委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成30年 第 4定例会

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開会の日時

年月日平成30年6月29日 曜日
開会午前 10 時 2
閉会午後 6 時 25

場所


第3委員会室


議題


1 乙第7号議案 沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例
2 乙第9号議案 工事請負契約について
3 乙第10号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
4 乙第11号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
5 乙第12号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
6 乙第13号議案 訴えの提起について
7 請願平成29年第5号、第1号、陳情平成28年第76号、同第106号、同第169号、陳情平成29年第9号、同第11号、同第12号の2、同第20号の3、同第21号、同第38号、同第46号の4、同第56号、同第61号、同第64号、同第69号、同第78号、同第80号、同第83号、同第91号の3、同第92号の3、同第94号の4、同第95号、同第98号、同第102号、同第108号、同第109号の2、同第113号、同第122号、同第124号、同第132号、同第145号、同第149号から同第151号まで、陳情第6号、第17号、第21号の2、第23号、第25号、第29号から第31号まで、第39号から第42号まで、第44号の4、第48号の3、第64号、第65号及び第69号
8 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  照 屋 大 河 君
委  員  座 波   一 君
委  員  具志堅   透 君
委  員  座喜味 一 幸 君
委  員  仲 村 未 央 さん
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  上 原 正 次 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  玉 城 武 光 君
委  員  糸 洲 朝 則 君


欠席委員

      翁 長 政 俊 君


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長              大 浜 浩 志 君
 環境政策課長           石 垣 永 浩 君
 環境政策課副参事         桑 江   隆 君
 自然保護課長           金 城   賢 君
子ども生活福祉部
平和援護・男女参画課副参事    中 里 智 子 さん
土木建築部長            上 原 国 定 君
 参事               嶋 倉 康 夫 君
 参事               古 堅   孝 君
 道路街路課長           玉 城 佳 卓 君
 道路管理課長           多和田 真 忠 君
 港湾課長             與那覇   聰 君
 空港課長             金 城 利 幸 君
 参事兼都市計画・モノレール課長  照 屋 寛 志 君
 都市計画・モノレール課副参事   玉 城   謙 君
 住宅課長             島 袋 登仁雄 君



○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第7号議案及び乙第9号議案から乙第13号議案までの6件、請願平成29年第5号外1件、陳情平成28年第76号外49件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として環境部長及び土木建築部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第7号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 お手元の配付資料1、議案説明資料土木環境委員会により、御説明いたします。
 1ページをごらんください。
 乙第7号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例について御説明いたします。
 本議案は、本県の歴史、文化及び豊かな自然環境に対する理解及び関心を深めるための施設を一般公衆の利用に供することにより、観光及び地域の振興に寄与するため、沖縄県国営沖縄記念公園内施設を設置することに伴い、施設の管理及び運営に関する事項を定める必要があることから、条例を制定するものでございます。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 お手元に配付しております資料2の1で御説明いたします。
 1ページをごらんください。
 2の制定の経緯及び必要性です。
 平成24年5月に開催された沖縄復帰40周年記念式典で内閣総理大臣は、式辞の中で「国営沖縄記念公園の首里城等の主要施設については、平成30年度をめどに県へ移譲することとし、協議に着手する。」と述べております。これを受けて、首里城の管理のあり方を協議するため、県及び国等の関係機関を構成員とする連絡調整会議が設置され、あわせて庁内に検討委員会を設置いたしました。県は、協議を進める中で、沖縄美ら海水族館及び海獣施設等についても、首里城と同様に県が管理することを庁内で検討し、国等の関係機関と協議を実施いたしました。その結果、県が首里城地区有料区域並びに水族館及び海獣施設等の管理を行う方針が決定され、県は、都市公園法第5条第1項に基づき、国が管理許可を与えることを前提に、国との間でこれらの施設の管理に関する協定を締結いたしました。これを踏まえ、本県の歴史、文化及び豊かな自然環境に対する理解及び関心を深めるための施設を一般公衆の利用に供することにより、観光及び地域の振興に寄与するため、首里城地区内施設及び海洋博覧会地区内施設で構成する沖縄県国営沖縄記念内施設を設置することとしております。当該施設を公の施設として設置するとともにその管理に関し必要な事項を定める必要があるため、今回条例を制定するものであります。
 次に、条例案の説明の前に管理区域等について御説明いたします。
 9ページをごらんください。
 こちらは、首里城地区の現在の管理区域を示した図です。
 青色は県営公園区域であります。緑色は国営公園の無料区域であります。赤色は国営公園の有料区域であり、UR―独立行政法人都市再生機構が管理権を有しております。黒色は、現在、国が整備中の未供用区域であります。県は、赤色と黒色の区域を平成31年2月1日から管理を行います。
 10ページをごらんください。
 こちらは、県が管理する首里城地区内施設を示しており、①の正殿を中心に石垣で囲まれた区域です。
 次に、11ページをごらんください。
 こちらは、海洋博覧会地区の現在の管理区域を示した図です。
 黄色は沖縄美ら海水族館であり、URが管理権を有しております。青色はオキちゃん劇場やマナティ館など海獣施設等があり、国が管理しております。赤色も青色と同様に国が管理しております。県は、黄色と青色の区域を平成31年2月1日から管理を行います。
 12ページをごらんください。
 こちらは、県が管理する海洋博覧会地区内施設を示しており、①の水族館とその周辺のオキちゃん劇場等の施設及び北駐車場を合わせた区域です。
 次に13ページをごらんください。
 下段のスケジュールを説明いたします。
 ことしの3月と4月に、国と県で県が管理を行う際の内容について整理するため、基本協定と実施協定を締結しております。次に、今議会で条例議案が可決されましたら、7月に都市公園法に基づく管理許可を国に申請し、許可を受け、7月から10月にかけて指定管理者の公募選定を行います。次に、12月議会に指定管理者の指定議案を提案し、可決されましたら、平成31年2月1日から指定管理者による管理を開始いたします。
 続きまして、条例の概要を説明いたします。
 3ページをごらんください。
 第1条は、施設の設置について、設置目的とあわせて定めております。
 第2条は、施設の名称及び位置について、首里城地区内施設―復元された正殿、その他これに関連する施設と、海洋博覧会地区内施設―水族館並びに海獣その他の動物を飼育、及び展示する施設と定め、位置は、地番が多数にまたがることから、地番の前までの記載としております。
 第3条は、管理を指定管理者に行わせることを定めております。
 第4条は、指定管理者の業務について定めております。
 4ページをごらんください。
 第5条は、指定管理者の指定の申請について、第6条は、指定管理者の指定について、第7条は、指定管理者の指定等の告示について定めております。
 第8条は、休場日について定めており、現状と同じ休場日としております。
 5ページをごらんください。
 第9条は、開場時間について別表第1のとおりとすることを定めており、現状と同じ開場時間としております。
 第10条は、入場料について定めており、別表第2に定める額を限度として、年間パスポートは別表第3に定める額を限度として、指定管理者が定めることや入場料は指定管理者の収入とすることを定めております。
 第11条は、入場料の減免について、第12条は、入場料の返還について、第13条は、入場の制限等について定めております。
 第14条は、施設等を損傷させた場合の損害の賠償等について定めております。
 6ページをごらんください。
 第15条は、指定管理者が県に提出する事業報告書について定めております。
 第16条は、規則への委任について定めております。なお、規則については、指定管理者が指定を受ける際に県へ提出する申請書の内容、指定管理者が管理を開始した後に県へ提出する事業報告書の内容について定める予定です。
 次に、附則第1項は施行期日について定めており、この条例は平成31年2月1日から施行すること、ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行することを定めております。 
 附則第2項は、指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができることを定めております。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 これまで国が管理してきた施設を沖縄県が管理するに至った必要性とメリットについて説明願えますか。

○古堅孝参事 管理を受けるメリットとして、本県の歴史、文化の象徴である首里城及び豊かな自然を象徴する沖縄美ら海水族館について観光を初めとする県の施策と連携し、一層の利活用を図ることで地域の魅力向上、地域経済の活性化、文化の発展などが期待でき、観光及び地域の振興につながるものと考えております。

○座喜味一幸委員 そういう意味からすると、首里城にしても、美ら海水族館にしても、現状のままでも沖縄の観光振興を拠点として非常に大きな効果をもたらしていると思いますが、あえて県が管理することにより今後の観光振興にどう資するのか。現状、国がやっているものを沖縄県が管理することにより、なお一層どの部分で効果が発揮できるのか、その辺がはっきり見えないのです。国ではなぜいけないのか、なぜ県なのですか。

○古堅孝参事 先ほど御説明しましたが、まず県の重要施策と連携した利活用が図れるということが一つでございます。例えば首里城ですと、行催事計画を県で策定し、国の同意を得ることになっておりまして、観光関連行事の動きなどとの連携により沖縄の文化の発信、観光の促進につなげていけるものと考えております。

○座喜味一幸委員 ちなみに、現在近い数字でいいですが、首里城にどれくらいの人が入場しているのか。また、美ら海水族館を中心とする公園にどれくらいの人が入っていますか。

○古堅孝参事 首里城地区の入園者が平成29年は285万人となっており、そのうち有料区域の入館者数が181万人となっております。海洋博公園は地区内の入園者が約500万人、水族館の入館者が378万人となっております。

○座喜味一幸委員 大変多くの人たちが入っていて、極めて沖縄の目玉になっていると思います。県民が気にすることは、今は好調で恐らくもうかっているのではないかというイメージですが、今後、沖縄県が管理をしていく中で施設の老朽化、あるいは施設の更新等なども含めた運営経費、県財政の大きな負担にならないというある意味での担保がないと。今までそれ相当のお金をかけて施設を整備してきて、その減価償却を含めた維持補修費、あるいはお客さんの満足度を確保していくためには現状以上のスタッフ、技術力、管理力が必要になってきますが、県財政の負担にはならないという担保を皆さん方がきちんと説明して自信を持ってやっていかないといけないと思いますが、その辺はどうですか。

○古堅孝参事 管理計画の件ですが、県として現管理者から資料をいただき精査、検証してまいりました。その中で水族館、首里城とも入館料で維持管理費が賄えるものと判断しております。

○座喜味一幸委員 大きな財産を動かすわけですので、収支については報告ができないではなくして、入館者数はわかりますので、そういう基本的な数字でもって収支の見通しを県独自でもしっかりとシミュレーションする。それから、これは公表する、公表しないではなく、今まで管理していたURの収支については―URは機構ですので、利益の部分は別にしても大方の収支についての報告義務はないといけません。それを内々にして議論をすることは好ましいとは思いません。そういう意味では、明確に自分たちで県財政の負担にならない、ましてや管理をすることによりもっと収益が上がって観光メニューがもっと充実してくるというようなビジョンを持たないと、何のために管理をするのかという話になってしまいます。一番議会で気にすることは、首里城に対しては相当の建築技術が集積されており、これが更新あるいは補修となると大変お金がかかります。それから、今の水族館にしても、それ相応のノウハウが詰まっているはずですので、施設の更新となる場合も相応のお金がかかります。そういうものに対して具体的な金目を持っての説明ができないと非常に不安になるので、この辺はしっかりオーソライズしないといけないと思います。こういうものは出さないではだめだと思います。条例をつくっても管理をするわけですので、沖縄県としてはこういう方向性で間違いありませんというしっかりとした説明を議会にしておかないと、実はですねという話になってはいけません。この辺はどう思いますか。収支の見通しだけは明確な概算を出さないと、内々ではだめだと思います。

○古堅孝参事 県としましては、施設を取得することは大きな財政負担になるという考えから、所有権は国に残したまま管理を県で行うこととしております。今回4年間の管理期間になりますが、この4年間でしっかりとモニタリング、検証し、それから長期の管理につなげていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 この辺が非常に中途半端に思えて不安になります。受けるのであれば、本来はその辺のシミュレーションや収支の話などをしっかりつかんで見通しが立った時点でしっかりとした管理を―暫定的にやってみてだめでしたら返しますみたいな、こういう4年間の試行期間を設けていることが少し不安を感じる部分でもあります。それからもう一点、4年間で試行することは認めたとしても、今までURが沖縄美ら島財団に運営管理を委託してやっていたと思いますが、管理を受けたときに指定管理者に4年間させて、後はまた検討しますというのも中途半端です。今の水族館の運営管理の技術に関する蓄積というのは相当大変なものがあって、4年間指定管理をさせるときに美ら島財団以外に相当のノウハウを持った団体があるとは思えません。なぜ指定管理なのか、指定管理をやるのであれば沖縄県で公社をつくってしっかりとした管理のもと、しっかりとしたスタッフをそろえて、しっかりとした組織に指定管理をさせていくという形であればわかります。この4年間の組織というのはどういう形になりますか。本庁直轄でやっていこうという考えですか。

○古堅孝参事 これは指定管理でやることにしておりまして、これから公募をかけていきます。公募の中では当然、資力、能力を見て、水族館をしっかり管理できるところを選定していきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 もう少し組織のつくり方も十分検討する必要があると思います。今の形でやってしまうと、結果として美ら島財団に投げて沖縄県は単なるバイパスにしかなりません。ですから、膨大な財産を適正に管理運営して効果を出すためには、もっと組織のあり方や委託管理のあり方をいま一度きれいに整理して議論をしないといけないと思っております。これは中途半端に本庁のある課に班を設けてやるようなレベルでは進められない大きな事業だと思っていますが、その辺は今後どうしますか。4年間は認めたとしても、これはやりながら検討するよりもある程度沖縄県が一つの方向性を持ってしっかりとしたアクションプログラムを持たないと、おいしいところだけいただきます、経営がうまくいかなければお返ししますという感じがします。ある意味、財産の受け入れには決意が要ると思いますが、いかがですか。

○上原国定土木建築部長 今回、4年間の限定ですが、県としてはしっかりその中でモニタリングをしながら長期の管理につなげていきたいと考えております。収支のお話については、今は公にできない状況ではありますが、しっかり県内部でシミュレーション等を行って県の財政負担にはならないことはきちんと見定めた上で今回提案させていただいておりますので、この辺は御理解いただきたいと思います。組織につきましては、現在、総務部と協議をしておりますが、都市計画・モノレール課で公園管理も行っておりまして、課を分けて公園に特化した課を設けていきたいと思っております。都市計画・モノレール課はモノレールも所管して非常に大きな課になっておりますので、この辺は適正規模の課を立ち上げた上でしっかり管理していくという形で組織の強化も図りながら対応していきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 組織ももう一度考えないといけないと思いますが、4年間試行してみた結果をもって、その後どうしますかという話し合いも国とはされているのですか。

○古堅孝参事 実施協定の中では、管理を継続する場合は6カ月前までに申請することになっております。県としてはこの4年間をしっかり管理して、長期的な管理を行っていきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 4年間の指定管理をしていきますが、例えば、今の美ら島財団に指定管理をするとして利益等が上がるといった経常の収支、利益等の取り扱いについてはどうですか。欠損額が出たときに、その欠損額に対して県はどういう責任になるのですか。

○古堅孝参事 まず欠損が出た場合ですが、例えば不可抗力などの欠損については指定管理者、県で対応することになるかと思います。一方、不可抗力などではなく、営業上、何らかの原因で欠損が出た場合は指定管理者が責任を持って対応することになります。利益が上がった場合については調整中ですが、指定管理者と県で取り分を決めていくことになっております。

○座喜味一幸委員 もうかっている財産を引き取るのでいいなというイメージではいますが、数字についても間違いなく管理運営を行って沖縄の観光に資すると皆さん方が自信を持って言ってくれないと大丈夫かという話になりますので、その辺は早々にしっかりとシミュレーションをやっていただいて数字等でも説得ができるようにお願いします。

○上原国定土木建築部長 当然、県の観光振興にも非常に資する事業になると思いますので、しっかり対応していきたいと思います。収支面については、ことしの2月1日から県が管理することになり、今年度分につきましても2カ月分は県が数字をつかむことができますので、年度が明けるとある程度年間の見通しが持てると思います。その辺はしっかりと明らかにしていきながら県が管理してよかったと言われるようメリットを生かしながら管理していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 今の座喜味委員の質疑の中でのやりとりが全てだと思いますが、その中で現在、水族館あるいは首里城にしても非常に好調に観光客が入っている状況の中で、なぜ県が管理移管して受けなければいけないのかという理由がまだはっきり見えてこない。どういったメリットがあるのか。先ほど県の重要施策と連携が図れるとか、あるいは皆さんの資料を見ると文化及び豊かな自然云々とあるのですが、もう少し具体的にこれまで県がさまざま施策をしてきた中で弊害があったのかどうか。今、皆さんが掲げている理由について、国が管理しているのでこれはできませんという弊害があったのか、そしてメリットは何なのか。現在、好調ではあるのです。それを県が受けるわけですので、受けるためのメリット―収支は問いませんが、私は相対的に非常にいいことだと思っています。ですから、そのメリットをはっきり県民に示して、水族館にしろ、首里城にしろ、県が管理することによってこのように変わっていくのだということをぜひ示していただきたいと思います。もう少しその辺を出していただけませんか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 国が管理していてふぐあいが云々ということではなく、首里城でしたら行催事基準といいますか、規則のようなものがあり、例えば県が観光関係で首里城の有料区域を利用したいとか、MICE関係で利用したいといった場合になかなか認めていただけないという状況がありますが、今度県が行催事基準を設けて―もちろん国との調整の上決定しますが、それを設けた上でこういった観光関係の事業とうまくタイアップできるのではないかといったことも考えております。また、水族館でしたら、現在、本部港で官民連携のクルーズ拠点の形成も進んでおりますので、そういったところや周辺地域と連携して取り組むことにより、水族館の客もふえると思いますし、北部地域の観光客の増加や満足度の向上にもつながるような施策が展開できればと考えております。

○具志堅透委員 その辺のところを本当はもう少し具体的に説明してほしいのですが、県が管理することにより県の重要施策の観光振興に資する公園として首里城も水族館もやっていただきたいと思います。
 今、都市計画・モノレール課長の説明の中にも出てきましたが、条例の中での目的は、観光及び地域振興に寄与する云々がありますが、皆さんの実施協定の中の目的として、主体的な観光振興及び沖縄本島地域、北部地域の活性化等に資するということが水族館の中ではうたわれています。そこは条例の中に両方入っているので書けなかったかもしれませんが、特に水族館に関してそのことに対する認識はどう思っていますか。

○古堅孝参事 水族館については県の主要な観光スポットであるということは、誰もが認めることだと思います。また、北部地域では水族館の観光に占める重要性というのは非常に高いと思っています。協定の中でも北部地域の振興をうたっておりますので、水族館を活用して北部地域の活性化、地域振興に生かしていければと考えております。

○具志堅透委員 その認識をしっかり持っていただきたいと思います。私の認識では、海洋博覧会終了後になぜ記念公園として残したか、それは博覧会を終えて、かなり経済崩壊した中において本部町を中心とした北部地域の活性化のために公園として残したという目的があるのです。そのことが今の実施協定の中でもうたわれていることだろうと思いますし、県にはしっかりそのことを認識していただきたいと思います。そこで、どのように地域へ還元していくか、地域へのメリット―先ほどの話も一緒ですが、県が管理を受けることによってどう活用して、どうメリットが出てくるのかという部分においては、しっかり考えていただきたいと思います。利益が出たときの北部地域への還元等々については頭にありますか。

○古堅孝参事 指定管理を行うに当たり、その中で地域への還元といいますか、地域連携といったことを自主事業で提案していただくこととしておりますので、その辺を選定の段階でしっかり審査していきたいと思っております。

○具志堅透委員 指定管理者を公募するときの条件にするということは、いいことだと思いますので、しっかりとこれを取り入れながらそれを大きな観光材料にしていただきたいと思います。今でも美ら島財団は地元への還元ということでは、かなりの貢献をしています。それも認めておりますが、さらに県が受けたからにはもっとあるだろうという思いもあるので、しっかりとやっていただきたいと思います。そしてもう一つ、例えば修繕等々が想定されますが、その工事発注という点でも地元優先ということを念頭に入れていただきたいと思いますが、どうですか。

○古堅孝参事 工事の発注については、しっかり地元にも配慮した形で考えていければと思っています。

○具志堅透委員 説明を受けて理解はしていますが、再度この場で言っていただきたいのは、例えば水族館の修繕等々―数億円、数十億円かかるかわかりませんが、それはこれまでの入館料で賄えるという試算の中で出てきています。しかし、全面改修的なものが発生したとき、あのような施設は世界一云々とか、そういった売りの中で全面改修を行って観光客を呼び込むわけです。たしか、海洋博公園もかなり低迷している時期がありましたが、そこを起死回生で水族館が1枚パネルで世界一の云々ということをうたって、あれから爆発的に観光客がふえたような気もします。10年後、20年後、30年後かわかりませんが、いずれ、そういう時期が来ます。そのときの全面改修の費用負担といいますか、その辺のところは県ではなかなか難しいと思いますので、先ほどの財産は国にあるという部分があった思いますが、それはどうなっていますか。

○古堅孝参事 今回、4年間は大規模修繕を県がやっていきます。大規模修繕というのは、現在の機能を維持していく修繕計画です。県は管理者ですので建物の建てかえなどは県が行うものではないと考えておりますが、この4年間の中で建てかえや全面改修は計画されておりません。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 移管は、沖縄県がかねてから要望していたものではないとは思いますけれども、国の政策の中で今回、移管するということですか。要は、かねてから県民からの要望もあって、念願かなって移管するということですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 先ほど議案説明の際にも説明させていただきましたが、平成24年の復帰40周年記念の内閣総理大臣の式辞の中で、国営沖縄記念公園の首里城等の主要施設については、平成30年度をめどに県へ移譲することとし、協議に着手するということから始まっておりまして、その中で国と県で協議会を設けたり、庁内で検討していく中で首里城については管理を受けると。それと水族館や海獣施設等についてもあわせて県が管理を受けることにより、先ほどから申し上げているとおり県の施策と連携してさらに観光などに資する施設になり得るということで、今回、管理の許可を受けて県が管理していくこととしております。

○座波一委員 なぜこういうことを聞くかと言いますと、これは国の方針に基づいて協議して協定を結んだわけですよね。ということは、協議されたはずなのです。ですから、そういう中で県はどのような主張をしたのかということが知りたいのです。協定内容について、何が問題になったのか、特に県が懸念するものはありませんでしたか。

○古堅孝参事 検討の中で、例えば首里城ですと所有権を持つのか、管理だけにするのかという、県の財政負担がないようにすることが最も重要だと考えておりまして、その方向で調整をしてきたところです。

○座波一委員 ある意味、国の事情―URが2018年度で国立公園事業から全面撤退という事情でこのようになるわけですが、主張すべきは主張すべきで、ある意味交渉ごとですので、修繕関係をやってから管理を受けましょうと、リニューアルをかけてから移管しましょうというような交渉はなかったのですか。向こう4年間、沖縄県が負担して修繕しないといけないということは、今の時点でわかっているのですよね。こういったものも含めて修繕後に移管をお願いしますというような交渉にはならなかったのですか。

○古堅孝参事 修繕については、国で長期的な修繕計画がございまして、これに沿って国は修繕を進めてきておりますので、県は引き続きその修繕計画にのっとって修繕を行っていくことになります。

○座波一委員 ですから、これは協定の内容によりますが、できれば国から移管する前に国ができることはお願いするということで、徹底してお願いしたほうがいいのではないかと思っています。

○古堅孝参事 現在、URが管理しておりまして、平成31年1月に業務を完了することになっております。その中で引き継ぎに当たっては、内部修繕を進めていると聞いております。

○座波一委員 URの管理期間中にやるという修繕計画があるということですね。

○古堅孝参事 修繕計画にのっとって最後の締めをやっていると聞いております。

○座波一委員 この辺は重要なところでURは解散するわけですから、財産をしっかり引き継ぐための修繕をやっていただきたいと要望すべきだと思います。
 もう一点は、外国人の旅行者が入域観光客では多いと思いますが、先日、済州島の観光地を視察してきました。例えば、クルーズ船の寄港施設を相当整備しているにもかかわらず、政情不安で中国人の入域が激減したのです。そういう意味から言うと、予期せぬ事態、不測の事態に観光というのは影響を受けることがあるのです。さらにこれだけの入域観光客の中で県が管理する中、施設で予期せぬ事故が起こって大規模な修繕が必要になる可能性もありますよね。そういうものに対する管理義務が県に発生するわけですから―善良なる管理者の注意義務とかありますよね。そういう中で県が負担せざるを得ない内容になっているのですか。予期せぬ事故、予期せぬことで大がかりな修繕が発生した場合には県が負担するという協定までありますか。

○古堅孝参事 実施協定第21条の中に甲と乙―国と県のリスク分担がございまして、読み上げますが、「本協定における、甲及び乙の役割分担を踏まえつつ、都市公園法第5条第1項の管理及び設置許可を受けたものとしてのリスクは県が負担し、それ以外の国営公園の公園管理者及び公園施設の所有者としてのリスクは甲が負担する。これによりがたい場合は、甲及び乙が協議した上で対応方針を決定する。」ということで、所有者としてのリスクと管理者としてのリスクがあると思います。その中で甲乙で協議していくことになっております。

○座波一委員 先ほどから長期にわたって管理する決意があるということで、ここは非常に重要な部分だと思いますので、協議事項だとは思いますがぜひ整理しておいたほうがいいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 これまで移管に当たって何回か協議をしてきている中で前部長の答弁等の議事録を見ていても、移管に当たっては今やっている都市再生機構と同じような形で移管が実現すればよいというような期待を繰り返し述べていましたが、今回の移管に当たっては都市再生機構に準ずるような形で県が移管を受けたのか、あるいは違うのか、そこはどのようにお考えですか。

○古堅孝参事 完全に同じということではなく、URと置きかわる形で県が管理許可を受けて指定管理者を使って施設を管理するという形態になります。

○仲村未央委員 同じではないというのは、どの部分が違うのですか。

○古堅孝参事 まず管理する範囲ですが、水族館の場合、これまでは水族館だけをURが管理していましたが、今回、県が受けることでオキちゃん劇場など周辺の海獣施設も含めて県が管理していくことになります。

○仲村未央委員 管理の範囲は対象が少し広がったということはあると思いますが、実際に―今あえて答弁されないことが不思議ですが、使用料について国に払う、払わないというのが最大の違いではないでしょうか。国に対する使用料を都市再生機構の場合は払ってこなかったわけですよね。同じ根拠法―都市公園法の許可の範疇であろうと思いますが、今回、県は国に対して使用料を払いますよね。その違いは大きい違いではないですか。

○古堅孝参事 URは使用料を免除されておりますが、県は使用料を支払うことになっております。

○仲村未央委員 都市公園法に基づく施設管理の許可を受けるという意味では、同じく対象になっていると理解しますが、これは根拠規定が違うのですか。

○古堅孝参事 まずURにつきましては、改正前の都市公園法施行令第20条第1項に基づき無償とされております。県につきましては、都市公園法施行令第20条及び都市公園法施行規則第11条第1項において、国土交通大臣は国の設置に係る都市公園について、都市公園法第5条第1項の許可を受けたものから使用料を徴収するものと定められております。

○仲村未央委員 わかりにくいので聞き方を変えますが、都市再生機構が使用料を免除されていた根拠の中で大きなポイントとなっているのは、都市公園に対して営利を目的とし、または利益を上げるものではないときは使用料免除の対象になると。同じように改正後も、営利を目的とし、または利益を上げるものではないときはこの限りではないということで、県の使用料の取り扱いについても同じような趣旨で免除という可能性はなかったのでしょうか。同じ施設を管理するに当たり当該施設は、営利目的または利益を上げるものではないということで都市再生機構は使用料を免除されてきた経緯があるのではないですか。

○玉城謙都市計画・モノレール課副参事 国営公園の使用料の件ですが、改正前の都市公園法施行令第20条第1項に、使用料を徴収することができるということと、ただし書きで「当該公園施設の設置等が次に掲げる公園施設又は占用物件に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。」と。次に掲げるというものの(1)で、公園施設で住宅都市整備公団が設置し、または管理をするものはその他建設大臣が指定するものということで、ここで現在の都市再生機構は使用料の免除となっております。

○仲村未央委員 それでは、改正後も同じように、公園施設で国土交通大臣が指定するものという条文が出てきますよね。国土交通大臣が指定すれば沖縄県も同様に今回も使用料の免除の対象になる可能性はあったわけですよね。

○古堅孝参事 これまで国とさまざまな協議をしてきておりますが、減額になるのは、例えば、県が指定管理者に管理費を支払わないといけないような事態になったときには国と協議できるという条文になっております。今回の首里城と水族館については、一定の収益があるような施設ですので、免除にはならなかったと考えております。全国的に国土交通大臣が指定して無償になっているものは、ほんのごく一部の公園施設ということでございます。

○仲村未央委員 少しかみ合わないのですが、実際には前から都市再生機構がやっていたときも、売り上げがあって収益はあるわけです。そして今回の移管に当たっても同じように入館料を取って、その収益によって管理をしていく以上は同じであると。一方、都市再生機構の場合、国に対して使用料は支払わないけれども、県は使用料を支払うというスキームに今回なっているので、入館料を取るという形態が変わるわけではないのに、今のような使用料免除の可能性が発生しなかったのかということを聞きたいのですが、かみ合わないので進みます。
 今後の指定管理者との関係についてですが、これは県が管理を委託するに当たっては非常に大きな契約になろうかと思います。もしかしたら県が管理する契約としては最大規模になるかもしれません。国に支払う使用料は収益を通じて支払われるもの、一方で、同じ収益を通じて指定管理料を管理者に対して支払っていくということになりますよね。それはどちらも収入の中から国に支払うもの、指定管理者に支払うものということで理解していいですか。

○古堅孝参事 今回、指定管理は利用料金制をとっておりまして、指定管理者が入館料等の収入をもとに運営していくことになっており、国有財産使用料については指定管理者から納入を受けて県から国に支払う形になります。また、管理料として、いわゆる県の持ち出しというのはございません。

○仲村未央委員 要は、指定管理者が収入を取って、その収入のうちから国に対する使用料も出てくると。そして、指定管理者はその部分を同じような収入の中から賄っていくというスキームでよろしいですか。

○古堅孝参事 そのとおりです。

○仲村未央委員 そうすると、国に対する使用料は一定額でしょうか。それとも使用料の収入に応じて使用料も変動するのですか。収入が上がれば国に対する使用料もスライドしてふえていくのか、それとも使用料は常に一定で残りの分で管理をしなさいというスキームになるのでしょうか。

○古堅孝参事 使用料については、現在、国で算定中であります。話では、ある一定期間は変動するものではないと聞いております。

○仲村未央委員 そこがとても大事なのにまだ調整中というのが非常に不安定だと思います。例えば、比較のために県の地下駐車場のスキームを見せていただきました。県と指定管理者との間にどういう契約が行われているかといいますと、駐車場を運営する指定管理者は、収益の増減にかかわらず県に対して一定量の固定納付金を納めます。ですから、収益が下がって、もしそれで指定管理者が赤字になろうとも、県は一定の固定納付金を常に駐車場の指定管理者から得ることになっています。さらに、基準を超えて増収になった場合、固定納付金は変わらないけれども、基準を超えた分の2分の1はさらに県に入ってくるというスキームをとっています。県はそれを得て何をしているかといいますと、修繕費に回したり、かかわる駐車場の管理として赤字にならないような運営を皆さんは土木建築部としてやっていますよね。ですから、そういう意味では根本のスキームというのは非常に大事で、今言うように一定の使用料を常に収益の増減にかかわらず納めて余りある収入の中から管理費に回すということであれば安定的な運営の見通しというのは皆さんが言うように大丈夫というところは見えるかもしれませんが、その使用料が収入に応じて上がっていくのか、あるいはまだ定まらないとなるとどういう前提でスキームを組んでいるのかということがよくわかりません。

○古堅孝参事 現在、県でシミュレーションをしておりますが、入館料収入のうちから大規模修繕費や国有財産の使用料というのは固定で納入してもらうことになっております。

○仲村未央委員 皆さんの説明は、全貌がわからないのです。要は、収入のうちから使用するべき使途というのは幾つかに分かれます。1つは国に対する使用料を払うことになる。それから、指定管理料―これは指定管理者が自分たちの経費を賄うことになる。それらを引いてなおどれだけ余剰があるかによって先ほどから皆さんが言うように、本当に県がとったメリットとして県の観光に資するような自主事業も含めて展開できるかどうかにかかわってくるわけです。そうしないと先ほどから言うように、積極的にこれにも活用したい、あれもやりたい、地域にも貢献したいということが、その収益によって生み出されているのか、それとも使用料と管理料を払ったらむしろ赤字で足りていないのかというところを我々は議会として審査しないと、「皆さんが大丈夫です、任せてください。」ということの中身が公開されないのでわからないわけです。もっと言えば、指定管理者に対して県独自で指定管理料にプラスして払って美ら島財団との契約の中で公園にかかわる指定管理を現状していますよね。その経費もその収入によって賄われていくのか、それをまだまだ県の持ち出しとしてプラスして支払っていかないといけないのですか。収入によって賄われるであろう中身は何費、何費というのがあって、それでも余剰があるのか、あるいはもうかつかつなのか、あるいは赤字なのか、そこら辺を示していただきたいのです。そういうものが資料としてあれば出していただきたいですし、額が入っていなくてもそれが最低限の資料かと思います。

○古堅孝参事 まず県が固定費として取る分として、国有財産使用料や県職員の人件費とかは先に確保します。その上で指定管理者の運営費があり、最後に利益が出てくると思います。

○仲村未央委員 今のスキームでいくと、地下駐車場と同じように指定管理者との間では、収入から固定の使用料と必要な人件費を取る上でそれが指定管理者の経費としてマイナスであろうとプラスであろうと、指定管理者はその中で運営していくという契約になるのですか。

○古堅孝参事 必要な固定費は確保した上で残ったもので指定管理は運営していくことになります。

○仲村未央委員 その残った分が非常に潤沢なのか、帳尻がとんとんぐらいなのかというのはどのように見ていますか。

○古堅孝参事 首里城については、県が行ったシミュレーションの中ではほぼとんとんだろうと。水族館については、ある程度の利益は出ると推計しております。

○仲村未央委員 県が現在、独自で指定管理をさせて支払っている経費は幾らですか。今回の当該分ではなくて、公園の管理のために県が今持ち出して指定管理をしている経費は幾らですか。

○古堅孝参事 首里城の県営部分については、約1億4000万円でございます。海洋博公園については県営部分はありません。

○仲村未央委員 現在、県が持ち出している1億4000万円についても、今回、皆さんが示している収入から十分に確保して、県からあえて1億4000万円持ち出さなくても収入と相殺される形で収益が上がるという見通しですか。

○古堅孝参事 収益が上がった場合、県営公園の管理費ではなく、国営公園の利用促進を図るような事業に充てていく考えでございます。

○仲村未央委員 今まで加えて支払ってきた1億4000万円については、県に移管した後も別腹で皆さんは投じていくということですか。

○古堅孝参事 県営部分と国営部分は完全に分かれておりますので、直接、県営部分にこの利益が行くわけではなく、国営公園を支援するような事業、県単費でやるような事業に充てていきたいと考えております。

○仲村未央委員 例えば、本部町などもそうだと思いますが、美化活動として花を植えたり、いろいろな地域の皆さんがボランティアも伴いながらやっている中、ごみが出たり地域の環境負荷もいろいろあると思います。支えている地域に対する還元的な経費などは、今、皆さんが言う収入の中から当然支払うべき項目として十分にそれは入っていますか。

○古堅孝参事 シミュレーションの中では、利益の中に地域連携という事業がございます。これは指定管理者の自主事業になりますが、そういうものの中で対応していくものになるかと考えています。

○仲村未央委員 指定管理者を通じてということになるということですね。
 角度を変えますが、先ほど不可抗力―欠損あるいは利益に左右するような状況が生まれたときにどちらが負担をするかという議論になると言っていましたが、例えば台風が頻発した年に、休館して入館料が入らなかったというのは規定上不可抗力ですか。

○古堅孝参事 台風による休館が不可抗力になるかどうかは判断しかねますが、仮に何らかの事情で営業ができなかった場合、国有財産使用料の減額を申し出ることができることになっています。

○仲村未央委員 とにかく幾つもの疑問点が話していくうちにも解消されません。つまりは先ほど言った首里城でしたら181万人、美ら海水族館であれば378万人の方が有料施設に入館していると。そして、この収入が大体幾らなのか、そこにかかっている経費が大体幾らなのかということの差し引きが皆さん方の頭にはあるかもしれませんが、我々にはないわけです。そうなると、その差額の中で本当に県に資するような―先ほど来言うような主体的な事業、自主的なもの、さらに地域の貢献に対する支援、そして国に対する使用料、もろもろの改善・改修といったことが収入だけで賄われるという自信があって皆さんは今回提案していると思いますし、そう理解するしかありません。しかし今のやりとりの中でもこの場合はまだ調整中です、利益の取り扱いについては調整中です、国に対する使用料もまだ調整中という中で、どうしてそのことが担保できていると説明ができるのか、そこが私の中では全然かみ合いません。

○古堅孝参事 収支については法人間の契約事項などがありまして、秘密保持を誓約した上で我々はシミュレーションをしております。したがいまして、シミュレーションの結果については公表することはできませんが、しっかり推計した結果、入館料で賄えるという判断の上で議案を提案させていただいております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 私も本会議で聞いたのですが、わかりにくいところは、管理設置条例を出す段階において、県が管理して何が変わるのかという意味で不明確なのです。この間、我々議員もそうですが、マスコミ等では財政負担が争点ということでずっと言ってきています。先ほどから出ているように、現在、県が1億4000万円払っていますが、この1億4000万円含めて県営公園と首里城と水族館の利益が大きいので、これが県のメリットであるということが新聞報道で書かれています。現在の収支については教えられないということなので、審査のしようがなく、わからない。皆さんは収支計画をつくってこの議案を出していると思います。これを出さないと、国に幾ら払うのか、首里城は幾らもうかるのか、美ら島財団に幾ら入るのかということが不明確なのです。最初から聞いていると、県の財政負担はないということを一貫して言っています。県の財政負担はないということは皆さんの中で精査していることであって、私たちはわかりません。県が払っている1億4000万円は払い続けて国に使用料を払うけれども儲かっている利益が幾らかわからない、こういう不明確な中で議論をしているので私たち議員もわからないのです。今のURと美ら島財団との関係は―ここは言えなければ言えないで構わないと思いますが、現在、有料区域についての額は積算すればわかりますよね。例えば先ほど言った181万人と378万人を合わせた500万人ぐらいが有料区域に入って、何十億円か入るということは積算できるわけですよね。あと経費が出ると。そういうことを説明しないので同じ議論をしているわけです。ですから、現行の部分がわからないとしても、県の財政負担はないということの中身を説明してもらえるといいと思います。そして、現在URが無償でやっているものを県は有償で国に支払う。そうすると、県は損も得もしないが、そのかわり従来の1億4000万円の管理料を払っていくということなのかどうか、大まかな感じも含めてそれは答えられるのではないですか。

○古堅孝参事 ただいまの国有財産使用料については、現在、国で積算しておりまして、幾らと申し上げることはできませんがほぼ固まっていると聞いております。それに基づいて我々はシミュレーションをかけています。それから、首里城の県営部分のお話ですが、直接、県営部分で使うわけではありませんけれども、国営公園を支援するような、本来、単費でやるような事業に充てていきたいということでありまして、県の予算上、プラスになってくるのかと考えております。直接、1億4000万円にこの利益を充てるわけではなく、本来は県の予算でやるような事業に収益を充てて国営公園の利活用を図っていきたいということです。

○崎山嗣幸委員 わかりにくいのですが、先ほどから言っているように、私たちは審査ができないのでマスコミの情報の範囲で聞いていますが、ずっと焦点は財政負担ということが言われていて、URは無償で、我々は有料で払うと。これをベースにやって、水族館が結構収益が上がるので、この分で首里城や県の管理負担分については賄えるのではないかという報道がされています。ですから、そうではないと言うのであれば、そうではないということをやらないと水族館も首里城も収益が上がるということで県民も我々も思っていましたが、幾ら収益が上がるのかと聞くと、収益はわからないと。収益がわかれば国にどれぐらい使用料を払うのかわかりますが、利益はわからないと言うので、そこは積算されているのではないかと聞いているのです。

○古堅孝参事 もちろん県ではしっかりしたデータに基づいて精査していますが、秘密保持の誓約のもと資料を提供していただいておりますので、公表はできないということでございます。

○崎山嗣幸委員 現行の美ら島財団とURのことを含めてできなければいいのですが、現行の首里城と水族館の入館料を算定して、それから割引もありますよね。皆さんが出しているものは幾ら入るということをわかって提案しているのですよね。それは我々に言わないといけないと思います。皆さんは第10条で入場料を決めて、幾らぐらいの団体割引があって、年間どれぐらい入るということは積算をして出しているのではないのですか。現行のものについては答えられないと言うことはいいのですが、提出している条例案に対して、幾ら入って、幾ら経費がかかって、幾ら利益が上がって、国に幾ら使用料を払うということはわかるのではないかと。しかし、皆さんは県の財政負担はありませんとしか言わないのです。いつわかるのかという意味では永久にわからない。そして皆さんが1年通してしかわからないのかを含めて、今はイメージできないけれども仮にやってみて皆さんの言うとおり県の赤字は出なかったと、メリットがありましたと、そのときに我々が審査をしてメリットがあったかなかったかという議論になるのです。なぜ収支計算をやらないのですか。この条例に対して年間の収入、経費、収益は公表できないのですか。

○古堅孝参事 繰り返しになりますが、私たちがシミュレーションしたものは、美ら島財団から秘密保持誓約をいただいて、そのデータでもってシミュレーションをかけておりまして、それで入館料で賄えること、県の負担―持ち出しはないということは検証しております。ただ、秘密保持のデータを使っているので、それは公表できないということでございます。

○崎山嗣幸委員 要するに、推定はできると。仮に、現行の収益や中身を含めて推定はできるけれども、秘密協定を結んでいるのでそこは厳しいという言い方ですよね。先ほど有料区域の入館者数181万人が首里城、美ら海水族館が378万人ということで、500万人ぐらいが入っているということで、先ほど皆さんが出している入館料をいろいろ推計して何十億円かの額が出ましたよね。この額から確かに経費はわかりませんが、大もとの幾らぐらい入るかについては概算で議員に知らせることはできますか。

○古堅孝参事 秘密保持のデータに基づいた公表はできませんが、県が公表されている資料に基づいてあくまでも推計した中では、首里城の収入はおよそ12億円から16億円、水族館は70億円から80億円の範囲に入るだろうということで考えております。

○崎山嗣幸委員 これはあくまで推計で、先ほどから言っているように、経費については聞いていないのでいいのですが、それからもいろいろかかっていて、あと国に払うものなどは皆さんが積算をして県の財政負担はないということに達しているのですよね。

○古堅孝参事 これは2種類ありまして、今、私が述べたものは、公表されている資料で県が独自に推計したイメージです。もう一つは、秘密保持誓約の上、得たデータに基づいて正式に集計してシミュレーションをしています。

○崎山嗣幸委員 どちらにせよ疑っているわけではありませんし、県の皆さんが資料に基づいて積算しているものがあると。ただ、県民からすれば、沖縄県に返されてくる、そして水族館も首里城も入館料がたくさん入っているかもしれないけれども、どうなっているかということもあります。また、入館料だけではなく、県が管理するとどう変わるのかという期待感もあると思います。文化的な観光も含めて変わり得ることもやっていかないと、管理したのはいいけれども何も変わらないと。また、県に財政負担がかかった場合―先ほど言ったのは、県が管理して1億4000万円かかっている部分がなくなるのではないかということがずっと報道されていますが、今言ったらされないと。何が悪かったのかということにならないようにということで、そう思って聞いています。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 先ほど首里城と水族館の入場者数の件がありましたが、1日平均何名ぐらい入っていますか。
 今、いろいろ質疑が出ていますが、1億4000万円の予算というのは、やはり従来どおり払わないといけないということですか。

○古堅孝参事 県営公園部分の指定管理料、年間1億4000万円については、県の予算で払っていくということになります。

○赤嶺昇委員 この移管によってこれがなくなるということは不可能ですか。要するに、今は払っていますが、県が管理することによってこれがなくなることもあり得るのですか。

○古堅孝参事 直接、県営部分の指定管理費に充てることは難しいと考えておりまして、そうではなく首里城の国営公園の利用促進につながるような整備で、県単で行う整備に使っていきたいということです。

○赤嶺昇委員 先ほど国際クルーズとの連携とかおっしゃっていましたが、これはどのような連携を想定しているのですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 国際クルーズの連携については、まだ国際クルーズが立ち上がったばかりですので、これから調整をしていきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 では、なぜ連携と言うのですか。想定もしていないということですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 クルーズ船は1回で何千人というお客さんが来ますが、水族館に行く方がかなりおられると。それをうまく地元に回していくという連携は確かに必要になってくると思いますので、その辺を水族館とクルーズ船を運営する旅行社、地元の方々含めて調整をしていきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 人数はまだ出ないですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 首里城の入館者数が1日約5000人、水族館の入館者数が1日当たり1万400人程度となっております。

○赤嶺昇委員 1日1万人ぐらいが水族館を利用するということで、かなりの人数だと思います。そうすると入館料に特化したものではなく、例えば広告事業や物品販売、水族館の撮影などこういったものも展開できますか。それは視野に入れていますか。

○古堅孝参事 物品販売につきましては、指定管理者の自主事業になっておりまして、次の指定管理者がどのような展開をしていくかというのは指定管理者の裁量の中でやっていくことになります。

○赤嶺昇委員 ですから、これは指定管理者だけではなくて県も方針を持って―1万人が入ってくると想定したときに、皆さんは入場料の話しかしないので、広告、物品、食べ物、飲み物といったものの収益というのを考えないのですかと。アイスクリーム1つでも何でもいいです。そういうエリアでやりましょうということを。指定管理者に全部投げると何が起こるかと言いますと、地元の雇用―例えば、宮古にクルーズ船が入ると限られた時間帯で食べ物やいろいろなものを全部補給したり、すごい経済効果なのです。先ほどいいましたが、本部にクルーズ船が入ってそこから水族館に行くと一気にお客さんが入りますよね。そうすると、その時間帯は入館料だけではなく、食べ物や飲み物といった付随する効果のほうが大きいのではないかと思います。そこを県がもっと主体的にやると。それが可能かどうかわかりませんが、水族館周辺を県が管理することにより一定程度このエリアで食べ物や飲み物、物品、広告などを戦略的に入れて、なおかつそれを地元の本部町や商工会の皆さんと―これは、地域連携のための予算というレベルではありません。ですから、本部町とももっとやったほうがいいのではないかという話なのです。そこまで想定されていないのですか。

○古堅孝参事 先ほどの収入は、入館料と物販も含めた収入になっています。県がそういう物販事業をやるとなると、それはちょっと難しいかと。要は、指定管理者が物販をどんどん伸ばしていけば、全体の収入が上がっていきます。そうした場合、最終的には利益がふえ、それを県と指定管理者で取ることになると思いますので、結果的に県の収入もふえていく流れになっております。

○赤嶺昇委員 例えば、県が利益云々難しいと言うのであれば、地元の本部町と―まず、本部町とはこの話を相談していますか。本部町や向こうの経済界の皆さんとも調整していますか。

○古堅孝参事 今現在、本部町と調整はやっておりませんが、美ら島財団の理事に本部町長がなっておりまして、その辺の情報は十分行っているのかと思います。

○赤嶺昇委員 ぜひ、本部町とも話し合いをして―もちろん県管理になるので、本部町からすると、県が直接物を売るエリアを設けることにより地元の皆さんもそこを少し―やはり1万人というのはすごい経済効果があるのです。そして問題なのは、北部地域では仕事がなくて中・南部地域に来ているということで、そこは一つの大きなビジネスチャンスですので、このエリアに何か置けるか、置けないかも含めて相談してほしいと思います。そうすると、北部地域の皆さんは喜ぶと思うので一度はやったほうがいいと思いますが、いかがですか。

○上原国定土木建築部長 収支等、余り明らかにできない部分がいろいろあって申しわけないところでございますが、今、担当も条例制定からさまざまな事務があるものですから、目の前の事務に追われて中身が若干煮詰まっていない部分もございますが、条例制定後、指定管理に向けた調整も行いますし、県が管理するメリットを最大限生かせるように地元ともしっかり調整しながら―協議会のような形で立ち上げたりする必要が出てくるかもしれませんが、そういったこともしっかり枠組みをつくってやっていきたいと思います。当然、1年経過すれば収支の中身も明確になりますので、そういったことを最大限生かしながら収益を充てられる部分をなるべく拡大できるよう国とも調整したいと思いますし、県のメリットを最大限生かしていきたいと思いますので、そういう取り組みをしっかりやりたいと思います。

○赤嶺昇委員 ぜひ、雇用や物品販売など、地元の皆さんが県管理になってよかったと、入館料だけではなく―入場なども制約があるので、そこも含めて県管理になってこれが一番のメリットですので対応していただきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城武光委員。

○玉城武光委員 首里城関係で実施協定書の中に基金の設置というのがあります。この基金の原資は何になりますか。

○古堅孝参事 入館料になります。

○玉城武光委員 基金を設置し、修繕を計画的に実施する目的で基金を設置することができるということは、入場料が原資になるということですね。

○古堅孝参事 そのとおりです。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 先ほど指定管理者を公募するスケジュールの説明があったかと思いますが、県議会に対して議案の提出はいつごろを予定されていますか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 ことしの7月から10月にかけて公募しまして、県で予定候補者を決めた上で12月議会に提案する予定です。

○照屋大河委員 議会での議決を得て直ちに契約ということになるのですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 議会の承認がいただければ契約になります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午前11時50分 休憩
   午後1時30分 再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、乙第9号議案工事請負契約について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、資料1の2ページをごらんください。
 乙第9号議案工事請負契約について御説明申し上げます。
 本議案は、本部港(本部地区)岸壁(-10.5m)整備工事(H30-1)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は16億6752万円で、契約の相手方は、JFEエンジニアリング株式会社沖縄支店、株式会社國場組、有限会社安護建設工業の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
 当該工事は、本部港本部地区における大型クルーズ船寄港対応可能なジャケット式桟橋を整備するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○與那覇聰港湾課長 お手元に配付しております、資料2の2により御説明いたします。
 1ページ目をごらんください。
 上段左側の写真は、本部港(本部地区)岸壁(-10.5m)整備工事の完成イメージ写真であります。
 右側の図面をごらんください。
 上段は岸壁全体の計画平面図で、全体延長が420メートル、そのうち赤い色の範囲が本工事の箇所を示しており、ジャケット式桟橋延長100メートルとなっております。その下の中段と下段の図面は、本工事の平面図及び縦断図で、本工事では延長50メートル、幅20メートル、重量415トンのジャケット2基を工場で製作、現場において直径1.4メートルと90センチメートルの鋼管杭をそれぞれ20本打設し、打設した杭の上部に製作したジャケット2基を据えつける工事となっております。左側の中段は、本事業の全体概要と本工事の内容を示しております。その下は本事業の整備工程となっており、赤枠部分が本工事の工程で、完成は平成31年12月を予定しております。
 次に、2ページをごらんください。
 提出議案の概要について御説明いたします。
 上から3つ目の項目、議案の概要の中の2、契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で、3社共同企業体の自主結成方式としております。共同企業体の代表者に求める要件として、土木工事業で登録され、経営事項審査評点が1035点以上、ジャケット式海上構造物1基300トン以上を製作かつ据えつけした工事を元請で施工した実績を有し、沖縄県内に建設業法に基づく営業所がある企業としております。また、その他構成員につきましては、土木工事業の特A級とA級の2社とし、特A級は沖縄県内、A級は北部事務所管内に建設業法に基づく主たる営業所がある企業としております。
 3の契約金額は、税込み16億6752万円で、仮契約を締結しております。
 4の契約の相手方は、JFEエンジニアリング株式会社、株式会社國場組、有限会社安護建設工業の特定建設工事共同企業体であります。
 次に、3ページをごらんください。
 総合評価落札方式に関する評価調書について御説明いたします。
 本工事につきましては、7つの共同企業体から入札参加申請書が提出されましたが、そのうち1共同企業体が入札を辞退しており、応札した6共同企業体の入札額及び技術評価点などにより総合評価結果を取りまとめ一般競争入札参加資格委員会において落札者を確認しております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 クルーズ船受け入れバースということでの工事発注になっておりますが、構成員の中でA級を北部土木事務所管内に限定したといいますか、指定したことは高く評価いたします。今後ともぜひ地元優先といいますか、いつも言っていますが工事というのは発注をかけて終わり、芽出しをして終わりではなく、地元への利益還元というものもしっかりやっていただきたいと思います。工程表がありますが、全体像として随分おくれているのではないかという懸念を持っています。今回の工事、あるいはその他のしゅんせつ等々もありますよね。あと、ターミナルについては民間がやるということにはなっていますが、全体像が見えるような形で工程について説明願えますか。

○與那覇聰港湾課長 本部港のクルーズ船の受け入れについては、官民連携ということで、県は岸壁の整備を行い、ターミナル施設につきましては連携する民間の船社で整備をすることになっております。県の岸壁の整備ですが、平成30年度は先ほどのジャケットの製作と据えつけ、ドルフィンも100メートルございますが、ドルフィン部分3基のうちの1基、それから泊地のしゅんせつ工事、防波版や床版の製作工を平成30年度に実施し、平成31年度は泊地の残った部分と既設護岸ということで現在マイナス9メートルの護岸がございますが、そこの部分の防舷材の取りかえやそういう改良を実施します。ドルフィン部分についても残りの2基のドルフィン部分とそこの連絡橋を平成31年度に整備する計画になっております。

○具志堅透委員 今、平成30年度、平成31年度の工事工程について説明がありましたが、資料を見ると平成31年2月にほぼ整備事業が終わるということでいいですか。

○與那覇聰港湾課長 2月を目指して工事を進めていきたいと考えております。

○具志堅透委員 クルーズ船の就航はいつですか。

○與那覇聰港湾課長 供用開始は平成32年度中となっております。

○具志堅透委員 はっきりしていないのですか。

○與那覇聰港湾課長 船社側での施設の整備等もございますので、そこは明確には……。

○具志堅透委員 それからいきますと、県がやるべき整備の部分に関しては1年弱あるので十分間に合うという判断でいいですか。

○與那覇聰港湾課長 現在はそのような工程で進めているところです。

○具志堅透委員 今、官民連携ということで、ターミナルは民間が行うということですが、そこの工事云々について県は全くタッチしないのですか。

○嶋倉康夫参事 民間が担当する旅客ターミナルの部分ですが、現在、船社においてターミナルの中に入居するCIQのスペース等の調整を県も協力しながら進めているところでございます。それらの調整がある程度見えたところから正式に基本設計に着手するということでございまして、現在、早期に着手するよう促している状況でございます。

○具志堅透委員 そこに入るCIQとか、そういった機能云々の話し合いをして、こういうイメージでいきましょうと。そうすると、実施設計、基本設計に入っていって工事をする。実際、工事をするのは完全に民間になるのですか。

○嶋倉康夫参事 工事の実施は民間の船社になります。

○具志堅透委員 そこも日程的には先ほどの平成32年4月といいますか、平成32年の3月いっぱいぐらいでは終わるという予定でよろしいですか。

○嶋倉康夫参事 旅客ターミナルにつきましても岸壁と同じように平成31年度末を目指していると聞いております。

○具志堅透委員 ちょっと全体像が見えないのですが、整備は土木建築部が行っていて、今定例会でも一般質問で通告しましたが時間がなくてやることができませんでしたが、受け入れ体制の構築は所管としてはどこがやるのですか。土木建築部なのか、それとも文化観光スポーツ部になるのですか。

○嶋倉康夫参事 現在、本部町と地元の観光協会や県の文化観光スポーツ部と協力しながら体制をどのようにしていくのか、またこのあたりは船社とも調整を行っているところでございます。

○具志堅透委員 例えば、将来的にといいますか、近い将来これが形になっていくと協議会的なものが立ち上がって云々という話になるのですが、それをいつごろ、どういう形で考えていますか。実は、今回一般質問を行う中で役場と意見交換を行ったら、彼らもかなり焦っていて、どこに話を持っていってどうしていいのかわからない部分もあるやにも聞いており、今のお話とは少し合わないと思っております。一、二度意見交換をしたのかもしれませんが、具体的に協議会を立ち上げてどうしていくのだという部分が見えてこない。どのようなタイムスケジュールを考えているのか、その辺を教えてください。

○嶋倉康夫参事 スケジュールにつきましては、船社と県、町、地元の観光協会を含めて現在調整しているところでございまして、まだ明確にいつごろというところがお示しできないような状況がございます。

○具志堅透委員 それに国はかかわってきますか。

○嶋倉康夫参事 ターミナルにつきましては、基本的には現場ということになっておりますので、県及び船社、または本部町、地元の観光協会が責任を持って行うことになろうかと思います。

○具志堅透委員 ターミナルということではなく、受け入れ体制の構築的な部分の中での話です。

○嶋倉康夫参事 今後、協議会を立ち上げまして細かい調整を行っていくことになりますが、その際には沖縄総合事務局運輸部及び開発建設部にも協力を求めることになるかと思います。また、関係するCIQの機関にも協力をお願いすることになるかと思っております。

○具志堅透委員 その辺のところが見えてこないので、地元としてはかなりの期待値があったり、そうするとどう動いていいのか、どう取り組んでいけばいいのかという部分があったり、それは本部町もしかり、そして北部地域では市町村長会あるいは広域の中に振興会がありますが、そこで研修を行ったり、広域全体で考えていこうではないかという取り組みもあります。そこもしっかりと連携を図りながらやらないと、平良港―宮古に関してはかなり早い段階で立ち上がって、背後地をどうするのか、交通機能はどうするのか、お客さんのルートはどうするのかとか、全てにおいて立ち上がっています。その辺のところはどう考えていますか。

○嶋倉康夫参事 協議会については、現在、本部町に既存のクルーズ振興協議会がございますので、ベースはそういうものがあろうかと思っています。今回につきましては、船社の協力を新たに取りつけることになっておりまして、その内容次第で範囲が変わってくるかと思っております。そのところをもう少し明確にしてから具体的な協議会の立ち上げに入りたいと考えております。

○具志堅透委員 少し遅いのではないかという感じがしなくもないので、ぜひとも積極的に県が誘導しながら働きかけてやっていただきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 初めて聞く工法なので教えていただきたいのですが、ジャケット式についてもう少しわかりやすく説明していただけますか。

○與那覇聰港湾課長 現場で基礎となる鋼管杭―直径1メートル40センチメートルと90センチメートルの鋼管杭をそれぞれ20本ずつ強固な地盤である支持層に打設します。一方、工場で上部工に当たるジャケット―トラス型になりますが、そのジャケットを工場でつくり、それを海上運搬で運んできます。今回、50メートルずつの2基つくることになりますが、それを打設された鋼管杭の上にかぶせて溶接やグラウトで固定し仕上げていく形になります。ジャケットを設置後、エプロン部分は床版コンクリートで打設して防舷材の設置やケーソンの設置をしていくことになります。

○糸洲朝則委員 鋼管杭を打ち込んでということで、塩害とのかかわりは問題ありませんか。

○與那覇聰港湾課長 防食措置をしております。若狭にあります那覇港クルーズターミナルもジャケット形式のクルーズ岸壁になっておりまして、あのような形の構造物ということです。

○糸洲朝則委員 これは特殊工事だと思いますが、県内ではなく本土ですよね。しかも、先頭が本土の業者になっているのでそこが専門家なのかと思って見てはいます。

○與那覇聰港湾課長 積算上は、北九州でジャケットを製作する予定になっております。

○糸洲朝則委員 北九州で製作してバージで引っ張ってきて、これをつり下げてセットするにしても相当大型のクレーンがいると思います。この大型クレーンというのはそんなにたくさんはないと思いますが、その辺に対する対応はいかがですか。

○與那覇聰港湾課長 今の計画でいきますと、2万5000トンクラスのクレーンということで、国内最大級のクレーンを想定しております。

○糸洲朝則委員 もう一つ、鋼管杭が支持層までたしか約13メートル、大体直径4メールのものと、これはアースドリルなどでやるのか、それとも直接打設でやるのか、その工法についても教えてください。

○與那覇聰港湾課長 鋼管杭の施工については、打設工法で考えております。

○糸洲朝則委員 この打ち込み機だって船ですよね。海洋土木はやったことないのでわかりませんが、それも特殊機械だと思いますが、この会社が持っているのか、下請に出すのかも含めてお願いします。

○與那覇聰港湾課長 施工は海上施工となりまして、作業船の上から打設する形になります。

○糸洲朝則委員 1本打つのにどれぐらいかかりますか。

○與那覇聰港湾課長 今の予定でいきますと、1日3本は打ち込めるだろうという計画になっています。

○糸洲朝則委員 でしたら、工期をもっと早くできるのではないですか。

○與那覇聰港湾課長 現場は杭の打ち込みですが、やはりジャケットの製作で工期が必要ということで今の工期になっております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 本部港の岸壁マイナス10.5メートルは、何万トンのクルーズ船まで入るのですか。

○與那覇聰港湾課長 マイナス10.5メートルで20万トン級を想定しております。

○座喜味一幸委員 ちなみに、去年は10回足らずの寄港だったと思いますが、ことし、来年、あるいは向こう5年間のクルーズ船の就航計画について、おおむねの基本計画を教えてください。

○與那覇聰港湾課長 供用時の平成32年度は88回を予定しておりまして、平成42年度で104回の予定となっております。

○座喜味一幸委員 供用開始に合わせて土木建築部は一生懸命作業を進めていますが、クルーズ船が来たときにどのような受け入れ体制をつくって、どのように地域の観光もしくは経済を振興していこうかというソフトの部分でなかなか見えないところがあります。平良港と本部港がクルーズ船の拠点港として指定されましたが、国は何を考え、そして沖縄県は何を整備して受け入れ体制を準備しようとしているのか。要するに、拠点港を指定して国みずからやろうとしていることは、クルーズ船で訪日観光客が拡大してきていますが、受け入れ体制がハード含めソフトがまだ不十分なので、その辺を拠点港を指定して、しっかりフォローしようというのが拠点指定の意味だと思っています。そういう意味で、本部港が拠点であるならば何をどのようにして受け入れ体制をつくろうとしているのかということをぜひ教えていただきたいと思います。

○嶋倉康夫参事 本部港が目指すクルーズ拠点でございますが、基本的には寄港をベースとして考えていると。拠点というものでも、もっと大きいものは出発する、もしくは帰ってくるというところもありますが、そこまでは本部港では求めておらず、現時点では寄ってくれるところを想定しております。また、実際に船が来た際のバックヤード―地元の受け入れ体制でございますが、特に問題になるのが2次交通の部分でございます。これにつきましては地域の事業者を中心に路線バスの拡充も現在検討されております。今はそういうところを様子を見ながらフォローしているところでございます。また、地域全体―特に、北部地域全体の波及効果といたしまして、やはり観光の部分が一番大きいかと思っておりますが、現在、本部町の観光協会、今帰仁村の観光協会、名護市の観光協会と協力し、観光資源の再発掘やクルーズ船に適用できる商品の素材といったところの整備を本部町の観光協会を中心に要請していただいているところでございます。県としては、そういうところを文化観光スポーツ部と一緒に支援しながら進めていきたいと考えているところでございます。

○座喜味一幸委員 旅客ターミナル整備事業の総事業費が45億円となっていて、それ以外にゲンティン香港社といいますか、ターミナルに参入するであろう企業がターミナルをつくって運営管理をしていくというような話になりますが、その附帯事業費というのは丸々会社なのか、それとも本部町なら本部町も一部負担した形になるのか、その辺はどうなりますか。

○嶋倉康夫参事 旅客ターミナルの整備につきましては、船社が全て負担して整備を行う計画になっております。また本部町につきましては、ターミナルの整備に当たって整備をしていただくことは現在は想定しておりませんが、今後、水道などの引き込みの際の協力や観光との連携の協力などを求めていくことになるかと思いますが、直接整備を求める予定はございません。

○座喜味一幸委員 国土交通省が出している拠点形成の事業の中身を見てみますと、結局、ターミナルをつくります。その中には今言ったCIQをつくります。それから、メニューを見ていくと受け入れ体制として、道路等の整備や今言った水道、クルーズビジネスによる地域への経済の活性化などというメニューがいっぱいあります。例えば、ゲンティン香港社が入りました、CIQを入れました。そして、Wi-Fiはどうするのか、そこの中に入るショッピングサービスはどうするのか、あるいはレストラン等の飲食はどうサービスするのかというようなトータルとして、そこに来るお客さんに対する満足度を高めていくソフトの部分をしっかりと同時並行的に進めなければ、形をつくって魂入れずにということになってしまいます。そして、そこに来るお客さんの消費をできるだけふやしていくというような部分においては、土木建築部だけでいいのかという思いがあります。宮古はたまたま国が入り込んで、観光協会や商工会を入れて委員会を立ち上げて進んでいます。そういう意味で拠点港として指定されたからには、何らかの形でモデル的な、先進的な、そういう魂の入れ方というものを相当進めていかなければいけないのではないかと思っていて―地元の議員からも提案がありましたが、その辺の見通しとしてきれいに青写真をつくっておかなければ、ゲンティン香港社は中華系の商社だと聞いていますが、そういう人たちが入り込んで事業の管理運営を行い、利益まで持っていって地域への広がりがないというような形になったら、これは地域にとっては少しおもしろくない。その辺をどう仕切っていくかというのが―平成32年度中には供用開始するので、ハードも忙しいけれども、相当急ピッチでソフトの受け入れの議論を進めていただきたいと思っています。この辺は緊急だと思いますし、本部町だけではだめだと思います。国も関係機関も巻き込んでしっかりとした―場合によっては、先ほど言っていた水族館との連携をどうするかとか、インフラをどう整備していくかといったことも含めて、クルーズ船が入ってくる本部にどうやって大きい経済効果を出していくかというソフトの部分も議論をしていただきたいので、青写真を示してもらいたいのです。ハードは専門だけれども、ソフトが少し見えないのです。

○嶋倉康夫参事 今、委員がおっしゃった特にソフトの部分ですが、ここにつきましては、地域からも―特に、船社からの協力をいかに引き出すかという観点で、どのような協力を求めるか、より具体的な計画内容をつくっているところでございます。これを現在、ゲンティン香港社と調整を行って、当然、協力として出してもらう、それをまた地域振興の商品とか具体的なものに落とし込んでいくということを想定しております。これにつきましては協議を行っている最中で、まだ明確にいつまでということが言えないところでございますが、委員のおっしゃった内容をできる限り実現できるように調整を進めていきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 その辺は大事なことだと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。宮古のクルーズ旅客ターミナルをつくる会社は何と言いましたか。

○嶋倉康夫参事 カーニバル・コーポレーション&PLC社です。

○座喜味一幸委員 ちなみに私の聞いている情報からすると、今年度、平良港に入るクルーズ船は140回ぐらいと答弁していましたが、彼らの計画表を見ると具体的に台風がない場合は197回で次年度もまたふえています。そしてさらにその次の年度もふえていて、上限はどこなのかと思うぐらい右肩上がりの計画を持っています。彼らからすると、沖縄という商品はもはや世界ナンバーワンになるぐらい人気だということがありまして、世界の三大クルーズ船の会社が沖縄に参入する動きを着々と進めています。そういう動きの中、県がしっかりとした将来ビジョンも持ちながら受け入れ体制含めてしっかりとした形をつくらないといけない時期に入ったと思っていて、場合によっては、離島あたりに来る外国観光客にしても、お金が地域に落ちていくというような仕組みづくりを本気で考えないと、1日に3000名、4000名が船からおりて、島に宿泊することもなく、食事も船の中でとって、海を見て、島で少しショッピングをしてお帰りになるというようなことではなく、その辺についてはいろいろな課題が出てきていると思っていますので、それを沖縄県がどのようにしてクルーズ船で来る観光客の満足度を高めながら消費額を高めていくかという意味においては、いい港をつくると同時に受け入れの仕組みと金の落とし方を本気で議論する時期になってきていると。余りにも周りが大きい動きになっているものですから、非常に気にしているところであります。Wi-Fiの整備なども恐らく今のターミナルの中で全部整備していくと思いますが、ちなみに宮古島でターミナルをつくる計画になっていますが、船から500メートル歩かざるを得ない、これは何とかならないかというような問題も出ておりますが、その辺は何か聞いていますか。

○嶋倉康夫参事 宮古のターミナルからアクセスが非常に遠いという状況は聞いております。

○座喜味一幸委員 いずれにしても、こういう大きなクルーズ船の寄港が予想されますので、その辺の先読みをして、しっかりとしたインフラ、受け入れ体制の整備といったものを土木建築部だけではなく、県の中で横断的に、場合によっては地域の関係市町村も含めて抜本的な取り組みをしていかないといけないと思います。場合によっては、クルーズ船を受け入れるための一つのプロジェクト班があってもおかしくないぐらいの大きな流れになっておりますので、組織の強化も含めて提言しておきますが、取り組みについて決意をお願いします。

○上原国定土木建築部長 本部港については協議がまだ煮詰まっていない部分があり、新たな委員会や協議会が動いていないということで中身がなかなか見えないという御指摘をいただきましたが、しっかりと調整しながら、文化観光スポーツ部や地元本部町、観光協会等と平成31年度中に整えていくつもりですので、平成32年度の供用のときには不安なくしっかり対応できるように準備を進めたいと思っております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 工事もそうですが、総合評価方式での入札に参加する資格のある会社というのは、ランク別で分けるとどれぐらいありますか。

○與那覇聰港湾課長 今回、資格要件の設定として、300トン以上のプレキャスト部材の製作かつ据えつけ工の実施設計などの条件を付しておりまして、その条件でいきますと、代表者の見込み業者数が10社、構成員の特Aが71社、構成員の地元のAクラスが87社という見込み業者数がございました。

○座波一委員 資格要件で変わってくるということで、これは県発注全般に対する質疑ですが、総合評価方式による場合に評価基準の点数は一旦落札すると当然点数が上がっていきます。そうすると連続で落札する可能性が高くなってくる傾向はないかどうか。現に、平成28年から平成29年を比較して、総合評価方式で落札した件数がふえてはいますが、その中で落札した業者の数はそれほどふえてはいないのではないかというような見方もあります。これは特AではなくてもAランククラスまで下げていくとそういう傾向があるという指摘があります。ですから、価格競争の部分がどんどん減っているので、そういった部分からでも勝負する機会を持てないかとか、要するに、不平等といいますか、不公平性が出ているのではないかという声がありますが、県はどのように見ていますか。

○上原国定土木建築部長 総合評価方式は、価格だけではなく技術力も評価するということで、これを組み合わせて技術力のあるところの能力を評価した上で落札者を決定する制度でございますので、技術力によって得意、不得意の分野もありますし、ある特定の業者に偏っていないかという御批判も確かにあることはあります。ただ、この評価の中で手持ち工事量というのがありますが、手持ち工事量の場合、その企業が毎年とっている工事量に応じて今現在どれだけの手持ちの工事があるかということで点数をつけますが、一度とってしまうと次は手持ち工事量が多くなっていますので、点数は下がるという形で点数をつけるものもございます。ただ、それ以外に技術力の能力を評価するレポートを提出していただき、適切な技術力を持っているかということを証明することもあります。そういう場合、しっかりと能力のあるところでないとそういったレポートが書けないことがありますので、やはり能力のないところがとりづらいということはあります。ただ、それがこの入札制度の大きな目的の一つでもございますので、最近は不調・不落も時々出ておりますので、なるべく幅を広げながらあらゆる企業に参加していただけるように拡大しながら取り組んでおります。この辺は企業の皆さんに丁寧に説明しながら入札制度を運用していきたいと考えております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 今の座波委員の質疑に関連しますが、皆さんはレポートと言いますが、企業によってはレポートをつくるための部署もある会社もあります。要するに、今の総合評価でコンスタントにとれるような体制を持っている企業となかなかそこまでいけない業者があります。私たちが何回も言っているのは、特に特Aが多いのですが、底上げをしていかないとコンスタントに手持ち工事が消えるタイミングで次はどこを狙うというのを持っているのです。それがあるのでもう少しそこも考慮したほうがいいと思います。ですから、総合評価のいい面もわかりますが、うまく会社として機能しているところとなかなかとれないところがあるので、建設業協会の一部の役員だけの意見ではなく、全体的なアンケートもとって、特A、A、Bも含めてそこは調査したほうがいいと思います。

○上原国定土木建築部長 確かに、総合評価を受注するために社内に特別な体制をつくって取り組んでいる会社があるということも承知しておりますが、我々は建設業協会とも意見交換しますし、中小建設業協会や小さな企業にもしっかり意見を聞いた上で入札制度を考えていきたいということで、指名競争入札もやっていますが、一般競争入札でとにかくありとあらゆる企業に参加してもらわないと落札者が出ないという事態もありますので、この辺はしっかり意見交換をしながらやっていきたいと思っております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、資料1の3ページをごらんください。
 乙第10号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、平成30年第3回沖縄県議会乙第51号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 浦添西原線都市モノレール建設工事(てだこ浦西駅H28)の契約金額13億1636万6640円を1093万2840円増額し、13億2729万9480円に変更するものであります。
 当該工事は、沖縄都市モノレールインフラ部におけるてだこ浦西駅を建築する工事でございます。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 お手元に配付しております資料2の3で御説明いたします。
 1ページをごらんください。
 上段の左側はてだこ浦西駅の完成予想図で、右側が浦添前田駅方面となっており、下段左側は事業概要、右側の図は計画断面図と側面図を示しております。また、本工事の対象箇所を赤色で示しております。
 2ページをごらんください。
 主な変更内容を御説明いたします。
 変更内容は維持管理を考慮し、ガラス面等に汚れが付着しにくい光触媒の塗布の追加を行うこととしており、赤色がガラス面部分、青色がアルミ部分となっております。
 3ページをごらんください。
 提出議案の概要です。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は1093万2840円となっております。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 1000万円の増額ということで、ガラス面あるいはアルミ面に対して汚れが付着しにくい光触媒の云々ということがありますが、どういった工事になりますか。何か散布して塗るのですか。そして、この工事によってどの程度の付着が防げるのか、汚れという部分でどういう効果がありますか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 てだこ浦西駅はドーム型の形をしており、その外側のガラス面とアルミ部分がありますが、そこに光触媒―塗料のようなものを吹きつけて雨やほこりなどが付着しても流れやすく、落ちやすいものになります。

○具志堅透委員 何となく漠然とわかりますが、これは効果として何年ぐらいあるのか、ペンキのようなものを塗って……。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 ガラス面にペンキみたいに吹きつけるようなものになっております。

○具志堅透委員 撥水性があるのですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 撥水性といいますか、光が当たると触媒ですのでそれで汚れが付着しづらい、また落ちやすいというような構造になっております。耐用年数は15年程度と言われております。

○具志堅透委員 当初からそういうことは想定できなかったものなのか、入札残で予算が余ったからつけたのですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 当初は想定していなくて、モノレール株式会社との意見交換の場でガラス面の汚れが既存駅でも感じられるということで、光触媒による吹きつけをすることで長い時間きれいに保てるのではないかという提案があり、この案を採用しました。

○具志堅透委員 当初の設計段階でそういったものはぜひ検討・研究を行って、余り追加のないような形で―追加があるということもわかりますが、そういった部分はぜひ当初からの設計に入れるような努力はしていただきたいと思います。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 訂正をさせてください。
 先ほど耐用年数を15年と申し上げましたが、メーカーによると耐用年数は大体10年ぐらいだと。ただ、この光触媒の技術が始まって15年程度たっておりますが、塗りかえを行った実績はまだないということでございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第11号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、資料1の4ページをごらんください。
 乙第11号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、平成30年第3回沖縄県議会乙第56号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 浦添市の市道国際センター線都市モノレール経塚駅建設工事(建築)の契約金額9億222万1200円を705万1320円増額し、9億927万2520円に変更するものであります。
 当該工事は、沖縄都市モノレールインフラ部における経塚駅を建築する工事でございます。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 お手元に配付しております資料2の4で御説明いたします。
 1ページをごらんください。
 上段の左側は経塚駅の完成予想図で、左側が石嶺駅方面、右側が浦添前田駅方面となっており、下段左側は事業概要、右側の図は計画断面図と側面図を示しております。また、本工事の対象箇所を赤色で示しております。
 2ページをごらんください。
 主な変更理由を御説明いたします。
 主な変更内容は、維持管理を考慮し、ガラス面に汚れが付着しにくい光触媒の塗布の追加を行うこととしており、赤色が実施する箇所となっております
 3ページをごらんください。
 提出議案の概要です。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は705万1320円となっております。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この建物は既にできているのですか。その工事をするということは、新たに足場を組むのですか。今の建設中の足場の状態でできるということですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 駅舎を建築する上で足場を組んでおりまして、その足場を活用して塗布することになっております。

○座波一委員 金額が700万円程度の工事ですが、その程度でしたら塗装専門会社が直接やったほうが地元には落ちるのではないかと思ったのですが、そういうわけにはいかなかったのですか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 ほかの業者が入ってくると現場の取り合いやいろいろありまして、塗装もこの工事に入っておりますので、この工事の中で変更を行って追加したいということでございます。

○座波一委員 都市モノレールがそろそろ仕上げの段階に入っています。供用開始が少しずれると聞いたのですが、もう一度正式にお願いします。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 順調にいきまして、早くて平成31年夏ごろということでモノレール株式会社と一緒に発表しております。

○座波一委員 これは当初から比較してどれだけおくれましたか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 当初は、平成31年春ごろを目標にやっておりましたので、数カ月のおくれとなります。

○座波一委員 本会議でもありましたが、都市モノレールの補助はハード交付金事業ですので、その問題が都市モノレールに集中し過ぎたという批判がいろいろ出ておりまして、市町村公共工事がかなり停滞していることが指摘されています。ということで、地方の市町村は平成31年度からはという期待感が大きいのです。その辺があるのでやはり夏の完成というのは絶対におくれてはいけないと思いますが、今後、平成31年度当初の予算から市町村に割り振るハード交付金に配慮できますか。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 モノレール本体工事に係る予算は、全て平成30年度で計上しておりまして、平成31年度では要望しておりません。

○座波一委員 人員体制の問題ですが、現在、都市モノレールに集中的に人員体制も組まれていると思います。それを南部東道路、あるいは国道507号のおくれに集中させないといけないと思っていますが、どうですか。

○上原国定土木建築部長 都市モノレール建設事務所では、那覇市と浦添市からの職員を受け入れて執行体制を強化した上で、現在、事業を推進しております。平成31年の夏供用ということで、工事は平成31年まであるものですから、事務所は平成31年度まで残す予定でございます。都市モノレール建設事務所で実施しているその他の事業は、インターチェンジの設置やそういった工事が残っているので、その部分については平成32年度から中部土木事務所に引き継ぐ形になるかと思いますが、建設事務所にいた人員はそれなりの必要な箇所に割り振りをした上で組織体制を強化していくことになるものと考えております。

○座波一委員 南部東道路の場合は、南城市が大里に提供した場所に現場事務所がありますが、これを建設事務所に格上げする予定はありませんか。

○上原国定土木建築部長 都市モノレール建設事務所は大体100億円以上のオーダーで毎年予算を執行しておりまして、契約事務含めて建設事務所でやっておりますが、南部東道路は現在、年間約17億円の予算―繰り越しを含めて二十数億円を年間で執行しておりますが、まだこの程度の規模ですと建設事務所に格上げすることはなかなか厳しいと思います。要求はしっかりやっていますが、それなりの額にならないと契約事務まで事務所でさせるほどの額ではないということでなかなか総務部から認めていただけない部分がございますので、しっかり予算要求をした上で組織体制は予算に応じて増員もしますし、強化していきたいと思っております。

○座波一委員 沖縄総合事務局も、もっともっと要求してくれたら十分応えられると言っていましたので、ぜひお願いしたいと思います。
 南城市も市庁舎がおかげさまで完成しましたが、あの部分の交通アクセスが非常に悪いです。最初から道路は後から整備されるという想定でつくっていますが、それがさらにおくれたので市民からの要望ももっと早くしてくれと。南部東道路以外にハード交付金関連で市道もおくれているものですから、2つの面で非常に道路整備が追いつかない状況に来ているので、ぜひ地方にも目を向けて分配をお願いします。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原正次委員。

○上原正次委員 今の座波委員の質疑と関連しますが、モノレール事業で糸満のラウンドアバウトが糸満市の建設部からは2年ぐらいおくれているという話がありまして、ラウンドアバウトのおくれの部分をどうにかしてほしいという話がありました。現在、ラウンドアバウトの実証実験をやっていて、今後、本格的な工事ではなく、実証実験について国と何かあるみたいですよね。そのためにも糸満市はある程度の整備はやっておきたいという話をしていましたが、それについては県にも話がありますか。

○上原国定土木建築部長 今現在、ラウンドアバウトは通常の十字路交差点から環状交差点にすることをまず地元が受けられるかどうかという社会実験に取り組んでおります。ですので、本工事になると円の一部が若干ずれるような形になっております。これから本格的な工事をやっていくことになりますので、それはしっかりと予算をつけて取り組んでいきたいと思っております。

○上原正次委員 モノレールの延伸について一般質問で取り上げましたが、土木建築部長は公募をかけて―建築新聞にあったことを一般質問に上げた形になってはいますが、5案程度とありましたが……企画部ですか。新聞を見たら後づけで延伸ありきではないといったようなことがありました。それも企画部ですか。

○上原国定土木建築部長 今のところは企画部です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第12号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、資料1の5ページをごらんください。
 乙第12号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、平成30年第3回沖縄県議会乙第57号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 浦添市の城間前田線都市モノレール浦添前田駅建設工事(建築)の契約金額8億4005万1000円を3811万6440円増額し、8億7816万7440円に変更するものであります。
 当該工事は、沖縄都市モノレールインフラ部における浦添前田駅を建築する工事でございます。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○照屋寛志参事兼都市計画・モノレール課長 お手元に配付しております資料2の5で御説明いたします。
 1ページをごらんください。
 上段の左側は浦添前田駅の完成予想図で、左側が経塚駅方面、右側がてだこ浦西駅方面となっており、下段左側は事業概要、右側の図は計画断面図と側面図を示しております。また、本工事の対象箇所を赤色で示しております。
 2ページをごらんください。
 主な変更理由を御説明いたします。
 1点目は、ホーム階の天井下地材の一部に、屋根材と合わせて曲げ加工された鉄骨部材を使用することとしていましたが、現在、流通していないことが判明したため、仕様の変更を行うものであります。
 3ページをごらんください。
 2点目は、駅舎塗装色について、浦添市の景観まちづくり審議会の答申を受け、周辺景観に配慮した色彩とするため塗装色の変更を行うものであり、赤色が変更を実施する箇所です。
 4ページをごらんください。
 3点目は、維持管理を考慮し、ガラス面に汚れが付着しにくい光触媒の塗布の追加を行うこととしております。
 5ページをごらんください。
 提出議案の概要です。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は3811万6440円となっております。
 以上で、提出議案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第13号議案訴えの提起について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、資料1の6ページをごらんください。
乙第13号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅家賃を長期間にわたって滞納し、督促しても納入に応じない滞納者等に対し、建物の明け渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、対象者は7件、8人であります。
 なお、前年度からの変更点としましては、従来の年2回の議案提出を年4回とすることを予定しております。
 これは、県営住宅の家賃滞納者の自主納付の喚起を早期に行い、滞納整理期間を短縮することで家賃滞納の長期化防止を図ることを目的としております。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○島袋登仁雄住宅課長 乙第13号議案訴えの提起について、お手元に配付しております説明資料2の6により御説明いたします。
 それでは、資料の1ページをごらんください。
 1ページは、訴えの提起の概要についての説明です。
 (1)に示すとおり、今回の7件8名の滞納総額は、206万6200円であります。対象者7件8名のうち、1件2名については、滞納に加え、親族の不法占有を訴えるものであります。
 (2)は、本議案に係る法的措置の流れを図で示しております。
 これまで、家賃を納入するよう再三にわたり請求し、分納相談にも応じてきましたが、履行されていない32件について家賃納付の最終催告書を送付しており、その後も支払いや分納計画書の提出がない入居者等については、契約解除を行っております。そして、図右側の県及び指定管理者で構成する法的措置対象者選定委員会で、②の法的措置対象者10件を選定し、そのうち、家賃の支払い、分納計画書の提出等があった3件を除き、③の訴えの提起対象者として7件を選定しております。なお、米印2の注釈に示すとおり、6月11日時点、7件中3件は家賃支払い、または分納計画書の提出により、法的措置対象から外れ、現在、入居継続、または継続見込みとなっております。
 次に、資料の2ページをごらんください。
 2ページは、法的措置対象者選定から明け渡し強制執行までの流れについて、平成25年度から平成29年度までの5年間の実施状況をフローで示しております。なお、図の中の件数は過去5年間の合計となっております。まず、①の法的措置対象者は、5年間で2591件となっております。この対象者のうち、県の納付指導等に応じ、家賃の支払い等により訴えの提起対象者から除かれ、入居継続となった者は全体の71.6%、1856件。残り28.4%の735件が②の訴えの提起対象者となっております。また、県ではこの提起対象者に対し、明け渡し訴訟の提起予告通知及び最終催告書を送付し、注意喚起を促すことにより、22.6%の585件が契約解除の対象から除かれ、入居継続となっております。一方、④は支払いの意思が見られず、長期滞納の解消が見込めなく契約解除となった者が全体の5.8%、150件。そのうち、⑤の地裁へ訴状提出のあった者は全体の3.1%で79件。さらに、⑦の強制執行に至った者は、5年間合計で全体の約1.6%の43件となっております。
 県としては、入居者の居住の安定を図るため、①の法的措置対象者の段階から⑦強制執行に至る者への面談を随時実施しており、必要に応じ専門相談員と連携して、滞納原因等の把握及びその解消に向け、社会福祉制度等の案内・助言等を行っております。また、明け渡しを命ずる判決が言い渡された者については、世帯状況に可能な限り配慮し、移転先及び退去予定を確認しながら、まず任意での明け渡しを求めております。その上で、判決から相当の期間を経過しても任意に明け渡しを行わない場合には、裁判所に強制執行の申し立てを行っております。
 次に、資料の3ページをごらんください。
 3ページは、提訴に至るまでの県及び指定管理者の対応についての説明です。
 (1)から(3)まではそれぞれ滞納月別に区分した短期、中期、長期滞納者の対応状況であり、(4)については、平成27年9月から県営住宅指定管理者内に新たに設けた専門相談窓口の相談状況であります。なお、平成29年度からは専門相談員をそれまでの2名から4名とし、相談体制を拡充しております。相談件数については、平成27年度が337件、平成28年度は1101件、平成29年度は1757件となっております。
 次に、資料の4ページをごらんください。
 4ページは、法的措置についての説明です。
 県では、最終催告書送付後も長期滞納の解消に向けた対応を行っておりますが、それでも支払いの意思が見られず、滞納解消が見込めない者に対し、やむを得ず法的措置を実施しております。
 次に、資料の5ページをごらんください。
 5ページは、生活に困窮している入居者への配慮についての説明です。
 入居者の世帯収入の状況に応じた収入再認定、または県営住宅使用料の減額を行っておりますが、平成27年11月から減額率を最大75%に見直しております。
 その他、生活困窮度に応じた家賃の免除については13件の適用がありました。その実施状況は表に示すとおりであります。
 次に、資料の6ページをごらんください。
 6ページは、滞納整理業務の見直しについての説明です。
 上表が従来のスケジュールで、下表が今年度のスケジュールとなっております。
 変更点①は、従来の年2回の議案対象者であったAからFグループについて、年4回にすることで、点線枠のAからCグループについて、下図の黒枠のように斜線部の期間短縮により、納付意識の喚起が早期に図られ、長期滞納防止につながると考えております。
 また、変更点②について、Aグループを例に見てみますと、従来、法的手続に向けた対応として、最終催告書通知が16カ月目、契約解除が17カ月目となっておりましたが、下図のように最終催告書通知を10カ月目、契約解除を11カ月目に前倒しすることにより、納付意識の喚起が早期に図られ、長期滞納防止につながると考えております。
 以上で、今回提出しております当議案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 以前、返済義務のある奨学金を払いながら、世帯主と同居していた保護者が亡くなって、結局、成人ではありますが子であった側に、借りる権利がないということで退去を命じられたという相談がありました。それはちょうど相談員が設置されたころの相談でしたので、かなり緊急的にいろいろな対応をお願いしながらやったケースで、非常に難しい判断がいろいろあったと思います。相談員を2名から4名体制にして、そのことも含めてかなり相談件数が上がっていますが、皆さんの資料によると、平成29年度は1757件の相談を受けられたということで、滞納の実態といいますか、理由の内訳等の整理があればお尋ねします。

○島袋登仁雄住宅課長 家賃滞納の主な発生要因ですが、平成30年度3月に実施した事情聴取によると、出席した23件の家賃滞納の主な発生要因は、以下のとおりでした。まず1つ目に、失業、転職、収入の減少が12件、借金が4件、病気・事故等によるものが2件、もともと収入が少ない方が2件、その他が3件となっております。その他の内容としましては、子供の教育費や部活動費等の出費がかさんでいるといった内容でございました。

○仲村未央委員 実際、今のような状況に陥った場合の対応ですが、最終的に今回のようなやむを得ず退去を迫らなければいけないというところには、そういった方々は基本入ってこないといいますか、訴えには至っていない、相談を受けた結果、何らかの救済措置で対応されているということで理解してよろしいですか。

○島袋登仁雄住宅課長 この事情聴取に応じていただいた23件につきましては、その後、家賃の支払いがあったり、分割納付の計画の提出があったりしまして、今回の提起には上がっておりません。

○仲村未央委員 皆さんは短期、中期、長期で整理していますが、どのタイミングで専門相談員が追いかけられているのですか。今、資料を見ると(3)の長期滞納者の段階で県が直接面談ということになっていますよね。そういう意味では、半年を待たずこのような事態が起こっている状態を把握できる状況なのか、督促だけをやっている状況なのか、そこら辺の対応はいかがですか。

○島袋登仁雄住宅課長 専門の相談員がいるということで各団地にポスターを貼ったり、チラシもお配りしておりますが、滞納する前から生活が苦しい、収入が減ったというような相談は多くあるようでして、その方々については滞納する前から訪問して相談を受け、生活保護の制度や福祉へのつなぎとかを行っているという報告が来ております。

○仲村未央委員 それは、当事者―入居している側が何らかのアクションを起こしたときの対応だと思います。お尋ねしていることは、(1)、(2)の短期、中期の段階で指定管理者が督促をするわけですよね。そのタイミングの中で―要は、督促だけをしている状況なのか、速やかに何らかの事情の変化が起きているということをあわせて知るという管理者側からのアクションはどのタイミングでどのようになっているのでしょうか。

○島袋登仁雄住宅課長 まず、指定管理者の職員が滞納している家に電話、あるいは訪問して話している中で生活に困窮している状況の家庭があれば相談員に相談しまして、相談員が電話をしたり、訪問したりして福祉関係へのつなぎを行っている状況です。

○仲村未央委員 とにかく早目のタイミングでしかるべき相談の窓口に支援をつなぐことが、恐らく事態をより適切に深刻化させないという意味ではむしろ(3)の長期に至る前のタイミングの対応が非常に県の管理の立場として、あるいは指定管理者の関係の中で気をつけるべき対応ではないかと思いますが、そこら辺の体制はいかがでしょうか。

○島袋登仁雄住宅課長 確かに、我々も3カ月未満の滞納者の方々に相談なり、あるいは分納制度や生活保護制度があるという提案をどんどんやっていって、家賃を払って長く住んでいただけることが長期滞納の防止につながるものと思っております。相談員も3カ月未満から動いておりますし、我々も特別な事情のある方というのを早目に見つけて対応していくことが重要であると考えております。

○仲村未央委員 ぜひ体制を整えていただきたいと思いますが、資料の1ページにあります最終催告を行った32件中、契約解除をして法的措置の対象者になったのが10件ですよね。その後、家賃の分納計画等を提出して入居継続にさらに3件が至っています。これは契約解除後でも―要は、法的措置の対象者になる前の段階で皆さんは契約解除をするわけですよね。それは何か幅があるのですか。そこからまたさらに支払いの分納計画を示せば入居継続に至るということで、もう一度回復措置がこの段階でとれるという状況ですか。

○島袋登仁雄住宅課長 契約解除後も滞納者とはずっと接触しておりまして、家賃の支払い・分納計画書の提出等は受理しております。実際、裁判所に提訴する段階までは督促等に応じて支払っていただければ入居を継続する措置をとっております。

○仲村未央委員 実際の提訴までに、契約解除のしかるべき処分の変更という形で救済措置をもう一度かけるということですね。

○島袋登仁雄住宅課長 そのとおりでございます。

○仲村未央委員 それから、どなたを措置せざるを得ないかという段階で法的措置の対象者を選定するために選定委員会を置いているようですが、構成はどういった方々になりますか。

○島袋登仁雄住宅課長 指定管理者と住宅課の職員で構成されております。

○仲村未央委員 先ほどのいろいろな支援につなぐ専門的な知識を持つ福祉的な視点で関与できるような方が選定委員会には入っていますか。

○島袋登仁雄住宅課長 専門の相談員の方々もメンバーに入っております。

○仲村未央委員 次のページにある43件の強制執行に至っているケースですが、右側を見ると移転先等を確認しながら強制執行となっておりますが、実際には移転先の確保ができるという前提で皆さんは強制執行をするのですか。

○島袋登仁雄住宅課長 強制執行に至るまでの間もずっと接触をしておりまして、専門相談員も間に入ってパーソナルサポートセンターや福祉事務所等と引き継ぎをして、移転先が見つかった段階で強制執行を行うような取り組みはしております。移転先が見つからない場合は、執行の延期や猶予を見ております。

○仲村未央委員 現在、入居したい希望者に対し実際に入れない待機者の人数や割合はどういう傾向にありますか。ここ数年の状況を教えてください。

○島袋登仁雄住宅課長 平成29年度の申し込み倍率が15.5倍となっておりまして、申し込み人数3142件に対し入居が203件となっております。

○仲村未央委員 15.5倍ということですが、この二、三年の動向はわかりませんか。かなり高いと思いますが、ふえつつあるのか、どうなのでしょうか。

○島袋登仁雄住宅課長 平成29年度の15.5倍というのは、まだ年度途中の数字でございまして、これからまだ入ってくる予定ということでございます。それ以前の平成26年度、平成27年度、平成28年度を比較してみると、平成26年度が10.9倍、平成27年度が7.3倍、平成28年度が5.8倍となっております。

○仲村未央委員 平成29年度はまだ年度途中で15.5倍ということは、平成28年度よりも3倍多いということですか。

○島袋登仁雄住宅課長 空き家の戸数がこれよりもふえてくる可能性があるということです。

○仲村未央委員 単純に今、比較できない状態なのですか。

○島袋登仁雄住宅課長 平成29年度はまだ完結していないということでございます。

○仲村未央委員 平成26年度、平成27年度、平成28年度にかけて徐々に倍率が下がってきているという意味では、需要としては傾向が下がってきていると見ているのか、まだまだ住宅が足りませんという―もちろん、これでも倍率は高いのですが、平成29年度の見込みはどう見ていますか。

○島袋登仁雄住宅課長 県営住宅も公営住宅もまだまだ需要が旺盛ですので、まだまだ足りない状況だと思います。

○仲村未央委員 建設計画もありますか。

○島袋登仁雄住宅課長 沖縄県では、沖縄県住生活基本計画を策定しておりまして、昨年見直しを行いましたが、平成37年度までの計画となっておりまして、それでは新規の建設戸数が904戸となっております。これは県営、公営も合わせてですので、これから県分、市町村分というものを振り分けていく必要がありますが、目標としては904戸ということでございます。

○仲村未央委員 先ほどの待機状況からすると、まだまだ圧倒的に904戸では追いつかないと見えます。最初に紹介したケースもそうですが、やはり一旦、経済的な困窮に陥ると、一世代で回復することは非常に難しく、奨学金のローンの完済に至る前に実際には親が病気で早くにお亡くなりでということで、やはり困窮状態というのは連鎖していくわけです。そうなると、実際に借りている現の世帯―借りている契約の方から、またその子、またその子という形で単純にバサッと契約者がいなくなったので退去してくださいという状態にはなかなかいかないケースも含めて実際には非常に難しいことだと思います。また新規で待っている方々とのバランスもありますし、相談員も2名ふえて4名体制でやっていますが、実際に1人の相談員が抱えるケースとしては回らないぐらいの、もともとは福祉的な入居のための目的ですので、対応人員はもっと必要なのかという思いがありますが、体制状況としてはどうですか。ふやす計画はありますか。

○島袋登仁雄住宅課長 確かに、年々相談件数がふえてきておりまして、今年度に入って4月分の報告書が来ていますが、一月で200件余りありましたので、年間で言いますと昨年を上回るペースにあるのではないかと思います。そこら辺をどのように対応するかということを専門相談員も交えてヒアリングを行い、この体制では厳しいということであれば増員等も検討していかなければいけないのかと考えております。

○仲村未央委員 相談員1人200ケースというのは、福祉事務所でも考えられないレベルの高い……。

○島袋登仁雄住宅課長 4名で200ケースです。

○仲村未央委員 それでも相当な数に及んでいると思いますので、ぜひそこの体制の強化やもっと必要な連携というのはまだまだ追求する必要があるのかと思っております。今回の提案もやむを得ずということで理解せざるを得ない、それを超えてもなお何らかの相当する事態に至ったとしか受け取りようがないのですが、本来の目的とは住宅の性質上、非常に厳しい判断なのかという思いを持っていますので、ぜひ引き続ききめ細やかな相談のありようも含めて管理をしていただければと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情平成28年第76号外29件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 土木建築部所管に係る陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 お手元に配付してあります資料3、請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 めくっていただきまして、目次をごらんください。
 土木建築部所管の陳情は、継続が24件、新規が6件、合計30件となっております。 
 まず、継続審議につきまして、処理概要の変更が10件14カ所ございますので、御説明いたします。変更部分には、下線を引いております。
 4ページをごらんください。
 陳情平成29年第20号の3、石垣市議会野党連絡協議会からの石垣市振興に関する陳情につきまして、2カ所の変更部分を御説明いたします。
 1カ所目の変更は、記の2、「平成30年3月の新八重山病院開業までに暫定供用を予定しております。」から「平成30年3月に暫定2車線で供用を開始しております。」に変更しております。
 2カ所目の変更は、1段落目中段、記の3及び4、「平成29年度から駐機場拡張工事及び国際線旅客施設の増改築工事に着手することにしています。」から「平成29年度から駐機場拡張工事に着手しております。国際線旅客施設の増改築工事については、石垣空港ターミナル株式会社によると、入札不調によりおくれておりますが、早期に着手したいとのことであります。」に変更しております。
 続きまして、7ページをごらんください。
 陳情平成29年第46号の4、沖縄県離島振興協議会からの平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、4カ所の変更部分を御説明いたします。
 1カ所目の変更について、8ページをごらんください。
 記の5、「安護の浦港の波除堤については、船揚場の機能を確保するため、村立ち会いのもと現地の状況を確認し堆砂防止策を実施することとしたところであります。今後、その効果を見極めていきたいと考えております。」に全文を変更しております。
 2カ所目は、記の7、「平成29年度は埋立免許取得手続を進め、早期整備に取り組むこととしております。」から、「埋立免許取得後、平成30年5月に工事に着手し、早期整備に取り組んでいるところであります。」に変更しております。
 3カ所目は、記の8の(2)、「対策工については、関係者の確認がとれ次第、早期の事業化を目指し取り組んでいきたいと考えております。」から「平成30年度に事業着手し、早期整備に取り組んでいるところであります。」に変更しております。
 最後の4カ所目は、9ページをごらんください。
 記の11、最後の段落に、「第2期となる事業提案募集により「リゾート関連」、「航空機関連」、「航空人材育成関連」等の5つの事業を利活用候補事業として、基本合意に向けた条件協議へ移行することとしました。」を追加しております。
 続きまして、14ページをごらんください。
 陳情平成29年第64号、南城市長からの南部東道路の那覇空港自動車道への直接乗り入れに関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 「南部東道路の那覇空港自動車道への直接乗り入れについては、平成30年3月に事業計画を変更したところであり、周辺環境への影響調査及び都市計画の変更手続等を進めていきたいと考えております。また、組織体制については、今後も事業規模に応じ、強化を図ることとしております。」に全文を変更しております。
 続きまして、16ページをごらんください。
 陳情平成29年第91号の3、美ぎ島美しゃ市町村会からの美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 17ページをごらんください。
 記の1については、先ほど御説明しました、平成29年陳情第46号の4記の11と同じ処理概要になります。
 続きまして、18ページをごらんください。
 陳情平成29年第92号の3、伊是名村長からの伊是名村振興発展に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 19ページをごらんください。
 記の3は、「枯損木撤去後の再植樹については、伊是名村と現地調査を行い、対応方針について調整した結果、今年度実施することとしております。また、樹木による縁石ブロックの倒壊や路面の損傷については、損傷の状況が軽微であったことから、継続して情報交換を行い、必要な対策を行ってまいります。」に全文を変更しております。
 続きまして、20ページをごらんください。
 陳情平成29年第94号の4、南部離島町村長議長連絡協議会からの南部離島町村における平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 21ページをごらんください。
 記の5の(2)については、先ほど御説明しました、陳情平成29年第46号の4記の5と同じ処理概要になります。
 続きまして、23ページをごらんください。
 陳情平成29年第109号の2、北丘ハイツ自治会からの地すべり防止区域への有料老人ホーム建設の中止を求める陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 「当該陳情に係る都市計画法に基づく開発許可申請については、安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められているか等、現在、慎重に審査を行っているところであり、関係法令に規定する基準に適合している場合には、許可をしなければならないこととなっております。地すべり防止区域における行為の制限については、平成27年7月の許可後、変更申請に伴う技術的審査を行っておりましたが、申請者から許可更新期限までに再申請がないため許可は失効しております。今後、改めて申請があった場合は、適切に対応していく考えであります。」に全文を変更しております。
 続きまして、24ページをごらんください。
 陳情平成29年第132号、宮古島市長からの下地島空港に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 25ページをごらんください。
 記の1については、先ほど御説明しました、陳情平成29年第46号の4記の11と同じ処理概要になります。
 続きまして、26ページをごらんください。
 陳情平成29年第145号、白保リゾートホテル問題連絡協議会からの石垣市字白保兼久原における開発行為(仮称)石垣島白保ホテルプロジェクトに対する是正指導及び開発許可申請の不許可を求める陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 27ページをごらんください。
 1段落目後半、「現在、慎重に審査を行っているところであります」以降を、「慎重に審査した結果、同法の基準に適合していることから、平成30年3月28日付で許可を行っております。なお、自然環境の保全に関する指針、石垣市の風景づくり条例及び石垣市自然環境保全条例は、開発許可の対象法令ではなく、指針については、事業者がみずから配慮するための指標であると認識しており、条例を根拠とする指導等は、石垣市において行うべきものと考えております。また、汚水処理水の地下浸透については、沖縄県浄化槽取扱要綱に基づき、建築確認申請前までに、八重山保健所と改めて事前協議を行うこととなっております。」に変更しております。
 続きまして、32ページをごらんください。
 陳情第29号、宜野湾マリーナ船主会からの宜野湾港マリーナの施設管理等に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 33ページをごらんください。
 記の4、「指定管理者に確認したところ、浮き桟橋にあきが出た場合は、係留希望待機順に申請を提出してもらい、使用許可を行っているとのことであります。一方で、施設の稼働率を維持する観点から、慣例として、使用者が個人間または業者が仲介した売買等により船舶を譲渡する場合は、次の所有者から申請を提出してもらい、係留場所を変えずに継続利用させる取り扱いを行っておりました。平成30年度以降、指定管理者から施設の使用者に対し、船舶の所有者変更に係る取り扱いの廃止について周知を図り、公平・公正な事務処理を行うことしております。」に全文を変更しております。
 以上が、変更部分の説明でございます。
 次に、新規に付託された陳情6件について御説明いたします。
 37ページをごらんください。
 陳情第39号、東村議会からの県内各離島の港湾整備及び港湾環境の整備に関する陳情につきまして、御説明いたします。
 多くの離島を抱える本県の港湾整備は、地域の生活、産業を支える拠点として、これまで海上交通の安全性、安定性の向上を主目標として進めてきております。また、近年は観光振興の面からも、ますます重要な役割を担っており、旅客待合所、浮き桟橋、屋根つき歩道等の環境整備も行っております。さらに、平成28年度から離島住民の生活の利便性向上に資する屋根つき荷さばき地の整備にも着手したところであります。なお、離島港湾の一部においては、港内静穏度に課題があることから、現地調査の上、必要な対策工に取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、38ページをごらんください。
 陳情第40号、東村議会からの北部地域離島における架橋建設の早期実現に関する陳情につきまして、御説明いたします。
 記の1、伊是名・伊平屋間の架橋建設については、平成29年陳情第92号の3、記の1と同じ処理概要になります。
 記の2、本部・伊江間の架橋建設については、陳情第25号、記の2と同じ処理概要になります。
 続きまして、39ページをごらんください。
 陳情第41号、石垣市議会からの新石垣空港滑走路500メートル延長及び国内線ターミナルビル拡張を求める陳情につきまして、御説明いたします。
 滑走路長2500メートルへの拡張整備については、航空会社の意向確認や延長整備に伴う技術上及び環境上の課題、空港用地拡張に対する住民合意など、解決すべき課題が多いことから、今後の検討課題と考えております。また、新石垣空港については、旅客ターミナルの待合室に混雑が発生していることは、認識しており、関係機関等で構成される石垣空港連絡協議会において、石垣空港ターミナル株式会社へ拡張要望を伝えているところであります。なお、石垣空港ターミナル株式会社において、航空会社と狭隘化対策について調整中とのことであります。
 続きまして、40ページをごらんください。
 陳情第44号の4、沖縄県離島振興協議会からの平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、御説明いたします。
 記の2、土木建築部では、県の他部局や市町村、民間団体等と連携し、自転車利用環境の創出に向けた会議を設置・運営して、意見交換と情報共有を行っております。県としては、意見交換等を通して、北部地域における自転車通行空間の整備について検討していきたいと考えております。
 記の3、現在、一部未整備となっている結の浜の防風・防潮対策については、大宜味村と連携して護岸背後の保全対象への越波被害の状況を確認しながら、海岸事業の実施要件に合致するか検討していきたいと考えております。また、結の浜の海浜整備については、大宜味村が独自に検討した海浜計画の比較案について意見交換を行っており、大宜味村の企業誘致の動向を踏まえながら、どのような対応が可能か検討していきたいと考えております。
 記の4、国道331号の塩屋工区の区間0.8キロメートルについては、平成24年度から事業に着手し、平成30年代前半の供用に向け整備を推進しているところであります。
 記の5、塩屋港は、昭和62年に開催された海邦国体において、漕艇競技の会場であったため競技艇用の斜路と艇庫を整備した経緯があります。塩屋湾の海側には、塩屋漁港も整備され、漁船等に有効利用されております。塩屋港の港湾整備については、大宜味村からの要望もあることから、船舶の需要、利用形態等の調査を行い、港湾整備の必要性について検討したいと考えております。
 記の6、伊江港では、海上交通の安全性・安定性の向上を図るため、港内の静穏度を向上させる対策工を平成29年度から事業化しております。また、海底土砂の集積は、フェリーの係留時の投錨によるものであるとのことから、泊地しゅんせつについては、船舶航行への影響を踏まえ伊江村とともに検討したいと考えております。
 記の7、北向き船尾岸、上屋施設及び屋根つき歩道の整備については、フェリー岸壁周辺の利用状況を踏まえ、関係市町村等と意見交換を行っていきたいと考えております。また、海底土砂の集積は、フェリーの係留時の投錨によるものであるとのことから、泊地しゅんせつについては、船舶航行への影響を踏まえ関係市町村等とともに検討したいと考えております。
 記の8、陸電設備等については、伊江村のフェリーが台風等の緊急避難時に使用するとのことであり、現地確認及びヒアリングを行い使用頻度や使用方法等を把握し、必要性を検討していきたいと考えております。
 記の9、旧エキスポ地区及び垣内地区は、昭和50年に開催された沖縄国際海洋博覧会の際、観光船や連絡船の基地港として、また、水上ショーや展示船の係留会場として整備されました。今後、伊江村のフェリーの避難に適しているかについて関係市町村等と意見交換を行いたいと考えております。
 記の10は、陳情第21号の2と同じ処理概要になります。
 記の11、座間味港においては、浮き桟橋などの港湾施設の整備に努めてきたところであります。当港の利用船舶が増加傾向にあるとのことですが、ゲストバースの整備については、現地の利用状況を踏まえ、その必要性について調整していきたいと考えております。
 記の12、徳仁港においては、中城湾港(安座真地区)と結ぶフェリーの大型化に対応するため、係船柱杭(ドルフィン)を整備予定であります。しゅんせつ等については、船舶の安全航行に関し港内および航路の水深等の状況を調査し、適切な航路等の確保に努めていきたいと考えております。
 記の13は、平成29年陳情第132号、記の2と同じ処理概要になります。
 記の14、県は、平良港における、大型化するコンテナ船とクルーズ船に対応した漲水地区複合一貫輸送ターミナル改良事業の推進について、沖縄県港湾協会が毎年行っている要請活動の中で宮古島市と一体となって国に働きかけていくことにしております。
 記の15、電線類地中化は、安全で快適な通行空間の確保や良好な景観・住環境の形成のほか、災害の防止や情報通信ネットワークの信頼性向上などを目的に整備に取り組んでおります。八重山地区においては、白浜南風見線、新川白保線で一部電線類地中化を完了しており、現在、国道390号、同バイパス及び石垣空港線で整備に取り組んでいるところであります。なお、整備に関する国の補助については、電線共同溝の整備等に関する特別措置法に定められており、県としては、同法の規定に基づき整備を推進していきたいと考えております。
 記の16、島嶼からなる本県の港湾は、経済活動や県民生活を支える生命線であり、今後とも整備を推進する必要があると認識しております。このことから、必要な予算を確保できるように努めてまいります。
 記の17、保税蔵置場整備については、物流事業者等が行うことが一般的であります。県としては、国際航空貨物の需要の推移を注視しながら、整備主体による整備場所の確保や関係機関との調整等に協力していきたいと考えております。
 記の18、田原川は、平成22年9月に与那国町から知事宛てに、二級河川の格上げ要請があり、平成23年3月に二級河川に指定しております。整備に先立ち、河川法に基づく河川整備基本方針を平成30年3月に策定したところであり、引き続き、河川整備計画の策定を進めているところであります。早期の河川整備に向けては、与那国町及び地元住民の協力が必要なことから、連携して取り組んでいくこととしております。
 続きまして、44ページをごらんください。
 陳情第48号、沖縄県女性団体連絡協議会からの単身高齢者が安心して暮らせる社会の実現を求める陳情につきまして、御説明いたします。
 記の1、道路照明は、道路照明施設設置基準に基づき、交通事故の防止を図る目的で交差点等の危険箇所に設置するものであり、適切な明るさが同基準により規定されております。県としては、同基準に基づいて道路照明を設置しており、今後も必要な箇所について整備を進めていきたいと考えております。
 続きまして、45ページをごらんください。
 陳情第65号、北谷町地区計画を考える会からの都市計画区域内における「畜舎」の解釈及び動物保管業等のペットサービスの取り扱いに関する陳情につきまして、御説明いたします。
 46ページをごらんください。
 記の1及び2、都市計画法及び建築基準法では、ペットホテルなどの具体的な定義や記述はありませんが、建築物の用途に関する建築基準法の運用において、ペットホテルなどの施設のうち、ペットを収容する部分について、沖縄県では他の都道府県と同様に畜舎として取り扱っております。なお、地区計画に関する条例における畜舎などの用途の制限は、建築基準法において市町村が定めることができることとなっております。
 記の3及び4、地区計画の区域内において、ペットホテルなどを用途制限の対象とするか否かについては、地区計画の趣旨・目的を踏まえ都市計画決定権者である市町村が主体的に判断すべきものであります。なお、北谷町によると、用途制限の対象であっても、町地区計画条例の規定により、町長が当該区域の整備、開発及び保全に関する方針に適合すると認めて許可したものについては、建築が可能とのことであり、畜舎として扱うペットホテルなどについては、近隣住民及びその施設の関係者等の同意が得られた場合に限り許可しているとのことであります。県は、市町村に対し地区計画においてペットホテルなどを建築物の用途制限の対象とするか否かについて明確に定めるよう平成27年11月、文書により周知を行っております。
 陳情案件についての説明は以上でございます。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 9ページの陳情平成29年第46号の4に宮古空港の駐機場拡張、待合室の整備等に関する陳情がありますが、私は空港課にたくさんお願いして検査場や席数をふやしてもらいました。ターミナルの整備・拡充については関係機関と意見交換すると書いてありますが、株主総会で整備・拡充という事業計画が承認されています。それについて県は把握していないのですか。

○金城利幸空港課長 宮古空港の抜本的な狭隘対策については、宮古空港ターミナル株式会社と航空会社の間で協議を行い、ターミナルビルの搭乗待合室に必要な座席を確保するため、平成30年度から増改築に着手し、平成31年の供用開始を目指すということは聞いております。

○座喜味一幸委員 そうであれば、処理方針もそういう内容にしたほうがいいのではないですか。今後、意見交換しておきますということで、以前から全く進歩がないので、こういう処理方針は不真面目ではないですか。今後の課題があるのでしたら、課題を上げてもらえばいいのですが、要するに、ターミナル施設の拡張・整備をお願いして、検査場もやってもらいましたし、座席もふやしていただきましたが、後は狭いから広げるだけなのです。株主総会で空港ターミナルもやりますという事業計画の承認をしましたが、それを県が把握していないということが処理方針として不真面目過ぎます。逆に、どういうニーズに合ったターミナルビルの整備・拡充をしようとしているのかということを聞かせていただきたいのです。

○金城利幸空港課長 ターミナルの拡充につきましては、まだ基本設計の段階で詳細な形については決まっていないということですので、詳細については把握しておりません。

○座喜味一幸委員 相当混んでおります。40万人の観光客と言われている3年前から100万人を超えるような勢いで飛行機のチケットもとれない、狭い、そういう現実ですので、ターミナルの拡張に当たっても予想よりも大幅に伸びてきている空港、港含めての情報提供やアドバイスを県から行って、石垣島のように国際ターミナルビルができたと思ったら、またすぐ拡張。2000メートルの滑走路をつくったら、また500メートル追加という陳情になっていますので、予測ももう少し見直しながら将来に向けた空港の整備を宮古空港ターミナル株式会社と連携してお願いします。
 もう一点は、一般質問の中で土木建築部長と議論がかみ合わなかった飛行機の着陸料について要点だけ確認をしたいと思いますが、まず、下地島空港は地方空港ですので、下地島空港含めて県管理空港は全部一律の基準で着陸料が設定されているという理解でよろしいですか。

○金城利幸空港課長 県管理空港の着陸料につきましては、下地島空港を含めて軽減措置がなされております。

○座喜味一幸委員 これまで下地島空港はパイロット訓練場を中心とした料金の設定の仕方だったと思います。今後、一般の国際線や本土からの路線を含めて入りますが、条例の改正の必要はないぐらい条例はしっかりしているという理解でいいですか。

○金城利幸空港課長 下地島空港にもかつて定期便が飛んでいた時期がありましたが、そのときにも適用しておりますので、特に変える必要はないと考えております。

○座喜味一幸委員 新しい陳情でも着陸料の軽減について陳情が出ていますが、これについて那覇空港の国管理空港は、基本的に国の本則の6分の1と言いますが、それに見合う県管理の地方空港はほぼ那覇空港に準じるような低減利用料になっているかという説明を簡単にお願いします。

○金城利幸空港課長 県管理空港は県条例で着陸料が決まっておりまして、普通着陸料につきましては8割の低減。特別着陸料につきましては7割の低減となっております。それに対し那覇空港につきましては、本則の着陸料を算定しまして、それの6分の1まで低減されております。しかしながら、那覇空港の本則の着陸料のほうが高いので、先ほどの低減率を乗じてボーイング730型、737型、800型で計算したところ、那覇空港で2万722円、沖縄県管理空港では2万650円となっており、ほぼ同額の金額となっております。

○座喜味一幸委員 本会議の答弁で土木建築部長が4分の3という説明をしていたのはよくわかりますが、那覇空港の国管理空港は、国土交通省の基準の6分の1という公租公課の低減というものをきちんと持っているのです。県管理空港の条例を読み込むと、この4分の3というのはよくわかりますが、那覇空港の着陸料と県管理の地方空港の着陸料は、結果としてはほぼ一緒ぐらいまでは安くはなっていますが、国際線が入ったときの着陸料の記述の明確な条例がいまだかつてないと思っています。それを国内線も国際線も同一ということで読んでいいのかということをまず聞きたいと思います。

○金城利幸空港課長 先ほどの説明に少し補足させていただきますが、低減については旅客の定期便等でございます。国際線の便についても現在、石垣空港などで国際線が就航しておりますが、同じように先ほどの低減率を適用しておりまして、条例内容もそのようになっております。ただし、消費税については適用していないということでございます。

○座喜味一幸委員 那覇空港では、国際線の旅客については、航空燃料税は非課税ですか。それから着陸料は10分の7ですか。航行援助施設利用料は全国一律ですか。それに見合う我々の地方空港はどうなっていますか。

○金城利幸空港課長 空港管理者として着陸料につきましてはお答えできますが、航空機燃料譲与税や……。

○座喜味一幸委員 確認しますが、地方空港における国際線の着陸料や航行援助施設利用料等はまさしく条例に書いてなくても国際線と国内線は全くの同一という理解でよろしいですか。

○金城利幸空港課長 航行援助施設利用料については、国が業務並びにサービスを行っておりまして、私どもがお答えする立場にはないと考えております。

○座喜味一幸委員 ちなみに国はどれだけ持っていますか。

○金城利幸空港課長 観光部局から提供を受けた資料でお答えしたいと思いますが、国内線の航行援助施設利用料につきましては、6分の1に低減されていると。国際線につきましては、全国一律の特例なしということで資料の提供を受けております。

○座喜味一幸委員 貨物の場合、ハブ貨物になるので旅客も貨物も航行援助施設利用料の6分の1になっていますよね。観光で離島にもお客さんを外国から入れようとするのであれば、その辺の配慮について沖縄県独自で県条例で決められるのであれば、県独自の考え方があってもいいのではないかと思いますが、どうですか。

○金城利幸空港課長 先ほども御説明しましたが、航行援助施設利用料というのは国が行う業務でございまして、その利用料については国の権限ですので、県の条例でそれらを定めることはできません。県としては、しかるべき部局から要望することになるかと思います。

○座喜味一幸委員 もう一点だけ確認しておきますが、下地島空港でのパイロットの操縦練習使用料に関することで、外国からであろうが、国内線であろうが、下地島空港に離発着する飛行機は同じ機種であれば同じ料金であるという理解でいいですか。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情第44号の4記13における操縦練習使用料と着陸料の違いの確認があった。)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 金城利幸空港課長。

○金城利幸空港課長 着陸料と練習使用料は違いまして、今まで御説明してきた軽減の話は着陸料についてのお話でございます。先ほどの質疑にあった国内外からの空港使用に対する操縦練習使用料についても、国内外の航空会社も同じ使用料が適用されます。着陸料に関しても国内外の航空機に対して同じ料金が適用されます。

○座喜味一幸委員 新規の陳情第44号の4に、操縦練習使用料の軽減を行い、訓練飛行場としての利用について配慮を願いたいという陳情がありますが、今まで地方空港も単純に6分の1かと思っていたら、これは条例で定められた4分の3の免除になっています。要するに、こういうことがよく理解できなくて、操縦訓練に関する経費がどの程度安くなっているかという話です。それから着陸料がどれぐらい安くなっているかをある程度丁寧にわかりやすく説明しないと、何のメリットがあるのかということが非常に大事なことで、この際、下地島空港があるので、今回、条例をわかりやすくすべきではないかという思いもありこの質疑をしています。それは今後もう一度整理し直すということで質疑を終わりますが、もう一点は、空港の使用時間の話があります。空港の使用時間についても来年3月からオープンしようということで条例改正の必然性があるはずですが、それも議論になっていませんがどうなっていますか。

○金城利幸空港課長 下地島空港の運用時間につきましては、午前8時から午後7時30分までの11.5時間となっております。その延長拡大につきましては、まだ協議には上がっておりません。

○座喜味一幸委員 ちなみに、宮古空港、石垣空港は21時までですよね。

○金城利幸空港課長 宮古空港は21時までです。

○座喜味一幸委員 三菱地所の計画の中では国際線が上がっているわけで、そういう飛行機の受け入れをしようとしているのに、こういうシビアな条例のあり方というものがどうも議論されているのかということがありまして、本当に国際線そのもの、またLCCは外国の飛行機も国内の飛行機も一緒なのかということ等がよくわかりません。ぜひ時間も含めて―平成30年3月の供用開始と聞いていますので、その辺の条例の整備はもう少し徹底してやる必要があるのではないかと。また、FSOという会社もいよいよ本気で供用開始という報道等も見ておりますので、そういう会社のありようと地元から上がっている陳情の趣旨ももう少し丁寧に意見交換しながら、必要であれば条例の改正を含めて受け入れ条件で緩和できる部分はないのか、その辺は議論しておかないといけないのではないですか。

○上原国定土木建築部長 3月に三菱地所が整備するターミナルビルも供用開始する予定でございまして、国際線が相当数利用することになろうかと思いますので、条例改正の必要があるかどうかしっかり確認しながら必要な対応はしたいと思っています。ただ、下地島空港自体が一般会計から繰り入れして管理している部分がございまして、財政的な視点も見落としてはならないと思っていますので、慎重に検討していきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 今でも一般会計から三億五、六千万円繰り入れているわけで、その辺ももちろん大きなテーマですが、いかにしてお客さんをふやして経済効果も出しながら適正に下地島空港を使っていくかというのは課題でありますので、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 36ページ、陳情第31号県道28号線及び29号線の歩道の改修にに関する陳情で地盤沈下や舗装の亀裂などがありますが、この場所はどこですか。

○多和田真忠道路管理課長 御質疑の県道28号線、29号線における舗装の損傷箇所について、県道28号線につきましては、儀保交差点から首里高校向けの中間あたりで、県道29号線につきましては、ダブルツリーbyヒルトンから首里坂下に向けての一部の区間でございます。

○崎山嗣幸委員 この拠点を一部直したと言っていますが、この直した部分についてはどこの箇所ですか。

○多和田真忠道路管理課長 県道28号線につきましては、ちょうど儀保交差点から首里高校向けのところに通堂というラーメン屋さんがありますが、その前の石張り舗装に一部段差があったところをアスファルト舗装で修正しております。県道29号線につきましては、先ほど御説明しましたダブルツリーbyヒルトンから坂下向けの北側の歩道についてアスファルト舗装に亀裂がございまして、その箇所について乳剤によって補修をしております。

○崎山嗣幸委員 なぜこれを聞いているのかといいますと、首里高校前から当蔵を通って登っていくところ―もとのJAがあった区間になりますが、この区間の中で最後の拠点―守礼という居酒屋がある拠点になりますが、ここの拠点はいまだに下水道の接続がされておらず、この路線自体、工事も完結していません。もとの沖縄キリスト教短期大学があったところで、山川から登っていく路線ですが、この路線とつながっている場所ではないですか。首里城に行く入り口から鳥堀十字路まで行く拠点で、今ごろ下水道につながっていないところがあるのかということで、地域の皆さんが相当不思議がっています。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、当該陳情の改修箇所について確認が行われた。)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 修繕する箇所の区間がわからないので教えていただきたいと思います。
 それから2点目の処理概要に、街灯・防犯灯を設置する場合には、道路占用許可で対応していきたいと書いてありますが、道路占用許可でというのはどういう意味ですか。

○多和田真忠道路管理課長 防犯灯につきましては、目的が道路管理とは別になるものですから、市の補助などを活用して地域で設置しているというのが一般でございまして、県道にそういう施設を設置する際には道路占用許可等の形で協力いたしますということでございます。

○崎山嗣幸委員 では、この件は市などが補助金を出しているので、自治会が補助申請を出して街灯を立てたりするときには皆さんが道路占用許可を出すのでこれを活用してくださいという意味で言っているということで理解していいですか。

○多和田真忠道路管理課長 そのとおりでございます。

○崎山嗣幸委員 その辺はしっかり指導して、自治会が那覇市に申請して街灯の補助申請をもらって自前で街灯を立てたりできるということで、その際には県は占用許可を与えますと。占用許可でなければ、個人のところであれば個人の権利者が必要ですよね。そういう意味でやるということですよね。
 それと、今後、定期点検や要望等により修繕する考えでありますということですが、結構残っている箇所があるのですか。要するに、地盤沈下や舗装の亀裂、盛り上がりなどはまだあるのですか。

○多和田真忠道路管理課長 この箇所については本庁にはまだ情報がありませんが、何かあった場合にはその都度、地域から最寄りの土木事務所に情報が行ったりする場合があるということで、その場合には速やかに対応するということでございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 具志堅透委員。

○具志堅透委員 新規の陳情第44号の4、41ページの記の7、本部港における北向き船尾岸、上屋施設、屋根つき歩道の整備及び港内泊地しゅんせつということで、皆さんは関係市町村と意見交換を行っていきたいと考えておりますという処理概要になっています。これまで伊江港のフェリー、周辺の立体駐車場の整備などいろいろ行ってきて、今後、バースの延長にかかるときの意見交換の中で手狭になれば云々、あるいは伊江フェリーが非常に活気があり立体駐車場も含めてあり方検討をしたと思います。立体駐車場を建設していて、それが完成するとフェリーが着く背後地の車の駐車を全部排除すれば整理がつくと思います。そのときに過去に議論した屋根つき荷さばき場含めて今ある上屋施設、屋根つき歩道というのはどうしても必要な施設だろうと。現在、民泊の子供たちがかなり来ていて、コンテナを置いてそこにスーツケースを入れたりしながら対応しています。そして、ターミナルから船までの間も屋根がなく、かなりの行列で雨に濡れながらやっている現状があります。ですから、その立体駐車場の完成をめどに、しゅんせつは置いておいて、要請の前段部分を抜本的に整理したほうがいいような気がします。過去に全体的な図面の中で検討した記憶がありますが、その辺のところはどう捉えていますか。

○與那覇聰港湾課長 委員おっしゃるように、本部港につきましては修学旅行生が大勢来ておりまして、多いときには2校同時に500人ぐらいの利用者がいるという状況もございます。今後、立体駐車場が整備され、荷さばき地の再編といいますか、そういうことも踏まえて、今の屋根つき歩道や屋根つき荷さばき地をどういう形で配置できるか含めて検討していきたいと考えております。

○具志堅透委員 ぜひあの辺をすっきりさせて―現在、荷さばき地に車が置かれていて、台風時には雨に流されたり、波に流されたり、落ちたり、いろいろなことがありました。それを踏まえて立体駐車場の整備、あるいは伊江村発展のために駐車場不足だということで整備をしております。そのときに過去から一緒ですが、向こうの荷さばき地ではビニールテントを立てて風雨に荷物がさらされたり、電話もないとかそういう状況なので、今、答弁していただきましたが、地元伊江村と調整しながらもう少ししっかりしたものをつくっていただかないと、これは修学といいますか、学習民泊と言うのかわかりませんが、その子供たちへの影響、あるいは観光地としての影響がかなりあると思います。せっかく駐車場の整備やクルーズ船の整備をして入ってくる、そして伊江航路も非常に好調に推移しているので、そのことをしっかりやっていただきたいと思います。

○與那覇聰港湾課長 今の課題については地元本部町と伊江村も含めて協議しながら検討していきたいと思っております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 14ページ、陳情平成29年第64号について、南部東道路の直接乗り入れの件で進捗と計画はどうなっていますか。基本設計等々は進んでいますか。

○玉城佳卓道路街路課長 3月に国から計画の変更が認められたところでございまして、環境影響調査を4月に契約し、準備をしているところでもうすぐ現場調査を行うところでございます。予備設計は既に終わっておりまして、来年度、都市計画決定の手続を行いますので、その後、再来年になると思いますが、実施設計を行っていく予定になっております。

○座波一委員 実施設計は平成31年度ですか。

○玉城佳卓道路街路課長 平成32年度の予定になっております。

○座波一委員 この事業の年数はどのくらいですか。

○玉城佳卓道路街路課長 直接乗り入れにつきましては、目標年度としまして平成38年度ということで進めているところでございます。

○座波一委員 そうすると、南部東道路の1工区から5工区までの全線供用と大体一緒ぐらいになるのですか。

○玉城佳卓道路街路課長 全線供用を平成38年度ということで取り組んでいるところであります。

○座波一委員 処理概要の下に組織体制についてとありますが、7年というのはちょっとかかり過ぎです。何とかそれをせめて5年まで縮めることはできませんか。そういう努力をお願いします。

○玉城佳卓道路街路課長 予算の話になりますが、地域高規格道路は全国共通の予算で取り合いになる状況でございます。現在、オリンピック関連で予算が我々のところになかなか回ってこないという状況で、要望はしていますが、対前年度比と同じ1ぐらいで推移しております。今後もまだ厳しいという話は聞いていて、何とか予算を多くとれるように努力して頑張っていきたいと思っていますが、縮めるというのはかなり厳しい状況でございます。

○座波一委員 これは組織体制をつくるという前提であれば予算は絶対とれますので、ぜひ応援するのでお願いします。
 次に、15ページ、陳情平成29年第83号、仲間交差点の改良について、これは県道86号線と県道77号線の交差点で、以前から思っていましたが、ここは非常に混雑しています。処理概要の下の部分に、県としては、南部東道路の進捗及び交通状況等を踏まえてとありますが、この進捗というものが7年もかかるわけです。それをつくった後にこれを判断しましょうということなのか、進捗を見て検討するというのはどういう意味ですか。

○玉城佳卓道路街路課長 まず進捗と記載しておりますが、4工区、3工区を早期に仕上げて仲間交差点に負担をかけないように交通を分散するということに取り組んでおりますので、その進捗を見てという意味でございます。

○座波一委員 いずれにしても交差点の混雑というのは、この部分の改良をすることにより流れはかなり変わってきます。あえて拡幅とは今言っておりませんが、これは仲間交差点だけではなく、沖縄県内各地において主要交差点の改良工事というのは、ある意味では別の見方で取り組んだほうがいいと思います。そうすれば拡張にこだわらずにかなり交通の流れをよくすることができますので、よろしくお願いします。

○玉城佳卓道路街路課長 主要渋滞交差点につきましては、国から補助をいただきハード交付金で短期対策としてボトルネック対策を行っているところでありますが、現在、国から認められているのは道路の範囲内だけということで、工事費だけを認めていただいているところでございます。ただ、全部ではありませんが、平成31年度にはおおむね取り組めるのかと思っておりまして、その次は用地買収だけができるような場所というのを選定して渋滞対策に取り組めるように今後、国と調整していきたいと考えているところでございます。

○座波一委員 次に、42ページ、陳情第44号の4、記の12、久高島の徳仁港の件ですが、新造船が導入されることによりドルフィンの整備をする予定となっています。それで、港内の整備と言っておりますが、要望でしゅんせつ及び岩礁の撤去を行うことと出ていますが、これはまさに岩礁の撤去もそのとおり出ているのですか。

○與那覇聰港湾課長 岩礁の件につきましては、航路の先端付近にそういう岩礁があると聞いてはいますが、現在のところ詳細な位置についてはまだ把握はできておりません。今後、調査を行いまして、航行に支障があるのかどうかということも確認していきたいと考えております。

○座波一委員 徳仁港の港内の岩礁は久高島特産であるイラブーのイラブーガマがあります。この岩礁の撤去というのはあり得ないと思いますが、この辺についてはしっかり現場を調査してやってください。

○與那覇聰港湾課長 今後、調査をしまして、本当に航行に支障があるかどうかということも踏まえながら地元とも確認をしていきたいと考えております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 32ページ、陳情第29号、宜野湾港マリーナの施設管理等に関する陳情について、マリーナの船主会から指定管理者に対する不満や県に対する不満を述べた上で具体的に記の1から記の8まで要望を出しています。今一通り読んでみると、この要望や陳情に対する皆さんの処理概要はほぼ答えていると理解しています。手続上、この委員会で採択しないと皆さんは陳情者に伝えないのですか。

○與那覇聰港湾課長 この陳情につきましては、我々も陳情者と相対しておりまして、実際、直接そういう内容も確認はしております。特に今回、4番目の船の売買時におけるバースの権利の部分につきましても、そういうこともあるということを伺っておりましたので、これまで慣例的に船の売買があった際は、そのままバースをあけることのないように、次の所有者にバースを引き継ぐことを慣例的に行っていましたが、そういう部分も今回見直しを行いまして、やはり公平公正に次の人たちを優先的にはめていくという形で改善もしております。これにつきましては、指定管理者できちんと周知するということで、現場ではそういう形で業者に対しては周知を行っているところです。

○糸洲朝則委員 これは陳情文書にもありますが、海での遭難というのが想定される中での港ですので、ここら辺は指定管理者で施設所有の件、そして何よりも利用している皆さん方の一致した協力―頻繁に講習会等やいろいろ持っているようですが、それはそれとして、連絡会議みたいなものをやらないと万が一事故が起きてからでは手おくれになります。現に、船の上げ下げの機械の装置を無資格者が操作していて、それが労働基準監督署から指摘されたということも書いてありますので、これはよく連携をとっていただいて、台風シーズンも来ますし、万が一事故が起きてからでは遅いと思いますのでやっていただけませんか。

○與那覇聰港湾課長 現在、指定管理者とどういう形でやればマリーナの環境の改善に結びつくかというところも意見交換をしております。今すぐに取り組もうと考えているのが、利用者へのアンケートを行うことと、メーリングリストで複数の業者と情報を共有するとか、発信するという仕組みをつくりまして、まずマリーナの環境改善に取り組んでいこうということで指定管理者と調整している状況です。

○糸洲朝則委員 沖縄ではこれからマリーンスポーツが盛んになっていくと思いますし、こういうマリーナについては泡瀬も含めて計画もあります。宜野湾が一番規模が大きいと思いますし、先進的な事例にもなると思います。そこがうまくいけば与那原もうまくいきますし、そういうことを思うと一番大事なことを陳情として上げてきて、きちんと答えていると。なぜまだ不満が残っているのかと老婆心な気持ちで指摘をさせていただきましたので、よろしくお願いします。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入れかえ)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の請願平成29年第5号外1件及び陳情平成28年第169号外23件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、環境部長の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 大浜浩志環境部長。

○大浜浩志環境部長 それでは、環境部所管の請願及び陳情につきまして、お手元の資料土木環境委員会請願・陳情案件資料により御説明いたします。
 環境部所管の請願及び陳情は、請願が継続1件、新規1件、陳情が継続20件、新規4件、計26件となっております。
 初めに、継続の請願1件、陳情20件につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を御説明いたします。
 お手元の資料の16ページをごらんください。
 陳情平成29年第78号、軍事基地の建設と米軍及び自衛隊による訓練を沖縄県環境影響評価条例の対象事業に加えることを求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 県では、沖縄県環境影響評価条例の一部を改正する条例を平成30年3月30日に公布し、同年10月1日から施行することとしており、6カ月の周知期間を設けているほか、経過措置として、「施行日から起算して6月を経過する日」までに実施される事業は適用しないこととしております。本条例については、学識経験者や産業界代表者等で構成される沖縄県環境審議会から「条例の内容及び対象事業については、今後の社会状況の変化、事業の実態、環境問題の動向等を踏まえ、必要に応じて適切な見直しを行うこと。」との答申を過去に2度受けており、社会状況の変化や他府県の動向等を踏まえて検討してまいりました。さらに、条例改正の検討に当たっては、県民からの意見、国や市町村等の関係機関からの意見、他事業との平等性、比例原則の面等からも検討しております。条例改正により、土地の造成を伴う事業であって、その施行区域の面積が20ヘクタール以上のものが対象事業となり、従来から対象である主に民間業者が主体となる事業種との公平性も保たれるものと考えております。県では、条例改正の趣旨や内容等について市町村や関係機関に対して説明をしてきており、今後とも説明会等を開催し、国、市町村等の行政機関や県民に対して、条例改正の内容について丁寧に説明してまいります。また、事業者等から相談があった場合には、個別具体的に判断し、条例の適切な運用を図ります。県としましては、条例改正によって、一定規模以上の土地の造成を伴う事業が環境影響評価制度の対象となることから、規模の大きい開発事業について、より環境に配慮した事業が行われることとなり、本県の自然環境の保全に資するものと考えておりますに全面修正しております。
 続きまして、資料の33ページをごらんください。
 陳情平成29年第150号、沖縄県環境影響評価条例の対象事業の追加を求める陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 記の1及び2につきまして、先ほど説明しました陳情平成29年第78号に同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、資料35ページをごらんください。
 陳情第6号、倉敷環境の許可の取り消しに関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 22ページにあります陳情平成29年第98号に同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 次に、新規の請願1件、陳情4件につきまして、処理方針を御説明いたします。
 資料の3ページをごらんください。
 請願第1号、飼い主のいない猫の対策に関する請願につきまして、処理方針を御説明いたします。
 記の1につきまして、猫に関する市町村への苦情の状況については、毎年県が苦情件数を取りまとめており、結果は、動物愛護管理センターの事業概要に掲載するとともに同センターのホームページで公表しております。
 記の2から4までにつきまして、飼い主のいない猫(野良猫)の対策については、現行の沖縄県動物愛護管理推進計画において地域猫活動に関する施策を記載しております。同計画は、今年度改定することとしており、その中で地域猫活動についても市町村や有識者の意見も踏まえ検討することとしております。また、飼い主のいない猫対策マニュアルについては、現在、運用を工夫、改善しながら試行しておりますが、事例の効果等も検証した上で、今後、同マニュアルを改定するとともに、活動実績についても取りまとめて公表することとしております。なお、県が推進する地域猫活動については、地域の実情や市町村、自治会等の関係者の役割分担を踏まえながら民間団体とも連携、協力して取り組んでまいります。
 記の5につきまして、地域猫活動の一環としてのTNRについては、地域の実情等に応じた対応が必要となることから、数値目標の設定はなじまないと考えておりますが、県としては、引き続き県動物愛護管理センター等の人員体制や管理体制を勘案しながら可能な限り協力したいと考えております。
 続きまして、資料の37ページをごらんください。
 陳情第42号「沖縄県環境影響評価条例の一部を改正する条例」に関する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 16ページにあります、先ほど説明しました陳情平成29年第78号に同じでありますので説明は省略させていただきます。
 続きまして、資料の38ページをごらんください。
 陳情第44号の4、平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 大宜味村の塩屋湾周辺は、平成28年9月15日に自然公園法に基づき指定されたやんばる国立公園の区域内にあります。自然公園制度は、風致景観の保護と利用の調和を図るため区域を指定するとともに、個々の公園の特性に応じた公園計画を策定し、開発行為等の規制や園地などの施設整備を行っております。国立公園における公園事業は国が施行することとなっておりますが、やんばる国立公園計画において道路(自転車道)の定めがないことから、県環境部としては、環境省や大宜味村、関係部局と計画への位置づけ及び事業の実現性について、検討していきたいと考えております。
 続きまして、資料の39ページをごらんください。
 陳情第64号、観光地や公園で頻発している動物虐待問題に関する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 説明の前に訂正をお願いします。
 4行目の中ほどにあります、一生うちの子プロジェクトにかぎ括弧をつけていただきたいと思います。
 記の1につきまして、県では、動物の愛護と適正飼養の推進、遺棄・虐待の防止を図るため、動物愛護の集いなどの動物愛護週間行事や、捨て犬・捨て猫防止キャンペーンなどに取り組んでおります。また、平成29年度からは「一生うちの子プロジェクト」を展開し、リーフレットの各戸への配布、テレビ、ラジオを活用した啓発を行うなど取り組みの強化を図っております。引き続き、普及啓発に努め、動物の遺棄虐待のない社会を目指してまいります。
 記の2につきまして、動物の遺棄や虐待は、動物の愛護及び管理に関する法律で禁じられており、県では警察や市町村と連携し、防止に関する周知、啓発に努めております。監視カメラの設置については、公園管理者等とも意見交換を行うとともに、施設管理者による設置を働きかけたいと考えております。
 記の3につきまして、県動物愛護管理センターにおける犬猫の殺処分数は、近年、大幅に減少しておりますが、依然として、毎年多くの頭数が収容されております。県としましては、引き続き、飼い主等への適正飼養や終生飼養の啓発による収容頭数の減少とあわせて返還数と譲渡数の増加に向け、取り組むことにより殺処分ゼロを目指してまいります。
 続きまして、資料の41ページをごらんください。
 陳情第69号公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例の強化を求める陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 記の1につきましては、6ページにあります陳情平成28年169号の記の1に同じであります。
 記の2及び3につきましては、7ページにあります陳情平成28年169号の記の2に同じであります。
 記の4につきまして、許可制度とする場合、許可の処分を行う際の許可基準を設ける必要がありますが、国においても特定外来生物の生息状況の確認手法、生息が確認された場合における個別具体的な防除方法などが定められていない中、基準を設けることは困難であることから、許可制度への移行は困難であると考えております。罰則については、本条例では、事業者が県の行政指導に応じず、特定外来生物が侵入するおそれがある場合は、事業者の氏名等を公表することとしており、氏名等の公表は社会的責任を果たさない事業者への社会的な制裁と捉え、罰則と同等の効果があると考えております。なお、特定外来生物が付着・混入した土砂等については、外来生物法において、意図的な特定外来生物の運搬・放出等は禁止され、処罰の対象とされていることから、本条例で法と同様の罰則を設ける必要はないと考えております。
 以上、環境部所管の請願及び陳情について、処理方針を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 環境部長の説明は終わりました。
 次に、陳情平成29年第122号について、子ども生活福祉部平和援護・男女参画課副参事の説明を求めます。
 中里智子平和援護・男女参画課副参事。

○中里智子平和援護・男女参画課副参事 それでは、子ども生活福祉部が所管する陳情につきまして、御説明いたします。
 継続審議となっております陳情1件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、御説明を終わります。

○新垣清涼委員長 子ども生活福祉部平和援護・男女参画課副参事の説明は終わりました。
 これより請願及び陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願または陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 玉城武光委員。

○玉城武光委員 新規の陳情第69号記の3、審査期間の延長を行わない場合は、1回の届け出の土量を制限するということの陳情がありますが、そこに対する見解はどうですか。

○金城賢自然保護課長 委員から質疑のあったところの処理方針が7ページの記の2に同じということで読み上げますと、搬入予定の埋立用材の種類、搬出元の特定外来生物の定着の状況及び那覇空港滑走路増設事業時における対応状況を踏まえ、専門委員の意見も参考に必要な審査体制の整備を検討してまいります。埋立事業は事業ごとに県外から土砂が入ってくるということを想定していますが、その事業によってどの程度の土砂が入ってくるかは事業の手続が入ってこないと事業の規模などがわからないので、一定の何立法メートルだとオーケーであるとか、また特定外来生物の侵入を防止するということですが、どういった外来生物が入っているのかわからないので、一定の量を審査の対象と決めることは難しいのではないかということで個別、個別にその場合により対応するということで処理方針とさせていただいております。

○玉城武光委員 陳情書の中には、那覇空港の土砂の埋め立てのものと辺野古の埋め立ては量が全然違うと。それから、県外からという話ですよね。それで、その期間が90日では足りないでしょうと。それができないのであれば、土砂の量を制限して正確に審査する必要があるということなのです。それをやらないと外来種とかは量が多いとなかなかチェックできませんよね。十分に対応できますか。

○金城賢自然保護課長 当該条例は議員立法で制定されていますが、当該条例が設立された際に県外から入ってくる事業として、当時、那覇空港と普天間代替施設の事業がありましたけれども、入ってくるときにどれぐらいの量があるかということはなかなかわかりませんし、2つの事業が特定されていましたが、これは特定の事業の審査をするための条例ではありません。あくまでも県外から入ってくる土砂に伴って特定外来生物が入ってこない、侵入のリスクを低減するということでの条例でございますので、期間を延ばすとか延ばさないとかはなかなか判断できないと思います。ですので、入ってきた場合には審査体制を強化したり、今までの事例としては那覇空港しかありませんが、そういったときの対応状況等も踏まえながら対応していくと考えております。

○玉城武光委員 量が違う、予測されないと言いますが、大体の予測はされているのではないですか。これだけの土量を埋め立てに使うというのはある程度出されていると思います。大体、外来種を検査する場合に、1日で何立方メートルは検査できるという試算は出ているのではないですか。

○金城賢自然保護課長 この条例は、土砂の量を確認するということではなく、土砂が搬入されてくる県外の状況を見て、あらかじめ専門員の先生方とか文献の調査をしながらそこでの特定外来生物の状況を確認します。そして、実際に現場調査もしながらということで、土量がどれだけあるかを計測するものではありません。

○玉城武光委員 外来生物の侵入を防ぐための検査をするわけですか。

○金城賢自然保護課長 特定外来生物が搬入されないように対策をするのは事業者でございますので、事業者があらかじめ対策やどういう方法をするかということを届け出の中でしっかり示すことになります。その書類を確認するとともに実際に現場に行って、地域における特定外来生物の生息状況などを踏まえながら、また実際に事業者が行う対策がされているかどうかという意味で環境部で審査をしております。

○玉城武光委員 もっと詳しく教えていただきたいのですが、外来生物特定の検査は事業者が行うということですか。

○金城賢自然保護課長 事業者もそこで対策を行ってチェックをしていますが、県もそういった対策がされているかどうか―例えば、具体的な事例は1つしかありませんが、那覇空港の場合は石材を搬入するということで、実際に事業者が採石場から運ぶ際に洗浄をしておりました。これは4回ほど洗浄していまして、あらかじめそういう仕方をするということは書類で出てきています。そして、それが実際にされているかどうかということを我々は現場に行ってチェックしています。また、実際にそこにどういった特定外来生物がいるかということで、近くの港であるとか採石場の周辺などをあらかじめ専門のコンサルタントや専門の先生方も一緒に同行しながら生息状況なども調べております。

○玉城武光委員 では、90日で全てのものを審査するということですか。

○金城賢自然保護課長 条例では、土砂を搬入する90日前となっておりますので、90日間で審査をすることとしております。

○玉城武光委員 90日でできない場合が出てくる可能性はありますか。

○金城賢自然保護課長 あるかどうかと言われるとなかなか言えないですが、我々としてはこの90日で条例に基づく審査をしていきたいと考えております。

○玉城武光委員 県外からの相当数の土砂が埋め立てに使われるということが予想されていて、90日でできない場合のものを考えないといけないのではないですか。90日でできない場合が出てくる可能性はあると思います。

○大浜浩志環境部長 普天間飛行場の県外からの埋立用材として、1700万立方メートルが県外から来ることになっております。瀬戸内、九州等々から来ることになっていまして、最初に1700万立方メートルが来るということではないと思いますが、条例の中では搬入する際に届け出ることになっておりますので、1隻、1隻について届け出が来る形になると思います。来るときにどのように検査をするかということで90日前の審査がありますので、我々としては人員を確保してその体制に当たるということで、総務部と調整をしているところです。専門員もふやして検査をしていくという体制をとって90日の審査を行っていきたいと思っております。90日というのは何かといいますと、環境影響評価の方法書なども大体90日でございまして、大きい図書を確認してもこれぐらいかかっていますので、これと同等の期間ということで日数を決めたと考えております。90日間で十分検査ができるような形で体制を整えていくことに取り組んでおりますので、そのような形で処理方針を書かせていただきました。

○玉城武光委員 今の答弁では、1700万立方メートル全体を90日ではなく、入ってくるときは船から入ってきて、この1隻、1隻の書類を検査するのですか。

○金城賢自然保護課長 搬入する90日前ですので、書類を検査します。そして、実際、入るときにも立入検査を行い確認していく形になろうかと思います。そのための体制を整えているということでございます。

○玉城武光委員 1隻、1隻、書類と同時に立入検査もするということですね。

○大浜浩志環境部長 立ち入りして確認していきますが、他府県にわたるということで、他府県にも協力を得ながらやっていかないといけないということがございますので、他府県といろいろ連携をとりながら、また通知等で協力を仰ぎながら立ち入りをしていくことになろうかと考えております。

○玉城武光委員 立ち入りで他府県に求めるということは、県外のどこかから船が出るときに立ち入りするのですか。

○大浜浩志環境部長 1隻、1隻、全て確認するということではなく、90日前にはきちんと搬出できるように我々のところで書類審査を行います。そして、採石業者がとる対策が十分であるかどうかということについては、立ち入りをしながら確認をします。もう一つは、実際、港から搬出するときにも我々が直接向こうに行って確認をしながらやっていきますが、ずっと向こうで張りつくという形ではなく、時々で抜き打ちという形での検査になろうかと考えております。

○玉城武光委員 しっかり検査は行ってください。那覇空港からも外来種は出ましたか。

○大浜浩志環境部長 那覇空港には搬入されておりませんが、搬出する九州で確認されましたので、そこで対策をとっていただいたということでございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 今ありました陳情第69号、記の4、届け出制度を許可制度に変更してほしいということですが、処理方針では、許可制度とする場合は許可基準を設ける必要がある。ただし、生息状況の確認、手法、生息が確認された場合における防除方法などは定められていないので、基準を設けることは困難とありますが、そこをもう少し詳しく説明願えますか。

○金城賢自然保護課長 この条例では、特定外来生物の搬入を防止するということで、特定外来生物は外来生物法で規定しております。外来生物はさまざま種類がありますが、その外来生物に関してはそれぞれの生息状況や生息が確認された場合、個別具体的にこうすれば確実にできるというところが示されておりません。法でそのような状況ですので、条例で全ての入ってくる―どのようなものが入ってくるかわかりませんが、特定外来生物の搬入を防止するための基準を設けることは難しいのではないかということでございます。

○照屋大河委員 外来生物を入れないようにしようとか、法律がある中で―この法律の中にも生息を確認する手法や防除方法などは確立されていないのですか。それがないので基準を設けることはできないということですか。

○金城賢自然保護課長 許可とする場合には、許可の条件といいますか、基準を守ればオーケーという形になってきますが、そうするとこの条例の場合、埋立土砂等が入ってきますが、あらかじめどういうものが入ってきていて、こういったものをしっかり防除、対処すれば入ってこないというところまで示さないといけません。外来生物法に防除方法がありますが、防除方法といっても具体的にどのような方法で処分ができるということではなく、あらかじめどういった場所にいるとか、いろいろな関係機関と調整しながら調査しなさいという調査の方針のようなものしか書いておらず、例えば、何度で熱すればいなくなるとか、水を流せば外来生物がいなくなるといった細かい基準まではありません。外来生物の全てではありませんが、外来生物の調査の仕方などガイドラインのような形のものはありますが、法の中における基準といいますか、そういったものがないということでございます。

○照屋大河委員 次に、罰則規定のところで、特定外来生物が付着・混入した土砂等については、外来生物法において意図的な特定外来生物の運搬・放出等は禁止され処罰の対象とされていることから、本条例で法と同様の罰則を設ける必要はないと考えておりますという方針が示されていて、法律の中で罰則として対象とされているので条例では必要ないということだと思いますが、法律にあるから条例では罰則規定を置くことができない、不可能という理解ですか。法律にあって条例にもあることは好ましくないということですか。

○金城賢自然保護課長 通常、条例は法律を超えない範囲でという形になっていると思います。特定外来生物の意図的な搬入については法律の中で罰則が規定されていますので、それをあえて条例で定めるということは法体系上好ましくないということでございます。

○照屋大河委員 先般、国から8月17日に土砂を投入するということで、この点については、沖縄県赤土等流出防止条例―赤土条例に基づくものだということで承知していますが、この公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例―土砂条例との関連はどうなってきますか。

○大浜浩志環境部長 今回の届け出については県内からの埋立用材ですので、土砂条例については適用を受けないということになります。この条例はあくまでも県外からの外来生物の混入を防止するという目的の条例となっております。赤土条例は、埋め立てについても届け出が必要という形になっておりますので、それに基づいて届け出がされたということでございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座喜味一幸委員。

○座喜味一幸委員 陳情第42号、環境影響評価条例の制定について石垣市議会から陳情が上がっていて、宮古島市でも施行延期の決議がなされたという新聞報道がありましたが、県には届いていますか。

○石垣永浩環境政策課長 おっしゃるとおり、本日の報道を受け、けさ、宮古島市の議会事務局に確認し、コピーをいただいております。

○座喜味一幸委員 内容について少し目を通しましたが、地域住民あるいは県民への周知徹底が不十分なので、周知徹底の努力をした上で施行したらどうかという施行日の延期の要請が中心に入っていたかと思いますが、それに関して県はどうですか。

○石垣永浩環境政策課長 宮古島市議会からの決議の中でも、新条例施行の周知期間の延長を強く要請しますという項目がございます。処理方針にもありますが、県では、沖縄県環境影響評価条例の一部を改正する条例を平成30年3月30日に公布し、同年10月1日から施行することとしており、6カ月の周知期間を設けているほか、経過措置として施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業は適用しないこととしておりますとしており、また、あわせて各市町村と国、関係機関に条例の内容について説明会を実施しているところでありまして、これからもそういった形で条例の内容について周知を図っていきたいと考えております。

○座喜味一幸委員 石垣市からの陳情の処理方針は、陳情平成29年第78号に同じということで、何かといいますと、よくわからない米軍基地の建設と米軍及び自衛隊による訓練云々となっています。それと石垣市議会から上がってきた処理方針が全く一緒というのはよく意味がわからないのですが、どういうところが一緒なのですか。

○石垣永浩環境政策課長 御承知のとおり、環境影響評価条例は議会の議決を得て3月30日に公布されました。そして、いろいろ条例について検討している間に、いろいろな方面からそういった陳情がございまして、それぞれ個別にというよりは、最終的な今の状況を総括的に処理方針ということでまとめたほうがいいという形でそのような整理をさせていただきました。

○座喜味一幸委員 石垣市議会からの陳情の中身を見ると、3つぐらいのポイントに分かれていると思います。条例改正に当たって、改正の目的、根拠が明確でないということ。そして、これまで環境関連の法律を遵守して事業が進められていて問題が起きていないのに、なぜ条例改正なのかという話が2点目。それから3点目に、現場においていろいろな仕事が進んでいて、10月1日からの施行にあわせて大きな事業の進捗、地域への経済に大きな影響があるけれども、県民への周知徹底をしっかりと行ってから施行してくださいという3つの構成になっております。それについてこういう処理方針はないのではないですか。まず、これまでも議論されてきましたが、環境保全上、何の問題があったので条例を改正しようとするのか、具体的に説明してください。

○石垣永浩環境政策課長 委員おっしゃるように、これまで条例については、学識経験者等の意見や過去の環境審議会の答申、社会状況の変化、他府県の動向等を踏まえて検討してきました。そうした中、沖縄科学技術大学院大学等のお話がありましたが、そこは事業者との調整で自主アセスを実施するということで環境への影響はよかったかと思いますが、仮にそれが自主アセスをせずに実施された場合、環境への大きな影響が懸念されたところです。また、前議会でも御説明しましたが、大型の太陽光発電等の施設があった場合、そこからいろいろな影響が出ることも懸念されるので、それを踏まえて今般の改正に至ったところでございます。

○座喜味一幸委員 具体的に、皆さん方が今言っていることというのが全く意味が曖昧なのです。要するに、沖縄科学技術大学院大学が環境アセスの対象にならずに、環境アセス条例に基づく環境アセス作業がされずにきちんとした認可といいますか、許可、承認をとらなかったとしても、この沖縄科学技術大学院大学の工事を進める土木建築業者の皆さんは土木工事共通仕様書という大憲法の中に大気汚染や騒音、県の赤土防止条例から全ての環境関連の法令に基づいて仕事をしなさいと明確に書いてあります。これは全国同じようなひな形になっています。皆さんは沖縄科学技術大学院大学で問題になったと言っていますが、環境アセスをしなかったから何が問題なのかということなのです。環境部の説明は、こういう中途半端な話が多いのです。具体的に条例を改正して、今、沖縄科学技術大学院大学の話をするのですが、具体的に20ヘクタールにしなければならなくて、今の関係法令でなくして環境アセスを入れなければ守れない保全とは何なのかということなのです。今までずっと聞いてきて質疑を行っても、概念的言い回しで具体的ではありません。条例を改正するのであれば、何が問題なのでこれを改正しようと、具体的に説明してください。こういう中途半端な説明は要りません。

○大浜浩志環境部長 委員のおっしゃることはよくわかりますが、環境アセスの制度というのは、将来の事業をどう予測して仕事をしていくか、いい方向に持っていくかということなのです。今そういう問題があるというのであれば、公害が出ているということがありますので、これは水質汚濁防止法などで一つ一つの対策はとっていきます。今回の場合は何かといいますと、環境影響評価制度というのは将来を予測してやっていきますので、そういう意味では沖縄科学技術大学院大学―一つの事業ではございますが、そういったものについて河川環境への影響があったと。もしこういうことをやらなければ河川環境は失われていただろうというものがありまして、現在も事後調査報告を行って環境保全措置要求もしながら環境影響評価時の予測と現在やったものがどうなっているかという比較検討をしながら進めてきているところでございます。その辺の中でそごがあれば環境保全措置をとるシステムになっておりますので、そういった意味では、今、どの事業でどういう問題があったかということでありますが、環境影響評価制度というのは将来を予測するもので、社会状況の変化ということで、太陽光発電の16ヘクタールが目の前で実施されてくるという状況も踏まえて、今回、将来的に行われる事業を対象事業にしたということでございます。

○座喜味一幸委員 重々そのことはわかっております。予測をすること、総合的な評価をしていくことというのは当然わかります。具体的に、20ヘクタール以上の土地の造成によって起こされる環境の予測で留意すべき項目というのは何ですか。環境の予測や多様性を保全すること、都市部においても御嶽とか、数少ない緑地に残っている動植物を保全するということはわかりますが、そういう予測そのものをなぜ20ヘクタール以上で、なぜ土地の造成なのですか。何を予測しようとしているのですか。こういう曖昧な概念的な問題ではありません。現場は生活がかかっていて、具体的に仕事の障害にもなるという危機感を持っています。課題を解決すべきという具体性がないのに条例を改正するという―これまで議論してきたことですが、余りにも概念的過ぎる答弁が多いです。なぜ土地の造成で、そして何を予測するのですか。

○石垣永浩環境政策課長 今、規模要件の20ヘクタールの根拠は何かというお話ですが、土地改変面積が自然環境に及ぼす影響には高い相関性があるということで、面積の増加に伴い10ヘクタールを境に急激に生物種が増加し、また面積20ヘクタールから30ヘクタールのレベルに生存確率の閾値が認められているというようなデータもございまして、そうしたことから今回、20ヘクタール以上の土地の造成を伴う事業という形で改正を行ったところです。

○座喜味一幸委員 こういう沖縄の少し小さな島嶼で環境を破壊していく、海の生態を乱していくと相当影響があるということは我々もわかっていますが、今回、土地の造成というものは何ぞやという定義もよくわからないですし、土地の造成を伴う20ヘクタールの範囲を環境アセスで評価して、予測していくためにどういう問題が起きているから環境アセスをさせようとするのか。特に、今回の環境アセス条例を適用した場合に土地の造成と言うのであれば、具体的にどういう問題があるので、その保全のためにはこういう将来予測をしなければいけないとか、特にこういう総合的な評価に対しては、重点的な評価予測が必要だという環境の課題が明確にないといけないのです。法律とか条例というのは、そういう具体的な事例の上に立ってつくっていくものなのです。国会でも法律をつくることは半端なことではないですし、条例を改正するというのは半端なことではありません。具体的に何を予測するのですか。

○桑江隆環境政策課副参事 土地の造成につきましては、切り土や盛り土などを行うような行為ということで定義しておりまして、切り土、盛り土を行うことにより、もちろん赤土等の流出がありますし、そこが自然環境にすぐれた場所でありましたらそこにはもちろん貴重な動植物が生息、生育しているということですので、20ヘクタールという大規模な改変を行う場合については赤土の流出であるとか、貴重な動植物や生態系が失われていくということが想定されるので、その影響を予測評価し、事業者において実行可能な範囲で環境保全措置を図っていくことになります。また、環境影響評価条例の中では環境影響評価審査会を置くことになっておりますので、事業者みずからが行う保全措置もありますが、専門家の意見を聞いてよりよい事業計画をつくっていくと。あわせて、市町村であったり、住民などから意見を聞いて、そこに貴重な動植物がいるということを聞いて、よりよい事業計画をつくっていくことになっております。また、従来からゴルフ場やスポーツレクリエーション施設については20ヘクタールということで条例を規定しておりますので、事業種間の公平性を保つため同様に20ヘクタールと規定したということでございます。

○座喜味一幸委員 全くわかりません。言っている意味がよくわかりませんが、例えば今問題になっている公有水面埋立法で言えば、沖縄のサンゴ礁、ラグーンなど海の生態系を守るためにどうすべきかということは、具体的に今の環境アセス法の中できれいな整理ができます。今回そういう環境アセス法があって、条例であえて面積を絞り込んで、土地の造成をすると言いますが、サンゴを守るとか、海の生態系を守る、イノーを守るというような課題や土地の造成に絡む評価や予測すべき項目というのを造成に絡めてあえて言っているので、ないといけないのです。目的は何ですか。造成することにより何の問題があるから評価・予測をしなければいけないのですか。

○桑江隆環境政策課副参事 事業をするに当たり、さまざま事業があるかと思いますが、土地を造成するに当たって―例えば、先ほど赤土の話もありましたので、どういう影響があるかということで技術指針の中で定められていまして、例えば大気質であるとか、騒音、振動、低周波音、地形、地質などがあります。また、生物多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査するという調査・予測すべき環境予測として、陸域生物、海域生物、生態系がありますので、みずからの事業がどういう影響を及ぼすかというのは事業者みずからが調査なりを行って手続を行っていくと。この調査の内容につきましては、環境影響評価条例の中に方法書の手続というのがありますので、事業者がどういう調査を行っていく、どういう予測・評価を行っていくということを決めていきます。その方法書の中で調査方法については、市町村からの意見であるとか、環境影響評価審査会―専門家の意見も踏まえて、どういう調査を行っていくか、どういう環境に影響があるかということを定めていくということになっております。

○大浜浩志環境部長 今のことをまとめて言いますと、土地の造成を伴う事業については、生活環境上の保全―工事中であれば赤土が出るだろうということで、その対策はどうなるかと。そして、そういうものが海域に出たらどのようになるかという予測をします。そこまで全部連携してやりますが、2次的に言えば、海域の生態系まで見ていくということになります。一番先に土地の造成―面的事業の場合には、そういう公害的なもの―工事にどれだけの自動車が入ってくるので、そのための騒音も調査しましょうとか、大気を調査しましょうとか、そういったものが調査項目になってきていますので、周辺生活環境への影響をいかに低減させていくのかということが一つのメルクマールになるのかとは思います。

○座喜味一幸委員 余り細かいことは言いたくありませんが、今の騒音問題とかの話は施工の仮設計画の公害欄で全部整理するのです。何トンのハンマーを使ったらこれだけの音が出て影響範囲はこれぐらいになるので、何ミリのメッシュの防音設備をつけましょうと、こういうものが仮設でつくるものになりますが、そういうものではないと思います。余り議論してもしようがないので前に進みたいのですが、私が言っている土地の造成に絡む環境影響評価予測といってもし沖縄で具体的にやる場合に、緑地帯をどうするかという話、排水が出たときにこの排水の影響範囲と地域に及ぼす予測をするとか、そういう限られたものだと思っています。ですから、動植物を守るために地域の中で環境予測をすると、緑地帯をこれだけ残してできるだけ地域の植物を残すような方法はこうします、動物はこうしますというようなことであればわかりますが、土地の造成に絡んで物事をやろうとするので、あえて私が考えているのはこの程度しかありません。これで議論は終わりますが、条例というものは明確な課題と問題があって完成するもので、今回の条例改正に関して皆さん方の説明は余りにも不十分過ぎます。これは通っているのでどうしようもありませんが、もう一点は、各地域で今進んでいる計画―何市町村かに聞いたらみんな不安を感じています。これは地域振興の阻害要因であると思っているわけですから、特にそういう市町村の今進めている計画に対して環境影響評価条例が本当に適用されてどういう関係になるのかという話し合いを丁寧に進めながら問題解決に向けて進めていくしかないと思います。その辺を徹底していくこと、場合によっては、現在、民間も含めて行政で進めている大きいプロジェクトが環境影響評価条例の対象となるや否やというところまで吟味、相談して、明確な方針を示してあげること。今となったらそれしかありません。自衛隊の配備や米軍基地の配備と同じような処理方針ではなくして、市町村議会からはそれなりの重みを持って陳情が上がってきているわけですので、そういう地元への理解というものを深めながら具体的な地元の事業計画と環境影響評価条例の適用のありやなし、そしてどう対応すべきかということを明確に説明してあげることが皆さん方の仕事だと思いますが、いかがですか。

○大浜浩志環境部長 やはり周知は十分必要ということがございますので、10月1日の施行で考えておりましたが、1年延ばしてほしいという意見が多方面からありましたので、処理方針にもあるとおり経過措置を設けて施行日からさらに6カ月の間で行う事業についてもやるということで、1年間の猶予を設けて我々としてはその期間、周知をしっかり行いながら各地を回り説明をしているところですので、十分説明を行い理解を得ながら条例の適用をしていきたいと思っております。

○座喜味一幸委員 環境行政の公正、公平な執行をしていただきますようお願いして終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 25ページ、陳情平成29年第108号外来生物に関する国際シンポジウム開催に関する陳情ですが、この陳情に関しては、文面から政治的な意図が表現に入っていないということで非常に関心があります。というのは、処理方針の中で、県では、外来種による生態系の攪乱を防止し、本県の豊かな生物多様性を保全するために平成27年度から云々とありまして、平成31年度までに、優先して対策を検討すべき外来種のリスト、外来種対策を実施する上での基本指針、市町村等の関係機関と連携、協力して取り組むための行動計画などを策定すると書かれていますが、これは動植物と考えていいのですか。

○金城賢自然保護課長 外来種の対策については、動物も植物も入っています。

○座波一委員 私が取り上げているギンネム問題も当然対象になるのかと考えております。このギンネムに関しては、これから防止するものではなく、既に外来種に入っている種類です。そして既に被害もありまして、これからもさらに被害が拡大する種類なのです。こういうものも含めて市町村と連携して基本指針をつくり、行動計画をするのかという期待が持てますが、そういうものではないのですか。

○金城賢自然保護課長 外来種と言いましてもかなりの数がございます。平成27年度に文献などを調査しまして、沖縄には1400ほどの外来種が入ってきていることがわかっております。ただ、その全ての外来種が生態系なりにいろいろな影響を及ぼすかといいますと、それはそれぞれの種により違っておりまして、影響を及ぼす程度により農業被害などが出てくるので、それに優先順位をつけて今すぐにでも対策しなければいけないものをリスト化し、同時にはできないので、重点的、緊急的に行う重点対策種とその他の対策種に分けて行います。委員からありましたギンネムについては、重点対策種には入っておらず、その次の対策種という形で入っております。ただ、そこは優先順位が違いますが、何もしないというわけではなく、どういった形でやるかということについてはこれから行動計画を策定します。その中では専門家の検討委員会を開きますし、ギンネム含めてそういった外来種に対する対応を一緒に検討していきたいと考えております。

○座波一委員 全てをと言っているわけではなく、今の現状をしっかり調査して、ギンネムそのものが対策の対象に入れるべきであるかどうかを検討してから、行動計画に取り組んでほしいと思っております。この陳情で言っている外来生物問題に関する国際シンポジウムを開催することということでIUCNにそういったものも見てもらうということを陳情で上げています。ですから、沖縄の生物多様性が脅かされる存在だということでギンネムを位置づけなければいけないと思いますし、本当にシンプルに沖縄の生物多様性を守るという意味からいうと、この陳情に非常に賛同します。基地問題とかが絡まない、本来、環境部がやるべき仕事はこういったところにあるのではないかと思います。それからいいますと、今被害のあるギンネムについてはしっかり現地を見てやってほしいと思っております。

○大浜浩志環境部長 我々は公正にやっておりますので、御理解を願いたいと思います。
 ギンネムについては委員から何回も出ておりまして、今は対策種という形での位置づけではありますが、今後、行動計画の中でどのようにやっていくかということもございますし、市町村からもいろいろ要望を得ながら、またどういうものを本当に対策すべきかということで順位づけもしないといけないと思います。そういうこともしっかりやりながら調査が必要であれば調査をきちんと行うということも今後検討していかないといけないと思いますので、行動計画にどういう形で位置づけるかというところはしっかり1年間で検討していきたいと思っております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 16ページ、陳情平成29年第78号、先ほどもありましたが、環境影響評価条例の20ヘクタール以上の環境アセスの件について、20ヘクタール以上の開発の実績はどれぐらいありますか。

○桑江隆環境政策課副参事 環境影響評価条例または法対象となったものですが、平成29年3月31日現在で法の対象事業が10事業、条例の対象事業が29事業、自主的にアセスを実施したものが3事業の合計42事業となっております。

○崎山嗣幸委員 今の42事業の中で、条例を改正することにより事業の妨げになる要因があるのですか。

○桑江隆環境政策課副参事 環境アセス条例は許認可の事業ではありませんので、これによって事業が実施できないというものではありません。事業者の事情により施工されていないものもありますが、環境アセス手続が終了した事業についてはほとんどの事業が実施されてきているということです。

○崎山嗣幸委員 この陳情の趣旨は、米軍基地も自衛隊の基地も入ってはいますが、これは条例からすると面積とかを含めて該当するということで受けとめていいですか。

○桑江隆環境政策課副参事 今回2月議会で改正したのが、土地の造成を伴う事業となっておりますので、土地の造成を伴い、かつ20ヘクタール以上の事業については対象になると。ですので、自衛隊基地もしくは軍事基地を対象事業として定めているということではなく、具体的な事業内容を聞かないと対象、対象外というのは把握できないということになります。

○崎山嗣幸委員 ヤンバルの米軍基地の返還地が含まれていなかったからということで世界自然遺産登録が延期されましたが、その後、返還地から化学的な薬物が出たということがありました。こういった米軍基地問題との関連性もありますか。

○石垣永浩環境政策課長 今おっしゃる話は基地環境に関する問題だと思いますが、今の環境アセスの制度とは離れる形なのかと。あくまで今回の条例は、土地の造成を伴う事業で施工区域が20ヘクタール以上ということですので、今、米軍基地内でそういう物質が出たということでもって環境アセス云々ということではございません。

○崎山嗣幸委員 今回の改正案も含めて趣旨は、今言われているように米軍基地や自衛隊基地というよりは、冒頭で説明された土地の造成と開発の問題で公平にやろうという観点での提起なのですか。

○石垣永浩環境政策課長 おっしゃるとおりです。

○崎山嗣幸委員 その件については条例の施行も含めてありますので、この程度にとどめます。
 19ページの陳情平成29年第80号について、先ほどギンネムの件がありましたので、私も聞かせていただきたいと思います。ギンネムについて簡単に思っているようですが、私もきちんとやったほうがいいと思います。以前、答弁があったように相当な勢いで畑や擁壁、海岸―海岸防災課では予算もなくなるぐらいギンネムや草木などの対策に困っているということを聞いています。ですから、このことを含めて大きくギンネムを伐採することにより、街路事業や河川敷も含めて予算を組まなくてもいいのではないかと思います。それで以前、沖縄女子短期大学の裏―何百坪の県の管理用地全部にギンネムが生えていて伐採をしましたが、毎回この繰り返しでやっています。ですから、そういった意味ではきちんと外来種の指定をしてやったほうがいいのではないかと思います。ギンネムと月桃を研究している人がいますが、ギンネムを倒して靴箱をつくったり、月桃は茎を平らにしてあんどんをつくったりすることを提言されましたが、そういうことを含めて県がきちんと推奨して外来種を撲滅しながらギンネム含めて皆さんが外来種に登録することにより伐採するか、有効活用するかの方法があるなら解決するのではないかと言う造園業者もいるわけです。そういう意味では、この辺は本気になってやったほうがいいと思いますが、いかがですか。

○大浜浩志環境部長 ギンネムにつきましては、国の外来種リスト、そして県も今つくっていますが、外来種リストの中に入れて対策種という形で指定しております。対策についてどうやってやっていくかということですが、ギンネムの広がりがどのようになっているのか―中・南部、宮古、八重山地域も含めて相当にありますので、どういった形で―環境部だけではできませんし、また県だけでもできないと思いますので、いろいろな方面の協力も得ながら勉強しながらやっていかないと無理だと思います。そういったところの調査・研究も含めながら今後どうやってこの問題について対策できるかということについては研究していきたいと思っておりますし、今、話し合っておりますので、そういったことも含めて真剣に考えていきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 区画整理を行って擁壁があるときに、この擁壁そのものは何百坪といって地権者に返すのです。この返された傾斜地の擁壁部分については、何も使い物にならないところが地権者に返されて、そこにギンネムが生えるのです。私の家の擁壁も150坪ほどありますが、私に返されて、当初はここに花が植えられますと言われましたが花は咲かずにギンネムだけが生えてくるのです。そして、自分で何百万円かけて毎回倒しても間に合わない。区画整理された擁壁部分は地権者に返されて、地権者が自分でやらないといけないのです。ギンネムは飛んできますよね。どうやってもとめられません。ギンネムの種が飛んでいってあちこちに広がっているのです。そういう意味では県がやらないと、区画整理された擁壁は全部地権者に返されて困っています。皆さんは、県の管理する管理用地でさえ伐採していないのです。伐採してほしいと言っても予算がないとか、何年がかりにしかできませんとか、自治会が言ってもその繰り返しですよね。これは全然計画ができませんという話でしたが、国場自治会が言ったら海岸防災課がやってくれました。ですからこれは皆さんがきちんと指定して撲滅したほうがいいと思います。

○大浜浩志環境部長 関係部局ともしっかり連携してやっていきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退室)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 議案、請願及び陳情の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

  (休憩中に、議案、請願及び陳情の採決の順序などについて協議)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 これより、議案、請願及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第7号議案沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例を採決いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、沖縄・自民党会派所属の3委員が退室した。)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの条例議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案の条例議案は、原案のとおり可決されました。
 休憩いたします。

  (休憩中に、沖縄・自民党会派所属の3委員が入室した。)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、乙第9号議案工事請負契約について、乙第10号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第11号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第12号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について及び乙第13号議案訴えの提起についての5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、可決することに御異議ありませんか。
 
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案から乙第13号議案までの議決議案5件は、可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情等の取り扱いについて議案等採決区分表により協議)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願2件、陳情41件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。 本日の委員会は、これをもって散会いたします。



沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 清 涼