委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
土木環境委員会記録
 
平成31年 第 2定例会

6
 



開会の日時

年月日平成31年3月19日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 3 時 47

場所


第3委員会室


議題


1 乙第7号議案 沖縄県石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等整備基金条例を廃止する条例
2 乙第20号議案 沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例
3 乙第21号議案 沖縄県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例
4 陳情平成28年第169号、陳情平成29年第9号、同第11号、同第32号の2、同第46号の4、同第56号、同第69号、同第78号、同第80号、同第94号の4、同第98号、同第102号、同第108号、同第113号、同第122号、同第124号、同第149号、同第150号、陳情平成30年第6号、同第17号、同第44号の4、同第64号、同第115号、同第121号、同第122号の2、同第123号、同第124号、同第125号、同第128号、同第129号、同第132号、陳情第1号、第14号、第25号及び第27号


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  照 屋 大 河 君
委  員  座 波   一 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  仲 村 未 央 さん
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  上 原 正 次 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  玉 城 武 光 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  山 内 末 子 さん


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長   大 浜 浩 志 君
環境政策課長  石 垣 永 浩 君
 環境保全課長  比 嘉 尚 哉 君
 環境整備課長  松 田   了 君
 自然保護課長  金 城   賢 君
子ども生活福祉部  中 里 智 子 さん
平和援護・男女参画課副参事
警察本部   宮 良 政 宏 君
生活保安課長
企業局長   金 城   武 君
 総務企画課長  上運天 先 一 君



○新垣清涼委員長 ただいまから土木環境委員会を開会いたします。

乙第7号議案、乙第20号議案及び乙第21号議案の3件、陳情平成28年第169号外34件を一括して議題といたします。

本日の説明員として環境部長、子ども生活福祉部長及び企業局長の出席を求めております。

まず初めに、乙第7号議案沖縄県石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等整備基金条例を廃止する条例の審査を行います。

ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。

大浜浩志環境部長。

○大浜浩志環境部長 それでは、環境部所管の条例案件につきまして、お手元の資料1、土木環境委員会議案説明資料により、御説明いたします。

1ページをごらんください。

乙第7号議案沖縄県石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等整備基金条例を廃止する条例について御説明します。

議案提出の理由としましては、石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等の整備が完了するため、沖縄県石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等整備基金を廃止する必要がある。

議案の概要につきましては、1、沖縄県石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等整備条例は、廃止する。2、この条例は、公布の日から施行する、としております。

2ページ目をごらんください。

こちらが条例案となっております。

このほか、詳細につきましては、担当課長から説明をさせていただきます。

○比嘉尚哉環境保全課長 それでは、本基金事業の詳細について説明させていただきます。

資料の1ページ中段の説明部分をごらんください。

本基金は、石油貯蔵施設立地対策等交付金(石油貯蔵施設が立地する周辺地域における住民福祉の向上を図るため社会インフラの整備を支援することを目的とする国庫交付金)から造成される基金であり、平成27年度から平成29年度の交付金の一部を本基金へ積み立て、平成30年度交付金と本基金を合わせて、衛生環境研究所へ機器整備(ガスクロマトグラフ質量分析計)を行ったところであります。

基金事業である石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等の整備が完了したことから、沖縄県石油貯蔵施設周辺環境監視測定機器等整備基金を廃止する必要があります。

以上が、乙第7号議案の説明となります。

○大浜浩志環境部長 以上でございます。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。

これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

座波一委員。

○座波一委員 この基金条例を廃止するわけですが、こういう石油貯蔵施設対策交付金は今後も続くわけですか。

○比嘉尚哉環境保全課長 今後も交付金については継続します。

○座波一委員 交付金の目的は地域の周辺整備というか、福祉向上のためにインフラ整備をするというのが主な目的とは聞いているのですが、それはそのまま続くということで、もうその機器整備が終了したから、この目的を達したからその部分の基金を廃止するということですけれど。これは機械ですから、耐用年数とかがあると思うのですが管理はどうやってするのですか。

○比嘉尚哉環境保全課長 耐用年数については、一般的に10年とか使われるのですけれども、今回、老朽化に伴って新規の機器を整備するということで基金を使用しております。

○座波一委員 だから、今また新たにやったわけですから、例えばまた10年後ぐらいに老朽化が起こるわけですよね。そのときはどうするのですか。

○比嘉尚哉環境保全課長 この基金については、個別の機器を整備するとき、その機器が高額な場合―つまり単年度の交付金が不足する場合は、基金をつくって購入することとしておりまして、次回、高額の機器を整備する予定ができたときには、また新たに条例をつくりまして、高額機器の代替、あるいは新しい機器の購入ということになります。

○座波一委員 そのときを見越して、金額が高額になれば新たに基金条例を設置するということで、対応するのですね。その間のメンテナンスとか管理費については、基金はもう要らないということでいいですね。

○比嘉尚哉環境保全課長 管理費については県の予算でやっておりまして、あと、その間の機器整備については、例えば単年度の予算の範囲で足りるものについては、毎年の交付金の中で機器を整備していくことになります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。

次に、環境部関係の陳情平成28年第169号外34件の審査を行います。

ただいまの陳情について、環境部長の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。

大浜浩志環境部長。

○大浜浩志環境部長 それでは、環境部所管の陳情につきまして、お手元の資料2、土木環境委員会請願・陳情案件資料により、説明いたします。

環境部所管の陳情は、継続30件、新規5件、計35件となっております。

初めに、継続の陳情30件につきまして、処理方針に変更があった箇所を説明します。

お手元の資料8ページをごらんください。

陳情平成29年第46号の4平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を説明いたします。

3段目以降につきまして、「平成31年2月1日には、県共催のもと、県内で5回目のシンポジウムを、また、平成30年7月23日には東京において初となるシンポジウムを開催し、国立自然史博物館の設立に向けた県内外での機運醸成を図っているところであります。さらに、平成30年度においては、設立の意義、沖縄県の優位性、期待される効果等についての基礎調査を実施しているところであり、今後はその調査結果に基づき、国への要請や経済団体等への説明に努めてまいります。」に修正しております。

続きまして、資料25ページをお願いします。

陳情平成29年第122号国立沖縄戦没者墓園裏のごみ回収と遺骨収集を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。

3段目以降になりますが、「しかしながら、沖縄戦終焉の地である摩文仁は戦没者の御霊を慰霊する地であり、また、当該土地の管理者である糸満市だけでは対応が困難であることから、平成30年1月及び平成31年1月に、県環境部が主体となってボランティア回収を実施しております。引き続き、糸満市及び関係団体と協議しつつ、関係者による回収・処理を促進してまいります。」に修正しております。

次に、新規の陳情5件につきまして、処理方針を御説明いたします。

資料の6ページをごらんください。

陳情平成29年第32号の2陸自ミサイル部隊の配備に関する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。

県では、水質汚濁防止法に基づき、宮古島の地下水調査を実施しており、また、宮古島市においても、宮古島市地下水保全条例に基づき、地下水調査を実施しております。現在のところ、いずれの調査においても、異常値等は検出されていない状況が続いております。県としては、引き続きこれらのモニタリングを通して、宮古島市と連携しながら地下水の環境保全について注視していきたいと考えております。宮古島市千代田地区の陸上自衛隊基地建設は、既に事業に着手していることから、沖縄県環境影響評価条例の対象事業とはなりませんが、事業者である沖縄防衛局は、地元の理解が得られるよう環境に配慮して事業を実施する必要があると考えております。

続きまして、資料49ページをごらんください。

陳情第1号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」の強化を求める陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。

記の1につきましては、1ページになりますが、陳情平成28年第169号の記の1に同じであります。

次に、記の2及び記の3につきましては、2ページになりますけれども、陳情平成28年第169号の記の2に同じであります。

記の4及び記の5につきましては、38ページになりますが、陳情平成30年第121号の記の2に同じであります。

続きまして、資料51ページをごらんください。

陳情第14号闘鶏を禁止する条例の制定を求める陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。

記の1及び記の2につきまして、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)では、闘鶏を含め動物同士を戦わせる行為は、状況によっては虐待に該当する可能性がある事例として同法の対象となっております。虐待に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、苦痛の程度等を総合的に見て、社会通念により判断するとされており、社会的に認容されている闘牛等のような行事においては、当該行事を行うために、必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段や方法を行う場合を除き、虐待には当たらないと解釈されております。本県における闘鶏については、実施者や開催状況も不明なため、実態の把握は容易ではありませんが、関係機関と連携し、情報収集に努めてまいります。闘鶏の禁止、罰則、飼育者等の登録義務等に関する条例の制定につきましては、全面的に禁止することの合理性などを勘案し判断する必要があります。なお、全国で闘鶏を禁止する条例については、5都道県で、警察所管の条例として制定されているところです。県としては、飼養動物の虐待や遺棄防止については、動物愛護管理法に基づく罰則等に関する広報、啓発に努めるとともに、虐待等が確認された場合には警察と連携し対応してまいります。

続きまして、資料52ページをごらんください。

陳情第25号沖縄県環境基本条例に基づき竹富島住民の生活を守ることに関する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。

沖縄県環境基本条例第3条では、「環境の保全及び創造は、県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、これらを将来の世代に継承していくことを旨として行わなければならない」と基本理念が示されております。また、同条例第5条において、「事業者は、事業活動に伴って生ずる汚水、廃棄物等を適正に処理するとともに、その他の公害を防止し、自然環境を適正に保全するように努めなければならない」とされております。このため、県では、事業者が実施する環境保全措置の状況を確認するため、水質汚濁防止法、沖縄県赤土等流出防止条例等の関係法令に基づき審査を実施し、事業者に対し指導・助言してまいります。

続きまして、資料54ページをごらんください。

陳情第27号「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」の強化を求める陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。

記の1につきまして、国では、外来生物法において、特に被害を及ぼし、また及ぼすおそれがある外来生物について、有識者の意見を踏まえ、特定外来生物に指定しております。公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の制定時(平成27年7月)には、特定外来生物として113種が指定されていましたが、これまで35種が追加され、現在148種が指定されているところです。これら追加指定された35種については、本条例においても規制の対象とされております。本県においては、優先的に防除すべき外来種を明確にし、効果的・効率的な防除対策を促進することを目的に、平成30年8月に沖縄県対策外来種リストを策定し、対策が必要な外来種として371種を指定しております。そのうち6種については、県内には未定着であるが侵入した際の影響が大きいとして重点的に予防すべき種として指定しておりますが、6種全てが特定外来生物であり、本条例の対象種となるなど、特定外来生物の対策について優先して取り組んでいるところです。しかしながら、生態系被害防止の観点から、科学的知見の現状、専門家の意見を踏まえ、今後、必要に応じて、特定外来生物以外の種の指定についても検討していきたいと考えております。なお、本条例による届け出が行われた際には、事業者に対して、生態系被害防止の観点から、特定外来生物以外の外来種についても、付着・混入を防止するよう指導・助言等してまいります。

記の2につきまして、本条例第1条においては、本条例の目的として「生物多様性おきなわ戦略」の策定趣旨である本県の生物多様性を確保し、とうとい自然環境を保全することについて明記しております。

記の3につきまして、本条例第4条第6号において、特定外来生物の付着または混入の有無の確認のために行った調査の内容等について記載することや、同条例第4条第8号では、調査を実施した施工者の氏名等の記載について定めております。なお、届け出書に十分な記載がない場合は、事業者に対し、本条例第7条で定める報告や資料の提出を求めていくこととしております。

以上、環境部所管の陳情について、処理方針を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いします。

○新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。

次に、陳情平成29年第122号について、子ども生活福祉部平和援護・男女参画課副参事の説明を求めます。

中里智子平和援護・男女参画課副参事。

○中里智子平和援護・男女参画課副参事 それでは、子ども生活福祉部が所管する陳情につきまして、御説明いたします。

継続審査となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。

以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、御説明を終わります。

○新垣清涼委員長 平和援護・男女参画課副参事の説明は終わりました。

これより、各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。

休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から、陳情第14号に関連して議長宛てに届いている    資料について、追加資料として後ほど各委員に配付する旨の説明があ    った。)

○新垣清涼委員長 再開いたします。

質疑はありませんか。

上原正次委員。

○上原正次委員 25ページの継続122号、国立沖縄戦没者墓苑裏のごみ回収についてです。

環境部長、1月にごみ回収がありました。私も実際、現場でごみの量を見て、すごくびっくりしたくらいのごみがありまして、去年に続いて今回2回目ということになっていますけれど、処理方針に関しては、昨年、ことし、また来年もやると思いますけれど、これはボランティアを中心としてごみの回収をやるのか、それともボランティア以外で企業に予算をつけてやるのか、その点をちょっと確認させていただきたい。

○大浜浩志環境部長 この戦没者墓苑の裏の不法投棄箇所については、関係者の間で現在7カ所が確認されており、去年、ことしで3カ所について手をつけているところでございます。今回行った場所も含めて、まだ下のほうに残存量がございますので、基本的には今年度と同じような形で、関係者でボランティア回収・処理を行っていくということで、糸満市、それと関係者とも調整をしているところでございます。

○上原正次委員 今回のボランティア清掃の状況について、どういったごみがどの程度集まり、ボランティアの方は何名参加しましたか。

○松田了環境整備課長 今年度は去る1月26日の土曜日と27日の日曜日、2日間にかけて回収を行いまして、計403人の方が回収に参加しております。2カ所で回収を行いまして、その結果、回収量は可燃ごみが70袋、重さにして250キログラム、不燃ごみが1416袋、重さにして5970キログラム、合計で1486袋、重さにしまして6220キログラムの回収が行われております。

○上原正次委員 そういう場所的にも結局、洞窟、ガマ跡とか、ああいったところに瓶とか廃棄物が入っていてすごく危険な状況で、今回、前回もそうだったと思いますけれど、自衛隊の方々が一番先頭でくわで掘ってやる状況で、不発弾等を含めて危険な状況がある中で行われたのですけれど、今回すごい大量の空き瓶が出てきたのですけれど、あの状況から見ますと、一般の方が廃棄したとは思えないぐらいの量があったのですよね。ちょっと気になったのですけれど、あるメーカーの瓶がすごくあって、それは個人的に持ち込んだのではなくて、どこかから持ち込まれて廃棄したのではないかということがあったのですけれど、それに関して調査等は行いませんか。

○松田了環境整備課長 かなり以前に捨てられたごみだということで、なかなかどういった方が捨てたかの追跡は難しいだろうということで、糸満市とは話し合いをしております。

また、糸満市のほうからは、今回はボランティアを一般公募しましたけれども、地元としても非常に協力したいので、糸満市の方々の協力ができるような枠もつくってほしいという要望がありましたので、来年度実施する際には、ボランティアの枠として―糸満市の方々が参加する地元枠をつくって、地元の方にも参加してもらうということで糸満市と調整しているところです。

○上原正次委員 次年度の1月、2月ごろにまたこのようなボランティアを呼びかけてやるということになりますか。年内にもう一度あるとか。

○松田了環境整備課長 非常に足場が悪いという現地の状況や、ハブ等の危険性もありますので、ハブの活動がおさまる冬ごろがいいということと、また、雨等のことや、これまで宗教団体の方々が1月の第4土日でやっているということもありまして、一番そのころがいいのではないかという助言を受けましたので、ことし、それから前年もこの時期にやっております。

来年度につきましても、一応1月の下旬をめどに行う方向で検討を進めていくということで、糸満市やその関係者と協議を行っているところです。

○上原正次委員 残りあと4カ所、場所が場所ですので、ボランティアを多く県民にも周知して、大変ではありますけれど、霊園のすぐ裏側になっていますし、ぜひまた環境部で頑張っていただきたいと思っております。

あと、子ども生活福祉部の遺骨収集に係る部分ですけれど、戦没者遺骨に関する情報を一元化して国と連携して遺骨収集に取り組むと、代表質問で知事の答弁をいただいています。

今回、この遺骨収集に関して、以前、地域からも要望があって、委員会でも取り上げた山城壕のその後の進捗状況について、国の情報などを聞かせてください。

○中里智子平和援護・男女参画課副参事 山城壕につきましては、昭和50年に一部収骨しましたが、落盤の危険性があるとして中止した経緯がございます。

県では再度収骨に向けて現地確認や情報収集を行い、国に報告をしております。この報告に基づきまして、去る3月に国のほうが現地調査に入っており、この調査に基づいて、今後国がどのように対応していくかということが示されることになるかと思います。

県のほうでは、このように、さまざまな遺骨収集の情報を国のほうに報告し、遺骨収集につなげていくということを行っております。

○上原正次委員 3月の調査の取りまとめ内容等はまだ把握できませんか。

○中里智子平和援護・男女参画課副参事 国のほうの調査の取りまとめは、まだこちらのほうには届いておりません。

○上原正次委員 ありがとうございます。

先ほど、新規の闘鶏の部分ですけれど、新規陳情第14号ですね。これは陳情者の方の物すごく切実な思いがある。これもまた糸満ですよね。それがありまして、陳情を見ますと、すごく内容を把握している状況があるのですね。この闘鶏の鳥を100羽やったとか、薬をあげているとか、爪を切ったり、くちばしを切ったりという、すごく内容が詳しい状況があるのですけれど、環境部として、陳情者と県の話し合いとか聞き取りとかはしたのですか。

○金城賢自然保護課長 この陳情者の本田さんについて、当課―自然保護課の担当者のほうから電話等で聞き取りをしています。

ただ、この陳情者が陳情で書いております―例えば闘鶏の下くちばしやけづめを切り、無抵抗にしたタウチーと五体満足のタウチーを戦わせるとか、そういったのは、この本田さんは獣医師さんから聞いたものであると聞いております。そういう状況があります。

○上原正次委員 陳情者のこの住所をインターネットで調べても出ないものですから、大体、場所として摩文仁のどの辺とかというのがわかれば。多分、住宅街からちょっと外れているのかな、その地域に闘鶏を捨てているという状況なのか、場所的に大体どの辺かわかりますか。

○大浜浩志環境部長 今、どこかということでございましたけれども、こういう案件でございますので、また、この陳情者にはいろいろと行為者がこういうのを周りに置いていくという状況もございますので、今、こちらでこういうのを言うのはちょっと避けたいなと思っております。御理解をいただきたいなと思っております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 今の陳情第14号の闘鶏の件ですが、処理概要の中で実態把握がされていないということでありますが、この陳情者が言うようにこれまでの闘鶏と違って、薬を飲ませたり、あるいはくちばしを切ったりして無抵抗にして、これを放置しあっちこっちに捨てている、野良猫や犬が食べていると、そういった実態をこの人が言っているわけですよね。あとはもう、薬を打っているから、その後食べられないという実態の陳情であるのです。

陳情の中には、闘鶏を禁止してくれということもあるのだけれども、闘鶏を禁止する前に、ここに言われているような動物愛護法の虐待や遺棄防止については、別に条例以前として、皆さんとして対策しなければいけない問題ではないかと私は思うのですが。小さいときはタウチーオーラセーというのを聞いたけど、今、行われているかどうか私もわからない、皆さんもわからないと言っているのだけれども、陳情者はそういう実態があると言っているわけで、これを皆さんはそのまま放置することはならないと思うのですが。今行われていることがあったとするならば、条例以前にこの対策はしっかりやらないといけないはず。そこはいかがですか。

○金城賢自然保護課長 まず、この闘鶏の実態ですけれども、我々もいろいろと調べているのですけれども、実際今どのように行われているかというのは、ちょっとわからない状況です。

先ほど申しましたけれども、陳情者が、くちばしとか切ったものと、あと五体満足で戦わせるということは獣医師さんから聞いたという話ですけれども、我々もそこは実際にどこでどれだけ開催されて、誰がということは、そういう実態がわからないです。そういう闘鶏の実態が今行われているということは聞いたことはありますけれど、どういうふうな形で行われているかという正確なあれはちょっとわからないと。

ただ、もう一つはこの陳情者の自宅の周辺であるとか、そういったところに傷ついた鳥が捨てられていると。例えばそういう状況というのは、確かに写真を我々も見たのですけれども、それは非常に動物虐待というか、そういったものは動物愛護の法律の中でも禁止されており、これはもう犯罪だと思われます。例えばそういう虐待とかいった場合とかは、警察と連携し、情報を交換しながら、また警察のほうで捜査をしていただいているという、そういった状況にございます。

○崎山嗣幸委員 基本的に動物を戦わせるという行為については、やはり虐待に該当するということで禁止、違法という見方なのか、あるいは事例や状況による、社会通念で判断すると言っているのですが、基準というのはいろいろありますよね。タウチーだけではなくて、闘牛は別だと言っているけれども、この基準の境目はどのようになっていますか。

○金城賢自然保護課長 この陳情処理方針にも書いていますけれども、一概に戦わせているからすぐ虐待かというとそうではなくて、例えば県内でいえば闘牛のように、社会的に認容されているものもあります。例えば相手が死ぬまで戦わせるとかも、死ななくても回復不能とか、そういったところだとそこは虐待に当たるのではないかと。ただし、戦わせて負けた、そこで相手は回復するかとか、そういったことで、基準としてこうであればということではなくて、ケース・バイ・ケースの状況によって判断をします。これは、疑義照会等で国のほうから通知が出ていて、そこはこの行事の中でそういう動物同士の戦わせ方の状況がどうなのかということをもって判断しなさい、ということになっております。

○崎山嗣幸委員 難しいですね。

 どちらにしても先ほど聞いたように、難しい面もあると思うので、陳情者が言われているような闘鶏の禁止の条例はさておいて、そういうふうに薬を飲ませて、タウチーをそのまま虐待して捨てていることについての実態把握は先にやるべきではないかと思ったのですが、皆さんは陳情者の意見を聞いて、そういう状況についての実態調査をする考えはあるのですか。

○金城賢自然保護課長 処理方針にも書かせていただいておりますけれども、場合によっては虐待に当たるかもしれません。そういったことになると動物愛護管理法の違反になりますから、関係機関と連携しながら、そういう実態把握や情報収集等には努めていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 これは可能な限り実態を調査して、動物虐待、遺棄防止についての対策をしっかりやっていただきたいと思います。

それから、陳情番号の第25号の竹富町の件ですが、昨日も私、コンドイビーチの問題で、土木建築部にも陳情が出ていたので聞いたのですが、環境問題は環境部の所管だということで聞きます。竹富町におけるリゾートホテル建設に係る開発のことで陳情案件が出ていますが、皆さんの処理概要方針の中で、事業者が実施する環境保全措置の状況として、水質汚濁防止法、沖縄県赤土等流出防止条例等の関係法令に基づき審査を実施し、事業者に対し指導・助言するということを言っていますが、皆さんとして想定される事態というのは把握はしているのですか。

○比嘉尚哉環境保全課長 まず、想定されるのが1000平方メートルの開発事業につきましては、沖縄県赤土等流出防止条例の対象となっております。ですので、その規模になれば届け出が必要ということです。

そのほか、宿泊のための施設ですので、旅館業の用に供する施設という水質汚濁防止法で定める施設があり、例えば厨房施設とか入浴施設ですね、その施設から排水が外に流れるのであれば水質汚濁防止法に基く届け出が必要です。

そのほか、例えばもし非常用の発電装置や発電機とかあれば、これは基本的に経済産業省の届け出ですけれども、あわせて保健所のほうに、大気汚染防止法、あるいは沖縄県生活環境保全条例に基づく届け出が必要になります。

○大浜浩志環境部長 あと追加して浄化槽の届け出がされることが考えられます。これにつきまして、今の特定施設も含めて、まだ県のほうには相談はないという状況でございます。

あと、西表石垣国立公園の中の普通地域ということになっておりますので、これに関する規制につきましては、環境省のほうへの届け出が必要かなということで考えております。

○崎山嗣幸委員 きのうの場合も、350人しか住んでいない竹富町に50万人とも言われる観光客が来て、今幾つか言われている給水の問題、排水の問題、環境破壊の問題があって、竹富町のコンドイリゾート事業計画が、この島の竹富島憲章も著しく、生活環境を破壊するのではないかと言われていて、開発許可は取り消してくれという陳情が土木建築部に出されて、環境部には環境保全をしっかりしてくれということで陳情が出されているのですが、このリゾートから出される排水については浄化槽を自分たちでつくるとなっていて、その排水は―浜に排水されるけれども、この汚濁というか水質状況は十分大丈夫なのか疑問があります。これは皆さんとしては、浄化槽からビーチに流れていくことについて支障はないという考えなのか。実態調査はしないのですか。

○松田了環境整備課長 この事業所からはまだ浄化槽の設置届に関する手続等はございませんが、地元の保健所のほうには、地下浸透にしたいといったような話がありまして、地下浸透をする場合の基準等について、保健所からこういう水質なら地下浸透は沖縄では認めていますという回答をしたと聞いております。

今後、実際どういう水質で地下浸透をするかとかという計画が固まった段階で、保健所の事前の協議がありますので、その協議が出てきた段階で大丈夫かどうかということについて判断していくということになります。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても、結局そういった地下浸透をしてビーチに流すものが、やはり相当汚濁になっていくことの不安を醸し出している、まだ状況がわからないものをそのまま開発許可することは、防止ではなくて、問題が起こってから対策するという事後の問題になるのです、これは。開発許可は、皆さん所管ではないけれども、皆さんによってはブレーキかけるという意味では、ここはやはり不明なままですよね。次善の策という意味では、浄化槽から排水を流しても絶対大丈夫だということを言えるのですかね。

○松田了環境整備課長 済みません、排水については土木建築部から我々のほうに合議や情報提供がございませんので、我々として詳細を知り得るような状況がちょっと今ない、というのがございますけれども、一般的にその個別の手続の中で影響があれば、当然それは指導して影響がないように改善させるということを、これまでも行っております。

○崎山嗣幸委員 そこの竹富町の自然体系の中で言われているのが、リュウキュウキンバトとか、オキナワキシノウエトカゲとか、国指定の天然記念物の生息がありますね。こういった生態系への影響についても住民の人たちは言っているのですが、このリゾート建設による影響は起こり得るということで、皆さんはどんな把握をしていますか。ないというのか。

○金城賢自然保護課長 この竹富町の、レッドデータおきなわには、ヤエヤマコキクガシラコウモリであるとか、リュウキュウチシャノキとか、32種類ほど記載があるのですけれども、この影響となると、いわゆるその生息している場所に近いとか、そういったことによってケース・バイ・ケースで起こることはあると思いますし、例えば生息しているとレッドデータおきなわには載っているのですけれども、この状況のところでは、その詳細な生息場所や、開発する場所との位置関係とか、そういったところについて我々のほうにもちょっと情報はないものですから、その影響があるかどうかというところについて、具体的なところはちょっと今、申し上げることはできないですけれども。

○崎山嗣幸委員 これもわからない。ごみですが、今言われているこのリゾート事業計画のごみ量というか、この島内の処理状況については十分処理能力があるということで皆さんお考えですか。

○松田了環境整備課長 ごみの処理計画についても、詳細なデータはまだ我々、入手できておりませんので、島内で処理できるか否かについてはまだよくわからない状況です。一般的には、住民の方々のごみを処理をするための設備は整っておりますけれども、このような事業系のホテルのようなものができた場合には、島内で処理をするのは一般的にはちょっと困難かなとは思います。

○崎山嗣幸委員 やはり、そういった開発とかによってもたらす環境破壊があるので、皆さんが、私が聞いたことも含めて不安材料が払拭されないまま開発許可をされて走っていくというか、そういう矛盾を私は感じます。これはやはり皆さん方の所管として、私が幾つか言われたことについての不安解消をすることによって、事前にというか、環境破壊を防止することができると思いますが、ここが不十分なまま開発許可と、環境基本条例と関係ないからということで開発許可していくという矛盾を私、感じるのですが、これは皆さんの所管としてはいかがですか。今言われていることについては解決されないまま行くのか。

それで、土木建築部に聞いたら、所管ではありませんということだったので、皆さんに聞こうと思って聞いたのですが、これはやはり皆さんからするならば、そういった不安、住民の不安解消に対して幾つか―ごみの問題も、それから天然記念物の問題も、水質の問題も含めて、解消されないものについては、皆さんとしてはやはり開発許可については、ブレーキをかける役割はこの環境基本条例にあるのではないかなと思っているので、そこはやはり皆さんから連携してというか、土木建築部のほうに情報なり、そこは言う立場にないですか。

○石垣永浩環境政策課長 環境基本条例は基本理念を定めたものであります。その中で、陳情のほうにもありますけれど、3条のほうで基本理念、4条、5条、6条で、それぞれ県の責務、事業者の責務、県民の責務といったような形で定めております。各個別法令については、これを遵守するような形で対応していただくという形で考えております。

○崎山嗣幸委員 もう終わりますが、いずれにしてもまだ水の問題も―水の問題は皆さん所管ではないから聞かないですが、水も40トン使うと言っているわけよね。しかし、その他のホテルもあるので、水の供給も含めて心配されているわけです。だから、小さなこの観光地の島に、これだけのリゾートをつくるこの事業計画そのものが、この島の人たちの暮らしも含めて、やはり環境の問題も保全をしっかり守っていくという役割は環境部のほうにあるのではないかなと思っている。私も、問題点だけお話をして、これをそのまま推移させるわけにはいかないと思いますので、これからも含めて十分な対応策を皆さんにお願いをして、私の質疑を終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 幾つかありますので、よろしくお願いします。

今のこの竹富町の―同じ陳情ですけれども、ここに幾つか問題点が指摘をされていますが、この国指定の天然記念物とか、それから県のレッドデータブック、これにさまざま記載されているような、そういう希少性のある生き物がこの地域に生息をしているということですよね。これは、今、当該対象地域にその生息があるのかとか、あるいはその工事によってどのような影響を受ける可能性があるのかとかという調査は誰がやるのですか。

○大浜浩志環境部長 環境基本条例にございますけれども、県や事業者、県民、各主体が各施策、事業実施に当たり、その取り組みを含め全体として環境の保全について十分な配慮を促していくということでございますので、ここの事業地内で予定されている計画につきまして、その場の調査については事業者が行うと。ここの事業者が事業計画を策定することに当たっては、このようなレッドデータおきなわ、それから自然環境の保全に関する指針、それから天然記念物法に係る所管、法律等々を踏まえて事業計画をつくっていくという流れでいくと考えています。その結果、都市計画法上に基づきまして、開発許可を得ているという状況であると理解しておりますけれども。

○仲村未央委員 その事業者が行う調査というのは、もうされたのですか。その情報は共有されているのですか。

○大浜浩志環境部長 環境基本条例でもそのような義務化はされておりませんので、事業者が行うことになっています。その事業者が行ったかどうかにつきましては、まだ確認はできていません。

○仲村未央委員 その事業者が行ったかどうかはわからないということですか。義務化はされていないとか、わからないというのは、もう一度そこを言ってもらえますか。

○大浜浩志環境部長 この環境基本条例とか、そういったものでは、環境を調査しなさいという義務を課しておりませんので、事業者において検討されるべきでございます。それですので、我々としましては、調査を行った結果の計画なのかどうかということについてはまだ聞いておりませんので、環境調査について行ったかどうかについては、まだ確認されていないという状況でございます。

○仲村未央委員 義務でもないから、やったかどうかもわからない。やったのですかと聞くのですか、皆さん、いつかの段階に。それとも、やったらやったで上がってくるのではないかなぐらいの待ちの姿勢で見守っているのか、どういう状態ですか。この当該事業に関しては。

○大浜浩志環境部長 陳情処理方針にもございますけれども、事業者が環境保全措置の状況を確認するということと考えておりまして、各環境が持っている法令に基づく届け出、ないし相談があった際に指導助言をしてもらえるというスタンスでおります。

○仲村未央委員 部長、いつも、国指定の天然記念物とか県のレッドデータブックというのは、非常に私たちも国民も県民も関心もあるし、それほど希少な生物がこの沖縄島にも、こういう島々にも、本当に地域の特徴をあらわすときに本当に、こういう希少な生物が生きているなということを大事にみんな思うわけですよ。

ところが、今のやりとりの中でわかるのは、書いてはあるけれども、実際にはそれがどのようにそこに行き、そして開発行為が行われようとするときに、これがどのような影響を受けるのだろうかという、その実態を誰が今把握しているのかというと、誰もしていないですよ。これはあちこちで散見される。きょうもジュゴンが死んでいますよね、発見された。あれも国指定の天然記念物。誰がこれ知っているのということになる。それから、まさにこの地域も、これだけの国指定の天然記念物、県のレッドデータブックといっても、誰がその生態を知り、そして生きている環境を追いかけるのかという、この実施の体制が、何かすごく全体でみんな関係する人たちが、何となく見守っていますという感じにしか見えなくて、主体が誰なのか、そして、それを主体としてさせるその指導力が、そもそも県の環境行政にあるのか、国指定であれば国の環境行政にあるのかというところが、一向につかめない。カンムリワシも今非常に問題になっていますよね。陸上自衛隊の基地建設をめぐってカンムリワシが建設の場所の上を飛んでいるというような状況がある中で、この生態系、営巣木やそういう確認はどうなっていますか、わかりません、調査しましたか、わかりません、調査したのだったら出してください、言えませんって、こういう状況では一体誰がこれを守ることができるのですか。

○大浜浩志環境部長 委員御指摘のこと、もっともでございます。

環境のこのレッドデータであり、指針であり、強制力はございません。罰則も何もございませんし、実施の状況を強制することもできない法律の仕組みとなっております。これは、国の法律であろうが、県の条例であろうがそういう形になっています。そういうことでありますので、基本条例では、基本理念として、事業者が持つべき姿勢としてこう示しているわけございますので、事業者におかれましては、そのような自然環境に十分配慮するという心構えを持って事業を行っていただきたいと思っております。

これが、国の天然記念物で捕獲禁止とかそういうのであればそれはできますけれども、それについてはちゃんと届け出は来ますし、許可も来ると思います。我々のほうにも赤土で、こういう届け出が来ると思います。そのときにしっかりと審査をしてまいりたいと考えております。

○仲村未央委員 そもそも国の制度も、ほとんど開発が先にあって、それからどんどん現場でいろいろなことが起きて、環境破壊が起きて、その後、環境行政が後追いをしてきたから、やはり開発偏重で、開発の権限のほうがいつも強くて、それはあくまで手続確認のための仕組みですということが後追いできているので、今、部長がまさにおっしゃるような強制力や罰則を伴わないということで、非常に、環境行政の実効性が担保されないというところに置きっ放しにしている、根本の仕組み上の問題はあると思うのですよ。

ただ、やはり、この現場で一つ一つこれだけの生き物をめぐってとか、起きていることで具体的に陳情が上がるわけだから、やはりもう少し、さっきみたいに調査したかわからない、強制力もないから、義務もないからわからないというところでとまるのではなくて、具体的に事業者に対して、これだけの希少性が非常にある地域というのはわかっているわけだから、やはりそこはもっと踏み込む。そうしないと、全然県の行政の立ち位置や主体性が見えないですよということが、ずっとずらずらっとこの陳情には出てくるわけですよね。そこはどうですか。

○大浜浩志環境部長 そういうこともございますし、我々は我々として、まだ事前の調整もございませんので、我々としての調査の範囲で確認されているものは、今情報を収集しております。そういったものもこの竹富島で生息、生育している動植物というのも今、我々の調査の中でもあらわれてきていますので、そういったところはアンテナを立てて、事業者から報告があった場合や、計画とか見せられた場合には、配慮をお願いしていくということについて今後しっかりやっていきたいと思っております。

○仲村未央委員 ぜひ理念の実行という、難しいところはありますけれども、踏み込んでいただくことを強くお願いをいたします。

それから、今回の新規の陳情54ページ、公有水面の埋立用材に係る外来生物侵入防止条例ですが、その処理方針の確認も含めて行いますが、まず、この条例に関しては、特定外来生物以外の外来生物に関しても、当然に沖縄の生物多様性を脅かすものと認識をされれば、それは条例の範疇として捉えていくということの考え方については確認できますか。

○金城賢自然保護課長 この公有水面埋立の事業における埋立用材に係る外来生物侵入防止条例は、これは外来生物法に規定されている特定外来生物というのが対象となっています。陳情にそういうふうに書かれておりますけれども、その条例の制定時は113種で、現在148種ということで、これは国のほうも法律なり、国がつくっております外来種のリストを見て、そういう生態系なりへの影響が大きいものについてどんどん追加されていきますので、それに追加されれば、もちろんこの条例の対象になってきますので、そういう生態系などに影響が大きいものは、どんどんそういう対応が出てくると。県として、やはり外来種の問題というのは非常に大きな問題なものですから、平成27年度から取り組んでいて、その中では県の状況を踏まえて、外来種対策指針というのをつくりましたし、また、国のリストであるとか、国の行動計画等を見ながら、県としてのリストというのをつくっています。ただ、このリストは、例えば国のリストにも特定外来生物は全てが入っているわけではなくて、そういうまだわからない部分もありますので、調査研究をしながらそういう生物多様性の、より影響の大きなものは特定外来種にするということです。我々もこのリストで今371種ありますが、これが全て特定外来生物になるような大きな影響があるというのではなくて、国のそういう状況を見ながら対応している。なおかつ、まだ県に侵入していないものの中で、さらに、より入ってきた場合に影響がありそうだというのは6種あって、これはもう既に特定外来生物に指定されています。かなりそういうことでは、我々のリストの中でも対応をされていると。

ただ、それ以外のものについて、生物多様性を守る観点では、やはり特定外来生物以外でも入ってくることは影響が大きいと思うのですが、ただ、そこはまだ国のほうの情報とか、専門家の意見とかそういったことを踏まえながら検討はしていきたいと思っておりますが、すぐさまどれを入れるかというのは、今、この段階ではちょっとまだ、これから検討していくということです。

○仲村未央委員 特定外来生物の指定も非常にふえてきますが、県のリスト上、非常に侵略性が高い、沖縄の環境に対しては非常にその影響が大きいと思われるという優先順位を今おっしゃっていますけれど、この6種について今お答えできますか。

○金城賢自然保護課長 6種は、まず、哺乳類でアライグマですね。それから、爬虫類が1種類で、カミツキガメ。それから昆虫類が3種ありまして、アルゼンチンアリとアカカミアリ、それからヒアリ、それからその他の節足動物としまして、セアカゴケグモというこの6種が重点予防種ということになっております。

○仲村未央委員 特にこの土砂に紛れた侵入の影響となると、アルゼンチンアリは相当議論もしましたけれども、ヒアリであるとか、その後も非常に侵略性が高いということでありますが、皆さんの体制として、たくさんの外来生物や侵略の生物がいる中で、優先順位を今6種やるのが精いっぱいだという状況なのか、一応、今のこの土砂条例にかかわる組織の体制はどんな状況ですか。

○金城賢自然保護課長 この条例が施行されて、この条例の対象となったのは、御案内のとおり、那覇空港の増設事業のときに奄美大島から石材を運んでくるという事例がございました。そのときは、この条例に知事が専門員に意見を聞くことができるということで、6名の方を専門員として委嘱をしておりましたけれども、今、普天間代替施設、県外から大量の土砂が入ってくるということが想定されていて、そこは専門員も、少なくとも倍増しましょうということで、12名の専門員の方を委嘱しております。専門員の体制を強化するということと、あと実際に届け出が出た場合のその処理に携わる県の職員を増員すると。ただ、具体的に何名というのはまだ決まっていませんけれど、そういった届け出が具体性が上がってきたときに、そういう体制がしっかり組めるよう人事当局に調整していきたいと思います。

○仲村未央委員 それで、こちらに調査主体やその調査方法、日時、場所、調査結果、これを十分審査できるようにということで書かれていますけれど、これは、今の届け出の中で十分確認し、審査ができるような状況になっていますか。

○金城賢自然保護課長 条例の第4条で、届け出のときに、その事業者の埋立事業の名称であるとか、埋立用材の種類、用途及び数量であるとか、埋立用材を採取する場所の位置とか区域及び面積、それから搬入する予定日、経路及び方法、その他を届け出ることが記載されています。それは、また規則で様式が決められていて、かなり細かく書かれています。それに基づいて届けを出していただきますけれども、もちろん届け出たときに、我々としてはその届け出の内容を―例えばその書類を見てまだ不十分であれば、事業者のほうにさらに詳しい資料などを求めることができますし―実際に那覇空港のときも届け出てきましたけれども、その追加の資料として、県の助言、指導として求めたということがございます。ですので、不足であればそういう資料等を求めながら、対策であるとか、経路であるとか、そういったところについて確認はできるかと思っております。

○仲村未央委員 ありがとうございます。部長、きのうは土木建築部の所管で、海砂の採取に関して土木建築部長に強くお願いしたのは、環境部とも、あるいは農林水産部も、これ海洋資源の視点からも含めてですけれども、海砂の採取の総量規制がないのですよ。ですので、それをもう先にやっている県が幾つもあって、それがもう全面禁止になっているところもあるのだが、基本、九州各県もうほとんどが総量規制をやっているという状況の中で、沖縄はこのまま幾らでもとれるという環境にしてよいのかということもありまして、それは環境部の皆さんともよく調整をしながら、調査を含めて、需要や今後の見通しや保全について、ぜひその組み立てを検討してほしいということで強くお願いをしました。それで、ぜひ検討していきたいというようなお話もありましたが、今の外来生物もさることながら、そもそも沖縄にある海の中からとる砂も含めていくと、この生物多様性をどう保全するか、環境が脅かされる懸念というのは、非常に大変なものがやはりあると思うのです。そういう、かつてない規模の埋立工事をめぐって、今、現実的に中からも外からもという体制をつくっていくというのは、非常に逼迫した需要が出てくると思います。だから、そこは十分に取り組めるような人員とか、専門家に意見を聞くような体制づくりというのは、とても重要な場面にあるのかなと思いますので、そこに向けて、今どういうふうな見通しを持った取り組みの中にあるのか、部長の思いも含めて、所見もあわせて伺えたらと思います。

○大浜浩志環境部長 今、専門員の委嘱につきましては、昨年度から12名を選定をして、各分野の専門家を一応配置したところでございます。

予算につきましても、先ほど、先週の予算委員会の中で6000万円をつけていただきましたので、その体制を整えるということと、県の担当者も、やはり現在の体制ではなかなか厳しいところがございますので、そこは総務部ともしっかりと連携をとりながら体制を構築していきたいと考えております。そういうことでもって、本県に入る埋立用材の外来生物の防止について、しっかりと検討していきたいと思っています。

海砂につきましては、やはり海洋資源、それから環境につきましても、やはり重要なところだと思います。需要と供給のバランス、どれくらいとればまた供給されるのかというところも、しっかり調査しておかないといけないと思いますけれども、そういう部分になってきたということについては、環境部としては非常に喜ばしいと思っておりまして、今後も関係する部局へ環境の面で指導、助言、それから意見をしっかりと述べていきながら、本県の海域環境をしっかりと保全できるように努めていきたいと考えております。

○仲村未央委員 ありがとうございます。

それでは、もう一つの陳情、新規ですが、闘鶏の件ですね。全国で闘鶏を禁止する条例というのが5都道県あると。これは警察所管の条例ですということになっていますが、警察所管というのは具体的に何法の管轄に入るのか。ここにある動物愛護管理法が今回の当該の法単独なのか、ほかにもこれを取り締まる可能性のある法というのが―何法がここに今かかわる法なのかというところはいかがですか。

○大浜浩志環境部長 全国の5都道県の条例につきましては、警察―公安所管で条例制定されています。主に、善良な風俗を保持するということを目的として制定をされているところでございます。北海道、東京、神奈川、石川、福井が闘犬、闘牛、闘鶏等を取り締まる条例となっております。

○仲村未央委員 先ほどの、法的にはどう整理されますか。動物愛護管理法、それとも風営法みたいな、そういう何かがあるのですか。

○大浜浩志環境部長 動物愛護管理法に基づくものではございません。

○仲村未央委員 今回、当該の環境部のかかわる部分になると、動物愛護管理法というのが一つこの範疇に入ってくる可能性があるのかなというところですが、今回の陳情者のお話を聞くと、戦わせて勝った負けたという単純なものというよりは、もともとその一つをターゲットにするような形で弱めて、爪を切ったりとか何かやって、薬を飲ませて、それで倒れないようにするのか、これが戦って何分で負けるのか、何分で結局は死んじゃうのか、どれぐらいの時間がかかるかわからないのですが、そういう戦わせ方をしているというような情報も聞こえます。だから、ただ強い者と強い者が戦っているという形でもなさそうであるし、さらに薬を飲ませている以上、これをまた死んだからといって食べていいのかわからないですが、食することにもならないしということで結局は投棄され、放置されているという話です。

このあたりはそもそも警察が管轄として入っていく範疇なのか、あるいは皆さんの動物愛護管理法という愛護の視点から、今言うような残忍な、余りにも非道な―ちょっと本当に言葉にするのもはばかられるやりように対しては、環境部として取り締まるというか、調査を踏み込むようなところにいっているのか、そこはどのような状況ですか。

○大浜浩志環境部長 動物の遺棄、虐待につきましては、動物愛護管理法に基づいて規制されていまして、これについては罰金を含めた罰則がございます。

また、そういうふうに認定をすれば動物愛護管理法で取り締まることができますし、そういうことを目標にして警察も今、情報収集等をやっているかと思います。

片や、この条例というものにつきましては、我々は法の中でこれがあるものですから、その中できっちりできるということで考えておりますので、そういう形で警察とも連携をしながら取り組んでいきたいというスタンスで臨んでいるところです。

○仲村未央委員 つまり、条例を制定する前に、そもそもこの動物愛護管理法で取り締まれる範疇に入ってくるという可能性があるわけですよね。実際、今回の闘鶏の件については動いているのですか。それはわからないですか。警察がやっているのか、初めてこの陳情をきっかけに今から皆さんは調整をやりましょうということなのか、そこはいかがですか。

○宮良政宏生活保安課長 この件につきましては、昨年の2月ごろに、本田さんのほうから、管轄の糸満警察署のほうに連絡がございまして、警察本部としましては、動物愛護管理法のいわゆる遺棄に該当するということを視野に捜査を開始しております。現在は、まだ被疑者等の特定は至っておりませんけれども、通常の地域課の警察のパトロール、それから周辺住民への事情聴取等、今継続をして捜査をしているところでございます。

○仲村未央委員 捜査に今入っていらっしゃるということなので、やはり社会通念上、到底受け入れがたいですし、先ほどのような情報が本当であれば、やはり非常にそれは動物愛護の視点からは許されない事態だと思いますので、そこはしっかり連携をされて、まず、法で厳格な対処をするということを強くお願いをしたいと思いますが、いかがですか。

○宮良政宏生活保安課長 そのとおりで、今、警察のほうもいろいろ、闘鶏の実態等を含めて現状把握をしていませんけれども、そういった事実も含めながら関係機関と連携をしながら捜査を継続して進めていきたいと思っております。

○仲村未央委員 最後に進捗だけ、動きがあればお答えをいただきたいのですが、沖縄市の産廃に関しての改善状況、あるいは地下水の汚染の進捗等、調査結果などあれば、その後の取り組みについてお尋ねいたします。

○松田了環境整備課長 まず、地下水の調査でございますけれども、毎年度2回、県のほうで11カ所調査をしておりまして、今年度も10月に引き続きまして3月11日に2回目のサンプリングを行って、今、衛生環境研究所のほうで分析を行っているところであります。

それから、事業者による改善計画の策定ですけれども、3月8日に報告がありまして、当初3月中に策定を終える予定だったけれども、経営の収支の状況と、作業に要する費用の調整にもう少し時間が必要なので4月末まで延びますという報告がありまして、私のほうから、地元のほうにもきちんとその旨を説明するようにということで、当日、地元の4者協議会のほうには説明に行ったと聞いております。

○仲村未央委員 ぜひ引き続きの改善ですね、これはおくれることがないように、徹底した監視について、また地域の皆さんとの情報の共有、ぜひお願いを申し上げて終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 座波一委員。

○座波一委員 陳情案件で外来生物の侵入防止に対する案件が非常に多いです。11件も上っていますけれども、これだけグローバル化の中でいろいろな要素があると思いますけれども、まず、埋め立ての問題で、前例として那覇空港のことがありました。先ほどから議論も聞いていますけれども、この那覇空港での、実際にその条例によってどのような調査が行われ、どのような生物が対象となって、どのような効果を出したのかというのをお願いします。

○金城賢自然保護課長 那覇空港につきまして、那覇空港の滑走路増設事業に伴って、県外、奄美大島から埋め立てに使用する石材が運ばれています。こちらのほうは平成28年の3月から7月末日にかけて、この石材が奄美大島から、合計で12万4781立米搬入されております。そのときに、我々のほうは届け出を受けまして、その内容を審査しております。あわせて、石材が搬出される予定の奄美大島に、専門員の方と県の職員、あと県が調査等を委託しているコンサル等を伴いまして、現地のほうでも調査を行っております。それから、実際に搬入された那覇空港でも、実際に搬入された後の、特定外来生物がいるかどうかの調査等もしております。実際にそういう搬入先、現場等を合わせて7回ほど調査等を実施しておりまして、そのときに搬入された埋立石材、用材には、特段、特定外来生物の混入を確認しておりません。

ただ、この搬出する港にハイイロゴケグモであるとか、そういった3種類の特定外来生物は発見しているのですけれども、実際にそういう埋立用材に事業者が対策を施して、そこでは特定外来生物が入っているというのは確認しておりませんし、また、実際に埋め立て、持ち込まれた那覇空港でも特にそういう外来生物の確認はされていないということでございます。

○座波一委員 では、そのときには特別に指定されるような動物はいなかったと、植物も含めて、そういうことでこの審査を終えたということで理解できます。

今回の陳情から、さらにまた体制を強化して、期間も長くというのは、容量の問題だとは思いますけれども、それにどう対応するかですが、これは本来この事業を進めていく中で、この事業が円滑に進むように、ある程度はこれは予想できるわけですので、事前に、さっき言ったみたいに現地調査をして、この現地にはどういう生物がいて、こういったものが外来で悪影響を与える生物であるというのが認識できるわけですから、そういったものはこの検査をする期間を短くする努力義務はあるのではないかと思いますけれど、どうですか。

○金城賢自然保護課長 委員がおっしゃるように、そういった情報を収集することは非常に重要だと思っています。那覇空港のときは、実際に我々の検査、コンサルに委託をして現場の調査をしております。

また、県外から入ってくる土砂が想定される埋立事業というのは、今、辺野古の普天間代替施設の事業がありまして、我々もその委託料を使って、今まだ正式にはどこからというのは決まっていないですけれども、公有水面埋立願書で6件、13カ所からということが、土砂の搬入の調査資料で出ていましたので、そこにあらかじめどういったものがあるかということは一応、文献であるとかそういったもので調査をして、一通り情報収集をしております。ですので、例えば今、予定されている場所の、県外の環境部局と意見交換をして―例えばそういう情報とかがあればまた今後協力してもらえますかということがありますので、もし具体的に届け出書が出る、そういうのが明らかになった場合は、できるだけ早目に情報を収集して、どういったものが入ってきそうだというふうなことは、あらかじめ想定すれば、より対策というのがしっかり打てると思いますので、引き続きそういった努力はしていきたいと思っています。

○座波一委員 県の環境に関する予算が自前の自主財源が多いということ、過半であるということですので、これは環境問題は、例えば今、問題となっている辺野古のための環境問題ではないわけですよね。沖縄県のために、沖縄県民のための環境問題でありますので、先ほど、竹富島でのそういう問題もあって、監視体制ができていないではないかという問題も、本当に外来植物・動物を排除する体制をつくるのであれば、日ごろからそういうのを強化して対応するようにすれば納得がいくわけですよ。これは、あくまでも目的が見えるような環境問題にしてもらっては困るということは、私は申し上げておきたいと思います。

ですから、予算審議でも申し上げましたけれども、沖縄の近海におけるクルーズ船、あるいは貨物船が入ったときのバラスト水問題は、県の対応としては国に任せているというような答弁がありましたが、結局、手放し状態ですよね。そういう問題、沖縄近海においては、そういう多大なバラスト水が放出されている可能性がある。養殖も沖縄は盛んですね。中城湾内において、あるいは近海においてのモズク栽培とかありますよね。こういった影響を調査しないといけないと思っていますよ。ですから、そういうバラスト水に対する考え方ね、新年度予算には入ってもいないですけれども、外来生物の問題において、沖縄近海においての問題をどう捉えるか、考え方をお願いします。

○金城賢自然保護課長 まさしく委員のおっしゃるように、外来生物の問題は非常に大事な問題だと我々も認識しています。ですので、外来種対策事業としまして、平成27年度からその対策を優先すべき外来種のリストをつくったり、あと指針をつくっております。さらに県としての具体的な行動計画というのを今、案をつくっておりまして、これは平成31年度には策定をしたいと思います。その中で、外来生物も非常に数が多いものですから、優先的に取り組まなければいけないものをやはりやっていきたいと思います。そういったことを明らかにして、なおかつ、今現在でも外来生物というのは、やはりそういった影響を及ぼしているのもありますので、影響が大きいものについては我々はより効率的に捕獲ができるような調査研究をしながら、かつ実際に捕獲もするといった対策をしております。

先ほどのバラスト水のことですけれども、これは条約に基づいて、国のほうでその法律に基づいて対応をしています。ただ、実際今おっしゃるように、我々としても国任せというのではなくて、国がされているということについて、直接、県の関与というものがないのですが、実際どういうふうな対応をしているかということについては、情報収集に努めていきたいと思います。

いずれにしましても、平成31年度には行動計画をつくったり、その行動計画を踏まえて、さらに具体的な外来種対策をしっかり進めていきたいと考えております。

○座波一委員 バラスト水問題は漁業にも直結する問題ですので、ぜひ対応をお願いしたいと思っています。

次に、離島のごみ問題ですね。陳情処理方針の17ページですが、南部離島町村長・議長連絡協議会から出ているわけですけれども、小さい離島も含めてこれを回収して船で運んで処理するというシステムをとっていますけれども、これを広域化することによってコストの削減が図られるのではないかというような意味合いですけれども、その中で、回収したところの部分で分別リサイクルはできているのか。それとも、一緒くたにして回収しているのか。どのようなシステムになっていますか。

○松田了環境整備課長 今、一部、沖縄島の南部の離島市町村等でごみを回収して、那覇、南風原の組合の施設で焼却処理をしております。その際は、燃えるごみだけ回収するというやり方。それから、リサイクルできる瓶、缶、ペットボトル等については、地元で分別をしてそれぞれで処理をするというやり方をしているという状況でございます。

○座波一委員 地元でやっているということではありますけれど、これはもっと徹底して、これを島から外に出して焼却するということであれば、それをもっともっと削減していかないといけないわけですよね、排出するものを。リサイクルの前段階において分別しておけば、これは資源になるわけだから、そういうものを離島も徹底してやるというシステムをつくらないといけない。これは本島も含めてですけれども、そういうふうに効率のいいごみ処理システムを、広域化をするに当たってもやはり県が指導をしていくべきではないかと思っています。

○松田了環境整備課長 広域化に当たりましては、集めたごみを受け入れる施設等が必要になってまいります。今、那覇、南風原の組合のほうについては、一部、離島のごみを受け入れておりますけれども、離島のほうの焼却施設が運休、あるいは使えないような状況といったことがございまして、緊急避難的に受け入れているという状況がございます。本格的に回収をして処理をするとなりますと、受け入れる側の自治体のほうで施設の、地域の方々との調整等も必要になってまいります。そういったことも含めて、今後検討を進めてまいりたいと考えております。

○座波一委員 同じごみ問題で、先ほどの倉敷環境の問題ですけれども、この8年計画は今どうなっているのですか。今も生きているのですか。

○松田了環境整備課長 事業者と地元、それから県のほうでそういう約束をした件でございますけれども、その約束はまだ生きております。ただ、実際、施設のほうが今、新しい会社と連携して処理をするという状況になっておりまして、今どういうふうに処理をするかという計画をつくっておりますので、改善は一時ストップしている状況にございます。

○座波一委員 一時ストップしているのですよね。だから、それで導入したはずのこの炉もとまっているわけですね。

○松田了環境整備課長 炉のほうは動いております。

○座波一委員 この8年計画は、そもそもごみ山のものを溶融することによって解決すると言っているのだけれど、それは続いているわけですか。

○松田了環境整備課長 今、この基本合意書に基づいて8年以内に処理をするということで合意をしているわけですけれども、不法投棄を行いましたので、県のほうが取り消したということになりまして、関連会社が今その施設を借り受けて営業をしております。この2社で協力をして改善していくということで今、どの程度の受け入れをしながらごみ山を改善していくかということについて、詳細な計画をつくっているような状況ということでございます。

○座波一委員 早急に練り直ししないと、向こうとしても、無理だと言っているような状態ですからね。それを見直しして、実態と合うような計画をつくっていくべきだということで今、指摘しているわけですけれども、その方法も―無造作に混在したごみですので、あのごみ山は。それを全部、分別もしないで溶融炉にぶち込むというやり方ですか。

○松田了環境整備課長 今、基本的に考えている計画は、分別をしつつ、それを水で洗うと。水洗をした上で、リサイクルできる―例えば金属とかそういったものは取り除いた上で、燃やせるものは燃やすという計画になっています。

○座波一委員 分別はこの会社がやるのですか。

○松田了環境整備課長 倉敷環境が分別の作業を行いまして、燃やすものについては、関連会社が今、借り受けておりますので、その炉で燃やすということになっております。

○座波一委員 早目に計画見直しして、実態に合うような対応をお願いします。

続きまして、国立墓苑の件ですけれど、糸満のですね。

本当にこの話を聞くたびに非常に心が痛くなるのですけれども、そういう戦争で犠牲になった方々が、遺骨もまだ収集されないにもかかわらず、さらにまたこういった廃棄物を捨てられてしまうという。これを、まずは、廃棄物を捨てさせないという防止策はどういった方法をとっていますか。公園内に入ってから捨てているのではないとは思うのだけれど、どういういきさつでこの公園内に入ってくるのですか。

○松田了環境整備課長 県のほうでも詳細な経緯は把握しておりません。なぜかと言いますと、もう30年以上前だと思われる―例えば復帰ごろのような瓶とか缶が見つかっておりまして、現場にある状況からしますと、摩文仁の上のほうから、崖の上から投げたのではないかと思われるような状況ではございます。

ただ、現時点では、そういった上から投げ捨てるというような行為は見られておりません。

○座波一委員 もう現時点はないと断言できるわけですか。

○松田了環境整備課長 現時点ではそういう行為は行われていないものと考えております。

○座波一委員 公園内にごみが捨てられるということは、今、現時点はないわけですけれども、ぜひこういうごみの処理は、こういう場所においてのこの現状は、本当にいかんともしがたい本当残念なことです。予算をもっと計上してでもやるべきだと思います。

さらにまた、遺骨収集についても非常に難しい地形であるがゆえに簡単にいかないわけで、実際この地域に何体の御遺骨があるのでしょうか。

○中里智子平和援護・男女参画課副参事 糸満市に関しましては、平成29年度現在で465柱の収集がされております。

○座波一委員 何柱ぐらいこちらにあるのではないかという推測はないですか。

○中里智子平和援護・男女参画課副参事 地域ごとの何柱ということは、はじくことができませんので、地域ごとにはお答えができないことになります。

○座波一委員 私も身内にあの辺で亡くなった親戚がいまして、まだ見つかっていないです。だから、そういう遺骨収集の問題も、ごみの回収の問題も場所的には同じところだということであれば、それを何とか予算をしっかりつけて集中的にやる、期限を切ってやるのも、本当に今後必要ではないかなと思います。国にお願いしている部分もあれば、糸満市ができなければ県、県ができなれば国というような、何かたらい回しになっている状態で、なかなか進んでいないですよね。それをもうどこかで、このごみの問題があるからというわけではないけれども、ごみの問題も解決する意味では、一気にこの2つをセットにして取り組むという考え方は持っていないですか。

○松田了環境整備課長 現地は非常に岩場、あるいは崖の斜面といったような、非常に地形的に起伏に富んだ土地でありまして、ですから、例えば機械で一気にごみを掘り起こす、あるいは集めるといったことが実際はできないような状況にあります。環境整備課のほうでは今年度、この一帯のどういったところにごみが埋まっているかについて調査は行っておりますけれども、大量に機械で一気にということができないものですから、どうしても人手で、マンパワーでやるという形になるかと思います。そういうこともありまして、これまで宗教団体の方々がボランティアで回収している作業を、より規模を拡大しましょうということで、昨年度から環境整備課が事務局になりましてボランティア回収をやっている状況でございます。今、主に回収そのものは自衛隊のボランティア団体の方々が現場の洞窟、あるいは崖の下に潜り回収を行っておりまして、そういったものに費用をかけてやるとなりますと、ちょっと人工数も非常に大きくなりますので、また、地元、宗教団体のほうからも、ぜひ県のほうでこういうやり方でやってくれないかという考えもありますので、今のところ県のほうとしましてはボランティア回収を続けていく方向で検討を進めたいと今考えているところでございます。

○座波一委員 これは国の予算はついていましたか。

○松田了環境整備課長 ごみの回収につきましては、国の予算はついておりません。

○中里智子平和援護・男女参画課副参事 遺骨収集につきましては国庫で計上しております。

○座波一委員 あわせてぜひ、ボランティアができているということは、何とか方法があるわけですから、ぜひ本当にスピードを上げて取り組んでほしいと思います。

続いて、陳情処理方針34ページの動物虐待について。

今議会でも動物虐待、あるいはペットの殺処分の問題、非常に盛んに議論されております。私が思っているのは、やはり沖縄の場合、非常にペットの売買が多くて、責任を持って最後まで飼育していないという現状が今あらわになっているわけですよ。だから問題の根本というのは、今、捨てられたペットをどうするか、あるいは保護された動物をもっと手厚くしてほしいというような議論なのだけれど、最初のそもそものペットの売買で問題提起をして、ペットショップで犬の売買を禁止したところがありますよね、沖縄県内であります。もうこういう状況であれば、犬の、あるいは猫の売買を禁止するというぐらいの条例なり何なり―これだけ沖縄の現状はひどいですよね、この捨て猫、捨て犬が。これが厳しくならない限りは、おさまらないですよこの問題は。そういうところで突っ込んで議論するべきではないかと思うのですが。

○金城賢自然保護課長 委員がおっしゃるように、動物の殺処分とかそういったことがあったりします。これをやはり、例えばゼロにするとか、なくすという、一番大事なところはやはり適正飼養という、要するに、まずは飼う人がしっかり最期まで一生、犬猫が寿命を全うするまで、そういう形でしっかり飼うというのが、まず一番大きいと思います。それをしっかりやれば、例えば捨て犬、捨て猫とかということもないですし、実際に動物愛護センターに収容する数も少なくなるということになります。

動物を販売するには、動物取扱業ということで法律に規定されている基準がありまして、その基準を満たさないと登録ができないということになっています。その中では、例えば動物を一般の方に譲る場合にはどういうことを示しなさいとか、そういったことがありますので、そこを当然、動物取り扱い、売ってはいけないのではなくて、扱う方々もそういう法律に基づく基準をしっかり守る。また、当然、飼う方も一生自分の家族と思って飼うというのが重要だと思います。まさに委員がおっしゃるように、そこをしっかりすることによって収容される犬猫も少なくなくなりますし、あと、不幸にして処分されるものも少なくなるということですので。

我々としては、そこについては法律で基準がありますので、具体的に動物愛護管理センターにそういう届け出とか登録がありますので、そのときに実際に現場に行って調査をしながら登録もしますし、県としては、県民の方に向けて、一生うちの子プロジェクトというのもありますけれども、適正飼養をしっかりやってくださいということで、テレビコマーシャルであるとか、各戸にそういうパンフレットを配布したりとか、そういったところをしっかり普及啓発というのが一番重要だと思っていますので、そういうところを取り組みを進めていきたいと思っております。

○座波一委員 やはりペット売買についてのブリーダーの問題が私はあると思います。本当に無責任で利益主義に走ったペットショップも。あたかもおもちゃみたいに買い与えるときがあるわけですよね。ペットという―必要なものは必要ですけれども、その存在は大事ですけれども、そういうふうにペット教育から入っていって、さらに県民のペットを飼育する基本的な考え方も、県のほうから、場合によってはもうペット売買は禁止するくらいのことも考えてもいいのではないかなというのが……。そうでない限りは、この今のペット問題はなかなか解決しないと思っていますので、部長、最後にお願いします。

○大浜浩志環境部長 先ほど課長のほうからもありましたけれども、こういった動物愛護の精神をしっかり普及啓発して、ペットとして一生飼っていけるような社会の構築に努めていきたいと思っています。委員がおっしゃった規制も含めて、今後どうやっていくかということもございますので、いろいろな方々の御意見も賜りながら、次年度、いろいろと遺棄の状態とか、それから引き取り状態とか調査もしたいと思っていますので、そういう調査の中でしっかりその辺のニーズも検討しながら、今後の施策につなげていきたいと思っています。ただ、ここで言いたいことは、一生うちの子プロジェクトということで今、打ち出しておりますので、室内飼養、適正飼養、不妊去勢手術、ワクチン接種、この大きな柱をしっかり植えつけられるような施策を今後とも広報活動をしていきたいと思っております。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

   午後0時0分休憩

   午後1時20分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。

午前中の座波委員の質疑に対する答弁で、執行部から答弁の訂正の申し出がありますので、発言を許します。

中里智子平和援護・男女参画課副参事。

○中里智子平和援護・男女参画課副参事 午前中の座波委員の御質疑に対しまして、糸満市の遺骨収集数は平成29年度現在で465柱と申し上げましたが、これは平成24年度から平成29年度の累計でございます。説明が不十分でございました。

○新垣清涼委員長 午前に引き続き質疑を行います。

質疑はありませんか。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 陳情処理方針18ページ、ごみ山問題ですが、午前中の議論で炉は動いていてどうのこうの、計画を今策定しているところであるということですが、現状はどういう状況ですか、もう一度ちょっとお願いします。

○松田了環境整備課長 施設につきましては、関連会社が借り上げまして昨年7月に許可を出しております。その後8月に入って営業を開始しまして、今ごみを受け入れて焼却等の処理は行われているという状況でございます。一方、ごみ山の改善につきましては、取引しました業者とその関連会社が共同で改善するための計画を今現在作成しているという状況でございます。

○具志堅透委員 その計画というのは、いつまでの予定ですか。いつまでに計画を立てますか。

○松田了環境整備課長 ごみ山につきましては、標高68メートルのレベルまで撤去して処理をするということで合意文書を交わしてございますので、今、標高68メートルまで下げるための作業をどういう手順で、どういうふうに行うかということについて計画を策定しているという状況でございます。

○具志堅透委員 ですから、それはいつまで、計画を立てるのはいつまでですか。

○松田了環境整備課長 当初、3月末までに提出するということで聞いておりましたけれども、3月8日に、4月の下旬までずれ込むということで報告がありました。

○具志堅透委員 実際、皆さんが取り消したその業者、会社というのは存在しているのですか。今、関連会社と言っているのだけれど、何の関連になっているのですか。

○松田了環境整備課長 取引した会社は法人として存在しております。

関連会社というのは、取り消した会社の社長の兄弟が関連会社を立ち上げまして、関連会社と取り消した会社が共同でごみ山の処理をやっていくということで計画を立てているという状況でございます。

○具志堅透委員 今、その取り消した会社は生きているということですが、どこに責任があるの、これどこがやるの、この処分というのは。

○松田了環境整備課長 このごみ山につきましては、取り消した会社が利用の許可を受けて処理をしている期間中に積み上げておりますので、法的な責任はその取り消した会社にあると理解しております。

○具志堅透委員 ですから、その会社に責任があって、その会社は皆さんが許可を取り消して、今そういうことはできない状況にあるのではないの。

○松田了環境整備課長 法律的には当然、行為者である取り消した会社のほうが改善すべきという位置づけになっておりまして、この取り消した会社と関連した会社が連名で、共同で協力して処理を行っていくということで県のほうに文書も提出されております。

○具志堅透委員 そこで、先ほどその処分に対しての計画を立てているということですが、3月の予定が4月には出てくるということでいいですか。計画が立てられるということ、処分の計画は段階的に年次でできるということでいいですか。

○松田了環境整備課長 4月の末ごろまでかかりますという報告でありました。

○具志堅透委員 報告ではありましたではなく、皆さんはあのごみ山をどうしようと思っているの。

○松田了環境整備課長 取り消した会社の責任で改善させるということを考えております。

○具志堅透委員 そこの会社の責任で処分させるということを考えていますということだけれど、行政としては、あれを放置してそこまでの山を積み上げて、放置とは言わないけれど積み上げて、その地域住民が非常に心配していますよね。うるま市、沖縄市、そことの3者の会議の中では県が責任を持って処分しますという説明もやっているでしょう。そういう中で、第一義的には、その会社が負いますと、法的にはそうかもしれないけれど、行政としてどういう過程を踏んであのごみ山を処理していくという主体性が見えないのです。そこをどう考えていますか。

○松田了環境整備課長 ごみ山の形成過程段階でも、県のほうはごみ山の改善について指導、監督を行っておりまして、改善命令も6回出すような形で指導は行ってきております。不法投棄を行っておりましたので、法律に基づいて取り消し処分を行っておりまして、その後、この会社と関連会社のほうで協力して改善していきますという報告がありましたので、我々としてはその改善計画を踏まえて、地元、それから沖縄市と情報交換をしながらこの改善計画がうまくいくように事業者を指導してまいりたいと考えております。

○具志堅透委員 だから放置したとは言わないけれど、改善命令を出したとしても現状、現実、事実として、あのごみ山が残っているという、その責任というか、行政的な道義的責任はあるだろうと。そこでもって、皆さんは違法投棄があったからということで許可を停止したと。この会社は事実上、営業はできない状況にあると。関連会社にさせる、そこでこの計画を待つということだけれど、しっかりと4月末に出てくると思いますか。出てくる返事をいただいていますということですが、確実に出てくるのですか。主体的にどう実行していく、確実に片づける意思があるかとは見えないのだよね、その部分。

○松田了環境整備課長 ことしの1月に、改善計画の素案ということで3つの案、どういうふうにして片づけるかということで3案計画中ですということで報告がありました。それで、今この計画につきましては、金融機関、それから東京に本社がありますコンサルティング会社等が協力して改善計画をつくっておりまして、そのコンサルも含めて3月の上旬に報告に来まして、詳細な収支の計画と、それから改善計画に必要な費用のバランスをとるための調整をしているので4月末まで計画を提出するのがおくれますという報告がありました。

○具志堅透委員 だから、費用だとか、それは会社側の都合ですよね。ごみの処理に対して費用がかかるから、金融機関だとかそういうコンサルが入って計画は立てています。県として、8年以内にごみ山を改善するということでやっていますよね。それが8年以内にできるの。これいつからの8年以内ですか。

○松田了環境整備課長 平成27年の2月1日から8年。

○具志堅透委員 平成27年、もう何年経過しているの。何年まで、8年というと。

○松田了環境整備課長 平成35年の1月末が期限と理解しております。

○具志堅透委員 その期限を守れますか。

○松田了環境整備課長 基本的にその期限内に処理するということで文書を交わしておりますので、基本的に期限を守るというのは事業者が第一義的に責任がありますので、事業者がきちんと処理できるように指導してまいりたいと考えております。

○具志堅透委員 ですから、そこまで結果としてごみ山ができ上がってしまって、その撤去に関しては、第一義的に法的にも事業者があるというのはわかる。しかし、行政として、地域住民への福祉、行政を行う中で、安心したまちづくりをさせるために、行政としてかかわる。8年以内をしっかりと守っていただくとか、そういう事業計画も含めて、そこの中に入っていって、しっかりと8年を守っていただくようなことをやるべきではないの。

○大浜浩志環境部長 今、課長のほうからございましたけれども、この8年の約束につきましては、7者、いわゆる沖縄市、それから地元3自治体、それと農業団体、それと当会社、沖縄県と7者で覚書を結んで、8年以内に改善をするということで進んできているわけです。その中で、こういう問題があったということで、現在改善計画書を今作成しているということでございますので、基本的にはこの8年以内での処理を念頭に入れつつ、計画書を出した段階で、再度この7者の協議会の中で報告をし、了解を得た形で改善に進んでいきたいと考えておりまして、この7者で―沖縄市も含めまして、進捗会議もしながらきっちりと改善できるような形での計画を7者で決めていきたいと考えております。

○具志堅透委員 この7者、沖縄市、そして3自治体等々、余計に8年という期限を守らなくてはいけないですよ、皆さんね。その中で、8年、業者から計画が出されてきた、それを受けて、その7者に諮って、それでいけるかどうかと。いけるかどうかという判断は、技術的に専門性を持った皆さんしかできないのではないの。この彼らの改善計画というのが正しいのかどうか、できるのかどうかというのは、皆さんしかできないよ。実際に自治体がそれができるものではないだろうと思うよ。

○大浜浩志環境部長 私が述べたのは、そういったことも7者できちんと協議をしていきたいということでございます。技術的には、やはり監視をする県側にあると思いますから、それはしっかりと処理できるような計画を策定させるということで臨んでいきたいと考えております。

○具志堅透委員 ですから、非常に心配しているわけですよね。あれで公害―皆さん水質検査もやって万全を期しているとは思うけれど、しかしあれだけのもの、においだとか景観も含めて非常に迷惑なものになっていると。それを8年以内に改善させるということで、その7者で約束したのであれば、部長、県でしっかりと主体性を持って、その業者を指導、監督というのかな、4月までおくれますとか、そういうことを―「はい、わかりました。」ということでやっているとは思わないけれど、もう少し積極的に8年で解決をするということを、皆さんにも責任があるのですよ、この7者で協議をした中では。そこしっかりやらないとだめだと思います。そこに対しての決意というか、どうですか。

○大浜浩志環境部長 そういうことでございますので、我々としてもしっかり進捗管理は行えるような体制をとっていきたいということと、やはり地域との協議の場で、しっかりと情報共有しながらお互いで進捗管理をしていこうということで、この7者協議会を立ち上げておりますので、その中でしっかりと管理をして、改善に向けて取り組んでいきたいと思います。

○具志堅透委員 皆さんが許可を取り消した時点で、僕はあのときも言ったのだけれど、これは県が責任を持って撤去しなくては無理だねと。平成35年というと、あと何年残っているの、あと四、五年だよ。しっかりと8年という期限を守っていただきたいと思います。

次に陳情処理方針4ページ、アスファルトの舗装。これもちょっと追いかけてやっているのですが、皆さんの処理概要を見ると、「県では、廃棄物処理法に基づき、当該汚濁水は汚泥として管理型最終処分場で処分するよう指導しているところです。」という処理概要になっているので、その指導の度合いというか、徹底して指導されておりますか。

○松田了環境整備課長 この指導につきましては土木建築部と連携して行っておりまして、必要なチラシ等は環境部でつくりまして、土木建築部に提供して発注者である県、あるいはその市町村等にこのチラシを配布するということもやっておりますし、それから土木建築部―部長名で各土木事務所等に通知を出しまして、廃棄物処理法にのっとった処理を行うようにということで通知等を出して周知しているという状況でございます。

○具志堅透委員 その中で、本年2月6日、浦添市でのことは承知していますか。

○松田了環境整備課長 そういう状況があったという報告があったということは聞いております。

○具志堅透委員 どういう状況ですか。

○松田了環境整備課長 2月に浦添市の道路工事で、アスファルト舗装板の切断で生じた濁水及び粉体の不適正処理があったと。切断する際の粉じん対策も不十分で、濁水及び粉体を側溝に不法投棄していたと。そのため、この情報提供者のほうが、時間も夜中であったため警察を呼びましたと、そういう情報提供があったということで確認しております。

○具志堅透委員 ですから、皆さんがそういうふうに指導をしていても、今のこういう状況が起こると。これは多分、よくあるという、多々あるとかという状況にはあるのだろうと。そのために、今のような処理のやり方ではまずいのではないかという陳情だろうと思っていて、そこのところはどういう認識ですか。

○松田了環境整備課長 廃棄物処理法では、いわゆるアスファルト舗装で生じた粉じんは瓦れき類、それから濁水につきましては汚泥ということで分類されておりますので、法令にのっとって処分をするということで指導しているところでございます。

○具志堅透委員 ですから、そういう指導をしていてもこういった結果が起こる状況にありますよね。その中で、水質汚濁防止法、排水基準というのは土木建築部のほうで検査をして基準値を超えていると。それが垂れ流しで排水から流れている。これは、害はないですか。

○松田了環境整備課長 土木建築部のほうで行いました水質汚濁防止法に基づく排水基準による分析というのは、今回の廃棄物処理法では適用されない法律でございまして、私どもが改めて、廃棄物処理法に基づいて分析を行いましたところ、粉体については安定型で、それから濁水については管理型で処分できるような性質であるということが判明しております。

○具志堅透委員 ですから、これが水分含むと、そういうことで管理型でやらないといけない状況。しかし、常に粉体であるということではないわけですよね。

○松田了環境整備課長 これは、アスファルト舗装の切断方法によって異なっておりまして、切断するときに水を添加してぬれた状態でカットするという湿式の方式と、それから、そういう水を使わずにそのままカットする乾式という方式がございます。水を使わないでカットしますと、いわゆる粉体、粉状のものが出まして、水を使う場合は泥状のものが出るということで、それによって廃棄物の処理方法を分けているという状況がございます。

○具志堅透委員 その粉体、皆さんは一度検査をしたということですが、そこには有害物質の付着や含有がないという部分の調査、分析はしっかり1回やったということで、その後はやりましたか。

○松田了環境整備課長 平成29年度にその後、調査を行っております。平成29年の途中に工事現場からサンプルを採取しまして、衛生環境研究所で分析を行っておりまして、平成30年3月12日に結果が報告されております。それによりますと、全て廃棄物処理法の基準に適合しておりまして、安定型、または管理型で処分できるような性状であったということが判明しております。

○具志堅透委員 今回の浦添市での状況というのは、沖縄県の生活環境保全条例にも抵触しているのではないかということもあって、これは浦添市側はどうも認めて、認識しているという話であります。その辺のところは皆さん、どういう認識ですか。

○松田了環境整備課長 沖縄県生活環境保全条例第41条で、「知事は、生活環境の保全等を図るため、事業者及び県民が、事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷を低減する行動を実施するための指針を定めるものとする。」という云々がございます。その指針の中で違反しているのではないかという御指摘かと思っておりますが、基本的に廃棄物の処理につきましては廃棄物処理法の基準を県は適用しておりますので、その基準にのっとって処理を行うということを指導している状況でございます。

○具志堅透委員 いや、だから、それはわかるよ。廃棄物処理法でやっているというのはわかるけれど、現にそういう状況が起きているわけね。今後とも起きる状況にあるわけですよ、皆さんは今のやり方で指導、監督していると言うけれど。

そこで、今のような行動指針や41条、46条等々を見ると、やはりこれは排水基準条例というのも、基準もその条例が適用されるべきではないの。そこもあわせて加味しながら指導していくべきではないかと。

○松田了環境整備課長 基本的に、土木工事に伴う廃棄物の適正処理につきましては、特に公共工事につきましては、土木建築部を通じまして、県の機関、あるいは市町村等の指導をお願いしているところでございます。

また、一般的に法の基準と、それから条例の基準等がある場合には、まずは法の基準を適用するという状況になっておりますので、今、条例の具体的な基準がない状況の中で、我々としてはきちんと法の基準を適用して、廃棄物処理法で適切に処理をするということを、土木建築部を通じて各市町村等も含めて指導をお願いしているところでございます。

○具志堅透委員 法が上位法だから、それにのっとってしっかりやっていますよと。しかし、現に現場では、そういった排出基準等々の違反が見受けられると。そこをどうやって、法令で皆さん、上位法があるからというか、法令で適用して、そこは無視しますよと、ここは、土木建築部は土木建築部だからと。土木建築部では排出基準値を上回っているという判断をしているのですね。そこの部分は、環境部としてどういう認識を持っているの。これはさっきの環境に云々と、みんな一緒だよ。あなた方、上位法を持ってきて、今、現にある環境汚染というのを、目をつぶって見ないようにしているようなものだよ。

○松田了環境整備課長 今回の場合は廃棄物処理法を適用するということで、我々としては法律を適用せずに垂れ流しにしてもいいという認識ではございません。当然、きちんと処理する必要があるという認識は持っておりまして、そのために平成24年度以降は、土木建築部のほうとは協議をしまして、各事業者等への説明会、それから関係者へ配布するチラシを作成した上で、土木建築部のほうから関係機関に通知を出していただくということで周知を図っている状況でございます。まだ周知が不十分なところもあるようですので、今後また土木建築部と連携してさらなる周知を図っていきたいと考えております。

○具志堅透委員 もう一つ、環境省からの通達というか、通知が出ていますね。建設工事から生ずる廃棄物の適正処理についてということで。そこの部分の中で、瓦れき類を再生資材として利用する場合は、有害物質の付着や含有がないことを確認する必要があるという部分があるのですが、その辺のところはどういう認識ですか。

○松田了環境整備課長 委員御指摘の通知は、平成23年3月30日付の通知かと思いますけれども、今、建設工事から出る廃棄物をリサイクルする際につきましては、この基準にのっとってやるべきと判断しております。また、土木建築部のほうでは、特に公共工事で使用するリサイクル資材につきましては認定制度を持っておりまして、その中で、定期的に原料の瓦れき等について分析を事業者にさせまして報告を受ける、あるいは更新の際には実際に、土木建築部のほうでサンプリングをしまして分析等を行うということで、有害物質の含有等について把握をしている状況でございます。

○具志堅透委員 今、有害物質の含有や付着や、そういったものがないという認識でいいですか。そして今、出ている汚泥だとか粉体、粉じん等に関しては、ほとんどが再生資材として使われているようであります。そこはしっかり確認がとれているということでいいですか。

○松田了環境整備課長 基本的に、その含有云々につきましては今、県のほうでは環境基準に適合するかどうかということで判断をしております。ですから、基本的にリサイクル資材を使用する場合については、一般的に瓦れき等でしたら土壌の環境基準を適用しておりますけれども、そういう環境基準に適合するものを使用するということで運用しているという状況がございます。

○具志堅透委員 その部分をもう一度聞きますが、皆さん一度、二度、最近もやったようですが、検査で検知されないから、そこに出る汚泥、粉体、粉じん等々も再生資材として利用されているけれど、ないものとみなしているということでいいですか。

○松田了環境整備課長 特にリサイクルをする際には、土壌の環境基準の値を適用しまして、その環境基準に適合しているような状況のものがリサイクルに使用されると考えております。

○具志堅透委員 だから、考えている、何を根拠にそう言っているのですか。当然、基準値、含有が―含まれないものを使うのは当然だけれど、何を根拠にそのことを言っているの。

○松田了環境整備課長 県のゆいくる材の―リサイクル資材の認定制度でございますけれども、その中で、土壌環境基準の値を適合すると―今ちょっと手元に資料がないものですから正確な表現は御説明できませんけれども、値としましては、そういった環境基準に適合するものについてリサイクル資材として認定するといったような趣旨の制度になっております。

○具志堅透委員 だから、当然、環境省の通達もあって、そういうものがないように、瓦れき再生資材として利用する場合は有害物質の付着や含有がないことを確認する必要があるということの通知が来ていますよね。さっきも言ったけれど、皆さん確認されたことなのか。当然、含まれていないものを再生利用していますというのはわかるよ、当然それしか使えないわけだから、使うのが好ましいわけだから。そこの確認はどうとれているのですかということです。

○大浜浩志環境部長 このリサイクル品につきましては、事業者から制度に基づいて申請が上がってきます。これにつきまして、検査を行ってこの基準に適合しているということを確認し、しかもこの検討委員会の中で専門家も交えた中で基準を満たしているということを確認して県のリサイクル材として認定をしておりますので、それを使うと環境に影響はないと考えております。また、この資材につきましては、年1回資料を提出させて再度確認するという制度の流れにもなっておりますので、認定したゆいくる材につきましては、環境への影響はないと認識しております。

訂正ですけれど、年1回ではなくて3年に1回ぐらいのもので検査をしているとありますが、ちょっとその辺は今、手持ちにありませんので、認定した後も、後を追って検査をして再認定を与えているという状況でございます。

○具志堅透委員 ですから、専門家を交えてやっていますということだけれど、書類審査をしているの。実際に粉体、粉じん、汚泥等々への有害物質の付着がないことを、3年に1度その専門家を交えて書類選考、審査をしているの、どういうことなの。確実に、リサイクルされるものに関しては当然、有害物質が付着していない、含有していないということが条件ですよね。そこの証明はどうしているのと。検査すべきではないかと思っているわけです。

○松田了環境整備課長 基本的に、申請の際は事業者が分析した結果を申請書に添付するということになっております。

○具志堅透委員 ということは、日々出る―日々はちょっと言い過ぎかもしれませんが、日々出るその粉体、粉じんを再処理する場合には、出した側の事業者がしっかりと、有害物質が入ってないということを検査して、それを署名をもって皆さんに申請するということですか。

○松田了環境整備課長 これは土木建築部で出していますので、土木建築部の審査の際には、そういった分析結果も添付して出すということになっております。

○具志堅透委員 大体わかりました。もう一度確認します。その粉体、粉じん等々のリサイクルに回すものに関しては、その業者が毎回検査をして、それを添えた申請を土木建築部に出して、それを審査して、オーケーを出しているということの認識でいいですか。

○松田了環境整備課長 一旦、一度ゆいくる材の認定を受けますと、たしか3年か5年だったと思いますけれども、その期間がありますので、更新の際に再度その分析結果を出すという制度設計になっていたかと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 何点か質疑いたします。

陳情の第46号、国立自然史博物館を石垣市へ誘致することと―これは皆さんの処理方針はもう何回も聞いている、同様の答弁ですが、この基礎調査というのをもうちょっと具体的にわかりやすく説明していただけますか。

○金城賢自然保護課長 こちらの基礎調査ですけれども、平成30年9月に、この国立自然史博物館の設立意義、それから沖縄県の優位性、期待される効果等を調査するということで、国立自然史博物館基礎調査というのを開始しております。こちらのほうも専門のコンサルに委託をしまして、その中で有識者も交えながら検討しました。その結果、先ほど申しましたけれども、この沖縄県で、国立自然史博物館の設立の適正、期待される効果ということをまとめております。そのまとめた結果を踏まえて、今後経済界であるとか、その他いろいろなところに説明をする、また、国のほうにも説明をしていくということを考えております。

○糸洲朝則委員 この間のシンポジウムのときでも出ていたかと思いますけれど、やはり先進地と言われるところもあるわけですから、そこら辺、特に誘致運動のときにかなり、資金面も含めて苦労なさっていたような記憶をしております。まず、沖縄につくるこの自然史博物館は、沖縄の自然史というのは当然のこととして、日本全国、ひいては東アジアを視野に入れている。それこそアメリカ、南米を網羅したスミソニアン博物館やアフリカ、ヨーロッパを網羅した大英帝国博物館―2つとも行ったけれど、1日で回り切れるようなものではないし、そういったところまで想定したものであるならば、これは大変な国家事業でございます。だから学術会議も50年以上前からそのことを訴え続けているけれど、やはりものが大きいだけに、残念ながら文部省なんか本当に1行ぐらいしか書いてこられないような状態だと思います。そこら辺の、説得性のある理論構築ということが求められると思うのですが、どうですか。

○金城賢自然保護課長 まさしくこれは国立自然史博物館ですので、また、日本学術会議から提案されているのは、今、委員がおっしゃったように、北米、アメリカ、あとヨーロッパにはあるのですけれども、アジアを中心にしたところはないということで、そこでの自然史博物館を目指すということで、非常にスケールが大きいです。

それも、やはり沖縄の地理的特性を踏まえた場合とか、あとは生物多様性の非常に重要な場所であるとか、そういったことを踏まえて、自然史博物館の適正が一番ここでいいだろうということで、学術会議は沖縄でぜひということになっています。まさしくこれは国立ですので、国のほうでどのように設置するかというところについては、我々がまとめた今の基礎調査の結果を踏まえて、この設立が非常に意義を持つということがありますので、ここは沖縄県内の経済界であるとか観光団体への説明もそうですけれども、国のほうにも粘り強く説明をしていくということで、まず、理解をしていただくということを強く進めていきたいと思っております。

○糸洲朝則委員 陳情の趣旨は、石垣市に誘致することとなっています。それに対してはどういう考えを持っていますか。

○金城賢自然保護課長 沖縄県は―これはまだ決まった話ではないですけれども、いろいろと我々の検討会議とかシンポジウムのお話があったと思うのですが、沖縄県は島嶼県でございますので、それぞれ島によっても、そういういろいろな生物であるとか、すんでいるものも違っていますので、ネットワーク型といいますか、例えば沖縄本島にも置いて、世界遺産を目指しているヤンバルであるとか石垣であるとか、そういったところにも一つの拠点施設を置いて、それをネットワークとして結ばれるような、そういったことも案としてはありました。どちらか1カ所に大きなものを置くのではなくて、例えばバックヤードとかを別のところに置くこと等が考えられると思います。そういったことが、また実際にその地域に根差した、地域と密着した形で自然史博物館があって、なおかつフィールドが近いということも、非常に沖縄県として特性があるのではないかと。例えば我々が調べた中では、スミソニアンだとかそういったところは、博物館があって、さらに所蔵施設はまた離れていたりとかするということもあって、実際のフィールドと自然史博物館の建物が近いというコンセプトも、一つ特徴といいますか、そういったことも考えられるのではないかというお話はありました。

○糸洲朝則委員 だから、例えば石垣あたりだったらバックヤード的なのが求められるだろうと。当然、西表国立公園があるし、あるいはまたバンナ公園を含む於茂登岳があるし、僕はもう一つ―宮古まで含めて、その地域においては、明和の大津波という歴史があります。これとて自然史の範疇に入る研究に値すると思います。それに対する文献とかもかなりまだ残っていますから、そこら辺も含めて、あの明和の大津波の地層はどうなったのかとか、そこまで踏み込んだのをやるのかなと思ったりしているのですが、実際はどうですか、そこまで考えますか、歴史的な問題まで。これも地質学の一つですからね。

○大浜浩志環境部長 自然史という形になりますと地形、地質も全部入ってきますので、当然そういうところも範疇の中に入ってくると思っています。

ただ、自然史博物館ということになると、今度は逆にまたこの災害がない立地場所というのがやはり必要になってくるのかなと思いますので、今、ここと決めているわけじゃありませんが、石垣市が、このシンポジウムを始める第1回から、それを察してシンポジウムを誘致したということもありまして、石垣市、それからヤンバル3村、それから名護市というところが今少し声を上げているところでございますけれども、今ここで立地場所ということはまだ決定しておりませんので、この設立主体も決まっていく中で場所も決まっていくという理解で今進めているところでございます。

○糸洲朝則委員 いや、ちょっとすれ違っている。僕は、明和の大津波があったときの地質というのは、今後の将来の災害対策に大きく生かされてくると思います。これもこの自然史博物館の誘致の中で、自然史研究の中でなさっていくのかという意味のことを言っているのですよ、私は。

○金城賢自然保護課長 このいわゆる自然史博物館というものは、一般的には取り扱い対象等がかなり広いです。動物学であるとか植物学、こういう生き物もそうですが、今、部長がお話ししましたように、地質学とか古生物学、鉱物学、人類学など、自然そのものの歴史ということですので、そういった分野を幅広く捉え、それに関する収蔵物も収蔵しながら、またこれを将来の研究とかに生かすということになると思います。ですので、委員がおっしゃるように、そういった幅広く捉えるところでございますので、自然そのものの歴史といったものも入ってくるとは思っております。

○糸洲朝則委員 だから、そこら辺も多分、文献も残っているし、あるいはそのときのいろいろ研究をなさった形跡もあるわけですから、それも網羅してやっていただければ、石垣特有のものが見られるのと、バックヤードとして大きく威力を発揮するかなという思いで、それを聞きました。

もう一点お聞きしますけれど、上野の科学博物館で展示されているもの、あれはたしか、英国かどこかの方の寄附によるのがかなりの数あったのですよ。いわゆる収集家の皆さんの持っているものをこの自然史博物館に提供してもらうという、この辺の調査等もやっておりますか。

○金城賢自然保護課長 今、具体的なそういったところまではやっていなくて、今の自然史博物館について学術会議から沖縄が一番いいだろうという提言を受けまして、沖縄県としても、県に誘致する設立の意義であるとか、そこをまずまとめることが重要だろうということでやっております。ですので、今、委員からありましたことにつきまして、今後、自然史博物館を誘致するというところで、誘致活動の中で必要に応じてそういったことについても、また調査等を進めることができればと思っております。

○糸洲朝則委員 この自然史博物館は箱物をつくるのが目的ではなくて、研究体制とか教育体系、あるいはまたこの発信の仕方、いわゆる外側の部分がかなり大きなウエートを占めると思うので、だから、基礎研究というのがどこまでできるか、あるいはどういう方向に持っていけるかということが、この自然史博物館の誘致につながるものだと私は認識していますので、ぜひ頑張って取り組んでください。

あと一点、新規の闘鶏に関する陳情第14号、これは午前中にも何名か取り上げております。この陳情者の文面から見る限りにおいては、この問題は条例制定して物事がおさまるというものではないと思います。したがって、県警の方にお伺いしますけれど、この陳情者からの訴えがあったのですか。新聞にもありましたけれど、その人の家の近くに捨てられたこの闘鶏ですか、あれは。そういったのがありましたけれど。

○宮良政宏生活保安課長 陳情者のほうから糸満警察署のほうに、そういう闘鶏が捨てられているという訴えはございました。

○糸洲朝則委員 それに基づいて今捜査をなさっていらっしゃると。

○宮良政宏生活保安課長 そうですね。

○糸洲朝則委員 これ、県警と環境部の連携の中で取り組まれることだと思いますが、環境部も県警のほうも、最終的に条例制定になるかと思うのですが、それ以前の実態調査というのが望まれると思います。この陳情の回答にもありますように、本県における闘鶏については実施者や開催状況も不明なため、実態の把握は容易ではありませんがと。ということは把握していないわけですから、把握しないことにはどういう条例をつくるかということに至らないと思いますので、その実態把握に両方努めていただきたいと思いますが、いかがですか。

○大浜浩志環境部長 対策をとるにしろ、政策にしろ、やはり実態把握というのは十分必要かなと思いますので、この条例の制定での枠組みをつくるにも、やはり実態がないとわかりませんので、実態把握は可能な限り行っていきたいと検討しております。

○宮良政宏生活保安課長 県警につきましても、陳情者のほうから闘鶏が捨てられているという訴えを受けた時点で、糸満警察署も現場を臨場して確認をいたしまして、周辺の聞き込み含めて関係機関とも情報を共有しながら進めているところでございますので、今後も情報を共有しながらさらに捜査を進めていきたいと思っております。

○糸洲朝則委員 ぜひ実態把握をしていただいて、方向性を定めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それと関連するかなと思いますが、継続の陳情124号、ペットを受動喫煙から守る条例の制定。これも条例制定の陳情でございますが、実際これは、皆さん方の住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン云々というものがありますが、陳情が出ているわけだから、現場ではこういう類いの被害とか、あるいは問題とかが惹起していることだと思いますが、実際、環境部としてこういった問題を把握していらっしゃるのか。あるいはまた、どういう認識を示して持っておられるのか、そこを伺いたいと思います。

○金城賢自然保護課長 今、処理方針にも書かせていただいておりますけれども、そういった動物に必要な健康の管理及び動物の種類、習性等を考慮した飼養、または保管を行うための環境の確保を行わなければならないということで、環境省が示したガイドライン等をホームページにアップしたりとか、保健所のホームページ、あと、市町村関係の会議とかで周知はしておりますけれども、実際にその条例の制定ということで他県の状況を我々が調べた範囲では、この受動喫煙に関する条例を制定しているところはまだ承知をしておりません。ですので、ペットが実際に受動喫煙といいますか、そういう状況でどういう影響があるかということについては、今のところちょっとまだわかりませんので、引き続きそういった情報の提供や周知に努めていきたいと思います。

○糸洲朝則委員 これもさっきと同じで、条例制定したから、これがどういう効果を上げるかというところは、今、法令を聞いても余り定かではないわけですよね。ただ、言えることは―私はペットはいませんけれど、それは飼う側の問題で、飼う側がしっかりそこまで気を配ってやれば全く問題ないと思うし、したがって、そういったものをきちんと条例化したほうがいいのか、あるいは啓蒙、または指導でいいのかということ等もありますので、そこら辺はぜひ、よく実態把握というものからしていただければいいと思いますが、いかがですか。

○金城賢自然保護課長 引き続きその情報は収集したいと思いますが、やはり、一応ペットであっても受動喫煙ということで、この煙を吸えばそれは害があるということで、どれだけ吸えばどのぐらいというところはさらに情報収集しますけれども、そういったことが基本的に考えられるということで、環境省もガイドラインというのを示しておりますので、まさしく委員がおっしゃるように、実際に犬猫、ペットを飼養する方々がしっかりそういったことを認識していただくということが非常に重要だと思います。条例をつくれば、本当にそれで禁止できるかということもありますので、そこについてはこれからさらに研究し、いろいろと情報収集していきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 山内末子委員。

○山内末子委員 36ページの陳情第115号、長島洞窟の現地調査についての陳情がありますけれど、これ、前回では環境部と教育委員会、そして名護市の教育委員会でその保護について、現地調査について意見交換をしたということがありましたけれど、今の状況はどうでしょうか。

○金城賢自然保護課長 まず、こちらは、県議会のほうにも陳情がありますけれども、県のほうにも、名護市と協力をして長島の洞窟保護について調査等をしてくださいということがあって、陳情処理方針にありますように、名護市、それと県のほうは教育委員会等と3者で意見交換をしました。これが11月でございました。その後、新聞でも報道ありましたけれども、名護市の教育委員会が3月8日に名護市の市文化財保存調査委員会の2名の方を同行して、長島の洞窟の現場確認を実施しております。当初、名護市といろいろ情報交換をして、一緒に現場に入るかどうかといったこともあったのですけれども、名護市からは、まずは先行してこの洞窟の管理をしている沖縄防衛局と名護市が入って、その結果を踏まえて、情報交換をしながら県のほうも現場確認をするかということがあって、まずは名護市のほうで立入調査をしたということであります。ですので、まだちょっとその詳細な報告を受けていませんので、引き続きその報告を受けながら、県としても名護市と協力しながら調査、確認等をしっかりした上で、その洞窟についてどのような保護ができるかどうかという形で検討していきたいと考えております。

○山内末子委員 これ見てみますと、大変貴重な、希少性の高いというような、そういう場所になり得るところだと思うのですが、そうなってきますと、もし名護市がそれを文化財という形で認定するようなことになれば、沖縄県のほうももちろんそれは文化財としてそれの調査をしながらと。順序的にはどうですか。名護市のほうが先に現地調査をしながらそれに値するのかどうかを決めて、それから県のほうに申し入れみたいなことをする、そういう順序的なものは、どのような形になっていくのですか。

○金城賢自然保護課長 名護市の教育委員会が、市の文化財保存調査委員会の委員を同行して調査をしたということですが、文化財として調査するかどうかということよりは、まずは現場に入って、どういう状況かということを調査したと聞いております。

○山内末子委員 文化財保護課から派遣をして調査をしたということですよね。もう文化財とは全く関係ないという形ですよね。もう一回確認します。

○金城賢自然保護課長 名護市の教育委員会のほうでその調査をしたと聞いております。

○山内末子委員 県としてはその結果を受けて現地調査をするという、そういう順序になりますか。

○金城賢自然保護課長 環境部としてはまずその報告を受けて―我々環境部のほうは文化財保護はちょっと所管しておりませんけれども、そこが自然、それとあと貴重な生物もいたというふうなことも、その陳情者のほうから日本自然保護協会の調査であるということもあって、まずは現地確認をしないとなかなかその状況もわからないということで、我々としてもまず現場の確認をしたいと思っております。

○山内末子委員 大体こういう調査をするときにいつもそうですけれど、期間がやはり、長い期間をかけて調査をしないといけないという―もちろん、専門性を高くすればするほど期間が長くなっていくのですけれど、そういうふうに長くなっていった中で、またその後、県のほうがまたやっていくとかではなくて、これ合同の形で、一緒にまずは現地の現場確認もしながら、それに値するのかどうか含めて、最初から環境部、教育委員会で現地調査から一緒にやっていくということは無理なのでしょうか。

○金城賢自然保護課長 ですので、11月8日に、最初に担当者で話をしていて、そういった協力をしていくということがあって、ただ、名護市のほうはもう先行して防衛局と調査をして、そこにまた県ということになると、またそういった調整が長引くという判断もあったということを聞いています。ですので、まずは名護市として調査をすると。それで、県とは協力をしないわけではなくて、そういった結果を踏まえてその要件を確認した上で、では今後一緒にするのか、また県として現場を確認するのかいろいろな方法があると思うのですが、まずは名護市の報告を確認した上で、今後どのように連携していくかというところをしっかり話し合っていきたいと考えております。

○山内末子委員 そうなってくると、どうしてもまた、防衛局との調整の問題ですとか、いろいろな問題が、課題がやはり一つずつ目の前に起きてくると思いますので、その辺は密に連絡を取り合って、早目の立ち入り、早目の保護に至るまでの―保護になるかどうかは別としても、そういう形ができるように、積極的な働きかけをぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

あと、特定外来生物について、幾つか継続、また、新規がありますので、関連してお聞きしますが、前に、何号でしたかね、継続のほうで6県の皆さんたちと意見交換をしたかと思います。そのときには、お互いいろいろな形で意見交換しながら今後のことを話し合ったと思っておりますが、その後、何かしらの連携は行っているでしょうか。

○金城賢自然保護課長 昨年8月から10月にかけまして、普天間代替施設の採掘予定地とされている6県の方々と意見交換をしました。そのときに情報提供であるとか、いろいろと意見交換したのですけれども、その後は、実際により具体的な採掘の場所が特定された状況になったときに、再度、より詳細な情報も提供できるということがあったものですから、今のところ、実際に情報がそれ以上ないものですから、今現在では6県の方々と、その後の話し合いであるとかは今行っておりません。実際にさらに具体的になった場合に、採掘されるとか、そういう時期とかというのがあった場合に、そのときにはまた綿密な意見交換といいますか、そういった協力ということを求めていきたいとは思っております。

○山内末子委員 ぜひその6県については、これから、本当に具体的になってからではなくて、その前からやはりそれはお互い情報交換というのは必要ですし、いろいろな対策というものはその前からとらないといけないことが多々あると思います。今はまだ具体的な工事の状況が進められていませんけれども、ただ、工事が本当に進められるような状況になったら、加速的に待ったがきかないような状況が出てくるのですよね。そうなってからじゃ、やはり遅いですので、そういう意味では、本当に絶えず、その皆さんたちへの情報の提供、そして、向こうからの情報の提供をしてもらって、先ほどからありますけれど、やはり沖縄県の環境というものは沖縄独自で―本当に世界にもどこにもない沖縄県の環境ですので、別にこれが辺野古だけの問題ではないですし、いろいろなことで入ってくると、ほかの環境にも及ぼしていくということを考えますと、これは辺野古をとめるとか、そういうためだけのものでもないと思っていますので、そういう意味では、具体的になる前からぜひ積極的に、環境部としての対策をしっかりとやっていただきたいと思います。

○金城賢自然保護課長 昨年8月から10月にかけてそういった意見交換、それから今現在に、それからそういった計画の進展があるかというと、ないものですから、それ以上の話し合いとかないですけれども、少なくとも関係した県とは、引き続き情報交換をするとか、適宜情報協力でありますとか、そういったことは求めていきたいと思っております。

○山内末子委員 ぜひお願いします。

続きまして、新規のほうで、先ほど、沖縄対策外来種リストの話があり、重点予防種として6種ありましたけれど、これは重点予防ということで、どのような形で進めていくのか、その辺、もうちょっと具体的にお聞かせ願えますか。

○金城賢自然保護課長 今、重点予防種ということで、リストのほうでまとめたところです。これの対策は、リストアップして、それぞれ重点のものについて、さらに具体的な対策の行動計画というのをつくります。その中で、重点予防種に対してどうやるかという具体的なことを決めていきます。これについては、今年度、行動計画の案を策定中であります。来年度、そういった県としての行動計画というのを策定する中で、有識者からの意見等を聞きながら具体的に、重点予防種についてどのような対策をしていくかということを決めていく予定であります。

○山内末子委員 重点予防種については今年度、計画、今策定するということですけれども、また防除対策外来種でそこには重点対策種と、それから対策種と両方ありますよね。その辺については、もうでき上がっているということで理解していいですか。

○金城賢自然保護課長 まず、リスト化してありますので、それぞれ全て同時にやるわけではなくて、優先で取り組むものがありますので、そういった優先で取り組むものとか、実際の行動計画といいますか、実際の取り組み、具体的なものをつくっていく予定です。ですので、例えば防除対策外来種という―これもう既に入っているのですが、重点的に対策しなければいけない種というのが14種ありますけれど、まずそういったもの、それと、入っていないですけれども、重点予防種というものについて、まずやっていくと。その後の対策をしなければいけないものについて順次、実際にどう対策をするかという行動計画で示していくということを考えております。

○山内末子委員 これが全体的に、全部仕上がるというか、それはいつごろを想定していますか。

○金城賢自然保護課長 今、鋭意、そういった重点のところを検討しながら、最終的にはこのリストに対するそれぞれの具体的な行動計画については、平成31年度でまとめる予定としております。

○山内末子委員 その行動計画に基づく、いろいろな防除について、次の対策としては、環境部だけで補完、実行するものではないと思うのですが、その辺の連携というか、それはどの部署と、どういう形で連携していくのか、その辺の仕組みがちょっと理解できないのですけれど、具体的に教えてもらえますか。

○金城賢自然保護課長 ことしの行動計画ですので環境部だけではなく、もちろん土木建築部であるとか、その他の部もかかわります。ですので、各部の意見も踏まえながら、実際に行動計画をもとに、そういった実際に連携をする場所をつくりながら取り組んでいくということを考えております。

まずは、具体的にどういうふうな形で進めていくか、この対策種それぞれに基本的なことをまず示さないと、どうやって取り組むかというのがわかりませんので、それを示した上で連携する場をしっかりつくって一緒に取り組んでいきたいと思っております。

○山内末子委員 まだ先のことといっても、やはりここが、とても沖縄県の環境を守るための大きな事業だと思っていますので、その辺のことでしっかりとした対策、それをぜひお願いしたいなと思いますけれど、部長、今年度でもう定年ですよね。一応最後の仕事として、ぜひしっかりとした仕事を残していただきたいなと思っていますけれど、どうでしょうか。

○大浜浩志環境部長 今、自然保護課長から説明をさせていただきました。そういった形でランクづけをしながら外来生物の対策を講じていきたいということで、平成31年度に行動計画を示したいと思っています。外来生物を入れない、それから入ったものを駆逐するというのは非常に困難をきわめます。各主体が、これに協力し合って連携をとりながらやらないと、なかなか難しいところもございますので、やはり草花でいきますと街路樹で咲いている花はほとんど外来種でありますので、こういうものも含めまして、どういったところを優先的にやるべきかというところを今やっているところでございます。

外来種につきましては対策が重要でありますので、しっかり取り組めるような形で、行動計画も作成し、また、他の部局、他の機関とも連携しながら取り組めるように、しっかりとしてやっていきたいと感じております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 簡単にポイント、考え方だけちょっと質疑をしたいなと思っているのですが、まず、陳情処理方針6ページの自衛隊配備に係る陳情があるのですが、この処理方針が不親切だなと思っていて、ちょっとお伺いしますけれども、陳情書は、宮古の水等、環境を守りなさいということの思いで陳情が上がっているのですが、まず、県はモニタリングをどれぐらいやって、どういう項目をして、この水質に係る問題となるべき項目はどのような問題があるか教えてください。

○大浜浩志環境部長 県の地下水の調査は平成19年度から始まっていますけれども、保良、西仲宗根、東仲宗根、城辺の比嘉、伊良部の前里添、5地点で継続的に年度を変えてやってきております。その件につきましては、現在のところ環境基準は超過していないという状況です。

それから、宮古島市は、宮古島市の地下水保全条例に基づいてやっていまして、宮古島市21地点、伊良部島1地点、来間島1地点で調査を行っております。例えばその中でも一部、硝酸態窒素の基準が超えましたけれども、年平均しますと環境基準をクリアしているという状況でございました。

○新垣清涼委員長 先ほどの具志堅透委員の質疑に対する答弁で、環境整備課長から答弁を訂正したいとの申し出がありますので、許可します。

松田了環境整備課長。

○松田了環境整備課長 先ほど具志堅透委員の御質疑の中で、リサイクル資材に関する御質疑がありましたけれども、その中で、認定の期間について、3年または5年というお答えをしましたけれども、今資料を取り寄せて確認したところ、原則3年ということになっております。

それから、基本、土壌汚染に係る環境基準をクリアすることという基準がございますけれども、再生資材によって分析を義務化されているものと、されていないものがありまして、今アスファルトについて確認しましたところ、分析については免除されていると、申請する際、免除されているということが確認されております。

○座喜味一幸委員 それで、基本的に陳情処理方針6ページの陳情者、あるいは20ページの陳情者と含めて、ミサイル配備によって宮古の水源が危ない、地元に行っても宮古の水が危ないというような、すごいセンセーショナルな講演会とかなされている。そういうものに対して、私は、客観的で公正公平な判断をすべきだという立場で、今質疑をしているのですが、宮古島において、今千代田で進んでいる地域と、この地下水が、全島が危ないというようなことに関して、この問題提起された地下水の地質層序等からいって、宮古の水源流域というのが影響があるのか、水が危ないのか。県はその辺に対して丁寧に調査、分析して考え方を整理しておくべき、当然必要だと思っているけれども、それに関する答弁をお願いします。

○比嘉尚哉環境保全課長 宮古島の水源の区分については地元のほうで、過去のいろいろな調査で調べられております。その中で、いろいろな調査もされておりますし、例えば飲用水源としているところについては関係法令、水道法について水質も調査されているものと理解しております。環境部としましては、通常の毎年の地下水調査、そういった中で必要な監視を行って、それから、もし仮に特定施設などの届け出とか、赤土条例とか、そういったものが相談あれば関係法令に基づいて対応してまいりたいと考えております。

○大浜浩志環境部長 補足しますと、今まで千代田の飛行場の自衛隊のところは、地下水源になる地下ダムの水系を異にしているというふうに考えております。宮古島の審議会でもそうなっておりますし、この地下水の長年の調査からも、地下水域からは異にしているということは言えるかと思います。

○座喜味一幸委員 かつて、いろいろな変遷があるけれども、地下水の水質保全の条例を持っているのは、宮古島市は全国でも少ない場所であって、硝酸態窒素の問題が一時期あったけれども、地下ダムをつくる、浄水路の整合の問題等々を含めて、数千本のボーリングをしながら地質層序をつくって、今、水源流域というものを、特に飲み水を中心に地盤まで設定しているのですよ。

そういう事実の中で、この陳情があるのに、同じような答弁で極めて表面的な回答ではなくして、丁寧にこの水源流域とは何ぞや、今の場所の地下水流域がどういうものなのか、陳情者にはそれらを丁寧に、県の考え方として資料等を整理して回答して、説明していくという丁寧さがあればこのような問題は起きない。これが、場合によっては、宮古中、命の水が汚されてしまうというようなセンセーショナルな方向に動いたりする。そういうことを、政治的な運動とか、そういうものは抜きに公正公平な立場で、環境という、水というもの、その汚染が考えられるところに対する処理のあり方等々含めて、県がしっかりと知見を持って、この答弁や処理方針以外のレベルで陳情者の皆さんと意見の交換というものをしていかないと大変。私は、こういうことが余りにも多いので、この辺に関しては陳情者に対しても、誤解があるのだったら誤解を解く、そういうことをやっていくべきだと思うけれど、部長どうですか。

○大浜浩志環境部長 千代田の水源、それと宮古島市の水源等からは外れているというのは、宮古島市の資料、それから市議会の資料でもそうなっていたと思っています。ただ、我々としては宮古島の水質はずっと継続してやっているものですから、それをまず述べて、それを継続していきたいということがございます。今、御提言のあったことにつきましては、また研究をして次回等々に反映できるところは反映していきたいと思います。

○座喜味一幸委員 余談だけれども、サトウキビの面積とかそうやってこの速効性の肥料を使っていた時期に、硝酸態窒素が10ppm近くまで、これを超えようとする時期まで来た。それは地下水の保全に対する協議会みたいなものをつくって、農家にも緩効性の肥料を使ってもらったり、いろいろな浸透種のあり方というものを議論して、農家も含め負担しながら水質というものを保全してきた。そういう事実を、地元の人の苦労を認識しないで、これがある意味での政治闘争みたいなもので、声を出すほうが勝ちみたいなことで、地元のオジーもオバーも、余り口下手だから黙っているけど、ワッター高い肥料使って水を守ってきたのにと思っているわけよ。そういう現実をぜひとも踏まえて、環境行政がはっきりと言うべきことは言う、そういう形をとっていただきたいと希望します。部長お願いします。

○大浜浩志環境部長 先ほども申しましたとおり、公正公平に我々やっているつもりでありますので、今後の処理方針等々に生かせるように研究してまいりたいと思います。

○座喜味一幸委員 次、もう一点、公有水面埋立用材の問題で、四国から九州の面々から陳情がたくさんきておりますが、これに関して、外来生物の防止、これは法律も含めて、そのもとで沖縄県も条例をつくったわけだけれども、実態として、この砂利や砂等をとるべき自治体が、ある意味で沖縄県が調査をしました。そこで外来のヒアリかアルゼンチンアリかは知りませんが、いろいろな、そういう有害生物が特定された。これに関しては、基本的には、今のあり方として発生しているところが広がらないような対策を環境省と連携をとって、まずその地域でおさめる、広げないという対策が第一義であると思っています。ヒアリのときも全国一斉にやりましたけれども、沖縄県がもし単独で条例をつくって、その外来生物の由来であるところを調査して、そこで対策をしようとしたときに、皆さん方はこの条例に基づく、今上がってきたような地域における県あるいは自治体と連携をとって、そういうものを未然に防ぐための協議会、もしくはルールづくりをされていますか。

○金城賢自然保護課長 まさしく今、委員がおっしゃるように、特定外来生物はまず持ち込まない、広げないという予防3原則があります。そこは、国が主体となって、その特定外来生物がいる当該自治体と連携しながら取り組むと。具体的にはアルゼンチンアリとかは広島とかが多いのですが、そういったところについては、防除計画であるとか、国がつくったり、また、自治体が国の認可をもらえれば、そういうふうに対策はできます。

今、委員がおっしゃる協議会というのは、例えば普天間代替施設のものである場合に、沖縄県とその6県との協議会というか、そういったことを話し合われているかということについては、特段今のところ話しておりません。我々が去年の8月から10月に6県に説明に行ったときは、まず、6県にそもそもそういった基本的な共通認識がないと考えていまして、まず、我々の公有水面埋立に伴う条例の内容であるとか、想定される普天間代替施設の状況であるとか―あくまでも公有水面埋め立てのときの願書の添付資料ですけれども、そういったことの状況を説明してきました。その中で、実際にどういった対応や協力ができるかというところを少しお話しさせていただいたときに、沖縄県の条例をもとに、他県の方々が現場に行くということはできないということもありましたし、できることとしては、我が県のどういったところにそういう特定外来生物がいるといった情報の提供についてはできますというお話でありました。ただ、そのための協議会をつくるとか、そういったところについてはお話をしておりません。

○座喜味一幸委員 鹿児島県から那覇空港の第2滑走路のほうに運びました。その鹿児島県や地元町村、あるいは事業者等との、今の外来防止の条例に係る協力体制、それはどこまで具体的な話し合いをしていますか。

○金城賢自然保護課長 まず、実際に奄美から那覇空港の土砂事業で砂利を持ってくることがあったときに、鹿児島県とどういうふうな情報交換ができますかという話をしました。向こうからは、特段、いつ入るかという情報だけいただければいいということでありました。具体的に鹿児島県と一緒に我々が調査に行ったわけではありません。他県の―奄美大島の採石場は3つあるのですが、そこには我々が命令して入ることはできませんので、その事業者を通して―そのときは沖縄総合事務局ですけれども、実際に採石をとるところの方々にもお願いをして、そこの同意、了解を得て入っていってそういった調査をさせていただいたところでございます。

○座喜味一幸委員 より具体的な事例を申し上げます。調査をしました、そして外来生物がいると確認しました、その外来生物の撲滅、あるいは処理については沖縄県がやるのですか。そこに有害な外来生物がいましたというのを皆さん方が調査をしてわかりました、沖縄によこさないでください、どこが、どのように具体的にそれに対して措置しますか。環境省しかないのでしょう。環境省との連携しか、法に基づきやるしかないのでしょう。それとも、沖縄県が乗り込んでいってやるだけの権能があるのですか。

○金城賢自然保護課長 実際の駆除というのは、届け出をする、実際持ち込む事業者のほうで対策をしていただくというのがあります。条例の中では、特定外来生物が入っているそういった土砂を持ち込んではいけないということですので、対策は事業者のほうでやっていただいて、持ち込むことになるかと思います。

○座喜味一幸委員 必ずしも事業者に責任があるような言いぶりだけれども、物によっては、県自体でもって特定して対策に乗り出さない場合がある。場合によっては環境省が直接に陣頭指揮を振るってやらなければならない場合がある。これを沖縄県が、砂を運ぶのが事業者負担で、それを責任持って撲滅しろというのは、我々の沖縄県ではできない部分があると思うよ。できないと思う。それに対してはどうですか。

○大浜浩志環境部長 今、普天間飛行場の件で言えば、環境保全図書に、砂は購入しますと。購入した先で外来生物の調査をしていれば、専門家等の意見も聞いて、その対策をとって行うというのが環境保全措置の中にあるわけです。我々はそれにきちんと対策をとらせるということで、その環境保全措置の内容とは別に、条例でもってこれを入れてはいけないというのがありますから、それをきちんと守らせるためには、事業者がこういう環境保全措置をとったものの履行をちゃんと確認しようというのがこの条例の中かなと思います。そういうことでございますので、我々が調査した中で、那覇空港ではオオキンケイギクとかハイイロゴキブリが確認されましたので、それについては対策をとりなさいということで、対策手法を確立し、対策をして、那覇空港の第2滑走路に施工したという状況で、現段階では沖縄県の滑走路の中では搬入していないという理解でいるわけです。ということでございますので、事業ごとにこういったものを事業者が確認していくという条例のスキームでございますので御理解いただければと思います。

○座喜味一幸委員 部長のおっしゃるのはもっともです。工事発注の中には、共通仕様書、特記仕様書を含めて、各種法令を遵守してやりなさいと書いてある。そして、沖縄県にあっては、今言っている環境の外来種の防止条例も入っていて、各種条例も守りなさいと書いてある。

けれども今言っているみたいに、外来生物が侵入しないようにしっかりしてくださいねと言ったときに、外来生物がどうも現場にいるようですが、どうしましょうかと。何が何でもこういう外来生物防止に関する法律とか県の条例だとか含めて仕事をやろうとしたときに、皆さん方のところに許認可の話が来ますよ、他府県の話は。業者が許認可の話まで、外来生物の対策をするようなことまで全部やるということは工事費の中には入っていないし、この条例、法律を守ろうとすると、彼らはとんでもない、わからん木阿弥に入っていくわけよ。その辺が、我々が持っている条例の大きな危機感だということだよ。そういう声がいっぱい上がっている。砂は出したくない、砂を出すな、出すなと言われる。外来生物を侵入させるなという。だけど具体的な手法としてどうするのですかと言ったら、皆さんは条例に基づいてやれという。彼らも書いてあるから守ろうとするけれども、守り方がはっきりしないのよ。

○大浜浩志環境部長 ですから、それぞれ搬出する採石場なり、港できっちり調査する。一律的にこの手法を示すことはできないわけですから、外来生物の状況、それから場所も見て、事業者がとる対策について、これが妥当かどうかというのをこの条例の専門家を交えた中で確認をしていくというふうなことでございますので、全てやるということになれば、環境省は外来生物防除計画をつくって、マングースみたいな形での計画を立ててやっていくのかなと思いますけれども、今回、埋め土についてのものですので、しっかり搬出する前にきっちり検査をさせるようなことを、この現場、現場で専門家の意見も聞きながら防除対策をとらせていくということでいきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 もう最後、余計なこと言わないけれども、県外から来た陳情、これに関して、ポイントは何ですか。どういう対応で彼らに納得してもらうのですか。

○金城賢自然保護課長 今、委員からありました各県からということになりますと、陳情第123号から後ですかね、第123号は香川県のほうから。それから、続いて山口県、それから第125号が熊本県、それから福岡県、それから鹿児島県となると思いますけれども。

○座喜味一幸委員 結論から聞きますけれど、今上がった都道府県には行って

、そういう陳情があったけれども、一つ連携してやりましょうねという話をするのですか。それとも、どういう対応になるのですか。要するに、送る予定地の人たちがそういう要望をしているのでしょう。必ずしも全部ではないのかもしれないけれども。

○金城賢自然保護課長 陳情が上がっているのは、普天間代替施設の、県外から搬出される可能性がある地元の方々からの陳情と理解しております。

我々としては、先ほど申しましたように、まず、当県の条例の状況であるとか、仕組みであるとか、普天間代替施設でどこからどのような予定をされているということ、そういった情報を、まずは関係する各県の環境部のほうに情報提供して、具体的にどういう協力ができるかという、そういった意見交換をしました。情報提供であればできるということがありましたので―その後から具体的な状況は変わっていませんけれども、一番大事なのは特定外来生物が搬入されることによって生態系に影響を及ぼすということになりますので、もっと具体的になった場合には情報を提供して、そういったことがないようにしっかり協力を求めていきたいと思っております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

 玉城武光委員。

○玉城武光委員 今のこの問題、いろいろこの委員会でもありましたけれど、きょうジュゴンの死骸が運天漁港に上げられたということがありますが、この委員会でもジュゴンの保護に関していろいろな意見もありました。保護する必要がないとか、そういう話もあったのですが、このジュゴンの死骸の件に対して、環境部長のコメントを。

○大浜浩志環境部長 昨日3月18日の夕方に、今帰仁村でジュゴンの死亡個体が発見されたという情報が入りました。非常に残念なことだと思っております。現在、関係部局と連携しながら死亡の原因、それから情報収集に努めているところでございまして、詳細につきましては今調査中ということでございます。今後も関係機関と調整をしながら、死亡個体の対応についてやっていきたいと考えております。

○玉城武光委員 先ほどもお話がありましたけれど、環境部も非常に公正の面から、環境保全のために一生懸命頑張っていますよ。それは私、評価します。先ほども質疑の中で、専門員も12名にふやして、職員も増員して、そういう外来種の侵入に対して防止するという体制をつくるという話も出されておりますから、引き続き頑張ってもらいたいと思います。

陳情の中に、いろいろ土砂の投入に関して、これまでの当初考えていた土砂の投入がふえていますよね。きょうも新聞にありました。県外から砂の調達をするということが明らかにされた。これ、すごい量ですよね、県外からの調達。こういう量については、今の条例ではどうも十分に防止できる体制がないから、回数を制限しなさい、土砂の検査を制限しなさいと。それから90日以内というのは、ちょっと期間的にも短いのではないかということがあって、陳情が出されているのですよね。県外からの砂の調達、これも対象になりますよね、外来種のことにね。

○金城賢自然保護課長 この公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止の条例というのは、いわゆる公有水面埋立事業の実施に伴い、特定外来生物が付着した、または混入している埋立用材を県に搬入してはならないということですので、公有水面埋立事業に伴う県外からの土砂の搬入に伴う外来生物の禁止ということをうたっていると理解しております。

○玉城武光委員 この砂も対象になるのですよね。

○金城賢自然保護課長 この公有水面埋立の―いわゆる条例ですね、公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の中の第2条の第4号に埋立用材の定義というのがありまして、この定義によりますと、埋め立てに用いられる土砂、岩ずり及び埋め立てに関連した護岸、堤防、岸壁、その他これらに類する工作物の基礎捨石、被覆石、裏込石等をいうということで、土砂と書かれていますので、埋め立てに用いられる土砂であれば、県外からであれば、この条例の対象になると理解しています。

○玉城武光委員 この海砂も対象になる。それが、量が当初とは違うのですね。初めの申請のときは、改良の砂、県外調達というのはなかったわけですよね。これが、量的にも沖縄県が1年間に採取する海砂の量の四、五年分のものを使うと言われています。これを実際やられたら県の対応としても大変ですよ。だから、こういうことを防止する、検査を立派にするためにも、その期間もちょっと延ばして、それから土砂の量も規制すると。そういうことをやらない限りは、なかなか難しいわけだから、それは県はそういう陳情者の趣旨を踏まえて検討したほうがいいのではないかと思うのですが、部長。

○金城賢自然保護課長 埋立事業に伴う、審査の期間を90日よりふやすということはありますけれども、これは、この条例に基づいては、土砂を搬入する90日前に届け出をしなさいということで決められております。この90日間に調査をしますけれども、90日を超えたら、審査とか調査できないかというと、そうではないです。これは90日前までには届け出をしなさいということですので、90日間で届け出を全部審査するわけではなくて、90日過ぎたら入ってきますから、例えばその後でも埋立用材が搬入される場所であるとか、この条例の規定に基づいてその後も立入調査もできますので、実際にどういう対応しているかということを見ながら、特定外来生物が埋立用材の搬入に伴って入ってこないようにということでリスクを低減するということになります。

ですので、90日というのは、基本、通常届け出ですので―届け出の場合大体1カ月とか45日とかというのが一般的ですけれども、実際現場に行って、しかも県外ですので、そういった調査とか、専門家の意見を聞きながら審査をするということを踏まえると、ほかのアセスの条例を見ると90日というのが決められておりますので、逆にそういう届け出の中で90日と、あと、実際に90日を超えても、実際に現場へ調査に行って事業者に対してしっかり助言をしたりすることによって外来生物の侵入防止に努めたいと思っています。

○玉城武光委員 もう一つ。土量を制限するということは、県の今の体制からすれば、やらなければいけないです。これだけの量がふえている中で、土量を制限しないと、なかなか対応できないと思いますよ。どうですか。

○金城賢自然保護課長 この埋立事業―特定の事業を対象にするわけではありませんが、県外から持ってくるいろいろな事業があると思います。また、実際に搬入する期間とかも、例えば1カ月で全部、何万立米持ってくるということもなかなか。その期間、その都度船で持ってくるということで審査ができますので、1回に何千立米だと大丈夫なのかということは一概に定型的に言えないと思いますので、なかなか土砂の量をどこということで制限することは決めにくいのではないかと思います。

○玉城武光委員 決めにくいではなくて、しっかりと対応するためにはそれぐらいのことを県のほうから出していかないと。船とか、それぞれが現場で検査するとか、そういうことが言われるのだけれど、量がふえた中でいろいろ対応するためには、そこはちょっと制限をかけるべきだと思うのですが。

○大浜浩志環境部長 委員のおっしゃるところはよくわかりますけれども、我々は、埋め立て土砂を制限しているのではなくて、それに付着している外来生物をいかに防げるかというのがこの条例の目的かなと思っております。この防除策が十分であるかどうかということを審査しなければいけないということで、ある一定の期間としては、環境影響評価等々で行われている期間というのは、やはりそれも5000ページも含めるアセス書の中で審査しているわけですから、やはり一つの方法としてはそういう90日というのが審査の対象になるだろうという形で、当初この条例作成する段階で、そういう議論になったかと思います。その中で、いかに外来生物を防除できるかという対策をしっかり我々としては審査していく。その期間でしっかり調整していくために、いかにして体制をとるか、いかにしてやっていくかということに準備をしっかりやっていきたいと考えております。

○玉城武光委員 今、部長がおっしゃったように、いろいろ対策をとらないと、当初のこの土量と、砂といったものが全然、量的にも4倍、5倍ぐらいでしょう。だからそういうことをすれば、県としても体制を強化しなければいけないし、強化しても間に合わないかもわからない、そういう事態も予測されますから、ぜひ十分に対策をとって、そういうところも検討して、十分な対処をしていただきたいということです。

○大浜浩志環境部長 先ほど申しましたとおり、しっかりした体制をとって、なおかつ十分な審査を行って、厳正に審査して対応していきたいというふうに考えております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入れかえ)

   午後3時16分休憩

   午後3時35分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。

乙第20号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例及び乙第21号議案沖縄県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例の審査を一括して行います。

ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。

金城武企業局長。

○金城武企業局長 それでは、企業局所管の乙第20号議案沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例及び乙第21号議案沖縄県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。

平成31年第2回沖縄県議会(定例会)議案(その3)の64ページ及び65ページをお開きください。

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等により、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることとされています。

本条例改正の内容としましては、消費税等の税率が引き上げられることに伴い、水道料金の額及び工業用水道料金の額を改めるものとなっております。

以上で、乙第20号議案及び乙第21号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 企業局長の説明は終わりました。

これより、乙第20号議案及び乙第21号議案に対する質疑を行います。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。

質疑はありませんか。

仲村未央委員。

○仲村未央委員 この条例改正の施行はいつ、何月何日適用ですか。

○上運天先一総務企画課長 この条例の施行は平成31年10月1日となっております。

○仲村未央委員 これは、要は企業局から市町村に供給する水道料金の負担ですよね。負担というか、要は買い取る市町村の水道側が10%を上乗せして買うということ、今までの単純に10%分上乗せした料金で買い取るということになりますか。

○上運天先一総務企画課長 企業局が水道用水を供給している市町村に対して、今までは消費税8%で徴収していますけれども、それを10%に、2%上げて水道を売るという形になります。

○仲村未央委員 この2%分のアップの試算、那覇とか、沖縄市とか、買い取り額が大体幾らぐらいにふえることになりますか。

○上運天先一総務企画課長 各市町村ごとというよりも、水道料金について、今回、全体でのお話をしますと、現行水道料金、1立方当たり102円24銭になっています。それに消費税の100分の108を掛けたら、約110円42銭が1立方当たりの水道料金になります。今回、2%消費税を上げまして10%の税率にした場合は、約112円46銭になりまして、1立方当たり約2円4銭の増加となります。

○仲村未央委員 その1立方当たりの単位だと小さくてよくわからないので、規模の大きなところの、例えば買い取り額として大体幾らぐらい、その消費税2%というのが相当するぐらいの規模になるのかという額があれば。

○上運天先一総務企画課長 もう一つ、全体の月額と年額を申してから。一般家庭の影響額につきましては、企業局が供給している24市町村においては、これは前提ですが、1世帯当たりの人員を4人として、1人1日当たりの水道使用量を約230ミリリットルとして試算した場合、1カ月当たりの水道使用量28立方メートルで月額約88円の増加、年額では1056円の増加を見込んでいるところであります。

○仲村未央委員 今、単純にアップ分の2%で1056円の増加と。これは、例えば市町村によっては消費税上乗せ分をそのまま料金に落とし込むところ、これは市町村の条例も伴いますよね、水道料金の設定については。落とし込むところもあろうし、料金改定をしないまま、負担をそのまま吸収してしまうという自治体もあろうかと思うのですよね。この情報はいかがですか。料金を押しなべて改定して、皆さんは2%を単純に上乗せするのか、その見通しについて。

○上運天先一総務企画課長 各市町村の今回の消費税に絡む料金改定の状況について、企業局で水道用水を供給している24市町村にアンケートを実施したところ、21の市町村につきましては、消費税引き上げに伴う水道料金の改定を行う方向で検討していると聞いています。

あと、改定予定の21市町村の改定時期につきましては、1町1村においては、条例で消費税を明記せず、消費税相当額を料金に加える体系となっていることから条例改正の必要はなく、また、1市1町においては現在、議会に上程し審議を行っていると聞いております。

それ以外の17の市町村の改定時期については、今検討中と聞いております。

○仲村未央委員 ほぼほぼ皆さん、消費税分は料金に、そのまま改定になるということで、消費税をそもそも見込んで条例を打ち込んでいるところもあるわけですね。改定されたら、そのままスライドして上がるという。前回、5%から8%に上がったときの料金改定は全部3%上がりましたか。

○上運天先一総務企画課長 前回の5%から8%に上がったときにも、企業局が用水を供給している市町村は22ございましたけれども、そのうち17市町村が消費税を引き上げまして、5市町村については引き上げを行っていないとなっております。

○仲村未央委員 今回の5市町村については、今回改定するとなると5%から10%に改定されるところも出てくるということになりますか。要は、先ほどの改定の状況からいうと、ほぼほぼ全市町村24のうち―21でしたか、改定の方向と。そして、前回は据え置いた5自治体がそこに含まれていれば、5%で据え置いたところは今回10%になるわけですから、5%分の上乗せ改定となりますか。

○上運天先一総務企画課長 前回据え置いた市町村、例えば100円だったのをそのまま据え置いているのであれば、実質は値下げという形になっています。その市町村が今回値上げすると、実質5%値上げではなくて、実質下がっている料金に対しての10%の値上げですので、そのまま丸々、前回の改定から10%の値上げという金額にはならないのかなと考えております。

○仲村未央委員 結局、当事者の、消費者にとっては、10%値上げになりますよね。要は、他と比較の問題で、実際には据え置いたからその距離が出てしまって安まっているという、横並びにすればそういうことになりますけれど、実際には負担する直接の消費者にとっては、10%値上げの可能性があるという、そういうことになるということで。いずれにしても、改定については非常に負担も伴うものですので、そこは、なおの情報収集を含めて、水料金がなるべく安価で、もちろん何よりも安全、質のよい水ということで、県民の本当に命そのものですから、そこはぜひ重々情報をとりながら対応をお願いしたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 済みません、今、質疑する予定なかったのですが。今の、据え置きの話だけれど、過去の8%になったときの据え置きというのはあるのですか。消費税5%から8%に上がったときに。

○上運天先一総務企画課長 5市町村ございます。

○具志堅透委員 その場合に、その5市町村の住民は負担が軽減されていますよね。その分の消費税分というのは、この5市町村が負担しているということですか。

○上運天先一総務企画課長 そのとおりです。

○具志堅透委員 いいです、そこだけで。

○新垣清涼委員長 この5市町村は、途中で改定したというのはないですか。要するに、8%まで持ってきたというのは、途中で。

○上運天先一総務企画課長 そうですね、そこまでは。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。

よって、乙第20号議案及び乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。

以上で、企業局関係の議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退室)

○新垣清涼委員長 再開いたします。

次回は、明 3月20日 水曜日、午前10時から委員会を開きます。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 清 涼