委員会記録・調査報告等
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土木環境委員会記録
平成22年 第 4 回 定例会
第 2 号
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開会の日時
年月日 | 平成22年10月6日 水曜日 |
開会 | 午前 10 時 2 分 |
閉会 | 午前 4 時 58 分 |
場所
第3委員会室
議題
1 甲第2号議案 平成22年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)
2 乙第2号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
3 乙第3号議案 財産の取得について
4 乙第4号議案 債権の放棄について
5 乙第5号議案 訴えの提起について
6 乙第6号議案 違約金存否確認等請求調停事件の調停について
7 乙第7号議案 違約金存否確認等請求調停事件の調停について
8 乙第8号議案 那覇港管理組合規約の一部変更について
9 陳情平成20年第64号の2、同第68号、同第72号、同第115号、同第133号、同第136号、同第137号の2、同第138号、同第149号、同第152号、同第160号、同第162号、同第183号、同第185号、同第187号、同第192号の2、同第201号の2、同第202号の2、陳情平成21年第18号、同第24号、同第33号、同第35号から同第37号まで、同第63号、同第74号の4、同第76号、同第90号、同第107号、同第109号、同第118号、同第119号、同第131号、同第134号、同第135号、同第140号、同第157号、同第158号、同第165号、同第166号、同第168号、同第172号、同第174号の3、同第181号、同第188号、同第190号、同第191号の3、同第194号の2、陳情第3号、第42号、第48号の2、第68号から第70号まで、第85号、第91号から第93号まで、第102号、第105号、第126号、第127号、第155号、第168号の2、第169号の2、第170号、第173号及び第177号
10 閉会中継続審査(調査)について
出席委員
委 員 長 當 山 眞 市 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委 員 新 垣 良 俊 君
委 員 嶺 井 光 君
委 員 池 間 淳 君
委 員 新 垣 哲 司 君
委 員 髙 嶺 善 伸 君
委 員 嘉 陽 宗 儀 君
委 員 大 城 一 馬 君
委 員 平 良 昭 一 君
委 員 新 垣 安 弘 君
委 員 𠮷 田 勝 廣 君
欠席委員
なし
説明のため出席した者の職・氏名
文化環境部長 下 地 寛 君
平和・男女共同参画課長 金 良 多恵子 さん
環境整備課長 下 地 岳 芳 君
土木建築部長 仲 田 文 昭 君
建築都市統括監 新 里 榮 治 君
参 事 池 田 尊 彦 君
土木企画課長 喜 瀬 普一郎 君
道路街路課長 金 城 淳 君
港湾課長 神 田 豪 君
空港課長 伊 佐 実 春 君
下水道課長 宮 城 光 秋 君
住宅課長 渡久山 盛 清 君
住宅課住宅管理監 我如古 敏 雄 君
企業局長 宮 城 嗣 三 君
企画総務課長 宮 城 一 彦 君
○當山眞市委員長 ただいまから、土木文化環境委員会を開会いたします。
甲第2号議案、乙第2号議案から乙第8号議案までの計8件、陳情平成20年第64号の2外67件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
本日の説明員として文化環境部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
まず初めに、甲第2号議案平成22年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
仲田文昭土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 甲第2号議案につきましては、お手元の冊子、平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その1)により、御説明申し上げます。
7ページをお開きください。
甲第2号議案平成22年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、その概要を説明いたします。
今回の補正は、歳入歳出額それぞれ1000万円であり、これに既決予算額129億1206万3000円を加えますと、改予算額129億2206万3000円となります。
内容といたしましては、中部流域下水道宜野湾浄化センター送風機棟建築工事に係る増額補正であります。
なお、この増額は平成21年度及び平成22年度の2カ年の国債事業の平成22年度歳出化分事務費について、公共事務費への国庫補助廃止を受け、工事費に振りかえるものであります。
これから、担当課長より詳細な説明をさせていただきます。
○宮城光秋下水道課長 お手元に、甲第2号議案の平成22年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての説明資料ということでお配りしてございます。めくっていただきまして、図面を添付してございます。横にしていただきまして、今回1000万円の増額につきまして、送風機棟建築工事でありますが、この中ほどに黒くちょっと濃く書いているところであります。これは、延べ床面積が2103.72平米の工事で、前工事が現在施工中でございますが、この中で地下部におきまして水が沸いて、水かえに費用を要するということで、1000万円を増額するということでございます。中ほどですが、この図面の下半分が1、2系という旧既設の浄化センターでございまして、現在、上半分の3系を整備してございまして、ハッチングされているところが現在、施工中あるいは施行完了といったところでございます。平成25年度の供用に向けまして現在、整備を進めていると。送風機棟と申しますのは、送風機を入れる部屋でございまして、この中で処理する上で空気を処理施設に送るのですが、その重要な施設、重要な送風機を設置するスペースでございます。以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
よって、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第2号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
仲田文昭土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 乙号議案につきましては、お手元の冊子、平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)により、順次御説明申し上げます。
2ページをお開きください。
乙第2号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、御説明申し上げます。
本議案は、平成20年第4回沖縄県議会で乙第8号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
契約金額12億3879万円を9420万6000円増額し、13億3299万6000円に変更するものであります。
ただいまから、担当課長より詳しい説明をさせていただきたいと思います。
○金城淳道路街路課長 今回の変更内容について、お手元に配付しておりますA3版横の乙第2号議案の工事請負契約についての議決内容の一部変更についての説明資料に沿って御説明いたします。
資料の1ページをお開きいただきたいと思います。
このページには、本工事箇所の位置図と伊良部大橋の完成予想図を記載しております。
次に、資料の2ページをお開きください。
赤枠で示した部分が今回の工事区間で、内容としまして、上部工のセグメント製作198個、セグメント架設630メートルの工事でございます。今回の増額変更の主な理由は3つございます。
資料の3ページをごらんいただきたいと思います。
まず、1つ目の理由としまして、PC橋上部工の鉄筋量が当初設計よりふえたことでございます。これは、PC橋上部工において、地震時の耐力を再検証する必要が生じ、その検証結果から、鉄筋量をふやすことになったためでございます。地震時の耐力の再検証が必要となった理由は2つございます。1つ目は、①のほうに示しておりますが、主航路部の橋種が鋼中路アーチ橋から鋼床版箱桁橋への変更に伴って、隣接する側経間部の橋種がPCと鋼床版の複合桁橋からPC橋に変更となり、その重量が1.7倍となったためでございます。2つ目は、②に示しておりますが、下部工工事で実施した載荷試験の結果が当初設計値より低かったことで、基礎地盤定数の変更が必要となり、下部工のくいや鉄筋の数量が変更となったためでございます。
資料の4ページをごらんいただきたいと思います。
残る2つの理由は、当初設計の段階において、詳細が決まっていなかった伊良部大橋の100年耐久性に係る変更でございます。1つは、下床版のひび割れ防止対策としてのひび割れ防止材炭素繊維複合材設置工事の追加でございます。もう一つは、けた内部の湿気対策として内ケーブルの塗装仕様を従来の材料である亜鉛メッキ仕様から腐食に強いエポキシ樹脂加工被覆仕様への塗装仕様の変更でございます。以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第2号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第2号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第3号議案財産の取得について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
仲田文昭土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 次に、3ページをお開きください。
乙第3号議案財産の取得について、御説明申し上げます。
本議案は、与那国空港に配備する空港用化学消防車を取得するため、議会の議決を求めるものであります。
取得予定価格は、1億5120万円で、契約の相手方は、帝國繊維株式会社であります。
これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。
○伊佐実春空港課長 それではお手元に配付しております乙第3号議案財産の取得についての土木文化環境委員会説明資料で御説明したいと思います。
乙第3号議案財産の取得は、与那国空港の空港用化学消防車の購入についてでございます。表紙をめくっていただきまして、1ページをごらんください。
空港用化学消防車の購入について、現在、与那国空港におきましては、2台の空港用化学消防車が配備されております。1つは、平成11年6月に配備されたものであり、もう一つは、昭和62年9月に配備されております。このうち、昭和62年9月に配備されました消防車は、耐用年数15年を超え、車両の老朽化やふぐあいが著しく、化学消防車本来の機能を果たすことが難しくなっております。そのため、新たな空港用化学消防車に更新し、空港としての必要な消防能力を確保することが必要であるということであります。入札の方法につきましては、一般競争入札により実施しました。入札の内容につきましては、予定価格が1億5200万円、落札価格が1億5120万円でございます。落札者は、帝國繊維株式会社であります。契約の相手方であります帝國繊維株式会社は、代表取締役が飯田時章、東京証券取引所一部上場の会社であります。従業員が251名、営業種目としましては、防災事業と繊維事業が主な業務となっております。
2ページをごらんください。
参考のほうの納車までのスケジュールでありますが、平成22年6月15日に一般競争入札のための公告を行っております。その後、7月27日に一般競争入札を実施しまして、8月9日に仮契約の締結を行っております。平成22年第4回沖縄県議会において議案を提出し、議案の議決がなされれば、その後仮契約は本契約になる予定であります。その後、空港用化学消防車の製作を開始しまして、納期は平成23年12月20日を予定しております。今回配備される予定の空港用化学消防車の主要な諸元は、以下のとおりであります。全長が12メートル以内、車高3.8メートル以内、車幅2.5メートル以内、車両重量20トン以内、最高時速が時速105キロメートル以上、積載水量が3000リットル以上、積載薬液量が200リットル以上であります。以上で説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
質疑はありませんか。
新垣哲司委員。
○新垣哲司委員 15年に一遍買いかえをするということですが、空港に設置されている化学消防車というものは、ほとんどこういう感じでしょうか。
○伊佐実春空港課長 耐用年数は、大体15年ということになっております。ただ、今言ったように非常に高価な物ですので、15年たった化学消防車について、そのふぐあい状況を勘案しまして、更新が必要かどうかというものを検討します。もし15年たってもまだ使える状況であれば、ちょっと耐用年数を過ぎても使うような形で管理は行っております。
○新垣哲司委員 大体は腐食、さびですよね。化学消防車が出動するというものも、何回かでしょう。事件・事故が起こるというものは何回かですよね。その辺の管理体制というものが一番のことだと思いますので、やはり車庫に入れておくとか、普通はそういう対応はもちろんなさっていますか。
○伊佐実春空港課長 車庫がありますので、すべて車庫に入れて管理をしております。
○新垣哲司委員 我々が一般的に考えて、普通乗用車であれば、乗らなければ、余り使わなければ-整備はすると思うのですが、ふいたりいろいろな形で整備、点検というものは十分やっていると思うのですが、各空港にどれぐらいの台数があるのかわかりませんが、15年が来るたびに切りかえということで、もっと工夫できないかなということを思っているのですが、その辺の状況はどうでしょうか。これが当たり前ですか。
○仲田文昭土木建築部長 空港の消防車両につきましては、万が一の事故に備えて配置しているわけでございまして、当然いざというときに動かないと何も役に立ちませんので、普段からの点検と、それからエンジンをかけたり、そういった万が一のときに備えて、きちんと管理はしていると思います。そういうことで、当然私どもとしては、空港の管理者としては、やはりいろいろな点検をしても、年月がたつとどうしても古くなったりしますので、その辺はさっき空港課長から話があったように、適正な時期にきたら更新をして、空港の安全を守っていきたいと考えています。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
大城一馬委員。
○大城一馬委員 今回、帝國繊維株式会社と契約をされますけれども、現在ある化学消防車も帝國繊維株式会社との契約だったのかな。
○伊佐実春空港課長 現在ある化学消防車は、株式会社モリタという会社の製品であります。
○大城一馬委員 これは随意契約ですか、入札ですか。
○伊佐実春空港課長 一般競争入札で行っております。
○大城一馬委員 できたら、何社が入札に参加したかという資料があればいいのだが、後で出してください。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
𠮷田勝廣委員。
○𠮷田勝廣委員 こういう化学消防車というものは、各空港に配備しているのですか。
○伊佐実春空港課長 空港の消防能力については、国が定めた基準があります。その基準に基づいて配備しております。
○𠮷田勝廣委員 今何台ぐらいですか、県がかかわっている車両は。
○伊佐実春空港課長 17台であります。
○𠮷田勝廣委員 そうすると、購入代金は1台当たり大体1億5000万円という形で想定していいのかな。
○伊佐実春空港課長 配備する化学消防車はそれぞれ能力が違いまして、今回の物は3000リットル級ですけれども、中には1万2500リットル級とか、あるいは6000リットル級とかありますので、一概に1台当たりの購入金額が1億5000万円というわけではありません。
○𠮷田勝廣委員 財産管理で表示があるからわかると思うが、17台の合計で大体幾らですか。
○伊佐実春空港課長 全体の合計はまだ集計していないのですが、1万2500リットル級になると約2億3700万円ぐらいになります。6000リットル級だと、1億6000万円以上になります。
○𠮷田勝廣委員 与那国空港のほうが、大体1億5000万円で低いなという感じがしますね。
○伊佐実春空港課長 今回購入するものは3000リットル級でありまして、これは1億5000万円ということになっております。
○𠮷田勝廣委員 この17台の-例えば維持費がありますが、私も消防にかかわっていましたので、この維持費は大変なのよね。プラス維持費がかかるわけだから、例えば2年に一遍整備するとか、1年に一遍整備するとか、はしご車両は毎年整備するとか、これも莫大な費用がかかるわけだよ。そうすると、17台の化学消防車を整備するときに、大体どのくらいかかるのかなと。それから、業者が一緒であれば1回に17台すべてを整備させることで、ある意味では少ない予算で最大の効果を上げることできるのではないかと思うのだけれども、そういう意味での入札の方法であるとか、整備の維持にかかるとか、そういうことを想定をしながら、こういうことをやっているのかなと、入札を含めて。例えば、耐用年数15年がたって、次は、例えばAの空港の化学消防車が来年また耐用年数の期限ですよと、次は再来年が耐用年数の期限ですよと、そういうイメージを持つわけですよね、17台あるわけだから。そうすると、一括で入札してそれを整備させるとか、あるいはまた、その会社に随意契約するかどうかというその判断ですよね。これは、土木建築部長のほうがいいのかどうかわからないけれども、少ない費用で最大の効果を上げることができるのではないかなと、維持費も莫大なものだから。それが1点だけれど、2点目は、整備だと大体1台でどのくらいですか。2年に一遍整備するのか、3年に一遍整備するのか。
○伊佐実春空港課長 耐用年数が来たからすぐに更新という形ではやっておりません。耐用年数が来ても、今言ったように使える状況にあるのでしたら、整備をして長持ちさせるというような形でやっております。今後、今言ったように、耐用年数が来る化学消防車は平成25年にあります。そのときも、今言ったようにその状況を見まして、まだ使える状況にあるのであったら、また延ばしていきたいという考えを持っております。毎年毎年更新が出てくる、耐用年数に達する化学消防車が出てくるというわけではございません。
○𠮷田勝廣委員 それはわかっているよ。僕が言っているのは、17台の化学消防車があって、1台1台の耐用年数はわかるでしょう、スケジュールは、耐用年数があるのだから。それで、大体これは使える使えないと、これも判断できるわけだよ、整備をしているのだから。毎年かわからなけれど、二、三年に一遍そういうことをやるときに、費用対効果を出すためにはそういうスケジュールに基づいて、こういう整備計画をつくって耐用年数はこうだからいつ購入するという、財政計画も含まれるわけだから。だから、そういうときに1つの会社か2つの会社かにやれば、これは少なくて済むのではないかということを僕は言っているわけよ。少ない費用で最大の効果を上げるためには、予算を軽減するためには、そういうこともよい方法ではないのかなと。それはまた随意契約であるとか、一般競争入札とかをやらなければならないときもあるかもしれないけれども、そういうことが今後はいいのではないかということを言っているわけですよ、僕は。わかるよ、今言おうとしていることは、頭に入っているよ。
○仲田文昭土木建築部長 委員から提案のあります発注方法と、それから維持管理の仕方を含めて、総合的に勘案してどうかということについては、ちょっと検討させていただきたいと思います。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第5号議案訴えの提起について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
仲田文昭土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 次に、平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の18ページをお開きください。
乙第5号議案訴えの提起について、御説明申し上げます。
本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。県営住宅家賃を長期間にわたって滞納し、督促しても納入に応じない滞納者に対し、建物の明け渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、今回の対象者は
115件、132名であります。
これから、住宅課住宅管理監のほうから詳しい説明をさせていただきたいと思います。
○我如古敏雄住宅課住宅管理監 お手元に乙第5号議案訴えの提起についての説明資料がありますので、それに基づいて順次説明をしていきたいと思います。
まず、1ページのほうの訴えの提起の概要について、先ほど土木建築部長のほうからありましたとおり115件、132名となっております。1件で複数名を対象としている事例がありますが、これについては名義人が転居した後にその同居人が占有している場合、名義人及び現在占有している者の両方を訴える必要があるからであります。次に、115件の滞納総額は3143万6080円、平均滞納月数は10カ月、平均滞納金額は27万3357円であります。滞納額が最も多い者は、
101万6000円、月にして16カ月、滞納月数が最も長い者は18カ月で、4名いらっしゃいます。39万1200円から53万2300円の間となっております。表については、参考で後で見ていただきたいと思います。
次に、2ページの提訴に至るまでの県及び指定管理者の対応について、まず短期滞納者に対して、これは1カ月から2カ月の滞納者になります。この方に対しては、督促の対象としておりまして、指定管理者が文書、電話、訪問による督促を開始しております。訪問時にもし不在の場合は、文書を投函し、訪問した旨を入居者に知らせると同時に、担当徴収員まで折り返し連絡するように通知しております。それから、3カ月から5カ月の中期滞納者については、基本的には法令上明け渡しの対象となる方々でありますが、この方については、指定管理者が随時面談を行っております。分割納付の意思がある者については、納付誓約書を交わしておりますと同時に、連帯保証人に通知をしております。次に、滞納6カ月以上の長期滞納者、これについては直接県が面談を行っております。事情を聞いた上で、分割の意思等がある者については、納付誓約を交わしております。その際には、病気などの特別な事情があるということが認められる方については、分納期間を延長したりして設定をしております。同時に、連帯保証人に通知を行っております。法的措置の対象者というものは、やはりこういった対応をした結果、支払いの意思が見られない、長期滞納の解消が見込めないという方に対して、法的な措置を実施することとしております。
次に、3ページのほうの生活に困窮している入居者への配慮についてです。県営住宅の家賃は、入居者の世帯収入に応じて定めておりますが、失業や賃下げ等により収入減があった場合、年度途中であっても家賃の再認定を行っております。また、収入の減少が著しい場合には、現在の家賃からさらに減額を行う家賃減免制度を適用しております。なお、家賃減免制度については、団地内にチラシの掲示をしたり、滞納者へ督促する際に封筒にチラシを同封するなど、周知に努めております。収入再認定の状況、それから減免の申請状況は、下のほうに示してあるとおりでございます。
次に、4ページの法的措置の実施状況と結果についてです。法的措置については、昭和62年度から実施しており、平成22年7月末現在までで1269件を提訴しております。その訴訟後の状況については以下のとおりで、自主退去したものが424件、約33%、強制執行に至った者が433件、約34%、滞納家賃を全額支払いし入居を再度認められた者が-これは裁判で和解等を受けた者も含みますが355件、28%、今訴訟手続中の者が38件、明け渡し判決後占有している者が
19件おります。明け渡しを命ずる判決が出されたからといって、すぐ実行しているものではなくて、家庭の状況を可能な限り配慮して、必要に応じて福祉保健所等と連携をしながら、できるだけ任意による明け渡しを求めてきております。ただし、その後も相当期間を経過しても任意の明け渡しを行わない、もしくは行う意思がないと思われた場合に、裁判所に強制執行の申し立てを行っております。
次に、5ページの法的措置の実施と家賃収納状況についてですが、平成21年度の家賃収納状況は、調停額が54億7593万1292円、収入済額が47億3426万897円、不納欠損額は処理しておりません。収入未済額は7億4167万395円となっており、収納率は前年と同率の86.5%となっております。以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
質疑はありませんか。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 減免制度の適用率というものは何パーセントですか。
○我如古敏雄住宅課住宅管理監 率については今数字を持っておりませんが、平成22年度の分については、8月申請分までで68件を減免して708万1400円ということになっております。
○嘉陽宗儀委員 いいですよ、別にきょうはそれ以上やろうと思っておりませんので。この減免制度について、1つだけちょっと何とかしてほしい件だが、この減免制度をお願いして、適用してもらって減免を受けた。ところが本人は、いつまでもみんなのお世話になるわけにはいかないということで、ほかの仕事を探して収入がふえたものだから、もう減免は結構ですのでということで一時お断りをして、ところがまた首を切られたものだから、また生活に困って、また家賃の減免をお願いしますと言ったら、一たん減免を打ち切ったものは、再度の減免制度の適用はできませんという話になっているという訴えがあるのですけれども、こういうことはあるのですか。一度家賃減免制度の適用を受けたものは、本人が自主的に減免適用を外れ、自分の力で一生懸命まじめに働いて、普通どおりの家賃を払っていたが、首を切られてまた収入が減って、改めて家賃減免制度の適用申請をお願いしたら、そういうものは2度はできませんと断られたという訴えがあるのですけれど、そういうものはあるのですか。
○我如古敏雄住宅課住宅管理監 今の具体的な話は直接的には聞いておりませんが、家賃減免制度につきましては、年度内処理ということで実施していたものを、2年度にまたがって最大1年間に限り適用するという制度に改めております。よって、その方がどういった事情だったかはよくわかりませんが、基本的には家賃減免の場合は、一時的な減収に係るものとなっておりますので、2度も3度もというのは、基本的にはないと思います。これらの場合、ほとんどが収入部位1の方で、さらに減額をするということになりますので。
○嘉陽宗儀委員 質疑の趣旨は、仕事があり収入があったので、家賃減免は善意により一応お断りしたが、また仕事がなくなったので、家賃減免をお願いしようとしたら、できませんよと、こういうことがあったら実際上はちょっとまずいのではないかと思うので。そうであれば、黙ってそのまま家賃減免制度を受ければよかったということにもなりかねないので、だからそういう面で、実態に応じて、本当に家賃減免が必要かどうか判断してほしいと。もうこれだけですね。それから、強制執行に至った者が433件と言いましたけれども、これは強制執行には皆さん方は立ち合っているのですか。あるいは、裁判所の執行官だけですか。
○我如古敏雄住宅課住宅管理監 強制執行に当たっては、民事執行官が一応裁判所のほうから出向きますので、職員も立ち合いをしております。
○嘉陽宗儀委員 家賃を払わないのは悪いから、あれこれ言っているわけではなくて、問題は今の大不況の中で、特に母子世帯の方々が子供を五、六名も抱えてそれで収入もないと、家賃減免制度をお願いしてもなかなか聞き入れられずに、結果として明け渡しの措置をとられて、途方に暮れている。何とか住宅を探してくれないかという相談が来ているので、例えばそういう場合には、追い出すなら追い出しても、やはり子供を抱えてどこかに住まなければならないわけだから、憲法第25条の趣旨から言えば、最低限度の生活を営む権利を有するのだから、皆さん方の基準に合わなければ切り捨てだけではなくて、そういう人たちの生きていく権利の保障のために、心配りをしたほうがいいと思うのだけれども、どうですか。
○我如古敏雄住宅課住宅管理監 先ほども説明いたしましたけれども、家賃減免制度には常々-どうしても実際に民事執行するに当たっては、行き先を県があっせんしているものではありませんが、その間において必要があれば、相談に応じております。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第6号議案及び第7号議案の違約金存否確認等請求調停事件の調停についての2件は、内容が関連することから一括して審査を行いますので御協力をお願いします。
ただいまの議案2件について、土木建築部長の説明を求めます。
仲田文昭土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 次に、平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の23ページをお開きください。
乙第6号議案違約金存否確認等請求調停事件の調停について及び乙第7号議案違約金存否確認等請求調停事件の調停について、一括して御説明申し上げます。
両議案は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反事案に係る県の損害賠償請求に対して申し立てのあった調停事件について調停を成立させるため、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。
○喜瀬普一郎土木企画課長 乙第6号議案及び乙第7号議案、これはともに議案名を違約金存否確認等請求調停事件の調停についてとしております。これを一括して御説明申し上げます。
まず、乙第6号議案ですが、本議案は去る沖縄県議会6月定例会において議決いただきました調停案とその合意内容を基本的に同じくするものであります。本議案における調停の申立人は1社であります。当該申立人は、本来6月定例会における調停案に申立人の1人として申立人一覧に記載されて議決を受けるべできものでありましたが、議案作成の段階で申立人の一覧から抜け落ちていたものでございます。そのため、今定例会において当該申立人を追加し、6月定例会と同様の調停案の議決を求め提案したものであります。調停案の具体的内容といたしましては、JV工事である南大東漁港掘削工事第2工区、これに構成員として参加した有限会社賀数建設に対する賠償金等の債権を放棄するものであります。
次に、乙第7号議案について御説明申し上げます。
本議案は、6月定例会の後に新たに17社-特A企業が7社、A企業が10社でございますが、これが調停を申し立てたために、調停での協議を経て裁判所から示された調停案について、これらの建設業者と合意すべく議会の議決を求めるものであります。今回の調停案の基本合意内容は、6月定例会における調停案と基本的にその内容を同じくするものであります。調停案の基本的合意内容としましては、まず1つ目に賠償金を契約金額の5%とし、遅延利息等賠償金以外の請求を放棄する。2つ目に、JVにおいては各構成員の賠償金は、その出資比率によるものとし、公正取引委員会から命令を受けなかった構成員-これはAクラス業者でございますが、これに対しては県及び他の構成員-他の構成員とは特A業者になりますが、これらは賠償金の請求または求償をしないということでございます。そして、3つ目に賠償金の納付につきましては、各企業の財務状況において分割納付を認めるということになっております。お手元の平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の26ページをお開きください。この中に申立人の一覧がございます。別紙1としまして1から17まであり、この1から7までが特Aクラスの企業でございます。株式会社ありがとうから株式会社富士建設までが特A企業、それから8番目の有限会社大弘工務店から17番目の安岡建設株式会社までの10社、これがA企業となっております。平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の29ページをお開きください。ここに、それぞれ別表1、2でございますけれども、別表1が今申し上げました特A企業でございます。それから、別表2がA企業でございます。それと、別表3がそれぞれの確定する賠償金額が記載されてございます。これは、当然特A企業だけの記載になっております。以上でございます。
○仲田文昭土木建築部長 遅くなりましたけれども、乙第6号議案につきましては、本来去る6月定例会に上げるべきものでありましたけれども、ちょっとこちらの議案をつくる段階で漏れておりましたので、また再び提案ということになりまして大変申しわけございません。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第6号議案及び乙第7号議案の2件に対する質疑を一括して行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
質疑はありませんか。
髙嶺善伸委員。
○髙嶺善伸委員 今、土木建築部長からも抜け落ちたということで謝罪がありましたけれども、本来この事件の重大性は、皆さんが基本的な方針ということで、構成員のA企業にも連帯責任を求めるということで、厳しい立場で請求したのですよ。ところが、県議会は大局的に雇用不安や建設業界の支払能力を勘案した上で、第三者機関の調停に応じようではないかということでやったわけです。それを、一日千秋の思いでこの和解調停の成立を期待していたA企業を抜け落としたまま上程したというのは、大変な責任問題だと思いますよ。今回、追加して出してはきたのだけれども、本来ならば6月の議会で成立していた和解が、このA企業にとっては成立していないわけですよね。もうちょっと緊張感を持って仕事をやるべきだと思いますよ。私も議決したあと、公務で上京したときに国土交通省へ行ってまいりました。国土交通審議官に、今回の和解調停の議決の経過を説明して、国庫補助金の返還請求等が生じないような御配慮をお願いしますという趣旨の話をしてきたわけですけれども、全国的に異例な和解でもありますし、一つ一つの手続をきちんとやっていかないといけないのではないかということが感じられました。その点を厳重に注意しておきたいと思います。それから、乙第7号議案を含めて、ほかに漏れはないのかどうかということがちょっと心配になってきて、それで全体的な請求事件の数、特A企業の数、それから債権放棄したA企業の数、それから請求した金額、賠償金として納付すべき金額、要するに減免した分、これらの数字をまとめて資料として出してくれませんか。
○仲田文昭土木建築部長 ただいま委員のほうからありましたことにつきましては、まだちょっと最終的に少し一部残っておりますので、最終的に固まった段階で、整理をいたしまして資料として提出したいと思います。
○髙嶺善伸委員 この調停を申し立てしていないというか、これらの和解に至っていない業者はあと何件残っていますか。今後の見通しを聞かせてください。
○喜瀬普一郎土木企画課長 今、我々が請求対象としている企業で、まだ調停の申し立てをしていない企業は16社ございます。そのうち、2社が新たにまた申し立てをしておりますので、次の議会あたりにでもまたお願いしたいと思っておりますけれども、残り14社のうち倒産した企業とかちょっと実態がつかめない企業等がございますので、その辺はまた実態調査をして、何らかの形で措置していきたいと考えております。
○髙嶺善伸委員 こんなに残っているのですね。裁判所の調停で和解するのはいいが、例えば特A企業が倒産しているようなケースで構成員であるA企業を含めて、調停というものはどういう方法があるわけですか。
○喜瀬普一郎土木企画課長 基本的に私たちが請求するときには、JVにつきましては、談合を実際にやって公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた、いわゆる代表構成員、それから特A企業、こちらのほうにまず100%請求しますよという話をしてきました。それで、その代表構成員が支払うことができない場合には、うちの規約によりまして、A企業のほうにも連帯責任を求めますという形でやってきております。ですから、今後A企業につきましては、今回あるいは前回の議会ですべて免除するという形にしておりますので、そのような形でまた残っている企業がありましたら、調停の申し立てをしていただければそういった形で処理していきたいと考えております。
○髙嶺善伸委員 公平を期して、みんな整理しないといけないわけだが、例えば、その契約書の規定により、構成員に対しても連帯責任を求めるというのが皆さんの基本的な考え方ですので、それに基づいて特A企業が倒産したためにA企業のほうに請求がいっているわけですよ。そうすると、A企業はその連帯責任で請求を受ける側になりますので、それは特A企業にかわって応分の5%の賠償を負う形になるのか、それとも構成員のA企業のほうについては減免するということになっておりますので、減免になるのか、そういった方針がはっきり示されないと、調停の申し入れというものも難しいと思うんですよね。その辺も含めて、趣旨を徹底して和解しやすくなってはいるのですか。
○喜瀬普一郎土木企画課長 今委員がおっしゃるように、我々としては、今A企業につきましてはすべて減免する形で調停の中で合意してきておりますので、あくまでもその調停の中で申し立てをしていただければ同じような取り扱いをするということで、基本的な枠組みを考えてございます。
○髙嶺善伸委員 いつごろまでにこの問題は決着つきますか、つけますか。
○仲田文昭土木建築部長 このことについては、大分長いことやっておりますので、私どもとしても早目に解決を図りたいという意思は変わりません。また今回、調停の1つの枠組みもできましたので、それに基づいて関係する業者に呼びかけはしております。ぜひ調停ということで呼びかけをしておりますけれども、その中には調停もしないという意思を表示しているものが、もしかしたら最後に残るかもしれません。調停の申し立てがあった企業については、先ほど土木企画課長が答弁したように、その枠組みで合意をするということでございますが、どうしてもそれに応じない場合は、私どもでも債権を守るというのですか、確保する義務がございますので、時効等々も勘案して、最終的にはそうならないようにしてもらいたいのですけれども、訴えていかなければいけない状況も考えられると思います。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 質疑しないつもりでしたけれども、今髙嶺委員の質疑との関係でちょっと気になるものだから。私は前にも、当委員会で損害賠償請求は不法行為に基づいて成立すると。そうすると、特A企業は談合したわけだから、罰金を払うのは当たり前だけれども、しかしA企業については、不法行為には加わっていない、談合には加わっていない。では、何で請求するかといったら、連帯債務だから、契約がそうなっているからA企業にも請求すると言っていたので、これも公序良俗に反する契約で、そういう連帯債務の契約そのものが違法だと、無効だということをずっと僕は言ってきたわけですよね。そのとおりになっていると思うのですけれども、ただ皆さん方自身が、法的に民法上の権利義務の関係から言えば、本当に徴収すべきものであったかどうかということを言えば、請求そのものが僕は不当だと、この前発言したのだけれども。請求する-法律的に言えば、特にA企業については-特A企業は違反したわけだから、取るのは当たり前だけれども、A企業については連帯債務、連帯保証の契約があるからということで、これは公序良俗に反する契約だからこういうものは無効だというのが民法の決まりですよね。それから言うと、A企業に請求したこと自体が、そういう意味で皆さん方は緊張感が足りない、もうちょっときちっとすべきだと思うのだけれども、ただもうそれは言ってもしようがないから、ただ今残された人たちについては、特A企業についてはどうするのだと、ここはみんな手続しているぞというのは当然やるべきだと思うのだけれども、しかしA企業については、今言った法律的に請求できる根拠、法的根拠はないのだから、それについて皆さん方は、これは十分説明して、同じようにこうなりますよと言って、やはり重荷を外す努力は必要だと思うんですよ。そういう努力はすべきではないですか。
○喜瀬普一郎土木企画課長 基本的には、そういった違約金条項に基づきまして、我々としてはこれまで処理してまいりましたけれども、今回の調停の中身は、特A企業もA企業も含めまして、連帯として減免するという形でやってきておりますので、調停の申し立てをしていただければ、同様の解決方法でやっていきたいと考えております。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第6号議案及び乙第7号議案の2件に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第8号議案那覇港管理組合規約の一部変更について審査を行います。
ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
仲田文昭土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 次に、平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の31ページをお開きください。
乙第8号議案那覇港管理組合規約の一部変更について御説明申し上げます。
本議案は、那覇港港湾計画の変更に伴い、浦添ふ頭北緑地が計画から削除されるため、組合規約における「組合の経費」の項目から「浦添ふ頭北緑地」を削除する必要があることから、那覇港管理組合規約の変更を行うものであります。
同規約変更については、地方自治法第286条の規定により、関係地方公共団体である沖縄県、那覇市及び浦添市が協議の上、定めることになっており、同協議については、同法第290条の規定により、議会の議決が必要とされていることから、本議案を提出するものであります。
これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。
○神田豪港湾課長 土木文化環境委員会説明資料をもとに説明いたします。
資料の1ページ、新旧対照表をごらんください。
右側の旧規約の第17条第3項の赤書きの文言「浦添ふ頭北緑地及び」を削除して、変更したものが左側の新規約であります。この規約の変更は、那覇港港湾計画の変更に伴って行うことから、2ページと3ページの図面で港湾計画の変更内容を説明いたします。
まず、2ページをお開きください。
2ページは、那覇港全体を示す図面でありますが、この図の赤色の太い線で四角に囲んだ部分を拡大したものが3ページにあります。3ページをお願いします。
3ページの上側の図面が変更前の既定計画で、下側が変更後の計画であります。変更計画においては、浦添ふ頭地区の自然環境の保全を図るため、臨港道路浦添線の北側の一部を橋梁タイプに変更して、その背後地及び前面の埋め立てを行わないで、自然海岸を残すことに変更しております。浦添ふ頭北緑地の予定箇所が、埋め立ての削除となっております。したがいまして、浦添ふ頭北緑地が港湾計画から削除されたため、那覇港管理組合規約第17条第3項から、「浦添ふ頭北緑地及び」の文言を削除する必要があることから、那覇港管理組合規約の変更を行うものであります。同規約の変更については、地方自治法第286条の規定により、関係地方公共団体である沖縄県、那覇市及び浦添市の協議により定めることとなっており、協議については、同法第290条の規定により、議会の議決を経なければならないとされております。そういうことで、本議案を提出するものであります。なお、那覇市議会、浦添市議会にも同様に議案として提出されております。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
池間淳委員。
○池間淳委員 これは浦添ふ頭地区の人工ビーチに係る埋め立てになろうかと思うのですが、那覇港港湾計画の変更後はどうなるのですか、管理とかそういうものは。
○神田豪港湾課長 ちょっと3ページをごらんください。3ページの下の右側、赤く塗っていて埋め立ての削除とございますね。道路から下側です。その部分を削除するということが今回の提案です。ちょっと上と比較してごらんください。上のほうは臨港道路の上側といいますか、上側も陸地で下側も陸地ですけれども、今回は臨港道路の上も下も海と、要するに埋め立てはしないということになっております。
○池間淳委員 そうすると、この那覇港管理組合の管理には変わりはないけれども、埋め立てを少しするということだけの変更ということで理解してよろしいですか。
○神田豪港湾課長 那覇港管理組合規約の中に、浦添ふ頭北緑地という言葉が今残っておりますので、その緑地というものがもうなくなりますので、当該規約の中からこの部分を削除するということです。
○池間淳委員 緑地がなくなるというのはどの緑地ですか。埋め立てられる場所は図面からわかるけれども、この埋め立てたところが緑地になると。これは埋め立てではなくて掘削ですか。
○神田豪港湾課長 3ページの図面-臨港道路の上と下がございますけれども、実は上も下も、現在は一部道路工事中の箇所はありますが、まだ埋め立ててはいません。2ページのほうに写真がございまして、この写真でわかりますように、この白い点線で示した臨港道路浦添線というものがありまして、そこはまだ埋め立てられていないわけです、この北側も南側も上も下もですね。今回は、このうち-また3ページに戻りますけれども、3ページの右下の埋め立ての削除と書いてある赤いところ、これが浦添ふ頭北緑地という予定箇所でした。もちろん、今も埋め立てられておりません。これを那覇港港湾計画から正式に削除するということで、那覇港管理組合規約の文言を削除したいということです。
○池間淳委員 自然を残すことはよいことでもありますが、この人工ビーチができるわけですから、その他についてもきちっと整備をやるようによろしくお願いしたいと思います。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
(休憩中に、補助答弁者入れかえ)
○當山眞市委員長 再開いたします。
次に、土木建築部関係の陳情平成20年第68号外45件の審査を行います。
ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
仲田文昭土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 陳情案件につきまして、お手元に配付してあります陳情に関する説明資料により、順次御説明申し上げます。
継続の陳情につきましては、処理概要に追加修正がありましたので、変更のあったところを御説明申し上げます。変更部分には、下線を引いてあります。
1ページの平成20年陳情第68号東部海浜開発(泡瀬埋立)事業の中止を求める陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
「泡瀬地区埋立事業は、本島中部東海岸地域の活性化を図るための経済振興策として、地元からの強い要請に基づき、埠頭や交流施設、ホテル等の誘客施設を一体的に整備し、地域特性を生かした国際交流リゾート拠点等の形成を図るものであります。」から、「泡瀬地区埋立事業は、本島中部東海岸地域の活性化を図るための経済振興策として、地元からの強い要請に基づき、進めてきております。」に変更し、さらに、「現在、本事業は控訴審判決を踏まえ中断しておりますが、沖縄市長は第Ⅰ区域については推進するとしており、県としましては、地元の要請に応えるためにも、沖縄市による土地利用計画見直し結果を踏まえ、埋立免許の変更等の必要な手続きを行い、事業が早期に再開できるよう努めていきたいと考えております。」から、「現在、本事業は控訴審判決を踏まえ工事を中断しておりますが、沖縄市において作成した土地利用計画の見直し案について、平成22年8月3日に沖縄市長が沖縄担当大臣へ説明を行い、了承が得られております。県としましては、地元の要請に応えるためにも、沖縄市による土地利用計画見直し結果を踏まえ、港湾計画や埋立免許の変更等の必要な手続きを行い、早期に工事再開できるよう努めていきたいと考えております。」に変更しております。
また、8ページの平成20年陳情第185号、11ページの平成21年陳情第18号、
13ページの同第35号、14ページの同第36号、15ページの同第37号、30ページの同第140号、35ページの同第168号、36ページの同第172号、45ページの陳情第
70号についても、同様の内容に変更しております。
次に、16ページをお開きください。
平成21年陳情第74号の4平成21年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について、件名及び陳情の要旨に記された番号順に処理概要を御説明申し上げます。
2、東村における国道331号、県道70号線、平良海岸及び有銘海岸の護岸等の早期改修(高潮災害対策)については、「平成21年12月より進めているところであり、平成22年8月ごろに完成の予定となっております。」から、「平成
21年12月より進め、平成22年8月19日に完成いたしております。」に変更しております。
17ページをお開きください。
5、伊江港の岸壁(東側)のかさ上げについては、「伊江村と調整したうえで対応を検討していきたいと考えております。」から、「平成22年度新規として事業化しております。」に変更しております。
8、伊平屋村前泊港の整備及び伊平屋村野甫港の待合室等の整備については、前泊港の波除提設置について、「北防波堤の完成後その効果を検証した後に検討していきたいと考えております。」から、「平成22年度新規として事業化しております。」に変更しております。また、野甫港の待合所整備については、「今後、現地の利用状況を踏まえ、整備について検討していきたいと考えております。」から、「平成22年度新規として事業化しております。」に変更しております。
21ページをお開きください。
22、上地港の西側防波堤整備については、「平成21年度の新規事業として工事に着手しております。」から、「平成22年7月に工事を完了しております。」に変更しております。
次に、31ページの平成21年陳情第157号開南交差点に面するポケットパーク設置に関する陳情について、処理概要を御説明申し上げます。
記の事項4については、「現在、開南バス停背後にバス利用者のたまり場としてのポケットパークの検討を進めているところですが、要望箇所も含めた周辺箇所で、必要性、利便性、経済性等について総合的に検討し、那覇市とも協議を進めながら、最適な場所の選定に努めていく考えであります。」から、「ポケットパークの位置選定については、要望箇所も含めた周辺箇所で、必要性、利便性、経済性等について総合的に検討した結果、バス利用者や歩行者等のたまり場として、現在の新栄通り側開南バス停留所の背後に設置する考えであります。」に変更しております。
次に、39ページの平成21年陳情第188号中城湾港新港地区東埠頭の早期整備促進及び定期船の就航強化促進に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
記の事項1については、「県としましては、新港地区における港湾施設整備の重要性に鑑み、早期に東埠頭が供用できるよう、今後の対応について国と協議していきたいと考えております。」から、「県としましては、地元の要請に応えるためにも、沖縄市による土地利用計画見直し結果を踏まえ、港湾計画や埋立免許の変更等の必要な手続きを行い、工事を再開し、東埠頭の供用が早期に図れるよう努めていきたいと考えております。」に変更しております。
また、42ページの平成21年陳情194号の2平成21年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情の記の事項7についても、同様の内容に変更しております。 次に、49ページの陳情第93号野甫港ターミナル施設整備に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
野甫港旅客ターミナル施設整備については、「現在、事業化に向けて国と調整を進めているところであります。」から、「平成22年度新規として事業化しております。」に変更しております。
次に、新規に付託された陳情4件について、御説明申し上げます。
51ページの陳情第169号の2竹富町観光振興に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
波照間空港の旅客数は船舶との競合により減少し、平成19年11月末に琉球エアーコミューター株式会社-RACが路線廃止後、当該路線を引き継いだ株式会社エアードルフィンも平成20年11月から運休している状況であります。
滑走路延長については、航空需要の喚起や航空会社の就航の見通しなど、整備の熟度を高めていくことが重要であり、県としては、これらの条件整備の状況を勘案しながら、滑走路延長を検討していきたいと考えております。
次に、52ページの陳情第170号竹富町生活保全航路の安全整備に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
石垣島周辺の離島を結ぶ竹富南航路整備事業については、国が平成23年度の事業化に向けた調査を実施しているところであります。
本調査を円滑に進めるため、国が平成22年5月に竹富南航路拡張関係者連絡調整会を設置し、沖縄県、石垣市、竹富町と連携し調整しております。
県としては、竹富南航路から県管理港湾への航路について、今後、国と連携して対応していきたいと考えております。
次に、53ページの陳情第173号イベント広場と周辺の整備事業による地域活性化に関する陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
記の事項1については、開南交差点付近の再開発については、那覇市も必要性を認識し、昭和59年からその可能性について調査等を行っておりますが、具体的な計画の策定には至っておりません。
再開発等のまちづくりは、地元の関係権利者と市町村が一体となり、持続的に地域活性化へ取り組むことが必要であることから、県としては、今後、地域の動向や那覇市の検討状況を踏まえ、適切に対応していきたいと考えております。
記の事項2については、那覇市の農連市場地区は、県道222号線-真地久茂地線の拡幅整備と一体的な整備を図るため、平成22年度に都市計画決定され、新規の国庫補助事業として採択されております。
今後、関係権利者で構成される農連市場地区防災街区整備事業組合の設立と、事業計画の認可取得を行い、平成23年度から工事に着手し、当初の計画どおり平成28年度の完了を目指す予定であります。
次に、54ページの陳情第177号沖縄市の「東部海浜開発事業」(土地利用計画沖縄市案)を撤回させることを求める陳情の処理概要について、御説明申し上げます。
泡瀬地区埋立事業は、沖縄本島中部東海岸地域の活性化を図るための経済振興策として、地元からの強い要請に基づき、進めてきております。
現在、本事業は控訴審判決を踏まえ工事を中断しておりますが、沖縄市において作成した土地利用計画の見直し案について、平成22年8月3日に沖縄市長が沖縄及び北方対策担当大臣へ説明を行い、了承が得られております。
沖縄市が作成した土地利用計画見直し案は、入域観光客数や各種施設の需要予測、施設規模、経済波及効果等について、各種統計データや調査報告書及び類似施設の事例等をもとに作成され、算出方法が根拠を持って整理されていることから、経済的合理性を有するものと考えております。
県としましては、地元の要請にこたえるためにも、沖縄市による土地利用計画見直し結果を踏まえ、港湾計画や埋立免許の変更等の必要な手続を行い、早期に工事再開できるよう努めていきたいと考えております。
以上で、陳情案件についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 私は、あれこれきょうはやらないで、専ら平成20年陳情第68号かな、新しい事業計画-東部海浜開発についてやろうと思うのですが、その他の陳情もたくさんあるから、それをやってからやるか。僕はそれ1本だけだからどうしますか。
○當山眞市委員長 先にやってください。
○嘉陽宗儀委員 今言いましたように、きょうは沖縄市の東部海浜開発土地利用計画について絞っていきます。これは、私が本会議でも一般質問の中でいろいろ聞きましたけれども、答弁書をもらって、答弁の中身もテープを起こして確認しましたけれども、今の答弁を聞いても、いろいろますます疑問が深まってきています。それで、今の点でまず聞きますけれども、この東部海浜開発土地利用計画について、土木建築部長はどのようにかかわってきていますか。この中身をよく熟知していますか。
○仲田文昭土木建築部長 計画見直し案につきましては、県のほうは、私どものことなのですけれども、専門家など関係者がいる東部海浜開発土地利用計画検討調査委員会の中で委員として参加することによりかかわっております。
○嘉陽宗儀委員 そうすると当然、前原前国土交通大臣も、専門家に検討させているから間違いありませんと、経済的合理性についても保障されているということを言っていますよね。それについては、経済的合理性に問題があることについて-この沖縄市作成の東部海浜開発事業の資料は持っているでしょう。その1ページの⑤の見直し検討の経緯等で、平成21年5月から東部海浜開発土地利用計画検討調査委員会で、かなり中身を煮詰めてから細かい事業計画を沖縄市にさせたと思うのですけれども、そういう意味では、基本的にこの事業計画書-東部海浜開発事業(平成22年7月沖縄市作成)については、担当部長である県の土木建築部長にも責任があるということで理解していいですか。
○神田豪港湾課長 県としても、当然土木建築部長がかかわっておりますが、ただ土木建築部長が参加したのは、この⑤にありますように、平成21年5月から平成22年3月までの期間です。その後、国土交通大臣に説明した最終的な沖縄市案は、多少の修正がありまして、平成22年3月に出されたものとはまたちょっと違った形にはなっております。土木建築部長は、平成22年3月までかかわっているということです。
○嘉陽宗儀委員 そうすると、沖縄市は3月までにこの計画書を策定する予定でしたけれども、若干延びたと。それで出てきたわけですけれども、若干違うというその中身はどういうことですか。
○神田豪港湾課長 一番大きなものは、医科学センターが最初入っておりましたけれども、それが取りやめになっております。それと、もう一つ大きなもの、大型旅客船のバースもなくなっています。これが、大きな変更点になります。
○嘉陽宗儀委員 この事情を言うと、沖縄市長選挙がありまして、私はこの選挙公約をどうするかと議論したときに、沖縄市から東部海浜開発土地利用計画書が出されてまいりましたので、こんなでたらめな計画書を出したら沖縄市の政策能力として恥をかくぞということで、かなり厳しく批判しました。数値のとり方についても、おかしいということでやりました。結局、それで3月いっぱいに出す予定のものが、結局出し切れずに、その都度私は何十回、沖縄市の担当や担当課長に電話したかわからないけれども、結局つくり切れないという事情があったのですが、その最大の問題は、経済的合理性があるかということについては全くないということですから、それでかなりおくれたのですよ。そこで、その経済的合理性についてちょっと聞きますけれども、土木建築部長、当然東部海浜開発土地利用計画検討調査委員会の委員でしたので、住民訴訟があって、控訴審判決の中身というものは当然よく承知していますよね。どういうことですか。
○仲田文昭土木建築部長 経済的合理性については判決の中にあるとおり、根拠を持ったデータに基づいて需要予測がされているか、それから、調査結果とかそういったものを踏まえて計画が出されているかによって判断されると私も考えております。
○嘉陽宗儀委員 改めて土地利用計画を策定する場合に、こういう点についてちゃんと留意しなさいということも判決に入っていますよね。判決では、どういうことを注意しなさいと指摘されていますか。
○神田豪港湾課長 土地利用計画に経済的合理性があるか否かについては、従前の土地利用計画に対して加えられた批判を踏まえて、相当程度に手がたい検証を必要とするということであります。そしてまた、そもそも土地利用計画の全容が明らかになっていない現段階においては、これに経済的合理性があるとは認めることはできないと言わざるを得ないということになっております。
○嘉陽宗儀委員 この高裁判決では、こういうことを言っていますから、ちょっと記憶してくださいよ。高裁判決の中では、従前の土地利用計画が定められてから約9年が経過し、この間、その基礎となった経済的事情等に大きな変化が生じていると。いいですか、9年前につくられていると、それから、経済的事情等に大きな変化が生じていると、したがって、従前の土地利用計画に抜本的な見直しを迫られている、だから相当程度に手がたい検証を必要とすると、これが判決の中身-新しい事業計画をつくる場合に、これはちゃんと注意しなさいという指摘ですよ。これがないと、また認められないということになりますね。そこで、土木建築部長に聞きますけれども、今回出されているこの事業計画書は、今裁判が指摘している、注意を喚起している中身に十分こたえていますか。
○神田豪港湾課長 今回、沖縄市が作成した土地利用計画見直し案は、入域観光客数や各種施設の需要予測、施設規模、経済波及効果等について、各種統計データや調査報告書及び類似施設の事例等をもとに作成されており、算出方法が根拠を持って整理されており、県としてましては経済的合理性を有するものと考えております。
○嘉陽宗儀委員 今のものは、私の質疑に対する答弁になっていないんですよ。同じことを沖縄市に聞いているけれども、沖縄市はこれを検討していない。私は、この事業計画書を見ましたので、これに基づいて80何項目、すべての項目について沖縄市に質問書を出して、全部回答をもらいました。沖縄市は、全部親切に回答しているけれども、その中身を見たら、実に大問題であるけれども、それで一つ一つ詰めていったら、沖縄市は答弁に窮したものがたくさんありますけれども、ところがこの県議会では、沖縄市が答弁できなかったのに、土木建築部長はこうですと、今の港湾課長も入域観光客数などで手がたく検証しますから問題はありませんという答弁しているのでね。これは、つくった側がこの中身については問題があって、私に対しては十分答弁できないのに、それを聞いた皆さん方が自信を持って県議会で答弁しているから、僕は非常に不思議でならないわけ。それで、幾つか後で聞きますけれども、例えばこの間の経済事情等が大きく変化していると書いていますよね。皆さん方は、この9年間の経済事情等に大きな変化が生じているという中身については、どう理解をしていますか。沖縄県の経済の実態は、どういうぐあいに変化してきていると思っていますか。
○仲田文昭土木建築部長 判決で言われた9年間というものは、前の計画を策定した平成12年からとらえているものだと考えております。また、主に沖縄県における入域観光客に係るものだと考えておりますけれども、私どもはこの計画は長いスパンで見て判断していますので、その経済事情を勘案しているものだと考えております。
○嘉陽宗儀委員 控訴審判決は、従前の土地利用計画が定められてから9年間の話をしているわけだが-9年間と書いてあるよね、この判決文では9年間と書いてある。だから、そういう意味では、前の裁判の場合には、バブル経済がはじける前の計画だと批判されましたけれども、あれからもやはり引き続き、リーマンショックもあるし、大変な今も円高で経済界は重大な事態になっているけれども、そういうことは今回の事業計画の中に反映されていますか。
○神田豪港湾課長 先ほど申し上げましたように、各種データや調査またはヒアリングなどをもとに、現在の状況でいろいろな判断をし、算出しております。
○嘉陽宗儀委員 その算出は後でまたじっくりやりますけれど、この判決では、従前の土地利用計画に抜本的な見直しが迫られていると強く指摘されていますね。この東部海浜開発事業は、控訴審判決で確定した中身で指摘されている従前の土地利用計画に抜本的な見直しを図った中身になっていますか。
○神田豪港湾課長 まず、最初に埋立面積が前回の計画の約半分ほどになっております。非常に大きなことだと思います。それからコンセプトですね。前回は、国際交流リゾート及び海洋性レクリエーションというようなコンセプトでやっておりましたけれども、今回は東部海浜開発土地利用計画検討調査委員会などを経て、有識者などの意見を聞きながら、スポーツコンベンション拠点の形成というものに変わっております。このコンセプトや面積が半分になったことは、非常に大きな違いだと思います。
○嘉陽宗儀委員 この抜本的なという意味は、どう理解していますか。
○神田豪港湾課長 やはり大きな違いだと理解しています。
○嘉陽宗儀委員 この前の計画では、国際交流リゾート及び海洋性レクリエーションであり、今回はスポーツコンベンション拠点の形成になっているけれども、その中身-利用する人口もわずかしかない。その全体計画の中に占める割合も、19%ぐらいしかない。スポーツコンベンションを中心にした計画ではなくて、あくまでもホテルとか買い物客が何百万人も来るという従前の計画に、スポーツコンベンションをちょっとつけ足したみたいになって、抜本的にはなっていないですよ。それをスポーツコンベンションと名前が変わったからといって、皆さん方の事業計画の中身を見たら余り変わらないのに、それがどうして抜本的な改善になっているのですか。
○神田豪港湾課長 先ほども申し上げましたように、面積も半分になりますし、コンセプトも違いますし、その他のいろいろな各種データを根拠にして算出されております。そういう意味で、経済的合理性を有するものと考えています。
○嘉陽宗儀委員 具体的に進めていきますけれども、皆さん方が経済的合理性があると判断をした大きな根拠は、需要予測ですよね。この資料-東部海浜開発事業を配ってもらいましたけれども、この4ページに宿泊が35万泊、約13万人、商業が約233万人、多目的広場・展示が約59万人などで合計約415万人が来るという-これですよ今言っているのは。年間約415万人が来るという需要予測をしているのですけれども、今ちなみに沖縄県内の観光施設で、観光客が一番たくさん来ているのはどこですか。
○神田豪港湾課長 今どこが多いか調べていますけれども、ちなみに今回の計画は約415万人で、その中身は観光客が約4分の1程度のウエートしかないと、あとの約4分の3は地元ということで、観光客はその数の4分の1程度を想定しているということです。
○當山眞市委員長 休憩いたします。
(休憩中に、委員長より、質疑と答弁がかみ合わないので整理して答弁するようにとの趣旨の発言があった。)
○當山眞市委員長 再開いたします。
神田豪港湾課長。
○神田豪港湾課長 海洋博公園の平成20年の入園者数が367万6669人ということで、これは入場者数でして、このうち何%が観光客かというものはちょっと把握はしておりません。
○嘉陽宗儀委員 港湾課長は頭がいいと見えて、私が次に質疑しようとするものまでどんどん言うから、そういうことはしないようにしてね。委員の質疑というものはそれぞれ構成されていて、一つ一つ質疑していくんだからね。この数値-400万人余りというものは、確かに沖縄本島中部地域への観光客だけではなくて、いろいろなところから来ますと、スポーツをしにも来ますという数値になってはいますよ。しかし、それにしても首里城公園が230万人ぐらい、それから海洋博公園が大体330万人ぐらいかな、これだけしか来ないのに-それを上回る海洋博公園でも、地元の人もどんどん行っている人数ですよ。観光客だけの数字ではないですよ、入園者数は。だから同じ条件ですよ。だから、沖縄県の人も海洋博公園のほうにみんな行っていて、それで沖縄県の人も含めての入園者数なのでね。そういう意味では、観光客だけではありませんというのは全く同じ条件だから。僕が言っていることは、理解できますか。向こうは観光客だけの数字ですか。港湾課長に質疑しているのだよ。
○神田豪港湾課長 先ほどの数は入園者数です。
○嘉陽宗儀委員 この海洋博公園の入園者数は観光客だけですか。
○神田豪港湾課長 入園者数です。その振り分けはされてはいないと考えています。
○嘉陽宗儀委員 そうであれば、先ほどの約415万人というものは、あなたはあれこれ理由を言っていたけれども、さっきの私の質疑に対して、沖縄県の人もこれに入っていますよと、地域の人も入っていますよということを説明していたけれども、必要はないんだよ。問題は、ここに年間約415万人が来るという計算になっているから、これが妥当かということを聞きたいわけだからね。本当にこれだけ来ると思うの。
○神田豪港湾課長 先ほど申し上げましたが、各種データとかアンケート調査をもとに算出しております。
○嘉陽宗儀委員 自信を持ってこれだけ来ると言うわけですね。
○神田豪港湾課長 同じ答えで申しわけないのですけれども、そういうデータで……。
○嘉陽宗儀委員 そのデータをちょっと説明してもらえますか。例えば、宿泊客が13万人来るというデータを説明してください。これは各委員の皆さん方にも資料を配っており、主な需要予測の考え方、入域観光客数が全部出ていますから、これに基づいて説明してください。
○神田豪港湾課長 宿泊需要の算出に当たっては、平成20年の沖縄県への入域観光客数605万人から沖縄県観光統計実態調査をもとに、沖縄本島中部地域とか東海岸地域への立寄率、沖縄市への立寄率を考慮して、平成20年の沖縄市入域観光客数を48万4000人と推計しております。次に、同年の沖縄市宿泊延べ日数の実績32万9000泊及び1人当たりの宿泊日数から、市の宿泊人数を17万9000人と算出し、これを沖縄市入域観光客数の48万4000人で除して、市の宿泊率を36.98%と算出しております。その次に、同じように平成30年も同じような方法により、沖縄市の宿泊人数を25万1000人とし、そこから県内平均宿泊数2.71泊を乗じることによって、延べ宿泊日数68万泊を算出した後、市の宿泊実績32万9000泊を減じて、東部海浜地区の新規宿泊需要予測が35万1000泊となっております。また、人数については、さらに35万1000泊を2.71で除することによって、宿泊需要人数を約13万人としております。
○嘉陽宗儀委員 その計算の仕方については、私も本会議でやりましたが、改めてやりますけれども、今の答弁では、皆さん方が経済的合理性があると判断しているのは、これだけの観光客あるいは入域客がいるから、だから経済的合理性がある計画になっていますと、こういうことなのですか。
○神田豪港湾課長 この算出方法が根拠を持ってされており、そういうことから考えると、経済的合理性があるのではないかと考えています。
○嘉陽宗儀委員 私が今聞いているのは、もう一回言いますよ。これだけの観光客数が来るから、この埋立事業計画-見直し計画案は経済的合理性があるという判断になったのですね。
○神田豪港湾課長 観光客それから地域の方々、それから企業ヒアリングなどというものを総合的に判断して、そのような数になっております。その辺を判断して、経済的合理性があるものだと考えています。
○嘉陽宗儀委員 わざわざこれだけの観光客数を出したのは、経済的合理性を算出するために、波及効果を算出するために、これだけの人間が必要だったのかと沖縄市の担当に聞きました。結論から言えば、経済波及効果にはこの入域観光客数は一切関係していませんということを言っていますけれど、どうしてあなたは関係していると言うのですか。
○神田豪港湾課長 今、嘉陽委員が言われた沖縄市の話は、まだ我々は聞いておりませんので、これはまた確認したいと思います。
○嘉陽宗儀委員 私が沖縄市に聞いたのは-県は入域観光客数1000万人構想だけれど、沖縄市は沖縄県に来る入域観光客数は850万人として押さえていますと。その根拠は-私の県議会での質問についても土木建築部長が答弁していますけれども、これまでの入域観光客数の伸び率を統計的に出して、平成30年までの伸び率で押さえていますという説明でした。それで、私はこういう統計学的な問題については、真実に近いようなシミュレーション-推計をするためには、いらない数字は全部カットしなければならない。一時沖縄県は、沖縄観光ブームでバブル経済のときはどんどん来た。あのときは、伸び率が20%とかかなりあって、ところがこの5年間は2%しか伸びていない。そうすると、20%の伸び率のころのものを今のものにくっつけて、どうにか数字調整をするということをやっているけれど、本来ならば、統計学的に言えば、実態統計というものは、できるだけ現実の実態を反映したものに推計すべきですよ。この5年間の伸び率でやると、私が推計したら680万人にしかならない。850万人にはならない。そこで、私は計算したものを全部沖縄市に見せて、あなた方の計算は無理がある、どんなに頑張っても、平成30年までに700万人になるかどうか、今の伸び率からするとできないのではないか、入域観光客数が700万人でも600万人でもいいのですかということを聞いたら、結論から言えば、これは具体的には経済波及効果には計算上入っていませんからというので、ちょっともめたんですよね。それは、確かめてくださいね。
○神田豪港湾課長 あした、沖縄市に確かめてみたいと思います。
○嘉陽宗儀委員 皆さん方はそういうことを確認もしないで、これは経済的合理性がありますと言うのですか。次に、立寄率について説明します。これは、平成16年度の沖縄県観光統計実態調査に全部載っています。私が、ここに出てくる観光統計を含めて、観光要覧をすべて入手して、観光企画課の皆さん方も呼んで、全部説明を求めました。そうすると、立寄率というものは、県の言い分ではこれは沖縄県全体、例えば観光客700万人が訪れ、そのうち、これは那覇市国際通りに行っているのが44%-全観光客の中で国際通りに行ったのが44%、それから首里城公園が44%、それから3番目が沖縄美ら海水族館、沖縄全体の観光客数で、例えば首里城公園に行った者を分子にして割れば、これは立寄率ですと。言っている意味がわかりますか、これが立寄率ですと。それから、沖縄美ら海水族館に何名行っているかと、これはアンケートをとっていますから。沖縄県全体に800万人来たら、800万人のうち何名が沖縄美ら海水族館に行っているかということで割れば、これも立寄率ですと。これは、立寄率をあらわしているものですということですよね。立寄率についてはそういうものだということについては、これはだれが答えるかな、土木建築部長か港湾課長か、まずこれをどう理解していますか。
○神田豪港湾課長 立寄率ですから、おのおのの施設に行った人間だと。嘉陽委員が言われるように、立寄率というものは、仮に全体が850万人だとして、例えば立寄率が15%というと、15%の人間がそこに行きましたという考えです。
○嘉陽宗儀委員 平成16年度沖縄県観光統計実態調査に基づいて、沖縄市が算出している立寄率は全部これです、この数値ね。この数値というものは、これの11ページにあって、それからどこどこへ行っているかということを全部地図に落としています。これを立寄率と言っていますと。これはいいですね。それがわかれば前に進みます。そうすると、この沖縄市への立寄率は幾らになるかというと、これは東南植物楽園が7.9%、それから沖縄市胡屋が7.4%と、沖縄市ではここにしか行かない、観光客は行かない。素通り観光で見るものがなく、買い物をするところもないという実態があるわけですね。それで、今どういう計算をしたかというと、沖縄市はこれは東南植物楽園が7.9%、それから沖縄市胡屋が7.4%、何でこの数字かといったら、中部観光バス株式会社のほうに聞いたら、観光バスに乗って沖縄市胡屋のゲート通りからその人たちが東南植物楽園へ同じバスで行くから、大体同じ数字ですと。実態がそうなっていることを確かめました。そのときに、立寄率を分子にしていますから、これは1人の人間が両方行っているのに、なぜこれは2名分として計算しているのですか。
○神田豪港湾課長 委員が言われるのは、本会議で知事にきっとお渡しした資料で、分子のほうが合計しているという話をされているかと思うのですけれども、あの計算は、確かに東南植物楽園とコザ市街を合計していますけれども、そのかわり分母のほうもダブっている数字で、沖縄本島中部地域なり東海岸地域という全体の数を分母にして計算しておりますので、全体としては1つの観光客の数え方の方法だと思います。
○嘉陽宗儀委員 聞かないことまで答弁するなといって注意してください。私の質疑だけに答えてね。もう一回注意しますよ。
○神田豪港湾課長 これは計算の仕方ですので、計算の仕方の一部分だけを抜き出すと誤解が生じますので、計算全体を……。
○當山眞市委員長 休憩いたします。
午後0時0分休憩
午後1時22分再開
○當山眞市委員長 再開いたします。
午前に引き続き質疑を行います。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 引き続き立寄率の話をしますので、皆さん方の計算の仕方、みんながどう判断なさるかだけれど、例えば沖縄本島中部地域入域観光客、沖縄市立寄率の計算の仕方だけれど、東南植物楽園というものは、ぐるっと回ってこちらの数値ね、それから沖縄市胡屋のゲート通りの数字、そして下の分母のほうは伊計島、勝連城跡、中城城跡、東南植物楽園、それで問題は沖縄市立寄率で、県全体の観光客数で沖縄市に来た人の数を割って、沖縄市胡屋とか東南植物楽園を出すのはわかるけれども、向こうは沖縄市にはなかなか観光客が来なくて素通り観光。それでも、この東部海浜開発地域に観光客が来ることにしないといけないものだから、こういう数値を一応考えてみたそうです。これは沖縄市が考えている、沖縄市がよ。観光客は沖縄市に来ないのにどうして沖縄市に来た観光客の、しかも累計で、それを分母で中城城跡、勝連城跡、伊計島に来た人たちを割れば、どうして沖縄市に来ることになるのかと、どうやってもこんなものは出てこない。不思議なものだから、観光企画課の皆さん方にも協力してもらって、ここに出てくる数値は全部この中にあります。全部目を通しました。観光企画課の皆さん方に、こういう計算の仕方が成り立つかと言ったら、わかりません、こんなはずがないと。来ないのに来ることにしようという、こんな観光統計の仕方はないと。これは観光企画課の専門の意見ですよ。しかし、沖縄市はどうにか出さないといけないものだから、こんな計算で数値を出して、沖縄本島中部地域立寄率も同じ計算の仕方で、これを見たら実態は那覇市に大体七,八割、沖縄本島北部それから南部へ幾らとあるけれども、ほとんど沖縄本島中部へは来ないし沖縄市に来ない。それを何とか埋立事業をしようとするために、こんなむちゃな計算式を出している。それと土木建築部長、こういう計算式で数学的に全く成り立ちもしないようなものを、観光企画課の皆さん方もこんなものはでたらめだと言っているようなものを、沖縄県議会で正しいという立場で皆さん方はこれをずっと採用して通していくのですか。
○神田豪港湾課長 先ほどもお話ししたのですけれども、上に2つありまして、これは沖縄市の2地域なのですけれども、これはちょっとダブっているのではないかということなのですけれども、分母のほうも……。
○嘉陽宗儀委員 ダブっていると言っているんじゃないよ。根本を理解していないから問題なんだよ。
○神田豪港湾課長 この計算の方法は-今沖縄市が考えているものも1つの方法だと思うのですけれども、今委員が言われた観光企画課ですか、そこでもちょっとお話を聞きに行こうかと思います。
○嘉陽宗儀委員 聞きに行こうかではなくて、少なくとも足し算、引き算の数学の話だからね、何らかの率というものは。こういう計算の仕方ではできないのですよ、科学的に。できないものをやって、県がそれは正常ですと言って国に出した。私が言っているのは、こんなお粗末なものは許されませんよと。バス1台で東南植物楽園と沖縄市胡屋のゲート通りへ行っている同じ人が、2人分として計算されて沖縄市の累計になっているから問題ですと言っているけれど、これは問題ではないのよ。問題は、観光客は沖縄市に来ないのに、何とかして沖縄本島中部に来たことにしようと、こういう計算式を持ち出してきて、ごまかそうとするから私は問題にしているのですよ。どうですか。
○神田豪港湾課長 これも、沖縄市が考えた1つの方法だとは思います。ただ、今言われるように疑問点があるならば、今後観光企画課のお話も、ちょっと聞きたいと思います。
○嘉陽宗儀委員 それ以上言ってもしようがないからね。相当、港湾課長もしぶといようだから前に進みますけれども、平成30年で850万人の入域観光客数をさっき言った推計で出している。沖縄県は、平成28年の目標数値を1000万人としているから、沖縄県より少なめの850万人として推計していますと。これはわかる。それに対して、2つの流れを出していますね。1つは上のほうにいって、中部東海岸入域観光数128万人、これは平成18年度沖縄県観光統計実態調査に基づいており、中部東海岸立寄率で計算をして、これは128万人と出ています。これも立寄率の問題はあるけれども、その下のほうにもう一つ変なものがあって、平成30年中部地域入域観光客数301万人、これも中部地域立寄率で
301万人と。これは何のために出したか。これを出して、次に何をやっているかというと、こっちのほうに78万人と書いている。中部東海岸入域観光客沖縄市立寄率の61%を掛けて-128万人にこれを掛けたら78万人になりますと。それがこっちのほうも、意味がわからないけれども301万人になりますよ。それに、中部地域入域観光客沖縄市立寄率19.2%を掛けて-同じようなやり方でやって58万人になりますと。これは、両方から立寄率を計算しているけれども、問題はこれからさらに東海岸のビーチを訪れるということで、ビーチ立寄率、これも観光客が沖縄県のビーチに訪れた率をそのまま掛けている。沖縄市はビーチがないから、沖縄県に海水浴に来た率をそのまま掛けて47万人と計算している。それから同じようにやって、両方を平均して、沖縄市入域観光客数約68万人、これをやってさらに平均して平成30年の東部海浜開発地区入域観光客数を大体41万人としている。こういうぐあいに計算して数字をいじって、勝手に沖縄市入域観光客数とか東部海浜開発地区入域観光客数を計算して、こんな数値を出してこれで経済的合理性のある方法だといって、港湾課長は一生懸命宣伝してるけれども、まじめに科学的な視点で見て、こんなものが成り立つのですか。
○神田豪港湾課長 根拠資料は、今のデータなどからやっておりますけれども、考え方は沖縄市に一番近い2つの地域ですね、東海岸地域と沖縄本島中部地域から出して、より妥当性を高めるために2つの平均をしたと聞いております。
○嘉陽宗儀委員 余りこれでくどくどとやりませんけれども、沖縄県に来た観光客がどこへ行くかと-どこへ行きたいとかという需要もあるよね。その中で沖縄市には行かない。沖縄本島中部へは余り行かない。ヤンバル、本部町の海洋博公園、那覇市の首里城公園に行くが、沖縄本島中部に来ないからと言ってなぜこういう計算をして、沖縄市の東海岸に来るという計算が成り立つのか、県民がわかるように説明してください。
○神田豪港湾課長 何度も同じ答弁で申しわけないのですけれども、今沖縄市が、要するに沖縄市の2つの地域から-沖縄市街地と東南植物楽園なんですけれども、沖縄市はそれを求めるに当たって、沖縄本島中部地域と東海岸地域という一番近いものを根拠に全体から割り出して、精度といいますか、妥当性を高めるために2つを平均して出したということを聞いております。
○嘉陽宗儀委員 あなたも少なくとも数学、算数的な計算方法はできるはずですよね。少なくとも沖縄県議会だから、これは国に出されている中身だから、沖縄県議会でも当然議論する。沖縄県議会での質疑応答も、これはもちろん社会的に明らかにしますよ。そういう中で、850万人から中部地域立寄率で得られた人がすべて沖縄市に来て、宿泊需要予測の考え方が約35万人になりますよということだが、これはトリックよ。マジックでもこんなことはできないよ。こういった計算の仕方で科学性があると思うのですか、土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 繰り返しになりますけれども、こういった新しいデータ、観光客からのアンケート調査、そういった調査結果をもとに立寄率であるとか、そういった率を求めているわけでございまして、そういう面からしますと、推計の仕方は私どもとしては合理的にといいますか、推計されていると考えております。
○嘉陽宗儀委員 同じ質疑になって同じ答弁になるから、これ以上やりませんけれども、少なくとも観光企画課は沖縄市の立寄率は、観光客にアンケートをとって回収して-沖縄市に立ち寄りましたかというアンケートを行い、その回答を得て、それでこれを決めるべきだと。今までの実態が-これは10何年ずっとやっているけれども、沖縄市への立寄率はほとんどない。それをこういう計算式で沖縄市に立ち寄ったことにしましょうという観光統計のやり方は、わけがわからないと言っていますよ。そういうわけのわからないやり方を、県として責任を持って政府に出すということは、これは重大問題だと思うのですけれど、どうですか。
○仲田文昭土木建築部長 観光企画課のほうでどういう話をされたかわからない、把握しておりませんけれども、少なくともこれは沖縄市に立ち寄らないからということで、故意にやっていることはないと思います。そして、観光施設としての東南植物楽園、そういったものがあって、そこに立ち寄ったということは沖縄市に立ち寄ったことだと考えられますので、委員のおっしゃっているその辺のことについては、観光企画課のほうに再度確認したいと思います。
○嘉陽宗儀委員 私は沖縄市に立ち寄っていないと言っているのではなくて、東南植物楽園に7.幾ら、沖縄市胡屋のゲート通りに7.幾ら、これが沖縄市への立寄率であれば、だれがも理解できるんですよ。沖縄市に来てはいないけれども、来たことにしようという、そういうことをやるから無理があると言っているんです。それで、質疑は前に進みますけれども、宿泊需要の考え方の中で、平成20年沖縄県入域観光客数約605万人、これは本当は幾らですか。
○神田豪港湾課長 ここに書かれていますように、暦年では約605万人です。
○嘉陽宗儀委員 事実を確かめてください。この平成21年度の入域観光客数は569万人くらいに減っていて、数値も減っている。それで問題は、これがつくった本人もわからなかった。平成20年の入域観光客数は605万人いないけれども、これに沖縄市入域観光客数を割り出すために何をしたかというと、まず1番目に-これは皆さんも持っているでしょう、1番目に中部東海岸立寄率15.1%を掛けた-それだけでは数字がおかしいから、平成18年度の沖縄県観光統計実態調査ですね。もう一つ、今度はそれに中部東海岸入域観光客沖縄市立寄率まで掛けた、おもしろいですね。掛け算だけすれば、観光客が入る数字をつかめると。さらにもう一つは、中部地域立寄率、これも35.4%を掛けて、さらに中部地域入域観光客数沖縄市立寄率の19.2%を掛けて、平成20年沖縄市入域観光客数を約55万7000人、下のほうでは約41万1000人と、なぜこういう掛け算をすれば沖縄市に来た観光客数が出せるんですか。数字のもてあそびではないでしょう。
○神田豪港湾課長 この考え方は、まず沖縄本島中部東海岸に観光客がどれだけ来たかと、立寄率を計算して、さらに沖縄本島中部東海岸から沖縄市へどれだけ来たかと、それぞれ計算して出しております。それを、先ほど申し上げましたように、沖縄本島中部東海岸と中部地域といった2つのものを平均して、妥当性を高めているということです。
○嘉陽宗儀委員 沖縄市の担当者に聞いて、1回だけ掛けて、沖縄本島中部東海岸への立寄率を掛けてやる、これだけでは数字がおかしいから、またもう一回、今度は沖縄市への立寄率を掛けて、数字をどんどん落として、整合性が合うように2回もわざわざ掛けて数字を落としていく。そういう計算の仕方を2通りやって、結局はそれを平均して、沖縄市入域観光客数、沖縄市宿泊人数をそれぞれ割って平均して出して、結果は、皆さん方のあれに出てくるこれは、宿泊需要数が約13万人という計算をしている。これは科学的根拠の可能性があると思いますか。
○神田豪港湾課長 やはり各種データをもとに算出しておりまして、また計算の仕方も妥当性を高めるため、2つの地域の平均を出すということで、妥当性を欠くものではないと思っています。
○嘉陽宗儀委員 この議事録を公表したら、沖縄県の失態になると思うんだけれども、沖縄市は、担当課長になぜ2回掛けたらそうなるかと聞いたら、済みませんと言ったんですね、つくった本人が。それをあなたはカバーしている。僕はさっき言ったでしょう。沖縄市へ85項目の質問を出しました。いろいろ回答している。ここでは野党だけれども、沖縄市では与党だからね、僕らは。全部言わなければならない。全部数字を出している。その結果、実にずさんな事業計画書ということがわかったのに、つくった沖縄市の本人たちがまずかったと言っているのに、県は全く沖縄市のものをうのみにして、そのまま県議会で妥当な計画ですということで言い張るんですか。
○仲田文昭土木建築部長 この件につきましては、私どもは沖縄市から説明を受けております。今、委員がおっしゃっている沖縄市のほうでどういうやりとりをなさったか、私どもは確認しておりませんけれども、再度、本当にそうなのかということを沖縄市に確認したいと思います。
○嘉陽宗儀委員 なかなか港湾課長はしぶといので、質疑を前へ進めますけれども、今度は産業連関表の問題について聞きますけれども、土木建築部長は、沖縄県が出している産業連関表というものは見たことがありますか。
○仲田文昭土木建築部長 そのものは見たことがありませんけれども、いわゆる沖縄県の経済波及効果といったものを見るために、また国勢調査に基づいて、全国都道府県単位でそういう産業連関表なるものが出されていることは承知しております。
○嘉陽宗儀委員 この産業連関表をつくる際に、最も重要なキーワード、重要な点はどういうことですか。
○仲田文昭土木建築部長 産業連関表はちょっと専門的になるものですから、私のほうはそこまでは把握しておりません。
○嘉陽宗儀委員 これがわからないと経済波及効果があるかどうか、経済的合理性があるかどうかということはわからないのに、今の答弁では、経済的合理性があると言いながら、この計算の仕方、この産業連関表については知りませんでは済まないのではないの。
○仲田文昭土木建築部長 産業連関表につきましては、私の知っている範囲では、例えば私どもの公共事業で公共投資をいたします。発注して工事をした場合に、材料費-床のコンクリートであるとか材料が必要となる。そして、労務者の-働く方の賃金が入ってきます。材料等を買うことによって、例えば生コン工場から買いますので、この生コン工場に新たな生産が出てきて、それがそこの従業員の給与とかに波及していくと。それから、現場で働く人たちが所得を得ることによって、その賃金が消費に回っていって-物を買いますので、それが経済の中にだんだん大きく広がっていくというぐらいの理解といいますか、そこは持っております。
○嘉陽宗儀委員 産業連関表について全部説明していますけれども、これを読み上げるわけにはいきませんけれども、少なくとも今言った、例えばリンゴ1つ買ったらどういう波及効果があるかという、これが全部、行列数で出されていますよね。これが1つ狂ったら全部狂うのだけれど、この場合、産業連関表で一番大事なものは、実態経済を反映したものにしなければならないということになっているわけです。これは理解していますか。
○神田豪港湾課長 産業連関表の内容も、あらゆるデータを使って、産業間の取引-経済活動やサービスの取引関係から、ある地域の一定期間の経済活動の実態を1つの表にまとめているということでございます。
○嘉陽宗儀委員 私の質疑に正確に答えてください。産業連関表というものは、沖縄市から全部取り寄せて分析しましたけれども、実態経済に基づくものでなければ無意味だと。これは沖縄市の産業連関表ですけれど、全部取り寄せましたよ。これが大原則ですよね。そのことについては理解できますか。よそのものをもってきて、そういう計算をしてはいけないと。
○仲田文昭土木建築部長 産業連関表をつくるときに、当然現在の、最近の実態調査といいますか、産業がどうかかわっているか、どう調達されるかということを現実のものに基づいて作成するものと理解しています。
○嘉陽宗儀委員 この産業連関表はたくさんの問題があるのだけれども、一番のキーワードは経済波及効果を算出するときに就業係数、どれだけの工場があってどれだけの人数の職場があって、賃金は幾らかという、これが基本ですよね。その場合に、それぞれの市町村で経済波及効果を計算するときにということで、こういう本も出されて-これはパソコンでできますけれど、私は別途の計算機を持っていますけれど、これでできるのですよね。その場合に一番大事なことは、沖縄市の就業係数を出す場合でも、沖縄市にある産業は、何々かというと、陶芸とか幾つかあるけれども余りないのですよ。ところが、沖縄県全体を見ると、いろいろなものがあるでしょう。そういう中で、この経済波及効果を計算するときに、一番のキーワードである就業係数を沖縄県のものを使っている、これを見たら。沖縄県の産業経済構造の縮小版が沖縄市であれば意味がわかるけれども、沖縄市は基地のまちで、これといった産業もない、製造業もほとんどない、そこで雇用される人間も少ない。だからそういう場合は、沖縄市独自の工業統計調査-産業連関表のもととなる調査、全国どこでも別途こういう工業統計をもとにして、産業連関表をつくるんですよ。これを見たら、沖縄市について言えば、沖縄市の工業統計調査が行われていて、それでは34事業所についてそれぞれ製造品出荷額とか生産高とか全部書いていて、それが使えるように-規模が少ないから問題かもしれないけれども、あるのですよ。これを使って沖縄市の産業連関表をつくらなければならないのに、これを無視して-産業連関表作成のルールとしてはこれを使うべきだと、総務省もそう言っていますよ。総務省もそういうことが基本だと言っているけれども、なぜ沖縄市はこれを無視して、勝手にこれをつくったかということと、なぜ県のものを使ったかということについては、どう説明しますか。
○神田豪港湾課長 まず、なぜ工業統計調査を使わないかということなのですけれども、今回沖縄市が産業連関表をつくるに当たって、市町村地域産業連関表の作成等、文献を参考にしてつくっております。その中で、工業統計調査は採用されておらず、一般的な利用可能性-基本的には事業所、企業統計のデータを用い、また商業部門と一部の産業部門については、商業統計調査や国勢調査等のデータを分割して使用しています。そういうことで、沖縄市においてもこの文献と同様な手法によって行ったということです。もう一つ、沖縄市独自の就業係数がないということですけれども、それは各部門別で、件数なら件数なのですけれども、部門別の1人当たりの生産額は……。
○嘉陽宗儀委員 その質疑はしていない。なぜ就業係数は沖縄市独自のものを使わないで、沖縄県の産業連関表を使って、経済波及効果を算出したのかということを聞いているんです。
○神田豪港湾課長 就業係数は、基本的に沖縄市独自のものはないということです。それで、県の就業係数と部門別の-あくまでも市の就業係数は、1人当たりの生産額など、各部門ごとにそう大差はないということで、県のものを使っているということでございます。
○嘉陽宗儀委員 だから、さっき言った工業統計で沖縄市のものが出ているんですよ。就業人数も全部出ている。しかし、数値は余りに小さすぎる、事業数も少ない、種類も少ない。沖縄県のものは三十五、六項目、かなりボリュームのある数値になっているから、これを使ったほうが波及効果が大きいだろうという、計算の根底は非常に-魂胆というのかな、非常にはっきりしているよ。だから、ないというのであれば、これを使って計算できるように、つくれるようになっているでしょう。これでやりなさい。なぜやるべき資料があるにもかかわらず-沖縄市のものを使ったら余りにも小さすぎるので、事業規模が大きい沖縄県のものを使うということをやるんだというのが僕の質疑よ。
○神田豪港湾課長 まず、沖縄市独自の就業係数がないということと、もう一つは、工業統計調査というものがあるんですけれども、沖縄市が今回の産業連関表をつくるに当たって参考にした文献なのですけれども、その文献のやり方では、この工業統計調査は採用されておりません。ほかのいろいろなデータ、事業所・企業統計調査とか商業統計調査を使う手法でされております。同じように、沖縄市はそれを使ったということでございます。
○嘉陽宗儀委員 これ以上聞いても意味のわからない、わけのわからないものしか答弁しないようだから前に進みますけれども、私は本会議での質問で、土木建築部長にこの係数のことを聞きました。この産業連関表の中で、この移輸出、移輸入、これには負の数字を使ってはならないと、移輸出はプラス、移輸入はマイナスということになっているが、これは移輸出なのにみんなマイナスをつけているが、なぜそうなっていますか。
○仲田文昭土木建築部長 本会議の再質問でもお答えしましたけれども、委員のほうから沖縄市にそれを指摘したということですので、それについては、指摘のとおりだということを沖縄市のほうは言っておりまして、それをまた修正といいますか、それをもう一回やり直している状況だと聞いております。
○嘉陽宗儀委員 この産業連関表を見てもわかりますけれども、この鎖は行列計算ですから、全部つながっている。途中で数字が切れてしまったら全部狂うんですよ、全部やり直し。経済波及効果、いわゆる経済的合理性がありますと言うけれども、これを公式にマイナスがあってはならないのに-やり直すと言うけれども、そうなると全体の産業連関表の構造が全部違うんですよ。だから、改めてこの事業計画はやり直すということですか。
○神田豪港湾課長 事業計画というものは今、産業連関表の不整合のところですね。話を聞くと、いろいろな数字が羅列して、今マイナスにならないとか、そのようにいろいろ調整をしていきながらつくる作業だと聞いております。その作業の中で、今委員が言われるように、ちょっと違うところがありまして、その分について、今修正しているということで聞いております。
○嘉陽宗儀委員 港湾課長は、産業連関表-分析表の見方はわかりますか。わかって今の答弁をしているのですか。
○神田豪港湾課長 これは非常に専門性が高いものですから、すべてわかっているか……。
○嘉陽宗儀委員 専門性があるかどうかではなくて、あなたはわかるんですかと聞いているのです。
○神田豪港湾課長 全部、すべてわかるというわけではありません。
○嘉陽宗儀委員 それで、沖縄市になぜこんなでたらめなことをするのかと聞いたら、この事業計画書はコンサルタントがやりましたので、沖縄市の担当者がやったわけではありませんという答弁です。まず確かめてみてください。どうですか。これは自分たちでつくりきれなかった。私にいろいろ言われても答えられない。これはコンサルタントがやりましたということで、答弁できないんです。前に全県フリーゾーン構想というものがありました。あれも私は大分反対して、あのときのトリックは、沖縄の経済活動を銀座で経済活動したら幾らになるかということで経済波及効果を計算するから、でたらめとわかってあれはやめたのですけれども。今回も同じようなやり方でやっていて、沖縄県のよいものだけをとらえて、沖縄市に当てはめてやろうとする。こういうこそくな手段はやはり通らないですよ。だからそういう意味では、産業連関表をわかった上で言わないと、経済的合理性があるかどうかというものは皆さん方が検証しないとわけがわからないけれど、とにかく沖縄市が言うから問題ありませんという態度ですか。
○神田豪港湾課長 産業連関表は専門性が高いものですから、我々としましては、いわゆる文献に基づいてやったと。舞鶴市でやったような同じようなやり方ということは確認しております。
○嘉陽宗儀委員 それで、沖縄市は自分たちでわかりませんからコンサルタントに頼みましたと言っていますけれども、これは確認してもらえませんか。
○神田豪港湾課長 確認します。
○嘉陽宗儀委員 産業連関表の経済波及効果の算出の方法で、これは総務省が担当しています、知っていますか。国-総務省統計局がこの産業連関表については所管しています。わかりますか。
○神田豪港湾課長 そうだと思います。
○嘉陽宗儀委員 そこの産業連関分析の方法というものを一応出しています。電話でも確認できますけれども、この中で、産業連関分析の一番重要な点は、均衡産出高モデル。もう一回言いますよ、均衡算出高モデルと呼ばれる手法でやる以外にないと書かれています。総務省が出した産業連関分析では、こういう方法でやりなさいと、これ以外はだめだと。これは知っていますか。
○神田豪港湾課長 今の話は知りません。
○嘉陽宗儀委員 少なくとも、経済波及効果を分析するのであれば、これはイロハのイでしょう、最小限どういう方法であるかというものは。
○仲田文昭土木建築部長 総務省のこの文書については、私どもも確認したいと思いますが、ただ私どもが確認するものとしましては、先ほど言いましたように、産業連関表は原則的に-原則といいますか、県単位まではつくると。あと、市町村のレベルまでどうあるのか、波及効果とかそういったものをやるかについては、いろいろやり方が-経済専門家といいますか、そのほうで研究などされており、その中の1つの方法を今回採用して経済波及効果を予測したわけでございまして、これについては、これでやらなければいけないかどうかということは、私どもとしては確認しておりません。
○嘉陽宗儀委員 そうであれば、私も産業連関表はわかるから、分析がわかるから、あなた方がいうコンサルタント、だれがやったかあなた方はわからないというから、この中身を聞きたいと、教えてくれと言うと教えない。私は議員として、少なくともこういう事業についてチェックする責務があるんですよ。その責任を果たすために、コンサルタントから今のものを聞くから教えろと言ったら教えない。県が、少なくともこれをやったコンサルタントを聞き出してもらえませんか。
○仲田文昭土木建築部長 その件につきましては、沖縄市と調整させてください。
○嘉陽宗儀委員 そのときに、これをぜひよく読んで、総務省統計局にも問い合わせしてほしいんですけれども、一般的にやってはいけないこと-一般的なやり方は、経済波及効果は需要からやるんですよと。供給から先にやるのではないですよというのが、特に厳しく指摘されているんですね。ところが、土木建築部長の言い分は、いろいろな計算方法がありますからと言ってやっているけれど、確かに、最初の初期投入の場合と運営段階は違うだろうけれども、これはスタートだからね。運営段階の問題ではないんだから。少なくともイロハは-こうすべきだというものは明確になっている。あくまでも需要から供給、供給からやるのではない。それを土木建築部長は、どちらも間違いありませんと言いましたけれども、総務省はそういう見解ではないですよ。そういうものは一般的にはあり得ない。これも問い合わせてもらえませんか。
○仲田文昭土木建築部長 確認させてください。
○嘉陽宗儀委員 最後にしましょうね。経済的合理性の問題で、沖縄市の案は-今言ったものが成り立つわけではないけれども、少なくとも事業収支は、赤字額が事業期間30年で、整備段階で119億円、それから運営段階で39億円、合計で158億円の赤字が計上されているんです。それだけ赤字が計上されています。これは市民負担になりますと、市の負担になることもありますと、沖縄市のほうもそのように答弁しているけれども、最初からこれだけべらぼうな158億円の赤字が見積もられる事業計画を、経済的合理性があると判断したのは何ですか。
○神田豪港湾課長 沖縄市の資料によれば、事業期間30年間での全体収支では、約67億円の市負担が想定されるが、実質公債費比率の最大値は15.8%であり、財政指標で見る市財政の健全性は確保できるということになっております。
○嘉陽宗儀委員 沖縄市の言いわけであって、実質公債費比率が少ないから大丈夫ですというのは理由にならないです。私が聞いているのは、なぜ30年間も莫大な借金を前提とした事業が-1億8000万円ですよ、30年間も1億8000万円の赤字になるものが、なぜ経済的合理性があるんですか。要するに、実質公債費比率がまだ小さいから健全ですという沖縄市の言い分がこれだ。これは通らない。
○神田豪港湾課長 確かに言われるように、1億8000万円の赤字もありますが、そのほかに税金が増収するとか、賃貸とかありまして、収入もあるということです。そういうことで、30年間で67億円の沖縄市の持ち出しがあるということですけれども、これは要するに、東部海浜開発事業の運営段階では、1350名の雇用が創出されるということと、10年間で1490億円の生産誘発と21億円の市税収が見込まれるという大きな効果が地元にもたらされて、地域経済が大いに活性化するということで、沖縄市のほうで総合判断してこの計画がいいのではないかということになっているものと理解しています。
○嘉陽宗儀委員 沖縄市の事業計画で、何名も雇用効果が見積もられているけれども、どこの事業でどういう事業を張りつけして、それぞれの事業で何名ずつ採用するかということは、やられていますか。
○神田豪港湾課長 波及効果というか、一番当初のやつは類似施設のほうですね、商業施設は幾らくらい必要でしょうというものはされております。
○嘉陽宗儀委員 これね、誘致企業もほとんどない。ただ来るであろう、埋め立てをしてホテルをつくれば何とか来るであろう-これは宮古島市のトゥリーバーもそうでしたね。やったけれども何もない。それから沖縄市の中城湾港新港地区、向こうも特別自由貿易地域、ちゃんと確保して-県が借金して買ったけれども売れない。ここも同じケースになるのではないかと思いますけれども、どうですか。
○仲田文昭土木建築部長 将来の需要予測を立てまして、そしてそれに今の計画といいますのは、これを下回る計画になっておりますので、将来についても、また土地ができ上がったときに誘致活動といいますか、それをまたやりますので、また我々の段階では需要予測-これは繰り返すようですが、調査それからデータに基づいてやっておりますので、それについて私どもは、経済的合理性があると考えております。
○嘉陽宗儀委員 皆さん方は、裁判の結果も無視して何とかうまくいくだろうという仮定のもとで事業を進めさせるということですけれども、これは沖縄県民へのツケになりますよね。同じ轍を踏んではいけませんよということでは、あの中城湾港新港地区は幾らの借金なんですか。
○仲田文昭土木建築部長 この所管は観光商工部でございますので、詳しい数字は把握しておりません。
○嘉陽宗儀委員 少なくとも、600億円余りの起債で埋め立てをしたものだから、銀行払いしないといけないでしょう。銀行に払わないといけない。そうすると、土地が売れたのは銀行に払えるけれども、売れないために、今の皆様方の財政健全化計画の中では、あの中城湾港新港地区の土地の売却が進まないために、一般会計から何十億円を出して銀行払いをしている。沖縄県が買い取る。これは延々と続く。数値を見たら600億円。それで沖縄IT津梁パーク施設に、一部計画を変更して向こうに売っているけれども、埋め立てたら起債だから-起債というものは利息がついて、払わないといけないわけ。売れなかったら、一般財源から繰り出して銀行払いしないとならない。そういう意味では、相当県経済に-これも306億円くらい県の負担分が出されているわけだから、相当な負担になる。今は、沖縄県行財政改革で厳しい厳しいという中で、これだけ出せるかどうかというものもあるし、何よりも事業計画が失敗した場合のツケは県民に負担させるという、そういう行政のあり方でいいのかというのが気になりますが、それはいいのですか、土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 306億円といいますのは、人工海浜ビーチ、それから港湾施設をつくるための補助事業でやるものでございまして、これは起債ではございません。それから、沖縄市については、土地を引き渡す時期といいますか、それについては、買い取りのものができたときに県から買うようになっていますので-県や国からですね、その辺の起債の、起債といいますか借金が少なくなるような方法を沖縄市においてもとるものだと理解しております。また、県事業につきましては、ほとんどが補助事業でやることになっております。
○嘉陽宗儀委員 以上、もう経済的合理性があくまでも強弁で、でたらめな計画もそのまま認めるようになっているから、これは引き続きやっていきます。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
𠮷田勝廣委員。
○𠮷田勝廣委員 先ほどの経済関連システム、これは先ほど嘉陽委員もコンサルタントが出したと。コンサルタントが出したものを、沖縄市はそれを分析するかしないかは別として、沖縄県はコンサルタントが出した数字を分析するかしないか、これをやらないで、そのままうのみにしてやるのか。今聞いた数字の根拠は、どういう形で出してきたのか。こういうものは分析しないの。
○神田豪港湾課長 今嘉陽委員が言われたように、ちょっと沖縄市に確認してみたいと思います。
○𠮷田勝廣委員 僕が言っているのは、沖縄県には統計課があるわけだよ。統計課は産業連関表の専門家がそろっていて、全部分析しているわけですよ。沖縄県は、これから将来を決するぐらいの大きな事業をするわけだから、自分たちでそれできなかったら、この数字がいいのかどうかというものは統計課に見せれば、ある程度は予測がつくはずですよ。今話を聞いていると、何か自分たちは専門家でないと答弁しているが、それはわかっていますよ。だけれど、これだけ大きい事業をするときに、沖縄県は、ただコンサルタント、沖縄市がこういうことを言うから、自分たちもそれに従ってやるとしたら、ちょっと大きな間違いを犯すのではないかという懸念があるのだけれど。
○仲田文昭土木建築部長 先ほど説明しましたように、県の統計課では沖縄県全体の産業連関表は当然持っております。そこが作成しております。市町村単位の場合はなくて、それはそれぞれでやります。そして、今回沖縄市のやったものについて我々に報告がありました。それについて、これはどういう考え方でやっているのか、文献はどれか、その考え方について基本的なものは何かなど、私どものほうで確認しております。
○𠮷田勝廣委員 だから、この産業連関表の使い方もいろいろ出てくるので、もちろん沖縄市は沖縄市のものを持っていないかもしれない。ただ、そういうときに例えば、1プラス2プラス3プラスとこれはちょっと続いていくでしょう。どこでそれを切るかどうか、それは判断の問題だから。そういうときに問題なことは、要するに皆さんが分析するのと、何というのかな、専門家が分析するものは違うと思うんですよね、ある程度どこまでかと。だから、自分たちは専門家ではないと言っているわけだから、せっかく県の統計課に専門家がいるわけですからね。そのコンサルタントがどういう根拠でこの数字を使って、どういうことをやったかということについては、やはりその専門家にお任せして、それで整合性があるということになったらそれでスタートと。ちょっと問題点があるのであったら、ちょっと問題があるねと。これだけの財政を投入するわけだから。今の話を聞いていると、何かその辺がどうもあいまいさがあるものだから、心配だよ。大体そういうことですよ、普通は。
○神田豪港湾課長 統計課にも一度はうちの職員が行って、最初に投入する-嘉陽委員が言われたように、こういうやり方はちょっとおかしいのではないかと、いろいろな話をちょっと伺ったところ、いろいろなやり方があるということで、これが特に間違いとかそういうわけではないという話は聞いております。
○𠮷田勝廣委員 だから、いろいろなやり方があるのは僕も知っている。承知しているわけ、やり方があるから。さっき、総務省の基本的なやり方と、これまで沖縄県の数字の出し方と、やはり予測というものは大きく見るものと小さく見るものとがあるわけだから、その出し方として。予測を大きく上回るものもあるし、また厳しくやって査定するものもあるわけだから。見分け方なのですよ、僕が言っているのは。
○仲田文昭土木建築部長 今の件は、後で改めて統計課のほうと相談してみたいと思います。
○𠮷田勝廣委員 もう一つだけ、そうすると今後の方法論として、これからのいろいろな経済、例えば経済が疲弊していると。恐らく、その産業連関表、経済効果も違ってくると思うんだよね。最初の段階-何年前かちょっとよくわかりませんけれども、5年前の計算、また5年たっての計算、これは予測だから、経済はどうなっているかと。これをやっておかないと、また新たに大きな問題に発展するかもしれませんから、この辺はぜひ慎重にやっていただきたいと思います。
次に、平成20年陳情第138号古島団地の建てかえに関する陳情ですね。僕もいろいろ調査をしたのですけれども、改めて、財団法人郵便貯金住宅等事業協会-郵住協の事業・資産譲渡について議論している理事会の議事録を読ませてもらったのだけれども、郵住協とバークレー社の事業・資産譲渡に関する協定書第11条に係る理事会及び評価委員会の会議録、こういうものを持っています。協定書の内容を議論する理事会の議事録ですよね。この中で、例えば久場専務理事が理事の皆さんに-1ページの中ごろですが、「建てかえを前提として話をしてきたが、民間の経営へ移ることへの不安が根底にあると思う」とあるが、地域住民がそこで理事会があるからここに押し寄せてきたので、理事会から説明を求めているわけですよ、どうしてこういうことが起きたのかと。そうすると、建てかえを前提として、これまでずっと話をしてきているわけだよね、住民には。それからもう一つ、久場専務理事が理事からの疑問点に説明しているけれども、久場専務理事は、この議事録を読むと、そういう建てかえであるとか移転だとか、それから家賃についてはそのまま推移しますよとか、そういう理事の疑問に対していろいろ答弁しているわけですよ。そして、その中から財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定に移っていくわけですよね。基本的には、協定の内容を説明しているわけだから。その協定は持っていると思いますけれども、第8条の居住者等への配慮という中で、1から5まで書いてあるわけですね。おおむね平成20年度までをめどに再開発事業を着手しますよと。それと私が言いたいのは、理事会でもこういう説明をしてきましたと、しかし、建物が老朽化して危険になったので、皆さん出ていってくださいよということが通るのか通らないのかということですが、住宅課長どうですか。
○渡久山盛清住宅課長 ただいまの御質疑の理事会の議事録といいますのは、平成17年2月28日の理事会でございます。その中で、これは議案として幾つかありまして、その議案を決議する以前のやりとりのことだと思いますが、細々と書いておりますが、今ぱっと目を通すわけにはいかないのですが、ただやりとりがあって、それを受けまして議案第1号から第8号までの議決がされております。その議決の中で、特別決議というものもありまして、その特別決議の1つに、今回の財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定の締結についての特別決議がされておりまして、結果的に議決がされております。そういうことで、まず協定そのものは財団法人郵便貯金住宅等事業協会の意思として、きちんと手続を踏まれて承認されたものだと理解しております。その財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定の第8条でしょうか、居住者等への配慮ということで、5項目にわたる条文がありますが、これも含めて財団法人郵便貯金住宅等事業協会、それから事業者はこの協定を実施しましょうということで交わされたものだと理解しております。
○𠮷田勝廣委員 それはそのとおりよ。そのとおりだけれど、こういう形で前提は建てかえとしていますよと、そういう説明をしているわけだよね、みんなの前でもね。要するに、理事も疑問があったわけだよ。この人たちは、なぜここに来たのかと疑問があるから理事にも説明をしているわけ、久場専務理事はこれは建てかえですよ、建てかえしますよと。だから、理事の皆さん安心してくださいという意味なんだよ。そういうことになるでしょう。そして、僕はちょっとおもしろい協定書だと思うのは、この財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定を破棄するときの条件は何ですか。要するに、甲と乙があるよね。甲でも乙でも、この財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定を破棄できる条件というものはありますか、この協定書の中に。建てかえができなかった場合、だれが責任を持つかというやつですよ。
○渡久山盛清住宅課長 今協定の破棄ということを言われましたけれども、まず、私がこの財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定を読んだ限りにおきましては、同協定の第15条、協定の効力というものがありまして、これは破棄ではなくて効力-本協定は理事会及び評議委員会並びに乙の株主総会の承認により効力が生じるというものがありまして、破棄については特にうたわれてはいないものになっているかと思います。
○𠮷田勝廣委員 例えば、この第12条があるがどうですか。
○渡久山盛清住宅課長 財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定第12条は、不測事態による変更、解約というものがありまして、本協定締結後、譲渡資産等の引き渡し完了に至るまでの間において、天災地変その他云々とありまして、譲渡資産等に重大な変動が生じたときは、甲乙協議の上、譲渡条件を変更しまたは本協定を解除することができるものとするということで、これは書いてありますように、引き渡し完了に至るまでの間となっております。
○𠮷田勝廣委員 そうすると、これには解除要件がないということだよね。
○渡久山盛清住宅課長 その協定の中には、直接それに触れた部分がないものだと思います。
○𠮷田勝廣委員 僕はそこが問題ではないかと思うんですよね。普通、約束事を履行しない場合は、何年かにおいてこれを解除しますよとか、この協定はなくなりますよというものがあるのが普通の協定の内容だと。例えば、私たちがある業者とここの開発を進めると-これは賃貸でもいいよね、土地を貸して、例えば住宅をつくって何かしたいときに、事業をしたいときに、3年以内とか5年以内に、いわゆる使用協定に基づいてそこに建物を建てる、アパートを建てるとか、何か公園とかつくるといったときに、もしつくらない場合は、その協定に基づいて履行しないから解除しますとか、こういう条件を大体つけるわけよ。例えば、建てかえを前提としてやってきたのに、それが実現できないという場合でもこれを解除できない。そうすると、そこに住んでいる人たちはだれに責任を追及するのですか。
○渡久山盛清住宅課長 今の財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定の話でございますけれども、これは当事者が2つの組織としておりますので、それぞれがこういうことをしましょうと交わしたものですので、それぞれがその履行に対して責任を持つものだと理解しております。
○𠮷田勝廣委員 そうすると、今は甲は解散しておりませんと。しかし、財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定は生きているの。
○渡久山盛清住宅課長 同協定そのものは、当事者間の約束事として生きているものだと理解すべきではないのかと思います。同協定そのものが、失効するという期限つきのものでありませんし、当事者もすべていなくなったわけではありませんので、協定そのものは現在も有効ではないかと思っております。
○𠮷田勝廣委員 そうした場合は、財団法人郵便貯金住宅等事業協会の理事長の仲宗根正和氏は生きてるということだ、解散しても。
○渡久山盛清住宅課長 財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定と財団法人郵便貯金住宅等事業協会は、別の事柄ですので、財団法人郵便貯金住宅等事業協会はもう既にちゃんと手続を経て解散しておりますので、財団法人郵便貯金住宅等事業協会そのものは現在ございません。
○𠮷田勝廣委員 甲はいないけれど、今は乙しかいないということかな。そういうことだよね。
○渡久山盛清住宅課長 現在は、その相手方である事業者です。
○𠮷田勝廣委員 もう一つ、そうすると、ここに第三者が本当はいないとだめなんだよ、責任を持って履行させるというやつが。だれかがこの財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定に基づいて履行させますよという筋書きがなければ、この協定書はみんなパアになる。ここに住んでいる人たちはどうすればいいのですか。どこに責任の所在を求めていくのか、ここに住む人たちは。僕は素人だからよくわからないけれど、この辺はどうなの。これはどうなんだろうかという話ですよ。
○渡久山盛清住宅課長 先ほどもお答えしましたけれども、この財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定ということに関しますと、やはりこれは甲と乙の約束事ですので、その両者間で履行してもらう権利、義務が生じているものだと理解しております。
○𠮷田勝廣委員 沖縄県知事は解散を認めたわけだよね。甲の解散を認めた。解散したその財団法人郵便貯金住宅等事業協会に、今度は住民側からその責任を追及できますか。あなた方は財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定があるがだましたのではないか、おかしいのではないかと、自分たちはあなた方を信じてこれに従ったのだけれどもおかしいではないかと。これはできますか。
○渡久山盛清住宅課長 先ほども申しましたけれども、この財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定の履行に関しては、当事者間、甲と乙の間の約束事ですので、この双方の間で権利、義務が生じるし、相手に請求する-やってくださいということを言うこともできるものだと思っております。ですから、今住民の方と言われましたが、住民の方は今この協定に関しては甲、乙には該当しませんので、ですから住民側からは、この協定により相手に履行を迫るということは、ちょっと難しいのではないかと思います。
○𠮷田勝廣委員 財団法人郵便貯金住宅等事業協会の解散というものは、いろいろ書かれているのよね。住民に対し、こういうことでこうなりましたから皆さんは安心してくださいと。こういうことがなければ、皆さんは安心してすぐには了解しないでしょう。だから、もう甲の実態はなくなっている、またその甲に住民がこうして責任を追及できないのであったら、これはもう架空の議論だと。甲と乙は、そこに住んでいる人たちには、もうないがしろにしてね。こういうことは行政がやるべきではないと、いつも僕は思うけれどね。やはり財団法人だから、また各市町村もそこにかかわって、しかもこのお金は、いわゆる郵便貯金という戦後処理の一環としてこれを使って住居を建てたわけだから-沖縄県民の財産なんだよな、基本的には。その財産を使って、その建物をつくった。そこに住んでいる人たちはそこに住居を構えてやろうという人たちなんだよな。それをAからBに、甲から乙にこの財産が譲渡されたと。そこに、沖縄県も介在しているし、各市町村も介在しているわけだよ。そこに住んでいる住民は何もできなかったら、これはどうなるの。借地権だとか借地借家法だとかいろいろあるよね。いろいろな権利が認められているのではないか。今住宅課長が言うように、この方々はこの財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定に基づいて何もすることができないということであったら、これは両手を上げるよ。そこはちょっと変だなと思うけれどね。逆に、どうすればいいと思いますか。
○新里榮治建築都市統括監 今住宅課長からありましたように、財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定のお話は、双方、甲、乙あって交わしたものですね。それで法的な説明はさっきあったとおりでございますので、これは当事者同士ということで、一方の当事者が清算結了しておりますから、片一方だけが残っているということですけれども、それは相手方が清算結了して法人が解散したということはあっても、道義的な責任といいますか、その協定に基づいて、お互いに約束したことについては努力をしていくということは当然必要だろうと考えています。あと、賃借人の方々ですけれども、これは繰り返しになりますが、同協定に基づく履行を賃借人の方が求めるというものは、それは協定そのものの当事者ではありませんので、これはもうできないと思いますので、賃借人と賃貸人のそういう民事上の契約がありますから、それをベースにやっていくということです。いずれにしましても、県としましては旧郵住協団地(古島団地)に係る推進協議会を立ち上げましたので、その中で相互理解を深めて問題解決に取り組むということで、努力をしていきたいと思います。
○𠮷田勝廣委員 旧郵住協団地(古島団地)に係る推進協議会の立ち上げについては、財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定書の中にも、関係者が立ち上げましょうということがあります。普通は管財人という者がいますよね。例えば、赤字になったとき、この会社がつぶれるときに、裁判所に出していろいろ出てくるではないですか、この処理をする人たちが。そうすると、道義的、法的かわからないけれども、この甲が解散をしてこれが履行できないと、そうすると甲は乙に対して、道義的にあなた方は協定を履行しないとだめではないかと言えるでしょう。だから、これは解散したからできませんではないでしょう。こういう責任がなければ、この財団法人を解散できないはずなんだよ。どこかにこの責任を履行するような団体とか立会人とかあるいは第三者を置くと。あのとき幾千名でしたかね、この人たちがどうするかといったら、だまされたことになるわけですよ。これはまた、同じ行政がやっているわけだから、市町村長を中心とした-僕もそのときは町長をやっていたわけだから。理事ではないけれども、責任の一端はあるわけですよね、基本的には。住民の福祉を守って、それから財団法人郵便貯金住宅等事業協会の設立の趣旨を見れば、もう歴然としているわけですよ。公がやってきて、自分は解散しますから責任ありませんでは、道義的にあれかもしれないけれども、とりあえずこれは解散したからといって、この財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定の片一方のところがやらないとだめだと。その財産をまた県は寄附してもらったでしょう、この団体から。そこを含めて、本当に何とかしなければ、あの建物に何かあったときに、つぶれて何かあったときに、だれが責任をとりますかと言ったときに、自分は解散しているから責任はありません、県もかかわりありませんと。そうすると、今度は乙だけに責任がありますから、私たちは立ち退き、裁判所に建物の明け渡しを求める訴訟を起こしたからこれは責任がありませんと。どうすればいい、この人たちは。だれが考えても、これはちょっと変だと思うでしょう。変だというのが、やはり県民とか普通の我々の考えだと思うんだけれども、どうなのですか。土木建築部長、住宅課長でもいいよ。
○新里榮治建築都市統括監 確かに、非常に難しいところがありますが、ただ先ほどの履行を求めるというお話は、現時点ではそれを求める甲、つまり財団法人郵便貯金住宅等事業協会が存在しませんので、法律的な根拠を持ってそれを求めることは、現時点ではもうできないと考えております。
○𠮷田勝廣委員 僕は違うんだよ。解散したら、もう責任がないからこれでオーケーということなんだろう、皆さんからすると。履行しようが何しようが、住民をだまして。逆に言えば、住民をだましたことになるわけですよ、現にそういうことだよ。そうすると、財団法人の目的とかあるでしょう。財団法人郵便貯金住宅等事業協会を設立するきちんとした目的があるのですよ。これも、貴重な戦後処理の一環としてやってきたわけだから。その譲渡財産を、県はまたいただいているわけだから。そうすると、これはもう何というか、そこに住んでいる人たちは-逆に聞くけれど、だれに何を言えばいいの。
○仲田文昭土木建築部長 法的にだれに責任があるかということは、非常に難しい面があると思います。ただ、ここで一番優先しなければいけないのは、住民が安全に暮らせることだと認識しております。それで、この間も住民の方から私のほうにその件で面会がありました。その中で、住民の方々からは再開発をしてもらいたい、そのかわり事業者のほうからは、危ない状態のなので移ってもらえないかということがあって、今裁判までいっているのですけれども、住民の方々からすれば、移るのはいいけれどその後はどうなるのかと。再開発するのか、それができて、そこに戻って来られるのかということが非常に不安なので、その辺の説明が事業者からないということでありました。それで、私ども県のほうとしても、当事者ではないのですが、やはり旧郵住協団地(古島団地)に係る推進協議会の中で-両方の相互理解を深めていくためにそういう協議会ができておりますので、その中で事業者に対しては将来計画といいますか、いつどうするのだという、住民が安心できるような説明をしてもらえないかということを今申し入れておりますので、その協議会の中で双方が話し合いをして、これが実現するように、住民の不安を取り除くように、双方が理解できるように努めていきたいと思います。
○𠮷田勝廣委員 この問題はちょっと閉めたいと思うのだけれども、甲が解散をした、甲は財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定に対して責任を持つという一項とか、そういうものを協定の中に本当は入れるべきなんだよ。解散したら責任がないのだから。沖縄県もこう言ったでしょう、自分たちは当事者ではないけれどと。当事者の方っていないんだよ、この協定を結んだ人たちは。その協定を結んだ人に、解散したら自分たちは責任がないというのであったら、解散を認めた稲嶺前知事はおかしいのではないかと、逆に住民から言うと。だから、その辺の仕組み-今度いろいろな法的な議論、僕らもちょっと勉強したいと思うのだけれども。しかし、住民の今の気持ちは、自分たちはその財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定書に基づいて、財産は乙にいった、乙が責任を持てないと。この協定を破ったわけだから、協定として進まないわけだ。そういうことでしょう、今の問題点は。だから、その乙に対して住民の皆さんは、こういうことをやってくれやってくれと言っていたけれど、なかなかこの協定書に基づいて履行してくれない。履行してくれないから、いろいろな問題が出てきている。それと、ここに甲がもういないのだから、甲に対して何も言うことはないから、乙はもう平気でいるわけだ、逆に言って。法的には、住民側は乙に対して何も言えないのではないかとなるわけだよね、今の解釈は。沖縄県も当事者ではない。さあ住民はどうするのかと。借地借家法とかそういう借地権、借家権に基づいて追及するだけの話であったら、これは大きな問題だよ。こういうものは法的には何か救済措置があると思うけれど、それはそれとして、しかし今土木建築部長が言ったように、当事者ではないと言いながらも、ある程度のこれからの経過の措置としては、財団法人郵便貯金住宅等事業協会の事業・資産譲渡に関する協定書もあるわけだから、ぜひそこは、住民がある意味では早急に納得というか、解決に向けて努力をしていただきたいと思います。
次に、平成20年陳情第160号那覇伊平屋航空路線開設に関する陳情ですね。土木文化環境委員会でも視察調査に行って、土木整備統括監も参加をされていろいろと聞いていますし、現地でもいろいろな話も聞いてきました。そこで、伊平屋空港の-想定といいますか、供用開始というものは、順調に進んで大体いつを想定していますか。
○伊佐実春空港課長 伊平屋空港の整備につきましては、現在、環境アセスメントの手続を進めてる最中であります。事業化については、まず航空会社の就航意向の見通しが必要になってきます。現在、その就航については、琉球エアーコミューター株式会社を想定しているのですが、そこと今協議を続けているのですが、現時点で就航意向の見通しといいますか、まだ意向を示している状況ではないものですから、事業化という段階まではいっておりません。
○𠮷田勝廣委員 環境影響評価法における手続をやっているというわけだけれど、皆さんは大体この環境影響評価をやって、そして来年度はどうなるかとか、スケジュールがあるのではないですか。そのスケジュールでいくと、順調にいけば、大体いつまでに伊平屋空港を供用開始する予定だったのですか。
○伊佐実春空港課長 今申し上げたとおり、事業化の時期がちょっとまだはっきりしないものですから、いつまでというものは現時点では答えられない状況であります。
○𠮷田勝廣委員 予定というものは、スケジュールのことを言っているのよ。要するに、僕らも行政をやって経験があるから、例えば、この建物を3年計画でつくりましょうとなると、不動産鑑定やら土地購入などいろいろなことをやって、3年後につくろうと。そのスケジュールがなければ、目標に向かって事業はできないでしょう。だから、その供用開始というか、それは順調に進めばいつを予定していましたかということを聞いているのですよ。簡単なことじゃない。
○伊佐実春空港課長 事業が始まりまして、大体工事に5年から7年はかかると考えております。整備するまでに、5年から7年かかると考えておりますので、その後に供用開始というような形になると思います。
○𠮷田勝廣委員 だから、それは何年ですか。僕が聞いているのは簡単なことだよ。一番最初に皆さんが計画を立てて、予算をとっていろいろやるではないですか。供用開始は-要するに平成28年度、平成27年度、平成26年度、平成30年度なら平成30年度でもいいですよ。それに基づいて、環境影響評価手続もするし、土地の購入もやるし、いろいろやるでしょう。スケジュールがなければ、今度は何をする、ことしは何をすると、予算措置も含めて期間があるでしょう、そのスパンが。それを言っているのですよ、僕は。それがなかったらできないでしょう、国に対して予算も要求するし。
○伊佐実春空港課長 仮定ではありますが、平成25年に採択されれば、それから5年後としまして、平成30年ごろになるかと思います。
○𠮷田勝廣委員 そこだったんですよ。そうすると、事業採択に向けて淡々と進めていくわけですね、今のところは。例えば、環境アセスメントに基づいて、それから漁業補償であるとか埋め立てのいろいろな問題とか、こういうものは予算を立てて今やっているわけですか、現に。そこまで至っていないか。
○仲田文昭土木建築部長 先ほど空港課長からありましたとおり、環境影響評価のほうは終わっておりまして、私どもとしては2つありまして、1つはハード面の整備の条件、それからもう一つ大事なものは航空会社の就航、その両方がそろって初めて国庫補助事業として採択されるわけでございまして、ハード部門だけを考えますと、先ほど空港課長からあったように、平成25年からスタートされたら平成30年ごろには供用開始できるかと思っていますけれども、今一番ネックになっているところは航空会社の就航-ものをつくって飛行機が飛ばないのでは意味がありませんので、そのほうが今課題として残っているという現状でごいざます。
○𠮷田勝廣委員 これは事業評価の調査というのですか、例えば飛ぶか飛ばないかお客さんが来るか来ないかと、そういうものは普通何というのですか。
○仲田文昭土木建築部長 事業をする場合、費用対効果というものがありまして、どれだけ需要があるかということ、それは当然やっています。ただそれ以外に、航空会社は民間のことですので、そっちのほうが就航しますかと、空港が整備された後にそこへ飛ぶ意向がありますかということを確認してからでないと、国のほうでは事業スタートのゴーサインが出ない状況でございます。
○𠮷田勝廣委員 そうすると、この伊平屋空港の開港のめどというか、何というか、ある意味ではすべて航空会社にかかっているということになるのですか。
○仲田文昭土木建築部長 そういうことが一番大きい課題だと考えておりまして、その辺のものが今ありますので、これをちょっと整理しないといけないと。つまり時間がかかっておりますけれども、そういう状況でございます。
○𠮷田勝廣委員 沖縄県は離島県として何かものをつくる、どうしてもこの空港は必要だとか、そういうときにはやはりこれは株式会社ですから、利益を生む会社が存在をして、その会社が経営上赤字だから-今は多いでしょう、そういう経営上赤字だからここは無理ですねとか言われたら、今の伊平屋空港とか沖縄県が要望してやって予算措置をやってきたとしても、地主の了解を得ても、環境影響評価手続を幾らやったとしても、そういうことは可能性が低いということになるのですか。
○仲田文昭土木建築部長 確かに、離島航空については経営が非常に厳しいということはあります。しかし、だからといって離島の足を-非常に公共性といいますか、船の交通だけではなくて、海と空の2つを確保する。あるいは離島振興という観点からも、赤字であればそれは行政の仕組みとして支援する、あるいは支援する枠組みを示す必要があると言われております。それについては、土木建築部だけではなくて交通政策課と連携してやらなければいけないことです。沖縄21世紀ビジョンの中でも、離島振興については大きく掲げていますので、その辺のところの課題を関係部局と取り組んでいるところでございます。
○𠮷田勝廣委員 そうすると、伊平屋空港の開港に向けては、言葉が正しいかどうかは別として、こういう事業調査を行って、航空会社が大体のお客さんの予測とかいろいろ出してきますね。それでもなおちょっと赤字だとか、ちょっと難しいねとか言われたら、さっき言った交通政策だとかいろいろな意味で連携をして、そこで開港しようと。そうすると、事業採択というものが何年かは別として、事業採択について国がゴーサインを出すと。ゴーサインを出したところから、また新たな用地とかいろいろな埋め立てとか、それがまた始まっていくよと。事業採択がされない以上は、そこには進めないということですね。例えば、今土木建築部長が言われるように、沖縄は離島県だから、いろいろなところで問題が山積していますよね。離島振興法であるとか総合的に考えて、皆さんの場合はつくる側だよね、極端にいうとつくる側。交通政策課は、事業調査を本当にきちっとやって関係省庁と交渉して、交通政策課が皆さんのほうと相談をして、これをやはりやると。皆さんが、この事業調査までいろいろやると面倒くさいなといつも思うのだけれども、その辺は今後どういう形で進めていくのかな。
○仲田文昭土木建築部長 事業評価につきまして、将来予測-お客がどれだけ来るかというものは、うちのほうでやっています。当然、航空会社は航空会社の考え方できちんと考えてやっています。その結果、航空会社としては今飛ぶという確約はできないと、赤字が予想されるということでございますので、そうした場合には、航空会社からの確約といいますか、完成したら就航したいという意向がとれない状況です。航空会社の理由は、さっき言いました赤字の分です。それをどう補てんするかというものは、行政の政策として-さっき言いましたように、交通政策課と一緒にこの枠組みを-赤字になった場合、赤字だから飛ぶなということではないですから、それをどう支援して航空会社に負担をかけない。航空会社が就航しますよということが出れば、国土交通省のほうも、恐らく新規事業としてゴーサインを出すのではないかと思っています。
○𠮷田勝廣委員 そうしていきますと、この補助金ですね。例えば、赤字だから補助金を出すと。その補助金の出し方ですよ。補助金の出し方として、例えば5対5という場合5しか出ないと、5を補てんしないといけなくなったときに、この5の部分は県単費で出すのか、それともこれもまた補助金を出すかとかありますよね。そのときに、余りにも赤字が大きいから国も出せないとか、それから、県も地元も負担しないといけないとかいろいろあるかと思いますが、こういうものは、ある程度皆さんの頭の中には入れているのですか。
○仲田文昭土木建築部長 航路補助につきましては、現在、国からもあります。県もやっています。それから、それがすべて赤字が埋まるかといったらそうではなくて、それでもまだ赤字が埋まらないということもあるかと思います。その辺をどうするかと、これは枠組みということで考えていますので、それを具体的にどうするかと、これを今詰めているといいますか、そこの中で検討している段階だということでございます。
○𠮷田勝廣委員 わかりました。終わります。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
髙嶺善伸委員。
○髙嶺善伸委員 陳情に関する説明資料の21ページ、平成21年陳情第74号の4について、与那国町の祖納港湾内の静穏度の改善に関する状況の見通しをお願いします。
○神田豪港湾課長 祖納港につきましては、平成21年度は現地調査及び解析を実施して、今後どういうことにしようかということで国と調整しているところであります。
○髙嶺善伸委員 静穏度を保つために、大体どれぐらいのケーソンでどれぐらいの規模の予算が必要かということは、皆さんとしては大体の費用対効果は出してありますか。
○神田豪港湾課長 例えば、静穏の1つの方法としては、防波堤をつくるということもあるのですけれども、そこは非常に深いところでして、金も非常にかかるところになります。そして、防波堤をつくるとかつくらないとか、その辺のところにまだ至っておりませんでして、費用対効果などもまだ出しておりません。
○髙嶺善伸委員 いつごろまでにできるかどうかのめどはつきますか。
○神田豪港湾課長 今、国と調整中ですので、国とちょっと相談しながらやっていきたいと考えています。
○髙嶺善伸委員 これは新規事業ですか。これまでの祖納港の改修事業というか、整備事業の延長でやるわけですか。
○神田豪港湾課長 祖納港の整備は、もう既に1回終わっております。静穏度が冬場は非常に悪いということになっており、今後、この静穏度の悪いものをどうしようかということで、国と調整しているところです。
○髙嶺善伸委員 皆さんが港湾管理者ですよね。静穏度が保てないために使えないということで、漁港のほうを使っているのですよ、久部良漁港を。今後、与那国島が国境として台湾といろいろな交流をするためにも、祖納港の改修というものが喫緊の課題だと言われていながら、皆さんは今後の見通しも全然立たないということは、ちょっと怠慢ではないの。できるならできる、できないならできない、はっきり示さないと離島の振興というものはできないですよ。
○神田豪港湾課長 精力的に国と調整していきたいと考えております。
○髙嶺善伸委員 それで、9月3日に皆さんが管理している与那国町の祖納港に関して、不適切な補助金支出方法で改修された祖納港旅客ターミナルという記事が載っておりました。皆さんが国土交通省の補助事業で建設した旅客ターミナルが、別の事業費で改修されているという話ですが、どのような協議をしているのですか。
○神田豪港湾課長 与那国町の祖納港旅客待合室ということで、施設管理者は与那国町となっていますけれども、どのような協議があったかということですけれども、我がほうでは今はちょっと関知しておりません。済みませんけれども、ちょっとこれはいろいろ調査してみたいと思います。
○髙嶺善伸委員 この上屋は皆さんの施設ですか。町の施設ですか。これから答えてください。
○神田豪港湾課長 設置は県がして、管理は与那国町がしているということでございます。
○髙嶺善伸委員 池田参事にちょっとお聞きしますけれども、国土交通省の補助事業でつくった上屋ですよ。施設管理は町がしているかもしれないけれど、別省庁の予算をそこに入れて、改修工事をするために必要な手続があると思いますけれど、これはされていますか。
○池田尊彦参事 済みません。私ごとですけれども、個別の本件事案について確認をしておりません。
○髙嶺善伸委員 こんなに新聞に取り上げられて与那国町で大きな問題になっていて、これは県の港湾でしょう。県の港湾の施設に不正な補助金が支出されて改修されている。それを知って、皆さんはなおかつ調査もしないで、放置しているのですか。皆さんもぐるでやったということですか。事実関係というものを確認しないと大変ではないの。
○神田豪港湾課長 申しわけありません。調査していきたいと考えております。
○髙嶺善伸委員 こういう危機管理の意識のない仕事をしていたら大変ですよ。新聞はただで書くのではないですよ。県が管理している施設、港湾でしょう。県の支出でつくったのね。そこに補助金を不正に支出して、随意契約でつくったものが今警察ざたになっているんですよ。皆さんの地方港湾内の施設でありながらも知らん顔というのは、後ろで申し合わせているとしか思えないよ。我々が見て、県に報告してあると言っている感があるんだよね。皆さんに報告しているのではないの。
○神田豪港湾課長 この交流事業で港施設整備という新聞記事ですけれども、これは港湾課の事業ではありません。先ほど県に報告したという話がありますけれども、それは港湾課のほうにはありません。
○髙嶺善伸委員 だから企画部の仕事なんだ。内閣府の仕事だよ、この補助事業は。皆さんの施設の中でやっているから、施設管理者としては重大な関心を持って調査しないと大変なことになるのではないの。僕は、これはきちんと皆さんが調べてあると思って、あえてついでにやったのだけれどね。
○仲田文昭土木建築部長 ただいま委員からあります件につきましては、9月ということで我々のほうにも報告はありませんでした。それについて、また早急に確認しまして報告したいと思います。
○髙嶺善伸委員 次に、陳情第169号の2、陳情に関する説明資料の51ページですが、波照間空港の滑走路の延長問題は、これまで何度も我々は継続してきていますが、なかなかこれも需要の問題で着手できないという状況にあります。先日、前原前沖縄及び北方対策担当大臣から、地域公共交通確保維持改善事業というものを平成22年度予算の190億円から450億円余りに増額要求したと、離島の港湾、空港、そういったものの施設や航空路線、海路問題の支援を重点的にやっていきたいという話がありました。そこで、こういう国の改善事業があるときに、改修工事ができないのかと思って、ぜひ事業の内容を調べてもらいたい。そして、これが該当するかどうかを積極的にアプローチしたらどうかと思っているんですよ。そこで、ちなみに今の滑走路の長さ800メートルを1500メートルに延長するのにどれぐらいの事業費を見込んでいますか。
○伊佐実春空港課長 まだ、波照間空港については検討はしておりません。
○髙嶺善伸委員 冗談じゃないでしょう。皆さんは、以前の空港整備計画の中でも既に事業計画を出したんですよ。継続性はないの、行政というものは。その数字を積み上げてなんですよ、継続してきて。だから、費用対効果も含めて改修にはどれぐらいの金がかかるのか、既存の補助事業でできるのか、新たなこういう事業が出たときに飛び込めないのか、可能性を探るのは皆さんの仕事でしょう。基礎的なデータも準備していないといったら、何を皆さんは検討していきたいということですか。検討になっていないんですよ。どうですか。
○仲田文昭土木建築部長 波照間空港の件につきましては、以前に一応調査をしているかと思います。それで、滑走路延長にどれぐらい金がかかるかということは、今ちょっと即答はできませんので、後ほど報告したいと思います。それから、この事業の内容についても、これが採択できる-要するに取り入れられるのかどうかにつきましても、検討していきたいと思っています。
○髙嶺善伸委員 そこを維持管理するために、皆さんは委託費を出していますよね。年間幾らですか。
○伊佐実春空港課長 平成21年度の予算になりますが、波照間空港については1738万3000円です。
○髙嶺善伸委員 飛行機も飛ばない空港を維持管理するのに約1700万円かけて、飛ばなくなってもう2年余るでしょう。これを飛ばすためには、アイランダーはもう退役しました。ダッシュエイト-DHC-8しかないんですよ。これは、800メートルの滑走路では飛べないんです。琉球エアーコミューター株式会社の持っている機種では飛ばない。あてもない空港に、維持費として1700万円をいつまで持ち続けるのですか。それよりは、琉球エアーコミューター株式会社のダッシュエイトが飛べる滑走路の長さを確保するということが、維持管理をする意味につながるのではないですか。全く検討がつかないまま維持管理をするという意味が十分わからないですね。その辺はどういうことになりますか。
○伊佐実春空港課長 波照間空港につきましては、今言ったように、災害とかあるいは緊急の場合も使いますので、維持管理する必要があると考えております。ダッシュエイト-DHC-8を飛ばすためには、滑走路を800メートルから1500メートルにすべきではないかというお話なのですが、それについては今言ったように、需要がどれぐらいあるかによって検討していかないといけないと考えております。
○髙嶺善伸委員 あのね、今から伊平屋空港もあるんですよ。需要とか採算という問題ではなくて、離島が定住人口を確保しながら、持続的に発展するための最低限のインフラストラクチャーというものは、荒海で乗れない-船に乗れない人たちの航空機の需要というものがあるんですよ。こういうものを採算性の問題などで考えていたら、離島切り捨てですよ。私は提言して終わりますけれども、ぜひ離島住民の利便性を確保していくために、最低限のインフラストラクチャーは、沖縄振興計画の中に国策としてやるべきだということで、やるならどれぐらいの予算がかかるかと、ぜひやってくれということを機会あるごとに訴えることをしないと、なかなか難しいと思う。新しく予算増額をした事業も始まるようですので、何も口だけではなく目配り、気配りして、港湾、空港などのインフラストラクチャーについては、従来の発想を超えた踏み込んだ事業ができるように頑張ってください。
○仲田文昭土木建築部長 先ほどの伊平屋空港もそうですけれども、今の波照間空港それから粟国空港-それから今赤字を抱えている路線ということはありまして、これは沖縄県全体が、当然同じ考え方で、行政の枠組みといったものをしっかりつくって、やはり離島振興のために沖縄21世紀ビジョンで-先ほど言いましたように、離島振興のためにはやはり空港整備は大事だと、飛行機が飛ぶことが大事だと考えておりますので、引き続き取り組んでいきたいと思います。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
池間淳委員。
○池間淳委員 陳情に関する説明資料の46ページ、陳情第85号の乗瀬橋の件について、これは離島・過疎地域の振興に関する要望事項ということで、離島市町村の首長あたりからも陳情が出ておりますが、陳情第85号についてお伺いしたいと思います。土木建築部長、まず沖縄県の離島は何カ所ぐらい行かれましたか。
○仲田文昭土木建築部長 離島の数でいいますと、市町村単位の離島の中で行っていないのは渡名喜島だけです。
○池間淳委員 どうも御苦労さんです。やはり、行政の長はどこにどういうインフラストラクチャーが整備されている、あるいは整備されるだろうということは、見ておかないとわからないですね。道路街路課長は。
○金城淳道路街路課長 私も渡名喜島は行っておりません。
○池間淳委員 渡名喜島だけですか。乗瀬橋は見てこられていると思うのですが、見ていますか。
○金城淳道路街路課長 3度ぐらい見ています。
○池間淳委員 見てどう感じていますか。
○金城淳道路街路課長 非常に危険な状態だと感じています。
○池間淳委員 この道路が建設された目的は何ですか。
○金城淳道路街路課長 下地島空港建設時に建設されたということで聞いています。下地島空港建設のために設置されたと聞いています。
○池間淳委員 下地島空港建設だけではないんですよ。もうちょっと勉強しないと。土木建築部長どうですか、部長はよくわかるでしょう。
○仲田文昭土木建築部長 下地島空港建設のときに、工事車両が市街地を通らないようにということで、工事専用道路としてその中でいろいろ整備して、完成した後にそのまま-工事用道路ですから普通は撤去するのですけれども、そのまま残してもらいたいということがあったように聞いています。それで現在に至っていると。
○池間淳委員 工事用に使って、後は航空燃料を運搬するということで、やはり危険物ですから町内、部落内を通るのはそういう危険性もあるのではないかということもあって、そこを通ることをやめてもらいたいということで乗瀬橋を残してもらって、そこで運搬していたんですよ。そういうことですよね、土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 そのように聞いております。
○池間淳委員 今でもこの燃料は運んでいるんです。これは部落内から今運んでいるんですよね。その目的がまだあるのに-今道路街路課長も土木建築部長からもあったのですが、非常に危険であるし、通行どめになってしまった。そうであったらどうすべきかということは、考えないといけないでしょう。まだこの道路を利用しなければ、部落が危険を負わされるということになるわけですから、もし事故でも起こったら大変なことになってしまうということもあるわけですから、そういうことがないように、この橋は早く改修していただきたいという陳情なんですよね。危険があったらどうしますか、土木建築部長。
○仲田文昭土木建築部長 今の状況は非常に危険だということで、通行どめにしております。また、これについて下を漁船が通る状況もありますので、剥離したコンクリートが落ちてきたら危ないということで、それで壊さなければいけません。それについては、来年宮古島市のほうで壊すことになっておりまして、それと平行して、県のほうでも来年から改修の方向で取り組んでいく予定にしております。
○池間淳委員 これを壊すのは宮古島市が実施し、建設は県がやると。これは、路線の区域決定はされておりますか。
○仲田文昭土木建築部長 区域決定としては現在、まだできておりませんけれど、それについて区域決定する必要があれば、それに間に合うように調整をして、区域決定をしていきたいと思います。
○池間淳委員 来年、宮古島市が解体すると。しかし、宮古島市は区域決定しないと解体しないと思いますよ。区域決定はしなくても、皆さんが工事をやるという約束はできるわけですか。それは、はっきり言ってください。
○金城淳道路街路課長 現在、宮古島市の管理になっておりますので、取り壊しはすぐにでも宮古島市であればできます。県が事業をやる場合は、きちんと設計して幅とか確定した上で区域を決定してやると、県道として整備することになります。
○池間淳委員 これは、県道として約14.4キロメートルが認定されているけれども、重複しているんですよね。今市道になっていると思うのですが、ただその市道は廃止する-まず廃止する前に壊してもらいたいと皆さんは言っているかもしれないけれども、認定はいつやっていつごろ設計はされるのですか。
○金城淳道路街路課長 既に県道の認定はされております。区域決定については、実施設計が終わった後になります。
○池間淳委員 実施設計はいつやるのですか。
○金城淳道路街路課長 これについては、できるだけ早目にやる方向で検討したいと思います。
○池間淳委員 土木建築部長、もう進行しているのか、進行していないのか。
○仲田文昭土木建築部長 区域の決定については、しっかりした幅などを決める必要があるのですが、これについては来年の県単費で設計をやって、その後補助事業に向けて取り組んでいくということでございます。
○池間淳委員 やはり、これから沖縄21世紀ビジョンで離島をどう活性化するか、あるいは観光面においても離島に観光客を引っ張れるような方策をつくっていかないといけないということで、離島を大事にしていこうということがうたわれているのですが、あのような橋を見られたらどうしようもないね。伊良部架橋ができて、もちろん客は行くかもしれないけれども、終わった後では遅いんですよ。伊良部架橋が開通してからやるということを書いてあるものだから、それでは遅いのではないかということで質疑しているのですが、来年きちっとした区域決定をして、設計まで入っていくということで僕は理解をしたいと思うのですが、どうですか。
○金城淳道路街路課長 一応ここでは取り壊し後と書いてありますけれども、来年度から平行して調査や設計を進めてまいって、最終的な区域決定というものは、実施設計まで終わらないとできないものですから、事業化を早急にやって、再来年度以降になると思いますけれども、要するに来年度の事業化は難しいですから、来年度に調査をいろいろやりながら、平行して再来年度以降に要求して、早目に実施設計して区域も決定していきたいと思っています。
○池間淳委員 頑張ってください。以上です。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣安弘委員。
○新垣安弘委員 陳情に関する説明資料の9ページの平成20年陳情第202号の2、建設業界が県内企業の受注率を上げてくれということで、平成20年から知事とか副知事がいろいろ動いて、沖縄防衛局、沖縄総合事務局に対し要請し、また県議会も要請しまして、その後改善はされたと思うんですよ。その改善された今の現状と、これからの見込みというかどうなっていくのか、そこら辺について、土木建築部長の今の考えを聞かせていただけますか。
○仲田文昭土木建築部長 県内業者への国関係発注公共工事につきましては、平成20年からこれまでも文書では要請しておりましたけれども、実際に県議会のほうと一緒に、平成20年から知事が直接行ってそれぞれのところに要請しています。その結果、入札参加資格要件の緩和等の措置がとられ、県内業者が入れるようにしたこと、そういったもののいろいろな条件緩和、それから分離・分割発注、これを要請の柱として、その結果、その辺の分離・分割発注についても進んでおります。特に、沖縄防衛局のほうでは、建築物についてはこれまで一括発注していたものを、工区分けをして発注したことによって、県内業者の受注率が高まっています。また同じように、国においてもまだ60%前後でありますけれども、今後とも分離・分割発注をするように、引き続き我々としても機会を見つけて、要請をしてまいりたいと考えております。
○新垣安弘委員 今のお話ですと、恐らく改善はされているけれども、我々にとっても業者にとっても、十分満足できる結果までには至っていないと思うんですよね。ですから、恐らくこれは要請していくことをやめるとか、引き続きやっていかないとまたもとに戻ることはあっても、よくなっていくことはそんなにない可能性もあると思うんですよ。ですから、そういう意味で平成20年、平成21年にかけて直接要請もした、それによって改善もされたと、一段階上がったわけですから、それをもっと-我々にとっても、その業者にとっても満足のいく基準までそれを高めていくために、例えば、具体的に今ここまでよくなったから、数字を示して何%までもっていってくれと、そういうラインを示しての要請をやるとか、再度2段階の要請のやり方というか、そこは沖縄防衛局にしても沖縄総合事務局にしても、ここまで確かによくなりましたよと、でもまだ十分ではありませんと、次の目標はこうですと、そういうことを明確に向こうに示して要請していくというか、再度押していくというか、そういうことが必要だと思うのですが、そこら辺はどうでしょうか。
○仲田文昭土木建築部長 要請につきましては、平成20年からことしまでやっております。また、今後ともやっていこうと思っております。その要請の内容といいますか、今度はどういう内容で要請するとか、また国の動向-新しい政権になってから、ゼネコン関係は海外のほうへ進出して、地元でできるものについては-国発注工事もそうなのですけれども、できるだけ地元にするような方針が、たしかそううたわれていると思います。また、これらについて沖縄総合事務局と意見を交わしながら、国発注-沖縄総合事務局だけではなくて、大きいところは沖縄防衛局もそうですけれど、そこと意見交換といいますか、あるいはまた社団法人沖縄県建設業協会等と意見交換をしながら、その辺の要望をまとめて今後ともやっていきたいと考えています。
○新垣安弘委員 ぜひ、そこは県も我々も業者も一緒になってやっていかないといけないのではないかと思いますので、よろしくお願いします。
もう一点ですね。陳情に関する説明資料の21ページ、離島・過疎地域振興に関する要望事項の中で、下地島空港の件が出ているのですが-これは記の20番ですね、この下地島空港を拠点とした地域活性化ということで、訓練以外の利活用について、国、県及び宮古島市並びに関係機関を加えた協議会等を立ち上げて検討することという要請なのですが、処理概要を見ますと、利活用について航空会社も含めていろいろ検討していきたいということになっているのですけれども、これは具体的に-例えば宮古島市から下地島空港あるいはその周辺の利活用について、国と県と宮古島市とあるいはその関係機関も含めた協議会のようなものをつくってもらいたいという要請なのでしょうか。この文書をそのまま見ると、協議会等を立ち上げて検討してほしいということになっているのですが。
○仲田文昭土木建築部長 下地島空港そのものは、訓練飛行場ということであります。この件については、残地というものがありまして、琉球政府時代にこの周辺も含めて、全部一括買い上げということで残っている。その辺の利活用につきましては、もう協議会が既にできております。それについては、当然宮古島市も入っております。その残地をどう利用するかということで、協議会から出ておりまして、それ以外に宮古島市からも案として出ております。大分広い面積ですので、具体的に全部できるかとかそういうものを部分的にやっていくか、いろいろな議論があるかと思いますけれども、このまとめとしては企画部で事務局といいますか、そういうものを主体としてやっておりますので、その中で我々土木建築部としては参加しておりますので、今の時点でそういう計画について話し合う場所というものは既にあります。
○新垣安弘委員 最後に1点、恐らく下地島空港に関しては、今後、普天間飛行場の危険性の除去云々の話に上がってくる可能性もなきにしもあらずだと思うのですよね。現在、この下地島空港は主に訓練で利用されていると思うのですが、どの程度の利用状況なのでしょうか。利用は訓練だけなのかどうか。
○伊佐実春空港課長 利用の形態としては、訓練になっています。状況でいいますと、平成22年4月から8月までの間で、4311回の訓練が行われております。年間の訓練回数としましては、平成21年度ですが1万9045回あります。
○新垣安弘委員 今の訓練回数というものは、普通に考えてどうなのですか。ある程度の需要を満たしているのか、それとも少ないのか。
○伊佐実春空港課長 訓練の頻度については、ある程度の訓練があるという状況ですが、空港能力からするともっと訓練はできるという状況であります。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部入れかえ)
○當山眞市委員長 再開いたします。
次に、乙第4号議案債権の放棄について審査を行います。
ただいまの議案について、企業局長の説明を求めます。
宮城嗣三企業局長。
○宮城嗣三企業局長 それでは、平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の4ページをお願いいたします。
乙第4号議案債権の放棄について、御説明申し上げます。
本件は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反事案に係る損害賠償請求調停事件において、その調停内容に債権の放棄が含まれていることから、沖縄県企業局及び沖縄県病院事業局に係る分について調停を成立させるため、地方自治法第96条第1項第10号により、議会の議決を求めるものでございます。
債権の放棄につきましては、去る6月定例会で議決された調停案の内容に沿って行うものでございまして、別紙1記載の調停参加申し立て企業の69業者に対する企業局及び病院事業局に係る損害賠償金、違約金及び延滞金等を放棄する内容となっております。なお、調停につきましては、知事部局、企業局及び病院事業局とも同じ内容となっております。
以上で、乙第4号議案債権の放棄についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
なお、6月定例会に当該債権放棄について、知事部局提出の調停案議案と一緒に追加提案できなかったことについて、説明をいたします。
公営企業におきましては、地方公営企業法第40条第2項の規定に基づき、調停については議会承認の適用除外になっていることから、6月定例会においては提案を見送った経緯がございます。
その後、総務省へ照会の結果、調停の内容に債権の放棄が含まれている場合、公営企業の場合は債権の放棄について議会の承認が必要であることが判明したため、今定例会に提案することとなったものであります。
よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 企業局長の説明は終わりました。
これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
質疑はありませんか。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 債権放棄の日までの延滞金の割合が、8.25%、3.6%と2種類あるけれども、何でそんなことになるのですか。
○宮城嗣三企業局長 これにつきましては、それぞれの契約の時点によって-契約約款の中で比率が異なることから、そういう形で整理しているものでございます。
○嘉陽宗儀委員 私のほうに議案の説明をしに来ているときに、損害賠償を免除する問題については、法的根拠を明確にしておかないとまずいよということを要望しておきました。それで、特にA企業について損害賠償を請求する根拠はあるのかという話までやりましたけれど、これは土木建築部のほうの理由と今の皆様方の理由とが違ってきているので、これは整合性を持たさないといけないと思うんですよね、債権放棄の法的根拠について。ただ、今言ったものの問題だけではなくて、そもそも根拠は何かということについて説明しなさいよと言ったのに-ではちょっとだけ聞くけれど、ここでいうA企業は、談合に参加していますか。
○宮城嗣三企業局長 委員御質疑のA企業につきましては、談合には参加してございません。ただ、特約条項がございまして、1月以降は……。
○嘉陽宗儀委員 だから、それもまずいよと言っているんだよ。
○宮城嗣三企業局長 1月以降はそういう契約-民事上の契約があるということで、債権を要求したという経過がございまして、その分についても調停の中で放棄をするという調停になっております。
○嘉陽宗儀委員 知事部局と話をして、説明は整合性のあるものにしてください。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
髙嶺善伸委員。
○髙嶺善伸委員 今回の乙第4号議案の債権放棄の対象は何件ですか。というのは、皆さんが説明に来た際に提出した資料-乙第4号議案「債権の放棄」の概要についての3ページにおいて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律による談合認定を受けた業者は、特A企業が重複を除いて48社、共同体工事で約款により連帯債務の請求を受けた業者-構成員A業者が69社となっているのだが、平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の5ページの別紙1を見ると69社になっているので、構成員A業者は対象外であるはずだが、どう解釈するのかな。
○宮城嗣三企業局長 平成15年1月以前の契約約款では、違約金の特約条項はございませんで、構成員については最初から適用除外としております。したがいまして、議案の中には含めてございません。
○髙嶺善伸委員 我々が今、知事部局で議論しているのは、請求した額から損害賠償金を軽減して契約金額の5%とすることで和解をした。5%だけに損害賠償額を確定して、その請求額との差額を放棄するわけですよ。だから、調停の議決と債権放棄の議決があるわけですよね。含まれているわけでしょう。ところが、今皆さんのものを見ると、特A企業の48社についての、調停の5%の合意に基づく債権放棄については、議決対象になっていない。そして、構成員のAクラス企業だけを債権放棄の対象にしているんですよ。そうでなくて、まず調停は-権限としては管理者にあるにしても、特A企業が調停によって払うべき賠償額を除く債権の放棄額については、議決しないといけいのではないかという質疑です。
○宮城一彦企画総務課長 それでは、平成22年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の8ページの別紙2で御説明申し上げます。8ページの別紙2の1番から始まり44番までが特A企業になっております。それから、15ページの49番から51番までの3つの業者が特A企業になっております。それから、16ページの62番が特A企業、これら合計48社の部分が特A企業に関する債権放棄額を表現している部分がありまして、例としまして、8ページの1番で御説明いたします。特A企業に係る債権放棄の部分の表現であるが、まず放棄金額として、平成15年2月5日付契約の石川~上間送水管布設工事(宮平地区第2工区)に係る違約金2476万1100円及びこれに対する平成21年5月1日から債権放棄の日まで年8.25%の割合による延滞金を合計した額、これが既に発生している債権ですよと。それから、今回5%に確定した金額であります866万6385円を差し引いた金額、それが債権放棄の金額になるという説明になっております。
○髙嶺善伸委員 それはわかるよ。だから、特A企業が48社あって、構成員のA企業が69社あるので-皆さんの説明資料だよ、今回債権放棄の対象となっているものは、特A企業が何社で、A企業も含まれているのかと考えて、A企業がたまたま69社で、皆さんのトータルの数字が69社だから、A企業だけを放棄して、特A企業はしていないのかと思ったので、この質疑が出たんですよ。もうちょっとわかりやすく業者の数を言って、中身を説明してください。
○宮城一彦企画総務課長 談合認定の処分を受けた業者について特A企業が48社ありまして-48社が記載されておりまして、共同企業体受注工事で、約款に基づき連帯債務の請求を受けた業者、これも企業局分だけで21社あります。病院事業局はゼロです。それで、その中の上の48社の中には、特A企業でありながらも構成員の-企業局の工事で構成員として参加しているものがありまして、実際は、特A企業として債権放棄を受け入れているものが44社、構成員が25社になります。基本的に全額の免除を受ける構成員として、調停では特A企業で受けて参加している業者がありまして、その分が構成員として企業局の工事に参加しているということで、構成員としての全額免除の対象となって、基本的に25社が構成員としての全額免除、それで談合を受けている業者も44社という形になります。
○髙嶺善伸委員 知事部局にも数字をもうちょっと整理して、資料として報告するように言っておいていたんですよ。だから、対象となった特A企業及びA企業が何社ずつで、そのうち請求額があるでしょう-利息も含めてやる請求額、そして今回の調停の5%相当額、そして実際に放棄する額、これを整理して表にして提出してくれませんか。
○宮城嗣三企業局長 議案の中では、文言整理してございますけれども、これについては、調停の月日が確定していないために、それぞれの金額が動く可能性があるということで、文言表示してございます。したがいまして、調停の期日が確定すれば、おっしゃる資料は提供できると思います。
○髙嶺善伸委員 それはそれで、ぜひ資料を整理してくださいね。それで、私はもうちょっと謙虚に皆さんは議案を提案すべきであったと思うのは、紆余曲折を経て和解に至ったんですよ。特に、和解に至っては、ぜひ6月定例会に間に合わせたいということもあって、調停作業が進んだんですね。その段階では、談合の認定を受けた特A企業、またその構成員のA企業、もう戦々恐々として、どうなるかわからない、倒産するかもしれないという事態もあったもんだから、県議会はいろんな大所高所から判断して、調停は妥当ということでやったんですね。そうなると、この一、二カ月というものは、業者にとっては重い期間なんですよ。ということは、調停が入れば皆さんは当然、地方公営企業法でどう対応するかを事前に勉強して、知事部局と一緒に-知事部局の発注分はこれだけ、公営企業分はこれだけということで、同時にその調停作業に入るような手続をやって、6月定例会でやるべきであったと私は思うんですよね。我々県議会が、今いろいろな形で、全会一致でその調停を認めてきた背景からすると。皆さんはそれをせずに、後になって総務省に連絡したら、企業会計の分も債権放棄の議決が必要らしいということで、この9月までずれ込んだ3カ月というものは、私たちが苦しい思いを経て決断をしてきたことに比べたら、緊張感がない。それは、冒頭で6月定例会に提案できなくて申しわけないという説明があってしかるべきだったと私は思っているんですよ。その辺をもうちょっとわかっていただかないと、今回全国的に見ても事例がない初めてのケースだし、私も国土交通省に行って、補助金返還という問題がないようにということで、今回の調停議決の経過を説明してきましたけれど、そういういろいろな微妙な問題をやっているだけに、小出しにして、どんどん来るような形では、我々の県議会の審査というものの重みというものも、ないがしろにされかねないんですよね。私は、率直にそう思うんですよ。どうですか。
○宮城嗣三企業局長 今、委員がおっしゃるとおりでございまして、実は我々も当初の6月定例会の前には、議案の見方、考え方というものがございまして、その解説書も読んで、理解をしていたわけです。その中には、和解契約の中に、債権放棄をすることが記載されておれば、別に権利放棄についての議決は不必要と解されるという見解がございまして、同様に、我々は調停の分については、こういう議決は要らないという認識があったものですから、そいう形で御迷惑をおかけしたということでございます。ただ一点だけ、実は我々としても、この議案については、全業者をまとめて一括で処理したいという思惑がございまして、今回、実は談合事件の分についても、構成員の分についてかなりの件数-企業局の分が含まれておりまして、この事案についても、できるだけまとめて一括でやりたいという思惑もあったのが事実でございます。
○宮城一彦企画総務課長 先ほどの件での補足説明ですが、調停参加企業69社のうち、46社が損害賠償額の支払い義務があるということで表現しておりまして、23社は全額免除の対象として表記しております。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、企業局関係の陳情平成21年第194号の2の審査を行います。
ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
宮城嗣三企業局長。
○宮城嗣三企業局長 ただいま議題となりました企業局所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
企業局関連の陳情は継続1件となっております。平成21年陳情第194号の2平成21年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情の記の5、工業用水料金の設定につきまして、処理概要に変更はございませんので説明は省略させていただきます。
○當山眞市委員長 これより陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部入れかえ)
○當山眞市委員長 再開いたします。
次に、文化環境部関係の陳情平成20年第64号の2外22件の審査を行います。
ただいまの陳情について、文化環境部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
下地寛文化環境部長。
○下地寛文化環境部長 それでは、文化環境部所管の陳情について、お手元の土木文化環境委員会陳情案件資料により、御説明いたします。
文化環境部所管の陳情は、目次にあるとおり、継続21件、新規2件となっております。初めに、継続21件中、処理方針に変更がある2件について、御説明いたします。
資料の9ページをお開きください。
平成20年陳情第201号の2吉の浦火力発電所電源開発に伴う海域環境調査に関する陳情については、平成22年7月22日に県、沖縄電力株式会社、中城村が環境保全協定を締結した旨を追加修正し、下線部のとおり処理方針を変更しております。
それでは、処理方針を説明します。
県は、事業者である沖縄電力株式会社及び地元中城村と協議を重ね、平成22年7月22日、環境保全協定を締結しました。
なお、同協定においては、潮流及び海水温度の調査、水質のサンプリング調査、海洋生物の生態状況調査のほか、大気質、騒音等の調査を実施することとなっております。
県としては、今後、沖縄電力株式会社が実施する環境調査結果の報告を受け、必要に応じて、適切な環境保全措置を求める等の対応をしていきたいと考えております。
資料の21ページをお開きください。
陳情第105号沖縄県立郷土劇場の早期再建に関する陳情となっております。
沖縄県におきましては、沖縄の伝統芸能や伝統文化の振興を図る上で、その発信拠点となる施設整備の必要性については、重要なものと認識しおります。今後、郷土劇場のみならず文化等の発信拠点となる施設整備に向け、関係団体、専門家等の意見を聞きながら、基本構想の策定に取り組んでいくこととするため、下線のとおり処理方針を変更しております。
それでは、処理方針を説明します。
沖縄の伝統芸能・伝統文化の振興を図る上で、伝統文化等の発信拠点となる施設の整備は、重要なものと認識しております。
このため、現在、県内文化施設の設置状況、利用状況等の基礎資料収集を行っているところであります。
今後、伝統文化等の発信拠点施設整備に向け、関係団体、専門家等の意見を聞きながら、基本的なコンセプト、運営計画等を含めた基本構想の策定に取り組んでいきたいと考えております。
継続の陳情の変更分に係る説明は、以上でございます。
次に、新規の陳情2件につきまして、処理方針を御説明いたします。
資料の23ページをお開きください。
新規の陳情第155号について、御説明いたします。
陳情者は、 沖縄県退職教職員会女性部長大嶺初子氏であり、件名は、日本軍「慰安婦」問題の早期解決のための意見書採択を求める陳情となっております。
それでは、処理方針を御説明いたします。
国は、いわゆる従軍慰安婦問題に関して、平成3年12月以降に調査を行い、平成5年8月に調査結果を発表、資料を公表しました。調査結果発表の際に表明した河野洋平官房長官談話において、本件は当時の軍の関与のもとに、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとして、心からのおわびと反省の気持ちを表明しました。
どのような状況であれ、女性に対するあらゆる暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されないものであります。
慰安婦問題については、国において誠実に対応されるよう、国の動向を見守りたいと考えております。
次に、24ページをお開きください。
新規の陳情第168号の2について、御説明します。
陳情者は、社団法人石垣市観光協会会長宮平康弘氏であり、件名は、八重山観光振興に関する陳情となっております。
それでは、処理方針を説明いたします。
海岸漂着ごみの除去については、地域グリーンニューディール基金を活用し、平成21年度から23年度の間、海岸漂着物対策事業を実施しています。
平成21年度には行政や地域関係者等からなる沖縄県海岸漂着物対策推進協議会を設置・開催するとともに、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域-重点対策区域を定めること等を協議し、沖縄県海岸漂着物対策地域計画を作成しております。
当該計画においては、八重山地域も含めた県全域を重点対策区域として選定していることから、平成22年度、23年度に海岸管理者による重点対策区域での回収処理を進めていくこととしております。
県としては、平成21年7月に制定された海岸漂着物処理推進法の趣旨を踏まえながら、平成24年度以降の海岸漂着物対策について、国に支援を求めていきたいと考えております。
また、オニヒトデ駆除については、平成21年度から平成23年度にかけて、オニヒトデ緊急駆除事業及びサンゴ礁資源情報整備事業において、石垣、西表、宮古、恩納海域で駆除事業を行っております。平成22年度及び平成23年度においては、石垣、西表海域において継続して駆除事業を実施する予定であります。
八重山地域のオニヒトデ駆除については、地元漁業協同組合、ダイビング関係者、関係行政機関で構成する八重山オニヒトデ対策協議会と連携し、サンゴを保全すべき区域を定め、駆除事業を進めております。
地域におけるオニヒトデの継続的な駆除活動については、新たな沖縄振興に向けた制度の検討の中で、支援のあり方を含め検討していきたいと考えております。
以上、文化環境部に係る陳情案件について御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 文化環境部長の説明は終わりました。
これより、陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
嶺井光委員。
○嶺井光委員 陳情案件資料の21ページの陳情第105号沖縄県立郷土劇場の早期再建に関する陳情について、おとといの一般質問でも取り上げました。処理方針の見直しをしてもらって、かなりいい方向にいっているなと私は理解しておりますけれども、この処理方針からすると、施設をつくっていくという方向に向かっていると考えてよろしいですか。
○下地寛文化環境部長 整備に向けて、取り組みを始めると考えております。
○嶺井光委員 もっと自信を持ってやりますと言ってほしいのですけれど。
○下地寛文化環境部長 おっしゃるとおり、整備に向けてやっていきます。
○嶺井光委員 そうであれば、余りどうこう言うことはないのですけれども、あえてこういう機運を高めて、しっかり進むようにやっていきたいと思っています。やはり、この沖縄の特異な文化ですが、この前も申し上げましたが、自立経済を主導する観光産業との連携もあるわけですから、やはりこういう連動はあってしかるべきだと思っております。観光1つをとっても、沖縄県に限らず全国各地域で我がほうへ我がほうへと観光で頑張っていますよ。これだけ文化芸能、伝統芸能等がある地域や県というものは、私は沖縄県以外にないのではないかと思っています。ある意味、この観光の素材として今生かしている-まだまだ生かせる素材でありますから、舞踊、空手-民間は一生懸命に頑張っているわけですからね。これを行政が、観光産業とも連動させて、もっと発展させていくという取り組みというものは大事な部分でありますから、ぜひ頑張っていただきたい。もうできるのだという思いで私は終わりますから、決意を改めてお願いします。
○下地寛文化環境部長 文化環境部だけの問題ではないので、これから観光商工部それから教育庁など関係する部局と一緒になって検討しながら、整備に向けて着実に進んでいきたいと考えております。
○嶺井光委員 この関係団体も既に新聞にも出ていましたけれど、署名活動とかそういう取り組みをしております。用地とかいろいろ場所の問題も出てくると思います。適当な場所を考えていますから、本当にこれは経費もかからないように-経費の負担というものを今まで箱物というものは往々にして敬遠されてきた経緯がありますからね。立派な場所も幾つもありますから、相談もあれば乗って一緒に進めたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
髙嶺善伸委員。
○髙嶺善伸委員 陳情案件資料の24ページの陳情第168号の2についてお聞きします。ちなみに、平成22年度、平成23年度に海岸管理者による回収処理を進めいくこととなっておりますけれども、予算規模などはどうなっていますか。
○下地岳芳環境整備課長 地域グリーンニューディール基金の総額が、海洋漂着物関係で平成21年度から平成23年度までの3年間で7億8700万円です。平成22年度、それから平成23年度の回収事業につきましては、約3億5000万円程度を今見積もっております。
○髙嶺善伸委員 それで、沖縄県には約1700キロメートル余りの海岸線がありますね。海岸管理者部分の重点対策区域で回収すると、大体何キロメートルぐらいになりますか。
○下地岳芳環境整備課長 この事業を実施するための前提といたしまして、重点対策区域の指定というものがまず必要です。その中で、例えば我々が立ち入りが不可能な米軍施設の海岸地域だとか、あるいは南大東島とかそういった漂着物がない部分以外は、ほとんど重点対策区域として取り組んでおります。その取り組みをしておかないと、例えば台風とか災害時に漂着物が来た場合に対応できなくなるのではないかという御意見等も踏まえて、漂着物が来たら臨機応変に対応できるように、ほとんど重点対策区域という縛りをかけております。
○髙嶺善伸委員 そうすると、平成22年度、平成23年度で海岸線の漂着物は、一たん一通りは全部回収すると考えてよろしいですか。
○下地岳芳環境整備課長 はい、そのとおりです。
○髙嶺善伸委員 ぜひ、所在市町村などとも連携して、きめ細かな回収処理をして-処理がまた問題だからね。平成24年度以降も継続的に実施できるようにお願いしたいと思います。
次に、オニヒトデ駆除ですが-ちなみに皆さんのメンバーでダイビングをしている方は手を上げてください。1人ですか。サンゴを守り、その宿敵であるオニヒトデを駆除するためには、ダイビングをして海を知らないと行政はできないですよ。このサンゴの値打ち、価値をどれぐらい認識しているか、文化環境部長どうかね。
○下地寛文化環境部長 私は、ダイビングはできませんけれども、素潜りでは5メートルぐらい潜れますので、ちなみに大浦湾等あちこちの海を潜って見ています。金武湾も潜りましたし、あちこちを見ています。いろいろなところで見ていますけれども、サンゴの価値というものは、あらゆる意味で高い。つまり見る価値もありますし、漁場といいますか、稚魚の生産地というものもありますし、いろいろな意味でサンゴ礁、サンゴの価値は高いと思います。
○髙嶺善伸委員 それで、オーストラリアのグレート・バリア・リーフあたりも白化現象とか汚染でかなり弱っています。沖縄県のサンゴ礁の中でも、やはり白化現象やオニヒトデで大分痛んでいるところも結構出ていますね。それを継続的にどうするかについては、実態調査のほか、例えば増殖、移植などで新たなサンゴ礁をふやしていく方法なども必要だと思っているんですよね。だから、単発的にオニヒトデの駆除だけではなくて、サンゴ礁を守り漁場を守るということで、制度的に海を守っていくというか、海洋資源を守っていくという制度づくりをしないといけないと思っているんですけれどもね。皆さんの中にも、いろいろ検討するというものがありますけれど、その辺についてはどういう考えですか。
○下地寛文化環境部長 ちょうど漂着ごみと同じ時期なのですけれども、昨年度-平成21年度から平成23年度にかけて全県の、それこそサンゴ礁の実態調査というものを今やっています。平成21年度は沖縄本島の周辺で終わりまして、大体どういう形でサンゴが分布しているか、どこにどういうふうなサンゴがあるかというものも大体わかってきました。八重山海域をことしやって、来年宮古海域とか離島とか全県でやります。そういった情報をすべて分析した上で、今おっしゃるように、地域によっては移植をすることによってかなりふえるという地域も-今民間団体などでも観光とあわせて移植をやっていますけれども、かなりそれが成長しているという実態もありますので、この調査をもとに地域をある程度選択しながら重点的に保全する、それから移植をしてふやすとか、そういう計画を今後つくっていこうかなと考えております。
○髙嶺善伸委員 沖縄県の文化環境部は、陸は環境保全をやるが、海はわからないと言われないように、ダイビングをやる人もシュノーケリングでもいいですけれど、生態系の調査は継続的にやったほうがいい。制度的に支援するために、このようなことを考えているんですよ。先日、台風9号が八重山地方に接近したときに、飛行機で石垣島に着陸しました。そのときに、サンゴ礁のリーフが真っ白い波で砕けているんですよ。あの台風から島を守るには、サンゴ礁がなかったらいけないだろうなと。国土保全のためには、陸域だけでは守れない。やはり外にある海のサンゴ礁、リーフ、これがあって初めて陸は守れるんですよ。そのサンゴ礁があって漁業が成り立つ、琉球王朝の時代は海の畑といって陸の畑だけではなくて、海もその間切りに管轄を許可して、そこを守りながら陸以外の職を求めて海も管理したというものがあって、必ず満潮時の海岸線からしか行政区域に入りませんけれど、私は領海ぐらいまでは自分たちの行政区域として、明確な行政コストをかけたほうがいいと思っているのですね。だから、地方交付税の算定の対象に入れるためには、海の環境を知っている皆さんが理論武装をしていかないと、財政だけではできないね、計算では。あれは、最初から対象ではないということになりますけれども、皆さんは理論構築をしたらできると思うんですね。そういう意味では、このサンゴ礁がない与那国町の祖納港の波を抑えるために、どんなに大きいケーソンをやっても、次の台風でみんな転がるんですよ。私が調べたら、あと170億円かけないととまらないと言っている。自然のリーフは、これだけのケーソンの力以上のことをやるのですね。だから、サンゴ礁をおろそかにしてはいけないということを私は言わんとしているんですけれども。その中で1点、このラグーンの広い宮古島とか八重山あたりのサンゴ礁は、白化現象が進んだときでも大浦湾のサンゴ礁は白化しないんですよ。だから、トータルとして産卵をしてサンゴ礁を守るためには、やはり皆さんがランク1にして保全すべきだと言っているあたりは、サンゴ礁の生態系が持つ大きな意味もあると思うんですよね。自分で自分の仕事をないがしろにするようなことをしないように、ぜひそのオニヒトデの駆除を含めて、サンゴ礁の価値というものを文化環境部として、もう一度とらえ直して理論武装をして、これは国土を守ることだということで産業につなぎ、環境を守る意味でもぜひ取り組んでもらいたいと思っています。最後に、決意を聞いて終わりましょう。
○下地寛文化環境部長 さっき申したように、今全県調査をしていますので、まさにその中でしっかりとした実態を把握した上で、今後どういう形で守り、生かしていくかというものは、委員がおっしゃるような方向も含めて、ぜひとも頑張っていきたいと思います。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣良俊委員。
○新垣良俊委員 糸満市長、それから糸満市議会議長からも出ているのですが、土木文化環境委員会陳情案件資料の18ページの陳情第68号及び19ページの陳情第69号、これは沖縄環境産業の産業廃棄物関連許可の取り消しを求める陳情でございますが、この会社は2回改善命令がされているのですが、最初が平成20年5月9日付、それから平成22年2月24日付ですか、改善命令を出したということですが、現在はどうなっていますか。
○下地寛文化環境部長 2回目は6月9日までの70日間の業務停止をしております。その後、現在まだ改善措置が十分に行われていないということで、それを継続して実施をしていると聞いております。
○新垣良俊委員 現在も停止ということで、施設の改善といいますか、それがなされていないからということですね。
○下地寛文化環境部長 停止ということではなくて、自分たちの改善がうまくいっていないので、再開をしていないというのが実情ということです。
○新垣良俊委員 実は、新垣哲司委員がいないものですから、私は八重瀬町住民ですから、この会社が八重瀬町に来るという話で、それから大きなかまといいますか、それを持ってきた事例があるんですよ。そういうことで、対岸の火事ではないのですが、きょうは新垣哲司委員がいないので、僕がやっているのですが、例えば、農業振興地域がありますよね。この場所については、農林水産部との連携というものはどのようになりますか。
○下地岳芳環境整備課長 事業者が申請の段階で、そういった関係法令-例えば農業振興地域だけではなくてほかにも規制するものといったら、自然関係の法律だとか、あるいは都市計画法だとかいろいろありますので、そういったリストを上げて、この辺の調整は事業者のほうでやるようにということで、指導をしております。
○新垣良俊委員 この会社が受けている産業廃棄物関連の許可の取り消しということで陳情が出ているのですけれども、取り消しについてはどうなるのですか。
○下地岳芳環境整備課長 沖縄県では、平成12年に産業廃棄物行政処分取扱要領というものを定めておりまして、その中にそういう取り消しに至るまでのいろいろな手順を網羅した要領をつくっております。当会社につきましては、委員がおっしゃるように1回目が30日間、それから2回目が70日間ですね。次に、もし20日以上の処分に該当するような事態になれば、これは当然累計で90日間になりますので、90日を超えると取り消しということにつながりますので、次の段階では取り消しの処分になります。
○新垣良俊委員 この許可を得て、いろいろな医療廃棄物というのですか、これを置いてあるのですが、今の状況というものは片づけてもいないし、そのまま放棄されているという状態ですか。
○下地岳芳環境整備課長 先月も、担当を現場に派遣したのですけれども、現在、医療廃棄物については-この事業者は西原町にも事業所を持っておりまして、そこに搬出をしております。構内において、それ以外の廃プラスチック類がちょっと保管要領を超えておりましたので、現在、それも改善するように指導をしております。それから、改善命令をしました場外の廃棄物の移動につきましても、その部分については終了しております。それから、あと1点の焼却炉の改善につきましては、現在、改善されていないという段階で、向こうではこの事業所ではまだ事業は再開しておりません。
○新垣良俊委員 糸満市のほうもそうですが、この場所でできなかったら、次という考えが会社にはあるんですよ。そういうことで、ぜひとも規制するというのですか、文化環境部のほうでもぜひ福祉保健所ともタイアップしながら、こういう悪徳といったらちょっと悪い意味ですが、そういう整備もできない会社については、ぜひ監視の目といいますか、十分やってほしいと思います。これについてはどうですか。
○下地寛文化環境部長 当然、我々は-実際に産業廃棄物の監視パトロールをしているのは福祉保健所が中心になっていますので、市町村とも連携を図りながら、パトロールを強化して、こういう不適正な処理が発生しないような形で、今後とも頑張っていきたいと思います。
○新垣良俊委員 ぜひ、各市町村ともタイアップをお願いしたいと思います。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
𠮷田勝廣委員。
○𠮷田勝廣委員 陳情案件資料の35ページ、新規の陳情第155号の従軍慰安婦問題。僕は、これを読んでちょっとショックを受けたのだけれど、こういうものを国に任すの。前もちょっと質疑したと思うけれども、国が調査をして、国の動向を見守りたいと考えておりますというように書いてあるのだけれども、沖縄にはたくさんの従軍慰安婦がいて、そしてその体験者もいて、この沖縄における戦争に関するいろいろな文書とか文献とか調査というものは、どこが担当していますか。
○下地寛文化環境部長 基本的には、文化環境部の中の平和・男女共同参画課が中心となって、そういった要請はやっています。
○𠮷田勝廣委員 その平和・男女共同参画課ですか、この課が沖縄戦におけるすべてのものについて、調査、研究あるいは文献等の資料収集をするのですか。
○下地寛文化環境部長 すべてというわけではないのですけれども、やはり沖縄戦の体験を発信するという趣旨で、また戦争にかかわるいろいろな情報収集は、平和・男女共同参画課のほうでやっています。
○𠮷田勝廣委員 例えば、ちょっと例を挙げてくれませんか。例えば、どういうことをやっているか。
○下地寛文化環境部長 平和の礎とか沖縄県平和祈念資料館における展示とか啓発とか平和教育とか、そういったことが中心になります。
○𠮷田勝廣委員 例えば、戦争に関する歴史とか文献等がありますね。例えば、教科書問題とか出てきますよね。そういうことは、どこで扱うの。
○下地寛文化環境部長 今おっしゃったような内容の事業については、平和・男女共同参画課のほうで所管してやっています。
○𠮷田勝廣委員 そうすると、この慰安婦問題もあるし、それから歴史的には太平洋戦争が始まって、フィリピンだとか沖縄県民が世界に散らばっていますよね。そういう歴史的な-もちろんいろいろな、アメリカでいうと捕虜収容所に入れられたとかいろいろあるわけですよね。そういうことまで含めて、沖縄戦全体のことを平和・男女共同参画課のほうでやるわけですか。
○下地寛文化環境部長 海外での捕虜とか、そういったことまで我々のところでは所管していないのですけれども、少なくとも太平洋戦争とかそういう歴史の中での平和を脅かされたようなことに関する平和の発信とか、そういったものは、我々のほうでやっているものと理解しています。
○𠮷田勝廣委員 なぜ聞くかというと、慰安婦はいるわけだ。アジア-日本軍がいるところには慰安婦も一緒に行っているわけだから、僕はそう言っているわけです。慰安婦は沖縄だけではなくて、沖縄以外にもちゃんと慰安婦もついて行っているわけだよ。中国もそうだし、フィリピンもそうだし、東アジアもそうだし、だからそこまで慰安婦問題を踏み込んでいかないと、この慰安婦問題の本質はわからないので、国にお任せしますということだけだったら、これは何の意味もないのではないかと、沖縄の慰安婦問題をやること自体が。だから、皆さんは男女共同参画という男女の平等についてもやりながら-慰安婦問題は女性蔑視でしょう、基本的には。その担当がしっかりしなかったら、歴史的な日本における最大の問題よね、基本的には、女性蔑視の。アメリカやドイツにもいないでしょう。慰安婦問題だけは、日本の大きな課題なのよ。それを明らかにしないで、慰安婦問題とか女性蔑視の内実を問えないのではないのかと僕は思うのだけれどね。
○下地寛文化環境部長 もちろん、そういった事実をしっかり把握するということは大事だと思うのですけれど、現在、沖縄県平和祈念資料館の中で展示はしておりますけれども、これは別の研究の成果を踏まえて展示しているのですけれども、なかなかこういったものを県独自で調査をするというものも限界がございますし、果たしてどこまでそういった実態がつかめるかという手がかりもなかなかないという状況で、現在の沖縄県平和祈念資料館の中での展示の中で、しっかりこういった問題の根源というものは発信していけるのではないかと、一応理解しております。
○𠮷田勝廣委員 やる気がないからよ、やる気がないから。はっきり言って、やる気がないからですよ。ウチナーンチュの女性は、あちこちへ行っている、女性史がわかれば、そこに慰安婦があったのだねと。もちろん、それはウチナーンチュ以外の女性もそうだし、もちろん朝鮮もそうだし、いろいろあるわけですよ。僕は今65歳ですけれどね、ちょうど戦時中に生まれたから。65年たって、それが明らかでなければ、この女性蔑視の本質はわからないわけよ。これは日本軍の特質だから、日本だけの特徴なのよ。これは、一番の拠点である沖縄が、そういうことをやはりきちっとすべきではないのかなと。これは、各県とも本当は死力を尽くしてこういう調査はしないといけないと思うのだけれどね。それは、やはり一番多く慰安婦が沖縄にいたわけだから、ウチナーンチュも含めて。現に第一行っているよ。そういうことを国にお願いしますと言うから、これは変だねと言っているわけですよ。例えば、展示するのは沖縄県平和祈念資料館でもどこでもいいですよ。その内実を、やはりきちっと調べてそれを発表して、そしてやはり交戦地帯というものは、これは歴史の事実だから、これをやらなくてあなた方の課はどうなりますかと言いたいぐらいだよ、本当に。そこは、文化環境部長、きちっとしたほうがいいと思うよ。
○下地寛文化環境部長 𠮷田委員からのお話ですけれども、基本的には平成3年から平成5年に国のほうでしっかり調査をしたと思います。そのときに、沖縄県にも入ってきて、実際に沖縄県の現地も見ながら調査をした結果ですので、これ以上県として独自に調査をするということが必要かどうか、我々はその必要性について余り感じていないところでありますので、新たな調査を実施しようということはまだ考えていないです。
○𠮷田勝廣委員 要するに、平成5年で終わりだと、慰安婦問題は。これは国が調査したのだと。沖縄として沖縄の女性に対して、これから調査も要らないということだよね。この女性問題の担当課として、これはどう思うかね。あなた方はこれを立派に書いてあるでしょう。「どのような状況であれ、女性に対するあらゆる暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されないものであります。」と書いてあるよね。しかし、「慰安婦問題については、国において誠実に対応されるよう、国の動向を見守りたい」と書いてあるわけだ。今、文化環境部長はもうやる気はありませんと言っているよ、はっきり。もうやる気がなかったら、沖縄の慰安婦問題はどこにいった、国の調査でもう終わりと、おしまいですよとなるわけですよ。また民間に任すのか。65年がたって、沖縄の戦争体験をした人たちがいっぱいいるのに、これでいいのかどうかと。僕はもう非常に悲しいと思うな。これは、日本の本当の特質なんだよ。世界に類がない、こういうことは。世界に類のないこの野蛮な行為をきちっとしないといけないのではないの。
○金良多恵子平和・男女共同参画課長 女性の立場から言わせてもらえれば、確かに女性蔑視だと思っております。慰安婦問題はかなり微妙な問題でして、沖縄県が調査して果たしてどこまで解明できるのかというところの疑問とかもありまして、なかなか県として独自に調査できない、調査に踏み込めない部分があるという現実もありますので、そこら辺を御理解いただいて、国が調査したということで、県はこれ以上踏み込んだ調査ができないのかと思っております。
○𠮷田勝廣委員 慰安婦問題の調査をやらないでおいて、そういうことを言っては困るのよね。やってからであったのならわかる。ある程度きちっと調査をして、人権問題とかその人の人権、その人の子供たちもいっぱいいるわけだから。うちの母は昔、慰安婦だったねと言われると大変なことになるから、そこはまさにハンセン病の歴史もあるわけだからね。そういう歴史はあるわけだよ。だから、そういうことを含めてやらないと、歴史の事実をだれがこれを証明して、だれが後世に残すかと。これは、唯一本当に我が日本の恥なのよ。特質なのだから、唯一なんだ、これはまさに。これを解明しなくて、世界に対して、我が沖縄県を含めて、日本は人権の国ですよとか、人権を守りましょうとか言えないですよということを言っているわけよ、僕は。以上で終わります。
○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
以上で、文化環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
(休憩中に、執行部退席)
○當山眞市委員長 再開いたします。
議案及び陳情等の質疑についてはすべて終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
(休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序、方法について協議)
○當山眞市委員長 再開いたします。
これより、議案及び陳情等の採決を行います。
まず、乙第5号議案訴えの提起についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
嘉陽宗儀委員。
○嘉陽宗儀委員 日本共産党は、乙第5号議案訴えの提起については反対します。その理由は、質疑の中でも-きょうは時間がありませんでしたので、多面的にということはやめましたけれども、今失業の問題とか経済苦の問題とか貧困の格差が非常に深刻になっていて、特に県営住宅に入居している皆さん方は、経済的に恵まれないということで入居しているのですけれども、この家賃を払えない人たちの状況を見ると、前は確かにいかにも悪質滞納者というものがかなり見受けられたけれども、今はそうではないのですよね。今本当に、さっきも僕は言いましたけれども、例えば、私のほうに来ている例は、夫が仕事がなくてどこかへ行ってしまったものだから、あと奥さんが子供を5名抱えていて、家賃を請求されても払えない。そういう事情を話をして待ってくれと言っても、払わないのは出ていってもらう以外にないということで、出ていく先を探してくれないかという相談が来ている状況ですから、特に家賃減免措置について、今いろいろ規定上も問題があって-家賃減免措置を受けたけれども、本人が頑張って減免措置はやめてもいいと言って頑張り出したら、また今の不況の中で、また事業がうまくいかないで、また家賃減免措置をお願いしようとしたら、一たんやったものはだめですとか、それから1年以内に家賃滞納の云々となった場合にこれはだめですとか、要するに血も涙もあるような対応すれば、かなり救える人たちが多いけれども、今しゃくし定規になってしまって、払わない者はとにかく出ていってもらう以外にないと、そういう状況にあります。だから、もっと憲法第25条の精神から言えば、自治体がすべての住民が健康で幸せに暮らせるように最低限度の生活を保障しなければならないという、この条文の趣旨を照らしてみたら、余りにも無慈悲になっている、今のやり方は。そういったことで、これについては賛成できないということです。
○當山眞市委員長 ほかに意見、討論等はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 意見、討論等なしと認めます。
以上で、意見、討論等を終結いたします。
これより、乙第5号議案訴えの提起についてを採決いたします。
本案は、挙手により採決いたします。
なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(挙手多数)
○當山眞市委員長 挙手多数であります。
よって、乙第5号議案は可決されました。
次に、乙第2号議案から乙第4号議案まで及び乙第6号議案から乙第8号議案までの議決議案6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案6件は、可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第2号議案から乙第4号議案まで及び乙第6号議案から乙第8号議案までの議決議案6件は可決されました。
次に、甲第2号議案の予算議案1件を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
よって、甲第2号議案は原案のとおり可決されました。
これより陳情等の採決を行います。
陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
休憩いたします。
(休憩中に、議案等採決区分表により協議)
○當山眞市委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情66件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し入れたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま採決いたしました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案等の処理はすべて終了いたしました。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。
沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。
委 員 長 當 山 眞 市