委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和7年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日令和7年7月4日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 6 時 0

場所


第2委員会室


議題


1 乙第16号議案 沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
2 乙第9号議案 車両損傷事故に関する和解等について
3 乙第10号議案 歩行者負傷事故に関する和解等について
4 乙第11号議案 損害賠償の額の決定について
5 乙第12号議案 都市公園を設置すべき区域の決定について
6 請願令和6年第4号外6件及び陳情令和6年第72号の4外59件


出席委員

委 員 長  仲 里 全 孝
副委員長  糸 数 昌 洋
委  員  喜屋武   力
委  員  大 屋 政 善
委  員  下 地 康 教
委  員  又 吉 清 義
委  員  中 川 京 貴
委  員  山 内 末 子
委  員  新 垣 光 栄
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  瑞慶覧 長 風


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室基地対策課班長  仲 底 亮 一
 環境部環境政策課副参事  吉 田   哲
 農林水産部農林経済課主幹  長 濱   泰
土木建築部長  砂 川 勇 二
 道路街路課長  砂 辺 秀 樹
 道路管理課長  安 里 嗣 也
 河川課長  川 上 呂 二
 海岸防災課長  又 吉 一 誠
 港湾課長  高 良   亨
 空港課長  大 城 嘉 和
 都市公園課長  喜 納   久
 下水道課長  平安山 明 彦
 建築指導課長  知 念 秀 起
 警察本部交通規制課長  東 濱 貴 大



〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、土木建築部長外関係部局長等の出席を求めております。
  まず初めに、乙第16号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1、議案説明資料土木環境委員会及び資料2-1から2-5により、御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料1、議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。表示されましたでしょうか。
   続きまして、1ページを表示同期します。
   乙第16号議案沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 本議案は、与那原マリーナの使用料の額の適正化を図る等の必要があるため、沖縄県港湾管理条例の一部を改正するものであります。
   詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

〇高良亨港湾課長 資料2-5により御説明します。    議案の概要でございますが、与那原マリーナの9メートル未満の船舶の海上係留使用料を定めるための改正が主となっております。 沖縄県が運営する2つのマリーナの概要となっております。今回使用料の改正の対象となるのは平成28年度に開設した与那原マリーナでございます。 こちらは与那原マリーナの平面図となっております。 与那原マリーナにおいては、従来、海上係留の使用料については9メートル以上についてのみ定めており、9メートル未満については設定をしておりませんでした。
しかし、実際には9メートル未満の船舶からも使用料を誤って徴収していることが判明したため、これについて今年2月7日に公表し、過去5年分について対象者に還付を進めているところです。
還付の対象は41件、還付額は合計2014万4498円となっており、現在5件、5万2030円を残し還付が終了しております。 今般、実態として9メートル未満の船舶の海上係留による使用があることに鑑み、新たに9メートル未満の船舶についても使用料を設定することとしております。
使用料の額は、9メートル以上10メートル未満の船舶と同額としております。
これは、与那原マリーナの海上係留のための浮き桟橋がもともと9メートル以上の大きさの船舶を係留させることを想定していることを考慮したものです。
4ページの上段を御覧ください。
また、駐車場の使用料の設定において、原動機付自転車及び自動二輪車という用語が使われておりますが、道路交通法及び道路交通法施行規則が改正され、従来の原動機付自転車は一般原動機付自転車となり、従来の自動二輪車は普通自動二輪車及び大型自動二輪車となっていることから、それぞれに合わせて改正を行うこととしております。
4ページの下段を御覧ください。
港湾法の規定により、使用料を改定する場合には、少なくともその30日前に公表することとなっていることから、今回の使用料の改正については条例の公布から30日以上が経過した令和7年9月1日から適用することとしております。
以下、5ページ以降は新旧対照表となっております。
以上で、乙第16号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で 該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 それでは議案乙第16号の質疑を行います。
この議案ですね、なぜ前回の議案と異なって、分離して提案したのか、伺います。

〇高良亨港湾課長 この議案につきましては、この2月議会に提案させていただいた議案ですね、宜野湾と与那原の両マリーナの料金改定と今回の議案、与那原マリーナの9メートル以上10メートル未満の金額については、1月に、この2月議会に諮るときの作業の中で判明してございまして、さらに2月に公表したところでございます。
それから、速やかに早急に是正したいという考えから今回の議案に上げているというところでございます。

〇新垣光栄委員 それでは、そういった中で議案を提案していただいているんですけど、9月1日からの徴収ということで理解していいですか。

〇高良亨港湾課長 そのように考えてございます。

〇新垣光栄委員 そしてまた9月議会に宜野湾マリーナのほうの改定案も上がってくると理解してよろしいでしょうか。

〇高良亨港湾課長 今宜野湾港マリーナと与那原マリーナの料金改定につきましては9月議会を考えてございまして、今各マリーナの説明会、さらにはアンケートというところで、現状のほうは動いているところでございます。

〇新垣光栄委員 そしてこの9月から料金を徴収して、そしてまた9月には新たな料金の提案をやっていくということでいいのでしょうか。

〇高良亨港湾課長 この9月1日には既存の料金で設定しまして、また9月議会で両マリーナの料金改定が議決すれば、またその料金で徴収するという流れで動いてございます。

〇新垣光栄委員 9月の新たな料金改定の議決が可決された場合、料金改定は何月からになると考えていますか。

〇高良亨港湾課長 今予定でございますが、9月議会に両マリーナの料金改定の議案を提出すると。それで議案が了解されれば、来年の4月1日以降という考えを持って今作業を進めているところでございます。

〇新垣光栄委員 これは確定ではなくて予定ですか。

〇高良亨港湾課長 今そのスケジュールで両マリーナのオーナーさん等と話をさせていただいているところでございます。

〇新垣光栄委員 そうしたらこの6か月でまた料金改定になるわけですね。この辺は与那原マリーナの皆さんには説明しているのか、納得が得られているのか伺います。

〇高良亨港湾課長 当該案件の価格につきましては11区画ございまして、以前からその料金を徴収してございまして、この3月までで還付してございます。
その還付のときに、特に意見ということはいただいておりませんので、その辺りは、このままの流れで進むと考えてございます。

〇新垣光栄委員 想定ではなくて、ちゃんと話したのか。想定でされたら困るわけですよ。また説明が足りないということで。

〇高良亨港湾課長 6月の与那原マリーナの説明会のほうでこの事項については説明してございます。

〇新垣光栄委員 そして、与那原マリーナの想定していた船舶の係留について、9メートル以下は想定していなかったということなんですけども、マリーナの目的、使途をどのように考えてこのマリーナが設定されているのか、伺います。

〇高良亨港湾課長 与那原マリーナの設置目的ですね、沖縄観光の振興に資する沖縄本島東海岸の海洋性レジャーの拠点を整備するため、中城湾港西原与那原地区のマリーナ用地にヨット、プレジャーボート等を保管するための浮き桟橋の整備を行う、というところを目的としてございます。

〇新垣光栄委員 なぜ9メートル未満の設置予定がなかったのか。

〇高良亨港湾課長 港湾計画に位置づけられておりまして、平成28年度供用ですが、その前の平成19年3月、18年度ですね、そのときに需要予測、さらにはアンケート等々をやってございまして、そこで大型船舶が増加しているということから、この西原与那原地区については9メートル以上の海上係留で、小型船舶については陸上というところでの設計思想となってございます。

〇新垣光栄委員 そういった目的、趣旨で設置された港湾に、今から使用料を取って、契約して、どんどんどんどん船舶が入ってくるわけですね。そうした場合、本来の目的が失われるのではないかなと思うんですけど、どうでしょうか。

〇高良亨港湾課長 今のこのプレジャーボート等の流れ、趨勢でいきますと、カタマランとか大型ヨットのほうが増加してきていると。宜野湾を見てもそうなんですが、その辺りで東側の与那原マリーナを整備してきて、小型船については移行期というところで使途を考えてございます。
また、今後の整備もありますので、平成28年度に供用開始して10年ほどたちますので、そのあたりの流れもつかみながら次期整備に向けて検討していきたいというところもございます。
以上です。

〇新垣光栄委員 次期整備計画は、皆さんどのように考えていますか。

〇高良亨港湾課長 次期整備計画は半分ほど残ってございますが、その辺りの調査を入れてございます。ヒアリング等々もやってございまして、今まさに検討しているというところでございます。

〇新垣光栄委員 MICEもそうなんですけども、皆さん計画もまだの段階でですよ。そしたら私20年先30年先じゃないかなとしか思えないですよ。そういうのが先に、もう来年、再来年から着工するんであれば、私は考えられるんだけど、まだ調査もしていない段階で、そういった使途の変更とかというのは、もうあり得ないんじゃないかと思っていて、しっかりとした計画が地域の皆さん、与那原町、西原町に見えるんであれば、これ納得がいくと思うんですけども、そういうのがありますから大丈夫ですよと、大型船が来ても本来の目的に合っているんで大丈夫ですよと説明つくんですけども、まだ調査もしていない状態で、大型船が来ればここで泊められますよと、将来泊められますんで心配しないでくださいでは、なかなか納得がいかない、詭弁でしかないと思いますよ。その中で与那原町の計画はどうなっておりますか。

〇高良亨港湾課長 与那原町と意見交換の中では、大型プレジャーボートですね、過去に入った実績もございますので、そういう話は出てきているところでございます。

〇新垣光栄委員 皆さんの計画に基づいて、与那原町は大型スーパーヨットを係留して、そこを町の活性化につなげたいということで、様々な行政と打合わせして、誘致に頑張っています。
そこで与那原町としては、そういう大型船舶が泊められて利便性がいいように、給油施設とかそういったのを充実してくれということで要請していると思います。そういうのもままならないまま、新たな計画があるから大丈夫ですよというのは、話が通らないと思います。
しかしこの沖縄県の需要が高いので、皆さんの思いは分かります。しかし、本来の目的からずれているわけですから、それを担保するような、もし大型船が頻繁に多くなって使えるようになったときに、9メートル未満の船舶は陸揚げしてくださいよと、本来目的、そういった条項を入れて使用させるという方法もあると思うんですけども、どうでしょうか。

〇高良亨港湾課長 そのような委員御提案の御指摘も反映させて、今後のマリーナ整備の方針に向け検討していきたいというふうに考えてございます。

〇新垣光栄委員 これから条例をつくるわけですから、検討では私は納得いかないですよ。部長、しっかり、ここでそういう、何で理にかなっているじゃないですか。一筆入れるだけなのに、この整備。使用の契約書にですね、それも1年契約です。それの中に一筆入れることが、なぜ検討なのか。それができていないんだったら、これ条例として9月まで引っ張ったほうがいいと思いますよ。しっかりこの辺が整うまで。
どうですか部長、その辺は。

〇砂川勇二土木建築部長 先ほどから港湾課長が答弁しているところでございますが、もともと9メーター以上ということで計画されていたんですけども、ビジター船とか、どうしても入ってきて1か月だけ泊めさせてくれとか、そういうのもあってやむなく今のような状況になっているという状況がございます。
なので9メーター未満の料金をまず設定したいと。この今委員御発言の件につきましては、条例改正後の申込みから、周知ができるようにしていきたいと考えております。
与那原町のスーパーヨット等に関しても、県としてもスーパーヨット等が泊められるような計画というのも今持っておりますので、その辺についても、検討も進めているところですので、宜野湾との役割分担とかその辺も含めて今後やっていくことになっております。

〇新垣光栄委員 ありがとうございました。
なぜこれをしきりに言っているかというと、やはりしっかりやっておけば新たな問題が起きないと思います。今やっておかないと、またやはり自分たちの権利を主張するはずですので、本来の目的からずれないで、しっかり契約のほうで明記しておくことが、今後のそういった皆さんの目的の事業を進めて、与那原町の事業を進めていく中で、大切になると思いますので、しっかりその辺が沖縄県全体のゾーニングにもつながると思います。今中城湾のフリー貿易地域も混在して、今何をやっているか分からない状態で、あれも当初の目的から少し外れてしまったがゆえに、今土地を買いたくても買えないという事態が出ていますので、そういった本来の目的を通すような決断とか政策をやっていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
以上です。

〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
中川京貴委員

〇中川京貴委員 すみません。ただいま新垣委員から質問があったところなんですが、この3ページの上のほうは、条例改正したいということで、金額をうたっておりませんよね。それが下に降りていくと、金額がうたわれていますよね。この条例改正ができたら、この色がついているところの金額に決定するということで、理解してよいか。

〇高良亨港湾課長 そのとおりでございます。

〇中川京貴委員 今条例改正する前の金額は幾らだったんですか。

〇高良亨港湾課長 過去に取っていたのは、船長9メートル以上10メートル未満のものと同額になっておりまして、これと同じ金額となってございます。

〇中川京貴委員 確認ですけど、5メートル未満のものは陸置きは870円ですよね。書かれているとおり。9メートル以上10メートル未満は1690円ですよね。で、海上につけた場合は1日に2150円と。今まで条例にうたわれない前から1日に2150円取っていたということで理解していいですか。

〇高良亨港湾課長 そのとおりでございます。

〇中川京貴委員 これを今の条例に違反しているので、きちっとした条例改正をして、交通整理をしたいということでよろしいんですよね。

〇高良亨港湾課長 そのとおりでございます。

〇中川京貴委員 先ほど新垣委員から指摘があった、利用されている方々の了解は取られているんでしょうか。

〇高良亨港湾課長 これも6月の与那原マリーナのときの説明会のほうで説明をしてございます。

〇中川京貴委員 説明と了解は違うと思うんですけど。質問はですね、この方々にどう了解を取られているんでしょうか。

〇高良亨港湾課長 還付の手続のほうで、四十数名いましたが、そのときに一人一人御説明も差し上げて、それでまた来るということはなかったと聞いてございます。

〇中川京貴委員 私の記憶では、やはりこの与那原マリーナと宜野湾マリーナの整合性はないといけないと思うんですよ。現時点でね。宜野湾マリーナは5メートル未満の海上係留は幾らですか。

〇高良亨港湾課長 宜野湾マリーナにつきましては、単位ですが、同じ使用期間が1か月未満の場合、1艇1日につき海上係留については5メートル未満のものは856円となってございます。

〇中川京貴委員 1年契約、大体契約で1か月というか1年契約すると思うんですけどもね。今これでは9メートル以上10メートル未満のものが45万2000円なんですよ。今はね。この条例が通ったら、それが5メートル未満の小さい舟でも、年間45万の条例案が出ているんですよね。しかし、宜野湾マリーナは幾らですかと聞いています。5メートル未満の年間契約です。

〇高良亨港湾課長 失礼しました。
年間契約の場合、5メートル未満、海上係留については17万8761円でございます。

〇中川京貴委員 ということは、この条例が通ると、おのずから宜野湾マリーナはこの条例と並行して上げないといけなくなるんじゃないですか。

〇高良亨港湾課長 宜野湾港マリーナ、与那原マリーナございますが、それぞれ構造物ですね、浮き桟橋の長さも違いますので、それぞれで5メートル未満、宜野湾のほうはⅬバースとかRバースがあるんですが、係留する一辺の長さが違います。与那原マリーナについても9メートル以上なので、実際はこの浮き桟橋の一辺の長さが15メートルと22メートル。宜野湾についてはまたそれより小型専用なのでまた短くなるというところで、与那原については、この設計思想から大型9メートル以上というところでの浮き桟橋の長さ、辺長も違いますので、その辺の状況も違うというところでございます。

〇中川京貴委員 今、この与那原マリーナは5メートル未満の陸置きは1日870円ですよね。宜野湾マリーナは1日幾らですか。

〇高良亨港湾課長 陸置きの宜野湾港マリーナは5メートル未満で702円となってございます。

〇中川京貴委員 ということは、与那原マリーナは宜野湾マリーナより安いということですよね。

〇高良亨港湾課長 そういうことになります。

〇仲里全孝委員長 中川京貴委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。

〇又吉清義委員 今の中川委員の質問と関連して、そうすると皆さん、この与那原マリーナ、そして宜野湾マリーナのお互いの整合性については、今後を考えていなかったのか、また今後も考えていくのか。どういうふうになりますか。

〇高良亨港湾課長 設備の違いもございます。さらに宜野湾港マリーナの特別会計、与那原マリーナの特別会計、それぞれ運営していきますので、多少異なるところもございます。それで特別会計ということで、適正に運用のほうを図っていきたいというふうに考えてございます。

〇又吉清義委員 要するに、今運営を図っていきたいということは、お互い特別会計だから各地区に任せると、値段が一緒じゃなくてもいいんだと。そういう結論だというふうにして理解していいんですか。

〇高良亨港湾課長 それぞれの東、西、性格も違いますし、また構造物等も違います。同じ特別会計、それぞれ健全化も図っていくという観点から、料金に差がつくところもありますし、それぞれいいところも見習いながらというところで、運営の適正化、適切な運営を図っていきたいというふうに考えてございます。

〇砂川勇二土木建築部長 今特別会計のお話をさせていただきましたが、それぞれ造った年度も違うんですけども、特別会計は自前で収支を合わせないといけないというのもあって、造った事業費とか、その辺も異なります。なので償還金を返すお金とかもそれぞれ異なりますので、それぞれの港に応じて、その収支のバランスを考慮して料金を設定しているということで、若干の違いは生じているという状況です。

〇又吉清義委員 では陸置きに関しても、やはりそういった考え方でもう進めていくということで理解してよろしいんでしょうか。

〇高良亨港湾課長 そのとおりでございます。

〇又吉清義委員 すみませんがちょっと。あまりぴんとこないですが、もう一つ、こんな考え方は当たっているのか間違えているのか。例えば与那原を例にとると、桟橋の長さが15メートルから22メートルいう長さの中で、9メートル未満の船、5メートル未満の船と、例えば1区間1日当たりという考えの使用料なんですが、例えば22メートルの桟橋がある中で、例えば1区間ですから、そこに5メートル未満が泊まっても、海上は2150円。これに2隻泊まった場合は余裕を持って泊めることができるんですが、22メートルもあれば。この1区間1人、私が借りて、どうぞ中川京貴さんもそこの後ろに泊めてって十分可能なんですが、これ法的に違法になるのかならないのか。1区間ですから。

〇高良亨港湾課長 許可につきましては、この1区画1隻という考え方で許可を出しているところでございます。

〇又吉清義委員 これ間違いですか。今皆さん見たら1区間に1日というのは、1区間というのは桟橋の1つであって、桟橋が22メートルであれば、5メートル未満でしたら3隻泊めても十分泊められますが、別にこれは法の解釈で十分解釈できるわけですよ。正直言って。

〇高良亨港湾課長 船を係留するという許可も1区画で1隻と。2隻泊まるとなると安全性の問題もございますので、あとはそれぞれ綱取りという施設もございます。それからするとやはり現状を見ていても、許可条件も1区画1隻というところで、運営のほうを図っていっているというところでございます。

〇又吉清義委員 今、確かに説明はそうなんですが、皆さんのこの条例改正にそう解釈できないわけですよ。法の解釈では。しっかりと1区間、1日と書いてありますが、1区間というのは係留所の長さのことですから。1区画と皆さん明確にやっていますけど、その辺ももう少ししっかりしたほうがいいんじゃないのと。これは多分もめませんかと心配するからそんなことを私聞いているわけですよ。ですから、実際泊港でも船というのは後ろにじゃんじゃん詰めているのも実際ありますから。

〇高良亨港湾課長 この申請書が出まして、その許可を出すに当たりましては、やはりこの船の名前、延長等々、全部確認はしますので、そこでさらに指定管理も入っていますので、現場のほうも管理しているというところからこの1区画1隻、1艇というところで図っていっているというところでございます。
 1区画に2艇、3艇の停泊はできないというところになってございます。

〇又吉清義委員 できないんだったらいいんですが、これ見たらできそうなニュアンスがあるもんですから。いや、多分私はこれはもめると思いますよ。これ皆さんのできないという解釈であって。皆さんのこの表現からすると1区画というのはだから、これであって、それと別だと思いますよ。法の解釈、それはしっかりしてくださいということ。
そこで、今ここ与那原マリーナにこの9メートル未満の、例えば船自体が、還付金では41件、未還付金が5件ということは、これは46隻が泊まっているというふうになっているのか、係留できる船は全部で68隻あるんですが、その中で何隻が9メートル未満で、そこに係留されているのか。そして県内・県外の内訳はどうなっているのか。

〇高良亨港湾課長 まずトータルの隻数ですが、これは1月、2月から遡って5年間、使用した数ですね。それが41ということでございまして、その41に対して還付を行って、今現在は11区画ですね。そこに小型船が泊まっているという状況でございます。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、中川委員から先ほどの質疑に対する答弁と違っているのではないかとの指摘があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 高良亨港湾課長。

〇高良亨港湾課長 この単位なんですが、1隻41名が、1年の場合もございます。さらに1か月未満とか、そういう単位が違っていますので、それを累計すると、5年で2000万ほどというふうになります。皆さんが全部1年の45万2390円ということではないので、それぞれ累計して積み上げた結果が約2000万というところになります。
先ほどの県内・県外の割合については、大体県内が約6、県外が4という比率になってございます。

〇又吉清義委員 その中で先ほどのこの5件の未還付金がありますよというふうなんですけど、5件はなぜ未還付金なのか。これは何でしょうか。

〇高良亨港湾課長 これは連絡をしてございますが、この口座というんですか、その辺りがまだ届いていないというところでまだ手続というか途中と、現状そういう状況でございます。

〇又吉清義委員 そうすると連絡が取れないということなんですが、ただ厄介なもので、例えば住宅でも契約をしてしまって夜逃げをしていった場合、半年間触れないんですよ。皆さんのところもこういう現象は、契約をして貸すわけですよね。そして連絡が取れない。この処置の仕方はどういうふうにしますか。もう連絡が取れないから見切り発車するのか、これもまたもめごとの原因になりますよ。

〇高良亨港湾課長 この5名については連絡が取れていて送付もしています。それから相手から口座番号とか確認してやるんですが、それがまだ届いていないというところで、まだ現在進行中というところ。過去の方なので。

〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。
この議案は2月議会があって、使用料の見直しの中で分かった。誤徴収の。これを今整合しようとしているんですけれども、現状を正すためにやらないといけないという立場も分かるんですが、ただそこを優先するあまり、全体的な計画を見失わないかというところがちょっと不安なんですね。
それで最初に確認したいんですけれども、先ほど新垣光栄委員からもありましたけれども、この与那原マリーナの本来の目的、計画について教えてください。

〇高良亨港湾課長 先ほどと同じなんですが、沖縄観光の振興に資する沖縄本島東海岸の海洋性レジャーの拠点を整備するため、中城湾港西原与那原地区のマリーナ用地にヨット、プレジャーボート等を保管するための浮き桟橋の整備を行うものである、というところを目的としてございます。

〇比嘉瑞己委員 目的を達成するためには、9メートル以下の小型船の係留を進める方向でいいんですか。

〇高良亨港湾課長 計画においては大型艇が増加してきているというところを鑑みて、海上について大型、小型については陸上、陸置きというところでこのマリーナの運営を図っているというところでございます。

〇比嘉瑞己委員 今回の改定だとこの陸置きではなく、この海上係留も認めますよというふうにならないんですか。

〇高良亨港湾課長 この辺りは、この設計思想ですね、その辺りを今現在、泊めている、利用されているオーナーの方々に説明をしているところでございます。基本的には、小型のほうは陸置きと。陸置きにしても、また陸に上げて、クレーンはございます。さらに船揚場もございますので、陸に上げて、そのヨット、プレジャーボートの下に、台車というんですかね、それを用意しないといけないというところもございますので、話は分かっていても、その台車を整備発注すると時間がかかるというオーナーもいます。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 今この陸置きのスペースはどういった状況なんでしょうか。

〇高良亨港湾課長 陸置きの状況なんですが、ほぼ埋まっている状況でございます。しかしながらその区画線等とかその辺りをまた工夫すれば、その収容も可能というところで考えているところでございます。

〇比嘉瑞己委員 当初の目的を目指すのであれば、なるべくこの陸置きを進めてもらいたいというのがあると思うんですよね。それで今この待機者、陸置きもこれは予約が必要なんですかね。この海上係留についても希望者がいると思うんですけど、それぞれの与那原マリーナの待機状況はどうなっていますか。

〇高良亨港湾課長 それは陸置きも待機しているというところでございます。

〇比嘉瑞己委員 人数的なことは把握していますか。

〇高良亨港湾課長 正確な数字はちょっとあれなんですが、陸置き、海上係留とも100隻以上はいるというところで聞いてございます。

〇比嘉瑞己委員 現在の利用者もそうなんですけれども、その待機者の中でも、県内と県外とまたいると思いますが、その内訳とかも分かっていますか。

〇高良亨港湾課長 すみません。ウェイティング、待機についての比率というのは今手元にはございません。申し訳ないです。

〇比嘉瑞己委員 部長、この誤って徴収してしまったものを、どうにか調整しないと、是正しないといけないというのは分かるんですけれども、でもそれを急ぐあまり、今後この本来のマリーナの目的が、計画が達成できないのかどうかというところの大きな視点も必要だと思うんです。
中城港湾計画だったり東海岸ベルト構想とか、大きな計画もあるわけですよね。このまま本当に小型船を、海上の係留も認めて増やしていくという流れになってしまうと、やはり町のほうも困るだろうし、どこが先かやはり計画に基づいて進めていくというところが、本来あるべき姿だと思うんです。今待機者のほうが百数人、県内・県外でもかなり県外の方が多いというふうにも聞いているんですね。これ当初は県民向けの計画だったんじゃないのかなと思うんですけれども。ただもう時代も変わってきて、富裕層を呼び込んで、まちを興していきたいという町の思いもあるので、いま一度ここ、どういう方向で進めたいのかというところをはっきりさせれば、この料金いいんじゃないかとかという判断ができると思うんですけれども、なかなかその議論が深まっていないんじゃないかなというふうに感じています。
9月議会に、また料金改定を出すというお話ですので、やはりそういったところも含めて、これいい機会だと思うので、ちゃんと与那原マリーナ、宜野湾マリーナもどうしたいんだというところを示しながら、やはり料金設定を私たちに提案すべきだと思うんですけれども、部長はどう思いますか。

〇砂川勇二土木建築部長 マリーナの計画につきましては、与那原は大型船ということで、もともとそういう計画がございます。ただ現実として少し小型を泊めさせざるを得ないみたいな状況が出てきて、泊めさせてしまっているというのが現状でございます。現状だと、今もう泊めている船から料金が取れないという状況になっておりますので、それについては早急に是正しないと不公平感も出るでしょうし、取れるべきお金が取れないということは、特別会計の収支にとっても損失を被ることになりますので、それは急ぎやりたいということで提案しているんですけども。今後の計画につきましては、拡張の計画もございますし、どういう役割分担をしてやっていくんだというのは、今後もしっかりと考えながらやっていきたいと思います。小型船の所有者に対しても、その辺はしっかり周知して、今後の取組を進めていきたいと考えております。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 この要望、県民の中でも、小型船を泊めたいんだけれどもないんだという、県にもずっと1年更新で、長年持っている人とずっと待っている人がいる。権利の又貸しもあるんだよとか、そういう噂も聞こえてくるんですよね。だからやはりそれだけ小型船の需要があるんであれば、新しい専用のマリーナを造ろうじゃないかという議論にもなると思うんですよ。そこら辺の議論をもっと深めていただきたいなと思います。やはり大事なのはその利用者の皆さんの意向をちゃんと皆さんが把握することだと思うので、この待機者も含めてアンケートを取ったり、どういったマリーナ構想がいいのかというところを聞いていただきたいと思います。
すみません。最後にそこの利用者の意向の確認。待機者を含めての確認というのは、お考えがあれば教えてください。

〇高良亨港湾課長 今この料金改定に向けアンケート中でございますが、指摘された待機者に対しても、追加してアンケートのほうを今手続を進めているというところでございます。

〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 1つだけ聞かせてください。大事なことだと思いますんで、今までやはり大型船のあれで、これも小型船からもうそういった金額を取っていたと。これも返さないといけないですよね。支払い。多く取っていたということで返さないといけない。この取っていたものも返さないといけない中で、今後こういった一般会計から、これを出していたということで、何十年も、その赤字をしているのに出していたと。これ一般会計から出しているということ自体が――県民の何%も利用するものではないんですよ。それ、僕納得がいかないところがあって、今後この一般会計を改善することによって、何か年で一般会計の赤字を埋めていけるのか。それから、今後の維持管理費とかを維持していくためにどういった計画を立てられているんですか。それについてお聞かせください。

〇高良亨港湾課長 この提案している議案については、設定されていなかった使用料について、早急に対応したいという議案でございまして、次に控えている宜野湾港マリーナと与那原マリーナについての料金の引上げですね。その辺りで、今後の維持管理、さらにはこの償還金、さらには老朽化した施設のメンテとか、あと要望に対する主要施設の建設、その辺りをまとめまして、9月議会に上げる予定としてございます。

〇喜屋武力委員 今、市税も物価高騰もしている中で、今この法案が設定している金額で本当にこれで今後運営していけるのか、これ大丈夫ですか。

〇高良亨港湾課長 次の9月議会で上げる議案の中で、そこのいろいろな要素がございます。さらに特別会計という事業ということも考えて、それでうまく健全な特別会計の運営が図られるように、今いろいろかんかんがくがく、さらにはこのオーナーさんの意見も聞くと。こちらの経営に係る健全化というのを考えた上での引上げというものを考えているところでございます。

〇喜屋武力委員 ほとんどこのヨットとか持っているのは、本当ぜいたく品で富裕層の人ですからね。持っている人でしかできないと思うんですよ。そういったものを考えて、やはり利益があるように、県民に還元できるようにやらなければ、県民は今のやり方では納得いかないと思うんですけど、それについてもっともっと念入りに計算しながら、どうやったらこの利益が出るのかなということ、そういった反省をなされていますか。

〇砂川勇二土木建築部長 一般会計から繰入れが続いていたというのは、それを是正するためにということで、2月議会に料金を上げますという改定の議案を提出したところなんですけども。まだちょっと説明が足りないんじゃないかとかいう意見もございまして、今回のものはまたそれとは別でございまして、今度9月議会にその料金を改定するという議案を提出する予定です。
その中で、幾らぐらいの水準がいいのかというのは今いろいろ議論しているところですので、それをもって提出して審議してもらうという流れになります。9月議会に提出します。予定です。

〇喜屋武力委員 私ももう県民からいろいろと、このことについては相当言われていますんで、やはり県民が納得いくような運営の仕方を図っていくこと、それをお願いして求めておきたいと思います。お願いします。
終わります。

〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。

〇瑞慶覧長風委員 比嘉瑞己委員の質問に関連するんですけれども、私も与那原マリーナの説明会に参加させていただきまして、職員の方、お疲れさまでした。
この陸置きについて、利用者の方から、まだまだ余裕があるんじゃないかという指摘があったと思うんですけれども、その辺りの考え、状況、ちょっと改めてお願いします。

〇高良亨港湾課長 陸置きに関しては、今ラインを敷設して区分け、大型、小型をやっていますが、面積的に工夫して、隻数を増やすような考えを今持ってございますので、その辺りはまた設計を考えて、現場に反映させていきたいというふうに考えてございます。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
まだ、工夫の余地はあるということで、あと最後に今回は与那原マリーナの件の使用料の適正化、是正ということですけれども、宜野湾のほうのカタマランの区画単位の変更ということも、適正化という意味では同様なものなのかなというふうに考えたりもするんですけれども、その辺りの考え、いかがでしょうか。

〇高良亨港湾課長 宜野湾港マリーナのカタマランの2隻分ですね。それにつきましては次の9月議会の提案と同時期、同じ中で、その辺りは区分けしながら御提案する予定としてございます。

〇瑞慶覧長風委員 料金全体の使用料の改定と、この2区画になることで、また倍、2倍になるということで、このカタマランのほうについては、宜野湾の利用者のほうも、そこは合意を今得ているのか、どういう状況なのか、お願いいたします。

〇高良亨港湾課長 利用者説明会のほうで言われていたのが、料金値上げについては承知したと。しかしながら期間が短か過ぎる、説明してすぐ近くで、1か月、2か月で料金が上がるということではなくて、ある程度期間をいただきたいというところでございましたので、県としてもまずは説明会をしてアンケートをしながら、2月議会の後、そういう形で説明会、アンケートをしながら9月というところで、そういう周知期間等も含めまして、議決していただければ、来年の4月1日からというふうな流れで宜野湾、与那原の料金改定について今考えているというところでございます。

〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 お疲れさまです。
まずこのマリーナの施設の係留の種類というのは、大・小、この2種類でよろしいですか。

〇高良亨港湾課長 こちらの場合は、浮き桟橋が2列ございまして、中型、大型というところで、34隻と32隻に一時保管用2隻の合計68隻という形で運営を図っているところでございます。

〇下地康教委員 タイプとしては、大と中という理解でよろしいですか。

〇高良亨港湾課長 陸地に向かって、海側のほうが浮き桟橋の延長が15メートルございます。手前、陸側のほうが22メートルございますので、9メートル以上ですね、手前の22メートルはまたそれ以上になるというところで、9メートル、中型、でさらに大型という形で考えて設計して運用を図っているというところでございます。

〇下地康教委員 施設のタイプは大と中ということですけれども、これまでの料金設定では3種類ありますね。つまり9メーター以上10メーター未満、それと10メーター以上11メーター未満。11メーター以上12メーター未満、この3種類だと。従来例えばABCあるというふうに仮定した場合、2種類の大・中の係留する場合は、どこに泊めてもいいということですか。

〇高良亨港湾課長 新旧対照表でちょっと見ていただいたら分かるんですが、先ほどの説明書は抜粋でちょっと切れていまして、ここで言う6ページについてはそれ以上を9メートル、10メートル、11メートル、12、13、14と、15メートル以下のもの。さらに右側に艇長が15メートルを超えるものというのをまた1メートルごとに設定しているというところでございます。

〇下地康教委員 私は料金ではなくて、係留するあれなんですよ。要するに、従来の料金は3タイプですよね。要するに大きさですよ。しかし、係留施設自体、それが大・中と2種類しかないと。大・中の中で、料金の3タイプというのは、これはどこに入れてもいいということですか。言っている意味が分かりますか。

〇高良亨港湾課長 タイプに関しましては、指定管理者のほうで、その現場を見てございますので、そこの指示に従って係留のほうはさせているというところでございます。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、下地委員から答弁に対して確認があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 高良亨港湾課長。

〇高良亨港湾課長 この浮き桟橋の大きさではなくて船の大きさで、料金のほうもメーターごとでやっています。浮き桟橋は、15メーターのものと22メーターのものをこしらえています。基本的に入る船の長さで料金のほうは決まってくると。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、下地委員から答弁に対して再度確認があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 高良亨港湾課長。

〇高良亨港湾課長 船の長さ、この構造物ですね、15メートルと22メートルで、その船、申請書類が上がってきます。その船の大きさによって、その位置というのは指定管理者のほうで指定をしているというところでございます。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、下地委員から答弁に対して再度確認があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 高良亨港湾課長。

〇高良亨港湾課長 中と大がございますが、それぞれに適正に、それは当然船の長さで、大と中ですね、そこに誘導していくというところです。基本的な考え方は、大きなものは22メートルの浮き桟橋で、中型については15メートルの沖合側の桟橋に泊めるというのを基本として運用して、またそれが空いたら、それでまた適正に運用を図っていくというところでございます。

〇下地康教委員 施設を造る場合はですよ、なぜ大と中の施設を造ったのかということですよ。つまりそういう管理の仕方であれば、例えば一律に大と中の係留の大きさを計画するのではなくて、一律に係留施設を造って、そこに係留可能な船舶を、大きさにかかわらず、どんどん泊めればいいという話じゃないですか。普通そう思いますよ。
だから逆に言えば、施設を造る場合、この係留の大きさの施設だと何隻、将来何隻。大は何隻、で中の大きさであると、その中の大きさというのは将来大体それぐらい。その需要を見込んで、この施設の大きさを決めて造るんではないですかということですよ。
それで基本的に大と中があるから、大は何メーターから何メーターまで、中は何メーターから何メーターまでというような考え方で施設は造られているんじゃないですかと。そうしたらこの係留の長さも、その大には何メーターから何メーターまではこの大に入れなさいと。そしたら、料金もちゃんと決まるんじゃないですかという話ですよ。それが今、大も中ももう全部どこに泊めてもいいと。そういうやり方でやっているのが、ちょっとこの計画の、そもそもマリーナを造る計画の趣旨というのが、よく分からない料金体系になっている、そもそも。分かりますか。

〇高良亨港湾課長 委員おっしゃられる当初の設計の考え方、そのほうは需要推計をして、アンケートをして、その浮き桟橋の大きさを決めて、その浮き桟橋の大きさに合わせたヨット、ボート等を入れるということで設計はしてございます。
また運用の際に、実際大きな船を持っていた方が、また、中型を持っていた方が大型を考えて、小型にまずはしようというところで小型が入っていたり、また現場現場のオーナー個々の事情等もございますので、設計の考え方はやはり委員おっしゃった考え方で造って、そこに合う船をセッティング、招致するというのが基本と考えてございます。

〇下地康教委員 ちょっと質問を変えましょうね。
従来の使用料金の表がありますけれども、係留施設の中型、これは実質的に何メーターまで泊められるんですか。この料金表で言えば。

〇高良亨港湾課長 この中型の浮き桟橋、一辺の長さが15メーターございますので、マックスで15メーターまでは泊めるということで考えてございます。

〇下地康教委員 中型は15メーター未満は泊められる。大型は15メーター以上が泊められる。例えばその15メーター以上には、実際の運用の仕方として、大型の係留施設には、9メーター未満は泊められないよという規定はないわけですよね。

〇高良亨港湾課長 そういう規定はございません。

〇下地康教委員 ふだん施設の考え方としては、例えば中型は15メーター未満しか泊められないので、中型の施設には15メーター未満しか入れないと。大型になると15メーター以上ですから、15メーター以上は大型に回りなさいというような規定を、本来ならば造るべきじゃないんですか。

〇高良亨港湾課長 現場においては、そういう設計思想はございますが、中型が大型に泊まるとか、その辺りはまたその空き次第というのもありますので、不条理にならないように適正な船の配置、室外機とかもございますので、その辺りの船のそれぞれの個性もございます。
そこで現場のほうで、中型・大型というのは誘導しているという運用をしてございます。

〇下地康教委員 基本的には、この施設整備の考え方からすると、例えば中型の施設においては15メーター未満の料金を設定する、料金というか船の仕様を設定する。15メーター以上の船は大型に回っていく。その料金で設定する。それで中型が満杯になったときに大型は空いていると。空いているんであれば、そのまた特例というかその条件をもって、中型が満杯なので大型に泊めてくださいと。それで例えば1年後、2年後、大型の人が泊めたいという場合がある。そういう状況が出てきますから、そういう場合は大型を優先しますよと。そういうような運営の仕方をするのが適切じゃないんですかということですよ。つまり、この施設の整備の考え方、つまり要するに2種類の施設を造っておきながら、どこに泊めてもいいですよという話は、ちょっとその整備の考え方上、あまりそぐわないと思いますよ。だから中型まで泊められる船はそこに泊めてくださいと。だけど大型が余っているんだったら、特例として大型に回ってくださいよと。そういうような条件で、こういうふうに、その料金の体系を決めないと、大型が後から帰ってきて、みんな中型が大型のところに入っていると。これはちょっとおかしいんじゃないですか。施設の整備の仕方としても。そういったことを考えながら、やはり管理運営をするべきだと思いますよ。そして料金の体系も決めていく。今回中型においても、極端に言えば、もうこれ中型・大型関係ないですからね。どこでも泊められるということですから。小型がどんどんどんどん入ってきて、小型しか――もう満杯にしかならないといった場合は、なぜ大型の施設を造ったのかという話になってきますよ。そもそもですよ。
その辺、その考えもしっかりと踏襲をしながら、料金体系も決めていかないと、これ利用者への説明がつかないんですよ。それをしっかりやっていただきたいというふうに思っています。
以上です。

〇高良亨港湾課長 御指摘ありがとうございます。
設計思想の考え方、整備費用もかかってございます。さらに運用の面、委員御指摘の話を、また指定管理者のほうとも参考にさせていただいて、今後またマリーナの健全運営に適正に対処していきたいというふうに考えます。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 ちょっとこれまでの議論を踏まえて、このような与那原マリーナの考え方を聞いたんですけど、今後、今回料金設定をして、また9月定例会で上がってきますけど、今後9メートル未満のものについては受け入れないという方針という考え方があるという理解でよろしいですか。
要するに現状あるものはやりますけど、陸にとかやりますけど、今後新たな受入れについては、その方針を聞かせてください。

〇高良亨港湾課長 その方針で、設計思想の当初の考え方のとおり、中型・大型というところで、今入って利用されている小型については陸置きを、どんどん指摘をして、陸に上げていく。今後は、この中・大型というところで、この与那原マリーナについては運用していくということで考えてございます。

〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第9号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。 砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の2ページを御覧ください。
 乙第9号議案車両損傷事故に関する和解等について、御説明いたします。
 本議案は、県道浦添西原線上に生じたくぼみによる車両損傷事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

〇安里嗣也道路管理課長 資料2-1により御説明します。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
 令和6年5月26日午前5時4分頃、浦添市前田1丁目9番7号先の県道浦添西原線を浦添警察署方面向け走行していた車両が、道路のくぼみによって車両を損傷した事案でございます。
県は、本件事案について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、一切の損害賠償金として、9274円を支払う内容となっております。
賠償自体は、県が契約している賠償責任保険により対応済みでございます。
事故発生時刻に伴う視認性や回避の可能性を勘案し、保険会社からの助言を受け、過失割合は県6割としております。
 再発防止策として、複数回くぼみが発生した箇所は、発生しやすい箇所として注視し、拡大する前に対応することとしております。
下段及び資料2-1の2ページ以降に位置図、道路台帳平面図、工事計画平面図、及び現場の状況及び車両損傷状況の写真を提出しております。
〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
 
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 お願いします。
少額ではありますけれど、過失割合が県と相手方と6対4になっております。県の道路の管理に瑕疵があったということですけれど、相手のその過失の状況というのは、どういうものがあるんですか。

〇安里嗣也道路管理課長 午前、明け方ということなんですが、ドライバーがヘッドライトをつけてちゃんと視認していれば、迂回というか避けることもできたということで――何でしょうか、この幅の中で、しっかり運転していれば避けることができただろうということで、過失もドライバーの方にもあるということで考えております。

〇山内末子委員 保険会社の査定ではありますけれど、普通ヘッドライトって、そんなにつけないですよね。知っていればね、いつも通っている方々で知っていれば、大体この場所がこうだからと少し回避をしながら通ると思いますけど。例えば初めてそこを通る人たちからすると、全く分からない状況で走りますし、ヘッドライトをつけてないからということの保険会社の査定かもしれませんけれど。この状況というのは一体どうなのかというふうに思いますし、こういう状況でどこでどういうふうな通行があるか分かりませんので、どこでも今最近はもう道路が結構損傷が多いですから、そういったことが多々出てくるというふうに思いますので、その辺の対応を早くしていかないといけないということで、その辺のことについては、道路の管理ということをもっとしっかりやっていくべきだというふうに思いますけど、その辺について部長お願いします。

〇砂川勇二土木建築部長 今回の損傷に関しましては、相手方、県も複数回補修した箇所であるということで県が6割ということになっております。
今後は、議会の本会議でも答弁いたしましたが、道路通報システムというのを運用することになっております。その運用によって、市民、県民から、ここに穴が空いているよとかいう情報ももっと入りやすくなってくると思います。こちらのほうとしても、対応がスムーズになっていけばいいなと思っていますので、今後とも管理には努めていきたいと考えております。
以上です。

〇山内末子委員 ぜひそこはしっかりとお願いしたいと思います。
もう道路は普通に、私たちも車持っていて、損傷していると思わないで走っていますので、そういった意味では早くそれを知ることによって回避できるという意味では、全県的にひどい状況が出てきていると思いますので、そのシステムの告知、それをぜひまたしっかりとやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上です。

〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 この右上の損傷部分のこの丸印がある写真をちょっと質問したいんですけども。左側は白線がずっと伸びていますね、前にね、前方に。その白線の左側、法線といいますか、これは車道と歩道の境界になるんですかね。そういうことですか。

〇安里嗣也道路管理課長 車道と歩道との境界となっております。

〇下地康教委員 ずっとその奥というか写真の奥に行くと、白線と歩道の間隔がほとんどないように見えるんですけど、どうなんですか。

〇安里嗣也道路管理課長 この区間は今整備中の箇所で、暫定の形状となっております。それでさっきの、この今の箇所とその先のところが擦りつけているような感じになっておりますので、基本的には、また最終的には歩道も確保できるというような内容となっております。

〇下地康教委員 要するに、私が言いたいのは、ずっと奥に白線のカーブをしている法線と、その左側の歩道境界と言われている法線のカーブがほとんど奥に行くに従って、もう隣接というか接しているような状態に見えませんか。

〇安里嗣也道路管理課長 こちらの参考図の4ページをお開きください。
こちら今暫定形で整備しているということで、右折帯を設けるために左のほうにシフトさせて、それでこのちょうど交差点部の路側帯がこのくぼみがあったところは余裕があったんですけども、右折帯を設けるために、左シフトさせて、その路側帯自体が狭まってきたということで、くぼみがあった箇所の白線と歩道の間のスペースと、その先に狭まっているところは、この右折帯を造るためにシフトするということで狭まっているという状況でございます。

〇下地康教委員 僕が確認したいのは路側帯、要するに、黄色い車というのは関係車両ですよね。つまりこの黄色い車が駐車しているところはこれ車道ですか、それとも歩道ですかという話ですよ。

〇安里嗣也道路管理課長 こちら歩道なんです。これを処理をするためのパトロール車がそこに設置して、それを対応しているということで、一旦仮に駐車しているという状況でございます。

〇砂川勇二土木建築部長 この区間は、電線共同溝をこれから整備する予定になっております。そのために今黄色い車の右側にちょっと黒い線が見えると思うんです。これアスカーブです。アスファルトを山、かまぼこ型にして。あれです。基本的には今黄色い車が駐車しているのは歩道です。アスカーブで、車道と歩道を分離している。で、今から電線共同溝をやるので、暫定形で今この形になっているという状況でございます。

〇下地康教委員 アスカーブというものを施工するときの、そのときのこの道路の状況というのはどういう状況だったんですかね。つまりですよ、私が申し上げたいのは、要するにアスカーブを工事するときに、その傷み度合い、今指摘に、今その問題箇所になっている部分の傷み具合、そういうものがどういうふうに判断されたのか、要するにその時点で、その道路の損傷を認めて補修をすれば、こういう事故が起こらなかったんじゃないかという予想が立つんですけど、これどうなんでしょうか。

〇安里嗣也道路管理課長 事前にこの箇所は何回かくぼみができ上がってきているというところで認識して、パトロールをしながら、常時応急的な措置をしていたところでございます。
ですが、やはりそういった改修中ということもあり、全面的な補修というのはなかなかちょっと難しいということもございまして、それで応急的な処理を小まめにやっていたという状況でしたが、それが今回のように、なかなかその完全的な補修というのはできていないということで、事故が発生したということもございますので、引き続きそういったくぼみができやすい箇所については、しっかりパトロールをしながら、対応していきたいというふうに考えております。

〇下地康教委員 それと、左下のスケールを当ててある写真がありますけども、この状況を見る限り、これ常時破損が非常に定期的に起こりやすいような状況じゃないかな。なぜそう見れるかということは、補修したアスファルトのこの合材の種類というんですかね。これが簡易的なアスファルトの補修になっているなというふうに思うんですね。要は何が言いたいかというと、これやはり補修においても、簡易的ではなくて、この破損状態を見ると、以前からもう補修を何回もされていたような状況になっているなと。なので、基本的にその部分をしっかりとハッチングをして、路盤からやり直すというような補修をしなければならなかったんじゃないかなと思うんですね。それを簡易的に、常温のアスファルトで敷いて、表面だけを整えたというような状況がちょっと見えますのでね。こういった状況だと、もう既に、もう常時車両の交通が多いところのはずですからね。これ損傷がもう何回も起こっていると思いますよ。そういった場所に関しては、しっかりとハッチングというんですかね、路盤まで手を入れてやる必要があるんじゃないかというふうに思います。なので、管理状況をしっかりやらんといかんですな。
私一般質問でもやったんですけれども、やはり今からの状況というのは、管理をする、現場の状況をデータとしてずっと蓄積をして、それで、いつどういう状況になっているのかというのを、データで判断をして、修繕をしていくというやり方をしないと、こういう事故がしょっちゅう起こりますよ。それどうなんですか、部長。

〇砂川勇二土木建築部長 AIとかを活用して、DXですかね、やっていく必要があるかと思うんですけども、何と言うんですかね、どういうものを入れていくのかとか、その辺を検討していかないといけないので、本会議のときにも白線の話もございましたが、それについてはちょっと引き続き勉強させていただきたいなと思います。

〇下地康教委員 それとこれからはイノベーションの時代ですから、そういう道路を管理するようなソフトの開発とか、そういった会社はあるはずですよ。そういった提案をする会社があるはずです。それをまたしっかりと情報を取りながら、それを検討していただきたいというふうに思います。
 以上です。

〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第10号議案歩行者損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の3ページを御覧ください。
 乙第10号議案歩行者負傷事故に関する和解等について、御説明いたします。
 本議案は、国道449号で実施中の道路改良事業において、設置した歩行経路を誤認した歩行者の負傷事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

〇安里嗣也道路管理課長 資料2-2により乙第10号議案を御説明します。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
県は、本部町字大浜において、国道449号の拡幅整備を内容とする道路の改良事業を実施しておりますが、一部区間で用地買収が未了のため、施工前の歩道を使用する区間が残されており、カラーコーンや緩衝バリヤ等によって歩行経路を示しております。
令和5年5月26日午前10時頃、本部町字大浜880番地4先において、歩行者が経路を誤認して歩行し、誤認に気づいた後に緩衝バリヤの間を抜けて施工前の歩道に進もうとして、車道の側溝で転倒し、負傷した事案でございます。
県は、本件事案について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、一切の損害賠償金として、相手方及び相手方の医療費を支弁した後期高齢者医療広域連合に対し、146万2652円を支払う内容となっております。
賠償自体は、県が契約している賠償責任保険により対応済みでございます。
県は、歩行の経路を確保していること、事故発生時刻の視認性や相手方が正常な判断力を有した成人であることを勘案し、保険会社からの助言を受け、過失割合は県5割としております。
 再発防止策として、歩道に矢印で進行方向を表示するとともに、転倒した側溝はカラーコーンを設置して注意喚起をしております。
 下段及び資料2-2の2ページ以降に位置図、道路台帳平面図、安全施設平面図、現場の状況及び車両損傷状況の写真を提出しております。
〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明が終わりました。
これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 この写真からはちょっと分からないんですが、この側溝の蓋がなかったのかな、当時は。状況。この写真からは……。

〇安里嗣也道路管理課長 側溝の蓋はございません。
側溝の蓋とその擦り付けている、そのくぼ地の段差で転倒したということでございます。

〇喜屋武力委員 これは百四十何万もを払ったということは、相当大きなけがなんですよね。相手の年齢とかそういったものがあって、けがの状況、どういったけがをされたのか、そういったのが書かれていないんですけど、これについて。

〇安里嗣也道路管理課長 70代後半の方で、右足を骨折しております。

〇喜屋武力委員 右足はどれぐらいのけがなんですか。重症度ですね。

〇安里嗣也道路管理課長 右足骨折で2か月入院して、リハビリ後半年ぐらいをみております。

〇喜屋武力委員 やはりそういったところに、これ草も生えているような感じで、何か見えないような感じですから、やはり工事する方にもちゃんと指導して、空いているところはちゃんとこっちから人が歩かないようにやるべきじゃなかったのかなと、指導したのかなと。安全管理体制ができてないんじゃないのと。

〇安里嗣也道路管理課長 資料の4ページを御覧ください。
こちらの右側のほうを映していただけますでしょうか。
こちらの緑のラインが、本来こちらで工事区画と分けて誘導するラインが、こちら、このラインの本来歩行者の方、歩いていただきたいんですが、この方は間違って、この赤い矢印の方向で進んできました。そこで実際行きたいところにまた戻ろうとして、そこの側溝とのくぼ地の間で転んでしまったということで、交通安全上はその緑のラインを工事の箇所と区分けしてやっていたんですが、それが御本人がちょっと間違ってしまったということがございますので、この辺りを今後そういった間違いがないように矢印をしたり、この下、次のページを見ていただきます。5ページを見ていただきます。5ページの下の写真ですね。こちらの工事箇所と歩行者のラインのちょうどここからポールで区切っていますが、区画線を引きながら矢印を示して、歩行者が歩くスペースをこういう形で示しているということで、当初からこういったこと分かりやすく示していれば、そういった間違いもなかったのかなということで、今回こういった対応している状況でございます。

〇喜屋武力委員 割合が5対5になっているんですけど、どういうふうに設定したのかな。

〇安里嗣也道路管理課長 保険会社の助言とか、いろいろと事例等を参考にさせていただきながら、また御本人も昼間、朝10時ということで、一般的に歩いていれば、通常はこの今示した緑のレーンで歩行していただけたということもございますので、それで県との関わりを5対5ということにしている状況でございます。

〇喜屋武力委員 午前10時ということで、これはまさに仕事中ですよね。このときは休みの日ですかね。作業員はいなかったのですか。

〇安里嗣也道路管理課長 これはちょっと用地が難航して、工事に着手できないということで、工事自体は今工事着手はしていない箇所でございます。事業中ではございますが、工事には着手していないという状況でございます。

〇喜屋武力委員 やはりこっちをさわらないでやるということは、やはりちゃんとガードとか、これをやるべきところをやらないと。大人だからいいんだけど、小さい子どもだったらもっと大きな事故になっていたかもしれないですよ。そういった面を気をつけて、これから工事をする方に――やはり穴というのは見えないもんですからね。ちゃんとやるようにということで、何か鉄板を持ってきて置くとかそういったことをするようにしないと、今後もまたあり得ますんで、気をつけて仕事するように指導してください。
終わります。

〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
休憩いたします。

午前11時52分休憩
午後1時20分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
午前に引き続き質疑を行います。
質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 すみません。少しだけお願いします。
先ほど概要をちょっとお伺いいたしましたけれど、事故の際の写真を見てみますと、誘導路のほうと、あとその入っちゃいけないところの場所に、この既定のところに、そこの立入禁止だとか、この道は通っちゃいけないですよとか、というようなそういう表示とかもないように見えるんですけど、誰が見てもここを通っていいんだと思って通ってしまったとか、その辺の状況をもう少し具体的にお願いいたします。

〇安里嗣也道路管理課長 確かに進入禁止とか、そういった表示はございません。駐車場の入口ということで、一部開けたりはしているところなんですが、車道側に行くところの赤白の構造体ですけども、その間は入ったりしておりましたので、歩行者の方が勘違いするとそこから通ってしまうというような状況でございました。

〇山内末子委員 ですから歩行者と県側との賠償の額の過失割合が5対5ということは、半分半分ですよね。この歩行者に別にそこ入っちゃいけないところに入ってしまったわけではないわけですから、という観点が出てくると思うんですよ。通行しちゃいけないところを通行していれば、入るところで通行していれば、過失にもなるかと思いますけれど、何も書いていなかったら、通行してしまうじゃないですか。過失の割合で5対5というのがちょっと腑に落ちないんですけど。

〇安里嗣也道路管理課長 通行の制限という表示はないんですが、今回赤白のそういったこの施設とか、その辺でちゃんと区画を区切って、歩行者の方は、この緑の誘導路のほうに行ってくださいということを示していたんですが、やはりそれがちょっとなかなか皆さん分かりづらいのかどうかということで、今回区画を白い区画線でラインを引いて、あとは矢印で示したということで、基本はこの仮設の赤白とかカラーコーンとか、それで規制をかけていたという認識でございます。

〇山内末子委員 今この説明の写真で見てみると、もちろんここには青い線、赤い線、誘導路とか書いてあるから我々は分かりますけど、何も書いていない状況で、歩行者は歩くんですよね。歩いたんですよね。ですからちょっとその辺のところは改善を今していますけれども、その辺の入っちゃいけないというところはしっかりと通行禁止にするとか、そういったことをしっかり明確に表示をするべきではないのか、今後もこういったことって起きると思うんですよね。七十幾つかといったら本当に認識のある方だと思います。そういう方が転倒して、このような大きな事故になっています。もしかするともう少し高齢の方でしたら、例えばですけれど骨折で今止まっていますけれど、頭とか打ったりすると、もしかするとこれ死亡事故につながったかもしれませんので、そういうことを考えますと、今回のこの事故の、もう過失というところでも、これ保険会社のほうで査定をしておりますけれど、相当な認識を持って対処をしていかないと、相当これ県のほうの過失というのは、指摘をしておきたいと思います。誰でも通ってしまうようなところに通ってしまって、ある程度道路のほうが悪かったから、転んでしまったような状況にはなっていますけど、入っていけないところではなかったはずですから、と認識をするんですけれど、そこら辺をもう少しちゃんとやるべきだったというところの、皆さん方の認識はどうなんですか。

〇安里嗣也道路管理課長 今回段差があったということで、その段差が認識できたかどうかということも、今回のその過失の割合になってくるかとは思うんですが、今委員おっしゃったように、赤白の施設から行こうと思い、入ろうと思えば入るということがございますが、この辺りをしっかり、工事区間内というか危険な場所には、歩行者が通れないようにということで、その辺を今回の対策箇所ということを示しているんですが、引き続きこういった工事箇所、現場の安全管理というのは、徹底していきたいというふうに考えております。

〇山内末子委員 改善されていますけど、それを見てもやはり我々この図の中でブルーだとかグリーンとかそういうふうに示されているから分かりますけれど、歩いている人たちはそれないわけですよね。ですから、その場所に行くところにはちゃんとした、もう気をつけてくださいなりのそういった表示は、ぜひともこれつけていただきたいなというふうに思います。

〇安里嗣也道路管理課長 歩行者がしっかり自分の歩行する区間というんでしょうか。それを認識できるように対策を取っていきたいと考えております。

〇山内末子委員 最後に、工事自体が今止まっていることで、再開するのはいつ頃になりますか。

〇安里嗣也道路管理課長 現在用地交渉が難航しておりまして、まだ具体的にいつ再開というのは明確には申し上げることができません。

〇山内末子委員 ですから、それだったらもう、こういう状況が長く続くという可能性があるということですよね。ですからもう最大限の、本当に注意を払うような標識をぜひともお願いしたいと思います。
以上です。

〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第11号議案損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の4ページを御覧ください。
   乙第11号議案損害賠償の額の決定について、御説明いたします。
   本議案は、流域下水道事業の業務に関し法律上県の義務に属する損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項並びに地方公営企業法第40条第2項及び沖縄県流域下水道事業の設置等に関する条例第7条により議会の議決を求めるものであります。
   詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

〇平安山明彦下水道課長 よろしくお願いいたします。 1、令和2年9月3日、県が所有する下水道管である安謝幹線が破損・閉塞し、接続する那覇市公共下水道から下水が地上へ溢水する事故が発生しております。
2、事故同日から翌日にかけて、県と市において、ポンプ排水や道路消毒等の事故対応を行っております。
3、後日、那覇市より事故対応で支出した費用について、県に請求があり、県と市で協議を重ねましたが整わず、令和5年12月21日に那覇市が県を被告として、損害賠償請求の提訴を行いました。
4、令和6年に4回の弁論手続を経て、令和7年3月24日に裁判所から和解勧告があったことから、損害賠償の額について議決を求めるものであります。 位置図及び事故発生時の状況写真となっております。
下水は矢印の向きで流れており、青色の線で表示しているラインが県流域下水道の安謝幹線、茶色の線で表示しているラインが那覇市の公共下水道となっており、県の下水道管に市の下水道管が接続されております。
赤丸で表示した箇所で県の下水道管が破損し、管内に土砂が流入し堆積したことで管が閉塞し、市の下水道管から下水が溢水しました。溢水した範囲を緑の点線で表示しております。 県と那覇市が主張した損害賠償額及び裁判所の和解提示額となっております。
那覇市の主張は、市が支出した1、消毒等の委託費、2、応急対応の工事費、3、市職員の人件費、4、弁護士費、5、訴訟費の合わせて459万7559円となっております。
一方、県は、溢水の解消に費やした直接的な費用である1の委託費以外の費用については認められないという主張を行いました。
令和6年度に4回の弁論準備手続を行い、令和7年3月24日に裁判所から県が負担する費用は、委託費と工事費の合計329万1600円の7割に相当する230万4120円が妥当であるとの和解勧告がありました。
本和解提示額は、裁判官において、県と市の主張を確認した上で判断された額であり、また、提示額は県の主張額より低額となる等、県の意向も一定程度認められたと認識しております。
加えて、担当弁護士からも、これ以上、県が主張を続けると訴訟が長期化し、県の費用負担が増加するおそれもあることから和解を受け入れたほうがよいとの助言を受けております。
なお、那覇市において和解提示額に異論がないことを確認しております。
このため、法律及び条令に基づき損害賠償額の決定について議決を求めるものであります。
以上で、乙第11号議案の説明を終わります。
 
〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 ちょっと聞かせてください。
これは県の下水道管に那覇市のものがつながれていて、県のほうの下水道管のほうが破裂しているんですか。

〇平安山明彦下水道課長 そのとおりです。

〇喜屋武力委員 県のほうの下水道管が破裂したということは、那覇市に過失があったということになるんですかね。

〇平安山明彦下水道課長 那覇市には過失はありません。

〇喜屋武力委員 その中で、那覇市がこれは全部処理をした。工事も全部那覇市のほうでやったんですか。

〇平安山明彦下水道課長 那覇市のみではなく、県においても消毒、清掃等の下水の排水の作業を協力しながら行っております。
以上です。

〇喜屋武力委員 これ那覇市と県のほうで、これはお互いに工事は並行にしたということですか。

〇平安山明彦下水道課長 応急対応後の工事については、那覇市のみで行っております。
以上です。

〇喜屋武力委員 だからこの補償額、これが県のものが破裂してあれしたんだね。那覇市からこれだけ払いなさいということになって、これ和解金額は。金額自体が、最初県がこれだけというふうに下がってしまっているんだけど、どういう意味なのか、これ説明してください。

〇平安山明彦下水道課長 和解額が県の提示額よりも低くなったのは、県において、適切に日頃管路の点検調査ですとか修繕工事を行っていたという主張を行いました。そういうところがある一定程度認められたと認識しております。

〇喜屋武力委員 県のほうのこの下水道管は相当古いものですか。

〇平安山明彦下水道課長 設置後37年経過しております。

〇喜屋武力委員 現在この管はどういうふうになっていますか。ここだけ、破損したところだけ直したのか。

〇平安山明彦下水道課長 破損箇所も含めまして130メートル、老朽化した管は撤去しておりまして、現在は新設管を設置しております。
以上です。

〇喜屋武力委員 あれから見ても、この130メートルといったら短い。北側にかな。130メーター直したのは。西側、左側、上、どこを直したのか。

〇平安山明彦下水道課長 2ページの位置図のほうの赤丸の箇所がございますけど、地図上でいうとそこから上側にいったほうで、てだこ橋と書いているんですけども、てだこ橋の海の近くまでの130メートルの管の老朽化した管を廃止して、そこを新設管で設置しております。
以上です。

〇喜屋武力委員 だったらこれ37年になるということは、左もてだこ橋から上も全部同じ年数がたっているわけですよね。それは後々はどうする考えですか。

〇平安山明彦下水道課長 今のこちらの管が37年たっているんですけども、まず1点目が、下水道管の標準耐用年数は50年でございます。で、50年なのに、何で37年で破損が生じたかといいますと、主に2点ございます。
1点目が、こちらのポンプ圧送している出口付近では、自然にこの水が流れていくようになるんですけども、破損した箇所が――この圧送管の出口付近では、下水が飛散して、空気中の酸素と硫化水素というものが反応して硫酸となりまして、管の腐食を促進というか腐食させます。これがまず1点目です。
2点目が地盤ですね。この老朽化した管の設置された地盤が低くて、地下水に海水が混じっていまして、潮の満ち引きによって、塩水が管に接触するという、この2点ですね。この硫化ガスの影響と塩水の影響で腐食が促進されたものと認識しております。で、合流管から下の管については、自然流下管でありますので、腐食が発生するおそれがない場所となっておりますので、点検などによってもそこは腐食が確認されていませんので、更新は行っておりません。
以上です。

〇喜屋武力委員 最後にこの管の種類を教えてください。

〇平安山明彦下水道課長 種類はダクタイル鋳鉄管になります。
以上です。

〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 実際は令和2年の事故発生から、なかなか協議が進まなくて、令和5年、3年後に提訴されたという状況がありますけども。事前説明を受けると那覇市も納得の上で和解を受け入れたというふうにお聞きをいたしました。
ただこれ、この和解提示額一覧を見ても、トータルで459万7000円余りが那覇市から主張されて、県は溢水した汚水の吸引、清掃分しか認めないという主張の中で、まずはこれ皆さんがその分しか認めないと主張した理由を教えてくれますか。
当然これ県の側の理由で事故が発生して、応急対応とか、それから市職員の時間外労働とか、そういうもろもろは認められないというふうにした理由ですね。それを教えてください。

〇平安山明彦下水道課長 県が那覇市の額を認めない理由については、2点ございます。
1点目が、下水道法の管理区分に基づき、県は流域下水道、那覇市は公共下水道を管理することとなっております。それで、本事案も双方が管理の範囲内で対応したというふうに主張しました。
2点目について、県はこれまで流域下水道の点検調査、修繕、改築等に取り組んでおり、本事案に関して、那覇市が支出した費用の全額を県が負担することは、整理が必要だと認識しているということで、那覇市と協議を行っておりました。
以上です。

〇糸数昌洋委員 ちょっとよく分からないんですけど、要はだから県のこの流域下水道のところが、接続する部分が、幹線が破損、閉塞したことによって那覇市の公共下水道にこういう状況が生じたわけなので、因果関係からすると単純に考えて、それは那覇市に原因があるわけじゃないわけだから、そこで発生した市が負担した分というのは県が持つのが当然だろうというふうに思われるんですけど、これは過去の事例も含めて、そういう解釈でこれまで来ているんですか。

〇平安山明彦下水道課長 県としては、過去の事例ではなくて、先ほども言いましたけども、まず管理区分、県の下水道である流域下水道は県でやっていますよ、市の公共下水道は市のほうで対応してくださいよという、まず主張を行いました。
ただ、それだけではなくて、県が原因者で、那覇市の公共下水道が溢水しておりますので、全額認めないというわけではなくて、直接的に那覇市が支出した費用である委託費は認めるというふうな主張を行いました。

〇糸数昌洋委員 お互いにね、県と市の役割は違うけれどもお互いに公共であるという部分は十分理解はできるんですけど。3年間うまく協議が進まなくて、結局裁判に持ち込まれたということが、ちょっと残念だなと思うんですよね。これだけ時間もかけて、裁判沙汰になったというのは、最終的には和解で終われたというのは那覇市のほうがちょっと大人だったのかなという感じはするんですけど。これ7割というのはどういう根拠ですか。

〇平安山明彦下水道課長 裁判官が7割というふうに出したのを、後で担当弁護士に聞いたんですけども、裁判官の過去の経験則ですとかそういったもので、担当弁護士いわく、合理的に判断されたというふうに言われていました。
以上です。

〇糸数昌洋委員 ちょっとよく分からないな。
終わります。

〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑が終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第12号議案都市公園を設置すべき区域の決定についてを議題といたします。 砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
   乙第12号議案都市公園を設置すべき区域の決定について、御説明いたします。
本議案は、都市公園を設置すべき区域を定めるために、都市公園法第33条第5項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

〇喜納久都市公園課長 資料2-4により御説明します。 本議案の概要について御説明します。
現在、首里城公園において、中城御殿の整備を進めております。
中城御殿整備にあたっては、那覇市による展示施設等の設置が予定されておりますが、公園管理者以外の者が公園施設を設置・管理するためには、都市公園法に基づく許可が必要となることから、整備予定区域を公園予定区域として位置づけることで、都市公園法に基づく許可を可能とする必要があります。 本議案の対象区域について、御説明いたします。
首里城公園管理区分図の中央より上部分、黄色の箇所は、現在、中城御殿の整備中であり、都市公園として供用開始を行っていない未供用区域となっております。
当該区域について、今回、議会の議決を経て、都市公園を設置すべき区域として定めるものであります。
   以上で、乙第12号議案の説明を終わります。

〇砂川勇二土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

(休憩中に、補助答弁者入替え)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
この際、御報告します。
 本委員会に付託され継続審査となっていた陳情令和6年第120号沖縄県内での海砂採取の規制強化を求める陳情につきましては、去る6月25日の本会議において、取下げが承認されておりますので、御了承願います。
次に、土木建築部関係の請願令和6年第4号外6件、及び陳情令和6年第72号の4外59件を議題といたします。
ただいまの請願等について、土木建築部長等の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いいたします。
砂川勇二土木建築部長。

〇砂川勇二土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして処理概要を御説明いたします。
土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料3、請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。表示されましたでしょうか。
土木建築部所管の請願は継続5件、新規2件、陳情は継続42件、新規18件となっております。
初めに、継続審議となっております請願及び陳情につきまして、処理概要の変更が12件ございますので、御説明いたします。
変更箇所につきましては、赤字下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
11ページを御覧ください。
請願令和6年第7号本部港本部地区(旧塩川地区)における安全対策に関する請願について、御説明いたします。
記の6、「国道449号と港湾施設である臨港道路との交差点部において、歩行者が適切に通行できるように誘導し、あわせて車両から歩道上の歩行者の保護を目的として、ガードパイプを設置しました。」に変更しております。
14ページを御覧ください。
請願令和6年第9号うるま市川田区における急傾斜地土砂崩れ復旧工事及び危険性除去を求める請願について、御説明いたします。
記の1、2及び3 2段落目について、「また、現在、急傾斜地崩壊危険区域の指定に向けて、土地所有者の同意取得に取り組んでいるところであります。引き続きうるま市と連携を図りながら予算確保に努めるとともに、早期の事業化に向けて、取り組んでまいります。」に変更しております。
15ページを御覧ください。
請願令和6年第13号沖縄県北部地域への空港誘致に関する請願について、御説明いたします。
記の3、「国によると、名護東道路の本部方面への延伸については、令和6年度から計画段階評価のため概略ルート・構造の検討に着手し、令和7年3月に対応方針(案)がとりまとめられたところであり、今後、地域の現状や道路の課題、地域の意見を踏まえた上で、検討及び環境調査を進めていくとのことであります。」に変更しております。
20ページを御覧ください。
陳情令和6年第72号の4令和6年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
記の3の(1)、「国によると、名護東道路の本部方面への延伸については、令和6年度から計画段階評価のため概略ルート・構造の検討に着手し、令和7年3月に対応方針(案)がとりまとめられたところであり、今後、地域の現状や道路の課題、地域の意見を踏まえた上で、検討及び環境調査を進めていくとのことであります。」
(2)3、4段落目について、「令和4年6月には、うるま市、国及び県で構成される中部東道路連絡調整会議が設置され、関係者間で継続して意見交換を行ってきております。令和7年度からは、地域の現状や課題、交通状況の確認等を行うために中部東道路計画検討会を立ち上げ、議論しているところであります。」
記の4の(1)2、3段落目について、「高波に起因する浸水対策については、今後整備予定の渡嘉敷港の静穏度向上対策により、一定の軽減効果があると考えられるため、その状況を踏まえ検討したいと考えております。
また、上流の土砂等の撤去については、令和7年度からしゅんせつ等に着手することとしております。
引き続き浸水被害の軽減など、防災・減災に取り組んでまいります。」に変更しております。
47ページを御覧ください。
陳情令和6年第126号の2南城市内の県道に係る早期整備を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、「県道17号線の当該区間については、令和7年度から歩道整備工事に着手したところであります。
引き続き当該区間における歩道の早期整備に取り組んでまいります。」に変更しております。
56ページを御覧ください。
陳情令和6年第149号特定利用空港・港湾の早期指定に関する陳情について、御説明いたします。
3段落目について「県としては、既に指定された他道県の状況等を注視し、民生利用に支障がないように、適切に対応してまいります。」に変更しております。
57ページを御覧ください。
陳情令和6年第150号中城湾港新港地区の振興に関する陳情について、御説明いたします。
記の1の(2)2段落目について、「今後のクレーン整備について意見交換を行った結果、港湾利用者自身が整備することとなっております。
県としては、クレーンの円滑な利用のため、港湾施設である出入口ゲートの改修等を行うこととしています。」に変更しております。
75ページを御覧ください。
陳情令和6年第195号新石垣空港の特定利用空港指定に早急に同意するよう求める陳情について、御説明いたします。
2段落目について、「県としては、既に指定された他道県の状況等を注視し、民生利用に支障がないように、適切に対応してまいります。」に変更しております。
86ページを御覧ください。
陳情第8号の3北部豪雨災害への支援を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、「県道14号線においては、令和4年度に発生した法面崩壊への対策中に、令和6年11月の大雨により被害が拡大したことから、調査設計に取り組んでおりました。令和7年6月の局地的な大雨に伴い、さらに被害が拡大したところであります。
現在、早期復旧に向けて対策案のさらなる検討に取り組んでいるところであり、引き続き道路の適正な維持管理に努めてまいります。」に変更しております。
91ページを御覧ください。
陳情第26号名護市安部区沖における海砂利採取の中止を求める陳情について、御説明いたします。
記の2、2段落目について、「現在、海砂利採取の年間総量規制の必要性について検討を行っており、有識者からは、これまで海砂利採取後の影響を評価した知見がなく、手法が確立していないとの意見があることから、今後は、これまでの調査結果等も踏まえ、委員会等の設置を含めた検討を進めたいと考えております。」に変更しております。
93ページを御覧ください。
陳情第28号海砂採取の規制強化を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、「県において海砂利は、建設用骨材などとして必要不可欠なものであり、深掘りや年間総量規制等については、慎重に検討する必要があります。
有識者からは、これまで海砂利採取後の影響を評価した知見がなく、手法が確立していないとの意見があることから、今後は、これまでの調査結果等も踏まえ、委員会等の設置を含めた検討を進めたいと考えております。」に変更しております。
95ページを御覧ください。
陳情第29号宜野湾港マリーナ料金改定に関する陳情について、御説明いたします。
記の1及び2、2段落目について、「令和7年2月に使用料を改定するための条例案を議会に提出しましたが、議会において継続審議となり、今般、議案を撤回したところです。これらを踏まえ、現在、利用者への再度の説明会を開催するとともにアンケート調査を実施し、利用者の意向を踏まえた改定案を検討してまいります。」
記の3、2段落目について、「令和7年1月23日及び6月5日の使用料見直しに係る説明会では、ウェブ会議の併用、当日の質疑内容のウェブ公開のほか、説明会に参加いただけなかった方からの御意見・御質問にもその都度回答を公表しているところです。今後も、施設の修繕計画等を含め十分な説明に努めていきたいと考えております。」に変更しております。
次に、新規に付託された請願及び陳情について御説明いたします。
17ページを御覧ください。
請願第2号池田地内地滑り箇所の危険除去と原状回復を即時に求める請願について、御説明いたします。
記の1から4まで、道路区域内にある不法占用物件等については、これまでも撤去指導をしてきたところであり、道路法に基づき、引き続き指導を行ってまいります。
当該敷地は、民間事業者が資材ヤードとして利用しており、土砂、瓦礫を搬入し敷地内に盛土している状況を確認しております。当該事業者に対しては、都市計画法及び建築基準法に基づく指導をこれまで継続して行っているところであります。
引き続き各関係法令に基づき、関係部署と連携を図りながら適切に対処してまいります。
19ページを御覧ください。
請願第8号県道204号線(伊良部字池間添736-9付近)の道路管理について是正を求める請願について、御説明いたします。
記の1、県管理道路における街路樹の剪定等については、主に交差点部や信号機等の視認性を阻害する箇所を優先的に実施しております。
また、交通安全上の支障がある街路樹などについて、伐採等を行っております。
引き続き必要な予算の確保及び効果的・効率的な道路の維持管理に努め、交通安全確保に取り組んでまいります。
記の2、当該箇所については、過去の冠水状況等を踏まえ、地元等との意見交換を行いながら、対策を検討していきたいと考えております。
97ページを御覧ください。
陳情第40号県が事業主体となり御茶屋御殿復元に取り組むことを求める陳情について、御説明いたします。
御茶屋御殿の復元については、多くの課題があることから、那覇市、県、国で構成する御茶屋御殿ワーキンググループにおいて、整備主体も含めて、引き続き検討してまいります。
99ページを御覧ください。
陳情第47号新石垣空港の特定利用空港指定への早期同意を求める陳情について、御説明いたします。
陳情令和6年第195号に同じであります。
100ページを御覧ください。
陳情第50号池田地内地滑り箇所の即時の危険除去と原状回復を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、請願令和7年第2号、記の1、2、3及び4に同じ。
記の2については、農林水産部との共管になっております。
まずは、土木建築部の説明を行います。
記の2、請願令和7年第2号 記の1、2、3及び4に同じであります。
次に、農林水産部から御説明願います。

〇長濱泰農政経済課主幹 続きまして、農林水産部から説明いたします。
農林水産部の処理概要としましては、記の2、本件については、農地法第5条に違反しており、平成26年度から西原町農業委員会において、違反転用者に対し口頭による指導などを行ってきております。
また、令和7年5月には、沖縄県、西原町農業委員会と合同で現地確認を行うとともに、違反転用者に対し、農地として利用できるよう、資材の撤去などの口頭指導を行っております。
県としましては、引き続き西原町農業委員会と連携し違反転用解消に向け取り組んでまいります。
農林水産部の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 引き続き記の3から御説明いたします。
記の3、当該路線の安全な通行を確保するため、流入した土砂の除去、道路施設の現状復旧及び安全対策は、原因者の責で行うものと承知しております。
道路法に基づく対応等につきましては、道路管理者である西原町と協議、助言を行ってまいります。
102ページを御覧ください。
陳情第51号中城湾港佐敷沿岸の海辺のまちづくりに関する陳情について、御説明いたします。
記の1及び3、佐敷沿岸の海辺のまちづくりに向け、南城市では令和5年に佐敷海岸海辺のまちづくり構想を策定されたと承知しております。
令和3年度に設置した県と市で構成する総合調整会議を通し、引き続き適切な役割分担の下、築島周辺の浸食対策を含めた地域の諸課題解決に取り組んでいきたいと考えております。
記の2については、環境部との共管になっております。
まずは、土木建築部の説明を行います。
記の2、中城湾港の港湾整備に当たっては、中城湾港全体におけるトカゲハゼ保全計画に基づき保全対策を実施しているところです。
次に、環境部から御説明願います。

○吉田哲環境政策課副参事 続きまして、環境部から説明いたします。
環境部の処理概要としましては、記の2、環境基本法及び沖縄県環境基本条例に基づき事業活動における環境配慮に責務を有する事業者に対し、関係法令に基づき必要な意見を述べてまいります。
環境部の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 104ページを御覧ください。
陳情第52号中城湾港海岸(新開地区)の護岸及び馬天港の早期整備を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、中城湾港海岸(新開地区)の護岸については、これまでに老朽化対策事業に係る予備設計を実施し、南城市と意見交換を行ってきたところであります。
引き続き意見交換を行いながら、早期の事業化に向け、取り組んでいきたいと考えております。
記の2、中城湾港馬天地区は、地域の水産業等の振興を支える重要な地区と考えております。
現在、港湾施設用地の造成を進めているところであり、引き続き予算確保に努め、早期完了に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
106ページを御覧ください。
陳情第53号県道77号線と県道48号線が交差する稲嶺交差点の改良を求める陳情について、御説明いたします。
当該陳情は、県警本部との共管になっております。
まずは、土木建築部の説明を行います。
県道77号糸満与那原線と、県道48号線が交差する、稲嶺交差点においては、用地取得難航により、南側のみ、右折帯が未設置となっております。
今後は、南城市と連携を図りながら、対策を検討していきたいと考えております。
次に、県警本部から御説明願います。

〇東濱貴大交通規制課長 続きまして、県警本部から説明いたします。
資料の106ページを御覧ください。
令和7年陳情第53号県道77号線と県道48号線が交差する稲嶺交差点の改良を求める陳情の処理概要について御説明いたします。
右折矢印信号機は、右折需要が多く青信号表示で流すことができない場合、または右折車両と対向直進車両等の衝突事故を防止するために直進・左折と分けて右折車両を流す必要が高い場合で、右折専用車線もしくは右折待ち車両が滞留できる車線幅員があるときに設置を検討いたしております。
稲嶺交差点は、県道77号線側の与那原向けの道路に右折専用車線等が整備されておりません。そのような箇所で右折矢印信号機を運用すると、円滑な交通環境が阻害されるおそれがあります。
今後、県道の道路管理者である土木建築部と連携して、対応を考えてまいります。

〇砂川勇二土木建築部長 107ページを御覧ください。
陳情第54号県道77号線と県道86号線が交差する仲間交差点の改良を求める陳情について、御説明いたします。
当該陳情は、県警本部との共管になっております。
まずは、土木建築部の説明を行います。
令和6年陳情第126号の2、記の2に同じであります。
次に、県警本部から御説明願います。

〇東濱貴大交通規制課長 続きまして、陳情第54号県道77号線と県道86号線が交差する仲間交差点の改良を求める陳情の処理概要について、御説明いたします。
右折矢印信号機は、右折需要が多く青信号表示で流すことができない場合、又は右折車両と対向直進車両等の衝突事故を防止するために直進・左折と分けて右折車両を流す必要が高い場合で、右折専用車線若しくは右折待ち車両が滞留できる車線幅員があるときに設置を検討いたしております。
仲間交差点は、県道77号線及び県道86号線ともに右折専用車線等が整備されておりません。そのような箇所で右折矢印信号機を運用すると、円滑な交通環境が阻害されるおそれがあります。
今後、県道の道路管理者である土木建築部と連携して、対応を考えてまいります。

〇砂川勇二土木建築部長 108ページを御覧ください。
陳情第68号公共交通機関の充実を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、歩道の設置については、歩道のない通学路等において優先的に実施しているところです。
歩道の拡張整備については、利用状況等を踏まえて、歩行者の安全確保が必要な箇所において実施することとなります。
道路施設については、日常の道路パトロールなどにより劣化状況や修繕が必要な箇所の把握に努めております。
記の2、道路管理者においては、設置基準に基づいて、交通事故の防止を図るため必要がある箇所について、道路照明施設を設置することとしております。
110ページを御覧ください。
陳情第71号の4令和7年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
記の1の(1)、比地川は、流路延長約7.7キロメートル、流域面積約18.8平方キロメートルの2級河川であります。
令和6年11月の大雨による浸水被害を受け、県では、比地川の現況を把握するため、水位観測等の基礎調査を実施することとしております。
調査結果を踏まえ、比地川水系に係る河川整備基本方針及び河川整備計画の策定に向けて取り組んでいきたいと考えております。
(1)また、県では土砂・洪水氾濫リスクの高い流域を明らかにし、流域全体で効率的な土砂災害対策を進めるため、土砂・洪水氾濫対策等のための計画策定に取り組むこととしております。
(2)饒波川は、渓岸浸食に伴う土砂の通水断面の阻害の対策として平成19年度から砂防事業に着手しております。
小兼久川は、渓岸の浸食や山腹崩壊に伴う土石流が発生するおそれがある河川であることから、土石流被害の未然防止のため、平成23年度から砂防事業に着手しております。
現在、用地取得及び一部工事を実施しており、引き続き早期の事業完了に向け、取り組んでまいります。
(3)県管理河川において、河積が阻害されている箇所については、危険性及び緊急性の高い箇所から予算の範囲内で順次、しゅんせつや除草等を行っているところです。
田嘉里川については、令和7年度からしゅんせつ等に着手することとしております。
また、大保川については、大保集落前の護岸整備に取り組んでいるところであり、護岸整備が完了次第、しゅんせつ等に着手したいと考えております。
(4)平南川については、大宜味村が管理する普通河川であります。
県としては、浸水被害の状況、河道管理の状況等を確認しながら、大宜味村と意見交換していきたいと考えております。
記の2の(1)、県管理道路沿いの法面に植生する雑木について、現場状況や優先順位を勘案し、剪定や伐採を実施しております。
引き続き交通安全確保のため必要な道路維持管理に取り組んでまいります。
(2)県においては、災害等の発生を未然に防ぐために、道路法面や擁壁の災害防除、橋梁補修等の防災保全事業に取り組んでおります。
当該区間においては、過去の被害状況や防災点検結果を踏まえて防災対策を検討していきたいと考えております。
(3)要望にあります高規格道路については、新広域道路交通計画の構想路線に位置付けられた、名護東道路であると認識しております。
当該道路は、現在国において、本部方面への延伸について検討を進めているとのことであります。
北部方面への延伸については、今後、地元自治体や国と意見交換を行っていきたいと考えております。
記の3の(1)本部港のターミナルビルについては、連携事業者が清算命令を受けているため、同社の動向に注視しつつ、国の助言を得ながら、引き続き官民連携による国際クルーズ船の拠点形成に取り組んでまいります。
(2)粟国港は、島民の生活や産業活動を支える重要な港湾と考えており、今年度、港湾施設の改修及び撤去を予定しております。
引き続き、地元との意見交換等を踏まえ、必要な予算の確保に努め、対応していきたいと考えております。
(3)陳情令和6年第136号の4、記の10に同じ。
(4)陳情令和6年第195号に同じ。
(6)祖納港は、与那国島の地域振興を支える重要な港湾と考えており、平成25年度から静穏度向上を目的に事業を進めているところです。
引き続き予算確保に努め、早期完了に向けて取り組んでまいります。
記の4、県では、市町村が空き家等対策計画に基づき実施する取組について、必要な技術的助言等を行っているところです。
また、公営住宅整備のほか、地域優良賃貸住宅の推進に向け、市町村説明会や意見交換等の取組を継続して実施してまいります。
記の5、陳情令和6年第72号の4、記の9に同じであります。
114ページを御覧ください。
陳情第80号浦添西海岸における埋立計画の見直しに関する陳情について、御説明いたします。
記の1については、知事公室との共管になっております。
まずは、土木建築部の説明を行います。
記の1、那覇港管理組合によると、那覇港港湾計画に位置づけている防波堤等の外郭施設は、港内静穏度及び船舶の航行の安全性を確保するために必要とのことであります。
次に、知事公室から御説明願います。

〇仲底亮一基地対策課班長 続きまして、知事公室から説明いたします。
知事公室の処理概要としましては、記の1、県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、那覇港湾施設移設に関する協議会において、関係機関と協議を行いながら対応しております。
同施設の代替施設については、現有の機能の確保を目的としていることが、令和7年4月に開催された第30回移設協議会を含めこれまでの協議会において繰り返し確認されてきたところです。
県としては、移設により基地機能が強化され、沖縄の基地負担の増加につながることがあってはならないと考えており、引き続き移設協議会において確認を求めてまいります。
知事公室の説明は以上です。

〇砂川勇二土木建築部長 引き続き記の2から御説明いたします。
記の2、那覇港管理組合によると、浦添埠頭地区においては、富裕層等の長期滞在型観光の拠点となる世界から選ばれる持続可能な観光地の形成に向けて、自然環境を生かし、マリーナ・海洋緑地等で構成する観光・ビジネス拠点の形成に向け取り組んでいくとのことであります。
116ページを御覧ください。
陳情第92号の2与那国島の住宅及び医療・福祉等に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、陳情令和6年第72号の4記の10に同じであります。
117ページを御覧ください。
陳情第102号建設業振興に関する陳情について、御説明いたします。
陳情令和6年第124号、記の3に同じであります。
118ページを御覧ください。
陳情第106号営繕工事における地域外からの労働者の確保に要する費用に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、土木建築部では、工事の実施に当たって不足する労働者を地域外から確保せざるを得ない場合に、工事の適切な実施のために必要となる共通仮設費及び現場管理費について、労働者確保の実態を反映した契約変更を行っております。
北部地域における工事で当該運用を適用することについては、労働者不足の状況等を慎重に判断する必要があると考えており、当該運用に係る国等の動向を注視して対応していきたいと考えております。
119ページを御覧ください。
陳情第107号与那国町の比川港湾の整備要請に関する陳情について、御説明いたします。
記の1及び2、陳情令和6年第72号の4記の7(20)に同じであります。
121ページを御覧ください。
陳情第111号大浦地盤改良事業に使用される海砂採取についての陳情について、御説明いたします。
記の1、陳情令和7年第28号記の1に同じであります。
123ページを御覧ください。
陳情第112号海砂採取の規制を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、県では、これまでに西日本16県における海砂利採取に関する規制状況等を確認しており、有識者へのヒアリングにおいて、これまで海砂利採取後の影響を評価した知見がなく、手法が確立していない、との意見があることから、今後は、これまでの調査結果等も踏まえ、委員会等の設置を含めた検討を進めたいと考えております。
記の2及び3、陳情令和7年第28号記の1に同じ。
記の4、砂浜の消失や海岸構造物の損壊については、台風の規模や気候変動による平均海面水位の上昇等、様々な要因が考えられます。
原因究明については、引き続き市町村等の関係機関と連携しながら取り組んでいきたいと考えております。
記の5、陳情令和7年第28号記の1に同じ。
記の6、沖縄県海砂利採取要綱においては、砂利採取法における認可の基準を踏まえ、採取区域を規定しております。
また、県では採取業者に対し、認可採取計画が適正に実施されているか採取位置の確認を行うため、採取した月の翌月に船舶装備の位置測定機器モニターの画像撮影写真の提出を求めております。
記の7、沖縄県海砂利採取要綱においては、砂利採取法における認可の基準を踏まえ、採取区域を規定しており、自然公園区域、自然環境保全地域及び鳥獣保護区に関する法令の許可等を受けたものについて、採取計画の認可を行っているところであります。
記の8、海砂利採取による海面の汚濁については、該当する採取業者へ作業の実施方法等について聞き取りを行う等、確認を行っております。汚濁に関する報告があった採取業者に対しては、今後、砂利採取法第34条第2項に基づく立入検査を実施してまいります。
記の9、認可の条件は、沖縄県海砂利採取要綱に基づき、必要な条件を付しております。
記の10、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第4条の規定に基づく生産物採取(海砂採取)の許可証において、現在も許可の取消し等に関する事項を記載しております。
127ページを御覧ください。
陳情第113号田原川の河川拡張工事を早急に求める陳情について、御説明いたします。
田原川については、これまで与那国町と調整を行ってきた水門の取扱い等について、令和6年4月に町の承諾を得たところであります。
令和6年10月から水門の予備設計を行っているところであり、完了次第、整備に向けて実施設計を進めていきたいと考えております。
県としては、引き続き与那国町と連携し、早期整備に取り組んでまいります。であります。
128ページを御覧ください。
陳情第117号宮古島市における県道の管理徹底を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、請願令和7年第8号記の1に同じ。
記の2及び3道路施設については、日常の道路パトロールなどにより劣化状況や修繕が必要な箇所の把握に努めています。
歩道の修繕については、優先度が高い箇所から順次実施しております。また、不点灯となっている道路照明については、順次対応を行うこととしており、引き続き適切道路管理に努めてまいります。
土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇仲里全孝委員長 これで土木建築部長等の説明は終わりました。
これより請願等に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、請願等番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
質疑はありませんか。
 瑞慶覧長風委員。

〇瑞慶覧長風委員 すみません。南城市関係が多いもので、南城市関係を中心に、伺わせていただきます。
まずちょっと継続のものからですけれども、62ページの陳情令和6年第175号ですけれども、コストコの件です。今、現在の交通渋滞の状況についてと、また南城市との交通対策会議でしたでしょうか、そのことは開催されているのか、今の現状を伺います。

〇砂辺秀樹道路街路課長 お答えします。
コストコに関する渋滞の件ですが、今のところはそんなに渋滞をしているような状況は確認されておりません。南城市との会議につきましては、今のところは開催はしておりませんが、もし現地で渋滞とか確認できれば、また再開していきたいというふうに考えてございます。

〇瑞慶覧長風委員 基本、市側、南城市から求めて開催されるものという認識ですけれども、陳情が出された後も特にそういう動きは今はまだないということでよろしいでしょうか。

〇砂辺秀樹道路街路課長 そのとおりでございます。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
次に新規のほうを伺わせていただきます。まず陳情第52号からお願いいたします。104ページであります。お願いいたします。
この新開地区の護岸整備ですけれども、南城市からの要請後、この設計において両者でどのような調整が行われているか伺います。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えいたします。
これまで老朽化対策に向けて予備設計を行っておりますけれども、その結果を受けまして、6月に南城市とまた意見交換を行っております。その際に南城市のほうからもいろいろ御意見、御要望等ありましたので、またそれを踏まえまして、また設計の検討を次進めていこうと考えております。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 南城市のほうから、親水性であったり、景観、海への眺望、将来の指導計画等を考慮してほしいという要請でありますけれども、それは市と丁寧に前向きに協議をしていただけるということでよろしいでしょうか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
当該護岸につきましては、老朽化による機能低下ということで、高潮や波浪の影響を考慮して護岸の高さを算出しております。南城市のほうから護岸の高さを低くする等の要望が出ておりますけれども、その護岸の高さを低くする方法としては幾つかありますけれども、ただ現状の護岸の高さというのが大分低くございまして、現状の高さと同じようにするのはちょっと厳しいのかもしれませんけれども、その辺も地域と、南城市と相談しながら、どの程度までまた要望にお応えできるかは検討させていただきたいと思います。

〇瑞慶覧長風委員 ぜひ、真摯に受け止めていただきながら、市と協議をお願いいたします。
次に、馬天港の早期整備についてお願いいたします。平成19年からいまだに工事が完了していない状況でありますけれども、今の工事の進捗状況を伺います。

〇高良亨港湾課長 馬天港の事業の進捗率は、令和6年度末で約87%となってございます。

〇瑞慶覧長風委員 残予算であったり、完了時期、課題等あれば伺います。

〇高良亨港湾課長 完了時期は現時点のところ令和10年度を目指してございまして、残事業費につきましては約3億円となっております。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 予算の獲得にぜひ努めていただきたいんですけれども、市が求めている駐車スペースについてですけれども、工事完成後の構内の駐車場活用の協議もしていただきたいとは思いますけれども、現在工事箇所以外の場所にも現場資材が積み上げられておりますし、そのような場所であったり、空いている用地を駐車場用地として活用していけるように、3者で協議していただくことというのは可能でしょうか。

〇高良亨港湾課長 実際委員御提案の場所については、陸地側に近い荷さばき地のことだと思いますが、港湾利用者のための荷さばき地というところで、委員御提案の駐車場につきましては厳しいと思いますが、南城市と意見交換をさせていただきたいというところと、あとは駐車場というのであれば隣にビーチとかございますが、その辺りまたお子さんが来てというのも考えられますので、まずは安全第一ということを考えながら、南城市と意見交換をしてまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 厳しいと思いますが、という一言は言わないでいただきたいなと思いますけれども、ぜひ南城市と協議のほう、業者のほうも含めて協議をお願いしたいと思います。
あと馬天港に関して、今市への維持管理権限に関わる交付金についてですけれども、現状と課題を伺います。

〇高良亨港湾課長 港湾管理事務移譲交付金ですね、その辺りなんですが、令和6年度の実績としては、今110万ほどを南城市のほうに、実績がございます。

〇瑞慶覧長風委員 その中で南城市の持ち出しがあるということを伺っておりますけれども、その辺りの課題を伺います。

〇高良亨港湾課長 どこの市町村もそうなんですが、権限移譲交付金ですね。これが思ったよりついていないというところで、南城市もいろいろやりたいというところがございますので、実際はこの予算不足というところが一番の課題になっているというところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 今南城市の持ち出しの金額と、どのように今後予算の確保、配分に向けて努力されていくか、見解を伺います。

〇高良亨港湾課長 不足額としては42万5000円というところで確認をしているところでございます。これも県が管理するのは38港湾ございますので、その辺りの老朽化とか、日常管理、点検、保守というのを財務当局に切に訴えて予算のほうは確保をしていきたいというふうに考えてございます。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
110万円に対して、持ち出しが42万円というのは結構大きいのかなというふうに感じておりますので、ぜひ財政当局への働きかけをよろしくお願いいたします。
あと馬天港に民間の海洋作業船というのが混在しているということですけれども、そのお金の徴収というのはどのようになっていますでしょうか。

〇高良亨港湾課長 これも港湾管理条例で定められておりまして、実際、当該馬天地区については徴収はしていません。

〇瑞慶覧長風委員 その理由というか、基準等があれば、なぜそれは取らないことになっているのかまでお答えください。

〇高良亨港湾課長 港湾管理条例におきまして、条例の規定によりまして、当分の間使用料を徴収しないことができるというようになっているところから、本部港本港地区、渡久地地区、運天港、宜野湾港、中城湾港の新港地区、与那原マリーナを除くというふうに港湾管理条例でうたわれてございます。

〇瑞慶覧長風委員 今後も取ることになると、徴収であったり、市町村側の負担が大きくなってしまうのではないかという懸念は伺ったんですけれども、そういった課題があるということでよろしいでしょうか。

〇高良亨港湾課長 委員御指摘のとおりと考えております。

〇瑞慶覧長風委員 であるならば、しっかり予算確保に努めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
では、前のページに戻って、陳情第51号のほうをお願いいたします。中城湾港の佐敷沿岸の海辺のまちづくりについてですけれども、まずこの佐敷沿岸の海辺のまちづくり構想に関する、県と南城市の総合調整会議設置の経緯について伺います。

〇高良亨港湾課長 総合調整会議についてです。南城市議会の要請に対する総合調整を行うことを目的に、県及び南城市の関係課で構成する佐敷東地区の住環境改善に関する総合調整会議を設置しておりまして、これまで合計7回開催しているところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 今この前段のマリンタウンプロジェクトにおいて、この佐敷沿岸地域の事業化がされなかったことまで含めて、その経緯を伺ってもよろしいでしょうか。

〇高良亨港湾課長 佐敷東地区と知念地区ですね、事業については平成2年の港湾計画で位置づけられてございます。
平成9年度には環境問題で規模を縮小した後、当時の佐敷町や知念村との間で事業主体の調整が長期化した経緯がございますが、最終的には市町村合併後の平成18年に南城市長が事業中止表明を行っております。
南城市による事業中止の理由としましては、漁場の創出や環境問題に加え、合併後の土地需要の変化によるものと認識しております。調整の上、役割分担が決定され、事業を推進していくものと考えてございます。

〇瑞慶覧長風委員 県が事業主体でありながらも、なかなかこの当該市町村と折り合いがつかずに事業化がされなかったということで認識しておりますけれども、その中でこの新しく総合調整会議が立ち上げられて、この南城市佐敷沿岸地域の課題解決のために、県と市が協力をしていくという流れになっていると認識しますが、知事の答弁でも、この調整会議において総合的なプロジェクトとして取り組んでいきたいということを述べられております。
県としても、マリンタウンプロジェクトの中で事業化できなかったことで様々な課題が生じているこの佐敷沿岸の解決に向けて、それを重要、重大な課題と捉えていただいているということでよろしいでしょうか。
これ部長のほうからお願いします。

〇砂川勇二土木建築部長 この佐敷沿岸につきましては、南城市のほうで佐敷海岸海辺のまちづくり構想というのも策定されていると認識しております。
ただ、この中の事業につきましては、やはり県だけでできるものではないというものもございますので、この調整会議を通して、役割分担、事業主体も含めて、今後どう進めていくのかということもしっかり調整して、できることはお互いに分担してやっていきたいなと考えております。

〇瑞慶覧長風委員 県としても主体的に取り組むという意識の中で、市とも協力をしていきたいという、そのような認識でいいですか。

〇砂川勇二土木建築部長 県としてできるものについては、当然やっていくことになりますし、あと市町村じゃないとできないものというのもございますので、県ができるものについては、しっかりと意見交換しながら、何ができるのかというのも相談しながらやっていきたいと思います。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
この令和3年度から始まっている会議において、市の要望に対して今どのような事業化が決定しているか、予定されているか、伺います。

〇高良亨港湾課長 これまで7回というところで積み重ねてきております。これまでの会議を踏まえて、今後の調整事項につきましては、主にこの米軍のしゅんせつ土砂由来とされる築島の保全対策、それと護岸排水路のはけ口、河口の閉塞対策ということに絞られてきているというふうに考えてございます。

〇瑞慶覧長風委員 今米軍起因のしゅんせつ土砂問題からなる河口閉塞対策、海岸侵食対策と老朽化護岸を親水性のある護岸に整備していきたいということと併せて、市が排水路整備と背後地の再整備を一体となって行っていきたいという考えで伺っておりますけれども、まず砂州であったり築島は終戦後の米軍によるしゅんせつ土砂投棄で生じたものであり、その侵食と沿岸部への移動・放置による海域の陸化、周辺の河口閉塞など、住環境の悪化に今つながっております。
その対策については戦後処理の問題も関わるものとして、県も主体的になって事業化に向け取り組んでいただけるのか、その辺り、部長よろしくお願いします。

〇砂川勇二土木建築部長 築島につきましては、米軍がしゅんせつしたのが陸に寄ってきているということを航空写真等で確認しているところでございます。
この保全と利用につきましては、現時点で陸側に地番がないということもございますし、それの――何て言うんですかね、土地の表示とか審議会に諮る必要もあると思います。県がこれを保全するとなると、護岸を造るということになるかと思いますが、県が護岸を造るときに海岸保全区域というのを指定する必要がございまして、そのためには背後の利用計画とか、背後を何に使うのかというのも非常に大事になってきます。
それによって護岸を造れるのか、その護岸に沿った形で排水路ができるのかとか、そういうことが決まっていくと思いますので、引き続き南城市と、まずこのまちづくりというか利用計画とかについてもしっかり意見交換をして、県ができるのであればやるという方向で考えたいと思います。

〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
護岸もそうですけれども、この導流堤の整備についてですけれども、その辺りというのはどのような主体になりますでしょうか。

〇川上呂二河川課長 お答えいたします。
導流堤を含む河川の排水路とか、各方策、対策につきましては、やはり管理者である南城市において実施されるものと理解しております。
県としましては、南城市と意見交換を行いながら、技術的な支援や事業化に向けた協力を行っていきたいというふうに考えております。
以上です。

〇瑞慶覧長風委員 一般的にはそういうふうになるということですけれども、この問題が問題として、この戦後の米軍の土砂投棄によって築島ができて、それがまたマリンタウンプロジェクトで事業化されなかったことで、数十年の経過の中でそれが陸地化してしまっていると。陸地化したものが河口閉塞を生んでしまっているという、いろんな大きい背景がありますので、それは、まあ市で頑張ってねということではなくて、県もしっかりとそのことに対して寄り添っていただきたいなというのがお願いでございますので、そういったところもしっかり協議していきますということを最後に、部長、お言葉をお願いいたします。

〇砂川勇二土木建築部長 県としても総合調整会議の中でいろいろ意見交換をして、進めていきたいと考えております。
〇瑞慶覧長風委員 よろしくお願いいたします。
最後に1点気になったんですけれども、砂州の対策について、トカゲハゼ保全に関して佐敷東地区事業の当時の計画、検討段階でも、佐敷東地区のうち干潟では砂州の移動と分断、干潟の陸化が進行して対策が必要なことという認識が示されておりますけれども、県としてこれまでどのような対策をされてきたのか、伺います。

〇高良亨港湾課長 トカゲハゼにつきましては、中城湾港全体ということで捉えてございまして、佐敷のこの地点については観測調査というところで調査はしていると。事業が入れば当然事業者が保全等をするというところなので調査というのを継続してきたというところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 中城港湾の環境保全計画アクションプランにおいては、トカゲハゼ保全の取組の主体は港湾課という記載になってございます。その責任主体として調査をしました、次にどういう対策をしていくのか、そういったことを伺っています。

〇高良亨港湾課長 トカゲハゼの調査を行っていまして、その辺り対策としまして、このヒルギダマシとか、その辺りの駆除ですね、そういうことを今まで実際やってきているというところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 砂州に関する対策というのは。

〇高良亨港湾課長 この砂州につきましては、港湾管理者としまして港湾施設ですね、航路等の施設に影響がない限り、撤去とかそういう措置は取らないというところで、その中の調査、経過観察というところで、そういう状況となっているところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 この保全に関する取組の主体というのは、港湾課であるということで、それは確認してよろしいですね。

〇高良亨港湾課長 保全につきましては、中城湾港全体で、港湾管理者としての港湾課が主体となりますが、実際事業に入った主体の箇所が、実際の保全の計画を立ててやるというところになりますので、事業主体別になって全体の調査、検討というのは、県のほうでやるというところでのスタンスとなっているところでございます。

〇瑞慶覧長風委員 ちょっと分かりにくくなったんですけれども、一体的に県もしっかりと主体的に、市と調整して前に進めていただくよう要望して、終わります。
ありがとうございました。

〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。

〇下地康教委員 76ページですかね。宮古空港の機能活性化を求める陳情令和6年第199号ですけれども。宮古空港には活性化協議会というのがあると思うんですけども、それの構成員は把握はしていますでしょうか。

〇大城嘉和空港課長 お答えします。
宮古空港の活性化協議会の構成につきましては、宮古島市、宮古島の商工会議所、あと宮古島の観光協会、あと日本トランスオーシャン航空株式会社と全日空運輸株式会社と宮古空港ターミナル株式会社になってございます。

〇下地康教委員 空港課の回答においては、駐機場を拡張や平行誘導路の設置、貨物地区等の配置見直しについては航空会社の意向を踏まえてというふうに答えていますけれども、この活性協議会の中では航空会社も含めて要請があるというふうに理解しているんですけど、どう理解しますか。

〇大城嘉和空港課長 宮古空港の機能強化につきましては、現在航空会社等の意向を踏まえまして、大型機就航適合性の検討を行っているところでございます。それで、宮古空港におけるそのエアライン等のヒアリング調査を行った結果、現状の利用状態や運用上の課題が確認できたということで、次の作業としまして、宮古空港における逸失需要の発生状況とか、航空機の遅延、欠航の発生状況、就航機材の制約など、現状のデータを整理するという形で作業を進めているところでございます。
あとまた課題の対応策としまして、エプロン、平行誘導路等の追加機能、規模等の機能強化の内容を整理しているところでございます。
以上でございます。

〇下地康教委員 いや私が質問しているのは、要はこの1から4までの要請は、宮古空港活性化協議会というのがやっているということで、その協議会の中には航空会社も入っているはずなんですね。しかしながら県の回答としては、その航空会社の意向を踏まえて検討していきたいというふうに答えているんですけども、これ答え方がちょっと違うんじゃないですか。というのは要するに、航空会社もそう要請しているのに、航空会社の意向を踏まえてという話は、その回答がちょっと、回答の仕方としては適切かどうかですね。どうでしょうか。

〇大城嘉和空港課長 この回答につきましては、航空会社に対してヒアリングをして詳細に確認するという意味合いで記載しているものでございます。

〇下地康教委員 いやもう結論から言いますと、航空会社もそういう要請をしているわけですから、そういう答弁というのは違うというふうに私は考えますよ。要するに、皆様方の空港課の管理者としてどう考えているかということを答弁しなければならないというふうに思います。なので、航空会社はもう造ってほしい、対応してほしいという要望を出したわけですから。皆さん方のお考え方を、航空会社の意見をという形ではなくて、ちゃんともし航空会社の意見を聞いているんであれば、それをまとめて、皆さん方はこういうふうにしたいと答えるべきだと思っています。どうですか。

〇大城嘉和空港課長 繰り返しになりますが、現在エアラインのヒアリング調査を行っておりまして、その結果、現状の利用実態や運用上の課題が確認できたということで、今後その課題で分かったデータを整理していくということで取り組んでいるところでございます。
以上でございます。

〇下地康教委員 もう答え方がちょっと私はおかしいと思うので、ちゃんと航空会社から聞き取りをして、県の計画を答えていただきたいというふうに思います。
それと、要望が4つあるんですけれども、その中で一番やはり今要望されているというのが、強い要望というのはエプロンの拡張だというふうに思いますけれども。そのエプロンの拡張について、部長はどう考えていますか。

〇砂川勇二土木建築部長 令和6年度から、先ほど課長が答えたとおり、エアラインのヒアリングも含めて、調査を進めてきております。ヒアリングの中ではやはり大型機が一緒に来たときに、やはり狭いというような話も聞かれておりますので、あと平行誘導路も含めて、今後どう進めていくかというのは今から整理してやっていきますので、それについては拡張に向けて対応していければと考えております。

〇下地康教委員 宮古空港はもうぱんぱんです。客数が、利用客が。それなので、まずはこのエプロンの拡張、それをしっかりと対応していくようにお願いします。
以上です。

〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。

〇新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
まず、17ページと100ページです。請願の第2号と陳情の第50号。西原町長と西原町議会から提出している陳情なんですけども、西原町は令和3年11月、本年1月、そして今年の6月2日に県議会と議長のほうに要請したということで、再三にわたる要請で進展がないということなんですけども。早急な対応を行うということなんですけども、皆さんはどのような指導を行ってきたのか、お願いいたします。

〇知念秀起建築指導課長 お答えします。
本件につきましては、平成28年から、当初は中部土木事務所建築班において違反指導を開始しております。
令和3年には、当該事業者から現場の改善に向けた計画書の提出があり、一部履行されましたが、原状回復には至っていない状況であります。
また、当該敷地につきましては、複数の法令違反が確認されておりまして、各法令を所管する部署がそれぞれ違反指導に当たっておりまして、合同での現場立入是正指導もこれまで4回実施しております。
以上でございます。

〇新垣光栄委員 各種の複数の法令違反というのは、説明が長くなると思うんですけど、具体的にお願いいたします。

〇知念秀起建築指導課長 法令違反の概要としましては、都市計画法に基づく市街化調整区域での立地違反や建築基準法の手続違反、農地法違反、産業廃棄物の不適切処理、道路区域内の不法占用などがございます。

〇新垣光栄委員 このような複数の違法状態を犯していながら、何でここまで引っ張っているのか教えていただきたいです。
答えられなければ、1つずつ各部署に聞いていきます。
まずは、都市計画法の違反の是正はどのようにやってきたか、お願いいたします。

〇知念秀起建築指導課長 現在都市計画法の手続を経ないまま設置されたコンテナ等の建築物が複数ありまして、その当該事業者に対して、当該法令違反に係る是正指導をこれまで継続して行っているところでございます。一部の建物を撤去するなど、指導に応じている部分もございます。
以上です。

〇新垣光栄委員 次、建築基準法の状況をお願いします。

〇知念秀起建築指導課長 建築基準法の手続についても同様に、手続違反がございますので、都市計画法と同様に是正指導をこれまで行ってきているところでございます。

〇新垣光栄委員 どういう建築基準法違法か、教えてください。

〇知念秀起建築指導課長 建築基準法の確認申請の手続がなされていないということでございます。

〇新垣光栄委員 次の農地法の違法は。

〇長濱泰農政経済課主幹 お答えいたします。
農林水産部では令和5年1月、農業委員会からの要請により、県も現場確認を行っており、現在まで口頭指導に取り組んでいる段階となっております。
県としましては、引き続き農業委員会と連携し、必要な指導に取り組んでまいります。
以上です。

〇新垣光栄委員 続きまして、産業廃棄物法違法の状態。どういうのに引っかかっているか。
いない……。これは後で処理状況を聞かせてください。
次もう一つは何でしたか。

〇知念秀起建築指導課長 道路区域内の不法占用でございます。

〇新垣光栄委員 その法律違反の根拠をお願いいたします。

〇安里嗣也道路管理課長 道路法においては、道路を占用する場合は届出を出してということございますので、今回はそういった届出がないということで、不法占用を確認しております。

〇新垣光栄委員 このように、本来だったら1つの違法でも大問題になるところを5つも6つもある違法を繰り返していながら、皆さんは令和3年から放置してきたということであります。
それも口頭で指導したということなんですけども、本来この指導は、1回目は口頭かもしれない。次が書面。そういう手続はどのようになっていますか。強制撤去とか行政執行していくときに、どういう手順でやっていけばいいですか。

〇知念秀起建築指導課長 これまでも口頭での指導も行ってきていますが、今回一応事業者を呼んで事情を聞くこととしているところです。ただ、そういったいろいろな是正指導の中で、今後これ以上是正に応じる意思がないというような判断がされる場合は、書面による是正勧告なども行ってまいります。
以上です

〇新垣光栄委員 それではまだ書面による是正勧告とか、それ以上のことをやってないということで理解してよろしいですか。

〇知念秀起建築指導課長 現在のところまで、書面による是正勧告は行っていない状況であります。

〇新垣光栄委員 皆さん、ちょっとおかしいんじゃない。そして皆さん、昨日の新聞を見ましたか。熱海で行われた土石流の、まさにこれ該当すると思いますよ。それで今どのような状態になっているか、違法な盛土を認識しながら、熱海市が是正に向けて踏み込んだ措置を取らず住民を死亡させた。住民から訴訟を起こされている。この5か所は全部訴訟の対象ですよ。それを踏まえて、部長、どういう判断をこれからするのか。

〇砂川勇二土木建築部長 先ほど答弁したところですけども、これまで口頭指導で指導を行ってきておりまして、是正計画書等も提出されて、途中までその是正が進んでいたとかいうこともございまして、そういうこともあって、その様子を見ながらということで少し指導が後手になっていたところもあろうかと思います。口頭でやはり是正がされなければ、次は文書による指導とか、次の手順に移っていかないといけないと思いますので、先ほど課長からも答弁がありましたが、事業者を一旦呼んで話を聞いて、その状況も確認して、必要があれば文書で指導して次の段階に進んでいきたいと思います。

〇新垣光栄委員 必要があればじゃない、もうこれ必要。緊急性を要している。はっきりもう答えたほうがいいですよ。いつまでに、今月中だったら今月中にしっかりやる。

〇砂川勇二土木建築部長 先ほど事業者の話を聞いてということを答えましたが、事業者が実際にやる気があるかどうか、事業者がすぐにでもやりますという話になれば、当然事業者にやってもらうというのが筋ですので、まずはそこを確認してということでございます。

〇新垣光栄委員 ぜひ早急にやらないと、今この文書を読んでいても、私も内容は聞いていましたけども、土木建築部がしっかりやってもらえる。そして農林水産部のほうも――市街化調整区域ですよ。市街化調整区域だからしっかりやっていただくということで、無秩序な開発をさせないというのが、市街化調整区域の役目ですよ、中城村も含めて。その市街化調整区域に私たち住んでいながら、どんどん違法開発、違法ヤードが来て、開発しようとしたら、自分たちの住宅を造ろうとしたら、これは違法ですよ。住宅は造れない。違法なヤードとかそういう盛土はされる。それでいて、私たちは那覇広域都市計画の中で、そういうのがしっかり守られて初めて、皆さんの言うことも納得できるわけですよ。それでいて、真面目にやろうとしている申請は後押しさえしない。そういった状況では、誰も納得できないと思いますよ、皆さんがしっかりそういうのをやっているからこそ、市街化調整区域の地域は我慢して、沖縄県のために秩序ある地域をつくろうということに一生懸命になると思いますよ。どうでしょうかその辺は。答弁お願いします。

〇知念秀起建築指導課長 許認可を行う部署としましては、適正に手続が行われていくことを、きちんと指導していきたいと考えております。

〇新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
続きまして66ページ、陳情令和6年第181号。この沿道景観のガイドラインについてですけども、代表質問だったと思いますけども、自民党の新垣議員からありましたように、県民広場の県道沿いが雑草があまりにもひどいということで、今日も警備員さんが掃除していたのかな、私見てきたんですけども。あの状態をどのように思っておりますか。

〇安里嗣也道路管理課長 国際通り、県民広場前の道路が、雑草が管理されていないと。県は雑草防止について性能規定方式に基づいて、各路線、草丈何センチ以上とか以下とかやっているところなんですが、例えば国際通りのこの県民広場の前が、雑草が今繁茂している……。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、該当の場所の位置について確認を行った。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 安里嗣也道路管理課長。

〇安里嗣也道路管理課長 今、除草等がまだ管理が行き届いていないところがございますので、まずはしっかり、また業務委託、フラワークリエーションとか、そういった業務でそういった除草対策も行っておりますので、しっかりと対応していきたいと考えております。

〇新垣光栄委員 県庁前のこれもそうなんですけども、県庁前の街路も雑草なんですよ。今私これを聞いたつもりだったんですけども。その街路に関して、今フラワークリエーション事業ということで言われているんですけども、本当にこのフラワークリエーション事業の中に性能規定制度が組み込まれているのか伺います。

〇安里嗣也道路管理課長 すみません。フラワークリエーション事業で性能規定方式の作業は行っておりません。

〇新垣光栄委員 なぜ行われてないのか。

〇安里嗣也道路管理課長 性能規定方式で作業を行うのは通常の維持管理業務ということで、その辺りは区分けをして、フラワークリエーションでは花をいっぱい咲かせるということであるんですけど、性能規定方式で除草作業する区間については、また別の区間で管理をしているという状況でございます。

〇新垣光栄委員 この辺の一体性がないなと思っております。せっかく性能規定を入れながら、そして持続可能な国際観光、せっかく国際景観モデル事業も、国際通り、そして空港、そして北部ということで、年間3億事業を投入しているわけですよ。3年間で10億投入している中で、こういう状態だと予算を投入する必要もないし、沿道景観推進室をつくった意味もないと思うんですけど、そのような認識は、どういうふうに持たれているのかお聞きしております。

〇砂川勇二土木建築部長 沿道景観の事業ですけども、あれは5か所を選定して、そこを優先的にやっていこうというところになっております。なので、その5か所については今事業も進めて、木の撤去とかも、もう今年度から始めるんですけども。ここの県庁前については国際通りとかこの辺も入っているんですけど、事業がまだ今からという状況になっています。
フラワークリエーションでここはやっているんですけども、フラワークリエーションの中には一応管理、水かけとか管理まで込みで発注しているんですけども、それが少し間に合っていないのかなというとこもあるので、ここについては少し確認させてください。

〇新垣光栄委員 それで、私は先月でしたか、会派で福岡に行ってきました。土木環境委員会では仙台のほうに行ってきました。そのときに、企業と一緒になって、花植えがされていて、しっかりマークされていて、どこの企業が支援していますよというような枠組みで行われていました。
沖縄県も観光条例の第16条の3項だったと思います。そこに自分たちの店舗の場合は自分たちで整備しなさいというのがあったと思います。そういう意味で、そういう官民連携した取組が、私はもう県庁職員だけでは無理と思います、官では。やはり民間も一緒になって、県民も一緒になって、しっかり進めていかないと、この沖縄県、観光立県にはならないと思っておりますので、その辺はどういうふうに認識しているか、お伺いします。

〇安里嗣也道路管理課長 持続可能な国際観光モデル事業ということで、いろいろ取り組んでいるところなんですが、その中で関係機関の協議をしておりまして、その辺りの事業、令和9年度以降、行政と地域団体との連携とか官民連携による維持管理を進めていきたいということで、その後そういった維持管理体制に向けた行政と地域ボランティアと企業等が連携して取り組む体制を、その制度の充実に取り組んでいきたいというふうに考えております。

〇新垣光栄委員 最後になります。
今回、沿道景観推進室ができたわけですから、室長、各土木事務所等おりますか。各土木、北部土木、中部土木、南部土木、その辺の意思統一ができていないんではないかなと。しっかりきれいにやられるところもあるし、本当にこれ性能規定でやられているのかなと思うところもあるし、皆さんしっかり土木事務所に、しっかり現場に行って自分の目で確認されたほうがいいと思うんですけど、どうでしょうか。

〇安里嗣也道路管理課長 沿道景観推進室では、各土木事務所に直接行って、そういった意見交換というか、どういった形で整備を進めていこうかということは頻繁に調整しておりますので、この辺りをしっかり今後も、今不足しているという認識もございますので、その辺はもっと連携していきたいというふうに考えております。

〇新垣光栄委員 しっかり現場を回ってみてください。
本当にもうせっかくよくなっているのに、もう今このガイドラインをつくったせいで、本当に必要ない木まで伐採されて、私たち民間が伐採すると犯罪、皆さんが伐採するとガイドラインにのっとって伐採しました、では通らないですよ。もうほとんどが今伐採されていますよ。そういったのは私たちの財産をつくっていくんだったらいいですよ。仙台みたいに景観をつくっていくんだったらいいんですけども、邪魔だからもう伐倒しようという意識にしか見えないんで、その辺はしっかり現場を回っていったほうがいいですよ。必要な木まで皆さん伐倒していますよ。
以上です。

〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。

〇喜屋武力委員 14ページですね。請願令和6年第9号川田区の傾斜地の土砂崩れ工事なんですが、あれからもう2年になります。下に住んでいた方々、この施設の方々はどうなっていますかね。

〇又吉一誠海岸防災課長 一時避難していた方々は戻られているということをお聞きしています。

〇喜屋武力委員 この下にたしか介護施設がありましたよね。その介護施設は運営しているんですか。今どうなっているんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 運営を再開しているということは聞いております。

〇喜屋武力委員 再開している。再開しているということは、雨が降ってももうこの土砂は大丈夫ということで、再開させているんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 今応急対策をしておりまして、その状況を見ながら再開しているということは聞いています。

〇喜屋武力委員 応急処置で大丈夫ということですよね、じゃ。

〇又吉一誠海岸防災課長 あくまで応急対策であるんですけれども。大丈夫ということで、一応戻ってきております。

〇喜屋武力委員 私が見て、大丈夫ではないんですよ。上に相当土が残っているもんですから、何か起こったらどうするんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 応急対策と合わせまして、この緊急時の連絡体制等も整備をしておりますので、何か例えば崩れる兆候が出たりとか、そういう話があれば、土木事務所等、またうるま市等に連絡をして、その対策をしていくということは、今応急対策の間の対策として整備をしております。

〇喜屋武力委員 私たちみたいにちょっと年を取ったら歩きも鈍くなって、ちょっと動きも鈍くなっている人たちが、下で生活しているというところですよ。若い人たちだったら、何かあった場合はすぐ避難もできるんですけど、動けない人たちの施設があるのに、この対策をただ土のうだけ置いて、私が見たら。本当だったらH鋼でも打って対策するんだったら、十分されていると私認めるんですけど、あれではちょっと十分ではないと思うんですが、どうですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 今の、ちょっと崩れた後の、何というんですかね、その建物から斜面の間までは駐車場になっておりまして、そちらが十分ではないんですけれども、ちょっとしたポケットにはなっているということで、少しぐらいの土砂の崩落であれば、そこで止めると。そっちに溜まればまた除去するとか、そういう応急的な対策ができるかなと思っています。
で、大雨警報等、異常気象がある場合ですよね。また、うるま市のほうから地域の方々に情報提供するとか、そういう形で注意喚起などもしておりますので、その辺も含めて対応していきたいなと思っています。

〇喜屋武力委員 もし大雨が降って洪水警報とか出たら、誰がこの人たちを対応してこっちから出すんですかね。

〇又吉一誠海岸防災課長 うるま市のほうと連携しておりますので、まずうるま市のほうからお声掛けしていただけることになると思います。

〇喜屋武力委員 この地域ですね、隣の太陽光パネルもあったんですけど、全部もう太陽光パネルも撤去もしないで、そのままもう生い茂ってしまって、もう緑がかぶさっている状況です。やはり木の伐採はされてない。何かこれ開発行為じゃないのと言ったら、いや、木の伐採をして,根っこを残したら開発行為に入らないということで、80%はこれができるという話、市議会のときから出て、これちょっとおかしいよということで、話が出ていたところであるんですよ。その一帯が地すべり地域というのは指定されているんですけど。そういったところに、どこまで今回、この斜面の補修工事をやる考えですかね。計画案について。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
今、太陽光パネルの部分がありますけれども、先ほどおっしゃったこの養護施設の部分と太陽光パネル部分、1つ一体で、県区域の指定を今考えております。その説明会を去る3月にやった時点で皆さんおおむね同意をいただいてきておりますので、今後事業に向けての区域指定の作業に――同意を8割以上集めて、今うるま市と協力して同意取得のほうを進めておりますので、それが8割程度進んでいけば、まずは区域指定をして事業に進んでいこうかなと思っております。

〇喜屋武力委員 この太陽光パネルのところもやるというんでしたら、この太陽光パネルの撤去費が相当かかると思うんですよ。これ、どこが持つんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 太陽光パネルの事業者のほうに、今うるま市のほうが、まずその同意を取りながら確認をしていまして、今まずこの撤去に関しては事業者のほうにやっていただくことになると思います。

〇喜屋武力委員 最近太陽光パネルのところも、やはりこの土砂が流れ込んできているという話も聞いています。そういった中で、この会社ですね、まだ残っているのか、この会社は健在なのか。もしこの会社が健在じゃなければ撤去させることができないと思うんですけど、これは調べていますかね。

〇又吉一誠海岸防災課長 今会社としては健在ということで、そのために事業者のほうに、うるま市のほうから、撤去するのかそのまま営業を続けるのか等を確認しているところでございます。

〇喜屋武力委員 撤去するの、営業するのって、営業できないんですよ、もう。全然放置されている、もう木で太陽光パネルがほとんど見えないんですよ。あれ見ても営業できないですよ。売電もやっていない。できるはずがないんですよ。
だからちゃんとやるんだったら、ちゃんと自分たちで整備もやると思うんですけど、やられてないもの見て、やるのかやらないのかというのはおかしいですよ。どうですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 繰り返しになりますけども、うるま市のほうから、その辺の確認をしてもらっているところですので、もう事業ができないという、廃止であれば、パネルの撤去のほうも、その事業者のほうに催促していこうかなと思っております。

〇喜屋武力委員 最後に、この対策の計画と進捗状況を教えてください。

〇又吉一誠海岸防災課長 先ほどちょっと申し上げましたけども、去る3月に事業の説明会を地域のほうに行っております。地域の皆様からはおおむね同意というか了解いただいたので、今うるま市と中部土木事務所が連携して、同意取得を進めております。同意取得で8割ぐらいを目安にしているんですけど、そちらの同意が取れれば、まず事業に向けての危険区域の指定を行います。これは令和7年度中で、どうにか区域の指定を終わらせまして、令和8年度に事業に着手して、詳細設計と調査とかをやっていこうかなと考えております。
以上です。

〇喜屋武力委員 8割は同意をもらっているというんですけど、私前も話したんですが、これ土地ですね、地主。これをなるべく補償するために、地主の名前、名義があるんだけど、この土地が使えなくなるということが出てきて、これは無償提供というような感じで言っていましたよね。この太陽光の会社、このパネルの撤去するのかしないかこんなのも分からないのに、どうやって同意をつけるんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 パネルの事業者のほうにも、今引き続きこの同意の話を今確認中でございます。このパネルのほうも含めて、区域の指定はして、まずは危険な箇所と思われている養護施設の部分だけでも、早期に整理ができるような形で、今検討進めていこうと考えております。

〇喜屋武力委員 だからさっきから言ったように、この太陽光パネルを設置した会社は、こののり面を買ったと思うんですよ。買って、ここに太陽光パネルを設置したと思うんですよ。その後こののり面補修、耐荷の補修するために、この土地を放棄しないといけなくなりますよね。これ無償提供みたいになるというような感じで。この名義は残るんだけど、ここの買上げはしないと。この土地の買上げをしないと県は言っていましたよね。そういったこともあるから。話の交渉に応じないんじゃないですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 今まだ交渉中で、応じていないとかいう話ではなくて、今うるま市のほうから内容の確認をしている途中でございます。
以上です。

〇喜屋武力委員 多分この業者というのは、土地も買って、これも設置もしたんだけど、こののり面の崩落を復興するために、こっちが使えなくなるということは、多分認識していると思うんですよ。太陽光も片づけて、ただもう更地にして、これを無償で、こちらも地すべり地域ですからそうしましょうといった話を、多分業者は聞いていますんで。それで簡単にこの業者が動くかなということが、ちょっと頭にあるんですけどね。そういうところ、どういうふうな方向性でこの業者を説得しようという考えはあるんですかね。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
急傾斜事業としましては、あくまでも斜面の土地の地権者の代わりに、県のほうが事業して対策をするというのが基本となっておりますので、この今パネルがあるところの地権者の方々も、その辺の事業の趣旨を理解していただきまして、その下の斜面の方々の安全を確保するのは、その地権者の方々の義務でもありますので、その辺は丁寧に説明して理解していただけるよう進めていきたいと考えております。

〇喜屋武力委員 私が言っているのは、パネルがあるところは、多分この業者の会社の土地だと思いますよ。あれ買上げされたというような感じで、これ地権者は会社のものだと思うんですよ。この会社が今太陽光も全然使っていなくて、もう放置されているような状況で、太陽光パネルも片づけなさい、処理しなさい、その代わり土地は使わせてくれと言ったら、その考えでわざと放置してあるんじゃないかなという考えに見えるんですけど、どうですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 すみません。繰り返しになるんですけれども、急傾斜地崩壊対策事業は、その地権者に代わりまして、その対策をしていくということの事業になっております。ですので、その地権者の方々がその対策をできない。本来であればその方々が対策をやっていかないといけないというのを、県のほうが代わりにやるということから考えても、土地の取得はできないと考えております。
以上です。

〇喜屋武力委員 課長、多分うるま市もこれで困っていると思うんですよ。行政のほうも、その太陽光の会社と交渉ができないと。話は多分進んでいないんじゃないかなと思うんですけど、こういったところ先ほどの西原町のものと一緒ですよ。何かあった場合には県は逃げて、市の職員が一生懸命するんですけど、もう議員たちから叱られて、もう一生懸命、県のほうに持っていったら、県は分かりませんでしたと、そういったのが多く見えるんですよ。そういったところをもうちょっとしっかりしてほしいなと。裁判かけるの何なり、法的措置を取るなり、そういったことをちゃんとやってくれなければ、本当、住民、県民がかわいそうですよ。ちゃんとやってください。
これはしっかり、うるま市と話し合って、下に住んでいる人たちの安全性を確保するために早めに進めていってほしいなと求めておきます。お願いします。
もう一つ、58ページです。陳情令和6年第150号中城湾の橋梁の強化事業ですけど、どれぐらい進んでいますか。

〇高良亨港湾課長 中城湾港新港地区の海邦橋と洲崎橋。1橋目は終わってございまして、2橋目に入っているところでございます。

〇喜屋武力委員 去る去年台湾沖の地震のときに、こっちから6000人余りの働いている人たちが避難するときに、もう橋が渡れなくて大変だったということは聞いていますよね。もう6月でしたんで。もうそういったことも聞いていて、もっと早く、これ進めないと、今あちこちで地震が起きて、昨日もマグニチュード6とか、近くで起こっていますよね。そういったときに津波があった場合は、本当に大変なことになるという危機感をお持ちですか。

〇高良亨港湾課長 自分も十数年前、中城新港地区の担当でございまして、あれは沖縄市の海邦橋から陸側に上がる橋梁ですね、あれをやっているときに、西埠頭からそこまで――歩きで何分かかりますかね、十何分かかったのかな。そういう経験もしてございますので、土地勘というかそういう感覚がございまして、うちの橋梁が新港地区に対して4本あると、やはり皆さんそういう情報になると車で逃げるというところもございますので、その避難、津波等々については、沖縄市、うるま市、その辺りとうちの事務レベルで、その辺の意見交換、勉強会というのも、今行っているというところでございます。

〇喜屋武力委員 早く、やはり早急に必要なものは早く設置する、安心して働けるような場所をつくってあげるのが県の仕事だと思っています。
そして、もう一つなんですが、この港湾のクレーンについてなんですが、これは油圧クレーンが、今メカに変わっているような感じなんですが、これは事業者が買い入れたというような感じで書かれているんですが、なぜ、これは県のほうでやるべきじゃなかったですか。

〇高良亨港湾課長 この130トンクレーンが平成24年度ソフト交付金事業によって整備されたというときには、大型クレーンがその周辺にないというところで、ソフト交付金を活用しまして整備をしたと。あれからもう十数年たちまして、その辺り聞き取り等々しまして、十分確認したところ、230トンかな、二百何トンとかいうのが周辺にあるというのも確認できました。
さらに、港湾事業者、利用者とも膝を交えて意見交換をして、いろいろお話をさせていただきました。県ができること、利用者ができることというところで話を詰めた結果、クレーンについてはこの港湾事業者のほうで購入をし、県につきましてはそのクレーンが大きくなりますので、そのゲートのほうは港湾管理者のほうで整備しようという方向性になった次第でございます。
以上です。

〇喜屋武力委員 油圧クレーンのときはタイヤで移動できたんですけど、今メカクレーンですよね。下駄ですよね。あれ西埠頭、東埠頭、1台しかないもんだから移動しないといけない。どんなして移動するのですか。

〇高良亨港湾課長 この辺りも利用者のほうから、今お聞きしてございます。クレーンが来るまでは、地元の背後地にある大手の業者さんのクレーンを使うというところで、入ってきた際にはやはりゲートにちょっとかかるというところなので、港湾施設、ゲートについては沖縄県で整備しましょうという話に至った経緯がございます。

〇喜屋武力委員 西埠頭から東埠頭まで移動する。どうしても道路の上から歩いていくんです。これが移動する際に、道が壊れてしまわないかなと思うんですけど、これはどのように考えているんですか。

〇高良亨港湾課長 この方法も、下敷きというんですかね、ゴムというんですかね、それを敷いて移動すると。それを基本にしながら、このタイヤクレーンからキャタピラーのほうに変わりましたので、またその臨港道路等が傷むということがあれば、ちゃんと利用者のほうで補修しますよというような話を今進めているところでございます。

〇喜屋武力委員 やはりこれを移動させて道が傷むということは、壊れた場合は両者のほうが補修するということで、これ二重手間になりますよね。しょっちゅう何回も歩かせて何回も壊れてしまったら、何回も直さないといけない。そういったことで、もう一つこっちにもあと1台必要になると思うんですが、移動させないためには、あと1台必要になると思うんです。これは県のほうはどういうふうに考えていますか。

〇高良亨港湾課長 この辺りは、取扱貨物量の推移をちょっと見ながら、今後考えていく検討材料というふうになると思います。
また、この利用者も貨物の収集ですね、その辺頑張っておりますので、あとは荷姿ですね、コンテナなのかそれともバラなのか、船の大きさ、RORO船なのか在来船なのか、それぞれ荷姿が違うと思いますので、その辺りもちょっと見極めながら、次に購入するんだったら購入するで、今後検討していきたいなというふうに考えてございます。

〇喜屋武力委員 中城湾港、国際物流拠点ターミナルとして指定されて、開港されているんですが、沖縄県の91%が那覇で、中城湾港はたったの8%ということです。コンテナとかが入ってこない。だからクレーンとかこんなのもないもんだから、やはりここに入ってこないんじゃないかなという考えもあるんですよ。だから、下ろす機会がないもんですから。だから、倉庫ら辺の敷地は取ってあるんですが、倉庫が進出してこないというのが、向こうの地域の1つの悩みになっていると思うんですよ。県もこういったことも配慮すべきことを配慮してほしいなという話もあるんですが。もう一度、お願いします。

〇高良亨港湾課長 委員おっしゃるとおり、まずは港湾の機材ですね、それが先じゃないかという話もございますが、自分のほうも――要は荷主さんの立場からすると、まずは船が先じゃないかとか、事業者からいやいや設備が先じゃないかと、鶏か卵かというのがあるので、それを解消しようというところで県のほう、うるま市もそうなんですけど、定期船の実証実験ということで、過年度よりやっていますので、先島、鹿児島、東京、さらには貨物が西に移動してきていますので福岡というような形で、さらに沖縄市は以前はコンテナで、今うるま市はこの定期船実証実験ですね、そういうのを取り組んでいるということで、地元沖縄市、うるま市、県ということで、その辺り実証実験というところで船をつけようというところで今取り組んでいるところでございます。

〇喜屋武力委員 先ほど、課長は船が先じゃないか施設が先じゃないかということで、発展途上国ではないですよ。もう丸太を運んで、かまして下ろす時代じゃないですよ。設備が先じゃないですか。これがなかったら船をつけられないですよ、誰も。船から先ですか。県庁職員が行ってみんなで下ろしますか。

〇高良亨港湾課長 この辺りもいろいろあると思います。自分も実際入っていろいろ動き回った経験ございますので、その辺りはまた様々御意見を聞きながら、またいろいろ工夫しながら取組をしていきたいなと。当然地元うるま市、沖縄市も含めて、その辺り新港地区の発展、振興に力を入れながら取り組んでいきたいというふうには考えてございます。

〇喜屋武力委員 ぜひ沖縄県の発展のために、皆さんの力を、考えて、結集して、本当に豊かになるような島になるようにですね。だったら予算をつけて、私たちも頑張りますんで、よろしくお願いします。
終わります。

〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
休憩いたします。

  午後3時54分休憩
  午後4時13分再開

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
休憩前に引き続き質疑を行います。
質疑の際に、重複しないように簡潔に質疑・答弁をお願いします。
比嘉瑞己委員。

〇比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
123ページ。新規の陳情第112号海砂採取の規制強化を求める陳情について伺います。海砂採取の陳情、ほかにも何件も寄せられていて今県民も大変関心が高いと思います。それで、まずこの海砂採取の認可制なんですけれども、県は要綱を持っていて認可をしているわけですけれども、その根拠法はまず何ですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えいたします。
砂利採取法となっております。

〇比嘉瑞己委員 その砂利採取法に基づいて、県も要綱があるわけですけど、今回ちょっと要綱を読ませてもらったら、令和6年7月に改定がされております。その改定内容、目的を教えてください。

〇又吉一誠海岸防災課長 令和6年7月に改定した主な内容、まず主な改正点としまして、採取期間につきまして、変更申請の際の採取期間の期限を1年以内であることの明記をお願いしています。
続きまして、月報等の提出について、許可等に係る監視体制の強化を図ることと規定しまして、船舶装備の位置測定機器モニターの画像撮影写真、砂利採取月報等に係る荷姿全景写真及び採取量計算書の提出を要綱に明記しております。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 この改定は、それまでより規制というか正確な採取状況を把握したいという意味の中身でよろしいですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 そのとおりでございます。

〇比嘉瑞己委員 ありがとうございます。
それでこの間いろいろ新聞報道等もあったんですけれども、今県が採取を許可しているのは、何件で、どういった海域を許可していますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 すみません。今途中なので、令和6年度でよろしいでしょうか。令和6年度で、海砂利採取は6業者に合計60件の認可をしております。
以上です。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、答弁内容の確認とともに、砂利採取許可量の質問に対して111万5100立方メートルであるとの回答があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。

〇比嘉瑞己委員 その111万もの採取を認めているわけですけれども、許可している海域というのもあるんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 海砂利採取が認められる区域ですけれども。まず港湾施設、海岸保全施設等公共施設に影響のない区域。船舶の航行に支障のない区域。漁礁の設置等漁場造成の行われている区域に影響のない区域。あと自然公園区域(海中公園区域の周辺1キロメートル以内を含む。)自然環境保全区域地域及び鳥獣保護区域でない区域。あと海岸線及び公共の施設等から1キロメートル以上離れかつ水深が15メートル以上の区域となっております。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 平たく言えば、一般海域に限っていて、そういったこの自然公園の区域とかというところは駄目だという意味だと思います。それで慶良間諸島の国立公園内での海域でも、県は認可をしているのか、もししているのであれば、何件、どれだけの量を許可していますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 慶良間諸島国立公園内で許可申請があった場合は一応許可をしているんですけれども、まず許可申請に先立ちまして、許可が必要な区域であるか届出が必要な区域であるか、いずれも不要な区域であるかを、環境省九州地方環境事務所、那覇自然環境事務所等に確認していただいております。その確認した内容を添付した上で、許可を下ろしております。
すみません、件数のほうは今手元にございません。申し訳ないです。

〇比嘉瑞己委員 後で、慶良間国立公園内の許可の状況の資料提供をお願いしたいと思います。それで今答弁があったように、いま一度確認しますけれども、そういった国立公園内であっても、環境省のほうから、皆さん確認した上で、業者の皆さんにその関係書類を提出していただいて許可をしているということだったんですけれども。それでよろしいですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 そのとおりでございます。

〇比嘉瑞己委員 環境省が許可したその関係書類も併せて資料請求をしたいと思います。委員長、お取り計らいをお願いします。
それで、私たちのこの沖縄県が誇るこの慶良間の国立公園の海ですけれども、サンゴの産地としても世界的に有名な区域ですよね。そこで海砂を取るということが、どれだけ自然環境に影響があるかというところで大変心配をしております。慶良間諸島だけでなく、そこのサンゴの産卵が、この沖縄本島の近海のサンゴにもつながっているという、こういった説明もあるんですね。そういったところを環境省が許可をしているのかというところが大変疑問なんですけれども。環境省は本当に許可をしているんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 今手元に、許可をしたところというのを持っていないもんですから、許可をしたかどうかというのはお答えできないんですけれども、よくあるのが先ほど許可が必要な区域であるかとか届出が必要な区域であるか以外の、いずれも不要な区域というところの場合は、許可しているところがあるというのは把握しております。
ちょっと今手元にこの許可が出たところの書類がないものですから、今許可をしたかどうかというのは、ちょっと御回答できない。申し訳ないです。

〇比嘉瑞己委員 分かりました。
一番最初にこの根拠法を聞いたときに、砂利採取法に基づいて、皆さんは認可許可をしているんですけれども、慶良間のこの国立公園というのは自然公園法ですよね。その自然公園法の中でもいろんな規制とか基準、環境基準があると思うんです。そういうのを本当にクリアした上で、皆さん許可を出しているのかというのが、私の今の問題意識なので、ぜひこの資料請求いただいた上で、次の議会で続きをやりたいと思います。
ちょっともう一つ気になるところで、今慶良間でしたけれども、今回陳情が多いわけですけれども、この辺野古の新基地建設に関係して皆さん心配をしております。特にジュゴンですね。これ設計変更の承認のときにも、仲井眞知事時代からこの環境に配慮しろということでやってきました。このジュゴンの影響を避けるために、認可書のこの特記事項ではどのように書かれていますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 ジュゴンに対してという条件というのは、今私どもの条件のほうにはございません。ただ、許可の際に特記事項としまして、普天間飛行場代替施設建設事業、公有水面埋立申請における環境保全措置に次の配慮がある場合は同措置を実施することということで、その中でウミガメ類やジュゴンが頻繁に確認されている区域をできるだけ回避し、沖縄島沿岸を航行する場合は岸から10キロ以上離れて航行するようにということで特記事項は記載させていただいております。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 船が航行する場合には、岸から10キロ以上離れて航行することということが書かれているわけです。砂利採取の船が本当に10キロ以上離れてちゃんとやっているのか、ここは県は確認取れていますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 砂利採取に関わる船舶全てが岸から10キロ以上という話ではなくて、この普天間代替施設の申請区域に行くとき、行く船に関して、岸から10キロ以上離れて航行してくださいという条件になっています。全ての船が10キロ以上離れてということにはなっておりません。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 私が質問しているのは、この辺野古の基地建設に関係していく船のことです。この船たちが本当10キロ以上離れて航行しているのか。どのように確認をしていますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 あくまでもこの申請書に条件として記載させていただけです。あとはもうこの申請者の申請ということを確認するということで、うちのほうが具体的に資料を提供していただいているということではございません。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 それではその特記事項が守られているかどうか分かりません。皆さんいろいろ要綱も改定して、砂利規制についてきちんと把握したいというのは伝わってくるんですけれども、やはりちゃんとこうした特記事項が守られているかどうかも含めて、さらなる改善が必要だと思います。この陳情者の皆さんは、総量規制を求めています。県のほうも、今いろんな調査をして、検討委員会の設置も考えているということなんですけど、これ去年から質問していて、委員会設置の話は出ているんですけれども、この進捗状況はどうなっていますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えします。
昨年度までに調査を行っておりまして、その有識者の方々にいろいろお話を聞いております。その中で、総量規制、規制を進めていく中では、いろんな地理学であったりとか、環境、工学とか様々な学者の皆様を含めて議論する必要があるという助言をいただいておりますので、今年また引き続きその有識者の方々と意見交換をしながら、どのような形で委員会を設置できるのかどうかをこれから進めていきたいと考えております。
〇比嘉瑞己委員 今年度はどれくらいの頻度で、会議というのは開くんですか。

〇又吉一誠海岸防災課長 昨年度に意見交換させていただきました有識者の方々とは、まだ連絡を取っておりませんで、その辺の委員の皆様とも御相談しながら、どういう形で意見交換をできるかをこれからまた決めていきたいと思います。
以上です。

〇比嘉瑞己委員 最後、部長にお聞きします。
この問題でこの委員会でも度々議論させていただいて、これだけ陳情も来ているわけですよね。やはりもっとこの総量規制に向けて、どういったこの議論が――ちょっとやはり進度が遅いと思いますし、これだけ環境に関する、私たち沖縄の本当に財産ですよね、それがかかっている問題ですので、しっかりと計画を持ってこの委員会も進めていただきたいと思います。その環境分野の影響もしっかりと調べてほしいので、答弁では環境の方も入っているみたいなんですけれども、しっかりとその角度でもこの委員会設置に向けて、もっと本腰を入れてやるべきだと思いますが、最後にどうぞ。

〇砂川勇二土木建築部長 昨年度までの調査で、複数名の有識者には意見を聞いております。先ほど課長が話したところですが、まだ手法も何も確立されてないという意見もございますので、委員会を開くことを今考えているんですけど、その前にやはり規制するからには根拠がないといけないと。その根拠はどうやって出すんだというのが、今ちょっとまだ分からないという状況ですので、もう少し地質学であったり、海洋、海岸の専門家だったりとかいう方々を、前に話を聞いた先生方からも紹介してもらうとかして、もう少し話を聞いて、誰に参加してもらうかというのもちょっと固めて、それから委員会の設置に向けて動きたいと思っているんですね。今は海岸防災課もいろいろ話をしているところなんですけど。まずはそれを決めないことには、何を議論するのかというのがちょっとまだ分からない状況なので、まずはそれを固めて、それから動こうということで今進めております。
ただ、委員会設置に向けては検討は進めておりますので、今後それに向かってやっていきたいと思います。

〇比嘉瑞己委員 ぜひ国際的な先進事例も踏まえて、検討を進めていただきたいと思います。
すみません、あと1点だけ。109ページの陳情第68号、公共交通の陳情でした。この陳情の中に、街灯を増やすことという大きいのはあるんですけれども、以前から担当の方にお話しているんですけど一向に直らないので、すみません、この場でちょっと確認させていただきたいんですけれども。
那覇市の与儀十字路から古波蔵向け。那覇署を超えて与儀小学校に向かう間の街灯が3つ電気が消えています。もう何年かな。あっちは交通量が多いので、車で通ると別に問題ないんじゃないかと思うかもしれないんですけれども、歩行者にとってはとっても暗いんです。車が通らないと。真っ暗の中をすごく狭い歩道を歩いているので、あそこの街灯を早めにつけてくださいということを要望しているんですが。もし進捗が分かればお願いいたします。

〇安里嗣也道路管理課長 今街路照明灯及び道路照明灯の設置している箇所の点検というのは夜間も含めてちょっと委託業務で点検しているという認識はあるんですが、それで委員がおっしゃっている、何回かもう既に情報提供いただいているということですので、本来であれば早急に対応しないといけないところですが、それがまだできていないということですので、それを管理している事務所とまた再度確認して、この辺り、今もしかしたら、すみませんちょっと今想定なんですが、部品が届いてないのかとか、そういったのが想定されますので、ちょっとその辺りの原因を確認して対応する方向で調整していきたいと考えております。

〇比嘉瑞己委員 もう2年以上になりますよ。通るたびに市民に怒られていますので、ぜひ現場をまず確認してください。
終わります。

〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己議員の質疑が終わりました。
 ほかに質疑はありませんか。
大屋政善委員。

〇大屋政善委員 1点だけお願いします。
60ページ。陳情令和6年第165号伊計平良川線。二、三点お願いします。
一般質問の中でも、いろいろやっておりますが、伊計平良川線については50年も、もうこの事業はお願いして50年もなるということで、いろいろ知事にもお願いをし、議会答弁の中でも、知事も地元でありますから一緒に頑張りましょうと、予算獲得のために頑張りますということを聞いて、今回も一般質問の中でやりました。その中で、知事から、部長、担当課のほうに、何らかの形で予算に関するそういったお話のお願いとか、こういうこともありましたか。お願いします。

〇砂辺秀樹道路街路課長 議会のほうでも知事のほうからも答弁があったということで理解しておりまして、我々としましても早期に事業を整備、進めていくに当たりまして、必要額を確保して、事業の進捗を加速していきたいというふうに考えてございます。

〇大屋政善委員 もうちょっと詳しく聞きたいんですが。もういいですから大体答弁はもうそういう形で来るんだろうと予想しますが、令和8年度予算の概算要求、皆さんからの。国の概算要求を幾ら要求していますか。

〇砂辺秀樹道路街路課長 今のところ令和8年度は8000万程度を今要求しておりまして、こちらは宮城島工区の上原地区のほうから今事業を進めておりまして、そこの用地交渉を今鋭意進めているところでございます。
今年度も用地の取得に向けて交渉しておりまして、次年度も引き続き用地交渉を行いまして、土地の取得を行いまして、ある程度まとまった用地が確保できましたら、できれば次年度、工事のほうも一緒に進めていければというふうなことで考えております。

〇大屋政善委員 工事の話が出ましたけど、概算における8000万というのは非常に少ないと思います。50年の遅れを取り戻すには遅い。何億何十億の予算要求しないと、50年の遅れは取り戻すことできません。そういうことでありますが、ぜひとにかく予算獲得には、部長、統括監、頑張っていただきたいと思いますが。

〇砂川勇二土木建築部長 当該区間は平成24年度から事業開始しているところでございます。8000万も少ないということなんですけども、例えばここに5億つけたらどうなるかということを考えますと、まず用地を買わないと工事ができないということですので、用地が買えなければ丸々不要になってしまうという形になります。ということを考慮して我々としては必要額をまず要求していくというのが通常のやり方でございます。お金がいっぱいつくから進むかというのはそうではないと、用地をまず進めないといけないというところがございます。我々としても、知事が答弁でもおっしゃっていますとおり、ここを進めようという意識をかなり持っておりますので、それで必要額を要望して進めていきたいということで要望しているという状況でございます。

〇大屋政善委員 必要額といいますが、3工区に分けた、まず3工区に分けた理由をちょっと。

〇砂辺秀樹道路街路課長 今宮城島工区につきましては、桃原地区と上原地区と池味地区、3工区に分けて進めておりまして、まず上原地区のほうから事業を先行して進めていきたいというふうなことで、今考えておりまして、その後事業の進捗を見ながら、桃原地区のほうに移っていこうというふうな今段取りで考えてございます。

〇大屋政善委員 先ほど部長から、5億もつけたらその分皆さん前に進めることできますかという話もありましたが、桃原地区のほうもまだ手がつけられていない、桃原橋用区はつけられていないということでありますね。上原地区ということだけじゃなくして、もしそういう予算をつけることができるんであれば、桃原地区も一緒に進めたほうがいいと思いますが、その点についてちょっとお願いします。

〇砂辺秀樹道路街路課長 我々としてはまず上原地区を優先していきたいということで考えております。もし予算がつくようであれば、まず上原地区を先行させまして、そこである程度めどがついた段階で、桃原地区のほうも同時にできればというふうなことは考えてございます。

〇大屋政善委員 上原地区だけと言わず、桃原地区のほうも並行に進めることができれば、非常にありがたいと思いますので、その点また検討なされてください。
お願いします。あまりもう強くは言いませんが。

〇仲里全孝委員長 大屋政善委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。

〇糸数昌洋委員 すみません。簡潔にやります。
この後、陳情の取扱いのちょっと整理もしないといけませんので、付託から1年以上たっているものについて、2点だけ、皆さん、ちょっと確認をしたいと思います。
31ページの令和6年第76号の陳情です。県道7号線の琉球団地バス停歩道に関する陳情なんですが、この件、平成29年にまず最初に陳情が出されたんですかね。現状、県のほうの回答が占有部分の買収を進めていきたいというふうに書いてありますけど。この件について、この陳情の進捗と皆さんの回答が、陳情者の趣旨に沿うものかどうか含めて、ちょっと答弁をお願いいたします。

〇安里嗣也道路管理課長 現在用地買収に向けて取り組んでいるところなんですが、なかなかこの占有部分の、もう既に道路になっているところではあるんですが、交渉に今難航しておりまして、なかなか占有の申入れを、買取りの申出をしているところなんですが、まだこちらの申入れに対して、この地権者の方から合意が得られてないということで、時間がかかっているという状況でございます。

〇糸数昌洋委員 この陳情者が地権者になっているんですかね。地権者は別にいらっしゃるのですか。

〇安里嗣也道路管理課長 地権者の方が陳情者でございます。

〇糸数昌洋委員 この方、買い取ってもらいたいというような言い方もされている感じなんですけど、何がちょっと地権者と折り合わない点なんですか。

〇砂川勇二土木建築部長 私も過去にちょっとこの件関わっていたもので、もともと道路を拡張する際に、この建物の前にバス停の計画がございました。バス停で拡幅しようということで用地交渉したんですけども、反対があって買えなかったという状況がございます。
その後、所有者が変わりまして、今の所有者に変わっております。で、土地を買ってくれという話があったもんですから、元のバス停の形にしようということで線形でやると、建物が階段だけかかってちょっと切取り補償になってしまいました。それで交渉したところ、駄目だということがまずありました。であればもうそのままでいくしかないもんですから、そのままでという話だったんですけど、実は地籍が、ちょっと昔の地籍図とかいろいろございまして、少しずれてしまっていて、少しだけ道路が相手方の土地に食い込んでしまっていたと。これ後で分かったんですけども、であればその部分だけでも買い取らせてくださいということで、交渉を続けているんですけども、それでは駄目だということで、建物も一緒にやってほしいというのが、自分がいたときの要望はそうでございました。なのでこっちとしては、はみ出ている分だけでも売ってくださいということで交渉は続けているというふうに認識しております。

〇糸数昌洋委員 ちょっと複雑ですね。分かりました。
すみません。ちょっとあと1点、隣の32ページですかね。陳情令和6年第85号ですけれども、ここもまだ一度もちょっと議論されていないという、質疑がないということなので、この竹富町の特に港湾整備の部分、小浜港、竹富東港。ここの浮き桟橋工事の件だと思いますけれども、この進捗含めてお願いします。

〇高良亨港湾課長 浮き桟橋の工事なんですが、小浜港につきましてはもう契約して、今年度契約して進んでいると。竹富東の浮き桟橋については1度入札不調に終わりまして、また今度トライするというところでございます。

〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。

〇山内末子委員 すみません、1点だけお願いします。
先ほど比嘉瑞己委員のほうからもありまして、陳情第112号についてなんですけど、その中の124ページの4項のほうで、この大宜味村、国頭村、東村の海岸沿いの構造物の基礎の崩壊とかって、この現状を皆さん把握しておりますか。

〇又吉一誠海岸防災課長 お答えいたします。
大宜味村、国頭村の土木事務所所管の海岸の部分ですけれども、護岸の一部に破損があることは確認しております。その施設等については、長寿命計画化に基づいて、予算を鑑みながら、一部暫定的な補修も含めて補修計画を行っていく予定となっております。

〇山内末子委員 今のところはどこですか。すみません、はっきり聞こえなかった。

〇又吉一誠海岸防災課長 特に大宜味村と国頭村で、海岸の箇所なんですけれども、海岸管理者としては土木建築部もあるんですけど農林水産部もありまして、あと道路の部分は国道事務所が管理したりとかするところがあります。土木建築部が所管している大宜味とか国頭村の一部護岸に関しては、一部損壊しているところは確認しております。場所的には、大宜味結の浜というところの護岸は一部侵食されておりますので、そちらは補修する予定となっております。

〇山内末子委員 私も何か所か見てきましたけれど、やはりすごい侵食されていまして、陳情のほうではこれもう海砂採取によるというような書き方をしておりますけど、何が原因かということについては、これから皆さんも地域の皆さんたちとしっかりと検証するとありますけれど、実際にこの問題、相当一帯がこれだけ侵食してしまうと、確かに今幾つかの部署にまたがっていくと、道路にもこれから大きな影響が出てくるんじゃないかととても危惧するところが、たくさんあるんですよね。
ですからそういう意味で、陳情者の方々が心配をして言ってきているのは、かなりの数で、かなりの土量で海砂を採取していくことによって、これがますます現状が厳しくなっていくんじゃないかという、そういう懸念があって、こういった陳情が出てきているわけなんです。
ですから皆さんのところでも、ちゃんとこの原因究明について、地域の皆さんたちと連携しながら取り組んでいくということを書いてありますけれど、どういった形でこれ取り組んでいくというふうに、今方向性を持っていますか。

〇砂川勇二土木建築部長 砂浜が痩せていっているという状況は、航空写真等でも見て、時系列で見ると見えているところでございます。砂浜の砂というのは大体白い砂でございますが、国頭、大宜味の西海岸側のことだと思うんですけど、そこで取っている砂というのがもともと陸でできた砂で黒いやつでございます。ということはその砂が供給されないから痩せているということではない。黒い砂なので。ということは何が原因かというとおそらく流れかなと思っています。
最近は、陳情処理、答弁とかでも言いましたけど、台風の規模とか、あと発生する場所も変わっていますし、ルートも変わっています。昔の台風のルートだと、おそらく北に寄ったのが次の台風で戻るとか、そういう自然のいってこいがあったと思うんですね。
最近はそれがもしかしたらないかもしれないとか、海砂も関係しているんじゃないかと言われているんですけど、沖のほうで砂を取ったことで、特に砂浜がなくなるということは、沿岸流がおそらく大きく影響している。島に沿った流れですね、沖で深くなると、ここにどれぐらい影響があるのかとか、その辺りもまだ分かっていません。
一方で、河口部分とか、かなり溜まって閉塞しているとか、そういうところも見られていますので、何が原因でこういう移動が起きているのかというのを把握するのが、今ちょっとなかなか難しいところでございますので、あと地域の人たちは海に出ている人もいらっしゃるでしょうし、流れがどんな感じになっているとか。その辺りももし聞ければ、そういうことも情報収集しながら、あと科学的に何かで証明できるものがあるのかとか、そういうのも含めて今後ちょっといろいろ専門家の話も聞きながら進めていきたいなと思っています。

〇山内末子委員 まさに今部長がおっしゃったように、気候変動によっても、地球規模で海の流れも変わってきておりますし、これまでとは違うような状況がどんどん生まれてきているというのも、想定はできるんですね。ですからそういった感覚を持ちながら、今おっしゃったように、ウミンチュの声ってとても大事だと思うんですよ。ウミンチュの皆さんたちがやはり変わっているんだという声をよく聞きます。その地域の近くで、砂浜やはり砂利採取が始まってからも違うとかという人もいますし、そういった声を、本当に多くのデータをしっかりとこれを取って、その上で、まさしく科学的にもということを、早めにいろんな形で皆さんたちの協議を、原因究明について、今地域ととかおっしゃっていますけど、それだけではない機関も含めて、ぜひこの原因究明については大きな目を持って頑張っていただきたいなというふうに思います。
もう一点、同じく海砂の件ですけれど、8項目めの汚濁についてなんですけれど、これも皆さん、現状を把握しているのかお聞かせください。

〇又吉一誠海岸防災課長 せんだって出た新聞報道もありましたけれども、汚濁が出ているその採取業者のほうは1社を把握しております。そちらに関しては、採取業者のほうと連絡を取りまして、この処理概要に書かせていただいておりますけれども、立入調査をしていくということで調整しているところであります。具体的な日というのはお示しすることはできませんけれども、今後やっていきたいと思っております。
以上です。

〇山内末子委員 市民団体の皆さんたち、その意見交換の中で、皆さん多分資料は見ていると思うんですよ。それ見れば一目瞭然ですよね。そういうものをしっかりと見ながら、市民からではなくて、自らやはりそういうことについては調査もしていただいて、立入検査、それはもう絶対に必要だと思っていますので、その辺のところを、そこも急ぎやらないといけないところと思っておりますので、安部の皆さんたちとか、反対をしている区もある中で、強行されているということもありますので、地域の皆さんたちのその不満とか不安を解消するためには、やはり県の真摯な対応ってとても大事だと思いますので、その件についても部長のほうから、改めてお伺いをいたします。

〇砂川勇二土木建築部長 今課長のほうから答弁させていただいたところですけども、今回の件に関しては、業者も把握できておりますので、立入調査も行うということで、今考えております。
今後もこういう事例が出てくれば、またしっかり立入調査も行いながら、進めていきたいと思います。

〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 皆さん、私で最後ですから御安心ください。もう誰も質疑をする人はおりませんので。
陳情の第50号、令和7年3月31日の新垣光栄委員と同じ内容で100ページですね。100ページの池田のものなんですけど。この池田地内地滑り箇所のものについて、先ほど新垣光栄委員には、皆さんの答弁で平成28年度から口頭で説明する中で、現在平成28年度からこれまでやった回数と比べると、もう皆さん、10年ですよ。10年たつんですが、いまだに口頭でやるのか、そして改善の余地があるということを言っているんですが、まず10年もう経過しているということは皆さん御存じでしょうか。

〇知念秀起建築指導課長 これまで指導してきているところでございます。

〇又吉清義委員 どんなですか。10年指導してもやらない人がやりますかね。

〇知念秀起建築指導課長 是正に応じている部分もあったりして、事業者のほうと連絡が取れたりしていますので、なるべく指導で、事業者に是正してもらえるように、こちらとしても努力しているところでございます。

〇又吉清義委員 この土地の所有者と事業をする人は同一人物ですか。どのような関係ですか。

〇知念秀起建築指導課長 ちょっとすみません。手元に資料がなく、今ちょっと把握できておりません。

〇又吉清義委員 やはりそういうのも分からなくて指導なんかできないと思いますよ。
それで、よろしいですか。皆さん、これまでに、何回口頭で指導をして、一番直近で現場に行ったのは何月何日ですか。これお答えください。

〇知念秀起建築指導課長 6月9日でございます。

〇又吉清義委員 6月9日というのは去年じゃなくて今年のことかと思うんですが。平成27年度と比べて大変よく改善されていましたか。どうなっていましたか。

〇知念秀起建築指導課長 少しずつ改善されているところではございます。

〇又吉清義委員 大変すみませんけど、全然現場見ていないんですね。とんでもないことが起きていますよ。面積は大きくなるわ、不法投棄は増えるわ、廃棄物は増えるわ、そして高速の村道は土砂で通れなくなるわ、そしてこの土砂は、やがて高速に今度線状降水帯の雨が降るとそこに流入していきますよ。以前そんなことがあったんですか。面積も何メーターも増えましたから、皆さん。土砂もどのぐらい増えたか。駄目ですよ、こんないい加減なこと答弁したら。ちゃんと過去はどうだったのか、これを見る中で、改善しているんでしたら少し許せますよ。こんなに悪化しているのに、皆さん。これができるようなんですか。村道も侵されているんですよ、皆さん。

〇知念秀起建築指導課長 先ほども答弁したところですけども、令和3年には当該事業者から現場の改善に向けた計画書の提出があり、一部履行されている部分もございます。ただ原状回復には至ってない状況でございます。今後も継続して、是正指導を行っていく上で、事業者のほうがこれ以上是正に応じる意思がないと判断される場合は、書面による是正勧告を行っていきたいと考えております。

〇又吉清義委員 そんなもんじゃないですよ。現場は年々悪化している。確かに少しは改善したかもしれん、それはそれで褒めて遣わしますよ。プラスマイナスどうなるんですかね、皆さん。現場を見ているとね、村道が塞がれることまで皆さん感じ切れない、見抜き切れない。そしてこの土砂がメディカル病院であり、高速道路に流入寸前であることもこれも知らない。そして、このヤード置き場も増えた、これも知らない、面積も大きくなったそれも知らない。何しているの、皆さん。これを改善と言うんですか。そして10年たっても今後も改善の余地が見られるということを皆さんが感じられるんだったら、皆さん、これほど儲かるビジネスないですよ。10年間でこういうのをじゃんじゃんつくればいいんだから。大変なことになりますよ、皆さん。もう少し真剣に取り組んでもらえませんか。皆さんが確かに平成27年当時、空中写真も全部ありますよ。当時から。こういうのも全然皆さん見ていないんですか。毎年写真も撮られていますよ。どのぐらい悪化しているか。これも全然見たことないでしょ、皆さん。

〇知念秀起建築指導課長 ヤードとして利用している区域が広がっている状況も把握はしておりますで、何度も足を運んで現地で指導を行っているところでございます。

〇又吉清義委員 だから指導とは何ですか。解決することが指導でしょ。解決することができないのに指導と言えるの。言えないよ、こんなのは。責任は皆さんに来るよ。今から、これから線状降水帯が来て、いいですか、土砂が高速道路に落ちました、事故が起きました。誰が責任取るの。業者の責任じゃないよ。許した皆さんですよ。大変なことになるよ、皆さん。ビジネスしていてもやっていいの。ちゃんとあるべき姿でやるのが当然であって、こういった状態でビジネスをしていいのかと、それ指導するのが皆さんでしょ。違いますか。仕事は改善してちゃんと直すことでしょ。指導しながらどんどん悪化することを指導というんですか。違いますよ。どうですか。

〇知念秀起建築指導課長 これまでも指導してきているところでございますが、さらに1歩踏み込んで是正勧告等をこれから検討していきたいと考えております。

〇又吉清義委員 10年かかっても、悪化するほうに1歩踏み込んでできる。できっこないですよ。100歩くらい踏み込まないと。こんな考えが甘すぎるよ。地域は困っているんですよ。通れていた道も通れなくなってきてしまった。本当ですよ。皆さん、それ見ても何とも思わないの。今からやりたいと思うとかこんな甘い考えじゃなくて、やるべきです、明日からでも。もう一度現場に行って、明日休みなんだから、皆さん。そうしないと無理ですよ、直せないですよ。
どうですか部長。そのぐらい悪化しているんですよ。お答えください。

〇砂川勇二土木建築部長 発覚から長年たっているというのは認識してございます。まずそれまで一応指導を続けてきておりますが、なかなか解決に至っていないというのも事実でございますので、時間がたっていることも考慮して、ちょっとスピード感を持って今後取り組んでいきたいと思います。

〇又吉清義委員 ぜひ部長、やはりビジネスもあるべき姿でビジネスをすると、守るべきところは守ってやってくださいと。これはもうできないぐらいだったらやはり何らかの処置をするべきですよ、皆さん。地域は困っているんですよ。地域が困っているから、私それをあえて強く言っていますが、皆さんにね、そして本当に土砂が流入して高速道路に落ちたらもう手がつけられませんよ、皆さん。どうするのと。県民みんなが迷惑しますよ。県民皆。もう目の前まで来ているんですよ。それも現場を見に行って見抜けないというのは何を見に行っているの、正直言って。とにかく早急に見に行って、もうそれなりに強く出るべきですよ、皆さん。そのぐらい頑張っていただけませんか。どんなですか。

〇知念秀起建築指導課長 これからも、改善に向けてしっかり対応していきたいと考えております。

〇又吉清義委員 対応は、いつぐらいまでにちゃんとしっかりできますか。

〇知念秀起建築指導課長 期限を今申し上げることはできないんですけれども、近々にいろいろ対応はやっていきたいと考えております。

〇又吉清義委員 よく行政用語で努力します、近々というんだけど、3年も10年もそれも近々なんですよ。近々じゃなくて早速明日からでも取り組むぐらいやったほうがいいですよ。そのぐらい取り組まないと事は片づかないですよ。大惨事になってからでは遅いですよ。先ほど新垣委員からもありましたよ。県外でこういった大惨事が起きたんだから。起きたらどうなるのと。台風シーズンですよ、これから。大変な状況ですよ、皆さん。一応、厳しく指摘をしておきますので、皆さんも努力をしてください。もう口頭で聞かないんだから。聞くんだったらいいけど、10年間かかっても聞かない。より悪化。面積も増える、こういう状態じゃこれじゃ私は無理だと思います。本当に誠意があるんだったら、面積も小さくなる、土砂も少なくなる。こういう10年間は許されますよ。でも無許可でやっているのかどうか、これも不思議でならない。先ほど4つにも違反をしているということでしたよね。県内でこのぐらい4つにも違反をして10年間もやっている業者ってほかにありますか、皆さん。前例がありますか。

〇知念秀起建築指導課長 ちょっと前例については、今こちらで把握はしておりませんが、関係する部署と連携を図りながら、是正に向けて取り組んでいきたいと考えております。

〇又吉清義委員 ぜひ頑張って取り組んでくださいよ。私も聞いたことないですよ。日本全国でもないと思いますよ。4つに違反しながら10年以上も行動していないところ、これ許せる県は沖縄県だけですよ。皆さん、しっかりしてくださいよ。皆さんが沖縄県のまちをつくるという――立派なまちにするためにしっかり皆さんは、法的な面から、しっかりそれを見るんですよ、指導するんですよ。指導できないと駄目ですよ、皆さん。しっかり指導してやるのが、皆さんに与えられた大きな任務なり責務と思いますから、ぜひ、また部で話し合って、いつまでにできるのか。ぜひ開会中にでも、そのぐらい決意を聞きたいな。私はそういうふうに願っておきます。
次、陳情第80号ですね。66ページの陳情令和6年第181号の~美ら島沖縄~花と樹木の沿道景観計画ですが、本当にこれ今私も非常にこういうの好きでやっています。で、新垣光栄委員からもいろいろ教わりながら見ているわけで、本当に土木建築部の皆さん、大変だろうと思います。道路管理の皆さん、これは気持ちがよく分かります。そこで思い切って、我々は復帰前に何があったかというと、この国道、県道に莫大な予算が下りて暑いからということで、灼熱の太陽を遮ろうということで、緑を大いに増やそうということ一生懸命頑張ったんですよ。その努力は非常に当たっていたんですよ。ただしかし30年、40年、50年たってみて何が起きてしまったかというと、例えば沖縄の樹木の成長率は全国の3倍の速さで進む。そして樹木を植えた間隔は全国の5倍の密集であると。そういうところで今本当に皆さん、管理費に対して予想以上に上回ってしまったと。であるならば逆にもう一度皆さん、この沖縄の街路樹の在り方ですね。根本から長期スパンで、もう短期だけじゃなくて10年計画でも、これ計画として見直すべきじゃないかなと。例えば間引きもする。そしてもう一つ、沖縄県でよくやっているのが丸刈りじゃないと。透かし切りをしっかりと指導する。いまだに沖縄は伐採ですよ、全部一遍に。植物の天芽を切った場合に、横に広がる習性で大変なりますよと。やはり上に残すだけで、残すのは天芽でもって、しっかりいろんな方法もどんなものかなと。これはもう本当に僕ら土木環境委員会で仙台に行ったときに気づいたんですが、30年、40年、50年したら立派な街並みになっていると、今我々はそれを管理するのに非常に苦労していると。その辺をもう一度私は見直してみたらどうかなと思いますけどね。

〇安里嗣也道路管理課長 街路樹の維持管理とか、ガイドラインということで策定しておりまして、世界水準観光リゾートにふさわしい良好な沿道景観を形成するという目的に作成しております。この中でも、中長期的な目標であるという世界水準の観光地ということでございますので、大きくなり過ぎた街路樹とか、その辺りをどういう形で更新をするとか、先ほど委員おっしゃったみたいに間引くというようなこともありますし、今後そういった中長期的な目標に向けて、あるいはまたその沿道景観が良くなるような形で、街路樹の更新も含めて検討していくということで、このガイドラインは策定しております。

〇又吉清義委員 策定しているのはまだ見たことないんですけど、御承知のとおり、我々はこの街路樹を植える場合の設計は、残念なことに当時この園芸に携わっている方々が、これを設計はほとんどしないと。その設計した方々はほとんど普通のコンサルタントがやってしまったと。例えば、本来の園芸に携わる人であれば、ここは中木だよね、ここ低木だよね、ここ高木だよねと、我々沖縄県は全部高木を植えてしまった。高木を植えたおかげで、御承知のとおり、道路は狭い、歩道は狭い、そして根切りはやってない。根っこは暴れてしまったと。こういうふうに10年、20年後、30年後になった場合に、非常に異物なものになってしまった。そういうのも、ガイドラインに関しても、やはりこの見直し計画というのは、先ほど言ったように、例えばここはやはり低木です、ここは中木です、ここ高木でもいいと。そういったガイドラインまで、ぜひ専門家の皆さんともう一度仕切り直ししないと、今御承知のとおり、県庁の裏の開南小学校の通りの歩道さえも、高木のデイゴによって歩道なんか車椅子がとても通る状態じゃないですよね。そういったのもどうあるべきかとかですね。せっかく大きくなった木もどういうふうに活用するか。そこまで私は、大きなスケールでもって本当にこの沖縄県が緑で世界一の観光を目指すのであれば、その後に大きいスケールと計画を持ってもらいたいなと。まだ小さい、端的なことしかしていないなと。私にはそのようにしか思えませんけど。やはりそういった大きな感覚で、もう一回仕切り直ししてみたらということを強く要望したいんですが。部長どうでしょうか。

〇砂川勇二土木建築部長 委員おっしゃるとおり、我々土木建築部の先輩たちが、沖縄の道路に緑陰を増やすんだということで、たくさん植えてきたということは、それはそれで非常に効果のあったことでございます。
ただ、現在、現時点になってみると、ちょっと大きくなりすぎてしまって、ちょっといろんな障害が出ているというのも事実でございます。で、このガイドラインは、まさに委員のおっしゃるとおり、地域ごととか周りの環境とかそういうのを見据えた形で、ここは中木が適しているとかいうのもいろいろ検討していこうというガイドラインになっています。例えば北部の山間地で、周りに緑が多いところは、樹木を植えても混ざっちゃって全然分かんないとかですから、そういうところはいらないんじゃないかとか、まさにそういう区域というか環境で分けてつくっているガイドラインでございます。
本当はすぐに植替えとかしたいところではあるんですけども。やはりそれにもちょっとお金がかかるというところもございますので、今はさっき話していました観光モデル事業というので5路線選んで、今モデル的にやっています。それがしっかりできてうまくいけば、それを全路線に展開していこうということで今計画してやっております。
ただ、これももう一気にはできませんので、計画的にやっていこうというのがこのガイドラインで、今まさに策定しているところですので、今後それを実現に向けて、予算の確保も必要ですけども、今取り組んでいる国際観光のやつの成果も踏まえつつ進めていきたいと考えているところです。

〇又吉清義委員 ぜひそういうふうに部長が進めていきたいと言っていただきたいということと、そういうのをPRしながら。もう一つ前から私と新垣光栄委員とお話しているんですが、地域も巻き込んでいただきたいと。例えば今、僕らも、この地元近辺も一緒に清掃しようかと花を植えようかと。メンバーまた2人増えましたよ。やがて5名になりますから。5名になったら申請書を出しますから、私は。なぜかというと、もう中木と花しか植えないんですけど、みんなでやりませんかと言ったら、賛同者が1人増え2人増え、今4名ぐらいになりましたので、そういうふうに管理をしているんですよ。やはりそうすると朝歩いても気持ちいいし、やはり自分らの町自体もきれいだよねと、その感覚を地域の方も持たないと、行政だけでやっても私は本当に世界にこの披露できる本当に緑のまち、花のまちと言えるのかなと。やはり我々も市民もそういった姿勢を持つ、心がけを持つことも大事じゃないかと思って、皆さんもそういうのをPRしていただきたいなと。宜野湾は意外とこういう方が多いんで、僕はびっくりしましたよ。あちらこちらでこういったことをやっている方がいるんですよ。そういったのをぜひ皆さんとして、いかに吸い上げてPRをして増やしていくか。やはりそういうのも心がけてもらいたいなと。ただ、やりたい人どうぞと待つだけじゃなくて、いかに普及をさせるかですね。そうするとかなり、私は地域の方々も、自分の町がきれいになって怒る人は誰もいませんから、皆喜びますから、そういったのをもう少しお願いしたいなと思いますが、いかがでしょうか。

〇安里嗣也道路管理課長 そういった道路の植栽関係の管理というのは行政だけはなかなか難しいということで、地域の皆さんのボランティアは非常に助かっているという状況です。このボランティアに参加していただく団体の皆さんが、このボランティアをやって、いろいろと意義というか、やってよかったというようなことができるように、モチベーションが上がるというんでしょうか。その辺りをそういった表彰とか、あとはホームページ等で優良事例とか紹介して、取り組んでいる皆さんが自分たちがやっていることが喜ばれているんだよというようなものを認識いただくように、そういった周知の方法というのをいろいろと検討していきたいというふうに考えております。

〇又吉清義委員 ぜひいろんな角度から検討していただきたいのが、まず地域の方々にはそのようにして還元をすると、あまり予算がかかりませんから。そしてまた各企業も、自分の周りで花壇があったり、こういうのがあるんですよ。そういったのもやはり同じような条件とか少し条件を変えてでもいいんですが、やはりそうすることによって、例えば入札制度でね、少しでも反映できるよと。何かの特典があるとか、そういったこともすることによって、いいのかなと。仙台も少しそれに似たようなシステムがありました。ただ、そういうのも生かしながら、やはり少しでも還元できる何か制度があってもいいのかなというのをまた検討していただきたいなというのもお願いしておきます。
そしてあと1点、最後に11ページの請願令和6年第7号の本部港本部地区における安全対策に対する請願の中で、この中で記というのがありまして、この8番についてなんですけれど、このベルトコンベアについて、8番の記について、皆さんの回答では「各種申請については、関係法令に基づき適切に処理してまいります。」と。ベルトコンベアの申請がされてもう何か月だったかなと思って、ちょっと私の記憶にないんですが、何か月たったのか、どこにこれが許可できない問題点があるのか。その2点についてお伺いします。

〇安里嗣也道路管理課長 今、道路の占用手続の審査中なんですが、令和6年の11月に申請書が出されております。
現在この国道は緊急輸送道路ということで、結構重要な道路ということで、安全性とか公共性とか計画性とか、その辺りを今慎重に審査をしているということで、今おおむね安全性の、この工事の内容というか、その辺りについてはどういう影響があるかというのが確認をされておりまして、その次にまた公共性というものを、民間の企業の方がそういった地下にこういった施設を造るということですので、その辺りは公共性がどういうふうに判断できるかということを今慎重に審査しているという状況でございます。

〇又吉清義委員 ちょっと理解できないんですが、公共性といって、別に地下を通して、どなたが影響を受けるというのか。例えば基地反対運動している人も、安全も守れる、彼らも通常の仕事に――自分のビジネスが、仕事ができるんですよ。毎日ここに来て、牛歩戦術でダンプカーの排気ガスを吸わなくてもいいし、長生きもしますよ。そして、ここに我々県民全体が基地問題で巻き込まれて、いつも皆さん自体も業務ができないのが、本来の業務ができることによって、沖縄県が発展すると思いますよ。公共性といいますか、この公共性というのはどういった問題があるんですか、考えられますか。

〇安里嗣也道路管理課長 現在審査中の事項ということですので、公共性ということで、特定の営利目的の公共性のない占用は原則として認めるべきではないということが、この占用の許可の条件の中にございます。その中で、今審査している最中ということですので、詳細の内容については控えさせていただきまして、現在慎重に審査をしているという状況でございます。

〇又吉清義委員 慎重に審査というのは別に反対しませんよ。しかし、あまりにも時間がかかり過ぎませんかと。皆さんはそのぐらいを、これは判断できる能力であり技術なり現場とか知らないんですかと。だって、あそこに実は近くに以前に既に地下トンネルがあるの御存じですよね。そういうふうに活用していたのを。今どうなっていますか。

〇安里嗣也道路管理課長 既存のそういった占用物があるというのは認識しております。そのものも合わせて、今回の申請の内容自体がそういった公共性も含めてトータルで、今回の占用許可の条件に合致するかというものを慎重に審査しているという状況でございます。

〇又吉清義委員 ですから、これは過去にあって、別に問題ないからそれを使って営業していたことであるし、そして実際それが使われていたのも事実であるし、私もまだ十分調査しないんですが、あまりそこは言えないんですけど、ちゃんとこれやっていましたよと、実績あるわけですよ。例外がないわけではないですよ。ですから皆さん、慎重にというんだけど、これを例えば本当にいつまでもずるずるするのはいかがなものかなと。そして本当にそこでこのベルトコンベアを地下から通すことになって困る人がいるのかなと。まず困る人も誰もいないと思いますよ。じゃ、安全性としよう。あの程度のもので安全性が問題とされるのなら日本の技術は大変ですよ。地下トンネルの中を掘らないですよ。見てください。青函トンネルで地下トンネルなり、東京都なり。じゃんじゃん掘っていますよ。その技術を導入して掘るのに、これも皆さんの私は勉強不足だと思いますよ。安全性を疑うのであれば、現場を見てきたほうがいいですよ。このぐらいも信用できないと。これが日本が持っている地下トンネルですよ。皆さん、それほど大きい地下トンネルじゃなくて、何メートル直径か分からないんですけど。やはり皆さん本来本当に、法的にのっとって問題がなければ、ちゃんときちんとしっかりと決裁をすることによって、皆さんも本来の仕事に帰ることができると。皆さん、朝から晩まで、私は正直言って、自分の業務どころじゃないと思いますよ。基地の反対・賛成のそれだけに振り回されて、ですから沖縄県、経済面であり、いろんな施策面であり、とても遅れが出てくると思いますよ。
本来の姿に帰って、本来のあるべき姿で、本来のあるべき法的にのっとって仕事をすることによって、皆さんも本来の仕事ができる。本当の沖縄県づくりができる。経済の活性化ができる。こういうのが進むと思います。私は朝から晩まで皆さんは基地問題で振り回されて、本当に時間の浪費と金の浪費にしか私はなっていないと思いますので、あえて言い過ぎかもしれませんけど、私はそういうふうに感じています。だからもっとスピーディーに。去年の11月になってもう8か月ですよ、皆さん。こんなに沖縄県って判断できないのと。自信を持ってやってみたらいいですよ。そして、ぜひ地下トンネルも見に行ったほうがいいですよ。地下トンネルも、これと同じようなものを。そしたら皆さん、安全面であり、いろんなのが分かると思いますよ。ぜひ現場を見て頑張っていただきたいんですが、いかがですか。

〇安里嗣也道路管理課長 日本のそういったトンネル技術というのは、本当に世界でもトップというのは認識しているところなんですが、今回民間の事業者がそういった施設を造るということですので、その辺も含めて先ほど、繰り返しで申し訳ないんですが、そういった緊急輸送道路として、沖縄県の重要な道路というところに位置づけられている道路ということでもございますので、慎重に審査をしているという状況でございます。

〇又吉清義委員 何か言っている意味がちょっと理解できないんですが。
公共団体でトンネルを掘る技術を持っている人は誰もいませんよ。トンネルを掘る技術を持っているのは皆民間の方ですよ、皆さん。民間人が持っているんですよ。東京都がトンネル技術を持っているんですか。持っていないですよ。皆さんもトンネルを掘る工事は公共工事であれ、掘るのは民間ですよ。掘るのは民間の人が民間の、このトンネル工事が違法だというのは理屈に合いませんよ。とんでもないですよ、皆さん。この技術がどうあるかはしっかり皆さんが現場を見ることですよ。しっかりと。沖縄県がトンネルを掘る技術を持っていて、民間人よりも上であったらこれ賛同しますよ。土木建築部でそんな技術がありますか。ないでしょ。トンネル技術は、民間に委託でしょ、全部。違いますか。

〇砂川勇二土木建築部長 先ほど来、課長から答弁しているところですが、トンネルというか推進工法でやるということなんですけど、それについては、別にそこに疑念とかそういうのを持っているわけではございません。ただ緊急輸送道路の下を掘るので、地震時にどうなのかとか、そういうのを確認してきていた。それについてはいろんな資料を出してもらって、何度も出してもらって、それについてはおおむねこれならいけるかなという――何て言うんですかね、おおむね内容としては確認しております。なので安全性については、もちろん技術を日本が持っているのも分かっていますし、ただ道路に対してどういう影響があるんだというのを確認していたというところでございます。
今課長からもありましたけど、もう一つクリアしないといけないのは公共性というところです。詳細は申し上げられませんが、誰が損する、誰が反対するとかいう話ではなくて、この占用許可を出すことが公共性として、ちゃんと許可の基準に合致するのかどうかというのを、我々としてはしっかり根拠を持って判断しないといけませんので、弁護士にも相談もするなりとか、今までもやってきておりますけど、それでもって最終的にじゃどうするかという判断をしなければならないという段階に今は来ているというところです。
〇又吉清義委員 部長大変です。ますます分からなくなってきた。
トンネルを掘るというのは、例えば我々国道、県道、いっぱいトンネルが通っていますよ。通ってないところは沖縄県にあるんですか。これ皆さん地震のことを考えてやりましたか。地震でも工法で耐えられるような技術があったわけでしょ。相反しませんか、部長の答弁が。

〇砂川勇二土木建築部長 そこに推進工法で穴を掘るということに対しては、別に疑念を持っているわけではありません。技術もしっかりしている。緊急輸送道路という緊急時に通れなければならない道路の下を掘るもんですから、これが今までそういうことがあったのか、しかも向こうは岩盤でもありますし、そういうことを確認しないといけない。
要するに緊急輸送道路に地震のときとかに影響がないかというのは確認しないといけない。これ技術が今までやってきたからオーケーとか駄目とかそういう話だけじゃないんです。

〇又吉清義委員 沖縄県で国道58号線であり、県道で国道であり、下から水管が通る。そして電設道路とトンネルがない地域がどこにあるんですか。どこに。蔓延しているでしょ。これはどう説明するの。相反しますよ。これおかしいですよ。蔓延しているんですよ。地下トンネルは、このぐらいの2メートルであり、3メートルであり。

〇砂川勇二土木建築部長 それももちろん分かっております。

〇又吉清義委員 許可しているんでしょ。

〇仲里全孝委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長の指名により発言するよう注意があった。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
 又吉清義委員。

〇又吉清義委員 とにかくトンネルというのはどのぐらいの大きさのトンネルか私は分かりませんけど。例えば本当に導水管を通す、これもトンネルですよ、電線これもトンネルですよ。それで識名トンネルもトンネルですよ。あれも主要幹線ですよ。こういった道路の下から通っている、県道の下から通っている。いっぱい蔓延している中で、むしろ今の技術がさらに上を行くんですよ。そういった意味で、いろんな角度から、ぜひ現場を確認して、技術を確認して、やはりいつまでもずるずるするんでなくて、しっかりとした法律にのっとった、皆さんの決断をしっかりしてくださいということを言って、私は終わらせていただきます。
ありがとうございます。以上です。

〇仲里全孝委員長 以上で、土木建築部関係の請願等に対する質疑を終結します。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席。その後土木建築部所管の請願等の取扱いについて、採決に向けて協議が行われた。)

〇仲里全孝委員長 再開いたします。
以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
次回は7月7日月曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会します。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  仲 里 全 孝