委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
令和6年 第 4 回 定例会
第 2 号
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開会の日時
年月日 | 令和6年12月12日 木曜日 |
開会 | 午前 10 時 2 分 |
散会 | 午後 5 時 22 分 |
場所
第2委員会室
議題
1 甲第2号議案 令和6年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)
2 甲第3号議案 令和6年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)
3 乙第8号議案 沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
4 乙第9号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
5 乙第14号議案 車両損傷事故に関する和解等について
6 乙第15号議案 車両損傷事故に関する和解等について
7 乙第21号議案 指定管理者の指定について
8 乙第22号議案 指定管理者の指定について
9 乙第23号議案 指定管理者の指定について
10 乙第24号議案 指定管理者の指定について
11 乙第25号議案 指定管理者の指定について
12 乙第26号議案 指定管理者の指定について
13 乙第27号議案 指定管理者の指定について
14 乙第28号議案 指定管理者の指定について
15 乙第29号議案 指定管理者の指定について
16 乙第30号議案 指定管理者の指定について
17 乙第31号議案 指定管理者の指定について
18 乙第32号議案 指定管理者の指定について
19 乙第33号議案 指定管理者の指定について
20 乙第34号議案 指定管理者の指定について
21 土木建築部関係請願第4号外4件及び陳情第72号の4外35件
出席委員
委 員 長 仲 里 全 孝
副委員長 糸 数 昌 洋
委 員 喜屋武 力
委 員 大 屋 政 善
委 員 下 地 康 教
委 員 又 吉 清 義
委 員 中 川 京 貴
委 員 玉 城 健一郎
委 員 山 内 末 子
委 員 新 垣 光 栄
委 員 比 嘉 瑞 己
委 員 瑞慶覧 長 風
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
土木建築部長 前 川 智 宏
建築都市統括監 金 城 新 吾
土木総務課長 山 里 永 悟
道路街路課長 前武當 聡
道路管理課長 奥 間 正 博
河川課長 大 湾 朝 亮
海岸防災課長 川 上 呂 二
港湾課長 高 良 亨
都市計画・モノレール課長 下 地 英 輝
都市計画・モノレール課都市モノレール室長 砂 辺 秀 樹
都市公園課長 喜 納 久
下水道課長 平安山 明 彦
下水道課班長 永 本 寛 樹
建築指導課長 知 念 秀 起
住宅課長 當 山 真 紀
〇仲里全孝委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
本日の説明員として、土木建築部長外関係部局長等の出席を求めております。
まず初めに、甲第2号議案令和6年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1議案説明資料土木環境委員会及び資料2の1から2の10により、御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料1議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。
続きまして、1ページを表示同期します。
甲第2号議案令和6年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計補正予算(第1号)について、御説明いたします。
本議案は、繰越明許費の補正を行うものでございます。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇高良亨港湾課長 資料2の1により御説明します。1ページ目を御覧ください。
令和6年度沖縄県中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計の泡瀬地区臨海部土地造成費は、中城湾港(泡瀬地区)の土地造成に要する経費であります。当該箇所については、国の埋立工事完了後、県が地盤改良を実施し沖縄市へ譲渡する計画としております。当初、地盤改良に関する調査設計業務を発注する予定でしたが、国直轄工事において、地耐力確保のための追加工事を実施することとなりました。
そのため、地盤改良に関する業務が行えないことから、発注予定の調査設計業務の所要期間を確保するため、繰越明許費を追加するものであります。
以上で、甲第2号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 それではただいま説明がありました甲第2号議案について質疑を行います。よろしくお願いします。
今資料がありますけども、この地盤改良工事の地耐力確保のために追加をすることになっていると思います。そしてこの地盤、N値を上げていくわけですね、建物とかは。そうすると公園であれば必要ないわけですよね。わざわざ地盤改良しなくても公園――建物が来るところとか施設が来るところはどうしても地盤改良しないといけないという趣旨で、費用が含まれていると思うんですけども、これを造成した後に引き渡すことになるんですかね、沖縄市のほうに。どういうふうに考えているのか、お願いいたします。
〇高良亨港湾課長 当該箇所は港湾計画上、多目的広場用地というところでございます。現状は、国直轄事業の土捨場として、この泡瀬地区の北側、新港地区のほうから、予防保全事業というところでしゅんせつしてこちらに土砂を投入しているというところで、ここが結構含水比が多いというところで、そこをこの追加工事というのは重機が入れる程度の地耐力まで持っていこうというところで国直轄のほうで工事をしまして、そのあと、うちのほうで引き渡すための地盤改良工事をするための設計を行うというところで考えているところでございます。
〇新垣光栄委員 そうですね。
それで引き渡すための、どれぐらいの地耐力が必要なのかというのは沖縄市のほうと調整しないといけないと思うんですけども。やはり引き渡す条件としてどれぐらいの地耐力を出さないといけないかというのは、もう事前に協議しないと、引き渡す条件にもそごが出てきたり、条件が違うとかということになってくると思うんですけども、そういった意味で、沖縄市のほうとはそういう地耐力がどれぐらい欲しいか。どれぐらいの強度で引き渡してほしいかという協議は行われているのか。
〇高良亨港湾課長 この辺の協議は過年度より実施しておりまして、今年度も、毎月1回とか、その辺りでやっております。そこでここは地耐力というところで、コーン指数という目安があるんですが、400キロというところで今考えているところでございます。
〇新垣光栄委員 どうしても沖縄市の計画が先にないと、県がどういうふうに進めていても、遅いとかいろんなことを言われるかもしれないんですけども、そういった沖縄市の計画がなかなかないと、県のほうも対応に苦慮していると思うんですけども、そういった意味で沖縄市のほうも、今現在引き渡された場合に、どういうふうな計画があるのかが先だと思うんですけども、その辺はどういうふうに考えているのか。
〇高良亨港湾課長 こちらは利用計画については、この沖縄市のほうと調整しておりまして、港湾計画上、多目的広場用地というところではグラウンドとかその辺りも検討しているというところで報告が上がってきていますので、また密に今後調整いたしまして、地耐力の強度ですね、その辺りも検討して、了解をもらって工事に入っていきたいというふうに考えております。
〇新垣光栄委員 最後になりますけども、やはりお互いのそういった理解がないと、沖縄県の工事が遅いとか、そういった誤解が生まれてくると思います。やはり計画もありながら、両方がそういう前向きな計画に基づいた施工がなければ、工事も早めに迅速に進まないと思いますので、しっかりそういった意味で、お互いに協議しながら、迅速に進むようにですね、そうすることによって国に予算要求もスムーズにできると思いますので、皆さんの頑張りが必要ですので、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 今の議案について少し確認したいんですが、この地耐力確保のためというふうに書かれているのは、この地耐力確保というために具体的な、どのような工事をするのかということが、まず1点目お伺いしますが。
〇高良亨港湾課長 ここは表面のほうが含水比、水分が多いというところで国直轄のほうで、その辺の土砂を、4ヘクタール分の表土の土砂を投入するというところで、建設機材が入れるぐらいの強度を持たそうというところで、土砂の投入というのを考えております。
〇又吉清義委員 土砂を投入するだけということなんですか。
〇高良亨港湾課長 現在はこの地表の層ですね、数十センチというのを、どんどん土砂を投入していくというところでございます。
ここの表面のほうは結構水が浮いてきていますので、土砂を投入して、ある程度敷きならすという形で圧密沈下を促進させるというところで、結構広く、4ヘクタールございますので、それでこの工事の内容になってございます。
〇又吉清義委員 ちょっとごめんなさい、分かりづらいんですが、もともと埋立てですから、土砂を投入するのに何で改めて土砂を投入するんですか、何が違うのですか、最初から土砂を投入するんじゃないんですか。
〇高良亨港湾課長 こちらはですね、この泡瀬地区の北側にある新港地区の航路のしゅんせつ土砂の土捨場というところで、海の中のしゅんせつ土砂になっていますので、それが通常の土砂とは違いますので、海の中の土砂、それをどんどんどんどん土捨場として、国直轄のほうでやって、そのあと、県のほうで地盤改良をして、沖縄市のほうに譲渡するという形になりますので、現状の国がしゅんせつして、ここに土砂を投入する。そのときにはまだ全然地耐力というんですかね、まだ強度が足りないというところで、そこで県のほうで地盤改良して、ある程度の強度を持たして、沖縄市のほうに譲渡するという計画になってございます。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から目的を尋ねているとの指摘があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
高良亨港湾課長。
〇高良亨港湾課長 こちらは最初、利用形態を沖縄市のほうで考えていますが、また多目的広場というところでグラウンド等の面的な整備になりますので、そのレベルまでの地耐力を持たすための地盤改良を行うことを目的としてございます。
〇又吉清義委員 素人から見て、まだ理解できないんですが、もともと土砂をしゅんせつしたら、ここに入れて、それをそのまま皆さんが土砂で埋めてグラウンドを造ろうとしたんだけど、それが強度上出てこないと。ですからそこを改良するということは、当初それを改良せずに土砂を入れてできるというふうに計算があったということなんですか。
〇高良亨港湾課長 こちらの埋立てというのが、先ほども言いましたしゅんせつ、国のほうがしゅんせつして、航路のしゅんせつなんですけど、その土砂をここに埋めてというんですか、土砂処分場として計画すると。その土砂が、強度はそんなに持っておりませんので、その地盤を最終目的のため、強度を持たすということで、県のほうがこの軟弱のやつを地盤改良して、沖縄市のほうに譲渡するということで、平たく言えば柔い土砂、それをある程度目的に合う程度の地盤の強度を持たせて沖縄市に譲渡するという考えでございます。
〇又吉清義委員 すみません、まだ全く理解できなくて。
当初、海からしゅんせつしたのを入れて、そこを多目的広場にしたいということだったわけですよね。しゅんせつしたのをそこに入れて、多目的広場にしたかったと。しかし、これが多目的広場にするには強度が持たないということで、少し変更しないといけないと。要するに、今まであった、当初しゅんせつしたもので強度が持つだろうということだったんだけど、持たないからそれを変更して、工事を――強度を持たすために、変更するために、土砂を入れるということでいいんですか。変更するために。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から答弁を整理するよう指摘があり、執行部から再度説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 こういうことですか、要するに今、全体的に埋立てしたところも、ほとんどヘドロ、しゅんせつも入っているんだけど、ここの4ヘクタールですか、ここの地域に関してはほかの地域よりも、実際工事をやってみたら軟らかいと。だから今までの地耐力に持っていくためには、今までの工事でできないと、変更しなきゃいけないと。変更して追加しないといけないと、そういう理解していいですか。
〇高良亨港湾課長 その考えでよろしいかと思います。
〇又吉清義委員 要するに、埋立てというのは、こういうふうにやる中で、実際いろんなボーリング調査もして、こういう結果が出たかと思うんですよ。例えばいろいろな調査もして、それが分かったのか、全く未知数だったかちょっと分からないんですが、実際やってみるとそういった結果が出てくるかと思うんですが、具体的にどのぐらい、例えばこれが地耐力的に弱かったのか、数的には何%ぐらい出ているのですか。
〇高良亨港湾課長 こちらに関しましては、ある程度目安でコーン指数という指数がございまして、目安が400キロニュートンというのがございます。こちらの4ヘクタールについても、この目視等でも結構水が浮いているものですから、そこはちょっと柔いというところで国のほうも確認して、協議しながら、こちらについては追加工事が必要だねというところで、国と協議しながら進めているというところでございます。
〇又吉清義委員 ですから400キロという強度が必要という中で、ここが今実際どのぐらい弱いのか、どのぐらい強くするかも分からなくて予算を計上できるんですか。今どのぐらい、何割ぐらい弱いかと聞いたら、いやそれは分からないという言い方ですが。
〇高良亨港湾課長 申し訳ございません。
基本的に地盤を、要は県としては、建設機材が入れる程度でうちは引渡してもらいたいんですが、実際国と協議して、これは目視でも、いや柔いと、こちらとしては最終的にそこをまた地盤改良して沖縄市に引き渡すというところなので、国との協議、さらに最終目的のこの地盤の固さですね、それに持っていくためのこの調査設計業務を入れると。調査設計業務を入れる中で、そこについてはあまりにも軟弱だったので、国のほうで追加工事を入れたと。
〇又吉清義委員 そうすると、皆さんはそこに入れる――しゅんせつした土砂を入れるというのは、例えばどのぐらい軟らかいか、こういうのを一切調査せずに、しゅんせつしたのをじゃんじゃん入れなさいと、そういったふうにしてやっていると理解していいんですか。
〇高良亨港湾課長 これは国の事業のほうでやっていまして、国のほうが引き渡すときには、4ヘクタールと広いので、あるポイントポイントでは確認はしておりまして、そのときの数字が今200とか、今うちは400以上でもらいたかったんですが下回っていたと。国と調整して400まで持っていくには、追加工事をしましょうねというところで協議をして、この追加工事が出てきたと、国の工事でですね。そのあとに、うちのほうがまたボーリングを入れて、この調査設計業務を行うというところでございます。
土捨場で県に引き渡す手前のほうで、そのポイントは調査して数字を上げます。その数字が400までいっていなかったので、県と協議して、400まで持っていきましょうと、400まで持っていくためにはこの追加工事で、国が土砂を投入して、建設機材が入れる程度まではしましょうというところで協議をして、追加工事、国のほうで工事をしていると。
基本的にはうちの繰越しになるもんですから、この調査業務を繰り越すために、国の工事が入ってきたのでというところに、この業務を繰越しますよという話が大きな今回の提案ではあります。
〇又吉清義委員 そうすると国の業務とか今よく分かります。先ほどこれ県の工事にしか見えなかったので。国の工事をするわけ、ではこれ先ほど設計変更に当たりますかと聞いたら、当たりますということなんですが、そういうふうに理解していいんですか。当初と予定が狂っていますけど、これはその変更は何に当たりますか。
〇高良亨港湾課長 これは設計に入ろうとしたら、ちょっと現場に入れないので、まだ県としてはまだやっていません。現場に入れないので、所要工期を確保しようということで繰越手続の徹底、今議案を出していると。そのための理由が、この国の追加工事によるものですよというところです。
〇又吉清義委員 ですから、国の追加工事で皆さんと協議をしてそういうふうにやらないと、これはよくないねということで、要するに変更をしないといけないということになるわけですよね。工期とか。
〇高良亨港湾課長 発注前なので、今から発注します。なので適正な工期を確保するために、国の工事が終わると同時に出したいので、そうすると工期が次年度までいくので、その分繰越しの承認というところで議案を提案していると。
〇又吉清義委員 発注前だから当たらないということでちょっと理解していたんで、しかし繰越明許費で、債務負担行為で組んでいますよね。予算を組む中で、そこが増えた予算ではないですか。
〇高良亨港湾課長 ここは当初、年度内で終わるというところで考えておりました。しかしながら、今のような理由が、国のほうで追加工事されましたので、県の業務が入れないというところで、業務の繰越しの提案をしていると。
〇又吉清義委員 そうすると国の追加工事ですから、予算書はどこに出ていましたか。今出ている予算書の甲第2号でそれに値するところなのかな。
〇高良亨港湾課長 これは国の工事、これは理由になります。県の調査設計業務を次年度まで繰越しするための理由になります。なので、県の追加工事ではないので、県は調査業務を発注した、現場に入れない理由としては、直轄工事がずっと動いていると。なので終わった後に県のほうが調査業務に入ります。しかし、その調査業務、当初は年度内で終わるという予定だったんですが、国のほうで工事をしますので、それが終わってからしか現場に入れないので、その分4月以降に繰り越しますよというところになります。
〇又吉清義委員 今よく分かります。要するに県の工事を組む中でこういった追加工事の国の工事が来たおかげで、ちょっと県の工事ができないと。具体的にこれが完了するのは大体国とはどのような打合せになっているのか、そこまでは御説明できますか。
〇高良亨港湾課長 当初はですね、うちのほうも6月から現場のほうを契約して着手をしようというところで考えてございました。しかしながら国のほうから、4月、5月にかけて、この追加工事がもう少しかかるよというところで、うちのほうは待っていたんですが、また8月頃に、年内までかかるというところで、年内までかかるんであれば、うちの工期が半年、6か月かかるので、年明け1月からスタートするとしても、来年の6月いっぱいまでかかるねということで、繰越しの承認を今回上げているというところでございます。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 大体分かっているんですけどね、この黄色い部分だけが軟弱地盤みたいな感じになっているのか、これ多分、うるま市の港のほうから上げてあるヘドロだと思うんですよ。多分これそうだなと思っていたんですけど、これ地盤改良となっているんですが、この地盤改良というのは、本来セメントとか石灰とか混ぜてやりますよね。今、400、支持力が。大体800ぐらいでないと車は入らないと思うんですよ。それまでに改良するというのは、このセメントとか石灰とか混ぜて改良する考えなんですか。
〇高良亨港湾課長 ここについては、このコーン指数400キロというのを目安に国から引き取る。その後うちのほうが、ボーリング調査で解析をかけて、沖縄市の利活用の計画に合った地盤改良をするというところで、工法の選定に入るための委託を出す。その委託が繰り越すというところで、この委託の中で、設計のほうは全部する考えです。
〇喜屋武力委員 これは多目的広場になっていますが、これ多分、何かサッカー場か何か野球場か何か造るのではあるんだが、周囲にはやはり建物も多分必要だと思うんだけど、やはりそれ以上の地盤の支持率は出せないととても建たないと。それはまた、あれをパイルで支持率を出してやらんといけないということになるんですけど、この一部商業施設が入っていますよね。そこのところはどんなふうにやるのか。同じようにやるのか。
〇高良亨港湾課長 すみません、ちょっとこれイメージ図でして、今現在はこの多目的広場上の道路用地2というところの4ヘクタール、ちょっと黄色がはみ出て申し訳ないですが、はみ出てしまっているというところでございます。
〇喜屋武力委員 中城湾港も、やはりパイルで建物は建てられているんだけど、駐車場とかがちょっと隆起しているんですよ。僕の考えでは道とかが弱いもんだから、大きなトラックが通るもんだから、圧がかかって、自分たちのこの駐車場とかが上がってしまって、建物が下がっているというようなことをよく聞いたんですけど、これ建物は下がっていないよと。そばの道から圧がかかって、駐車場とかが浮き上がっているんだよと言ったら、そういった話も聞いたものですから、そういったことがないような、やはり道路関係ももうちょっと強くしないとまた後でいろいろ出てきますので、こういったものに関しても協議してですね、行っていただけたらなということです。
よろしくお願いします。終わります。
〇高良亨港湾課長 そういう指摘のほうも取り込んで、また事務所と一緒に、この辺は事業のほうは推進していきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、甲第3号議案令和6年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。
ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の3ページを御覧ください。
甲第3号議案令和6年度沖縄県流域下水道事業会計補正予算(第1号)について、御説明いたします。
本議案は、沖縄県流域下水道事業会計における債務負担行為の補正を行うものでございます。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇平安山明彦下水道課長 資料2の2により御説明します。
1ページ目を御覧ください。
宜野湾浄化センターについては、既存施設の老朽化や流入汚水量の増加に対応するため、施設の改築・増設を進めております。
本議案は、令和7年度発注予定の宜野湾浄化センター水処理施設建築工事(R7)について、当該工事費の債務負担行為限度額の変更を行い、ゼロ県債を活用し、早期完成を図るものです。内容としては、中部流域下水道建設費の債務負担行為限度額を31億2250万7千円から37億1250万7千円に変更補正するものです。
以上で、甲第3号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、甲第3号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 よろしくお願いします。
皆さんの御説明にあるとおりなんですけれど、別にそれはそれでいいんですけど、工期が、全部の完成が2035年でしたかね、大分遅れているかと思うんですけど。今当初の予定より――全部移転が完了するまでどのぐらいのタイムラグが生じていますかということをお伺いします。
〇平安山明彦下水道課長 前提としまして、下水道施設の完成というのがないんですよ。というのは、造ったらまた老朽化して、そして老朽化したものをまた造るという、そのサイクルの繰り返しで、完成というのがないです。今ざっくり言うと、宜野湾浄化センターに関しましては、近年の状況で言いますと、1、2系という老朽化施設がありまして、それを廃止して、3系という施設に移すという近況の計画はあります。その近況の計画で言いますと、1、2系を解体、廃止するのが令和12年の予定になっております。
以上です。
〇又吉清義委員 聞き方がまずかったかも分かりませんけど、以前あった施設を、要するに沖合展開にして、老朽化施設を建て替えする、そしてこれから人口が増えて規模を大きくすると、そういったことで、以前あった当初あったものは全部撤去するということだったかと思うんですが、ですから、今完成までに期限がなければということは、以前あった施設はそのまま壊さずにずっとあるということで理解していいんですか。
〇平安山明彦下水道課長 以前あった施設というのが、1、2系の老朽化施設になっています。それの解体予定が令和12年になっております。
以上です。
〇又吉清義委員 何ていうかな、うまくかみ合わないんですけど。
全てのいろんな浄化施設からいろんな施設を全部工事としてやった場合に、古い建物は全部壊すと聞いておりますが、今回のこの工事の中身というのは以前からあった施設と私思わないんですが、これ最近あった施設ではなくて、今沖合展開のときに造った施設をそのまま建て替えするということなんですか、この工事内容は。
〇平安山明彦下水道課長 委員おっしゃるとおりに、今回の工事は新しい施設、3系施設の工事になっております。
以上です。
〇又吉清義委員 そうすると、今の新しい施設になるということは、以前あった施設を全部撤去するわけですよね。撤去する中で、皆さんよくグリーンベルト地帯ということで、何メートル以内ということで、これがなぜできないかというと、今施設の撤去が十分できないからということで、市民としては――皆さんの説明や地域住民の説明では、以前あった老朽化施設を全部建て替えして沖合展開をするから、そこにこういう広場ができるんだということなんですが、具体的にこの広場ができる期限というのは、いつ頃からというふうに見たらよろしいんですか。
〇平安山明彦下水道課長 1、2系施設、広場を設置するには1、2系施設の撤去が必要になります。1、2系施設を撤去するのが、先ほども言いましたけども、令和12年度となっていますので、令和13年度以降にグリーンベルトのほうに入っていきたいと思っております。
〇又吉清義委員 分かりました。令和12年までにはある程度完成して、13年度からは、グリーンベルトをそういった広場にするスペースが出てくるということでよろしいわけですね。
〇平安山明彦下水道課長 そういう認識でよろしいです。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑が終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 この施設を造るには、現在使っているものはそのまま使用しながら、新しく造るんですよね。これもし今あるところに潰して造るんだったら、浄化施設を閉めないといけない、止めないといけない、どういうふうに行っていくのか。
〇平安山明彦下水道課長 3系施設を造りまして、そのあとに古い施設を廃止する予定です。
以上です。
〇喜屋武力委員 金額からですね。5億9000万多くなっているんですが、なぜそれだけ追加みたいなのをやっているのか。
〇平安山明彦下水道課長 37億1250万7000円のうち、今回追加するのは5億9000万円になっております。残りの31億2250万7000円は、令和6年2月議会で債務負担行為の限度額変更の議決をもらっております。
本工事はですね、宜野湾浄化センターの第3系水処理施設の4系列目です。お手元のページに四角で囲っている枠があるんですけども、そこに脱臭機室という建物を建てる工事となっています。
以上です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から再度追加補正の理由を説明するよう指示があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
平安山明彦下水道課長。
〇平安山明彦下水道課長 失礼しました。
今回、本工事についてですね、現在施工中の水処理施設土木工事の進捗状況を踏まえまして、令和7年度概算要求を行っているところです。本議会で、当該工事費5億9000万について、新たに債務負担行為を設定しまして、ゼロ県債を活用して早期発注を図ることで、事業を早めに推進したいと考えております。
以上です。
〇金城新吾建築都市統括監 今回増加する5億7000万円は、当初は令和7年度にやる予定の工事でした。今のその前の工事が順調に進んで、早めに発注したいということでその手続を始めたということで、今回補正を上げています。ですから追加というわけではなくて、前倒しの工事ということです。
〇喜屋武力委員 前倒しでやるみたいなんですが、そのあとからの追加補正はないですよね。
〇平安山明彦下水道課長 今のところは予定しておりません。
以上です。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わります。
ほかに質疑はありませんか。
大屋政善委員。
〇大屋政善委員 1点だけお願いします。
施設の改築、耐震化の増設をする必要があるということなんですけど。今耐震化は県内では、その耐震化の係数ですね、今どれぐらい見ていますか。耐震化の係数。地震のこういった基準があるんでしょう。
〇平安山明彦下水道課長 下水道の耐震設計の中に、レベル1地震動とレベル2地震動というのがありまして、レベル2地震動のほうが、施設の供用年度に1回発生するかしないか程度の地震に耐え得る地震動となっております。このレベル2地震動に対応するように下水道施設は建設しております。
以上です。
〇大屋政善委員 だから、これも含めて上げていくという、建物を造るときには含めた係数も上げていくことになるということで理解してよろしいのか。
〇平安山明彦下水道課長 新設する建物ですので、レベル2地震動に対応しております。
〇大屋政善委員 分かりました。以上です。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 それではこの工事の工事名を教えていただきたいと思います。
〇平安山明彦下水道課長 宜野湾浄化センター水処理施設建築工事(R7)です。
以上です。
〇下地康教委員 工期を教えていただけますか。
〇平安山明彦下水道課長 工期は令和7年3月から令和7年12月までの予定です。
以上です。
〇下地康教委員 これは令和7年、来年ですよね。これ来年の3月から来年12月いっぱいということですね。
この水処理施設の工事の事業内容、工事内容を教えていただけますか。
〇平安山明彦下水道課長 下水処理の過程で臭気が発生するんですけども、その臭気を取る機械を入れるための建物を建設する工事となっております。
以上です。
〇下地康教委員 もう一度、もうちょっと分かりやすく、説明をお願いします。
〇平安山明彦下水道課長 下水はちょっと臭いがありますので、臭気、臭いが発生します。その臭いをそのまま大気に放出するわけにはいかないので、脱臭施設というのを整備します。脱臭機を入れるための建物を建設する工事となっております。
〇下地康教委員 これは工期が令和7年3月、これ要するに令和6年度ですね。今年度ですよね。今年度末から来年の12月、これ約9か月。9か月でこの37億ですか。約37億近くの工事ですけども、これ大丈夫ですか。
〇平安山明彦下水道課長 本工事の工事費は、37億ではなくて、37億の中の5億9000万円となっております。
以上です。
〇下地康教委員 この令和7年3月から令和7年12月までの期間では、およそ5億円余りの脱臭施設の整備工事という理解でよろしいですか。
〇平安山明彦下水道課長 脱臭施設を入れる建物を建設する工事ということです。
以上です。
〇下地康教委員 脱臭施設の建物の工事という理解でよろしいですね。それが5億余り、工期が約9か月。そういう理解でよろしいですか。
〇平安山明彦下水道課長 その理解で大丈夫です。
ありがとうございます。
〇下地康教委員 今回この対象工事というのが約5億余りで、債務負担行為ですよね、これね。債務負担行為が当初31億ありますけれども、今対象となっている工事というのが5億余り。残りの金額というのはこれどういうことになるんですか。
〇平安山明彦下水道課長 残りの31億余りは、令和6年2月議会で、先ほども言いましたけど、債務負担行為の限度額の議決を取っていまして、約10件分の工事を発注しております。一例として、那覇浄化センターの水処理施設の築造工事。あと2系2号汚水ポンプ改良工事、また那覇浄化センターの2系ポンプと設備改築工事等となっております。
〇下地康教委員 僕が理解したいのは、要は今回の債務負担行為の金額、増額ということになっているんですけれども、そもそも当初の31億余りの債務負担行為というのと、今回の水処理施設建築工事の対象額が5億余り。残りの債務負担行為をしている当初の金額の31億余り、それが大分かけ離れているということですよね。今回対象となっている工事しか説明していないんですよね、今ね。だけど残りの、要するに25億余りのこの金額というのはどういうものですか。
〇平安山明彦下水道課長 残りのというのは37億から5億9000万引いた残りのことを言われていると思うんですけども。令和6年の2月議会で議決を取っております。その工事は、那覇浄化センターですね、宜野湾浄化センターではなくて那覇浄化センターというところの工事で使っております。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から質疑の趣旨について補足説明があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
平安山明彦下水道課長。
〇平安山明彦下水道課長 31億の内容ですよね。まず令和6年度ですが、令和6年度から7年度にかけて、工事する必要があった工事があります。それが先ほど言いました那覇浄化センターの工事となっております。それで令和6年の2月に債務負担行為を取っている状況です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から答弁内容について再度確認があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
平安山明彦下水道課長。
〇平安山明彦下水道課長 先ほどありましたけども、10件分の工事が入っております。31億の中にですね。
〇下地康教委員 31億、当初のあれですね、31億余りの債務負担行為というのは、10数件の工事が対象になっているという理解でよろしいですね。
〇平安山明彦下水道課長 よろしいです。
〇下地康教委員 それで、今回説明しているのは、宜野湾浄化センターの水処理施設の建築工事が今回の債務負担行為の増額に値するという理解でよろしいですか。
〇平安山明彦下水道課長 今発注している10件分の工事の増額ではないです。新設の工事になります。
以上です。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から水処理施設建築工事が、今回の債務負担行為の増額に値するという理解で合っているかという確認があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
平安山明彦下水道課長。
〇平安山明彦下水道課長 失礼しました。そのとおりでございます。
〇下地康教委員 分かりました。
では、今回ですね、債務負担行為を増額するということは、今回の皆さんが表記しています水処理施設建築工事を前倒しして整備をしたいという理解でよろしいですね。
〇平安山明彦下水道課長 そのとおりでございます。
〇下地康教委員 なぜですね、今回の水処理施設建築工事を前倒しをしてやろうとすることになったのか、その理由と予算、原資ですね、それを説明してください。
〇平安山明彦下水道課長 まず、理由のほうなんですけども、本浄化センターの既存施設の老朽化とですね。あと流入下水量の増加に対応するために早めに発注したいと考えております。本工事の前の基礎工事が順調に早めに進みましたので、本工事を早期に発注するということです。
〇下地康教委員 工事を進める、工事が予定より早く進んだというのは非常にすばらしいことだとは思うんですけれども。ただ、それだからといって債務負担行為をかけて早期にやる理由というのは、もちろんその全体の施設の機能を早期発現するというようなことだとは思うんですけども、ただその早期発現をするための、例えば、処理量が急激に増えているとか、そういった処理量に対応するために機能を早期に発現させるというのがあったのかどうかですね、それをお聞きしたいと思います。
〇平安山明彦下水道課長 本浄化センターの既存施設、第1系、第2系なんですけども、もう相当な老朽化になっております。そのために早期発注して、第3系に移設したいと思っております。
以上です。
〇下地康教委員 理解としては、その施設の老朽化を早めに改善をするという理由ですね。そういう理解でよろしいですね。
〇平安山明彦下水道課長 はい。
〇下地康教委員 それの原資はどうなっていますかね。
〇平安山明彦下水道課長 財源は社会資本整備総合交付金となっております。
〇下地康教委員 これ債務負担行為ですよね。つまりまだ予算が組まれていないものじゃないですか。それがなぜ、こうやってできるんですか。
〇永本寛樹下水道課班長 お答えいたします。
本工事につきましては、令和7年度に社会資本整備総合交付金を予算要望しております。現時点においては、国の内示は出ておりません。本工事は先ほど課長からの答弁にもありましたとおり、ゼロ県債を活用して工事を発注する予定にしておりまして、今年度の支出は予定しておりません。先ほど委員から御指摘の国債の手続についてですが、社会資本整備総合交付金において、下水道事業の実施に当たりましては、国庫の再負担の配分はないというところで、国への手続が不要であることを沖縄総合事務局に確認しております。
以上です。
〇下地康教委員 今回の債務負担行為はゼロ国債ではなくて、別にゼロ県債で対応しますよという理解でよろしいですね。
〇平安山明彦下水道課長 そのとおりです。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
平安山明彦下水道課長。
〇平安山明彦下水道課長 工期の修正をさせてください。
令和7年3月から令和7年12月までと言いましたが、令和7年3月から令和8年の3月までに修正させてください。すみませんでした。
以上です。
〇仲里全孝委員長 次に乙第8号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の4ページを御覧ください。
乙第8号議案沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、都市公園の占用許可の一部を指定管理者が行えるようにするとともに、都市公園の使用料及び有料公園施設等の利用料金の基準額について、適正化を図る等の必要があるため、沖縄県都市公園条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇喜納久都市公園課長 資料2の3により御説明します。
1ページ下段を御覧ください。
今回の改正は、大きく2点ございます。
1つ目は、都市公園の使用に係る使用料及び有料公園施設等に係る利用料金の改定理由として、公の施設に係るコストは、物価変動などの社会情勢の変化等に応じて変動していくため、適宜、受益と負担の適正化を図る必要があるため改正を行うものです。
2つ目に、都市公園法第6条第1項に規定する占用許可行為の一部を指定管理者へ委任することが可能とされる通知を受け、これまで県が行っていた都市公園法に基づく占用許可の一部を指定管理者に行わせるために必要な改正を行うものです。
2ページ上段を御覧ください。
条例改正の適用時期について、御説明いたします。
条例改正の適用時期ですが、料金改定については令和7年4月1日施行、占用許可行為の一部を指定管理者へ委任する改正については、指定管理者の業務範囲が変更することから、指定管理者の更新が出揃う時期に合わせて、令和8年4月1日施行としております。
3ページ上段を御覧ください。
料金改定の方法について御説明します。料金改定に当たっては、現行料金に物価変動率を乗じて算定しております。物価変動率は、現行料金の制定又は更新年度から令和5年度までの期間における消費者物価指数の伸び率となっております。
同ページ下段を御覧ください。
例えば、公園施設を設置する場合の使用料について、前回改定は平成24年度となっております。平成24年度から令和5年度に至るまで消費者物価指数が1.106倍上昇する形で物価変動しておりますので、現行の使用料950円に1.106を乗じて改正料金を1050円で算定しております。
4ページ上段を御覧ください。
占用許可行為の一部を指定管理者へ委任する改正について御説明します。占用許可行為の一部を指定管理者へ委任する改正について、御説明いたします。
国土交通省から発出された都市公園における指定管理者が行うことができる管理の範囲の柔軟化について(占用許可)により、指定管理者への占用許可の委任が一部可能となりました。これを受け、申請者の利便性向上及び公園利用の促進を図るため、指定管理者の業務内容等について定める都市公園条例の一部改正を行うものです。
右側のポンチ絵を御覧ください。
都市公園において、公園利用者が、競技会・集会・展示会等の利用に当たって、仮設工作物の設置の有無により、県または指定管理者に許可申請の窓口が分かれておりましたが、条例改正により申請窓口を一本化できるとともに、占用料金については指定管理者の収入とすることで、公園へのイベント誘客の促進につながるものと考えております。
6ページから17ページは新旧対照表を、最終ページは提出議案の概要となっております。
以上で、乙第8号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 使用料、利用料金、今回料金改定が行われるわけですけれども、料金改定によってどのぐらいの収入増が見込まれる予定ですか。
〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
今回の使用料、利用料金の改定によって、使用料で年間約70万から140万、利用料金で約1000万から1900万円、収入が増える見込みとなっております。
〇糸数昌洋委員 今回の指定管理者の管理範囲が広がるということで占用許可、これまで県が行っていた業務の一部を指定管理者に移行するということで、この協議会、展示会等に係る仮設工作物等に関する許可ということになっていますけど、例えば奥武山公園の産業まつりでの屋台とか、その辺の設置許可とかも全部、指定管理者が行うということになるのでしょうか。大型イベントについても。
〇喜納久都市公園課長 今回協議会であるとかイベント等におけるそういった仮設構造物について、指定管理者に権限を移譲すると。御指摘のとおり、単発的なイベントについてのそういった仮設構造物の設置について、指定管理者のほうで許可を出すことになるということであります。
〇糸数昌洋委員 これあれですかね、各市町村が抱える公園等もありますけれども、指定管理者に占用許可、ここまで与える、この仮設工作物について与えるというのは、県内では、ほかにやっていますか。
〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
この取組については沖縄県が県内では初めての取組ということでございます。
〇糸数昌洋委員 県が実施することで、この取組がほかの市町村にも広がる可能性はあるもんですから、お尋ねしますけど、この仮設工作物の許可を指定管理者にやってもらうということについての、皆さんの今回そこに至った議論の中で、考えられるメリット・デメリットというのがあれば教えてください。
〇喜納久都市公園課長 メリットにつきましてですが、まず協議会、集会等に係る行為許可、占用許可の申請窓口を指定管理者に一本化することによって、まず利用者の利便性向上が図られると考えています。また、占用にかかる料金を指定管理者の収入とすることによって、インセンティブが働いて、指定管理者による公園での各種イベント等の誘客につながって、公園のさらなる利用促進といったところが期待できるのかなと感じます。
デメリットにつきましては、これまで県が行ってきたことを指定管理者に行わせるというところで、やはりしっかり県のほうが指定管理者に指導しなければいけないのかなと。その辺を考えております。
以上でございます。
〇糸数昌洋委員 スピードアップが図られるというのは、非常に大きなメリットにはなると思うんですね。ただ一方でやはりこれまで公的な機関がやっていたものを、指定管理者というのは業者になってきますので、公平性がね、きちんと恣意的な判断とか、やはり民間と非常に近い存在ですから、それの公平性の担保というところでは、どのように考えられているのかお願いします。
〇喜納久都市公園課長 まず条例を――こういったように権限の移譲をするに当たっては、まずはしっかり各指定管理者に対して指導、教育を行っていくことを考えております。次に指定管理においては毎年モニタリングというのを行っております。このモニタリングの中で、そういった業務が適正に行われているかどうかをしっかり確認して、是正すべきところがあったら、指導を行っていくと、そんなところを考えております。
〇糸数昌洋委員 分かりました。終わります。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
料金改定等がありまして、やはり指定管理の収益も増えていくわけですけども、私たちこういう公共施設というのは、ある程度県民の税金の下にやっているんで、本来だったら安いほうがいいわけですよね。それが使いにくくなったりすると、何のための指定管理か。ある程度赤字覚悟でこういう公共施設というのはやっていかないといけないという認識があるんですけども。財政が厳しい中で上げざるを得ないということで理解はできるんですけども、そういった場合に、こういう県大会とかそうした県が主催するとか、子どもたちのための利用料の減免措置等も配慮していただきたいなと思っているんですけれども、どうでしょうか。
〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
まず、減免措置につきまして、沖縄県都市公園条例第26条により、指定管理者は利用料金を減免できるとなっております。そしてまた、有料公園施設を持つ各公園では減免規定が定められており、学校、幼稚園等が授業または保育に利用する場合であるとか、公共団体が公益上の目的のために利用する場合であるとか、災害等の発生により応急施設を利用する場合、あと、障害者手帳の交付を受けているものが利用する場合などは、減免の対象となっております。
〇新垣光栄委員 減免措置の内容も分かるんですけども、そういった減免措置の充実も含めて、今後検討していただきたいなということで、やはり大会がなかなかできないと。参加料とかですね、そういう負担が大きいという話もお聞きします。そして例えば公平性の観点からも、例えばなんですけども、陸上競技場、今サッカーJ1が使っているんですけども、本来陸上競技場なのに収益性を考えてなのかどうなのか分からないんですけども、年間20件前後のサッカーのために、本来の陸上競技場が使えないというのもありますね。そういった意味で、事前に、こういう収益性だけではなくて、収益性も増えるのだから、そういった部分も調整していきながら、運営をやっていただきたいと思っていますので、その辺はどうでしょうか。
〇喜納久都市公園課長 お答えいたします。
サッカーのホームゲームとして、そういったホームゲームが確保できるよう協力するとしておりまして、これはちょっと協力しないといけないのかなと。一方、サッカーの試合以外の日に利活用していくと。またサッカーで使える芝というところで、なかなか今指定管理者が立入りを制限していると思います。実は今年の10月5日に障害者団体が同競技場で大会を開きたいという話がありまして、そこでこの芝生に立入ることはできないかというような相談がありました。指定管理者とも相談しまして、ちょっとまずは実験的にその様子を見ながら、この10月5日の大会のときには、この芝生の上を利用するような格好で、その大会が開かれたと聞いています。指定管理者からは、利用した結果、特に芝生に影響はなかったということで聞いています。こういった取組を重ねながら、より一般的な利用の促進に努めてまいりたいと考えております。
〇新垣光栄委員 大変ありがとうございました。
こういった配慮がやはり必要、お互いに共存していくためには必要だと思っていますので、よろしくお願いします。例えばもう今、サッカーの芝生の養生のために、本来ある砲丸投げとかですね、そういうのが芝生を傷めるからできないとか、そういうのもあるわけですよ。そういった意味でそういうのをやるんであれば、ちゃんとした砲丸投げの施設を確保しながら、サッカーとともに使っていくとかいろんな配慮をですね、収益が上がるんですから。ぜひいろんな配慮をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力議員。
〇喜屋武力委員 仮設工作物とですね、この委託について伺いたいんですが、この仮設工作物を出して、そのときにはこれは委託業者が全部やるんですよね。
〇喜納久都市公園課長 まず、県としては、仮設構造物を設置しますよという申請を受けまして、これを許可をすると。それで、当然場所であるとか期間であるとか、そういったのを確認した上で行うと。それでその申請書の中に、そういった誰々に行わせるよというような記載があれば、それを確認して行うと。基本的にはこの申請者が設置するというふうに考えております。
〇喜屋武力委員 これで祭りとかイベントとかをするときに一番困るのが、この駐車場の問題とか、いろいろとこの隣近所の市民の住宅の問題とかね。この駐車場の問題で、そしてまたごみの問題が出てくる。これを委託するということ――ごみは産業廃棄物になると思うんですが、そういったものはちゃんとエコステーションを管理して、そしてちゃんと処理して、これをちゃんと分別して持っていけるように、こういった話合いはできているのか、これについて。
〇喜納久都市公園課長 申請書を確認しまして、許可する条件というのを与えます。そこで、そういった産業廃棄物であるとか、また誘導員の配置とか、そういったものをしっかり行いなさいよというような許可をすることによって、その業者、申請者のほうで対処させると。こういったところでチェック機能が働いていると考えております。
〇喜屋武力委員 市民・県民が、安心して安全でこういったイベント会場に行けるようなですね、やはりちょっと沖縄は遅れているような感じで、内地と比べたら、そういった内地のこの祭りとかそういったイベント会場とかも、どういったやり方をやっているのかということを勉強しながらですね、そういった方向性でやっていけたら、すばらしいイベントも開けるんじゃないかなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
終わります。
〇仲里全孝委員長 喜屋武力委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第9号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
ただいまの議題について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
乙第9号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
本議案は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の範囲が拡大され、及びこれに伴う比較的容易な適合性の判定方法が定められたことを踏まえ、建築物の確認申請手数料の額を改める等の必要があるため、建築基準法施行条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇知念秀起建築指導課長 資料2の4により御説明します。
条例案の概要を御説明いたします。
建築基準法施行条例は、建築基準法の規定に基づき、建築物の制限の付加など必要な事項を定めるとともに、建築確認申請等の手数料に関し必要な事項を定めております。
次に、2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
1つ目は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律、いわゆる建築物省エネ法の改正に伴い、建築確認申請及び完了検査時に新たな事務が発生するため、手数料を新設するという内容です。
2つ目は、建築基準法の改正による業務の増加及び人件費増に伴い、手数料の額の改定を行うという内容になります。
3つ目は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により建築基準法の一部が改正されたことに伴い、条例にて引用している条文に項ずれが生じたため、条例の規定を整理する必要があります。
3ページを御覧ください。
今回提出した議案でございます。改正案の内容につきましては、後ほど新旧対照表にて御説明いたしますが、先にその概要について説明いたします。
17ページを御覧ください。
こちらは、建築物省エネ法改正の概要です。こちらに示しているとおり、令和7年4月以降、原則全ての新築住宅・建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられることとなり、新たな適合義務の範囲について、手数料を新設いたします。
18ページを御覧ください。
現行の建築基準法では、階数が2以下で500平方メートル以下の木造建築物が、構造関係規定の審査省略の対象となっておりますが、改正後は、平屋で200平方メートル以下のみが審査省略となり、構造関係審査の対象が拡大します。これに伴い、審査の業務が増えることから、手数料の改定を行うこととしています。
19ページを御覧ください。
こちらは手数料の改正案となります。上半分の表が、建築物省エネ法改正に伴う手数料の新設となります。下半分の表が、建築基準法に基づく確認申請等の手数料改正となります。手数料の算定につきましては、申請の審査事務に係る処理時間や人件費等から1件当たりのコストを計算し、金額を設定しております。今回は、平成22年度以来の改正となり、事務量及び人件費の増に伴い、改正後の手数料は、1.3倍ないし1.5倍程度の増となっています。
7ページにお戻りください。
右側が現行条文、左側が改正案となります。第29条の3第2項に、建築物の確認申請手数料の加算額の徴収根拠を定めております。また、第29条の5第2項に、建築物の完了検査申請手数料の徴収根拠を定めております。
8ページ、9ページを御覧ください。
第29条の7、第29条の10及び第29条の11は規定の整理となっております。建築基準法第18条中に新たに第4項などが創設されたことに伴い、第18条第5項以下に繰下げが生じております。
10ページを御覧ください。
このページ以降は、既存の手数料の額の改定を行う条例改正になります。別表第1に建築物の確認申請手数料、12ページの別表第3に建築物の完了検査申請手数料、14ページの別表第4に建築物の中間検査申請手数料、それぞれの額の改定を行っています。
最後に、施行日は、周知期間を考慮し、令和7年4月1日施行とし、規定の整理に関する部分については、条例の公布の日から施行としております。
以上で、乙第9号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 ちょっと教えてください。
住宅の省エネ基準というところで、簡潔にでいいですので、主な点ですね、省エネ基準、これを教えてください。
〇知念秀起建築指導課長 省エネの基準を簡単に御説明いたしますと、屋根の断熱材による断熱性能ですとか、ひさしを設けることによる窓の日射遮蔽の対策ですとか、あるいは給湯設備や空調設備を省エネ型にするなど、機器の使用によるものもございます。そういったいろいろな工夫により、総合的に承認の基準に適合させるということになります。
以上でございます。
〇糸数昌洋委員 来年の4月から施行予定ということで、周知期間が非常に短い感じがするんですけれども、このタイミングでの今回の条例改正というのは、法律改正によってということなんだけれども、最短で今回の議会での条例改正になるんですか。
〇知念秀起建築指導課長 手数料の改定に関する建築物省エネ法及び建築基準法の改正の施行日が令和7年4月1日でございますので、周知期間も含めて考えまして、今回本議会にて上程してございます。
〇糸数昌洋委員 分かりました。
終わります。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 今の省エネについてなんですが、どのようなものを仮定しているかということで、ちょっとイメージは明確に分からないですが、国の基準で、例えば電気、水道とかいろんなものがありますけど、何をどのように、例えばこういうふうにすることによって、どのぐらいこれができるのか、どういったふうに試算されていますか。
〇知念秀起建築指導課長 法改正の背景につきまして、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、エネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における省エネ対策の必要性を背景とし、今回建築物省エネ法が改正されることとなっております。これに伴い、令和7年4月以降に着工する原則全ての建築物について、省エネ基準適合が義務づけとなります。
〇又吉清義委員 今の説明だと、例えばカーボンニュートラルにより、エネルギーの3割が節減できるかということなんだけど、ただ、このカーボンもかなり相反するのがありまして、カーボンエネルギーを進める目的は何かというと、CO₂を減らそうと。CO₂を減らすために、何て言うんですか、太陽電池をやろうと、太陽電池を設置するために森を潰そうと。かえって潰した森がかなり多いみたいですよ。CO2は減ることはなくて、逆に増えているんじゃないのと、例えば森を、森林を潰すことによって、太陽パネルを設置してもほとんど意味がないんじゃないかと。例えば山そのものが全部、景観上も今まで緑があったところがパネルになってしまった。山そのものも森林もなくなった。森林がなくなることによって水害が出る。そして今みたいにCO₂を植物が吸収できなくなると、そういう相反することが出てくるんですが、例えば沖縄でもこういったことを進めることによって、本当にどのぐらい、何て言うんですか。本当に省エネにつながるのか。私はもう一回試算、検証してみる必要があるんじゃないのかなと。これ非常に思いますけどね。何がどう変わるのか。
〇金城新吾建築都市統括監 委員おっしゃるとおり、太陽光パネルを造るのにまたエネルギーを使ったり、設置場所によっては自然破壊につながるという議論がありますが、今回の建築物省エネルギー法は、建築物単体でですね、どのぐらいエネルギーを削減できるかということを目的としておりますので、ちょっとその議論については、今回の条例と少し範囲外となっております。すみません。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、又吉委員から照明については答弁してほしいとの指摘があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
知念秀起建築指導課長。
〇知念秀起建築指導課長 お答えします。
照明器具を省エネ型にするなど、先ほど申しました給湯設備や空調設備をもろもろ省エネ型にするなどによって、光熱費の削減にはつながるかと考えております。
〇又吉清義委員 やはり照明を省エネ型にするというのは条例とは関係ないかと思うんですけど、これ建物そのものは面積で変わるわけですよね。ない分には入らないですよね。逆にLEDとか非常に皆さんが補助を出してやることによって、さらに照明は、簡素化できるかと思う。エネルギーは省エネ型にできるかと思うんですけど。これは、そういった内部の電気も今私が使っているのはこれも全部、これからするとLEDに換えないといけないということになるんですか。
〇知念秀起建築指導課長 建築物の省エネ性能に関する基準ですが、1次エネルギー消費量の性能の基準と、外皮性能基準、両方ございまして、先ほど申しました設備関係による1次エネルギーの消費量のほうも算定の基準になっております。その他として外皮性能として、いわゆる建物躯体の部分での断熱材ですとかひさしとかそういったものでの性能の基準、両方の基準が建築物省エネ法の省エネ基準として定められてございます。
以上です。
〇金城新吾建築都市統括監 ちょっと補足しますと、新築の建物の場合は、建築確認申請を取ります。そのときに、そういう建物でどのぐらいのエネルギーが使われるかというのも審査対象となったということでございます。ですから既存のものの改修とかというのは、今のところ対象になっておりません。新築の場合ですね。
省エネルギー基準は、用途とか面積で、どのぐらいのエネルギーという基準のレベルがあって、それを下回れば合格というかですね、審査するということです。ですからそのどのぐらいのエネルギーを使うかというのはそれぞれ照明とか、空調とか、あと換気設備とか、そういうのを総合的に、全部エネルギー計算して、全体で決めるということでございます。
以上です。
〇又吉清義委員 かなり難しいかと思うんですけど、ただ見ていても、まだまだ納得しないと、かなり手数料のこの建築確認、中間報告、完成遅れした場合、すごい金額になるなとなった場合にかなり負担になるんじゃないのということで見ているものですから、そして皆さんも今まで造っている建物で、非常に弊害があったかと、このままじゃ地球が大変になるよ、沖縄が大変になるよと、この建物が大変になるよと、そういう弊害もあったのと、私はなかったかと思うんですよ。むしろ皆さんの業務が増えて、むしろ市民の税金が増えただけじゃないのと。いかがなもんかなと個人的にそう思うもんですから、この今の建物の造り方で、もちろん耐震強度を強くしなきゃいけないですよ。今の使い方で、あと10年後、20年後エネルギーもなくなりますよと、そのぐらい浪費をしているのかということで言えば、これはお互い節電をすればできる、LEDに変えればできる。かえってそのままだと便利でよかったのかなと思いますものですから、ちょっとまだまだ省エネに対して本当にどのぐらい、これができるかというのは逆で、むしろ皆さんの業務が増えただけじゃないのかなともあるものですから、それを考えた場合に、本当にどのぐらい今エネルギーが簡素化できる、そしてこれをすることで何が起きると、やはりそこまで説明があったらということで聞いている次第でした。いいです。
ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 19ページに建築基準法に基づく確認申請等の手数料の改正でありますけれども、例えば建物の平米数ですね。左から3番目、100平米から200平米の間ということになるんですけれども。100平米というと大体建坪33坪ぐらいですかね。60坪余りの間ということですけれども、ちょっと標準的とは言わないんですけれども、ちょっと大きめな建物かなというふうには思うんですけども、それの料金の上昇が1万円ずつ上がっているんですね。それでその下のほうに手数料の算定ということで、手数料は事務処理時間プラス現場調査プラス書面審査掛ける人件費とプラス諸経費とあるんですけども、これ具体的にどういうイメージで――その100平米から200平米というふうなので1万円上がるんですけれども、具体的にどういうイメージでやっていますかね。これ説明してもらえますかね。
〇知念秀起建築指導課長 19ページの上の段にございます新設の確認申請手数料の加算額ですが、例えば戸建住宅ですと、せいぜい200から300ぐらいの大きさじゃないかなということで、ちょっと記載ミスがございますが、300から2000とか2000から5000とか5000超とか、そういったものはなかなかないだろうということで、同じ1万円にしているんですが、一応その算定の基本的な考え方としまして、例えば100平米から200平米の戸建て住宅の場合、審査時間が190分を見込んでおりまして、これに審査に当たる県職員の平均給与単価2919円、1時間当たりを乗算しまして、9000円と算定してございます。
以上でございます。
〇下地康教委員 今は100から200平米の建物で大体手数料が1万円ずつ上がっているんですけれども、それの説明だと思うんですけれど、要するに今回の基準の改定によって作業が増えるということで、今回の上がる料金の算定というのが、今のその説明でよろしいんですか。要するに1万円分上がりますよね。それの理由ということで理解してよろしいですか。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、下地委員から料金を上げた理由を分かりやすく説明してほしいとの要望があった。)
午後0時0分休憩
午後1時20分再開
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
先ほどの下地委員の質疑に対する答弁で、建築指導課課長から資料の差し替え訂正の申出がありますので発言を許します。
〇知念秀起建築指導課長 ただいまお手元にお配りしています資料でございますが、上段のほうの建築物省エネ法改正に伴う手数料新設というところで、もともとの19ページになりますが、こちらの一番上の表で、確認申請手数料の加算額というところで、元の表では300平方メートル超から200平方メートルという段と、200平方メートル超から5000平方メートルというところが記載に誤りがございました。こちらを新しくお配りしています。
300平方メートル超から2000平方メートル。それから2000平方メートル超から5000平方メートルに修正させていただきます。
申し訳ございませんでした。
以上です。
〇仲里全孝委員長 引き続き質疑を行います。
下地康教委員。
〇下地康教委員 建築基準法に基づく確認申請等の手数料の改正、これ下の表ですね、下段の表ですけれども、建築物がサンプルとして、100平米超から200平米。大体33坪から66坪ぐらいかな。建坪面積ということですよね。それがそれぞれの項目ごとに1万円、従来の現行よりは改正後が1万円上がったと。この手数料の算定という形で下のほうに手数料イコール事務処理時間、プラス現場調査、プラス書面審査掛ける人件費プラス諸経費とあるんですけども、具体的に、どのような感じでこの100平米超から200平米超、これをサンプルとして当てはめた場合、どういうものになるのかちょっと教えていただきたいなというふうに思います。
〇知念秀起建築指導課長 お答えいたします。
現行の手数料が平成22年に設定した手数料でございまして、そのときの手数料としては、事務処理時間20分、現場調査20分、書面審査470分、合計510分の時間数、それに人件費が当時の人件費で1時間当たり2121円を掛けて、さらに諸経費2008円を加算しまして計算しますと、2万333円となります。それを2万円として設定しているところでございます。今回改正に当たりましては、事務処理時間が20分、現場調査が20分、こちらは変わりませんが、書面審査のほうで、いわゆるその法改正に伴い構造審査にかかる時間として、従来の審査時間の2割増しとして見込み、572分としております。そうしますと合計612分になります。これに現在の人件費を1時間当たり2919円として、こちらを掛けて、諸経費は大体同等の2008円程度を加算しまして、3万2088円となります。そちらを約3万円というふうに設定しております。
以上でございます。
〇下地康教委員 つまり今回の手数料のアップというのは、書面審査で約1.2倍程度、審査時間がオーバーするということで、それと現在の人件費プラス諸経費を合わせると、大体1万円アップという話になるという理解でよろしいですか。
〇知念秀起建築指導課長 そのとおりでございます。
〇下地康教委員 分かりました。
以上です。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 ちょっとお聞かせください。
新しいこの法令で、建物の明かり、いわゆる採光面がありますよね。そういったものの基準の容積率も変わるのかというのと、また省エネを達成するための内装材とか外壁材とかね。仕上げ材の中で、ペンキも断熱とかそういったものを使わないといけないのかという改正もあるのかということを聞かせてください。
〇知念秀起建築指導課長 まず1点目の容積率に関しては、特に照明に関しての規定はございません。もう一つ、その外装材等についてですが、断熱材とかの規定はございますが、遮熱材については特に塗料の遮熱ですか。そういったものは規定がないというふうになっているかと思われます。
〇喜屋武力委員 全ての新築住宅は分かるんですけど、非住宅と書かれているのは何ですかね。
〇知念秀起建築指導課長 住宅以外の工場ですとか店舗ですとか、事務所ですとか、その他何でもいろんな用途のものを非住宅というふうにしております。
〇喜屋武力委員 それに関しても、この省エネの手続をしないといけないということになっていると。
分かりました。ありがとうございます。
終わります。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第14号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の6ページを御覧ください。
乙第14号車両損傷事故に関する和解等について御説明いたします。
本議案は、県道131号線に県が設置したグレーチングによる車両損傷事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇奥間正博道路管理課長 資料2の5により御説明します。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
1つ目、令和6年8月27日午後1時頃、相手方の車両が町道から県道131号線に左折しようとした際に、県が設置した側溝のグレーチングが車両の通行に伴い跳ね上がり、車両を損傷させた事案でございます。
2つ目、県は、本件事故について、道路の管理に瑕疵があったことを認め、本件事故による一切の損害賠償金として、県が契約している道路賠償責任保険により、8万575円を支払うとする内容となっております。
3つ目、車両が通行する際に側溝のグレーチングが跳ね上がり、車両を損傷させたものであり、相手方に察知や回避は困難であると考えられること等から、保険会社からの助言を受け、過失割合は県10割としております。
4つ目、下段及び資料2の5の2ページ以降に位置図、道路台帳平面図、現場の状況及び車両損傷状況の写真を提出しております。
以上で、乙第14号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 これで土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第15号議案車両損傷事故に関する和解等についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の7ページを御覧ください
乙第15号車両損傷事故に関する和解等について、御説明いたします。
本議案は、県職員の除草作業に起因する車両損傷事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇高良亨港湾課長 資料2の6により御説明します。
1ページの提出議案の概要中、4段落目の説明を御覧ください。
令和6年8月13日午前10時45分頃、中城湾港新港地区肝高公園において、港湾管理員(会計年度任用職員)が除草作業中に草刈機(刈払機)で小石をはね、同公園駐車場に駐車していた車両を損傷させた事案でございます。県職員の職務中の行為により損害が生じており、県には賠償責任があります。はねた石によって、車両の右側窓ガラス及びドアに損傷が生じております。車両の修理費用、レッカー代金、代車費用を合計して29万9700円を損害として賠償します。なお、賠償自体は、土木事務所で加入している保険により対応済みでございます。職員が職務行為を行う上で、故意と同視できるほどの過失をうかがわせる事情はないので、重過失はないと考えており、職員への求償は行いません。また、相手方は駐車場に車をとめていただけなので、過失相殺も行いません。再発防止策としては、作業時にカラーコーンを用いた進入禁止や、車等が既にある場合は作業場所を変更することで今後の事故を防いでまいります。
以上で、乙第15号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これから、第15号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 すみません。あと少しだけ御説明をお願いできませんか。これ見たら会計年度任用職員が除草作業中と書いてあるんですが、これ、もしかして1人で草刈りをさせたということですか。
〇高良亨港湾課長 3名いまして、この場所でついては1人で作業をしていたというところになります。
〇又吉清義委員 3名いるんだけど、この場所では1人で刈っていると。残りの2人は違う場所で草刈りをしてたということなんですか。
〇高良亨港湾課長 そのとおりでございます。
〇又吉清義委員 普通は、例えば草刈りをする場合、そばに車がある場合には、1人は草を刈る人、そしてネットで防御する人とそういうのを皆さんは怠っていたということですよね。これは正直言って、数人いて、残り2か所も同じようにやっていたということなんですか。
〇高良亨港湾課長 基本的にはそういうことになります。
〇又吉清義委員 ということは、これは今除草作業中ですから――何も今回だけじゃなくて日頃からそういうふうに行っていたと。それとも今回だけなんですか。
〇高良亨港湾課長 基本的に3名いまして、それぞれがそれぞれの場所に向かって除草作業をするという状況です。
〇又吉清義委員 多分結論から言うと、3名の方はほとんどこの会計年度任用職員で、それで草刈りに行きなさいと行かされていると。そこには皆さん、県としてちゃんと正職員の方は監視もしていないと。そしてこの防御もしていない中でこれまでさせて、こういう事故が起きたとしか思えないんですよ。御存じのとおり、街路で刈る場合も、しっかりと車が走る中で防御をやっている中で、これはかなりちょっと大変なことだなと思いますけど、これは担当職員も、ただ事故が起こったから補償すればいいというだけじゃなくて、これ十分担当職員ともその辺はもう1回詰め直してやってくださいよ。大変なことになりますよ。ぜひお願いしますよ。
〇高良亨港湾課長 以後再発防止も含めて、この辺りは現場のほうとまた、除草作業にですね、その辺りはまた指導して、今後に生かしていきたいというふうに考えております。
〇又吉清義委員 以上です。
ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 先ほどの、その前のグレーチングの件でちょっと提案したいことがあります。
関連してですね、先ほどのグレーチングの件です。
やはりこれ市町村にもですね、旧グレーチングの設置をしているところはたくさんありまして、こんな事故がたくさん起きています。今ボルトで締めて固定するグレーチングが出ていますけど、そういった前からやられているのはほとんどボルトを締めないで、そのままやられているところが相当あると思いますので、これはうるま市でやったんですけど、1センチぐらい、溶接機で溶接できるところは溶接してしまえば、これは浮かないよという話で、いや溶接した場合にはこれ開けるときにまた難しくなると言っていたんですが、今携帯用のサンダー、ベビーサンダーがありますので、行ってすぐボルトを外すより早く起こせますので、そういった方法をやればこういった事故も防げると思いますので、ぜひよろしくお願いします。提案しておきます。
終わります。
〇奥間正博道路管理課長 ありがとうございます。
一応現場のほうは、グレーチングを溶接する等の対策は現在行っております。委員の御指摘もありましたとおり、端っこのほうはどうしても清掃のときに開けないといけないという現場の状況もありますので残していたところもありました。今後改築のときは、ボルト締めは標準となっておりますので、そのようなグレーチングが跳ね上がる事故がないように、今後とも進めさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第21号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
ただいまの議題について土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の8ページを御覧ください。
乙第21号指定管理者の指定について御説明いたします。
本議案は、県民広場地下駐車場の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。県民広場地下駐車場の管理は、沖縄県自動車駐車場管理条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、県民広場地下駐車場管理運営共同企業体を選定しております。また、指定管理期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする予定であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇奥間正博道路管理課長 資料2の7により御説明します。
1ページを御覧ください。
1、施設名称は、県民広場地下駐車場でございます。
次に、2、募集から指定管理候補者の決定まで、につきまして御説明いたします。
現指定管理者の指定期間が、今年度末をもって終了することに伴い、令和7年度から新たに管理を行う指定管理者の募集を御覧の経緯で行いました。
7月25日に、第1回沖縄県駐車場指定管理者制度運用委員会を開催して、募集要項及び審査基準等を審議していただき、8月22日から10月22日までの61日間募集を行いました。9月4日には現場説明会を開催しております。
募集に対し、2団体から申請があり、11月1日に第2回運用委員会を開催し、プレゼンテーション及び質疑応答を行って、候補者を選定し、答申をいただきました。この答申を踏まえて、指定管理候補者を決定する手続を行ったところであります。
次に、3、選定方法につきまして御説明いたします。
運用委員会において、選定基準に基づく書類審査、プレゼンテーションと質疑応答などの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を、指定管理候補者として選定、答申していただきました。
(1)の運用委員会は、公の施設の指定管理者制度に関する運用指針に基づき、学識経験者、財務に精通する者、施設の機能又は指定管理業務の性質に応じた専門的知識を有する者、施設の利用団体、利用者を代表する者からなる委員で構成されております。
(2)の審査の経過につきましては、2、募集から指定管理候補者の決定までと内容が重複しますので、割愛させていただきます。
(3)の審査基準につきましては、御覧の4つの基準を設け、それぞれの配点とし、1人100点としております。
次に、4、選定結果につきまして、御説明いたします。
(1)申請団体は、2団体でございます。
(2)評価点数について御説明いたします。3名の委員の合計得点233点で、県民広場地下駐車場管理運営共同企業体が指定管理候補者として選定されております。
5、指定管理候補者の概要につきまして、御説明いたします。
(1)の県民広場地下駐車場管理運営共同企業体は2団体から構成される共同企業体となっております。
(2)共同企業体の代表者、株式会社沖縄ダイケンは、指定管理者施設の運営管理、建築物環境衛生管理業等が主な業務であります。指定管理者としての実績は、現在の県民広場地下駐車場の指定管理者であるとともに、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場、沖縄県樋川立体駐車場、泊ふ頭港湾施設の地下駐車場などがあります。
(3)共同企業体の構成員である株式会社沖縄特電は、電気設備工事、料金精算機器等の駐車場管理システムの施工及び保守管理等が主な業務であります。
6の候補者の選定理由につきまして御説明いたします。
指定管理候補者は、運用委員会の各委員の採点において、駐車場の設置目的と事業内容の適合性、利用者のサービス向上、駐車場利用促進のための取組内容、個人情報保護に対する取組内容及び環境への配慮等をはじめ、全体的にA社より高い評価を受けており、適切な事業計画などが総合的に評価されたものと考えております。委員会の答申を踏まえ、県としましても、指定管理候補者が、最も効果的かつ効率的に県民広場地下駐車場の管理運営を行うことができるものと判断いたしました。
7、指定管理期間につきましては、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間でございます。
次に、8、固定納付金及び剰余納付金につきまして、御説明いたします。
県民広場地下駐車場は、利用料金制を採用しております。駐車場の利用料金等の収入は指定管理者の収入となり、指定管理者は、運営に係る経費を賄うとともに、県に固定納付金として決められた額を納付することになります。
固定納付金の額は、年度によって異なり、令和7年度は5904万8000円、令和8年度は6281万6000円、令和9年度は6691万3000円となっております。また、指定管理者の収入が、設定した基準額を超え多額となった場合は、固定納付金に加えて剰余納付金を県へ納付することとしております。
3ページに提出議案の概要について、4ページに施設の概要を添付しております。
以上で、乙第21号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
山内末子委員。
〇山内末子委員 お願いします。
これは、指定管理料はなくて、利用料金は全てこの利用料金の中から、固定納付という形になっていると思うんですけれど、この積算根拠、固定納付金の積算根拠、令和7年、令和8年、令和9年と、300万ずつアップしておりますけど、この根拠について少し御説明をお願いいたします。
〇奥間正博道路管理課長 固定納付金につきましては、過去3年間のコロナ禍を除く管理運営経費を基に人件費や修繕費の増加などの特殊要因を加味し、管理運営上の上限を設定しております。収入については過去3年間、令和元年、令和4年、令和3年の利用料金を利用者の伸びを踏まえて見込んだ額を計上しまして、固定納付金の額は、収入見込額から指定管理経費、実際に管理にかかる費用、それを差引き、上限として決定しております。
今後の伸び、収益の伸びも含めまして、それぞれこれだけの費用がかかって、その残り分を経費として、固定納付金として、県のほうに納めていただくような計算をして設定しております。
〇山内末子委員 これまでの実績とか、そういうものを加味しながら、傾向、今の利用率とかその利用の状況とか、その辺一帯のね、観光とか、その経済の状況とかそういうものを加味した上で、この数字が出てきたという、そういうふうに理解してよろしいですか。
〇奥間正博道路管理課長 そのような理解でよろしいかと思います。
〇山内末子委員 剰余納付金ですけど、これも一定の基準額を超えた場合には、納付しないといけないということになっていますけど、この一定の基準額というのはどの辺を算定をしていくのか、その辺またお願いいたします。
〇奥間正博道路管理課長 収入実績が剰余納付金の基準額を上回った場合、その差額の一定割合を剰余納付金として県に納付することとなっております。剰余納付金基準額としては、先ほど説明しました収入見込額のことであり、税込みでその差額ですね、我々が設定している収入を超えた分に関しましては剰余納付金として、税込みで、令和7年度で1億1200万程度、令和8年度で約1億1700万ですね、令和9年度は約1億2200万円として基準額を設定しておりまして、それを超えますと県のほうに剰余納付金としてお支払いいただくというふうに考えております。
〇山内末子委員 コロナ禍のときには、利用者が本当に少なくなって厳しい状況ではあったと思いますけど。ちなみに今の利用率というか、今この駐車場って何台のスペースなのか、平均の利用率、そこもすぐあればでいいです。すぐ分かれば、お願いいたします。
〇奥間正博道路管理課長 現在の施設の状況でございますが、午前6時から夜中の12時、24時までの供用でございまして、四輪の駐車スペースが202台、うち2台は身体障害者用になっています。あと電気の充電施設も15台ありまして、二輪のほうが20台駐車できるようになっております。
令和5年度になりますが、令和5年度の売上げでいきますと、1億300万円。駐車台数が総台数で約16万5000台ほどの駐車がございました。
〇山内末子委員 その202台のうち2台だけ身障者用というのは、大変ちょっと少ないかな。2台と言いましたよね、4台ですか。2台と言っていました。資料では4台ですか。
〇奥間正博道路管理課長 すみません。駐車場のスペースとして4台ございまして、そのうち、2台が美らパーキングのスペースということになっております。
失礼いたしました。
〇山内末子委員 できればこの身障者用をもう少し増やしていただいて、本当にいろんな方々が使えるように、利用できるように、そうなってくるとさらに駐車場利用者は多くなると思いますので、ぜひその辺も頑張っていただいて、お願いいたします。
以上です。
〇奥間正博道路管理課長 ありがとうございます。
駐車スペースは4台でございますが、それ以外の場所も身体障害者の方がおとめになると、駐車料金の割引はしておりますので、スペースがあればとめると身体障害者割引ということも、そういうサービスをしておりますので、引き続き皆様が使えるような形で管理運営していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
〇山内末子委員 分かりました。頑張ってください。
ありがとうございます。
以上です。
〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 3ページの提出議案の概要の下のほうに、参考で、現指定管理者株式会社沖縄ダイケンさんの指定管理期間、これ平成4年4月1日からというのは、県庁ができてからずっと指定管理をダイケンさんが担っているということですか。
〇奥間正博道路管理課長 大変申し訳ございません、これは平成ではなくて令和の間違いです。申し訳ございません。訂正させていただきます。申し訳ございません。
〇糸数昌洋委員 平成4年から県庁ができたという話だったんで。
この現在の指定管理者は、今回で何回目になるんですか。できてからずっと同じところですかね。
〇奥間正博道路管理課長 今回で7期目になりまして、第1期目から平成19年度から7回続けて、ダイケンさんが管理をしているという状況であります。
〇糸数昌洋委員 今の固定納付金制度というのは、これ指定管理者導入当初からこの形でやってきているということでよろしいですか。
〇奥間正博道路管理課長 固定納付金につきましては、2期目の平成22年から、そういう形を指定管理者制度ということで取っております。
〇糸数昌洋委員 先ほど、剰余納付金のお話もありました。大体毎年1億ぐらい利用料金が入る中で、これまで、この基準額を超えて剰余納付金として納めた年というのは何回ぐらいあるんでしょう。
〇奥間正博道路管理課長 剰余納付金をこれまで納めた実績は7年度ということで、期ではなくて7年、7回ということですね。
〇糸数昌洋委員 分かりました。了解です。
終わります。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第22号議案指定管理の指定についてを議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の9ページを御覧ください。
乙第22号指定管理者の指定について御説明いたします。
本議案は、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場の管理は、沖縄県自動車駐車場管理条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、てだこ浦西駅パークアンドライド管理運営共同企業体を選定しております。また、指定期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする予定であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇下地英輝都市計画・モノレール課長 資料2の8により御説明します。
1ページを御覧ください。
1の施設名称は、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場でございます。
次に、2の募集から指定管理候補者の決定までについて御説明いたします。
現指定管理者の指定期間が今年度をもって終了することに伴い、令和7年度から管理を行う指定管理者の選定を御覧の経緯で行いました。
次に、3の選定方法について御説明いたします。
沖縄県駐車場指定管理者制度運用委員会において、審査基準に基づく書類審査、ヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、最も評価が高い申請者を指定管理候補者として選定していただきました。
(1)の委員会は、学識経験者等の外部有識者からなる4人の委員で構成されております。
(2)の審査の経過につきましては、7月25日の第1回委員会において募集要項及び審査基準の了承をいただき、公募を行いました。11月1日の第2回委員会において指定管理候補者を選定しております。
(3)の審査基準については、御覧の4つの基準を設け、それぞれの配点とし、1人100点としております。
2ページを御覧ください。
次に、4の選定結果について御説明いたします。
(1)の申請団体は、表記の3団体でございます。
(2)評価点数について御説明いたします。
3名の出席委員の合計点数235点で、てだこ浦西駅パークアンドライド管理運営共同企業体が指定管理候補者として選定されております。なお、公の施設の指定管理者制度に関する運用方針に基づき、第1位以外の団体はA社、B社と記載しております。
5の指定管理候補者の概要について御説明いたします。
てだこ浦西駅パークアンドライド管理運営共同企業体は、2団体で構成される共同企業体となっております。その代表となる団体は、株式会社沖縄ダイケンで、指定管理者施設の運営管理、建築物環境衛生管理業務等が主な業務であります。また、指定管理者としての実績は、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場、県民広場地下駐車場、沖縄県樋川立体駐車場や泊ふ頭港湾施設の地下駐車場等があります。その他共同企業体の構成員は、記載のとおりであります。
6の候補者の選定理由について御説明いたします。
制度運用委員会の委員の採点においては、財務状況の健全性、利用者の安全確保や、業務が適切に執行できる人員体制などが高く評価されておりました。沖縄県としましても、適切な事業計画などが総合的に評価されたものと考えており、適切かつ円滑にてだこ浦西駅パークアンドライド駐車場の管理運営を行うことができるものと判断いたしました。
次に、7の指定期間については、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間でございます。
3ページを御覧ください。
8の固定納付金及び剰余納付金について御説明いたします。
駐車場の利用料金等の収入は全て指定管理者の収入となる利用料金制を採用しており、指定管理者は、その中から毎年固定納付金として決められた額を県へ納付することになります。固定納付金の納付額は、記載のとおりであります。また、利用料金等の収入が大きい場合は、固定納付金に加えて剰余納付金も県へ納付することとしております。てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場の概要につきましては、4ページを御覧ください。
以上で、乙第22号議案の説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 これで土木建築部長の説明は終わりました。
これより乙第22号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑であるか、議案番号を申し述べてから質疑を行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
山内末子委員。
〇山内末子委員 月ぎめの駐車場もありますよね。その何台が月ぎめで、何台が日々の駐車になっているのか、それちょっとお願いいたします。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 お答えいたします。
令和6年度時点では、10月末時点では定期の契約台数が777台となってございます。
以上です。
〇山内末子委員 777台は月ぎめで借りているということですか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 そうです。
〇山内末子委員 残りの200台余りは、ここ空いているということ、それともそこには、誰でも1日入ったり出たりができるという、そういうスペースがあるということですかね。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 時間貸しのほうで、どなたでも利用できる状態にはなっております。
〇山内末子委員 そうですね、そうじゃないと先ほどの県民広場地下駐車場が200台で約5000万余り。これが900台余りあって、同じような金額だったもんですから、その辺の割合というんですかね、その辺の固定納付の算定基準というのですか、そこがまたちょっと違うのかなと思うんですけど、この辺もうちょっと詳しくお願いいたします。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 収入の算出の仕方は、基本的には先ほどの地下駐車場と同じような考え方で、過去の推移から積算して、収入の額を定めて、そこから管理運営費を引いて、固定納付金として県に納める額を設定しております。
〇山内末子委員 1台幾らになっていますか。1台、一月。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 定期ですけども、種類がございまして、まず平日のみですと1か月につき3500円。平日に土曜日を足した定期になりますと、1か月当たり4200円。あと全日の定期が5000円となります。あとそれぞれ1か月、3か月、6か月定期がございます。
以上です。
〇山内末子委員 ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 今の同じ議案でちょっと確認、2点ほどですけど、今指定管理で、駐車場に関しては3年となっております。皆さんですね。普通指定管理はほとんど県は5年になっているんですが、この違いはどこにあるのか、まずそれからお伺いします。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 お答えいたします。
維持管理が主業務となる施設につきましては、3年が標準となっております。
〇又吉清義委員 同じく公園なんかも維持管理になるのかなと思うんですが、いろんな公共施設、以前、何年か前でしたかね、3年から5年に改めるという条例があったんですけど、これがこの駐車場、3年があったり、そして3年で何も駐車場だけじゃなくて、ほかの建物にもあるもんですから、これは皆さんが気づかなくてそうなっているのか、3年にしないといけないのか、その点はどのようなお考えなのかなと。これまで3年でやっていたから3年なのか。何でしょうか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 指定管理の基準につきましては、5年と3年がありまして、5年につきましては、業務に高い専門性があるとか、人材の育成や確保、事業の企画等に期間を要する施設などがあります。3年につきましては、先ほど申しましたが、維持管理が主業務となる施設が3年ということで定められてございます。
〇又吉清義委員 あと1点、同じこの3年の中で、指定管理の違いがあるのが、この駐車場に関しては、例えば修繕費には20万と50万があるんですが、県が負担するは割合ですね。これ皆さんのほうは県が負担する割合というのは20万以下なのか、50万以下なのか、これどちらに該当するのかということ、どんなふうになっていますか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場につきましては、100万を超えますと、県のほうで負担すると。100万以下につきましては、指定管理者のほうで負担していくというふうな定めになっております。
〇又吉清義委員 これもそういった今みたいに、3年に関しては、100万以下とかそういうふうに分かれているんですか。これは皆さんで決めるのかな。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 今の管理費の負担については、我々はこのてだこ浦西駅パークアンドライド駐車場に関して、100万円の線を定めているところでございます。
〇又吉清義委員 ですからこれは、土木建築部のほうで決めたからそうなったということですかということです。県として統一されているんじゃなくて、別に条例があるわけじゃなくて、大体公共物のものが大体ビーチの管理であり、こういうのも、ほとんど50万です。しかしまた、空手会館は20万です。皆さんのところは100万ということで、これ統一性がないなと思うんですけど、その理由がちょっと分からないものですから、何でかなということでお尋ねしております。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 基本的には、指定管理者と協議をしまして、業務の仕様書のほうに、小規模な修繕は指定管理者が負担するということで、小規模がどれぐらいかというのが、1件100万未満ということで指定管理者と協議して決めたというふうな経緯となっております。
〇又吉清義委員 分かりました。
統一性があるかなと。要するに皆さんで協議の上決めるということですね。
そしてあと1点よろしいですか、先ほど説明書の3ページのほうですね。剰余納付金というのがありますよね。これ先ほどの地下駐車場のほうにはなかったかと思うんですけど、ありましたか。この剰余納付金というのは、例えば今皆さんが納める固定納付金との関係で、例えば基準額を超えた場合というのは、どんな割合の管理の基準額なのか。例えば、トータルで、この決算を見て、例えば総売上のやはり何%という、そういった見方をしているのか。
なぜかと言いますと、企業として皆さんに固定納付金を納めます。企業は努力をして、うんと回転率よくするよう努力、工夫をします。努力、工夫をする実績は逆に認めてもらったほうがいいのかなあと思って、もうかったから、じゃまた半分ちょうだいというのはちょっとどうなのかな、その辺もどんな話が出るのか。やはりその辺企業努力でやるのが筋かなと思いますけど。どんなふうにして決まりますか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 御説明いたします。
先ほどまず収入を積算しまして、その中から管理費をさっ引いて、固定納付金を県に支払ってもらうということで、まず最初の収入のこの額を設定していまして、それを超えると、超えた額の50%、一定の額を剰余納付金として県に支払ってもらって、残りは指定管理者が50%というふうな仕組みになっております。
〇又吉清義委員 50%を超えた場合というのは大体普通の指定管理と一緒かなと思いますけど……。
それともう1つ最後に。逆がないんですよね。万が一いろんな、自然災害があったり、事情があったりして、予定した収入が入ってこないと、その場合には払戻しもあるのか、いや取ったものを皆さん返さないのか。どんなですか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 今のところ、この今回定めた3年間の固定納付金は、基本的には支払ってもらうような考え方にはなってございます。
〇又吉清義委員 ですから、今支払ってもらう額なんですが、企業努力をして、それだけたくさん出たら払いなさいという規定があるからには、そういった条件によって減った場合は、これ返すというのも、これが本当のあれじゃないのかなと。幾らと決めて、たくさん頑張れば少しそこに剰余金として持っていきなさいと。少なくなった場合どうなりますかと。いや、これは返しませんっていうのはどうなのかなと。両方あってもいいのかなという思いはするんですけどね。やはりそれもぜひ検討してもらえませんかということです。もちろんそれにはいろんな条件が出てくるかと思います。そうしないと、やはり管理する側も、そういうことはほとんどないかと思いますけど、自然災害があったりいろいろあったりした場合に、これは並大抵じゃないだろうなと思いますので、その辺も検討していただいたらどうかなと思います。今後のために、いかがですか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 もし不測の事態、先ほど言った収入がもう相当減ったとかですね、そういう不測の事態が起きた場合には、お互い協議して決めていくというふうなことになっております。
〇又吉清義委員 以上です。ありがとうございます。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 1つだけ教えてください。
この貸出し駐車場もあるということで、車を新たに購入するときに車庫証明も発行しているんですか。これ1つだけ。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 基本的に車庫証明書は発行してはございません。
〇喜屋武力委員 分かりました。よろしいです。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 これ資料のほうで、これは稼働率じゃなくて、要するに台数、とめることが可能な台数ということいいですか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 そうです。
992台が駐車できる台数となっております。
〇下地康教委員 ちなみにこれ令和7年、8年、9年と、これからのものですね。これまでの利用率というんですかね、稼働率はどうなっていますか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 お答えいたします。
1日の平均駐車台数でお答えしたいと思います。まずオープン当初の令和元年度が1日当たりの平均が275台、令和2年度が235台、令和3年度が300台、令和4年度120台、令和5年度が545台で、令和6年度4月から10月までの平均が668台となってございます。
〇下地康教委員 これ稼働率では出ませんか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 すみません。今手元にあるのは今1日当たりの平均の駐車台数となってございます。すみません。
〇下地康教委員 これは要するに992台が今駐車場として利用できるというところですけれども、1日の稼働率というのが、これ何台でしたっけ。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 令和6年で、今のところ1日平均が668台。約7割程度になろうかと思います。
〇下地康教委員 これ例えば稼働率と併せて料金というのがあるんですけども、皆さんのほうでは年間の料金というのは把握されているんですか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 駐車場の収入は押さえてございます。
〇下地康教委員 その収入の金額を教えていただけますか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 令和6年10月末時点では、6695万3000円となってございます。
〇下地康教委員 今6695万円という話ですけども、これは10月現在、今までの、例えば、今令和6年ですよね。で、令和5年度の実績というのは出ますか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 令和5年度が、9291万6000円となってございます。
〇下地康教委員 稼働率の問題もあると思うんですけれども、例えば今回ですね、固定納付金として5400万余り。令和5年度で9200万余り。これが約4000万ぐらいの差がありますね。この4000万の差というのは、どういうふうに捉えているのか。つまり、例えば修繕費とかそういったのがあるはずなんですけれども。何て言うんですかね、収益というんですかね、それはもうそのまま固定納付金として県に納めるということでよろしいんですか。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 この収入の中から、管理運営費は指定管理者のほうに行きまして、その残りを固定納付金として県に納めてもらうというふうな形になっております。
〇下地康教委員 令和5年度で9200万余り、約9300万円ぐらいですね、今回令和7年度で固定納付金が5400万円。この差額が約4200万ぐらい。これ、県にこの5000万円余り納めるというと、あれですけども、直接的な比較にはならないとは思うんですけど、4200万円ぐらいですかね。これで、指定管理者というのは運営できるんですかね。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 今資料にございますのは、令和7年度、8年度、9年度の固定納付金となっていまして、また令和5年度につきましては、固定納付金と余剰納付金を合わせて、3200万程度になります。
〇下地康教委員 令和5年度の固定納付金が3200万円余り。それで収益が9300万ぐらい。そうすると6000万ぐらい、県がもうかっているという話になるんですか、これ。
〇仲里全孝委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長から金額を整理して確認するよう指摘があった。)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
〇下地康教委員 令和5年度には県に3200万円、その差額が管理者のほうに入るというところで維持管理費、修繕も含めて、これは指定管理者のほうでしっかりとやるという理解でよろしいですかね。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 そのとおりでございます。
〇下地康教委員 やはり、これ稼働率もしっかりと提示をしてほしいと思いますね。なのでどれぐらい稼働しているのか。それでどれぐらい収入があるのか。それでどれぐらいのものが県のほうに固定納付金として入っているのかというようなのが、ちょっと見えない部分があるんですね、今度といいますか、その稼働率のほうをちょっと教えて、資料としていただけませんでしょうか。今後ですね。
〇砂辺秀樹都市計画・モノレール課都市モノレール室長 分かりました。
後日、整理してお届けしたいと思います。
〇仲里全孝委員長 下地康教委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第22号議案に対する質疑を終結しました。
次に、乙第23号議案から乙第28号議案までの指定管理の指定についての議案6件は関連することから、一括して議題といたします。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の10ページを御覧ください。
乙第23号から乙第28号までを一括して御説明いたします。
これらの議案は、6県営公園の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。県営公園の管理は、沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、10ページの名護中央公園については、沖縄文化スポーツイノベーション株式会社を、11ページの沖縄県総合運動公園については、株式会社トラステックを、12ページの浦添大公園については、沖縄文化スポーツイノベーション株式会社を、13ページの海軍壕公園については、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローを、14ページの平和祈念公園については、公益財団法人沖縄県平和祈念財団を、15ページのバンナ公園については、ECCOM(エコム)八重山グループを選定しております。また、指定期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする予定であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇喜納久都市公園課長 資料2の9により御説明します。
1ページを御覧ください。
1の(1)施設名称は名護中央公園、沖縄県総合運動公園、浦添大公園、海軍壕公園、平和祈念公園、バンナ公園でございます。
2ページを御覧ください。
次に、2の選定方法について御説明いたします。
候補者の選定に当たっては、知事より諮問を受けた沖縄県都市公園指定管理者制度運用委員会において審査を行っております。本運用委員会は、学識経験者及び施設の利用団体を代表する方など、外部有識者5名による委員で構成されております。
(2)審査の経過としましては、令和6年8月2日に運用委員会を開催し、募集要項、仕様書、審査項目、評価方法等について審議をしております。それを踏まえ、8月15日から募集を行いました。
なお、海軍壕公園と平和祈念公園については、経済合理性やサービス向上などを目的に、非公募としております。その後、11月6日の運用委員会にて、審査基準に基づく書類審査や申請団体のヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、候補者を選定しております。
(3)選定基準については、健全性、公平性、安全性、効率性、効果性、収益性、妥当性の7項目で、配点は当日の参加委員の持ち点合計であります、96点満点となっております。
3の選定結果について、御説明いたします。
(1)の申請団体については、一覧のとおりでございます。
3ページを御覧ください。
(2)の評価点数については、表のとおりでございます。
4ページを御覧ください。
4の指定管理候補者について御説明いたします。
名護中央公園については沖縄文化スポーツイノベーション株式会社を、沖縄県総合運動公園については株式会社トラステックを、浦添大公園については沖縄文化スポーツイノベーション株式会社を、海軍壕公園については一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローを、平和祈念公園については公益財団法人沖縄県平和祈念財団を、バンナ公園についてはECCOM(エコム)八重山グループを、選定しております。
5の選定理由は、申請書や採点結果から、適切に各県営公園の管理を行うことができる団体と認められたためとなっております。
6の指定管理期間は、いずれの県営公園も令和7年4月1日から令和12年3月31までの5年間でございます。
5ページ以降は、各県営公園の議案概要となっております。
以上で、乙第23号から乙第28号までの説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより乙第23号議案から乙第28号議案までに対する質疑を行います。
なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑であるか、議案番号を申し述べてから質疑を行うようお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、乙第23号議案から乙第28号議案までに対する質疑を終結いたします。
次に、乙第29号議案から乙第34号議案までの指定管理者の指定についての議案6件は関連することから、一括して議題といたします。
ただいまの議案6件について、土木建築部長の説明を求めます。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の16ページを御覧ください
乙第29号から乙第34号までを一括して御説明いたします。
これらの議案は、県下6募集地区における県営住宅等の指定管理者の指定をするために、議会の議決を求めるものであります。
県営住宅等の管理は沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、
16ページの北部地区、17ページの中部A地区、18ページの中部B地区及び19ページの南部地区については沖縄県住宅供給公社を、20ページの宮古地区及び21ページの八重山地区については住宅情報センター株式会社を選定しております。また、指定の期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする予定であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。
〇當山真紀住宅課長 資料2の10により御説明します。
1ページを御覧ください。
1の(1)施設名称は、県営住宅等であります。
次に、2の選定方法について御説明いたします。
候補者の選定に当たっては、知事より諮問を受けた沖縄県営住宅指定管理者制度運用委員会において審査を行っております。本運用委員会は、学識経験者及び施設の利用団体を代表する方など、外部有識者5名による委員で構成されております。
(2)審査の経過としましては、令和6年7月30日に委員会を開催し、募集要項、仕様書、審査項目、評価方法等について審議をしております。それを踏まえ、8月5日より募集を開始、8月13日に説明会を行い、10月3日までの60日間募集を行いました。その後、10月28日の運用委員会にて、審査基準に基づく書類審査や申請団体のヒアリングなどの内容を加味した総合評価方式による評価を行い、候補者を選定しております。
(3)選定基準については、管理運営方針、管理運営能力、入居管理業務、維持修繕業務、危機管理体制の5項目で、配点は合計195点満点となっております。
2ページを御覧ください。
3の選定結果について、御説明いたします。
(1)の申請団体については、一覧のとおりでございます。
(2)の評価点数については、表のとおりでございます。
なお、6地区のうち③中部B地区のみ2社からの応募があり、A社については、委員会による審査において、全委員の同意の下、失格となっております。
3ページを御覧ください。
4の指定管理候補者について御説明いたします。
6地区中、北部地区、中部A地区、中部B地区及び南部地区の本島4地区においては沖縄県住宅供給公社、宮古地区及び八重山地区においては住宅情報センター株式会社となっております。
次に、5の選定理由について御説明いたします。
選定理由といたしましては、各地区とも、事業計画書等の内容、組織体制等が、県営住宅等の設置目的の達成、安定的な施設管理等に十分な内容であり、適切に県営住宅等の管理を行うことができると認められることからとなっております。
4ページを御覧ください。
6の指定期間は、いずれの地区も令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間でございます。
5ページ以下は各地区の議案概要となっております。
以上で、乙第29号から乙第34号までの説明を終わります。
〇前川智宏土木建築部長 以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより乙第29号議案から乙第34号議案までに対する質疑を行います。
なお、質疑の際は、どの議案に対する質疑であるか、議案番号を述べてから質疑を行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
下地康教委員。
〇下地康教委員 これ指定管理者となっている者が、沖縄本島では、県の住宅供給公社になっていますね。それで本島以外、宮古地区、八重山地区においては、民間の住宅情報センターが管理していますけども、これ公社とその民間がやっているすみ分けみたいなのがあるんですか。
〇當山真紀住宅課長 お答えします。
特に地区ごとに、例えば本島地区であるとか離島であるとか、そういったことでのすみ分けは特にございません。
〇下地康教委員 基本的に考えるのは、やはり民間で指定管理ができるというところであって、住宅公社がずっと今まで本島のほうでやってきているなというふうに思うんですけれども、これは県としてどう考えているんですかね、民間が管理するのと、公社が管理するのと、その違いというのはあるんですか。
〇當山真紀住宅課長 今回募集しました沖縄県営住宅の指定管理者の選定につきましては、指定管理者制度運用委員会においての選定基準に基づきまして、公平公正に審査された結果の選定であります。また、例えば参加資格要件におきましても、従前の団体のみが該当するような要件、そういったものにはなってございませんので、ほかの団体を制限するようなものではないと考えております。
〇下地康教委員 この指定管理における応募団体というのは、ほかにもあるんですか。これまでにありましたか。
〇當山真紀住宅課長 今回の申込み状況、応募状況につきましては、3団体から7件の申請を受け付けてございます。ちなみに前回、令和元年度の応募につきましては、合計としまして10件の申請というものを受けてございます。
〇下地康教委員 これ10件というのは、10社というふうに理解してよろしいですか。
〇當山真紀住宅課長 団体数としましては、6団体となっております。
〇下地康教委員 これ団体という表現をしているんですけども、公社が入っているから団体という表現をしているのですか、それとも会社というふうに――この団体という表現はどうなんですか。
〇當山真紀住宅課長 特に団体ということにこだわっているということはなくて、公社については会社ではありませんので、そういう意味で団体という表現をしているということでございます。
〇下地康教委員 再度確認ですけれども、これまでに、これ10団体でしたっけ。確認ですけど。
〇當山真紀住宅課長 前回の令和元年度の募集時に関しましては、団体数としては6団体、10件ですね。地区としまして6地区ございますので、複数の団体が応募した地区もございまして、それを合計しますと10件の申請があったということでございます。
〇下地康教委員 これは、応募をして、審査基準というのがありますよね。審査はどのようにやっていますか。
〇當山真紀住宅課長 審査基準としましては、先ほども説明したことを繰り返しになるかと思いますけれども、管理運営方針、管理運営能力、入居管理業務、維持修繕業務、危機管理体制、こういったものについて、審査基準として審査をしております。
〇下地康教委員 これは4ページに表記されているということで理解してよろしいんですか。
〇當山真紀住宅課長 資料2の10の1ページの下段のほうに示されてございます。
〇下地康教委員 これ、要するにページ数が打たれているこの4ページということでよろしいんですね。乙第29号議案から第34号議案の説明資料として指定管理候補者の選定結果についてのというもので、これページ数が4と打たれているんですけどそれでいいですね。
今、発表者画面で表示されているものでいいですね。
〇當山真紀住宅課長 今、画面のほうで、下のほうに1というふうに表示されていますでしょうか。その上に(3)選定基準等と書かれておりまして、表がございますけれども、こちらになります。
〇下地康教委員 つまりこの選定基準によって選定がされているということで、6団体が応募をして今回の選定に至ったという理解でよろしいですか。
〇當山真紀住宅課長 今回の応募団体の数としては団体数は3です。申請としましては、7件になります。
先ほどお答えしました団体数6というものは、これまでどうでしたかということでしたので、前回の数字としてお答えしたところです。今表記されているのは今回のものですので、こちらでお答えしたいと思います。
まず、団体数が3ということに関しましては、県営住宅、地区を6つに分けてございます。今回そのうちの本島の4地区で、沖縄県住宅供給公社、また離島のほうの宮古地区、八重山地区で、住宅情報センター株式会社、また中部B地区におきましては、失格となりましたものが1社ございましたので、これで3つの団体というふうにカウントしてございます。
また、件数につきましては、各6地区分で、1つの地区については2つの申請がございましたので、合計で7つの申請があったということでございます。
以上です。
〇下地康教委員 県全体ではかなりの戸数になるということで、これまでの実績等々を踏まえて、公社のほうが非常に実績があるということでそうなっていると思うんですけども。やはり民業を活性化させるという意味では、やはり民間の応募も必要だなというふうに感じているところでありまして、その辺りも、しっかりと民業の発展をさせるということと、それとやはり民間の活力といいますかね、そういったものも十分これからやっていく必要があるのかなというふうに思いまして、私の質疑を終わります。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
又吉清義委員。
〇又吉清義委員 今の件について、全体的になんですが、ちょっと私も随分勘違いをしていたもんですから、ちょっと交通整理をさせていただきたいんですけど。この県営住宅については、まず県のほうで住宅課がありますよね。そして奥武山の野球場の後ろに住宅供給公社がありますよね。そしてまた、嘉手納、宜野湾を管理しているのは、伊佐のほうにまたあるわけですよ。事務所がですね。とする場合に、この住宅供給公社というのは、今指定管理をする場合に入札で行うということなんですが、私はてっきりまたそれもやるかと思ったんですが、奥武山にあるこの住宅供給公社というのは、これ入札でやるんじゃ なくて、もともとあるものではないんですか。あそこに県営住宅を管理しているところがありますよね。住宅供給公社が。私たちはそこにしかいつも出向いて折衝しないんですけど。
〇當山真紀住宅課長 まず、県営住宅につきましては、県のほうで設置している公営住宅等ということになります。沖縄県住宅供給公社につきましては、現在の指定管理者ということで、次期においても、現行もそうなんですけれども、次期においても指定管理者としまして、県のほうからの指定を受けて管理を行っていくということになります。宜野湾ですとか、ほかのところに、今ですと沖縄市ですかね、中部のほうに置いているところについては、住宅供給公社が今4地区、本島の4地区を取っておりますけれども、各地区の出先といいますか、そういうことで窓口を置いているところがございます。
以上です。
〇又吉清義委員 各地区の窓口を置いたら、そうすると那覇のほうにある、奥武山のほうにもあるのは、あれは県全体を見ているんじゃなくて、この中部地区のこの4か所のものを見ているんですか。
〇當山真紀住宅課長 奥武山のということで、先ほど来からお話ございますけれども、これまでずっと公社は奥武山のほうで事務所を構えておりましたけれども、何年前かですかね、今移転をしまして、別のところに今移ってございます。公社が管理しているのは、現在の指定管理も、本島地区4地区においては一部はまたJVが入っておりますけれども、本島4地区とも、沖縄県住宅供給公社が県から指定を受けて、指定管理としての業務を行っているということでございます。
〇又吉清義委員 後で整理します。
ですから、それで指定管理を受けている、例えば住宅供給公社がある。そこに住んでいる住民の方々とどういった応対をするか、住宅供給公社とですね、指定を受けている、管理をしているところとどういったやり取りをするかというと、例えば修繕であったり、入居の申込みであったり、そこで行われていくものなんだけど、これは現在も変わりませんか。県でやるんじゃなくて、そこにしか申込みはしないんですけど。
〇當山真紀住宅課長 お答えします。
住宅供給公社、那覇にございますのが、この4地区のうちの南部地区においては、那覇の公社本社のほうで受付等の事務を行っておりまして、その他の北部地区、中部A地区、中部B地区につきましては、それぞれの地区に事務所を設けてございますので、そちらで受付の業務を行っているということでございます。
〇又吉清義委員 そうすると指定管理を受けている中部の住宅供給公社が修繕もするんじゃない、受付もするんじゃないと、また要するに別の、これの下請の会社がやるという説明ですよね。
〇當山真紀住宅課長 北部地区、中部A地区、B地区に置いていますのは、下請けとかそういうものではございませんで、公社が、何て言うんでしょう、出先というんですかね。そういう形で分署というんですかね。そこを置いているということで、公社ではあります。北部、中部、それぞれに置いているものは。別に委託を出しているということではございません。
失礼しました。それぞれ地区の支所になります。申し訳ございません。
〇又吉清義委員 なぜそういうの聞いたかというと、今まで志真志団地にしろ、大謝名団地にしろ、ここでしかやり取りしたことないです。支所で一度もやったことないですよ。この間初めて、すみません、これ支所でやってください。支所もあったんですかということで、びっくり仰天したんだけど、今までやり取りは全部奥武山、ここだけしかやっていないもんですから、それで今あえて聞いているわけですよ。
じゃ、そこじゃなくて支所である例えば宜野湾、嘉手納、読谷に関し、この4地区に関しては1社でやるということだということになるかと思うんですけど。今そこの指定管理者のほうと住宅課のほうで、いまいち明確じゃないのが、私はこれ明確にさせていただきたいなというのが、特に修繕と入居、出たり入ったりについてなんですよ。あまりにも時間がかかり過ぎるなと。今正直言って皆さん、この県全体で住宅供給公社が管理している中で、県全体で部屋が幾つあって、空き部屋が幾つあるのか。この間一般質問でやったけど、かなりの数なので私はびっくり仰天しましたけど。
〇當山真紀住宅課長 お答えします。
県営住宅の管理戸数としましては、令和5年度末におきまして、1万7551戸となっております。そのうち入居戸数が1万5716戸となっております。空き家としましては、建て替え等のことで空き家になっている部分もございまして、それを抜いた空き家としましては、1384戸となっております。
〇又吉清義委員 ですから、その管理について、いつも非常にもめるのが、この空き部屋1384戸、建て替えであるということもこれも承知しております。しかし、建て替えするときに、ここに住んでいる方々が校区を変えてまで行きませんよと。行かないけど例えば宜野湾で例を挙げると、大謝名団地を建て替えする場合、志真志に行きなさいと指示するわけですよ。そして北谷でいきなり指示するわけですよ。校区が変更されるから親は行かないですよと。行かないけど皆さんは空き部屋に20室は確保しないと駄目ですよと。入居者を入れてくれないんですよ。これは、私は改善するべきだと思うんですけどね。建て替えするときに皆さんはしっかり行きますか、行きませんかというのは、ちゃんとチェックしているんですよね。チェックして行かないというのは分かるけど、空き部屋は空けておかないといけない。これはどんなかなというのが1点目なんですよ。これはだからぜひもう早めに改善してもらいたいと。だから住宅供給公社で聞いたら、いやこれ県がですね、県に言うと、いやこれ住宅供給公社が管理していますよということで、たらい回しなんですよ。今までいい返事を聞いたことがないですよ。それ1点目ともう一つ大問題があるのが、この住んでいた方々が出ていきます。先ほど指定管理で公社が修繕をしたり、これが出てきます。これ修繕に関しても、この1384件の空き部屋の中で、住める状態でない空き部屋は何部屋ありますか。
〇當山真紀住宅課長 令和5年度末の数字になりますけれども、修繕予定としている空き家が838戸でございます。
〇又吉清義委員 だからこんなに838戸もある。なぜあるんですか。何のために管理をしているんですか。
〇當山真紀住宅課長 空き家につきましては修繕費を基に修繕していくものと、入居者が退去する際に修繕費として納めているものなどで、修繕を行っていくこととしております。中には退去時に、修繕費が未納のまま退去してしまっているような住戸があって、そこで遅れている場合であったり、また県の修繕費につきましては、例えば老朽化に伴う設備の配管などの改修ですとか、また台風被害などでの補修とか、そういったものもこの修繕費を使ってやっているところがございます。それで、そのときにやはり優先度の高いものからというふうにやっているという状況がございます。
以上です。
〇又吉清義委員 別に優先度が高いものから、これは別にそれでいいかと思うんですよ。しかし、そういう世の中でこんなにも空き家がありますよと。入居したい方がいっぱいいますよと。相反するわけですよ、皆さん。これは何も昨日今日始まったばっかりじゃなくて、空き家もずっと前から、修繕もずっと予算がありませんで通してくるし、そうした場合には、例えば指定管理を受けるところと修繕費はどうあるべきか、皆さんこれ協議のし直しをしないと駄目じゃないですか。指定管理者からすると修繕費がありませんからやりませんと、できませんと。とても結論は簡単なんですよ。予算がないので。それでいつまでももういいですかと。もちろん老朽化に伴って建て替えすること、それ構いません。隣は住んでいるんですけど、パイプが腐れてしまった、漏れたとか、台風被害があって出ていったら住めなくなったと。そのままですよ。一番長い部屋はかなりの時間ですよ、皆さん。これもですから、これは予算をどうするか修繕費に関してはですね、私はしっかり詰め直すべきだと思うのですが、もうこれは昨日今日で始まったことではないんですが、その辺は管理をしているところから、実際本当に修繕費を何とかしてもらいたいとの要望はないんですか。私は結構あると思いますよ。どうですか現状は。
〇當山真紀住宅課長 そうですね、委員おっしゃるように、やはり限られた予算の中で、例えば台風被害もやはり直していかないといけない。施設が老朽化した、例えば配管などもやはり換えていかないといけない。当然空き家もこれだけあるということ、やはり入居を待っていらっしゃる方ももちろんいらっしゃいますので、そこは修繕をして、入居につなげていきたいというところの中で、今後も、これまでもそうでしたけれども、今後も指定管理者のほうと意見交換しながら、どういった形で有効に、この予算を活用しながら、空き家の改善といいますか縮小に努めていけるかというのを、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
〇又吉清義委員 ぜひですね、これ昨日今日に始まったことじゃない、有効に活用じゃなくて、予算がないんですよ、正直言って。皆さんが幾らやりくりしても修繕費がないんだから。そうすると、ほかの指定管理ではこれ許されないんですよね、これ県営住宅だけじゃないかなと。予算がないからこっち修繕しませんと。例えばこっちの地下駐車場ですね、修理費ありません、やりませんでは皆さん許さないと思いますよ。やらないといけないと思います。利益を抜きにしてやりなさいと。そうした場合におかしくないですかと。もっとだからこの修繕費に関しては、私は改善をして、しっかりこの入居者を救ってあげる。そして稼働率をしっかりすることによって、また収入も出てくるわけですよ。ひどいところは住んでいて、修繕をお願いしているけどやってもくれないということで、そのまま住んでいる方もいるんですよ。皆さん、そういうのを見た場合ですね、皆さんで指定管理者ともっと膝を交えて、そして実際住んでいる方ともしっかり膝を交えて、どうにかうまく仕切り直ししてもらいたいなと。急にはできませんけど、これを、この今838戸ですか、この空き家、住める状態にない部屋を、どうしたら早くできるかですね。ぜひ頑張って直していただけませんかということを説明をお願いしたいですね、入りたい人はいっぱいますよ。困っている方がいっぱいいるから言っているんですよ。いなければさほど言いませんよ。困っている方がいっぱいいるという現状をぜひ知っていただきたいということを強くお願いします。
以上です。
〇仲里全孝委員長 又吉清義委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 1つだけ教えてください。
市営住宅、アパートも県営住宅も同じだと思うんですが、長年こっちに住まわれて、高齢者になって、孤独死して、誰も引き取らない。家財道具も出せないといった状況で、いろいろともめていますよね。そういったときに県は、これを指定管理者にさせているのか、県のほうで責任を持って片付けて、また次改めて迎えるスペースを確保しているのか、これについてお聞かせください。
〇當山真紀住宅課長 先ほど、指定管理者が行っているか、県が行っているかということですけれども、県のほうで対応しております。内容としましては残置物への対応としましては、公営住宅法第15条の規定にのっとりまして、県営住宅の管理を適正かつ合理的に実施するため、速やかに法定相続人を調査しまして、この法定相続人に残置物の移動、処分などを行ってもらい、明渡し手続を実施しているというところであります。また法定相続人の所在が不明、また不存在というところが判明した場合は、裁判所のほうへ相続財産清算人の選任申立てを行うことで、手続を進めているということでございます。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、第29号議案から乙第34号議案までに対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者の入替え)
午後3時10分休憩
午後3時29分再開
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次に、土木建築部関係の請願第4号外4件、及び陳情第72号の4外35件を議題といたします。
ただいまの請願等について、土木建築部長等の説明を求めます。
なお、継続の請願等については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
前川智宏土木建築部長。
〇前川智宏土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
ただいま表示同期しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
土木建築部所管の請願は、継続4件、新規1件、陳情は継続27件、新規9件となっております。また、沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会の設置により、土木環境委員会に付託されていた一部の陳情が11月26日付で同委員会へ付託替えされております。
はじめに、継続審査となっております請願につきまして、処理概要の変更が1件ございますので、御説明いたします。
変更箇所につきましては、赤字下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
9ページを御覧ください。
請願第6号安和桟橋出入口付近における安全対策に関する請願について、御説明いたします。
記の1、2及び3「安和桟橋の安全対策については、事業者である沖縄防衛局においても検討がなされるべきものと考えております。現在、事故が起きた国道449号を管轄する北部土木事務所と沖縄防衛局との間で、実務的な話合いを行っております。また、安和桟橋付近の街路樹の伐採については、調整の上、剪定を行っております。
引き続き沖縄防衛局と調整を行い、関係法令に基づき県の取り得る対応を検討してまいります。」に変更しております。
次に、新規に付託された請願及び陳情について御説明いたします。
14ページを御覧ください。
請願第13号沖縄県北部地域への空港誘致に関する請願について、御説明いたします。
記の1、伊江島空港の施設整備については、定期便就航の条件や具体的な航空会社の就航計画を踏まえ検討していきたいと考えております。
記の2、伊江島と沖縄本島をアクセスする架橋については、これまで実施してきた離島架橋に比べ、距離が長く大規模であり、技術上及び環境上等の課題、膨大な予算の確保など、解決すべき課題が多いことから、今後の検討課題と考えております。また、一般的に海中トンネルは、架橋に比べ更に多くの課題が想定されることから、実現の可能性は低いものと考えております。
記の3、国によると、名護東道路の本部方面への延伸については、令和6年度から計画段階評価のため概略ルート・構造の検討に着手し、今後、地域の現状や道路の課題を踏まえた上で、地域への意見聴取なども行いながら、対応方針についての検討を進めていくとのことであります。今後も、地元自治体と連携し、国に対して、早期の事業化を要望してまいります。名護本部線への接続については、概略ルートの検討状況を踏まえ、国と意見交換を行いたいと考えております。
69ページを御覧ください。
陳情第188号県道215号線・西表島浦内橋の早期完成及び街路樹の撤去を求める陳情について、御説明いたします。
浦内橋は、令和3年度から架替工事に着手し、現在、迂回路となる仮橋の整備を進めており、仮橋の完成後、本橋の架替えに着手する予定であります。また、令和2年度の定期点検に基づき、損傷箇所等の応急処理を実施しております。引き続き浦内橋の早期完成に向けて取り組んでまいります。
県管理道路における街路樹の剪定等については、主に交差点部や信号機等の視認性を阻害する箇所を優先的に実施しております。また、交通安全上の支障がある街路樹などについて、伐採を行っております。引き続き必要な予算の確保及び効果的・効率的な道路の維持管理に努め、交通安全確保に取り組んでまいります。
70ページを御覧ください。
陳情第193号旧県道20号線へ住宅敷地が越境している件に係る中部土木事務所の対応に関する陳情について、御説明いたします。
記の1及び2、陳情者からの要請後、所有者と調整を行っておりましたが、現在、連絡が取れない状態が続いています。引き続き現在の状態となった経緯の調査を進め、今後の対応を検討してまいります。
71ページを御覧ください。
陳情第194号沖縄県の管理道路における維持管理方法の変更と予算増額を求める陳情について、御説明いたします。
性能規定方式による道路除草については、令和5年度から石垣島で導入しており、課題等を整理し、導入拡大に取り組むこととしております。引き続き必要な予算の確保及び効果的・効率的な道路の維持管理に努め、良好な沿道景観の形成に努めてまいります。
72ページを御覧ください。
陳情第195号新石垣空港の特定利用空港指定に早急に同意するよう求める陳情について、御説明いたします。
政府の説明によると、特定利用空港・港湾とは、民間との共用を前提に、自衛隊等が利用できるよう、整備または既存事業の促進を図り、併せて、インフラ管理者との間で、円滑な利用に関する枠組みを設ける施設とのことでありました。県としては、整備後の運用など、不明な点も残されていることから、引き続き国に対し確認を行うなど適切に対応してまいりたいと考えております。
73ページを御覧ください。
陳情第199号宮古空港の機能強化を求める陳情について、御説明いたします。
記の1から4まで、駐機場拡張や平行誘導路の設置、貨物地区等の配置見直しについては、航空会社の意向等を踏まえ、検討していきたいと考えております。また、スマートレーンの設置については、今後、具体的な設置計画等がまとまった際には、協力していきたいと考えております。
75ページを御覧ください。
陳情第206号の4集中豪雨による被害への支援を求める陳情について、御説明いたします。
記の1、県管理河川において、河積が阻害されている箇所については、危険性及び緊急性の高い箇所から予算の範囲内で順次、しゅんせつや除草等を行っているところであります。令和6年11月の北部大雨による河川氾濫を受け、比地川、奥間川、与那川、辺野喜川及び安波川については、補正予算によりしゅんせつ工事を行うこととしております。引き続き浸水被害の軽減に向け、適切な維持管理に努めてまいります。また、県においては、河川の良好な自然環境の保全・再生のため、自然石を用いた護岸を採用する等、多自然川づくりを推進しております。今後、整備を予定する比地川については、引き続き多自然川づくりに努めてまいります。
記の2、北部地域の大雨により被災した公共土木施設の復旧については、災害復旧事業により実施することになります。災害復旧事業は、国が公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき、異常な天然現象により被災した公共土木施設の復旧について、国庫負担により、災害の速やかな復旧を図るものとなっております。県から村に対しての復旧に係る補助制度はありませんが、既存の復旧事業制度や申請手順の説明、及び復旧工事に係る技術的助言については、県として、今後とも積極的に行っていきたいと考えております。
77ページを御覧ください。
陳情第213号県による開発許可制度の違法な運用の是正と石垣市白保のリゾートホテル建設計画に対する開発許可の取消しを求める陳情について、御説明いたします。
都市計画法に基づく開発許可申請については、同法第33条に規定する開発許可基準に適合し、かつ、その申請手続が適法である場合、許可を行わなければならないこととされております。当該開発計画において、他法令の手続や地権者の同意の見通し等により、工事着手予定日、工事完了予定日を決定できない場合は、予定日を未定として許可を行い、工事着手日等が決まり次第届出を行うよう指導しております。また、開発許可申請書に係る許可の取消し等を行う判断については、各関連法令等に基づき適正に対応してまいります。
79ページを御覧ください。
陳情第215号首里城火災に関する陳情について、御説明いたします。
記の1、当該論文については、現在係争中の住民訴訟において証拠書類として提出されており、その内容について承知しております。
記の2、首里城火災の原因については、沖縄県警察の捜査結果及び那覇市消防局の発表において、特定されませんでした。また、首里城火災に係る再発防止検討委員会において、県警察、那覇市消防局及び指定管理者に対するヒアリング等調査を実施した結果、当時の管理の在り方についても問題となるようなことは確認できなかったとされております。
記の3、県は、令和3年度に外部有識者等で構成する首里城公園管理体制構築検討委員会を設置し、同公園における火災の再発防止策を含む管理体制の構築に向け、検討を行っているところです。
82ページを御覧ください。
陳情第217号都市計画法第29条第2項ただし書で掲げる同項第1号による都道府県知事の許可を受けずに開発行為をすることができる場合に関する陳情について、御説明いたします。
記の1及び3、土木事務所において、一般の方や設計事務所等の専門業者の窓口での問合せに対し、適切な対応を心がけているところです。今後も来客者に対し誤解等が生じないよう適正な対応に努めてまいります。
記の2、土木事務所の窓口対応に当たっては、関係法令に基づいた情報提供を行っているところです。今後も問合せ内容に対し、正確な情報の提供を行うよう努めてまいります。
土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
〇仲里全孝委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
これより、請願等に対する質疑を行います。
なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、請願等番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願い申し上げます。
ほかに質疑はありませんか。
糸数昌洋委員。
〇糸数昌洋委員 75ページの第206号の4の集中豪雨による被害への支援を求める陳情なんですが、補正予算で対応できる範囲と、それから76ページにある海岸防災課所管のところですね。比地川の滝のところとか、報道で見るとかなり、いわゆる土版がめくれ上がっていると、コンクリートが落ち込んでいるという状況で、かなりやはり深刻な事態になっていますけども、ここの対応については、今これを見る限りは、県から村に対しての復旧に係る補助制度はないというような書き方をされていますけども、ここは国の事業を求めるだけしか方法はないですかね。
〇大湾朝亮河川課長 お答えします。
まず、陳情第206号の4の記の1に関してですが、今回しゅんせつを行いますのは、比地川、奥間川、有銘川、与那川、辺野喜川、安波川、大井川及び田原川の8河川について、しゅんせつを行うこととしております。しゅんせつ工事の内容としましては、緊急しゅんせつ推進事業債を活用しまして、堆積土砂及び雑草木の除去を行うこととしております。しゅんせつ工事につきましては、令和7年1月下旬に着手しまして、令和7年3月下旬の完了を予定しているところであります。
以上であります。
〇糸数昌洋委員 これは河川のしゅんせつの部分ですよね。この比地川の上流部分の滝のところの、何て言うんですか、もう既にコンクリートが剝離して割れたりしているようなところがありますね。そこは多分海岸防災課の所管になると思うんですけど。そこの復旧というのは今後どういう計画でやっていくんですかという質問です。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
比地川の上流部分の砂防ダムより下流と、直下流と直上流というふうにありますけども、砂防ダムよりまず下流側の護岸の破損、護岸背後の洗掘などは確認はされております。
こちらについては、今後応急対応を行いまして早期復旧に向けて取り組んでいくこととしております。また上流部分につきましては、流木等とかというのは確認されておりますので、こちらのほうについても、今後村と連携しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。
以上です。
〇糸数昌洋委員 これは村と連携して県がやれる範囲と、もう既に崩壊しているところがありますね。そこも含めて、皆さんのところで、今後やっていくということでよろしいですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
今申しました比地川砂防ダムの直下流、上流については、県管理施設というふうになっておりますので、それを県のほうで対策していくということと、県の管理施設を外れた、例えば村の施設があるのであれば、それは村のほうでやっていくというふうになるかと考えております。
〇糸数昌洋委員 それと陳情の第217号の都市計画法第29条第2項ただし書で掲げる云々の陳情で、新規で今回私も初めて読ませていただきましたけれども、皆さんの回答の、いわゆるクレームに対して、適切な対応を心がけているところですという、誤解を生じないよう対応に努めてまいりますという、この書きぶりというのはちょっと違うんじゃないかなと思うんですけども。窓口でこれだけ嫌な思いをされているわけだから、この回答を相手が読まれたらどういう思いするかという、相手側のその辺の窓口対応で嫌な思いをしたところをきちんと汲み取った回答になっていないんじゃないですか。この対応した職員からの事情聴取、意見聴取というのはされたんですか。こういう陳情が来ているけれども。
〇知念秀起建築指導課長 対応した土木事務所の職員からの聞き取りでは、陳情にある、声を荒げたり門前払いといったような対応はしていないということで聞いております。
以上です。
〇糸数昌洋委員 分かりました。
これはね、職員さんを責めるという話ではなくて、こういうのが委員会で、議会にまで寄せられているお話なので、現場でね、実際にやはりその県民に対する対応がどうなのか、窓口対応がどうなのかというところは、今後しっかり気をつけながら、またこういう回答というのもとても大事なので、もう少し相手に寄り添った回答の在り方というのはきちんとやっていただきたいなと思いますので、これはちょっと要望して終わりたいと思います。
〇仲里全孝委員長 糸数昌洋委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
大屋政善委員。
〇大屋政善委員 陳情第165号伊計平良川線、よろしいですか。お願いします。
一般質問でもいろいろやっておりますが、市道、県道というのがあまり理解できなくて、市道なのか県道なのか、1つにはっきり答えることできないですか。
〇前武當聡道路街路課長 お答えします。
まず、今、行っております伊計平良川線の宮城島工区がございます。その工区の中で、今、上原地区の整備を優先的に進めております。こちらの1.4キロメートルとなっております。その区間を県道として認定をして、県のほうで整備を今進めているというところで、その北側のほうに位置する箇所につきましては、宮城池味地区のほうの道路については、今現在は市道ということになっております。
〇大屋政善委員 伊計平良川線は、平良川から伊計までというのは分かるんですが、そのうちの部分的に一部だけ県道というのがちょっと理解できなくて。
〇前武當聡道路街路課長 伊計平良川線につきましては、まず起点が伊計島の伊計になります。終点が旧具志川の平良川になります。そちらが延長が23キロメートルございます。その後ですね、前身の伊計屋慶名線というのが過去ございました。それを平成3年度から整備をしてきております。で、海中道路を含みます平安座島から屋慶名の区間、こちらにつきましては平成12年度に完了しております。こちらは全て県道です。屋慶名のほうからまた西原の区間につきましても、平成25年度に完了しております。その整備完了した区間は全て県道で、管理しております。今現在取り組んでいる上原地区につきましては、今走っている道路が市道になっておりましたが、こちらを県道として、重ねて認定しておりまして、今、1.4キロメートルの区間を県道伊計平良川線として今整備をしていると。その前後につきましてはまだ市道の状態というところでございます。
〇大屋政善委員 今でも重なっているということですか。
〇前武當聡道路街路課長 そのとおりでございます。
〇大屋政善委員 ちょっと、分かりました。
では、下の急カーブ、一般質問にも出した急カーブ、あちらも市道ということで理解していいわけですね。
〇前武當聡道路街路課長 市道与那城26号線となっております。
〇大屋政善委員 万が一、事故・事件が起こった場合も市の責任ということで……。
〇前武當聡道路街路課長 急カーブの左側の急斜面、岩が切り立っている箇所がございまして、そちらは農林水産部のほうで治山事業として今年度から取り組むというふうに聞いておりますので、そこの崩落対策は農林水産部のほうでやるというふうに聞いてございます。
〇大屋政善委員 いやこっちが一番懸念しているのは、急カーブのこの何と言うの、この幅が30メーターぐらいしかないんですよね。これは道路法にちょっと引っかかるんじゃないかなと思って、早くこういうところから整備していかないといけないんじゃないかということで今聞いているんですがね。
〇前武當聡道路街路課長 伊計平良川線宮城島工区につきましては、ちょっと予算の確保が厳しいハード交付金で実際今整備に取り組んでいるところでございます。今年度末の予算をいろいろ工夫しながら1700万ちょっと集めて用地の地積測量を行っているところです。次年度につきましては、まだ未確定ですが、4000万を配分して用地取得をまず取り組んでいこうという考えでございます。現状としまして、上原地区を優先的に進めているところでございますので、そちらの進捗、予算の措置状況等を見ながら、今おっしゃっている箇所につきまして、今後また道路法の手続を経て、県管理、県道として整備を行っていきたいというふうに考えております。
〇大屋政善委員 ありがとうございます。
あわせて、下のほうもお願いします。
以上、終わります。
〇仲里全孝委員長 大屋政善委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
瑞慶覧長風委員。
〇瑞慶覧長風委員 よろしくお願いいたします。
継続ですけれども、前回ちょっとできなかったもので、南城市関係の陳情からお願いしたいと思います。まず43ページの陳情第125号ですね。こちらの要請されております1の社会資本整備総合交付金の2路線、そしてハード交付金の5路線について、今年度の予算配分状況をお伺いできますでしょうか、それぞれ。
〇奥間正博道路管理課長 まず、令和6年度の南城市における社会資本整備総合交付金は、配分としまして4024万2000円……。
まず、社会資本総合整備交付金としまして、西原南風原線の配分額はゼロ円になっております。もう1路線、嶺井土改1号~高俣線につきましては4024万2000円。続きましてハード交付金のほうは、南風原田原線につきましては2000万円。喜良原新里長作原線につきましては6328万5000円。次に船越大城線につきましては2400万円。4つ目で前川當山線で4484万円。最後に5番目で西江戸東江戸路線で1100万となっております。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
特にですね、玉城地域から市役所につながる、この喜良原新里長作原線に関して、非常に早期の開通というのを求められているんですけれども、予算確保に向けた状況というものはいかがでしょうか。
〇山里永悟土木総務課長 ハード交付金予算確保に向けた要請の状況を少し説明させていただきます。例年8月に知事が内閣府に対して要請を行っております。今年度8月6日から7日にかけて、ハード交付金の所要額確保についてですね、内閣府沖縄担当大臣へ要請を行うとともに、国土交通省にも出向きまして、副大臣に対して、所管する補助金交付について積極的に所要額を確保していくようにとお願いをしたところでございます。
その前に、事前に内閣府との意見交換を行っておりまして、ハード交付金減額の影響等もちょっと説明をさせていただきまして、事業の必要性であるとか、あと減額による県民生活の影響等も国に直接的に訴えていきながらですね、要請を重ねているというところでございます。
〇瑞慶覧長風委員 その増額になりそうだとか、そういった見込みというのは難しいということですよね。今の時点では。
〇山里永悟土木総務課長 ちょっと正直なところ、そこまでの情報はまだいただけておりません。申し訳ございません。
〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございました。
ぜひ引き続き頑張って確保に向けて取り組んでいただければと思います。
次のページの陳情第126号の2ですけれども、県道17号線の歩道整備についての工事着手の見込時期についてお伺いいたします。
〇奥間正博道路管理課長 県道17号線の当該区間については、令和3年度に用地の取得済みになっておりまして、現在積算等の発注準備を行っております。引き続き早期に整備ができるように、事務所も含めて頑張っているところでございます。
〇瑞慶覧長風委員 工事着手の見込時期について伺っているんですけども、それはまだ今日は答えられないということですか。
〇奥間正博道路管理課長 失礼しました。
着手見込みについては、今一応事務所のほうでは今年度中には契約はしたいということでやっておりますが、何分不調・不落等ございますので、確約とまでは言えませんが、積算とかそういう準備はもうしているというところでございます。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
すみません、陳情第175号ですね。59ページになります。こちらのまず3のほうから、聞いていきたいと思います。こちらの県道86号線の一部3車線化についてですけれども、このコストコが開店する前における交通対策会議の議論と、その開店後の会議の議論、どのようなものだったか伺います。
〇前武當聡道路街路課長 コストコが開業するに当たって、南城市のほうの主導で、沖縄南城倉庫店開店に伴う交通対策会議というのを開催しております。これまでに計2回開催してございます。開店に当たりまして交通の課題に対して主に南城市のほうから意見が多数出ておりまして、会議の場でコストコさんも参加していただいて、事業者にやっていただくこと、県が後押しとして対応できることについて、会議の場で議論を行いました。南城市のほうで渋滞対策のアナウンスですとか、あと県のほうでは道路に標識を立てて、渋滞時間、渋滞が発生していますよとか、どれぐらいかかりますよという、道路占用許可を与えて――そういったことを県のほうでも発信しております。そういった形で会議の場で議論をして、対策会議の中で対策を行ったところでございます。
〇瑞慶覧長風委員 3車線化については、この開店前の議論では上がってこなかったのか、上がっていたのか、お願いします。
〇前武當聡道路街路課長 その交通対策会議の場では要望はございませんでした。
〇瑞慶覧長風委員 では開店後に、南城市から陳情が上がってきているんですけれども、実際にこの交通対策会議ですね。南城市からの呼びかけで開催されるものと思いますけれども、開店後の会議の開催というものはありますでしょうか。
〇前武當聡道路街路課長 これまで2回会議を行っておりますが、いずれも開店前でございます。
〇瑞慶覧長風委員 南城市からの呼びかけがまだないということですか。
〇前武當聡道路街路課長 我々のほうもやはり交通対策を気にしておりますので、どういった形でやるかということはアナウンス、声かけはしたところでございますが、また第3回目の会議というふうな話はございませんでした。
〇瑞慶覧長風委員 分かりました。
今後ですね、呼びかけがあって開催された際には、この県道の改良の部分も含めて、議論に丁寧に対応していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
戻って、第175号の2ですけれども、このラウンドアバウト化が求められてますけれども、そもそもですけれども、ラウンドアバウト化というものは交通量が多い交差点において行われるものなのか、教えていただけますでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 ラウンドアバウトについては、一般的に安全性の向上や災害時に対応能力の向上が図られると聞いております。また国土交通省によると、交通量が少ない平面交差を導入するものとされておりまして、ある程度の交通量が増えてくると逆に渋滞を引き起こす原因にもなりますので、導入に関してはやはり慎重な判断も必要というふうに考えております。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 分かりました。ありがとうございます。
すみません、次に、南城市関係は終わって、58ページの陳情第169号のほうを伺わせていただきます。この与那国町祖納港の静穏度対策工事ですけれども、現在行っている整備の執行状況をお伺いいたします。
〇高良亨港湾課長 与那国の祖納港につきましては、現在、波除提や船尾岸などの整備を進めているというところでございます。
祖納港の整備、令和5年度末の進捗状況としまして、割合でいくと84%となってございます。
〇瑞慶覧長風委員 84%ということで、あともう少しだと思いますので、ぜひ次年度で完了ができるように、予算確保、いろいろ課題がある、不調の問題とか入札の問題とかあると思うんですけれども、解決していただくようにお願いいたします。
関連してですけれども、第72号の4の(20)でも、この与那国町のことが挙がっていますので、関連して伺いたいと思います。ここでは台湾との国境交流事業について、24ページですね。この台湾との国境交流事業についての言及もありますけれども、祖納港の現在の工事の整備が完了した際には、今後の台湾とのこの国境交流の港としての活用の可能性についてもあるのかどうか。お答えできましたらお願いいたします。
〇高良亨港湾課長 この辺のクルーズ関連ですね、まずはうちの整備目的はフェリーの就航というところで、その次にクルーズ船ということになろうかと思いますが、その辺り、意見交換、回答に書いていますが、そういう地元ニーズですね、あとはまた船会社と、またこの航路の、東アジアなのか、台湾なのか、また船の大きさ、実際の祖納港の規模に合わせた、その辺りの船の大きさ、長さ、あと水深等が規格で決まってきますので、その辺りを町の意見を十分反映させながら、その港の規格に合ったクルーズ船等々の誘致のほうは進めていきたいなと。実際、新港の発展にもなりますので、基本的には、港の規格、バースに合った船ということになりますので、意見交換はしていきたいというふうに考えております。
〇瑞慶覧長風委員 ありがとうございます。
私もクルーズ線というよりは、フェリーレベルでしっかり現実的なものでやっていただければと思っております。フェリーレベルであれば、しっかり対応は可能な規模であるということでよろしいでしょうか。
それで、ちょっと企画部関係に関わってくるかもしれないんですけれども、2020年頃から、町が台湾の花蓮市との高速線往来の実証実験事業というものを試みているんですけれども、実施に至っていないんですね。その課題についてもし把握していれば、伺いたいんですけれども、ここでは担当ではないということでしたら大丈夫です。
〇高良亨港湾課長 申し訳ございませんが、把握していないという状況でございます。
失礼します。
〇瑞慶覧長風委員 分かりました。ありがとうございます。
最後に75ページ、第206号の4について伺いたいと思います。この2ですね。2番のほうですけれども、公共施設等の復旧にかかる費用の助成が求められておりますけれども、この公共施設に関する被害状況を把握していましたら、お伺いいたします。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
北部地域の大雨によりまして、災害復旧事業、対象となるのは公共土木施設ということでありますけども、そのうち国に報告しました村管理施設の件数ですね、国におきましては、国頭村において5件、道路に関するものが4件と河川に関するものが1件。あと大宜味村のほうでは11件で、そのうち道路が8件。河川が3件。東村のほうで2件、こちらが河川のほうが1件と、水道関係が1件ということと、あと名護市のほうで今道路2件ということになっております。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 基本的に道路と河川ということで、いわゆるイメージする公共施設というものはここには入っていないということで、建物ですね……。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えします。
今お答えしましたものは公共土木施設になりますので、道路であったり、河川に関するものが、土木建築部の海岸防災課で所管している事業、災害復旧事業になりますので、建物、例えば建築とかは、我々のほうでは把握はしていないということでございます。
以上です。
〇瑞慶覧長風委員 災害復旧事業実施のスケジュール、いつ頃になりますでしょうか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
災害復旧事業につきましては、現在国のほうに、災害の件数とかある程度の被害額とかというものは報告はしているんですけども、これが今から精査しまして、今後、災害査定を、国の査定を受けていくんですけども、そちらに向けて現在の設計書であったり、査定設計書というんですけども、そういうものを作成しております。それをだんだん固めていって、ある程度査定額が図面設計書として作り上げた後に、国のほうからの査定官が見えて、災害査定を受けるということになります。そこで、ある程度査定額というのが、国などの査定官によって、決められていきますので、そのときに正式には査定額が決まっていくと思います。こちらについては、現在市町村、先ほど申しましたように市町村管理で20件ほど上がっていますので、今この査定設計書作成に努力しているところですので、ある程度の仕上がり具合と言うんですか、目安が出てきたら、災害査定がいつまでになるかというのは分かってくるのかなと思っておりまして、現時点ではいつという確定はまだできておりません。
以上でございます。
〇瑞慶覧長風委員 分かりました。
この陳情の文書の中に、災害救助法の適用が困難という部分の指摘もあるのでちょっとこれに関連して、聞きたいんですけれども。今、情報が入っていれば、お答えいただきたいんですけれども、今日池田副知事が災害救助法の弾力的な運用について要請行動を行われておりますけれども、こちらは誰と会って、どのような答えを、回答を得ているのか。お答えできましたら、お願いいたします。
〇前川智宏土木建築部長 今、副知事のほうが行っている要請につきましては、生活福祉部のほうで所管しているかと思います。詳細についてはお答えしかねるところでございます。
〇瑞慶覧長風委員 基本的に特別交付税の措置に関することも、生活福祉部が対応ということでよろしいですか。
〇前川智宏土木建築部長 災害救助法等の適用につきましては、生活福祉部の所管となっておりまして、それに関連することも、そういうことでございます。
以上でございます。
〇瑞慶覧長風委員 分かりました。ありがとうございます。
終わります。
〇仲里全孝委員長 瑞慶覧長風委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
喜屋武力委員。
〇喜屋武力委員 陳情第142号の2ですね、51ページなんですが、これやはりこの安和桟橋の事故の件なんですがね、やはりこれ、県は、民間業者自らの努力によって改善できない負担を押しつけてしまっていないかということで、安全対策を理由としながら、特定の事業者、事業目的のみに対して、条件を付すのは、合理的でなく、平等性に欠けているんではないかということですが、どうでしょうか。これについて。
県は、民間事業者に対する根拠のない法的な許可条件を取り消すべきじゃないか。そのまま民間業者に押しつけてしまっていないかということですね。
〇高良亨港湾課長 51ページの下の2行ですね、なお、安和桟橋については、民間の施設であり、県が管理する港湾施設ではありませんというところで、県が管理する港湾施設にはなってございませんので、県が管理するのは塩川のほうにはなります。安和桟橋については、県管理の施設にはなっていないというところです。
〇喜屋武力委員 港湾自体が県の管理下ではないでしょうか。
〇高良亨港湾課長 安和桟橋の海域というか、管理する港湾区域というところ、港湾区域を管理するんですが、その安和桟橋につきましては、そこは港湾区域ではございませんので、県が管理する施設、要は港湾施設には当たらない。港湾区域ではないというところで、この下の2行は書いている次第でございます。
〇喜屋武力委員 では、今回の事故の件で、県民の安全を守りたいならば、国任せではなくて、県が安全対策を講じるべきじゃないかということについてちょっと聞きたいですね。対策として、どういった対策を考えているのか、お願いします。
事故が起きた中で、やはり県と国とここを使用している人たちと一緒になって、一つになって考えるべきじゃないかということを聞きたいんですね。
〇奥間正博道路管理課長 安和桟橋及び本部港旧塩川地区の安全対策については、事業者である沖縄防衛局においても検討がなされるべきものと考えています。安和桟橋出入口付近においては、沖縄防衛局と協議の上、道路管理者の県が街路樹の剪定を実施し、視認性の向上などの安全対策を図っております。
引き続きその他の安全対策について、沖縄防衛局と調整を行い、関係法令に基づき、県の取り得る対策を検討してまいります。
以上です。
〇喜屋武力委員 沖縄防衛局と調整を行っているというんですけど、これまで何回ですね、防衛局と会って、どういった内容の話をされたのか、聞かせてください。
〇奥間正博道路管理課長 沖縄防衛局との打合せは、まず道路を管理する北部土木事務所のほか――行っておりまして、まず9月11日、10月16日、あと10月30日等は打合せを行っております。それ以外にも10月29日では、現場のほうにですね、沖縄防衛局、あと北部土木事務所の職員も一緒になって、剪定等、視界が悪いというお話も聞いておりますので、どこを伐採したほうがいいのかとか、そういうところも現地のほうでお話をして、取り組んでいるところでございます。
以上です。
〇喜屋武力委員 これ誰が行って、どこの誰と、防衛局の誰と話し合ったのか。
〇奥間正博道路管理課長 初回の9月11日は、北部土木事務所のほうで打合せをしております。それ以降10月16日、10月30日は、道路管理課、港湾課も中に入って防衛局と一緒に打合せをしております。あと10月29日は現場のほうですので、北部土木事務所と沖縄防衛局の担当者、あと実際作業されている方のお話も聞いたというふうに聞いていますので、そういう打合せをして、県として何が対応を取れるのかというのは、検討しているところでございます。
〇喜屋武力委員 本庁からは、どなたが行かれたんですか。
〇奥間正博道路管理課長 現場での調整は、一応北部土木事務所にお願いをしております。県庁のほうで沖縄防衛局との要請、要望とか打合せに関しては私である課長、あと高良課長もですね、同席は職員も一緒に情報共有ということで、一緒になって話をさせていただいております。
〇喜屋武力委員 やはり、一般質問の部長の答弁でですね、何か北部土木事務所の所長に責任があるような感じで私聞こえたんですよ。やはり、中心部である本庁で、これを決断しなければ、この部局を預かっている所長たちも大変心が痛くて頭も痛いと思うんですよ。やはりそういったことが起きたんだったら、やはりみんなで考えて、沖縄県民のことを考えながらですね、一緒になって考えていかないと、この件は前に進まないと思いますので、次からも、やはり自分たちの同僚、仲間を助けるという気持ちがあるんだったら、精神的に良心的にですね、知らないふりしないで、ちゃんと対応していかなければ、北部土木事務所の職員が持たないですよ。それについてどう思うんですか。同僚として。
〇奥間正博道路管理課長 規則とか条例上の権限は、現地ではかいの長である北部土木事務所長でございますけども、道路法の解釈なり、港湾法の解釈に関しましては、本庁も一緒になって、土木事務所任せではなく、本庁も一緒になって一体となって問題解決に当たっているところでございます。
〇喜屋武力委員 やはりこれは最終的に決断を出すのは本庁ですよね。北部土木事務所ではないですよね。そういったことを踏まえて、これからの質問も、気をつけて物を言ってもらいたいなというのが、私県議での考えですので、よろしくお願いします。
54ページの陳情第150号ですね、中城湾港の新港に関する中で、クレーンの手配が出ていると思うんですが、一般で質問を行ったんですが、県としてはどれぐらいの大きさのクレーンを考えているのか、また何基考えているのか、それについて教えてください。
〇高良亨港湾課長 一般質問でもお答えしたとおりですが、平成24年度に130トンクレーンを購入したと。ソフト交付金でですね、そのあと耐用年数10年を超えていまして、故障していると、利用者さんのほうからクレーンの、また再度要請が来ているというところで、11月の中旬にもまた出向いて、意見交換をしてきたところです。そこでいきますと規格としては150トン、大型、今130よりも上の150を要望はしていると。その意見交換の中で、お互いの、県とこの利用者との役割分担、さらに現場のほうを立会確認をしてきまして、来週末ぐらいには、また現地のほうで確認をして、方向性を見い出していくという段取りになってございます。
〇喜屋武力委員 130トンクレーンが現在もう壊れて使えなくなっていると。これ下取りもできるはずだけど、やはり壊れてからですね、壊れる前、何年ぐらい使用して動かなくなったのか。
〇高良亨港湾課長 平成24年度に購入いたしまして、去年から不具合が出て、この4月からほとんど動かない状態というところでございます。
〇喜屋武力委員 これ10年で、やはり10年使用して壊れたということで、保証期間の中ではなかったんですか。
〇高良亨港湾課長 購入したメーカーと、あとはまたその代理店というんですか、そこも呼んで、いろいろ資料も出してもらって、そこで確認をしておりまして、保証とか、この期間とか、そういうのじゃなくて、一般的にそういうクレーンというのは10年ですよという話を受けたところでございます。
〇喜屋武力委員 これは、車検整備とかこういったのは行われていたんですかね。
〇高良亨港湾課長 これについては、維持管理、点検ということで、実際利用していた2つの組合ですかね。そういうところと協定書を交わして、維持管理からこの車検までは通していました。
〇喜屋武力委員 やはりこの大きな重機が10年で使えなくなるというのはちょっと私考えられないんですよ。もっと持ちそうなんですよ。それで、今回150トンにしたということは、やはりこの積荷による負荷が強かったのかなというのが原因です。これ150トンで大丈夫ですか。もう一度お願いします。
〇高良亨港湾課長 すみません。
先ほど車検と言ったのですが、法定点検です。で、今おっしゃる150トンですね。実際利用者のほうに確認しますと、やはり新港地区、今結構立地企業が出ていると。船である程度想定していた横幅ですね。岸壁に着いて、それからクレーンを出すんですが、結構重たい。それでこの許容範囲、130トンではちょっと危ないと、危険だということから、やはり余裕を持った規格の大きい150トンのほうがやはりいいという話は伺ってございます。船の大きさと、あとは貨物のその単体の重さでブームの規格が決まるので、それでいくと150トンのほうを要望をしたいというところで話を伺ってございます。
〇喜屋武力委員 今回150トンクレーンを入れるということ、これはもう、やはり何千万単位だと思うんですよ。億になるの。これ10年でまた壊れてしまったら、次にまたこれも用意しないといけないもんですから、確かなものを入れないといけないんですよ。これをちゃんと想定してやらなければ、10年後にまた買わないといけないことになりますので、今回さっき聞いたのは、今止まっているクレーン、下取りも見られていますか。
〇高良亨港湾課長 その辺の処分についても、二、三社、その辺に当たってですね、その処分に関しての検討のほうは今行ってございます。
〇喜屋武力委員 やはり億単位の物を買うんでしたら、元が取れるようなものを買ってですね、整備・点検をちゃんとやりながら、また向こうで使う人たちにも指導をしながらやらなければ、使う人によってすぐ壊してしまいますんで、そういったものも考えながらやっていけるように、たまには回っていって見ながらですね、指導するとか専門家を連れていくとか、そうしなければすぐまた二、三年で壊れてしまったら使い物にならないものですから。あれがなければもう積荷の荷下ろしがもう大変なことになりますので、この港湾の作業を阻害しないような働きをさせるように、頑張ってくださるようお願いしております。
〇仲里全孝委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣光栄委員。
〇新垣光栄委員 それでは継続の部分で、陳情第181号と新規の陳情第213号、この2点について、質疑を行いますのでよろしくお願いします。
63ページ。その中の陳情第181号ですね、処理概要のところから質疑をさせていただきます。高木剪定を含めた委託事業の包括化や成果の評価についても、関係機関と意見交換を行い、導入を検討していきたいと考えていますということなんですけども、具体的にどのような検討をしていくのか伺います。
〇奥間正博道路管理課長 要請者である沖縄県造園建設協会とその実用に向けて意見交換を進めております。どのような課題があるのか等も含めまして、現在検討中でございますので、いつ頃から導入できるかというのはちょっと現時点ではお答えするのは難しいかなと思っております。
以上です。
〇新垣光栄委員 私たちも土木環境委員会で、先月仙台のほうに行ってきました。仙台市のほうが先行していて、国の管理はですね、やはり見劣りがしました。同じ路線ではあったんですけども、やはり仙台市がしっかり理念を持って町並みの景観を形成していく、仙台市のほうが剪定の仕方もよかったし、また5年に1度の――又吉議員から一般質問があったとおりですね、5年に1回の剪定で費用がかからない状態でもきれいな状態で、それに相反して、国は毎年剪定しているんですけども、沖縄で言えばアカギの剪定と一緒でですね、毎年剪定しているんですけども、やはりきれいじゃなかったということで、その辺の施工のよしあしで、そういう経費の節減もできるし、町並みもきれい、お金を使うからよくなるではなくですね、しっかりとした理念を持って取り組んでいくことが大切だなということを痛感しましたので、しっかりその辺も含めて、皆さんの頑張りに期待しておりますので、これから取り組んでいただきたいと思うんですけども、どうでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 現在、新沖縄21世紀ビジョンで上げる世界水準の観光リゾートの形成に向けて、現在令和4年度から「~美ら島沖縄~花と樹木の沿道景観計画」を策定しております。そのほか重点管理路線等ございますので、まずはしっかり重点管理路線で、どのようなことができるかというのを整えまして、それを水平展開させていくかということで取り組んでいきたいと思います。現在、まず重点管理路線を集中的に行っていきたいというふうに考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 先に重点管理路線をやっていくということで、大変いいことだと思います。皆さんの頑張り、計画もすばらしいものがあると思いますので、この重点管理路線の管理の部分、そして今から施工する部分もですね、やはり地元にあった、地元らしさというのがあると思うんですよ。中城城跡であれば、ツワブキとかですね、マツナミとか、そしてクロキとか、ハイビスカスとか。市町村によって、この花や町木等の剪定が違うと思うんですけども、そういった意味でもこの重点管理路線でしっかり地元と話をしながら、その地元の風景に合った施工をやっていただきたいと思っております。それにプラスして、4番のほうですね、地域ボランティア及び企業との連携について、維持管理体制を構築していくということなんですけども、その辺も具体的にどういった地域ボランティアや企業との連携を考えているのか、答弁お願いします。
〇奥間正博道路管理課長 現在沖縄にふさわしい魅せる沿道景観の整備ということで、沿道景観の効率的、効果的な官民連携で将来的な維持管理体制を構築ということで行っております。具体的にはモデル地区がございますので、そこら辺の地域の市町村なり、地域のリーダーとなるような団体と意見交換を進めながら、どのような形で管理、連携ができるかというのを研究をさせていただいております。
以上です。
〇新垣光栄委員 やはりこれだけ管理路線が多い中で、地域のボランティアというのは、前回の提案もありましたとおり必要だと思っております。そして企業等の連携ですね、昔は、私たちの意識、30年前、20年前は、自分たちの店舗の前は、自分たちできれいにするのが、お客さんの評価がいいということでやってきたんですけど、今は逆で自分たちの店舗の前を、公が整備してくれという苦情が多いそうです。全く意識が変わっていて、そういう意識を元に戻さないといけない。これ観光条例にもありますので、そういった意味も含めてですね、しっかり県民に周知することが大切だと思っておりますので、そして企業においては、清掃活動とかした場合、入札の評価点に入れるとか、表彰とか、そういったものも含めて、様々な手法を使ってですね、県民が、私たちが世界水準の観光地を目指すんだということを認識させなければいけないと思っておりますので、その辺についてはどうでしょうか。
〇奥間正博道路管理課長 官民連携の取組の拡充として、一応おもてなし花壇制度とか、企業サポート制度とか、ふれあい路線制度等を研究しまして、企業としては団体名を施設に入れることによって、企業のPRにもつながると。どうやって企業さんのインセンティブを上げていくかというのは非常に重要だと思っておりますので、その辺もちょっと意見交換をしながら、どういう形で制度の中に組み込んでいけるかというところを引き続き検討していきたいと考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 よろしくお願いいたします。
そして6番ですね、最後になりますけども、これ造園職の配置ということで、私前回一般質問したときに、やはり技術職員ですね、県庁は技術職員を募集してもなかなか応募に至らないということで、造園業に至っては1人もいないような状況です。仙台市においては専門の職員が36名いました。市でですよ。やはりその辺が大きな違いかなと思っております。専門職をぜひ技術職のほうに配置しないといけないのではないか。代わる代わる、職員が2年ごとに、そして3年ごとに替わる中で、専門職もある程度いないと成り立っていかないのではないかなと思うんですけども、部長、その辺の専門職の養成ですね、しっかり財政等の話をしながら確保するのが大切だと思うんですけどどうでしょうか。
〇前川智宏土木建築部長 世界水準の道路計画という大きい目標を掲げております。御指摘のとおり、ボランティア、または造園職の確保というのは、そういう目標を達成する上で、有効な手段だと考えております。その点につきましては、総務部等と意見、考えをすり合わせる必要がありますので、引き続き協議してまいりたいと考えております。
〇新垣光栄委員 よろしくお願いします。
専門職の技術者が、今後の沖縄の景観をつくる大事なポイントになっていくと思いますので、よろしくお願いします。
そして、新たな財源のほうなんですけども、やはり今、観光の宿泊税、しっかり宿泊税の使途のほうに、景観を、自然の保全ということで表記されていますので、皆さんのこういったビジョンがないとですね、その辺も消えていくのではないかなと、新たな財源も、もう宿泊税で見えていますので、それをしっかり確保するためにも、私はそういった計画書なり今やっている、皆さんが一生懸命頑張っていただいているのを見える形で、実績を出していくことが大切だと思っております。その意味でも、新たな財源も見えてきていますので、しっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
続きまして、次は新規の部分ですね。陳情第213号です。これは私たち会派の一般質問にもありましたとおり、私もこの議事録を見たんだけど、まだできていなくて、はっきりは言えないんですけども、私が聞き取った中では、処理概要が後退しているように感じます。部長の答弁では、他県の現状を見ながら是正していくという答弁だったんですけどもどうでしょうか。
〇前川智宏土木建築部長 委員御指摘のとおりでございます。
処理概要につきましては、一般質問の答弁前に作成をしておりまして、一般質問では、委員御指摘のとおり、他県の状況等を調査した上で、是正に向けて取り組んでまいりますというふうに答弁をいたしました。そのように今後も取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇新垣光栄委員 そうですね、その中でこの陳情の問題点が2つあると思うんですよ。1つはこの開発許可申請の工事完了等の部分が空欄になっていること、この部分に関して、過去の部分とこれからの部分があると思います。過去の部分はいろいろな、今から調整が必要だと思っておりますけども、これから行う開発申請においては、すぐ是正できると思っておりますけども、そういった意味で、これから今年度、来年度からですね、許可申請に当たっては、こういった空欄の部分がないような許可の出し方というのが必要ではないかなと思うんですけど、どうでしょうか。
〇知念秀起建築指導課長 御指摘のとおり、確かに空欄というのは好ましくはないと考えてはおります。それで、当該手続につきましては他都道府県の取扱いや関係機関の意見を伺いまして、運用の改善に向けて、検討してまいりたいと考えております。
〇新垣光栄委員 ぜひですね、この空欄の部分がないような確認申請の出し方を、この次、未来に向けてと言ったらおかしいんですけども、これから行っていただきたいと思っております。なぜかと言うと、この確認申請が6年間たっているわけですよ。皆さんのこの開発許可制度が1974年にできています。そうすると皆さんのこの書類の保存期間というのは5年ですよね。そうすると5年前のはないという答弁を得ながらですね、6年前に私たち審査しているわけですからね、それはあってはならないことだと思っておりますので、しっかり仮の確認申請の期間であっても打っておいて、もし、これが過ぎた場合は、また改めてこの届出を直すというのがですね、管理の部分でも必要ではないかなと思いますけども、どうでしょうか。
〇知念秀起建築指導課長 おっしゃるとおり、進行管理については、今現在県のほうでは、全ての案件について、積極的に進捗管理ができているというわけではございませんが、今、既に工事未着手のために、直ちに問題が生じるというものにもないとは考えています。ただし、やはり長期間、未着手のために地権者からの問合せもあったりします。やはり今回こういった御指摘もございますので、都道府県の取扱いや関係機関の意見を伺いながら進行管理のほうについては、見直しが必要な場合は適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 ありがとうございます。
そういった意味で、いろんな管理をするために皆さん業務が多いわけですよ。技術者が少なくなる。私も相当少なくなっているなと思います。開発許可を受ける申請の部分でもですね、そういった意味でもやはりそういった業務があるから、技術者が必要なんだと、職員が必要なんだということが見えてきているわけですから。そういうのをやらないで、職員を増やせとはなかなか言えない。だから、しっかりとした業務をやるために職員が必要だということを、しっかり表現して、技術職員がいないと本当にいろんなことで障害が出てきますので、技術職員を増やしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
そしてもう最後になりますけども、過去の分ですね、今までやってきた部分に関して、この陳情書では、取消しを行う判断についてということで上がっていますので、この取消しについては、どのように考えているのか、伺いたいと思います。
〇知念秀起建築指導課長 法文上は、いわゆる開発許可の廃止の手続につきましては、開発許可を受けたものの届出により行うこととなっております。開発許可権者による取消しにつきましては、開発許可制度の解説に記載がございまして、陳情のほうに記載されている内容の後に、「なお、この場合の取り消しは、法第81条各号の要件には該当せず、明文の根拠規定を欠くものではあるが、与えられた許可の本旨を没却するような状況(開発行為を行う意思ないし能力の欠缺等)が生じていれば、許可の根拠を失うに至ったものとして、条理上当然これを取り消す権限を有するものと解すべきである。」とございまして、必ず取り消さないといけないということではないということですので、こちらのほうとしては許可を受けたものの状況を確認しながら、弁護士等専門家とも相談し、慎重に取消しについては判断していく必要があるものと考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 そこで皆さんも聞き取り等ですね、今進めていっているわけですから、そういった聞き取りの中で二、三質問をしますけども、この開発許可においては、継承されているんですよ、申請者と今の所有者が違うわけですから、そういった意味で法律的に瑕疵の継続というのは、皆さんは、もしこの申請が完結しない場合に、許可が下りない、建築確認が下りないという瑕疵があった場合ですね、瑕疵の継続の認識はどのように持っておりますか。やはり継承される、今売買も出ているわけですよ。今、看板を見ると、また誰かに譲ろうということになると、ここで瑕疵が消される。もう無効になるということは絶対許されないことだと思っておりますので、瑕疵の継続というのはどのように認識しているのか。
〇知念秀起建築指導課長 処理概要のほうにも書かせていただいておりますが、都市計画法に基づく開発許可申請につきましては、同法第33条の規定にあります開発許可基準に適合し、かつ、その申請手続が適法である場合、許可を行わなければならないとされておりまして、権利は同法に基づいて許可手続を行っておりますので、手続上の違法性はないものと考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 認識としては分かるんですけど、瑕疵の継続が、もし瑕疵があった場合ですよ。皆さんの手続上の瑕疵ではないですよ。この開発における着工ができないとか、建設許可が下りないという瑕疵が見えてきて、裁判でも見えてきているわけですよね。そういった意味での瑕疵の継続というのは県はどういうふうに認識しているか。
〇知念秀起建築指導課長 こちらは開発許可制度の許可基準に基づいて審査をして、許可をしておりまして、それ以外のことで、開発が止まっているとか、そういった件に関して、ちょっと言及できないものと考えております。
〇新垣光栄委員 それでは今、そういう思いの中で、やはり開発だから、民法的な部分の瑕疵の継承とかというのは答えることができないというのであれば、今、国の方針の中で、工事完了の意思があるとしながら、客観的に見て工事の完了の意思ないし能力を欠いていると認められる場合には、許可を取り消すことができるというふうな指針があります。そういった中で、どういうふうに判断していくかというと、施工業者がどのような判断をしているか伺います。
〇知念秀起建築指導課長 与えられた開発許可の本旨を没却するような状況、いわゆる開発行為を行う意思ないし能力の欠缺等が、どういった状況かという判断については、例えば許可を受けたものである会社が倒産して、解散している場合など、明らかに客観的に見て、これはもう絶対にこれから開発行為を行うことはできないというような場合が考えられると思います。
以上です。
〇新垣光栄委員 ちょっと言っていることがちぐはぐになってきたんで、私から言わせていただくと、今この開発許可の申請の施行者が、この工事に至っては、弊社は本件のプロジェクトの施行者となることはありませんということで、公開の回答書を出しております。そういった意味でも、私はこの工事がですね、工事の完了の意思ないし能力に欠けているものだと思っております。
そしてもう一つ、今、中山石垣市長が出された自然環境保全条例に基づく届出について、石垣市はどのように今判断しているのか伺います。
〇知念秀起建築指導課長 申し訳ございません。
石垣市の状況を把握しておりません。
〇新垣光栄委員 私からちょっと言いますと、この届出を出さないといけないわけですよね。開発許可とか建設許可をもらうために、その届出の中にですね、石垣市としては、この自然環境保全条例に基づく届出の中で、不同意と決定いたしましたという通達をこの業者に出しているわけですよね。そういう意味からも、この案件というのはもう継続できないんではないかなと、私は素人ながらに考えております。それにまた申請者が変わっている。そしてまた今、売りに出されているという、既成的な事実からすると、私はその辺の部分を含めて、皆さんが進行管理の中で、しっかりこれから――時間はかかると思います。一概にすぐやりなさいではないと思います。やはりある程度の手順が、工程的な手順を追ってですね、しっかりとした事実の積み重ねによってしか取消しができないし、できないと思っておりますので、もうしっかりその辺を1つずつ解決していきながら、やっていただきたいと思うんですけども、どうでしょうか。
〇知念秀起建築指導課長 委員おっしゃるとおり、こちらの進捗管理についてはもうちょっとしっかり行う必要があると思います。当該案件のみならずいろんな案件についても、何か問題がないかとかきちんと状況をできる限り把握して、努めていきたいと考えております。
以上です。
〇新垣光栄委員 最後になりますけども、本当にもう今、解決しておくものは解決してですね、しっかり今大変だと思うんですけども、技術者も少ない中で、1つずつ時間をかけて1歩前に進めるような対応を後輩のためにもしっかりやっていただきたいと思いますし、沖縄県の環境を保全するためにも、絶対必要だと思っていますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
〇仲里全孝委員長 新垣光栄委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
山内末子委員。
〇山内末子委員 すみません。1点だけです。さっと終わります。
陳情第120号、県内での海砂採取の制限についてというところです。これ沖縄県の中でも海砂の採取がなかなか制限がされていないということで、例えばですけど、嘉陽沖とか、そういったところでも海岸の侵食があったり、いろいろと砂浜が侵食していったりとかという現状は、皆さんも理解していると思うんですけれど、そういう中で今回また辺野古での多くの海砂が必要になってくるということで、とてもそういったことを考えると、ここはこのまま制限をしないで、このままの状況でやっていくと、我が沖縄県の環境というものがどういうふうになっていくのか、とても不安があります。そういうことでの陳情だと思いますけれど、その中で、処理概要の中で、皆さん方が今年7月には要綱を改正いたしまして、しっかりと書類の提出を求めていますし、いろんな形で頑張っているということは分かりますけど、この辺の今、要綱改正をして、そして今の海砂採取に対する状況的なところをまず御説明をお願いいたします。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
今、委員からお話がありました要綱の改正につきましてですけども、今年の7月にいろいろと改正しております。主な改正点につきましては、1点目は採取期間についてということで、変更申請の際の採取期間については変更内の採取期間を含めて1年以内であることを明記するということと、あと月報等の提出についてということで、認可等に係る監視体制強化を図ることを目的として、試験的にこれまで実施していたのは、船舶装備の位置測定機器モニターの画像の撮影写真、砂利採取月報等に係る荷姿全景写真及び、採取料計算書の提出について本格実施するために、要綱に明記をしているというところでございます。
〇山内末子委員 県外では、総量規制をもうやっているんですけれど、沖縄はこれだけ小さな島、本島のもう周りが全て海洋ですので、その海洋の中の海砂が相当な量が採取をされていくと、やはりすごい、何が起こるか分からない状況が今我々の前にあるんですよね。それを考えると、やはり県外と同じような形で総量を規制するということも、改めてここを検証していただきたいんですけど。今陳情の中でも、2番のほうで今皆さん方のところでは、ほかのどのような対応が可能かどうかということで、他県の状況を調べるとありますけど、今他県の状況と県の状況との違い、それについてお聞かせください。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
現在海砂採取の年間総量規制に関する調査を実施している段階でございまして、海砂採取に伴う環境とか建設への影響とか、あと先ほどありました深掘りとかそういうものについても、有識者であったり関係機関のヒアリング等と併せて、他府県の状況を、再度どういった状況なのかというものを調査しているところでございます。
〇山内末子委員 辺野古の問題ですけれど、今もう宮城島からもどんどん山が削られ、こういった形で環境が変わっていく中でですね、実は先月の25日に安部区に、ある企業のほうから安部区の公民館に、東海岸の海砂採取に向けて、区として賛成をすれば200万の協力金をあげるからということの、つい最近です、11月25日、そういう安部区への要請があったそうなんですよ。それを見ると、それがどこに使われるかということは分かりませんけれど、こういう状況が始まっている。安部区のほうでは、これまでもこの海砂採取によって、防風林の根が浮き出てきたり、いろんな意味で海砂採取されると、自分たちの地域の安全が確保されないということで、区民総会を行って全会一致で反対をしたという、そういう状況があるんです。こういう状況がこれからどんどん生まれてくるんじゃないかと。そうなってくると、地域で、ここでは賛成、ここでは反対、その先に起こっていることで、どんどん地形の環境が変わってくると思いますので、そういったことはやはりもうその先を見据えて、今でしっかりとした対策を取らないと。これ歯止めが利かないと思うんですよ。我々の今、宮城島もそうですけど、もう防衛局がやると言ったらどんどんやってきているじゃないですか。それをしっかり守るには、やはり県のしっかりとした対策が必要ですので、ここは総量規制の条例をつくるとか、基準を強化する、あるいはいろんな意味で規制をしっかりとかけていくということ、この辺の検証をもうスピードアップしてやっていただきたいと思いますけれど。その件については、部長のほうで少し総合的にお答えをいただきたいと思います。
〇前川智宏土木建築部長 お答えをいたします。
海砂の採取の年間総量規制につきましては、以前からの御提議があるところでございます。西日本各都道府県においても総量規制を実施しているところはございます。それぞれの県と本県の違いなんですが、これらの県は、陸域とか河川等からも砂が採取できる、沖縄県の場合は海域からしか取れないという問題。それから、県内における将来に渡った建設用骨材についての安定供給という問題。それから、委員が御指摘しましたその環境への影響、この辺を慎重に検討する必要があると思います。それらを総合的に勘案して、総量規制の在り方については検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇山内末子委員 まさしく沖縄県は、もう周りを海に囲まれておりますので、調達、海砂がないと、いろんな建築、建設に支障を来たすというところは理解もできます。ただ、これまでその状況の中でやってきた部分と、それ以上の海砂がもう採取されるという、目の前に――総量がもう全然違うんですよね。これまで年間で使っているものと、この辺野古に使う海砂の量というのはもう全く違うと思いますので、この量が、全てが根こそぎという言葉を使ってもいいと思います。そういうものが採取されてしまうと、我がこの島自体が本当にもう立ち行かない状況があるんじゃないかと。そうなってからじゃ遅いですよね。目の前すぐ1年後そうなるわけじゃないですけど。10年後、20年後、30年後といったときに、この島がどうなっていくのかということを考えると、ここは今からしっかりと県のほうが頑張っていただかないと、島を守れない、環境を守れないということを含めてですね、ぜひしっかりと対応をお願いしたいと思います。
〇仲里全孝委員長 山内末子委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
比嘉瑞己委員。
〇比嘉瑞己委員 75ページの北部の集中豪雨ですね。国頭村議会から来ておりますが、報道でありましたように比地大滝に向かう遊歩道が壊滅的な状況だということなんですけど、県はこれを確認しておりますか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
今委員からありました比地大滝に向かうところですね、中流部分に比地川砂防ダムがございます。その直下の下流のほうで護岸が壊れていると。被災しているというところと、砂防ダムの上流のほうで、土砂とか流木が流れてきているという状況を把握してございます。
〇比嘉瑞己委員 県民が訪れるこの遊歩道のほうはどうですか。管理はあそこはどこになっているんですかね。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
遊歩道は国頭村が設置していたものと理解してございます。
〇比嘉瑞己委員 村の管理であっても、あれだけの被害を受けているわけですから、やはりこれからも支援の声が上がってくると思います。県としては何かできることというのはないんですか。
〇川上呂二海岸防災課長 お答えいたします。
県におきましては国頭村と連携して、早期復旧に向けて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
〇比嘉瑞己委員 災害復旧事業の対象になるのか、県が何かしらの補助ができるのかというところを、しっかり研究していただきたいと思うんですが、この点いま一度できますか。
〇川上呂二海岸防災課長 災害復旧事業に該当するかとかというのも、今から調査を詳しくしていかないと詳細には分からないことですけども、国頭村と連携して取り組んでいきたいと思います。
〇仲里全孝委員長 比嘉瑞己委員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
〇仲里全孝委員長 質疑なしと認めます。
以上で、土木建築部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
〇仲里全孝委員長 再開いたします。
次回は、明12月13日金曜日午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 仲 里 全 孝