委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和6年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日令和6年12月13日 曜日
開会午後 10 時 2
散会午後 2 時 36

場所


第2委員会室


議題


1 甲第2号議案 令和6年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)
2 甲第3号議案 令和6年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)
3 甲第5号議案 令和6年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)
4 乙第5号議案 沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例
5 乙第8号議案 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
6 乙第9号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
7 乙第14号議案 車両損傷事故に関する和解等について
8 乙第15号議案 車両損傷事故に関する和解等について
9 乙第21号議案 指定管理者の指定について
10 乙第22号議案 指定管理者の指定について
11 乙第23号議案 指定管理者の指定について
12 乙第24号議案 指定管理者の指定について
13 乙第25号議案 指定管理者の指定について
14 乙第26号議案 指定管理者の指定について
15 乙第27号議案 指定管理者の指定について
16 乙第28号議案 指定管理者の指定について
17 乙第29号議案 指定管理者の指定について
18 乙第30号議案 指定管理者の指定について
19 乙第31号議案 指定管理者の指定について
20 乙第32号議案 指定管理者の指定について
21 乙第33号議案 指定管理者の指定について
22 乙第34号議案 指定管理者の指定について
23 請願第4号外4件及び陳情第72号の4外49件
24 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  仲 里 全 孝
副委員長  糸 数 昌 洋
委  員  喜屋武   力
委  員  大 屋 政 善
委  員  下 地 康 教
委  員  又 吉 清 義
委  員  玉 城 健一郎
委  員  山 内 末 子
委  員  新 垣 光 栄
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  瑞慶覧 長 風


欠席委員

委  員  中 川 京 貴


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  多良間 一 弘
環境保全課基地環境対策監  與 儀 喜 真
環境整備課長  與那嶺 正 人
自然保護課長  出 井   航
自然保護課生物多様性推進監  東 盛 舞 子
土木建築部下水道課長  平安山 明 彦
企業局長  宮 城   力



〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、環境部長、企業局長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、乙第5号議案沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、環境部長の説明を求めます。
 多良間一弘環境部長。

〇多良間一弘環境部長 環境部所管の条例議案について、お手元の資料1土木環境委員会議案説明資料により説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 乙第5号議案沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例について、御説明いたします。
議案提出の理由としましては、県民の動物の愛護に関する意識の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境及び自然環境の保全上の支障を防止するため、多数の犬又は猫の飼養の届出を義務付ける等の必要があるとしております。
次に、議案の概要としましては、
1、人と動物の共生する社会の実現に資することを目的とする。
2、県は、動物の愛護に関する普及啓発、殺処分がなくなることを目指した動物の返還及び譲渡しの推進、市町村等との連携等の施策を実施する。
3、動物のみだりな繁殖の防止、首輪やマイクロチップ等による所有者明示、適正な数の飼養等を所有者等の遵守事項として規定する。
4、所有者等が不明な猫への給餌等について、周辺の生活環境に支障を生じさせないよう方法を定める。
5、多頭飼育崩壊のおそれを把握し、発生を未然に防ぐため、10以上の犬又は猫の飼養の届出を義務付ける。
6、人の生命等への危害を未然に防止するため、特定動物が逸走した際に講じる措置や事故発生時の届出について定めるとしております。
また、このページの図の右下に記載しております附則欄のとおり、本条例につきましては、令和7年7月1日から施行するとしております。
 3ページから8ページまでが、条例案となっております。
 このほか、具体的な内容につきましては、担当課長から説明させていただきます。

〇出井航自然保護課長 具体的な内容について御説明させていただきます。
 資料の9ページの条例が必要となる背景のうち、主な課題の欄を御覧ください。
 県内では、動物の飼養に関し、遺棄や放し飼いされた動物による希少動物の捕食、多数の動物の不適切な飼養管理による臭い、鳴き声、逸走等による近隣の生活環境の悪化、虐待の発生。飼い主のいない猫への不適切な給餌等による悪臭、そ族・昆虫の発生等を原因とする周辺の生活環境の悪化。法律に規定されていない、特定動物が逸走した際の措置など、法律の運用だけでは十分に対応できていない課題があるところです。このような状況を踏まえ、県としましては、動物の飼い主のみならず、社会全体で課題解決に向けた取組を推進するため、法律を補完する条例を制定する必要があると考えております。
 次に、条例の特徴を御覧ください。
 本条例の特徴として、1の動物への虐待及び遺棄の防止については、法律で禁止されていることから、直接的な条文は設けておりませんが、重要な課題であり、その防止に向けた取組を強力に推し進める必要があることから、本条例の目的及び普及啓発を行う内容として、虐待及び遺棄の防止を明記しております。
 2の猫の飼い主の責務については、放し飼いされた猫による生活環境及び自然環境の保全上の支障を防止するため、飼養施設での飼養を飼い主の責務として規定しております。
 3の飼い主のいない猫への給餌については、残された餌等による悪臭やそ族・昆虫の発生等による被害を防止するため、飼い主のいない猫に給餌を行うものに対して、容器を用いた給餌と給餌後の速やかな容器等の回収を義務づけております。
 4の条例の見直しについては、条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、必要な措置を講ずることについて規定しております。
 これらは特徴の一例ですが、県としましては、動物の愛護及び管理に関するこれまでの取組を充実、強化し、県民、動物愛護団体、市町村などと連携協力して、人と動物が共生できる社会の実現を目指していきたいと考えております。
 以上が、乙第5号議案の説明となります。

〇多良間一弘環境部長 担当課長からの説明は、以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。
 今、課長からの説明にあったように、今回の条例は、動物愛護法という法律はあるけれども、本県においては、法律の運用だけでは十分に対応できていない課題もあって、それを補完するための条例だと理解をいたしました。この間、飼い主のいない猫ではいろいろ議論させていただいたんですけれども、県民からいろいろ意見が届いておりまして、中でも闘鶏あるいは闘犬、この間、糸満でもいろいろ議論になりましたアヒル取り競争とか、こういったことも、本県の課題ではないかなと思うんですが、その点については皆さんどのようにお考えですか。

〇出井航自然保護課長 今、委員から御指摘のありました闘鶏などにつきましては、条例案では定めておりません。けれども、動物を闘わせるなどのそういった行為により、愛護動物に外傷を負わせる可能性が生じる。そういった行為をすることについては、法律のほうで虐待として罰則が規定されております。本条例は法を補完し、総合的に動物の愛護及び管理に関する施策を推進するということを目的として制定するものでありますので、法で規定されている行為については、法に基づき、厳正に対応していきたいというふうに考えているところです。

〇比嘉瑞己委員 県内で、県民からいろいろ指摘されている闘鶏の問題ですね。文化だという人たちもいますけれども、しかし鶏をですね、目を潰したり、足を切ったりして、闘わせるというのは、文化でも何でもない虐待だと思うんですよ。しかも、人目に触れないように行われているという実態があると聞いております。こういったことはやはり許されないという立場を、しっかりと県としても示していただきたいんですけれども、私の今の見解に対してどう思いますか。

〇出井航自然保護課長 闘鶏につきましては、やはり闘犬とか闘牛と大きく異なるところといたしまして、やはり闘わせる段階で、最初から要は攻撃する鳥と、負けるほうというか、それを受けるほうの鶏というのを決めた上で、闘わせる。負ける予定の鳥については、最初からくちばしを切られるとか爪を切除されるというようなことを最初に行ってから闘わせるという行為ですので、こういったものは確実にもう虐待に当たるというふうに認識しております。
 そのため今回の条例の中では、法律にその虐待の禁止というのもありますけれども、目的の中でこの虐待と遺棄の防止というものの文言、それから普及啓発していく内容として、同じように虐待及び遺棄の防止というものをしっかり明記するということで、県の姿勢をしっかりと示したというところでございます。

〇比嘉瑞己委員 闘鶏という文言自体はないけれども、この条例の中でもしっかりとこれはいけないことだという立場でつくっていると理解して、最後部長のほうから明確にお願いします。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 今、出井課長のほうからもあったとおり、条例におきましてもちゃんと虐待というものはいけないことだというふうにやっております。確かに動物を闘わせること、闘鶏であり闘牛であり、沖縄においてはヤギとかを闘わせると思います。そういったのが文化の伝統としてやられる部分もあるかもしれませんけども、先ほど説明があったとおり、本県において確認されている闘鶏というものは、明らかに虐待であるというふうに認識しておるところです。これまでも警察と連携しながら取り組んできているところですが、なかなか実態がですね、現場を押さえられないとか実態がつかめないという部分もあります。しかしながら、我々条例でもしっかりこういうものを虐待と位置づけて取り組んでいくということで、引き続きこれを可能な限り、警察とも連携しながら、引き続きこの闘鶏の取締りに向けて取り組んでいきたいというふうに考えているところです。

〇比嘉瑞己委員 どうもありがとうございました。
 今日、県警は座っていないんですけれども、おっしゃるように県警との連携は大切だと思います。寄せられる県民に対しても、私も通報してくださいと、可視化することが摘発につながっていくし、しっかりと把握することになるのでということを伝えておりますので、ぜひ県警との連携を強めていただきたいと思います。
 陳情でもあるのでまたどこかで触れるかもしれませんけれど、この拾得物として、鶏が届けられているというケースもあるんですよね、傷つけられて、捨てられているというのもあるので、やはりそれも、これ闘鶏の結果じゃないかというところまで目を光らせていただきたいと思います。
 ちょっと進みますね。条例案なんですけれども、第6条を読みました。普及啓発に努めるということで、適正飼育を普及啓発するために、飼い主を明らかにしていくと。そのために必要な支援を行うと条例に書かれています。この必要な支援とはどういった内容ですか。

〇出井航自然保護課長 県のほうで実施する普及啓発などで使用しているリーフレットですね、そういったものを広く配布していく、県民に活用して知ってもらうということ以外にも、これまでもやってきている内容であるんですけれども、迷子札の配布、そういったものを今必要な支援の具体的なものとしては考えておりますけれども、この辺りについては、また市町村とか愛護団体などとも意見交換しながら、どういったものが効果的な支援になり得るかということについては、引き続き調整していきたいというふうに考えております。

〇比嘉瑞己委員 猫で言うとマイクロチップとかもあるんですけれども、実際見聞きするけれども、自分の猫にやっているかというと、やっていない方が多いと思うんです。どうやれば、そういうふうにできるのかというのも分からないので、普及啓発を進めると同時に、実際やるというときに、支援も必要だと思いますので、そこはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 ほかにもあるんですけど、条例で今いろいろ書いているけれども、具体的な内容というのは、これからの話になるのか。この規則とか要綱でどんどん定められていくと思うんですけれども、今後のこの具体的な内容が分かる規則や要綱というのはいつ制定していく予定ですか。

〇出井航自然保護課長 まず規則につきましては、条例の中でその規則に委任されている条文がそれぞれございます。例えば多頭飼育を行う場合の届出であるとかですね。そういったところを様式等を規則で定めるということで、様式については、あくまでも条例の中で具体的に委任されているものを定める予定としております。
ただ一方、委員御指摘の今後の具体的な施策というようなことについては、まず条例の中では、あくまでも第3条のほうで、県は総合的な施策を策定し実施するという責務規定を設けております。条例の制定の有無にかかわらず、県のほうで法律に基づき、動物愛護管理推進計画というものを策定しております。その中で、具体的な取組、それからそれぞれの役割分担、連携の在り方、そういったものを目標値などと一緒に定めているところです。この計画については、定期的に見直しなどを行っておりますので、そういったところで、また、県民、市町村、それから団体などの声を聞きながら、そういうところに反映できるものは反映していくということを考えております。

〇比嘉瑞己委員 ありがとうございます。
 続いて第7条、動物の返還及び譲渡の推進等であります。ここから飼い主のいない猫に絞ってお聞きしたいと思うんですけれども。この条例では、飼い主の責務だったり、県民の責務とかもあるんですけれども、本会議でも質問いたしましたけど、行政としての責務というところが、姿勢は見えるんですけれども、実際どうなのかというところが今問われていると思います。この第7条に関連して聞きたいんですけれども、今この野良猫、飼い主のいない猫についての返還、譲渡の実績について、まずお聞かせください。

〇出井航自然保護課長 猫の収容数から述べますけれども、県内の猫の収容数といたしましては402頭です。そのうち譲渡が227頭、返還に至ったのが2頭。それから殺処分が154頭というふうになっております。

〇比嘉瑞己委員 402頭収容して、譲渡は227。半数近くは譲渡につなげてはいるんですけれども、この譲渡先なんですけれども、今実態としてはボランティア団体にかなり譲渡していると思いますが、この数、返還率、譲渡率、率でも分かりますかね、数と率を教えていただけますか。譲渡率か。ボランティアへの譲渡率。

〇出井航自然保護課長 令和5年度の数字で申し上げますと、こちら那覇市分をちょっと除いた数字になりますけれども、208頭を譲渡しております。そのうち125頭がボランティア経由で譲渡されたものであり、率で言いますと60%程度となっております。

〇比嘉瑞己委員 その前年は7割、8割がボランティアに譲渡していると思うんですね。結局そのボランティアの皆さんがもう引き出しという形で、皆さんから譲渡して引き出して、そのあとボランティアの皆さんが新しい飼い主を見つけて、大変な苦労をされています。もう県内ではなかなか引き取ってもらえないので、東京のほうとかですね、いろんな県外のところまで行って、新しい飼い主を探しているというのが実態だと思います。なので、この条例を見て、そういったボランティアの人たちが、条例でいろいろ責務ばかり書かれているんだけれども、もっと行政が主体的になってほしいというのが寄せられて、今回いろいろ質問をしているわけです。この譲渡、返還を皆さん進めると言っているわけですから、今後もっと県が主体的な役割を果たすべきだと思います。県としてはどのような取組を行うんですか。譲渡に関して。

〇出井航自然保護課長 まず、愛護団体等との連携につきまして、条例の第8条の中で、具体的に県は、動物の愛護を目的とする団体と連携して、施策を実施するという規定を設けております。ですので連携協力しながら、実際には進めていくんですけれども、譲渡に関しても、やはり県のほうでできる部分、それからボランティア団体のほうにお願いしないといけない部分というのがございます。そのボランティア団体にお願いしている部分については、県のほうで今補助金などで支援するというような制度を設けているところです。
また委員が先ほどおっしゃった県外の話も、結構あったというふうに、我々も理解しておりますので、今年度から、その移送費も含めて補助対象とするということで、そのメニューにつきましても、ボランティア団体の皆さんと意見交換しながら、より実効性のあるものに変えてきているところでございます。

〇比嘉瑞己委員 現状としてはやはり、もうボランティアの皆さんの力を借りないと、なかなか譲渡も進まない現実もあると思います。そうであればせめて、今おっしゃったようにボランティアの支援を、やはりもっと厚くしていく必要があると思いますので、今後の取組に期待をしたいと思います。
次にですね、多頭飼育について、今回届出を書かれています。第11条、12条かな。この届出のまず目的は何のために、これは届出が必要としたのか教えてください。

〇出井航自然保護課長 まず、多頭飼育につきましては、いろいろな事例があると思いますけれども、押しなべてやはり面倒を見切れなくなるというような可能性が、普通一、二頭飼っている方に比べると、可能性としては大きくなるというようなことで、動物の健康、それから安全、そういった観点からも、やはりしっかり適正に飼養してもらう必要があるということと、やはりそういったものが、現にやはり適正な飼養がされずに、崩壊に至るというようなことになってしまうと、その後の譲渡先を探したりですとか、そういった活動に多大な尽力、それから時間を要することになります。そういったことを防止するために、事前に届出を出してもらって、その状況をいち早く覚知できるようにというような目的で、届出制度のほうを設けているところです。

〇比嘉瑞己委員 一日も早く覚知するということを――覚知してどうするんでしょう。もちろん多頭飼育崩壊を防ぐために把握したいというのは分かるんですけれども、把握したから、じゃなくなるのかという問題が残ると思うんですよね。本当はそうならないための取組というのが必要なんだけれども、届出をしてください、把握したいです、にしか聞こえないんです。で、把握して何をしたいのか、何をするのかというところを聞かせていただけますか。

〇出井航自然保護課長 まず把握するということにつきましては、これ頭数にかかわらず、やはり不適正な飼養があればしっかり指導、助言等を行っていくということが必要になります。多頭飼育については、先ほど申し上げたとおり、やはり不適正な飼養が行われる可能性が大きくなるというようなことから、その適正な飼養についての指導、助言ということを、早め早めに対応としてやっていくというようなことになると思います。

〇比嘉瑞己委員 指導、助言だけではなかなか解決できないのが、この問題だと思います。ですので、もっと具体的な、そうならないための、行政としてはこういったことを取り組むというのが、今後出てくることを期待したいと思います。本会議場では、そのために協議会を設置すべきだということを提案しましたけれども、協議会を設置して何をやってほしいかなんですけど、例えばそういった、実際飼いたくて10匹以上になった方もいれば、気がついたらもう10匹超えてしまったという、そのほうが多いと思うんですよね。だから本来であれば、そうなる前に、もっともっとちょっと心配だなという段階で、皆さんがこういった制度がありますよとかというサポートが必要だと思うんです。やはりそのためには、飼い猫ではあるけれども、不妊去勢に、自治体としても支援をする。これ市町村任せじゃなくて、県としてもやるということも私大切だと思います。でも本当にもう飼えないんじゃないかというときには引き取ってあげる。こういった具体的な取組が必要だと思います。
 この間委員長を先頭に私たち、宮城県のほうに視察に行ってですね、あそこの愛護センターを見に行ったんですけれども、やはり県として、獣医師団体がやっている不妊去勢手術に、県も協力してお金を出していました。沖縄県はやっていないと思うんですよね。中核市になった那覇市はやっているんですよ。だからやはりそういった不妊去勢手術、いろいろTNRとかもあるけれども、飼い主に対しても、やはりこの不妊去勢手術をやって、適正飼育に努めていただきたいということをやるというのも必要だと思います。今回条例制定で、実際の取組というのはこの条例を基に、今後進められていると思うんですけれども、そういった多頭飼育崩壊を防ぐための不妊去勢手術への支援。これについて、どのようにお考えですか。

〇出井航自然保護課長 支援の在り方については、市町村とか愛護団体の皆さんとまた意見交換をしながら、研究していきたいと思っております。
一方で、こちらの条例の中では、飼い主の責務として、やはりその問題の原因となる繁殖制限、そういったものについてもしっかり動物を飼う場合は繁殖制限することというようなことや、犬猫であれば屋内飼養を含めて、意図せず増えていくということが起こらないようなものを、飼い主の責務としても位置づけておりますので、そういったところも、しっかり県民の方々に理解をしてもらいながら、そういう意図せずに増えていくというようなことが起きないような、そういった仕組み、支援の在り方を含めて研究していきたいと思います。

〇比嘉瑞己委員 どうもありがとうございました。
 最後に部長に聞きたいんですけれども、この条例の目的が、人と動物が共生していく社会ということで、この間野良猫の話でいろいろ議論してきましたけれども、私この件を通じていろいろ地域を回って分かったんですけれども、今は地域にとっては迷惑な課題としてあるんですけれども、取組方一つによっては、逆に地域が、また、みんなが仲良くなれる、猫も大切にされる、すごいいい街づくりにもなると思いました。この多頭飼育の問題一つとっても、自治会も悩んでいる、飼い主も悩んでいる、周囲も迷惑している。だけれど行政が積極的に関わることでですね、じゃルールをつくりましょう、みんなで見守りましょうというふうにやっていけば、みんなが喜ぶんですよ。やはりそういう条例になってほしいなと思います。そのために多頭飼育崩壊を防ぐために協議会を設置してほしい。そのためには、環境部だけじゃなくて生活福祉部との連携というのがとても大切ですよね。やはりケースワーカーさんだったり、民生委員とか、地域をよく知っている福祉の分野の人たちと皆さんが連携できる、そういう場、協議会の設置というのが、すごくこれからこの条例を具体化していく意味でも大切になっていくと思います。全国では、その協議会を設置している先進事例もあるみたいなので、ぜひ引き続きそうした仕組みを研究していって、この条例の目的を果たしていただきたいと思うんですが、最後に部長の見解をお願いいたします。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 いろいろ今、提言いただきましたけども、県におきましては、これまでは動物愛護法に基づきまして、この動物愛護行政に取り組んできたところです。ちゃんと法に基づき計画をつくって、各種施策に取り組んできたところですけども、今議論されているように多頭飼育の問題でありますとか、飼い主のいない猫に関する問題でありますとか、様々な問題に対して、法に基づくだけではまだまだ取組が足りないということで、今回条例を施行、制定して取り組んでいこうという形にしております。この条例におきまして、しっかりと県の責務というのを位置づけまして、その中で施策をまたしっかり取り組んでいくということで、これまで取り組んできている施策を強化して、また、取り組んでいきたいというふうに考えているところです。様々、動物愛護あるいはそういったものに関しましては、県民のいろんな考え方、思いというのはみんなばらばらで、様々な考えがあります。猫とか犬とか好きな方もいらっしゃれば、そういうのはもう毛嫌いしている方もいらっしゃいます。そうした中において、飼い主のいない猫に対しての取組というのも、一方だけを守ればまた一方からは反発が来るという形になりますので、こういったものについても、一定のルールを設けながら、餌やりというものもやっていくというような形でやっていけば、それぞれが先ほどおっしゃったようにですね、それぞれがお互い理解を得ながら、この動物愛護というものに取り組んでいけるんじゃないかなという部分もあります。多頭飼育に関しましても、これまで生活福祉部ともですね、当然福祉部局も連携しながらやってきているわけですけども、そういったものをどういった方が多頭飼育やっているかというのを早期に把握して、早期に指導・助言、そういったものに入れるような形で届出制度を設けようという形でもやってきております。
 委員から提案のある協議会というものにつきましては、本会議の場でもお答えしましたけども、会議体という組織体の在り方、つくり方にもよるとは思うんですけども、いくつか機動性が遅れるとか、合意性を取らないと動けないとか、メリット・デメリットがいくつかあると思います。そういった部分につきましては、他府県の事例とか、いろいろ制度を我々も検討しながらですね、この福祉部局とまた連携しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。そういった形で、まずは条例をしっかりと運用して、目的であります人と動物が共生する社会の実現というものに対して、我々しっかりまた引き続き取り組んでいきたいというふうに考えているところです。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 1点ですね、どのような方法があるかなということなんですけど、ちょっと信じられないことに多頭飼育ということで、ある方が今300ぐらい多頭飼育をして、非常に路頭に迷っている方がいるんだけど、どんな方法がありますか。県が指導、助言する方法として。

〇出井航自然保護課長 300頭という数字を聞くと、何かすぐに何かしら解決の方法というのが見い出されるというふうな、そういう案を持ち合わせているわけではないんですけれども、やはりまずはその市町村なり、センターとじっくり相談してもらいながらですね、今後のその方針を含めて、結構短期間でというのは難しくなるかもしれないんですけど、やはり長期間にわたって、どういうふうな方針で、どのようにやっていくかということを相談してもらいながら考えていくことになろうかと思いますけれども、ちょっと具体的には個別の事情に応じて、やはり調整が行われるということになりますので、こうしたらいいということをちょっとなかなか提案はできない状況です。すみません。

〇又吉清義委員 ですから、先ほど部長が言っていた、指導、助言というのを具体的に、例えば100頭飼っている人、200頭飼っている人、300頭飼っている人、やはりその辺マニュアルとか、皆さん何ができるか、ずばり明確にしたらどうかなと。この人は県にも相談したし、市町村にも相談したけど、全く相手にされないと。好きで飼ってしまった、野良猫が放し飼いするのがかわいそうだからと拾ってきたら、いつの間にかこんなになってしまったが、もう餌代とふんの量からとてもじゃないけど、もう家庭もめちゃめちゃになっているけど、これをそのまま、お前ら好きなように出て行けと窓から追い出すわけにもいかないと。どうしたらいいですかねと言うから、どうしたらよいか私も分かりません。だから本当に、せっかくこういった飼い主のいない猫をかわいそうだからと思って連れてきて飼育したら、そういう結果になってしまったということなんですが、何か早急にいい方法があればですね、皆さんも知恵を出してもらえないかなと。そうしないと多分この人も――動物愛護センターに持っていったらいいさと僕は言っているんだけど、とてもじゃないけど、あそこに行ったら最終的に殺処分だから、これはできませんと。路頭に迷っているという現状があるということはぜひ知っておいてください。
以上です。

〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 市町村との連携ということが、第8条でうたわれていますけれども、現状ですね、県が今回条例をつくる前に先行して条例をつくっている市町村もあるかと思います。皆さんのほうで把握している県内の市町村で、条例もしくは具体的な施策に取り組んでいるところというのが分かれば教えてもらえませんか。

〇出井航自然保護課長 まず、飼い犬に関しては、飼い犬条例という形で、これはたしか、渡嘉敷か粟国、1か所を除き全ての市町村で制定されております。また猫に特化した事例といたしましては、ヤンバル3村であるとか竹富町など6つの町村で、猫に特化した条例がつくられております。また動物愛護という全体的な条例としてはここ那覇市のほうで、動物愛護管理に関する条例がつくられているというふうに承知しております。

〇糸数昌洋委員 やはり市町村との連携はとても大事だと思うんですよね。やはり現場で様々なクレームが起きたり、トラブルになっているのはまさに市町村の現場なので、そこでの条例制定を目指すとか、具体的に施策を促しているということを考えなければいけないというふうに思うんですけれども、この辺はどういうお考えですか。

〇出井航自然保護課長 県のほうで今回つくった条例というのは、県全域に当然当てはまるルールですけれども、この条例の中では市町村独自の取組を妨げないように、市町村が条例で制定する場合は、それは措置がちゃんと適用されますよというような規定を設けております。ですので、市町村が独自でこういうことやりたいというようなことがあれば、当然条例なり、そういったものに沿ってやっていただくということは、あってしかるべきだと思っています。
 また、もし取り組むべき内容が同じ方向性というようなことであれば、そこは連携というものが多分取れるのかなと思っていますが、今のところ、普及啓発のイベントとか、そういった形で一緒に参加してもらってというようなことがあるぐらいで、なかなか具体的に、何かこういう取組をここというものは、ちょっと今のところ、すぐには浮かんでこない状態なんですけれども、委員おっしゃるように、動物の問題というのはやはり地域としてかなり大きな問題になっている事例が多々ありますので、ここは市町村やそういった事情を知る愛護団体の方とも連携とかしながら、どういったことを一緒にやっていけるのかということは、今後調整しながら検討していきたいと思います。

〇糸数昌洋委員 今回条例制定になるので、広く県民に周知を図っていくことがとても大事になると思います。それでタイトル自体が、動物の愛護及び管理に関する条例ということになっていますけども、全体的には、やはり人と共生していくに当たって、どっちかというと動物の側の管理の側面が非常に強い条例になっていると思うんですね。ですので、この第3条のほうでも、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に策定ということをうたわれていますけども、管理の部分はある程度条例に入っているけども、愛護というところに関するものという意味では、どういう施策というか、それを検討されていますか。

〇出井航自然保護課長 愛護に関する取組というのはとても重要だというふうに考えておりまして、ただ愛護に関してはやはりこの普及啓発、周知というのが、一番最も大きな重要な取組と思っています。そこをいかに県民に分かりやすく、自分事として意識してもらえるかというようなことを、どのように県が訴えていくかというようなことが重要だと思っておりますので、ここはこれまでも、例えば一生うちの子プロジェクトというような事業を銘打って、遺棄を防止するとか終生飼養しましょうとか、そういうふうなことは取り組んできたところです。
 また令和4年度に動物愛護管理センターに譲渡推進棟というようなものを、いわゆる譲渡に特化した施設として、猫とかと触れ合えるような場所も設けながらですね、そういう施設も造っております。県としてはやはりこの普及啓発、そして既にあるこういう譲渡推進棟ハピアニおきなわですね、こういったものを活用しながら、しっかり愛護については、周知、普及啓発に取り組んでいきたいと思っています。

〇糸数昌洋委員 先ほど比嘉委員からもありましたけども、例えば譲渡会とか、ボランティア団体と共催したり、一緒にやるということが多いと思うんですけども、やはりもっと県の姿が見える形のPRが大事だと思うんですね、非常に注目されている条例だと思いますし、県民の関心も高いと思いますので、この条例制定をきっかけに、やはりしっかりと愛護という側面をどう県が打ち出していくのかと。だから、ボランティア団体が主体というよりも、県がもっと主体になって取り組んでいくということが必要だと思うのが1点とですね、あと例えば、猫の場合は、部屋の中で、家の中で飼うということが原則になりますけど、やはり犬については散歩させたりとか、大変じゃないですか。皆さんが求めていることの一つに、例えばドッグランの設置というのはかなり要望が上がっていると思うんです。だから、そういうのに積極的に、県がやはり取り組んでいくとか、そういうところも非常に必要だと思うんですけども、この辺りいかがですか。

〇出井航自然保護課長 ドッグランにつきましては、譲渡推進棟ハピアニ沖縄にドッグラン用のスペースを設けておりまして、これはもう県民に開放しているところです。実際利用者の数も年々増えてきているというような状態です。ただ、まだそこを御存じない県民の方もいらっしゃると思いますので、そこはしっかりこういうものをやっていますということをPRしていきたいと思います。

〇糸数昌洋委員 ありがとうございます。
 あと1点、動物愛護管理員の規定が第18条にありますけども、これについては、必要な事項は知事が別に定めるということで、その動物愛護管理員の業務というか、どういう形でこれは推進をしていくのか、皆さんどういう働きをしているのか、ここちょっと教えてください。

〇出井航自然保護課長 動物愛護管理員につきましては、既に動物愛護管理員を設置するという条例が、もう今現在もあるところです。ですので、動物愛護管理員につきましては、法律の中で、そういうふうな職員ですね、動物の愛護・管理に関する事務を行わせるということで、もう広く全般を行うことになっています。そういった方を実際置くということで、県の中ではセンター、保健所、宮古、八重山の保健所の獣医師さんが、動物愛護管理員として任命されて、動物愛護管理に関する事務を行っているということでございます。

〇糸数昌洋委員 これは、動物愛護管理員というのは、県民からということではなくて、施設の職員という位置づけになるんですね。

〇出井航自然保護課長 動物愛護管理員につきましては、おっしゃるとおりでして、法律の中ではもう一つ動物愛護推進員という、そういうふうな職といいますか、そういう業務、そういう人たちに委嘱して、犬とか猫の動物愛護の推進につながるようにやってもらうというような規定があって、こちらはもう完全にボランティアでやってもらっているところです。県として、この動物愛護推進員の数をできれば増やしていって、その市町村とか県の間をつなぐボランティア団体さんとは別に、また大体ボランティア団体さんが兼ねている場合も多いんですけれども、そういうふうにして活躍していただきたいというふうに思っておりますので、そこは実際人数を増やしていく努力をしたいと思っています。

〇糸数昌洋委員 現状今何名いて、あと、目標があれば教えてください。

〇出井航自然保護課長 動物愛護推進員の数につきましては、動物愛護管理推進計画、法律に基づく計画ですけれども、そこで目標値を定めておりまして、令和12年度までに50名を委嘱するということで、各市町村1名ずつプラスアルファというような人数で目標を定めているところでございますけれども、今現在6名の委嘱となっております。

〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑が終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
 喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 ちょっと教えてください。犬は捕獲することができるんですけど、猫は捕獲することができないですよね。それでこの前さくら猫の話も出ていましたけど、捕獲できないのに、どのようにしてさくら猫をつくるのかということを話したことがあるんですよ。野良猫とか、勝手に連れてきて、取ってきて不妊去勢手術をしたら、愛護団体がさくら猫の去勢手術する代金をもらえるという話をしたんですけど、捕獲できないと言いながら、どのようにして捕まえてくるのという話はしたことがあるんですけど、そういったものに対しての条例はあるんですか。

〇出井航自然保護課長 犬につきましては、狂犬病予防法なりで犬を捕獲できるということになっております。猫については特に捕獲云々という規定はありませんけれども、法律が改正されたときに、附帯決議として、駆除のための捕獲は認めないというものが、取扱いの基本になっているんですけども、それは法律改正時の附帯決議としてうたわれております。ですので、駆除目的の捕獲はできないんですけれども、今言ったような地域猫、TNRというのは、駆除目的ではございませんので、そういった意味で捕獲は可能というふうな取扱いをしております。

〇喜屋武力委員 犬は狂犬病があると言っていますけど、猫のほうも、聞くところによったら、多くの病原菌を相当運んでくるのは猫じゃないかという話も出ていますけど、それについては県のほうはどう認識されていますか。

〇出井航自然保護課長 確かにトキソプラズマに関しては、猫が媒介しているというようなことは聞いたことがあります。県としては、やはりこの条例の中でしっかり取り組んでいかないといけないというふうに考えているのは、やはり飼い主の責務として、繁殖を防止させるような不妊去勢手術、それからしっかり自分の所有であることを明示するためのマイクロチップ等による措置。それから、猫については屋内飼養の徹底というようなことを、条例の中にうたっておりますので、これについて今後しっかり、そういう野良猫が増えないような、そういうふうな社会に持っていきたいというふうに考えているところです。

〇喜屋武力委員 愛護団体から出ているさくら猫の去勢手術の料金ですね。それが足りないというお話もありまして、県のほうでは、去勢するための費用は考えていないんですか。

〇出井航自然保護課長 県のほうで、今いわゆる飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術というものは、ちょっと2種類ありまして、いわゆるその地域猫と呼んでいるんですけど、これは我々しっかりマニュアルを設けて、地域猫を、そこの自治会なりが中心に管理をやってもらうんですけれども、しっかり地域で管理してもらうというそういうふうな地域があれば、マニュアルに基づいて、モデル地区として指定して、そこにいる猫は県のほうで手術しますというようなことをやっております。
もう一方は、この地域猫を増やしていくために、そこまでは至らない、地域での管理には至っていない、ボランティアさんが管理しているとかですね、そういうようなところについては試験的にTNRに対する不妊去勢手術の支援というものを行っております。これについて、例えば動物愛護管理センター周辺の市町村であれば、動物愛護管理センターにいる獣医師がそういった手術をやるというようなことをやっておりますし、またちょっと離れた中部地域におきましては、動物病院を活用してもらって、そういう不妊去勢手術を実施してもらうということをやっております。
ただ、これはやはり市町村の協力が必要になってきますので、市町村が大体こういう地域であれば協力できるよということで推薦してもらったところを中心に、今そういう支援を行っているところです。

〇喜屋武力委員 うるま市の中城湾の中は、ある県の指定地域であってですね、市とはちょっとかけ離れているんですよ。その中で、中城湾のほうに捨て猫が多くて、ここに食品加工会社も多くありまして、その食品加工会社とか工場の中から苦情が相当出ているんですが、もうここにまた餌やりの人たちが相当来るということで、これをやらないでくれと言って、もう相当、異常繁殖してですね。何千匹といるんじゃないかなというぐらい繁殖しているみたいで、それは捕獲もできない、捕ることもできないということで相当困っていると、食品を作っている会社からはもう迷惑であると。これ県のほうにも苦情があったと思うんですが、これはどういうふうに県のほうはやっていこうと思っていますかね。

〇出井航自然保護課長 うるま市のほうから、そういう事例があって、TNRを実施したいというようなことの相談はありました。これについては今も相談をしながら、今後どうするかということを話し合っているところです。

〇喜屋武力委員 ぜひですね、やはりそこには県民のために、やはり食材を作っているところもありますので、衛生面でも相当困っているという苦情が出ていますので、そういうところから早く処理していかなければいけないこともあって、犬だったら捕獲はできるんですけど、猫は捕獲できないということになっていますので、それがあることで生け捕りにすることができないもんですから、自然に増えていくんですよ。そして、相当の頭数になっているということでね。もう駐車場とかも臭いとか、ふんとかの臭いで大変で、衛生的に悪いということを聞いていますので、これもぜひ力を入れてもらいたいなということで、もう一つだけ最後に、県のほうでですね、やはりこの保護猫とか動物を受け入れて扱っている施設は何か所ぐらいありますか。

〇出井航自然保護課長 県の収容施設ということで申し上げると、動物愛護管理センター、本島内は動物愛護管理センターが集中して収容しております。また宮古、八重山地域については、それぞれの保健所で収容しているところです。

〇喜屋武力委員 これ何匹というか、何頭ぐらい収容できますかね。

〇出井航自然保護課長 最大収容可能頭数、目安なんですけれども、動物愛護管理センターは、犬が190頭、猫が115頭、宮古保健所が犬が15頭、猫が3頭、八重山保健所は犬が15頭、猫が6頭となっております。

〇喜屋武力委員 動物を飼うのはいいんですけど、子どもたちがやはり小さいときには、かわいいかわいいして飼うんですが、本当に面倒見切れるかといったら、親と約束して養うんだけど、大きくなったら放ったらかしにして、親も養わない。子どもが見なくなって、そういった動物から愛着心が失われてしまって、捨て猫とか捨て犬になっていくケースがあるんですよ。そういったことを防ぐために何か、県のほうはやっていますか。

〇出井航自然保護課長 やはりそういったものをさせないために終生飼養、それから適正に飼養してもらうということを、県民の方に理解していただくことが重要ですので、それに関する普及啓発というものを、各種イベントとか、動物愛護週間などを通じて実施しております。また先ほど申し上げたうちの子一生プロジェクトの中で実施している内容で、そういったイベントをやったりとかですね、あとはまたそれは子どもの頃からの教育が結構大事と言われたりしておりますので、出前講座としてそういった学校のほうに、そういう遺棄は駄目だよとか、終生飼養はしないといけないよというようなことを、しっかりその講座の中で取り組んでおります。

〇喜屋武力委員 できれば動物を売っているところとか、そこでですね、やはり売る前に買手に動物とかへの愛着心が出るような、そういった勉強会とかね、こういうのを開いて、動物というのはこういうふうに飼うんだよというような感じで教えることも必要じゃないかなと思っていますので、県のほうも取り組んでほしいなというお願いです。生きている、生命のあるものですから、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それについて最後にお聞きします。

〇出井航自然保護課長 委員御指摘の内容というのは、とても大事なところでありますので、実際法律においても、いわゆるペットショップなどの販売店においては、しっかり販売する際に、この動物はどういう性質を持っていて、どういう飼い方をしないといけないよとか、そういうことをちゃんと対面で説明して、ちゃんと飼えそうだなと思った人に飼ってもらうというようなことがちゃんと法律で定められております。県のほうは、やはりそういう、まず飼うきっかけとなるようなところというのは、ペットショップであるとか動物愛護センターとかからの譲渡ということになりますので、しっかりペットショップとかについては、そういった義務を果たすよう、しっかり指導していくとともに、センターなどこういう譲渡をやる際には、譲渡の前に勉強会をしっかりやっていますので、こういうふうな負担が出るよとかということまで含めて説明をしていますので、そういったところを分かった上で飼っていただくというような取組は引き続きやっていきたいと思っています。

〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

〇下地康教委員 まず県の動物愛護、今回の条例ですね。国にその法律があるというふうに思いますけれども、その法律の関連ですね。というのは、例えば国の法律によっては、第一種動物取扱業者であるとか第二種動物取扱業者、これの意味合いといいますか。それが分かるような、この条例の中に、そういった文言というのはあるんですか。

〇出井航自然保護課長 第一種の取扱業者とか第二種の取扱業者については、法律のほうで細かく規定されておりますので、条例のほうでは特に設けておりません。

〇下地康教委員 要はですね、この愛護という意味からすると、動物に対する取扱い、どういった取扱いがあるのかというようなものもですね、この条例の中には、県民に知らしめるという意味では、その関連を分かりやすく表現をする文言があってもいいのかなというふうに思います。つまり、それぞれの役割ですよね。愛護、それと管理に関するそれぞれの役割を、やはりこの条例の中にも入れ込んで、県民が分かりやすいようなものが必要かなというふうに私は思っています。ぜひ附則あたりでも、そういったものを取り入れていただければなという、これは要望ですね。そういうふうに思います。
 それともう一つはその多頭飼育ですね、どうしてもその問題があります。多頭飼育をされている人の、極端に言えば、周りの人に対する悪影響というんですかね、衛生的にも、そういったものを周りの人の苦情から多頭飼育が表立ってくるというんですかね、問題になってくるというのが多いと思うんですけども。ほとんどが1人もしくは2人。そういう生活の中で、こういった人たちが多頭飼育に陥っているというんですかね、本人はそういう意識はないからそういう状況になるとは思うんですけども、その周りに対する影響というですね。要するに、本人と周りの皆さん方の動物に対する接し方がやはり違うということで、これやはり心の問題であったりとか、そういったものも非常に影響されてくると思うので、福祉に対する連携ですね、そういったものもやはり必要だと思うんですけど、その辺りはどう思いますか。

〇出井航自然保護課長 委員御指摘の福祉部局との連携、県、市町村問わず、そういったところはとても重要だというふうに考えております。福祉部局というふうな文言では、この条例に書いておりませんけれども、市町村等と連携してという関係機関と連携してということの中には、当然市町村の動物愛護担当部局だけではなくて、市町村、県の福祉部局とも連携して、しっかり取り組んでいくということを考えております。
 実際、動物愛護管理推進計画ですね、今既に計画の中でつくられているものについては、計画の中でそういった福祉部局との連携というのは、ちゃんと文言として示した上で、県の取組の方針としてやっていこうということで考えております。

〇下地康教委員 市町村との連携という中でも、やはり市町村との福祉の連携、そういったものも非常に重要だと思いますので、その辺りもしっかりと取り組んでいっていただきたいというふうに思います。
 それともう一つはですね、宮古地区においては、野犬の問題が結構あるんですよ。野犬対策。そういったものも、やはり愛護という観点からすると、動物を飼って、結局それがなかなか世話ができなくて、逃げていくというような状況があって、例えばその野犬においても、首輪をつけた野犬がいたりするんですね。そういったものに対するものを、やはり愛護という観点から、しっかりとボランティア団体とかの連携といいますかね、そういったものをしっかりと活動を活発にして、市民と、また動物を飼う人たちの思いをしっかりとやっていただくというようなことをやっていただきたいなと思うんですけど、その辺りはどうなのか。例えば非営利団体、ボランティアとの、それと実際動物を飼おうとする、その県民、市民の皆さん方とのつながりといいますか連携といいますか、そういったものはどういうふうになると考えていますかね。

〇出井航自然保護課長 具体的に、つながりがどうかというところは、ちょっとお答えしにくい部分があるんですけれども、実際に県から譲渡するとかいう場合には、このボランティア団体に間に入ってもらって、ボランティア団体からまた探してもらうというようなことをやっております。実際ボランティア団体さんから県民の方に渡るときには、やはり同じようにしっかり飼えるかどうかというようなところのチェックから始めて、そういった説明などもやられているというふうに聞いております。宮古の場合は、猫よりも犬の問題が多いというようなこともありまして、結構犬の関係の活動が多いというふうには聞いておりますけれども、そこで県とボランティアのほうでは、しっかり保健所のほうに登録してもらって、ある程度意見交換とかやられているんですけれども、ちょっと県民まで行くと、やはりこの一般的な普及啓発というふうな取組がちょっとメインになっているのかなというふうには考えています。

〇下地康教委員 やはり県が条例を制定するということですから、市町村においても、愛護に関する条例もあるということですけれども、やはり県が市町村の条例を全般的にカバーできるようなそういった取組をしていただきたいというふうに思っております。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑が終わりました。
 ほかに質疑ありますか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入替え)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情第72号の4外16件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみを説明をお願いいたします。
 多良間一弘環境部長。

〇多良間一弘環境部長 それでは、環境部所管の陳情につきまして、資料1土木環境委員会陳情説明資料により御説明いたします。
 お手元に表示されている画面の2ページから4ページを御覧ください。
 環境部所管の陳情は、継続14件、新規3件、計17件となっております。
 まず、継続審査となっております陳情につきまして、処理方針等に変更があった主な箇所を説明いたします。
 表示画面の5ページを御覧ください。
 陳情第72号の4令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情につきまして、修正箇所を説明いたします。
 表示画面の6ページを御覧ください。
 記の1の(3)及び(5)は、沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会の設置に伴い、同委員会に付託替えとなっております。また、これに伴い、記の1の(4)以下については、番号の繰上げを行っております。
 続きまして、表示画面の37ページを御覧ください。
 陳情第184号奄美大島からの石材調達に伴う特定外来生物の侵入に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を説明いたします。
 表示画面の38ページを御覧ください。
 記の5につきまして、「県では、令和6年6月に、変更承認申請書に土砂採取場所として記載されている奄美大島地区の3自治体(奄美市、瀬戸内町、龍郷町)と鹿児島県に対し、また、9月には佐賀県、長崎県及び熊本県に、「10月には奄美大島地区の大和村、宇検村に立入調査等の際の協力を要請しております。」に変更しております。
 続きまして、新規の陳情3件につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示画面の40ページを御覧ください。
 陳情第192号悪臭汚水垂れ流しに係る中部保健所の対応に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示画面の42ページを御覧ください。
 記の1から3につきまして、沖縄市においては当該区域で下水道整備を行っており、当該汚水管の使用者に対し、下水道への接続を促すとともに接続に要する工事費を補助する事業を行っていることから、中部保健所では、沖縄市と協力しながら下水道への接続を促すとともに、地形的に下水道に接続できない世帯については、浄化槽法に基づき個別に浄化槽を設置するなど汚水を適切に処理するよう指導を行っていくことを陳情者に対し説明したところ、納得が得られなかったと認識しているとのことです。
当該浄化槽は米軍統治下時代に設置され、当時の資料が現存していないことや、管理組合が事実上解散していることから、接続世帯の全体を把握できていませんが、把握できた世帯について、沖縄市と連携して指導を行っているところです。
保健所においては、陳情者に対し状況を確認しながら、まずは対話により説明したいと伝えているところです。
続きまして、表示画面の43ページを御覧ください。
陳情第200号米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出されている米軍ごみのうち「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」に対する処理状況の把握と適正処理の推進を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
表示画面の44ページを御覧ください。
記の1から5につきまして、陳情第79号の記の1から3に同じ、としております。
続きまして、表示画面の45ページを御覧ください。
 陳情第201号県が定めている第五期廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する県の考え方と土木環境委員会における県の職員の答弁との整合性の確保を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
表示画面の46ページを御覧ください。
記の1につきまして、陳情第78号の記の1及び陳情第173号の記の1に同じとしております。
記の2及び3につきまして、県の第五期廃棄物処理計画では、一般廃棄物の減量化等の目標達成に向けて、現状や課題等を整理し、市町村における役割等を位置付けております。市町村は、県計画の考え方や目標に即して一般廃棄物処理計画を策定するとともに、同計画において地域の実情に応じた施設の整備計画を位置付けることとなっております。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 環境部長等の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で、該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 新規で出ている陳情の第201号ですけども、陳情第78号と第173号、それぞれ回答されているということなんですが、立て続けに、今回3回目、出てきていますけれども、これはあれですかね、陳情者に対する回答というのが、経過報告みたいなものは、県議会の場合はないんですかね。同じものが何度も出るという、この辺の経緯はどうなっているんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
本陳情におきましては、令和元年度から今回で31件目の陳情となっております。我々としまして、令和2年に直接連絡を取りまして、ちょっと対話を持とうとしたこともあったんですけれども、メールで回答してほしいということがありまして、そのあと何度かメールでやり取りしたんですけれども、直接は県に対してこういうことをしてほしいとかという要望はなかったので、本人との接触をそれ以降行っていないという状況になっております。
以上です。

〇糸数昌洋委員 第72号の4ですね、6ページですか。
海外由来の海岸漂着ごみの案件なんですが、その中の回答で、海外由来の海岸漂着ごみの発生抑制対策についてということで、台湾や中国と海岸漂着物について意見交換を行っているという表記がありますけども、具体的にはどういう意見交換を行っているんですか。回数とか。

〇與那嶺正人環境整備課長 海岸漂着物の発生抑制対策としまして、民間の団体が参加したワークショップを年に1回開催しております。昨年度につきましても、台湾で活動しているNPOの活動家の方をこのワークショップの発表者というか講師というかですね、呼びまして意見交換を行っていたところです。過去にも、中国のそういった活動をされている方にも参加いただいて、ワークショップを開催した実績があるということになっております。

〇糸数昌洋委員 これは台湾側、中国側で活動しているという方ということですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 そうです。それぞれの国で活動している方をお招きしてということになっております。

〇糸数昌洋委員 いわゆる行政サイドというか、台湾とかの、行政サイドの方を交えたりということは、なかなか難しいんですか。民間のボランティアだけでは、なかなか解決できない話なんで。

〇與那嶺正人環境整備課長 民間で主に活動している方なんですけれども、行政につきましては、ちょっと直接パイプがないところもあって、できていなかったところもあるんですけれども、国のほうで、環境省のほうが中心になりまして、それぞれの国と対話を行っていますので、その情報を県としまして入手しているという状況になっております。

〇糸数昌洋委員 そうだな。国レベルだよね。
分かりました。終わります。

〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員

〇新垣光栄委員 それでは陳情説明資料の中の継続審査の陳情第166号から質疑をします。
それでは、この24ページの中の処理方針の部分で、1番のほうですね。PFOSに関する米軍との情報共有の場の設置について、在り方も含めて検討をしてまいりますという前回の処理方針だったんですけども、それ以降、どのような進展があったのか、具体的にどういうふうに進めているのかを伺います。

〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 すみません。三者協議会等の在り方等の検討については、まだ、特に向こうのほうに連絡を取ったりとかはしていなくて、直接の進展はないという状況です。

〇新垣光栄委員 検討してまいりますという方針を立てて、まだ進んでいないということなんですけども、そういった中で具体的な取組として、どういうふうに進めていこうかという会議等も必要になると私は思っているんですけども、部内でそういう会議等も持たれているのか。

〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 PFOS等に関する情報共有ということでは、庁内での会議もやっておりますし、部内でも環境保全課以外のところで関連する課もありますので、そういったところとの連携もやっております。

〇新垣光栄委員 そういう部内での会議のですね、定例的にやっているのか。それとも必要性に応じてやっているのか。お伺いします。

〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 ここ最近あったわけではないですけど、そういう事件とか事故があった場合には、関連するところでやることもありますけども、それ以外でまた定例的に関係する部で集まって情報交換をする場も設けております。

〇新垣光栄委員 そして、そういう会議が、どうしても担当課中心になっていくと思うんですけども、今環境部として、このPFOSに関する担当体制はどのようになっていますか。

〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 環境部の中におきましては、環境保全課のほうが地下水とか河川水とか水の調査、土壌の調査などを行っております。環境整備課のほうで、廃棄物処理施設関連でそういうPFOSの関係があるときは、その部分を所管するということになっております。

〇新垣光栄委員 この体制も含めて、私はもっとですね、全国的にPFOSの問題が取り上げられている中で、もう少し体制強化をしたほうがいいのではないかと思っているんですけども、部長、その辺の認識はどういうふうに持っておられるのか。お伺いいたします。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
PFOSに関しましては、環境部におきましては、土壌関係とか水関係、それから廃棄物関係でいろいろで対応しているところです。また、ほかに関しましても、他部局におきましても知事公室でありますとか農林水産部、土木建築部におきまして、それぞれが関係する分野において、PFOSを所管して対応しているというところでございます。それらをまとめて、庁内におきまして、関係する部局で連絡会議を設けておりまして、その中でお互い情報交換等を行って進めているというところでございます。

〇新垣光栄委員 そういった他部署にわたる、本当に問題だということ、保健部もそうだし、土木建築部、農林水産部も含めて、いろんな他部署にわたるこういう問題ですので、やはりここを主導的に行う部署が必要だと思っております。その部署が私は環境部だと思っているんですけども。そういった主に動く主管部署というのはどちらになっておりますか。

〇多良間一弘環境部長 今現在PFOSそのものに関する法令というものがない状態におきまして、それぞれの部局は既存の法令に基づきまして、それぞれの所管の範囲内において対応しているという状況にあります。ですからどこが主導するという部分には、まだ至っておりませんけれども、それぞれが所管する業務の中において、先ほど言った連絡会議の中で、それぞれ情報交換しながらお互い連携を図りながら、対応しているというところでございます。

〇新垣光栄委員 私はこのPFOSの問題ですね、今の体制に問題があるから、なかなか進展しないと思っています。今各部署がおのおのに動いているということで、私はそういう認識を――沖縄県において取りまとめるところがないと、なかなか私たちには関係ないよという感じでですね、部署、部署の所管は関係するんですけども、全体的には人任せ的な感じになっているんですけども、そういった意味で、所見でいいですので、やはりそろそろ、そういった主になるところがあってもいいのではないかと思っているんですけど、どうでしょうか、部長の認識としてですよ。

〇多良間一弘環境部長 それぞれの部局が、当然のことながら、それぞれの所管、専門分野に応じて、このPFOSの問題に対して取り組んでいるというふうに考えております。それを一括してという話になりますと、やはり国における動きという部分も注視していかないといけないかなというふうに思っております。まずはそういったものに、今御指摘のとおり、それぞれの部局でばらばらにならないように、まずお互いが連携を強めながら、情報交換はしっかりやって、押しつけ合いがないように、どこで対応しているかというのはしっかり連携を図っていく必要が当面はあるだろうなというふうには思っております。

〇新垣光栄委員 ぜひ、私はもうそろそろ、まとめ、主になる部署があってもいいのではないかなと思っています。
そこで2番ですね、その処理方針の中で、皆さんのほうに補足協定の中で調査してくれという要請が来たら、皆さんのほうになって、水道問題で立入りしてくれというとまた企業局になる。そこの中で、処理方針が人ごとのように、私たちはもう返還後の調査であって、それは私たちの権限外です。そしてまた事件が、漏水等があった場合には立ち入ることができるんですけども、そういったことはできません。まさにそのとおりだと思います。だからこそそういったどこかが、しっかり対応するところが必要だと思うんですけども、どうでしょうか。

〇與儀喜真環境保全課基地環境対策監 処理方針にも書いてありますけども、事故等が発生した場合には、環境に漏出ということになりますので、環境部のほうで対応します。返還前の立入りということにつきましては、そういう目的、立入りの目的が、この事故とか汚染に対するものと目的が違うというふうに捉えておりますので、やはりそこの返還前の立入りということで求めたとしても、認められる調査自体がそういう汚染源の調査にならないのではないかということで、現在としては難しいのではないかと考えているということです。

〇新垣光栄委員 そういった意味で各部署でやると限界が出てくるんですよ。そこでまとまらないと、補足協定の改定も私は必要だと思っております。改定をするぐらいのですね、ベクトルが一緒にならないと、風穴を開けることができないと思っております。日米地位協定もそうなんですけれども、この外国の招聘した学者の皆さんも、資料に基づいて、しっかり一丸になれば風穴を開けられるというふうな講習会だったと思っておりますので、しっかりこの辺は環境部のほうが、人員が少なければ、予算が少なければ、しっかり次年度に要請していただいて、しっかり主管として、皆さんのところでまとめていったほうがいいのではないかなと思っておりますので、その辺はもう一度部長の意気込みをお聞きしたいけど、どうでしょうか。

〇多良間一弘環境部長 環境補足協定等に基づく立入り、あるいはそれ以外の73年合意に基づく立入りというものにつきましても、環境に関するものにつきましては、我々が当然のことながら対応します。ただ、今回陳情にありますのは、汚染に基づいての立入りというものとは別に、返還を目的とした立入りということで、立入りできないかというような陳情になっておりますので、それは目的が異なりますと、そういう形でやりますと汚染があるかないかというのがうやむやになったり、先ほど課長が答弁したように、調査の中身そのものは認められなかったりと。要は、汚染のための調査ができないと認められないという場合の、そういったおそれも考えられるということで、これに対しては環境補足協定ではなく、これまでどおり73年合意に基づく立入申請をしっかり求めていくということで考えているところです。当然御承知のとおり、まだ立入調査は認められておりませんので、引き続き我々機会があるごとに、立入りを求めていきたいというふうに考えております。

〇新垣光栄委員 しっかりですね、環境部だけではなくて、そういった意味で、企業局の立入り等も含めて、血中濃度の検査等の手法もあると思いますので、そういった意味で一丸になってやっていただきたいと思っています。その中でもう一点最後に、他県は、岡山県の吉備中央町においては、これ本当にすごいと思います。町長が自ら5年後も検査すると、血中濃度を開始するということを明言したわけですよ。そうすると今まで沖縄県も、私たちが全会一致でこれ北中城の陳情だったんですけど、全会一致で血中濃度の検査をしなさいということを、全会一致で決定したにもかかわらず、多分動いていないと思います。そういった意味でも、やはりどこかがしっかりやるんだという意思を示せば、私はできると思います。これ沖縄県じゃなくて、岡山県の吉備中央町でできていることでですね。なぜ沖縄県でできないのか。一番被害が大きい沖縄県ができないのか、私は本当に皆さんのやる気、沖縄県のやる気がここで問われているような気がしてですね、そのためにはしっかりとしたデータであり、各部署でしっかりその方針を、執行部の幹部三役のほうに伝えるべきではないかなと、重要性をですね、そうすること以外に動かない。その所管になるところが、いつもやはり環境省なんですよ。国の慎重な姿勢を示しているが、町は要望を受け実施を決めたと。国はやはり慎重ですよ。国の主管課はやはり環境省になるわけですから、私は沖縄県においても、環境部がしっかりそういった血液検査も含めて、血中濃度の検査も含めて、しっかりやるべきだと思っておりますので、期待しておりますので、ぜひですね、こういった不親切な処理方針を書くのではなく、しっかりですね、もう少し対応できるような処理方針が書けるように、しっかり取り組んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 40ページの陳情第192号ですね。悪臭汚水垂れ流しの、比屋根地区ですか。こっちは下水道が通っていないんですかね。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
当該地域につきましては、下水道の整備がおおむね完了しているというところでありまして、沖縄市のほうから、この旧汚水管に接続している各世帯に説明して回って、下水道に接続するように促しているということを伺っているところです。

〇喜屋武力委員 新しく下水道に接続するためには、やはり各市町村が補助金を出していますよね。そういった補助金を利用して、つなげることはできないんですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 沖縄市に伺ったところ、接続にかかる費用をですね、おおむね全額に近い形で補助を行って接続を促しているということを聞いているんですけれども。なかなかこれまで無料で処理汚水を流していたところを、下水道につなぐとまた処理料金とか取られるとか、様々な理由があって、なかなか一気には進まない状況ということを伺っております。

〇喜屋武力委員 100軒以上あると聞いているんですが、何軒ぐらい接続されていますか。

〇平安山明彦下水道課長 お答えします。
令和5年度末において、沖縄市において把握できている浄化槽の世帯数が227軒となっております。そのうち市が管理する公共下水道に接続している軒数が122軒となっております。
以上です。

〇喜屋武力委員 ほとんどの方がつないでしまって、旧配管を使っていないということですか。

〇平安山明彦下水道課長 接続率としては約54%となっております。

〇喜屋武力委員 なぜこれを聞くかというと、この中身を読んでみますと、保健所が対応しない、県も曖昧な返答しかしないから、土木環境委員会に何かどうのこうのと訴えて、ちゃんと審査してくださいと書かれていますから、僕たちの責任があるかなと思って聞いているんですけど。それに対して、県のほうでもやはり沖縄市ともう少し詰めてですね、もし事情があってつなげないんだったら、合併処理の浄化槽もありますよね。そういったものを進めるような感じでできないでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 保健所のほうで、沖縄市と連携しながら取り組んでいくというところで、下水道接続につきましては沖縄市の業務として行っておりまして、地形的に下水道に接続できない家庭もあるかと思いますので、そこにつきましては、個別に浄化槽を設置するようにということで、保健所で指導を行っているところになっております。

〇喜屋武力委員 それに対しての合併処理の浄化槽を入れることに対して、普通の浄化槽よりは高いものですから、県の補助金も出ていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 今のところ、浄化槽の設置に対する補助金、国のほうであるんですけれども、これの事業主体は市のほうになりまして、今沖縄市のほうから、事業について手が挙がっておりませんので、そこにつきましては県のほうから、こういった補助金がありますということで、協議していきたいというふうに考えております。

〇喜屋武力委員 県はそういった補助金があるんだったら、市のほうから上がってこないから何も言わないというのはおかしいものですから、やはり県のほうから早くそういった陳情が上がって訴えられている、県も困っているよということで、沖縄市のほうに早めに伝えて、これを処理してほしいなと思います。よろしくお願いします。
もう一つだけ、70ページですね、第78号最終処分場についてですね。北中城村の清掃事務組合から出て、北中城村は村で最終処分場を持っていないということで、相当このキャンプ瑞慶覧から出るごみのことで、もう少し詳しく説明できませんか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
廃棄物処理法第6条の2の第2項において、市町村は一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託することができるというふうになっております。ですので、北中城村につきましては自前で最終処分場を持つということではなくて、委託によって処理を行っているという状況になっております。
以上です。

〇喜屋武力委員 キャンプ瑞慶覧のごみの処理で訴えられていると思うんですけど、出ていると思うんですけど、こういったものに対しては、やはり軍から出るごみということで、今まではどういうふうに処理していたのか。

〇與那嶺正人環境整備課長 中城村・北中城村清掃事務組合のほうでは、キャンプ瑞慶覧から出てくる可燃ごみにつきまして焼却処理を行っておりまして、粗大ごみとか資源化物につきましては、米軍基地の中でリサイクル処理を行っているということで、海兵隊の担当の方から今聞いているところになっております。
以上です。

〇喜屋武力委員 やはりこの地域にアパートを借りて住んでいる軍関係の人たちがいますよね。この人たちはやはり委託業者が取りに来ているんですよ。夜中、取りに来て、そういったものに関しては、最終処分場にどういうふうに持っていっているのか。委託されている方は。

〇與那嶺正人環境整備課長 基地の外につきましては、軍属の方でも排出されるものは、一般廃棄物として、通常の市民が排出するものと同じように処理されますので、中城・北中城組合のほうで、可燃物につきましては焼却しまして、最終焼却灰につきましては最終処分場で処理を行っていると。そのほか、リサイクルできるものだったり、粗大ごみにつきましても、中城・北中城村組合のほうで処理を行っているという状況になります。

〇喜屋武力委員 北中城村が、これからもまた広域事業で、こういった処分場を造るところに加入して、やろうという考えはあるのかな。

〇與那嶺正人環境整備課長 中城・北中城の組合のほう、中城と北中城村自体もそうなんですけれども、浦添市のほうで、現在新しい焼却施設を建設しておりまして、そこに広域化の中に入ることが今計画されております。

〇喜屋武力委員 大分それで処理できると思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
玉城健一郎委員。

〇玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
陳情第161号与那国島の樽舞湿原の調査と保全を求める陳情と、第168号の与那国島の樽舞湿原の及びカタブル浜の調査・保全に関する陳情についてなんですけれども、こちら、まずこの樽舞湿原というのはどういった湿原なのか、ちょっと教えてください。

〇出井航自然保護課長 樽舞湿原につきましては、もともと水田として利用されていたというふうに聞いております。水田として利用されていたんですけれども、そこが耕作放棄されて、今のような湿地の状態になっているということです。当該湿地につきましては、例えば国のほうでは、平成28年に公表した生物多様性の観点から重要度の高い湿地というようなものを示しているんですけれども、そういったものの一つとして選定されたりしております。
また、県のほうで平成10年に策定した自然環境の保全に関する指針においては、樽舞湿原を含む周辺の河川、湿地の地域については、陸域について自然環境の保護・保全を図る区域であるランクⅡというふうに位置づけられた、生物多様性があると、豊かというようなことが国の公表資料などでも示されている地域でございます。

〇玉城健一郎委員 今の説明で、国にしても県にしてもこの樽舞湿原というのは、この生物多様性だったりとか、そういったところはしっかり保護する地域だという認識でよろしいでしょうか。

〇出井航自然保護課長 国のほうは、ある程度選定という形でそういった地域を示しております。県のほうは県全域をランクづけする中で、この樽舞湿原につきましては、先ほど申し上げたランクⅡとして示しているところです。

〇玉城健一郎委員 分かりました。
ちなみに樽舞湿原の周辺での動植物や希少な植物というのはどういったものが生息していますか。

〇出井航自然保護課長 国が選定した生物多様性の観点から重要度の高い湿地の中で、その選定理由といたしまして、断層運動によりできた湿地帯で、ヨシクラスというヨシの植生があって、他の動植物の生息生育場として重要であるということで、あと生息するものとしたトンボ類を初めとした水生や半水生の昆虫などが多数生息しており、アオナガイトトンボ、エサキタイコウチ、トゲアシアメンボ、ヨナグニアシナガドロムシなどの生息地ということが示されています。

〇玉城健一郎委員 ありがとうございます。
この陳情者の、両方ともそうなんですけど、陳情者としては、このやはり保護を受けて、保全に努めてほしいという考え方と、もう一つはやはり科学的な調査を進めてほしいというところなんですけれども、調査については県はこれまで平成28年から令和3年にかけて調査をしたというところで回答していますけれども、こういった陳情者の声がある中で、今後さらに調査する考えとかはありますか。

〇出井航自然保護課長 県が実施した調査につきましては、先ほど委員から話があったとおりなんですけれども、一般論として、県のほうではいわゆる一般的な基礎調査として、県全域における調査というものをやっておりまして、その一環として、平成28年度からやられたという結果がございます。
一方で、そこの部分について、今後どう取り扱うかということについては、今現在県のほうでレッドデータブックの見直しに向けて、希少種の生息生育状況の調査というようなことも行っているところでして、そういった中で、同湿原の調査、樽舞の調査についても、そういった専門家のほうで構成する分科会の中でやはり調査が必要とか、そういうことになれば実施していくということになろうかと思います。

〇玉城健一郎委員 11月に世界自然保護基金ジャパンが、この樽舞湿原、こういった地域について、やはり保全をするべきだというところと、改めてこの調査をするべきだという、主にこの2点なんですけれども、こういった声明がありましたけれども、これについて県はどのように考えていますか。

〇出井航自然保護課長 すみません。
ちょっとその声明の詳細については申し訳ないです、承知しておりませんが、樽舞湿原の調査につきましては、先ほど申し上げたとおりレッドデータブックの専門家のほうの検討の中で、必要ということであればやはり調査していく必要があると考えています。

〇玉城健一郎委員 こちらの調査、どういった内容かというと、計画を進め、今、樽舞のほうに新しい港湾を造ることによって、こういった生物多様性が崩れていくということと、また現状の生物の調査が十分になされていないというところ、また、この専門家から様々な懸念の声が上がっているので、ぜひ深刻な状況をもたらすから保全をしてほしいという趣旨なんですね。ぜひこれを読んでいただきたいと思いますし、先ほどお話がありましたけれども、樽舞湿原、この調査をするということ、調査については、専門家の委員会の中であればやるということなんですけれども、この専門家の委員会というのはいつ頃行われる予定なんでしょうか。

〇出井航自然保護課長 特に時期というものは決められておりませんで、今レッドデータブックが、各種の分類ごとに専門家の分科会がつくられておりまして、その種に応じて検討がなされていくというようなことになります。

〇玉城健一郎委員 先ほど話がありましたキンバトだったりとか、ヨナグニカラスバトだったりとか、そういったレッドデータブックに載っているものを見直すことによって、それの調査で、実際現地を調査するかどうか決まるという考えなんですか。

〇出井航自然保護課長 今のところ樽舞湿原に関しての調査ということについては、先ほど申し上げたとおり、そういった専門家の検討の中で必要だということになれば、実施していくということで考えているところです。

〇玉城健一郎委員 分かりました。
やはり沖縄県もSDGsを進めていて、こういった希少な生物がいて、こういった湿原というのは、どんどん失われていく中、残っているのも少ないと思うんですよ。ぜひそういった保全というものに対して力を入れていくべきですし、こういったWWFからも声明が出てきたように、そういった声明というのをしっかり検討しながら、県として、樽舞湿原の課題というのを対応していただきたいと思いますけれども、部長、この点についていかがでしょうか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
県としましては、こういった樽舞湿原等をはじめ、自然環境の豊かな地域につきましては、自然環境の保全に関する指針といったもので、そういった場所についての開発等の誘導を図るような、避けるような形で、そういったものを誘導を図るという形でやっております。そういった部分につきましては、事業者におきましても、しっかりそういったのを配慮していただきたいというふうに思っております。
一方で仮にそういった場所で事業をやると、自然度の高い地域において事業をやるというような場合におきましても、環境影響評価でありますとか、そういった制度におきまして、こういった事業による環境影響というものをしっかりと回避、低減していくというような措置を取っていただきたいというふうに考えておりますし、環境部としましても、そういった手続の中において、しっかりと意見を述べていきたいというふうに考えております。

〇仲里全孝委員長 玉城健一郎委員の質疑は終わりました。
休憩いたします。

   午前11時57分休憩
   午後1時21分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 40ページの陳情第192号ですね、悪臭汚水垂れ流しについて、先ほど喜屋武委員からもありましたけど、これ、内容をもう少し、ちょっと皆さんどのように把握をしているのか。もし分かればもう少し丁寧に説明できませんか。かなり分かりづらい部分があるものですから、

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えします。
米軍統治下時代に、保健所に設置届が出されました大型浄化槽には、当時から100世帯以上が接続しており、現在も使用している世帯がありますが、復帰前に管理していた会社や、また昭和以降に、昭和52年に管理を引き継いだ泡瀬ハウジングという浄化槽利用者組合が平成19年に事実上解散したことで、その浄化槽の管理者がいない状態となって、現在管理が行われていない状態になっています。またこの浄化槽自体は、平成10年頃に組合によって建て替えが行われたんですけれども、この汚水管につきましてはそのときのままとなっておりまして、かなり年数がたっていますので、その汚水が一部漏れて、一部の地域に悪臭等の被害が生じているという状況になっております。そのため被害を受けている住民から、保健所の適切な対応がなされていないという苦情になっておりまして、同保健所が責任を持って、当該浄化槽及び汚水管の使用者に対して指導することを求めるような内容の陳情になっております。

〇又吉清義委員 陳情によると、下水道管と接続したときのものだから、なかなか意味が分からなくて。今、極端に言うと100世帯余りの建売住宅みたいなのがあって、ここは浄化槽を設置していて、そこまでの汚水管があって、その汚水管が漏水をして、こういった悪臭が出ているということで理解してよろしいんでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 おっしゃるとおりでございます。
かなり古いので、俗に言う外人住宅とか言われているような昔のタイプの住居がほとんどだと考えております。

〇又吉清義委員 その中で特に浄化槽の汚水管があるところの、通っている地主さんのところで漏水があって、その地主さんからまた来ているというふうに理解してよろしいでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 陳情者の土地の下に汚水管が通っていて、そこから漏水して、悪臭を伴う汚水が流れているという状況です。

〇又吉清義委員 そして今、悪臭が流れる中で、現在もその悪臭は出っ放し、漏水も出っ放し、そう状態で放置されているということで理解していいのかな。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えいたします。
今回の陳情者の土地につきましては、9月、10月頃に沖縄市が汚水が漏れている状況を鑑みて、隣地から切り回し水路を造っておりまして、今もうかなり軽減して、周辺の道路の側溝にその汚水が切り回されている状況となっております。

〇又吉清義委員 だからそうなった場合に、例えば皆さん保健所の果たす役割、この建売住宅の責任問題、またいろんな立場、地主の立場で考えた場合に、この陳情書に書いてあるとおり見た場合には、保健所の対応の仕方ですね、やはりもう少し誠意があってもいいんじゃないのかなと私は思うんですけど、突っぱねて僕らは関係ないよとやられたんじゃ、やはりどうやって解決できるか、一緒にやはり親身になってやるべきだと思うんですが、やはりその辺は皆さん、環境部としてもそういう相談があったのか、陳情が来て初めて分かったのか、その辺はどうでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 お答えします。
詳細な全体像については、今回陳情が出てきてからというところもあるんですけど、以前から一応陳情者のほうからですね、環境整備課のほうにも直接連絡があったりとかということで、ある程度こういった状況で続いているということは把握していたという状況です。

〇又吉清義委員 であるならば、やはりこれを、何て言うんですか、このまだ各浄化槽につなげる方々をいかに説得をするかが、結構大きな問題かと思うんですよ。やはりそれをまた行政も一緒に親身になって、説得をどのようにするかですね、また法的にも問題はないかですね、やはり、この道も、これも溢れる、出ているか分からないけど、臭いはする、漏れっ放しというのは、もう衛生上よくないのは確かなんですよ。やはりそれを指導できるのは私は保健所以外にはないかと思うんですよ。そういったのを考えた場合に、例えば法的行為の問題がありますよと、住民に早く接続させるためにですね、そういう周知もやはりやってしかるべきだと思うんですが、保健所としてそういうのは全く何の手立てもしていないのかな。

〇與那嶺正人環境整備課長 今回の件につきましては、浄化槽法においては、浄化槽の管理者に対する指導権限がありまして、今回については、事実上管理者が不在の状況になっているということですね、設置した時期がかなり古いことですから、どの世帯がこの汚水管につないでるか、ちょっと全体像が把握できなかったところがあるというところになっています。そんな中で、沖縄市が下水道に接続するために全体の調査を行いまして、先ほど下水道課長からもありましたとおり、この件数等が把握できた状況となっております。ですので、今後、下水道につなぐというところを、沖縄市と協力しながら続けていくというのが大事かなというふうに考えております。

〇又吉清義委員 ぜひですね、あと積極的になって、なぜかと言うと環境部のほうもこれを進めていただきたいなと、取り組んでもらいたいのは、なぜ、切に訴えるかと言いますと、私何回も言いますけど、私が小学校の頃、県立高校ができました。残念なことに、その高校、ポットンでした、下に。まだ下水道ができておりませんでした。部落中の井戸が死んでしまいました。そのあとに、県のほうは建物を造った後に、下水道を持ってきたんですが、そこからやったんですが、全部の井戸は生き返っておりません。これはある程度年を取ってから分かりましたけど、あの頃は小学生ですから全く気づかなくて井戸の水が飲めなくなったのはよく覚えております。ただ、そこで我々は一度こうした自然というのはなかなか戻りません、簡単には。そういった意味で、本来ならば県にもっと衛生上の問題であり、こういった下水道ですね、私はもっとある程度強引に進めてもいいのかなと。本当に湧き水にこれが一旦入ってしまうと、もう大腸菌なり、なかなかもう洗浄できない。地域の井戸で飲める井戸もほとんどなくなりました。この県立高校が来るまではとてもおいしい水でした。そういったのを考えた場合、やはりそういった汚水がじゃんじゃん漏れていること自体、地域にとってもよくない、土壌自体も汚していくし、非常に環境に悪いですよと。そしてなおかつ、この浄化槽もそうですけど、やはり何年に1回かやり替えないといけないんですが、管理者がいなくなるとこんな現状になるんですよ、であれば皆さん、各市町村とタイアップをして、各建売住宅、復帰前にこの建売住宅を造ったところが結構多いんですよ、こういうのが。これやはり調査をする中で、その辺はまだやっていないところを指導してあげたほうがいいのかなと思いますけど、そういった前向きにぜひ環境を守る、そして自然を大切にするという意味でですね、そこまで一歩踏み込んでやっていただけないかなということを私は思うんですが、いかがでしょうか、部長。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
この陳情処理方針にも書いていますけども、中部保健所も沖縄市と連携して、沖縄市が下水道につなぐという取組について、いろいろ現場を回りながら促しているところです。ただ、今おっしゃるとおり、いろいろ昔の話ですね、なかなか住宅とかの現況がつかめないということで時間がかかっている部分はあります。そこは丁寧に、保健所もいろいろ頑張ってやっていると思いますので、そこは引き続き中部保健所にいろいろ我々環境部も協力しながら、取り組んでいただきたいと思っているところです。
ただ一方で、この陳情者におきましては、なかなか話が直接できないというような状況もあったりするようですので、そこはですね、またこのコミュニケーションがうまく取れるような形で、こういった状況を説明できるような形で、また中部保健所にそういった陳情者に対する説明、そういったものも促していきたいというふうには思っております。

〇又吉清義委員 ぜひ、もうこの陳情者の方、こんなに、これ陳情の内容を見てみると、保健所とそのぐらいやりあったんじゃ、もう簡単じゃないですよ。しかし、それをしっかりとやっていかないといけないことだし、本当に復帰以前に造った建売住宅を、やはり組合をつくって、あるときにはほとんど解散してなくなるんですよ。管理者がいなくなるんですよ。これもう、しまったなと私思いましたけど、当時はそういうことを考えもしないんですよ。ですから、そういった不備が生じた場合どうするかというのは、これからあちらこちらの建売住宅で下水道がつながらないところは、私は出てくるかと思いますよ。出てくるならば、やはり市町村とタイアップして、その当時のそこを開発した地域でその会社自体は生き残っています、大体、大方。しかしそこで組合をつくって、組合が解散しているんですよ。私の住んでいる地域でもあります。自分で、私は一軒一軒歩いて、全部説得して、下水道につないでくださいとつながせて、90%以上持っていて、これは解決できたんですけど、やはり誰かが汗をかく。そうしないと環境問題も地域の問題にとってもよくないと思いますので、その辺また、県のほうで、そういうのをぜひ各市町村とタイアップして、そういうのがないか、何らかの調査をするべきだと思いますので、ぜひお願いいたします。よろしくお願いします。
 次ですね。6ページの第72号ですね。陳情第72号のこの海洋漂着ごみの防止策及び処理施設についてなんですけど。私の見間違いだったらお許しくださいね。私は海洋漂着ごみのこの清掃費用というんですか。沖縄県の海岸漂着物の対策費というのを私は毎年不用額が結構出て、1000万単位で出ているような記憶があるんですが、どうでしょうか。

〇與那嶺正人環境整備課長 近年ですね、海岸漂着の量が増えているということで、各市町村の要望額を募りまして、それを国に上げて、国庫補助金を頂いているという状況になっております。いただいた市町村からの要望額というのは、取りまとめて、そのままの金額で国に要望するんですけども、それに対して、国の交付決定がですね、おおむね5割から6割ということになりますので、年度当初に立てたこの全額の要望額に対して、残り、国から内示がなかった分の4割から5割を減額補正するということで行っているところがあります。あと、実際の支出に当たっても、全部で18市町村と県が海岸管理者として直接支出する回収事業がありまして、そこの参加団体が多いもんですから、各市町村が少しずつの残を出したとしてもですね、それを全部積み上げるとどうしても数百万とか、1000万ぐらいの金額になってしまうということで、それが少なくなるようにということで、年度途中で不用額の調査を行って、足りないというところに回したりとかという工夫を行いながら、事業を行っているところになっております。

〇又吉清義委員 ぜひその辺、工夫を凝らしていただきたいなと。なぜかと言うと、海岸漂着物、頑張っているのもよく分かるけど、一向にまだまだ満足できるくらい片づいていないんですよ。非常にもったいないなと。きれいな砂浜であり、残された自然であり、海の景色を見た場合に、ここで子どもたちを遊ばせ、キャンプをしたりする。ここに遊びに来た場合に。しかし周囲を見たら漂着物がごろごろしていますから、それを見た場合に、これじゃ半端じゃないだろうなと思うし、ですから、これはむしろ今かけている予算を倍かけても私はこれは撤去は厳しいだろうなと思うぐらいなもんですから、これをいかにタイアップできるか、例えば余りそうであれば、各地域ボランティアで、例えば2月、3月でやる団体があるんですよ。そういったところに呼びかけて、できないかどうかですね、市町村とタイアップをして、やはり市町村がやる場合に、最終的なマンパワーで人が動員できるかなんですよ。そうじゃなければまた業者にも委託をさせるとかしてですね。ぜひその辺は予算はこれだけでは足りないんだよという、逆にですね、積極的姿勢で進むと、地域とともにやると、それで私は解決できると思うんですが、私もヤンバルの海岸によく行くんですが、人がなかなか訪れない海岸ですね、もう見られたもんじゃないですよ。そこはもうあっさり業者にさせたほうがいいかと思いますけど。ぜひそういった努力をして頑張っていただけないかなと思いますが、いかがですか。ぜひ、もう来年度からは、不用額はもう100万も残さんとその意気込みで、やっていただきたいなと切にお願いしたいんだけど。どうですか。

〇與那嶺正人環境整備課長 海岸漂着物の対策につきましては、平成21年に法律ができまして、それからもかなり重要な環境問題として取りざたされていまして、海洋ごみの問題はもう地球規模の問題ということで、かなり県民にも浸透してきているんじゃないかなというふうに考えております。そういった県民の意見の高まり等を受けてですね、しっかりと予算を無駄にしないように取り組んでいきたいと思っています。また国に対しても、九州地方知事会、全国知事会、廃棄物全国担当課長会議とかありまして、その中でも、海岸漂着の予算が足りないという話をずっとまとめまして国に要望を行っておりますので、その辺を通して、少しでも獲得できるように努力していきたいと思います。

〇又吉清義委員 最後に例えばヤンバル近辺で、流木とかはもう何とか処理、焼却で可能とやりやすいんですが、プラスチック類とかそういったものは、ヤンバル近辺は仕分をしてどのように処分をしているのか、かなり苦労しているんじゃないかと思いますけど、その辺は漂着物については、離島は多分本島に持ってくるんだったかな、離島のプラスチック類とか古タイヤ類の処分の仕方というのは、どのような感じで行われていますか。

〇與那嶺正人環境整備課長 基本的にプラスチックごみにつきましては、各市町村、また組合の焼却施設で処理するということがありまして、一部、塩分も含んでいるものですから、焼却施設に悪い影響を与えるということで、破砕処理して、最終処分場で埋め立てているという市町村もあるという状況になっております。

〇又吉清義委員 分かりました。
またその辺もですね、プラスチック類、古タイヤ、また新しい技術が出ますので、今沖縄は離島で実証実験していますから、また資料が出たらお互いですね、また勉強会して、いかにこれができるかということで、また今ちょうど先月からしかやっていませんから、そういうのがあるということをひとつ、情報だけ流しておきます。
分かりました。ありがとうございます。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 最初に21ページの令和6年陳情第161号与那国島の樽舞湿原の調査と保全を求める陳情ですが、午前中、玉城委員からもありましたけれども、国も県もこの湿原に対する評価を行っているということでした。高く評価しているわけですね。陳情者は、それで要望としては、さらにこの詳細な調査についてしてほしいということを求めていて、皆さんも処理概要のほうでは、検討していきたいというふうになっております。今後の取組としてどのように調査を進めていくか教えてください。

〇出井航自然保護課長 午前中にもお答えしたとおりなんですけれども、基本的な全県的な調査というのは、平成28年度から県のほうでは実施しております。そういった結果というのはもう取りまとめられているところです。
一方、さらに特定の地域ということで樽舞湿原の調査をやっていくかどうかということについては、今現在レッドデータブックの見直し作業を行っておりますので、そちらの分科会の専門家のほうで、樽舞湿原のほうの調査も引き続きさらに踏み込んだ調査が必要というようなことになれば、そういったところを活用して調査をしていただくということは検討したいと考えています。

〇比嘉瑞己委員 すみません。玉城委員に答えているかもしれないんですけど、レッドデータブックの見直しというのはいつまでに行う予定ですか。

〇出井航自然保護課長 今現在見直しをしているところでして、令和8年度まで作業が続く予定となっております。

〇比嘉瑞己委員 その結果が出たときにですね、ほかにもいろんなところで、さらなる調査が必要というふうに出てくると思うんですけれども、この優先順位というのも、これはこの委員会で決めていくんですか、皆さんが決めるんですか。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 レッドデータブックの調査については、各分科会、鳥類、爬虫類ごとに分かれているんですが、そこで委員のほうで足りない部分、レッドデータブックを出すに当たって足りない部分の調査が何かというのを検討していただいて、決定することとなっております。

〇比嘉瑞己委員 そのレッドデータブックの作業を見守りたいと思うんですが、ただここの樽舞がですね、いろんな日本の昆虫の5学会、日本分類学会連合、25学会全て、多岐にわたるその分野のところからですね、ここは本当に大切なところなんだというふうに要望が出ているようです。ですので、優先順位が大変高いと思いますので、比川沖のリーフトンネルの現状とかも、具体的に書いてありますよね。ぜひ優先的に樽舞のほうの調査を、私からも要望したいと思います。
もう一つ聞きたいのは、この陳情者は調査と保全を求めているんですね。皆さん調査とか評価というのはやっているんですけれども、保全に向けた行政、県としての取組というのはどういうのをやるんですか。

〇出井航自然保護課長 県が平成10年に作成した自然環境の保全に関する指針において、樽舞湿原を含む与那国島の河川湿地の周辺地域、陸域について、自然環境の保護・保全を図る区域であるランクⅡというふうに評価されております。県としましては、こちらのほうが、このランクⅡの状態というようなことを、そこを活用する、あるいは開発等を行う事業者について、そういった評価を踏まえた事業活動を実施していただきたいというふうに考えております。

〇比嘉瑞己委員 ランクⅡに指定された場合に、そうした開発行為に対してはどういった規制がかかるんですか。

〇出井航自然保護課長 この指針はあくまでも指針でございますので、そこにこういった植物が、ある生き物がいるというようなことを踏まえて、配慮した事業活動が行われるべきということで、あくまでも指針としての位置づけとなっております。

〇比嘉瑞己委員 部長にお聞きしたいんですけれども、配慮をしてほしいということで、日本のアセス全般に言えることなんですけれども、なかなかこう評価しても、実際には配慮さえすれば工事は可能という状況が続いていて、沖縄の開発もそうやって進んできた面もあると思います。だけど今これだけ自然環境に対して、国民的に関心も集まっている中で、やはり本当は法整備が必要だと思うんですけれども、特に私たち沖縄県として、この沖縄の自然を守るために、もっと踏み込んだ、こうした開発行為に対する規制というのを設ける時期に来ているんじゃないかなと思うんですが、皆さんそうしたことを議論しておりますか。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
自然度の高い地域というものをですね、保全を図っていくという形におきましては、一番の保全策というのはもちろん開発をせずにそのまま残していくということだろうと思います。そのためにこういった形で区域を指定しまして、開発を避けてもらうというようなことでありますとか、あるいは保護区という形での指定というものが考えられるかと思います。ただ、日本の法制度におきましては、先ほども指摘がございましたとおり、保護区という形になりましても、開発許可とかそういった形でもって開発ができるような仕組みに今なっておりますので、そういった場合におきましては、先ほどのアセスというようなものが一つの手段になるかなと思っております。ただ、それについても当然開発という形でのやり方と、環境保全措置という部分での話ということになりますので、そのまま残していくという形になりますと、事業者において、この自然度の部分をちゃんと理解していただいて、そこのところは事業区域から外す、回避するというようなことを、まずは考えていただく必要があると思います。そのためには、こういった形でこの区域の自然度の高い重要な地域であるという部分を、我々としても発信していく必要があるだろうし、今現在検討しております追加的な調査という部分の調査結果なども、我々できるところは検討していくべきだろうというふうには考えているところでございます。

〇比嘉瑞己委員 調査の重要性は分かりました。
また、法の中でどこまでそういったこと、開発を止められるかというところでは、やはり国全体の課題ではあるんですけれども、ただやはりこの沖縄からですね、こういったことを発信していくということが大切だと思うんですね、そういう陳情が近年増えていますよね。本当に自治体独自で、この開発行為に対してもっとより強い実際の実効性ある、環境を守る取組という仕組みを、もう考えていかなければいけないと思っています。今後また続くと思いますので、この陳情はこれぐらいにしておきます。
次、29ページをお願いします。
令和6年陳情第172号の2地域治安確保と動物虐待撲滅のための警察の対応強化及び未来を変える教育を求める陳情ということで、動物虐待のことが発端になっているようです。処理方針で皆さんもいろいろ普及とか教育も進めているみたいなんですけれども、環境部で行っている出前講座だったり、センターの見学の実績を教えてください。

〇出井航自然保護課長 まず県のほうでは、平成29年度から一生うちの子プロジェクトと銘打って、犬猫の遺棄の防止、それから適正飼養の普及啓発を図る取組を推進しております。その中では、具体的にその普及啓発をイベントとして実施したり、ポスターやパンフレットの配布を行ったり、それから、テレビ・ラジオのCM、それからウェブサイト、SNSによる情報発信などの普及啓発を行っているところです。また、小学校の出前講座につきましては、例えば今年度については合計17回を9か所において実施するという予定にしておりまして、こちらのほうもコロナ禍の関係で実施できなかった時期も一時期ありましたけれども、毎年実施しているところです。
また、動物愛護管理センターにつきましては、沖縄県の自然保護課のほうと一緒に動物愛護週間などを活用して、いろんな普及啓発に取り組んでいるところです。

〇比嘉瑞己委員 ぜひ出前講座をもっと増やしていただきたいと思います。センターも、やはり現場に行くと動物も見られてですね、より実感も湧いてくると思います。
この委員会としても宮城県のほうに行ってまいりました。この陳情者が、先進事例として浜松市の動物愛護教育センターということを例に出しているんですが、皆さんそこの取組は把握していますか。

〇出井航自然保護課長 現地のほうを直接拝見したということではないんですけれども、聞き取りやウェブなどで確認できることといたしましては、こちらの浜松市の動物園と、それから動物愛護教育センターが同じ敷地の中に設置されているようです。共同して、動物園とそのセンターが一緒に教育プログラムというものを実際何個か、10ぐらいのプログラムを準備して、それに対して小中学校や幼稚園、保育園から申込みがあれば対応しているということで、教育に重視を置いたプログラムというものを、併設された動物園を活用しながらやっているというふうに聞いております。

〇比嘉瑞己委員 ぜひそういった取組も勉強していただきたいと思います。そこではですね、地域猫活動への参加なども教育の場で実施しているとあるので、すごくいい取組だなと思いました。引き続きこの点私も勉強したいと思います。
すみません、これ陳情、県警もいらっしゃいますか。今日はいない。
分かりました。実際陳情者は警察の対応を聞きたいみたいなんですけど、総務になっているのかな。
分かりました。じゃこれはまた別の機会でやりたいと思います。
最後もう一つですね、37ページの奄美大島。陳情第184号、お願いいたします。辺野古の基地建設問題で奄美からの土砂あるいは石材が搬入されることに関しての陳情ですが、今回処理方針が更新されていて、38ページですか。皆さん、これまでも協力要請を奄美と鹿児島、佐賀、長崎、で今回熊本にも要請をしていると。この要請に対して、各自治体の回答はどういうものになっていますか。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 まず自治体のほうには、6月と9月の要請については直接自治体のほうに出向いて説明をしておりまして、10月のほうはウェブで説明をしているところでございます。
こちらからの説明や協力要請に対して、先方のほうからは、はいと、はいと言うのも変なんですけども、承知いたしましたという回答をいただいております。

〇比嘉瑞己委員 向こうのほうも承知したということで、協力できると思うんですけれども、実際の調査の日程というのはもう決まっていくんですか。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 今現在県のほうでは、搬入予定地のほうにどういった外来種がいるかという調査のほうをしてございます。実際立入調査というものになりますと、届出が出た後になりますので、今のところ、いつという見通しは立っておりません。

〇比嘉瑞己委員 分かりました。
この陳情者からも要求、要望がありますけれども、実際調査するときについて、範囲についても要望が出ています。実際その土砂の現場だけでなくて、港のほうで外来生物が入る可能性が高いということなんですけれども、そうした搬出港での調査も行うのか、確認させてください。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 立入調査のときは、那覇空港のときを例にいたしますと、採石場だけではなくて、実際持ち込まれる港も調査をしているところでございます。

〇比嘉瑞己委員 ぜひ調査を行ってほしいと思います。
それで前回の一般質問で聞いたときに、奄美大島からは、当初は、土砂を調達するという報道があったんだけれども、確認すると石材だということだった。だけど石材になると、もともとは県内で調達する予定だったけれど、奄美から石材調達するとなると、設計変更とかいろいろ手続が必要になるというところまでは確認できたと思います。実際どうなんですか。向こうから運ばれてくるのは土砂なのか石材なのか、改めて皆さんの見解をお聞かせください。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 県のほうから防衛局のほうに確認したところ、石材を調達する事業者のほうで、埋立用材を調達する業者のほうで調査をしているのは石材ということの回答をいただいております。

〇比嘉瑞己委員 業者が調査をしているのは石材。だけど実際に本当に運ばれてくるものというのは、まだ分からないのでしょうか。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 私たちが説明を受けているのは、石材を調査しているというところだけでございます。

〇比嘉瑞己委員 これまで辺野古の土砂搬入について、岩ズリというものがあるんですよね。漢字で書くと岩があるんですけれども、これは岩ズリ、いや石材ではない土砂だという見方と、いえいえ岩ズリは石材ですとか、いろいろ聞く人によって違うんですけれども、実際岩ズリはどのように分類されるんですか。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の第2条のほうで埋立用材というのを定義しているんですが、その中で埋立てに用いられる土砂、岩ズリ並びに石材についてはですね、工作物の基礎捨て石、被覆石などを指すものだと考えております。
岩ズリについては、採石場で石材を産出したときとかに出てくる、何て言うんですか、岩のくずではないんですけれども、そういった破片みたいなものを岩ズリと言っております。

〇比嘉瑞己委員 そこは僕も分かっていて、削ったかすみたいな、ごみみたいなものですよ。これは石材に入るのか、土砂になるのか、どう分類されているんでしょう。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 本県の条例では岩ズリと石材は別としております。

〇比嘉瑞己委員 じゃ土砂でいいんですね。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 条例の中では、埋立用材の定義として、埋立てに用いられる土砂、岩ズリというふうに別にしております。なので土砂と岩ズリも別に定義しているところでございます。

〇比嘉瑞己委員 石材なのか。それとも岩ズリというジャンルがあるのか、部長、これですね、ちょっとこだわっているのは、今後に影響してくると思うんですよ。岩ズリがもし運ばれてくるとなれば、土砂としての対応もあるだろうし、石材としての対応もあるだろうから、奄美から計画されて何が運ばれてくるのか、まずその基本が分からないと、皆さんもこの条例に基づく対応もできないと思うんですよね。岩ズリなのか何なのか、岩ズリは何に分類されるのか含めて、確認する必要があると思います。

〇多良間一弘環境部長 先ほど来、説明していますとおり、条例に基づきましては埋立用材として土砂、岩ズリ、それから埋立てに関連した基礎捨て石、被覆石等という形で分けられております。ですから岩ズリというのは、また今言っている岩石とかの岩類とはまた別という話になります。そうした中におきまして、今ここで問題になる今後の取扱いの問題としては、外来種を除去するための、防除するための方法、こういったものが、例えば岩ですと、水洗――水洗いとかで大丈夫とかいうような形になると思いますけども、具体的にどういった手法でもって外来生物を駆除しているかという話になるんだろうと思います。その辺りは、当然土砂に近い部分もあれば、石ころみたいな感じでいろいろ大きさがそろっていないというところもあると思いますので、そういった岩ズリとしての性状、それから現地で確認されている外来生物、そういったものの種類等を検討しながら、事業者が示してくる防除の方法というものが適切かどうかという部分を、我々今後届出がなされた際には審査していくということになると思っております。

〇比嘉瑞己委員 今部長がおっしゃるように、石材だったら洗えるけれども、じゃ岩ズリ、本当にくずみたいなものを全部洗浄できるのかという問題も出てくると思うので、まず届出のときに、岩ズリなら岩ズリというふうに書かれるわけですかね。それであれば、皆さんどうやって外来生物がつかないような対策を求めていくのかというのを、私も確認したいんです。ですから届出待ちにならずにですね、防衛省にどういうふうに考えているのかというのは聞けると思うんですよね。その点をしっかりと進めていただきたいと思います。
終わります。

〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
 山内末子委員。

〇山内末子委員 陳情第161号、先ほどから少しありますけど、確認なんですけれど、実はもうこの地域一帯が2025年、来年度にはミサイル配備ということで、用地取得の状況がもう迫ってきているわけなんですね。そういうことを考えた上で、この場所をしっかりと環境省も重要な湿地帯だということで認めていますし、もう湿地として、日本の中でも500の中にも入っているということで、沖縄県としても重要ですけど、日本全体としても重要な湿地帯ということを考えますと、今のような状況で、今調査について考えてはいますけれど、なかなかその調査がうまく進んでない状況を見ますと、そうこうしているうちにもう湿地帯が、ミサイル配備という形でね、もう計画が進んでいくと、もうすぐに埋め立てられてしまうとか、そういう状況が目の前に来ているわけなんです。それについて、もう少しやはり危機感を持って、ここはもう環境ですから、環境という立場から、どうやってこの湿地帯を守るかということを、十分に理解をしながら、スピード感を持った形での調査、そして保全に向けて、どういうふうに進めていくのかということを、しっかりここをやっていただきたいんですけど。これ部長から、計画に載っているというところで、そういう観点から少しお願いいたします。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
先ほど来、答弁しているとおり、この地域については、県のほうにおきましても、自然環境の保全を図る指針におきまして、評価ランクⅡという形で評価しているところです。
今後も、いろいろ追加の調査が必要かどうかという部分につきまして、レッドデータブックの観点から、専門家で構成する部会において、そういった追加の調査の必要性というものを検討していくというふうにしているところです。こうしたところの重要な区域を、開発区域とかそういった部分から回避する、避けていただくということが、まず一番大事だというふうに理解しておりますので、こうした情報については、引き続き県としても大事な区域であるということは発信していきたいというふうに考えております。

〇山内末子委員 皆さんは、そちらのほうに実地調査、部長も含めてですね、また与那国町との意見交換、そういった形ではどのように進めていますでしょうか。

〇多良間一弘環境部長 実際調査するとなりますと、調査員が現場に入るとは思いますけども、現場の状況につきましては、私は直接は行っていないですけども、参事のほうが現場に行きまして、そういったところは確認しているというところでございます。

〇山内末子委員 ここは本当に十分、昨日もちょっといろいろありましたけど、やはり防衛の観点からということで、今いろんな形でね、そこのほうが先に最優先されているというのが、沖縄の中での環境破壊につながっているというところが、どんどん出てきているんですよ。そういった観点からも、やはり今守れるところはやはり環境部、ここがしっかりとその環境を守る観点から、強くそのことを皆さんで一緒になってやっていかないと、もう国の決めた防衛体制について、そのことについてはもう決めたからということでね、逃げ腰になってしまうような状況になっては絶対いけないと思っておりますので、環境がなくなってから、破壊されてからでは遅いです。そういう観点から、ぜひしっかりとした調査、そしてスピードアップをした取組ということが必要かと思っていますので、これも次年度に向けてもう本当に予定されているということを考えますと、まさしくそのスピードアップをお願いしたい。
このことについてもう一度最後に部長から、その見解についてをお聞きいたします。

〇多良間一弘環境部長 繰り返しになりますけども、様々な調査につきましてはいろいろ必要性について検討してまいりますけども、まずは重要な地域という部分について、事業者自らも、そういった場所を回避すると、手をつけないということを検討してもらうことが大事だと思っていますので、県としてもそういった情報発信は引き続きしていきたいと考えております。
また仮に、こういった部分が開発されるという話になった場合には、環境影響評価制度とかそういったものの中において、我々は環境保全に関する必要な意見というものをしっかり専門家の意見も聞きながら、審査して、そうした意見を述べていきたいというふうに考えております。

〇山内末子委員 よろしくお願いいたします。
次に、先ほどこれもまた同じ状況ではありますけど、陳情第184号奄美からの石材調達に関する陳情についてです。この件で、処理方針のほうの4番、今年度体制を強化しているというふうに処理方針があります。この辺の強化について、さらなる人員の強化も検討していまいりますというふうにあります。この辺の今の状況についてお聞かせください。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 まず、当初の体制は2名体制だったところ、9月から1名追加して、現在3名でということで進めているところでございます。今後届出が出てきたときの状況に応じて、検討し、また増員強化について検討してまいりたいと考えております。

〇山内末子委員 同じ項目ですけれど、外来生物の知見のある有識者、委員に就任いただいておりますということになっておりますけど、この有識者、委員は今何名になっていますか。どういう方々が入っているのかもお聞かせください。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 現在委員は10名任命しているところでございます。専門委員のどういった方々かといいますと、それぞれ昆虫類の専門家ですとか植物の専門家、そういった爬虫類の専門家など、外来生物に詳しい方々を専門家として、指名しているところでございます。

〇山内末子委員 委員会はもう行われておりますか。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 今年の6月に新聞報道を受けて、委員の方々にウェブ会議ではあったんですけれども、現在の状況をお伝えして、今後のスケジュールなどもお話したところでございます。

〇山内末子委員 まだ、実際には、奄美からその土砂は搬入されていないんですよね。確認です。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 搬入されていると私たちは承知しておりません。

〇山内末子委員 奄美のほうの皆さんに聞きますと、もう本当にすごい勢いで、土砂が搬出、何て言うの。土砂が採掘されていて、今もうあの一帯が本当にもう日頃から真っ白になるぐらい。環境的にも悪い状況があるということを、ついこの間伺ったばかりなんですけど、そうなってくると、本当に目の前に、搬入してくる準備が進められているのかなというふうに思っております。先ほど比嘉瑞己委員のほうからもありましたけど、そこでのしっかりとした立入調査、それをもうしっかりやっていかないといけないと思っていますけれど、この5番のほうでちゃんと今、立入調査についても協力を要請しているということになっておりまして、この中で見ると3自治体プラス鹿児島県、そして今もう佐賀県、長崎県、熊本県となりますと、予定されているところには全て調査の協力は要請しているということで確認してよろしいですか。まだありますか。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 私たちのほうで説明に伺ったのが、変更承認申請書に土砂の採取場所として記載されていた地域を回ったところでございます。奄美大島地区の大和村、宇検村については、申請書にはなかったんですが、防衛局のほうが説明をしたというところで、併せて県からも協力を要請したところです。これ以上は、特にまた要請はしておりません。

〇山内末子委員 ぜひここはもう今、その地域によって、賛成している地域で、もう経済的にもということで賛成している地域もあれば、やはりその場所によっては、これ以上の環境破壊を許さないということもあって地域で反対しているところもあって、それぞれ対応が違うんですよ。もうそういうことも踏まえますと、やはりそこでの立入調査も含めて、そこでストップをしていく、もう外来種、この調査が肝腎だと思っております。一旦入ってしまうと、どんどん、もう先ほどありましたけど、調査自体がまず難しい厳しい調査だと思いますので、本当に除去ができるのかと、科学的にもどう考えても難しい状況だと思いますけど、ここをしっかり専門家の皆さん方と、しっかりここで止めていくというのは、やはり沖縄県に外来種を入れないという、そこの環境の点から、先ほどのことと一緒です。そこの調査の対応をぜひ強化をということは、これから一番大事なところになってくると思いますけど。この辺については、今向こう、その地域の皆さんたちとのコミュニケーションというんですかね、そういうのはどのような形を取っていますでしょうか。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 調査に当たって、現在地域のほうについては、その立入りに当たっての許可がいるかどうかというのを確認しているところでございます。

〇山内末子委員 そういう観点から、ぜひ動きがある前から、その辺はしっかりと情報を早め早めに収集していただいて、専門家の皆さんたち、委員の皆様方と一緒になって外来種を入れないというこの作業、そこをしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
それからこの7にありました那覇空港の中で、やはりここで入ってきたということで、この7番にあります、入っていたということでの調査がありますけどこの辺の状況はどうなんでしょうか。処理方針の7番です。

〇東盛舞子自然保護課生物多様性推進監 那覇空港時については、石材に入っていたわけではなくて、石材を置く港、それから採石場の周辺で、外来種が発見されたというところになっております。

〇山内末子委員 それも含めて、やはりその石材、あるいは土砂、何なのか分からない状況もありますし、今のような、そうではなかったというところがまた後から判明することもあるわけなんですから。そこら辺はもう本当に総合的に、どうすれば外来種を入れないようにできるのか。これはもう本当に緻密な詳細な検討、検証と、専門的知識が必要になってくるかと思いますので、職員の皆さんの理解と、それと専門的立場の皆さんの理解ともまた違う場面も出てくるかと思いますので、その辺をしっかりと検証を、常にもう今からやっていただいて、入ってきてからではなくて、入らない前にも何度も言いますけど、そこをしっかりとやっていただきたいと思いますが、そこはもう最後に部長から決意を聞いて終わりたいと思います。

〇多良間一弘環境部長 お答えいたします。
 奄美大島からの石材の搬入に関しましては、我々報道を受けまして、届出がなされた際に向けて、事前に文献調査でありますとか、関係自治体への協力要請というのを行ってきているところでございます。現にまだ届出が出されるというような状況にはありませんし、まだそういう情報もまだないんですけども、届出が出された際には、我々はまた人員体制の強化も検討していきますし、しっかりですね、この10名の先生方の意見も聞きながら、それから立入調査も実施しながら、この外来生物の防除に向けた、そういった方法なりが適切かどうかというのもちゃんと含めて、しっかり対応してまいりたいというふうに考えております。

〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入替え)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 次に、甲第5号議案沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
 宮城力企業局長。

〇宮城力企業局長 企業局の議案について御説明いたします。
 補正予算説明資料2ページをお願いいたします。
 令和6年度水道事業会計補正予算説明(案)資料2ページを御覧ください。
 まず、今回の補正予算は、人事委員会勧告を踏まえて実施する給与改定に対応するため編成するものであります。補正予算の概要は、(1)の収益的収支予算の補正については、収益的支出において、営業費用を5411万8000円増額し、これを既決予定額に加えますと、補正後予定額は319億2406万円となります。
 続いて、(2)の資本的収支予算の補正については、資本的支出における建設改良費を1096万1000円増額し、これを既決予定額に加えますと、補正後予定額は、136億7663万4000円となります。なお、収支不足への対応については、欄外に示してありますとおり、収益的収支においては、次年度以降の給水収益で賄い、資本的収支においては、過年度分損益勘定留保資金などで補てんするものであります。
 以上で、令和6年度水道事業会計補正予算案の概要説明を終わります。
 説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

〇仲里全孝委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより、甲第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、甲第5号議案に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。

(休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
乙第5号議案沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例、乙第8号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例及び乙第9号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第5号議案、乙第8号議案及び乙第9号議案の3件は、原案のとおり可決されました。
次に、乙第14号議案及び乙第15号議案の車両損傷事故に関する和解等について、及び乙第21号議案から乙第34号議案までの指定管理者の指定についての16件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案16件は、可決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第14号議案、乙第15号議案及び乙第21号議案から乙第34号議案までの16件は可決されました。
次に、甲第2号議案令和6年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)、甲第3号議案令和6年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)及び甲第5号議案令和6年度沖縄県水道事業会計補正予算(第1号)の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案、甲第3号議案及び甲第5号議案の3件は、原案のとおり可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第4号外4件及び陳情第72号の4外49件を継続審査とすることに御異議ありませんか。
    
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定しました。
 次に、閉会中継続審査及び調査事件についてを議題とします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものと決定した請願5件及び陳情50件とただいまタブレットにお示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会します。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  仲 里 全 孝