委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成24年 第 1定例会

1
 



開会の日時

年月日平成24年2月15日 曜日
開会午後 3 時 5
散会午後 5 時 20

場所


第3委員会室


議題


1 道路、橋梁の整備事業について(真地久茂地線識名トンネル工事の契約問  題について)
2 平成23年第8回議会乙第23号議案 指定管理者の指定について


出席委員

委 員 長  當 山 眞 市 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委   員  新 垣 良 俊 君
委   員 嶺 井   光 君
委   員 池 間   淳 君
委   員  新 垣 哲 司 君
委   員 崎 山 嗣 幸 君
委   員 嘉 陽 宗 儀 君
委   員  大 城 一 馬 君
委   員 平 良 昭 一 君
委   員  新 垣 安 弘 君
委   員 𠮷 田 勝 廣 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

土木建築部長  当 間 清 勝 君
土木企画課長  武 村   勲 君
南部土木事務所長  濱 元 盛 充 君
技術管理課長  名嘉真   稔 君
道路街路課長  末 吉 幸 満 君
沖縄県ダム事務所主任技師  玉 城 守 克 君
都市計画・モノレール課副参事  新 城   実 君




○當山眞市委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 まず初めに、本委員会所管事務調査事項、道路、橋梁の整備事業についてに係る真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題についてを議題といたします。
 本日の説明員として土木建築部長の出席を求めております。
 これより、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について審査を行います。
 ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
 当間清勝土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 識名トンネル工事の契約問題の検証等を目的として設置した第三者委員会の検討結果が、一昨日の13日に県に報告されました。
 報告書の内容につきましては、昨日14日に土木環境委員会委員へ提供しておりますが、本日は、その結果を踏まえて、県としての再発防止策を策定し、土木建築部の公正入札調査委員会に諮って取りまとめた資料を準備しており、後ほど、担当課長から説明させていただきます。
 また、会計検査及び完了検査での指摘を受けまして、過去5カ年間の随意契約が適正に行われているかについて、全庁的に調査を実施した結果、土木建築部で新たに2件の不適切な随意契約が確認されました。
 後ほど、土木企画課長から説明させていただきますが、大変遺憾なことであり、県民及び県議会に深くおわび申し上げます。今後の対応については、関係機関と調整し、適切に対応していく考えであります。
 今後、このような事態が二度と生じないように、今回策定した再発防止策を徹底して、全職員が県民全体の奉仕者であるという高い使命を肝に銘じて、適正な事業執行に万全を期していく考えであります。
 なお、本日の委員会には、当時の南部土木事務所の現場監督員を初め、中部土木事務所長及び八重山事務所長が出席しております。
 では、担当課長から、説明をさせていただきます。

○末吉幸満道路街路課長 土木環境委員会説明資料の真地久茂地線識名トンネルの工事契約の問題について説明させていただきます。
 説明資料の1ページの識名トンネル工事契約問題の一連の経緯と2ページの識名トンネル新設工事に関連して、問題となりました各工事の工事時期につきましては前回の本委員会で説明させていただいていますので、今回説明を割愛させていただきます。
 3ページをごらんください。
 第三者委員会の報告を踏まえた工事契約問題の検証結果について説明いたします。まず、第三者委員会の見解でございますが、問題が生じた原因と再発防止策について説明いたします。
 問題が生じた原因として、1、工事管理のずさんさ。大幅な費用の増加が見込まれていたにもかかわらず詳細な積算を行わずに深刻な事態を生じさせた。現場監督等を一部の人間だけに任せた工事の進管理であった。
 2、現場指示による安易な工事の続行。増額費用について協議が整わず、正規な手続がなされないまま、トンネルの安全確保を優先して現場指示を根拠に安易に工事を続行させた。
 3、本庁の対応・体制の問題。設計書等を精査することなく事務手続、決裁を進め、虚偽の契約書を作成するに至らしめた本庁側の対応・体制の問題。現場の正確な状況を把握せず、適切な関与をしていない。
 4、法令を遵守する意識の乏しさ。公金の支出に関する基本的な原理・理念を置き去りにするなど、法令を遵守する意識が乏しい。
 次に、再発防止策について説明いたします。
 1、関係者の意識改善。虚偽の内容を含むような契約書等の書類を作成することは重大なコンプライアンス違反であり、重大な問題を生じさせる可能性が高いという認識を共有すべきである。当初の契約と異なる工事を行うのであれば、原則として、その工事に着手する前に契約変更手続や別途契約を提起することを要するという認識を持つこと。議会の承認や調停、仲裁といった正規の手続を避けようとする姿勢を改める。
 4ページをお開きください。
 2、工事管理体制の改善。工事管理を現場監督等一部の人間にゆだねずに、これをさらに管理監督する体制を構築すべきである。
 3、監督体制等の改善。本庁契約については本庁側が責任を持つべきであり、これを実現できる体制を構築すべきである。出先機関が不正あるいは不適当な契約、支出をしないように、本庁において会計検査院と同程度内容の監査を定期的に行うべきである。
 4、紛争審査会によるあっせん・調停・仲裁の手続の整備。工事を進めながら紛争審査会に諮り、あっせん等の手続をできるように整備すべきである。
 5、一層の情報公開。随意契約については、随意契約をした理由を含めて、わかりやすい形で情報を整理した上で公開する。
 以上の第三者委員会からの意見を踏まえ、県の再発防止策について説明いたします。
 1、職員の関係法令に関する意識改善。請負契約約款、共通仕様書、補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律、財務規則等について研修を実施する。設計変更に関する協議手続のフローチャートを作成し、現場担当者から所属長まで厳格に運用する。変更協議が整わない場合の紛争審査会によるあっせん・調停・仲裁の手続の周知を図る。
 2、現場管理及び予算管理と工事監督体制の強化。現場管理においては、常に予算の範囲内での現場指示と契約工期との関連に留意する。本庁及び事務所内における新たな管理・監督体制を構築して執行体制を強化する。定期的に無作為抽出により工事監査を実施する。
 3、設計変更に伴う変更契約の厳格化。現場指示における設計変更は、軽微な変更については精算変更も可能とするが、重要な変更は、原則として事前に設計変更額を協議した上で工事を実施する。具体的には、軽微な変更として、当初請負額の30%未満、かつ3000万円未満の設計変更を行う場合は、その都度所属長の決裁を受けた後、受注者に現場指示を行う。重要な変更として、当初請負額の30%以上、または3000万円以上の設計変更を行う場合は、事前に事務所内の技術審査会にその適否を諮る。変更協議が整わない場合には、本庁の指名委員会に諮ることとする。
 4、決裁時における工期確認の徹底。設計変更に当たっては現場進を確認した上で決裁する。随意契約に当たっては、綿密に契約工期を確認した上で決裁する。
 5、一層の情報公開。随意契約については、随意契約理由書も含めてわかりやすい形で情報を公開する。
 6、再発防止策等のフォローアップの実施。再発防止策の取り組み状況を公正入札調査委員会へ報告し、再発防止のフォローアップを行う。
 次に、国庫補助金返還額及び利息請求について内閣府沖縄総合事務局と県の考え方について説明いたします。
 まず、内閣府沖縄総合事務局の考え方でございます。
 沖縄県が完了していた工事について、虚偽の契約書等を作成して工事の実施を偽装し補助金を受給したことは不正な手続による交付申請であり、交付決定を取り消し、国庫補助金元本の返還を求める。国庫補助金受領の日から返還の日まで年5%の利息を請求する。国庫補助金元本が5億708万7000円、利息が7318万円で、返還額として5億826万7000円。これは6工事分をことしの3月30日に返還すると想定した場合の算出でございます。
 県の考え方でございます。
 国庫補助金相当額及び利息については、沖縄総合事務局からの返還命令に従い納入する。返還額は平成24年2月議会の承認を経て直ちに返還する。
 業者からの返還の有無でございますが、県が不適切な契約にかかわっており返還は難しいが、業者も本契約問題の責任の一端はあることから、今後、顧問弁護士とも相談して検討したいと考えております。
 関係職員の対応でございます。
 土木建築部は識名トンネル工事6件の設計、予算執行伺、支出負担行為、監督、検査、支出及び補助金交付の事務にかかわった職員から事情聴取を行いました。職員の処分につきましては、今後、総務部と連携しながら厳正に対処することにしております。
 最後に、今後の議会のスケジュールについては記載のとおりとなっております。
 以上で、説明を終わります。

○武村勲土木企画課長 不適正な契約の調査結果について、資料を使って説明いたします。
 昨年の11月に会計検査院が公表した平成22年度の決算検査報告におきまして、識名トンネル追加工事の不適正な経理処理が指摘され、さらに昨年12月に同工事関連で新たな5件の工事請負契約が不適正であるとして、内閣府沖縄総合事務局の事業完了検査で指摘されました。こうした指摘を受けまして、工事請負費において随意契約が適正に行われているかどうか全庁で調査をしたところ、平成21年度国庫補助事業、具志川沖縄線道路改良工事その3工事及び平成19年度県単独事業、真栄里ダム気中開閉器改修工事において不適正な随意契約がありました。
 まず、具志川沖縄線道路改良工事その3工事(H21-3)ですが、工事請負費220万5000円、工事内容は産業廃棄物処理であります。改良工事中に不法投棄されたと思われる産業廃棄物が確認され、撤去、処分する必要が生じました。これらの産業廃棄物は地中に埋まっており、その範囲や深さが不明で広範囲のわたることが予想され、処理数量の確認が困難であることから、工事箇所付近で保管していました。しかし、集積した廃棄物に対し、地域住民から不衛生である、腐敗臭がするという苦情や早期の処理が要望されました。このため、地元住民の不安を直ちに解消するために、契約前に廃棄物の撤去処分を開始したものであります。
 次に、真栄里ダム気中開閉器改修工事については、工事請負費70万8750円で眞栄里ダムの電気設備と電力会社からの配電線を区分する気中開閉器の改修工事であります。平成19年6月、気中開閉器が落雷により損傷しまして、商用電力が使用できなくなりましたが、緊急に工事を行う必要があったため、先行して工事を行ったものであります。
 次のページに2件の工事の現場写真と工期を記載してあります。写真上の産業廃棄物処理工事、これが約1カ月の工期の不一致。下の段ですが、真栄里ダムの落雷被害改修、これが約2カ月間、品質管理データと契約工事が不一致となっております。不適正な契約ということで報告させていただきます。
 説明は以上です。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 当時の監督員はきょう参加していますか。

○当間清勝土木建築部長 4名おりまして、会計検査院から指摘のあった識名トンネル沈下対策工で担当した職員が2名です。それから完了検査で新たに5件指摘のあった担当が2名です。

○嘉陽宗儀委員 前回の委員会でも前々回の委員会でも、監督員がいないと、どうしてこうなったのかわからないということで、ぜひ監督員の出席を求めるということできょうになっているのですけれども。
 工事における監督員の仕事とは何ですか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 当時監督員の上司でおりましたのでかわりに答弁いたします。
 監督員の業務ですけども、工事等の適正な履行を確保するため、請負業者から提出された設計資料等の審査・確認、指示及び現場での立ち会い等での確認をするのが監督員としての業務です。

○嘉陽宗儀委員 あなたは、識名トンネル本体工事についての設計図面・施工図面に全部一通り目を通して、身につけていましたか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 はい、一通り目を通しております。

○嘉陽宗儀委員 あなたは、工事が設計図面のとおりにやっているか、あるいは施工図面に基づいてなされているか、現場の監督責任者としてとらえて、間違いがあったら指摘するということをしましたか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 はい、実施したつもりです。

○嘉陽宗儀委員 それは監督員として工事現場を見て、設計図面どおり、あるいは施工図面どおりちゃんと工事がやられていることを確認したのですか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 すべてというわけではありませんけれども、現場監督員からの報告を受けたり、あと写真確認とか、監督基準に基づき実施いたしました。

○嘉陽宗儀委員 少なくとも設計図面も精査をする、それからそれに基づく施工図面も精査をして、このとおりやっても大丈夫ということでゴーサインを出したはずですよね。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 そうです。

○嘉陽宗儀委員 それで工事関係者から工事関係のスケジュール等の説明は受けましたか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 はい、説明を受けました。

○嘉陽宗儀委員 説明を受けて、工事の進状況について正確につかんでいましたか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 はい、つかんでおりました。

○嘉陽宗儀委員 つかんでいたら、こういうことになるわけがないですけれども。工事請負契約書の第18条、第1項から第5項までありますけれども、中身知っていますか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 知っております。

○嘉陽宗儀委員 これを知っていたら、今回の事態は起こらなかったと思うのですけれども、なぜこういうことが起こったのですか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 請負業者との変更協議が長引きまして、なかなか整わなかったためにこういう状況になりました。

○嘉陽宗儀委員 ちゃんとやっていれば、変更協議も生じないはずではないですか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 現地の状況とか地質問題とか、その後からいろいろな問題出てきて、住民から苦情が出て夜間工事を中止したり、いろいろ変更の条件が出てきたために変更する必要が出てきたということです。

○嘉陽宗儀委員 契約書第18条の第1項から第6項までは、かなりきめ細かく書かれていますけれども、ちゃんとやっていれば今のような話は出てこなかったと思うのですよ。監督員の責任ではなく、ちゃんとやったのですね。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 監督員としては適切にやったつもりですが、工事数量がふえたりとか条件変更とか、その都度把握することがいろいろ難しいところがありまして、正確な金額を計算したりとかに時間を要したりとかということでこうなっております。

○嘉陽宗儀委員 監督員が力を持って工事現場を取り仕切る、問題が生じていたのであれば、その都度対処するということをやったのであれば、今の事態は生じなかったということが私の認識なのですけれども。そういう意味では、監督員は力量不足だったのではないですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 力量不足ということではなくて、先ほど副参事が説明しましたが、現場に入ったところ、設計と現場の相違する部分、それから、地域からの苦情で夜間は中止してくれとかありましたので、その対応の関係で変更協議が難航したということで、力量不足ということではございません。

○嘉陽宗儀委員 先ほどの説明資料で工事管理のずさんさというのがありますが、これは何の意味ですか。

○末吉幸満道路街路課長 識名トンネル本体工事は約23億円、もともとの設計金額というのは40数億円の金額でありまして、その大きなプロジェクトに対して、土木事務所の職員、現場監督員の1人2人しか担当させていないということで、見落とし等があったのではないかということが、第三者委員会の指摘でございます。

○嘉陽宗儀委員 第三者委員会も現場監督の問題をかなり厳しく指摘していますけれども、前回の委員会で土木建築部長はなぜこういう事態が起こったのかということについて、今回の工事のトンネル工事の特殊性によるということを言っているのですけれども。では、これは現場監督が不十分だったとかではなくて、当然、今後もこういう特殊工事には起こるのですね。

○当間清勝土木建築部長 私が前回まで説明したのは、あくまでもこういう事態に陥ったのは、トンネル工事の特殊性とか安全性とか、やはり安全第一に進めないといけないとか、経済性とか早期供用性とか、市街地におけるトンネル工事の特殊性でそうなったということと、低入札の工事であったということを原因としてと説明しました。
 今おっしゃるように、トンネル工事の特殊な場合には、綿密にそういう変更のあり方とかのルールを定めないと、二度と同じ事態に陥らないためにも、そういう体制を整えないといけないと考えております。

○嘉陽宗儀委員 よく意味はわからないけれども、私は、現場監督員がずっと現場にいて、業者の仕事ぶりもちゃんと見てやっていたのであれば、問題はなかったのと思うのだけれども、皆さんの資料を見ても、これではなかなか―今後も出てくると思うのですけれども、請負金額の変更はだれが行うのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 請負代金の変更については、現場の代理人と現場監督員等現場の状況をつかまえている者同士で協議した基礎資料がございまして、それを踏まえまして、それぞれ決裁をもらって―県は県で、決裁の上で契約額の変更をするということになります。

○嘉陽宗儀委員 前にも聞いていますけれども、請負代金の変更協議が整わない場合には、皆さんが決めて相手に通知するだけで、契約上は成立していますよね。

○濱元盛充南部土木事務所長 契約上では、通知して契約は成立することになりますが、乙側からの申し入れが来る可能性も残されています。

○嘉陽宗儀委員 工事契約書を見ると、協議が整わない場合には甲が定め、乙にこれを通知すれば事が足りると、あくまで契約書上はそうなっている。
 なぜ、今回はこれをしなかったのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 その当時は、契約書第53条、第54条のあっせん、調停等に進みますと長期化が予測されるということで、トンネルの早期供用等を考えまして、その手続を懸念しまして、設計変更の合意でとどめたところでございます。

○嘉陽宗儀委員 協議が整わない場合の紛争協議の話をしているのではなくて、紛争協議するまでもない。これは、最初から皆さんが契約してこういう事態になった。そうであれば、変更するにしても皆さんが決めて、このとおりにしなさいと言うことで済む問題ではなかったのではないかと聞いているのです。皆さんは、なぜ業者の言いなりになったのか。

○濱元盛充南部土木事務所長 契約書の第53条の中であっせん、調停の中で請負業者からの不服等があったら、第54条の仲裁等に進んでまいりますが、その前に設計変更の合意に至ったということでございます。
 当時はそのようにすると考えていたわけでございますが、現時点では契約書に基づきまして、正式に第53条、第54条の手続を踏まえて、同額変更ではなくて設計変更協議ですべきだったと反省してございます。

○嘉陽宗儀委員 私は、なぜ業者の言いなりになったのかということを聞いているのですけれども、問題は、皆さんがちゃんと現場監督名で精査もして、業者の責任があるのであれば、ちゃんとやればよいのだけれども、これができなかった。これは問題です。
 皆さんは、この識名トンネル工事について工事検査合格通知書を出していますね。これはだれが出していますか。

○名嘉真稔技術管理課長 検査の方法については、契約書並びにその関連図書、そういったものに工事目的物の必要な品質とか、出来高とか、そういったものが規定されておりますので、それが現場で確実にできているかどうかの検査を行うことが、竣工検査ということになっておりますので、現場でその出来高が確認されたという意味で、検査調書を出していることになります。

○嘉陽宗儀委員 一般的工事の場合には、手付幾ら、工事途中で幾ら、仕上がったときに幾らという代金との関係があるから検査合格通知書は必要だと思うのだけれども、ただ、きちっとやっていないにもかかわらず、検査合格書を出したのではないかと私は疑っているのです。
 それで皆さんは、仲井眞知事名で工事成績評定通知書ということで、91点評定点を上げていますけれども、これは、だれが91点と決めたのですか。
○名嘉真稔技術管理課長 工事成績と評定については、現場監督員並びに主任現場監督員、それから検査官の3名が評価をすることになっております。

○嘉陽宗儀委員 同じ書類がたくさんあって、何度もそのようなことになっているけれども、要するに、基本的にはきちっとやっていないにもかかわらず検査合格書を出して、皆さんも合格させておいて、後で今の追加工事の問題が出てきて大騒動しているわけでしょう。架空工期を提案したのはどこですか。随意契約でやったのは皆さんが提案したのですか、業者からの提案ですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 沈下対策工につきましては、現場指示をしましてやったものでございます。現場指示を担保にした工事でございますので、甲と乙で調整をしまして、契約を締結したということでございます。

○嘉陽宗儀委員 追加工事のときの監督員はだれですか。工事設計書はどこで作成したのですか。

○玉城守克ダム事務所主任技師 工事の設計書については、監督員の私が設計しております。

○嘉陽宗儀委員 設計では工期はいつで、いつ完成する予定になっていますか。

○玉城守克ダム事務所主任技師 工期は、平成21年1月21日から平成21年3月25日となっております。

○嘉陽宗儀委員 工期も少なくとも図面上は、いつまでにできるということになっていながらそうはなっていないし、それからそもそも、今回の出発は低入札基準価格49億3395万円で、低入札価格基準が38億円云々とあるのに、実際は皆さんが決めた基準をはみ出して、最低で入札したほうに落札させたのはどういうことですか。皆さんの内部の決まりもほごにして。

○末吉幸満道路街路課長 もともとの本体工事はWTO工事がございまして、低入札の価格調査基準の以下のものについて、直ちに失格というわけにはならないのです。低入札で応じた方々に対して、この金額で皆様方はしっかり施工できますかと当然ヒアリングさせていただきまして、それでできるという判断に基づいて契約したものでございます。
○嘉陽宗儀委員 事の発端は、土木建築部長も低入札になったからそうなっているというわけですけれども、そもそも皆さんの予定価格、低入札基準価格を決めているわけですから、それを少なくとも工事の特殊性があるから何とかではなくて、厳格に守っていたのであれば今回のような事態は起こらなかったのに、それを平気で無視してというのか、破って、最低価格のほうに落札させて、当然そうなると、今回のようなことが起こることははっきりしていたのではないですか、土木建築部長。

○当間清勝土木建築部長 ヒアリングした結果で、これは機械があるとか、すぐ現場に入れる効率的な体制がとれるという説明を受けて、土木事務所としては、十分この価格でいけるという判断のもとに工事はさせています。
 当初の出発点の中では、十分この業者の能力でやっていけるという判断でやっておりました。しかしながら、今回の重大な事態になった原因は、やはり変更した分に対して請負比率を掛けて工事を進めるのかということや、新たな工種だから別の請負率を掛けないのかということで、業者側の言い分と県が考えている当初の考え方で見解が異なって、それが協議が長引いた結果になって、こういう事態になっています。

○嘉陽宗儀委員 今のような議論では解明は難しいと思うのだけれども、問題は、ちゃんと当初どおりこれだけの最低入札価格は決まっていて、この範疇と。皆さんの公共工事は70%から90%と決めているわけですから、それが40%で落ちたら、大体そういう結果になるから、今はさせていないでしょう。
 ただ、こういう場合には国際競争入札にもなるからとわざわざこれを導入してやってしまった。そうであれば、入札した側も責任は当然とるべきであるのに、皆さんは業者の言いなりになって、この工事は抜けていた、設計変更ではなくて随意契約でやろうという、非常に業者との癒着、なれ合いの構造がはっきり見えるのだけれども、これはどう思いますか。

○末吉幸満道路街路課長 決してそういうことではございません。先ほどから委員に申し上げていますように、WTO工事の場合には失格価格がございません。県としては低入札価格調査制度要綱をつくってございまして、それで低入札をやった方々に対して、実際に会社としてこの工事ができるか、機械がちゃんとあるか、あるいは人間が配置できるか、管理技術者の配置ができるかということを審査してございまして、本体工事について47.2%でちゃんとできますということで了解して、我々は契約させていただいております。
 ただ、その後に新たに出た工種あるいは追加の数量は、業者の言い分としては、自分たちは47.2%、23億3100万円で請け負った以上の分については請負率を掛けない。我々は、当然同じような請負率を掛けるということでずっと協議が整わなくて長引いたことが、今回の一番の発端、根本的な原因だと思っております。

○嘉陽宗儀委員 解決の手法も―私だけでやるわけにはいかないから、もうそろそろ閉めるけれども。そもそも予定価格はあるのに、低入札落札価格を皆さんは決めて出しておきながら、それを全く無視して一番低いほうにやって、今回のような事態になっている。当然、施工する側としては材料費もいろいろある、機械もいろいろあると。やはり引き合わないと。だから追加工事の分についても、追加工事手続をしなくて、随意契約して、本来ならば皆さんが決めて業者に通知すればよいだけのはずなのに、これも全部業者の言うことをうのみにする。これはそもそも契約をするときから、3者の協議もいろいろこっちに書いています。問題が出た場合には3者で解決すると。それもやらずに皆さんは、今回のように県民に負担させるようなことをやったのではないですか。

○当間清勝土木建築部長 結果的に、第三者委員会からの指摘もそうなのですけれども、やはりあっせん・調停中、沖縄県建設工事紛争審査会に諮るべきだったと私たちも反省をしております。ただし、言いわけになるのですけれども、このトンネル工事はどうしても市街地の中で何が起きるかわからないという状況だったものですから、現場としてはやはり全部貫通させて―ちょっとオーバーしてしまったのですけれども、そういった工事の特殊性でやむなくそういうことをやったということと、やはり県紛争審査会に諮ろうとして準備していたのですけれども、お互い、業者も金額を下げて、県も夜間工事とか、妥当性がある分は見てと。それで変更契約金額が決まったものですから、そういう形でやってしまったのですけれども、それでも県紛争審査会に諮って、ちゃんとした第3者の適正な価格で再度変更協議をすべきだったと、今は反省をしております。

○嘉陽宗儀委員 前のときにも聞きましたけれども、架空工期をだれが提案し、業者がやったのか、皆さんがやったのかと聞いたけれども、これはまだはっきりしていませんよね。だれがこの随意契約の架空工期の日付を提案したのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 先ほども申し上げたとおりですが、当初は本体工事の設計変更でやろうとしていたわけですが、それが請負比率の関係でかなりもめまして。本体工事の工期は3月末まであるわけですが、その中で変更協議が難航していた。そういう中で、先ほど土木建築部長も説明しましたが、ある時期に妥当性があるものについては県も見ましょうと。彼らも余分な請求はしないということで協議が整いまして、その協議が整った時点で、本来であれば設計変更手続を踏めばよいのですが、設計変更ができないものですから、設計変更ということではなくて、新たな工種でもあるということで、随意契約として進めましょうということでやったところでございます。

○嘉陽宗儀委員 だから、随意契約も工事が終わってから随意契約するとか、工事が終わってから工期もいつにしましょうかという―これは犯罪でしょう。そういう自覚はありましたか。

○濱元盛充南部土木事務所長 当時、不適正という認識はございませんでした。

○嘉陽宗儀委員 だれが提案したかと私がこだわっていたのは、前にも言いましたけれども、刑法第158条は偽造公文書行使等といって刑法犯です。皆さんが公文書をつくって仕事をさせる。最初から虚偽、偽造文書でこれを決裁しているのだけれども、この決裁権者はだれですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 本庁決裁になってございました。土木建築部長決裁になっております。

○嘉陽宗儀委員 当時の土木建築部長はだれですか。決裁した土木建築部長は。

○濱元盛充南部土木事務所長 漢那土木建築部長でございます。

○嘉陽宗儀委員 これは引き続き漢那土木建築部長も呼んで……。その場合の統括監は仲田統括監ですか。当時の統括監は。

○濱元盛充南部土木事務所長 はい、そうです。

○嘉陽宗儀委員 それも呼んで聞かないとさっぱりわからない。私は終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 大城一馬委員。

○大城一馬委員 第三者委員会からの報告書が私どもの手元に配付されておりますが、今回の虚偽の契約については、契約書第53条の第1項によるあっせんまたは調停、そして契約書第54条の仲裁判断。たとえ業者から強行な意見・要望があっても、皆さんがしっかりとした対応をしておけば、この問題は生じないということもこれまでの審査の経過、第三者委員会もそのようなことで指摘をしているわけです。そうですよね。

○当間清勝土木建築部長 そのとおりです。

○大城一馬委員 この報告書の中で11ページ、(3)に書かれているのですが、いわゆる工事管理のずさんさと現場指示による安易な工事の続行が本件のような深刻な事態を招いたと考えられるものの、このことをもって現場の担当者に責任を押しつけるものではないと第三者委員会は言っております。ただ、根本的な問題は交渉が難航し、現場が混乱したときに正確な状況を把握もせずに、かつ適切な関与をしなかった本庁にあると。要するに、責任の明確化、第三者委員会は本庁に求めていると思うのです。ですから、今回の2月補正予算の中で、5億円余りの返還金を計上してあります。ここは、ちゃんと責任の所在を明確にして、初めて議会に返還金に係る予算の審議を求めるのが筋だと思っておりますけれども、土木建築部長はどうですか。

○当間清勝土木建築部長 今回、第三者委員会の意見では、根本的な原因で本庁の体制が悪いという指摘があります。それで今回、再発防止の中の4ページ、現場管理及び予算管理と工事監督体制の強化の中で、本庁及び事務所内における新たな管理・監督体制を構築して、執行体制を強化するということで、協議が整わなかった大きな工事に関して、本庁が関与がなかった、任せっきりだったということの反省を踏まえて、今後はしっかり執行を確認する体制をとりたいということで、その中に責任の所在を入れた考えでございます。

○大城一馬委員 今の土木建築部長の答弁は、事務手続の問題です。要するに県民の血税です。5億円余りの負担をさせる。当然のことながら、事務執行体制、いわゆる事務手続についてはおっしゃるとおりでしょう。問題は、やはりここでどう責任の所在を明らかにするか。県民はそれを注視しています。

○武村勲土木企画課長 今回の報告書にも記載させていただきましたが、6ページ、関係職員への対応ということで、今回のトンネル工事6件に関する設計ですとか、予算執行伺、監督等携わった職員については、すべて事情聴取をしております。そして、その分については総務部に報告しております。ただ、職員の処分につきましては、総務部で今後手続を進めていくことになりますので、総務部と連携しながら、厳格に対処していくということでございます。

○大城一馬委員 職員の処分については、今後、総務部と連携しながら適正に対処する。このような弱い対応では再発防止にもならない。先ほど申し上げましたように、県民も、私どももこの責任の明確化、これにかかわった職員を適当に減給とか、処分すればそれで終わりという―内容からすると、そうとしか受け取れません。県はちゃんとそれだけ―土木建築部長も県民に迷惑をかけたと認めているのですから、この県の不正対応を認めているのですから。総務部に任すのではなくて、土木建築部トップがみずからどうするのか、責任の所在を明確にしないと、私どもに対して議会で審査してくださいと、この5億円をどう審査してほしいと言っているのですか。ちゃんと責任を明確にして初めて予算が計上されて、我々も対応して審査するのです。

○当間清勝土木建築部長 49名から事情聴取した結果を土木建築部としてまとめて決裁した上で、土木事務所に加えて本庁の監督責任もあるということで、私たちの報告の中では監督責任もあるという形で総務部に今、報告はしておりますので、土木建築部としての責任の所在は明らかにしているつもりではあるのですけれども、総務部は改めてその資料も確認した上で、今後、厳正に対応すると聞いております。

○大城一馬委員 これは、ある意味社会的な大きな問題になっているわけです。そのようなときに、普通に職員の処分を事務手続でやるというのでは納得しないと思っております。ここは、しっかりと政治的判断で責任の所在を明確にすべきだと認識しておりますけれども、どうですか。

○当間清勝土木建築部長 厳粛に受けとめて、その件をしっかり踏まえた形で厳正に対応するように、明らかにする形をとれるように、私たちとしては総務部に申し伝えたいと思います。
○大城一馬委員 議論も平行線になりますので、次に行きます。
 これから県議会代表質問、一般質問、予算特別委員会等々スケジュールがありますけれども、この処分について、明確な責任についてどういったスケジュール、期限、日にち、この設定はいつまでにとなっていますか。

○当間清勝土木建築部長 総務部においては、他府県の事例や独自の意見聴取なども行うということで、一定程度の時間を要するとは聞いてはおりますが、私たちとしては議会の議決をお願いしている状況ですので、早目にそれに対応するように申し入れたいと考えております。

○大城一馬委員 我々も審査する責任がありますから、これを明確にしないままに審査することは極めて不可能なのです。予算特別委員会までにはしっかりとやるということですか。

○当間清勝土木建築部長 予算特別委員会までには、議決に影響があるということで、それができる方向で総務部には申し入れたいと思っています。

○大城一馬委員 最後になりますけれども、第三者委員会の中にもありますが、県の今後の対応についても出ておりますけれども、いわゆる請負業者に対しての代金の返還の問題ですが、いろいろとやりとりの中でそれぞれの思惑もあったでしょうけれども、何も私は企業の肩を持つわけではありませんけれども、返還をさせることはどういった法令、規則に基づいてやるのですか。

○末吉幸満道路街路課長 業者の返還につきましては、第三者委員会でも考慮すべきではないかと指摘されてございまして、当然、私どももこれから県の顧問弁護士等とも相談させていただきたいと思っております。

○大城一馬委員 第三者委員会での流れを見ますと、JV業者に代金の返還を求めることは若干ちゅうちょされると。この中では一切返還する義務、いわゆる規約、規則、法令等々については全くないわけです。触れていないわけです。ということは、ないということですね。道義的な責任云々で言ったけれども、お互いが持とうということですか。

○末吉幸満道路街路課長 報告書の14ページの中段の下に書かれてございますように、大成JVも虚偽の契約であることを認識しながら契約書の作成にかかわっていたものである以上、公共工事に携わる者として虚偽の契約書、完了届によって県が公金を支出できないことは、当然理解したものと考えると。それで、大成JVの責任は軽視すべきものではないということがございまして、これを根拠にして、私どもは返還等のことを考えていきたいと思っております。

○大城一馬委員 理解するということと、法令の遵守は違うのです。法令と規則というものは。だからそれぞれが―県も責任持ってやりますから、どうぞ業者の皆さんも道義的責任を理解してくださいという対応ではないですか。それで、第三者委員会はこの件につきましてはこれで終了ということで、後は議会とかで議論すべきだということで終わっております。ただ、この第三者委員会に苦言といいますか、やはり業者にも返還を求めるという対応もすると、しなければならないということで県も、第三者委員会もやっておりますが、この件に関しまして、大成JV、地元企業も含めて一切事情聴取、一方の当該者が事情聴取もなされずにこの件が済んでいるわけです。これはどういったことですか。

○末吉幸満道路街路課長 第三者委員会の運営の仕方につきましては、私どもは要綱はタッチしましたけれども、その委員会がどのような審査をするかということは、委員会の皆さんに一任させていただきました。それで、私ども職員等の事情聴取については、当時の担当者、現場監督やあるいは本庁の職員に対しての事情聴取については指示がございましたが、業者に対してのヒアリング等については、第三者委員会からの提案はございませんでした。私どもからそのような提言はしてございません。

○大城一馬委員 第三者委員会ですから、私どもがどうのこうの言える立場ではありませんけれども、このようなことを処理するためには、一方のそのような当事者、もう一方の当事者、これは当然、両方の事実確認も含めてしっかりと事情聴取もやって、初めて返還の金額の問題はどうしようかと、しっかりできたのではないかという気がしますけれども。いずれにいたしましても、先ほどから繰り返しますけれども、ぜひ、この問題のちゃんとした明確な責任をしっかりと求めておきたいと思います。以上です。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 第三者委員会の見解が出ておりますが、その中で原因を4点挙げておりますが、この4点は、皆さんは全面的にそのとおりだということで自覚しているのかどうかをまず確認したいのです。

○当間清勝土木建築部長 第三者委員会で9回の審査をしていただきましたので、私たちはすべての資料を公表して、事情聴取に応じておりますので、私たちとしてはこのとおりだと、土木建築部としてはそのとおりだと認識しております。

○崎山嗣幸委員 この間ずっと皆さんは、トンネルの特殊性だとか、早急な工事とか、安全性ということでやむを得なかったと、この架空契約そのものを含めて事情をこの間強調してきております。今、第三者委員会の見解も出ておりますが、虚偽の契約書というのか、明確にこのことを指摘をしております。実際は、先ほどから議論されているように、皆さんは適正な処理をどうすればよかったのかということをまず明確にしてもらいたいのです。先ほどから、結果的に皆さんは、新規で架空の契約書を結んで、随意契約しているのです。これも、実際ならば随意契約ではなくて、新規に競争入札すべきだったのではないかと指摘もされているし、このことは結局99.8%で同じJVに随意契約したということを言われています。だから、処理の仕方として先ほどから言っているように、本体の落札率が低かったということでその額でできなかったと言っているのですが、実際の正しい契約のあり方としては、皆さんとしてはどちらの処理が確かだと思うのですか。

○末吉幸満道路街路課長 当然、最初の工事で現場の指示をやってございます。現場の指示をやっているので、監督員はこの工事だけの監督責任はございます。その工事の監督員が、最初のトンネルの新設工事、本体の中で47.2%という請負率で変更すれば、一番問題がなかったと思っています。それを先ほど嘉陽委員からも指摘されましたように、県紛争審査会とかを恐れずにやっておけば、全然問題がなかったということを今、反省してございます。

○崎山嗣幸委員 皆さんは、本体の落札率47.2%で設計変更してやれば一番よかったと。業者にとってはこの額は納得できなくて、負担だということもあって、このことで皆さんの積算見積もりが問題ではなかったのかということを言われております。この積算の根拠については、皆さんはどう考えますか。

○濱元盛充南部土木事務所長 その積算の内容につきましては、積算の基準に定められたものに基づいて積算されてございますので、適切な積算だと認識しております。

○崎山嗣幸委員 この低入札もそうなのだけれども、さっきから言っているように、皆さんは追加工事そのものを本体と同じように47.2%で契約することが妥当だったということは、今をもって言明できるわけですね。

○濱元盛充南部土木事務所長 これはまた契約書の中で、変更に当たっては甲、乙協議の上で決定するという事項がございますので、県の都合だけでこうだというわけにはいかないということでございます。先ほど末吉道路街路課長が申し上げましたが、第53条、第54条のあっせんや調停を―今後の反省にもなるのですが、当時は、それをやると長期化につながるのではないかという懸念をしていたわけです。今を振り返ってみれば、それを恐れずに契約書に基づいた手続を進めればよかったのかなと反省してるところでございます。

○崎山嗣幸委員 さっき聞いたように、結果的に皆さんは架空の契約書で随意契約をしているわけですが、その時点において、仮に新規としてこれを発注しようとするならば、随意契約ではなくて競争入札に付すべきだったとの考えは、どちらが正しいのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 これは本体工事の現場の指示でさせておりますので、本来であれば設計変更で取りまとめていくべき性質のものかなと考えてございますが、それが第24条でまとまらなかったということでございます。

○崎山嗣幸委員 聞いているのは、結果的に99.8%で随意契約でやっているのだけれども、仮にそのような結果だったとしても、これは競争入札に付すべきだったのではないかと私は聞いているわけです。違うのですかと聞いているわけです。

○濱元盛充南部土木事務所長 競争入札でやりますと、別の業者が入ってくる場合、事態が想定されますので、その場合には行程というか、それを待ちながらやることになりますので、状況が厳しくなるということであります。

○崎山嗣幸委員 結局、そうであったとしても、架空契約書を結んだ随意契約は正しかったと言っているのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 結果として手続が事後になってしまったということにつきましては、県としては反省しているところでございます。

○崎山嗣幸委員 これは、どちらにしても随意契約であろうが、競争入札であろうが、架空の契約書の違法性は変わらないと理解してよいのですか。例えば、業者の損得があるかもしれなけれども、私が聞いているのは随意契約にしろ、競争入札にしろ架空の契約書をつくったことになるから、どっちでも一緒と受けとめてよいのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 先ほども少し触れたつもりだったのですが、現場指示によって進めているものでございますので、競争入札ではなくて、大成JVとの随意契約で進めるのが妥当だったかと思われます。

○末吉幸満道路街路課長 補足させていただきますが、当然、沈下対策工1本の工事で出そうと思ったら、出せた可能性はあります。そのときの工事数量を算出して、一般競争入札に付して、平行して本体のトンネル工事をやるのは可能でございます。ただ、そのときにトンネル工事という特殊性の中で、将来沈下が起こったりするというときに、どこに責任の所在があるのかということがわからなくなるということと、現場―トンネルという狭いところでの工事の中で、仮設関係の設備を改めて持って来ると高くつく可能性があるのです。そのようなことを懸念して、我々は本体の工事の中で残りの工事もやろうということで、変更をやろうと考えて、その変更の数量を積算しながらずっとこの数量、この金額という協議を9月、10月、年末まで、平成20年ずっと続けていたのです。崎山委員が言われるように、1本の新たな工事として正式に一般競争入札でも、指名競争入札でも業者を募って、それからのスタートであれば、可能なことは可能でした。

○崎山嗣幸委員 どちらにしても皆さんが言っているものは、さっきから言っているように、この随意契約の架空契約書を結んだことについても重大な問題があるし、正式なものとして皆さんはこれは変更契約をして、そして、本体と同時にやるべきだったと受けとめてよいわけですね。皆さんが従来からずっと言っている特殊性とか、トンネルのことを言っておりますが、これはずっと皆さんは強調していますが、このような事態を招いてしまったことからするならば、この事情はあったとしても、このようなことの手続、処理については重大な問題があるということを言われているわけですから、このようなことがやむを得ない事由に値しないことについては、土木建築部長、これは言えるのではないですか。まだ今をもってしても、このような措置はやむを得なかったということは、そのまま考え方は変わらないのですか。

○当間清勝土木建築部長 第三者委員会の報告も受けて、正式な手続を踏んで、県紛争審査会に諮って、適正な額を条項等で定めた上で変更契約ですべきだということは、反省として受けとめております。

○崎山嗣幸委員 この問題は、本会議においても与世田副知事も工事が長期間かかるからとか、トンネルの特殊性とか言って、同じようなことを本会議の中で答えているわけです。その後5件出てきたわけです。その後のことも含めて、安易な態度をやはり上層部も含めてやっているわけです。自覚が足りないと思うわけです。やむを得なかったと与世田副知事も本会議でそのように答えているわけです。このことを含めて、これから後1年出てきた問題点も含めて事態の深刻さを考えるのだったら、上層部とこの辺のやむを得なかったことを撤回しながら、深く責任の所在を確認しないといけないと思うのです。それは土木建築部長、いかがでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 与世田副知事、仲井眞知事にもこの件については説明しております。それで今回は、内閣府沖縄総合事務局の返還命令及び利息の返還についても応じざるを得ないということは、崎山委員がおっしゃるように、結果として事後契約になったことについては、やはり説明責任を果たせないという結論で、これまではトンネル工事の特殊性、低入札で説明をしてきたのですけれども、第三者委員会の意見も踏まえて、県としては完全に不適切な契約であったということを認識した上で県民におわびをして、今回、2月定例会に臨みたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 返還処理ですが、今度の2月定例会の一般会計補正予算の中に計上して、返還する方針のようでありますが、5億円余りの返還金でありますが、議会に上程されてきております。このことも含めて、先ほど一般職員の処分を決めるという話がありましたが、事態の深刻さから見て一般職員の処分云々という前に、県としての上層部の責任の所在を明確にしないと、返還金の予算を通過させることについては、何も謝罪も釈明もしないまま職員を処分して、それで幕引きを図ることはおかしいと思うのです。そういった意味では、この議会に上程する返還金を予算で審査するならば、一定の謝罪なり、責任のとり方を明確にしないと処理できないと思うのですが、いかがでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 5億8000万円という多額な県民の税金を返還することに対しては、本当に申しわけない気持ちがいっぱいです。第三者委員会の結果は報告してございますので、責任のとり方も含めて、県民への説明のあり方を含めて三役とも調整させていただきたいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 𠮷田勝廣委員。

○𠮷田勝廣委員 第三者委員会の3ページ。虚偽契約をしたいきさつを書いてあるのですが、契約締結後を装った虚偽の契約書を作成することを発案をしたと。先ほど嘉陽委員からも話がありましたように、施行後に工事請負者と契約をすること自体はちょっと変だと、だれが見てもおかしいと判断するのだけれども、そのときの職員の心情とか、気持ちはどうだったのかと思うのです。その辺はどうなのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 現在はコンプライアンス関連で反省しているところでございますが、当時は現場での指示、設計変更で対応すればよいのではないかという安易な考えもありまして、現場指示によって処理してしまったということでございます。当時は、不適正という認識がなかったということです。

○𠮷田勝廣委員 安易な気持ちというと、後で何とかできるのだろうという意識があったから、そのようなことをやったということですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 具体的にいいますと、トンネルを1本つくり上げるときに途中でふえたお金につきましては、トンネル工事の最後に安全を確保した上でコンクリートで覆工していくのですが、その部分の金額を調整しながら、同額の変更で処理できるのではないかということで進めていたということです。

○𠮷田勝廣委員 私はそのようなやり方はわからないのだけれども、一般的常識からすれば、全然納得いかないですね。
 それから2つ目は、低価格入札があって、そしてもう一度約5億円近くのものを契約しなくてはならないと。そのときに、先ほど土木建築部長もお話ししましたように、あっせんを受ければよかったではないかと、合意に向かえばよかったのではないかということと、そのあっせんを受けて、47.2%で新たに発生した5億円も、その業者がまた47.2%でとなると2.5億円にしかならないですよね。もし、仮にそういうことを含めてすると、皆さんは受けると思いますか。その低価格入札制度にも問題があると思うのだけれども、そのような方向性は、業者からすればとても納得できないような感じが私はするのだけれども、そこはいかがでしょうか。

○濱元盛充南部土木事務所長 当時も設計変更で処理する際に、新たなものについては請負比率を掛けないで、もともとからあるものは当然47.2%を掛けましょうと。甲乙協議ですので、乙から、新たに出たものについては、請負比率を掛けないような方向で変更設計してもらいたいという協議をやりました。これができるかどうかについて模索はしたのですけれども、現時点の制度では、1つの設計書の中で一部に請負比率を掛けて、一部に請負比率を掛けないことは当時はできなくて、設計変更という処理ができなかったということです。

○𠮷田勝廣委員 例えば、この14ページに県が主導したとはいえと、請負業者の責任を明確にすべきだろうと書いてあるわけですね。県は主導したと。業者は、ある意味では自分の工事にかかわることだから、県がこのような虚偽の契約をしなさいと言ったら、ある程度の調整を行って、契約する慣行になっているのです。県が主導するわけですから、業者は弱いのです。その辺はよくわからないけれども、大体、県が主導してそのような請負契約をするということは、慣行として行われていたのです、今の県としてもよいのだけれども。結局、大成JVは、仕様書でいろいろ皆さんの言うとおり契約してきたわけです。そのような業者の責任を問うとか、問われるというのか、これはあるのかないのかとありますが、さっき言った業者からすると慣行になっているとか、そのときに県が主導してこうなったとはいえ、とはここに書いてあるけれども。そのようなことがこれまでも多々あったのかということを私は言っているのです。よそではそのようなことはなかったのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 先ほどから話が出ておりますが、もともとの原因というのでしょうか、発端が47.2%という低入札、これが原因になってございまして、現時点では制限価格等もございまして、なかなかそのようなトラブルにはならないということです。私も長い間公務員をしており、現場も見ておりましたが、契約書第24条の設計書の変更は、当然、現場は動きますので変更するわけですが、第24条の変更協議でまとまらなかったという経験がございませんでした。難航したのは初めての経験でございました。いろいろ模索したのですが、結果としては当時、これがベストということでした。

○𠮷田勝廣委員 要するに、今度の事案は低入札価格に基づいて、いろいろ業者も含めて請負をしたと。その後いろいろなことが起きて、想定外といってよいのかどうかわかりませんが、予想できなかったことが発生して、これまでにないようなことを土木建築部としてやってきたことになるのですか。

○当間清勝土木建築部長 これまでにない事態が発生して、このような重大な事態になったということが、今回の状況です。

○𠮷田勝廣委員 それはよくわかりました。
 今度は2つ目ですけれども、結局、県民に対して5億円近くの損害を与えたと。今度はその責任のあり方、これは恐らく三役含めて、どう釈明し、責任をとるかだと思います。もちろん、担当職員も含めていろいろな形で責任のとり方があると思うのだけれども、最初はやはり県の三役含めて責任をとるのだという決意が一つ必要だろうと。それから2番目には、県民から、いわゆる県の誤りによって県民の税金を使って返すわけですから、国に返すわけですから、今度は住民監査請求含めて、これは知事が負担すべきではないかとか、担当職員が負担すべきではないかと、このようなことも想定されるのです。その辺も含めて、土木建築部長は考えたことがあるのかどうかは別として、その辺はどうですか。住民監査請求のようなものは。責任の所在を明らかにするためにそのような監査請求が出てきて、そのお金は皆さんで負担しなさいと、皆さんが損害を与えたのだからと。

○武村勲土木企画課長 確かに懲戒処分とは別に、住民監査請求や損害賠償等の問題が今後発生してくると思います。ただ、さきに同じように総務部と調整してからということになりますけれども、責任の所在が決まった上で、その辺については調整を進めさせていただきたいと思います。

○𠮷田勝廣委員 最後に、私の行政経験上、いつも頭に置いていたのは、過ちはすぐ改めることが大事なことだよと。それからではないですか。過ちてはすなわち改むるにはばかることなかれと、そのような格言もあるわけです。そこは肝に銘じて行政を進めていただきたいと、そう思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 実はけさ、開会前に第三者委員会の資料をもらいました。時間がなくて目を通す時間がなかったのですけれども、実際、きょうのやりとりを見ながら照らし合わせてみましたけれども、全く第三者委員会が言っていることと、当時の担当者の答えが違うのです。それに対して非常に疑問を持って、果たして第三者機関の調査だけでこの問題が終わるのかなと、1つ疑問を持っています。そういう面では、先ほど本音が出たと思いますけれども、確かに低入札価格であったということ、それがその発端だと思うのです。しかし、低入札ではあるけれども、それなりの調査をして施工できると判断したわけですけれども、本当に特殊な工事だったという認識をずっと言い続けています。その当時、本当にこの金額でトンネル工事が完了できると思っていましたか。

○濱元盛充南部土木事務所長 先ほど説明したところですが、WTO工事には制限価格がございませんが、そのものを完成できる能力を持っているのか、財政力はあるのかということはちゃんとヒアリングしまして、確認した上で契約をしてございます。

○平良昭一委員 私が聞いているのは、あの金額の中で、ヒアリングはしましたけれども、本当に発注者として、公共工事として完了させるような自信がありましたかということを聞いているのです。

○濱元盛充南部土木事務所長 はい、そうです。

○平良昭一委員 そうであれば、皆さんが指摘されている現場指示の段階だけで進めてきたということは、この工事は完全に業者だけに任せっきりになっている、それが明らかに言えるのです。これだけ低入札の価格でやって、そして、皆さんがずっと言い続けている、そのトンネル工事には特殊性があることを踏まえながらやっている工事とは思えませんけれども、いかがですか。私が聞きたいのは、これだけ低入札でヒアリングもしました。ヒアリングもしたけれども、全くほうりっ放しの状況、作業はずっと進めさせている状況ですよね。
○濱元盛充南部土木事務所長 現場の管理状況につきましては、先ほど現場監督員からも話がありましたが、進管理につきましては月に1回の行程会議とか、週1回の進状況とかの報告を受けまして、それを技術総括、それから所長まで報告があって、進めていたという状況でございます。

○平良昭一委員 私が非常にこの問題を懸念してきたのは、低入札で落札したのも想定内だったのではないかなと思っているのです。どうせこの工事をするには―設計した担当もきょうは来ていますから、それだけの金額では到底できないことはわかっているのです。わかっていながら低入札させて、追加工事、追加工事で完成させればよいという安易な考え方、これが今までの通例のような形になっていたのではないですか。そのような考え方がなかったですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 そのようなことではございませんで、現場の状況で変更が―先ほどから何度か言いましたが、夜間の工事の中止とか、現場の状況によって変更せざるを得なかったということでございます。

○平良昭一委員 設計したと言いましたよね。皆さんは49億円で予定価格を設定したのです。それが47.2%で50%以下です。本当に公共工事として、この金額で完成できると本当に思っていましたか。慣例でずっと追加して、どうせできるだろうという安易な考え方があったのではないかなと私は思うのです。どうですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 先ほど申し上げたとおり、ちゃんと確認をした上で、その一方、特に状況の変化がなければでき上がったと思います。たまたま工事を進める中で、現場状況の変化―先ほども申し上げたとおり、夜間の工事の中止とか、そのようなものがあって完成できなかったと。

○平良昭一委員 設計した人に聞きたいのですが、本当に特殊性な工事でありながら、予想もしないものが出てきたのかもしれません。そのようなことも範疇にあったという設計であったと思うのです。それが半額以下で、47.2%で落札したということに関して、本当にこの工事は私が設計したとおりできるという気持ちがありましたか。

○新城実都市計画・モノレール課副参事 事前に確認いたしまして、品質管理もしっかりさせて、できるだろうという考えでございました。
○平良昭一委員 そうであれば、最初からその金額でできる設計にできたのではないですか。私が一番疑問視しているのは、これは9月定例会の代表質問の中で発覚しました。全国紙で取り上げられたものですから。その中で一番気になったのは、再質問したときに与世田副知事が出てきて、不正はないということで、弁護士でもありますから、そのような形の中で堂々と話をしたのです。そういう面では、絶対、私たちには不正がないと言い切っている答弁だったと思うのです。あの時点で与世田副知事がそのような態度をとっているのは、かなり仕組まれているようなものがあるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 私たちも会計検査院からの指摘の状況を含めて、副知事には説明しておりました。その際、最初、土木建築部が与世田副知事に説明したときには、先ほど技術管理課長も説明したのですけれども、工事の目的物はしっかり品質も管理されて、沈下もなくてしっかりおさまって、工事目的物は完成していますと。ただし、当初の会計検査院の指摘は、この随意契約したことによって、47.2%の請負比率を掛けなかったことに関して、その分の差額2.5億円は不適切だという指摘を最初したのがそもそもの問題の出発だったのですけれども、その後、内閣府沖縄総合事務局との調整の中で、契約の仕方がどちらかといえば事後契約になっていることが問題になって、その事後契約自体は、私たちとしては3月25日までの本体工事と今回発注した分の3月25日の工期が一緒の段階で終わったということをもって、土木建築部としては与世田副知事に説明したと。架空ということではなくて、不適切な契約という形の説明をしたところでありました。

○平良昭一委員 今の土木建築部長の答えは、これだけの工事をしたから、架空な契約書であっても工事目的物はありますという説明でしかないのです。明らかに不正を行いましたということではないのですね。

○当間清勝土木建築部長 私はその時点での話をしておりまして、第三者委員会の指摘も受けて、前回知事、副知事にも説明して、県としては、結果として事後契約になったことは法令違反だということを真摯に受けとめて、現在においては返還やむなしということで反省して、改めております。

○平良昭一委員 第三者委員会の経過の中で、47.2%の金額の中ではできないということで、業者から担当に協議しようと申し出ていますね。それでも進めなさいと、これは特殊的なものがあるからということでありますけれども、実際に業者は、このような契約は当然おかしいだろうということを疑問に思っていますよね。それをあえて皆さんが押さえつけて、工事をずっと継続させてきたことは間違いないですか。この報告書と一緒ですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 トンネルにつきましては、安全が確保できるまでは、掘削完了するまではとめることができなかったということで、掘削が完了して、支保工をつければ安全であります。その途中でとめますと、危険な都市部のトンネルで危険な状態になりますので、どうしても掘削完了までとめることはできなかったということでございます。

○平良昭一委員 その金額が超過した時点ではとめることはできない、しかし、予算を超過することは覚悟しているわけですよね。それはいつごろわかったのですか。業者が協議に応じる前ですか、後ですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 9月ごろでございます。

○平良昭一委員 業者は、掘削が完了して初めてその分を請求してきたということですか。調整しようと、協議しようと言ってきたのですか。

○濱元盛充南部土木事務所長 掘削完了した後に、安全が確保できた後に、追加でこのようなものがありますということで出てきたものでございます。

○平良昭一委員 そうなると、業者に対する責任、それも今後対象になってくると思うのですが、しかし、この第三者委員会の中では、この業者に対しての弁明の機会も何も与えられていないし、業者の考え方も我々はわからない。今回の予算特別委員会にそれに対する返還金も出てきますけれども、実際、これを審査するに当たっては、もっと中身を知らないと難しいと思います。先ほど𠮷田委員からもありましたように、一たん支払うかもしれません、返還するかもしれませんけれども、住民監査請求のことも十分考えられます。県民にもうちょっとこの中身をわかりやすく、また、業者がどのような形の中で絡んできたのかということもわかりやすく説明しないことには、全くやみの状態の中で返還金ばかりを返すような形になってしまいそうな感じがする。そのような面では、当初の1件からまたプラス何件か出てきたわけですから、この説明責任も大きくあると思いますので、県民から信頼を損なわないような対応をしていくべきだと思います。
 委員長、これは、第三者委員会の報告ときょうの答弁ではかなり食い違いがある。そういう面では、もっと精査すべき状況にあるのではないかと思います。ある程度の機関を設置してやるべき問題ではないかなと思いますので、その辺は御配慮してもらいたいと思っています。
 最後に聞きますけれども、私は常々思っていたのは、慣例として行われてきたものに対しての甘さがあったと思うのです。金額の大きさ、小ささではなくて、ちゃんと法にのっとった制度を熟知している皆様であるわけですから、安易にこれまでの慣例だったということでやっていくことは、大きな損害をこうむることになります。これは県民の血税です。ただ返還するだけでは、これは申しわけが立ちませんので、一部局だけでの問題だけではないと思います。県庁含めて、かかわってきた部局だけではないなという疑念も持っています。そういう面では、もっと土木建築部だけではなくて、それに関係する部局もそれなりの覚悟を持って、今議会を迎えるべきだと思いますけれども、土木建築部長はいかがでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 慣例ということではなくて、この事後契約自体は慣例ではありませんけれども、委員がおっしゃるように、設計変更に関しては精算で最終的にやって、安易な現場指示をもとに設計変更してきたことに関しては、十分反省しております。農林水産部、企業局含めて再発防止策で、しっかり厳格に設計変更のあり方、随意契約のあり方を県民にいささかの不信感も抱かせないような形で、再発防止策を厳格に取り組んでいく考えでございます。

○平良昭一委員 議会だけに対するスケジュール、要するに、返還までの議会スケジュールとしか書いていません。これに対してとても不満です。皆さんは、県民に対してどう説明責任を果たすのかについて、私たちを通じてしか責任を果たさないのですか。どうでしょうか。

○当間清勝土木建築部長 きょうの審査を受けて、しっかり三役とも調整して、説明の仕方を含めて―議会でももちろん答弁しますが、どのような形で県民に説明責任を果たせるかについて、いま一度調整して、取り組んでいきたいと思っています。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、真地久茂地線識名トンネル工事の契約問題について質疑を終結いたします。
 第三者委員会の検証結果を受けての皆さんからの提出資料をもとに、きょうはたくさんの委員から質疑がございました。きょうは土木建築部長もこの結果を受けて、県としても県民に対する説明・謝罪をきちっとやるということでありましたので、補正予算の審査も始まりますから、その中に計上されているということでありますし、その前にきちっと今、土木建築部長のおっしゃったことについて実施していただきたい。委員の皆さんには代表質問、一般質問もありますので、きょう指摘できなかった部分については、その場で質疑もありましたら、大いにやっていただきたいと思います。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等退席)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に平成23年第8回議会乙第23号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 なお、本義案は前定例会に提案されましたが、慎重に審査及び調査する必要があるとの理由で継続審査となった議案であります。
 議案の質疑についてはすべて終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、採決の方法について協議)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 これより、平成23年第8回議会乙第23号議案指定管理者の指定についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 提案されております指定管理者の財団法人おきなわ女性財団でありますが、県の補助も受けて、県の天下り先となったり、出向職員もいますけれども、この役割は、男女共同参画社会を目指す活動拠点であると思います。今回3月末に雇いどめされます9名の職員でありますが、これまで3年、5年、10年という長期にわたった経験と専門性を持っている職員であります。住民サービスを低下させないことを私は望んでおります。また、他の部署においては、万国津梁館など県みずから指定管理者に継続雇用を求めて、これが実現されているところが3カ所あるようです。私は同じ県の行政の中で、一方は3年で雇いどめして、他方においては継続雇用されているという差別的な扱いをやめてもらいたいと思います。ぜひ、9名の皆さんの継続雇用を求める立場から、この議案に対して反対したいと思います。

○當山眞市委員長 ほかにありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより平成23年第8回議会乙第23号議案指定管理者の指定についてを採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○當山眞市委員長 挙手少数であります。
 よって、平成23年第8回議会乙第23号議案は、否決されました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 識名トンネルの問題ですが、かなり質疑しても、第三者委員会の報告を聞いても、しかも、前までの決裁権者含めても全部食い違いがある。そういう意味では、県民の血税でペナルティーを払わなければならない状況の中で、業者と執行部の関係もきちっとしない中で、我々が返還金に応じることはできないので、もっと徹底解明する必要がある。
 そのために、できたらこの件については、いわゆる百条調査委員会を設置して、究明してほしいと要望しておきます。

○當山眞市委員長 承りました。
 以上で、本日予定していた議題等の処理はすべて終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  當 山 眞 市