委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
令和7年 第 4 回 定例会
第 1 号
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開会の日時
| 年月日 | 令和7年6月17日 火曜日 |
| 開会 | 午前 10 時 20 分 |
| 散会 | 午前 10 時 39 分 |
場所
第2委員会室
議題
1 乙第6号議案 沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
2 議案の採決
出席委員
委 員 長 仲 里 全 孝
副委員長 糸 数 昌 洋
委 員 喜屋武 力
委 員 大 屋 政 善
委 員 下 地 康 教
委 員 又 吉 清 義
委 員 山 内 末 子
委 員 新 垣 光 栄
委 員 比 嘉 瑞 己
委 員 瑞慶覧 長 風
欠席委員
委 員 中 川 京 貴
説明のため出席した者の職・氏名
土木建築部長 砂 川 勇 二
空港課長 大 城 嘉 和
〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
本日は、先議案件として要望のありました乙第6号議案の審査及び採決を予定しております。
本日の説明員として、土木建築部長の出席を求めております。
乙第6号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。
〇砂川勇二土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1、議案説明資料土木環境委員会及び資料2-1により、御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料1、議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。
続きまして、1ページを表示同期します。
乙第6号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、新石垣空港の名称を石垣空港に改めるもので、旧空港が既に廃止され、相当の期間が経過したことから、空港法施行令の改正に合わせて、新を外した名称に改める必要があるため、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇大城嘉和空港課長 資料2-1により御説明します。
件名は、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、県の管理する空港の設置及び管理に関し必要な事項を定めたものであります。
2の改正の経緯及び必要性について御説明します。
1つ目は、新石垣空港は建設着工にあたり、既存の石垣空港と併存することから、両空港を区別するため、昭和57年3月に空港法施行令が改正され、同令別表に新石垣空港が加えられました。
2つ目は、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例については、空港法施行令と整合を図るため、平成25年3月の新石垣空港の供用開始と同時に旧石垣空港を廃止し、新石垣空港と改めました。
3つ目、今回の改正は、旧石垣空港が既に廃止され、相当の期間が経過したことから、空港法施行令の改正に合わせ、新を外した名称に改めるものです。
空港名の変遷については、11ページの図に示しております。
3の改正案の概要について、1つ目は新旧対照表で御説明いたします。
4ページ目を御覧ください。
条例改正案の新旧対照表でございます。
右側が現行条文、左側が改正案となっており、今回改正する部分には下線を引いております。いずれも新石垣空港の名称を石垣空港に改めるものです。
3の改正案の概要の2つ目は、この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において、規則で定める日から施行することとしております。
最後に、今回、先議で審議をお願いする理由を御説明します。
条例での空港名称の変更は、国の法令改正スケジュールに合わせる必要があります。
一番下段の空港法施行令の改正が7月下旬から8月上旬に予定されております。
その前に、中段の航空法施行規則第238条に基づく空港名称変更に係る届出を6月下旬までに国に提出する必要があり、先議での審議をお願いしております。
以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 なぜこの新石垣空港というのが、今回それだけ変更するのに時間がかかったのかということですけれども、法令の改正ということがありますが、法令の改正というのはそんな頻繁にあるものじゃないんですか。どうなんですか。
〇大城嘉和空港課長 お答えします。
県条例の空港名称の変更に当たっては、国の空港法施行令の変更のタイミングに合わせる必要がございます。法施行令の改正に当たって、国では空港名称変更のみでは改正は行っておらず、何らかの大きな制度を創設、変更に伴う改正と合わせて名称変更を行ってございます。
これまで2回程度、令和元年と令和4年に空港法施行令の改正がございましたが、国のほうからは時間的余裕が確保できなかったとか、そういった理由がございまして改正していなかったと。今回、国の空港法施行令の改正に合わせて県条例を改正するということでございます。
〇下地康教委員 県民は非常に分かりづらいと思うんですね。要するにもう新石垣空港が供用開始されてから、しばらくたっています。その中でなぜ今になって、今頃になって変更になるのかというような疑問があると思いますけれども、空港法の施行規則の変更に伴って、併せてやりますよというところだというふうに思いますね。
そういう意味では、やはりもうちょっと分かりやすい、何と言うんですかね、決まり事という考え方ではなくて、もう少し県民に対して説明が分かりやすいようなものができないかというふうに思っておりますので、何らかの形で、例えば空の日とか、そういったものに関して、なぜそうなったんですよと、中学生、小学生でも分かりやすいような説明をしていただきたいというふうに思っております。
以上です。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 あと少しだけ。ちょっと流れ的にどうなるのかなということで、名称変更の法的手続で別に疑問はないんですが、例えばこれまでこの新石垣空港が改称されるこれまで今日まで営業している活動している中で、例えば燃料の契約であり、警備であり、維持管理であり、電気料の支払いであり、名称は新石垣空港という名称だったのではないかと思いますが、その契約状況はどうなりますか。
〇大城嘉和空港課長 お答えします。
今回新石垣空港の名称を石垣空港に変えるに当たって、県のほうでの、その名称変更に当たっての支障はございません。
民間のほうは、名前の変更等々ある可能性がありますけど、それについては、事前に周知を図って対応していきたいなと思っているところでございます。
〇又吉清義委員 ぜひその辺等も、やはり法的には必要かと思うんですが、それも皆さん丁寧に説明をして、例えば取引業者であり石垣市であり、どのようにしていくかというのは、やはりしっかりとしていただきたいなと。そうしないと、やはり石垣空港と新石垣空港もないところとだけ契約してもこれどうしようもないし、新規であれば別にいいかと思うんで、今まで継続しているものもあるかと思いますので、それはまた皆さん十分、ぜひ進めて、しっかりしていただきたいなということは、ぜひまた確認方お願いしたいんですが、よろしいでしょうか。
〇大城嘉和空港課長 先ほど答弁したとおり、これから民間会社のほうにも周知徹底していきたいと思っていますので、その中で対応していきたいと思っています。
以上です。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 1点だけお願いします。
新石垣空港は南ぬ島空港というふうに愛称もあったと思うんですが、今回の改正に当たって、この南ぬ島空港ということは検討できなかったんでしょうか。
〇大城嘉和空港課長 国の飛行場設置許可申請書作成要領がございまして、その中に、空港の名称は、当該空港の利用圏を表すとともにその所在地をおおむね推定できるものでなければならないとなってございまして、それで名称は石垣空港という形になってございます。
南ぬ島空港というのは愛称という形になっていまして、他県の、他の空港も同様に、愛称という形で名称の中にちょっと加えて対応しているところでございます。
〇比嘉瑞己委員 これ今回改正になっても南ぬ島、今度は石垣空港というふうに愛称としては使われていくんでしょうか。
〇大城嘉和空港課長 南ぬ島空港というのは、そのまま使っていくという形になるということでございます。
〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 1つだけお伺いさせてください。新しくこの空港名称をつけるということで今現在の空港の名称、看板はどういうふうになっていますか。それもまた変えないといけないのか。それについて。
〇大城嘉和空港課長 空港のほうは、新は入っていなくて石垣空港という形になっています。ターミナルも含めてそういう形になっていますので、問題ないのかなと思っているところでございます。
〇喜屋武力委員 看板を書き換えるということですか。
〇大城嘉和空港課長 すみません。
今現在、現時点で新が入っていないという形でございます。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、執行部から現時点で石垣空港と表記されており、新はついていない状態であるとの説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 すみません。よろしくお願いします。
1点だけですね、今回新石垣空港から石垣空港に変わったということで、新がつくとまだ工事があるのかなと思うんですけども、そういう工事関係はもう全て整っていると。設計上、新石垣空港の設計の部分でやっていた工事はもう全て終わったということで理解していいのか。
例えば県総合運動公園であれば、まだ駐車場が整っていなくて、そこに競輪場があるとか、いろんなものが残っていると思うんですよ。石垣空港はもう全て予定していた工事は終わっているのかということです。当初の設計どおり、全て終わったのか。
〇大城嘉和空港課長 平成19年の設置許可のときに予定していたものについてはもう全て終わっています。今後需要が伸びれば、エプロンの拡張とか、そういったものが出てくるかなというふうに考えているところでございます。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑が終わりました。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
議案に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
(休憩中に、議案の採決の方法について協議)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
乙第6号議案沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第6号議案は原案のとおり可決されました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 御異議なしと認めます。
2月定例会において、本委員会の継続審査となった令和7年第1回沖縄県議会定例会乙第19号議案につきましては、知事から撤回したいとの申出があり、本日の会議でこれが承認されましたので、本委員会に付託されていた同議案は消滅しました。
次回は、7月2日水曜日、本会議終了後に委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 仲 里 全 孝