那原町の議会の議事録では、この陳情者である地権者の皆さんの主張を、与那原町としては認めている議事録もあるんです。それで県と協議していくという話になっているんですけれども、この間与那原町との協議は行っていますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 特に与那原町のほうから申入れ等は行われておりません。先ほど、工事をするために必要な土地、用地の買収、補償も含めて用地買収ということで、適切に与那原町のほうが行われたというふうに理解しております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 皆さんはそう理解しているけど、本当にそれで補償したということになっているのか、これ与那原町と確認したほうがいいと思うんですよ。それで確かに大変古い話ですので、難しい案件だとは思うんですけれども、事実確認をまずしっかりとやることが大切じゃないかなと思います。陳情者である地主会や与那原町含めて県も一緒に、実際どうだったのかというその協議が必要じゃないですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 事業としては、与那原町のほうで実施したという、完了しているところもありますので、ちょっと与那原町のほうにどのような形でやったかというのはちょっと聞いてみたいと思います。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。
続いて、陳情第40号御茶屋御殿、85ページ。御茶屋御殿、いろいろ課題もあるそうなんですが、その課題を少しずつ解決していくためにも、那覇市、県、国で構成する御茶屋御殿のワーキンググループというのが大切だと聞いております。この開催状況はどうですか。

〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
 ワーキンググループについては、平成19年より、国、県文化財課、県都市計画・モノレール課、那覇市により、ワーキンググループを開催し、意見交換を行っているというところであります。近況でのワーキンググループにつきましては、令和2年1月に第21回となる会議を開催して、いろいろ議論がなされたと。その後、新型コロナの影響等もあって、その後ちょっと開催が途絶えているというような状況になっています。
 以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 もう何年もちょっと開催がされていないみたいです。これは開催を呼びかけるのはどこか呼びかけるんですか。

〇喜納久都市公園課長 ワーキンググループの事務局は那覇市と考えておりまして、県からも那覇市に対しまして、ワーキンググループ開催の声掛けはしたんですが、なかなかちょっと開かれていないというような状況になっております。
 以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 主催者になるんですかね。那覇市がなぜ開けないか、そこら辺の理由は分かりますか。

〇喜納久都市公園課長 ちょっと明確なお答えはいただいていないというところでございます。今、可能性検討調査業務というのを行っていまして、やはり県としても、しっかり那覇市に対して強く働きかけを行っていきたいというふうに考えております。

〇比嘉瑞己委員 ぜひ来年首里城も完成しますので、この御茶屋御殿もしっかりと前に進めていただきたいと思います。
続いて、新規の陳情第168号、132ページの海砂採取について、お聞きします。
海砂をめぐる陳情が増えております。基本的な認識をまず聞きたいんですけれども、この海砂の採取によって、様々――特にヤンバルの皆さんが、海岸の侵食であったり、海砂採取に伴う濁り水、濁水の発生、あるいはウミガメの産卵への影響等の被害が訴えられていますが、これらについて県の認識はどうですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 県内の海岸の一部において、養浜、砂などが流出また移動、堆積等が発生しているのは承知しております。この砂の移動につきましては、台風の規模、来襲、気候変動や海岸地形の変化など様々な要因が考えられると考えております。
 以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 国会のほうでも議論されていて、国土交通省が、沖縄県へのヒアリング等々もやった上で、特に謝敷海岸のほうでは、海砂採取が原因の一つであるというふうに、国のほうも認めているわけですよ。ぜひしっかりとした皆さん、検証が必要だと思います。それでこの委員会で何度もこれを取り上げてきました。総量規制について、皆さん、検討するため委員会の設置を、さらに検討しているという段階なんですけれども、この検討状況についてお聞かせください。

〇又吉一誠海岸防災課長 これまでにヒアリングを行った有識者の方々と意見交換を行っておりまして、今後その議論を進めていく中で、必要なメンバーとか、その議論の内容とか、その設置に必要な情報を、有識者の皆さんと意見交換してその内容を固めているという状況です。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 こうした答弁がもう1年近く続いていると思うんですよね。そろそろまとめて、いよいよ委員会設置というふうになるべきだと思います。次年度に向けて、いつ頃この委員会を設置する予定ですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
その内容を今詰めておりまして、その内容を踏まえて、今予算の確保なり、また委員会に向けて検討する、また、委託業務等の発注とかその辺の作業を行っている状況ですので、今の段階でいつできるというのがちょっとお答えできない状況であります。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 設置に向けた委託業務を考えているというのは、少し前進かなと思いました。
それでこの委員会ですけれども、構成メンバーはどのように考えていますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
この内容と、必要なメンバーについても、今後有識者と検討していくことになると思いますけれども、今想定しておりますのが漁業者とか地質学者であったりとか、生物学者とか、海洋学者等々の有識者等ですね、その方々をメンバーに迎え入れて、また、その人たちと議論しながら、必要なまたメンバー等を加えて、委員会等の設置をしていきたいと思っております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 確認ですけど、海砂の採取業者もメンバーに入れようと考えていますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 その辺も含めて議論していくことになると思います。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 ここは明確に県がちゃんと方針出したほうがいいと思うんですよ。この海砂採取業者、確かに影響を受ける分野ではあるんですけれども、ただ利害関係者じゃないですか。そういった人たちが、自分たちの困ることを言うというのはね、ちょっと検討委員会としてはふさわしくないと思う。意見としては聞くべきだと思うんですけれども、総量規制を考える上で、意見を聞くことは聞くんだけれども、その仕組みをつくる委員会の中に、利害関係者を入れるというのは、私はふさわしくないと思います。やはり第三者的に、科学的に、しっかりと検証できるメンバーにするべきだと思いますが、この2点、お聞かせください。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
県内において、海砂利のほうは建設用骨材として、必要不可欠なものとなっておりますので、その規制に係る影響は大分大きなものがあるのかなと考えております。そのために、やはり規制するに当たっても、かなり根拠を持って慎重にやる必要があるということもありますので、その辺のメンバーも含めて、やはり有識者の方々と意見交換しながら、必要なメンバーを決めていきたいと考えております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 慎重にしないといけないんですけれども、そこに利害関係者が入ってしまったら、そういった冷静な議論ができないと思うんですよ。意見を聞くことは大切ですよ。ですけど、この検証委員会の中にそのメンバーを入れるということは私は控えるべきだと思います。この間議論していても、皆さん土木建築部ですから、建築資材としてのこの海砂の問題というところに重きを置いているように感じます。ですが今陳情者からもあるように、自然環境を守りたいという、沖縄の大切な要素ですよ。やはり自然環境保護の立場から、この総量規制を考える、この視点をぜひ持っていただきたいと思います。
 82ページ、陳情第26号、同じく海砂の陳情に対する処理方針の中で、皆さん有識者からお話を聞いていて、この規制を実施する前に、海底地形や海砂利採取後の影響について調査すべき、だけど手法が確立されてない云々とあるんですけれども、この調査の必要性を有識者も訴えているんですよ。これについて皆さん、どう思いますか。私はやはりそうした調査があって初めていろんなことを検証できると思うんですけれども、調査への考え方を教えてください。

〇又吉一誠海岸防災課長 有識者からの御助言もありますとおり、調査は必要だとは認識しております。ただ調査の場所とか方法とか、その辺の話もやはりこの有識者、この委員会等々の中で、どういう調査をやっていこうというのをやはり確認した上でやらないと、調査自体もかなり広範囲にわたりまして、予算もかかります。時間もかかりますので、やはり意見を聞きながら、例えば有効的な調査の方法というのもあると思いますので、この辺もちょっと有識者と意見交換しながら、議論する前に調査が必要というんであれば、県としても予算を確保して調査をしていく必要があるというふうに考えております。
 以上です。

〇比嘉瑞己委員 ありがとうございます。
この間、皆さんが取り組んできていることを、少しずつ前進していると評価したいと思います。
部長、先ほどお話あったように、次年度、今予算を皆さんつくっていく状況だと思うんですけれども、やはりこの総量規制に向けてちゃんと検証しながらやっていかないといけない。そのためには調査が必要。さっき委託事業の話もありましたけれども、この調査についてちゃんと予算をつけないと、もうすぐ新年度になってしまうので、この調査に当たっての予算確保について、部長の考え方を教えてください。

〇砂川勇二土木建築部長 海岸防災課長から答弁させていただいているところですが、特に海砂の移動、砂浜の喪失等々なんですけども、これが非常に難しい問題でございまして、皆さんも御経験あるかとは思うんですが、過去は季節によって砂浜というのは移動しておりました。北に移動して、冬場になると南に戻ってきたりとかですね。御存じのとおり、最近台風の発生場所も、ちょっと変わってきていますし、進路も変わっております。それがどの程度影響を及ぼしているのか。これは季節風も含めて、この辺りも確認する必要があるかと思っています。
 それをやるためには、過去何年間にわたって気象を、1年を通して見ていくべきなのかとか、そういうところがかなり難しいところでございます。
あと海砂を採集しているのは、深い場所から取っているんですけど、砂が移動するのは沿岸でございまして、深いところから来た波が砕波して、そのエネルギーによって流れがつくられるんですけども、その流れがどのように変わっているのかとか、それも年間を通して台風の経路ですとか、季節風とか入れ込んで、シミュレーションなりをする必要があろうかと考えているんですけれども、その範囲、期間はどうするのかというのも、ちょっといろいろ難しいところがございますので、それについてはいろいろ有識者からも意見を聞いて、有効な方法で手法とか、その辺をまずは確認して、その辺をやっていく必要があるだろうと考えております。
 予算につきましては、次年度すぐ来るんですけども、意見交換をして、必要があれば流用なり補正なり組んででも、検討はすべきであろうと考えておりますので、しっかりと確保には努めて、委員会に向けて取り組んでいきたいなと考えております。
 以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 ありがとうございます。
それで今おっしゃるように、この原因がどこにあるのかというのは大変難しい、検証が必要だと思うんですけれども、本会議でも提案させていただきましたけれども、琉球大学に島嶼防災研究センターという機関があって、海砂についても深い見識があるそうです。ですから、委託するに当たっても、協力願ったり、あるいはこの総量規制をめぐっても、この検証委員会の中に入ってもらうとか、ぜひ活用していただきたいなと思います。またOISTもあるわけですから。こういったときにやはり科学の力をちゃんと結集すべきだと思います。この点について答弁をお願いいたします。

〇砂川勇二土木建築部長 今お話がありました島嶼防災研究センターも含めて、中に入ってもらうかどうかというのはちょっと琉大とも意見交換しながらやろうということで、今海岸防災課とも話しているところです。OISTがどこまでできるかというのは、ちょっと把握していないんですけど、少し意見を聞いてみたいなと思います。
 以上でございます。

〇比嘉瑞己委員 ありがとうございました。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 新規の請願の第12号、令和7年、15ページかな。この那覇市安謝の現場なんですけども、私も地元の市議から相談を受けて、2度ほど現場を見ました。ちょうど安謝の交差点のマックスバリュの裏側。下から行くと、確かにもう様々、鉄パイプで横を支えて、支柱がいろいろ組み立てられていて、上から見ると、よく見えないんだけども。
この請願者とは私は面識はないです。ただ確かに、非常に危険な場所だなということは、見た感じでも、非常に思っております。皆さんのほうで、これは当然民有地ですから、ここで答弁にあるように、調査等については、土地所有者等により行う必要があるというけれども、多分こう請願が出てきたのは、土地所有者ではなかなか困難であるということから、県にこれに対して請願が上がってきたと思うんですね。まずは、ここの土地所有者、権利関係者、何名ほどいらっしゃいますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
請願の後、情報というのがまだ具体的な調査等を行っておりませんので、具体的な地権者数とかそういうのは、ちょっと把握していない状況です。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 確かに11月26日に受理ですから、時間がね、議会が始まった頃来ていますので、これから一応基本的な調査はされるということは、大丈夫なんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 処理概要に書かれてはおりますけれども、基本的には土地所有者のほうがということにはなると思うんですけれども、そうですね、ちょっと那覇市さんのほうにもちょっと確認をしながら、どういう状況かというのはちょっと意見交換してみたいと思います。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 原則的には、土地所有者が、そういう一次的な責任があるのはもちろんでありますけども、なかなかやはり民間の土地の所有者で、こういう調査なり対応が困難という場合に、行政に助けを求めてくると思います。おっしゃるように、那覇市にちょっと陳情が出ているかどうか、私は分からないんですけれども、ちょっと連携しながら、まずは情報をしっかり取ってほしいなと思っております。
 その上で、この土砂災害防止法というのがありますね。こっちはもう土砂災害警戒区域ですから。危険性が高いと判断された場合の行政の対応としては、どういうことが考えられますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 土砂災害警戒区域ですけれども、土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策を推進する法律というので、危険の周知とか警戒避難体制の整備など、ソフト対策を推進する災害法となっておりまして、当該区域にハード整備、対策工事をするというのを前提にした法律はないことになっています。なので、例えば異常気象時、そういうときの場合に、土砂災害警戒情報というのが出されるんですけども、そういう情報が出た段階で、市町村のほうが、その周辺の皆さんの避難勧告であったり、そういう作業をやっていくことになるとは思います。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 例えば建築の制限とか、それから移転勧告とか、そういうことも含まれてきますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 こちらの場所に関しては、土砂災害特別警戒区域ということで、レッドゾーンというところになりますけど、そちらの箇所に関しては、そちらの場所に建築物を造る場合は、建物がそういう土砂災害に耐えられるものであるかとか、そういう制限等はかかってくるというか、チェックすることになると思います。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 これからの調査になると思うんですけども、現状結構上に建物が建っているんですよ。建物も建っていますし、なおかつ、この下の崖地の下は、店舗等もかなり数多くありますし、非常に人も利用者も多いという状況がありますので、その辺を踏まえて、ぜひともやはり陳情された方々の意向等も踏まえながら、まずは情報をしっかり取っていただいて、どういうふうに対応していくのか、しっかり協議していただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 繰り返しになりますが、那覇市と今後意見交換をして、どのような対応になるかというのは、ちょっと意見交換させていただきたいなと思います。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 分かりました。
 先ほど比嘉瑞己委員からもありました陳情第40号御茶屋御殿の復元の案件ですけれども、まさに今日首里城の公園も含めて、指定管理の議案も上がってくるという状況の中で、いよいよ来年首里城が復元されるという状況下において、この問題がずっとまだはっきり先行きが見通せない状況で、取り残されているという部分については、ぜひ、先ほどワーキンググループの話がありましたけれども、那覇市に確認してもちょっとはっきりしないところがあります。
 ただ、今事務方レベルでね、このワーキンググループを開催する前に、その前の段階のしっかりした協議を行ってほしいなというふうに。多分那覇市からも要望が上がってくるかもしれませんけれども、そのワーキンググループ開催前の、基本的な考え方の整備というものを行う必要があるというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。

〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
 先日那覇市の担当課長さんと会う機会がありまして、ぜひこの件について、一緒に取り組んでいこうということで、声掛けいたしました。そういったところで、しっかりまた那覇市さんと意見交換しながら、お互いでどういったふうに前に進めていくのか、ちょっと考えていきたいと考えております。

〇糸数昌洋委員 多分、ある程度ワーキンググループを重ねてきて、この先もう実際の事業主体の問題とか、やはり核心部分に入っていくと。そこの部分に入っていくための、もう少し議論のかみ合いができるような素地をつくる必要があるんじゃないかと。多分双方ともそういう考え方があるんじゃないかと思っているんですね。是非ともこの進め方、今後のワーキンググループの進め方、どういうふうにしていったほうがいいのかというところで、ちょっとお考えがあれば、ぜひお願いしたいと思います。

〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
 まず今県が行っている可能性検討調査業務の成果を待ちまして、この成果を踏まえて、前に進めていきましょうということで、強く働きかけて、動かしていきたいと。そういった中でいろいろ議論を深めていきたいなと考えています。
 以上でございます。

〇糸数昌洋委員 令和7年陳情第181号、地滑りの災害に関するところ。136ページですね。先ほど様々答弁ありましたけれども、かなり関連する課が多くて、連携しながらやっているかと思うんですけれども、まず最初に究明しないといけないのは、この斜面崩壊の原因調査という部分になるんですか。要するに皆さんの解決に向けた取組の中で、この手順、それぞれの課が答えているけれども、何を先にやって、どう進めていくのかというのが、方針があるのであれば、教えていただきたいと思います。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
まず、今土木の道路、公共施設の道路のほうが被災しておりますので、それの対策に向けた作業を進めているんですけれども、そちらは災害復旧事業の申請をしようということで、その申請に当たっては、災害の発生の原因究明というのが必須となっております。ですので、今まずはその原因究明に向けた作業が必要かなということで、関係する4課のほうで、お互いに調整しながら、まず原因究明を行っていこうということで、今進めている状況であります。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 現時点での原因究明に対する調査の度合いというのが分かれば教えてください。いつ頃までに判明するのか。

〇又吉一誠海岸防災課長 今この原因究明に向けた調査の委託業務発注に向けた作業を、実はやっておりますけれども、そのコンサルタントとかの調整とか、幾ら予算がかかるかとか、その辺の今調整をやっているところでして、具体的にまだ契約等もやっていないもんですから、いつまでにというのがちょっとスケジュールをお示しすることができない状況ですね。

〇糸数昌洋委員 やはり道路が崩壊して、住民の皆さんの不便もかなりあると思いますし、また事業者の方々の問題もあると思いますし、様々ある中で、ある程度の見通しというのは立たないんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 そうですね、まだ具体にその段階じゃないので、さらにまた今回自然斜面じゃなくて、関係課も多いもんですから、お互いまた調整等、お互い関係する法律もまた幾つかあるもんですから、その辺も踏まえながら調査に取りかかる必要がありますので、普通のところよりはちょっと時間がかかるのかなと思って懸念していますけど、なるべく早期に原因究明までできるよう取り組んでいきたいと思っております。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 部長。これは、これだけ多くの課が関わっていますのでね。段取りも含めて、今後の復旧の見通しをどのようにつけていくのかというのは、緊密な連携が必要だと思っております。
これはどの課が中心になって進めるとか、そういうことになるのか。それとも、これ結構大きな復旧事業になると思いますけど、この辺どういうふうに進めていくお考えですか。

〇砂川勇二土木建築部長 崩落が起きた直後から関係各課を集めまして、今後どうしていくかという方針については、複数回会議を持っております。これに関しては土木建築部のほうがメインとなってやっているところなんですけども、今後の調査についても、ちょっと範囲が広いということもありますし、ボーリングもじゃどの位置をやるのかとか、あとそこに盛られていた土量がどれぐらいなのかというのをどうやって把握するのかとか、そういったいろいろな課題があるんですけども、発注も各課ばらばらにやっていたら、ちょっとまとまりがつかなくなるので、一応土木建築部で集中、1件で発注して、費用についてはどうするかとか、そういうのも今いろいろ意見交換させていただいております。これがまとまり次第、早急に調査業務を発注して、まずは原因を究明して、特定して、それから復旧に向けては、どうしたらいいかというのは、また関係各課集まって協議していきたいと思っております。
 以上です。

〇糸数昌洋委員 分かりました。終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 陳情第181号、中城村伊集地内の地滑り災害に関する陳情。私も同じことを聞きたいんですが、この場所ですね。この場所に限らず、この東海岸側が、中城から西原にかけて、そういった場所が多くあるんですよ。私が見たのは5か所あるんですよ。これ開発行為ですよ。埋め土されているんですよね。埋め土するために開発許可をどこが最初に出したのか。県はそれを知っていて、県もこれを許可したのか、これについてお聞かせください。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 お答えいたします。
今回崖崩れが発生した中城につきましては、我々県土・跡地利用対策課のほうで、平成30年に一度開発許可の申請をしてございます。
 今回の事例についてはそうなんですけれども、今委員がおっしゃったその他の地区については、ちょっと具体的にどの場所かというのが特定できていませんので、そこはちょっと今お答えが難しい状況です。
 以上です。

〇喜屋武力委員 これは村・町のほうから、最初は申請して、県のほうに上がってくると思うんですけどね。県はこれ、海抜からこれ七、八十メーターくらい上がっているんですよ。そこの地形を利用して、埋め土の許可を出してあって、私も向こうに住んでいたときがあったものですから、よくそこに残土を処理するところがあるよということを聞いていたんですよ。そういった面で、処理するときにやはりどういった工法を取って埋めないと、下に住宅もあるもんだから、流れるということが分かっていながら、やはり流れないように土留め支保工とか指示してさせたのか、それについてお聞かせください。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 お答えいたします。
今回の中城の土砂災害の現場につきましては、平成30年に一度許可をしてございます。その後、今年に入ってからですけれども、10月14日に中城村役場のほうから、県土保全条例の疑いがある開発行為がなされているようだという情報提供がありまして、今回の場所について。それを受けまして10月30日に、事業者と、あと中城村役場の担当者の方、あと我々県土・跡地利用対策課の担当者の職員で現場確認を行いました。現場確認を行ったところ、平成30年度に一度許可していますけれども、それ以上の開発が行われている可能性があるというのを確認してございます。そういったところで、10月30日の段階で、今やっている造成行為、それについては直ちに停止をすること。平成30年に一度許可していますけれども、それ以上に開発行為を行っているということであれば、どの部分について追加で開発行為をしたのかといったように詳細に報告するように、この当該事業者に指導したところであります。
 以上です。

〇喜屋武力委員 多分最初にこの開発許可を受けた業者と今の業者とは、多分変わっていると思うんですよ。どうですか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 委員おっしゃるとおりです。

〇喜屋武力委員 最初に開発した人がこっちを埋めて、これを後で今の業者が買ったと思うんですよ。買って、こっちを自分の事業で使おうということでやって、それからまた堆積して、それが下に流れたと。そのときに、2回目に、行政が変わったときに、県はそれを見に行って、どこまであなたたちはこれをするのということを、許可は県のほうで下ろしたんですか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 お答えします。
平成30年度に一度許可をしてございますけれども、その当時の事業者と今現在の事業者は変わっております。委員がおっしゃるとおりですね。ただこの事業者が変わって、追加で開発行為をした疑いがありますけれども、その際に本来であれば、事業者が変わって開発行為に着手をする前に、県に連絡をするべきところでありますけれども、その報告はなかったところです。そのためその時点での確認はできていない状況です。

〇喜屋武力委員 なぜこれ確認ができていないのか。村のほうから報告がなかったのか。これについて。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 この追加、例えば変更の申請がある場合は、役場を通さなくて、事業者は直接県に申請をすることになっています。報告ですね。その報告はなかったといった状況です。

〇喜屋武力委員 今回こういった、起こりそうだよというときに、県のほうは見に行ったと言っているんですけど、やはりこの業者とは県とは契約がなされていないというところがありますよね。この報告が、開発行為しますよという申請がされていないということは、県とこの業者とは何のつながりもないことになりますよね。これどういうふうに説明しますか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 現在土地を所有している事業者がいらっしゃいますけれども、その事業者から、本来であれば、追加で開発行為をするのであれば、その事業者が直接県に申請をする必要がありますけれども、その申請がなかったところです。
今年の10月14日に中城村役場から、こういった状況、過去に許可がされているんですけれども、追加で何か開発をしている疑いがあるという情報提供がありましたので、それを受けて我々は、10月30日にその事業者さんと中城村役場の担当者とあと県で、現場確認をしたところです。
 以上です。

〇喜屋武力委員 そのときに県のほうでは、下のほうに流れるおそれがあるという指導はできなかったんですか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 10月14日に中城村役場のほうから情報提供がありましたので、それを受けまして、10月30日に我々は事業者、中城村、我々の担当者で、その現場に行きました。現場で状況確認をいたしております。状況を確認したところ。平成30年に一度許可をしておりますけれども、その許可以上の開発をされている可能性があるといったところで、造成行為については直ちに停止をすること。さらに追加で開発行為を行っているのであれば、どの部分について追加の造成工事を実施しているのかといったことについて、詳細を報告するように、事業者に指導したといったところです。
 以上です。

〇喜屋武力委員 そうであれば、これは事業集積になるんじゃないですか。これ県で全部処理しないといけなくなるんですか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 今回の土砂崩れ、中城の土砂崩れにつきましては、まずは発生原因、土砂崩れの発生原因の究明、特定、これが先決であるというふうに考えております。その原因を特定した上で、例えば我々ですと、県土保全条例に基づくどういった指導ができるのか。原因を特定した上で対応することになるというふうに考えております。
 以上です。

〇喜屋武力委員 この周辺にも、前々から土砂災害が何か所かで起きているところが多くありますよね。そういったものに関して、何か私から見たら何であちこち、こういったこの東海岸だけのこの地域だけが、そういった埋め土されていて、雨が降るたびに土砂災害が起きているということに関して、本当に県の指導力と言いますか、そういったものがちょっと甘いんじゃないかなというところが見えます。それをちゃんとやらなければ、あちこちやはり起きると思いますので、それを強くやらないといけないと思いますよ。どうですか、今後どういった体制を取れますか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 我々企画部の県土・跡地利用対策課ですけれども、まずこの違法開発、こういったものがある場合につきましては、まず市町村であるとか地域住民の皆さんなどからも通報であるとか、職員がパトロールを実施してございます。そのパトロールで違法開発が確認されれば、是正に向けた指導を行っているといったところで、あと、毎年各市町村に土地利用対策の担当者がおりますので、その担当者の方を集めて、年度の初めにこういった県土保全条例の概要であるとか、違反、違法開発を把握した際には、県の県土・跡地利用対策課に通報するように、周知を図っているところであります。今後も、引き続きこういった体制を続けていきたいというふうに考えております。
 以上です。

〇喜屋武力委員 まとめますけど、これができていないから、私はそういうことを言っているんですよ。できていないから。今後どういうふうにやりますかと。業者に対してどういったあれをするのか、その考えを教えてください。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 今回のこの土砂崩れにつきましては、先ほど土木建築部のほうからも御説明させていただいておりますけれども、まず発生原因、発生原因の特定が急務であるというふうに考えております。土砂崩れの原因が、例えば大雨により地盤ごと、この大雨が原因で、地盤ごと崩壊したのか、その他の原因でまた崩壊したのかといったことで、原因を特定した上で、この事業者さんに対する指導を検討することになるかというふうに考えております。
 以上です。

〇喜屋武力委員 すみませんけど、この土砂が崩壊する前に、県は村のほうから言われて見に行ったと言っていますよね。見に行っているのに、原因は何かというのは、大体分かるんじゃないですか。今にも滑りそうだよというのは分かっていたんじゃないですか。だからこれをどういうふうに、今後どういうふうにやりますかということを聞いているんですよ。分かっていて見逃してしまったのは、県のほうじゃないですか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 お答えします。
繰り返しになって恐縮ですけれども、10月14日に中城村役場のほうから情報提供いただいております。それを受けて10月30日に現場確認をして、その際に、平成30年に許可した以上の開発行為が行われている可能性があるといったところで、まずは直ちに造成行為、これを停止すること。追加で開発行為を行っているのであれば、その詳細を報告することといったところで、事業所には指導を実施しているところであります。
 以上です。

〇喜屋武力委員 そのときに、この地盤に流れる水の、流れるところを確認して、周囲に溝を造って流したりする、水が流れるところを造ってあげれば、この土砂はばっと流れなかったと思いますよ。そういった指導もできなかったのかなというのが、県は技術者というのはいないんですか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 お答えします。
我々企画部の県土・跡地利用対策課ですけれども、この県土保全条例に基づく業務につきましては、土木建築部のほうから人事交流とかという形で、土木の技術職の職員であるとか建築の職員を配置していただいております。この県土保全条例に係る審査業務、こういった審査業務についてもこの土木の職員、技術、建築の職員が審査に当たっております。審査に当たっては専門知識を有する職員が実施しております。10月30日の現場確認についても、技術の職員が現場に出向いて、状況を確認したところであります。
 以上です。

〇喜屋武力委員 今回、住宅とか、人に害が出ていないからいいものの、これが住宅に流れて、生き埋めになって、もし災害が大きくなった場合には、大変なことになりますよ。こういったところはたくさんありますので、よく見て、早急に指導することをお願いしておきます。
あと1件だけ。陳情第165号与那原海岸の海没した旧宅地に関する陳情。これはこの陳情者から、公文書館とかいろいろと、やはりここに住んでいた人たちの意見を聞いて、そこまでこれ、昔は建物があって、こっちに住んでいたというお話もあって、やはり住んでいたということは、昔やはりこの固定資産税を出ていたと思うんですよ。これ、戦後アメリカ軍が、あった護岸を壊してしまって、そこから道を造ったもんだから、県のほうが、琉球政府のほうが、後ろのほうから護岸を造ってしまって護岸がないもんだから、波が打ち寄せるもんだから、こっちに住めなくなって移動したというような感じです。
この地権者の土地の権利というのはあると思うんですけど、これはどういうふうに調べましたか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
施工時期というのが、大分50年も前のことでして、海岸事業として護岸を造る場合には、恐らく背後の土地を守るために護岸を造ったのではないかと思われます。
その際には、現状の土地に合わせて土地を造成するというのは、その土地の地権者のほうがやる行為ですので、海岸事業でもしやると、海岸事業で一般的に背後地を守るために護岸を造る場合は、現状の土地、現状の海岸線に沿って、護岸を造るのが一般的になります。
その際には、もちろん土地があれば、その土地の地権者に同意なり、協議をした上で施工することにはなると思いますけれども、その当時、施工したときの経緯が分からないので、勝手に造ったとか、協議して造ったかというのがちょっとこちらのほうでも調べられない状況であります。

〇喜屋武力委員 では、そこになかったというのに、こっちに住んでいた、こっちに土地があったという人に、当時の与那原町から、幾らかで少ない予算で買上げされていますよね。それはどういう意味で買上げされているんですか。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   午後3時8分休憩
   午後3時29分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
又吉一誠海岸防災課長。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
この土地に関しては、平成27年度頃に与那原町が事業をする箇所ということで購入しております。その購入の際には、用地買収に関する土地単価を設定するに当たって、不動産鑑定士に業務委託をして、土地の鑑定評価を行った上で購入しているということは聞いております。
以上です。

〇喜屋武力委員 購入したということは、確かにこっちまでは土地があったということが認められているんですよね。

〇又吉一誠海岸防災課長 地籍として土地があったということで、与那原町が購入したと考えております。
以上です。

〇喜屋武力委員 やはり当時米軍統治下であって、琉球政府の時代ですから、強制立ち退きさせられたのか何か分からないんですけど、やはり県としては、戦前の多分米軍が撮った航空写真とかあると思うんですよ。その航空写真と照らし合わせて、やはりこれをはっきりさせないと、この地権者は、何か面白くないような物の言い方をしていましたんで、これをどうにか解明できるように努力できないですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 ちょっと繰り返しになりますけども、平成27年度に、与那原町が公園事業としてこちらの用地を買収して取得して、既に事業は完了しておりますので、私どもが何かをするというのは、もうできないと考えております。

〇喜屋武力委員 私が聞いた話では、やはりそういったものはなかったような感じで、県から言われたというような感じで聞いていますんで、やはり地権者としては、こっちには自分たちが住んでいて畑もしていたという土地があったということを解明できないかというような感じで言っていたんですよ。それをやはり県も何とかこれをちゃんと証明できるようなことをしないといけないんじゃないですかね。

〇又吉一誠海岸防災課長 繰り返しになりますけれども、こちらの用地買収、事業も含めて、与那原町がその当時にちゃんと不動産鑑定で単価を決めて、適切に購入したと考えておりますので、もう土地の購入、土地売買は終わっておりまして、それに対して県のほうが何かできることはないと考えております。
以上です。

〇喜屋武力委員 分かりました。
それ以上もう話しても、県は何もしないというんだったら、それでもう収めておきます。
終わります。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 ページ数で言うと119ページですかね。令和7年度美ぎ島美しゃ、第131号の4ですね。その中で、沖縄県の空港の管理に関する事務移譲の在り方についてと。宮古空港を、県の空港ということで、宮古島市が管理委託を受けています。それで管理費が十分入っていないというところで、市の持ち出しもあるというふうに聞いていまして、その辺りはどういうふうになっていますかね。

〇大城嘉和空港課長 お答えします。
 宮古空港の令和6年度の事務移譲交付金の交付状況について御説明します。交付決定額が2億7937万3000円となっています。そのうち、使った実績額でいうと、2億4571万7703円になっていまして、不用額が3300万程度出ている状況でございます。
 以上です。

〇下地康教委員 これは宮古島市のほうから、交付金をもうちょっと上げてくれというような話はありますか。

〇大城嘉和空港課長 そういうふうな要望はございます。

〇下地康教委員 それに対して県はどういうふうに対応をしていますか。

〇大城嘉和空港課長 下地島空港を除いて11空港は市町村に事務移譲しています。交付金が足りないという状況はございまして、現在、市町村の要望の額に、所要額を確保できるよう取り組んでいきたいということで、財政当局と調整しているところでございます。

〇下地康教委員 部長。県の空港ということで、管理費用を交付しているということですけれども、やはり市町村が持ち出しがあるような状況。これはしっかりと県が交付金を、ちゃんと管理費用を充当していかなければならないんじゃないですか、どうですか。

〇砂川勇二土木建築部長 お答えいたします。
 そういった意見を数多く、11空港ありますが、持ち出しが出ているという話はいただいております。これを改善するために、今空港の管理事務所の所長を構成委員として会議も開いております。その中でもいろいろ議論しているところです。財政部局とも、飛行場が維持管理できないと大変なことになるというのは理解してもらうように、今調整を進めております。
 今後とも、しっかり財政部局と調整して満額確保できるように取り組んでいきたいと思います。
一方でまた、先ほどもございましたような不用が出ることもございますので、それを出さないように、年度の途中早い時期で不用が出そうであれば、ほかの空港に回すとか、そういう取組も必要だと思いますので、それもその所長会議等の中で議論しながら進めていきたいと思っています。
 以上です。

〇下地康教委員 県の空港ですから、しっかりと管理費の交付はお願いしたいというふうに思います。
それと、宮古空港に関しては、平行誘導路、それと駐機スポットの増設、それと貨物取扱施設の整備、スマートレーンの配備というような要求が出ていますけれども、この辺りはどうなっていますかね。

〇大城嘉和空港課長 平行誘導路とエプロンにつきましては、今、国土交通省と事業化に向けて、調整させていただいています。
貨物ターミナルにつきましては、拡張後の駐機場の影響を受けるということで、駐機場の基本設計をやった後に検討していきたいと。手戻りが生じないように検討していきたいというふうに考えてございます。
あと、スマートレーンでございますが、具体の話がまだ上がってきていないものですから、それを確認した上で対応していきたいというふうに考えてございます。

〇下地康教委員 この平行誘導路、それと駐機スポットの増設、これはもうずっと以前から宮古空港の要望としてあがっています。それと、もう宮古バブルといいますか、かなり観光客、入域客数が増えています。それに対応するために、これぜひとも早急に対応していただきたいというふうに思います。

〇大城嘉和空港課長 先ほど説明したように、国土交通省と調整中ですが、まずエアラインとの調整ではエプロンから先に整備してもらいたいという話がありますので、ただ、平行誘導路も同時に国土交通省と調整していますが、土地の買収とか、地権者との調整とか、あと手続上、もしかしたら公聴会という手続も出てくると考えていまして、ちょっと時間を要するかなと思っていますけど、地元の要望に応えられるような形で、事業化に向けて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
 以上です。

〇下地康教委員 宮古空港の施設の整備は、今もう待ったなしなんですよ。相当混んでいます。もう入客数に対する、迷惑をかけるような状況が発生していますので、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
56ページと32ページ、陳情令和6年第97号と陳情令和6年第153号ですね、相反する陳情があるんですけども、私は両方テニスコートを造ってもらいたいなと思っていまして、今進捗状況がどうなっているのか、どのように今取り組んでいるのかお伺いいたします。

〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
 今、県総合運動公園のテニスコートにつきまして、人工芝で残してほしいと。また、ハードコートに変えてほしいというような相反するような陳情。文化観光スポーツ部におきまして、国スポに向けて、国民スポーツ大会に向けて、今検討しているとこでございます。その検討の状況の中で、奥武山公園と、それから県総合運動公園のテニスコートの役割分担について、今検討しているところでございまして、その中で、国民スポーツ大会に向けて、どのように整備していくのか。ちょっと今、文化観光スポーツ部のほうで検討していただいているというような状況になっています。

〇新垣光栄委員 やはり役割分担するためには、両方を、奥武山と総合公園ありますので、そういった意味でもしっかり議論していただいて、いい方向性を持っていただければいいなと思っています。よろしくお願いします。
 続きまして、78ページの陳情第9号。南西石油の背後地の公有水面の水路があるんですけども、その水路からの大雨によって、そこにある企業が浸水してしまうということで、これ大分被害が出たんですけども、今、取組状況等はどのようになっているのか、もうこれは終わったのか、まだ改善していないのか、伺います。

〇高良亨港湾課長 こちらにつきましては、処理概要にも書いてございますが、北側の導流堤の整備は完了してございます。引き続き南側というんですか上流側に向かって、今しゅんせつのほうをやってございまして、導流堤河口部で、現在令和7年度、上流部のしゅんせつに着手していると。雨が結構なボリュームで降ったときには、そこの企業さんに対して確認をしているところで、この陳情が上がって、その後大きな浸水というのは企業さんの情報から確認しましても、このしゅんせつの工事の影響が大きいのかなというところで、今安堵しているところでございます。

〇新垣光栄委員 東洋石油のですかね、今沖縄電力の吉の浦発電所も同じ状況であるんですけども、導流堤を造っても、やはり海砂が寄ってきて、河口閉塞してしまいます。そういった意味では、開発許可のときにこの事業所が対策するという、多分覚書があると思います。開発させるといったときに、そういった企業の責務ですね、開発を行った条件とかも、いま一度確認していただきたいなと思っていますんで、よろしくお願いします。
答弁は要らないですので、確認してください。
 そうすると、全てが県の責任でやるべきではないと思います。やはりこういった開発条件とか、そういうのをしっかり所有者に負わすというのも大切だと思いますので、よろしくお願いします。
 続きまして、97ページの陳情第68号。これは歩道の件なんですけども、陳情がないもんですから、中城のほうも新垣地区ですね、歩道がない通学路がありまして、前回の改選前には、全会一致で土木環境委員会では採決したんですけど、まだ進捗が見られないもんですから、この陳情に関連して、ちょっと通学路の歩道の実施状況を確認したいと思い、よろしくお願いします。

〇安里嗣也道路管理課長 現在、設計を完了しておりまして、現道内で歩道を設置できるであろうということで、設計を完了しております。引き続きその工事に向けて予算確保に努めていきたいというふうに考えております。
 以上です。

〇新垣光栄委員 ありがとうございました。
 続きまして、先ほど皆さんからもありました土砂災害についてなんですけども、まずは88ページの陳情第50号、西原のほうから行きますんで、よろしくお願いします。池田のほうへ行きますけども、処理概要を見ますと、道路区域内にある不法の占用物の撤去指導を行ったと、指導を行ったということなんですけど、これは口頭で行ったのか、書面で行ったのか。

〇安里嗣也道路管理課長 現在口頭指導をこれまでやってきてございます。その後、文書での勧告をして、文書指導も行っている状況でございます。

〇新垣光栄委員 ありがとうございます。一歩前進したと思っていますんで、よろしくお願いします。
 やはり今中城のほうも、皆さんのおかげで、緊急対策をしていただいて本当にありがとうございます。しかし池田地区というのはもう時間が過ぎているもんですから、中城よりはもっと困難かなと思う面があって、時間が過ぎるとやはり困難になってくると思いますので、早急にやっていただければいいなと思って、今回質疑をさせていただきました。
 そして処理概要の、これは県土・跡地利用対策課が行った県土保全条例の違反を確認したということで、ここも指導を行ったとあるんですけども、これも書面なのか口頭なのか、伺います。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 お答えします。
今回記載してございます指導につきましては、口頭で実施をしているところです。
 以上です。

〇新垣光栄委員 口頭の指導になると、もう本当に効果がないんですよ。口頭の指導というのは、相手が従う実効性も担保できないし、もうそういうのはやめてほしいと。違反が確認されているのに、口頭で指導するとなると、もうやりたい放題ですよ。先ほど喜屋武力委員からもあったように、しっかりとした書類で指導を行うからこそ、土木建築部もしっかり対応ができると思います。
 もう本当、今、苦労しているのは土木建築部ですよ。保健、産業、環境課とか、皆さん、企画部は許可を出したら、あと何かあったら土木建築部さんお願いしますでは通らないと思いますよ。許可を出すときもしっかり話合いをしながら、そういう許可権者として意識して、そういった違反があったらちゃんと書面で指導するという方向性をこれから持っていかないといけないと思うんですけど、どうでしょうか。

〇城間直樹県土・跡地利用対策課長 お答えいたします。
今回のこの池田の案件につきましては、指導を行っていますけれども、11月に事業者のほうから是正計画書のほうも提出をしていただいております。
現在のところ、是正計画書の内容について精査をしているところです。また11月20日には事業者と、あと関係部局合同で現場の立会いをして、指導もしているところです。
 以上です。

〇新垣光栄委員 しっかりそういった指導を皆さんがやっているんであれば、しっかり書面に残していることが大切だと思いますので、よろしくお願いいたします。
 そういった意味で、今農政経済課の部分も、西原町の農業委員会と一緒になって指導を行ったということなんですけども、これは西原町がやるべきことだと思うんですけども、どういう状況でしょうか。

〇長濱泰農政経済課主幹 お答えいたします。
農地法では、まず市町村農業委員会が、違反転用者へ聞き取り等を行って、まず事実確認を行った上で、違反転用の事実が確認された場合には、違反転用者への違反行為中止または復旧を行うよう、まず口頭指導を行っていきます。それでも改善されない場合、農業委員会、違反転用者に勧告を行った上、県に対し文書で違反転用事案の報告を行って、県はその報告に基づき、勧告などの手続を進めていくこととなります。

〇新垣光栄委員 今回西原町と一緒になって、県の皆さんも協力してやっていますんで、しっかりその辺も、技術的な指導、アドバイスも含めて、西原町と一緒に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。
 続きまして、それに関連しますので、136ページ、陳情第181号中城村の伊集地域の件をお聞きします。先ほどからも皆さん視察行っていただいて、本当に対応していただいてありがとうございます。そして、今様々な対策をやっていることが見えてきました。本当にありがとうございます。
 そして、土木建築部が一緒になって取り組んでいただけるということをお伺いして、もう安心しております。そういった面で、今道路の復旧、県道9号線でしたかね、向こうが災害の復旧に向けての取組がまず先だということをお聞きしたんですけども、今、下のほうでは、一番部落側、伊集集落側ではやはり9メートル近い土砂が迫っているもんですから、やはり恐怖感があるんですよ。そうしたらやはり上から工事を進めていくのは鉄則ではあるんですけども、やはり住民にとっては、これがまた大雨で流れないかなとか、恐怖感があるもんですから。そういった対策を土木がやるのか、また農林がやるのかではなくて、一緒に協議をして、中城村にしっかり理解できるように、技術的な件も含めて、アドバイスをしていただきたいと思います。一緒になって協議をすることが大切で、おのおのするとたらい回しにされているような感覚が起きると思いますんで、そういった場を持っていただけないかなと思っているんで、どうでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
関係各課、海岸防災課と森林管理課ですけれども、のほうで調整して、どういう形でできるかというのを検討したいと思います。
 以上です。

〇新垣光栄委員 ぜひよろしくお願いします。関係課集まって、村当局も一緒になって議論すれば1回で済むことが、おのおの別々にするともう何回も協議しないといけなくなりますんで、その辺の設置をよろしくお願いします。
 続きまして陳情第168号海砂の件。132ページですね。これが最後ですので。
先ほども、皆さんから質疑がありましたとおり、回答のほうも本当にありがとうございます。お聞きして、少しは前進したかなと思っているんですけども、それについて今予算面で、緊急性があれば、必要があれば、予算を、先ほど部長は予算措置をしていくという答弁をいただいたんですけども、もう少し詳しく、予算措置に向けて、どういうお考えかを聞かせてください。

〇砂川勇二土木建築部長 先ほどもお答えさせていただきましたが、非常に難しい問題が絡みまして、シミュレーション等するにも、過去何年の気象状況を用いてやるとか、あと範囲をどうするのかとか、その辺をやはりそういう知識のある海岸工学の専門家であるとか、その辺りの方々に御意見を聞いていかないと、費用についても今ちょっと雲を掴むような状態になっていまして、その辺りが確定してくると、これに幾らぐらいあればできるとか、そういうのもそういうコンサルタントとかとも相談ができると思いますので、その辺りを調整を進めながら、額について確定されれば、既決予算でもしできなければ、流用するなり、補正予算を求めるなり、その辺りは臨機応変に対応していく必要があろうかと考えております。
以上でございます。

〇新垣光栄委員 その部分で委員会を立ち上げると思うんですけども、私は委員会を立ち上げる前にでも、委員会で議論する資料としても、調査をまず予算をつけて、ある程度概略的な調査は必要ではないかなと思っております。その辺はどうでしょうか。

〇砂川勇二土木建築部長 我々もそういうふうに考えておりまして、そういうものがないと、恐らく委員会でも議論が進まないと思うので、まずそれをやるべきであろうというふうに考えてはおります。ですので今何をやるべきか、何があれば議論できるのかというのを、いろんな有識者、あらゆる方面の有識者の方々に意見を聞いているところでして。必要があればその有識者の方々に集まっていただいて、皆さんで、じゃ何をやろうかとかいうのを議論していただく場ももしかすると必要かもしれないということで、今いろんな有識者の方に意見を聞いて、まとめているところです。
それがまとまり次第、調査が必要であれば先に調査をする。または並行して委員会やるか。並行してやっても、ちょっと議論する中身がなければどうしようもないので、その辺りも見極めながら進めていけたらと思っております。
以上でございます。

〇新垣光栄委員 もう陳情が出て1年以上たっているわけですから、ぜひ早めにやっていただきたい。そういった知見を持っている、先ほど比嘉瑞己委員からもありましたとおり、この陳情書からもあるように、琉大を活用するとか、OISTもぜひ、OISTも海洋は世界的に有名らしいです。そうすると、OISTは沖縄関係予算を200億もらっているんですよ。ぜひまた自然に関しても知見があると思いますんで、そういったOISTの皆さんの研究員の力もぜひ提案して、有識者の中に入ってもらって、やることは必要だと思っていますけども、どうでしょうか。

〇砂川勇二土木建築部長 琉大のほうとも意見交換をしようと思っていますし、ちょっとOISTはまだ、ちょっとすみません、頭になかったところではございますが、確かに科学技術大学院大学ですので、一応1回意見交換をして、そういう取組ができるのかどうかというのは一応聞いてみたいと思います。
以上でございます。

〇新垣光栄委員 そして総量規制のほうは知見がないからということで、今総量の規制もなかなか踏み込まないということなんですけども、その辺は、もうほかの県ではいろいろな総量の規制が行われているんですけども、そういう規制を本当に考えているのか、今までのような建築資材としての側面で規制できないと思っているのか、率直な意見をお願いしたいと思います。

〇砂川勇二土木建築部長 規制につきましては、九州とか四国、瀬戸内海辺りの調査もしております。そこで何を根拠に規制したかというのもいろいろ調べております。それが瀬戸内海は内海ですので、また代わりの材料もある、陸砂等もあるという条件も異なります。沖縄の海砂なんですけども、例えばで申しますけど、コンクリートだと、砕砂では、コンクリートの品質がかなり悪くなります。打設できないという状況が生じます。ですので、やはり丸くなっている海砂というのは不可欠であろうと思います。
ただ、あとどれぐらい残っているのかというのもはっきりしておりません。その辺りもどうやって調査したらいいのかとか、その辺りも、そこは分かるかどうか分からないですけど、そこら辺も推定していかなければならないであろうと思います。なので、やはり天然資源ですので、限りはあると思っておりますので、何らかの規制は必要かもしれないというのはもう当然思っております。そこら辺も調査した上で、どういった規制が必要なのかということは今後検討したいと思っております。
以上でございます。

〇新垣光栄委員 ぜひ調査を含めて、規制の部分もしっかりやっていかないと、今世界で一番、建築資材で枯渇している部分は、砂だと言われています。そういう砂に関しては、前は海砂も塩分が入っているから駄目だ、川砂を使おうということが、本来だったんですけども、もう川砂は台湾も中国も取れないと。それで今海砂が主流になってきているんですよ。それだけ世界中で砂が枯渇している中で、やはり私たちの沖縄での建築、これから将来に向けての資材としては大切なものだと思っておりますし、その反面、また自然を守る側面もあって、もう相反する部分はあるかもしれないんですけど、だからこそちゃんと知見を調査して、知見を持って、どれだけ取れば大丈夫だというのが、根拠づけが必要だと思っていますので、これを私たち世界水準の観光地を目指す沖縄としては、観光も大切だと思うし、自然も大切だと思いますんで、だからこそしっかりした調査が早急に必要だと思っています。
 その調査もやらずに取り続けるというのは、もうあってはならないと思います。取るために、やはり調査しないといけないと思いますんで、早急に予算化して調査をしていただきたいと思いますので、最後に部長の答弁をお願いして終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 これまでも答弁したとおりですが、引き続き委員会を開催して議論ができるように、取り組んでいきたいと思います。
 以上でございます。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。

〇瑞慶覧長風委員 43ページからお願いいたします。陳情令和6年第125号南城市道に係る陳情ですけれども、社会資本整備総合交付金2路線並びに沖縄振興公共投資交付金5路線の予算増額状況と整備進捗状況について、お願いします。

〇安里嗣也道路管理課長 まず、社会資本総合交付金で今2路線、西原南風原線と嶺井土改1号線がございまして、現在令和7年度の予算としては3087万円を計上しております。この2路線で3000万円余りとなっております。
続きまして、ハード交付金でございますが、南風原田原線と含めまして、今5路線で、令和7年度は1億8000万余りを計上しております。
 以上です。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
これは増額を求めるという要望に対して、沿えているような形になっているのか伺います。
あと今回の補正予算で、船越大城線に補正予算がつけられていると思いますけれども、幾ら配分されてどのぐらい整備が進むのかについても、お願いします。

〇安里嗣也道路管理課長 ハード交付金は、なかなか厳しい状況がございまして、市からの要望に対して、なかなか満額配分というのは、ちょっとできていない状況でございます。
あと令和7年度補正ですが、船越大城線で8000万、補正予算を計上しております。
 以上です。

〇瑞慶覧長風委員 8000万円でどのぐらい整備が進むのかまでお願いします。

〇安里嗣也道路管理課長 工事費を計上しているんですが、工事延長というのがちょっと今手元に資料がございません。申し訳ございません。

〇瑞慶覧長風委員 分かりました。ありがとうございます。
引き続き指導に係る予算の確保に努めていただきますよう、お願いいたします。
44ページ、次のページですけれども、陳情令和6年第126号の2玉城那覇自転車道の整備について、今工事を行っていると思いますけれども、この南風原田原線にかかる箇所と西原南風原線にかかる箇所についての整備進捗状況について、教えていただけますでしょうか。

〇安里嗣也道路管理課長 全体では今進捗が、延長ベースで70%、整備が進んでいるところでございます。ただし、市道と西原南風原線と南風原田原線ともルートがございますので、ちょうど小学校のところを、そちら今工事も発注いたしまして、整備を進めております。そことそういった南城市との影響ある区間とか、その辺を南城市と連携しながら、玉城那覇自転車道の整備を進めているというところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
この大里北小学校前の自転車道ですけれども、この工事の完了見込時期であったり、次年度も予算は計上されるのか確保されるのかについて、お答えいただければお願いします。

〇安里嗣也道路管理課長 現在小学校のところを工事を進めているところなんですが、次年度も予算を配分いたしまして、早期完成に向けて取り組んでいくということで今進めているところでございます。
すみません、見込み、今ちょっと予算の状況にございますので、いつまでにというのはちょっと申し上げるのがなかなか難しいという状況でございます。

〇瑞慶覧長風委員 ぜひ早期完成していただきますように、またよろしくお願いいたします。
次に、92ページをお願いいたします。陳情第52号馬天港の早期整備についてであります。よろしいでしょうか。
駐車場の用地の確保について、市との協議を求めたところでありますけれども進捗を伺います。

〇高良亨港湾課長 ここの馬天地区の荷さばき施設、駐車場、港湾計画上では駐車場なんですが、去る9月議会が終わって、南城市役所担当なんですが、その担当、南城市役所と調整して、何とか前向きな形で、双方の役割分担も確認しながら、現場も確認して、この時期とか、あと条件等々、その辺を今最終段階、詰めているというところでございます。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
駐車場用地が確保されるという前向きな形で進めていただいていると。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
この馬天港の整備事業についてですけれども、残事業費3億円ということだったと思います。次年度の予算の確保に向けて、決意があれば、お伺いいたします。

〇高良亨港湾課長 馬天地区におきましては、次年度もそうなんですが、他の港もそうなんですが、また年度年度で、他の港でこの残等々が余った場合というところで、今年度はこの馬天地区のほうに集中して今持ってきて、この駐車場の整備というのは今年度で着手する予定としておりますので、各港のちょっと地域の事情等、あと工程上、実際年度末、年末、それで余った予算について、いろんなところに進捗が早まるように、優先順位をつけながら、港の整備を推進していくというところでございます。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
土木環境委員会で現場視察もしたかいがあったなということで、委員長もありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。
あと、この港湾管理事務移譲交付金の増額についても指摘させていただいたんですけれども。次年度予算への財政当局への要求について、見解を伺います。

〇高良亨港湾課長 この権限移譲交付金ですね、先ほどの空港もそうなんですが港湾のほうも、実際確認したら村、町からの持ち出しというのが多々ございます。
その辺りで、港湾課としても財政当局に必要性等々を訴えて、できるだけこの要望額に対して、引き続き予算の確保に努めていくというところで今対応しているという状況でございます。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 よろしくお願いします。
111ページの陳情第112号をお願いします。
先ほど来からある海砂採取に関する件ですけれども、先の議会のほうで北部地域における砂浜海岸侵食、護岸の決壊への状況について、実態把握ということを求めさせていただいたんですけれども、状況調査と把握についてできているのか伺います。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
具体的な実態調査のほうは、まだ進んではおりませんけれども、有識者との意見交換もしながら、並行してできるように、ちょっと進めていきたいとは考えております。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 この護岸が決壊している状況とか、その辺りの状況というものの把握、それもまだということですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 北部地域で護岸が決壊している箇所は2か所、今把握しているところがありまして、自然災害防止事業というもので、国頭の辺土名海岸と大宜味の結の浜海岸の対策を今進めているところであります。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 それが代表質問で答弁された5億円がかかるというところがその2か所というところでよろしいでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 そのとおりです。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
北部地域における砂浜も消失していっているというような状況等については、状況の把握はどうでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 北部地域自体は海岸管理者は国土交通省もありますし、国道、国のほうもありますし、農林水産部のほうもありまして、まだ全部を網羅して把握することはちょっとできていない状況ですね。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 把握しようと努めているということで、理解してよろしいですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 各管理者で連携を取りながら、情報交流と意見交換等して、把握に努めてまいりたいと思います。
 以上です。

〇瑞慶覧長風委員 よろしくお願いします。
最後に、与那原の件を、130ページ陳情第165号の件をお願いいたします。
様々、比嘉瑞己委員からも喜屋武委員からも指摘があったんですけれども、事の発端が、1970年に琉球政府が地権者に無断で護岸を設置したことで、海岸に面した20筆余りの土地が海没することになったということの指摘があるんですけれども。米軍の行為により、護岸が破壊されたこと。また個人有地に護岸工事を行って、そのことにより土地が海没したことに関しては、県としても、事実関係を把握するべきかなというふうに、調査するべきかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
処理概要にも記載させていただきましたけれども、整備の経緯については50年以上経過しておりまして、関係書類等も残っていないため、なかなか詳細な確認ができない状況となっております。先ほども申し上げたんですけれども、海岸事業において、背後地の住宅等を保全する場合に、護岸整備をするときは、当時の海岸の海岸線に沿って、護岸の整備をするのが一般的ではあります。
で、経緯はちょっと把握、追いかけられないので分からないんですが、整備をする際には、土地所有者であったり、そちらの調整はして整備されたのではないかなという、あくまでも推測の域を出ないんですけど、そういう形でしかちょっと今お答えできないかなと思います。
 以上です。

〇瑞慶覧長風委員 陳情者から提出された公文書館の資料など、そういったことを分析されようとしたのか。何か試みたのか、していないのか。お聞かせください。

〇又吉一誠海岸防災課長 公文書館の陳情者から提出された公文書館の資料については、こちらのほうでも確認はしまして、陳情にあるところの場所の護岸の整備の契約書ではなくて、別のところの契約書というのは確認はできております。なので、陳情で出てきているその護岸の契約書というのは探せなかったです。ただつながりがあるので、整備はしただろうなという推測はできますけど。明確にこの契約書というのは、探すことはできませんでした。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 推測の域を超えられるような形で、何らか情報が残っていないかというのは、県としても、これからも努力されるべきかなというふうには思いますけれども、いかがでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 現状がもう与那原町のほうが工事を整備して、土地の売買も完了しておりますので、それに対して県のほうが何かできるのはないのかなと思っております。
先ほど、用地買収の話とかは、ちょっと与那原町のほうには意見を聞いてみたいなと思います。
 以上です。

〇瑞慶覧長風委員 もう買収が完了しているというのは理解できるんですけれども、これに歴史的な経緯というもので、琉球政府も関わっているという指摘がある以上は、やはり県としても、そのことにおいて、しっかりとどういった事実があったのかということを確認するという試みは大事だと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。
以上です。終わります。

〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 ちょっと小さなことから1点目ですけど。67ページの陳情令和6年第193号。これを見た場合、県道に賃貸住宅の敷地の塀が、そこに越境しているということなんですけど。これ現場確認して、そのとおり越境しているのかしていないのか、まずこれから伺います。

〇安里嗣也道路管理課長 越境しております。

〇又吉清義委員 そうすると越境している確認を、例えば本庁から皆さんそこに出向いて行っているのか、そして越境しているこの所有者に会いに行っているのは、本庁から出向いて、それで説得にかかっているんでしょうか。

〇安里嗣也道路管理課長 所管の事務所である土木事務所が対応しております。

〇又吉清義委員 中部土木事務所が管轄かと思うんですけど、道路パトロールもしているぐらいだから、そこをうんと活用すればこの程度は早く解決できるんじゃないかなと思うもんですから。ずっともう、今放置された状態になっているかなと思うんですけど。ぜひその程度はまた道路パトロールで行く時間とかもらいながら、十分可能性あるだろうと。皆さんがわざわざ出向いてやるよりは、所管のほうから行かせて、早めに解決してあげたほうがいいのではないのかなと思いますけど、その辺は積極的に攻めているんですか。どんな感じですか。今現状はどうなっていますか。

〇安里嗣也道路管理課長 こちら会社法人が所有している建物なんですが、土木事務所が、そこの所有者の法人に対して、まず電話連絡をしているんですが、なかなか電話に出ないということで、所属しているその会社にも行って、面会も求めているんですけど、なかなかいらっしゃらないということで、その所有者は確認はできてはいるんですが、なかなか接触はできていないという状況ですので、これは引き続き機会を見て対応していきたいというふうに考えております。

〇又吉清義委員 ぜひ、もう人と接するのも大変なことですから、忙しい中ですけど、ぜひ解決に向けて頑張ってもらえませんかと。こういうのが何も沖縄市だけじゃなくて、あちらこちら多々あるもんですから、本当にやっている業者というのは、自分たちで自覚しているからなかなか人と会わない、電話にも出てこない。本当に大変ですよ。しかしそういうのを一つ一つ整理してもらわないと、せっかくの県道が守ることができないということで、大変かと思いますので。
最後のあと1点ですけど。74ページの令和6年陳情第215号首里城火災に関する陳情で、ちょっと確認事項ですね。ここでもありますように、沖縄県警と那覇市消防局のほうで、これを捜査したということなんですが、那覇市消防局と、この鍵谷さんがやった立証に関しては、検分に関しては、中身は違っていたのか一緒だったのか、それについてはどのように解釈していますか。

〇喜納久都市公園課長 すみません。裁判中の案件ですので、相手方の主張についてはちょっと詳細は差し控えます。
一方、那覇市さんの発表において、やはりしっかり検討していただいて、そういった結果に至ったのではないかというふうに考えております。
以上でございます。

〇又吉清義委員 ということは、課長はこの裁判を傍聴していないということでいいですか。

〇喜納久都市公園課長 私自身は傍聴しておりませんが、当課の課員が参加して傍聴しております。

〇又吉清義委員 県のほうからどなたも傍聴には行っていないんですか。新聞にあれは明確に載っていましたよ。

〇喜納久都市公園課長 裁判のほう、傍聴しております。
また、相手方の主張についても、書面で内容を確認しております。

〇又吉清義委員 確認しているというのは何を確認したわけですか。今、論点は、那覇市の消防局がやった中身と鍵谷さんがやった中身というのは、どんな内容だったんですかと。それを確認するということでよろしいんですね。

〇喜納久都市公園課長 確認していると考えています。
一方、裁判の内容につきましては、やはり答弁はちょっと差し控えさせていただきたいと考えております。
以上でございます。

〇又吉清義委員 いや、私は中身どうのこうのは新聞に載っていた範囲でいいんですよ。そうすると新聞記事も見ていないんですね。皆さん、新聞に載っている範囲ですよ。新聞で明確に言っていますよ。もう一度また読み返してみてください。那覇市消防局がどのようにコメントしたか。自分たちはそこまでやっておりませんと明確に言っていますよ。ですからその中で皆さんのこのコメントというのは、これでいいのかなということを1点目と、非常に気になるのは今このように、これが係争中の中、我々は議案にも出ているものですから、これは法的にどうなるのかなということです。議案のほうでも私言いましたけど、やはり係争中、民間からそういうふうに今訴えられている。そして、その方々がまたこれをまた今回も行うことに関して、これは取扱いというのは法的に大丈夫ですかと。その辺を、急なことですからすぐ回答はできないかと思いますが、これも法的に問題があるのかないのかですね、ぜひ調べていただけませんかとお願いしたいなと。これもう僕らでは分からない、プロである皆さんしか分かりませんから。まずそれをぜひお願いしたいんですが、いかがですか。

〇喜納久都市公園課長 県の対応につきましては、処理概要に書いてあるとおり、やはり原因については特定されておりませんと。
また、再発防止検討委員会においても、問題となるような確認はできなかったというところで考えております。

〇又吉清義委員 私はそういうことを聞いていないですよ。今、要するに2月には判決が出ますよと。民間から財団さんは訴えられていますよと。責任があるんじゃないのと。そういった中で、今我々は議案で出ているものとして取扱いというのは、法的にどういう取扱いすればいいのですかということを聞いているわけですよ。皆さんもそこをちゃんと理解した上で、これが出てきている。取扱いというのはどうなるかということなんですよ。これを私は非常に気にしています。

〇喜納久都市公園課長 繰り返しになりますが、県としての対応につきましては、処理概要に書いてあるとおりというふうに考えております。
 以上でございます。

〇又吉清義委員 県としての、だから処理概要は――私今明確に言っていますよ。何かというと新聞に載っていた記事とは全く違いますよと。新聞で明確に載っていましたよと。だから皆さんのコメントもそれでいいんですかと。裁判所で那覇市消防局はどのように答えたか。これと違いますよ。それ1点ね。
だからもう1点目はだからこういった中で、我々議案として取り扱っていることに関しては、法的にどういった立ち位置になりますかと聞いているわけです。ですからそれをぜひ調べてもらえませんかということです。皆さんはこれを、当時はこれは今年の6月に出されたものです。議案は今回出てきたものです。あのほうが早いわけです。これは後追いです。ですから、そういう中でこの取扱いはどうなりますかということなんですよ。お互いに、これを今から受けようとしているところも、まして委任を使用しているところも、しっかりお互いがどうなるかというのを調べておかないと、後で痛い思いをしますよ。もしこれが宙に浮いてしまったらどうなるんですか。

〇喜納久都市公園課長 今、裁判に対する回答としては、県の取組としては処理概要のとおりかなと思っています。
先ほどの議案ですね、指定管理者の選定につきましては、現在手続においては適正に進めてきているものというふうに考えております。
以上でございます。

〇又吉清義委員 だから進めてきているものはそれでいいですと。しかし法的にこういう状況になっていますけど、今後どうなりますかと、取扱いをしっかり調べてくださいと私は言っているわけですよ。今の答弁からすると、進めているから、調べるつもりはないとそういうふうにしか聞こえませんよ。しっかり調べていてくださいということを言っているわけですよ。何もここでどうのこうの私は答えなさいとは言っていませんよ。今そういう現状になっていますよと。そこをしっかり皆さんで本当に法的にもいろいろどうなるかというのは、調べておいてくださいよということを私は言っているわけです。何事もなければもういいですよ。万が一あったらどうするんですかということです。2月に答えが出るんですから。

〇喜納久都市公園課長 現在係争中の案件という中で、法令等に基づいて、今後しっかり適正に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 お疲れさまです。すみません。あと少しだけ、よろしくお願いいたします。
新規のほうの17ページ、東江海岸高潮対策事業に関する請願というところからお願いいたします。
 この請願の要旨といたしましては、高潮対策事業はやってはいますけれど、なかなか効果が出てないということ。それとまたその地域の皆さんたちの声が全然反映されていないという事業だということで、その旨の要請があるんですけど、処理概要としましては、もうこれからちゃんと名護市のほうとも検討していくというふうにありますけれど、この辺、なぜここまで、その皆さんたちが、せっかくの対策工事ではありますけれど、全然功を奏していないと言われているというところをちょっともう少し具体的にお願いをいたします。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
この高潮対策、東江海岸につきましては、当初平成13年から22年までの事業で、その以前にかなり高潮の被害があったものですから、一度この平成13年から平成22年に高潮対策事業として整備を進めまして、人工リーフであったり、その突堤であったり、養浜工事をしております。
 その後、当初想定しておりました波浪等の波以上の、波の襲来がありまして、もともとこの機能として必要であった養浜の砂の部分がなくなったものですから、それでまた高潮の被害が生じまして、砂に代わる何か別の対応が必要だと、設計の中で検討した上で、今回この根固め石張護岸を、砂がなくなった部分に関して、石張護岸を整備しているところであります。
 以上です。

〇山内末子委員 その事業を進めている中で、地元の皆さんたちからすると、まだまだだということで中止ということまで、中止してくれというようなことまで言ってきているんですよね。ですから、その辺のところは、住民への説明会なり、住民との意見交換なり、そういうものは全くなされていない中で、今進められているのかどうか、この辺についてはいかがですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 この工事を入る前に、令和2年、今進めている工事のほうは、令和元年から令和10年の予定で今整備を進めております。設計が終わりまして、工事に入る前に、令和2年7月に、名護市及びこの区の区長さんのほうとは意見交換をしております。その中で特に反対はなかったということで、この工法でいこうということで進めておりますし、その都度工事に入る前に、現場の説明とか、その辺もやってはおりますけれども、なかなか説明が行き届いていないというのか、こちらのほうは進めて、理解していただいて進めてはいるんですけども、また陳情者のほうの意見というか、そういうのもありますので、なかなか、こういうような陳情が出たのかなというのを感じているところであります。
 以上です。

〇山内末子委員 陳情者も、今の事業の中で人工砂浜ですとか、そういったきれいになったということで、観光客も喜んでいるけど、我々のところにいろいろな写真が送られてきているんですね、資料として。それはそれで認めてはいるんですけれど、その後やはりこれから先のことを心配しておりまして、今処理概要のほうでは、これからちゃんと名護市と協議をしていくというふうにありますので、ぜひこれは速やかに、地域住民の皆さんたちには、心配していることが何なのかということを、皆さんのほうもしっかり聞き取りをして、市だけに任せるのではなくて、皆さんたちからの心配事を聞きながら、対策を練っていくというのはとても大事だと思っていますので、この中に、処理概要の中でしっかり意見交換していくというふうにありますので、速やかにお願いしたいんですけど、その辺の計画についてお聞かせください。

〇又吉一誠海岸防災課長 この要請が出る前にも、幾度も私どもも足を運んで地元に説明をしておりますし、陳情者の方々も県庁にいらして、意見交換等も行っております。なかなか説明しているんですが、お互いに意見というのがありますので、その辺は今後も引き続き地域の皆様とも説明しながら、ただ今回この事業自体は、背後地の高潮被害を早期に防ぐという一番の目的がありますので、その目的に向けて今ある構造物の石張護岸は施工していきながら、残る砂浜に関しては、継続して、地元と意見交換しながら、どのような形で保全できるかということも意見交換しながら進めていきたいなと思っております。
 以上です。

〇山内末子委員 それはお願いしたいと思います。
8番目の琉球石灰岩から本部石灰岩に変えることとあるんですけれど、写真がこのように出てきていて、こういう写真を見るとやはりすごい濁りが出るのかなと。なぜこういうような琉球石灰岩と本部石灰岩の違いと、なぜ琉球石灰岩にするのか、その辺のところをお聞かせください。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
陳情者のほうがおっしゃっている状況というのがちょっと分からないんですが、今この海岸で使っている中南部産の琉球石灰岩ですけれども、これはこちらだけではなくて、県内各地で海岸事業なり河川事業なりに利用されている一般的な石となっておりまして、その利用に伴って環境等周りに悪影響が出ているという話は、私どもは聞いてはおりませんので、それをこちらで使ったからといって何か影響があるというのは理解しておりませんが、陳情者の意見の方々の意見としてあるんですけれども、私どもとしては環境への影響というのが出ているというのは聞いておりませんので、そのままこの材料を活用した上でやりたいと思います。
資材に関しては、設計に必要な規格というのがどうしても波に耐えられるような重量とかそういうのがありますので、今回の場所に関しては、陳情者が申し上げている本部産の琉球石灰岩での供給がちょっとできないと、厳しいというのは鉱山のほうに確認はしております。ということで、今回この中南部産の琉球石灰岩を利用している状況であります。
 以上です。

〇山内末子委員 いろいろ県側の考え方とか、地元の皆さんと少しそごがありますけど、そこは委員長が一緒に、地元ヤンバルの皆さんたちですので、委員長を使って、ぜひ皆さんと一緒に話合いを持って、ぜひ納得のいくような工事、そして環境保全ということをお願いしたいと思います。
委員長よろしくお願いします。

○仲里全孝委員長 休憩いたします。

○仲里全孝委員長 再開いたします。
 山内末子委員。

〇山内末子委員 まず、この件はひとつ今委員長が言ったとおり、よろしくお願いします。
 あと1件だけ。陳情第168号の海砂の件について、同僚委員からもありましたけれど、1点だけ、今回これから委員会もつくって、検討委員会もつくって、それから本当にやっていこうという部長の気持ちも分かっておりますので、ただやはり現状をしっかり把握するということからスタートしないといけないかなというふうに思っておりますので、現状、実態把握をする上で、例えば、採取をしている皆さんたちがどこで採取をしたかということをしっかりと、これは県のほうには届出を、多分届出をして最初すると思うんですけど。実際に海に出てしまったら、本当にこれが実行できているのかどうか、ここでちゃんとやったというポイントを全部しっかり、またすぐに届け出るというか報告をする義務を課すとか、そういったのはとても大事だと思うんですけど、その辺については、どのように進められているのか、お聞かせください。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
採取状況の場所については、航路記録についてGPSがついている3秒ごとの船の位置とか、そういうのがデータとして記録していただいておりますので、その報告は定期的に報告していただいておりますので、申請箇所で採取されているというのは適切にされているのかなと考えております。
 以上です。

〇山内末子委員 とてもこれは大事だと思っております。できれば厳格にするために、その取ったところの海底写真、そこまで撮って、海底写真まで報告をする義務をつけるとか、そういうふうにやっていかないと、先ほど部長のほうからも雲も拾うような事業になるというふうにおっしゃっていました。一つ一つ、どこでどんなふうに取って、実態としてどういう取り方をされているのかというのが、おのずとちゃんと報告があれば、そういった資料を基にして、いろんな計画とかができてくると思いますので、そういうことの厳格性というか義務づけるとか、そういうことについては考えていないのか。できれば考えていただきたいなというふうに思いますけど、どうでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
私どもはこの許可を出している砂利採取法という法に基づいているんですけれども、法上はそこまで細かい規定というのがありませんが、私どもも法に基づくと、ちゃんと計画書を提出して、提出した計画書に基づいて適切に採取しなさいというところになって、先ほど申し上げましたGPSの位置の確認とか、そういうのをやって、ちゃんと計画書に基づいて採取しているという報告は確認はしておりますので、それ以上のまた細かい規定というか、そういう話になると、またちょっと採取業者さんのほうに負担とかそういう、何に基づいてその規定を決めたのかとかそういう話になりますので、この辺は今すぐできるとかできないとかというのは、ちょっとお答えできませんけれども、今後は砂利採取の規制等々を進めていく中で、どういう形の確認が必要かというのが出てくれば、その中で有効な方法を検討するのもありなのかなと思っていますんで、これは今すぐ回答というのはできませんけれども、今後また必要があればどのような形で確認するかというのも検討なのか研究なのかしていきたいと思います。
 以上です。

〇山内末子委員 もちろんあまり厳格にしてしまうと、その法的以上なものになりますと、いろんなまた違うところからの問題が出てくるかなとは思いますけど、ただ地元からは、安部区とか、全くここは採取できないであろうというところで、採取しているのを目撃していたり、そういうこともやっているんですね。そういうことをしっかり把握する上でも、こういうものは今後必要になってくると思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。
 それともう、もちろんその検証をしていくためには、どうしても何度も皆さんからもありましたけど、そこは予算はもう絶対必要になってきますので、どれぐらいになるかは分かりませんけど、まずは次年度調査費からでも入っていって、まずやっていくという気構えを見せながら、いろんな策、先ほどから皆さんからの意見もありましたけど、ぜひ一歩前進するような予算のつけ方をしていただいて、頑張っていただきたいと思います。
最後に部長の見解だけを聞いて終わりたいと思います。

〇砂川勇二土木建築部長 先ほどもお答えしましたが、必要に応じて、調査内容等も踏まえながら、予算の確保には努めていきたいと考えております。
 以上でございます。

〇山内末子委員 以上です。ありがとうございます。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、土木建築部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

  (休憩中に、執行部退席)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、12月15日月曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  仲 里 全 孝